令和5年10月12日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)の会議録 中野区議会厚生委員会〔令和5年10月12日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 令和5年10月12日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後1時47分
○出席委員(7名) 日野 たかし委員長 広川 まさのり副委員長 井関 源二委員 黒沢 ゆか委員 間 ひとみ委員 高橋 ちあき委員 中村 延子委員
○欠席委員(1名) 木村 広一委員
○出席説明員 地域支えあい推進部長、地域包括ケア推進担当部長 石井 大輔 地域支えあい推進部地域活動推進課長、地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 高橋 英昭 地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 池内 明日香 地域支えあい推進部中部地区担当課長 河田 達彦 地域支えあい推進部北部地区担当課長 関田 勇介 地域支えあい推進部南部地区担当課長 田邉 敏幸 地域支えあい推進部鷺宮地区担当課長 村田 佳生 地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長 河村 陽子 地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、中部すこやか福祉センター所長 鈴木 宣広 地域支えあい推進部北部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター所長 荒井 弘巳 地域支えあい推進部南部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター所長 伊藤 廣昭 地域支えあい推進部鷺宮すこやか福祉センター担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 平田 祐子 地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、地域支えあい推進部高齢者支援担当課長 古本 正士 健康福祉部長、保健所次長 鳥井 文哉 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 佐藤 壽志子 健康福祉部福祉推進課長 中谷 博 健康福祉部スポーツ振興課長 鈴木 康平 健康福祉部障害福祉課長 辻本 将紀 健康福祉部障害福祉サービス担当課長 大場 大輔 健康福祉部生活援護課長 葉山 義彦 健康福祉部生活保護担当課長 只野 孝子 健康福祉部保健企画課長、健康福祉部新型コロナウイルスワクチン接種担当課長 中村 誠 健康福祉部保健予防課長 鹿島 剛 健康福祉部生活衛生課長 秦 友洋
○事務局職員 書記 立川 衛 書記 田村 優
○委員長署名 審査日程 ○所管事項の報告 1 中野区社会福祉会館指定管理者候補者の選定結果について(福祉推進課) 2 中野区障害者差別解消審議会委員の委嘱について(障害福祉課) 3 中野区障害者福祉会館指定管理者候補者の選定結果について(障害福祉サービス担当) 4 中野区立弥生福祉作業所指定管理者候補者の選定結果について(障害福祉サービス担当) 5 中野区立療育センターアポロ園指定管理者候補者の選定結果について(障害福祉サービス担当) 6 中野区立重度・重複障害児通所支援施設の指定管理者の募集について(障害福祉サービス担当) 7 中野区感染症予防計画について(保健予防課) 8 第2期中野区自殺対策計画(素案)に係る意見交換会の実施結果及び同計画案について(保健予防課) 9 その他 (1)妙正寺川第二調節池ポンプ設備改修工事に伴う妙正寺川公園運動広場の一部利用制限について(スポーツ振興課) ○所管事務継続調査について ○その他
委員長 定足数に達しましたので厚生委員会を開会します。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 御異議ありませんので、そのように進めます。 なお、審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いします。 それでは、議事に入ります。 昨日に引き続き、所管事項の報告を受けます。 初めに1番、中野区社会福祉会館指定管理者候補者の選定結果についての報告を求めます。 中谷健康福祉部福祉推進課長 それでは、中野区社会福祉会館指定管理者候補者の選定結果について御報告いたします(資料2)。お手元の資料を御覧ください。 社会福祉会館につきましては、令和6年3月末日をもって現行の指定管理者の指定期間が満了となりますので、令和6年度からの新たな指定管理者を公募し、候補者の選定を行いましたので御報告いたします。 