中野区議会建設委員会〔令和6年10月9日〕
建設委員会会議記録
○開会日 令和6年10月9日
○場所 中野区議会第4委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後2時07分
○出席委員(8名)
南 かつひこ委員長
いのつめ 正太副委員長
斉藤 けいた委員
大沢 ひろゆき委員
白井 ひでふみ委員
いさ 哲郎委員
ひやま 隆委員
伊藤 正信委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
都市基盤部長 松前 友香子
都市基盤部都市計画課長 塚本 剛史
都市基盤部道路管理課長 長沼 美春
都市基盤部道路建設課長 髙田 班
都市基盤部公園課長 村田 賢佑
都市基盤部建築課長 石原 千鶴
都市基盤部交通政策課長 宮澤 晋史
都市基盤部住宅課長 伊藤 廣昭
まちづくり推進部長 角 秀行
中野駅周辺まちづくり担当部長 千田 真史
まちづくり推進部まちづくり計画課長 近江 淳一
まちづくり推進部野方以西担当課長 桑原 大輔
まちづくり推進部まちづくり事業課長 山岸 高広
まちづくり推進部まちづくり用地担当課長 酒井 雅勝
まちづくり推進部街路用地担当課長 田中 常夫
まちづくり推進部新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくり担当課長 青木 隆道
まちづくり推進部防災まちづくり担当課長 安田 道孝
まちづくり推進部中野駅周辺まちづくり課長、
まちづくり推進部中野駅新北口駅前エリア担当課長 小幡 一隆
まちづくり推進部中野駅地区・周辺基盤整備担当課長、
まちづくり推進部中野駅周辺エリアマネジメント担当課長 井上 雄城
まちづくり推進部中野駅周辺地区担当課長 大南 隆司
健康福祉部長 杉本 兼太郎
保健所長 水口 千寿
保健企画課長 中村 志保合
環境部長 浅川 靖
環境課長 伊東 知秀
○事務局職員
書記 梅田 絵里子
書記 早尾 尚也
○委員長署名
審査日程
○議案
第89号議案 令和6年度中野区一般会計補正予算(関係分)
○陳情
〔継続審査分〕
第5号陳情 区内鉄道各駅周辺に路上喫煙禁止地区の指定を求める陳情
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、建設委員会を開会します。
(午後1時00分)
本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
初めに、議案の審査を行います。昨日保留しました第89号議案、令和6年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。
昨日の意見について、白井委員より修正したい旨の話があるとのことです。発言を許可したいと思います。
白井委員
昨日、意見について提案をさせていただきましたけれども、るる御意見を頂きましたので、再修正をさせていただいて、御提案をさせていただきたいと思います。
意見、第89号議案、「中野駅新北口駅前広場整備事業については、必要な基盤整備の着実な推進を図るとともに、旧区役所・サンプラザ地区の市街地再開発事業に係る部分については、今後の見通しを見極めた上で、最善にして最適な基盤整備事業を図られたい」とのことです。
委員長
それでは、ただいまの意見について取扱いを協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時01分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時03分)
休憩中に確認しましたとおり、第89号議案、令和6年度中野区一般会計補正予算(関係分)について、「中野駅新北口駅前広場整備事業については、必要な基盤整備の着実な推進を図るとともに、旧区役所・サンプラザ地区の市街地再開発事業に係る部分については、今後の見通しを見極めた上で、最善にして最適な基盤整備事業を図られたい」との意見を、当委員会の全会一致の意見として総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で第89号議案の審査を終了いたします。
次に、陳情の審査を行います。
第5号陳情、区内鉄道各駅周辺に路上喫煙禁止地区の指定を求める陳情を議題に供します。
健康福祉部長、保健所長、保健企画課長、環境部長、環境課長、御入室ください。
〔杉本健康福祉部長、水口保健所長、中村保健企画課長、浅川環境部長、伊東環境課長入室〕
委員長
それでは、委員会を休憩いたします。
(午後1時05分)
委員長
委員会を再開します。
(午後1時07分)
委員長
お諮りします。休憩中に御協議いただきましたとおり、公衆喫煙所設置等助成制度・歩行、路上喫煙禁止各区状況と路上喫煙に係る罰則規定の各区実施状況を、当委員会として資料要求することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
それでは、事務局に資料をアップロード及び配付をさせます。
〔資料配付〕
委員長
要求資料は陳情に関するものなので、陳情の審査は一旦保留とし、資料要求の提出を先に受け、その後、改めて陳情を議題に供し、審査することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
