平成23年10月14日中野区議会総務委員会(第3回定例会)
平成23年10月14日中野区議会総務委員会(第3回定例会)の会議録
平成23年10月14日総務委員会会議録 中野区議会総務委員会〔平成23年10月14日〕

総務委員会会議記録

○開会日 平成23年10月14日

○場所  中野区議会第1委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後1時43分

○出席委員(9名)
 佐野 れいじ委員長
 森 たかゆき副委員長
 小林 ぜんいち委員
 後藤 英之委員
 小宮山 たかし委員
 伊東 しんじ委員
 長沢 和彦委員
 市川 みのる委員
 やながわ 妙子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 副区長 金野  晃
 副区長 阪井 清志
 政策室長 竹内 沖司
 政策室副参事(企画担当) 小田 史子
 政策室副参事(予算担当) 奈良 浩二
 政策室副参事(広報担当) 松原 弘宜
 政策室副参事(情報・改善担当) 平田 祐子
 経営室長 川崎 亨
 危機管理担当部長 荒牧 正伸
 経営室副参事(経営担当) 髙橋 信一
 経営室副参事(人事担当) 角 秀行
 経営室副参事(施設担当) 小山内 秀樹
 経営室副参事(行政監理担当) 戸辺 眞
 経営室副参事(経理担当) 伊東 知秀
 経営室副参事(資金管理担当、債権管理担当) 村田 宏
 会計室長 辻本 将紀
 選挙管理委員会事務局長 橋本 美文
 監査事務局長 小谷松 弘市

○事務局職員
 事務局長 篠原 文彦
 事務局次長 石濱 良行
 書記 土屋 佳代子
 書記 岡田 浩二

○委員長署名

審査日程
○議案
 第72号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 小学校教師用指導書の購入に係る事故の再発防止策について(経営室)
 2 その他
  (1)職員の懲戒処分について(人事担当)

