令和4年06月30日中野区議会建設委員会(第2回定例会)
令和4年06月30日中野区議会建設委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会建設委員会〔令和4年6月30日〕

 

建設委員会会議記録

 

○開会日 令和4年6月30日

 

○場所  中野区議会第4委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後4時50分

 

○出席委員(9名)

 いさ 哲郎委員長

 斉藤 ゆり副委員長

 生藤 健人委員

 渡辺 たけし委員

 市川 しんたろう委員

 吉田 康一郎委員

 木村 広一委員

 小杉 一男委員

 酒井 たくや委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 都市基盤部長 奈良 浩二

 都市基盤部都市計画課長 安田 道孝

 都市基盤部道路課長 井上 雄城

 都市基盤部公園課長 村田 賢佑

 都市基盤部建築課長 塚本 剛史

 都市基盤部交通政策課長 宮澤 晋史

 都市基盤部住宅課長 落合 麻理子

 まちづくり推進部長 豊川 士朗

 中野駅周辺まちづくり担当部長 松前 友香子

 まちづくり推進部まちづくり計画課長 千田 真史

 まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課長、

 まちづくり推進部中野駅新北口駅前エリア担当課長 小幡 一隆

 まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長、

 まちづくり推進部中野駅周辺エリアマネジメント担当課長 山本 光男

 

○事務局職員

 書記 田村 優

 書記 髙橋 万里

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第50号議案 中野区交通政策推進協議会条例

 第57号議案 中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

○所管事項の報告

 1 中野区構造改革実行プログラム(更新案)について(都市基盤部、まちづくり推進部)

 2 令和4年度(2022年度)第1回中野区都市計画審議会について(都市計画課)

 3 野方駅整備株式会社の経営状況について(都市計画課)

 4 中野区都市計画マスタープランの改定について(都市計画課)

 5 中野区景観方針について(都市計画課)

 6 議会の委任に基づく専決処分について(道路課)

 7 中野四季の森公園における民間活力導入の検討状況及び指定管理者の募集について(公園課)

 8 上告事件及び上告受理事件の決定について(公園課)

 9 中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成制度の一部改定について(建築課)

10 地域公共交通計画の策定について(交通政策課)

11 セーフティネット専用住宅登録促進事業について(住宅課)

 

委員長

 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本日、議会広報番組の再編集のため、ジェイコム東京からビデオ撮影の申出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 傍聴者の方から当委員会の様子を録音したい旨の許可願がありましたので、御相談のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時00分)

 

 傍聴者から録音の許可を求める申出については、これを許可するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、許可の申出の際にもお示しいただいた目的以外に録音したものを使わないこと、また、休憩中の録音は認められていませんので、休憩になりましたら録音は止めてください。

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて御協議いただくため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時01分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。

 お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査、所管事項の報告を11番までを目途として行い、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、第50号議案の審査についてですが、所管事項の報告10番が本議案と関連するので、第50号議案を議題に供した後、一旦保留とし、10番の報告を先に受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査は、5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 第50号議案、中野区交通政策推進協議会条例を議題に供します。

 本件に関連した所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、第50号議案の審査を一旦保留とします。

 それでは、所管事項の報告10番、地域公共交通計画の策定についての報告を求めます。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 それでは、地域公共交通計画の策定について御報告申し上げます。

 お手元の報告資料(資料2)を御覧ください。1、主旨でございます。区では、令和4年3月に区内の総合的な交通環境整備に向けた基本的な方針として、交通政策の推進に当たっての目指すべき姿、基本目標及び方向性を示した中野区交通政策基本方針を策定いたしました。

 区の公共交通に関する取組を計画的に進めていくには、各取組の主体となる公共交通事業者と連携して進める必要があります。このため、今後は、区の交通政策に関する具体的なアクションプランとして、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定されております地域公共交通計画を策定し、中野区交通政策基本方針で示している目指すべき姿の実現に向けて取り組んでまいります。

 2、根拠法令でございます。地域公共交通計画の策定根拠は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条となっております。

 3、検討体制でございます。地域公共交通計画の策定に当たっては、地域住民の代表者、学識経験者、公共交通事業者、関係行政等で構成する中野区交通政策推進協議会において、内容について協議・調整をしてまいります。また、庁内の関係所管とも検討・調整を図ってまいります。

 4、今後の予定でございます。令和4年7月頃に中野区交通政策推進協議会を設置し、関係者との協議を開始いたします。令和5年度に協議会における関係者の協議結果を受け、計画の素案及び案を作成し、策定に必要な手続を実施した上で、令和5年度内での地域公共交通計画の策定を目指してまいります。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

市川委員

 御報告ありがとうございました。この後、議案で、条例の中で協議会の設置といったところの話をするのだろうと思うんですけれども、中野区交通政策推進協議会の中身について、もう少し詳しく具体的に教えてもらえますか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 中野区交通政策推進協議会につきましては、昨年度、中野区交通政策基本方針を作成した段階で一度関係者の意見を聞くというために、先ほど御説明しましたとおり、地域住民の代表者であったり、学識経験者、あと公共交通事業者さんなどを集めさせていただきまして、参考に御意見をお聞きしながら進めていたといったところです。今後つくっていきたい協議会については、法定に基づく協議会として改めて位置付けをさせていただきたいと、そのようなものです。

市川委員

 それは、条例で位置付けをすると何か変わったりすることがあるんですか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 まず条例に位置付けることによって、区の附属機関となります。附属機関になりますと、後ほど御説明いたしますが、計画策定であったり、区の公共交通に関する事業などについて、協議会に対して区が諮問するといった形になります。一つの組織としての意見、答申を受けて区が改めて事業を執行していくと、そういった形になるところが大きな違いかと思います。

市川委員

 そうすると、今までいろいろ意見を求めてきた協議会から今後そういうふうになっていく。この後、議案の説明のときにもあるんでしょうけれども、そうなったことによって、例えばメンバーとか、今までに聞いてきた方たちというのは、その位置付けをしっかり明確化させていくというのはよく分かったんですけれども、基本計画をこれからつくっていくわけですから、必要となる専門性の知識とか、いろいろあると思うんですよね。そうすると、メンバーが変わったりするのかどうかというのを教えてもらえますか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 メンバーにつきましては、法定に示す協議会のメンバーとして必要な方がこれまで集めていた方と異なる方がございますので、その方をお呼びした上で協議会とします。具体的には、今までは公共交通事業者とかだけだったんですけれども、公共交通事業者の労働組合の方等の代表者というのも参加させたりとか、あと国土交通省のほうの関東運輸局の専門の部門の方を招集する必要がございます。

市川委員

 そういう国土交通省の絡みとか、あと公共交通事業者の労働組合の方も含めて民間の方たちの御意見とか、国からの意見とか、いろいろあると思うんですけれども、公共交通ということになると、地域公共交通で今まさに大和町の実証実験をやったりとかしていると思うんですね。そうなると、やはり地域の人たちの声を聞くということがあの事業で結構重要だったりするじゃないですか。バス停というか、停まるところをどこにするのかとか、いろいろ地域の人たちと相談をした上で決めていったという経緯があったと思うんですけれども、こういう地域公共交通計画の策定というところにおいては、いわゆる区民の皆さんというのは、そのメンバーがどうなるのか分からないんですけど、そういう地域住民の方たちからの意見聴取というのはあるんですか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 まず、構成するメンバーとしまして、地域住民の代表者といったところで、町会・自治会の代表者の方をお呼びいたしております。今回つくる計画の内容でございますが、各交通事業者さんの事業での目標値の設定、いつやるか、そういったものを協議して計画に位置付けていくという性格のものですので、どちらかというと、個人の利用者というよりかは、そういった地域の代表者の方の御意見として承るのがよろしいかなと思っております。

吉田委員

 今回、法定の附属機関にするということなんですけれども、ほかの区で同じような協議会というのはどれぐらいの区が設置しているのかなということと、我が区では、こういう協議会というのは何個目になるのかな。正確な数字はいいので、ほかにどんな協議会がありますかということと、議会に対する報告とか、あるいは協議会、議事録をきちんと作成して、それが後ほど公表されたり、あるいは議会に示されたりするのか。あるいは人事などについても、例えば会長を含め議会の同意が必要だったりするのかしないのか、その辺ちょっとおさらいで教えてください。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 まず、1点目の他区の状況でございます。他区の状況としましては、同様の性格を持った協議会を持っている区は、現在、江戸川区と杉並区になります。2区だけ確認してございます。

 次に、他の協議会という御質問でございますが、区全体のこういった協議会という意味ではちょっと正確な数字を持ち合わせていないのであれなんですけれども、区の交通政策といった意味での協議会は、同じ協議会はありません。自転車のほうでは中野区自転車等駐車対策協議会というものがあります。

 3点目の議会への公表、会議録等の公開とか、そういった問題です。この会議体自体が公開で行います。会議後につきましては、ホームページ等で資料、議事録等を公表していく予定でございます。

 4点目は、構成メンバーについては、今後、就任依頼をかけた後に設置を行った上で、しかるべきタイミングで御報告したいと思います。

委員長

 吉田委員はよろしいですか。

吉田委員

 ちょっと曖昧だけど、いいです。

委員長

 ちょっと休憩します。

 

(午後1時14分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後1時14分)

 

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 それでは、先ほど一旦保留としました第50号議案、中野区交通政策推進協議会条例を改めて議題に供します。

 本件について理事者の補足説明を求めます。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 それでは、中野区交通政策推進協議会条例につきまして補足説明をさせていただきます。

 お手元の議案書を御覧ください。これまで区は、地域住民の代表者、学識経験者、公共交通事業者、関係行政等の意見を参考にしながら、中野区交通政策基本方針の策定や、新たな公共交通サービスの導入・検討などの取組を進めてまいりました。

 今後は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、道路運送法に規定される協議会を設置し、これまで以上に公共交通事業者や関係行政機関との連携の強化を行い、交通政策に関する計画の策定や事業の実施、その他公共交通に関する取組について着実に進めてまいります。

 お手元の議案書2枚目にございます条例案について御覧いただきたいと思います。

 まず、第2条の「所掌事項」でございます。地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条第1項に規定されております地域公共交通計画の作成及び変更並びに実施に関する事項、道路運送法第9条第4項に規定する地域における需要に応じ、当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保、その他旅客の利便の増進に関する事項、また、この二つの事項のほか、区の交通政策の推進に関し必要な事項について審議を行うものでございます。

 続きまして、第3条の「組織」でございます。本協議会は、委員30名を上限として組織するものとしております。

 次に、ページをまたがっての記載となりますが、第4条の委員の構成でございます。町会などの認可地縁団体から推薦を受けた者、公共交通事業者等の関係者、学識経験者、関係行政機関の職員、区長が指定する職にある区の職員等による構成としております。

 次に、第6条の「会議」についてでございます。第4項に規定しておりますとおり、協議会につきましては公開で運営することとしております。

 次に、第7条の「部会」についてでございます。本協議会における議題は、公共交通に関するものと想定しておりますが、鉄道、バス、タクシー等の交通手段ごとについて集中的に協議ができるよう、部会を置くことができるようにしております。

 また、第8条においては、委員以外の者が出席し、意見の聴取、資料の提出を求めることができるようにしております。

 最後に、附則でございますが、本条例につきましては、公布の日から施行するものとしております。

 簡単ではございますが、説明は以上となります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 条例案を拝見しました。第2条の「所掌事項」のところについては、先ほども報告があった地域公共交通計画と、そのほかに具体的にこちらで検討される内容というのはありますでしょうか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 委員おっしゃいますとおり、所掌事項の1番目が、先ほど御説明させてもらった地域公共交通計画の作成についてです。2番目にあります道路運送法の記載がございますが、こちらは、現在所管で進めさせていただいております若宮・大和町の実証実験、こういった新たな公共交通サービスなどのことについて協議できるようにしているといったものでございます。

小杉委員

 1番目のほうは、同計画のことで令和5年度内に行うということですが、2番目のほうの見通しとかというのは具体的にどのようになっていますでしょうか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 実証実験の件でございますが、さきの建設委員会でも御報告しておりますが、今年度の下半期に実証実験を開始するべく、ただいま検討・調整のほうを進めているところでございます。

小杉委員

 区長が諮問をして、この協議会が答申という形を取っていますけれども、内容が二つある場合というのは、諮問を2回分けてするのか、それとも諮問をした後に答申をそれぞれ出すのか。ごめんなさい。理屈上どうなっているのかなと思って、私のイメージとしてはそれぞれ1回なのかなというイメージがあったんですけれども、どうなんでしょうか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 現在検討中ではございますが、諮問自体は今年度、この議決がなされた場合は協議会を開きまして、一度計画策定についてということを諮問したいと思います。実証実験のことですとか、その他の事柄について諮問すべきものと諮問すべきじゃないものとございますので、その辺りは少し検討した上で諮問はしていきたいと思っております。

小杉委員

 分かりました。これから検討いただくということですね。他の委員が先ほど言われていましたけれども、協議会のメンバーのことですけれども、町会などということだったんですけれども、町会とか地縁団体という規定ですが、町会・自治会からの選出という理解でいいんでしょうか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 委員おっしゃいますとおり、町会・自治会からの委員の選出を考えております。

小杉委員

 公募区民をなぜ入れないのかなと、ちょっとそれが気になっていて、区民からの率直な交通利用は、事業者が主体で目標を立ててということなんですが、利用する人たちの意見は非常に大切なんだろうなと思いながら、ただ、区民の意見を入れないというわけじゃなくて、町会・自治会を通じたそういった区民が来ていただいて、利用者からの意見はそこから酌み取っていただくということで、そういう理解でいいですか。程度の問題なのかなというふうに感じましたけど、その辺はしっかり酌み取っていただきたいなと思っているんですが、いかがでしょうか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 委員おっしゃいますとおりで、個人の住んでいる地域とか、個人の感じている意見ではなくて、そういった利用者がいる地域の代表としての意見を求めたいために、このような規定にしております。

酒井委員

 先ほど、所管事項の報告で関連した地域公共交通計画の策定についてがあって、その質疑の中で同じような交通政策推進協議会を置いている自治体はありますかというふうな質問があって、特別区の中では江戸川区、杉並区ですよというふうにあったんですけれども、国が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の法改正が行われましたね。二つの自治体しか取り組んでいないというところがちょっとぴんとこないんですよ。これは、それぞれの自治体が策定しなきゃならないものなのか、そういうものじゃないのか。どうして23区の中で3区しかこういう交通政策推進協議会を設けていないのか、この2点をちょっと教えてください。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 計画の策定の義務のようなことなんですけれども、法改正が令和2年度にありまして、その際に計画策定が努力義務という規定に変わりました。その後、今は令和4年度なので2年間たっていますが、取り組んでいる自治体は、全ては把握していないんですけれども、実際に協議会を立ち上げたというところが江戸川区と杉並区だと認識しておりまして、東京都全体としても、そういった法改正を受けてこういった計画をつくるように東京都のほうからも作成を促すような動きになっております。

 そういった中で実際に動き始めたのが、我々も含めた3区といったところの状況で、実際に検討をしている区があるかないかというところまでは、ちょっと把握はできていないといった状況でございます。

酒井委員

 国の法改正があって、地域公共交通計画に関しては努力義務ですよと。23区の中では江戸川区、杉並区、中野区が推進協議会を立ち上げて、そういうふうな整備をしていこう、計画を立てていこうという方向性だと思うんですよ。他方、この法改正の内容をちょっと見ると、過疎地において公共交通が維持できなかったりだとか、交通空白地域がある中でこの法改正がなされて、それぞれの地方自治体さん取り組んでくださいよというふうなところも、法改正の趣旨で見るとそのようにも見受けられるんですよね。その辺がどうなっているのかと、都市部においては公共交通はかなり充実されているんですよ。だから、僕は、23区の中で2区、3区しかまだ取り組んでいないのかなとか思ったんですけれども、その点、ちょっとどういうふうになっているのか教えてもらえますか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 委員おっしゃるとおり、法の改正の趣旨としては、過疎地におけるそういった計画をしっかりつくっていくということが一つあると思います。もう一つが、計画づくりと事業の連動化みたいなところも法改正の趣旨であったと思います。我々として今回計画をつくる理由としましては、昨年度基本方針をつくって、今後、中野区内の公共交通ネットワーク、要は将来像の実現を目指すに当たっては、公共交通事業者さんと一緒に一つの計画を持って進捗管理をしながら、将来像の実現に向けたステップを踏んでいく必要があると思っています。そういった意味で、法の改正の趣旨とは少し違ってしまうんですけれども、区としての取組の理由は、そういったことが大きいと理由としてはあります。

