平成24年03月23日中野区議会本会議(第1回定例会) 平成24年第1回定例会本会議第6日(03月23日)

.平成24年(2012年)3月23日、中野区議会議事堂において開会された。

.出席議員(42名)

  1番  若  林  しげお         2番  高  橋  かずちか

  3番  木  村  広  一        4番  甲  田  ゆり子

  5番  小  林  ぜんいち        6番  中  村  延  子

  7番  石  坂  わたる         8番  後  藤  英  之

  9番  石  川  直  行       10番  内  川  和  久

 11番  ひぐち   和  正       12番  いでい   良  輔

 13番  白  井  ひでふみ       14番  平  山  英  明

 15番  南     かつひこ       16番  森     たかゆき

 17番  いながき  じゅん子       18番  林     まさみ

 19番  小宮山   たかし        20番  浦  野  さとみ

 21番  伊  東  しんじ        22番  佐  野  れいじ

 23番  北  原  ともあき       24番  吉  原     

 25番  小  林  秀  明       26番  久  保  り  か

 27番  酒  井  たくや        28番  奥  田  けんじ

 29番  近  藤  さえ子        30番  金  子     洋

 31番  長  沢  和  彦       32番  大  内  しんご

 33番  伊  藤  正  信       34番  高  橋  ちあき

 35番  市  川  みのる        36番  篠     国  昭

 37番  やながわ  妙  子       38番  佐  伯  利  昭

 39番  むとう   有  子       40番  か  せ  次  郎

 41番  来  住  和  行       42番  岩  永  しほ子

.欠席議員

      な  し

.出席説明員

 中 野 区 長  田 中 大 輔      副  区  長  金 野   晃

 副  区  長  阪 井 清 志      教  育  長  田 辺 裕 子

 政 策 室 長  竹 内 沖 司       経 営 室 長  川 崎   亨

 都市政策推進室長 遠 藤 由紀夫      地域支えあい推進室長 長 田 久 雄

 区民サービス管理部長 登   弘 毅    子ども教育部長、教育委員会事務局次長 村 木   誠

 健康福祉部長   田 中 政 之      保 健 所 長  田 原 なるみ

 環 境 部 長  尾 﨑   孝      都市基盤部長   服 部 敏 信

 政策室副参事(企画担当) 小 田 史 子  経営室副参事(経営担当) 髙 橋 信 一

.本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  篠 原 文 彦      事務局次長    石 濱 良 行

 議事調査担当係長 佐 藤   肇      書     記  関 村 英 希

 書     記  河 村 孝 雄      書     記  東   利司雄

 書     記  丸 尾 明 美      書     記  土 屋 佳代子

 書     記  鳥 居   誠      書     記  細 川 道 明

 書     記  岡 田 浩 二      書     記  鈴 木   均

 書     記  永 見 英 光      書     記  竹 内 賢 三

 

 議事日程(平成24年(2012年)3月23日午後1時開議)

日程第1 第11号議案 中野区災害対策基金条例を廃止する条例

     第13号議案 財産の処分について

     第14号議案 財産の処分について

     第19号議案 中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例

     第20号議案 中野区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例

     第21号議案 中野区専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定める条例

     第22号議案 中野区理容師法施行条例

     第23号議案 中野区美容師法施行条例

     第24号議案 中野区クリーニング所において講ずべき措置を定める条例

     第25号議案 中野区旅館業法施行条例

     第26号議案 中野区公衆浴場法施行条例

     第27号議案 中野区墓地等の経営の許可等に関する条例

     第28号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例

     第29号議案 中野区民住宅条例の一部を改正する条例

     第30号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例

     第32号議案 中央中学校校舎等解体工事請負契約

     第33号議案 中野区立児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例

     第35号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

日程第2 第12号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例

日程第3 第16号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例

日程第4 第17号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

日程第5 第18号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

日程第6 第31号議案 中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例

日程第7 第34号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

日程第8 第36号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

日程第9 第1号請願 桃園川緑道の適切な管理と整備について

日程第10 (23)第10号陳情 廃食油回収のモデル事業について

追加議事日程

日程第11 議員提出議案第3号 父子家庭支援策の拡充を求める意見書

日程第12 議員提出議案第4号 「障害者総合福祉法(仮称)」の制定を求める意見書

日程第13 議員提出議案第5号 「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求め

    る意見書

日程第14 議員提出議案第6号 議員の派遣について

 

      午後1時30分開議

○議長(大内しんご) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 これより日程に入ります。

──────────────────────────────

 第11号議案 中野区災害対策基金条例を廃止する条例

 第13号議案 財産の処分について

 第14号議案 財産の処分について

 第19号議案 中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例

 第20号議案 中野区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例

 第21号議案 中野区専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定める条例

 第22号議案 中野区理容師法施行条例

 第23号議案 中野区美容師法施行条例

 第24号議案 中野区クリーニング所において講ずべき措置を定める条例

 第25号議案 中野区旅館業法施行条例

 第26号議案 中野区公衆浴場法施行条例

 第27号議案 中野区墓地等の経営の許可等に関する条例

 第28号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例

 第29号議案 中野区民住宅条例の一部を改正する条例

 第30号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例

 第32号議案 中央中学校校舎等解体工事請負契約

 第33号議案 中野区立児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例

 第35号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第1、第11号議案、第13号議案、第14号議案、第19号議案から第30号議案まで、第32号議案、第33号議案及び第35号議案の計18件を一括議題に供します。