委員長
 定足数に達しましたので、これから総務委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 本日の審査日程について、まず協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時04分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおりに進めたいと思います。それに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 また、議案を議題に供した後、一たん保留して関連する所管事項の報告及び質疑を一括して行いたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いを申し上げます。
 それでは、まず、第72号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 第72号議案を一たんここで保留にさせていただきます。
 それでは、それに関する所管事項の報告を受けたいと思います。
 理事者の報告を求めます。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
 それでは、小学校教師用指導書の購入に係る事故の再発防止策について御報告いたします。(資料2)
 今回の事故発生に伴いまして、こちらに書いてありますとおり、再発防止策を講じることといたしました。
 まず、第1点目でございます。議会の議決を要する契約案件についてはすべて経営室の契約担当が処理することとし、部長等への契約締結権限の委任は行わないこととする。
 2点目。担当、執行責任者、統括管理者といった決裁ラインのチェック体制を強化することとする。
 3点目でございます。部経営担当が当該年度当初、議決すべき案件を事前に調査、把握するなど部経営担当が予算全体の進行管理を行うしくみを構築することとする。
 4点目でございます。一定額以上の契約案件については、議会に報告することとする。
 5点目でございます。研修等による職員の事務処理能力の向上、意識啓発の促進を図ることとする。
 以上5点でございます。
 また、以上の取り組みとあわせ、職員の意識改革を図りながら、部長、統括管理者のマネジメントを徹底しながら、再発防止に努めてまいりたいと考えてございます。
委員長
 その他、2番目についての御報告をお願いいたします。
角経営室副参事(人事担当)
 それでは、職員の処分について、口頭にて報告をさせていただきます。
 まず、処分に係る事案の概要ですけれども、平成23年3月、小学校教師用指導書の購入に当たり、条例の定めにより議会の議決が必要であったにもかかわらず、議決を付す手続を誤って購入したため、関係職員について懲戒処分を行ったものです。
 次に、処分を受けた職員の所属と処分内容等でございます。
 地域支えあい推進室副参事、年齢60歳、戒告。都市基盤部副参事、56歳、戒告です。
 なお、教育委員会発令ですが、人事案件について当総務委員会が所管しているということから、あわせて報告をさせていただきます。教育長が給料10分の1、1カ月の減給処分となっております。いずれも、処分の発令日は平成23年10月12日でした。
 報告については以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して一括して、1番、2番、質疑を受けたいと思いますので、何か質疑ございますでしょうか。
長沢委員
 再発防止策のところの1番が、「議会の議決を要する契約案件についてはすべて経営室の契約担当が処理する」ということで、「部長等への契約締結権限の委任は行わない」とあります。現行の条例あるいはその規則との関係においては、改正なりそういったものが必要になるのか、その点をまず教えてください。
伊東経営室副参事(経理担当)
 現在、中野区契約事務規則で、区長の契約締結権限の一部を部長等に委任してございます。この中では、金額の上限を設けないで委任しているものもございますので、この部分の改正によりまして、議会の議決が必要な財産の買い入れにかかわる契約については、すべて経営室の契約担当が事務処理を行うというふうに考えてございます。
長沢委員
 できる規定みたいなことになっているから、そのまま、規則ですかね。――じゃあ、別にあれですね。議案としてはならないんだけれども、その文言自身を変えるということにはなるんですか、ならないんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 契約事務規則の一部改正ということで、現在考えてございます。
長沢委員
 2番目のところが、「決裁ラインのチェック体制を強化する」というふうに出ておりますけれども、具体的には、この体制強化というのはどういうことになりますか。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
 以前、内部統制の仕組みの考え方について御報告したところでございますが、その中で御提案しております、審査担当者というものを分野に1人から複数人配置することにこれからしていきますので、そうした審査のチェック機能を強化するということと、あわせて、先ほどもちょっと御説明いたしましたが、職員全体の意識改革、それから部長、統括管理者のマネジメントの強化、そういったものをあわせて導入することで、決裁ラインのチェック体制の強化を図っていきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 体制強化は、量的にも質的にもというお話かというふうに思います。
 3番目のところの「部経営担当が」とありますけれども、初めにお聞きしたいのは、ここで言う「部経営担当」というのは、これは人なんですか、組織なんですか。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
