平成16年01月21日中野区議会江古田の森整備特別委員会
平成16年01月21日中野区議会江古田の森整備特別委員会の会議録
平成16年1月21日江古田の森整備特別委員会 中野区議会江古田の森整備特別委員会〔平成16年1月21日〕

江古田の森整備特別委員会会議記録

○開会日 平成16年1月21日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午前10時06分

○閉会  午前11時02分

○出席委員(13名)
 こしみず 敏明委員長
 近藤 さえ子副委員長
 酒井 たくや委員
 大内 しんご委員
 やながわ 妙子委員
 はっとり 幸子委員
 山崎 芳夫委員
 小串 まさのり委員
 岩永 しほ子委員
 斉藤 金造委員
 大泉 正勝委員
 藤本 やすたみ委員
 江田 とおる委員

○欠席委員(1名)
 高橋 ちあき委員

○出席説明員
 保健福祉部長 菅野 泰一
 高齢福祉課長 冨永 清
 障害福祉課長 田中 政之
 都市整備部長 石井 正行
 都市計画課長 服部 敏信
 公園緑地課長 大谷 則章
 江古田地域センター所長 安倍 秀康

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 巣山 和孝

○委員長署名



議題
 保健福祉施設の整備について
所管事項の報告
 1 江古田の森保健福祉施設整備予定地の土壌汚染状況調査の結果について(高齢福祉課)
 2 江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業者の応募状況について(高齢福祉課)
 3 江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業者選定基準について(高齢福祉課)
その他

委員長
 定足数に達しましたので、本日の江古田の森整備特別委員会を開会いたします。

(午前10時06分)

