令和6年12月12日中野区議会本会議(第4回定例会)
令和6年12月12日中野区議会本会議(第4回定例会)の会議録

.令和6年(2024年)12月12日、中野区議会議事堂において開会された。

.出席議員(42名)

  1番  高  橋  ちあき         2番  山  内  あきひろ

  3番  武  井  まさき         4番  日  野  たかし

  5番  木  村  広  一        6番  斉  藤  けいた

  7番  井  関  源  二        8番  黒  沢  ゆ  か

  9番  大  沢  ひろゆき       10番  武  田  やよい

 11番  広  川  まさのり       12番  いのつめ  正  太

 13番  間     ひとみ        14番  河  合  り  な

 15番  市  川  しんたろう      16番  加  藤  たくま

 17番  甲  田  ゆり子        18番  小  林  ぜんいち

 19番  白  井  ひでふみ       20番  吉  田  康一郎

 21番  立  石  り  お       22番  小宮山   たかし

 23番  内  野  大三郎        24番  い  さ  哲  郎

 25番  細  野  かよこ        26番  斉  藤  ゆ  り

 27番  杉  山     司       28番  ひやま      隆

 29番  高  橋  かずちか       30番  大  内  しんご

 31番  伊  藤  正  信       32番  平  山  英  明

 33番  南     かつひこ       34番  久  保  り  か

 35番  石  坂  わたる        36番  むとう   有  子

 37番  羽  鳥  だいすけ       38番  浦  野  さとみ

 39番  山  本  たかし        40番  中  村  延  子

 41番  森     たかゆき       42番  酒  井  たくや

.欠席議員

      な  し

.出席説明員

 中 野 区 長  酒 井 直 人      副  区  長  青 山 敬一郎

 副  区  長  栗 田 泰 正      教  育  長  田 代 雅 規

 企 画 部 長  岩 浅 英 樹      総 務 部 長  濵 口   求

 区民部長、新区役所窓口サービス担当部長 高 橋 昭 彦    子ども教育部長、教育委員会事務局次長 石 崎 公 一

 地域支えあい推進部長、地域包括ケア推進担当部長 石 井 大 輔   健康福祉部長  杉 本 兼太郎

 環 境 部 長  浅 川   靖      都市基盤部長  松 前 友香子

 まちづくり推進部長  角   秀 行    企画部企画課長  中 谷   博

 総務部総務課長  永 見 英 光

.本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  堀 越 恵美子      事 務 局 次 長  林     健

 議事調査担当係長 鈴 木   均      書     記  若 見 元 彦

 書     記  田 村   優      書     記  細 井 翔 太

 書     記  森 園   悠      書     記  梅 田 絵里子

 書     記  川 辺 翔 斗      書     記  志 賀 優 一

 書     記  早 尾 尚 也      書     記  堀 井 翔 平

 書     記  金 木 崇 太      書     記  砂 橋 琉 斗

 

 議事日程(令和6年(2024年)12月12日午後1時開議)

日程第1 第93号議案 令和6年度中野区一般会計補正予算

     第94号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

     第95号議案 指定管理者の指定について

     第96号議案 指定管理者の指定について

     第97号議案 指定管理者の指定について

     第98号議案 指定管理者の指定について

     第99号議案 中野区上高田四丁目地区における建築物の制限に関する条例

     第100号議案 指定管理者の指定について

     第101号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

     第102号議案 指定管理者の指定について

     第103号議案 措置費共同経理課を共同設置する特別区の数の増加及び児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更について

     第104号議案 中野区画街路第3号線事業の施行に伴う建物等解体工事請負契約

     第105号議案 中野中学校跡施設内装改修等工事請負契約

     第106号議案 もみじ山文化センター本館内装改修等工事請負契約

日程第2 令和6年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(令和5年度分)の結果に関する報告書の提出について

追加議事日程

日程第3 議員提出議案第19号 選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書

 

午後1時00分開議

○議長(酒井たくや) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

 これより日程に入ります。

──────────────────────────────

 第93号議案 令和6年度中野区一般会計補正予算

 第94号議案 中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第95号議案 指定管理者の指定について

 第96号議案 指定管理者の指定について

 第97号議案 指定管理者の指定について

 第98号議案 指定管理者の指定について

 第99号議案 中野区上高田四丁目地区における建築物の制限に関する条例

 第100号議案 指定管理者の指定について

 第101号議案 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 第102号議案 指定管理者の指定について