酒井委員

 あと、江戸川区、杉並区も条例でこのような協議会を位置付けて、計画を策定する方向なんですか。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 まず江戸川区につきましては、条例ではございません。要綱で設置しておりまして、既に計画は策定されております。杉並区におかれましては、条例で昨年度協議会を設置しておりまして、中野区と同様ぐらいの検討レベル感で今検討を始めたといったところでございます。

酒井委員

 江戸川区は要綱で計画策定していますよ。中野区としては条例で、今回今から審査するわけなんですけれども、位置付けていきますよということなんですね。附属機関として答申を求める中では、自治法を見ても、このように条例で位置付けることがそのとおりなんだろうというふうに思うんですけれども、先ほど、ちょっと法の趣旨は、過疎地域においての公共交通をどのようにしていくかというところもある。他方、中野区として条例で協議会を位置付けて、そこから答申をいただいて、計画を策定してやっていくわけなんです。

 ということは、区としてやはり公共交通を今後どのようにしていくかということが非常に大切だから、条例で位置付けて、協議会を置いて、答申をもらってやっているわけですよね。だったらば、大和町の今の交通空白地域に関してはどのようにするかとやっているじゃないですか。けれども、あれはある種試行なんですよね。

 その後、本当に区がこういう計画をつくれば、大和町の空白地域もそうでしょう。それから、中野区で言いますと、南北の交通が課題と言われていますよね。つくるんですから、こういったところを試行から、本当に住民の方が、利便性が高く、安心・安全な、そういう交通安全計画にしていただいて、お金もしっかりつけていただいてやるんだったら行っていただきたいと思いますが、最後お伺いします。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 委員おっしゃいますとおり、今の実証実験の結果も踏まえながら、中野区の中の公共交通ネットワーク全体、南北交通の問題であるとか、我々は交通政策基本方針でも課題として捉えておりますけれども、そういった部分についてしっかりと協議をした上で、しかるべく取組をその計画の中に位置付けながら、そういった課題を解決していけたらと考えております。

酒井委員

 先ほど来申し上げていますけれども、法の改正の趣旨だと、過疎地域においての公共交通をどうするかという側面もあって、ただ、他方、中野区がやりますよと言っているんです。他区を見ても2区しかまだやっていない中で、中野区が条例で位置付けてやっていくというのは非常に意義深いことであると思いますので、やっぱりしっかり形にしていただきたいと思います。要望で結構です。

吉田委員

 実際条例案を読んで、書いていなかったので再確認なんですが、公のお金で運営する協議会ですから、会議が公開だということは当然で、しかもきちんとやることを喜ばしく思うんですが、きちんと議事録を作成して、それを公開すること。会議自身が公開でも、2年、3年たつと、みんな何を言ったか忘れちゃうし、後で言った言わないになるんですよ。きちんとそのときに、区として責任のある議事録を作成して広く公開すること、これを明言してください。

宮澤都市基盤部交通政策課長

 会議録につきましては、しっかりと作成した上で、公開して後世に残すような形にしていきたいと思います。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 それでは、質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時31分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時33分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 それでは、本件について採決を行います。

 第50号議案、中野区交通政策推進協議会条例について、原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第50号議案の審査を終了いたします。

 次に、第57号議案、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 それでは、57号議案につきまして補足説明をいたします。こちらは、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正するものでございます。(資料3)

 囲町地区では、平成27年に囲町地区地区計画が都市計画決定され、囲町東地区において地区整備計画に建築物等に関する事項が定められております。この建築物等に関する事項のうち重要なものを条例として定め、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例を施行しております。

 このたび、令和4年6月に囲町地区地区計画が変更され、隣接する囲町西地区においても地区整備計画に建築物等に関する事項が定められたことを受けて、同地区計画の変更内容に合わせ条例を改正し、建築制限を行っていくものです。

 最初に、地区計画制度と建築条例との関係についてです。地区整備計画が定められた地区計画の区域内で行われる建築行為や土地の区画形質の変更などは、届出・勧告制度により、地区計画への適合を求められることになります。

 さらに、地区計画の建築物等に関する事項が市町村で条例化された場合には、建築基準法に基づく制限事項とすることができます。

 なお、条例に定められる事項は、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限などに関する事項で、地区計画の内容として定められたものであり、定める基準は、政令に規定されているということです。

 続きまして、条例の改正内容としては2点ございます。1点目が、適用区域として新たに地区整備計画が定められた区域として、囲町西地区であるB地区を追加するものです。2点目が、追加する区域に定める建築物の制限事項として、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限でございます。

 恐れ入りますが、参考資料のうち、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例新旧対照表を御覧ください。なお、下線を引いているところが改正箇所となります。

 最初に、建築物の用途の制限については第4条に定めており、今回追加するB地区については、床面積の合計が50平米を超える工場の建築を制限するものです。

 次に、建築物の敷地面積の最低限度については第5条に定められており、今回追加するB地区については、1,000平米未満の建築を制限するものです。

 最後に、壁面の位置の制限については第8条に定めており、今回追加するB地区については、落下物の防止その他歩行者の安全性を確保するために必要なひさしを除き、壁面の位置の制限を超えて建築することを制限するものです。

 以上が、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例についての補足説明でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

小杉委員

 条例案の内容を拝見いたしました。改めて伺うんですが、囲町西地区の状況について、準備組合員数は現段階で何人中何人が同意されているかどうかというのをちょっと確認させいただきます。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 委員御質問の準備組合員の現在の加盟数ですけれども、総地権者41件につき29件の方が賛成をしているところでございます。

小杉委員

 12件が同意をされていないということだと思うんですが、その方の状況とかというのはどのようになっているんでしょうか。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 準備組合に参加されていない12件の方についてですけれども、現在、準備組合のほうで地権者に組合設立等に向けての説明会等を行って、賛成いただけるような形で取組を行っているところでございます。

小杉委員

 説明会をして賛成いただけるようにと話をしているんですが、今後の見通しとかはまだ分からない感じでしょうか、どうでしょうか。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 準備組合の加入者数についての法的な規定は特にございませんので、法的な規制であるというところの直近で言いますと、組合設立に向けた認可のところで3分の2以上という規定がございますので、そこで数字がまた変わってくるのかなというふうにして考えております。

小杉委員

 組合設立の認可のところで3分の2あるんですかね。今の段階で準備組合ですけれども、やっぱり準備組合に入っていても相当数が疑問を感じているといったお話も伺っています。非常に住民の合意が私どもは大切だと思っています。この事業を進めるに当たって、多くの方に合意いただくことが大切なことだと考えているんですが、区としてもそう認識されているんだと思いますし、その辺、進めていく上での目安か何かとかというのはあるんですか。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 事業自体を進めていく形での区としての何か数値的な制限があるかという御質問ですけれども、そういったものはございません。

小杉委員

 区が決めて、住民の合意を取れるように進めていただきたいと思いますし、例えば令和4年2月の委員会でもちょっと触れましたけれども、一般の国土交通省の都市計画決定から事業計画認可まで大体2.9年かかるということですが、見通しですと1年で進めるような形です。ちょっと早く進み過ぎじゃないかというふうにも思いますけれども、その辺のスケジュール的にはどのように考えていますでしょうか。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 都市計画決定から組合設立認可までについての御質問かと思いますけれども、令和4年の2月に特別委員会のほうで御報告させていただきました資料にも書かせていただいておりますが、あくまで2023年以降から組合設立認可とか権利変換計画認可、工事着工とかが始まっていくというふうな記述なので、時期等の明確なものというのは特段今は持っておりません。

小杉委員

 やはり住民の合意を、人の財産に関わる問題なので、だから、みんながみんな全員が賛成だというふうになっていただくのが一番理想なんでしょうけど、囲町東地区の状況なんかのお話を聞いている中でも、やっぱり生活権の侵害だと思われる方がいましたし、そういうのを聞いていると、本当に合意、皆さんの協力をいただける努力を最後までしていただきたいと思います。要望とさせていただきます。

吉田委員

 これは、新旧対照表でかなり細かな文言も入ってきております。地域の方の御要望をいろいろお聞きをして調整したりして、より賛成していただけるような状況にするためにこういう文言が入ったということですかね。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 委員の御質問としましては、地区計画新旧対照表での文言を追加した部分の箇所についての内容の御質問かと思います。こちらの内容につきましては、令和4年6月17日に告示されました地区計画の内容で、そのうち地区計画で定められたものについての記述を記載追加しているというものになります。

吉田委員

 つまり、住民の方の御要望が反映されたという理解ではないということですかね。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 住民の方への合意という話でいきますと、都市計画決定をしていく過程の中で、都市計画法16条、17条という形で住民の方々への意見書を設けるという形での意見書申出の機会とかもございましたので、そういった意味で言うと住民の意見も反映されたものと読み取れるかと思います。

吉田委員

 この文言を入れたことも含めて、住民の賛成の方は増えているんですか。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 委員の御質問は、地区計画の内容を踏まえた上で人数が増えているか、増えていないかというところでございますが、昨年度末での先ほどの準備組合の合意者数で言うと41件中28件というところで、先ほど小杉委員の御質問にあったとおり、現在は41件中の29件ということで、直接的にそれが影響しての話かどうかちょっと不明なところはありますけれども、数字としては増えているという形にはなってございます。

吉田委員

 ちょっと別の質問で、お答えが難しい場合はまだ分からないで結構なんですけど、ここは隣の杉並区と隣接している地域で、この間、杉並区長が代わったばかりです。中野四季の森公園のときには両区が全然協力できなかったということは、あそこの杉並区の隣接の道路の形状を見ても分かるんですけれども、囲町西地区のところについても、隣の杉並区の住民の方からの意見、御要望みたいなものも聞こえてきているんですが、新しい杉並区長さんとここについても杉並区側の住民の方にも理解が進むように何か行動は起こされるんですか。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 杉並区側の地権者への説明ということになりますと、先ほど来の御回答とかぶってしまうかもしれませんが、都市計画決定の告示に至る過程の中で、杉並区側にお住まいになっている住民の方々に対しても都市計画決定の内容をお伝えし、それについての御意見をまとめていく次第でございます。

吉田委員

 もちろん近隣住民にはそういうことなんですけど、隣の行政の責任者である杉並区長さんには何か働きかけをされますか。

山本まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長

 委員の御質問の趣旨としましては、杉並区長が代わられたことによって、杉並区長に対して何か質問・要望したのかという話になりますと……(「するか」と呼ぶ者あり)今回、囲町西地区と杉並区のほうのところにかかっている補助221号線ということの部分の拡幅もしくは新設というところの中での事業がございますので、杉並区の担当者のほうと適宜情報共有をしながら、事業自体を進めていきたいというふうにして考えております。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時48分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時49分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

小杉委員

 第57号議案、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論を行います。

 本条例は、囲町地区の地区計画が都市計画決定されて、現在、届出・勧告制度で計画への適合が求められていますが、これは新たに建築する場合の建築物の制限などを条例化させるものです。

 そもそも中野駅周辺の再開発は、警察大学校への区民合意が破棄されて事が始まっています。今後、区役所・サンプラザ一体開発と続く計画の中で、囲町地区においても計画が進んでいく方向です。しかし、住民の合意がどれだけ取れているのでしょうか。囲町東地区では最後まで反対だという方がおられました。その方々は生活権の侵害に当たると訴えられていました。そういうお話を伺うと、住民を置き去りにしないでほしいと思います。

 当該地域の西地区に住む土地権利者の中で同意する方もおられるでしょうが、私が聞く限りでは全ての方が同意をしているという状況ではありません。区が決めれば住民の合意はお構いなしで進めていくというのであれば納得できません。ぜひ再考を求めたいと思います。

 それを申し上げて、本条例案に対する反対討論といたします。

委員長

 他になければ、討論を終結いたします。

 これより本件について挙手により採決を行います。

 お諮りをいたします。第57号議案、中野区囲町地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

 

〔賛成者挙手〕

 

委員長

 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。

 以上で第57号議案の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 まず、1番、中野区構造改革実行プログラム(更新案)についての報告を求めます。

安田都市基盤部都市計画課長

 それでは、中野区構造改革実行プログラム(更新案)について御報告申し上げます。(資料4)

 本報告は、総務委員会が主な所管でございますが、関連で全常任委員会で御報告するものでございます。

 当委員会に関連するものを御報告いたします。

 区は、区政の構造改革の推進に当たり、中長期的な取組の方向性を定めた中野区構造改革実行プログラムについて更新案を取りまとめてございます。

 1、実行プログラム(更新案)については、別紙のとおりでございます。

 主な変更点は、(2)に記載のとおりでございます。この中で、当委員会に関連する箇所は、第3章の個別プログラムに関連する箇所でございます。

 恐れ入りますが、別紙実行プログラム(更新案)の37ページをお開き願います。「戦略Ⅲ 施設のあり方検討と適正な配置・管理」の「9 区立公園の施設配置・管理の検討」に係る箇所でございます。この中で2021年度の実績及び取組実績についてに応じて、2022年度及び2023年度の予定を記載して更新を行ってございます。

 恐れ入りますが、再びかがみ文にお戻りいただき、2、今後のスケジュールでございます。7月下旬に区民意見聴取を実施し、9月に実行プログラムを更新し、第3回定例会で更新について御報告する予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、2番、令和4年度(2022年度)第1回中野区都市計画審議会についての報告を求めます。

安田都市基盤部都市計画課長

 それでは、令和4年度第1回中野区都市計画審議会について御報告申し上げます。(資料5)

 1、開催日時は、令和4年4月20日午後1時から開催してございます。

 開催場所は、記載のとおりでございます。

 なお、当日は、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、各委員の席の間隔を空け、幹事の出席は必要最小限とし、マスク着用、検温、アルコール消毒など感染予防に十分注意して実施してございます。またあわせて、ウェブによる参加も含めて実施してございます。

 次に、3、諮問事項でございます。資料のとおりでございます。諮問事項は、東京都の防災街区整備方針に関する意見照会に関するもの1件、弥生町三丁目地区の地区計画変更に関するもの1件、また、囲町地区に係る都市計画案件は、東京都決定案件も含めて6件の合計8件でございました。

 これらについては、区決定案件については了承され、東京都決定案件につきましては意見なしとの決定を受けてございます。

 その他都市計画審議会への意見聴取に係る案件が2件ございました。1点目は、特定生産緑地の指定、2点目として上高田四丁目17番~19番地区の地区計画の住民原案申出に係る案件でございました。両案件とも報告のとおり了承されてございます。

 資料の詳細につきましては、後ほどお読み取りいただければと存じます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

斉藤委員

 御報告ありがとうございました。諮問事項については了承、また都へ意見を送るということで、了解いたしました。4番の意見聴取のところで特定生産緑地の指定についてという項目がございます。今年、期限が到来する生産緑地もあり、区として生産緑地が少なくなっているという状況もありますので、こちらの審議会でどのような意見が出たのか、御紹介をいただきたいと思います。

安田都市基盤部都市計画課長

 特定生産緑地の指定に関することでございます。これにつきましては、委員の方から生産緑地の継続に関してどのような課題があるのかということ。例えば後継者とか、相続税とか、そういったところでどういう課題があるかというような御質問をいただいております。

 これにつきましては、本生産緑地の指定の前に、区として区内生産緑地の保全・活用に関する基本的な考え方、当委員会でも御報告を差し上げているとおり、なかなか継続は難しいということで、保全継続に向けて、1点は特定生産緑地を指定していく。もう一つは、条例として面積要件を下げる。活用の方向としては、公共的活用の見込まれる生産緑地につきましては、あらかじめ所有者意向を踏まえた上、関係部署と協議の上、具体的検討をあらかじめ進めていく、そういったような答弁をしたということです。

