令和6年08月21日中野区議会厚生委員会の会議録 中野区議会厚生委員会〔令和6年8月21日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 令和6年8月21日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午前10時00分
○閉会 午前11時07分
○出席委員(7名) 日野 たかし委員長 広川 まさのり副委員長 木村 広一委員 井関 源二委員 黒沢 ゆか委員 間 ひとみ委員 中村 延子委員
○欠席委員(1名) 高橋 ちあき委員
○出席説明員 地域支えあい推進部地域活動推進課長 高橋 英昭 地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 池内 明日香 地域支えあい推進部北部地区担当課長 阿部 正宏 地域支えあい推進部南部地区担当課長 田邉 敏幸 地域支えあい推進部鷺宮地区担当課長 中村 誠 地域支えあい推進部医療・介護連携推進担当課長 高橋 かほる 地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 河田 達彦 地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、中部すこやか福祉センター所長 鈴木 宣広 地域支えあい推進部北部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター所長 荒井 弘巳 地域支えあい推進部介護保険課長 落合 麻理子 健康福祉部長 杉本 兼太郎 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 水口 千寿 健康福祉部障害福祉課長 鳥井 文哉 健康福祉部障害福祉サービス担当課長 大場 大輔 健康福祉部生活援護課長 葉山 義彦 健康福祉部生活保護担当課長 村田 佳生 健康福祉部保健企画課長 中村 志保合 健康福祉部保健予防課長 宮下 奈緒 健康福祉部生活衛生課長 只野 孝子
○事務局職員 書記 金木 崇太 書記 川辺 翔斗
○委員長署名
審査日程 ○委員会参与の異動について ○議題 地域活動の推進について 地域子育て支援及び地域保健福祉について 介護保険及び高齢者支援について 社会福祉について スポーツについて 福祉事務所及び保健所について 保健衛生について ○所管事項の報告 1 令和6年度中野区区民公益活動推進基金からの助成(チャレンジ基金助成)事業の決定について(区民活動推進担当) 2 施設予約システム再構築に向けた進捗状況について(中部地区担当、地域包括ケア推進課、スポーツ振興課) 3 すこやか障害者相談支援事業運営委託の消費税(過年度分)の支払いについて(すこやか福祉センター調整担当) 4 中野区立知的・発達等障害児通所支援施設指定管理事業における消費税の取扱いについて(障害福祉サービス担当) 5 訴訟事件の判決について(生活保護担当) 6 その他 (1)昭和区民活動センターの仮施設への移転について(中部地区担当) (2)妙正寺川第二調節池ポンプ設備改修工事に伴う妙正寺川公園運動広場の一部利用制限について(スポーツ振興課) ○その他
委員長 定足数に達しましたので厚生委員会を開会します。
(午前10時00分)
本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 御異議ありませんので、そのように進めます。 なお、審査は正午を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いします。 議事に入る前に、お手元の資料(資料2)のとおり、7月8日付で委員会参与の異動がありました。 それでは、異動のありました参与について御紹介と御挨拶をお願いいたします。 石井地域支えあい推進部長 それでは、地域支えあい推進部の参与の異動につきまして御紹介をいたします。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 石橋です。よろしくお願いします。 石井地域支えあい推進部長 次に、すこやか福祉センター調整担当課長、河田達彦でございます。 河田地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 河田です。よろしくお願いします。 石井地域支えあい推進部長 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 委員長 ありがとうございました。以上で委員会参与の異動についてを終了します。 それでは、議事に入ります。 地域活動の推進について、地域子育て支援及び地域保健福祉について、介護保険及び高齢者支援について、社会福祉について、スポーツについて、福祉事務所及び保健所について、保健衛生についてを議題に供します。 初めに、所管事項の報告を受けます。 1番、令和6年度中野区区民公益活動推進基金からの助成(チャレンジ基金助成)事業の決定についての報告を求めます。 池内地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 令和6年度中野区区民公益活動推進基金からの助成(チャレンジ基金助成)事業の決定についてでございます。(資料3) 本件につきまして、次のとおり御報告させていただきます。 1、事業内容でございます。中野区区民公益活動の推進に関する条例に基づきまして、団体立ち上げ1年未満の非営利団体の事業を対象に助成をいたしまして、地域において発展、持続性につながる区民の公益活動を推進するものでございます。令和6年度につきましては、新規申請のほか、令和5年度に交付を受けた事業につきましても申請対象としまして、令和6年度に実施するものも更新分としまして別途審査を行うものでございます。 まず、(1)応募期間でございます。①更新事業につきましては、令和6年1月25日から3月7日まで。②新規事業につきましては、令和6年4月8日から4月19日までとなってございます。 (2)助成額でございますが、1団体につき最大20万円。 (3)助成割合でございますが、対象経費、こちらは10分の10となってございます。 (4)予算額としましては、200万円と確保してございます。 2、応募事業数でございます。①更新事業につきましては2事業(2団体)、②新規事業につきましては3事業(3団体)となってございます。 3、審査方法等でございます。こちらは、中野区区民公益活動推進協議会におきまして、応募団体による公開プレゼンテーション、それから、事業企画書類による総合評価により審査を行いました。委員の採点平均6割以上の得点をもちまして、助成金交付事業として選定したものでございます。 まず、(1)プレゼンテーションの日時でございますが、①更新事業は令和6年3月23日に行いました。②新規事業につきましては、令和6年5月26日に行いました。 裏面を御覧ください。 (2)審査基準でございますが、①更新事業につきましては、公益活動の妥当性、実績を踏まえてございます。それから、交付決定時の意見に対する改善状態、経費の妥当性をはかりました。②新規事業につきましては、区民生活への貢献性、先駆性・創造性、発展性・継続性、実行可能性、区民ニーズの把握、経費の妥当性となってございます。こちらにつきましては、区民のニーズの把握というところを重点に置かせていただきまして、採点もこちらは倍になってございます。 