平成23年06月28日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成23年6月28日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成23年6月28日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後4時40分
○出席委員(8名)
佐野 れいじ委員長
森 たかゆき副委員長
小林 ぜんいち委員
後藤 英之委員
伊東 しんじ委員
長沢 和彦委員
市川 みのる委員
やながわ 妙子委員
○欠席委員(1名)
せきと 進委員
○出席説明員
副区長 金野 晃
副区長 阪井 清志
政策室長 竹内 沖司
政策室副参事(企画担当) 小田 史子
政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
政策室副参事(広報担当) 松原 弘宜
政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
経営室長 川崎 亨
危機管理担当部長 荒牧 正伸
経営室副参事(経営担当) 髙橋 信一
経営室副参事(サンプラザ事業担当) 田中 謙一
経営室副参事(人事担当) 角 秀行
経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
経営室副参事(行政監理担当) 戸辺 眞
経営室副参事(経理担当) 伊東 知秀
経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当) 村田 宏
会計室長 辻本 将紀
選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
監査事務局長 小谷松 弘市
○事務局職員
事務局長 篠原 文彦
事務局次長 石濱 良行
書記 土屋 佳代子
書記 岡田 浩二
○委員長署名
審査日程
○議案
第54号議案 中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第56号議案 中央本線東中野駅交通広場整備工事委託契約
第57号議案 机及び椅子の買入れについて
○事業概要の説明
○所管事項の報告
1 「がんばろう日本! 緊急対策 中野2011」について(企画担当)
2 平成22年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について(予算担当)
3 平成22年度における電子手続の利用状況について(情報・改善担当)
4 区役所本庁舎の夜間休日窓口等の実績について(情報・改善担当)
5 平成23年度における事業の検証・見直し等の実施について(情報・改善担当)
6 議会の委任に基づく専決処分について(経営担当)
7 平成22年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)
8 平成22年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(経営担当)
9 株式会社まちづくり中野21の運営状況等について(サンプラザ事業担当)
10 株式会社まちづくり中野21の経営状況について(サンプラザ事業担当)
11 虚偽の転入届による住民基本台帳への登録とそれに基づく中野区議会議員選挙の不正投票につ
いて(選挙管理委員会事務局)
委員長
定足数に達しましたので、本日の総務委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
初めに、本日は議会広報番組再編集のため、シティテレビからビデオ撮影の許可を求める申し出がありましたが、これを許可することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定をさせていただきます。
それでは、定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて、まず最初に協議をしたいと思いますので、委員会を暫時休憩させていただきます。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時02分)
本定例会の委員会の審査日程について、まずお諮りをさせていただきます。お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査後、事業概要の説明と所管事項の報告をできるところまで行い、2日目は所管事項の報告を続けて行い、3日目は改めて御相談をしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
そして、今、休憩中に御提案のありました今回の予定でございますが、お手元の審査日程中の所管事項の報告24番、虚偽の転入届による住民基本台帳への登録とそれに基づく中野区議会議員選挙の不正投票について、は今日中に審査をやっていただきたいという申し出がございましたので、そのように正副で取り計らわせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案の審査を行います。
まず、第54号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、理事者の補足説明を求めます。
角経営室副参事(人事担当)
それでは、第54号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
今回の改正につきましては、仕事と生活の両面を図る観点から、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、一定の非常勤職員について、育児休業ができることになったことに伴い、国や他団体との均衡を図るため条例を改正するものでございます。
それでは、お手元に配付しました新旧対照表(資料2)に沿って説明をさせていただきます。
向かって左側が改正案、右側が現行の条例ということになってございます。
まず、第2条ですが、地方公務員の育児休業等に関する法律で、一定の非常勤職員も育児休業することができるとされたこと等に伴いまして、条例で定める育児休業をすることができない職員に関する規定に、第3号として、「一定の要件を満たす非常勤職員以外の非常勤」を追加することとしたものでございます。この部分を要約して御説明させていただきますが、これまで非常勤職員は育児休業を取得することができなかったのですが、1年以上の勤務実績があり、かつ勤務日数が週3日以上、年121日以上の一般職の非常勤職員については、育児休業をすることができるようにするという内容の改正でございます。
裏面をごらんいただきたいんですが、次に、第2条の2の項をごらんください。先ほどの法律におきまして、非常勤職員は、子どもの養育の事情に応じまして、その子が1歳到達日から1歳6カ月に達する日までの間で、条例で定める日まで育児休業をすることができるとされたこと等を踏まえまして、まず第1号で、子の1歳到達日までという原則を定めるとともに、第2号では、配偶者が子どもの1歳到達日以前に育児休業をしている場合は、子が1歳2カ月に達する日まで、第3号では、例えば保育園に入所できないとか、養育する予定であった配偶者が病気やけが等で養育できなかった等の事情がある場合は、子が1年6カ月に達する日までという特例を定め、該当する事由に応じて育児休業することができるようにするという規定の内容でございます。
続きまして、さらにもう1枚ページお進みいただきまして、次に、第2条の3ですが、これは第2条の2が新設されたことに伴いまして、これまでの第2条の2を繰り下げるというものでございます。
次に、第3条ですが、これは国におきまして、一定の要件を満たす非常勤職員について、再度の育児休業をすることができるようになったこと等を踏まえまして、第6号、先ほど言いました第2条の2第3項に挙げる場合に該当すること及び第7号では、任期の末日まで育児休業をしている非常勤職員が、任期の更新または採用に伴い、引き続き育児休業をしようとすることを追加するという内容でございます。
また、最後のページをごらんいただきたいと思います。第14条の規定でございますが、第1号のところにつきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律第19条におきまして、育児短時間勤務職員は部分休業ができない職員とされたこと等を踏まえまして、所要の規定整備を行うというものでございます。
また、今回の改正につきましては、臨時職員、いわゆるアルバイトは対象から除くということで、第2号の規定をするものでございます。
以上、今回の改正の概要についての御説明をさせていただきましたが、当区で育児休業取得の対象となる非常勤職員は、再任用短時間勤務職員と、それから保育園、学校、児童館、学童クラブに配置しております任期付短時間勤務職員でございます。
改正条例の施行時期ですが、議決をいただいた翌日に公布を予定してございます。同日付で施行したいというふうに考えてございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
御苦労さまでした。それでは、本件に対する質疑を行いたいと思います。質疑はございますでしょうか。
長沢委員
最後に御説明のところで言われた、ここで言うところの非常勤職員というのは、再任用短期職員と任期付の短期職員のことと。これは一般的にこの人たち以外で非常勤という職員の人たちという、そういう概念で、定義で非常勤の方っていないんでしたっけ。
角経営室副参事(人事担当)
今回の対象となる非常勤職員につきましては一般の非常勤職員ということで、今、委員が御紹介いただいたのは特別職に当たる非常勤職員という分類でございますので、今回の一般職の非常勤職員については、中野区では、先ほど御紹介させていただいた再任用短時間勤務職員と、それから任期付短時間勤務職員の2種類というものでございます。
長沢委員
短期間じゃなくて短時間だね。間違えた。はい、それでわかりました。
もう一つ、任期付の職員という方もいらっしゃると思うんですけど、この方々も一般職ではなくて、特別職という言い方はおかしいな。特別な、のほうに入る。要するに一般ではないという、確認したいんですが。
角経営室副参事(人事担当)
任期付職員につきましては、任期を定める以外は一般の公務員ということですので、今回の非常勤の育児休業に該当するというものではございません。
長沢委員
それで、再任用のところはちょっと覚えていないんですけど、例えば任期付の短時間の職員というのは、一つの条例か何かであったかというふうに思うんですけども、その関係では、今回の条例改正は、あくまでもこういう育児休業に関する条例の一部を改正するということになって、もとのと言ったら変だけど、その対象となる方々の、たしか再任用も条例であるのかな。ちょっとそこも教えてほしいんですけども、覚えているのは、たしか任期付の短時間勤務の職員のほうは条例があると。こういうところは、その改正に当たっては、特段いじくるというんでしょうかね、変える必要はないというふうに理解していいですか。
角経営室副参事(人事担当)
今回の改正する条例につきましては、中野区職員の育児休業等に関する条例の改正というものでございますので、先ほど委員おっしゃいました任期付短時間勤務職員の設置に関する条例等については、特に規定の内容の見直しというものは想定してございません。今回提案させていただきます中野区職員の育児休業等に関する条例の改正をもって、こういった非常勤職員に対しても育児休業をとれるようにするというものが内容となってございます。
長沢委員
最後に、確かに任期付の短時間職員のというのは、23区でも当初は中野区だけが行ったというふうに理解しているんですけども、今回のこの条例のは、一応その人事委員会のほうに意見聴取をしていますね。そういう意味では、どこのところでもこういった形での育児休業に関するということで拡大、まあ、このこと自身はいいことだというふうに思っておりますけど、そういう意味では、今、例えばその任期付の短時間職員のというのは、具体的に言えば、中野区独自でこの条例のところに出ているというふうに理解している。それはどこのところになるんでしょうか。
角経営室副参事(人事担当)
今現在、特別区では、この任期付短時間勤務職員というのは中野区が採用しているというふうに聞いてございますので、今回のこの非常勤に対する育児休業等に関する改正内容については、中野区以外の区では、直ちには再任用短時間勤務職員が対象になるというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは本件に対する質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時13分)
委員長
それでは、再開いたします。
(午後1時14分)
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、質疑を終結します。次に、意見の開陳を行います。
意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。次に、討論を行います。
討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第54号議案について採決を行います。
お諮りします。第54号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
以上で第54号議案の審査を終了します。
続きまして、56号議案に移ります。中央本線東中野駅交通広場整備工事委託契約につきましての理事者の補足説明を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
それでは、第56号議案、中央本線東中野駅交通広場整備工事委託契約につきまして補足説明をさせていただきます。(資料3)
本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負として、今回御提案をさせていただくものでございます。
まず、今回の工事委託契約を締結する経過を御説明させていただきます。平成9年の6月30日でございますが、東京都と中野区、そして東日本旅客鉄道株式会社、いわゆるJR東日本ですが、この三者間で東中野駅前広場整備に関する基本協定を結び、同日付で広場整備促進のための基本的事項に関して覚書を交わしてございます。この中で、広場の整備事業は中野区が事業主体となりまして、JR東日本は中野区から広場整備の設計・施工等について受託要請があった場合はこれに協力するものとしてございます。このたび整備に関する関係機関等との協議が整ったため、この基本協定等に基づきましてJR東日本との間で工事委託契約を締結するというものでございます。
それでは、お手元の資料に基づき御説明いたします。
工事委託件名は、中央本線東中野駅交通広場の整備に伴う工事委託契約でございます。
工事場所は、東中野一丁目103番地の4、ほか4筆と、東中野四丁目58番地の110、ほか9筆。
工期は平成26年12月31日まで。
工事概要は記載のとおりでございますが、今回整備するものとしましては、バス乗り場、タクシー乗り場、そして自転車駐車場を広場の地下に設置するというものでございます。
恐れ入りますが、裏面をごらんいただきたいと思います。
これは東中野駅西口整備事業の整備概要図でございますが、真ん中の太枠で囲った網かけの部分、これが本件の広場整備の図でございます。図の右側は新宿方面、左側が高尾方面という位置関係になってございます。
東中野駅の西口改札、この図の右のほうですが、西口改札を出まして、連絡通路というのを今つくってございますが、こちらを経由しまして駅前広場に出るというものでございます。広場は北側にバス乗り場、そして東寄りにタクシー乗り場、地下の駐輪場は南側に設置をいたします。
駅前広場の整備面積は2,280平米でございます。
恐れ入ります。表面にお戻りいただきたいと思います。
1番、契約金額につきましては、消費税相当額を含みまして8億3,485万5,000円、これは限度額でございます。
契約の相手方は、東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所。
契約の方法は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約。
契約者の概要は、ここに記載のとおりでございます。
補足説明につきましては以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
本件に対する質疑を行いたいと思います。
質疑はございますでしょうか。
長沢委員
ちょっと最初の説明のところがよく聞き取れなかったんですけど、これは要するにJR東日本と中野区が何らかの締結をして、その締結の中身としては、設計、工事もということなんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
平成9年6月30日に東京都と中野区、そしてJR東日本との三者で基本協定を結びまして、同日付で覚書も交わしてございます。その中で、中野区が事業主体となりまして、JR東日本は中野区から広場整備の設計ですとか、施工等についての受託要請、区からの要請があった場合にはこれに協力するものというのが協定の中身でございます。今回、諸条件が整いましたので、区としましてはJRのほうに工事委託の契約をお願いするというものでございます。
長沢委員
そうすると、要するにこれ、議案そのものは工事の委託契約ですよね。今、締結した覚書もあったのか、協定や覚書に基づいてやったということだと思うんですけど、例えば工事そのものを切り離して、一般的にというか、まあ、切り離してというのは、それは設計も一緒になるのかもしれませんけど、そういう形で入札して云々というのは、これはもうはなからそういうあれはないという理解でいいんですか。それは何でなのかなというのがちょっとわからないんですけど、そこをちょっと教えてください。
伊東経営室副参事(経理担当)
今回の工事につきましては、JRの軌道敷地内に位置するものでございますので、電車の運行管理ですとか、保安上の理由から、JRに区として工事委託契約をするということで、区が直接工事会社に委託をするとか、請負契約をお願いするというものではございません。
小林委員
契約、工事概要の内容なんですけども、面積が2,280平米となっていまして、去年までの資料ですと2,240平米だったんですけども、この40平米ほどふえたのはどんな理由からなんでしょうか。
委員長
どなたがお答えになりますか。
伊東経営室副参事(経理担当)
今回、契約案件についての御審議でございますので、今回契約として上がった分については2,280平米というふうに聞いているところでございます。
委員長
休憩します。
(午後1時22分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時24分)