まず、選定の経過といたしましては、令和5年7月5日に公募の公告などを行い、7月18日から8月4日にかけて応募受け付け、9月4日に審査等を実施いたしました。 応募対象事業者は、主たる事務所が区内にある社会福祉法人で、施設の管理運営の実績があり、施設の効率的かつ安定した管理運営を行うことができる事業者で、公募の結果、1事業者の応募がございました。 健康福祉部に設置した選定委員会におきまして、提案書類の審査とヒアリングを行い、指定管理者としての適性を審査し、候補者を選定いたしました。選定の結果、第1交渉順位者となったのは社会福祉法人中野区社会福祉協議会でございます。 指定期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間です。 今後の予定としましては、令和5年第4回定例会におきまして、指定管理者の指定に関する議案を提出する予定です。 御報告は以上でございます。 委員長 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に2番、中野区障害者差別解消審議会委員の委嘱についての報告を求めます。 辻本健康福祉部障害福祉課長 中野区障害者差別解消審議会委員の委嘱について資料(資料3)に基づき御報告いたします。 このたび中野区障害者差別解消審議会条例第4条の規定に基づきまして、区長の附属機関でございます中野区差別解消審議会の委員につきまして委嘱をいたしましたので報告をさせていただくものでございます。 初めに1、委員の氏名等でございます。学識経験者といたしまして、記載のとおり、大学教授、弁護士の方に委嘱をしてございます。また、関係する団体が推薦する方といたしまして、記載のとおり、中野区障害者自立支援協議会、また中野区立小学校PTA連合会のほうから推薦をいただいた方を委嘱いたしました。 委嘱期間でございますが、本年9月1日から令和8年8月31日までの3年間ということでございます。 最後に職務内容でございますが、合理的配慮の提供及び不当な差別的取扱いについての区の方針に関すること、また区民等への障害者差別解消に係る啓発活動、その他障害者差別解消の取組につきまして適正であったかどうか審議をいただきまして、意見または提案を行うというものでございます。 報告は以上でございます。 委員長 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に3番、中野区障害者福祉会館指定管理者候補者の選定結果についての報告を求めます。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 それでは、中野区障害者福祉会館指定管理者候補者の選定結果について、令和6年度からの新たな指定管理者を公募し、候補者の選定を行いましたので、その結果を御報告いたします(資料4)。 まず1、選定の経過でございます。令和5年7月10日に公募の公告等を行い、7月20日に指定管理者募集説明会を実施しました。8月31日に審査及びヒアリングのほうを実施いたしました。 2、応募対象事業者でございますが、東京都内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する生活介護または自立支援(機能訓練)のいずれかの事業を運営している事業者であることとしております。 3、応募状況につきましては、1事業者でございました。 4、選定方法でございますが、健康福祉部に設置した選定委員会におきまして、提案書類の審査及びヒアリングを行った上で、指定管理者としての適性を審査し、指定管理者候補者を選定いたしました。 5、選定結果でございますが、現事業者でございます社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会でございます。住所は、東京都新宿区西新宿七丁目8番10号(オークラヤビル内)でございます。 指定期間につきましては、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間となります。 最後に、今後の予定でございますが、令和5年第4回定例会におきまして指定管理者の指定に関する議案を提出する予定でございます。 御報告は以上となります。 委員長 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に4番、中野区立弥生福祉作業所指定管理者候補者の選定結果についての報告を求めます。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 それでは、中野区立弥生福祉作業所指定管理者候補者の選定結果について、令和6年度からの新たな指定管理者を公募し、候補者の選定を行いましたので、その結果を御報告いたします(資料5)。 選定の経過でございますが、令和5年7月10日に公募の公告等を行い、7月21日に指定管理者募集説明会のほうを実施いたしました。8月31日に審査及びヒアリングを実施いたしました。 