1.平成24年(2012年)10月22日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(41名)
1番 若 林 しげお 2番 高 橋 かずちか
3番 木 村 広 一 4番 甲 田 ゆり子
5番 小 林 ぜんいち 6番 中 村 延 子
7番 石 坂 わたる 8番 後 藤 英 之
9番 石 川 直 行 10番 内 川 和 久
11番 ひぐち 和 正 12番 いでい 良 輔
13番 白 井 ひでふみ 14番 平 山 英 明
15番 南 かつひこ 17番 いながき じゅん子
18番 林 まさみ 19番 小宮山 たかし
20番 浦 野 さとみ 21番 伊 東 しんじ
22番 佐 野 れいじ 23番 北 原 ともあき
24番 吉 原 宏 25番 小 林 秀 明
26番 久 保 り か 27番 酒 井 たくや
28番 奥 田 けんじ 29番 近 藤 さえ子
30番 金 子 洋 31番 長 沢 和 彦
32番 大 内 しんご 33番 伊 藤 正 信
34番 高 橋 ちあき 35番 市 川 みのる
36番 篠 国 昭 37番 やながわ 妙 子
38番 佐 伯 利 昭 39番 むとう 有 子
40番 か せ 次 郎 41番 来 住 和 行
42番 岩 永 しほ子
1.欠席議員(1名)
16番 森 たかゆき
1.出席説明員
中 野 区 長 田 中 大 輔 副 区 長 金 野 晃
副 区 長 阪 井 清 志 教 育 長 田 辺 裕 子
政 策 室 長 竹 内 沖 司 経 営 室 長 川 崎 亨
都市政策推進室長 長 田 久 雄 地域支えあい推進室長 瀬 田 敏 幸
区民サービス管理部長 登 弘 毅 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 髙 橋 信 一
健康福祉部長 田 中 政 之 保 健 所 長 山 川 博 之
環 境 部 長 小谷松 弘 市 都市基盤部長 尾 﨑 孝
政策室副参事(企画担当) 野 村 建 樹 経営室副参事(経営担当) 戸 辺 眞
1.本会の書記は下記のとおりである。
事 務 局 長 篠 原 文 彦 事務局次長 青 山 敬一郎
議事調査担当係長 佐 藤 肇 書 記 関 村 英 希
書 記 河 村 孝 雄 書 記 東 利司雄
書 記 丸 尾 明 美 書 記 土 屋 佳代子
書 記 細 川 道 明 書 記 江 口 誠 人
書 記 鈴 木 均 書 記 永 見 英 光
書 記 竹 内 賢 三 書 記 香 月 俊 介
議事日程(平成24年(2012年)10月22日午後1時開議)
日程第1 第55号議案 和解について
第59号議案 区道街路灯照明器具取替工事請負契約
第61号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例
第63号議案 中野区防災会議条例及び中野区災害対策本部条例の一部を改正する条例
第64号議案 中野区子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例
第65号議案 和解及び損害賠償額の決定について
日程第2 第54号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
日程第3 第62号議案 中野区立高齢者福祉センター条例の廃止等に関する条例
日程第4 第2号陳情 中野区議会定例会のインターネット中継を求めることについて
日程第5 第2号請願 区立学校における「常時国旗掲揚」を求める請願
第3号請願 学校教育の自主性を尊重することを求めることについて
第6号陳情 区立小中学校に「常時国旗掲揚」することの是非について
第8号陳情 学校教育の自主性を尊重することを求めることについて
第10号陳情 中野区立学校の授業日に日の丸(国旗)を掲揚することに関わる陳情書
第12号陳情 区立小・中学校に常時国旗を掲揚する是非について
第14号陳情 区立学校に常時日の丸を掲揚することについて
日程第6 株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について
追加議事日程
日程第7 議員提出議案第15号 ウルトラ・オーファンドラッグ開発促進・支援のための法整備等
を求める意見書
日程第8 議員提出議案第16号 「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強
化等を求める意見書
日程第9 議員提出議案第17号 オスプレイの沖縄配備を撤回し訓練計画の中止を求める意見書
日程第10 議員提出議案第18号 尖閣諸島の領有問題について冷静な外交交渉を求める意見書
午後1時00分開会
○議長(大内しんご) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
これより日程に入ります。
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第55号議案 和解について
第59号議案 区道街路灯照明器具取替工事請負契約
第61号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例
第63号議案 中野区防災会議条例及び中野区災害対策本部条例の一部を改正する条例
第64号議案 中野区子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例
第65号議案 和解及び損害賠償額の決定について
(委員会報告)
○議長(大内しんご) 日程第1、第55号議案、第59号議案、第61号議案及び第63号議案から第65号議案までの計6件を一括議題に供します。
平成24年(2012年)10月15日
中野区議会議長 殿
総務委員長 佐野 れいじ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第5 5号
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和解について
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10月15日
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第5 9号
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区道街路灯照明器具取替工事請負契約
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10月15日
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第6 5号
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和解及び損害賠償額の決定について
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10月15日
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平成24年(2012年)10月15日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 北原 ともあき
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第6 1号
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中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例
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10月15日
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平成24年(2012年)10月15日
中野区議会議長 殿
建設委員長
南 かつひこ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第6 3号
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中野区防災会議条例及び中野区災害対策本部条例の一部を改正する条例
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10月15日
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平成24年(2012年)10月15日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 酒井 たくや