ただいまの質疑につきましては、今、御説明ございましたとおり、そのように御理解をいただきたいというふうに思います。
それでは、委員会を続行します。他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がないようですので、取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。
(午後1時24分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時25分)
質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。次に、意見の開陳を求めます。意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。続きまして、討論を行います。
討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
討論がなければ、討論を終結いたします。これより本件について採決を行います。
お諮りします。第56号議案、中央本線東中野駅交通広場整備工事委託契約について、を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
以上で第56号議案の審査を終了させていただきます。
続きまして、第57号議案、机及び椅子の買入れについての説明を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
それでは、第57号議案、机及び椅子の買入れにつきまして補足説明をさせていただきます。お手元の資料(資料4)をごらんください。
本議案につきましては、議会の議決に付する契約案件、予定価格2,000万円以上の財産の取得としまして、今回御提案をさせていただくものでございます。
件名は、机及び椅子の買入れでございまして、区立小学校におけます生徒用の机3,633台及び椅子3,633脚を購入するものでございます。
納期は本年の10月31日。基本的には夏休み中に納品をする予定でございますが、学校行事ですとか、学校の工事等によりまして、その期間に納入できない場合があるため、納期を10月末日とするものでございます。
契約金額は1,781万4,415円でございます。
契約者はアイリスチトセ株式会社東京支店。
契約の方法は、一般競争入札によりまして5月25日に行いました。
入札の経過でございますが、今回4社の入札参加がありまして、表の一番上、アイリスチトセ株式会社東京支店が落札をしたものでございます。
契約者の営業概要は、5の表のところにお示ししてございます。
補足説明については以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
それでは、本件に対する質疑に移ります。質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは暫時、委員会を休憩いたします。
(午後1時28分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時29分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。意見の開陳を行います。意見はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
意見の開陳を終結いたします。次に、討論に移ります。討論ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
討論を終結いたします。お諮りします。第57号議案、机及び椅子の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。次に、事業概要の説明を受けます。なお、質疑につきましては後ほど一括して受けたいと思います。休憩します。
(午後1時30分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時31分)
それでは、次に事業概要の説明を求めます。
竹内政策室長
それでは、政策室の事業概要について、私から御説明をさせていただきます。(資料5)
事業概要の8ページをお開きいただきたいと思います。
政策室は一番上の欄でございますけども、企画分野、予算分野、広報分野、情報・改善分野の計4分野から構成しております。職員数については48人でございます。
それでは、まず最初に企画分野から御説明をさせていただきます。企画分野は、そこに記載のとおり5人の執行責任者を置きまして、政策室の企画調整、それから区政目標の策定管理、対話集会、それから各種統計調査に関する事務、それから9ページのほうをごらんいただきたいと思います。平和の集い、平和企画展示などの平和に関する事務、それから10ページをお開きください。西城区、それからウェリントン市、陽川区との交流、国際交流協会支援などの国際化に関する事務、それから人権擁護、男女共同参画に関する事務などを行っております。
次に、11ページの予算分野でございます。執行責任者は1人でございます。予算分野は財政計画及び予算に関すること、区債の発行及び償還、それから基金の積み立て、繰り入れに関する事務などを行っております。
次に、12ページをお開きいただきたいと思います。広報分野でございます。執行責任者は1名でございます。区報、それからホームページ、それから、わたしの便利帳、中野区勢概要などの区政情報の提供に関する事務、それから13ページに移っていただきまして、お知らせ板、区民のひろば、広報スタンドなどの広報設備等管理に関する事務を行っております。
それから、14ページをお開きいただきたいと思います。情報・改善分野でございます。執行責任者3人を置きまして、事業の見直し、窓口改善などの業務の改善に関する事務、それから電子手続、地域情報化の推進、それから情報システムの最適化、情報安全体制の整備に関する事務、そして最後、15ページになりますが、庁内LANのほか、庁内情報ネットワークシステムの運用管理に関する事務などを行っております。
政策室の事業概要につきましては以上でございます。
委員長
続いてどうぞ。
川崎経営室長
それでは、経営室について御説明申し上げます。
16ページをごらんいただきたいと思います。経営室につきましては、経営分野ほか5分野、そして危機管理担当部長で構成しております。
まず初めに経営分野でございますが、区政の施策の総合調整に関すること、17ページに行っていただきますと、文書の適正管理に関することというようなことです。あと18ページに行きますと、法務担当ということで議案の提出に関すること、あるいは訴訟に関することでございます。19ページに行きますと、個人情報の保護、情報公開の総合調整も所管をしております。最後、20ページでございますが、サンプラザ事業に関することということも所管をしているところでございます。
次に、21ページから人事分野でございます。こちらは、まず人事一般に関すること、あと給与に関すること、裏面に行きまして、能力開発、人材育成に関すること、そして職員の福利厚生、また健康管理に関することを所管しております。
次に、23ページから施設分野でございますが、施設の保全に関すること、エネルギー管理、24ページに行きまして、庁舎の保全、また施設の整備に関すること、こういったことを所管しております。
25ページからは行政監理分野でございます。組織内危機管理でありますとか、内部統制、そして26ページに行きますと、行政評価、あるいは区民の声に関すること、環境マネジメントなどもこの分野が所管しております。また、経営分析、公会計改革に関することを所管しております。
次に、27ページからは経理分野でございます。初めに用地・管財ということで、公有財産の管理ですとか、土地開発公社事業に関することを所管しています。契約担当といたしましては、売買、賃貸などの契約に関することでございます。28ページの下のほうでございますが、資金管理に関すること、また債権管理に関することもこの経理分野で所管をしているところでございます。
経営室につきましては以上でございます。
委員長
続きまして、会計室長。
辻本会計室長
それでは、117ページをお開きいただきたいと存じます。
職員数は20名でございます。ここにございます執行責任者1名を置きまして、以下列挙してございます、地方自治法等に基づきます会計事務を行っているところでございます。
主な事務といたしましては、現金及び有価証券の出納ほか、支出命令の審査、決算の調整、並びに監査委員が毎月行ってございます出納検査の資料作成及び検査の説明などを行っているところでございます。
委員長
続きまして、選挙管理委員会事務局長。
橋本選挙管理委員会事務局長
選挙管理委員会事務局でございます。118ページ、119ページをお開きいただきたいと思います。
各種選挙の執行管理が主な業務でございます。職員数は現在8名でございます。
まず、選挙を執行する上で基本となります選挙人名簿の登録、また、外国に滞在・居住している方の国政選挙への参加のための在外選挙人名簿の登録を行ってございます。また、各種選挙の執行管理につきましては、最近執行された選挙を掲げてございます。今年は既に東京都知事選挙と区議会議員選挙を執行いたしました。選挙管理委員会では、選挙が公正に行われ、政治意識の向上が図られますよう、明るい選挙推進協議会と連携いたしまして、選挙の啓発活動にも取り組んでございます。
委員長
続きまして、監査事務局長。
小谷松監査事務局長
それでは、私のほうから監査事務局の事業概要につきまして御説明申し上げます。120ページ、121ページをごらんください。
監査事務局は地方自治法等の法律に基づきまして、4人の監査委員のもとに監査事務の執行を担当してございます。職員は事務局長のほか、執行責任者でございます監査担当係長4人、書記1人の計6名でございます。他に、工事監査の係で技術系の職員3名が兼務発令を受けてございます。
監査事務の内容でございますが、資料の(1)から(4)までは一般監査と申しまして、法に基づき監査委員が主体的に、また定期に監査を実施してございます。次に、一つ飛びまして(6)から(10)までは特別監査と申しまして、住民、議会、または区長からの請求、要求に基づき実施する監査でございます。また、(5)及び(11)から(14)まではその他の監査等でございまして、例月の出納検査や決算時におけます各会計決算金の運用状況及び財政の健全化判断比率等の審査を行ってございます。
委員長
以上の事業概要の説明につきまして、何か質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がないようでしたら、以上で事業概要の説明を終了させていただきます。それでは、次に所管事項の報告に移りたいと思います。委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時39分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時40分)
それでは、所管事項の報告に移ります。
所管事項の報告のうち、9番から10番は関連する内容ですので、一括して報告を受けて質疑を行うこととしたいと思いますが、それに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように進めさせていただきます。
また、所管事項の報告のうち16番から20番までは契約関連の報告ですので、一括して報告を受け、質疑を行いたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
では、そのように進めさせていただきます。
なお、報告件数がその他を含めて本日26件ぐらいございます。委員会3日間の日程で全部を終了させるためには、報告は要点を整理して、簡素・簡便に行うようお願いしたいと思います。また、各委員におかれましては質疑を簡素に行うよう、さらなる御協力をお願いしたいと思っております。
以上でございます。
それでは、続きまして所管事項の報告を求めます。
まず所管事項の報告、1番目、「がんばろう日本!緊急対策 中野2011」について報告を求めます。
小田政策室副参事(企画担当)
それでは、「がんばろう日本!緊急対策 中野2011」の策定について、お手元の資料をもとに御報告をさせていただきます。(資料6)
本件につきましては、本定例会の全常任委員会において、策定目的など全般的な事項及び各委員会の所管事項について御報告することになっております。
初めに、全般的な事項を御報告させていただきます。お手元に配付の資料、2枚ほどおめくりいただきまして、1ページをお開きください。こちらでは、はじめにとして策定の目的等をお示ししております。
本対策は東日本大震災を踏まえ、区として緊急的に強化すべき安全対策、被災地や被災者への支援、夏場の電力不足対策などを明らかにするとともに、より安全なまちづくりに向けた今後の区の取り組みの方向性を示すことを目的として、平成23年6月13日に作成いたしました。この緊急対策をお示しすることによりまして、区民や区議会の皆様と今後の展望を共有するとともに、さまざまな取り組みに御理解と御協力をいただきたいというふうに考えております。
まず、本書の構成でございます。1枚お戻りいただきまして、目次のほうをごらんいただきたいと思います。
本対策は、当面の対策となる1、緊急対応と、2の夏の電力不足対応、将来を見据えた取り組みとしての3の災害に強く、より安全なまちの実現に向けた対応、参考の、被災地等への支援の状況という構成になっております。
それでは、総務委員会の所管部分を中心に、緊急対策の概要につきまして御報告をさせていただきます。
それでは、3ページのほうをごらんいただきたいと思います。こちらでは緊急対応といたしまして、東日本大震災発生直後から実施してまいりました区の対策を充実させるとともに、新たに対応が必要な事項につきましての取り組みをお示ししております。
まず、(1)の緊急時即応体制の強化といたしましては、緊急地震速報受信機の保育園をはじめ必要とする全施設への配置、区有施設利用者の帰宅困難時に備えた備蓄物資の常備、個別業務システムの停電対策などの取り組みを行うものでございます。
個別業務システムの停電対策といたしましては、予備電源装置が設置されていない個別の業務システムにつきまして、今回すべてのシステムに無停電電源装置を設置し、停電時におけるデータ消失を防ぐものでございます。
次に、4ページから6ページに記載がございます(2)の施設・建物における安全確保といたしましては、区立小・中学校37校におけます欄間ガラスの飛散防止対策、学校及び子ども施設の耐震改修などの取り組みを行うものでございます。
(3)といたしまして、復興支援に係る取り組みでございますが、こちらは6ページから7ページのほうに記載されておりますが、被災地自治体との復興支援協定締結及び被災地への職員派遣、区が復興を支援している被災3自治体への区としての義援金の送付、区役所本庁舎と各地域センターにおける義援金の受け付けなどを行うものでございます。被災地への職員派遣では、区としての支援内容の把握、支援に必要な準備などをすべて用意し、自立的に支援を行う自己完結型の支援を今後も引き続き行うものでございます。
7ページの下のほうになりますが、(4)の被災地支援に係る取り組みといたしましては、被災者支援体制の整備といたしまして、「中野区東日本大震災被災者支援本部」及び「東日本大震災被災者支援対策室」の設置、被災者が入居している都営住宅等へのエアコンの設置、被災者等の雇用の取り組みなどを行うものでございます。被災者等雇用につきましては、区内に避難されてきた方などの雇用・就業を支援するため、区の臨時職員として優先的に雇用をするものでございます。
9ページをごらんください。9ページのほうでは、放射線に係る情報の収集といたしまして、放射線に係る情報体制の構築、放射線に関する知識の普及等の取り組みを行うものでございます。
10ページでございます。
(6)その他の緊急対応でございますが、こちらでは乳児用飲料水の確保や高齢者の熱中症対策を行うとともに、北京市西城区及びソウル特別市陽川区への訪問団の派遣を中止するほか、岩井の臨海学園の実施を中止させていただきます。
北京市西城区及びソウル特別市陽川区への訪問団の中止につきましては、大震災後に緊急に対応すべき事柄が多くありまして、それに優先的に取り組むことから、西城区、陽川区両区の了解のもとに中止をするものでございます。両区から中野区に来訪がある場合には受け入れを行いまして、友好交流の充実を図るものでございます。
それでは、12ページのほうをごらんください。こちらでは夏の電力不足対策をお示ししております。
区では、区立施設における節電目標を25%とするなど率先して節電に取り組むとともに、区民、事業者へも積極的な節電を働きかけていきたいと思っております。
(1)の区立施設の節電といたしましては、施設照明の一部消灯や職員のエレベーター利用の制限、区立施設内の自動販売機の稼働制限などに取り組んでまいります。
なお、区民生活に過度の影響を及ぼさないように配慮するとともに、乳幼児や高齢者などの施設利用者の方の特性に十分留意し、熱中症対策にも重点を置いていきたいというふうに考えております。
おめくりいただきまして、14ページでございます。
(2)の街路灯の消費電力の削減のところでございます。商店街街路灯のLED化に関する経費の一部を補助するほか、区の街路灯のLED化を進めまして、平成25年度末には区が管理する街路灯を100%LEDにすることを目指すものでございます。
15ページのほうをごらんください。
(3)区民・事業者への働きかけでございます。こちらのところでは、国、都、電気事業者と連携した節電キャンペーンの強化、家庭向け、事業者向けの対策を行うものでございます。
それでは、16ページのほうをごらんください。こちらでは東日本大震災の教訓を踏まえまして、災害に強く、より安全な中野のまちを実現していくための根本的な対策の充実についてお示ししております。
地域防災計画の見直しでは、今回の東日本大震災の教訓を踏まえまして、今回の災害対応で顕在化した問題点、職員の被災地派遣を通じて把握することができた情報、被災者対応で確認できた課題などを検証し、さらに近年の災害対策に関する知見を取り入れまして、今年度中に地域防災計画の修正を行うものでございます。
中野区における防災まちづくり推進の基本方針の策定、二つ目の丸でございますが、こちらでは各地区の危険度や緊急度等を踏まえまして、今後中野区で推進すべき防災まちづくりの対象区域や優先順位等についての基本的な方針を今年度中に策定するものでございます。
それに16ページの下でございます。
中野区政のBCPの改定では、新たな被害想定や応急業務の見直しを踏まえまして、「中野区政のBCP」を今年度中に再検証するとともに、個別の業務マニュアルを早期に策定するものでございます。
おめくりいただきまして、17ページでございます。
区有施設の耐震改修計画の改定では、従来の想定を超える巨大地震の発生を踏まえまして、現在の耐震改修計画を早急に見直し、耐震改修を早期に完了するよう取り組むものでございます。