応募対象事業者でございますが、東京都内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条に規定する生活介護、就労移行支援または就労継続支援のいずれかの事業を運営している事業者であることとしております。 応募状況につきましては、1事業者でございました。 選定方法でございますが、健康福祉部に設置した選定委員会におきまして、提案書類の審査及びヒアリングを行った上で、指定管理者としての適性を審査し、指定管理者候補者を選定いたしました。 選定結果でございますが、現事業者でございます社会福祉法人正夢の会でございます。住所は東京都稲城市若葉台四丁目32番地の3でございます。 指定期間につきましては、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間となります。 最後に今後の予定でございますが、令和5年第4回定例会におきまして、指定管理者の指定に関する議案を提出する予定でございます。 御報告は以上となります。 委員長 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。 黒沢委員 すみません、公募の方法なんですけれども、区のホームページに募集記事を掲載となっているんですけれども、こちらはホームページのお知らせの7月というところ、事業者の方へというところを見ると掲載がなく、どういったところで掲載がされているのでしょうか。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 今、委員の御質問でございますが、現在、期限を決めてホームページのほうは記載しておりますので、期限が切れているというふうな状況になっております。実際には入札・契約のところで記載のほうをしているところでございます。 黒沢委員 ホームページを開いて、入札・契約というところは、ホームページのトップのところに出てくるところから入っていくということでしょうか。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 委員のおっしゃるとおりでございます。 委員長 他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に5番、中野区立療育センターアポロ園指定管理者候補者の選定結果についての報告を求めます。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 それでは、中野区立療育センターアポロ園指定管理者候補者の選定結果について、令和6年度からの新たな指定管理者を公募し、候補者の選定を行いましたので、その結果を御報告いたします(資料6)。 まず、選定の経過でございます。令和5年7月10日に公募の公告等を行い、7月21日に指定管理者募集説明会を実施いたしました。8月30日に審査及びヒアリングを実施いたしました。 続きまして、応募対象事業者でございますが、児童福祉法に定める児童発達支援事業を運営している事業者であることとしております。 次に、応募状況につきましては、5事業者でございました。 選定方法でございますが、健康福祉部に設置した選定委員会におきまして、提案書類の審査及びヒアリングを行った上で、指定管理者としての適性を審査し、指定管理者候補者を選定いたしました。 選定結果でございますが、第1交渉順位者は社会福祉法人愛誠会、住所は静岡県静岡市葵区南沼上1815番1でございます。 指定期間につきましては、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間となります。 最後に、今後の予定でございますが、令和5年第4回定例会におきまして、指定管理者の指定に関する議案を提出する予定でございます。 御報告は以上となります。 委員長 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。 中村委員 すみません、このアポロ園については前回の定例会で、たしか社会福祉法人だけではなく株式会社等も応募ができるように条例改正をしたかというふうに認識しているんですけれども、今回応募のあった5事業者の法人の種類というんですか。というところを教えていただいてもよろしいでしょうか。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 応募がございました5事業者につきましては、3事業者が社会福祉法人、2事業者が株式会社でございます。 中村委員 ありがとうございます。ということは、広げたことがあって競争も働いたということで理解してよろしいでしょうか。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 委員おっしゃるとおり、株式会社であってもいろいろなスキルを持っていたり、ノウハウを持っていたりするので、そこで競争が働いたというふうに認識しております。 中村委員 ありがとうございます。今回新しい事業者さんになるということなんですけれども、ここの社会福祉法人については、これまで様々な実績というか、アポロ園のような類似施設を運営してきたそういった実績があるという認識でよろしいでしょうか。