平成23年10月13日中野区議会決算特別委員会厚生分科会
平成23年10月13日中野区議会決算特別委員会厚生分科会の会議録
平成23年10月13日決算特別委員会厚生分科会 中野区議会厚生分科会〔平成23年10月13日〕

厚生分科会会議記録

○開会日 平成23年10月13日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時46分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき主査
 甲田 ゆり子副主査
 石川 直行委員
 いでい 良輔委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 地域支えあい推進室長 長田 久雄
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 野村 建樹
 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、中部すこやか福祉センター所長 鈴木 由美子
 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 高里 紀子
 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 小山 真実
 北部すこやか福祉センター所長 岩井 克英
 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 長﨑 武史
 南部すこやか福祉センター所長 合川 昭
 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 和也
 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 岩浅 英樹
 鷺宮すこやか福祉センター所長 瀬田 敏幸
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 齋藤 真紀子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
 健康福祉部長 田中 政之
 保健所長 田原 なるみ
 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 上村 晃一
 健康福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
 健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 健康福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 東 利司雄

○主査署名

審査日程
○議題
 認定第1号 平成22年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定について(分担分)
 認定第3号 平成22年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について(分担
       分)
 認定第6号 平成22年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について(分担分)

主査
 定足数に達しましたので、厚生分科会を開会いたします。

(午後1時00分)

