平成25年03月13日中野区議会建設委員会(第1回定例会)
平成25年03月13日中野区議会建設委員会(第1回定例会)の会議録
平成25年03月13日建設委員会 中野区議会建設委員会〔平成25年3月13日〕

建設委員会会議記録

○開会日 平成25年3月13日

○場所  中野区議会第4委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後5時03分

○出席委員(8名)
 南 かつひこ委員長
 高橋 かずちか副委員長
 中村 延子委員
 内川 和久委員
 いながき じゅん子委員
 吉原 宏委員
 久保 りか委員
 来住 和行委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 都市政策推進室長 長田 久雄
 都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当) 横山 俊
 都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当) 滝瀬 裕之
 都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当) 松前 友香子
 都市政策推進室副参事(中野駅周辺計画担当) 石井 大輔
 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当) 宇佐美 吉久

 都市政策推進室副参事(中野駅周辺地区整備担当)、
 都市基盤部副参事(都市基盤整備推進担当) 立原 英里雄
 都市政策推進室副参事(中野駅地区都市施設整備担当)、
 都市基盤部副参事(都市基盤整備担当) 石井 正行
 都市政策推進室副参事(西武新宿線沿線まちづくり担当) 佐々木 啓文
 都市基盤部長 尾﨑 孝
 都市基盤部副参事(都市計画担当) 相澤 明郎
 都市基盤部副参事(地域まちづくり担当) 田中 正弥
 都市基盤部副参事(道路・公園管理担当) 古屋 勉
 都市基盤部副参事(建築担当) 豊川 士朗
 都市基盤部副参事(防災・都市安全担当) 佐藤 芳邦
 都市基盤部副参事(生活安全担当、交通対策担当) 高橋 均

○事務局職員
 書記 江口 誠人
 書記 細川 道明

○委員長署名

審査日程
○議案
 第24号議案 中野区産業振興センター条例
 第25号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例
 第26号議案 中野区民住宅条例の一部を改正する条例
 第27号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例
 第28号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
 第29号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
 第30号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例
 第31号議案 中野区区道の構造の技術的基準に関する条例
 第32号議案 中野区区道における移動等円滑化の基準に関する条例
 第33号議案 中野区区道における道路標識の寸法に関する条例
 第34号議案 中野区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例
 第40号議案 中野区ポケットパーク条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(都市政策推進室、都市基盤部)
 2 (仮称)中野区産業振興センター指定管理者の募集について(産業・都市振興担当)
 3 産業振興拠点を活用する「事業共同体」の結成希望事業者等の募集に係る選考結果について
(産業・都市振興担当)
 4 ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業に対する補助制度の創設について
(産業・都市振興担当)
 5 平成25年度中野区産業経済融資制度の概要について(産業・都市振興担当)
 6 都市観光推進に係る事業者・団体等交流会の開催について(にぎわい・商業振興担当)
 7 都市観光の振興に係るまち歩きイベントの開催について(にぎわい・商業振興担当)

