平成16年第1回定例会本会議第6日(3月25日)
1.平成16年(2004年)3月25日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(42名)
1番 いでい 良 輔 |
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2番 伊 東 しんじ |
3番 佐 野 れいじ |
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4番 北 原 奉 昭 |
5番 久 保 り か |
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6番 酒 井 たくや |
7番 奥 田 けんじ |
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8番 近 藤 さえ子 |
9番 小 堤 勇 |
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10番 大 内 しんご |
11番 伊 藤 正 信 |
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12番 きたごう 秀 文
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13番 吉 原 宏 |
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14番 高 倉 良 生 |
15番 やながわ 妙 子 |
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16番 平 島 好 人 |
17番 むとう 有 子 |
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18番 はっとり 幸 子 |
19番 長 沢 和 彦 |
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20番 か せ 次 郎 |
21番 山 崎 芳 夫 |
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22番 小 串 まさのり |
23番 高 橋 ちあき |
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24番 市 川 みのる |
25番 岡 本 いさお |
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26番 こしみず 敏 明 |
27番 飯 島 きんいち |
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28番 佐 伯 利 昭 |
29番 佐 藤 ひろ子 |
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30番 来 住 和 行 |
31番 岩 永 しほ子 |
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32番 若 林 ふくぞう |
33番 篠 国 昭 |
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34番 伊 藤 岩 男 |
35番 斉 藤 金 造 |
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36番 大 泉 正 勝 |
37番 斉 藤 高 輝 |
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38番 江 口 済三郎 |
39番 藤 本 やすたみ |
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40番 昆 まさ子 |
41番 江 田 とおる |
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42番 池 田 一 雄 |
1.欠席議員
な し
1.出席説明員
中野区長 |
田中 大輔 |
助役 |
内田 司郎 |
収入役 |
山岸 隆一 |
教育長 |
沼口 昌弘 |
区長室長 |
金野 晃 |
総務部長 |
石神 正義 |
区民部長 |
本橋 一夫 |
地域センター部長 |
柳澤 一平 |
環境部長 |
寺部 守芳 |
保健福祉部長 |
菅野 泰一 |
保健所長 |
清水裕幸 |
都市整備部長 |
石井正行 |
まちづくり調整担当部長 |
那須井 幸一 |
教育委員会事務局次長 |
山下 清超 |
政策担当課長 |
鈴木 由美子 |
総務課長 |
田辺 裕子 |
1.
本会の書記は下記のとおりである。
事務局長 |
正木 洋介 |
事務局次長 |
飯塚 太郎 |
議事調査担当係長 |
大谷 良二 |
書 記 |
黒田 佳代子 |
書 記 |
巣山 和孝 |
書 記 |
永田 純一 |
書 記 |
長崎 武史 |
書 記 |
荒井 勉 |
書 記 |
西田 健 |
書 記 |
岩浅 英樹 |
書 記 |
鳥居 誠 |
書 記 |
佐藤 雅俊 |
書 記 |
松本 桂治 |
書 記 |
吉田 哲郎 |
議事日程(平成16年(2004年)3月25日午後1時開議)
日程第1 第12号議案 仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例
第13号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
第14号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
第17号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第18号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改
正する条例
第19号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例
第20号議案 中野区における証明書の交付等の請求及び届出に係る本人確認等に関する条
例
第23号議案 中野区母子生活支援施設条例の一部を改正する条例
第25号議案 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
第28号議案 中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例
第29号議案 中野区大気汚染障害者認定審査会条例の一部を改正する条例
第30号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第31号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
第32号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例
日程第2 第11号議案 中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
日程第3 第15号議案 中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例
日程第4 第21号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第5 第22号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
日程第6 第24号議案 中野区児童福祉施設条例の一部を改正する条例
日程第7 議員提出議案第2号 中野区長の在任期間に関する条例
日程第8 議員提出議案第3号 レジ袋削減に関する事業を求める意見書
日程第9 (15)第36号陳情 これからの中野区立図書館の運営について
第6号陳情 区立小中学校の統廃合に関し、大地震の際の地域防災の観点も加味した慎重な
議論を求めることについて
第13号陳情 精神障害者の社会復帰施設について
第15号陳情 中野区指定保護樹林第9号を保護し都市計画道路補助133号線の事業化を
見直すことについて(第2項)
第21号陳情 今後の区立保育園の民営化・民間委託計画について、計画発表から実施まで
充分な時間をとるよう求め、民間委託園の受託事業者の情報開示と、父母・
中野区・事業者による三者協議会設置を求めることについて
日程第10 (15)第53号陳情 区立保育園運営委託実施計画の撤回、ならびに非常勤保育士の全員
解雇撤回を求めることについて(第2項、第3項)
第2号陳情 区立宮の台保育園の「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」の延期
と、委託実施後の職員の引継ぎ期間の延長を求めることについて(2項)
日程第11 第4号陳情 都市計画道路補助133号線(中杉通り)の鷺ノ宮駅以南、杉並区境までの事
業化計画路線に反対することについて
日程第12 第12号陳情 プラスチック製容器包装回収事業の中止を求めることについて
日程第13 第15号陳情 中野区指定保護樹林第9号を保護し都市計画道路補助133号線の事業化を
見直すことについて(1項)
日程第14 第17号陳情 地域図書館を大切にした区立図書館の運営について
追加議事日程
日程第15 常任委員会の補欠選任
日程第16 特別委員の辞任許可
日程第17 特別委員の補欠選任
日程第18 議員提出議案第4号 江古田の森整備特別委員会の調査事項等の変更について
午後1時07分開議
○議長(山崎芳夫) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
この際、議席の一部変更についてお諮りいたします。
去る3月18日に開かれました選挙会において当選されました吉原 宏議員の議席の指定に関連し、お手元に配付の議席変更表のとおり変更いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議 席 変 更 表
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議席番号 |
新 着 席 者 |
旧 着 席 者 |
13 |
吉 原 宏 |
高 橋 ちあき |
23 |
高 橋 ちあき |
若 林 ふくぞう |
32 |
若林 ふくぞう |
篠 国 昭 |
33 |
篠 国 昭 |
(空 席) | |
○議長(山崎芳夫) 次に、今回当選されました吉原 宏議員の議席は13番に指定いたします。
直ちに所定の議席にお着き願います。
この際御紹介申し上げます。去る3月9日付で柿沼秀光議員が失職したことに伴い、同月18日に開かれました選挙会におきまして、中野区議会議員に当選されました吉原 宏議員を御紹介申し上げます。吉原 宏議員。(拍手)
(吉原 宏議員登壇〕
○13番(吉原 宏) 今月18日に当選証書をいただきました吉原 宏でございます。改めましてよろしくお願いを申し上げます。
大変貴重な経験といいますか、経験したくても経験できない経験をさせていただきました。三途の川を行ったり来たり、この運の強さといいますか、少なからず運が強いと言われるようになりましたのですが、この運の強さを偉大なる中野区議会、そして30万中野区民のために費やしていこうと思っております。今後ともよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。(拍手)
○議長(山崎芳夫) 以上で紹介を終わります。
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○議長(山崎芳夫) 本日の議事日程はお手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
これより日程に入ります。
お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第15、常任委員の補欠選任を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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常任委員会の補欠選任
○議長(山崎芳夫) 日程第15、常任委員の補欠選任を行います。
お諮りいたします。今回当選されました吉原 宏議員の常任委員の補欠選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長から区民委員に指定いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第16、特別委員の辞任許可を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
特別委員の辞任許可
○議長(山崎芳夫) 日程第16、特別委員の辞任許可を行います。
お諮りいたします。きたごう秀文議員から中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員を辞任したい旨の申し出がありますので、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第17、特別委員の補欠選任を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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特別委員の補欠選任
○議長(山崎芳夫) 日程第17、特別委員の補欠選任を行います。
お諮りいたします。特別委員の補欠選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長から交通対策特別委員にきたごう秀文議員を、中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員に吉原 宏議員をそれぞれ指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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第12号議案 仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例
第13号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
第14号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
第17号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第18号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
第19号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例
第20号議案 中野区における証明書の交付等の請求及び届出に係る本人確認等に関する条例
第23号議案 中野区母子生活支援施設条例の一部を改正する条例
第25号議案 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
第28号議案 中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例
第29号議案 中野区大気汚染障害者認定審査会条例の一部を改正する条例
第30号議案 中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第31号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
第32号議案 中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例
(委員会報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第1、第12号議案から第14号議案まで、第16号議案から第20号議案まで、第23号議案、第25号議案及び第28号議案から第32号議案までの計15件を一括議題に供します。
平成16年(2004年)3月17日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第12号 |
仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例 |
3月16日 |
第13号 |
中野区職員定数条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
第14号 |
中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
第16号 |
中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 |
3月17日 |
第17号 |
中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 |
3月17日 |