4、交付、不交付の決定でございます。 交付事業。まず、更新事業(2事業)につきましては、2事業とも交付決定となってございます。団体名はぶらんけっと、事業名は「本五ふれあい公園における地域カフェ「ほんごCAFE」」でございます。2番、メドフィカで、「障害児を受け入れるコンサート事業」でございます。いずれも申請20万円につきまして、助成額20万円の決定が出ました。 ②新規事業でございます。3事業ございます。団体、ハレノバ、事業名は「ハレノバ企画Vol.2」ということで、「多文化共生芋煮会」ということでございます。それから、なかのヘルスケアコミュニティ、事業名は「多世代による地域支援事業」。3番目が一般社団法人日本ウェルネスプロフェッショナル協会、事業名は「健康をもっと身近に気軽に」ということで、いずれも申請額20万円のところ、助成額20万円となってございます。 (2)不交付事業は、なしでございます。 (3)交付額でございますが、トータルしまして100万円となってございます。200万円の予算がございますので、100万円ということで満額出ておるところでございます。 なお、5、今後のスケジュールでございますが、令和7年3月中旬に、令和7年度の基金助成の制度の説明会を開催します。それから、令和6年度に行いました事業実施報告及び更新事業審査。更新につきましては、現在、新規事業として3事業あるところの2団体、なかのヘルスケアコミュニティ、それから、一般社団法人日本ウェルネスプロフェッショナル協会がもし更新をするということでございましたら、こちらも該当になります。審査がありまして、4月には新規の事業の受付が始まり、更新分につきましては交付決定とさせていただきます。5月になりまして、新規事業のほうの選定を行いまして、6月には新規事業分の交付決定というふうな運びになってございます。 御報告は以上です。 委員長 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 間委員 御報告ありがとうございます。今回、更新の事業として2事業、新規の事業として3事業というふうにありますけれども、確認ですけれども、ハレノバさんに関しては団体としては2年目で、3団体が2年目、2団体が1年目ということでよろしいでしょうか。 池内地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 はい、そのとおりでございます。 間委員 そうすると、1年目という団体さんが、予算としては10団体分あるという中で、3団体が更新で、7団体分の枠としてはあった中で、2団体が応募している。なかなか、始めたばかりということもあって、知られていないということもあるかもしれないですし、政策助成でというお考えのところもあるかもしれないんですけれども、まだまだここに関しては課題があるかなというふうには思います。ただ、始めたばかりの事業ということもあって、やはり本来、団体側もチャレンジをしていくということもありますけれども、行政側としても、初めましての団体さんを支援するという、チャレンジをしていくという意味合いも実はあるのではないのかなというふうに思っています。 これまで一般質問等の中で、私も、政策助成等も含めて、団体の伴走支援というところに関しては課題があり、今後検討していく必要があるということは申し上げてきたんですけれども、今日の報告の中で、チャレンジ基金に関しては、どのように1年目の団体をしっかり支援していく、2年目の団体をしっかり支援していくというふうにお考えなのか教えてください。 池内地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 まず、周知に関しましては、やはり広く皆様にお届けできるように、ホームページだけではなくて、社会福祉協議会ともいろいろお話、連携させていただきながらやっているところでございますので、皆様に御案内ができるようにしていきたいと思います。 また、伴走支援に関しましては、従来からずっと伴走支援ということで、行政の関われるというところに関しましてやっぱり限界もあるというところがございますが、区民活動センターのアウトリーチの職員だったり、あとは社会福祉協議会の地区担当者だったりというところで、フォローもいただきながら今支援をしているところでございます。 また、支援に関して、例えば制度的にこういうものがということがございましたら、そちらはまた改めて勉強しながら、こちらも研究して、制度として構築していきたいと考えております。 間委員 そうしますと、必ずそうではないかもしれないですけれども、何となく地区担当の課長さんが団体さんの支援を担当されるような形で、地域に下ろしているというか、地域と連携をしっかりとしているという現状なのか、そこのところを確認させてください。 池内地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 政策助成に関しましては、特に団体のほうの審査だったりというところを各領域やっているんですけれども、各領域の中の地域活動推進が担当しているところに関しましては、地区担当課長をはじめ審査に関わって、事業の状態、それから、団体の状況というのを把握しているところです。 また、チャレンジ基金に関しましても、適宜情報を共有させていただきながら、支援のほうには携わっているというふうに認識してございます。 間委員 そうしましたら、開催エリアの地区担当課長さんが見に行ったりだとか、必ずしもそうではないかもしれないですけれども、ほかの既に2年目の団体さんでも行っていたように、実施をしていただけるということかなというふうに解釈をしました。 特に、2年目の団体さんはこれでチャレンジ基金が終了するということになるわけですよね。やっぱりその後に、せっかくやってくださった事業、同じもの、もしくは別の形でなのか分からないですけれども、せっかくチャレンジ基金という機会を通して、特に「ほんごCAFE」さんなんかは、本当に地域ぐるみで開催をしてくださって、新しい関係性も生まれたりとかしているけれども、やっぱりチャレンジ基金から離れてしまってとなると、なかなか継続が難しい部分もあるのかなというふうに感じてもいます。そういったところの不安だったりとか、今後というところのヒアリングだったりとか、そういったところをしっかりとしていきながら、このチャレンジ基金という制度は卒業していただくということをしっかりとやっていただけるのかどうか、そこのところを教えてください。 池内地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 おっしゃるとおり、やはり個々の課題というのはそれぞれ様々ございますので、そこに関しましては、ヒアリング等をしながら支援をできればというふうに考えてございます。 間委員 ありがとうございます。あと、最後ですけれども、特に資金面のところの継続するに当たっての支援というところが必要だということを申し上げてきたんですけれども、そちらに関しては、皆さんからのお声だったりとかというのはどのようになっていて、今後についてどのようにお考えなのか教えてください。 池内地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 一番多く聞かれるのが資金面、それから、人材不足というところの二つがテーマだと思ってございます。