 基本的に、部経営担当という組織でございます。
長沢委員
 それで、ここが今度、「予算全体の進行管理を行うしくみを構築する」ということになっていますけれども、現行は、これはこういった規定というか、こういう仕組みがないんですか。それとも、あって、それを何かこの文言で言うところでいうと何になるのか、年度当初から始めるとか、何かもともとこういう仕組みを構築するというふうになっていますけれども、新たに設けるというふうにも、この文章だととれるんですけれども、実際のところはどういうふうになっているんでしょうか。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
 部経営担当といたしましては、その部の経営全般を担っていくという役割を担っているところでございますが、予算の進行管理までをはっきりと、その仕事の一部ということで明示したものは今のところございません。今回こういった事故を踏まえまして、そういった機能を新たに明確にし、部経営担当が取り組んでいくという内容のものでございます。
長沢委員
 4番目を伺います。4番目の「一定額以上」というのは、これはどういったことになりますでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 現在、工事の契約につきましては、予定価格5,000万円以上につきましては、当委員会で御報告をさせていただいております。今後は、工事以外の委託ですとか、物品購入、賃貸借、そのような契約についても御報告ということでございます。
 この一定額の考え方でございますけれども、まだ詰め切れてございませんが、先ほど言いましたように、工事は5,000万円以上ということでなってございますので、そのようなことも勘案しながら、今後決定していきたいというふうに考えてございます。
長沢委員
 わかりました。現行は工事のだけそういう一定の金額以上のものについては報告をしているということですね。それは、これから、建築でありますとか委託、今回のような――これは違うのか、購入か。委託なりそういったものは、具体的にはこれからということですね。
 この現行の工事5,000万円以上というのは、これはやっぱり規則か何かで規定しているということになるんですか。それで、これからの、ここで言っている4番目のというのも、やっぱりどこかで規定していくという話になるのか、その二つを教えてください。
伊東経営室副参事(経理担当)
 現行、工事の予定価格5,000万円以上の報告については、特に規定等で定められているというものではございません。
 今後の物品ですとか委託の御報告につきましても、どこかで定めるということ―― 一定の基準は、内規としては持ちたいと思いますけれども、規則等で定めるというものではないというふうに認識してございます。
長沢委員
 二つ目の職員の処分ということで、ちょっと最後聞き取りにくかったので、教えてください。10月12日にさかのぼっての処分という、そういう意味ですか。10月12日というのはどういう意味だったのか。
角経営室副参事(人事担当)
 10月12日というのは、この処分の発令をした日でございます。
委員長
 長沢委員、よろしいですか。
長沢委員
 わかりました。いいです。
伊東委員
 こうした瑕疵が生じてしまったということで、再発防止策、これから詳細を詰めていってくださることと思うんですけれども、そもそもこうしたことが起きてしまった契約事務について、少しお尋ねしていきたいと思うんです。
 区の契約事務規則のほうの第2条の2ですとか、第3条、それから第3条の2ということが記されているわけです。問題の、区長が本来だったらば全権を負うべき部分の契約事務について、一部を部長あるいは教育委員会の事務局次長等に委任、それは自治法の中にも定めがあって、それをまた、区の契約規則の中にちゃんと位置付けているということだと思うんですけれども、まず、区の契約事務規則第2条の2、契約事務の統括という部分についてお伺いしたいと思います。これによりますと、契約事務の処理、統括は、まず経営室長が行うということで、それの1項には、「契約事務の処理手続を統一し、事務処理の必要な調整をするものとする」ということなんですけれども、この「契約事務の処理手続の統一」というのは、具体的にはどういうことなんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 この統一された手続でございますけれども、区長契約及び部長等に委任した契約いずれも統一した事務処理で行うということで、例えば随意契約の方法としまして、見積書の徴取の方法ですとか、あとは予定価格の作成の方法、あと契約書の作成の方法ですとか、あとは最後に検査を行って、それから支払いとなりますけれども、そのような一連の契約の手続については、区で、一本で統一した事務処理ということでやっております。
伊東委員
 そうしましたらば、委任する、しないにかかわらず、この規則に基づいて統一された手続があるということ。
 それから、2項のほうで、「経営室長は、その事務の適正な処理のために執行責任者等あるいは契約締結者に対し必要な報告を求め、調査し、又は処理について必要な措置を講ずることを求めることができる」ということなんですけれども、これは具体的にはどういうことですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 この報告、調査等につきましては、契約事務に関しまして、例えば不適切な事務処理ですとか事故が発生した場合に、その内容を担当の分野に報告を求め、あとは事実の確認をしたりとか、必要な契約事務の手続を指導するということでございます。例えば、契約の不履行ということが発生した場合におきまして、その報告――どうしてそういったことが起こったのかとか、そういった調査をします。必要に応じては、変更の契約なり、もしくは業者側に責任があるということであれば、その損害賠償の手続とか、そういった指導を行う。それにあわせまして、再発防止策とか、こういったものも指導するという内容になってございます。