 第103号議案 措置費共同経理課を共同設置する特別区の数の増加及び児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更について

 第104号議案 中野区画街路第3号線事業の施行に伴う建物等解体工事請負契約

 第105号議案 中野中学校跡施設内装改修等工事請負契約

 第106号議案 もみじ山文化センター本館内装改修等工事請負契約

(委員会報告)

 

○議長(酒井たくや) 日程第1、第93号議案から第106号議案までの計14件を一括議題に供します。

 

令和6年(2024年)12月3日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 杉山 司 

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

93

令和6年度中野区一般会計補正予算

123

94

中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

123

104

中野区画街路第3号線事業の施行に伴う建物等解体工事請負契約

123

105

中野中学校跡施設内装改修等工事請負契約

123

106

もみじ山文化センター本館内装改修等工事請負契約

123

 

令和6年(2024年)12月3日

 

中野区議会議長 殿

 

区民委員長 市川 しんたろう

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

95

指定管理者の指定について

123

 

令和6年(2024年)12月3日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 日野 たかし

      (公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

96

指定管理者の指定について

123

97

指定管理者の指定について

123

98

指定管理者の指定について

123

 

令和6年(2024年)12月3日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 南 かつひこ

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

99

中野区上高田四丁目地区における建築物の制限に関する条例

123

100

指定管理者の指定について

123

 

令和6年(2024年)12月3日

 

中野区議会議長 殿

 

子ども文教委員長 斉藤 ゆり

(公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

101

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

123

102

指定管理者の指定について

123

103

措置費共同経理課を共同設置する特別区の数の増加及び児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更について

123

 

○議長(酒井たくや) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(酒井たくや) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 これより討論に入ります。森たかゆき議員、武田やよい議員、石坂わたる議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。

 初めに、森たかゆき議員。

〔森たかゆき議員登壇〕

○41番(森たかゆき) ただいま上程中の第93号議案、令和6年度中野区一般会計補正予算について、立憲・国民・ネット・無所属議員団の立場から賛成討論を行います。

 本補正予算案のうち、物価高騰対策をはじめとした多くの事業は着実に推進していただきたい事業です。ただ、そのうち、再エネ・省エネ機器導入補助は議論の過程に課題が残りました。中野区立総合体育館空調設備改修工事については、より早期の対応が可能だったのではないかと考えております。これらの点は委員会審査の中で指摘させていただきましたので、本討論では、その後の議会審査の中で明らかになった事項について追加で申し上げます。

 旧庁舎高層棟維持管理は、中野駅新北口駅前エリアの市街地再開発事業が延期になったことに伴い必要となるものです。我が会派として、こうした経費については施行予定者に負担を求めるべきと述べてまいりました。本定例会の関係委員会には、施行予定者から、区の実質負担については施行予定者として責任を持って対応する旨の回答があったと報告があり、12月4日の総務委員会報告の時点では、施行予定者から一定の理解が得られたものと理解しておりました。しかし、参考人として施行予定者に出席をいただいた翌5日の建設委員会でのやり取りでは、実質負担とは何か、それをどう負担していくのかについて、区と施行予定者の間に認識のそごがあるように見受けられました。さらに、翌6日の中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会でも、この点について多くの議論がありましたが、今後の協議により具体化していくとの答弁止まりでありました。この認識のすり合わせについて早急に行い、議会報告を行うことを求めます。

 中野サンプラザの広場等の貸付けについては、事業延期期間中のにぎわい維持の観点から区が主体的に検討すべきであり、特定の事業者からの提案を基に特定の事業者に貸し付けることを前提とした検討を行うことには疑問が残ります。にぎわい維持のための貸付けと費用負担については切り離しての検討を求めます。

 以上申し上げて、賛成討論といたします。

○議長(酒井たくや) 次に、武田やよい議員。

〔武田やよい議員登壇〕

○10番(武田やよい) 上程中の第93号議案、令和6年度中野区一般会計補正予算について、日本共産党議員団の立場で賛成討論いたします。

 今回の補正予算では、区民からニーズが高く当初見込みを上回ったものについて対応する積極的な取組として、大いに評価をいたします。以下、賛成理由を3点述べます。

 第1に、高齢者補聴器購入費助成、もの忘れ検診事業について、年度途中で当初予算規模を上回った事業について、受付を終了するのではなく、区民の要求に応えるために規模を拡大することです。認知症の早期発見に資するもの忘れ検診を充実させること、聞こえづらくなった早期の時点で使用することにより、認知症の予防効果が認められている補聴器の購入費助成を進めることは、住み慣れた地域で暮らし続けるための介護予防策としても有効なものであると思います。必要とする方々が制度を活用できるよう、次年度以降も積極的な展開を求めます。

