平成23年09月28日中野区議会子ども文教委員会(第3回定例会)
平成23年09月28日中野区議会子ども文教委員会(第3回定例会)の会議録
平成23年09月28日子ども文教委員会 中野区議会子ども文教委員会〔平成23年9月28日〕

子ども文教委員会会議記録

○開会日 平成23年9月28日

○場所  中野区議会第5委員会室

○開会  午後4時45分

○閉会  午後5時42分

○出席委員(9名)
 酒井 たくや委員長
 岩永 しほ子副委員長
 木村 広一委員
 石坂 わたる委員
 小林 秀明委員
 奥田 けんじ委員
 近藤 さえ子委員
 高橋 ちあき委員
 篠 国昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 教育長 田辺 裕子
 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 村木 誠
 子ども教育部副参事(子ども教育経営担当)、教育委員会事務局(子ども教育経営担当) 白土

 子ども教育部副参事(学校・地域連携担当)、教育委員会事務局(学校・地域連携担当) 荒井
弘巳
 子ども教育部副参事(子育て支援担当)、子ども家庭支援センター所長、
 教育委員会事務局副参事(特別支援教育等連携担当) 伊藤 政子
 子ども教育部副参事(保育園・幼稚園担当)、幼児研究センター所長、
 教育委員会事務局副参事(就学前教育連携担当) 海老沢 憲一
 子ども教育部副参事(子ども教育施設担当)、
 教育委員会事務局副参事(子ども教育施設担当) 中井 豊
 教育委員会事務局副参事(学校再編担当) 吉村 恒治
 教育委員会事務局副参事(学校教育担当) 宇田川 直子
 教育委員会事務局指導室長 喜名 朝博
 教育委員会事務局副参事(知的資産担当)、中央図書館長 天野 秀幸

○事務局職員
 書記 丸尾 明美
 書記 永見 英光

○委員長署名


審査日程
○議案
 第83号議案 教師用指導書の買入れについて

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、子ども文教委員会を開会いたします。

(午後4時45分)