第18号 |
中野区立幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例 |
3月17日 |
第19号 |
中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
平成16年(2004年)3月17日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第20号 |
中野区における証明書の交付等の請求及び届出に係る本人確認等に関する条例 |
3月17日 |
第23号 |
中野区母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
第25号 |
中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 |
3月17日 |
平成16年(2004年)3月16日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 かせ 次郎
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第28号 |
中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
第29号 |
中野区大気汚染障害者認定審査会条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
平成16年(2004年)3月16日
中野区議会議長 殿
建設委員長 伊東 しんじ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第30号 |
中野区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
第31号 |
中野区立公園条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
第32号 |
中野区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
------------------------------
第11号議案 中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
(委員会報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第2、第11号議案、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例を議題に供します。
平成16年(2004年)3月18日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を別紙のとおり修正可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第11号 |
中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例 |
3月18日 |
中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
案に対する修正案
中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例案の一部
を次のように修正する。
第4条第1項に次の1号を加える。
(4) 申請をした団体が個人情報を適切かつ安全に管理することがで
きると認められるものであること。
○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
これより討論に入ります。小堤 勇議員、佐藤ひろこ議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。
最初に、小堤 勇議員。
〔小堤 勇議員登壇〕
○9番(小堤 勇) ただいま議題に供されました第11号議案、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例に対し、日本共産党議員団の立場から討論を行います。
本条例は、今後の中野区が行うであろう指定管理者の指定に係る手続を定めるものです。
地方自治法第244条は、住民の福祉を増進する目的をもって設置されている公の施設の管理については、当該の自治体あるいは自治体が出資する法人など、公共性を持つ団体に限っていました。政府は、規制緩和の一環として、この制限を撤廃するために、民間のノウハウを活用するという口実で、公の施設の管理を営利を目的とする民間法人にも委託できるように、昨年6月に地方自治法の一部改正を行いました。
日本共産党は、指定管理者制度の導入に道を開く地方自治法の一部改正が提案された際、これに反対の態度をとりました。地域住民にサービスを提供するということは、自治体本来の任務であり、それを民間法人にゆだねるということは、自治体の責任放棄とも言うべきものだからであるからです。
さて、本議案は、地方自治法の一部改正が行われたもとでの指定管理者の指定手続に関する条例であります。現在行っている管理委託制度は、3年以内に指定管理者制度に統合が義務付けられており、既に中野区文化スポーツ振興公社を初め指定管理者への委託の検討が行われています。こうした状況を勘案した上で、本条例に賛成することにしました。
ところで、私たちは、本条例が可決、公布されることで、ここを先途とばかりに民間法人への管理委託が次々に進められはしないかと危惧をしております。そのいい例が、中野区が区立保育園の指定管理者に営利企業を指定したことであります。営利企業は、保護者、区民の要望にこたえるために、事業メニューはふやすでしょう。しかし、肝心の子どもたちの成長、発達に決定的な影響をもたらす質の確保、保育士の継続性、安定性の確保などには大きな疑問があります。これらのことが十分な検証もなく、保護者、職員との内実の伴った話し合いもないまま強行されるということは、到底認めがたいことです。今回のような乱暴なやり方が繰り返されるようなことがあってはなりません。今後、指定管理者の指定を検討する際には、仕事の内容と指定管理の妥当性を十分調査し、少なくとも区民の不安や不信をかったり、サービスの低下を招くことのないようにすべきです。
以上のことを申し上げ、賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 次に、佐藤ひろこ議員。
〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○29番(佐藤ひろこ) 第11号議案、中野区公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例原案とその修正案について、賛成討論いたします。
指定管理者制度の導入は、区民のニーズに合わせた多様なサービスを提供するために、区民の税金を適切により効果的、効率的に使って区民福祉の向上を図ることが目的です。指定管理者には、従来の区の外郭団体や社会福祉法人のほか、株式会社やNPOなども対象に含まれ、自治体の責任放棄ではなく、行政責任を担保しながら幅広く民間の力を活用できる仕組みです。
中野区では、保育サービスの拡充のために、昨年第4回定例会で保育園条例の改正を行い、保育園運営に指定管理者制度の導入を行ったところです。さらに、3年以内に指定管理者に移行するかどうか検討しなければならない施設が区内に17施設あり、また来年度、区の施設の機能や役割、運営方法の見直しの中で、直営の施設を新に指定管理者で運営する方法も検討される予定です。
今回提案されている公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例案は、保育園以外の中野区の施設に、今後指定管理者制度を導入するために必要な手続を定めた通則条例ということです。この条例が可決すれば再来年度民間社会福祉法人へ委託換えを予定している知的障害者更生施設かみさぎこぶし園の円滑な民間法人への移行を図るために、この条例に基づいて来年度早々事業者選定に入る予定だそうです。
事業者選定には、透明性、公開性が確保されることはもちろんのこと、保育園と同じ福祉施設であるだけに、選定に当たっての基準は、利用者、保護者が安心できるものでなければなりません。保育園のときと違って、個別条例ではなく、この通則条例で事業者募集に入るわけですから、この通則条例で利用者や保護者が安心できる選定の原則をきちんと示したものにすることが必要です。これは、かみさぎこぶし園だけではなく、今後指定管理者制度を導入するすべての施設がこの通則条例のもとで事業者選定に入ることになります。個別条例の改正は、事業者選定が行われた後になります。したがって、この通則条例は、ただ単に手続を定めるだけではなく、今後の民間委託に当たっての区の基本的な姿勢を示すものにもならなければなりません。
区立保育園に指定管理者制度を導入したときには、指定管理者になる民間事業者のサービスの質をどう担保するのかが大きな議論になりました。だからこそ区民が安心し、納得できる原則的な選定基準をこの通則条例に盛り込む必要があります。指定管理者制度導入に当たって、区民が安心できる条例になっているかどうか、区民視点で考えるべきだと思います。公共サービスを民間事業者にゆだねるのですから、事業者選定や指定の手続に当たっては、透明性を確保することは絶対条件です。中野区は公募とすることを条例上明記し、規則で指定手続の経過と結果を公表することを明記しました。また、事業者の選定の基準として、公正性なども条例に明記しました。総務委員会では、区民の方々に安心していただける条件として、さらに個人情報保護を条例に入れるべきであるという意見が出されました。中野区の個人情報保護の姿勢を明確にし、条例をよりよいものにするために、公明党の方々から、条例の第4条の4として、「申請した団体が個人情報を適切かつ安全に管理することができると認められるものであること」を追加する修正案が提案され、総務委員会での議論を経て、委員会で一致して出されたこの修正案の意義は大きいと思います。
官民問わず個人情報の流出事件が後を絶ちません。だからこそ個人情報の保護に万全を期す姿勢が議会側から求められたことを区は重く受けとめるべきです。通則条例に盛り込まれなかった運営の基準などは、個別条例の中で考えていくということです。事業者が情報公開に努めることや、職員の配置や雇用形態の基準なども、個別の条例や協定の中で検討していただきたいと考えます。
区長は、この議会冒頭の所信表明の中で、公共サービスを民間でできることは民間、市場の活力や市民の力にゆだねていくことが必要である、委託や民営化、指定管理者への移行は、豊かなサービスを実現するための方法として積極的に進めたいと方針を述べ、欠かせないのは、行政がサービスの質を監視したり、利用者からの苦情相談対応を確立し、第三者評価の仕組みをつくるなど、利用者の権利とサービスの向上を担保する、行政にしかできない働きを的確に行うことだと行政の役割を述べております。
保育園への指定管理者制度導入のときの議論の中でも、私は、行政の役割の重要性を訴えてまいりました。情報の公開、第三者評価、苦情処理のあり方、そして個人情報保護、この4点の役割が重要な柱だろうと思います。保育園の苦情対応は、苦情担当の設置のほか、福祉オンブズマンという第三者機関が設置されています。しかし、今後、ゼロホールや勤労福祉会館が指定管理者で運営されるときには、福祉オンブズマンは適用できません。適用できる苦情解決の仕組みをつくる必要があります。また、サービスの質を監視する第三者評価の仕組みもまだ確立されていません。苦情解決や第三者評価は、指定管理者ばかりでなく、民営化や図書館でこれから行われるようになる民間委託など、公共サービスを行う民間事業者すべてにかかわるものでなくてはなりません。サービスの向上と利用者の権利を担保するために、第三者評価の仕組みや苦情解決の仕組みを早急に検討され、区民に開かれた指定管理者制度とすることを要望いたします。
公の施設の多様な民間による管理運営を可能にする指定管理者制度は、市民と行政の新しい公共のあり方を問題提起しています。手続条例の制定だけに終わらせず、新しい公共のあり方をつくる議論に展開していくことを期待して討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
本件についての委員会報告は修正でありますので、まず、委員会の修正案について採決いたします。
委員会の修正案を、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。
修正部分を除く原案について、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
------------------------------
第15号議案 中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第3、第15号議案、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例を議題に供します。
平成16年(2004年)3月18日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第15号 |
中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例 |
3月17日 |
○議長(山崎芳夫) 総務委員会の審査の報告を求めます。平島好人総務委員長
〔平島好人議員登壇〕
○16番(平島好人) ただいま議題に供されました第15号議案、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、地域における犯罪の発生を防止するため、安全で安心なまちづくりに関して、区民一人ひとりの意識の高揚を図るとともに、区及び区民等が相互に連携して防犯への取り組みを行うことにより、区民が安心して生活を送ることができる地域社会の形成に寄与することを目的として、その施策を展開するに当たっての基本となる事項を定めるものです。
主な内容は、区及び区民等の基本的な役割、必要な施策の推進、防犯のための安全点検、共同住宅等の建築主に対する助言、空き家の占有者等に対する適切な管理の勧告等です。
本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では、3月16日及び17日に委員会を開会し、審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。
その主な質疑応答及び要望の内容を御紹介いたします。
初めに、防犯を目的とした条例を制定することについて、その意義や行政効果をどう考えているかとの質疑があり、区民の方々から防犯に関する苦情や要望がふえてきており、これまで防犯に対する区の取り組みが見えにくかったことを踏まえ、区民福祉の向上という観点から区の役割を示すとともに、区民、事業者と協力しながら、安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいくとの答弁がありました。
次に、犯罪発生認知件数の評価と対応についての考え方が問われ、平成5年から平成13年にかけて刑法犯の認知件数は増加しており、他方、検挙率は減少している。こうした傾向は中野区内に限らず東京都全体でも同様である。また、特定の地域での犯罪の発生状況や防犯上の問題点など、数字だけではとらえ切れないところもあるため、地域の犯罪情報を適時提供するなどにより、防犯に対する取り組みを進める必要があると考えているとの答弁がありました。
これに対し、確実に区民の体感治安は悪化していると区は述べているが、この数値だけでは断定できないのではないか。マスコミの犯罪報道など他の要因で不安感が助長されているのではないかとの質疑があり、いたずらに区民に不安感を与えるつもりはなく、安心して暮らせる地域づくりのために連携を進めることが大切だと考えているとの答弁がありました。
次に、第3条及び第7条に関連して、区民のパトロール活動に対して資機材を提供して支援するとのことだが、どのような団体を対象とするのかとの質疑があり、現在パトロールを行っている団体やこれから行う団体で、一定期間定期的にパトロールを実施できる団体を考えているとの答弁がありました。
次に、第4条に、「区民は知識及び技術の習得に努める」とあるが、具体的にはどのようなことかとの質疑があり、防犯対策のノウハウを初め防犯ブザーなど防犯用品の効果的な使い方を習得し、犯罪から身を守るのに役立てることなどを考えているとの答弁がありました。
これに対し、条例の内容がわかりにくい、一々説明を聞かなくともわかるような表記にすべきではないかとの質疑があり、今後、より具体的に理解していただけるよう周知、啓発に努めていくとの答弁がありました。
次に、第9条で、「建築主に対して警察署長に意見を求めるよう区が助言する」というのは、具体的にどのように行うのかとの質疑があり、現在、建築物の確認申請に係る事前相談を建築課で受けており、その際、建築主に対して、警察の意見を求めてはどうかと案内することを考えているとの答弁がありました。
これに対し、他の委員から、建築行政に警察を介入させるかのように見えるが、建築確認の段階で区以外の行政機関を介入させるべきではないのではないかとの質疑があり、警察は防犯設備等の設置について意見を述べるにとどまり、このことは建築確認の要件とはならないとの答弁がありました。