斉藤委員

 緑を大事にというような御発言もあったのでしょうか。

安田都市基盤部都市計画課長

 生産緑地は区内において貴重な緑ということで、継続が図られるようしっかり対応してほしいというような意見はいただいております。

市川委員

 1点だけ教えていただきたいんですが、ごめんなさい。中身というよりも、上高田四丁目17番~19番地区の地区計画は住民提案型ですね。これは、一般的になんですけれども、今後、中野区として、今、中野駅周辺では開発行為が進んでいて、再開発事業とか、土地区画整理事業とか、様々な事業が同時進行していると思うんですね。これまでも中野区というのはいろいろ再開発というものをしてきたんですけれども、再開発が行われた隣接地のところの地区計画とか、例えばまちづくりの考え方とか、そういったところの観点がちょっと欠如していたんじゃないかなと思うんですよ。

 例えば、中野坂上のハーモニーホールの裏側のところとか、例えば中野四丁目東地区の隣とか、もちろん地域にはそういった開発に賛成する声も反対する声もあると思うんです。ただ、勉強とか勉強会も含めて、こういう住民提案型の地区計画を考えるきっかけとして非常にすばらしいきっかけだと僕は思うんですね。今後、そういう駅周辺の例えば中野二丁目で今開発が進んでいますけれども、その裏側の中野二丁目の千光前通りの話とか、ずっと地域の人たちが求めてきている人たちもいるというのはあると思うんです。これについてはほかでも適用できるというか、使えることはあるんでしょうか。

千田まちづくり推進部まちづくり計画課長

 こちらは、地区まちづくり条例に従って我々も支援してきたものですから、同様の事例がございましたら、我々もまたそちらでも支援していきたいということでは考えております。

市川委員

 支援するきっかけというのは、どういったものがきっかけになるんですか。

千田まちづくり推進部まちづくり計画課長

 こちらの支援のきっかけといたしましては、まずまちの現状について何とか解消したいというところ、将来の目標を定めてより魅力のあるまちにしたいというビジョンについて、地域の方が主体となって取り組むというものを我々のほうも推奨していったというところです。なお、この考え方については都市計画マスタープランの中にも記載されている事項ですので、今後もこういったところは積極的に推奨していきたいということは考えております。

市川委員

 ということは、やはり地域の方たちがまず勉強会とかそういった集まったりするきっかけ、それは暗に再開発だけではなくて、例えば街路整備をして接道要件をつくって、地域の課題を解決するとか、いろいろあると思うんですよ。そういったところというのは、地域の方たちというのはもちろん、こういったまちになったらいいな、ああいったまちになったらいいなと漠然とした思いはあると思うんですけど、やはり専門的な分野でなかなか何ができるのか、何ができないのかということを分からないで話をしている方が多いと思うんですよ。

 それに対してしっかり中野区の職員が、専門的な知識を、まちづくり計画課長もそうだと思いますけど、都市計画課長もそうだと思いますけど、そういった方たちが地域の人たちと交流するきっかけがないと、そういうきっかけは皆さん分からないままになっているわけですよね。もちろんそういうものがありますよということを紹介するのも我々議員の責任かもしれないけれども、そういったことは区の行政の職員の方たちがもっと地域の人たちと話をして、交流して、未来のビジョンに対して地域の人たちが何を求めていくのかということを考えるべきだと僕は思うんですけど、どうですか。

千田まちづくり推進部まちづくり計画課長

 今回活用しています申出に伴う地区計画でございますが、さらにはこの実現のために具体的にどんな事業が有効かというようなことを検討する支援というのもまだその先にはございます。したがいまして、例えば、地区計画を実現するために、そのきっかけとして市街地再開発事業を検討すると。それの有効性が確認できたので、実行に向けて取り組む。それを我々が行政として協働してさらに支援していく、推進していくというような展開もこの制度の中では想定されているところでございます。

委員長

 よろしいでしょうか。他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、野方駅整備株式会社の経営状況についての報告を求めます。

安田都市基盤部都市計画課長

 それでは、野方駅整備株式会社の経営状況につきまして御報告いたします。(資料6)

 本報告は、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、中野区が出資する法人につきまして、その経営状況について議会に報告をするものでございます。

 本報告の対象の野方駅整備株式会社は、平成19年(2007年)10月に会社設立の後、毎年経営状況の報告を行っており、今年度も同様に報告するものでございます。

 資料を御覧ください。表紙をおめくりいただき、3ページ目の事業報告でございます。2021年度(令和3年度)の会社の状況に関する報告事項でございます。

 野方駅整備株式会社は、野方駅の鉄道駅総合改善事業、これは鉄道の安全性、利便性の向上に向けたエスカレーターの設置、駅舎の改築等に関する国の補助事業でございます。これを遂行するため、西武鉄道株式会社と中野区より50%ずつ出資し、2007年10月に設立された会社でございます。

 国及び中野区により補助金をそれぞれ総工費の5分の1ずつを受け、野方駅の改良工事を行った後、完成後は野方駅整備株式会社が西武鉄道へ有償で賃貸するものでございます。

 今期第14期の売上高は、主にこの賃貸料、貸出料で2,182万7,799円、税引き後の当期純益は21万2,513円となりました。

 1枚おめくり願います。5ページの2、会社の株式に関する事項でございます、発行株式総数は120株で、西武鉄道株式会社と中野区が60株ずつ所有してございます。これは、前年度と変更ございません。

 その下、3、会社役員に関する事項でございますが、本報告期間中については、記載どおりの役員となってございます。なお、役員は全員無報酬でございます。

 次に、経営状況につきまして、計算書類に基づいて御説明いたします。

 7ページを御覧ください。第15期、2021年4月1日から2022年3月31日までの計算書類となります。

 恐れ入りますが、8ページをお開きください。貸借対照表、これは2022年3月31日現在の野方駅株式会社の財務諸表の一覧でございます。単位は円で、表の左半分が資産の部、右半分が負債の部、右半分の下部が純資産の部という構成になってございます。

 左一番上の資産の部の合計ですが、合計2億6,073万円余となってございます。大部分が資産の部の中ほどに記載の固定資産2億5,251万円余でございます。これは、野方駅舎の簿記上の資産となります。

 表の右上の負債の部、中ほどの負債合計で2億5,335万円余となっております。

 こちらの資産の部、資産合計から負債の部、負債合計を引きまして、右下から2行目の純資産が737万円余となってございます。

 続きまして、9ページ、損益計算書を御覧ください。これは、2021年4月1日から2022年3月31日までの1年間の経営状況を一覧にした計算書表でございます。

 科目中一番上の売上高2,182万円余、これは野方駅整備株式会社が所有する野方駅舎を西武鉄道株式会社に賃貸した1年間の貸出料でございます。

 その次、売上原価2,012万7,387円、これは内訳として減価償却費、固定資産税等が該当します。この時点で170万412円の売上総利益が生じております。これに販売費及び一般管理費等として用意した148万8,068円を引きますと、営業利益は21万2,344円となり、雑収入169円を加え、経常利益は21万2,513円となります。

 この経常利益21万2,513円から下から2行目にあります法人税等調整額7万2,000円を引きますと、当期純利益は14万513円となります。

 次に、10ページ、株主資本等変動計算書でございます。株主資本の1年間の変動を表したものでございます。2021年4月1日残高の行を横に御覧いただきますと、資本の額面は600万円でございますが、前年度からの利益余剰金が123万1,932円ございますので、純資産の合計額は723万1,932円となってございます。

 これにその下の当期純利益、これは前ページで御説明した当期純利益のことでございますが、14万513円を加えますと、2022年3月31日残高として、純資産合計は737万2,445円となります。なお、この純資産合計は、8ページの貸借対照表の表右下から2行目の純資産合計と一致いたします。

 13ページから15ページにつきましては、それぞれ計算書の内訳、また、17ページは監査報告書として適正に処理されている旨が御報告されてございます。

 最後、19ページは、第16期、今年度の事業化計画でございます。21ページに経過及び第16期事業計画が記載されてございますが、第16期の事業も第15期と同様、引き続き西武鉄道株式会社への野方駅舎の賃貸を行うものでございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

小杉委員

 9ページの売上高は、西武鉄道からの賃料が2,182万円余ですけれども、税引前当期純利益は21万円余になりますでしょう。何を引いたらこれになるのかというのを簡単に教えていただけますか。

安田都市基盤部都市計画課長

 基本的に事業は、駅舎を西武鉄道に貸していくということが事務になりまして、それが資産として上がってくるわけですけれども、それを進めるために事務作業が結構あります。例えば、そのための事務として、あと会社運営のための株主総会を開いたり、取締役会、あと、役員の登記を変えたりとか、そういった必要経費があります。そういった事務経費を西武鉄道に委託している部分がありまして、そういった事務経費。あと、保険料、固定資産税、そういったものを引いていきますと、当期純利益になっていきます。

小杉委員

 それがどこに当たるんですか、9ページで言うと。

安田都市基盤部都市計画課長

 9ページで言いますと、売上高が2,182万7,799円で、ずっと行くと当期純利益が14万513円となっていまして、その中に例えば販売費及び一般管理費148万8,068円。これはどういったものかというと、先ほど言いました事務委託を委託しています会社の事務費として必要経費となりまして、その事務の方の給与、賞与、租税公課、あるいは通信費、あるいは会社ですから役員会と広告費、あるいは光熱費、そういったものが入ってきます。

 そのほか、下のほうに行きますと、7万2,000円のところに法人税等調整額とありますけど、こちらは、課税利益と純利益の差として法人税等を払っていくような形になります。

 また、雑収入というものがありますけれども、こちらは、税金を最終的に決算的に相殺するような仮払消費税とか、こういったものも入ってくる。そういった必要経費を引いて、当期純利益14万513円というものになります。

委員長

 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、4番、中野区都市計画マスタープランの改定についての報告を求めます。

安田都市基盤部都市計画課長

 それでは、中野区都市計画マスタープランの改定について御報告申し上げます。(資料7)

 中野区都市計画マスタープランにつきましては、本年4月に改定案を策定し、パブリック・コメントの手続の結果を踏まえ、中野区都市計画マスタープランの改定を行ったもので、御報告するものでございます。

 1、パブリック・コメントの実施結果でございます。意見募集期間は、5月16日から6月6日まで行ってございます。

 意見提出者数でございます。電子メールで1団体からの提出がございました。

 (3)提出された意見及びそれに対する区の考えでございます。恐れ入りますが、別添資料1を御覧ください。区で整理した箇所もございますが、全体で11項目の御意見がございました。表に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響に関するものや、住環境形成や中野五丁目のまちづくり、また推進方策に関する意見等がございました。これらにつきまして区の考え方は、資料にお示しのとおりでございます。お読み取りいただければと思います。

 恐れ入りますが、かがみ文にお戻りいただきまして、都市計画マスタープラン(改定案)からの変更点でございます。文言や用語及び図版等の修正等はございますが、それ以外の内容に関する変更点はございませんでした。

 3、中野区都市計画マスタープランの内容でございます。こちらについては別添資料2のとおりでございますので、後ほど御覧いただければと存じます。

 4、今後の予定でございます。本委員会報告の後、7月に中野区都市計画マスタープランの公表及びパブリック・コメントの実施結果の公表をいたします。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、中野区景観方針についての報告を求めます。

安田都市基盤部都市計画課長

 それでは、中野区景観方針の策定について御報告申し上げます。(資料8)

 中野区景観方針につきましては、本年4月に案を作成し、パブリック・コメント手続の結果を踏まえ、策定いたしましたので、御報告するものでございます。

 1、パブリック・コメント手続の実施結果でございます。

 (1)意見募集期間は、令和4年5月16日から6月6日まで行ってございます。

 意見提出者数でございます。電子メールで1団体からの提出がございました。

 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方でございます。恐れ入りますが、別添資料1を御覧願います。区で取りまとめた部分もございますが、全体で8項目の意見がございました。表に記載のとおりでございます。

 社会的背景など表現に関するもの、夜景や道路上の死角、いわゆるシークエンスというものを考慮してほしいなどの意見。区民等の関係主体の役割や責務に関するもの。また、景観寄与賞の創設などに関するものがございました。こうした御意見については、具体的な施策につきまして今後検討する中で参考としたいというような考え方を含めて、区の考え方をお示ししてございます。

 2、中野区景観方針(案)からの変更点でございます。こちらも、文言や用語、図版等の修正以外、内容に関する変更点はございませんでした。

 3、中野区景観方針の内容でございます。別添資料2のとおりでございます。こちらも、後ほど御覧いただければと存じます。

 4、今後の予定でございます。本委員会での報告後、中野区景観方針及びパブリック・コメント手続の実施結果の公表を行います。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。

市川委員

 意見の4のところですね。夜景というところでございますが、夜景といっても今いろいろあると思うんですけれども、先ほど申し上げたように、中野駅周辺で開発が進んでいて、とりわけこの地域、サンプラザの跡地、このまま進めば、250メートル、260メートルという大変高い建物ができると。そこに、この間、先日の一般質問でも我が会派の高橋かずちか議員が展望フロアについての言及があったと思うんですけれども、仮にそういうことが実現すれば、いわゆる都心区でそういった建物はいっぱいあると思うんです。都庁もそうですし、渋谷区でもそうですし、豊島区もそうだと思うんですけど、ただ、そこから離れたところで250メートル、260メートルの夜景という意味では非常に珍しいと思うんですね。もちろん東京タワーとかスカイツリーは別ですよ。

 城西地区の中ではほぼ一番高いと言って過言ではないわけですから、そういったところの価値というものを今後どうするのかという付加価値ですよね。夜景という意味の景観というものが、中野区にとって非常に大きな武器になるかもしれないということだと思うんですけれども、「今後具体的な景観施策の検討の中で」というふうに書いてありますけれども、これは例えば今、企画部がそこをやっていたりとか、中野駅周辺まちづくり課がやっていたりすると思うんですけれども、そこと連携して今後考えていくという意味ですか。

安田都市基盤部都市計画課長

 景観方針は、区として今後どういうふうに進めていくかという視点と景観行政に関する主な考え方をお示ししてございます。これで全て包括するわけではなくて、これをきっかけに具体的な事例に落とし込んで、どういった景観施策が進められるかということが重要になってくると思います。

 例として、視点はこちらに記載してございますが、これだけでは全然足りないというか、もっと具体的に進めていく必要があります。その中で、夜景やシークエンス、そういった視点は非常に参考になるというふうに思っています。その中で、具体的に区として今度景観行政に取り組んでいく中で参考としていきたいというふうに考えております。

市川委員

 分かりました。ちなみに、先ほど申し上げたように、中野区の近隣区である新宿区、渋谷区、豊島区、そういったところには高層ビルとかが多いと思うんですね。隣接区の景観行政の中でこういう夜景について位置付けされているとか、そういうことって調べたことはございますか。

安田都市基盤部都市計画課長

 新宿区とか都心部に限らず、臨海部もそうですけれども、夜景に関するそういった景観の視点は入れているというふうに把握しております。東京都の景観計画におきましても、そういった視点を持つようにということの説明がございます。やはり景観というのは、その地区の特性をどういうふうに生かしていくかというところで、これから再開発される中野区の部分は非常に参考になりますし、また逆に、中野区から周辺区を見た場合の夜景というのも一つ参考になるのかなというふうに思っています。

市川委員

 ぜひ進めていただいて、できましたらば、次回景観についての御報告があった場合には、例えば臨海部だったり、都心区だったり、そういったところでの夜景に関する考え方とかというのは、どういうふうに景観的な観点を持っているのかということは例示して見せていただけると、もうちょっと分かりやすいのかなと思うんですね。例えばシークエンス、連続性といっても、ちょっとなかなか分かりづらい部分もあるかと思うので、それはやはりこういうふうに考えている、ああいうふうに考えているという例示があったほうが分かりやすいのかなと思いますので、ぜひ今度お示しをいただきたいと思います。これは要望で結構です。

斉藤委員

 御報告ありがとうございました。ようやく中野区景観方針が策定されたということでうれしく思っております。先ほどもお話がありましたけれども、景観というのは一つの基準があるわけではなく、地域の特性を生かしてこれから実際行政の施策、行政の取組に落としていくと思うんですけれども、そのためには、それぞれの事業者や住民の考えも一緒に取り込んでいくことが必要だと思います。この冊子、この方針の在り方をどのように今、区民の方へお知らせしていくのか、どのようにお考えか教えてください。

安田都市基盤部都市計画課長

 こちらの方針は、区として景観行政をどういうふうに進めていくかという考えを示したものでございます。今後、公開の仕方は、パブリック・コメント手続の結果と併せて、区のホームページや、もちろん都市計画課の窓口で公表のほか、区政資料センター、あと15か所の区民活動センター、また7か所の図書館及びすこやか福祉センターなどでパブリック・コメント手続の結果とともに冊子を公表する予定でございます。

