令和6年06月21日中野区議会建設委員会(第2回定例会)
令和6年06月21日中野区議会建設委員会(第2回定例会)の会議録
中野区議会建設委員会〔平成30年7月5日〕

中野区議会建設委員会〔令和6年6月21日〕

 

建設委員会会議記録

 

○開会日 令和6年6月21日

 

○場所  中野区議会第4委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後2時54分

 

○出席委員(8名)

 南 かつひこ委員長

 いのつめ 正太副委員長

 斉藤 けいた委員

 大沢 ひろゆき委員

 白井 ひでふみ委員

 いさ 哲郎委員

 ひやま 隆委員

 伊藤 正信委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 都市基盤部長 松前 友香子

 都市基盤部都市計画課長 塚本 剛史

 都市基盤部道路管理課長 長沼 美春

 都市基盤部道路建設課長 髙田 班

 都市基盤部公園課長 村田 賢佑

 都市基盤部建築課長 石原 千鶴

 都市基盤部交通政策課長 宮澤 晋史

 都市基盤部住宅課長 伊藤 廣昭

 まちづくり推進部長 角 秀行

 中野駅周辺まちづくり担当部長 千田 真史

 まちづくり推進部まちづくり計画課長 近江 淳一

 まちづくり推進部野方以西担当課長 桑原 大輔

 まちづくり推進部まちづくり事業課長 山岸 高広

 まちづくり推進部まちづくり用地担当課長 酒井 雅勝

 まちづくり推進部街路用地担当課長 田中 常夫

 まちづくり推進部新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり担当課長 青木 隆道

 まちづくり推進部防災まちづくり担当課長 安田 道孝

 まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課長、

 まちづくり推進部中野駅新北口駅前エリア担当課長 小幡 一隆

 まちづくり推進部中野駅地区・周辺基盤整備担当課長、

 まちづくり推進部中野駅周辺エリアマネジメント担当課長 井上 雄城

 まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長 大南 隆司

 健康福祉部長 杉本 兼太郎

 健康福祉部保健企画課長 中村 志保合

 環境部長 浅川 靖

 環境部環境課長 伊東 知秀

 

○事務局職員

 書記 梅田 絵里子

 書記 早尾 尚也

 

○委員長署名


 

審査日程

○陳情

〔新規付託分〕

 第5号陳情 区内鉄道各駅周辺に路上喫煙禁止地区の指定を求める陳情

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 それでは、定足数に達しましたので、建設委員会を開会します。

 

(午後1時00分)

 

 本日の審査の進め方について協議したいので、委員会を休憩します。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後1時00分)

 

 休憩中に確認したとおり、陳情審査の都合上、杉本健康福祉部長、中村保健企画課長、浅川環境部長、伊東環境課長を説明員として出席要求したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 それでは、杉本健康福祉部長、中村保健企画課長、浅川環境部長、伊東環境課長、御入室ください。

 

〔杉本健康福祉部長、中村保健企画課長、浅川環境部長、伊東環境課長入室〕

 

委員長

 それでは、本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 それでは、陳情の審査を行います。

 昨日保留としました第5号陳情、区内鉄道各駅周辺に路上喫煙禁止地区の指定を求める陳情を議題に供します。

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

ひやま委員

 1日目の建設委員会の陳情の審査の中で、本陳情の中にあります路上喫煙禁止地区について、現在、これの根拠となるいわゆるポイ捨て条例、中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例についての質疑の中で、この中には受動喫煙というものの考えが主眼にはないというふうな議論がありました。

 ただ、一方で、やはり歩行喫煙禁止という考え方の中には、一般的に考えれば、今、受動喫煙防止、こうした考え方というのはもちろん不可欠であろうということで、現在のミスマッチという言い方が正しいのか分かりませんけれども、その考えがかなり合っていないようなところも議論の中でございましたが、今日お越しいただいております担当さんとしては、現在の状況についてどのようにお考えなのか、まずそこをお聞かせください。

杉本健康福祉部長

 確かにいわゆる区のポイ捨て禁止条例におきましては、受動喫煙というところについての規定はございません。しかしながら、健康増進法及び東京都の受動喫煙防止条例におきまして一定の制限が課されていることから、そうした点も加味しながら受動喫煙対策を講じていく必要があるというふうに認識しております。

ひやま委員

 現在の条例とのずれといいますか、この辺についてはやはり少し整理をしながら、今後変えていかなくちゃいけない部分もあるかと思うんですが、その辺についてはどのようにお考えですか。

杉本健康福祉部長

 答弁は一部繰り返しになりますが、東京都におきましては受動喫煙防止条例というものを制定してございまして、特に健康影響を受けやすい二十歳未満の子どもや受動喫煙を防ぎにくい立場にある従業員について、受動喫煙から守る観点から都独自のルールを定めているというような状況もございますので、こうしたものとの整合も図りながら、受動喫煙を防止する観点での対応を進めてまいりたいというふうに認識してございます。

ひやま委員

 それで、中野区では、現在、路上喫煙禁止地区については中野駅周辺についてのみ今指定をされております。ただ、そうした中で私が気になるのは、禁止地区にはされているものの、受動喫煙、あるいはポイ捨てであったり、そういったところが現状まだまだ改善というか、もう少し対策が必要なのではないかなというふうに思っております。

 特に中野区のお考えでは、禁止地区を指定すると、併せて喫煙をされる方がそこできちんと喫煙できるように今喫煙所なんかも設置しておりますけれども、北口の喫煙所も、これまでも議論がありましたけれども、やはり今、受動喫煙という観点から見れば、なかなかそれが実現できているとは私は言い難い状況だというふうに認識しておりますが、この辺りの担当さんの御見解はいかがですか。

杉本健康福祉部長

 受動喫煙を防止するという健康福祉部の立場といたしましては、できるだけ密閉型のトレーラー型であったり、コンテナ型であったり、また煙や匂いというものが外に漏れないような形で、先ほども申し上げましたように、特に子どもたち等に向けてというところでは受動喫煙を防止していく考えでございます。

ひやま委員

 ここで確認したいのは、健康増進法、それから東京都の条例等で、屋内については様々な規定があるのは承知しております。一方で、屋外についてはどのような規定になっているのか確認をさせてください。

中村健康福祉部保健企画課長

 屋外の規定についてお答えいたします。改正健康増進法と東京都受煙防止条例の定めによりますと、施設の類型が定まっておりまして、第一種と第二種というふうに定まっております。第一種につきましては小学校や中学校、高等学校、保育園、幼稚園、大学、医療機関、それから行政の機関等を第一種と定めておりまして、屋外については、小学校や中学校、それから保育園、幼稚園等につきましては敷地内は禁煙でございます。それ以外のところにつきましては、屋外に喫煙場所を設置することが可能というふうにはなっておりますが、原則としましては敷地内が禁煙というふうに定まっております。

 第二種の施設につきましては、第一種の施設以外のところで多数の者が利用する施設というふうにしておりまして、例としましては、老人福祉施設や運動施設、ホテルや事務所等々、たくさんの方が利用する場所を指定しておりますけれども、屋外についての規定は特にはございません。ただし、喫煙場所をつくる場合については、受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮しなければならないというふうに定められております。

杉本健康福祉部長

 補足をいたしますと、屋外や私有地での喫煙、今、課長から御答弁申し上げました第一種施設、第二種施設の部分のほかでございますが、禁煙特定区域を除きまして規制の対象外ということでございますが、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう配慮する義務があるというふうに認識してございます。