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 佐野 れいじ

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

11

中野区災害対策基金条例を廃止する条例

313

13

財産の処分について

313

14

財産の処分について

313

32

中央中学校校舎等解体工事請負契約

313

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長  かせ 次郎

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

19

中野区興行場に関する条例の一部を改正する条例

313

20

中野区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める条例

313

21

中野区専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定める条例

313

22

中野区理容師法施行条例

313

23

中野区美容師法施行条例

313

24

中野区クリーニング所において講ずべき措置を定める条例

313

25

中野区旅館業法施行条例

313

26

中野区公衆浴場法施行条例

313

27

中野区墓地等の経営の許可等に関する条例

313

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  南 かつひこ

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

28

中野区営住宅条例の一部を改正する条例

313

29

中野区民住宅条例の一部を改正する条例

313

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 酒井 たくや

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

30

中野区保育所条例の一部を改正する条例

313

33

中野区児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例

313

35

中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

313

 

○議長(大内しんご) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 これより討論に入ります。林まさみ議員、石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。

 初めに、林まさみ議員。

      〔林まさみ議員登壇〕

○18番(林まさみ) ただいま上程されました第11号議案、中野区災害対策基金条例を廃止する条例について、反対の立場で討論します。

 2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災が発生してから1年が過ぎました。総務省消防庁の発表によると、2012年3月14日の時点で、死者1万6,278人、行方不明者2,994人、負傷者6,179人、各都道府県から報告のあった避難されている避難者数合計は、7万2,788人となっております。また、警察庁・復興庁の調べでは、避難所及び避難所以外に避難している方は、推計で34万3,935人とあります。

 東日本大震災の復興は始まったばかりで、被災者の方々にとっての復興はまだまだ遠い道のりと言えます。さらに、東日本大震災により発生した2,000万トンを超える災害廃棄物は、大変深刻な問題であり、復興への妨げにもなっています。そして、福島県における東京電力福島第一原子力発電所事故は、いまだに収束のめどが立っていません。1日も早い復興を願うものです。

 さて、東日本大震災によって、首都圏で地震活動が活発になっている状況を踏まえて、マグニチュード7級の首都直下地震が、今後4年以内に約70%の確率で発生するという試算を、東京大学地震研究所の研究チームがまとめ、今年1月23日の読売新聞で大きく報道されました。首都直下を含む南関東の地震の発生確率を30年以内に70%程度としている、政府の地震調査研究推進本部の評価に比べ、切迫性の高い予測です。そんな中、中野区では、中野区災害対策基金条例を廃止しようとしています。中野区災害対策基金条例は、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の年に設置することが検討され、同年6月の総務委員会において、「十分であるかはわからないが、中野区として30万区民1人1万円で30億円を目標に積んでおくようにしたい」との説明もあり、6月26日に、中野区議会において全会一致で可決されたものです。そして、現在3億円余の基金が積まれている状況にあります。

 同条例第1条(設置)には、「大規模災害時における被災者の救援等臨時的経費の財源に充てるため中野区災害対策基金を設置する」とあります。23区で、危機管理の考えから、災害対策基金を特定目的基金としているところは、162億円の江戸川区を筆頭に68億円の港区など、10区あります。同条例第6条には、「区長は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。」とはありますが、この条例廃止は経済状況の悪化などを理由とし、本来であれば、大規模災害時において被災者救援等の臨時的経費として活用されるべきものを、その財源以外に充てるものです。

 災害対策基本法では、「法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする」とあり、災害予防及び災害応急対策に要する費用は、その実施の責めに任ずる者、すなわち地方公共団体においては首長が負担するものとしています。地方分権の今、地方公共団体の首長が責任を持って災害時の復旧の費用を確保し、そのために災害対策基金を積むことは、自立した自治体としては当然のことであります。

 区民の安心・安全、そして災害時に区独自の災害対策を柔軟に実施し、早急に災害復旧できる体制を可能にし、早期の復興につなげるためにも、災害対策基金は必要です。

 以上の点を申し上げて、反対討論といたします。

 ありがとうございました。(拍手)

○議長(大内しんご) 次に、石坂わたる議員。

     〔石坂わたる議員登壇〕

○7番(石坂わたる) ただいま上程されました第26号議案、中野区公衆浴場法施行条例について、賛成の立場から討論いたします。

 今回の条例制定は、これまで東京都の条例と同様の基準を中野区でも定めるといった趣旨の条例制定であり、その内容についておおむね理解できるものです。しかし、このままでは不安が残る部分もあります。なぜならば、この中野区公衆浴場法施行条例の第4条1項14号では、「10歳以上の男女を混浴させないこと」、同第18号では、「脱衣室及び浴室は、それぞれ男女を区別し」とあります。こうした規定によって、介助が必要な方や性同一性障害・トランスジェンダーの方などにとっては、不利益が大きくなってしまう恐れがあります。

 まず、介助ということについてです。

 2006年9月1日付の神戸新聞によると、兵庫県三木市の市が運営する家族風呂に対し、兵庫県は「公衆浴場での6歳以上の男女混浴を禁じた。県の条例に違反している」とし、改善指導をし、それに対し、三木市市長が県に強く反発をしたという事件があったそうです。これについては後日談として、夫婦の場合、親とその10歳未満の子の場合、介助を要する者のための家族の混浴の場合は認められることとなりました。