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 今回、選定の第1交渉順位者となりました社会福祉法人愛誠会でございますが、東京都のほうでは保育所を運営しているというふうな状況で、お隣の千葉県の市川市におきまして児童発達支援センター、いわゆる児童発達支援事業であったり、保育所等訪問支援事業を行っている事業があります。また、その他、千葉県であったり静岡県で児童発達支援事業や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援も行っている事業者でございます。 黒沢委員 新しい事業者に変わるということで、引継ぎがすごく大事だと思います。お子さんの情報など、しっかりと引継ぎができるように、事業者さん同士でやっていただくというよりは、区がしっかり間に入ってフォローして、スムーズに安心した支援が引き続き行われるように区がしっかりと支援をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 事業者が変わるということで、引継ぎのほうを行うことになりますが、引継ぎに関しては令和6年1月から3月までの3か月間を予定しております。職種等によりまして引継ぎの期間というのは変わってきますが、その3か月間の間で引継ぎをきちんとしていただきたいというふうに考えております。また、現事業者から次の事業者にそのまま残られるという方もいますので、そこの部分も含めて丁寧に引継ぎのほうを行っていただきたいというのを区から働きかけると同時に、区からはその状況というのも確認しながら行ってまいりたいというふうに考えております。 委員長 他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本報告について終了します。 次に6番、中野区立重度・重複障害児通所支援施設の指定管理者の募集についての報告を求めます。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 それでは、中野区立重度・重複障害児通所支援施設の指定管理者の募集について御報告いたします(資料7)。 中野区立重度・重複障害児通所支援施設、愛称子ども発達センターたんぽぽにつきましては、令和6年9月末をもって現行の指定管理者の指定期間が満了となります。令和6年10月からの新たな指定管理者候補者を選定するため、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に基づき公募のほうをいたします。 1、対象施設でございます。名称につきましては、中野区立重度・重複障害児通所支援施設。所在地は、中野区丸山一丁目17番2号で、緑野小学校内となります。 指定期間につきましては、令和6年10月1日から令和16年3月31日までの9年6か月間となります。 選定方法につきましては、企画提案公募型事業者選定方式となります。 最後に、今後の予定でございますが、令和5年11月に指定管理者の公募をし、12月に指定管理者候補者の選定、令和6年の中野区議会第1回定例会におきまして、指定管理者の指定に関する議案を提出いたしまして、10月から指定管理者による業務の開始となる予定でございます。 御報告は以上となります。 委員長 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。 高橋委員 確認なんですけど、現在こちらの施設に通っているお子さんが何人いらっしゃるんですか。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 子ども発達センターたんぽぽにつきましては、児童発達支援事業と放課後等デイサービス事業のほうを行っております。児童発達支援事業につきましては、令和4年度末でございますが、登録人数は10名でございます。放課後等デイサービス事業に関しましては、登録人数32名でございます。 高橋委員 それで、大体指定管理の期間というのは5年が通常だと思うんだけれども、今回の募集については中途からになるんだけど、9年6か月というふうになっているというのは、これはもう特別な支援とか指導をしなくちゃいけないから、ここのたんぽぽだけは長い期間を捉えて指定管理をするという、そういう認識でいいんでしょうか。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 指定管理期間につきましては5年間というものを原則としておりますが、施設の性質や目的等により、この期間によりがたいときはこの限りでないとしているというふうに定めております。子ども発達センターたんぽぽにつきましては、重度・重複障害児を対象とした施設でございまして、また東京都の重症心身障害児の通所事業の指定も受けている事業所でございます。また、医療的ケアが必要な障害児等の支援も必要としておりまして、高度な看護技術であったり支援技術が必要になるというところでございまして、例外的に指定期間を10年というふうに定めております。