令和4年10月07日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
令和4年10月07日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録
中野区議会総務委員会〔令和4年10月7日〕

中野区議会総務委員会〔令和4年10月7日〕

 

総務委員会会議記録

 

○開会日 令和4年10月7日

 

○場所  中野区議会第1委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後4時56分

 

○出席委員(9名)

 ひやま 隆委員長

 立石 りお副委員長

 日野 たかし委員

 内野 大三郎委員

 若林 しげお委員

 高橋 かずちか委員

 中村 延子委員

 平山 英明委員

 長沢 和彦委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 副区長 白土 純

 副区長 横山 克人

 企画部長 石井 大輔

 企画部企画課長、企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長 堀越 恵美子

 企画部財政課長 森 克久

 企画部広聴・広報課長 高村 和哉

 総務部長 海老沢 憲一

 防災危機管理担当部長、総務部防災危機管理担当課長事務取扱 石崎 公一

 DX推進室長 滝瀬 裕之

 総務部総務課長 浅川 靖

 総務部特別定額給付金担当課長、総務部DX推進室基幹システム標準化担当課長 伊東 知秀

 総務部職員課長 吉沢 健一

 総務部人材育成担当課長 石橋 一彦

 総務部施設課長 髙田 班

 

○事務局職員

 事務局長 長﨑 武史

 事務局次長 林 健

 書記 細井 翔太

 書記 川辺 翔斗

 

○委員長署名


審査日程

○議案

 第61号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第62号議案 中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例

 第63号議案 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

 第64号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

 第65号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例

 第67号議案 公益法人等への中野区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

 第68号議案 鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

 第69号議案 南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更について

 第70号議案 鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について

 第71号議案 給食室厨房機器の買入れについて

 第72号議案 明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約

 第73号議案 明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約

 第74号議案 南台小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約

 第75号議案 南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約

 第79号議案 野方区民活動センター及び野方区民ホール内装改修等工事請負契約

 第80号議案 令和4年度中野区一般会計補正予算

○所管事項の報告

 1 令和5年度国・都の施策及び予算に関する要望について(企画課)

 2 令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の実施結果及び令和4年度の取組状況について(企画課)

 3 新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格・物価高騰等の緊急対策について(企画課)

19 中野区職員定数管理計画について(人材育成担当)

 

委員長

 定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 初めに、本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議するため、委員を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査、所管事項の報告の9番までを行い、2日目は残りの所管事項の報告等を行い、3日目は進行状況を見て改めて御相談したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、次に、議案の審査についてですが、第63号議案と第64号議案の計2件は関連しますので、一括して審査したいと思います。また、第65号議案と所管事項の報告の19番、第80号議案と所管事項の報告の3番がそれぞれ関連しますので、議案を議題に供した後、一旦保留とし、関連する所管事項の報告を先に受け、その後、改めて議案を議題に供し、審査したいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 次に、所管事項の報告についてですが、13番と14番の報告は関連するので、一括して報告を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議がありませんので、そのように進めます。

 なお、審査に当たっては、5時を目途に進め、3時頃に休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。

 第61号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

森企画部財政課長

 それでは、第61号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をいたします(資料2)。

 補足資料を御覧いただきたいと思います。

 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行による長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴いまして、中野区事務手数料条例を改正するものでございます。

 改正の内容でございますが、これまでの規定では、長期優良住宅に認定されるためには建築行為を伴う必要があったわけでございますが、法律の改正に伴いまして、建築行為を伴わない既存住宅について長期優良住宅の認定制度が創設されたことに伴って、関連する手続であります長期優良住宅維持保全計画の認定の申請等に係る事務手数料を定めるものでございます。

 新旧対照表のところで施行日と具体的な改正の内容について御説明をいたしますので、別紙の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。

 別表第2の84の2の項でございます。失礼しました、新旧対照表、右側が現行で、左側が改正案でございます。改正する箇所に下線を引いております。

 改正する内容ですが、別表第2の84の2の項です。こちらについて下線を引いておりますが、先ほど御説明しました長期優良住宅維持保全計画という、この規定のところを「事務」のところで加えております。また、「名称及び額」のところで、真ん中あたりに下線を引いていますが、「当該住宅について建築行為を行わないとき」という、こちらの文言を入れているところです。

 それから、2ページから3ページにかけての84の3の項、こちらは変更の認定の申請に関するものでございまして、先ほどの84の2の項と同様の趣旨で規定を加えております。

 それから、3ページから4ページにかけまして、84の5の項ですが、こちらは地位の承継の承認申請に関するものでございまして、他の項と同様の趣旨で規定を加えているところでございます。

 手数料につきましては、既存の建築行為を伴う場合の申請と同様の金額ということで、それぞれ規定をします。

 最後に、4ページの附則のところで公布の日を定めております。この条例につきましては公布の日から施行をいたします。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 御報告ありがとうございます。要するに法律の改正によって、こういう条例の改正をするということだと思います。それで、これまでの長期優良住宅の、要するに建築の行為を伴っていた、これというのは年間としては大体何件ぐらいあったんですかね。

森企画部財政課長

 こちらにつきましては、認定の制度自体は、まず新築住宅の認定から始まったわけですが、これは平成21年度から始まっております。年間大体100件程度前後で推移をしておりまして、令和2年度、おととしは114件、昨年度は、令和3年度は120件というようなことでございまして、これまでの申請件数、合計で申し上げると1,449件ということで所管のほうからは情報を収集しております。

長沢委員

 今度は建築行為を伴わない既存の住宅もということなんだけれども、これになると大体年間ではどれぐらい想定をされているんでしょうか。

森企画部財政課長

 現状、所管のほうに、こういったことが、制度が始まるからということでの問合せ等は現状はないというようなところでございまして、先ほど新規の認定申請は100件前後だということで御答弁申し上げて、一方で既存の、今回新たに始まる制度がどれぐらいかというところについては、現状まだなかなか見込めないような状況でございます。今回の該当する場合については、例えば実際に建築の際には認定はしなかったけれども、実際にできた後に申請をする場合ですとか、長期優良住宅の制度が始まる前に建築された住宅で今回のこの制度を活用して建築行為を伴わない申請をするというような場合は、想定はされるわけですが、ちょっと具体的に何件程度を見込むかというところについては、まだ具体的なところはしっかり整理できているところではないところでございます。

長沢委員

 最後にします。言ってみれば既存の、今おっしゃられたように長期優良住宅の申請をしていなかったけど、そのうちということであるとか、いろんな経緯、いろんなというか、うちも該当できるんではないかということで申請されるということはあるのかもしれないんですけど、要するにどうやって周知するのかなと思いまして、いわば新築なりというのであれば、当然ながら施主さんの意向を確認しながらでも、事業者が、建築施工者がそういうのというのを情報提供するとか、いろいろあるのかなと思うんですけど、今回こういう法律が変わったこと、これそのものをどういうふうに周知されるのかなというのがあって、そうでないとなかなか、自分のところが該当できるのかどうか、要するに申請主義ですから、その点についてはどのようにお考えですか、伺います。

森企画部財政課長

 この制度が変わったことについては、ホームページ等での周知は所管のほうで行っていくということでございます。あとは、考えられる、既存住宅の申請が想定されるケースとして、例えば着工前に、新築の着工時においては申請が行われなかったけれども、その住宅が売却などされ、その売却に関わった不動産業者さんとか、そういったところから情報提供を受けるとか、工事に関わったハウスメーカーや工務店等から別途、情報提供を受けるとか、そういうようなところについては所管のほうでも想定しているところでございますので、そういったハウスメーカーなり、工務店、不動産業者からの情報提供というのは今後も適宜行われているものと思いますので、そういったところとの連携ということも必要かなと思います。

平山委員

 そもそもの今回の法改正の背景というのは何だとお考えになりますか。要するに、どうして建築行為を伴わない、要は条件としては満たしているけども、特段申請はされていなかった、申請すると申請したで様々な、定期報告とかいろんなことも出てくるとか、期間の問題だとか、いろいろあるのかもしれないんですけど、さっき御答弁でも、売却をされた場合みたいな話をされていて、国の法改正なんですけど、どういう背景でこういう法改正になったのかなというのは、情報って得られていますか。

森企画部財政課長

 この法の改正の背景としては、質のよい住宅、良質な住宅が後世に引き継がれていくように住宅の循環システムの普及・定着といったような観点からの長期優良住宅の普及促進というようなものが背景にあったということで、法改正がされたということで認識をしております。長期優良住宅の要件としては、バリアフリーもそうですし、いわゆる脱炭素といったような面もありますし、こういった住宅が普及されていくということについては、良質な住宅が後世に引き継がれていくというような、脱炭素社会の実現に貢献していくということも想定されますので、ですので、そういったところの背景において、今回は、新築時等には長期優良住宅の申請はしなかったけれども、これまでは建築行為がないと申請ができなかったものですから、だから、既存の住宅にもこういった形で適用できるようにしたという、そういう背景があるのかなというふうに考えています。

平山委員

 途中からというか、建築時から相当たった状態でも長期優良住宅にすることにより、ここで言うところの維持保全計画を作成して認定されて、その後というところのメリットというのは、そんなには変わらないんですかね。分かりますか。住宅ローンだとか何だとかというところ以外の部分では、やっぱりそれなりの、土地を借りるに当たったとしてもメリットというのはあるんですかね。私もあんまり詳しくなくて。お分かりになる範囲で。

森企画部財政課長

 今委員おっしゃったように、長期優良住宅に認定されますと、ローンの金利のお話とか、税の特例のこともありますし、地震保険の割引などもあるというようなところでございます。ですので、それが当然、国の政策としてはこの優良住宅長期優良住宅を普及させていくという面もあるでしょうし、実際の所有者の方についてはこういったメリットもありますので、途中から認定を受けた場合でも、ちょっと具体的にどうだというところは、なかなかお答えしづらいところなんですけれども、途中から受けられた方についても何らかのメリットはあろうかなというふうには考えています。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時14分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時15分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第61号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第61号議案、中野区事務手数料条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第61号議案の審査を終了します。

 次に、第62号議案、中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

浅川総務部総務課長

 それでは、第62号議案、中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料3)。

 お手元の資料、新旧対照表を御覧ください。右側が現行、左側が改正案でございます。

 改正点でございますが、第1条のところ、中野区特別職報酬等審議会の設置の目的でございます。同審議会では、区長の意見の求めに応じて審議する内容といたしまして、これまでは区議会議員の議員報酬の額、また、区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料の額としてきましたが、改正案では、新たに期末手当の額も審議事項として加えるものでございます。

 なお、附則のところになりますが、施行日は公布の日からとするものでございます。

 年1回ですが、区長から報酬審議会に対しまして、本条例にのっとり、議員報酬、それから区長ほかの給料の額、いわゆる月例給について諮問してまいったところでございます。報酬審議会では、この報酬・月例給の審議に当たりまして、これまでの経緯でありますとか、一般職員の給与、他区等との比較、社会経済状況等、様々な角度から審議している中で、期末手当のことも十分考慮しつつ検討を重ねております。しかしながら、結果として、諮問を受けた月例給について答申することになりますので、期末手当の在り方は参考意見として示すことにとどまってございます。区といたしましては、この参考意見も含めまして、答申を最大限尊重しつつ、区としての決定を行い、条例案を提出させていただいているところでございますが、適切な報酬等の額を条例に定めるため、期末手当についても諮問できるよう、条例改正をお願いするものでございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

中村委員

 すみません、2点だけ確認をさせていただきたいんですけれども、今回、期末手当も含んで答申をお願いするということになると思うんですけれども、何で今まで期末手当は含まれていなかったのか、そこら辺の事情を教えていただけますでしょうか。

浅川総務部総務課長

 かなり古い話になりますけれども、昭和39年ということなので、今から60年弱前でございますけれども、旧自治省から都道府県知事に宛てて通知が出ておりまして、都道府県はもとより、都道府県から特別区を含む各市等について指導されたいということで、何を指導されたいかといいますと、例えば各自治体で特別職報酬等審議会を設置することであるとか、幾つか条項がございますが、ここに議員の報酬の額、それから特別職の給料の額ということで、いわゆる月例部分についての例示が示されているというところから、まず最初はこの月例給部分について各自治体で定めたというところが最初になっているというふうに認識をしてございます。

中村委員

 ということは、昭和39年から期末手当の部分は含まれていなくて、ずっとこの間そのままで来ていたということだと思うんですけど、何で今このタイミングで改正をすることに至ったのか、そこも御説明いただけますでしょうか。

浅川総務部総務課長

 なぜかということにつきましては、先ほど御説明の中で申し上げましたとおり、この期末手当につきましても、区としてきちんと報酬審の答申を頂いた上で決定したいというところでございますが、今委員の御質問にありましたとおり、きっかけは何であるかと、きっかけの話となりますと、ここは、最近、何年もにわたり審議会の中でも、直接期末手当についても答申の中できちんとどういうことで考えたかと。それは諮問の月例給を考えるに当たっては、期末手当も含めて考えないと月例給が出ない、答申が出ないということで、その必要で話し合っていたわけなんですけれども、直接には諮問がされていなかったので、そこについては詳しく書けない、本則としては書けないということでございました。きっかけということなんですけれども、その中で、昨年度の審議の中で、ある委員のほうから、自分たちは月例給の答申の審議をする中で、期末手当の在り方も十分熟考してきたので、答申の中で詳しく記しておきたいという発言が出ました。このような意見は例年あったわけなんですけど、会長のほうからも昨年度初めて、あくまで報酬と給料の額ということで諮問を受けているので、答申そのものとしては書けないけれども、期末手当についても書き込むためには今後問題提起をさせてもらいたいというような発言が直接あった、これがきっかけではございます。

平山委員

 これ、他区はどうなんですか。

浅川総務部総務課長

 他区の状況でございます。議員報酬、それから月例の給料につきまして、条例上の審議項目として規定するものは23区全部でございますけれども、期末手当について条例上の審議事項に入っているのは8区でございます。

平山委員

 具体的に近隣区でありますか。

浅川総務部総務課長

 近隣というのは、いわゆる第4ブロックということで言いますと板橋区でございます。あとは、隣接している区ということでありますと、渋谷区が条例上に書き込んでいるところでございます。

平山委員

 要するに、先ほど中村委員の質疑に対する答弁の中で、きっかけは何なのかというのは、いわゆる審議会の委員と座長さんと言うのかね――からの御意見があったんでと。これまではそういう御意見というのはなかったんですか。

浅川総務部総務課長

 いつからというふうには、ちょっとはっきり申し上げられませんが、近年、毎年そういうような御意見はあったところでございます。

平山委員

 近年だけじゃなくて、かなり前から多分同様の意見ってあったんじゃないかなというふうに認識をしているんですけど、今回は特段何か強い申入れというか、御意見があったとか、そういうことと捉えればいいんですか。

浅川総務部総務課長

 かねてから中野区の答申の中では期末手当のことも考慮しながら月例給を考えてきたという経緯はございます。その中で、はっきり委員の意見として審議の中で出てきたのは、最近割と毎回出ているというところでございます。その中で会長からはっきり、これは課題とさせていただきたいというようなことを会長として明言されたのが今回が初めてということでございます。

