平成23年03月10日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成23年03月10日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録
平成23年03月10日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成23年3月10日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成23年3月10日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後4時57分

○出席委員(8名)
 久保 りか委員長
 酒井 たくや副委員長
 白井 秀史委員
 北原 ともあき委員
 近藤 さえ子委員
 牛崎 のり子委員
 きたごう 秀文委員
 伊藤 正信委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長 鈴木 由美子
 区民生活部副参事(西地域担当) 中井 豊
 区民生活部副参事(区民生活部経営担当、地域活動担当) 瀬田 敏幸
 区民生活部副参事(戸籍住民担当) 浅野 昭
 区民生活部副参事(南地域担当) 岩浅 英樹
 区民生活部副参事(産業振興担当) 高橋 昭彦
 区民生活部副参事(中部地域担当) 小山 真実
 区民生活部副参事(環境と暮らし担当) 横山 俊
 区民生活部副参事(東地域担当) 辻本 将紀
 区民生活部副参事(ごみ減量・清掃事業担当、ごみ減量担当) 鈴木 郁也
 区民生活部副参事(北地域担当) 長﨑 武史
 清掃事務所長 伊東 知秀

○事務局職員
 書記 土屋 佳代子
 書記 鈴木 均

○委員長署名



審査日程
○議案
 第25号議案 中野区区民活動センター条例
 第26号議案 中野区地域事務所設置条例
 第27号議案 中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設
        の貸付けに関する条例
 第28号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
 第29号議案 電子計算組織の結合について
○所管事項の報告
 1 平成23年度の組織編成について(区民生活部経営担当)
 2 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(区民生活部経営担当)
 3 平成22年度外部評価抽出施策に対する二次評価結果と見直し・改善内容等について
          (区民生活部経営担当)
 4 すこやか福祉センターの新たな展開について(地域活動担当)
 5 町会・自治会へのアンケート調査結果について(地域活動担当)
 

