1.平成25年(2013年)6月13日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(42名)
1番 若 林 しげお 2番 高 橋 かずちか
3番 木 村 広 一 4番 甲 田 ゆり子
5番 小 林 ぜんいち 6番 中 村 延 子
7番 石 坂 わたる 8番 後 藤 英 之
9番 石 川 直 行 10番 伊 東 しんじ
11番 内 川 和 久 12番 ひぐち 和 正
13番 白 井 ひでふみ 14番 平 山 英 明
15番 南 かつひこ 16番 森 たかゆき
17番 いながき じゅん子 18番 林 まさみ
19番 小宮山 たかし 20番 浦 野 さとみ
21番 佐 野 れいじ 22番 北 原 ともあき
23番 吉 原 宏 24番 いでい 良 輔
25番 小 林 秀 明 26番 久 保 り か
27番 酒 井 たくや 28番 奥 田 けんじ
29番 近 藤 さえ子 30番 金 子 洋
31番 長 沢 和 彦 32番 大 内 しんご
33番 伊 藤 正 信 34番 高 橋 ちあき
35番 市 川 みのる 36番 篠 国 昭
37番 やながわ 妙 子 38番 佐 伯 利 昭
39番 むとう 有 子 40番 か せ 次 郎
41番 来 住 和 行 42番 岩 永 しほ子
1.欠席議員
な し
1.出席説明員
中 野 区 長 田 中 大 輔 副 区 長 金 野 晃
副 区 長 英 直 彦 教 育 長 田 辺 裕 子
政 策 室 長 竹 内 沖 司 経 営 室 長 川 崎 亨
都市政策推進室長 長 田 久 雄 地域支えあい推進室長 瀬 田 敏 幸
区民サービス管理部長 白 土 純 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 髙 橋 信 一
健康福祉部長 野 村 建 樹 保 健 所 長 寺 西 新
環 境 部 長 小谷松 弘 市 都市基盤部長 尾 﨑 孝
政策室副参事(企画担当) 海老沢 憲 一 経営室副参事(経営担当) 戸 辺 眞
1.本会の書記は下記のとおりである。
事 務 局 長 篠 原 文 彦 事務局次長 青 山 敬一郎
議事調査担当係長 佐 藤 肇 書 記 関 村 英 希
書 記 東 利司雄 書 記 土 屋 佳代子
書 記 細 川 道 明 書 記 江 口 誠 人
書 記 永 見 英 光 書 記 鈴 木 均
書 記 井 田 裕 之 書 記 竹 内 賢 三
書 記 遠 藤 良 太 書 記 香 月 俊 介
議事日程(平成25年(2013年)6月13日午後1時開議)
日程第1 第45号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第47号議案 清掃車の買入れについて
第48号議案 中野中学校給食室厨房機器等の買入れについて
第49号議案 中野区新型インフルエンザ等対策本部条例
第51号議案 中野区産業振興審議会条例
第52号議案 特別区道路線の認定について
第53号議案 特別区道路線の認定について
第54号議案 中野区子ども・子育て会議条例
第57号議案 中野区立療育施設条例の一部を改正する条例
第58号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
第59号議案 中野区保育サービス利用者負担額適正化審議会条例を廃止する条例
第60号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災
害補償に関する条例の一部を改正する条例
日程第2 第46号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
日程第3 第50号議案 中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例
日程第4 第55号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
第56号議案 中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例
日程第5 平成24年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について
日程第6 平成24年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況について
日程第7 平成24年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況について
日程第8 平成24年度中野区職員倫理条例の運営状況について
日程第9 法人の経営状況を説明する書類の提出について
○財団法人中野区中小企業退職金共済会
○野方駅整備株式会社
○中野区土地開発公社
日程第10 人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について
午後1時00分開議
○議長(伊東しんじ) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
これより日程に入ります。
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第45号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第47号議案 清掃車の買入れについて
第48号議案 中野中学校給食室厨房機器等の買入れについて
第49号議案 中野区新型インフルエンザ等対策本部条例
第51号議案 中野区産業振興審議会条例
第52号議案 特別区道路線の認定について
第53号議案 特別区道路線の認定について
第54号議案 中野区子ども・子育て会議条例
第57号議案 中野区立療育施設条例の一部を改正する条例
第58号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
第59号議案 中野区保育サービス利用者負担額適正化審議会条例を廃止する条例
第60号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に
関する条例の一部を改正する条例
(委員会報告)
○議長(伊東しんじ) 日程第1、第45号議案、第47号議案から第49号議案まで、第51号議案から第54号議案まで、及び第57号議案から第60号議案までの計12件を一括議題に供します。
平成25年(2013年)6月7日
中野区議会議長 殿
総務委員長 内川 和久
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第4 5号
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中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
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6月7日
