平成23年09月16日総務委員会
中野区議会総務委員会〔平成23年9月16日〕
総務委員会会議記録
○開会日 平成23年9月16日
○場所 中野区議会第1委員会室
○開会 午前10時00分
○閉会 午前10時48分
○出席委員(9名)
佐野 れいじ委員長
森 たかゆき副委員長
小林 ぜんいち委員
後藤 英之委員
小宮山 たかし委員
伊東 しんじ委員
長沢 和彦委員
市川 みのる委員
やながわ 妙子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
副区長 金野 晃
副区長 阪井 清志
政策室長 竹内 沖司
政策室副参事(企画担当) 小田 史子
政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
政策室副参事(広報担当) 松原 弘宜
政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
経営室長 川崎 亨
危機管理担当部長 荒牧 正伸
経営室副参事(経営担当) 髙橋 信一
経営室副参事(人事担当) 角 秀行
経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
経営室副参事(行政監理担当) 戸辺 眞
経営室副参事(経理担当) 伊東 知秀
経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当) 村田 宏
会計室長 辻本 将紀
選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
監査事務局長 小谷松 弘市
○事務局職員
事務局長 篠原 文彦
事務局次長 石濱 良行
書記 土屋 佳代子
書記 岡田 浩二
○委員長署名
審査日程
○議題
政策、計画及び財政について
○所管事項の報告
1 平成23年度都区財政調整の当初算定について(予算担当)
2 東日本大震災に係る被災者支援の取扱いについて(経営担当)
3 訴訟事件の判決について(経営担当)
4 控訴事件の判決及び同判決に対する上告の提起等について(経営担当)
5 区有施設における節電対策状況(中間のまとめ)について(施設担当)
6 中野区入札監視委員会委員の委嘱について(経理担当)
○地方都市行政視察について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、総務委員会を開会いたします。
(午前10時00分)
本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なお、審査に当たっては、12時を目途に進めたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
政策、計画及び財政について、を議題に供します。
まず、所管事項の報告を求めます。
所管事項の報告、2番と5番については特別委員会においても報告のあった案件となりますので、ご承知おきください。
所管事項の報告、1番目、平成23年度都区財政調整の当初算定についての報告を求めます。
奈良政策室副参事(予算担当)
それでは、お手元に配付しております資料、平成23年度都区財政調整の当初算定について(資料2)をごらんをいただきたいと思います。
平成23年度の特別区交付金のうち、普通交付金の当初算定の結果でございます。表の一番下の合計欄をまずごらんいただきたいと思います。平成23年度の特別区全体の当初算定額は、8,330億1,000万円となってございます。平成22年度と比較いたしまして、91億800万円、率にしまして、1.1%の増となっております。
続きまして、中野区の欄をごらんいただきたいと思います。表の中ほど、網かけのところでございます。
平成23年度の当初算定額は、306億6,000万円となってございます。平成22年度と比較いたしまして、5億4,600万円、率にしまして、1.8%の増となっております。また、平成23年度の当初予算と比較いたしますと、1億4,000万円、率にしまして、0.5%の減となってございます。他区の状況につきましては、お読み取りをいただければと思ってございます。
次に、資料の一番下に記載しております※のところをごらんいただきたいと思います。
当初算定における算定残でございます。203億8,700万円ほど算定残が生じてございます。これにつきましては、今後、交付金の財源となります固定資産税、それから市町村民税法人分、こういった調整三税の最終的な額が確定した時点で再算定が行われるかどうかが決まってまいります。今回の当初算定は、今年1月の都区協議会の決定に基づきまして行われたものでございまして、今後、震災等の影響によりまして、調整三税が変動する場合もございますので、この調整三税の今後の動向、収入動向を注視してまいりたいというふうに考えてございます。
以上で平成23年度都区財政調整の当初算定についての御報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
