平成25年08月01日中野区議会震災対策特別委員会
平成25年08月01日中野区議会震災対策特別委員会の会議録
平成25年08月01日震災対策特別委員会 中野区議会震災対策特別委員会〔平成25年8月1日〕

震災対策特別委員会会議記録

○開会日 平成25年8月1日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時04分

○出席委員(14名)
 平山 英明委員長
 北原 ともあき副委員長
 甲田 ゆり子委員
 石坂 わたる委員
 石川 直行委員
 伊東 しんじ委員
 白井 ひでふみ委員
 林 まさみ委員
 吉原 宏委員
 酒井 たくや委員
 長沢 和彦委員
 大内 しんご委員
 高橋 ちあき委員
 来住 和行委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 経営室副参事(経営担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(施設担当) 石井 正行
 地域支えあい推進室長 瀬田 敏幸
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 朝井 めぐみ
 区民サービス管理部長 白土 純
 区民サービス管理部副参事(戸籍住民担当) 田中 謙一
 都市基盤部長 尾﨑 孝
 都市基盤部参事(都市計画担当) 豊川 士朗
 都市基盤部副参事(地域まちづくり担当、大和町まちづくり担当) 荒井 弘巳
 都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当) 安田 道孝
 都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 志賀 聡
 都市基盤部副参事(建築担当) 小山内 秀樹
 都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 大木島 実
 都市基盤部副参事(生活安全担当) 中井 豊

○事務局職員
 書記 香月 俊介
 書記 細川 道明

○委員長署名

審査日程
○議題
 大地震の対策と復興計画について
 防災地域まちづくりについて
 東日本大震災等の被災地の復興支援について
○所管事項の報告
 1 不燃化推進特定整備地区内での支援税制について(弥生町まちづくり担当)
 2 2013「東北復興大祭典:なかの」の開催概要について(生活安全担当)
 3 平成25年度東日本大震災に係る中野区が派遣する3市1町に対する職員の派遣状況について(生活安全担当)
 4 その他
 (1)大和町地域の防災まちづくりに係る説明会の実施について(大和町まちづくり担当)
 (2)弥生町三丁目周辺地区現況測量説明会の開催状況について(弥生町まちづくり担当)
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、震災対策特別委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日の委員会における審査日程について協議したいので、委員会を休憩します。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程ですが、休憩中に御協議をいただいたとおり、この後、休憩して、地域防災まちづくりの現状についての視察を行い、視察終了後に委員会を再開して、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては午後5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いします。
 それでは、議事に入ります。
 大地震の対策と復興計画について、防災地域まちづくりについて、東日本大震災等の被災地の復興支援についてを議題に供します。
 視察を行うため、委員会を休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時24分)

 所管事項の報告を求めます。
 1番、不燃化推進特定整備地区内での支援税制についての報告を求めます。
安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)
 それでは、不燃化推進特定整備地区内での支援税制について御説明申し上げます。(資料2)
 本支援は、東京都の木密地域不燃化10年プロジェクトのいわゆる不燃化特区区域内における東京都の固定資産税、都市計画税の都税の減免事務に関するものでございます。
 7月5日付で東京都から支援税制に関し依頼があり、区では要綱等を整備し、8月15日より事務取扱を行うこととしております。
 東京都が不燃化特区内で行う支援税制は大きく二つございます。一つ目は、不燃化特区内で平成32年12月31日までに耐火または準耐火建築物に建てかえた場合、固定資産税・都市計画税を5年度分免除される制度でございます。二つ目は、土地所有者が不燃化特区内に存する防災上危険な老朽住宅を除却し、防災上有効な更地として適正管理する場合、固定資産税・都市計画税が最大5年度分減免されるというものでございます。
