平成16年10月20日基本構想調査・江古田の森整備特別委員会
中野区議会基本構想調査・江古田の森整備特別委員会〔平成16年10月20日〕
基本構想調査・江古田の森整備特別委員会会議記録
○開会日 平成16年10月20日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時04分
○閉会 午後2時57分
○出席委員(13名)
こしみず 敏明委員長
近藤 さえ子副委員長
酒井 たくや委員
大内 しんご委員
高橋 ちあき委員
はっとり 幸子委員
山崎 芳夫委員
小串 まさのり委員
岩永 しほ子委員
斉藤 金造委員
大泉 正勝委員
藤本 やすたみ委員
江田 とおる委員
○欠席委員(1名)
やながわ 妙子委員
○出席説明員
区長室長 田辺 裕子
まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一
政策計画担当課長 鈴木 由美子
計画担当課長 川崎 亨
総務部長 石神 正義
財務担当課長 村木 誠
区民生活部長 本橋 一夫
江古田地域センター所長 安部 秀康
子ども家庭部長 柳澤 一平
保健福祉部長 菅野 泰一
高齢福祉担当課長 冨永 清
障害福祉担当課長 田中 政之
都市整備部長 石井 正行
公園緑地担当課長 斎木 正雄
教育委員会事務局次長 金野 晃
○事務局職員
次長 飯塚 太郎
書記 鳥居 誠
書記 永田 純一
○委員長署名
○審査日程
陳情
(新規付託分)
第48号陳情 「区民憲章」を定める場合は、基本構想改定の中でなく、別途とすべきことについて
所管事項の報告
1 中野区立小中学校再編計画(案)について(教育委員会事務局)
2 江古田の森保健福祉施設整備にかかる債務負担行為について(高齢福祉担当)
3 その他
(1)東京警察病院看護専門学校移転改築計画について(都市整備部)
その他
委員長
では、定足数に達しましたので、基本構想調査・江古田の森整備特別委員会を開会をいたします。
(午後1時04分)
本日の審査については、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、御異議はございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めさせていただきます。
なお、審査に当たっては、午後5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願いを申し上げます。
それでは、議事に入ります。
初めに、陳情の審査を行います。
第48号陳情、「区民憲章」を定める場合は、基本構想改定の中でなく、別途とすべきことについてを議題に供します。
本件は新規付託ですので、書記に朗読をしてもらいます。では、お願いします。
書記
〔陳情文書表朗読〕
委員長
ありがとうございました。なお、本日は陳情者がお見えになっております。特に陳情者の方から補足説明をお受けしてもよろしいでしょうか。
では、委員会を暫時休憩をいたします。
(午後1時06分)
委員長
委員会を再開をいたします。
(午後1時13分)
本件に対して質疑はございますか。
岩永委員
今、陳情者の方からもお聞きをしたこの点ですね。区の方から区民憲章を基本構想の中に盛り込みたいという要請がされたのかどうか。それから、それはどういう経過の中でそういうことになったのか。とりあえずそのあたりを教えてください。
川崎計画担当課長
それでは、この区民憲章ということが基本構想の中に盛り込まれた経緯について簡単に御説明を申し上げます。
この基本構想につきましては、基本構想審議会で20数回にわたって審議をしていただいて、答申として得たわけなんですけれども、当初、基本構想の枠組みをどうするかということが議論をされましたのが、初めに議論をされましたのが9月の第9回の審議会でございました。ここの中では基本構想の枠組み案ということでお示しをして、その中に一つ、区民憲章というようなものを盛り込んではどうかということで、枠組みについて議論をされております。
その後、基本構想の起草に当たりまして、起草委員会を設けるということで、幾つかの班に分かれて御検討をいただいております。その結果、その審議の起草に当たりましては、委員の皆さん、あるいは専門委員、そして区の職員も事務局ということで加わっております。そういった中で区の方としても、これまでのいろいろな区に寄せられた御意見なども参考にしつつ、区民憲章というものを今回の基本構想に盛り込んではいかがかというようなことで提案をさせていただいた経緯もございます。
それを受けまして、起草委員の皆さんとして、案ということで基本構想審議会の会議に御報告をいただきまして、その案につきまして、さらに各委員がその案を持ち帰って、それに対する意見を寄せるというような経緯を経まして、最終的な文案をまとめていただいた。それで、御答申をいただいたというものでございます。
岩永委員
そうしますと、陳情にあるように区民憲章を盛り込みたいというのは区の方から提案をしたということですね。それで、今の御説明だと、その区民憲章を基本構想に盛り込んだらどうかという区に寄せられた意見があったというようなことだったと思うんですが、それはどういうことですか。
川崎計画担当課長
この間、議会の議論の中でも、区民憲章というものが各地で設けられていると。そういった中で、中野区でも基本構想というものを検討する中ではどうかというようなことも御提案をいただいている。そのようなこともございます。そういった中で、今、区の方の要望で入れたということなんですけれども、区としてはあくまで審議会の御審議をいただいている場でございますので、区民憲章というようなものをこの機会に御検討いただけないだろうかということで、それについて審議会として御判断をいただいたということで考えております。
岩永委員
議会から区民憲章を基本構想に入れてはどうかという意見があったというのは、それは具体的にいつ、どういう場面ですか。
川崎計画担当課長
たしか平成14年ごろかと思いますけれども、議会の一般質問の中でそのような御提案をいただいたことがございます。
岩永委員
平成14年、去年、おととし。要するに、この新しい基本構想をどうするか、こうするかという前の話ですね。14年というと。そうすると、今のこの基本構想に区民憲章を入れてはどうかという、そういう質問というのは、わかりません。それはちょっと後でお互いに当たった方がいいんではないかというふうに思いますけれども、その御説明は納得できないんですが。いかがでしょうか。
川崎計画担当課長
これは後ほど議事録で御確認をいただきたいというふうに思いますが、具体的に、例えば基本構想を考える際に検討してみてはどうかというような御提案をいただいた経緯がございます。
岩永委員
それはちょっと、お互いに確認をした上でないとこれ以上は進められませんので、とりあえず保留にします。
それで、この間、この基本構想に区民憲章が入るということについての議論がありました。そういう中で、区としては区民憲章については10か年の基本構想の中には入れるけれども、この区民憲章については10か年というふうに明確に区切っているというわけでもなく、必要があれば変えるかもしれないし、そうでなければ続いていくかもしれないというような、そんな答弁がありましたので、改めてお聞きをしたいんですが、基本構想というこの定めは10か年という期間を区切ったものですね。必ず10年たったら、この基本構想についてどうするかということがやってくるわけなんですが、そういう中に期間を区切るのになじまない、いわゆる区民憲章というのは普遍的なものというふうにも言われておりますから、要するに期間を区切ったものの中に普遍的なものを入れるということがなじまないという、そういうものを入れるということについて、どうしてそういうなじまないものをこの中に一体にして入れようとしているのか、もう一度そこのところをお聞きします。
川崎計画担当課長
今回の基本構想は10年間、具体的な期間を区切って、そこに実現をする姿を描くというのを一つの主眼としておりますけれども、10年後の姿にいきなりということではなくて、その前にはもう少し先を見据えた将来像というのを描いております。さらには、その基本となる、これからの中野のまちをどうしていくのか、中野のまちをどのように築いていくのかという普遍的な理念も示すべきだろうということで、区民憲章という形で理念をあらわしているものです。ですから、基本構想につきましては10か年ということで申し上げておりますが、区民憲章については現時点で考え得る普遍的な考え方ということでお示しをしているものでございます。
岩永委員
聞くと、新しい言葉が出てきて、現時点で考え得る普遍的な。別に揚げ足をとるつもりはないんだけれども、普遍的なことというのは、確かに今の時点で考えられる現実の問題はあるけれど、だけど、将来にわたって基本的にこういうふうな姿勢でいきたいと。こういうことで、それを基本理念にしたいということであるわけだから、現時点で考えて、この10年の期間の構想の中に入れるというのは、ますます何かなじまないと思うんだけれども、それはどうなんですか。要するに区間を区切ってある。そのものに普遍的なものとしてやっていこうとするものを入れるということ自体、これは全く別建てにした方がよほどすっきりとするのではないかと思うんですが、どうですか。
川崎計画担当課長
先ほども申し上げましたけれども、10年間。その10年間だけを考えればいいということではなくて、やはり将来にわたっての基本的な考え方をしっかり持った上で、その10年というものを考えていこうということです。先ほど現時点でと申し上げましたのは、普遍的、未来永劫変わらないということでありますけれども、それは現在の判断としてということで、この世の中に完全に現時点で未来永劫絶対変わらないということを言い切れるものではないという意味から、現時点で考え得る普遍的な理念ということで申し上げました。
