令和6年04月22日中野区議会区民委員会(第1回臨時会)
令和6年04月22日中野区議会区民委員会(第1回臨時会)の会議録

中野区議会区民委員会〔令和6年4月22日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 令和6年4月22日

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時08分

 

○閉会  午後1時37分

 

○出席委員(8名)

 市川 しんたろう委員長

 細野 かよこ副委員長

 武井 まさき委員

 武田 やよい委員

 甲田 ゆり子委員

 小宮山 たかし委員

 石坂 わたる委員

 酒井 たくや委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民部長、新区役所窓口サービス担当部長 高橋 昭彦

 文化・産業振興担当部長 高村 和哉

 区民部区民サービス課長、区民部新区役所窓口サービス担当課長 小堺 充

 区民部戸籍住民課長 白井 亮

 区民部税務課長 滝浪 亜未

 区民部保険医療課長 宮脇 正治

 区民部産業振興課長 網野 和弥

 区民部文化振興・多文化共生推進課長 冨士縄 篤

 環境部長 浅川 靖

 環境部環境課長 伊東 知秀

 環境部ごみゼロ推進課長 鈴木 康正

 清掃事務所長 秦 友洋

 

○事務局職員

 書記 細井 翔太

 書記 砂橋 琉斗

 

○委員長署名


 

審査日程

○委員会参与の変更及び異動について

○議案

 [1]第49号議案  中野区特別区税条例の一部を改正する条例

 

委員長

 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

 

(午後1時08分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ございませんので、そのように進めます。

 議事に入る前に、お手元に配付の資料(資料2)のとおり、4月1月付で委員会参与の変更及び異動がございました。

 それでは、異動のありました参与について御紹介と挨拶をお願いいたします。

高村文化・産業振興担当部長

 私から、区民部の委員会参与に異動がありましたので紹介いたします。

 産業振興課長の網野和弥でございます。

網野区民部産業振興課長 網野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

高村文化・産業振興担当部長

 区民部は以上でございます。

浅川環境部長

 続きまして、環境部の御紹介をさせていただきます。私は、環境部長の浅川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 環境部は、このたび全ての参与が変更になりました。紹介をさせていただきます。

 環境課長の伊東知秀でございます。

伊東環境部環境課長

 伊東でございます。よろしくお願いいたします。

浅川環境部長

 ごみゼロ推進課長の鈴木康正でございます。

鈴木環境部ごみゼロ推進課長

 鈴木でございます。よろしくお願いします。

浅川環境部長

 清掃事務所長の秦友洋でございます。

秦清掃事務所長

 秦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

浅川環境部長

 以上でございます。よろしくお願いいたします。

委員長

 ありがとうございました。

 以上で委員会参与の変更及び異動について終了いたします。

 それでは、議事に入ります。

 議案の審査を行います。[2]第49号議案 、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

滝浪区民部税務課長

 それでは、[3]第49号議案 、中野区特別区税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明資料(資料3)、条例(案)の概要に沿って御説明いたします。

 今回の改正は地方税法の改正等に伴うもので、主に2点ございます。

 1、令和6年度分の特別区民税の定額減税でございます。令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の所得割の納税義務者について、令和6年度分の特別区民税及び都民税の所得割額から納税義務者並びに控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を控除いたします。施行日は公布の日でございます。

 2、令和7年度分の特別区民税の定額減税でございます。令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の所得割の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する者について、令和7年度分の特別区民税及び都民税の所得割額から1万円を控除いたします。施行日は公布の日でございます。

 令和7年度分で定額減税を実施する理由についてですが、一番下を御覧ください。令和6年度分で対象とする控除対象配偶者が内側の円、令和7年度分で対象とする同一生計配偶者は外側の円となります。外側の円で示した控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の情報は、現行の制度では納税義務者からの申告などがない限り、地方団体では捕捉できないため、現状、データを持ち合わせておりません。そのため、令和7年度分の給与支払報告書等に当該情報を記載するため、様式などの変更が予定されておりまして、この情報を活用することで令和7年度分の個人住民税から定額減税を行うこととされております。詳しい新旧対照表につきましては、お読み取りいただければと存じます。

 以上が中野区特別区税条例の一部を改正する条例(案)の概要でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

武田委員

 すみません、2点だけちょっと教えてください。

 直接税務課の所管ではないのかもしれないんですけれども、住民税の1万円の上限に満たない方については、上限額まで引いた後の差額を調整給付があるというような報道があったかと思うんですが、この実施のタイミングというのは課税処理が終わった後に、実際やられるのは定額給付金とかの担当になられるのかもしれないんですけれども、もし何かスケジュール的なものが分かれば教えてください。