 また、性同一性障害・トランスジェンダーについてです。

 平成23年11に日本精神神経学会・日本産婦人科学会等4学会が、厚生労働大臣に対して提出をした「性同一性障害に対する手術療法の保険適応に関する要望書」では、「(性同一性障害の当事者は)公衆浴場などの使用などさまざまな場面で不便や不利益がつきまといます」と指摘をしています。そして、地方自治体の動きとしても、平成20年3月に条例改正を行った埼玉県の場合、「公衆浴場法施行条例の改正の概要について」にて、混浴禁止等の規定について、「保健所長は、風紀に支障がないと認めるときは、当該一部の規定を適用しないこととすることができる」としています。

 なお、性同一性障害の方からは、「性別移行を何らかの形で一部でも進めている場合、タオルで前を隠すなどの方法で、希望の性のお風呂に入ることをしている」人もいる。また、「戸籍上の性別のみにとらわれることなく柔軟に対応してほしい」という当事者の声を聞いております。

 また、被災地支援を行う当事者団体で活動している人の話によりますと、「被災地の性同一性障害・トランスジェンダーの方で、1カ月がたっても入浴ができない方もいた」とのことでした。

 東京都が定めた従来の「公衆浴場法施行条例の運用」では、「混浴とは、男女が裸身等で同一浴室(浴槽)を同時に利用する場合で、かつ風紀を乱すおそれのある場合をいう」と規定され、風紀を乱す場合に限定をしています。中野区においても、今後、条例制定後の詳しい規則の制定や運用を行う際に、さきに述べた4条の二つの規定がしゃくし定規に適用されて、特定の人が排除をされてしまうことがないよう要望しつつ、賛成討論といたします。(拍手)

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより第11号議案についてと第13号議案、第14号議案、第19号議案から第30号議案まで、第32号議案、第33号議案及び第35号議案の計17件とに分けて採決をいたします。

 初めに、第11号議案について、起立により採決いたします。

 上程中の第11号議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の第11号議案は可決するに決しました。

 次に、第13号議案、第14号議案、第19号議案から第30号議案まで、第32号議案、第33号議案及び第35号議案の計17件について採決いたします。

 ただいまの議案計17件について委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

──────────────────────────────

 第12号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第2、第12号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 佐野 れいじ

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

12

中野区職員定数条例の一部を改正する条例

313

 

○議長(大内しんご) 総務委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ総務委員長。

     〔佐野れいじ議員登壇〕

○22番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました第12号議案、中野区職員定数条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、職員の定数を改めるもので、改正後の職員の定数は、区長部局においては1,963人、教育委員会の事務部局においては79人、教育委員会の学校の事務部局においては88人とし、合計では、現行の定数より60人減となる2,172人とするもので、条例の施行時期は平成24年4月1日です。

 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月13日に審査を行いました。

 審査の進め方としては、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、職員の配置に関連して、任期付短時間勤務職員の配置が16名増えるようだが、配置先はどこなのかとの質疑があり、保育園、幼稚園、小・中学校及び児童館に配置される見込みであるとの答弁がありました。

 これに対して、法の趣旨から言えば、任期付短時間勤務職員の制度は臨時的なもので、その継続的な運用は法律制定当初から危惧されており、常勤職員を充てていくべきである。中野区は23区で初めてこの制度を導入した自治体だが、その点に対する見解はとの質疑があり、制度的にはきちんとした運用による職員配置であり、小・中学校、児童館といった需給に増減のある職場に対する有効な対応策と考えているとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容でございます。

 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、区が職員2,000人体制を目指す中、人件費削減を理由に施設や事業を廃止し、区が直接的に責任を負うべき事業に対しても、指定管理者制度や業務委託といった民間の手法の導入を進めている。一方で、その内容を区が検証できていないことは、職員削減の限界を意味しているのではないかと思う。福祉、教育分野などにおいて、公平性や継続性を確保するためには、一定の職員数の確保が必要であると考える。よって、本議案には反対をするとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第12号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

──────────────────────────────

 第16号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第3、第16号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長  かせ 次郎

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

16

中野区特別区税条例の一部を改正する条例

313

 

○議長(大内しんご) 区民委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎区民委員長。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第16号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。

 第16号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例は、次の3点について規定を改めるものです。

 第1点目は、退職所得に対する区民税の分離課税に係る所得割の税額控除を廃止するものです。

 第2点目は、たばこ税の税率を改定するものです。

 第3点目は、地方税法及び地方税法施行令の改正に伴い、規定を整備するものです。

 この条例の施行時期は、第1点目につきましては平成25年1月1日、第2点目につきましては平成25年4月1日、第3点目につきましては公布の日でございます。

 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月13日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容について御紹介を申し上げます。

 初めに、退職所得に対する特別区民税の分離課税に係る所得割の税額控除の措置は、昭和42年に当分の間の暫定的な措置として定められたものにもかかわらず、40年以上見直しがされなかったということである。大変厳しい財政状況の中、適切な税は適切に徴収すべきである。地方税法などの規定を改めたほうがよいと区が判断した場合、国に対し見直しを働きかけることはできないのかとの質疑があり、法律や制度などの改正要望については、全国市長会で取りまとめて、毎年、国に対して要望を出しているとの答弁がありました。

 これに関連し、他の委員から、退職所得に係る税額控除を廃止することにより、区はどのぐらいの税収増を見込んでいるのかとの質疑があり、条例の施行予定日が平成25年1月1日であるので、平成24年度については約300万円を、平成25年度については1年分として約2,300万円の増収を見込んでいるとの答弁がありました。