 本日の審査日程ですが、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第83号議案、教師用指導書の買入れについてを議題に供します。
 本件について理事者の補足説明を求めます。
田辺教育長
 御提案させていただきました第83号議案、教師用指導書の買入れにつきましては、このすぐ後に担当副参事から御説明をさせていただきますが、本件につきましては、昨年度末に実施いたしました事案でございます。本来ならば、買い入れに当たりまして議会の議決をいただかなければならない案件でしたが、その手続を怠って事業を執行してしまいました。行政として、法律、条例等にのっとって事業執行することは基本中の基本でございますが、それを失念するということは、何も申し開きのできることではございません。まことに申しわけありませんでした。
 本日、改めて議案を提案させていただきました。あわせて、別の条例で区長の給料の減額も提案させていただきました。また、私を含めまして関係職員の厳正な処分を区長にお願いをしております。それで済むとは考えてはおりませんが、手続に瑕疵のある業務を放置していくことは行政として許されるものではございません。よろしく御審議をお願いする次第です。
 今後このようなことのないよう、再発防止にしっかりと取り組んでまいります。申しわけございませんでした。
委員長
 それでは、続きまして理事者の補足説明を求めます。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 私のほうから補足の説明をさせていただきます。
 まず、教師用指導書の購入につきましての議案の件名等でございます。教師用指導書の買入れについてという件名でございます。
 買い入れの目的は、区立小学校における学習指導用ということでございます。
 種類及び数量につきましては、教師用指導書ということで2,612冊購入いたします。
 金額につきましては、2,373万945円でございます。
 お手元の資料をごらんください。こちらに沿って御説明をさせていただきます。(資料2)
 概要でございます。
 平成23年度から使用する、区立の全小学校で使用する小学校教師用指導書について、「中野区契約事務規則」の別表第1第3項第5号により、金額に限度を設けないで教育委員会事務局次長に委任する契約という理解をしまして、部長名で、平成23年2月3日に物品の売買契約を締結し、購入をいたしたものでございます。
 当該契約は、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第3条で定めております、予定価格が2,000万円以上の動産の買入れに該当いたします。したがいまして、「地方自治法」の第96条第1項第8号に基づき、議会の議決に付さなければならないというものでございましたけれども、この条例の規定によらず、議会の議決に付さないまま契約し、購入したというものでございます。
 契約の内容でございます。
 予算額は2,385万2,000円でございました。
 契約につきましては、契約日は平成23年2月3日、契約額は2,373万945円でございます。
 購入の冊数は2,612冊、これが小学校25校で使う冊数でございます。
 納入の期限が23年の3月31日、購入先は東京都第一教科書供給株式会社でございます。
 私からの補足説明は以上でございます。
 最後に、こうした基本的な事務の手続の誤りにより、議会の議決という重要な手続を経ないまま契約を締結し、購入してしまったことにつきましては、深くおわびを申し上げます。申しわけございませんでした。
 こうした事務の手続の誤りは、職員の基本的な知識ですとか、そういったものが不足していたり、確認・チェック体制の甘さといったものがあったかと思いますけれども、それとともに、事務処理の各段階で法律とか条例、規則などの原点に立ち返り、それに当たって、確認しながら手続を進めるということができなかったことによるところが大きいというふうに考えております。
 こうしたことを踏まえて、再びこうした誤り、不適正な事務処理が行われることがないように、教育委員会事務局の関連部署、それから区長部局の関連部署と連携を図りながら、再発防止に取り組んでまいりたいというふうに思っております。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はございませんか。
近藤委員