岩永委員
答申の方で出ている普遍的なものというとらえ方と、区が出している基本理念としての区民憲章のところの説明が、どっちを主体にするかという意味でいえば、違っていると思います。答申の方では、区民と区の普遍的な共通の目標としての区民憲章を定めるという、そういう形になっていますが、区の出したものは、区民は社会環境が大きく変わってもということで、欠くことのできない普遍的な理念をということで書かれています。答申は、区と区民をこの憲章の対象として答申をしていると思うんですが、区のこの説明は、少なくてもこれを読む限りは、区民しか対象にしていないということになるんですが、そのあたりはどうなんでしょう。
川崎計画担当課長
これからの中野区をつくっていく。これは当然、区民の皆様と行政主体である区との一緒の取り組みということになるんですけれども、この区というものにつきましては、それはやはりあくまでも区民の皆さんが築き上げていく。区民の皆さんが主体であると。そういった意味で、区民の皆さんを主語としているものでございます。区民憲章、そのまち、皆さんが住むまちをどのようにしていくのか。どのように住みやすいまちにしていくのかということで、それはとりもなおさず住民の皆様方が決め、取り組んでいくということで、よその区民憲章の事例を見ましても、やはり「私たち」という住民が主語となる、そういう表現の仕方が多いかというふうに考えてございます。
岩永委員
2点聞きます。1点は、よその自治体のということで、「私たちが」というのが主語になっているということでしたが、この間、基本構想の中に区民憲章を入れたものがあるかという問いが議会の中でありました。そのときに、少なくてもここでこういうものがあるという紹介はなかったのではないかと私は思っていますので、今の課長の御答弁でいけば、基本構想の中に入っている区民憲章に「私たちは」という、そういうものを見たというふうにしか今の答弁の範囲ではとれないので、それは違うのではないか。あくまでも区民憲章を区民の人たちがつくっていく。そういう中で「私たちは」というものではあると私も承知していますが、基本構想との関係でそういうふうにつくられたものがあるというのであれば、それを紹介してほしいのと、もう1点は、区民が主体である区民憲章であるならば、この区民憲章について区民が十分議論する場があってしかるべきではないかと思うんですが、それは少なくても、こういう形で基本構想と一体になって出されてくる説明会の場でしか、いろいろ区民が意見を言う場はなかったのではないか。ワークショップの中でもそういうものはなかったのではないかと思うんですが、そのあたりいかがでしょう。
川崎計画担当課長
まず前段でございます、市民憲章、あるいは区民憲章で、「私たちは」という主語が多く取り入れられているのではないかということですが、これにつきまして、私は区民憲章、市民憲章を切り離してという意味で申し上げました。なお、基本構想本体にこういった憲章が取り入れられている例はないのかということで、前回具体的なお答えができなかったわけですけれども、具体的に言いますと、お隣、杉並区でもやはり基本構想の中に「私たちは」で始まる区民憲章というものを組み入れております。
後段の、区民の皆さんの意見を十分に聞く機会がないのではないかということでございますけれども、まず第一義的には、条例で設置をしていただきました基本構想審議会、区民の皆さん、あるいは団体から御推薦をいただいた皆さん、そういった皆さんの議論の場で、まず区民憲章の文案について御検討をいただいております。その後、基本構想の案ということでお示しをしているわけなんですけれども、5月、7月、そしてまたこの10月定例会を終えた後には、検討素材の第4、基本構想を文章化をした段階での意見交換ということ。さらには、その後には素案ということで、区民の皆さんの御意見を伺う場を設けておりますので、そういう意味では十分にその区民憲章本体についての御意見をいただく機会というものはあるというふうに考えております。
岩永委員
杉並の基本構想に入っている区民憲章は、「私たちは」で始まっているということですが、この「私たちは」というのは、区民と区を両方指しての「私たち」ではないんでしょうか。例えば答申でも、一番最初に、区民と区の普遍的な目標、共通の目標としての区民憲章だと。そして、私たちはいつの時代にも変わらないと。この「私たち」というのは区と区民を指すというふうに普通は読み取れるし、杉並の場合も「私たちは」というのは区と区民を指しているというふうにとるのが普通で、私は残念ながら今、手元にありませんから、どうなのかということはわかりませんけれども、そういうふうにとらえるのが普通自然ではないかと思うんですが、少なくても中野区の基本構想に入ろうとする区民憲章は、はっきりと「区民は」というふうに、「私たちは」でもなければ、「区や区民は」でもなく、「区民は」というふうになっているというところが、やはりこれは区民をこのことによって、前は契約という言葉がありましたけれども、区民の共通の目標、区民の義務としていくという、そういうことで、「私たちは」というものと、それから、この中野の場合の「区民は」。少なくともここには「中野区」というのが入っていませんので、そういうことから見ても、「区民は」というこの区民憲章は、なかなか文言だけから見てもなじまないし、この時期を決めてある、先ほど陳情者の方もおっしゃいましたけれども、区が主体である基本構想の中に、区民を主体にしたこの区民憲章を入れるというのは、本当にやはりなじまないとしか思えないんですが、もう一度お尋ねしますけれども、何が何でもそれはなじむんだという、そういうことでしょうか。
川崎計画担当課長
まず、その「私たちは」の話なんですけれども、先ほど中野区が中野区というものをつくり上げていくのは、やはり区民の皆様が主体ですということで、その意味で区民の皆さんということを前面に出して御説明申し上げましたが、その区民の皆様がつくり上げていく中野区、そのためには当然、行政も含めての中野区というものでございますので、「私たち」といった場合には、当然その中には区民の皆様がつくり上げていく中野区、いわゆる区ということも含まれてくるということで、この基本構想の中でも、これからの区政運営、いわゆる行政が進める内容についても、基本構想、当然この理念をもとに区は取り組んでいくと。そういうことでございます。
それで、何が何でもなじむのかというお話なんですけれども、基本的に私どもは基本構想審議会の御答申をいただいて、それに基づいて御提案をしておりますので、今回こういうものを盛り込んではどうかということで考えております。
なお、さきの特別委員会でも委員の皆様から、区民憲章についての位置付けですとか、そういったことについて御意見をいただいております。その際にも御答弁申し上げておりますけれども、今後さらに区民の皆様の御意見、そして議会の皆様の御意見を十分伺った上で、慎重に判断をしていきたいというふうに考えてはおりますけれども、現在、検討素材(NO.4)ということで御提案をしているということで、区としてはこの基本構想の中に区民憲章を入れるということについては妥当であろうということで御提案をしているものでございます。
岩永委員
区民憲章というのは、陳情者の方も言われていますし、私たちもこの間言ってきたんですが、やはり区民憲章として、区民がどういう目標がいいのかということを本当に自分たちのものとして話し合って、ちゃんと区民憲章として掲げていける。そういう扱いであるべきだろうと思うんですね。基本構想の中に入れてしまって、それで一体のものにするという、やはりそれでは区民憲章としての位置付けにはそぐわないと思います。もともとこういう憲章というのは、住民、中野区でいえば区民が、中野区がどういう施策やどういう行政を進めているのかということをチェックするというのか、いろいろ区民の立場から意見を出していく、そういうものの理念としてやるというのが、そういう憲章としての役割というのはあるわけですから、こういう自治体のつくる基本構想の中に区民憲章として入れるというのはなじまないと思います。
先ほど課長の御答弁もありましたけれども、やはりそこのところは自然に基本構想なら基本構想、区民憲章なら区民憲章とやるのが望ましいと思いますので、そういう方向でぜひ検討していただきたいというふうにして思います。
先ほど課長の答弁がありましたので、これ以上聞きませんけれども、やはりそれが区のとるべき立場だろうし、区民が区民憲章として、どういうふうにあったらいいのかという意識を持っていくのではないかというふうにして思いますので、ぜひそういうことでお願いいたします。
江田委員
関連してお聞きしておきたいんですが、区民憲章を提案をしたということですが、これはいつの審議会ですか。
川崎計画担当課長
初めに区民憲章というようなものを今回の基本構想に盛り込んだらどうかということで議論していただいたのは、平成15年の9月22日に開かれました第9回の審議会でございます。その後、先ほど申し上げましたように起草委員の皆さんのもとで案がつくられまして、第15回、平成15年の12月でその区民憲章という具体的なものが示されてきたということでございます。
なお、その区民憲章そのものについての審議の経過ということでいえば、その今言ったことになるんですけれども、ただ、この区民憲章は何を示そうかということは、これからの中野区をどうしていこうか、中野区の将来をどういうふうにしていくのかということを描くものでありまして、そういった意味では今回、基本構想審議会、そして区民ワークショップというところで、区民の皆さんにさまざま議論していただきました。その中で言われてきた中野区の将来、こういうまちでありたいという、そのような議論を踏まえての区民憲章という文章化ということで御理解いただければと思います。
