中野区議会区民委員会〔令和6年3月11日〕
区民委員会会議記録
○開会日 令和6年3月11日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後5時08分
○出席委員(8名)
市川 しんたろう委員長
細野 かよこ副委員長
武井 まさき委員
武田 やよい委員
甲田 ゆり子委員
小宮山 たかし委員
石坂 わたる委員
酒井 たくや委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民部長、新区役所窓口サービス担当部長 高橋 昭彦
文化・産業振興担当部長、区民部シティプロモーション担当課長事務取扱 高村 和哉
区民部区民サービス課長、区民部新区役所窓口サービス担当課長 小堺 充
区民部戸籍住民課長、区民部マイナンバーカード活用推進担当課長 白井 亮
区民部税務課長 滝浪 亜未
区民部保険医療課長 宮脇 正治
区民部産業振興課長 松丸 晃大
区民部文化振興・多文化共生推進課長 冨士縄 篤
環境部長 松前 友香子
環境部環境課長 永見 英光
環境部ごみゼロ推進課長、清掃事務所長 阿部 正宏
○事務局職員
書記 細井 翔太
書記 髙橋 万里
○委員長署名
審査日程
○議案
第29号議案 中野区子ども・若者文化芸術振興基金条例
第36号議案 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について
第44号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
第45号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
○陳情
〔継続審査分〕
(5)第12号陳情 続出するトラブルが解決にいたるまで健康保険証廃止の延期を求める陳情
○所管事項の報告
1 中野区実施計画の策定について(区民部、環境部)
2 施設予約システムの再構築に向けた検討状況について(区民部)
3 令和6年度中野区国民健康保険料率算定の考え方について(保険医療課)
4 令和6・7年度(2024・2025年度)東京都後期高齢者医療保険料率等について(保険医療課)
5 中野区産業振興方針の策定について(産業振興課)
6 中野区中小企業の経営力強化に向けた事業の実施について(産業振興課)
7 中野区勤労者福利厚生事業について(産業振興課)
8 産学官連携による産業振興施策の推進について(産業振興課)
委員長
定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議をしたいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時00分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時01分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査、陳情の審査、所管事項の報告の8番までを行い、2日目は残りの所管事項の報告等を行い、3日目は進行状況を見て改めて相談したいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
次に、議案の審査についてですが、第36号議案と所管事項の報告の4番、第45号議案と所管事項の報告の3番については、それぞれ関連しますので、議案を議題に供した後、一旦保留とし、関連する所管事項の報告を先に受け、その後改めて議案を議題に供し、審査したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。なお、審査は5時を目途に進め、2時40分頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
初めに議案の審査を行います。第29号議案、中野区子ども・若者文化芸術振興基金条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
それでは、第29号議案、中野区子ども・若者文化芸術振興基金条例につきまして、議案文を基に補足説明をいたします。
まず条例の第1条ですが、設置について定めたものでございまして、子ども・若者の豊かな心を育む多様な文化芸術の鑑賞及び体験を促進し、文化芸術の振興に寄与することを目的とする事業に要する財源を確保することを目的としまして、この基金を設置するものでございます。
第2条、基金への積立額についてですが、一般会計予算に定めることによることを規定したものでございます。
第3条、管理方法についてを定めたものですけれども、こちらについては、基金に属する現金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管すること、必要に応じて最も確実な有価証券に代えることができることを規定したものでございます。
第4条、運用基金の処理についてを規定したものでございますけれども、基金の運用から生じた収益は、一般会計予算に計上して基金に繰り入れる旨を規定したものでございます。
第5条、繰替運用についてですが、こちらは財政上必要がある場合、確実な繰戻しの方法、期間、利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用ができることを規定したものでございます。
第6条、処分についてを定めたものでございますが、いわゆる基金の取崩しですが、第1条に規定する事業に要する財源に充てる場合に限り、処分することができると規定したものでございます。
第7条、この条例に定めるもののほか、基金の管理、処分に関して、必要な事項は別に定める旨を規定したものでございます。
附則、本条例の施行時期は令和6年4月1日とするものでございます。
以上、審査の上、よろしくお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。
甲田委員
こちらの基金につきましては、第3回定例会からずっと御報告頂いてきましたので、確認ということになりますけれども、第1条の多様な文化芸術の鑑賞及び体験の機会を促進しとある、この多様な文化芸術という意味をもう一度再確認させてください。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
多様な文化芸術の鑑賞、体験を促進するということでございますけれども、こちらにつきましては、以前より報告しております、初めについては身近な文化芸術に触れることができる体験を重視してやるものでございますけれども、今後につきましては、実施の状況等々を鑑みまして、文化基本法に定めている様々な文化芸術の形態ですとか様々なパターンがございますので、そちらを視野に入れた文化芸術の鑑賞とか体験を促進していくということを考えているものでございます。
甲田委員
子ども・若者の豊かな心を育む多様な文化芸術というふうに最初なっていまして、そこの2行目なんですけれども、並びに文化芸術の振興に寄与することを目的とする事業となっているんですけれども、この並びにというのは、文化芸術の振興に寄与するというものの主語が、その前の子ども・若者に対する文化芸術の振興に寄与するという意味でよろしいんですよね。前回の1月30日の区民委員会の資料では、機会を促進し、それにより文化芸術の振興に寄与することとなっていまして、こちらの条文では並びにというふうになっているんですけれども、それによりと並びにというのが、ちょっと意味が、捉え方が難しいなと思っているんですが、要は文化芸術の振興に寄与することというのは、子ども・若者のためのという解釈でよろしいのか、確認をさせてください。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
多様な文化芸術鑑賞ですとか体験の機会を促進することによって、区全体の文化芸術の振興に寄与すること、そういったことを目的として規定したものでございます。
甲田委員
そうなんですね。ということは、タイトルは中野区子ども・若者文化芸術振興基金となっていますけれども、広く区全体の、子ども・若者に関わらない文化芸術の振興を寄与することが目的となっているというふうに、今、聞こえたんですけれども、そうですか。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
今委員おっしゃるとおり、まずは子ども・若者に関わる文化芸術の振興をしていくということなんですけれども、鑑賞ですとか体験の機会を促進することによって、区全体の文化芸術にも寄与するといったこと、両方を目的として定めているものでございます。
甲田委員
分かりました。私の捉え方が違ったんですけれども、区全体の文化芸術の振興に寄与する目的ということなので、子ども・若者の事業に関わらず、この基金を利用すること、活用することもできるようなイメージですか。そうではないですよね。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
そうではなくて、子ども・若者の豊かな心を育む多様な文化芸術の鑑賞及び体験の機会を促進するために、様々な事業を展開していくわけですので、そこに対して、ここの基金を設けていろいろ事業展開をしていくといったことを想定しているものでございます。そうすることによって、最終的には中野区内の文化芸術の振興にも寄与すると、そういったものをこの目的で定めたといったことでございます。
甲田委員
分かりました。
それと、前回も確認をさせていただいたんですが、この基金の原資は、初年度は一般財源からの繰入れ、それと寄附やふるさと納税ということでお答えを頂いていたかと思いますが、寄附、ふるさと納税が本当に入ってくるといいなと思うんですけれども、前回もちょっと言わせていただいたんですが、どのようにPRをして寄附を増やしていく予定なのか、そのことをお聞かせいただければと思います。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
寄附ですとかふるさと納税を集めるといったところの方策ですけれども、まずはしっかりこの目的が伝わるような周知の方法を考えていきたいというふうに考えてございます。あわせて、これは実際に事業展開されてからという形になろうかと思いますけれども、やはり、そこで利用したり、実際に体験した参加者の声を発信していくことによって、事業の魅力ですとか内容を広く区民の方々等に周知していくといったことで、ホームページですとか様々ほかの媒体を活用しながら、そういったことを周知して、基金やふるさと納税を募っていきたいと考えてございます。
甲田委員
まずは身近な体験機会を増やすというふうにおっしゃっていましたので、参加した、利用した方の声を周知していくというのはとてもいいと思いますが、ただ一方で、文化芸術というのはなかなか広い意義があると思いますので、そういったところにもしっかり目を向けられるような、文化芸術振興全体の目的にかなったPRをぜひしていただきたいと思っておりますので、これは要望にしておきます。
小宮山委員
ここに出てくる若者という言葉の定義を教えてください。私の気持ちの上ではまだ若者のつもりなんですけれども、一体何歳から何歳くらいまでが若者なのか教えてください。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
次世代育成に資する文化芸術の鑑賞、体験機会の充実策の守備範囲といいますか、そちらにも関連してくるところなんですけれども、こちらで若者と想定しているところにつきましては、20代前半くらいまでの範囲を対象として想定しているといったものでございます。
小宮山委員
以前、区長が若者の定義というのを本会議で問われて、そのときはの話ですけれども、おおむね高校生くらいから30歳代までを指すと考えていると答弁しているんですね。だから、区として若者の定義というのはどうも一定じゃないようなので、その辺り、何か統一した定義をこの際区全体で見直してもいいんじゃないかと思いますが、その点、課長のレベルで答えられるのかどうか分かりませんけれども、いかがでしょうか
高村文化・産業振興担当部長
委員御案内のとおり、若者について明確な定義があるわけではありません。当然これについても区長が以前に答弁したような内容は頭にありますが、一方で、積み上げてきたものというのは、本当に学生さんですとか、それから20代前半でこれから活動を広げていきたいという方たちの声を聞いて作ったものでございます。ですので、今回そういったお話がありましたし、以前、別立てでも若者の定義ってどうだというような声が区のほうにありましたので、これに関しては先ほど課長からお答えしたとおり、ここでいう若者は20代前半くらいまでを想定していますが、若者の定義については、これを機に全庁的に協議をしてまいりたいと思います。
石坂委員
先ほどの甲田委員の質問の中でありました、区全体の文化芸術の振興に寄与するかどうかというところですけれども、考え方によってだと思うんですけれども、子ども・若者のためのことを文化芸術に関してやっていけば、それが回り回って、その子たちが大人にもなっていくわけで、中野に住み続けていけば区全体の文化芸術の振興につながるというところでもあると思うんですけれども、ただその一方で、逆に狭く捉えられてしまうと、例えば若者向けにこんな企画をやりたい、しいては区外の文化芸術関係をやっているところに何かやってもらいたいとか呼んできたいとかという場合に、いやいや区の文化芸術の振興だから、区の中でできればやってほしいということがあっては困る、困るというか、ないほうがいいと私は思うんですけれども、その辺り何かありますでしょうか。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
その辺は幅広くといいますか、もちろん目的は、ここに書かれている目的は目的としてあることは承知して、このとおりにやっていくわけですけれども、ただあまり狭く範囲を捉え過ぎると、今委員がおっしゃったような、いいことをやっていてもなかなかすくうことができないといったようなこともございますので、今後いろいろ事業の詳細を詰めていく段階で、そういったところも加味しながら検討していきたいというふうに考えてございます。
石坂委員
やはり幅広く、子どもたち、若者が芸術文化に触れたいというときに、幅広く様々なことができるように運用していっていただければなと思うところです。
あとそれから、先ほど小宮山委員の質問の中で若者の定義という話が出ましたけれども、若者を年齢で切るという考え方もあるにはあるんですけれども、一方で、同じ20代半ばとかぎりぎり後半に入ったくらいの世代でも、社会人の方の場合もあれば、大学院生の場合などもあると思いますので、その辺り、単なる年齢だけじゃなくて、社会人なのか学生なのか、その辺なども加味しながら運用していくべきと考えますが、その辺は何かしらお考えがあれば教えてください。
高村文化・産業振興担当部長
先ほどとちょっと重なるところですが、実際に職業ですとか学生であるというよりは、活動している人たちの声の層として、20代前半までの方がこういった思い、この充実策を作るというところで考えたものでございます。一方で、若者という定義がどうかというようなところは皆さん御関心のところですので、先ほど小宮山委員からも御質問がありましたけれども、この文化芸術をフックとして、全庁的な協議、若者ってどういうところなんだというところの議論はしたいというふうに考えてございます。
石坂委員
若者の芸術振興ということで考えていくときに、若者の定義をどうするのかというのはありますけれども、もちろん若者を広くし過ぎてしまってぼけてしまってはいけませんけれども、一方で若者を応援していくという中では、様々な背景の方がいますので、その辺り、あまり杓子定規にならない感じで今後検討していただければと思います。これは要望としておきます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取扱協議のため委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時17分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時18分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第29号議案について採決いたします。
お諮りいたします。第29号議案、中野区子ども・若者文化芸術振興基金条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第29号議案の審査を終了いたします。
次に、第36号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題に供します。
審査日程の協議の際に確認したとおり、本議案に関連する所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、議案の審査を一旦保留とします。所管事項の報告の4番、令和6・7年度(2024・2025年度)東京都後期高齢者医療保険料率等についての報告を求めます。
宮脇区民部保険医療課長
それでは、令和6・7年度(2024・2025年度)の東京都後期高齢者医療保険料率等について御説明いたします。(資料2)
後期高齢者医療制度では、2年に1度、保険料率の改定がございます。令和6年1月31日に令和6・7年度の保険料等が広域連合議会で議決されましたので御報告をいたします。
初めに、1番、令和6・7年度の保険料率等でございます。まず、1人当たりの年間の平均保険料額は11万1,356円で、令和4・5年度と比較いたしまして6.2%の増、額にすると6,514円の増額となります。次に、保険料率ですが、被保険者ごとに均等に賦課する均等割額につきましては、令和6年度、令和7年度ともに4万7,300円で900円の増となります。次に、所得に応じて賦課する所得割につきましては、令和6年度、令和7年度ともに9.67%で0.18ポイントの増ですが、賦課の基となる所得が58万円以下の方につきましては、令和6年度におきましては8.78%で0.71ポイントの減となってございます。例年であれば2年間同じ所得割率を適用するところですが、令和6年度から令和7年度にかけては所得割が賦課されている方のうち、低所得者の方について、急激な保険料の上昇を緩和するため、段階を踏んで所得割率を上げていくということです。
次に、政令どおりの場合とある行を御覧ください。高齢者の医療の確保に関する法律施行令のとおり、つまり政令どおりに算定した場合ですが、均等割額が4万9,600円、所得割額が10.29%、賦課の基となる所得が58万円以下の方は9.38%となりますが、保険料の大幅な増額を抑制するため、令和6・7年度におきましても、これまで東京都後期高齢者医療広域連合が独自に実施してきた保険料軽減対策を継続することとしました。この軽減対策により、次の行の1人当たりの年間平均保険料額は、令和6年度は5.1%増の11万156円、それから令和7年度は7.3%増の11万2,535円となります。
次に、賦課限度額を御覧ください。賦課限度額についても、激変緩和措置を行うため、令和6年度は7万円増の73万円、令和7年度は14万円増の80万円となります。
続きまして、区市町村負担額を御覧ください。先ほど申し上げました東京都広域連合の独自の保険料軽減対策のために、都内の区市町村が負担する2年間の総額は約219億円となります。その下の表となりますが、保険料の例でございます。単身世帯の年金収入80万円から1,017万円までの方の年間の保険料でございます。括弧内は昨年度との比較となります。なお、年金収入168万円から211万円までの方につきましては、所得割が課されますが、賦課の基となる所得が58万円以下に相当します。この階層に該当する方は、先ほど申し上げた低所得者の負担の急激な上昇を緩和する措置が適用されるため、令和6年度の保険料は、令和4・5年度よりも減額となります。
次に、資料の2ページ目へお進みください。2番としまして、令和6・7年度の保険料軽減対策でございますが、先ほど1ページ目で、区市町村負担額2年分で約219億円を都内の区市町村が負担するとの御説明をいたしましたが、ここではその内容について御説明いたします。(1)番の所得割額に係る軽減対策は、引き続き東京都広域連合として独自の軽減対策を実施するもので、所得15万円以下の方の所得割を50%軽減し、所得20万円以下の方の所得割を25%軽減いたします。この軽減対策は、後期高齢者医療制度が発足した平成20年度以降継続しているもので、対象や軽減割合は令和4年度、令和5年度と同じです。
(2)番は保険料率抑制策でございます。東京都広域連合では、本来は保険料の積算に参入する葬祭費、審査支払手数料、保険料未収金補填分の3項目について、引き続き区市町村の一般財源で負担をするというものでございます。このような軽減対策を継続するに当たりまして、区市町村に一般財源の負担を求めることになるため、広域連合規約の変更が必要となりますので、後ほど規約変更の御審議を頂きたいと思います。
最後に3でございますが、経過及び今後のスケジュールをお示ししてございます。まず、令和6年1月に広域連合議会で条例改正が行われましたが、この改正を受けまして、3月に都内の各区市町村では広域連合規約の変更議案を各議会に提案いたします。その後、都内全ての議会でこの議案が議決されますと、広域連合から東京都知事に対して規約の変更の届出が行われるという仕組みです。令和6年度の保険料の当初賦課については7月を予定してございます。
報告は以上となります。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございますか。