平山委員

 じゃ逆に今までは、期末手当というのはどのような基準で決まっていたというふうに理解すればいいですか。

浅川総務部総務課長

 基準で決まっていたということよりも、参考意見として、参考意見も答申の中には含まれてございますので、そこを十分尊重しながら区が決めて、議案とするについては決めていたということでございます。

内野委員

 これは前回の質問のときに、この答申を根拠にたしか期末手当を上げたと思うんですけれども、それは去年でしたっけ、おととしでしたっけ。

浅川総務部総務課長

 今委員の、上げたというお話がありましたけれども、私の記憶している限り、上げたということは3年前だと思っております。直近につきましては、一般職の職員の期末手当を0.15月分引き下げるという中で、区長、副区長、教育長、常勤の監査委員については、一般職と同様に下げるということでございます。

内野委員

 たしか私、その3年前のときに、諮問に入っていないことを参考意見に書いていて、それを根拠に上げるという御説明だったので、それは諮問に対する答申の中の一部の参考意見で、諮問に入っていないものをその根拠にしちゃいけないんじゃないかという話をたしかしたと思うんです。ということは、今回これをすることによって、そういうところの平仄(ひょうそく)が合ってくるという理解でいいんですか。

浅川総務部総務課長

 今まで報酬審で、答申をするための審議の中には、月例給を決めるわけですけれども、そこに十分期末手当のことも十分しんしゃくし、参考意見として書いてきたという事実がございます。しかし、今回条例案として提案させていただくのは、そこが報酬審の中で、それが必要だと思ってそう考えていたということだけでなくて、そもそも区が、必要があって期末手当の分についても十分審議していただき、答申を出してほしいと、明確にしてほしいということでございますので、はっきり諮問し、答申を頂いたほうがいいのではないかということで今回提案させていただいたものでございます。

長沢委員

 すみません、後学のために教えてほしいんですけど、期末手当というのは6月のと12月のと、3月の年度末にするのは何手当と言うんですか。これも期末手当なんですか。

浅川総務部総務課長

 3月につきましても期末手当になってございます。ですから、実際に、例えば何%上げるとか、何%下げるといった分については、それを年間で割って、それで支給するものでございます。

長沢委員

 じゃもともと期末手当なんですね。何か3月に、我々もありますけど、我々というか、我々にも関わるんだけど、あれは何か調整した部分があそこでという話じゃなくて、最初から割って、6月、12月、3月というので決められているという、そんな理解でいいのかな。

浅川総務部総務課長

 そのとおりです。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時29分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時30分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第62号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第62号議案、中野区特別報酬等審議会条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第62号議案の審査を終了します。

 次に、第63号議案、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例及び第64号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

吉沢総務部職員課長

 それでは、第63号議案、第64号議案につきまして、一括して補足説明をいたします。いずれも地方公務員の定年引上げに伴うものでございます。

 初めに、第63号議案、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例になります。お手元の資料(資料4)を御覧いただければと存じます。

 改正概要でございます。1番、現行60歳の定年を令和5年4月から2年に1歳ずつ段階的に引き上げまして、令和13年4月に65歳となります。こちら、表でお示しさせていただいているとおり、令和13年までの2年に1歳ずつ引き上がる表を示させていただいてございます。

 2番、令和13年度までの段階的な引上げの期間中につきましては、例えば61歳の定年の方は62歳から65歳まで、この間の経過措置としまして、暫定再任用という制度になっていきます。言うなれば暫定再任用という形での呼び名という形になります。

 3番、例えば62歳の定年の方が御本人の希望によりまして短時間勤務の職に採用、任期は定年まですることができる、定年前再任用短時間勤務制が導入されます。

 続きまして4、管理職の職員につきましては、原則としまして60歳を役職定年年齢としまして、管理職以外の職に降任をします――管理監督職勤務上限年齢制ですね、役職定年制が導入されます。ただし、※印で記させていただいているとおり、特定管理監督職群による特例任用としまして、欠員補充ができない年齢別構成等の理由があるものとしまして、特別区人事委員会が定める特定管理監督職群に属する者については、60歳以降も引き続き管理職に勤務させることができるという規定としてございます。

 続きまして5番、60歳を超えまして定年までの職員の給料月額につきましては、60歳前の7割水準に設定することになります。

 その下の表につきましては、60歳以降の任用イメージをお示しさせていただいております。

 施行日につきましては令和5年4月1日、一部の規定につきましては公布の日から施行、また、経過措置を設けるものでございます。

 裏面の2ページ、こちらには改正する条例、10条例をお示しさせていただいております。

 なお、別紙の3ページ以降につきましては、新旧対照表となってございますので、後ほどお読み取りいただければと存じます。

 続きまして、第64号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。お手元の資料(資料5)を御覧ください。

 改正概要でございます。定年引上げの導入に伴いまして、60歳を超えました職員に対して支給する退職手当の計算方法を規定するものでございます。

 その下の計算方法のイメージということで、お示しをさせていただいております。こちら、何かと申しますと、まず現在の定年60歳の年度までの期間分、こちらがAという形になります。Bのほうが61歳の年度以降の期間分、要は給料月額が7割になったというところでございます。その定年延長された分の7割に減額になった部分のところについてがBという形になりますので、その計算式ですね、その下にお示しをさせていただいております。例えば60歳で30年を迎えられた方というのは、支給割合が40.65月と現在においてはなっています。退職が例えば64歳だとしますと34年間という形になりますので、46.81月ということになりまして、その差、6.16月のこの差額分というところがBの金額、支給率ということになります。

 2番、その下の60歳以降、定年前に退職する場合というのは、例えば定年が63歳の方が、その前年の62歳に退職をする場合におきましても、定年退職と同様に、このイメージでお示しさせていただいている退職手当を算定するものでございます。

 施行日につきましては令和5年4月1日で、一部の規定は公布の日から施行、また、経過措置についても設けてございます。

 なお、別紙につきましては新旧対照表となってございますので、後ほどお読み取りいただければと存じます。

 第63号議案及び第64号議案の補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

平山委員

 間違えていたらごめんなさい。まず第63号議案は、この議案をもって10の条例を改正しますということなんですか。

吉沢総務部職員課長

 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、2ページにおける10の条例を3ページ以降の新旧対照表によりまして、定年延長の部分という形での改正ということになります。

平山委員

 今までもあったのかもしれないんですけど、僕、初めて見たような感覚で、1本1本じゃないんだなと思って。そうなると第64号議案は、地方公務員法の改正とはまた別の改正なので、分けられているということですか。

吉沢総務部職員課長

 こちらにつきましては、中野区職員の退職手当の条例の一部を改正していきますので、いわゆる定年延長に伴うものではあるんですけれども、定年延長に係る、65歳になりますよという規定よりは、先ほど御説明した計算方法等、そちらを一部改正するものでございます。

平山委員

 ということは、この10の条例と違うところというのは何なんですか。分けなきゃいけなかったところというのは。

吉沢総務部職員課長

 分けるといいますか、そもそもはこの10の条例が地方公務員法に基づく満65歳を定年延長としますというところでの関連する条例なので、改正する条例で一つでまとめさせていただいているんですけれども、地方公務員法の改正に伴うものについては63号議案なんですけども、退職手当については、地方公務員法の一部の改正に伴ってというよりは、言うなれば計算方法が変わるというんですかね、先ほど申し上げたBの部分のところの、定年延長の部分のものになっているのと、あと、雇用保険法だとか職業安定法、その政令から別建てということになっているというところでございます。

平山委員

 「と」の後が分かりやすかったですね、サポートのおかげで。はい、分かりました。なるほど、それで理解できました。

 それと、第63号議案のほうの暫定再任用制度なんですけど、この暫定再任用職員と現行再任用職員とはどう違うんですか。

吉沢総務部職員課長

 言うなれば給料だとかというものは、ほぼ同様ではあるんですけれども、定年延長に伴う段階的な、令和13年度までの暫定的な措置としての暫定的な再任用ということでの認識でございます。だから、60歳までの定年ですと、それ以後が再任用というところなんですけれども、令和13年度までの、言うなれば段階的に引き上がっていく、定年延長に伴う、65歳を迎える令和13年度になれば、もう再任用さんはいらっしゃらないという形になるんですけれども、令和5年度から令和13年度を迎えるまでは、暫定的に引き上がっていくところでの暫定再任用という雇用というんですかね、呼び名という形になると。

平山委員

 条件は全く変わらないんですか。

吉沢総務部職員課長

 条件的には、定年延長の部分以外のところの暫定再任用と現行の再任用は変わらないです。

平山委員

 現行も65歳まで再任用というのは可能ですよね。御本人がどう希望されるかですよね。だから、何も変わらない気がするのに何で暫定なのかなって思っただけですけど、いいです。何かそういうふうにしたかったんでしょうね。

 もう一つ、第63号議案の4番の下の部分、特別区人事委員会が定める特定管理監督職群に属する者、この特定管理監督職群に属する者というのを具体的に教えてもらえますか。

吉沢総務部職員課長

 こちらにつきましては、当初、国のモデルとして示されていたのは、技術系の管理監督職員ということをイメージしていました。ただ、特別区、基礎的自治体においては、なかなか引き続きその役職定年を全ての、例えば国のモデルとしますと、事務職というのがほぼほぼこの特定管理監督職群からは外れるんですけれども、ただ、特別区人事委員会が定める――今後規則で定められるんですけれども、事務職等も含めた専門的な知識を持った者を特定管理監督職群ということで定めていくというふうに聞いてございます。

平山委員

 ごめんなさい、全部本当に分からないから素直にお尋ねしているんですが、逆に、特定管理監督職群に入らない職域の方というんですかね、それはどういう方々なんですか。

吉沢総務部職員課長

 まだ今、特別区人事委員会のほうでも、11月に規則を最終的に定めていくというふうに聞いてございますが、例えば税務課であるとか、保健医療、国保であるとかという課長については、この特定管理監督職群には入らないのではないかというQ&Aはつくられてはいるんですけれども、いざ11月の時点の規則の制定においては、もしかすると入ってくるかもしれないんですけども、そこはまだ、Q&Aのところでお示しがされているぐらいなところでございます。

平山委員

 となると、特別区においては、役職定年制というのはほぼ機能をしばらくの間はしないというふうに思えちゃうんですけど、そういう考えでいいんですかね。

吉沢総務部職員課長

 各区、事情は様々でございまして、令和5年度から完全に役職定年制を導入していく区というのも聞いてはございます。ですので、中野区においては約2割の再任用における部長及び課長職がいらっしゃいますので、なかなか二、三割いる区においては、いきなり役職定年を迎えるというのが難しいのかなというふうには考えてございます。

平山委員

 これで最後です。今おっしゃったように、できる規定なんで、各区では一応変わってくるじゃないですか。だけど、特別区の基準というのが、ほぼ役職定年制がないに等しいと言いましたけど、ほぼ何か各区に丸投げみたいな形になっちゃうのかなと思って、それはどうなのかなって思うところがあります。その上で、じゃ中野区はどうするか。これについての考え方というのは、我々のほうには示していただけるんですか。

吉沢総務部職員課長

 まず特別区人事委員会のほうでも、毎年毎年制限はかけていくというふうには聞いてございますので、当然、令和13年度の段階的に定年が引き上がっていくとともに、当然ながら特定管理監督職群も制限がもっともっと、より専門性を有する技術系の管理職に絞っていくというふうにも聞いてございますので、それに向けて中野区においても、新陳代謝が図られていくときにおいては完全なる役職定年を導入していきたいというふうには、運用をしていきたいというふうに考えてございますが、現状においては、約2割における部長職、課長職がおりますので、60歳を迎える、61歳を迎える方が課長補佐である総括係長に降任されて、まだ六十三、四、五の暫定再任用の方が部課長でいらっしゃるとなると、ある意味、逆転現象になってしまいますので、そういったところがないような形において完全なる役職定年を迎えられればというふうに考えているところでございます。

平山委員

 ごめんなさい、ちょっとよく分からない。要するに、特定管理監督職群というのがあるということは、要は人ではなくて、その職、これについては特別にという考え方じゃないですか。ただ、23区についてはそこがかなり、特別区に関してはそこがかなり緩いですよと。それぞれ各区の裁量によるところが大きくなりますよという現状ですよね。特に当区の場合は、今お話を聞いていると、いきなり役職定年を大きく導入していくのは難しいであろうというお話ですよね。でも、当区が考えるところ、その職というのはどういう職なのかというのが明らかにならないと、あるときは企画課はまさにそうですよ。あるときは総務課はそうですよ。でも、このときは企画はなくなりましたよなんていうことが、分かりますか、起きてしまったら、それは職ではなくて、人に対するものになっちゃうんですよ。それは制度の趣旨から外れるんじゃないかなって思うんですけど。だから、ここの部署については必要なんだというものを明らかにされたほうがよろしいんじゃないかなと思ってお尋ねしたんですけど、改めて御答弁いただけますか。

吉沢総務部職員課長

 特別区人事委員会が規則で定める特定管理監督職群がきちんと示された時点において、中野区においても、そこについては当然ながらお示しをし、このような形で規則には定められた、その規則の中で中野区においても特定管理監督職群というものを定めていくんだというふうに認識はしてございます。

平山委員

 特別区人事委員会は規則として定めるので、中野区も同様に、規則なのかどうなのか、そういったもので何かしら定めるという理解でいいんですか。

吉沢総務部職員課長

 基本的には、特別区人事委員会の規則にのっとっていくということにはなります。今後、あくまでも令和13年度までの経過措置だということでは伺っていますので、それまでの間には当然ながら役職定年を完全実施というところで目指してまいりたいというふうに考えてございます。

長沢委員

 第63号議案で、改正概要の5のところから聞きましょうか。60歳を超えた職員の給料月額、これは当分の間というのは、今お話のあったように令和13年度までは60歳前の7割水準に設定していくという、そういう話ですか。

吉沢総務部職員課長

 この当分の間というのは、地方公務員法の改正がなされるまでというふうに聞いてございますので、令和13年度以降がすぐ7割水準でなくなるということではございません。

長沢委員

 今、平山委員のほうでも言われた2番のところ、改正概要2番のところは現行の再任用と変わらない、つまり、これは先ほどの話で、7割水準というのがこれなんでしょう。そうじゃないの。再任用の職員と変わらない、暫定再任用の制度を存置する、ここの水準というか、これは現行と変わらないというだけで、今の60歳前の7割水準、これとはまた別の話か。ちょっとそこを、ごめんなさい。

吉沢総務部職員課長

 一番下の60歳以降の任用イメージを御覧いただければと思いますが、段階的に65歳まで、常勤職員としての60歳以降については給料月額が7割水準になりますというところでございます。これが要はフルタイムの常勤職員が、給料については7割水準になりますと。定年が段階的に引き上がっていきますので、例えば令和7年度の方については62歳が定年を迎えられます。その63歳から65歳までが要は暫定再任用という形になりますので、現行の再任用制度とは変わらないというところでございます。