資金面に関しましても、人材不足というところに関しましても、新たに協議会のほうのメンバーが替わりまして、そういった教授の方、それから、地域のいろんな団体さんというところに、いろいろ状況、それから、今後どうしていくかという課題の洗い出しをさせていただいて、そこの中でもテーマにして検討していきます。 また、資金面に関しましては、そういった中で、例えば協賛団体とか、あとは例えば会費をどういうふうに募ったらいいのかとか、そういうところの事細かな資金、どういうふうに確保していくかというところは、御相談を受けながら、また、協議会に諮りながら進めていきたいと考えてございます。 間委員 私は、そういったところをしっかりとアドバイスできる専門家をつけるべきだということを申し上げているんですけれども、今現在はそういった方がいない中で、誰がそれを伴走するのかというのが明確じゃないなというふうに思っているんですけど、それは区がやるという、相談に乗るというところなんでしょうか。 池内地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 まずは区のほう、一番身近だというところの相談としては、そういった声をまずはヒアリングするなどして洗い出しまして、それを区だけでは解決できないと思いますので、協議会だったり専門家の方に伺いながら、どういうアドバイスが必要なのか、どういったものが必要なのかというアドバイスの方法、そこを考えまして、例えば専門家を入れるのがベストなのかというところも、また次の年に向けて検討していきたいなと思っております。 間委員 ぜひ次の年に向けては検討を続けていただきたくて、ただ、とはいえ、今もやっている中で、2年目の卒業される団体の支援を誰がやるのかなというところは、課題として残ってはいると思いますので、もちろんできること、できないことはあるとは思うんですけれども、最善を尽くしていただきたいというところで、よろしくお願いします。 委員長 他に質疑はありませんか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本報告について終了します。 次に、2番、施設予約システム再構築に向けた進捗状況についての報告を求めます。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 それでは、施設予約システム再構築に向けた進捗状況について御報告をいたします。(資料4) 区はこれまで、区有施設の予約システムの再構築に向けた検討を進めてまいりました。これまでも何度か議会には報告させていただいているところでございます。今回はその進捗状況の報告でございます。 1、これまでの取り組みでございます。 各施設で様々な予約や利用に関する手続、ルール等がございますので、庁内で、関係部署でPTやワーキンググループをつくりまして、標準化を目指して調整をしてまいりました。 それを踏まえて、二つ目として、今年3月に利用者のアンケートを実施し、議会の第2回定例会のほうで、委員会のほうで報告をさせていただいたところでございます。 三つ目としまして、今後、システム構築の委託をするに当たって、要件定義、具体的には仕様書を固めるに向けて、その支援を委託してまいったところでございます。 こうした取組を踏まえて、次のフェーズに入っていくといったところでございます。 2、新たな施設予約・利用にかかる基本方針(案)についてでございます。利用者アンケートなどこれまでの検討の結果を踏まえて、新たな施設予約・利用にかかる基本方針を改めて案として取りまとめたところでございます。今後、これを基本方針に固めた上で、この考えの下、システム構築の事業者選定や様々な場面での説明会等を進めてまいります。 取りまとめた基本方針(案)について簡単に御説明します。別紙を御覧いただければと思います。 まず1、基本的な考え方でございます。基本理念といったものでございます。 (1)気軽に利用できること。ルールの簡素化・明確化を図りたいといったものでございます。 (2)どこでも利用できること。手続の利便性を向上したいといったものでございます。 (3)空室を有効に活用できることと。区有施設の稼働率を向上させましょうといったところ。 この3点を基本理念として進めていきたいというふうに、これでシステムをデザインしていきたいというふうに考えてございます。 2、主な取り組み、改善点とか変更点でございます。これについて、詳細は別添資料も今おつけしているんですけども、ここではなくて、基本方針の中で説明をしたいなというふうに思います。 まず、(1)対象施設を拡大しましょうといったところです。これまでは文化・スポーツ施設のシステムでございましたが、主に区民活動センター等、こういったところを対象施設として加えていこうといったものが大きなところでございます。 二つ目、(2)利用者(団体)登録のオンライン化を図っていきたいといったものでございます。今、紙ベースで申請等をやってございましたが、全て基本的にはオンラインでできるようにデータ化してやっていきたいというふうに考えてございます。それから、丸に書いてあるとおり、一つのIDでいろんな施設を手続できるように、ワンスオンリーと申しますが、そのような形で進めていきたいというふうに思っています。 (3)抽せん・申込み時期を統一したいといったものでございます。別添資料を御覧いただいてもよろしいですかね。別添資料②抽せん・申込み時期の考え方ということで、このような形で、以前も御説明しましたとおり、グループを①、②、③と分けてございます。グループ①がホール、②が体育館、③がそれ以外といったところで、これを前提に置いておきながら、また資料を基本方針に戻っていただいて。この申込み時期について、3グループに分類した上で、同一グループごとで抽せん日等を統一していきましょうといったところでございます。 次、(4)です。使用料支払いのオンライン・キャッシュレス化を図っていきたいといったものでございます。 (5)変更・取り消しに伴うペナルティも統一化していきましょうといったところで、現在、言葉はあれですけども、ペナルティについては、途中のキャンセルとかは、使用料はそのまま払っていただきましょうだとか、もしくは、キャンセルの日付によっては半分だけ払っていただきましょうという、使用料の金銭面でのペナルティというのはございました。それに加えて、あるいはそれに代えて、これからは、新規予約の一定期間停止というところも含めて検討していきたいと。具体的なところはどういうふうにするか、どういうふうに統一するか、これから検討ですけども、そういったことも考えていきたいといったところでございます。 (6)利用手続のデジタル化。紙書類を廃止しましょうといったところでございますが、登録証だとか、あるいは利用の承認書だとか、これもペーパーレス化というか、デジタルでやっていきたいというふうなところでございます。 (7)これは総合的にデジタルが進んでいきますので、デジタルディバイド対応はしっかりやっていきましょうといったところで、アナログを残すわけではないんですけども、残ることも一部ありますが、そういったところでデジタルに対応できるように、特にお年寄りの方だとか、もしくは端末を持っていない方だとか、そういった方に対する支援をしっかりしていきたいなというふうに思っています。 この七つの取り組みの下、進めていきたいといったところでございます。 次、3、この基本方針の適用時期でございますが、次のスケジュールにあるとおり、令和7年10月、1年後に仮稼働するに当たって、正式に適用していきたいといったところですね。 