令和7年03月11日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
令和7年03月11日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録

中野区議会区民委員会〔令和7年月1日〕

 

区民委員会会議記録

 

○開会日 令和7年11

 

○場所  中野区議会第2委員会室

 

○開会  午後1時00

 

○閉会  午後3分

 

○出席委員(8名)

 市川 しんたろう委員長

 細野 かよこ副委員長

 武井 まさき委員

 武田 やよい委員

 甲田 ゆり子委員

 小宮山 たかし委員

 石坂 わたる委員

 酒井 たくや委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 区民部長、新区役所窓口サービス担当部長 高橋 昭彦

 文化・産業振興担当部長 高村 和哉

 区民部区民サービス課長、区民部新区役所窓口サービス担当課長 小堺 充

 区民部戸籍住民課長 白井 亮

 区民部税務課長 滝浪 亜未

 区民部保険医療課長 宮脇 正治

 区民部産業振興課長 国分 雄樹

 区民部文化振興・多文化共生推進課長 冨士縄 篤

 環境部長 浅川 靖

 環境部環境課長 伊東 知

 環境部ごみゼロ推進課長 鈴木康正

 清掃事務所長 秦 友洋

 

○事務局職員

 書記 細井 翔太

 書記 砂橋 琉斗

 

○委員長署名


 

審査日程

○議案

 第50号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例

○陳情

〔新規付託分〕

 第12号陳情 消費生活センターを、消費者団体の活動拠点機能を持った施設となるよう、区役所

        外に設置することを求める陳情(3項)

○所管事項の報告

 1 控訴事件の判決について

 2 住居表示台帳データの一般公開について

 3 災害被害者に対する特別区民税の減免措置に関する要綱の制定について

 4 令和7年度中野区国民健康保険料率算定の考え方について

 5 中野区デジタル地域通貨事業の実施状況等と今後の取組について

 6 次世代育成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機会の充実策に係る事業展開について

 7 中野区役所1階貸出しスペースの運用の一部見直しについて

 8 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について

 9 その他

○所管事務継続調査について

○その他

 

委員長

 定足数に達したので、区民委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時01分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査、陳情の審査、所管事項の報告の5番まで行い、2日目は残り所管事項の報告等を行い、3日目は進行状況を見て改めて御相談したいと思いますが、御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 異議ありませんので、そのように進めます。

 次に、議案の審査についてですが、第50号議案と所管事項の報告の4番については関連しますので、議案を議題に供した後、一旦保留とし、関連する所管事項の報告を先に受け、その後、改めて議案を議題に供し、審査したいと思いますが、よろしいでしょうか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように進めます。

 なお、審査は5時を目途に進め、2時40分頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力お願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 初めに、議案の審査を行います。第50号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 審査日程の協議の際に確認しましたとおり、本議案に関連する所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、議案の審査を一旦保留とします。

 所管事項の報告の4番、令和7年度中野区国民健康保険料率算定の考え方についての報告を求めます。

宮脇区民部保険医療課長

 それでは、令和7年度中野区国民健康保険料率算定の考え方につきまして、資料に基づき御報告をいたします。(資料6)

 初めに、資料の1番、国民健康保険料率の算定についてでございます。

 国民健康保険料率は、平成30年度の制度改革から、東京都が国民健康保険事業費に係る納付金と標準保険料率を算定し、区市町村は東京都が算定した納付金を納付するとともに、特別区では標準保険料率を参考に特別区における国民健康保険基準保険料率を決定する仕組みに変更してございます。このたび、令和7年度の特別区国民健康保険基準保険料率が示されましたので、中野区の保険料率算定の考え方を御報告いたします。

 まず、国民健康保険事業費納付金の算定方法でございます。イメージ図を御参照ください。

 東京都は、医療給付費などの見込額から国庫負担金などの見込額を差し引き、都全体の納付金必要額を算定します。その後、区ごとの所得や被保険者数の割合、医療費指数に応じて各区市町村の納付金を按分します。

 次に、2、国民健康保険事業費納付金でございます。

 (1)は中野区の納付金の額を令和6年度と7年度で比較した表でございます。医療分が約4億円の減額、支援金分が2億円弱の増額、介護分は微増となっております。合計すると、令和7年度の納付金は令和6年度よりも約2億円の減額になります。それぞれの増減の要因でございますが、医療分におきましては、東京都が過去の新型コロナ感染拡大の影響によるここ数年の医療費の伸びを令和6年度に多く見込んだところ、その影響が落ち着き、想定よりも伸びが少なかったため、令和7年度の医療費の見込みが令和6年度を下回ったことによります。支援金分については、後期高齢者の増によるもの、介護分については、(2)の表の右側、2号被保険者数と同じ傾向で微増してございます。東京都の納付金全体の額ですが、医療分の減が大きく、支援金分が増額するなど、中野区とほぼ同様の増減内訳となっております。

 (2)の表は、都が算定に用いる被保険者数の比較となりますが、令和7年度の一般被保険者数は令和6年度より3,748人の増となっております。

 続きまして、次のページへお進みください。

 3番、特別区の令和7年度基準保険料率算定の考え方でございます。

 特別区の基準保険料率算定におきましては、平成30年度の広域化から令和5年度までの6年間で、医療分・支援金分・介護分の全てにおいて、納付金の全額ではなく94%を賦課総額とするところからスタートし、毎年度、原則1%ずつ引き上げる独自の激変緩和措置を実施してまいりました。この措置は、新型コロナウイルス感染症の拡大を理由に2年間延長することとしたため、令和6年度においても継続されており、98%の賦課総額となっておりますが、令和7年度は感染症拡大による影響がなくなったため、賦課総額を1ポイント引き上げ、99%として保険料を算定します。

 なお、令和7年度と8年度の2年間で1ポイントずつ引き上げ、賦課総額を100%とする予定としております。

 続きまして、4番、中野区の令和7年度保険料率算定の考え方でございます。

 中野区では、保険料率算定に当たっては、保険料が急増しないように激変緩和措置を講じながら、段階的に法定外繰入金の削減に向けた取組を進め、均等割と所得割の賦課割合を変えることで、低所得者の保険料負担に配慮する仕組みとしております。令和7年度の中野区の国民健康保険料につきましては、特別区の基準保険料率算定における議論を踏まえ、次のとおりとします。

 まず、(1)の激変緩和措置①を御覧ください。令和7年度の賦課総額の算出に当たりまして、先ほど御説明しましたとおり、特別区が医療分・支援金分・介護分の全てにおいて納付金の99%を賦課総額とするところ、中野区では医療分は99%、支援金分・介護分においては97.5%を納付総額とし、算定します。

 続いて、(2)の激変緩和措置②でございます。3ページの上のイメージ図にありますとおり、激変緩和措置①で納付金をあらかじめ少なくした後、二つ目の激変緩和措置として、収納率で割り戻すという作業をしております。

 恐れ入ります、2ページにお戻りください。

 都が示す基準保険料率の考え方では、保険料には一定程度未納が発生してしまうため、この未納分を保険料に上乗せして算定しています。中野区でも、この考え方に沿って割り戻しを行っておりますが、この措置についても、来年度の予算の目標の収納率である90.20%で割り戻すのではなく、92.75%で割り戻すことによって、賦課すべき保険料の総額を引き下げ、保険料の急激な上昇を抑えてまいります。

 以上の考え方に基づきまして、令和7年度の保険料案を算出しますと、3ページの中段にあります5番、令和7年度一人当たり保険料特別区統一保険料比較の表にありますとおり、一人当たりの保険料は、医療分・支援金分・介護分の合計では、特別区の基準保険料率による算定よりも、中野区のほうが2,014円低くなってございます。

 さらに、その下の表でございますが、6番、中野区の一人当たり保険料の比較につきましては、令和6年度と令和7年度案の中野区の保険料の比較となりますが、医療分・支援金分・介護分の合計で3,535円、保険料が下がっています。

 最後に、4ページへお進みください。

 7番、モデル世帯別の保険料の前年度比較となりますが、こちらにつきましては、中野区の保険料案を5つのモデルでお示しをしてございます。(1)と(2)につきましては、年金収入の世帯を想定したもので、1人世帯と2人世帯でございます。(3)につきましては、介護分の保険料が適用される給与所得者の1人世帯の例でございます。(4)と(5)は、同じく給与所得者の世帯ですが、子育て中の世帯がモデルで、(4)と(5)ともに御両親とお子さん2人の4人世帯でございます。(4)では、2人とも未就学児となっておりまして、(5)よりも金額が低いのは、未就学児における均等割額の半額軽減による差となっております。

 令和7年度では、全てのモデルケース、どの年収においても前年度より引き下げとなってございます。詳細は後ほど御覧いただきたいと思います。

 私からの御報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。

武田委員

 1か所確認をさせてください。御報告いただいた1ページの事業納付金のところで、支援金分の増理由を後期高齢の方の増加とおっしゃいましたか。

宮脇区民部保険医療課長

 支援金分の増加について、後期高齢者の方の増加の傾向に伴い増えましたという御説明を差し上げました。

武田委員

 この増理由のところというのが、今年度の第7次補正のときに繰入金や何かのマイナス補正とかがあったかと思うんですけれども、そのときには、この支援金分というのは7割減額の方が増えたということで支援金分が増えたというふうな御説明があったかなと思ったんですが、それはちょっと私、勘違いしていますか。

宮脇区民部保険医療課長

 支援金分の減額補正のときにというお話でした。支援金分が増えること自体の一番の要因といたしましては、後期高齢者の増加というところでございます。7割軽減の方が増えることについても、もちろん御説明をそのときに差し上げましたが、保険料の減額には、当然、総額の減額には寄与するものでございますので、その際はそういった説明を差し上げたものと思います。

武田委員

 傾向としては、基本的に7割減額の方、予算の分科会のときにもそのようなお話はあったかと思うんですけれども、7割減額の方の数というのは、一定増加傾向というところは変わらないという理解でよろしいですか。

宮脇区民部保険医療課長

 委員お見込みのとおり、7割減額の方の増加の傾向はこれまでも続いてございます。今後も変わらないと考えられます。

武田委員

 あと、2ページの3番の保険料の考え方のところで、新型コロナウイルスの影響がなくなっていったというところで、2年間延長していたものについては、来年度分から1%ずつ上げていって最終的に100%にするということです。このコロナの影響がなくなったというのは、何を基準にして、東京都のほうの指示ということでしょうか。