委員長
 定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査及び所管事項の報告の8番まで、2日目は陳情の審査及び所管事項の報告の9番以下を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 議案審査の順番ですが、第25号議案と第27号議案は関連があるので一括して審査を行い、第29号議案と第30号議案は関連があるので一括して審査を行い、第31号議案、第32号議案、第33号議案、第34号議案は関連があるので一括して審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思います。また、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは議事に入ります。
 議案の審査を行います。第24号議案、中野区産業振興センター条例を議題に供します。
 それでは、理事者の補足説明を求めます。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 それでは、第24号議案、中野区産業振興センター条例につきまして、お手元の補足資料(資料2)に沿いまして御説明させていただきたいと存じます。
 この資料でございますが、そもそもこの御提案しています条例が新設条例という扱いをさせていただいてございます。最後のほう、附則で確認をいただきますけれども、現行の勤労福祉会館条例、こちらを附則で廃止をし、新たにこの産業振興センター条例を増設するというものでございます。したがいまして、左側と右側に分かれてございますが、右側では規則等に委ねている部分などについて一部補足をさせていただくという形での資料になってございます。その点、お含みおきいただきたいと思ってございます。
 それでは、産業振興センターでございますけれども、これにつきましては、これまで本委員会にも基本整備方針等御報告をさせてきていただいたところでございました。その整備方針を踏まえまして、今般条例という形でお諮りをさせていただいているものでございます。
 それでは、第1条でございます。これは条例、公の施設の設置の目的に触れている部分でございます。お読み取りをいただきながら御説明を差し上げたいと存じますが、大きく目的としては二つでございまして、一つは中小企業者の必要な支援を行うという点、もう一つは就労の支援を行うと、この二つの目的を持ってございまして、もって区内の産業振興を図るという究極の目的、大きな目的を達成する、そのための行政手段としてのセンターを設置するというものでございます。
 2条につきましては、この条例上の用語の定義を定めているものでございます。中小企業者ということが出てございますが、これは法に基づく定義、そしてまた、これらによります関係団体につきましての定義を2項で触れさせていただいてございます。
 次に、3条でございますが、センターとして行うべき事業として全部で6号掲げてございます。一つ目が、(1)となってございますが、経営支援、それから2点目が創業や新たな産業の創出の促進に関すること、三つ目が勤労者の福利厚生、健康増進に関すること、4点目といたしましては就労支援、それから5点目といたしましてはさまざまな情報の収集、提供と、そして6点目といたしましては施設の使用、要するに部屋貸しというようなことが主な事業として規定してございます。
 2ページに移らせていただきたいと存じます。このセンターの目的を達成するための必要な施設として、第4条に規定してございます。1号から3号まで掲げてございます。1号の商談室でございますが、これは現在の勤労福祉会館1階の談話室、これを転換するものでございます。
 それから、2号でセミナールーム1、2となってございますが、このセミナールーム1というのは、今般、勤労福祉会館の条例を改正した会議室の3、その前でいきますと男女共同参画センターの研修室、2階の部分、これのことを指してございます。セミナールームの2につきましては、同じく2階の奥の図書が常設してあるところ、こちらをセミナールーム2というふうに転換するものでございます。それから、同じくその下にイベントコーナーとなってございますが、これは1階に入って左手、これまで展示コーナーというふうに称してございましたが、これをイベント等に使えるものとしてイベントコーナーというふうに名称を変えさせていただいてございます。
 それから、3号でございますが、相談室の1、2というものは、旧男女共同参画センターの相談室、これを転用しまして、経営相談等々の相談に使わせる施設というふうに位置付けてございます。それから、情報交換・交流スペースとなってございますが、これにつきましては、現在2階の真ん中の個人利用ができるオープンスペース、ここの部分でございます。それから、飲食スペースについては、1階の現在も飲食に供されているところ、これを施設として位置付けるというふうになってございます。
 次に、施設を使用することができる者につきまして、第5条で規定をしてございます。まず、第1号でございますが、中小企業者、これは区内の中小企業者でございます。及び、それによります関係団体。それから2点目が、この区内中小企業に勤務する者、それからこの勤労者を主な構成員とする団体、勤労者の団体というふうに言われるところのものでございます。それから3号では、区内に住所を有する勤労者となってございますが、前号に掲げる者を除く、要するに区内に住所を有する方であって、外に勤労されている方等を含むものというものでございます。それから、4号といたしまして、同じくこの目的の達成に資する活動を行っていることとしての、いわゆるNPO法人、公益法人等を規定しているものでございます。その他、就労支援等に対応しまして、5号といたしましては、就職活動を行っている区民というものでございます。
 次に、6条で指定管理者による管理という条項を入れさせていただいております。これに基づきまして指定管理者を導入させていただくというものでございます。
 それから、7条、3ページにわたりますけれども、指定管理者に行わせる業務として掲げさせていただいているものでございます。基本的には、3条の事業をやっていただくということになってございますほか、施設の使用承認等の業務をやっていただくということでございます。
 それから、8条では休館日、従前どおりでございますけれども、定めさせていただいてございます。
 次に、4ページのほうに移らせていただきまして、9条をごらん願いたいと思います。開館時間でございますが、午前9時から夜9時半までとしてございます。これも従前どおりでございますけれども、2項におきまして、指定管理者が必要があると認める場合には、これによらず使えるという規定を入れさせていただいてございます。事業の都合等でこれより時間がかかるというようなことがあれば、使える道を開いているというものでございます。
 それから、10条では使用の手続でございます。規則で定めるところによりというふうに、くだりがございますが、右側のほうでおおむね施設の使用方法につきまして、規則のほうで定めるべき項目に触れてございます。
 それから、特に、右側のところの後段になりますけれども、申請が6カ月前の月の初日からできると、これまでですと4カ月あるいは3カ月前からということでございましたが、これを長めにとらせていただくように変えていきたいと思ってございます。
 それから、11条でございます。使用の不承認をする場合ということでございます。1号で、営利を目的とした使用、これは不可というふうに考えてございますが、ここについては、ここまでは従前どおりでございますが、ただし書きをごらんいただきたいと思ってございます。直接的に主たる目的が営利、要するに物販をその場ですぐにするとかいうようなことでなければ、別のある主たる目的に付随しての物販の販売、宣伝、サービスの提供ということで認められるというものについては、この限りでないというふうにさせていただいてございます。
 具体的には、先ほど施設のところでもごらんいただきましたが、商談ですとか、場合によってはイベントということで、ビジネスフェアといったようなことが開催されるかと思ってございますけれども、これは突き詰めれば定義につながるということになりますが、これをすべて禁じてしまいますと、産業振興センターの趣旨が達成できないということから、このただし書きを入れさせていただいているものでございます。
 12条でございます。利用料金制をとることができますので、その旨、別途定めております使用料の範囲内で定めていただくというものになってございます。
 それから、以降、さまざまな諸手続等について、条例で定めるべき事項について定めさせていただいているところでございます。
 6ページのほうにお移りいただきたいと思います。19条でございます。これも、指定管理を導入する場合には一般的な規定でございますが、指定を取り消した場合についての対応ということで、これは区長、区がみずから行うという規定でございます。
 その他、20条のほうでは、秘密の保持義務等を規定させていただいてございます。
 最後、附則になりますけれども、1号のほうで、施行自体は平成26年4月1日からというものでございます。
 附則の2号のほうで、勤労福祉会館条例の廃止をするというふうにさせていただいてございます。
 なお、別表以下につきましては、これまでの施設の名称は変わってございますが、使用料の算定方法は変えてございませんので、料金については従来どおりというふうになっているものでございます。お読み取りいただきたいと思ってございます。
 なお、現在の勤労福祉会館ですと、会議室等々についての使用料が別表というふうに定めてございますが、これにつきましては勤労者団体、それからその他の一般団体ということが、使用できるという勤労福祉会館の条例上の規定がございまして、その他の一般団体におきましてはそういった会議室等についても料金が発生するというつくりになってございましたので、その旨、条例で定めておりましたが、今回は、先ほど使用ができる者と定めました中小企業者、あるいは勤労者等々が本来目的ということでございますので、その部分だけの使用料を定めるということで、別表のほうはこのようになってございます。
 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
来住委員
 7ページの、先ほど説明があったんですけれども、今条例が施行される、公布の日から施行するということなんですが、現在の中野区勤労福祉会館条例そのものは、これと同時に廃止するということになるのでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 そのようなものでございます。
来住委員
 1ページのところで、設置目的、第1条ですけれども、中小企業者の事業活動に必要な支援、それから事業の第3条では、中小企業者の経営支援に関することということが一番に挙げられているんですが、さらに2ページでも、第5条では、中小企業者及び中小企業関係団体が使用することができる者ということで掲げられております。
 廃止となる勤労福祉会館条例なんですが、これは勤労者の文化、教養に関すること、それから勤労者の福利厚生ということで、勤労者を主とした事業、それから使用対象についても中小企業に働く勤労者ということの定義が行われていたと思うんですが、この点では大きな、その部分で、先ほど紹介した点で大きな違いが生まれるというふうに思うんですが、そういう認識でよろしいでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 御質問のとおり、勤労福祉会館につきましては、勤労者の文化・教養、あるいは福利厚生といったことを主な目的とした施設でございます。それを転換して、さらに加えて、産業振興、経営者のための施設とするという10か年計画(第2次)に基づいての、これまでの整備方針を踏まえての条例案になってございます。
来住委員
 議会の議長宛てで陳情もありまして、会派送付されている陳情があります。その中でも、これまでの歴史的なこの勤労福祉会館の事業については、陳情者にとっては非常に評価をされていて、継続をしてほしいという陳情の中身になっております。その点を踏まえて、これまでの勤労福祉会館の条例に基づく事業についてはどのような評価をされているのでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 この勤労福祉会館の評価というお尋ねでございます。基本的に多くの部分は、施設の利用に寄与すると、お部屋貸しをするということで多々御利用いただいてきたところでございます。実際には勤労者の団体が中心となってのスポーツですとか趣味の活動等々にお使いをいただいた、あるいは学習会、勉強会等にお使いをいただいてきたというふうに認識してございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時15分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時16分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
来住委員
 中野区産業振興センター条例に反対の立場で討論をいたします。
 本条例の設置目的、第1条は中小企業者の事業活動に必要な支援を行い、中小企業者の事業活動の活性化と新たな産業の創出の促進とし、さらに事業内容を中小企業者の経営支援、創業及び新たな産業の創出促進を挙げています。一方、本条例の施行に伴い廃止されることになる中野区勤労福祉会館条例は、中小企業に働く勤労者の文化、教養及び福祉の向上を図ることを目的とし、事業も勤労者の文化・教養と勤労者の福祉厚生の向上を図るとしてきました。
 勤労福祉会館条例は、目的として事業の主体を区内の中小企業で働く勤労者と明確にしているのに対し、本条例は事業を行う事業者を主体にしていることに大きな違いがあります。区民から議会への陳情書でも、勤労福祉会館は区民の生活向上、学術及び文化に関する教養の向上、健康の増進、人間のきずなを築く場所として重要だと継続維持を求めております。区内の中小企業で働く勤労者の文化・教養及び福祉の向上を図ることは、住民自治の観点からも自治体行政の重要な役割であります。会館を産業振興センターにするに伴い、男女共同参画センターも移転を余儀なくされました。
 加えて本条例は、管理を指定管理者とするとしています。指定管理の問題は、事業内容の透明性の確保、情報公開の仕組みなど不十分なままであることを指摘し、反対の討論といたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより第24号議案について、挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第24号議案、中野区産業振興センター条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第24号議案の審査を終了いたします。
 次に、審査日程の協議の際に確認したとおり、第25号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例及び第27号議案、中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 それでは、第25号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例及び第27号議案、中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例について、一括して御説明させていただきます。
 まず、第25号議案、中野区営住宅条例の一部改正でございます。お手元の資料(資料3)をごらんいただきたいと思います。
 まず、趣旨でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方主権一括法の施行によりまして、関係法令が改正されたことに伴いまして、入居者の収入基準及び公営住宅等の整備について、各自治体の条例で定めることとなってございます。そのため、現行の区営住宅条例を改正し、入居収入基準、整備基準について条例中に定める必要があるということでございます。
 改正内容でございます。二つございます。一つ目は、収入基準を条例で定めることになってございます。現在、政令で定められている基準を条例で定めるものでございます。
 二つ目でございますが、整備基準についてですが、公営住宅等整備基準、国土交通省令で定めてございますが、そういう基準を参酌して条例で定めることになったため、同基準の主な総則という部分を条例で規定するものでございます。
 恐れ入ります。裏面の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。表の見方ですが、右側の半分が現行条例、左側が改正案でございます。
 第1条では、文中に整備という文言を新たに設けてございます。そして、第3条の2を新たに設けてございます。これは、法、公営住宅法のことでございますが、第5条1項及び2項に規定する整備基準、これを第3条の2の2項、3項、4項で定めてございます。まず2項でございますが、区営住宅及び共同施設、共同施設というのは集会室とか、そういうものを言うものでございますが、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。3項では、区営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるよう整備するものとする。第4、区営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとすると、そのような規定を設けてございます。
 続きまして、第6条、下のところをごらんいただきたいと思いますが、中身は次のページをごらんいただきたいと思います。簡単に言いますと、現在政令で定めているものを新たにここに設けるということでございます。6条は、申し込み資格の基準でございます。現在は、収入規定というのは、右側の欄、ちょっと見にくいんですが、現行のところでは政令を引用してございます。具体的には、政令では21万4,000円と規定されてございます。これを条例で定めることになったため、アの裁量世帯に該当する場合は21万4,000円、これは月額でございますが、21万4,000円となってございます。次に、イの裁量階層、これは災害に遭われた方が入居する場合などを想定しているものでございますが、現行の政令で規定された21万4,000円、3年目からは15万8,000円という数字をそのまま規定するものでございます。ア、イの裁量階層以外の本来階層は現在政令で15万8,000円と定められてございまして、ウは、それを規定するものでございます。
 以上、政令で引用したものを条例で直接定めることにしたもので、現在の収入の規定と変更はございません。
 なお、アの裁量階層につきましては、これも従前は政令を引用してございましたが、条例で定めることになるため、政令または細かい部分は省令で規定されている中身を第5項として規定してございます。次のページをお開きいただきたいと思います。政令、省令で規定されている身体障害、精神障害、知的障害を規定しているものでございます。その他、記載のとおり、現行のものを条例の中に規定するというものでございます。
 第25号議案については以上でございます。
 続きまして、第27号議案でございます。中野区立福祉住宅条例の一部改正でございます(資料4)。
 趣旨でございます。先ほどの区営住宅条例の一部改正と同様で、いわゆる地方主権一括法の改正に伴い、関係法令が改正されたことに伴い、福祉住宅の整備基準を条例で定める必要があるということでございます。
 改正内容でございますが、整備基準を条例の中に規定するということでございます。
 新旧対照表をごらんいただきたいと思います。区営住宅条例と同じように、第3条の2を新たに設け、同様の内容の整備基準を現行条例の中で定めるということでございまして、説明については省略させていただきます。
 施行日は、区営住宅条例、福祉住宅条例とも平成25年4月1日でございます。
 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
来住委員
 福祉住宅条例の一部改正のほう、共通していますので、第3条の2ということで、その4ですね。4項なんですかね。福祉住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保ということで、そのことよって費用の縮減、削減にはもちろんつながっていくとは思うんですが、今後、そういう形で、先ほどの区営住宅も同じことがうたわれているわけですけれども、特定の規格化された事業者というのは、要するにハウスメーカーといいますか、そういうところに集中してしまわないかなということがちょっと懸念されるんですけれども、そういう今後の新しい建設に伴うものですから、そういう地域性や、それから中野で言うならば中野の特性を生かしたものというようなことまでは、これによって阻害されることにはならないと思うんですけども、得てして、そういう規格化することによって一部の特定の事業者が行うということになるような、ちょっと説明を聞いていて懸念するところがあるんですけど、その辺はどういうふうに理解したらよろしいでしょう。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 ここで言っていることは、要は、なるべくここに書いてあるような、標準化したり、合理的な工法を採用して費用の縮減に配慮するというような規定でございまして、特定の業者しかできないとか、そういう趣旨で規定しているものではございません。
来住委員
 もちろん、費用の縮減は必要なことなんですけれども、ただ、それだけが強調されることがあってはならないのではないかということを思っておりまして、それぞれの地域性もありますので、それらも十分斟酌して、いいものをつくっていくということが前提にあるべきではないかというふうに考えましたので申し上げました。これは意見、要望で結構です。
久保委員
 すみません、両方なんですけれども、最後のところに、福祉住宅条例のほうで伺いますけれども、「この条例による改正後の」というところがございますよね。この条例改正後には、整備する福祉住宅及び共同施設について適用するというふうになってございまして、大変当たり前といいますか、施設に関してはそういったことがここには書かれているかと思うんですが、現状のものはどうなるんでしょうか。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 この公営住宅の整備という文言の定義も、実は公営住宅法で規定されてございまして、公営住宅の建設または公営住宅を借り上げるとき、借り上げの際の基準ということなので、そういう意味では建設あるいは借り上げをする際に、先ほど申し上げた基準に沿って建設、借り上げをしなさいということでございます。
久保委員
 わかりました。今のものというのが、例えば、これからのものはこのような基準をもって建設をされるわけだけれども、今まではそういった配慮がなかったのかというような誤解を招いてしまうようなことはないんでしょうか。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 現在も、建設当時の公営住宅法あるいは政令等の基準に沿いまして建設されてございますが、時代の変化とともにさまざまなことが要求されているわけでございます。一度つくったものを大幅に変えるというのは、改築のときにしかできない部分ではございますが、今求められている、時代の要請、例えばバリアフリー、こういうのは今は当たり前ですけれども、建設当時はあまり考慮されなかったということもございます。住宅担当では長寿命化計画を策定しておりまして、できる限りそういう時代の要請に合った、そういう設置、バリアフリーの構造に直したり、スロープ化したり、そういうものをやっていっております。これからもそういう視点で、少しでも入居者の環境がよくなるように努力していきたいと考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時32分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時34分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第25号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第25号議案、中野区営住宅条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第25号議案の審査を終了いたします。
 次に、第27号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第27号議案、中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第27号議案の審査を終了いたします。
 次に、第26号議案、中野区民住宅条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 第26号議案、中野区民住宅条例の一部を改正する条例について、補足説明させていただきます。お手元の資料(資料5)をごらんいただきたいと思います。
 趣旨でございます。空室が多く見られる区民住宅について、入居要件を緩和し、区民以外の方の申し込みを可能とするため、使用許可を受けることができる者の住所要件を改めるとともに、条例改正を行うということでございます。
 改正内容でございます。使用許可を受けることができる者を、日本国内に住所を有し、かつ、特別区民税(市町村民税を含む。)を滞納していない者とするとするものでございます。
 施行日は、平成25年4月1日でございます。
 恐れ入ります。裏面の新旧対照表をあわせてごらんいただきたいと思います。右側が現行の条例でございます。左側が改正案でございます。
 現行条例では、第6条、使用者の要件で、区民住宅の使用の許可を受けることができる者として、右側の現行条例のアンダーラインのところをごらんいただきたいと思います。中野区内に、規則で定める期間、住所を有しているということで規定されてございます。改正案では、その1号の定めを削除するとともに、4号に、日本国内に住所を有し、かつ、特別区民税(市町村民税を含む。)を滞納していないことという文言を定めるということでございます。
 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
久保委員
 すみません、参考のために伺います。空室が多く見られるということでございますけれども、現状空室はどれほどあるんでしょうか。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 さまざまな手だてを講じていますが、2月の末で現在空室は24戸でございます。
久保委員
 それで、この区民住宅というのは、駐車場もあるんでしょうか。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 駐車場がある住宅もございます。
久保委員
 その駐車場のほうも空いているというような状況なんでしょうか。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 駐車場については、オーナーとの直接契約になりますが、比較的埋まっているというように聞いてございます。
久保委員
 オーナーとの直接ということなので、特にそれは区がかかわらないということなんですね。
 今回、条例を改正することによって、区民ではなくても特に入居ができるということですが、例えば区民と区民でない方とが同時期に同じ部屋を利用したいというようなお話があった場合、それは優先度というのは何かあるんですか。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 募集の方法ですが、まず区民を優先的に募集しておりました。それで、現行の規則でも、公募を行ってもまだ空室がない区民住宅についてはこの限りでないというようなことで、そういう要件を外しておりました。同時になるという場合も考えてございますが、空室についてはいろいろな手だてを講じても、なお入らないということもございますので、同じ条件で募集をして入居の手続をとっていきたいというふうに考えてございます。
いながき委員
 区民以外の方にも門戸を広げて、その入居率を上げていくということなんですが、区民以外の方への周知というのはどのように、今ところ考えていらっしゃるのでしょうか。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 今までは、対象は中野区民だけでしたので、区報、ホームページで募集してございましたが、来年度からは指定管理者に入居の募集を委託するということで、言ってみれば日本全国、今インターネット上で空室の検索ができるようなシステムもございますので、そういうところにも募集を載せて、広く募集をするという方法に変えるということもあわせて行っていきたいというふうに考えてございます。
来住委員
 全国から募集をするということなんですけれども、たしか傾斜家賃で、家賃の問題もあるのかなというふうにも思ってはおりますが、それにしても空室を解消するということでは、試みとしては大事なことだというふうに思っています。
 ただ、区内の人で希望される方については一定の判断もしやすいと思うんですが、例えばここであります(5)ですね。暴力団員等による不当な行為、いわゆるそういう関係の人たちではないかというふうなことも判断をしたり、また、納税については事前に行政を通してわかることですし、調べられると思うんですけれども、そういう入居者の判断というのが、そういう全国ということになってくると、どういう形での、一定のものが必要ではないのかなというふうには入居を受ける側としては思われると思うんですけれども、その辺はどういう形になるんでしょうか。
相澤都市基盤部副参事(都市計画担当)
 入居のときには、さまざまな、まず税をちゃんと払っているかどうか、そういった証明も徴するということもございますし、きちっと前居住のところで住居を構えているかどうかというのも確認いたしますし、また、最終的に、来住委員が言われたとおり暴力団かどうかということについても、この条例に規定されているとおり所轄の警察を通じて照会をして、そういう者じゃないというのを確認して入居させるということになっておりますので、現行もそのようなものを行っております。また、保証人等も取る、また退去するときの修繕費等を担保するために、そういう敷金も取るということになってございますので、そのような、現行で定められている手続をきちっとすることで、御心配のことはないかなというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時43分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時44分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第26号議案について採決を行います。
 お諮りします。第26号議案、中野区民住宅条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第26号議案の審査を終了いたします。
 次に、第28号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 第28号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例につきまして、補足資料(資料6)に基づき説明させていただきます。
 道路占用料は、従来から3年ごとに固定資産税評価額の評価替えの時期に合わせ、その翌年に改定してまいりました。前回は平成22年4月1日に見直しを行っており、それから3年を経過し、平成24年度の固定資産税の評価替えが行われましたので、適正な運用と受益者負担を図るため、今回、占用料を改めるものでございます。
 なお、占用料の算定方法につきましては、これまで23区で統一して行ってきたものでございます。中野区もこの統一方式に沿って、今回占用料の見直しを行うものでございます。
 まず、補足資料の1番ですが、道路占用料の徴収の考え方を示しているものでございます。お読み取りいただければと思います。
 次に、2番の道路占用料の単価の算定方式について御説明いたします。占用料の単価は、国が定めております積算式を使用し、物件を設置する場所の1平米当たりの道路価格に一定の率を掛けて積算いたします。下に算式を四角の枠で囲って示しておりますが、道路価格に占用面積、使用料率、修正率を乗じて精算いたします。①から④までの各項目の内容につきましては、資料に記載のとおりでございます。
 次に、(2)の激変緩和措置でございますが、23区では、道路価格が高額なために積算した占用料も高い数値になります。そのため、激変緩和措置として占用料に上限を設けておりまして、現行の占用料の1.2倍を上限としております。また、算式で積算いたしました結果の金額と1.2倍で計算した上限額とを比較して、低いほうの金額を占用料の改定額としております。
 お手数ですが、補足資料の裏面をごらんください。参考に第二種の電柱の占用料の積算につきまして、具体的な計算方法を記載しております。第二種の電柱と申しますのは、4本または5本の電線を支えております、区内に多くある電柱になります。①に示しますように、計算した結果は1万300円になりますが、②で激変緩和措置を適用して上限額を計算いたしますと、1万2,240円になります。その結果、③に示しておりますように、②の上限額より、①で初めに計算した結果のほうが低いので、1万300円が改定額になります。
 次に、資料3番の条例の一部改正の内容でございます。(1)の道路占用料の単価の改定の全体状況につきましては、お手数ですが、補足資料3枚目、新旧対照表をごらんください。
 まず、法第32条第1項第1号、法とは道路法になりますけれども、ここに掲げる工作物、これは電柱とか電線になりますが、内容がさらに分かれて、それぞれの単価が右側の現行占用料から左側の改正案の占用料へ、それぞれ金額欄に下線が引いてありますけれども、この金額に変更になります。
 次の道路法第32条第1項第2号に掲げる物件とは、主にガスの配管であるとか、道路の地中に埋まっております配管類などがこれに該当します。外径によって単価を決めているものでございます。
 以下、いろいろ種類がございます。特に新旧対照表の2ページ目、上から三つ目になりますが、占用物件として、令第7条第2号に掲げる工作物というものがございます。これは、東日本大震災を契機に平成24年の道路法施行令の改正によりまして、新たに占用許可物件として追加されました太陽光発電設備等についての内容になります。その他の占用物件につきましては、説明を割愛させていただきます。
 さて、今回の改定の傾向といたしましては、道路区画として23区の平均値を利用しております物件は、平均で11.5%値上がりになっておりますが、商業地を道路価格としているものにつきましてはおおむね10.5%値下がりになっております。
 では、最後に、お手数でございますが、補足資料の1枚目の裏面にお戻りください。
 補足資料3番になります。(2)の新たな占用物件の追加につきましては、ただいま御説明した内容になりますけれども、新たな条項が追加したことなどから別表におきまして引用条項の繰り下げ等の整理を行っております。
 最後に、(3)の施行予定でございますが、平成25年4月1日から施行するというものでございます。
 御説明は以上になります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
内川委員
 3年に一度の固定資産税の評価額の変更に伴い、改定ということですけれども、今後も3年おきにこの改定は行われるということでよろしいですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 これまでも3年ごとに、固定資産税の評価替えに伴って行ってまいりましたが、今後も固定資産税の評価替えに伴って実施していくというふうに考えております。
内川委員
 それから、激変緩和措置のところなんですけれども、これは価格が上がったとき、そうだと思うんですけど、急激に下がった場合、これは適用されるんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 これまでは、上昇を抑えていくという趣旨で、上昇の場合での1.2倍を限度とするというふうに規定して、そういうルールで行ってまいりました。ごらんのとおり、商業地については土地の価格が下がっているために今回若干占用料も下がってきております。そういうことで、今後につきましては、今現在23区のほうで、課長会でこの辺の検討をしております。今後、下がる場合についての取り扱い、また、そもそもこの占用料のあり方も含めて研究していくということで現在行っているところでございます。
来住委員
 単価の算定の積算の方法をもって、23区統一方式で行っているということでしたが、23区はすべて、聞くところによると、区によってはこの統一方式でない方式をとっている区があるかのように聞くんですけれども、それは今現状はどのようになっているでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 補足資料でお示ししてございます単価の積算式、この考え方につきましては、その各項目の内容につきましても考え方は23区統一して行っております。ただし、この①に掲げてございます道路価格、これにつきましては、特に23区、中心区のほうになりますけれども、地価が高いところがございます。そういうところにつきましては、その当該地区、その区の区内の土地価格を適用して算定しているという区が、現在のところ4区ございます。また、この4月からは新たに自分の区の土地価格を使用していくということを予定している区もございます。現在のところ、中野区は23区の平均の価格を使用しているところであります。

来住委員
 その4区と新たにというところの区名を教えていただけますか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 既に土地の価格で自区の土地価格を適用している区につきましては、千代田区、港区、新宿区、渋谷区でございます。また、今後、ことしの4月1日から自区の土地価格を適用していく予定の区でございますけれども、こちらのほうで把握している情報でございますけれども、台東区、目黒区、中央区ということで聞いております。
来住委員
 そうしますと、23区統一方式を基本としているけれども、土地の評価額がかなり中野よりも、確かに千代田、港、高いのかなというふうに思いますから、そこは道路価格をそういう意味ではこの算定の中で変えて、むしろ高く価格を設定するというようなやり方をとっている区もあるというふうに認識していいのかなというふうに思いますが、中野区は、先ほどおっしゃったように、そういう形になるとむしろ下がってしまうのかなという、そういう認識だと思うんですが、例えば中野の中でも、中野駅周辺であるとか、いわゆる評価がかなり違いますよね。そういう場所によって違うわけですから、それらにずっと、平均で出すと、23区の平均ではこうだけれども、しかし、中野の中で平均化するということも一つでしょうけれども、場所によってはかなりの違いがあると思うんですけれども、そういうことは検討には、区としては、今後のことですけれども、検討にはならないんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 区内、個別には、高いところというところが確かに今後も考えられるかと思います。いわゆる定額物件というんですけれども、電柱であるとかガス管のような、そういうものを区内平均的に占有している、そういう物件につきましては、個々に時価を基準に算定するというのは非常に難しいものでございます。
 それで、23区でも統一して行っているのは、こういう物件については定額方式ということで一律に行っているということで、逆に個別に、例えば地下街の物件とかそういうものにつきましては、時価を使っているということは、これも23区統一の考え方でございます。
 そういうときに、結局中野区でもそういう定率物件のようなものにつきましては個々に算定するということで、場合によっては中野駅周辺が高くなれば、その分についてはそういう時価の算定で行うということで、行うことはできると思います。
 そこで、中野区が全体的に、今現在は平均価格を使っているところでございますけれども、もしこの平均価格より中野区の地価が上がってくるとすれば、そのときはまたいろいろな観点から、視点から検討していく、判断をしていく必要があるかと思います。現在のところはその予定はありません。

