平成23年06月28日中野区議会子ども文教委員会(第2回定例会) 平成23年6月28日子ども文教委員会 中野区議会子ども文教委員会〔平成23年6月28日〕

子ども文教委員会会議記録

○開会日 平成23年6月28日

○場所  中野区議会第5委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後2時27分

○出席委員(9名)
 酒井 たくや委員長
 岩永 しほ子副委員長
 木村 広一委員
 石坂 わたる委員
 小林 秀明委員
 奥田 けんじ委員
 近藤 さえ子委員
 高橋 ちあき委員
 篠 国昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 教育長 田辺 裕子
 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 村木 誠
 子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当) 白土 純
 子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当) 荒井 弘巳
 子ども教育部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長、
 教育委員会事務局副参事(特別支援教育等連携担当) 伊藤 政子
 子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長、
 教育委員会事務局副参事(就学前教育連携担当) 海老沢 憲一
 子ども教育部副参事(子ども教育施設担当)、
 教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当) 中井 豊
 教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 吉村 恒治
 教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 宇田川 直子
 教育委員会事務局指導室長 喜名 朝博
 教育委員会事務局副参事(知的資産担当)、中央図書館長 天野 秀幸

○事務局職員
 書記 丸尾 明美
 書記 永見 英光

○委員長署名


審査日程
○議案
 第65号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
 第66号議案 中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例
 第67号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
 第68号議案 中野区立学校設置条例の一部を改正する条例
 第69号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に
        関する条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 7 (仮称)中野区弥生保育園分園の設置について(保育園・幼稚園担当)
○事業概要の説明
○その他

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。

(午後1時00分)