また、要求資料の提出についてですが、1番と2番は関連しますので、一括して提出を受けたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
本陳情に関する要求資料の提出を先に受けますので、陳情の審査を一旦保留とします。
それでは、要求資料の提出の1番、公衆喫煙所設置等助成制度・歩行、路上喫煙禁止各区状況、2番、路上喫煙に係る罰則規定の各区実施状況の提出を一括して受けます。
理事者の説明を求めます。
中村保健企画課長
それでは、公衆喫煙所設置等助成制度・歩行、路上喫煙禁止各区状況の資料について説明をさせていただきます。(資料2)
まず、公衆喫煙所設置等助成制度についてでございますが、お手元の資料を御覧ください。
こちらは令和6年6月1日付時点において、各区のホームページで公表されている情報を基に作成したものでございます。民間団体による公衆喫煙所の新規設置及び維持管理に係る費用について、それぞれ助成制度の有無と助成限度額、助成率についてまとめたものとなっております。各区の状況については資料をお読み取りいただければと思いますが、公衆喫煙所の新規設置に係る費用について助成を行っているのは14区、維持管理に係る費用について助成を行っているのは11区となってございます。助成率は、1区を除いて10分の10の助成でございます。
以上、御報告いたします。
長沼都市基盤部道路管理課長
引き続きまして、①の資料中、歩行喫煙禁止の範囲及び路上喫煙禁止の範囲について御説明いたします。
右から2列目、歩行喫煙禁止の範囲になりますが、努力義務含めまして23区全区が歩行喫煙を禁止しております。
続いて、一番右側、路上喫煙禁止の範囲です。区内全域を路上喫煙禁止としているのは9区となっており、そのうち1区は時間指定を行っております。また、13区については禁止地区の指定を行っており、箇所数につきましては1か所から10か所と様々ありまして、そのうち1区は時間指定を行っております。未指定は1区となっております。
続きまして、②路上喫煙に係る罰則規定の各区実施状況について御説明させていただきます。(資料3)
こちらは、各区のホームページで公開されている情報と聞き取り調査を行った結果を基に作成した、令和5年度末時点における資料となっております。
左から2列目、条例になりますが、条例制定区は12区となっております。
次に、その隣、左から3列目、過料実施についてです。令和5年度の実施実績があるのは4区となっており、千代田区、品川区、渋谷区、足立区となっております。杉並区につきましては、平成26年度まで過料の徴収がございましたが、平成27年度以降は過料の徴収はございません。
次に、その隣の列に移りまして、過料の適用範囲になります。区内全域で過料の適用をしておりますのが、千代田区、渋谷区、足立区となりまして、品川区は路上喫煙禁止の指定範囲と同じ5地域で適用しております。
次に、左から5列目、路上喫煙禁止の範囲については、先ほどの御説明と同じになります。
以降の実施体制、過料の金額、摘発件数については記載のとおりです。お読み取りください。
御報告は以上になります。
委員長
ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。
大沢委員
まずは、短時間でまとめていただき、どうもありがとうございました。
ちょっと1点、資料の1のほうで、もし分かれば確認させていただきたいんですけれども、このような補助制度を通じて、実際に適用してできた喫煙所の件数とかそういうものは何か把握されていたりしますか。
中村保健企画課長
具体的な件数まではちょっと分かりません。把握をしてございません。
大沢委員
それは、例えばどのぐらいの金額の補助が出ているとか、そういう数字を追うことは可能なものですか、それとも難しいことですか。
中村保健企画課長
外に出ている情報がございませんので、具体的に金額ですとか件数というところを追うことができない状況でございます。
伊藤委員
今日、御出席いただきありがとうございます。また、資料要求にお応えいただいてありがとうございました。
区内全域と路上喫煙禁止の範囲をされている区が、ほとんど新規設置の助成を利用しているということが分かりました。あと、区域指定されているところでも、これは杉並区ですね、新規の設置に助成を使っていたり、また、維持管理なんかも使っておりますので、これは本当に参考になるなと思っております。先ほども大沢委員が言った、具体的に何施設というのは、私も聞きたかったんですけれども、そこまでの情報は得ていないということだったんですが、仮に中野区が区内全域に指定した場合、こういう助成制度を利用する方向になるんでしょうか。その辺はどうなんでしょうか、お伺いします。
中村保健企画課長
今回の資料のとおり、23区でこういった助成制度を設けておりますので、中野区としても検討していかなければいけないというふうに考えてございます。全庁的な調整をしていくということになるかと思いますけれども、検討というふうに考えてございます。
伊藤委員
ありがとうございます。分科会でも、たしか中野駅周辺が路上喫煙禁止区域にされていて、中野駅北口の橋上の、決算で言うと340万円維持費がかかっているということの結果でした。また、今年度7月から、四季の森公園のちょうどトイレの前にコンテナ、トレーラーが設置されて、設置する、また維持も考えると、2,000万円の予算がかかったということで、その維持費だって1,000万円かかるわけです。やっぱりそういった意味では、助成制度を利用して維持管理もしていかなければいけないなと思っています。この資料は大変参考になります。