 不燃化特区の支援税制の一つ目、耐火または準耐火建築物に建てかえた場合は、建主が直接都税事務所へ申告すれば、最大5年度分の固定資産税・都市計画税の都税が10割減免、すなわち都税が免除されるというものでございます。
 支援税制の二つ目です。老朽住宅を除却し、更地にした場合です。宅地を更地にしますと、通常、住宅用地の特例が受けられず、固定資産税の場合、200平米までの小規模宅地で6倍に上がるとされます。このため、空き家になった老朽住宅がそのまま放置されるケースが区内でも散見されます。先ほどごらんになったところでも、ツタの絡まった家があったと思いますけれども、そういった感じです。こうした老朽住宅は、防災上危険であることから、平成32年12月31日までに除却し、防災上有効な更地として適正管理されている場合は都税の減免を行うという制度でございます。
 支援税制の二つ目の場合、建物を取り壊す前の区による防災上危険な老朽住宅の認定を受ける必要があり、また、建物を取り壊した後の更地の適正管理についても区の証明が必要になるものでございます。したがいまして、都税の減免申告を行う方は、これらの区の認定や証明書を都税の減免の申告の際に添付資料として提出することが必要になります。
 本老朽住宅の認定及び更地の適正管理の証明に関する区の基準につきましては、不燃化特区事業を所管する東京都の都市整備局や主税局との調整を行い、区として次のような基準を定めることとしました。
 まず、防災上危険な老朽住宅の認定に関する基準でございます。次の三つのいずれかに該当する場合に認定することとしました。
 一つ目は、昭和56年以前の建築物、すなわち新耐震基準の前の建築物です。
 二つ目は、いわゆる密集法、すなわち密集市街地における防災街区の整備に関する法律、また、国交省令に基づく延焼防止上危険な木造住宅などが該当します。例えば、接道条件がなかったり、建ぺい率オーバー等の既存不適格住宅などが該当するものでございます。
 三つ目の要件、区の密集事業の要綱、すなわち住宅市街地総合整備事業制度要綱で、建物の耐用年限や接道状況等老朽建物と判断するものでございます。耐用年限は、木造住宅で22年、木造モルタル住宅で20年、鉄筋コンクリート、いわゆるSRCですが、47年とされます。
 お配りの別添資料をごらんください。資料の3と4が三つ目の基準として、防災上危険な老朽住宅として認定するものでございます。
 例えば、資料の三つ目の囲みのところですけれども、木造住宅等の場合です。耐用年限の2分の1を超える場合、すなわち木造住宅で耐用年限が22年なので、その2分の1の11年、すなわち12年以上を超え、幅員2.7メートル未満の道路に接道する場合が老朽住宅と認定されます。
 次に、資料の囲みの4の場合です。構造にかかわらず、住宅に関し、耐用年限の2分の1を超え、かつ、継続して居住の事実がない要件を備え、4メートル未満の狭隘道路に接道している場合が、防災上危険な老朽住宅として区は認定することとしました。
 以上が密集事業の要綱の基準を参考としています。
 以上を東京都と協議して、区の要件として定めました。
 区は、この要件の建物を除却前に所有者の申請を受け、老朽住宅の認定をします。
 次に、区の税制支援業務の二つ目でございます。土地の適正管理に係る証明基準でございます。すなわち老朽建物除却後の更地の適正管理に関する基準です。
 別添資料の裏側、土地の適正管理に係る証明基準の項目をごらんください。次の五つのいずれにも該当しない場合が、その場合の要件になります。
 一つ目は、自動販売機等の設置、物品の販売その他収益事業等が行われている。
 二つ目は、雑草の繁茂、ごみの投棄など、管理が不十分。
 三つ目は、自動車等の保管、可燃延焼のおそれがあるものが設置、もしくは保管されている。
 四つ目は、建築または建築工事を行っている場合、延焼防止上有効な更地として管理されていない。
 五つ目、以上のほかに想定される延焼防止上有効な更地として管理されていない場合が多分想定されると思いますので、五つ目の要件を定めています。物が置かれていたり、仮設倉庫とかがあったり、そういったようなケースがあると思います。
 以上を区が現地調査等を行った上で、適正管理証明書の発行を行うものでございます。
 今後の予定でございますが、都税事務所ではチラシを窓口等で配布し、周知を行っておりますが、区では8月5日号の区報でお知らせをする予定でございます。また、区の事務取扱要綱を定め、8月15日の適用を目指し、手続を進めております。今後は、弥生町三丁目周辺地区、既に不燃化特区が入っているところですけれども、そこの地域住民の皆さんに対して、まちづくりニュースやチラシ、パンフレットの配付、地域説明等で積極的な周知を図ってまいりたいと思います。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