委員長
 定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 本定例会における審査日程及び2日間の割り振り等について協議をいたしますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時02分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時03分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りをいたします。
 お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案の審査、所管事項の報告を5番まで行い、2日目は所管事項の報告、6番以下終了までを行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、第25号議案と第26号議案については一括して議題に供したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 また、所管事項報告の11番と12番が関連した内容なので一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進め、3時ごろに休憩をとりたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議案の審査を行います。
 第25号議案、中野区区民活動センター条例、第26号議案、中野区地域事務所設置条例を一括して議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 それでは、第25号議案、中野区区民活動センター条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
 当委員会におきましては、昨年の10月12日に(仮称)区民活動センターと(仮称)地域事務所条例の制定に向けた主な考え方を御報告申し上げ、また昨年12月7日には、同条例に盛り込むべき主な項目と考え方につき御報告を申し上げました。さらに、本年に入りまして、1月26日に当委員会におきまして、条例制定に係るパブリック・コメント手続結果を御報告してまいりました。今回、お手元の条例に沿いまして、改めまして概略の御説明を申し上げます。
 まず、第1条でございます。目的及び設置ということで、地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的な取り組みを促進するため、地域住民による地域自治の活動の拠点として、中野区区民活動センターを設置するものでございます。
 第2条では、名称及び位置を定めてございます。別表の第1ということで、条例の後ろのほうに附則の後に別表第1、第2条関係ということで一覧で定めてございます。
 第3条の事業でございます。(1)から(4)までの4項目を規定してございます。(1)におきまして地域の自治活動及び公益活動――これにつきましては、区民公益活動の推進に関する条例第2条に規定する区民公益活動をいう――の推進に関すること。また、前に規定する活動を行う団体の連携の促進に関すること。センターの施設の提供に関すること。その他、区長が必要と認める事業の4項目でございます。
 第4条につきましては施設を定めてございます。(1)につきましては、集会室その他区民の利用に供する施設ということで定めてございます。また、(2)におきましては、同1号に規定する活動の用に供するための施設。具体的には、地域活動室ですとか図書コーナー、相談室などを指してございます。
 第5条につきましては運営の基本方針を定めてございます。センターの運営は、地域住民の自主性及び自立性に基づいて行われるものとする。また、センターの運営は、民主的かつ公正に行われなければならないということで基本方針を定めてございます。
 引き続きまして、第6条でございますが、使用者について定めてございます。
 それから、第7条から第9条にかけましては、使用の承認関連を定めてございます。
 それから、第10条から第12条につきましては使用料関連につき定めてございます。使用料につきましては、別表第2におきまして一覧としてお示ししてございます。附則の先ほどの別表第1の後に別表第2ということで第10条関係、それぞれのセンターごとに、また施設の部屋ごとに時間区分ということで使用料を定めてございます。
 また、第13条から第16条につきましては、原状回復義務、使用権の譲渡禁止、賠償の義務などを定めてございます。
 なお、附則でございます。まず施行期日でございますが、附則の第1条におきまして、平成23年7月19にから施行するということを定めさせていただいております。
 附則の第2条でございます。現行の中野区地域センター条例は廃止するということで、附則で廃止をうたってございます。
 また、第3条につきましては、現行の地域センター条例の廃止に伴う経過措置について定めてございます。具体的には、区民活動センターが開設して以降の使用につきまして、その前の時期に現行の地域センター条例などにより使用承認が既にとられているものにつきましては、その手続行為等については相当の手続、その他の行為とみなすという規定でございます。
 また、附則の第4条から第6条まででございますが、ここにお示しした条例の中に地域センターという規定のある部分につきまして、中野区地域センターを中野区区民活動センターにそれぞれ該当の項目を附則のところで改め一部改正を行うものでございます。
 以上、雑駁でございますが、条例の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、引き続きまして、第26号議案、中野区地域事務所設置条例につきまして補足説明させていただきます。
 中野区地域事務所の考え方につきましては、条例の考え方でもお示ししましたように、区長の権限に属する事務のうち、窓口サービスを主とした事務を地域で執行していくということで、地方自治法第155条第1項の出張所として設置するというふうに考え方を今までも示しておりました。今回提案させていただきます設置条例でも、第1条につきましては、その根拠規定、地方自治法第155条第1項ということで、中野区地域事務所を出張所として設置するというものを定めてございます。
 それから、第2条でございますが、同じ地方自治法第155条第2項におきまして、出張所を設置する場合にその名称、位置、所管区域を条例で定めなければならないという規定がございますので、その旨を第2条として書かせていただきました。また、別表第2条関係でございますが、その具体的な名称、位置、それから所管区域についてをそこに提示させていただいております。所管区域につきましては、特に今までのような地域センターのような地域事業ということを行うわけではございませんので、中野区の区域ということで全域ということで書かせていただいております。
 第3条でございますが、この条例に定めるほか、地域事務所に関し必要な事項は区長が別に定めるということで委任規定を設けさせていただいております。具体的には、所掌事務について庶務規定などで具体的なものを定めさせていただきたいというふうに考えております。
 附則でございますが、施行期日でございます。この条例につきましても、平成23年7月19日から施行ということで書かせていただいております。
 中野区地域事務所設置条例の補足説明は、雑駁ですが、以上です。よろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
近藤委員
 この区民活動センターになりますと、地域センターのときの集会室の使用料とかは、これは変わらないということでよろしいんですよね。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 使用料については現行どおりの金額で定めてございます。
近藤委員
 この使用料を、以前というか、地域センターの使用料を変えたときに、たしか本当にすごく精査をして、長い年月をかけて費用を全部出して、これからの費用対効果などを考えてこの金額を出されたと思うんですね。それで、今度職員が減る区民活動センターになったときに、財政的に、やはりこの間もお聞きしましたけれども、1億5,000万円程度のお金が削減される。そして今までの職員数で計算していたものを考えると、使用料のこの考え方というのはどういうふうに見ればいいんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 来年度につきましては現行の使用料で進めるということで考えてございますが、使用料の見直しということにつきましては、これまでの地域センターをはじめ、それぞれの公共施設全体といたしまして、区全体といたしまして一定の期間ごとに使用料全体の見直しを図ってございます。その中では人件費ですとか、光熱水費ですとか、維持管理等々につきまして十分精査をいたしまして、より適切な使用料として定めるということの一定の期間のサイクルで見直しを図ってきてございます。
 区の全体の使用料見直しにつきましては来年度以降を予定してございますが、当然7月以降、もし転換が図られた場合には、区の職員に係る人件費をはじめ、委託料その他さまざまな形で算定の基礎が変わってくることが想定されますので、新たな、区民活動センターとしての運営の全体の経費等を十分精査し、また積算をする中で適切な使用料の見直しということを今後予定していくということで考えてございます。
近藤委員
 そのときに、主体となって運営委員会が活動されるということですけれど、こういう料金の見直しなどにもかかわっていけるんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 基本的には公の施設の使用料につきましては区の責任において積算をし御提案申し上げるものでございますので、見直しの中で運営委員会が直接的にかかわるということは考えてございません。
近藤委員
 区民の自治で、と言って区民活動センターを始めるのですから、やはり区民が、もちろん意見とか、そういった形でもいいですからかかわっていける窓口というのをつくっておかないと、区民が運営委員会に入ってやっていても、全くそういうところは知らなかった、これじゃあ全然今までの地域センターと同じように料金が決まっていくというやり方をされては区民は納得できないと思いますけれど、いかがですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 使用料の見直しに際しましては、十分その積算の根拠ですとか、公正なそういった指標をさまざま取り扱いまして、使用料の見直しの中で十分細かく分析もし、また検証もし、新たな運営管理維持費等々を含めましてしっかり積算をして、その上で新たな適切な使用料ということで進めていくものでございますので、それは区の責任においてしっかりやっていきたいと考えております。
近藤委員
 それでは、十分な説明責任等合意形成が図れるようにそこはやっていただかないと、肝心なことは区が全部決めて、私たちはどういうことまでかかわっていくのか、意見は通らないんじゃないかということがないようにしていただきたいと思いますけれど、いかがですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 そうした地域の施設ということで今回転換をするわけでございますので、そうしたいろいろな機会にも、もちろんそういった意見のやりとりも機会を設けまして、ただし、そのものの仕組みの見直しについては、区の側でしっかりさせていただくということで進めていきたいと思ってございます。
近藤委員
 じゃあ、その辺は本当に説明責任等、合意がとれるような形で進めていただきたいと思います。
 そしてもう一つは、別の形の質問なんですけれど、この区民活動センターをこの条例に持ってくるまでといいますか、できるまで大体何年ぐらいかかりましたか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 当初のそれこそ構想の段階からしますと、おおむね4年から5年近くかかっているというふうに伺っておりますが、少なくともこの再編方針というのが平成21年7月に定められておりまして、それをもとに現在再編のためのこれまでの作業をまた、各種の地域の説明会ですとか、さまざま取り組んでまいったところでございます。ただ、再編方針につきましては、その時期以前には、その前の方針というんですか。考え方について区のほうで御用意した期間がございますので、全体としましては、4年から5年近くの、当初のところから数えますと、経過期間を要してきているということでございます。
近藤委員
 その間に区民に説明ですとか、町会・自治会ですとか説明をされてきたと思うんですけれど、本当におおよそでいいんですけれど、何回ぐらいですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区民との意見交換会、また当初は準備会の前の世話人会との意見交換会等もやってきてございまして、21年度から、今手元でございますと、これまで5回ほどやってきてございます。ただ、それ以外にも、各地域ごとに準備会のメンバーにとか、さまざまやっていますので、今申し上げたのは区全体としての枠組みとして意見交換会を開いたものがおおむね5回と。それ以外にさまざまそういった場は設けてきてございます。
近藤委員
 それともう1点、地域事務所のほうなんですけれど、予特の資料で、証明書ですとか住民票の件数が出ているんですけれど、住民票ですと大体年にお一人が何通とるという形かわかりますか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 特に1人当たりのというふうなカウントの仕方をしてございませんので、ちょっと今の段階では1人当たり何通かということはお答えできないものです。
近藤委員
 印鑑証明、戸籍などに比べて住民票が一番、数が多いんですよね。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 そのとおりでございます。
近藤委員
 それで、例えば大和地域センターを取り上げますと、住民票で21年度4,569通になっているんですけれども、これですと、大体一人が1通もとっていないという計算ですよね、もちろん、大和地区の。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 単純に人口で割るとそういうふうになるかもしれませんが、お一人1通の場合と、お一人で何通かとる場合とがございますので、必ずしも交付した件数と人口という形で割り切って出すというのはちょっと想定できないと思います。
牛崎委員
 (仮称)区民活動センターへの転換ということでお聞きしたいんですけれども、改めて、地域センター条例というのをもう一度目を通してみたんですが、その第1条のところには、地域住民が相互に交流を深め自主的な活動を進めることによって豊かな地域社会を創造していくことに寄与するというふうなことが書いてありまして、この(仮称)区民活動センターでは、地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的な取り組みを促進するためというふうになっておりますけれども、これは、地域の課題の解決に向けたというふうにおっしゃっていますけれども、地域の課題というのはどういうふうにお考えになっていらっしゃるんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区民活動センターを基本といたしまして、区民がさまざまな活動や自身の取り組みを展開していくためには、地域課題を住民みずからが話し合い、またそのみずからの行動によって解決していく環境をさらに整えていくことが重要と考えてございます。具体的なものはさまざまあると思いますが、例えば、環境の問題で地域の清掃ですとか、リサイクルの関係ですとか、また、まちづくりの関係、また、防犯・防災の関係ですとかさまざまに取り組んでおります。また、青少年の健全育成等もさまざま活発に行われておりますので、そういった中で、その地域の中でいろいろな課題の解決に向けて、具体的に地域が主体となって進めていくということで今回考えてございます。
牛崎委員
 そうすると、これまでの地域センター条例のこの第1条の考え方では、今おっしゃったようなことはできないということなんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 今回、この区民活動センターを拠点といたしまして、住民みずからが話し合い、その行動によって解決していく。まさに自身の拠点として展開をしていく。その整備を進めるということでございます。
牛崎委員
 これまでの地域センター条例も、今おっしゃったような考えのもとに行ってきたというふうに私は考えているんですね。それで、ここの中で違うのは、豊かな地域社会を創造していくことに寄与するというふうに、住民みずからが自主的にこういうものをつくっていくということを言っているんですが、新しい(仮称)区民活動センターのほうは、地域の課題の解決に向けたということで、そもそも最初からいろんな課題があって、その解決に向けたということが中心になっているように思えてならないんですけれども、どうしても、なぜこの1条のところがこういうふうに変わらざるを得ないのかということと、こういうふうに変えたことが、区民が本当に市民自治を進めていくために必要であるというふうには考えられないんですけど、どうでしょうか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区民活動センターの中では、運営委員会をはじめ、そうした具体的な予算も含めまして、事業ですとか、広報活動ですとか、そうしたものを住民みずからが取り組んでいくということが期待されておりまして、そういう意味では、話し合いはもとよりですが、主体的な取り組みをさらに進めるということにおきまして、より地域自治の推進ということから、それに重きを置いたセンター条例として、大きく目的として明確にここで定めたということでございます。
牛崎委員
 もちろん変えていくということでいえば、地域自治をもっともっと具体的に進めていくということであるというふうには思うんですけれども、私は、地域自治の主体的な活動を促進するためということよりも、やはり職員2,000人体制ということがあって、やはり職員の削減ということが非常に根底にあって、どちらが先なのかなとお聞きしたいんですけど。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区民活動センターの整備につきましては、一つには地域自治の推進という大きな柱があり、またもう一方では、区のさまざまな今の財政の逼迫状況を含めまして、より効率的・効果的な財政運営、また、区政運営を進めるという点におきまして、その一環として職員の2,000名体制を目指していくものでございまして、その両方の効果を、目的をねらいとして進めているものでございます。
鈴木区民生活部長
 今回、区民活動センターを出させていただきますのは、基本構想も見直させていただき、10か年計画をつくってございます。その中で、やはり中野区がみんなが目指す地域社会の実像というふうなことをお示ししていまして、その中で区民がみずから地域をつくっていくというふうなところがありますので、この条例につきましても、地域でさまざまよりよく暮らすための課題をみんなで解決しながら力を出し合いましょうということを目的に設置する施設でございます。それに向けて区が行うのは、場所の提供でありますとか、こうした自治活動やこういう活動の推進に関することというふうなことで、役割を明確にさせていただいたというふうなことでございます。2,000人体制というのはございますけれども、こうした仕組みなり推進が持続可能にできるためにはというところでは、一定の財政的な担保、あるいはその仕組みが続くのかというふうなところで、区として考えられる方法で行っていくというふうに考えているところでございます。
牛崎委員
 それでは、これまでの地域センター条例のもとでは、そういうよりよくするための区民みずからの、地域をよりよくするためにみんなの力を集めて自主的に変えていくということが進んでいかないなというふうに判断されたのはどういうことですか。
鈴木区民生活部長
 これまでも豊かな地域社会を創造していこうというふうなことで、目的の中では言ってございます。そのために区としては、そういう皆さんが集まる場を提供しますよ、広場ですよということが一つ、地域センター構想の中では言われていたかなというふうに思ってございます。お話し合いをしてくださいという、しましょうというふうなことが主であったというふうに思ってございますけれども、そこからやはりいろいろな活動が進化した場面もございますし、具体的な地域課題の解決につながったとか、つながらないとかいろいろあろうかと思いますけれども、こういった都市における地域課題の解決に、行政としてどういうふうな推進策がより効果的なのかというふうなことを考えて、従来のやり方ではなくて、もう少し地域の住民の自主的な主体的な取り組み、そこにフォーカスした公の施設の目的と、それを達成するための政策を用意していこうというふうに考えたものでございます。
牛崎委員
 もちろんよくしていくためということであることは十分わかるんですけれども、しかし、実際には、先ほども近藤委員の質問に対して、この説明というか、話し合いというのは区主催のものは5回ほどということで、あとは(仮称)区民活動センターをどういうふうに進めていくかという、準備会や何かの説明会というのはかなりたくさん行ったと思います。しかし、それは広範な区民ということではないし、この地域センターを使っている区民の皆さんみんなへの周知ではなかったというふうに思うんですね。ですから、さまざまな地域を歩いておりますと、やはり区民の皆さんは納得をしているわけじゃないんですね。それから、(仮称)区民活動センターの準備会などの中では、皆さんのお話を聞けば努力をして、何とかちゃんと進めていきたいというふうな、非常に涙ぐましい努力をされているということもよく聞いておりますけど、やはり区民合意が得られているというふうにはなっていないというふうに私は思うんですね。そのことは何度も何度もこの委員会の中でさまざまな他の委員からもあったというふうに思うんですが、改めてお聞きしますけれども、本当に区民合意が得られているんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 先ほど御回答申し上げましたが、これは全地域で大きく区のほうで進めたものでございまして、例えば、各センターの利用者の各団体の皆様ですとか、あるいは、準備会とか運営委員会以外のそういった団体の方々に、こちらから出向いての説明ですとかさまざまこれまでも努めてまいりました。ただ、地域説明会は確かに一般の区民の方々の中にはまだ十分理解というか、周知が不十分であるというような御指摘もありましたので、その広報、PRにつきましては、今後についてもしっかり努めていきたいと考えております。また、地域合意ということで、パブリックコメントの手続ですとか、さまざまな形で地域の意見、準備会の委員のみならず、いろいろな形で意見をこれまでもいただいてきてございまして、そうしたことを受けとめて、現在のこの転換に向けた準備に努めてきているということの認識でございます。
