令和6年06月20日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)
令和6年06月20日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会厚生委員会〔令和6年620日〕

 

厚生委員会会議記録

 

○開会日 令和年6月20

 

○場所  中野区議会第3委員会室

 

○開会  午後1時0

 

○閉会  午後21

 

○出席委員(7名)

 日野 たかし委員長

 広川 まさのり副委員長

 木村 広一委員

 井関 源二委員

 黒沢 ゆか委員

 間 ひとみ委員

 中村 延子委員

 

○欠席委員(1名)

 高橋 ちあき委員

 

○出席説明員

 地域支えあい推進部長、地域包括ケア推進担当部長 石井 大輔

 地域支えあい推進部地域活動推進課長 高橋 英昭

 地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 池内 明日香

 地域支えあい推進部中部地区担当課長 河田 達彦

 地域支えあい推進部北部地区担当課長 阿部 正宏

 地域支えあい推進部南部地区担当課長 田邉 敏幸

 地域支えあい推進部鷺宮地区担当課長 中村 誠

 地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長 河村 陽子

 地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長 高橋 かほる

 地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 瀬谷 泰祐

 地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、中部すこやか福祉センター所長 鈴木 宣広

 地域支えあい推進部北部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター所長 荒井 弘巳

 地域支えあい推進部南部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター所長 志賀 聡

 地域支えあい推進部鷺宮すこやか福祉センター担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 平田 祐子

 地域支えあい推進部介護保険課長 落合 麻理子

 健康福祉部長 杉本 兼太郎

 健康福祉部福祉推進課長 細野 修一

 健康福祉部スポーツ振興課長 原 拓也

 健康福祉部障害福祉課長 鳥井 文哉

 健康福祉部障害福祉サービス担当課長 大場 大輔

 健康福祉部生活援護課長 葉山 義彦

 健康福祉部生活保護担当課長 村田 佳生

 健康福祉部保健企画課長 中村 志保合

 健康福祉部保健予防課長 宮下 奈緒

 健康福祉部生活衛生課長 只野 孝子

 

○事務局職員

 書記 金木 崇太

 書記 川辺 翔斗

 

○委員長署名


審査日程

○所管事項の報告

 1 中野区がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成事業の実施について(医療・介護連携推進担当)

 2 令和5年度までの区債権の状況と令和6年度における収入率向上に向けた取組について(介護保険課、生活援護課)

 3 債権管理体制の強化について(介護保険課、生活援護課)

 4 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(障害福祉課)

 5 中野区立かみさぎこぶし園の指定管理者の募集について(障害福祉サービス担当)

 6 中野区立知的・発達等障害児通所支援施設の指定管理者の募集について(障害福祉サービス担当)

 7 訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について(生活保護担当)

 8 尿中ナトリウム・カリウム比検査による食生活改善アドバイス事業の実施について(保健企画課)

 9 その他

 (1)区民活動センターにおける「飲食のルール」の確定について(地域活動推進課)

 (2)哲学堂公園電気設備改修工事に伴う運動施設の休場について(スポーツ振興課)

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査は午後5時を目途に進め、午後3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いします。

 それでは、議事に入ります。

 昨日に引き続き所管事項の報告を受けます。

 初めに、1番、中野区がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成事業の実施について理事者の報告を求めます。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 私のほうからは所管事項1番の中野区がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成事業の実施について報告いたします。(資料2)

 まず1、事業の目的です。がんの治療に伴う外見の変化に悩みを抱えている方に対し、外見の変化を補うためのアピアランスケア用品の購入またはレンタルに係る費用の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに就労継続や社会参加等を支援いたします。

 次は2、事業内容です。(1)事業の開始時期は令和6年7月1日を予定しております。

 (2)事業の対象者は、こちらに記載があります①から④の全てに該当する方とします。①中野区に住民登録をされている方。②がんと診断され、現在その治療を行っている、または過去にその治療を行っていた方。③がん治療に伴う脱毛、乳房の切除に伴い、アピアランスケア用品を購入またはレンタルしている方。④助成を申請しようとするアピアランスケア用品について、ほかの法令等に基づく同種の助成を受けていない方といたします。

 次に(3)助成額です。アピアランスケア用品1点につき3万円を上限といたします。お1人当たり2点までの申請を可能といたします。

 (4)助成の対象となるアピアランスケア用品は、次の用品となります。①医療用ウィッグ、②毛付き帽子、③人工乳房、補整下着等の胸部補整具とします。

 (5)申請期限です。アピアランスケア用品購入後1年以内に申請を受け付けます。事業実施初年度であります令和6年度、今年度につきましては、令和5年4月1日以降に購入したアピアランスケア用品も助成対象といたします。

 裏面を御覧ください。

 申請に必要となる資料です。こちらに書いていないのですが、申請書や購入した用品の領収書のほかに、こちらに書いてあります診療明細書とか、お薬手帳の写しとか治療方針計画書などのいずれかの写しを、がん治療を受けていることを客観的に証明する書類の写しということで提出をいただきます。

 最後に3、周知方法です。6月20日号の区報に掲載しております。区のホームページにも今アップしております。こちらのほうも中野区医師会に協力を依頼しまして、区内の医療機関にポスター、チラシを置いていただく予定です。アピアランスケア用品の販売店にもチラシ、ポスターなどを置いていただく予定です。地域包括支援センター、区民活動センターなど、そちらのほうにもポスターなども掲示していただく予定です。このほかケアマネジャーさん、支援関係者の方など、あと町会の皆様にも情報提供していく予定です。

 以上で報告を終わります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

中村委員

 御報告ありがとうございます。私も一般質問で取り上げさせていただきまして、こうやって、やっていただけることは非常にありがたく思っております。

 幾つか質問がありまして、一つ目としては、事業開始時期が7月1日からということなんですけれども、この日付の設定というのはどういった理由からここからにされたのか教えていただけますでしょうか。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 御質問の事業の開始時期ですが、こちら、4月1日から始められればとてもいいことではあったんですけれども、すみません、事業準備というところで丁寧に準備をしたいということがございまして、7月とさせていただきました。