事務事業の見直しにおきましては、今回の震災不況を経ても持続可能な区政運営が確保できますよう、事務事業全体の見直しを行い、強固な財政基盤の確立と施策・事業の効率化を一層進めるものでございます。
なお、こちらに記載されております事務事業の見直しにつきましては、個別の報告案件として後ほど御報告をさせていただく予定になってございます。
18ページ、参考でございます。
こちらは5月末現在の中野区からの被災地等への支援状況を参考として添付させていただいております。後ほどお読み取りいただければと思います。
以上、簡単ではございますが、「緊急対策 中野2011」の御報告とさせていただきます。
委員長
御苦労さまでした。
なお、ただいまの報告につきましては、全常任委員会でも同じ報告を行っております。当委員会では総務委員会の所管にかかわる部分を中心に質疑していただきたいと思っておりますので、よろしく御承知おきください。
それでは、ただいまの報告につきまして、質疑ございますでしょうか。
市川委員
中野区は節電の目標数値を25%という大変際立って、23区の中でも積極的に節電対策に取り組もうということを数値目標であらわしています。この数字の、25%という数字のその目標数値に達成したかしないかというその尺度、スケールというのはどうやってはかるんですか。というのは、素朴な一般の区民の方からちょっと尋ねられたので、ちょっと伺っておきたいんですが。
小山内経営室副参事(施設担当)
今回の25%の目標の設定に当たりましては、過年度よりCO2の排出削減等に本庁舎全体で取り組んでおりまして、そのデータをベースに昨年度と今年度、4月、5月で電力の使用量、また最大ピーク時の電力量についても比較検証した結果、昨年度よりも約15%から18%近く削減されているというようなこともありまして、そういったことも踏まえて積み重ねた結果、25%近い数字はいけるんではないかということで目標として掲げさせていただいた。
実際には、例えば本庁舎で言いますと、いわゆるデマンド計というものが地下2階の電力盤のところにございまして、30分単位で記録がされております。そのデータをもとに昨年度のデータと今年度のデータを比較検討できますので、この7月、8月のすべての毎日の電力を測定した結果をベースに、それを公表したいというふうに考えております。
市川委員
もう1点。被災地支援事業なんですけども、被災地に対する職員の派遣にしても、非常に迅速かつ非常に動きが闊達でしたよね。それで非常に被災地、我々も岩沼と亘理と、それから東松島へ行ってまいりましたけども、現地の首長も大変喜んでいらっしゃるわけですね。こういった被災地支援というのは、復旧・復興というのはまだまだ時間がかかる。まだ震災発生から100日がたったばかりですよね。まだまだ時間がかかる。これは1年、2年というスパンじゃないでしょうね。3年、4年、5年とかかると思いますね。あるいは10年というスパンで考えなければいけないと思います。その間の当座の計画なんですけども、当面どこまで見込んで計画を立てていらっしゃるか。いわゆる被災地への職員の派遣、それから被災地支援事業といったものの当座の見込み、いわゆるスケジュールというものをどのぐらいのスパンで考えていらっしゃるか、お答えください。
髙橋経営室副参事(経営担当)
被災地のほうの状況に応じては、私どもが押さえています三つの自治体については、一つは仮設住宅がもうでき上がっているとか、そういったところもございます。それによっては三つの自治体の状況については均一ではない、ばらばらなところがあります。今、委員がおっしゃったように、期間としては相当かかるだろう。また、その仕事の内容も個々に変わってくるだろうというふうな想定はしてございます。当面、被災自治体からの要望について、職員の要望につきましては、年度内いっぱいまでの要請にこたえているところでございます。また東松島とか、そういった今ものすごく人が足らないような状況では、8月いっぱいまでの予定を組んでおります。
今、現地支援課長がそちらのほうに出向いておりますので、今後そういった情報を取り入れながら、最初から固まったような計画ではなく、臨機応変に進めていきたいと。ただし、やっぱり長期的な部分では、私どもとしてもそういった目線を持って対応していきたいというふうに考えているところでございます。
市川委員
じゃあ、当面は年度内。で、また現地のいわゆる支援担当課長かな、の判断によっては柔軟的に対応して、例えば翌年度、さらに翌年度というような形で柔軟な対応をするという理解でよろしいですか。
髙橋経営室副参事(経営担当)
はい、私どものほうも現地課長のほうの目と、それと向こうの要望、そういったものもあわせながら柔軟に対応していきたいというふうに考えているところでございます。
市川委員
義援金の扱いなんですけども、義援金というのは中野区が受け付けますよね。義援金というのはみんな中野区から相手方、いわゆる被災地のほうへ直接送っているのが原則ですよね。
髙橋経営室副参事(経営担当)
義援金につきましては、まず送ることに関して、義援金の趣旨、持ってこられる区民の方がいろんな考え方があると思います。赤十字とか、そういったものでありますので、そこの特定の被災地というふうなわけにはまいりませんので、中野区としては通年どおりそこの、県単位で義援金を送るということを考えているところでございます。
市川委員
今、話に出てきました日本赤十字社を通じて義援金を送るというようなことではなくて、中野区という自治体から直接自治体へ、被災地へという義援金の送り方をしているわけでしょう。
髙橋経営室副参事(経営担当)
過去、阪神大震災においても、兵庫県の県事務所のほうに送ったという例がございますので、今回の場合についても、中野区としてはその県に直接送るというふうな方向で考えているところでございます。
やながわ委員
先ほどの御説明で、国際交流について、北京市西城区25周年、そして陽川区は昨年締結したばっかりですので、今回私も一般質問で、やむを得ない判断だと、こういうふうに申し上げたんですが、具体的に、やっぱり予算も、当初予算もついているわけですし、来る分には構わないんだけれど、行く分には若干の今の対応の中では厳しいことがあるということなんで、そういう状況の中で、一体何ができるのか。ちょっと詳しい御答弁はなかったので、今考えられている範囲で、わかっていればちょっと教えて、方向性だけでもね。
小田政策室副参事(企画担当)
今年度につきまして両区への訪問というのは、今回事情がありまして伺えないわけですけれども、やはり24年度からの国際交流に向けました具体的な取り組み、特に民間の交流、それと、あとはやはり青少年交流につきましての具体的なプログラム等を検討していきたいというふうに今考えております。
やながわ委員
大変重要なことで、やっぱりちょっと間があいちゃうと、人間って交流だから、顔と顔が合うということが一番それが、何をやった、かにをやったっていうよりも、そういう積み重ねが歴史になるんだろうと、こう思っていますので、せっかくこの中国にしても、韓国にしてもそうなんですが、区民の皆さんの関心って、個々にはあると思うんですが、陽川区との交流も結構まだ浸透されていないんですね。お話をすると、よかったですねとか、今その関心って、韓国に関してはかなりの人たちが関心を持っています。それで、当時は韓流から入ってきたかもしれないけれど、今、男性の方がかなり関心が深くて、韓国のドラマも歴史だとか、さまざまなもので今入ってきていますので、男性が見ているというのをよく聞くんですね。そういう意味からも、やはり文化交流にしても、何らかの形があるんじゃないかなと。
この間、ふっとちょっとホームページを見ていたら、足立区が男女平等参画のほうだったと思うんですが、皆さん御存じだかわかりませんが、韓国のドラマってものすごい人気があるんですよ。週何十本放映されているかわからないと思うんですが、もう数えたらすごいんですね。そのぐらい、やっぱり需要があるから放映されているわけで、そういうことからして、足立区が、韓流に見るいい男、いい女って題してセミナーを、ある大学の准教授の人だったかな、そういうことを通して文化を学ぶっていう、私も行きたかったんですが、ちょっと行かれなかったんですが、そういうこととか、また陽川区のやっぱり何かこの交流品を持ってくるとか、何らかの形でぜひ区民の皆さんに、交流しているこの陽川区の紹介を含めて、そういった何かぐいっと引き込むような情報発信をしていただきたいなと思うんですが、どうでしょうかね。
小田政策室副参事(企画担当)
今、委員御提案のありましたような事業に関しましては、国際交流協会とも連携しながら今後取り組んでいきたいなというふうに思っております。
伊東委員
4ページ、個別業務システムの停電対策と、それから、その次のシステムサーバーの統合管理について、まず伺います。
無停電電源対策をこれから残った部分、対策が講じられていない部分に実施していくということなんですけれど、既に実施されている対策の概要について、ちょっとまず御報告をお願いします。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
現在実施されております震災対策としましては、一般質問のほうでもお答えしてございますけれども、サーバー室のほうに免震装置を導入しておりまして、庁内情報、庁内情報ネットワークシステム及び住民情報系の基幹システムにつきましては、そのサーバーは免震装置上にのっております。
また、基幹システムにつきましては、すべからく無停電装置を持っておりまして、急な停電時に安全なシャットダウンは行えるようになっております。
また、もう1点、情報安全のほうの観点でいきますと、実施手順というものを各システムは持ってございまして、その中に緊急時の対応について記述されてございます。職員はそのマニュアルに沿って緊急時は行動することが決められてございます。
伊東委員
メインのシステムについて、免震ということなんですけど、その免震性について、震度どれくらいを想定したものなのか。それと、一つにはその免震のほかに剛性をある程度保っておかなければならないかと。建物の被害によって直接衝撃が加わってダメージを受けるというようなことも考えられると思います。それについて伺いたいということと、それから、安全にシステムをダウンするための電源対策を講じられているということなんですけれど、シャットダウンをした後に復旧をかける際に、それらの電源の確保策をどのように講じられているのか、お伺いします。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
まず、委員お尋ねの免震装置の強度でございますが、震度6強に耐えられるというふうにカタログ数値ではなっております。また、サーバーの入ってございますサーバールームでございますが、特にその建物そのものの耐震をしているということではないんですが、四方を壁に囲まれておりまして、比較的狭いところに入ってございますので、通常の事務室に比較しますと、耐震性は高くなっているものと考えております。
また、シャットダウン後の復旧でございますが、復旧につきましては、電源が回復した後というふうに想定してございますので、現段階では特別な電源対策は施してございません。ただ、今後、情報システムのBCP上、電源対策は必要だと考えておりますので、今年度中の検討課題としたいと考えております。
伊東委員
続きまして、6ページ、(3)の復興支援に係る取り組みについて、1番目の丸、被災地自治体との復興支援協定締結及び被災地への職員派遣ということなんですけれど、この復興支援協定なるものはどのような内容なのか。それに基づいて職員派遣を検討していらして、補正予算も提出されていたわけなんですけれど、その協定自体はどういうものなのか。
髙橋経営室副参事(経営担当)
基本的には、当該市にかけまして中野区から職員を派遣する場合には、当該市の事務執行に従事させるものということは当然のことでございます。また、費用についてなんですが、この場合、中野区が派遣する中野区の職員が勤務するために必要な経費、物品、移動手段、または住宅等の調達については中野区が負担するというような協定でございます。あと、ほかについては協議して決めるというような内容でございます。
伊東委員
要は復興のための人材派遣に関する協定、ほかについては改めて協議するという認識でよろしいわけですね。
髙橋経営室副参事(経営担当)
人の派遣のみではなく、この協定に基づくということでは、一つは、私どもが当該市に入ってそういった会議に出られるという形も協定の中に盛り込んでございます。
あとは費用の負担の関係、それと今、委員おっしゃったように、その他についてはお互いに協議して決めるという内容のものでございます。
伊東委員
最後にしますけれど、16ページ、3番の災害に強く、より安全なまちの実現に向けた対応の中の、これ所管は都市基盤部になるんでしょうけれど、防災まちづくりの――失礼、都市基盤部ですね。地域防災計画の見直しってございますけれど、地域防災計画の中には復興計画というものがある程度位置付けられていて、それはいち早く復興計画を策定するという内容だったかと記憶しているんですけれど、現段階では復興マニュアルが各部署、関連部署のほうで整えられているのか、これから整えるのか。要するに、この復興に関しては都市基盤部なのか、それとも、もっと広い視野を持った経営室や政策室になるのか、その辺がちょっとわかりづらい部分があって、お聞きしているんですけれど。
竹内政策室長
これは一般質問の中でもございまして、お答えをさせていただいているところでございますけれども、基本的には現行の職員向けの震災復興マニュアルというものがございまして、その改定の作業を今、都市基盤部のほうで進めているところでございます。都市基盤部が中心になってその作業も行っていくということでございます。
伊東委員
お聞きしているのは、マニュアルも大切だと思うんですけれど、さらにその上位の復興計画というのは、地域防災計画の範囲を超えるんじゃないのかなと。そういうものを策定していく段階で、区としてはどういう体制で臨むのか。
小田政策室副参事(企画担当)
復興計画の区の所管といたしましては、都市計画担当のほうで一応考えていくということになっております。
川崎経営室長
震災復興の場合で都市復興と生活復興ということで、これはまさに委員がおっしゃるとおり、区を挙げて行うことになります。そういった意味で、今、所管としては都市基盤部ということになりますけれども、現在考えて――現在の復興マニュアルも、具体的にどういう手順で進めるかというところまで書いてあるんですが、じゃあ、具体的にその都市復興と言ったときに、じゃあ中野区、もし被害を想定した上でどういうふうに復興していくかというところについては、まだ十分に描き切れていないというところがありますので、これについては全庁を挙げて、生活復興も含めて今後検討していくということになります。
市川委員
ちょっともう1点。事務事業の見直しなんですけども、リーマンショック以降、税収の落ち込みが激しくてって、こう書いてあるんだけど、これ、大震災以来、また震災不況というようなことも起きてきているんだよね。これ当然、来年になって、また再来年になってというのは、これ税収に反映されていくわけなんだけども、そういうことをシミュレーションとして描いたというようなことはしているのかしら。
竹内政策室長
まだ、今年に入ってからの税収、特に東京都におけます法人税の収入状況について、恐らく一番早くて8月、9月ごろに都が発表いたしますので、そういったものを踏まえて、まずは今年度の中野区、特に一番反映されてくるのは法人税関係ですと、それを原資としている財調がどうなのかということになってくるわけですけども、そこら辺の見込みというものを私どものほうは立てていきたいというふうに考えております。
市川委員
8月が過ぎたころに財調の算定額が大体見えてくるというのはわかっているんだけど、今年はいいんだよ。ところが、その財調の算定というのは法人税、大きくのしかかっているでしょう。割合として大きく占めているわけだ、そのウエイトが。これ来年、今年じゃないよ。来年になったらば、各法人ともに生産地が東北にあったり、工場が東北にあったり、その一番もとになるいわゆる心臓部が東北にあって、そこが大打撃を受けて壊滅状態になって、それがこの不況になってあらわれてくるというのは来年なんだよ。そういうものを見越した場合、今年の数値が大体夏に出てくるでしょう。それをもとにして、来年はこれぐらいになるからというようなことは、シミュレーションとして描けるのという質問だ。
竹内政策室長
毎年度、来年度当然に、翌年度の予算のフレームをつくるという作業を遅くとも年度内じゃないですね、10月、11月ごろには行いますので、当然そうした中には、例えば個人の所得とか、それから住民税の関係の数値も見込みとして出てきますので、そういったものも含めて、トータルに24年度の予算をつくるためのそのフレームづくりということをやっていきますので、そういった中で当座、24年度の見込みについては立てていくというふうに考えてございます。
長沢委員
16ページの、中野区政のBCP(中野区事業継続計画)の改定なんですけど、当然ながら、被害想定や応急業務の見直しというのも、計画の位置付けからしても地域防災計画等の見直しを図るとしているんだから、その整合性を確保する上ではこういった改定をするということなのかなと思っています。ちょっとわからないのは、この16ページ、一番最後の行の、個別の業務マニュアル等を早期に策定するとなっていますね。現計画においても、そのマニュアル作成ということはたしかうたっていたと思っているんですけども、ここで言う個別の業務マニュアルというのはどういう意味なんですか。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
こちらで述べました業務マニュアルというものにつきましては、危機管理に基づく発災時の業務マニュアルという面と、それぞれ通常業務で策定している業務マニュアルというのが二つ想定しているわけですが、今回の東日本大震災を教訓に、通常業務を継続していくに当たって、例えば人数が想定よりも少なくなる。使用する電源が、停電期間が長引くと、そういったようなリスクに耐えていけるものかどうか、そうしたものも検証しながら業務マニュアルのほうの質を高めていく。まだ想定できないようなリスクに対して――想定できないというか、今まで想定しなかったリスクに対して業務マニュアルができていないものについては、早急にその業務マニュアルを策定していく、そういった意味でこういった表現をさせていただいたものでございます。
長沢委員
これから検証もして、検討もしていくようなことだと思うんですけども、わかる範囲で、そうすると、個別のというのは、理解としては部経営、分野別、そういう中での業務ということでとらえていいですか。単位としてはどうなんですか。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