次に、第10条に、「空き家の占有者等に対し、適正な管理を勧告する」とあるが、区で空き家の占有者を把握できるのかとの質疑があり、建築基準法では、保安上危険な場合などには必要な措置を命ずることができる規定もあり、関係機関と連携しながら適正な管理を行っていただくよう対応していくとの答弁がありました。
次に、第11条に、「必要な事項は区長が定める」とあるが、それは必要なときにその都度定めるのかとの質疑があり、警察の意見を求めるよう助言することについては規則として、防犯用品の支給については、要綱として5月ごろまでにつくる予定であるとの答弁がありました。
次に、安全で安心なまちづくりを進めるに当たり、その目標や成果指標についてはどのように考えているのかとの質疑があり、これからの取り組みの中で、防犯パトロールを実施する団体がふえることなど、地域での自主的な活動が活発になることが一つの目安と考えるとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答及び要望の内容です。その後委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、「条例自体があいまいなつくり方であるため、今後の運用については、区民の権利を制限したり義務を課したりすることのないよう十分に気をつけてほしい」との意見がありました。さらに意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、犯罪の増減は社会経済状況によって左右されるため、犯罪を減らすためには、昨今の社会不安の原因をまず検討すべきである。また、警察の不祥事や捜査能力低下の原因を検証する必要もある。これらの検証もなく犯罪の原因を安易に区民の意識の問題に変えたり、本来は警察の役割である防犯を区民に肩代わりさせることは慎むべきである。今回の条例でも、区が期待する目的とは別に、区民や事業者などへ努力義務を課し、任意や自主性を言いながら実際は住民の相互監視や排除となってしまうことを危惧としている。区民の生活、経済不安を取り除く政策が、犯罪のないまちづくりを実現することになる。よって、本議案には反対であるとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で第15号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。長沢和彦議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。
最初に長沢和彦議員。
〔長沢和彦議員登壇〕
○19番(長沢和彦) ただいま議題に供されました第15号議案、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例に対して、日本共産党議員団の立場から反対の討論を行います。
反対理由の第1は、本条例制定の背景の分析や制定理由が乏しい点です。そもそも犯罪の増減という現象は、その時々の社会経済状況に左右されやすいものです。したがって、犯罪を減らすには、昨今の社会不安の増大の根本問題をまず検討する必要があります。同時に相次ぐ警察の不祥事や刑事捜査能力の低下がなぜ生じたのか、この問題の徹底的な検証も必要です。この点を抜きにして、犯罪の原因を安易に区民の意識の問題にすりかえたり、本来的に刑事警察の活動により、検挙率を高めることによって担うべき防犯の役割を区民に肩がわりさせようとすることは、厳に慎まなければならないと考えます。
さて、区は、パブリックコメントの実施に当たり、条例制定の背景を説明していますが、警察発表の犯罪認知件数や検挙率を挙げて、犯罪の増加や検挙率の低下を記し、区民の体感治安の悪化を強調しています。しかし、区内の犯罪認知件数は必ずしも増えていません。東京都全体では増加していることも根拠にしているようですが、そのことでなぜ中野区の条例制定が必要なのかは説明されていません。
また、体感治安の悪化という主観的な概念を持ち出して制定理由としていることも問題です。犯罪被害に遭いそうな不安を感じるかと問われれば、不安を感じないと答える人が少数となるのは当然です。短いスパンで発表する警察の発表の仕方やそのまま報道するマスコミの報道姿勢によって、体感治安は幾らでも変わり得るのが実態です。区民に不安感があるとしても、それが直ちに条例の制定理由になるものではないでしょう。
他のところでも、安全で安心なまちづくりは、まず区民や事業者の皆さんがと、防犯の意識や活動を、区民、事業者に半ば強要する記述が見受けられます。このような説明をもとに区民、団体の意見を聞いたのだとしたら、条例制定を是とする声が多くなるのもいわば当たり前と言えます。
区は、条例を制定するのであれば、当然さまざまな角度からの真摯な検討が必要だったはずです。深刻な不況や度重なる社会保障の切り捨てなど、将来に見通しが持てないといった社会不安の増大や国際化や情報化、あるいはやみくもな構造改革、規制緩和路線のもとで発生した社会病理をどのようにとらえ、どう克服していくのか、区がこうした点を検討もせず、犯罪の増加や体感治安の悪化を、区民意識や心がけの問題に矮小化することは間違いです。
防犯の役割を本来的に担う警察について言えば、警備、公安警察偏重と不祥事及び警察官の犯罪続発の原因となっている警察機構を抜本的に改善し、住民の安全を最も身近で守る任にある交番、派出所勤務の地域化や、刑事課の警察官らが十分に職務を遂行できる警察の組織改革と警察官の意識改革が必要なことも、今日自明のことではないでしょうか。
国民、区民の警察への信頼失墜は明らかです。そうした点を抜きに、防犯を自治体行政と区民、事業者の共同の責任に転嫁しようとしているのも誤りです。
反対理由の第2は、本条例制定とその施行によって、区が期待することとは違う地域社会になりかねない、そのことを危惧するからです。
1点目に、本条例は、具体的な記述はわずかに見られますが、全体的に抽象的なものとなっています。具体的な内容をほとんど定めていないため、第11条で「必要な事項は区長が定める」とし、具体化を区長に白紙委任することとしています。議会が関与できず、区長の裁量で施行されることは問題です。
2点目に、都条例との関係についてです。
区は、都条例は都の役割を果たすものといって、あたかも区の条例とは関係がないかのように言いますが、トーンの強弱こそあれ、大半は東京都の条文そのものを引き写しにしたものと言えます。現に、東京都は、条例の中で、都下の区市町村との連絡調整に当たり、区市町村の安全安心まちづくりへの支援、協力を打ち出し、各自治体行政に条例制定を事実上迫っています。都条例は、間違いなく警視庁主導の条例です。区の条例でも、ひっきりなしに警察署との連携や協力が明文化されていますが、やはり警察主導にならざるを得ないわけです。区が目指す安全安心のまちづくりとは、結局のところ、都条例を補完するだけのものと言わざるを得ません。
3点目に、本条例の目的遂行のため、区民や事業者、占有者の努力義務規定をふんだんに設けています。しかも、区民と事業者、占有者は、協力するよう努めるものとするとされ、区と警察署などの関係行政機関に従わされる構造になっています。区は、強制するものではないとしていますが、実際に東京都の条例が施行されたもとで、中野区安全安心まちづくり協議会が中野署、野方署の管轄で既につくられ、警察主導で動き始めています。
また、民間パトロールについても、自主性を強調しますが、犯罪の予防が目的である以上、犯罪に対応する技術や権限を持っている警察と無関係にパトロールしてみたところで、目的を達成することはまずできないでしょう。ノウハウも警察から指導、助言を受けるしかありません。それでは、警察からの要請に対し、区民、事業者が協力を拒否できるかといえば、防犯活動に非協力な者、地域の安全を考えていない者というレッテルを押されかねず、拒否することは難しいと考えられます。これでは、事実上協力を強制されるに等しいと言えます。
4点目に、第9条では、共同住宅などの建設物の設備の設置に関して、警察署長に意見を求めるよう助言を行うとしています。ここで警察が何を意見するかといえば、防犯カメラの設置などを促すものです。ここでも、どこに設置するのか、どの時間帯に撮影するかなどは、警察の指導、助言なしにはまず判断ができません。しかも、防犯カメラの設置は、プライバシー権を侵害する問題をはらんでいます。防犯対策の名目で集合住宅の出入り口や付近の通行人の行動まで常時監視することが許されるならば、プライバシー侵害が、自由自在の監視社会が生み出されることになりかねません。
以上のように、防犯システムの指導権は警察が握るとなれば、いかに善意から出た施策や行動であっても、区は予算を投入して警察の下請けをすることになり、住民や事業者は警察の目と耳の代わりを務めることを意味します。区の期待に反して、住民が住民を監視する地域社会になりかねないことを危惧するものです。
最後に、区が人種、国籍、思想、信条、性別などにかかわらず、多様性の中で共生、共存できる人間像を信頼しようとするのなら、また、地域コミュニティの希薄化の解決を図ろうとするならば、地域社会にくさびを打ち込み、住民を分断してはなりません。本条例の底流に流れるものからは、残念ながら、皮相な人間観しか見えてきません。監視や排除ではなく、受容と共生による安全で安心なまちづくりの推進こそ行政が区民や事業者と進めるべきものです。このことを申し上げ、本条例への反対討論とします。
○議長(山崎芳夫) 次に、むとう有子議員。
〔むとう有子議員登壇〕
○17番(むとう有子) ただいま上程されました第15号議案、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例について、反対の立場から討論いたします。
中野区は、この条例を制定するに当たり、15の地域センターで特定の団体には説明をなされたとのことですが、団体に属さないほとんどの区民は、12月21日号の区報によるパブリックコメントを求める記事により知ることになりました。この区報により、この条例制定を知った区民が、この条例を制定しないでくださいという陳情が3月9日の議会に提出されました。12月21号の区報で公にされ、その直後の議会が今定例会です。よって、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例と本条例を制定しないでくださいという陳情が、今定例会で同時に審議することになってしまいました。総務委員会では、条例が先に議決されたため、審査されることもなく陳情はみなす不採択となってしまい、私はとても残念に思っております。
さて、1994年に警察法が改正され、警察庁に生活安全局が設置されました。これを契機に検挙から予防、公安から治安へのシフト変更、地域浸透戦略への転換が図られ、1997年を皮切りに、全国の区市町村、都道府県で生活安全条例の制定が始まりました。制定を推進しているのは、警察庁と防犯協会です。2003年6月時点で1,350自治体で制定されています。名称こそさまざまですが、防犯活動を警察だけではなく、行政と地域住民、事業者全体の責務とし、地域住民に生活安全のための自主的組織の結成を奨励し、警察、行政、住民等も含めた防犯推進体制を構築しようとする点において、すべて共通しています。
法学者によれば、さらに禁止条項の定義が定かでなかったり、「等」、いわゆる「など」の乱用により、憲法、刑事法の明確性の原則に反すると言える条例がほとんどのようです。
条例をつくらねばならない状況、つまり立法事実として挙げられている犯罪の増加、それに伴う検挙率の低下、さらにこれによる体感治安の悪化については、予算の総括質疑の中でも指摘いたしましたように、警察の施策によって、検挙率も認知件数も上下し、殺人に関する報道件数の上昇に伴い、現実の犯罪発生に関係なく、巷では犯罪が増加し、治安が悪化しているという言説が既定の事実として信じられ、犯罪不安が急速に高まっているような心理現象、いわゆるモラルパニックが起きていると言えます。
百歩譲って、治安の悪化が生じているとすれば、その背景にある構造改革路線などの新自由主義路線のもとでの富める者と貧しき者との階層分化と、職につけないという社会不安の拡大という根本問題に、まずはメスを入れる必要があるでしょう。
今、日本がモデルとしているのは、1980年代に、レーガン、サッチャー政権のもとで、新自由主義路線に突入し、それに伴う治安の悪化に治安の強化で対抗してきたアメリカ、イギリスです。特にこの間、警察サイドは、警察学論集などを通じて、地域で自治体や住民と一体となって警察が防犯活動をするコミュニティポリシングや、軽微な迷惑行為を重大犯罪と同様に取り締まるゼロトレランス、道路、公園、駐車場、公衆トイレ、共同住宅における見通しの確保と防犯カメラ等、防犯設備の整備を行う環境設計による防犯予防など、アメリカの理論を研究、紹介し、そして導入してきました。また、既に約250万台の監視カメラ社会となっているイギリスの事例も紹介しています。
したがって、日本でも、警察の介入と市民の相互監視を強化することで、治安強化を図ろうというのが生活安全条例の本質であると言えましょう。
あなたの安全を守りますという優しげなうたい文句で、憲法が保障するプライバシー権や表現の自由や結社の自由を縮減する方向に働くこの条例は、憲法上見過ごすことができない問題を抱えています。
ここで、自由法曹団東京支部発行の「監視社会に耐えられますか」という冊子から、笑えない笑い話を紹介いたします。タイトルは「パトロール班長の町会長Bさんの場合」となっています。
「下町の町会長のBさんは、かつて区議会議員も務めた地元の名士、三代続いた洋品店の店主でもある。江戸の情緒を残す自分たちのまちを誇りにも思い、あれこれの世話役活動にも積極的に努めてきた。Bさんのまちでも新築のマンションに住む新住民がふえ、外国人もふえてきたが、別に気にしてはいなかった。新住民も外国人も洋品店のいいお客さんだったし、近所で凶悪犯罪が発生することもなかったからである。
そのBさんのところに、防犯協会から、防犯パトロール隊をつくるから班長になってほしいとの依頼が持ち込まれた。条例ができて民間パトロールをやることになった。警察と防犯協会が中心となって、安全推進協議会をつくって実行する。人望のあるBさんにぜひ班長をやってほしいというわけである。どうして平和なこのまちで防犯パトロールが必要なんだと聞いたBさんに、火の用心みたいなものですよ、備えあれば憂いなしと言うでしょうと防犯協会の役員。まちを愛することでは人後に落ちないBさんは、引き受けるしかなかった。
隊員が警察署に集められ、生活安全課の署員から、パトロールの要領をたたき込まれた。不審人物と思ったらどのように声をかけるか、声をかけて逃げられたらどうするか等々、これじゃあ、自警団か交番の巡査の教育じゃないか、火の用心とは全く違うと思ったBさんだが、今さらやめたというわけにはいかなかった。
Bさんたちのパトロールが始まった。深夜に裏通りを中心に巡回というコースだったから、暗がりを探すようにして歩いていく。パトロールだと思うと、いつもは気にもとめない通行人の挙動がやたら気になる。千鳥足で歩いている酔っぱらいもいれば、周りをきょろきょろ見回している若者もいる。まあ、何てことはないだろう、おれたちだって千鳥足のときはあるし、とBさん。Bさんのおおような性格もあって、パトロール報告には、特に異常なしの記載が続いた。この報告が警察署での反省会で問題となった。おかしいじゃないですか、他の班は不審者を発見して住所や氏名を確認している。泥酔者を保護して自宅まで送り届けた班もある。どうしてこの班がやると何もなしなのですか。住居侵入、窃盗事件や泥酔者の暴行事件が起こったらどうしますか。署員の言葉は丁寧だったが高圧的だった。どうしても不審な人を見つけるしかない。発見して、住所や氏名を確認しておけば文句は言われない。千鳥足がいたらとにかく家まで送ってやろう。これがBさんの班の新たな意思確認だった。それからが大変だった。何せBさんはまちの名士、不審者かと思って近づいたら、Bさんじゃないですか、御苦労さま、千鳥足に声をかけたら、Bさん一杯やりませんか、これでは報告に載せるわけにはいかない。これじゃあ、終われないじゃないですかという隊員を何とかなだめて、どこかで不審者が見つかるまで続けようとパトロールは夜明けまで続いた。Bさんの心の中には、見つからないことはいいことじゃないか、何でわざわざ不審者探しをする必要があるという憤懣が渦巻いた。朝帰りが続いたBさんと妻子の関係がおしかくなった。商売そっちのけで何をやっている。いつから警察の手先になったという息子の非難だった。おれの気持ちがわかるかとどなりつけたBさんは、行きつけの小料理屋でしたたか飲んだ。気づいたときは夜更け、看板です、の言葉で店を出て、あの野郎とか、不穏な言葉を吐きながら路地裏を歩いていたら、突然後ろから両腕をつかまれた。何だ、何をする、おれを誰だと思っているんだとどなりながら振りほどいたら、立っていたのは見知らぬ新住民の3人組、防犯パトロール隊だ。警察まで行こう。もしおれたちが警官だったら公務執行妨害だ。摘発率最高として警察署の反省会で表彰されたのがこの3人組だった。」
以上ですが、異常です。
これが市民の分断です。なおかつ、もしパトロール隊員が暴漢に負傷を負わされたり、万が一命を落としても何の補償もないのです。こんな条例が区民を本当に幸せにするとは到底思えません。とはいえ、安全で安心なまちづくりという言葉に異議を唱える人など存在しないでしょう。