 2点目は、再生可能エネルギー機器等の導入に対する補助について、追加受付を行うこととした点です。二酸化炭素排出量を抑えるために、再エネの導入や省エネを推進することはとても重要なことです。今年度は、8月時点で申請が当初予算額を上回るほどの状況でした。第3回定例会、決算特別委員会総括質疑及び区民分科会質疑で求めてきたところであり、評価します。一方で、補正の決断を早い時点で行っていれば、第3回定例会で事業拡大が進められ、申請を諦める方が減らせたのではないかと思います。また、当該事業は2年連続で補正予算での対応となっています。当初予算積算時にニーズ把握を含めた事業規模の予測、周知啓発などの対策をしっかりと検討し、当初予算を積算すること、補正後の補助事業再開については十分に周知を行い、申請を受け付けることを求めます。

 3点目として、私立保育園、幼稚園、医療機関、介護保険事業所、障害福祉サービス事業所等への物価高騰対策を行う点を評価します。特に、法定価格で事業運営を行わなければならない医療機関、介護保険、障害福祉サービス事業所では、物価高騰によるダメージは大きく、事業所存続のために区のできる支援として物価高騰対策支援は必須の事業です。次年度以降については、区内事業所を守る視点で社会情勢を鑑み、年度当初からの支援実施を求めます。加えて、特に訪問介護事業所については、介護報酬のマイナス改定が事業所の人手不足等に大きな影響を与えていると聞きます。事業所の件数や加算申請率などの表面的な数字のみで状況を判断するのではなく、それぞれの事業所の実態を把握し、事業所の立場に立ち寄り添った支援を検討することを併せて求めます。

 最後に、区の事業の進め方について、1点指摘します。桃園第二小学校設計業務が追加されることに伴い、債務負担行為の期間延長及び限度額変更がされています。このことは、設計に向けて区が地域と十分に話合いを行って進めていれば発生しなかった事態であると思います。同様のことを繰り返すことがないよう、事業実施に当たっては区民・関係者と十分に意見交換を行うことを求め、賛成討論といたします。

○議長(酒井たくや) 次に、石坂わたる議員。

〔石坂わたる議員登壇〕

○35番(石坂わたる) 第94号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論いたします。

 子を養育する職員の仕事と育児の両立・調和をより一層推進するため、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく、部分休業期間の補完を目的とした休暇である子育て部分休暇を導入しようというものです。保育所を利用する共働きや一人親の家庭では、子どもが小学生になると登校時間が保育所の開始時間に比べて遅くなるために保護者が仕事を続けにくくなったり、出勤後には子どもが登校時間まで1人で過ごしたりすることになる「朝の小1の壁」と呼ばれる課題に直面すると指摘されています。今回の条例改正によって、制度は1日2時間以内で出勤の時間を遅らせたり退勤時間を早めたりすることができるようになり、この点については大いに賛成をいたします。

 なお、この条例においては、旧来よりパートナーシップ制度を前提とした条文の部分もあります。しかし、今回、条例改正がなされる子育て部分休暇について、同性パートナーの相手の子どもなどの場合はもちろんのこと、男女間の夫婦でも再婚相手の連れ子や、事実婚の相手の子どもの場合で、なおかつ連れ子との養子縁組をしていないケースは部分休暇の対象外となっています。

 連れ子であっても、同じ屋根の下で暮らす配偶者やパートナーの子は同じ家族であり、実態として実子と変わらぬ存在です。ましてや家族内において、実子と連れ子との間に差を設けることは差別であり、双方に連れ子がいる場合に、「兄弟のためには休みを取ってくれるのに、自分のためには休みを取ってくれない」などといった家庭内の子ども同士の不和を招くおそれすらあります。これは行政が行うこととして看過すべきではない問題です。

 とりわけ、カップル間で名字が別姓であり、婚姻届を出すという選択肢が与えられていない同性カップルにおけるパートナーの連れ子を養子にすることは困難が伴います。中野区はパートナーシップ制度における宣誓証明書にパートナーの連れ子についても記載することが可能です。これはパートナーの子も実子と同様に中野区としては取り扱いたいという意思の表れではなかったのでしょうか。だとすると、今回の条例改正は課題が残る改正であると言わざるを得ません。