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第6 4号
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中野区子どもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例
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10月15日
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○議長(大内しんご) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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第54号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(大内しんご) 日程第2、第54号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成24年(2012年)10月15日
中野区議会議長 殿
総務委員長 佐野 れいじ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第5 4号
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中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
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10月15日
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○議長(大内しんご) 総務委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ総務委員長。
〔佐野れいじ議員登壇〕
○22番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました第54号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。
本議案は、第1点目に、職員研修センター第二研修室の目的外使用の廃止に伴い、規定を整備し、第2点目に、高齢者福祉センターを段階的に廃止することに伴い、規定を整備するものでございます。
この条例の施行時期は、第1点目については公布の日、第2点目については、弥生高齢者福祉センター及び松が丘高齢者福祉センターの廃止については平成25年4月1日、中野区立高齢者福祉センターの廃止については平成26年4月1日です。
本議案は、10月12日の本会議において当委員会に付託され、10月15日に審査を行いました。
審査の進め方としましては、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を御紹介申し上げます。
初めに、高齢者福祉センターの施設使用について、高齢者の団体が目的に沿った形で使用する場合には使用料はかからないのかとの質疑があり、目的に沿った使用については使用料がかからないとの答弁がありました。
次に、中野区職員研修センター研修室については、23年度の目的外使用の実績はどうだったのかとの質疑があり、第一研修室は全体で36回の使用があり、使用料は合計1万600円であった。今回目的外使用を廃止する第二研修室については使用がなかったとの答弁がありました。
これに対して、ことしから夜間・休日に研修室が使えなくなることに伴い、区民の活動の場が他の施設へ移行することが考えられるが、区はこのことを承知しているのかとの質疑があり、使用している主な団体には事前に情報提供をした。その後は近隣の区民活動センターなどで引き続き活動をしているとの話を聞いているとの答弁がございました。
以上が主な質疑応答の内容でございます。
その後、委員会を休憩して本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、高齢者福祉センターの廃止に関連する議案は他の委員会で審査中である。そもそも高齢者福祉センターの廃止には大変問題があると認識しており、それに伴う規定を整備する本議案には賛成しがたい。よって、本議案に反対するとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
その後、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第でございます。
以上で第54号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第62号議案 中野区立高齢者福祉センター条例の廃止等に関する条例
(委員長報告)
○議長(大内しんご) 日程第3、第62号議案、中野区立高齢者福祉センター条例の廃止等に関する条例を上程いたします。
平成24年(2012年)10月15日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 北原 ともあき
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第6 2号
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中野区立高齢者福祉センター条例の廃止等に関する条例
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10月15日
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○議長(大内しんご) 厚生委員会の審査の報告を求めます。北原ともあき厚生委員長。
〔北原ともあき議員登壇〕
○23番(北原ともあき) ただいま議題に供されました第62号議案、中野区立高齢者福祉センター条例の廃止等に関する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並び結果について御報告申し上げます。
本議案は、高齢者福祉センターを段階的に廃止することに伴い、所要の規定整備等をするものであります。
この条例の施行時期は、弥生高齢者福祉センター及び松が丘高齢者福祉センターの廃止につきましては平成25年4月1日、中野区立高齢者福祉センター条例の廃止につきましては平成26年4月1日です。
本議案は、10月12日の本会議において当委員会に付託され、10月15日に審査を行いました。
審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、高齢者福祉センターの廃止は老人福祉法に基づく高齢者福祉の向上という設置目的から大きく後退した考えではないかとの質疑があり、これまでと形態は変わるが、高齢者福祉の向上に努めることに変わりはないとの答弁がありました。
次に、高齢者福祉センター廃止に伴う入浴事業の廃止及び健康相談や生活相談の窓口の減少は、近隣の利用者の希望に反した高齢者福祉の後退ではないかとの質疑があり、入浴事業は高齢者の憩いの場や交流を目的として行ってきた事業であり、入浴機会を確保するものではない。また、常設する相談窓口の数は減少するが、常設窓口以外でも相談しやすい環境づくりを進めていきたいとの答弁がありました。
その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、老人福祉法に基づき設置されている高齢者福祉センターにおいては、多くの地域の高齢者が入浴事業や健康相談事業により交流してきた。廃止後の施設活用では、自主サークル活動の場についてはある程度確保されるものの、それ以外は大きく制限されることとなるのではないか。これは区の高齢者福祉の大きな後退であると考える。よって、高齢者福祉センターを廃止する第62号議案には反対であるとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で第62号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
金子洋議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。金子洋議員。
〔金子洋議員登壇〕
○30番(金子洋) 日本共産党議員団の立場から、第62号議案、中野区立高齢者福祉センター条例の廃止等に関する条例に反対の討論を行います。
この条例は、2013年4月から区立弥生高齢者福祉センターと区立松が丘高齢者福祉センターを廃止し、2014年4月から区立堀江高齢者福祉センターと区立鷺宮高齢者福祉センターを廃止するものです。