江田委員
ここに15回の会議録を持っているんですが、今のお話ですと、澤登委員が起草委員ですよね。その澤登委員が、「それから最後に、理念を実現するための区民憲章ということ、これは区の方からも御要望がありました」という、こういう文章になっているんですね。ですから、この第9回審議会で区民憲章を定めたらどうかということを区の方から提案したということですが、それがどの程度のものだったのか。5項目の中身を伴ったものだったのか。そこら辺はちょっと定かではないんですが、この文書で読む限りは、これは区の方からの御要望でありましたという、こういう関係になっているんですね。
それで問題は、今、課長のおっしゃったように、これからの中野区のあり方、それをいろいろ議論をして定めていくというのはこの審議会のもともとの役目だったわけですから、そういう意味で、この冒頭に基本理念が出てきますよね。中野のまちの基本理念と。基本構想をつくるわけだから、基本構想の理念を定めるというのは、これは当然のことであって、その基本構想と理念と区民憲章とを結合してしまっている。ここに一番違和感が生まれる大きな原因だと思うんですよ。この基本構想の基本理念、基本構想の理念ということであれば、ここに書かれている五つの項目が妥当かどうかはいろいろ議論はあるとしても、こういう定め方というのは何ら違和感はないわけですね。ところが、それを区民憲章というふうにしてしまうことから問題が発生をしてくる。しかも、それは区の方からの提案で、起草委員の澤登委員が起草文の中に区民憲章の中身を書き込んでいっているわけですから、そういう流れの中でのおかしさというものもあらわれているんだというふうに思うんですね。
繰り返し私も言っていますし、既に何人かの委員からも、基本構想の中に区民憲章が入るということについての問題の指摘が行われておりますけれども、憲章というのは、繰り返し言っているけれども、10年のスパンを限ったものじゃないわけですね。それを、10年というスパンを区切ったものの中に持ち込んでくるというところに問題点や矛盾が生まれてくるわけですから、この点についてはどうしても再検討をしていただかなければならない。そういうふうに私は思うんですが、先ほど検討の余地があるような答弁もありましたけれども、そのことを強く要求したいと思うんですが、いかがですか。
川崎計画担当課長
まず前段のお話ですけれども、区が要望して、それで入ったということの御趣旨だったかと思いますが、確かに区としても提案をさせていただいておりますけれども、その後、審議会で御審議をいただきまして、先ほど申し上げましたように各委員全員がその文案を持ち帰って検討をして、その中でもやはり個々の表現については御意見がありましたけれども、その区民憲章をこの基本構想審議会の答申の中に入れる。これについては異論が出されていなかったということで、これはあくまでも基本構想審議会の委員の皆様の御判断、答申に入れていただいたものということで御理解をいただければというふうに思います。
そして後段の、どうしても見直さないのかということでございますけれども、これについては先ほど来お答えをしていますように、現在これは区として案をお示しをしているところでございます。区民の皆様の代表である議会の当委員会でも、この区民憲章についてはさまざま御意見をいただいているところでございますので、その内容については十分慎重に検討をしたいというふうに考えております。
江田委員
一言だけ申し上げておきたいんですが、皆さんは審議会の答申だ、答申だということで、これを一番の盾に使っているんですが、そのことで言うならば、例えば審議会の答申では一番冒頭に、基本構想に盛り込むべき内容についての答申ですね。この中に、区民と区が目指す方向、(1)区民と区の普遍的な共通の目標ということがあって、その中に1行、区民憲章という言葉が出てきますよね。その下に五つの項目があって、5番目が参加と協働によって中野の自治を発展させますというふうになっていたんですが、あなた方はこれを勝手に自己決定・自己責任という文章に書きかえたじゃないですか。審議会の答申だ、答申だと言いながら、いろいろなところでは勝手にそういう書きかえをやっておいて、それで、いかにも審議会が自発的、自主的に、区民憲章が必要だというふうに答申したかのように、それで、そのことを最大限重視しているかのような答弁ですが、それについては中身がこういうふうに書きかえられていると。そういう意味では、決してその審議会の答申をあなた方が言うように尊重したものにはなっていない。中身についてもいろいろなところで、例えば地域センターを廃止して区民活動センターに変える問題とか、さまざまなところで、これには書いていないものがいっぱい出てきているじゃないですか。そのことを私は一言申し上げておきたいと思います。
そして最後に、再度、この区民憲章については見直しを要求しておきたいと思います。答弁は結構です。
藤本委員
この区民憲章は議会で私が提案させていただいたので、そのときの趣旨というのは、全国の多くの自治体、特に市レベルですよね。あるいは区レベルで、私たちも地方に視察に行ったときに、そのまちでの市民憲章とか、そういうのをよく目にしていたので、そういった観点から質問をさせていただいて、そういう市民とか区民が、このまちはどういうものを目指していくのかということがだれにでもわかるように、そういったものを中野区としてもつくったらどうだろうかというような提唱をさせていただいた。恐らくそのこと、10何年かというのは、ちょっと私もひもとかないとわかりませんが、それを言われているんだろうと思うんですけれども、必ずしも私は基本構想と一緒に、一体のものとしてということでは提案はしていないつもりですので、行政側がそれを受ける形で、どのような形で表現していくか、つくっていくかというのは行政側としても考えてみたいというような答弁はされていますけれども、私の方からは、基本構想と一体としてというような質問はまずしていないということを一つは言っておきたいと思うんですね。
それで、市民憲章にしても区民憲章にしても、これは前の基本構想、新しく基本構想をつくるにしても、なかなか基本構想といっても、それはかなりの分量になりますから、区民とか市民がそういったものを一つひとつ常にひもといてということはなかなか難しいだろうと。それよりは、やはりそういう中で本当にこのまちはどういうものを目指していくかというようなものを区民とか市民がわかりやすくできるような、そういうものをつくったらどうだろうかという提唱をさせていただいたので、その辺は議会から提唱というのは、区民憲章ということでは提唱させてもらったけれども、基本構想と一体となってという提案はしていないということだけは明確にしておいていただきたいと思うんですけれども、まず一つ。
川崎計画担当課長
今、委員からお話がありましたように、区民憲章をストレートに基本構想の中にというお話ではなかったと思います。将来を見据えた基本構想をつくる。この折にあわせて検討してみてはどうかということで、そのときに基本とするところは、区民憲章というもので区がこれからどういうまちを目指すのか。そこに住む区民の皆さんがどういう取り組みをしていくのか。そういう共通の目標というものをつくっていこうという。そういった意味で、やはり区民憲章は必要であろうと区としても考えてきたわけなんですけれども、その制定方法については確かにいろいろな方法があるかと思います。基本的には区民の皆さんの総意を生かす形で、皆さんが納得いく形で定めていくということが、これが基本になろうかと思いますけれども、そういった意味では繰り返しになりますけれども、この基本構想の策定過程でさまざまに御意見をいただき、そして議会に御審議をいただき、議決をいただけるという形をとれれば、それが一番区民の総意という形に近いものになっていくのではないかというふうに考えております。
藤本委員
ですから、基本構想の中に、あるいは市民憲章とか区民憲章を定めて、お隣の杉並区は確かにそうなんですけれども、恐らくほかの自治体の中では、それほどそれが一般化してはいないと思いますね。それとは別個の形でつくられているというのが大体の大きな流れだと思います。
それで、ずっとこの基本構想の議論の中で、委員会の中でも議論をされてきて、それぞれ皆さん方から意見が出されてきていますし、これから地域の中でも御説明をされていくでしょうけれども、やはりそういったものを十分に踏まえてやっていかないと、当然議会の議決が必要になってきますし、それが本当に、せっかくつくった基本構想にしても、あるいは区民憲章にしても、異論があるような形でつくられるというのは望ましいことではないので、その辺はかなり慎重にというか、十分に議会の意見をしんしゃくする、あるいは区民の意見というものを十分に聞いて作成をしていくということは、私はやはり必要なことなのではないかなというふうに思うんですね。専門委員会ですか、委員会の中での議論は議論として、これを議会とか、あるいは区民に投げかけているわけですから、そこでの意見というのはまた最大限尊重されるべきだと思いますけれども、恐らくそういう中での御議論が今もされている、あるいはこの委員会の中でも何回かされているので、その辺はかなり行政側としても考えなければいけないことではないかなというふうに思いますけれども、どうですか。
田辺区長室長