斉藤委員

 ホームページ等だとなかなか見に行かなければならない。今お知らせいただいたところも、区民がよく利用するところもありましたけれども、ぜひ住民の課題を住民で解決していく拠点となります区民活動センターの運営委員会のほうにも配付していただければと思いますけれども、いかがでしょうか。

安田都市基盤部都市計画課長

 検討してまいりたいと思います。

吉田委員

 何度か、池とか、線じゃなくて点の水も景観として大事だし、生かしてくださいということを申し上げたんですけど、一生懸命文面を読んでいるんですが、湧き水という文面はあったんですけど、池とか沼とか全然出てこない。どこにありますか。

安田都市基盤部都市計画課長

 水辺との関わりで、先ほどの湧き水だと文化とか歴史のところで書いていたと思うんですけれども、池ですと、39ページの「自然とのかかわりを大切にする」という項目を1枚めくっていただきますと、40ページの中に「水辺を生かした景観づくりを進める」という箇所がありまして、この中に「水とみどりの一体感」、また、ちょっと雨水と関係してしまうんですけれども、「せせらぎ、池等を利用する」、そういった形で幾つかいろんな場所で記載してございます。

吉田委員

 「下水処理水や雨水を、川の浄化、せせらぎ、池等に利用する」というふうに出ていますけど、その前に、調査で出していただいたような既存の池なども景観の拠点として大事ですよということが明示的に書かれていないことがとても残念ですね。景観ということを考えるときに絶対に大事なはずなんですけど、何度か申し上げたんだけど、あえて記載されないことがちょっと不可思議なんですが、何でですか。

安田都市基盤部都市計画課長

 先ほども全体の中で御説明いたしましたけれども、あくまでこれは例示として入れています。そういう中で、水辺を生かす、水とみどりを生かす、歴史の中であると、42ページにございますように、「川や湧き水等を生かす」ということで、個々にではなくて総体的にこういったものを組み合わせて、景観のよい資源を抽出して景観まちづくりの中に生かしていく、そういったところが大事なのかなというところを考えてございます。

吉田委員

 活字で僅か1文字入れるだけだから、ほかのところではかなり細かく、例えば門扉や塀まで書いてあるわけですよ。ほかの文面では門扉や塀まで書いておきながら、道、川、湧き水まで書いておいて、この中間じゃないけど、池を書かないというのが非常に不思議で、これは決定しちゃった方針だから、必要な改正できるときに「川や池、湧き水」などというふうに加えてほしいですよね。御意見いかがですか。

安田都市基盤部都市計画課長

 今回は方針でございますが、今後、景観計画を進める中で様々な視点があるかと思いますので、そういったことを参考にしながら、もう少し具体例も含めて検討していきたいというふうに考えております。

委員長

 よろしいでしょうか。他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、6番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。

井上都市基盤部道路課長

 それでは、議会の委任に基づく専決処分について、資料(資料9)を基に御報告いたします。

 本報告は、総務委員会との重複報告になります。

 1、和解(示談)の相手方は、中野区民です。

 2、事故の概要ですが、(1)事故発生日は、令和3年2月14日。

 (2)事故発生場所は、新井四丁目21番先の路上でございます。

 (3)事故発生状況ですが、相手方は、事故発生場所の区道を歩行中に区道上のアスファルト舗装の一部が剥離してできたくぼみに足を取られて転倒し、左大腿骨頚部骨折の障害を負いました。

 3、和解(示談)の要旨ですが、区は、本件事故により相手方が被った損害57万9,290円のうち、双方の過失割合に従い、28万9,645円について相手方に対し賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払うものでございます。

 4、和解(示談)成立の日は、令和4年5月18日です。

 5、区の賠償責任ですが、本件事故は、区道上のアスファルト舗装の一部が剥離してできたくぼみに足を取られて転倒した事故ではありますが、相手方にも前方の安全確認を怠った過失があることから、双方の過失割合を相手方が5割、区が5割として和解するに至りました。

 6、損害賠償額は、記載のとおりでございます。

 7、事故後の対応についてですが、(1)事故発生場所のアスファルト舗装の剥離部分を補修し、くぼみを解消いたしました。(2)区内全域の区道の路面状況を確認し、必要な補修を行いました。また、今後も引き続き道路パトロールを実施していきます。

 本報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

吉田委員

 善後策というか、再発防止策を教えてください。

井上都市基盤部道路課長

 善後策、再発防止策につきましては、7、事故後の対応についてで御報告いたしましたとおり、まず、この事故が発生した箇所につきましては、アスファルト舗装の部分を平らな状態に補修をいたしました。そのほかの場所につきまして、区内全域をパトロールを実施いたしまして、この間、事故発生から区内全域をパトロールした後に5か所ほど補修を実施いたしました。

木村委員

 道路のくぼみで区が瑕疵を認めて損害賠償というのはなかなかあまり聞かないんですけれども、瑕疵を認めた因果関係をもう少し説明していただけますか。

井上都市基盤部道路課長

 因果関係といいますか、こちらは妙正寺川の薬師橋付近の路上でございまして、橋に向かって歩いていく部分のアスファルト舗装が、時間の経過とともにアスファルトが傷んできて、そこに水がたまるような状態が継続しており、深さとして3センチほどのくぼみがあったということで、こちらに足を取られて転倒してしまったという形でございます。

木村委員

 転倒した方は普通、健常者というか、高齢者ではない。その辺聞いていいんですかね。要は、向こうがどこまで転倒するような状況があったのかというところです。

井上都市基盤部道路課長

 相手方につきましては、高齢の方ではございました。

木村委員

 ありがとうございました。なかなかないケースかと思うんですけど、例えば今回瑕疵を認めてこういった形で報告になるんですけれども、瑕疵がなくて例えば転んだとか、要は道路のそういった問題に関して、転倒とかそういった事故というんですか、そういったようなのは日常的にどれくらいあるのかというか、年間どれくらいのかとか、そういったのはどうなんですか。今、表に出ているのはあれなんですけれども、出てこないというか、報告を正式にされていないような、そういった区民の方を巻き込んだ事故になったケースというのはどれくらいあるんですか。

井上都市基盤部道路課長

 区のほうに電話、あるいは窓口、区民の声アプリといった形で、道路上で転倒をいたしましたといった報告については年間一、二件ございます。

酒井委員

 ちょっと木村委員にも重なるんですけれども、区が過失を認めましたよということで、賠償責任は免れないということで費用も支払うんだと思うんですけれども、これを相手方5割、区5割と判断するのは、どういうふうな仕組みになっているんですか。(「休憩してください」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩します。

 

(午後2時33分)

 

委員長

 再開いたします。

 

(午後2時36分)

 

井上都市基盤部道路課長

 こちらにつきましては、特別区自治体総合賠償保険のほうに加入してございますので、保険会社の弁護士の見解等を参考に交渉を進めていくといった内容になってございます。

酒井委員

 やっぱり区道というのは総延長で見ると相当なところで、それ全てが完璧な状態というのはなかなか難しかったりだとか、少しの凹凸があったりだとか、ちょっと削れた部分があったりだとかで、その際にどう対応するのかなというふうに、過剰に対応し過ぎるのもどうなのかというのをちょっと思ったんですけれども、特別区が全体で入っている保険会社の中でそういうふうな判断があったというのは伺って分かりました。

 重ねて、当然そこの部分に関しては対応したということなんですけれども、その後に区内全域の区道の路面状況を確認し、必要な補修を行ったという、これは大変にいい対応をしてくださって、5か所改善しましたよというのがあってよかったんですけど、いつからどういうふうに区内全域の道路を確認されたんですか。

井上都市基盤部道路課長

 この方から、当該場所で転倒をしましたので、まずはくぼみで転倒したのでこの箇所について直してほしいといった通報を受けまして、それから同様の箇所がないかということで、区内全域を3か月かけて全てパトロールをいたしまして、同様のケースについて5か所ほど補修をしたというところでございます。

酒井委員

 3か月もかけてかなり丁寧にされたんだと思うんです。いつからそれをされたんですか。

井上都市基盤部道路課長

 お電話をいただいてからすぐに対応いたしました。

酒井委員

 ということは、事故発生日が2月14日ですから、年度末から年度当初にかけて対応したという理解でいいんですかね。その際の、ちょっと僕は分からないんですけれども、当初は想定していなかったところが全体を調査しなきゃならなくなったでしょう。しかも年度またいでいるでしょう。その辺の予算の措置についてはどういうふうになっているのかだけ教えてください。

井上都市基盤部道路課長

 こちらにつきましては、年間を通して区と道路に異常がないか等の確認をしている委託がございますので、その中で実施をいたしたものでございます。

生藤委員

 ちょっと今の件で御質問をさせていただきたいんですけれども、分かる範囲で結構なんですが、過失割合が5割・5割だったというところの中で、日中だったから前方確認をあちらのほうもしていてもちょっと気づかないでというのと、そこの整備をしていなかった側の責任というので5割・5割なのかなと思うんですけど、これが万一以降も起きる可能性があると想定するときに、一応分かる範囲でお答えいただきたいんですけど、これが夜間だった場合にどういう割合になるのかというのがもし分かれば教えていただきたいんです。夜間だと前方確認とかが難しいのかなというところで。

井上都市基盤部道路課長

 こちらの事案につきましては、事故発生が午後9時ということで夜間でございました。

生藤委員

 そうすると、夜間でも双方半々になるんですか。

井上都市基盤部道路課長

 保険会社の見立てとしては、こういった形でございます。

生藤委員

 そうすると、昼間だとまた割合が変わってくる。それとも、道路のアスファルトが剥離しているとかという整備不良によるとなると、5・5なんですかね。

井上都市基盤部道路課長

 ケース・バイ・ケースでございますので、その辺の判断につきましては、区としては承知していないところでございます。

委員長

 よろしいでしょうか。他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、7番、中野四季の森公園における民間活力導入の検討状況及び指定管理者の募集についての報告を求めます。

村田都市基盤部公園課長

 それでは、中野四季の森公園における民間活力導入の検討状況及び指定管理者の募集について御報告申し上げます。(資料10)

 本報告に関しましては、令和3年第4回定例会で報告しておりますが、その後の検討状況及び指定管理者の募集について報告するものでございます。

 1、利用者アンケートについてでございます。今後の管理運営の参考とするために、公園利用者を対象にアンケート調査を実施いたしました。別紙1に中野四季の森公園における利用者アンケート調査の結果概要を示しておりますので御覧ください。

 1、実施概要でございますが、記載のとおり、平日2日間、土・日・祝日2日間の計4日間で、公園利用者を対象とした対面での調査票記入方式により行いました。

 2、調査結果でございますが、平日50名、土・日・祝日50名の計100名から回答をいただきました。

 (1)属性につきましては、記載のような状況でございました。中野区内からの徒歩での来園者、1人での来園者が多く、子ども同伴の家族連れも一定程度見られました。年齢層は、平日は50代から60代、土・日・祝日は30代から40代が最も多かったですが、各年代から回答がございました。

 (2)公園のイメージについては、緑や芝生に関する御意見が多く、その内容といたしましては、子どもと楽しみやすい、大切な憩いの場であるとか、芝生が養生で入れないことが多い等の意見がございました。

 (3)公園のどのようなところが魅力かにつきましては、「緑とまちの景色」と「芝生の広場」が同程度を占め、これに次いで「駅やお店が近くにある」が続きました。

 (4)築山の芝生部分を利用したいと思うかにつきましては、「利用したい」と「今のままでよい」が同程度でございました。

 (5)公園でのイベント実施についてどのくらいの頻度がよいかにつきましては、「ある程度やってほしい」が最も多く、具体的には「月数回」が半数を占めました。

 また、時間帯や曜日はいつがよいかについては、土・日・祝日を希望する回答が80%と多数を占め、時間帯は平日を含め午前9時から、また昼12時からを希望する回答が多い結果となりました。

 (6)管理棟の授乳室について利用しやすいかについては、「利用していない」が大半を占めました。理由としては、施設の存在を知らないという声が多かったほか、回答者の家族に乳幼児がいないことなども想定されます。

 (7)今後、中野四季の森公園にあったらよいなと思う施設やサービスについてに対しまして、①施設・サービス等については、「軽食やテイクアウトができるカフェ」が最も多く、これに次いで「駐輪スペース」、「子どもが遊べる遊具」が続きました。

 ②イベントについては、「自然や植物とふれあえるイベント」が最も多く、これに次いで「子ども向けのイベント」、「ペットと楽しめるイベント」、「飲食系イベント」が続きました。

 ③公園の魅力づくりについては、「きれいな環境の保持」が最も多く、これに次いで「花や樹木等の充実」が多い結果となりました。その他、利用ルールの緩和や、不正行為の監視等に関する回答もございました。

 (8)自由意見については、ベンチや木陰を増やしてほしい、芝生の養生時に一部でも使えたらよい、利用マナーの悪い人がいる、今までのよさを守ってほしい(大きな変化は希望しない)等の意見がございました。

 恐れ入りますが、1枚目にお戻りください。2、民間活力を活用した植栽管理の方策についてでございます。中野四季の都市(まち)における景観向上を図るためには、公園の植栽管理と街路樹との一体的な実施が望ましいですが、一方で、利用者アンケートにおきまして、みどりや芝生に関する利用者の関心の高さが確認されたことや、より効果的に民間活力の活用を図る視点からは、植栽管理を含めて公園の管理運営を行う提案を求めることも有効でございます。

 これらのことを踏まえまして、植栽管理の方策について検討を行いました。恐れ入りますが、別紙2を御覧ください。「指定管理者制度と公園施設設置管理許可制度を活用した管理運営体制」の行を御覧ください。ここでは、AとBのパターンを示してございますが、左側のAは、周辺街路樹の管理のみを区が行い、公園の植栽管理、運営管理と収益施設の整備運営等を指定管理者等が担うものでございます。右側のBは、周辺街路樹と公園植栽の管理を区が一体的に行い、植栽管理を除く公園の運営管理や収益施設の整備運営等を指定管理者等が担うものでございます。AとBでは、公園の植栽管理を区か指定管理者等が行うかの違いがございます。

 それぞれの課題点につきまして、Aでは、中野四季の都市(まち)全体の景観調和を考慮した一体的な管理が行えないことや、運営や収入確保が重視され、管理水準が保たれなくなる可能性が課題として考えられます。Bでは、公園の利用管理と芝生等の植栽管理を一体的に行うことができないことなどが課題として考えられます。

 そこで、民間活力の創意工夫を求める点といたしまして、Aにおいては、区が行う街路樹管理との連携・調整や管理水準を担保しながらの運営等を行えるように、指定管理料の上限額を植栽管理に係る部分とそれ以外の部分に分けて示すことなどが考えられます。一方、Bでは区が行う植栽管理と指定管理者が行う芝生等の利用との管理の両立を図ることなどが考えられます。

 そこで、指定管理者公募における位置付けといたしまして、公園の植栽管理を任意業務といたしまして指定管理業務に組み込むかどうか、応募者が選択できることとして御提案いただき、評価・選定をいたします。その結果、植栽管理の方策として指定管理者が任意業務を実施する場合は、Aのとおり、公園植栽は指定管理者、街路樹は区が管理を行います。一方、指定管理者が任意業務を実施しない場合は、Bのとおり、区で街路樹及び公園植栽の管理を行うことといたします。

 恐れ入りますが、1枚目にお戻りください。3、指定管理者の公募についてでございます。以上を踏まえまして、指定管理者としての公園管理運営と公園施設設置管理許可制度を活用した収益施設等の設置運営とを一体的に行う事業提案を募集いたします。公募に当たりましては、対象施設は中野四季の森公園及び囲町ひろばで、予定している指定管理期間は、都市公園法に定める公園施設設置管理許可年数の上限10年と整合を図ることといたしまして、令和5年4月1日から令和15年3月31日の10年間としてございます。これは、収益施設整備への投資回収等に配慮したものでございます。