中村委員

 申請期限のところがアピアランスケア用品購入後1年以内に申請することが必要ということで、ただ、1年前から遡って令和5年4月1日以降に購入したものも対象とするとされているんですけれども、この1年以内という決め方は、これは東京都の補助事業を使っていると思うんですけれども、東京都のほうでそういう規定があるからこういう形になっているのか。それとも、区としてそういう考え方なのか。そこら辺も教えていただけますでしょうか。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 事業開始1年以内というところでありますが、こちらは遡りの申請が可能といたしましたのは、まず、治療が終わっても外見の変化は例えば(「違う。申請期限が1年以内としているのは都の補助要綱とかにのっとっているのか」と呼ぶ者あり)すみません。そちらが今ぱっと出てこないんですけれども、一つ理由としてはそういったことで遡るということがあるんですが、1年以内というふうに設定したのが、すみません、今、補助要綱の確認ができないんですが(「答弁保留だったら答弁保留で」と呼ぶ者あり)すみません。こちらの分は確認してお答えしたいと思います。

委員長

 答弁保留ですね。

中村委員

 はい、分かりました。

 それから、申請に必要となる資料として先ほど口頭で領収書というふうにおっしゃったと思うんですけれども、例えば、1年前にこの事業が始まることが決まってはいなかったので、令和5年4月1日以降で購入された方の中には領収書を取っていない方もいらっしゃるのかなというふうに思うんです。そういった場合は、今後の方々についてはもちろん領収書を持っておいていただくというのは重要だと思うんですけど、それ以前で、この事業実施がされることが分からずにもう捨ててしまっている方々も中にはいらっしゃるのかなというふうに思うんですけれども、そこはどのような形で、領収書がなくてもいいのか。それとも、もう一回領収書を取り寄せていただくのか。何かしらそのお店で買ったという購入履歴が分かるようなものを提出していただくのか。そこら辺はどういうお考えなのか教えてください。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 そういったお問合せも入ってきておりまして、そういった場合には、委員がおっしゃったように、お店のほうにもう一度確認していただいて、何か買った証明というものがもし用意していただければそういったものを提出していただくことで、助成させていただこうというふうに考えております。

中村委員

 ということは、それができなかったらなかなか助成は難しいということなんですかね。それを証明していただかないとなかなか難しいというのは分かるんですけど、お店によっては出せないというところも中にはあるかもしれないとちょっと危惧しているんですけど、いかがですか。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 また手間をかけてしまうところもあるんですけれども、そういったものを用意していただくことが一つ購入の根拠になりますので、そちらのほうはお願いしたいと考えておりますが、購入する店舗も専門店であったりして、それほど多くはないというか、決まっていらっしゃる場合が多いということを聞いておりますので、そういったところにお願いをしていただきまして、本当に正式なものではなくても、買った記録が分かるようなものとか、場合によってはその方の了承を得てお店のほうにこちらから確認させていただくとか、いろんな手をかけて確認できるかなと思います。

中村委員

 ありがとうございます。

 それから、今回、助成額としてアピアランスケア用品1点につき3万円を上限として2点までということなんですけれども、この金額の設定はどういう基準で決められたのか。他区でも、3万円のところもあれば、例えば文京区とか台東区は上限が10万円となっていて、新宿区も10万円なんですよね。というところで、どういうふうにその3万円というのを決められたのか教えてください。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 こちらの助成額3万円の根拠といたしましては、委員がおっしゃるとおり、かなり幅があるというか、こちらの事業を計画するに当たって他自治体の情報を調べたところ、幅があると感じておりました。3万円といたしましたのは、確かにその点で3万円の自治体が多かったという理由もあります。あと、購入する品物がウィッグとか人工乳房など、基本的なスタンダードな機能で5万円、3万円過ぎぐらいから製品があるというところで、基本的なものは購入できる値段での設定というふうに考えておりました。

中村委員

 購入できるものもあれば、多分できないものもあって、今後の使われ方によってはそこの金額のところも考えていっていただきたいなというふうに思いますので、そこは今後の検討で構わないので、ぜひよろしくお願いいたします。

 新宿区については、区独自でこういった医療用ウィッグや毛付き帽子、人工乳房、補整下着等々、それ以外につけ眉毛とかエピテーゼというものも区の独自で助成をされていると思うんですよね。これ、多分、東京都の規定でこういうものというふうに限られていると思うんですけれども、そういった新宿区のような考え方は今回中野区では取られなかったのか。そういった検討はされたのか伺いたいと思います。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 助成の用品に関して、東京都では、医療用ウィッグとか胸部補整具ということで要綱としては決まっているところであります。事業開始に当たりまして、最初のスタートとしましてはそちらのほうをとにかく助成するところからスタートしまして、爪とか、まつげが脱毛してしまうことへのケアという要請は認識しておりますけれども、そういったところで今後どういうふうに拡大できていくかということは、皆さんの要望とか東京都のほうの動向を見て検討はしていけると考えております。

中村委員

 せっかくスタートする事業ですし、どちらかというと後発なんですよね、中野区は。なので、こういった充実についてはもう少し検討してもよかったのかなというふうには思うんですけれども、金額についてもそうですし、こういった種類についても、今後やっていく中で必要性が出てくる可能性も大いにあると思っていますので、ぜひそこは検討して充実させていっていただきたいなと思いますので、要望とさせていただきます。よろしくお願いします。

木村委員

 1点だけ伺います。助成の対象となるアピアランスケアの用品で医療用ウィッグとありますけれども、なぜ医療用にしているんですか。医療用ではないウィッグも対象になっている区もありますけれども。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 医療用ウィッグにした理由ですが、脱毛の原因としましては抗がん剤の治療で脱毛してしまうというところでありまして、皮膚のほうも刺激に弱くなっている状態というふうに考えられます。そういったところで医療用ウィッグは肌に触れる部分が刺激の少ない素材でできていたり、あとは毛髪が全て抜けてしまっている状態から少しずつ生えていくとかサイズが少し変わっていくところを調整できたり、そういったような機能的にいいというところで医療用ウィッグを購入していただいて長く使っていただきたいというふうな考えをして、医療用ウィッグといたしました。

木村委員

 そこの判断は使う人によって状況が違うので、なぜそこで区がそういった医療用というふうに限定するのかという趣旨がよく分からない。例えば、ほかの区を見ていると医療用ウィッグにしているほうが少ないんですよね。普通のウィッグのほうが多いんです、実施しているところでは。区がそこで医療用ウィッグと限定してしまえば、当然、使う方はもう限られてくるということを前提で今これを対象にしているわけですけれども、そこを区が決める必要がないのではないかと思うんですけど、いかがですか。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 確かに美容用のウィッグをうまく使われてという患者さんもいらっしゃることはお伺いしているんですけれども、こういった助成事業を始める区といたしましては、先ほど申し上げましたが、長く使っていただくとか耐久性があるとか、治療としても本人の負担にならないことも考えまして、そういったものを使っていただきたいという趣旨で医療用ウィッグとさせていただきました。

