平成23年12月14日中野区議会本会議(第4回定例会)
平成23年12月14日中野区議会本会議(第4回定例会)の会議録
平成23年第4回定例会本会議第4日(12月14日)

.平成23年(2011年)12月14日、中野区議会議事堂において開会された。

.出席議員(42名)

  1番  若  林  しげお         2番  高  橋  かずちか

  3番  木  村  広  一        4番  甲  田  ゆり子

  5番  小  林  ぜんいち        6番  中  村  延  子

  7番  石  坂  わたる         8番  後  藤  英  之

  9番  石  川  直  行       10番  内  川  和  久

 11番  ひぐち   和  正       12番  いでい   良  輔

 13番  白  井  ひでふみ       14番  平  山  英  明

 15番  南     かつひこ       16番  森     たかゆき

 17番  いながき  じゅん子       18番  林     まさみ

 19番  小宮山   たかし        20番  浦  野  さとみ

 21番  伊  東  しんじ        22番  佐  野  れいじ

 23番  北  原  ともあき       24番  吉  原     

 25番  小  林  秀  明       26番  久  保  り  か

 27番  酒  井  たくや        28番  奥  田  けんじ

 29番  近  藤  さえ子        30番  金  子     洋

 31番  長  沢  和  彦       32番  大  内  しんご

 33番  伊  藤  正  信       34番  高  橋  ちあき

 35番  市  川  みのる        36番  篠     国  昭

 37番  やながわ  妙  子       38番  佐  伯  利  昭

 39番  むとう   有  子       40番  か  せ  次  郎

 41番  来  住  和  行       42番  岩  永  しほ子

.欠席議員

      な  し

.出席説明員

 中 野 区 長  田 中 大 輔      副  区  長  金 野   晃

 副  区  長  阪 井 清 志      教  育  長  田 辺 裕 子

 政 策 室 長  竹 内 沖 司       経 営 室 長  川 崎   亨

 都市政策推進室長 遠 藤 由紀夫      地域支えあい推進室長 長 田 久 雄

 区民サービス管理部長 登   弘 毅    子ども教育部長、教育委員会事務局次長 村 木   誠

 健康福祉部長   田 中 政 之      保 健 所 長  田 原 なるみ

 環 境 部 長  尾 﨑   孝      都市基盤部長   服 部 敏 信

 政策室副参事(企画担当) 小 田 史 子  経営室副参事(経営担当) 髙 橋 信 一

.本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  篠 原 文 彦      事務局次長    石 濱 良 行

 議事調査担当係長 佐 藤   肇      書     記  関 村 英 希

 書     記  河 村 孝 雄      書     記  東   利司雄

 書     記  丸 尾 明 美      書     記  土 屋 佳代子

 書     記  鳥 居   誠      書     記  細 川 道 明

 書     記  岡 田 浩 二      書     記  鈴 木   均

 書     記  永 見 英 光      書     記  竹 内 賢 三

 

 議事日程(平成23年(2011年)12月14日午後1時開議)

日程第1 第89号議案 中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例

     第90号議案 中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例

     第95号議案 中野区民住宅条例の一部を改正する条例

     第97号議案 指定管理者の指定について

     第98号議案 中野区保育所における保育に関する条例の一部を改正する条例

日程第2 第85号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

日程第3 第86号議案 電子計算組織の結合について

日程第4 第87号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例

     第88号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例

     第91号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例

     第92号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例

     第93号議案 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例

日程第5 第94号議案 指定管理者の指定について

日程第6 第96号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例

日程第7 第99号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

     第100号議案 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

 る条例

     第101号議案 中野区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例

     第102号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

     第103号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

日程第8 議員提出議案第25号 飲食物の放射能「暫定規制値」の早期の見直しを求める意見書

日程第9 第9号陳情 給食牛乳に「パス乳」を使用して頂くことについての陳情

日程第10 第11号陳情 介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に意見書を提出することに

 ついて

追加議事日程

日程第11 議員提出議案第26号 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競

     技大会東京招致に関する決議

日程第12 議員提出議案第27号 APECでのTPP交渉参加表明に抗議する意見書

日程第13 議員提出議案第28号 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書

日程第14 議員提出議案第29号 原子力発電所の警備に関する意見書

日程第15 議員提出議案第30号 サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書

日程第16 議員提出議案第31号 八ッ場ダム建設事業の早期完成を求める意見書

日程第17 議員提出議案第32号 中長期計画による少人数学級推進と教職員定数の改善を求める

     意見書

 

      午後1時00分開議

○議長(大内しんご) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 これより日程に入ります。

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 第89号議案 中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例

 第90号議案 中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例

 第95号議案 中野区民住宅条例の一部を改正する条例

 第97号議案 指定管理者の指定について

 第98号議案 中野区保育所における保育に関する条例の一部を改正する条例

 (委員会報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第1、第89号議案、第90号議案、第95号議案、第97号議案及び第98号議案の計5件を一括議題に供します。

 

平成23年(2011年)12月7日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 北原 ともあき

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

89

中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例

127

90

中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例

127

 

平成23年(2011年)12月7日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  南 かつひこ

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

95

中野区民住宅条例の一部を改正する条例

 127

97

指定管理者の指定について

 127

 

平成23年(2011年)12月7日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 酒井 たくや

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

98

中野区保育所における保育に関する条例の一部を改正する条例

127

 

○議長(大内しんご) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

──────────────────────────────

 第85号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第2、第85号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 

平成23年(2011年)12月9日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 佐野 れいじ

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

85

中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

129

 

(第85号議案についての付帯意見)

 施設使用料の見直し基本方針に基づき、改定時の施設使用料が算出されているが、基本方針自体

について、すなわち積算方法についても見直しを進められたい。

 

○議長(大内しんご) 総務委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ総務委員長。

     〔佐野れいじ議員登壇〕

○22番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました第85号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。

 本議案は、商工会館、社会福祉会館、高齢者福祉センター、教育センター、地域生涯学習館及び区立学校の施設の使用料の額を改定するもので、条例の施行時期は平成24年7月1日です。

 本議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月7日、8日及び9日に審査を行いました。また、本議案の審査に関連して1件の要求資料の提出を受けました。

 審査の進め方としては、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、条例改正に当たり、改正後の使用料を1.5倍の上限に抑えた施設はあったのかとの質疑があり、教育センターの1.61倍、地域生涯学習館の1.89倍などであるとの答弁がありました。

 また、経過措置として設けている1.5倍の上限を将来的に撤廃するという考え方に変更はないのかとの質疑があり、基本的にはまだ1.5倍以上の改定率で積算する施設があるため、激変緩和措置として1.5倍を上限として抑えているが、今後の改定の状況によってはこの1.5倍の値についても考えていく必要があると認識しているとの答弁がありました。

 次に、3年前に施行された使用料改定と今回の提案されている改定によって施設使用料が2倍以上になった施設はあるのかとの質疑があり、改定率の積算が現行の10倍を超える施設もあったが、前回は改定率の上限が1.2倍に抑えられ、今回は1.5倍として提案しているため、使用料が2倍となる施設は出ていないとの答弁がありました。

 次に、この改定案によって使用料が下がる施設もあるが、専ら高くなる施設が多い。東日本大震災や円高の影響もあり、厳しい経済状況の中、節電等で施設使用が制限された区民の感情としては受け入れがたい。この時期に提案した理由は何かとの論議がされたかとの質疑がありました。施設使用料の基準を統一し、施設利用者の負担の公平性を担保することが目的だった。経済状況は理解しているが、利用者の負担の公平化が求められており、提案させていただいたとの答弁がありました。

 また、平成19年の使用料改定時に減価償却率を積算根拠に取り入れたが、根拠を統一したことで負担への不公平感があらわれており、根本的な見直しを検討すべきではとの質疑があり、今回の議案審査を通じて議会からもさまざまな意見をいただいている。意見は真摯に受けとめ、見直しの考え方そのものの見直しが必要であれば十分に内部で検討し、区民の意見も踏まえ、継続的に取り組んでいくとの答弁がありました。

 続けて、次回の改定案作成時までに積算根拠についても即答できるようにそれらの見える化を進めてほしいがどうか、見えるようにしてほしいという要望が出されました。その質疑に対しまして、次回提案時にさらにわかりやすい資料をお見せし、議論をしていただけるような形で提案したいとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容であります。

 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、今後の使用料改定に当たり、次の点について取り組まれることを求めるとして、1番目、施設使用料の算定根拠となる人件費や維持管理費、修繕費などの総コスト縮減による改定額の引き下げあるいは抑制に努めること。2番目として、少額使用料については100円未満の額の扱い、施設使用料目的による改定の上限の段階的な設定を検討すること。3番目、使用料の高額施設については、利用枠の変更など柔軟な対応を図られたいこと。4番目、同質の施設使用料については均衡を図ることとの意見が出されました。

 さらに、意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、今回の施設使用料の改定で大半の施設が値上げとなり、このことが施設使用の抑制につながらないか懸念される。区民感情からしても、なぜこの時期に改定を行うのか。また、使用料算出の積算根拠については統一の基準による改定であるというが、この定め方そのものに道理があるのかという議論もある。さらに、区民に対し減価償却や人件費などのコストを明らかにすることは大事なことであるが、そのこととそこで明らかになったコストを積算根拠に算入させてしまうことは別のことであり、その点については当然見直されるべきである。よって、本議案に反対するとの討論を行われました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 最後に、第85号議案に付されました意見を申し上げます。

 施設使用料の見直し基本方針に基づき、改定時の施設使用料が算出されているが、基本方針自体について、すなわち積算方法についても見直しを進められたい。

 意見は以上であります。

 以上で第85号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。むとう有子議員。

     〔むとう有子議員登壇〕

○39番(むとう有子) ただいま上程されました第85号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。