長沢委員
 御苦労さまです。御説明があったように、これは弥生町のところでの不燃化特区の事業ということですが、今後、大和町についても、9月でしたでしょうかね、手を挙げてということなんですが、最初にお伺いしたいのは、大和町についても同様のものということで理解をしていいか確認をさせていただきたいのと、二つ目に、その際、特区ということで受けることになった場合、区の役割として、中野区の事務取扱についても、こういう要綱は、この8月15日施行になるんでしょうか、それについても同様のものになるのかということが2点目です。
 3点目に、なぜそのことをお伺いするかというと、先般お示しいただいた不燃化特区でさまざまなメニューがありました。そのメニューを、要するに区側が何を申請するかによっては、きょう御報告いただいた以外のものでも、何らかのものがあるのか、その三つを教えてください。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
 どういった支援策を活用していくかということに関しましては、現在検討中でございますので、必ずこれを入れるというような確定はしてございませんが、基本的な地域の防災まちづくりを進めるに当たって有効な手段だとは思ってございますので、この手法については活用を視野に入れて検討を進めているところでございます。
 また、要綱については、この要綱を準用する形で、他の地区でも運用していくというふうなところで現在のところ考えているところでございます。
 また、他の活用支援策につきましては、申し上げましたとおり、今後、その地区地区に合った形での最も有効な支援策を検討していく中で定まってくるものというふうに考えているところでございます。
安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)
 現在、要綱のことで御質問がありました。要綱につきましては、弥生町に限定されることなく、区内で適用できるような要綱を考えてございます。
白井委員
 固定資産税と都市計画税の減免についてのお話だったので、ちょっとこの辺をもう少しお聞きしたいと思うんですけれども、今の一般的な住宅をまず不燃化するに当たって、耐火建築物、また、準耐火建築物にするに当たって、一般的には減税の要件があったと思うんですけれども、今回は不燃化特区のもので5年間免除となっております。一般的な住宅の場合は、どのくらいの減免をどのくらいの期間やっていただけるものなんでしょうか、お伺いします。
安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)
 さまざまな組み合わせがあるんですけれども、不燃化特区事業の組み合わせと、もう一つは、密集事業で用地を買収した場合の控除の仕方、あと、土地の取引の場合、さまざま組み合わせがありまして、一概には特に言えないんですけれども、不燃の建物を建てかえたときも、確かに都市計画税、固定資産税が減免されるというふうに聞いてございます。
白井委員
 今のお話は、いわゆる不燃化のエリアの中での取り組みだと思うんですけど、一般的な住宅も、いわゆる控除をされていると思うんですよね。免除なので、お得なのは間違いないと思うんですけれども、一般的な住宅を建てかえるときに、耐火、準耐火にしたときには、どのくらい税金が控除されますかと、こういうお話なんですけれども。
安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)
 ちょっと勉強不足で申しわけありません。都税に関することですので、今後、きちっと勉強して報告したいと思います。
白井委員
 今回、特別な状況なので、恐らくこれから説明もあるでしょうし、今回の不燃化特区のエリア内だけ、特別、これだけインセンティブがあるんですよと、比較のお話ですから、ちょっと勉強していただく必要があるかなと。
 これで難しいとなると、もう1個聞きづらいんですけど、次は、いわゆる老朽住宅除去後の更地にかかる固定資産税、それから都市計画税の減免とあります。この前提となるのが、更地の場合にかかる税金と、それと、いわゆる住宅が乗っかっている、物件がある場合の税金を考えると、固定資産税・都市計画税がともに住宅があるほうが安くなるんですよね。更地にしてしまうと、いわゆる特例措置が受けられなくなるので、皆さん、なかなか、住んでいなかったとしても、除去しないという状況なんです。それでは厳しいので、今回、更地にしたとしてもお得感があるようにというので、ここに書いてあるのは固定資産税、それから都市計画税を8割、それで、最大5年度分減免と書いてあるんですけれども、となると、住宅が残っているときの減免措置よりもこちらの更地にしたときの減免措置のほうが、本当にお得なのかなというところがちょっと疑問でして、ここで聞いて、まず私が理解できるかどうかなんですけれども、たしか、要件がかなり細々と分かれていて、先ほどの説明の中でも200平米を超える場合と超えない場合というお話がありました。6分の1が適用されるのは、たしか、超えたほうか、超えていなかったほうかなと思うんですけれども、超えると、今度3分の1ぐらいになったのではないかなと思うんです。そうすると、8割減免だと、実は建物の大きさによっては、いやいや、更地にするよりも置いておいたほうがお得じゃないかというようなこともあるのかななんて思うんですけれども、この辺はいかがでしょうか。