この区民憲章につきまして、基本構想の中に盛り込んだ経過については課長の方から御説明をさせていただいたとおりでございます。また、先ほどから本会議での質疑や答弁のことが話題になっておりますけれども、その際、私の記憶では、区長の方から基本構想の中で十分議論して、必要があれば、そうした形でもやってみたいというようなことを御答弁させていただいたかと思っております。そういう意味では、基本構想が中野の将来像をこれからつくっていく中で、十分区民としての役割ですとか、中野区のこれからのありようといったものを検討していただいておりましたので、その中で区民憲章を盛り込ませていただいたという経過もございます。ただ、先ほど来御答弁させていただいておりますように、区民の中でも毎回説明会の中でもいろいろ御意見をいただいております。また、議会の中でも御議論いただいているということも十分承知をしておりますので、これから12月になりまして、素案という形でお示しをさせていただく予定でおりますけれども、その中でも十分こうした今までの議論や御意見を踏まえて検討させていただきたいというふうに思っております。
藤本委員
素案の前にNO.4の説明があるんですね。それを踏まえて素案ですよね。とすると、やはりNO.4の段階である程度きちっとしたものをつくっていかないといけないのではないんですか。NO.4と素案というのは一緒、別ですよね。NO.4の説明会をされていくわけですね。意見を聞いていきますよね。議会の議論もある。それから今度素案という中で、その段階ではある程度の区切りで、かなり意見を集約していかないと、素案という形で投げかけてというのはどうかなというふうに思うんですけれども。
田辺区長室長
ちょっと御答弁が不十分だったかと思います。現在こうした形でこの考えのもとにNO.4を作成して、今月末から11月にかけまして意見交換会を開かせていただきたいと思っております。それまでの議論などを踏まえまして、素案という形では十分考えさせていただきたいということで御答弁させていただきました。
岩永委員
1点、今、幸いにも14年の本会議で質問をされたという藤本委員がおられて、その経過がわかって、調べなくても、どうだったのかというのがわかったわけですね。私は調べて、また次のときにとも思ったんですが、今そういうことでわかりました。今やりとりを聞いていたら、課長、室長は、その質問に対して区長がこういうふうに答えたというところまで十分承知をされておられる上で、先ほど私は、基本構想にいわゆる区民憲章を盛り込むということについて意見が出たというので、どこで出ましたかというふうに聞いたんですね。それに対して14年の一般質問だったというふうに答えられたわけですから、もう少し答える内容を正確にしていただきたいと思います。
区に寄せられた意見をもとにして、区として提案をしたと。では、その意見はどういう意見でしたかとお聞きしました。そのことは、基本構想に区民憲章を盛り込んだらどうかという意見、これが前提です。で、どういうことでしたか、議会ではどうでしたかというふうにお聞きをしたら、平成14年ころの一般質問であったというのが課長のお答えでした。ですから、経過を知っていて答えておられるんであれば、区長がそういう質問に対してこういう答えをしたというようなところまできちんと答えるべきだろうというふうにして思いますので、1点、そういう質問に対して答えるときにはきちんと答えていただきたいということを要望しておきたいと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、取り扱いを協議したいので、委員会を休憩をいたします。
(午後1時55分)
委員長
では、委員会を再開をいたします。
(午後1時57分)
お諮りいたします。
第48号陳情を継続審査とすることに御異議はございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決します。
次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
初めに、中野区立小中学校再編計画(案)についての報告を受けたいと思います。なお、報告の参考といたしまして、通学区域図を御用意いただきましたので、机上に配付させていただいておりますので、御参照ください。
金野教育委員会事務局次長
では、お手元の資料に従いまして、中野区立小中学校再編計画(案)(別紙2)について御報告いたします。
この案でございますが、これまでの教育委員会の長年の論議、審議会での答申を受けた以降、さまざまな論議をしてまいりましたが、そういった論議を踏まえて、学校教育向上の視点から、教育委員会としての計画案を取りまとめたものでございます。今後、策定中の10か年計画との整合を図りながら、この計画を確定していきたいというように思っております。また、今回案としてお示ししたものにつきましては、区民とも十分意見交換をし、議会と合意を求めていきたいというように思っております。
それでは、表紙をお開きください。左側に目次が示してございます。大きく三つの部分から構成されておりまして、まず全体的な中野区の目指す学校像、どういった子どもたちの将来像を目指すか。また、学校の現在の姿、適正規模の学校をつくるということで何を目指すかというようなことについて記述をしてございます。それから、2章といいますか、2番目の大きな区切りでは、区立小中学校再編計画の概要といたしまして、この再編計画、どういう考え方でつくるか。前期、中期、後期というような区分をしておりますので、それぞれの期間の設定の仕方、考え方を示しております。それから第3部では、前期計画の具体的内容、前期計画において統合に着手するとしました学校につきまして、具体的にその学区の歴史、学区の状況、統合後の規模などを示しているものでございます。
それでは、ページを追いながらポイントについて御報告申し上げたいと思います。
まず1ページでございます。これまでの経過を踏まえまして、適正規模適正配置審議会の答申などをしてきたというようなことを記述しながら、大きくは小規模化の問題、それから学校の建物の改築期を迎えるという、こういう問題を踏まえて、教育的視点を基本に検討を重ねて、再編計画(案)を取りまとめたというようなことを記述してございます。
それでは、さらに2ページ、3ページをお開きください。今回のこの案をつくるに当たりまして、改めて中野区の目指す学校像、どういった子どもたちの将来像を目指すかというようなことについて記述を行いました。これからの社会について、中野区の子どもたちの将来像としては、2ページの上の方にありますように、生命を尊重し、やさしさや思いやりの心をもつ人、それから、自らの健康や体力の増進を図る人まで4項目を将来像として考えるというように設定いたしました。
また、このための学校教育としましては、その次にまた四つ書いてありますけれども、確かな学力、豊かな心、集団の活力を生かしたコミュニケーション能力の育成、健康や体力の増進というようなことに取り組んでいきたいというように、1番のところに理念的な部分を書き込んでございます。
2ページから3ページにわたりまして、中野区の学校の現状でございます。3ページの上のグラフをごらんください。白い棒が小学校の児童数、黒い網目のかかった棒が中学校の生徒数でございますが、いずれもピーク時から3分の1以下に減少しているというような状況でございます。また、それに伴い、3ページの下が小学校の学級規模ごとの学校数ですが、11学級以下、これは国の学校教育法施行規則で、学校の標準規模が12から18学級とされていることから、これを下回る学校でございますが、それがふえてきて、今、10数校が国の標準規模というものを下回る学校となっているということを示してございます。
次に4ページをごらんください。中学校につきましても同様に、学級数の規模の縮小が進んでおりまして、中学校におきましては、ほとんどの学校が12学級を満たさない、11学級以下の学校になっているということが示してございます。
また、次に校舎の状況ですが、4ページから5ページにかけて、校舎の主要部分が建築から50年を経過する時期を書き出してございます。平成19年には桃丘小、東中野小学校が50年を経過いたします。50年経過いたしますと、文部科学省の定めた校舎改築の補助基準の対象になるということから、これを一つの改築時期が始まる目安というように見込んでございます。
あと、5ページのところ、学校と地域社会との関係、区立小中学校を地域コミュニティの一つの核としていきたいというようなことを記述してございます。
それから、5ページからは、適正規模の学校をつくるということがなぜ必要かというようなことを6ページにかけて書いてございます。5ページの下の方では、一定の集団規模や学級数を確保するということによって、集団教育のよさを生かした教育を進めたいというようなことが書いてございます。また、一定の学級数がないと、教職員などの質と量を確保するということも難しいということから、その学級数が必要だということも記述してございます。
6ページをごらんください。こういう適正な規模にすることによって、教育委員会としては集団の活力のある学校教育、学力の向上ができる学校教育、また学校行事等の活性化というものを目指していきたいと思っておりまして、それぞれ具体的に、例えばこんな点で適正な規模に伴う集団の活力向上を図りたいというようなことで書き出してございます。
6ページの下半分でございます。今後、学校施設改築期を迎えれば、順次改築していくことになるわけですが、その際には、未来を見据えた新しい学校の校舎、施設をつくっていきたいという考え方をとっておりまして、スペースの確保や環境に配慮した施設、またバリアフリー、安全対策、可能な限り広い校庭の確保等の現在考えられる視点について記述をしてございます。