 認定第1号、平成22年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定についての分担分、認定第3号、平成22年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての分担分及び認定第6号、平成22年度中野区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての分担分を一括して議題に供します。
 なお、審査はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿って5時を目途に進め、3時ごろに休憩を入れたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。
 それでは、昨日に引き続きまして、一般会計歳出について質疑を続行いたします。
 きのうは決算説明書の335ページの保健福祉費、6項障害福祉費まで質疑が終了しております。引き続きまして、336ページから341ページ、7項生活援護費、目1生活保護費について質疑はありませんか。
佐伯委員
 ちょっと教えてください。決算説明書339ページ、ここで表が出ていますよね。被保護世帯数及び被保護人員ということで、世帯数が5,615、人員が6,541ということですけれども、これはその世帯の中で二人、三人、保護を受けている方がいるから、こういう数字になるという認識でよろしいんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 委員の御説明のとおりでございます。
佐伯委員
 昨今よく年金暮らしの人と生活保護者の比較というのがされるわけなんですけども、年金暮らしに比べていいじゃないかと。生活保護のほうがいいというような話を聞くんですけども、この数字を見て、例えば生活保護133億6,955万幾らですか。これを単純に6,541人で割り返すと200万以上になるんですよね。結局一人当たり200万以上、それだけ手当てがされているという認識になるんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 そのとおりでございます。
佐伯委員
 それでさまざま医療があったり、住宅があったり、そういった手当てがあるわけなんですけども、そうなってくると結局、直接本人に手渡されるお金というのはすべて、いわゆる可処分所得という形になるという認識でいいんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 この保護費のおおむね、例えば6,500人を割りまして200万円以上という中には、医療扶助という医療費のものが含まれております。医療扶助につきましては、医療機関に10割負担、全部生活保護費で賄うわけですけども、直接お支払いしますので、御本人に行く金額としましては、ここから医療費の分が差し引かれるというようなことになります。
佐伯委員
 住宅についてはどうでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 住宅については、基本的には御本人にお支払いすることになってはおりますが、金銭管理がうまくできない方や、あと高齢者の方等については、なるべく不動産業者や大家さんに直接お支払いする代理納付というような制度をやっております。
佐伯委員
 ですから、最初に聞いたように御本人の手元に来るお金というのはすべて可処分所得と。例えば6万なら6万、7万なら7万が可処分所得になるという認識でいいんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 その認識で、200万ではありませんけれども、御本人の手に渡るものについては御本人が使うことができる。生活費になるということでは可処分所得というふうになっております。
佐伯委員
 かなり我々のお小遣いよりもいいなという感じですけど。医療についてなんですけども、例えば我々の控室なんかにもたまに相談に来る方がいらっしゃいます。例えば慶應病院に通って、ある診療科目については慶應病院、ある診療科目については警察病院、そういうような診療を受けているということなんですけど、そういったところでかかるお医者さん、病院というのは本人任せですべてやられているんですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 基本的には中野区内でありますとか、中野区内で生活保護を受けられる前からこの近隣の区で受診をされていて、やはりお医者様のいろいろな指導がございますので、そちらに継続してかかったほうがいいというような場合には、近隣区に行かれている場合もございますが、交通費が大変にかかって遠方のお医者様というようなことでありましたら、なるべく紹介状のほうを書いていただいて、近隣の病院に変わっていただくというようなことを指導しております。
佐伯委員
 以前、北海道なんかで出た事例ですけど、そのお医者さんに通うのにタクシーを使うとか、そういったことまで認めてあげているんですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 基本的には事前にタクシー利用が必要な方といった申し出があった場合には、病院のほうに病状照会書をとりまして、医者の意見書、タクシーを使わないとここまで来られないといったようなものの意見書をもらいまして、その上で生活保護のほうに嘱託医がおりますので、嘱託医の確認をとって、やむを得ない事情で必要だという方に限って、タクシー代を給付するというようなことはございます。
佐伯委員
 そうしたら、今、手元にもし数字があればでいいんですけど、そのタクシーを使ってというのは年間どのくらいあるか。もし手元に資料がなければ後ほどで結構ですけど。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 移送費といいますが、移送費については今ちょっと手元に持っておりませんので、すぐに後でお話をしたいと。御説明申し上げます。
主査
 いいですか、それで。きょう大丈夫でしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)じゃ、後ほど、その件については。
佐伯委員
 私ばっかりやってもあれですから。それで、この問題はいろいろなところでまた今、議論になり始めていると思いますし、もちろんこれは区の御担当の方を責めるつもりもないですし、国自体が制度を変えていかないとどうにもならないと。今、先ほど言いましたように一人200万以上かかっているなんていうときに、やれ増税の議論だ、年金の支給年齢の引き上げだなんていう議論をしている場合ではないと思うんですよね。そういったところで、例えばことしの7月27日に指定都市市長会が生活保護制度の改革にかかる指定都市市長会緊急要請というのを出していますけど、これについては御存じですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 存じております。
佐伯委員
 こういったことを例えば23区の区長会とか、そういったところで出しているとか、そういったことはないんですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 区長会といいますか、特別区のほうで国要望や、あと東京都も含めて国のほうに要望を出しておりますが、そちらのほうの中では指定都市市長会とは多少中身が違いますけども、有期保護の問題であるとか、そういった高齢者の世帯については別途、生活保護の制度とはまた別枠で何か高齢者だけの制度をつくれないかとかといったような要望については出しております。
佐伯委員
 その中で先ほど医療費の問題について出たんですけど、この全国指定都市市長会の中では、医療扶助に関していえば、例えば医療費の一部自己負担について、自分たちで云々というわけじゃないですけど、社会保障審議会生活保護基準部会でも取り上げて議論を行いということを要望しているんですけども、この医療費の一部負担なんていうことについてはどういうふうに。必要とお考えかどうか、端的にお願いします。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 私がこの業務をやっている立場の担当としましては、医療費の一部負担というのはやってもいいかなというふうに思ってはおります。ただ、制度として設計をされる場合には、単純に今の基準の中で一部負担であるとかそういったことはまた、今のままでの制度の横引きというような形で一部負担があるということはないのではないかというふうに考えております。
白井委員
 じゃ、私も生活保護費についてお伺いしたいと思います。生活保護費、なかなか算定が難しくて、わかっていないので、教えていただければと思います。8扶助で算定されていきます具体的に金額なんですけども、その扶助の中でなかなかちょっとイメージがわかないのが二つほどあります。生業扶助というのがまず一つ目。これは例えば事業を開始するだとか、資格を習得するだとか、就職の資格、また高等学校卒業のときに就学に必要な費用なんていうのがこの生業扶助として認められる場合があるというふうに聞いているんですけども、かといってどんな事業を開始するに当たっても出るというわけではないとも聞いております。具体例で恐縮なんですけど、幾つか事例を挙げていただいて、例えばどういう資格や技能を取得する場合にこういう対象になるのか。また、事業を開始する場合にどのようなものが対象となるのか、お伺いしたいと思います。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 まず事業開始でございますが、事業開始については私の記憶する限り支給をしたことはございません。この制度は戦後の混乱期のところから立ち上がっておりますので、その当時については事業開始というのがあったかとは思いますが、今現在では具体的な解釈や事例等もそんなには出ていないというところでございます。そのほかにつきましては、例えば資格の例でいいますと、車の免許をとることによってタクシーの運転手であるとか、配送業につくことができるのでということでは運転免許をとったり、あとは介護の学校に行ったりとかというようなところで、仕事に結びつくための資格の取得のためにこの事業を使うということはございます。それ以外の件につきましては、委員の御指摘のとおり高校生のいろいろな学習の支援費、学習というか、高校生が必要とするものとかといったものを中心に給付をしているところでございます。
白井委員
 事業の開始については、中野区としては今まで認めた前例がないということですか。それとも近々この基準が厳しくなっているということなんでしょうか。例えば他の自治体でも、基本的にはこの8扶助というのは中野区でやっている法外保護ではないので、国の基準に応じてというやつなんですけども、名目としては入っています。しかしながら、その基準がどこじゃなくて、そもそも事業の開始には適用していないと。こういう解釈でよろしいんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 ちょっと今、保護基準額表といったような、圧倒的にたくさんの方が該当するようなものの表を持っておりますが、生業扶助の中で一般的に生業費として出せるものは、例えば4万5,000円とか、特別基準でも7万5,000円以内というような規定がございますので、なかなかこれを使って事業を開始するというようなことには当たらないと考えられるというふうに思います。
白井委員
 先ほど免許の取得とありましたけど、そうすると、これは4万5,000円ないし7万5,000円は扶助していただけるという、こんな感じなんでしょうか。具体的に今幾らぐらいですかね。30万ぐらいかかるんでしょうか、普通自動車だったら。最近は普通といわないんですか。中型自動車というんでしょうか。幾らほどの補助が出るんでしょうか、お伺いします。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 先ほど申しましたのは生業費という枠の中でして、技能習得費というところになりますと、特別基準を設定しますと11万9,000円まで出しますので、その範囲の中で取得をしていただくということになります。
白井委員
 もう一つ、葬祭扶助というのがあります。葬儀に必要な、いわゆる火葬料や納骨料等を負担していただけるというやつなんですけども、個別によって違うのかもしれませんが、概略どのくらいまで見ていただくことができるんでしょうか、お伺いをいたします。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 葬祭扶助につきましては、一般基準としまして、大人の方が20万1,000円以内、子どもの方が16万800円以内というふうになっております。
いでい委員
 何点か伺います。337ページにあります生活保護の中の嘱託医報酬のことについて教えてください。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 嘱託医の方は今現在2名来ていただいております。非常勤職員となります。内科の医者が週2回来ていただいておりまして、精神科が月3回見えております。これらの非常勤職員の報酬は475万5,300円というふうになっています。
いでい委員
 その嘱託医の先生はどんな業務をされているんですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 先ほど少し御紹介いたしましたが、例えばタクシー代が必要なときの意見書というのを主治医の先生が書いてみえますので、そういったことを検査するということや、あと圧倒的に、お医者様にかかるときに保険証がありませんので、医療券を出します。そのときに最初にその医療券について、医療券を発行していいかどうか、どういう病状であるかというのを判断するものを主治医に書いていただくことになりますが、その主治医が書いてきたものについて中身が正当であるかどうかといったようなことをチェックを行っていただいております。
いでい委員
 わかりました。あと、339ページの保護施設事務費、これは約6,400万とあるんですけれども、それについて教えてください。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 これにつきましては、特別区が一体となりまして更生施設、ホームレスの方などが入る施設が中心ですけれども、そういったところに入居していただいております。そこに関する事務費というふうになっております。
いでい委員
 ちょっと休憩してもらえますか。
主査
 休憩いたします。

(午後1時17分)

主査
 分科会を再開します。

(午後1時19分)