 なお、こうした規定は、23区統一の人事制度にも関わる部分であるため、中野区で異なる判断がしづらいことであると思われます。しかし、中野区は同性カップルのパートナーシップ制度に関しても、そのパートナーシップ制度における子どもの記載欄がある点でも、そして11月から始まった住民票の続柄欄に内縁の関係であることが分かる記載を可能とした点でも、23区内における先進的な自治体でもあります。

 中野区のホームページにおいても、パートナーシップ制度の実施の目的を、「中野区では、多様な生き方、個性や価値観を受け入れることができる地域社会を実現することを目指し、」としています。また、中野区のいう子育て先進区では、連れ子は対象外ですというようなことがあってよいとは思えません。

 中野区において、同性パートナーの相手の子、事実婚の相手の子、男女間の夫婦での再婚相手の連れ子などの中から、制度から漏れる子どもがいてよいなどということはないはずです。23区統一で進めるならば他の自治体にも制度の改善を働きかける。それが無理なら中野区単独でもやる。そうした気概と行動が求められます。

 なお、連れ子から少し離れますが、そもそも今回の部分休暇に関しては、2024年7月11日に、「品川区は来年度から、小学6年生までの子どもがいる職員を対象に、1日2時間以内で勤務時間を短縮できる子育て部分休暇を導入する。区によると、小学6年生までを対象とした部分休業制度の導入は23区内で初めてという」という報道がなされています。結果的に、他区を含めて同時になされる子育て部分休暇ですが、必要なことは他区に先駆けて進めていってもらいたいと思われるところであります。

 以上、今回は賛成いたしますが、今回の指摘を踏まえて、今後漏れがないように進めていただきたいと思うとともに、そうしていただけない場合、同様の課題が残るような形での条例改正において、次回以降は賛成しかねる場合があるということを申し添えさせていただきつつ、賛成の討論といたします。

○議長(酒井たくや) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより採決いたします。上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(酒井たくや) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第3、議員提出議案第19号、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(酒井たくや) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

──────────────────────────────

 議員提出議案第19号 選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書

 

○議長(酒井たくや) 日程第3、議員提出議案第19号、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。浦野さとみ議員。

〔浦野さとみ議員登壇〕

○38番(浦野さとみ) ただいま議題に供されました議員提出議案第19号、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 なお、提案説明は案文の朗読をもって代えさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書。

 国際連合の女性差別撤廃委員会は国連女性差別撤廃条約の実施状況に関して、日本について8年ぶりの審査を行い、10月29日、総括所見を発表しました。総括所見は、2003年以降3回にわたり選択的夫婦別姓制度を実現するよう勧告していたにもかかわらず、日本政府が制度を実現するための法改正を行わなかったことを指摘し、勧告の実施について2年以内の追加報告を求めています。

 法務省によると、夫婦同姓を法律で義務付けている国は世界でも日本以外にはありません。かつて、夫婦同姓を義務付けていたドイツ・スイス・オーストリア等も女性差別撤廃条約に基づき、選択的夫婦別姓を導入しています。夫婦同姓の強制によって、法律上は「どちらかの氏に」となっているものの、実際には9割以上の女性が名字を変更しています。望まない改姓によって不便・不快を被る女性も少なくありません。

 政府は夫婦別姓を認めるかどうかは日本社会の家族のあり方に関わる重要な問題であって国民の理解が必要であり、婚姻によって姓を変えた人が不利益を被らないよう旧姓の使用拡大に努めてきたなどと述べています。

 しかし、旧姓の通称使用を拡大したとしても、例えば、金融機関等との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関や企業とのやり取り等での困難は避けられないなど、7分野にもわたる旧姓使用の限界が存在することを内閣府自身がまとめています。また、経済団体や労働団体等の各種団体からも「通称使用は企業にとってビジネス上のリスク」であるとする意見等が述べられています。経団連会員企業の女性役員を対象にした2024年の調査でも、「旧姓の通称使用が可能な場合でも、何らかの不便さや不都合・不利益が生じる」と回答した女性役員の割合は88%にものぼっています。そのため、旧姓の通称使用の拡大では、当事者が抱える問題の解決にはならないことは明らかです。夫婦で同じ姓を名乗ることも、別々であることも自由に選べる選択的夫婦別姓が根本解決の唯一の道です。