 本日の審査については、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議はございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、正午を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願い申し上げます。
 それでは、議事に入ります。
 保健福祉施設の整備についてを議題に供します。
 それでは、所管事項の報告を受けたいと思います。
 江古田の森保健福祉施設整備予定地の土壌汚染状況調査の結果について(資料2)の報告を求めます。
冨永高齢福祉課長
 それでは、お手元に配付させていただきました資料に基づきまして、土壌汚染状況調査の結果につきまして御報告させていただきます。
 調査地でございますけれども、1万平米の江古田の森保健福祉施設整備予定地です。
 それから、調査をした期間、実施時期でございますけれども、昨年の11月から12月にかけてということでございます。
 今回調査いたしました実施理由及び根拠法規でございますけれども、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、いわゆる環境確保条例と呼んでいますけれども、第177条第2項の規定によりまして、土地の改変時における改変者の義務として、土地の汚染状況調査を行い、所管庁であります東京都に報告するため、実施したものでございます。
 調査項目及び調査方法でございますけれども、前々回の10月20日の特別委員会で御報告した内容でございます。まず、重金属類と揮発性化合物、それぞれ調査方法が違いますけれども、前々回報告したとおりの調査をいたしました。お手元に配付の別紙1でございますけれども、参照になっていただきたいんですけれども、調査項目につきましては、第一種有害物質、トリクロロエチレンほか9種類、これは土壌ガス調査をいたしました。それから、第二種有害物質、カドミウム及びその化合物ほか8種類でございますけれども、それらにつきましては、溶出量調査、含有量調査ということでございました。第三種と位置付けられておりますアルキル水銀化合物ほか1種類につきましては、溶出量調査をいたしたわけでございます。
 先ほどの資料に戻っていただきたいんですけれども、調査方法でございますが、環境大臣が指定いたしました指定調査機関に委託を実施いたしました。契約をいたしました委託先は、中野区の会社でございますけれども、株式会社開発設計コンサルタントでございました。
 きょうの結論でございますけれども、調査結果でございます。調査の結果、すべての項目において基準値を超える濃度は確認されなかったということでございました。12月26日に最終報告を受けたわけですけれども、濃度は確認されなかったということでございました。
 6項目、東京都への報告でございますけれども、12月25日に都庁の環境局環境改善部の有害化学物質対策課に報告をいたしました。都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第177条第2項に基づきまして、上記調査結果の報告書を東京都に提出し、本件土地にかかわる汚染は認められないとのことで報告書が受理されてございます。よって、本施設整備の予定地における土壌汚染調査は本調査をもって完了いたしました。
 以上、結果の報告をさせていただきました。
委員長
 ただいまの報告について質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業者の応募状況についての報告を求めます。
冨永高齢福祉課長
 これにつきましては、お手元に資料、配付してございません。口頭で御報告申し上げたいと思います。
 江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業者の応募状況でございます。
 応募状況につきましては、第一次審査書類の提出者数でございます。社会福祉法人、9法人が第一次審査書類を提出していただきました。内訳でございますけれども、単独で応募していただいた法人、8法人、それから、複数のグループ、複数といっても2法人でございましたけれども、2法人のジョイント、複数のグループでの応募が1団体あったということでございまして、合計9法人でございました。
 なお、現在、第一次の審査選定に上げるべく資格審査をしてございまして、複数ならば、協定書がきちんと書かれているかどうか、それから、実績があるというふうに求めておりますので、その実績があるのかどうか、それから、資格審査ではないんですけれども、事務的な処理として、その法人が連想できるような書類になっているのかどうか、それらをチェックし、なっていれば連想できないような文書表現に変えていただくなり、そういった作業をしてございます。ほぼ完了いたしまして、9法人につきましては全部資格があるという結果を9法人に本日付で通知を差し上げる予定でございます。
 第一次の受付状況につきましては、簡単でございますけれども、以上でございます。