いでい委員
 それでは、民間の団体で例えばアパートを1棟借り切って、その中に生活保護を受けられている方々を入居させて、寮母さんみたいな方を雇って食事を出したりして面倒というか、生活のサポートをしているという組織があるかとは聞いていますが、中野区の中にはそういうのがあるんですか。あるならば数字も教えてください。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 中野区の中にもございます。NPO法人が運営しておりますが、そのNPO法人が運営するアパートにつきましては4カ所ございます。
いでい委員
 例えばその4カ所の中の内部の調査みたいなものは、民生委員の方が、エリアの担当の方が見に行くんですか。それとも役所の方が見に行かれるんですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 失礼しました。3カ所でございます。それで、そういったアパートへの訪問活動ですけれども、こちらのほうにつきましては、施設援護担当という専門の係を今、創設をしておりまして、そちらのほうの職員が各アパートに伺って、そちらの入所者の方と面接をしたりすることになります。また、昨年度より東京都の事業を活用しまして、そちらのほうに指導員を置いておりまして、その指導員も就労支援や生活支援をするというようなことを行っております。
いでい委員
 例えばそのアパートがありまして、一部屋、多分8畳とか10畳ぐらいだと思うんですけども、そちらに二段ベッドが二つあって、四人の方が入居されている。しかし、住宅費については制限額目いっぱいを申請して、一つのその部屋自体で家賃が例えば24万円かかるというようなことが起きているという話も新聞ですとかそういったものではよく聞くんですけれども、中野区の中ではそういうことってないんですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 中野区にございますそういったアパートを使った民間の宿泊施設は東京都の社会福祉法に基づいた社会福祉事業の第一種社会福祉事業というんですけども、そちらのほうに一人当たり3.3平米の面積を確保するということがございます。これの第一種事業の登録をすべて行っておりますので、その東京都の基準に基づいた住宅手当といったものが設定されまして、こちらのほうでそれを支給しているというようなところでございます。
いでい委員
 それは、じゃあ、その申請をすれば出てくるというようなことですよね。うちの近所にもそういった施設があるかのように聞いていて、近隣の方ともちょっとトラブルになっているなんていう話も以前に聞いたことがあるんですけれども、今、新聞ですとか、そういったものを見ますと、いわゆる貧困ビジネスとしてそういった方を囲い込んで、それを脱税をしているなんていうやからがこの間逮捕されたというような話を聞いたんですけれども、中野区においてもいろいろなそういったチェックの機能が働いていなければ、個人の方が団体を立ち上げて、アパートを1棟借り切って、生活保護を受けられますよということでそこに集めて、それがまた商売になりかねないんですよね。だれかがやろうと思ったらすぐできる話になっていると思うので、そういったところには立ち入りですとか、そういったものを厳しく目を光らせていただかないと、おかしな話がどんどんでき得るんじゃないかなと私は考えているんですが、その点どうですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 中野区内にある施設は、先ほども言いましたが、社会福祉法の第一種社会福祉事業に届け出をしているということもございまして、東京都の立ち入り検査も実施されております。区のほうも委託事業の中で指導員を置いているということもございますので、その業務報告につきましては毎月1回上がってきておりますが、職員の訪問活動も含めて強化をしまして、そういったことが貧困ビジネスといったような実態にならないようにきちんと指導等をしていきたいというふうに考えております。
主査
 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、進行いたします。
 さっき答弁保留がありました。タクシー代の件でございますけど、その部分を除きまして、以上でこの目1生活保護費についての質疑は終了いたします。
 次に、340から345ページ、目2生活相談費。
大内委員
 341ページのところにある中国残留邦人等支援、これはどういったものなんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 戦時中に中国に行かれた、中国の方と結婚された日本人の方が配偶者と別れたり、亡くなったりということで日本に帰って生活をしていらっしゃいます。そういった方への生活支援を生活保護の仕組みを使ってやっておりますので、生活援護分野のほうで同じシステム等を使ってやっているというふうな中身でございます。
大内委員
 そうすると、これは一人大体幾らぐらいの給付、何人ほどが対象なのかということと、あと、これは基本的に国の事業ということでよろしいんですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 この中国の残留邦人の事業は国の事業でございます。22年度につきましては9世帯で11人の方が中野区の中に暮らしていらっしゃるというようなことでございます。
大内委員
 要するに100%、国の機関委任事務みたいな形。出どころは。そういうことでいいですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 4分の3が国から支給がありまして、4分の1が区負担になっております。
主査
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、進行いたします。
 次に、9項介護保険費に入ります。350から355ページ、目1介護保険運営支援費のうち、事務事業1、介護サービス支援、事業メニューの1の介護サービス基盤整備支援、それから事業メニュー2の事業者運営助成の中で次のものを除きます。ここは除かれます。351ページの福祉サービス第三者評価受審費用助成金、それから353ページの緊急雇用創出事業、「働きながら資格を取る」介護雇用プログラム事業委託等と介護従事者の定着支援事業の補助金及び平成21年度都補助金返還金、ここが除かれます。ちょっと複雑過ぎませんか。(「もう1回だめなやつを言ってください」と呼ぶ者あり)351ページ、福祉サービス第三者評価受審費用助成金、それから353ページの緊急雇用創出事業、「働きながら資格を取る」介護雇用プログラム事業委託等と介護従事者の定着支援事業補助金、それから平成21年度都補助金返還金、ここが除かれます。(「何で除かれるの」「所管が違う」「どこがやっているの」と呼ぶ者あり)区民委員会です。そういうことだそうです。区民委員会だそうです。
大内委員
 351ページのところの、認知症高齢者グループホーム整備事業補助金、1施設で5,940万。これは100%見ているんですか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 これにつきましては、都の補助金10分の10でございます。
大内委員
 内容はどういった、要は建物についての補助金という形なんでしょうか。それで、その建物の場合だとしたら、建物の10分の10を見る、あるいは10分の5、上限が5,900万とか何かそういったものはあるんですか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 認知症グループホームの補助金につきましては、区の補助はございません。全部都の補助でございまして、大きくは三つあるんですけども、介護基盤緊急整備補助というので2,625万、これが都の10分の10。あと、グループホーム緊急整備支援補助というので、1ユニット9人ですけども、3,000万の補助が出ます。あと、施設整備開設補助ということで、定員に対して一人当たり60万。これ全部、都の補助でございます。(「建物はどうですか」と呼ぶ者あり)建物につきましては、今言いました緊急整備支援補助で1ユニット3,000万でございます。
大内委員
 では、こういう方が新規に事業をやろうとした場合、土地を購入するお金から補助金の対象になっているんでしょうか。要するに今、後半部分は建物のことをお話ししたんですけども、その補助金の出方は何に対して出ているんでしょうか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 基本的には建物と運営費の補助でございまして、土地は対象になっていません。
主査
 よろしいですか。他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、進行いたします。
 10項の保健福祉部経営費、356から357ページ、目1保健福祉部経営費、これは職員人件費の一部を除きます。質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