 次に、特別区たばこ税の税率の変更により、どのくらいの税収増を見込んでいるのかとの質疑があり、平成25年度のたばこの売り上げの見込みから推計し、約2億円の増収を見込んでいるとの答弁がありました。

 次に、国が退職所得に係る税額控除廃止に関して地方税法を改正した理由は何かとの質疑があり、負担の不公平を解消することが大きな理由である。また、改正によって増収する分を地方自治体の防災対策に係る経費に充てるという意図も国から示されているとの答弁がありました。

 さらに、退職所得に係る税額控除を廃止することにより、区民への影響が生ずると思うが、区の見解はとの質疑があり、これまでは退職金が支給される方が優遇されていたが、納税者全体について考えれば、今までより公平な負担という形となっていくものであるとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対の立場から、今回の改正は、今まで行われていた退職所得に係る10%の税額控除の措置が廃止されるというものである。改正により生じた財源は震災の復興にも充てられるということではあるが、一方では、法人税の減税などはそのままで庶民だけに負担を強いている。条例改正は、庶民だけに増税を押しつけるものであり、認めることはできず、本議案には反対であるとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第であります。

 以上で、第16号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第17号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第4、第17号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長  かせ 次郎

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

17

中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

313

 

○議長(大内しんご) 区民委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎区民委員長。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第17号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。

 第17号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、保険料率及び保険料の減額に係る基準額を改めるとともに、児童福祉法の改正に伴い、規定を整備するものであります。

 この条例の施行時期は、平成24年4月1日でございます。

 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月13日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介申し上げます。

 初めに、全国でも年間所得が200万円を切る世帯が増加している中、中野区でも低所得者層が増加していると推測される。昨年から所得割額の算定方式が変更されたが、区が短期証や資格証を発行した件数はどのくらいかとの質疑があり、平成23年9月時点で、短期証は1万384件、資格証は793件発行しているとの答弁がありました。

 さらに、2年間の経過措置期間中であるにもかかわらず、所得割の料率は上がっている。経過措置が終了する再来年度はさらに負担が増すと推測される。国庫負担の割合も下がる中、自治体として国にも国庫負担の引き上げを求めるべきと思うがいかがかとの質疑があり、国庫負担の引き上げになれば、その分税金が投入されることにもつながり、どの程度行うべきかは国民的議論が必要であるとの答弁がありました。

 次に、保険料率を算出に当たり、被保険者数はどう見積もっているのかとの質疑があり、特別区全体で8,000人の増加を見込んでいる。要因としては、少子化や後期高齢者医療制度への移行などによる減少がある一方、不況による社会保険からの加入、7月に予定される外国人の加入要件拡大などによる増加が想定され、全体として若干の増を見込んだものであるとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対の立場から、これまでも例年保険料が引き上げられてきたが、昨年に各種控除がなくなり、賦課方式が変更となり、経過措置期間とはいえ、保険料は値上げとなっている。今後はこの経過措置もなくなるため、さらなる負担増が予測される。区税収が落ち込んでいるように、一人ひとりの年間所得が減り続けていることは明らかであり、保険料を払いたくても払えない人が増えてきている。自治体としても、国庫負担の引き上げを国に求めるべきと考え、本議案には賛成できないとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第であります。

 以上で、第17号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第18号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第5、第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを上程いたします。

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長  かせ 次郎

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

18

東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

313

 

○議長(大内しんご) 区民委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎区民委員長。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてに関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。

 第18号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更については、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更の協議に当たり、議会の議決を要するものであります。

 変更の内容は、平成24年度分及び平成25年度分の後期高齢者医療の保険料の軽減のために、各区市町村の一般会計から負担を求める経費を定めるものであります。

 この規約の変更の時期は、平成24年4月1日を予定しております。

 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月13日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、一たん保留とし、関連する所管事項の報告を受けて質疑を行い、その後、改めて本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その質疑応答の内容を御紹介申し上げます。

 初めに、保険料の軽減のために区が負担する経費について、平成24年度に見込んでいる額はとの質疑があり、平成24年度後期高齢者医療特別会計当初予算において、2億4,949万3,000円であるとの答弁がありました。

 さらに、平成22年度の金額はとの質疑があり、平成22年度の決算数値で、1億9,759万7,000円であるとの答弁がありました。

 以上が質疑応答の内容であります。

 その後、委員会を休憩とし、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第であります。

 以上で、第18号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第31号議案 中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第6、第31号議案、中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 酒井 たくや

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

31

中野区図書館設置条例の一部を改正する条例

313

 

○議長(大内しんご) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。酒井たくや子ども文教委員長。

     〔酒井たくや議員登壇〕

○27番(酒井たくや) ただいま議題に供されました第31号議案、中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例に関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、図書館に指定管理者制度を導入するに当たり、管理の基準、業務の範囲等を規定するものです。この条例の施行時期は平成25年4月1日ですが、一部につきましては公布の日です。

 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月13日に審査を行いました。

 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供して、理事者の補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、現在行っている地域図書館の特色づくりやセミナーの開催などは、指定管理者導入後も継続できるのかとの質疑があり、これまで行ってきたサービスはさらに強化する方向で、指定管理者に引き継いでいきたいとの答弁がありました。

 次に、地域館同士の格差が生じないようにするなど、指定管理者の運営に対する区のチェック体制はあるのかとの質疑があり、定期的に課題の洗い出し・検証を行い、次年度の運営に反映していくとの答弁がありました。