 よって、中野区議会は、国会および政府に対し、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 年月日。

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、内閣官房長官あて。

 中野区議会議長名。

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(酒井たくや) 本件について御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(酒井たくや) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(酒井たくや) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 これより討論に入ります。加藤たくま議員、吉田康一郎議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。

 初めに、加藤たくま議員。

〔加藤たくま議員登壇〕

○16番(加藤たくま) 議員提出議案第19号、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書に対して、自由民主党議員団を代表して反対討論をさせていただきます。

 我が自由民主党議員団会派としては、多様な生き方ができる環境が求められている中、選択的夫婦別姓制度の導入によりジェンダー平等の促進、結婚に対する障壁解消などのメリットがあると考えられていることは承知しております。

 しかしながら、令和3年に法務省が実施した家族の法制に関する世論調査では、夫婦同姓制度維持27.0%、旧姓の通称使用の法制度を設ける42.2%、選択的夫婦別姓制度の導入28.9%、無回答1.9%であり、夫婦同姓制度維持と通称使用制度を合わせると69.2%となっております。各メディアの調査では、旧姓の通称使用の法制度を設ける等の選択肢が入っておらず、選択的夫婦別姓制度に賛成か否かの2択であるために支持が高くなっていると考えます。

 また、制度の懸念点として、子どもの姓が出生時に父母の協議不調・不能となった場合に家庭裁判所に委ねればよいと考えている国政政党もあり、子どもの権利に対しての配慮が足りておりません。家庭裁判所はどちらの姓にすればよいかの判断基準が分からないところです。事実、法務省の同調査結果では、69.0%が夫婦の名字が違うことによる子どもへの影響等があると答えております。

 また、選択的夫婦別姓を推進する国会議員連盟の中には、戸籍制度の廃止を訴えるものもあります。預貯金の解約や遺言の作成、遺族年金の受給申請、本籍地以外での結婚届・離婚届の提出などを可能とする戸籍制度を廃止したとなれば、社会の混乱を生みかねません。戸籍制度がない国においては出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などの証明書を利用して家族関係を証明しており、現状の日本において戸籍制度は必要と考えます。

 以上、夫婦同姓制度維持、旧姓の通称使用を合わせると約7割、子どもへの影響があると考える方が約7割との調査結果などにより、選択的夫婦別姓制度の早期実現にはまだ議論が熟しておらず、時期尚早であるとの見解から、反対討論とさせていただきます。

○議長(酒井たくや) 次に、吉田康一郎議員。

〔吉田康一郎議員登壇〕

○20番(吉田康一郎) 育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会、吉田康一郎です。

 まず冒頭、本日12月12日は、12月10日から16日までにかけての北朝鮮人権侵害問題啓発週間に当たりまして、この期間内に区長、そして副区長、そして教育長、そして議長もブルーリボンバッジをつけて啓発をいただいていることに本当に頼もしく思っております。ありがとうございます。

 では、討論に入ります。選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書に反対する立場で討論をいたします。

 まず、世論を確認します。内閣府のおおむね5年ごとの家族の法制に関する世論調査、直近の令和4年度の結果は、先ほど自由民主党議員団の加藤議員からも言及がありました。「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」27%、「現在の夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」42.2%、合わせて69.2%、すなわち7割に達しており、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」は28.9%でありました。

 本年9月の読売新聞の調査では、「今の制度を維持する」20%、「今の制度を維持しつつ、通称として結婚前の名字を使える機会を拡大する」47%、「選択的夫婦別姓制度を導入する」28%、本年7月のJNN、これはTBS系のネットワークですが、ここの調査では、「同じ名字を維持すべき」21%、「同姓を維持しつつ、旧姓を通称としてどこでも使えるように法制化すべき」47%、「別姓を導入すべき」26%とほぼ同様の結果であり、世論は、7割が現在の制度である夫婦同姓制度を維持、あるいは夫婦同姓制度を維持した上で旧姓の通称使用についての法制度を設けることを望んでおり、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見は3割に達したことがありません。

 一部のメディアは、夫婦同姓制度を維持した上で旧姓の通称使用についての法制度を設けることを望む意見を、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成であるかのように取り扱うところがありますが、誤りです。