これら四つの高齢者福祉センターでは、保健師による健康相談や生活相談、各種の機能訓練や入浴事業、センター主催の健康・文化・教養講座やカラオケなどのレクリエーション企画、さまざまな自主サークルの活動が行われ、数多くの高齢者の相談や交流、健康維持の場となってきました。昨年度の年間利用者総数は、4館合計で延べ14万5,000人となっています。
また、例えば弥生のセンターでは、空き店舗を利用した健康相談と血圧測定など、商店街や町内会と共同したイベントや事業を行ったり、小学校の総合学習の体験場所にもなってきました。高齢者福祉センターはこのように、高齢者が地域の他の世代と結びつき、支え合う拠点ともなっています。
昨年度の事業見直し内容案でこの高齢者福祉センターの廃止方針が示されると、利用者から「生きがいの場所をなくさないでほしい」という声が沸き起こりました。堀江、弥生、松が丘の三つのセンターの利用者からは、こうした高齢者福祉センターの機能の存続を求め、地域の高齢者が継続して利用できるようにすることを求める陳情が数多くの署名とともに議会に提出され、主旨採択されました。
区は廃止後の施設活用方針で、弥生、松が丘、堀江のセンターについては、介護サービスやデイサービス、介護予防、健康づくりなどを行う民間事業者に施設を有償で貸与し、鷺宮の高齢者センターについては、すこやか福祉センターを暫定移転しつつ、四つの施設内に高齢者会館機能として自主サークルの活動の場と個人利用可能な憩いのスペースを確保するとしています。しかし、これだけでは利用者が存続を求めている機能の大方が切り捨てられることになります。
第1に、昨年度年間延べ3,900人余りが利用している生活相談、7,200人余りが利用している健康相談がなくなります。区は、今後はすこやか福祉センターでこうした相談を引き受けていくとしていますが、4カ所の高齢者福祉センターと4カ所のすこやか福祉センター、合わせて8カ所の相談の場が4カ所に削減されることになります。多くの高齢者が身近な相談の場所を失うことになります。入浴や機能訓練、講座や自主活動に参加する際に気軽に相談もできるからこそ、これだけ多くの相談があったのですが、この相談機能が失われてしまいます。
第2に、昨年度年間延べ2万8,000人余りが利用している入浴事業は、高齢者に配慮した浴場の構造やお湯の温度設定、入浴の前に健康チェックができるなどの利点を持ち、銭湯の減少の中で貴重な事業となっています。こうした入浴を通じた交流と健康維持の場を奪うことになります。
第3に、指定管理事業者と運営委員会が協力して企画・運営し、昨年度年間延べ2万1,000人余りが参加してきた教養講座、レクリエーションなどの事業が困難になります。廃止後の施設を運営する民間事業者は、施設を有償で借りながら介護保険サービスなどの事業を行うのであり、その片手間に従来のような企画を無償で展開することは期待できません。
そもそも区立高齢者福祉センターは、老人福祉法に基づいて老人福祉センターA型の施設として設置されました。老人福祉法は、高齢者に生きがいを持てる健全で安らかな生活、社会活動に参加する機会を保障し、国と自治体に対して老人の福祉を増進する責務を課しています。それを実現するためにさまざまな老人福祉施設の設置が定められ、老人福祉センターもその一つです。同法は、「老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする」としています。
これを具体化して、総合的な施設として多くの高齢者に利用され効果を挙げてきた高齢者福祉センターの事業を財政事情を理由に廃止することは、区の責務の放棄であり、認めることはできません。
以上、区立高齢者福祉センターの存続を求めて、反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第7、議員提出議案第15号、ウルトラ・オーファンドラッグ開発促進・支援のための法整備等を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第15号 ウルトラ・オーファンドラッグ開発促進・支援のための法整備等を求める
意見書
○議長(大内しんご) 日程第7、議員提出議案第15号、ウルトラ・オーファンドラッグ開発促進・支援のための法整備等を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。篠国昭議員。
〔篠国昭議員登壇〕
○36番(篠国昭) ただいま議題に供されました議員提出議案第15号、ウルトラ・オーファンドラッグ開発促進・支援のための法整備等を求める意見書についての提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は、案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
ウルトラ・オーファンドラッグ開発促進・支援のための法整備等を求める意見書。
遠位型ミオパチーは、体幹部より遠い部分から徐々に筋力が低下していく「進行性」の筋疾患で、患者数が国内で400~500人程の希少疾病です。多くは20~30歳代で発症の後、上下肢の筋力低下と共に歩行困難となり、日常生活全般に介助を要し、やがて寝たきりとなります。そして、経済的にも大きな負担を強いられます。
現在、この病気には有効な治療薬・治療法が無く、医療上の必要性が高い、特に患者数が少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発が急務です。
近年、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターが世界に先駆けて縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(DMRV)治療における「シアル酸補充療法」の開発研究を進めており、2009年5月、マウス実験による治療法開発の可能性が全世界に向け証明されました。
そして2009年8月、ようやく儲からない薬の開発に着手した製薬企業により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業を活用した取り組みが実行され、遂には2011年6月、東北大学病院の医師主導によるDMRV治療薬の第I相試験を終了しました。
その後も独立行政法人科学技術振興機構(JST)の研究成果展開事業(A-STEP)の助成を受けましたが、次のステップとなる本格的な患者服用による第II・第III相試験を行うには10~20億円とも言われる巨額の資金が必要であるため、開発が暗礁に乗り上げたままになっています。
患者団体はこれまでに「特定疾患への指定、及び治療薬開発の推進」を求める署名活動や「ウルトラ・オーファンドラッグ開発支援と我が国の創薬・難病対策に関する要望」を提出するなど、政府・関係省庁への積極的な要請活動を行いました。
その結果、厚生科学審議会医療品等制度改正検討部会や民主党・厚生労働部門会議の薬事法小委員会による希少疾病用医薬品の開発支援など、政府・関係省庁からも前向きな検討が強化されたものの、未だ創薬実現に向けた明確な前進は見られません。
患者にとっては、日々進行する病状を考えると、もはや一刻の猶予も待てない深刻な状況です。計り知れない不安を抱きながら、一日も早い治療法の確立を待ち望んでいます。
よって、中野区議会は国会及び政府に対して、下記の事項を早期に実現するよう強く求めます。
記
1.患者が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ)の開発を促進・支援す
るための法整備を行うこと。
2.遠位型ミオパチーをはじめとする希少疾病に関する研究事業の更なる充実強化と継続的な支援
を行うこと。
3.希少疾病用医薬品の早期承認と医療費補助を含む患者負担軽減のための措置を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
年月日。
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第8、議員提出議案第16号、「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事進行いたします。
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議員提出議案第16号 「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求
める意見書
○議長(大内しんご) 日程第8、議員提出議案第16号、「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。平山英明議員。
〔平山英明議員登壇〕
○14番(平山英明) ただいま議題に供されました議員提出議案第16号、「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書についての提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書。