 それまでまちまちであった施設使用料の算出方法を2007年に統一した積算方法に改めました。統一するということについては賛成でしたが、職員の人件費と建物の減価償却費を含めた施設の維持管理費や貸し出し業務のすべての経費を原価とする使用料算出方法には納得できず、2007年12月10日上程された施設使用料の改正に反対をいたしました。そして、4年が経過をし、2007年と同じ積算方法で算出されての改定です。この考え方は、まさに民間の貸し会議室の算出方法であると言えます。区民は税金を支払っています。この算出方法では税金の二重取りの感が否めず、公的サービスの視点が欠如しています。すべての国民は、憲法第25条で、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障されています。健康で文化的な生活を送るためにもスポーツ施設やホール、集会室等の区有施設の役割は大きいと言えます。収入の格差が広がる中、身近な施設でお金をかけずにスポーツや文化・芸術が楽しめる、区民のための公共サービスが求められています。質の高い公共サービスは利用者が満足するものでなければなりません。

 昨今、財政難を理由とする、区民生活に密着した公共サービスの質の低下が問題となっています。前回の改定時にもこの積算方法で問題となった点がありましたが、今回も改まっていません。あまりにも値上げ幅が大きくなるところは値上げ率を1.5倍で抑えることになってはいるものの、区民の理解が得られないため前回も1.2倍とする修正がなされました。しかし、根本となる積算方法は変わらず問題が残ったままでまた同じ積算方法が踏襲されたため、前回の改正と同様の修正案が出されています。また、1.5倍までとする根拠や性質別負担割合の根拠が以前希薄であり、納得できるものではありません。結果として職員の人件費がゼロとなったことで使用料が減額となり区民からは歓迎される施設もありますが、積算方法の見直しが必要です。利用者の負担の公平化を図るのならば、利用者全体から広く浅く、光熱水費や清掃費程度に抑えた使用料算出方法となるよう改めるべきと考えます。

 よって、本議案及び関連する6議案についても反対です。

 以上、簡単ではありますが、第85号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に対する反対討論といたします。(拍手)

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第86号議案 電子計算組織の結合について

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第3、第86号議案、電子計算組織の結合についてを上程いたします。

 

平成23年(2011年)12月7日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 かせ 次郎

(公印省略)

 

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

議案番号

件    名

決定月日

86

電子計算組織の結合について

 12 7

 

○議長(大内しんご) 区民委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎区民委員長。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第86号議案、電子計算組織の結合についてに関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 第86号議案、電子計算組織の結合については、住民基本台帳法並びに出入国管理及び難民認定法の改正に伴い、外国人住民に係る住民票の記載事項に係る情報を通信回線により送受信することを目的として中野区の電子計算組織を中野区以外の電子計算組織と結合するに当たり、議会の議決をお願いするものです。

 処理する業務は外国人住民に係る住民票の記載事項に係る情報の取得及び提供で、結合の相手方は法務省です。

 本議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月7日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を御紹介申し上げます。

 初めに、法務省との連携方法については、通信回線、電子記憶媒体、紙媒体の3種類がある中で、中野区は年間2万件のデータ交換が見込まれるため、通信回線によるオンライン接続を選択したということだが、選択に当たり国の判断基準のようなものはあるのかとの質疑があり、そのような判断基準はなく、自治体の判断に任されているとの答弁がありました。

 次に、今回の結合については、第117回の個人情報審議会で適当とされているということであるが、個人情報の漏洩などが懸念されている点があり、審議会においてもそのような意見はなかったのかとの質疑があり、法務省との情報連携方法については国の方針で決まっているものであり、その選択の範囲の中で結合することに関しては特に意見はなかったとの答弁がありました。

 次に、今回の電子組織の結合の相手方は法務省であるが、住民基本台帳法の所管である総務省との連携はどのようになっているのかとの質疑があり、今後、外国人が住民票の中に入ってくることになるが、これに伴うシステム開発等は総務省が所管することになるので総務省との連携も図ることになるとの答弁がありました。

 次に、電子計算組織を外部と結合するに当たっては、区はサーバー攻撃等に対するセキュリティー対策を立て、リスク回避に努めるべきではないかとの質疑があり、情報の安全対策については十分に配慮していきたいとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対の立場から、住民基本台帳ネットワークシステムはすべての国民にコード番号をつけ、氏名、住所、性別等を一元管理するというもので、個人情報の漏洩やプライバシーの侵害に対する国民の不安は大きかったものと認識している。本議案の内容も、2009年に外国人登録法が廃止され新たな制度に再編されたことによる改定に伴うものであるということは承知しているが、在留カードの常時携帯も義務付けられ、違反すれば処罰となる。また、私生活の細部まで立ち入り個人情報を収集するのはプライバシーの侵害という点では問題も多いと考える。今回の電子組織は人権侵害の点からも賛成はできないとの討論を行いました。

 さらに、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第でございます。

 以上で第86号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第87号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例

 第88号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例

 第91号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例

 第92号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例

 第93号議案 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例

 (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第4、第87号議案、第88号議案及び第91号議案から第93号議案までの計5件を一括上程いたします。

 

平成23年(2011年)12月9日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 北原 ともあき

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

87

中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例

129

88

中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例

129

91

中野区立体育館条例の一部を改正する条例

129

92

中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例

129

93

中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例

129

 

(第87号議案、第88号議案、第91号議案、第92号議案、第93号議案についての付帯意見)

○ 施設使用料の見直し基本方針についてに基づき、改定時の施設使用料が算出されているが、基本方針自体について、すなわち積算方法についても見直しを進められたい。

 

○議長(大内しんご) 厚生委員会の審査の報告を求めます。北原ともあき厚生委員長。

     〔北原ともあき議員登壇〕

○23番(北原ともあき) ただいま議題に供されました第87号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例、第88号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例、第91号議案、中野区立体育館条例の一部を改正する条例、第92号議案、中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例、第93号議案、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について報告を申し上げます。

 これらの議案はいずれも区の施設の使用料等の額を改定するもので、施行時期は平成24年7月1日です。

 これらの議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月7日、8日及び9日に審査を行いました。

 審査の進め方として、これらの議案を一括して議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。

 その主な質疑応答及び要望の内容を紹介します。

 なお、第87号議案につきましては、全会一致で可決すべきものと決しましたので、質疑応答の報告は省略いたします。

 初めに、行政コストを中心に考えたら福祉は成り立たなくなる。値上げによって利用者が減ればスポーツの振興を妨げることになり、区民の健康が損なわれることにもなるのではないかとの質疑があり、今回の見直しはかかるコストに対し利用者に応分の負担を求める平成19年の施設使用料の見直しの考え方に基づいて行っている。健康づくり、文化・スポーツ振興の重要性に対する考え方は変わっていないとの答弁がありました。

 次に、値上げにより利用率、利用回数が減ると指定管理者の減益になるのではないかとの質疑があり、使用料の変更にかかわらず、毎年度、利用率も含め、交渉によって協定を結び指定管理料を決めているとの答弁がありました。

 次に、今回の見直しは財政悪化を補うためではなく施設利用の公平性を確保するために行うものかとの質疑があり、施設を利用する人としない人、また施設の種別による負担割合の不公平感を是正していくという考えから見直しを行うものであるとの答弁がありました。

 次に、高齢者会館については、平成19年の改定時より委託が進んでおり人件費が下がっていると思うが、使用料が上がるのはどうしてかとの質疑があり、前回の改定時と比較してコストは下がっているが、前回の使用料を据え置きとしたため今回は値上げの改定を提案したとの答弁がありました。

 これに関連して他の委員から、高齢者会館は直営と委託で人件費が異なるが使用料の算出方法は違うのかとの質疑があり、高齢者会館すべてを合算して使用料を算出しており、直営施設も委託施設も使用料は同額となっているとの答弁がありました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、上程中の5議案に関して、平成19年度の施設使用料改定に当たっては引き上げの激変緩和措置として改定率の上限を1.5倍から1.2倍に修正して可決した経緯がある。そこで、今回の改定に当たっては、1、算定根拠となる人件費や維持管理費、修繕費など総コスト縮減によって改定額の引き下げや抑制に努めること。2、少額使用料の取り扱いや改定上限額の段階的な設定を検討すること。3、高額の施設については柔軟な対応をすること。4、同質の施設について均衡を図ることなどの点に留意して取り組むことを求めるとの意見があり、さらに意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、第91号議案に関して、審査の過程で中野区の体育館アリーナ部分の使用料が近隣区の同規模施設と比較して著しく高いことが明らかになった。さらなる値上げは利用者にとって承服しがたい。スポーツ振興の妨げとならないよう、十分な努力を求めるとの意見がありました。

 さらに意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が第88号議案、第91号議案、第92号議案及び第93号議案に反対する立場から、今回の改定も人件費や減価償却費を経費に算入して積算しているが、人件費は税金で負担しており、使用料は二重の負担になる。減価償却費は公営企業や民間企業の会計上の概念であり、行政財産にその経費を算入することには疑問がある。また、使用料引き上げによって利用できる人が少なくなってしまう。以上のことから4議案に反対であるとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 次に、議案ごとに採決を行ったところ、第87号議案については、異議なく、可決すべきものと決しました。

 次に、第88号議案、第91号議案、第92号議案、第93号議案の4議案について、それぞれ挙手による採決を行ったところ、すべて賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 最後に、上程中の5議案に付された意見を申し上げます。

 施設使用料の見直し基本方針についてに基づき改定時の施設使用料が算出されているが、基本方針自体について、すなわち積算方法についても見直しを進められたい。

 意見については以上です。

 以上で第87号議案、第88号議案、第91号議案、第92号議案及び第93号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより議案ごとに起立により採決いたします。

 初めに、第87号議案について採決いたします。

 第87号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第88号議案について採決いたします。

 第88号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第91号議案について採決いたします。

 第91号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第92号議案について採決いたします。

 第92号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第93号議案について採決いたします。

 第93号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

──────────────────────────────

 第94号議案 指定管理者の指定について

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第5、第94号議案、指定管理者の指定についてを上程いたします。

 

平成23年(2011年)12月7日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 北原 ともあき

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

94

指定管理者の指定について

127

 

○議長(大内しんご) 厚生委員会の審査の報告を求めます。北原ともあき厚生委員長。

     〔北原ともあき議員登壇〕

○23番(北原ともあき) ただいま議題に供されました第94号議案、指定管理者の指定についてに関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、中野福祉作業所の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決を行うものです。