今回の9年6か月につきましては、最初開設したのが10月からスタートをしたということですので、年度の初めに合わせるということで9年6か月としたところでございます。 委員長 他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本報告について終了します。 次に7番、中野区感染症予防計画についての報告を求めます。 鹿島健康福祉部保健予防課長 それでは、資料(資料8)に従いまして、これから中野区感染症予防計画について御説明させていただきます。 以下のとおり、予防計画の策定を進めてまいります。 まず、計画策定の背景について説明いたします。令和4年12月に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、以下感染症法といいますが、この法律が一部改正され、感染症の発生及び蔓延時における保健・医療提供体制の整備等が法制化されました。 都は、これに対応するために、現行の東京都感染症予防計画――以下、都予防計画といいます――に新たに保健・医療体制の確保等に係る数値目標等を加え、改正する予定でおります。 区においては、改正後の感染症法の規定により、都予防計画に即した予防計画の策定が新たに義務付けられました。 次に2番、計画の位置付けと目的について説明いたします。この計画は、改正後の感染症法第10条第14項に基づく保健所設置市等の予防計画として策定いたします。計画では、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、区民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及び蔓延に備えた区の感染症予防に対する取組を明白にすることになります。 次に3、計画に盛り込む主な事項について説明いたします。 以下は、主な項目についてその内容が含まれることになります。 区の実情に即した感染症の発生の予防及び蔓延の防止のための施策に関する事項、次、病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項、感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項、感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項、それから最後に、緊急時における感染症の発生の予防及び蔓延の防止、病原体の検査の実施並びに医療の提供のための施策に関する事項。 (2)主な数値目標の設定項目には次のような数値目標が設定されることになります。 医療従事者や保健所職員等の研修・訓練の回数、流行開始から1か月間において想定される業務量に対応する人員確保数などとなります。 次に4、策定の流れを説明いたします。計画は、都感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者、保健所設置市及び特別区等により構成されている東京都感染症対策連携協議会において、専門性の確保を図り、都予防計画の内容を確認しながら作成してまいります。また、計画案作成後は、区の実情に沿った計画となっているかどうか専門的な確認も含めて医師会等の関係団体への意見照会を行う予定でおります。 最後に今後のスケジュールについてです。11月中に計画案の作成をいたします。12月には計画案についての議会報告をいたす予定でおります。来年の令和6年1月には、医師会等関係団体への意見照会を行います。3月には計画の策定を経て議会報告を行い、4月1日の計画の施行を予定しております。 報告は以上です。 委員長 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。 中村委員 御報告ありがとうございます。今回、都予防計画に即した予防計画の策定が新たに義務付けられたということで、区でも感染症予防計画というものを策定しなければいけないということだと思うんですけれども、ちょっと、ごめんなさい、私も知識不足というか、状況がよく分かっていないので確認なんですが、これはあくまでも、新興感染症の蔓延を防止するため、予防するためのものなのか。それとも、これまでにも存在している様々な感染症も含めた形で、その予防計画という形にするのか。どういう背景からこういうふうな予防計画を策定しなければいけないということになっているのか、ちょっと御説明をいただいてもよろしいでしょうか。 鹿島健康福祉部保健予防課長 これは平時における体制、それは緊急的にこういう蔓延、新型コロナウイルス感染症のようなあれが起こったことを想定した人員体制などを組み込んでいくということを、この予防計画は我々に課しております。平時からの体制です。 中村委員 ごめんなさい、ちょっと分からなかったんですけど、平時からの体制、平時から緊急時に対応するための体制を想定しておくということなんですか。という理解でよろしいですか。 鹿島健康福祉部保健予防課長 説明が少し足りませんでしたが、それは全ての感染症に言えることです。