 理由を聞きますと、私もちょっと調べさせていただいたんですけれど、この「中野区契約事務規則」で、教育委員会事務局次長に委任する契約と、もう思い込んでいたということ以外ないと思ったんですよ。それ以外、間違えようがない。2,000万円以上って、私でもわかるようなことを飛ばしてしまったというのは、やっぱり教育委員会が特殊な、次長に権限があるというところで入ってしまったのか、間違ってしまったのかなと私は理解したんですけれども、それにしても、この決裁の流れの中で、担当や執行責任者、総括管理者って流れていく中で、区長までわからなかったということにとても問題があると思うんですけれど、もう一度その流れといいますか、どういった手順を踏んだというところを詳しく教えてください。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 委員おっしゃるとおりに、今回の事案につきましては、やはり、次長に委任された契約だというところに意識がいってしまったということによって生じたというところがあるかと思っております。
 また、指導書の購入につきましては、毎年度ある購入ではございませんので、さらに年度によって金額が2,000万を超える年度もございますけれども、超えない年度もございます。そういったような、いつも決まった形で処理ができるというような処理でなかったにもかかわらず、そこで決定の過程で規則ですとか、それから、条例ですとか、そういったものを丁寧に確認できなかったというところによると思っております。
 この事案につきましては、次長に委任されている事案でございますし、区長部局のほうに契約締結請求等を出している事案でもございませんので、区長まで、区長が承知していなかったということについては、部での処理というふうに事務処理、部で行うべき事務処理というふうに考えております。
近藤委員
 2,000万円以上の、自治法で決まっている議会の承認を得るというところの、中野区で条例を定めて2,000万円にしているんですよね。そこの分かれるところというのは、事務手続上どこで分かれていくんですか、2,000万未満と。この決裁の流れを。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 事務の流れとしましては、今の手続でございますと、次長の決定で委任されている内容ですので、以下でも以上でも、基本的には変わりません。その中で、議決に付すという手続が、2,000万を超えた場合には入るということになります。
近藤委員
 そうしますと、この責任がだれが責任かというと、やっぱり次長になるということですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 決定しておりますのは次長でございますけれども、私どもの、私の認識としては、やはり担当から、決定するまでの過程で、いろいろな形で確認をしながら事案を決定していくものでございますので、その間で思いに至らなかったりとか、サポートする、フォローするチェックというのができなかったということが原因かというふうに思っております。
近藤委員
 チェックができなかったといっても、やっぱりこれ本当に、法律で決まっていることですし、条例で定めているんですから、チェックができなかったという言いわけではちょっと済まないんですよ。これ、副参事も毎年かわっていますよね。そういった組織の中の、毎年のように次長がかわって、副参事もかわっている、そういうこともかなり影響があるのではないかと思うんですけれど、普通、事務をするときに、前の方というか、引き継ぎますよね。それで、前の方のを調べて、どういうふうにやっていたのかというのが、やり方としては正しいというか、やり方がそれが普通なんだと思うんですけれども、私ちょっと調べてみたんですけれど、これ、前回、前々回、その前というのは、この手続を踏んでいるんですか。議会に上程しているんですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 前回、10年間さかのぼって確認をいたしました。13年度と16年度につきましては、2,000万円を超える金額で、決算額としては2,000万を超える決算額というのが確認できております。ですが、文書の保存期限が過ぎておりまして、契約の方法ですとか、契約締結をどういう形で行ったかとか、そういったことについては確認がとれないということで、今回も議案として提案させていただくということは行いませんでした。
近藤委員
 結局、これ、前からここのところ気がつかないで、ずっと行われていた可能性があるということで、理解でよろしいですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 13年度、16年度につきましては、決算額では2,000万を超えておりますけれども、この教科書の購入の仕方につきましては、一括で購入する場合だけではなくて、前期、後期分けたりする購入の方法もございますので、今回と全く同じ事例だったというところは確認はとれないという状況でございます。
近藤委員