石坂委員
今回、軽減措置が図られながらだんだん値上げをしていくというところではありますけれども、表面の表のところ、真ん中の表と言えばいいんですかね、ここのところで所得割額に関して、中野区民で58万円以下の方の場合ですと、来年度は下がって、再来年度は上がるという形になる。またこれは、政令どおりの場合ですと下がって上がるわけですけれども、令和7年度が令和4・5年度よりも低くなる。一方で、中野区は令和4・5年度よりも令和7年度は結果的に高くなる形になっています。これは軽減している上での話なので、これでも安く抑えられているんですけれども、やはり区民からすると、他の自治体と比べて何で中野だけ上がったのとおっしゃられる方もいるかもしれませんし、また下のほうの表で、特に大きいのが年金収入211万円の方の場合ですと、令和4・5年度から令和6年度に対して3,400円減、令和7年度が令和4・5年度に比べて1,800円の増ですけれども、これは下がって上がるので、令和6年度から令和7年度に関しては5,200円でかなり大きく上がったという、負担感をかなり感じるところかなと思うところです。そうした場合に、やはり令和4・5年度から令和6年度、下がるときは喜ぶ方が多いと思うんですけれども、そこから上がるときに不満を抱える方も多いのではないかと思われるところの中で、伝え方として、やはり令和6年度は下がるけれども、令和7年度は上がるということを含めて令和6年度減るんだよということを伝えないと、増えたところばかりに意識が向いてしまうし、また翌年度増えるんだったら、減った分使ってしまわずにストックしておけばよかったという方も出てくる可能性もあると思うので、区民への伝え方なんですけれども、やはり令和6年度は下がるけれども、下がる人が一定数いるけれども、その翌年度は上がるんだということがしっかりと伝わるような告知などが必要だと思うんですけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
委員おっしゃるとおり、一度、令和6年度に下がって、それから令和7年度に上がるというような構造に、今回一部の年金収入の、168万円から211万円の方についてはこのような形になってしまいます。このこと自体は制度の構造上避けられないことでありまして、中野区に限ったことではございません。確かに分かりづらかったり、それから令和7年度におきましては、むしろ負担感が増えてしまうというような見え方もできる。そのような感じ方をされる方もいらっしゃるということに鑑みまして、できるだけ分かりやすく、伝え方については工夫をしていくということについて、例えばホームページや様々な広報媒体の中で丁寧に御説明をしてまいりたいと考えてございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
先ほど保留といたしました第36号議案を改めて議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
宮脇区民部保険医療課長
それでは、第36号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について補足説明をさせていただきます。こちらにつきましては、東京都広域連合独自の保険料の軽減対策を継続するための規約の変更でございますが、ただいま御説明いたしました資料、令和6・7年度の東京都後期高齢者医療保険料率等についてより、改めて御説明をさせていただきます。
同じ資料の2ページ、項番の2、令和6・7年度保険料軽減対策の内容でございますが、(1)として所得割額に係る軽減対策で、引き続き東京都独自の軽減対策を実施するもので、所得15万円以下の方の所得割を50%軽減し、所得20万円以下の方の所得割を25%軽減いたします。(2)は保険料率抑制策の継続でございます。東京都広域連合では、保険料の上昇を抑制するため、葬祭費、審査支払手数料、保険料未収金補填分について、引き続き市町村の一般財源で負担をするものでございます。このような軽減対策は、東京都後期高齢者広域連合規約に基づき実施してございますけれども、現行の規約は令和4年度分と令和5年度分の区市町村の負担金について規定していることから、翌年度以降も継続するため、令和6年度分及び令和7年度分の区市町村の負担金に改めるものでございます。東京都広域連合では、制度発足当初より2年ごとの規約の附則を改正しながら保険料軽減対策を継続しているものでございます。施行時期につきましては、令和6年4月1日でございます。
以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。
酒井委員
特別対策等というのは、制度発足当時、東京都の後期高齢者保険医療の医療費が、他の県と比べて高くなるので、東京都だけが独自でずっとやっているんです。この特別対策等で、先ほど令和6・7年度の保険料が、令和4・5年度と比べると6,514円、平均で上がりますよとおっしゃっていましたけれども、特別対策等を行うことによって軽減されている額もあるでしょう、1人当たりどれくらいだとか、それは今説明してくださいましたか。要するに、特別対策することによって、東京のみがやっているんですよ。これによって、1人当たりの保険料が、本来もっと上がるのをこれくらい抑えているんだよというのだけ確認させてください。
宮脇区民部保険医療課長
特別対策を行わない場合の令和6・7年度の1人当たりの年間の平均保険料ですが、11万6,798円まで上がってしまいます。令和4・5年度と比べると1万1,956円の増という値です。
酒井委員
僕がお尋ねしたのは、特別対策によってどれくらい軽減されているんですかということですから、要するに5,000円程度、1人当たりの保険料が、特別対策を行うことによって軽減されていますよということですよね。他方、課長からお話があったとおり、区市町村負担額という219億円、一般財源をここに導入しているわけなんですよね。だから今回、この規約の変更に関して、議案で、62の市区町村に理解をしてもらわなければならないという仕組みなんですけれども、他方、一般財源を導入している中で、今こういった自治体の中でどのような議論があるのかだけ確認させていただけますか。要するに軽減しましょうよ、皆が理解しておるのか。他方一般財源を投入しなければならない中でどういう議論が起こっているかだけちょっと確認させてください。
宮脇区民部保険医療課長
一般財源の投入につきましては、東京都が独自に実施しているものでして、ほかの道府県ではやっていない取組になっております。したがいまして、いつまでこの制度を維持していくのか、そこについては、後期高齢者の担当の課長会や広域連合の中でも議論がされているところでございます。今後その在り方について、今度の改定が令和8年度、令和9年度になりますが、特別対策に向けてその実施の中身を議論しなければならないだろうという議論が出ているところです。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取扱協議のため委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時35分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時36分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第36号議案について採決を行います。
お諮りいたします。第36号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第36号議案の審査を終了いたします。
次に、第44号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
滝浪区民部税務課長
それでは、第44号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明資料(資料3)、条例案の概要に沿って御説明いたします。
今回の改正は地方税法の改正に伴うもので、条例付則第2条の3に、令和6年度能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例を追加いたします。令和6年1月1日に発生した能登半島地震による住宅や家財などの損失は、本来損失が発生した年である令和6年度の損失でありますので、令和6年の所得から差し引く、つまり区民税は翌年課税のため、令和7年度分の区民税の雑損控除及び令和8年度以降の繰越控除の適用を受けることになります。しかしながら、この特例によりまして、昨年、令和5年度の損失として令和5年度の所得から差し引く、つまり令和6年度分の区民税の雑損控除及び令和7年度以降の繰越控除の適用を受けることを選択できるというものでございます。
施行日は公布の日でございます。詳しい新旧対象表につきましては、お読み取りいただければと思います。
よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。
石坂委員
今回、能登半島地震の災害に係るという形での特例ということですけれども、同様の取扱い、同様の特例を設けるということは、過去の大きな震災などの災害に関して例があれば教えてください。
滝浪区民部税務課長
平成7年の阪神淡路大震災及び平成23年の東日本大震災でこのような特例が設けられてございます。
石坂委員
このようになったということですけれども、内容は同じという理解で大丈夫ですね。
滝浪区民部税務課長
この特例につきましては同じものでございます。
甲田委員
今、令和5年度分のものと令和6年度分とに選択ができるというふうにおっしゃったと思うんですけれども、令和5年度分の確定申告がもう済んでいる方で、例えばそれをやり直ししたいとかというのも可能なんでしょうか。
滝浪区民部税務課長
法令としましては、2月21日に公布施行しておりますので、修正があれば、その修正をすることは可能でございます。
酒井委員
過去にも阪神淡路大震災であったりだとか東日本大震災、今日がまさにその日になりますけれども、中野区内でどの程度の方が、対象といいますか、いるのかなというのが逆にちょっと分からないので教えていただけますか。
滝浪区民部税務課長
委員おっしゃるように、対象としては非常に狭いものになるかと思います。実際にこの適用がされたものは東日本大震災のときにあったかどうかというところで、実際にもうデータとしては残っていないので、確定的なことは申し上げることがこの場ではできません。ただし、今年、能登半島のほうに住んでいらっしゃる方が、これから中野区に転居されて繰越控除を受ける場合であればこの対象になりますので、ゼロとは言えないと考えてございます。
酒井委員
それで、こういった対象の方にこのような制度がありますよというのを確実に届けてあげることが大切だと思うんですね。その辺の広報といいましょうか、周知というのはどういうふうになっておって、抜けがないんだよというのを教えていただけますか。
滝浪区民部税務課長
これにつきましては、もちろん区報、ホームページで周知いたしますというところで、全国的にこの法令改正はされますので、様々な機会を捉えて広報していきたいとは思ってございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取扱協議のため、委員会を暫時休憩します。
(午後1時42分)
委員長
再開いたします。
(午後1時43分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第44号議案について採決を行います。
お諮りいたします。第44号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で、第44号議案の審査を終了いたします。
次に、第45号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
こちらも、先ほどと同様に審査日程の協議の際に確認いたしましたとおり、本議案に関連する所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、議案の審査を一旦保留とします。
所管事項の報告の3番、令和6年度中野区国民健康保険料率算定の考え方についての報告を求めます。
宮脇区民部保険医療課長
それでは、令和6年度国民健康保険料率算定の考え方につきまして、所管事項の報告3番に基づきまして御報告いたします。(資料4)
初めに、1番、国民健康保険料率の算定についてでございます。国民健康保険料率は、平成30年度の制度改革から、東京都が国民健康保険事業費納付金標準保険料率を算定し、区市町村は東京都が算定した納付金を納付するとともに、特別区では標準保険料率を参考に、特別区国民健康保険基準保険料率を決定する仕組みに変更してございます。このたび、令和6年度特別区国民健康保険基準保険料率が示されましたので、中野区の保険料率の算定の考え方を御報告いたします。
まず、国民健康保険事業費納付金の算定でございます。イメージ図を御覧ください。東京都は、医療給付費などの見込額から国庫負担金などの見込額を差し引き、都全体の納付金必要額を算定します。その後、区市町村の所得水準、被保険者数、医療費水準に応じて各区市町村の納付金を按分いたします。
次に、2番の国民健康保険事業費納付金でございます。(1)は中野区の納付金の額を、令和5年度と令和6年度で比較した表でございます。医療分と介護分が減額し、支援金分については増額しております。合計すると約7,734万円の減額で、僅かに前年度より減少したというイメージです。それぞれの増減の要因でございますが、ここからは(2)の被保険者数の比較と併せて御覧ください。まず医療分が減少した要因ですが、被保険者数が減少したため、医療費の総額は減少したものの、医療の高度化や被保険者の高年齢化が進んでおり、中野区の医療分の納付金は微減にとどまっています。支援金分は、支援の対象となる後期高齢者が増えたことにより増額をしています。介護分につきましては、40歳から64歳の2号被保険者についても減少しており、減額しております。全体を通しますと、納付金の総額は僅かに減少しましたが、被保険者数の減少と医療費の増加により1人当たりの納付金は増額しました。この結果は、東京都全体でも同様の傾向となっております。
続きまして、次のページへお進みください。3番の中野区の令和6年度保険料率算定における基本的な考え方でございます。中野区では、保険料率算定に当たっては、均等割と所得割の賦課割合を変えることで、低所得者の保険料負担に配慮する仕組みを取ってございます。また、保険料が急激に増額しないように激変緩和措置を講じながら、段階的に法定外繰入金の削減に向けた取組を進めています。令和6年度の保険料につきましては、激変緩和措置に加えて、特別区の基準保険料率算定における議論を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響と考えられる医療費の増額による保険料の増額に対応するため、負担抑制策を追加して実施いたします。その内容ですが、(1)の激変緩和措置①及び追加負担抑制策を御覧ください。6年度の賦課総額の算出に当たりましては、現行の財政健全化計画どおり激変緩和措置を継続し、支援金分と介護分につきまして、納付金の3%相当額を控除してまいります。この激変緩和措置ですが、次の3ページの上の図、激変緩和措置①のイメージ図を御覧ください。この図のとおり、繰入金で賄う部分を段階的に縮小し、令和12年度に終了する計画としています。
恐れ入りますが、2ページにお戻りください。(1)の3行目ですが、1人当たりの医療給付費の納付金が依然として高額となっているので、中野区保険料を、これを基に算出いたしますと大幅な保険料の負担増となってしまうため、令和6年度につきましては、特例的に医療分について納付金の6.5%相当額を控除し保険料を算出しています。この追加の控除によりまして、中野区における納付金の総額が減りますけれども、その財源については、一般会計からの繰入金で賄うということになります。
続きまして、(2)激変緩和措置②でございます。2ページの下のイメージ図にありますとおり、激変緩和措置①と追加の負担抑制策で納付金の額をあらかじめ少なくした後、収納率で割り戻すという作業をしています。保険料には一定程度未納が発生してしまいますが、都が示す標準保険料率の考え方では、この未納分を保険料に上乗せして算定していまして、この算定方法を収納率の割戻しと言います。収納率から伸びる矢印の先の囲みの中に例としてございますが、大きい収納率で割り戻すことで、賦課すべき保険料の総額が引き下げられていくという仕組みです。中野区でも、この考え方に沿って割戻しを行っていますが、次の3ページの激変緩和措置②のイメージ図をここで御覧ください。この激変緩和措置につきましても、令和12年度に収納率を91.03%まで引き上げ、その時点で終了する計画としております。この計画を開始した平成30年度には、最終的な赤字解消の際に必要な収納率である96.0%に対して、実際の収納率が85.13%でございました。この理想値とも言える96%にはもっと年数をかけて到達することとなってしまいますが、当面は実現性の高い91.03%を令和12年度に達成する目標を立てて、この目標収納率との差を令和12年度になくすまでの期間は、段階的にその幅を縮小しながら繰入金で賄うこととしました。令和6年度は計画どおり目標収納率の87.53%ではなく、93.10%で割り戻すことにより、保険料の急激な上昇を抑えてまいります。
以上の考え方に基づいて、令和6年度の保険料案を算出いたしますと、3ページの一番下、4の令和6年度1人当たり保険料、特別区統一保険料比較にありますとおり、医療分と支援金分、介護分の合計では、特別区の基準保険料率で算定した場合と比較して中野区の1人当たり保険料のほうが2,260円低くなってございます。
恐れ入ります、次の4ページにお進みください。5、中野区の1人当たり保険料の比較につきましては、令和5年度と令和6年度案の中野区の保険料の比較となってございます。医療分と支援金分、介護分の合計で1万3,168円保険料が上がってございます。
次に、6番、モデル世帯別の保険料の前年度比較となりますが、こちらにつきましては、中野区の保険料案を五つのモデルでお示ししてございます。(1)と(2)につきましては、年金収入の世帯を想定したもので、1人世帯と2人世帯でございます。(3)につきましては、介護分の保険料が適用される給与所得者の1人世帯の場合となります。(4)と(5)は同じ給与所得者の世帯ですが、子育て中の世帯がモデルになっていまして、(4)と(5)、ともに御両親とお子さん2人の4人世帯でございます。(4)では2人とも未就学児となっておりまして、(5)よりも低いのは、未就学児における均等割額の半額軽減による差となっております。令和6年度は、保険料の賦課総額を抑制して算出いたしましたけれども、全てのモデルケース、どの年収においても、前年度より結果的には引上げとなってございます。詳細は後ほど御覧いただきたいと思います。
長くなりましたが、御説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
武田委員
まず保険者の数の比較というところでなんですけれども、毎回予算のときに御答弁を頂いているところなんですけれども、被保険者数が減っている主な要因と現在の被保険者の構成、生産年齢人口なのか、それ以上なのか、あとどういった傾向の方たちが多いのかというのを教えていただけますか。
宮脇区民部保険医療課長
被保険者数が減少する原因ですけれども、まずは、お子さんが生まれていないところによって、まずは被保険者数、新しく入ってくる方が少ないです。それから、後期高齢者のほうにだんだんと団塊の世代が移行しております。それに加えまして、社会保険の適用拡大という制度の変更が令和4年10月にございました。その結果、被保険者数が社会保険のほうに流れていってしまっていると、こういったところが被保険者数の減少につながっていると分析してございます。
それから構成員のほうでございますが、どういった方々が国民健康保険の構成員になっているかという点でございます。国民健康保険加入世帯の所得階層別の世帯数というのを分析してございまして、こちらのデータで令和4年度のものになりますけれども、所得の100万円以下の方ですね。この方々が割合で言うと68.27%、それから200万円以下まで広げますと83.02%、もう少し広げて300万円以下、これは旧ただし書所得割額ですけれども、300万円以下ですと89.62%の方が対象になります。それ以外のところですが、400万円以上700万円以下だと6.83%、それから700万円を超えていきますと3.55%と、こういった分布になってございます。
武田委員
そうすると、300万円以下の収入の方たちでほぼ90%になっていると。社会保険の適用拡大の方たちというのは、比較的収入がある方たちになるのかなと思うんですけれども、この社会保険の適用拡大というのは、今後も拡大の要素というのはありますか。
宮脇区民部保険医療課長
社会保険適用拡大については、令和4年10月の後、今度令和6年にも改正をする予定がございます。こちらなんですけれども、いずれは社会保険適用拡大の人数制限をさらに撤廃するという議論も、国のレベルでは開始されているところでございます。
武田委員
社会保険適用拡大の人数制限の撤廃ということについては、基本的に1人以上雇用する方については社会保険に変えていくということになるという理解でよろしいですか。
宮脇区民部保険医療課長
従業員の数が1人以上ということであれば加入できるというような、方向性が議論されていると、このような状況でございます。
武田委員