牛崎委員
 区民の皆さんがこの地域センターを使っていて、やはり自分たちがやってきた活動が、こういう部分が少し足りないねとか、これからの地域自治を進めていく上にはこんなことをやっていきたいし、こういう区の支援がもらいたいんだみたいな、自発的なことが生まれてくるような形で皆さんは地域センターを使ってきたと思うし、また区のほうの支援もあったと思うんですね。そういう内部的な発想から区に対してのアプローチがあったというならわかるんですけども、どちらかといえば、今の方たちは、十分今の地域センターでそれなりの自治の営みというものを進めているし、主体的な取り組みも進めているし、そういう中でもっともっと足りない部分は自分たちで力を出していこうというふうに思っていたんだと思うんですね。しかし、どちらかといえば、区のほうが新しい自治、市民自治、自覚的な自治を進めていくためにはこういうふうな形で展開したいんだというふうな提案をされて進めてきたというふうに思うんですけれども、もっともっとこれまでの、私は何度も申し上げていますけど、地域センターでやってきたことのきちんとした納得のいく検証というものが出されないままに、こういうふうにして進んできたということについては、なかなか納得が私自身もいかないところです。これはどうしても平行線になってしまいますので、ちょっとほかの部分でお聞きしたいというふうに思っていますが、第5条のセンターの運営は民主的かつ公正に行わなければならないというのは、もちろんこれは最初のセンター条例の中にもあるはずなんですけれども、これはだれが民主的でかつ公正だということを判断されるんでしょう。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 公の施設を管理運営する区の責任において、民主的かつ公正に行われるということでございます。また、具体的な場面におきましては、今後、準備会が運営委員会という形で、地域の事業をはじめ、さまざまな地域課題の解決に向けた取り組み、そうした活動につきましても、その中で民主的かつ公正にといったところも含めて考えてございます。
牛崎委員
 地域の中には、やはり自分たちが何らかの形で色分けされてしまったり、使いにくい状況が生まれてきたらどうしようというような不安の声がありますので、そこのところは十分にきちんとした方針というか、考え方を示していただきたいなというふうに思います。
 それから、次のページなんですけれども、高齢者集会室についてなんですが、これは規則で定めるところよりその使用の承認を受けた高齢者に対してのみ使用させることができるとなっていますけれども、これは全員が高齢者でなければならないというふうに受け取らなきゃいけないんでしょうか。それとも年齢的には何歳からというふうなことも決めているんでしょうか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 これまでもでございますが、ここでいう使用に関する高齢者という部分につきましては、60歳以上の高齢者ということでございます。
牛崎委員
 60歳以上だろうというふうには思っていたんですが、例えば、高齢者向けの講座とかさまざまな取り組みを、高齢者でない人たちが高齢者のために企画をしますね。そのときにたまたまお呼びしたときにいらっしゃる方が少なくて、企画した側のほうが多かったりするようなときというのは、こういうのは高齢者のみというふうにならないんですが、こんなような場合にはどうされるんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 これは高齢者集会室としてお使いいただく際には、事前に使用の承認というんでしょうか。利用登録をしていただくことになります。また、実際には高齢者集会室以外にも、高齢者会館ですとか、高齢者福祉センターも御利用いただける共通の利用証ということを登録していただきまして、その中で御利用いただくという規定でございますので、今のお話の、例えばイベントですとか、そうした各種の講座の中で広く呼びかけてさまざまな方が集まるということにつきましては、その講座の参加ということで、特にこの使用の承認という範囲の中での利用にはならないとは思いますけれども、そうした活動はこれまでも進めてきてございますし、これからも進めていくということでございます。
北原委員
 せんだっての予算特別委員会の分科会の中でも、この問題についてはたくさん質疑をさせていただきました。そして、当分科会の意見として意見もつけさせていただいたという経緯がありますけれども、改めてこの中野区区民活動センター条例がこうして議会に提案されたわけでありますが、まず最初にお尋ねいたしたいのは、中野区地域センター条例というのが現行であるわけですけれども、それを廃止して中野区区民活動センター条例が提案されたわけでありますけれども、これは地域自治をより推進するというんですかね。進めていくためということを期待されて出されたというふうに理解したほうがよろしいんでしょうか。それとも、もう1点は、住民の自治能力が既に向上してきたと。だから、自主活動をできるんだということで提案されたものなんでしょうか。どちらでしょうか。
鈴木区民生活部長
 地域の中で本当に、自分たちの困り事にせよ、何にせよ一緒になって解決していこうね、そういった取り組みがこれからの中野区民の地域の暮らしを豊かにするというふうに私ども考えています。そうしたことを実際に担っていただける中心なのは、やはりその地域にお住まいになっている、今でも公益的な役割を果たしている町会・自治会さんだろうというふうに思っているわけです。ですので、そうした町会・自治会さんを中心とした一定のその地域の活動の方々がお集まりになって、地域の自治を推進していっていただきたいということの期待が一番大きいというふうに私どもは考えてございます。
北原委員
 期待ということで、今、部長御答弁されておりますけれども、期待だけで地域自治というのは進まないというふうに思います。確かに最終目標はそういう理想を掲げるのも結構だと思いますけれども、一方では、これは第1条の目的の中に、地域の課題の解決に向けて促進するためと。略しますけれども、促進するためということで、今期待しているということだろうと思いますが、5条のほうでは、センターの運営は地域住民の自主性及び自立性に基づいて行われるものとするとあります。これは、自治能力がしっかりと醸成されている。そういうような状況でないと、期待されても、その期待を実現するための力、それは自治力にあると思うんですね。地域力、これがなければ、どんな目的を掲げても、それを実現するということは難しいと思うんですね。その辺、いかがでしょうか。
鈴木区民生活部長
 この5条の運営の基本方針でございますけれども、公の施設、それはハードの管理にいたしましても、ソフトの管理にいたしましても、公の施設としてやはりこういった基本方針を持ちたいということの定めでございます。その中に、やはり行政が勝手に地域住民の自主性だとか、そういったことを無視してとか、あるいはそういったことを排除するような、そういう住民自治の立場に立脚しないような運営というのはあり得ないんだというふうなことをここではお示しさせていただいているというふうに御理解いただければと思います。
北原委員
 それでは、附則、施行期日が第1条で、この条例は平成23年7月19日から施行するということになっております。分科会の中の質疑の中でも繰り返しお尋ねいたしましたけれども、この地域事情ですね。それから、その地域に対する十分な区民説明、あるいは地域の合意、これらについて、それぞれ私は温度差があるのではないかなと思っておりますけれども、その辺は7月19日から施行するという期日が附則の中で明記されていますけれど、その点についてはいかがでしょうか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 地域の実情を考慮いたしながら、これから先に向けましても、しっかりと区民の皆様に十分な御理解と周知、またPRに努めていきたいと思ってございます。7月までの間ということで、例えば区報の特集号を組むということをはじめといたしまして、地域ニュース、またホームページ、ポスター、チラシ。また、各説明会の場、地域のさまざまなそういった団体の集まり等につきましても、区のほうから積極的に出向いていくなど、あらゆる機会をとらえまして、周知、PRに努めていきたいと思ってございます。7月19日ということで、転換の前のちょうどここは3連休に当たる翌日になりますので、これにつきましては、その前のさまざまな準備等を考慮してこの時期を、今まで7月と申し上げてきましたが、具体的に7月19日ということで入れたものでございます。
北原委員
 今、7月19日に期日を決めたということで御説明がありましたけれども、これは私、先ほど、改めてもう一回念を押しますけれども、地域事情の中であって、それから区民説明をするということ、それから地域合意を形成するという点で、7月19日の施行日で十分区としての責任を果たせると、区民に対して責任を果たされるというふうな思いは、私は期間的に短いんじゃないかなと思うわけですけれども、その辺は絶対的な自信はありますか。
鈴木区民生活部長
 御指摘いただいています地域の温度差といいますのは、今回これは施設のいわば設置条例でございます。今までの地域センターが地域センターとしての業務をそのままやるということではなくて、新しい役割に変えさせてくださいというふうな御提案でございます。一つは、今もそうですけれども、集会室としては引き続きお使いになれますよということと、それからもう一つ、地域のいろいろな話し合いの運営には地域で運営委員会をおつくりになって、そこに区は一部の業務を委託させてくださいというふうな考え方を持ってございます。多分、委員が御指摘なのは、その運営委員会のほうがやはりまだなかなか、準備というところでは時間的に不足ではないかというふうな御指摘を分科会の中でもちょうだいしたというふうに考えてございます。もう一つの条例がございますけれども、地域センターを今のままの業務でずっと続けるということではなくして、やはりその業務を転換する時期としては、7月19日ということは想定させていただきたくて、一つ窓口の統合ということがここにはセットになります。そこでの用務が混乱しないように、区民の方へのPRですとか、集会室は大きく使い勝手が変わるということはございませんけれども、名前は変わっても集会室は使えますよ、ただ、手続は一部できないところがありますけれども、こういう方法でならできますよというようなPRは徹底していきたいなと思っています。その限りでは、やはり集中的にPRすることによって、一定程度混乱しないで済むかなという状況はつくれると思ってございます。
 もう1点のほうの運営でございます。これにつきましては、温度差をどこまで本当にお話し合いをさせていただきながらいけるかというのは、相手があることでもございますので、一方的に私どものほうから確定的には言えませんけれども、この7月を目途にそれぞれの地域、準備をしてまいりました。それで、どうしてもなかなかというところにおきましては、少しそこの業務を一律にというようなことではない考え方もとる必要があるのかなというふうに、私どもとしては先般の附帯の御意見をちょうだいして考えているところでございます。
北原委員
 最後の質問でありますけれども、この条例の制定というのは大変重いものがあるというふうに我々議会の一員として思うわけですね。それで十分な議論があって、そして条例が提案されて、そして審議されていくということが大事だろうと思っております。これを、条例のほかに運用面でというお話もあろうかと思いますけれども、その運用の面も、やっぱり一定のルールのもとになされなければならないわけであって、ぜひその辺も踏まえまして、この条例の持つ重さをしっかり認識していただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
鈴木区民生活部長
 やはり大きな、単に建物をどう管理するかということでなくして、そこに地域の方々のこれからの豊かな地域社会ができるかどうかということが、いわばかかっているようなこの運営の形態を想定した条例でございますので、そこら辺につきましては十分な議論、それから一定期間きちっと、これが本当に効果があったのかどうかというふうな検証ということも、きちっと区としては考えて、考え方を一度議会でもお示しするような機会も設けながら進めていけたらというふうに思ってございます。
白井委員
 まず、先ほどから目的の1条、それから5条の基本方針についてのお話がありました。いわゆる自主性と自立性に基づいてと。地域の実情に応じてはあるんですけれども、地域力を向上させていくという話についての御質問が多かったんですが、私は逆に言うと、特段珍しいお話でも何でもなくて、当たり前のことを当たり前に書いてあるだけかなと思っております。そういう意味では当然の条例でありますし、ここの目的と基本方針はあってしかるべきものだと。その上で、今回区民活動センターへの転換については、当初もう一つのお話がありました。地域力の向上だとか住民の利便性等もう一方で、いわゆる行政コストのカットというお話があったんですけども、この区民活動センターによって地域力、その向上に向けて努力するのがしかるべきところなんですけれども、行政コストのカット、この点をどのように考慮されて、まず今回条例を提案なさっているのかお話を、いま一度確認のためお伺いいたします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 今、行政の財政面での効果というお尋ねかと思ってございます。この区民活動センターに転換することによりまして、職員でございますが、約40名程度引き揚げることを予定してございます。人件費につきましては、約4億円程度と見込んでございます。それから一方で、集会室などの受け付け業務の委託料でございますが、約1億3,700万円を予定してございます。また、運営委員会への業務委託料につきましては約9,000万円。委託料を合わせまして、約2億2,700万円を見込んでいるところでございます。人件費またはそうした一方での業務委託料等々を勘案いたしまして、削減効果といたしましては、約1億7,300万円を見込んでいるところでございます。
白井委員
 これは我が会派からでもそうですし、当該委員会の皆さんからのお声もあったところです。さらには、陳情を受けて趣旨採択という形で実行してきたなんですけれども、当初、区の想定では、区民活動センターへの職員の配置はしないと言ってきたところを最低限配置する必要がありますよというところからおおむね数人というお話が出てまいりました。さらにはすこやか福祉センター等、いわゆる高齢者等の見守りを加えるというところから、この職員の業務について新たに目的が加わってきたところです。このタイミングで大きく今までの考え方といいますか、複数年かけて検討してきた中味がさらに変わってきたところなんですけども、職員の配置について、いわゆるすこやかから派遣される人たちはどのような体制でこの区民活動センターへ配置をされ、仕事はどのようなものを主なものとしてなされるのか。この辺も確認のためお伺いをいたします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 支えあい、また、すこやか福祉センターが新たに4所整備されるわけでございますが、これまでの保健福祉センターからの転換の部分、そしてまた新たに地域活動、自治活動の推進ということで四つの生活圏域の拠点としてすこやか福祉センターが設けられます。また一方、区民活動センターにおきましては複数名の配置ということで、それぞれ地域情報の収集、提供、連絡調整をはじめ、支えあい活動を進めるための地域への働きかけですとか、また、高齢者、障害者、子育て支援などへの実態把握、サービスの調整などについても主な役割として進めていく考えでございます。そしてまた、すこやか福祉センターの職員につきましては、組織的には地域支えあい推進室という形で、現在の保健福祉部の福祉推進の中での地域支えあいを主に所管する部分、そしてまた地域活動、自治活動を進めてきてございます地域活動推進の部分が新たな推進室の中で組織的には統合される形になります。さまざま、すこやか福祉センターを拠点とした支えあい、見守りの活動の展開、また、区民活動センター、これは現在の地域センターのエリアの単位になりますが、そうしたところでの今後、町会・自治会さんをはじめ、支えあいのさまざまな懇談や意見交換の場ということが進むことが想定されますので、そうした中においては、すこやか福祉センターの副参事をはじめ、それからそれにかかわる担当する職員、そうした職員がそれぞれの地域に定期的、あるいは必要に応じて会議等にも参加をする中で、すこやか福祉センターの職員の地域の中での連携、活動ということを進めていくことを想定しております。ということで、区民活動センターの職員の役割、そしてまたすこやか福祉センターの役割等が十分に相乗効果を発揮して、連携・協力のもとで、また地域の主体性、地域の中での話し合い、主体性ということの活動の取り組みにも、十分そういったところを生かすということから、新たな体制の中で進めていきたいと考えているところでございます。
白井委員
 少し整理したいんですけども、すこやか福祉センターから職員がおおむね一つの区民活動センターに二人派遣されます。この人たちは、いわゆる地域の見守りや支えあいを主な業務として、今までのいわゆる地域センターでそれぞれの地域の相談業務等々に応じていた職員の方々とは大きく仕事の中味が変わりますか。お伺いいたします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区民活動センターに従事する職員につきましては、大きく三つの役割ということで考えてございまして、一つには、地域と区政とのパイプ役ということで、これは支えあいに限らず、さまざまな地域情報の収集提供ですとか、あるいは各種の地域団体等との連絡調整といったような役割が一つございます。それに加えまして、今後展開されます支えあい、見守り活動の中で、地域主体のそうした動きにつきまして、さまざまな働きかけですとかそうした調整、さらにはアウトリーチということで、それぞれの孤立した方々やまた子育ての中での御不安といったようなことで、そうした地域の実態把握という意味で、行政みずからの責任でそうした地域の中にこれまで以上に訪問の機会ですとか、また専門職等とのチームの中で進めるというふうなことも想定してございますが、そうしたことを主な役割として進めていきたいというふうに考えております。これまでの地域センターの職員という部分の役割については、窓口業務、集会室貸付業務は民間事業者のスタッフ、また地域事業その他の展開については運営委員会のスタッフといったことになりますので、基本的には地域センターの主たる部分については、そうした委託の中で進めていただくことを想定してございますので、そうした中で役割を果たしていくということで考えてございます。
白井委員
 例えば、地域の問題がありました。今まででしたら、例えば、地域センターに行って職員の方に御相談する。今回新しくなってくると、すこやか福祉センターから派遣された人、見守りのためにアウトリーチだというので訪問されていると、職員が常にいないような状態、こんなことはないのか。もう一方では、本来区民活動センターというのは、地域事務所がパラレルといいますか、所管するといってもいいんでしょう。そこに人がいないと、戻っていく職員がいたとしても、本地でいうと、すこやか福祉センターのほうになると保健福祉の分野になります。区民の例えば地域の問題をそのままダイレクトに吸い上げるだとか、相談窓口体制が薄れてしまうのではないかと、こんな懸念があるんですけども、この点いかがでしょうか。
鈴木区民生活部長
 確かに、今現在まだすこやか福祉センターも条例も変わってございませんので、保健福祉の視点が濃厚だというふうに御認識なされているんだろうというのが、当然だろうというふうに思っています。今回の定例会では、すこやか福祉センターの条例も一部区民と連携した地域活動の推進並びにというふうな一文を目的につけ加えますので、現在の地域センターのやっている地域自治の推進というふうなことを吸い上げて、すこやか福祉センターの条例の設置目的の中に加えてまいります。先ほど来申し上げていますパイプ役でございますけれども、そこにいますので、その地域の相談といっても、手続上のところにはなかなかすぐには応じられませんけども、こんなところでこんな情報があるんだけども、どこに相談に行ったらいいだろうかだとか、そういったことについては、いわゆる当然もう行政の職員として、パイプ役としては機能したいというふうに思っています。もう一方で、望まれている、地域をくまなく見ながら、新たな支援の必要な方々の把握をするということも大きゅうございますので、そういったことをしながら、より地域に密着した活動展開をしていくというのが今般のすこやか福祉センターと区民活動センターが合体した大きな目的の一つだろうというふうに考えてございます。
白井委員
 お話を少し戻します。行政コストのカットから入りましたので、同じ角度なんですけども、先ほど人件費の部分で、たしか9,000万円というお話がありました。職員が2名、いわゆるすこやか福祉センターから派遣されるというところだったんですけど、この人件費部分は入っていますか。お伺いをいたします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 先ほど9,000万円と申し上げたのは運営委員会の業務委託料で、この中にスタッフの人件費等という意味では含まれてございます。
白井委員
 スタッフだけですか。職員の部分は入っていないですよね。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 職員の部分は入ってございません。
白井委員
 そうすると、全体のコスト削減で1億7,300万円というお話があったんですけども、当然、人件費分、すこやか福祉センターのほうに入っているんでしょうから、職員分はみなされていないと思うんですけども、おおむねその方々が区民活動センターへ2名ずつ配置されているとなると、さらに削減効果が薄れるんじゃないかと、こういうふうにも思うんですけども、事実上職員が配置されたとき、削減効果はどこまで行きますか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 先ほど、40名程度の引き揚げの中には、各区民活動センターに2名掛ける15センターということで30名。それから、5カ所の地域事務所に一定の数を配置するということも含めた上で、なお、40名程度引き揚げるということでございますので、そうしたところも反映していると考えてございます。
白井委員