宮脇区民部保険医療課長

 医療費の増加の傾向をあくまでも見て取っております。この2年間延長した頃には顕著な医療費の増加がありましたが、そういった増加の傾向というものが、医療費においては見て取れないと、そういう東京都からの見解でございます。

武田委員

 最後に、1点だけなんですけれども、基本的に中野区は、特別区の中の基準保険料といいますか、統一保険料のほうを採用しないで区の独自ということで、中野以外にも千代田と江戸川でやっていらっしゃったかと思うんですけれども、基本的にこれは継続される。来年度はそういうふうに出ているんですけれども、今後はどのような御予定なんでしょうか。

宮脇区民部保険医療課長

 特別区の令和7年度の保険料率算定の考え方のところに書いてありますとおり、賦課総額を100%にするという形で、賦課額を特別区全体では統一をしていこうという流れになってございます。また、保険料水準の統一というところを都道府県の単位で進めていくという国の施策の考え方も、今後進んでいく状況にございます。そういったところも鑑みまして、令和8年度以降の保険料の中野区における在り方、こちらについては検討を進めてまいりますが、その方向性について今の時点では確かなことは申し上げられないという状況です。

甲田委員

 今、特別区統一保険料を採用していないところが中野区のほかに2区というふうなお話があったんですけれども、そうすると、それ以外のところは全部統一保険料ということでよろしいんですか。ちょっと確認です。

宮脇区民部保険医療課長

 委員お見込みのとおりでございます。

甲田委員

 ちょっと私がよく分かっていないんですけれども、100%の賦課総額にすると、それはイコール統一保険料にそろえられるということなんでしょうか。

宮脇区民部保険医療課長

 賦課総額を100%にすることだけが、統一保険料の指標ではありません。例えば、所得割率だったり、均等割額であったり、そこも統一をしていくことができているところが統一標準保険料率と、こういったことになります。

甲田委員

 ありがとうございます。そうすると、その4番のところにある保険料の均等割と所得割の賦課割合を変えることで、低所得者の保険料負担に配慮しているということなんですけれども、これも確認なんですが、特別区の割合と区の割合の違いを教えていただけますか。

宮脇区民部保険医療課長

 特別区の統一における割合は、所得割が58、均等割が42、つまり58対42となっております。中野区におきましては、令和7年度の保険料率、59対41で、医療分、それから支援金分、こちらを算定しております。それから、介護分なんですけれども、こちらは56対44、これが中野区の所得割と均等割の割合です。

甲田委員

 そうすると、令和7年度はそういう形ということなんですが、これは、毎年どういうふうに変わってきているとかというのは、ちょっとこれまでの経緯というか、そういうものも確認させていただいてもよろしいですか。

宮脇区民部保険医療課長

 賦課割合につきましては、58対――失礼しました、ちょっとお待ちください。令和6年度、医療分が60対40、それから支援分が60対40、それから介護分が54対46というふうになってございます。あくまでも昨年度との比較について、御説明差し上げました。

甲田委員

 そうすると、昨年度と今年度では、均等割と所得割の割合は縮まっているんですか、全体的に。

宮脇区民部保険医療課長

 甲田委員お見込みのとおり、縮まっているということです。

甲田委員

 そうですね。そうせざるを得ない部分があるのかもしれないんですけれども、本当に、なかなか低所得者にとっては、やっぱりこの国保の保険料が上がっていくというのは、本当につらいだろうなというところで、この努力していただいている部分を、やはり何とか継続していただきたいなという思いはありますけれども、分かりました、ありがとうございます。

 それと、モデル世帯の保険料の比較を出していただいていますけれども、これ、年収700万円のところまでしかないんですけれども、この上というのはあると思うんですが、上限の部分とかに変わりがあるところがあれば教えてください。

宮脇区民部保険医療課長

 賦課限度額というものが上限ということでございます。医療分と、それから支援金分それぞれについて、令和7年度は賦課の限度額が上がるという政令が国から出ております。65万円だったものが令和7年度は66万円、それから支援金分については24万円だったものが26万円に上がるということです。その賦課限度額が上がる方について、一部保険料の総額が上がっていくということになります。

石坂委員

 今回の激変緩和策のほうが2年後まででしたっけ、そういうふうに話が出ていますけれども、そこに向けて23区統一と一緒になっていくと、やはり負担が増えていく。そこに関しては、何かしら区のほうとして、例えば、それがさらに延長できるような形で働きかけをしていくとか、あるいは、もうそれはなるようにしていくとか、その辺の何かしらの、区独自でできることではないですけれども、働きかけとか、何かしらあったりとかはしているんでしょうか。

宮脇区民部保険医療課長

 特別区全体で、先ほど申し上げましたとおり、統一に向けての歩みを進めているところでございます。そういった意味では、独自の何かしらの負担軽減というものを継続していくというような、そのような、今、特別区での議論というものはありません。

 一方で、国保制度、総括質疑などでの質疑にもありましたけれども、非常に逼迫している状態であるということです。そういった意味では、国に対する財政支援を要望するだとか、医療制度の抜本的な改革だとか、そういったものについては引き続き求めていかなければならないというところで、特別区内でも見解は一致しているところでございます。

石坂委員

 そうした一致はあるというところですと、激変緩和策としては終わってしまうけれども、恐らく23区、そういう意見が一致しているのであれば、具体的に国とかに対して働きかけをしていくような話にもなっているという理解でよいのでしょうか。

宮脇区民部保険医療課長

 これは、国・都要望という形で、特別区長会事務局が取りまとめますけれども、そういった機会を通じて要望をしていくというような段取りになろうかと思います。

石坂委員

 ぜひそのような形でお願いできればと思います。

 すみません、前後してしまいますけれども、均等割と所得割のほうが、23区統一のほうとの差が埋まってきているという形で、残りの差が、58対42と59対41ですので、残りの差が1になっているわけですけれども、これというのは、再来年度に一緒になる、あるいは、段階といったときに来年度になるのか、その辺というのはあったりするんでしょうか。

宮脇区民部保険医療課長

 令和8年度におきまして、統一の保険料率等ということになろうかというふうに特別区では進めておりますので、来年度、その割合、所得割が58、均等割が42という割合のほうに寄せていくというのが、基本的な考え方でございます。令和8年度にその割合にする方向で、事務方としては考えてございますが、その方針については、まだ正式な決定をしているわけではございません。

石坂委員

 様々工夫されている中で、それでも保険料はなかなか上がっていかざるを得えない状況であるのも分かるところでありますけれども、その辺り、今回幸いにして下がるところもありますけれども、やはり全体的に上がっていく傾向がある中で、区としてどういう努力をしているのかというところも、区民に対してしっかりと知ってもらうようなことも必要であると思います。その辺の発信などは、何かしらされていくとかはあるんでしょうか。

宮脇区民部保険医療課長

 国民健康保険料率の算定に当たりまして、国保の加入者の方々にさらなる御負担をかけるというような、値上がりによってということ、そこについては、そういった局面であるということについては、特段にそれにおいての周知を考えているわけではございませんけれども、そういった状況であるということについて、何らかの形で目に見えるところに載せるだとか、そういった工夫は考えてまいりたいと思います。

石坂委員

 国保は毎年、保険料の通知も行きますので、そうした際などを活用して考えていっていただきたいと思います。これは要望としておきます。

委員長

 他に質疑ございますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、先ほど保留としました第50号議案について、改めて議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

宮脇区民部保険医療課長

 先ほど御報告いたしました令和7年度中野区国民健康保険料率の算定の考え方に基づきまして、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例の議案について、補足説明をさせていただきます。(資料2)

 なお、この条例改正につきましては、令和7年2月18日に中野区国民健康保険運営協議会に諮問をいたしまして、原案を適当と認めるとの答申を頂いたところでございます。

 それでは、資料を御覧いただきたいと思います。

 まず、1、改正内容でございます。

 (1)につきましては、保険料率等の改正でございます。御案内のとおり、国民健康保険料には、加入者の医療費等を賄う基礎賦課分、後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金等賦課分、そして40歳から64歳の方の介護保険料に相当する介護納付金賦課分という三つの区分がございます。

 また、保険料は所得に応じて賦課する所得割と、被保険者全員に等しく賦課する均等割額で構成され、その割合を賦課割合と言います。こちらにつきましては、恐れ入りますが、3ページの3番、令和7年度保険料率等前年度比較の表を御覧ください。表の上段が令和7年度分、下段が令和6年度分の保険料率等でございます。所得割率の列でございますが、令和7年度の所得割率は、医療分、つまり基礎分が7.92%、支援分が2.87%、介護分が2.20%で合計12.99%となり、前年度と比較すると0.34ポイントの減となります。

 次に、令和7年度の均等割額でございますが、医療分が4万5,600円、支援分が1万6,200円、介護分が1万7,400円で、合計7万9,200円となり、前年度よりも合計で900円の減額となっております。

 また、それぞれの所得割と均等割の賦課の割合についてですが、医療分と支援分におきましては、所得割60に対し均等割40だったものを59対41に、介護分については54対46だったものを56対44に変更いたします。

 恐れ入りますが、1ページ目に戻りください。

 ページ中頃より下、(2)でございます。こちらは、国民健康保険法施行令の改正に伴いまして、低所得者に対する保険料均等割の軽減判定所得の基準を改正するものでございます。①としまして、第2号該当につきましては、29万5,000円を30万5,000円に、第3号該当につきましては、54万5,000円を56万円に、基準を改正するものでございます。

 続いて、(3)でございます。国民健康保険では、低所得者の方に対して均等割額の減額を行っております。所得によって7割軽減、5割軽減、2割軽減しますが、減額する額をそれぞれ改正いたします。①第1号該当(7割軽減)と書かれている箇所を御覧ください。基礎賦課額に係る均等割合でございますが、3万2,340円を3万1,920円に、後期高齢者支援金等賦課額に係る均等割額については、1万1,130円を1万1,340円に、次のページに進みまして、介護納付金賦課額に係る均等割額については、1万2,600円を1万2,180円に改正いたします。以下同様に、5割軽減、2割軽減の均等割額の改正に伴いまして、それに係る軽減額を改正するものでございます。

 次に、(4)でございますが、未就学児の保険料を減額する額を改正するものでございます。令和4年度より創設された制度でございますが、未就学児につきましては、均等割保険料を5割軽減しております。こちらにつきましても減額する額をそれぞれ改正いたします。各割合における均等割額の軽減額につきましては、お読み取りを頂きたいと思います。