木村委員

 そこは医療用とそうではないのと金額が全然違っていたりして、医療用の場合はかなり多かったりとか。ただ、遡及する場合の方の話で、これから買う人だったら、医療用と書いていれば医療用を買うというか、それが対象になっているんだったら買いますと。ただ、遡及する場合は、医療用という対象になっているとか知らないので、本当は知っていたら医療用を買っていたかもしれない。でも、普通のウィッグを買ってしまったから対象にならないという人が結構出てくると思うんです。本来はそういった方たちにも助成というか、趣旨からすればそういった方もカバーできるようなことを考えていかなくてはいけないかと思うんですけど、いかがですか。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 先に買ってしまった方が、この助成が始まって、対象ではないというところでは確かに残念ではあるんですけれども、この事業としましては、先ほど申し上げましたとおり、医療用で患者様に長く使っていただきたいとか、刺激のない、負担にならないようにというところを趣旨としておりますけれども、一つ、都の補助要綱のほうにも医療用ウィッグと記載されておりますので、そういったことも根拠にして医療用ウィッグとしております。

木村委員

 聞いても同じ答えしか返ってこないので、これはぜひ検討してくださいとしか言いようがないですね。先ほど言いましたとおり、医療用ウィッグにしている区のほうが少ないんですよ。普通のウィッグを対象にしているところが多いんです。そこの違いをちゃんと見ていただいて、やはりさっきの金額の話もあるんですけれども、対象をどうするかというのは大変重要な話なので、実際やってみてどうかということも含めて検討していただければと思います。これは要望で結構です。

井関委員

 これは、申請した後、残念ながらお亡くなりになってしまった方というのは受け取ることができるのでしょうか。そして、令和5年4月1日以降に残念ながらお亡くなりになった方は御遺族の方が代理して受け取ることは可能なのでしょうか。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 申請後に亡くなった方の場合、助成はされるかという質問でよろしいでしょうか。4月以降に亡くなった方と。こちらの事業は、先ほどの対象者というところで中野区に住民票がある方にしておりますので、申請するときには生存している方ということにいたします。申請した後に亡くなった方の対応につきましては、区も法務のほうに相談しまして、見解としまして、決定時点で生存していらっしゃった場合は、その助成は法定代理人のほうに引き継ぐことをさせていただく予定でございます。

委員長

 先ほどの答弁保留は。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 先ほどの中村委員からの御質問ですが、答弁いたします。1年間遡ることの根拠といたしましては、都の要綱では、事業の開始後、決定後の購入が原則なんですけれども、ほかの自治体なども調べて1年間遡るとしていることがありまして、1年という期限を何年かというところはいろいろ議論があるかと思うんですけれども、そういったところを押しなべて1年とさせていただきました。

中村委員

 分かりました。ということは、東京都の要綱等々にはそれはなくて、それでも東京都の助成は使えるという理解でいいんですかね。原則、東京都のほうはこれからのというところだと思うんですけど、それでも申請があった場合は、東京都の助成事業としては使えるのか。そこだけ確認します。

高橋地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長

 そちらの件は要綱にございませんでしたが、問合せをいたしまして確認しております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、2番、令和5年度までの区債権の状況と令和6年度における収入率向上に向けた取組についての報告を求めます。

落合地域支えあい推進部介護保険課長

 それでは、令和5年度までの区債権の状況と令和6年度における収入率向上に向けた取組について御報告をいたします。(資料3)

 本報告につきましては、当委員会のほか総務委員会及び区民委員会におきましても共通の資料により報告するものでございます。

 資料を御覧ください。区では、中野区の債権の管理に関する条例の規定に基づき、債権の適正な管理に努め、収納率向上に向けた取組を進めてきたところでございます。このたび、区債権のこれまでの状況と令和6年度における収入率向上に向けた取組を取りまとめいたしましたので御報告いたします。私からは、地域支えあい推進部が所管する部分を中心に御報告をいたします。

 まず1番、令和5年度までの区全体の未収金(国庫支出金等債権管理対象外の歳入を除く)についてでございます。区全体の収入未済額は令和5年度で約44億円となり、令和4年度からほぼ横ばいとなりました。一方、不納欠損額につきましては、特に国民健康保険料について減少が大きく、令和4年度と比較しまして約1億5,000万円減少いたしました。

 2番、各債権の状況についてでございます。

 まず、(1)主要債権(特別区民税、国民健康保険料及び介護保険料)についてでございます。主要債権の令和5年度の収入未済額は約31億円でございまして、令和4年度と比較しますと約1億円の減少となっております。また、不納欠損額につきましても約1億6,000万円減少いたしました。

 次のページに参りまして、2ページからが各債権の状況になります。そのうち、地域支えあい推進部が所管する介護保険料につきまして御報告をいたします。

 恐れ入りますが、3ページを御覧いただきたいと思います。中段よりやや下のところにウ、介護保険料の記載がございます。表5でございますが、表の右端、令和5年度の収入未済額は1億4,821万円でございまして、前年度と比較し約1,300万円の増加、収入率は96.7%と微増いたしました。現状としましては収入率は96%前後で安定しております。これは、普通徴収者に対して口座振替加入を勧奨し、納付相談等の機会には滞納繰越分と現年度分の収納を行い、滞納繰越調定額の削減に努めてきたことによるものと考えております。

 次に、課題としましては、普通徴収の未収金対策を強化していく必要があることでございます。

 これまでの主な取組については記載のとおりでございます。

 令和6年度の主な取組につきましては、4ページに記載してございます。普通徴収の確実な納付のため口座振替手続の勧奨に取り組むとともに、給付制限の周知などによる未納保険料の徴収強化に取り組んでまいります。

 なお、これまでの主な取組の⑤及び令和6年度の主な取組の⑤にございます債権管理(保険料)の一元化の検討の進捗につきましては、次の報告事項、債権管理体制の強化についてにおきまして御報告をいたします。