ひやま委員

 そうすると、今回の本陳情の中にあります駅周辺については、屋外については特に条例上というか、法律上は規定はないということですね。ただ、私が今住んでいる地域は、実感として私も感じるのは、やはり受動喫煙の観点からも、特に駅周辺の人が集まる場所については、受動喫煙はまだまだ不十分な点が多く私自身は見られると思います。私たち区議会議員は、朝、それから夕方の人の多い時間というのは大体駅に立っていますので、そうすると、やっぱり歩きたばこであったり、あるいはポイ捨てであったり、そういったシーンというのを多々見受ける場面が多くあります。

 そうした中で、歩行喫煙は中野は禁止なんだけれども、ただ、果たして、歩行喫煙が駄目なので止まって吸うのはいいのかというところについては、やはり私自身は改善が必要なのではないかというふうに考えております。ただ、例えば中野駅以外で今後路上喫煙を禁止にするというふうな議論になったときに、現状の中野区のお考えとしては、きちんと吸える方の権利を一定保障していく必要があるんだというふうな考え方で今やっております。それも一つの考え方ではあると一定の理解はしておりますけれども、ただ、やはり今の現状はこのままでいいのかということについては、私は速やかな対策が必要だと思っております。

 そこで、今度は道路管理課のほうにお聞きしたいのが、今度、例えば路上喫煙の禁止地区等拡大というふうな議論になったときに、今後、西武新宿線が連続立体交差事業なんかでもやっているところもあります。まちづくりがどんどん進展していく中で、例えば鉄道上部のところであったりですとか、あるいは今後そういったまちづくりの中で生まれる様々なスペースであったり、そういったところに、例えばトレーラー型の受動喫煙防止をしっかり対策ができた喫煙環境なりをつくる余地といいますか、そういったところはあるんでしょうか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 路上喫煙禁止地区を指定するに当たりましては、中野駅のように人の流れが多い駅については、ポイ捨ての状況を鑑みながら、禁止地区を指定することはできるものと考えています。また、喫煙者が路上や隠れて吸うのではなくて、喫煙できる場所を確保し、マナー向上の観点をもって禁止地区の指定をすることが望ましいとも考えております。人の流れであるとか、ポイ捨ての状況であるとか、様々なことを勘案しながら、そういったことを検討していきたいと思っております。

ひやま委員

 中野駅に限らず、ポイ捨ては私自身は実感としてひどいと思いますよ。中野駅以外でも今の吸い殻の状況は、例えばポイ捨てであれば、日々、駅周辺を本当にボランティアの皆さんが吸い殻なんかも掃除してくださったりしているのももちろん地域の団体であります。そうした皆さんが今本当に掃除してくれているから、あそこは一定きれいに保っておりますけれども、こういうポイ捨ての観点、今おっしゃったポイ捨て、吸い殻の観点からも、私は禁止地区の指定なんかも考えてもいいと思います。ただ、受動喫煙という観点で先ほど私はお話しさせていただきましたけれども、ポイ捨てもやっぱり私自身はもう少し課題があるのかなというふうに思っております。

 それで、ちょっとすみません。私の先ほどの質問は、要するに、今後の駅の周辺のまちづくりの進展の中で、例えば喫煙所の設置といったところは考えられる余地はあるのかどうか、そこをお聞きしたんですけれども、ちょっとお答えがなかったような感じがいたしますので、もう一回御答弁をお願いします。

長沼都市基盤部道路管理課長

 今後、様々な駅でまちづくりが進んでいくかと思われます。そういったまちづくりの進展なども含めまして、所管と相談しながら進めていきたいと思っております。

ひやま委員

 分かりました。それで、私自身は、1日目の陳情の審査の際にも申し上げたんですけれども、やはり本陳情の中にもあります受動喫煙という観点については、区としての全体的な考え方というのをまず示しながら、その中で喫煙所の在り方であったり、あるいは路上喫煙の禁止地区の在り方であったり、そういったところについてしっかりとその考え方に基づいてやっていかないと、ただ禁止地区にしましたといったところで、受動喫煙であったり、そういった課題がやはり解決できるとは思えないので、その辺については、路上喫煙の考え方を中野区としてしっかりと持たなくちゃまずいけないんじゃないかというふうなことを申し上げたんですけれども、今日いらっしゃっていただいているので、この辺についての御答弁をお願いします。

杉本健康福祉部長

 区の受動喫煙対策におきます基本的な考え方ということで、当委員会にも平成31年の第1回定例会におきまして御報告申し上げているところでございますが、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例によりまして、不特定多数の区民の皆さんが利用される区の施設等におきましては、受動喫煙による健康への影響を考慮し、受動喫煙防止対策を講じていくということで、法や都の条例よりもより厳しいものを中野区としては実施をしている。また一方で、委員から御指摘ございましたように、東京都子どもを受動喫煙から守る条例の趣旨等に基づきまして、子どもを含めまして、受動喫煙の防止というようなものは推進していく必要があると認識してございまして、そうした考え方というようなものは、今後、区として検討してまいりたいというふうに考えてございます。

ひやま委員

 分かりました。今日は環境部のほうからもお越しいただいているので、せっかくなのでお聞きをしたいなと思っております。1点だけ。今の路上喫煙禁止地区については、ポイ捨て、環境美化、こうした視点もあるかと思います。ただ、一方で、禁止地区に指定した中野駅周辺についても、やはりまだまだこの辺についての課題が多いのかなというふうに思っておりますが、現状としてこの辺りについては、担当さんとしてはどのようにお考えなのか、お聞かせいただけますか。

伊東環境部環境課長

 環境部としまして、路上喫煙禁止ですとか、受動喫煙防止に関する施策の直接の所管とはなってございませんが、しかしながら、広く環境公害という観点から、たばこの煙ですとか、あるいは悪臭等の相談があれば適宜対応しているところでございます。直近の5か年で調べてみたんですけれども、令和3年度に1件、近隣の住宅からのたばこの煙で被害を受けているというような御相談があったというところは、こちらのほうで把握しているところでございます。

ひやま委員

 1件だけなんですか。1件だけというのはどういった御相談だったのか、せっかくなのでお聞かせください。

伊東環境部環境課長

 一軒家で、住宅地の中で近隣に引っ越してきたお宅に人が結構集まって、そこで入口の前でたばこを吸っていたりとか、それで相談者の方の部屋にたばこの煙が入ってきたということで相談を受けて、区の職員も現地に赴いたんですけれども、当時はそういった状況は確認できなかったというような事案でございます。

ひやま委員

 それは、相談は環境部になるんですか。具体的に煙の被害であったりとか、そういったところは環境さんなんですか。基本的に公害という扱いなの。

中村健康福祉部保健企画課長

 今、御相談ですとか指導等も一緒に行っておりますので、それを保健所のほうでお受けしております。件数でございますが、令和4年度には健康増進法に基づく指導助言としまして6件、東京都受動喫煙防止条例の指導助言としまして14件で、合計20件指導をしております。令和5年度には、同様に健康増進法に基づくものとして18件、東京都の受動喫煙防止条例につきまして8件で、計26件の指導を行っております。これ以外にも具体的には訪問をさせていただいて、現地の状況を確認しましたり、御相談ということでそれ以外にも受けている件数がございます。

ひやま委員

 分かりました。私は、それは区に報告がないだけで、実態としてはもっと多くの方がこの問題についてかなり問題意識を持っている方は相当数多いと思います。引き続き受動喫煙防止、それから環境美化といった観点からも、やはり区としての考え方をしっかりまとめていただいて、もう少し整理していただいた上で対策が私は必要なのではないかというふうに思っておりますので、こちらのほうは要望というか、感想にしておきます。ありがとうございます。