 そして、政府は旧姓の通称使用の拡大と周知に取り組んでおり、改姓による不便や不利益の解消は着実に進んでいます。

 内閣府によれば、本年5月31日現在、320の国家資格、免許などのうち317で資格取得時から旧姓使用ができ、残り3資格は、資格取得後に改姓した場合は旧姓使用ができるとなっており、旧姓使用ができないものはゼロです。運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、不動産登記、特許出願も既に旧姓併記ができるようになっています。

 本意見書では、内閣府資料の「旧姓の通称使用の限界に関する指摘の例」7分野に言及しており、私も読み込んでみましたが、1、旧姓の通称使用ができない又はできない場合がある手続等、2、本人、企業等の経済的なコスト、負担等、3、本人の心理的な負担等、4、改姓によるアイデンティティの喪失、5、婚姻の妨げになっている、6、渡航や外国生活における支障、7、女性活躍の妨げになっている。どれも、通称使用の一層の拡大と周知、法整備により解消することが可能であるか、あるいは選択的夫婦別姓制度の導入によって生じる別の大きな問題についての問題意識が欠落しているのではないかという内容です。

 本意見書が言及している経団連の意見にしても、不動産登記等、既に解決済みの事項を挙げる事実誤認を含め、我が国社会に与える影響についての慎重な検討やバランスに欠けた内容であり、2年前には移民推進の意見書を出すなど、元職員として、経団連の劣化には落胆することこの上ないわけでありますが、これらを論拠に本議会が「選択的夫婦別姓が根本解決の唯一の道です」と結論付けることには全く賛同できません。

 また、本意見書は、国連の女性差別撤廃委員会が我が国に選択的夫婦別姓制度の実現を勧告していることに言及していますが、この組織は、我が国に対して散々誤った慰安婦問題についての認識に基づいておかしな勧告を繰り返し、今回は我が国の皇室に対して皇位継承に干渉するという暴挙を犯した、偏ったろくでもない組織です。

 中野区議会としては、この組織の余計な勧告をありがたがるのではなく、この組織に対して、我が国国民が婚姻に基づき改姓をした場合に、国外への渡航や外国生活における支障、改姓による業績、研究実績(論文、特許等)、経歴の分断といった不利益を被ることがないように諸外国に勧告するよう働きかけるべきだと考えます。

 選択でも何でも、夫婦別姓制度の最大の問題の一つは、親子別姓が強制されるということです。(「強制されないって」と呼ぶ者あり)議長、やじを止めてもらっていいですか。

 平成27年12月の最高裁判決は、「夫婦同姓制度の下においては、子の立場として、いずれの親とも等しく姓を同じくすることによって利益を享受しやすい」としています。選択的夫婦別姓の下で別姓を選択した夫婦の子どもは、父か母のどちらかの親と必ず別姓になります。夫婦は互いが合意の下で別姓を選択するという権利を行使するとしても、生まれてくる子どもにとっては一方の親との別姓を強制されることにほかなりません。

 内閣府の令和4年度家族の法制に関する調査では、7割の国民が、親の別姓は「子どもにとって好ましくない影響がある」と答えています。

 別姓推進論者たちは、結婚による改姓を同姓強制だと批判しますが、生まれたばかりの子どもに親子別姓を強制してよいのでしょうか。子どもが片方の親と同姓、片方の親と別姓であることから、自分は同姓の側の親に近く、別姓の側の親とは遠い関係なのだろうかと思っても全く不思議はありません。その子どもにとってはまさにアイデンティティの危機であり、同時に家族の一体性を傷つけることともなります。

 さらに、子どもの姓をいつ誰が決めるのか、決まらなかったらどうするのかという問題もあります。子どもが複数になった場合には、子どもの姓を統一することなく、生まれるたびに夫婦どちらかの姓をつけるという案がありますが、これは親子別姓ばかりでいなく、きょうだいの姓もばらばらになるということであります。ドイツ等では、子どもは同じ姓にするように定めています。

 そして、例えば、2022年のNHKの中学生、高校生に対する調査では、当の子どもたちの意見を聞いてみたところ、中学生でも高校生でも、両方の親が別々の姓でいいと答えた子どもは7%、8%、10%に至っていません。

 令和3年6月の最高裁大法廷では、夫婦同姓制度を違憲とする判断をした草野耕一判事ですら、「親の一方が氏を異にすることが、子にとって家族の一体感の減少など一定の福利の減少をもたらすことは否定しがたい事実」と認めています。この判事は、夫婦同姓制度を違憲とする判断をした判事です。