 初めに、本日は、議会広報番組再編集のため、シティテレビ中野からビデオ撮影の許可を求める申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後0時59分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後0時59分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。(資料1)
 1日目は議案の審査とその後事業概要の説明を行い、2日目は所管事項の報告をできるところまで、3日目は残りの部分を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 また、第65号議案と第66号議案は関連いたしますので、一括して審査を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第65号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例及び第66号議案、中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 それでは、第65号議案、中野区学童クラブ条例の一部を改正する条例、第66号議案、中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。(資料2)
 資料につきましては、新旧対照表以外に補助資料といたしまして、キッズ・プラザの設置、学童クラブの移転及び学童クラブ分室の廃止についてということで、資料をつけさせていただいております。これに基づきまして説明をさせていただきたいと思います。
 まず、1番でございます。内容についてでございます。現在、緑野小学校内に体育館等の整備を進めておりますが、完成後の同施設に中野区立キッズ・プラザ緑野を設置いたしますとともに、現在、丸山児童館内にございます中野区立緑野学童クラブを移転するものでございます。また、あわせまして、緑野小学校内に設置しております中野区立緑野学童クラブ分室を廃止するものでございます。それぞれの設置、移転、廃止する施設の住所はごらんのとおりでございます。
 次に、2番の施設概要及び設置場所でございますが、施設といたしましては、延べ床面積が326平方メートル、キッズ・プラザ活動室、学童クラブ室、事務室、トイレ、誰でもトイレ、エレベーター室からなるものでございます。
 設置場所につきましては、裏面をごらんいただきたいと思います。
 上段に配置図がございます。右側のほうが南側ということで、緑野小学校の校庭となってございます。網かけの部分がキッズ・プラザと学童クラブが設置される位置でございます。また、下段のほうにはレイアウト図が記載されてございます。この中でのレイアウト図ということでごらんいただきたいと思います。
 それでは、表面にお戻りいただきたいと思います。
 3番といたしまして、キッズ・プラザ緑野及び緑野学童クラブの事業概要でございます。左側がキッズ・プラザの内容、右側が学童クラブの内容となってございます。開設日、利用時間、利用対象等が書かれてございますので、こちらのほうをお読み取りいただければというふうに考えてございます。
 4番、キッズ・プラザ開設及び学童クラブの移転、廃止の時期でございますが、平成23年11月中旬を現在のところ予定をさせていただいております。
 周知方法でございます。チラシ、パンフレット、ホームページ等によりまして、緑野小学校に通う児童の保護者や地域の住民の方に対する周知を図ってまいりたいというふうに思ってございます。また、緑野小学校に通う児童の保護者に対しましては、キッズ・プラザの利用説明会をまた実施したいというふうに考えてございます。
 なお、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。第65号議案及び第66号議案ともにでございますけれども、附則でございますが、条例の別表中、この改正規定につきましては、「この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する」としております。
 以上、雑駁でございますけれども、第65号議案、第66号議案につきましての補足説明を終わらせていただきます。委員の皆様には、よろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
近藤委員
 キッズ・プラザのことは、私も何度も一般質問や予算委員会などで質問させていただいているんですけれども、このキッズ・プラザ緑野は、今までできたキッズ・プラザの中でもとても面積が狭いと思うんです。この全体の中で、できた中では一番狭いと思うんですけど、それでよろしいですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 基本的には、学童クラブ室1室とキッズ・プラザの活動室ということで整備をしておりますけれども、現在ございます面積の中では一番小さいというふうに思ってございます。
近藤委員
 それで、放課後体育館が活用できるということなんですけれども、体育館の活用というのは毎日できるんですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 今後学校との調整によりますけれども、ほかのキッズ・プラザでは毎日という形ではなってございません。
近藤委員
 緑野小学校では、ミニバスケットですとか結構盛んに、今までも、クラブ活動と言っていいのかちょっとわからないですけれども、そういったものを地域の方などが中心になってやったりしているんですよね。そういうところと体育館を使うことになると、このキッズ・プラザの子どもたちが体育館をなかなか使えないということにはなりませんか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 学校の施設を利用させていただくということで、体育館以外にも校庭等さまざまな場所を使って活動させていただくということになりますけれども、その部分につきましては、今後学校のほうとも調整をさせていただきたいと思っております。
近藤委員
 私が2年前に質問したときに、体育館の活用が容易であるというお答えをいただいているんです。ですから、もう2年たって、もうこのキッズ・プラザができることも着実に進んでいるんですから、学校との連携を本当に早く進めなければ、もう11月には開始して体育館を使えないということになると、やっぱり子どもたちの遊び場というのが、校庭を使えるといっても、雨の日はやっぱり活動室一つではとても狭くなってしまうと思うんです。その辺はいかがお考えですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 雨の日等につきましては、やはり校庭のほうはなかなか使えないという状況にございますので、そういった面で、このキッズ・プラザで活動する子どもたちがより活動しやすいような状況を学校と調整をしてまいりたいというふうに思ってございます。
近藤委員
 あと、丸山児童館がなくなってしまうことによって、夏休みの間もここの中に入っていくということになると、校庭というのはなかなか炎天下で遊べないんですよ。校庭があるからといって遊べない。そして、体育館も使用することが限られてしまえば、本当にその一部屋でずっと過ごすことになると、子どもたちというのはとても――今の児童館でも、1階、2階を走り回れてもストレスが夏休みなどはかなりたまるのに、かなりの配慮をしていかないとなかなか大変なことだと、私は認識していますけれど、いかがですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 夏季休業中につきましては、利用人数のほうはやはり大きく減るというような現状はございますけれども、炎天下の中で遊ぶというのも長時間というわけにはなかなかまいりませんので、そういった意味で、体育館等を使えるような形で調整をしてまいりたいと思っております。
近藤委員
 それで、私が2年前に質問したときには、「校庭や体育館などさまざまな学校施設を活用していくように放課後の活動を充実させてまいります」というお答えをいただいているんです。「校庭や体育館などさまざまな学校施設」という「さまざまな学校施設」というのはほかの例えば図書館ですとか、何か検討はされたのですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 具体的な活動場所については今後調整という形になりますけれども、学校との調整を図った上で、そういった部分につきましてもお話し合いをさせていただきたいというふうに思ってございます。