しかし、昨今の破防法適用の動き、少年法の厳罰化、盗聴法、組織犯罪対策立法の制定、住基ネットの稼働、各地での隠しカメラの設置、そして国民保護法制における民間防衛組織づくりなどを理性的にかんがみれば、それぞれがリンクし合い、この国が行こうとしている方向がはっきりと見えてきます。この条例の背後にあるものもそれです。すなわち、国家統制の強化であり、生活安全条例もその一環に過ぎないということは論を待ちません。
さらに、条例の防犯協力義務と有事法制の協力義務との関係において、武力攻撃事態法が発動されれば、地域ぐるみの臨戦態勢が組み上げられ、町会、自治会を根こそぎ動員できるシステムが構築されるでしょう。そうなれば、かつての国家総動員法と何ら変わらず、国民生活を全面的に統制できる巨大な権利が政府の手中に握られることになり、それはとりもなおさず民主主義の死を意味します。
加えて、2001年9月11日以降、私たちは、武力あるいは暴力が平和な世界の構築にいかに無力であるかを目の当たりにしてきました。同様に、監視と排除で真の安全で安心なまちづくりができるでしょうか。大いに疑問です。対置すべきは、ともに手を取り合って生きようという共生への指向が平和な世界とまちをつくり上げると私は信じて疑いません。
よって、今申し上げましたように、立法事実が希薄なこと、相互監視社会を招くこと、憲法上看過できない問題を抱えていること、そして国家統制の強化につながり、民主主義を後退させること。以上の理由によって、第15号議案、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例に反対であることを表明し、討論を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
ただいまの議決により、総務委員会に付託した第18号陳情、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例を制定しないことについては、みなす不採択となりますので、さよう御了承願います。
------------------------------
第21号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第4、第21号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成16年(2004年)3月16日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第21号 |
中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
○議長(山崎芳夫) 区民委員会の審査の報告を求めます。高倉良生区民委員長。
〔高倉良生議員登壇〕
○14番(高倉良生) ただいま議題に供されました第21号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、一般被保険者に係る基礎賦課額及び介護納付金賦課額の保険料率等を改定するとともに、保険料の減額の規定及び保険料に関する申告の規定等を整備するものです。
この条例の施行時期は、平成16年4月1日です。
本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月16日に審査を行いました。
まず、審査の進め方として、第21号議案を議題に供した後、理事者から補足の説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答及び要望の内容を紹介します。
初めに、23区統一保険料方式による16年度の基準保険料率の賦課割合は、所得割を61、均等割を39としている。しかし、中野区は、本条例の改正の中で、それぞれ64、36と定めている。どういうことかとの質疑に対し、23区全体の賦課総額で見れば、所得割が61、均等割が39となる。しかし、中野区の場合、標準課税額が23区平均より高く、これによって試算し直した場合には、実態として賦課割合がそれぞれ64、36となる。実際の賦課割合を勘案して条例改正を行ったとの答弁がありました。
次に、2000年の地方自治法改正後、特別区財政調整制度の算定方法が見直されて4年がたつが、国保財源のあり方について区側の認識はどうかとの質疑があり、現在国で検討されている制度改革の動きを勘案しつつ、今後必要な国保財源を確保するため、補助の財源構成と所要の事業経費などについて、23区として検討しているところであるとの答弁がありました。
また、都側のこの部分についての算定は、実際に減少してきているのかとの質疑に対し、名目を変えて補助を得ている。大きな制度改革が予定されている中で、23区としては、補助の水準について、現状維持を基本に考えている。こうした考えのもとに都と折衝しているとの答弁がありました。
さらに、均等割額、所得割額ともにふえており、低所得者への負担が強まっている。滞納がふえ、結果として医者に行きたくても行けないという状況が助長されるのではないか。保険料を滞納している人に交付される資格証の発行状況はどうかとの質疑があり、資格証の発行は、平成15年9月現在で952世帯であった。その後、保険料の納付が進み、本年3月現在では、157世帯に減少している。また、資格証の発行割合は、加入世帯の0.3%であり、23区全体で見ると、発行数は中間よりやや上である。低所得者対応として、均等割のみ世帯については、基準により6割と4割の減額措置を設けている。さらに、特別区ではこれに1割を上乗せし、7割と5割の減額を行っているとの答弁がありました。
次に、条例改正に当たり、国民健康保険運営協議会には、区長はどのような考え方を示したのかとの質疑があり、国民健康保険制度も含めた医療制度改革全体を取り巻く問題にも触れながら、中野区としては、被保険者の方々に公平、適正に保険料を負担していただけるよう努力し、健全な制度運営に努めたいことなどについて御説明したとの答弁がありました。
また、今後、給付と負担の公平を図るとのことだが、健全な制度の運営のため、どのような努力をするのかとの質疑に対し、本年4月より賦課を1回化するなど、制度の仕組みをわかりやすいものとした。また、6月よりコンビニエンスストアでの収納を開始し、納めやすい環境づくりにも努力している。さらに、悪質な滞納者への対応の強化を考えているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答及び要望の内容です。
その後、委員会を休憩して本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本議案に反対の立場から、長引く景気低迷の中で一連の社会制度の改悪が行われ、国民負担がふえている。こうした中で区は、国民健康保険条例を改正し、保健料率を所得割で4%、均等割で800円引き上げようとしている。区民の負担は強まり、結果として保険料の支払いがますます困難な状況となっている。また、都が国民健康保険制度に対し本来の責任を果たしていないことも、区民の負担をふやす一因となっている。国民健康保険財政の全体的な改善が求められている中で、本議案は、一方的に区民の負担をふやすものであり、反対であるとの討論がありました。
さらに討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で第21号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
第22号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第5、第22号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成16年(2004年)3月16日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第22号 |
中野区保育所条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
○議長(山崎芳夫) 区民委員会の審査の報告を求めます。高倉良生区民委員長。
〔高倉良生議員登壇〕
○14番(高倉良生) ただいま議題に供されました第22号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、行財政5か年計画に基づき、みなみ保育園を民営化するためこれを廃止するものです。
この条例の施行時期は、平成16年4月1日です。
本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月16日に区民委員会を開会し審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、民営化に移行するみなみ保育園の敷地の一部が借地ではなかったか、民営化に当たっての対応はとの質疑に対し、敷地の一部に借地はあるが、今回の民営化に当たっては、これまでの経緯を踏まえ、中野区が引き続き借地契約を継承することで土地所有者の了解を得ているとの答弁がありました。
次に、みなみ保育園を引き継ぐ事業者ユーカリ福祉会は、三鷹の駅前保育所の入札に際し、著しく低い金額で落札したことが原因かどうかは別として、最近経営が思わしくなく、三鷹の駅前保育所を放棄すると聞いているが、このことによる中野への影響はないかとの質疑に対し、放棄することは聞いていない。改めて確認したいとの答弁がありました。
さらに、4月1日からの開園に当たっての職員の配置状況はどのようになっているのか年齢構成もあわせて伺いたいとの質疑に対し、現在保育士が16名であり、民営化に移行しても同様の人員が確保される。園長1名のほか20代が12名、30代が1名、50代が2名であるとの答弁がありました。
さらに、若手中心となった人員配置には問題があり、到底承服できないが、どのように区の意向を伝えたのかとの質疑に対し、経験者のバランスを勘案してほしい旨伝えており、企業としての努力の結果として受けとめたいとの答弁がありました。
次に、苦情対応について。民営化になると福祉オンブズマンでは対応できないが、どのような手だてを考えているのか。区の対応の窓口はどうするのかとの質疑に対し、事業者に保育園に苦情処理担当を置くよう伝えてあり、このほか区の窓口としては、民間委託園も含めた苦情処理担当を配置する予定であるとの答弁がありました。さらに、保育を民にゆだねていくとき、行政としての責任の窓口として、保育課、子ども家庭支援センターや権利擁護センターがあることを保護者に伝えていくことについてどう考えるのかとの質疑に対し、総合的な窓口ができて、相談などが気軽に受けられるようになったことを、保護者のみならず広く区民にお知らせする必要があると考えているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結しました。
その後、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、乳幼児を育てるという保育にかかわる技術の継承については、保育士の構成バランスや安定された身分が必要であり、そのためには公立の保育所での常勤の正規職員が当たるべきと主張してきた。今回の民営化園での職員配置は、保育士の年齢構成や経験年数が若い層に偏っている点で、今後の保育園運営に問題が出てくる要素となるのではとの危惧が払拭できない。よって、本議案に反対するとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で、第22号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
第24号議案 中野区児童福祉施設条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第6、第24号議案、中野区児童福祉施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成16年(2004年)3月16日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第24号 |
中野区児童福祉施設条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
○議長(山崎芳夫) 区民委員会の審査の報告を求めます。高倉良生区民委員長。
〔高倉良生議員登壇〕
○14番(高倉良生) ただいま議題に供されました第24号議案、中野区児童福祉施設条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、宮園乳児保育室について、利用率の低下及び団体家庭福祉員制度の廃止等の理由から、これを廃止するものです。
この条例の施行時期は、平成16年4月1日です。
本議案は、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月16日に区民委員会を開会し、審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後質疑を行いました。
その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、団体家庭福祉員方式は、個人宅で保育する家庭福祉員の本来制度に反するとして、東京都から是正を求められていたとあるが、本来制度に反するというのは何を指すのかとの質疑に対し、家庭福祉員制度は、ただ単に認可保育園の補完だけでなく、個人の家で家庭的な雰囲気の中での乳児期の保育が行われることを目指したものであり、団体での方式はそぐわないという点を指すものであるとの答弁がありました。
さらに、区は20年間にわたって宮園乳児保育室の意義を認めてきた経緯から、廃止の直接の動機は、15年度限りで東京都からの補助金が打ち切られることにあるのではないかとの質疑に対し、補助金の打ち切りも一因ではあるが、平均利用率が低く、施設運営の面から非効率と考えたことによるものである。しかし、単に廃止すればいいと考えているわけではなく、家庭福祉員制度を利用しやすい制度とすることや、サービスアップも図っていくことをねらいとしているとの答弁がありました。
次に、家庭福祉員への委託料はどの程度なのか、また、預ける側の負担はどのくらいになるのかとの質疑に対し、欠員対策費、いわゆるゼロ人の場合、月額4万600円であり、一人預けるごとに8万1,200円で維持されてきたもので、父母の負担はおおむね3万円であるとの答弁がありました。
さらに今後、個人で家庭福祉員をされる方は、現在の段階でどの程度で、位置的な配置はどうかとの質疑に対し、16年度に一人、17年度に4人で、合計5人で、中央線を挟んで南側に二人、北側に3人であるとの答弁がありました。
次に、利用者へのサービス向上は論をまたないが、家庭福祉員のよりやりやすい条件の緩和についてどう考えているのかとの質疑に対し、やりやすい方向への要綱の緩和など今後検討したいとの答弁がありました。
さらに、南部地域では、ゼロ歳児の待機が多いと思われるが、16年度のあり方にさらにプラスするなどして、17年度では定数も含めて弾力的な運用が図れないかとの質疑に対し、ゼロから2歳までの乳児におけるニーズの高まりを見ると、何らかの対応策は必要であると考えている。17年度について、乳児の待機児解消に向けた定数の弾力化を図りたいとの答弁がありました。
これに関連して、待機児解消は切実な問題である。家庭福祉員としてサービスを行う側にとって、より行いやすい環境や条件の整備、また、サービスを受ける側にとっても、よりよいサービスが受けられるよう早急に対応を図ってほしいとの要望がありました。
次に、現在、宮園乳児室に17人いるゼロ歳児について、4月からの受け入れ先はどうなっているのかとの質疑に対し、4月からの受け入れ先については、17人全員が決まっているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
その後、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、約20年間地域の中でゼロ歳児を支えて事業を実施してきた家庭福祉員が、個人として地域の中で仕事に携わりやすく、力を生かせるようさらに検討を加えてほしい。新たな仕組みとしての個人の家庭福祉員制度や定数の弾力的な緩和の中で、ふやしていく方向での早急な検討を行ってほしいとの意見の開陳があり、さらに、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本議案に反対する立場から、20年以上にわたって地域になじんできた宮園乳児保育室のあり方について、東京都が指摘するような本来制度に反するものとは区も考えていなかったし、区民も利用価値を認めて今日まできた。廃止の理由として、平均利用率が低いことが挙げられたが、直接的には、東京都からの補助の打ち切りがあったことは否めない。乳児室の20年来積み重ねてきた役割からいって、廃止すべきではないと考えるとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で第24号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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議員提出議案第2号 中野区長の在任期間に関する条例
○議長(山崎芳夫) 日程第7、議員提出議案第2号、中野区長の在任期間に関する条例を議題に供します。
提案者代表の説明を求めます。藤本やすたみ議員。
〔藤本やすたみ議員登壇〕
○39番(藤本やすたみ) 議員提出議案第2号、中野区長の在任期間に関する条例を、提案者を代表して提案説明をいたします。