 今回、区長の減額ということで、この1回で済まされようとしていますけれど、これ、私はちょっと調べてみたんですけれども、議案として、先ほど副区長がおっしゃったみたいな、第1回定例会に議案として出しているのを確認できないんですよ。私の勘違いだったらいいですけれど、議案として、この13年度、16年度出ているのを確認とれないので、どういう買い方をしたとか、きちっとやっぱりそれ、検証していかないと、今後、申しわけなかったです、勘違いしましたと言っても、やっぱり積み重ねですから、そこはきちっとどういう状況だったか、お調べになったほうがいいんじゃないですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 13年度と16年度につきましては、保存期限が切れてしまった関係で、確認できる文書というのがございませんけれども、今回の手続ですとか、購入の仕方につきましては、今回の件で確認もいたしましたし、事務手続としての改善等についても検討しておりますので、今後につきましては、2,000万円というところも確認できる体制をとって、こういった不適正な処理がなされないようにということで事務の改善をしていきたいというふうに思っております。
近藤委員
 これ、今までも発覚しなかったかもしれない可能性があって、今回これがわかったのは、どういったところからわかったんですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 これは、9月1日にわかったことでございます。財務監査の途中で、監査事務局のほうから事実確認を求められまして、書類等一式調べ、確認して判明したということでございます。
近藤委員
 教育委員会は、やはりほかの部署とちょっと違う部分というのがあると思うんですよ。それで、本当に次長の権限がかなり強く、独立したものであって、本当に教育の独立性というのがきちっと図られるための教育委員会であってほしいのが、本当にこの組織改正やいろいろなことで、なぜかぐちゃぐちゃになってきているような、とても私は危惧している部分があります。そういった中で、やはり事務手続とか、そういうことをきちっとやって、教育委員会はやっぱり区長部局というか、ほかの事業部に、何か、事務手続とかでミスをしてしまったなんてことがないようにしないと、本当にこの教育の独立性、教育委員会というものをしっかり自分たちの権限、ほかの部署とは違った、教育に対する思いでやっていただかないと、学校の教師や、この下にいるたくさんの人たちに本当に示しがつかないと思うんですけれど、その辺はいかがですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 委員おっしゃるとおりで、やはり区長部局から独立した行政委員会として、適正な事務処理というのが行われるという体制をつくっていくということは必要というふうに思っておりますし、学校教育担当としましても、今後につきましては、予算の編成の段階ですとか、もうそういう段階からきちんと手続、それから執行の時期等確認できるような形のチェック体制もつくっていきたいというふうに思っております。
 今後につきましては、やはり今回のようなことも繰り返すことなく、信頼の回復ができるように業務を行っていきたいというふうに思っております。
近藤委員
 本当にこれ、私が思うには、ずっとこのような状態でやってきたんではないかなと推測――第1回定例会の議案上程を見ると出ていないというところから、このやり方でやってきてしまったんだなというところが本当に、思っています。ですから、その1回の、今回のだれか担当者が悪かったとか、そういう問題ではなくて、やっぱりこの教育委員会の体制をこれからどんなふうにきちっと、もう一つひとつの検証をされて、揺るぎない体制をつくっていくということしかないと思うんですけど、その辺はいかがですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 学校教育担当のみではなくて、教育委員会挙げてチェックの仕組みですとか、つくっていくことを行っていきたいというふうに思っております。それから、やはりチェックをきちっとしていくためには、それぞれの職員が必要な知識をきっちり押さえているということが必要になりますので、そういった意味での研修等も行いながら、きちんとチェックができるという体制をつくっていくことを考えております。それは担当だけではなくて、教育委員会事務局としてということと、あと区長部局におきましても、意思決定のプロセスでのチェックとか、審査の体制というのを検討しておりますので、そちらともあわせながら取り組んでいきたいというふうに思っております。(「委員長、ちょっと休憩してください。質問の途中ですけど」と呼ぶ者あり)
委員長
 よろしいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 休憩します。