 次に、指定管理者による業務の開始までに条例を再度改正する可能性があると言うが、どのようなケースが想定されるのかとの質疑があり、事業者からの提案内容が、さらにサービスを強化、拡充するものであれば、条例改正することも視野に入れているとの答弁がありました。

 これに対し、提案に応じて改正する可能性を含んでいることは、区の検討が不十分と言えるのではないかとの指摘がありました。

 次に、これまでなかった損害賠償の条文が加わっているが、この運用を行う主体はだれになるのかとの質疑があり、日常的な運用は指定管理者が行い、教育委員会に報告するものであるとの答弁がありました。

 次に、図書館法第3条には、議会図書室との連携が含まれているが、指定管理者による運営のもとでは、どう進めていくのかとの質疑があり、現在、議会事務局を通じて必要な資料は図書館に所蔵している。今後、指定管理者との協定の中で連携の強化を図っていくとの答弁がありました。

 これに関連し、他の委員から、図書館法第3条には、指定管理者だけでは完遂できない事業が多々含まれている。この事業に関係する機関との連携をどのように検討しているのかとの質疑があり、指定管理者との協定等の中で整備していく。協定書の作成に当たっては、区と指定管理者で細部にわたって協議するとの答弁がありました。

 これに対し、区立図書館がすべて指定管理者の運営になるという大きな転換点である。区民や議会に対し、適宜検討状況を示してほしいとの要望がありました。

 次に、指定管理者が職を退いた後についても、秘密保持の義務が課せられているが、どのように担保するのかとの質疑があり、指定管理者にはコンプライアンスが課せられており、原則的に指定管理者自身が責任を負うものであるとの答弁がありました。

 次に、指定管理者の運営になると、開館時間が延長されると言うが、視聴覚資料などの充実のほうが区民のニーズは高いのではないかとの質疑があり、利用者アンケートによると、開館時間の拡大、時間延長には大きなニーズがある。資料の充実については、一定の予算の中で努力しているとの答弁がありました。

 次に、図書館運営協議会の存続についてはどのように考えているのかとの質疑があり、どのように設置、運用していくか、さまざま検討していくとの答弁がありました。

 その他、区民の声の反映の仕組み、指定管理者導入に否定的な意見に対する区の見解などについて質疑がありました。

 以上が質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見の開陳はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本議案に反対の立場で、図書館法第3条に基づいているさまざまな施策を充実させていく上で、指定管理者や区がどのように関わるか、いまだ検討過程である。また、図書館運営協議会の存続や、この議案に賛否を示すために必要な事項も、これから検討されるという状況にある。このことから、指定管理者の導入を前提にした議案ということが指摘できる。よって、本議案に反対するとの討論がありました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で、本議案を可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第31号議案に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。岩永しほ子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。

 岩永しほ子議員。

     〔岩永しほ子議員登壇〕

○42番(岩永しほ子) 日本共産党を代表し、第31号議案、中野区立図書館設置条例の一部を改正する条例に反対討論を行います。

 本議案は、区立図書館8館の設置場所を定めた設置条例を区立図書館条例と名称を変更し、2013年度から指定管理者制度により、全館を民間事業者に任せようとするものです。しかし、区立図書館に指定管理者制度を導入するには多くの問題があります。

 1番の問題は、区民合意が得られていないことです。教育委員会事務局は、中野区の10か年計画改定に反映するため、2009年10月に「図書館の新しいあり方」を示し、「新たな管理運営体制の構築」として指定管理者制度を導入すると打ち出しました。そして、業務委託期間終了に合わせて、全館一斉に実施するとしました。しかし、指定管理者制度の導入については、区民意見交換会などで出された意見は否定的でした。そのため、議会に対する教育委員会の報告でも、「どの程度、私どもの説明について御理解いただけたかということについては」「何とも判断ができないところ」と言わざるを得ず、「御理解いただくように努めたい」とまで述べています。この間、どれだけ区民の理解を求める努力をしたのかという問いに、図書館の新しいあり方はホームページで公開しているというものでした。これでは、区民に理解されたとも、合意を得られたとも言えないことは明らかです。

 2つ目の問題は、指定管理者に任せる図書館の管理では、図書館法で定めた運営に教育委員会が責任を果たせるのかということです。議案審査の中では、図書館運営協議会の設置がどうなるのかは、今後の検討次第という説明でした。また、すべての図書館を民間事業者に任せることで、教育委員会は区民の声を直に聞くことがなく、事業者からの報告で済ますとか、図書館職員の確保も育成もせずでは、図書館行政が区の財産として継承されません。

 さらに、図書館の児童サービスは、学校、保健所などとも連携します。公の他の業務などとの調整は綿密なものがありますが、指定管理では雇用形態が多様であり、契約の範囲で仕事をする事業者とでは、機敏対応、かつ質の向上が区との契約範囲内でしかなくなります。

 今回の条例には、今まで図書館則で対応していた「利用者の責務」を「入館の制限」にし、「損害賠償」を「損害の賠償等」にして、それぞれ条例に盛り込み、その実行を指定管理者に任せることにしています。条例に盛り込まなければ指定管理者が管理業務ができないためでしょうが、業務遂行のため、区民が監視対象となりかねません。

 3つ目の問題は、「あり方」が示す必要な基盤整備を図ることができていないのに、指定管理者制度を導入することです。今回示された拡充は、休館日の縮小と開館時間延長です。図書館の蔵書構成やネットワークの拡充など、図書館サービスの向上、施設のバリアフリー化、自動貸出・返却機を設置し、利用者のプライバシーを保護するなど、進んでいません。加えて、事業者募集は企画提案型にすることで、区が求める以上の提案があれば、変更した条例が施行される前に、また、条例を変える可能性も示唆されました。条例内容まで事業者任せです。