この条例は、既に平成14年の第3回定例会において、議員提出議案として提案し、本会議、委員会の審議も行われましたが、前議会では継続審議となり、議員の任期切れに伴って廃案となっていたものであります。
昨年4月の区議会議員選挙を経て、新人の議員の方々も数多く選ばれ、議会構成も新しくなりましたので、改めて提案をするものです。
内容的には、いずれも区長の多選に関する条例でありますが、前議会での提案と一番大きな相違は、前議会で議論になり、議論の分かれた憲法や法律との関連の議論を踏まえて、区長の多選を禁止するという内容から、多選を自粛するという努力規定としたことであります。
条例案は、お手元に配付の次の2条から成り立っています。
まず、目的として、
第1条は この条例は、人事権、予算編成権、許認可権等、権限が集中する地方公共団体の長の地位に同一の者が長期にわたり就くことにより生ずるおそれのある弊害を防止するため、中野区長の在任期間について定め、もって区政の一層の活性化と区の自治の更なる進展を図ることを目的とする。
2番目に、在任の期間でありますが、
第2条は 中野区長の職にある者は、連続して3期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれを1期とする。)を超えて在任しないように努めるものとする。
という2条から成り立っております。
附則として、施行期日は、この条例は公布の日から施行するというものであります。
提案理由の趣旨としては、第一条の目的にも書いてありますように、地方分権時代を迎え、地方公共団体の長の権限がますます大きくなってきており、同一の者が長く地方公共団体の長の職にあることに伴う弊害を防止し、選挙の公正を確保するとともに、地方自治の一層の活性化と進展を図る必要があるというものでございますが、新人の方々も数多く当選されていますので、もう少し詳しく条例を提案する理由を述べたいと思います。
まず、権力ということに関して、権力のあるところ必ず腐敗が起こります。絶対的な権力は絶対的に腐敗するという有名な言葉もあります。権力は長く続けば続くほど腐敗は起こりやすくなります。このことは、国政に限らず地方自治体においても同様であります。徳島県知事の逮捕や埼玉県知事の辞職等、汚職や腐敗事件が続発をしております。
平成12年4月、国の権限を大幅に地方自治体に移す法律改正が行われました。いよいよ地方分権の時代、すなわち従来のすべての権限が中央に集中していた中央集権の時代から、多くの権限を地方自治体に委譲し、地方の問題はその地方自治体が解決していくという時代を迎えようとしています。
地方自治体の首長は、人事権、予算編成権、許認可権等、ある意味では首相より大きな大統領に近い権限を持つと言われています。首長が多選を積み重ねれば、側近政治や議会との癒着、無投票等さまざまな弊害が生じてきます。
残念ながら、我が中野区も平成6年、無投票を経験しました。無投票ということは、住民の側に立って考えてみると、住民は候補者を選ぶ権利と機会を失ってしまうということを意味します。これでは地方自治体が活性化するはずがありません。それが今日の区政の厳しい財政悪化の大きな原因と閉塞感、停滞をもたらす大きな要因になってきたと言っても、決して過言ではないと思います。
昨年明らかになった前区長時代に起きた文化・スポーツ公社に派遣されていた区職員の5年間にわたる総額2,300万にも及ぶ横領事件も、やはり長過ぎた権力の継続によるたるみと決して無関係ではないと思います。
秋田県や栃木県で多選を批判し、任期は3期12年までを公約として掲げた知事が当選をしましたが、その後も、我が中野区もそうでありますが、川崎市や横浜市、鳥取市、神奈川県、埼玉県等多くの自治体で多選批判の市長が誕生しています。お隣の杉並区では、今年の第1回定例会で、杉並区長の任期に関する条例、いわゆる区長の多選自粛条例が成立をしております。
地方分権時代を迎え、時代は今確実に変わろうとしております。国の首相が10年間で10人近くもかわるというのも、あるべき政治の姿ではないと思いますが、同様に地方自治体の首長が多選を重ねて、20年も30年も在任するというのも、決して正常な政治の姿ではないと思います。
この問題は、過去三度、御存じのとおり、国会においても緑風会、自民党、平成会から多選を禁止する議員提出議案が提出をされてまいりました。そして審議をされてきた経緯がありますが、残念ながら十分な議論は余りないまま廃案になっております。
このように、ほとんどの政党が多選の弊害を認めながら、国政段階ではなかなか法案化できないのか、その必要性は感じながらも、やはり総論賛成、各論反対ということなのでしょうか。やはりこうした問題は、地方自治体、すなわち私たち自身の問題として取り組んでいかなければならない改革の問題だと感じております。
私たちは、前議会で区長の多選禁止条例を提案する際に、区長の多選に関する区民のアンケート調査を実施しました。時間等の制約もあり、アンケートの数は377名と十分な数ではありませんでしたけれども、アンケート結果は、9割の区民が任期を制限する必要があると答えています。私は、これは区民全体の一つの大きな意向を示していると思っております。
区長の多選自粛条例は、まさに地方自治体における構造的、すなわち根本的な政治改革であります。
かつて、区長の公選権、区民がみずから区長を選ぶ権利が奪われていた時代がありました。練馬区で始まった区長準公選の運動が、中野区で初めて条例制定され、その後品川、大田区での準公選で選ばれた区長が誕生し、この運動は燎原の火のように23区へと広がり、法改正へと結びついて、今日私たちは、区長を区民自らが選ぶという当然の権利を獲得した。そのような運動の経過もあります。
地方分権という新しい時代にふさわしい条例をつくり、杉並区に次いで中野区から地方自治の新しい流れをつくりたい、そのような思いで再度この条例案を提案しております。
同僚議員におかれましては、条例提案の趣旨を御理解の上、ぜひ御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
上程中の議案は、会議規則に従い総務委員会に付託いたします。
ただいま総務委員会に付託されました議員提出議案第2号は、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第18、議員提出議案第4号、江古田の森整備特別委員会の調査事項等の変更についてを先議するに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
議員提出議案第4号 江古田の森整備特別委員会の調査事項等の変更について
○議長(山崎芳夫) 日程第18、議員提出議案第4号、江古田の森整備特別委員会の調査事項等の変更についてを上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。大内しんご議員。
〔大内しんご議員登壇〕
○10番(大内しんご) ただいま上程されました議員提出議案第4号、江古田の森整備特別委員会の調査事項等の変更についての提案理由を説明いたします。
本議案は、既設の江古田の森整備特別委員会の特定事件調査目的及び調査事項を改めるとともに、委員会の名称を変更することを内容として提案するものであります。
江古田の森整備特別委員会は、平成15年第1回臨時会において、保健福祉施設及び防災公園の一体的な整備について調査することを目的として設置されました。
調査事項のうち、保健福祉施設の整備については、区として初めてPFI方式を採用し、平成15年10月に事業者募集を行い、平成16年2月には選定委員会での第一次審査を行い、5月の二次審査を経て事業権契約を締結し、平成19年4月にサービス提供を開始する予定です。
また、防災公園の整備については、整備検討委員会の検討結果及びパブリックコメントによる区民の意見等を踏まえた上で、基本計画、基本設計を策定し、平成16年度には実施設計、平成17年度には整備工事に着工する予定です。
一方、中野区基本構想は、昭和56年1月、2年以上に及ぶ区民論議と議会での審議を経て制定されました。ともにつくる人間のまち中野を基本理念とし、これにふさわしい地域社会をつくることを区民と区政の共通の目標とし、中野の将来像を描き、区政が取り組む施策の方向と区民が果たすべき役割を明らかにしています。
制定から20年余が経過する中で、社会経済情勢や自治体行政環境の変化、区民意識やニーズの多様化など、中野のまちにもさまざまな変化が生じてきています。こうしたことから、区では、基本構想の改定に向け、平成15年2月に、基本構想審議会を設置し、さらに基本構想を描く区民ワークショップなどでも検討を重ねてきています。
当区議会としても、地方分権時代にふさわしい豊かな地域社会を目指して、中野区の基本理念及び将来像を展望し、総合的かつ計画的な区政運営を図るため、基本構想及び基本計画について調査研究する必要があると考えます。
以上の点を考慮の上、本議案は、既設の江古田の森整備特別委員会の特定事件に「基本構想及び基本計画について」を、調査目的に「中野区の基本理念及び将来像を展望し、総合的かつ計画的な区政運営を図るため、基本構想及び基本計画について調査研究をすることを目的とする」を、さらに、調査事項に「基本構想について」及び「基本計画について」を、それぞれ追加するとともに、委員会の名称を「基本構想調査・江古田の森整備特別委員会」とすることを内容とし、提案するものです。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願いを申し上げ、本議案の提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
------------------------------
議員提出議案第3号 レジ袋削減に関する事業を求める意見書
○議長(山崎芳夫) 日程第8、議員提出議案第3号、レジ袋削減に関する事業を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。伊東しんじ議員。
〔伊東しんじ議員登壇〕
○2番(伊東しんじ) ただいま議題に供されました議員提出議案第3号、レジ袋削減に関する事業を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
レジ袋削減に関する事業を求める意見書
私たちの社会は、使い捨て製品や安価な製品があふれ、大量生産・大量消費・大量廃棄が資源の枯渇と最終処分場の逼迫をまねいています。
平成14年度、中野区の不燃ごみの量は、前年度比1.3%増の約17,200トンでしたが、このうち、レジ袋を含むプラスチック製容器包装が約3割を占めています。限りある資源を保全し、埋め立て処分量を減らすためには、資源の無駄な消費やそれに伴う廃棄物の発生抑制が必要です。
近年、消費者や事業者が、買い物袋の持参や簡易包装、詰め替え商品の利用や量り売りなど、様々な活動を展開しています。消費者一人ひとりの意識と実践こそが、大量生産・大量消費から脱却するための原動力です。そして、自分用の買物袋を持参してレジ袋を断ることがごみ減量の第一歩と言われています。より広範な消費者が過剰包装抑制の視点を持つためには、レジ袋の有料化など経済的な動機付けが欠かせません。
東京都は10月5日をレジ袋ノーデーとして、ごみの削減や生活の見直しを推進してきました。各自治体でも事業者や消費者との話し合いでレジ袋の削減に取り組んでいます。
しかし、レジ袋削減は一区市の事業者や各自治体だけの取り組みではなかなか進まないため、東京都の施策で一斉に取り組むことが必要です。
このため、次の事項について東京都の施策に反映されるよう求めます。
1 都内の事業者に対し、有料化などレジ袋削減の取り組みを働きかけること。
2 都内全域で、消費者に対する買物袋持参の働きかけをさらに推進すること。
3 消費者団体や事業者のレジ袋削減の取り組みに対し一層の支援を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
年 月 日
東京都知事あて
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ、満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
ただいまの議決により、建設委員会に付託した第20号陳情、レジ袋削減に関する事業を求める意見書を提出することについては、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。
------------------------------
(15)第36号陳情 これからの中野区立図書館の運営について
第 6号陳情 区立小中学校の統廃合に関し、大地震の際の地域防災の観点も加味した慎重な議論
を求めることについて
第13号陳情 精神障害者の社会復帰施設について
第15号陳情 中野区指定保護樹林第9号を保護し都市計画道路補助133号線の事業化を見直す
ことについて(2項)
第21号陳情 今後の区立保育園の民営化・民間委託計画について、計画発表から実施まで充分な
時間をとるよう求め、民間委託園の受託事業者の情報開示と、父母・中野区・事業
者による三者協議会設置を求めることについて
(委員会報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第9、議事日程記載の陳情計5件を一括議題に供します。
平成16年(2004年)3月18日
中野区議会議長 殿
文教委員長 岡本 いさお
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
(15)第36号 陳情
|
これからの中野区立図書館の運営について
|
採択すべきもの
|
3月16日
|
願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい
|
|
第6号 陳情
|
区立小中学校の統廃合に関し、大地震の際の地域防災の観点も加味した慎重な議論を求めることについて
|
採択すべきもの
|
3月18日
|
願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい
|
|
平成16年(2004年)3月16日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 かせ 次郎
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第13号 陳情 |
精神障害者の社会復帰施設について |
採択 すべきもの |
3月16日 |
願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい。 |
|
平成16年(2004年)3月17日
中野区議会議長 殿
建設委員長 伊東 しんじ
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第15号 陳情
|
中野区指定保護樹林第9号を保護し都市計画道路補助133号線の事業化を見直すことについて(2項)
|
採択 すべきもの
|
3月17日
|
|
|
平成16年(2004年)3月18日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第21号 陳情
|
今後の区立保育園の民営化・民間委託計画について、計画発表から実施まで充分な時間をとるよう求め、民間委託園の受託事業者の情報開示と、父母・中野区・事業者による三者協議会設置を求めることについて
|
採択 すべきもの
|
3月18日
|
願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい
|
|
○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の陳情は、委員会報告どおり採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
------------------------------
(15)第53号陳情 区立保育園運営委託実施計画の撤回、ならびに非常勤保育士の全員解雇撤
回を求めることについて(2項、3項)
第2号陳情 区立宮の台保育園の「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」の延期と、委託
実施後の職員の引継ぎ期間の延長を求めることについて(2項)
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第10、議事日程記載の陳情計2件を一括議題に供します。
平成16年(2004年)3月18日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
(15)第53号 陳情 |
区立保育園運営委託実施計画の撤回、ならびに非常勤保育士の全員解雇撤回を求めることについて(2項、3項) |
不採択と すべきもの |
3月18日 |
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第2号 陳情
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区立宮の台保育園の「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」の延期と、委託実施後の職員の引継ぎ期間の延長を求めることについて (2項) |