 わかりました。人数のコスト削減、そういう部分では、1億7,300万円は、それも含めた上で行政コストのカットに取り組んでいますよと。
 一方ではこういう言い方もできます。無縁社会と言われる中、そういう部分では区が挑戦しようとしているところは非常に評価するところもあります。行政がアウトリーチ、1件1件訪問して安否確認をする、見守り支援をするって本当に大変だと思います。地域業務の御相談を受ける窓口も兼ねると相当業務が手いっぱいになるんだろうと思っているんですけども、見守りだけやって地域の相談は後回しですよとならないように、ここだけはお願いしたいと思いますし、ここは所管が違うので、すこやか福祉センターの件に関しては質疑応答はできませんけども、改めて私のほうから要望という形で、その条文が入っていますというだけではなくて、しっかりと業務をやるというふうにお願いをしたいと思いますけども、御答弁をお願いいたします。
鈴木区民生活部長
 地域に出れば出るほど、課題の重さと多さというのに行政としてはまた出会っていくんだろうなというふうに思います。そうしたときにやっぱり、今までは着手できなかったことを、今度正面から、これはやはり今求められている行政課題だというふうなことで受けとめる体制の整備というのは、現在は、本当に走り出したばかりですので安定しておりませんけれども、そういう活動の中でより確実に地域の支援体制ができるように、体制も含めて検討してまいりたいというふうに考えてございます。
白井委員
 時間を多くとって申しわけないですけども、お聞きしたいことがたくさんあるので続けます。先ほど北原委員の御質問の中で、コーディネーターの採用について、理事者のほうから、準備が整わないところによっては一律でない採用もというお話がありました。一律でない採用とは具体的にどのようなことを御想定されているんでしょうか。お伺いをいたします。
鈴木区民生活部長
 一つは、時期のことを先ほど御質問いただきましたので、その7月19日までに準備が整わないでうまく採用とか運営体制が間に合わないよと言っているところにつきましては、運営委員会さんに委託ということがなかなか難しゅうございますので、一部は区のほうで別途委託をして、最小の部分を担っていただくというふうなことも考える余地があるのかなと。そういう意味で御答弁させていただきました。
白井委員
 大事なところです。いわゆるコーディネーターが集会室等の貸し出し業務を引き受けると。これがいわゆる一斉転換だと言っていたんですけども、その体制が整わなければ、考え方はいろいろあるんでしょうけども、例えば指定管理、もしくは業務の委託等々考えられますけども、このようなことが検討に入っているということでしょうか。お伺いをいたします。
鈴木区民生活部長
 すみません。御説明が少し足らなかったと思います。7月19日からの転換で、部屋の貸し出しにつきましては、区は、運営委員会ではない団体と委託契約をいたしますので、そのスタッフ云々がそういった貸し出しにかかわるということは全く想定してはございませんので、それはそれで委託契約は可能かなと思ってございます。
白井委員
 間違えました。コーディネーターのほうですね。コーディネーターの準備が整わなければ、別途事業者の方、もしくはいわゆる指定管理、行政にそのままお願いしてしまうと、こんな体制を考えられているということですか。
鈴木区民生活部長
 そこをもう少し詰めていかなきゃいけないというふうに思ってございますけれども、例えば、地域事業のコーディネーターというのはそんな簡単にできることではないと思ってございますので、そういった準備の整わなかった地域につきましては、そういうことはできないというふうなことで、地域の最低限、地区の団体の連絡調整でありますとか、そういったことを軽易な補助事務を委託をして地域の団体の方々の利便を図るというふうなことは、業務委託の中で可能かなというふうに考えているところでございます。
白井委員
 例えば、運営委員会がコーディネーターの採用が間に合いませんでした。もしくはなり手がなかった、準備が整わなかった、こういう場合には区が事務員を直接派遣する、こういうことですか。区が事務員を採用して、この区民活動センターへ行きなさいと。こういう段取りを想定されているということですか。
鈴木区民生活部長
 今、考えているのはそういうことはできませんので、施設管理等々の一方では委託も考えてございますので、区民活動センターごとに委託の仕様が変わってくるだろうとは思うんですけれども、その中に軽易な事務補助というようなことをつけ加えてできるのではないかというふうに考えているところです。
白井委員
 タイムスケジュール、少し細かく聞いてみますね。7月19日、一斉転換。今、区は想定されています。目指されていますね。当然コーディネーターへの引き継ぎ期間等々あります。7月19日に転換するから19日に採用ですよとなると、採用期間があまりにも、引き継ぎはできません。いつから具体的には、7月19日に一斉転換するならば、コーディネーターが採用されて引き継ぎ期間となる、この辺のタイムスケジュールはどのように考えておられるんでしょうか。
鈴木区民生活部長
 現在7月を想定しています場合には、新たに5月から、試運転ではございませんけれども、コーディネーターの方々の採用が、運営委員会さんが採用することが必要だろうというふうに思っています。そういうことでありますと、4月中にはそれぞれの運営委員会さんのほうに、ある意味では、7月から自分たちは雇ってこういうふうにやるよと。いや、うちは見送るよというふうな、そういった御確認をさせていただく。その時期が必要だろうというふうに思ってございます。
白井委員
 今のお話は初めて聞いたところでして、今3月10日ですよね。4月には、いわゆる5月採用するかどうか、もしくは場合によっては、一律でない採用、簡易な業務を委託という話だったんですけども、こんなことが選択に入ってくるわけですよね、準備が整わなければ。場合によっては、コーディネーターが粛々と準備されているところもあります。しかしながら一方で、業務としてというか、仕事としてぱちっと割り切って仕事してもらったほうがいいという地域も出てくると、コーディネーターを採用していますよだとか、先行実施していますよというところから変更の余地が出てくるんですけども、この辺もちゃんと踏まえた上で御検討されていますか。
鈴木区民生活部長
 今回の予算の御議論の中でいただきました御意見を十分私どもも受けとめまして、そういう選択肢があるというふうなことで今答弁をさせていただきました。また、これは一定の想定で準備をしている地域の方々もいらっしゃいますので、こういった議論が議会であるというふうなことも、あわせて、情報提供させていただきながら、よりよい選択、またそれが可能なような方法も私ども努力して考えていきたいなというふうに思っているところでございます。
白井委員
 確かに、この当該委員会の中でも、準備が本当に間に合っていないところ、またまた合意形成ができていないところがありますと。その辺の配慮が必要だと言ってきたところです。それを酌んで、きょうの先ほどのお話になるんだと思うんですけども、かえって、やることによって余計混乱することのないようにしっかりと体制を整えていただきたいと思いますし、一方で、本当に7月19日転換を目指す、また5月からコーディネーターを採用するだとか、もしくは業務を委託ということを考えているのであれば、本当にタイムスケジュールがタイトなので、確たる制度設計だとかというのを打ち出さないとますます混乱すると思います。その点をしっかりお願いしたいと思います。
 続けます。また、当該委員会の中では、それぞれ地域センターの中で所管する町会数、また世帯数という話がありました。これに対して、理事者のほうの答弁から、その辺も勘案して、いわゆるコーディネーターの費用面等々に反映させていくというふうな落としどころになると思うんですけども、この点、具体的にどのような御検討をされているでしょうか。お伺いいたします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 これまでもそういった御議論があったのは承知してございまして、現在、予算の中である委託料の予算の枠の範囲内ではございますが、各地域の人口規模などを基本にいたしまして、幾つかの区分を設ける中で、より公平な観点から、各地域の運営委員会への予算措置ということでの仕組みを盛り込んでいきたいと思ってございます。地域によっては、人口規模と今申し上げましたが、やはりかなり地域のエリア、それからそういった人口世帯の部分でも差があるということは、これまでも承知はしておったわけではございますが、現在の予算の標準額という、それを予算の積算のベースにはしてございますが、基本的にはその枠の中で調整を図るという中で、そうしたところを十分踏まえた形で執行できる形を今現在細かいところを検討しているところでございます。
白井委員
 例えば、どこを基準に置くかなんでしょうけども、恐らく世帯数ですかね。町会数でいってしまうと全然ベースも違うでしょうから。となると、管轄する区民活動センターの中での世帯数が――世帯数なのかな。人口と言ったほうがいいのかな。いわゆる担当の人たちが多いところで働くコーディネーターさんと、そうでないところ、少ないところのコーディネーターさんとでは、いわゆる給料が違うと、こういうことでよろしいですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 実際に今手元に人口、昨年の4月1日でございますが、一番多いところで、鷺宮地域センター管内の人口が約3万5,000人。一番少ないところが東中野エリアで7,080人となってございます。そしてまた、中間のレベルと申しますと、大体1万7,000から1万8,000ぐらいが標準的な規模ということで考えてございます。
 それで、今お尋ねのスタッフのいわゆる報酬と申しますか、そうした部分がございますが、我々、もともとその運営委員会の自主性、自発性をしっかりと受けとめて進めるということが基本でございますので、また条例の基本でもございますので、お尋ねのように、運営委員会の中でスタッフがどういった形で勤務をするかにつきましては、基本として定めている日数がございますが、そういったところの日数の多少の調整の枠を設けながら、各地域がそれぞれ御検討される中で、一定の調整の幅が設けられるということは想定してございまして、そうしたところを受けとめながら進めるべきではないかということで考えてございます。
白井委員
 これまでは、モデルケースといいますか、例えば、事務長さんというんですかね。それと事務員さんという、大体おおむね何日ぐらいですよと。給料も大体このくらいですよと。ただし、地域の中でそれぞれの体系がある程度ゆとりがありますと言ったんですけども、いわゆる責任というんですか。担当エリアの人数によって給料が変わりますよとなってくると、単にそれだけではなくて、それぞれの地域ごとに調整ということじゃなくて、全体バランスで決めていくという、こういうモデルの見方になると思うんですよね。だから、区が本当にここの人数の面を考慮して、給料体系の中でゆとりを持たせるというのであれば、当然それを踏まえて運営委員会等々で決めていかなければならなくなるんですけども、先ほどもお話がありました。5月から採用となると、本当にますますタイトなんですけども、この点、確定的に出されるのはいつごろなさいますか。
鈴木区民生活部長
 本当に時間との競争だというふうに思ってございます。今回のこの御議論をさまざまいただきながら、区としてよりよい方法をとるというふうな意味では、年度末から4月にかけたところでは早急に一定の考え方を固めて、お示ししながら御理解をいただくように準備をしたいというふうに思っています。新年度になりますと、さまざまな委託の契約というのも発生しているところでございます。5月だとか7月がありますけれども、準備としては着々と進めたいというふうに考えてございますので、早急な対応をしたいというふうに考えてございます。
白井委員
 最後に1点だけお伺いします。附則の第1条、23年7月19日、本当に施行されるんでしょうか。お伺いをいたします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 条例の施行期日、7月19日施行ということで、進めていく考えでございます。
酒井委員
 重ならないようにしたいと思います。ちょっと関連いたしまして、先ほどコーディネーターさん、事務局スタッフさんの給与に関しては、地域によって世帯数なんかでばらつきがあるのでちょっと考えていきたいというふうなことだったんですけれども、その中の事例の中で、鷺宮に関しましては3万5,000人管轄していますよと。東中野に関しては7,000人というふうにお聞きしましたけども、そうすると、現状の鷺宮と東中野の地域センターのスタッフ体制ってどういうふうになっているんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 ちょっと正確な数字はあれなんですけど、当然……(「いや、後ろに聞いてもらってもいいですよ」と呼ぶ者あり)鷺宮については8名、それから東中野については6名ということでございます。
酒井委員
 それはやはり世帯数だとかその業務の内容だとかで、鷺宮は8名、東中野は6名というふうに置いているということですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 当然、窓口の証明書等の取り扱いとか、異動系の関係とかさまざま業務の取扱量の差もございますし、また地域単位も含めて、現在の職員体制はそういったことを考慮しての配置になってございます。
酒井委員
 すると、地域の抱えている人数だとか業務がどうだとかさまざま勘案して地域センターの現状の職員体制にしておるわけですよね。そういうふうに考えてやっておるのであるならば、今後の区民活動センターに転換するに当たっての事務局職員の給与に関しましては、議会のほうから声があったわけですけれども、そうであるならば、もともとそういったことというのは想定して議論すべきじゃなかったのかなと思うんですけど、いかがですか。
鈴木区民生活部長
 確かに改めて地域で抱える人口数の違いというのが大きくあるなということもございます。実際に、仮にニュースを配るにしても、相手にする世帯数も違ったり、あるいは印刷する枚数も違ってくるというふうなことでは、委託の積算も一律ではないというのがやはり好ましかったのかなというふうに改めて認識をしているところでございます。
酒井委員
 それで、すると、今までは一律でという中でさまざま議会からの声があった中で、場合によってはケース・バイ・ケースで対応しなきゃならないというふうな形になっていると思いますけれども、これはこれで必要なのかもわかりませんが、より混乱を招く可能性もあるのかなというふうな、私は心配があるんですね。それからまた、先ほどお話がありました地域の温度差があった中では、その委託に関しても、例えば、できないところがあれば、役所のほうでどういうふうにできるのかというふうな、先ほどお答えでしたよね。すると、例えば、ある地域ではできないので行政のほうがやってくださったというふうになっちゃうと、今、町会では百幾つある中で、町会長さんを出せていない町会もありますよね。そういうのが地域でかなり温度差があるわけですね。だったら行政にまたお願いしてしまおうよという、本来、もともとこの区民活動センターへの転換の考えが揺らいでしまうおそれもあるわけなんですね。ここでぶれちゃうところが出ちゃうと。すると、さまざまな議論を聞いておっても、我々も議会としても本当に大丈夫かなというふうな思いがふえてしまうんですね。だからこそ今回の本会議場の一般質問、それから予算特別委員会、それから分科会でも、こちらの区民活動センターの議論が一番多かったんだろうと思うんです。まさに条例提案される前にさまざま皆さん消化しなきゃならないことがあるというのは……。これはこういうふうな今の意見を聞かせていただいていると、我々かなり心配になってくるんですけれども、それでちょっとお尋ねしたいんですけども、先ほど、4月か5月に引き継ぎもやらなきゃならないというふうなお話があったと思うんですけども、そこで影響することをいろいろお話しされましたが、例えば今、7月の転換に向けて進めておるわけですよね。すると、先ほどはコーディネーターさんへの引き継ぎの面での影響というふうなお話があったんですけれども、行政内部では、一方ですこやか福祉センターのほうの人員体制をつくって、パイプ役の職員を出張るような形でやっていくという中で、現場の地域に対しての影響と行政内部への影響というのは、これは例えば、先ほど最後に白井委員が7月19日からやるんですかというふうな質疑がありましたけども、これは今回本当に難しいような状況になれば、どういうふうな影響がさまざま考えられるんですか。
鈴木区民生活部長
 基本的に人員配置等々の影響はないというふうに考えてございます。というのは、できない地域があるからといって、その運営委員会の仕事を区の職員がやるということは全く想定しておりませんし、できる話ではないというふうに考えています。先ほど御答弁させていただいたのは、その地域活動支援の一部ですね。多分地域のさまざまな事業というのはその中には入ってございませんので、例えば、公共的な防災会の連絡だとか会議だとか、そういった軽易な事務補助、それだけを別途管理委託の中の仕様の中に入れて、区の職員じゃない、委託の中で対応していくという選択肢があるのではないかというふうなことで答弁させていただきました。
酒井委員
 それから、この条例が通らなかったらどういう影響が出るんですかと聞いたんですけど。
鈴木区民生活部長
 設置条例が通らないということは、現在の地域センター条例が生き続けてございます。そこには地域センターで何をやるということも書いてございますので、続行です。そうすると、人事配置等々は、ここはすごく影響が出てくるなというふうに思います。
酒井委員
 7月から施行できなければ、かなり地域にとっても、今本当に温度差があると思うんですね。一方で、私たちがやっていきたいんだというふうに手を挙げてやっていらっしゃる地域もある。その一方で区から言われたのでやらなきゃならないわねというふうなところの温度差も多々あると思うんですね。そういう中で、この7月から進めることができなければ、かなり地域にとっても大きな影響があるのかなと思うんですけれども、先ほど幾つかお聞きいたしましたが、例えば当初考えておった委託内容の場合、地域だとか、それから世帯数だとか人数だとかによって、多少の前後をしなければならないだとか、それから、地域のところでできないところは、例えばあるのであるならば、どういうふうにできるのかというところがあまりにもたくさん出てくると、この区民活動センターの考えそのものが崩れていってしまうおそれもありますので、そういったところをしっかりやっていただきたいのと、先ほど来、周知に関しましては、しっかりやっていくんだというふうにおっしゃられてもなかなか、地域でも町会があって、その重立った方というのはごく一部なんですね。それ以外の方にもやっぱり十分な理解をしてもらうようにしなきゃならない中で、今までの周知のやり方、常に区報、ホームページ、地域ニュースでと。違うやり方もやっぱり考えていかなければならないと思っておりますので、混乱を招かないような取り組みをぜひ検討してやっていただきたいと思っております。
鈴木区民生活部長
 なかなか内容を文字だけで伝えるというのは難しいことかなというふうに思っています。直接お話をさせていただく機会を頻繁に設けまして、趣旨の御理解、それから何が変わって何が変わらないのかというのが混乱なくお伝えできるように、短時間ではございますけれども、鋭意努力をしていきたいというふうに考えてございます。
きたごう委員
 1点お伺いしたいんですけども、運営委員会の事務局スタッフというのかな。この採用の件で、前に聞いているかもしれません。もう一度ちょっとお答えいただけますか。例えば、区が一緒に携わって、採用するときにね。それはどうなの。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 コーディネーターにつきましては、あくまでも運営委員会が採用していただくものでございまして、ただ、区のほうとしては側面の形から、ことしの1月から2月にかけまして、地域活動のコーディネーターの養成講座を行ってきてございます。そうした中で一般受講、また地域推薦等を受けまして、これまで34名の方の受講が既に終了してございますので、そうしたことを受けまして、それぞれまた、地域の準備会の中でもさまざま御議論、また採用に向けてのこれからの手続等も今後進められるということが想定されておりますので、区といたしましても、直接の雇用主ということではございませんけれども、地域のほうでより適切な、またそういった人材の確保に向けて、できる範囲での区のほうの努力をこれからも努めてまいりたいと思ってございます。
きたごう委員
 それはわかりました。あとこの任期、それはどうなっているんでしょうか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 任期は1年間を定めてございます。ただ、23年度につきましては、先ほど7月19日からの開設、また5月の採用ということになりますので、一応年度の切りかえで、その後の年度末、年度初めの切りかえでその後の採用を考えてございますので、来年度につきましては、約10カ月半ということになりますが、それ以降、24年度以降につきましては1年ごとの契約ということを想定してございます。
きたごう委員
 そうすると、1年でまた新たに公募する。そして、例えば2年、3年続けてということではないんですね。
鈴木区民生活部長
 そういった継続を可能にするというふうなことを明文にしたりしておきますと、今までも先行実施等々をやっている中でも、運営委員会の皆様方、いざ雇ってみたんだけれども、なかなかうちの地域に合わないねというふうな人であったときに継続が難しいと言い出せなくなるのではないかというふうな、労務上の難しさという声もございました。現在も就業規則上1年でございますので、私どもは1年で、どんなにいい人で、地域がじゃあもう一回と言ったらもう一度公募という一つのスクリーニングを通って採用していただくということがやはりより公正なのかなというふうに考えているところでございます。
北原委員
 1点だけ、関連しましてお尋ねします。コーディネーターの応募者数というのは、多分もう発表されておると思うんですけども、現段階で公募というんですかね。公募で応募された方と、あるいは地域推薦というのもあったと思うんですけど、これは人数がわかりましたら、それだけちょっと御確認をお願いします。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 コーディネーター養成講座をお受けいただくことが一つお願いしているところでございますが、今のお尋ねで、いわゆる一般受講、これは区報のほうで12月に募集をかけました。こちらのほうの申込者が34名、それから地域推薦からの応募が8名、全体で42名でございます。それから受講者でございますが、一般受講の方が26名、地域推薦が8名、合計34名の方が受講をされてございます。
委員長
 休憩いたします。