安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)
 御質問の件でございます。おっしゃるとおり、税金が、200平米を超えない小規模の場合と超える場合、あるいは都市計画税によっても減免の程度が違っております。確かに、そのまま建てていますと、小規模の場合はそのまま減免なんですけれども、更地にした場合は急に高くなってしまうケースがございます。それで残っているんですけれども、この不燃化特区の目標は、耐火・準耐火の建てかえへの誘導を図っていく制度でございます。それが一番の目的なので、まずは更地にしていただいて、そうしますと、5年間は免除ですけれども、そこから5年間過ぎると高くなるわけです。そうすると、そこで取引とかせざるを得ないし、そこで今度建てかえると、さらに5年間免除になりますので、そういった意味でお得感があります。あと、不燃化特区の支援助成という制度がありまして、建てかえの際の除却費及び実際に建てる場合の設計費等の補助もございます。この地域は、密集事業という、いわゆる木密事業を入れていきますので、そういった場合に、またさらに建てかえた場合、不燃化事業を入れた場合に、設計費等の補助が出る場合がありますので、そういった中で、建主が一番いい組み合わせの中で助成金をもらって建てかえていくというような制度がありますので、ただ更地にする、ただ建てかえるだけではないということで、そういう中で総合的に判断していただくような制度でございます。
白井委員
 200平米を超えない場合が6分の1でよかったですか。(「はい」と呼ぶ者あり)超えると3分の1でしたか。(「はい」と呼ぶ者あり)そうすると、単純なんですけれども、8割減免ということは2割負担するんですよね。6分の1だとお得ですよね。3分の1だと、家を置いておいたほうがいいかなと、こうなるんですよね。だから、誘導策としてはわかるんですけれども、もう一方で、不燃化の建てかえを推進するに当たっては、間をとると、本当は、家を置いておくよりも更地にしてもらったほうがいい。更地にして、さらに建てかえ、不燃化をしたほうがお得ですよという順序になればいいんですけど、一律考えると、大きさによってちょっと考え方が変わる人が出てくると思うんです。この辺が、誘導策としてはわかるんですけれども、もうちょっと調整が必要ではないかなと思うんですが、大きさに関係なく、一律で8割、5年度分減免というだけでは足りないのかなと思うんですけれども、いかがですか。
安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)
 委員、御指摘のとおりでございまして、ケースによっては高くなってしまう可能性は確かにあります。今後の不燃化の事業の説明の中でも、きちんと丁寧に、いろいろな支援の組み合わせも含めて説明していきたいと思います。
白井委員
 それから次に、更地になったとして、ここに適正な管理と書かれているところが大事だなと思っているんですけれども、こんな御相談をよく受けます。家を何とか除去してもらったんだけれども、隣が相続もなかなかつかなくて、登記を調べても本人にたどり着かない。一方で、草がぼうぼうになって、不法投棄の状態にされてしまっていると。区に問い合わせをしても、私有地には全く手が出せませんと。ところが、個人でたどり着こうとしても、本人と連携がとれなくて、およそ適正な管理とは言いづらい、いわゆるごみ捨て場になってしまうということがあるんです。この辺のことを指して、恐らく適正な管理とされているんだと思うんですけれども、区が本人にたどり着く場合、今やっているのは、多分登記だと思います。先ほど言ったみたいに相続がうまくいっていないと、登記が途絶えてしまっている場合があります。本当は、毎年固定資産税を誰かが払っているんでしょうから、固定資産税のほうをリンクさせると、実際の持ち主までたどり着くんですけれども、これ、法的に制限があって情報を開示してもらえないということで、どうしても手がとまってしまうというところがあります。適正な管理というのは、どこまで区として適用できるというのか、どこまで本人にそれを請求することができるという範疇にあるんでしょうか。
安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)
 本件の支援税制につきましては、まず、申請者が申請いただく必要があります。すなわち、減免を受ける場合に区の証明や認定を受ける必要があるんですけれども、登記簿謄本や固定資産税あるいは課税証明書等を出していただくことになっております。そういうことで把握して、点検、必要に応じて現地調査して、それでその上判断しますので、実際の持ち主、課税者とは、その場所については把握しているということになります。