 なお、介護納付金賦課額につきましては、40歳から64歳までの方に賦課されるため、この制度の対象外となってございます。

 次に、(5)でございます。国民健康保険法施行令の改正に伴いまして、基礎賦課分の賦課限度額を65万円から66万円に、後期高齢者支援金等の賦課分の賦課限度額を24万円から26万円に引き上げるものでございます。

 なお、改正理由につきましては、ただいまの説明を要約したものでございます。後ほどお読み取りをお願いしたいと存じます。

 表を飛ばしまして、次のページにお進みください。

 4、施行時期でございます。こちらの改正につきましては、令和7年4月1日から施行するものといたします。

 最後に、5、その他の資料でございますが、次のページから別紙としまして条例の新旧対照表を添付いたしました。向かって左側が改正案、右側が現行の内容でございます。これまで説明させていただいた内容につきまして、条例の変更箇所をアンダーラインで示してございます。

 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。

委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

石坂委員

 賦課限度額の引上げのところで伺います。賦課限度額が合わせて3万円上がる。これは応能負担を考えたとき、負担の再分配などを考えたときにも仕方ないことだなと思うところではありますけれども、この賦課限度額が引き上がることで影響を受ける方はどの程度、人数でも割合でもいいんですけれども、分かったりしますでしょうか。

宮脇区民部保険医療課長

 賦課限度額を引き上げることによって所得の賦課限度額に達成する方、こちら手元に令和6年度の数字がございます。およそ900万円がボーダーラインという形になってまいります。世帯数というか、割合で申し上げますと、ちょっと今計算をすることがすぐにはできないんですけれども、5%から6%くらいの割合になるのかなというふうに思います。

石坂委員

 その大体5%から6%の方が3万円ずつ増える。その分の保険料が入ってくるという理解でいいんですね。

宮脇区民部保険医療課長

 その見込みのとおりでございます。

委員長

 他に質疑ございますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時34分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時35分)

 

 質疑はございますでしょうか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございますか。

武田委員

 第50号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論を行います。

 今回の条例改正提案では、2025年度の1人当たりの国民健康保険料は19万224円であり、前年度比3,535円の減額となっています。実に23年ぶりの引下げであり、評価をいたします。

 また、中野区は特別区統一保険料ではなく独自保険料を設定していることから、特別区保険料から2,014円低い保険料となっている点についても評価するところです。

 一方で、一般会計からの繰入金を減らさなければ、さらに保険料を引き下げ、子どもの均等割の保険料を減免することも可能であると考えます。従来より指摘をしていますが、国民健康保険制度は、加入者のおよそ9割の世帯の収入が300万円以下という状況であり、保険料の負担能力が低い傾向であることに加えて、高齢化により医療費が高くなる状況です。

 さらに、社会保険適用拡大によって、収入のある被保険者が減少するなど、構造的な課題は深刻な状況です。

 2025年予算審査においても、被保険者の状況として、7割減額となる世帯の増加が予測されるとされています。引き続き、特別区長会等を通じて、国と都に対し、抜本的な国民健康保険制度の見直しを行うよう強く要望していくべきと考えます。また、区としても、独自に区内の被保険者の生活を守るための対策を求め、第50号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に対する賛成討論とします。

委員長

 他に討論ございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第50号議案について採決を行います。

 お諮りいたします。第50号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で第50号議案の審査を終了いたします。

 次に、第12号陳情、消費生活センターを、消費者団体の活動拠点機能を持った施設となるよう、区役所外に設置することを求める陳情(3項)を議題に供します。

 陳情者より補足説明の希望がございますので、委員会を休憩いたします。

 

(午後1時37分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時57分)

 

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございますか。

石坂委員

 今回陳情が出されている中で、「事務分掌に消費者団体の支援・育成を復活する」というところがありまして、これは過去にあってなくなったということがあって今に至っていると思うんですけれども、これが事務分掌から消えたのがいつ頃で、どういった経緯があったかというのは分かりますでしょうか。

小堺区民部区民サービス課長

 こちらにつきましては、平成22年に中野区消費生活センターの移転というところにつきまして、平成22年10月12日の区民委員会、環境と暮らし担当のほうから報告させていただいている内容ではございますが、消費者安全法の改正に伴って消費生活センターの推進努力義務が区市町村に課されまして相談機能に特化したというところの消費生活センターを、皆さんが集まりやすい区に設けますよというような変革をしたということなんです。

 それに伴いまして、その後、同年平成22年12月に、第67号議案によりまして、消費生活センター条例の全部改正をさせていただいております。そこが、その中でまさに所掌事務等という項目がありまして、当時は事業という条項でございましたが、その中に消費者団体グループ等の指導・育成に関することというものを消しております。

 これにつきましては、場所が変わったということだけではなくて、きっかけはそのとおりでございますが、それがきっかけになっておりますが、平成23年のですね。実際に、消費者団体への支援の在り方というところについて一定の整理をした経緯がございました。それは、平成10年度までは、それまで区が全て消費者団体をバックアップする、予算も全額つけまして、例えば消費生活展、区と団体の支援の在り方というのは、今もそうですが、消費生活展に参加する団体を間接的に支援する。適時に個々の団体を支援するということではなく、消費生活展を通じてそこに参画していただいている団体を支援するというやり方だったんです。その支援のやり方が、全額予算を区の予算で措置していたということがありました。そういう状態から平成11年度に向けて、自立に向けて草の根活動をやっていただきたいというところで、自立ができるというふうにそのときは見立てたということになるとは思いますが、区の全額負担から一部補助に変わった。そのときに助成要綱なるものも制定しております。そこから読み取れるものは、そこから側面的支援という支援の在り方が位置付けられていったという経緯でございます。

 それを踏まえた上で、さらに今回の平成21年の消費者安全法の改正を踏まえて、平成23年3月に移転し、その際に、内容的にもその支援の側面的支援ということを意識して指導・育成というところを除外したというような流れになっております。

石坂委員

 そうした経緯があって、全面的な支援から一部補助など側面支援に変わったというところでありますけれども、とはいえ、この議会のほうで、消費者の問題についてとか消費者団体のことを扱えば、答弁なさるのは区民サービス課のほうですし、実際に、消費生活展を通してとおっしゃっていましたけれども、そうした形であれ支援はしているところではあるので、それというのも消費者団体の支援・育成に関するところである中で、あえてこれを消すのは何だろうなというところは不思議なところではあります。

 実際、消費者団体の支援・育成を所管するところはどこですかといったときには、区民サービス課であることは間違いないわけですよね。

小堺区民部区民サービス課長

 消費生活展を通じての間接的な支援、先ほど予算審議もしていただきました当区民分科会において。ああいった形で間接的な支援を行うということに関して言えば、区民サービス課になります。

石坂委員

 また、実際に消費者団体が区と何か連携して一緒に動いていこうというときの窓口になるのも、そちらですよね。

小堺区民部区民サービス課長

 基本的には、自主運営で活動をお任せしている状態でありますが、区で何か支援できることがないかどうかというところの御相談は、連絡会を通じて承る次第でございます。

石坂委員

 消費者に限らず、いろいろな団体が区内にあって、そして行政と市民団体がタッグを組んで一緒にやっていくということが、まさにこれからの時代、行政ができることも限られている、民間団体だから、市民団体だからできることもあるという中で、やはりタッグを組んでやっていくということがとても重要になっていくということがあるかと思います。そうした際には、区のほうで公益活動を支援する部署もありますけれども、やはり個々の活動内容に沿った部署との連携が重要になっていくと思うところです。

 そうした中で、やはり区内の消費者団体が継続的に活動していく。何かあったときに区と一緒に連携できるという状況があるということは、区にとってのメリットにもなるということの認識はありますでしょうか。

小堺区民部区民サービス課長

 自立した消費者を育てるというところに関しては、まさに団体だけでなくて区民も含めていろいろな、多様な主体が連携することが必然となりますので、そういった意味では、区の認識としてはそういった連携が必要だというふうな立場にあります。

石坂委員

 分かりました。自立できるのではないかということで形を変えていったということではあります。その後も団体の方々は、継続的に活動されてきた。ただ、その一方で、メンバーがなかなか増えないですとか、年齢の高い方が増えていらっしゃるとかという課題もあるというのは、先ほどお話もありました。

 そうした中で、やはり今後、区と区民と団体とが連携していく際に、そこを維持、継続していくためには、区のほうでしっかりと責任を持って支援をしていくということが、今まで以上に今後必要になっていくのではないかと思うんですけれども、その辺いかがお考えでしょうか。

小堺区民部区民サービス課長

 そういった重要性は認識しておりますが、ただ、仕組みの中で、そこまで確立したものというものを、どこまでの程度で整えるかというところは、今言ったそもそもの流れが、自立を促すというところ、ある程度お任せするというところから始まっていますから、そこの整理も一旦必要かなというところになるかと思います。

石坂委員

 まさに自立をしていくために、若い人を含めて人が増えていくこと、あと、年齢が高くなってなかなか活動をやりづらくなっているところについて改善していくようなサポートというのは、やはり必要になってくるところかなと思うところですし、先ほどやり取りさせてもらった中でも、陳情者の方々も、この支援・育成の復活というものが、全く同じことをしてくれということではなくて、時代に応じたことを考えてほしいというところでもありますので、その辺りは陳情の、通ればそうですし、通らなかったとしても、やはりそこは区にとって必要なことですので、しっかりそこは進めていっていただきたいなというところを、これは要望としておきます。

甲田委員

 私もちょっと経緯が分かっていないところがあったので、今お聞きして、初めて知った部分もあるんですけれども、この消費者団体の支援・育成を復活する、もしこれを復活するとなると、何か区のほうで、難しいことというのは何が挙げられるんでしょうか。

小堺区民部区民サービス課長

 先ほど陳情者の方からの御説明にもありましたが、まず、活動場所が大事になってくるというところがあると思います。その物理的な環境整備をどこまでできるのかというところが、まず課題になると思います。

甲田委員

 その活動場所については、今、御提案がここにあったりして、もしこれが通った場合、活動場所ができた。もし活動場所ができた場合は、そのほかに何か課題はありますか。

小堺区民部区民サービス課長

 先ほど陳情者の方からのお話にもありました、区と協働していくというところを、やはりある程度、もしやる場合の話になりますが、そういったところを仕組み化することが必要になってくると思います。定期的にどういう連絡会をどういう意図で、趣旨で開いていくのかとか、その連絡会の課題、認識と、解決と、一定のプロセスをある程度決めていかなければいけないとか、そういった運用上の問題が出てくると思います。