4、実施スケジュールでございます。この後、10月にはこの基本方針を固めて、併せて再構築の事業者を公募していきたいと。プロポーザルになりますが、事業者を公募していきたいといったものでございます。それを踏まえて、11月に地域説明会に入っていきたいなというふうに思います。それから、令和7年の6月ぐらいに、条例の改正はあまりないと思うんですが、それに関連する規則だとか、そういったところを整備していきたいと。令和7年の7月には、各施設において利用者説明会、オペレーションレベルの説明会を、操作説明会も含めてやっていきたいなというふうに思っています。10月、ここに利用者の登録を開始、システムの一部を稼働させて、利用者登録を開始していきたいと。本格稼働が令和8年の3月を考えているところでございます。 簡単ですが、御報告は以上でございます。 委員長 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 黒沢委員 ありがとうございます。幾つか伺いたいのですが、こちらの対象施設のほうで区役所が入っていないのですが、こちら、今現在、LINEでの申込みなどが始まってはいるものの、団体登録は実際にこちらまで来庁しなければできないという状況もありまして、ぜひ導入していただければと思いますし、現在入っていないというところも含めて御説明いただけたらと思います。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 結論から申し上げまして、このシステムに新区役所の予約も入れます。現在はLINEで、7月からもうそれに対応したいということで、仮にLINEの機能を拡張して導入しているところでございますが、LINEの機能がどうしても今現在では弱いので、それではこれからやろうとしていることに対応できないので、こちらのほうに移行させていくといった予定でございます。 黒沢委員 では、こちらには今、実際に名称など書いてはいないですが、含まれる予定ということで、よかったです。安心しました。 あと、ペナルティのところなんですけれども、ペナルティが今までは地域団体とか無償の団体の皆さんなどは特になかったかと思うんですけれども、これは変わらないということでよろしいでしょうか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 無償の場合だと、確かに金銭的な面でのペナルティはないんですけども、やはり場合によっては、内容によって、施設を利用できなくするということは必要かなと、そういった声もありますので、そこも考えながら、どういったレベルであれば一定期間の新規予約がストップするかというところも踏まえて、そこも含めて考えていきたいというふうに思っています。 黒沢委員 無料団体であっても、施設の予約ができなくなるようなペナルティも検討されているというようなお答えだったかと思うのですが、その辺りはいつ、どのように決定をされていくのか、議会への報告などが行われてから住民説明会のほうに行くのか、その辺りのスケジュール感を教えてください。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 結構細かいところで、団体によってとか施設によって変わってくると思うので、その都度、どこまで細かいのを議会に報告するか分かりませんが、地域とか団体については丁寧に説明をしていきたいというふうに思います。 黒沢委員 特に高齢者会館などは、体調の理由で、当日やはり体調が悪くてなくなりましたとか、そういったいろいろな事情もあるので、細かな事情というところも加味して検討を進めていただきたいというふうに思います。 あとは、高齢者の方で、抽せん日などに毎月地域活動センターに行って手続をしているというのがいつもお決まりの行動になっている方もいらっしゃると思うんですけれども、その辺りは、全部オンラインになっていった場合にはどのような手続になるのでしょうか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 原則はオンラインというか、デジタルで全てできるようにする仕組みにします。ただ、デジタルディバイド、さっき話したとおり、特に最初のほうを含めて、できない方、もしくはツールを持っていない方がいるので、恐らく同じようにその日付に集まっていただいて、そこでタブレットとかを貸し出すような形になって、それを支援して、まず入力、こんな感じでやるんですよというのを始めながら、どこまでか、ずっとなのか分かりませんが、そういったので丁寧に対応して、操作に慣れていただく。ただ、仕組みだけは一緒にやったほうが合理的だろうという判断で、そのように進めたいというふうに思います。 黒沢委員 タブレットでより分かりやすく、今まで手で書いていた、書くのも結構しんどいという方もたまにいらっしゃいますので、押すことによって楽になればすごくいいなと思いますし、一緒になって、そこで手続を一緒にやってくれる方がいらっしゃるという前提であれば、すごく歓迎するものだと思うんですけれども、そのようなイメージでよろしいでしょうか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 丁寧に人をつけてやりたいなと思います。 間委員 確認なんですけれども、3のところで、本基本方針の適用時期は「令和7年10月開始予定の団体登録の時点から適用します」というふうにありますが、4の実施スケジュールで見ると、「システム一部先行稼働」というふうになっていて、登録自体は開始をするということなんですが、この令和7年の10月の時点から三つのグループ分けをしている、そのとおりの抽せんの時期、例えば区民活動センターで言えば、これまで2か月前だったものが3か月前に抽せんとなる。それが令和7年の10月ということでよろしいでしょうか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 委員おっしゃる最初の抽せんが始まる、これも区民活動センターと想定をしておりまして、3か月前なので、本格稼働が令和8年の3月なので、令和7年12月というふうに考えています。最初の抽せんが12月になるので。10月に設定したのは利用者登録なので、大体2か月ぐらい猶予期間を設けて準備をしていただこうといったところで、今、10月を想定しているといったところでございます。 間委員 登録自体は2か月で進めていって、12月から2か月前を3か月前にするというところで。ありがとうございます。 1点、特に区民活動センターというところで気になっている部分なんですけれども、こうやって予約システムがあることで、新たな団体さんが利用されるということももっともっと出てくると思います。そもそも狙いはそこにもありますし、稼働率が上がっていくということは本当に期待できると思っています。一方で、全く登録に当たって団体さんの顔を見ずに登録が行えるというところで、利用している団体さんのことを全然知らないなみたいなことがやっぱりたくさん起こってくると思うんですね。やっぱりこれまでは窓口で登録をする際にコミュニケーションがあった部分がなくなるというところを、どういうふうにカバーをしていくのか。やっぱりつながっていくということが特に区民活動センターなんかは大切なことだと思うので、そこに関して併せて検討をしていらっしゃるのかどうか伺います。