 発達心理学では、子どもにとって、家族という集団に帰属している実感がアイデンティティの確立には必要不可欠とされています。

 マズローの欲求5段階説でも、下から3番目に集団への帰属、これは社会的欲求と定義付けられますが――というものがあり、これが家族という集団への帰属意識であります。

 児童福祉の理念として、子どもたちの健やかな心の発達には家族という集団が必要不可欠であり、家族の象徴であるファミリーネームを壊すことは、子どもの最善の利益とはなりません。

 子どもの権利条約にもうたわれている子どもの最善の利益、そして何よりも子どもには健やかな環境で育つべきであるとする児童福祉法第2条にも抵触します。

 また、自分の姓にこだわりを持つどちらかの親が、別姓となった子どもに対する育児放棄(ネグレクト)をするリスク、可能性も否定することはできません。ネグレクトは児童虐待の一つであり、児童虐待の防止等に関する法律にも抵触するおそれがあります。

 また、教育基本法の第10条では、家庭教育について、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するもの」とあります。この第10条は子どもの最善の利益を基本とし、子どもの教育には父母が第一義的な責任を有するのだから、自分のアイデンティティのために子どものアイデンティティの確立を阻害する家庭環境とすることや家庭教育をすることはしてはならないと解するべきではないでしょうか。

 このように、子どもの成長発達を中心にして考えると、選択的夫婦別姓がもたらす子どもへの悪影響は計り知れないと言えます。日頃子どもの最善の利益を標榜する人たちが、この夫婦別姓問題についてだけ子どもの最善の利益を少しも考えようとしないことを非常に奇異に思います。

 ここで改めて、平成27年12月の最高裁判決の要点を述べます。

 夫婦同氏制は、我が国の社会に定着してきたものである。氏は家庭の呼称としての意義があるところ、現行の民法の下においても、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つに定めることには合理性が認められる。

 そして、夫婦が同一の氏を称することは、家族という一つの集団を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有している。特に、婚姻の重要な効果として夫婦間の子が夫婦の共同親権に服する嫡出子となるということがあるところ、嫡出子であることを示すために、子が両親双方と同氏である仕組みを確保することにも一定の意義があると考えられる。また、家族を構成する個人が同一の氏を称することにより、家族という一つの集団を構成する一員であることを実感することに意義を見いだす考え方も理解できるところである。さらに、夫婦同氏制の下においては、子の立場として、いずれの親とも等しく氏を同じくすることによる利益を享受しやすいと言える。先ほど言及したとおりです。

 加えて、前記のとおり、本件規定の定める夫婦同氏制、それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではなく、夫婦がいずれの氏を称するかは、夫婦となろうとする者の間の協議による自由な選択に委ねられている。

 ここに判示されているのは、我が国の氏は家族の呼称として意義があるという内容であります。

 これに対し、選択的夫婦別姓を主張する論者の中で中核的に運動を推進してきた人たちは、この人たちの意見を追っていくと、しばしば家族一体の戸籍制度を廃止し、個人単位の個人籍制度へ変える、あるいは、さらには戸籍制度を廃止することを主張、議論していることに懸念を持ちます。

 高市早苗元総務大臣、この方の戸籍制度に関する要約、これを抜粋して紹介させていただきますが、日本の戸籍制度は世界に誇るべき優れた制度である。戸籍は、血族・姻族・配偶関係を記載した公簿である。戸籍の記載は届出によってなされるのが原則で、婚姻、協議離婚、任意認知など一定の身分関係の発生や変更という法律的効果を生じる創設的届出と、出生、死亡、裁判離婚など一定の事実や法律関係を事後に届ける報告的届出がある。

 まず戸籍制度の意義ですが、戸籍は、親族、相続法上の諸関係を明らかにし、民法によって定められた法律関係の実際的適用に資するとともに、各種の行政目的、福祉行政の基礎資料として重要な意義を持つ。婚姻要件の調査、近親婚のチェック、相続権者の範囲の調査など、夫婦や親子の関係を把握することが極めて容易で、年金、保険、教育、医療等の行政の基礎としてもその持つ意味は極めて大きい。

 次に、戸籍の機能的側面。戸籍は純然たる身分登録制度として機能しており、一定の親族共同体を一括一覧的に把握することが可能で、その事実に対する公証力が明確である。戸籍には記載システムとしての索引的連結の原則があり、新戸籍と旧戸籍の双方に相手方戸籍を特定表示することから、相手方戸籍を相互に索出でき、両戸籍を連結する記載が可能である。つまり、無限の親族関係の広がりを証明することができる世界に類を見ない優れたシステムである。