来住委員
 今後の変える区を入れると7区ということを言われました。ですから、独自に判断できる要素があるのであれば、ぜひ区としても判断をして、中野区の算定方式をぜひ検討すべきではないかというふうに考えます。これは要望としておきます。
中村委員
 改定されたということで、価格がいろいろ変わってきているんだと思うんですが、ちょっと、もしかしたらわかりかねるのかもしれないんですが、これでこの区の収入というのはどのように変動されるんですか。上がるのか、それとも下がるのかという予測ってされているのでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 分科会のほうでも関連している御質問がございましたが、そこで、この占用料につきましては5,000万円の歳入増を見込んでいるというお答えをしているんですが、ただし、今回の改定に伴って増収を見込んでいる額は、約3,000万円ということで予定しております。残りの部分は、新規の占用物件による占用料の増ということで見込んでおります。
中村委員
 確認なんですが、5,000万円の収入アップを見込んでいるんだけど、そのうちの3,000万円がこの改定によるアップということでよろしいんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 はい、委員御指摘のとおりでございます。
久保委員
 今のお話ですけれども、先日、歳入が伸びているということで、そのときに副参事、この道路占用料の価格が変わるのでというような御答弁があって、今回条例が出てくるというお話でございました。さっきお話を伺っておりますと、そんなには上がっているところはないようにも思えたり、また、商業地では逆に価格が下がっているというようなことでしたけれど、この別表のほうでお伺いすると、価格、確かに下がっているものもございますが、大体どこが一番大きな影響を及ぼしていて、その3,000万円という、今年度の歳入の部分には影響してきたんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 いわゆる、先ほどちょっと申し上げました電柱であるとかガス管であるとか、そういう定額物件につきましては平均値の価格を使っておりますが、ここにつきましては増額を見込んでいるものであります。この表で申しますと、左端のほうでございますけれども、法32条第1項第1号に掲げる工作物であるとか、その次の第2号に掲げる物件等になります。
 逆に、道路価格として商業地を使っている物件につきましては、委員御指摘のとおり値下がりしているものでございます。これにつきましては、法第5号ですね、一番下の項目になりますが、この1ページ目の新旧対照表の一番下になります。第5号に掲げる施設、この中の下の三つになりますけれども、この点につきましては商業地を使っているということもございまして、価格が下がっているということになります。
 また、次のページになります。新旧対照表の次のページの一番上ですね。法32条第1項6号ですね、ここに掲げる物件であるとか、その次の令第7条第1号に掲げる物件、この辺が商業地を使っている関係で占用料が下がってくるという物件になります。
 それ以外のものにつきましては、おおむね定率物件で時価を使っているので、ちょっと算定では除外しております。
久保委員
 ということは、当然比率としては、電柱ですとかガス管のほうが量が多いわけで、なので、下がるものもあるけれども、実際のところの全部のトータルでの収入としてはふえていくということですよね。
 先ほど、激変緩和措置のお話をされておりましたけれども、実際激変緩和措置をしているものはどれですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 今回は、これまでは1.2倍という、激変緩和の措置を使って上限を抑えてきましたけれども、3年前の道路価格より商業地も、宅地も、平均値もすべて価格が下がっております。そんなことで、ほとんどの物件につきましてはこの激変緩和措置を使わないで、積算した結果の金額が新しい占用料という形になっております。
 例えばなんですけれども、激変緩和措置を使っているものといたしましては、この一番最初の表の一番上に掲げている物件、第1号に掲げる工作物なんですけれども、その中の上から四つ目とか五つ目、六つ目の第一種、第二種、第三種の電話柱とか、こういうものにつきましては1.2倍の額を使って頭打ちにして、その金額をもって今回の改正案ということにしております。そういった意味では、非常に少なくなっております。
久保委員
 激変緩和措置をしているものはそんなに多くはないということで、わかりました。
 それと、先ほど太陽光発電のお話がございましたけれども、これは今、中野区では太陽光発電を道路占用として徴収できているという事例はあるんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 現在のところはございません。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時05分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時06分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより第28号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第28号議案、中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第28号議案の審査を終了いたします。
 次に、審査日程の協議の際に確認したとおり、第29号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例及び第30号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 この二つの議案につきましては、公園の占用料の改定について共通しているというものでございます。
 初めに第29号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例の議案について、補足資料(資料7)に基づき説明させていただきます。
 この中野区立公園条例の改正の内容につきましては、大きく分けて二つございます。一つは、地方分権一括法の改正に伴う条例改正でございまして、もう一つは公園の占用料の改定についてでございます。
 まず初めに、補足資料のローマ数字のI番、地方分権一括法の改正に伴う条例改正につきましてでございます。昨年12月6日の当委員会で御報告いたしましたように、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権一括法でございますけれども、この法律に基づきまして第2次一括法というのが公布されておりまして、これに伴い、都市公園法の改正がございました。
 改正内容といたしましては、都市公園の設置に係る技術的基準、これを条例で定めることとしているために、この基準を中野区立公園条例に追加していくものでございます。
 次に、補足資料2番の改正の主な内容でございます。まず、(1)の都市公園の設置に係る技術的基準です。資料に記載のとおり、条項として第2条の2から第2条の5まで追加しておりますけれども、規定する内容といたしましては、区民一人当たりの公園の敷地面積の標準、公園の配置及び規模の基準、公園施設の設置基準になります。
 なお、(2)に記載のとおり、区民一人当たりの公園の敷地面積の標準につきましては、附則の中で、特例として当分の間、第2条の2の適用については、5平米を2平米とすると、このような規定を追加しております。
 お手数でございますけれども、補足資料の2枚目、中野区立公園条例の新旧対照表のほうをごらんください。別紙1というふうに書いてございます。
 まず、第2条の2、区民1人当たりの公園の敷地面積の標準でございます。一人当たりの敷地面積の標準は、5平米以上とすると規定しております。これは、都市公園法施行令で、市街地におきます都市公園の基準としては全国一律に5平方メートルとして定め、これまでもこれに基づき適用してきたものでございます。都市公園法運用指針でございますけれども、これにおいては、政令の基準は最低限の目標値としていることから、本条において5平方メートル未満にすることは難しい現状がございます。しかし、中野区の現況から考慮いたしますと、5平方メートル以上とすることは大変難しいということになります。そこで、お手数でございますけれども、この新旧対照表の3ページ目、一番下のほうに附則がございますので、附則をごらんください。
 この附則というのは、いわゆる原始附則と言われるものでございまして、条例が制定になったときの附則でございます。その第5項目といたしまして、先ほど申し上げました区民1人当たりの公園の敷地面積の標準の特例といたしまして、当分の間、第2条の2の規定の適用については、同条中「5平方メートル」とあるのは、「2平方メートル」とするとの規定を設けさせていただきました。
 2平方メートルの根拠でございますけれども、現在、区における一人当たりの公園面積は約1.36平方メートルでございまして、現在進行中の大規模公園、これが設置されますと1.36平方メートルから1.51平方メートルに上がってまいります。これらを踏まえ、当面の間の目標といたしまして2平方メートルとするのが適当であるとの判断から、このような規定を設けさせていただいたものでございます。
 次に、新旧対照表、第2条の3、公園の配置及び規模の基準の条項につきまして御説明いたします。
 都市公園にはさまざまな規模や種類のものがございますが、目指すところといたしましては、適切な規模の公園を適切な位置に配置していく、またその機能を最大限に発揮させていくという必要がございます。このため、設置する目的に応じた都市公園の種別ごとに配置及び規模が都市公園法施行令に参酌基準として定められております。区といたしましては、国の基準を参酌して、基本的には配置及び規模ともに国の基準と同様にしつつ、中野区の公園の実態を踏まえた敷地面積の範囲を規定しております。
 例えば、第2条の3第1項第1号でございますけれども、これはいわゆる街区公園というものでございますけれども、これについて規定しておりますが、国の基準では敷地面積は0.25ヘクタールを標準として定めるとしておりますけれども、改正案でございますけれども、こちらのほうではこれに原則として0.03ヘクタール以上1ヘクタール未満とすることを追加しております。これは、今後の方向でございますけれども、区内の街区公園として位置付けるものは敷地面積が最低でも0.03ヘクタール、すなわち300平方メートル以上あって、1ヘクタール、すなわち1,000平方メートル未満までのものが適当であるとして、中野区の実情を反映できる規定にしたものでございます。
 以下、第2号は近隣公園、第3号は地区公園でございますけれども、これらにつきましても国の基準を標準としつつ、中野区の実態を踏まえた規定の方法をとらせていただきました。
 また、第4号の総合公園や、第2項の緩衝緑地等の公園の規定につきましては、面積に関する数値はございませんので、国の基準と同様としております。
 次に、第2条の4、第2条の5の公園施設の設置基準とその特例に関する条項について御説明いたします。
 都市公園は、本来、樹木などの緑を確保し、屋外における憩いや運動等を行う空間として、都市環境としての機能を保全していく場所になります。そのために、都市公園内の建築物は必要最小限にして、オープンスペースを確保していく必要がございます。このことから、建築面積の公園面積に対する割合、いわゆる建蔽率でございますけれども、この建蔽率が国の参酌基準として示されております。これまで都市公園法では、この割合を100分の2、すなわち2%ということで、今回の改正でもこの割合を参酌することを規定しております。区といたしましては、建築面積のこの公園の敷地面積に対する割合、建蔽率を定めてきました法の趣旨と、また、これまでも区としては2%という比率を適正に遵守してきました経緯を踏まえ、改正では建築物のそれぞれの特性にあわせて2%という建蔽率の、改正案の2条の4では国の基準と同じに規定しております。また、国の基準では建築物のそれぞれの特性に合わせて2%という建蔽率の上乗せの特例を参酌基準として定めておりますけれども、この点についても改正案では、第2条の5の第1項から第5項までにおいてそれぞれ国の基準と同じ内容として定めております。
 お手数でございますけれども、補足資料1枚目の表の3番をごらんください。地方分権一括法の改正に伴う条例の施行につきましては、本年4月1日を予定しております。
 地方分権一括法に係る改正内容につきましては以上になります。
 次に、補足資料の裏面になります。ローマ数字のII番、公園占用料の改定について御説明いたします。
 この内容は、さきの第28号議案で御説明いたしました内容と同様でございまして、こちらのほうも3年ごとの固定資産税の評価替えに合わせて公園における占用料の見直しを行っているものでございます。また、算定の考え方は23区で統一して実施しているものでございます。公園の占用料の算定につきましての御説明は、先ほどの道路の占用料と同じでございますので、割愛させていただきます。
 改定額につきましては、お手数ですが、補足資料の4枚目の別紙2、右肩に別紙2と記載がございます。こちらのほうをごらんください。左側の占用種別ごとに現行金額と改定金額を示しております。道路と違いまして、公園の場合には占用種別の分類は少なくなっております。
 なお、改定金額は、ほとんどが値下がりになっております。これは、道路の占用料と積算の方法は同じでございますけれども、当初の占用料の設定金額というものが道路と公園では一律ではなかったということがございまして、また、計算の過程は道路と同じで、上限額の1.2倍を使用して低いほうの金額を採用しているということでございますけれども、公園の占用料につきましては、前回、3年前の改定時で既に1.2倍の上限を下回っておりました。そのために、今回は土地価格がさらに下がっておりますので、公園の占用料も現行の金額より全体的に下がる傾向になっているというものでございます。
 補足資料の4番、占用料改定は、本年4月1日を予定しております。
 第29号議案の御説明は以上でございます。
 続いて、第30号議案について、補足資料(資料8)に基づき御説明させていただきます。
 こちら、中野区立妙正寺川公園でございますけれども、こちらは先ほどの中野区立公園条例ではなくて、新宿区との共同管理を行っていることもございまして、中野区立妙正寺川公園条例というものに基づいて設置しているものでございます。そのため、妙正寺川公園におきます占用料の改定につきましては、こちらの中野区立妙正寺川公園条例を改正する必要があるものでございます。
 占用料の算定の方式につきましては、中野区立公園条例と同じでございます。
 改定額の一覧につきましては、先ほどごらんいただきました第29号議案の補足資料、別紙2を御参照ください。なお、この中で、妙正寺川公園につきましては鉄塔はありませんので、別紙2の鉄塔に関する改定額は適用がありません。
 最後に、改正した条例の施行は、本年4月1日を予定しております。
 第30号議案の補足説明は以上でございます。
 これをもちまして、第29号議案及び第30号議案の補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
久保委員
 先ほど、5平方メートルを2平方メートルにということで、現状は1.36、大規模公園整備が終わったとしても1.51ということで、2平方メートルには大変ほど遠いような数なのかなと思っておりますけれども、これは人口密度といいますか、そういったものというのは何か勘案されるんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 これは、あくまで一人当たりの面積というものは、区内の公園面積を平均で30万人ぐらいの区民の数で除した金額で算定しているものでございます。特に人口密度等で左右はないというふうに認識しております。
久保委員
 2平方メートルにするためにはといいますか、区民一人当たりの公園面積、あとどのぐらい公園を整備しないといけないんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 先ほどの御説明のとおり、現在進行中の都市計画公園、こちらのほうが整備されると1.51平米ということでございますけれども、これにあと40ヘクタールちょっと必要になってくるだろうというふうに計算しております。
 今の発言を訂正させていただきます。あと16.5ヘクタールの公園が必要になるという判断でございまして、例えば、近くで申し上げて、現在、平和の森公園は大体5.5ヘクタール弱となりますので、それを三つ弱ぐらいの広さになるかというふうに……
久保委員
 そうしますと、中野区の区の面積のうち、公園面積の比率はどのぐらいになっちゃうんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 現在、中野区の面積が15.59平方キロメートルでございます。これの3%弱ということになるかと思います。
久保委員
 3%弱というのは、多分他区と比較をしても非常に、この2平方メートルだったとしても、非常にこの基準としては面積の比率が高くなるのではないかなと思います。それを伺っておりますと、現在の人口で5平方メートルと言ってしまうと、本当に公園だらけの区になってしまうのかなというところも感じますので、現状2平方メートルというふうにされるのはいたし方ないかなと思いました。
 当分の間というふうにございますけれども、ここで言われている当分の間というのは大体どのぐらいの期間を指すんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 当分の間というのは、法令上は不確定な期限をあらわす場合に用いてございます。かなりの年数を経過しても、他の法令等によって廃止されたり、この法規として維持されていくんだろうというふうには考えております。
久保委員
 ちょっとなかなか難しいことだろうなというふうに思いました。
 それで、写真撮影、ロケーションというのがありまして、これは公園占用料のほうでございます。現状では、指定管理者が徴収するところにも同じく写真撮影、ロケーションというのがあって、これは現行金額としては、今まで指定管理のほうが安かったといいますか、たまたまその公園がそういう区画になっていたのかと思いますけれど、今度はそれを合わせるというようなことなんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 委員御指摘のとおりでございまして、前回、3年前ですね、指定管理者の制度のほうにつきましては写真撮影、そういう撮影等につきましても利用を促進していくといいますか、そういうこともありまして、特に改定を行っていなかったんですね。今回、その分も含めて、ほかのものとのバランスも考えて計算した結果でございます。
久保委員
 写真撮影とかロケーションに使われている公園というんでしょうか、どのぐらい中野区にはあるのかということと、例えば四季の森公園のようなところはこれからそういった機会も多いのではないかなと思いますけれど、そこに対してもやはりこれは価格というか、占用料というのは同じなんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 ロケのそういう件数という点につきましては、ちょっと答弁を保留させていただきたいと思います。
 あと、四季の森公園も含めて、すべて同じような形で占用料は徴収しております。
久保委員
 それは、条例でこのように定められているので、妙正寺川公園以外は多分全部一律で、ここに当てはまってくるのかなと思うんですけれども、そういったものというのが今後、写真撮影とかロケーションなどで使われる機会が多い場合には見直すとか、そういった考えはあるんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 基本的に公園の占用料も道路の占用料と同じでございまして、これは23区統一の考え方で運用してきているものでございます。したがって、特別の事情がない限り、3年ごとに今後も改定をしていくということになるかと思います。
久保委員
 わかりました。それと、第2条の3の分布の均衡ということなんですけれども、現状、中野区においてこれはどのようになっているのかということと、実際のところ、今後、大規模公園も含めて、公園の設置をこの地域にはもっとふやしていかなければいけないと思われるような、そういったところというのはあるんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 今の条項に従って申し上げますと、第2条の3の第1項第1号ですね。この街区公園に該当するものにつきましては、現在のところ152カ所になります。また、第2号にございます近隣公園、これにつきましては5カ所になります。また、第3号の地区公園、これは3カ所ということになります。
 また、今後の配置予定の件でございますけれども、特に現在進行中の大規模公園を進めているところでございますけれども、特に地域ごとに、現在のところ、どのように、そこにどの程度のものを配置していくということについては、今後の検討課題だというふうに認識しております。
久保委員
 検討課題ということは、現在は特に検討されていないということなんでしょうか。地域によっては、やはり公園が不足をしていると思われるようなエリアというのもあるかと思うんですが、その辺のところはいかがお考えですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 現在のところは、今後、将来的に地域にどのくらいの公園を配置とかといったことについては検討はしてございませんけれども、今後は実態をよく把握し、今回お示ししました条例の改正案の基準等もよく見ながら、地域性とか、あるいは地域の公園とか、そういうものをよく見ながら検討していきたいなというふうに思います。
いながき委員
 今の質問に関連して、参考として、区民一人当たりの敷地面積が5平方メートルを超えているような区は23区であるんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 公園といいますと、国営公園とか都立公園とかも含めて考えております。そうしますと、千代田区の場合は一人当たり34.61平方メートルということになってしまうんですが、ただし、区立公園だけにして換算すれば2.13平方メートルになるんですね。5平方メートルを超えたところは、あと港区がございます。あとは、江東区、渋谷区、江戸川区になります。参考までに申し上げますけれども、渋谷区の場合には一人当たり、今現在8.15平方メートルなんですが、これは都立公園とかがございまして、かなりそれに寄与していると思います。区立公園だけになりますと0.82平米ということで、中野区のほうが多くなるということでございます。
いながき委員
 るる例示していただいて、区立公園のみで5ヘクタール以上みたいなところはなくて、2ヘクタール以上のところはあるということなんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 私の把握している23区の状況では、区立公園だけで5平方メートルを超えているというところはございません。あと、2平方メートルを超えているというところは幾つかございます。
来住委員
 関連して、そうしますと、中野区は都立公園などを入れると、23区の中で区立、都立含めて何番目に、一人当たり、位置するのか。また、区立公園だけで換算すると中野区は23区でどの位置なのか、わかりますか。わかれば。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 区立公園以外の公園を含めると、下から2番目ということになります。あと、区立公園だけになりますと、一応14番ぐらいということで私としては承知しております。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時33分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時34分)