 さきの震災におきましては、節電対策によりまして、施設の管理委託の見直しが緊急に必要になったこともありまして、契約に係る案件を全庁的に調査をしました。それによりまして、統一的な契約の事務の取り扱いを指示して、適宜変更契約の事務処理を全庁的に示したということがございました。
伊東委員
 今のお話ですと、適正でない契約事務処理が行われた場合にということなんですけれども、逆に適正に行われた場合の報告手続というのはどういう形になっておりますか。要するに、すべての案件が契約のほうに来るのか、所管の中で決裁処理してそこでとまるのか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 契約についての報告ということではなくて、最終的には検査です。検査の段階で契約の所管がかかわることがございます。ただ、一部検査も所管のほうに委任しているものもございますが、そういった形で契約所管が最終的にかかわるということがございます。
伊東委員
 今度は第3条のほうに移らせていただきます。第3条のほう、これは先ほど申し上げましたけれども、地方自治法の中にも定めがあって、長の権限を委任することができると。それに基づいて第3条が定められていると思うんですけれども、そもそも、この長が行うべき契約事務を委任すること自体は、どういう理由があってそういう委任というものが、必要性が生じるのか、それについて。
伊東経営室副参事(経理担当)
 この委任を定めた理由というふうに理解させていただきます。大きく分けて二つの観点があるというふうに考えてございます。
 一つは、金額に限度を設けて委任している契約、例えば物品でしたら予定価格80万円まで、委託でしたら予定価格が50万円までなど、契約金額が比較的少額であるということがございまして、また、区全体では、年間の契約件数が膨大で、1万数千件ございますので、そういったこともありますので、すべてを競争入札によることなく、各部において、金額が少額ということもございますので、いわゆる見積もり合わせ、随意契約、これにより行うことがより合理的であることから、一定、金額に上限を設けて委任しているというところがございます。
 もう1点は、金額に限度を設けないで、特定の部長等に委任する契約がございます。これについては、契約の性質から、競争性がない、契約の相手方が特定される、そういった観点について、競争性がないなどの理由から、部長等に委任をしているというところで、大きく分けて二つの観点がございます。
伊東委員
 確かにそうだと思います。先ほど1万件を超えるというようなお話だったんですけれども。そうしましたら、今度は、この第3条の2の内容についてちょっとお話を伺いたいんですけれども、第3条の2によりますと、1項に、「契約締結者の権限を超える契約に係る事務は、経営室長の命を受けて経営室の経理に係る分野の統括管理者が原則として財務会計システムにより処理する」というふうに示されております。この財務会計システムというのは、分科会のほうでもお話が出ていました、庁内情報ネットワーク上にあるシステムらしいんですけれども、その辺はまた後で詳細を教えていただきたいんですが、それは後でお聞きします。この「契約締結者の権限を超える契約」というのは、具体的にはどういうことですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 先ほども若干申し上げましたが、第3条で契約締結権限の委任をしてございます。それは、契約の予定の金額、上限を定めて行っているもの等ございますけれども、そのような金額を超えるもの、例えば物品ですと、予定価格80万円までは所管のほうで、部長等に委任していますが、例えば予定価格が90万円ですとか、そういったものになりますと、権限を超えますので、その場合には、各所管が契約締結請求を行うという、これが事務処理の原則というふうな規定になってございます。
伊東委員
 そうしますと、この第3条の関係で、別表が後ろのほうに付されていますけれども、その中で金額の限度を設けないで委任する契約事務については、この部分はどうなんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 第3条で、金額に限度を設けないで委任しているものについては、基本的には幾らになっても委任をしている範囲になりますので、権限を超えるということはございませんので、所管限りで契約の手続を行うということになります。
伊東委員
 そうすると、そういう契約案件については、第3条の委任が有効であって、その事務手続上、この財務会計システムなるものの網には乗っかってこないの、乗っかってくるんでしょう。
伊東経営室副参事(経理担当)
 契約事務そのものは、部長等に委任した契約も、財務会計システムですべて処理するということになります。それと契約の委任というのは別の観点でございますので、事務処理としては、財務会計システムを全庁的にすべて利用しているというところでございます。
伊東委員
 そうすると、部長なり、教育委員会事務局次長なり、委任を受けた受任者が上限を設けない契約を行う場合は、その人の執行権限によって、この財務会計システムで処理、決裁するという考えでよろしいんですね。
伊東経営室副参事(経理担当)
 はい、そのとおりでございます。
伊東委員
 そうすると、この財務会計システム自体では、そういうチェック機能というのはないの。例えば、議会の議決に付すべき契約案件で、これは議会の議決を得る必要があるというようなチェック機能というのは、このシステム自体には盛り込まれていなかったんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 現在はそういったチェックシステムは設けてございません。
伊東委員
 技術的には大変なことなんですか。