斉藤委員

 今回の本陳情に関しましては、受動喫煙、そして健康というところが一つポイントになってくると思います。今、ひやま委員とのやり取りでもありましたが、国の健康増進法、そして東京都の受動喫煙防止条例が非常に重要になってくるということにはなると思うんですが、国と都でこのような条例、法令がある中で、中野区として今現在行っている対応というのは、路上喫煙禁止地区の設定以外にはありますでしょうか。

中村健康福祉部保健企画課長

 保健福祉部で実施している受動喫煙防止・禁煙対策でございますけれども、三つございます。普及啓発事業といたしまして、世界禁煙デーというのが5月31日に設けられているんですけれども、その日に中野駅の北口と南口でキャンペーンを実施しております。それにプラスして1週間、世界禁煙週間というふうに定められておりますので、パネル展等を行いまして、普及啓発に努めているという事業が一つございます。

 ただ、今申し上げました受動喫煙防止対策につきましては、区民の方や飲食店の管理権利者に対しまして、制度の内容ですとか、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響につきまして普及啓発を行うとともに、法令の違反の事業者に対する指導を行っております。それが先ほどの件数でございます。

 もう一つとしましては、禁煙治療費の助成事業を行っておりますので、禁煙をしたいという方に対して医療費の助成の制度を設けております。禁煙に取り組む区民の方を支援するということでございまして、保険診療分の治療費の上限1万円までを限度といたしまして、治療開始前に利用登録をしていただいて助成を行っております。

斉藤委員

 今、三つ具体的に区として取組をされているということですが、具体的な効果であったりとか、そういうのは今分かる中で数値なりはありますでしょうか。

中村健康福祉部保健企画課長

 先ほどの治療費の助成の件数でございますけれども、令和3年度には交付利用の登録をいただいたのが110人で、交付をさせていただいたのが34名、令和4年度につきましては56名の方に登録いただきまして、4名の方、令和5年度には59名の方に登録いただきまして、交付対象者が18名となっております。令和4年度から人数が減ってございますのは、令和3年度から治療薬であるチャンピックスというお薬が出荷停止になっておりますので、それに伴ってなかなか思う嫌煙治療ができないというところで、カウンセリングですとか、ニコチンパッチを使った治療を受けた方についての助成になった影響で少し件数が少なくなっているのかなというふうに思います。

斉藤委員

 ちょっと方向性を変えますね。ひやま委員とのやり取りが先ほどありましたが、区民の皆さんからどのような意見があるかというところを再度確認させてください。ポイ捨てだったりとか、受動喫煙に関する区民の皆さんからの声というのは、先ほどの件数に含まれているのか。そういった御相談が私の感覚としてはもっとあってもおかしくないなと思うんですが、ポイ捨て、受動喫煙に関する区民の皆さんの声というのは、今現状どのようになっているか、ちょっと重なる部分があるかと思いますが、再度教えてください。

中村健康福祉部保健企画課長

 先ほどの指導と助言でございますけれども、区民の方から、同じ事務所の中で吸う方がいてですとか、副流煙でそこで吸っているんだけれども、自分からは言えないので御相談したいですとか、そういった御相談が入っておりまして、それも含む件数でございます。

斉藤委員

 例えば、中野駅北口の喫煙所、あれは皆様御存じのように外から煙が出てきます。委員会初日でもお話しさせていただきました例えば中野新橋駅であったりしても、私有地で喫煙所があったとしても、その周りの区有の道路で吸われている方もいて、通勤する方が受動喫煙を受けてということで、私のほうにも様々な意見が届いておりますが、そういった駅周辺に関する区民の皆さんからの御意見というのは、区には特に届いていないんでしょうか。

中村健康福祉部保健企画課長

 駅周辺に関する御意見については、今のところ、中野保健所の中では受けてございません。

杉本健康福祉部長

 今、課長から御答弁申し上げましたが、こうした背景なんですけれども、先ほどひやま委員の御質疑にもお答えいたしましたが、施設の類型に応じてというところはございますが、屋外や私有地での喫煙というようなものが禁煙特定区域を除き規制の対象外であるということから、恐らく保健所への相談件数というものも今申し上げたような件数となっているというふうに認識してございます。

斉藤委員

 私が聞きたいのは、どちらかといえば施設がとかというよりは、区民の方が実際に路上で歩いていて、例えばポイ捨ての被害がすごく多いですとか、喫煙所で副流煙、北口だったり、今だったら中野新橋の例えをしましたが、そういった直接の声というのは、保健所に限らず他の所管でも上がってきていないんですかね。ここにいる議員それぞれ、多分こういう受動喫煙の話というのは区民の皆さんから相談を受けていると思うんですが、そういった生の声というのは、今の答弁だとそれを感じることができなかったんですが、そういう声というのは改めてあるのか、聞かせていただいてもよろしいですか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 件数としては把握はしていないんですけれども、私どものところにも、受動喫煙に関しての関心が高まっていることもありまして、苦情であるとか喫煙所をなくしてほしいというような声があるということは認識してございます。

斉藤委員

 件数は把握されていないということですが、肌感でも構わないんですが、どのぐらいそういう声があるかというのは、もし分かる範囲であれば教えてください。

長沼都市基盤部道路管理課長

 正確な数字ということでは私のほうでも記憶がないんですけれども、1件、2件という数字ではないということは認識しております。

斉藤委員

 私としても、今の皆さんの答弁を聞いても、やはり区民の方からのポイ捨てだったり、受動喫煙に関する御意見というのは出ている中での今回の本陳情の審査をしていかなければいけないと考えています。

 もう1点、最後に聞かせてください。今回の路上喫煙禁止地区に関してなんですが、条例を改正するということは手続上は可能なんでしょうか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 条例を改正することは可能でございます。

斉藤委員

 条例を改正する中で、例えば受動喫煙の部分を含むことも、今のお話の中では可能ということですか。例えば受動喫煙に関する内容も、路上喫煙禁止地区の設定という条例の中に入れ込むことは可能ということでしょうか。

杉本健康福祉部長

 23区におきましても、23区中6区におきまして、いわゆるポイ捨て禁止条例に相当するような条例の中に受動喫煙についての規定を設けているというようなところがございますので、そうした意味では受動喫煙という文言を条例の中に入れ込むというようなことは可能と考えてございます。しかしながら、直近の状況としましては、東京都のほうで受動喫煙の防止の条例というものを制定してございますので、区の条例の中に果たしてこれからそういった文言を入れ込むことが適正なのかどうかというようなことにつきましては、全庁的に議論をしてまいりたいと考えてございます。

伊藤委員

 陳情のために、健康福祉部、また環境部の方もお越しいただいてありがたいんですけれども、路上喫煙禁止地区の担当としては道路課に当たるんですけれども、いろんな議論をしていく間に受動喫煙とか健康面なんかの議論が出て、今日こうして出席していただいているわけですけれども、逆に伺いたいのは、区内にある鉄道管内の周辺の地域で、環境課として、実際には道路課なんでしょうけれども、ポイ捨てされている環境美化としてのびん・缶だとか、飲物、またいろんなごみ、吸い殻なんかもあると思うんですけれども、環境課としては、駅周辺でそういった美化に関しての調査というのはやられているんでしょうか。定期的にやっているのか、それともそういうのはやっていないのか、その辺を伺います。

伊東環境部環境課長

 現在、この中ではそういった美化については、所管が道路管理課ということになってございますので、現段階においては、環境課のほうではそういった調査は行ってございません。