部として当然取りまとめるものもあると思います。また、危機の種類によっては、全庁的な統一的なマニュアルを整備するというものも当然出てくると思っております。例えば、今回の東日本の大震災、東京におきましては午後の時間帯に発生したわけでございますが、一般利用者の安否確認の問題ですとか、交通機関がかなり混乱したということもあって、帰りが非常に困難したという方もいらっしゃるということになって、そうした方への対応とか、今まで想定していなかったような対応、そういったものもこの個別の事業計画の中で見直していきたいというものでございますので、全庁的に取り組むべきもの、部分部分、部ごと、分野ごとで整理していくもの、二通りあると認識しています。
長沢委員
めくって17ページのところで、区有施設の耐震改修計画の改定なんですけども、これは私どもいろいろ質疑もさせてもらって、たしか去年の秋ですかね、今新しく変えましたね。当然、3月11日のこういう事態があって、こういう改定をさらにするんだということだと思います。この中で、耐震改修を早期に完了するよう取り組んでいくということが書かれてあるんだけども、そうすると、ちょっと今、計画がないからあれなんだけど、たしか今現在その出た計画では、いろいろなんだけど、平成27年が最後ぐらいだったかなとちょっと理解しているんです。そこがちょっと確認したいところなんですけども、ここで言うところ、それを前倒しにして、要するに終わりをもっと早めるということで理解していいのか、そこのところお答えいただけますか。
川崎経営室長
まず、耐震計画については27年度までに完了する予定でございましたけれども、その時期をできる限り早くと。それは施設利用の実態と、またあと財政的なところも詰めた上でないと、どれだけ早められるかというのがありますけれども、やはり子ども施設を中心に一日も早く安全を確保していきたいと、その方向で取り組んでいきたいということでございます。
長沢委員
ここでの改定の中身は、今ちょっと伺った、その時期的なものを前倒しするというものが一つなのかと思ったんですが、同時に今の施設で、現計画においては触れられていない、要するにそこでは記されていないものについても入れていくということはあるんですか。それはもうない。そこはどうなんですか。
川崎経営室長
基本的に今、Is値をもとにしたBランクの施設をAランクに持ち上げるということで考えていますけど、それも従前の設定でございますので、現在、国のほうでも建物の耐震について、新たな基準づくりというような話も一部伝わっておりますので、そういった動きを見ながら、計画内容そのものについても、場合によっては見直す内容が出てくるかもしれませんが、現在想定しておりますのは、その改修時期を早めるという、そういう方向で考えているということでございます。
長沢委員
じゃあ最後、もう一つ、一番下の事務事業の見直しですね。ちょっと正式な名前は忘れましたけども、10か年計画がいわゆる改定がされて、昨年に目標と成果の何か見直しがあって、それに基づいて組織も改正がされて、改編があって、さらに事務事業の見直しについてもそこの中で触れられていたというふうに認識しています。そこで触れられた事務事業の見直しと、ここで触れられているものはイコールなんでしょうか。そこを。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
今年の1月ですね、目標体系等の見直し方針の中で事務事業の見直しについて触れてございます。その中では、平成22年度に引き続き、23年度においても引き続き事務事業の見直しを行っていくということが述べられてございます。後ほど御報告させていただきますが、平成23年度における事務事業の見直しにつきましては、こちらの22年の取り組みに引き続いたもの、それから今回の震災を受けて、さらに切り込んで事務の見直しを行っていくもの、それらをあわせてこの中で取り組んでいくということでございます。
長沢委員
ちょっと、本会議での質問でも取り上げさせてもらいましたし、区長が行政報告の中で――踏み込む、切り込む。踏み込むか。踏み込むと言ったね――踏み込んでということをおっしゃいました。ちょっと所管外になっちゃうとあれなんで、例えばこの中で、ここにかかわるところでは、この後に報告があるもの以外ではないということで見ていいんですか。この総務委員会での所管で言えば――ちょっと言っちゃっていいかな。区民施設の使用料の話が出ていたと思うんですね、これ見ると。それが新たにということなのか。これはでも、3年ごとの見直しということでもともとなっていたから、震災とは関係ないのかなとも思うんですけど、その辺はいかがですかね。
川崎経営室長
使用料のことという具体的な御質問で、きょうの、今回の委員会で御説明しますが、今、委員がお話しありましたように、使用料については3年ごとの見直しということはこの方針で区として定めておりますので、これは当初予定どおり進めるということでございます。
長沢委員
じゃあ、聞きましょう。3月11日以降で踏み込んだというものは、例えばどういったものがあるんですか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
現在、具体的な対象については精査中でございますので、また後ほど御報告はさせていただきたいと思いますが、幾つかの視点を持ちまして、踏み込んだと。例えば、昨年度見直したものについても、さらに新たな視点をとって踏み込んでいくというものでございます。
市川委員
今言った区有施設の耐震改修計画の改定なんだけど、この本庁舎、3月11日に東京は震度5強か。あの地震に見舞われた後に、一番最初にこれ元請で請け負ったのは竹中工務店だったと思うけど、竹中工務店に、一度全部総点検してくれというふうにして出した、出さなかった。それはわかりますか。
小山内経営室副参事(施設担当)
震災直後に竹中工務店、元請、この本庁舎の元請でありますが、一応診断をしていただきまして、点検をして、一応概略の報告は受けて、大きな損傷はないということで報告は受けております。
市川委員
大きな損傷はないという報告は受けたんだけど、それは十二分に耐用年数50年耐え得るものであるという報告って受けとめていいですか。
川崎経営室長
これにつきましては、震災直後の目視、その後、亀裂が入ったところはその表面を削り取って、躯体本体にひびが入っているかどうか、そのあたりまでは見ているんですが、ただ実際の躯体本体の構造部分がどうであるかということにつきましては、より専門的な調査が必要であろうということで、今後それを見た上で判断をしたいと思いますが、現在のところ、基本的には使用に問題はないというふうに判断をしております。
小林委員
6ページに、桃園地域センターの利用中止という件があるんですけれども、たしか私の記憶ですと、この13日発表された日に中止になっているんですけども、前もっての使用中止というのは段階的にできなかったんでしょうか。
小田政策室副参事(企画担当)
一応、区としてこの緊急対策の方針を決めました時点から、さまざまその使用制限等に関しましても、区内の施設ですね、広げていくということで、桃園地域センターの分室につきましても同様の判断をしたものでございます。
後藤委員
4ページのシステムサーバーの統合管理のところなんですが、こちらのデータルームの振動強度、耐震強度についてはわかったんですけれども、バックアップ体制と、あとサーバーの構成状態、わかれば教えてください。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
申しわけありません。住民情報系につきましては所管が住民情報分野というところで、区民サービス管理部になります。ですので、私のほうでは、現在補正で考えております部分のみをお答えさせていただきたいと思います。
サーバーの統合管理につきましては、システムの全体最適化計画というものを中野区では持ってございまして、その中で、分散しているサーバーを統合していくことによる維持管理の効率化を図ってございます。その一環として、また今回の震災を受け、その計画を前倒しして実施するということでございます。
それから、委員御指摘のもう一つ、バックアップですね。バックアップにつきましては、現在、月1回、遠隔地保管というものを行ってございますが、その遠隔地保管の頻度ですとか、それから対象を今年度改めて見直しまして、情報システムの復旧に役立てていきたいと考えてございます。
後藤委員
これ、データバックアップ、月1回ということなんですが、通常、コピーされるというか、常にコピーされる状態でサーバー構成って組めるんですよね。そういうことをせずに、月1回のバックアップで大丈夫なんですかね。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
言葉が足りず申しわけございません。バックアップデータは日々、業務の態様によって頻度はさまざまですが、行ってございます。ただ、そのバックアップしたデータにつきまして、月1回、遠隔地保管に出しているということでございます。
委員長
質疑はございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
続きまして、2番、平成22年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書についての報告を求めます。
奈良政策室副参事(予算担当)
それでは、お手元に配付してございます平成22年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書をごらんいただきたいと思います。(資料7)
平成22年度の一般会計繰越明許費は4件ございます。いずれも22年度内に工事が完了しないことから、各定例会におきまして繰越明許の議決をいただきまして、23年度に繰り越したものでございます。本日はその繰り越した内容につきまして御報告をするものでございます。
まず初めに子ども家庭費でございます。子ども施設整備といたしまして、弥生保育園の増築及び耐震補強工事に係る経費7,125万円を繰り越したものでございます。財源は全額一般財源でございます。こちらは22年第4回定例会におきまして、第3次補正予算で議決をいただいたものでございます。
続きまして、都市整備費、道路管理でございます。これは神田川・新橋の拡幅整備工事に関するものでございます。3,393万円を繰り越したものでございます。財源はすべて一般財源でございます。これは平成23年第1回定例会、第4次補正予算におきまして議決をいただいた事業でございます。なお、この繰越明許分につきましては、さきに補正予算で議決をいただきましたとおり、東日本大震災に伴いまして22年度の工事が一時中断をいたしまして、23年度にずれ込んだため、この繰越額に不足が生じてまいりました。その不足した経費につきましては、第1次補正予算に追加計上いたしまして議決をいただいたものでございます。
続きまして、中野駅地区基盤整備でございます。中野通り線形変更整備工事及び仮設バス停・歩行者空間等整備工事に係る経費3億3,534万6,000円を繰り越したものでございます。財源は、既収入特定財源としまして2億2,434万6,000円、これはまちづくり基金の繰入金でございます。その他、未収入特定財源としまして国庫補助金1億1,100万円、これらをあわせて繰り越すものでございます。こちらは平成22年第3回定例会、第2次補正予算で議決をいただいた事業でございます。
続きまして、同じく中野駅地区基盤整備でございます。国家公務員宿舎等の解体工事に係る経費3,771万7,000円を繰り越したものでございます。財源は全額一般財源でございます。こちらは平成23年第1回定例会、第4次補正予算で議決をいただいた事業でございます。
以上で、平成22年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書の御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
市川委員
この3番目の中野駅地区基盤整備、これの繰越明許費なんだけど、これ前期で私、建設委員会にいるときにこの報告を受けたんだけども、繰越明許費が発生しましたって報告を受けたんだけど、そのときに指摘をしたんだけど、こういう大規模工事って、多額の予算を組むわけですよ。それで今も言ったように工期がずれたり、その相手方、例えば国や都の支出金があるからね、それから今後はJR東日本も相手方とああしてあるからね。だから、自分たちが当初組んだ予算どおりなかなか思ったようにいかない。けれども、それはやはり見積もり、予算を立てるという段階でやはりもっときちっと精査して、繰越明許が発生しないようにしないと、今後もっと大規模な工事が中野駅の駅前、新駅前北口広場だとか、入ってくるでしょう。そういったことを年度年度で予算、単年度主義で組んでいく。その予算の中で繰越明許費が発生しないような予算の組み方をすべきじゃないのかという指摘をしたの。やっぱり予算の組み方が甘いからこうなるんじゃないのかっていう指摘をしたんだけど、そういった指摘をしたときに、建設委員会で当時の答弁は、この工期について、いわゆる不測の事態が生じたからこうなりましたって、こうあったんだよね。不測の事態っていったら、それは今でははかり知れない。例えば先のことだからはかり知れないことなんだけども、そういうようなはかり知れないことがあるから、繰越明許費が発生しても当然なんです、その都度補正を組めばいいんですといったような安易な考え方で予算、例えば当初予算というのは組むべきじゃないと思うんだけども、予算当局としてはそういう点はどういうふうに思いますか。
奈良政策室副参事(予算担当)
今、委員のお話にございましたとおり、予算というのは単年度で組んでいくというものでございます。そういった意味では、繰越明許費というのもその例外でございますので、そういったものはできるだけ発生しないということは原則だというふうに思ってございます。今回のようなこういう第1期整備工事ということで、長期間にわたるものにつきましては、こういう工事の内容につきまして、工期が年度をまたがってくるといったことも一定ございます。そういったものはできるだけ年度内に工事が完了するような事業計画をつくっていくということが大原則になってまいりますが、やむを得ずにこういう形で年度をまたがるということも発生するということがあるかと思います。そういったときに従いましても、それは当然そういうものだということではなくて、予算はあくまでも単年度でございますので、そういった中でできるだけ工事、そういったものも進めていくといったことが原則だというふうに思ってございます。
市川委員
ということは、今後はこういった点には十分配慮していくということなんですよね。今もう突貫工事をやっているよね。北口駅前広場と東西連絡路、この工事が始まるんだけど、これ、たしか納期はもう来年の3月でしょう。これ、すごいタイトなスケジュールでやっているよね。こういうようなことに、これ、繰越明許してこれなっているわけだよね。だからやっぱり一つひとつの事業と予算というのは連動しているわけだから、そのやはり見込みというか見積もりというのは、きちきちっとしていかなきゃいかんという認識を持っているという今のお答えでよろしいという、そういう理解でいいですか。
奈良政策室副参事(予算担当)
基本的には見積もり、それは適正に行っていくということでございます。それで、こういった長い工事になりますと、関係者とさまざまな協議等も行ってまいりますので、状況の変化というのも出てまいります。そういったときにはこういう繰越明許というのもあり得るかと思ってございますが、基本的にはそういったことがないように、できるだけその年度内に工事が完了するというようなもくろみを持ちながら全体の計画を進めていくということが必要かと思ってございます。
市川委員
阪井副区長にちょっとお尋ねしたいんですけどね、こういう大規模な工事ってありますよね。こういうのって、自治体が単年度、単年度で予算を組んでいきますよね。そういった中でどうしてもこうやって繰越明許というのは発生しやすいものだという理解を、ある一定の理解として、しておいてよろしいですかね。
阪井副区長
国土交通省で大きな公共事業を扱っておるところでありますけれども、これは非常に大きな議論がされておりまして、やはりその単年度主義ではあると。ところが、その実際につくる土木構造物なり建築物は複数年度にまたがって工事を実施していかないといけないというのが過去から議論されていて、本当に単年度主義でいいのかどうかというようなことも言われているのも事実でありまして、いや、予算制度というのはやはりどういうんでしょうかね、税金をもとに仕事をするということですから、それはきちきちっと歳入と支出を押さえて、それが適正に執行されているというのは確保されないといけないと思いますけれども、やはり現場現場で必要な事業に時間がかかるというのも事実でありますので、そういったところをいかに工夫してやっていくのかというようなことだと思いますし、原則は原則なんですけれども、その例外的な措置として、こういう繰越明許ですとか、あるいは事故繰越の制度がございますので、そういったものにうまく当てはまって、その透明性を確保していくというのが重要ではないかなというふうに思っております。
委員長
他に質疑ございますか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
続きまして、3番、平成22年度における電子手続の利用状況についての報告を求めます。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
それでは、お手元の資料に基づきまして、平成22年度電子手続の利用状況を御報告させていただきます。(資料8)
本報告につきましては、中野区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づいて行うものでございます。
お手元の資料、1番をごらんいただきたいと思います。年度ごとの電子手続の推移でございます。平成22年度におきましては、電子手続を行っている手続数390、電子受付件数102万8,058件、それから全受付件数、190万1,195件、全受付件数中の電子手続の利用率は54.07%でございます。
続きまして、お手元の別添資料1をごらんいただきたいと思います。細かくてちょっと恐縮なんですが、主な手続の件数を御説明させていただきます。
39ページでございます。項番362、区立公園有料施設の使用申請でございます。電子受付件数16万7,515件、電子申請率98.22%でございます。
続きまして、41ページをお開きいただきたいと思います。こちらは図書館における電子手続でございます。項番383、384、これは図書館での電子手続の件数でございまして、それぞれ貸し出しの申し込みが50万1,787件、それから、項番384、貸し出し期間延長の申し込みが25万2,711件でございます。
続きまして、お手元の資料2でございます。電子手続利用状況の分析でございます。
1ページ目をごらんいただきたいと思います。主なシステム別の電子手続の利用状況でございます。
1番目、東京電子自治体共同運営の電子申請サービス、こちらにつきましては住民票の写しの交付、それから各種講座の申し込み、職員採用等の手続で行っております。平成22年度は電子手続の受付件数2,425件、電子手続の利用率は0.41%でございます。