それと、保険料の計算の仕方の中で激変緩和措置を取られているというところは確認をさせていただいているんですが、ここはあくまでも均等割のところだけで、所得割については係る料率は同一ということでよろしいですか。
宮脇区民部保険医療課長
委員おっしゃるとおり、所得割については、係る率は同一でございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
先ほど保留といたしました第45号議案を改めて議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
宮脇区民部保険医療課長
それでは、先ほど御報告いたしました令和6年度中野区国民健康保険料率の算定の考え方に基づきまして、中野区国民健康保険料条例の一部を改正する条例の議案について補足説明をさせていただきます。(資料5)なお、この条例改正につきましては、令和6年2月20日に中野区国民健康保険運営協議会に諮問をいたしまして、原案を適当と認めるとの答申を頂いたところでございます。
それでは資料を御覧いただきたいと思います。
まず1の改正内容でございます。(1)につきましては、保険料率の改正でございます。国民健康保険料には、加入者の医療費等を賄う基礎賦課分と、後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金等賦課分、そして40歳から64歳の方の介護保険料に相当する介護納付金賦課分という三つの区分がございます。保険料は所得に応じて賦課する所得割率と被保険者全員に等しく賦課する均等割額で構成され、その割合を賦課割合と言います。こちらにつきましては、恐れ入りますが、3ページの3、令和6年度保険料率等前年度比較の表を御覧ください。表の上段が令和6年度分、下段が令和5年度分の保険料率等でございます。所得割率の列でございますが、令和6年度の所得割率は、医療分、つまり基礎分が8.32%、支援金分が2.88%、介護分が2.13%で、合計で13.33%となり、前年度と比較すると0.94ポイントの増となります。
次に、令和6年度の均等割額でございますが、医療分が4万6,200円、支援分が1万5,900円、介護分が1万8,000円で合計8万100円となり、前年度と比較いたしますと、合計で5,400円の増額となります。
恐れ入ります。1ページ目へお戻りください。(2)でございます。こちらは国民健康保険法施行令の改正に伴いまして、低所得者に対する保険料均等割の軽減判定所得の基準を改正するものでございます。①といたしまして、第2号該当分につきましては29万円を29万5,000円に、第3号該当につきましては53万5,000円を54万5,000円に基準を改正するものでございます。
続いて(3)でございます。国民健康保険では低所得者の方に対して均等割額の減額を行っています。所得によって7割軽減、5割軽減、2割軽減という仕組みがございまして、減額する額を条例で定める必要がございますので、こちらを変更するものでございます。①第1号該当(7割軽減)と書かれている箇所を御覧ください。基礎賦課額に係る均等割額でございますが、2万9,610円を3万2,340円に、後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割額につきましては1万80円を1万1,130円に改正するというものでございます。なお、介護納付金賦課額に係る均等割額は1万8,000円で据え置くため改正はございません。以下同様に、5割軽減、2ページ目からは2割軽減の均等割額の改正に伴いまして、それに係る軽減額を改正するものでございます。
次に(4)でございますが、未就学児の保険料を減額する額を改正するものでございます。令和4年度より創設された制度でございますが、未就学児につきましては、均等割保険料を5割軽減しております。こちらにつきましても、軽減する額を条例で定める必要がございますので、変更するものでございます。各割合における均等割額の軽減額につきましては、お読み取りをいただきたいと思います。なお、介護納付金賦課額につきましては、40歳から64歳までの方に賦課されるため、この制度の対象外となっております。
次に(5)でございます。国民健康保険法施行令の改正に伴いまして、後期高齢者支援金分等賦課分の賦課限度額を22万円から24万円に引き上げるものでございます。
(6)につきましては、退職者医療制度が廃止されることに伴い、規定を整備するものでございます。
なお、2番、改正理由につきましては、ただいまの説明を要約したものでございます。後ほどお読み取りをお願いしたいと存じます。
次に、4番の施行時期でございますが、こちらの改正につきましては、令和6年4月1日から施行するものといたします。
最後に、5のその他資料でございますが、次のページから別紙として条例の新旧対照表を添付いたしました。向かって左側が改正案、右側が現行の内容となってございます。これまで説明させていただいた内容につきまして、条例の変更箇所を下線で示してございます。
以上、長くなりましたが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。
武田委員
こちらの条例案について、保険料の案について国民健康保険運営協議会の中での意見はどのようなものが出ていましたでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
国民健康保険運営協議会では、被保険者代表、それから保険医、それぞれの立場から御意見がありました。まず被保険者代表のほうからは、値上がりの傾向はこのまま続いていくのかどうか心配だ。今後の見通しを教えてくれという御意見です。それから、保険医の代表の方からは、近隣区との保険料の差はどの程度あるのか、また健診など健康づくりの取組によって医療費が抑制されていくべきだが、その取組の状況についてはどうか、このような意見が出たところです。
武田委員
御質疑の中にあった近隣区との差というのはどのくらいになりますか。
宮脇区民部保険医療課長
先ほど資料の中で、特別区統一保険料と中野区の案ということで御説明しました。委員会報告資料では、3ページの4番の一番下のところになりますけれども、合計で2,260円、中野区の案のほうが低くなってございます。豊島区や練馬区や渋谷区や杉並区が近隣区ということでございますが、それぞれの区とも特別区統一保険料を適用しておりますので、この差となってございます。
武田委員
この差は、中野区については特別区の統一の保険料を取っていないということで、区の努力の結果で差額が出ている、マイナスになっているという理解でよろしいですか。
宮脇区民部保険医療課長
区のほうで、こちらは独自に算定して安く抑えていると、このような状況でございます。
武田委員
それとやはり御意見の中で、値上がり傾向がすごく心配だという御意見があったかと思います。先ほどの報告の中でも、加入世帯の傾向としては、所得のある層が抜けていっているという傾向がある。社会保険の適用拡大がさらに進んでいくということがあったかと思うんですけれども、その辺りの御報告もされた上でやはり値上がり傾向が心配という御意見が出ていたということでよろしいですか。
宮脇区民部保険医療課長
構成員の高年齢化、それから社会保険適用拡大による社会保険への流出、こうしたことが背景にあるということを御説明の上、このような御意見を賜りました。
武田委員
そうしますと、今後のことにも大きく影響するかなと思うんですが、やはり年金の額自体も下がっている傾向、実質的には下がっている傾向がある中で、先ほどの報告の中で、国民健康保険の加入世帯の収入割合というのが300万円以下でもう90%を占めていると。さらにこの傾向は続く、さらにもうちょっと差がついてくるというような展望をお持ちでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
正確なところを予測するのは大変難しいと思っております。所得が少しでもある方で、会社にお勤めになられている方というのが社会保険のほうに流れていくということであるならば、比較的そういった所得が低い方が総体的には増えていくことも予想されると、このような分析をしております。
武田委員
あと、予算特別委員会の中で出された資料で、執行停止の件数がかなり増えているという傾向がちょっとあったかなと思います。実際に保険料を賦課されても支払うことができないという経済状況を判断した上で、もう徴収することができないという判断をされた件数だと思っているんですが、こちらもある程度増加傾向もしくは高止まりという傾向は変わらないというふうな御判断でしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
執行停止におきましては、相談の場においてその状況を聞き取り、丁寧に行っているところです。件数が今後伸びていくかどうかについては予測が難しいところでありますが、決して減っていくというような状況ではないんじゃないかなというふうに分析しております。
武田委員
あともう一点だけ、軽減措置の中で均等割については軽減はされているというところはあるのですが、所得割、先ほど御説明のあった後期高齢者医療保険でも所得の低い方のところには若干の差をつけて料率を変えていらっしゃる。介護保険は、基本的に10段階以上の保険料の料率をもって、所得の部分に応じた形で保険料率を掛けていくということがあるんですけれども、こちらの場合ですと、均等割は減額があるけれども、所得割の部分について係る料率が同一だということは、やはり世帯の収入によって負担感というのがかなり違うのではないかなと思うんですが、この辺り、単独で変えることはできないんだとは思うんですけれども、所得割の部分について、料率の段階を上げていくというような御検討というのは、例えば特別区の中でされていますでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
現在、特別区の中で所得割の中に介護保険のような段階を踏んだ率の違いを設けるといった議論はされていないところでございます。
武田委員
そうしますと、昨年特別区長会として厚生労働省のほうに申し入れた内容というのをちょっと教えていただけますか。
宮脇区民部保険医療課長
昨年、11月になりますが、申入れをした中身につきまして、例えば被保険者の低所得化や1人当たりの医療費の増加による保険料増額は、個々の自治体の努力だけでは解決できることではないので、財政基盤のさらなる強化、それから国庫負担割合の引上げを実施してほしい。それから所得水準が低い被保険者が増えていく現状を踏まえると、低所得者層の負担軽減を図ってほしい、こういったことが要望の中に含まれておりました。
武田委員
23区としても危機感をお持ちということはすごくよく伝わります。これ、回答は来ているんでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
回答は、特別区側のほうに届いてございません。ただし、その場の会見の状況について、私ども国民健康保険の課長会のほうで聞いたところによりますと、その場におりました厚生労働大臣のほうから、抜本的な医療制度改革の必要性というものについて、今後しかるべきときを捉えて検討していかなければならないだろうと、このような御意見があったというふうに聞いてございます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、協議のため委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時13分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時14分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
武田委員
では、第45号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論を行います。
国民健康保険については、被用者保険と異なり、世帯全員、特に子どもに保険料が課せられること、近年の社会保険適用拡大により、一定の給与収入がある世帯が被用者保険に移行し、国民健康保険の被保険者が自営業、個人事業主等を除くと年金生活者、外国人留学生など収入が低い層が多くなっていることなどの構造上の問題が課題となっています。この状況下で、国が一般会計からの繰入額縮減を掲げ、その計画を推し進めていることは、さらなる保険料の高騰を招き、国民健康保険制度の破綻を招く事態につながるおそれがあります。この間、保険者である区が同様の危機感から、特別区区長会として厚生労働省に制度の抜本的改善検討を申し入れたこと、特別区の基準保険料より引き下げる努力をされたことは大いに評価をするところです。しかし、物価高騰も収まらない中、先ほどの質疑でも、年収300万円までの世帯が90%を占める被保険者にとって、年間で1万3,168円の値上げは大きな痛手となります。保険料滞納者のうち、調査の結果、保険料を払う資力がないと判断され、執行停止とした件数が高止まりしている状況を踏まえても、保険料の値上げに賛成することはできません。冒頭にも述べましたが、国民健康保険制度運営については、元来制度上歪みがあることと加え、近年の国の方針による運営方法は一保険者で対応できる制度運営の範囲を既に超えており、抜本的な見直しが必要です。区長会などを通じて、引き続き国に是正を求めていくことを求め、第45号議案に反対する討論とします。
委員長
他に討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第45号議案について挙手により採決を行います。
お諮りいたします。第45号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手多数。よって本件は可決すべきものと決しました。
以上で、第45号議案の審査を終了いたします。
次に、令和5年第12号陳情、続出するトラブルが解決にいたるまで健康保険証廃止の延期を求める陳情を議題に供します。
本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。
武井委員
前回の陳情審査の際に、健康保険証情報とのひも付けに誤りについては、政府が設置したマイナンバー情報総点検本部で点検するので、その結果を確認してから改めて審議するとなったことと理解しております。点検の結果をお尋ねいたします。
宮脇区民部保険医療課長
総点検のうち、健康保険証情報のひも付け誤りにつきましては、令和5年11月までに1,571万件を点検したところ、1,142件のひも付け誤りが判明しました。割合としては0.007%とのことです。
武井委員
0.007%、大変少ないように感じますが、中野区では健康保険証情報のひも付けに誤りはあったのでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
中野区では、健康保険証情報のひも付け誤りは見つかりませんでした。
武井委員
中野区ではなかったということですね。令和5年6月9日に公布された、いわゆる改正マイナンバー法では、改正法の公布から1年半以内に被保険者証を廃止する期日を政令で定めるとされていました。この施行期日は決まったのでしょうか。また決まったのであればいつでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
令和5年12月27日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令というのが公布されまして、施行期日がその政令で定められました。ここには令和6年12月2日と記載されています
武井委員
ということは、中野区でも令和6年12月2日に健康保険証は廃止されるのでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
中野区ではこの規定に従い、令和6年12月2日から被保険者証の新規発行は行いません。つまり、健康保険証を廃止するということでございます。
武井委員
ということは、この意見書を出したとしても健康保険証は廃止されてしまうということですね。分かりました。ありがとうございます。
武田委員
もう健康保険証は廃止されるということは決まっているというところではあるんですけれども、実際にマイナ保険証のトラブルが解消しているかと言ったら、そうではないのかなというふうに思っています。現実に、先ほども、例えばひも付け誤りというのは、基本的にひも付けることを誤っていたというものが解消されたという認識であって、マイナ保険証を使ったことによって医療機関でトラブルがあったということとはまた別のものと思っているんですが、その辺りはどうでしょう。
宮脇区民部保険医療課長
委員おっしゃるとおり、ひも付けの誤りとは別で、医療機関の中で仮に発生をするトラブルというのは、総点検の中で報告されたものではございません。
武田委員
もう一点、中野区の中で保険証のひも付け誤りがなかったという点についてもなんですが、これはあくまでも区が、確認ができる国民健康保険と後期高齢者医療の保険証だけの範囲というふうに理解しているんですが、そのような認識でよろしいですか
宮脇区民部保険医療課長
委員お見込みのとおりでございます。
武田委員
現在のマイナンバーカードの中野区での所有率というのを教えていただけますか。
白井区民部戸籍住民課長
中野区におけますマイナンバーカードの1月末時点での保有枚数になりますが、22万3,922枚、保有率で申し上げますと67.1%でございます。
武田委員
そうすると、30%以上の方は、マイナンバーカードはお持ちではないということになるという状況ですよね。この中で国民健康保険証と後期高齢者の医療証のひも付けといいますか、マイナ保険証としてお使いになれる方というのはどのくらいの割合いらっしゃいますか。
宮脇区民部保険医療課長
中野区国民健康保険並びに後期高齢者医療保険におきまして、両方とも4割程度です。
武田委員
それはマイナ保険証として使うことができる方たちが、それぞれ4割程度、国民健康保険の4割程度、後期高齢者医療保険の4割程度という理解でよろしいですか。
宮脇区民部保険医療課長
国民健康保険の4割程度、それから後期高齢者医療保険の4割程度という理解でございます。
武田委員
その中で、数字がもし分かればなんですけれども、マイナ保険証を医療機関でお使いになった割合というのは分かりますか。
宮脇区民部保険医療課長
国民健康保険の場合は、最新の把握している情報ではおよそ4%です。それから、後期高齢者医療保険の方については1.5%から1.6%程度と聞いております。
武田委員
そうすると、マイナ保険証としてひも付いている方たちがそれぞれ、保有者の中で4割くらい、国民健康保険の加入者の中で4割くらいの方たちは持っているけれども、実際保険証として医療機関で使ったのは4%、後期高齢者医療保険に至っては1.5%から1.6%くらいの方しか使っていないということでよろしいですか。
宮脇区民部保険医療課長
委員お見込みのとおりでございます。
武田委員
健康保険証が廃止になった後、少なくとも国民健康保険と後期高齢医療保険、この間更新のお話がありましたけれども、それについては、少なくとも来年の12月2日に、今年の12月2日に廃止になったとしても、来年のそれぞれの有効期間が切れるまでの間については、国民健康保険証と医療証、後期高齢者医療保険の医療証というのは両方とも生きるという形でよろしいですか。
宮脇区民部保険医療課長
現在、中野区の国民健康保険の被保険者証は、令和5年10月1日から2年間有効の証を発行済みなので、令和7年9月30日まで有効です。それから、東京都広域連合の後期高齢者医療保険の被保険者証ですが、令和6年8月1日から1年間有効の証を発行するので、令和7年7月31日まで有効と、このようになっております。
武田委員
そうしますと、陳情者の方がおっしゃっていたように、少なくともこの期間においては、マイナ保険証と健康保険証、後期高齢者医療保険の医療証、それから資格確認証が混在する形になるということでよろしいですか。
宮脇区民部保険医療課長
委員お見込みのとおりでございます。
甲田委員
ちょっと確認なんですけれども、マイナ保険証を使うための医療機関で使う機械、カードリーダーの普及率を教えていただけますか。
宮脇区民部保険医療課長
医科、歯科、調剤の平均、中野区でございますが、現在90%をちょっと欠けるくらい、89%くらいになります。
甲田委員
設置済みが90%近いということですけれども、設置されていないところに関しては、今後どのようになる予定でしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
設置をされていないところにつきましては、医科、歯科、調剤、国の後押しを受けまして、可能な限り速やかに設置を進めていくと、このように聞いております。
酒井委員
この陳情の主旨が、続出するトラブルが解決に至るまで、健康保険証の廃止を延期するように国に意見書を提出してくださいということなんですけれども、これは令和5年9月4日に受理されて、第3回定例会、第4回定例会と審査されてきておったんですけれども、この間、国の動きであったり、大きく変化があったのかな。さっき武井委員の質問でもあったんですけれども、まずそこをちょっと確認させてください。
宮脇区民部保険医療課長
マイナンバー情報の総点検本部というのが発足したのが令和5年6月になりますけれども、そこから8月に本格的に点検がスタートしたと、そこが一番大きな変更点で、その結果が11月末までに一旦出そろった。その出そろった結果が国の報告という形になりますが、先ほど申し上げたようなひも付け誤りの割合が0.007%しかなかったと、こういう状況ですので、これをもって国が廃止しても支障はないという判断に至り、政令を制定したと、こういった流れでございます。