長沢委員

 失礼しました、分かりました。

 それで3番目のところなんだけど、60歳に達した日以降、定年前に、この定年前というのも、1で言っている令和5年から2年に1歳ずつ上がっていく、そこまでの、その前に退職だから、例えば令和4年に60歳で退職をしました、再任用のいわゆる暫定、違うな、定年前にか。達した日以後、定年前に退職、違うのか、令和4年になっちゃうと、施行が令和5年だから、令和5年から考えないといけないのか。令和5年に退職しました、それで定年までに本人の希望で短時間勤務をというふうになった場合は、いわゆる2年に1歳上がっていく、その退職までの間、任期は定年までだよね、この短時間の勤務制を導入して、これを使うことができる。1番は、再任用制度はなくして、定年までが上がっていくから、それまでの経過措置として暫定を入れますよと。2番目は、要するに定年前に退職、御本人の希望だよね、違うか、退職して本人の希望で短時間勤務の制度を使っていくという、そういうことね、ちょっと理解があれで、分かりました。

 ごめんなさい、第64号議案もいいのかな。ちょっと前にも伺ったかもしれないんだけど、Aまで、現在までの60歳での定年の中で、現在は要するに自己都合での退職の方もあるけど、勧奨の退職があるじゃないですか。この制度はそのまんま変わらずあるという理解でいいんですか。それが結局、定年延長になっていっても、そこの部分は変わらないのかな。そこだけ教えてください。

吉沢総務部職員課長

 勧奨退職、60歳を迎えるまでの間のところについては変わらずにということでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後1時55分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時56分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第63号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第63号議案、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第63号議案の審査を終了します。

 続きまして、第64号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第64号議案、中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第64号議案の審査を終了します。

 次に、第65号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 審査日程の協議の際に確認しましたとおり、本議案に関連する所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、議案の審査を一旦保留とします。

 所管事項の報告の19番、中野区職員定数管理計画についての報告を求めます。

石橋総務部人材育成担当課長

 それでは、中野区職員定数管理計画につきまして御報告をいたします(資料6)。

 本案件につきましては、これまで第2回定例会の当委員会で定数管理の考え方について、それから8月末の閉会中の当委員会において定数管理計画の案をお示しをし、御説明させていただいたところでございます。今回、定数管理計画としてまとめましたので、御報告するものでございます。

 1番、中野区職員定数管理計画(案)からの主な変更点でございますが、大きな変更点はございません。

 2番、内容として、別紙のとおりでございます。改めて重要なところだけ御説明したいというふうに考えてございます。

 別紙の1ページ目を御覧いただければと思います。

 1ページ目の1番、定数管理計画の目的と位置づけでございます。

 (1)目的のマルの二つ目、ここに目的、重要なところが書かれてございます。職員定数管理計画につきましては、職員定数という人的な経営資源の側面から、区の行財政運営を管理・統制することを目的としてございます。限られた財源の中で、将来にわたって安定的に良質な区民サービスを提供するために必要な職員の定数、それからその適正な配分、また、それに資する取組の考え方を示したものでございます。

 2ページ目、2番の職員定数管理計画の(1)基本方針でございますが、後段のところでございます。改めてというか、職員定数条例上の職員数の範囲内で、職員総数及び人件費を管理・統制していくといったものでございます。

 (2)今後10年間における職員定数条例上の職員数を示してございます。現在の職員数を基礎として、今後10年の間に、定数の算定に影響する要因を加味した職員数が、おおむね2,100人に満たない規模で推移することが想定されていることから、後ほど御審議いただきます職員定数条例で定める定数を2,100人としたいというふうに考えてございます。

 (3)計画期間でございますが、10年間としてございます。これにつきましては、毎年度、新しい情報を加味した、あるいは新しい内容を加味したもので、この定数管理計画を更新していきたいというふうに考えてございます。

 3ページ目を御覧ください。上の表のグラフにあるとおり、来年度、令和5年度には現在の定数の2,000人を超えていく想定となってございます。その後、令和8年度以降ぐらい、2,050人を超え、2,100人に近づくということで、ただ、この間で管理・統制していくというような考え方でございます。

 4ページ目、3番として、計画を実現するための方策等でございます。これまでお示ししたとおり、(1)で参考指標を設定してございます。三つのベンチマークというか、23区の平均を目安としながら管理をしていきたいというふうに考えてございます。

 (3)DX推進に伴う組織・業務改革として、これからはDX推進、こういった業務の在り方、仕事の進め方、そういったところを具体的に検討していく中で、合理化を進めていきたいというふうに考えてございます。

 (4)年齢構成のバランシング等でございます。今年、特に来年度の採用に向けて、経験者採用を多く増やして、今後その方針で現在の年齢構成のバランスのいびつさを解消していきたいというふうに考えてございます。併せて、少数精鋭化のために人材育成の取組を強化していきたいというふうに考えてございます。

 最後、(6)でございます。ワークライフバランスの推進ということで、テレワークも含めた働き方改革、これによって特定事業主行動計画、こういったところの実現を図っていきたいというふうに考えてございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 先ほど保留としました第65号議案を改めて議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

石橋総務部人材育成担当課長

 引き続きまして、第65号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます(資料7)。

 資料、新旧対照表を御覧ください。

 本条例は常勤職員の定数を定めるものでございます。地方自治法では、職員の定数は条例でこれを定めるとしてございます。職員数の限度を示すものとなってございます。今回の改正は、先ほど定数管理計画で説明させていただいたとおり、今後10年間における定数をおおむね2,100人程度を限度として管理するとしたことから、現行の職員定数2,000人を2,100人にするものでございます。また、その内訳として、区長の事務部局の職員につきまして、現行1,832人を1,932人としてございます。

 なお、附則にあるとおり、この条例の施行は令和5年4月1日を予定してございます。

 補足説明については以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 先に御報告いただいた職員定数管理計画との関係で、管理計画の中で対象となる職員って、前々からこれは変わっていないけども、常勤職員、再任用職員フルタイム、任期付職員のフルタイムというところで、対象外と分けている。この条例の中では、第2条がその定義ということかなと思うんですけど、そこでは、これは今の現行のあれなんだけど、職員とは区長、議会、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時的任用の職員を除く)と言っている。この定義で、要するに計画との関係では、もっと言えば条例上には、こういった計画のようなところまでは、要するに同じことを言っているという、そういう理解で、認識でいいんですか。

石橋総務部人材育成担当課長

 委員おっしゃるとおり、第2条の常時勤務する一般職員というものが今回の定義に当たるものでございます。

長沢委員

 それは現行の条例においてもそういうことで、現行の条例というのは、今回改正するわけだけれども、その前の改正というのはいつだったんですかね。

石橋総務部人材育成担当課長

 平成29年の同時期だったというふうに認識してございます。

長沢委員

 平成29年のときに職員のいわゆる2,000人というのを定めて、それ以外に現行の区長の事務部局が1,832人という、こういうのをずっと定めてきて、言ってみれば、この枠内でやられてきたという理解でいいんですか。

石橋総務部人材育成担当課長

 もう少し細かく、正確に説明しますと、平成26年4月1日施行のものからいわゆる2,000人体制、2,000人ということで、定数を2,000人にしたものでございまして、平成29年4月1日施行の改正につきましては、第3条の3項にあります、いわゆる一般の職員から除外する項目を追加して、休職だとか、育児休業だとか、その対象を少し増やしたといったところの改正でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時08分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時08分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結します。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第65号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第65号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第65号議案の審査を終了します。

 次に、第67号議案、公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

吉沢総務部職員課長

 それでは第67号議案、公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を補足説明いたします(資料8)。

 本議案につきましては、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の解散、それから地方公務員法の改正に伴いまして、職員の派遣に係る規定を整備する必要があるため、提案するものでございます。

 お手元の資料を御覧ください。新旧対照表でございますが、左側が改正案、右側が現行ということでございます。公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が本年6月30日に解散されましたので、削除させていただくものでございます。

 施行日は令和5年4月1日で、一部の規定は公布の日から施行いたします。また、経過措置についても設けてございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

 

(午後2時11分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時11分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第67号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第67号議案、公益的法人等への中野区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第67号議案の審査を終了します。

 次に、第68号議案、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてを議題に供します。理事者の補足説明を求めます。

海老沢総務部長

 それでは、第68号議案、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築工事等に係ります契約金額の変更につきまして補足説明させていただきます(資料9)。お手元の資料を御覧いただきたいと思います。

 本議案は、令和3年6月15日に議決をされました令和3年第40号議案、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築工事等請負契約につきまして、契約金額の変更をするものでございます。

 1、契約金額でございますが、変更前の契約金額は47億2,362万2,100円、変更後の契約金額は47億4,433万5,100円で、今回増額となる金額につきましては2,071万3,000円となります。

 2、契約者につきましては、米持・小河原・武蔵野建設共同企業体で、代表者は米持建設株式会社、構成員は株式会社小河原建設、武蔵野建設産業株式会社の3社でございまして、いずれも区内業者ということでございます。

 変更の理由でございますが、労務単価等の上昇によりまして、工事請負契約約款の第26条、いわゆるインフレスライド条項に基づきまして、契約金額を変更するものでございます。

 以上、補足説明でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時14分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時15分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第68号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第68号議案、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第68号議案の審査を終了します。

 次に、第69号議案、南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

海老沢総務部長

 それでは、第69号議案、南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更につきまして補足説明をさせていただきます(資料10)。お手元の資料を御覧いただきたいと思います。

 本議案は、令和3年6月15日に議決をされました令和3年第41号議案、南台小学校校舎新築工事等請負契約につきまして、その後、令和4年3月25日に議決をされました令和4年第19号議案、南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてにより変更した後の契約金額をさらに変更するというものでございます。

 1、契約金額でございますが、変更前の契約金額につきまして46億7,413万4,600円、変更後の契約金額につきましては46億8,965万5,600円でございます。今回増額する金額につきましては1,552万1,000円となります。

 2、契約者につきましては冨士工・明成・薩摩建設共同企業体で、代表者は株式会社冨士工で、中央区の業者でございます。構成員は、明成建設工業株式会社、薩摩建設株式会社の2者でございまして、区内業者でございます。

 変更する理由でございますが、労務単価等の上昇に伴いまして、工事請負契約約款第26条、いわゆるインフレスライド条項に基づきまして、契約金額を変更するものでございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時17分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時18分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第69号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第69号議案、南台小学校校舎新築工事等請負契約に係る契約金額の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第69号議案の審査を終了します。

 次に、第70号議案、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更についてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

海老沢総務部長

 それでは、第70号議案、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更について補足説明をさせていただきます(資料11)。お手元の資料を御覧いただきたいと思います。

 本議案は、令和3年12月10日に議決をされました令和3年第75号議案、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約について契約金額の変更をするものでございます。

 1、契約金額でございますが、変更前の契約金額は5億773万5,800円、変更後の契約金額は5億992万4,800円で、今回増額する金額につきましては218万9,000円となります。

 2、契約者につきましては、日東・森電機建設共同企業体で、代表者は日東電工株式会社で、新宿区の業者、構成員は森電機工業株式会社で、区内業者でございます。

 変更する理由でございますが、労務単価等の上昇に伴いまして、工事請負契約約款第26条、いわゆるインフレスライド条項に基づきまして、契約金額の変更をするものでございます。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

高橋委員

 基本的なことを一つだけ聞きたいんですけども、本契約のこと、認識していないのですみませんけど、先ほど本体工事があって、今回電気設備工事があって、給排水衛生とか空調工事というのは先ほどの本体に入っているから、電気だけは別途、これは別途契約になっているから電気設備のが、物価スライドの件が議案にのっているということでいいんですかね。

髙田総務部施設課長

 鷺宮・西中野小学校の新築に伴う工事に関して、機械設備工事は別で契約で発注をかけております。単純にインフレスライドの対象とはならなかったため、今回、契約変更の案件とはならなかったということです。

高橋委員

 本体工事と設備関係工事があって、設備の中で電気設備工事はインフレスライドに該当していると。例えば給排水衛生とか、空調とか、そういう設備工事というのは、その対象になっていないというところでいいですか。

髙田総務部施設課長

 インフレスライドの1%を超えることが条件となりますので、1%を今回は超えなかったということになります。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時22分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時23分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第70号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第70号議案、鷺宮小学校・西中野小学校統合新校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約に係る契約金額の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第70号議案の審査を終了します。

 次に、第71号議案、給食室厨房機器の買入れについてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

海老沢総務部長

 それでは、第71号議案につきまして補足説明をいたします(資料12)。

 本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2,000万円以上の動産の買入れに当たりまして御審査をいただくものでございます。

 契約の件名でございますが、スチームコンベクションオーブンの購入、桃園第二小学校、中野本郷小学校、啓明小学校、北原小学校、第二中学校、第五中学校、第七中学校でございます。納期につきましては令和5年3月31日でございまして、買入れの内容につきましてはスチームコンベクションオーブン7台を購入するものでございます。

 続きまして、1番、契約金額でございますが、消費税相当額を含めまして4,549万1,600円でございます。

 契約者につきましては、昭和技研株式会社でございまして、葛飾区の事業者でございます。

 契約方法につきましては一般競争入札。

 契約者の営業概要は記載のとおりでございます。

 なお、裏面の2ページ、3ページは入札経過調書となってございますので、後ほどお読み取りいただければと考えております。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

平山委員

 このスチームコンベクションオーブンって計画的にやられているんですよね。でも、あまり細かいと所管の話になっちゃいますか。

海老沢総務部長

 計画的に入れてございまして、21校全て計画、今回の購入で全て入るということでございます。

平山委員

 もしかしたら、それは子ども文教委員会でと言われちゃうかもしれないけど、恐らく食中毒があったときに……、答えられなさそうだな、その後に入れていかれたんだけど、3年間に分けて契約されて、今回で終了というふうに聞いたんですね。ただ、いわゆる食中毒に関わる件でこのオーブンを入れたほうがいいだろうという判断になったのであれば、どうして一括で全校やられなかったのかなと思ったんですが、それはお分かりになりますか。無理ならいいです。所管が違いますと言っていただければ。

海老沢総務部長

 申し訳ございません、所管外ということで。

日野委員

 今年度は7台で、昨年度6台入れたと思うんですけど、昨年度は、契約金額で言うと3,459万円余となっていて、今回は7台で4,549万円余、これは1台当たりの価格というのが大きく上がったものなんですかね。それとも、物が違ったりとか、そういうことなのか、その辺がもし分かれば。

海老沢総務部長

 単価の違いということでございまして、型式につきましては同様のものが入っているということでございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時28分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時28分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第71号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第71号議案、給食室厨房機器の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第71号議案の審査を終了します。

 次に、第72号議案、明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

海老沢総務部長

 それでは、第72号議案、明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約でございます(資料13)。

 なお、本議案は議会の議決に付すべき契約案件の予定価格1億8,000万円以上の工事に当たりまして、御審査をいただくというものでございます。

 第72号議案でございますが、工事件名、明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事でございます。工事場所は中野区若宮三丁目53番。工期は令和6年12月6日でございます。工事概要につきましては記載のとおりでございます。