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 委員おっしゃるとおり、登録の段階でのチェック、確認というのは極めて大事で、特にスポーツ施設だとか文化施設だとかはやはり数を取るために、ほかの区の問題でもあったり、昔の話だったりするんですけども、架空のというのがあったりするという問題がありました。それを克服するために、今は、特にスポーツ施設、文化施設とかは、全ての登録者について証明書を出させるといったところでやっています。それも基本的には、今回は引き継ぐと。手続はデジタルでやるけれども、そういった証明書はやっぱり必要だねと。それをどこまで取るかというのはこれから、その施設によって変わってくるので、そこはちょっと調整するんですけども、基本は確認をしていく、そういった仕組みを取っていきたいというふうに思っています。 間委員 それはそれですごく大切なことですし、やっぱりスポーツ施設でそういうことが起こっていてというところには、しっかりと対応はしていただきたいところです。一方で、つながりという意味で、誰というのは登録のほうで、でも、そもそも区民活動センターの人が検索して、個人情報を見られるのかどうかというところもあると思うんですけれども。怪しい・怪しくないとか、そういったところではなくて、やっぱり団体さんの活動と地域というところがしっかりとつながっていく、そういったことができる一つの地域の大切な場所が区民活動センターでもあると思うので、予約ができて、新たな若い団体さんとかが使われているときに、いきなり部屋に行って、すみません、どんなことをやっていますかとかと言うのか。とにかく、どういうきっかけでそことつながるのかみたいなところは併せて考えていかないと、よく分からない団体さんが使っているとか、コミュニケーションが取れないまま、つながったらもっといい地域との新たなつながりが生まれるかもしれないのに、そこが区としては関与できないような状況になるよりは、そこもデジタルとアナログというか、そこをしっかりと併せ持った形というのも、今の段階から検討をしていったほうがいいんじゃないのかなというふうに思っているんですけれども、いかがでしょうか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 委員がおっしゃるところもすごく大事で、どんな活動をしているのか、団体同士がつながるのかといったところの大事さというところかなと思っていて、今回のシステムの登録とは別次元で考えてもいいのかなというふうに思っていて。そういった、今、委員がおっしゃるような提案とか御指摘みたいなところは、別の観点からアプローチする。例えば我々地区担当が、もしくは運営委員会のほうで、何か別のマッチングの仕組みだとか、交流の仕組みだとかというのを設けながら、新たなメンバーがいるのであれば、そこをつなげていく。それは別の視点でやっていきたいなというふうに思います。 間委員 ありがとうございます。まさにそういったところをしっかりと併せて検討いただきたいというところでしたので、安心しました。ぜひ、しっかりとつながる仕組みをつくっていただきたいと思います。 あと1点、すみません、確認なんですけど、これまで受付の方が2人くらいですか、各区民活動センターにいらっしゃったと思います。そこの部分が、予約がオンラインでできるようになっていくと、後々、例えばお一人とかというふうになっていくのか、その辺は何かお考えってあるんでしたっけ。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 合理的に考えただけであれば、多分負担は軽くなるので、そういったこともあるかもしれないんですが、今のところはその形は考えてはいません。ほかに何かこの先、合理的なものができてというのであれば、そこも考えなければいけないのかもしれませんけれども、今の時点ではそこまでは考えていません。 間委員 特に最初のほうは、高齢者の方を中心に、受付のサポートをするというところの支援も必要になりますし、今すぐ決まっていないというところも理解はするところなんですけれども、例えば1名にする、ないしは別のことを、つながりという意味で支援していただくだったりとか、そういったところもしっかりと考えていくということは後々必要なのかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 木村委員 これまでの報告から変わったというか、追加になったのが、多分一つのIDで利用、ワンスオンリーというんですか、これが新しい考え方というか、出てきたと思うんですけども。有効期間は文化施設、運動施設、区民活動センター、全部3年に統一しますという話はあったと思います。これは、登録更新の考え方は統一するんですけど、改めて確認なんですけど、登録要件、これは全部統一するのかどうかというのをお伺いします。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 登録要件はそれぞればらばらであって、そこは変えるつもりはないので、それは様々、その施設に合った登録要件のままです。 木村委員 IDを一つにするということは、例えばこれまで区民活動センターを使っていた団体が、ただ、要件は当然、運動施設を登録するにしても、要件が合っていなければ登録できないというか、申請できないということですよね、要件が違えば。となると、IDが一緒でも、結局、文化施設か運動施設か、それぞれの要件を満たさなきゃいけないということになるかと思うんですけども、その辺の調整というか、うまくスムーズにいくのかなと思ったんですけど。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 区民活動センターの登録要件で登録したIDで、ほかのところ、例えばスポーツ施設、それは要件が違うので、そこは多分別のものになります、そこについては。ただ、今まで区民活動センターでも、この区民活動センターの登録だったのがほかのところにできたりだとかいったところでのワンスオンリーという形がありますけれども、要件が違ってしまえば、それはまた別になるというふうに今考えているところです。 木村委員 ちょっと、あまり理解できなかった。例えば区民活動センターの団体でIDを持っています。その団体は、今の話からすると、運動施設とかは要件を満たしていないから、申請とか登録はできない。登録というか、そもそもアクセスできないのかどうか分からないんですけども、そこが例えば区民活動センターのIDなのか、文化施設のIDと、それぞれに要件を満たしたという条件をつけてIDをつけないと、スムーズにいかないんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 共通するところがあるので、それで結構カバーできると思うんです。ただ、違う要件がある場合は、そこはやっぱり同じ条件ではできないので、それをはじくような仕組みをつくっていくといったものでございます。それがどこまでやるのかは、ちょっと今ぱっと出てこないですけど、そういった違う求めているものがあって、同じIDではそれはできないという形は変わらないです。 木村委員 じゃあ、何らかの情報をひもづけなきゃ無理ということですね、IDに、恐らく。 あとは、登録更新に関しては3年に統一しますと書いているんですけども、例えば区民活動センターとか運動施設は更新の手続が必要だと思うんですけど、文化施設はたしか更新の手続は要らないんです。ここは変わらないんですか。これまでと一緒。