 ただいま協議した中で、この第29号議案及び第30号議案は一たん保留という形でよろしゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、第29号議案、第30号議案は一たん保留とし、次の議案のほうへ進行させていただきます。
 それでは次に、審査日程の協議の際に確認したとおり、第31号議案、中野区区道の構造の技術的基準に関する条例、第32号議案、中野区区道における移動等円滑化の基準に関する条例、第33号議案、中野区区道における道路標識の寸法に関する条例、第34号議案、中野区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例を一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 ただいま議題に供されました四つの議案につきましては、いずれも地域主権一括法の施行により国の示す基準を参酌して条例で定めていくものでございます。
 また、昨年の12月6日の当建設委員会で「地域主権一括法の施行に伴う道路構造等に関する条例制定について」の件名で、いずれにの案件につきましても条例委任の件について御報告させていただいているものでございます。
 では、まず第31号議案、中野区区道の構造の技術的基準に関する条例について、補足資料(資料9)に基づき御説明申し上げます。
 まず、1番の制定の目的でございます。地域主権一括法の施行により、道路法及び道路構造令の改正がございました。これによりますと、都道府県道及び市町村道の道路の構造の一般的技術的基準を条例で定めることとされております。そこで、区道における道路構造の技術的基準を区の条例で定める必要があるというものでございます。
 次に、2番の条例で定める主な内容でございます。議案書と一緒にごらんいただければと存じます。
 第1条は条例の趣旨、第2条に本条例で使用する用語について定義してございます。第3条は道路の区分でございます。
 道路は、第一種から第四種に区分しておりまして、第一種道路は地方部にあります高速自動車国道、または自動車専用道路でございます。第二種道路は、都市部にあります高速自動車国道、または自動車専用道路でございます。第三種道路は、地方部の一般道でございます。そして第四種道路は、都市部の一般道でございます。
 中野区が管理いたします道路につきましては、すべてこの第四種道路になります。また、第一種から第四種道路については、各種別について、1日に通過する自動車の交通量に応じて第1級から第5級まで区分されております。中野区が管理いたします第四種道路は、第1級から第4級まで区分がございます。
 次に、第4条から第13条につきましては、道路の横断面を構成する規定でございます。こちらは、1日に通過する自動車の交通量や級の区分に応じて、車線数や車道の幅を規定してございます。また、その他にも中央帯や副道、路肩、停車帯、自転車道、自転車歩行者道、歩道、植樹帯に関する幅員を規定しております。
 第14条は、設計速度の規定でございます。こちらは、道路の区分に応じてドライバーが安全に走行できる設計速度を規定するものでございます。
 第15条から第22条及び第24条から第25条、これは道路の線形の規定でございます。こちらは、縦断勾配という道路の進行方向に対する勾配や、横断勾配といって道路の横断方向に対する勾配、あと設計速度に応じたカーブの大きさ等の道路の線形を規定するものでございます。
 第23条と第26条及び第35条から第36条は、道路整備に付随します舗装に関する規定や、雨水を排水させる排水施設、トンネル、橋等の道路構造物を規定するものになります。
 第27条及び第28条は、道路の平面交差と立体交差に関する規定でございます。道路が通常の交差点であるとか、あるいは立体交差、例えば環状七号線の丸山陸橋がこれに当たりますけれども、こうした道路の交差に関する基準を定めております。
 第29条は、鉄道と道路が交差する場合の規定になります。例えば、鉄道と道路が交差する場合は、縦断勾配、進行方向に対する勾配を2.5%以下にする規定がございます。これは、踏切の前後は一たん停止及び発進が頻繁に行われるということがございますので、トラック等の車両が容易に発進できるために定めるものでございます。
 次に、第30条及び第32条から第34条は、道路の附属施設の規定でございます。道路標識や車どめ等の交通安全施設の設置に関する規定であるとか、必要に応じて道路の附属物として自動車駐車場等を設けることを定める規定でございます。
 第31条及び第39条から第40条は、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路、歩車共存道路の規定でございます。各道路等の幅員を定める規定や、狭窄等の速度抑制施設の設置に関する、歩車共存道路に関する規定を定めるものでございます。
 第37条から第38条及び第41条は、特例など、雑則の規定でございます。
 最後に附則でございますけれども、この条例は平成25年4月1日から施行するというものでございます。
 第31号議案の補足説明は以上でございます。
 次に、第32号議案、中野区区道における移動等円滑化の基準に関する条例につきまして、補足資料(資料10)に基づき御説明いたします。
 まず、1番の制定の目的ですけれども、地域主権一括法の施行によりまして高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー新法というふうに呼ばれております。これと、及び、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令につきまして改正がございました。これに伴いまして、都道府県道及び市町村道の移動等円滑化のために必要な道路の構造基準が条例委任されて、今回これを区の条例で定める必要があるというものでございます。
 次に、2番の条例で定める主な内容でございます。議案をあわせてごらんください。
 第1条は条例の趣旨、第2条に用語の意味を規定しております。
 第3条から第9条までは、歩道等の規定でございまして、歩道や自転車歩行者道等の幅員や勾配、段差について規定しております。
 第10条、11条は立体横断施設の規定でございます。立体横断施設に設けるエレベーター、傾斜路、エスカレーター、通路及び階段の構造の基準を規定してございます。
 第12条、13条は、乗合自動車停留所の規定でございます。バス停を設ける場合の基準を規定しております。
 第14条から第22条までは、自動車駐車場でございます。こちらは、道路附属物である自動車駐車場の構造及び障害者用駐車・停車施設の数及び構造の基準を規定しております。
 第23条から第26条までは、移動等円滑化のために必要なその他の施設等の規定でございます。案内標識や視覚障害者誘導用ブロック、休憩施設、照明施設の設置に関する規定を定めております。
 なお、いずれの規定につきましても、細かな数値による基準等につきましては、条例の施行規則の中で定めていく予定としております。
 補足資料の3番ですが、条例の施行予定は本年の4月1日を予定しております。
 第32号議案の補足説明は以上でございます。
 次に、第33号議案、中野区区道における道路標識の寸法に関する条例について、補足資料(資料11)に基づき説明させていただきます。
 まず、1番の制定の目的でございます。地域主権一括法の施行によりまして、道路法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、いわゆる標識令でございますが、この改正がございました。これに伴いまして、区道に設置する案内標識、警戒標識及びこれらに付随する補助標識の寸法及び文字の大きさに係る基準が条例委任されておりまして、今回これを定める必要があるというものでございます。
 次に、補足資料2番の条例で定める主な内容でございます。33号議案のほうとあわせてごらんください。
 第1条、条例の趣旨でございます。道路法の45条3項では、都道府県道または市町村道に設ける道路標識のうち、内閣府令、国土交通省令で定めるものの寸法は、内閣府令、国土交通省令の定めるところを参酌して道路管理者である地方公共団体の条例で定めるというように規定しております。そこで、省令でございます標識令を参酌して条例を制定するという規定になります。
 なお、道路標識には、交通管理者である公安委員会が設置するものもございますが、この条例の対象というのは道路管理者として区が設置する標識でございます。
 次に、第2条は用語について定義した部分でございます。第3条は道路標識の寸法でございます。お手元の議案書に記載のとおり、標識の寸法について規定してございます。
 恐れ入りますが、議案書の3枚目をおめくりください。備考になります。1番は標識の種類、番号及び様式でございます。こちらは道路法第45条第2項に基づきまして、案内標識、警戒標識及び補助標識の種類及び番号は標識令別表第1に、また様式は標識令別表第2のほうに定めることを規定しているものでございます。
 次に、備考の2、本標識板の寸法の規定でございます。こちらは、案内標識、警戒標識の寸法は、図示の寸法を基準とする規定のほか、必要に応じて拡大あるいは縮小することができる規定を定めるものでございます。
 次に、備考の3、案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等の規定でございます。こちらは案内標識及び警戒標識に表示する文字の大きさや標識板のふちやふち線の寸法を定める規定でございます。
 最後に備考の4、補助標識板の寸法の規定でございます。こちらは、補助標識板の寸法は図示の寸法を基準とする規定のほか、本標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる規定を定めるもの  でございます。
 補足資料に戻りますけれども、この条例の施行予定日は平成25年4月1日を予定しております。
 第33号議案の補足説明は以上でございます。
 最後に、第34号議案、中野区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例につきまして、補足資料(資料12)に基づき説明させていただきます。
 まず、補足資料1番の制定の目的でございますけれども、本件につきましては地域主権一括法の施行に伴いまして、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正されて、特定公園施設の設置に関して移動等円滑化に関する技術的基準を条例で定める必要があるということでございまして、新たに条例を制定するものでございます。
 次に、当該条例の主な内容でございますけれども、資料の2番に記載のとおりでございまして、園路や広場、屋根付広場等の特定公園施設を新たに設ける際に、この基準を条例に定めるものでございます。
 なお、特定公園施設という言葉でございますけれども、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行令の第3条で規定しておりますが、12種類の公園施設になります。議案で言いますと、第3条以下の施設がこれに該当します。
 次に、内容でございますが、簡単に御説明したいと思いますので、議案のほうを御参照いただければと思います。
 第1条には条例の趣旨、第2条に用語の定義に触れております。第3条から最後の第12条までは具体的な特定の公園施設につきまして、設置する場合の基準を示しているものでございます。まず、第3条には園路及び広場、第4条は屋根付広場、第5条は休憩所及び管理事務所、第6条に野外劇場及び野外音楽堂、第7条に駐車場、第8条は便所、第9条に水飲場及び手洗場、第10条と11条には掲示板、案内板及び標識について、第12条では一時使用目的の特定施設につきまして、それぞれ技術的基準を規定しております。
 なお、技術的基準の中で、長さであるとか、設置の方法、あるいは仕上げなどにつきましては、こうした具体的な技術的基準につきましては規則のほうに譲っております。
 最後に施行予定でございますが、平成25年4月1日を予定しております。
 第34号議案の補足説明は以上でございます。
 これをもちまして、第31号議案から第34号議案までの補足説明を終わらせていただきます。
 なお、これらの議案につきましては、国の法律や政令、省令で示す基準を参酌して、条例で定めることとなっておりますけれども、いずれも東京都におきましては昨年12月に議決を得て、条例化を図っているところでございます。区といたしましては、区道が都道と例えば接続しているということもございまして、中野区内には存在しない、例えば山間部とか島嶼部、こういうところに関する規定などは除きまして、それ以外は東京都の条例にならって区の条例案を作成しているところでございます。
 また、東京都の条例内容と整合性を図る必要もございますので、いずれも区独自の規定というものは定めてはおりません。
 以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
来住委員
 一番最後に第34号議案について説明いただきました、この区立公園における移動等の円滑化の基準に関する条例の制定ですが、先ほどのやりとりで中野区立の公園が160ということでよろしいですか。それで、今ある公園について、これは新設する公園についてこういう条件が付されてくるというふうに思うんですが、現状に今の公園、160の公園の中で、例えば第1条から第12条まであります。具体的に聞きますが、例えば第8条のトイレであるとか、水飲み場であるとか、手洗い場であるとかという、そういうところで一定のこの促進に関する法律で定める部分でクリアできていないというところは、現状把握はされているんでしょうか。少し具体的に聞きますと、例えばバリアフリーの対応のトイレ、トイレはあるけれどもバリアフリーとなっていないというトイレ等については、この160のうち幾つということになりますか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 トイレの改修につきましては、計画的に行っているところでございまして、バリアフリー等がなされていないところについて順次、現在行っているという、補助金を使いながら実施しているということでございます。
来住委員
 中野区の公園といいますと、バリアフリーの対応になっているのは、私が数えると、対応は44ぐらいあるのかなと、住んでおりますとね。そういう仕分けもされているようですので、そうしますと、今後、この法律でいきますと、都市公園移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないというものではあるんですけれども、そういう既存のものについては、今回のこの法律に基づく対応というのは、特段区としては対応を今後計画的に行うということは必要ないということになるんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 このバリアフリー新法で、それを受けた施行令で特定公園施設については設置あるいは改良する場合は新しい基準に基づいて設置していくという規定がございます。同じように、法律の中には規定がございまして、それ以外の、特定公園施設なんだけれども古いところにつきましては、新しく、そういう基準に沿うような形で整備するようにという努力義務というのを課された規定が規定されているところでございます。私どもとしましては、この規定に基づいて順次、移動等の円滑化が促進されるように努めていきたいと考えております。
いながき委員
 この31号から33号まで、地域主権一括法に基づき、これまで政令や省令で定められた基準を地方公共団体の条例で定めることになったということなんですが、先ほどの御説明だと、その法律にのっとって東京都の条例との整合性を図るため、区が独自に制定しているところはないという話だったんですが、そうなりますと、これは23区どこも全く同じ内容ということになるんですか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 今回、この改正に当たっては、あるいは制定に当たっては、23区でいろいろ情報交換をして進めてきたところでございますけれども、いずれの区も東京都の条例を踏まえて規定していくということでは共通でございます。その中で、区によってはそういう影響がない範囲で区の独自性を出すということで、各条例については、1区ぐらいは若干違うような規定をしているところもございます。
いながき委員
 ということは、中野区で独自性を出すべきところはなかったというか、出せなかったか、出す必要がなかったのか、どうなんでしょう。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 ちょっと議案が別になりましたけれども、先ほど御審議いただいています公園の条例の関係、こちらのほうも実は前段のほうは地方分権一括法の関係でございまして、区民一人当たりの2平米とか、あるいは各公園の種類ごとにその範囲を定めるとか、その辺を明確にするとか、この辺のことも、一応これは中野区の独自性を、実態を踏まえた形で規定していきたいというふうに考えているところでございます。
 また、東京都は国の法令に基づいて、それを参酌しながら条例化を図っておりますけれども、その中で東京都が独自に、独自性を出しているところもございまして、そういうところは中野区もその内容にならって規定しているという意味では、国の規定とは違って自治体としての自主性といいますか、独自性のものを出しているというふうに考えております。
来住委員
 地域主権一括法に基づくものですので、国の制度をそのまま横引きしたりというのもかなりあるわけですけれども、この条例に対する区民からの意見を求めるということは、あえてする必要はないのでしょうか。仕組み的にお聞きしたいんですけど。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 この点につきましては、道路管理者として内部的に使っていくような基準でございますので、あるいは公園管理者のほうも同じでございます。そういった意味で、23区もほとんどのところは実施していないし、中野区としてもさきの理由で行っていないというところでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時56分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時59分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第31号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第31号議案、中野区区道の構造の技術的基準に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第31号議案の審査を終了いたします。
 続きまして、第32号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第32号議案、中野区区道における移動等円滑化の基準に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第32号議案の審査を終了します。
 続きまして、第33号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第33号議案、中野区区道における道路標識の寸法に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第33号議案の審査を終了します。
 続きまして、第34号議案、中野区立公園における移動等円滑化の基準に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第34号議案の審査を終了いたします。
 それでは、委員会を休憩します。

(午後3時01分)

委員長
 それでは、建設委員会を再開いたします。

(午後3時20分)

