平成24年12月20日中野区議会本会議(第4回定例会)
平成24年12月20日中野区議会本会議(第4回定例会)の会議録
平成24年12月20日第4回定例会(第3日)

.平成24年(2012年)12月20日、中野区議会議事堂において開会された。

.出席議員(42名)

  1番  若  林  しげお         2番  高  橋  かずちか

  3番  木  村  広  一        4番  甲  田  ゆり子

  5番  小  林  ぜんいち        6番  中  村  延  子

  7番  石  坂  わたる         8番  後  藤  英  之

  9番  石  川  直  行       10番  内  川  和  久

 11番  ひぐち   和  正       12番  いでい   良  輔

 13番  白  井  ひでふみ       14番  平  山  英  明

 15番  南     かつひこ       16番  森     たかゆき

 17番  いながき  じゅん子       18番  林     まさみ

 19番  小宮山   たかし        20番  浦  野  さとみ

 21番  伊  東  しんじ        22番  佐  野  れいじ

 23番  北  原  ともあき       24番  吉  原     

 25番  小  林  秀  明       26番  久  保  り  か

 27番  酒  井  たくや        28番  奥  田  けんじ

 29番  近  藤  さえ子        30番  金  子     洋

 31番  長  沢  和  彦       32番  大  内  しんご

 33番  伊  藤  正  信       34番  高  橋  ちあき

 35番  市  川  みのる        36番  篠     国  昭

 37番  やながわ  妙  子       38番  佐  伯  利  昭

 39番  むとう   有  子       40番  か  せ  次  郎

 41番  来  住  和  行       42番  岩  永  しほ子

.欠席議員

      な  し

.出席説明員

 中 野 区 長  田 中 大 輔      副  区  長  金 野   晃

 教  育  長  田 辺 裕 子      政 策 室 長  竹 内 沖 司

 経 営 室 長  川 崎   亨      都市政策推進室長 長 田 久 雄

 地域支えあい推進室長 瀬 田 敏 幸    区民サービス管理部長 登   弘 毅

 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 髙 橋 信 一     健康福祉部長   田 中 政 之

 保 健 所 長  山 川 博 之      環 境 部 長  小谷松 弘 市

 政策室副参事(企画担当) 野 村 建 樹  経営室副参事(経営担当) 戸 辺   眞

.本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  篠 原 文 彦      事務局次長    青 山 敬一郎

 議事調査担当係長 佐 藤   肇      書     記  関 村 英 希

 書     記  河 村 孝 雄      書     記  東   利司雄

 書     記  丸 尾 明 美      書     記  土 屋 佳代子

 書     記  細 川 道 明      書     記  江 口 誠 人

 書     記  鈴 木   均      書     記  永 見 英 光

 書     記  竹 内 賢 三      書     記  香 月 俊 介

 

 議事日程(平成24年(2012年)12月20日午後1時開議)

日程第1 第69号議案 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例

     第71号議案 中野区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例

     第72号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

     第73号議案 中野区職員倫理条例の一部を改正する条例

     第74号議案 中野四季の森公園拡張用地の買入れについて

     第77号議案 東京二十三区清掃協議会規約の変更について

     第79号議案 中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例

     第80号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

     第81号議案 特別区道路線の認定について

     第82号議案 特別区道路線の認定について

     第84号議案 指定管理者の指定について

日程第2 第67号議案 中野区男女平等基本条例の一部を改正する等の条例

日程第3 第75号議案 中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例

日程第4 第76号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例

日程第5 第78号議案 中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例

日程第6 第83号議案 指定管理者の指定について

日程第7 第85号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

     第86号議案 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例

     第87号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

     第88号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

     第89号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

日程第8 第70号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例の訂正について

日程第9 議員提出議案第20号 日本人拉致問題の早期解決と北朝鮮に残された日本人遺骨の早期

    収容・返還を求める意見書

日程第10 議員提出議案第21号 建設業従事者のアスベスト被害者を早期に救済し、被害の根絶

     を求める意見書

日程第11 第13号陳情 「中野区立小中学校再編計画改定」について

日程第12 第17号陳情 国民健康保険料計算方法の「経過措置」の継続について

日程第13 第21号陳情 国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の減免制度を知らせる独自の

 広報物について

 追加議事日程

日程第14 第70号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

 

      午後1時00分開議

○議長(大内しんご) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 これより日程に入ります。

─────────────────────────────

第69号議案 中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条

       例

第71号議案 中野区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例

第72号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

第73号議案 中野区職員倫理条例の一部を改正する条例

第74号議案 中野区四季の森公園拡張用地の買入れについて

第77号議案 東京二十三区清掃協議会規約の変更について

第79号議案 中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

第80号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

第81号議案 特別区道路線の認定について

第82号議案 特別区道路線の認定について

第84号議案 指定管理者の指定について

  (委員会報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第1、第69号議案、第71号議案から第74号議案まで、第77号議案、第79号議案から第82号議案まで及び第84号議案の計11件を一括議題に供します。

 

平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 佐野 れいじ

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

6 9

中野区議会等の求めにより出頭した者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

126

7 1

中野区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例

126

7 2

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

126

7 3

中野区職員倫理条例の一部を改正する条例

126

7 4

中野四季の森公園拡張用地の買入れについて

126

 

平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 かせ 次郎

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

7 7

東京二十三区清掃協議会規約の変更について

126

 

平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  南 かつひこ

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

7 9

中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

126

8 0

中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例

126

8 1

特別区道路線の認定について

126

8 2

特別区道路線の認定について

126

 

○議長(大内しんご) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

────────────────────────────-

第67号議案 中野区男女平等基本条例の一部を改正する等の条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第2、第67号議案、中野区男女平等基本条例の一部を改正する等の条例を議題に供します。

 

平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 佐野 れいじ

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

6 7

中野区男女平等基本条例の一部を改正する等の条例

126

 

○議長(大内しんご) 総務委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ総務委員長。

     〔佐野れいじ議員登壇〕

○22番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました第67号議案、中野区男女平等基本条例の一部を改正する等の条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、男女共同参画センターの施設の廃止に伴い、中野区男女平等基本条例について、男女平等社会の形成のための拠点施設に係る規定を削除するとともに、中野区男女共同参画センター条例を廃止するものです。