 私からは以上でございます。

葉山健康福祉部生活援護課長

 続きまして、健康福祉部所管分の債権の状況について御報告いたします。

 4ページの真ん中にございます(2)その他の債権について、この項目のうち、5ページの中ほど、イの生活保護費返還金・徴収金等でございます。表の右端の列、令和5年度収入未済額は11億1,990万円余り、前年度から7,099万円ほどの増、収入率は11.8%でございます。返還金等の収入未済額は増加している現状でございます。

 課題といたしましては、返還の発生を把握した段階で、返還金を消費する前に現年度中に早期に納付をさせる必要があるということでございます。

 これまでの主な取組は記載のとおりでございます。

 6ページを御覧ください。今年度、令和6年度の取組につきましては、世帯の状況を常に把握し、収入金を消費する前に債権を把握しての早期回収、また、保護費からの相殺を利用しての定期納付の推進などに努めてまいります。

 次に、ウ、福祉資金貸付金返還金につきましては、表中にありますとおり、令和5年度収入未済額は2,141万7,000円、前年度から590万7,000円の減、収入率は29%、収入未済額は年々減少しているという現状でございます。

 これまでの主な取組は記載のとおりでございます。

 令和6年度の取組といたしましては、滞納月数に応じた文面の催告書の送付、それから債権回収業者との密な連絡、債務者の状況を把握しての委託する債権の見直しなどに取り組んでまいります。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、3番、債権管理体制の強化についての報告を求めます。

落合地域支えあい推進部介護保険課長

 それでは、債権管理体制の強化について御報告いたします。(資料4)

 本報告は、当委員会のほか、総務委員会及び区民委員会におきましても共通の資料により御報告するものです。

 なお、本報告のうち、住民税と国民健康保険料、高期高齢者医療保険料につきましては所管外となります。

 今般、中野区構造改革実行プログラムで掲げている債権管理体制の強化について、債権管理一元化及び生活再建を視野に入れた支援について検討を行ってまいりましたので、検討結果と今後の取組について御報告をいたします。

 まず1、債権管理一元化の進捗状況でございます。

 (1)の住民税と国民健康保険料の債権管理一元化については、所管外でございます。

 下から7行目、(2)国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の3料の債権管理一元化です。債権の性質が類似している点が多いことに加え、3料の滞納者の重複状況を踏まえて一元化を進めることで、区民に対する統一的な対応の実施及び債権管理事務の効率化を図ってまいります。

 2ページ目をお開きください。アが所管外でございます。

 上から5行目、イ、3料一元化の実施に向けた検討についてです。令和5年度に3料一元化PTを設置し、令和6年度から3料一元化の順次実施に向け、財産調査の一本化及び照会結果の共有方法などの課題整理を行います。令和7年度以降は、今後予定されているシステムの標準化を踏まえて3料一元化システムの構築を行ってまいります。

 その他の債権管理一元化につきましても課題を整理し、引き続き検討してまいります。

 次に、2、各債権所管課のスキルアップについてでございます。適正な債権管理に取り組むために、マニュアル等の作成や研修の実施により債権管理に関する職員のスキルアップを図っております。

 最後に、3、生活困窮者支援についてでございます。令和5年度は、各債権の窓口において職員が滞納者に対して統一的な納付相談を行うため、生活再建に関係する相談窓口をキーワードごとに記載した相談先一覧表を作成しました。令和6年度は、各債権窓口間における聞き取り内容の情報共有方法について検討を行っていく等、さらなる連携の強化を図ってまいります。

 御報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、4番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。

鳥井健康福祉部障害福祉課長

 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について御報告いたします。(資料5)

 お手元の資料を御覧ください。

 陳情は令和4年第4号陳情でございます。採択は令和4年第1回定例会、主旨は御覧のとおりでございます。

 処理状況でございますが、令和5年6月に意思疎通支援者を失語症者団体へ派遣する団体派遣を開始いたしました。令和5年10月には失語症者と意思疎通支援者との交流やマッチングを目的としたサロンを開始してございます。令和6年4月に意思疎通支援者を失語症者個人へ派遣する個人派遣を開始したところでございます。

 処理状況は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、5番、中野区立かみさぎこぶし園の指定管理者の募集についての報告を求めます。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 それでは、中野区立かみさぎこぶし園の指定管理者の募集につきまして御報告いたします。(資料6)

 中野区立かみさぎこぶし園につきましては、令和7年3月末をもって現行の指定管理者の指定期間が満了となり、新たな指定管理者を選定するため、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に基づきまして、以下のとおり候補者を公募いたします。

 1、対象施設でございますが、名称は中野区立かみさぎこぶし園、所在地は中野区上鷺宮一丁目21番30号でございます。

 2、指定期間でございますが、令和7年4月1日から令和17年3月31日までの10年間でございます。

 3、選定方法につきましては、企画提案公募型事業者選定方式となります。

 最後に、4、今後の予定でございますが、令和6年7月に指定管理者候補者の公募を行い、9月に指定管理者候補者を選定いたします。11月の区議会第4回定例会におきまして指定管理者の指定に関する議案を提出し、令和7年4月から指定管理者による業務を開始予定でございます。

 報告は以上となります。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

黒沢委員

 何点か伺わせていただきます。

 まず1点目なんですけれども、このように10年間という指定期間の中で、例えば市場的に人件費が、東京都が毎月1万円の報酬ベースアップをやりますと言ったときに、今、指定管理のほうは対象にならないということが分かっているんですけれども、介護職の方々のベースアップが進んできたよというときに、区はどういうふうにそことの兼ね合いを取っていくか教えてください。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 指定管理料につきましては、それぞれの年に事業者のほうから人件費がどれぐらいかかるかというところのヒアリングを行っております。その中で、当然、物価高騰であったり人件費の高騰がありましたら、そこは協議をしながら予算については考えていきます。

黒沢委員

 では、毎年そのような見直しですとか確認が行われて報酬の基準ですとかが変わっていくというか、変えられているということでよろしいでしょうか。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 委員のおっしゃるとおりでございます。