 指定管理者として選定した団体は社会福祉法人東京コロニーで、指定の期間は平成24年4月1日から平成29年3月31日までの5年間としています。

 本議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月7日に委員会を開き、審査を行いました。

 初めに、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いましたが、質疑はありませんでした。

 その後、委員会を休憩し、議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、民間に委託したほうが創意を発揮できるから直営をやめるというのは区の責任放棄である。直営ならば障害者のニーズを直接把握し、障害者施策に反映させることが可能である。よって、本議案には反対であるとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。

 以上で第94号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

──────────────────────────────

 第96号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第6、第96号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 

平成23年(2011年)12月9日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  南 かつひこ

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を別紙のとおり修正可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

96

中野区立公園条例の一部を改正する条例

129

 

(第96号議案についての付帯意見)

○ 施設使用料の見直し基本方針についてに基づき、改定時の施設使用料が算出されているが、基本方針自体について、すなわち積算方法についても見直しを進められたい。

 

○議長(大内しんご) 建設委員会の審査の報告を求めます。南かつひこ建設委員長。

     〔南かつひこ議員登壇〕

○15番(南かつひこ) ただいま議題に供されました第96号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、学習室の使用料並びに上高田運動場、哲学堂公園の野球場、庭球場、弓道場等の利用料金及び使用料の限度額を改定するもので、施行時期は平成24年7月1日です。

 本議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月7日、8日及び9日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、今回の使用料などの改定について、区内の体育関係者へ事前に周知しているのかとの質疑があり、従来からの施設使用料の見直しの考え方に基づく改定なので事前の周知は行っていないとの答弁がありました。

 次に、区が主体となって健康増進の面からもスポーツに対する機運を高めようという時期に利用料を上げるのはスポーツ推進に反していないかとの質疑があり、スポーツの利用に見合った施設維持や管理は必要であり、適切な受益者負担は必要という考え方である。なお、条件によっては減免措置などの制度を利用することができるとの答弁がありました。

 次に、指定管理施設において区の定める利用料金の限度額以下で利用料金を設定していることはあるのかとの質疑があり、利用料金は限度額内で指定管理者が区の承認を受けて定めており、限度額に満たない利用料金を設定していることもあるとの答弁がありました。

 また、これに関連して他の委員から、利用料金が限度額に満たない状況があるにもかかわらず、なぜ限度額を上げるのかとの質疑があり、今回示したものは施設使用料の見直し方針に基づき算出した結果であり、実際の利用料金は指定管理者が区の承認を受けて定めるものであるとの答弁がありました。

 次に、利用者負担が運動施設は7割、区民活動センターなどでは5割と負担割合が異なる。負担割合の考え方を検討する必要があるのではないかとの質疑があり、区民活動センターなどについては公益性が高く、運動施設に関してはスポーツを行う利益の多くが個人に帰属することから、負担割合の考え方に違いを設けているとの答弁がありました。

 その後、本議案に対する修正案が1件、委員長あてに提出されましたので、修正案を議題に供し、提案説明を受け、質疑を行いました。

 修正案の概要は、施設使用料の額及び利用料金の限度額の改定率の上限について、原案が現行額が1.5倍としているものを修正案では改定後の差額が1,000円を超えるものについては1.2倍として算出するものです。この修正案に対しては算定の基礎についての考え方などがただされました。

 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、施設使用料の算定根拠になる人件費や維持管理費などの総コスト縮減による改定額の引き下げや抑制に努めること、少額の使用料施設の100円未満の取り扱いや改定の段階的な設定を検討すること、高額の使用料施設については利用枠の変更などの柔軟な対応を図ること、同様施設の使用料の均衡を図ることなど、今後の改定に資するよう取り組むことを求めるとの意見がありました。

 さらに、意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、区有施設の目的は住民の福祉の増進にあり、多くの区民に利用されてこそその目的を達成できる。今回の見直しは、区民、利用者の立場からの検討も施設の目的や役割からの検討も欠けている。指定管理者が管理・運営している施設については、委託費を毎年削減し、減価償却費も変わらないなど、値上げする根拠はない。原案は、委託費を削減し、その分を利用者の利用料金に上乗せするだけのものである。また、修正案についても、不況で区民の暮らしが深刻になっている今、区民が望むスポーツを行う場所の提供や健康向上に十分に寄与するものになっていない。このように、区民生活の実態を考慮せず、また関係団体の意見も聴取することなく値上げをすることはやめるべきである。よって、本議案に反対であるとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして初めに、修正案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、修正部分を除く原案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 最後に、本議案に付された意見を申し上げます。

 施設使用料の見直し基本方針についてに基づき改定時の施設使用料が算出されているが、基本方針自体について、すなわち積算方法についても見直しを進められたい。

 意見は以上でございます。

 以上で第96号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 長沢和彦議員、伊東しんじ議員、佐伯利昭議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。初めに、長沢和彦議員。

      〔長沢和彦議員登壇〕

○31番(長沢和彦) ただいま議題に供されました第96号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例の原案及び修正案について、日本共産党議員団の立場から反対の討論を行います。

 今回の施設使用料の改定は2007(平成19)年度の施設使用料の見直しの考え方に基づくものです。

 反対理由を述べます。

 第1に、今回の施設使用料の改定は、一部に値下げとなる施設、項目、区分があるものの、大半は値上げとなるものです。使用料の値上げにより施設利用の抑制とならないか、あるいは利用している団体の運営に多大な影響をもたらし活動が損なわれないかが懸念されます。区の施設は、住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するためにあります。多くの区民に利用されてこそ、その目的が達せられるものです。それは地方自治法第238条の4第7項で定める目的外利用についても同様です。利用する者としない者との負担の公平を図ると受益者負担だけが使用料徴収の土台に置かれています。しかし、区民が求める施設がきちんと整っているか、利用しづらいことはないかなど、区の責任で把握し改善が図られなければなりませんが、そうしたことは見受けられません。

 第2に、今日の社会・経済情勢のもとでなぜこの時期に使用料の改定が必要なのかという点です。内規による3年ごとの見直しと言いますが、実際にはそうなっていません。今回も4年目で見直しとなります。不況下で区民生活が大変なときに改定をするのは避けるべきでした。しかも、東日本大震災と原発事故による節電対策がとられ、施設の利用が制限されました。節電対策は今も続けられていますが、そのときに施設使用料が値上げとなるのは区民感情からして納得が得られないのではないでしょうか。

 第3に、そもそも使用料算出の積算方法に問題があります。前回の改定の際に、積算方法について減価償却費や人件費などが使用料算出に加えられました。減価償却費は定額法を用いているため改定のたびに上昇する要素とはなりませんが、金額が大きいため使用料算定の基礎に据えていること自体に問題があります。人件費については、前年度の行政評価で用いた人件費標準額を基礎としています。今回の改定でいえば前回よりふえた時点での改定となっています。行政都合により大きく変化するものです。また、常勤・再任用職員問わず、施設にかかわる人件費の算出の仕方も行政評価で使っている基準を用いていますが、区民が承服しているとは言えません。要は、こうした人件費コストを積算根拠に入れていることに問題があります。500万円未満の工事請負費の算入も金額の根拠に乏しく、老朽化した施設においては常に使用料の値上げにつながりかねないというものです。さらに、施設の性質別負担割合の設定も明確な根拠がなく、施設によっては利用者負担が大幅にふえることになります。また、本議案でいえば、施設の管理運営は指定管理者によるものとなっていますが、委託経費は下がっていながら使用料は値上げとなっています。委託費中の人件費コストがどれくらいかを示すこともなく、算定した結果値上げというのでは極めて不透明であり、審査に耐え得るものとなっていません。ちなみに、先ほど議決された区民活動センターの使用料は軒並み値下げとなりました。地域センターから区民活動センターへの転換を行い、職員人件費分がなくなったため値下げとなったものですが、貸し部屋利用としてしまったことからして値下げは当然です。同時に、民間委託は、自治体行政の公的責任をはじめ、公平性や事業の安定・継続性からとらえることが欠かせず、使用料が安くなるため民間委託を推進するといったたぐいの話とは次元が違うことも明らかです。やはり積算方法については問題を抱えたままと言えます。

 第4に、今回の施設使用料の改定に当たってどれだけ区民、団体に情報提供、事前の周知を図ったのか、このことも指摘せざるを得ません。区は使用料の見直しについて区民に、特に利用している団体に知らせることを怠りました。積算方法は前回と同様のためパブリックコメントも意見聴取も行わなかったとしていますが、積算方法に理解が得られているわけではありません。したがって、区民、団体への情報提供は参加と自治を標榜するのであれば最低限行うべきことでした。

 さて、本議案には修正案が出されました。現行使用料のうち、1,000円以上の区分を上限1.5倍から1.2倍に引き下げるものですが、一部の施設、項目、区分にとどまっており、対象・規模は極めて不十分です。やはり利用抑制もしくは団体運営への多大な影響はぬぐえないと考えるものです。よって、修正案には賛成できません。

 以上述べて、反対討論とします。(拍手)

○議長(大内しんご) 次に、伊東しんじ議員。

     〔伊東しんじ議員登壇〕

○21番(伊東しんじ) ただいま上程されました第96号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例案に対する修正案並びに修正部分を除く原案に賛成の立場から討論いたします。

 本議案は、区が平成19年度にまとめた施設使用料の見直しの考え方により現行の使用料を平成20年7月から適用し、その見直しから3年が経過したことから区立の51施設についてその使用料の額を改定しようとするものです。この施設使用料の見直しの考え方に示された三つの基本方針は、一つに使用料算出方法の見直しとして職員人件費と建物の減価償却費を組み入れて算定すること。二つ目に、施設利用者の急激な負担増を緩和すること。三つ目に団体に対する使用料の減免・免除は原則として行わないこととし、さらに施設の利用目的により税の負担と区民の負担の割合を定めたものとなっています。これは、使用料の負担のあり方や負担の公平性を図るという観点から見直しが行われ、結果的には算定方法の改正と激変緩和、そして税と利用者の施設使用料の負担割合については実施されましたが、使用料の減免・免除についてはさらに区民を交えた議論を要するということになった経緯があります。