 なお、男女共同参画センターの施設を廃止するため、この条例の附則で中野区行政財産使用料条例の改正をするものです。この条例の施行時期は、平成25年4月1日です。本議案は12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月6日に審査を行いました。

 審査の進め方としては、本議案を議題に供した後、一旦保留し、関連する所管事項の報告を受けて質疑を行い、その後改めて本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受けて質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を御紹介申し上げます。

 初めに、男女共同参画センターを廃止する理由は何かとの質疑があり、平成23年度事業見直しで全般的な財政上の効果を想定したものであるとの答弁がありました。

 次に、現行のセンターではどのような事業を行っていたのかとの質疑があり、各種相談事業、普及・啓発事業、広報紙発行のほか、男女共同参画に関する出前型の講座を区内の学校や事業所で開催をしている。また、区民が行う男女共同参画のための活動への支援も行っているとの答弁がありました。

 次に、現行の条例では、センターの事業として区民が相互に交流する機会及び場の提供を定めているが、センターの庁舎内での移転後、場はどのように確保されているのか。他の区有施設が廃止された際も、新たな活動の場として区民活動センターを挙げていたが、センターも既にかなり利用されており、利用しにくくなるおそれがある。区はこの状況をどのように解消していくのかとの質疑があり、現行の男女共同参画センターの廃止後も今まで利用されていた施設の主な部分は勤労福祉会館の施設として位置付けられ、区民の方に御利用いただけるので御案内していく。また、区民活動センターの施設稼働率は約5割であり、不足の状況はないと思っているとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容でございます。

 その後、委員会を休憩して本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、昨今の区が置かれる状況のもと、施設のあり方の見通しの見地から、本議案に対して賛意を示すものの、配偶者暴力並びに婚姻にかかわる相談の増加や男女共同参画社会の実現に向けての普及・啓発の充実など、同施策のより一層の強化・充実が期待されるところである。よって、拠点施設である現行の男女共同参画センターの廃止によって機能が低下することなく、むしろその機能が充実され、区民にわかりやすい施策、新たなセンターの整備等がより一層明確になるよう早急に整備をしていただきたいとの意見がありました。

 さらに意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、センターの区役所庁舎内移転により、DVに関する相談事業などが庁内関係部署と連携して行われていくという点は理解する。しかし、1点目に、今回の男女共同参画センターの条例廃止による区役所庁舎内への同センターの移転の主目的は、(仮称)中野区産業振興センターの整備のためであることは問題である。

 2点目として、区役所内への移転について、庁舎内での開設場所、組織のあり方について尋ねても、そのほとんどが検討中という答弁で、議案を上程、提案している中にあって、それらのことを明らかにできないことはやはり区民の批判は免れない。

 また3点目として、実際に利用していた施設についてもきちんとした場所の提供ができないということが問題である。

 なお、男女共同参画基本計画2012が策定されるさなかに、男女平等の推進を図っていく拠点施設を廃止してしまうということは問題であり、認められない。よって、本議案に反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。

 その後、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で第67号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 長沢和彦議員からの討論の通告が提出されていますので、通告議員の討論を許します。長沢和彦議員。

     

長沢和彦議員登壇〕

○31番(長沢和彦) ただいま上程されました第67号議案、中野区男女平等基本条例の一部を改正する等の条例に対して、日本共産党議員団の立場から反対の討論を行います。

 本条例案は、昨年度の事業見直しで既に示してきた男女平等基本条例第8条、拠点施設で定めた男女共同参画センターを廃止し、区役所庁内に移転させるものです。

 反対理由を述べます。

 第1に、区役所庁内へ移転させる本当の目的は、(仮称)中野区産業振興センターを整備するために、男女共同参画センターが今の場所にあるのが邪魔でどかすというものであって、認められません。

 区は、区役所庁内への移転によって関係分野との総合的な連携による機能充実を図るとし、相談機能のうちの法律相談については、区民法律相談事業へ整理統合するとしています。しかし、現在も予約がとりにくい相談事業に対して相談者がふえることになり、区民サービスの後退を招きます。

DVに関する相談事業が婦人相談員の業務と密接に関連していることや、女性に関する相談、保護及びその後の生活自立までを支援する体制を整備するとも言います。しかし、これも必要ならば、DV等の女性相談を行える女性相談員を現在の男女共同参画センターに配置すれば済む話で、移転の目的の論拠は乏しいと言えます。男女共同参画社会の実現に向けた普及啓発事業を関連分野、機関と連携を強化して実施するとしていることも現行の男女共同参画センターで行うことは可能です。

 第2に、そもそも区役所庁内への移転については、開設場所も組織体制も定まっていないのでは、やはり現行の男女共同参画センター廃止ありきと言わなければなりません。大体条例案を出して審査を行っている段になっても、場所も組織体制も検討中としているのでは、庁内に設置しようとしている男女共同参画センターの機能、役割がきちんと果たせるのかと疑わざるを得ません。

 第3に、利用していた研修室などの施設については、庁舎内では確保できないことも明らかです。区は、区民活動センター等の利用をと旧環境リサイクルプラザ廃止のときと同様に、区民活動センターを利用できるかのような見解ですが、何でもかんでも吸収できるわけがなく、あまりにも乱暴で無責任です。

 本定例会では「男女共同参画基本計画2012」の策定が報告されました。その折に男女平等社会の形成に向けた取り組みを支援する総合的な拠点施設を廃止してしまうのは問題です。施設運営の改善こそ求められます。

 採算・効率だけに目を奪われ、施設をつぶして転用し、施策を行う人員体制もおざなりでは区民の理解は得られないし、中野区における男女平等社会の実現に向けた取り組みも絵に描いた餅とならざるを得ない。そのことを最後に指摘し、討論とします。

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案を可決するに決しました。

────────────────────────────-

第75号議案 中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第3、第75号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 

平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 かせ 次郎             

(公印省略)

 

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

7 5

中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例

126

 

○議長(大内しんご) 区民委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎区民委員長。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第75号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 第75号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例は、中野区温暖化対策推進オフィスの貸し付けについて定めるものです。

 なお、この改正により、中野区温暖化対策推進オフィスの貸し付けが中野区地球温暖化防止条例で規定されることになるため、この条例の附則で中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例を廃止するものです。この条例の施行時期は、公布の日です。