白井委員
 もう1点だけ。さらに、ちょっとお話が飛躍して恐縮なんですけれども、多分、みんなこんなことを思うんです。いわゆる空き家条例とかというものがさまざまな自治体でつくられています。今回は不燃化特区の促進のための税制ではあるんですけれども、この固定資産税の減免だとか都市計画税の減免の仕方というのは、空き家条例の対策としては非常に有効かなと。今言ったみたいに、本人に届かない場合はあるんですけれども、届く場合は一歩進められるやり方があるんですよね。ちなみのお話でちょっと恐縮なんですけれども、これらを活用して空き家条例対策なんてやっている自治体の事例なんて御存じですか。もしあれば、教えていただければと思うんですけれども。
小山内都市基盤部副参事(建築担当)
 空き家条例につきましては、各自治体で、今40団体ぐらいつくられておりますが、まだそこまで踏み込んだ形での内容については出ていないというのが実情で、解体費だとか、そういったものについて補助を出すというような流れで、今落ち着いているところです。
 確かに、委員、御指摘のとおり、空き家になる前提として、やはり建物を更地にした場合に税金が上がるというようなこともありまして、なかなか我々、空き家対策の指導に関しても思うようにいかない実情がございますが、根気強く、現段階でできる内容で指導しているというところでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 続きまして、2番、2013「東北復興大祭典:なかの」の開催概要についての報告を求めます。
中井都市基盤部副参事(生活安全担当)
 それでは、2013「東北復興大祭典:なかの」の開催概要につきまして御報告いたします。(資料3)
 祭典名につきましては、2013「東北復興大祭典:なかの」でございます。
 共催につきましては、中野区「東北復興祈念展」、東京青森県人会「2013 青森人の祭典」でございます。
 主催につきましては、2013「東北復興大祭典 なかの」実行委員会でございます。
 後援につきましては、青森県、岩手県、山形県、秋田県、宮城県、福島県、青森県関係市町村ということになってございます。
 協力団体につきましては、中野区医師会、東京商工会議所中野支部、中野区商店街連合会が協力団体となってございます。
 協賛につきましては、青森県各市町村観光物産協会、青森銀行、東奥日報社、JR東日本が協賛としてございまして、予定としまして、中野駅周辺立地の各企業に協賛依頼をこれからする予定でございます。
 開催日時でございます。2013年11月9日(土曜日)、それから10日(日曜日)、いずれも午前10時からになってございます。初日は10時から午後8時まで、2日目は午後7時までとしてございます。
 会場につきましては、中野サンプラザ1階ロビー及びその広場でございます。また、中野区役所前、それから中野駅北口暫定広場、四季の森公園、それからパークアベニューとしてございます。
 内容でございます。大震災で被災した青森県、岩手県、宮城県、福島県の東北四県への継続的な復興支援をするため、被災各県の復興の歩みや現状を紹介してまいります。また、東北六県の農水産物・工芸品、B級グルメなどの販売と観光や文化・芸能などを発信し、日本国民の堅い絆と連携を一層強化して、東北地方の地域振興を推進してまいりたいという考えでございます。
 また、中野区における宮城県を中心とした復興広域協働の取り組みや、陸海空自衛隊の復旧・復興活動を紹介しまして、国民の被災地の復興への理解を深めることも狙いとしてございます。
 あわせまして、中野区が青森市から寄贈を受けたねぶたの展示と運行するほか、東北各県の主要行事のPRも行います。観光施策推進に寄与していきたいと思ってございます。
 続きまして、大祭典の会場配置及び催し物開催内容でございます。失礼しました、裏面でございます。
 会場につきましては、中野サンプラザ1階ホール及び広場をA会場、中野駅北口暫定広場をB会場、中野区役所1階区民ホール及び玄関前広場をC会場、四季の森公園、それから隣接するパークアベニューをD会場として、次の催し物を開催したいと思ってございます。
 まず、A会場につきましては、メインステージ、ねぶたの展示、それから各県の観光・物産PRコーナーを設置いたします。
 B会場につきましては、お祭り広場。ここでは、ねぶた囃子、それから跳人実演と講習会などを催したいというふうに考えてございます。
 C会場でございますが、本部、それから自衛隊のPRコーナー、それからに被災地復興情報コーナー、それから休憩所、救護所、各県、市町村のグルメ販売ブース、これを予定してございます。
 D会場でございますが、各県、市町村の農水産品、工芸品の物販、それからグルメブースを設置してまいります。