 4つ目の問題は、コスト削減が目的ではないと説明しながら、図書館職員22人を引き上げるため、中央館まで指定管理者に任せ、安上がりと、官製ワーキングプアを教育と文化の領域にまで持ち込むことです。しかも、8館を一括で同じ事業者にするのか、二分するのかなどは未定とのことです。いずれにしても、引き受けられる事業者は限られます。指定管理者が導入されているところでは、働く人の多くは派遣や契約労働者です。賃金は、最低賃金をかろうじて確保する程度と指摘されています。司書として、やりがいを持って、安い賃金でも頑張るという善意を当てにしているのでは、行政のあり方として問題です。

 指定管理者導入自治体のうち中央館まで含めた全館に導入している自治体は多くありません。図書館サービスを展開するために必要な質の確保と継続性、住民の財産として蓄積するためには、なじまない制度です。だからこそ、文科大臣に次いで総務大臣も、「図書館には指定管理者制度はなじまない」と発言しました。昨年9月には、文科省が指定管理者制度導入などに関し「安定的な図書館運営はもとより、図書館を支える専門的職員の育成の観点などからも懸念される課題が多いことについて、改めて関係者の留意を求めたい」と戒めています。

 こうした動きの中では慎重であるべきですが、出された議案は検討が未確定の部分を残し、審議するのに十分な状況ではありませんでした。「指定管理者制度の導入ありき」と指摘せざるを得ません。よって、本議案に反対し、討論を終わります。(拍手)

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第34号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第7、第34号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 佐野 れいじ

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

34

中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

313

 

○議長(大内しんご) 総務委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ総務委員長。

     〔佐野れいじ議員登壇〕

○22番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました第34号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、次の3点について規定を改めるものです。

 第1点目は、障害者福祉会館の音楽室の使用料の額を改定し、第2点目は、地域生涯学習館の廃止に伴い、規定整備を行い、第3点目は、職員研修センターの施設の目的外使用に係る単位時間を変更するものです。

 なお、この改正に伴い、所要の規定整備を行うため、この条例の附則で「中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例」を改正するもので、条例の施行時期は平成24年4月1日ですが、第1点目につきましては同年7月1日です。

 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月13日に審査を行いました。

 審査の進め方としては、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、地域生涯学習館については、事業見直しの検討の中で、23年度末の廃止が見込まれていたのであれば、第4回定例会で議案として出された行政財産使用料条例の一部改正の中から、当該部分を外すなどの考え方はなかったのかとの質疑があり、昨年の議案の提案時点では結論が出ていなかったため、使用料の改定を提案したものであるとの答弁がありました。

 次に、中野区職員研修センターの夜間の目的外使用が廃止されるが、年間の利用状況はどうかとの質疑があり、登録団体は十数団体あり、年間30件前後の利用があるとの答弁がありました。

 これに対し、これらの登録団体に対し、今後の活動の場の確保などについて、区の考え方を示しているのかとの質疑があり、区民活動センター等の集会室の利用案内などの情報提供を行った。また、団体によっては、時間帯の変更などの工夫が可能であるとも聞いているとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容でございます。

 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、中野区職員研修センターの夜間の目的外使用が廃止されることにより、今後は、利用者がみずから他の施設を利用するなどの場の確保に努めることになる。しかし、施設の廃止や利用転換が行われる中では、必ずしも活動の場となる施設が充足しているとは言えない。また、地域生涯学習館などは、区民とともに、自治と参加を進める中でつくられた施設と理解している。こうした施設がなくなることで、区政の中で「自治と参加」をどのように確保していくのかは大きな問題であり、施設を提供することは、区の最低限の責任だと考えている。よって、本議案に反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第34号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第36号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第8、第36号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長  かせ 次郎

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

36

中野区介護保険条例の一部を改正する条例

313

 

○議長(大内しんご) 区民委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎区民委員長。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第36号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。

 第36号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例は、介護サービスの利用に係る資金の貸付事業を廃止するとともに、平成24年度から平成26年度までの保険料の基準額等を改めるものであります。

 この条例の施行時期は、平成24年4月1日でございます。

 本議案は、3月9日の本会議において当委員会に付託され、3月13日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、一たん保留とし、関連する所管事項の報告を受けて質疑を行い、その後、改めて本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受けて質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、介護サービスの利用に係る資金の貸付事業を廃止する理由は、利用がなかったためと聞いているが、前年度と本年度の利用実績はとの質疑があり、平成22年度は、延べ利用件数が11件で、実人数が1人、平成23年度は、延べ利用件数が5件で、実人数が1人であるとの答弁がありました。

 さらに、保険料について、基準額で見ると23区で6番目に高い。介護給付準備基金のさらなる取り崩しや、低所得者へのより一層の負担軽減などを検討してほしいとの要望がありました。

 次に、保険料設定の所得段階区分を14段階に設定しているが、他の22区の状況はとの質疑があり、現状で把握している情報では、12段階設定が3区、13段階が2区、14段階が9区、15段階が6区、16段階が2区となっているとの答弁がありました。