 本議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月6日に審査を行いました。審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足の説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、区民の環境活動の場を奪い、制定した施設の貸し付けに係る条例を一度も使うことなく廃止するというのでは区民に説明がつかない。環境施策を推進するためと区は説明するが、到底納得できない。区の見解はとの質疑があり、2回の公募において事業者の選定がなされなかったために、貸し付け条件の見直しを行ったものである。賃貸料を環境基金の財源とすることで区内の地球温暖化対策の推進に資することとなる。区の環境施策を推進するために区有財産を有効活用するものであるとの答弁がありました。

 また、他の委員から、今回区にとって大きな方向転換になると考えるが、区民に対し説明会や意見交換会を開催する予定はないのかとの質疑があり、説明会の開催は考えていないとの答弁がありました。

 次に、他の委員から、この条例改正により、区の環境政策が後退するということがあってはならない。環境基金を積み立てるだけでは環境政策は前に進まない。環境問題が注目されている現在、区が進めている他の環境に対する施策が着実に目標の達成に向かっているのか総合的に検証し、環境基本計画を更新する必要があるのではないかとの質疑があり、これまでもエコポイント制度、街路灯のLED化、地球温暖化防止条例の制定など、総合的に環境施策を進めてきた。環境基本計画のアクションプログラムも方針を明確にしながら進めてまいりたいとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、3名の委員が本議案に反対の立場から討論を行いましたので、紹介を申し上げます。

 初めに、年間1万人以上の方が利用していた環境活動の拠点から区民を追い出し、区は施設の機能転換を行った。そのときの説明では、民間活力を利用し、環境施策を進めていくというものであったが、今日まで事業者は決定せず、制定した条例についても1回も使うことなく廃止をするという事態である。本議案の内容は、施設の貸し付け条件を緩和するものであり、賃料収入さえ得られればよいという区の姿勢も含めて賛成はできない。よって、本議案に反対するとの討論を行いました。

 次に、区は事業者による大規模なCO2削減を行うとの理由で、区民の地道なCO2削減の活動の場を奪い、施設の機能転換を行ったが、募集に当たり十分な調査もしないまま甘い見込みで行った結果、事業者が決まらなかった。今回はほぼ無条件に近い形で貸し出すというが、区民の税金でつくった施設を有効活用と称して家賃の収益だけを見込んで貸し出すのには納得がいかない。さらに、区民に対して十分な説明もせず条例を改正する、その安易な区の姿勢にも納得がいかない。区民の税金で建てた施設は区民の活動の場に戻すべきである。よって、本議案には反対するとの討論を行いました。

 次に、10か年計画(第2次)の区民説明においては、施設の機能転換をして区内のCO2を減らす区民の環境活動を後押しするような環境事業者に貸し付けることによって、さらなるCO2削減を進めると言っていたはずである。そもそも環境事業は区民の理解がなければ進まない。そのためにエコポイントなど区民を巻き込んでの施策を進めていたはずなのに、区民不在のまま一定の環境に配慮したなどという曖昧な条件で事業者に貸し出すという転換をしたというのでは、中野区の環境施策の後退につながる。よって、本議案に反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で第75号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 浦野さとみ議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。浦野さとみ議員。

     〔浦野さとみ議員登壇〕

○20番(浦野さとみ) ただいま上程されました第75号議案、中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例について、日本共産党議員団の立場から反対討論を行います。

 そもそも区は、中野区の地球温暖化防止の施策を進めると言って、年間1万人以上が利用し、区民の環境活動の拠点であった中野区環境リサイクルプラザを廃止し、区民を追い出しました。その際、中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例を制定し、民間活力を利用し、機能転換をする。環境事業者である施設に貸し出すことでより幅の広い区民や事業者等による取り組みを展開し、地球温暖化防止の拠点にすると説明をしてきました。

 しかし、拠点になるどころか、2011年4月以降、事業者決定すらできず、中野区温暖化対策推進オフィスに名を変え、新たな条例までつくっておきながら、この施設は一度も利用されることがないまま条例を廃止するという事態です。区民の大事な財産、施設がこのような形になってしまったことには到底区民は納得がいきません。また区民が使えるようにしてほしいという声が出るのも当然です。

 また、本議案では貸し付けに関する項目が盛り込まれていますが、これまでの貸し付け条件はさらに緩和されています。事実上賃料収入さえ手に入ればいいというもので、地球温暖化防止の拠点とは全くかけ離れたものになります。よって、本議案に対する反対討論といたします。

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

─────────────────────────────

第76号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第4、第76号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 

平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 かせ 次郎             

(公印省略)

 

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

7 6

中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例

126

 

○議長(大内しんご) 区民委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎区民委員長。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第76号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。

 第76号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例は、廃棄物処理手数料を改定するものです。この条例の施行時期は、平成25年10月1日です。

 本議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月6日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、施行期日が平成25年10月1日となっている理由はとの質疑があり、区民の方々への十分な周知、事務作業や有料ごみ処理券の印刷の手続、ごみ処理券販売店との連絡調整などのための準備期間を設けたためであるとの答弁がありました。

 さらに、十分な周知とはどのように行うのかとの質疑があり、事前に販売店への説明を行っているところであるが、これからさらに販売店におけるポスターの掲示やチラシの配布、区報やホームページの掲載などによる区民への周知を図っていくとの答弁がありました。

 次に、ささやかな値上げではあるが、事業者にとって負担は増す。これによる不法投棄増加の心配はないのかとの質疑があり、値上げそのものによって不法投棄がふえるという想定はしていないとの答弁がありました。

 これに関連し他の委員から、区内の経済状況が厳しい中で、事業者にとっては新たな負担になる。今回の改正により、区内で影響を受ける事業者の数はとの質疑があり、届け出制をとっていないので、正確な事業者数は把握していないとの答弁がありました。

 さらに、町会自治会などのイベントにおいて出たごみについてもこの規定が適用され、負担がふえるのかとの質疑があり、町会の祭りや地区祭りなどにおいてはボランティアシールという制度があり、現在その対象となっている事業については免除される扱いとなるとの答弁がありました。

 次に、手数料改定後のごみ処理券の販売金額の増加はどう試算しているかとの質疑があり、平成23年度の歳入金額と比較して1,600万円余の増と試算しているとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で第76号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