黒沢委員

 人件費については分かりましたが、ということは、区の財源を使ってその部分を増やしていく。歴史的に考えれば、指定管理というのは、始まりは区の予算より外に受注をすることによって、コストの兼ね合いも含めて、よりよい民間の力も借りる。総合的にそういう試みが行われたというのは私は聞いたことがあるんですけれども、そういうふうにしていくことによって区の財源はどんどんプラスされていくように少し思っていまして、せっかく都が払うと言っているベースアップが使えるようにするにはどうしたらいいのかなと少し考えると、例えば固定費、人件費分を外に出すとか、そういうやり方は考えたりはされないんでしょうか。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 委員のおっしゃっておりました東京都のほうの助成につきましては民間事業者に対してというところでございまして、本来、民間事業者でございましたらそれぞれの給付金で運営を行っていく形になっております。なかなかそれが難しいところに関しまして、今回、東京都のほうが助成をする形になっております。実際に中野区が指定管理施設の中でそこをどういうふうに支援していくのかというところにつきましては、当然、民間事業者の運営状況も把握しながら、あと他区の状況も見据えながら、そこはどのような形で支援ができるのかできないのかというのは今後考えていきたいと思っております。

黒沢委員

 指定管理の在り方というのもずっと変わっていないので、少し見直されるのもいいのかなと今回思ったところであります。ぜひ他区の状況も見ながら検討いただきたいというふうにも思います。

 あと2点あるんですが、次は、このかみさぎこぶし園は中野区立ということで、生活介護事業所は民間でもありますけれども、区立ならではの、中野区がこれから10年間を見据えた上で、どんな施設になってほしいと。ほかの民間事業者がやっていない、例えば区民のニーズですとかそういうところを組み込んでぜひやってもらいたいと思っているんですが、その辺り、どのように考えていますでしょうか。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 こちらのかみさぎこぶし園につきましては、指定管理期間を10年というふうにしております。その中で、生活介護、重度の障害のある方を多く受け入れているところでございます。なかなか民間の中で重度の障害のある方を受け入れるのは難しいところでございますので、これは区の施設として、当然、重度心身障害のある方に関する受入れは引き続き行っていきたいと考えております。

 ただ、生活介護だけでなく、生活介護の利用時間が終わった後の見守り、タイムケアであったり、親の就労、あと親の高齢化による日中一時支援とか夜の利用の部分も当然必要になってくるかなと考えております。これは、かみさぎこぶし園だけでなく、区内にある生活介護事業所も含めてどのような形でできるのかというところは区の課題として考えていきたいと思っております。

黒沢委員

 そうですね。民間がなかなか手挙げできないというか、国の制度の中で生活介護事業の範囲でやれることとそうではないところをどうか区のほうで補えるものにしていってほしいというふうに思っております。

 そして、今お話があった夜のこともあるんですが、あとは18歳から50代の方まで多くいる施設というところもありまして、年齢に応じた、例えば大学とか専門学校とか選びたかったかもしれないけれども行けなかったような方々もいらっしゃいますので、そういう若い層の方々への支援も、少し教育的要素とかそういったものも視野に入れていくというのはどのように考えていますでしょうか。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 実際に生活介護を利用されている方が、その利用されている時間だけでなく、余暇を使ってどのように生活を過ごしていくのかも区の課題として感じているところでございます。その中で、同じ施設で同じ職員がというのは人が少ない中で難しい問題がございますので、その生活介護の事業所とか場所、施設だけでなく、ほかの施設を使って何かできるのかというところも踏まえて、そこは区の課題として考えていきたいと思っております。

黒沢委員

 ほかの施設もぜひというところもあるんですけれども、今回、プロポーザル、企画提案というところがありますので、ぜひ、説明会ですとかそういうお話を聞く際には、区のこういった課題とか将来見据えていることなども共有いただきながら、民間のお力、提案する要素をしっかりと示した上で提案してもらう形を取ってもらえたらと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 選定のときのヒアリングに関しましては、事業者が出してきた企画提案書に基づいてヒアリングをする形になってございますが、区の課題をどのように考えているのかというところに関しましても応募した事業者に対しては聞き取って、そこを踏まえた上で選定をしたいと思っております。

黒沢委員

 ありがとうございます。

 あと1点だけです。まだこのかみさぎこぶし園の事業者さんが決まったわけではもちろんないですけれども、今回ほかの場所でほかの事業者に替わったときに大分混乱があったというお話も聞いております。移行期間の在り方といいますか、今回ごちゃごちゃしてしまったというのがあるんですけれども、次回こういったことがないようにというところでは、もし事業者が替わった場合にどうしようというところは何か改善策とかはあったりするんでしょうか。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 もし事業者が替わった場合につきましては、引継ぎ期間を3か月間という形で予定しております。その3か月間の中でどこまでできるかというところは難しい問題ではございますが、当然、事業者間での職員体制をどのようにしていくのかというところもあります。あと、引継ぎの中身をどのようにしていくのかに関しましては、事業者間だけの問題ではなく、当然、区もどのようにそれが行われているのかをきちんと見据えながら、また、スムーズに引継ぎ等もできるようにというところはきちんと随時区のほうから指導というか、お伝えしていきたいというふうに考えております。

黒沢委員

 まず、現在どのような管理がなされているかですとか、そういったところは今の状態は区もチェックできるわけですので、その辺りをしっかり見ていただいた上で次のステージに橋渡ししていただけたらと思いますので、その辺はいつも申し上げて申し訳ないですが、丁寧にぜひお願いしたいと思います。これは要望です。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 [1]次に、6番、中野区立知的・発達等障害児通所支援施設の指定管理者の募集についての報告を求めます。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 それでは、中野区立知的・発達等障害児通所支援施設の指定管理者の募集につきまして御報告いたします。(資料7)

 中野区立知的・発達等障害児通所支援施設(愛称:放課後デイサービスセンターみずいろ)につきましては、令和7年3月末をもって現行の指定管理者の指定期間が満了となります。新たな指定管理者を選定するため、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に基づきまして、以下のとおり候補者を公募いたします。

 1番、対象施設でございますが、名称は中野区立知的・発達等障害児通所支援施設、所在地は中野区丸山一丁目17番2号、緑野小学校敷地内でございます。

 2番、指定期間でございますが、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間でございます。

 3番、選定方法につきましては、企画提案公募型事業者選定方式となります。

 最後に、4、今後の予定でございますが、令和6年7月に指定管理者候補者の公募を行い、8月に指定管理者候補者を選定いたします。11月の区議会第4回定例会におきまして指定管理者の指定に関する議案を提出し、令和7年4月から指定管理者による業務を開始予定でございます。