 次に、ねぶたの運行でございますが、今年度、青森市から新たに提供される中型ねぶた、大きさにつきましては、幅7メートル、奥行き3メートル、高さ4メートルのものでございます。これを運行させる場所は、四季の森公園北側直線道路を使用して、次の時間帯に通行規制をしながら運行したいというふうに考えてございます。運行日時につきましては、9日(土曜日)は午後6時から7時、10日(日曜日)は午後5時から6時でございます。
 次に、大祭典の執行体制でございますけれども、大祭典は、実行委員会がその企画立案、運営をつかさどることとしてございます。
 なお、中野区におきましては、東日本大震災復興広域協働推進室復興広域協働推進担当が、実行委員会の事務局となりまして、祭典の全体調整を行うほか、区の取り組みの進行管理を行うこととしてございます。実行委員会の構成でございますけれども、東京青森県人会、中野宮城県人会、中野地区秋田県人会、中野区福島県人会、それから中野区で構成させていただいてございます。オブザーバーとしましては、青森県東京事務所、青森市東京情報センター、八戸市東京事務所、弘前市、防衛省自衛隊でございます。
 以上が2013「東北復興大祭典:なかの」の実施概要でございます。
 私からの御報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
石坂委員
 昨年も東北復興大祭典という形でやられて、昨年は会場の使い方が違ったりですとか、あと、花と緑の祭典があわせてだったというところも影響しているかとは思うんですけれども、昨年、やはりサンプラザの前ですとか、区役所周辺は人通りが多いんだけれども、四季の森公園のほうでやっていることが伝わっていない、それで知らなくて行かなかったという方などもいたりしたんですけれども、今年度実施するときには、何かこうしたA、B、C、D会場があるということが、参加者にわかりやすくなるような工夫等は何か行う予定でしょうか。
中井都市基盤部副参事(生活安全担当)
 今回は、取り組みが早く進んでございます。そういった中で、パンフレットの配布、そのパンフレットの中にしっかりと、A、B、C、D会場の位置、それから催し物の内容等々をしっかり明記させていただきまして、それを早目に配布をしていきたいと。それで、D会場のほうもやっているよというようなことを周知していきたいというふうに考えてございます。
石坂委員
 ぜひそのような形でやっていただければと思うところではありますけれども、やはりパンフレットって、中を開かないと見えないものですので、何かしら、参加したときに会場で目で見てわかるですとか、見て聞いてわかるような形の案内なども、これは要望という形で構いませんので、考えていただければと思います。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 続いて、3点目、平成25年度東日本大震災に係る中野区が派遣する3市1町に対する職員の派遣状況についての報告を求めます。
中井都市基盤部副参事(生活安全担当)
 平成25年度東日本大震災に係る中野区が派遣する3市1町に対する職員の派遣状況について御報告いたします。(資料4)
 被災自治体におきましては、震災発生直後から経常業務に加え復旧・復興業務が山積し、深刻な職員不足により、さまざまな業務を遂行していく上で支障を来している状況がありました。そのため、中野区では2011年4月から、短期職員派遣を実施し、同年7月からは、派遣職員を固定化し、中長期派遣に切りかえ、被災地自治体や全国の自治体と広く連携、協働し、被災地の復興をより強力に支援を継続するとともに、復興に向けた取り組みを協働して担うべく、現在も職員派遣を継続しているところであります。そういったことから、中野区が派遣をしている4自治体への全国の自治体が派遣している状況を今回報告するものであります。
 では、種別一覧をごらんください。横列が、中野区が派遣をしている自治体でございます。縦列につきましては、職種を表記してございます。それぞれの市町では、一般事務、建築・土木の技師など、それから福祉関連職種等でございます。石巻市では165人、東松島市では75人、岩沼市で40人、亘理町で24人を受け入れているところでございます。
 下の欄でございます。受入団体といたしまして、石巻市が64団体、東松島市が45団体、岩沼市が32団体、亘理町が11団体となってございます。この表では、派遣人数が多い順に表記をさせていただいております。中野区の4自治体への派遣数は、他の自治体に比べまして、一つの自治体の派遣人数といたしましては、人数は多く派遣し、復興支援に対して貢献をしているものでございます。
 最後になりますが、現在も派遣をされている職員につきましては、元気に業務に当たっております。それを御報告いたしまして、私の報告といたします。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
石坂委員
 それぞれの自治体に中野区から職員が行っているわけですけれども、この中野区の職員の中の内訳としては、事務なのか、土木関係なのか、福祉関係なのかというのはわかりますでしょうか。
中井都市基盤部副参事(生活安全担当)