また、2枚目の路上喫煙に係る罰則規定、4区が罰則規定されていて、先ほど杉並区が平成26年度までは過料を設けていたということなんですけれども、区内全域にされた場合、中野区としても、罰則規定、どこまで検討されているか分かりませんけれども、将来的にはそうなってくるんでしょうか。見通しとしてはどうでしょうか。
長沼都市基盤部道路管理課長
過料の適用につきましては、様々検討する必要はあるかと思っているんですけれども、中野区の過料につきましては、喫煙をしている人がいる、それですぐに過料を科すということではなくて、まず、是正についての命令をして、それでもやめてくれない方につきましては過料も適用できるというものになっております。実際、今現在、知らずに吸ってしまっている方、そういった方を見かけたときについては、禁止地区内、注意をしておりますが、皆様やめていただいているという状況でもありますので、そういう実際の状況を見極めながら、過料の適用などについては検討していきたいと考えております。
いさ委員
改めて、この問題で公の果たす役割というのは一つあると思うんですけれども、区として、事業者、JTだとかたばこ組合に、ここにつくってくれだとか、ここにつくる努力をしてくれみたいなことで求めるということは、改めてできないものかどうかお伺いしたいんですけれども。
長沼都市基盤部道路管理課長
JTと連携することで、経費的にも効率的な喫煙所の設置を検討できる可能性はあるかとは思っております。ただ、相手方あってのことになりますので、そういったことも相談していきたいとは考えております。
いさ委員
それは、中野駅北口の高架下のところの喫煙所のこともあったと思うんです。それなりに事業者にも責任は果たしていただきたいなという気持ちはあるんです。JTの用意した喫煙所マップを見ると、中野区内にも結構な場所にあって、多分、店舗だとかそういうところも含めて、事業者としてもやっていると思うんです。だから、中野区の行政としても、こういう姿勢でやっているからということで求めることができると思うので、それはぜひ強く要望しておきます。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で要求資料の提出について終了いたします。
それでは、先ほど保留しました第5号陳情、区内鉄道各駅周辺に路上喫煙禁止地区の指定を求める陳情を改めて議題に供します。
陳情者からの補足資料配付の申出がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、委員会を休憩いたします。
(午後1時20分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後1時24分)
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いさ委員
せっかく来ていただいているので、保健衛生の分野のところでお聞きしたいんですけれども、区民の健康を守るという立場から、こういう条例については必要になってくるものだと、私、認識しているんですけれども、そうした議論というのは、厚生委員会のところではどんな議論になっていますでしょうか。
中村保健企画課長
私どもでは、健康増進というところを目標にしてございますので、受動喫煙防止については進めていきたいというふうに考えてございまして、全庁的に検討して、どこが所管ということではなくて、全体的に区としての方向性についてはまとめていきたいというふうに考えてございます。
いさ委員
先ほど白井委員からもありましたけれども、今の条例の縛りというのが古い中身であるということで、所管も道路管理課であったりするということなんですが、やっぱりそういう形では、区民の健康を守るというところではちょっと足りない部分が出てきているんだということだと思うんです。所管をまたいで、そういう仕組みというか、区の考え方というものを整理していって、まとめていく必要があると思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
杉本健康福祉部長
受動喫煙防止というような観点での区としての取組というような点につきましては、非常に重要なことだということで、今、関係各部におきまして協議を進めているところでございます。
また、一方で受動喫煙の防止というような観点では、平成30年に東京都のほうで受動喫煙防止条例というようなものを制定して、もう施行されてございますので、仮に区で何か検討をというようなことであれば、この都の条例を超えるような何か制限等をかけるということであれば、条例制定についても検討していかなければいけない。現時点におきましては、関係各部の間におきまして、区としての受動喫煙の防止としてどういった策を講じていくのが適切なのかと、そういった部分につきまして議論をしているところでございます。
いさ委員
その取組に当たって、縦割りで所管のところだけでやるのではなくてというところは、私、大事だと思って、それで聞いているんです。環境美化という点もあれば、健康増進、命、健康を守るという立場もあり、やっぱりそれはどこかというところではできないことだと思っているので、それは本当に全庁的な対応で、時代に合わせてやっていただきたいなと改めて思います。少なくともこの所管のところでも、ウォーカブルな町並みというのは出てくるわけです。それに反すると思うし、スマートウェルネスにも反すると僕は思うんです。今、せっかく駅前も新しく姿を変えようという中ですから、そこからやってみるということでも私はいいと思いますし、できるところから着手をしていただきたいなと、改めて要望としておきます。