甲田委員

 そうすると、以前はどういう体制でやっていたのか分からないんですけれども、以前のような支援を復活するとなると、大体どのぐらいの体制の強化が必要になるんでしょうか。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時08分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時10分)

 

 甲田委員、もう一度お願いします。

甲田委員

 そういった場所が最初にないと難しいことではあると思うんですけれども、庁内の体制としては、その場所があった上での話に、仮の話になってしまいますけれども、そういった場合に、今、陳情者が求められているような支援の復活をしていくためには、どのような庁内の体制が必要だというふうに認識されているかという見解をお願いしたいと思います。

小堺区民部区民サービス課長

 あくまでも側面的支援、現状行っている側面点支援のレベルをどこまで上げるかという認識でお話しさせていただきますと、例えば、今、消費生活展を実施するに当たっての、綿密な連携を取ったりとかはやっているんですが、さらにそれを、もうちょっと深度を深めるとか、レベルを細かくするとか、自立に向けた、団体が力をつけて自立できていくように、そして魅力ある団体になって若い人が参加できるような、そういう団体に育つような伴走型支援的な発想、そういったものも必要になってくるのかと。そういったところに労力を割く必要が出てくるかと思います。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後2時11分)

 

委員長

 委員会を再開します。

 

(午後2時12分)

 

小堺区民部区民サービス課長

 現状行っている側面的支援の位置付けを保ちながら、できるところを考えてはいきたいと思います。

甲田委員

 現状よりも支援してほしいという話なので、やはり今よりも増やす体制が必要なのではないかなと思ってちょっとお聞きしていたところなんです。現状では、そういう手厚い支援はなかなか難しいのかなというふうに、ちょっと私のほうでは理解をしました。ただ、やはりこういったことってすごく大事なことだと思いますので、できることから始めていただくということは、これはこの陳情が通るにしても通らないにしても、先ほど石坂委員からもありましたけれども、ますます大事な部分だと思いますので、それは支援の仕方を、できるところからしっかり始めていただきたいなということは、私も要望しておきたいと思います。

委員長

 要望ということで。

 他に質疑ございますか。(「休憩したいんですけれども」と呼ぶ者あり)

 委員会を休憩いたします。

 

(午後2時13分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時14分)

 

 他に質疑ございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時14分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時21分)

 

 では、お諮りいたします。第12号陳情を閉会中も含めて継続審査すべきものと決するに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 御異議ありませんので、そのように決します。

 以上で、第12号陳情について本日の審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けます。

 1番、控訴事件の判決についての報告を求めます。

白井区民部戸籍住民課長

 それでは、控訴事件の判決について御報告をさせていただきます。(資料3)本件につきましては、総務委員会におきましても報告をするものでございます。

 事件名は、非公開決定処分・裁決取消請求控訴事件でございます。本件は、令和6年12月3日の区民委員会におきまして、控訴の提起があったことを御報告してございます。

 当事者でございますが、控訴人は川崎市民、被控訴人は中野区でございます。

 訴訟の経過は、3にありますとおり、令和6年3月4日に訴えの提起があり、9月10日に東京地方裁判所より棄却判決の言渡し、11月14日に控訴状の送達がございました。

 事案の概要は、4にありますとおり、原告が、妻の提出した住民基本台帳事務における支援措置申出書に関する書面について情報公開請求をしたところ、中野区長が非公開決定をし、及び本件処分に係る審査請求について棄却する裁決をしたことから、本件処分及び本件裁決は違法であると主張し、その取消しを求めたものです。

 原判決は、本件処分及び本件裁決が違法なものとは言えないとして、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴を提起したものでございます。

 本控訴における原告の請求は、本件処分や本件裁決の取消しを求めるものです。

 本控訴における判決は、本件控訴は棄却され、訴訟費用は控訴人の負担とするものです。

 判決理由の要旨については、お読み取りいただければと存じます。

 御報告は以上となります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、本報告について終了いたします。

 次に、2番、住居表示台帳データの一般公開についての報告を求めます。

白井区民部戸籍住民課長

 それでは、住居表示台帳データの一般公開について御報告いたします。(資料4)

 区民の利便性向上と不正情報の透明性の確保、利用促進等を目的とした、住居表示台帳データの一般公開及びオープンデータ化の検討状況について御報告いたします。

 初めに、現状と課題でございます。住居表示台帳事務では、区内の全3,487街区について、街区内の建物と住居番号などを管理しております。令和6年度に新たに建物その他工作物新築届の受付手続における電子申請を導入し、その利用率が令和6年12月末時点で約46%となるなど、区民の利便性の向上に取り組んでございます。

 一方で、区内の建物の住居番号の確認は、窓口に来庁するか、電話での問合せが必要となります。特に電話での確認では、口頭での建物の正しい位置関係の把握が難しい面もあり、来庁し、台帳での確認などが必要となるケースがございます。

 また、住居表示台帳の写しの交付、閲覧等については、区役所に来庁して交付申請書を提出し、内容確認の上で交付を受ける必要があり、交付に当たっては、1街区当たり300円の交付手数料が必要となります。

 次に、今後の対応でございます。一般公開に向けて中野区公開型GIS「なかのデータマップ」を活用し、住居表示台帳のうち個人名や建物名等を除く公開可能なデータをなかのデータマップ上で公開することにより、区民や事業者が閲覧やオープンデータとしてダウンロードして自由に利用可能としてまいります。

 また、住居表示台帳データの一般公開に合わせ、住居時代帳の写しの交付手数料等について実費相当額とする見直しを進めてまいります。

 一般公開及びオープンデータ化により見込まれる効果ですが、区民、地図事業者等にあっては、住居表示台帳データの確認をいつでもどこからでも行えるようになり、案内効率及び正確性の向上を見込んでございます。

 また、区民等の住居表示台帳の写しの閲覧・交付請求のために来庁する手間や時間、手数料負担の軽減につながるものとなります。

 内部事務の削減ですが、住居表示台帳の写しの閲覧・交付請求、電話やメール等での問合せが減少することによる事務料の削減を見込んでございます。

 今後の予定です。令和7年6月に住居表示条例の改正案の提出、令和7年7月に住居表示台帳の公開型GISによる一般公開を行いたいと考えております。

 なお、一般公開の開始等については、区報、区ホームページ等での広報を検討してございます。

 御報告は以上となります。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。

武井委員

 こちら住居表示台帳データの一般公開の今後の対応について、交付手数料について実費相当額とありますが、これはどれくらいかかるのか教えてください。

白井区民部戸籍住民課長

 まず、現在の条例の規定におきましては、写しの交付が300円、閲覧のほうが100円となってございますが、こちらを実費相当と見直した場合には、紙が印刷1枚10円、媒体――こちらCD-R等を想定してございますが、こちらが1枚50円となるというふうになってございます。

武井委員

 これ、こういった現在の300円のやつで、請求は現在何件くらい月にあるんでしょうか。

白井区民部戸籍住民課長

 こちらのほうですが、まず、閲覧の請求については、ここ3年実績はございません。

 写しの交付についてですが、令和6年度が、現時点で有料交付のほうが5街区分となってございます。令和5年度につきましては、有料交付は2街区、令和4年度につきましては、有料交付が1,292街区分ございました。

武井委員

 一応、区としては、住居表示データが見やすくなると、この数字はもちろん増えると予想されているのでしょうか。

白井区民部戸籍住民課長

 オープンデータ化するという形になって、広くウェブ上で公開することになりますので、その閲覧の数字等を取ることは難しくなりますが、データにアクセスできるようになるという環境になることは間違いないと考えております。

武井委員

 本当に便利になることは、区民にとってすごくよいことだと思うので、ぜひ進めてください。

 この現状と課題の(2)のところに、300円の交付手数料が必要の後、括弧書きで、対象外区内の建物その他工作物の所有者等は無料となりますとなっていますが、この方々の無料というのはどうなっていくのでしょうか。

白井区民部戸籍住民課長

 まず、無料になっています交付請求の実績ですが、今年度が今日時点で7件、令和5年度が4件、令和4年度も同様に4件という実績がございますが、こちらの条例のほうを実費と改めた場合には、現在無料となっている方たちも、いわゆる実費分である紙代であったり、CD-R分の費用というものは請求するように変わるものと考えてございます。

甲田委員

 今までは区民や事業者が閲覧、交付して、その中の割合というのは、大体事業者がほとんどなんですか、それとも区民も結構いらっしゃるんでしょうか。

白井区民部戸籍住民課長

 まず、区民の方からについては、おおむねがその街区に土地を持っている方であったり、そういった方になってきます。無料については、ほぼ区民の方ということになってございます。

 一方で、こちら有料交付となるケースが、多くは地図事業者さんであったり、カーナビの事業者さんといった方々が、御自身で地図を作られるための請求というところが多いのかなと。令和4年度、先ほど御紹介しましたとおり、有料交付が1,292街区というところで御案内しましたが、こちらはカーナビの事業者さんによる有料の写しの交付の請求でございました。

甲田委員

 ありがとうございます。そうすると、ほぼネット上で見られるとなれば、そういう方々は来なくなるので、ほぼ交付請求というものはなくなるという見込みですか。

白井区民部戸籍住民課長

 日々、こちらの事務に関するお問い合わせ、例えば、御自身のお住まいのところで同じ地番の方がたくさんいるんだけどであったり、問合せはおおむね1日5件から10件程度お受けしているというところが現状でございます。

 一方で、この写しの請求というところでは、事業者の方というところが一度に大量に請求されるケースが多いので、その、いわゆる手数料ということで見ますと、事業者の占める割合が大きいのかなというふうに考えております。

甲田委員

 ありがとうございます。問合せ等はあるだろうということですので、こういったことがオープンになっているということを、やはり皆さんに分かりやすく広報することが大事だと思いますので、その辺で何か工夫されようと思っていることというのはあるんでしょうか。

白井区民部戸籍住民課長

 先ほど区報、あとホームページ等を活用してというふうに御紹介しましたが、それ以外に事業者の方から問合せがあったようなケース、区民の方も同様ですけれども、その際には、必ず地図上で公開をしているというところを併せて御案内をしまして、特に問合せなんかの場合には、例えば、同時にウェブを見られる環境なんかにあるような状況であれば、同じ地図を見て御案内できるようになるというところでも、利便性については相当に向上するものと見込んでおります。