御苦労さまです。算定残については、今御説明がありました。それで、昨年度、22年度は、算定残という形のはどういう形になったのか。つまり、22年度のこの財調当初算定は、結果としてはどういう――22年度の話なんですけれども――結果としてはどういうふうになったのか、ちょっと教えてください。
奈良政策室副参事(予算担当)
22年度の財調の再算定でございますが、22年度のときには再算定というものは行われてございませんで、当初算定のとおりということになってございます。算定残は、全体で2億9,800万円ほど、23区全体でございますが、生じてございまして、それにつきましては、都区間のルールに基づきまして、特別交付金のほうに加算されたというものが昨年の経緯でございます。
長沢委員
それで、今年度203億8,700万円余ということなんですけれども、当然ながら、固定資産税や市町村民税法人分ということの変動がどうなるかということにかかわると。全くゼロということではないのかなと思っていますけれども、その辺は担当としてはどういう認識であるのか、ちょっと伺いたいと思いますが、いかがですか。
奈良政策室副参事(予算担当)
先ほど、当初御説明いたしましたとおり、今回のは震災等の影響が含まれておりません。その前の都区協議会に基づきましたフレームで算定をしてございます。そういった意味では、調整三税の原資となっております市町村民税法人分、こちらのほうが今後動いてくる可能性がございますので、それによって算定残がどうなるのかといったところは、現在のところはちょっと明らかになっていないということでございます。その動向につきましては、今後、収入状況が明らかになってまいりますので、それを見ていきたいというふうに思ってございます。
長沢委員
ここは普通交付金の御報告なので、直接はあれなんですが、特別交付金のほうをちょっと伺いたいんです。特別交付金は、そもそも申請をされて、年度の終わりに入るという、そういうことでいいんですか。それと、当該23年度は、予算としては幾ら見積もられていたのか、それを教えてください。
奈良政策室副参事(予算担当)
特別交付金でございますが、通常、9月に一旦申請をいたしまして、また再度、年明けに申請をするという形になってございます。それで、年明けたときに、1月から2月にかけまして決定をしていくという内容でございます。今年度当初予算におきましては5億円という形で、当初予算には計上しているということでございます。
長沢委員
それと、特別交付金の性格上、災害等のということで、文字どおり3月11日の震災があって、2定の際に補正が組まれた。そこの財源も財調ということなんですけれども、行く行くはこういった特別交付金のこういうのも、一定の申請の中身、事業の細かいことについてはあれですけれども、事業そのものを見ると、そういう特別交付金の対象になるのではないかと思われるのが幾つかあったと思うんです。そういう意味では、予算としては5億円計上をしているけれども、当然、申請そのもの、これからということになるのかもしれませんけれども、災害等のということでは一定のものを申請をされるのではないかと思っています。この辺の見通しとしては、当然ながら、中野区だけではありませんから、あるパイのというんでしょうか、その中での、何ていいますか、配分ということになりますから、結果としてどうなるかというのはありますけれども、予定としては、そういったこの間の2定なんかでの補正で組まれた、要するに財源確保のためには、そういったものも申請をされると。そういうことで認識されていいんでしょうか。
奈良政策室副参事(予算担当)
特別交付金につきましては、普通交付金で算定できないものにつきまして特別交付金のほうで算定するということでございますので、今、委員のほうからお話がございました震災関連につきましても、当然特別交付金のほうで算定がされるというふうに思ってございます。私どもといたしましても、特別交付金の算定に当たりまして、震災関連の経費、こういったものを最大限申請をしていくということで、今取り組んでいるところでございます。
伊東委員
ちょっと確認の意味でお聞きします。先ほど、22年度の当初算定残が209億円、それで、それが年度末に再交付はされないで、23年度に送られたというふうに聞こえたんですけれども、その209億円余りがそっくりそのまま23年度に送られたんですか。
奈良政策室副参事(予算担当)
209億円というのは23区総額の財調財源でございまして、それにつきましては都区間でルールがございまして、交付金総額の1%を目安に再算定をするということになっています。昨年度はその額が少なかったということで、1%に満たなかったということで、それにつきましては特別交付金のほうに原資として上乗せをしまして、特別交付金として交付したと、各区に配分したということになります。
申しわけございません。209億ではなくて、2億9,800万円でございます。申しわけございません。
委員長