────────────────────────────-

第78号議案 中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第5、第78号議案、中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例を上程いたします。

 

平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  南 かつひこ

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

7 8

中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例

126

 

○議長(大内しんご) 建設委員会の審査の報告を求めます。南かつひこ建設委員長。

     〔南かつひこ議員登壇〕

○15番(南かつひこ) ただいま議題に供されました第78号議案、中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、男女共同参画センターの施設の廃止に伴い、男女共同参画センターの研修室及び保育室をそれぞれ勤労福祉会館の施設として規定するもので、施行時期は平成25年4月1日です。

 本議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月6日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、勤労福祉会館に保育室と会議室を加えることとなった経緯はどのようなものかとの質疑があり、今定例会に別途提案されている男女共同参画センターの廃止に伴う対応であるとの答弁がありました。

 さらに、勤労福祉会館にはこれまで保育室という機能はなかったのかとの質疑があり、勤労福祉会館の施設としては保育室の位置付けはなかった。しかしながら、会館の施設を使用する際は、一時保育室として利用することは可能であるとの答弁がありました。

 次に、男女共同参画センターが廃止されなければ改正の必要はないのかとの質疑があり、必ずしも連動するものではないが、男女共同参画センターの施設について使用の根拠がなくなるため、本条例により位置付け、利用に供するものであるとの答弁がありました。

 さらに、今後(仮称)中野区産業振興センター条例が新たに制定された場合、本条例はどのようになるのかとの質疑があり、勤労福祉会館自体が新たな(仮称)産業振興センターとなるため、本条例については改正、または廃止を提案することとなるとの答弁がありました。

 次に、今後保育室の利用対象はどのようになるのかとの質疑があり、基本的に現行の利用要件を変更することは考えていないとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、男女平等社会の環境は一定前進しているものの、子育て、介護、就労などの分野においてはまだ途上であり、拠点施設としての男女共同参画センターは廃止すべきではなく、むしろ強化すべきである。また、本議会でも旧環境リサイクルプラザや高齢者福祉センター等、区有施設のあり方についても問題としてきたが、本件もこれら一連の動きの中で起きているものと考えられる。これらの点から、本議案に反対であるとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で第78号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

────────────────────────────-

第83号議案 指定管理者の指定について

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第6、第83号議案、指定管理者の指定についてを上程いたします。

 

平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 酒井 たくや

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

8 3

指定管理者の指定について

126

 

○議長(大内しんご) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。酒井たくや子ども文教委員長。

     〔酒井たくや議員登壇〕

○27番(酒井たくや) ただいま議題に供されました第83号議案、指定管理者の指定についてに関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 第83号議案、指定管理者の指定については、図書館の指定管理者を指定するに当たり、議会の議決を行うものです。

 指定管理者として選定した団体は、ヴィアックス・紀伊国屋書店の共同事業体で、指定の期間は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間としています。

 本議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では12月6日の委員会にて審査を行いました。

 審査の進め方としては、議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、二つの事業者が共同事業体を組むことで雇用状況や勤務形態が複雑になることが懸念されるが、区はどのように確認していくのかとの質疑があり、職員の配置などについては報告を受けることになっている。また、必要に応じて報告や説明を求め、指示を出すことができるよう条件付けをしており、問題は生じないと考えているとの答弁がありました。

 これに対し、必要に応じてというのは具体的にどのような場合を想定しているのかとの質疑があり、問題が発生した時点で迅速に報告してもらう。また、月次報告や年度が終了した時点で報告書を受ける。その内容を確認し、適宜対応を求めていくとの答弁がありました。

 また、一括して八つの図書館の運営を任せることになると、事業者が問題を起こした場合に図書館運営全体に影響が及ぶ心配があるが、どのように考えているのかとの質疑があり、事業体で共同責任を持つとともに、問題があれば区に報告し、区も報告、説明を求め、指示を出す形で対応していくことを考えているとの答弁がありました。

 次に、指定管理者を導入した場合、東日本大震災のような災害発生時の対応をどのように考えているのかとの質疑があり、災害発生時における区全体の考え方の中で、図書館の運営について状況に応じた適切な対応をしていくとの答弁がありました。

 次に、ヴィアックス・紀伊國屋書店共同事業体の図書館指定管理業務における実績は都内ではどれだけあるのかとの質疑があり、ヴィアックス・紀伊国屋書店共同事業体としては2区7図書館で指定管理者として運営している。なお、他の事業者と共同事業体を組んでいる場合を含め、ヴィアックスは7区20図書館、紀伊國屋書店は2区8図書館で指定管理者となっているとの答弁がありました。

 次に、指定管理者の選考に当たって第一順位、第二順位となった二つの事業者について、司書率、図書購入費について比較すると、どちらが上回っていたのかとの質疑があり、司書率、図書購入費については、第一順位となった事業者の提案と比較して第二順位の事業者が上回っていたとの答弁がありました。

 これに対し、司書率、図書購入費では第二順位の事業者が上回っているが、第一順位の事業者にはどのような部分で優位性があったのかとの質疑があり、レファレンスサービスや職員配置、研修制度などについてすぐれた提案があった。それらを総合的に考慮し、第一順位者を決定したとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、第83号議案に反対する立場から、これまで区立図書館に指定管理者を導入することについて議論し、反対の態度を表明してきた。一括して全図書館に指定管理者を導入するという区の考え方について、運営状況の把握の方法や報告・調査のあり方など、事業者とのかかわり方が明確になっておらず、いまだ問題点が残る。災害時に教育委員会としてどのような図書サービスを提供していくのかということも明らかにされず、不明確さを残した形で議案が提出された。区が検証期間を設けることもなく、8館に一括して指定管理者制度を導入するということについて、改めて反対を表明し、図書館を区の直営としていくことを求め、本議案に反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、第83号議案について挙手により採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 以上で第83号議案に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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第85号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第86号議案 中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

第87号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

第88号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

第89号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第7、第85号議案から第89号議案までの計5件を一括上程いたします。

 

平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 佐野 れいじ

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

8 5

中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

126

8 6

中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

126

8 7

中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

126

8 8

中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

126

8 9

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

126

 

○議長(大内しんご) 総務委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ総務委員長。

     〔佐野れいじ議員登壇〕

○22番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました第85号議案、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第86号議案、中野区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、第87号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第88号議案、中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例及び第89号議案、中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告を申し上げます。