こういう蔓延が起こる感染症のためだけの対応ではなくて、平時から全ての感染症に備えた対応をしていきなさいということを義務付けられております。 中村委員 つまり、いわゆる新興感染症だけではなくて、今までも存在している、分類されている感染症にも対応するための計画という理解でよろしいですか。分かりました。 一方で、新興感染症じゃなかったとしても、しばらく日本では発生をしていない感染症等々があったりとかということもあるわけじゃないですか。予防接種で、ほとんどワクチンで防げているような排除状態にあっても、時々海外から入ってきてしまったりだとか、一方で、入ってきてしまったときに、診療体制というんですか、もうほとんど発生していないので、臨床で診ていらっしゃるお医者さんがほとんどいらっしゃらないとかという状況の感染症も中には存在するというふうに理解しているんですけれども、そういった想定もされていくという理解でいいですか。 鹿島健康福祉部保健予防課長 そのとおりでございます。ですから、1類感染症、ほとんど今日本では発生しておりませんが、例えばエボラについても、ポリオについても、場合によってはそういうことが想定されることを想定して我々は準備をしていくということになるということを義務付けられております。 中村委員 分かりました。ありがとうございます。ごめんなさい、裏面の策定の流れのところがちょっと理解できなかったんですけれども、「計画は、都、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者、保健所設置市及び特別区等により構成される東京都感染症対策連携協議会において、専門性の確保を図り、都予防計画の内容を確認しながら作成する」ということは、東京都の計画をつくる段階で、区もこの会議体に入って、その状況を鑑みながら、区の予防計画も策定していくような、同時進行みたいになるということでよろしいですか。 鹿島健康福祉部保健予防課長 委員が推測されているそのとおりでございまして、これは東京都とほぼ並行で進めていくということで、それでいて東京都と合わせなければならないと。東京都の計画に沿った計画にならないと、なぜかというと、都道府県では、やはりあのレベルで一般的に広域な医療体制を取っておりますので、中野区だけということではなくて、やはり東京都ときちんと歩調を合わせていくことが求められることでございます。 中村委員 その主な数値目標の設定項目というところが、区としてその設定をしていかなければいけないところということですよね。多分、医療機関等々の受入れ、病床数とかというところは東京都のほうで整理をして、区として医療従事者、保健所職員等の研修・訓練の回数と、流行開始から1か月間において想定される業務量に対応する人員確保というところは、その計画にのっとって区として対応しなければいけない数値目標というところを定めていくということでよろしいですか。 鹿島健康福祉部保健予防課長 委員がおっしゃるとおりでございます。東京都で定めるところは定め、区が定められるところだけは区が数値目標は掲げて、そういうふうに対応していくということが求められるということでございます。 中村委員 分かりました。東京都のほうで設定をする、例えば病床数とか検査体制とかもそうなのかもしれないんですけど、あとは診療所の医療機関の関係とかというところは東京都のほうで整理をしていくのかなというふうに予想ができるんですけれども。そういった情報も区の予防計画のところには落とし込まれるんですか。それとも、それは東京都のほうに落とし込まれるから、区としてはそこには、区の計画の中にはそれは入らないのか。ちょっとそのイメージがつきづらくて、一般の人が、要は区の予防計画を読んだだけで、自分たちがそういった状況が起きたときに全体像が見えるのか。それとも東京都のほうは東京都のほうで整理するから、そこはそっちを見なければ分からないのか、ちょっと細かいんですけれども、そこら辺のすみ分けというところを教えていただけますでしょうか。 鹿島健康福祉部保健予防課長 まだ東京都から案は示されてはおりませんが、東京都が書くところは書いていただいて、我々はそこは踏み込まないということが、なぜかというと、例えば病院との契約に関しては、やっぱり東京都の案件なので、我々が直接そこは触れられない。逆に我々が触れてしまうと管轄外になってしまうということになりますので、我々が触れられるところだけは触れていくというふうに、我々はこれから求められていることをやっていくと。 中村委員 何となく、ちょっとごめんなさい、イメージがあまりつかなくて分からないんですけれども、何か医療圏であるので、そこの部分での、とはいえ、東京都は東京都の全体の話になってくるので、多分私たちの生活に関わってくるところは具体的に見えないと思うんですよね。一方で、やっぱり中野区は中野区として、医療圏は医療圏であると思うので、30歳でしたっけ――のところで、どれぐらい病床数が確保されているとか、検査体制がどうなのかというところは、やっぱり区民の皆さんも気になるところだと思うので。