 なお、御報告がおくれましたけれども、ことしになって1月5日から9日まで受け付けをいたしたわけですけれども、9法人が参加していただいたということでございます。
 以上、口頭で御報告申し上げました。
委員長
 ただいまの報告について質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業者選定基準(資料3)についての報告を求めます。
冨永高齢福祉課長
 事業者選定基準でございますけれども、お手元に配付させていただきました。この選定基準につきましては、既に募集をする際に選定基準を応募者の皆さんに御説明し、この選定基準によりまして選定をさせていただくということで公表しているものでございます。
 開いていただきまして、目次がありまして、1ページでございます。募集及び選定の方針でございますけれども、中野区としましては、真ん中辺に書いてありますように、本事業への応募者の募集にあたりましては、本事業の対象となる業務を一体的事業として公募します。その上で、事業提案の審査にあたりましては、区の負担額、利用者の負担額、提案されるサービス内容をはじめ、設計、運営、維持管理、資金調達などの能力を有するか否かを総合的に評価させていただきます。優秀提案の募集および選出の方式は、競争性の担保、公平性・透明性、ここには書いてございませんけれども、客観性の確保ということが求められておりまして、そういったことを配慮しながら、公募型プロポーザル方式によって事業者の選定をします。その際の選定基準としてこれを定めるものであるということを書いてございます。
 次に、2ページ目でございますけれども、審査・選定の内容でございます。審査の流れと選定の視点ということで、2ページ目に書いてございます。審査の流れとしましては、第一次審査と第二次審査の2段階に分けて行いますということでございます。第一次審査では、事業者の参加表明書の提出に基づきまして、事業者の資格審査、これは既に終わりました。きょう結果通知を出すわけですけれども、および提案内容の概要ということでございます。第一次審査で書類の審査を行いますと、その後第一次審査で選出された複数事業者に対して、これは募集要項でもお話ししましたように、最大3法人を絞り込む予定でございます。事業者ヒアリング等を踏まえた上で、事業提案書類による第二次審査を実施するということでございます。この流れ図にありますように、(1)応募から(5)第二次審査結果通知ということで、応募が1月5日から9日でした。そして、第二次審査結果通知は5月を予定してございますけれども、応募の段階ではマル1、参加表明書があり、資格審査書類があり、3番目として、計画の概要を見るための第一次提案書類ということでいただいております。
 第一次審査でございますけれども、応募者全員に対しまして、以下の項目と視点に基づいて審査を実施する。資格要件の有無などの事業者としての適否、事業者構成の適不適、経験と実績に基づく本事業への基本的な考え方とその具体性と実現性等を第一次審査で見、結果の通知は2月13日までには公表する予定でございます。ここで最大3事業者に絞り込みいたしまして、第二次審査に入るということでございまして、結果につきましては、一番最後の行に書いてありますように、最大3法人を選んだ上、第二次審査で最終的には優先交渉権者1社を選定すると。次点の交渉権者もそこで選んでいくということになりまして、経験されている自治体においては、優先交渉権者が辞退したケースもまれにあるというようなことがありまして、優先交渉権者という位置付けをし、1カ月間の間にリスク分担だとか、さまざまな事業権契約の中身を弁護士に助言をいただきながら契約を結ぶと。優先交渉権者を選んで、1カ月間でPFI事業権契約を結ぶ予定でございます。最悪の場合に次点交渉権者が優先交渉権者のかわり事業権契約の相手方になるという位置付けでございます。
 3ページ目でございますけれども、第一次審査につきましては、先ほどお話しした内容でございまして、資格審査についても、何を資格審査にしたのかということで、ここに書いてございます。幸い失格はなかったということで御報告をさせていただきます。
 それから、4ページ目に移らせていただきますが、資格審査書類につきまして、さまざまな書類をいただいてございます。様式15までございますけれども、お読み取りいただきたいと思います。先ほどちょっと触れましたけれども、複数が1団体ありましたので、共同提案協定書で我々がモデルで示したような内容になっているのかどうか書類審査をいたしました。法人の定款、それから、今回参加することによって、理事会というんでしょうか、そういった議決を得ているのかどうかの謄本みたいなものもいただいてございます。それから、収益事業等引当金の計上方法だとか、実績がある団体ですので、過去二、三年の決算書類だとか監査の公表等、そういった書類をいただきまして、全部目を通して、失格はなかったということでございます。江古田の森のプロジェクト以外にも他のプロジェクトがあるのかどうかも参考に聞いてございます。