平田政策室副参事(情報・改善担当)
 システムの所管としてお答えいたします。
 財務会計システム、当初の導入時期に若干のチェック機能は備えてございますけれども、今回、委員、御指摘のとおりの議決日のチェックというものは機能として持ってございません。
 また、そういったものを盛り込むに当たっては、若干システムの改修が必要になりますが、そう大きな改修ではないと考えられます。
伊東委員
 それで、総括で契約事務について質問させていただいて、それで、資料要求をさせていただいて、資料を用意していただいたんですけれども、総務の98番です。これは「中野区契約事務規則第3条に規定する「金額に限度を設けないで、特定の部長に委任する契約」一覧」ということで出していただいて、ですから、あくまでもごく一部だと思うんですけれども、これだけたくさんのものがあって、額もまちまちなんですが、裏面のほうを拝見しますと――例えば表面でも、イの介護保険法の規定によります地域包括支援センターの運営を委託する契約というのが、8地域包括支援センターの契約があります。いずれも、額としては、これは物品の購入ではないので、議決は関係ないと思うんですけれども、2,000万円を超えているような案件なんですけれども、これについてもうちょっと――いないのか、所管が。そうなんだね。これは、相手先は別々なんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 現在、八つの契約でございますが、それぞれ別の契約ということで、一つか二つは同じ法人が別の契約として受けているというふうに――はずでございます。詳細はちょっと、今手元にございませんが。ですから、この八つの契約で5社、もしくは6社程度の社会福祉法人が契約の相手方になっているというところでございます。
伊東委員
 前期、厚生委員会におりましたので、ちょうどその際に、この地域包括支援センターの委託契約を報告いただいて、たしか2カ所ぐらい、都合4カ所ぐらいが重複した事業者によって契約を結ばれていた記憶があります。わかりました。
 裏面なんですけれども、裏面に移りますと、契約金額の欄に基本契約ということで、契約金額が記載されていないものが並びます。これについてはどういう内容ですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 この契約金額の記載されていない、いわゆる基本契約というふうに言ってございますが、これにつきましては、その時々の需要によって発生する、また、その給付ですとかその量が、その契約時に特定がしにくいなどの場合に、その契約の単価ですとか、割引率ですとか、そういったものを定めまして、予定の数量、これを定めない契約。通常、一番基本的なのは総価契約ということで、数量と金額が決まっている。確定金額でございます。その次に、予定金額ということで限度額を設ける。単価とある一定の予定の数量を掛けて、予定の金額という契約もございますが、そこまで至らない、本当にその時々の需要によって発生する、給付の量が特定できない場合については、単価と割引率だけを定めるというような契約、これを基本契約というふうに行ってございます。
 また、これを行う理由でございますけれども、数が特定できない場合におきまして、その都度、契約をするということですと、大量反復的に契約の手続をしなければいけないということがございまして、そういった非効率さを回避するために、事前に当事者間で、区と相手方との間で単価を定めて、それで、その時々に適用しまして、金額の支払い等を行うと、こういったものが基本契約というふうに言ってございます。
伊東委員
 わかりました。もうこれで最後にしておきますけれども、中野区が結んでいる契約というのは、物品あるいは動産、不動産の購入、あるいは工事等の請負契約、また事務委託、業務委託という形のもの、さまざまなものがあると思うんですけれども、そういう面で、ちょっと改めて、22年度の決算説明書を見させていただいて、一般会計の分野でずらっと見てみますと、執行額のところに委託と付されている案件を数えてみたらば、500を超えているんです。その中には、多分いろいろなものが混じっている。委託という言葉で一くくりにされてしまっていて、本当の契約形態が、単なる業務委託とは違う部分もあるのかなというような、読み取れるような内容もあるわけで、その辺がどうなっているのか。また、その委託というのは議決を要しないし、先ほどの工事請負とも違って、1億8,000万円あるいは5,000万円の報告――1億8,000万円は議決ですか、5,000万円は議会報告、委員会報告ですか、それから物品の購入でしたら2,000万円というラインがありますけれども、委託に関してはそういうボーダーラインがない中で、500以上も一般会計でその委託契約がある。なおかつ、その4分の1強は、どうも1,000万円を超える委託契約に見てとれるんです。さらに、20を超える案件については、1億円を超える委託契約案件が記されているんです。
 ですから、そういうものについては、これから先、この再発防止策の中でいろいろ検討されるのか、あるいはこういう決算書の説明書の中でも表記の仕方が工夫されるのかどうか、あるいは予算書の中でも表記の仕方が工夫されるのかどうかということ、そういう考えがあるかどうかということがいいのかもしれないんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 前段の部分については私のほうでお答えしたいと思います。
 委員、御指摘のように、工事ですとか物品の買い入れ以外につきましては議決ということがございません。そういったことから、先ほども申し上げましたように、一定の金額にかかわる委託にかかわらず、物品購入ですとか、賃貸借契約、これについては金額も高額になるということもございますので、議会のほうには御報告ということで、今検討しているというところでございます。
やながわ委員