他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、次に移らせていただきます。
2番目、東日本大震災に係る被災者支援の取扱いについて報告を受けたいと思います。
髙橋経営室副参事(経営担当)
それでは、東日本大震災に係る被災者支援の取扱いについて(資料3)御報告させていただきます。
この案件につきましては、9月9日、震災対策特別委員会のほうで報告したものでございます。
まず、第1点でございます。義援金の取扱いでございます。これは第2回の配分についてでございます。岩手県、宮城県、福島県に各300万円、また、岩沼市、亘理町及び東松島市のほうに各200万円の計1,500万円を送ることとなります。これまで区民の方からお預かりいたしました義援金の総額につきましては、8月26日現在で、4,555万4,383円でございました。うち、第1回分としては、6月29日に、岩手県、宮城県、福島県に1,000万円ずつ、合計3,000万円を送ったものでございます。
続きまして、義援金の受付期間の延長でございます。受付期間を平成24年3月30日まで延長することといたします。前回は9月30日まででございました。
次に、区内に避難している被災者に対するサービスの提供期間の延長についてでございます。区は、区内に避難してございます被災者に対しまして、原則、利用者負担なしでのサービスを行っているところでございます。この期間を、当初でございますと、平成23年10月末でございましたが、これを平成24年7月末まで延長するという形にしたいと考えてございます。
説明は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、何か質疑ございますでしょうか。
伊東委員
2番のほうの、現在、区内に避難している被災者なんですけれども、何世帯、何人。発災当初からどのように変動しているか。お願いします。
髙橋経営室副参事(経営担当)
9月1日現在でございますが、174世帯、369人でございます。この数につきましては、発災当時から、人数のほうは、若干ではございますが、増えているという状況でございます。
市川委員
今の関連。このサービスの提供は、補正で組んだ被災者支援の予算ですか。
髙橋経営室副参事(経営担当)
一般的には、3月11日以降に、3月末で、私どもがやっている支援の内容は、一般的に区民に行っているものと同様ということで、すべてが補正のものでかかわっているものではございません。例えば、保育園の入所の関係とかそういったものを、区民と同様のサービスを延長したということが大部分でございます。
やながわ委員
174世帯、369人、この中に乳幼児はどのぐらいいるんですか。
髙橋経営室副参事(経営担当)
乳幼児は、先ほど申しましたのは9月現在でございまして、9月現在の速報値ということで御説明いたしました。これにつきましては8月22日現在のデータでよろしいでしょうか。――8月22日のデータでございますと、乳幼児につきましては27人。ゼロ歳から7歳までということで乳幼児をとらえますと、全部で37人でございます。
やながわ委員
区民と同じサービスを提供しているというふうに今伺ったんですが、ちょっと気になるのは、この乳幼児のお子さんたちの予防接種だとかそういうものって、地元の自治体でないとつかめないと思うんですが、こちらのほうでもそうした対応は、して差し上げているんでしょうか。
髙橋経営室副参事(経営担当)
予防接種につきましても、一般的には、妊婦等とか乳幼児等の健診等も行っております。予防接種についても、同様にやっているというふうに聞いてございます。
委員長
休憩します。
(午前10時14分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午前10時17分)
他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、次に進ませていただきます。
次、3番目、訴訟事件の判決についての報告を求めます。
髙橋経営室副参事(経営担当)
それでは、訴訟事件の判決について(資料4)御報告させていただきます。
まず、事件名でございますが、弁護士報酬請求事件でございます。
当事者については、原告、中野区民ほか11名、被告は中野区でございます。
訴訟の経過については、平成22年11月18日に訴えの提起がございました。平成23年7月29日、今年でございますが、このときに地方裁の判決では、請求の一部認容、一部棄却という申し渡しを受けてございます。
事案の概要でございます。本件につきましては、住民らが自治法に基づきます住民訴訟によりまして、前回、別件訴訟ということでは平成17年に提起されたものでございますが、勤務実態のない職員に対し、給与支払いは違法であるということの主張で、既に返還を受けた額を控除した額を関係職員等に請求することを区長に求める訴えがございました。その判決におきまして、住民等が勝訴したということで、同条第12項ということでは、勝訴においてかかった弁護士費用については請求できるというような内容でございますが、これと同様に、中野区に対して、別件訴訟において訴訟委任した弁護士に支払うべき報酬額の範囲内での相当と認められる額が154万3,500円ということで、その遅延損害金等も含めて支払いを求めたものでございます。