近藤委員
 2年前に私が質問したときの時点でも、学校と話をするということなんですけれども、本当に話し合っていただいて、もう始まっていくんですから、そこのところ、子どもたちが、今丸山児童館ではかたきというんですか、ドッジボールみたいな布のボールを当てて子どもたちがやっているんです、それができなくなっちゃうとすごく嫌だなと。今すごくそれが好きでやっているのに、活動室一つだとなかなかできないのが困るななんていう声も聞いていますので、本当に体育館をうまく――地域の方ももちろん追い出すわけにはいきませんし、連携をとって、そして学校側とも、ほかの施設、例えば図書館ですとか多目的室ですとかどこが使えるとかそういったことも考えながら、子どもたちのサービスに、児童館からキッズ・プラザに移ったことによってサービスの低下、狭い思いがないようにお願いしたいと思いますけれど、いかがですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 委員おっしゃるとおり、学校との調整をさらに進めてまいりたいと思ってございます。
近藤委員
 それともう一つ、これ、乳幼児は入れないんですよね。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 キッズ・プラザへの乳幼児の親子の交流の場の設置でございますけれども、これにつきましては、学校教育に支障をきたさないというような大きな前提の中で考えてございまして、現在、キッズ・プラザ武蔵台及びキッズ・プラザ桃花におきましては、週に1日でございますけれども、そういった形の乳幼児の交流の場の設定を行ってございます。
 なお、キッズ・プラザ緑野につきましては、学校側との調整を進めておりますけれども、今後も協議をさせていただきたいというふうに思ってございます。
近藤委員
 武蔵台児童館がキッズ・プラザになって入っていくときも、周囲の民間のところがあるから大丈夫だということで進めていかれて、それで、結局は区民の方から陳情が出て、やっぱり学校の中に入っていこうということで入ってきた経過があると思うんですよね。ここも、やっぱり丸山児童館がなくなると乳幼児の居場所がどう見てもないんですよ。私、やっぱり質問したところによりますと、民間との活用で受け入れ体制をつくっていくというお答えをいただいているんですけれども、どうもそれもまだ進んでいないような感じですけれど、いかがですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 乳幼児の全体の区としての受け入れの内容につきましては、所管ではないというふうに思ってございますので、ちょっとお答えのほうは難しいと思います。私どものほうは、緑野小学校さんのほうとの調整を進めてまいりたいというふうにお答えさせていただきます。
近藤委員
 わかりました。乳幼児のことの民間は所管ではないことで申しわけございませんでした。それでは、学校側との連携のことはきちっとお願いします。
高橋委員
 今の質問の中で確認したいんですけれども、キッズ・プラザと学童クラブがこちらに入るんですけれども、そのさまざまな行事を体育館を使わせていただきたいというような御要望で、鋭意検討するということなんですけれども、そんなに学校教育に支障のないぐらいに体育館はあいているんですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 他のキッズ・プラザにおきましては、学校のほうでお使いになる日時等を避けてという形で時間帯等も設定させていただいて。もしくは、雨の日というのがありますので、そういった場合はやはりキッズ・プラザに通うお子さんたちは当然その学校の児童ということもございますので、その日にまた調整をさせていただいたりしながら使わせていただくとか、そういう形で進めさせていただいております。
高橋委員
 すごく難しいことだと思うんです。調整って簡単におっしゃいますけど、学校自体は授業で使ったり、クラブ活動で使ったり、または、一般的に保護者の人たちが体育館を使う場合だってあるわけですよね、ふだんのときに。それで、そのキッズ・プラザを利用している保護者の皆さんも、やっぱり使いたいなという希望がいろいろと出てきて、兼ね合いがすごい難しくなると思うんです。それで、授業を妨げるような使い方はできないでしょうし、まず線引きをしないで、もし学校と調整ができるのであれば、子どもたち、児童が使っている中において、交流できるような場所とか、そういう課題もとったっていいんじゃないかなと思うんです。キッズの人たちだけに貸すとかではなくて、子どもたちがたまたまその体育館を使って何か行事をするとか、そういうときには呼んであげるとかというそういう発想も必要かなと思うです。ですから、私の知る限りで、体育館がそんなに頻繁にあいているというのはないような気がするんです、学校として。それを無理くりというか、どうしても雨の日は使わせてくれというふうに言われても、授業があったりとか、そういうときは学校が優先になるわけじゃないですか。だから、安易に調整というのも、それは一つの課題ですけれども、やはり学校とキッズ・プラザの保護者、また御利用される方たちが、これからずっと続いていくわけですから、相互理解が深まるような施策を少しずつ取り組んでいったほうが、より一層よろしくなるのではないかなというふうに思うんです。片方だけの意見を聞いて学校にお願いしますということではなくて、それぞれの立場を考えて進めていってあげたほうがいいものができるのではないかなと思いますけれども、いかがですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 委員、おっしゃるとおりでございまして、今回条例の改正の手続を踏ませていただいたのも、やはり地域とのお話し合い、もしくは周知を図る期間をやはり多くとりたいということがございました。そういった中で、委員、おっしゃるとおり、既存のいろいろな活用をされている団体とかそういうところともお話をさせていただくとかさまざまなことで、やはりキッズ・プラザに通う子どもたちがその中で健やかに――このキッズ・プラザを活用できるような、そういったことを考えていきたいというふうに思ってございます。
小林委員
 ちょっと確認でございます。キッズ・プラザのほうなんですが、この第66号議案の改正案のところに、キッズ・プラザも並んでいるんですが、それぞれ定員というのがあると思うんですが、ちょっと確認してもらいたい。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 キッズ・プラザにつきましては、特に定員という形は設けてございません。
小林委員
 最大限利用できるとかという形のものもないんでしょうか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 他のキッズ・プラザでは、最高のところですと、そこに通う児童さんの100%登録という形になっておりまして、それ以外でも近隣の学校からもこちらが活用できることになっておりますので、そういった意味で、100%のお子さんが来られるというのはなかなか現状ではございませんけれども、そういった意味で、ここに通う児童の方が、お子さんが、アッパーですと、皆さん来られるというような状況が発生するというふうに思ってございます。
小林委員
 それぞれのキッズ・プラザ、当然定員なしという、制限がないという部分があると思うんですけれども、利用率というのはもう大体調べて、あくまでもその分で、それを参考にして進めているというふうに思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 実際には、登録のほうは100%というところがございますけれども、平日の最高利用率は約60%となっており、平均すると約30%の児童が利用しているというふうに思ってございます。
小林委員
 先ほど委員のほうで言われたように、この緑野のキッズ・プラザは狭いという言い方をされたんですけれども、その辺は、このほかのものと比較して、今言った利用率と、それからこの面積ということで考えると、その辺はどう判断されていますでしょうか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 他のキッズ・プラザにおきましては、このキッズ・プラザの活動室というものが大体二部屋ぐらい――その大きさにつきましてはさまざまでございますけれども――ございます。そういった点では、このキッズ・プラザにつきましては小規模なのかなというふうには理解してございますけれども、先ほど申し上げたとおり、体育館、校庭等を使わせていただくということでのキッズ・プラザでございますので、そういった意味では、この面積の中でも、ここに通われる、活用される児童のほうでは、こちらのほうを楽しんで使っていただけるのかなというふうには思ってございます。