違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから2007年4月1日より、いわゆる脱法ドラッグを「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施行された。指定薬物に指定されると、製造や輸入、販売が禁止となる。今年10月17日に17物質が追加指定され、現在、90物質が「指定薬物」に指定されている。
しかしながら近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきた。脱法ハーブは、指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、「お香」「アロマ」などと称して販売されている。脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、死亡した例も報告されている。また、脱法ハーブを吸引した者が乗用車を運転して暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせる事件も起きている。
脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるという「いたちごっこ」を繰り返し、法規制が追いつかないのが実態である。厚生労働省が調査したところ、「違法ドラッグ販売業者数」は本年3月末時点で、29都道府県で389業者も存在することが明らかとなった。
脱法ハーブは覚醒剤や麻薬等の乱用への「入り口」になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できない。今後、青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題である。
よって中野区議会は国会及び政府に対して、下記の事項について早急に対応するよう、強く要請する。
記
1.化学構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を
早急に導入すること。
2.指定薬物が麻薬取締官による取り締まりの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合
に収去ができるなど法整備の強化を図ること。
3.特に若年者による乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
年月日。
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、東京都知事あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第9、議員提出議案第17号、オスプレイの沖縄配備を撤回し訓練計画の中止を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第17号 オスプレイの沖縄配備を撤回し訓練計画の中止を求める意見書
○議長(大内しんご) 日程第9、議員提出議案第17号、オスプレイの沖縄配備を撤回し訓練計画の中止を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。
〔長沢和彦議員登壇〕
○31番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第17号、オスプレイの沖縄配備を撤回し訓練計画の中止を求める意見書についての提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
オスプレイの沖縄配備を撤回し訓練計画の中止を求める意見書。
10月に入り、沖縄県民の「配備反対」の願いを踏みにじり、米軍岩国基地(山口県)に一時駐機していた米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイ12機の米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)への配備が強行されました。
沖縄県民は、9月、参加者が10万人を超える大規模な県民大会で、配備は「到底容認できるものではない」と決議したばかりであり、県議会は10月1日にも緊急抗議決議をあげました。県下の地方議会すべてが反対決議をあげ、仲井真弘多県知事や佐喜真淳宜野湾市長など首長も抗議しているにもかかわらず、問答無用でオスプレイを県民に押し付けることは民主主義と人権を蹂躙する暴挙です。
オスプレイは些細なことで操縦が不能となり、墜落を繰り返している危険な欠陥機であり、重大な事故を起こすことを県民が懸念するのは当然です。日米両政府は、低空飛行はできるだけ避けることや市街地上空での飛行を避けるなどの「運用ルール」について合意していますが、すでに普天間基地に向う際、沖縄の人口密集地上空を飛び、最も墜落の危険が高いとされるヘリモードへの転換も行っており、日米の合意は反故にされています。
2004年の普天間基地そばの沖縄国際大学への米軍ヘリコプター墜落事故をはじめ、米軍機が何度も墜落し、少なくはない県民が米軍機の犠牲になっています。いつ落ちるかわからないオスプレイを県民に押し付けることは、人道上からも許されません。
また、オスプレイが普天間基地に配備されれば低空飛行訓練は全国に拡大することになり、発表された六つの低空飛行訓練ルート関連地域の自治体からも次々に配備と訓練中止を求める意志が表明され、全国知事会も緊急決議をあげています。
防衛省は、横田基地に関係する東京の6市1町にも、オスプレイにかかわる環境レビュー等に関する「情報提供」を行っています。このことから横田基地にもオスプレイを飛来させ、横田空域や周辺空域を使っての各種訓練を行うことを想定していると考えざるを得ません。
9月28日現在、東京都調布市や三鷹市をはじめ、全国106自治体でオスプレイ配備や訓練の中止を求める意見書が可決されています。
よって中野区議会は日本政府に対し、オスプレイの沖縄配備を撤回し訓練計画を中止するよう米国政府に働きかけるよう求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
年月日。
内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第10、議員提出議案第18号、尖閣諸島の領有問題について冷静な外交交渉を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第18号 尖閣諸島の領有問題について冷静な外交交渉を求める意見書
○議長(大内しんご) 日程第10、議員提出議案第18号、尖閣諸島の領有問題について冷静な外交交渉を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。来住和行議員。
〔来住和行議員登壇〕
○41番(来住和行) ただいま議題に供されました議員提出議案第18号、尖閣諸島の領有問題について冷静な外交交渉を求める意見書についての提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
尖閣諸島の領有問題について冷静な外交交渉を求める意見書。
尖閣諸島の領有をめぐって、日本と中国の両国間の対立と緊張が深刻になっています。
日本による尖閣諸島の国有化に対し、中国各地で大規模な反日デモが行なわれ、一部では日本企業の事務所や店舗、日本車に乗った中国人が襲われるなど、暴力行為が発生しました。日本への批判を暴力で表す行為は、いかなる理由であれ許されません。
また、中国の海洋監視船が尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入する事態が繰り返され、中国の国防相は、平和的交渉による解決を希望しつつ「一段の行動をとる権利を留保する」と発言しています。
同時に日本の側にも、警備体制の強化や、先島諸島への自衛隊の配備、日米軍事同盟の強化などを求める議論があります。
日中双方がこのような物理的対応の強化や軍事的対応論の道を進めば、両国とその国民の間の対立と緊張を高め、最悪の場合には武力衝突に発展しかねません。
日本政府は尖閣諸島について「領土問題は存在しない」と繰り返し、交渉そのものを拒否してきました。そのため、無主の地の先占による尖閣諸島領有の正当性について、理を尽くして主張したことはただの一度もありません。また、「日清戦争末期に不法に盗み取った」とか「日本軍国主義による侵略」だとする中国の見解に対しても、一度も反論していません。そして、外交交渉によって問題を解決する努力をしないまま、国有化などの措置をとったことが中国とその国民の反発を招いています。