また2番目、同じく東京電子自治体共同運営の電子調達サービスでございます。こちらにつきましては、平成22年度の受付件数1万6,087件、電子手続の利用率は97.91%でございます。
3点目、ないせすの施設予約システムでございます。こちらは22年度の電子受付件数が22万6,844件、電子手続の利用率94.76%でございます。
そのほかの分析等につきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。
伊東委員
ただいま御報告いただきまして、所管のほうとしては、限られた電子申請の部分なんでしょうけれど、ただ情報通信でしたっけ、としては庁内全体の電子申請等をつかさどっていると思うんですけれど、今、御報告の中に触れられた申請件数が多くて、なおかつ利用率が高いものを御説明いただきましたけど、逆に、申請件数は多いんだけれど、電子申請が極めて低いというような事例も幾つか、特に区民が直接携わる分野でおろそかにできない部分があると思うんですよね。それについてまず御報告願えますか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
まず、委員御質問の申請件数が多くて、なおかつ利用率が低いものでございますが、主に公的個人認証等が必要となります各種証明の手続でございます。ただいまお手元の資料の別添資料の2をごらんいただきたいと思います。2ページでございます。2ページの2、電子手続利用率別の主な手続でございます。0%から9%の間の手続が相当数ございますが、これらにつきましては申請に当たりまして、公的個人認証という暗証が必要であったり、そのほか添付書類等のPDF化等が必要なもの、そういったものが多くなってございます。また、特に戸籍、それから住民異動関係につきましては、利用件数、手続件数自体は多いんですが、それによる電子手続の件数は低いものとなってございます。
伊東委員
そういう状況下において地域センターを区民活動センターに転換していって、区内5カ所の地域事務所に手続事務を絞っていく。で、住民票の交付に関してはコンビニでの交付を検討しているとは言いながらも、まだしばらく時間がかかるという状況の中、それに向けては住基カードですか、の無償交付を始めるということなんですけれど、ここにもありますように、例えば住民票の交付申請について、住基カードの普及の伸び率と電子申請の普及の伸び率というの、相関関係がまずあるのかどうか、その辺は把握されているんですか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
経年的な資料が今、手元にございませんが、平成23年の5月31日現在で住民基本台帳の発行枚数が2万6,985枚、約3万枚弱になってございます。これは全人口からいきますと9%ほどの所持率となってございます。今後、コンビニ交付ですとか、そのほかエルタックス等の普及によりまして、住民基本台帳カードの発行枚数は今後伸びていくものと考えてございます。
伊東委員
申し上げたいことは、コンビニ交付を始めることによって区民の利便性を維持するということに取り組んでいかなければならない部分に区はかじを切っているという中で、こういう電子申請のお寒い状況を踏まえて、よっぽど真剣に広報を取り組んでいかないと、スタートしてみたものの、やっぱり不便だという声が一斉に上がってくるんじゃないのかなと。その辺が心配されますので、その辺をしっかり取り組んでいただきたいと。これは要望にしておきますけど。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。それでは、質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
次、4番目、区役所本庁舎の夜間休日窓口等の実績についての報告を受けます。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
それでは、お手元の資料に基づきまして御報告させていただきます。(資料9)
区役所本庁舎におきます夜間休日窓口の実績でございます。
まず、平成22年4月より区役所の夜間休日窓口の拡充を行ってございますので、その御報告をさせていただきます。
1点目、戸籍住民分野における夜間の受付日・時間及び休日開庁の拡充でございます。
まず、平日でございますが、平成21年度は毎週火曜日19時まででございましたものを、平成22年度は毎週火曜・木曜20時までといたしてございます。また取り扱い業務につきましては、21年度と変更はございません。
続きまして、休日開庁の拡充でございます。平成21年度におきましては、毎月第3日曜日でございましたが、平成22年度は原則として毎週日曜日でございます。このほかに各種証明書発行だけだったものを、平成22年度につきましては転出入の届け出の預かりを加えてございます。
3点目、宿日直の窓口取り扱い業務の拡充でございます。これまでの宿日直窓口での取り扱い業務に加えまして、特別区民税・都民税、健康保険料、介護保険料の収納を開始してございます。
また同時に、総合案内の改善、フロアマネジャーの配置を行ってございます。
平成22年度及び21年度の実績でございます。裏面をごらんいただきたいと思います。
戸籍住民分野での処理件数でございますが、平成21年度、諸証明件数が6,914件、うち日曜日の平均件数として244件。それから22年度でございますが、諸証明関係につきましては1万6,514件、同じく日曜日につきましては208件となってございます。
また、(2)、(3)の宿日直、総合案内につきましては、平成22年からの実施でございますので、それぞれ22年度の実績になってございます。
御報告は以上でございます。
委員長
以上の報告につきまして、何か質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。それでは、質疑がございませんので、以上で本報告については終了いたします。
続きまして、5番目、平成23年度における事業の検証・見直し等の実施についての報告を求めます。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
それでは、お手元の資料に基づきまして御報告させていただきます。(資料10)
平成23年度に実施いたします事業の検証・見直しでございます。
1番の目的につきましては、先ほどから御答弁申し上げてございますとおり、当面の経済が大きく冷え込むことが見越されてございます。それに基づきまして、今後の震災不況を経ても持続可能な区政運営を確保できるよう、「目標体系の見直し方針」の中で、今年の課題としました事業の検証、見直しを着実に実施しまして、「目標と成果による区政運営」を強固で機動的なものとし、業務運営の効率化と必要なサービスの維持を実現していくものでございます。
2点目、検証・見直しの視点でございますが、以下の5点でございます。
まず、新しい目標体系のもとで再編成された組織、執行体制における事業でございます。対象がその事業でございます。
1点目が目標達成の取り組みである事務事業の有用性の確認、2点目、事業の執行体制の妥当性、3点目、事業執行方法の工夫や変更による効率性の確保及び効果の向上、4点目、施策や事務事業の統合による効率性の確保、5点目、所得制限や自己負担など受益者負担のあり方の見直しでございます。
続きまして、取り組みのスケジュールでございます。
まず、10月に検証・見直し(案)の決定をする予定でございます。また、11月に区報による見直し内容の公表、区民意見の聴取。また、12月には見直し内容を決定、それを受けて決定いたしまして、24年度の区政目標及び当初予算への反映をしていく予定でございます。
また、それぞれの節目節目には、議会のほうに御報告させていただく予定でございます。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。
続きまして6番目、議会の委任に基づく専決処分につきましての説明を求めます。
髙橋経営室副参事(経営担当)
それでは、議会の委任に基づく専決処分について(資料11)御報告いたします。
まず、事故の概要でございます。これは平成23年2月25日午後4時40分ごろの事故でございます。
事故の発生場所については、中野二丁目21番18号の路上。中野郵便局の裏側のじゃぶじゃぶ池のそばでございます。
事故の発生の状況ですが、区の職員が事業で使います物品の運搬のために庁有車を運転していたところ、歩行中の相手を後ろから追い越そうといったところで、相手方の左足をひいて負傷させたものでございます。
区の賠償責任でございます。本件の事故につきましては、庁有車を運転していた職員が前方を十分に見ていなかったと。そのためのものでございまして、相手方の被害について、損害額全額について、区の賠償義務があるものと判断したものでございます。
損害賠償額につきましては、治療費、慰謝料等合わせまして合計66万7,275円、区に責任があることから、区の賠償額は損害額と同額と考えてございます。なお、損害賠償金は、保険会社から医療機関及び相手方に払われたものでございます。
なお、事故後の対応につきましては、事故現場の状況等、または関係職員にヒアリングによりまして事故の原因の究明、また所属長から関係職員への口頭による厳重注意、また所属長から分野内職員について、事故防止の徹底及び喚起をしたということでございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、以上で本報告についても終了させていただきます。
続きまして、7番目、平成22年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告についての説明を求めます。
髙橋経営室副参事(経営担当)
それでは、事前にお配りした資料でございます、このA4の冊子でございますけども、平成22年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況の報告について(資料12)、御報告させていただきます。
これは情報公開に関する条例に基づきまして、年に1回、毎年区議会に報告するものとなっているものでございます。
それでは、お開きください。
まず情報公開、公開の請求の状況及び公開・非公開の決定状況でございます。
請求件数につきましては、一番右側の計のところにございますが、237件ございました。そして、その請求に対する決定内容でございますが、公開が180、一部公開が42、非公開が13、その他、却下1、そして存否応答拒否ということで1件でございます。
2点目、実施機関別の公開請求の状況でございます。
こちらでございますが、上から政策室、まちづくり推進室までが右側のほうに出てございます。また、教育委員会、選挙管理委員会、区議会等出てございます。合計で237件。
3番目でございます。請求者の状況でございます。
これは条例に基づきまして、何人も区政情報の公開を請求できるということになっていますので、区内に住所を有する者、または東京都区域内に住所を有する者、また東京都区域外の者という形でお示しをしてございます。
次に、2ページをごらんいただきたいと思います。
請求情報の内容でございます。一般区政情報が205件、その他法人、または執行機関の情報等でございまして、合わせて237件。
また、公開の方法でございますが、一般には閲覧、写しの交付、その他閲覧・写しの交付、視聴、電子メールによる送信ということでなってございます。
6点目、公開の事務手数料等でございます。
公開につきましては、1件につき300円という形に事務手数料がなってございます。39万1,500円でございます。
また、審査会でございます。審査会の開催でございますが、11回ほど開催してございます。審議事項内容でございますが、これは不服申立ての審査、また情報公開事務処理状況の報告についてでございます。
8番目、情報公開事務処理状況でございます。
これは別冊、A4の横になっているものでございます。こちらのほうで個々の公開の決定内容につきまして、請求情報の内容とか請求の方法、請求者、対象となった区政情報が記載されてございます。これは後ほどお読み取りいただければと思います。
次に、3ページ、9番、不服申立ての処理状況でございます。
これは条例に基づきまして、我々実施機関が出した措置に関して不服があったときに不服申立てができるものでございます。これにつきましては、全部でこちらのほう、3ページから最後のページ、9ページまでで、全部で13件ほどございます。これにつきましては、22年度以前のものも含まれてございます。22年度からの不服申立てにつきましては、6ページから最後の9ページまでの部分でございます。
以上、簡単ではございますが、本報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対しまして質疑はありますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
よろしいですか。それでは、質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
続きまして、8番目、平成22年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況についての報告を求めます。
髙橋経営室副参事(経営担当)
それでは、こちらも同じように事前にお配りした資料の報告書でございます。平成22年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況の報告について(資料13)、御報告させていただきます。
それでは、ページを開いていただきまして、1ページ目でございます。
事務の登録の状況でございます。これは個人情報に関して、区が事務を進めるために個人情報を収集するときには、一般的に事務の名称、個人の情報、収集目的、内容、収集対象者、または利用状況等を登録することが義務付けられてございます。この個人情報の登録につきましては、区が個人情報を収集してどのような目的に利用しているかを区民が容易に閲覧できるようにするためのものでもございます。
まず、事務の登録の状況でございます。
こちらは表1に記載してあるとおりでございます。今年度の登録数については区長部局で791件ということで、登録の内容は左側のほうにございますが、新規が12、廃止が4、変更52で791。そして、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員含めまして、区全体での本年の登録数につきましては1,412でございます。
次に2点目、目的外利用及び外部提供の状況でございます。
区が個人情報を収集した目的の範囲を超えて利用すること、また区以外の外部機関に提供することは、原則認められてございません。しかしながら、法令で定めのあるときとか、本人が同意しているとき、また、個人情報保護審議会のほうで意見を聞きまして、実施機関が必要であるなと認められたときには、例外として認められるものでございます。
これにつきましては、表の2、一番下でございますが、目的外利用及び外部提供の状況でございます。こちらのほうで、前年度の登録が左側のほうにございまして、区長部局のほうを見ていただきますと、年度内の登録のほう、目的外利用が10、外部提供が11、そして22年度末の区長部局の合計が、目的外利用が163、外部提供が122の登録状況でございます。区全体で目的外利用168と外部提供136の登録状況でございます。
続きまして、もう1ページ、2ページを開いていただきたいと思います。
開示等の請求及び請求に対する決定の状況でございます。何人も区が保管している自分の情報を開示、訂正、請求等することができることになっております。
平成22年度におけます請求の決定状況というのは表の3、こちらのほうでずっとページを下っていきまして、6ページから11ページになります。これが個々の開示の請求及び決定の状況でございます。全部で73件ございまして、本人の請求に基づいて開示したのが66件、部分開示が5件、開示をしていないものが2件、これは文書等が、請求した文書等が存在していなかったというものでございます。
次に、戻りまして2ページ、電子計算組織への記録項目。これは電子計算組織によります情報ですと、大量かつ迅速に情報が処理できる部分があるんですが、反面、間違えますとすべて大量の情報が漏れてしまうような状況がございます。そのために、区は個人情報を電子計算組織に記録するときは、あらかじめ個人情報保護審議会の意見を聞くこととなっています。こういったもので今回の登録でございますが、これは表の4のとおりでございます。私立幼稚園等園児の補助等々15、次の3ページの15までがこういった登録の状況でございます。
続きまして、4ページをお開きいただきたいと思います。
これが今度、電子計算組織の結合状況と申しまして、これは区の電算組織と他の、区以外の電算組織とを回線等によって結合させた場合のものでございます。これにつきましても原則禁止でございますが、法令の定めがあるときとか、必要である場合には結合できることになっているということでございます。こういったものも保護審議会の確認が必要でございます。
この結合状況、全部で、こちら表の5に書いてあるとおり9件でございます。
6番目でございますが、その他でございますが、個人情報保護審議会、こちらの運営状況でございます。これは22年度につきましては、審査事項の審議、登録事務の報告を受けるために、5回の個人情報保護審議会が開催されたものでございます。
また、5ページでございます。個人情報保護審査会の状況でございます。
この審査会でございますが、これは自己に関する情報の開示等の請求に対して、区の決定に関して不服があった場合、不服申立て、こういったものを審査するものでございます。
これにつきましては、12ページをごらんいただきたいと思いますが、12ページ、13ページに、そちらの不服申立ての処理状況のほうを記載してございます。2件ほどでございました。後ほどお読み取りいただければと思います。
以上、雑駁ではございますが、本報告を終了いたします。
委員長
ただいまの報告に対して質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なしですか。よろしいですか。
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
ちょうど3時になりましたので、ここで休憩をとりたいと思います。
(午後2時59分)
委員長
それでは、委員会を再開させていただきます。
(午後3時20分)
続けて、所管事項の報告を求めます。
9番目、株式会社まちづくり中野21の運営状況等について、10番目、株式会社まちづくり中野21の経営状況について、二つまとめて御報告をお願いしたいと思います。
田中経営室副参事(サンプラザ事業担当)
それでは、株式会社まちづくり中野21の運営状況等につきまして御報告いたします。(資料14)お手元の資料をごらんいただきたいと思います。