あともう1点は、原告Aということでございますが、共同訴訟した人間の一人が死亡して、その地位を継承するということで請求したものでございます。
請求の趣旨については、こちらのほうに記載してあるとおり、中野区が原告らに対して154万3,500円を支払うということと、年5分の利息を支払うということ、また、訴訟費用は中野区の負担とするというような内容でございます。
判決でございます。まず、判決について、被告、これは中野区でございますが、原告A、これは後ほど説明しますが、訴訟するときの、当時亡くなった方がBさんという方でございますが、その方の継承者でございます。その継承者については、今回は認められなかったということで、原告Aを除く原告ら、残りの人に対して50万円及びこれに対する年5分の利息による金員を支払えというような判決でございます。
また、次、2番目でございますが、原告Aの請求及び原告Aを除く請求いずれもということで、棄却する。ほかのことです。
あと、訴訟費用については、中野区に対しては10分の3を負担ということでございます。
あと、判決につきましては、仮執行ができる。先ほどの金額、アについては仮執行ができるというような判決をいただいてございます。
判決理由の要旨については、争点としては、相当と認められる額が幾らかということと、また、原告Aということで、原告の継承者はどうだということの争点が2点ほどございました。これは後ほどお読み取りいただければと思います。
判決後の区の対応でございます。区といたしましては、判決におきまして、区の主張としては当初別件訴訟が確定された金額が、82万4,000円、これには遅延損害金を含めた額が102万744円でございました。これらを勘案していきますと、当初、原告が求めた800万円より著しく低い金額であること。800万円の請求に対して、区が払うべき金額、弁護士費用としては、向こうが言っています150万円は高いのではないかということで、相当と認める額を算定すべきだというふうに区のほうは主張したところでございます。これが、認容額が50万円ということになりましたので、区としては、さらにこれ以上、以下を求めるような理由もないということから、本判決に対しては控訴はしなかったものでございます。また、同様に、原告も控訴しなかったために、本判決につきましては8月12日に確定をしたというような状況でございます。
これを受けまして区では、原告からの請求に基づいて訴訟代理人に対して53万5,000円、これは遅延損害金3万5,000円を含めたものですが、これを支払ったものでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、何か質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、次に移らせていただきます。
4番目、訴訟事件の判決及び同判決に対する上告の提起等について、経営担当からお願いしたいと思います。
髙橋経営室副参事(経営担当)
それでは、訴訟事件の判決及び同判決に対する上告の提起等について(資料5)御報告させていただきます。
この判決の内容につきましては、先般の区民委員会で報告したところでございますが、その後、相手方のほうが上告の提起をしたということで、本総務委員会では上告の部分を含めて御報告させていただくところでございます。
事件名につきましては、損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件でございます。
当事者につきましては、中野区、被控訴人――訴えられた者が中野区長及び被控訴人補助参加人ということで、これは中野区納税貯蓄組合連合会の人でございます。
訴訟の経過につきましては、平成22年1月7日に訴えの提起、そして、平成23年1月14日に地裁での請求棄却の判決の言い渡し、1月25日に控訴の提起を受けまして、9月1日、東京高裁で控訴棄却の判決の言い渡しでございます。
事件の概要でございます。本件につきましては、中野区が、中野区納税貯蓄組合補助金交付条例に基づいて、この連合会のほうに26万7,000円の補助金を交付したことに関しまして、中野区の住民である原告が、この条例に定める補助金交付の目的に違反し違法であるという主張をしてございました。それに対しまして、中野区長である田中大輔個人に、補助金相当額の損害賠償を請求することを求める住民訴訟でございます。原告につきましては、一審判決では、請求を棄却されたために、これを不服として東京高裁に控訴を提起しているものでございます。