(午後2時25分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時29分)

酒井委員
 コーディネーターさんだとか、事務局職員さんに関しまして地域事情があるというふうな、先ほど、地域によって、鷺宮地域センターだと今3万5,000人抱えていると。一方で東中野の地域センターに関しては7,000人というふうな、これは5倍のかかわる人数が違うんですね。すると、アウトリーチですこやかから来る職員さんに関しましては、各地域ごとには2名ずつと考えているわけですよね。各区民活動センターに今後。すると、そのあたり、この鷺宮は3万5,000人抱えて、東中野は7,000人抱えている中でどういうふうに考えていくんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区民活動センターに当初配置する、これはすこやか福祉センターの職員ではあるんですけども、地域支えあい推進室の中で動く職員ということで当初2名からスタートするということでございまして、先ほど、すこやか福祉センターの四つの生活圏域を抱えるそこの福祉センターの職員というのがまずございます。そこの職員には専門職ですとか事務職等々配置をされますので、地域の生活圏域のエリアをカバーするということが一つと、それから各区民活動センター単位においては、それぞれ置かれている2名がアウトリーチ等の場面があろうかと思いますが、そうした中では、すこやか福祉センターに配置されている職員、場合によっては専門職の方なんかとチームで訪問をするというようなことも想定されてございますので、一体的にそこは進めていくという考えでございまして、直ちに、2名のところをそのエリアの数、人口の規模によってということの現在想定はしてございません。
酒井委員
 けど、本来ならば、考えていかなきゃならないんじゃないんですか。今想定していないというふうにおっしゃられましたけれども、考えていかなきゃならないんじゃないですか。
委員長
 休憩します。

(午後2時31分)

委員長
 再開します。

(午後2時32分)

鈴木区民生活部長
 今後すこやか福祉センターが展開していきますアウトリーチというものの実態も、現在、設置しております中部においても、まだ実態としてできているわけではございません。今後どういうふうに地域ニーズを把握していくのかというやり方も含めて、また対象者を把握したら、それにどうアプローチするのかというふうな方法も具体的に見えてきた中で、適切な人員配置というのは考えられるべきだろうというふうに考えてございます。
酒井委員
 すると、もう1点お聞きしたいんですけれども、今度は地域事務所が、例えば私は、東中野だと証明書を直接とりに行く場合ですと地域事務所になりますよね。地域事務所は五つでしたよね。それで地域を所管するというふうな感じですよね。それですこやか福祉センターは四つという中で、すると、本来こういったところもどうあるべきかというのは、議論があるべきだったんじゃないのかなというふうにもちょっと思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 地域事務所の5カ所につきましては、年間を通じまして証明書関係、異動系等々の取り扱いの非常に多いところ。また、地理的な利便性ですとか、全体のエリアのバランス等々を考慮いたしまして、地域事務所としてのより適切な場所として5カ所選定したわけでございます。また一方、すこやか福祉センターの4カ所につきましては、区内を四つの生活圏域ということで定めまして、その中に今後はもちろん区民活動センターもそれぞれ3カ所、4カ所というような形で、エリアごとの圏域ということで構えていくということで、これまでもそのベースで進めてきてございましたので、そういった意味で、それぞれの目的、機能に応じて適切な数の配置ということで進めてきてございますので、直接の整合性ということは、そこはとっていないということでございます。
牛崎委員
 今の関連なんですけども、私はなかなか理解がうまくいかなくて。すこやか福祉センターが四つですよね。そこと15カ所の(仮称)区民活動センターとそれから五つの地域事務所。それをそういう形でそのエリアで考えていくということがどれほど効果があるとお考えになってこのやり方にしたんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 保健福祉のサービスを今後地域展開、総合的なサービスで窓口等を含めましてさまざま、ワンストップ等も含めてやっていくという中で、生活圏域を4エリアに設定いたしましてサービスを展開していくという考え方に立ってございます。また、区民活動センターにつきましては、現在の地域センターのエリア、非常に地域にとって、それは一つの生活圏域ということで定着してきてございますので、地域センターのエリアをまた大幅に修正するということは考えてございませんので、15のユニットを考えてきてございます。また、地域事務所につきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、区民の方々の窓口サービスが中心になりますので、そうした取り扱いの量ですとか、窓口での交通アクセス、地域バランス、こういったものを考慮して5カ所に設置をするということで進めているものでございます。
牛崎委員
 (仮称)区民活動センターのパイプ役、調整役としての二人は、結局、その四つのすこやか福祉センターの職員としての仕事も兼ねるということですよね。
鈴木区民生活部長
 区民活動センターに新しく配置を予定している通称パイプ役と言っている職員は、すこやか福祉センターの所属の職員でございます。それぞれ中部でありますとか、南部、北部、鷺宮、四つのそれぞれのどこかに所属する職員でございまして、そのすこやか福祉センターが所管する区民活動センターというのを幾つか持っている、そういう地域割は考えてございます。
牛崎委員
 そうすると、四つのすこやか福祉センターの中に、結局、10カ所の区民活動センターの人たちが組み込まれているわけですよね。15でいいんですか。地域事務所も含めて。違いますよね。
委員長
 地域事務所は五つで、地域事務所があるところにも区民活動センターはありますからね。
牛崎委員
 ですよね。だから、15ですよね。ごめんなさい。そこに四つのすこやか福祉センターの職員が受け持つ(仮称)区民活動センターを含めて、地域事務所を含めて15が幾つかに、4分割されるということですよね。それで4分割されるということは、常に15の区民活動センターにパイプ役がいるという保障は、先ほどもいろいろやりとりがあっているとは保障されなくて、いたりいなかったりということでいいんですよね。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 四つの生活圏域に15の区民活動センター、地域支えあい推進室を母体として、それぞれのすこやか福祉センターの職員ということになりますので、3カ所ないし4カ所、5カ所ということでエリアがそれぞれ入ります。そしてまたアウトリーチ等で訪問する場合も当然想定されておりますので、そうした場合も想定しております。ただ、その場合、すこやか福祉センターのところは、区民活動センターのバックアップ機能といったことも兼ね備えた役割がございますので、そうしたところと十分連携をして進めていくということでございます。
牛崎委員
 それでお聞きしたいんですけれども、一番最初の陳情が出されたときには、区民活動センターにせめて窓口対応する職員を残してほしいということが、結果的に二人の職員を調整役、パイプ役として残すということが決まりましたよね。でも、これが出てきたときには、すこやか福祉センターの職員が幾つかの区民活動センターを受け持つという形で広いエリアでやっていくんだという御報告に、今私が確認してなったんだけど、そのやり方がベターだとお考えになった根拠は何ですかということをお聞きしているんです。
鈴木区民生活部長
 パイプ役の設置につきましては、陳情が提出されて、だれも職員がいなくなって、地域の方の運営委員会といっても不安だというふうな声を行政としても受けとめさせていただいたというふうに考えてございます。しかし、窓口業務をやるということは想定していないということも答弁の中で繰り返しお伝えしてきました。それで、職員がいるならば、よりよい今の行政課題にきちっとこたえていけるように活用しなければいけないというふうに考えておりまして、一方では、すこやか福祉センターの地域展開ということが非常に課題でございましたので、そこで地域に一番フロントとしている職員は何をすべきなのかというふうなことで、やはり今地域をつぶさに見て回るということ。そのことをちゃんとやろうではないかということで、いきなり外にみんなが出るということはなかなか難しゅうございますので、この移行のときにだれもいなくなるという不安を一つは緩和するということで、受け付け業務はしないけれども、いる。それでだれかが飛び込んできたときには、きちっとパイプ役としての機能を果たそうということです。もう一方では、徐々にアウトリーチというふうなことのやり方等々ができてきたら積極的に地域に出ていこうという、そういうふうな行政の仕事の展開を考えていて選択したものでございます。
牛崎委員
 そうすると、その形はいついつまでというふうな時期が決まっているということではなくて、これからずっと(仮称)区民活動センターが設置されて後まで、何事もなければそのままの形が続くということでいいんですか。
鈴木区民生活部長
 区民活動センターという施設の所管というか、どこに組み込まれるかというのは、先ほど申し上げているとおりに、すこやか福祉センターと同じところに位置するわけです。ですので、施設の目的、ミッションですね。そういったものもそこと同じように目的を果たしていきますので、そこで、あまりパイプ役という言い方も固定するわけではございませんけれども、地域のフロントで声を聞いたり、そこを足がかりに出ていくということは重要だと考えておりますので、これは恒常的に配置するというふうに現在想定しているところです。
近藤委員
 ちょっと、すこやか福祉センターが出てきて何か話が本当にきょうになって急に変わってきたというところが、私はこれはいろいろな問題点はあるけれど、二人パイプ役を残すことでかなり譲歩できる部分があるなと思ってこの席に着いて始まったんですけど、すこやか福祉センターの職員が、そうしますと、今でいう地域センターの集会室の管理というか最終責任者であって、集会室の行政処分をする人はすこやか福祉センターの職員、福祉部門がすべての集会室を把握してこれからやっていくということになるんですか。そうするとかなり、今まで言ってきた二人パイプ役が区民活動センターとして集会室の管理をしていくということにはならないんですけれど、その辺はいかがですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 今回組織再編を行うことで、地域支えあい推進室という形になります。そして、またすこやか福祉センター条例の一部を改正する条例を今回、厚生委員会になりますが、予定されておりまして、その中の目的の中で、区民と連携した地域活動の推進といったことをすこやか福祉センター条例の中に加えていくということになります。したがいまして、すこやか福祉センターの職員、そしてまた区民活動センターに配置をされる職員もすこやか福祉センターとなりますが、いわゆるこれまでの地域自治、地域活動の推進といったようなことも含めて今後展開する中で地域支えあい推進室が整備されますので、そういう意味では、そうした地域でのサービスについて統合する形で進めていくということでは、一歩前へ進んだ形の取り組みをしていきたいということの反映かと思ってございます。そしてまた、窓口につきましては、集会室の受け付け等については、民間事業者の受け付け等については委託をするということになりますし、それ以外の部分につきましても運営委員会のスタッフを中心とした地域でのさまざまな課題の解決の話し合い、また行動ということで考えてございますので、そういう意味で配置される職員の役割が、さらにそうしたこれまでの地域活動の推進に加えて、支えあい、見守りといったような活動も加えた中での役割を果たしていくということを今想定して進めているところでございます。
近藤委員
 今まで、例えば、どこと言えばいいんでしょうか。地域センターに行政処分の部分を持っていって承認してもらったところというのはいっぱいあるんですよね。中野区でも、自分のところではできない高齢者会館とかそういうところの部屋をとったりとかするのは、みんな地域センターに持っていって集会室をとるということをしていたんですよ。それが、今度はじゃあ、すこやか福祉センターが一番トップということなんですか。高齢者会館とかそういうところがみんな行政処分をするためには、すこやか福祉センターに行ってできるということになるわけですか。今まで地域センターに行ってやっていた事務がすこやか福祉センターでもできるということになるんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 高齢者会館もこれからは区民活動センターもすこやか福祉センターも同じ地域支えあい推進室という組織として一本化されます。職員もそこのところの担当として活動を始めます。今の行政処分のお尋ねですが、具体的には民間事業者のスタッフが、貸し出し、受け付け等を行いますが、行政処分に関しましては、区の職員である配属された職員のもとでその部分を行う。また、すこやか福祉センターには区民活動センターの所長が兼務する形での配置を考えてございまして、そうしたことの中で進めるということを考えてございますので、特に混乱等はないというふうに思ってございます。
近藤委員
 すこやか福祉センターと区民活動センターの兼務という人がいるということでよろしいんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 兼務ではなくて、同じ地域支えあい推進室のもとにあるすこやか福祉センターの職員であります。その職員がそれぞれ主な任務地としてそれぞれの区民活動センターに配属されて、職務につくということでございます。
近藤委員
 ですから、その人が責任者ということですよね。その区民活動センターにおいては、その方が責任をとるべき立場の人ということですよね。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区民活動センターの所長につきましては、すこやか福祉センターに配置をされる予定でございますので、そういう意味では、所長という意味では、すこやか福祉センターにいる区民活動センターの所長、承認書には中野区長ということで入っておりますが、そういう意味で考えております。すこやか福祉センターに配属される区民活動センターの所長のもとで、そうした行政処分の関係について処理をするということでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時48分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後2時49分)