伊藤委員

 さっきひやま委員からも、駅周辺、我々もいろんな公共機関を使ったりすると、やっぱり結構多いんですよね。駅に着くまで吸われて、歩いてきて捨てちゃうという。私も現場を見たこともありますし、そういった観点からいくとやっぱり厳しいなというか、多いんだろうなとは思うんです。また、どうしても喫煙場所が駅の周辺にないと、結局そうなっちゃうわけですよね。再三私が申し上げているように、路上喫煙禁止地区を設けても、やっぱり喫煙する場所が近くになければ、これはセットとして考えなければいけないと思っていますし、中野区では中野駅周辺だけが禁止地区になっていて、他の駅はなっていません。

 それで、結局、中野駅周辺は北口の橋上の下にあったり、また、現在は旧区役所でも喫煙所を設けているという話も聞いていますし、最近、7月か8月には四季の森公園にコンテナを新設するという予算が組まれていて、たしか予算分科会でも7月か8月という答弁もありましたし、そういった意味では喫煙所が設けられているんですけれども、逆に伺いますと、区内全面禁止されている他区が23区でも8区ぐらいあるんですよね。あとは一部規制。

 全面禁止の区においては、やはり屋内の喫煙所を設けるのにいろんな民間の助成制度を設けたりしているんですけれども、他区の状況はどのようなことで把握しているのか。どちらなのかな、健康福祉部なのか、環境部なのか、その辺は把握されていますか。いわゆる禁止されている地区と、それに対しての喫煙所を新設するための補助制度の関係というのはどうなんでしょうか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 路上喫煙禁止地区について御回答させていただきます。23区のうち8区が区内全域禁止としておりまして、1区だけ時間を区切って区内全域禁煙としている区がございます。もう1区、全く未指定という区が一つありまして、それ以外のところについては、一部の地域について路上喫煙禁止としているところでございます。

杉本健康福祉部長

 委員お尋ねのうち、民間の喫煙所の設置の助成を行っている区というところで、令和3年の調査の状況でございますので、ちょっと最新の状況ではないのかもしれないんですけれども、喫煙所の新規設置に対する助成を行っているのが15区、また、維持管理について助成を行っている区というのが8区ございます。

伊藤委員

 この委員会でそういった資料というのは要求できるのか、どうなんでしょうかね。これはまた後ほど諮っていただきたいんですけれども、そういう資料をつくって把握しているところはどこになるんでしょうか、どの担当になるんでしょうか。

杉本健康福祉部長

 喫煙所の設置助成というような部分につきましては、健康福祉部、保健所のほうで把握をしているところでございますが、区の中には23区間の調査の中では協力するけれども、公開をしていない区もございますので、区議会に資料を御提出というようなことであると、各区に確認を取らないと、個別の区名を明らかにするというところではお時間をいただく必要が出る場合がございます。

伊藤委員

 民間の助成制度の一覧というのは、たしか民間でもあるような話を聞いています。ただ、他区の状況を調べると、区としては了解を取らなければいけないということだったので、後ほどまた委員長に諮っていただきたいんですけれども、この委員会でそういう資料が請求できるのか、または所管外なのか、それも含めて検討していただければと思っております。

 いずれにしましても、第1回定例会でも我が党からも喫煙所に関しての質疑をさせていただいて、いろんな分野にまたがっていて、やっぱり庁内統一をしなければいけないんじゃないかと思っていますし、ぜひその辺で検討していただければなと思っております。また、資料の取扱いについては、委員長、お願いしたいと思っています。

いさ委員

 1日目にもやり取りをしていることなんですけど、改めてお聞きをしたいと思います。この陳情の趣旨には全面的に賛成なんですが、同時に、ここに書いてある中身を読み取るとなると、駅周辺の路上喫煙禁止地区の設定だけでいいのかなというところの疑問が湧いてくるという話です。1日目にも全区的に路上喫煙を禁止している自治体はあるぞというようなお話、ここで議論があって、私もそれは全面的に賛成だなと思うんです。

 というのも、この間、議会の質疑でもいろいろな場所で勝手喫煙所のようなものが生まれているということで、そこに対する近隣の方からの御相談もいただいている。先ほど斉藤委員も言っていたようなことですね。あちこちにいっぱいある。多分担当さんも把握している場所もあるんだと思うんです。裏路地であったり、お店の前であったりするところ。というところで、それをやめてもらおうという話になると、その根拠が必要になるだろうということだと思うんです。

 改めて、勝手喫煙所がそこにあったら、結局駅前が喫煙できない場所であっても来る途中で煙が出ているスペースが生まれてしまうわけですよね。こうしたことについては、保健企画課、それから健康福祉部長、どのように考えていますか。

杉本健康福祉部長

 受動喫煙の防止というような観点では、受動喫煙は肺がんや虚血性心疾患等、様々な疾患と関連するものでございます。こうしたことから、国におきましては、自らの意思で受動喫煙を避けることができるよう環境を整備するとともに、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的とした対策を取ることが喫緊の課題となっているというふうに掲げているところでございます。

 一方で、先ほど来他の委員の御質疑にもお答えしてございますように、現行の法または東京都の条例におきましては、屋外私有地での喫煙につきましては、禁煙特定区域を除き規制の対象外というようなところもございますので、こうしたところを総合的に勘案しながら、区としての考えをまとめていく必要があるというふうに認識してございます。

いさ委員

 私有地というのは私道も含むのかなと思うんですけれども、結局そこは煙がその中だけで滞留しているというわけではないですよね。そうなると、健康を害されない権利というところに関わってくるということだと思うので、そういう場所をどうしていくのかというのは考えなければいけない課題だと思うんです。何らか禁止はできないにしても、区が指導する、協力してもらうように声をかけることができるくらいの仕組みは要るんじゃないかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。

中村健康福祉部保健企画課長

 今委員おっしゃったように、健康を害しない権利というのは当然ございますので、私どもの指導の範囲でお話を聞きながら、受動喫煙が防止できるように対策を進めていきたいと思っております。

いさ委員

 なので、この先のことになろうかと思うんですけれども、やっぱり全区的に路上での喫煙を禁ずるような仕組みは検討していく必要があるんじゃないかなと改めて思います。それと、仕組みを幾らつくっても吸う人はいると。四六時中監視をしているわけにもいかないということでは、夜間、それから早朝ですよね。早い時間だとか吸って捨てている人がいて、駅頭に立っていると、今朝も中野駅北口にいましたけれども、3メートル掛ける15メートルぐらいの区間でポイ捨てのたばこが10本ぐらいありました。結局、こういう人たちをどうしていくのかというところは総合的に考えなければいけないお話になってくると思うんです。今は掃除のボランティアの人であったり、例えば新井薬師前駅の南側も私は駅に立つんですけれども、そこは郵便局の皆さんが結構広い範囲でたばこを拾っているんですよ。そうやってまちの美化が保たれている。

 そういう環境の問題にもなっているというところでは、先ほど全庁的とおっしゃいましたが、そういう検討が必要になってくるんじゃないかと改めて思います。それはしかるべく至急進めていただきたいと要望しておきますが、質問としては、この考え方の中で、今ある北口の喫煙所、上が抜けている部分をどうしていくのかというのも同時に問われることになるんじゃないかと思いますが、改めてお考えをお聞きします。

杉本健康福祉部長

 健康福祉部の立場といたしましては、受動喫煙による健康への被害を考慮して、受動喫煙防止対策が必要というふうに考えてございますので、臭いや煙が外に漏れないようにというふうに考えているところでございます。しかしながら、一方で現行の法令に基づくルールを守って喫煙されている方もいらっしゃるというようなところがございますので、バランスを取りながら今後の区の受動喫煙対策というようなものにつきましても、全庁的に議論をしてまいりたいというふうに考えてございます。