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第4 7号
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清掃車の買入れについて
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6月7日
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第4 8号
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中野中学校給食室厨房機器等の買入れについて
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6月7日
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平成25年(2013年)6月7日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 長沢 和彦
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第4 9号
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中野区新型インフルエンザ等対策本部条例
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6月7日
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平成25年(2013年)6月7日
中野区議会議長 殿
建設委員長 小林 秀明
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第5 1号
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中野区産業振興審議会条例
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6月7日
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第5 2号
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特別区道路線の認定について
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6月7日
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第5 3号
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特別区道路線の認定について
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6月7日
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平成25年(2013年)6月7日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 高橋 ちあき
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第5 4号
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中野区子ども・子育て会議条例
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6月7日
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第5 7号
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中野区立療育施設条例の一部を改正する条例
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6月7日
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第5 8号
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中野区保育所条例の一部を改正する条例
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6月7日
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第5 9号
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中野区保育サービス利用者負担額適正化審議会条例を廃止する条例
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6月7日
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第6 0号
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中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
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6月7日
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○議長(伊東しんじ) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
これより討論に入ります。
むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。むとう有子議員。
〔むとう有子議員登壇〕
○39番(むとう有子) ただいま上程されました第54号議案、中野区子ども・子育て会議条例に反対の立場から討論いたします。
本条例は2012年8月に成立した子ども・子育て支援法第77条第1項、「区は、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする」との規定に基づき、子ども・子育て会議を設置するものです。
子ども・子育て会議の委員は、学識経験者、子育て支援関係者、子どもの保護者、さらには公募委員などが予定されていることから区民の声が反映される面もあるかもしれません。また、その名称からも期待しがちですが、あくまでも子ども・子育て支援法に基づく会議体であることを認識しなければなりません。そして、その子ども・子育て支援法は、認定こども園法、関連法律整備法と合わせて子ども・子育て支援関連3法の一つで、子ども・子育て新システムの基本的理念や枠組みを定めたものです。