ひやま委員
私もせっかくお越しいただいているので。今のやり取りを聞いていて、ちょっと確認させてください。
さっき白井委員がおっしゃったように、今のこの路上喫煙に関わる根拠となる条例が、いわゆるポイ捨て条例で、やっぱりここの齟齬というものを何とか是正しなくてはいけないのかと、これは私も本会議で質問させていただきました。今の御答弁ですと、いわゆる今後の考え方としては、この路上喫煙禁止地区に関わる根拠となる条例というのは、新たにつくるという考え方ではなく、今ある条例を変えていくというふうな形でよろしいんですか。
杉本健康福祉部長
現行は受動喫煙の防止条例と、東京都のほうで受動喫煙の防止条例というものを策定してございますので、これを超えるような範囲での何か縛りを区としてかけていくというようなことであれば、受動喫煙防止条例というものを区としても検討していくケースもあり得るかと思います。
また、現行の、いわゆるポイ捨て禁止条例、これの改正の範疇で対応できるというようなことであれば、そうした条例改正、また、そうした区としての条例改正等は行わずに対応が可能な取組というようなことであれば、条例改正そのものには踏み込まないというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、受動喫煙の防止というような点におきましては、健康福祉部、保健所のほうが全庁の旗振りをするというようなことで、組織横断的な課題というふうに認識してございますので、健康福祉部が中心となって全庁的な取りまとめを行っていきたいというふうに考えてございます。
ひやま委員
私もそれが望ましいと思っていますが、ただ、今の御答弁でいうと、根拠条例が今のポイ捨て条例というのはやっぱり限界があるのではないかと思いますし、やっぱりここのところをしっかり、おっしゃったように全庁的にそこをやっていくということの中で、やっぱり改めてつくったほうがいいのか、それとも今のこの条例の改正でそれはいいのかというのは、そこはよくよく議論していただきたいと思います。
ただ、一方で気になっているのが、今の中野駅北口の高架下に置いてあるあれは、当然、路上喫煙禁止のエリアの中で、あそこについては今設置されておられて、私、質問させていただいたときに、あそこについても蓋をしますというふうな御答弁があったところではあります。あそこについては、繰り返し私言っているのは、清掃だけではなくて、そもそも管理も含めて、清掃のみならず、もう少し区として、あそこの管理がちょっと行き届いていない部分があるのかなというふうに私は思っていて、昨日も、私、ちょっと現場を見てきましたけれども、中へ入ると、いまだに外出は控えましょうというあれがたくさん貼ってあるんですよ。新型コロナのときに恐らく貼ったものだと思うんですけれども。そういうものが貼ってあったりですとか、やっぱりそういうものを見てしまうと、ちゃんと管理できているのかなというのがあって、そういう管理とかというところについても、もう少し考えていかないといけないのかなというふうに思うんですけれども、いかがですか。
長沼都市基盤部道路管理課長
東西連絡路下の喫煙所につきましては、道路管理課のほうで管理しておりまして、ただいま御指摘いただいた点を含めまして、改めてまた確認させていただきたいと思っております。
杉本健康福祉部長
健康福祉部の観点から申し上げますと、受動喫煙が健康に及ぼす影響というものは非常に大きい。また、悪影響を及ぼすことが科学的にも明らかにされているということで、受動喫煙を自らの意思で避けることが困難なケース等もございますので、そうした受動喫煙を生じさせることのない環境の整備に健康福祉部としても取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
大沢委員
ちょっと幾つかあるんですけれども、今の最後のところの答弁に関して確認なんですが、受動喫煙というふうに言った場合に、屋内というケースと屋外というケースがあるというふうに考えられます。これまでの条例等々を見ると、主に屋内を意識しているように見えるんですけれども、中野区において、今、部長がおっしゃった受動喫煙というものはどこの範囲を指しておっしゃっていますか。
杉本健康福祉部長
健康福祉部として取り組んでいる受動喫煙の対策というような観点で申し上げますと、屋外・屋内ともに影響が及ぶものというふうに認識してございます。
大沢委員
そうすると、今後、都の条例を超えてというふうなことを考える場合にも、屋内・屋外問わずにおいてどのような受動喫煙があるかという観点で取り組んでいく、そういう理解で正しいですね。
杉本健康福祉部長
東京都の条例におきましても、屋外・屋内また施設の特性に応じて様々な規制をかけているというようなところでございますし、当区におきましても、かつて厚生委員会及び当委員会に御報告を申し上げておりますように、様々その施設の特性に応じまして受動喫煙の防止の対策というものを講じてございます。こうした取り組みというものを今後どういった形で進めていくのが適切なのかという点につきまして、全庁的な議論をしてまいりたいというふうに考えてございます。
大沢委員