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 そこも含めて、ちょっと検討していきたいなというふうに思います。 木村委員 一応書類にはちゃんと書いていましたからね。文化施設は自動更新と書いていて、では、この自動更新が残るのか残らないのかというところの、確認というのは多分決まっていると思うんですけども。これ、文化施設が自動更新しなければ、結構面倒な話かなという感じはするので、それはまた確認していただければと思うんですけれども。 あと、最後、前もちょっと聞いたんですけど、団体がその施設を利用するときに、当然ペーパーレスなので、許可書というのが存在しない。それを、入ってきた団体が許可いただいている団体ですよ、人ですよと確認する方法というのは、整理すると言っていたんですけど、それは整理できているんですか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 基本は、システムに入るに当たって、IDで入って、そこに許可書が出るような形になります。それが基本、原則になります。 木村委員 ちょっと具体的に言うと、要は、許可書がメールか何かで返信が来て、それを見せるという感じなんですか。それとも何か機器で、QRコードでピッとやるのか、それは分からないんですけども、確認の方法を教えていただけますか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 これからもっと詰めなきゃいけないところでもあるんですけども、今考えているのは、IDで入って、そうすると、そこの許可したところに出てきて、それが承認書みたいな形になって、それを見せるというような形を考えているところです。(「メールなのかアプリなのかとか、そういうこと」と呼ぶ者あり)システムのIDで入っていくので、メールではないですよね。システムに入って、そこで自分が登録したものの画面が出て、それを掲示するというようなところを考えているんですが、これからまたシステムの中で具体化していくので。 井関委員 既に団体登録されている団体は、自動的にデジタルの登録になるんでしょうか。それとも、令和7年10月に各団体自身でまたウェブ上なりなんなり、システム上で御自身で登録していただく必要があるんでしょうか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 御自身で登録をしてもらうことを考えています。システムに吐き出して、そのままやるのではなくて、改めて登録をしていく形を今考えています。 委員長 他にございますか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 先ほど木村委員からあった文化施設のやつが今自動更新、そこもやはり今は変更する形で考えています。 委員長 他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、3番、すこやか障害者相談支援事業運営委託の消費税(過年度分)の支払いについての報告を求めます。 河田地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 それでは、すこやか障害者相談支援事業運営委託の消費税(過年度分)の支払いについて御報告いたします。(資料5) 令和5年10月4日付厚生労働省通知「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」におきまして、障害者総合支援法を根拠として実施しております障害者相談支援事業は、社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象であることが示されました。これに伴いまして、過年度分の消費税相当額の支払いを行うこととしたので、御報告をいたします。 1、対象案件でございます。各すこやか福祉センターで行っている障害者相談支援事業運営委託につきましては、課税対象であることが判明したため、未払いであった平成30年度分の委託料につきまして、令和5年度の補正予算において消費税相当額を支払ったところでございます。その後、鷺宮すこやか障害者相談支援事業を受託している事業者から、当該委託事業の受託を開始した平成27年度分から平成29年度分までの委託料に係る消費税について納付をしているため、区に対して当該消費税相当額の支払いを求められております。 2、今後の対応でございます。区は、当該事業者が消費税を納付した事実を確認し、区としての支払い義務があると判断したため、当該消費税相当額の支払いを行います。 御報告は以上でございます。 委員長 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 中村委員 御報告ありがとうございます。最初に健康福祉部のほうで出てきて、すこやか福祉センターのほうでまた出てきて、今回またみたいな、この次の報告案件もまたあるんですけど。これについてもちょっと理解がなかなか難しくて、もう一回クリアにしたいんですけど、結局、未払いであった平成30年度分の委託料については補正予算で対応したじゃないですか。その前のところは支払っているという理解で、区としてはその時点では必要ないということで、前回の補正予算は平成30年度分だけだったのか、その経緯がちょっとよく分からなくて、そこら辺の説明をしていただいてもよろしいですか。 河田地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 平成30年度分につきましては、課税対象の事業であるということが分かったため、前年度の補正予算で対応させていただいたんですけれども、それより前の委託につきましては、区としては課税事業でないと判断していたため、消費税相当額は払っていませんでした。もちろん事業者のほうも消費税額を納付していないものと考えておりましたので、そこは補正に入れなかったというところでございます。 中村委員 またよく分からなくなった。ごめんなさい。本当は支払わなければいけなかったんだけれども、区としては支払っていなかったという事実があって、事業者としては実は支払っていたということなんですかね。だけど、その分を区として負担しなきゃいけないものを区が負担をしていなかったから、今回、その事実が分かったので支払うということなんですかね。 河田地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 委員おっしゃるとおりでございまして、平成27年度から平成29年度までの3か年につきましては、区としては当初非課税の事業であるという判断をしていたため、非課税の委託を結んでいました。当然、事業所のほうも非課税の事業なので消費税は払っていないというふうに考えていたんですけれども、今回、6月に事業者のほうから、その3か年を税務署のほうに消費税として払っていたという事実が判明しましたので、今回御報告をさせていただいているところでございます。 中村委員 経緯としては分かったんですけど、そもそも、まず、健康福祉部で出てきたときって、割と長い期間の、支払っていなかったというのが5か年ぐらいの分でしたかね。発覚をして、そこの部分を支払ったというのがあって、すこやか福祉センターのほうを洗い出したときに、平成30年度分だけでしたというところだったと思うんですよ。