 1番、契約金額につきましては、消費税相当額を含めまして8億6,680万円。

 契約者でございますが、日管・富士熱建設共同企業体で、代表者は日管株式会社で、千代田区の事業者、構成員は富士熱学工業株式会社、これは区内業者でございます。

 3番、契約方法につきましては、総合評価、一般競争入札でございます。

 4番の予定価格は……、少々お待ちください。失礼しました、少々お待ちください。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時31分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時31分)

 

海老沢総務部長

 申し訳ございません。繰り返させていただきます。

 3番、契約方法でございますが、総合評価方式、一般競争入札でございます。

 4番の予定価格でございますが、消費税相当額を含めまして8億7,766万8,000円、落札率は98.7%でございました。

 5番の構成員2者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。

 なお、2ページ目に入札経過調書を記載してございます。後ほどお読み取りいただければと思います。

 以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時32分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時33分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第72号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第72号議案、明和中学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第72号議案の審査を終了します。

 次に、第73号議案、明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

海老沢総務部長

 続きまして、第73号議案でございます(資料14)。

 工事件名、明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事でございます。工事概要につきましては記載のとおりでございます。

 1番、契約金額でございますが、消費税相当額を含めまして4億6,877万9,300円。

 2番、契約者でございますが、丸電・サンエツ建設共同企業体で、代表者は株式会社丸電で、練馬区の事業者でございます。構成員は株式会社サンエツで、区内業者ということでございます。

 4番の予定価格でございますが、消費税相当額等を含めまして4億8,400万円、落札率は96.8%でございました。

 5番、構成員2者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。

 なお、2ページ目に入札経過調書を記載してございますので、後ほどお読み取りいただければと思います。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時35分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時35分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第73号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第73号議案、明和中学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第73号議案の審査を終了します。

 次に、第74号議案、南台小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

海老沢総務部長

 それでは、第74号議案につきまして補足説明をさせていただきます(資料15)。本議案は南台小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約でございます。

 なお、本議案は議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事に当たりまして御審査をいただくというものでございます。

 第74号議案でございますが、工事件名は南台小学校校舎新築に伴う機械設備工事。工事場所は中野区南台三丁目44番9号でございます。工期は令和6年12月6日でございます。工事概要につきましては記載のとおりでございます。

 1番、契約金額でございますが、消費税相当額を含めまして8億6,570万円。

 2番、契約者でございますが、さかえ・横山建設共同企業体で、代表者はさかえ設備株式会社、構成員は横山設備工業株式会社、いずれも区内業者でございます。

 4番の予定価格につきましては、消費税相当額を含めまして8億7,084万8,000円、落札率は99.4%でございました。

 5番の構成員2者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。

 2ページ目に入札経過調書を記載してございますので、後ほどお読み取りいただければと考えてございます。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

長沢委員

 落札率は幾つだったんですか。

海老沢総務部長

 落札率ですが、99.4%でございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時38分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時39分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第74号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第74号議案、南台小学校校舎新築に伴う機械設備工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第74号議案の審査を終了いたします。

 次に、第75号議案、南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

海老沢総務部長

 それでは、第75号議案につきまして補足説明させていただきます(資料16)。

 工事件名でございますが、南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事でございます。工事概要につきましては記載のとおりでございます。

 1番、契約金額は、消費税相当額等を含めまして4億9,065万5,000円でございます。

 2番、契約者でございますが、宮崎・東新建設共同企業体で、代表者は宮崎電気工事株式会社でございまして、目黒区の事業者でございます。構成員は株式会社東新エンジニアリングで、区内業者でございます。

 4番の予定価格でございますが、消費税相当額を含めまして4億9,771万7,000円で、落札率は98.5%でございました。

 5番の構成員2者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。

 なお、2ページ目に入札経過調書を記載してございます。後ほどお読み取りいただきたいと思います。

 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「ちょっと休憩していただいて」と呼ぶ者あり)

 委員会を休憩します。

 

(午後2時41分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時42分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時42分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時42分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第75号議案について採決を行います。

 お諮りします。第75号議案、南台小学校校舎新築に伴う電気設備工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第75号議案の審査を終了します。

 次に、第79号議案、野方区民活動センター及び野方区民ホール内装改修等工事請負契約を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

海老沢総務部長

 それでは、第79号議案、野方区民活動センター及び野方区民ホール内装改修等工事請負契約につきまして補足説明いたします(資料17)。

 本議案は議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たりまして御審査をいただくものでございます。

 工事件名は、野方区民活動センター・野方区民ホール内装改修その他工事でございます。工事場所は中野区野方五丁目3番1号。工期は令和5年6月30日でございます。工事概要につきましては記載のとおりでございます。

 1番、契約金額でございますが、消費税相当額等を含めまして4億7,522万2,600円でございます。

 2番、契約者でございますが、武蔵野・藤建設共同企業体でございまして、代表者は武蔵野建設産業株式会社、構成員は藤建設株式会社で、いずれも区内業者でございます。

 3番、契約の方法でございますが、総合評価方式、一般競争入札でございます。

 4番、予定価格は消費税相当額等を含めまして4億7,817万600円、落札率は99.3%でございました。

 5番、構成員2者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。

 2ページ目に入札経過調書を記載してございます。

 補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

高橋委員

 ちょっとお聞きしたいんですけども、本件もそうですし、先ほどのもその前のもそうなんですけど、入札状況が1グループだけという形になっているんですけども、この辺はどう読み取ればいいのか、何かございますか。

海老沢総務部長

 入札に当たりまして公募するということでございますけれども、大型の物件ということでございまして、これは建設共同企業体、JVを組んで行う工事ということになりますので、なかなかそういった入札、応募が少なかったということだというふうに考えております。

平山委員

 これは逆に、建築工事A、電気設備工事B、機械設備工事Cとなって、一緒になっているじゃないですか。これは何で分けられなかったんですか。

髙田総務部施設課長

 かなり大型の工事になるということと、既存の建物の中で産業廃棄物の保管の場所とか、工事動線、仮設工事等を共有で行っていかなくてはいけないので、建築工事が元請できちんと調整しながら工事を安全に進めていけるということで、建築工事の中で電気設備工事、機械設備工事を含めて発注をしたという経緯があります。

平山委員

 要は、新築じゃなくてリフォームだからと。改築じゃなくて改修だから、工事の進め方を考えると、このほうが望ましかったということなんですか。

髙田総務部施設課長

 新築ではなくて改修工事なので、こういった方法をとらせていただきました。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 他に質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。

 

(午後2時48分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時48分)

 

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第79号議案について採決を行います。

 お諮りします。第79号議案、野方区民活動センター及び野方区民ホール内装改修等工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第79号議案の審査を終了いたします。

 次に、第80号議案、令和4年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。

 審査日程の協議の際に確認しましたとおり、本議案に関連する所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、議案の審査を一旦保留とします。

 所管事項の報告の3番、新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格・物価高騰等の緊急対策についての報告を求めます。

堀越企画部企画課長

 それでは、新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格・物価高騰等の緊急対策について御報告いたします(資料18)。

 なお、本件は今定例会において開催される建設委員会を除く各常任委員会及び危機管理・感染症対策調査特別委員会において御報告するものでございます。

 区は、原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響により、経済的に厳しい状況に置かれております区民や区内事業者を支援するため、緊急対策を講じているところでございます。しかし、依然といたしまして原油価格・物価高騰が続いている状況を踏まえまして、政府が9月9日に創設を発表いたしました電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金等を活用し、さらなる緊急対策を講じてまいります。

 では、まず1、基本的な考え方について御説明させていただきます。

 緊急対策における支援の基本的な考え方は、区民に対する金銭給付的な生活支援のほか、公共的サービスのうち、急激な原油価格・物価高騰等によるサービスの量や質の確保に影響を及ぼすおそれのあるものについて、事業形態に応じた補助等を行うとしてございます。

 これに加えまして、電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金において、国より示されております推奨事業メニュー例、(1)、(2)などを参考に対象事業の検討を行ってまいります。

 また、今後も区民生活や経済状況を注視するとともに、状況確認などの調査を行いまして、時機を逸することなく必要な対策を行ってまいります。

 続きまして、2、取組状況について、別添資料により御説明をいたします。記載事業につきましては、いずれも物価高騰の対策分などといたしまして補正予算等での議決を頂いたものでございます。

 1、住民税非課税世帯等給付金、4、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、5、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の3事業につきましては、真に生活に困っている方々への支援措置の強化といたしまして、プッシュ型での給付や支援金の支援を実施いたします。

 2、中野区生活応援事業については、キャッシュレス決済によるポイント還元事業を行いまして、区民の生活応援、地域経済の活性化を図るものとなっております。

 3、ウクライナ避難民に対する支援一時金につきましては、区内在住のウクライナ避難民の方々に対し、生活支援一時金を1人当たり10万円給付するものでございます。

 6、プレミアム付商品券事業につきましては、高齢者に対するプレミアム付きの区内商品券事業を実施するものでございます。

 7、区立小中学校学校給食費の負担軽減につきましては、給食食材費が値上がりしている状況を踏まえまして、給食費の一部を区が負担するものでございます。

 続いて、報告資料にお戻りください。

 2ページ目の3、検討中の主な対策についてでございます。前回の報告から追加になった事業といたしましては、上から二つ目の電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金がございます。こちらは電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえまして、住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり5万円を支給するという案でございます。

 続きまして、3ページの参考の部分についてでございます。こちらは、内訳といたしまして通常分と二つ目のコロナ禍におけます対応分は御報告済みでございますが、今回、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金3億6,848万9,000円が加わりまして、こちらを合わせまして10億3,422万8,000円となっております。

 本件につきましての御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

中村委員

 御報告ありがとうございます。閉会中でしたかね、前回の御報告は閉会中にいただいていて、今回改めて新しいものと、それから基本的な考え方についてというところで御報告いただいたものと思うんですけれども、それから、地方創生臨時交付金のところの電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金、追加の分というところが示されたというところだと思うんですけれども、まず基本的な考え方についてのところなんですが、ここを読み取ると、2点あって、「公共的サービスのうち、急激な原油価格・物価高騰等によりサービスの量や質の確保に影響を及ぼすおそれのあるもの」というところと、あとは、「国より示されている下記の推奨事業メニュー例などを参考に、対策事業の検討を行う」というところだと思うんですけれども、これ以外では特には考えていなくて、基本的には国のこういった対策事業の推奨事業を参考にしていく、それが区としての今後の、要は物価高騰対策として補正予算なりに組んでいくというところの基準という理解でよろしいですか。

堀越企画部企画課長

 ポイント、大きくはおっしゃりますように二つでございまして、サービスの量や質の確保に影響を及ぼすおそれのあるものについて、事業形態に応じた補助を行うということ、あと、今回国の示しました重点支援の交付金を例に考えております。あと、三つ目のマルもございまして、現在、状況確認なども引き続き行っておりますので、そういった状況を見ながら考えてまいりたいと思っております。失礼しました、一つ目のマルの中に、金銭給付的な生活応援が一番目にございまして、そのほかは公共的サービスのうちの影響を及ぼすおそれのあるものという、一つ目のマルが中心となってございます。

中村委員

 三つ目のマルを見落としていました、すみません。ということは、今状況確認を行っていて、今お示しをいただいている検討中の主な対策というところ以外にも、今後出していただけるという理解でよろしいんですかね。要は、ここに含まれていないなと思う部分もあって、それは多分、閉会中の委員会のところでも、この委員会でも特別委員会でもいろいろと御意見があったかと思うんですけれども、なかなか、本当にこれで十分なのかなと思う部分もあって、さらには、ここは区民とか事業者とかに関わるところではあると思うんですけれども、区の施設のところだったりとか、総務分科会の中でも、庁舎の電気料金のところが1月か2月にはショートするような御答弁もあったかと記憶しているんですけれども、そういったところは改めて、そこはどうなのかな、ここの部分で示すのか分からないですけれども、改めて今調査をしているということで、さらに今後示していただけると思っていていいのかなというところの確認をさせてください。

堀越企画部企画課長

 現在、東京都も補正予算を組もうとしているところでございまして、三つ目のマルのところに、国や東京都というふうには明記してございませんが、国の動きですとか東京都の今回の動きも踏まえまして、東京都がかなり生活応援の事業メニュー、細かく出しておりますので、そのあたりも内容を十分把握しながら、状況を注視して、所管の調査と併せて検討してまいりたいと思ってございます。

中村委員

 国や東京都の動きはもちろん注視していただきたいと思いますし、やはり必要なところに早い段階でちゃんと措置をしていくことが重要だと思っていますので、本当だったらもう少し早く調査を行って、できるところからやっていただきたいなというふうに思っていましたし、今回新たに加わったのが国のところの、住民税非課税世帯に対するところだけじゃなかったほうがよかったのかなと少し思っている部分もあるんですけれども、改めてまた、この短い期間で調査を行って精査をするところまでは至っていないのかもしれないんですけれども、しっかりと次の定例会なのか、閉会中なのか、あるのか分かんないですけど、そこまでにはしっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思いますけれども、そこら辺はいかがですか。

堀越企画部企画課長

 この秋の状況を見る必要があるとはいえ、やはり生活が圧迫されているという状況も認識してございますので、また次の案につきましても早期に御相談を差し上げる状況としたいと思ってございます。

中村委員

 ありがとうございます。それから、最後のところで、地方創生臨時交付金のところの2段階目の金額が示されて、原油高・物価高のところで、合わせると9億円ちょっとぐらいになるのかなと思うんですけれども、今回、様々な事業をこうやって示していただいたんですけれども、この金額の中だけでやっていくのか、そうではなく、ここの中だけで収めるということなのか、そうではなく、一般財源を投入してでも、こういった基本的な考え方に沿ってやっていくのか、そこら辺を今の段階でお話しできれば御答弁いただきたいんですけれども、いかがですか。

堀越企画部企画課長

 予算も重要なポイントでございますが、必要な対策については、やはり区としてきちんと対策をとっていかなければならないと思っておりますので、交付金は参りましたけれども、有効活用しながら必要な施策をきちんと事業化して、御審議していただくというようなことで考えてございます。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後3時01分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後3時21分)

 

平山委員

 先般の閉会中のときかな、もろもろ同様の緊急対策をというお話になったときに、のべつ幕なくというわけにもいかないし、やはり区としての一定の基準が必要なんじゃないでしょうかという質疑があったかと思うんですけれども、そういったものというのは今回特にお示しはしていただけていないんですか。

堀越企画部企画課長

 今回、考え方というものをお示ししてございます。こちらの三つありますマルの考え方に基づいて物価高騰等の対策を行っていきたいということで、基準というものとちょっと概念が違うかもしれませんが、現在、区としてはこの考え方を基に進めてまいりたいと考えております。