岩永委員
 まず、その学童クラブですが、いただいた資料の中にあります第65号・第66号議案に関連する資料ですが、学校の中にある緑野学童クラブの分室、それから丸山児童館の中に設置してある緑野学童クラブ、これはそれぞれ現在何人いますか。ごめんなさい、学童クラブにね。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 丸山児童館内にございます緑野学童クラブにつきましては、現在29名が学童クラブのほうに通われております。学校内の分室につきましては、26名のお子さんが通われております。
岩永委員
 そうしますと、55人が現在緑野小学校関連の学童クラブを利用しているということになるわけですね。この資料の裏にあります学童クラブ室、それからキッズ・プラザの広さはどれだけありますか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 学童クラブ室につきましては、学童クラブのほうに活用する面積でございますけれども、現在のところ88平米という形で計算をしてございます。キッズ・プラザにつきましては、ほぼ同様の面積でございます。
岩永委員
 まず、学童クラブですが、国のガイドラインがあります。国のガイドラインでは、児童一人当たりおおむね1.65平米以上の面積を確保することが望ましいということが出されています。この「望ましい」という文言は、それ以下でもいいというふうにとりやすいんですが、一方では通達がありまして、これについては最低基準という位置付けではないということです。必要な基本的な事項を示していると、常にその設備等については向上に努められたいと、こういうことになるわけです。それで、例えばこの88平米を1.65平米に割り返しますと、現在の定数よりもはるかに少なくなるということになるんですが、そのあたりはどんなふうに考えられますか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 ガイドラインによります1.65平米で計算いたしますと、約53人という数字が出てまいります。現在のところ、定員といたしましては両方で85人となってございますけれども、今後は需要調査というものが秋口にございます。中野区内すべての保育園、幼稚園に、その意向等をそこに通う方々に聞きましてというような需要調査をいたします。その点を踏まえまして、適正な定員のほうを定めていきたいというふうに考えてございます。
岩永委員
 このガイドラインに基づいて53人ということになりますと、現在利用している定数よりも少ないけれども、現在利用している人数よりもさらに少なくなっていくということで、需要調査をされることを今お答えいただきましたが、待機児の問題が出てくる可能性が十分考えられるんですけれども、それはどのように考えますか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 先ほどの53名というのは、計算上はそういう形になろうかと思います。こちらのほうは、委員、おっしゃったとおり、最低基準ではないということもございますので、この53人がそのまま定員になるというふうには考えてはおりません。
 また、実際、キッズ・プラザ等を併設します学童クラブにつきましては、一定の登録者数が減少するという傾向もございます。その点を踏まえまして、今後の動向や需要調査を踏まえて定員数のほうを考えていきたいというふうに思ってございます。
岩永委員
 今、社会経済状況で働く親がふえています。当然、学童クラブの需要もふえてくるということは推測できると思います。そういう意味でいえば、今のお答えだと、待機児童が出ないようにするには、例えば1.65平米、一家の1人当たりの面積の中で定数を決めていくというようなことにもなりはしないかと、そういうふうに危惧するんですが、1.65平米は少なくても確保するというような考えはおありですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 1.65平米につきましては、基本的な考え方としてとらえておりまして、この線を大きく逸脱するというのはなかなか難しいかなというふうには思ってございますけれども、ここから算出された数字がそのまま定員になるというふうには考えてございません。
岩永委員
 なかなかちょっとわかりにくいので。だけど、1.65平米は少なくても確保するというお答えでもなかったように思いますので、そういう意味でいえば、まだこの緑野学童クラブの定数を決めていないという状況のようですが、そこのところは一つ大きな課題として残ったままの議案になっているんだということが今のお答えでわかりました。
 もう一つ、キッズ・プラザですが、当初、区はキッズ・プラザを学校内に移転するときには二クラスは確保するというふうに説明をされていたと思うんですが、そこのところはいかがですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 2部屋以内という形でお話をさせていただいたと思いますけれども、そういった意味で、全体の設計をする中でこのような形の設計となってございます。
岩永委員
 いえ、そうではなくて、その二クラス分をキッズ・プラザとしては確保して整備をしていくというのが、キッズ・プラザを学校で開設をしていく上での区の説明、いわゆる基本的な説明だったと思うんです。どこの学校においても、二クラス分は確保していくという、そういう御説明だったというふうに思っているんですが、先ほど、その88平米ということになりますと、今、中野区の学校の一クラスの最低の広さは約63平米だそうです。それが二クラス分となると120平米を超えるわけです。だけど、現実には88平米程度ということですから、先ほどのやりとりの中でも一番小さいキッズ・プラザになるというお答えもありましたけれども、小さいだけではなくて、当初、区が説明をしていた説明からもやっぱり離れている、それが守られていない、そういう問題が起きているんだと思うんですけども、どうですか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 面積的な問題がございますけれども、ちょうど裏面の図のほうを見ていただきたいと思います。レイアウト図でございます。
 現在、実際上のキッズ・プラザのほうの利用状況等を見ますと、静かに本等を読むようなそういうお部屋と、ある程度活動、大きな動きができるような活動のお部屋という形で、大体2部屋ぐらいの形の整備がされております。そういったところで、この面積の中でどうやって活用を図っていくかということで、可動式の間仕切りというのが書かれておりますけれども、そういったところの工夫で何とか現在の他のキッズ・プラザと同じような活動ができるような工夫をしてまいりたいというふうに思ってございます。
岩永委員
 私がお聞きしているのは、どういう工夫をしていくのかということをお聞きしているのではなくて、120平米以上の広さでキッズ・プラザを整備していきますと区が区民に説明をしてきた、その基本的な取り組みから見て、この88平米というのは、区の側にそれを守る――どういう使い方をするかではなくて、いわゆるだれにでもわかる広さの確保、それがどうであったのかというところが大きな問題になっているんだろうというふうに思います。
 それから、戻ってごめんなさい。学童クラブですが、この放課後児童のクラブガイドラインでは、体調が悪いときの静養スペース等が確保されるように求められていますけれども、この緑野の今度新しくできる学童クラブ室には、そういうスペース、いわゆる分離され、静養スペースとして確保できるところはどこになりますか。
荒井子ども教育部、教育委員会事務局副参事(学校・地域連携担当)
 裏面のレイアウト図でございますけれども、この事務室の左側に休養室と書かれております。こちらのほうがそれに該当するものと思ってございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時29分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時31分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