尖閣諸島の領有について日中両国の見解は異なっており、領土に関わる紛争問題は現に存在しています。このことを正面から認め、冷静で理性的な外交交渉によって日本の領有の正当性を中国政府と中国国民に対して堂々と主張し、国際社会の理解をかちとるべきです。
よって中野区議会は下記のことを日本政府に求めます。
記
1.「領土問題は存在しない」という態度を改め、中国との冷静な外交交渉を通じて問題を解決す
ること。
2.過去の侵略戦争に対する反省の意思をはっきり示した上で、歴史の事実と国際法に照らし、日
本の尖閣諸島領有の正当性を理を尽くして主張すること。
3.中国からの物理的対応の強化や軍事的対応論に抗議し、自制を求めるとともに、日本の側も、
もっぱら警備体制を強化したり、尖閣諸島の現状を変更するなどの物理的対応や、先島諸島への
自衛隊配備など軍事的緊張を高める対応をしないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
年月日。
内閣総理大臣、外務大臣、国土交通大臣、防衛大臣あて。
中野区議会議長名。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
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第2号陳情 中野区議会定例会のインターネット中継を求めることについて
(委員会報告)
○議長(大内しんご) 日程第4、第2号陳情、中野区議会定例会のインターネット中継を求めることについてを議題に供します。
平成24年(2012年)10月16日
中野区議会議長 殿
議会運営委員長 篠 国 昭
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号
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件 名
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審査結果
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決定月日
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意見
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措置
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第2号
陳情
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中野区議会定例会のインターネット中継を求めることについて
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採 択
すべきもの
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10月16日
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○議長(大内しんご) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の陳情を採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、上程中の陳情は採択するに決しました。
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第2号請願 区立学校における「常時国旗掲揚」を求める請願
第3号請願 学校教育の自主性を尊重することを求めることについて
第6号陳情 区立小中学校に「常時国旗掲揚」することの是非について
第8号陳情 学校教育の自主性を尊重することを求めることについて
第10号陳情 中野区立学校の授業日に日の丸(国旗)を掲揚することに関わる陳情書
第12号陳情 区立小・中学校に常時国旗を掲揚する是非について
第14号陳情 区立学校に常時日の丸を掲揚することについて
(委員長報告)
○議長(大内しんご) 日程第5、議事日程記載の請願・陳情計7件を一括議題に供します。
平成24年(2012年)10月15日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 酒井 たくや
(公印省略)
請願・陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号
|
件 名
|
審査結果
|
決定月日
|
意見
|
措置
|
第2号
請願
|
区立学校における「常時国旗掲揚」を求める請願
|
不採択と
すべきもの
|
10月15日
|
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第3号
請願
|
学校教育の自主性を尊重することを求めることについて
|
不採択と
すべきもの
|
10月15日
|
|
|
第6号
陳情
|
区立小中学校に「常時国旗掲揚」することの是非について
|
不採択と
すべきもの
|
10月15日
|
|
|
第8号
陳情
|
学校教育の自主性を尊重することを求めることについて
|
不採択と
すべきもの
|
10月15日
|
|
|
第10号
陳情
|
中野区立学校の授業日に日の丸(国旗)を掲揚することに関わる陳情書
|
不採択と
すべきもの
|
10月15日
|
|
|
第12号
陳情
|
区立小・中学校に常時国旗を掲揚する是非について
|
不採択と
すべきもの
|
10月15日
|
|
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第14号
陳情
|
区立学校に常時日の丸を掲揚することについて
|
不採択と
すべきもの
|
10月15日
|
|
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|
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|
|
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|
|
○議長(大内しんご) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。酒井たくや子ども文教委員長。
〔酒井たくや議員登壇〕
○27番(酒井たくや) ただいま議題に供されました第2号請願、第3号請願、第6号陳情、第8号陳情、第10号陳情、第12号陳情、第14号陳情の計7件に関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。
この請願及び陳情は区立学校の国旗掲揚に関するもので、第2号請願は、授業日に常時国旗の掲揚を求めるもの、第3号請願、第8号陳情は、教育委員会や学校現場の自主性を尊重し、区議会が掲揚を求める押しつけをしないよう求めるもの、第6号陳情は、掲揚の是非について憲法違反にならないよう求めるもの、第10号陳情は、掲揚することを求める要望に反対するもの、第12号陳情は、掲揚についての議会の判断が教育への不当介入にならないよう求めるもの、第14号陳情は、常時掲揚することに反対するものです。
これらの各請願・陳情のうち、第2号請願は平成24年3月23日、その他の請願・陳情は6月8日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では6月12日、13日に審査を行いました。
その後、第3号請願について、理由中の年号についての訂正願が6月13日に提出されました。また、第2号請願について、「区立学校においては、学校玄関または校庭などの一番目立つ場所に国旗柱・架台を設置し、授業日には「常時国旗掲揚」を実施してください」との趣旨を、「区立学校においては、授業日には「常時国旗掲揚」を実施してください」とする訂正願が6月18日に提出され、両訂正願について6月19日の本会議で承認されました。
そして、当委員会ではさらに10月15日に審査を行いました。
審査の進め方として、本請願・陳情を一括して議題に供した後、委員会を休憩して、各請願者・陳情者から補足資料の提供と補足説明を受けました。その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、教育委員会に対し、区立小・中学校に常時国旗掲揚をすることにならないよう求めますとの陳情が提出されたとのことだが、取り扱いはどうなっているのかとの質疑があり、陳情者に対した文書で、現在、区立学校において行われている国旗の常時掲揚については、法令及び学習指導要領にのっとり適切に行われているものと考えていると回答したとの答弁がありました。これに対し、今後の国旗掲揚の取り扱いについての回答の有無を問われ、今後のことは回答していないとの答弁がありました。