 5ページ目でございますけれども、ここが資格審査項目でございます。ア、イ、ウ、エと4項目あります。応募は単独または複数という審査項目、イとしては、事業実績を持つ社会福祉法人とするということ、主に入所施設の実績を持つ社会福祉法人とする。それから、ウとしては、参加表明書により参加の意思を表明した応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は区と協議を行う。それから、エですけれども、応募者の構成員は、他の応募者の構成員になることはできない。9法人の横の関係を全部審査した結果、先ほどのような報告でございました。
 次に、6ページでございますけれども、すみません、誤植がありまして、6ページの上から2行目、「下記用件が求められることから」の用件の用が違っておりまして、御訂正願いたいと思います。括弧書きの要件の字に直していただければと思います。
 この囲い込みの選定事業者の要件でございますけれども、全般的には6項目にわたるわけですけれども、当然ながら応募者がこのことを念頭に置いて応募するものとするということでございまして、介護保険の指定事業者になるというようなこと、障害者施設にしても、支援費制度を受けるという前提の施設がほとんどでございますので、当然こういうことは求められるということで、あらかじめ告知をしたということになってございます。これは参考にお読み取りいただければと思います。実績のある社会福祉法人ではこういったことは知っている事柄、ただ、多少都道府県によってはということがありますので、念のために東京都知事に対する許可条件も載せてございます。
 それから、8ページの方に移らせていただきます。8ページ、9ページ以降につきましては、具体的にどういう提案書類を求めたのかという内容になってございます。第一次提案書類に関しましては、応募者が各々培ってきた経験値などに基づく本事業への基本的な考え方及び提案内容の概要を審査いたします。評価の視点は以下のとおりであります。これはあくまでも視点を示したものでありまして、特に項立てをして記載することを求めるものではないということでございましたけれども、様式16、17等々、全部で様式33まであるわけですけれども、これらの書類が出そろったということでございます。全体的な採点基準もここに書いてございますけれども、まず事業計画の評価につきましては20点、最高100点満点で、後ほど御紹介しますけれども、5点評価で点数をつけていくという選考になりますけれども、事業計画の評価につきましては20点、本事業の安定性確保の考え方につきましては25点、事業運営につきましては30点、施設計画については25点、合計100点で選定するという評価基準の考え方を持ってございます。これにつきましては、選定委員会が既に設置されていまして、前回活動状況、審査状況を報告させていただいていますけれども、選定委員会で決められた配点基準でございます。
 一番ウェートが高いのが第一次審査につきましては事業運営ということでございます。一番最後の施設計画のところでございますけれども、様式29の一番最後、利用者等の意見や要望を計画に反映させるための方策、議会での審議の中でさまざまな御意見をいただいておりますので、こういった評価の対象、視点を持ったと。それから、地域と施設の関係ですけれども、様式30では、環境、景観、みどりの保全についての考え方と工夫ということで視点を設けてございます。それから、提案に際しての概念図といたしましては、ゾーニング、ブロックプラン等々のレベルでの施設計画案を求めてございます。
 次に、10ページ目に移らせていただきますけれども、提出部数だとか提出書類の体制だとか注意事項、(5)の2番目の2行目に第一次提案書類の表現に、事業者名や施設名、ロゴマーク等の特定される表現を使用することは禁止するということでございまして、禁止した内容の書類がそろって選考に向かうということでございます。
 それから、(6)第一次審査での配点の考え方でございますけれども、これも10点法にするのか、5点法にするのかという議論が選定委員会ではあったことは事実でございます。最終的には5点評価方式、5段階評価で得点を付与するということでございます。3点のところ見ていただきたいんですけれども、当然参加するならば区の水準に達成できるものを標準3点として、それより評価が高いもの、あるいは劣るものということで5点評価をさせていただいております。
 それから、11ページなんですけれども、それぞれの項目で得られた点数にはウェートをかけ、得点を決定する。第一次審査での配点とウェートは次のとおりであるというふうにいたしました。ここでウェートなんですけれども、例えば事業運営のところで、1から7項目まで評価項目があるわけですけれども、そのうちでも各事業運営の考え方を1.2ポイントということで、他よりもウェートを強くし、仮に評価が5であっても6点を得られるというような表になってございます。ウェートを付加して最終的な配点点数になるということでございます。これらを各委員の皆さんが個々の信念に基づき採点をしていただいて、最終的にディスカッションして三つの法人を選定することになります。その時点では1位、2位、3位はございませんで、3つの法人を選定するということでございます。