主査
 じゃあ、質疑がなければ進みます。
 356から359ページ、目2保健福祉企画費。
大内委員
 この仲町の小学校跡地、すこやか福祉センターなんですけれども、すべて工事が終わっているということなんですけど、実際はもう使われている。要するに使われているという言い方は変だけども、機能しているんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 こちらは整備費でございますが、すこやか福祉センター本体、それから地域スポーツクラブ部分、それから精神障害者の自立支援施設部分、すべてを取りまとめまして、こちらで整備費として計上してございます。地域スポーツクラブについては部分的に使用中ということでございますが、その他についてはすべてフル回転ということでございます。
大内委員
 では、そのスポーツ施設だっけ、あっちのほうの設備というかな、整備資金もこちらに入っちゃっているということですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 正確に申し上げますと、建物の整備費、それから一部附帯設備の部分でございます。地域スポーツクラブとしての単独の、例えばマシン等々の備品整備については別途というところでございます。
大内委員
 別途というのはどこの部で見ているの。それはわからないの。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 まだそれについては整備されていないところでございますけれども、整備する段につきましては、こちらの学習スポーツ担当のほうになります。
大内委員
 要は、すこやか福祉センターの建物でやっている事業は全部この中に入っているの。やっている所管があるでしょう。保健のほうと、あと地域スポーツというの。それは全部一緒にここに入っているの。(「そうです。委員会としてはこちらに入っています」と呼ぶ者あり)全部ここに入っている。じゃ、全部ここで聞いていいということ。(「はい」と呼ぶ者あり)要は、あそこは建物は建ったけども、運営がされていないじゃないですか、スポーツのほうの。あれはどうなっているんですか。(「次に出てきます」と呼ぶ者あり)じゃあ、そこで聞きます。ここはあくまでも保健のほうだけね。すこやかのほうだけね。失礼しました。じゃあ、また後で聞きます。
主査
 じゃあ、よろしいですか。他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、以上で質疑を終了します。これで保健福祉費は終了いたしました。
 次に、教育費です。教育費に入ります。当分科会の分担は442ページからです。2項の生涯学習費、442から445ページ、目1生涯学習調整費、質疑はありませんか。
大内委員
 これの文化芸術事業運営委託等というのは何に当たるんでしょうかね。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 文化芸術事業運営委託でございますけれども、これは文化施設として指定管理者が管理している施設におきまして、区が指定管理者に対しまして委託をして事業を行っているものでございます。具体的には445ページの一覧表になっているところでございます。
大内委員
 それとあとはもう一つ、この生涯学習情報提供業務委託のところに「ないせす」とか発行をしているんですけども、スポンサーじゃなくて、広告料というのはどういうところに入ってきているんですか。要するにこれは、出ている執行額は広告料を引いた額なのかな。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 広告料につきましては別途歳入という形で入ってございます。
主査
 よろしいですか。他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、進行いたします。
 444から449ページ、目2生涯学習支援費のうち、ここもちょっと分かれます。生涯学習支援費のうちで、事務事業1、生涯学習支援のうちの事業メニュー1、社会教育相談、活動支援というのがありますけれど、その中の生涯学習サポーター養成講座講師謝礼、それから会場使用料、印刷等、それから事業メニュー2のなかの生涯学習大学から事業メニュー5、文化施設調整までが当分科会の分担になります。
 いいですか。もう一回。444から449で、目2の生涯学習支援費のうちの事務事業1、生涯学習支援のうち、事業メニュー1、社会教育相談・活動支援というのがありますね。その中の生涯学習サポーター養成講座講師謝礼、それから会場使用料、印刷等ですね。それから、事業メニュー2のなかの生涯学習大学から事業メニュー5、文化施設調整までが当分科会の分担分になります。(「じゃ、スポーツ費は入らないの」と呼ぶ者あり)スポーツ費はその次です。
 この目で質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 よろしいですか。質疑がなければ、進行いたします。
 次に、448から457ページ、目3スポーツ費のうち、次のものを除きます。455ページの事業メニュー8、小・中学校体育施設開放、ありますよね。のうちの遊び場開放、これを除くということです。じゃあ、この目3で質疑はありませんか。
いでい委員
 450ページの事業メニュー5、地域生涯学習館について伺います。学習館業務委託ということで、執行額875万円出ておりますけども、これはこの四つの生涯学習館に対して、運営団体に対して出ているものなんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 そのとおりでございます。
いでい委員
 ことしの4月から指定管理者ということで、それがちょっと変わったというふうに伺ったんですけれども、どのように変わったのか、ちょっと教えてください。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 委員のおっしゃるとおり変わったのでございますけれども、今までは地域の方に運営委託をしておりましたけれども、4月からはそれをこちらの学習スポーツ担当の学校開放のほうに位置付けて、執行しておるところでございます。
いでい委員
 地域の方に運営を委託されていたということですけれども、その中で自主事業の回数、特に桃園あおぎり館というのは50回で、参加人員にすると1,447名ということで、多いのか少ないのかちょっとわかりませんが、1回大体30人程度がその自主事業に対しては平均で来られているということですけども、校庭開放の業者さんにこの事業を任せても、昨年同様のものが期待できるというふうにお考えですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 これにつきましては、より幅広く公平な形で地域の方に使っていただくということで、どの事業を排除するという考え方ではございませんので、可能だと思ってございます。
いでい委員
 校庭開放の業者さんが生涯学習館を運営されるということですよね。今までは地元の区民の方々で自主運営という形でやられていましたよね。それで、その校庭開放の業者さんがやったほうが幅広く利用されるんじゃないかというのは全然納得いかない答弁なので、もう一回答えてもらっていいですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 これはもともとあくまでも中身にタッチするものではございませんで、管理をしているということでございます。すみません。今ちょっと答弁の修正をさせていただきたいと思いますけども、自主事業というものは今回考え方としてなくなりまして、運営ではございませんで、施設の管理のみを行うということでございます。
いでい委員
 施設の管理ということは、区民の方がこういうことをしたいので貸してくださいよといったときの窓口になるところという考え方でいいですか。じゃ、もうちょっと言います。そうしたら、その場所に行って、生涯学習館に行って申し込みをすれば、いつあいていますから借りてください、どうぞという形になっているんですか。もうちょっと言います。それはなっていないと思うんですよね。地域活動センターに行って申し込みをするなり、役所に行ってするなり、それからその生涯学習館のほうに問い合わせをして、返事が来るというような形だと思うんですよ。それが今までと同様に、またさらに幅広い区民の方が利用できる環境に僕はなっていないんじゃないかなと思うんですけど、その点どうでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 申し込みの担当は学習スポーツ担当のほうで承認書の受け取りをしてございます。(「ということは役所でしょう」と呼ぶ者あり)役所です。
いでい委員
 ということは、それを受け付けするのにも一々役所まで来なくちゃいけませんよということなんですよね。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 受け付けについてはそのとおりでございます。ただ、例えばどういう場合に貸すとか貸せないとか、そういう場合を地域の方にお任せして、結局4館でございますので、そこでばらつきがあったり、説明不足があったりしてはいけないという意味で、公平性というふうな言葉を使わせていただきましたけども、それを一括化することによって、その部分については公平性がより確保されるかなというふうに思ってございます。
いでい委員
 もちろん公平性という形は絶対に持っていなきゃいけない考え方だとは思うんです。それと、区民の人たちが幅広く利用するということは、僕はちょっと受付だけでも役所になっている、学習スポーツ担当になっているというのもちょっとおかしいんじゃないのかなということを思っているんですよ。区民の方々からも、さまざまな催し物、あとはいろいろなサークル活動とかで使っていたものが、区民の方が運営をされているので、お願いもしやすかったし、来やすかったしという声もあったんですよ。業者さんにお任せされたことによって少しそれが変わってしまったことによって、区民の方に混乱も起きているのかなというふうに思っているんですが、その点、何かそういった苦情だとか相談事みたいな、こうしたほうがいいとかいう指摘は区民の方からありませんでしたか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 制度が変わったということで、最初の混乱は確かに幾つかございましたし、そこはこちらも今後ともPRを徹底しなくてはいけないところだと思います。改善点といたしまして、学習館自体にも申請書は置いてございまして、その申請書をお近くの学校から交換便で区の窓口へ送付するというやり方も考えてはおりますし、そのほかの例えば細かいところで使いにくいところがありましたら、それは今後とも改善に向けて検討していきたいと思ってございます。