次に、国旗を購入する場合の費用は学校フレーム予算から出ることになるのかとの質疑があり、現在の取り扱いを変更することは考えていないが、仮に一括購入する場合は、学校フレーム予算から支出することは適当ではないと考える。購入の形態によっては学校フレーム予算からの支出も考えられるとの答弁がありました。
次に、児童の権利条約に関して、文部科学省は学校における国旗・国歌の指導について、児童・生徒等の思想・良心を制約しようとするものではないとの通達を出している。教育委員会はこの見解を尊重する立場をとるべきと考えるがどうかとの質疑があり、児童の権利条約は尊重すべきものと考えている。国旗掲揚の指導については、学習指導要領の定めに基づき適切に行っているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して本請願・陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、3名の委員から討論がありました。
初めに、第2号請願に賛成する立場から、改正された教育基本法に基づく学習指導要領に国旗を尊重する態度を養うという項目がある。これは純粋に国旗に対する尊敬、国旗を尊重するという態度を養うものであり、教育の場に常時国旗を掲揚することで自然と身につくものである。このことから本陳情に賛成であるとの討論がありました。
次に、第2号請願に反対、第3号請願及び第6号、第8号、第10号、第12号、第14号陳情に賛成の立場から、第2号の請願は文書訂正されたが、請願理由には、児童・生徒が学習指導要領によって導かれ、国旗を大切にする精神が養われれば、自国への認識がより一層深まり、道徳心や自立心、国を愛する心が涵養されるとあり、目的が日常の国旗掲揚を求めるものであることがはっきりしている。また、政治的側面を持っている日の丸、国旗の掲揚については、教育委員会や学校が自主的に判断していくものであり、政治の場である区議会が掲揚を教育委員会や学校に求めるべきではないと考える。よって、第2号請願に反対し、第3号請願及び第6号陳情以下について賛成であるとの討論がありました。
次に、すべての請願・陳情に反対する立場から、教育予算が少なくなる中、学校現場では子どもの教育環境をよくしようと努力している。保護者からは国旗よりも日々の学校環境整備に予算を使ってほしいとの声を聞いている。常時国旗掲揚に貴重な予算を使っても、愛国心を育てることに効果があると感じられない。また、国旗掲揚についてはさまざまな思いがあり、学校への掲揚を政治が決めるべきではなく、議会は教育に対して中立的な立場であることが望ましい。よって、本請願・陳情に反対であるとの討論がありました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、各請願・陳情について挙手により採決を行ったところ、すべて賛成少数で不採択とすべきものと決しました。
以上で、第2号請願、第3号請願、第6号陳情、第8号陳情、第10号陳情、第12号陳情、第14号陳情の子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
木村広一議員、篠国昭議員、岩永しほ子議員、中村延子議員、近藤さえ子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。
最初に、木村広一議員。
〔木村広一議員登壇〕
○3番(木村広一) ただいま上程されました第2号請願及び第3号請願、第6号、8号、10号、12号、14号陳情を一括して、公明党議員団の立場から反対の討論を行います。
議会や行政がそれぞれの判断により、所有する施設に国旗を掲げることには何ら異を唱えるものではありません。日本国の国旗は、国旗及び国歌に関する法律の第1条「国旗は、日章旗とする」と定められています。中野区議会の議場に国旗掲揚を求めた請願に対しては、議会における議論を経て、現在、議場への国旗掲揚が図られているところであり、我が会派としても賛意を示しました。
改正された教育基本法では、教育の目的を「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」としています。また、教育の目標として、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」を掲げています。法の趣旨を踏まえ、教育現場においては学習指導要領に基づき、式典等での国旗の掲揚が既に区立の全小中学校で行われております。
我が国の国旗・国歌、日の丸、君が代について、概して賛成派は、教育行政が学校の教員に国旗・国歌の指導を強制することは、日本国憲法第19条が定める思想・良心の自由と矛盾するものではないと主張します。他方、概して反対派は憲法違反であると主張し、司法の場で争われています。
その判断は司法の見解を待つとして、我が会派としての見解を述べておきます。
憲法第19条、思想・良心の自由は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」とあります。憲法の解釈論において、精神的自由権の前提となる規定であり、他者の人権と抵触する場合の権利の制約、また、政策目的による権利の制約は、極めて限定的に制限されるべき権利であり、最大限保障されるべき人権であると考えます。
また、思想及び良心の自由は、民主主義や民主制が機能するための最低限の自由であるとも考えます。この観点から、思想・良心の自由は、少数者の自由を保障する規定とも言われるゆえんです。
また、教育の自由・独立も、最大限尊重されるべきものと考えます。近代国家における司法・立法・行政の三権分立の統治機構においては、教育の自由・独立は厳守すべきです。
よって、常時の国旗掲揚については、教育委員会及び学校教育現場の裁量権の範囲であり、教育委員会及び学校教育現場でその必要性を議論すべきであります。議会として、教育現場に国旗を常時掲揚せよとの意の積極的関与も、国旗を掲揚するなとの意の消極的関与の判断をも控えるべきと考えます。
第2号請願の趣旨は、中野区立の学校において授業日に常時国旗掲揚を求めるものです。一方、第6号、10号、12号、14号陳情については、常時国旗掲揚自体を否定する内容が含まれています。第3号請願、また第8号陳情等には、議会の押しつけ、強制、さらに不当な介入のおそれとの記載がありますが、議会における請願・陳情の採択が直ちにこれに該当するものなのか、該当するというのであれば、そもそも請願・陳情にそぐわないものとなり、そもそも同請願・陳情を議会において採択はおろか、扱えないものとなり、この意には同意できません。
よって、これらの請願・陳情に対しては、先ほど述べた見解のとおり、我が会派として反対の意見です。
また、既に中野区内での常時国旗掲揚を行っている学校もあることを考慮すれば、採択によっては教育の自主性を損なう可能性があるとも指摘しておきます。
最後に、国旗をめぐる論争の背景にある国を愛する心に関して一言申し上げます。
5年前に教育基本法が改正され、我が党は与党としてその成立に尽力いたしました。自民党と公明党との教育基本法の改正についてのプロジェクトチームの勉強会の開催回数は100回を超えるものとなり、数々の議論を積み上げ、統一案として作成されたものです。その折、焦点の一つとなりました愛国心に関して、自己犠牲を求めるような愛国心を主張する意見もありましたが、公明党の主張を受け、愛国心の表記については、だれもが容認できる郷土愛を基調とし、国際社会への広がりを持った表現に仕上げ、国家主義の懸念を払拭し、国の概念に統治機構は含まないことが明確になりました。
教育基本法の教育の目的である人格の完成には、国や地域という郷土の伝統と文化をとうとび、学ぶことが不可欠です。中野区においても、郷土を愛する子どもたちが育っていく教育が行われることを念願し、第2号請願及び第3号請願、第6号、8号、10号、12号、14号陳情に対する反対討論といたします。
○議長(大内しんご) 次に、篠国昭議員。
〔篠国昭議員登壇〕
○36番(篠国昭) 第2号請願、区立学校における「常時国旗掲揚」を求める請願につきまして、賛成の立場で討論いたします。
世界じゅうほとんどの国では、国旗の掲揚、国歌の演奏の際には、だれもが起立して姿勢を正し、敬意をあらわします。もちろん自分の国の国旗・国歌に対してだけでなく、外国の国旗・国歌にも同じように敬意をあらわすのが普通です。
外国へ行った日本人の中には、こうしたことに気づかずに、国旗掲揚や国歌斉唱の際に起立しなかったり、斉唱しなかったりして、その国の警察に逮捕される事件も起こっています。国際化時代というかけ声がかけられて久しくなりますが、国際人として最も大事なことを私たち日本人はわかっていないのかもしれません。