分かりました。そうしますと、次の質問なんですけれども、この陳情の方もいらしていますし、私もかねがねごみや何かを美化していく中で非常に感じるところなんですが、今回このような条例をつくっていくというのは、ある意味の抑止効果がないと駄目だというふうに思ったので、今回、資料要求も、罰則規定や何かでどうなっていますかということもさせていただいたというふうなところがあるんです。まず、今、中野区として一体全体どういう実態なのか。例えば、歩行喫煙はどのぐらい行われているのか、ポイ捨てされている吸い殻の量はどのぐらいなのか、路上喫煙はどのぐらい行われているのか、そういう実態把握はどのようにされていますか。
長沼都市基盤部道路管理課長
全域ということではちょっと把握はしていないんですけれども、令和5年度に中野駅北口と南口で行った調査では、路上喫煙している方については0.03%ということで、結果として出ております。条例改正を行った平成17年度についても調査がございまして、このときには1.6%であったので、少しずつではあるんですけれども、一定程度の効果はあったのではないかということで理解はしているところです。
大沢委員
前回0.03%というのは聞いた記憶があるんですけれども、1.6%だったわけですね。そうすると、同じ切り口で調べているということの中では、かなり効果があったというふうに思えるような数字で、前回それは出ていなかったかなと思うので、ありがとうございます。
そういうことであるならば、一定の、その効果が何で起きたのかということに関してどう思っているかというところなんですけど、次に気になるのは。一つは、だから、この路上喫煙禁止区域としてつくったというところがあるんですけれども、それ以降どういう対応をしていった結果としてこういうふうになっていったみたいなことは、分析されていますか。
長沼都市基盤部道路管理課長
路上喫煙禁止地区の指定以外にも路上喫煙の禁止に係る啓発については行っておりまして、例えば、ごみゼロデーで5月30日、こちらにおけるマナーアップキャンペーンにつきましては、今年度でいうと15団体、大体150人近くの方々に参加していただいて、中野駅周辺であるとか、中野区内の各駅周辺で啓発活動やごみ拾いをさせていただいたりとか、あとは路面シートの設置であるとか、ステッカーの貼り付け等をさせていただいております。そういった意味での意識向上を図っておりますので、そういった効果ではないかというふうに理解しております。
大沢委員
仮になんですけれども、今回陳情を受けて、最終的に効果というか、路上喫煙の禁止区域が拡大されるというふうになった場合に、その前との比較というか、その後どういう効果があったのかということを検証していくということは非常に重要なことだと思っているんですけれども、その辺りというのは可能な体制ですか。要は、今現在の実態が、今回でいうと各駅周辺と言っているので、この各駅周辺はどういう状況だったのか。それが、条例ができた結果として何をやって、どう変わっていったのかというようなところを把握していくことは、すごい重要なことだと思うんですけれども、そういうことは区としてできる体制があると思っていいですか。
長沼都市基盤部道路管理課長
どういった調査でどういったことということは、今現在のところお答えはできないんですけれども、禁止地区をかけるときに当たりましては、その地域の状況や地元の意見等、様々な面から検討する必要があるかと思っています。そういったことを含めまして、どういったところが禁止地区として検討していけるのかというところを含めまして、様々なことを勘案しながら考えていく必要があると考えております。
大沢委員
その中に、定量的なものって絶対見ないと分からないというところがあるので、必ず数値的に、それでは、今はどうなっていて、それがどういうふうに推移していったのかということは、ぜひ把握していただけるようにお願いしたいんですけれども、いかがでございましょうか。
長沼都市基盤部道路管理課長
中野駅の北口・南口につきましては、こちらの調査を続けているところでございますので、区内のどういったところで調査が適切か等含めて、今後検討していきたいと考えております。
斉藤委員
まず、1点確認させてください。この路上喫煙の部分は紙たばこだけなのか、また、今、加熱式のたばこであったり、電子たばこもあると思いますが、もちろんそれも含まれるという認識でよろしいでしょうか。
長沼都市基盤部道路管理課長
そちらについても含まれるものでございます。
斉藤委員
私も、今、大沢委員が質問されたんですが、やっぱり路上喫煙禁止地区の歩きたばこの観測というか、数字がどういうふうに変化しているのかというのが非常に気になっていて、路上喫煙、これは多分歩きたばこのことだと思うんですが、そこが1.6から0.03%に下がったという部分なんですが、例えばポイ捨ての部分に関して、何か変化が起きている、または数字的なもので表せるものがあったら教えていただいてもよろしいでしょうか。
長沼都市基盤部道路管理課長
こちら0.03%につきましては、中野駅北口・南口で喫煙されている人の数ということで、計測はさせていただいているんですけれども、ポイ捨ての数については、ちょっとこちらのほうは把握し切れていないという状況になっております。
斉藤委員
この調査では、多分、一定程度の禁止地区を指定することによって成果が出たと思います。今回の陳情に関しては、陳情の方もいらっしゃる中で、やはり今ある中野区の規定と受動喫煙をどう関連づけるかというところが非常に難しい課題であるなというのは、私も思っています。