いさ委員

 バランスを取ろうとすると、一方的に吸いたくない人の権利が侵害されてしまうという話だと思うので、そういう感じはなくしてほしいなという気持ちはあります。

 もう一つ、事業者さんやたばこ組合に対する協力の要請というのは、どこかの部署でできるものなんでしょうか。どこが担当することになるのでしょうか。つまり、具体的には喫煙所をつくってくれだとかということです。駅前にそういう場所をつくっている場所もありますよね。そういうところでは御協力いただくほかないと思うんですが、これを事業者さん、たばこ組合さんに協力してほしいと交渉するのはどこの部署になりますか。

杉本健康福祉部長

 少なくとも健康福祉部としてそういった対応は取っていないところでございます。

いさ委員

 というわけで、改めてそこも必要じゃないかと思うんです。以前もあそこの管理費用の問題で、以前は事業者さんが全額出してくれたのをもう一回頼むことはできないかという議論があったと思うんです。結局そのやり取りをどこかで引き取ってやらなきゃいけない。その中で、喫煙所であったり、協力してもらう必要があるんじゃないかなと思っています。それはぜひ御検討ください。要望としておきます。

大沢委員

 まずちょっと驚いたことがあって、私の知人で毎日公園でたばこの吸い殻を拾っているみたいな人がいるんですね。その人は区に何回も言っている。そして、メールもたくさん送っているというふうに、日々私のところにこういうのを送ったんだけどと言ってくる。だけど、今聞いていると、みんなそういうことはあまり意見として上がってこないというふうに答える。これってなぜなんでしょう。どう思われますか。

村田都市基盤部公園課長

 すみません。公園に関して、たばこを吸っている方とかそういう苦情については、公園課のほうに届いているものは把握してございます。

大沢委員

 そうすると、だから、中野区全体で見たときにはたくさんの苦情が実は上がってきている。だけれども、場所によって、例えば道路だったら道路課にしかその情報は来ないし、でも、その件数は実は先ほどは数えていないというふうに言った。公園だったら公園課に言ってくる。それはあることは認識していると言ったということで、中野区全体で区民がどれだけの不満を持っていて、どれだけの苦情を上げてきているのかというのは、誰もカウントしていないという理解で正しいんですか。誰に答えてもらったらいいのかあれですけど。

 それでは、すみません、聞き直します。皆さんの中で、例えばどこかの課に来ました、今の公園課で言うと、公園課にこれだけの苦情が来ていますというのは、ほかの課とはどういうふうに共有していますか、それともしていないですか。

村田都市基盤部公園課長

 公園課に来る苦情ですが、まず公園は禁煙なのにたばこを吸っている方がいると、そういう苦情ですので、あくまでも公園の敷地内のことということで、公園課の中だけで把握をしているところで、ほかの部署に共有しているといったことは、現在はしてございません。

大沢委員

 恐らくそこが一番の問題なんだろうなと思って、公園課だけを責めているというわけではなくて、公園でも道路でもやっぱり一定の苦情は間違いなく、だって、道路でまた捨てられていると文句を言っている人がたくさんいるし、それもたくさん聞いているし、公園でもさっき言ったようにいろんな公園でこういうことが起きているよということも聞いているし、それを区にも連絡をしているよというふうな話もたくさん聞いている。これが実態としてある。

 例えば中野EYEみたいなものもあって、それでそういう苦情や何かもきっと受けている。だけど、それを横断的にトータルで一体全体どれだけのものがあって、どこで何が起きていて、そこのトータルの対策をどうすればいいんだ。そこを全然考えていない。考える組織がない。それがきっと一番の問題なんだろうなというふうに思います。これはどこかの所掌に答えてくれといってもなかなか答えにくいと思うんですけど。

 もう一つ、私の記憶誤りだったら申し訳ないんですけど、以前、新庁舎の関係でトレーラーを置きましょうという話があったときに、そろそろどこか所管の部署をちゃんと決めて、そしてそこに情報を集めるようにしないとまずいよねみたいな議論があったように記憶しているんですけど、それって何か動きはその後ありますか。

松前都市基盤部長

 四季の森公園管理棟の北側にトレーラーハウス型喫煙所を設けることとしております。確かに定例会の中でもそのような趣旨の御質問をいただいたかと思っておりまして、たばこや喫煙に関するところは、健康福祉部、また都市基盤部といったそれぞれの役割というか、そういったところがあるので、それぞれの所管として取り組んでいくという、そのような御答弁を差し上げたところかと思っております。

 おっしゃるように、どこかが全庁的なというか、いろいろなところを集約するという体制には今現在なっておりませんで、今後はそれぞれの所管で抱えているような課題であったり、全庁的にどう取り組んでいくかというところを、まさに今現在議論をしているといったような状況でございます。

大沢委員

 最後のところが、ごめんなさい、うまく分からなかったんですけれども、各部署で課題はまず認識して持っていますは分かりました。そこを横断的に、先ほどの例えば公園課の話だと、公園課の中で情報は持っているけれども、そこは外に出していないというふうに言っていたかと思うんですけれども、外に出して総合的にやる。それは別に組織でない可能性もあって、そういうプロジェクトみたいなことも場合によってはあるけれども、そういう仕組みは何かつくろうとしているという意味ですか。

松前都市基盤部長

 区として、こういった課題に対してどのように対処し得るのか、どんな手法があるのかといったところを今現在議論しているところでございます。

大沢委員

 議論の主体が分からなくて、どこかが議論、それとも複数の部署でどうしようかというふうな議論がされていて、それで集約をしていこうみたいなことを言っているのか、ちょっとよく分からなかったんだけど。

松前都市基盤部長

 まさに今参加をしている健康福祉部、環境部、そして都市基盤部として議論をしているところでございます。

大沢委員

 分かりました。そうすると、先ほどは、たまたま公園課は今公園の中で閉じていますよと言っていたけれども、そうじゃなくて、それを一応横串に刺して、例えば中野区全体で区民からこの1年間で何千件こういう話があったと。それをではどういうふうに対策していこうかみたいな、そういう仕組みができていくというふうに考えて大丈夫ですか。

松前都市基盤部長

 どのような形になろうかというところはあれなんですけれども、全庁的により改善していけるような内容を考えていきたいと思っております。

大沢委員

 ちょっと話を変えますけれども、次の話としてあるのが、一つは、先ほど伊藤委員がおっしゃっていたように、禁止だけしてもなかなかなというのはもちろんある。もう一つは、とはいえ、やはり禁止していることを破っているんだから、破った人に関しては何がしかのとがめをちゃんとできる仕組みをつくらなければいけないという考え方もあります。

 喫煙所をつくりましょうという話は片やあって、今まで何度か質問には出ているんですけれども、例えば23区の中では、隣の杉並区とかに行くと、2,000円過料を取りますよと下にベタで書いてあるんですよね。これはこれで一つの心理的な抑止効果にもなったりするだろう。例えば千代田区の例で見ると、令和5年度で6,000件ぐらい実際に過料が取られているみたいな現実もあったりしていて、そういうところはどこかで考えていますか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 中野区の吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例の中にも過料に関する条文がございます。ただ、こちらにつきましては、規則で定める日から施行するということで、施行は今現在のところしていない状況になっています。