まず、1でございますが、リファイナンスの実施についてでございます。株式会社まちづくり中野21におきましては、資金調達コストの低減及び財務体力の向上を図るため、本年3月31日にリファイナンスを実施いたしました。
具体的には、株式会社まちづくり中野21の融資を全額返済するとともに、A種・B種の優先株式を清算し、そのために必要な資金につきまして、新たに融資を受けたものでございます。
リファイナンスの実施に当たりましては、株式会社まちづくり中野21の定款におけるA種・B種優先株の規定等の変更を行う必要があり、区が定款変更に伴い、株主として議決権を行使するに当たっては、議会の議決すべき事件等に関する条例第1条に基づき議会の承認を得る必要があるため、本年第1回定例会におきまして本議案を提案し、御承認をいただいたものでございます。
次に、(2)借りかえ対象額でございます。48億2,400万となってございます。内訳は記載のとおりでございます。
次に、(3)借り入れの内容でございます。借入先は西武信用金庫、借り入れ金利は2.3%、期中償還は年5,000万となってございます。
次に、(4)本年3月末における純資産についてでございます。今回のリファイナンスでは、A種・B種の優先株式を清算するため、簿価である17億7,000万で自己株式として取得し、償却をいたしました。また、A種優先株式にかかわる配当金としまして、これまでの未払い分も含め、4億5,900万円を支払いました。このために資本金及び資本準備金を減額いたしてございます。具体的には、資本金の額を17億2,600万から5億円へ、資本準備金の額を14億2,100万円から3億100万円へと減額をし、減額した額はその他資本剰余金となりますが、このその他資本剰余金からA種・B種優先株式の自己株式として取得する代金及びA種優先株式の配当金を支払ってございます。この結果、資本金は5億円、資本準備金3億100万円、その他資本剰余金1億1,600万となったものでございます。なお、当期純利益につきましては、リファイナンスに伴う特別な経費が生じたことから、マイナス3,000万となり、純資産合計は8億8,700万となってございます。
次に、裏面、(5)をごらんいただきたいと思います。リファイナンスに伴い、A種・B種の優先株式に関する規定の削除など、所有会社の定款を変更したものでございます。
内容につきましては、別紙1のとおりでございます。後ほどお読み取りをいただければと思います。
そのほか、従前の事業スキームにかかわる契約の解除などを行ったところでございます。
以上がリファイナンスに関する御報告でございます。
次に、2、取締役及び監査役の選任についてでございます。
取締役及び監査役全員が任期満了となったことから、本年6月14日開催の第7回定時株主総会におきまして、次のとおり選任をしたものでございます。
なお、監査役におきましては、前監査役である齋藤隆氏が退任されました。その関係で新任監査役といたしまして大塚孝子氏を選任いたしました。
以上、簡単ではございますが、株式会社まちづくり中野21の運営状況等についての御報告とさせていただきます。
続きまして、株式会社まちづくり中野21の経営状況についての御報告をいたします。(資料15)
本件は議会の議決すべき事件等に関する条例第2条、地方自治法第243条の3第2項に基づきまして、今議会へ御報告をするものでございます。
それでは、事前に御配付申し上げてございます別添資料でございますが、第7期事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書をごらんいただきたいと思います。これは平成22年4月1日から本年3月31日までの第7期株式会社まちづくり中野21、単体分の経営状況をまとめたものでございます。
初めに、1ページをお開きいただきたいと思います。
こちらが事業報告でございます。1、株式会社の現況でございますが、株式会社まちづくり中野21は、運営会社である中野サンプラザに建物の賃貸借を行っており、第7期の建物賃料収入は5億1,700万となってございます。その内訳でございますが、固定賃料が4億5,600万、中野サンプラザの収益に基づきます歩合賃料が6,100万となってございます。また、当期の経常利益は9,500万円を確保したものの、リファイナンスに伴う経費が生じたことから、当期純利益はマイナス3,000万円となってございます。
次に、2ページをごらんいただきたいと思います。
(5)では、直前3事業年度の財産及び損益の状況をお示ししてございます。
次に、(8)主要な借入先の状況でございます。借入先は西武信用金庫、借入額は48億2,400万円となってございます。
続きまして、3ページから6ページ目でございますが、会社の現況、業務の適正を確保するための体制についてでございます。後ほどお読み取りをいただきたいと思います。
続きまして、7ページをごらんいただきたいと思います。貸借対照表でございます。
初めに、資産の部でございますが、流動資産、これは1年以内に現金化可能なものということで、総額6億6,240万円余でございます。固定資産につきましては、総額54億3,146万円で、土地・建物が主なものとなってございます。
右の欄の負債の部でございますが、負債合計は52億663万円余でございます。流動負債では、借入金の元金支払い5,000万円のほか、固定資産税など債務が確定しているもので、期末現在に未払いとなっていたものでございます。固定負債としては、西武信用金庫からの借入金や、不動産賃貸借に関する保証金などでございます。
純資産の部でございますが、総額は8億8,723万円余でございます。
負債及び純資産合計は60億9,386万円余で、資産合計と一致をするものでございます。
次に、8ページをごらんいただきたいと思います。損益計算書でございます。
売上高5億1,765万円余でございます。ここから減価償却費や税金などを差し引いた額の経常利益でございますが、表の中段のとおり9,554万円余でございます。ここからリファイナンス費用等を差し引いた当期純利益でございますが、これは一番下の欄のとおりマイナス3,061万円となってございます。
以上が第7期株式会社まちづくり中野21、単体分の決算概要でございます。
続きまして、別添資料、第7期事業報告、連結計算書類及び計算書類のほうをごらんいただきたいと思います。こちらは平成22年4月1日から本年3月31日までの第7期株式会社まちづくり中野21、連結分の経営状況をまとめたものでございます。
初めに、1ページをお開きいただきたいと思いますが、こちらが事業報告となってございます。
1、企業集団の現況でございます。
株式会社まちづくり中野21及び株式会社中野サンプラザは、不動産賃貸事業、施設運営事業を行っており、売上高は31億3,400万となってございます。また、当期純利益は7,000万となってございます。
続きまして、8ページをごらんいただきたいと思います。こちらが連結の貸借対照表でございます。
初めに、資産の部でございますが、流動資産、これは1年以内に現金化可能なものということで、総額13億4,322万円余でございます。固定資産につきましては、総額51億2,897万円余で、土地・建物の価格が主なものとなってございます。
右の欄の負債の部でございますが、負債合計は53億4,940万円でございます。流動負債では借入金の元金支払いのほか、固定資産税など債務が確定しているもので、期末現在に未払いとなっていたものでございます。固定負債としては、西武信用金庫からの借入金や、不動産賃貸借に関する保証金などでございます。
純資産の部でございますが、総額11億2,280万円でございます。
負債及び純資産合計は64億7,220万円余で、資産合計と一致をするものでございます。
次に、9ページをごらんいただきたいと思います。連結の損益計算書でございます。
売上高31億3,476万円余でございます。ここから売上原価、税金などを差し引いた当期の純利益でございますが、一番下の欄にございますように、7,032万円余となってございます。
続きまして、もう一つの別添資料、第8期の予算書をごらんいただきたいと思います。
内容は裏面でございます。売上高であります賃料収入は5億2,582万円余、当期純利益は6,398万円余を見込んでいるところでございます。
以上、簡単ではございますが、株式会社まちづくり中野21の経営状況についての御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、何か質疑ございますでしょうか。
伊東委員
最初に御説明いただきましたまちづくり中野21の運営状況等についてでございますけれど、これは常々我が会派が資本の見直しをというものを求めてきたわけですけれど、今回それがなって、A種・B種の優先株が解消されたということは非常に歓迎すべき部分なんですけれど、それにかわりまして融資が行われたと、実行されたと。この融資額に対する金利、期中償還という部分、もうちょっと詳しく説明をお願いしたいと思います。
田中経営室副参事(サンプラザ事業担当)
期中償還につきましては、この表のところに書いてある、1枚目の資料に記載のとおりでございますが、おおむね融資額の1%程度ということで、5,000万円ずつを返していくという考え方に基づきまして、48億円の融資を受けたものでございます。
伊東委員
年間5,000万円の返済と。そうしますと、ここに融資期間10年間と書かれてございますけれど、その10年経過した後の融資残高というのはどれくらい想定されているんですか。
田中経営室副参事(サンプラザ事業担当)
年間5,000万、これを10年間ということは5億になります。そうすると、48億円を借り入れてございますので、5億円を差し引いて、10年後は43億円の融資残高が残っているという状況になってございます。
伊東委員
金利計算はされてもその数字ですか。
田中経営室副参事(サンプラザ事業担当)
金利は元金が減ってきまして少しずつ減ってきますけれども、当初1億程度ずつ、年間に利払いは別途発生するものでございます。融資残高につきましては、この期中償還5,000万というのは元金の支払いでございまして、これは年間5,000万円、これを10年間返し続けるということで、融資残高としましては43億円が融資残高が残るということでございます。
伊東委員
ちょっと私の理解を超えているんですけれど、結局48億円の融資を取りつけておいて、年利2.3%の金利が発生しているわけですよね。それを年間5,000万円返済をかけていく。それで10年間払って、それは10年だったら当然5億の返済額にはなりますけれど、融資額48億に対しての2.3%の金利分が毎年発生してきているはずですけれど、今の御説明ですと、その辺がちょっと見えにくかったんですが。
田中経営室副参事(サンプラザ事業担当)
申しわけございません、説明が不足しておりまして。金利分は、融資の残高というのはバランスシート上の負債になりまして、金利の利払いは毎年の損金になります。損金として融資残高に対して2.3%、毎月利息を払うと。当初1億円程度が少しずつ減ってきまして、当初1億1,000万ほどの金利負担になりますけれども、10年後には1億ぐらい、毎年大体1億程度の金利は、いわゆる売上の中から払っていくということになってございます。
伊東委員
じゃあ、別に、この5,000万のほかに当初1億1,000ぐらいの損金としての計上があるという理解でよろしいんでしょうか。結局、10年後にまだ43億残るということなんですけれど、それについては、再度またリファイナンスするという方針でしょうか。
田中経営室副参事(サンプラザ事業担当)
一つは再整備を今後どういうふうにしていくのか。で、その再整備に伴って資金調達をどうしていくのかというその課題の中で、再整備に向かっては当然リファイナンスも想定されるだろうというふうに考えてございます。
伊東委員
既にこのサンプラザの運営について6年が経過したと思うんですけれど、当初、取得時に、取得に要した費用がございますよね。それに対して今までA種・B種の優先株等も含めまして、融資も含めまして、毎年支払ってきた額というのがありますよね。ですから、当初の融資、資本の総合計に対して、毎年払い続けた額がこの6年間で幾らだったのか、その辺はわかりますか。
田中経営室副参事(サンプラザ事業担当)
当初、融資残高で30億と、それから出資で27億、区の出資も含めまして、大体60億強の多分資金調達をしてございます。ちょっと全体像はあれなんですけれども、一つはシニアローンのほうは利払いだけをしておりまして、あと劣後ローンのほうは元金と利息を返し続けているという状況で、これまでの16年からずっと今までの返し終わったということでしょうか。ちょっと保留させていただいてよろしいでしょうか。
委員長
じゃあ、答弁保留ということで調べていただけますか。
そのほかに。
伊東委員
今、質問させていただいたのは、やっぱり民間の経営感覚を持ってこれからもこの運営、あるいは経営に臨んでいかなければならない中で、やはり今まで発生した費用の総コストというものは常に頭の中に描いて、それから、これからかかるコストも頭の中に入れて取り組んでいかなければ、重要な判断を誤るということも当然、もう当初、重要な判断を誤った経緯がありますのでね、このサンプラザについては。そういう部分で、今後、転ばぬ先のつえという意味でも、こうしたものはしっかりと把握して我々に示しておくべきだと思うんですけれど、いかがですか。
田中経営室副参事(サンプラザ事業担当)
これまでの経過も含めまして、今後のサンプラザ事業、大変重要な事業というふうに認識をしていますので、それに委員御指摘のもと、認識をして取り組んでまいりたいと考えてございます。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、9番、株式会社まちづくり中野21運営状況と、そして10番、株式会社まちづくり中野21の経営状況について、一応、現在までのところの質疑は終わります。ただ、答弁保留がありますので、答弁保留は後ほどでも結構ですから、この委員会が終わるまで、あるいは明日ということでお願いしたいと思います。
以上で本報告については終了いたします。
続きまして、一応、正副委員長としては10番目ぐらいまでを目安にしたいと考えておりましたが、先ほど休憩中に自民党さんからの申し入れを受け、24番、虚偽の転入届による住民基本台帳への登録とそれに基づく中野区議会議員選挙の不正投票についてを、ここで報告を受けたいと思います。
報告を求めます。
橋本選挙管理委員会事務局長
それでは、虚偽の転入届による住民基本台帳への登録とそれに基づく中野区議会議員選挙の不正投票につきまして、御報告をさせていただきます。(資料16)
まず、1番目、概要でございます。平成22年9月7日及び同年10月4日付で中野区へ虚偽の転入届を行った2名が住民基本台帳に登録されました。これをもとに選挙人名簿が作成され、中野区議会議員選挙において不正投票が行われたというのが概要の主たるところでございます。
その2番目、経過でございます。
(1)平成22年9月7日と10月4日、おのおの1名の転入届、この転入届は杉並区から現職中野区議と同一住所地への転入でございます。この転入届を受理いたしまして、住民基本台帳に登録をいたしました。
2番目、平成23年4月16日、これは選挙管理委員会では住民基本台帳に基づきまして選挙人名簿を作成してございます。
3番目、同年4月17日、選挙人名簿、4月16日現在で調整をいたしました選挙人名簿、これを縦覧に供しました。これはすべて法律に基づく執行でございます。
4番目、同年4月15日から4月18日まで、投票所入場整理券の郵送を行いました。
5番目、同年4月18日から4月23日まで、この期間は中野区議会議員選挙の期日前投票期間に当たります。本選挙につきましては、4月17日に選挙期日を告示し、選挙期日は4月24日でございます。
6番目、同年4月22日から5月10日、この間に野方警察署より刑事訴訟法に基づきます捜査関係事項の照会がございました。数回に分けて照会がございました。
7番目、同年4月27日、新聞報道がございました。これを要約いたしましたのが、ここに記しているところでございます。
一つは、警視庁は4月26日、虚偽の転入届により選挙人名簿に不正に登録させ、当選した現職議員に投票、この投票は期日前投票でございます。投票したとして、虚偽転入をした2人と、なりすまし投票をした1人の計3人を公職選挙法違反の疑いで逮捕した。
もう1点は、虚偽転入をした2人の容疑者は、居住実態のない住所地に送られた投票所入場整理券ですね、入場整理券を受け取り、うち1名は、同整理券により期日前投票を行った。
3点目は、虚偽転入をしていない他の容疑者は、虚偽の転入をしたもう1人になりすましまして、その者が手に入れた整理券によりまして期日前投票を行った。こういった内容が4月27日付で新聞報道されました。ただいま私申し上げましたのは、これら新聞報道の要約でございます。
8番、同年5月2日、関係議員が当該事件につきまして、道義的責任をとるとの理由で辞職願を議会のほうに提出されました。
同年5月24日、中野区議会臨時会におきまして、関係議員の辞職願は否決されました。
裏面をごらんいただきたいと思います。
10番目、同年5月27日から6月8日までの間、これは事案対象者2名からの練馬区への転出届、中野区に一たん住民登録をしました。で、これら2人につきまして、練馬区への転出届を5月27日に受理いたしました。しかしながら、もともと中野区に居住していない、本来受理すべきものではなかった、そうした転入届であります。で、6月8日に転出届を無効といたしまして、中野区の住民登録を職権でもって消去したところであります。
同年6月17日、関係議員が再度、辞職願を提出されております。
同年6月28日付の新聞報道では、警視庁が関係議員を「電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで書類送検していた」との報道に接してございます。
3番目、今後の対応でございますが、(1)今後、東京地方検察庁に本事件の事実経過と処分内容について照会するとともに、関係議員を含む関係者に聞き取り調査を行い、事実関係の究明と再発防止に努めてまいります。
2点目、虚偽転入等を防止するため、居住の実態調査の強化を図るとともに、窓口での転入届の受け付けのあり方などを検討し、住民登録の正確性の確保に努めてまいります。
3点目、投票所におきます選挙人名簿や投票所入場整理券による本人確認をより丁寧に行いたいというふうに考えてございます。
以上、御報告とさせていただきますが、虚偽の転入届、これに基づきます選挙人名簿の作成で、それらを踏まえ、送られてきました投票所入場整理券、これらを悪用して結果的に不正投票ということになってございました。私どもの受付処理等々につきまして、適正に処理をしていたというふうに考えてございましたが、結果としてこういう不正な処理がされた、投票がされたということにつきまして、おわび申し上げたいと思います。申しわけありませんでした。
委員長