 我が会派といたしましては、受益者負担、利用者負担の公平性という観点から一定程度の改定はやむを得ないと考えておりますが、今回の改定は現行の使用料について1.5倍を上限とした改定率で算定されています。この改定率1.5倍という上限はあくまでも激変緩和措置として設けたものでありまして、高額の使用料についてはその上げ幅が大きく、区民の活動や利用に与える影響が甚大になることから、現行の使用料と改定後の使用料の差額が1,000円を超えるものについては改定率の上限を1.2倍として算出することを提案した次第です。

 なお、区におかれましては、今後の使用料の算定方法の見直し検討に当たり、我が会派としては、委員長報告にもありましたが、要望を述べておきます。

 第1点目は、施設使用料の算定根拠になる職員人件費や維持管理費、修繕費などの総コストの縮減による改定額の引き下げあるいは抑制に努めていただくこと。2点目は、少額使用料については100円未満の額の取り扱いや施設の利用目的による改定率の上限の段階的な設定を検討していただくこと。3点目は、使用料が高額な施設については利用枠の柔軟な設定などの対応を図られたいこと。そして4点目に、同質・同目的の施設使用料についてはその均衡を図っていただくこと。

 以上4点を要望いたしまして、第96号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例案に対する修正案並びに修正部分を除く原案の賛成討論といたします。(拍手)

○議長(大内しんご) 次に、佐伯利昭議員。

      〔佐伯利昭議員登壇〕

○38番(佐伯利昭) 上程中の第96号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例の修正案及び修正部分を除く原案に賛成の立場で討論をします。

 本改正案は、中野区内の体育施設である上高田公園野球場、哲学堂公園野球場をはじめ、公園内の施設使用料を改定しようとするものです。そのうち、示された原案では、野球場及び弓道場の引き上げ率は1.5倍と極めて大きく、利用者に対する影響は甚大なものであります。

 ことし6月に施行されたスポーツ基本法においては、地方公共団体の役割として、第6条ではスポーツに対する国民の参加及び支援の促進、第12条では利用者の需要に応じたスポーツ施設の運用の改善が定められていますが、今回のような大幅な値上げ案はこの精神に反するばかりか、これにより区民の使用抑制につながれば値上げの効果が低下するし、また区民の健康増進、スポーツの振興という目的も果たせなくなります。

 また、建設委員会に示された資料においても、野球場、弓道場とも中野区が格段安いものというものではありません。中野区が積算するようなフルコスト原価方式をとるならば、中野区だけがコストが高いというわけではありませんので各区とも中野区が提案しているような金額になるはずです。しかし、そうならないのは、それぞれスポーツ振興や健康の増進という政策的観点から現状の使用料が設定されているものと考えられます。

 また、万一、中野区でこうした大幅値上げが認められてしまえば、隣接する各区の区営グラウンド、さらには都営グラウンドの料金値上げの引き金となってしまうことも危惧されます。

 もう1点は、青少年のスポーツ団体に対する影響です。区内の学校施設は再編や芝生化による養生期間の使用制限により施設数、使用期間とも減少傾向にあります。こうしたことから、区内の小・中学校の野球チームも有料グラウンドを使用することを余儀なくされています。青少年のスポーツ活動については、連盟主催の大会には50%の減額措置がとられますが、単独チームの練習あるいは練習試合では小・中学生といえどもその措置はありません。今回のような3,000円が4,500円への値上げとなればチームにおける会費の大幅値上げは避けられず、保護者への負担が大きくなります。さらに、これらのチームは数少ない中野区内のグラウンドが確保できる確率も低いため、隣接の城北中央公園、石神井公園、光が丘公園などへも足を延ばさなくてはならない状況です。さきに述べたように、中野区の値上げが引き金となり、それらのグラウンドまで値上げが波及すればさらにその負担は大きく、選手数の減少にまでつながることも考えられます。デフレの長期化、勤労世代の所得の減少という社会・経済状況からも1.5倍の値上げ案は到底認めることのできないものであります。

 一方、修正案は、提案されている原案に対し野球場、弓道場の使用料引き上げ率を1.2倍と圧縮するものです。もともと施設の少ない中野区において、さらにスポーツ施設数の減少、期間の短縮などから施設利用者の間には新たな施設の建設や現状の施設の改善・改修を期待する声も多くあります。また、スポーツ基本法でも地方公共団体によるスポーツ施設の整備もうたわれています。そのための財源対策として利用者による一定の負担増はやむを得ないものと考えます。

 10か年計画を見ただけでも、来年は妙正寺川公園運動広場の基本設計の年に当たります。そのほかステップ3では、上高田運動施設の改修、さらには雪が積もればしばらくは使えない哲学堂公園グラウンドの人工芝化、本町五丁目公園や南部防災公園の少年野球場や少年サッカー場の整備、鷺宮調節池上部広場の整備など、区民が期待する事業が並んでいます。こうした事業を実施していくためにも利用者に2割程度の負担増をお願いするのはやむを得ないものであり、またそれを確実に実施していくことこそ区民の理解を得られるものと考え、修正案に賛成するものです。

 最後に、今回の使用料の値上げ案は、平成19年度にまとめた施設使用料の見直しの考え方に基づいたものですが、今後の改定に当たっては常に社会経済状況を視野に入れた検討がされることを求め、討論といたします。(拍手)

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 本件についての委員長報告は修正でありますので、まず、委員会の修正案について、起立により採決いたします。

 委員会の修正案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の修正案は可決するに決しました。

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、起立により採決いたします。

 修正部分を除く原案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、修正部分を除く原案は可決するに決しました。

──────────────────────────────

 第99号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 第100号議案 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

 第101号議案 中野区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例

 第102号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

 第103号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第7、第99号議案から第103号議案までの計5件を一括上程いたします。

 

平成23年(2011年)12月7日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 佐野 れいじ

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

99

中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

127

100

中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

127

101

中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

127

102

中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

127

103

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

127

 

○議長(大内しんご) 総務委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ総務委員長。

     〔佐野れいじ議員登壇〕

○22番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました第99号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第100号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、第101号議案、中野区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第102号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び第103号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。

 第99号議案及び第103号議案は、特別区人事委員会の勧告に基づき各給料表の改定を行うものです。これらの条例の施行時期はいずれも平成24年1月1日です。

 第100号議案は、議員報酬月額の引き下げを行うものです。この条例の施行時期は平成24年1月1日です。

 第101号議案及び第102号議案は、区長、副区長、常勤の監査委員及び教育長の給料月額の引き下げを行うとともに、平成24年3月に支給する期末手当について特例措置を定めるものです。これらの条例の施行時期はいずれも平成24年1月1日です。

 第99号議案から第103号議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月7日、委員会を開会し審査を行いました。

 審査の進め方としましては、5議案を一括して議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。

 その主な質疑応答及び要望の内容を御紹介いたします。

 初めに、手当を含めた区職員の年間平均給与支給額は幾らかとの質疑があり、一般行政職で725万円余であるとの答弁がありました。

 次に、今回の0.2%下方修正による財政効果はどのくらいかとの質疑があり、対象となる職員は2,204人で、財政効果としては3,537万円余を見込んでいるとの答弁がありました。

 また、区議会議員の議員報酬及び中野区長等の給料等については、特別職報酬等審議会の議論を経た後、その答申内容が今回の条例改正案に反映されている。この審議会での議論の主な内容はどのようなものだったのかとの質疑があり、中野区の現在の発展状況を考慮すれば、区議会議員、区長ともその職責については十分に評価できるが、現在の経済状況にかんがみると一定の引き下げは行わざるを得ないとの議論があったとの答弁がありました。

 これに対し、委員から、二元代表制をとっているにもかかわらず、現状では執行機関の長である区長の給料と議決機関の長である区議会議長の議員報酬に約3割もの差が存在している。中野区の特別職報酬等審議会におかれては、区議会議員の職責及び権限に係る見識を深めていただくため、学習会を行うなど研究していただきたいとの要望がありました。

 以上が主な質疑応答及び要望の内容です。

 その後、委員会を休憩して、5議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が5議案に反対する立場から、第99号議案から第103号議案については、公民給与格差を解消するとの特別区人事委員会の勧告とその趣旨を考慮する形で答申された報酬審結果を受けて公民格差を0.2%としているが、国税庁の民間給与実態統計調査結果では平成22年度の民間従業員の平均年収は412万円であり、平成22年度中野区財政白書では納税者一人当たり所得額は22年度375万7,000円との発表があり、0.2%の下方修正では実態から乖離が大きく不十分である。また、区の財政は、現在、事業見直しを計画している非常に厳しい状況にある。この観点から、今回人事委員会の勧告で示された給与削減率では公民格差の解消や中野区財政の健全化にも追いつかず、区民の理解を得がたい。よって、これらの議案に反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして初めに、第99号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第100号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第101号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第102号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第103号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 以上で第99号議案から第103号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 石川直行議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。石川直行議員。

      〔石川直行議員登壇〕

○9番(石川直行) ただいま議題に供されました第99号議案から第103号議案まで一括して、みんなの党の立場から反対の討論を行います。

 これらの議案は公民給与の格差を解消するためとあり、公民給与の差額は0.2%とされておりますが、国税庁の民間給与実態統計調査では平成22年民間従業員の平均年収は412万円であり、また平成22年度中野区財政白書では納税者一人当たりの所得額は375万円としております。一方、中野区の職員平均所得は725万円であり、0.2%の下方修正では区民感覚からして不十分であると考えます。

 また、中野区財政は非常事態との認識の上、聖域なき事業の見直しを表明しているところであります。0.2%の下げ幅をもってみずからの痛みとすることは単なるアリバイづくりにしかなりません。

 この観点から、今回人事委員会の勧告で示された給与削減率では公民格差の解消にも切迫した中野区財政の健全化にも寄与しないと考えます。

 そこで、来年度については実現性を勘案して、12月7日、国会にて自民・公明両党が共同提出した国家公務員について平均7.8%引き下げる案を軸として、中野区としても国家公務員の給与削減に準じた措置を講じ、7.8%削減するべきと指摘をし、反対討論といたします。(拍手)