 選定方法は、企画提案公募型事業者選定方式といたしまして、募集の概要は別紙3に整理してございます。

 再びお手数をおかけいたしますが、別紙3を御覧ください。詳細は別途お読み取りいただければと存じますが、主なところについて御説明をいたします。

 3、管理運営内容でございますが、(1)指定事業のうち、必須の維持管理・運営業務として、利用者対応、施設管理、専用受付、周辺地権者との調整等の運営管理、清掃や警備等の維持管理、緊急時対応などがございます。指定事業のうち任意業務としているのは、先ほど御説明した公園植栽管理でございます。また、企画提案事業として、案内窓口等の設置・運営のほか、公園のにぎわい創出や快適な利用など、公園の利活用促進に関する事業の実施などを挙げてございます。

 (2)自主事業では、優れた立地特性を踏まえつつ、多様な来園者を引きつけ、にぎわいと集客の向上を見込めるような収益施設等の設置運営のほか、中野四季の森公園のさらなる有効活用が図れるような各種イベント、プロモーションサービス等について企画提案をいただくものとして募集をいたします。

 1枚目にお戻りください。4、今後のスケジュール(予定)でございます。令和4年7月に募集要項の公表、公募説明会、候補者の選定を開始いたしまして、10月下旬頃に指定管理者候補者を決定、11月に指定管理者の指定の議案提出をいたしまして、その後各種調整等を行いまして、令和5年4月から指定管理者による管理運営を開始する予定でございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

生藤委員

 お尋ねをいたします。今の御説明だと、民間活力を活用した植栽管理というのが有効なんじゃないかというお話があって、それの方策というのでAとBといって2種類設けられているのに、その植栽管理に関しては任意業務とされているのはなぜなんでしょうか。

村田都市基盤部公園課長

 まず、中野四季の森公園はいわゆる中野四季の都市(まち)の中に位置してございます。その中にはいわゆる公園の間に通称F字道路とか、そういったところの道路も入っていたりとか、そういった構成になってございます。その中で公園の植栽、いわゆる木とか、芝生とかといったものとF字道路とかの高木・低木の街路樹、そういったところの一体的な管理をすることが望ましいとして考えていたところでございます。

 ただ、一方で、今回こういう御提案をさせていただいている背景には、当然民間活力の活用といったことで、区が公園と街路樹を一体的に植栽管理したほうがいいとも考えておりますけれども、提案によっては、公園の植栽をやっていただいて、ちゃんと街路樹とも連携をしていただいて、そういったところが技術的にも望ましい結果があるのではないかというふうに考えまして、今回こういうような形でやらせていただいたところでございます。

生藤委員

 民間活力を活用することによって、そっちのほうがいいんじゃないかというのであれば、そっち1本に絞ってもいいんじゃないかなと思ったんですけど、要は残した一体化、周辺街路樹と公園の植栽というものを一緒にしたほうがいいけど、でも、書いてあるところでは、景観調和というので要は連携をしてやることができれば、そのほうがいいに決まっているというところの中であえて二つにしたのは何でなのか。

村田都市基盤部公園課長

 おっしゃるとおり、公園と街路樹といわゆる一体的な景観形成を図るといったところは、前提として必要であるというふうに思っております。一方で、公園を利用するといったことの観点でいくと、芝生の上とかも使ったりしながら芝生をきれいな状態に管理するとか、利用と管理というものを一体的にやったほうがいい場面もあろうかと思います。

 そのときに、どちらがいいというのはなかなかやってみないと分からない部分もございますし、今回、民間活力の活用といったところでございますので、しっかり利用も図りながら植栽の管理もしっかりやっていくといったところで、さらに街路樹との連携もしっかりやって、一体的な空間としての景観形成を図っていくという御提案をいただければ、それをお願いしてもいいんじゃないかというふうに考えた次第でございます。

生藤委員

 ありがとうございます。それとまた別件で不勉強なので教えていただきたいんですけど、利用者アンケート調査の(6)の管理棟の授乳室を利用しやすいかで、利用しないという方が94%で、授乳の時期の御家族じゃないということもあると思うんですけど、施設の存在を知らないという声が多かったというところで、今現状の周知の仕方とかというのはどうなっているのかをちょっと教えていただきたいんですけど。

村田都市基盤部公園課長

 中野四季の森公園のいわゆる管理棟といったところの一角に授乳室があるんですけれども、そこの授乳室の前には「授乳室」と書いてあったりはするんですけれども、それが芝生のエリアとかから直接見えるかというと、ちょっと見にくい部分もあったりします。ちょっと中に入っているというような位置関係になりますので、そういった意味でちょっと分かりにくいというところもあろうかなと思います。

生藤委員

 そうすると、以降、これをもうちょっと分かりやすいように周知するというのは何かありますかね。村田都市基盤部公園課長

 実際に今回、いわゆる乳幼児の方というのはそれほど多くなかったという結果ですけれども、今後、こういう指定管理を入れて継続的に意見とかを吸い上げたり、そういったこともやっていきますし、こういった見せ方をしたほうが分かりやすいんじゃないかといったところは引き続き改善をしていって、いわゆる使いやすいような公園にしていくというふうに考えてございます。

委員長

 ちょっと休憩をいたします。

 

(午後2時57分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時57分)

 

 委員会を休憩いたします。再開は3時20分といたします。

 

(午後2時58分)

 

委員長

 それでは、委員会を再開いたします。

 

(午後3時20分)

 

小杉委員

 すみません。基本的なことを確認いたします。民間活力を活用した植栽管理の方策の真ん中のところの「民間活力の創意工夫を求める点」というところですが、この二つ目の点の米印、指定管理料の上限額を「②公園の植栽管理」、「③公園の管理運営」に分けて示すこと、これが創意工夫を求める点だということだと思うんですが、分けることによってどういうふうな工夫になるのかというのがよく理解できないんですが、どういったことなんでしょうか。

村田都市基盤部公園課長

 表の中のBのところの……(「Aのところの「民間活力の創意工夫を求める点」の考え方」と呼ぶ者あり)

委員長

 休憩します。

 

(午後3時21分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後3時21分)

 

小杉委員

 民間活力を活用した植栽管理の方策のAのほうの表の二つ目の「民間活力の創意工夫を求める点(提案要素)」の中に、米印、指定管理料の上限額を②と③に分けて示すと書いてあるんですが、これがどういう創意工夫なのかがよく実感として湧かないんですが、具体的にどういったことなんでしょうか。

村田都市基盤部公園課長

 少し分かりづらく申し訳ございませんでした。指定管理をするときに、指定管理料の上限額等を示して募集をするわけでございますが、例えば、指定管理のいろいろな管理の中に植栽管理も含めた金額を幾らですと出した場合だと、そこの内訳といったところは、いわゆる事業者の中で比較的自由に考えられる部分がある。

 ただ、一方で、区としましては、植栽管理をしっかりとしていただきたいという気持ちがございます。そのため、植栽管理の指定管理料については、それだけをお示しして、その他の指定管理の業務の部分の金額もお示ししてといったところで、いわゆるにぎわいを醸成するようなイベントとかの提案と、植栽管理をしっかりやっていくという提案をしっかり求めていけるといったところで、ここを分けて示すというふうに書かせていただいた次第でございます。

小杉委員

 分かりました。分けることによって、区が指定管理者にお願いしたいことを特定してお願いできるようにという意図があるということで、あと加えて、その下のところの②の「公園の植栽管理を「任意業務」とし」」と書いたんですが、任意事業にするということは、ごめんなさい、そもそも任意事業が何なのかというのはちょっと理解できないんですが、任意事業とするということは、Bになるというわけではないんですかね。②が任意事業になるということは、Bになるという理解なのかなとちょっと思っちゃったんですが、そうじゃないんだろうななんて思いながら、そもそも任意事業がよく分かっていないなと思って、教えてください。

村田都市基盤部公園課長

 今回お話いただいている②の公園の植栽管理といったところでございますけれども、指定管理業務としては、いわゆる指定事業に当たります。指定事業としてやるかやらないかといったところを選べるという意味で任意業務というふうに書かせていただいておりまして、当然公園の植栽管理をやるといったところになれば、指定事業としてしっかりとやっていただくといったところになります。一方、で応募の段階で公園の植栽管理をしないといった場合には、公園の植栽管理は区でやっていくといった形になるということで、言葉が少し分かりづらかったところは申し訳ございませんが、そういった趣旨でございます。

小杉委員

 ということは、A、Bにわたって、今のところ、②の「公園植栽管理を「任意業務」とし」云々と書いてありますよね。これはA、Bにわたっていますが、もし任意業務を指定管理者が選ばなかったということになったならば、Bになるというふうに理解していいんでしょうか。

村田都市基盤部公園課長

 おっしゃるとおりでございます。

酒井委員

 まずアンケートからお尋ねしたいんですけど、今まで行っていなかった中で、こういうふうな形でアンケートに取り組んでいただいたことに本当に感謝申し上げます。それで、ちょっと教えていただきたいんですけれども、まず実施日が、2週間のうちに平日2日間と土・日・祝の2日間とあるんですけれども、ちょっと分かりづらくて、いついつというふうなのって示していただけますか。

村田都市基盤部公園課長

 実際の実施日でございますけれども、平日が4月20日と4月22日です。土・日・祝日ですけれども、4月23日と4月24日にやってございます。ただ、4月24日につきましては、途中で雨が降ってしまったため、2日間というふうに書かせていただいておりますけれども、5月3日に一部の時間帯はやらせていただいている部分はございます。

酒井委員

 ありがとうございます。それと、調査結果でパーセンテージを出しているんですけれども、平日50名と土・日・祝で50名という、この理由はどういうところにありますか。

村田都市基盤部公園課長

 今回、平日と土・日・祝日の割合を同じような割合でお聞きしたいといったところで、そういう人数になるようにアンケートをさせていただいたといったところです。

酒井委員

 他方、平日の中野四季の森公園の利用者と土・日・祝の利用者数というのは、数字を持っていますか。要するに何を言いたいかといいますと、土・日・祝のほうが圧倒的に利用者は多いんですよ。中野四季の森公園の土・日・祝の利用者は大体平均するとこれぐらい、平日はこれぐらい。数字で見るんだったらば、そのところの割合なんかもうまく調整しながらアンケートする形もあるのかなと思ったもので、平日と土・日・祝の利用者の数字だとか、そういうのは持っていますか。

村田都市基盤部公園課長

 すみません。具体的な数字は把握してございません。

酒井委員

 具体で持っていないんだったら、ちょっと雑な数字でも持っているんですか。要するに、平日はどれぐらいで、土・日・祝はこんなに多いですよだとか。

村田都市基盤部公園課長

 すみません。ちょっと数値で示せるようなところはございませんが、平日よりも土・日・祝日、いわゆる休日あたりのところで、家族連れの方であったりとか、そういった方が多く来られているといったところは認識しているところでございます。

酒井委員

 全然利用者数が違うし、利用者層も違うんですよね。ここで平日50名と土・日・祝の50名の中から、属性であったりだとか、自由記述であったりだとか、魅力というのを聞くと、結果も変わってくるのかなというのが一つ気になるところですし、そういうところに配慮があってもよかったのかなというふうにはちょっと感じています。

 この中でアンケートをしたところ、芝生が養生で入れないことが多いであったりだとか、それから、築山の芝生部分を利用したいという方のほうが多くなっているんですね。こういうことに関しては、以前から我が会派は、中野四季の森公園の民間活力の活用を含めて、こういった築山の利用であったりだとか、養生期間を工夫して短くしていただけないんですか、より区民の皆さんに使っていただけるような環境にしていただけないんですかというふうに申し上げてきたんですけれども、今回こういうのアンケート結果で区民の要望なんかが出てきた中で、指定管理者になっていくんですけれども、このような要望だとか声というのはどう生かされて改善されていきますか。

村田都市基盤部公園課長

 今回募集する中でこういうアンケート内容についてもお示しをしながら、御提案いただく部分もあろうかと思いますし、区としましても、なるべく芝生を使える期間を長くするとか、そういったところは考えていかなければいけないかなと思っております。

 築山の部分につきましても、実際にほかの公園で使ってみたら、すぐに芝生がなくなってしまったとか、そういう経験もありますけれども、どういう使い方であれば築山も使っていけるのかとか、そういったところはちょっと考えなければいけない部分はございますけれども、そういったことを指定管理者とともに考えていく中で、少しずつ公園の利用者さんが楽しんだり、そういうようなことができる公園にしていければというふうに考えてございます。

酒井委員

 ちょっと分かりづらくて、こういうアンケート結果は今後応募してくる事業者に示して、そういったことも考えて応募していただきたいとおっしゃっていたでしょう。もう一方、養生期間は短くしなきゃならないと区は考えている。区は考えているのは分かるんです。けど、実際は指定管理者がどうするかのところじゃないですか。それから、築山のこともそう。具体的にどういうふうにするんですか。応募の中で見せてもらって、例えば決まって、その後、区とその指定管理者の中で、養生期間であったり、築山の利用に関してはどういうふうに改善していくんですか。

村田都市基盤部公園課長

 芝生に関しましては、生き物でもございますし、あとは天候とか、どれぐらいその上に行かれる方がいるかによって、やっぱり育成状況とかもいろいろ変わってくるかと思います。なので、今この時点でこういうふうにしますといったところはなかなか難しいんですけれども、ただ、元気に育つようにやっていくにはどうするかとか、そういったところは考えていって、なるべく楽しめるような方策がないかといったところは、すみません、引き続き考えていきたいと思っております。

酒井委員

 では、次のところへ行きますね。裏面に行きまして、6番、管理棟の授乳室について利用しやすいか。「利用していない」94%で、ほとんどの方が知らないというふうな、やっぱりこういった声を聞くことによって新たな課題といいますか、やはり管理棟の今後の活用の仕方、他方、管理棟はあずまやというふうな形に公園でなっているから、どういうふうに活用できるのか難しいと思うんですけど、やっぱり今のままだと、皆さん存在もなかなか知らないし、利用していないし、じゃあ、こういうことも指定管理者制度になったときに改善できるのかどうかというのをちょっとお聞きしたいんですけど。

村田都市基盤部公園課長

 まず、どういうふうにすべきなのかといったところは考えていかなければいけないと思うんですけれども、確かにちょっと使っていいのかどうかよく分からないとか、そういうようなことはあるのかなというふうに思います。なので、そういったところで、今、多目的スペースとか、そういった形でオープンしているような形になりますけれども、そういったところの利用を促すようなお知らせの仕方であるとか、そういったところは工夫していきたいというふうに思っております。

酒井委員

 中野四季の森公園ができたのはいつですか。

村田都市基盤部公園課長

 平成24年で、芝生エリアです。

酒井委員

 もう10年ぐらいなんですよね。こういったことというのは全く報告もなくて、今までアンケートもしないから、そのままだったわけなんです。だから、やっぱりちょっとそういうところは受け止めていただきたいなと思っています。

 次、(7)のところで①、子どもが遊べる遊具というところも欲しいなと。これはどうしてかといいますと、中野四季の森公園には遊具がなくて、西のほうに行くと、道路を渡ると、杉並区の公園が二つほどあるんです。そこの公園で子ども連れなんかは遊ぶことが結構あるんです。そういう中で中野四季の森公園にも遊具があればいいな。そういう提案を我々はしてまいりました。

 現実的に中野四季の都市(まち)の中の中野四季の森公園があって、近代的な都市公園というふうなことを考えると、どのような遊具が設置できるのかというのは僕はあると思うんですよ。それも理解するんですけど、他方、今後というのは、北側のイベント広場の横には草地広場があって、その隣には区役所ができて、その草地広場であったりだとかそういうところも、場合によっては可能性があると思っているんです。

 まさに我が会派の河合りな議員が今回、中野四季の森公園の北側の部分の活用なんかも質疑をさせていただきましたが、具体的な答弁はなかったと思うんですよ。こういう子どもが遊べる遊具というのは、中野四季の森公園に設置するのであるならば北側のほうが望ましいのか、区としてはどう考えているのかもちょっと教えていただけますか。

村田都市基盤部公園課長

 遊具につきましては、この前の一般質問の中の答弁でもございましたけれども、今回のアンケート結果も受けて、16%といったところでも子どもが遊べる遊具といったお答えをいただいている方がいらっしゃいました。中野四季の森公園の中で子どもも楽しめるような公園として、当然芝生エリアで楽しむとか、水のあるところで楽しむとかいろいろあるかと思いますけれども、その中でも遊具の在り方も含めてどういうふうにしていけるかといったところは考えていきたいというふうに思っております。

酒井委員

 さっきから考える考えるとは言ってくださっているんですけれども、中野四季の森公園は10年たっているんですよ。やっぱり民間活力を活用する中で、どう新たな中野四季の森公園にしていくかというのをしっかり考えていただきたいと思います。