武田委員

 ちょっと経費のところだけ伺いたいんですけれども、オープンデータ化をするための経費というのはどのようになっているんでしょうか。

白井区民部戸籍住民課長

 多くは、かかる工程として2工程ございまして、まず、現在、区が保有しております住居表示台帳データについて、いわゆる建物名であったり個人名が入ってございますので、それらをマスキングする、いわゆるデータから外すという作業で、こちらは区の職員が実施するというふうに考えてございますので、経費等は見込んでございません。

 あわせまして、今度こちらをオープンデータのほうに上げるというシステム的な対応がございますが、こちらは、区が契約してございますなかのデータマップを所管するシステムベンダーのほうが、令和7年度の通常保守の範囲の中でやるというところで話がついてございますので、令和7年度予算等については、特に計上してございません。

武田委員

 そうすると、マスキング自体は職員の方が行って、オープンデータに上げるというところは保守の範囲で対応すると。今後のデータ更新の作業というのは、どういうふうになるんでしょう。

白井区民部戸籍住民課長

 まず、住居番号の更新については、日々、先ほどちょっと電子化も今年度させていただいたという、新築届であったりとかそういったもので住居番号の更新という、まず、区の台帳上の更新は日々行ってございます。

 一方で、オープンデータとします、いわゆる公開データのほうの更新頻度ですが、おおむね半年に一度程度の頻度で考えてございますが、そういった頻度で全体に差分管理というような形で更新をしてまいりたいと考えております。

石坂委員

 区のほうでオープンデータ化を進めていく、GISを活用していくという話は前々からある中で、割と住居表示って、すべきものとしては必要なものだと思うんですけれども、逆にここまでかかって、このタイミングでというのは、何かしらそういうのに当たってネックになりそうなことがあってということなのか、あるいは、たまたまなのか、なにかあれば教えてください。

白井区民部戸籍住民課長

 こちら、住居表示台帳データシステムのほうのリプレイスを令和5年度に実施しておりまして、その後、検討してきた中で、令和7年度実施のめどがついたということで、今回、検討状況として御報告しているものでございます。

石坂委員

 進めていくときに特にネックになるようなこととか、心配な点があるとかということはないという理解で大丈夫ですね。

白井区民部戸籍住民課長

 今回実施に当たって、先ほどもお話ししましたが、個人名であったり建物というのはマスキングの調整等もベンダーのほうでついてございますので、現在はもう既に公開に向けての作業を進めてまいりたいという段階でございます。

委員長

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後2時35分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時08分)

 

 休憩前に引き続き、住居表示台帳データの一般公開について、他に質疑はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、3番、災害被害者に対する特別区民税減免措置に関する要綱の制定についての報告を求めます。

滝浪区民部税務課長

 それでは、災害被害者に対する特別区民税の減免措置に関する要綱の制定について御報告いたします。(資料5)要綱は別紙のとおりですので、後ほどお読み取りください。

 制定の概要を説明いたします。

 2、要綱制定の経緯でございます。

 従前、区内で比較的頻繁に水害が発生していたことから、災害のうち特に水害の被害者に対して、「中野区水害被害者に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱」を定め、これに基づき特別区民税の減免を行ってきたところです。令和6年1月1日に発生した能登半島地震を契機に、水害だけでなく地震、火災等を含む災害の被害者に対する減免について検討いたしました。その結果、このたび新たに要綱を制定いたしましたので、御報告いたします。これに伴い、従前の「中野区水害被害者に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱」は、廃止いたしました。

 3、要綱の概要でございます。

 (1)「災害」の範囲は、震災、風水害、落雷、火災などでございます。

 (2)減免の基準は、ア、イのとおり、災害により死亡した場合は全部、障害者となった場合は10分の9を減免いたします。

 ウ、住宅について一定の損害を受けた場合は、罹災証明書における損害の程度または住宅の損害金額が、その住宅の価格に占める割合と前年の合計所得金額に応じて、一定の割合、8分の1から全額を減免いたします。

 2ページ目を御覧ください。

 エ、家財について一定の損害を受けた場合は、家財の損害金額がその家財の価格に占める割合と、合計所得金額に応じて一定の割合、8分の1から全額を減免いたします。

 (3)減免の対象とする特別区民税の額は、減免の申請の日以降に納期の末日が到来する額となります。例えば、7月7日に申請した場合、特別徴収の場合は7月分から翌年の5月分まで、普通徴収の場合は第2期から第4期分となります。

 (4)減免の申請について、減免を受けようとするときは、納期限までに申請が必要となります。

 要綱の施行日は、令和7年4月1日。令和7年度分の特別区民税から適用いたします。

 御報告は以上です。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。

武井委員

 こちら、災害の範囲について、「火災その他これらに類する災害」と追加されていますけれども、「これらに類する災害」というのは何を指すのか、教えてください。

滝浪区民部税務課長

 こちらにつきましては、例えば、冷害、噴火等自然災害の異変、火薬類の爆発等、人為による異常な災害、害虫等生物による異常な災害を指してございます。

武井委員

 ありがとうございます。これ、罹災証明書というのはどこで発行していただけるのでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 区が出しますが、火災につきましては消防署が発行するものでございます。

武井委員

 ということは、先ほど言った火災以外の冷害、火薬、害虫なども、申請があってから区が発行するという認識でよろしいでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 消防署が管轄するもの以外は区のほうで罹災証明書を出すことになります。

武井委員

 こちら、災害に遭ってから罹災証明書を受けて、区にこの申請をすると思うんですけれども、期限などは決まっているのでしょうか、あったら教えてください。

滝浪区民部税務課長

 基本的に、申請いただくのは納期限までとなっておりますが、納期限をまたいでしまうということもあり得ると思うので、そこは御相談を頂きまして、その都度、対応したいと思っております。

武井委員

 こういった災害に遭った方は、本当にこういった知識があるかどうか分からないですけれども、多分その罹災証明書を取って、いろいろな支援が受けられますよというのは教えていただいて、頑張って行動はすると思うんですけれども、この減免する前に、例えばいろいろな支援、ほかにもあるじゃないですか、罹災証明書があればいいなど。そういったところからこういった減免措置もありますよとか、ほかにもこういうのがありますよとか、そういう案内というのは横で統一して、横のつながりで被害者の方に案内できるのでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 まず、このような火災や風水害に遭われた方には、被害の度合いに応じて災害により被害を受けた方にという案内チラシをお渡ししています。その中に、区民税だけでなくて、融資に関する御相談だったり、住宅の相談だったりというものを一覧にしたものをお渡ししていますので、一通りの御案内はできているかと思ってございます。

甲田委員

 今までは水害の被災者に対してのみだったということですけれども、これまで水害の被害者に対して、この申請があったという実績はあるのでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 令和元年に1件のみございまして、それ以降の実績はございません。

甲田委員

 分かりました。

 それと、先ほど納期限までに申請をということなんですけれども、いつの納期限なのとか、基準日がよく分からないんです。いつの災害が、いつの住民税の減税をしてもらえるのかというのが、ちょっと。先ほど例示はありましたけれども、例えば、住民税の支払いが、納期が終わってしまった年度の最後のほうとか、または4月、5月に災害に遭った場合とかというのは、ちょっと違ってくるかなと思うんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 既に納期限をもう過ぎてしまった、既にお支払いになったものについては、そのときに担税力があったというところで、減免という対処にはならないんですが、実際、委員おっしゃられたように4月、5月など、先ほどあった3.11のときは、もう既に3月11日で、既に第4期分の納期が過ぎていました。その場合は、平成22年分だけでなく、平成23年分の住民税の減免も行ったという実績がございます。なので、基本的にはその年度分にはするんですが、災害に遭われた時期に応じて、その年の分なのか、翌年も含めてなのかというところは、都度判断したいと思ってございます。

甲田委員

 そうですよね。そうでないと、せっかくの減免に対応できない期間というのが出てきてしまうなと思うので、その辺は、申請できるのかできないのかというのが、災害に遭われた被災者の方がはっきり分かるようにしないといけないと思うんですが、その辺はどうやって周知するんでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 様々なパターンを挙げて、例示してというのは、なかなか難しいので、基本的にはホームページにこのような災害に遭われた方は御相談くださいというところで、都度その方たちの御相談を受けて、丁寧な聞き取りをして対応していきたいと考えてございます。

甲田委員

 そういうことを通常は書いておいていただくのが大事かなと思うんですけれども、もし大きな災害があった場合には、即やはり分かりやすい広報が、すぐにこういうものがありますよということで、該当する場合がありますということが端的に分かるようなものを用意しておいて、災害が発生した後すぐに区民にお知らせできるようなものをきちんと用意しておくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 大規模な震災が起きた場合には、基本的には、まず納期を延長するということがこれまでもされてきています。まず、そういうことがあった場合は、即座に区のホームページが適しているのかどうかは別にして、皆様に周知できるような形で、今すぐにこういうことは対応していますということは周知していきたいとは考えてございます。

武田委員

 今の甲田委員の質問ともちょっと似ているところもあるんですけれども、この納期の末日というのは、それぞれの期ごとの納期なのか、最終的に年度末の納期までということでいいのか、どちらになるんでしょう。

滝浪区民部税務課長

 基本的には、すぐ直近のものにつきましての納期の末日までとしています。なので、その直近のものを納期の末日までに申請していただいたら、それ以降のものは、基本的にその年度のものは減免するという考えでございます。

武田委員

 例えば、御事情があって、本人が入院されてしまってとかというようなところで、そもそもその納期までに申請ができなかったという方の場合は、ちょっと事情を勘案してくださる、斟酌してくださるということはあるんでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 御相談に応じて、特段の事情がございますので、その辺は考慮したいと考えてございます。

武田委員

 既に納期が到達しているもので支払えているものについては、もう還付をするということではないよというのは、そうなんだろうなと思うのですが、要は、未納分です。未納分の、例えば分納の約束をしていて分納分の納期が来ていないという方については、減免の対象になるんでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 基本的に、滞納分に関しましては、その年の分のものについては担税力があってお約束したというものなので、基本的には、そのときの状況に応じてどのように対応するかというのは、御相談かなとは思ってございます。