 11名全て事務職でございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 4番、その他で何か報告はありますか。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
 前回6月11日の当委員会におきまして御報告申し上げました大和町防災まちづくりについての中で、8月には区のほうが主催ということで、大和町のまちづくりに着手するというような御説明、また、まちづくりの会を立ち上げるというような御説明を、大和町全体について行うというような御報告をさせていただきました。この日程が決まりましたので、御報告申し上げます。8月8日(木曜日)、9日(金曜日)、12日(月曜日)の3日間でございます。いずれも大和区民活動センターの洋室を用いまして、午後7時から開催する予定となってございます。
 また、同月に立ち上げる予定でございます、まちづくりの会(仮称)についても、第1回を8月22日(木曜日)に開催する予定になってございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
長沢委員
 8月22日の、まちづくりの会を発足をする、これは傍聴できるんですか。
荒井都市基盤部副参事(大和町まちづくり担当)
 基本的に傍聴可というふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 その他で、ほかに報告ございますか。
安田都市基盤部副参事(弥生町まちづくり担当)
 弥生町三丁目周辺地区の現況測量説明会を先週行ってございますので、口頭で開催状況を報告申し上げます。
 弥生町三丁目周辺地区につきましては、不燃化特区の指定に伴い、避難路ネットワークの形成に関する道路やその周辺の建物等の現況について、正確に計測を行い、避難経路となる道路の位置を計画し、また、新設道路の設計等を行うため現況測量を実施するものです。
 説明会は、7月22日(月曜日)、弥生区民活動センター、23日(火曜日)、南中野区民活動センターで、夜7時から8時の間で開催してございます。説明会に先立ち、測量対象の道路沿道及び川島町アパート跡地の周辺の弥生町周辺の皆様に、約2,000戸になりますが、中野区から重要なお知らせですという書いた封書入りで、測量実施の説明会の開催の御案内をさせていただきました。説明会に先立ち、また、関係町会や防災会、商店会のメンバーから成る弥生町三丁目周辺地区のまちづくりの会の皆様にも御説明させていただいております。
 測量説明会の参加人数ですが、両日とも夕方に大雨が降ったこともありまして、参加人数は非常に少ない状況でして、1日目は9名、2日目は6名という状況でした。
 説明会では、弥生町三丁目周辺地区の不燃化特区によるまちづくりの方向性、現況測量の実施区域、測量の期間、測量業者を紹介し、実際に測量に入る場合は業者が身分証明、腕章等を携帯して測量を行う旨も説明させていただいております。また、実際に測量に入る際は、委託業者がその路線ごとに再度案内のチラシ等を配付して説明する予定でございます。測量期間は、7月末からおおむね来年の1月にかけて行う予定でございます。現況測量は、主として、避難道路ネットワークを想定する道路沿道とともに、コア事業の柱となります川島町アパート周辺を実施いたします。
 参加者からの主な質問でございますが、測量の実施に関する質問がございました。実際の測量の方法で、立ち会いが必要であるか、案内を行っていただくかとの質問があり、それの案内を行う旨、立ち会いは必要ない旨のお答えをしました。あと、今後の計画についての御質問がありましたが、今後、測量を踏まえまして、具体的に計画が決まった段階で説明する旨をお答えしております。
 報告は以上でございます。
委員長
 口頭報告と聞いておりましたけれども、かなり詳しい報告なんでしたら、次回からきちんと書面を準備していただけませんか。(「はい」と呼ぶ者あり)
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。
 ほかに何か報告はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、審査日程のその他に入ります。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時04分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時04分)

 休憩中に確認しましたとおり、次回は第3回定例会中の委員会とし、急な案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただくということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
 本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で震災対策特別委員会を散会いたします。

(午後4時04分)