岩永委員
 第65号議案、第66号議案、いずれにも反対の立場での討論を行います。
 先ほどの質疑の中でも、一つはっきりしたのは、区が児童館から学童クラブや遊びの機能を学校に移して、学校内の学童クラブと、それからキッズ・プラザに転換をする、そういう事業を始めるという段階で区民に説明をしてきていた、例えば学校に入ったときに広さはこの程度とか、こういう活用の方法というような説明をされてきた、その区がみずから説明をしてきたものとの関係で見ても、今回のこの議案の中では、少なくとも広さ、面積については、区が説明をしていたようなものも確保できていないという問題があります。それによって、当然、子どもたちの活動が制限される。これは校庭を使おうと体育館を使おうと、毎日行くところの面積そのものが確保されていないということでは、子どもたちに制限がされていくことになります。
 また、学童クラブにつきましては、現在、定数がまだ定まっていないと、これから定めていくというような状況にありますが、少なくとも国が定めているガイドラインも、要するに実行できていくのかどうかという、そういう疑問と、多分なかなかそれが厳しくなるのではないかというようなことが十分推測される、そういう状況の中で議案となって出てきているという、こういう大きな問題があります。そもそもその児童館を廃止していくという上に立ってのこうした施策転換ですから、それ自体に無理があるんだということで、改めてここで、こうした施策の転換については見直しをしなければならない時期だろうということをまとめて反対討論とします。
委員長
 他に討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第65号議案、第66号議案の採決を順番に行います。
 まず初めに、第65号議案の採決に入ります。
 お諮りいたします。
 第65号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 次に、第66号議案について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第66号議案、中野区立キッズ・プラザ条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第66号議案の審査を終了いたします。
 次に、第67号議案、中野区立保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 先ほど休憩中に御協議いただきましたとおり、本件に関連した所管事項の報告をまず受けたいと思いますので、ここで本議案を一たん保留といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、第67号議案をここで一たん保留といたします。
 それでは、本議案に関係する所管事項の報告を受けたいと思います。
 所管事項の報告の7、(仮称)中野区弥生保育園分園の設置についての報告を求めます。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 それでは、お手元の資料(資料3)、(仮称)中野区弥生保育園分園の設置についてによりまして、施設計画の内容について補足説明をさせていただきます。
 昨年度中、待機児対策として保育定員の増を実施してまいりましたが、実際には、1歳児を中心といたしまして、保育定員のこれを上回った需要がございました。そして、今年度4月の段階で135人という保育園の待機状態が生じております。本事業につきましては、今年度、待機児の緊急的な対策といたしまして、現在、弥生保育園の耐震化工事のために使用しているプレハブ園舎を、工事終了後、弥生保育園の分園として新たに活用いたしまして、待機状況の改善を図るものでございます。
 2番、所在地といたしましては、弥生5-5-2でございまして、裏面になりますが、地図をごらんいただきたいと思います。方南通り沿いでございまして、弥生保育園から至近の距離にあるところでございます。
 それでは、表面に戻っていただきまして、3番、開設の期間でございますが、本年11月1日から平成26年3月31日までとしております。本施設の用地といたしましては、南中野の区民活動センター用地となっておりまして、この施設計画に影響のない、支障のない範囲で仮設として使用していたプレハブ園舎を継続使用していこうというものでございます。
 4番、施設の概要といたしましては、延べ床面積が287.83平米。保育室と調理室、事務室を備えております。仮設ではなく本建築として建築確認を受けているという施設でございまして、継続的に使用できるという状態になっております。現況のまま改修等は行わず、使用していきたいというふうに考えております。
 5番、新しく設置する分園の定員でございますが、現在の待機児の状況から、1歳児から3歳児まで10人ずつといたしたいというふうに考えております。また、別途3人の一時保育を実施いたします。耐震改修後の弥生保育園本園でも3人の一時保育を実施するわけでございますが、こちらの分園においても、これとは別に実施をするというものでございます。
 6番、保育事業の内容でございますが、児童福祉法最低基準に適合した認可保育園として、弥生保育園とは独立した運営を行っていきます。運営には、民間事業者に委託して実施いたしたいというふうに思います。
 一つ飛びまして、8番に記載されておりますように、分園の入所については本園とは別に行っていきたいと思っております。したがいまして、分園で3歳児が終了した後に、弥生保育園も含めて近隣の認可保育園に転園していただくという形になります。
 一つ戻りまして、7番、運営事業者の選定方法でございますが、企画提案公募型事業者選定方式という形にし、これから委託事業者の募集を行っていきたいと思います。現在まで認可保育園の運営実績として1年以上ある事業者から提案を求めまして、提案内容を審査し、優良な事業者を選定していきたいというふうに考えております。
 最後、9番でございます。今後の予定でございますが、8月に運営事業者を決定いたしまして、開設のための準備を行いまして、11月1日に向けた開所を行いたいというふうに考えてございます。
 以上で報告のほうを終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 それでは、先ほど一たん保留といたしました第67号議案を改めて議題に供します。
 本件について理事者から補足説明を求めます。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 それでは、第67号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例案につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料4)
 お手元の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
 表の左側でございますが、現行の弥生保育園の位置に、改正案のとおり、括弧書きの部分でございますが、「(分園 東京都中野区弥生町五丁目5番2号)」を加えるものでございます。
 審議のほどよろしくお願いいたしたいと思います。
 以上で補足説明を終わらせていただきます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
岩永委員
 分園ということになります。それから、先ほどの資料の説明だと民間に運営をしてもらうということで行っていくということになるんですが、例えば、入園式・卒園式、そういうのは、こういう分園のほうは民間事業者ということになってきた場合にはどんなふうになりますか。
海老沢子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)
 基本的に、運営自体は分園だけ独立して行いたいと思っておりまして、そういった事業につきましても、基本的には分園で独立して行うというふうに考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後1時41分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時42分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第67号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第67号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第67号議案の審査を終了いたします。