 第85号議案及び第89号議案は、特別区人事委員会の勧告に基づき、各給料表の改定を行うものであります。これらの条例の施行時期は、いずれも平成25年1月1日です。

 第86号議案は、議員報酬月額の引き下げを行うものです。この条例の施行時期は、平成25年1月1日です。

 第87号議案及び第88号議案は、区長、副区長、常勤の監査委員及び教育長の給与月額の引き下げを行うとともに、平成25年3月に支給する期末手当について特例措置を定めるものです。これらの条例の施行時期は、いずれも平成25年1月1日です。

 第85号議案から第89号議案は、12月5日の本会議において当委員会に付託され、12月6日の委員会を開会し、審査を行いました。審査の進め方としては、5議案を一括して議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答及び要望の内容を紹介いたします。

 初めに、行政と議会の関係は車の両輪に例えられるが、現在、区長と議長の報酬にはかなりの格差がある。特別職報酬等審議会の委員の方々はこの状況についてどのような見識をお持ちなのかとの質疑があり、今回の報酬審では特に発言はなかったとの答弁がありました。

 これに対し、報酬審の委員の方は国における状況や区議会のあり方の本質についても念頭に置いて審議会に臨んでいただきたい。それにもかかわらず、審議において議員報酬が置き去りにされるようでは、地方分権と言われながらも地方議会は劣化する一方で執行機関に対する議会のチェック機能を保つことは難しくなっていくという危惧の念を抱いている。報酬審委員の方にはそういった見識を持っていただきたいとの要望がありました。

 次に、職員給与0.19%下方修正による財政の影響はとの質疑があり、2,800万円余の効果を想定しているとの答弁がありました。

 次に、議員、特別職報酬は民間給与との比較はしづらいものだと思うが、下方修正する理由はとの質疑があり、報酬審でもおのおのが担う重責は評価しているが、社会経済状況、区の財政状況を総合的に勘案し、職員と同程度の引き下げという答申になったものであるとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答及び要望の内容であります。

 その後、委員会を休憩して5議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が5議案に反対する立場から、0.19%の公民給与格差を解消するとのことだが、国税庁の調査では平成23年の民間従業員の年間平均給与は409万円であり、平成23年度の中野区財政白書では納税者一人当たり年間所得額は373万7,000円となっている。23区内でも中野区民の収入は低く、内閣府による景気動向も下方修正された矢先であり、民間経済の現状と不安感に比較しても、職員給与0.19%の下方修正では不十分である。区財政においても聖域なき経費の削減を求められ、事業見直しを継続する厳しい状況にある中、今回答申された給与削減率では合理性に欠け、公民格差の解消にも区財政の健全化にも追いつかないと考える。よって、これらの議案に反対するとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、初めに第85号議案について挙手により採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第86号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第87号議案について挙手により採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第88号議案について挙手により採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第89号議案について挙手により採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 以上で第85号議案から第89号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑がなければ質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 石川直行議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。石川直行議員。

     

石川直行議員登壇〕

○9番(石川直行) ただいま議題に供されました第85号議案から第89号議案まで一括して、みんなの党の立場から反対の討論を行います。

 この議案は、公民給与の格差を解消するためとあり、公民給与の差額は0.19%とされておりますが、国税庁の民間給与実態統計調査では平成23年民間従業員の平均年数は409万円であり、平成23年度中野区財政白書では、納税者一人当たりの所得額は373万円としており、区民感覚からして納得できる下げ幅とは到底思えません。中野区は、平成13年に区長をはじめとして給与の引き下げを行った経緯があり、区長も本年3月2日の職員メッセージの中で職員給与削減に触れ「前例のあることの可能性をあらかじめ除外することはできない」と語っております。

 また、25年度予算編成方針の中でも「制度的に制約があるものについてもあらゆる方途を検討し、聖域なく経費の圧縮、削減を図るものとする」と述べられております。現在の財政状況に比べ、当時財政状況が数値的に悪かったとはいえ、当時の職員数は3,227名であり、職員数削減による人件費を圧縮するという選択肢を持っておりました。現在は当時より38%減の職員2,000名体制への最終段階に入り、いわば雑巾を絞り切った状態であります。であるならば、今後財政の好転が見込めず、3年後からは職員数圧縮もかなわぬ状況を鑑み、まずは身を切る姿勢を区民に示し、その上で区民がこうむる事業見直しを行うことが常道であると考えます。

 以上の観点から、今回人事委員会の勧告で示された給与削減率では、公民格差の解消にも切迫した中野区財政の健全化にも寄与しないと考えます。そこで、平成13年度に行った給与引き下げに準じる額を削減するべきと指摘をし、反対討論といたします。

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより議案ごとに起立により採決いたします。

 初めに、第85号議案について採決いたします。

 第85号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第86号議案について採決いたします。

 第86号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第87号議案について採決いたします。

 第87号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第88号議案について採決いたします。

 第88号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 次に、第89号議案について採決いたします。

 第89号議案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 日程第8、第70号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例の訂正についてを上程いたします。

 お諮りいたします。

 第70号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例については、お手元に配付の文書のとおり、訂正の申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。

 

       24中経経第2562号

       平成24年(2012)12月6日

 

中野区議会議長

 大 内 しんご 殿

         中野区長 田 中 大 輔

 

      議案の訂正について

 

 先に提出しました議案の一部に誤りがあり、下記のとおり訂正したいので、中野区議会会議規則第19条第2項の規定により承認を求めます。

 

          記

 

1 訂正する議案

  第70号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

2 訂正する箇所

  第10条の改正規定中

  正 「又は当該公開請求を却下するもの」

  誤 「又は当該公開決定を却下するもの」

 

○議長(大内しんご) 議事の都合により暫時休憩いたします。

      午後1時48分 休憩

 

      午後2時30分 再開

○議長(大内しんご) 会議を再開いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第14、第70号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

────────────────────────────-

第70号議案 中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

  (委員会報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第14、第70号議案、中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 

平成24年(2012年)12月20日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 佐野 れいじ

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

7 0

中野区区政情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

1220

 

○議長(大内しんご) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

────────────────────────────-

議員提出議案第20号 日本人拉致問題の早期解決と北朝鮮に残された日本人遺骨の早期収容・返還

           を求める意見書

 