大沢委員

 そうですよね。施行に向けた検討とかは今までどんな感じで進められてきたんですか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 罰則をかけるというところがゴールとしているところではなくて、まず区のほうとしては啓発、声かけなどを持って気づいていただければ、それが一番だと思っております。それでもなかなかどうしても効果が上がらないというふうな状況でやむを得ない場合については、判断として罰則も適用できるというような制度としてつくっているような状況です。

大沢委員

 ずっと10年ぐらい前からごみ拾いとか、そういうのをやっていたりする中で、実感として減っている気は全然しないんですよねという問題があって、啓発されている、効果がなかったらというふうに言っていたんですけれども、条例をつくって何年目でしたっけ。

長沼都市基盤部道路管理課長

 こちらの変更につきましては、平成17年に行っております。

大沢委員

 そうすると、そこで今二十数年たったと思うんですけど、二十数年の間に啓発の効果としてどの程度のものがあったのか教えていただけますでしょうか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 年に1回の調査にはなりますが、中野駅北口駅前広場と南口駅前広場で吸っている方の数を数えているものがございます。昨年度で0.03%という数字となっております。

大沢委員

 すみません。0.03%って何が。例えば1万人の人がいたら30人吸っていますと、そういう意味の0.03%ですか。0.03%って何のパーセンテージですか。ごめんなさい。分からなかった。

長沼都市基盤部道路管理課長

 この調査についてなんですけれども、時間で区切りまして、その時間内に広場を通っている人の人数に対して喫煙をしていた数を計測しているものでございます。

大沢委員

 それは、この条例違反をした人を定点でカウントした、そういう理解で正しいんですか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

大沢委員

 それが何年度とおっしゃいましたか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 令和5年度でございます。

大沢委員

 それは二十数年前、平成17年、そのときと比較してどうなっているんですか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 制定当時の数字というものは、すみません、すぐには把握していないんですけれども、近年低い数字で推移しているということは記憶しております。

大沢委員

 それは、この数字自体はあまり変わっていなくて横ばいなんだけれども、ずっと低いレベルですよという認識ですか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 近年におきましては、こちらのほうで理解してございます。

大沢委員

 そうすると、今で対策は十分で、その効果があって、あまり吸っている人はいないというのが認識ですか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 調査の数字といたしましては低い数字を保っておりまして、また、道路巡回など職員のほうがしていることもございますので、吸っている方をもし見かけたときにつきましては、職員から声かけをさせていただくこともございます。もともとこちらの罰則につきましては、吸っている方がいたからといってすぐに罰則の適用をするということではなくて、注意をさせていただいて、それでもどうしてもこちらの喫煙をやめていただけないという場合に課されるものかなと思っておりますので、そちらのほうで基本的にはこちらのほうは禁止地区ですというお話をさせていただいたときにはやめていただけるという状況であるというふうに認識しております。

大沢委員

 そうすると、もう一度質問の繰り返しになるんですけれども、今で十分に対策できているよというふうなお考えのように聞こえたんですけれども、そうすると、先ほど全庁的に所管で話し合って、そして横断的に対策を考えなきゃいけないよということとよく整合性が頭の中で取れないんですけれども、どういうふうな認識なんでしょうか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 低い数字ではございますが、ゼロというわけではないということで、今後もマナーアップについては啓発をしていく必要があるとは思っておりますので、今後もこういった対策を進めていきたいと思っております。

大沢委員

 そうすると、あまり無理を言ってはいけないんですけれども、一つ提案しておきたいことがあって、月に1度でも、年に日を決めて、実際に中野駅北口から早稲田通りにかけて、例えば昭和新道であったりとか、ふれあいロードであったりとか、そこを例えば1時間で大丈夫ですよ。1時間歩いてどれだけ落ちているかというのをよくみんな一回見てみたほうがいいんじゃないですかと思います。0.03%という数字があって、実はほとんど吸っている人はいないんですよ、注意したらみんなやめますよというふうなことが本当に、だから今のままで特により厳しくしたりとか、過料とかということを考える必要はないんですよというふうにどうも思われているような気がしたので、ちょっと一回本当に実態を見てもらったほうがいいかなと思うんですけれども、実際にそれでは条例の趣旨がポイ捨て防止であるならどのくらい落ちているのかとか、そういうのは区として実際に見て回ったりとかしていることはあるんですか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 なかなかポイ捨てのたばこだけというところで量としてどれくらいあるのかというのを確認するのは難しいかと思いますが、道路巡回などの際にそういったごみのポイ捨て状況なども確認はさせていただいておりますので、今後も様々な場所で続けていきたいと思っております。

大沢委員

 ぜひお願いします。それでは専門の主管部署みたいなもの、主管部署なのかどうか、連絡会議みたいなものかもしれないけど、そういうところで対策を考えるのであれば、まず少なくとも中野駅であったり、東中野駅であったり、いろんな西武新宿線の駅であったり、都立家政駅のところの「ここには捨てないでください」と書いてあるところに捨てられる方とかは本当に激しいし、そういうのをちょっと一つひとつちゃんと実際に見てみて、それで本当に0.03%という数字、それで注意したらみんなやめるよというのが正しい認識なのかどうかというのを一回肌感覚で感じていただいたほうがいいのかなというふうに強く思います。こちらは要望で結構です。

白井委員

 今回の陳情審査に当たって、まず環境部の方、それから健康福祉部の皆さん、参考理事者として御参加いただきましてありがとうございます。陳情の本文は、現在、中野駅周辺のみに指定されている路上喫煙禁止地区を区内鉄道各駅周辺へ拡大し、望まない受動喫煙の機会を減少させ、区民の安全と健康を守ることを求めるとなっています。

 確かに、本文だけまっすぐそのままストレートに捉えると、路上喫煙禁止地区は現在指定されている条例に基づいてこれを各駅で広げてくれというだけになるんですけれども、その理由のところに「望まない受動喫煙の機会を減少させ」と入ってきているんですね。このために駅のエリアを各駅に拡大してくれてとなってくると、そもそも路上喫煙禁止地区は何のもとに設定されているのかとなると、我が区は、いわゆる空き缶とかたばこの吸い殻のポイ捨てを、どちらかというともともとは環境美化の観点から防止するというところから設定されているという話になります。

 この条例の制定が2005年ぐらいからなので、もはやもう区としてこの間の取組がずばり言うと古い。そもそも空き缶やたばこのポイ捨ての規制エリアを広げたから、じゃ、条例の国や東京都の取組の中で、果たして区の現在の取組がいいのかということをもう一回見直さなきゃならないだろうというところからお聞きを初日にさせていただいたところです。

 実は、それも踏まえた上で先ほど来質問がありましたけれども、トレーラーハウスのいわゆる密閉型の喫煙ルームを設置するというのは今年度の予算の中に入っていて、その審議の中でも具体的にまだ所管が明確でなかったというところから、環境部と健康福祉部、それから都市基盤部の三つの部局で今後の対策を含めて対策を検討し始めているという話があったので、あえて今日お越しをいただいたところです。

 質問に入る前に私の思い出話をちょっとしたいと思うんですけど、2005年のポイ捨て禁止条例ができる前なんですけど、私が議員になる前は、実は長く参議院議員の秘書をやっていたときに、私が当時ついていた議員がヘビースモーカーだったんですね。私も結構吸って、今は議員会館は全然吸えなくなっているんですけど、全然吸えました。委員会室も平気で灰皿が置いてあって、国会でもみんなぶかぶか吸っているというのは当たり前の時代だったんですけれども、私の当時ついていた議員がお医者さんからドクターストップを受けて、たばこ吸えないとなったんですね。