国旗はこの国を象徴する旗、つまり、国のシンボルです。単なる国の標識ではありません。国旗はその国の独立や主権をあらわしています。各国主権をあらわすものであるからこそ、国際法の上では、外国で航行する船舶は必ず自国の国旗を掲げることが国際法によって義務付けられています。しかし、国旗の意味はその国の主権や独立をあらわしているだけにとどまりません。どの国の国旗も、それぞれ国の歴史、伝統、宗教、文化の中から生まれたものであり、さらに、建国の理念や国民全体に共通する願いなどが込められているのです。
この意味で、国旗・国歌を尊重することは、単にマナーの問題だけでなく、国民としての誇りを確認することであり、同時に他国の人々の名誉や誇りを理解する第一歩であるのです。歴史の一時期を繰り返し恨む心からは、プラス思考の流れはつくれません。子どもたちの誇りや自信も生まれません。
平成18年12月に教育基本法が制定されました。それを受ける形で、平成20年3月、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領が改正されました。「我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること」という目標設定が掲げられました。中野区の公立学校において、常時国旗を揚げることは自然の姿であると思います。
以上をもって、第2号請願、区立学校における「常時国旗掲揚」を求める請願に対する賛成討論といたします。
○議長(大内しんご) 次に、岩永しほ子議員。
〔岩永しほ子議員登壇〕
○42番(岩永しほ子) ただいま上程をされました第2号請願、区立学校における「常時国旗掲揚」を求める請願に反対し、第3号請願、学校教育の自主性を尊重することを求めることについて、第6号陳情、区立小学校に「常時国旗掲揚」することの是非について、第8号陳情、学校教育の自主性を尊重することを求めることについて、第10号陳情、中野区立学校の授業日に日の丸(国旗)を掲揚することに関わる陳情書、第12号陳情、区立小・中学校に常時国旗を掲揚する是非について、第14号陳情、区立学校に常時日の丸を掲揚することについての計6本に賛成する討論を日本共産党を代表して行います。
審査経過では、第2号請願が求めていた「学校玄関または校庭などの一番目立つ場所に国旗柱・架台を設置し」が削除されました。このことは、学校や教育委員会の運用範囲を縛ったり、教育の自主性を否定することはできないことのあらわれです。そうであっても、常時掲揚は、国旗掲揚の義務付けは考えていない、国民生活に何らの影響や変化が生じることにはならないとの政府見解に反するものであり、政治的価値観を学校に持ち込むために政治の力を利用することを目的にしているため、反対します。
第2号請願以外の請願・陳情は、区議会が多数で決めて学校に持ち込まないでほしいとの趣旨であり、賛成します。
区立学校での常時国旗掲揚を求める第2号請願に対し、学校当事者である教職員組合から提出された第14号陳情の理由には、学校の教育課程は各学校の校長と全教職員によって編成され、それにのっとって実践されるからこそ、困難な状況でも創意工夫を凝らし、子どもの成長のため、地域・保護者と手を携えて奮闘しています。その教育課程の中身に、政党や議員などが利益の誘導や思想の押しつけは許されず、日常の国旗掲揚は押しつけであると述べていますが、子どもへの教育に責任を持つ立場からの当然の主張です。
そもそも学校教育は、政治から独立した公正・中立な教育委員会と直接子どもに接する学校・教職員が自主的に決めるべきものであり、この教育の自主性をないがしろにはできません。区内の学者、弁護士、元教師が連名で出した区民へのアピールでは、学校に常時国旗掲揚を区議会が採択するテーマにはふさわしくないと述べています。
その理由の一つは、教育内容と国会における採決の関係に関した最高裁判所大法廷の判決です。それは、政党政治のもとでの多数決原理によってされる国政上の意思決定は、さまざまな政治的要因によって左右されるものであるから、本来人間の内面的価値に関する文化的営みとして、党派的な政治的観念や利害によって支配されるべきでない教育にそのような政治的影響が深く入り込む危険があることを考えるときは、教育内容に対する右のごとき国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるというものです。
二つ目には、第2号請願は常時掲揚の根拠を教育基本法に求めていることについて、教育基本法には国旗に関する規定はなく、また、国旗国歌法の制定に当たり国が示した国旗掲揚の義務付けを否定している経過に照らしても、常時国旗掲揚を求める根拠は成り立たないとしています。
教育の自主性、心の自由にかかわる大切な問題を政治の場で多数の力で決めること自体に問題があると指摘されていますが、当然のことです。
今、中野区議会が問われていることは、国旗を大事にするのかしないのか、国旗に賛成か反対かということではなく、国旗だからよいということでもありません。政治から独立し、自主性・自立性を持って取り組まれなければならない教育に対し、政治の力で物事を押しつけてよいのかという、中野区議会の良識が問われています。国旗はたたえるべきだという同僚の皆さんも、ぜひとも将来的な禍根を残さないための御判断を訴え、討論を終わります。
○議長(大内しんご) 次に、中村延子議員。
〔中村延子議員登壇〕
○6番(中村延子) 上程中の第2号請願、区立学校における「常時国旗掲揚」を求める請願について、賛成の立場から討論をいたします。この請願は、区立小・中学校の授業のある日には常時国旗の掲揚を行うよう要望するものです。
戦後の日本においては、さまざまな歴史的経緯から、国旗並びに国歌に対する態度がその人の思想信条にかかわるものとなり、国旗を掲揚するという国際社会では当たり前の自然なことに抵抗感を持つ人がいるということは事実です。しかし、オリンピックなどの国際競技大会で日本選手が優秀な成績を残し、表彰式で掲げられる国旗や、それを持ってウイニングランする選手の姿に日本人として歓喜するのは当たり前のことになっている今こそ、そこから抜け出すべきときではないでしょうか。
我が会派では、日本国内の公立学校に日本国旗が掲揚されることはごく自然なことであり、特定の思想の押しつけや何かを強制するものではないという考えから、本請願に賛成するものです。
一方で、本請願の主旨には賛成いたしますが、理由の文言には立場の違いがあることも述べておきます。とりわけ、国旗掲揚が愛国心はともかく、道徳心や自立心の涵養につながるという考えは、私たちは持っていません。むしろ、戦後、国旗・国歌に対するアレルギーが消えずに残ってしまっているのは、一部でこうしたことが声高に言われてきたことにあるのではないでしょうか。本来大切なことは、国旗が象徴するものの内実、つまり、日本という国はどのような国で、何を大切にする国家であるべきと考えるのかという価値の訴えを行うことだと考えます。
例えばアメリカの星条旗であれば、建国意思という明確なメッセージがあります。フランスのトリコロールの自由・平等・博愛もまた同様です。ある種のメッセージや価値によって国家をまとめるというのは大変な労力がかかる作業ですが、国を愛するならば、その困難に立ち向かい、内発的に国旗を掲揚しようという動機づけを与えられるような環境をつくることこそ本義であるはずです。
審査の過程で、請願者から主旨の一部に修正がされました。今、区内の小・中学校では、学校施設の不備、老朽化が数多く指摘され、財政難ということから、その修繕もままならない状況です。そうした中で、我々は、請願の主旨を実現するために新たな財政負担が行われるべきではないと考えますし、それは多くの区民の理解を得られないはずです。実際に今も、入学式、卒業式、運動会では国旗の掲揚が行われているわけですから、お金はかけずとも請願の主旨は満たせる状況です。
最後に、国旗掲揚と思想信条の問題を結びつけて考える発想からの脱却が必要だとは申し上げましたが、このこととさきの戦争への反省は忘れてはなりません。こうしたことを念頭に置きながら、本請願への賛成討論といたします。
○議長(大内しんご) 次に、近藤さえ子議員。
〔近藤さえ子議員登壇〕
○29番(近藤さえ子) ただいま上程されました第2号請願、第3号請願、第6号陳情、第8号陳情、第10号陳情、第12号陳情、第14号陳情に反対の立場から討論いたします。
反対の理由は2点あります。
まず、教育予算は年々少なくなり、教育現場は大変な苦労と努力を強いられていることです。公立学校現場では、少ない教育予算に文句も言わずに、ひたすら子どもたちの教育環境をよくしようと努力されています。
第2号請願について、私は、学童期の子どもがいる保護者に意見を伺ってきましたが、国旗よりも先に教育予算ですることがあるのではないか、雨漏りのする施設、黒板の改善、トイレの改善、調べ学習すらできない傷んだ図書館の机の改善、日々の学校環境の整備に教育予算を使ってもらいたいという声が多数でした。