 次に、第68号議案、中野区立学校設置条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 それでは、本件について理事者の補足説明を求めます。
吉村教育委員会事務局副参事(学校再編担当)
 それでは、第68号議案、中野区立学校設置条例の一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。(資料5)
 同議案は、第九中学校及び中央中学校を廃止し、中野中学校を新設するために御提案するものでございます。お手元の資料、同条例新旧対照表をごらんください。
 右側の現行欄、別表2、中学校の表中、下線部分の「中野区立第九中学校」の項及び「中野区立中央中学校」の項を削除いたしまして、左側、改正案の下線部分、「中野区立中野中学校 東京都中野区中野一丁目57番12号」を加えるものでございます。
 なお、本条例につきましては、平成24年4月1日から施行するものでございます。
 また、今回の改正に伴う通学区域の変更につきましては、本議案の議決をいただいた後、教育委員会において規則改正を行う予定でございます。
 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
岩永委員
 既にこれについても議論がされ、それぞれ地域のところでの検討会も進んでくる中での議案の提出ということになっていることを承知の上で、議案になっていますから改めて確認もしていきたいと思います。
 九中と中央中を統合するに当たって、九中の区域再編というぐあいになっておりますが、それの実施時期と、それからその区域再編をする――先ほど規則で改正をしていくというお話でしたが、その子どもたち――新1年生、それから現在いる子どもたちが、その区域再編によってどのような通学状況になるのか、そこを教えてください。
吉村教育委員会事務局副参事(学校再編担当)
 まず、御質問の1点目でございますけれども、九中の現通学区域につきましては、統合によって一部、具体的には中野一丁目及び中央三丁目でございますけれども、そちらについては平成24年4月で第十中学校の通学区域に変更という形になります。
 2点目につきまして、現在の1年生、2年生が来年度どうなるかということでございますけれども、そちらについては、ただいま申し上げた十中校区に変更するところに住んでいる子どもたちについても、希望すれば統合新校の第九中学校にございます仮校舎のほうで通学が可能というふうに考えてございます。
岩永委員
 来年の4月からの新しい中野中学校になるわけです。まだ、新1年生がどういうぐあいにその中野中学校に通学してくるのかということについては定かではないけれども、学校全体の規模はどの程度になるというふうに、その通学区域を一つは変更するとか、今御説明いただいたような九中の子どもたちと一緒になる中央中学校が一緒になった場合の中野中学校の来年の4月の規模、どの程度になるという推測ですか。
吉村教育委員会事務局副参事(学校再編担当)
 想定でございますけれども、およそ24年の新たな統合新校の生徒については460名程度、クラスで言うと13クラスというふうに想定してございます。
岩永委員
 国の動きは、今のところ中学校にまで少人数のクラス編制は及んではいないんですが、それでも東京都の取り組みは進んで、24年度も東京都は取り組むわけです。そういう影響なんかも考慮した上での今の数字ですか。
吉村教育委員会事務局副参事(学校再編担当)
 国の学級編制の改正や都が平成22年より実施している小1問題、中1ギャップの予防・解決のための対応については、区としても対応しております。
 新校の中学校の全学級13クラスのうち1学年のクラス数は、その加配対象の想定生徒数ではありません。
岩永委員
 最後にしますが、その通学区域の再編によって子どもたちの通学する学校が変更になる――変更になるというのか、新たな指定校に登校するという状況になってくるわけです。例えば、場合によっては兄弟で十中と中野中学校ということも起こり得るかもしれないという思いがしているんですが、そういうことがあるとか。それから、ここの地域はもともと小学校も再編をされてきているということで、地域コミュニティの問題も当然起きてくるんだろうと思うんですが、統合検討会は検討会として進んできておりますけれども、地域の人たちとの関係ではどのようになっていますか。
吉村教育委員会事務局副参事(学校再編担当)
 まず、1点目の兄弟での関係でございますけれども、先ほども申し上げたとおり、十中に変更される子どもたちについては、御本人の希望で新しい統合新校に通学可能というふうに考えてございます。それ以外の兄弟関係については、これまでの通学区域の変更に伴う基準に基づいて対応させていただくということでございます。
 もう1点、地域のコミュニティの件につきましては、私ども統合委員会の中でさまざまな町会あるいは地域の方とさまざま議論させていただいて、新しい学校をどうつくっていくのか、地域における学校はどういうものにしていくのかというような議論をさまざま進めさせていただいて、これについても統合委員会ニュースで地域の方にお知らせさせていただいているということで考えてございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後1時50分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時51分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。
岩永委員
 第68号議案に反対の討論をいたします。
 この中野区立学校設置条例で今回対象になっている九中と中央中の統合は、中野区が進めている学校再編第1期計画の最後の学校の取り組みということになろうかと思います。この間、国も東京都も学校の、特にクラス数のあり方についての検討などが進んできているという状況の中で、今回のこの議案が出されたということがあります。
 一つは、やはりこういう国や東京都の動きについて、中野区の教育委員会がどのように検討して、どうこの中央中や九中の統合について、子どもたちにとってどのようにしたらいいのかという検討がされたのかという部分については至って不明で、そもそも、もともと計画があったからということで議案が出されてきているというふうに教育委員会のほうの対応はあったと言わざるを得ません。特に先ほどの御説明もありましたように、この計画によって九中の通学区域が変更されるという、どちらかというとかなり教育委員会の都合によってそういうことが行われるということもあります。
 ですから、今回のこの九中、中央中が統合していくというこういう進め方は、地域で検討会が行われたとはいえ、子どもたちの教育をどう充実したり、改善したり、中野の子どもたちの教育環境をいいものにしていくのかという視点から見た教育委員会の検討は、本当に不十分だったということを言って、この議案には反対をいたします。
委員長
 他に討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第68号議案について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。
 第68号議案、中野区立学校設置条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第68号議案の審査を終了いたします。
 次に、第69号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 それでは、本件について理事者の補足説明を求めます。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 第69号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料6)
 お手元の資料に沿って御説明をさせていただきます。お手元の資料につきましては、1枚目に補足の説明の資料をつけさせていただいております。めくっていただいた後、新旧対照表をつけさせていただいております。
 まず、1枚目の条例の目的についてでございます。