新システムの出発点は保育環境の改善ではなく、リーマン・ショックで低迷する日本経済の活性化を図る目的で保育制度を規制緩和し、保育を新たな産業として企業の参入を促進するという経済対策からの議論でした。不況の中で女性の就労がふえ、待機児の増加を解決するために認可保育所の整備をするのではなく、保育をサービス業化するために必要な法整備として進められました。
そもそも何をもって保育と言うのでしょうか。1965年に策定された国の保育指針には、「保育所の保育は養護と教育が一体となって行うもの」と明記され、2008年の保育指針では、「保育所はその目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が家庭との連携のもとに子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通じて養護及び教育を一体的に行うことを特性とする」とし、養護と教育がしっかり位置付けられています。つまり幼児期の養護と教育には明確な区別はなく、相互に関連し合いながら子どもの発達を促すことを目的としています。
しかし、子ども・子育て支援法には第1章総則第7条の3で、「この法律において保育とは、児童福祉法第6条の3第7項に規定する保育をいう」と書かれており、驚くことにその規定には「一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児、又は幼児について、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう」と書かれています。つまり子ども・子育て支援法の定める保育とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児、または幼児だけを対象とし、その子たちを一時的に預かり、保護する事業であり、常時保育園で過ごす子どもたちはこれには該当しないなどの矛盾がある上、これまでの保育方針で位置付けていた保育の定義を全く考慮せず、保育を単なる子守に逆行させ、著しく保育の質を後退させるものです。
当初、児童福祉法第24条に定められていた市区町村の保育義務を撤廃する案が示されていましたが、多くの反対の声により、保育所の入所については市区町村が保育実施責任を持つことになりました。また、保育所以外の施設においても、当分の間は市区町村に入所申請を行うことになりました。しかし、保育所以外のその他の施設型給付施設である認定こども園(幼保連携型・保育所型・幼稚園型・地方裁量型)の4類型と幼稚園、そして地域型給付の保育施設(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)では直接入所、直接契約が貫かれ、保育が商品化され、サービス業に変質していく懸念が払拭できません。基本となる保育料はありますが、職員配置が手厚いなど明確な理由があれば、保育料に上乗せ徴収が可能となります。このようにある程度の制約があるにせよ、保育料の設定が自由であり、企業は最も収益が期待できる保育内容と保育料を設定することになるでしょう。保護者がどの程度の保育料を払えるのかで子どもの受ける保育に格差が生じ、保育の公的制度が崩れ、低所得の家庭や配慮を要する障害のある子が排除される懸念があります。また、御紹介したように保育の形が複雑怪奇となっています。
入所の前提には、市区町村による保護者の労働時間による必要な保育時間の認定が必要になります。保育所等で受けることのできる保育は、認定された保育時間を上限としたものに限定されることになり、子どもの朝から夕方までの1日の生活を保障する場から、必要な時間だけ預かる場へと保育所の役割が大きく変化し、教育と養護が統一されたものとしての保育所が解体されます。
さて、先日配付された中野区幼児教育センター調査研究報告書には、「全ての子どもの心身の健全な成長を促すためには、幼児期から身体を動かす楽しさを感じる機会を保障することが必要である。都心に近く子どもが安心して遊べる公園が少ない中野区においては、保育園、幼稚園が子どもの身体づくりに重要な役割を担っている」と報告されています。つまり、身体を動かす楽しさが感じられる空間の確保が求められています。しかし、新システムは狭い保育所で園庭もない、児童福祉施設最低基準を満たしていない賃貸スペースを容認した小規模施設や家庭的保育施設を増設し、保育資格を持たない人が簡易研修を受けただけで保育に当たる保育ママの活用など、経済効果が優先され、幼児教育が本来担うべき良質な生育環境整備から逸脱しているように思えてなりません。
子ども・子育て支援関連3法は、社会保障・税の一体改革関連法案として審議され、新システムの実施により、新たに必要となる財源1兆円のうち、7,000億円を消費税10%の増税によって捻出することになりました。新システムの議論は、保育や幼児教育をサービス業化する経済対策としてスタートし、最後は消費税関連法案として決着がつきました。この出口と入り口に新システムの本質があらわれていると言えます。
国は子どもの最善の利益を保障し、若者世代が子育ての意欲を高め、生きがいを感じながら仕事に専念できる、豊かで良質な子育て環境を整備すべきと考えます。しかし、この実現に向けての方向性と相反する新システムの枠組みを定めている子ども・子育て支援法に基づく会議体の設置には反対です。
以上、第54号議案、中野区子ども・子育て会議条例に対する私からの反対討論といたします。
○議長(伊東しんじ) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより第45号議案、第47号議案から第49号議案まで、第51号議案から第53号議案まで、及び第57号議案から第60号議案までの計11件と、第54号議案とに分けて採決いたします。
初めに、第45号議案、第47号議案から第49号議案まで、第51号議案から第53号議案まで、及び第57号議案から第60号議案までの計11件について採決いたします。
ただいまの議案計11件を、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、第54号議案について、起立により採決いたします。
上程中の第54号議案を、委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(伊東しんじ) 起立多数。よって、上程中の第54号議案は可決するに決しました。
──────────────────────────────
第46号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(伊東しんじ) 日程第2、第46号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成25年(2013年)6月7日
中野区議会議長 殿
総務委員長 内川 和久
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
|
決定月日
|
第4 6号