武田委員

 状況によって、例えば火災なんかで、本当に家も全部焼けてしまったという方の場合に、やはりちょっと従前の未納分についても払えないという方なんかは、やっぱり調査で執行停止とかということも、過去分も対応できるのではないのかと思うんですけれども、その辺りはいかがでしょう。

滝浪区民部税務課長

 実際に、本当に生活が困るくらいのところまでいってしまった方につきましては、また、それは別の基準がございます。区税条例のほうでございますので、それで対応できるかと思ってございます。

武田委員

 やはり1か所の相談であったときに、先ほどちょっと案内のチラシのようなものがあるというふうなお話はあったんですけれども、当然、住民税ベースにして上に乗っかってきて計算されている国民健康保険料であったりというのがあるかと思いますので、そこはやはり、逆に情報を1本にして、その方が何度も申請しなくてもいいようにということは考えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょう。

滝浪区民部税務課長

 住民税をベースに、それが展開されているものというのも当然ございます。ただ、その先はそれぞれで、国民健康保険だったりもろもろ計算しているものがございますので、やはり申請していただかないと、そちらの各所管はその状況が把握できないので、それぞれの申請をお願いする形になるかとは思ってございます。

武田委員

 そうすると、税と料は別だけれども、料のほうは一緒にやっていこうというような、調査も含めて一緒にやっていこうという流れがあったかと思うんですけれども、例えば税のほうで免除になる対象になったと、料のほうでも同じようにできないかといったときに、一つの御家庭で国保と介護とか、国保と後期高齢とかってあった場合に、1か所で受け止めて差し上げるというようなことはお考えですか。

宮脇区民部保険医療課長

 そうですね。互いの料を、適用があるかどうか、そういうところについては、聞き取りの中でそういった情報をつかめれば、当然、情報をお伝えすることも可能にはなると思いますので、そういった柔軟な対応も局面局面ではできるのではないかというふうには思います。

武田委員

 やはり災害に遭ったということで大変な状況にあるというところなので、通常どおりの手続どおり窓口に行ってくださいということではないことというのは、ぜひ御検討いただきたいと思います。これは要望にします。

酒井委員

 まず、こちらを、水害から災害、地震、火災等を追加されましたけれども、先ほど説明の中で、令和6年1月の能登半島地震によって検討してきたとおっしゃっているんですけれども、どうしてここまで時間がかかるのかというのを教えてください。

滝浪区民部税務課長

 能登半島地震も含めて、あと森林環境税、国税が今回4月以降、住民税と併せて徴収することになりました。これもまた、住民税とは異なる扱いをするのは難しい。また、国からは取扱例というところで、住民税、災害についての取り扱いの例も出されていることから、どのように整合性を合わせるのかというところにちょっと時間がかかったというものでございます。

酒井委員

 森林環境税が国税として課税されたのがいつからなのかと、先ほどおっしゃられた国からの通知、これはいつですか。

滝浪区民部税務課長

 森林環境税としては、今年度分なので、令和6年6月分からとなります。通知自体は、令和6年度よりももうちょっと早めに届いていたかと思います。

酒井委員

 いつ頃ですか。恐らく令和6年1月の能登半島地震がきっかけだったら、そういった災害時における住民税の減免措置ということのこういった観点必要ですよという国からの通知が、森林環境税が課税されるときに併せて来ていると思うんです。ですから、その点、この国からの通知はいつですか。

委員長

 委員会を休憩します。

 

(午後3時26分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時26分)

 

滝浪区民部税務課長

 国からの通知自体は、平成12年に通知がございます。

酒井委員

 平成12年から、こういった住民税の減免制度に関しては通知来ていますよという理解でいいんですか。

滝浪区民部税務課長

 はい、そのとおりでございます。

酒井委員

 区としては、その当時は、中野区内は水害というものの可能性があるので、それを付け加えた。そういう理屈でいいですか。

滝浪区民部税務課長

 付け加えたというよりは、水害に関して制定をしたというものでございます。

酒井委員

 失礼しました。付け加えたといいますか、それを対象にしたという中で、では、このように、この森林環境税が令和6年6月から住民税と一緒に徴収される中で、これ改定しているんですよね。他の自治体では、この時期ではないと思うんです。もっと早かったのかなと思うんですけれども、いかがですか。

滝浪区民部税務課長

 他の自治体でこのような災害減免の制定があるものは複数ありますが、ちょっとその制定時期までは把握してございません。

酒井委員

 ただ、令和6年6月から森林環境税が徴収される中で、恐らくその中で、森林環境税も住民税と一緒に徴収する中で、それの減免になりますよというのは始まっているんですよね。

滝浪区民部税務課長

 森林環境税の減免自体が始まっているものは、令和6年度から始まってございます。

酒井委員

 それが住民税と一緒に徴収されますから、他の自治体ではもっと早い段階から、森林環境税と併せてこういった、うちだと水害だけではなくて、地震時だったりだとか様々な、先ほど武井委員が確認された害虫との事例まで入れたりとかも区はされているわけじゃないですか。本来だったらば、もう少し早い対応というものもあったのではないのかなと思うんですが、いかがですか。

滝浪区民部税務課長

 委員おっしゃるとおり、もっと早くにこの改定が必要だということを、森林環境税の開始と合わせて改定することも一つできたのかなとは思ってございます。

酒井委員

 それで、年度分減免されますよということなんですけれども、能登半島地震があって、ちょっと分からないですけれども、能登から中野にいらっしゃっていた方は、これがなかったので、本来だったらば、うちがもっと早くにできていれば減免が受けられた可能性とかもあるんですか。

滝浪区民部税務課長

 能登半島地震については、別途起案をして減免を制定しておりますが、今のところ実績としてはゼロ件でございます。

酒井委員

 ということは、それに関しては別途でやっていますので、そこで漏れはありませんよ。そういう中で、来年度からやりますけれども、もっと早くにできておれば、火災であったりだとか、そういうところがあれば減免の可能性もあった。そういうことはあるということでいいですか。そういう件数もあるんですか、もし分かれば。分からなければ分からないで結構です。

滝浪区民部税務課長

 森林環境税だけでの減免は、今年度、確かに数件、件数は未集計なのでありませんが、実際にございました。

酒井委員

 そう考えると、森林環境税の減免はあった。これ、恐らく他区を見ても、特別区民税と森林環境税一緒に減免しますよという記述が多いんです。そういうことを考えると、中野区でも、本来だったらば特別区民税の減免が受けられる可能性があっただろう、そういう理解でいいですか。

滝浪区民部税務課長

 残念ながら、そのような理解で結構です。

酒井委員

 よく分かりました。やっぱりこういうのは、情報をしっかりキャッチして早くやっていただきたいと思います。どうしてそういうことができなかったのかというのは、ちょっと反省材料として何かありますか。

滝浪区民部税務課長

 委員おっしゃるとおり、今回、確かに制定はちょっと遅くなってしまったのかと思います。やはり情報収集というか、既に中野区には減免措置の要綱があるというところで、なかなか見直しの機会をこれまで持てなかったというところが、一番大きな反省点なのかなとは思ってございます。

石坂委員

 今回、震災、風水害、落雷、火災その他となっていますけれども、規模が小さくても割とありそうだなと思うのが、落雷によって家財について一定の損害を受けた場合というのが、そこそこあるのではないのかと思うところです。

 ただ、一方で、なかなか落雷って、落雷されたから罹災証明しなきゃとかというものでもなかったり、御自身でも、これって何か対処になるのかということに気づかない方も多いのではないかと思うんですけれども、その辺り、何かうまく周知していくこととかが必要かと思うので、いかがなんでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 家財に対して、落雷に限らず被害を受けた方はいらっしゃると思うので、そこは危機管理のほうの災害に対する通知と併せて協力して周知していければと思ってございます。

石坂委員

 ぜひそのような形でお願いします。

 それから、減免の基準のところで、イの中で災害により障害者となった場合というところがありますけれども、これというのは、障害者となったというところの判定基準はどういうふうなものなのか教えてください。

滝浪区民部税務課長

 これは、区民税の障害者控除と同じなんですが、身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされているものだったり、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者だったりというところが対象になってございます。

石坂委員

 そうしますと、これによって、新たに災害によってけがをすることで身体の障害になる、あるいはPTSD等で精神の障害になるという場合が当然あるわけですけれども、もともと何らかの障害を持っていて、それで災害によってまた別の障害を持つ、あるいは、その障害がひどくなったとかという場合はどういう扱いになるのでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 もともと障害者の方には障害者控除というものがございますので、それ以上のものというところは特段、既にございますので、それ以上のものは、今回担った者に対してはございますが、既に障害者の方であった場合には、対象にはなるものとは考えてございません。

石坂委員

 それは障害の程度が重くなったとか、級が上がったという場合でも駄目という形になってしまうと、障害者控除があるわけですけれども、10分の9減免というところもあるので、そこは何か工夫を今後何かしらの機会に考えていっていただけたらなというところは、これは要望としておきます。

 あと、タイミングの問題で、特に災害等で障害になった場合というのが、要は、一定治療していたか試みて治らなかったから障害になるという感じだと思うんですけれども、そうした場合に、納期限とかの関係が、その申請の期限とかその辺が難しくなる場合が多いと思うんです。その点はどうなんでしょうか。

滝浪区民部税務課長

 それは御相談に応じて、個別の判断をさせていただければと思ってございます。

石坂委員

 個別の判断ということですけれども、そこはしっかりと、特にまだ認定の途中の方なんかが漏れることがないように、しっかりと徹底してやっていっていただきたいと思います。これは要望としておきます。

委員長

 要望ということで。

 他にございますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 次に、5番、中野区デジタル地域通貨事業の実施状況等と今後の取組についての報告を求めます。

国分区民部産業振興課長

 それでは、中野区デジタル地域通貨事業の実施状況等と今後の取組について御報告いたします。(資料7)

 区は、令和6年11月からデジタル地域通貨事業を開始いたしました。そのことについて、令和6年度の実施状況と令和7年度の取組について報告いたします。

 1、(1)令和6年度の実施状況でございます。

 ①②にあるとおり、2月末現在で加盟店舗数は1,264店舗、アプリ登録者数は6万7,346人となっており、居住地・年代別内訳は表の記載のとおりでございます。

 ③キャンペーンの実施でございますが、1セット5,000円で6,500ポイント付与されるプレミアム率30%のナカペイを発行し、表の下側になりますが、第1弾では2万7,074人の方に、セット数では20万9,546セットを購入いただき、その右側になりますが、第2弾では2万475人、セット数では7万5,428セットを御購入いただきました。