 報告は以上となります。よろしくお願いいたします。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

黒沢委員

 こちらも先ほどの質問と重複するところは幾つかあるんですが、先ほど答弁いただきましたので、そこは割愛いたしまして、この放課後等デイサービスがこれから区のどんな施設になったらいいかというところは今どのように考えられていますでしょうか。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 このみずいろにつきましては平成26年に指定管理者になりましたが、当時は民間の放課後等デイサービスというのが少ない状態でございました。翌年の平成27年度につきましては14の施設がございましたが、令和6年6月1日現在34の放課後等デイサービスがあり、2.4倍に増えている状況でございます。そのような中で、区立の放課後等デイサービスセンターの在り方はどういったところが必要なのかというところは区のほうとしましても認識しておりまして、その中におきましては、定員が28名いるということですので大きな人数を受け入れられる状況でございます。それは今後も区として必要だというふうに考えております。

 また、民間事業者に関しましては、個別療育とかで約1時間単位で行っている事業者も多いところではございますので、保護者は見守りとか預かってほしいというニーズがある中で、現在みずいろは長時間ですね。平日でありますと放課後から18時までと送迎というような形で長い時間預かれる状況でございますので、その部分につきましてもきちんと区として対応していきたいと考えております。

 また、放課後等デイサービスだけでなく、長期休業中の預かれない時間に預かっていくとか、あと若者の居場所支援もできないのかというところも踏まえて考えていきたいと思っております。

黒沢委員

 ありがとうございます。私も一般質問などでいろいろ要望もしてきましたけれども、長期休暇中の対応ですとか、みずいろさんも数年前はまだ入れたという声があるんですけれども、今年だとぎりぎり入れなかったとかという声も聞いてきているので、みずいろさんだけでは足りなくなってきているのだろうと思ってはいるんですけれども、なくしてはならない施設だなというのは強く思っております。

 プラスした要素でどれくらいこの施設を使ってできるのかというところを最大限活用していただきながら、長期休暇中の対応強化ですとか、ペアレントメンターとかもきっとできるのではないのかなと思いますので、その辺の要素も含めて、区としてどういった施設になればいいというところを面接の際とかにしっかりヒアリングをしながら合わせていってほしいというふうに思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。

大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長

 先ほどの答弁と重複する形にはなりますけれども、ヒアリングの際におきまして、中野区の課題もお話をさせていただきたいことと、あと、応募した事業者が中野区の課題をどう捉えているのか、放課後等デイサービス以外にどんなサービスが考えられるのかというところも丁寧に聞き取って選定のほうはしていきたいと思っております。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 次に、7番、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起についての報告を求めます。

村田健康福祉部生活保護担当課長

 それでは、訴訟事件の判決及び同判決に対する控訴の提起について、お手元の資料(資料8)により御報告いたします。

 本件につきましては、本定例会中、総務委員会におきましても御報告するものでございます。

 事件名ですが、生活保護費減額決定処分取消請求事件でございます。本件については、平成29年1月25日の厚生委員会におきまして訴訟の提起があったことを御報告しております。

 当事者でございますが、原告は中野区民、被告は中野区でございます。

 訴訟の経過は、3にありますとおり、平成28年に訴えの提起があり、本年5月30日に東京地方裁判所より判決の言渡しがございました。

 事案の概要は、4にありますとおり、本件は、厚生労働大臣が、生活保護法による保護の基準が定める生活扶助に関する基準について、平成25年、平成26年及び平成27年に順次改定をしたところ、生活保護を受けている原告が、本件改定に伴い生活扶助費を減額する旨の保護変更決定を受けたことから、憲法及び生活保護法の規定に違反するとして、変更決定の取消しを求めたものでございます。

 判決は、6にありますとおり、変更決定を取消すというものでございます。

 なお、同判決に対し、6月12日に東京高等裁判所に控訴の提起をしております。

 裏面をおめくりください。判決理由要旨及び控訴の趣旨等についてはお読み取りいただければと存じます。

 私からの御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

中村委員

 御報告ありがとうございます。制度的なところで――制度的なと言ったらいいのかな、お聞かせいただきたいんですけれども、生活保護というのは国の定めるところで、今回も法改正のところですよね。法改正ではないのか。保護の基準が定める生活扶助に関する基準について改定がされて、それによって生活扶助費の金額が下がったというところですよね。区としては、法定事務として生活保護の認定・支給を行っているから今回被告となっているんですけれども、実際のところ、国で決められている。もちろん、区としては4分の1支出としてもあるんですけれども、そういった中で区が被告となってしまうわけですよね。今回こういうふうに控訴はされていますけれども、東京地方裁判所の判決としては中野区が敗訴しているということだと思うんです。もちろん、控訴をして今後のことになるので、その行く末によってはどうか分からないけれども、制度的に、国が定めていて、一方で中野区が法定事務をやっているから被告としては中野区なんだけれども、敗訴をしましたと例えば最高裁で決まってしまったとすると、ここの金額を、差額のところになるのか。平成25年以前に戻せばいいのかとか、そこら辺の判断というのは区としては多分できないと思うんですけれども、それは手続というか、こういったことで判決が出た場合には区としてはどういう判断をされるのか。国が決めるのか。でも、被告は中野区なわけじゃないですか。そこの制度的なそごと言ったらあれなんですけれども、があると思うんです。そこはどのように捉えたらいいのか、分かる範囲で教えていただけますでしょうか。

村田健康福祉部生活保護担当課長

 委員おっしゃるとおり、生活保護制度は法定受託事務として国が決めた基準に従って行っているものでございます。全国で同様の裁判が起きているところでして、今回、中野区民1名の方が原告になっておられるんですが、本件訴訟自体は実質的には国の生活保護基準の適法性を争っているものになります。仮に委員が御心配のとおり国側が最終的に負けた場合には、国が生活保護基準の見直し等の検討を行うことが予想されております。区としてはそれに従うことになるのかなと思いますが、現在係争中でございますので、どのような対応になるかは不明でございます。

中村委員

 恐らくそうなるのかなというふうには思うんですけれども、何かすごく違和感といったらあれですけど、国の制度なのにもかかわらず区が訴えられてしまっていて、被告になっていて、単純に気になるのは、結論が出たときに、国として基準を変えるんだったらいいんです。将来の話だったらいいんですが、遡って受けられなかった部分の金額を補償しますとかといったときに、その際、中野区として4分の1を負担しなければいけないとなったときに、この人だけではないわけじゃないですか。生活保護を受けていらっしゃる方全員に波及する可能性があって、そうすると壮大な金額というか、ものすごい金額になってくると思うんですよね。