 仮に、戸籍に代わる個籍(身分登録制度)が実現したら何が起こるのでしょうか。

 澤田省三教授は、『夫婦別氏論と戸籍問題』(平成2年 (株)ぎょうせい)で、「量的な膨大化を招いて事務処理が煩雑となり、内容的にも親族間のつながりを分解し、公証機能を著しく減退させるおそれがある」「夫婦が別戸籍となることにより、夫婦のどちらかが筆頭者となるかという問題は解消するが、親族関係の一覧的把握は不可能となる。加えて個籍化はその意味で利用者のコスト高を生じる結果となることは避けられない」という問題を指摘されています。日本の諸制度は、戸籍によって関係が証明される「家族」を単位として構築されているものが多いことから、多くの法制度につき見直しが必要となると思いますとあります。

 我が国のような戸籍制度がない諸外国では、誰がいつどこで生まれ、誰といつ結婚したか、離婚したか、いつ死んだかをたどることが大変に困難です。

 創業89年の佐藤葬祭代表、佐藤信顕氏は、「「戸籍制度を無くしてしまえ」みたいな意見がありますが、戸籍がない人の葬儀をしたことがないから、そんなこと言えるんです。戸籍の無い人は、そう名乗っているけど、ここに存在しているけど、本当は誰なのか?って存在証明の底が抜けた状態になっているんです。幽霊よりずっと怖い話です」と、このように指摘しています。

 我が国が世界に誇る他に例がない戸籍制度は、潰すということではなく大切に生かすことが必要であります。そのような戸籍制度のよさを潰すことなく改姓のデメリットを解消するには、本意見書のような選択的夫婦別姓の早期実現ではなく、現行の制度を維持した上で旧姓の通称使用についての制度を整えていくべきことを申し述べ、反対の討論を終えます。御清聴ありがとうございました。

○議長(酒井たくや) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより電子採決システムにより採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成または反対のボタンを押してください。

〔ボタン押下〕

○議長(酒井たくや) 押し間違いはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(酒井たくや) ないものと認め、確定いたします。

 賛成多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 令和6年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(令和5年度分)の結果に関する報告書の提出について

 

○議長(酒井たくや) 日程第2、令和6年度中野区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(令和5年度分)の結果に関する報告書の提出について報告いたします。

 本件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づき、教育委員会教育長から11月27日付の文書のとおり報告がありましたので、さよう御了承願います。

 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(酒井たくや) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

常任委員会所管事務継続調査件名表

 

令和6年第4回定例会

総務委員会

 1 政策、計画及び財政について

 1 平和、人権及び男女共同参画について

 1 広聴及び広報について

 1 評価及び改善について

 1 情報政策及び情報システムについて

 1 人事及び組織について

 1 危機管理、防災及び都市安全について

 

区民委員会

 1 区民相談及び消費生活について

 1 戸籍及び住民基本台帳等について

 1 区税について

 1 国民健康保険及び後期高齢者医療等について

 1 産業振興について

 1 シティプロモーション及び観光について

 1 文化、生涯学習及び国際化について

 1 環境、地球温暖化対策及び緑化推進について

 1 清掃事業及びリサイクルについて

 

厚生委員会

 1 地域活動の推進について

 1 地域子育て支援及び地域保健福祉について

 1 介護保険及び高齢者支援について

 1 社会福祉について

 1 スポーツについて

 1 福祉事務所及び保健所について

 1 保健衛生について

 

建設委員会

 1 安全で快適に住めるまちづくりについて

 1 道路の整備について

 1 公園の整備について

 1 交通環境の整備について

 

子ども文教委員会

 1 学校教育の充実について

 1 学校と地域の連携について

 1 知的資産について

 1 子どもの育成及び若者支援について

 

○議長(酒井たくや) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申出がありますので、これを申出どおり継続調査に付すことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(酒井たくや) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

議会運営委員会所管事項継続調査件名表

 

令和6年第4回定例会

 

 1 議会の運営について

 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

 

○議長(酒井たくや) 以上で本日の日程を全て終了いたしましたので、散会いたします。

 令和6年第4回中野区議会定例会を閉じます。

午後1時42分閉会

 

 

 

会議録署名員 議 長 酒井 たくや

       議 員 大沢 ひろゆき

       議 員 南 かつひこ