「国旗の常時掲揚が愛国心を育てる」にも、保護者は反対意見が多数でした。子どもたちは自分たちの住む日本が好きです。入学式や卒業式等、学校の式場に厳かに掲げられる国旗を見つめる親子の姿を見れば、身が引き締まる思いでいることが伝わってきます。オリンピックをはじめスポーツの世界では、「頑張れニッポン!」と皆が日の丸を振って、大声でこの国を盛り立てようとしています。
これらをかんがみ、国旗に対する畏敬は当たり前にある、子どもたちも皆日本が大好きであるとの考えから、常時国旗を掲揚することがさらに愛国心を育てる教育になるとは私には思えません。貴重な教育費を投入してまで効果があるとは全く思えないのです。
2点目として、第2次大戦後の国や自治体の行政組織に見られた大きな特徴の一つに、政治的中立性や公共性判断が重視されるべき分野に、独立した合議制の行政組織である行政委員会制度が導入された点があります。市区町村には教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会などが設置されています。教育委員会設置の趣旨から考えても、あくまでも議会は教育に対して中立的な立場が望ましいと考えます。
また、国旗について国民はさまざまな強い思いを持っています。その気持ちは、私などにははかり知れない重い思いだと想像いたします。その点をとっても、学校に国旗を掲げるべきである、否、掲げるべきではないということを、この議会で一議員としての立場で決めてしまうことを私は遠慮させていただきたいと思います。
以上をもって私の反対討論といたします。
○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより請願・陳情ごとに分けて採決いたします。
初めに、第2号請願について起立により採決いたします。
上程中の第2号請願を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 可否同数と認めます。よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件の可否を裁決いたします。
本件については、議長は採択といたします。よって、上程中の請願は採択とするに決しました。
傍聴人に申し上げます。静粛に願います。なお、議長の命令に従わないときは、地方自治法第130条第1項の規定により退場を命じますから、念のため申し上げます。
次に、第3号請願について起立により採決いたします。
上程中の第3号請願を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の請願は不採択とするに決しました。
次に、第6号陳情について起立により採決いたします。
上程中の第6号陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
次に、第8号陳情について起立により採決いたします。
上程中の第8号陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
次に、第10号陳情について起立により採決いたします。
上程中の第10号陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
次に、第12号陳情について起立により採決いたします。
上程中の第12号陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
次に、第14号陳情について起立により採決いたします。
上程中の第14号陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について
○議長(大内しんご) 日程第6、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について報告いたします。
本件については、議会の議決すべき事件等に関する条例第2条の規定に基づき、区長から9月20日付の配付文書のとおり、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類が提出されましたので、さよう御了承願います。
この際、陳情の取り下げについてお諮りいたします。
お手元に配付の文書のとおり、陳情の取り下げの申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。
陳情取下願
平成24年10月19日
中野区議会議長 殿
陳情者 住所 中野区
氏名 中野区民
平成24年9月11日付をもって提出した次の陳情を取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。
第18号陳情 国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の軽減制度を知らせる独自の広報物につ
いて
(取下げ理由)
委員会審査の状況を考慮して
○議長(大内しんご) 次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。
お手元に配付の陳情付託件名表(II)に記載の陳情につきましては、記載のとおり所管の常任委員会に審査を付託いたします。
平成24年第3回定例会
平成24年10月22日付託
陳情付託件名表(Ⅱ)
《総務委員会付託》
第19号陳情 北朝鮮に残された日本人遺骨の早期収容・返還について
○議長(大内しんご) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅰ)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。
第13号陳情、中野区立小中学校再編計画改定については、子ども文教委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(大内しんご) 起立多数。よって、第13号陳情は継続審査に付すことに決しました。
さらに、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅱ)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
なお、本日付をもちまして委員会に付託いたしました陳情につきましても、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
平成24年第3回定例会
陳情継続審査件名表(Ⅰ)
《子ども文教委員会付託》
第13号陳情 「中野区立小中学校再編計画改定」について
陳情継続審査件名表(Ⅱ)
《区民委員会付託》
第17号陳情 国民健康保険料計算方法の「経過措置」の継続について
《建設委員会付託》
第16号陳情 警察大学校等跡地の中央部公園拡張について
○議長(大内しんご) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
常任委員会所管事務継続調査件名表
平成24年第3回定例会
総務委員会
1 政策、計画及び財政について
1 平和、国際化、人権及び男女平等について
1 広報及び広聴について
1 組織及び人事について
1 会計、決算及び事業の評価・改善について
1 危機管理について
区民委員会
1 区民相談及び消費生活について
1 住民情報システムについて
1 戸籍及び住民基本台帳等について
1 区税について
1 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について
1 環境及び地球温暖化対策について
1 清掃事業及びリサイクルについて
1 生活環境について
厚生委員会
1 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について
1 保健衛生及び社会福祉について
1 保健所及び福祉事務所について
1 スポーツ、文化及び生涯学習について
建設委員会
1 安全で快適に住めるまちづくりについて
1 産業振興及び都市振興について
1 道路・公園等の整備について
1 防災及び都市安全について
子ども文教委員会
1 学校教育の充実について
1 学校と地域の連携について
1 知的資産について
1 子育て支援及び子どもの育成について
○議長(大内しんご) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議会運営委員会所管事項継続調査件名表
平成24年第3回定例会
1 議会の運営について
1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について
○議長(大内しんご) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
平成24年第3回中野区議会定例会を閉じます。
午後2時18分閉会
会議録署名員 議 長 大内 しんご
副議長 久保 りか
議 員 石坂 わたる
議 員 篠 国昭