 12ページでございますけれども、第二次審査につきましては、選考された団体、法人の方々についての第二次の審査になるわけですけれども、上から4行目、第二次審査においては、(1)提出書類等の要件の確認を行う確認審査をまずやりまして、事業提案の内容を評価する事業提案審査、実質審査と呼んでいます。最も評価の高い優秀提案と若干の佳作提案、これは次点交渉権者と。今度は順位を付して選定をするというふうにいたします。
 確認審査につきましては、お読み取りいただきたいと思います。
 実質審査の(2)事業提案審査でございますけれども、2行目、審査委員会では採点方法に従って提案内容の評価を行って点数化し、項目の点数合計が最も高い提案を優秀提案として選定する。また、本審査の過程において、第二次審査の応募者に対するヒアリング等の実施を予定しており、事業者の実態を把握した上で評価を行う。実際に書類審査だけでは十分ではないというふうに思っておりますので、この3社につきましては、責任者と面接を行い、書類でわからないものとかその他のことについて直接質問し、回答をいただき、最終的な審査の情報にしたいと思っております。それから、事業者の実態を把握する必要があるだろうというふうに思っています。
 第二次の提案書類でございますけれども、マル1、まだこれは公表してございませんけれども、2月になりましたら、第二次審査書類、様式について公表する予定でございますけれども、主に公表する内容につきましては、事業計画の評価、本事業の安定性確保の考え方、事業運営、施設計画、それから、価格、価格は工事概算額になってございまして、そういったものも評価の対象にいたしたいと思います。
 13ページですけれども、第二次提案書類の採点方法、採点方法につきましては、第二次提案書類の詳細とあわせて公表する予定です。第二次提案書類提出に際しましては、提出部数、提出に際しての部数及び体裁、注意事項については、第二次提案書類の評価とあわせて公表するということで、これは既にホームページあるいは事業者説明会等で説明して公表しているものでございます。
 以上、少し急ぎ足ではありましたけれども、選定基準につきまして、御報告させていただきます。
委員長
 ただいまの報告について質疑はございますか。
江田委員
 2点ほど確認しておきたいんですが、一つは、昨年の10月20日の当委員会で特定事業の選定についてと募集要項についての報告をいただいたんですが、このときの表が、いずれも平成15年10月付なんですね。きょう示していただいたのも同じ、平成15年10月付というふうになっているんですが、これらの三つの書類というのはどういう関係になるんでしょうか。募集をかけるときに、応募しようとする人たちにいずれも3点セットで示されているものなのか、それとも、これだけは別のものなのか、その扱いを最初にお聞きしておきたいんですが。
冨永高齢福祉課長
 本来の望ましい姿とすれば、3点セットで公表するのが望ましいというふうに考えておりましたけれども、選定基準案の段階で、案が取れると、最終的にこれを選定基準にしようというのがタイムラグ、時間的な経過もございまして、セットで公表できなかったのが事実でございます。
江田委員
 そうしますと、これは本来3点セットだけれども、昨年の10月20日は間に合わなくてきょうになったという理解でよろしいのかというのが1点と、それから、これはいつの時点で公表されたのか、その点お聞きしておきたいと思います。
冨永高齢福祉課長
 ちょっと答弁保留させていただきます。時期について確認しますので。
江田委員
 それから、もう1点、11ページのところで、それぞれの点数に対してウェートをかけるという御説明があって、一覧が示されているんですが、ウェートをかけるという意味がよく理解できなかったんですが、評価の点数がありながら、なおウェートをかけた配点をする必要性と意味をわかりやすく説明いただきたいんですけれども。
冨永高齢福祉課長
 より詳細に中身について競争といいましょうか、選定の精度を上げる必要があるというのがまず第1点でございました。仮に事業運営について1から7まで全部5点評価で5、4、3、2、1という単純な集計結果でいいのかという議論でございまして、しかし、例えば今回の事業運営については、各事業運営の考え方を5点評価の中で特に重視して見るべきではないか、選考の基準としては重視して見るべきではないか、いや、利用者を重視した考え方の方がいいのではないかという議論が実は中身としてあるわけですけれども、単純集計でいいのかどうかというのがウェートを必要としたということでございます。例えば事業計画の評価につきましても、ウェートのかけ方が変ではないかという意見としてはあるんだろうと思いますけれども、それから、ウェートの幅も関係してくるかと思いますけれども、ウェートを余り大きくかけますと、5段階評価した意味が余りにも形骸化といいましょうか、評価の結果が必ずしもあらわれてこないのではないかというようなこともありまして、そもそも選考委員につきましては、このウェートを念頭に置いた上での評価になるんだろうと思いますので、より詳細な、微にわたるような選考をすべきであるということで、ウェートの案が持ち上がり、そして、ウェートの中身が決まったという経緯でございます。
