令和4年11月29日中野区議会子ども文教委員会(第4回定例会)の会議録 中野区議会子ども文教委員会〔令和4年11月29日〕
子ども文教委員会会議記録
○開会日 令和4年11月29日
○場所 中野区議会第5委員会室
○開会 午後4時52分
○閉会 午後5時04分
○出席委員(7名) 森 たかゆき委員長 甲田 ゆり子副委員長 河合 りな委員 羽鳥 だいすけ委員 加藤 たくま委員 内川 和久委員 白井 ひでふみ委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員 教育長 入野 貴美子 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 濵口 求 子ども家庭支援担当部長、子ども・若者支援センター所長、教育委員会事務局参事(子ども家庭支援担当) 小田 史子 子ども教育部子ども・教育政策課長、教育委員会事務局子ども・教育政策課長、教育委員会事務局学校再編・地域連携担当課長 渡邊 健治 教育委員会事務局指導室長 齊藤 光司
○事務局職員 書記 若見 元彦 書記 金木 崇太
○委員長署名 審査日程 ○委員会参与の異動について ○議案 第93号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
委員長 定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。
(午後4時52分)
本日はお手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 ありませんので、そのように進めます。 初めに、委員会参与の異動についてです。 お手元の資料(資料2)のとおり、10月17日付けで委員会参与の異動がありましたので、御承知おきのほどよろしくお願いいたします。 議事に入ります。 議案の審査を行います。 第93号議案、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本件について、理事者の補足説明を求めます。 齊藤教育委員会事務局指導室長 それでは、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明のほうをさせていただきます。(資料3) まず、第1条関係でございます。改正条例第1条、こちらは公布日が11月30日を見込みとしてございます。12月支給の勤勉手当の支給割合の改正と、月額給与の4月遡及改定を行うというものでございます。 まず、第23条第2項の改正でございますが、勤勉手当の支給額の総額の上限を給与月額の1.025か月分から1.125か月分とするものでございます。 また、別表第1の改正でございますが、こちらは人材確保の観点や民間企業における初任給の動向を踏まえまして初任給を引き上げ、初任給以外の若手の給与もそれとバランスを取るように引き上げているというものでございます。 本区の任期付短時間教員のほうは、導入をした際、平成30年になりますけれども、区にはモデルとなるような学校教育職員の給料表がなかったため、東京都の教育職員の給料表、2級9号という大卒初任給に連動するように制度設計したものでございますので、こちらのほうを都のほうに合わせまして、月額の給料を16万1,520円というふうにするものでございます。都の教育職員のほうは週5日勤務ということになっております。本区の任期付短時間教員のほうは週4日勤務ということですので、そこは調整してございます。 次に、第2条関係でございます。こちらは令和5年4月1日の施行というものでございます。まず、第20条第1項の改正でございますが、期末手当の基準日のうち3月1日を廃止しまして、6月1日と12月1日の年2回とするものでございます。期末手当の支給も6月と12月の年2回と――期末手当ではなくて、すみません、勤勉手当ですかね。どちらも2回ということになっておりますので、3月の支給が廃止されるというもので、こちらは令和6年3月の支給分からということになってございます。結果といたしまして、期末手当の基準日と勤勉手当の基準日が年2回で同一というふうになるということですので、こちらも定義をしてございます。 また、第20条第2項の改正でございますが、こちらは3月の支給に伴う期末手当の支給時期、支給月数の改定というものでございます。年額2.4か月分の期末手当の支給を、6月、12月に均等に各1.2か月分の支給というふうにするものでございます。 また、第23条第1項の改正でございますが、こちらは先ほどお伝えしたように、期末手当と勤勉手当の基準日を統一にしたということによる文言整理でございます。 第23条第2項の改正でございますが、こちらは改正条例第1条にて改正した勤勉手当の支給額の総額の上限を給与月額の1.125か月分から1.075か月分というふうにするものでございます。これによりまして、6月、12月の勤勉手当の支給月数が同一というふうになるものでございます。 そして、第23条第3項の改正でございますが、前述の第20条第1項の改正で期末手当と勤勉手当の基準日を統一したことによる、こちらも文言整理となってございます。 最後、附則でございます。 附則の1と2につきましては、施行時期を示したものでございます。改正条例第1条の例月給与改定につきましては令和4年4月1日ということで、遡っての支給というふうになります。そして、勤勉手当の改定につきましては公布日ということで、11月30日を見込んでおります。また、改正条例の第2条のほうでございますが、こちらは令和5年4月1日ということになってございます。 附則の3でございますが、こちらはいわゆる内払規定というものでございます。これがあることによりまして、給与を返納させてから改めて改定後の給与を支払うということにならずに差額を支払うことができるというものでございます。 最後、附則の4でございますが、条例施行に必要な事項を定めるものとしまして、中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則、こちらが4月施行、中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則が11月の施行と4月施行ということで2件あるというものでございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 委員長 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。 羽鳥委員 今回、期末手当の時期を勤勉手当と合わせるという中身ですけれども、もともと期末手当が3月にも支給されていた、今回それも勤勉手当に合わせるというふうなことにしたそれぞれの理由についてお答えください。 齊藤教育委員会事務局指導室長 もともと国や都、それから特別区ともに期末手当は3回支給でありました。平成14年の人事院勧告によりまして国が年2回の支給に改められ、各地がそれに続いたというような経緯がございます。今回、民間企業や大半の自治体が特別給の支給が年2回になっていることに鑑みまして、3月の期末手当を廃止するというような勧告が出されたという経緯でございます。 羽鳥委員 勤勉手当はもともと2回だったのですか。 齊藤教育委員会事務局指導室長 勤勉手当は6月と12月の2回支給されていたというものでございます。 加藤委員 中野区には標準となる号給表というか、給与のリストがないみたいなことを言っていたが、ほかの区ではある区もあるということですか。中野区ではという言い方をしたので。 齊藤教育委員会事務局指導室長 こちらの任期付短時間勤務教員というのを置いたときに、中野区自体が採用している教員というのはいなかったので、都が採用した教員のみだったということなので、その時点では中野区にはなかったということです。ですから、他区の場合も、他区が独自で教員として採用しているような区は持っているというふうに思います。 加藤委員 勤勉手当は何を意図しているのか、ちょっとすみません、勉強不足で知らないので教えてください。 委員長 ちょっと休憩します。
(午後5時01分)
委員長 再開します。
(午後5時03分)
加藤委員の質問ですが、当委員会では所管外ということなので、答弁は結構です。 他にございますか。よろしいですかね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後5時03分)
委員長 委員会を再開いたします。
(午後5時04分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、討論を終結いたします。 これより本件について採決を行います。 お諮りいたします。第93号議案、中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第93号議案の審査を終了いたします。 以上で本日の日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本日の子ども文教委員会を散会いたします。
(午後5時04分) |