酒井委員
今までだったらば、法があって、その廃止の期日というところがなかった中で、年末に政令があって、その中で廃止日を今年の12月2日にしたということですよね。そういう中では、国のほうでも、健康保険証の廃止というのは最終決定がなされたような状況だと思うんですね、政令で決まった中で。そういう中で、意見書を出してどのようにできるのかなというのが非常にちょっと悩ましいなと思っているので確認をさせていただきました。要するに、今までの審査過程の中から大きく変わったのは、年末に政令が廃止日を指定したということですよね。確認でオーケーです。
石坂委員
何点かありますが、まず国が行った総点検があったかと思いますけれども、総点検の結果で区が把握していることと、その後何かしらのトラブルというものが、私も日々見ていますけれども、報道レベルではトラブルというのはその後減っているのかなと思うところではありますけれども、その辺り、区のほうで把握している状況があれば教えてください。
宮脇区民部保険医療課長
総点検の結果が出てから先、新たにトラブルが発生したかどうかという報告は国から届いておりませんので、状況を把握していないところですが、中野区内における国民健康保険や、それから東京都広域連合のほうで新たにひも付け誤りが発生したという内部情報というのは聞いてございません。
石坂委員
それから、この陳情文書の後段のところで、マイナンバーカードは実印にも等しい機能を有しており、日常的に持ち歩くことは危険と考える方も多いとありますけれども、マイナンバーカードの担当のほうになると思うんですけれども、中野区ですと、今後区内サービスとか様々進める中で、マイナンバーカードを持ち歩いていただく方向に区のほうとしても考えていく部分があると思います。こうした日常的に持ち歩くことのリスクに対しては、担当者としてはどのように考えているか、あれば教えてください。
白井区民部戸籍住民課長
委員御案内のとおり、マイナンバーカード、これから健康保険証のみならず、まだ確定はしてございませんが、免許証等も検討がされているという認識でございます。ただ、先般ございましたが、携帯電話、いわゆるスマートフォンへのマイナンバーカードの搭載も順次進められているものというふうに認識してございます。その過程におきまして、安全対策措置というところは取られつつ、一方で、いわゆる健康保険証であったり免許証のように日常的に持ち歩くような形の活用は進んでいくのではないかというふうに考えているものでございます。
石坂委員
日常的に持ち歩くことになった際の紛失であるとか他人に見られることの対策は、現状どのようになっていますでしょうか。
白井区民部戸籍住民課長
マイナンバーカードに関する情報というところ、直接参照というところではなくて、マイナポータル等で管理をされているところでございますので、一定以上のセキュリティが担保されているものと認識してございます。
石坂委員
それから、先ほど甲田委員の質問の中で、医科、歯科、調剤薬局でのカードリーダーの普及の話がありましたけれども、現状、柔道整復師であるとかそのほか、医科、歯科、調剤薬局以外で読み取る可能性があるところについて、ほかの機関はどのようなところがあるのか、またそちらのカードリーダーの普及率も分かれば教えてください。
宮脇区民部保険医療課長
医科、歯科、調剤以外となりますと、例えば柔道整復師が設置する施術所、それから鍼灸、あんま、マッサージ師の施術所、この二つ、それから訪問看護の機関、こういったところがございます。ただし、こちらにつきましては、機械が設置されているかという問いでございますけれども、現状では設置をされていない状態でございます。今後簡易な資格確認のためのツールというのを順次導入をしていきまして、令和6年秋以降導入を義務化するという流れで議論が進んでおります。
石坂委員
資格確認証について行っていく、マイナンバーカードがなくても資格確認証があればというところで、それはマイナンバーカードと資格確認証を両方持っていただいて対応していただく。行った先に使える使えないがそれぞれあるという理解でよいということでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
マイナ保険証を使えない医療機関というのが、まだカードリーダーを設置していない、それから先ほどのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師ですね、そういったところで出てきてしまいます。柔道整復師でも出てくるという形になります。そういったところにつきましては、資格情報のお知らせという資格の情報が医療機関でも見られるような、そういった仕組みを利用して資格を確認すると、このような仕組みになってございます。
石坂委員
柔道整復師とか鍼灸、あんま、訪問看護などを受ける際に、必要な資格確認証のほうは、マイナ保険証を持っていても、リーダーで先方が読み込めないので資格確認証を発行していく、紙のものが発行されて、要はその二つを区民が使い分けていくという形になるという理解でよいですね。
宮脇区民部保険医療課長
少し理解が違いますので詳しく説明させていただきます。資格確認証ではなくて、資格情報のお知らせというものが発行されます。マイナ保険証を持っていても使えない医療機関などがありますので、そういったところには資格情報のお知らせ、それからマイナ保険証を持っていない方については、資格確認証を交付いたしまして、そちらで受診をすると、こういう違いがございます。
石坂委員
資格情報のお知らせで柔道整復師とか鍼灸、あんま、訪問看護を受け続ける方がいらっしゃるということに関して、結局そういったところにかかる方全ての方に資格情報のお知らせをお出しして使い分けていただくという理解でよろしいでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
有効期限が切れた後の一斉更新で、資格確認証、それから資格情報のお知らせ、両方を発行していくという形になろうかと思います。というのは、資格確認証については職権で一斉に交付しようということが決まっておりますが、資格情報のお知らせについては一斉に交付するかどうかというところまで、実はまだ特別区の間でもコンセンサスが得られていないという状況でございます。ただ、ないと困るような状況が想定されますので、どのような形であれ、資格情報のお知らせも交付すると、このような理解でおります。
石坂委員
今、23区の中でとありましたけれども、国のほうの考えではなくて、23区の判断で、するしないが決まるということでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
資格情報のお知らせについて、23区のほうの判断でできることと言えば、発行の仕方やタイミング、そういったところのコントロールになるかと思います。発行しないというような選択肢はないと思います。
委員長
委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時38分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時05分)
引き続き陳情について、他に質疑はございますか。
武田委員
もう一点だけ確認したいんですけれども、システムのトラブルの関係で、ひも付けの部分については当然区で把握できる範囲だと思うんですが、医療機関で実際にマイナ保険証を使ってトラブルが起きたということは、区で把握ができますでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
区では、医療機関でどのようなトラブルが何件起きたなど、詳しいことは分かりません。
武田委員
そうしますと、客観的に陳情者の方が申し立てているようなトラブルというところは、現在でも新聞報道とか、そういったところで概略を把握するという形になりますか。
宮脇区民部保険医療課長
委員お見込みのとおりでございます。
武田委員
もう一点すみません。先ほど石坂委員が質問をされていたところで、資格情報のお知らせの件なんですけれども、マイナ保険証を持っていない方については資格確認証が行きます。マイナ保険証を持っている方については資格情報のお知らせが行きますという形で、結局マイナ保険証を持っていても使えない医療機関があるかもしれないということのために、そのお知らせを持って病院に行くということになりますか。
宮脇区民部保険医療課長
持ってお医者様に行くかどうか、そこは日頃通われている医療機関で使えているということが確認できているのであれば、わざわざ御持参する必要はないかなと思います。使えないような医療機関に行く予定があるという方は、持参したほうがよろしいのではないかと思います。
武田委員
そうしますと、先ほども、資格情報のお知らせのほうは一斉に発送するかどうかというところは決まっていないということだったんですけれども、それについては実際に行ってみて、かかって使えないことが分かったので申請を受けるという形なのか、もともと使えないことが分かっているから申請を受けて出すということが今基本的な方向になりそうなんでしょうか。
宮脇区民部保険医療課長
そのときの医療機関やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔整整復師などでの普及率がどの程度かにもよるかなと思います。一斉に交付をするということであれば、漏れなくお渡しできるということではありますので、そちらのほうがよりよいという意見もありますし、余計なものだというような状況になっている可能性もあります。今の段階では両方の案が並行していると、こういった状況でございます。
細野委員
今、様々ほかの委員の方からも質疑が出ていたかと思うんですけれども、高齢者関係の施設の方から、法改正にもなって政令も出てというところの後で、やはりいろいろな不安というんでしょうか、あるということでお声を頂いていまして、例えばそこでは、マイナンバーカードの保管は基本的には家族の方にお願いしているそうなんですけれども、それが、保険証廃止された後、例えば施設でそれを管理とか保管しなければならなくなったときには、それがかなり負担になるだろうといったようなことが寄せられてはいるんですけれども、区としては、このまま保険証が廃止になった場合、医療機関でのトラブルというんでしょうか、様々混乱とか、マイナ保険証、しばらくの間は現行の保険証、資格確認証、資格情報のお知らせですとか、様々混在している中で、本当に混乱が予想されるかなというふうに思うんですけれども、その辺り区としては、そういったことというのはそもそも想定されていらっしゃいますか。
宮脇区民部保険医療課長
一定程度混乱というか、分かりづらい部分がありますので、そこについては丁寧に説明していかないと、特にお年を召された方などは難しい点もあると思います。周知していかなければならないと、このように考えております。
細野委員
周知と言っても、例えば施設ごとにまたそれぞれ課題も違う部分があるかもしれませんし、その辺りは大変だとは思うんですけれども、やはり本当にこれって、お話をお聞きしていてもすごく分かりづらい部分が、私自身もあるなというふうに感じておりまして、その辺り、しっかりと、一方的なと言ったら変ですけれども、説明だけではなくて、相手が何に混乱しているかというところもよく酌み取っていただいて、分かるような形で進めていっていただきたいと思います。これは要望で結構ですので、もしそうなった場合ということなんですけれども、その点はしっかり進めていっていただきたいと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取扱協議のため委員会を暫時休憩いたします。
(午後3時10分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時11分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
武田委員
健康保険証廃止の延期を求める陳情について、賛成の立場で討論をいたします。
中野区のマイナンバーカード所有率は70%未満で、30%の方たちは所有していない、もしくは所有できない状況にあります。さらに、国民健康保険の例で言えば、先ほどの質疑にもありましたが、マイナ保険証の所有率は国民健康保険加入世帯の約4割に過ぎない、利用率となると4%程度、加えてマイナンバーカード、マイナ保険証を推進する立場にある国家公務員でも、マイナ保険証の利用率は4%台です。全国的にマイナ保険証の利用率には大差はないと思います。これほど利用率が低い状況であっても、2月1日の新聞報道では、全国保険医団体連合会が行った昨年11月から今年1月のマイナ保険証によるトラブルのアンケートで、全国約5,000か所で何らかのトラブルがあったと報告されたとあります。遡れば、マイナンバーカード交付が開始された当初、国のシステム障害で交付業務が大幅に遅れるということがありました。昨年実施されたマイナ総点検は、マイナンバーカードとその他情報のひも付けの総点検であって、マイナ保険証の医療機関でのトラブル解消のための点検ではありません。加えて医療機関の事務手続について、陳情者からの説明では、今年秋の保険証廃止後も有効な保険証が存在することから5通りの手続が発生することとなり、窓口業務が煩雑になることは明らかとのことです。この想定は、国民健康保険の保険者である中野区としても認めているところです。システム障害などが発生した場合、一度運用を中止し、障害が解消されてから運用を開始するのが一般的であると考えます。トラブルが解消されていない中での健康保険証廃止は拙速であり、患者、医療機関、保険者の負担を軽減させるために陳情の採択に賛成します。
石坂委員
第12号陳情、続出するトラブルが解決にいたるまで健康保険証廃止の延期を求める陳情について、賛成の立場で討論いたします。
陳情について、陳情者のほうで賛同を得られやすい形で修正もしていただけて今に至っていますけれども、トラブルの解決に至るまでという条件がついているというところであります。資格情報のお知らせなどが今後どうなっていくのかというところが、なかなか読めない中での窓口のトラブルが大丈夫なのかどうかということなどもありますし、また、こうした状況の中で、様々な課題点ですとかトラブルの心配などに関して、課題がまだ残るのであれば既存の政令は改めるべきでありますし、延期をすべきだと思います。一方で、こうした状況についてしっかりと改善ができるのであれば、それは速やかに進めるべきであるというところでもあります。既に政令のほうで定めている日を改めないのであれば、しっかりその間、まだ時間もありますので、トラブルがない状況を国に求めていくこともとても重要であると考えるところです。マイナ保険証自体に反対をするものではありませんけれども、さらなる国の対応、トラブルの防止について求めていくべきであると考える中で、トラブルが解決に至るまで保険証の廃止を延期する。解決すれば可及的速やかに実施をするというふうに考えまして、本陳情に賛成をいたします。
委員長
他に討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより本件について挙手により採決いたします。
お諮りいたします。第12号陳情、続出するトラブルが解決にいたるまで健康保険証廃止の延期を求める陳情を、採択すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
委員長
挙手少数。よって本件は不採択とすべきものと決しました。
以上で、第12号陳情の審査は終了いたします。
次に、所管事項の報告を受けます。
初めに、1番、中野区実施計画の策定についての報告を求めます。
小堺区民部区民サービス課長
それでは、中野区実施計画の策定について御報告させていただきます。(資料6)本報告は全ての常任委員会において共通の資料により御報告するものでございます。
それではかがみ文を御覧ください。このたび中野区実施計画を策定しましたので、中野区実施計画(案)に対するパブリック・コメント手続の実施結果と併せて御報告いたします。
初めに、1、パブリック・コメント手続の実施結果についてです。12月21日から1月12日の期間に意見募集を行い、電子メール等により13人の方から御意見を頂きました。提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方について、別紙1を御覧ください。まず初めに、当委員会に関連する項目のうち、区民部関係分について御説明いたします。項目の4番でございます。文化振興・多文化共生推進課関係分として、優しい日本語の在り方について御意見を頂きました。続いて、項番の9番でございます。こちらも文化振興・多文化共生推進課関係分として、今年度開始したアトリエZEROや子どもが文化芸術を体験できる場所が少ないことに対する御意見を頂きました。次に、項番の10番でございます。こちらは文化振興・多文化共生推進課関係分として、芸術活動をする作家個人に対する支援等の必要性について御意見を頂きました。続きまして、項番の11番でございます。こちらは産業振興課関係分として、女性のためのキャリア形成支援の実施について御意見を頂きました。最後に、項番の29番でございます。こちらはスポーツ施設全般について御意見を頂いたものとなります。その中の産業振興課関係分として、産業振興センターの体育館の利用対象者等について御意見を頂きました。各御意見に対する区の考え方については、資料をお読み取りいただけますようお願い申し上げます。
以上、区民部関係分の御説明となります。
永見環境部環境課長
続きまして、環境部関連の御意見を御紹介いたします。
同じ別紙1の7ページの37番、38番の二つが環境部関係の応募意見でございまして、37番につきましては、区内に供給される電力全体の脱炭素化が必要だということで、国等へ働きかける必要があるのではないかと。38番のほうは、デコ活コンテストについて、周知を、さらに工夫をしたほうがよいのではないかと、そういった御意見を頂きました。
環境部所管分については以上でございます。
小堺区民部区民サービス課長
続きまして、かがみ文中2、中野区実施計画(案)からの変更点についてでございます。別紙2を御覧ください。
第2章、重点プロジェクト、第3章、基本目標別の政策・施策、第5章、財政見通しについて、案からの変更点を記載しております。当委員会に関連する項目について御説明いたします。
初めに、当区民委員会に関連する項目について御説明いたします。第2章における変更点につきましては2点ございます。1点目につきましては、項番3のデジタル地域通貨の記載に関する部分でございます。こちらは事業実施時期の変更と名称の統一のため、実施方針(案)から変更を加えたものでございます。2点目につきましては、項番4の子ども・若者文化芸術振興基金の記載に関する部分でございます。こちらは今定例会における議案提出により基金の名称が確定したため、(仮称)の表記を削ったものでございます。第3章における変更点についても第2章と同様で、項番12、13、それぞれ2点、案からの変更内容をお示ししております。
以上、区民委員会関連項目の御説明となります。
続きまして、第5章、財政見通しにつきまして、記載のとおり変更を行っております。また詳細の内容につきましては、別紙3、中野区実施計画をお読み取りください。
御報告は以上となります。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございますか。
石坂委員
別紙1の6ページの29番目、産業振興センターの体育館について頂いた意見のところで、産業振興センターの体育館については、勤労している区民が扶養している子どもの利用を可能とするほか、種目を限定しない個人開放日を開設してほしいとありまして、区の考え方として、産業振興センターの体育施設は勤労者の福祉の向上を図ることを目的としているため、原則として子どもの利用はできないが、個人開放日や利用対象者については今後検討していくという答えになっています。この答えの中で、何をもって勤労者の福祉の向上かというところはあるかと思うんですけれども、勤労者が、特に子どもだけの利用だとあれですけれども、保護者が一緒に来ての利用に関してであれば、勤労者が家族としての福利厚生というんですかね、家族としての福祉の向上ということになると思うので、これは、子どもが参加していると勤労者の福祉ではないよと言ってしまうのは、ちょっと理由としてどうなのかと思うんですけれども、その辺についていかがお考えでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
産業振興センターの利用ルールということでございますけれども、現在のルールの中では、勤労者の福祉の向上ということで委員御案内のとおりでございまして、直接的な目的ということで限定されているということでございます。年齢制限のところが実際ございまして、18歳未満の方は、御利用については控えていただくということで御案内しているところでございます。
石坂委員
もちろん18歳以上の方の専門の施設があってはいけないということではないんです。だけれども、その理由としては成人用の施設だからということではあれですけれども、ただ、子どもが一緒であると勤労者の福祉の向上ではないというふうに区は考えているのかなと思うと、ちょっとそこはどうかなと思うところなんですけれども、その辺りどうなんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