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中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
|
6月7日
|
○議長(伊東しんじ) 総務委員会の審査の報告を求めます。内川和久総務委員長。
〔内川和久議員登壇〕
○11番(内川和久) ただいま議題に供されました第46号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は次の2点について規定を改めるものです。
第1点目は、谷戸学童クラブの目的外使用の廃止に伴い、規定を整備するものです。
第2点目は、弥生福祉作業所の生活指導室の目的外使用を廃止するとともに、利用者食堂の目的外使用を追加することに伴い、規定を整備するものです。
この条例の施行時期は、1点目につきましては平成25年10月1日、2点目につきましては公布の日です。
本議案は6月5日の本会議において当委員会に付託され、6月7日に審査を行いました。
審査の進め方として本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、区立弥生福祉作業所の利用者食堂は、生活指導室と比較してどのくらい広くなったのかとの質疑があり、生活指導室の面積は57.5平方メートルであり、利用者食堂は101.9平方メートルであるとの答弁がありました。
次に、生活指導室の目的外使用を廃止し、利用者食堂に変更する理由は何かとの質疑があり、平成24年4月から生活介護事業で使用することとなり、事業運営上、貸し出しすることが困難となったためであるとの答弁がありました。
また、谷戸学童クラブは10月1日に移転するとのことだが、9月末日までは今までどおりの使用は可能かとの質疑があり、同様の使用が可能であるとの答弁がありました。
その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、弥生福祉作業所については、作業所本来の活動が変更の理由であり、貸し出し場所の変更はやむを得ないと考える。一方、谷戸学童クラブについては、学童クラブを学校に移転させることに伴い、目的外利用ができなくなるということである。そもそも学童クラブを学校に入れるということについて、改めるべきだという立場をとっていること。また、今定例会で他の委員会において、谷戸学童クラブの移転に関する議案が審査されており、同時期に別々の委員会で判断を求められていること。以上の二つの理由から、本議案に反対であるとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で、第46号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(伊東しんじ) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(伊東しんじ) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
──────────────────────────────
第50号議案 中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(伊東しんじ) 日程第3、第50号議案、中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成25年(2013年)6月7日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 長沢 和彦
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
|
決定月日
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第5 0号
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中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例
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6月7日
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○議長(伊東しんじ) 厚生委員会の審査の報告を求めます。長沢和彦厚生委員長。
〔長沢和彦議員登壇〕
○31番(長沢和彦) ただいま議題に供されました第50号議案、中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は弥生福祉作業所において行う事業に就労移行支援に関する事業を加えるとともに、同作業所に指定管理者制度を導入するに当たり、指定管理者の管理の基準及び業務の範囲等を規定するものです。
この条例の施行時期は平成26年4月1日ですが、一部は公布の日です。
本議案は6月5日の本会議において当委員会に付託され、6月7日に審査を行いました。審査の進め方として本議案を議題に供した後、一旦保留し、関連する所管事項の報告を受けて質疑を行い、その後改めて本議案を議題に供し、理事者から補足説明を受けました。
質疑を求めたところ、質疑はありませんでした。
その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、指定管理者制度を導入することで民間事業者の柔軟性や創造性を活用できるということであるが、今回、弥生福祉作業所の事業に追加する就労移行支援事業についても区の直営でできるものである。施設の運営などは、区が責任を持って対応していくことが重要である。指定管理者制度の導入に関しては区の責任の後退につながるものであり、本議案には反対であるとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
その後、本議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で、第50号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(伊東しんじ) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(伊東しんじ) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
──────────────────────────────
第55号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
第56号議案 中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(伊東しんじ) 日程第4、第55号議案及び第56号議案の計2件を一括議題に供します。
平成25年(2013年)6月7日
中野区議会議長 殿
子ども文教委員長 高橋 ちあき
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号