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより議案ごとに起立により採決いたします。

 初めに、第99号議案について採決いたします。

 第99号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第100号議案について採決いたします。

 第100号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第101号議案について採決いたします。

 第101号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第102号議案について採決いたします。

 第102号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第103号議案について採決いたします。

 第103号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 議員提出議案第25号 飲食物の放射能「暫定規制値」の早期の見直しを求める意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第8、議員提出議案第25号、飲食物の放射能「暫定規制値」の早期の見直しを求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。かせ次郎議員。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました議員提出議案第25号、飲食物の放射能「暫定規制値」の早期の見直しを求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承お願いいたします。

 飲食物の放射能「暫定規制値」の早期の見直しを求める意見書。

 福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染の影響は、大気、海洋、土壌へと広がり、農畜産物、水産物など食品については、一層の汚染が懸念されています。

 被ばくする放射線量には「しきい値」はないという考え方もあり、毎日、摂取する食品、水などによる内部被ばくの影響は、できる得る限り減らさなければなりません。

 厚生労働省は原発事故以降、食品中の放射性物質に関する基準である「暫定規制値」を定め、それが食品等の安全性を判断する基準となっています。しかし、この規制値はあくまでも暫定的なものであり、科学的根拠に基づいた、より安全な規制値への早急な見直しが必要とされています。

 10月に食品安全委員会から厚生労働大臣あてに答申された評価書では、健康に影響を及ぼすとされる被ばく線量についての基準が示されましたが、内部被ばくと外部被ばくを合わせた被ばく量全体のリスク評価は先送りにされました。国は、国民の健康を守ることはもちろん、正確な情報提供及び正しい知識の普及啓発に取り組み、国民の不安の解消と風評被害の拡大防止に努めることが求められています。

 また、一律の基準のみで考えるのではなく、特に放射性物質への感受性が大人より高いといわれている子どもへの影響について、十分な配慮が必要です。

 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、飲食物に関する放射能「暫定規制値」を見直し、より安全な基準値を早急に策定することを強く求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 ただいまの議決により、区民委員会に付託した第5号陳情、飲食物の放射能暫定規制値見直しを求める意見書の提出については、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第11、議員提出議案第26号、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第26号 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京

招致に関する決議

 

○議長(大内しんご) 日程第11、議員提出議案第26号、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。いでい良輔議員。

     〔いでい良輔議員登壇〕

○12番(いでい良輔) ただいま議題に供されました議員提出議案第26号、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議。

 スポーツに打ち込む選手のひたむきな姿や高い技術は、人々のスポーツへの関心を高め、夢や感動を与えるなど、活力ある健全な社会の形成に大きく貢献してきた。オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会は、こうしたスポーツの祭典の中でも、ほぼ全世界の国と地域から選手団が参加する最大規模のものであり、これまでも参加する者、観る者に大きな感動を与えてきた。中でも日本人選手の活躍は、世界に我が国の存在感を示し、また国民に大いなる希望を与えてきた。

 本年3月11日に東日本を襲った大震災と巨大な津波、そして福島第一原子力発電所の事故は、我が国に甚大なる被害をもたらしたが、現在、復興と収束に向けて大きく歩み出している。困難を乗り越える強い意志の力がある限り、必ず道は開けてくる。

 オリンピック、パラリンピックがもたらす人間の持つ可能性への限りない信頼は、復興へ向けて歩む人々にとって、大きな力となるはずである。さらには、復興を成し遂げた姿を全世界の人々に示し、人々をもてなすことは、世界中から寄せられた支援に対する感謝の気持ちを表す最も効果的なものとなろう。

 1964年の東京オリンピックが、終戦の焼け野原から復興したエネルギーを世界に示したように、2020年オリンピックを東京で開催することは、我が国が東日本大震災から僅か9年で再び力強く復興した姿と日本が安全であることを世界に示すことができ、我が国自身にとっても復興を成し遂げるための象徴的な目標となる。

 また、物質文明の豊かさを享受している先進諸都市が抱える環境問題や経済停滞などの諸問題を解決し、暮らしやすい、国際競争力のある都市の実現につながる。

 さらに、パラリンピック競技大会の開催は、バリアフリーやユニバーサルデザインの浸透による障害者が暮らしやすい社会の実現、誰もが相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を促進する。

 国においては、「スポーツ基本法」が成立する中、国家戦略として、国立霞ケ丘競技場の改築や周辺地域の環境整備を進めるなど、スポーツに関する施策の推進が更に求められる。また、東京においては、国民体育大会と全国障害者スポーツ大会を一つの祭典として開催するスポーツ祭東京2013に向けての取り組みが進んでいる。こうした機を捉えて国際大会を東京に招致することは、時宜にかなったものと言えよう。

 よって、中野区議会は、2020年に開催される第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京招致をここに強く求めるものである。

 以上、決議する。

 年月日。

 中野区議会。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 これより討論に入ります。

 来住和行議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。来住和行議員。

      〔来住和行議員登壇〕

○41番(来住和行) 議員提出議案第26号、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会東京招致に関する決議案に、日本共産党議員団の立場から反対の討論を行います。

 決議案は、東日本を襲った大震災と巨大な津波、そして福島第一原子力発電所の事故は我が国に甚大なる被害をもたらしたが、現在復興と収束に向けて大きく歩み出しているとしています。しかし、被災地、被災者の現状は決してそうとは言えません。仮設住宅の寒さの中での生活困窮、福島原発の事故の収束は見えず、保障と賠償が示されない中で原発被災者は苦しめられています。招致決議を行った都議会定例会の代表質問で、自民党は「未曾有の大災害のつめ跡が依然と残り、被災された方々の苦難が続いている」、民主党も「原発事故の収束の見通しが立っていない」と述べています。

 反対の第1に、国や都がやるべきことは何よりも復興と放射能除染に総力を挙げることです。

 第2に、民意にも背いているということです。都に寄せられた都民の声は招致反対が82%に達しており、朝日新聞や他のマスコミ調査でも7割から8割の都民が招致に否定的です。都民の声は、東北の復興、防災対策こそ優先すべき。原発事故放射能汚染が深刻で招致するべきではない。税金は都民の福祉向上のためになどというものです。東京都は、開催都市決定を目指してインフラ整備をはじめとした莫大な招致関連費を投入することになります。都民の暮らしが極めて深刻なときに都がやるべきことは暮らし、福祉を守ることであり、そのためにため込んだオリンピック基金4,000億円を使うべきです。

 第3に、石原知事は「東京は汗かいて血みどろになって金をつくるし、施設もつくる」と公言し、「裏の裏の裏がある、どろどろしている招致運動」と述べ、さらに「大きな利権があって、そのことを知らなかったら戦いに勝てない、きれい事では勝てない」とまで述べています。オリンピック憲章の精神を踏みにじる招致活動と言わざるを得ません。オリンピック招致を言う前にやるべきことは、スポーツ人口の底辺を広げるため身近な所にスポーツ施設をふやし、いつでもどこでもだれでもスポーツを楽しむことのできる環境を整えることではないでしょうか。オリンピック、パラリンピックについては、被災者も納得できる復興をはじめ、防災・福祉の国づくりが軌道に乗る中で、仮に国民の招致の声が広がれば、その時点でどの都市で行うのかも含めて検討すればいいことではありませんか。

 以上3点のことを申し上げ、反対の討論といたします。(拍手)

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、議員提出議案第27号、APECでのTPP交渉参加表明に抗議する意見書を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第27号 APECでのTPP交渉参加表明に抗議する意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第12、議員提出議案第27号、APECでのTPP交渉参加表明に抗議する意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。いでい良輔議員。

     〔いでい良輔議員登壇〕

○12番(いでい良輔) ただいま議題に供されました議員提出議案第27号、APECでのTPP交渉参加表明に抗議する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 APECでのTPP交渉参加表明に抗議する意見書。

 野田佳彦内閣総理大臣は、11月のアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議において、「環太平洋経済連携協定(TPP)交渉参加に向けて各国と協議に入る」と述べ、事実上の交渉参加を表明した。それにもかかわらず、TPP交渉参加にあたって国会審議における閣僚間の答弁の食い違いや、日米両国政府の発表に矛盾が生じる等、TPPを巡る混乱に拍車がかかっている。

 混乱の原因は野田佳彦内閣総理大臣そのものにあると言わざるを得ない。特に交渉において国民皆保険制度については「断固わが国の制度を守るために交渉する」と述べる一方、コメの関税については「守るべきは守る」と真意が疑われる発言をするなど、交渉において真の国益を守る気概が感じられない姿勢が際立っている。

 TPP交渉参加にあたっては、交渉で協議されている事項が何なのか、わが国の利点、不利となる点及び国益上の危機が何か、いかなる対策を検討しているのかが、国民に示されないばかりか、政府内の各省の試算が一致していないことや、政府が正確な情報を出さないため、国民的議論が全く熟していない段階である。特にTPPは「聖域なき関税ゼロ」が前提であるとされているにもかかわらず、これにわが国がどのように対応するのか、が不明確な中で交渉参加表明に踏み切ったことは拙速のそしりは免れない。

 また、与野党を問わずAPECでの拙速な参加表明には慎重な意見が続出し、地方議会でも交渉参加に反対する意見書が相次いで可決される中、こうした声をないがしろにし、政府が交渉参加に踏み切ったことは極めて遺憾であり、政府のTPP交渉参加表明に断固抗議するものである。

 よって、中野区議会は、今後、TPPに対する国民的議論が熟すよう、交渉で得られた必要な情報は速やかに明らかにし、わが国にとってのTPPの利点、不利となる点及び国益上の危機を分かりやすく国民に説明するよう、政府に対し強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 年月日。

 内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、国家戦略担当大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 これより討論に入ります。

 金子洋議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。金子洋議員。

      〔金子洋議員登壇〕

○30番(金子洋) ただいま議題に供されました議員提出議案第27号、APECでのTPP交渉参加表明に抗議する意見書に、日本共産党議員団の立場から反対の討論を行います。

 意見書案は、政府がTPP(環太平洋経済連携協定)について正確な情報を国民に示さず、国民的議論が熟していない段階で交渉参加表明に踏み切ったことを拙速とし、与野党双方の中からの慎重意見や地方議会の反対の意見書などをないがしろにしたことを遺憾として、政府のTPP交渉参加表明に断固抗議するものであると述べています。この点は率直に評価いたします。