 それから、先ほど答弁保留した件でございますけれども、ちょっと錯覚していまして、議会の報告が少しずれてきょうになってしまったということでございまして、実際には募集者に対しては、特定事業の選定、募集要項の基準についてはセットでホームページ上で公開したものでございます。先ほどの答弁、訂正させていただきます。
江田委員
 私が疑問に思ったのは実に単純な話なんですよね。わざわざウェートをかけて配点まで公表しているわけですから、もともと評価を5点というふうにしないで、例えば最初から江古田の森の保健施設の基本理念は7点というふうにするやり方でいいのではないか、なぜこういうウェートという屋上屋を重ねるようなやり方をするのかというのがよく理解できなかったんですが、もしその点何か解明していただけることがあれば、御報告ください。
 それから、3点セットで業者には示されたということですが、議会への報告は10月20日ですよね。ですから、その後3点がそろったところで業者に示されたんだと思うんですが、それが公表されたのはいつなのか、もう一度お聞きしておきたいんですが。
冨永高齢福祉課長
 評価の選考委員の立場から考えますと、例えば4点から9点まであるわけでして、1から9を評価するときに、その人が4点を標準にするのか、5点を標準にするか。4点の場合に、1、2、3、4という評価ですから、2が標準なのか、3が標準なのか、そのことによってまちまちになってくる。点数をつけにくいということは確かです。10段階なのか5点段階なのか。先ほど言いました評価をする基準としては、3点を要求水準を満足しているものにするという共通した基準がありますので、評価のばらつきがないだろうというようなことがありました。採点する側の技術的なテクニックというふうに御理解していただければいいのかなと思っております。
 それから、ホームページ上に載せた日時でございますけれども、前々回、10月20日に特別委員会がありましたけれども、その日の夕方、ホームページに載せてございます。
江田委員
 前段の方は理解できました。
 10月20日の夜にホームページに3点セットで示されたということであれば、きょう御報告いただいたこれも20日の委員会報告になってしかるべきだったんじゃないですか。
冨永高齢福祉課長
 そのとおりだと思うんですけれども、選考委員の皆さんの考え方と、それから、これがまとまった段階ではぎりぎりの状況でありましたし、時間的に間に合わなかったのは事実でございまして、だとすれば、次回が12月にあったわけですけれども、これは区側の勝手な理屈だろうと思うんですけれども、その時期で報告するタイミングを失ってしまったので、12月ではなくて、提案者数を報告するときに、こういう基準で絞り込みますよということで報告した方がいいだろうというこちらの判断でございまして、確かに江田委員のおっしゃるとおりで、不手際といえば不手際に近い形というふうに思います。
斉藤(金)委員
 言えるところでいいんだけれども、選考委員のところをもうちょっと詳しく、しゃべるところでいいから、何人で、どういう人で、どういう決め方をして、最終的にはこうするんですということがわかれば、もう少し詳しく教えてくれる。
冨永高齢福祉課長
 メンバーは7人でございます。委員長が植田さんで、PFIの協会専務理事の方でございまして、これも既に名前は公表してございます。それから、日本社会事業大学社会福祉学部の村川先生、それから、髙橋先生と言いまして東洋大学の工学部の教授の方、それから、大原先生、横浜国立大学の助教授、それが学識経験者4名の方々です。それに3名、区の幹部、保健福祉部長、区長室長、それに都市整備部長でございます。以上7名の選定委員会の選考を経て、選定委員会が選定するんですけれども、最終的には区長が決定するということでございます。まず選定委員の皆さんが基準づくりをし、第一次、第二次と審議を経るわけですけれども、選定委員会の所掌事務は、募集要項の作成に関することでございます。それから、PFI法第8条に規定する評価にかかわる基準の策定、これも選考委員の大きな職務でございます。それから、3番目に事業者の資格に関すること、これも報告をさせて、資格に関する審査を行う予定でございます。それから、事業者からの提案された事業計画に関すること、以上の中身で、提案された施設内容、業務に関すること、これらについては審査書類の審査を行うということでございます。
 以上が選考委員会の所掌事務でございます。それらの所掌事務について、選考委員会が開かれ、選考するわけですけれども、前回中間報告というような位置付けで報告させていただきましたけれども、今度は2月の上旬に出された提案書類についての審査を行っていただく予定でございます。それについては選定基準に照らして、審査書類を個々の選定委員が見ていただいて、先ほど言った5点評価方式で点数をつけて、最終的にA法人は何点なのか、B法人は何点なのかというような総合点で選考するという手続でございます。
斉藤(金)委員
 だから、学識の方が4名いて、役所の部長さんたちが3名いるよね。そこまでどうするのかよくわからないけれども、自分で点数をつけて、出してきたのをみんなで協議するんですよと。そうじゃなくて、みんなで協議して点数を決めるんですよと、そういうようなところまでは言えるのか言えないのか。だから、ちょっと歯切れ悪いんだけれども、どういうふうに選定をするんでしょうねということなんです。