 そういった部分も、もちろん今後の課題にはなってくると思うので、どういう対応をしていくかというのは国次第になるんだとは思うんですけれども、ここの事案の概要の平成25年、平成26年、平成27年という中で、平成25年から現在に至るまでのところを恐らく補償しなくてはいけなくなるのではないかというふうに予想できると思うんですけれども、そういった場合の4分の1のところは区として支払い義務が生じる可能性もあるという理解でいいですか。それは現時点では分からないということなのかな。一応こういった判決が出てしまう可能性があったときに、区としてそれだけの財政負担をしなければいけない可能性があるという認識を持っておかなくてはいけないのかなという気がしているんですけれども、そこら辺はいかがですか、

村田健康福祉部生活保護担当課長

 お答えとしましては、現時点では支払い額については全く検討されていないといいますか、決定していないことですので、区のほうで負担額が生じるのかどうか、そういったことも今の段階では何も明確にお伝えすることができません。

井関委員

 すみません、中村委員の御指摘ですね。この裁判の結果次第では非常に中野区に負担がかかるかもしれないというような御指摘の後で非常にお聞きしづらいんですが、恐らくこの方だけであれば、1個この訴訟だけで考えれば、非常にというわけではないですが、そんなに大そうな金額ではないところになると思うんですが、ここで中野区が地方自治というところで勇気を持って控訴しないようなことについてというのは考えられるのでしょうか。いかがでしょうか。

村田健康福祉部生活保護担当課長

 6月12日に既に控訴はしてしまっているところなんですが、控訴するに当たりましては、国と協議をさせていただいて控訴するという判断になっております。勇気を持って控訴しないということは全く考えておりませんで、あくまでも国の基準に従って中野区福祉事務所としましては変更をさせていただいたものですので、争っていくことになるかと思います。

委員長

 他に質疑はありませんか。よろしいでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、8番、尿中ナトリウム・カリウム比検査による食生活改善アドバイス事業の実施についての報告を求めます。

中村健康福祉部保健企画課長

 尿中ナトリウム・カリウム比検査による食生活改善アドバイス事業の実施について御報告いたします。(資料9)

 日本は高血圧に起因する死亡率が高く、高血圧の予防や治療の一環として、減塩は重要な健康課題の一つとなっております。このために、区は、中野区スポーツ・健康づくり推進計画におきまして新たに減塩施策に取り組んでいくことを掲げております。つきましては、区民の方に健全な食生活習慣を身につけていただくことを目的といたしまして本事業を実施いたします。

 1番、事業内容でございます。希望者に対して尿中ナトリウム・カリウム比検査を実施し、分析結果に基づいて個々の状況に応じた食生活改善のアドバイスを行います。

 2番、対象者は満18歳以上の中野区民です。

 3番、対象人数は500名程度を予定してございます。

 4番、実施方法でございます。健康イベント及び区報周知等により希望者に検査を実施いたします。

 おめくりいただいて、5番です。今後の予定でございます。(1)健康イベントにつきましては、8月に健康イベントを実施し、10月以降、検査結果及び食生活改善アドバイス通知を発送いたします。(2)郵送検査につきましては、区報、区ホームページ等による周知の後、申込者へ尿検査キット等を郵送、12月以降に検査結果及び食生活改善アドバイス通知を発送の予定でございます。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

間委員

 御報告ありがとうございます。

 この尿中ナトリウム・カリウム比検査というのは初めて聞いたんですけれども、一般的な検査なんでしょうか。

中村健康福祉部保健企画課長

 最近注目を浴びている健康指標でありまして、一般的な検査として検査機関で今すぐに受けられるという検査ではございません。

間委員

 私自身は初めて聞いて、非常に興味深いなというふうに思いました。さらに、簡単に受けることができないとなれば、それが中野区で受けられるというのは非常にプラスなのではないかと感じています。こちらの対象者が満18歳以上の中野区民ということなんですけれども、主として受けていただきたい年齢層なんかがおありなのか。対象者は本当に幅広くという感じなのか、その辺をお聞かせください。

中村健康福祉部保健企画課長

 18歳以上といたしましたのは、生活習慣病をまず予防する啓発に目的を置いておりますので、生活習慣病をとにかく予防したいということで設定をしておりますけれども、なかなか健康に意識を向けていただくというのが難しいものですから、行動変容をできるだけ起こしていただきたいということです。なかなか意識をしていないけれどもという方にアプローチするのが難しいので、課題は感じているけれども一歩が出ないという、できれば若めの方――若めというのはなかなか難しいかと思うんですけれども、生活習慣病に移行する前の世代の方にぜひ受けていただきたいと考えております。

間委員

 私も若い方がこういった検査を通じて自分の食生活に興味関心を高めていただくというのは非常に重要なことだと思っています。

 こちらは、実施する場所としては書いてありましたか。イベントというふうになっているんですけれども、今考えていらっしゃるイベント等ありましたら教えてください。

中村健康福祉部保健企画課長

 8月に予定しておりますのは、区役所1階のスペースを使いましてイベントを行いたいと思っています。それ以外にも様々区民の方が集まるイベント等あるかと思いますので、他課とも連携を取りながらイベントに出かけていったりですとか、ほかの講座等に一緒にお邪魔をしたりということを考えながらこの事業を実施したいというふうに考えております。

間委員

 区役所も活用されるということで、ほかの全ての新庁舎において行っているイベントに関して想定以上の方が来てくださったりということも聞いていますので、新しい若い層でも今までとは違うアプローチができるのかなと期待をするところです。キャッチーな言葉とかも使いながら、たくさんの方に受けていただければと思います。

 こちら、アドバイスのほうを通知発送するということなんですけれども、アドバイスの通知をした後が現状では追えないのかなというふうに考えているんですけれども、そこに関しては何か対策というか、つなげていくことも、必要な方は区ともつながりを持ちながらだったり、この先に食生活の改善につなげていく。分析ということにもなるんですけれども、そこに関してお考えがあれば教えてください。