 ②のイベントのところは、ペットと楽しめるイベントが14%もあるんですよね。これって僕は、中野四季の森公園だけじゃなくて、中野区全体でやっぱりペットを飼っている方が増えている中で、ペットの居場所に対して求めている声だと思いますので、やっぱり今後、公園の再整備計画の中で、全ての公園も一定区域を割って整備する方向だと思いますので、こういう声も実は中野四季の森公園だけの声じゃなくて、全体の公園づくりの中でも生かしていただきたい、生かさなきゃならないと思いますが、いかがですか。

村田都市基盤部公園課長

 公園再整備をまた今後していきます。その中でもいろんな意見をまた伺っていきたいと思いますし、今回やったこのアンケートも、そういう広い視点で見て参考にしていきたいというふうに思っております。

酒井委員

 (8)、自由意見です。自由意見はどれぐらい来ましたか。

村田都市基盤部公園課長

 すみません。具体的な数字は今ないんですけれども、施設に関してとか、利用に関してとか、あと感想とか、そこら辺も含めて18件ぐらいは、ちょっと今手元にある資料では見ております。

酒井委員

 この4件以外で何か参考になるような意見はありますか。

村田都市基盤部公園課長

 先ほどのアンケートの前にお答えいただいている部分も含むような回答もございますけれども、芝生がもっと元気だったらよいとか、あと、芝生の養生のときでも一部使えたらいいとか、そういったところがございます。あと、利用に関しては、やっぱり自転車走行やスケートボードが危ないとか、ボール遊びをしている人がいて困るとか、大声で騒いでいる人がいるとかというところもございます。あと、感想等につきましては、このままでよいといったところのほか、この公園が大好きですとか、そういうお声をいただいているところでございます。

酒井委員

 自由意見が20件程度あるとおっしゃられたんですけど、4件程度しか出ていなかったので、ちょっと全体が見えないのでお尋ねしました。冒頭、平日と祝日のアンケートの取り方であったりだとか、それによって声が違うんじゃないか。私なんかが見ていると、子ども連れの土・日・祝日なんかは非常に多いので、もっとそこでもアンケート結果が変わるのかなと思うんですよ。そういう中で、今回は、指定管理者制度を導入するに当たって、このようなことを今までやっていなかった中で取り組んでくださいました。それは感謝しています。

 ただ、今後、やっぱりもっともっと声を聞いていくことも必要だと思うんですよ。例えば、区報にはがきをつけて送ってもらったりだとか、いろんな方法があるじゃないですか。今後もこういう利用者アンケートの取組というのは行っていただきたいなと思っているんですけれども、いかがでしょうか。

村田都市基盤部公園課長

 指定管理者を選定しましたら、当然日々の利用の声を吸い上げていきたいと思いますし、アンケートをどういうふうにできるか、個別にどういうふうにやるかといったところはまた検討が必要だと思いますけれども、いろいろな方法で公園の利用に関する声をいただいて、それを反映していけるようにしていきたいというふうに思っております。

酒井委員

 現実的に指定管理者を公募しますよということです。やっぱり中野四季の森公園というのは、中野駅前の立地であったりだとか、近隣を見渡してもかなりポテンシャルも高く、どう民間活力をうまく活用していくかだと思っています。今回こういうふうなかなり工夫をされた募集の仕方を御提案されて、それに関しては感謝しているところなんですけれども、私なんかは、やっぱり中野四季の森公園を指定管理者が活用して、様々なイベントなんかを打っていきながらより魅力ある公園にして、歳入も取りながらという取組もあると思うんですね。

 その際に、先ほど、芝生の維持管理をどうするかだとか、植栽閉鎖期間をどう短くするか、やっぱりいろんな方からの声があって、築山をどうするかの課題があるじゃないですか。その辺の部分を考えると、やっぱり指定管理者が公園の植栽管理も含めてやることのほうが、僕は、イベントであったりだとか、管理であったりだとかも効果があるんじゃないのかなとも思っているんですけれども、そんなことはないんですか。

村田都市基盤部公園課長

 委員おっしゃるようなこともあろうかと思います。なので、今回そういう植栽管理を選べる形にさせていただきまして、いわゆる公園の利用と植栽の管理等を一括でできるという提案をいただけるような形にしたところでございます。

酒井委員

 あと、周辺街路樹の管理を指定管理者もできないんですか。

村田都市基盤部公園課長

 街路樹につきましては道路空間になりまして、今回、公園という範囲からは外れてしまうので、ちょっと難しいところでございます。

酒井委員

 確認させていただきました。どうしてかといいますと、中野四季の森公園というのはF字道路と一体で都市公園を、景観だとか様々なことを創出していると思うので、こういったところも一緒にやれれば一番いいのかなとも思ったんですけれども、道路分野と公園分野で違うので、指定管理者制度でどちらもやるというのはなじまないということですね。

 最後にします。すみません。これ、プロポーザルを行うんですけれども、審査のときに任意業務をこちらとしては示して、片方は公園の植栽管理をやりますよ、片方は公園の植栽管理はやらないんだというときの審査のちょっと難しいところがあるのかなと感じるんですけど、その辺りの工夫ってどのようにお考えですか。

村田都市基盤部公園課長

 別紙2の図の中でもちょっと記載させていただいているんですけれども、AパターンとBパターンが両方出てくるというふうに仮定した場合に、Aパターン、いわゆる植栽管理も併せてやりますという提案があった場合に、先ほど来話しておりますとおり、やっぱり街路樹と公園の植栽を一体的にどうよくしていくかといったところ、つまり、管理主体が区と指定管理者で分かれてしまうので、そこら辺の連携とか調整というのをどういうふうにやっていくのかということを伺ってまいりたいと思っております。

 一方で、Bの場合は、公園の植栽管理は区がやりますので、公園の植栽管理と公園の利用の管理の調整はどういうふうにやっていくか。そういったところで同じような観点の質問をさせていただいたりとかといったところで公平に判断していきたいというふうに思っております。

酒井委員

 最後にします。今回の指定管理者制度の導入は、民間活力の活用をどうするかというところだと思うんですよ。今回2パターンで公募をかけますけれども、区が周辺街路樹の管理や公園の植栽管理をすることによって、他方、その民間活力のうまい活用が、場合によっては活用できなくなってしまうところもあると僕は心配しているんです。

 ですから、審査のときにそういうところの様々細かなところまで議論できるのかどうか分かりませんけども、その辺はやっぱり大事な視点だと思うので、しっかりと取り組んでいただきたいと思いますが、最後にお尋ねします。

村田都市基盤部公園課長

 委員おっしゃるような視点をしっかりと、提案書を見てみなければどういう書き方になっているかというのは分かりませんけれども、そういった視点を持って判断、評価をしていきたいというふうに思っております。

木村委員

 ここに指定管理期間が10年間と書かれていますけれども、ここをなぜ10年間にしたのかというのをもう少し詳しく教えてください。

村田都市基盤部公園課長

 今回、いわゆる公園施設設置管理許可制度といったものも活用して収益施設といったものを設けていただく提案をいたします。収益施設といったものを設置したときに建築物なりが建つわけなんですけれども、その建築物を建ててカフェなり何なりを運営したときに、短い年数だと、やはり建築とかをした投資に対しての回収というのがなかなか難しいというふうに、サウンディング等、そのほかの意見をいろいろ聞いているところでございます。なので、公園施設設置管理許可年数が10年までできるといったところで、10年間にすれば投資の回収ができると配慮をさせていただいたといったところでございます。

木村委員

 収益施設を入れるというのは、中野区内でもほかの公園だと大体5年というのが指定管理だったと思うんですけど、そこが違うというところかと思うんですけど、であれば、通常ここは都市公園と書いてあるので、東京都内とかの都立公園も含めてなんですけれども、そういった収益施設があるところは、指定管理期間というのは10年というのが多いということなんですか。そういったほかのケースというのはどういうふうになっているのか教えていただけますか。

村田都市基盤部公園課長

 募集の仕方とかは様々ございます。ほかのところでもこういう10年間で統一しているところもございますし、あとは、別々に募集をかけることができるような公園においては、公園施設設置管理許可は10年だけど、指定管理期間は5年ということの場合もございます。

木村委員

 そういうケースもあるのであれば、指定管理期間が10年という、区にとってはやはり長ければ長いほどリスクも伴うということになりますので、通常5年であったのが10年というところで、今回そういった考えもあって10年ということにしたんでしょうけれども、確かに指定管理側にすればそうなんですけれども、区としてのメリットというんですか、10年にしたメリットというのが5年との違いというのをもう少しはっきりというか、収益施設が確かに長ければ長いほど、指定管理側はいいと思うんですけれども、区としてのリスクというか、デメリットがないのかどうかというのがちょっと心配なんですけれども、いかがですか。

村田都市基盤部公園課長

 おっしゃるとおり、長ければ長いほどデメリットがあるというケースもあろうかと思います。ただ、一方で、選定した指定管理事業者がしっかりとやっていただければ、それだけ長い期間その公園を見ていただいて、新たなサービスであるとか、管理水準を上げていくとか、そういったところも考えられるのかなというふうに思っておりますので、ちょっとこれは選んだ指定管理事業者の質なり何なりに影響する部分はあろうかと思いますけれども、そういった長いことによるメリットも一部ではあるのかなというふうに思っております。

木村委員

 要は、この10年というのは、当然サンプラザ跡地も含めて、5年ぐらいだと相当この周辺も変わっていると思うんですね。そのニーズも変わっている可能性も十分ありますし、そういった大きな変化をしていくこの10年をそのまま任せるのはどうかというのはやはりずっと思っているところがありまして、変わったのであれば別な指定管理がいいんじゃないかという考えも当然出てくると思うんです。

 そういった意味では、10年というのはどうかというのを今でも疑問には思っているんですけれども、仮に10年ということであれば、5年見直しというのは当然あるし、その契約の中身もある程度の期間の中でしっかりと、ほかの公園でも5年での見直しというのは、多分今回いろいろあったと思うんですね。コロナ禍の影響もいろいろあったりとかして、そういった意味では、本当に見直しの機会というのは絶対にしっかりと契約に盛り込むとか、そういった配慮というか、その辺をしっかり取組をしていただければと思うんですけれども、いかがですか。

村田都市基盤部公園課長

 10年の中で、ちょっと長い期間にはなりますので、途中の段階でそういった評価をさせていただいたりとかといったこともございます。仮に公園条例とか都市公園法の規定を破るようなことがあれば、当然解除みたいなところもございますし、そこら辺はしっかりと管理、話合いをさせていただいて、よくなるように努力していきたいというふうに思っております。

酒井委員

 1点だけ、僕も。ごめんなさい。10年間の指定管理期間という中で、木村委員から懸念される質疑がありました。ここをちょっと教えていただきたいんですけれども、例えば10年間はずっと同じ契約になるんですか。

 何を言いたいかといいますと、区は様々小さな公園なんかがあって、例えばその公園の管理を、こういった中野四季の森公園を管理するところが近隣の公園なんかを幾つかまとめて、エリア分けをして管理をすると、スケールメリットであったりだとか、対応も迅速にできたり、柔軟にできたりだとか、それから費用面だとかも改善されたりもする可能性があると思うんですよ。

 そういう意味では、このような中野四季の森公園が拠点公園となる可能性は僕あると思うんですよね。他方、こういうふうな形で10年間契約を結んだ場合は、そういった可能性はやっぱりなくなっていくということなんですか。その辺を教えてください。

村田都市基盤部公園課長

 まず範囲につきましては、過去にサウンディングとかをさせていただいた中で、やっぱりちょっと広過ぎるとなかなか管理し切れないというような報告もいただいております。なので、幾つか束ねて管理をするということは、当然委員おっしゃられるとおりメリットがある部分もあろうかと思いますけれども、今回、中野四季の都市(まち)エリアの中野四季の森公園と囲町ひろばといったところで、エリアのにぎわいとか、そういったところも考えていっていただく中で、いわゆる通常の管理といったところを広げるというのは、なかなか今の段階ではちょっと難しいのかなと思っております。

 ただ、見直しをするといったところにつきましては、エリアを広げるのはなかなか難しい部分はあるかと思うんですけれども、内容をちょっと精査して、少しずつサービス水準を上げるとかといったところは考えられるのかなというふうに思っております。

酒井委員

 単純にお聞きしたのは、中野四季の森公園以外のところの公園までの管理も、その10年間の途中でそういうのを増やすことなんかもできるんですかと聞いているんです。今の答弁はちょっと分かりづらかったので、難しければ難しいと答えいただけますか。

村田都市基盤部公園課長

 範囲を広げることは難しいと考えております。

渡辺委員

 まず、別紙2のBパターンの課題点、「公園の利用管理と芝生等の植栽管理を一体的に行うことができない」と記載されているんですけれども、それができないことで具体的にどんな問題が起きるのかというのをもう少し詳しく教えてもらっていいですか。

村田都市基盤部公園課長

 芝生エリアは、当然土・日とか、祝日とか、一般の方がピクニック的に使われていたり、そういういろいろ使われています。今回、指定管理とかを入れる中、芝生エリアを活用した取組みたいなものも可能性としては出てくるといったところです。

 一方で、区が芝生の部分の植栽管理をしていると、区としては閉鎖管理をしたいとかという時期と、指定管理者がこういう使い方をしたいといったところの調整をしっかりと図らないとなかなか難しい部分があるといったところで、そういったところが課題というふうに書かせていただいております。

渡辺委員

 今の答弁を聞いていると、しっかり話し合って調整していけばいいんじゃないのということで、課題は、区と指定管理事業者としっかり話し合いして調整すれば、解決できる話なのかなというふうにやっぱり受け止めるんですけど、そういう理解でよろしいんですか。

村田都市基盤部公園課長

 おっしゃるとおり、しっかり話してお互いが納得できるような形で実施できればよいのかなというふうに思っております。

渡辺委員

 他方、Aパターンの課題点の二つ目の「運営や収入確保が重視され、管理水準が保てなくなる可能性がある」というのは、本来は公園の植栽管理のほうに回すべきお金を別のところに回していってしまうことによって、公園の植栽管理というのがおろそかになってしまうというように読み取れるんですけれども、そういった理解でよろしいんでしょうか。

村田都市基盤部公園課長

 指定管理費を一括で示した場合、おっしゃるとおり、植栽管理をちょっとおろそかにしてしまって、ほかのイベントとかに重点を置いてしまう可能性があるといったところで書かせていただいております。

渡辺委員

 であれば、Bのほうが区にとっていいんじゃないのと普通に思うんですよ。違いますか。Aのほうでやっちゃうと、要は、公園の植栽管理というものは、その分どこか中抜きをされちゃう。何か別のところに使われてしまうんじゃないか、そんなリスクはある。

 それを縛るんだったらいいんだけれども、それを縛らずに自由に任せますよというのは、その分当然、素人考えですけれども、普通に植栽管理は、高いお金、それなりのお金をあげたほうがいい管理をするんじゃないの。Aのほうにしちゃったら劣化してしまうんじゃないの。事業者にしてみれば、Aにしたほうがいろんな自由な裁量があって使えるようになるから、Aでやろうかなと思っちゃうんですけど、その辺はどう考えていますか。

村田都市基盤部公園課長

 おっしゃるような懸念がございます。なので、「民間活力の創意工夫を求める点」という行がございますけれども、その中で、「指定管理料の上限額を「②の公園の植栽管理」と「③公園の管理運営(植栽を除く)」に分けて示す」というふうに書かせていただいておりまして、いわゆる植栽管理をする金額、植栽管理以外の金額を示させていただいて、それに基づくちゃんと管理をするといった提案を求めてまいりたいというふうに思っております。

渡辺委員

 植栽管理をする金額というのは、区が提示するわけなんでしょうけれども、実際にBの公園の植栽管理というのを区が独自でやった場合の金額と比べて、それは同じ金額であるのか、それともよりちょっと低く抑えるのか、高くするのか、どういうことを考えていますか。

村田都市基盤部公園課長

 Aの場合もBの場合も、区が今予算をいただいていますけれども、そのぐらいの金額でほぼ同じといったところで示させていただきたいと思っております。

渡辺委員

 では、その範囲の金額でやってもらうということで、それはほかのものに流用はできないという縛りがあるんですか。さっきの説明だとできるというような可能性があると言っていたので、ではどういう可能性があるのか、その辺をちょっと聞かせてもらっていいですか。