いでい委員
 これは22年度の延べ利用人数ということで1万6,000人から1万2,000人ぐらいまで各生涯学習館、利用はされていますけど、来年の決算のときには今年度の利用実績が上がってくるのかなとは思っているんです。そのときにもう一回このことについて話をさせてもらいますので、よろしくお願いします。
甲田委員
 451ページの6、スポーツ事業で、スポーツ事業実施中の事故による賠償金というのがちょっとわからないんですが、教えていただけますでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 これにつきましては、上高田の野球場におきまして、平成21年のことでございますけれども、スポーツ団体が区と共催で行いましたソフトボール教室におきまして、打った球がちょうど順番を待っていた方にファウルボールが当たってしまったという事故がございまして、これについてのものでございます。
甲田委員
 それというのは、予算でまずこういうのがあるということは、何て聞いたらいいのかわからないんですが、準備されていて、執行されたんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 これは予備費から充用したものでございます。
石川委員
 455ページの校庭開放の中の運動用具等購入、それから施設・運動用具修理等となっているんですが、この担当部署はどこになるんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 担当部署としてはこちらの学習スポーツ担当でございます。
石川委員
 小・中学校の施設の整備をするところが経営室もしくは教育委員会の中のところに入っていると思うんですけど、それとはこの予算は別枠であるということですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 別でございまして、教育施設を学校教育に使わない時間、また場合におきまして、こちらの学校開放の事業として使っているものでございます。
石川委員
 そうすると、例えば具体的に学校施設にある遊具について修理補修が必要となった場合、学校開放で子どもが多く使うから、そちらのほうから修理をするということもあり得るということですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 学校施設のうち学校開放用に専属で使う用具につきましては、こちらのほうで支出することになります。
石川委員
 具体的にどういったものか教えていただけますか。また、学校の遊具にあるうんていとか、それから上り棒というんですか、ああいったものが例えばさびていて、校庭開放のときに多く使うから、それはそちらのほうの修理費等に入るんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 基本的に学校施設につきましては教育のほうになります。その上で学校開放のうち、遊び場開放と言われているものにつきましては、この4月からやはり教育の中の学校・地域連携分野のほうになりました。したがいまして、こちらのほうで主に受け持っておりますのは、それ以外の学校開放の部分でございます。今までの支出した例で言いますと、例えばでございますけれども、体育館の開放用の蛍光灯の購入とか簡易な修理でありますとか、開放用の卓球台の購入、修理等でございます。
佐伯委員
 455ページ、上高田運動施設についてなんですけども、最近、副参事、上高田のナイターって見に行ったことはありますか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 最近のナイターということに限定しますと行ってございません。
佐伯委員
 たまたまちょっと機会があってきのう行ったんですけども、ぜひ行ってください。暗いんです。本当にナイターと言える明るさじゃないです。2階の建物の事務所の横からライトの選手が見えません。B面の。本当にそのくらい暗いです。何であんな暗い状況にしておくんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 暗さにつきましては、また現場を見て確認させていただきたいと思います。
佐伯委員
 暗いとかという苦情は利用者の方から来ていないんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 さまざまな意見が寄せられる中で、上高田ということで、上高田に限定して暗いという話については、現在のところ来てございません。
佐伯委員
 哲学堂と比べてもかなり暗いので、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども、たまたまそのとき2階にいる指定管理者の人と話ししたら、ちょっと上の新宿のほうに学校がありますよね。あっちのほうを指さして、ちょっとあっちがうるさいんでねというんですよ。結局これは総括でも言いましたけども、苦情が来て、そんなに暗く、電気もつけられないような状況だったら、本当に妙正寺なんかできないと思いますよ。やっぱりもうちょっと、せっかくつくった球場なんですから、しっかりとした利用をできる環境を整えてもらいたいと思いますけども、いかがでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 使われる方が使いやすいようにしていくというのが本来的な使命でありますとともに、近隣と調整をとって、仲よく共存していくということが最低条件だと思っておりますので、その兼ね合いが難しいところでありますが、うまく調和をとってやっていきたいと思ってございます。
佐伯委員
 ぜひお願いいたします。
 もう1点、457ページの球技開放のところでちょっとお聞きしたいんですけども、今、球技開放は第2土曜日が授業が始まってしまったということで、第1、第3、第4と球技開放ということで抽選で行わせていただいているんですけども、実は先週の土曜日、8日ですか。これが学校が休みだったということは御担当のほうには情報は入っていましたか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 担当のほうには入っていたかと思います。
佐伯委員
 副参事は御承知でしたか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 その認識はございます。
佐伯委員
 以前、総括質疑、いつだったかな。そのときも球技開放の表を出して、いろいろ意見を述べさせていただいたんですけども、この時期って本当に芝生の養生期間ということで、北のほうへいけば、武蔵台がまず使えない。若宮が使えない。啓明が使えない。そういう状況です。そういった中で少しでも利用できるところをふやしてほしいという要望も出していました。第2土曜日、授業が始まったということで、第4土曜日を球技開放にしていただいたことは大変感謝しているんですけども、例えばこの間の8日の場合なんかは、今、学校は2期制が始まって、2期制をやっていて、ちょうど秋休みの期間になるんですよね。それだけ使えない期間が、使えないグラウンドがあるということであれば、やっぱりその辺はうまく教育委員会と調整をして、特に芝生の養生もあるし、運動会もある、学芸会もある。本当にこの時期のグラウンドの競争率というのは高くなっているので、そういったあたり、来年からはぜひ、第2土曜だからということじゃなく、秋休みに入っているわけですから、そういったところの開放というのをぜひまた考えていってもらいたいと思うんですけど、いかがでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 もともと今年度につきましては、第1、第3、第4ということがございましたけれども、使えるときには極力ということの考え方はございますので、教育委員会とも今後調整をとっていきたいとは思っております。
佐伯委員
 ぜひお願いしたいと思います。
 もう1点、球技開放の開放登録団体についてなんですけども、一部他区の企業がスポンサーか、中心となって選手を集めて登録しているチームがあるという、そういう苦情、そういう申し出は御担当のほうには来ていないですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 来てございません。
佐伯委員
 来ていないですか。緑野の利用団体からも来ていないですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 緑野小につきましては、目的外の使用というふうに考えてございますので、その学校のほうで学校教育目的、あるいは学校の目的以外のことといたしまして、使わなくなった枠をこちらのほうで学校開放事業に使っておりますので、もしそういうことがあるとしましたら、それは目的外の利用ではないでしょうかと考えております。
佐伯委員
 そういう話が、具体的に言えば、練馬のほうの企業ということなんですけど、そういったところが……。
主査
 休憩しますか。
佐伯委員
 いや、いいです、いいです。中心となって中野区の選手を集めて、登録しているチームがあるということが、そういう苦情が来ていないかどうかということだけちょっと確認したいんですけど。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 ちょっと私の説明が不十分だったかと思いますが、緑野小につきましては開放校ではない。失礼いたしました。開放校でありますけれども、今言ったような事象についての連絡、あるいは苦情は来てございません。
主査
 分科会を休憩します。