 それまではぶかぶか吸っていた人が今日からたばこをやめるというところから、朝、仕事に行ったら、私がふだん使っているパソコンを開いたやつに「禁煙」というシールが貼ってありまして、うちの議員にやられたと、思わずパソコンを閉じて見なかったようにしたんですけど、そこから禁煙推進議員連盟を立ち上げようというので、我が党の中に議員連盟を立ち上げるんですね。

 これを国会の中で全部広げていこうというところから、これは調べ出すといろんなのが出てくるんですけど、国会で超党派の禁煙推進議員連盟というのができて、これは何でつくったかというと、たばこ枠組み条約という、実はWHOの条約の批准を我が国がやっていなくて、これの批准を目指すんだというところからたばこ規制に乗り込むようになります。

 国内法の法整備が行き届いていないから、この条約の批准ができないというところからWHOからも大分警告されているところがあったので、いろんな取組をやったんですけど、どうやったら枠組み条約に批准できるくらい国内法を整備できるかというような取組を、議員連盟でうちの議員が立ち上げたものですから必然的に私が事務局の取りまとめをやらなきゃいけなくて、それを一生懸命たばこを吸いながら取りまとめるという作業をしてきたというのがあります。今だから笑えるネタになっているんですけど、まだ副流煙とか、煙害とか、そんなのはほとんど認知されていないときに、どれだけ弊害があるか、害毒があるかみたいなのを取りまとめをしたところです。

 その後、条約批准ができるようになって国内法整備が整って、やっぱりオリンピック・パラリンピックですよね。子どもの受動喫煙も含めて、ここからは国内法で一気に進んでいくという感じになってきたんだなと改めて思うところです。当時の議員連盟の中で、元衆議院議長の綿貫さんとか、森喜朗さん元総理とかも実は議員連盟に入っていただいて、この辺が会長に担いで超党派で実は議員連盟が立ち上がって、国会でも条約批准に結び付いて、国内法整備があって、こんな流れがあったところです。なので、長々と話しましたけど、実はこの禁煙の取組というのは思い入れがあるところでもあります。

 長い話はここまでで終わりで、そもそもなんですけど、もう既に他の委員からも出ているんですけど、改めて健康増進法の改正というのは、国が大本となっている根拠です。もう一つは、これを踏まえて、東京都が受動喫煙防止条例というところからさらに都としての基準を定めています。第一種施設と第二種施設、細かく分かれているので主なものでいいんですけれども、国ではこういうふうに規制されている、東京都の条例ではこう規制されているというのを、ざっくりで結構です、細かく言うとすごい量があるので、改めてそれをお聞きをさせてください。

杉本健康福祉部長

 改正健康増進法と東京都の受動喫煙防止条例の比較ということでございますが、シンプルに申し上げますと、第一種施設、小・中学校等についてなんですが、小中高等学校、保育所、幼稚園、こちらが改正健康増進法の中におきましては、敷地内禁煙、屋外に喫煙場所設置可というふうになってございますが、ここの部分が東京都の受動喫煙防止条例におきましては、屋外においても喫煙場所の設置は不可と。ですので、小中高、保育園、幼稚園につきましては、屋外に喫煙場所の設置が不可ということ。

 また、第二種施設におきまして、飲食店におきまして、飲食店の従事者の方への配慮ということで、家族経営している方については、国の法律では、規模の小さな飲食店については規制の対象から外していると。しかしながら、東京都の条例では、家族経営以外、他に何か従業員の方を雇っている場合というのは規制の対象になるというような部分が大きな相違点でございます。

白井委員

 端的にまとめていただいてありがとうございます。飲食店の話はうちの区は関係ないんですけど、あえて言うと、今お話があったように、家族同士で営んでいる分にはいいんですけれども、そこに第三者の従業員が入ると、東京都の受動喫煙防止条例により厳しくなって、たばこは吸えなくなりますよと、こんな話ですね。小学校、中学校、また幼稚園、保育園というのは、改正増進法であれば本来は駄目ではないんですけれども、東京都のほうでは一律駄目だと設定がされているところです。

 後ほどちょっと触れるところなんですけど、ここで確認しておきます。同じように第一種施設の中に行政機関というのが含まれています。行政機関というのも、本来であれば敷地内禁煙で、屋外についての喫煙というのはどのようになっているのでしょうか、確認させてください。

中村健康福祉部保健企画課長

 行政機関につきましては、今委員がおっしゃったように、敷地内については禁煙でございます。それから、屋外につきましては、敷地内禁煙で、喫煙の場所を設置することが可能というふうになってございます。

白井委員

 本来であれば、中野区役所も設置は可能なんですね、例外規定の中で。ここは後でもう一回触れるので聞き取っておきます。これを踏まえて、中野区というのはどのような施設の規制を加えているのでしょうか。全く同じなら同じで結構です。いかがですか。

中村健康福祉部保健企画課長

 中野区での規制の状況でございますけれども、小学校、中学校、保育園、幼稚園につきましては、全面的に禁煙となってございます。それは都の条例でも同じでございますが、中野区では、児童福祉施設につきましては全面禁煙で、特設の喫煙場所を設置するということにつきましては、不可としてございます。

 第二種につきましては、中野区では、議会棟につきましては全面禁煙でございます。高齢者会館と自転車の駐輪場につきましては、屋内につきましては禁煙でございますが、屋外につきましても禁煙というふうにしてございます。

白井委員

 若干上乗せしてあるところがあるという感じですかね。より規制をかけていると。さらに細かく聞くんですけれども、もともと今の路上喫煙禁止地区というのは、先ほど申し上げました中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例が2005年に制定されて、路上喫煙禁止地区というのが設定されていました。その後の変遷についてというのは、実は初日にお伺いしたところではあるんですけれども、改めてどういう規制が加えられてきたのか、強化されてきたのか教えてください。

長沼都市基盤部道路管理課長

 再度の御説明になりますが、当初、平成10年に中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例を制定いたしましたが、平成17年に改定した際に、美化だけにとどまらず歩行者等の安全を確保するため、これまでのポイ捨て行為に加えて歩行喫煙も規制の対象にしたものでございます。歩行喫煙を防止するため、条例では公共の場所で歩行喫煙をしないよう努めることを区民等の責務として規制と規定してございます。また、路上でたばこを吸うと迷惑や危険を及ぼすおそれが高い地区については、路上喫煙禁止地区に指定できる規定も設けてございます。

 平成17年に策定したことに基づきまして、中野駅周辺地区を路上喫煙禁止地区に指定いたしまして、平成3年にオフィスや大学の開設などがあったことに伴いまして、歩行者が増加したこと等の状況に鑑みまして、エリアを拡大したという経緯でございます。

白井委員

 繰り返しになるんですけれども、今どき、なかなかこういう言い方はしないですよね。歩行喫煙なんですよね。歩きたばこ禁止という言い方になっているんです。たばこを吸うなと言っていないんですよね。ちょっとへ理屈になると、じゃ、歩いていれば駄目なんだけど、止まったら吸えるのかという疑問が起こるんですけど、いかがですか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 こちらの条例の趣旨になりますが、目的といたしましては、「まちの美化の推進並びに区民等の身体及び財産の安全を図り、もって区民の良好な生活環境を確保する」ということとなっておりますので、特に人通りが多いところなどで周囲の歩行者へのやけどであるとか、衣類などの焼け焦げ、たばこの吸い殻の散乱防止などを目的としているものでございます。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時12分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時13分)

 

白井委員

 今のお話は、路上喫煙禁止エリア内でも同じように止まっていれば吸えるという話になりますか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 禁止地区エリア内につきましては、歩いているかどうかにかかわらず、路上での喫煙を禁止しているものでございます。