不採択と すべきもの
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3月18日
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○議長(山崎芳夫) 区民委員会の審査の報告を求めます。高倉良生区民委員長。
〔高倉良生議員登壇〕
○14番(高倉良生) ただいま議題に供されました平成15年第53号陳情、区立保育園運営委託実施計画の撤回、ならびに非常勤保育士の全員解雇撤回を求めることについての2項及び3項。第2号陳情、区立宮の台保育園の「指定管理者制度による区立保育園の運営委託」の延期と、委託実施後の職員の引継ぎ期間の延長を求めることについての2項に関して、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
平成15年第53号陳情の2項及び3項の趣旨は、保育体制に必要不可欠な非常勤保育士の職の廃止を中止するとともに、保護者を初めとする関係者の意見を十分に聞きながら、区の保育行政のあるべき姿を慎重に検討するよう求めるものです。
また、第2号陳情2項の趣旨は、区は事業者選定に際し十分な情報提供と説明責任を果たすとともに、4月からの運営委託を延期し、委託後は、引き継ぎが園児、父母の安心と納得のもとに安全に行われるよう、予定している引き継ぎ期間をさらに延長することを求めるものです。
平成15年第53号陳情は、平成15年12月4日に受理され、同年12月9日の本会議において当委員会に付託されました。
また、第2号陳情は、平成16年1月22日に受理され、3月12日の本会議において当委員会に付託されました。
その後、平成15年第53号陳情は、平成16年1月23日及び3月17日、3月18日の計3回にわたり、第2号陳情は、3月17日、3月18日の計2回にわたり審査を行いました。
最初に、議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足説明を受け、その後委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
まず、指定管理者園では、3月1日から引き継ぎが開始されているが、どのような体制で行われているのかとの質疑に対し、園の全体的な運営を把握するため、指定管理者より、園長、看護士、栄養士、保育士など6名の職員が派遣されている。4月、5月にも細部にわたって引き継ぎを行う予定である。新たに入園する子どもの面談は、指定管理者の職員が中心となって行っているとの答弁がありました。
次に、4月から民営化するみなみ保育園の引き継ぎ体制はどうかとの質疑に対し、本年1月から7人、2月から8人、3月から12人の保育士が園に入り引き継ぎに当たっているとの答弁がありました。
また、民営化の場合には、保護者の負担や要望を考慮し、ゆとりのある日程で説明会が開催されていた、また、1月から段階的に引き継ぎに入る保育士の数をふやすなど、手厚い配慮がされている。これに引きかえ、指定管理者制度の場合は、導入の決断も引き継ぎの手順も余りにも拙速ではないかとの質疑があり、指定管理者制度の導入は、不足する保育サービスの早期拡充を実現するための有効な手だてであり、早急に実施に移す必要があった。しかし、移行に当たっての必要な時間は確保できたと認識している。指定管理者園は、区立保育園として区が引き続き直接責任を持って運営していく、民営化とは移行の手順も当然に異なるものと認識しているとの答弁がありました。
次に、保護者へは、引き継ぎの内容などどのような説明をしているのか、また要望や意見は寄せられているのかとの質疑に対し、2月の末の説明会において、事業者選定の理由を明らかにした。また、新しい園長を含め指定管理者を保護者に紹介し、今後の引き継ぎの手順や指定管理者が運営する園の見学などについて説明をした。保護者からは、指定管理者が自らの事業を園の運営の中でPRするようなことはないか。視察を受け入れる場合には、保育に支障がないよう十分配慮してほしいなどの要望、意見があったとの答弁がありました。
また、保護者の一番の心配は、これまで区が築いてきた保育の質がどう引き継がれていくのかということだ、どのような姿勢で取り組んでいるのとの質疑に対し、民営化の際に作成した引き継ぎマニュアルをもとに新たにマニュアルを作成した。園の運営全体、子どもの健康状態、子ども一人ひとりの個性や発育状況などについて、職種同士で綿密な引き継ぎを行っているとの答弁がありました。
これに関連して、引き継ぎの経過について、保護者の理解が得られるよう、マニュアルの内容などについても積極的に公開してほしいとの要望がありました。
次に、中野区では、合成洗剤の不使用や農薬、添加物を避けた調理素材の選定など、先進的に取り組んできた、こうした配慮についてもそのまま引き継がれるのかとの質疑に対し、給食メニューは区の栄養士が作成したものを使用する。食材の選定についても同様の質が担保されるとの答弁がありました。
さらに、今後の保護者への説明の予定はどうか、また引き継ぎ期間を延長することは可能かとの質疑に対し、職員の配置などを示すため、3月の下旬に説明会を再度開催する。4月以降は、毎月1回保護者、事業者、区による協議の場を設けるとともに、保育課に苦情処理の窓口を設置する予定である。引き継ぎについては、当初の3月中旬から4月末までの予定を3月初旬から5月末までに延長したものである。さらなる延長は困難と考えているとの答弁がありました。
次に、新旧二人の保育士がいつまでも同じ園にいる状態はかえって子どもを混乱させるのではないか。負担を最小限にする引き継ぎが必要だ。過去の民営化の際の対応はどうかとの質疑に対し、保育士が入れかわっていく中で、子どもには、自分の保育士がだれになるのかできるだけ早く認識させる必要がある。新たな保育士へ子どもの信頼が深まるよう努力したいとの答弁がありました。
これに関連して、子どもたちにとっては必ずしも引き継ぎ期間が長ければいいとは言いがたい、子どもの心に負担をかけないよう、引き継ぎの方法を十分に検討してほしい。また新たに引き継いだ保育士への支援も積極的に行ってほしいとの要望がありました。
また、区が今後非常勤保育士を採用しない根拠は何か。採用を続けている自治体もあるがどう認識しているのかとの質疑に対し、指定管理者制度の導入により、常勤保育士の再配置など、執行体制全体の見直しを行った。その結果として、非常勤保育士を廃止することとなった。また、非常勤保育士は、地方公務員法上は特別職として位置付けられている。しかし中野区では、これまで非常勤保育士は常勤保育士と同じ仕事をしてきている。一般職と特別職を明確に区分している地方公務員法の趣旨からしても、望ましい状態とは言えず、今後採用を行うのは困難と考えているとの答弁がありました。
次に、非常勤の短時間保育士の活用については、どのような考えを持っているのかとの質疑に対し、民間の私立園などでは、短時間保育士の活用により効率的な運営を図ることができると考える。しかし、23区では、一般職の非常勤公務員の制度は認められていない。よって、短時間保育士の導入は困難であるとの答弁がありました。
また、非常勤保育士が指定管理事業者の採用試験を受験したとのことだが、結果はどうか。非常勤保育士の再就職にはどのような支援を行っているのかとの質疑に対し、指定管理者園に各2名ずつ4名の採用が内定している。その他民営化園に1名、臨時職員に4名、特例パートに1名、再就職が3名などである。官公署として区が直接企業などに雇用をあっせんすることは難しいが、今後も引き続き採用情報については随時提供していきたいとの答弁がありました。
次に、17年度の民営化の予定はどうか。さらに指定管理者制度による移行を続けるのかとの質疑に対し、17年4月から既に定められた計画どおり、大和北、あけぼの保育園を民営化する予定である。指定管理者制度の利用については、現在のところ白紙であるとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答及び要望の内容です。
その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。その後、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。
そしてまず、平成15年第53号陳情の2項について、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。
次に、平成15年第53号陳情の3項について、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。
続いて、第2号陳情の2項について、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。
以上で平成15年第53号陳情の2項及び3項、第2号陳情の2項に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。池田一雄議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。
〔池田一雄議員登壇〕
○42番(池田一雄) ただいま上程されました2003年第53号陳情、区立保育園運営委託実施計画の撤回並びに非常勤保育士の全員解雇撤回を求めることについて、に対し、共産党議員団の立場から賛成討論を行います。
最近、「人間の発達」というテレビ番組を見ました。乳児の言葉と知識の発育の状況を、豊富な実験のもとに解き明かしていく科学番組でありました。赤ちゃんに働きかけるときの大人のしぐさや言葉かけ、ちょっとした視線の配り方にもいろいろな意味が含まれていて、その結果のもたらすものは、乳児の発育に大きな影響があるものだということを科学的に明らかにした番組でした。このことからも、昼間両親にかわって子どもの発達の営みに深くかかわっていく保育士の大切さがよくわかりました。この大切な役割を果たす保育士には、そのための知識、技術に裏打ちされた経験の積み重ねが必要で、実際の場面としては、教師や看護士などと同様なコミュニケーション労働という形であらわれてきます。保育士として備えられなければならないこの知的熟練性を得るためには、安定した雇用関係のもとで技術や経験を継承できる適切な人的配置などの職場環境が必要になってくるのです。このことがそれなりに保障をされ、そのもとで多くの保育士が育てられてきたのが区立保育園と言えます。
非常勤保育士も正規保育士の不足した分野を補って、長年にわたりこの保育環境のもとで、常勤、非常勤の違いはあっても、ともに研さんを積み重ね、保育士としての知的熟練性を高めてきたことには変わりはありません。だからこそ第三者の行政評価でも、区立保育園は高い評価を得られたのであり、非常勤保育士はその一端を担っていたのではないでしょうか。その大事な役割を10年以上にもわたって支えてきた非常勤保育士を、一般職で行う職は一般職で対応する、そこに特別職の非常勤を当てるのは、特別職の性格からいってもあわないといって解雇して、株式会社などに保育園を受け渡せば、レベルダウンするであろう保育の質に甘んじなければならないのは、つまるところ子どもたちということになります。非常勤保育士を解雇することは、中野の保育園運営に重大な支障をもたらしてくるであろうことを指摘しておきます。
同時にこのことは、区の不当なやり方を批判して闘う19名の公務公共一般労働組合員である非常勤保育士への不当労働行為でもあり、見過ごすことができないものであります。
さて、53号陳情の第3項は、「保育基本計画の策定を含め、区の保育行政のあるべき姿を示し、保護者を初めとする関係者の意見を十分に聞きながら、区の保育行政のあるべき姿を慎重に検討するようにしてください」となっています。本会議で理事者が、中野の保育計画については、来年度予定している次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画の中で明らかにしていきたいと答えていること。区民委員会で採択された21号陳情の第3項「既存保育園の民営化・民間委託園については、父母・中野区・事業者による三者協議会を設置してください」で、区の保育行政のあるべき姿を三者で話し合っていこうとの方向が示されていることなどから、当然採択してしかるべき陳情項目ではないでしょうか。
区長は、保育園の指定管理者制度への移行を進めることを含め、中野の保育園をすべて民営化、民託化するという路線を明らかにしています。このことは、国が強引に推し進めている構造改革路線の一環で、本来自治体が責任を持ってやらなければならない保育の仕事を市場に投げ出すものであります。これは、今後の中野の子育て、子育ちの施策に重大な後退をもたらすものであり、賛成できません。
さらに、第2号陳情第2項についても一言触れておきます。
保護者の皆さんが指定管理者への移行措置に関して特に心配していることの一つが、実施後の職員の引き継ぎ期間であります。区は、要望にこたえて5月まで区の保育士の引き継ぎ期間を延ばしたと言いますが、今回の移行が余りにも突然で、かつ急速に進められたことから、保護者の理解を得られたものでないことは、第1号陳情の趣旨からも明らかです。子どもなんか三日もすればなれるなどという暴言も一部も聞かれましたが、余りにも乱暴な考え方です。十分な引き継ぎ期間が保障されるべきです。
以上をもって討論とします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより、陳情及び項ごとに起立により採決いたします。
最初に、上程中の平成15年第53号陳情2項を、採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の平成15年第53号陳情2項は不採択とするに決しました。
次に、上程中の平成15年第53号陳情3項を、採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の平成15年第53号陳情3項は、不採択とするに決しました。
次に、上程中の第2号陳情2項を、採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の第2号陳情2項は、不採択とするに決しました。
議事の都合により暫時休憩いたします。
午後2時58分休憩
午後3時17分開議
○議長(山崎芳夫) 会議を再開いたします。
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第4号陳情 都市計画道路補助133号線(中杉通り)の鷺ノ宮駅以南、杉並区境までの事業化計
画路線に反対することについて
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫)日程第11、第4号陳情、都市計画道路補助133号線(中杉通り)の鷺ノ宮駅以南、杉並区境までの事業化計画路線に反対することについてを議題に供します。
平成16年(2004年)3月17日
中野区議会議長 殿
建設委員長 伊東 しんじ
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第4号 陳情
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都市計画道路補助133号線(中杉通り)の鷺ノ宮駅以南、杉並区境までの事業化計画路線に反対することについて |
不採択と すべきもの
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3月17日
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○議長(山崎芳夫) 建設委員会の審査の報告を求めます。伊東しんじ建設委員長。
〔伊東しんじ議員登壇〕
○2番(伊東しんじ) ただいま議題に供されました第4号陳情、都市計画道路補助133号線(中杉通り)の鷺ノ宮駅以南、杉並区境までの事業化計画路線に反対することについてに関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、都市計画道路補助133号線中杉通りの鷺ノ宮駅以南から杉並区境までの路線について、第三次事業化計画に入れないよう東京都に働きかけを求めるものです。
本陳情は、平成16年2月3日に受理され、3月12日の本会議において建設委員会に付託された後、当委員会にて3月16日、17日の計2回にわたり審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提出と補足説明を受けました。その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、都市計画道路補助133号線は、バイパスではないのかとの質疑があり、バイパスとは都市の中心市街地を避けて通過交通を処理する機能を持つ道路のことであり、補助133号線は新道であるとの答弁がありました。
さらに、都市計画道路補助133号線が計画決定されたのはいつか、また、なぜ中杉通りを拡幅するという計画が新道建設になったのかとの質疑があり、都市計画決定されたのは昭和41年である。既存の都市計画道路や細道路を生かしながら、市街地化の進捗状況を見て、鷺ノ宮駅南側は新道をつくることになったと認識しているとの答弁がありました。
次に、第三次の整備方針案で、12年間の中で整備することになっているが、区も検討に加わっていたのかとの質疑があり、東京都と特別区が合同で検討した経過がある。特別区で言えば、助役会から下命を受けた土木担当部長会に検討会を設けて検討してきたとの答弁がありました。