 政府が、日本列島に広がった反対の世論と運動に耳を貸さず、国民にまともな説明もなく、国会での議論からも逃げたまま、やみくもに事を進めたことは民主主義を蹂躙する暴挙であり、これに強く抗議するのは当然のことです。しかし、意見書案は、今後について、交渉で得られた情報の開示と問題点の説明を政府に強く求めるとして、交渉参加それ自体は追認するものとなっています。TPP参加の道を進もうとすれば、まず、米国政府・議会との事前協議が必要となり、農林水産物の全面自由化、食料の安全の規制緩和、混合診療の全面解禁などの要求が突きつけられることになります。交渉参加はこうした要求を受け入れることを意味します。TPPはすべての関税と非関税障壁の撤廃を原則としています。撤廃が原則である以上、交渉の主題となるのはいつまでになくするのかなどの条件に過ぎません。断固我が国の制度を守るために交渉するとか、守るべきは守るなどの野田首相の言明は国民を欺瞞するものです。

 TPPは、アメリカの経済ルールを日本に押しつけ、米国の多国籍企業の自由な活動を保障し、日本の経済主権を全面的に踏みにじるものです。TPP参加は日本の農林水産業と地域経済に壊滅的な打撃を与え、大震災の被災地の復興の最大の妨げとなります。食料の自給は土台から崩され、食の安全は脅かされ、国民皆保険や共済制度が崩されることになります。また、円高・ドル安のもとでアメリカへの輸出はふえず、TPPによってもたらされるのはアメリカからの一方的な輸入拡大です。厳しい価格競争は賃金の引き下げや失業の増大につながり、内需は一層縮小します。このようなTPP交渉への参加を追認するわけにはいきません。参加表明に抗議するだけでは不十分であり、参加方針の撤回を求めるべきです。

 したがって、この意見書案には賛成できないことを申し上げ、反対討論といたします。(拍手)

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、議員提出議案第28号、緊急事態基本法の早期制定を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第28号 「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第13、議員提出議案第28号、「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。いでい良輔議員。

     〔いでい良輔議員登壇〕

○12番(いでい良輔) ただいま議題に供されました議員提出議案第28号、「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書。

 今回の東日本大震災における我が国の対応は、当初「想定外」という言葉に代表されるように、緊急事態における取り組みの甘さを国民と世界に広く知らしめる結果となった。

 一方、主要国においては、憲法に外部からの武力攻撃、テロ、大規模自然災害等を想定した非常事態条項を明記している国もあり、今回のような大規模自然災害時には「非常事態宣言」を発令し、政府主導のもとに、震災救援と復興に対処している。

 しかしながら、日本国憲法には非常事態条項が明記されておらず、平時体制のまま国家的緊急事態を乗り切ろうとすると、最前線で活動する自衛隊、警察、消防などの初動態勢において、部隊の移動、私有物の撤去、土地の収用などに手間取ることから、救援活動にさまざまな支障を来し、今回の原子力発電所事故のように、さらなる被害の拡大を招くこととなる。

 平成16年5月には、その不備を補足すべく、民主、自民、公明三党が「緊急事態基本法」の制定で合意したが、今日まで制定されずにいる。

 このような中で、昨年来、尖閣諸島沖中国漁船衝突事件、ロシア政府要人のたび重なる北方領土への訪問、北朝鮮核ミサイルの脅威など、自然災害以外にも国民の生命、財産、安全を脅かす事態が発生しており、緊急事態に備えることは喫緊の課題である。

 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、「緊急事態基本法」を早急に制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、経済産業大臣、原発事故の収束及び再発防止担当大臣、防衛大臣、内閣官房長官、防災担当大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第14、議員提出議案第29号、原子力発電所の警備に関する意見書を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第29号 原子力発電所の警備に関する意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第14、議員提出議案第29号、原子力発電所の警備に関する意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。いでい良輔議員。

     〔いでい良輔議員登壇〕

○12番(いでい良輔) ただいま議題に供されました議員提出議案第29号、原子力発電所の警備に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 原子力発電所の警備に関する意見書。

 今般の福島第一原子力発電所の事故は、国際社会に大きな衝撃を与えた。原子力発電所の安全対策は自然災害に対してのみならず、テロ対策も重要であることは言うまでもない。特に現在、収束に向けた努力が続けられている福島第一原子力発電所に対して、テロ組織等が攻撃を企てた場合、不安定な状態となっている原子炉から大量の放射性物質が放出される可能性もあり、今後の国のエネルギー政策如何に関わらず厳重な警備態勢が必要とされている。

 しかしながら、わが国の法体系、警備体制は十分とは言えず、原子力発電所を含めた重要施設の警備についても、国家として確固たる意志を示し、それを早急に実現しなければ、テロ組織による攻撃の標的となり、国民の生命・財産を危機にさらす可能性があるものと考える。

 よって、国会及び政府にあっては下記事項について早急に検討し、実現するよう強く求める。

          記

 1 「成田国際空港警備隊」を参考に、警察に新たに「原発等警備隊」を創設するなど、警備体制

   の充実を図ること。

 2 自衛隊の任務に原発施設等の警護を加える自衛隊法の改正を行うこと。

 3 海上からの攻撃に対処するため、海上保安庁と海上自衛隊の連携を強化すること。

 4 警察・自衛隊と周辺自治体を加えた防護訓練を実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、原発事故の収束及び再発防止担当大臣、防衛大臣、内閣官房長官、国家公安委員会委員長あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第15、議員提出議案第30号、サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 議員提出議案第30号 サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第15、議員提出議案第30号、サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。篠国昭議員。

      〔篠国昭議員登壇〕

○36番(篠国昭) 議員提出議案第30号、サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書。

 ただいま議題に供されました議員提出議案第30号、サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書。

 衆議院や参議院、政府機関を狙ったサイバー攻撃が明らかになり、サイバー攻撃に対する国民の不安はこれまでになく高まっている。

 わが国の重要な情報がサイバー攻撃で海外に流出することは、国益に大きな影響があり、政府が一体となってサイバー攻撃・情報保全対策を構築することが求められている。特に現在、不定期開催となっている情報セキュリティ政策会議を定期開催することや、情報保全の危機分析、内外情勢分析、諸外国の政策動向等を定期的に国会に報告することで、わが国の情報保全対策に対する決意を内外に示すこととなる。

 よって、国会及び政府におかれては下記の事項について積極的に実現を図り、サイバー攻撃に対する国民の安心・安全を守るよう強く求める。

          記

 1 国家としての安全保障の観点から、情報保全の基本戦略を早急に構築すること。

 2 防衛省はわが国の防衛調達に関する情報管理、保秘体制を強化すること。

 3 政府は重要な社会基盤に対するサイバー攻撃の可能性を評価・検証し、地方自治体に対するサ

  イバー攻撃対策についても、早急に戦略を構築すること。

 4 サイバー攻撃を受けた、またはその可能性が発見された場合の対応指針を早急に策定すること。

 5 民間の優れた人材の技術を活用し、官民一体となった情報保全対策を構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、防衛大臣、内閣官房長官、国家公安委員会委員長あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第16、議員提出議案第31号、八ッ場ダム建設事業の早期完成を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 議員提出議案第31号 八ッ場ダム建設事業の早期完成を求める意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第16、議員提出議案第31号、八ッ場ダム建設事業の早期完成を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。いでい良輔議員。

     〔いでい良輔議員登壇〕

○12番(いでい良輔) ただいま議題に供されました議員提出議案第31号、八ッ場ダム建設事業の早期完成を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 八ッ場ダム建設事業の早期完成を求める意見書。

 八ッ場ダム建設事業は、治水機能に加え、都市用水の供給等、利水機能を確保する観点から事業化され、事業主体である国及び関係地方公共団体による長年にわたる合意形成のもとに進められてきた。

 平成21年9月、前原元国土交通大臣が就任早々の突然の八ッ場ダム建設中止の発表から2年が経過し、ようやく本年9月13日、八ッ場ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検証の場において、八ッ場ダム建設が洪水調整、新規利水、流水の正常な機能の維持等の総合的な再評価の結果として最も有利であることが国から示された。

 前原元大臣以降の各国土交通大臣は、「八ッ場ダムは予断を持たずに検証する」ことを確約してきており、野田内閣総理大臣も国会で「八ッ場ダムの建設については国土交通大臣が適切に対処する」と答弁していることからも、国土交通大臣がこの検証結果に基づいて、科学的合理性のある判断により、すみやかに対応方針を決定するべきである。

 東京都は水道水源の約8割を利根川水系に依存しているが、利根川水系の水源施設は、全国の他の水系に比べて渇水に対する安全度が低いことに加え、近年の少雨化傾向等により、利根川水系の供給能力は、当初の計画と比較して、すでに約2割減少していることからもダムを建設し、都民の水源を守ることは必用不可欠である。

 また今年は東日本大震災、福島・新潟豪雨、台風12号による豪雨など想定を超える自然災害により、多くの被害が生じ、「想定外」と言う言葉では済まされない防災対策の重要性が再認識された。国の役割の中で最も重要なことは「災害から国民の生命・財産を守る」ことである。

 100年に1度、200年に1度の災害にどのように対応するのか、今こそ防災対策のあり方が問われており、今できる対策は即座に実施するべきであり、首都圏を洪水と渇水から守る八ッ場ダム建設事業を一刻も早く完成させることが喫緊の課題である。

 これらのことに鑑み、下記事項の実現を強く要望するものである。

          記

 1 八ッ場ダム建設が最も有利であることが国から明確に示された今、この検証結果を最大限尊重

  し、直ちにダム本体工事に着手するとともに、基本計画どおり平成27年度までに八ッ場ダム建

  設事業を完成すること。

 2 地元住民の生活再建事業を早期に完成させること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、防災担当大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては何とぞ満場一致で御賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第17、議員提出議案第32号、中長期計画による少人数学級推進と教職員定数の改善を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第32号 中長期計画による少人数学級推進と教職員定数の改善を求める意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第17、議員提出議案第32号、中長期計画による少人数学級推進と教職員定数の改善を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。平山英明議員。