 先ほど一たん保留としました第29号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例及び第30号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を改めて議題に供します。
 保留していた答弁を求めます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 答弁保留させていただきました件につきまして、御回答いたします。
 写真だとかロケであるとか、そういうものは大きい公園を中心に大体10ないし20カ所の公園で行われているというものでございます。
 また、実際の件数ですが、例えば写真ですと41件、ロケですと33件ということが今年度、現在のところ把握している数字でございます。主に映画のカタログ等を作成する、そういう活動のために使っているものでございます。
委員長
 よろしいですか。他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時21分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時22分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより第29号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第29号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第29号議案の審査を終了いたします。
 次に、第30号議案について採決を行います。
 お諮りいたします。第30号議案、中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第30号議案の審査を終了します。
 次に、第40号議案、中野区ポケットパーク条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 第40号議案、中野区立ポケットパーク条例の一部改正につきまして、補足資料(資料13)に基づき御説明いたします。
 都市基盤部が所管しております公園に類する広場状空地につきまして、これまでその位置付けについて検討を行ってきました。特に、2年前の組織改正で防災担当が都市基盤部に編入しましたので、防災広場が都市基盤部の所管になりました。先ほど御審議いただきました中野区立公園条例の検討を進める中で、これまで条例に位置付けのなかったこれら防災広場や単独に存在しておりました広場につきまして、今後は公の施設として条例で明確に位置付けることといたしました。
 また、既存の防災広場には、防災倉庫など防災活動に必要な施設もあり、都市公園として扱うにはこれら施設の敷地面積に対する比率、いわゆる建蔽率が都市公園法で規定しております2%上限をクリアできないものがあることや、敷地の面積、規模が狭小であるため都市公園としては適当ではないものがあることなどから、これら規制や制約がないポケットパーク条例の中で位置付けることといたしました。
 次に、改正の理由でございます。お手元の補足資料の1番になりますが、区内9カ所の防災広場及び2カ所の広場をポケットパーク条例に位置付け、公共の広場としての設置目的や活用方法等を明らかにして、今後の整備や管理を確実に行っていくためでございます。
 次に、2番の改正内容でございます。お手数ですが、補助資料の2枚目、別紙1をごらんください。左側が改正案になります。
 第1条の目的の条項の中で、「まちかどの憩いの場」に「防災活動の拠点」を、また、「快適」に「安全」を追加しております。
 次に、第2条の整備の原則ですが、「都市景観の向上を目的とする修景施設」に「防災活動の用に供する施設若しくは設備」を加えております。
 三つ目といたしまして、第3条の設置場所の条項には、現行の4種類から、さらに防災活動の拠点となる場所及び前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める場所の2種類を加えております。
 最後に、補助資料1枚目の表にお戻りください。4番の施行予定でございますが、平成25年4月1日を予定しております。
 なお、同日付で9カ所の防災広場及び2カ所の広場をポケットパークとして告示を行う予定でございます。また、告示予定の防災広場及び単独の広場につきましては、裏面に一覧化しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上、第40号議案、中野区ポケットパーク条例の一部改正について御説明いたしました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
久保委員
 今回、このポケットパーク条例の改正によって、今まで条例上の位置付けのなかった、いわゆる防災広場が今回はこの条例の位置付けができ、そして今後の整備や管理を確実に行っていくことがそのことによってできるようになったということだと思いますけれども、今の御説明の中に、2年前に防災の分野が都市基盤部に所管が移ってきたことによってこういったところの見直しを図られたということでしたけれど、組織が防災にあったままであれば、その場合というのはこういったポケットパーク条例に位置付けることはできなかったということですか。
尾﨑都市基盤部長
 そういう御指摘はございますけれども、全体的に公の施設がどうあるべきかという中で、やはり要綱上の設置ではなく、条例という位置付けのもとでしっかり管理していくという発想は必要かと思います。組織が変わらなかったらもとの状態のままかというと、やはり全体的な見直しの中で行うべきものだというふうに認識しております。組織が変わったことによって、改めてそういった視点に気づき、改めるべきものは改めるということで、今回こういった条例を提案させていただいた、そういった経緯でございます。
久保委員
 大変それはよかったことだと思っております。それで、今後の整備や管理ということでございますけれども、これはどのようになるんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 特に防災広場につきましては、これまでも防災活動ということで地元の防災会等で利用されていた経緯がございます。そのために、ソフト面につきまして特に今後も同じように、従前どおり防災担当が窓口になりまして、そういう管理については行っていくということになります。
 ただし、例えば排水口の問題であるとか、そういう樹木の関係であるとか、その辺のことでハード的な部分で、管理面では、私ども公園管理担当も一緒にかかわっていくということになるかと思います。
久保委員
 今まで条例上の位置付けがなかったものを、維持管理をしていくということは、逆に言うと大変であったのかなと思いますが、その辺はどうだったんでしょうか。要綱で行ってきたということですね。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
 今までの管理、日常的な管理は防災会が主体として防災広場を使うということで、日常的な部分は防災会に委託をするというような形で行っておりました。それ以上の、高木の剪定ですとか、あるいは下水ますの整備ですとか、あるいは土地自体の整備というようなことにつきましては、防災のほうでしかるべき予算をその都度とりまして、対応してきたというところでございます。
 ただ、防災は所管としてそこら辺の整備につきましてはなかなか十分に行き届かなかったところもあるかなと思います。こういった条例化をして、道路・公園分野と一体となってやることによって、今後の整備をしっかりやっていきたいというふうに考えてございます。
久保委員
 わかりました。今回、これをポケットパークということで、条例上の位置付けを持つことの一番区にとってのメリットというのは何でしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 先ほども都市基盤部長のほうからお話しされましたように、条例に基づいて位置付けがまずきちんとされて、その中で管理をしっかりしていくという部分がありますとともに、今回私どものほうで公園条例の改正の中で、先ほども御審議いただきましたようにいろいろな整理をしております。その中で、ポケットパークにつきましては規則のほうで、50平米以上300平米以内という一つの基準を設けておりますので、そういう中でも今回街区公園につきましては、区立公園条例のほうでは300平米以上という形にしておりますので、その辺で一連の、私ども部が所管する施設につきまして、一連の一体的な体系のもとに管理が行えるというふうに考えております。
佐藤都市基盤部副参事(防災・都市安全担当)
 防災の面からしますと、発災時におきまして防災広場、各防災会の活動の拠点となります。そのために資機材等、あるいは井戸等も整備してございます。そういったところのしっかりした整備をすることによって、今後の発災時により的確な対応が図れるというふうに考えてございます。
尾﨑都市基盤部長
 管理面ではそうなんですが、管理していくにはそれなりの予算措置も必要でございます。こういう条例上の位置付けになりますと、財調取りの算定の中にこういったポケットパークで位置付けられている内容も加味されますので、そういったメリットはあるだろうというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後3時32分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時33分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより第40号議案について採決を行います。
 お諮りします。第40号議案、中野区ポケットパーク条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第40号議案の審査を終了いたします。
 次に、所管事項の報告を受けます。
 1番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 それでは、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況につきましての資料(資料14)に基づきまして、一番上の項目でございます。文化芸術振興策全般の検討を行うというところでございまして、平成16年第3回定例議会でのということでございます。主な内容でございますが、文化芸術の対する支援、文化施設の適切な提供といった、文化芸術振興策全般を進めるというものでございました。
 この処理状況でございます。昨年10月に策定の産業振興ビジョン、この中で文化・コンテンツに係る産業振興につきましてはこの中で位置付けをしたというところでございます。
 それから、文化芸術の振興にかかわります、にぎわい・文化・観光そのものの振興につきましては、昨年6月の都市観光ビジョンにより方向性をお示しをしたというところでございます。
 具体的な取り組みにつきましては、それぞれのビジョンの推進ということで、毎年度の予算の中で検討・構築を図っていくというものでございます。

松前都市政策推進室副参事(中野駅周辺まちづくり担当)
 2点目の陳情でございます。件名が中野駅周辺まちづくりの推進についてということで、その趣旨は5項ございました。
 1点目が、中野駅周辺地域の整備構想、JR中野駅周辺の50ヘクタールの整備を早急に推進してほしい。また、対象範囲を80ヘクタールに拡大をしてほしいというもの。2点目が、公有地の再整備が先行した場合でも、民有地の整備、これを確実に担保できるように都市計画等で位置付けてほしい。3点目が、早稲田通り、大久保通りなどの東西の道路の拡幅、また中野通りの左右に地下のバイパス道路を通してほしいといった内容でした。4点目、これはJR中野駅、北口と南口の広場を地下または立体の自由通路で結んで一体化させてほしい。最後、6項目が、サンモール、ブロードウェイの再整備、これについて容積移転などの手法も活用しながら建て替えを促進してほしいといった内容でございました。
 これの処理状況でございますが、この五つの項につきましては、中野駅周辺まちづくり計画、これを策定して以降、趣旨を参考にしながらまちづくりの具体化を進めているところでございます。ただ、長期にわたる事業の過程の中で、この趣旨の実施あるいは実施不可というものを判断するのは難しいところかなという認識を持っているところでございます。
 ページをめくっていただきまして、3番目の陳情です。件名が、「中野駅周辺まちづくり計画」についてというものです。こちら、内容としては囲町に係ることでございました。三つございます。
 一つが、囲町と警大跡地との間に東西の道路の新設をお願いしたい。また、住環境向上のために区画整理事業など災害に強い住宅優先地区として整備をしてほしい。2点目が、補助221号線の計画実施について、移転住民のためには囲町近隣に場所を確保していただきたい。3点目が、警大跡地の開発に当たって、緑化、防災時の避難を目的にした公園を確保してくださいといった内容でございます。
 この1項目、2項目につきましては、こちらも中野駅周辺まちづくり計画を策定して以降、実際の警大跡地の整備や、またグランドデザインを策定したり、また改定といったようなことと関連を持たせながら、地域のまちづくりの検討の、事業手法の検討等をしてきたところでございます。実際、囲町につきましては、区の支援による勉強会といったものから、自主組織であるまちづくり協議会、これが組成をされ、また一部地区におきましては市街地再開発準備組合、これが組成されるまでの段階に至っているという状況でございます。
 なお、1項目の東西道路、これは既に昨年春より供用開始をしてございます。
 また、3項目の公園についても既に供用開始実施済みという処理状況でございます。
 駅周辺については以上でございます。