7ページのところから大きな第2部、具体的な再編計画の概要でございます。再編に関する考え方、これは基本構想・検討素材(NO.3)でこの大半についてはお示ししたものでございますが、今回記述を少し整理しながら再掲してございます。特にマル4で、小中学校の規模につきましては、小学校は18学級程度を目指す。ただし、少なくとも12学級、単学級の学年がないようにということを目指すということにしてございます。中学校は15学級程度を目指す。ただし、少なくとも9学級、各学年3学級は確保したい、維持したいというようなことで記述してございます。
また、マル5では、小規模化の著しい学校については、早期に着手する。それからマル6で、再編に当たっての校舎等の活用の考え方ですが、既存の校舎を活用する場合、あわせて、教育環境の確保・向上を行うための工事も行うということで、ここは記述を少し書き加えた形にしてございます。また、7番の通学区域につきましては、道路、それから通学区域の小中の整合性、通学距離、地域コミュニティなどを総合的に判断して調整をするという考え方でこの計画を組み立てております。また、マル8でございますが、統合を行う場合、一つの学校が残って吸収合併という形ではなくて、いずれも該当の学校を一たん廃止をして、新しい名称の新設校を設置するという形でやりたいという基本的な考え方を書いてございます。それから、マル9の統合した新しい学校をどの場所につくるかということにつきましては、全体の地域的なバランスや学校敷地の状況等を判断して定めるということで、前期についてはお示しをしてございます。
次に、この7ページの下の方、計画期間でございます。今回、この学校再編の全体像を示すための期間といたしまして、15年間というように設定いたしました。前期5年については小規模化の著しい学校を中心に着手をして、中・後期につきましては、再編の対象になる学校名をお示しした上で、具体的な統合の時期、統合新校の位置などについては、計画の改定の時期に、5年ごとに計画を改定したいと思っておりますので、そのときに明らかにするという考え方をとってございます。
1枚おめくりください。7ページから8ページにかけて、統合に伴うさまざまな課題について記述してございます。まず障害学級ですが、現在ある学級の役割、機能を確保するということにしておりまして、原則として統合新校に設置をしたいと思っております。ただ、物によっては、全体のバランスから近隣の学校に移設をするという考え方をとっているところもございます。それから、円滑な再編のための支援、これは具体的に統合に伴い、一定の統合までの期間の間、さまざまな学校で課題を抱えるというようなことも想定されます。教育委員会としてはしっかりと支援をして、適切な学校生活が送れる、また適切な学校教育ができるようにしていきたいということから、コーディネーターを配置するなどの支援を行う。また、統合対象校で交流活動を進めて、円滑に行う工夫をする。また、新校スタートについても円滑にできるよう、人的措置を含めた支援をするというような考え方を書き出してございます。
それから、マル3通学区域の弾力的運用に関する考え方です。現在、指定校変更という制度がございますが、真に教育的配慮が必要な場合、申請によって承認しているという制度でございます。現在の基準では、学校再編は承認理由となっておりませんが、この計画が案がとれて、確定した以降につきましては、弾力的な運用について検討したいという考え方を示してございます。
また、マル4では、一貫教育について言及してございます。現在、小中一貫教育という形で法制化の検討が行われています。その状況を見つつ検討していきたいという考え方を示しております。
8ページの下のところ、マル5は再編の手順でございます。学校の再編、いろいろと細かい課題、また大きな課題がございますので、地域住民や関係者の参加のもとに検討したいということから、下から3行目あたりですが、仮称の学校統合委員会というようなものを設け、関係者や地域住民の参加のもとに検討を行いたいという考え方を示しております。おおむね2年前には設置をして検討を開始したい。ただし、改築の場合は設計の段階から議論を反映したいということから、3年前にはやりたいというような考え方が示してございます。
次に、9ページは具体的に前期に再編する学校でございます。これは後でまたスケジュールの一覧表で御説明いたしますが、特に規模の小さい学校、それから警察大学校跡地周辺で校地を確保する必要があることから、中央中学校と九中を対象に前期においての再編に着手をするという考え方でございます。
9ページのところに統合の組み合わせ、統合新校の位置ということで、9ページの下半分に書いてございます。仲町、桃丘、桃三につきましては、桃三の位置に統合新校を設置する形で統合する。東中野、中野昭和については、中野昭和の位置に統合新校を設置する形で統合する。沼袋、丸山、野方につきましては、沼袋小学校の学区域を二つに分けるような形で、北半分を丸山小学校と統合して、丸山小学校の位置に新校、南半分を野方小学校と統合して、野方小学校の位置に新校というふうに考えてございます。一中、中野富士見中については一中の位置に新校設置、六中、十一中については十一中の位置に新校設置、九中、中央中につきましては、警察大学校跡地周辺に敷地を確保した上で新しい学校をつくって、そこで統合するというような考え方を示しております。
10ページは、中期、後期でございます。これは著しく規模が小さいという形ではありませんが、規模が小さくて、少なくても小学校の12学級、あるいは中学校で9学級というようなことを満たさないというような学校につきましては、中・後期で対応していきたいというように考えております。ここにつきましては、統合の組み合わせのみを示してございますが、真ん中あたりの(2)でございます。新山、多田、中野神明につきましては、この3校を組み合わせて2校の新校を設置する。向台、桃園については統合する。大和・若宮、西中野・鷺宮、それぞれ統合する。また中学校につきましては、三中、十中、五中について、これを統合して2校の新しい学校を設置したい。四中、八中についても統合したいということで、これについては中・後期で具体的な時期、また校舎の場所等を計画改定時に確定したいというように考えております。
なお、10ページの下の方に、今回の再編計画では統合の対象としない学校について記述してございます。
それでは、もう1枚、12ページをお開きください。ここから前期計画の具体的内容を書いてございます。これは各校とも詳細に記述してございますので、冒頭のこの仲町、桃丘、桃三の例をとって御説明したいと思いますが、まず学校の歴史、それからこの小規模化を解消するということから、さまざまな組み合わせを考えたんですが、どういう組み合わせが考えられて、どうして選んだのかというような選定状況を記述してございます。また、通学区域につきましては、今回一部通学区域の組みかえを行っているということから、それについて記述をしてございます。
この地図をごらんください。桃丘小学校のうち、中央線から北の部分については野方小学校の学区に切りかえる。13ページでございます。それから、桃園第三小学校のうち、青梅街道から南の部分については中野本郷小学校に組みかえるというようなことを行いつつ、この3校を統合して新しい学校を桃園第三小学校の位置に開設するという計画になっております。また、これにあわせて障害学級を一部移設をしたりいたしますので、その記述が13ページのところにございます。これによって、新しい学校は17学級程度の比較的望ましい規模に近い学校になるという見込みでございます。
14ページから22ページまで、ずっとそれぞれの学校につきまして、同じようにその歴史、それから選定状況、校区の組みかえがある場合はその説明等がございます。
23ページをごらんください。23ページは現在の前期でお示ししました学校について一表でお示ししてございます。これにつきましては教育委員会の計画でございますので、これから確定までには区全体での論議が必要と承知しておりますが、教育委員会としてはこんなスケジュールでいきたいというように計画案を出しているところでございます。これによりますと、一番早い新校の開設は20年度、仲町、桃丘、桃三の統合校、それから六中、十一中の統合校というように考えております。それから、21年度にも引き続き統合を行う学校が出てくる。沼袋、野方、丸山につきましては、野方小学校の校舎の改築があるということから前期で取り組みますが、実際の統合、新校の開設につきましては中・後期にずれ込むという形で考えております。九中、中央中につきましても、警察大学校跡地周辺での用地取得、それに伴う校舎の新築というようなことから、統合は中・後期にずれ込むというように考えております。また、一番末尾には推計値、人口推計によるそれぞれの学校の人数と、それから学級規模が10年分で書いてございます。なお、この推計値には、現在のその地域にいる子どもの実数、それから将来の人口推計、また一部、警察大学校跡地等での人口の変動要素も組み込んで推計してございます。
文教委員会の中で質問が出たことにつきましても、今の御説明の中に含めてお話しさせていただきましたが、このほかに説明について、どういう形でこれから区民に説明していくのかというようなことについて文教委員会ではかなり御質問いただきました。今後、基本構想等10か年計画の説明会の場でもこういった話題が出るというように思っておりますが、教育委員会独自といたしましても、11月の11日、12日、あるいは17日というふうに11月中旬に意見交換会を開きたいと思っております。また、それに先立って、今回の名前の出た学校につきましては個々に調整の上、できれば学校を会場に個々に説明を開きたいというように思って、現在調整しております。