      〔平山英明議員登壇〕

○14番(平山英明) ただいま議題に供されました議員提出議案第32号、中長期計画による少人数学級推進と教職員定数の改善を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 中長期計画による少人数学級推進と教職員定数の改善を求める意見書。

 11月21日に、全国連合小学校長会や日本PTA全国協議会など教育関係23団体で構成する「子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体連絡会」が都内で「全国集会」を開催し、①少人数学級の拡充のための教職員定数の計画的な改善の推進と平成24年度予算への反映、②東日本大震災で被災した児童・生徒への学習支援、特別支援教育の充実など、手厚い支援ができるように教職員定数の改善を行う、③人材確保法や義務教育国庫負担制度の堅持などの実現を求めました。

 今年の4月から、教育現場では、国の責任による小学校1年生の35人学級が実現し、これを受けて、地方自治体では少人数学級が拡充されています。

 国立教育政策研究所の調査結果によれば、少人数学級の導入によって、授業に集中したり、積極的に参加したりする児童・生徒の割合が増えるなど、学習行動が改善したと分析しています。一方、新学習指導要領の実施に伴う授業時間数の増や、外国籍、特別な支援が必要な児童・生徒の増加などによって、教職員が子どもたちとじっくり向き合う時間が確保しづらくなっているともいわれています。

 文部科学省は、来春から小学校2年生で35人以下学級を導入することも含めた教職員定数改善計画の内容を定め、平成24年度予算の概算要求としています。しかし、中長期の展望が曖昧なままの単年度ごとの対応では、教育現場に混乱と不安を招くことは必至であり、子ども達に安定した教育環境の提供が困難となります。

 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し下記の項目の実現を強く要望いたします。

          記

 1.中長期を見据えた教職員配置のための計画を、早急に策定すること。

 2.平成24年度予算の中において、小学校2年生における35人以下学級の導入を含む、必要な

  教職員定数改善を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって上程中の議案は可決するに決しました。

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 第9号陳情 給食牛乳に「パス乳」を使用して頂くことについての陳情

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第9、第9号陳情、給食牛乳に「パス乳」を使用して頂くことについての陳情を議題に供します。

 

平成23年(2011年)12月7日

 

中野区議会議長 殿

 

        子ども文教委員長 酒井 たくや

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

  本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

9陳情

給食牛乳に「パス乳」を使用して頂くことについての陳情

不採択と

すべきもの

127

 

○議長(大内しんご) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。酒井たくや子ども文教委員長。

     〔酒井たくや議員登壇〕

○27番(酒井たくや) ただいま議題に供されました給食牛乳に「パス乳」を使用して頂くことについての陳情の陳情に関して、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。

 この陳情は、中野区の学校や保育園の給食牛乳に低温の殺菌法によって製造されたパスチャライズド牛乳、いわゆるパス乳を使用すること、平成3年に採択された中野区の学校給食にパス乳の使用を求めた請願の履行を求めるものです。

 第9号陳情は、平成23年9月16日に受理され、10月19日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では9月21日、12月7日の2日間にわたり審査を行いました。

 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提供と補足の説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、学校や保育園でパス乳を取り扱っていない理由は何かとの質疑があり、現在使用している小・中学校の牛乳は東京都が一括契約をしており、パス乳は選択肢に入っていないため選択できない。保育園は区で契約しているが、パス乳は値段が高く、供給量も少ないため、安定供給が難しいという問題があるとの答弁がありました。

 これに関連して他の委員から、都の契約に入ることで学校給食の牛乳に補助金などが出ているのかとの質疑があり、1本につき30銭の補助金が国から出ているが、現段階ではパス乳に切りかえると都の契約から外れなければならず全額区の負担になるとの答弁がありました。

 次に、請願が採択されたが実現されていない。どのように検討されていたのかとの質疑があり、平成3年の請願を受け、6年かけて検討した。パス乳を使用するには東京都の枠組みの牛乳供給を受けず区単独で行うことになるため、都に対して供給の枠組みの中にパス乳を取り入れるよう要請していたとの答弁がありました。

 次に、東京都ではどのように選定しているのかとの質疑があり、東京都教育委員会と東京都学校給食会、業者の三者協定を結ぶに当たり、委員会を設けて価格等も比較検討した上で選定しているとの答弁がありました。

 次に、現在使用している牛乳からパス乳に切りかえた場合、安全性の問題はどうかとの質疑があり、小・中学校では安全性の検査も東京都が行っている。区で独自に選定した場合は安全性の確保も区で行うという問題があるとの答弁がありました。

 これに関連して他の委員から、使用している牛乳に問題が起きた場合に代替がきくようになっているのかとの質疑があり、安全性の確認や流通の確保は対応できるが、パス乳に切りかえた場合は供給量が少ないため代替の対応は難しいとの答弁がありました。

 次に、パス乳は子どもたちの体によいものであり、取り入れている自治体もある。何か問題点を聞いているかとの質疑があり、保育園でパス乳を取り入れている自治体によれば、供給量の調節が難しく、ロスが生まれていると聞いているとの答弁がありました。

 このほか、パス乳の保存性や衛生管理、栄養価の違いなどについての質疑がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が賛成する立場から、パス乳は子どもたちの健康や体力の面からいえば高温殺菌等の牛乳よりもすぐれた役割を発揮する。また、免疫力を高めるという点でもパス乳はすぐれた性質を持っている。給食で牛乳を毎日摂取することが義務的になっていることからも性質のよいものであるべきと考える。供給体制が懸念されると言うが、質のよさに着眼し大手メーカーも着手しており、広がりを見せている。安定的な供給が確保できない状況にあるとは言えない。よって、本陳情に賛成するとの討論がありました。

 他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、第9号陳情について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。

 以上で第9号陳情の子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。むとう有子議員。

     〔むとう有子議員登壇〕

○39番(むとう有子) ただいま上程されました第9号陳情、給食牛乳に「パス乳」を使用して頂くことについての陳情に賛成の立場から討論いたします。

 御存じのこととは思いますが、パス乳とは、62度から65度で30分または72度から75度で15秒と低温で時間をかけて熱処理される牛乳のことです。日本ではいまだに効率が優先され、120度から130度で2秒間熱処理された超高温滅菌乳が90%のシェアを占めていますが、最近は牛乳の持っている栄養素などが壊れない低温殺菌乳のよさを理解する人がふえ、スーパーなどでも普通に売られるようになりました。

 さて、中野区で低温殺菌乳の使用が検討課題になったきっかけは、今から21年前、1990年3月9日の教育委員会で教育委員さんからの低温殺菌乳を中野の学校給食に使用してはどうかとの提案でした。教育委員会はその提案を受け、みんなの牛乳勉強会の小寺さんと女子栄養大学の古賀教授を招いて勉強会を実施しました。その後、みんなの牛乳勉強会と神明小学校有志からも要望書が提出され、議会よりも先行し教育委員会の中で検討を進めていました。翌1991年3月に、中野区の学校給食にパス乳を使用して頂くことについてという請願が区議会に提出され、2日間の審査を経て、3月15日に全会一致で採択されました。しかし、採択されたにもかかわらず20年間放置されていました。

 そこで、本陳情は、改めてその実現と、さらに学校給食だけではなく保育園の給食への使用を求めるものです。

 1991年3月の議事録を読み返してみました。休憩中の請願提出者からの趣旨説明や質疑に何と1時間32分もの時間をかけており、当時の熱心さがうかがえます。議員の質疑に対して、教育長は、パス乳(低温殺菌乳)及びUHT(超高温滅菌乳)について十分に勉強したつもりである。十分に勉強した上での結論としてパス乳(低温殺菌乳)のほうがすぐれているという感じはわかったと答弁されています。しかし、東京都知事の選定を受けた供給業者の牛乳には国からの補助金が1本当たり3円10銭出ており、市販の牛乳には補助金が出ないことが課題になっていました。導入方法に苦慮されている様子も読み取れました。その後なぜ20年間放置されたのかは今となってはわかりませんが、補助金がネックとなったと推測できます。当時の教育委員会も議員も十分勉強され、パス乳(低温殺菌乳)のほうがすぐれていると判断し、使用しようとされたにもかかわらず、実現できなかったことは返す返すも残念でなりません。また、ネックとなりました補助金額も年々下がり、今や1本1円にも満たない30銭です。

 なお、今年度から、農水省は低温殺菌乳のシェアを拡大するための新規事業で、学校給食に低温殺菌乳を導入した場合1本当たり4円の補助金を出しています。この補助金を申請し、今年度から低温殺菌乳を使用している自治体数は14、学校数は171校、牛乳数は942万8,905本だそうです。農水省に確認したところ、次年度も継続するそうです。低温殺菌乳を製造している乳業メーカーは20年前に比べ格段にふえ、安定供給されています。今後ますます良質なパス乳を導入する自治体がふえると予想されます。ネックとなっていた補助金問題はほぼ解決しました。

 さて、福島原発事故により、3月11日以降、牛乳を含めた給食食材における放射能汚染が大きな問題となっています。暫定基準値の見直しも進まず、牛乳の暫定基準値はヨウ素が300ベクレル、セシウムが200ベクレルと大変甘い基準です。今のところ、この基準をクリアすれば市場に出回ります。中野区が学校給食に使用している協同乳業に確認したところ、製品となった牛乳の放射性物質検査はしていない。原乳段階での農水省のデータを確認しているとのことでした。中野区が使用している牛乳の原乳は千葉県、岩手県、秋田県、北海道のミックスだそうです。直近の数値は、千葉県はセシウム1.79ベクレル、岩手県は18.1ベクレル、秋田県は1.44ベクレル、北海道は0.114ベクレルです。これらの原乳がどのようにミックスされ、製品化された時点で放射性物質の値がどのようになっているか大変気がかりです。東京都内の小・中学校に牛乳を納入する牛乳メーカー6社でつくる東京学乳協議会は各自治体や東京都教育委員からの再三にわたる検査結果の数値開示要求に応じず、いまだに公表していません。よって、各自治体の独自検査結果による断片的な数字しかなく、保護者の不安は増すばかりです。