 第25号議案、中野区区民活動センター条例、第26号議案、中野区地域事務所設置条例につきましては、本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 休憩します。

(午後2時50分)

委員長
 再開いたします。

(午後2時50分)

 それでは、御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で、第25号議案、第26号議案につきましては、本日の審査を終了いたします。
 3時10分まで休憩といたします。

(午後2時51分)

委員長
 再開します。

(午後3時13分)

 それでは、第27号議案、中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 それでは、第27号議案、中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例、補足説明を差し上げたいと思います。
 この議案の条例の名称は今申し上げたようなものになってございますけれども、本件につきましては、これまでも適宜当委員会でも御報告をさせていただいてきました環境リサイクルプラザの機能転換、これにかかわるものでございます。1ページをおめくりいただきますと、条例の本体のほうになってございます。この条例を案文にまとめるに当たりましての経緯を若干振り返らせていただきますと、廃止を含めた抜本的な機能転換を図るべきではないかといったような行政評価の御指摘を長年にわたって受けて以来、新しい中野をつくる10か年計画(第2次)、こちらに民間活力を図るものという形で決定をさせていただいたところでございました。その後、第4回定例会等で転換方針といったような形でお示しをさせていただいたところでございます。今般、案文にまとめ上げましたので、議案として提案させていただいているところでございます。
 まず、第1条の目的でございますが、転換方針でもお示ししたところを踏まえてございます。最初の2行ほどに書いてございますが、区民等におけます二酸化炭素の削減の取り組み、この促進を図るということが直接の目的ということでございます。促進を図るという目的のために、区民の削減の取り組みに貢献ができる、いわゆる環境事業者、これに対して場所、活動の場を提供するということ、こういった方法によりまして、もって区内における地球温暖化対策の推進に資すること。これを究極的な目的といたしているものでございます。
 第2条のほうで、貸し付ける施設についての規定をしてございます。2項のほうでございますけれども、名称といたしまして、「中野区温暖化対策推進オフィス」というふうにしたいと考えてございます。この施設につきましては、いわゆる公の施設ではございません。普通財産という扱いになりますので、厳密な意味での名称ということではございませんけれども、いわゆる通称というふうにもお考えいただければなということで施設名称を定めたいというふうに思ってございます。
 3条に貸し付けの条件を触れさせていただいております。まず1号でございますけれども、次のアからオまで、このいずれかの事項に貢献できること、貢献できる事業を行うということを一つの条件としてございます。アでは、いわゆる自然エネルギー、再生可能エネルギーの利用促進に関することであること。それからイといたしましては、廃棄物の減量やリサイクルといったこと。ウといたしましては、森林、緑地の保全や緑化推進といったこと。エとしましては、環境負荷の低減に資する製品や役務、サービスの促進に関すること。オといたしましては、その他二酸化炭素の削減に関することという中味でございます。
 (2)、第2号といたしましては、区民が御利用いただくような製品や役務の提供に当たっては、正確、適切な情報提供を行っていることを条件として入れているところでございます。
 3号では、みずからの事業活動に関しましても、二酸化炭素の排出の抑制に努めているということを条件として入れてございます。
 4号といたしましては、区が実施いたします施策に協力するといった中味を入れてございます。
 第5号といたしましては、持続可能な社会の構築に向けて社会的責任を果たしているといった中味でございます。
 4条の貸付期間でございますが、5年以内としてございます。更新はできるものとしてございます。
 それから附則になりますが、附則の1でございます。施行日でございますが、平成23年4月1日から施行としてございます。
 それから附則の2号でございますけれども、現在の環境リサイクルプラザ条例は廃止というふうにしてございます。
 同じく附則の第3でございますが、現在の環境リサイクルプラザ条例によりまして、施設使用承認が認められている者につきましては、4月1日以降につきましても、その取り扱いを認めるというような中味でございます。
 以上、雑駁でございますけれども、この条例につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
牛崎委員
 私は、このリサイクルプラザの抜本的な転換をというような行政評価を受けてのこの条例提案というふうに伺いましたけれども、転換する必要はないという考えではあるんですが、それにしても、転換するために出されたこの条例を見まして、一つひとつを読んでみれば、それなりにその環境、あるいは二酸化炭素の排出量の削減にかかわる取り組みの促進を図るというようなことの意味で、さまざま具体的に書いてあるようですけれども、大変気になるんですけど、こういう方たちに貸し出しをして、ここに書かれていることが着実に守られるというか、実施されるというか、きちんとした取り組みをされるかどうかということについては、どんなような形でそれを受け取るんでしょうか。要は、つまり、年間計画のようなものを出させるのか。私は出させたほうがいいと思うのと、その数値目標みたいなものもきちんと提出してもらうような形をとるのかどうかお聞かせください。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 今後詳細は詰める予定でございますけれども、目標とするか、年間の事業計画とするかといったことについてまだ定めてございませんが、CO2の削減、環境への貢献についての説明書といいましょうか、それを出していただきまして、1年後にその成果についても確認をしてまいりたい。このように思っております。
牛崎委員
 目標値ということでも計画書でもいいとは思いますが、それはぜひ出していただくような形をとるべきではないかなと思うことと、それから毎年きちんとした報告書のようなものも提出させたほうがいいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先ほど申し上げましたように、事業計画を出していただいた後に、その後の確認という形で報告書に類似したものをとる予定でございます。
牛崎委員
 例えば、第4条なんですけども、「貸付期間は、5年以内とする。ただし、更新することができる。」となってございますけれども、それはどういう場合にできて、例えば、もう5年以内で更新することはできませんよというようなことも判断して区がくだすようなこともあるんでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 この条例にございますとおり、また、これまで転換方針でもお示ししてきましたけれども、区内の温暖化対策、これに貢献することが最大の要件となってございます。この成果が得られないということであれば、御利用いただけないということも出てくるかと思ってございます。
牛崎委員
 それから、ちょっと、そぐうのかどうかということではなかなか難しいのかなと思いながら、こういう方たちが、ここに書いてあるように、3条の5になりますかね。さまざまな高い倫理観を持って社会的な責任を果たしているということも条件の中にあるというんですけども、こういうことも含めて、区民に対して、まあ難しいかのもしれないけど、どういう方たちがどういう考えを持って応募してきているかということも含めた情報提供だとか、区民の判断を仰ぐ必要というのはあるんじゃないかと思うんですが、そこはどうでしょう。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 この条例にまとめるまでの過程におきまして、御意見等を伺ってきたというふうに考えてございまして、入居いただく企業につきましては、先般も御報告したとおり、プロポーザル、企画提案競争という形で決めてまいりたいと思ってございます。先ほど委員から御質問があった入居に当たっての事業計画、同時にまたその実績についての御報告といったことで、その活動については担保していくと。また、実際にお使いいただいている企業等につきましては公表されるというふうに考えてございますので、そういった形で区民の方々の目には触れるというふうに考えております。
牛崎委員
 少し記憶があれなんですが、一番最初にこのリサイクルプラザの転換の計画が出たときは、たしか1階のフロアの部分だけだったというような気がするので、それはちょっと間違いないですか。どうでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 私が担当してからそのようなお話はしてございません。
近藤委員
 この転換を考え始めましてから、区民にどのぐらい説明をされましたか。説明会は何回ぐらいありましたか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 直接的には利用者の方々、運営会議も含めましてですけれども、1回やってございます。そのほか地元の地区町連、こちらのほうに伺って説明してございます。
近藤委員
 そうしますと、全部で2回ということですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 地元町会は二つにまたがりますので3回ということになります。
近藤委員
 区民活動センターなどと比べて、どうしてこんな3回という本当に少ない説明でこの件は転換しようと考えていらっしゃるんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 この環境リサイクルプラザの機能転換につきましては、まず、先ほどもちょっとお話し差し上げました新しい中野をつくる10か年計画(第2次)、こちらの過程におきまして、いわゆるパブコメ条例に基づきます区民参加の手続を踏んだということが1点ございます。その後、昨年末に目標体系等の見直し方針案をお出ししまして、こちらについても対話集会等を活用した意見交換会ですとか、区報等による意見募集をしたというような経緯がございます。もろもろ含めまして、御意見は伺ってきているというふうに考えておるところでございます。
近藤委員
 御意見は伺ったのかもしれませんけれども、やっぱり納得できないでいらっしゃる区民の方がたくさんいらっしゃる状態なんですね。その状態で、今まで同じような状態のまま、稼働率が悪いですとかそういった状態をずっと続けてきたのにもかかわらず、どうしてそこの利用者さんと一緒に話し合うということがいきなりの転換ではなく、話し合うということを職員ベースでも、どういうふうにこの建物をしていったらいいかなみたいな話し合いというようなものが全くなかったと伺っていますけれど、いきなりの転換というのはどういうことですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 まず、10か年計画の過程では、私自身も、利用者の方々等につきましては説明会、あるいは関係団体の場に呼ばれてのお話というようなこともしてございます。そのときに既に民間活力を活用した機能転換を図るということで、案をお示ししてきているところでございます。それ以前でいきますと、利用団体を代表します――代表というんでしょうか――によって構成されています運営会議、こういった場においても有効活用を図るということで検討をされてきたと。それで有志の方々で、先ほど一部質問がございましたが、1階のロビー等につきましては有効活用の工夫をするというような取り組みもなされてきたと。その辺につきましては、環境リサイクルプラザと利用団体の方々で改善には当たってきたというふうに考えてございます。
近藤委員
 多くの利用していた区民の方が今も納得がいかなくて、私たちは本当にこの大きな荷物を抱えたままどこに行ったらいいんだろうと。受け入れてくれる場所もないという状況で大変困っていらっしゃることは御存じですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 一部においてそのような声があることは承知してございます。
近藤委員
 それに対して何かなされましたか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 これまでの説明会等では、公式の場での御説明では、基本的には他の公共施設等を使っていただきたい。基本的には自主的にそういった場のほうへ移ることを検討していただきたいということを申し上げてきました。またその後、先般の議会のほうでも御答弁の中でも、基本的にはそのような対応をしていただきたいわけですけれども、情報提供ですとか、個別の御相談については乗るという形で対応してまいりたいというふうに思っているところでございます。
近藤委員
 それでは、個別の対応で今まで区の職員と一緒になって活動してきた環境団体の人が困るようなことはないとお考えですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 これまでこの環境リサイクルプラザにつきましては、環境目的に特化した優先的な施設ということで御利用いただいてきたわけでございます。したがいまして、これに比べますと、今までに比べますとやはり御不便を感じる部分というのはある程度やむを得ないものとは考えてございます。ただ、一般的に、こういった公益的な活動ということで自主活動をされているという点では、活動の場については区のほうとしては区民活動センター等々保障しているというふうに考えてございますので、今と比べて全く同じというわけにはいかないと思ってございますが、同じような施設の御利用、そういった条件の中で御対応いただきたいというふうに思っています。
近藤委員
 本当に実際的な問題として、大きな機械ですとかそういったものが、もう行くところがなくて困ってしまっているという状態が発生してしまって、やっぱり本当に説明不足であり、準備不足であったと私は思うんですね。これを転換していこうという形をとると考えたことはちょっと別としても、移行の仕方があまりにもひど過ぎると思うんですけれど、区民の方がかなり怒っていらっしゃって、本当に今、街頭でビラまきまで始めてしまうという状況になってしまうということは、区にとって大変恥ずかしい状態だと思いますけれど、いかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 実際には6月いっぱいぐらいまでの期間については、片づけ等々の時間という形で期間を見ているところでございます。この具体的な転換方針につきましては、昨年末にお示ししたところでございますので、6カ月ほどの期間はあったというふうに考えてございます。
近藤委員
 一方で、(仮称)区民活動センターは、区民の自治でやっていこうということを、今本当に皆さん一生懸命議論して、その方向を目指して、どうにか区民たちが住民たちが自治力でやっていけないかということを話し合っている一方で、この環境リサイクルプラザにおいては、民間に丸投げという形をとったのは、この区民活動センターと比べてどこが違うんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 区民活動センターにつきましては、地域の自治、自主的な取り組みを促進していただくための施設というふうに報告をさせていただいていると考えてございます。環境リサイクルプラザにつきましては、環境活動、これに特定目的でつくられた施設ということでこの十数年来維持してきたわけでございますが、区の環境施策、温暖化施策事業につきまして十分な成果を上げていない。この反省から、より効果的にこの施設を活用する必要があるということから、抜本的な機能転換を図るというものでございます。
 自主的な活動の場所の提供という機能もあったわけでございますが、これにつきましては、委員お話にあった区民活動センター、現在の地域センター等々、そういった場所については用意がございますので、その活動自体もまるっきり否定してしまうということではございませんので、この点はそういった中で解消できるのかなというふうに思ってございます。
近藤委員
 環境問題に関しては、住民の自治力だけでは無理があるという御見解なんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 自治力だけということではなくて、この条例の目的にもございますように、区民、あるいは区内事業者を含めて、区民等の方々の取り組みが重要だという認識には立ってございます。それは個々で取り組む場合もあると思ってございますし、団体や皆さんで取り組まれるということもあると思ってございます。その促進を図るためにより有効な活用の仕方がこの環境リサイクルプラザについての今回の転換ということで、この条例にまとめさせていただいたというふうに思ってございます。
近藤委員
 そうしますと、やっぱり民間活力も使い、区民の自治活動も使い、それを並行してやれるような環境リサイクルプラザへ持っていくことが一番理想的だと思うんですけれども、そういった選択はなぜないんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 委員が両方のことというのは具体的にどんなことかちょっとわかりかねますけれども、当然ここに入っていただく環境事業者においても、区内に対して温暖化対策、二酸化炭素削減の活動をしていただきたいというふうにしてございますので、企業の専門性、先駆性、そういった主体的な取り組み、ここに期待するものでございます。
近藤委員
 そうしますと、住民は今まで環境活動をそこを拠点としてやっていたわけですよね。その拠点がなくなってしまうと、環境に対する活動の幅が狭まってしまうと思うので、それはマイナスになると思うんですけれども、もちろん区民が環境施策をどんどんやっていったほうがいいと思うので、そういったところはどういうふうにこれからやっていこうと思っていらっしゃるんですか。今までリサイクルプラザを使っていた区民の自治活動をもっと広げるためにはどうしたらいいとお考えですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 区民の方々の自主的な活動については、ぜひ進めていっていただきたいということはこれまでも御答弁したとおりで変えてはございません。ただ、そのために、環境リサイクルプラザという特定の施設を維持するということについては見直しを図ったというものでございます。そういった活動拠点としては、再三申し上げているとおり、地域センター等々がございますので、そちらで活動していただきたいというふうに思ってございます。
近藤委員
 地域センターでは、やはり大きな荷物を持ってこられては困るというような住民たちの間で話し合いをしているにもかかわらず、やっぱりそれは無理ですということも起こってきているようなんですね。そういったことも含めて、やっぱりこの環境に対する、本当に一部屋でも何か荷物を置いておけるところでも環境リサイクルプラザ、または違うところでもいいですから、きちっと配置していただきたいと思うんですけれど、いかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 繰り返しの御答弁になりますけれども、環境リサイクルプラザにつきましては、このように機能転換を図りたいと思ってございます。
近藤委員
 そうしまして、これは民間業者の募集というかは、もうされたんでしたっけ。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 先般お示ししましたように、来年度6月ぐらいに募集をしたいと考えてございます。
近藤委員
 そして、今まで環境リサイクルプラザ条例で起債をしていますよね。環境プラザを買うとか建てるのに当たって。その起債というのは、この条例が変わることでどうなるんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 繰上償還になるというふうに見込んでございます。
近藤委員
 繰上償還になるということは、環境目的ではない施設にすることはできないということですか。次のこの条例に変わっても、条例が変わることによっても、やはり環境目的しかその建物は使えないということですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 起債申請をしたときの事業目的、これについて若干の変更、こちらとしては温暖化対策、環境対策を進めるということでは目的は変えていないというふうには考えてございますが、起債許可権者の側からいたしますと、そういった若干でも目的、事業内容が変われば、繰上償還の対象となるという見解が出てございます。
近藤委員
 そうしますと、繰上償還をすべてしてしまえば、違う目的でも使えるんですよね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 そうですね。目的を変えるということがすなわち繰上償還をせざるを得ないということになります。そうなりますれば、当然起債目的の要件は外れるということでございます。
近藤委員
 そうしますと、現在の使い方が問題があったり、ごく一部の人間しか使えなかったりとか、いろいろな問題点があるということも伺っていますけれど、全く繰上償還というか、本当にお金を返してしまって、そして違う用途でこの環境リサイクルプラザを使うこともできるわけですよね。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 そういう過程も成り立つこととは思います。
近藤委員
 そうしまして、もし募集の段階で業者が決まらなかったらどうされるんですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 そのような想定は考えてございません。
近藤委員
 想定をしていなくて、例えば、どんな条件であっても民間企業に貸してしまうということですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 委員のお話の筋からいたしますと、普通財産に変えるということもありまして、区としては、行政といたしましては、ある程度自由に賃貸借契約の対象というふうに区有資産を位置付けることは可能ではございます。ただ、あえてこのような条例に位置付けて、地球温暖化対策の施策のために活用するということをお示しした条例ということで位置付けているというふうに考えてございます。
近藤委員
 これをたしか建てられたときは33億円ぐらいのお金ですよね、かかったお金というのは。そうでしたよね。幾らでしたか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 非常に雑駁な数字になりますけれども、土地の購入代、それから建設費、合わせて三十数億円がかかってございます。
近藤委員
 三十数億円をかけて区民の税金を使って、それでこの環境施策に対してうまくいかなかったからといって、やはり今まで利用していた区民を追い出すような形になってしまっているというのは大変残念なんですけれど、いかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 直接的に現在の環境リサイクルプラザを優先的に御利用いただいている方々には、先ほど来申し上げているとおり、今までの優先的な状態から比べますと、多少の御不便を感じる部分があるとは承知してございますが、やはり、非常に莫大な区民税等々を投入して取得した区有財産でございます。これを有効活用を図って温暖化施策をさらに進めていく必要があるというのが行政の責任というふうに考えてございます。
 先般の転換方針のときにもお示しをしましたが、ここにかかっている維持費数千万円、あるいは得られる賃料収入、これを新たな温暖化対策の事業経費のほうに回してまいりたいというふうに考えているところでございます。
近藤委員
 かかっている維持費というのは、7,000万円ぐらいでしたっけ。幾らでしたっけ。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 年々によって違いますけども、三千数百万円でございます。
近藤委員
 3,000万円ぐらいのお金がかかっているというのは、とてもランニングコストとして莫大なお金であるとは思いますけれども、ここでやっぱり三十数億円かけた施設を区民が使えない。ここを生き生きと区民が使えたほうが、この3,000万円というお金にとって、もちろん今利用している方じゃなくて、ほかの方も入れていくという方向で考えたほうがより有効活用だと思いますけれど、いかがですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 委員御提案のような形ではなかなか利用がこの数年来にわたって広がらなかったというのが実態というふうに考えてございます。したがいまして、莫大な経費をかけて取得した財産のより有効的な活用を図って温暖化対策を進めるためには、やはりこの環境リサイクルプラザについては、今回御提案したような形で、環境事業者によって区内にそういった環境対策を進めていただく。その促進効果を期待したいというふうに思ってございます。委員のお話にあるような、区民の方々の活動の場所といたしましては、繰り返しになりますが、他の公共施設等がございますので、そちらを御利用いただきたい、このように考えてございます。
近藤委員
 では、ここへ転換することで、これが必ず区民のためになるという御見解でよろしいですか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 条例の目的に明記したとおり、区民の方々のCO2削減の取り組みを促進することに貢献する、そのための転換であり、新たな条例の提案でございます。
近藤委員
 環境のために、今までとにかく一生懸命取り組んできた方たちが今怒っている状態、あきれている状態、それで一緒に環境施策をやっていこうというのは本当にあり得ないと思います。そしてそれがもう本当に、区民の運動がそこで盛り上がっていかなければ、民間業者がどんなにやろうとしても、それは響いていかないものだと思います。やっぱりこの合意形成について本当に問題があると思いますけど、そこはもう繰り返しになりますのでいいですけれども、本当にこのままの状態で転換するということは、区民のためになるとはとても思えないことを申し上げて、意見とさせていただきます。
酒井委員
 第3条の4番のところに、「区の実施する二酸化炭素の排出の量の削減に関する施策に協力すること。」とありますけれども、現時点で事業者が決まっていない中でなかなかお答えになりづらいのかなと思うんですけれども、想定できることというのはどういうのがあるんでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 これまでも議会等にも関連という形で御報告をさせていただいてきてございますけれども、例えば、来年度、中野区地域エコポイントなどを発足させたいと思ってございます。あるいは、これまでも事業者向けに省エネ診断ですとか、あるいは新たに排出権取引の参加支援策についても検討したいといったようなことを御報告させていただいたところでございます。こういったことにつきましては、環境関連事業者においても、区民の方々や区内事業者の方々に、そのサービスなり製品なりを普及していくときに御活用いただける可能性はあるものというふうに考えてございます。
酒井委員
 ありがとうございます。それに当たって、その事業者を6月に募集するというお考えなんだろうと思うんですけれども、区が進めていくそのような二酸化炭素の削減に関する施策に協力していただくと。その一方で、第1条のところで、「区民等が行う二酸化炭素の排出の量の削減に貢献することができる」というふうなところがあると思うんですね。すると、例えば、今後の事業者の募集に当たっては、地域との連携やそれからまた各委員からありましたけれども、今までこの施設を使ってさまざま環境に関することをお取り組みになった団体等々いらっしゃると思うんですね。そういったところとの、やっぱりこちらの事業者が連携することが必要なんだろうと思うんですよ。中野区は、特にこの二酸化炭素の排出量のところは家庭部門がほとんど占めておるわけなんですよね。この二酸化炭素の排出量を削減するためには、区民の方々の意識の問題、こちらのところもやっぱり変えていっていただかなければ、なかなかこの二酸化炭素の排出量の削減は、中野区では進まない現状がある中、そのようなこの施設が核となって、地域だ、それから中野区全体と、そしてまた今までのさまざまな活動をされていた環境団体の方々との連携もやっぱり、私は募集に当たっては考えていかなければならないと思うんですよ。もちろん縛りもありますので、今までのような形というのは難しいのは理解しますが、そのあたりをやっていくべきだと考えますが、どのようにお考えでしょうか。
横山区民生活部副参事(環境と暮らし担当)