それから、教育だよりにつきましても、11月7日号でこの計画の概要を掲載したいというように考えております。
委員長
ありがとうございました。
ただいまの報告について質疑はございますか。
大内委員
文教委員会でも出ていますし、きょう初めて出たということで、余り細かいことを聞くのはちょっとあれかと思いますので、大きな視点で。
この新しい学区域等の変更、当然統合するわけですから、学区域等の変更が出ているわけですけれども、この学区域のあり方について、非常にちょっと、どういった趣旨でやっているのかな。単なる数合わせでやっているのか、何か線引きがわかるようでわからない。そちらには理屈はいろいろあるので、一つひとつ聞くつもりはありませんけれども、こういった新しい線引きについて、やはり長い目で見て、幹線道路をまたぐのはどうかとか、いろいろなことをやはりこの当初の、再編を行う当初の考え方がありますよね。幹線道路、あるいは通学距離、あるいは地域コミュニティとか、そういったものについて、通学区域についてもこの際ある程度見直していかなければいけない。あるいは見直すべきだと思いますけれども、それについてはどのようにお考えですか。
金野教育委員会事務局次長
今回はさまざまな要素を考え合わせたわけですが、今回の前期の学校につきましては、この地図で網目がかかっている部分については変更いたしました。この網目のかかっている部分の変更につきましては、できる限り中学校との学区域の整合性を図るとか、また、幹線道路や鉄道というもので配慮できるところということで整理をしたわけですが、全体として、全部について一定の基準が適用できなかったというようなところがかなり残っております。また、ほかの部分につきましては、個々に細かい学区域の変更を行わず、現状の学区域をベースにして出してございます。これにつきましては、これからさまざまな御意見をいただきながら、さらにこの学区域、現在の案をとるまでの間に検討できるというように思っております。
大内委員
ちょっとはっきりさせておきたいので言っておきますけれども、この細かい通学区域については、一応一つの案として示されましたけれども、この再編の計画を地域で発表していく、あるいは最後、決定する過程において、こういった線引きについても弾力的に地域と相談し、あるいは学校関係者とも相談し、場合によっては、そのほか新しい方針が出された場合は、学区域についても必ずしも今回出されたものに固執することはないということでよろしいんですか。
金野教育委員会事務局次長
学区域の変更によって、大きく学校規模が維持できなくなるというようなことがあれば別ですけれども、委員のおっしゃるように意見を聞いて十分検討したいと思っております。
大内委員
あともう一つ、文教委員会でも出ましたけれども、中学校区域が広がることによって、一番広い地域で1.5キロ、あるいはそれに近いものが出てくるんだけれども、自転車通学というものについて、今後話し合いの中で議題として出した場合は、議論していく考えはありますか。
金野教育委員会事務局次長
現在のところ、中学校で一番通学距離が長くなる場合、1.5キロ程度になるというようになっております。それで、自転車通学については、現在のところ、この1.5キロという距離から考えると、特に教育委員会としては新たな考え方というものを検討しなくていいんではないかというように思っております。ただ、これから意見が出ましたら、意見を十分聞いてまいりたいというように思っております。
大内委員
またこういうのはちゃんと言っておかなければいけないから。意見を聞くんじゃなくて、意見が出た場合はそれについてしっかり議論をし、場合によってはそういったことも必要だと。そういったことがなければ、やはりこういった統廃合や再編が進まないということであれば、十分教育委員会としても聞く耳を持っていると。そういうことでいいんですね。
金野教育委員会事務局次長
自転車通学については議論をすべき課題というふうに認識しておりますので、議論していきたいと思います。
委員長
他に質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告は終了いたします。
次に、江古田の森保健福祉施設整備にかかる債務負担行為についての報告を受けたいと思います。
冨永高齢福祉担当課長
それでは、お手元に配付させていただきましたA4、1枚の資料(資料3)に基づきまして、御報告をさせていただきます。この報告につきましては、先日の常任委員会で補正予算の追加、債務負担行為の追加ということで御審議していただきました。その際の補助資料として厚生委員会に報告したものと同様のものでございます。
最初に、事業者選定についてでございますけれども、当特別委員会につきましては、この経緯につきまして報告をさせていただいているところでございます。どういう法人、何人の法人がどういう選考経過をたどって、そして、いつ事業権契約を締結したという中身でございます。ここでは説明は省略させていただきます。
2番目でございますけれども、債務負担行為の損失補償についてでございます。この時期に債務負担をお願いする。どうして必要になってきたのかということでございます。選定事業者、これは南東北福祉事業団でございますけれども、選定事業者は、整備費の一部として中野区の損失補償によりまして、金融機関から無担保、長期、低利資金の調達を予定していると。我々選定した後、南東北福祉事業団から、必要があれば融資をあっせんするということで募集をして、この時期に至っているわけですけれども、正式に資金調達、資金のあっせんをしてほしいという申し出がございました。
国庫補助協議書の提出に当たりましては、資金計画の裏付けとして、金融機関からの融資を確約する証明書の提出が求められてございます。一方、区が金融機関に対しまして、損失補償確約書を提出しなければ、金融機関は融資確約証明書を交付できないということでございます。融資が実行される平成18年度に先行いたしまして、債務負担行為の議決を得る必要があるということで、今回この定例会で補正予算、御審議をお願いしたところでございます。
債務負担行為の額としましては、上限を11億円というふうにしてございます。その事業費、財源内訳、償還計画、資金収支予測、20年間でございますけれども、それにつきまして、事業費はまず約48億5,000万円ほどでございます。総事業費でございます。内訳としましては、建設に係る整備費、約43億8,000万円、設計料が約1億5,000万円、運転資金、これは約3カ月分ということで見ることになっております。運転資金等で約3億2,000万円ということでございます。
それの48億5,000万円の財源内訳でございますけれども、国と都の補助金で約20億9,000万円から約13億4,000万円ということで大きく幅があるわけでございますけれども、国都の補助金につきましては、現在、補助協議をしているところでございますけれども、この幅につきましては、例えば老健施設について国の16年度の事業補助金の補助協議のあり方として通知がございまして、1年を超える老人保健施設につきましては協議の対象外とするとか、それから障害者施設につきましては、基本的に財政状況からかんがみて大規模修繕のみとする。しかしながら、真に必要がある場合には国庫補助の対象といたしますと。特別な事情があれば、例外的に国庫補助の採択の検討をするというふうな状況でございます。したがいまして、老健施設につきましては東京都の財源のみということで、東京都につきましても現在内部で、都庁の段階で老健施設、国が補助をしなければ、東京都としてはどうだろうかというようなことで議論をしてございまして、それらのトータルが補助金としては、全部真に必要がある障害施設について真に必要があるという国の採択が行われれば、7億5,000万円ほどの国庫補助、都補助が獲得できるということでございます。最悪原則でいきますと、この補助額が13億になるということで、今回上限額11億円ということで計上させていただきました。
医療法人の福祉機構借入ということでございますけれども、これが約17億円ほど借り入れられるという見通しがついてございます。それから、南東北福祉事業団としては、自己資金が6億5,000万円、これが調達をできているということでございます。
したがいまして、総事業費から国都の補助金、最悪のケースとしては13億しか補助金が交付できないということの想定で、医療福祉機構は満額借入金をする。自己資金は6億5,000万円ということで、48億からその差を引きますと、約11億円不足が出ると。その金額につきましては、市中銀行、金融機関から区の融資あっせんを受けて、南東北福祉事業団が融資を受けるという金額でございまして、4億1,000万から11億円という幅がございますけれども、上限で債務負担行為をお願いしたところでございます。
償還計画につきましては、年間償還元利合計、これは最悪11億円というところで想定してございますけれども、1億5,000万から2億2,000万円の年間の償還計画でございます。1億5,000万というのは、最初の元利が据え置き期間が3年と想定しまして、こういった計算をしてございます。
20年間の資金収支予測でございますけれども、累計資金収支差額が約14億9,000万円ほどということでございます。
次に、あっせん融資の進め方でございますけれども、区内に本支店を有する19金融機関に区が融資協力依頼をしてございます。選定事業者は、上記金融機関の少なくとも2機関と融資条件について事前交渉をし、融資を受ける金融機関を選定すること。この融資条件としましては、金利、それから貸し付け期間、そして据え置き期間等々が条件の中身になってございますけれども、一番低利で有利だというところを選定をしてもらうということになってございます。