 恐れ入ります、2ページ目を御覧ください。

 ダウンロードポイントの付与でございます。2月末現在で、500円分のポイント付与者数は5万380人、1,000円分のポイント付与者数は1万2,898人となってございます。

 ④通常チャージについては、3月13日より開始いたします。

 続いて、(2)2月末現在の実施による効果でございます。

 ①にあるとおり、区内加盟店のうち1,193店舗において、約13.6億ポイント、13.6億円相当の御利用がございました。

 ②そのうち区負担分の利用額でございますが、約4.2億円ポイントの利用がございました。

 ③その他でございますが、店舗のキャッシュレス化の促進やデジタルデバイドの一部解消につながったと考えております。

 続いて、(3)今後に向けて明らかになったことでございますが、一つ目と二つ目の黒ポツにあるとおり、利用者数の増加に向けて、在勤者や若年層へのアプローチが必要かつ有効と考えております。また、黒ポツ三つ目ですが、操作性の改善を求める声が少なくなかった一方、ナカペイで初めてキャッシュレスポイントを利用する方や、御高齢の方にはシンプルで使いやすいとの声が多くございました。黒ポツ四つ目でございますが、プレミアム付ナカペイの販売は、申込セット数が多い当選者ほど購入率が高い傾向が明らかにうかがえました。

 恐れ入れます、3ページ目を御覧ください。

 店舗側で使用する管理画面や機能について、使用しづらいという声が少なくなかったところでございます。

 次に、2、令和7年度の取組でございます。

 (1)の①利用者を増やすための取組として、在勤者や20歳代への情報発信などを強化するほか、ユーザビリティ向上のためのアプリの改修、様々な機会・媒体を活用した広報に取り組んでまいります。

 ②加盟店を増やすための取組として、「使いたいお店のリクエスト」の結果や、エリア別・業種別の加盟状況などを踏まえた加盟店の開拓、ユーザビリティ向上のための管理画面・機能等の改修、決済音の変更を行ってまいります。

 ③地域の経済効果を高めるための取組として、プレミアム付ナカペイを販売いたします。こちらは、販売計画、流通総額を18億円として2回実施する予定でございますが、今年度の実施状況等を踏まえ、プレミアム率や販売方法を決定してまいります。そのほか、産学官連携による分析や提案、分析結果の経済団体や商店街等への提供、商店街イベントでのポイント付与、店舗で利用できるクーポンの発行、店舗からのお知らせ機能の利用開始、ナカペイでしか購入できない商品やサービスの開発誘導・促進に取り組んでまいります。

 続いて、(2)の①コミュニティポイントの導入、さらなる検討でございますが、健幸ポイントや高齢者会館事業でのポイント付与、令和8年度以降に導入する事業の具体的検討を行ってまいります。

 ②歳入確保に向けた取組として、ふるさと納税の返礼品や広告料徴収の検討、手数料徴収の対象や条件の検討を行ってまいります。

 ③通常チャージにおけるインセンティブを検討してまいります。

 最後に、3、その他でございますが、令和6年度の実績確定後に、産学官連携を含め、詳細の分析を行うとともに、それらを踏まえて事業や取組を検討し、実施してまいります。

 報告は以上でございます。

委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございますか。

武井委員

 こちらナカペイ、7月31日までにプレミアムポイント分は使ってくださいということになっていますよね――ごめんなさい、3月31日まで。それは全部使い切っていただけそうな感じですか。それとも残ってしまいそうな感じなんでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 2ページの真ん中の(2)の②にあるとおり、令和7年3月末までに区負担分、そのプレミアム分とダウンロードポイント分として税金を投与した分につきましては、約4.5億円相当まで増加する見込みでございまして、全部で付与した金額が約4.6億円でございますので、ほぼ使われる見込みで考えてございます。

武井委員

 予想では1,000万円くらい残ってしまうかなという予想だとは思うんですけれども、できる限り、本当に消費していただくのがいいのかなと思うんですが、その残った金額についてはどうされるんですか。

国分区民部産業振興課長

 まず、こちら残らないようにということで、アプリ内でのお知らせだとか、そういったものは最後までしっかりやっていきたいと考えているのと、余ってしまった分は、執行分として、令和7年度の区の歳入として入ってくる形となります。

武井委員

 ありがとうございます。

 あと、3ページの地域経済の活性化に向けての中野区在住、在勤者や20代学生を含む方への情報発信、ここを強化したほうがいいと私も感じましたけれども、具体的に、例えば20代学生とかこういった方への強化方法というのは、今何か想定があるのでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 20歳代ということで、まずは学生向けに、何かアプローチできないかを検討しているところでございます。今、産学官連携で大学ともいろいろと連携してやっているところがありますので、そういった大学の先生と話す中でも、例えば大学内で、ナカペイで利用できる朝食を開発したりとか、そんなこともできるのではと、まだ構想レベルでございますが、そういった話も出ていますので、そういった形で何か学生向けにアプローチができないかをちょっと検討しているところでございます。

武井委員

 そうですね。ぜひそういった学生と協力して、学生の意見とか、そういう若い方の意見で、本当に何か新しいいいアイデアが生まれることを願っております。

 あと、この持続可能な地域通貨事業に向けてというところで、将来的に、このクーポンやお知らせ機能を広告料徴収の対象にしたいとありますが、現在、クーポンとかお知らせなども始まってはいると思うんですけれども、今どれくらい使っている方がナカペイのクーポンを見たり、お知らせを見たりとか、そういった数字のデータというのはあるのでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 クーポンは、2月17日から試験運用を実施しているところでございまして、あと、お知らせ機能については、まだ店舗からのお知らせというものは始めていなくて、まだ行政からのお知らせだけにとどまっている状況でございます。そちらの閲覧数というか、見た方の人数で、ちょっとアプリという関係もあって、今そこの集計ができないシステムとなっているというふうに事業者からは聞いてございます。

武井委員

 将来的に、クーポンやお知らせ機能を広告収入にするには、必ず閲覧数とかは必要だとは思うので、出すほうも、やっぱりどれくらい見てもらったとかはあったほうがいいと思うので、そこは技術的にできるかできないのかは分かりませんが、要望していっていただいたほうがいいのかなとは思います。

武田委員

 2ページ目の実施による効果のところで、まず伺いたいんですけれども、利用実績があった店舗が1,193店舗、かなり高い数字かなと思うんですが、登録している店舗からの割合としてはどのぐらいになっているんでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 1,264店舗に対する割合になりますので、約94.4%ぐらいという形で利用されていた状況になります。

武田委員

 かなり高い割合だなと思うんですけれども、実際にこの利用実績がない店舗の傾向というのは、何かあるんでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 利用実績がまだない店舗につきましては、その差し引きになります、70店舗ぐらいということになります。こちら、実際のお店の一覧を見てみたところなんですけれども、なかなか業種だったり地域で、例えば偏りがあるという、データ上はそういった傾向は見られなかったところでございます。一定推測されるのが、もしかしたら単価が高いものを置いてあるところが利用されていないのではないかといった推測はしているところなんですけれども、なかなか、ちょっとまだ4か月の段階なので、これから実績が増えてきた段階で、もう少し分析してみたいと考えてございます。

武田委員

 ぜひ広げていくという対策を打つためには、やっぱりちょっと分析を細かくしていただけるといいのかなと。例えば、実際にナカペイを登録して使い始められるようになってからの時期がまだ浅いお店だと、やっぱりなかなか広まっていかないとか、あと、広告とか周知の仕方によってもちょっとというあたりは、実際に利用のないお店からもちょっと聞き取りをして把握をしていただきたいなというふうに思います。

 これは、1点は感想というか、実際にお店の方から伺ったお話なので、3ページ目の一番上にある店舗側で使用する場合の使用しづらいという声が少なくなかったというのがあったんですけれども、私がちょっと伺ったお店なんかだと、逆に導入のときはすごく楽だったと、様々な環境を整えなくていいので、楽に導入ができたので広がってほしいというふうにおっしゃっていた方もいらしたので、それはちょっとお伝えをしておこうかなと思います。

 持続可能な地域通貨事業に向けてというところで、コミュニティポイントの導入なんですけれども、来年度は健幸ポイントなんかについて、地域支えあい推進部のほうで予算化をされていると思うんですけれども、基本的に、このコミュニティポイントについては、実際にポイント分の予算は所管課のほうで予算化をするということでよろしいですか。

国分区民部産業振興課長

 はい、委員、御案内のとおりでございます。

武田委員

 そうすると、予算化をしていくということを考えると、夏頃には次年度の対象になる事業というものはある程度固まってくるのかなと思うんですけれども、実際、その検討のPTは、副区長を座長としたというお話を頂いていたかと思います。この対象事業で、昨年の第3回定例会で御報告を頂いていた事業というのは、全てにおいて一応実施の可能性があるかどうかというところは、もう検討されているということなんでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 第3回定例会で、令和8年度以降の導入を検討する事業を幾つか挙げさせていただいたところでございます。その後、議会の質疑のやり取りの中でも、様々こういったことにも活用できるのではないかといった御意見を頂いていたところでございますので、そうしたことを踏まえてPTで検討する予定でいるところでございます。

武田委員

 そうしましたら、ちょっと環境課のほうにお伺いしたいんですけれども、来年度、再来年度以降に導入を検討するものというところで、環境系のポイントというものもあったかと思うんですけれども、環境課としては今どのような検討状況なんでしょう。

伊東環境部環境課長

 いわゆるなかのエコポイントにつきましては、昨年度末でポイントの交付を終了しまして、来年度末で制度が終了となるということから、来年度検討しまして、このデジタル地域通貨との連携を検討したいということで、令和8年度に新たな制度を開始したいというふうに現在考えているというところでございます。

武田委員

 令和8年度に、2026年度からやるよということになるということだと、もう今年の夏ぐらいにはある程度固まって、どういったコミュニティポイントにするのかというところと、どうやって連携をさせられるのかということと、粗々予算額どのくらいにするのかというところができていないといけないと思うんですけれども、あと半年ぐらいでその辺まで詰められるという理解でよろしいんでしょうか。

伊東環境部環境課長

 一応目途としまして、令和7年度で現行のエコポイント制度が終了しますので、令和8年度に新たな制度を開始したいということでございまして、確かに、期間短いということはありますけれども、鋭意しっかり検討していきたいというふうに考えてございます。