ただ、一方で、歩きたばこ、ポイ捨て、受動喫煙において、この中野駅の北口、中野駅周辺だけではなく、例えば小学校、学校の周りだったりとか、狭隘道路とかそういうところでも、この受動喫煙の観点、歩きたばこの観点、ポイ捨ての観点、どの観点でも、やっぱりたばこの問題というのは起きていると思うんですが、これ以外の、例えば学校施設だったりとか、そういう部分の周りに関しては、今、区としてはどのように、ポイ捨て、歩きたばこ、受動喫煙、それぞれでもいいんですが、考えていることがあれば教えていただいてもよろしいですか。
長沼都市基盤部道路管理課長
学校の周辺ということで突出してそちらだけをクローズアップして検討しているということは、今現在ないんですけれども、今の条例上であると、特に人通りが多くて、やけどであるとか、衣類の焼け焦げなどの危険があるような人通りが多いところで、ポイ捨ての状況を鑑みて設置しているというところでございますので、なかなか身体の安全、焼け焦げとかそういったことに関しての苦情は、今現在のところ、中野駅周辺以外では特にお聞きはしていないところでございます。
杉本健康福祉部長
小・中学校、保育園、幼稚園ということでございますが、法及び条例の規定といたしましては、今申し上げました4施設、保育園、幼稚園、小・中学校につきましては敷地内禁煙、また、屋外喫煙所の設置は不可というようなことで定められているところでございますが、区の対応としましては、屋内・屋外ともに禁煙ということで、より厳しいといいますか、制限を課している、そういった状況でございます。
斉藤委員
今厳しいというお話もあったと思うんですが、やはりこれを考える上で、もちろん歩きたばこ、ポイ捨ての観点と受動喫煙、これをどう考えるかというところもあるんですけれども、やはり今、道路のほうのお話であると、やっぱり人が多いところにこの制定をしているという考え方だと思うんですが、それが本当に考え方の基本としていいのかなというのは、ちょっと疑問に思っていて、今も例として出した小学生とか子どもたちのいる場面であったりとか、人通りの少ない狭い道のほうが、実は人と人がぶつかりやすかったりするかもしれない。だから、そもそもの考え方が、人が多い密集地だけを禁止地区にするということが、いささか疑問に思うところもあるんです。今後、今のお話だと人が多い場所というところがあったと思うんですが、それ以外のところの観点で、この路上喫煙禁止地区の拡大という部分のお考えとかがあれば、ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
長沼都市基盤部道路管理課長
今現在のこちらの中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例におきましては、設定するに当たりましてのそういった条件についての変更というところの検討は、今現在、こちらの条例上だけということであると、これだけに切り取っての検討はしていないところではございますが、こちらのたばこにつきましては、やはりマナーの観点、吸われる方が全てということではなくて、きちんとルールを守って吸われている方もおりますので、そういうマナーアップのほうの啓発に努めていきたいと考えております。
斉藤委員
これで最後にします。
一方で、やっぱりこのような陳情が来ております。今の区の考え方もありというところもあるんですが、やはり区民の皆さんが、今のこの区の考え方を疑問に思っているということは重く捉えながら、今の禁止地区の制定の考え方であり、また、受動喫煙の考え方も改めて検討していただきたいと要望させていただきます。
伊藤委員
先ほどの資料の質疑でもありましたように、区内全域に指定した場合は、何らかの形で補助制度を使って喫煙所を設けるという御答弁でした。この陳情の趣旨でも、路上喫煙禁止地区を鉄道各駅周辺や、拡大してほしいということですけれども、この路上喫煙禁止の区域を指定した場合でも、この補助制度を使って喫煙所を設ける、そういう検討になるかとは思うんです。私どもは前々から言っておりました、もし地区を禁止するのであれば、喫煙所を設けるべきだと、これはセットだということで申し上げてきましたけれども、この辺はいかがでしょうか。
中村保健企画課長
どういう禁止エリアを設けるにしても、受動喫煙防止ということに関しましては対策を講じるべきだというふうに考えてございますので、公的な喫煙所の設置については、やはり検討していかなければならないというふうに考えてございます。
全域についてということでございますけれども、すぐにそういった公的な喫煙所が各地区にというところは、なかなか難しいかもしれませんけれども、やはり段階的に進めていくということだと考えてございます。
杉本健康福祉部長
今課長から、公的にというふうに申し上げましたが、公的なもの、また、御提案いただいております設置助成的なものというようなところで、いずれにしましても、受動喫煙が防止できる環境というようなものを構築していく必要があるということで、現在、区としても議論を進めているところでございます。
伊藤委員
地域によっては、なかなか喫煙所を設けるには厳しい環境があるということも承知はしております。例えば、商店街の空き店舗を利用したりとか、大きなコンテナを置くまではないんですけれども、中野区内13か14駅あると思うんですが、それぞれの駅の環境に応じて設置はするべきだと思っておりますので、ぜひお願いいたします。
いさ委員