そこのまずそもそもの判断が、それより前が非課税だったというのは、どういう判断でそう判断――違う事業だったわけではないですよね。何で平成30年度だけが――たしか平成31年度以降は支払っていたとおっしゃっていたというふうに記憶しているんですけど、平成30年度よりも前が非課税だったというふうに判断していた理由というのがどこに――結局、ぽろぽろこの件が出てきていて、やっぱり1回そういう話があったときに、総ざらいというか、ちゃんと洗い出しをして、一遍にこういう補正予算でやるべきだと思っているんですけど、ぽろぽろ出てきてしまっているというところが、どこに理由があったのかなというところが知りたくて。そこが何で平成30年度分だけだったというのが、それも後から出てきたものなのにもかかわらずそうなっちゃったというところの理由が知りたいんですけど、いかがですか。 河田地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 当初、平成30年度分の消費税をお支払いしたというところの経緯なんですけれども、税務署のほうで遡及できるのが、5年間は修正申告の遡及ができるということでございましたので、5年間遡及できて、平成30年までが遡及ができるというところで、平成30年度分は非課税だったのを課税にしてお支払いをさせていただきました。その後、6月になって、それより前も実は払っていましたということを事業所のほうから言われましたので、そちらについては民法上の消費税の時効消滅は10年間だということで、法務担当のほうにも確認したんですけれども、10年間ということでしたので、そこは区のほうで支払い義務があるということで判断しまして、今回御報告をさせていただいております。 木村委員 今の質疑で、要は、向こうの事業者側からの申請がなければ分からなかった、起こらなかったということでよろしいですか、まず。 河田地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 区としましては、平成27年から平成29年までの3か年分については、非課税の契約として取り扱っておりましたので、当然、非課税の事業として事業所のほうも申告をしているものと判断をしておりました。 木村委員 つまりは、向こうから言われなければ分からなかったということですよね。その上で、今、時効の話とか、10年間という話があったんですけども、例えばほかの業者が同じように、実は私たちも払っていましたと。今回過年度分を認めたわけですから、ほかの事業所も可能性があるわけですね。区が把握していないだけ。ただ、自分たちは払っていましたという業者が出てくる可能性があると思うんです。ただ、これを、今までいろんな委託業者も含めて、多分、次に総点検するとか、そういう話もしていたんですけど、ほかの業者からまた実は自分たちもやっていましたということが来た場合、それもまた受けるということですか。 河田地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 今回の件を受けまして、全ての事業者に聞き取りを行いまして、そういったことはないということで確認を取っております。 木村委員 じゃあ、もうこういう請求というか、こういう補正は二度とないということでよろしいでしょうか、確認です。 河田地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長 はい、ございません。 委員長 他に質疑はありませんか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、4番、中野区立知的・発達等障害児通所支援施設指定管理事業における消費税の取扱いについての報告を求めます。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 それでは、中野区立知的・発達等障害児通所支援施設指定管理事業における消費税の取扱いにつきまして御報告いたします。(資料6) 令和5年10月4日付事務連絡におきまして、こども家庭庁及び厚生労働省から「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」が発出され、障害者相談支援事業等につきましては、社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象であることが示されました。この件に関しまして、障害者相談支援事業等以外に非課税事業として取り扱っている課税事業がないか総点検を行ったところ、次の事業が該当することが判明いたしました。 1番、該当する事業でございます。中野区立知的・発達等障害児通所支援施設、愛称「放課後デイサービスセンターみずいろ」において実施するペアレントメンター養成事業でございます。こちらにつきましては、令和4年度から指定管理における事業を開始しております。 2番、今後の対応予定でございます。令和6年度分につきましては、協定を変更して消費税額を追加でお支払いいたします。また、令和4年度及び令和5年度分につきましては、指定管理運営事業者が修正申告を行い、納税する予定でございます。その消費税額及び延滞税等相当額につきましては、区が指定管理運営事業者にお支払いをします。 御報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 委員長 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 黒沢委員 御報告ありがとうございます。確認させていただきたいのですが、ペアレントメンター養成事業について課税ということですけれども、それ以外の部分というのは非課税であるとこれから読み取れるんですが、今回お支払いするこの課税金額というものは、ペアレントメンター養成事業、個別のその事業に対するものだけなのか、それとも「放課後デイサービスセンターみずいろ」全体に対しての金額をお支払いしているのか、また、その金額を教えてください。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 今、委員おっしゃいましたように、ペアレントメンター養成事業だけに係る課税ではございません。指定管理事業の中で行っておりまして、ペアレントメンター事業の人件費等をそれだけと分けることができませんので、指定管理事業としての消費税額及びその他の税額となります。また、こちらにつきましては、令和6年度の第3回定例会に提案する予定でございます。(「ちょっと休憩していただいてよろしいですか」と呼ぶ者あり)
委員長 休憩します。
(午前10時55分)
委員長 委員会を再開します。
(午前10時56分)