委員御案内のとおり、御指摘の部分はあろうかというふうに思っておりまして、今回の区の考え方の中でもございますけれども、原則として子どもの利用はできないということではございますが、今後検討の中では、個人開放日ですとか利用対象者について改めて検討してまいりたいと考えておりまして、委員御案内のような家族の考え方というところも含めて、今後の検討にさせていただければというふうに思います。
石坂委員
もちろんこの施設に関してということであれば今の答弁になるんでしょうけれども、区の考え方として、今後様々な勤労者の福祉を考えていく際には、家族とか子どもがいる勤労者のこと、家族の福祉ですね、それが本人の福祉にもつながっていきますので、やはりこれはあらゆる施策に対する姿勢にもつながっていくと思いますので、今後勤労者のための施策を考える際には、そこで、そもそも子どもは勤労者じゃないから家族だけど駄目という発想ではない形でしっかりと考えていただけるよう、これはこの施設に限らず、施策に限らず、あらゆる点でお願いしたいと思います。これは要望としておきます。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、2番、施設予約システム再構築に向けた検討状況についての報告を求めます。
小堺区民部区民サービス課長
それでは、施設予約システムの再構築に向けた検討状況について御報告いたします。(資料7)本報告は、全ての常任委員会において共通の資料により御報告するものでございます。区の文化施設、スポーツ施設及び公園多目的運動場などで導入している施設予約システムについて、既存の施設利用者のみならず、全ての利用者に利用しやすく、分かりやすい予約を目指し、施設予約ルールの標準化と併せて再構築の検討を進めております。
資料の1、検討対象施設です。現在のシステム導入施設に加えて、区民活動センター、高齢者会館、ふれあいの家及び産業振興センターを新たにシステム対象施設といたします。
2の(1)施設予約ルールの見直し案の概要でございます。別紙を御覧ください。区の貸出施設について、簡単に予約ができて使いやすい施設とするため、施設予約利用手続について、令和7年度中に見直すことを検討しております。主に見直しを検討しているのは以下の6点です。①施設予約システムの導入施設を拡充。②オンラインで登録手続が完了。③抽選・先着申込時期を集約。④オンラインで事前に支払手続が完了。施設窓口では利用当日に支払可能。⑤キャンセル・ペナルティを整理・統一。⑥手続の電子化を推進します。詳細はお読み取りください。
次に別紙の裏面を御覧ください。抽選・先着申込時期の考え方です。施設ごとに抽選・先着申込時期が異なっていることから、抽選・先着申込時期の見直しを検討しております。各施設・室場を3グループに分類し、同一グループ内の施設・室場は、抽選や先着申込開始の時期・日付を原則として統一します。抽選を2回実施の上、先着予約を開始します。登録区分を優先団体と一般団体に分け、どの団体も1回以上抽選に参加できるようにいたします。利用直前期には、登録手続を行った施設以外の施設についても、空きがあれば予約できる全開放を導入いたします。抽選後に確定期間を導入します。抽選・当選後、毎月24日までに当選確定処理を行わない場合、当選は自動でキャンセルされます。
次に、2、グループの分類ですが、区民部の所管となる施設については、グループ①になかのZEROの大ホール・小ホール、野方区民ホール、なかの芸能小劇場、グループ②になかのZEROの大ホール・小ホール・音楽演習室を除く施設、グループ③になかのZERO音楽練習室と産業振興センターということで整理しております。
次に、3、施設・室場別抽選・先着一覧ですが、それぞれのグループの分類に基づき、抽選の時期・先着予約の時期、空きがあれば予約可能な全開放の時期を整理しております。詳細はお読み取りください。
かがみ文にお戻りください。(2)区民意見募集の実施です。各施設利用者や区民の意見を施設予約ルールの見直しに反映させることなどを目的として、別紙の内容について、以下のとおり区民意見募集を行っております。①実施期間は、令和6年3月1日から同月28日までです。②意見募集の方法は、LoGoフォームによるアンケート形式のほか、各施設窓口等に配置するアンケート用紙による回答も受け付けております。③周知広報は、令和6年3月5日号区報、区ホームページ、SNS、施設予約システム、各施設窓口にて周知を行っております。
裏面を御覧ください。3、システム再構築に向けた検討です。令和6年度以降は、地域支えあい推進部を「システム構築運用所管」に位置付け、プロジェクトチーム及びワーキンググループにおいて詳細の検討を進めていきます。システム対象施設の拡充及び施設予約ルールの見直しを、システム要件に正確かつ確実に反映するため、施設予約システム再構築支援業務を民間事業者への委託により実施いたします。
4、今後の予定です。令和6年度にシステム再構築支援業務委託の実施、地域説明、基本設計を行います。令和7年度に詳細設計、開発、関係条例等の改正検討と必要な手続を行い、新たな施設予約システムの運用を開始いたします。
御報告は以上であります。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございますか。
小宮山委員
こうした区有施設の予約システムについては、私が議員になった当初、10年以上前から見直せと言って、検討します、検討しますと言って、やっと形になってきたのは非常にうれしく思います。今回の見直しの中で、例えばペナルティが施設ごとに異なるとか、利用ルールにも表現が踏み込んでいる部分もあります。利用ルールも施設によって非常に異なる点が多くて、その辺りも見直したほうがいいんじゃないかと思います。例えば、野方の区民活動センターにはギャラリーという部屋がありまして、それは区民活動センターが所管しているんですけれども、そこのギャラリーでは、例えば絵画教室の絵画展示はできないんです。なぜならば、絵画教室というのは生徒からお金を取って運営している営利活動だから、営利活動に関する絵画の展示はできないというんです。でも、なかのZEROのギャラリーだったら展示は可能だったりするんですよね。区内にある同じギャラリーと名称がついている施設なのに、片方では展示ができるのに片方では展示ができない、そういうおかしなことがあったりします。あるいはこの間も指摘しましたけれども、伝統文化工芸展に行くと何十万円もするものが、なかのZEROの部屋の中で売っていたりする。片や区民が作った茶碗を100円でいいから売ろうとすると、それは営利活動だから駄目ですと禁止されてしまったりする。あるいは公園にキッチンカーが出ているのに、公園で区民が工作をするから実費100円くださいとすると、それもなかなかハードルが高い。そういったいろいろな矛盾がだんだんと、例えば公園のキッチンカーの出店とか、そういう一部を見直していくたびに矛盾がだんだんと近年激しく広がりつつあるような気がしているんです。だから、こういった予約ルールを見直す際に、一緒に利用ルールも見直していくべきではないか、全庁的に見直していくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
小堺区民部区民サービス課長
今委員から御指摘がありましたように、利用のルールに関して、今回の報告内容は、全庁統一ということで御報告させていただいた内容は、あくまでも施設予約のルール及びシステムの再構築、それに伴ったというところでございまして、そこまで踏み込んだものになってございません。ただ、今御意見を頂きましたので、それを今の所管である企画部のほうに申し伝えておきます。
小宮山委員
また別件で、各施設には団体登録という制度があると思うんです。その団体登録の制度が各施設によって統一されているのかいないのかよく分からないんですが、ここは区民活動センターじゃないのであれですけれども、例えば今団体登録をしようとすると、団体の名簿を出してくださいと言われます。団体の構成員100人います。じゃあ100人の名簿を出してくださいと言われると思うんですよ。ただし、今、いろいろな組織でも、自分たちの組織の名簿を作っていないことがほとんどなので、100人の住所を集めようとしたら大変な苦労が、団体登録するためにはかかってしまうといったこともあります。ここには団体登録の要件については書かれていないんですが、そういったことも統一できるのかできないのか、どう考えているのかというのはお答えできますか。
小堺区民部区民サービス課長
先ほどの委員からの御指摘に引き続いて、やはり利用ルールのお話の範疇に入ることかなというふうに認識しております。その点も、今例示でおっしゃっていただいた区民活動センターの利用などに関しましても、ルールがまちまちだということは認識しておりまして、その点も現在の責任所管の企画部、そして今後6年度から、先ほど御報告させていただきました令和6年度から地域支えあい推進部になりますので、そちらのほうにも情報が伝わるように申し送りをしておきます。
小宮山委員
団体登録については、施設予約の際に必要な要件なので、利用ルールではなく、予約システムを作る際には必ずきちんと整理しておかなければならない部分だと思いますので、ぜひ早めに対応をお願いしたいと要望しておきます。
武田委員
1点だけ確認なんですが、施設予約システムの対象の施設に新庁舎は入らないということでよろしいんでしょうか。
高村区民部シティプロモーション担当課長事務取扱
現時点では入っておりません。それは、いわゆる新しい施設で、来年、予約の仕方から、先ほど小宮山委員からあった団体登録の仕方を試行で1回やりたいというふうに考えています。その運用結果を踏まえつつ、いずれこちら側の中に入っていくという考えです。今日の分類で言えばグループ2に近いんですけれども、実際には文化芸術に関わるものは営利もオーケー、それからあえて優先枠を設けない形での団体登録、それからオンラインを前提とした予約とキャッシュレスを前提とした支払いということで、試行で1年間やりますので、現時点では入っていない。いずれ令和7年度の運用になった際には統合するという考えでございます。
武田委員
新庁舎以外に含まれていない施設はありますか、
小堺区民部区民サービス課長
明示的に今この施設がということは一覧で申し上げることはできないんですけれども、確かに施設は、今回御報告以外の施設はございます。
武田委員
今の新庁舎のお話はこれからできるところで、運用方法を決めていくということだから、ここに入って一緒に検討するというものではないなというのは分かるんですけれども、既存の施設で入れていない理由というのは、何か明確なものはあるんでしょうか。
小堺区民部区民サービス課長
やはり予約のルールに際して、システムで、要件定義できっちり定めることがなかなか困難だったりとか、そういったことがありまして、今回はこの4施設をシステム適用ということでシステム要件を定めてしたというところでございます。
委員長
もう一度答えていただけますか。
小堺区民部区民サービス課長
実際300以上の運用施設が、室場とか場所とかあるんですけれども、複雑な利用ルールの検討を行っているため、一定程度時間がかかるというところの事情がある旨を所管のほうからは伺っております。なので、その整理ができ次第、今回の施設ルールの標準化ということに合わせて、ほかの施設も、そういった複雑なルールの施設も標準化できるようになっていけば順次拡大していくのかというふうに考えます。
武田委員
そうすると、今回これ全部お聞きする内容じゃないのかもしれないんですけど、全部の施設が入っているわけではないと。新庁舎については別個の理由が明確だよと。ここの所管をする施設の中で、今検討の台に上がっていない施設はありますか。
小堺区民部区民サービス課長
今回検討に上がっている施設は、今言った4施設のみでございます。失礼しました。区民委員会所管の当該施設はこれ以上ありません。
武田委員
区民委員会所管の施設については、新庁舎を除けば全て、新しくルールを作るというものの中に入っているという認識でよろしいですか。
小堺区民部区民サービス課長
委員のおっしゃるとおりで、区民委員会の分は全部網羅しております。
石坂委員
まず別紙1の1ページ、⑤のところで、キャンセル・ペナルティを整理・統一というところがあります。原則として、全ての施設で直前のキャンセルにかかるペナルティ付与制度(新規予約の一定期間停止など)を導入しますと書いています。などとあるので、ほかのものもあるのかなと思うところですけれども、もちろん直前のキャンセルは、キャンセル料がかかったりするとかは当然だと思いますけれども、この一定期間停止がどういう場合に適用されるのかが気になるところです。例えば今キャンセルできる対象からは外れましたが、実際問題として、参加予定者の中で新型コロナウイルスないしはインフルエンザ、その他感染症等が出てしまって、利用をやめて延期しましょうかという判断をするときに、キャンセル料を払って延期ならできるけれども、一定期間停止などがあると、延期しようにも停止されてしまって延期ができないということが生じてしまわないのかどうかが心配です。などと書いてあるから、そういう場合は適用されませんよということかもしれませんけれども、その辺りは大丈夫なんでしょうか。
小堺区民部区民サービス課長
その点につきましては、まだ明示的に、この場合はこうなりますよというところは、全庁的な考え方として共有化されていないところでございます。ただ、そういった不可抗力的な要因については考慮されるべきものかというふうに認識はしております。
石坂委員
所管はまたがるとは思いますけれども、全庁的にぜひ共有していただいて、しっかりと大丈夫なようにしていただければというふうに思いますけれども、その辺は、共有はしていただけるという理解でよろしいでしょうか。
小堺区民部区民サービス課長
そのように所管のほうに申し送りをしておきます。
石坂委員
ぜひお願いします。
それから、本紙のほうの裏面のほうですね。表面で区民意見募集は今年度で、来年度地域説明とありますけれども、この地域説明はあくまで地域単位、あるいはその施設の近隣ということなのか、あるいは利用されている団体さんにはお知らせをした上で参加してもらうとか、その辺はどういうふうになるんでしょうか。
小堺区民部区民サービス課長
そこの全庁的な情報についてはまだ共有されておりませんで、今、私のこの立場ではお答えができないことになります。
石坂委員
そこに関しても、既存の利用されているところの団体さんとかが知らなくて、地域説明を逃しちゃってよく分かっていないところがないような形で進められるように、中で共有していただければと思います。これは要望としておきます。
あと、ほかの部署とまたがっているという話になっちゃうのかもしれませんけれども、こうやって施設予約のほうがオンラインでできるようになっていくわけですけれども、オンラインでの手続について、実際に初めてやる方が混乱ないような形で、練習というのか、あるいは初めてやるときに窓口でやり方を教えてもらいながらとかということもできる機会を設けるべきだと考えますが、その辺いかがお考えでしょうか。
小堺区民部区民サービス課長
先般私どものほうで、新庁舎の窓口サービスの御案内をさせていただいたときも同じようなお話をさせていただきましたけれども、そういったDXを使う場面でも、ある程度ホスピタリティサービス、そういったことができない方については、個別の支援をさせていただくべきかなというふうに考えております。
甲田委員
この施設予約システムの再構築は全庁的なものということで、多分全常任委員会にかかっているのかなと思うんですけれども、この所管で所管しているのは文化施設、なかのZEROとか、あと産業振興センターだと思うんですけれども、それぞれの所管の施設での予約システム、ルールについて、今、主な課題というのは何があるのか簡単に教えていただけますでしょうか。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
こちらにつきましては、ここにありますとおり、今オンライン決済ができないという現状もございます。あと、登録する際に、やはり1回窓口等に行かないとできないということもあります。また、施設によっていろいろ利用の要件ですとか、様々ルールが異なってしまっていて、同じ文化施設でも、使用する目的はそれぞれ違うんですけれども、ルールが多様であるといったような課題はあろうかと思います。
松丸区民部産業振興課長
様々ございますが、一例を一つ申し上げさせていただきますと、例えば窓口での支払いしかできないということですとか、あと申込時にも電話等も活用できるんですが、正式な申込については窓口でないと利用ができないですとか、あとはキャンセルについても、窓口に行かないと最終的に還付ができないですとか様々ございまして、今回の施設の利用のルール見直しのところに、検討課題として一緒に産業振興センターも上げさせていただいたといったことでございます。
甲田委員
最後のところは、窓口に行かなきゃできないというところは、今、全てそうなんですか、産業振興センターについては。窓口に1回以上、最大何回行くのかちょっとよく分からないんですけれども、どういう状況になっているのかもうちょっと詳しく教えてください。
松丸区民部産業振興課長
窓口に行く回数でございますけれども、申請の際に1回、それから利用の際にもう一度行って、鍵だとか管理のために行くということになろうかと思います。
甲田委員
申請は1回ですか。利用はもちろん行かなきゃいけないですけど、申請の際は、電話で取って、用紙を書きに行くんでしょうか。どういうふうになっているんですか。
松丸区民部産業振興課長
失礼いたしました。電話で予約した場合でございますけれども、その後に改めて窓口のほうで申請用紙に書いていただく必要があるということで今ございます。
甲田委員
分かりました。
それと、最初のオンライン決済ができないというのは、申請の決済がオンラインでできない。支払いのことですか。文化施設のほうです。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
支払いのほうでございます。
甲田委員
できればキャッシュレスの決済を全てにわたってやれるようにするのが、もちろんやるんだと思いますけれども、その辺は、全体的にはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
高村文化・産業振興担当部長
先ほど新庁舎の1階のお話をしましたけれども、団体登録、それから予約についてもオンラインで申込みができるようにしたい。それから、支払いも、委員今御案内のとおり、いわゆるLINEペイとかPayPayなどで支払いができるようにというふうに考えてございます。文化施設、産業振興施設に関してはそういったことを考えておりますので、来年度の新庁舎の1階で試行的にこういった取組をして、これを全庁的にフィードバックしてというふうに考えてございます。
甲田委員
それと、抽選時期のことですけれども、区民活動センターでは抽選会が大々的にあって、それに行かないと抽選に参加できないような状況になっていますので、これは是正したほうがいいんじゃないかなと思っていましたけど、この文化施設に関しての抽選のやり方というのは、問題なく今できていると思われているのか、どういうふうにこの抽選の考え方についてやっていこうとされているのか、今の時点で分かれば教えてください。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
現状、文化施設については、施設予約システム導入施設でございますので、普通に利用の予約というか、申込みをしていただいて、システム上抽選がなされるという仕組みですので、基本的には新しい施設予約システムになっても同じような考え方かなと思います。今回、ただ一方で、何か月前から予約を取れるかですとか、そういったところが文化施設の中でもいろいろまちまちな部分がございました。今回は、区全体の施設の中での施設予約ルールの標準化ということもありますので、そういった契機を捉えまして、ある程度その辺を整理いたしまして、今回整理をした形で検討を図っていければというふうに考えてございます。
甲田委員
詳しいことはまた今後聞いていきたいと思うんですけれども、文化施設に関してはオンライン予約システムになっているので、オンラインで抽選がされる。オンラインでできない方は今どういうふうにやっているんでしたでしょうか。高齢者とか、そういう方はいないということでしょうか。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
まず施設を利用するためには、そこを利用していただくか、抽選に参加していただくか、空いているところを予約していただくしかない形でございますので、基本的には、窓口でいろいろ利用の仕方等々を案内して、このシステム上で予約を取ってもらうというような形を取ってございます。
甲田委員
窓口に来てしかできない方というのは、大体何割くらいいらっしゃるんでしょうか、何%くらい、それは分からないですかね。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
ちょっとその辺りの細かい数字は今持ち合わせてございません。
甲田委員
今見て、考え方ということなので、私も質問をどういうふうにしたらいいかというのが分からない状況なんですが、今アンケートを取っていらっしゃって、3月28日までですか。その意見というのがかなり反映されてくるのかなと思いますので、そのアンケートの結果、また分析の結果をぜひ教えていただきたいと思うんですが、これはいつ頃大体報告されると思っていていいんでしょうか。
小堺区民部区民サービス課長
まだ想定ということでありまして、明確にこの時期にということは関係所管のほうから指示は受けておりませんが、第2回定例会くらいになるんではないかというふうに考えております。
武田委員