古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 次に、4番の請願でございます。東中野1丁目マンション工事車両通行に関する沿道の生活環境保全についてということでございまして、請願の趣旨は、中野区の東中野1丁目33番に計画中のワンルームマンション、この建設に際しまして、沿道住民の環境・生活を守るべく、中野区側から規制権限の発動や行政指導をお願いしたいという内容でございます。
 これに関しまして、昨年から大きく変わった点がございまして、3番に記載のありますように、10月に建主の変更の報告がございました。内容は、ワンルームマンションからファミリーマンションへの計画に変更するというものでございます。また、その変更に係る説明会、住民説明会を実施したということでございます。現在、中高層の建築物紛争予防条例に基づくお知らせ看板も設置され、また、今月中には建築確認申請が行われるという予定になっております。
 区といたしましては、中野警察署のほうと連携しながら、建主及び施工業者に対しまして、車両の通行に関しては地域住民の合意を得られるように丁寧に働きかけること、車両の通行計画は、誘導員を十分に配置するなど事故の防止や交通安全の確保を遵守するようにということと、近隣等の苦情があった場合には誠実に対応して、結果を区に報告するということで、このようなことについて指導しているところでございます。
 次に、5番の請願でございます。桃園川緑道の適切な管理と整備についてということで、請願の趣旨は、中野区立桃園川緑道につきまして、区は公園管理者として公園管理を適切に行うこと。二つ目として、地域の観光資源として必要な整備をすること。また、3番としまして、緑道の災害対策を充実してほしいということでございます。
 これにつきましては、まず管理面といたしまして、昨年の4月から巡回点検を強化しております。放置自転車・放置バイクへの警告・撤去、また放置されております粗大ごみの一掃などを行っておりますが、自転車については40台、バイクについては3台ほど撤去しているところでございます。
 また、タイル舗装や看板につきまして、破損状況の調査を行っております。また、破損の大きいタイル舗装の一部の補修を行うとともに、現在2カ所ほどの補修工事を行っているということでございます。
 また、地域の観光資源とすることも目指しまして、現在老朽化が進んでいる自然石舗装など、あるいは水系の施設などがありますけれども、これらの改修あるいは工法につきまして、現在、緑道再生に向けて計画を策定すべく取り組んでいるということでございます。
 また、緑道の災害対策につきましては、災害対応型の自動販売機がございますけれども、この設置につきまして可能性を飲料メーカーのほうと協議したりしているところでございます。
豊川都市基盤部副参事(建築担当)
 6番目の陳情でございます。19年の第25号陳情の住宅耐震化に向けた現行助成制度の発展・拡充についてということでございまして、住宅耐震化を促進するために現行耐震助成制度を発展・拡充してくださいと、そんな趣旨でございました。
 現在の取り組み状況ですが、大きく二つございます。まず第1点目ですが、耐震改修促進協議会、これは区内の建築6団体と、それから中野区が合同でやっております協議会でございますが、この活用によりまして各地域での取り組みを活発化して耐震化促進を図っていく。
 それからもう1点ですが、防災上重要な道路の沿道建築物の倒壊により、道路閉塞を起こした場合、避難・救急・消火活動が阻害され、甚大な被害が想定されるため、以下の耐震化支援策を開始したということで、21年4月からは沿道建築物の耐震診断費助成事業、22年10月からは分譲マンションの耐震化アドバイザー利用助成事業、それから22年10月、同じくですが、閉塞を防ぐべき道路沿道建築物の耐震改修設計費及び工事費の助成事業、それから23年6月からは、特に耐震化を進める必要があるという特定緊急輸送道路を都が指定した。それから、24年4月からは特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化助成事業、それから25年4月、これは以前この委員会で御説明いたしましたが、25年4月からは特定緊急輸送道路の沿道建築物の除却・建て替え事業にも助成拡充をする予定となってございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
内川委員
 5番ですね。桃園川緑道の適切な管理と整備について、私も地元でございまして、非常に思い入れが強いものであります。公園告示していただきまして、その後、ぐっと管理面よくなったと思っております。感謝しております。
 5番の災害時の対応型自動販売機の設置の可能性、これは公明党さんからも幾度か質問があったと思うんですけれども、情報交換を行って、それでどうなっていますか、その後。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 メーカーさんのほうと、具体的に設置していくためにどのようなことをしたらいいかということについていろいろと話をしているところでございます。その後につきましては、町内のいろいろな販売機の設置の仕組みとか、あるいは公園におきます販売機の取り扱い等もございまして、その辺もいろいろと検討している中でございましたので、それを踏まえながら、さらに詰めていきたいというふうに考えております。
内川委員
 実現の可能性というのはどのくらいなんでしょうか。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 先ほども申し上げました自動販売機の取り扱いについて、いろいろなところで考え方あるいは制度等きちんと確立されつつあるところでございます。したがって、さらに今後はこれらを踏まえて、具体的な協議といいますか、話し合いをしていきたいと思います。
内川委員
 それと、中央一丁目の付近ですけれども、一部、水が以前流れるようになっていて、今使われていないような設備もあるんですね。そういったところを今後どうしていくかというのを、何かお考えがあれば聞かせてください。
古屋都市基盤部副参事(道路・公園管理担当)
 現在、いろいろと調査したり、具体的にどのような形にしていくかということで検討しているところでございます。かつてはO157の問題になったのがきっかけで、水を流すことは取りやめということがあったり、あと、そういう循環施設が機能しないと、それを修繕するのもいろいろな点で難しい面もございますので、もう少し緑道が明るい、あるいは樹木とか花とかで彩られたような、そういう施設にできないかということで今現在検討しているところでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、2番、(仮称)中野区産業振興センター指定管理者の募集についての報告を求めます。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 それでは、お手元の資料(資料15)に基づきまして御報告させていただきます。(仮称)中野区産業振興センター、これの指定管理者の募集についてでございます。
 本件につきましては、先ほど議案として御審査いただいたところでございまして、今後、この後、本会議議決をもって成立して後に進めさせていただくという、あくまでもそういった前提での御報告でございます。
 これまで整備方針等をお示ししてきたところでございますが、民間活力を活用いたしまして、より効果的、効率的な実施を進めていくために指定管理者を導入させていただくものでございます。
 2番にございますが、指定期間、条例施行予定日となってございます平成26年4月1日からの3年間とさせていただきたいと考えてございます。
 選定方法につきましては、3番のとおり、既に条例及び施行規則が定まってございます。指定管理者の指定手続に関する、これに沿って選定を進めてまいりたいというふうに思ってございます。
 実際に公募を予定してございます時期が、ことしの5月の下旬から約1カ月間というふうに考えているところでございます。
 なお、5番にスケジュールをお示ししているところでございます。公募を受けた後、8月には候補者を決定させていただき、第3回定例会のほうに指定管理者の指定という形での議案提案をさせていただき、その後に協定等締結し、業務開始ということを想定しているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
久保委員
 これ、先ほど議案としてありましたので、ちょっと早いのかどうなのかあれなんですけど、御報告としてはあれですけれども、指定管理者ということで、先ほどのセンターが次に掲げる事業を行うというようなことで、具体的なことが幾つか出ておりました。区としては、この産業振興センターというのはこういうことをやるところだということを条例によって定めるのだと思いますが、どのような事業者というのを想定をしているんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 本件につきましては、一つは維持管理面、それから施設の承認面を含めての運営の業務がございます。もう1点は、先ほど御審査いただいた条例の中にもあるような事業として経営支援、それから就労支援といったものを中心に据えているところでございます。
 こういったことをやっていらっしゃる業種、業態の点でいきますと、コンサルタントといったような会社、その他こういった相談関係、経営支援関係の業務を行っている会社等がございます。こういったところが可能性としてはあるというふうに考えてございまして、現実的に、いわゆるJVのような形での公募をいただくのかな、そんなふうに考えているところでございます。
久保委員
 共同事業体を含むとなっています。施設の維持管理と、またコンサル的なお仕事ということで、両方ということなので、そういったことを視野に入れないとなかなか難しいのかなと思います。
 参考のために伺いたいんですけれども、他の自治体でも産業振興センターですとか、産業センターというところをやはり指定管理によって行っているところがあると思うんですが、そういったところはどのような事業者が指定管理としてやっているんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほど御答弁したときに御紹介していただいたような業種、業態の者が受けているというふうに承知してございます。
来住委員
 先ほどの条例に、基本的に反対の立場を表明させてもらったんですが、この指定管理者での管理運営ということなんですが、これが条例の中でもこのことが盛り込まれて、一体として管理運営も条例の中でうたい込まれたものになっていました。したがって、おっしゃったように、まだ条例そのものが本会議で賛否をこれからやるわけですから、それなのに、なぜこの段階でこういう運営管理についての報告が行われるのかという、議会に対しての関係ではちょっと逆さまじゃないかと思うんですけれども、それは問題ではないですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほども御報告の冒頭に申し上げましたとおり、条例議案が議決されて後、その後にしか進められないという認識は持ってございます。ただ、実際には条例を議決していただいた後、議会に報告をする時期等を考えまして、今般報告をさせていただいた、こういうものでございます。
来住委員
 施行日を先ほど確認したように、平成26年4月1日ということになっておりますので、定例会、6月議会ということもありますし、そういう点では、やっぱりちゃんと議会との関係では、結果は別として、ちゃんと踏んでいただきたいというふうに思うんですけれども、これはちょっと、やっぱりあり方として、議会との関係ではおかしいのではないかと思うんですが、そういうふうには認識されませんか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほどの御答弁と同じにはなります。もう1点、今後のスケジュールの中で5月に公募の公告をさせていただくというふうになってございます。これは指定管理者の指定手続に基づいて行うものでございますけれども、ここで公募の骨格、概要につきまして、また議会のほうに、建設委員会になるかと思いますが、御報告をさせていただいた後にこういった執行を進めてまいりたいというふうなスケジュールを考えているところでございまして、議会の御意思を十分踏まえて進めていくということは変わらず行政として守っていきたい、このように思ってございます。
来住委員
 ですから、募集の公示が、5月が例えば1カ月延びるということで、それはできないということですか。そうであると、この5月下旬からの受付を開始しなければ来年度4月1日の開始はできない、だから、この5月というのが動かせないということですか。なぜ1カ月なりを後ろに、スケジュールを延ばして、議会との関係ではそれができないのかというのを聞いているんです。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほどの御答弁の繰り返しになってしまいますけれども、議会の御意思を踏まえて条例が可決しない限りは、この業務は進められないという認識は持ってございます。その暁に進めるとすればという条件での御報告という位置付けでございまして、スケジュールを逆算してまいりますと、こういったスケジュールで進めてまいりたいということがございましたので、この時期の御報告をさせていただいたというところでございます。
来住委員
 意見にしておきますけれども、可決されればとか、そういう形での報告なり進め方というのは、やはり基本的にはおかしいと思います。それは賛否がどうであれ、踏まえた上で、もちろん議会でその意思が確定すれば、その方向で、そちらの理事者のスケジュールで進めていくのは当然ですから、それはもう当然のこととして、しかし、まだ、きょうこの場で議案が問われて、賛否を問われて、本会議にかけられるという段階で、もうそれを前提とした募集についての説明は、これはどう考えてもおかしいと思います。これは私の考えです。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 御指摘、十分踏まえまして、議会の御意思、十分踏まえた形で執行してまいりたいというふうに改めてここで御答弁させていただきたいと思ってございます。
 なお、先般、予算につきましては産業振興センターの改修経費、それからこの公募の選考経費についての議決をいただいたということもございましたので、御意思を無視して進めるということでは、そういったことには全く該当しない、議会の御意思を全く無視して進めるということにはなっていないということから、今回報告させていただいたというものでございます。
来住委員
 予算の議決と、条例があってこそ予算が執行できる、要するに中野区産業振興センターの設置条例が確定した後に執行できるものというふうに考えます。したがいまして、この条例そのものが本会議にかかる、その段階で予算との関係では調うということになるのではないんですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 一般的には、行政の執行につきましては予算の前提がないと、条例にせよ、その他の事業施策にせよ、前提要件を欠くというのが一般的な解釈になってございます。そういった点では、まず一つ、予算の議決、その後、こういった条例といった法令根拠が必要なものについてはその条例の議決、これをいただかない限りは行政の執行はできない、この認識はそのとおり認識しているところでございまして、今、委員から御指摘いただいたように、議会の意思決定を踏まえて手順を踏んでまいりたい、そのためのこのタイミングでの御報告という、先ほどの答弁と同じになりますけれども、その辺は十分認識しているつもりでございます。
来住委員
 現状は、中野区勤労福祉会館条例が存在しているわけですね、この段階では。ですから、それを言っているわけです。それが、新しい条例が施行とともに廃止になるというのは確認しました。したがいまして、議会との関係では、あくまでも今ある条例が基本になっているわけですから、生きているわけですから、その条例が新しい条例に変わるということをもって新たな事業が予算化され、執行されるということになるんじゃないですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 すみません、最後のところの御質問、もう一度お願いいたします。
来住委員
 ですからね、まだこの段階では中野区勤労福祉会館条例に基づいて会館の運営が行われているわけですし、執行されているわけですね。しかし、この本議会の本会議で、きょうの提案された新しい中野区産業振興センター条例が可決をされるか、それは付されるわけですから、本会議での判断によって初めて予算化されたものが執行されていくと、新しい年度から執行されていくということになるわけですから、まだ今の段階ではこの産業振興センター、仮称ですけれども、これ自身は議会としては条例として確定していないということの認識を問うているわけです。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほど冒頭でも申し上げましたとおり、あくまでここまでも仮称とつけさせていただいたとおり、まだ条例が議決をいただいていない、議会としての意思をいただいていないという認識はしてございます。したがいまして、予算を前提とし、そういった条例等の法整備を議決によっていただいた後でなければ執行はできない、この認識はそのとおりだというふうに認識してございます。
来住委員
 ですから、執行できないものを今の段階で、なぜ本会議の終了後の委員会等でこれが報告になって粛々と執行されると、可決されればですね。それが本来の筋じゃないですか。そういうふうな認識はございますか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 一般的に、確かに御指摘のとおり、そういった手順を踏むべきというのが一般的だというふうには認識してございます。
 先ほど来、繰り返しになりますけれども、ある意味、停止条件がついての、我々にしてみれば条件付きの執行になりますので、その条件が成就しない限りはこれは執行できない、その認識は先ほど来答弁しているとおりでございます。あくまでもそれがない限りは、これについては執行はできないという認識は持ってございますが、それが調った暁にはこのようなことを進めさせていただきたいということでの御報告、そのように御理解していただければというふうに思ってございます。
来住委員
 だから、調った段階で云々という話は仮説ですから、今回の、きょうの条例には指定管理者の管理運営というのが一つの、私が反対の理由にしましたけれども、一つの大事な要素として入っているわけですね。それ自身がまだ、今は中野区勤労福祉会館条例として生きて、これが執行されているわけですから、本会議での採決を当然踏んで、次の段階の報告が行われるという、あるべき姿を言っているわけですけれども、そういう認識はそれでよろしいですか。(「委員長、ちょっと休憩してもらえませんか」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩します。

(午後4時01分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時03分)

横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 改めて御答弁させていただきます。議会の正式な手続、御意思を踏まえて、その上で事務執行を図ってまいりたい、このように思ってございます。冒頭報告したとおり、その後の事務手続について今回御報告させていただいた、このように御理解いただきたいと思ってございます。
久保委員
 すみません、今のやりとりの中でちょっと確認です。指定手続に関する条例、施行規則等に基づきというのがございまして、これはその基づいた、そういった選定をするということは当然なんですが、スケジュールとは何かここは関係ありますか。私がちょっと聞き違いかもしれませんけれども、何となくさっき、5月下旬から6月下旬の応募申請のその期間と、この規則に基づきということが、ちょっと関連があるように聞こえてしまったのですが、そうではないかと思うので。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 この条例、それから施行規則によって指定手続が定められてございまして、区の内部におきまして選定委員会、これを開催することとなってございます。その中で公募要領をもみ、そして公告をする、応募を受けてから、またその選定委員会において審査を1回、2回というふうに手順を踏まなければ進められないと、このような規定がございます。そういったスケジュールを逆算した上でのスケジュールを示させていただいたというものでございます。
久保委員
 それでいきますと、5月下旬から6月下旬にはこういった手続を踏まないと、要はしっかりとした事業者をきちっと選定して事業をやっていただかなければいけないということになりますと、もうおわかりと思いますけれども、ここのところ、なかなかうまくそういった事が運ばないことも多いわけでございますので、そういった点ではしっかり、そこはそこできちっとやっていただかなければいけないことと思います。
 先ほどの条例云々というところはありましたけれども、それは特に問題のないところとは思いますが、実際のところはやはり議会への報告がないまま事業が進んでしまうことのほうが私は危惧するものでございますので、もちろん、そういったことのないようにお願いをしたいことと、また、せっかく条例までこうやって、きちっと条例の中にも指定管理ということも入れてのことになっておりますので、要はこれはセットのものであると思いますので、本当にこれがうまくいかないで流れてしまいますと、今回の条例の意味もなくなってしまいますので、その辺は本当に担当のほう、しっかりやっていただきたいと思いますので、何かもしあれば御答弁お願いします。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 必ずしも指定管理者の案件ではございませんでしたけれども、さまざま施設を活用いただくような案件、これまで御報告をさせてきていただいたところでございます。特に指定管理者につきましては、公の施設を区にかわって維持管理あるいは事業展開を図るという重要な案件でございまして、それだけに公明正大な手続が定められている、またスケジュールも一定程度期間を要するというものになってございます。その辺は十分踏まえまして、また優秀な指定管理者が応募いただけるような手順を、あるいは期間を設けて進めてまいりたいと思ってございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、3番、産業振興拠点を活用する「事業共同体」の結成希望事業者等の募集に係る選考結果についての報告を求めます。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 それでは、お手元の資料(資料16)に沿いまして、産業振興拠点を活用する「事業共同体」の結成希望事業者等、これの募集、選考結果について御報告させていただきます。
 なお、本件につきましては関連所管ということで中野駅周辺地区等整備特別委員会、こちらにも御報告をさせていただくものとなってございます。
 それでは、内容に入ります。これまで、公募要領等について御報告をさせていただいたところでございます。募集を実際に行いました期間が、1番にございますとおり、2月5日から3月1日まででございました。説明会等も開き、三十数者の参加をいただいたところでございましたが、実際に応募いただきましたのは15者という中身でございました。その後、3番に記載してございます、選考の視点といったものを加味いたしまして選考した結果、4番のとおりの5者を選ばせていただいたというものでございます。
 選考の視点といたしましては、公募要領に規定してございました事業共同体の必須事業、これを十分に担え、その機能を発揮していただく必要があるということから、これを第一に考え、そしてまた、ほぼ3カ月の間という所定期間内にこの事業共同体を立ち上げていただくということのお話をまとめていただける、そういったことを重視いたしまして事業者を選考したというものでございます。
 4番にございます企業等につきましては、名称はそこに記載のとおりでお読み取りを願いたいと思ってございます。そしてまた、右側には応募書類のほうから抜粋、要約をさせていただきました主な業務というものを記載させていただいているところでございます。この業者によりまして、今後事業計画をまとめていただき、設立に向けて準備をしていただきたいというふうに思ってございます。
 裏面、2ページになってございますが、そちらをごらんください。5番でその他ということにしてございます。今回、この5者に絞り込みはいたしましたが、この5者が適正で、それ以外は不適切というような意味合いではございません。初期の設立を準備していただくということで絞り込んで5者にしてございますが、この共同体自体のねらい、あるいは産業振興拠点のねらいといたしましては、広く区内の事業者の参画を得たいというものになってございます。そういった会員拡大については十分配慮いただきたいということを条件付けての選考としているところでございます。
 6番、スケジュール(目途)でございますが、6月までには、事業共同体、組織ですとか計画等まとめていただき、区の承認を得る、その後に協定・賃貸借契約を結んで、7月にオープン、このようなスケジュールで進めてまいりたいと思ってございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
吉原委員
 応募者数が15者だったということの中で、5者が選ばれたわけですよね、五つね。どうやってこの5者を選考したのか、選考方法、選考基準はどうなっていたのかをまず説明してください。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほど若干触れさせていただきましたが、2月に発表いたしました公募要領、こちらのほうでは提出をいただいた書類、これに基づきまして区のほうが総合的な審査を行った上で選考するというふうにさせていただいたものでございます。
 提出いただく書類として指定しましたのは、参加表明書という名称を使いましたけれども、ここで具体的に事業共同体に参画した場合、どんな事業が御自身の会社でできるのかといったものを記載、ある意味企画提案をしていただくという所定様式でございました。主にこういったものを踏まえまして、評価をさせていただいたというものでございます。
吉原委員
 公募要領の段階で示していた選考方法とは、ずれはないということでよろしいんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 その書類に基づいて総合的な観点からの選考というふうに規定をさせていただきました。今回、3番の選考の視点でお示しをさせていただきましたが、本当にその事業共同体としての必須事業が十分担える構成員になるかどうか、これを第一に考えた。それから、我々のほうといたしましても、今回所定の期間内に産業振興拠点をオープンさせたいということがございますので、十分基本的な骨格部分、事業スキーム、しっかりまとめていただく必要があるということから絞り込みをさせていただいたということでございまして、この公募要領を踏まえた上での選考というふうに考えてございます。
吉原委員
 先ほどの報告にもあったんですが、確認の意味になるとは思うんですが、この5者だけで共同体のメンバーは限定していくということなのか、そうではないという話はあったんですが、その辺、もう一回確認の意味でお伺いします。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 今、御指摘いただいたとおりでございまして、この5者に限定をするという趣旨ではございません。決定通知のほうにも、ただし書きといいますか、条件付けての決定通知を出させていただいたとおりでございまして、この産業振興拠点の趣旨、これを十分踏まえて共同体を結成していただく、これはあくまでも条件でございます。その趣旨自体が、区内の中小企業等事業者、これらが協調、あるいは協働、連携して区内産業振興の担い手にもなる、そしてまた自身も産業発展、経済を活性化していくということがねらいでございました。したがいまして、そういった趣旨を十分踏まえた上での産業振興拠点になるように、事業共同体の結成についても十分配慮いただく、これが条件というふうに考えてございます。
吉原委員
 最後なんですが、公募要領の必須事業のどれをどの企業が担えるということなのかをちょっと説明をしてください。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 公募要領の必須事業とさせていただいたものが数点ございました。例えば、1点目、2点目ですと情報交流の場の運営、そしてまたコンサルティングといったような機能が1点目、2点目で挙げさせていただいたところでございますが、こういった点でいきますと、矢野経済研究所というのが下から二つ目にございます。こちら、調査研究を専門としているところでございまして、さまざまなマーケティング等の情報も持っている、そういったところから経営コンサル、事業展開のコンサルなど行っていただけるというところで、担い手になっていただける、例えばそんなようなことを考えてございます。
 それから、公募要領で3点目に掲げました法務、税務、あるいは資金、技術・人材面での専門的なサポートという点でございますと、例えば税務や法務といったところで申し上げますと、一番下にございます東京リーガルマインドさん、こちら人材育成が主な業務でございますが、そういった関係から会計士、税理士さん等とのネットワーク、人材を非常に潤沢に抱えていらっしゃると、そういった力を発揮していただけるというような提案をいただいているところでございます。
 また、経営支援や資金計画という点では、まさに一番上の西武信用金庫さんが通常の本来の業務としてやられている部分ということで、まさにぴったり来るかなというふうに思ってございます。
 それから、公募要領の中でICT・コンテンツにかかわります技術提供、相談を受けるというところでいきますと、2番目に掲げてございますが、中野コンテンツネットワーク協会、こちらには十数社のICT・コンテンツ系のそれぞれ得意分野を持つ企業がまとまっているところでございます。さまざまな御要望にお応えしていただけるのではないかなと。
 それからまた、産学公連携の推進などといったことも公募要領では挙げてございましたが、この3番目の構造計画研究所、これはIT技術をお持ちのところでございますが、その会社の使命としても大学研究機関と産業界をブリッジする総合エンジニアリング企業であると、そういった総合力を発揮してまいるというような御提案をいただきましたので、そういった点ですと、ほぼ基本的にすべて必須事業が賄っていただける、このように判断したところでございます。
中村委員
 ちょっと同じような質問になってしまうかもしれないんですけれども、以前の建設委員会の、これは1月28日の御報告の際に、何者ぐらいでということをお伺いした際に数者から10者程度というふうにおっしゃっていたんですね。今回、15者応募があって、その必須事業を優先されたということでこの5者ということなんですが、ちょっとあれなんですが、ほかに落選してしまったといったらあれなんですけれども、そういうところはこの必須事業が担えないという判断だったんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 必須事業に対して、選考に残った1者のみが対応できるというものではございませんでした。複数の該当する応募者もございました。その中で、先ほど御答弁させていただいたように、企画提案書、参加表明書のほうの優秀なものから順次当て込みをさせていただいたというものでございます。
中村委員
 ということは、今回15者からあって5者選ばれて、残りの10者に関しても、今後この会員拡大を図ることを働きかけていくこととするという中には含まれるということでよろしいんですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 落選したということにつきましては、先ほども御答弁させていただいたように、全くここの産業振興拠点の趣旨から外れてしまう、あるいはそれに支障があるといったようなことで駄目になったということではございません。参加拡大の対象としてはその中に含まれているというふうに考えてございます。
中村委員
 落選してしまった企業なり団体なりに対しては、そういった説明というのはされているんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 決定通知、落選でございますけれども、決定通知の中で、そのような趣旨についても触れさせていただいたところでございます。(「ちょっと休憩していただいてもいいでしょうか」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩します。