平山委員

 とはいえ、影響が小規模であった場合と大規模であった場合と全然違うわけじゃないですか、区民にしろ、区内事業者の方にしろ。これを見る限り、特段そういうことは書かれていない。じゃ区が何かしらの判断をされるというときには、どういう判断材料のもとになるのかなというのが気がかりなんですが、そこはどうなんでしょう。

堀越企画部企画課長

 判断は、主に一つ目のマルでございますけれども、金銭給付的な生活応援のほか、公共的サービスのうち、急激な物価高騰等によるサービスの質や量の確保に影響を及ぼすおそれのあるものについて、事業形態に応じた補助を行う、それがベースの考え方でございまして、それに伴いまして一番下の、三つ目のマルに区民生活や経済状況を注視するということと、あと、状況確認などの調査を行い、時機を逸することなく必要な対策を行うとしてございますので、とにかく状況をきちんと把握をしながら、所管を通じてにもなりますが、とにかく聞き取り、状況把握をしながら判断をしていきたいというところでございます。

平山委員

 急激な変化によって、サービスの量や質の確保に影響を及ぼすおそれがあるものというものの考え方について、ある一定、ここまでは事業者の皆さんも頑張ってくださいよと。でも、これを超えるようなことは、その上で頑張られるというのはなかなか難しいだろうから、そこはしっかり区としてバックアップをしていきますよという、そういう線の引き方ってやっぱりあるべきなんじゃないのかなということを申し上げたんですが、基本的には今回はこういう考え方ということですね。分かりました。

 続いて、国の交付金、地方創生臨時交付金の原油価格・物価高騰対応分と、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金、この二つの違いは何ですか。

堀越企画部企画課長

 性質は同じものでございまして、今回の電力・ガス・食料品等の重点につきましては、より重点的・効果的に活用される仕組みへと見直しを国が図ったと言っておりまして、推奨事業メニューというのを挙げておりまして、基本的にはこれに沿ったものに使ってほしいというような示し方をされております。

平山委員

 ということは、考え方として、これまで原油価格・物価高騰対応分で賄えていたものの中で、この新たな交付金では賄えないものも存在してくるというふうに考えていいですか。

堀越企画部企画課長

 新しいものの中で使えなくなるものは基本的にないと捉えてございます。より前回のものは広く示されていました。凝縮、重点的なポイントを示しながら交付される予定になっているのが今回のものでございます。

平山委員

 重点的なものを示しながら、使える対象としては前回よりも拡大しているというふうに受け取っていいですか、今のって。

堀越企画部企画課長

 拡大というより、重点的なものを示しているということでございます。

平山委員

 何ていうふうに聞けばいいかな。さっき中村委員の御質疑に対しての答弁の中で、要は交付金を活用して何かしら事業をするというんじゃなくて、区が必要だと感じるものに対して必要な施策を打って、それに対して活用できる交付金は活用するという御答弁をされていたんですよ。だから、この二つの交付金が、たとえ趣旨が変わったとしても区の姿勢というのは変わらないというふうに思っていいんですよねということをお尋ねしたかったので、この違いを聞きたかっただけなんです。それはそれでいいですか。

堀越企画部企画課長

 中村委員にお答えしたとおり、区の姿勢としては変わらず、今回増額になったと捉えてございますので、より事業を適用しやすくなったといいますか、財源を得ることができて、区としても、より拡充した形での対策の案を考えることができるようになったというふうに捉えてございます。

平山委員

 分かりました。最後、これは既に行われたものですよね、このA4の令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格・物価高騰等緊急対策事業というのは既に実施されているものですよね。これって、ウクライナの避難民に対する生活支援一時金というものも、ここに入るんでしたっけ。

堀越企画部企画課長

 国から示されたものの中に例示としてございまして、避難民の方ではありますが、生活支援という広い視点から対象とするというふうになってございました。

平山委員

 じゃここに載っているものは主なものではなくて、国の交付金を利用した全ての事業が載っているというふうに思っていいですか。この段階で。

堀越企画部企画課長

 臨時交付金はあくまで適用の予定でございますが、国の交付金を活用したいもの、あるいはしているものになります。

高橋委員

 中村委員と平山委員の質問に関連してですけども、先ほどスケジュール感が、検討していくという話があったんですけど、具体的にどういう、要は困っている方々がいるとすれば、なるべく早く対応しなきゃいけないと思うんですけども、そのスケジュール感が具体的にお示しいただいていなかったので、その辺、どういう形で次の、今回のじゃなくて今後について、どういうふうに考えているのかというのは、具体的なスケジュール感はあるんでしょうか。

堀越企画部企画課長

 補正予算はこの後、御審査いただきますけれども、次の議会のほうの時期を捉えさせていただきますと、次は基本的には第4回定例会になりますが、第4回定例会の時期に合わせまして、この秋の状況、区民や事業者などの状況をきちんと聞き取りまして、また改めて御提案を差し上げられたらと思っております。

高橋委員

 今いろいろ情報を拾い取っているところだという話なんですけど、先ほどお話があった基本的な考え方が、お示しいただいているのが具体的じゃないと、例えば各所管が聞くにしても、どういう基準でという主観的なものになっていくのもいけないし、聞き方が統一していないと相手の受け取り方も違うし、相手の発信が、また担当によって、どういう捉え方をしてメニューに上がっていくのかという、その辺がやっぱりちょっと、主観的なものが多過ぎるといけないと思うので、これはきちっとしたルールをぜひ決めていただきたいと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。

堀越企画部企画課長

 先ほど平山委員のところでお答えいたしましたけれども、やはり一定の国の動きですとか、東京都の動きを見る必要があると思って。各所管にも国の補助の内容ですとか、東京都はまだ報道レベルですけれども、そういった情報も共有する、自身でも把握をしていただきますし、こちらのほうの考えとともに、他区の状況なども各所管にも伝えて、状況を聞き取るように依頼をしているところでございます。必要な部分とかにつきましては、直接企画のほうからも所管のほうに確認をしているものもございますので、きめ細やかな状況把握に努めてまいりたいと考えております。

高橋委員

 先ほど中村委員の質疑の答弁の中で、国や東京都の動きを見ながらというお話があって、その中での課長のニュアンスが、国とか都がやっているものについては、区ではやらずにというようなニュアンスの受け取り方を私はしたんですけど、決してそういうことじゃないんですよね。平山委員の話でも、国の交付金以外でも、必要があるというのであれば一財も使ってということであれば、国が支援をする、あるいは東京都が支援に乗り出している項目についても、中野の事情で、あるいは中野の情報を調査した中で必要だと認めれば、東京都の上乗せじゃないけども、中野独自の支援も新たにやっていくということもあり得るということでよろしいんですか。

堀越企画部企画課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

長沢委員

 今保留になっている第80号議案のところでまた改めて伺いたいと思いますけど、いわゆる新型コロナウイルス感染症の影響下における原油価格・物価高騰等の緊急対策の中で、現在の原油価格や物価高騰等、こういうふうになっている原因として認識を伺いたいんだよね。一番何が原因でこれが、状況がなっているというふうに区としては捉えていますか。

堀越企画部企画課長

 原油価格・物価高騰は、主なものは、やはりロシアによるウクライナ侵攻が一番大きなものだと思ってございます。ただ、それ以外にも、例えば小麦ですと米国での不作ですとか、その他の要因もありますので、そのあたりも捉えて国が経済対策を打っているというふうに認識してございます。

長沢委員

 ちょっと私と認識が違うね。メディアでは、およそ5割は今の急激な円安が原因だということが報じられています。そうなると、この円安をもたらしたのは何かと言えば、政府も今もそうだし、日銀もそうだけども、異次元の金融緩和をこれからも続けるとなっているんだよね。当然ながら出口戦略、もともと持たないで来たから、続けざるを得ないというか、そういう状況なんだよね。ということは、この後も、先般、為替介入して、3兆円ぐらいの。でも、ほとんど焼け石に水だったよね。今だって140円台になっているわけで(「効果あったんだよ」と呼ぶ者あり)、いっときね。いや、影響ないですよ、ほとんど。そうなると、長期的にこういう今の円安自身が続いていくということも当然想定をされるんだけども、その点についてはいかが、どのような認識ですか。

堀越企画部企画課長

 先般、総理は10月末をめどに物価高騰の新たな対策を、経済対策についてまとめるというような報道がございましたので、内容についてはまだ定かでございませんけれども、そういった国や政府の動きを自治体としては見ていく必要があるかなと思ってございます。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 先ほど保留としました第80号議案を改めて議題に供します。

 本件は当委員会に付託されておりますが、区民・厚生・建設・子ども文教の各委員会で関係分を審査し、賛成多数となった意見があれば総務委員会に申し送られることとなっておりますので、御承知おきください。

 それでは、本件について、理事者から補足説明を求めます。

森企画部財政課長

 それでは、第80号議案、令和4年度中野区一般会計補正予算につきまして補足説明をいたします。

 お配りいたしました議案書の8ページ、9ページを御覧いただきたいと思います。歳入歳出予算事項別明細書の歳入歳出予算総括でございます。歳入歳出とも84億775万2,000円を追加計上いたしまして、補正後予算額は1,703億9,466万円となります。

 内容でございます。歳出のところで御説明を進めていきます。

 14ページ、15ページを御覧ください。まず、2款企画費、1項企画費、3目広聴・広報費でございます。製紙価格の値上げ等に伴いまして、区報印刷に影響が生じていることから、区報発行に係る委託料を増額いたします。

 続きまして、16ページ、17ページをお開きください。3款総務費、1項総務費、1目総務費でございます。まず、6の(1)住民税非課税世帯等給付金でございますが、令和3年度に交付されました給付金に係る国庫補助金、こちらの返還金を増額いたします。給付金分、事務費分を合わせまして14億6,549万4,000円の計上でございます。

 続きまして、その下、7の(1)価格高騰緊急支援給付金でございます。令和4年度住民税非課税世帯及び令和4年1月以降の家計急変世帯に対しまして、1世帯当たり5万円を支給するための経費を計上いたします。給付費といたしましては、5万2,000世帯分で26億円、郵便料やコールセンター委託費など、また、その他、人件費を含めまして、その他の経費で9,758万3,000円を計上しております。特定財源、全額国庫支出金の充当でございます。補正予算を議決いただきましたら確認書や申請書の発送、それから受付を順次行ってまいりまして、11月下旬以降から振込を開始するということで予定を組んでおります。最終的な申請期限は来年1月31日でございます。

 18ページ、19ページを御覧ください。4款区民費、3項産業振興費、1目産業振興費でございます。物価高騰に伴う支援といたしまして、商店街街路灯等の電気料金の助成基準を見直しまして、助成額を増額するものでございます。これまでは1基当たり、一月540円であったものを840円に増額をするということでございます。

 20ページ、21ページを御覧ください。5款子ども教育費、1項子ども費でございます。まず、2目保育園・幼稚園費でございます。物価高騰に伴う私立幼稚園や保育所等への支援といたしまして、民間保育施設・幼稚園等144施設に対しまして電気代・ガス代の増相当の補助を行うものでございます。補助額については、区立の施設の令和3年度の実績と消費者物価指数の電気代・ガス代の伸び率を基に令和4年度の増分を試算しまして、定員で割り返して園児1人当たりの単価を設定し、それに各施設の定員をかけまして積算をしておるということでございまして、1の(3)の私立施設給付のほうで民間保育施設等に係るもの、それから1の(5)幼稚園・保育園支援のところで幼稚園等についての補助のほうを計上しております。

 それから、4目の子育て支援費でございますが、令和3年度に実施いたしました子育て世帯臨時特別支援事業に係る国庫補助金の返還金を増額するものでございます。給付金分、事務費分を合わせまして9,196万1,000円を計上しております。

 それから、5目の育成活動推進費でございますが、物価高騰に伴う支援といたしまして、民間学童クラブ16か所に対しまして、電気代・ガス代の増相当の補助を行うものでございます。補助額の積算につきましては、先ほどの幼稚園・保育園と同様の計算方法で児童1人当たりの単価を算出して、各施設の定員を掛けまして積算をしております。

 22ページ、23ページでございます。6款地域支えあい推進費、2項介護・高齢者支援費、1目介護・高齢者支援費でございます。こちらも物価高騰に伴っての対応で、介護サービス事業所への補助でございます。介護サービス事業所は、通所系、入所系、訪問系とあるわけですが、通所系、入所系については各事業所の実績を基に定員の1人当たりの単価を出しまして、電気代・ガス代の相当分について補助をするということでございます。それから訪問系については、訪問入浴事業者に対しまして、ガソリン価格の上昇率から車1台当たりの増加額を算出して、事業者のほうに補助金を、各事業所が所有しております自動車の台数で補助金の積算をするということでございます。

 24ページ、25ページ、7款健康福祉費、1項健康福祉費、1目の福祉推進費でございます。まず、4の(1)高齢者虐待等専門相談につきましては、高齢者緊急一時宿泊事業につきまして、今年度の利用が当初想定より伸びておりまして、不足が見込まれることから、委託料の増額をするものでございます。特定財源は2分の1、東京都の支出金を充当しております。

 それから、5の(2)公衆浴場助成事業等につきましては、物価高騰に伴って公衆浴場の19施設に対して燃料費助成を実施するというものでございますが、従来から実施している助成に加えての追加の助成でございます。現状、グリーンエネルギー使用の場合が月3万円、それ以外は月1万円の助成ですが、今回さらに1浴場当たり月5万円の増額ということで積算をしております。今年6月に公衆浴場の入浴料金の値上げがされましたが、その際に採用されました燃料費の増加額、こちらを参考に、また、他区の例も参考にしながら5万円というのを積算しております。

 それから、3目の障害福祉費でございます。こちらも物価高騰に伴う障害福祉サービス事業所に対する補助でございます。先ほどの他の施設と同様、1人当たりの単価を算出しまして、電気代・ガス代の部分につきまして補助額を積算しているということでございます。

 4目の生活援護費ですが、2の(1)自立支援で、一つ目、受験生チャレンジ支援貸付事業の委託料の増額ということで、社会福祉協議会に委託して実施しているわけですが、今年度、貸付要件が緩和されたことから、受付事務の業務量が見込まれます。そのため、委託経費を増額するものです。特定財源については全額、東京都支出金を充当しております。

 それから、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間延長に伴う経費の増額ですが、こちらにつきましては、国の通知により申請期間が令和4年12月末日まで延長されましたことから、人材派遣の経費を増額しております。特定財源は全額、国庫支出金の充当でございます。

 その下の2項の保健所費、2目の保健予防費につきましては、生後6か月以上、4歳以下の方への新型コロナウイルスワクチン接種につきまして、準備を進めていくよう国からの方針が示されたことから、接種体制確保に係る経費を計上しております。対象者は全体で約1万1,000人、そのうち接種率は50%で見込み、接種回数は3回ということで積算をしております。具体的な接種開始時期につきましては、現在調整中ですが、ワクチンの配送も10月下旬からされてくるというような情報もありますので、予算としましては11月から接種ができるように積算をしております。全額、国庫支出金の充当でございます。