保健企画課長にお聞きしたいんですけれども、先ほど東京都の受動喫煙防止条例の話を出されたんですけれども、改めて今見て確認したんですが、これって、基本的には施設内での受動喫煙のことについて書いてあるものだと思っていて、路上喫煙はこの中であまり出てこないように思うんです。だから、これに依拠するとなると、今回のような路上喫煙の話というのはちょっとかみ合わないのかなという気がしているんですけれども、いかがでしょうか。
中村保健企画課長
東京都の条例等につきましては、施設の中と、それから敷地内というところで、条例等の規定がありますけれども、屋外・私有地での喫煙あるいは特定の区域を除いて規定の対象外ではありますけれども、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう配慮する義務があるというふうに認識しておりますので、そういった観点では、屋外についても同じように受動喫煙防止というところについては必要かと考えてございます。
いさ委員
意を酌めばそうなるのかもしれないですけれども、条例以外に東京都が出している、この条例を推進するためにというものを見ていると、全て施設に対して施設の中で受動喫煙しないようにという書き方になっているので、やっぱりちょっとこれは違うのかなという気がするんです。これは大事なんだけれども、今問われているのは路上、駅前のことですよね。なので、やっぱりこれは区の条例のところで何か根拠を持たなければいけないのではないかなと思うんです。ちょっとお答えできないと思うので、これはそういうことではないかと指摘をさせていただきたいと。やっぱりこれは条例を動かす必要があるのではないかということが一つ。
今いろいろ話が出ていたので、今までのやり取りの中で話してきたことももう一度確認したいんですけれども、駅前、限られた区域でなければできないのであれば、そういうところからでもという陳情者の気持ちありました。しかしながら、この間も、駅周辺また住宅地の中も含めて、いわゆる勝手喫煙所みたいなものがあるんだということは、私も議会の質疑の中でも指摘をさせていただきました。ともすれば、病院の裏手に喫煙する場所がつくられていたりするんです。その点については、近隣の方から病院の職員が吸いに来ているぞなんていうことを相談されたりしたこともありました。結局、駅前の人が多いところを禁止するとなったときに、商店街の中の隅っこであったりとかそういうところで、結局そういうものが生まれてしまっているという状況から考えるに、これ、どうしていくのか。抜本的にもうちょっと何とかするためには、全区的に網をかける必要があるんじゃないですかと思うんです。
ちょっと過料云々については、私、今のところちょっと考え方を持ち合わせていないので、何とも言えないんですけれども、少なくとも、じゃ、その場所でなければいいのねみたいな話にならないようにする必要があるのではないかという、この点も指摘をさせていただきたいなというふうに思います。お答えは結構です。要望です。
白井委員
まず、陳情が提出されているタイミングではあるんですけれども、この間、同タイミングと言っていいのかな、時を同じくして、区としてもどういう対策を取ってきたのかというところを、せっかく陳情者の方も来られているのでお話をしていただければと思います。
今日も建設委員会で陳情は受けています。しかしながら、なぜ建設委員会なのかというと、道路管理課が所管だからということです。3日目、わざわざなんですけれども、健康福祉部と、それから環境部からも来ていただいてというところで、なぜか建設委員会で路上喫煙の議論をやっているというふうになっています。そういう意味では、なかなかいびつな形ではあるんですけれども、明確に所管がはっきりしないというところからです。
冒頭もそうですし、これまでも言ってきましたけれども、やっぱり空き缶ポイ捨てという観点からは、もともとは環境美化から設定されたものではあるんですけれども、もう時代遅れになっていて、逆に言うと、中野区はよくこのままの体制できたなというぐらい思うところがあります。国の健康増進法だとか、東京都の受動喫煙禁止だとか、正直言うと、もう中野区のものを上書きするような形で法改正や条例改正が行われてきているところなので、中野区としても改めて、条例の在り方というものを再検討する必要があるだろうと言ってきたところです。区は、今日も、いわゆる所管を超える形で来ていただいていますけれども、三つ部長がお話をされて、合同で、まず検討をされていると聞いています。この現状の検討の中身、どこの所管がどのようなお話をされているのか、教えてください。
松前都市基盤部長
都市基盤部、健康福祉部、環境部、3部長で議論をしているところでございます。基本的には、今、ポイ捨て条例を所掌している道路管理課を担う都市基盤部として、今の条例に基づくとこういう考え方で、こういう喫煙所の設置をしているところだと。それに対して、受動喫煙という観点から対策を講じる必要があるねということで、まずは、今ある喫煙所に対して副流煙を発生させないような取組をするべきであろうという、そのような観点の議論。それともう一つは、受動喫煙ということに対して、全区的に、健康福祉の観点からも、それが望ましいよねと。健康福祉部として取り組んでいることは現在こういうところがあるよといったところの観点。それともう一つ、環境部とも、いわゆる地域美化という観点からして、今、ポイ捨て条例を道路管理課で所掌しているために、道路上でという限定的になってしまうと。ただ、ポイ捨てという観点から見ると、たばこの吸い殻だけではないし、その他もろもろのポイ捨てされてしまうごみについては、民地、区有地かかわらず発生することに対してどう対処すべきかということも整理をする必要があるのよねといった、いろいろあるんですけれども、そういったところをそれぞれの立場、現在所掌している内容、この先どうするべきかといったところを議論していると、そのような状況でございます。