 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令、それから職員の給与に関する条例――こちらは都の条例でございます――に基づき、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の補償の範囲、金額、それから支給方法など必要な事項を定めることを目的としているものでございます。
 2番目の今回の改正の理由でございます。今回の改正の理由は二つございます。
 一つ目は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部が改正になったということに伴っての改正でございます。こちらにつきましては、国の労働政策審議会の答申を受けて、労働者災害補償保険法の施行規則が改正になっております。これに伴うものでございます。
 もう一つは、東京都の職員給与に関する条例が改正になっており、これに伴うものでございます。こちらの条例で定めております補償基礎額の算出に当たりましては、この東京都の職員給与の条例のここの部分の医療職の給与表の地域手当を含む額というのを基礎にして算出しております。この地域手当については、全国の共通の公務員の給与水準を民間賃金の地域格差、それらの事情を考慮して調整するという目的で、東京都職員の地域手当の加算を平成5年から毎年段階的に引き上げてきております。今回は、平成22年12月1日からの東京都の条例の改定に伴って、補償の基礎額のほうも改定するというものでございます。この改定をもちまして、これまで毎年行ってきましたこの条例に関する補償基礎額の改定というのは終了というふうになります。
 資料の3番目、改正の内容についてでございます。お手元の別紙の新旧対照表のほうをごらんいただきたいというふうに思います。新旧対照表の条例の第3条でございます。こちらの第3条の補償基礎額というものを別表で定めております。こちらが改正になるというものでございます。この補償基礎額につきましては、この条例で補償することとしている休業補償、それから疾病補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償、これらのものについてはこちらの補償基礎額をもとに算定するということになっております。
 新旧対照表の一番最後の4ページ目の別表をごらんいただけたらと思います。東京都の地域手当の加算率というものを給与月額の17%から18%に改正したということに伴いまして、こちらの新旧対照表のように補償基礎額の金額を改定しております。こちらごらんのとおり、医師、それから歯科医師、薬剤師としての経験年数によって、補償基礎額については個別に定めるということになっております。こちらが補償基礎額の改正についての内容でございます。
 お手元の資料、新旧対照表の1ページ目に戻っていただけたらと思います。
 2番目の改正内容でございます。第11条、介護補償についての内容でございます。第11条の1号につきましては、常に、常時介護を要する状態にある方の、その月に介護に要する費用として支出して介護を受けた日がある場合について、その上限を定めるものでございます。その上限を月額「10万4,960円」から「10万4,730円」に改定するというものでございます。
 第2項につきましては、常時介護を要する場合で、親族等が介護をしていらっしゃる場合のそのときの最低補償額を定めておりますけれども、こちらを「5万6,930円以下」から「5万6,790円以下」というふうに改定するものでございます。
 3号につきましては、介護補償に係る障害が随時介護を要する程度だった場合の上限の規定でございます。こちらにつきまして、「5万2,480円」から「5万2,370円」へと上限を改定するものでございます。
 それから、4号につきましては、こちらも随時介護を要する場合で、親族等が介護をされているという場合に、介護に要する費用を支出した場合の最低補償額でございます。こちらを「2万8,470円」から「2万8,400円」というふうに改定するものでございます。
 それで、最後が、施行日でございます。施行日につきましては公布の日からというふうにいたします。新旧対照表の1枚目の裏面を見ていただきますと、経過措置というものを定めております。こちらの条例につきましては、東京都の職員の給与条例が平成22年12月1日改正となっております。また、減額になる改正も伴っておりますので、経過措置というものを設けて、定めて規定をいたしました。
 私からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
小林委員
 この学校医、そして学校歯科医、学校薬剤師の公務の災害補償ということで、今回、これは各小学校、中学校には1人ずつなのか、あるいは複数の配置をされていらっしゃるのか、医師を、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 現在の学校医の配置状況ですけれども、各小学校、中学校につきまして、学校医として内科医、それから耳鼻科医、眼科医、お1人ずつ3人の医師を委嘱しております。それで、そのほかに小・中学校にそれぞれ1人、中学校1人、小学校1人なんですけれども、精神科医を委嘱しております。それからあと、歯科医につきましては、各小学校、中学校に2人ずつ委嘱しております。あと、学校薬剤師は、各小学校、中学校にお1人ずつ委嘱しております。
小林委員
 現実に、その数ですべて賄えると。1人ということが多いということですけれども、その代わりの人とか、そういう方々というのは出るということはありますでしょうか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 基本的には、委嘱した学校で委嘱した学校医、学校歯科医、学校薬剤師の方が実際になさるということで想定しております。
小林委員
 ということは、現状としては、その先生がもし出られないとかというもあるかなと思っていたんですけれども、そういうときにはその人はいないので、その先生に合わせて運用をしているという形でよろしいんですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 委員、おっしゃるとおりでございます。先生の御都合等を調整しながら、学校のほうで実際には実施しております。
小林委員
 それから、私もよくわからなくて、この公務災害補償というのはもともとどこからお金が出るんですか。どこから支払いをするというか、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 こちらは区の条例に基づいての制度でございますので、区のほうで補償するということです。
小林委員
 普通、民間でいうと、当然こういうのは保険というパターンになりますよね。ですから、例えば、中野区がこれで何千万円というお金がかかったときに、それを持ち出しするのか、あるいはその大もとはどこなんですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 すみません。ちょっと保留させていただきたいと思います。
委員長
 答弁保留ですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 はい。
小林委員
 実は、若干資料があるんですが、決算書の中で、これはお医者さんなのかどうかはわからないんですが、公務による通勤災害件数ということで、補償で年間大体30件ぐらいの数で公務の通勤とかそういう、会社でいけば途中の通勤するときに災害が起きて、事故が起きたという形でお金を出す形があると思うんですが、そういう件数があるんですが、今回、お医者さんがそういうことで何件か、この30件の中に1件あるのか、その辺はどうですか。この30件というのは全体で30件だと思うので。その資料が、年間でどのぐらいの事件があるのか、あるいは、ここあったのかないのか、ちょっと教えてください。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 学校医、学校歯科医、学校薬剤師とも、実際にこの補償をお支払いしたという例は、もう過去10年ぐらいにわたってはなしです。
小林委員
 出ていないからということで。これは、学校の場合には、たしか学校の先生とか職員とかという方々は、いわゆる一つの東京都で行っているものでお金が出ているのではないかなと思うんですけれども、この公務の今回のお医者さんのもそれに入っているのかどうかということは、ちょっとまた後で、わからないということであれば。(「はい」と呼ぶ者あり)
委員長
 ちょっと休憩していいですか。