(午後5時04分)

委員長
 再開します。

(午後5時05分)

 休憩中にいろいろとお話もあった中で、後ほど、委員長と当該委員であります方とちょっと調整して、文言のほうだけ調整させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、再開いたしまして、質疑を続行させていただきます。
近藤委員
 それで、私はこれ、全然別の話になりますけれど、教育委員会に、図書館で机が古くて、調べ学習もできないと困っているというような学校の話をしても、全く取り合ってくれないような、そういったところに、本当に教育委員会、冷たいなという部分があるんですよ。そういうところで、やっぱり大きなこういう2,000万円以上の金額の取り扱いをしているんですから、いつでも、やっぱり学校の子どもたちや教師が本当に苦労して予算を使っているということを、本当、肝に銘じていていただきたいと思いますけれど、いかがですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 委員おっしゃるとおり、予算の執行につきましては、私ども、法令、条例、それから規則にのっとって適正に処理していく。なおかつ効率的な事務処理を行っていくということが業務だというふうに思っておりますので、今後につきましては、こういうことが再び起こることもなく、さらに効率的に適正な処理が進められるということ、体制をつくっていくということで取り組んでいきたいというふうに思っております。
奥田委員
 お伺いしたいんですが、契約の手続を進める際に、手書きの書類だけで決裁の流れが行くのか、あるいはどこかで、決裁する際に端末入力というか、システムを介した手続をするのか、それはどうなっていますか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 今の支出の手続としましては、すべて財務会計システムというもので行っております。すべてシステムに入力してやっていく。それで、必要なものにつきましては、文書での添付をして、決裁を回すということになっております。
奥田委員
 そうですよね。財務会計システムの中に、項目とか、決裁金額とか、決裁者というようなところがあるわけですよね。それで承認の電子印みたいなのがあるような流れになっているわけですよね。そうですね。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 委員おっしゃるとおりでございます。
奥田委員
 そうすると、先ほど不注意でというようなところとか、過去の積み上げが十分できていないようなところがあったというようなことで発生したという御説明がありましたけれども、システム上の改善も可能ではないかなというふうに感じました。例えば、2,000万円以上の決裁の手続については、何らかの確認がされなければ次の手続に行けない。エラーが出るようなものがあれば――自動で、金額の多寡にかかわらず決裁が流れているので、議決が必要かどうかというのは非常に重要な内容ですから、二重にチェックが必要であるとか、何らかの処理がなされなければ、2,000万円以上はシステム上流れないような形の検討というのを、こちら、まあ部局、相談方はあるとは思いますけれども、提案していく必要があるんではないかと思うんですけども、いかがでしょうか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 全庁的なシステムの問題でございますので、学校教育担当としてどうするかということについては、なかなか難しいところはあるかと思いますけれども、事務の見直しの一つとしては、システムのある意味では弱点というところをきっちり意識して処理が行われるようにしていくということが必要かというふうに思っております。
奥田委員
 つまり、こういった、結果としては非常に残念な出来事ではありますけれども、このことを特殊な事例、つまり個人の注意不足であるとか、そういったことに帰結するのではなくて、こういった事態が発生しないような全体的な改善をするのは、発生させた当事者としての責任だと思いますので、システムの改善について、なぜ起こったかについて、自分の不注意であるというようなことではなくて、システム的な改善があれば発生を防げたというところまで含めた改善の報告なり、相談というところをやっていただきたいと思いますが、いかがですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 事務の手続の見直しにつきましては、今回の事案で行ったところですけれども、システムの改正ということですけれども、現在のやっぱりシステムをよくわかって使うということは必要かと思いますので、今後の取り組みの中では、そういうことは行っていきたいというふうに思っております。
奥田委員
 あと1点ですが、先ほど御説明で、過去のものについては保管期限を過ぎているので確認できないということでありましたけれども、2,000万円を超えれば議決案件になるということで、技術的な方法として、分割購入ということもあり得るというようなことをおっしゃったと思います。これ、積極的に分割する意味があれば分割されるんだと思うんですが、これについては、分割される意味というのはありますか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 申しわけありませんでした。分割を積極的にということでお伝えしたつもりではございませんで、指導書につきましては、前期と後期で発行される時期が異なるという場合がございます。その場合は前期と後期という形で、時期が年度を越える場合もございますので、そのことを御説明したということで御理解いただけたらと思います。
木村委員
 すみません、本件の取り扱いについてですけども……。
委員長