 そんな中、中野区での使用を審議している東毛酪農の低温殺菌乳から、武蔵野市でセシウムが7ベクレル検出されたことが子ども文教委員会における陳情審議に大きな影響を及ぼしたのではないかと推測します。しかし、同じ東毛酪農の低温殺菌乳を日常的に使用している国立市の11月21日の検査結果ではセシウムは2ベクレルです。その一方、世田谷区の独自検査により世田谷区が使用している明治乳業の超高温滅菌乳から12月5日、セシウムが6.3ベクレル、また千代田区の保育園で使用している同じく明治乳業の超高温滅菌乳から11月18日、セシウムが17.9ベクレル検出されました。このように、今の日本において、このレベルは低温殺菌、超高温滅菌にかかわらず、時として残念ながら放射性物質を含んでしまう可能性が高いと言えます。新聞記事によれば、武蔵野市がセシウム7ベクレルを検出した低温殺菌乳の提供を中止したことによって、データ公表を拒む東京学乳協議会は、7という数字がひとり歩きし、公表した数値がこれに近ければ給食の牛乳全般が納入禁止となりかねないとの懸念を語られたようです。昨日、東京学乳協議会に電話で確認しましたが、この記事のコメントは真実でした。このコメントは、牛乳全般で7ベクレルに近い数値が検出される可能性があることを示唆しているように思えます。このように、牛乳の放射能汚染については、常に検査し、注意を払っていなければならない問題です。

 本陳情の審査に当たっては、パス乳(低温殺菌乳)の栄養価についてしっかり評価すべきではないでしょうか。かつての教育長が、十分に勉強した上での結論としてパス乳(低温殺菌乳)のほうがすぐれているとしたパス乳の導入を今こそ実現すべきと考えます。

 多くの議員の皆様の御賛同が得られることを願い、第9号陳情、給食牛乳に「パス乳」を使用して頂くことについての陳情に対する賛成討論といたします。(拍手)

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を原案どおり採択するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

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 第11号陳情 介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に意見書を提出することについて

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第10、第11号陳情、介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に意見書を提出することについてを議題に供します。

 

平成23年(2011年)12月8日

 

中野区議会議長 殿

 

           区民委員長 かせ 次郎

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

  本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第11号

陳情

介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に意見書を提出することについて

不採択と

すべきもの

128

 

○議長(大内しんご) 区民委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎区民委員長。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第11号陳情、介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に意見書を提出することについてに関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。

 陳情の趣旨は、介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に意見書の提出を求めるものでございます。

 本陳情は、平成23年11月21日に受理され、12月5日の本会議において当委員会に付託された、当委員会では12月7日、8日の2日間にわたり審査を行いました。

 審査の進め方として、最初に議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を御紹介申し上げます。

 初めに、第5期介護保険事業計画の策定が来年行われる予定であるが、その内容はとの質疑があり、第5期介護保険事業計画では介護報酬改定については国でまだ議論中である。一時的な介護職員処遇改善交付金ではなく、本来必要とされている介護報酬の引き上げの方向が示されているところであるとの答弁がありました。

 さらに、介護報酬を上げるということは保険料の増額につながるのかとの質疑があり、報酬が上がった分については介護サービスの供給量の金額の部分に跳ね返るものであり、そこから割り返して計算する保険料に反映されるとの答弁がありました。

 次に、介護職員処遇改善交付金が設けられた目的について区の見解はとの質疑があり、介護職員と他の職種の従業者との賃金格差を縮め、確固とした雇用の場としての成長を促すため、事業所に対して賃金改善に要する費用の一部の経費を支給することをもって処遇改善を図ることを目的としたものであるとの答弁がありました。

 さらに、一定の効果がある交付金の維持・拡充が望まれると思うがいかがかとの質疑があり、平成23年8月時点の特別区区長会要望においては、介護保険制度の充実の項目において、交付金の継続など利用者への直接的な影響を抑制するための方策を講じることと要望されています。区としては、介護保険料を算定する上でも国の方針の推移を注視していきたいとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、介護現場の人手不足や介護職員の処遇は深刻な問題となっている。介護職員の給与を月額1万5,000円アップすることを目的として設けられた介護職員処遇改善交付金は今年度で終了の予定である。介護事業関係者からは処遇改善に係る対策の継続が強く求められている。介護労働安定センターの調査によると、介護職員がフルタイムで10年間働いても平均給与が19万円という実態があり、これでは結婚をして子育てをしていくことは難しい。次期介護報酬は社会保障審議会の介護給付費分科会の中でも検討されているが、介護報酬の底上げとともに公費の投入によって賃金を引き上げ、介護職員処遇改善交付金を継続することを議会としても国に求めるべきであるとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第でございます。

 以上で第11号陳情に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 浦野さとみ議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。浦野さとみ議員。

     〔浦野さとみ議員登壇〕

○20番(浦野さとみ) ただいま上程されました第11号陳情、介護職員処遇改善交付金を継続するよう政府に意見書を提出することについてに対し、日本共産党議員団の立場から賛成の討論を行います。

 私も医療現場にて介護職員とともに働いていましたが、医療・介護現場の労働実態は大変深刻です。

 介護労働安定センターの調査では、フルタイムで10年働いても月額平均19万円、また他の調査でも、年収が平均で206万円という実態もあります。これでは、結婚し、子育てをすることも容易ではありません。

 そういった実態も踏まえ、離職者が相次ぐ介護労働者の処遇改善のため、賃金を月額1万5,000円引き上げることを目的に2009年度補正予算にて導入されたものがこの介護職員処遇改善交付金です。これは、当時の自民党・公明党政権が2年半の時限措置として国の一般財源計約4,000億円を投入し、介護事業所に交付してきました。しかし、厚生労働省はこの交付金を来年度以降は継続せず、介護労働者の処遇改善策を続けるために介護報酬2%強の引き上げで対応する方向を示しています。介護報酬は介護サービスの代金として介護保険財政から支払われるものであり、介護報酬を上げれば事業主収入はふえます。しかし、介護報酬の1割を負担することになっている利用料が上がり、保険料も上昇します。これ自体、国庫負担を減らし、高齢者の利用料や保険料に肩がわりさせることを意味しています。

 今年度8月、特別区長会から提出された国の施策及び予算に関する要望書の中でもこの交付金の継続等が求められています。また、板橋区議会や北区議会においても介護職員処遇改善交付金の継続を求める意見書が全会一致で可決されています。

 利用者の安全や安心を守るためにも労働条件の抜本的な改善は急務です。財源は、高齢者にさらなる利用料、保険料負担で課すのではなく、国費で確保すべきです。根本的には税金全体の使い方を改め、社会保障の拡充、介護報酬の底上げが求められていますが、当面は少なくともこの交付金について継続していくことを区議会としても国に求めるべきです。

 以上を述べ、賛成討論といたします。(拍手)

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を原案どおり採択するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

 次に、陳情の訂正についてお諮りいたします。

 お手元に配付の文書のとおり、陳情の訂正の申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。

 

        陳情訂正願

          平成23年12月12日

 

中野区議会議長 殿

        陳情者  住所 中野区

 氏名 中野区民

 

 平成23年9月13日付をもって提出した次の陳情を下記のとおり訂正願います。

 

 第6号陳情 給食から受ける子どもの内部被ばくを防ぐ対策について

 

          記

 

(訂正内容)

  主旨中、1項、「可能な限りゼロにする」を「防ぐ」に訂正し、「産地」を削る。

  2項、「安全が確保されるように」を「安全を確認するために」に、「検査体制を整備する」を

 「検査をすすめる」に訂正する。

  4項、「の質の差を無くすために」を「を対象に」に訂正する。

 

(訂正理由)

  委員会審査の状況を考慮して。

 

○議長(大内しんご) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の「陳情継続審査件名表(I)」に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、継続審査の可否について、これより第6号陳情及び第7号陳情と第10号陳情とに分けて採決いたします。

 初めに、第6号陳情及び第7号陳情の2件の陳情についてお諮りいたします。

 第6号陳情及び第7号陳情の2件の陳情については、それぞれ付託委員会からの申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 次に、第10号陳情について起立により採決いたします。

 第10号陳情、廃食油回収のモデル事業については、区民委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、第10号陳情は継続審査に付すことに決しました。

 

          平成23年第4回定例会

     陳情継続審査件名表(I)

《区民委員会付託》

 第10号陳情 廃食油回収のモデル事業について

 

《建設委員会付託》

 第7号陳情 桃園川緑道の改善を求めることについて

 

《子ども文教委員会付託》

 第6号陳情 給食から受ける子どもの内部被ばくを防ぐ対策について

 

○議長(大内しんご) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の「常任委員会所管事務継続調査件名表」に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

   常任委員会所管事務継続調査件名表

         平成23年第4回定例会

総務委員会

 1 政策、計画及び財政について

 1 平和、国際化、人権及び男女平等について

 1 広報及び広聴について

 1 組織及び人事について

 1 会計、決算及び事業の評価・改善について

 1 危機管理について

 

区民委員会

 1 区民相談及び消費生活について

 1 住民情報システムについて

 1 戸籍及び住民基本台帳等について

 1 区税について

 1 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 1 環境及び地球温暖化対策について

 1 清掃事業及びリサイクルについて

 1 生活環境について

 

厚生委員会

 1 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について

 1 保健衛生及び社会福祉について

 1 保健所及び福祉事務所について

 1 スポーツ、文化及び生涯学習について

 

建設委員会

 1 安全で快適に住めるまちづくりについて

 1 産業振興及び都市振興について

 1 道路・公園等の整備について

 1 防災及び都市安全について

 

子ども文教委員会

 1 学校教育の充実について

 1 学校と地域の連携について

 1 知的資産について

 1 子育て支援及び子どもの育成について

 

○議長(大内しんご) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の「議会運営委員会所管事項継続調査件名表」に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

  議会運営委員会所管事項継続調査件名表

          平成23年第4回定例会

 

 1 議会の運営について

 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

 

○議長(大内しんご) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。

 平成23年第4回中野区議会定例会を閉じます。

      午後3時18分閉会