○議長(大内しんご) 日程第9、議員提出議案第20号、日本人拉致問題の早期解決と北朝鮮に残された日本人遺骨の早期収容・返還を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。佐野れいじ議員。

     〔佐野れいじ議員登壇〕

○22番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました議員提出議案第20号、日本人拉致問題の早期解決と北朝鮮に残された日本人遺骨の早期収容・返還を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げさせていただきます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承を願います。

 日本人拉致問題の早期解決と北朝鮮に残された日本人遺骨の早期収容・返還を求める意見書。

 第二次世界大戦末期の旧ソ連との戦闘や日本への引き揚げ途上の飢えや寒さなどにより、北朝鮮領内において命を落とした日本人は3万4千人を超えると言われております。

 引揚者が日本に持ち帰れなかった遺骨は2万1,600柱にのぼり、遺族・関係者らは遺骨の収容・返還を望みながらも、日本と北朝鮮の間にはいまだ国交も結ばれていないことから実現せず、墓参すら叶わない状況が長く続いていました。

 今年6月には、北朝鮮側が日本の報道陣による平壌近郊の2カ所の日本人墓地を公開、8月には引揚者団体による5カ所の墓地への墓参が初めて実現し、日朝赤十字会談や日朝政府間課長級協議、それに引き続き11月に開かれた政府間局長級会議の場においても、この問題の解決が取り上げられるようになってきました。

 しかし、北朝鮮領内における日本人の埋葬地は厚生労働省の資料でも70カ所にのぼるとされており、遺族の高齢化も顕著となっていることから、遺骨の早期収容と返還を実現するためには、政府による取り組みが不可欠となっています。

 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現されるよう強く要望します。

1 北朝鮮政府との間で日本人拉致問題の早期解決と日本人遺骨の早期収容・返還を実現させるた

  めの交渉を進めること。

2 北朝鮮政府と交渉し、日本政府による墓地・埋葬地の現地調査を実現すること。

3 遺族・関係者による墓参に対する財政面等の支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、拉致問題担当あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 本件については委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 ただいまの議決により、総務委員会に付託した第19号陳情、北朝鮮に残された日本人遺骨の早期収容・返還については、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。

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議員提出議案第21号 建設業従事者のアスベスト被害者を早期に救済し、被害の根絶を求める意見

           書

 

○議長(大内しんご) 日程第10、議員提出議案第21号、建設業従事者のアスベスト被害者を早期に救済し、被害の根絶を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。かせ次郎議員。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました議員提出議案第21号、建設業従事者のアスベスト被害者を早期に救済し、被害の根絶を求める意見書についての提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 建設業従事者のアスベスト被害者を早期に救済し、被害の根絶を求める意見書。

 アスベストを大量に使用したことによるアスベスト被害は多くの労働者、国民に広がり、現在でも建物の改修、解体に伴うアスベストの飛散が続いている。また東日本大震災で発生した大量の瓦れき処理に伴う被害の拡大も心配されている。

 欧米諸国では製造業の従事者に多くの被害が見られるのに比べ、日本では建設業従事者に多くの被害が見られるのが特徴である。その大きな原因は、大量のアスベストが建設資材等として建設現場で使用されたこと、そして国が建築基準法等で不燃化、耐火工法として、アスベストの使用を推進してきたことにある。

 建設業従事者は、重層下請構造のもとで多くの現場に従事することから、労働災害に認定されることにも困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もないのが実情である。

 国は、石綿による健康被害の救済に関する法律を成立させたが、その内容は極めて不十分なもので、成立後も一貫して抜本的な改正が求められている。

 よって、中野区議会は国及び政府に対し、建設業従事者のアスベスト被害者や家族に対する救済措置を早期に実施するとともに、アスベスト被害を根絶する対策をただちに講ずるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、環境大臣あて

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(大内しんご) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) ご質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 ただいまの議決により、区民委員会に付託した第22号陳情、建設業従事者のアスベスト被害者を早期に救済し、アスベスト被害を根絶するよう国に働きかける意見書を提出することについてはみなす採択となりますので、さよう御了承願います。

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第13号陳情 中野区立小中学校再編計画について

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第11、第13号陳情、「中野区立小中学校再編計画」についてを議題に供します。

 

       平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 酒井 たくや

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

  本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

13

陳情

「中野区立小中学校再編計画改定」について

採   択

すべきもの

126

 

 

 

○議長(大内しんご) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。酒井たくや子ども文教委員長。

     〔酒井たくや議員登壇〕

○27番(酒井たくや) ただいま議題に供されました第13号陳情、「中野区立小中学校再編計画」についてに関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本陳情は、前期再編に対する教育委員会の検証・総括内容を明示し、区民が理解・納得・協力できるような丁寧な説明を行うこと。その説明を行わないまま再編計画改定のスケジュールを進めないよう求めるものです。

 本陳情は、平成24年5月28日に受理され、6月8日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では6月12日、10月15日、17日、12月6日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足資料の提供と補足説明を受けました。

 その後、委員会を再開し、一旦陳情審査を保留して関連する所管事項の報告と要求資料の提出を受け、質疑を行いました。

 その後、改めて陳情を議題に供し、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、陳情の趣旨に「PDCAサイクルに則り、前期再編計画に対する検証・総括内容を明示し」とあるが、これは明示されているのかとの質疑があり、再編計画改定における基本的な考え方及び素案の中に示しており、素案では再編に伴う諸課題の取り扱い、前期の学校再編を踏まえた課題への対応に反映しているとの答弁がありました。

 これに対して、示しているというが、意見交換会の意見には地域と学校の連携の問題や前期再編計画の検証結果が示されていないという声が複数あった。どう捉えているのかとの質疑があり、検証結果が見えにくいという意見があったことを教育委員会へ報告し、素案から案にする段階で協議をしていただくことを考えているとの答弁がありました。

 さらに、この素案に対しては区民は納得し、理解、協力ができる状況にあると思うかとの質疑があり、一部の地域における意見交換会では、学校をなくさないでほしいという強い思いから計画に反対する声もあったが、多くの地域では計画を了とし、よりよくするための意見が寄せられたと感じているとの答弁がありました。