(午後2時06分)

委員長
 再開します。

(午後2時06分)

 答弁どうですか。まだかかりそうですか。
 ただいま答弁保留がございました。後ほど、答弁保留をいただくということで、皆さんよろしいですか。まだかかりそうですよね。(「はい」と呼ぶ者あり)では、よろしいですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 こちらの学校医、学校歯科医、学校薬剤師については、東京都の職員の制度とは別物になりますので、区が独自で補償するということになります。
小林委員
 保険という形で考えていないということですよね、今のお話でいきますと。今回、今までずっとなかったから安心だという部分もあるかもしれません。現実に、職員だと、今言ったように30名というのがあるんですが、お医者さんだからあり得ないというよりも、むしろ高い値段が配されております。そういうときに、突然とこの一財でお金を出さなければいけないということになるのかなと思います。あるいは、区のほうで、役所で、基金みたいなものを積み立てておいて、そこから払うのか、その辺は考えてもらいたいなと。今後いろいろと、突然のお金というのは、恐らく今回の金額でいけば1,000万円あるいは2,000万円のけがの部分、あったときに、これあくまでも常に補正をとらなければいけない。そうした事態になり得ると思うんです。今まで、30年、50年ないからということで安心はするんですけれども、その辺ちょっとお計らいしていきたいなというふうに思っていますけれども、どうでしょうか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 確かに、この10年以上実績はございませんので、現在は予算措置等もしておりませんので、補正で対応するということを考えておりますけれども、保険等については、他区等の状況を見ながら検討していくということになるかと思います。現在、東京都も含めて同じような制度で実施しているという状況でございます。
小林委員
 ということは、東京都で学校医の方々はそういう形での基金とかということがなくて、万一の場合があった場合は、それでお金を一般財源から、あるいはどこかから出すという形をどこの区でもとっているということなんですね。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 委員、おっしゃるとおりです。23区細かいところでは違いがあるかもしれませんけれども、東京都全体としてはそういう形で実施しております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時09分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時10分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。
 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に、討論を行います。
 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより第69号議案に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第69号議案、中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第69号議案の審査を終了いたします。
 次に、事業概要の説明を受けたいと思います。
村木子ども教育部長
 それでは、子ども教育部・教育委員会事務局所管の事業概要につきまして御説明をさせていただきます。(資料7)
 お手元にございます事業概要の53ページをお開きをいただきたいと思います。
 子ども教育部・教育委員会事務局には、上段にございますように7分野ございます。職員数は、管理職を除きまして、再任用を加えた数で880人程度、そのほか教育施設といたしまして、小学校25校、中学校12校、区立幼稚園2園のほか、図書館、教育センター、教育相談室、少年自然の家を所管しております。教育施設としては52施設ございます。また、子ども施設といたしまして、指定管理者園4園を含みます区立保育園23園、学童クラブが25施設、キッズ・プラザ6カ所等、療育センターアポロ園、母子生活支援施設を所管しております。こちらが56施設で、全体で108施設を所管するものでございます。
 それでは、各分野の事業につきまして御説明を申し上げます。
 最初に、子ども教育経営分野でございます。
 管理職を配置しております学校再編担当では、区立小学校の設置、廃止等に関することといたしまして、学校の再編に関する事務を担当してございます。現在、中・後期の学校再編計画の検討に入っております。このほか、子ども教育経営分野では、まず、部(事務局)の経営に関する事務のほか、教育委員会の運営等に関する事務などを担当しております。
 次に、54ページをお開きをいただきたいと思います。
 本年2月に策定をいたしました教育ビジョン(第2次)、昨年の3月に策定いたしました次世代育成支援行動計画(後期計画)など、子ども教育行政の基本的な計画の策定及び推進、部(事務局)の予算、決算及び事務事業の調整、区立学校の経理などを担当しております。
 次に、55ページをごらんいただきたいと思います。
 学級教育分野でございます。
 最初に、指導室長の事務でございます。まず、中段、学校教育向上事業や、下段、スポーツ教育の推進のほか、次の56ページにございますが、上段、スクールカウンセラーや心の教室相談員、中ほどにございます、せんだって御質問もいただいておりますが、スクールソーシャルワーカーの配置などの事務を担当してございます。
 次に、57ページをお開きをいただきたいと思います。
 教職員の研修や教育相談に関する事務などを担当してございます。
 続きまして、59ページをお開きをいただきたいと思います。
 外国からの帰国児童・生徒や外国籍のお子さんの日本語指導、人権教育の普及・啓発あるいは心の教育の充実のほか、これも下段に近いところにございますが、体力向上プログラムの策定・実施と、これに伴いますフラッグフットボールの全校実施などを進めております。また、本年度は、中学校で使用いたします教科書採択に関する事務を行っております。
 続きまして、61ページをごらんいただきたいと思います。
 上段でございます。区立小・中学校の校長、副校長などの職員の人事事務を行っているところでございます。
 次に、63ページをお開きをいただきたいと思います。
 学校教育分野の学務に関する事務といたしまして、児童・生徒の就学通知の発送や区域外就学、指定校変更に関する事務あるいは要保護・準要保護家庭の児童・生徒の保護者に対する義務教育に要します経費の援助を行っております。
 続きまして、66ページをお開きをいただきたいと思います。
 障害のあるお子さんが障害の状況に応じた教育を受けるための相談を行っております。また、区立小・中学校にございます特別支援学級の開設及び運営を行っております。今年度は、若宮小学校に特別支援学級を設置するための工事を行いまして、来年、平成24年4月に開設の予定でございます。
 続きまして、68ページをお開きをいただきたいと思います。
 先ほども条例改正の御提案をさせていただきましたが、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する事務のほか、就学時健康診断、学校給食に関する事務を担当してございます。
 続きまして、70ページをお開きをいただきたいと思います。
 知的資産分野でございます。知的資産分野は、図書館運営に関する事務を担当してございます。図書資料や視聴覚資料の収集、貸し出しのほか、障害者、高齢者向けのサービス、学校や地域と連携した子どもの読書活動推進事業などを行っております。現在、子ども読書活動推進計画(第2次)の検討を進めているところでございます。
 次に、72ページをお開きをいただきたいと思います。
 学校・地域連携分野でございます。ことし9月より開始予定の学校支援ボランティア制度に関すること、遊び場開放に関することのほか、PTAの窓口や学校情報配信システムの運用を行っております。このほか、キッズ・プラザ及び学童クラブの運営に関する事務を担当しております。キッズ・プラザは23年度途中に開設予定の先ほどの緑野小学校で、合計7カ所となります。なお、児童館そのものは、地域支えあい推進室の所管となっておりまして、学童クラブとこの児童館、あるいはキッズ・プラザとの相互の連携、これが必要となり、そのまま連携を進めているところでございます。
 73ページから74ページは、体験学習担当でございます。
 連合運動会などの区立学校の行事に関する事務のほか、移動教室及び夏季学園、区立少年自然の家、学校行事等への支援に関する事務を担当しております。なお、本年度は、東日本大震災との関連で、常葉少年自然の家での移動教室を中止をいたしました。また、小学校の岩井臨海学園も中止をしております。
 続きまして、74ページから75ページは、次世代育成担当でございます。
 本年度は、次世代育成委員の改選時期に当たっておりまして、このほか青少年育成関係団体等の活動支援、次世代育成推進審議会の運営に関する事務などを行っております。
 続きまして、76ページからは、子育て支援分野でございます。
 18歳未満の子どもとその家庭に関する相談事業や子どもの虐待などを総合的に担当いたします子ども家庭支援センターの運営、発達相談支援に関する事務などを担当しております。療育センターアポロ園では、児童デイサービス事業、障害児の緊急一時保護などの事業を業務運営委託により行っております。
 続きまして、77ページをごらんいただきたいと思います。
 子育てサービスでは、平成23年度から保護者入院や残業などで夜間時間帯に一時的に保護できないお子さんをお預かりするトワイライトステイ事業を母子生活支援施設で開始をいたしました。ひとり親家庭支援では、ひとり親家庭へのホームヘルプサービス派遣や自立支援に関する事務、次、78ページに移りまして、一番上段です、母子生活支援施設の管理運営及び入所等に関する事務を行っております。また、子ども手当などの事務を行っております。下段、特別支援教育等連携では、発達などの課題を抱えた児童とその家庭への支援における家庭・地域・学校の連携に関する事務を担当しております。
 続きまして、79ページをごらんいただきたいと思います。
 保育園・幼稚園分野でございます。待機児童対策や保護者負担のあり方の検討、区立保育園の建て替え・民営化、認証保育所の誘致に関する事務などを担当しております。本年度は、認証保育所2カ所を誘致する計画を持ってございます。さらに、私立保育園運営費等の支払いや支援、認証保育所、家庭福祉員、指定管理者園の運営支援、認証保育所等保護者補助などの事務を担当しております。
 続きまして、80ページをお開きをいただきたいと思います。
 幼稚園担当では、区立幼稚園管理業務のほか、私立幼稚園の許認可、認定こども園の認定に関する事務、私立幼稚園等の保護者補助、私立幼稚園等設置者及び認定こども園設置者への補助などを担当しております。下段にございます幼児研究センターでは、中野の子どもの状況調査、分析、幼児教育プログラムの研究、発表及び保育園や幼稚園での実践に関する事務、保育園・幼稚園における合同研究の支援に関する事務などを担当しております。運動、遊びプログラムの策定と実践を通じて、小学校での体力向上プログラムとの接続を図るための工夫などをしていきたいと考えているところでございます。
 続きまして、最後になります。82ページをお開きをいただきたいと思います。
 子ども教育施設分野でございます。学校施設の施設整備及び維持保全、教育施設の財産管理に関する事務のほか、子ども施設の整備計画の調整、保守点検及び維持補修などの事務を担当しております。本年度は、谷戸小学校の改築、耐震補強工事、西鷺宮保育園、ひがしなかの幼稚園の耐震改修工事のほか、保育園民営化に伴い、沼袋小学校跡施設に設置する仮園舎の整備工事などに取り組んでまいります。
 子ども教育部、教育委員会事務局につきましての説明は以上でございます。
委員長
 ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了いたします。
 委員会を休憩いたします。

(午後2時25分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時26分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次回の委員会は、あす、6月29日、午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の子ども文教委員会を散会いたします。

(午後2時27分)