村田都市基盤部公園課長

 まず今回、Aパターンの場合、いわゆる植栽管理の仕方みたいなものもしっかりと提案をしていただきたいと思っております。なので、基本的には示されたやり方──やり方もいろいろ工夫していかなければいけないと思うんですけれども、しっかりと植栽管理をしていただきたいと思っておりますし、植栽管理に関する区が提示した金額に対して、どれぐらいでできるかといったところも併せて指定管理者から御提案をいただくことにいたしますので、そこら辺でしっかりと植栽管理もやっていただけるような形になろうかというふうに思っております。

渡辺委員

 今の話を聞いていますと、植栽管理に関しての質を当然低下させないようにというようなことで、しっかりそこを固めるというのであれば、それはそれでそういった枠組み、フレームをつくって、ではAで行きますとかというふうにしてもいいと思うんです。何でAとBを分けているのかというのがそもそも疑問なんです。

 本来は、Aの場合はこういったメリット、こういったデメリットがあります、Bはこういったメリットがある、こういったデメリットがある。でも、それを比較した上で我々はこういうふうな判断をして、こういうふうな形にしますというような提示をしたほうが私はいいと思うんですよね。何で今回こういう選択肢にしたのか。

 今、説明を聞いても、Bのほうの課題も話をすればちゃんと解決できるような課題でもあるし、それほど大きな問題でもないと思うし、それを事業者に選ばせるという。事業者にしてみれば、私は、当然利益を追求する事業者なわけですから、お金はどっちが得かなというふうな選択をするのかなと思うんですけれども、それを区がそうじゃないよと、利便性を向上させるために、我々はこういうふうな観点でこういったしっかりした理念を持って、この形にしていくというようなものを示していかないと、民間事業者なんだからどんどん利益を追求していく方向に行くに決まっているわけじゃないですか。それを止めるのが区の役割なのかなと思うんですね。

 だから、もう一回その観点で聞きたいんですけれども、なぜAとBという今回選択制にしたのか。そういった福祉向上、利便性向上の利益を、福祉の追求を目指している区としての考え方をなぜAとBにしたのか、そこをもう一回聞かせてもらっていいですか。

村田都市基盤部公園課長

 AのパターンとBのパターンで、当然植栽管理を区がやるのか、指定管理者がやるのかといった違いがございます。その中で、いわゆる利益の追求というお話もございましたけれども、中野四季の都市(まち)、あるいは中野四季の森公園の一体的な植栽の管理もすることによってにぎわいを呼び込めるような方策があれば、それはそれで指定管理者としても、人が来てくれる公園になるので、利益の追求につながるんじゃないかなというふうにも思います。

 一方で、やっぱり植栽管理というのはなかなか難しいというようなところもある場合もありますし、植栽管理というのをしっかりやったほうがいいという、いろんな技術なりを持っている事業者がおられる中で、そういったいろいろな御提案をいただくことによって、それをしっかりと内容を審査して、区としてどういった企業なのか、グループなのかというのはいろいろあるかと思いますけれども、そこを判断していって、しっかりと公園の中で、公園とか街路樹も含めた管理をどことやるのが一番この地域としてよくなるのか、そういったところを判断して決めていきたいというふうに思っております。

渡辺委員

 ちょっとこの話を長くしてもあれなので、要は、いろいろ民間の中で今まで考えられなかったような新たな運営方法がもしかしたらあるかもしれないと。そういった可能性を広げるために枠を広げたというようなことで理解はいたしますけれども、区の理念、主張というところも盛り込んでいただければなというところがあります。

 もう一個、コストの部分が全体の資料を見ても出てきていないんですけれども、今まで区が直営で管理をしていました。これを指定管理にすることによって、どの程度のコスト削減ができるのか。民間に委託することで利便性が向上する。そういったところでものすごい区民の利用者の方が増えて、利便性が向上する。事業者に関しても、そうして入ってくることによって事業者のほうにも利益は当然入ってくる。そういうのは見えるんですけれども、区のほうでそれによってどの程度の削減効果があるか。その辺をもう少し教えてもらいたいんです。

村田都市基盤部公園課長

 実際には、指定管理の募集の中で金額的な提案も出てくる部分がございます。どういったところでメリットというか、収支の改善が図れるかといったところですけれども、例えば先ほど申し上げましたように、収益施設を公園内に建築する場合に、その土地の使用料みたいなものがかかってまいります。その使用料分が例えば中野区に入ってくるとかというのもありますし、例えばイベントなり何なりをしたときに、ある程度収益が上がったら一部を区に還元してもらうとか、そういったところのいわゆる費用の削減の提案もあるかと思いますし、区として収入を得られるといったところが、一つ収支の改善といったところにつながるかなというふうに思っております。

渡辺委員

 歳出の部分での削減というのはまだそんなにないということですか。歳入の部分で入ってくるという話で、その分指定管理料が下がってくるということだと思うんですけれども、今の現段階で歳出の部分、例えば職員の人件費はこれだけ下がりましたとかでもいいですし、そういうのはないんですか。

村田都市基盤部公園課長

 歳出、いわゆる管理の水準を下げるといったことは考えてございませんので、当然費用としては、今まで中野四季の森公園でかかっていた維持管理の費用並みにはかかってくるかと思います。その中で指定管理者が提案でこういうふうにやるともっと効率的にできるという提案があれば、それは下がってくる余地があろうかと思います。

 一方で、歳入として見込めるといったのが、先ほど言った収益施設の土地の使用料であるとか、イベント等での収益の還元とか、そういったところで収支の改善を図っていきたいというふうに思っております。

渡辺委員

 そういう話ですと、結局、プロポーザルの中身を見た上でということになるかと思います。あまりこれ以上は言いませんけれども、できれば、どの程度収支が区にとってよくなるのか、当然民間に委託した分、これだけ区にとってメリットがあるよというものは資料としても報告していただきたいので、そこはぜひ今後出していただきたいなと思います。

 それに絡んで、最後に1点。木村委員や酒井委員からも出ていましたけれども、10年間の指定管理の契約はやっぱり長いと思うんですよ。理由は、先ほどの理由は分かるんですが、収支としても、減価償却の問題であったりとか、ただ、当然ものすごいもうかるかもしれない、もしかしたらものすごく赤字になるかもしれない。それはどうなるか分からない。当然収益があるように民間の事業者は頑張るとは思うんですけれども、一定の見直しがやっぱり私もどこかのタイミングで必要なのかなと思うんですね。たしか豊島区の公園か何かがその辺同じようなことやっていて、見直しをしたりとかという話を聞いたことがあるんですけれども、そこはやっぱりプロポーザルの段階で10年間の指定管理の中でのどこかのタイミングで契約の見直しといったものは入れるべきかと思うんですけれども、改めてそこの答弁をお願いいたします。

村田都市基盤部公園課長

 契約というよりも、協定を結んでやっていくといった内容になります。まず選定をしましたら、基本協定を結ぶといったところになっていきます。毎年度ごとに年度協定を結んでいくといったところになります。その中身を大きく変えるという場合は、基本的な業務もたくさんありますので、そういったところは引き続きやっていただかなきゃいけない部分はあろうかと思いますけれども、中身に関しては、こうしたほうがいいといったものが出てきましたら、そこについては協議をしていきたいというふうに思っております。

渡辺委員

 向こう10年間の契約というのは、やっぱり結構大きな話だと思いますので、しっかりと中野区にとって一番最良となるようなことを考えた上での協定を結ぶ、見直しを行っていくというそこは区民の目線、感覚に寄り添ってやっていってもらいたい。これは要望で言っておきます。

小杉委員

 別紙3のところの右側の(2)の自主事業についてなんですが、事前に区の承認を受けて自主事業を実施することができるとなっていますが、できるということだから、極端なことを言うと、やらないということもあるのかななんて思ったりとか、多分法律で指定管理事業の自主事業と、恐らく自主的に決めて、その収入を指定管理者が得るという形で成り立たせるんだと思うんですけれども、だから、先ほど渡辺委員も質疑していましたけれども、毎年協定を結んでやっていくということですけれども、あと、収益施設を設置と書いてあるんですけど、これは指定管理者が建てることも含めてやるということだったかどうかをお伺いしたいんですけど。

村田都市基盤部公園課長

 応募者が建設等をして、建てるといったところでございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、8番、上告事件及び上告受理事件の決定についての報告を求めます。

村田都市基盤部公園課長

 それでは、上告事件及び上告受理事件の決定について御報告申し上げます。(資料11)

 なお、本件は、同時に総務委員会においても報告するものでございます。

 1、事件名は、(1)行政上告事件、(2)行政上告受理事件でございます。

 2、当事者は、上告人兼申立人が中野区民、被上告人兼相手方が中野区長でございます。

 3、訴訟の経過でございます。令和元年8月23日に東京地方裁判所に訴えの提起がございました。令和3年4月9日に東京地方裁判所で棄却判決の言渡しがあり、4月22日に東京高等裁判所に控訴の提起がございまして、12月1日に東京高等裁判所で棄却判決の言渡しがございました。

 最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申立て及び上告状兼上告受理申立書送達があったことにつきましては、令和4年2月2日の閉会中の建設委員会で御報告申し上げたところでございます。

 このたび、令和4年6月21日に最高裁判所で上告棄却及び上告不受理の決定がございました。

 4、事案の概要でございます。本件は、中野区の住民である上告人兼申立人が、平和の森公園の再整備工事に関して、本件工事の請負人が難燃物または不燃物でない材料を使用して本件工事を施工したことは、本件工事に係る請負契約の債務の本旨に従った履行とは言えないことから、本件ブロックの設置に係る工事費用相当額の支出命令は違法であり、本件支出命令を発出する権限を法令上本来的に有する中野区長の地位にある酒井直人には、中野区が被った損害を賠償する責任があると主張しまして、区長個人に対し工事費の支出額である1億180万5,030円の支払いを請求するよう義務付けることを求めた住民訴訟でございます。

 上告人兼申立人は、第1審の判決では、本件支出命令が違法であるとは認められないとして上告人兼申立人の請求が棄却され、第2審の判決では控訴が棄却されたため、これを不服として最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申立てをしたものでございます。

 5、上告及び上告受理申立ての趣旨でございます。原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求めるものでございます。

 6、決定でございます。主文といたしましては、本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。上告費用及び申立て費用は、上告人兼申立人の負担とするというものでございます。

 理由でございますが、上告については、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法第312条第1項または第2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食い違いをいうが、その実質は事実誤認または単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないというものでございます。

 上告受理申立てについては、本件申立ての理由が、民事訴訟法第318条第1項により受理すべきものとは認められないというものでございます。

 参考までに、第1審判決の理由の要旨及び第2審判決の理由の要旨を掲載してございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいでしょうか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、9番、中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成制度の一部改定についての報告を求めます。

塚本都市基盤部建築課長

 御報告いたします。(資料12)東京都が指定いたします緊急輸送道路の沿道建築物につきましては、これまで国及び都の補助金制度を活用しながら、計画的に耐震化を促進してまいりました。そうした中、本年4月に東京都が補助金制度を改定いたしまして、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進を計画的に進めていく区市町村に対しましては助成割合を引き上げる、そういった見直しを行いました。こうした都の取組を受けまして、区といたしましても助成制度を見直すこととし、これをきっかけにより積極的に緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進してまいりたいというふうに考えてございます。

 それでは、資料の1番、区助成制度の改定内容でございます。現在行ってございます助成制度につきましては、緊急輸送道路沿道にある耐震性が不足している建築物のうち、地震等により倒壊してしまった場合にこの緊急輸送道路を塞いでしまうような規模の建築物を対象として、耐震改修工事に係る設計費、工事費、これらに対して一定の助成割合で補助金を支払うものでございます。

 今回の制度改定におきましては、こちらの表にありますように、この助成割合を3分の2から6分の5に引き上げる。助成限度額についても同様に引き上げる。そういった内容でございます。助成金の財源は、国・都費、そして区でそれぞれの分担という形になりますけれども、今回東京都と区が制度を改定することで、それぞれの分担割合がこちらの表のとおり変更となるといったものでございます。

 資料の裏面でございますが、こちらには参考といたしまして、地震発生時に通行障害を防ぐべき道路を示してございます。この中で青い路線が今回制度改定を行う緊急輸送道路となってございます。

 資料の表面にお戻りいただきまして、今回の制度改定につきましては、(3)の制度開始日でございますけれども、東京都の制度改定日と合わせまして、令和4年4月1日からの運用開始とすることを考えてございます。

 2番、今後の取組といたしましては、今回の制度改定を機に、緊急輸送道路沿道で既に耐震診断を実施済みの建築物に対しまして、例えば職員が直接訪問するといったことをしながら、より積極的な働きかけを行ってまいりたいというふうに考えてございます。こうした取組を進めることによりまして、地震発生時における道路閉塞を防ぎ、一層のまちの安全性向上を図ってまいりたいというふうに考えてございます。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。

市川委員

 御報告ありがとうございました。もともと耐震補強設計と公共工事に関する助成金の予算は計上されていて、今回改正があって、その制度の開始が4月1日となっている。もともと組んでいる予算で、助成の割合が中野区の分で引き上がっているわけですけれども、これは当初に組んでいる予算で対応は可能なんですか。

塚本都市基盤部建築課長

 今年度予算の中で、今回の制度改定によって区が使う単費の部分は当然増えるものでございますけれども、こちらは耐震改修促進事業でございますけれども、予算の中では、例えば緊急道路沿道のほかにも、区内全域の木造住宅の耐震化促進助成ですとか、あとはコンクリートブロック塀の除却助成、あるいは非木造建物に対する耐震診断助成、そういったものを全て一括で予算を計上させていただいております。

 今回、緊急輸送道路沿道の建築物の助成金の部分がその中での一部分ということでございまして、現時点までの対象物件となり得るような相談件数とかも考慮した結果、今年度計上させていただいている予算の中で、その枠内の中で今回の制度改定においても対応可能であるというふうに考えているところでございます。

市川委員

 中野区耐震改修促進計画を見てみると、85.5%が耐震化をしていると。残り15%確か引き上げていくということでよろしかったですよね。それで、件数については今足りるという話だったと思うんですけれども、それは思ったより残りの15%の部分をいかに耐震化率にしていくかというところで区の担当課も頑張っているんだけれども、実施が全部100%に近づけていくのはなかなか難しいというところで、今この数字になっていると。

 今、例えば事業者さんと今後話をするという話があったりとか、聞き取り調査をするという話があったんですけれども、皆さん、抽象的な話で大変恐縮なんですが、そういった改定をすることによって意欲を示す方たちというのは一定以上いるということでよろしいんですか。

塚本都市基盤部建築課長

 建物の耐震化促進というのは、当然非常にお金がかかる内容でございますので、今回助成金の割合を引き上げるというところでございますけれども、これによって爆発的に手挙げが増えるとか、そういった甘い考えでは我々もございませんで、これを契機というか、きっかけとしまして、区としてはより一層取組を注力していきますよと。これと併せてアナウンスといったところも、啓発活動もより強力に進めていきたいという思いでございますので、今回の助成金の改定と積極的な投げかけ、啓発活動というところを併せて掘り出しをしていきたいという考えで進めているというところでございます。

市川委員

 分かりました。そういったことで、そういった対象となる方たちや建物のオーナーさんだったりとか、そういうところにはこれからも引き続き啓発活動していくということになると思うんですね。ちょっと早いんですけれども、例えばそういった地道な活動とこういった助成金、確かに全体の金額から見たらそんなに大きいものではないのかもしれないんですけれども、ただ、こうやって見ると、やはり相当な区の予算ベースで考えたら大きい金額じゃないですか。そうすると、来年の耐震補強の全体の予算の中で予算の額が上がっていったりとか、この示す率が変わってきたりということは、まだこれから算定するんでしょうけれども、そういったことの可能性はあるんですか。

塚本都市基盤部建築課長

 先ほども御紹介しましたけれども、緊急輸送道路沿道の耐震化だけでなく、区内全域ですとか、様々なメニューを現在用意しているところでございますが、区といたしましても、めり張りをつけるといいますか、そういったたくさんあるメニュー、事業の中で真に必要なものについては当然予算も手厚く考える必要があるでしょうし、逆に、例えば耐震改修をしたはいいけれども、まだまだ燃えやすい木造住宅がそのまま残ってしまう。