1点だけ。産業振興センターについてもZEROについても、基本的に指定管理者が運営されていると思うんですけれども、このスケジュール感でいくと、令和7年度中に新しい予約のシステムになると、産業振興センターは指定管理者を募集して、契約が切り替わる時期とちょうど重なるのかなと思うんですが、その辺りは、仕様書の関係とかどのように担保されるんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
現時点でこの施設予約システムの運用ルールが確定していないというところでございまして、検討段階の考え方ということで、検討状況について今回御報告させていただいているところでございます。当然、指定管理の募集につきましても、令和6年度でございますので、すり合わせを行いながら仕様書の中身を検討してまいりたいというふうに考えております。
武田委員
分かりました。
あと、指定管理期間の間に入っているところについては、どういった形で対応されるんでしょうか。
冨士縄区民部文化振興・多文化共生推進課長
今、基本的に指定管理者のほうで管理をしていただいている文化施設につきましては、施設予約システムが前提となったいろいろ運営をしているといったところでございます。変わるところといたしましては、システムが変わるということと、いろいろ要件的な部分が変わるところということでございますので、現状もその辺りは、情報提供とかいろいろ協議しながら進めてございますので、その点は問題ないというふうに考えてございます。
武田委員
利用者の方ももちろんなんですけど、施設の職員の方が、やり方がちょっと分からなかったということで、施設を重複して予約しちゃったとか取れていなかったということがないように、そこは十分に配慮をして進めていただければと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、本報告について終了いたします。
次に、3番、4番は関連して報告を受けましたので、5番、中野区産業振興方針の策定についての報告を求めます。
松丸区民部産業振興課長
それでは、中野区産業振興方針の策定について御報告させていただきます。(資料8)
昨年の第2回定例会で骨子、第3回定例会で素案、第4回定例会で案を御報告させていただいたところでございますが、中野区基本構想にあります「人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち」、「安全安心で住み続けたくなる持続可能なまち」の実現に向けて、産業振興策を推進するため、中野区産業振興方針を策定いたしました。
産業振興方針の案からの主な変更点は、1の表のとおり、一部のデータを最新のものに更新した点と、デジタル地域通貨とコミュニティポイント事業等との連携のスケジュールを実施計画と合わせましてSTEPを修正いたしました。本作成につきましては別紙のとおりでございます。恐れ入りますが、詳細につきましてはお読みいただければと思います。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
石坂委員
デジタル地域通貨とコミュニティポイント事業等との連携のスケジュールを見直し、STEP2での実施から、STEP1での実施としたということで早めるということですけれども、22ページを見ますと、STEP1のところでデジタル地域通貨とコミュニティポイントについて検討・実施という形になっていて、本来入っていたSTEP2のところではコミュニティポイントとの連動拡大という形になっています。これは、早めるということと考え合わせたときに、取りあえず始められるところで始めて、当初考えたところ、もともとSTEP2になったところに関しては早めに始めて、後で足していけばいいという考え方という理解でよいのでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
デジタル地域通貨事業につきましては、デジタル地域通貨事業の中でSTEPを3段階に分けておりまして、STEP1のところでプラットフォーム構築、STEP2以降でコミュニティポイントとの連動等がひも付けられていくという計画でございます。STEP1については令和6年度ではございますけれども、STEP2が令和7年度以降というふうに予定しておりまして、そちらのSTEPとの整合を、産業振興方針と図っていきまして、このSTEPに落とし込んだというところでございます。
石坂委員
ただ、この書き方ですと、デジタル地域通貨とコミュニティポイント事業との連携について実施まで入っていますから、令和7年度もSTEP1ですよね。確認してください。
松丸区民部産業振興課長
委員御案内のとおりでございます。
石坂委員
そうすると、令和7年度の段階まで実施を始める。令和8年度のSTEP2のところで連動拡大ですので、要は令和7年度までかけて、前の案だったときはSTEP2でやる予定だったところを細かく切って、取りあえず開始を早めたという理解なのか、もともとSTEP2であったところ全部をSTEP1に持っていって、そこからさらに連動拡大させるという意味なのか、分かりますでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
1月30日の区民委員会の際に御報告させていただきましたが、今後のスケジュールのところで御報告させていただいたところでございますが、令和6年3月にコミュニティポイントの検討PTを立ち上げる予定をしておりまして、それ以降、令和6年度にコミュニティポイント事業について庁内で検討を進めてまいります。そして令和7年度からコミュニティポイントの実施が始まるということでございますけれども、令和6年度中に先に地域通貨のプラットフォームの事業が出来上がりますので、7年度にはそこは統合されていくというようなイメージでございます。
石坂委員
そうすると、もともとSTEP2のところに関して言うと、当初STEP2までかけてやる予定だったところを全てSTEP1でやって、それ以上のことを今回のSTEP2ではやるという理解でいいんですね。
松丸区民部産業振興課長
委員御案内のとおりでございます。
石坂委員
そのときに、何をもって拡大かというところがあって、今の段階でまだそこまで具体的ではないのかもしれませんけれども、STEP1のところでここまでやって、STEP2の拡大というところでは、どの部分をさらに拡大してどのくらいのところを目指すのかというのも既に考えていらっしゃるんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
今回のPTの考え方でございますけれども、区の政策課題への対応とポイント付与利用に適した事業や取組の導入ということでございまして、政策課題への対応の部分におきまして、優先順位をつけて取り組んでいくということでございますけれども、まず全てが同じ年度でできるというのはなかなか難しいものでございまして、順次拡大というところで表記をさせていただいた次第でございます。
石坂委員
そうすると、優先順位を鑑みてSTEP1でできるところは優先順位の中でやっていって、優先順位がより低いものは令和7年度でやっていくということですね。
松丸区民部産業振興課長
委員御案内のとおりでございます。優先順位をつけながら年度に落としながら進めていくというような事業でございます。
小宮山委員
資料の最後に中野区農業振興プランというのがあるんですけれども、これは資料であって本文には含まれないものですよね。
松丸区民部産業振興課長
資料編の中野区農業振興プランでございますけれども、委員御案内のとおり、具体的な部分につきましてはこの資料編のところで御案内させていただいているところでございまして、本冊のほうには大きく産業振興の推進ということで書かせていただいているところでございます。
小宮山委員
位置付けがよく分からないのでどう受け止めていいのかもよく分からないんですけれども、例えばプランと名前がつく中野区の計画だと、地域包括ケア総合アクションプランというプランがあって、それは結構な上位計画だと思うんですよ。割と基本計画に近いくらいの位置を占める上位計画だと思うけれども、でも、この農業振興プランは、あってもなくてもいいような資料コーナーにある下っ端の計画のように見えまして、どんな位置付けのものなのかが理解しにくいんですけれども、もう一度何か御答弁あればお願いします。
松丸区民部産業振興課長
産業振興方針の18ページ、主な施策だとか主な取組の部分の施策2のところの一番下に都市型農業の保全・振興の検討実施とございます。こちらの中に記載があるものを具体化させていただいたというところでございます。名称につきましては、委員御案内のとおり、中野区の施策として様々ある中で、プランという表記に今回させていただいているところではございますけれども、この方針の中に位置付けているというところで、産業振興としてはそういった位置付けで記載させていただいたところでございます。
石坂委員
今の小宮山委員のところでちょっと気になったのが、資料でついているものだから、私、てっきり今回の中野区産業振興方針と別のところで何かしら作られた中野区農業振興プランというものがあって、それを資料としてくっつけているというわけではなくて、この中野区農業振興プランも中野区産業振興方針の本編の一部というような扱いだということなのか、そこら辺分からなかったので教えてください。
松丸区民部産業振興課長
こちらは中野区産業振興方針の資料編に位置付けられておりまして、あくまで都市型農業の保全・振興というところの位置付けでございますので、中野区農業振興プランという改めて作られたものということではなく、産業振興方針の中にあるものというふうに位置付けておるところでございます。
石坂委員
作り方として、資料の中に入れちゃうのはちょっと違うんじゃないかと思うんですけれども、いいんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
こちらはプランという名ではございますけれども、中野区産業振興方針の中にございます都市型農業の推進というところに位置付けていて、その具体的な部分をお示しさせていただいたというところでございます。
石坂委員
そうしますと、要は資料としてついていると、この資料の部分というのは委員会であれこれ言って中身が変わるものじゃなくて、データとして示されているものとか、既にルール的になっているものを載せるべきところなので、恐らく作りとしては、これは資料編のところじゃなくて、それよりも前のところに入れなきゃいけないものだと思うんですけれども、どうなんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
資料編の22ページにもございますけれども、都市型農業の定義ですとか、農業の現状と課題ですとか、現在、既に農業振興についても産業振興課として取り組んでいる部分もございます。改めてここで課題を整理させていただいたというところでございまして、この産業振興方針と一体的に位置しているというふうに位置付けたものでお示しさせていただいているところでございます。
石坂委員
そうしますと、例えばほかのデータであれば、環境の変化とか、そういったところは、ここでどうこう言っても、表現の仕方はともかくとして、変わるものではないわけですけれども、委員会の審査をする中で、中野区農業振興プランというのは変え得るものなのか。そもそもこれは資料だから変えられないもので、行政が議会の同意なく作れるものだから、これは作ったものであって、議会のほうには単に資料としてお渡ししているだけなんですよということじゃないと、資料に入っているのはおかしいかなと思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
繰り返しになりまして恐縮ではございますけれども、資料編も含めて産業振興方針という位置付けでございます。
石坂委員
これは出来上がってしまったものだから、そうした答弁になってしまうかなと思うんですけれども、やはり今後様々な方針とかプランとか計画を作っていくときに、やはりこうしたものは資料の中に入れないでいただかないと、議員のほうとしても、これは資料なのねと思ってしまうので、私も、ここはあれこれ言って変わるものじゃないと思いながら見ていたし、これは何か言えば変えるのかもしれないけど、そうじゃないものなんだなというふうにしか受け取れないので、やはりこうしたものを作る際には、やはり作り方としてこれはちょっとまずいかなと。これはこれに限らずですよ。今回はもうできちゃったからあれこれ言ってもというのがあるかもしれませんけど、やはりそれはちょっとまずいかなと思うんですけれども、できれば部長レベルで答えていただけますでしょうか。
高村文化・産業振興担当部長
まず経過としましては、都市型農業の保全・振興という内容がボリュームも小さいので、それが分かりづらいねというお話があって、では資料編で説明をしようというところでした。ですので、前段の定義ですとか現状と課題というところはぴったりかなと思います。一方で、その後の目的ですとか方向性、今後の展開というのは、確かに委員がお話になっているように、この本編の中身そのものという部分もありますので、これも実は分かりやすくするために書いたという、私たちの資料編としての意図ですけれども、その辺については今後配慮してまいりますし、実際に都市型農業の保全・振興という取組が今後具体的に進んでいく際については、都度委員会にも報告しながら、議会の意見を聞きながら進めてまいります。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、6番、中野区中小企業の経営力強化に向けた事業の実施についての報告を求めます。
松丸区民部産業振興課長
それでは、中野区中小企業の経営力強化に向けた事業の実施について御報告させていただきます。(資料9)
原材料価格やエネルギー価格高騰等を背景とした物価上昇の影響や、令和6年4月1日以降、働き方改革関連法によって自動車運転業務の年間時間外労働時間の上限が制限されます、いわゆる2024年問題等によりまして、中小企業者を取り巻く経営環境は厳しい状況でございます。
また、中野区は創業比率が東京都平均を下回っておりまして、事業承継を含めた創業支援の推進や、多くの区内事業者から求められております人材確保といった中野区固有の課題もございます。さらに、ダイバーシティ(多様性)、子育て支援、IT・DXの推進の視点など社会的な課題にも着目して支援体制の拡充を図っていく必要があると認識しております。これらの様々な課題に対応するため、令和6年度から中小企業の経営力強化を目的といたしまして、包括的な支援事業を実施するとともに、中野区産業経済融資制度を見直すものでございます。
初めに、1、経営力強化支援事業の実施でございます。①から④まで順に御説明いたします。①販路開拓支援は、新規顧客獲得、事業者間ネットワーク形成、BtoBマッチングなどの促進を目的とするもの。②多様性への対応支援は、外国人や障害のある方など様々な利用者への対応を目的とするもの。③創業期の広報力強化支援は、創業期の経営力強化を目的とするもの。④IT・DX支援は、中小企業のIT・DX化を目的とするもの。これら区内中小企業者の希望する支援メニューを組み合わせて、補助上限額20万円、補助率2分の1を支援するものでございます。開始時期につきましては令和6年7月1日ですが、補助対象は同一年度内を予定しております。
2ページを御覧ください。2、人材確保支援事業の実施でございます。採用、定着、育成の視点から雇用支援を行うもので、①から③まで順に説明させていただきます。①採用支援は、中小企業者が求める人材の雇用促進を図ることを目的として、中野区及び隣接区にある学校からインターンシップを受け入れる場合に助成金を交付するものです。補助上限額は20万円でございます。②-1定着支援(雇用環境改善)につきましては、働きやすい雇用環境の整備とともに、従業員の職場定着促進を目的として、社会保険労務士等へのコンサルティング費用を補助対象とするものです。補助上限額は30万円、補助率は4分の3でございます。②-2定着支援(子育て応援)は、子育て中の従業員の負担軽減や離職防止等を目的として、就業規則の中に有給による子の看護休暇制度を基準日以降新たに定め、かつ対象となる従業員が3日以上同制度による休暇を取得した場合に助成金を交付するものでございます。補助上限額は1事業者3人まで、1人当たり2万円でございます。③-1育成支援(リスキリング)は、新商品・サービス開発や業務の効率化等企業価値を高めることを目的として、専門的な職務技能・技術・知識等を身につけるための経費を補助対象とするものです。補助上限額は10万円、補助率は2分の1でございます。③-2育成支援(資格取得等促進)は、2024年問題に対応し、ドライバー不足解消を目的として、対象の資格を取得した場合に資格試験等に係る経費を補助対象とするものです。補助上限額は30万円、補助率は2分の1でございます。実施時期は令和6年7月1日ですが、補助対象は同一年度内を予定しております。
3ページを御覧ください。3、中野区産業経済融資制度の新設・見直しでございます。初めに(1)新設する融資制度ですが、2種類あります。①経営改善借換資金は、信用保証協会の保証付きの中野区産業経済融資の残高がある融資に対して借換えを可能とする資金です。中小企業診断士の支援を受け、事業計画を策定の上で資金を申請するもので、自己負担比率は0.4%でございます。②IT・DX導入資金は、中小企業診断士の支援を受け、事業計画を策定の上、IT・DX導入に当たり必要となる経費に活用できる資金です。導入後も中小企業診断士によるフォローアップを行うことによりまして、事業者のIT・DX導入を促進するもので、自己負担率は0.2%でございます。
次に、(2)拡充する融資制度ですが、①経営安定支援資金ですが、原油価格・物価高騰等の対策として実施している経営安定支援資金の本人負担率を無利子とする優遇措置を1年間延長するというものでございます。②創業支援資金ですが、これまで総経費3分の1相当の自己資金要件を設けておりましたが、これを撤廃することと創業者要件を国や都の考え方に合わせて、創業日から5年未満の事業者を創業者とすることでございます。実施時期は4月1日からでございます。
4ページを御覧ください。4、創業者への信用保証料補助事業の実施でございます。中野区産業経済融資制度のうち「創業支援資金」を利用する際に、信用保証協会に納付する信用保証料の3分の1を補助するというものでございます。優れた事業計画を有する創業者を後押しするとともに、区内における創業機運の醸成を図るというものでございます。こちらの実施時期は令和6年6月1日でございますが、令和6年4月1日以降に創業支援資金のあっせん申込みを行った事業者といたします。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございますか。
武井委員
2ページの人材確保支援事業のところの注意書きで下のほうに、他の機関から助成金を得ている場合は補助対象経費から除くとありますが、この他の機関とは何か具体的に教えていただいてよろしいでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
国や都など様々な機関がございますけれども、例えば一つ申し上げさせていただきますと、東京都トラック協会で、若年ドライバー確保のための運転免許取得資格補助といったものがございまして、こういった他の機関で実施している事業については補助対象外とするということでございます。
武井委員
あと、この人材確保支援事業、幾つかありますが、これは同じ会社が重複して受けることができるのでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
こちらはそれぞれメニューがございまして、それぞれ上限額がございますので、同一の企業が申請していただくということも可能でございます。
武井委員
我が会派の議員もトラックドライバー2024年問題を総括質問で質問させていただいたと思うんですが、とてもこれから大切なことだと思うんですけれども、事業者側に支援していただいてとてもいいことだと思うんですけど、仕事を求めている側、例えば自分は免許がないので運転手を諦めている方とか、そういったマッチングが僕は大切だと思うんです。そういうのは区としてはどうなんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
産業振興センターで行っている経営相談の中で、様々経営改善のアドバイスをさせていただいているところでございますけれども、こういった補助を活用されて、事業のポイントですけれども、事業者に対し周知のアドバイスをさせていただいたりだとか、また様々な機会を捉えて御案内させていただこうというふうには考えておるところでございます。
委員長
委員会を休憩します。
(午後4時17分)
委員長
再開します。
(午後4時18分)
武田委員
2ページの人材確保支援事業のところの採用支援のところで伺いたいんですけれども、インターンシップを受けるということを補助の中でやっていくということについては、実際に区内の産業団体からはこういった御要望というのは多かったんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
委員御案内のとおりでございまして、今回、産業振興方針を作るに当たりまして、様々な団体と意見交換をさせていただいておりました。その中でも、こういったインターンシップといったものが一つ手ではないかということでアドバイスを頂いたところでございます。また、今回、中野区と近隣区に限定させていただいたことにつきましても、職住近接ということを求めていらっしゃる中小企業者が多かったものでございますから、こういった制度を新設するということで施策を組んだということでございます。