黒沢委員 ありがとうございます。恐らく全体に係る税金となるとかなり高額になるのではないかなというふうに思います。一方、ペアレントメンター養成事業だけを切り取った場合には、金額のほうはまだ公開されていないという、審議中かと思うんですが、金額が大きくならないように、ペアレントメンター養成事業のみを別の形で契約をするとか、そういった方法でも、今後という目線で対策ができるんじゃないかというふうに考えました。 また、これまでの部分、「せせらぎ」の居住サポート事業や「つむぎ」の相談事業などもありましたけれども、そういった事業についても、適正な税金を支払うという考え方の下、そういった方法が取れるのではないかというふうに考えたのですが、その辺りはいかがでしょうか。 大場健康福祉部障害福祉サービス担当課長 ペアレントメンター事業につきましては、中野区の基本計画及び実施計画のほうに事業の充実というところを記載させております。こちらにつきましては、区としましても重要な事業と捉えているところでございます。今後ですが、指定管理の中の事業という形ではなく、単独の委託事業として、事業の充実を図っていきたいというところで現在検討しているところではございますが、事業者につきましても、こちらも同様の考えで、単独でやっていきたいというような声も頂いていることを確認しております。次年度以降につきましては、ペアレントメンター事業に対する消費税のみというところで考えております。 黒沢委員 ペアレントメンター事業については、今後は分けてということになりそうということで、安心しました。また、ほかの部分、「せせらぎ」と「つむぎ」についても併せて検討をお願いしたいと思います。これは要望です。 委員長 他に質疑はありませんか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、5番、訴訟事件の判決についての報告を求めます。 村田健康福祉部生活保護担当課長 それでは、訴訟事件の判決について御報告いたします。(資料7) 本件につきましては、閉会中、総務委員会におきましても御報告するものでございます。 事件名は、生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件でございます。本件は、平成30年7月6日の厚生委員会におきまして、訴訟の提起があったことを御報告してございます。 当事者でございますが、原告は中野区民を含む生活保護受給者、被告は中野区を含む東京都の特別区、市、国及び都でございます。 訴訟の経過は、3にありますとおり、平成30年5月14日に訴えの提起があり、本年6月13日に東京地方裁判所より判決の言渡しがございました。 事案の概要は、4にありますとおり、本件は、厚生労働大臣が、生活保護法による保護の基準が定める生活扶助に関する基準を平成25年、平成26年及び平成27年に順次改定したところ、生活扶助を受けている原告らが、本件改定及びこれを理由とする保護変更決定によって生活扶助の受給額を減らされたことが違憲、違法であるなどと主張して、被告らを相手に当該保護変更決定の取消し等を求めたものです。 本訴訟における原告らの請求は、保護変更決定等の取消しや損害賠償を求めるものですが、原告中野区民の中野区に対する請求は、5にありますとおり、国と連帯して1万円等を支払えといった損害賠償請求のみでございます。 本訴訟における判決では、原告らの請求のうち保護変更決定の取消し請求は認容されましたが、損害賠償請求については棄却されました。原告中野区民の中野区に対する損害賠償請求は、6にありますとおり棄却されております。 判決理由の要旨については、お読み取りいただければと存じます。 私からの御報告は以上となります。 委員長 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 木村委員 これは多分全国でも起きている訴訟かと思いますが、ほかのところは高等裁判所まで行っているところもあったりとかして、まだ東京のほうは地方裁判所というところなので、恐らく上告する可能性があるかなと思っています。今回判決というか、これが出たことによって、区としては何か変わるとか、国としてどうなるか分からないですけども、影響というのは今考えられていますか。 村田健康福祉部生活保護担当課長 本日御報告いたしました訴訟に関しましては、中野区に対する請求の部分が棄却となっておりまして、区としては控訴等を考える場合ではございませんで、原告側が控訴してきた場合に応訴をしていく形にはなります。高等裁判所でまた御判断いただいて、最終的な判決が出るまでは、区としてどのように対応するかは全く未定でございます。 木村委員 今、区の対応を聞いたんですけど、国としては今何か影響というか、この判決を受けて、今回の判決だけじゃないんですけども、ほかの地方でもやっていると思うんですが、今後の生活保護の取り組み方として、何か影響が出ているようなことは聞いていますか。 村田健康福祉部生活保護担当課長 全国で同様の訴訟が行われていることは承知しておりまして、判決が徐々に出ておりまして、原告側の請求が認められたりですとか、あるいは棄却されたりですとか、いろいろ情報は得ているんですが、それに対して国が根本的にどういった対応をするかというような話はまだ及んでいないかと思います。 委員長 他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本報告について終了します。 次に、6番、その他で何か報告はありますか。 石橋地域支えあい推進部中部地区担当課長 私からは、昭和区民活動センターの仮施設への移転について、口頭で御報告させていただきます。 昭和区民活動センターにつきましては、令和8年度の新施設開設に向けた改築工事を令和7年1月から着工する予定でございます。それに当たりまして、11月1日に旧温暖化対策推進オフィスへ約2年弱ですか、その機能を仮移転いたします。周知はしているところでございますが、今後も仮移転、あるいは仮移転前の集会室の貸出し等の案内につきましては、区民、地域に対して様々な形で周知を図ってまいります。 御報告は以上でございます。 委員長 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本報告について終了します。 他に報告はありますか。 原健康福祉部スポーツ振興課長 [1]それでは、私から、妙正寺川第二調節池ポンプ設備改修工事に伴う妙正寺川公園運動広場の一部利用制限について、口頭にて御報告させていただきます。 本件につきましては、令和5年第3回定例会の厚生委員会におきまして概要を報告させていただきましたが、具体的な工事に伴う利用制限をさせていただく日程が決まりましたので、御報告させていただくものでございます。 期間は、令和6年11月1日から令和7年2月28日までとなりまして、この期間、東京都が妙正寺川第二調節池の工事を行うため、妙正寺川公園運動広場の3分の1程度が利用不可能となります。 本件に関しましては、施設予約システムへの表示のほか、ホームページへの掲載、現地での掲示などにおきまして、利用者に周知をする予定でございます。 御報告は以上でございます。 委員長 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。よろしいでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本報告について終了します。 他に報告はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。 審査日程のその他に入ります。 委員会を暫時休憩します。
(午前11時06分)
委員長 委員会を再開します。
(午前11時07分)
休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は第3回定例会中とし、急を要する案件が生じた場合は、正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 御異議ありませんので、そのように決定します。 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。
(午前11時07分) |