 それが果たして中野のまちづくりとして本当にいいことなのかどうか、そういった複合的な考え方をしっかり考えて、この事業の在り方というものは常に検討していかなくてはならないというふうに考えておりますので、今、委員御指摘ありましたように、来年度予算はこれから検討を深めてまいりますけれども、今申し上げたような考え方をしっかり持ちながら、見直しの部分も可能性としてはあるのかなというふうに考えてございます。

市川委員

 ということは、今お話の中だと、単に耐震化だけ上げていくというよりも全体の、要するに面で考えたときに、どういったまちづくりだったり、どういった防災対策をできるのか。これは緊急輸送道路の話ですけれども、そういった総合的な判断が必要だと。例えば木造にしても、単に耐震化して、木造の耐震化をしたことによってもちろん助かる方も多くいらっしゃるとは思うんですね。

 中野区というのは、木造住宅に対しての耐震診断とかがなかなか他区に比べて遅れてきたという経過があって、いろいろな要望がこれまであったと思うんですね。だけども、それを単に耐震化させて、でも、家をそうやって残してしまうことによって、逆に首都直下型地震のときとかに延焼してしまったりとか、そういう可能性が広がってしまうのではないかという観点を持って総合的に判断する。ということは、建築課だけではなくて、まちづくりとか、そういったところともしっかり考えていかなきゃいけないということだと思うんですけれども、現時点ではそういう話をほかの所管課とは話をしているんですか。

塚本都市基盤部建築課長

 当然都市基盤部、まちづくり推進部、例えば1件の対象となり得るような案件がありましたら、そういったところは当然我々も対応いたしますし、それが果たしてまちづくり計画上どういった位置付けになっているのか、どういった位置付けの場所にあるのか、そういった情報もしっかり重ね合わせながら、情報共有しながら、こういった事業を進めている。現在も行っているところでございます。

委員長

 よろしいでしょうか。他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 よろしいでしょうか。質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、11番、セーフティネット専用住宅登録促進事業についての報告を求めます。

落合都市基盤部住宅課長

 それでは、セーフティネット専用住宅登録促進事業について報告いたします。(資料13)

 区は、高齢者や障害者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者──以下、要配慮者とさせていただきます。その要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進を図るため、要配慮者と民間賃貸住宅のオーナーに対する支援として、居住支援協議会の設立による相談支援体制の構築や、様々な入居支援事業を行っております。

 このたび、要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅であるセーフティネット住宅の供給を促進するため、要配慮者のみが入居可能であるセーフティネット専用住宅として登録される住宅の改修費用の一部を補助する事業を実施いたします。

 1番、補助事業の概要についてでございます。(1)補助対象者は、区内の民間賃貸住宅の所有者等です。

 (2)補助対象となる住宅は、セーフティネット専用住宅として登録される住宅です。

 (3)補助対象となる主な改修工事は、バリアフリー改修工事、間取り変更工事、防火または消火対策工事、子育て世帯対応改修工事、共同居住用住居に用途変更するための工事でございます。

 (4)補助額は、対象工事に要する費用の3分の2、1戸当たり上限100万円までです。

 (5)その他、セーフティネット専用住宅としての管理期間が10年以上であることが要件となります。

 2番、今後の予定についてでございます。令和4年7月に事業を開始し、区ホームページ及び区報による周知、不動産関係団体、住み替え支援協力不動産店に対する周知を行ってまいります。

 報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。

小杉委員

 今回、セーフティネット専用住宅の助成を新たに設けるということで、積極的に評価したいなと思います。ただ、他の自治体で見るとなかなか実績が非常にまだまだだということで、セーフティネット専用住宅は、中野区内では現状何件ということになっているんでしょうかね。

落合都市基盤部住宅課長

 現在、区内のセーフティネット専用住宅は2戸でございます。

小杉委員

 なかなか非常に難しいということですが、なかなか広がらない一番の課題とかというのはどのように考えていますか。

落合都市基盤部住宅課長

 まず、セーフティネット制度の認知が不足していること、また、要配慮者の方の入居に関する家主や不動産会社の方の入居後の生活支援に関する不安などが課題と認識しております。

小杉委員

 認知不足とか、やはり非常に要配慮者への不安というものがある中で、それをどう解消していくのかというところではいろいろあると思うんですが、これからどのようにというところでは、ホームページとか、広報による周知とかいろいろありますが、具体的に何かあったら教えてください。

落合都市基盤部住宅課長

 まず、制度の周知につきましては、昨年度も御紹介させていただいております居住支援協議会のセミナーや勉強会等で制度を御紹介することで、制度の普及啓発を図ってまいりたいと思います。また、入居後の生活支援の不安に関しましては、居住支援協議会の中での取組としまして、住宅部門と生活支援を担う福祉部門との連携を進めているところでございますので、こういった相談や支援の体制を強化しながら、また、そういった取組についても周知をしてまいりながら、不安の解消を図ってまいりたいと考えております。

小杉委員

 10年間の縛りがあるのは、棟ではなくて部屋ごとに登録ができるということですので、先ほどのセミナーで不動産とか大家さんの反応とかというのはいかがでしょうか。

落合都市基盤部住宅課長

 なかなか10年間という条件が厳しいというお声はいただいておりますけれども、現在、専用住宅として登録されている住宅につきましては、家主の方の理解がありまして、区内と、あと区外に複数の物件を登録されているとお聞きしております。そういった家主の方への理解や普及啓発を行っていくことで、専用住宅や登録住宅につきましても増加を図ってまいりたいと考えております。

生藤委員

 ちょっとお伺いをしたいんですけど、今の小杉委員の質問にもちょっとかぶるかもしれないんですが、事業の周知というところで、不動産関係団体等と住み替え支援協力不動産店への周知と書いてあるんですが、不動産関係団体というのは、要はこういう物件を扱っているような不動産屋さんの団体ということでしょうか。

落合都市基盤部住宅課長

 不動産関係団体と申しますのは、東京都宅地建物取引業協会さんの中野区支部、また全日本不動産協会の中野・杉並支部のことでございます。

生藤委員

 素人考えで大変あれなんですけれども、補助対象となる工事を伴うこういう事業の場合に、オーナーさんとの関係というのは不動産屋さんもあると思うんですけど、施工業者のほうもやっぱりオーナーさんと日頃の関係というのがあって、保守とか保全とかというのをやっていらっしゃる方、それは企業体であれ、また個人事業主さんであれ、いろいろあると思うんですけれども、そういうところに対してもこういう制度があってということを多分周知されると、もうちょっとこういう工事やるといいんじゃないですかとかというのを事業者側からもやるといいのかなという部分があるので、そういうのも御検討されたらいいのかなと思いました。なので、そういうふうにしていただけたらなと思います。要望です。

市川委員

 続けて申し訳ございません。先ほど小杉委員からもお話があって、今、生藤委員からもお話があって、これから周知をしていきたい、啓発をしていきたいと思うと言っていたんですけど、他区の状況は、例えば隣接区といったところでもやっているところがあって、先ほどのお話の中でもなかなか広がらないというか、それは単に認知が不足しているのか、周知が不足しているだけなのか疑問なんですね。不動産業界の方たちですから、そういうことがあるのは、多分もう何年もやっていれば、皆さん分かると思うんですよ。

 ただ、その中で広がらない理由は、多分ほかにあるんだろうと思うんです。もちろん中野区は、これから居住支援協議会の設立によって今後行っていくんだろうと思うんですけれども、それだけが理由じゃなくて、例えば10年の縛りがあって、ここになかなか皆さん難儀を示すんだと思うんですね。10年というのは、根拠は何なんですか。

落合都市基盤部住宅課長

 専用住宅に御登録いただきまして、補助金を支出する場合には、10年間管理していただくことで、要配慮者のみが入居できる住宅が10年間確保されるということでございます。こちらの制度につきましては、国や都の補助制度を財源として使っていることもございまして、そちらの条件もございますし、中野区としても確保する必要があるという形で10年間を条件としております。

市川委員

 では、10年間という登録期間についてはなかなか変えることができないということですよね。であるならば、(3)の主な改修工事というところだと思うんですけれども、ここが主なメニューですよね。こういうハード的なところの整備というのをしっかり行っていくから協力してねというところがあると思うんです。こういったところについては、例えば区がこの事業をさらに広げていって、住宅確保を困難とされる方たちとか弱い立場の方たちに対して、しっかり住宅を供給していくんだという思いが、居住支援協議会の中でこれまでもずっと話がされてきたんだと思うんですよ。それで、その人たちの今まで話をしてきたことを形にしていくのであれば、ここにインセンティブをつけたっていいと思うんですけど、そういったことは考えないんですか。

落合都市基盤部住宅課長

 インセンティブにつきましては、中野区としまして、まずセーフティネット登録住宅に対しまして、令和3年度より家主、不動産会社、管理会社の方が60歳以上の単身の高齢者の方を入居させた場合に、少額保険料の補助というのを実施しております。また、東京都のほうで専用住宅の登録報奨金ということで5万円が出るという制度もございます。また、その他融資の制度などもございますので、そういった専用住宅向け、登録住宅向けの様々な補助制度や支援制度の周知を併せて行っていくことで、家主、不動産会社の方にもメリットを感じていただけるような形で普及啓発を行ってまいりたいと考えています。

市川委員

 分かりました。今お話の中で保険の話が出てきたんですけれども、この報告資料の中にある(3)の中のようないわゆる工事系ですよね。ハード系の整備と、今保険という話があったすみませんが、ソフト的な話があると思うんですね。それって多分一体となってこの事業なんだと思うんですよ。この資料を見てもそれが全く書いていないじゃないですか。それってどこかこの中の文脈にあるのか分からないんですけど、僕は読んでいる限りはそれが書いていないんですよね。それを示さないと、それが初めてあって、保険だったりとか、ハード的な整備だったりとかというところを包括的に組んだ事業というのがこの事業なんだと思うんですよね。であるならば、そういうものの説明をしなきゃいけないと思うんですよ。

 それがこういうふうになっていると、居住支援協議会の方たちだって、不動産業界の人たちだって、なかなかそういうことが分からずに、本当の正しい周知というか、正しい広がり方をせずに広がっていってしまえば、協力してくれる方たちもいなくなってしまうかもしれませんし、そういうのは、例えば先ほど他区の状況を聞いたと思うんですけど、ある程度どういう課題があるのかとか、どういうふうに不動産業界の方たちが、それはもちろんいろんな区によって違うんでしょうけれども、不動産業界の方たちがどういう反応をするのかというのは大体分かるわけですね。

 そういうことを取材して、そういうことを事前に盛り込んで、事前に周知をするときにこういう気を使っておくとか、例えば保険のことだって、これだけ充実しているんですよ。今お話があっただけでも結構お話がありましたけれども、そういうことがあって初めて周知というのは広がるんだと思うんですけど、いかがですか。

落合都市基盤部住宅課長

 本報告におきまして、保険の補助につきましては、前段の御説明の部分の居住支援協議会の相談支援体制の構築の後の様々な入居支援事業というところに含まれております。本報告につきましては、新規に実施する事業の開始の御報告ということで、これまで行ってきた入居支援事業については詳細を記載しておりませんが、これから本事業の周知、またセーフティネット制度の周知を行っていくに当たりましては、様々な支援制度がトータルに見えるような形で周知を行っていく予定でございます。

市川委員

 ちょっと読解力不足で大変申し訳なかったんですが、様々な入居支援事業を行っているというところにそれが入っているわけですね。分かりました。もう少し分かりやすく書いていただけると僕は助かります。なので、今お話があったように、しっかり他区の状況とかを見ていただいて、単に高齢者や、障害者や、子育て世代、そういった住宅確保要配慮者といった方たちにしっかり真に支援の手が届くような施策をしていただきたいと、最後は要望で結構です。

小杉委員

 専用住宅は、1戸当たり25平米以上とたしか決まっていましたよね。中野は、住宅関係はかなり狭小なアパートが多くて、7平米とか、最低だと6平米以上でしたっけ、そういう状態で、狭小共同住宅がかなり多いですので、そういった中で25平米1部屋確保するというのは、それをやろうということで改築の補助をしていくということで踏み出すことは本当にいいことだと思いますし、実際上、こういったものに踏み出していくためには、それなりのかなり支援をしていかないと件数が上がらないと思うんですけれども、具体的にどこを、例えばどのぐらいの件数を目指すのかとか、そういうものというのは決めていますか。

落合都市基盤部住宅課長

 今年度につきましては、3件ということで計画数を定めてございます。

小杉委員

 意外に少ないなと思いましたけれども、これを一歩踏み出すことになると思いますが、違うまた新たな家賃補助とか、前から我が会派は求めていますが、そういったものもぜひ広く検討していただきたいと思います。要望とさせていただきます。

斉藤委員

 報告ありがとうございました。今の小杉委員の質問と全く同じなんですけれども、セーフティネット住宅のほうは、中野区で今620件ほどです。おおむね今、中野区として目指すべき確保戸数というのはどのぐらいとお考えでしょうか。

落合都市基盤部住宅課長

 中野区として目標としておりますのは、東京都の住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画のほうで2025年度までに都内で3万戸のセーフティネット登録住宅を増やしていく計画とされております。中野区ではこれを基に、720戸の登録住宅を2025年までの目標としております。

斉藤委員

 それは、東京都でこれだけ目標とされていて、中野区の人口割でそのぐらいということでよろしいでしょうか。

落合都市基盤部住宅課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

斉藤委員

 そういう考えからいくと、今2戸あって、2戸埋まっていて、次にこの取組で1戸増やしたい。ということは、おおむねそのぐらいを目標とされているということなんでしょうか。また、それだけのニーズでよいという御判断なのでしょうか。

落合都市基盤部住宅課長

 セーフティネット専用住宅の目標につきましては、まず入居を拒まない住宅を増やしていくということが必要と考えておりますので、セーフティネット専用住宅についてはまず増やしていくということが目標になりまして、増やしていくために、セーフティネット専用住宅の登録の理解を進めることで、居住支援協議会の取組などを通じて、オーナーの方の要配慮者の方の入居や登録住宅への登録の理解の促進を図っていくということで、まず機運の醸成を図っていくということを進めてまいりたいと思います。

斉藤委員

 セーフティネット専用住宅の登録を増やしていきたい。取りあえず1戸ずつ増やしていきたいということがまず一つあるということで今理解をいたしました。ここは都市基盤部の住宅課ということで、住宅整備の目線から質疑をする委員会の場なんですけれども、同時に、やっぱり住宅施策というのは、事業者の目線だけでは駄目で、利用者の目線も入れていかないと、住宅政策というのはやはり稼働していかないものだと思います。

 そこが周知のところでの課題でもあるし、どのような整備をして、どのぐらいの数を確保していくかということにつながっていきますので、これは地域支えあい推進部のほうとも連携して、今、中野区でどのぐらいのニーズがあり、どういう方たちが住宅確保を課題としているのかということをやはり情報共有していかないといけないと思うんですけれども、そのような取組についてはいかがお考えでしょうか。

落合都市基盤部住宅課長

 現在、住宅課の住み替えの相談や支援に当たりましても、地域支えあい推進部のほうのアウトリーチチームと協力をして進めているところでございます。実際に個別のケースについてや、すこやか福祉センターでの個別支援会議などへの住宅課の参加や意見交換などを通じて、実際の地域の要配慮者の方の状況については把握しているところでございます。

斉藤委員

 ぜひそれはお願いしたいと思います。すこやか福祉センターのほうでは、恐らくこういう方がこのぐらいの数でこういう住宅を探しているというのはもう把握していると思うので、そこは住宅課として大変仕事をするのは難しい部分ではあると思うんですけれども、連携を取っていただきたい。

 ちょっと余談になりますけど、私が御相談を受けている方も何回も住宅の審査を受けてもなかなか通らなくて、大変つらい思いをなさっていたりするということがあります。だから、中野区で居住支援協議会が立ち上がったことは、本当にありがたいと思っています。ぜひ頑張って取り組んでいただきたいと思います。

委員長

 よろしいでしょうか。他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 この後の進め方について協議をしたいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後4時49分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時49分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定いたします。

 次回の委員会は、明日7月1日(金曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。

 各委員、理事者から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の建設委員会を散会いたします。

 

(午後4時50分)