武田委員
職住近接を求めている事業者が多いというのは何かそこに理由はおありですか。
松丸区民部産業振興課長
雇用者側から見たときに、従業員の交通費につきましても負担しなければならないと思うところではございますけれども、職住近接することによりまして、一定程度交通費分も給与のほうに添加できるんじゃないかということで、今回この制度に至ったというところでございます。
武田委員
インターンシップの方、例えば補助上限20万円というふうになっているんですけれども、1日当たり幾らで何日分とか、例えば1週間分なのか2週間分なのかというのはありますか。
松丸区民部産業振興課長
現在想定ではございますけれども、1日1万円掛ける10日間までで2人までの受入れということで考えておるところでございます。
武田委員
そうすると、週休2日と考えて2週間相当ということで、これ、使われ方なんですけれども、場所によってはすごく繁忙期、忙しい時期だけ2週間アルバイト的に雇われてしまって、インターンシップなんです、でも継続しませんでしたみたいなことが起きないのかなというのが、ちょっと心配なところではあるかなと思うんですが、その辺りは歯止めというか、何かありますか。
松丸区民部産業振興課長
具体的なフローになってこようかなというふうに考えておるところでございますけれども、検討段階ではあるんですが、実施前に事業計画を出していただきまして、実際どのようなインターンシップの計画を出しているか、そういった審査をさせていただき、さらに実施後につきましては、挙証資料の中に、実施計画どおりに行われているのかどうかといったところを検査するというような流れで考えておるところでございます。
武田委員
あと、1事業者当たり、例えば何年間使ったら次の事業者にというような、当然枠があるので、同じ事業者がいつもいつも毎年毎年というわけにもいかないのかなと思うんですが、その辺りの上限みたいなものというのは定めていますか。
松丸区民部産業振興課長
令和6年度に初めて実施するというところでございますので、現時点ではこのような補助上限額という形にさせていただいているところでございますが、繰り返し事業を希望される方もいらっしゃったりだとか、また一方で新規で行いたいという方もいらっしゃると思いますので、その辺は事業計画を拝見させていただいて、審査する際に優先を考えていきたいというふうに考えております。
武田委員
そうすると現時点では、例えば何年間か使ったらもうしばらく使えませんよというようなことは考えてはいないということでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
インターンシップの制度でございますけれども、学生側につきましては様々な企業を見たいというところはございます。一方で、企業者側からしても、様々な人材を見てみたいというところでございまして、そのマッチングを促すというところではございますけれども、なかなかそのマッチングが成立しないケースもあろうかと思いますので、回数制限といったところについては現時点では考えていないところでございます。
武田委員
次に、定着支援②-1と②-2というふうにあるんですけれども、特に②-2の中では就業規則の中にということが書いてあるんですけれども、中小事業者さんだと就業規則そのものがちゃんと作れていないんじゃないかということもあって、そこを作っていくところからという意味では②-1と②-2を組み合わせて使うということも可能なんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
委員御案内のとおり、②-1と②-2につきましては、親和性の高い施策かなというふうに考えておりまして、複合的に活用することも可能でございます。また②-1につきましては、コンサルティングを受けるということでございますので、その中で②-2につきましても案内できると、よりよい就業規則が作れるのではないかなというふうに期待しているところでございます。
石坂委員
資料の2ページ目のところの事業内容のところで幾つかまず聞きますけれども、まず②-2の定着支援の子育て支援のところです。この中で、就業規則の中に、有給による子の看護休暇制度を基準日以降新たに定め、かつ対象となる従業員が3日以上同制度による休暇を取得した場合に助成金を交付するとあります。中野区は、今、子育て先進区と言っている中で、子育てから始めるというところは分からなくはないところでありますけれども、ただ働く側にとっては、子育ての場合もありますが、それ以外にも高齢の親であるとか障害のある成人を含めた方に関して、そこの介護を理由に休暇を取りたいという方もいらっしゃると思われる中で、子育てに限定せずに、介護等も検討していくべきだと考えますが、その辺はいかがお考えでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
従業員の側の様々な環境につきましては、今回の定着支援の中で様々議論を進めてきたところでございまして、検討段階では、育休制度の拡充ですとか、例えば介護支援、今委員御案内のございましたように、介護の休暇についても検討としてはございました。他自治体につきましては、様々な事例はあるところでございますけれども、初年度でございますので、まず子育て応援というところに着目いたしまして、事業を組み込んだというところでございます。
石坂委員
初年度ということですのでということなので、実際にこれを始めてみた状況で、今後改善していくタイミングで介護等についても検討の余地があるという理解でよろしいでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
この事業につきまして、実際に実施してみて利用率等を鑑みながら事業の充実を図っていくというところではございますけれども、委員御案内のように、介護につきましても、今後の検討ということで考えたいというふうに思います。
石坂委員
その上のところの①の採用支援のところで、インターンシップを受け入れる場合の助成金ということで、中野区内、隣接区にある学校(大学・高校・専門学校)とあります。特にここに高校が入っていて、もちろん高校を卒業して就職される方もいますけれども、その後進学をする場合にも、職場で、インターンシップで働いた経験はとても大きな意義があるところだと思います。ここで採用支援とありますけれども、高校生で、就職希望ではなく進学希望の高校生などでも対象になるという理解で大丈夫ですね。
松丸区民部産業振興課長
それぞれの学術機関の考え方かなというふうには思いますけれども、高校生でありまして、進学の有無だとか就職の希望だとか、そういったところは考えていないところでございます。
石坂委員
今後考えていく際に、回り回って、高校に行って進学した場合も数年後には就職するわけですから、高校で、進学予定で、今すぐは就職するつもりはないという方も、将来のことを見越してこれを受けられるような形で検討いただければと思います。要望としておきます。
それから、1ページ目のところの事業内容の②の多様性への対応支援のところで、外国人や障害のある方など様々な利用者への対応を目的として、多言語化対応、食の多様性対応、店舗等の環境整備などを補助対象とするとあります。この中で環境整備も入っている中で、例えばなどの中に入っているということかもしれませんが、一応このなどに何が入るのかということが気になるところなので、例えば、妊産婦である女性であるとか、あるいは性的指向性自認に関するマイノリティであるとか、あるいは御高齢の方で移動の支援が必要だったり、白内障の方であるとか、そうした方などなどが含まれているという理解で大丈夫でしょうか、
松丸区民部産業振興課長
委員御案内のとおりでございまして、高齢の方ですとか障害のある方、それからここには外国人というふうに書かせていただきましたが、妊産婦の方ですとか様々ございます。ユニバーサルデザイン推進計画の視点に沿いまして、こういったところを検討してまいったところではございますけれども、店舗の環境整備などで様々障害となっているバリアにつきまして、補助対象とすることによって多様性への対応支援を深めていくというところでございます。
石坂委員
特にまた私のほうで例示して否定的ではなかったのでどうでしょうか、今言葉に入っていませんでしたけど、特にLGBT関係でも使いやすいトイレの在り方などありますので、その辺もぜひ視野に入れていただければと思います。これは要望としておきます。
甲田委員
この1番、2番に関して、予算のときに聞いたほうがよかったのかもしれないんですけど、細かいことは報告がなかったのでここで聞かせていただくんですが、まず全体の予算と、それから上限額があるのかどうかと件数の見込みをそれぞれ教えていただけますでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
まず1番の経営力強化支援事業の見込みでございますが、こちらは全体を通しまして1,200万円を見込んでおるところでございます。この内訳でございますけれども、全部で①から④ございまして、それぞれ組合せをして申請ができるものでございますので、1件当たり20万円と仮定したときに、全部で60件を予定しているところでございます。そして人材確保支援事業のほうでございますが、こちらは600万円を予定しておりまして、それぞれの項目でございますけれども、採用支援と定着支援、人材育成とありまして、採用支援につきましては100万円というところでございます。定着支援につきましては300万円、人材育成については200万円というところで予算見込みをしているところでございます。
甲田委員
一応見込み、全く新しい事業なので見込みということですけど、これ、複数を組み合わせて使えるのもそうですけれども、今言われた見込みを分けていますけれども、人気があるものに偏った場合に、流用をして、全体の予算で上限に達したらそれで募集を終了するという、そういうふうな組立てになっているんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
委員御案内のとおりでございまして、一つひとつの項目に限ったというわけではなく、この事業の目的としては、人材育成だとか様々ございますので、その人材確保の支援事業の中で流用ができるような形で今検討しているところでございます。
甲田委員
全くの独自の中野区の支援で、東京都からの何か補助があっての事業というわけでは全くないということでよろしいですか。
松丸区民部産業振興課長
東京都の中にも中小企業振興公社等がございまして、そちらでも支援はございますけれども、こちらは中野区独自ということで、自治体独自の支援というところでございます。
甲田委員
そうすると、どのくらいの見込みなのかちょっと計りかねるんですけれども、周知をしっかりしていただいて、相当早く終わってしまってはがっかりなんですけれども、でも、知らなかったということよりは、これが活用できるんだということが周知されるということ、それからこういう補助を使って従業員への支援拡充をしているような事業者だということが、例えば職を探している方々に分かりやすくなるような工夫も必要かなと思うんですけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
支援事業を実施するに当たりまして、機会を捉えて周知のほうは徹底してまいりたいというふうに考えております。具体的にはホームページですとか、産業振興センターでの案内というところが一番有効なのかなと考えておるところではございますが、機会を捉えながら、委員御案内のように知らなかったというところがないように丁寧に進めてまいりたいと考えております。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、7番、中野区勤労者福利厚生事業についての報告を求めます。
松丸区民部産業振興課長
それでは、中野区勤労者福利厚生事業につきまして御報告させていただきます。(資料10)
令和5年度の行政評価では「中野区勤労者福利厚生事業等支援」につきまして、外部評価を受けまして、外部評価者からも、勤労者福利厚生サービスの拡充や運営体制の効率化などの意見を頂いたところでございます。行政評価の結果を踏まえまして、中野区と中野区勤労者サービスセンターとで今後の勤労者福利厚生事業の在り方について議論を重ねてまいりました。これまでの経過と今後の方向性について御報告いたします。
初めに、1、背景でございます。区では、区内中小事業所に勤める勤労者及び事業主の福利厚生の向上を図るとともに、区内企業の振興、地域社会の発展に寄与することを目的として勤労者福利厚生事業を実施しております。現在、同事業を担っております中野区勤労者サービスセンターは、1983年7月に発足した「中野区勤労者互助会」を発展的に改組した団体でございますが、設立から約40年が経過し、中小企業を取り巻く社会経済状況の変化や福利厚生ニーズの多様化などにより、近年は会員数の減少が続いております。さらに、事務局人件費の上昇や物価高騰の影響を受けて、経常的な固定費の増額に歯止めがかからず、センターの財政上、組織運営が非常に厳しい状況にございます。
次に、2、中野区勤労者サービスセンターの現状と課題でございます。(1)会員数の推移並びに(2)財産の推移でございますが、恐れ入りますが、3ページの別添上段にございます中野区勤労者サービスセンターの会員数の推移の表、グラフを御覧ください。中野区勤労者サービスセンターの財源構成は、会費収入、区からの補助金収入、広告収入等を基に、区内中小企業を中心とした勤労者向けのサービスを提供しております。このため、基幹収入であります会費収入は、会員数によって大きく影響を受けることになりますが、会員数は、平成28年の3,773人をピークとして、減少の一途をたどっておりまして、令和5年度当初で2,623人となっております。
次に、中段にございます中野区勤労者サービスセンターの財産の推移を御覧ください。業務の見直しにより経営改善を続けてまいりましたが、令和3年度以降は会員数減少による会費分の補填を行ったことによりまして、毎年300万円から450万円程度の支出超過が続いており、さらに令和6年度以降は固定費の増加によりまして、600万円程度の支出超過となる見込みでございます。
恐れ入ります、1ページにお戻りください。(3)会員数増加に向けたサービスの改善でございます。令和5年7月から10月にかけて中野区勤労者サービスセンター理事会と組織運営を検討する場でございます理事会経営部会を毎月実施いたしまして、令和4年度に実施した会員向けアンケートの結果や行政評価の外部委員からの意見等を踏まえまして、ニーズに合わせたサービスの提供を目指して議論を進めてまいりました。中野区勤労者サービスセンターとしての結論ですが、中野区独自のサービスを残しつつ、一部の福利厚生事業はスケールメリットを生かし、民間事業者が提供する勤労者福利厚生支援サービスに別途委託するというものでございました。
2ページを御覧ください。次に、(4)持続可能なサービスが提供できる運営方法の検討でございます。サービスの改善の議論に引き続き、費用対効果の高い運営方法についても議論を重ねてまいりましたが、この中で①案といたしまして、中野区勤労者サービスセンターを維持したまま経営効率を高めてサービスを継続する案、②案といたしまして、中野区勤労者サービスセンターを解散した上で中野区にサービス継続を依頼する案がございました。中野区勤労者サービスセンターとしての結論ですが、①案の場合、現状の会費のまま安定的な運営を継続するためには、3,700人以上の会員数を維持する必要があることや、今後さらに多様化する会員ニーズにセンターとして応えることは困難であるということから、②案の中野区にサービス継続を依頼する案で進めるというものでございました。
次に、(5)中野区への依頼でございますが、これらの状況を鑑み、令和6年1月19日付で中野区勤労者サービスセンターから中野区に対する申入れが行われました。
次に、3、今後の中野区勤労者福利厚生事業についてでございます。中野区内の中小企業は9割を超えておりまして、その中小企業を支えております勤労者向けの福利厚生事業は、中小企業の人材確保、雇用支援として側面的な経営支援につながる事業でございます。また、社会経済情勢等から区内中小企業が人材確保に苦労している現状を鑑みると、勤労者福利厚生事業は今後も推進していく必要があります。また、これまで同事業を担ってきました中野区勤労者サービスセンターの実情を踏まえると、団体の解散はやむを得ないものと考えられますが、一方で、これまで積み重ねて提供してきた会員向けサービスは、中小企業の雇用定着支援(経営支援)の一翼を担うものと言えます。さらに、中野区独自のサービスも含まれておりまして、中野区が運営形態を引き継ぐことは、中小企業の経営支援を後押しすることにもつながることから、継承すべきものということで判断したところでございます。なお、勤労者サービスセンターの財産の状況・報告内容から、事業転換する時期につきましては令和7年4月を予定しておりますが、現会員への影響を鑑みまして、令和6年度は中野区勤労者サービスセンターと中野区によりまして、丁寧な調整と引継ぎを行っていくものでございます。
次に、4、経過・スケジュールでございます。令和6年1月に報告を受けたところでございますが、今後4月から中野区勤労者サービスセンターの福利厚生事業の一部に、先ほどお話しさせていただきました民間事業者でございますが、ベネフィット・ワンが導入されまして、4月以降順次中野区勤労者サービスセンターの会員に周知いたします。令和7年3月末をもちまして中野区勤労者サービスセンターによる福利厚生事業を終了し、同年4月からは中野区による勤労者福利厚生事業の提供を開始、令和7年度中に中野区勤労者サービスセンターを整理して解散するというものでございます。
御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございますか。
武田委員
2ページのスケジュールのところでなんですけれども、中野区で勤労者福利厚生事業の提供を開始というところについては、基本的に今年の4月から入れるベネフィット・ワンの部分というのは継続したままで、それを含めて区として実施するということでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
委員御案内のとおりを今考えておりまして、令和7年4月から、現在、産業振興センターの指定管理者の委託につきまして、また委託時期が更新されるような状況でございます。令和6年度中にこの指定管理のプロポーザル等を進めていくところではございますけれども、その中に、この事業につきまして仕様の中に含めていくというところでございます。
武田委員
基本的には、勤労者サービスセンターの事業について、産業振興センターの指定管理者が担っていくと。その中で、例えば給付金の類いのものではなくて、実際に福利厚生で受けられるようなメニューについてはこのベネフィット・ワンを使っていくということは、固定でいくという理解でよろしいですか。
松丸区民部産業振興課長
今年度勤労者サービスセンターのほうで議論してきた内容につきましては、尊重しながら中野区で引き継いでいくということになろうかと思いますが、民間企業が提供しておりますベネフィット・ワンにつきましては、一定スケールメリットがあるものというふうに考えておりますので、そのまま導入するような形で今検討しているところでございます。
武田委員
特にベネフィット・ワンということではないんですけれども、この勤労者サービスセンターで、なかなか福利厚生というものが充実していなかったところにお勤めの方は、福利厚生が充実しているんですよと言われてもイメージが湧かないと思うんですね。福利厚生が充実している企業に勤めていた方たちは、ある程度こういうものがあるはずだというのがイメージできても、そもそもなかったところの方たちは、こういうことが請求できるんだとか、何か福利厚生でやってもらえるんだということ自体が、イメージができないので、なかなかやはりそんなに拡大しなくてもいいよとか、今のままでいいよということになりがちなのかなというふうに思うので、そもそも本来どういったメニューがあるんだよということを、本当に丁寧に示しながら意向に沿ったものにしていただきたいと思うんですけど、その辺具体的にどういうふうにお進めになるんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
今回の移管に伴いまして、会員向けの周知も進めていこうというふうに考えておるところではございますけれども、その会員向けの周知の中で、今後の展望ですとか、今行っているような考え方、これまでの経過だとかを含めて周知してまいりたいと考えております。また、今、委員御案内のように、新たにこのサービスを導入しようかどうかというのを、中小企業の中で考えていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、そういったところに向けた、改めた新規会員の獲得に向けても周知を考えてまいりたいと思います。
武田委員
やはりどうしてもイメージができないと、いいものなんだなというようなところにたどり着かないんじゃないかなと思うんですね。なので、情報提供の仕方であるとか、実際にちょっと体験してみてもらうとかということも含めて、どういった形でサービスを充実していくということが、自分たちも仕事をする環境がよくなるんだよということをうまく伝えられるようにしていっていただければと思うんですが、その辺りのお考えはありますか。
高村文化・産業振興担当部長