 まず原則的には、ここに入っていただく環境事業者におきましても、区内、あるいは区民の方々、あるいは商店等の事業者も含めてですけれども、地域に対しての目線というか、意識については当然お持ちいただくものというふうに思ってございます。これからプロポーザルで企画提案競争して、そこで審査をしていくわけでございますが、その中では、募集要件とまではすることは今考えてございませんけれども、採点の中において加点といったような一つの審査線としては、地域への貢献、区民の方々への貢献といったような指標も入ってくるかなというふうに思っているところでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。よろしいでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後3時45分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後3時46分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はありませんか。
牛崎委員
 第27号議案、中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例に反対の立場で討論をいたします。
 この条例は、これまで区民が活用していたリサイクルプラザを企業活動の場に機能転換しようというものでありますし、先ほどからも議論がありましたように、消費者団体からの区民活動の場を奪うなという大変切実な声も今大きく沸き上がっているところでございます。環境関連企業等の民間活力を活用して地球温暖化対策を進める拠点とするというふうにおっしゃっていますけれども、リサイクルプラザのこの建物を企業に貸し付けることで、これまでリサイクルプラザを中心にして活動してきた消費者団体だとか、また環境団体の人たちがこの建物から結局排除されてしまうということになりますし、多くの区民が利用してきた会議室なども廃止をされてしまうわけなんですね。区は、例えば(仮称)区民活動センターでは、区民みずからがみずからの力で真の自主的な市民自治を進めていくという考えで転換をするというようなことから考えれば、この環境問題に区民が自主的にみずからが自分たちの力で真の環境問題に自主的に取り組んできたということを結局否定することになるわけですから、非常に、区民活動センターのことは活動センターだよ、リサイクルプラザはリサイクルプラザだよというふうに分けられるんじゃなくて、基本的な区の立場として、やはり自主的、主体的に環境問題に取り組み、そして区と連携をしながら、環境問題に貢献してきた市民団体というものに対して、やはりこのやり方はあまりにもひど過ぎるのではないかなというふうに思います。そして、その区民の税金でつくってきた建物から、区民を排除して、企業を呼び込むということでは、これは自治体としては非常に異常なことではないかなというふうに私は考えております。
 利用者の声というのも何度も聞いたとか、説明を行ったというけれども、利用者の方たちが説明をされている実感がきちんとないし、また、合意したとか納得したとかというようなこともない中で、強引に進めるということについては、私はいかがなものかというふうに思っております。消費者団体の活動スペースの確保をこれからは企業の事業者たちの選定の際にきちんと区民団体との協働というようなことも盛り込むようなことも一切今度の条例には入っておりませんし、本当に行政がやるべき、果たすべき役割というものをきちんと果たすというのではなくて、やってはいけないことをやってしまうような、そういうやり方だというふうに思っておりますので、これは私たちとしてはどうしても賛成することができないので、これをもともとこれまで区民の皆さんが使っていたように、これまでどおりの環境リサイクルプラザとして存続させることを申し述べまして、反対の討論といたします。
近藤委員
 第27号議案に反対の立場から討論いたします。
 リサイクルプラザは、私たちの税金三十数億円もかけてつくられた施設です。その施設の転換に当たり、区民への説明はたったの3回ということです。今までこの場所を使い、各種環境問題に取り組んできた区民は、大きな荷物を引き取ってくれる場所もないまま追い出される形となってしまいました。環境問題に取り組んできた区民は、環境リサイクルプラザで働く職員とともに、区民の環境施策に貢献してきました。世間では、タイガーマスク運動などが注目されていますが、中野区の自治を育て、環境問題に貢献してきた人たちは早い時期からバザーなどの売り上げを子どもたちの施設に寄附をしたりもしてきました。まさに環境問題への取り組みと社会貢献を長年してきたのです。財政面を考えますと、現在の使い方でよいとは多く人が思っていないとは感じます。そこで活動していた環境問題に今後も取り組んでいきたい方の住民合意がないまま区民が全く使えない施設に展開することとは違うと思います。部屋の稼働率、限られた方の利用しかなかったとの声もあったとお聞きしますが、そうであったならば、この前の段階に広く区民に使える方策をもっと広く考えるべきでした。ほとんど何もせずに巨額な環境にしか使えない建物を建ててしまい、その用途について議論する機会もほとんどなく、区民が使うことのできない施設への転換を短い期間で決めてしまうことはあまりにもひど過ぎます。追い出される形となってしまった区民は、きょうも街頭で中野区のこのやり方でよいのかということを区民に問いかけています。区の三十数億円もの多額な税金投入に対する反省と、今まで施設の有効活用を真剣に考えてこなかった無策の反省も、今後のきちんとした方針もなく、住民合意と合意形成も図れないまま、民間企業への委託はとても納得できるものでないことを述べまして、私の反対討論といたします。
委員長
 他に討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第27号議案、中野区区民等による二酸化炭素の排出量の削減に係る取組の促進を図るための施設の貸付けに関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で、第27号議案の審査を終了いたします。
 次に、第28号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
鈴木区民生活部副参事(ごみ減量担当)
 それでは、第28号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について(資料2)、補足説明申し上げます。
 まず、改正の趣旨でございますけれども、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の制定根拠になってございます廃棄物の処理及び清掃に関する法律が昨年5月に改正されまして、本年4月1日に施行されます。法では、廃棄物処理業の許可を行う際の欠格要件に係る規定を設けてございますが、この規定に基づき、これまで許可の取り消しを受けた業者の役員については欠格要件に該当するものとされておりました。このためこの役員が、例えばほかの業者の役員を兼務していた場合には、この役員を介しまして取り消しが他の業者に及ぶと、そういった仕組みでございました。いわゆるこうした取り消しの連鎖が起こる仕組みだったわけでございます。今回の法改正の中ではこれを見直しまして、特に悪質な場合を除いて、許可の取り消しがその役員が兼務するほかの業者の取り消しにつながらないような措置というものを講じたものでございます。この法改正の趣旨を踏まえまして、区が中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例を根拠に行います一般廃棄物処理業の許可の取り消しにつきましても同様な措置を講ずるものでございます。
 それでは、改正内容についてお手元の新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
 1点目は、一般廃棄物処理業の許可の基準を定めてございます第57条に係る部分です。第1号では、事業の用に供する施設及び申請者の能力が基準に適合していること。第2号で、いわゆる欠格要件に該当しないことと定めてございます。この第2号、片仮名のイの条文中の「第61条の2」の後ろにアンダーラインでお示ししていますように、「(第2項第1号に係る部分を除く。)」を加えます。そもそもこの61条の2というのは、一般廃棄物処理業の許可の取り消しに関する事項を定めている条文でございます。これを追加することによりまして、一般廃棄物処理業の許可の基準のうち、欠格要件に係る規定から欠格要件に該当して取り消しを受けた法人の役員を除くことにするものでございます。ちょっと複雑で申しわけございませんが、そういった形になります。これによりまして、例えば、法人Aが欠格要件に該当するとして許可の取り消しを受けた場合でも、その法人Aの役員でBという方がいらっしゃった場合、そのBの方は欠格要件に該当するということがなくなるということでございます。
 続きまして、恐れ入りますが、裏面をごらんください。2点目は、第61条の2、第2項第2号を「前条第1号に該当し、情状が特に重いとき。」といたしまして、同第3号に「前条第2号に該当するとき。」を加えます。これによりまして、先ほど申し上げましたとおり、第61条の2という一般廃棄物処理業の許可の取り消しについて定めた条文でございますが、この第2項では、許可を取り消すことができる事由を定めてございます。このうち第1号は欠格要件に該当するときです。今回これに加えて、第2号で「前条第1号に該当し、情状が特に重いとき。」、つまり、特に悪質な条例違反を犯したときです。それから、また第3号で、「前条第2号に該当するとき。」、つまり、事業の用に供する設備または能力が許可の基準に該当しなくなったとき、これを定めまして、これらの場合には、業の許可を取り消すことができるとしたものでございます。
 これによりまして、先ほどの例と違いまして、悪質な違反行為により許可を取り消された法人Aの役員Bは欠格要件に該当することになります。もし、役員Bが法人Cの役員を兼務していた場合には、法人Cも許可の取り消しということが起こります。ここまではこれまでの条例でも同じ仕組みでございました。ただ、今回の改正によりまして、法人Cにほかにも役員さんがいらっしゃると思いますが、その役員さんは欠格要件には該当しないということになります。したがいまして、悪質な違反行為の場合でも、取り消しの連鎖といったところはそこまででとどまるということで、さらにその先に及ぶことはなくなるということでございます。
 最後に附則ですが、条例の施行日を本年4月1日ということでさせていただいてございます。
 以上、雑駁でございますが、第28号議案の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
白井委員
 これは法改正を受けて条例改正でよろしいですか。
鈴木区民生活部副参事(ごみ減量担当)
 法改正の趣旨を踏まえた条例改正ということでございます。
白井委員
 ちょっと勉強のために教えてください。法改正はいつ行われたんですか。
鈴木区民生活部副参事(ごみ減量担当)
 法改正は、昨年、平成22年5月でございます。
白井委員
 恐らく連鎖があった事例を踏まえて法改正が行われた。それを受けて条例を全国的にこうやって直していくということだと思うんですけども、具体的なその事例、個別名称は入れずで結構なんですけど、ちょっと教えていただければと思います。
鈴木区民生活部副参事(ごみ減量担当)
 過去の処分歴ということのお尋ねかと思います。実はこの事務に関しましては、平成18年度からこの許可事務が23区清掃協議会から各区に移行したものでございます。それ以降、現在まで中野区が条例違反を理由に取り消し処分を行った例というのはございません。ただ、法を根拠に取り消し処分を行った例は数例ございます。例えば、産業廃棄物処理業者が取り消し処分を受けたことに伴いまして、一般廃棄物処理業の許可も取り消したといった事例。それから、一般廃棄物処理業者が不法投棄をしたことによりまして、罰金刑を受けたため許可を取り消した事例といったものがございます。いずれも平成20年の事例でございます。ただ、このとき、取り消しの連鎖が起こったということではないというふうに聞いております。
白井委員
 ざっくり聞くと、例えば、今これだけ環境基準が厳しくなっている中で、恐らく規制が厳しくなっていくというのが普通の状態かなと思うんですけども、いわゆる法人の役員を兼務している状態で、一方のほうでその会社が、例えば違法行為というんですかね。脱法行為というんでしょうか。対象となりましたと。その会社がなったものですから、その役員もその会社の役員として責任を問われますよと。他方別の法人を持っていると、この役員の人がいるからうちの会社もだめですよと、こういう話になるというので、まずちょっと確認のためによろしいですか。
鈴木区民生活部副参事(ごみ減量担当)
 取り消しの連鎖ということで、取り消し処分を受けた会社の役員がほかの会社の役員を兼ねている場合には、そのほかの会社も取り消しの処分を受けると。そういった仕組みで従来ございました。
白井委員
 法人の役員はそれなりの責任の重さがあるんですよね。どの業界もというのか、この業界が特殊なのかわかりませんけども、そんなにいろんな法人格の役員を引き受けているというようなものが、常態化していると言っていいんですか、というものなんでしょうか。お伺いいたします。
鈴木区民生活部副参事(ごみ減量担当)
 実態としてそういう兼務、兼務、兼務というようなことで複雑に兼ねているような状況というのがどれだけあるのかというのは、申しわけございません、把握してはいないんですけども、こういった事例が十分想定される事例、要するに一つの業者の役員だけじゃなくて、例えば関連企業ということで別の形での廃物処理業を営んでいるというようなことは想定できるのかなと。例えば、一般廃棄物の処理業を営んでいて、産業廃棄物処理業についてはまた別の会社をやっているだとか、そういったさまざま複雑なことはあるのかなというふうに思います。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時04分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後4時05分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。第28号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第28号議案の審査を終了いたします。
 次に第29号議案、電子計算組織の結合についてを議題に供します。
 理事者の補足説明を求めます。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 それでは、第29号議案、電子計算組織の結合について補足説明させていただきます。
 この電子計算組織の結合でございますが、さきの平成23年度予算の中でお認めいただきましたコンビニ交付を実行するために、中野区の電子計算組織を中野区以外の電子計算組織と結合する必要がございます。そのために議会の議決をいただきたいというものでございます。
 根拠といたしましては、中野区個人情報の保護に関する条例第21条第1項第2号による議決を要するものとして提案させていただくものでございます。
 内容でございますが、今申し上げましたようなコンビニエンスストアにおけます住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付が内容でございます。
 目的でございますが、コンビニエンスストアでは、住民基本台帳カードを用いまして、必要な事項をコンビニエンスストアに設置してあります専用の端末機に入力することによりまして、そこの場所で中野区の住民票、あるいは印鑑証明書を取得できるようにするものでございます。そのためには、そういった中野区の電子計算組織と通信回線で接合されました民間事業者が設置いたします専用の端末機、そういったものを接続する必要がございます。
 結合につきましては、相手方といたしましては財団法人地方自治情報センターでございます。これは、直接区とコンビニ事業者との間に回線を結ぶのではなくて、国の財団法人地方自治情報センターが運営いたします証明書交付センターを仲介といたしまして、そこで情報のやりとりをいたしまして、利用者がコンビニで必要な証明書を得られるようにするものでございます。したがいまして、中野区と財団法人地方自治情報センターの間での結合を行うものでございます。この回線につきましては、いわゆる地方公共団体相互、あるいは国との間で行っておりますネットワークシステムのLGWAN回線を使ってやるものでございまして、これは専用回線ということで安全性が非常に担保されているものでございます。
 また、少し補足説明させていただきますが、証明書交付センターと今度コンビニ事業者との間につきましても、これにつきましては、専用通信回線を用いまして、その情報につきましては暗号化された情報でのやりとりをするという形でセキュリティの確保を行っているものでございます。以上の形で、この結合につきまして議会の議決をいただきたいと思います。
 補足説明、簡単でございますが、よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
北原委員
 この結合相手の財団法人地方自治情報センターとの間で回線を使うことになると思うんですけども、その場合の回線使用料とかそういうものをちょっと、予算案の中に入っていたのか、それだと僕が見ていないということになるんですけど、もしおわかりになりましたら。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 回線を使用するに当たりまして、LASDECのほうに一応現在の形では負担金を支払うことになっております。そういったもろもろの経費につきましては、今回23年度予算の中でコンビニエンス交付予算の中に含んだ形で提案させていただいております。
北原委員
 この分が幾らかわかりますか。
委員長
 幾らですか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 まず、LASDECのほうに負担金が525万円でございます。それからあと、それに伴いますシステム開発、これはさきの第4回定例会ではコンビニ交付システムの開発ということで3,900万円ほど予算を認めていただきましたが、これ以外に中野区の電算システムにも一部コンビニ交付ができるためのシステム改修を行わなければなりませんので、そういったものといたしまして約1,000万円ほど。それから、あともろもろ、そういったものが今回の結合に関するところでいえば、主な予算内容でございます。
北原委員
 ありがとうございました。それと、実際にこの住基カードを持たなければこれがうまく使えるというか、機能しないということになりますので、ぜひそのあたりも、分科会でも質問があったと思いますけれど、ぜひ十分普及に努力していただきたいということと、それからシステムを開発していくことで使いやすさとか、高齢者の方にも十分対応ができるというようなこともぜひ工夫してやっていただきたいと思います。いかがでしょうか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 今、委員御指摘のような、住民基本台帳カードの普及につきましても、コンビニのシステム開発が一定のめどがついた時点で、区民の方へ周知いたしまして、またさきの特別委員会のほうでも申し上げましたが、既にカードを持っている方に対する切りかえということも一つ必要なことだと考えております。そういった形でより多くの方が使えるような形で努めていくということと、それからやはり高齢者の方についてはどうしても機械を操作する不安というのがあるかと思います。それにつきましては、いろんな形でその機械操作が非常に簡単であるということを知っていただくような工夫、これは今考えておりますのは、いろんな地域事務所等を使いまして、そういったところで聞かれたときにすぐ職員が答えられるようにするですとか、あるいは場合によっては、それでもやはり不安であるということであれば、直接説明会みたいなものを開いて理解をしていただくとか、さまざまな努力をしていきたいというふうに考えております。
牛崎委員
 先ほどセキュリティの問題で、暗号化をするというようなことで対処するとおっしゃったんですが、もうちょっと詳しく教えていただけますか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 中野区と証明書交付センターの間は、先ほど言いましたLGWAN回線、これは既に設置されている回線でございますので、そこを使ってやっていくということです。
 それから、あと証明書交付センターとコンビニ事業者の間では、これは既に契約書の様式が全部決まっております。その中で必ずコンビニ事業者のほうの遵守事項といたしまして、やはりそういった情報を暗号化した形でやりとりをするようにということが契約条項の中に非常に明確にうたわれております。したがいまして、ちょっと具体的にはどういうふうな形というのはちょっと申し上げにくいんですが、そういった部分で安全性を非常に担保するというふうな形で決められておりますので、それにのっとってやっていくということでございます。
牛崎委員
 もう一つは、先ほども質疑があったと思うんですけど、高齢者の方たちがいろいろ簡単な操作にするというようなことをおっしゃっていましたけれども、それでも、例えば、ブロードウェイの横の自転車置き場がお金を入れないで1時間までは無料で、そして番号を覚えていて、その番号を機械に入れると1時間以内の人はそのままかぎが外れて、1時間過ぎると100円ですよとかとなりますね。あんなものでも、かなりあそこでうろうろとしていらして、係員の人がいると本当に安心して整理されるので、当分そういうことが定着するまでそういう係員さんを置くようなことは考えられませんか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 このコンビニ交付について、コンビニエンスストア側でそういったかかわりというのは禁止されているもので、あくまでも御本人の機械操作によって出していただくというのが原則です。といいますのは、個人情報、要するに機械を操作するに当たりまして暗証番号というのを一つ、そういったものがコンビニの従業員の方にわかってしまうというのは非常に問題がございますので、そういった部分ではコンビニエンスストアの職員なりがかかわるということは禁じられております。ですので、暗証番号というものを設定していただくということはもう繰り返し、それをお忘れないようにということと、あと画面自体を見れば、音声で順番どおりにボタン、画面の必要なところを押していくというふうな案内になっておりますので、そこら辺はなかなかイメージ化ができないかもしれませんので、そういった部分をいろんな形を使って知っていただく努力はしていきたいというふうに考えております。
牛崎委員
 コンビニの職員がというつもりではなかったんですが、確かにそういういえば、そういうことでかなりの犯罪が起こっているということは私も承知していますけれども、実際にその画面に向かってやっていくことでわかりやすくなっているよということもあるけども、その前にやはりそんなふうになっていくんだよというような周知も御丁寧にしていただきたいなということは要望しておきます。
白井委員
 まず、この発行業務についてなんですけれども、明年2月を想定されているんですけども、一方でこんな話があります。開発のシステムにかかるものなので、実は人数をたくさん投入すればもっと早くシステムが開発できるって、こんなお話もあるんですけども、この点いかがでしょうか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 今まで24年2月を開発のめどの立つ時期というふうにお答えしていますが、システム開発自体は大体どの業者さんに聞きましても三、四カ月ぐらいではできるということは聞いております。ただ、問題は開発したものが実際に、先ほど申し上げましたような安全性の問題とかそういった部分のテストをかなりしっかりやらないとやはりいけないんだと。そのテストにやはりある一定の時間をいただきたいというふうに、業者のほうからは事前の私どものヒアリングではそういうふうな話が出ておりますので、そこのところをどれだけきちっとやるかということがかかわってきます。ただ、さきの総括質疑にもお答えしましたように、24年2月を一番後ろの開発というふうに考えておりますので、できるだけ早く実現できるような形で業者ともいろいろ折衝していきたいというふうには思っております。
白井委員
 中野区近隣区、例えば、隣接区で新宿、渋谷、杉並等はいわゆるコンビニ交付を行っているところの状況はどんな感じなんでしょうか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 近隣では渋谷が昨年の4月から始めております。それから近隣といいますか、23区以外ですが、三鷹市が既に昨年の4月から、やはり同時期で始めております。それからあと、23区では葛飾区が2月から始めておりまして、荒川区はこの4月ぐらいからコンビニ交付を始めるという状況です。一番身近なところの渋谷区さんに聞きましたところ、まだ住基カードの普及というのが渋谷区はそれほど進めていないんですが、何も東京圏ではなく、地方で出張等に行ったときに、そういったところのコンビニを使ってとっている事例があるということで、かなり広い範囲でそういった利用が見られるというふうなことは聞いております。
 それから、先ほどちょっと渋谷と三鷹を4月というふうにお答えしましたが、22年2月でございました。それは同時期に始めてございます。訂正させていただきます。
白井委員
 隣接区、そうすると、新宿、杉並、練馬はまだ、いわゆるコンビニ交付というのは乗り出していない。今後も乗り出す傾向はないということでよろしいんでしょうか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 今、委員おっしゃられた新宿、杉並、練馬は自動交付機を使っております。ただ、じゃあ、全くコンビニ交付について関心がないかというと、それぞれ一応は検討し始めているというふうには聞いておりますが、具体的にいつからやるということはまだ聞いてはおりません。
白井委員
 なぜ隣接区から聞いたかといいますと、中野区内、たしかセブン-イレブン、40カ所ぐらいでよかったでしたっけ。まず数のほうの御確認をさせていただきます。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 現時点でわかっているのは38店舗でございます。
白井委員
 38カ所点在しているんですけども、場所によってはコンビニの位置が少ないところ、もしくは近いところはいいですけど、1カ所とか非常に離れているところ、それぞれの地域別にいわゆる証明書を取得するのに不便になるところ、もしくは、隣の区でもとれますから、近くにありますよというのであれば、隣接区のコンビニの配置とか、この辺は調べられているんでしょうか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 中野区境の他区の店舗も一応調べておりますが、非常に区境に近いところで、区は何区にもまたがりますけども、大体10から12店舗ございます。したがいまして、やはり実際その利用に当たりましては、そこも含めた形での案内はしていこうというふうに考えています。そうしませんと、区内だけでは、先ほど委員がおっしゃられましたような、場所によっては該当するコンビニエンスストアがないという場所もございますので、できるだけそういう近隣区でも使えるという形で区民の方にお知らせしていこうというふうに考えております。
白井委員
 現段階では総務省が実験的に始めて、まだ参入しているのは正式にはセブン-イレブンだけと。今後、他のコンビニも参入するであろうと言われているところなんですけども、一方で証明書の発行業務というのは本来区がやる仕事です。それを民間の、リサーチした上でコンビニというのはある程度、いわゆる商業的に利益が生まれるかどうかと配置をされていくわけですよね。だから、諸証明で利用されるからというのと必ずしも一致しないところがあります。そういう部分では、いわゆる証明書を取得するに対して不便な地域、ちょっと距離があいているぞというところは、積極的な支援も必要かなと思うんですけども、いかがでしょうか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 確かにおっしゃられる部分はあるかというふうに思っております。それについてはどういうふうに、コンビニですべてを賄うということで十分かどうかということも含めまして、引き続き検討させていただきたいなというふうに思っております。
白井委員
 そうすると、先ほどの議案に戻るんです。地域事務所での発行のみになります。転換の間には区民活動センターがやりますけども、転換後は発行業務を行いませんよとなります。いわゆる、区は現在7月転換を目指していますけども、その間、いわゆる諸証明の発行業務、2月の想定のスタートのタイミングから起こります。それまで準備していかなきゃならないことの一つだとも考えておりますけども、いわゆる発行業務とあわせて、もしくは民間のコンビニのセブン-イレブンでしかないんだったらセブン-イレブンを誘致すると、これぐらいのこともやらなきゃいけないですね。どの辺のことを御検討されているんでしょうか。
浅野区民生活部副参事(戸籍住民担当)
 なかなか、いわゆるコンビニの誘致というところになりますと、コンビニ側のいろいろの、先ほどのリサーチの問題もございますので、どうかというところもあると思います。ただ、確かにそういう区域があるということは認識しておりますので、いろんなサービスの仕方、例えば、地域事務所を使ったサービスのやり方ができないか。そういったものについてもう少し多面的な形で検討していきたいなというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 よろしいでしょうか。質疑がなければ、取り扱いを協議するため、委員会を暫時休憩いたします。