 さらに、低額所得者の方に負担が大きいと言われているが、今後の区の方向性はとの質疑があり、今まで所得1,000万円以上と区切っていた段階を2,000万円と変更し、細分化した。多段階設定をすることは、低所得者の負担軽減につながるものであり、今後は歳入の様子、他の自治体の状況も見ながら研究してまいりたいとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩し、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対の立場から、本条例は保険料の改定に伴った条例改正であるが、4期に比べて保険料の基準額が引き上げられ、月額5,000円を超えており、23区でも6番目の高さである。多段階設定はよしとするものだが、さらなる多段階設定や、せめて低所得者の料率を引き下げるべきと考える。財政安定化基金1億6,000万円、介護給付準備基金5億円が取り崩されたが、さらなる取り崩しをすべきではなかったのではないか。保険料軽減に向けて、区はより一層努力をすべきだ。以上の点から、本議案には反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第であります。

 以上で、第36号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第11、議員提出議案第3号、父子家庭支援策の拡充を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第3号 父子家庭支援策の拡充を求める意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第11、議員提出議案第3号、父子家庭支援策の拡充を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。平山英明議員。

      〔平山英明議員登壇〕

○14番(平山英明) ただいま議題に供されました議員提出議案第3号、父子家庭支援策の拡充を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 

父子家庭支援策の拡充を求める意見書

 年々増加する父子家庭は、母子家庭同様、経済的に不安定で子育て等にも多くの課題を抱えています。しかし、父子家庭と母子家庭では、行政による支援の内容に大きな差があります。

 児童扶養手当法改正により平成22年8月1日から、母子家庭の母を支給対象としていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることになりました。しかしこのほかにも、母子家庭が受けられる行政による支援制度(就労支援や技能習得支援、福祉貸付金、自立支援給付金など)の多くが、父子家庭では受けられません。

 よって、政府におかれては、対象が「母子家庭」に限られている諸制度に関して、「父子家庭」も対象とするよう改善を行うとともに、以下の項目について速やかに実施することを強く要望します。

 1 遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家庭の父においても支給対象とするとともに、父と子が共に暮らしていても子に遺族基礎年金が支給されるよう改正すること。

 2 母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費事業及び特定就職困難者雇用開発助成金の対象を父子世帯にも拡大すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

 年  月  日

内閣総理大臣

男女共同参画担当大臣

総務大臣        あて

財務大臣

厚生労働大臣

中野区議会議長名

 

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご)御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、議員提出議案第4号、「障害者総合福祉法(仮称)」の制定を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第4号 「障害者総合福祉法(仮称)」の制定を求める意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第12、議員提出議案第4号、「障害者総合福祉法(仮称)」の制定を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。篠国昭議員。

      〔篠国昭議員登壇〕

○36番(篠国昭) ただいま議題に供されました議員提出議案第4号、「障害者総合福祉法(仮称)」の制定を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 

「障害者総合福祉法(仮称)」の制定を求める意見書

 平成22年1月に内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」は、国連の障害者権利条約の批准及び障害者自立支援法訴訟団との基本合意文書をもとに議論をしてきました。同年4月には、この推進会議のもとに全国の障害者・支援者団体の代表等55名が参加した「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が設けられ、障害者自立支援法に代わる「障害者総合福祉法(仮称)」を平成25年8月までに制定するための検討が精力的に重ねられてきました。そして、総合福祉部会委員の総意として平成23年8月30日に「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(以下「骨格提言」)がまとめられました。

 骨格提言は「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という合言葉を基に、平成23年8月に改正された障害者基本法の理念「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことにより障害者を保護の対象から権利の主体への転換を求め、地域で自立した生活を営む基本的権利を明確に打ち出している。

 よって、中野区議会は、「骨格提言」を反映した障害者総合福祉法の確実な成立・施行を求めるとともに、障害者が基本的人権を享有する個人として尊重され、他の者との平等が保障される社会を実現するため、国会及び政府に対し下記について要望します。

 1 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言-新法の制定を目指して-」を尊重した障害者総合福祉法を制定すること。

 2 障害者総合福祉法(仮称)制定にあたり、障害者福祉制度を充実させるため地方自治体の財源の確保について十分に配慮すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

 年  月  日

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣  あて

財務大臣

厚生労働大臣

 中野区議会議長名

 

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立全員。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、議員提出議案第5号、「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第5号 「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第13、議員提出議案第5号、「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。篠国昭議員。

      〔篠国昭議員登壇〕

○36番(篠国昭) ただいま議題に供されました議員提出議案第5号、「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 

「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の法制化を求める意見書

 こころの健康は、体の健康と並んで国民の生活の基本となるものである。平成10年度から毎年3万人以上の人々が自殺によって命を絶ち、国民の約40分の1にあたる320万人を超える人々が精神疾患のために医療機関を受診している。また、中野区においても、精神障害者保健福祉手帳所有者数は、平成18年931人であったものが、平成21年には1182人、平成23年には1502人と著しい増加傾向がみられる。

 WHO(世界保健機関)が開発した、病気やけが、自殺や犯罪などがどれだけ命を奪い生活を障害するかを表す総合指標「障害調整生命年(DALY指標)」によると、先進国においてはがんや循環器疾患と比べても、精神疾患は最も命と生活に影響することが明らかになっている。

 厚生労働省は、平成23年に「4大疾病」と位置付けて重点的に対策を進めてきた「がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病」に精神疾患を加えて「5大疾病」とする方針を決めた。障害者福祉の分野においては、平成18年4月から3障害を一緒に支援する法律が作られたが、サービスの基盤体制の構築は立ち遅れている。また、長期の精神障害を持つ人の家族が抱える困難は、一般の人々の3倍とも言われており、精神疾患や治療についての家族への情報提供、実際的・情緒的な支援などが必要であるが、日本ではこの部分も立ち遅れており、ようやく家族教室などが開かれ始めたところである。