それに対し、検討をする中で、住宅地を通る補助133号線について、区はどのような意見を言ったのかとの質疑があり、交通渋滞の緩和や防災性の向上が期待できる重要な幹線道路と考えているので、できるだけ早く整備すべきだと主張してきたとの答弁がありました。
次に、都市計画決定されたときのまちの状況と現在のまちの状況について、どのように検証したのか、また、地域の方々の影響について調査しているのかとの質疑があり、平成3年の第二次事業化計画では、景気の変動などで目標を達成できなかった。その反省を踏まえ、東京都が定量的な評価をし、中杉通りについては、自動車交通の円滑化、防災性の向上などに寄与するために、優先的に整備すべき路線と判断した。すぐに事業化というわけではないので、今後、地域の方々の理解を得るよう努力するとの答弁がありました。
それに対して、時間をかけて区民と意見交換しないと計画は成就しないのではないかとの質疑があり、都と連携をとって区民にはしっかり説明をしていきたいとの答弁がありました。
次に、区部の都市計画道路をすべて完成させるには、約8兆4,000億円必要だが、現在の状況では、約3兆9,000億円不足になる。都は一定の算定の基準をもって財源の試算はしているのかとの質疑があり、現在の都市計画道路をすべて今の施工方法で行うと、約8兆4,000億円必要になると想定しており、あらゆる整備手法を考えて、できるだけ減額に努めたいとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本陳情に賛成する立場から、補助133号線は38年前に都市計画決定されたものであり、今後の経済状況、人口やまちの将来予測、地域の住環境に及ぼす影響について検証が不十分である。また、道路づくりには住民の合意が大前提であるが、現在の進め方では住民の不安が広がる一方である。地域に入り実態を踏まえて進めるべきであると考えるため、本陳情は採択すべきであるとの討論を行いました。
ほかに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で、本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第4号陳情に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。池田一雄議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。
〔池田一雄議員登壇〕
○42番(池田一雄) 上程中の第4号陳情について、賛成する立場から討論を行います。
東京都が行った将来交通量推計結果によると、補助133号線の2025年、平成37年時点での予測一日交通量は2万4,000台となっています。1999年、都が行った実地調査では、西武新宿線鷺ノ宮駅踏切から南へ約250メートル離れた中杉通りに面する白鷺二丁目46番地地点で、一日交通量9,400台、時速10.1キロメートルというかなりの程度の渋滞となっています。この状態で交通量が現在の2.6倍にもふえてしまったら、都心の渋滞地域を上回る大渋滞となることは火を見るより明らかです。西武新宿線の踏切が立体化されていないことからくる弊害です。これでは恐らくドライバーは大渋滞を避けて、環七なり環八なり、西武線と立体化された道路に逃げて、都が予測したような交通量には達しないことも考えられます。
陳情が指摘するように、西武新宿線の踏切立体化が実現されなければ、白鷺一丁目区域に道路を新設しても、決して渋滞解消には結びつかないし、新設の意味がないと言えます。少なくとも立体化の進捗状況が道路計画に反映されなければ、道路予定地の住民を初め周辺住民が納得できるものにはならないでしょう。また、肝心の道路予定地の住民に対し、何の説明も通知もなしに優先整備路線に選定することは、住民参加の道路行政とかけ離れているとの陳情者の主張は至当なものであります。
以上の事情を踏まえて、本陳情に賛成するものであります。
以上で討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を、採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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第12号陳情 プラスチック製容器包装回収事業の中止を求めることについて
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第12、第12号陳情、プラスチック製容器包装回収事業の中止を求めることについてを議題に供します。
平成16年(2004年)3月16日
中野区議会議長 殿
建設委員長 伊東 しんじ
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第12号 陳情 |
プラスチック製容器包装回収事業の中止を求めることについて |
不採択と すべきもの |
3月16日
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○議長(山崎芳夫) 建設委員会の審査の報告を求めます。伊東しんじ建設委員長。
〔伊東しんじ議員登壇〕
○2番(伊東しんじ) ただいま議題に供されました第12号陳情、プラスチック製容器包装回収事業の中止を求めることについてに関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、税金による平成16年度実施予定のプラスチック製容器包装回収事業の中止を求めるものです。
本陳情は、平成16年3月8日に受理され、3月12日の本会議において建設委員会に付託された後、当委員会にて3月16日に審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足説明を受けました。その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、プラスチックの回収をするに当たって、収集、運搬をして、さらに圧縮などをする施設が必要だが、準備期間はどれくらいかかるのかとの質疑があり、区民への周知期間も含めて2、3か月程度必要であるとの答弁がありました。
次に、2002年11月に出された中野区廃棄物減量等推進審議会答申の中に、プラスチックの資源回収についてどのような記述があるのかとの質疑があり、プラスチックを資源として分別回収すれば、廃棄物の減量効果は大きいが、身近にリサイクルルートが確立していない、多種多様なプラスチックが混在しているなどの理由により、プラスチックのリサイクルは難しい。区がすべきことは、分別しやすい素材を使用したプラスチック製品の生産を事業者に働きかけること、区民の意識向上を図ることであるという趣旨の答申をいただいたとの答弁がありました。それに対して、分別しやすい素材を使用したプラスチック製品の生産を事業者に働きかけることについて、どのような検討をしたのかとの質疑があり、第二期中野区廃棄物減量等審議会の中には、事業者も参加しているので、効果的な働きかけを検討していきたいとの答弁がありました。
さらに、区民の意識の向上を図ることについて、どういう取り組みをしているのかとの質疑があり、プラスチック製容器包装回収事業の試行の中で問題点が明らかになったので、区民の意見を聞きながら今後の方向性を検討するとの答弁がありました。
次に、プラスチック製容器包装回収事業の試行の中で、効率的で効果のあるPRをする必要があることがわかったが、具体的に何か考えているのかとの質疑があり、区民が会合を行うときに、ごみ減量について話をすることがあるので、そのような場を利用する。また集合住宅の管理人に情報や資料を提供するとの答弁がありました。
次に、プラスチック製容器包装回収事業の試行の状況を検証し、区民に投げかけ、議論をした上で、いかに実効性のある事業にすべきかを考えるのが筋ではないのかとの質疑があり、試行結果を、対象地域の方に配るだけでなく、各地域センターに置き、他の区民の方にも見ていただき、意見があれば参考にしていくとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手により採決を行いましたが、挙手少数で、継続審査は否決されました。
さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、本陳情に賛成の立場から、2名の委員から討論がありましたので、御紹介いたします。
初めに、賛成の立場から、プラスチック製容器包装回収事業の試行は、問題点と課題が明らかになっただけで、これから区民で議論していくべきものであり、コストやPRの面からも、区の考えは定まっていない。ごみゼロを目指す方向性から見て、真にごみの発生源に迫っていくごみ行政であるべきであるとの討論がありました。
さらに、賛成の立場から、プラスチック製容器包装回収事業を試行してみて、啓発の効果が上がっている。しかし発生抑制、ごみ減量に向けた意識啓発をさらに進めていくことが最重要な課題であるという認識が区にあるにもかかわらず、来年度、効率的で効果のあるPR方法について具体策がないのでは区民の理解を得られない。区民が安易にごみをふやさないようにするために、改めて考えていただきたいとの討論がありました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。そして挙手による採決を行ったところ、賛成少数で、本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第12号陳情に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。
〔むとう有子議員登壇〕
○17番(むとう有子) ただいま上程されました第12号陳情、プラスチック製容器包装回収事業の中止を求めることについて、賛成の立場から討論いたします。
まだ、行政がごみ問題に手つかずの20年前、陳情者である消費者団体連絡会は、自発的に、びん、缶、牛乳パックのリサイクルに取り組みました。当時の思いは、使い捨て容器をやめさせたい。安全性が確認できない容器はやめさせたいということで、容器メーカーや乳業メーカーとも話し合いを持っていました。良かれと考え、リサイクルをしてきたのですが、結果的には使い捨て容器はふえ続け、資源回収を進めれば進めるほど自治体の経費が増加してしまいました。一方、生産者は利潤拡大を図り続け、発生抑制には何ら結びつきませんでした。国は、事業者の負担を軽くする事業者擁護に走るばかりで、発生抑制、再利用には全くと言っていいほど手をつけず、本来、最後の取り組みであるべき再生利用のみに自治体の税金を莫大に使いました。回収すれば事足りるかのような目先のごみに振り回されているようでは、ごみゼロ都市中野は遠のくばかりだと、これまでの経験から私は訴えます。
本来のリサイクルとは、ドイツのように、メーカーが商品にリサイクル費用を上乗せすることによって負担し、過剰包装や処理困難な素材を回避する仕組みであるべきです。ところが、日本の容器包装リサイクル法は、廃棄物処理コストの75%を占める収集保管コストをすべて自治体に負担させ、事業者は処理費用のわずか25%しか負担しないという矛盾をはらんだ仕組みとなっており、生産段階での発生抑制には全く結びついていません。
ペットボトルリサイクル推進協議会によると、ペットボトルの生産量は、2002年は43万3,000トンです。1997年は21万8,806トンでしたから、5年でほぼ倍増したことになります。つまり、1995年6月に制定した容器包装リサイクル法では、ごみ問題解決の道筋である発生抑制はできないことが明らかになったと言えます。
この容器包装リサイクル法に参加するかどうかは、各自治体に任せられているので、自治体の負担を見直し、事業者が処理費を100%負担する法改正が行われるまで、区は容器包装リサイクル法には取り組まない姿勢が必要であることを、これまで再三主張してまいりました。2003年第1回定例会における私の質疑に対して、当時の環境部長は、容器包装リサイクル法に基づき、包装容器プラスチックをリサイクルルートに乗せることにより、過剰包装の抑制など製造事業者側の発生抑制に一定の効果があるものと考え、プラスチック回収モデル事業を計画したとの答弁でした。が、果たして過剰包装の抑制や製造事業者側の発生抑制に効果があったかどうか、モデル事業から区は検証することができたのでしょうか。
社団法人プラスチック処理促進協会によれば、廃プラスチック排出量は年々増加し、事業者側の発生抑制に効果があったとはとても言える状況ではありません。よって、さらにプラスチック製容器包装回収事業を拡大すべきではないと考えます。
中野区議会としても、2003年12月、拡大生産者責任を強化し、再生利用のみでなく、発生抑制がなされるよう容器包装リサイクル法の改正を求める意見書を提出したことは記憶に新しいところです。自治体の負担を見直し、事業者が処理費を100%負担する法改正が行われるまで、容器包装リサイクル法には取り組むべきではないことを再度主張し、第12号陳情に対する賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を、採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情は、不採択とするに決しました。
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第15号陳情 中野区指定保護樹林第9号を保護し都市計画道路補助133号線の事業化を見直す ことについて(1項)
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第13、第15号陳情、中野区指定保護樹林第9号を保護し都市計画道路補助133号線の事業化を見直すことについて(1項)を議題に供します。
平成16年(2004年)3月17日
中野区議会議長 殿
建設委員長 伊東 しんじ
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第15号 陳情
|
中野区指定保護樹林第9号を保護し都市計画道路補助133号線の事業化を見直すことについて(1項) |
不採択と すべきもの |
3月17日
|
|
|
○議長(山崎芳夫) 建設委員会の審査の報告を求めます。伊東しんじ建設委員長。
〔伊東しんじ議員登壇〕
○2番(伊東しんじ) ただいま議題に供されました第15号陳情、中野区指定保護樹林第9号を保護し都市計画道路補助133号線の事業化を見直すことについての1項に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、中野区指定の保護樹林第9号のほぼ中央を通る都市計画道路補助133号線の事業化の見直しを東京都に働きかけることを求めるものです。
本陳情は、平成16年3月9日に受理され、3月12日の本会議において建設委員会に付託された後、当委員会にて、3月16日、17日の計2回にわたり審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提出と補足説明を受けました。その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、保護樹林第9号は、昭和41年に都市計画道路補助133号線が都市計画決定された後に保護樹林に指定されているが、道路計画とのかかわりはどうなっているのかとの質疑があり、中野区緑の保護と育成に関する条例を制定した当初は、区が該当する場所の所有者を訪ねて、所有者の同意を得た上で指定した経緯があるとの答弁がありました。
さらに、都市計画道路補助133号線が通った場合、樹木はどの程度伐採されるのかとの質疑があり、約3分の1の樹木に影響があると思われるとの答弁がありました。
それに対して、道路をつくることになれば、3分の1以上の影響があることは確実なので、中野の環境という観点から考えていただきたいとの要望がありました。
次に、樹木の移植は考えられないのかとの質疑があり、経費をかければ可能であるが、かなりの金額になる。伐採後は新たな樹木を植えるのが一般的であるとの答弁がありました。
次に、中野区緑の保護と育成に関する条例では、緑の保護と育成に関する施策を推進することが区長の責務となっている。この条例に基づく緑の基本計画には、緑に関してどういう位置付けをしているのかとの質疑があり、中野の緑を守り、環境と共生するには、区が推進体制を充実させ、区民、事業者と協働しながら、着実に計画に掲げた施策を進めることになっているとの答弁がありました。
次に、保護樹林第9号が環境面で地域に果たしている役割についてどう認識しているのかとの質疑があり、温度の調整、空気の浄化、生物の生息に適した環境の提供など、多くの役割があると考えているとの答弁がありました。