選定事業者は、選定した金融機関をその根拠を明らかにいたしまして、中野区に報告をしてまいります。それを受けまして、区は、添付資料及び金融機関に対するヒアリングによりまして、複数の金融機関が提示した条件を比較分析いたしまして、最も有利な条件を提示した金融機関が選択されたということを確認いたしまして、区としては損失補償確約書を金融機関に交付したいというふうに考えてございます。
なお、補助協議書の提出時期、この金融機関が発行する融資確約証明書を添付して、都を通じて国に出すわけですけれども、11月中旬から12月上旬にかけまして、補助協議書を東京都に提出する運びとなる予定でございます。
以上、簡単でございますけれども、債務負担行為にかかる御報告をさせていただきました。
委員長
ありがとうございました。
ただいまの報告について質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告は終了をいたします。
その他、所管事項の報告はございますか。
石井都市整備部長
ただいま御報告させていただきました江古田の森に関しますもう一つ、東京警察病院の看護専門学校、これの移転改築計画ということにつきまして、地元で説明会が行われたということでございまして、これの御報告を申し上げたいと思います。
建築計画の概要でございますが、敷地面積は、ちょうど保健福祉施設の南側ですね。1万3,000平米、1.3ヘクタールでございます。構造、規模等につきましては、鉄筋コンクリート造2階建てということでございます。なお、一番高い施設が体育館の屋根で14.5メートルということでございます。
建設の工期でございますが、着工が18年の1月、それから竣工予定が18年12月という予定でございます。開校予定が19年の4月予定ということでございます。学生の数が90名を予定をしているというものでございます。
南側の敷地、主に西側に体育館、校舎等が建物が建ちまして、東側がグラウンドと、こういう構造でございます。
10月15日に江古田地域センター2階会議室で7時から説明会が行われております。参加者は8名の参加があったということでございます。主な質疑でございますが、体育館、グラウンドについての一般開放はどうなんだという御質問がありました。これについては、支障のない範囲内で地域のイベント等に提供するか、検討していきたいと。こういう回答でございます。また、建物の位置については、西側に偏っているのではないかという御質問がございまして、これは道路条件を勘案するとともに、東側にグラウンドを配置したためと。保健福祉施設とこの施設との間の道路が、中央部分がちょうど平坦になっておりまして、そこからのアプローチがしやすいということだろうと思いますが、そういう回答になってございます。また、学生寮はあるのか、ないのかという御質問がございました。これは、学生寮については設置をしないという回答でございます。
委員長
ただいまの報告について質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。
その他、所管事項の報告はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、以上で所管事項の報告を終了いたします。
次にその他に入りますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。
江田委員
基本構想そのものについて、いろいろな質疑をまだまだしたいんですが、基本的なところだけに絞りたいと思うんです。次は素案が出てきますよね。それで、これからは基本構想だけが対象になっていくような状態になっていくのかなと。つまり、10か年計画が少し後になりますので、そういうイメージを持っているんですが、そうしますと、基本構想の裏付けとなる10か年計画の問題が切り離されてしまうと、なかなか見えなくなってくるんですね。例えば小学校に学童クラブを入れるという問題が一体どういうふうに教育委員会と区長部局とが調整できて、区の考え方としては、いつこの議会に、委員会に報告をされるのかとか、それから基本構想の中にはいろいろな施設が区民の手によって運営されていますという、そういう文言がありますよね。これは当然、地域センターが区民活動センターに変わっていくということなどを予想したものだと思うんですが、では、それがどういう議論で、実際にその可能性は、なるほど、こういうふうにすれば可能性があるんだなというふうなものとして、我々に報告されるのはいつなのかとか、そういうものが見えなくなってきているんですが、その点についてはどういうふうに今後考えておられるんですか。
川崎計画担当課長
基本構想につきましては、12月末に素案を発表したいということで御報告をしています。また、あわせまして、10か年計画につきましても、その時点での検討状況についてはあわせて御報告をしていきたいというふうに考えております。今、具体的にございました、施設それぞれについてどういうふうなぐあいになるのかということでございますけれども、これについては今この時点でどこまで、素案の段階ではここまでということはなかなか申し上げられないんですけれども、今、基本構想とあわせて10か年計画についても庁内で検討を進めておりますので、なるべくその検討が進んだ段階ということで御報告をしていきたいというふうに思っております。その施設の運営のあり方についても、具体的に区民活動センターというようなことが言われましたけれども、これにつきましても、これまで区民地域センターとして運営をしてきた中身、それから、これから展開する中身について、どのように行えば円滑に行えるかということを所管部を中心に検討しておりますので、そういったことについても御報告をしていきたいというふうに考えています。
江田委員
報告をいただくのは当然なんですけれども、どの程度まとまったものとして出てくるのかというのがわからないんですよ。今言ったこともそうですし、例えば子どもにとって質の高いサービスということで、保育園の民営化とか、区立幼稚園の民営化とか、そういう問題がありますよね。基本構想の中身としては、そういうものが既にもう報告をされているわけだから、基本構想を審議するに当たって、当然そのことも含めた議論にしていかないと具体的にならないと。だから、素案が発表される段階では、決まったところまでは報告しますよというのは、それは当然でしょうけれども、一体、素案の裏付けとなる具体的なものが、例えば児童館の問題にしても、幾つになって、どういう特色のある児童館になっていくのかとか、そういうものがどこの段階で示されるかというのはまるっきりわからないんですよ。だから、素案までにはそれを示せるように努力をしているのかどうかね。あるいは、素案まではとても無理な状況なのか。そうであるならば、我々はこの委員会としてどういう議論をしたらいいのか。そういうことが一番肝心のところは見えないものですから、この基本構想を審議していても、文章そのものは抽象的ですから、どうにでもとれる文章ですから、かみ合わない議論を繰り返しているような気がしてしようがないんですが、その点についてどういうふうな保障をされようとしているんですか。
川崎計画担当課長
その施設、例えば具体的な配置数などについては、やはり一番大きいのは、10か年でどこまで財源的に裏打ちをつけたものが出せるかというようなこともあります。そういった意味で、10か年計画についても検討の時期を変更しているというようなこともございます。また一方、先ほど御報告がありました学校の再編、これは教育問題としてまず第一に区民に示すべきだということで現在進んでいるわけですけれども、その学校の再編とも大きくかかわる部分がございますので、そういった意味で、なるべく素案をお示しする段階では、他のものについてもできる限りということは考えておりますが、今、委員が改めて御質問いただきましたように、では、具体的にいつまでだったらここまでできるということについては、大変申しわけございませんが、現段階では具体的なところまではお示しできませんが、今後、素案に向けて検討を進める中で、少しその先のスケジュールもお示しできるように検討を進めたいと思います。
江田委員
私だけじゃなくて、他の委員もいろいろ御意見があろうかと思うんですが、非常に議論がしづらくなっていまして、その点についてはぜひ今後、方向だけでも示していただきたい。もし財政との問題で、10か年計画については、さらにずれるということであれば、思い切ってそういう日程を示してもらうとか、そういうことでもない限りは、いつの段階で10か年計画が出てくるのか、その姿が見えるようになるのかというのがわからないままで、基本構想だけ議論しているというのは非常にやりづらいし、ぜひ検討していただきたいということを申し上げておきます。
それからもう1点お聞きしておきたいんですが、基本構想と一緒に、10か年の行財政運営の考え方が示されましたね。これの6ページで、歳入歳出の見込みで、例の三位一体改革との関係が書かれておりました。ちょっと見ていただけますか。これの歳入歳出の見込みの上から6行目のところで、「このため、財源移譲による収入の増は、計画的な事業実施のため、基金への積み立てなどを行っていかなければなりません」という、こういう記述になっております。これは実は本会議場で、どういうことなのかということで質問をしたいと思ったんですが、文章そのものが非常に不十分な書き方だという、そういう話もいただいたので質問はしなかったんですが、この部分についての意図しているところは何なのか、わかりやすく説明していただけませんか。
村木財務担当課長