 26ページ、27ページは、10款まちづくり推進費、1項まちづくり推進費、3目中野駅周辺まちづくり費でございます。中野二丁目地区の都市再生土地区画整理事業につきまして、当初の事業計画に基づく事業実施が組合に対する都補助の減額により資金計画上困難となったことを受けまして、資金計画を見直し、新たに区が国費を獲得して施行者に対して補助を行うこととしたことから、補助金を増額するというものでございます。特定財源は記載のとおりですが、繰入金につきましてはまちづくり基金からの繰入金を充当しております。

 28ページ、29ページの12款諸支出金、1項積立金、1目積立金ですが、こちらは財政調整基金の積立金を増額いたします。令和3年度の実質収支、いわゆる決算剰余金が41億2,699万3,000円となりまして、令和4年度に繰り越されたところでございます。繰越金を財源にした積立てについては4億円を当初予算で計上済みのため、差し引き37億2,699万3,000円を追加計上するということでございます。

 30ページ、31ページは、人件費の補正に伴う給与費明細書でございます。

 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

若林委員

 14ページ、15ページの広聴・広報費、区報発行への増額の理由をもう一度お聞かせいただけますか。

高村企画部広聴・広報課長

 紙代ですね、製紙代の上昇が理由でございます。

若林委員

 戻るみたいであれなんですが、先ほどの報告であった原油価格・物価高騰の緊急対策の中の区報発行で、検討中の対策の中に入っているものなんですが、ここに紙や燃料代って書いてあるんですけど、この燃料代って何に当たりますか。

高村企画部広聴・広報課長

 ここで想定しているのは輸送代、輸送に係る燃料代でございます。

若林委員

 その輸送代は、ここには、区報発行に係るという言葉に入っているの。

高村企画部広聴・広報課長

 今回の予算の積算に当たっては、紙代の上昇分だけを見たものでございます。

若林委員

 じゃ考え方だけで、輸送ということで、これからまだまだ委託に関して区が補助しなきゃいけないものが出てくると思うんですが、その際に燃料代というのを、今回の中で訪問介護だけには燃料費が入っているんだけど、ほかの燃料代というのは考えていくの、これから。

森企画部財政課長

 今委員お話のとおり、直接燃料費相当分を補助するということについては今お話の介護事業所の部分のみになってございます。それで、燃料費について、どこまで見ていくかということについては、先ほども物価高騰対策の緊急対策のところでも御説明を少ししていますが、今後の状況を捉えた上で、どう対応していくかということは引き続き検討していくということになろうかなと思います。

若林委員

 ケース・バイ・ケースと言われたら、それまでなんですが、ある程度の基準を決めたほうがいいだろうと各委員から、各議員からいろいろお話があったと思います。その中で、今回、区報発行においては、燃料代は入っていなく、紙代のみというもので、考え方だから燃料代って入っていた、輸送代が入っていた、でも、輸送ってどれぐらいの輸送のこと。場所、ごめんなさい、考えていたの。

高村企画部広聴・広報課長

 委員のお話のとおり、区報は基本的には編集、それから印刷、それから配布というふうになっています。編集・印刷に係る契約なんですけど、当然それも区に納めるということで車は使いますので、そういう経費だったり、あるいはインク代だったり、製版代というのもございます。当然、もともとの単価の中に全て入っているんですけれども、その中で明確に積算として出せるものとして、やはり用紙代というのが明確ですので、その部分を見たという考えでございます。

若林委員

 輸送といったって、そんな思いっきり長距離を運転してくるわけじゃないと思うし、だから今回はとにかく輸送代は入っていない、検討で考えていた中には考えていたと。初めね。初め燃料代も含めて考えていたけれども、補正予算にのせる段階で燃料費は考えず、何回も言うけど、紙代だけにしたということでいいのかな。

高村企画部広聴・広報課長

 今の区報の契約自体が編集と印刷と配布が全て込みになった形で単価が決まっていますので、そういう意味では、そこにもいわゆる輸送代、燃料費も考え方としては入るということで、このように、先ほどの物価高騰のほうではお示ししたところです。ただ、実際には委員御指摘のとおり、明確に出せるのが、紙代の高騰分というのが明確に出ますので、その部分だけを予算を組むに当たっては見たというところでございます。

中村委員

 御説明ありがとうございます。16ページ、17ページの住民税非課税世帯の給付金のところで伺います。これまでも住民税非課税世帯の給付金、令和3年度で対象となっていて、今回5万2,000世帯が対象となるというふうに先ほど御説明の中であったんですけれども、非課税世帯と家計急変世帯とあると思うんですが、そこの割合はどれだけとどれだけという、数はどうなっているのか、見込んでいるのか、確認させてください。

伊東総務部特別定額給付金担当課長

 今回の価格高騰のほうですね、5万2,000世帯の内訳でございますが……(「価格高騰緊急支援、そうです、それです」と呼ぶ者あり)価格高騰緊急支援給付金の、先ほど5万2,000世帯の内訳ですが、住民税非課税世帯が3万5,000世帯、税情報が判明していまして、いわゆる前回と同じように確認書を発送する世帯が3万5,000世帯、それと税情報が転入ですとか未申告によって判明しないけれども可能性がある世帯については1万2,000世帯、それと家計急変世帯を今回は5,000世帯と見込んで、合計5万2,000世帯でございます。

中村委員

 ありがとうございます。ということは、3万5,000世帯に対しては確認書を送って、返送していただいて、届き次第、振込をするという前回と多分同じ手順なのかなと思うんですけれども、すみません、ちょっと複雑なことを言うかもしれないんですが、今回の対象の中に前回の対象の方もいたのかなって思うんですが、これは令和4年度の住民税非課税世帯ですよね。ということは、前回の対象の世帯もいたのかなという気がするんですけれども、そこは、いますよね。何が言いたいかというと、しつこくて申し訳ないんですが、前回のときも、補正予算の審査のときも申し上げたんですけど、振り込みますよで振り込めばいいのかなって思っているんです。子育ての給付金のときにはそれができていたので。要は、住民税非課税世帯の昨年度やったときというのは、その前の年の、皆さん一斉に、住民全員に配ったお金のところの銀行口座の、要は口座番号が今と一緒かどうか分からない中で確認書が必要だというところがあったので、確認書を送り返していただく必要があるっておっしゃっていたと思うんですけれども、今回はそんなにスパンが開かないでやるわけで、ということは確認書を送り返していただく必要すらないんじゃないかなって思う世帯の方々もいらっしゃると思うんですけど、そこは国の通知の中では、やはり確認書で確認をする必要があるという通知があったから、こういう形になっているのか、ちょっとそこら辺を確認させてください。

伊東総務部特別定額給付金担当課長

 まず、国のほうの要領も前回と同じようなやり方をやりなさいということで通知がなってございます。実際、委員おっしゃるとおり、前回の給付金、ちょうど9月30日に締切りで終わりましたが、大方の人は口座が同じではあると思うんですけれども、場合によっては複数の口座を持っている方がいたりとか、場合によっては短期間でありますけれども新たな、口座を変更したりとか、そういった方もいらっしゃると思います。あと、辞退をされる方も何十人もおりましたので、プッシュ型とはいえ、一方的に振り込むということではなくて、きちんと本人の意思を確認する必要があるということで、そういった趣旨で国のほうもそういうスキームを立てたというところでございます。

中村委員

 分かりました。なかなか住民税非課税世帯の中にも、非課税ではあるけれども余裕がないわけではない方も中にはいらっしゃるというのは認識しているので、要らないとおっしゃる方も中にはいらっしゃるのかなというのは理解はします。この1万2,000世帯の税情報を持ち合わせていない世帯というのは、区からの通知というのは直接、ちゃんと分かって届いて申請をしていただくという手順になるんでしょうか。そこを確認させてください。

伊東総務部特別定額給付金担当課長

 こちらの世帯、区のほうで全部把握してございますので、全世帯に送付をしまして、対象となる方からの申請を待つということでございます。

中村委員

 それから、家計急変世帯については申請が必要で、5,000世帯というふうに見積もっていらっしゃるけれども、分からないですよね、実際にどれだけいらっしゃるかというのが分からない状態でやっていくということなんですけれども、広報というのは、どういうことを考えていらっしゃるのか。要は区報・ホームページだけじゃなくて、ほかにも何か区として、必要な方に届けていただけるような広報というのは何かしら考えているのでしょうか。

伊東総務部特別定額給付金担当課長

 区報・ホームページ以外にも、チラシをつくりまして、これは前回と同様ですけれども、区の施設ですとか、あと、大型のスーパーとか、そういったところに配布をして周知を図るということと、あと、一定程度期間が過ぎた後にまた勧奨通知を、申請いただけない方に申請はお済みですかという形で勧奨通知も発送する予定でございます。

中村委員

 分かりました。必要な方にしっかりと届くようにやっていただければというふうに思います。

 それから、24、25ページの新型コロナウイルスワクチンのところを伺います。先ほど財政課長の御説明の中では、まだスタート時期については調整中ということだったんですけれども、先週でしたかね、国から通知が来ていて、その中では10月24日からワクチンの配送がされるということで、計画が記載もされていたのを私も確認をさせていただきました。早ければ11月ということでやっていただくと思うんですけれども、現在の医師会との調整というのは、財政課のほうでは把握されていますでしょうか。すみません、所管外だったら、そうお答えいただいて構わないんですけれども、要は何が言いたいかというと、今本当に様々なコロナワクチンがあって、それを扱うのに非常に苦慮されているような医療機関も結構あるというふうに伺っていて、事故が起きないために日にちを変えるとか、そういうことをやっていらっしゃるというふうに聞いています。そういう中で、また新たなワクチンになるので、受けられないとか、そういうことがないのかなというのを、ちょっと心配をしているんですけれども、そこら辺の状況というのは把握されていますでしょうか。

森企画部財政課長

 今回の生後6か月から4歳の方への接種につきましては、現状個別接種ということで予算を組んでおるところでございます。実際に接種できる医療機関の部分につきましては、今所管の保健所のほうが医師会にもお話はしているんですが、各個別の医療機関に対して、実際に6か月から4歳の方の接種ができるかどうかというような状況の確認、確認の作業を行っているところでして、来週早々には一定意向といいますか、方向性が見えてくるかなというようなところで所管からは聞いているところでございます。もう既に始まっております5歳から11歳の小児の方へのワクチン、こちらについては区内の医療機関、全部で32か所のところでやっております。ですので、そこのところがまず一つは中心になって、こちらの6か月から4歳の方のところの接種ということになっていくのかなというところはあるわけでございますが、いずれにしろ、現在そういった形で各医療機関に対して意向を確認しているという状況だと聞いています。

中村委員

 分かりました。そうなんですよね、5歳から11歳のところは32か所で行っていて、そこで行うことができるのであれば、割と十分な数なのかなというふうには思うんですけれども、その5歳から11歳も実は1か月に2日ぐらいしか枠がなかったりとかというところも聞いていますので、なかなか、早く打ちたいけれども打てないというような保護者も中にはいらっしゃるのかなというふうに思っています。接種率も非常に今低い状況で、今日もさっきホームページを確認したら、今週頭現在でもまだ20%を超えていないような状況にある中で、無理に打て打てということではないんですけれども、そういった打ちやすくない環境になっちゃっているのかなというところの心配もあって、この10月からインフルエンザのワクチン接種もスタートしておりまして、今回国の方針としてインフルエンザと新型コロナのワクチンの同時接種というところもできるようになっている中では、やはり、できればかかりつけ医で打ちたいという親御さんも多いのかなというふうには思っております。なので、そこの32か所で打てるんだったら、それはそれでいいのかなって思っているんですけれども、調査をしてみて、どうしても受けていただけるような医療機関が少なかった場合は、やはり区としても、今回個別接種で計上されているということですけれども、集団接種も考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。ここで計上していないので、どうするんだという話もあるとは思うんですけれども、今集団接種、大人のほうですけどサンプラザでやっているところを例えば工夫をするとか、そういったことも考えられるのかなというふうに思いますので、その状況ですかね、医療機関がどれだけ受けてくれるかというところの状況を見極めながら、今後検討していっていただく必要があるのかなというふうに思っているんですけれども、そこら辺は。ごめんなさい、もし所管外だったら申し訳ないんですけど、どうお考えでしょうか。

森企画部財政課長

 先ほども御説明したとおり、今回個別接種ということで予算を組んでいますので、まずはそこで進めていくということでございます。集団接種をするかどうか、また、どう今後対応していくかということにつきましては、所管と連携をして対応してまいりたいと考えています。

中村委員

 一部の保護者は本当に、私も含めですけど、心待ちにしておりましたので、早く打てるような体制というところをしっかり組んでいただきたいなというふうに思いますので、そこはよろしくお願いいたします。

平山委員

 まず、14ページ、15ページの広聴・広報費、先ほど若林委員も質疑をされておりましたが、これは一般財源から460万9,000円ですか、委託なので先方と協議の上で、この部分は区が負担しましょうということになったんだと思うんですが、この数字の根拠というか、算出根拠というか、そういったものって、どのようになっていますか。

高村企画部広聴・広報課長

 紙代の高騰は年当初からあったんですけれども、実際に事業者の申出が5月でした。それから、6月以降に15%以上が確実に上がっているということがありますので、7月5日号からの17回分で、今現在も紙代の高騰が続いていて、さらにこれが伸びるということがありますので、7月5日号からの17回分を紙代の15%のうち、大体約14%相当を区で見るというような考え方で積算したものでございます。

平山委員

 6月ぐらいから15%上がっていた気配があったということは、これは先方からここも見てほしいみたいな話はなかったんですか。

高村企画部広聴・広報課長

 既に5月の時点で3度ほどアプローチがありまして、その時点で6月から15%以上上がるという製紙会社からの通知があったというところでございます。

平山委員

 15%上がっているうちの、7月5日以降ですね、17回分のうち、14%に当たる部分を区のほうで見ましょうと、これはどうやって決めたんですか。

高村企画部広聴・広報課長

 やはり一定、事業者さんに負担をしてもらうところが必要だというところで、物価スライドのほうの話もありましたので、事業者のほうと十分な協議をした上で、約1%程度は事業者の負担としていただくということとなったものでございます。

平山委員

 庁内でどこかと協議されましたか。

高村企画部広聴・広報課長

 契約のほうと、今後の影響もありますので、実際に契約の段になったときにどういったものができるかというところもあり、もちろん契約・財政サイドと協議した上で、この金額を決めたところでございます。

平山委員

 委託については、なかなか統一基準を持ちにくいというようなお話が総括質疑だとか、一般質問の答弁ではありましたけど、今回についてはこのような形になっていると。だから、全部にこれを当てはめるというわけじゃないんでしょうけど、一例としてきちんと御参考にしていただければなと思います。

 それで、こっちのほうが気になっちゃう、26、27ページ、中野駅周辺まちづくり費、これはもともと区の負担はお幾らだったんですか。

森企画部財政課長

 もともとは区の負担はございませんでした。

平山委員

 そうなんですよ。0円なんですよ。それを説明のときに増額って言っちゃ駄目ですよ。0なんだから。もうちょっと丁寧な説明が欲しかったなと思っています。もともと見込んでいた都の交付金があった、都の補助制度があった、これがどうも使えないということになって、今回、区のほうで国庫、これは社会資本整備総合交付金ですかね――を活用してというスキームを考えられたということですけど、どうしてもともと予定をしていたものが使えなくなったかというのは把握されていますか。