 次に、意見交換会では区民がこの再編計画をよりよいものに前向きに進めたいという気持ちが伝わってきた。町会やその他の団体等が望めば、説明会を開催してもらえるという認識でよいかとの質疑があり、町会やPTA等から要望があればできる限り対応していきたいとの答弁がありました。

 次に、合理的な理由があれば素案の内容の変更はあり得るのかとの質疑があり、意見交換会で出された意見は、教育委員会へ報告している。教育委員会で協議し、変更が必要ということになれば、素案から案にする段階で変更することになるとの答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、閉会中も継続審査すべきかどうかについて挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続は否決されました。

 そこで、質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、第13号陳情について挙手により採決を行ったところ、賛成多数で採択すべきものと決しました。

 以上で第13号陳情の子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を委員長報告どおり採択するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、上程中の陳情は採択するに決しました。

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第17号陳情 国民健康保険料計算方法の「経過措置」の継続について

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第12、第17号陳情、国民健康保険料計算方法の「経過措置」の継続についてを議題に供します。

 

         平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

      区民委員長 かせ 次郎

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

  本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第17号

陳情

国民健康保険料計算方法の「経過措置」の継続について

不採択と

すべきもの

126

 

 

 

○議長(大内しんご) 区民委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎区民委員長。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第17号陳情、国民健康保険料計算方法の「経過措置」の継続についてに関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 陳情の趣旨は、国民健康保険料の計算方法の変更に伴う低所得層の保険料の激変緩和措置である「経過措置」の継続を求めるものです。

 本陳情は、平成24年9月11日に受理され、10月12日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では10月15日、12月6日の計2回にわたり審査を行いました。

 審査の進め方として、最初に議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受け、その後委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、激変緩和措置が「経過措置」として2年間講じられるが、その財源はとの質疑があり、一般会計からの繰り入れで対応するが、一般会計からの繰入額の増加を招かないために、激変緩和相当額の高額療養費を保険料に賦課するといった対応をとっているとの答弁がありました。

 さらに、「経過措置」を継続していく場合、費用負担はどう想定されるのかとの質疑があり、激変緩和に要した費用については、被保険者全員で分担するような保険料率の計算が想定されるとの答弁がありました。

 次に、「経過措置」については、現在、特別区の課長会などで議論をしており、その内容を特別区長会に報告するということだが、検討状況はとの質疑があり、平成25年度の保険料率の算定に向けて、特別区長会で協議をするための準備を部課長会で行っているところであるとの答弁がありました。

 これに関連し他の委員から、激変緩和措置について特別区長会では足並みをそろえ、23区統一で取り組んでいくという意向であるのかとの質疑があり、国民健康保険料率は、23区で足並みをそろえ、統一保険料方式をとっており、激変緩和措置についても23区共通で取り組んでいるというように御理解いただきたいとの答弁がありました。

 次に、本陳情では、「経過措置」がなくなると国保の加入率が下がることが心配されているが、どのくらいの影響があると区は認識しているのかとの質疑があり、滞納に関してはさまざまな要因があるので、「経過措置」の廃止をもって収納率が下がるということは基本的には考えていないとの答弁がありました。

 次に、激変緩和措置の今後の取り扱いについて、区としてはどのような考えを持っているのかとの質疑があり、「経過措置」を継続することは避けたほうがよいと認識しているとの答弁がありました。

 これに対し、緩和措置を平成24年度で廃止するのであれば、それにかわる何らかの方法を検討してほしいとの要望がありました。

 その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。

 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。

 以上で第17号陳情に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 金子洋議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。金子洋議員。

      〔金子洋議員登壇〕

○30番(金子洋) 日本共産党議員団の立場から、第17号陳情、国民健康保険料計算方法の「経過措置」の継続についてに賛成の討論をいたします。

 東京都23区の国民健康保険料の算定基礎は、2011年度より、従来の住民税額から旧ただし書き所得に変えられました。その結果、基礎控除以外の扶養控除、社会保険料控除など各種控除がなくなり、特に低所得層や多人数の世帯が大幅な負担増となりました。第17号陳情が継続を求めている「経過措置」とは、激変を緩和するために昨年度と今年度、低所得層の保険料の負担増を軽減したものです。その「経過措置」も今年度から国が年少扶養控除を廃止したため、子育て世代には適用されなくなり、負担がふえて深刻な事態を招いています。さらに「経過措置」そのものが今年度限りで打ち切られるならば、年収200万円の世帯で見ると、年間保険料は年金受給者2人世帯で約3万円の増加、給与所得者3人世帯で5万7,000円近くの増加となります。

 今、雇用破壊と中小業者の経営の悪化、年金の切り下げなどが区民の生活を圧迫し、国民健康保険料の加入者の大半を占める高齢者や自営業者、非正規労働者、失業者の困窮が進んでいます。中野区では国民健康保険の加入世帯の3分の1が保険料を払いたくても払えず、滞納せざるを得ないという状況です。滞納者には短期保険証や資格証明書が発行され、病気になっても医療を受けることが困難な区民が生み出されています。

 また、今定例会の一般質問でかせ議員が指摘したように、滞納による預金の差し押さえで従業員の給料が払えなくなったり、手術のために入院しようという矢先に生命保険が差し押さえられるというケースも生まれています。このように度重なる国保料の値上げは区民の生活と営業を圧迫し、事実上の無保険者を生み出しており、負担増と収納率低下の悪循環が国民皆保険制度の土台を堀り崩しています。この上さらに「経過措置」の廃止によって大幅な負担増を強行すれば、事態が一層深刻化することは明らかです。

 よって、第17号陳情が求めているように、「経過措置」は来年度以降も継続すべきです。特別区長会は来年度の国保料についての方針決定を来年1月の会議に持ち越していると聞きます。中野区は特別区長会において「経過措置」の延長を主張するなど、その継続のための努力をすべきです。国民皆保険を堅持し、区民の命と暮らしを守る立場から、多くの議員の皆さんの御賛同を心より呼びかけ、陳情への賛成討論といたします。

○議長(大内しんご) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

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第21号陳情 国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の減免制度を知らせる独自の広報物につい

       て

  (委員長報告)

 

○議長(大内しんご) 日程第13、第21号陳情、国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の減免制度を知らせる独自の広報物についてを議題に供します。

 