武田委員

 そうすると、現時点ではまだ具体的に何をどのようにつくっていくかというところまでは積み上がって、全くいないという状況ですか。

伊東環境部環境課長

 全くないということではないんですけれども、検討を進めるのは令和7年度に入ってからということで、現在考えているというところでございます。

武田委員

 産業振興課のほうにお伺いしたいんですけれども、年度始まって4月からの検討で、実際、さらに2026年度に予算化をして具体化していくということは、スケジュール的には可能なんでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 それに向けて、今、各所管でも検討して、産業振興課でもPTの事務局として、全庁で検討していく予定でございますので、そのような形でやっていきたいと考えております。

武田委員

 そうしますと、大体、粗々、昨年も第3回定例会のときに次年度に導入を見込むもの、それ以降に見込むものという形で御報告を頂いているんですけれども、同じタイミングで、翌年度できそうなものというところについては御報告があるという理解でよろしいですか。

国分区民部産業振興課長

 具体的に、どの定例会の時期で御報告というのは、ちょっと検討状況次第になるので、何とも言えないところがあるんですけれども、予算の主な取組だとかそういったことをお示しする前には、お示しする必要があるかなというふうには考えてございます。

小宮山委員

 こちらの報告ではあまりネガティブなことはほとんど書いていないんですが、管理画面が使用しづらいという声があったということぐらいしか、1行ぐらいしかネガティブな話は書いていないんですけれども、でも、私が把握している中では、例えば当選時の確認が、深い階層まで入っていかないと当選確認ができなかったとか、あるいはセルフレジでは使えないとか、あるいは区役所1階のローソンで使えないとか、あるいは2回目のダウンロードポイントが倍になって、初回にダウンロードした人が結果として損するような気持ちになってしまったとか、あるいはプレミアムポイントの当選確率が第2弾のときは初回申込みの人が実は優先でしたと、後になって発表されて、何となく、だまされたわけではないけれども、あまり愉快な気分ではなかったとか、そういったネガティブな話も幾つか私の耳には届いているんですが、区としても、もちろん把握されていらっしゃると思います。そして、そういったネガティブなこと一つひとつについては結構ですけれども、ネガティブないろいろな話も踏まえて、今後の改善をしていっていただければと思いますが、いかがでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 委員、御案内のあった御意見などは、こちらでも、区としても把握しているところでございます。

 実際に、その区民の声だとか、窓口でそういったお声もいただいているところでございますので、それを踏まえて今後検討しますという回答であったりだとか、ここはちょっとこういう理由なので、これでやらせていただいているんですといったことで、ちょっと丁寧な、一つずつ回答させていただいているところでございます。

 こちらにも、今後の令和7年度の取組といたしまして、ユーザビリティを向上するためのアプリの改修なども考えているところでございますので、そうした御意見を踏まえて何ができるか、何をやっていくかを検討していきたいと考えております。

甲田委員

 まず、この年代別内訳のところで、やっぱりどうしても私は、区外の方よりも区民の方にいっぱい使っていただきたいという思いもあり、区民の区内居住者の方の年代別割合というのは出ていないんでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 すみません、今ちょっと数字としては持っていないところなんですけれども、こちらのイの表、全体の年代別と大きく乖離はなかったというふうに認識しているところでございます。

甲田委員

 分かりました。

 それと、アンケートを取ったので、いろいろなことが、聞き取りをしていただいたんだと思うんですけれども、今回その聞き取りをしたのがどのぐらいで、中野区商店街連合会の加盟店で聞き取りできたところがどのぐらいで、あと、ナカペイを使うことによって初めてキャッシュレスを導入したという店舗が、ここには少なくなくと書いてあるんですけれども、どのぐらいあったのかというのは、お分かりですか。

国分区民部産業振興課長

 中野区商店街連合会の加盟店ではなくて、こちらナカペイに加盟していただいているお店全店に対してアンケートを実施いたしました。1,200強ぐらいの店舗数に対してアンケートを実施いたしまして、218店舗から御回答を頂いたところでございます。

 委員、御案内のキャッシュレスのところにつきましては、その中で、初めてキャッシュレス化でナカペイを導入したという店舗が、そのアンケートの218店舗御回答いただいた中で、18店舗がナカペイが初めてだということで御回答いただいたところでございます。

甲田委員

 ナカペイ加盟店の中から218店舗から聞き取りができて、18店舗が初めて導入ということですね。私は、このキャッシュレスがこれまで、やはり商品券て紙であったものが紙でなくなったところから、もう選択肢はこれしかないわけで、これをやっぱり受け取っていただけるように区民の、特にこのデジタルデバイドの方々にもきちんと受け取っていただけることが大事だなと思ってはいるので、そこら辺で、やはりもっと工夫していただくことが大事かなと思っているんです。高齢者会館や区役所での操作説明会を実施した効果が見られたということなんですけれども、ちょっと確認ですが、どういうことをやってきた効果がどのように出たのか、もう少し詳しく教えていただけますか。

国分区民部産業振興課長

 こちら、高齢者会館であったりだとか、あと一部の区民活動センターだとか、それから区役所での操作説明会なども行ってきたところでございます。高齢者会館と一部の区民活動センターでは、300人強の方に御説明させていただく、延べでございますけれども、機会を頂きまして、区役所の操作説明会も、第1弾販売したときに、延べ9日間、説明窓口みたいなものを1階で設けたんですけれども、平均で1日40、50人ぐらいが来ていただいて、御説明する機会が設けられたというふうに考えてございます。

 その結果といたしまして、年代別内訳で、割と60代以上が多い傾向が出てきたというところと、あと、実際の人数といたしましては、70歳代以上の利用者数が4,001人ということで、かなり多くの方に御利用いただいているのかなというふうに認識してございます。

甲田委員

 すばらしい数字だし、すごく努力していただいたなと思います。引き続き、これは努力していただきたいと思っています。

 あと、やはりせっかくやっていくので、いろいろな波及効果というものはあると思うんですけれども、一つは、やはり商店街がどんどんなくなっていっている中で、店舗はあるんですけれども、商店街に加盟していない店舗も結構多くなってきているのかと思いますと、やはり商店街加盟店に対するインセンティブが、このナカペイでできると、やっぱりもっともっとできるといいなというところで、手数料のところだとか、ポイントだとかで、何か商店街加盟店に対するインセンティブというものを強化していただきたいと思うんですが、その辺はどうお考えでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 そうしたお声は、経済団体の方からもいただいているところでございまして、委員、御案内にあった手数料徴収、そこを加盟店については無料にするとか、差別化するとか、そういった検討であったりだとか、あと、クーポンとかお知らせ機能を活用した広告料の徴収の検討などもしているところでございますので、例えば加盟店は広告料を取らないとか、そういったことで差別化を図ることもできるかと考えておりますので、そうした検討を来年度やっていきたいと思っております。

甲田委員

 来年度やって、それは、そうすると再来年度から何か決まってくることがあるということでよろしいですか。

国分区民部産業振興課長

 手数料については、来年度につきましては無料でやるということで御案内させていただいておりますので、早くても令和8年度以降という形になるかと思います。

 ただ、広告料のほうは来年度も途中でもできるというふうには考えておりますので、時期を見て、検討状況を踏まえて、しかる時期にやっていきたいと考えております。

石坂委員

 先ほど20代のところが思ったほど導入していなくて、20代の子にアプローチしていくという話もありましたけれども、これは来街している20代の人を狙っていくのか、あるいは、大学とかに協力してもらって、そこで告知してもらうとか、何かしら考えていたりするのでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 まずは学生向けに何かできないかを検討していきたいと考えております。

石坂委員

 それは区独自で、大学の協力を得てやるんでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 様々やり方はあるかと思うんですけれども、大学への広報、発信を強化するだとか、あと、大学と連携して、先ほどもちょっとお話しさせていただきましたが、ナカペイで購入できる学生食堂の朝食だとか、そういったことを一緒に考えていきたいと考えております。

石坂委員

 産学官連携とか言われたりする中で大学との連携って、大学の先生とか研究の連携もありますけれども、学生さんに地域に貢献してもらう、それは経済活動もそうですし、それこそ学生さんに地域に貢献してもらって、そこにポイントをつけていくとかということもできると思いますので、そこは学生が中野区に愛着を持って、中野区で何かやろうというところにつながるようなことを展開していっていただけたらと思うんですが、いかがお考えでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 産学官連携を今年度から予算つけてやっているところでございますが、今年度の成果としても、学生が考えたシティプロモーションや産業振興施策に資するアプリの紹介だとか、御提案などもいただいたところでございます。そうした学生の若い方のアイデアなども生かしながら、検討していきたいと考えております。

石坂委員

 それこそ、そうやってアイデアを出してくれた人に、公募をしてポイントをつけたりとかもできると思いますので、考えていっていただけたらなと思います。

 それから、地域間でのアプリの、要は、どこの町丁別なのか、町別かはあれですけれども、そうした中で、少ないところ、多いところというところに差があるのか、また、そうした差があるところに対して埋めていくようなことを何か考えていらっしゃるのかがあれば教えてください。

国分区民部産業振興課長

 アプリのダウンロード者数については、町丁別に見ていったところ、やはりちょっと若干偏りはあったところでございます。ただ、その偏りが加盟店の状況と比例しているのかとか、その辺とかのクロス分析までができていないところでございますので、その辺もちょっと併せて分析しながら、対策というか、検討していきたいと考えております。

石坂委員

 ぜひそのような形でお願いできればと思います。

 あと、そういったふるさと納税の返礼品にナカペイのポイント、ナカペイの啓発グッズを追加というところがありまして、たしか、ナカペイを使ったTシャツとかという話もありましたけれども、それ以外にも何かこういうものを作っていくとか、何か今の段階であったりするんでしょうか。

国分区民部産業振興課長

 今のところは、ナカペイのポイントそのものを考えているのと、あと啓発グッズとしては、ナカペイのロゴが入ったウインドブレーカーをちょっと予定しているところでございまして、今のところはそういった状況でございます。

委員長

 他に質疑ございますか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本報告について終了いたします。

 この後の進め方について協議したいので、委員会を休憩いたします。

 

(午後4時03分)

 

委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時03分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 異議ありませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、明日3月12日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。

 各委員、理事者から何か発言はございますか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

委員長

 なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。

 

(午後4時03分)