御報告ありがとうございました。この報告につきましては、当委員会と区民委員会で報告が現在なされております。当委員会では、総務委員会の所管にかかわる部分についての報告を受けたいと思いますので、御承知おきをいただきたいと思います。
それでは、ただいま御説明ありましたことに対して、何か質疑ございますでしょうか。
質疑ございますか。
伊東委員
まず、公職選挙法の内容について確認したいんですけれど、公職選挙法においても、この不正、ここで御説明いただいた名簿ですね、名簿登録のことについての公職選挙法に触れられた条項があると思うんですけど、その辺について、まず説明をお願いします。
橋本選挙管理委員会事務局長
公職選挙法では、選挙管理委員会の責務として、選挙人名簿を作成しなければならないとなっております。この選挙人名簿につきましては、3月、6月、9月、12月の定時的に登録するものと、それから、直近に選挙がありますれば、選挙の都度、選挙時登録という形でもって登録をいたします。このベースになりますのは住民基本台帳、このことは公職選挙法の中で明記されてございます。
伊東委員
では、それに対して不正を行った場合についての条項もあると思いますけど、その説明をお願いします。
橋本選挙管理委員会事務局長
公職選挙法で申し上げますと、公職選挙法の236条というところに、詐偽登録という項目がございます。これを犯した者につきましては、6カ月以下の禁錮または30万円以下の罰金という処罰規定が示されてございます。
伊東委員
同じように237条にも、今度は詐偽の投票について記載があると思いますけど、それについて御答弁をお願いします。
橋本選挙管理委員会事務局長
ただいま申し上げましたのは詐偽登録、本来、選挙人名簿に登録をされていない者が詐偽により登録をしたということで申し上げました。それらを踏まえて、もし投票をしてしまったということで、これは詐偽投票に当たると考えております。この場合は、公職選挙法237条、選挙人でない者が投票をしたときは1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処すということで、そのほか、氏名の詐称その他につきましても本条でもって規定がございます。
伊東委員
それを踏まえまして、本日いただいた御報告、まず裏面ですが、一番最後のところ、(12)番、新聞報道によりますと、警視庁が関係議員を電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで書類送検ということになっておりますけれど、区の見解として、今回の事案については、この公職選挙法に抵触するのかしないのか、あくまでも捜査当局ではないので、答弁は難しいのかもしれませんけれど、区の見解としてはどういう見解をお持ちか、お聞きします。
橋本選挙管理委員会事務局長
6月28日付で報道されました新聞記事では、電磁的公正証書原本不実記録・同供用というふうになってございます。一般的にこの罪名でもって考えますれば、住民基本台帳に虚偽で登録をした。で、登録をしたことによって、それが区役所全体の仕事の中でそれが使われてしまったという供用、これに当たるのではないかなというふうに一般的には考えてございます。ただ、現時点で私ども受けているのは、この新聞記事だけでございますので、内容につきまして、つまびらかにすることはできないというふうに考えております。
伊東委員
今の御答弁ですと、公職選挙法ではなく、住基法ですか、この電磁的公正証書原本不実記録というのは、多分住基法か何かの、ちょっとその辺、まずどの辺の法に関連するのか、御答弁をお願いします。
橋本選挙管理委員会事務局長
電磁的云々と申しますのは、これは刑法に罪名のある内容だと思っております。住民基本台帳でも、虚偽の届け出その他について、罰金ないしは過料ということでの規定がございますが、その辺は私ちょっと専門ではございませんので、答弁につきましては控えさせていただきたいと思います。
伊東委員
そうしましたら、刑法上の扱いをもって区の判断と現時点では同一の見解を持つという答弁ととらえてよろしいんですね。
橋本選挙管理委員会事務局長
現時点では、住民基本台帳にかかわる、刑法に罪名のある内容かなというふうにはとらえております。
伊東委員
それで、実際のこの事案が発生したときの中野区の選挙事務のあり方についてお聞きしてまいりたいと思うんですけれど、不正転入を行った両名のうち1名が実際に自分あてに、居住の実態のないところに届いた自分あての投票用紙を持って期日前投票に1人は赴いた。もう1人の分は、別の人間が、これもまた期日前投票において投票を行ったという報告らしいんですけれど、まず、いずれの場合においても期日前投票の折、あるいは投票日の投票所における本人確認、その辺が今の選挙事務の実態としてはどうなっていますか。
橋本選挙管理委員会事務局長
まず、投票期日日の投票所におきます本人確認につきましては、選挙人名簿抄本によりまして、本人が持ってこられた投票所入場整理券と突合いたします。また、本人が面前におりますので、名前でもって本人を確認させていただきます。このような形でもって投票所においては本人確認をしております。
いま一つ、期日前投票所につきましては、投票所入場整理券の裏面に、裏側は、宣誓書というふうになっております。御本人はこういう理由でもって投票日当日選挙に行けないので、ここでもって期日前投票をしますということで、ここでは住所・氏名、それから生年月日を記すようになっております。この期日前投票所では、その宣誓書を記した投票所入場整理券を名簿対照のところに提出をいただいて、選挙人名簿抄本と突合します。生年月日も合わせます。で、本人が面前におりますので、お名前を申し上げまして、本人確認をするということで、とりわけ期日前投票所につきましては、投票所入場整理券の裏面に自筆でもって宣誓書を書いていただくということで、本人確認につきましては、投票日当日の投票所よりかは、よりきちんとできているというふうに私どもとしては考えてございます。
伊東委員
当日は、この当該選挙におきましても投票率40%近くということで、大変大勢の方が投票に見えるということで、なかなか厳正なる本人確認というのはしづらいのかなと思うんですけれど、今おっしゃられる中で、期日前投票においては、より厳正に本人確認をとおっしゃられるようですけれど、これ意図的に行おうと思えば、その不正転入を行った個人情報を事前に入手してさえいれば、これは簡単に投票できるということではないんですか。
橋本選挙管理委員会事務局長
投票所入場整理券の表書きにつきましては、あて名が書いております。住所・氏名が書いております。それをもって裏面の宣誓書に住所・氏名を書く。その上で、委員おっしゃられる当該本人の、本人の生年月日を知っていれば、宣誓書に生年月日を記すということは、これは物理的に可能だというふうに考えます。
伊東委員
こうした意図的にこういうことを行おうとする場合、今のやり方では防ぎようがないということになりませんか。もうちょっと本人確認、別の方法を取り入れないと、防ぎようがないっていうのが実態じゃないですか。
橋本選挙管理委員会事務局長
まず公職選挙法のお話をさせていただきますと、公職選挙法では入場整理券、これはそういう言葉は使っておりませんけれども、そういった意味合いの言葉でもって、それを持ってきた選挙人に対しては、選挙人名簿、あるいは名簿抄本でもって本人確認をするということで、本人確認につきましてはそういう規定が法律上定められております。
さらにそれに加えてということになりますと、実務上でございますけれども、なかなか厳しいものがございます。例えば、おっしゃられる一つの例としては、それ以外の本人確認の何か書類を提出する。免許証であるだとか、その他身分証明書を出すということは、これは実際の選挙執行上、非常に厳しいなというふうに思います。あくまで選挙というのは適正に執行すべきだということを私ども常に啓発しているところであります。そうした意味で、選挙人みずからが選挙人としての権利を執行する、これを正しく執行する、そういったことでの私どもの働きかけがこれからさらに重要になってくる。ましてや今回の選挙に当たりましては、立候補説明会などでもこの選挙違反の問題、こういった投票のあり方の問題、繰り返し繰り返し、候補者の皆さん方にはお話をさせてきていただいております。そうした意味で、引き続き、その本人確認の問題ということも私ども課題だとは思いますが、選挙が適正・公正に行われるような、そういった選挙人への働きかけがより重要になってくるのかなというふうに考えております。
伊東委員
私のほうは最後にしておきますけれど、今、御答弁いただいた内容からすると、要は公職選挙法に基づきますと法の壁、法の限界といいますか、これ以上の本人確認のしようがないということになりますと、不正転入、それから不正投票、一連の流れの中でどこでそれを防止するかということになると、川上、要するに上流部であります不正転入の部分、居住の実態確認という部分をしっかりすることが必要。自動的に選挙人名簿ですか、に名簿が整えられていく流れの中で、これをしっかりとやっていくことが重要なんじゃないのかなと。この部分に関しては当委員会の所管から外れてしまいますので、これ以上細かく質問することはできませんけれど、ぜひともその辺、総合的に判断されてしっかりと取り組んでいっていただきたいと、これは私個人としてお願いしておきます。
市川委員
引き続きなんですけど、以前、不在者投票というのがありましたね。不在者投票と期日前投票との違いって何ですか。
橋本選挙管理委員会事務局長
これまでは、現在の期日前投票も含めて不在者投票というふうに言っておりました。今の不在者投票と申しますのは、例えば仕事その他で所用があって、その本人が登録をしている、選挙人名簿に登録をしている自治体から離れて他に行っているときに、その自治体の選挙があると、自分が所在している、現在ただいまいるところの選挙管理委員会に行って投票ができる。それから、もう一つは、福祉施設、あるいは病院などに長期入院されている方がいる。そういった方はその施設を投票所にして投票することができる。そういったものが現在は不在者投票というふうに言ってございます。
期日前投票と申しますのは、本人はその期日前投票所に出向くことができる。でも、投票日当日は所用があって投票所に出向けないということで、その期日前投票所でもって投票をする。投票日の以前に投票をするというのが現在期日前投票ということで、という制度を設けてございます。
市川委員
そうじゃなくてね、以前は期日前投票というのはなかった。不在者投票しかなかった。不在者投票のときは、これ皆さん区民の声ですよ。声だけど、不在者投票のときよりも、期日前投票の今のほうが投票が簡単だよと言うの。投票入場券、投票券がなくても投票できちゃうよ、簡単なんだよ。以前は、不在者投票と呼ばれていた当時は、それを、例えば旅行に出かけますということ一つにしても、その内容証明を書くのがえらい手間がかかった。それを証明するものを必ず持っていらっしゃい、そうでなければ投票できませんよ。けれども、今は、行けば、万が一投票券を持っていかなくても投票ができるんだよ。すごく楽になったんだよって、こういうふうに言うわけね。だから、僕の聞いているのは、その以前の不在者投票ってあったでしょう。そのときは期日前投票って言葉がなかったんだけども、その不在者投票当時の不在者投票というのは、どういう理由があって、どういう手続をして、どういう投票をして、投票が完了するかというシステムだったのかということを、まず一つ、じゃあ答えてもらう。その後に、現在の期日前投票はどういう受け付けをして、どういうスタイルで投票して、投票が完了するのか、その相違点だよね。それを比較して答えてもらうということを尋ねたんだけども、わかりますか。
橋本選挙管理委員会事務局長
どうも申しわけありませんでした。詳細には私もその従前の不在者投票というのは承知をしておりませんが、私自身が不在者投票をした場合に、これまで。仕事でもって行けませんと言うと、その仕事で行けないということの何らかの証明を持っていったり、そういった意味での不在者投票所で証明書を提示する、あるいは証明書を提示しないまでも、より詳細な理由を示さなければいけないという形でもって不在者投票をしてきた。現在の期日前投票につきましては、仮に投票所入場整理券がないといった場合でも、なくても、そこでもって宣誓書を書く。宣誓書を書いたときに、どういう理由かというと、例えば旅行であるとかなんだとか、そのときに仕事があると言えば、そこの選択肢のところに印をつけて、それでもって、こういう理由ですよということを宣誓していただければ、そこでもって不在者投票ができるということで、より簡便な形でもってその期日投票前に投票ができる、そういう仕組みが現在の期日前投票だというふうに考えております。
市川委員
投票、選挙事務、投票というのは特に性善説に立つんですよ。性善説ね。だから、その投票入場券を持ってきた人は、その本人であるということをきちっと信頼して、確認をして、確認がとれたら、はい、どうぞって投票用紙を渡すわけだ。それにその氏名を記載して投票箱の中に投票する、こういった行為なわけでしょう。投票というのは、そもそも投票日というのがあるわけだよ。それから開票日というのがあるわけだよ。そうでしょう。原則、投票日に投票するのが選挙の原則なんだよね。その点、確認して。
橋本選挙管理委員会事務局長
選挙の期日を告示いたします。基本的にはその投票日に投票するというのが、私も原則だと考えております。
市川委員
そうすると、投票日に投票するということが万が一にもできないという人は、以前は不在者投票というこれは制度、手続がありました。今は期日前投票という手続をとれば投票ができます、こういうふうにしてあるわけだよね。だから、一人でも多くの人が選挙に参加をしてくださいねというのが本音だよね。じゃあ今度、どうしても、投票日というのは原則なんだけど、どうしてもこの日に来られない人を期日前投票で扱っているんだけど、さっきも伊東委員のほうから指摘があったんだけど、以前の不在者投票の当時と、今の期日前投票の現在と、時代が随分推移したんだよ。個人情報の保護だとか、言うなれば個の偏重だよね。人と人との関係とか、きずなっていうのもどんどん薄れてきた。個人主義の人が多い。だから、自分のことを尋ねられると、うるせえな、このやろうというような暴言を吐く人もきっとあらわれるんだと思う。そうすると、期日前投票所にいる、投票事務に、その選挙事務にかかわっている職員も、つい、本来行わなければいけない職務を行うことができないような場合に遭遇することがあるんじゃないのかって僕は思うんだけど、そういうようなことはないですかね。
橋本選挙管理委員会事務局長
私どもとしては、そういうことがないように説明をし、指導をし、期日前投票に従事をさせております。
市川委員
例えば、今こういう事件が起きました。今回の区議会議員選挙でこういう事件が起きました。これ、すごく大きいことなんです。僕は本会議で一般質問で取り上げたんだけども、要するに選挙って自治の営み、これを大きく傷つけられた、大きく損なわれたということになるわけ。だから、さっきも言ったように、あ、あの人も、あ、この人も、あ、この人もって、議員はみんなね、もしかしてそういう人が投票してあれだけの票を獲得したのかなって思う人も、我々は逆に思われる側になってしまうわけね。だから、選挙事務というのは公平に公正にきちっと執行されないと、誕生した、当選した当選人が、真の当選人として、それだけの獲得票数を持った当選人として、選挙会がきちっと決めましたよって言っても、逆に言うと区民の側からの信頼感というものが今損ねられているんだと思うのね。これはずっと、ずっと残っていくわけだよ。残っていくんだけど、次の選挙、今度衆議院の解散総選挙があるかもしれない。参議院の選挙があるかもしれない。2年後には都議会議員の選挙があるでしょう。そういうような選挙を迎えるときに、例えば期日前投票所に、1階につくりますよね。それから、ほかの地域センターにもつくりますよね。そういったところの入り口に、例えば、本人の確認をさせていただく場合があります、免許証、保険証等、御本人のいわゆる身分を確認するための書類の提示をいただく場合がありますっていうような掲示物みたいなものをきちっと掲示してでも、今後は、まず期日前投票といった段階からそういうことを未然に防いでいこうという姿勢だよね。せめてセーフティーネットは張っていこうというような考えはないですかね。
橋本選挙管理委員会事務局長
今後の対応の中で、本人確認をより丁寧にということで、その場合に、選挙人名簿抄本だけではない本人確認ということも当然視野に置きながら、今、委員おっしゃられた内容につきましても、私ども今後、適正な選挙執行という視点から、検討の素材にさせていただきたいと思います。
市川委員
先ほど伊東委員が指摘した、これ、所管全然別だからね、ここではあえては質疑はできないんだけども、住民基本台帳、いわゆる選挙人名簿に記載登録されている人たちが居住の実態があるかどうかを全部調査しなさいなんていうのは、こんなのは無理な話ですよ。できるわけがない。何でかといったら、第一、国勢調査ができないんだから、できるわけないですよ。区の職員全員動員して、居住実態があるかどうか全部調べてこいと言ったって、できますか。そんなもの物理的にできないよ。今こんな時代だからね、門前払い食らっておしまい、そんなような時代ですよ。じゃあ、せめても、未然に、わずかながらでも、どこかでそういうネットを張っておかないといけないんじゃないですかっていうせめてもの気持ちがあるわけ。それをまず、まずだよ、まず、今回起きたこの事件の現場、それは期日前投票の投票所であったわけだから、そこにおける今後の投票所の構え方、それから、その投票所の投票する投票箱に向かうまでの経路の中に、そういう掲示物を張ってね、全員をやるとは言わないんだよ。さなかに、途中、万が一にも身分を保証する書類等の提示を求める場合がありますとかね。
例えば具体的に書いたっていいですよ。平成23年4月24日執行された中野区議会議員選挙において不正転入事件が起きましたので、本人の身分を証明する書類の提示を求めることがありますとかね、そういうようなことをきちっと書いてでもおかないと、せめてもの救いにならないんじゃないのかなって僕は思うんだけども、もう一回聞くけども、どう思いますか。
橋本選挙管理委員会事務局長
ただいま詳細に御提案をいただいたその内容につきまして、今後、本人確認が適正に行われるという、そういう姿勢のもとに、提案につきましては私どもこれから検討させていただきたいなというふうに思います。
市川委員
こういった事件は大都市だから起きる事件なんですよ。これが地方都市の本当に人口の少ない村とか町だったらば、これは起きない。なぜかといったら、お互いの顔を知っているから。公務員もその町に住んでいる人だから、その村にいる人だから、だから公務員がちゃんと窓口にいれば、本人が来たかどうかぐらいはきちっと確認がとれて、投票券にもきちっとした信頼を置いて投票してもらうことができます。けれども、これがだんだん人口規模が1万人から2万人、5万人、10万人、20万人、30万人って膨らんできて、それで有権者人口が今うちだって26万人有余いるわけでしょう。そういった中で、もしも半分の50%の人が投票したとしても13万票、13万人の人の顔と名前がみんな職員が一致しているかといったって、じゃあ、あの投票する場所に座っている立会人、あれは投票立会人というの。あの人たちは皆さん地域の人たち、そうでしょう。町会とか地域から御推薦をいただいてあそこに座っててもらっているわけだよ。