冨永高齢福祉課長
 みんなではなくて、個々の選定委員が自分の見識の中からそれぞれ点数をつけて、それを発表し、それぞれ7人のトータルの点数が出てくるということで選考すると、こういう手続でございます。
小串委員
 今、名前まで公表されましたよね。それは既に共有されているから特に構わないという判断なんでしょうけれども、変な見方をすると、最初からこういう方だよと発表した場合に、そういう危険性はどう考えているのかなというのがちょっと気になったんですね。その辺の判断はどうだったんですか。公表しない方が客観性というか、中立性というか、フェアなような気はするんですけれども、公表してしまったというのは、どういう観点からなんでしょうか。
冨永高齢福祉課長
 国が全国的に発信しているPFI事業のプロセスに関するガイドラインがあるわけですけれども、選定に当たっては、審査員を事前に公表するのが望ましいというような指針がありまして、それに沿ったわけですけれども、考え方としては、確かに委員のおっしゃるような影響がないとも限りません。それらについては、設置要項等にも書いてございますけれども、基本的には仮にそういったことがあったとしても、自分の信じる見識の中での審査を行う方々、そういったことを確認し合って、事前に氏名を公表してもいいかということも選定委員にお諮りいたしました。国のガイドラインはそうなっているけれども、こういった考え方で進めていいのかというようなことで、全委員の承諾を得て今回公表に至っているわけでございます。
 先ほど言ったことについては、直接的な答弁ではないかと思いますけれども、9法人の数を公表することにこだわり、なぜ名前を出さないのかということについては、まさしくそういったことがありまして、時間的なロスを考えますと、営業活動からの保護ということを考え、9法人については数だけという配慮もいたしてございます。選定については、選定委員の皆さんの個々の御承諾を得て公表に至ったということでございます。
小串委員
 ちょっとうがったような見方をすればということで、私もそういうことはないと信じておりますけれども、そうすると、国はなぜ公表すると言っているんでしょうか。その理由がわかればということと、万が一不測の事態が起きた場合にどのようになっていくのか、その辺の保険というのかな、判断を設けているんでしょうか。
冨永高齢福祉課長
 PFIにつきましては、さまざまなPFIの趣旨、背景がございまして、透明性、公平性、客観性というのが強く求められております。その中の客観性、公平性や透明性、競争性、そういった原則、主義、主張、こういった考え方から選考委員については、あらかじめ公表し、その中で公平性、客観性を担保することであるというような考え方からだろうというふうに思っております。
 それから、不測の事態については、ないというふうに信じているわけですけれども、仮にという御質問でございますが、位置付けのない選定委員会ではございませんで、設置要項に基づいて設置をしている選定委員会でございます。第6条に委員会は非公開とするというようなことがございまして、公開するところもなきにしもあらずですが、中野区としては非公開にすると。ただし、だれがどういう発言をしたのかということについては匿名で、会議の要点については公表すると、透明性は求められているということがありまして、なかなか微妙な点ではございますけれども、不測の事態は想定していないといった立場で御答弁させていただきたいと思います。仮にそういうことは想定したくもないというふうに思っていますので、御答弁は控えさせていただきたいと思っております。
小串委員
 そうしますと、例えば一次審査の段階と二次審査の段階で、結果こうなったという公表があるわけですよね。その場合にどこまでを公表するのか。非公開ということになりますと、そこの部分はわからないわけですよね、第三者にとっては。そこを担保するには、どこまでオープンにするかということだと思うんですよね。どう考えられておりますでしょうか。
冨永高齢福祉課長
 事業者募集要項にも若干触れさせていただいておりますけれども、審査の経過及び結果につきましては、概要を公表するということになっておりまして、最終的にどういう形で公表するのかについては、中野区の考え方、選定委員会のすり合わせ、こういったことが終わってございません。一般的な考え方としては、どこまでということですから、だれがどういう点数をつけたのかも、公表するのかしないのかも含めて、これから慎重に判断していかなければいけないことだというふうに思っています。基本的には、先ほど言いましたように、透明性、どういう理由で事業者が選ばれたかというのが一番大事な部分だろうというふうに思いますので、そこははっきりと公表する事柄ではないかなと思いますけれども、審査過程について、非公開ということもありますので、どこまで公表するのか、取り扱いについては慎重な判断が要るんだろうと思います。経過並びに結果については公表すべき内容ではないかなというふうに受けとめております。
小串委員