そして、控訴の趣旨でございますが、原告の主張でありますと、原判決を取り消せ、と第一審の判決を取り消せということ、また、同じように26万7,000円と、それによる年5分の金員を請求。また、中野区が、田中大輔に対して26万7,000円と、それに対する年5分の金員を請求しろということ。また、訴訟費用は一審、二審とも被控訴人、中野区のほうの負担だ、と被控訴人の負担という判決を求めたものでございますが、裏面をごらんいただきたいと思います。
判決におきましては、本件控訴を棄却する。また、訴訟費用については、控訴人の負担とするというような判決の結果が出ました。理由については、こちらに書いてあるとおりでございますので、後ほどお読み取りいただければと思います。
なお、この判決に対しまして上告がなされたものが7番目でございます。上告の提起及び上告受理の申立てについてでございます。上告の提起の趣旨については、原判決、これは一審の判決でございます。一審、二審とも同じでございましたので、一審の判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
2番目でございます。上告受理の申立ての趣旨。本件を上告審として受理するというものでございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑ございますか。(「ちょっと休憩にしていただけますか」と呼ぶ者あり)休憩にします。
(午前10時26分)
委員長
再開いたします。
(午前10時35分)
今の報告に対して、ほかに質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
以上で本報告については終了いたします。
次に、5番目、区有施設における節電対策状況(中間のまとめ)についての報告を受けます。
小山内経営室副参事(施設担当)
区有施設における節電対策状況(中間のまとめ)について(資料6)御報告させていただきます。
なお、本件につきましては、9月9日、震災対策特別委員会においても報告した案件であります。
区は、夏の電力不足対応として、区立施設の使用最大電力量を前年比25%削減することを目標に取り組んでおります。
区有施設における節電対策の状況は次のとおりでございます。
1番目としまして、前回は御報告できませんでしたが、高圧受電施設における夏季節電状況ということで、平成23年7月3日以降、8月25日までの期間における1カ月分の検針における電力使用状況を分析した結果は次のとおりでございます。
検針日が施設によってまちまちでございますので、この7月3日から8月25日までで一月分のトータルになったものを集計させていただきました。この結果、縦のほうには、部・室名を列記させていただいて、そこで所管する施設の数でございます。まず、①最大電力と②電力使用量に分けさせていただき、最大電力で15%未満の施設はトータルで29施設、15%以上25%未満の施設が22施設、25%以上を達成した施設が15施設でございます。それと、電力使用量につきまして、15%未満の施設が23施設、15%以上25%未満が24施設、25%以上が19施設であります。最大電力及び電力使用量ともに25%以上を達成した施設は9施設でありました。
補足説明をさせていただきますと、高圧受電施設の中から中央中学校については体育館が現在使用停止になっているため除外させてもらっています。あと、中部すこやか福祉センターにつきましては、前年度、7月開設のため、ちょっと比較の参考にならないので、今回は除外をさせていただきました。また、検針日が毎月2日から8日の学校が小・中合わせて10校程度あり、夏休み前の授業日が10日以上含まれるので、他の施設とは比較しにくい状況はありました。それと、学校教育施設につきましては、夏休みに工事があり、この場合、原則として、工事業者に対して電気供給をしていますので、使用量が上昇する傾向にあるということが言えます。
2ページ目を見ていただきますと、本庁舎における8月の節電実績でございます。最大電力量につきましては、対前年比30.41%、平日のみのデータで計算をさせていただきました。土日は除いております。電力使用量につきましては、対前年比、削減率は、土日を除いて25.09%達成をさせていただきました。
以上で報告を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑ございますでしょうか。
長沢委員
ちょっと1点だけ教えてください。国のほうで、この節電の解除を宣言しましたよね。あれは宣言をしたときから始まるんですか。つまり、これまでは一定の節電をしないとペナルティーという形をしていた。言い方を変えると、ペナルティーというのは、その節電をするところには、一応料金のインセンティブを与えていたということですよね。それに対して、それ行かなかったらペナルティーだよという話だったと思うんだけど、そういう関係で、当然この庁舎とZEROホール――もみじ山か、あっちのほうについてはそれにかかわったと思うんですね、法律というかな。それはこの間の解除する宣言とのかかわりではどういうふうになるんですか。