あの人たちだって本来は、みんな地域に住んでいる人たちの顔を知っているというのが原理原則であそこへ座っててもらうのが本来の姿だったと思う。あ、どこのだれべえが来たな、どこのだれべえが来たな、ちゃんと投票しているなということを確認する。それが本人であるということを確認する。よそのだれべえが来て、あれ、顔の知らない人が投票しているぞなんてことがないようにしようよということで、あそこに座っててもらって監視の目を光らせてもらう。こういったことが、その投票事務といった選挙事務の中の僕は原点であったと思うのね。僕が推測するところですよ。ずっとさかのぼっていった歴史をずっとのぼれば。それがだんだん都市化されて、中野というまちも30万都市になって、それが26万の有権者を抱えて、それが当日40数%の投票率でおよそ10万票、この10万人の人の顔と名前を一致させるとは、とてもじゃないけども、これは無理ですよと。まして期日前投票に訪れる方も、今、数千から1万人近くいるのかな。そうでしょう。その人の顔と名前を一致させることすら難しいですよ。だったら、せめても、せめても、例えば期日前投票所においても、当日の投票所においても、こういった事件があったからということを書いても書かなくても、こういうことを求める。先ほど言ったような、本人を確認する書類の提示を求める場合がありますよというようなことをせめてもしないと、その人とその人が、いわゆる入場券の本人と足を運んできた御本人が一致しないということ、そこまでしなければ一致しないっていう時代になったんだよっていうことなんだよね。
これが電子投票システムなんていうのを導入している自治体からしたらもっと怖いことなんだよ。もっと怖いこと。だから、今、中野区はまだ投票用紙制度だからいいんだけど、電子投票じゃないからいいんだけど、こういったことを、だからもっともっと今回を、これを一つのチャンスにして、これをチャンスにして、せめてもできることからやっていこうよという提案をね、選管事務局長としては、選挙管理委員会の委員の先生方に、今、議会からこういう指摘がありましたと、せめてもやってください。当日は投票の啓発活動で一生懸命走るでしょう、宣伝カーで。それと同様ですよ。不正投票防止のキャンペーンやってください、せめてもやってほしい、できることからやってほしいっていう要望がありましたっていうことを伝えてほしいんだけど。もう一回聞くけど、どう思います。
橋本選挙管理委員会事務局長
1点目は、先ほど御答弁させていただいたように、御提案の部分につきましては十分検討してまいりたいと思います。また、本日お話のありました件につきましては、直近の選挙管理委員会に、議会での提案ということで、今後委員会としてこれにどう向き合っていくのか、議論をしていただきたいなというふうに考えてございます。
やながわ委員
今、市川委員からさまざま議論があったところなんですが、関連で、今、電子投票が出てまいりましたけれど、今後の方向ってネット選挙になるやっていうね、今の政権は相当言っていたんですが、その電子投票のあり方というんですか、概略、ちょっと説明していただけませんか。簡単に。
橋本選挙管理委員会事務局長
率直に申し上げまして、私もその電子投票の仕組みというのは十分承知をしておりません。一時期、電子投票というのが地方選挙でもって認められたということで、パイロット的に国の補助金などを得ながら進められてきた、そういう方向性がありました。ところが、ここ数年の間にシステムのトラブルがあったりとか、本人確認の問題もあったと思います。これまで電子投票をやっていたところがそれを控えている、そんな実態も見えているところです。例えば、宮城県の白石市、これまで電子投票ということを市議会議員、市長の選挙では導入しておりましたけれども、今回は停止をしているというような話も伺っているところです。ちょっと電子投票につきましては、今後の全国の自治体の動向を見ないとちょっとわからないかなと。ありていに申し上げれば、実質投票ではなくて、操作によって候補者を特定して、それがたちどころに開票に結びついていく、そういう仕組みだというふうに理解しております。
やながわ委員
これからやっていくのに相当の課題はあるんだと思うんですが、やはりこの投票というのは、民主主義の私、根幹だと思っているんです。この根幹にこういう、先ほど市川委員が投票に際して本人確認のという、ここまで中野区はこう言わなければならないぐらい、今回の事件はもう断じてあってはならないと。私たち議員、当選させていただいた議員も含めて、本当に根底から傷をつけられたっていう思いで私はいっぱいなんですね。本人確認をより丁寧にって、大変難しいことだろうなと、私は個人的には思っているんです。本当に民主主義を1人でも大勢の人が議員、投票行為をスムーズに行うために選管もある。私たち区民もそれにのっとって、きちっと選挙をして、きちっと我々の区民の代表の仕事をしてくれる人を選ぶというね、言ってみれば、まさに人間と人間の信頼性の、信頼性というんですか、信頼の目に見えないルールがあって、私はやってきたことだと。
しかし、これがもう本当に私は腹が立ってしようがないのは、さらにその前の段階で、あろうことか、住んでもいない人間を、ここに、中野区に居住をさせたように見せかけて、そして選挙をするなんて、もう言語道断。それに関して、本当にちゃんとした、どうしたらこれが防げるかっていうね、この方策を一生懸命考えています。しかし、それは、私はそうなればなるほど、もっと縛りをかけていくというね、まさに民主主義から逆行するっていうことになってしまいがちなわけですね。それを今ここで、今後の対応で本人確認をより丁寧に行うと。本当に今、市川委員が言った、この投票所の前で、こういう事件があって、しかじかかくかく、本人確認があるかもしれませんよっていうね、もうこれを出すことだって、私は区民の皆様に申しわけないなというのと、我々は断じてあってはならないという、この、私なんか裏腹があって、背中合わせになっている部分があって本当に今回の問題の深刻さだと実は思っています。
選管もさまざまな対応をして、これからより丁寧な本人確認というふうに言っておられますけど、私はもうさんざん市川委員がおっしゃっているから言いませんけれど、中野は本当にそういうことがあったというこの事実を何かのときに、選管の立場からでもいいですから、区報なりなんなり、この選挙のやっぱり正攻法できちっとやんなきゃいけないという、こういうことがあったという。私たちも実は傷はついている。区民の皆様にも、何だ、みんなそんなことやっているんじゃないのって言われてね。やながわさんもそういうことやるのって。もうね、本当にね、場所が場所だったら考えていたというぐらいな怒り心頭になると。こういうことがあったというこの事実を、実はどっかできちっと、区民の皆様を信頼していないわけではないけれど、また我々も含めて、こういう事件があったというこの事実をどっかに示しながら、きちっとした選挙戦、選挙投票を行いましょうと。こういうことは私は中野区議会、あるいは中野区政にも大きな禍根を残したと私自身は思っておりますので、そういう対応方も検討していただきたいと、こう思っているんですが、いかがでしょうか。
橋本選挙管理委員会事務局長
ただいま委員からのお話につきましても、選挙管理委員会の中で十分議論をしたいと思っております。ともすると私どもは投票率の向上、投票率を上げていこうということで啓発活動に取り組んできました。明るい選挙推進委員の皆さん方に御協力をいただいたりしながら、各地域でそういった展開をしてきました。これからの問題として、投票率の向上のための政治や選挙に関心を持っていただくというのは、これは当然です。その上で、正しい選挙の仕方、選挙はどんなものなのかといった選挙の原点に返るような、そういったPRにつきましても考え、工夫をしてまいりたいと、このように考えてございます。
やながわ委員
ありがとうございます。私ども、まちの議員ですから、社明、社会を明るくする、また選挙運営をされている人たち、もうみんな顔を知っている人たちばっかりが投票所に行くといらっしゃるわけでね、そういう人たちに対しても、もう本当に失礼だと心から叫びたい思いでいっぱいです。どうか社明の会合、あるいは大勢の方々が何とか選挙を一番やっぱり大事で、さっき橋本さんがおっしゃったように、何とか投票率を上げたいと。私たちだって、それに向かって頑張っているわけですよね。議員の活動もわかっていただきたいと。選挙ってみんなそうだと思うんですね。それは本当にさっきから何回も言いますが、根底から揺るがされたと、これはもう本当にあってはならないこと。こういう事実があったということをですね、どうか諸会合でこの事実をきちっと関係各位にお話をしていただいて、二度とあってはならないという思いでお伝えいただきたいと、これは要望しておきます。
伊東委員
今、各委員のほうから選挙管理委員会についてのいろいろな御質問、要望が出てまいりました。その中で私も、もう一度選挙管理委員会というものについて振り返ってみまして、ホームページを見させていただきましたけれど、捜査の途中でもある関係か、一切この件についてはホームページ上には記載がなかったように記憶しているんですね。その選挙管理委員会について、ホームページ上から拾った文章を読ませていただきますけど、民主政治の基本となる選挙が、中立公正に正しく民意を反映し、行われるよう、首長から独立した執行機関として設けられ、選挙の管理執行に当たっていますということで、ここにうたわれているのはあくまでも執行機関ということで、ただし、今回のような事案が発生した場合に、月2回開かれています委員会ですね、そちらのほうに当然報告はされているんですよね、まず。
橋本選挙管理委員会事務局長
新聞報道その他につきまして報告をしてございます。当該政党からの声明文が示された、そういったものも逐次、私どもが得た情報につきましては、最低月2回、委員会を開いてございますので、その間の臨時会におきましても、直近の情報として委員には提供してございます。
伊東委員
執行機関でありますから、調査権というのは当然制限されてくる。この本日の資料、再発防止策、今後の対応ですか、の(1)にありますように、関係議員を含む関係者に聞き取り調査を行い、事実関係の究明と再発防止に努めると書かれていますけれど、選挙管理委員会については、この辺の(1)に対する取り組みのスタンスというのは、今のところどういうふうな声が上がっていますか。
橋本選挙管理委員会事務局長
今後の対応として、原因、あるいは背景の究明ということでございますけれども、まずはその事実関係をしっかり区として把握をしなければいけないというふうに考えております。したがいまして、区の担当セクション、私たち現場を抱えているセクションも含めまして、関係者からの事情聴取を進めていきたい。それと同時並行になるかもわかりませんけれども、当然に選挙管理委員会でもこの問題については議論をしていただく、そういう場面が出てくるというふうに考えてございます。
伊東委員
私どもが選んだ選挙管理委員の皆さんでございます。そういった意味では的確な情報把握に努めていただいた上で、ある一定の時期を持ちまして、実態の解明等が進んだ時点で、先ほど両委員のほうから求めがあったように、ぜひ選挙管理委員会として非常に強い意味のメッセージ、見解を発信していただけないかと。今後まだ幾度も委員会が開かれる中で、ぜひその辺を御検討いただけたらと思いますが、いかがですか。
橋本選挙管理委員会事務局長
ただいまの御要望につきましては、私ども真摯に受けとめまして、委員会の中で議論をさせていただきたいと思います。
市川委員
明るい選挙推進委員というのは、今ないの。明るい選挙推進委員。昔、明るい選挙推進委員さんっていなかったですか。
橋本選挙管理委員会事務局長
明るい選挙推進委員というのは現在もおります。
市川委員
その明るい選挙推進委員の方は何人いるの。
橋本選挙管理委員会事務局長
15の地域に分かれてございまして、現在、約120人いらっしゃいます。
市川委員
その人たちは日ごろ何やっているの。
橋本選挙管理委員会事務局長
地域でもって選挙啓発に取り組んでいただいたり、あるいは選挙時につきましては、PR活動に取り組んでいただいております。また、話し合い活動といいまして、地域ごとで皆さんに呼びかけをして、選挙だとか政治の問題につきまして、明るい選挙推進委員を中心にしながら、そういった活動もしてございます。
市川委員
明るい選挙推進委員の皆さんがいても、こういう事件が起きちゃったということなんだけど、明るい選挙推進委員の人たちがこの今120名、15で。120名でいいんですね。これをもう少しこう、これ、あれなの。あれがつくの。報酬か何かを支払うの。払わないんでしょう。無償でしょう。明るい選挙推進委員になった人は、その公職選挙法上の選挙の運動とかに従事しちゃならんとか、特定の候補者の応援をしちゃいけないとか、そういうような何か縛りがあるやに伺っているんだけども、その明るい選挙推進委員さんというのがこれから何かこう活躍する時期になったのかなって。何か今までその実態ってあまり見えていないんだよね。明るい選挙推進委員が何をやっているかって見えていないの。それで、選挙へ行ってくださいよ、頼むよ、頼むよというふうに回っているふうな姿もあまり見たことない。だから、せめても僕の住んでいる周辺ではね、あまりそういう動きが見えていないんですね。
今、支えあいネットワークだの何だのって言い始めているでしょう。それで東日本大震災以来、人と人とのきずなをもう一回見つめ直しましょうなんていう機運が今だんだん生まれてきているでしょう。だから、これを一つのチャンスにして、今後そういう明るい選挙推進委員さんの本来業務というのか、本来あるべき姿というのをもう一回その選管でも協議をして、それから、これを逆に言うとね、中野のまちというのはこういった事件が起きたことが一つの契機になって、人と人との関係というものがしっかりと見えるようなまちになってきたんだよ。それには明るい選挙推進委員さんというのが大勢いて、従前以上にふやして、選挙のときに少しでもみんなに投票に行ってもらうように、決して、さっきやながわ委員が言ったように、変な監視をするんじゃなくて、みんなで投票に行こうよ、お互いに不正のない投票をしようよ。もし万が一にも何かあったときには、そういう人が動いているって姿が目に映っていれば、もしも何かがということが少しでも防止される、未然に防げるんじゃないかと思う。
僕、起きたことをどうのこうの言うよりも、これからどうするかってことを考えたほうが、より建設的だし、それは大事なことだと思うんです。だから、そういった地域の目というのもあるわけだ。今、防犯だってそうでしょう。まちの治安、安全だ何だっていって、みんな地域の人たちが子どもたちのパトロールをしてくれたり、昼間のパトロールをしてくれたり、夜のパトロールをしてくれたりしているでしょう。これとおんなじなんですよ。選挙のときもパトロールして、そういうことがないようにみんなで気をつけようね、あなた投票に行きましたか、早く行こうねって、こういうような運動を展開するような明るい選挙推進協議会。で、それの明るい選挙推進委員、こういうものが機能していく、動いていく。で、本来のあるべき姿になっていくというような絶好の機会としてとらえるべきだと思うんだけど、どう思いますか。
橋本選挙管理委員会事務局長
まず1点、訂正をさせてください。明るい選挙推進委員、先ほど私、120人と申し上げましたけれども、本年4月1日現在で135名いらっしゃいます。明るい選挙推進協議会、あるいは委員会につきましては、本年5月26日に開いてございます。今般の統一地方選挙の問題、これにつきましてお話をさせていただきました。結果とか、それから、あるいは苦情がこういうのがあったとか、また、こういった問題があるという、今回ここで触れられた問題につきましても、情報として提供させていただきました。これから年間を通じて明るい選挙推進協議会推進委員の皆さんには活動していただいているところなんですが、現在は寄附禁止PR月間ということでお願いをしてございます。また9月にも推進協議会がございます。こういった席で、今お話のあった内容につきまして推進協議会の中でも議題にのせていただいて、推進協議会として何ができるのか、選挙管理委員会と一緒になって何をなすべきなのか、この辺につきまして話し合っていきたいというふうに考えてございます。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。本件に関してよろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
答弁保留がありましたが、準備できましたか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
田中経営室副参事(サンプラザ事業担当)
先ほど伊東委員の御質問に対しまして、答弁保留しまして申しわけございませんでした。
まず、当初33億4,000万円ほど、まちづくり中野21は融資を受けてございます。それに対しまして利払いが、これまでリファイナンスまで約4億2,000万円ほどの利払いをしているところでございます。また、元金のほうは8億円ほど返済をしているという状況でございます。
それから、出資総額は当初27億4,000万ほどございました。それに対しまして配当のほう、A種優先株の配当でございますが、これまでの利益剰余金からは3億5,000万円ほど、今回のリファイナンスに伴いまして、未払いも含めて4億5,000万ほど、合わせまして8億ほどの配当をしている、そういう状況でございます。(「ちょっと休憩」と呼ぶ者あり)
委員長
休憩します。
(午後4時37分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後4時39分)
ただいま、サンプラザ事業担当によります答弁の中で、これまでの投資額等々につきまして御説明がございました。そこで休憩中に答弁内容をまとめたものを資料として要求したい、というお話がございました。そこで、ただいま休憩中にご協議いただいたとおり、「株式会社まちづくり中野21の資金調達について」を当委員会として資料要求をすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、当委員会として資料の要求をするということで決定します。
当委員会につきましては予定どおり進行いたしました。暫時休憩します。
(午後4時39分)
委員長
委員会を再開します。
(午後4時39分)
本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定をさせていただきます。
次回の委員会はあす6月29日(水曜)午後1時から当委員会で行うことを口頭をもって通告いたします。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か御発言ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。
(午後4時40分)