(午後4時23分)

委員長
 それでは、再開いたします。

(午後4時24分)

 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑を終結いたします。
 次に意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第29号議案、電子計算組織の結合についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で、第29号議案の審査を終了いたします。
 それでは、所管事項の報告を受けます。
 1番、平成23年度の組織編成についての報告を求めます。
瀬田区民生活部副参事(区民生活部経営担当)
 それでは、平成23年度の組織編成について(資料3)、お手元の資料、横組みになってございまして、全部で6ページのものでございます。全体の内容になってございますが、特に所管に関連するところを中心に簡潔に御説明、補足させていただきたいと思います。
 左側の表が、23年度、新しい組織の体系で、部、部長名等、分野、統括管理者、執行責任者になってございます。右側の欄が現行、22年度の組織、政策室から始まりましてそれぞれ縦に見ていただく表でございます。
 そのうち区民生活部でございますが、恐れ入ります3ページをごらんください。3ページの右側に現在の区民生活部のそれぞれの分野がございます。それぞれがどういった新しい所管の組織に組みかわるのか、再編されるのかというところに絞って補足をさせていただきます。
 まず、区民生活部経営でございますが、こちらにつきましては、その3ページの左側、区民サービス管理部の一番上にございます区民サービス分野、区民サービス担当になりますが、内容といたしましては、経営担当を兼ねた形になりますので、そちらに移ります。
 それから、現行組織の二つ目の地域活動分野でございます。こちらにつきましては、2ページの地域支えあい推進室――あちこち飛んで申しわけございません。支えあい推進室の一番上にございます地域活動推進の分野、こちらに入っていくということになります。
 それから、現行組織の戸籍住民分野でございますが、戸籍住民分野につきましては、先ほどの同じ3ページの左、区民サービス管理部の分野でいう上から三つ目、戸籍住民ということで入ってきてございます。
 それから、産業振興分野でございますが、産業振興分野につきましては、1ページの下にございます都市政策推進室、分野でいいますと、1番目の産業・都市振興分野、そこに産業・都市振興担当というふうに入ってございますが、こちらのほうに主に入ってくるということでございます。
 それから、現行組織の環境と暮らし分野でございますが、こちらにつきましては、一番最後の6ページの左上になります。新たに環境部が新設されます。環境部のところの分野で、1番目、地球温暖化対策、そして3番目の生活環境の一部でございますが、こうしたところを中心に再編されます。
 それから、ごみ減量分野でございますが、清掃事務所等を含めまして、こちらにつきましては、同じく6ページの左上、環境部の分野でいう2番目ですね。ごみゼロ推進分野、この中に清掃事務所長を含めた形での再編ということになってございます。
 大変大幅な再編になってございまして、それぞれ見比べていただく形での内容の御理解を賜れればと思ってございます。簡単ですが、以上、補足説明とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
近藤委員
 わかったらでいいんですけど、教えていただきたいんですけれど、地域活動推進分野ってありますよね。これは区役所にあるんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 2ページの今お尋ねの一番上でございますが、こちらは区役所の中にございます。その下の中部すこやか福祉センター所長以下、生活圏域の四つの福祉センターのところには、それぞれ地域ケア分野と地域支援分野が地域を4エリアでそれぞれ配置がされるということで御理解ください。
近藤委員
 そうしますと、先ほどとちょっと話が違って、パイプ役職員というのは、この地域活動推進分野からやってくる人なんじゃないんですか。そうですよね。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 これは4月1日時点の組織でございまして、今ごらんいただく2ページの執行責任者欄にはそれぞれ地域センター所長が入ってございます。この時点ではまだ地域センターということで、7月19日のタイミングで、新たな再編がもしなされた場合には、今お尋ねのパイプ役職員でございますが、この組織でいいますと、それぞれのすこやか福祉センターのところの地域支援分野の地域支援担当のところの所属ということになる予定でございます。まだここでは示されてございませんが、そういう形を想定しております。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 2番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
瀬田区民生活部副参事(区民生活部経営担当)
 お手元の採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(資料4)、毎年年度末のこの時期に各常任委員会におかれまして、該当の部分について御報告をさせていただいております。今回、陳情が2件ということで、1番と2番。
 まず1番目につきましては、(仮称)区民活動センターへの職員配置についてでございます。22年の第2回定例会での内容になってございまして、そこに開設準備が進む中、暫定的な配置ではなく、地域と区との連携調整、窓口サービスを提供するために常勤する一定数の職員を残してくださいという内容でございました。
 処理状況につきましては、7月8日付で趣旨採択を受けたことも踏まえまして、活動センターに配置する職員につきましては、恒常的に配置することにいたしまして、主な役割がそちらにございます①から③の部分を主な役割とする形で検討を進めているところでございます。
 2番目の陳情でございます。消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡充を求める件について。平成20年第3回定例会での内容でございます。内容につきましては2点ございます。1点目は、中野区消費者センターの人員を拡充し十分な予算措置を講じること。また2点目は、今後の消費者行政充実のために東京都と都下の有識者、消費者団体等から構成される東京都地方消費者行政充実会議(仮称)への参加や、区市町村協議会の開催などによる東京都と他区市町村との連携を強めることというこの2項目ございます。
 処理状況でございますが、1点目につきましては、22年度から相談員の勤務日数等をふやしまして、消費者相談の相談時間の延長をするなど充実を図ったものでございます。また、2番目につきましては、従来の所管課長会、またセンター所長会に加えまして、交付金を活用いたしました事例研究的な研修の拡充を通じて、都区の連携強化を進めたということでございます。
 以上、簡単ですが、補足説明とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 3番、平成22年度外部評価抽出施策に対する二次評価結果と見直し・改善内容等についての報告を求めます。
瀬田区民生活部副参事(区民生活部経営担当)
 お手元の平成22年度外部評価抽出施策に対する二次評価結果と見直し・改善内容等について(資料5)でございます。この報告につきましても、各常任委員会で該当する施策ごとの所管になってございまして、共通の資料での御報告となってございます。
 1番の内容でございますが、22年度の外部評価におきましては、それぞれ外部評価委員会におきまして、17施策の抽出を行い、第二次評価として実施をしたところでございます。二次評価の結果につきましては、22年度の事務改善方針として集約され、目標体系の見直し及び予算編成作業に活用されたものでございます。23年度の予算編成内容の提示とあわせまして、二次評価結果とその対応状況を集約いたしましたので、御報告するものでございます。
 2番の抽出された施策等の一覧でございますが、全部で17項目ございますが、本委員会所管といたしまして、1番から3番、一番最初のところの3項目の施策が該当ということになってございます。
 おめくりいただきまして、別紙をごらんください。裏表になっていますが、まず、別紙の1枚目でございます。左側に、地域活動分野の課題認識と二次評価の抽出理由とございます。
 区民活動センターの開設準備につきまして、再編方針どおり、23年7月の一斉転換に向けて戸籍住民分野などと十分調整しつつ各地域に働きかけを行っていく必要がある。また、窓口サービスと事業を効率的に実施する必要があるといった課題認識でございます。
 二次評価の外部評価委員からの抽出理由といたしましては、こうした方針に基づいてどのように準備が進められたのか確認し、成果を検証する。また、各地域センターでそれぞれ意見・要望に対応し調整したとの実績があったとしているが、具体的にどのように意見・要望にどう対応したのかを確認し、成果を検証するというものでございます。
 真ん中の欄につきましては、外部評価委員からのコメントがそれぞれ入ってございまして、それぞれ、恐縮ですが、お読み取りをいただければと思います。
 一番右が見直し・改善内容等でございます。大きく3項目ございます。
 まず1点目でございますが、地域センターの区民活動センターへの転換ということで準備を進めており、またそのPRは、さらに積極的に行うということでございます。また、運営につきましては、地区町会連合会からの推薦者を中核に組織された運営委員会が行う方針でございますけれども、運営の透明性は十分に確保していく。また、コーディネーター養成講座につきましては、運営委員会が雇用する事務局員としての能力が一層培われるようにしていく。地域防災態勢につきましても、再編後十分機能する態勢となるよう検討しているというものでございます。
 2点目は、証明書のコンビニ交付につきまして、自動交付機と比較してのコスト低減が図れ、財政的なメリットが大きいと考えており、平成24年2月の開始に向けて準備を進めているというものでございます。
 3点目につきましては、24年2月のコンビニ交付が始まるまでの間、(仮称)区民活動センター、地域事務所の設置のない10カ所につきましては、ファクスを活用して、住民票の写しと印鑑証明書についてのこれまで同様即日での交付ができるような体制を整えることとしているというものでございます。
 恐れ入ります。裏面をごらんください。産業振興分野の課題認識ということでございます。商店街の補助金を利用して取り組むイベントや活性化事業など交付申請や実績報告につきまして、それぞれ補助金事務の執行などに特に多くの時間を要しているというようなところがございました。
 二次評価の評価抽出理由といたしましては、21年度定額給付金の給付に合わせてプレミアム商品券が発行され、地域商業の活性化が図られたということでございますが、これまで商店街活性化について区としてどのようなビジョン、またアクションを進めてきたのか説明いただき、商店街活性化支援のその効果を検証したいということでございます。
 真ん中の欄につきましては、同様に外部評価委員からのコメントがそれぞれ書かれてございますので、恐縮ですが、お読み取りをいただければと思います。
 一番右の見直し・改善内容でございますが、3点ございます。
 まず1点目につきましては、まち全体の活性化に着目した支援を重視していく考えということ。また、事業成果の評価を踏まえまして、来年度についてはお買い物ポイント制度の創設など、商店街全体の活性化を進めるための取り組みも進めていくこととしている点。
 2点目といたしまして、ふれあい広場事業でございますが、区といたしましては有益な事業という認識を持ってございます。今後新たに広場を設置する考えはございませんが、現在ある広場について地元商店会との連携をとりながら、より効果的な活用を図っていくものでございます。
 最後3点目でございますが、区内共通商品券の利用店舗拡大については、区商店街連合会との間で引き続き働きかけていくということでございます。
 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 4番、すこやか福祉センターの新たな展開についての報告を求めます。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 すこやか福祉センターの新たな展開について(資料6)、A4で裏表の資料でございます。この資料につきましては、当区民委員会のほかに厚生委員会、そして、関連ということで子ども文教委員会のそれぞれに、同じ資料をもちまして報告をさせていただくものでございます。
 まず1番、すこやか福祉センターの設置経緯でございます。すこやか福祉センターにつきましては、現在の保健福祉センターと地域子ども家庭支援センターとの統合を図りまして、区内4カ所に整備することとし、昨年7月に1番目の中部すこやか福祉センターを開設したところでございます。
 今般、施設面の整備、10か年計画で今後順次整備が図られる予定でございますが、それに先んじまして組織体制を整備すること。また、地域支えあい活動の根幹となる地域の自治活動、地域活動の拠点である(仮称)区民活動センターをすこやか福祉センター組織の所管施設に位置付けることといたしまして新たな展開を目指すというものでございます。
 2番のすこやか福祉センターが目指すまちの姿、ごらんの二つの項目を目指すということでお読み取りをいただければと思います。
 3番のすこやか福祉センターが果たすべき機能といたしまして、そこにございます大きく三つの主な機能ということで入れてございます。一つ目には、総合的な保健福祉サービスの提供とアウトリーチによる包括ケア。二つ目に、支えあいの地域づくりということで、まちぐるみの支えあいネットワークづくり。支えあい力の向上、また、家庭をつなぐ・地域をつなぐ・みんなでつなぐ子育て支援(子育て力の向上)といったものを挙げてございます。三つ目の主な機能といたしまして、地域自治の推進、地域力の向上、地域活動拠点((仮称)区民活動センター)の提供、地域団体間連携推進などを主な機能として挙げてございます。
 恐れ入りますが、裏面をごらんください。4番、平成23年度の取り組みといたしまして、新たなすこやか福祉センター体制への以降でございます。
 (1)設置目的の補強でございます。従前の設置目的、保健福祉及び子育てに関する総合的な支援に加えまして、区民と連携し地域活動を推進することをその目的として加えたものでございます。
 (2)主な取り組みでございます。主に五つの項目が列記されてございます。一つ目でございますが、(仮称)区民活動センターへの円滑な移行と地域自治・地域活動推進、15カ所でございます。また、地域見守り支えあい活動の本格的始動。三つ目には、24時間体制の地域高齢者見守り活動支援。四つ目には、ワンストップ総合相談窓口の拡充。これにつきましては当面、ことしの7月に北部圏域で窓口時間の拡大等を予定してございます。最後になりますが、組織統合による包括ケアの充実ということで、医療職・福祉職によるチームケアということで全圏域ということで考えてございます。
 (3)すこやか福祉センターの組織案でございます。そこに図がございますが、これは四つのエリアにそれぞれ設けられるということでお読み取りください。一つのすこやか福祉センターに所長がまずおりまして、分野としましては、地域支援分野と地域ケア分野がそれぞれ4カ所に整備されます。そのもとに地域支援担当、地域ケア担当が配置され、そのもとに、それぞれ地域支援担当には地域活動、支えあい推進、地域健康推進といった組織が配置されます。また、地域ケア担当につきましては、地域子ども家庭支援、保健福祉包括ケアといったセクションを設け、さらに地域子ども家庭支援のところには、地域子ども施設運営といったようなことで、それぞれの内容につきましては、ごらんのような枠組みの中に整理されていますのでお読み取りください。なお、一番右の「(地域センター)区民活動センター」となってございますのは、来年度、4月から7月半ばまで地域センターが存続するということから、そういう形で併記をしているものでございます。
 以上、簡単でございますが、補足説明にかえさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
近藤委員
 地域センターは括弧になっているんですけど、すこやか福祉センターというのはまだできていませんよね、一つしか。それはどういうふうに考えたらいいんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 現時点では1カ所、中部でございます。この4月に、現在3カ所ございます保健福祉センター、北部、鷺宮、南部、こちらにつきましては、すこやか福祉センターということで改組をいたします。ただ、施設につきましては、現在の保健福祉センター施設を当面、そこを拠点にということになりますが、10か年計画でお示ししておりますとおり、それぞれハード面の整備につきましては、今後計画に沿って整備を進めるというもので、ソフト面の部分につきましては、23年度の4月から四つのすこやか福祉センターの整備をもとに進めるというものでございます。
近藤委員
 そうしましたら、まだ、本来のすこやか福祉センターが建つところは整備はできていないけれど、今ある保健福祉センター、あそこがすこやか福祉センターという名前になるということでよろしいですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 厚生委員会のほうでも今回、すこやか福祉センターの現在の条例の一部改正条例を御提案させていただいてございまして、その中でも、センターの名称及び位置につきまして、中部すこやか福祉センターに加えて、残りの3カ所についても条例に加えるということで予定してございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 5番、町会・自治会へのアンケート調査結果についての報告を求めます。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 町会・自治会へのアンケート調査結果(資料7)でございます。
 まず、調査目的でございますが、区内の各町会・自治会の現状把握と活動の課題を調査いたしまして、今後の町会・自治会の加入促進と組織強化に向けた支援策の検討を行うための資料として活用するということで行ったものでございます。
 2番、実施方法でございますが、(1)調査期間、平成22年3月15日から6月30日までとなっております。ここでおわびでございますが、この調査期間をもってなぜこの時期に報告なのかというおしかりになると思いますが、実は調査期間として定めたのが6月末でございますが、若干全町会等のさまざまな御事情で回収に少し時間を要した点、また、中野区町会連合会さんのほうでいろいろと分析とか検証についての意向がございまして、一定の時間をいただきたいというお申し出があった点、また、町会連合会様のほうで昨年度の後半にかけまして、さまざまな事情が重なりまして、そうした時間もいろいろあったというようなことで、大変、ただ申しわけなく思ってございますが、もう少し早い時期ということで、本当に申しわけなく思ってございます。
 (2)の調査方法でございますが、地域センターを通じて、各町会・自治会長にアンケート用紙を配布いたしまして、地域センターまたは地域活動支援担当、庁舎のほうでの回収ということでさせていただきました。
 3番の回収結果でございます。調査対象が108町会。回答数が93町会。回収率が86.1%でございました。
 4番の主な調査項目及び結果でございます。(1)町会・自治会への加入状況。これは全区的に今回集約した総数ということで、54.1%の加入率という数字になってございます。
 (2)町会・自治会活動を行う上での課題となっていることは何でございますかと。これは重複回答ということで、当てはまる項目すべてということでございますが、大きなものから、例えば、活動への参加者の高齢化が進んでいる。役員のなり手が少ない。活動への参加者が少ないなど、ごらんのような内容として回答がございました。
 裏面をおめくりください。これはそういった今の番号に沿って円グラフで書いてございますが、重複回答でございますので、重複回答を含めた形でのパーセント表示ということを御理解いただければと思います。
 (3)でございます。「未加入世帯に町会・自治会としての何らかの加入促進活動をしていますか」というお尋ねですが、1番の「口頭で加入促進をしている」、2番の「独自作成した加入促進チラシを配布している」を含めまして、約54%の回答となってございます。
 (4)でございます。「加入促進に向けた行政の取組みとして期待することはどのようなことですか」というお尋ねに対しまして、特に多かった順でございますが、1番、転入者、引っ越しされて中野区に入ってこられた区民の方への町会・自治会活動への周知。それから転入者への、同じく町会・自治会の連絡先の提供、不動産業界等への協力要請など、ごらんのような内容となってございます。
 以上が本アンケートの調査結果の概要ということで補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
近藤委員
 これは1町会、町会としてこういう意見だというアンケートなんですね。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 この108町会というのはそれぞれの単会、町会単位の数でございますので、それぞれの町会ごと、自治会ごとでございます。
近藤委員
 それは、町会長が皆さんにアンケートをとって吸い上げたものなんですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 区といたしましては、各町会ごとに、アンケート様式は一式ということで一部用意させていただきましたので、町会長や、また役員の方との御相談の中で回答をいただいているものとは思っていますが、各町会の中で例えば意見を、そういった意見交換の場を設けてさまざまあったとは思いますが、個々の町会の詳細についてまでは把握はしてございませんが、各町会からのアンケートとしてはそれぞれ一部配布をし、回収をさせていただいたものでございます。
近藤委員
 ここで時間がかかっているのは、町会としての意見を出すとなったら、町会長さん結構大変だったんじゃないかなと思うんですよね。それか、勝手に町会長さんがそうだなと思って書いちゃった方もいるし、そのアンケートのとり方がちょっとこれだとばらばらな見解になってしまわないか。せっかくアンケートをやるんでしたら、町会の役員でも何でも何人かの意見を吸い上げたほうがよかったような気がしますけれど、そこはいかがですか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 今回こういった形でアンケート調査をさせていただきました。今後、こういったさらに町会・自治会様のさまざまな課題ですとか、そういったニーズについても適宜把握をしていく手だてといたしましては、今御提案のようなことも含めまして、今後の検討を参考とさせていただきたいと思ってございます。
牛崎委員
 裏面ですけれども、加入促進に向けた行政の取り組みとして期待することはどのようなことですかということで、6項目というか、5項目挙がっていますが、これは取り組みがあまりきちんとされていないことに対しての声なのか、それともまるでやられていないからなのか、1から5までお答えいただけますか。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 これまでも加入促進に向けたさまざまな行政への期待ですとか、御意見はいただいたところでございます。また昨年、10か年計画の中におきましても、領域Ⅳの中で、町会・自治会へのさまざまな形での支援といったようなことも目標として設けさせていただいてきているところでございます。
 当面、区といたしましては、今検討させていただいている内容としましては、3点ほどございます。一つは、中野区のホームページの中で、町会・自治会の基本的な情報、そうしたものにつきまして、区のホームページ、サイトの中で充実をして掲載をさせていただくということが1点でございます。
 それから、2点目といたしましては、町会・自治会の活動や加入方法に関するチラシを作成いたしまして、区の本庁でいえば1階の窓口で転入の届け出がございますので、そうした機会に新しく区に転入された方に、今、しおりですとか、そうしたものもあわせて配らせていただいているんですが、そうしたものにあわせて挟み込んで、窓口等での配布をさせていただくこと。
 それから3点目といたしましては、これは今検討に入っているところでございますが、基本的には町会連合会様の御判断というか、計画になるわけでございますが、中野区町会連合会としての独自のホームページを開設するといったようなことが今検討されてきてございます。区といたしましては、そのホームページの管理ですとか維持ということに直接的な関与は難しいわけでございますが、できるだけその開設に向けたさまざまな支援ですとか、そしてまた経費につきましても、都の補助制度、地域の底上げ、底力再生事業助成等についても活用できるかどうかを含めて現在検討中でございますが、町会連合会の側のさまざまな御意向もまた受けとめながら、当面進めていきたいと思ってございます。
牛崎委員
 独自のホームページというのはいいなというふうにお話を伺ったんですけど、それぞれかなり町会でもいろんなやり方に差があるかなというふうに思いますので、そういう援助をぜひお願いしたいなというふうに思いますことと、前のページの4番の(2)ですけども、重複してのお答えということでありますけれども、やはり大変町会の皆さんが、どこの町会でも同じような悩みを持っていらっしゃるということがわかるなというふうに思いますけれども、こういう結果が、今回のアンケートだけでわかったわけではないとは思いますけれども、改めてこういう結果が出たことに対して、今後こういう課題に対して区としてどのような援助というかができるのか。先ほどおっしゃったこういう、行政としての期待することという中にもお含みいただいたのかと思いますけど、改めてどんなふうにお感じになり、さらにどこに力を入れていきたいかということについてお聞きしたいと思います。
瀬田区民生活部副参事(地域活動担当)
 やはり町会・自治会の活動につきまして、一般区民の皆様にさらに正確と申しましょうか、さまざまな活動の現状ですとか、御活躍されているところにつきましては、そうした情報発信をさらに強めていく。またそのために区も支援をさせていただくということで考えてございます。
 そしてまた、今回の回答の中の関連でもあるんでございますが、今定例会で二つの条例が提案されてございまして、中野区住生活の基本に関する条例の第17条のところに、良好な地域コミュニティの形成という条文が入ってございます。この中におきまして、特に集合住宅、マンション等の居住者の方向けに、町会または自治会への加入を促進するように努めなければならないという努力義務規定をこの条例に新たに盛り込むことで今御審議を賜ってございます。またもう一つ、中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例につきましても、第17条で同様の情報提供に努めるということで、集合住宅への加入促進につきましても、区としてこの条例の中を受けまして、努めていきたいと現在考えてございます。
牛崎委員
 今の集合住宅に関しては、私自身が住んでいるところもそうなんですけれども、集合住宅の町会加入者の町会費というのは、その集合住宅の居住者の人数で決めていたかどうか、ちょっとその辺のところは詳しくないんですが、たしかお一人ひとりがいただいている金額よりは安かったかなというふうに、全体でお支払いしているので、安かったんじゃないかなと思うんですが、私のところは私自身がお願いをして情報提供してくださいというので、私のポストにだけは町会の連絡が入るんですね。ところが、居住者のところには全く入らないと。町会の方とお話ししたときも、マンションの掲示板のようなものを設置していただいて、そこに張り出してもらうみたいなことをして、町会の存在みたいなものが示されたらいいなというふうに思って、若い方たちが多いので、なかなかそこまでやっても加入者は少ないのかなと思いますので、ぜひ条例として位置付ける部分があるんでしたら、なるべく具体的なことがお話し合いで出るといいなというふうに思っていますので、まあ、要望ですので。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
 以上で、本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から特に御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 次回の委員会は3月11日(金曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告をいたします。
 以上で本日の区民委員会を散会いたします。

(午後4時57分)