 また、平成22年4月に、厚生労働省は、家族、当事者、医療福祉の専門家及び学識経験者による「こころの健康政策構想会議」を設立した。この会議では、家族・当事者のニーズに応えることを主軸に据えて会議を重ね、現実の危機を早期に、根本的に改革する提言をまとめ、平成22年5月末に厚生労働大臣に「こころの健康政策についての提言書」を提出した。

 この提言書では、精神医療改革、精神保健改革、家族支援の三つを軸として国民全てを対象とした、こころの健康についての総合的、長期的な政策を保証する「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の制定が強く求められている。

 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、こころの健康の増進を図るため、「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の制定を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 年  月  日

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣  あて

厚生労働大臣

 中野区議会議長名

 

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第14、議員提出議案第6号、議員の派遣についてを先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第6号 議員の派遣について

 

○議長(大内しんご) 日程第14、議員提出議案第6号、議員の派遣についてを上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。篠国昭議員。

      〔篠国昭議員登壇〕

○36番(篠国昭) ただいま議題に供されました議員提出議案第6号、議員の派遣についての提案理由の説明を申し上げます。

 本議案は、大韓民国ソウル特別市陽川区に議員を派遣しようとするものです。

 この派遣は、姉妹都市関係締結後の大韓民国ソウル特別市陽川区表敬と、区民相互の交流の促進に向けた協議を行うことを目的とし、中野区とソウル特別市陽川区の相互理解と信頼関係の構築に向けて、議会間をはじめ様々な分野における今後の交流の推進について調査するためのものです。

 同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 第1号請願 桃園川緑道の適切な管理と整備について

  (委員会報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第9、第1号請願、桃園川緑道の適切な管理と整備についてを議題に供します。

 

平成24年(2012年)3月13日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  南 かつひこ

(公印省略)

請願の審査結果について

 

  本委員会に付託された請願を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

1

請願

桃園川緑道の適切な管理と整備について

採択

すべきもの

313

 

 

 

○議長(大内しんご) お諮りいたします。上程中の請願に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の請願を原案どおり採択するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、上程中の請願は採択するに決しました。

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 (23)第10号陳情 廃食油回収のモデル事業について

  (委員会報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第10、平成23年第10号陳情、廃食油回収のモデル事業についてを議題に供します。

 

平成24年(2012年)3月14日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長  かせ 次郎

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

  本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

(23)10

陳情

廃食油回収のモデル事業について

採択

すべきもの

314

願意を了とし趣旨に添うよう検討されたい。

 

 

○議長(大内しんご) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の陳情を原案どおり採択するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、上程中の陳情は採択するに決しました。

 次に、請願の常任委員会への付託についてを申し上げます。

 お手元に配付の請願付託件名表(Ⅱ)に記載の請願につきましては、記載のとおり所管の常任委員会に審査を付託いたします。

 

         平成24年第1回定例会

         平成24年3月23日付託

 

      請願付託件名表(Ⅱ)

《子ども文教委員会付託》

 第2号請願 区立学校における「常時国旗掲揚」を求める請願

 

○議長(大内しんご) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅰ)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。

 第3号陳情、中野区「堀江高齢者福祉センター」の存続要求については、厚生委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、第3号陳情は継続審査に付すことに決しました。

 さらに、陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅱ)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。

 第2号陳情、中野区議会定例会のインターネット中継を求めることについては、議会運営委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、第2号陳情は継続審査に付すことに決しました。

 なお、本日付をもちまして、委員会に付託いたしました請願につきましても、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

          平成24年第1回定例会

 

     陳情継続審査件名表(Ⅰ)

《厚生委員会付託》

  第3号陳情 中野区「堀江高齢者福祉センター」の存続要求について

 

     陳情継続審査件名表(Ⅱ)

《議会運営委員会付託》

  第2号陳情 中野区議会定例会のインターネット中継を求めることについて

 

○議長(大内しんご) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

   常任委員会所管事務継続調査件名表

          平成24年第1回定例会

総務委員会

 1 政策、計画及び財政について

 1 平和、国際化、人権及び男女平等について

 1 広報及び広聴について

 1 組織及び人事について

 1 会計、決算及び事業の評価・改善について

 1 危機管理について

 

区民委員会

 1 区民相談及び消費生活について

 1 住民情報システムについて

 1 戸籍及び住民基本台帳等について

 1 区税について

 1 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 1 環境及び地球温暖化対策について

 1 清掃事業及びリサイクルについて

 1 生活環境について

 

厚生委員会

 1 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について

 1 保健衛生及び社会福祉について

 1 保健所及び福祉事務所について

 1 スポーツ、文化及び生涯学習について

 

建設委員会

 1 安全で快適に住めるまちづくりについて

 1 産業振興及び都市振興について

 1 道路・公園等の整備について

 1 防災及び都市安全について

 

子ども文教委員会

 1 学校教育の充実について

 1 学校と地域の連携について

 1 知的資産について

 1 子育て支援及び子どもの育成について

 

○議長(大内しんご) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

  議会運営委員会所管事項継続調査件名表

         平成24年第1回定例会

 1 議会の運営について

 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

 

○議長(大内しんご) 以上で本日の日程をすべて終了いたしましたので、散会いたします。

 平成24年第1回中野区議会定例会を閉じます。

午後2時47分閉会