委員長

 定額給付金だと総務課のほうになってしまうので、それを踏まえて区民部のほうで考えていることを、今の段階でということであれば。

滝浪区民部税務課長

 調整給付につきましては総務課の所管になりますので、スケジュール等も含め、そちらで調整しているところでございます。

武田委員

 もう1点が、こちらの今回の対応なんですけれども、昨年度住民税非課税、均等割課税のみの方というのは、昨年度の状況で定額給付金があったかと思うんですけれども、昨年度は所得割が発生していて、今年度、6年度になってから均等割のみ以下になってしまう方というのは、給付金も受けられなくて、定額減税の恩恵もないのかなというふうに思われるんですけれども、そういう方がいらっしゃるのかどうか。もしいらっしゃるとすると、人数を把握されていれば教えていただきたいんですが。

滝浪区民部税務課長

 委員おっしゃるように、そういう方ももちろんいらっしゃると思いますが、人数も含めて、今、今年度の状況については計算をしているところですし、その対象の方につきましてはこちらで把握してございません。

甲田委員

 定額減税、一律4万円を減税するということから始まった、こちらの区民税の一部を改正する条例ですけれども、こちら、中野区のほうでは住民税から1万円引いていくということなんですが、まずこの対象者、中野区でこの住民税から1万円を減税する対象者について、人数を確認できれば教えてください。

滝浪区民部税務課長

 対象人数といたしましては、20万人弱を想定してございます。

甲田委員

 あと、こちらは、均等割はそのままで、所得割のところから年間1万円引いていくということですけれども、年間1万円、所得割が1万円以下の納税者の方というのは、中野区、対象人数はどのぐらいいるか把握されていますか。

滝浪区民部税務課長

 今回の定額減税、1万円を引き切れない方であれば、約7,000人弱と想定してございます。

甲田委員

 あと、確認ですけれども、これは、基準日というのはいつになるんでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 これは課税日ですので、令和6年1月1日となります。

甲田委員

 その1月1日、基準日を境にして、転入転出とか、子どもが生まれたとか、そういったところはどういうふうになっているのか、ちょっと説明いただければと思うんですけれども。

滝浪区民部税務課長

 これにつきましては定額減税となりますので、1月1日現在課税している者が対象となります。転入転出の場合は、転入の場合は1月1日現在住民登録があった場所になりますので、それ以降中野区に転入した場合は転入前の住所地での定額減税となりますし、それ以降の新生児につきましては、この場合の定額減税の対象にはならないと想定してございます。

甲田委員

 あとは、給与所得者、公的年金の受給者、自営業者と、いろいろ引き下げ方が違うと思うんですけれども、それぞれについて、概要で結構ですので御説明いただければと思います。

滝浪区民部税務課長

 給与から引かれる特別徴収の方の場合、減税対象となっている方の場合は、今年の7月分から来年5月分の11か月分で減税された額が引かれることになります。年金の方の場合は二通りございまして、年金が初年度から特別徴収される方の場合は10月分から引かれます。普通徴収から始まる、今年年金の特別徴収が初めての方の場合は、普通徴収の1期分から引かれることになります。普通徴収の方の場合は、1期分から引かれることになります。

石坂委員

 今回、これに伴ってシステム改修等々が生じることが、様々な自治体で問題視されているところがありますが、これに伴う区のほうの人件費的な負担であるとか職員の能力的な負担も含めて、どのようにお考えでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 確かに委員おっしゃるように、この改正に伴って様々システム改修も必要ですし、職員の負担もありますが、これは国を挙げてやることですので、業務として取り組んでいるところでございます。

石坂委員

 これに伴ってどのぐらいの超過勤務が出そうかとかという見込みなどはあったりするんでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 今回のこれに伴ってというものでの試算はしてございません。

石坂委員

 ただ、これがない場合と比べて、あることによって超過勤務などが生じるだろうというところは見込まれるという理解でいいですね。

滝浪区民部税務課長

 今年度につきましては、これも含めていろいろ通知の方法も変わっておりますので、単独でというところはなかなか難しいもので、総合的に見て昨年よりは増えているかなというところでございます。

石坂委員

 ちなみに、今回減税する分に関して、一応確認ですが、減税した分の財源、地方税に関して1人当たり1万円の減税になるわけですけど、その分の財源はどうなっているのか、まず確認させてください。