(午後2時01分)

主査
 分科会を再開します。

(午後2時03分)

 他に質疑はありませんか。
大内委員
 先ほど甲田委員のほうからスポーツの事故による賠償金は充当した形でやったとおっしゃっていたんですけども、そうした場合、こういうのは例えば予算現額というところにはもう既に盛り込まれていたということになるの。要は、それは僕は覚えていないんだけど、その場合は補正予算だとかを組んだりしてやった形になっているんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 予算の段階で予備費がとってあるという形で認識してございます。
大内委員
 この予算現額というところにはその予備費がもう入っちゃっている形になっているんですかと。当然。そうすると、予算書ではこの金額じゃないんですねということ。要するに途中で入れたということになると、予算書ではこの金額ではないけども、決算書を見るとこの金額になっているということで。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 当初予算の段階では予備費のほうに入ってございまして、その後、この事態が起きましたので、予算現額のほうに入っているというふうなことで認識しております。
大内委員
 というのは、80万の場合は、たしか総務委員会で前、報告があったのかな。事故があったときは。何となく覚えているんだけども、これは補正をやったんだっけ。補正とかやらないで、予備費からやっていたから、特にそれはやらないで、そのまま入れたということになるんだろうけども、そうなってくると、例えばこの予算書を疑うわけじゃないんだけども、予備費がたくさん入っているのかなとか、特にこれは予備費から出ていますよというものが何の説明もないと、いろんなところに予備費を使っていろんな事業をやられている可能性があるんですよ。だから、それは大丈夫なの。決算書を見れば、どこかを見ればわかるの。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 平成22年度の中野区各会計歳入歳出決算書ということで、具体的に言いますと157ページの生涯学習費のところに予備費から充用80万と金額が載ってございます。
大内委員
 だから、予備費から使うのが悪いというんじゃなくて、こういうのというのはその場その場で報告しているんですか。例えば委員会で。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 これは具体的に申しますと、子ども文教委員会で12月7日にこの議会の委任に基づく専決処分についてと報告された中に入ってございます。(「ちょっと休憩して)と呼ぶ者あり)
主査
 休憩します。

(午後2時07分)