例えば地方6団体が国に8月24日に提出をしました意見の中で、一つの例でございますけれども、公立の小・中学校の改築経費等については、従前、国庫補助の対象となっておりますけれども、この対象から外してほしいと。したがって、補助金を廃止をしてほしいといったような内容のものが示されております。そうした場合、従前ですと、例えば1校の改築をプール、体育館を含めてやるとするような場合、たしか区長室の方で出した試算で5億ないし6億は、これまでなら国庫補助がその時点でつくということはございましたけれども、もしこの6団体の申し入れどおり、この補助金が廃止になった場合、そうしたものを含んだ税源の、財源の移譲が行われることになります。その場合には、従来でしたら国庫補助の申請をして、その補助をもらえばいいんですけれども、一般財源として、我々はいわゆる移譲された住民税として、これを徴収して、なおかつ、その財源をプールをしておかなければ、1校の学校施設、これは特別区の試算では3セットで約30億円ぐらいかかると言われていますから、そういうことに備えて今から、例えば義務教育施設整備基金などにある程度の積み立てを行っておかなければ、その実際に改築をする時点で財源が手当てできない。あるいは不十分な手当てしかできないために、その計画を実現することができないといったようなことになりかねませんので、こういったことを今から考えて、実施に移して、計画的に実行しておかなければいけないということをこの中で表現をしたかったんですけれども、そういった具体的な内容がまだ実際には明らかにされておりませんし、それが具体化されるということも決まっておりませんので、若干抽象的な表現にはいたしましたけれども、言ってみればそういうことでございます。
江田委員
今、三位一体との関係で一番問題になっているのは、例えば保育園の補助金とか、生活保護の補助金とか、そういった区民生活に直接かかわってくる国からの補助金の見直し、削減が大きな問題になっていて、幸い、幸いという言い方は語弊がありますが、23区の場合はそれほど直接的な影響というふうには見えないようですけれども、全国的には大変な問題になっていますよね。それで、そういう中で、この表現というのはいかにも、一方でそういうものが削減されると。しかし、税源移譲されたものについては、それの補てんみたいな形があって、税源移譲というのは行われるんでしょうけれども、その税源移譲されたものについては基金に積み立てますよということになって、この文章どおりだとしますと、一方で区民の生活にかかわる部分が削られたものは、では一体どこがどう保障していくのか、穴埋めはどうなるのかという問題が出てきます。この表現については大きな誤解を招く部分がありますので、ぜひこれは正確な記述をしていただくようにお願いしておきたいと思います。
石神総務部長
この三位一体というのは、補助金の見直しと、それから地方交付税の見直しと、それから税源移譲という三つの形で行われていきます。これはそれぞれの各自治体が税源を移譲された中で、補助金がカットされた、そういった事業を運営していかなくてはいけないということでの税源移譲なわけでございます。ここで言われておりますのは、税源移譲ということで言われておりますのは、所得税の10%相当ということが言われておるわけでございます。その10%もらったから、補助金をカットされた部分が、もし今うちの区ではその補助金を使わないということであれば、その部分は増になってくるわけですね。使っていなければ。それを今度は補助金をもらう段階になれば、当然事業としては自分のところから出さなくてはいけないという関係になるわけです。そういうことを含めて、将来的な需要に応じた格好で、この税源移譲された分については積み立てをしながら、安定的な運営をしなくてはいけないというのがここで書いてある内容でございます。当然、補助金のカットということになれば、それはそこでの問題になるわけです。
先ほど江田委員は、生保の問題で今議論になっている問題についてはさほど影響ないという言い方をされましたが、これは4分の1から3分の1に負担をふやすというものでございますから、私どもの影響額というのは非常に大きいわけでございます。当然これは国が行うべきものだということで話し合いをしているわけでございます。税源移譲があって、そういう部分についてはほうっておいてということじゃなくて、当然これは義務的な経費ですから、もし税源移譲の中でやれと言われると、今度はそのほかの部分に影響が出てきてしまうということで、税源移譲の額についても10%ではなくて、それ以上のことを求めていくということも含めて考えていかなくてはいけないということで御理解願いたいと思います。今言われたような税源移譲があって、その収入増ということで言われていますが、今うちでもらっている国庫補助以外の部分、今後出てくる部分も含めての税源移譲ですから、当然必要なものについては積み立てをする必要があるという考え方でございます。
江田委員
ここの最初の出方というのは、国の三位一体改革が進められていますが、取り組み内容は不透明なままですということで、今、全国的に問題になっていること全体が書かれているわけですよね。その中での税源移譲による収入の増はということになっているわけですから、その関係が、先ほどの説明をそういう形で説明されれば、その点は誤解ないけれども、今の説明のままでは、補助金の削減問題とか、いろいろな問題が一緒に議論されているわけですから、この点についてもう少し正確に、誤解を招かないような記述をしていただきたいということが私の要望です。もう一度その点について申し上げておきたいと思います。
石神総務部長
ここのところでは、書いてございますように、5行目のところに書いてあると思いますが、「移譲された税源による収入は、将来にわたって必要な事業経費も当然に含まれるものです」という言い方で書いております。その中で、「このため税源移譲による収入の増は」ということで、将来にわたっての経費も含んだ書き方になっておりますので、当然収入増については、計画的な事業継続のための基金への積み立てなどを行っていかなければなりませんということで、基本的な考え方を示しているわけでございます。個々の内容になってきて出てくれば、もうちょっと書き方を個々具体的な表現にしていかなくてはいけないと思いますが、まだ一般論としての書き方でとどめているということですが、三位一体の考え方というのは、それぞれ自治体が責任を持って自己決定をして、自己責任をもとに運営していくということになることですから、このような書き方をして、表現をして、区民の方に知っていただくということで書いたものでございます。
江田委員
最後にしますけれども、要するに税源移譲する前提として、どこの補助金をカットするかという問題と国はリンクしてやっているわけですよ。だから、税源移譲の問題だけを取り出して議論をするというのは、もう一方の財源を、全体の補助金を削減するという問題とリンクされて、さっきの生活保護の問題ですね。全国的には23区、東京都レベルとは違う大きな打撃としていろいろ議論されていますね。義務教育の問題等も含めまして、東京都以上に他区の地方自治体の方が非常に深刻に考えているようですが、そういう問題と一体のものとして今議論されているわけですから、そのことの税源移譲によって補助金カットされていくという、そういう関係の問題がもう少しわかるように表現できないものなんですか。そこの点についてもうちょっと配慮いただきたいと思いますけれども、どうですか。
石神総務部長
これは、先ほど言いましたように三位一体改革の取り組み内容が不透明であるということで、基本的な考え方という形で示してございます。当然ここで三位一体改革の中で補助金の見直しということで、3兆2,000億ですか、今後17、18年度で行っていくという形のものも示されてございませんし、それに伴う税源、財源ですね。これについても示されてございません。18年度までに税源移譲を行うということになってございますので、具体的な税源移譲ということになれば、17年じゃなくて18年度からという格好になろうかと思いますが、それまでの間、どういう形で議論されてくるかということの動きを見ながら、さらにこれを細かく、三位一体ということを取り上げて、区民の方には説明していかなければいけないんではないかというふうに考えてございます。ここでは財政運営の考え方ということで、10か年計画をつくるに当たっての基礎的な考え方を示したものでございますので、具体的な数字が出せない中での基本的な部分だけを書かせていただいたということになりますので、今後の進め方では、三位一体改革についても十分理解してもらうようなPR、広報に努めていきたいというふうに思っております。
委員長
他に発言はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、次回日程について協議したいので、委員会を暫時休憩をいたします。
(午後2時53分)
委員長
では、委員会を再開をいたします。
(午後2時56分)
休憩中に御協議いただきましたように、次回の委員会は11月16日火曜日、午後1時に第2委員会室で開会したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定をいたします。
以上で本日予定した日程はすべて終了いたしましたが、各委員から特に発言はございますか。
江田委員
16日ということなんですが、議題として、この基本構想10か年計画を上げていただいて、質疑の時間を設けていただきたいというふうにお願いします。
委員長
わかりました。
他に発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の基本構想調査・江古田の森整備特別委員会を散会をいたします。御苦労さまでした。
(午後2時57分)