 再発防止策ということで、経営室のほうから御提示をされたわけでありまして、今回の議案そのものが議会の議決を経ないで執行してしまったということが発端になりまして、今回異例のこの総務委員会の開催になったわけであります。
 決算特別委員会の質疑の中でも、かなりいろいろな角度から質疑があったかと思うので、私もそれには触れないで、今回、この防止策の中で一、二点、この1番目の「議会の議決を要する契約案件についてはすべて経営室の契約担当が処理することとし、部長等への契約締結権限の委任は行わない」、これはもう本当に、今、伊東委員がさまざまな質疑をされたことをここに集約してやらないということ。これは、多分庁議の中でも徹底されたんだと思いますが、このことと、それから3番目の「部経営担当が予算全体の進行管理を行うしくみを構築する」、このことが、この一番最初の部長への契約締結権限の委任、今お話の中ではかなりの数があるなというふうに受けとめていたんですが、それを一括して経営室がやるということは、そこで何かそうしたミスが出ないのかなと、これはどういうふうなチェック体制があるのかなというのをお聞かせいただきたいということと、3番のこれから「進行管理を行うしくみを構築する」と、この内部統制の仕組みの構築、スタートするというふうに言っていますが、これとの整合性をちょっと教えていただきたいんですが。
伊東経営室副参事(経理担当)
 まず、第1点目の議会の議決を要する契約案件、これをすべて経営室のほうで行う、そのことについての危惧という御質問というふうに理解させていただきますけれども、今回、この契約事務規則の改正によりまして、新たにといいますか、経営室の契約担当で行うもの、これにつきましては、予定価格2,000万円以上の、いわゆる財産の買い入れということでございます。こちらにつきましては、年間、区全体でも数件程度ということでございますので、すべて経営室の契約で行うことになったとしても、それほど事務量が膨大になるということではございません。
 それと、委託契約につきましては、従来どおり、部長等に委任しているものは従来どおりというふうにいたしてございますので、財産の買い入れにかかわる、要するに予定価格2,000万円以上ですけれども、これが経営室の契約担当に来るということでございます。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
 3番目の部経営担当の役割の強化ということでございますが、内部統制の仕組み再構築の中では、部経営担当の業務支援機能の強化という項目で、部経営担当の役割を今後充実させていくという提案をさせていただいてございます。その中では、会計、契約、文書処理などについて、各分野の指導、支援を行うとともに、一定程度、実地検査、モニタリングという表現をさせていただきますが、そうしたものをやって、部全体の適正な執行というものを確保していくと。今回の御提案のこの予算全体の進行管理もその一部だというふうに認識してございまして、今までは、当該分野が統括管理者、部長という決定ラインで決定していたものを、一定、その進行管理を、本来であれば経営室の経理担当のほうで処理する案件が、その当該分野の決定でやってはしないかというものも含めて、その予算執行の状況を部経営担当が管理していく、適正に進行管理していくというような内容でございまして、こちらの提案内容とあわせた形で部経営の機能の強化を図っていくというような考えでございます。
やながわ委員
 内部統制のその仕組みのさまざまな、前回御説明がありましたね、その上にさらにという考え方でよろしいんですか。
戸辺経営室副参事(行政監理担当)
 以前、御説明した中には、予算の進行管理といったところまでの記述はございませんでした。今回、やはり予算の進行管理が重要ということで、この改善内容のほうに盛らせていただきましたので、あわせたような形で内部統制全体を再構築していくという考え方でございます。
長沢委員
 ちょっとごめんなさい。ちょっとよくわからなかったので、やながわ委員が聞かれた1番と3番の関係のところで、1番のところの議会の議決を要する契約案件については、すべてその締結の権限については、部長への委任を行わないということですよね。では、例えば、何ていうのかな、議決を要する契約案件も、先にその場合は、起案するのも何するのも、それはもう契約のところで、経営室のところでやるということなんですか。
伊東経営室副参事(経理担当)
 物品を購入する場合、それはあくまでも所管での事業ですから、そこで必要な手続を行います。ただ、契約の権限がないので、契約締結請求を経営室のほうに行っていただくということでございます。
委員長
 他に質疑ございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で所管事項の報告を終了とさせていただきます。
 先ほど保留しました第72号議案をここで改めて議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行いたいと思います。
 質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、休憩に入ります。

(午後1時41分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時42分)

 他に質疑はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結いたします。
 これより第72号議案の採決を行います。
 お諮りいたします。第72号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決します。
 以上で第72号議案の審査を終了いたします。
 本日予定した日程は以上で終了しますが、委員、理事者から特に何か発言ございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の総務委員会を散会いたします。

(午後1時43分)