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件 名
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決定月日
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第5 5号
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中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
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6月7日
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第5 6号
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中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例
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6月7日
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○議長(伊東しんじ) 子ども文教委員会の審査の報告を求めます。高橋ちあき子ども文教委員長。
〔高橋ちあき議員登壇〕
○34番(高橋ちあき) ただいま議題に供されました第55号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例、第56号議案、中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例に関しまして、子ども文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
第55号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例は、谷戸学童クラブを谷戸小学校内に移転することに伴い、その位置を改めるものです。この条例の施行時期は平成25年10月1日です。
第56号議案、中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例は、キッズ・プラザ谷戸を谷戸小学校内に設置するものです。この条例の施行時期は平成25年10月1日です。
以上の2議案は、6月5日の本会議において当委員会に付託され、6月7日に審査を行いました。
審査の進め方として、両議案を一括して議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、資料によると、キッズ・プラザ谷戸は子どもたちの活動室が1階にあるにもかかわらず、事務室は2階に配置されている。職員の目が届きにくくなって、子どもたちの安全面に支障が出ないのかとの質疑があり、活動室を広く確保するためにこのようなレイアウトとなっている。子どもたちが活動室にいる時間帯には職員も同じ場にいるようにするため、安全上の問題はないと考えているとの答弁がありました。
次に、このキッズ・プラザは鉄骨2階建てで新築されたとのことだが、耐震性能等には問題はないのか。また、首都直下地震等の大災害発生に向けた備蓄への取り組み、小学校との危機管理上の連携は配慮されているのかとの質疑があり、建物は震災にも十分耐え得る構造となっており、備蓄は学校とは別に行っている。また、防災訓練を小学校とともに行うほか、大災害時には小学校の指揮下に入ることで、キッズ・プラザや学童クラブの子どもたちの安全を確保する体制はできているとの答弁がありました。
次に、今回設置位置が変わることで事業内容に変化が生じるのかとの質疑があり、学童クラブの事業に変更はなく、キッズ・プラザについては学校内に設置されるため、授業終了後に子どもたちが自宅に帰ることなく、直接行って利用できるようになるとの答弁がありました。
その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が第55号議案、第56号議案に反対する立場から、児童館は子どもの遊び場というだけではなく、中高生や乳幼児の居場所、児童健全育成の拠点施設であり、その役割は重要で今後も守られるべきである。また、キッズ・プラザ事業は小学生だけを分離して、学校施設で放課後の居場所をつくるものであって、異年齢間の交流や乳幼児の居場所の問題解決が保障されない状況は現段階でも変わっていない。よって、両議案に反対するとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、初めに第55号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、第56号議案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第でございます。
以上で第55号議案、第56号議案に関する子ども文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(伊東しんじ) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、これより議案ごとに起立により採決いたします。
初めに、第55号議案について採決いたします。
上程中の第55号議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(伊東しんじ) 起立多数。よって、上程中の第55号議案は可決するに決しました。
次に、第56号議案について採決いたします。
上程中の第56号議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(伊東しんじ) 起立多数。よって、上程中の第56号議案は可決するに決しました。
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平成24年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について
○議長(伊東しんじ) 日程第5、平成24年度中野区一般会計繰越明許費繰越計算書について報告いたします。
○議長(伊東しんじ) 理事者の報告を求めます。
〔副区長金野晃登壇〕
○副区長(金野晃) ただいまの平成24年度中野区一般会計繰越明許費につきまして、繰越計算書に基づき御報告いたします。
これは平成25年第1回定例会で議決されました平成24年度中野区一般会計補正予算の繰越明許費に係るもので、その内容は、理科教育等の備品購入に係る経費1,800万円、民間保育所施設整備費の補助に係る経費4,391万円、東中野駅前広場整備に係る経費1億7,409万円、木造住宅密集地域整備に係る経費3億5,916万2,000円、不燃化促進事業に係る経費4,496万8,000円及び鷺の宮調節池整備に係る経費1,000万円をそれぞれ平成25年度に繰り越したものです。