主査
 分科会を再開します。

(午後2時08分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、進行いたします。
 456から459ページの目4歴史民俗資料館費について質疑はありませんか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 質疑がなければ、進行いたします。
 以上で教育費については終了です。
 次は、諸支出金です。486ページになります。目3特定目的基金積立金のうち、事務事業9、区民公益活動推進基金積立金が当分科会の分担分になります。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、次に進みます。
 これで諸支出金については終了です。
 先ほどの答弁保留についてはどうでしょうか。よろしいでしょうか。じゃ、先ほどの生活援護費の目1の生活保護費のところの答弁保留についてお答えをお願いいたします。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 先ほど生活保護の受給者が病院に通う際のタクシー代ということでございましたが、タクシー会社へ直接支払ったものが平成22年度中711件で、718万6,443円、718万円余りございます。あとほかに、実は御本人に領収証をいただいて支払っているものがございますが、これがバス代や電車代を含めたものが一緒になっておりますので、どうしてもタクシーだけ今すぐに出すことは、ほとんど統計上とっておりませんので、できませんが、こちらのほう、バスや電車、あとタクシー代を含んだ金額ですけども、御本人に直接支払ったものは5,287件で、3,465万6,394円、3,465万円余りございます。
主査
 佐伯委員、よろしいですか。
佐伯委員
 今、領収証で払ったのが5,287件、3,465万とおっしゃいましたけども、この領収証は間違いなくその病院に通ったんだという、そういったところというのはどういうふうに確証をとっているんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 タクシー代の場合は、その後にお医者様が医療にかかったときにレセプトというのをつくられます。それが戻ってきますので、それと確認をすることができますし、もちろんその病院の区間のタクシーの金額もチェックをしておりますので、それと合致をさせております。あと、バス代等は病院に通った際に病院の事務室において通ったという印鑑をもらうような一覧表をつくっておりますので、そういったもので確認をしております。
主査
 よろしいですか。
 以上で答弁保留のあった部分についての質疑を終結いたします。
 なければ、以上で一般会計分担分、歳出についての質疑を終了いたします。
 次に、一般会計の歳入に入らせていただきます。一般会計の歳入については一括して質疑を行います。資料は厚生分科会用の歳入補助資料をお使いください。よろしいですか。質疑はありませんか。
 一たん休憩します。

(午後2時14分)

主査
 分科会を再開します。

(午後2時16分)

甲田委員
 生活保護費の歳入について、ちょっと私わからないので教えていただきたいんですが、5、6ページに生活保護費の国庫負担金が4分の3で、13、14ページ、都の生活保護費の負担金は4分の1となっているんですが、区の負担分はこれで幾らになるのか、ちょっと教えていただきたいんですが。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 この5ページから6ページの国の負担金と申しますのは、生活保護費全体の扶助費、生活保護法における扶助費の4分の3ということになります。その残り、4分の1が区の負担になるわけですが、13ページから14ページの生活保護費の負担金、東京都の負担金と申しますのは、ホームレスの方に限っての生活保護の扶助費は、4分の3は国が出しておりまして、残りの4分の1は東京都が負担しております。ホームレスの問題といいますのは、中野で職員の人件費等を使って対応しているわけですけれども、ホームレスの人は行ったり来たりがございますので、全体の課題ということで、4分の1は東京都の負担が入っておりまして、そこについては厳密に言いますと、扶助費としての区の負担はございません。在宅をされている方の4分の1が区負担ということになります。
甲田委員
 そうすると、扶助費のほうの普通の生活保護費については区の負担分は4分の1で、22年度は幾らになるんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 扶助費のほうの一般財源は29億4,596万1,994円、29億4,000万余りが平成22年度の一般財源というふうになっております。
大内委員
 11ページのところに先ほど聞いた中国残留邦人等の援護、最終的に調定額でいうと105万6,428円。これは入ってきてそのまま出ていくわけでしょう。出ていくんだよね。出ていくということになると、今度はこっちの決算説明書のところは341ページのどこに当たるんですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 11ページの中国の残留邦人のこちらの相談員さん、中国語ができる方がいないと仕事ができないということがございまして、相談員さんになります。こちらのほうは341ページの中国残留邦人等支援の中の中国残留邦人等支援相談員報酬等のほうに入っていくというようなことになります。出はこちらの109万円というふうになります。
大内委員
 こちらは105万6,428円で、決算書を見ると109万1,000円でしょう。どういったところで違いが出てくるんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 消耗品等が2万円ついておりますのと、2万6,510円、旅費がございます。こちらのほうが国庫補助がつかないために金額の差が出てまいります。
大内委員
 ということは、この等という、一番最後の報酬等というのかな。この中にそういったものが入っているということなんですね。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 委員の御説明のとおりでございます。
大内委員
 例えばその後ろにP50と書いてあるんだけど、これは何を指しているの。どの50ページを指しているの。だれでもいいんですけど。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 こちらの決算説明書のほうの50ページの歳入部分が当たりますので、そちらのほうが書いてございます。
いでい委員
 一番最後のページなんですが、文化・スポーツ施設指定管理者の管理運営費成果額の還元、186万8,199円とあるんですけど、これ、幾つの指定管理者から何カ所から上がった成果なんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 これは具体的に申し上げますと、含まれておりますのは文化施設として3カ所、もみじ山文化センター、野方区民ホール、なかの芸能小劇場、体育館といたしまして、中野体育館と鷺宮体育館、また運動施設といたしまして、上高田公園、哲学堂公園、妙正寺川運動施設、ここが対象でございます。
いでい委員
 そのうちの成果額を還元したところはどこですか。もっと言いますと、すべての文化スポーツ施設が予想以上の利益を出して、還元額として区に戻しているわけじゃないと思うんですよ。その中で。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 文化施設、体育館、運動施設とも還元額がございます。
いでい委員
 じゃ、その詳細を教えてください。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 文化施設、体育館、運動施設と三つ申し上げましたが、それぞれが一つの指定管理者でございます。ですので、文化施設として幾ら、体育館として幾ら、運動施設として幾らということでございまして、その個別の割合については出てございません。
いでい委員
 それを教えてくださいと言っている。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 例えば文化施設につきましては、先ほど言いましたとおり、もみじ山、野方、芸能小劇場とございまして、この三つを一括して一つの指定管理者に管理させておりまして、その三つを管理するということについて中野区と協定を結んでございますので、その割り振りについては出てきておりません。
いでい委員
 成果額として還元された180何万というのは、じゃ、なぜ成果額として還元された額なんでしょうか。原因はわかりますよね。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 これにつきましては、前年度、ですから21年度に当たりますけれども、21年度の管理運営費の中から歳出を超える歳入、いわゆるもうけがあった部分につきまして、その2分の1を指定管理者のものとしていいと。そのかわりあとの2分の1は区に戻すようにということでございます。
いでい委員
 ということは、想定を超える収入があったんだろうということですよね。でも、その中には体育館の屋根が崩落して、一時使えないときなんかがあったんですよ。そのときには利用するであろう登録していた団体に対して区からは休業補償額ということで指定管理者のほうにお金が出ていますよね。そういったところはどうカウントされているのか、ちょっとわからないんてすけど、もしわかるんだったら教えてください。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 協定によりまして、指定管理者に帰すべき原因ではなく、区に帰すべき原因があるものにつきましては、区のほうから補償するということに決めてございまして、それはそのとおり支払うと。一方で、同じ協定に基づきまして、歳出を超える歳入があるというものにつきましては、その2分の1を支払うということになってございますので、同じ根拠に基づきまして、それぞれに対応しているということでございます。
主査
 他に質疑ありませんか。(「休憩していいですか」と呼ぶ者あり)
 休憩いたします。