中村健康福祉部保健企画課長

 アドバイス事業は発送だけになりますので、その後具体的に成果というのがなかなか難しいところにつきましては課題というふうに感じております。御本人のアンケートですとか、やってみてどうだったかみたいなところのお声を拾えるような仕組みを検討したいと思っておりますので、例えばLoGoフォームでアンケートを寄せていただくとか、そういったことをしていきたいとは考えております。

間委員

 ぜひお願いします。

 あと、アドバイスの発送のところで、例えば区の何か相談の資料だったりも同梱できたりするんでしょうか。

中村健康福祉部保健企画課長

 今、具体的なものについてはまだ検討しておりませんけれども、QRコードを載せるですとかいろんな工夫ができるかと思いますので、御相談先についても案内をしていきたいというふうに考えております。

木村委員

 今回の事業は、ここに書いてあります中野区スポーツ・健康づくり推進計画に書いてというか、その取組をやろうということで今回始めるんでしょうけど、いわゆる高血圧対策なんですけど、これをなぜ今というか、中野区で行うか。いわゆるエビデンスになるような中野区のデータというのはあるんですか。

中村健康福祉部保健企画課長

 エビデンスでございますけれども、データヘルス計画等で分析をしてございますが、中野区の被保険者における基礎疾患の有病者数は高血圧症が11.6%を占めるというようなデータがございます。それから、中野区では要介護や要支援者の認定者に占める高血圧症の有病割合が51.7%ということで、疾患の第3位なんです。1位が心臓、2位が筋骨格関連疾患、その後、高血圧症ということで、これは東京都に比べても中野区は高いというデータが出ておりますので、中野区としては高血圧症の予防について強化をして進めたいということでこの事業に至っております。

木村委員

 もちろんそういったデータに基づいて取り組むのであれば、要は、高血圧対策というのはあまり聞いたことがなくて、これまでどういった事業を中野区でやってきて、どういった長期的な――先ほど今後のことも言っていたのですけれども、今回、成人期500人を対象にするというのはちょっとしたイベントという感じで、要は、中野区としては高血圧対策としてどこまで本気というか、どういうふうな計画というか、全体像の中で今回の事業があるのかというのがちょっと見えてこないので、これまでの流れとか、今後どういった取組を考えているのかというのがもしあれば教えていただけますか。

中村健康福祉部保健企画課長

 どのような事業をやってきてというところでございますけれども、生活習慣病を予防するための事業ということで健診等に……。

 申し訳ありません。高血圧だけに対応した事業がこれはというのが今すぐには出てこないんですけれども、先ほど、どこまで本気でやるかというようなところをおっしゃっていただきまして、今回は意識啓発ということで500人。まずは、どのような反応があって、どのような成果があるかというところを地域連携包括の大学と一緒にデータ分析をしていく予定でございますので、そこの結果を踏まえまして、この先どんなふうに事業を展開していくか、あるいは、高血圧を予防するためにどういう取組が必要かということにつきましても検討していきたいと考えてございます。

木村委員

 最後に1点だけ。この事業は予算を幾らぐらいかけているんですか。あとは、今年度単年度として終わるのか、来年度以降もやるのか。そこだけ教えてください。

中村健康福祉部保健企画課長

 予算額でございますが、総額で68万400円の金額でございます。単年度とは思っておりませんので、まず3年間しっかりと実績を積みまして、その後この事業についての検証をしながら検討していきたいというふうに思ってございます。

委員長

 他に質疑ありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 次に、9番、その他で何か報告がありますか。

高橋地域支えあい推進部地域活動推進課長

 私のほうから、区民活動センターにおける「飲食のルール」の確定について、口頭で御報告させていただきます。

 さきの第1回定例会中の本委員会におきまして、区民活動センター集会室等における飲食ルールの試行について御報告をさせていただきました。その後3月1日から5月31日まで試行を行いましたところ、特段の問題点等が認められなかったことから、試行ルールの内容を確定ルールとして運用することといたします。

 改めて確定する飲食ルールの基本的事項を申し上げます。活動に付随する飲食については、他の利用者への迷惑とならない範囲で行い、ごみは必ず持ち帰ることとし、後始末を確実に行うことを条件に認めることとするというものでございます。

 一方で、施設管理上支障がある場合におきましては、各区民活動センターごとの例外的対応ができることといたします。

 今後、利用団体等への周知を行ってまいります。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

木村委員

 最後の区民活動センターごとの例外的対応とおっしゃっていましたけど、何か具体的に要望とか事例とか、どういったことが想定されますか。

高橋地域支えあい推進部地域活動推進課長

 例えば音楽室でありますとか、じゅうたんが敷いてある部屋に関しましては飲食を認めないほうがよいだろうということで、これまでも同様の規制というか、制限を行ってきたことがございますので、改めてそういった場合には区民活動センターごとに、施設管理上の問題がある場合ということで制限ができることとしたいと考えてございます。

木村委員

 では、施設管理上の制限以外は特に、例えばそういった文化がないとか、分からないですけど、その地域の事情がいろいろあるかと思うんですけれども、今のところそれができなくなるような地域の事情というのは何か想定されていないということですか。

高橋地域支えあい推進部地域活動推進課長

 そういったケースは想定してございません。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありますか。

原健康福祉部スポーツ振興課長

 私からは、口頭にて、哲学堂公園電気設備改修工事に伴う運動施設の休場について御報告させていただきます。

 哲学堂公園におきまして停電を伴う電気設備の改修工事を実施するため、令和6年9月5日(木曜日)から9月11日(水曜日)までの予定で哲学堂公園の野球場、庭球場、弓道場を休場させていただきます。

 利用者に対しましては、施設予約システムに表示するほか、区報、ナイセス、ホームページなどで御案内をいたします。

 御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。

 他に報告はありますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。

 次に、所管事務継続調査についてお諮りします。

 お手元の文書(資料10)に記載された事項について、閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時15分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時19分)

 

 次回の委員会についてですが、休憩中に御協議いただいたとおり、8月21日(水曜日)午前10時から開会するということで御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か御発言はございますか。

井関委員

 先日、江古田の森公園に害虫が放たれたということで、保健所で対応されたとか、そういうようなことはありましたでしょうか。もしお答えができるようであればお伺いしたいんです。

只野健康福祉部生活衛生課長

 今そのような情報は頂いておりません。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時20分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時21分)

 

 他に何かありますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

 

(午後2時21分)