繰り越しの財源は、既収入特定財源1億6,110万円、未収入特定財源2億1,067万8,000円及び一般財源2億7,835万2,000円です。
繰り越しました理由は、いずれも事業の執行が2年度にわたるためです。
本件につきまして、よろしく御了承くださいますようお願い申し上げます。
○議長(伊東しんじ) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御質疑なければ、以上で報告を終わります。
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平成24年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況について
○議長(伊東しんじ) 日程第6、平成24年度中野区区政情報の公開に関する条例の運営状況について報告いたします。
本件については、中野区区政情報の公開に関する条例、第17条の規定に基づき、区長から6月3日付の配付文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。
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平成24年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況について
○議長(伊東しんじ) 日程第7、平成24年度中野区個人情報の保護に関する条例の運営状況について報告いたします。
本件については、中野区個人情報の保護に関する条例第40条の規定に基づき、区長から6月3日付の配付文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。
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平成24年度中野区職員倫理条例の運営状況について
○議長(伊東しんじ) 日程第8、平成24年度中野区職員倫理条例の運営状況について報告いたします。
本件については、中野区職員倫理条例第11条の規定に基づき、区長から6月3日付の配付文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。
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法人の経営状況を説明する書類の提出について
○議長(伊東しんじ) 日程第9、法人の経営状況を説明する書類の提出について報告いたします。
本件については、地方自治法第243条の3、第2項の規定に基づき、区長から6月3日付の配付文書のとおり、財団法人中野区中小企業退職金共済会、野方駅整備株式会社及び中野区土地開発公社の経営状況を説明する書類が提出されましたので、さよう御了承願います。
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人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について
○議長(伊東しんじ) 日程第10、人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見についてお諮りいたします。
お手元に配付の文書のとおり、区長から意見を求められておりますので、これを文書のとおり候補者として推薦するに異議ない旨回答するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
25中政企第263号
平成25年(2013年)6月3日
中野区議会議長
伊 東 し ん じ 殿
中野区長 田 中 大 輔
人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について
中野区に置かれる人権擁護委員の候補者として、下記の者を法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めます。
記
1 氏 名 宇 田 川 直 子
生年月日 ≪記載削除≫
住 所 東京都中野区東中野≪記載削除≫
再・新任別 新任
2 氏 名 白 石 忠 一
生年月日 ≪記載削除≫
住 所 東京都中野区鷺宮≪記載削除≫
再・新任別 新任
3 氏 名 更 田 義 彦
生年月日 ≪記載削除≫
住 所 東京都中野区新井≪記載削除≫
再・新任別 再任
○議長(伊東しんじ) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
平成25年第2回定例会
陳情継続審査件名表
《建設委員会付託》
(24)第16号陳情 警察大学校等跡地の中央部公園拡張について
第3号陳情 耐震改修工事への支援策を早急に拡充することについて
○議長(伊東しんじ) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
常任委員会所管事務継続調査件名表
平成25年第2回定例会
総務委員会
1 政策、計画及び財政について
1 平和、国際化、人権及び男女平等について
1 広報及び広聴について
1 組織及び人事について
1 会計、決算及び事業の評価・改善について
1 危機管理について
区民委員会
1 区民相談及び消費生活について
1 住民情報システムについて
1 戸籍及び住民基本台帳等について
1 区税について
1 国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険等について
1 環境及び地球温暖化対策について
1 清掃事業及びリサイクルについて
1 生活環境について
厚生委員会
1 地域活動の推進及び地域ケア・地域支援について
1 保健衛生及び社会福祉について
1 保健所及び福祉事務所について
1 スポーツ、文化及び生涯学習について
建設委員会
1 安全で快適に住めるまちづくりについて
1 産業振興及び都市振興について
1 道路・公園等の整備について
1 防災及び都市安全について
子ども文教委員会
1 学校教育の充実について
1 学校と地域の連携について
1 知的資産について
1 子育て支援及び子どもの育成について
○議長(伊東しんじ) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊東しんじ) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議会運営委員会所管事項継続調査件名表
平成25年第2回定例会
1 議会の運営について
1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について
○議長(伊東しんじ) 以上で本日の日程を全て終了いたしましたので、散会いたします。
平成25年第2回中野区議会定例会を閉じます。
午後1時33分閉会
会議録署名員 議 長 伊東 しんじ
副議長 やながわ 妙子
議 員 内川 和久
議 員 大内 しんご