 質疑なんで。
木村委員
 ああ、質疑ですね。
委員長
 質疑を今お聞きしておりますので。行政に対してですね。学校教育担当に対して、担当さんに対しての質疑をお聞きしておりますので、取り扱いに関してはまだお聞きしておりません。
高橋委員
 この購入先が、東京都第一教科書供給株式会社となっているんですけど、こういう指導書というのは、いろんな会社があるのか、それとも1社しかないのかという、ちょっとよくわからないので、教えてください。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 指導書の購入につきましては、中野区で購入する場合は、こちらの東京都第一教科書供給株式会社のみからしか購入はできない制度になっております。
高橋委員
 購入できないということになっているということは、ここからしか買っちゃいけませんよという、そういうどこかからの通達なのかな。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 こちらは、指導書につきましては、教科書と連動した仕組みになっておりまして、教科書の供給をする形で、供給する、発行している会社が学校まで届けるということが一つの流れになっております。そのために、発行した会社が実際に供給する会社と契約を結んでおりまして、その指定された供給所から購入するというふうになっております。それは東京都で八つ供給所がございますけれども、中野につきまして担当になっている供給所が、この東京都第一教科書供給株式会社となっておりますので。
高橋委員
 そうすると、確認なんですけど、中野が教科書が変わった場合は、またこの供給会社が変わるという理解でいいのかな。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 こちらの供給株式会社につきましては、どの教科書も、どんな教科書を採択しても学校まで届けるという形で供給をするということが義務付け……。(「はい、わかりました」と呼ぶ者あり)
岩永委員
 先ほどの学校教育担当の御説明の中で、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」のことに触れられました。結局その、思い込んだというんですかね、今回のこの間違いを犯したもとになったのは規則ですね。規則に定められてあること、これによって、思い違いと言われる説明を受けた今回の事案が起きたんだけれども、もともとは規則の前に条例というのがあるわけですね。この条例について、基礎的な知識の不足という状況がなぜつくられたのか、なぜ教育委員会の中でこういうことが起きるのか。これは繰り返し監査では、契約事務の取り扱いのことについて、教育委員会に限らず、いろんな場面場面で毎年度のように指摘があるわけですね。その大もとのところでは、こういう条例に対する知識をどうしているのかとかというようなことがいつも問われてきている。そういうものを真摯に受けていれば、こういう条例、2,000万という定めがあって、これ以上になったら必ず議会に付さなければいけないというこの大もとに思い至るはずなんだけれど、そこに至らなかったということについて、どのように思っておられますか。学校教育担当でも次長でも経営でもいいんですが。
白土子ども教育部、教育委員会事務局副参事(子ども教育経営担当)
 委員おっしゃるとおり、地方自治の根幹にかかわる部分でございまして、当然、契約に携わる担当者、それから執行責任者、統括管理者、次長と、いずれの職員もこのことをきちっと踏まえて事務をするということが大前提でございます。そのことがおろそかになったということに関しては、猛省しなければいけないというふうに思ってございますけれども、一つには、この契約事務にかかわる研修の問題、これが基本からきちっと押さえて研修をしていく必要があるわけですけれども、その最も基本となる部分を押さえるという研修が十分ではなかったということが、職員側の問題として一つあるということでございます。
 また、契約事務規則で金額の定めのない委任をしていたと。この部分についても、当然、金額の定めがなくても、議決案件に関しては、これは承知をしていなければいけないということでございますけれども、これが2,000万円未満ということの委任であれば、当然、契約担当のほうに契約締結請求をするというところで、もう一つチェック機能が働いたということもございますので、この契約事務規則の見直しにつきましても、区長部局のほうで検討しているというふうに聞いてございますので、そういったさまざまな方策を講じながら、再発防止に努めなければならないというふうに考えてございます。
岩永委員
 本当に、この決算を審査する直前になって、それでも、監査からの指摘があってよかったと思うわけです。これが監査の指摘がなかったら、この教科書の2,000万を超える、本来議決しなければならないというものが、決算の中でどうなっただろうかと思うと、やっぱり、これは本当に議会にとっては大変な問題になるわけですね。だから、そういう意味で言えば、本当に監査からの指摘があってよかったというふうに私なんかは思っております。それで今のこういう状況になったわけなんですが、御答弁いただいたように、本来この基本的な、言ってみたら契約や、あらゆる事務に携わるところでは、実際条例がどうなっているのかということについて、本当にきちんとしたものを、今、御答弁いただきましたが、実際にこれからどういうふうな方法でこういう問題を起こさないようにしていくのかというところでは、改めてどんな検証をしたのか、どんなことでどうしたのかという、そこのところが問われていくんだろうと思いますが、同時に、この9月1日に発覚したということで、監査から、先ほど、指摘があったということでした。