小山内経営室副参事(施設担当)
大口事業者として対象となっているのは本庁舎ともみじ山です。15%達成できなかった日については、ペナルティーが当然課せられるというのがこれまで。9月9日をもちまして、そのペナルティーは課せられなくなったということであります。
長沢委員
そうすると、ペナルティーは課せられなくなった。ただ、それをやりますよといった大口の施設のところは、基本料金そのものは少しインセンティブを与えていたわけでしょう。いわゆる安くというのかな、通常よりも。そうじゃないの。そういうもとでそれを達成したら――達成できなかったらペナルティーですよという関係だったんじゃないんでしょうか。僕、ちょっとそこは不理解だったかな。ちょっともう一度説明してください、そこのところ。
小山内経営室副参事(施設担当)
まず、基本の電力については1,100キロワットで変えておりません。ですが、一応15%、昨年の実績が、最大が1,032キロワットでしたので、そこから15%をカットした数字が、一応そのペナルティーが課せられる課せられないのボーダーラインになります。ですから、それを超えなければペナルティーは課せられないということでやってきました。
委員長
休憩に入ります。
(午前10時42分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午前10時43分)
ただいまの報告に対しての質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、質疑がなければ、以上で本報告については終了させていただきます。
続きまして、6番目、中野区入札監視委員会委員の委嘱についての報告を求めます。
伊東経営室副参事(経理担当)
それでは、中野区入札監視委員会委員の委嘱について(資料7)御報告いたします。
平成23年7月15日付で中野区入札監視委員会委員の岩永勉委員が辞職されたことに伴いまして、後任となる者の補欠の選任を行ったものでございます。
新しい委員のお名前は、只腰憲久氏。この方は東京都のOBで、都市整備局の局長をされていた方です。現在は、財団法人東京都新都市建設公社の理事長をされております。
委嘱期間は、平成23年9月1日から平成24年5月31日までで、これは前任者の残任期間となっております。
委嘱内容でございますが、これは委員の職務内容です。一つ目に、区が発注しました工事等の入札及び契約手続の運用状況等について報告を受け、その内容について審議をすること。二つ目は、区が発注した工事等の入札及び契約手続並びに工事成績の評定に関する利害関係者からの苦情について審議すること。そして、三つ目、入札及び契約手続の改善すべき事項について、区長に意見を述べること。以上となっております。
報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、何か質疑ございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、以上で本報告については終了いたします。
続いて、7番目、その他の報告について、理事者のほうから何か報告ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
以上で所管事項の報告を終了いたします。
次に、総務委員会の地方都市行政視察についてご協議いただきたいことがありますので、委員会を暫時休憩します。
(午前10時45分)
委員長
それでは、委員会を再開させていただきます。
(午前10時47分)
総務委員会の地方都市行政視察についてですが、休憩中に御協議いただいたとおり、視察先・テーマは、神戸市、こうべICT行動計画2015についてと、明石市、リスク管理者制度についてとし、日程は11月7日(月曜日)から8日(火曜日)とすることに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
以上で地方都市行政視察について、を終了させていただきます。
次に、審査日程のその他に入ります。次回日程について協議したいので、委員会を暫時休憩します。
(午前10時47分)
委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午前10時48分)
休憩中に御協議いたしましたとおり、次回は第3回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は正副委員長から連絡させていただきたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定をさせていただきます。
本日予定しました日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言がそのほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で総務委員会を散会いたします。
(午前10時48分)