さらに、今回の整備方針による環境や暮らしの面などの整備効果について、区はどのように考えているのかとの質疑があり、環境面では、区部全体で自動車走行の改善による二酸化炭素の減少や歩道などの設置により、東京ドーム2個分の緑の創出効果が出てくると考えているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、指定保護樹林第9号は、貴重な中野区民の財産として保護されてきたが、都市計画道路補助133号線が事業化されることによって失われてしまうおそれがある。区部における都市計画道路の整備方針は、快適な環境の創出をうたっているにもかかわらず、今ある緑を保全しないのは問題である。ヒートアイランド現象により、都市部の気温が上昇する中、地域に点在する緑が区民にとって環境という面で大きな役割を果たしているため、なおさらである。また、中野区緑の保護と育成に関する条例で、区長は、緑の保護と育成の施策を区民の意見を尊重して積極的に推進する責務を負っている。以上のことから本陳情は採択すべきであるとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。そして、挙手により採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第15号陳情に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を、採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情は、不採択とするに決しました。
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第17号陳情 地域図書館を大切にした区立図書館の運営について
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第14、第17号陳情、地域図書館を大切にした区立図書館の運営について、を議題に供します。
平成16年(2004年)3月16日
中野区議会議長 殿
文教委員長 岡本 いさお
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第17号 陳情
|
地域図書館を大切にした区立図書館の運営について(1項)
|
不採択と すべきもの
|
3月16日
|
|
|
第17号 陳情
|
地域図書館を大切にした区立図書館の運営について(2項)
|
採択すべきもの
|
3月16日
|
願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい |
|
○議長(山崎芳夫) 文教委員会の審査の報告を求めます。岡本いさお文教委員長。
〔岡本いさお議員登壇〕
○25番(岡本いさお) ただいま議題に供されました第17号陳情、地域図書館を大切にした区立図書館の運営について、に関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、1項は、地域図書館を大切にし、資格と経験のある館長を配置し、図書館の開館時間中は、区職員が一人は館内に常駐すること。2項は、区民意見を交換できるようにするため、区職員、利用者、受託事業者による協議の場の設置を求めるものであります。
本陳情は、平成16年3月9日に受理され、3月12日の本会議において当委員会に付託され、3月16日に審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、一たん保留し、関連する所管事項の報告を受けました。その後、再度本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足説明を受けました。その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、館長の勤務の体制はどのようになっているのかとの質疑に対し、勤務時間は8時30分から17時15分までであり、休館日である月曜もしくは木曜日と連続して休暇をとる週休二日制であるとの答弁がありました。
さらに、館長の休暇日や夜間の管理運営についての責任はだれにあるのかとの質疑があり、館の管理運営に対しての責任は中央図書館長にあり、問題があった場合は、中央図書館で対応するとの答弁がありました。
続いて、休暇日や夜間は館長の不在が明らかであり、あらかじめ何らかの対応を考えるべきではないかとの質疑に対し、必要があれば職員が駆けつけるなど中央図書館を中心に補う仕組みをつくっていきたいとの答弁がありました。
また、地域館の館長は、館の運営だけでなく、地域の情報を受け、蓄積し、発信する、そのすべてを一人で行うことになり、地域館長の専門性をより高めることが求められると思うがどうかとの質疑があり、館長の役割が質的にも変わってきており、専門性を高めるよう努力する。また、人選についても、司書の有資格者や経験者などを考慮したいとの答弁がありました。
次に、利用者と各事業者、館長を含めた協議の場をつくる考えはあるかとの質疑に対し、現在ある図書館運営協議会を活用していくことのほか、固定したメンバーでなく、さまざまな利用者の意見、要望を聞くことも必要と考えており、利用者、受託事業者、職員の話し合いの場を設けていきたいとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
そして、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議し、1項と2項を分けて議事を続行することを確認した後、委員会を再開しました。
初めに、1項についてさらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で、1項は不採択とすべきものと決しました。
続いて、2項の継続審査について挙手により採決を行ったところ、賛成少数で、継続審査は否決されました。
そこで、質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から意見がありましたので、御紹介いたします。
新しいサービスの体制になるときは、利用者のサービスについての考えをよく聞くことが必要である。図書館運営協議会が既にあるという事実を踏まえて、屋上屋を架すことにならないよう、より多くの意見が聞けるような、オープンな体制に配慮しながら、広く皆さんの意見を伺うという姿勢で取り組むべきであるとの内容でありました。
さらに、他に意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で、2項を採択すべきものと決した次第であります。
なお、願意を了とし、趣旨に沿うよう検討されたいとの意見が、全会一致で付されたことを申し添えます。
以上で第17号陳情に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより項ごとに起立により採決いたします。
上程中の第17号陳情、地域図書館を大切にした区立図書館の運営について、1項を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の第17号陳情1項は不採択とするに決しました。
次に、上程中の第17号陳情、地域図書館を大切にした区立図書館の運営について、2項を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の第17号陳情2項は採択するに決しました。
次に、平成15年第53号陳情1項、第1号陳情及び第2号陳情1項について申し上げます。
既に第26号議案及び第27号議案が可決されておりますので、本陳情については、みなす不採択となりますので、さよう御了承願います。
この際、陳情の取り下げについてお諮りいたします。
お手元に配付の文書のとおり、陳情の取り下げの申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう承認することに決しました。
陳 情 取 下 願
平成16年3月16日
中野区議会議長 殿
陳情者 住所 中野区
氏名 中野区民
平成15年10月6日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。
(15)第34号陳情 成人健診の現行制度継続を求めることについて
(取下げ理由)
陳情の趣旨を満たしたので
陳 情 取 下 願
平成16年3月23日
中野区議会議長 殿
陳情者 住所 中野区
氏名 中野区民
平成15年10月7日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。
(15)第40号陳情 区の成人健診の現行制度継続を求めることについて
(取下げ理由)
陳情の趣旨を満たしたので
○議長(山崎芳夫) この際、陳情の付託変更について申し上げます。
お手元に配付の陳情付託変更件名表記載の陳情については、記載のとおりあらかじめ付託がえをしておきます。
陳情付託変更件名表
平成16年第1回定例会
受理番号 |
件 名 |
変更前 (平成16年3月31日まで) |
変更後 (平成16年4月1日から) |
(15)
第47号陳情 |
中野区在住の私立小中学校就学者への教育費助成実現について |
文教委員会 |
厚生委員会 |
○議長(山崎芳夫) 次に、お諮りいたします。ただいま付託変更いたしました陳情については、それぞれ付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。
お手元に配付の陳情付託件名表(III)
に記載の陳情につきましては、記載のとおり所管の常任委員会に審査を付託いたします。
平成16年第1回定例会
平成16年3月25日付託
陳情付託件名表(III)
《文教委員会付託》
第22号陳情 娘の編入学不許可及び第四中学校焼却炉による煙害について
○議長(山崎芳夫) 次に、議案の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の議案継続審査申出書のとおり、平成15年第49号議案については、総務委員会から継続審査の申し出がありますので、これより継続審査の可否について起立により採決いたします。
平成15年第49号議案、中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例については、総務委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、平成15年第49号議案は、総務委員会の申し出どおり継続審査に付すことに決しました。
平成16年(2004年)3月17日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
議案の継続審査について
本委員会は、下記議案について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、中野区議会会議規則第76条の規定により申し出ます。
記
(15)第49号議案 中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例
継続審査を要する理由
本定例会の会期中に審査を終了し得ないため。
○議長(山崎芳夫) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表(I)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、それぞれの陳情の継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。
最初に、平成15年第15号陳情及び平成15年第21号陳情については、議会運営委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、平成15年第15号陳情及び平成15年第21号陳情は、継続審査に付すことに決しました。
次に、第14号陳情、警察大学校等跡地の立地を生かした防災公園については、中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、第14号陳情は、継続審査に付すことに決しました。
陳情継続審査件名表(I)
平成16年第1回定例会
《議会運営委員会付託》
(15)第15号陳情 政務調査費の収支報告書に領収書を添付することについて
(15)第21号陳情 中野区議会議員の政務調査費収支報告書について
《中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員会付託》
第14号陳情 警察大学校等跡地の立地を生かした防災公園について
○議長(山崎芳夫) さらに、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表(II)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
陳情継続審査件名表(II)
平成16年第1回定例会
《総務委員会付託》
(15)第50号陳情 臨時職員などの公正な賃金等を確保することについて
(15)第51号陳情 パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書
を政府・関係省庁へ提出することについて
第8号陳情 シベリア抑留問題解決のための立法を求める意見書を提出することについて
第10号陳情 中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書を提出することについて
第11号陳情 中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書を提出することについて
《区民委員会付託》
第3号陳情 安定した公的年金制度の確立等に関することについて
《建設委員会付託》
(15)第38号陳情 川中湯跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
(15)第49号陳情 西武新宿線野方駅のバリアフリー化を実現することについて
《中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員会付託》
第16号陳情 中野駅北口広場の存続について
第19号陳情 警察大学校等跡地の開発利用計画について
《交通対策特別委員会付託》
(15)第16号陳情 首都高速中央環状新宿線について、「工事の一部中断・見直し」を求める住民
活動を支援することについて
第7号陳情 上鷺宮・鷺宮から中野駅までミニバスを走らせることについて
○議長(山崎芳夫) なお、本日付けをもちまして委員会に付託いたしました陳情も、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
常任委員会所管事務継続調査件名表
平成16年第1回定例会
《総務委員会》
(平成16年3月31日まで) |
(平成16年4月1日から) |
1 基本構想・区政基本計画について |
1 経営改革の推進について |
1 広報・広聴及び住民参加について |
1 組織・人事及び各種事務事業の改善について |
1 組織・人事及び各種事務事業の改善について |
1 財政、資金及び財産管理について |
1 財政計画、資金及び財産管理について |
1 広報・広聴及び区民参加について |
1 災害対策について |
1 災害対策について |
|
1 区税について
|
《区民委員会》
(平成16年3月31日まで) |
(平成16年4月1日から) |
1 綜合窓口の事務処理について |
1 戸籍及び住民基本台帳等について |
1 国民健康保険及び国民年金事業について |
1 地域センター及び区民の地域活動について
|
1 組織・人事及び各種事務事業の改善について |
1 産業振興及び勤労者・消費者対策について |
1 産業振興及び勤労者福祉について |
1 区営住宅の管理運営等について |
1 地域センター等の管理及び運営について |
1 環境及び地域緑化について |
1 児童青少年及び女性問題について |
1 ごみ減量及び清掃事業について
|
1 保育について |
|
《厚生委員会》
(平成16年3月31日まで) |
(平成16年4月1日から) |
1 健康づくり,疾病予防及び環境衛生について |
1 子育て支援及び子どもの育成について |
1 生活困窮者に対する援助について |
1 男女平等の推進について |
1 高齢者・障害者及び児童福祉について |
1 保健衛生及び社会福祉について |
|
1 保健所及び福祉事務所について |
|
1 国民健康保険、老人保健医療及び介護保険について |
|
1 公害防止について |
《建設委員会》
(平成16年3月31日まで) |
(平成16年4月1日から) |
1 安全で快適に住めるまちづくりについて |
1 安全で快適に住めるまちづくりについて |
1 交通安全及び放置自転車問題について |
1 交通安全及び放置自転車問題について
|
1 河川の溢水防止及び親水化について |
1 河川の溢水及び防止及び親水化について |
1 道路・公園等の整備及び緑化について |
1 道路・公園等の整備及び緑化について |
1 環境・公害問題及び消費生活について |
|
1 資源循環及び清掃事業について |
|
《文教委員会》
1 学校教育の充実について |
|
1 区民の生涯学習について |
|
1 スポーツ環境の整備について |
|
1 文化財保護について |
|
○議長(山崎芳夫) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議会運営委員会所管事項継続調査件名表
平成16年第1回定例会
1 議会運営について
1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について
○議長(山崎芳夫) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
平成16年第1回中野区議会定例会を閉じます。
午後3時59分閉会