 それで、その思い違いをしていたというこの規則ですよね。この「中野区契約事務規則」の第2条では、契約事務の統括というのがありまして、2項では、契約事務の適正な処理をするために、契約締結者及び執行責任者云々かんぬんということがあるんですが、これについては、経営室のほうから教育委員会のほうに何か、意見なり指導なり、何かはありましたか。
村木教育委員会事務局次長
 経営室からの意見、指導ということよりも、まず、9月1日に、これは財務監査そのものからの指摘ではなくて、財務監査の途中段階で、監査事務局の職員から、こういう事実があるんではないですかという事実確認を求められました。その求められた事実確認をもとに、教育委員会事務局で調査をしたところ、本来、議会の議決に付すべき案件を、議会の議決に付さずに契約をし、執行してしまっていたということが発覚をした、判明したということで、これは非常に我々としては大変な間違いを犯したということで、そこから改めて議会等への、こうした今回のお願いを含めて対策を考え、対応を図ってきたというものでございます。
 それで、実は「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の第3条で、財産の取得は、予定価格2,000万円以上の動産の買入れというふうになっておりまして、この「動産の買入れ」そのものが、今回のこの、要するに指導書の購入という契約と一致をするのかどうかということの全く基本的な認識にずれがあったと、私は考えています。
 それで、なぜそういうことが起きているかといいますと、先ほど、13年、16年の御質疑がございましたけれども、実は平成17年度に、中学校の教科書の採択が行われております。これと小学校の採択後の後期、下巻分の購入を合わせまして、これは約1,700万円強と。これは、実は議会の議決を得る必要はない契約になっております。こういったことも勘違いのもとになったのではないか。これはあくまでも私どもの推測でございます。
 それから、もう1点、契約事務規則上、教育委員会事務局次長への委任とか、こうした委任条項の中で、「金額に限度を設けないで委任するもの」ということで、教育委員会事務局次長に委任する契約に、「区立小学校及び区立中学校で使用する副読本及び指導書の買入れ契約」というのがございます。ところが、その一方で、「金額に限度を設けて、中央図書館長に委任する契約」というものの中には、予定価格2,000万円未満の区立図書館に属する図書(資料を含む)の買入れ契約は、2,000万円未満という限定つきというふうになっておりまして、こうした一連の契約事務規則そのものの問題も含めて、私どもの、犯してはならない基本的な知識、そういったものの欠如等も含めて、トータルとして今回の問題を起こした、発生させてしまったというふうなことで、私ども、極めてそういう意味で、二言はないということでの反省をしてございます。
 こうしたことを踏まえまして、今回、まずは、この予定価格2,000万円以上の場合には、区長部局の契約担当に契約締結請求を行うよう、規則改正をするということを伺ってございます。まず、ここで制度上の問題を一つクリアする。
 それから、教育委員会事務局といたしましては、こうした確認・チェック作業の徹底と研修の強化ということで、特に金額の大きな契約案件につきましては、部や分野として、予算編成段階から洗い出しを行いまして、手続とか執行時期などをきちんと確認して共有化を図るということ。これ、まず入り口の段階でチェックをきちんとやっていこうと。それから、事務処理マニュアル等について改めて、特に会計・契約事務等に関するものも含めて、きちんとしたこういったマニュアル等を作成して、これも、職員に徹底していこうということを考えております。
 また、担当職員及び決裁関与者にかかわります会計・契約事務等の研修、こうしたものも、上記のようなことを含めて徹底して、今後、二度とこういった間違いが起こらない、あるいは起こさないようにしてまいりたい、このように考えているところでございます。
 まことに申しわけございませんでした。
岩永委員
 次長の発言にありましたが、教科書の指導書が動産に当たるか当たらないかというところも、なかなか理解されていなかった。その物品が動産に当たるのかどうかというようなことも理解されていなかったとなる……(「違う」と呼ぶ者あり)もしなるとしたら、それは本当に驚くべきことなんですが、どうも、違うって言っているから、それは、じゃあ、わかりました。
 それで、教育委員会で調査をした結果、このことが明確にわかったというのは、それはいつですか。
宇田川教育委員会事務局副参事(学校教育担当)
 1日の日に、既に調査をしまして、議決に付していないということは確認ができました。あと、その時点で、契約書ですとか、すべてを確認いたしましたので、この時点で、議会に付していないという手続で契約をもうしてしまったということについては確認をしております。
委員長
 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後5時28分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後5時41分)

 お諮りいたします。
 第83号議案、教師用指導書の買入れについては、本日のところ保留と決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第83号議案の審査を終了いたします。
 休憩中に確認いたしましたとおり、次回の委員会の日程は正副委員長に一任するということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で本日予定していた日程は終了しますが、各委員、理事者の皆さんから発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で子ども文教委員会を散会いたします。

(午後5時42分)