白井委員
陳情の審査の内容からは超えてしまうんですけれども、この陳情を受けて、既に区側としても検討してきたところですと。逆に言うと、その3部長そろって議論されて、協議されているところなんですけれども、今後どうしていくのかというところが一番大事になって、所管を明確にするところからスタートしなければならないんでしょう。いつごろ具体的に区の考え方を取りまとめられる予定になるでしょうか、教えてください。
杉本健康福祉部長
現在、受動喫煙防止に係る考え方というようなところにつきましては、年内に考え方をお示しするということで検討しているところでございます。
白井委員
年内となると、今回は第3回定例会なんですよね、次の第4回定例会には出てくるということでいいですか。
杉本健康福祉部長
年内でということで進めてございます。
白井委員
予定の考え方は、この陳情を受けて、早期に取りまとめる方向で動いているということでいいんでしょうか。
杉本健康福祉部長
当然、3部ともに、陳情が中野区議会に付託されているということは承知してございますし、その審査の行方というものは注視をしながら、近隣区等の状況も踏まえて、中野区としてどういった対応を取っていくのが適切なのかというようなところを検討しているところでございます。
白井委員
今、健康福祉部長がお答えになったんですけれども、明確な所管はどこになるでしょうか。
杉本健康福祉部長
受動喫煙の防止対策、区としての旗振り役というような点で申し上げますと、健康福祉部というふうに考えてございまして、そこから派生します各施策につきましてはどこが所管していくのかというようなところも含めて、今議論しているところでございます。
白井委員
そうすると、次の議論はうちの委員会ではないかもしれないですね。しっかり進めていただきたいと思います。ありがとうございます。
大沢委員
陳情者がお越しになっているので、一つお聞きするのを忘れたことがございまして、この場合、今回この条例を適用すると、条例を見た場合の私道の扱いということになると、私道の扱いはどうなるかというのをちょっと確認させてください。私道部分で喫煙が生じた場合。
長沼都市基盤部道路管理課長
基本的には公道を対象としているものでございますので、私道につきましては、なかなかこちらの適用は難しいのではないかということで考えてございます。
大沢委員
ただ、煙は流れるものだというところがあって、そして喫煙スペースが副流煙を発生させていますみたいなことになった場合、今の条例だとおっしゃるとおりで、区道に関する規定ということになるんですけれども、その部分に流れてくるみたいな性質のものだったりするんですが、その辺りもちょっと対策の中で考えていただきたいというのが、恐らく陳情者の思いとしてあるのかなというのをちょっと思ったりいたしましたので、この私道の扱いの部分も、実際に今後、体制を考えていく中で、ぜひ考えておいていただければなと。そこから非常に煙が出てくるというふうな場合にどうするんだというのも、一つ大きな課題かなと思いますので、申し添えておくとともにお願いしたいと思います。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩します。
(午後2時00分)
委員長
それでは、委員会を再開します。
(午後2時01分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、討論を終結します。
これより本件について採決を行います。
お諮りします。第5号陳情、区内鉄道各駅周辺に路上喫煙禁止地区の指定を求める陳情を採択すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第5号陳情の審査を終了いたします。
それでは、第5号陳情の審査が終了しましたので、健康福祉部長、保健所長、保健企画課長、環境部長、環境課長はどうぞ御退席ください。
〔杉本健康福祉部長、水口保健所長、中村保健企画課長、浅川環境部長、伊東環境課長退席〕
委員長
次に、所管事務継続審査についてお諮りします。
お手元の文書(資料4)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
審査日程のその他に入ります。
委員会を暫時休憩します。
(午後2時03分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時05分)
次回の委員会についてですが、休憩中に御協議いただいたとおり、11月7日(木曜日)午後1時から開会することとし、急な案件が生じた場合には正副委員長から連絡させていただくこととしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定します。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
斉藤委員
休憩してもらっていいですか。
委員長
委員会を休憩いたします。
(午後2時05分)
委員長
委員会を再開します。
(午後2時07分)
他に何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の建設委員会を散会します。
(午後2時07分)