滝浪区民部税務課長

 減税分につきましては、地方特例交付金で全額国から補填される予定でございます。

石坂委員

 ちなみに、これは、この条例を可決した場合に支給されるというものであるのか、あるいは、もうその可否にかかわらず国は支給することが決まっているものなのか確認させてください。

滝浪区民部税務課長

 これはもう実施することが決まっておりますので、条例の成否にかかわらず支給されるものと認識してございます。

石坂委員

 実施されることは決まっているという言葉がありました。まだ議会では今条例が議案として挙がっていて、これからもちろん審議もされて採決もされていくわけですけども、そこで決まっているということがありましたけども、これは国法によって既に地方自治体が実施することが決まっているというものなんでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 これにつきましては、この定額減税につきましては、地方税法の改正がもう既にございましたので、実施が決定しているものでございます。

石坂委員

 決まっているにもかかわらず、条例でなぜ決める必要があるのか、その根拠を教えてください。

滝浪区民部税務課長

 このように特別区税条例につきましても地方税法と同等のことを重複して定める理由といたしましては、総務省の通知におきまして、「法律が条例の定めるところによることとしている事項のみならず、法律、政令及び規則において明確に規定され、各地方団体ごとの選択、判断の余地のないものについても、住民の理解の上で最小限度必要なものに当たっては、重複をいとわず総合的に規定することが適当である」ということとされております。これを受けまして、各自治体が条例を定めるに当たっての参考条例を定めておりまして、自治体はそれを基に改正を行っているものです。やはり税につきましては、住民生活に与える影響が非常に大きいので、最も身近な行政である区市町村におきましても、このように議会の場を設けまして皆様の理解を深めていただくために、重複して定めるよう通知が出ていることと考えておりますし、これにのっとりまして、いずれの区市町村におきましても特別区税条例において重複して定めているものと考えてございます。

石坂委員

 ただ、今これでぽんと出てきたわけでして、住民や議会の理解を求め、あるいは、住民の代表である議員のほうの理解を求めるような手続はとても踏まれているような感じではない状態の中で、速やかに決められていくということになるわけですけども、これについては問題ないんでしょうか。

委員長

 一旦休憩します。

 

(午後1時23分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時24分)

 

滝浪区民部税務課長

 この定額減税につきましては、国もホームページなど、もろもろ含めて広報を行っておりますし、中野区につきましてもホームページも含めて周知しているところでございます。

石坂委員

 これに対して理解が深まったというような形は、何らかの形では、区民からの声を集めてとか、そういうことは特にはされていないという理解でよいでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 そのような形での意見集約はしてございません。

石坂委員

 今回この条例に関して、議会のほうがこの議案の条例案に対して否決をする、あるいは、一部修正をするなどした場合はどういう扱いになりますでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 これにつきましては、基本的には条例で定めていないものにつきましては、今の区税条例第1条に定めがございまして、そちらに戻りますので、地方税法の下に判断されるということになります。

石坂委員

 ちなみに、これは、要は国が法律で決めて、国が重複するものを地方議会で定めるように決めている。しかし、地方議会のほうで独自に違う形のものを定めても、それは、国は関係なく実施をしてしまうものであるということになるんでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 法令に反したものにつきましては、基本的には法が優先されますので、条例と法が異なったというか、法令に反した条例を定めたとしても法令が優先されるものでございます。

石坂委員

 そうしますと、そもそも地方の条例を変える必要がないにもかかわらず、国は条例を改正しろと。国の法律と同じように改正しろということを言ってきている。これをまた法的拘束力のない通知で行政に対して行ってきており、これをまた議会に対して条例案として提案をし、それに対して議会が否決をしたり修正しないだろうという前提。要は、地方の議会に全く裁量を与えない状態で進められるということは、すごく問題があるかなと感じているところであります。要は、今回出されている条例案、賛成しても反対しても結果は同じになってしまうという理解でよろしいですよね。

滝浪区民部税務課長

 最終的には地方税法にのっとって行われるものと考えてございます。

石坂委員

 まるで今はなくなったはずの、過去の、議会に出してはいないですけども、機関委任事務であるかのような感じで、地方の議会が判断する権限なく決定させられているかのような印象を受けてしまうような状況です。要は、国がやっていることに対して合意しようが合意しまいが、国はやりますよと。それを議会に迫ることで、これに賛成しなければ条例と法律が矛盾してしまいますよということを強いてくる。それによって、議会に対してお墨つきをつけるかのようなことを強いるかのように受け止めてしまうような状況です。