         平成24年(2012年)12月6日

 

中野区議会議長 殿

 

      区民委員長 かせ 次郎

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

  本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

21

陳情

国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の減免制度を知らせる独自の広報物について

不採択と

すべきもの

126

 

 

 

○議長(大内しんご) 区民委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎区民委員長。

      〔かせ次郎議員登壇〕

○40番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第21号陳情、国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の減免制度を知らせる独自の広報物についてに関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 陳情の趣旨は、国民健康保険の加入者に国民健康保険料及び医療機関での窓口負担の減免制度を知らせ、利用の相談をしやすくするよう区に独自の広報物をつくることを求めるというものです。

 本陳情は、平成24年11月21日に受理され、12月5日の本会議において当委員会に付託された後、12月6日の委員会にて審査を行いました。

 審査の進め方として、最初に議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受け、その後委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。

 初めに、立川市では減免制度を知らせるポスターやリーフレットを作成し、市内の医療機関に配付しているとのことだが、中野区において同様な取り組みを行った場合の費用はどのくらいかとの質疑があり、印刷代、郵送代を含めて約15万円ほどであるとの答弁がありました。

 さらに、実施することによる費用対効果はいかほどかとの質疑があり、中野区民が必ずしも中野区内の医療機関にかかるということでもなく、効果がどの程度でるかは推測できないとの答弁がありました。

 次に、減免制度の案内を国保ガイドの目次の中に入れることはできるのかとの質疑があり、既存の広報物である国保ガイドにおける工夫であれば、検討を行っていくことはできるとの答弁がありました。

 次に、被保険者に伝えなければならない情報を最も効果的な手段で伝えていくということが大事である。それは国保ガイドや国保だよりになるのではとの質疑があり、国保ガイド及び国保だよりは被保険者の全世帯に届くものなので、情報提供の手段としては一番確実なものであるとの答弁がありました。

 次に、国民健康保険の制度は23区共通であるので、担当課長会などにおいて減免制度を知らせる23区共通のポスターをつくることを中野区から発案していくことはできないのかとの質疑があり、これまで前例のないことであり、実現が可能か判断はできないが、調整が必要なことであるとの答弁がありました。

 次に、減免制度に関して区は広報の必要を感じているのか。また、どのような対応をしていくべきと考えているかとの質疑があり、減免制度の広報については必要と認識している。広報物のほか、窓口に相談に来られた方に対して、減免制度について適切に案内していくことも大切な取り組みであるとの答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、2名の委員が本陳情に賛成の立場から討論を行いましたので、御紹介いたします。

 初めに、区民生活が大変厳しい状況の中、区としても減免制度を知らせていくことは大切なことであるとの認識を持っているようである。国保ガイドをわかりやすく改善していくこと、また、より広く区民の周知を図っていくために区独自の広報物をつくることを検討していくべきである。

 以上のことから、本陳情には賛成であるとの討論を行いました。

 続けて、国民健康保険料や住民税など、区は取り立てをするためのPRは積極的にするが、減免制度などの周知は不十分である。減免制度があっても、その存在を知らずに減免の措置を受けられないという例が多々見受けられる。減免制度については声高に区民に知らせていくことが自治体としての責務ではないのか。既存の広報物に減免制度をお知らせする部分だけを大きく印刷するなど、費用をかけなくても工夫の仕方は幾らでもある。困っている区民にとって役立つ情報というのは、積極的に周知を図る努力をしていくべきである。

 以上のことから、本陳情には賛成であるとの討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。

 以上で第21号陳情に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(大内しんご) ただいまの報告について御質疑はありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とすることに決しました。

 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅰ)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、継続審査の可否についてこれより陳情ごとに分けて採決いたします。

 初めに、第23号陳情について起立により採決いたします。

 第23号陳情、65歳以上の障害者福祉手当(第二種)の削減・廃止を中止することについては、厚生委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、第23号議案は厚生委員会の申し出どおり継続審査に付すことに決しました。

 次に、第24号陳情について起立により採決いたします。

 第24号陳情、「障害者福祉手当(第二種)」見直し案については、厚生委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(大内しんご) 起立多数。よって、第24号陳情は厚生委員会の申し出どおり継続審査に付すことに決しました。

 さらに陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅱ)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

          平成24年第4回定例会

     陳情継続審査件名表(Ⅰ)

《厚生委員会付託》

 第23号陳情 65歳以上の障害者福祉手当(第二種)の削減・廃止を中止することについて

 第24号陳情 「障害者福祉手当(第二種)」見直し案について

 

     陳情継続審査件名表(Ⅱ)

《建設委員会付託》

 第16号陳情 警察大学校等跡地の中央部公園拡張について

 第20号陳情 東京メトロ丸ノ内線新中野駅の駅名変更について

 

○議長(大内しんご) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

   常任委員会所管事務継続調査件名表

          平成24年第4回定例会

総務委員会

 1 政策、計画及び財政について

 1 平和、国際化、人権及び男女平等について

 1 広報及び広聴について

 1 組織及び人事について

 1 会計、決算及び事業の評価・改善について

 1 危機管理について

 

区民委員会

 1 区民相談及び消費生活について

 1 住民情報システムについて

 1 戸籍及び住民基本台帳等について

 1 区税について

 1 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について

 1 環境及び地球温暖化対策について

 1 清掃事業及びリサイクルについて

 1 生命環境について

 

厚生委員会

 1 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について

 1 保健衛生及び社会福祉について

 1 保健所及び福祉事務所について

 1 スポーツ、文化及び生涯学習について

 

建設委員会

 1 安全で快適に住めるまちづくりについて

 1 産業振興及び都市振興について

 1 道路・公園等の整備について

 1 防災及び都市安全について

 

子ども文教委員会

 1 学校教育の充実について

 1 学校と地域の連携について

 1 知的資産について

 1 子育て支援及び子どもの育成について

 

○議長(大内しんご) 次に、議会運営委員会所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(大内しんご) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

  議会運営委員会所管事項継続調査件名表

          平成24年第4回定例会

 1 議会の運営について

 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

 

○議長(大内しんご) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。

 平成24年第4回中野区議会定例会を閉じます。

      午後3時03分散会

 

会議録署名員 議 長 大内 しんご

       副議長 久保 りか

       議 員 後藤 英之

       議 員 市川 みのる