(午後4時17分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後4時18分)

 他に質疑はありませんか。
いながき委員
 まだそこまで決まっていないかもしれないですが、この二つのスペースがあったと思うんですが、この事業者はそのどこをどれぐらい使うというのはもう決まったんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 公募要領の中でも先般お示しをさせていただきましたが、どのように施設を活用するのか、もちろんその前提としてはどんな事業展開を図るのか、これについては協議の中で決めていただくというふうにしてございます。
いながき委員
 そもそもこの産業振興拠点をつくって活用するという、そもそもの理由というのがICT・コンテンツ産業の集積と発展だったと思うんですが、この事業共同体はこの5者に決まったということで、区としてはこれからどういうふうな青写真を描いて、どのようにICT・コンテンツ産業が集積、発展していくのか、これからの青写真といいますかね、どういうふうに流れて発展していくかということを想定していらっしゃるんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 想定といたしましては、公募要領でお示しをさせていただいた産業振興拠点の目的、機能、それを担っていただく共同体にはぜひこの事業をやっていただきたいとした必須事業、これをすることで産業振興が促進されるというふうに想定して、さらにその具体的な案については民間のノウハウ、専門的知見によって具体的に事業化をしていただく、このようなスキームで進めているものでございます。これだけのメンバーによって、これからそういった事業モデル等を検討いただくというところに期待して、このようなことを進めさせていただくというものでございます。
いながき委員
 その事業モデルというのは、区としては全く具体的なものは想定していなくて、この5者に丸投げといいますか、もうこの5者がすべてやっていくんだと、それに完全に任せるという感じということですね。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 最終的には、区のほうの承認を得ていただかない限りは、この産業振興拠点をお使いいただくわけにいかない、こういうふうになってございまして、そこの段階での区の関与というのはいたさせていただく、これは公募要領を御報告させていただいた際のものと変わってございません。ただ、その前提として、事業モデル等をつくっていただくのは、我々公務員ではできないところでございまして、そのために民間の専門家の方々にお集まりいただくというものでございます。
高橋委員
 ちょっともう一度確認したいんですが、説明会に三十数者の参加者がして、応募者15者あったという中で、5者で決定ということなんですけれども、その中で、先ほど区の方が選んだ、選考されたというお話をされたんですけれども、書類審査、形式審査というんですか、要項に書いてあったあの2段階でやったと思うんですけれども、そこで、いわゆる不適格で外れたところというのがあるんですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 不適格というものではございません。そういった応募者はございませんでした。
高橋委員
 そうすると、区がその5者を選考したということでよろしいんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先ほど来の応募書類の中で、十分な企画、提案がなされているかどうかということについては評価をさせていただきましたので、そこでの順位といいましょうか、序列はついたというものでございます。
高橋委員
 ちょっと私、まだ理解が、合点がいかないところがありまして、というのは、総括質疑でこの産業振興センターのことを質疑させていただいて、そのときに、23年11月の第1回といいますか、当初の選考のときの選定4カ月に比べて、今回のは短いんじゃないかというお話をされたときに、前回はいわゆる入居するところを決定する審査だったから4カ月かけて選んだと、そこには学識経験者の知見を用いたいということで、学識経験者の委員会をつくって選考に至ったと。今回については、総括質疑での横山副参事の御説明は、いわゆる区のここの活用の趣旨にのっとって参加希望者を公募したと、業者というか、そこを決定するものではなくて、公募をして、そこでさらに残りの3カ月で、区と交えて、区の意向に沿うような形でその事業体をより精査して、抜けていくなんなんという中で絞っていくというような御説明をいただいたんですけれども、これで見ますと、区がもう選考して決定したというようなところ、その流れがちょっとまだ私、理解できないんですけど。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 先般の御質問にお答えさせていただいたのは、最初の公募期間が1カ月ということでございましたけれども、昨年度、23年度におきましての当初、第1次が1カ月、その後、第2次の審査がまたあるというような過程でございました。今、御指摘いただいたように、区が直接入居者を決定させていただくというものでございましたので、専門的知見も得て、そのモデルがいいかどうかを御判断いただくというステップを踏ませていただきました。
 今回につきましては、先ほどの総括質疑で御質問のときにお答えさせていただいたとおり、直接区が直ちに契約する相手を選ぶというものではなかったわけでして、そういった点では、お集まりいただいて選考に残ったメンバーで、お互いにどういった事業モデルができるか、その専門性を生かしてお話をいただくと、そういった過程を3カ月ほど、今回はとらせていただいた、したがって当初の締め切りは1カ月でいいだろうという判断だという御答弁をさせていただきました。
 今回も、その3カ月の間にお話をしっかりまとめていただけるメンバー、そしてまた、公募要領、先ほどの御答弁させていただいたとおり、区が予定していた機能を発揮していただけるだけの業種をそろえさせていただくというような観点から選考させていただいたというものでございます。
高橋委員
 前回と違って今回はということの中で、いわゆる区のICT・コンテンツの趣旨にのっとって、ここに参加をする意思表示といいますか、参加意思を出した方が15者応募したと思うんですね。書類審査とか事前の審査ではじかれるといいますか、不適格なものがあればそれは当然抜けるんでしょうけれども、そのところから、あとは全員参加で今後は区ともんでいくという、僕は認識でいたんですけれども、そういうことじゃなかったわけですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 どのような応募をいただけるのか、場合によっては偏ってしまうのではないか、そういったことは全く想定がつかなかった部分でございました。最初から全部を残すというような予断も持っていたわけではございません。
高橋委員
 コンペな企画提案型だとか、いろいろな公募といいますか、区が募集していくスタイルがあると思うんですけれども、それであれば、要項にきちっとその辺が明確に打ち出すような、要項の書き方というか、その辺もあるんじゃないかなと、誤解を受けるようなことがあっちゃいかんなと、これは今後のことがありますのでね。何でこんなことを言うかというと、産業振興ビジョンでも都市観光ビジョンでも、総括質疑で申し上げた産学公の連携というのが一番大事だというところであって、やはり公的な行政としての区という位置付けは重いものであるわけでして、そこについての発信した公募、コンペ、あるいは事業提案型とかいろいろなスタイルはあると思うんですけれども、そこの重みというもの、それに向かって民間企業が英知を結集して動いているわけですから、そこについてのきちっと説明し切る、あるいは誤解のないようにするということを今後ぜひ、再度また取り組んでいただきたいと思うんですけれども、その辺はどうでしょう。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 最初の御質問でもお答えさせていただきましたが、公募要領で記載させていただいた選考方法、これについて踏まえさせていただいた上で選考させていただいたものというふうに考えてございます。あくまでも選考過程ということになりますけれども、御提出いただいた書類、その企画提案内容、これも十分吟味させていただいた上での選考というふうに考えてございます。
久保委員
 1月28日の募集要領の骨子からすると、結成に参加を希望する事業者、大学、金融機関等を募集するということで、そういう意味ではおおむね区が描いていたような事業者がそろっていたのかなということ、ちょっとこれは確認も含めてお伺いをしたいと思います。
 それと、3月の上旬に決定をされたということで、例えば辞退をするような、その段階でですね。決定したことを区が通知したことに辞退をするような、そういった事業者というのはいなかったんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 まず、後半の御質問でございますけれども、この決定通知をしてまだ日がないこともありますけれども、御辞退等の意思はいただいてございません。
 それから、公募要領を引用していただきました。事業者、大学、金融機関等と、要するにこの必須事業を十分担っていただけるだけの業種、業態を集めたいというふうに考えたところでございます。結果としては、ちょっと大学さんのほうの御参加はいただけなかったわけでございますが、何らかの協力はしたいというようなお話は途中でいただいたところでございます。そういった点でも、産学との連携が進むようなことを御提案、あるいは御経験がある事業者さんもこの中に選ばせていただきましたので、そういった可能性は今後追求していけるのではないか、そんなふうに思ってございます。
久保委員
 一般社団法人ということで、これから設立をされるんだと思いますけれども、それで以前の、12月6日のときに、今後いろいろ協議をしていくわけでしょうし、定款ですとか事業計画などを区のほうに報告をすると、そして事業共同体の設立を見るということになっていますけれども、この段階で参加の最終意思を確認するというような一文がありました。こういうことを、これから事業計画ですとか定款つくっていく中で、なかなかこの五つの事業者が歩み寄れないような事態ということが生じてくる、今からそんなことを言っていてはいけないんですけれども、そういうことの中で、区は調整役をしたりとか、そういうことも考えているんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 一つの仮定のお話になりますので、どんなことが出てくるかに応じて機動的に対応したいと思ってございます。とにかく産業振興拠点の目的達成において、どのようなことが欠けているのか、あるいは展開していくのがふさわしいのか、これは十分耳を傾けて準備を進めてまいりたいというふうに思ってございます。
来住委員
 5者の中で、一番下の東京リーガルマインドという会社が千代田区ということで、区外ということになりますけれども、区外の場合には一定の要件が必要になってくると思うんですが、それはクリアしているということで、1事業者に入ったということでよろしいんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 その要件を満たしてございました。
来住委員
 もう1点は、西武信用金庫ということで、最初に挙がっていますが、金融関係はこの西武信用金庫だけだったということで、ほかにはなかったんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 選考で落選したところがあって、あまり想定が具体的にされてしまうと問題は起きるかもしれませんけれども、金融機関としては1社でございました。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、4番、ICT・コンテンツを活用した産業振興を促進する民間事業に対する補助制度の創設についての報告を求めます。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 それでは、お手元の資料(資料17)に沿いまして御報告をさせていただきます。ICT・コンテンツを活用した産業振興促進、これを行います民間事業に対する補助制度を創設してまいりたいというものでございます。
 まず、1番、補助制度の目的でございますけれども、これまでさまざま産業振興ビジョン等でお示しをしてございますが、ICT・コンテンツ、これを活用した産業振興を図っていこうと、これに資する事業を、特に集積・創出を図ってまいりたいという目標を持っているところでございます。それを促進するための具体的な補助制度、助成制度をつくりたいというものでございます。
 なお、この事業につきましては、冒頭の1行目に書いてございますが、東京都のこういった事業補助金を活用することとさせていただいてございまして、こちらが時限措置でございますので、25年度、26年度の2年間、これにわたっての時限措置ということで考えてございます。したがいまして、その間、2年間において特に区として力点を置く次の領域で重点的な促進を図ってまいるという目的を立ててございます。それが(1)から(4)までにお示ししているところでございまして、商店街振興、これも区の大きな目標になってございます。その中においてのICT・コンテンツの活用の促進といったこと、それから、重点産業の一つに掲げたライフサポートビジネス、これの創出においてICT・コンテンツ活用の促進を図っていただくもの、それから、大学等の知的財産の実用化・産業化、こういったところでの活用、そしてまた、(4)は、以上、包括的になりますけれども、ICT・コンテンツ産業そのものの担い手としての集積・創出、あるいは連携を進めていただくものというふうにしてございます。
 2番で、対象事業を指定してでございます。(1)でございますが、まず、新たな商品やビジネスモデル等の開発あるいは活用していただくものというふうに考えてございます。もちろん、区内で展開するに当たっては、区内でまだ十分ではないといったものも対象とする考えでございます。
 それから、(2)でございますが、単発のイベント等ではなく、1年以上事業を継続すると、そういった事業計画を持っていただいてのものというものにしてございます。
 それから、3番でございます。やはり、区の事業でございますので、区内で展開をしていただく、あるいは区内の既存の団体や資源等、こういった活用を組み込んでいただいた事業であるということにしてございます。
 それから、4点目でございますが、この事業、補助を受けてやる中で、成果の一つとしては、以後も一定期間継続して活用できる何らかの資産、有形無形問いませんけれども、これを形成していただいて、それがその後区内の産業振興に貢献するといった条件もつけさせていただこうと思ってございます。
 なお、(5)にございますが、研究開発等については5年以内の事業化ということも条件付けさせていただくと、このように絞り込みをさせていただいたものでございます。
 裏面ごらんください。さらに、そういった対象となる事業のうち、対象となる経費というものを3番で指定させていただいてございます。概括的に、冒頭2行でお示しをしていますが、資産形成、活用できる資産形成に充当する経費であるということについて対象経費というふうに指定させていただこうと思ってございます。
 なお、表にありますとおり、対象外経費、これは限定的でございますが、こういった経費については除外をさせていただくというふうにしているものでございます。なお、この除外経費は、冒頭申し上げた東京都の補助金のほうでも対象外となってございますので、それを基本とさせていただいているところでございます。
 4番、応募要件でございますが、当然法人格を持っていただき、区の中での本店及び営業の活動の実態があること等というような条件を付させていただいているものでございます。
 それから、次のページ、5番でございます。その他の条件といたしましては、丸投げ、第三者に全面的な委託はいけないということ、それから補助決定があった後に開始する事業であること、それから事業報告、実績報告を向こう3年間していただくというもの、それから条件に違背した場合には補助金の返還をするというようなことを条件とさせていただくものでございます。
 それから、6番でございます。補助率、補助金額といたしましては、対象経費の2分の1以内、かつ1,000万円が1事業上限というふうにさせていただいてございます。
 なお、25年度予算額としては2,000万円を計上させていただいたところでございました。
 審査につきましては、書類審査とプレゼンテーションで、これにつきましては専門家による審査を経たいというふうに思ってございます。評価の視点については、新規・革新性、それから実現の可能性と継続性、そしてまた区内経済への貢献性、先ほど資産の有効性といったような観点で評価をさせていただこうと思ってございます。
 予定でございますが、新年度になりまして事業を発足し、公募を開始して、7月には選考してまいりたいというふうに思ってございます。