 ちなみに、こうした法制度の改正に伴って地方自治体に重複するような条例改正を求め、なおかつそれを実施しろというのは、先ほどの説明の中でも地方税法が特殊であるような話もちらっとありましたけども、これは区民から同じようにお金を徴収するような国民健康保険などに関しては、こうしたことはない。もちろん国法の何条を参照する場合とかはあるわけですけども、さも地方議会に裁量が、あるいは地方自治体に裁量がありそうに見えてそうではないようなものを、条例で改正を求めるようなことを国がしてくることは恐らくないと思うんですが、一応国民健康保険を所管しているほうでも確認させていただいてよろしいでしょうか。

宮脇区民部保険医療課長

 国民健康保険法改正に伴いまして、同じように条例を改正するようなケースというのは当然ございます。委員御説明のありましたとおり、条例の中身については法の定める範囲内でもって決めていくような形になりますので、その範囲を超えたような条例を定めるというものではないというふうに理解しております。

石坂委員

 法の定めを超えるような条例を定めることはないわけですけども、逆に法令と全く同じような形で、要は地方自治体でさもそこを変えられるような条例改正を求められることもないという理解でいいんですかね。

委員長

 一旦休憩します。

 

(午後1時29分)

 

委員長

 再開します。

 

(午後1時30分)

 

宮脇区民部保険医療課長

 国の法令もしくは政令などで規定されている内容、こちらで定めなければならないというところについては、当然条例でも定めていくという必要がございますので、先ほどの答弁と繰り返しになりますけれども、そういったものについて漏れなく当然改正していく。独自で定めるものというのは、例えば保険料の額だとか、国から額を定めてくるものではないもの、こちらについてはきちんと区の条例のほうで定めるというような、そういうすみ分けをしているという状況です。

石坂委員

 では、地方議会が、要は国の法律と違う判断をしてしまうことがないような形で、条例案も行政の側は提案されてくるということですよね。

宮脇区民部保険医療課長

 国の制度の趣旨、それから、法令に書かれている内容、これをしっかり守っていくということ。そこを超えるような形のものは定める点ではございませんので、そういった整理がされていると存じております。

石坂委員

 やはりこうした今回のような――今回のようなというか、地方税法を定めることで自治体をそこまで拘束するような形はやはり望ましくないというか、本来地方自治の本旨から考えればおかしいのかなと思うところですし、さも決定する権限があるかのような、でも、実際ないんだよということを、判断をそもそも自治体――自治体というか、自治体、議会に対して求めてくる国の状況というのは、やはりこれはよろしくない状態であると思われます。現に、要は、地方税法以外はそのような形を、重複するようなものを定めよなんて言ってきていないわけですから、この辺り、自治体のほうから国に対して、やはり国が責任を持って決めるなら、国が決めればいいという言い方は変ですけど、国が責任を持って決めればいいわけで、そこに対して自治体に権限はないんだけど、自治体のほうにお墨つきを求めるようなことはやはりおかしい。そもそもこの議案が出てきて、そこを議員に問われるのは、私はおかしいと思うところでありますが、やはりその辺りは区から国に対して――決定権があることは当然下ろしてほしいし、決定権を増やしてほしいところではある。しかし、決定権がないにもかかわらず決定権があるように見せかけて、そこに対してお墨つきを与えるようなものは、やはり自治体に求めてくるべきではないわけですし、その辺りは自治体の、「自治」とつくわけですから、やはりその辺りは国に対して問題があるんじゃないかという観点で、事あるごとに様々な機会に改善を求めていってほしいなと思うところでありますが、多分ここで答弁を求めても難しいと思いますので、そこは要望としておきますが、私自身、この議案が挙がってきていること、そこで議会の判断を求められていることに対して大きな問題であると考えていることを申し添えて、終わりにいたします。

武田委員

 1点だけ確認で、今回定額減税になる方たちについては、基本的に今年度の住民税が減税になるということで、例えばこれまでに滞納がある方の分について、減税相当額を差押えの対象にするとか相殺するというようなことは全く行われず、きちんと減額は減額、減税は減税で行われるという理解でよろしいですよね。

滝浪区民部税務課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

委員長

 他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時34分)

 

委員長

 それでは、再開いたします。

 

(午後1時36分)

 

 質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより[4]第49号議案 について採決を行います。

 お諮りいたします。[5]第49号議案 、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議はございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で[6]第49号議案 の審査を終了いたします。

 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。

 

(午後1時37分)