(午後2時28分)

主査
 それでは、分科会を再開します。

(午後2時30分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、一般会計の分担分についての質疑を終了いたします。
 次に、国民健康保険事業特別会計について一括して質疑を行います。決算説明書の514から569ページになります。当分科会の分担分については、分科会分担表4ページを御参照ください。こういうことになっています。
 国民健康保険事業特別会計、決算説明書514から569ページになります。(「歳出も」と呼ぶ者あり)はい、よろしいです。国民健康保険事業特別会計でございます。一括して質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 よろしいですか。なければ、国民健康保険事業特別会計についての質疑を終了します。
 次に、介護保険特別会計について一括して質疑を行います。決算説明書の612ページから651ページになります。当分科会の分担分については、分科会分担表4ページを御参照ください。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 質疑がなければ、介護保険特別会計についての質疑を終了します。
 それでは、以上で当分科会分担分についての質疑はすべて終了しますが、全体を通して質疑漏れはありませんか。
大内委員
 すみません。昨日の件なんですけども、例のなかの区報をここの所管で声の区報に変えていたのがあったでしょう。あのときの説明がよくわからなかったんだけど、事業部制ということであれば、きのうの答弁がよく合わなかったような気がするんですよね。事業部制でしょう。ここはここの考え方で事業を行うんであって、私が思うには、区議会だよりもそこの判断で区民にとって必要だとあるんだったらば、声の区議会だよりをつくらなきゃいけないんじゃないのかなと。何か向こうから言われているような言い方をしていたけども、それだったらば、向こうのほうで予算をつけてやるべきものなんじゃないのかなと。言われているからやっているというと事業部制じゃなくなっちゃうんじゃないのかなと思うんですけども、担当の部長なり参事なりだれですか。どうですか。
田中健康福祉部長
 区の広報というのは、基本的には広報担当が行っているのが原則です。ただし、障害福祉の障害者に対する広報といいますのは、障害者の方たちにお願いをして、障害者当事者自身がどういったものが必要なのか、どういったあり方がいいのかということをよく御存じですので、そういった方たちにお願いをして、つくっているということです。区議会事務局につきましては、区議会事務局に予算の配分をされ、区議会事務局の判断でされる事項でございますので、こちらとして区議会だよりとかについてどうのこうのという権限といいますか、そういったことはございません。ただ、区議会として御自身の御判断として、そういったようなことを必要だと。あるいは今、障害福祉分野がやっておりますようなやり方でやってみたいということは、理屈上はあり得ると思います。
大内委員
 ということは、区議会だよりも今そういう話になっている。声の区議会だより。そうしたら、そこに頼んで、そちらに区議会事務局からお金を出してやってもらうということになるの。
田中健康福祉部長
 仮定の話ですけども、原則からいえば、区議会事務局に予算が割り振られていて、区議会の議長が最終的に御判断をされるというようなものだと思いますので、それは区議会事務局の御判断だろうと思います。ただし、区議会事務局がそのようなやり方をやろうということであれば、それは独自にそういった団体にお願いをするということになろうかと思います。そのときに連絡調整とか、さまざまなやり方とか、障害福祉分野と調整をするということであれば、その調整はできるかと思います。(「ちょっと休憩してもらえますか」と呼ぶ者あり)
主査
 一たん休憩いたします。

(午後2時37分)

主査
 それでは、分科会を再開します。

(午後2時42分)

 他に質疑はありませんか。
白井委員
 決算説明書66ページ、それから当分科会分担分でいうと21ページなんですけど、16節緊急雇用創出補助というのがあります。見ると、予算現額、調定額が違いまして、ざっと見ると多分700万ぐらいの金額の補助のやつが抜けているのかなという気がするんですけども、この辺の数字を教えてください。
主査
 もう一回、すみません。
白井委員
 こちらでいうと、説明書のやつが66ページ、16節緊急雇用創出補助、予算現額1億9,300云々となっていて、調定額が1億3,000万。ところが、歳入の補助資料分担分、21ページの同じく16節。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 こちらのほうの緊急雇用創出でございますが、決算説明書の67ページで申しますと、2行目の住まい対策拡充等支援分というところが生活援護がやっております国制度の住宅手当のところでございます。上のところは介護保険分野の当該の所管になりますので、記述がないというか、数字もここの部分が落ちているということになっております。
主査
 分科会を休憩します。

(午後2時44分)

主査
 それでは、分科会を再開します。

(午後2時45分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 なければ、以上で当分科会分担分における質疑を終結しますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 御異議ありませんので、認定第1号、認定第3号及び認定第6号の当分科会分担分を終結いたします。
 次に、意見についてですが、意見がある場合はあす、10月14日正午までに議案番号と会派名を明記の上、文書で事務局に提出するようお願いいたします。
 以上で本日予定していた日程はすべて終了いたしますが、委員、理事者から特に発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

主査
 それでは、次回の厚生分科会は、10月14日、明日ですね。午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
 以上で本日の厚生分科会を散会します。

(午後2時46分)