白井委員

 ということなんですよね。名称の使い方自体もちょっと今の時代には合わないですよね。そこを揚げ足取るような言い方じゃないんですけど、歩行喫煙禁止というところからだと、路上での喫煙が禁止という文言自体も、使い方自体ももはやちょっと古いかなと思います。ちなみに、公園の喫煙の分類というのはどのようになっているのでしょうか、教えてください。

村田都市基盤部公園課長

 公園におきましては、令和3年1月頃からほとんどの公園で禁煙という扱いにさせていただいています。その中でも幾つかの公園に関しましては、分煙ができそうな場所について、喫煙できる場所を設けているといったところでございます。

白井委員

 いわゆる分煙対策を取られている公園は、その施設でたばこを吸ってもいいですよとなるんですね。取られていないところは駄目ですよとなるんですけど、では逆に分煙対策が取られている公園、要するにここの施設のこの場所なら吸っていいですよという公園は具体的にどこになりますか。

村田都市基盤部公園課長

 現在吸える公園ですけれども、新井薬師公園、中野上高田公園、哲学堂公園、平和の森公園、江古田の森公園及び白鷺せせらぎ公園といったところでございます。

白井委員

 そうなんです。今あえて聞いたんですけど、要は四季の森公園は入っていないんですよね、ということです。この点は後でもう一回聞きますけど。それで、これまでに路上喫煙禁止地区というのを設定してきました。もともとは空き缶等防止、それからたばこのポイ捨てが根拠にはなっているんですけども、駅前の整備をするときに途中で改正があって、その対象エリアも広くなってはいるんですけれども、一番初めのときに喫煙所の設置というのも推し進めてきたところです。当初は4か所ありました。今は何か所になっていますか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 今現在のところ、東西連絡路の下と、あとは電子たばこのみの喫煙所が1か所ありまして、旧庁舎跡に1か所ということで、合計3か所あるような状況になっております。

白井委員

 場所がだんだん減ってきている状況ではあります。路上喫煙禁止地区の設定というのは、喫煙所を設けるというのがワンセットになりますか。もうちょっと細かい言い方をすると、喫煙所を設けなければ、路上喫煙の禁止エリアというのは設置できないというふうになっているんでしょうか、教えてください。

長沼都市基盤部道路管理課長

 指定に当たりまして、条例上、特に喫煙所の設置については必須ということにはなっておりませんが、設置する際に、人の流れが多いところで公益性の状況を鑑みながら、禁止地区を設定するということができると考えているところと、繰り返しになりますが、喫煙者が路上や隠れて吸うのではなくて、喫煙できる場所を確保してマナーの向上の観点を持って、禁止地区の設定をすることが望ましいと考えているところでございます。

白井委員

 端的に言うと、必ずしも喫煙所を設けなければ禁止エリアの設定ができないわけではないし、条文上も明言されているわけではありません。しかしながら、喫煙所を設けるのが望ましいというのは区の考え方ということでよろしいですか。

長沼都市基盤部道路管理課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

白井委員

 そうすると、陳情の中身に移ると、喫煙所のセットではないという言い方、だけど、できれば望ましいというふうに読み取ることができるんですかね。現状の根拠条文があくまでも空き缶、ポイ捨てからなっているので、先ほど来申し上げていますけれども、ちょっと古いかなと。さすがに区としても見直しをしなきゃならないかなと思うところです。

 一方で、予算特別委員会総括質疑のときでも質疑があったし、当該委員会の中でも、いわゆる喫煙所の設置についてこれまで所管がなかなか明確にならずにという質疑もあったところです。今回改めて条例を機に、そもそもいわゆる受動喫煙の防止の対策ということを考えても、これもやっぱり所管は明確になっていないんだなというのと、さらにもっと言うと、所管と同時に根拠条文というのをしっかり区として整理をしなければならないなというふうに改めて私は思ったんですけれども、区として、この点、所管を明確にすること、根拠の条文をもう一回整理するという必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。これはどなたがお答えいただけますかね。

杉本健康福祉部長

 受動喫煙の防止というようなところでございますと、現在も健康福祉部、保健所が所管というふうに認識しているところでございます。しかしながら、本日も様々御質疑いただきましたように、全庁的に様々な施策、事業に関連がしてくるということから、全庁的な対応が必要になってくるというふうに認識してございます。

白井委員

 おっしゃるとおりで、そうだと思います。陳情が出てきたからというよりも、既に区として今後やらなきゃいけないというところから、だからこそ、三つの部が連携して、今、青山副区長の下で検討会を既に始めていて、まだ具体的じゃないんですよね。所管すら決まっていないというところなんですけれども、ちょうどいい機会かなと思います。

 条例は条例としての判断でしょうし、このまま読み取って、中身を単純に禁止エリアだけ広げればいいんだというふうにはならないんだと思います。なので、趣旨を読み取った上で、どう区として取り上げて取り組んでもらえれば、この本人、陳情者の意図が酌めるのかなというところを理解した上で進めていただければと思います。

 最後にもう一回触れますよと言ったんですけれども、四季の森公園に設置をしようという計画の下で予算が組まれているやつです。先ほど申し上げました。本来であれば、第一種施設、区役所の屋内は駄目ですけれども、敷地内であれば喫煙所を設置すること、可なんですよね。それは従前の調査の中にも、駐車場の中には設置がしてありました。一方、分煙対策をしっかり取れているところは設置できるという話だったんですけれども、四季の森公園は今吸えるとはなっていないんですよね。

 これも陳情のせっかくいい機会だから、よく区として根拠を整理してくださいと言ったんですけれども、本当は中野区全体として取組をどうするのかということをしっかりつくり上げた上で、四季の森公園に果たして設置するのが的確なのかどうかというところも御判断いただくほうが僕はすっきりするかなと思っています。まだこの点も検討でしょうし、一時的という言い方もされているので、併せてよくよく検討していただく必要があるかなと思うんですけれども、この点もお聞きしたいと思います。

松前都市基盤部長

 いろいろ御指摘、御意見ありがとうございます。御意見をいただいているように、トレーラーハウス型喫煙所につきましては、まずは四季の森公園の管理棟の北側というところの配置を想定してございます。ただ、何度も申し上げているとおり、全庁を挙げて様々検討していきたいという中で、将来的にその設置の箇所であったりとかがどうあるべきか、そういったところも含めてきちんと議論をして整理をしてまいりたいと思っております。

委員長

 他に質疑はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、伊藤委員のところで御意見がありました資料要求について皆さんにちょっと伺いたいので、暫時休憩いたします。

 

(午後2時22分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時47分)

 

 それでは、まず初めにお諮りいたします。第5号陳情を閉会中も継続審査とすべきものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第5号陳情についての本日の審査を終了いたします。

 休憩します。

 

(午後2時47分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時50分)

 

 それでは、第5号陳情の審査が終了いたしましたので、健康福祉部長、保健企画課長、環境部長、環境課長はどうぞ御退席ください。

 

〔杉本健康福祉部長、中村保健企画課長、浅川環境部長、伊東環境課長退席〕

 

委員長

 次に、所管事務継続審査についてお諮りします。

 お手元の文書(資料2)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決するに御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 審査日程のその他に入ります。

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時50分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時53分)

 

 次回の委員会についてですが、休憩中に御協議いただいたとおり、8月29日(木曜日)午後1時から開会することとし、急な案件が生じた場合には正副委員長から連絡をさせていただくこととしたいと思いますが、御異議ありませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決定します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の建設委員会を散会します。

 

(午後2時54分)