そこは何か工夫をして記載できるような形にしたほうがいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今後の検討にはなるのかなというふうに思うんですが、そこはちょっと今後含めて検討していっていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 佐藤保健所長 都の予防計画については、現在まだ具体的に示されていなくて、病床数であるとか、国のほうから出されているひな形のようなものはございますけども、実際に東京都がどのような形で出してくるのか我々のほうも把握しておりません。東京都の出し方によって、数字はオール東京しか出なくて、医療圏ではもう出さないということになると、私たちももうちょっと書きづらいですし、ある程度小さい形でイメージづくりをしていただければ、それを記載するということもあるでしょうし、基本的に必要事項として、医療体制についての数値目標は保健所設置市区の義務というか、項目ではないんですけれども、そこは東京都の予防計画の出し方によって、私どももどのように記載するかは全く今後の課題で、分かりやすいような形で記載するように努めてまいりたいと思います。 高橋委員 じゃあ、関連してなんですけど、今の話を聞いていると、東京都が固まっていない状況の中において、11月には計画案の作成を頑張りますという感じなんだけど、そんなタイトでできるのかなと心配なんだけど、どうでしょうか。 鹿島健康福祉部保健予防課長 委員のおっしゃるとおりですが、実際、法律上も来年度4月1日から施行するように求められていますので、このスケジュールでいかないと間に合わないということになります。ですから、東京都と並行して協議しながら作成を進めていくということになります。 高橋委員 何かすごい大変な作業だと思うんですけれども、そうすると、何かよく理解できていないんだけど、東京都感染症対策連携協議会等々もいろいろと専門性を図っていくという、そこには保健所長さんも入っているの、うちの。 佐藤保健所長 こちらの会議には保健所設置区市の代表として、具体的には墨田区から出ておりますけれども、その形で委員としては出ております。一応メンバーになっていますが、実際の対面の議事に出ているのは23区から一人ということになっております。ただ、逐一情報を共有しておりますし、あとは各区が、各区の予防計画にも大変関わってくる大きな会議なので、各区がウェブ会議で傍聴できるような形で、随時情報を共有するような形になっております。 委員長 他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本報告について終了します。 [1]次に8番、第2期中野区自殺対策計画(素案)に係る意見交換会の実施結果及び同計画案についての報告を求めます。 鹿島健康福祉部保健予防課長 それでは、第2期中野区自殺対策計画(素案)に係る意見交換会の実施結果及び同計画案について御説明させていただきます(資料9)。 まず、令和5年7月及び8月に実施しました第2期中野区自殺対策計画での意見交換会の結果について御報告いたします。 1、意見交換会の実施結果についてです。令和5年7月24日(月曜日)19時から20時半まで及び8月5日(土曜日)朝10時から11時半まで。場所は、中野区役所1階特別集会室にて意見交換会を実施いたしました。 7月24日(月曜日)は、参加者1名、8月5日(土曜日)は参加者2名の下、参加者より御意見を伺いました。 意見交換会で出された意見について簡単に説明いたします。子どもの自殺について4件、区の計画に対する広報について3件、遺された遺族支援について2件の意見がございました。詳細については別紙1を御参照ください。 2、計画(素案)から案への変更点について説明いたします。 (1)統計データから見る自殺の現状の節では、「児童・生徒・学生等の自殺の内訳」を「就学者の自殺の内訳」に変更いたしました。 (2)施策Ⅰ-1の項目、全ての世代に届く普及啓発については、事業「自殺対策強化月間における啓発」の内容を強化いたしました。 (3)施策Ⅲ-10、遺された人への支援の項目では、事業「中野区版 自死遺族向けリーフレット」及び事業「職員向け自殺対策人材育成事業(職員向けゲートキーパー養成研修)」を追加いたしました。 その詳細については別紙2を御覧ください。これらの数項目の変更をもって計画案の完成と考えております。 3、今後のスケジュールについてです。この報告をもって10月の議会報告となります。11月にはパブリック・コメント手続を実施いたす予定でございます。このパブリック・コメントを受けまして、令和6年、来年の1月には第7回中野区自殺対策審議会を開催いたします。この会議を通じて3月には計画の策定についての議会報告をしたいと考えております。 報告は以上です。 委員長 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。 広川委員 別紙2のところで、今説明があったNо.1です。これを書き換えた理由というのをもう一度教えてください。 