 最後にしますけれども、先ほど江田委員のところ、要するに区の基準というものを3点ということでベースで持ってやっていくわけですよね。上回っていた場合には5点になって、劣ると1点ということで。そうすると、例えば5点評価の点数とウェートをかけた場合の点数が逆転する可能性もあるわけですよね。そういうことをいろいろ考えた場合に、できるだけ生の情報を、そのままという意味じゃないですけれども、可能な限り公表していくというのが、要するにクリアなというか、オープンな、公平な判断を第三者ができるというふうになると思うんですけれども、可能な限りという部分ではいろいろこれから検討する部分もあるんでしょうけれども、できるだけ結果について公表していくことは私は必要だと思うんですけれども、最後にこの辺だけちょっとお聞きしておきます。
冨永高齢福祉課長
 高齢福祉課長としても事務局をつかさどっているわけですけれども、そういったスタンスで物事の判断を進めていきたいというふうには思ってございます。
岩永委員
 私も今、小串委員が聞かれたことが気になっていてお聞きしたいと思っていたんですが、今、小串委員が聞かれたことでおおよそわかりました。
 先ほどから課長が言われております透明性の問題につきまして公表されるというのは、3事業者が第一次審査の結果として決まるということでしたね。そうすると、決まった事業者だけじゃなくて、少なくとも私たちを含めて、第三者が比較できるという意味での透明性と公表だと思うんですが、そのあたりは3事業者ともそういうふうな形で御報告をしていただけるということでいいんでしょうか。
冨永高齢福祉課長
 3事業者及び6事業者に対しまして、どういう選考理由で3事業者を選んだのか、あるいは6事業者については、どういう結果だから今回選ばれなかったのか、こういった内容になろうかと思いますけれども、9事業者すべてに対して通知をするということですから、議会にも同じようなレベルで報告をさせていただければと思います。
岩永委員
 9事業者すべてということなので、ぜひそういうふうにしていただきたいと思うのと、それから、公表されるときにどの時点で公表されるのかが1点なんですが、この事業者が選ばれたという判断がなかなかできないというのじゃなくて、ちゃんと前提がわかる形で公表していただけるということなんでしょうか。
冨永高齢福祉課長
 先ほどの答弁の繰り返しになろうかと思いますけれども、どの時点でというのは、選定をし、選定委員会の結論を区長が報告を受け決裁するということでありまして、それ以後、速やかに公表しなければいけないことなので、2月13日ごろまでには公表の結果が報告できるのかなと予定してございます。
 それから、その内容については、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、結果については、どういう理由で選んだのかという内容になろうかと思います。
岩永委員
 選定委員の皆さんが事業者から働きかけられるということに対して十分な配慮をされていくと、そういうことが起きないような方策も講じていくという御説明が先ほどありましたが、一方、仮に事業者が選定委員に働きかけるということが判明した場合にはどうするのかということについては、どういうふうに考えておられますか。
冨永高齢福祉課長
 これも先ほどの繰り返しになりますけれども、そういうことが行政として、あるいはPFI事業を推進する立場から想定していないというお話をさせていただいています。仮にそういう事態があったら、当然公平性を害するわけですから、しかるべき対処の仕方があろうかと思っています。
岩永委員
 しかるべき対処ということで、今ここで課長はお答えができないんだろうと思うんですが、そういうことが基本的にはあってはならないわけですから、起きないようにということで、事前に事業者等に対してもきちんと伝える必要もあるでしょうし、そういう事態が万が一起きた場合にはきちんとした対応が必要だろうと思っておりますので、意見という形で述べさせていただきます。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 その他、所管事項の報告は理事者の方でありますか。

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

委員長       
それでは、以上で所管事項の報告も終了いたします。
 次に、その他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回委員会について協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

(午前11時00分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午前11時01分)

 休憩中に御協議いただきましたように、次回の委員会は、3月22日月曜日、午後1時から第5委員会室での開会としたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程はすべて終了いたしますが、委員各位から特に発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の江古田の森整備特別委員会を散会します。

(午前11時02分)