森企画部財政課長

 一つ、東京都から所管が言われていることにつきましては、ここの中野二丁目の地域、地区というのは土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に行っている地区でございます。それで、市街地再開発事業のほうで、いわゆる転出ですね、移転に関する認可をとった、そちらのほうで認可がされたということです。一方で、この組合が東京都からの交付を受けようとしていた補助金の中に、いわゆる移転補償費があって、それに絡むものが市街地再開発事業に関係しての認可だったというようなこともあって、本来はそういった市街地再開発事業で認可されているものに関係するものについて、土地区画整理事業のところでの補助はできないということでの話があったということが一つございます。それについて、実際、令和3年度になって、それが正式に言われたということでございます。

平山委員

 とはいえ、昨日の今日、急に東京都にお願いしますと言ったわけじゃなくて、長く協議を続けられていたわけでしょう。どうして急に令和3年度の段階で東京都はこんなことを言ってきたんだろう。その前にスキームって分かっていたわけじゃないですか。その時点では、東京都から指南とかはなかったのかなって、そこまで把握されていますかというのは、お伺いしてもなかなか難しいんでしょうけど、都と組合の調整について区にも適宜報告は入っていたんですか。これも所管かな。

森企画部財政課長

 どこまで組合と都の、いわゆる組合の動きが区のほうに入っていたかどうかというところまで、ちょっとそこまでは承知していませんが、事業の進捗・管理といった部分については当然、区も適宜把握していたと思いますので、一定程度は情報は入っていたのではないかと、ここはすみません、推測になります。

平山委員

 ここから先は確定的な話ではないんですけど、現実で見ると、とはいえ、区の支出は、0の予定がいきなりに1億8,000万円近いお金が出ていくことになるわけですよ。普通、区も一体となって進めている事業ですから、あんまり状況を把握していらっしゃらなかったとも思えない。東京都も何で急にそんなことを言ったんだろうなというところも、どうもなかなかストンと落ちないところもあって、所管とも話したんですけど、やっぱり東京都がどこか財政的な出動を少し抑制している、そういう感もあるんじゃないのかなというふうに思っているわけなんです。これがそうだというわけではないんですけど、やっぱりいろんなものを厳しく見ていって、出すものを抑えていこうという動きがあってもおかしくない。となったときに、今回の決算特別委員会の場面でも何度か指摘をしましたけども、それが本格的にいろんな場面で出てきたりすると、この1件だけで、0だった区の負担が1億8,000万円なんですよ。じゃ駅周辺全体で見たときに、どこか一つ、例えば想定していた補助金が出ません、中野区が直接区からというわけではなくて、野村不動産さんたちのグループがいろんなまちづくりをやられる、想定していたものが出ない、そうなったときに、同じように中野が負担するんですかとか、やっぱりいろんなことを考えていかなきゃいけないと思うんですね。だから今回のは、一例は一例として、まちづくりに係る、いわゆる国の交付金、都の補助制度等々の活用予定というものを現行、区が行っているもの、区が行おうとしているまちづくりと、あるいは区と一体となって行おうとしている事業主体が区でいないものについて、よく把握をされて、その推移をきちんと確認をしながら、想定どおり事が進むようにしていただきたいなと思いますし、ある意味リスク対策というものもきちんと持っておいていただきたいなと思っているんですけど、余計な心配かもしれませんけど、そういうふうに考えていますけど、どうでしょう。

森企画部財政課長

 最近、ここ二、三年の東京都の予算編成の考え方といいますか、事務処理の考え方で、区市町村に対しての補助を見直すとか、役割分担じゃないですけど、というような文言も入ってきているところで、それは具体的に東京都の補助金の、都支出金のほうに具体的にこの二、三年で、かなりそれが生きてきたというか、落とされたとかというところまで、大きなものはあったかというと、そんなになかったと思っているところではあるんですが、委員おっしゃっているように、国のほうもそうですし、こういった補助金を活用しながら、まちづくり等の事業を進めているところでございますので、しっかり事業進捗もそうですし、補助金、特定財源の獲得状況というところもしっかり把握しながら進めていく必要があると考えています。

平山委員

 要するに、国も都もかなりの額の支出をしているわけですよね、このコロナ禍において。全てが必要だったかどうかというのはいろんな検証が必要ですけど、現実として支出をしている。そのおかげで中野区はコロナ対応についても、当然国がやるべきこと以外のことでも様々な、こういう交付金だとかというのも活用しながら区民に対するケアを行えてきたところであるから、だから財政的な痛みをそんなに大きく感じないで何とか来ることができた。だけど、特に東京都は財政調整基金がかなり枯渇をしてきているというのは、これは現実的な数字ですから、国は国債を発行すればいいんでしょうけど、だけど、東京都はそういうわけにも、制度的にはいかなくはないけど、実際やらないでしょう。そういうことも考えると、やっぱりそこは財政方としてきちんと、踏ん張りどころだというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいのと、せっかく国の交付金については、国土交通省から来ていただいているので、そこは中野に割り戻しがないように、しっかり頑張っていただきたいなと思っているんですけど、どうでしょう。

横山副区長

 御指摘のとおりで、特に、まず中野二丁目の区画整理については委員御指摘のとおりで、やはり東京都さんのほうがかなり財政出動を少し控えたいというような御意向も一部あったというようなお話も、私も聞いておりまして、そういう意味ではこれから東京都さんからの支援というのは少し、かなり注意深く、我々支援していただく側も見ていかなきゃいけないのかなというふうに思っております。そういうものを踏まえ、これから中野駅周辺では、最大のものはこれから、サンプラザと区役所の再開発も始まるわけですけれども、その周辺では、まだ中野二丁目の再開発と区画整理、それから中野三丁目の区画整理、さらに囲町、さらに区役所の横の中野四丁目西地区、全部で七つぐらいの再開発が同時並行的に進むということで、かなり財政出動が必要だということもありますので、そこはきちんと平準化を見ながら、国の支援をしっかりいただき、また、東京都さんの支援、どれだけできるのかということも十分に踏まえながら、しっかりと予算確保には努めてまいりたいというふうに考えております。

長沢委員

 今、平山委員のあれしたので、ちょっと関連してというか、分からないので教えてもいただきたいんだけど、26、27ページのところですね。中野二2丁目の開発事業というのは、まず区画整理事業、今回のこれがそうですね、区画整理事業があり、同時に市街地再開発事業があり、事業名、正確には分からないんだけど、区画整理と市街地再開発の一体的な事業としてこれを進めていくと。中野区ではこれは初めてのことだと思うんですね。要するに、東京都のほかのところの自治体においては、こういったやり方をとっているというのも、言ってみれば全国初、東京初ではないと思うんだよね。今の補助金、交付金の関係なんだけども、区画整理事業のところでそれを当てにしていた、予定していたが入らなかった。要するに、もともとの考え方としてね。違う社会資本整備とか、いろいろ別なやり方、都市計画も含めて、中野区としてはまちづくりの特定財源、基金を入れながらということですね。ただ、今度、市街地再開発のときにやった、これはこれとして、共益費というか、いろんな部分ところで補助金などの仕組みがあるんだけど、これはどちらかで取れるものだったという――ちょっと所管が違ってあれかな、だったのか、いや、もともと区としては、両方からそれが取れるんだったんだということで考えればいいのか。全くこれというのは、ごめんなさい、僕はほかの都市というか、ほかの自治体で、どこでやっているかちょっと存じないんだけど、でも、どこかではやっているよね、区画整理と市街地再開発ね。そう考えると、これって一般的な話かもしれないんだけど、両方から取れるんですよと。いや、事業だから、同じ一体的な事業だから、どっちかでしかもらえませんよと。いわゆるそこの関係が分からないんですね。今回はこういう形で別な仕組みをつくった、考えた。これだって要するに補助、交付金の関係にはなるんだけども、じゃ今度、東京都としては一定これは出せませんという形がなったものは、市街地再開発のときにはそういう形で何か上乗せというか、何か別な形で交付金が出るのか、そこのところがよく分からないので教えていただきたい。

森企画部財政課長

 先ほど御答弁したときは、市街地再開発事業のほうで転出の認可がされていたので、土地区画整理事業の今回の部分からは、見ることは難しいですよというような話があったということです。市街地再開発事業のそもそもの資金計画の部分について言えば、今回の部分については見ていなくて、当然見ていないわけです。今回の該当するものについては土地区画整理事業のほうで見ていた、資金計画のほうは、事業計画のほうは落としていたので。ですので、最初からは市街地再開発事業のほうでこういうところも含めて見るということは、可能性はあったのかなとは思いますが、すみません、詳細な部分については、ちょっと御答弁は難しいと思います。

長沢委員

 すみません、所管外なので、いいです。ありがとうございます。

 それで、ほかのところで、今回出された第6次の補正予算のところなんですけども、事業としてこれから行おうとして、ここに計上されているものについては評価できるというか、了とするものなんですが、ただ、この委員会で言うと8月31日でしたかね、閉会中のところに示された事業、先ほど報告がありましたけども、それにプラスしてというのでは、住民税非課税世帯での5万円ですかね、その給付と、主に言えば新型コロナウイルスワクチン接種の小児のというかな、子どもさんの、金額そのものは大きいけど、でも、これは特定財源なわけで、初めに聞きたいのは、財政調整基金の繰入金、12ページ、13ページにあります。17億4,200万円余という金額はあるんだけど、でも、この中身は、一つは16、17ページにある令和3年度の国庫補助金の返還、住民税非課税世帯の給付金の、これが14億6,500万円余あって、また、21ページの子育て支援の児童手当の令和3年度国庫補助返還金が9,196万1,000円、およそ15億5,700万円ぐらいですかね。それは返還金だから、それは戻さなくちゃいけないやつだね。そう考えると、純粋に事業費として使うというのはおよそ2億円弱なんだよね、一般財源として。閉会中に先ほど言った、やりますよと言っていたことがあるんだけど、出てきたのはさっき言った住民税非課税世帯への給付、新たに令和4年度に、あと新型コロナウイルスワクチンと。議会運営委員会の場で、とにかく急がなくちゃいけないんだということで第5次を組ました。それと、今回第6次という形になったんだけども、およそ1か月ぐらいの期間があって、8月31日に出された、言ってみれば国のほうが、大変だから住民税非課税世帯のところは、またさらに5万円やりましょうというような、それはいいですよ。新型コロナウイルスワクチン接種についても、子どもさんたちのところも、この間認可されたのかな、そういうことでやりましょう、これもいいですよ。でも、区としてほかに考えるという、そういう期間があったと思うんだけど、それについてはどういう検討をされてきたんですかね。

堀越企画部企画課長

 一般質問や総括質疑でもお答えしてございましたが、7月、9月に調査を行っております。9月末までも庁内で調査、確認を行ったわけでございますけれども、現時点で大きな予算といいますか、事業については各所管から寄せられてございません。ただ、物価高の状況ですとか、いろいろな社会状況の変化は見据える必要がありますのと、東京都も現在、補正予算の審議をしてございますので、そちらの状況も見据える必要があると思ってございます。検討は行ってございましたけれども、1回この補正予算のほうを御審査いただいて、さらに必要なものについては、額も含めて再検討をする必要がある時期というふうに現在は捉えてございます。

長沢委員

 財源の裏づけの話も大事ですよ、それはね。だけど、先ほど言った活用できる交付金を、その範囲内でやるというんじゃないわけだ。それはおっしゃった。先ほどの御報告、所管の報告の中でも、令和4年度の地方創生の臨時交付金が、交付見込みとしては10億円超えるわけだ。新たに電力・ガス・食料品の価格高騰重点支援地方交付金も3億6,800万円余をする予定だよね。これで言えば、例えば先議でやった第5次のところで、学校給食のところで牛乳代の補助、あれだって4,100万円でしょう。じゃこの食料品のこういうのが、食料品のところだけで聞くけど――に対して、何で補正の中ではそういったものが入っていないんですかね。

堀越企画部企画課長

 先ほども申し上げましたけれども、各所管の聞き取り状況からは、現段階では特に事業所などから大きな要望というのは、まだ聞き取れていないというようなところでございました。

長沢委員

 先日、決算の認定が議決されましたけど、決算特別委員会の総括質疑のところでもやらせてもらったけど、例えば令和3年度の決算の中で、いろいろ56事業、119億円ぐらいのその関係でいろいろ、その中に新型コロナももちろん入りますよね。いろいろやられていますよ、当時も。でも、その中で一般財源を、要するに区独自で出したって結局約7億円ですよ、たったの。結局こういう、地方創生の交付金だって来るのが分かっていたわけじゃない。これからだって、先ほど認識を聞いたけど、円安の状況なんて続いていったら、様々なところで物価高騰、もう既に出ていますよ、いろいろ。続いていきますよ。国としたって施策を打っていかざるを得ないでしょう、それはね。でも、やっぱり可及的速やかにというか、適時に適切に打っていくということ、つまり財政出動を初めにしちゃうということだって、区の判断で、先ほどの一応調査をかけたというお話だけれども、やっぱりそういうことが必要なんじゃないのかな。これ、どうするの、10億円入って。結局余らせるわけにいかんし。何でこういう、もう少し区民の暮らし向きであるとか、生業だとか、一人ひとりに聞くというところまでいかなくたって、今の状況を見れば、その辺は考えられるんじゃないかなと思うんだけども、その辺の御見解を伺いたいんですが、いかがですか。

堀越企画部企画課長

 委員おっしゃいますように、緊急性ももちろんあるというふうには認識してございます。先ほどの報告資料のうちの二つ目のマルのほうに、高騰重点支援地方交付金についての活用例がございます。こちらに低所得者世帯ですとか、子育て世帯、生活者支援、事業者支援の中では、医療・介護・保育、公衆浴場、あるいは中小企業に対する対策支援というものが例示をしてございます。国の例によることはないという御意見もございますけれども、やはりこれが緊急的に必要だというふうにされているというふうに認識してございますので、こちらを中心に、軸に交付を早急に検討してまいりたいと思ってございます。

立石委員

 交付金のところで伺いたいんですけど、実際お金が入ってくるのはこれからということで、何に使うかというところ、答え切れない部分はあると思うんですけれども、10億3,400万円あるうち、これらを充当して幾らぐらい、これらの支援策、今回補正予算でもありますけども、使うことを見込んでいるか、お答えできたらお伺いしたいんですが。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後4時32分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後4時32分)

 

堀越企画部企画課長

 失礼いたしました。本日の補正予算までの御提案を差し上げているものですと、おおむね7億円から8億円ぐらいの臨時交付金を想定しているところでございます。

立石委員

 ありがとうございます。ということは、大体あと3億3,000万円、2億3,000万円ぐらい、交付金からは使えるということで、必要な支援についてはこれから調査をして、検討していくということだと思いますので、そちらは進めていただければと思います。