鹿島健康福祉部保健予防課長 もう一度、ちょっと質問の内容を…… 広川委員 この計画の素案のところでは、「平成29~令和3年の5年間での中学生以下の自殺はゼロとなっています」となっていたところを、「大学生、次いで専修学校生等」というところまでにして、「区西部医療圏のグラフに差し替えているわけですよね。この理由は何でしょうか。 鹿島健康福祉部保健予防課長 このデータを頂いております団体から5名以下という人数制限を設けられまして、5名以下で表示すると、やっぱり特定につながってしまうと。人物の特定につながってしまうということで、我々も最初パーセンテージだったらいいのかなというふうに工夫をしたんですけども、やはり5名以下は駄目という原則に基づいて、そうしたら中野区限定の資料は出せないということになりまして、でも、全くないのはちょっとこちらとしてもあれなので、地域を広げて5名以上になるような数字としてこういうふうに出させていただきました。 広川委員 分かりました。あまり学校のことに触れると所管外になってしまうのであれなんですけれども、今、小学校・中学校、不登校の生徒児童が本当に増えていて、今年3月、子ども文教委員会で報告されたものでも、やはりこの5年間で、小学生でいうと不登校が4倍ぐらいに増えているというような状況、中学生も増えています。そうしたことでやっぱり、こうした不登校の状況を注視していく必要があるんじゃないかなと。この計画にももう少し盛り込んでいくべきじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 鹿島健康福祉部保健予防課長 委員のおっしゃることももっともでありますけれども、先ほどもお伝えしたように、実績というか、中野区の昨年までの、特に昨年ですけども、高校生以下の自殺者数は一応ゼロということになりますので、我々としては一応大きなくくりとして若い世代への自殺の対策として対策自体はやっておりまして、一方で、教育委員会を通して学校でのそういう指導とか自殺対策への、特にSNSを最近通じてやっています一人ひとりにiPadを持たせる、そういう事業なんかも一生懸命中野区はやっております。先進区です。ですから、そういうことも含めて、現在我々は、今このでき上がっている自殺対策計画にのっとってやっていくということを使命として感じております。 広川委員 あくまで自殺対策計画というところなので、それは分かるんですけれども、やはり幼い頃の孤立感・孤独感というものがその後の人生において大きな影響を与えるというところもありますので、ぜひその辺り、今の不登校の状況なども、ぜひ課題意識を持って考えていただきたいと思います。要望です。 委員長 他に質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本報告について終了します。 次に9番、その他で何か報告ありますか。 鈴木健康福祉部スポーツ振興課長 それでは、妙正寺川第二調節地ポンプ設備改修工事に伴う妙正寺川公園運動広場の一部利用制限について口頭で御報告させていただきます。 本工事は、令和6年冬頃の施工を予定しておりまして、本工事に伴い運動広場の一部、約3分の1程度が利用不可能となる見込みでございます。この工事期間中の対応といたしまして、施工者である東京都、それから本施設の共同設置者である新宿区と協議の結果、残りの部分で利用可能な種目の利用は継続することといたしました。今後、具体的な工事日程、施工場所等が決定後、改めて御報告をさせていただきます。 報告は以上です。 委員長 ただいまの報告に対し質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 他に報告はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。 次に、所管事務継続調査についてお諮りします。 お手元の文書(資料10)に記載された事項について、閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 御異議ありませんので、そのように決定します。 審査日程のその他に入ります。 委員会を暫時休憩します。
(午後1時45分)
委員長 それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時47分)
次回の委員会についてですが、休憩中に御協議いただいたとおり、11月8日(水曜日)午後1時から開会するということで、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 御異議ありませんので、そのように決定します。 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か御発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。
(午後1時47分)
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