委員御案内のとおり、今回ベネフィット・ワンに勤労者サービスセンターが委託するというのは、サービスが増えるというところです。例えばですけれども、今までなかったものの中で増えるのが、いわゆる介護の部分ですとか、そういったサービスが非常に充実している。それは、会員さんからもそういうニーズがあって、そういうものを対応するというふうにしていますので、具体的なサービスだとか、何がよくなっているんだということをいろいろな形で、既に会報誌なども工夫して、今、勤労者サービスセンターは作っていますけれども、様々な機会と様々な形で周知していきたいというふうに考えてございます。
小宮山委員
勤労者サービスセンターが解散された後は、ベネフィット・ワン一本になっていくのかどうか、そしてベネフィット・ワンと中野区との関係性はどうなっていくのか、ある程度費用負担していくのか、その辺りを教えてください。
松丸区民部産業振興課長
令和7年4月以降につきましては、新たに中野区産業振興センターのほうの指定事業という形で実施していただくことを想定していまして、その中でベネフィット・ワンだとか、福利厚生のサービスの部分につきましては一部ベネフィット・ワンさんに委託するような形になろうかと思いますが、一部で給付事業だとか、ほかにもございますあっせん事業だとかといったところについては、その指定事業の中に盛り込んだ形で実施するような形になろうかと思います。また、令和7年度中にこの勤労者サービスセンターにつきましては整理・解散というふうになっているところではございますが、令和7年度の組織の中で今後の団体については検討を進めていくというふうになろうかと思いますので、令和6年度から令和7年度に向けた形で、この組織の中で議論できるような形で産業振興課のほうからも助言させていただきたいというふうに考えております。
小宮山委員
中小企業の福利厚生のためにこれは必要なんだということのようなんですけど、本当に中小企業がこういった福利厚生を求めているのかどうかというのは、実際に何かそういう意見は届いているわけですか。
松丸区民部産業振興課長
中小企業の経営者の方も様々考えがあろうかと思います。こういった福利厚生事業に魅力を感じていらっしゃる方もいれば、こういったところではなく別の考え方を持っていらっしゃる方もいると思いますが、今回継続するというふうに考えたきっかけでございますけれども、この雇用定着支援といったところが、今回かなり中小企業の方、区内事業者の方からも要望が多かったものですから、経営支援の一環として定着支援につながるのではなかろうかというところで判断したところでございます。
小宮山委員
区は頑張ってやっていますよということを示すためだけにこういうことをやるんだとしたらよくないと思うので、本当にニーズがあるのかどうかというのをちゃんと確認していただきたいと思います。ベネフィット・ワンのサイトをちょっと見ましたけれども、やはり全国的な組織のようなので、例えば大阪のホテルが、高級ホテルが5%安くなったり10%安くなったりしても使いたいなとは別に思わないんですよね。なので、ベネフィット・ワンがどれだけ中野区民にとってメリットがあるのかというところも含めて考えて、今後本当に必要なのかどうかというのを、実際に利用している人からの聞き取りも行って、今後のことを考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
令和6年4月から、勤労者サービスセンターの会員の皆様にはベネフィット・ワンのサービスについて使っていただく機会がございますので、その中で利用者アンケート等を取りまして、需要を把握してまいりたいと考えております。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本報告については終了いたします。
次に、8番、産学官連携による産業振興施策の推進についての報告を求めます。
松丸区民部産業振興課長
それでは、産学官連携によります産業振興施策の推進について御報告させていただきます。(資料11)
本年2月に策定いたしました中野産業振興方針では、中野の地域経済の健全な発展と区民生活向上を目的といたしまして、四つの基本方針を掲げ、それぞれの方針に沿った施策を展開していくこととしています。今後様々な社会経済情勢に対応し、実効性のある経済対策を実施するためには、専門研究機関の知見を施策に取り入れるとともに、産業経済界との連携を一層深めた施策や取組を展開していくことが必要でございます。こうした背景を踏まえまして、令和6年度から実施する産学官連携事業を御報告いたします。
初めに、1、コーディネーターを中心とした支援体制の構築でございます。(1)支援体制の概要です。これまで産業振興方針の中でも、図を用いてお示しさせていただいているところでございますが、中野区、経済団体、中小企業診断士会、金融機関、学術機関などで構成するアドバイザーグループにつなぐコーディネーターを配置し、包括的かつ伴走型の支援体制を構築し、中心となるコーディネーターをはじめとしたアドバイザーグループ全体で知識・経験を深め、円滑かつ持続可能な支援体制とするために連携ネットワークを強化するものでございます。
次に、(2)連携機関の役割です。①経済団体、中小企業診断士会ですが、区内経営相談の傾向や専門的支援策などの情報共有、②金融機関ですが、産業経済融資、事業承継の傾向、スタートアップ支援などの情報共有、③学術機関ですが、マーケティングやアントレプレナーシップなどの経営学の助言や創業教育など、④経営者グループですが、実体験によります創業期の事例共有や経営塾の実施など創業者向けの情報共有、⑤東京都中小企業振興公社やハローワークなどですが、国・都や広域的な中小企業支援の情報共有、こういった役割を想定しております。
次に、(3)連携の方向性です。連携体制を構築するに当たりまして、利益相反関係や個人情報に配慮する必要があるため、基準の設定などを今後検討してまいります。
次に、(4)ですが、令和6年4月から8月にかけまして、学術機関の選定、連携体制構築に向けた調整、9月から令和6年度末にかけまして、試行的事業を含めて令和6年度以降の体制を検討してまいりまして、令和7年度にコーディネーター支援窓口の開設を予定しております。
次のページを御覧ください。2、データを活用した地域経済活性化策の推進でございます。(1)施策の概要ですが、来街者・区民の位置情報データを基に、区の経済施策・シティプロモーション施策の分析・検証や、学術機関と中野区とで連携して産業振興・にぎわい創出に向けた共同研究を行うことにより、学術機関の発展とエビデンスを生かした地域経済活性化策を推進していくというものでございます。
次に、(2)分析・検証する施策ですが、令和5年度までに実施した施策の傾向を分析し、今後の事業に反映させてまいりたいと考えておりまして、キャッシュレス決済ポイント還元事業、中野サンプラザのプロジェクションマッピング事業を現在施策として考えております。
(3)産業振興・にぎわい創出に向けた共同研究ですが、短期的な研究と中長期的な研究に分けたテーマ設定をいたしまして、データの分析・仮説の設定、学生と中野区とで検証を繰り返しながら研究を深めてまいります。短期的な研究テーマといたしましては、中野区内の1地点に着目して、学術機関側がテーマを設定して研究すること、中長期的な研究テーマといたしましては、中野駅周辺のまちづくりの進捗に伴う周辺商店街等への影響について研究することを考えております。
(4)研究成果報告会の実施ですが、学術機関と中野区とが共催で報告会を実施することを予定しておりまして、同報告会に区内経済団体等を招待し、研究成果を産業界・経済界とも共有することで地域経済活性化につなげてまいりたいと考えております。
(5)連携先ですが、明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科、中村聡史研究室でございます。
(6)予定しているスケジュールですが、令和6年5月頃に共同研究及び施策の検証を開始いたしまして、令和7年1月頃に研究成果発表会を実施いたします。
次に、3、西武信用金庫との地域経済活性化に関する連携協定の締結でございます。初めに(1)連携協定の目的ですが、区と西武信用金庫とで相互に協力体制を確立し、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進することで、デジタル地域通貨事業等の地域経済活性化、スタートアップ支援、起業・創業支援、沼袋駅周辺、新井薬師前駅周辺等のまちづくりの推進など、中野区産業振興方針に基づく施策・事業を推し進めていくことでございます。
(2)スケジュールですが、令和6年4月に連携協定締結を予定しております。
御報告は以上でございます。
委員長
ただいまの報告に対し質疑はございますか。
小宮山委員
裏面の分析・検証する施策ですけれども、キャッシュレス決済ポイント還元事業は、やる前とやった後でどんな変化が現れるかというところは気になるところで、分析する意味はあると思うんですけれども、次の中野サンプラザのプロジェクションマッピング事業は、何をどう分析していくのかというのを教えてください。
高村区民部シティプロモーション担当課長事務取扱
今回のプロジェクションマッピングなんですけれども、プロジェクションマッピングの映像の間に、北と南の商店街のアピールですとか、それから実際に安全対策もあるんですけれども、回遊策を幾つか設けていまして、企業からの提供を受けた飲料水を、例えばブロードウェイとか薬師あいロードで配ったりとか、南側のレンガ坂で配ったりですとか、それからホログラムみたいなものを事業者が作っていまして、アンケートに答えてくれるとそのホログラムを出すですとか、それから音楽祭でやったときのアーティストのサインがあるんですけれども、それをブロードウェイの中に置いて写真を撮るですとか、回遊策をいろいろな形で考えています。さらに新井薬師公園でやる桜まつり、それから観光協会がやる桜のライトアップ、それから南側でエリアマネジメント協議会がやる巨大ガチャみたいな仕掛けもしますので、そういったものがどのくらい効果があったかというのをちょっとはかりたいということです。今後新しいサンプラザができるまでに、いろいろな仕掛けをしていかないと、なかなかここのにぎわいを創出して確保することができませんので、そういった分析をするということを考えてございます。
委員長
委員会を休憩します。
(午後4時55分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時55分)
甲田委員
今のお話の続きみたいになっちゃうんですけど、私も何でシティプロモーション施策のピンポイント、プロジェクションマッピング事業を検証するのかなというふうにちょっと疑問に思っていたんですけれども、地域活性化策の推進においては、まずはそこでもいいとは思うんですけれども、やはり中野駅周辺だけではなくて、中野区全体のにぎわい創出ということも、今後は考えていくことになるのかなと思いますので、今後の展望、どういうふうにしていこうという、全体のにぎわい創出に向けたデータを活用した活性化策を推進していこうとされているのか、その辺も教えてください。
高村区民部シティプロモーション担当課長事務取扱
まずはやはり一番影響が大きい中野駅周辺のにぎわいだというふうに考えています。産業振興施策と連動した形で、こういった予算を組んで大々的にやるものは、やはりここが中心になるかなと思いますが、委員が御案内の地域でいろいろなイベントもやっていますので、そういうものも、例えば携帯アプリのデータを取ってどこから来ているとか、どういった仕掛けがどのくらい効果があったかということはできると思いますので、今後そういうものにつなげていきたいなというふうには考えてございます。
甲田委員
にぎわい創出というのはイベントだけなんですかね。例えば商店街の活性化推進のことだとか、いろいろあるとは思うんですけれども、そういう単発的なイベントに関してどういう人の流れがあったとか、そういうことを分析していくとにぎわい創出につながるからということなんですか、ちょっとその辺がよく分からないんです。
高村区民部シティプロモーション担当課長事務取扱
ここに①と②がそれぞれありまして、①のほうは、いわゆる経常的な商店街振興ですとか産業振興に資するものという形です。二つ目のほうは、回遊企画などを立てたイベントみたいなもの、要は企画がどのくらい効果があったかということをはかる。1番が産業振興や商業振興であれば、2番目がシティプロモーション、この両輪で考えていく必要があるかなというふうに認識してございます。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後4時58分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後4時58分)
石坂委員
表面のほうの1のコーディネーターを中心とした支援体制の構築のほうは、学術機関などでという形で特に明示されていなくて、裏面のほうのデータ化といった地域経済活性化推進のほうは、具体的に明治大学の先生の名前が上がっているわけですけれども、表面の1番のほうに関しては、そこは今後なのか、あるいは何かしらめどが、どこの大学とかどういう分野の先生とかというめどがついているのかどうか教えてください。
松丸区民部産業振興課長
学術機関につきましては、経営学の助言だとか創業教育ということで、1枚目のほうにも上げさせていただいているところでございまして、現在も国だとか東京都のほうでも、こういった学術機関と連携した経済活性化策というのを展開しているところもございまして、そういった情報を参考にしながら、この学術機関については選定してまいりたいというふうに考えております。また、などというところでございますけれども、こちらは経営者グループといったところが含まれておりましたので、などというところで記載させていただいたところでございます。
石坂委員
裏面のほう、具体的に先生の名前も上がっていて、明治大学の先生ということですけれども、予算を出す際に、区が全部を抱えるという形なのか、あるいは文部科学省の科学研究費助成事業、いわゆる科研費のようなものを大学のほうで取ってもらって、それでやっていくような形を考えているのか、お金の出どころが分かれば教えてください。
松丸区民部産業振興課長
大学内でのお金のやりくりにつきましては、ちょっと区のほうではまだ把握していないところではございますが、明治大学については、区と包括連携協定を結んでいるところと、あとこの中村教授につきましては、データの分析、可視化といったところに特化して強みを持っているというところでございましたので、ここを選定したところでございます。
石坂委員
先生の名が上がっていつつ、その上の(3)のところで、産業振興・にぎわい創出に向けた共同研究というところの中で、今おっしゃったデータの分析とかありますけど、その中に学生と中野区とで検証という形でありまして、学生の場合だと、もちろん学生でも高い研究レベルの方もいらっしゃいますけれども、恐らく卒業論文であるとか、そういったところも視野に入ってくるような学生の方にとっては、恐らく研究者の卵というところ、あるいは論文として関心のあるところという形で関わっていくような、そうした学生にも何かしら活躍できるようなものが含まれた中身で展開されていくという理解でよろしいんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
この学生につきましては、大学院生をまず想定しておりまして、教授が中心となってその指導の下で行われるということでございますが、逆に若者という視点で様々なアイデアを出してもらうといったところですとか、現場の実地調査をするというところで利点が多い事業ではないかと想定したところでございます。
石坂委員
大学院生ということですので、大学院生ならではの若い世代だったりだとか、あるいはまだ固まっていない頭というんですかね、柔軟な頭の中でいろいろなアイデアが出てきたものをうまく取り切れながら進めていただきたいなと思います。これは要望としておきます。
武田委員
今、石坂委員が質問されたところと同じところで、裏面、産業振興とにぎわいの創出に向けた共同研究のところで、こちらはもう連携先の先生まで決まっていらっしゃるんですが、この先生に選定された理由というのは何でしょうか。
松丸区民部産業振興課長
少し繰り返しになる部分もございますけれども、1点目は包括連携協定を提携しているというところと、それからこの中村研究室で講義を行っている内容が、情報分析と可視化といったところでございまして、メディアサイエンスといったところに強みを持っているというところでございます。また、数学の理論とコンピュータ技術を用いた部分でかなり学識を持っているというところで選定してきたところでございます。
武田委員
分析・検証の期間としては、スケジュールとして取りあえず単年度のように見えるのですが、何年間か継続してやるというような設定なんでしょうか。
松丸区民部産業振興課長
スケジュールでございますけれども、単年度の研究テーマにつきましては、この1年間の報告というところで頂こうというふうに考えております。また、中長期的な部分につきましては、中間報告というところで頂こうというふうに考えておりまして、令和7年1月現在での報告というふうに予定しております。また、後年度以降につきましては、今後1年間やってみてというところではございますけれども、令和7年度以降の予算審議等もございますので、現時点では今後進めながら考えていくというところでございます。
武田委員
3番の西武信用金庫との地域経済活性化に関する連携協定の締結というところで、こちらは西武信用金庫と地域包括連携協定をこれから結んでいく、それとももう結んであるんでしたか。
松丸区民部産業振興課長
スケジュールにつきましては、令和6年4月に連携協定の締結を予定しております。今回結ばせていただく連携協定につきましては、地域経済活性化を目的とするものでございまして、過去に地域包括ケアのほうですとか、別の部署で結んだという実績はございます。
武田委員
地域経済活性化ということになると、例えば融資や何かを受けるというところのメニューの中に、中小企業の環境、例えば省エネ化とか、そういったことで設備を入れ替えるための融資というものが一緒に検討できるということにはならない、入ってこないということになりますかね。
松丸区民部産業振興課長
地域経済活性化の考え方でございますけれども、中小企業の融資制度の中にも、今委員御案内のようなSDGsだとか環境負荷の低減を目指すような融資制度の話もございますので、それについては産業振興方針の中にも盛り込んでおりますので、この連携協定の中で一緒に研究してまいりたいというふうには考えておるところです。
高村文化・産業振興担当部長
補足ですが、西武信用金庫については、企画部が中心となってやるSDGsパートナーズ、こちらの登録をされています。委員今御案内の内容については、そちら側での支援ということも考えられるかというふうに思います。
小宮山委員
コーディネーターというのが、さっきも産業振興方針の中に出てきたんですけれども、コーディネーターの具体像というのがあまりよく浮かんできませんでして、区や経済団体、中小企業診断士会、金融機関、学術機関のそれぞれとネットワークをちゃんと持っている人物と言ったら、もう相当なベテラン議員並みの力量がないと、なかなかそういうネットワークは持っていないと思うんですけれども、どういう人材を想定していて、その人には一体どこに行けば会えて、区がその人に対して報酬をどんなふうに支払っていったりするのか、そういった具体的なことをもうちょっと教えてください。
松丸区民部産業振興課長
コーディネーター役の具体的な方については、今後選定というところではございますが、考え方としてではございますけれども、経営全般への深い理解と専門性、例えばビジネス、IT、デザイン等ですとか、様々な知見を持っていらっしゃる方、またコミュニケーション力の高い方でないと経営相談を受けられませんので、そういった方にお願いしたいというふうには考えておるところでございます。
小宮山委員
その人は非常勤なのか常勤なのか、あるいはボランティアなのか、今言った条件だと結構な報酬で区が迎え入れないといけないと思うんですが、その辺りのことは何か決まっていますか。
松丸区民部産業振興課長
繰り返しになって恐縮ではございますが、現時点でどなたをというところは考えていないところでございますが、職員でこういったコーディネーター役を担うということはかなりハードルが高いところでございますので、恐らく外部の方にお願いするような形になろうかと思います。
小宮山委員
常勤か非常勤かとか、区の職員より恐らく高い報酬を出さないとそういった人材が来てくれないと思うんですが、そういった報酬の大体の目安は決まっていますか。
松丸区民部産業振興課長
このコーディネーターを中心とした支援体制につきましては、令和7年度からを予定しております。令和6年度の中でそういった条件だとかをさらに深めて考えてまいりたいと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、本報告については終了いたします。
この後の進め方について協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後5時08分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後5時08分)
本日はここまでとしたいと思いますが、それに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次回の日程は、明日、3月12日(火曜日)午後1時から当委員会室で行うことを、口頭を持って通告いたします。各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。
(午後5時08分)