 財政調整基金積立、37億円とありますが、これを積むことで年度間調整分の残高が幾らになるか、お伺いします。

森企画部財政課長

 令和4年度末でございますと、これまでの補正予算も含めまして反映させたとして、年度間調整分の今年度末残高見込みは193億円余でございます。

立石委員

 ありがとうございます。今後財源更正でしたり、こういった交付金が入ってきて、さらに残高が増えるんですかね、今それを見込んで193億円、財源更正は見込めないですから、現時点でということだと思います。

 全体の基金の状況とかを確認したかったので伺ったんですけども、あともう1点、教えていただきたいのが、先ほど長沢委員の質疑の中であった返還金ってありますけれども、これって令和3年度は特定財源として、国庫補助金として入ってきていて、返済するときは財政調整基金から取り崩して、一般財源として返還すると。例えばこういった返還金って、今後たくさんまだ発生する予定なのか、お答えは難しいと思うんですけども、例えば財政調整基金は減るわけですよね。イメージとして知りたいので、お伺いできればと思うんですが。

森企画部財政課長

 国や都から受けた交付金、補助金の返還というのは毎年生じているわけでございまして、特に今年度は、令和3年度分の追加、交付されたものが、今回の補正予算で御提案している部分についてもかなり多かったわけでございますが、例年で申し上げると、生活保護ですとか、あるいは国民健康保険に関わるものなどでの返還金が大体3億円から、多いときで4億円とかという時期もあったわけですが、大体3億円前後ぐらいは毎年度、返還金としては生じているところでございます。

立石委員

 ありがとうございます。最後にしますが、財政調整基金の残高ですとか、必要な支援策を検討する上で、大体区の財政状況を把握する上で必要な数字かなとも思っていまして、こういった形で結構お金の出入りというのが年度中にあるわけですから、支援策を検討する際の一つの目安って言ったらおかしいんですけども、そういった状況も報告いただけるとありがたいなと思っています。これは要望にしておきます。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 この際、申し上げます。補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はありませんでした。

 他に質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後4時36分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時36分)

 

 質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第80号議案について採決を行います。

 お諮りします。第80号議案、令和4年度中野区一般会計補正予算を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第80号議案の審査を終了します。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 1番、令和5年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。

堀越企画部企画課長

 それでは、令和5年度国・都の施策及び予算に関する要望について御報告いたします(資料19)。

 特別区長会として、国の各関係省庁に対しまして8月24日に要望を行ったところでございます。また、東京都に対しましては7月25日に要望を行ったところでございます。

 まず、国に対する要望でございますが、冊子、令和5年度国の施策及び予算に関する要望書を御覧ください。表紙から2枚おめくりいただきまして、目次のページを御覧いただきたいと思います。記載のとおり22項目要望してございます。新規の項目は2番、社会保障・税番号制度の運用でございます。

 続きまして、当委員会の所管分を御説明いたします。

 1枚おめくりいただきまして、1ページの1番、分権改革の推進・地方税財源の充実強化でございます。当委員会所管分といたしましては、(1)の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の確実な実現、(2)の地方税財源の充実強化、(3)の国の施策変更に伴う地方への十分な配慮、(4)のふるさと納税制度の抜本的な見直し、(5)の地方消費税清算基準の制度本来の趣旨に即した見直し、(6)の法人住民税及び法人事業税交付分の減収補補填債の発行に向けた制度改正について要望しております。

 続きまして、新規分の4ページ目でございます。2番、社会保障・税番号制度の運用でございます。システム改修、ハードウェア整備等制度運用に関する経費及びシステム仕様の開示、マイナンバー利活用や情報連携に関するシステムの整備及び運用変更等における自治体への通知、制度運営におきます個人情報保護に対する措置及び国が主体となった国民への周知、マイナポータルを活用したワンストップサービスにおける住民の利便性向上や自治体の事務効率化に資する仕組み、早期に仕様やガイドラインを示すことなどについて要望しております。

 続きまして、5ページを御覧ください。3番の行政のデジタル化の推進でございます。情報システムの標準化に係る財政措置、情報システムの標準化の推進、行政手続のオンライン化への財源支援・技術的助言等について要望しております。

 続きまして、20ページを御覧ください。12番の国有財産の活用でございます。未利用国有地等の提供の協力や活用に向けた制度の見直しについて要望しております。

 続きまして、29ページを御覧ください。18番の災害対策の充実でございます。当委員会所管分といたしましては、(1)帰宅困難者への対応、(2)高層住宅への対応、(4)大規模水害への対応策の強化、(5)大規模水害におけます広域避難に係る体制整備、(6)土砂災害防止対策の推進について要望しております。

 続きまして、35ページを御覧ください。22番の新型コロナウイルス感染症対策の充実強化でございます。当委員会所管分といたしましては、(1)の新型コロナウイルス感染症対策への財政支援、(2)の地域経済対策等の充実でございます。

 続きまして、もう1冊、東京都への要望の冊子を御覧ください。表紙から2枚おめくりいただきまして、目次のページに記載のとおり22項目ございます。

 続きまして、当委員会の所管分を御説明いたします。項目は変更ございません。

 1ページ目の1番、治安対策の強化でございます。総合的な治安対策の強化及び地域の防犯力の強化について要望してございます。

 次に、2ページでございます。2番の特別区都市計画交付金の拡充でございます。都市計画事業の実績に見合う配分、全都市計画事業を交付対象とすること、交付率の上限撤廃などの適切な改善などについて要望しております。

 次に4ページ、3番の都区の役割分担に関する協議の実施でございます。所管分といたしましては、(1)の都区制度改革・地方分権の趣旨を踏まえた役割分担や税財政制度等に関する協議の再開、(3)の都区の共有財源に係る政策的減免の新設・拡大を検討する際の事前協議でございます。

 次に、5ページの4番でございます。減収補填対策の確保でございまして、特別区が法人住民税と法人事業税交付金に係る減収補填債について、発行可能となるよう、国への働きかけについて要望してございます。

 次に、16ページでございます。10番、都有財産の活用でございます。未利用都有地等の積極的な提供について要望してございます。

 次に18ページ、12番の配偶者暴力の防止と被害者保護の充実でございます。所管分といたしましては、(2)の関係機関との連携強化等による総合的な支援体制の構築でございます。

 次に27ページ、18番の災害対策の充実でございます。所管分としましては、(2)の帰宅困難者対策の推進、(7)の大規模水害時における広域避難体制の構築、(8)の広域避難場所の早急な整備及び避難誘導等の区との連携、(9)の非常用電源設備等の設置改修促進を要望してございます。

 最後に、35ページを御覧ください。22番の新型コロナウイルス感染症対策でございます。所管分といたしましては、(1)の新型コロナウイルス感染症対策への財政支援について要望してございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に2番、令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の実施結果及び令和4年度の取組状況についての報告を求めます。

堀越企画部企画課長

 それでは、令和3年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の実施結果及び令和4年度の取組状況について御報告いたします(資料20)。

 本件は、今定例会において開催されます建設委員会を除く各常任委員会及び危機管理・感染症対策調査特別委員会においても御報告するものでございます。

 先ほどの物価高騰分の御報告と分けて、こちらはコロナ対策のみの内容としてございます。

 では、まず1番、令和3年度の対策事業の実施結果について御説明をさせていただきます。区は、区内の感染状況や国・都の対策などの局面に併せまして、医療、生活、経済の三つの柱を軸に総合調整などを行いまして、国や東京都の補助金等や地方創生臨時交付金などを活用し、様々な事業を実施してまいりました。

 (1)の「医療など最前線の現場環境を支える」では、いち早くワクチン接種体制の構築を行いまして、高齢者に対する接種予約の周知及び予約支援等を実施することによりまして、迅速なワクチン接種を実施いたしました。また、PCR検査センター事業や患者移送などを実施いたしまして、区民の方が安心して相談や医療が受けられる体制を確保しました。また、感染拡大の防止策といたしましては、区立施設の利用制限、検温や設備などの消毒を行いまして、区内の障害者・介護施設や民間の子ども施設などへの感染対策経費の助成を行いました。

 (2)「生活や子育て・介護など支える」でございますが、国の各種給付金のほか、区独自の新生児特別定額給付金も併せて実施するとともに、自宅療養者の方への食料品等の配送、要介護者の支援体制整備を行い、セーフティネットの取組を行いました。また、区立小・中学校におきましては、学習系ネットワークの強化を行いまして、子ども食堂に対しても運営助成金を交付することによりまして、子育て家庭と子どもの食のセーフティネットを強化いたしました。

 (3)「経済の再生に向け事業者を支える」では、キャッシュレス決済によりますポイント還元事業や商店街におけますキャッシュレス化推進等の取組を実施してまいりました。また、指定管理者に対しては、スポーツ施設や文化施設の利用制限に伴う補償を行うことにより、安定的な指定管理業務が維持されました。

 各事業の実施結果でございますが、別添資料1に一覧がございます。項目と概要のみ御説明をいたします。

 1ページ目、1.「医療など最前線の現場環境を支える」につきましては、施設等における予防対策の経費やPCR検査センター事業、ワクチン接種など、保健所関係の事業が主なものとなっております。

 4ページ目、2.「生活や子育て・介護を支える」につきましては、国の各種給付金や区独自の給付金などの支給のほか、子育て世帯や高齢者・生活困窮者等への支援に係る事業を記載しております。

 6ページ目の3.「経済の再生に向け事業者を支える」につきましては、商店街や事業者への支援のほか、文化・スポーツ施設への補償などを記載しております。

 7ページ目、4.「その他の取組」でございますが、GIGAスクール構想の推進や区立障害児通所施設におけますICT環境整備等の事業を記載しております。

 次に、2、令和4年度の取組状況につきましては、別添の資料2により御説明をいたします。

 本件につきましては、6月の当委員会にて状況を御報告しておりますが、今回は9月15日現在の取組状況を御報告するものでございます。

 取組状況のうち、前回の報告から追加になった主な事業について御説明をいたします。

 2ページ目の1-10、保健所体制強化のための人材派遣は、人材派遣を利用いたしまして保健所の体制強化を行ったものでございます。

 1-12、オミクロン株対応ワクチン接種に伴うシステム改修等については、予備費の充当によりオミクロン株対応ワクチン接種に係る予防接種履歴管理システム改修を行うものでございます。

 4ページ目、2-14、高齢者等インフルエンザ予防接種の自己負担無料化は、都の補助制度を活用いたしまして、高齢者等のインフルエンザ予防接種に係る自己負担分を無料とすることで、重症化リスクや医療機関の負担軽減を図るものでございます。

 5ページ目、3-4、産業振興センターの利用制限に伴う補償でございますが、令和3年度に行いました施設の利用制限によりまして、指定管理者の利用料金収入が減少したため、補償を行うものでございます。

 以上、合計33事業、事業総額は46億2,130万6,000円となってございます。

 最終ページに予備費充当の一覧表を記載してございます。こちらにつきましても9月15日現在の内容となってございますので、御確認を願えればと存じます。

 では、1ページ目の御報告資料にお戻り願います。2ページ目の最後の参考の部分でございます。令和3年度の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の実績等でございます。令和3年度は7億547万6,000円となってございます。令和4年度は、先ほどの御報告と同じ記載になってございますので、合わせまして10億3,422万8,000円となっております。

 本件につきましての御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対して質疑はありますか。

中村委員

 御報告ありがとうございます。ふと思ったのであれなんですが、地方創生臨時交付金なんですけど、今回原油高のさっきのところでも御説明があったと思うんですけど、原油価格・物価高のところの追加分は来たと思うんですけど、通常分の追加というのは今後見込まれるんでしょうか。そこを確認させてください。

堀越企画部企画課長

 通常分につきましても、昨年度同様、12月頃に2度目の交付限度額が示されるというふうには想定してございます。

中村委員

 分かりました。ありがとうございます。

 もう1点、すみません、予備費のところで分かれば教えていただきたいんですけど、5番目のところの保育料の軽減措置があるんですが、これってもともと当初予算のところでもある程度見込んでいるものじゃないのかなと思ったんですけど、それよりも感染拡大してしまって、濃厚接触だったり、感染されたところの親御さんとかに、軽減措置のところで、日割りでたしか軽減していると思うんですけど、そこの部分が感染拡大によって増えちゃったから、この予備費が出たという理解でいいんですかね。

森企画部財政課長

 こちらにつきましては、今年度、もう既に卒園されている方とか、あるいは実際に保育料の無償化の対象になっている方ということで、要は今保育料を払われている方については、いわゆる相殺ができるわけですけども、払われていない方については、直接こういう形でお返しするといいますか、お渡しするという、直接返還をするということがあるので、それにつきましての令和2年、あるいは令和3年以前の発生分について予備費を入れたものですが、予算の中でも5万円、当初予算で計上しているわけですが、それ以上にそういうのが生じたということになります。

中村委員

 5万円しか積んでいなかったんですかね。すごく少ないというふうに見込んでいて……、そうか、今、保育料を払っている人は翌月の保育料のところから相殺して引かれるから、そこの部分で返還金というのは発生しないけれども、でも、卒園した方とか無償化の方々に軽減措置のお金って払うんですか。もともと発生していないから払わないですよね。ごめんなさい、もう1回そこを説明いただいてもいいですか。

森企画部財政課長

 令和4年度の保育料というわけではなくて、令和2年とか令和3年のときに在園して保育料を払われていた方で、実際にそこの部分の相殺ができずに退園されたとか、あるいは無償化の対象になってしまって、いわゆる相殺ができなくなってしまった方がいらっしゃって、62万5,000円、予備費を追加で入れたということでございます。

中村委員

 そんなに時間がかかるものなんですかね。すみません、ちょっとそこが、連絡を取って合意を得てから返還するということなんですか。私もちょっとそこの、令和2年度とかとなると、2年ぐらい前ということですよね。その手順がよく分からなくて、返還をしなければいけないけれども、もう卒園されたりとか、転園されて、お金を戻す機会がなくてという方に対してアプローチをした上で、要はそのお金を返還しますよと通知を出した上で、じゃここにお願いしますというところで、合意というか、連絡を取り合って、そこでこの金額をというのが決定した方に対して、このお金が発生したという理解なんですかね。

森企画部財政課長

 そのような手続になろうかと思いますが、具体的にどういう形でこれまで、過去の、昨年度、過年度分についてどこまでやり取りをしていたかという部分については承知はしていませんが、大まかな事務の流れはおっしゃるような形だと思います。

中村委員

 分かりました。それであれば、5万円しか積んでいなかったのが、積算がどうだったのかなというところはちょっと気になるところなので、そこはぜひ所管課と、多分今後もそういうケースって出てくると思いますので、令和5年度に向けては、把握をできるところまではちゃんと把握をして、しっかり積算をするようにお伝えをいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。

委員長

 他に質疑はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 委員会を休憩します。

 

(午後4時54分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後4時55分)

 

 所管事項の報告の途中ですが、本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は10月11日(火曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。

 

(午後4時56分)