委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
中村委員
 一つ確認をさせてください。この審査のところで、専門家等による審査を行うということなんですが、どういった方々を想定されているんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 ICT・コンテンツに関する各関係機関がございますので、そちらのほうに御協力を願おうというふうに考えてございます。
中村委員
 各関係機関というのは、具体的に。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 国ないし都、あるいはそこと関係してございます公共的なICT・コンテンツ等にかかわる産業を担っている諸機関、機構等がございまして、そちらのほうにお願いをするというものでございます。
久保委員
 例えばなんですけれども、商店街がアプリを開発をする、それによってまち歩きなど行っていきたいと、そういう商店街振興。ただ、自分たちのところでアプリ開発などができないので、ICT・コンテンツ産業との結びつけるというんですか、そういう役割、それは区としては、例えばそういう相談があった場合に、ここと一緒にこういう事業を行ってみたらどうですかというようなアドバイスをしたりとか、そんなこともできるんですか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 この補助制度そのものについては、事業者のほうから申請をいただくというものでございます。
 ちょっと御質問のお答えになるかどうかあれですけれども、産業振興拠点のほうがそういった民間のノウハウを使っての、商店街等に対して解決策を御相談なり御提案をさせていただくという位置付けでございますので、そちらに御相談くださいというような御紹介、あるいはつなぎというのは考えてございます。
いながき委員
 この25年度予算額2,000万円ということなんですが、これは全額が東京都の補助金ということになりますか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 東京都の補助制度は、事業経費の2分の1補助というふうになってございます。
いながき委員
 それで、この補助対象として、先ほどの事業共同体もこの対象にはなり得るということでよろしいんでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 民間企業という形になりますので、要件を満たせば対象というふうになると思ってございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、5番、平成25年度中野区産業経済融資制度の概要についての報告を求めます。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 それでは、平成25年度の区の産業経済融資制度の概要について御報告をさせていただきたいと思ってございます(資料18)。別添1がついてございまして、表のとおり、これが全体の御説明の資料になってございます。まず先に本体資料の1番で、主な変更点、触れさせていただきたいと思ってございます。
 先般、産業振興ビジョンを定めさせていただきまして、重点事業を決めました。ついては、これの振興に重点的に経費を投入してまいりたいということを踏まえてございます。したがいまして、(1)にございますとおり、ライフサポート事業支援資金、これを新設させていただきます。対象事業としては、これまでも御報告させていただきましたが、医療・介護・福祉、あるいは見守り・安否確認、在宅生活の支援サービス、そしてまた、こういった業種の創業・就労を支援するようなサービスを対象として考えてございます。
 対象業種については、後ほど別添2で御確認いただきたいと思ってございます。
 限度額、償還期間、それから本人負担利率としては0.4%等々については記載のとおり、お読み取りをいただきたいと思ってございます。
 なお、0.4%の本人負担率というのは、25年度事業においては最優遇という形で考えているものでございます。
 それから、重点化を図るとともに、整理をさせていただくということで、(2)にございますが、現行の小規模企業特例資金、それから創業支援資金についての利率は本人負担利率をそれぞれ0.4%から0.8%、0.3%から0.4%へというふうに変更させていただくことを考えてございます。
 あわせまして、(3)の商工団体共同資金、これにつきましても0.8%へ変更させていただくというものでございます。
 それから、(4)につきましては、環境にやさしい設備資金でございますが、これには別途、環境マネジメントシステムの認証による優遇措置があることと、実際に利用実績が極めて少ないということから廃止し、事業資金への統合を図らせていただくというふうに思ってございます。
 一番下の2番、契約利率でございますが、協調いただいている金融機関との契約利率は1.9%、今年度と同じで考えてございます。
 1枚おめくりください。別添1で御確認をいただければと思ってございますが、表の上のほう、左端の枠でございます。重点融資という、一応くくり出しをさせていただきまして、先ほど御報告した新規でライフサポート事業支援資金を新設させていただいたとともに、その下にございます、ICT・コンテンツ事業者支援資金というふうに名称を新設してくくり出しをさせていただいてございます。
 なお、内容等については、アンダーラインがしていないとおり、これまでと条件は変わってございません。このような重点であるということをお示ししていくような形に整理させていただいたものでございます。
 次の行の一般融資の中で、右端をごらんいただきますとアンダーラインが引いてある点が変更点でございますが、小規模企業特例資金、それから創業支援資金についてはそのような変更をさせていただくもの、それから特別融資という、一番下のくくりの中で、商工団体の共同資金についての変更をさせていただくもの、そして一番下が廃止する資金の記載でございます。お読み取り願いたいと思ってございます。
 その裏面をごらんください。先ほど新設をさせていただくと御報告しましたライフサポート事業支援資金の要件についての詳細を記載しているものでございます。表中をごらんいただきますと、①から④までの対象事業を記載してございます。これは先ほどの1枚目のほうにも記載があったところでございます。それに対象する業種というのが、その中に数値番号が振ってございますけれども、これは作業分類表上の番号になってございます。こういった業種が、その①なりの事業を展開する際に融資の対象とするということを原則決定させていただいて、来年度、推進を図ってまいりたいと思ってございます。
 ただし、一番下、欄外に摘要がございますが、仮にこの業種でなくても、こういった事業、ライフサポートビジネスに該当するというふうに認定できるものにつきましても対象にしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 雑駁でございますが、以上御報告でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

来住委員
 本人負担が、利率が引き上げられた部分がございますね。創業支援資金、それから商工団体共同資金ですか、小規模企業特例資金もそうですね。これについては何か、引き上げを、本人負担を上げるという点では何か考えがあってということでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 冒頭、簡単に触れさせていただきましたが、産業振興ビジョンに基づく重点化を図らせていただきたいということでバランスを見直させていただいたということでございます。
来住委員
 そうしますと、重点融資の部分を確保するために、先ほど本人負担が引き上がった3事業については、そこをむしろふやすことによって重点融資を確保したというふうに、端的にはそういことでしょうか。
横山都市政策推進室副参事(産業・都市振興担当)
 そのように整理させていただきました。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、6番、都市観光推進に係る事業者・団体等交流会の開催についての報告を求めます。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 それでは、都市観光推進に係る事業者・団体等交流会の開催につきまして御報告申し上げます(資料19)。
 1月28日の建設委員会で、今後の都市観光推進の考え方というところで、産学公のネットワークの形成といった御報告をしたところでございまして、その中での産学公の参画による意見交換や交流の場の設定といったところの具体の内容ということで御報告を申し上げます。
 これによりまして、さまざま民間各主体が有する商品開発でございますとか、イベント運営、情報発信手法といったような、さまざまな専門的知見の結集を図りまして、連携や協働の機運の醸成、それから新たな集客・観光事業の発展・拡大といったものを促進していくことを目的としてございます。
 この交流会の主な内容でございますが、今後の都市観光の振興に向けました意見・情報交換、企業、団体等が行っている取り組みの紹介といったことを考えてございます。
 参加の資格でございますけれども、区の都市観光推進の趣旨に賛同もしくは関心がございまして、かつ、おおむね2年以内にみずから、もしくは共同で都市観光の取り組みですね、以下の米マークのとおりでございますが、実施の可能性があり、該当する企業・団体ということでございまして、商品開発、流通、イベント運営といったような都市観光の推進を図る専門的な知見を有する企業・団体など。それから、区内に拠点を有する商業・産業団体、観光に係る団体、大学・専門学校といったようなところでの参加資格でございます。
 今後の予定でございますけれども、今月の28日を第1回ということでございまして、新年度以降、年度内3回を目途に開催をしていくといったものでございます。
 報告につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
久保委員
 すみません、1点だけ。この意見・情報交換会ですか、そういったところは開催する会場はどこでやられるんですか。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 今、区議会の第1・第2委員会室ということで、お貸しいただくようなお話をお願いしているところでございます。
中村委員
 1点だけ伺わせてください。参加資格はいろいろあるんですが、おおむね、今どういう団体が参加されるかという目星はついていらっしゃるんでしょうか。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 こちら、過日、区のホームページで公募をしたところでございまして、3月8日まででの締め切りをしたというところで、現在13団体御応募いただいております。
 例えば、いわゆる商工3団体、それから中野四季の都市に進出される3大学といったものでございますとか、大手飲料メーカー、それから区内に従前からございますデパートですね、そういったものでございますとか、区内の公園の管理とか、そういったようなものを担われている団体の御参加を表明いただいているというところでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 次に、7番、都市観光の振興に係るまち歩きイベントの開催についての報告を求めます。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 それでは、都市観光の振興に係るまち歩きイベントの開催(資料20)というものでございまして、こちらでございますけれども、この目的のところでございます、中野ならではの歴史的資源、文化、さまざまな地域資源を来街者が気軽に楽しんでいただきまして、観光消費や回遊性の向上といったようなことで、区のイメージの向上でございますとか、地域への愛着の醸成といったものによりまして地域活性化を図ることを目指すイベントでございます。
 区のほうでございますが、こうしたイベントの開催を機に実行体制の整備誘導、それから開催支援等を行う中で、観光資源の発掘・開発などを産学公が一体となって総合的かつ横断的に進める機運を高めて、それで都市観光の振興に資するものというものを目的としてございます。
 開催の想定時期でございます。ことしの11月中旬から下旬のうち、おおむね2週間を想定してございます。
 主催につきましては、この仮称のイベント実行委員会、それから中野区も主催をするというふうに考えてございます。
 イベントの内容でございますが、区内各所でさまざまな主体、これは実行委員ということで想定してございますが、実施するまち歩きのツアー、イベントといったようなものを、統一したテーマで一体のイベントとして実施をしていきたいと考えてございます。
 主な想定する内容につきましては、今後設立予定の実行委員会と協議してまいりますが、以下のとおりのものを想定しているというものでございます。
 5番の実行体制でございますけれども、先ほど御報告の都市観光の事業者等交流会におきまして、このイベント実施の情報提供を行いまして、実行委員会の設立を促しをして、必要な助言といったような支援を行っていきたいと考えてございます。
 実行委員会が設立後には、この実行委員会と区がイベント開催に関する協定を締結いたしまして、イベントの開催に向けましての連携・協力というものをしていきたいと考えてございます。
 区の主な役割でございますが、このイベントの開催に関します実行委員会との協定の締結、それから協定に基づく負担金の拠出、それから区報やホームページ、さらに公民協働の都市観光情報発信事業を活用いたしました広報PRということを考えてございます。
 今後の予定でございますが、4月以降に実行委員会が立ち上がった後に協定の締結ということで、11月、イベント開催ということで準備を進めてまいりたいと考えてございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
吉原委員
 こういうイベントを行うときの一つの考え方といいますか、秋口にはにぎわいフェスタもありますし、それから東北復興祭ですね。で、こういうイベント、そして、先ほどの報告にありました事業者・団体との交流会の開催、非常にいろいろな条件が重なり合ってきて、それで大学も最終的には、早稲田が立ち上がれば三つになりますでしょうし、大学というのは一番集客力を持っている行事を抱えていまして、文化祭ってあるじゃないですか。ああいうのもやっぱり大学の、帝京平成もやるでしょうし、明治もやるでしょうし、この中野キャンパスでもやる可能性は非常にあると思うんですよね。そういう情報も事業者・団体等交流会の中で得られると思いますし、そういうものと相乗、要するに早い話が同じ日、同じとき、相乗効果を含めて企画検討するイベントというのも、すごいプラスアルファの集客力を猛烈に発揮すると思うんですが、そういう部分での日程調整も含めて、大学とのタイアップなんかもいいでしょうし、そういうふうなやり方というのはどうでしょうね。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 こちらのまち歩きイベントにつきましては、区内各所、区内全域ということでの来街者の呼び込みといったようなことを目的としてございます。中野駅周辺、特に中野駅周辺ということでございますと、にぎわいフェスタでございますとか復興大祭典もございます。
 こちらの御報告にはないんですが、にぎわいフェスタにつきましては今後産学公の連携の参加ということも視野に入れながら実行委員会とお話をさせていただいているところでございますし、事業者等交流会の中でこのまち歩きイベントにつきましても産学公の参加を得て、特に区内各所ということで全域、広域ということでの実施を考えてございますので、さまざま各主体の御予定もあるとは思うんですが、適切な集客に向けたイベントの開催ということで協力・連携を図っていきたいと考えてございます。
中村委員
 今、御答弁されていた中で、来街者の呼び込みというふうにおっしゃっていたと思うんですけれども、ここにも区報や公式ホームページ、さらに都市観光情報発信事業を活用した広報PRというふうに書いていらっしゃるんですが、多分区内の、区民の方だけじゃなくて、いろいろなところから来ていただくというのが多分一番成功するというか、実施する意味もあると思うんですが、これ以外に何か情報発信という意味で、例えばにぎわいフェスタでしたっけ、高円寺駅に広告を貼っていただいたりとかということもあったと思うんですが、そういうことも大切になってくると思うんですが、どのようにお考えかお聞かせください。

滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 来街者、特に区外からの呼び込みという観点で考えますと、例えば広報物を区内に貼って一定の効果はあると思うんですが、とりわけ外部から中野に来ていただくという観点ではさまざまな情報発信の仕方というのは今後工夫していきたいと思っているところでございまして、実行委員会の御参加の中の、例えば情報発信に関するような専門的知見をお持ちの事業者様のお知恵などを拝借しながら、適切な発信に努めていくと、このように考えてございます。
久保委員
 先日、総括質疑でもうちの小林秀明議員がサンケイリビングのホームページなどを活用したということで言っておりましたけれども、当然こういったところにもその活用を図られていて、広く周知されるのかなと思いますが、イベントの企画ですとか、そういったところにもそもそもかかわるようなことにはなっているんですか。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 サンケイリビング社さんにつきましては、公民協働の協定企業ということでございまして、この観光情報発信事業の協定企業でございますが、こちらの事業者等交流会の御参画の御予定もあるやに聞いてございます。その中で、効果促進事業を担える中での、区が予定しているイベントの連携というのは、当然区のほうでも一定そういった連携を図れないかというようなお話もさせていただきつつ、協定企業の御意向もあるかと思いますので、そういった中での連携・協力は図っていきたいと考えてございます。
久保委員
 先日も予算のときに伺って、5万人を超える集客力のあるイベントを三つということでしたっけ、その中には、たしかこれは入っていなかったかと思うのですが、これも当然そういう規模のものになっていくのかと思うんですが、ここは別なんですね。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 過日の御答弁の中で、区政目標に三つの5万人を超えるイベントの数ということで、中野通り桜まつり、それからにぎわいフェスタ、それから東北復興祭ということで、三つになるのかなと思ってございます。このまち歩きイベントの動員総数というのが、現時点で確実なことは申し上げられないんですが、当然そういったものを区内全域で行ったときに、5万人を超える規模というのは当然こちらとしては目標にしたいと考えてございます。その目標値を超える目標達成ということで、そういったものを目指して、まちのにぎわいの創出に資するようなイベントを開催していきたいと考えてございます。
来住委員
 主催がイベント実行委員会、そして中野区ということで、これは横並びで主催を区と実行委員会が行うという、そういう認識でよろしいんですか。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 はい、御案内のとおりでございます。
来住委員
 同じく責任を持つ主催団体が2団体、区を入れてあると。一方で、実行委員会との協定を締結するとありますね。これは、実行委員会がつくられて区と協定を結ぶというのは、何を想定した締結ですか。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 このイベントの開催の中で、それぞれの区と実行委員会の役割分担、それから、例えばですけれども、区の拠出する負担金の使途、そういったようなさまざまイベントの実行にかかわります責任、役割分担といったようなものを明確にする必要がございますので、そういった協定を締結したいというふうに考えてございます。
来住委員
 かかる費用については、基本的には実行委員会形式ですから、実行委員会が負うというのが原則だというふうに思っています。したがって、区の負担がどこまで発生するのかというのは協議の中でということになると思うんですが、あくまでもこの実行委員会との共同の主催ですので、そこは十分考えておく必要があるだろうというふうに思いますので、これは考慮していただきたいということで、意見として要望しておきます。
いながき委員
 このまち歩きイベントの実行委員会は、民間事業者等が主体となってこの実行委員会を設立するとあるんですけれども、もし民間事業者の中に、先ほど都市観光推進事業者等交流会には某大手飲料メーカーだのデパートなどが名を連ねていらっしゃるということだったんですけれども、この実行委員会にそういった事業者が入った場合、やはり民間企業というのは自分のところの商品を宣伝したい、飲んでもらいたい、買ってもらいたい、来てもらいたいという気持ちで参加する部分も恐らくあると思うんですよ。そういうふうになった場合に、区はどこまで、例えばこのまち歩きイベントの中で、自社製品とか、そのお店の宣伝とまで言わずとも、そういった動きが出てきた場合に、区はどのような対応、どこまで許容範囲といいますか、どのような対応をされるのかちょっと確認したいと思います。
滝瀬都市政策推進室副参事(にぎわい・商業振興担当)
 こちらの行政がかかわるイベントということでございまして、特定の例えば団体、企業等の利益誘導といったようなことはまず避ける必要があるのかなというふうに考えてございます。実際の、例えばイベントを行うに当たりまして、そこの事業の開催にかかわる実費相当分といったような参加費を徴収するということはあるのかなと思ってございますが、例えば特定の企業の営利、利益誘導につながるようなものは好ましくないと思ってございますので、このイベントのあり方についても、協定の中での記載はもちろんのこと、そのイベントのあり方についても実行委員会組成後にしっかり協議を行ってまいりたいと考えてございます。
委員長
 他に質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後5時02分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後5時03分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次回の委員会は、明日、3月14日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の建設委員会を散会します。

(午後5時03分)