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令和8年03月23日中野区議会厚生委員会(第1回定例会)の会議録 中野区議会厚生委員会〔令和8年3月23日〕
厚生委員会会議記録
○開会日 令和8年3月23日
○場所 中野区議会第3委員会室
○開会 午後1時16分
○閉会 午後2時02分
○出席委員(7名) 細野 かよこ委員長 山内 あきひろ副委員長 髙橋 ちあき委員 黒沢 ゆか委員 ひやま 隆委員 南 かつひこ委員 浦野 さとみ委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員 地域支えあい推進部長、地域包括ケア推進担当部長、地域支えあい推進部すこやか福祉センター調整担当課長事務取扱 石井 大輔 地域支えあい推進部地域活動推進課長 渡邊 健治 地域支えあい推進部区民活動推進担当課長 加藤 雄也 地域支えあい推進部中部地区担当課長 石橋 一彦 地域支えあい推進部北部地区担当課長 阿部 正宏 地域支えあい推進部南部地区担当課長 田邉 敏幸 地域支えあい推進部鷺宮地区担当課長 中村 誠 地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長 池内 明日香 地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、中部すこやか福祉センター所長 鈴木 宣広 地域支えあい推進部北部すこやか福祉センター担当課長、北部すこやか福祉センター所長 中村 志保合 地域支えあい推進部南部すこやか福祉センター担当課長、南部すこやか福祉センター所長 菅野 多身子 地域支えあい推進部鷺宮すこやか福祉センター担当課長、鷺宮すこやか福祉センター所長 平田 祐子 地域支えあい推進部介護保険課長 落合 麻理子 健康福祉部長 杉本 兼太郎 保健所長、健康福祉部地域医療連携担当課長事務取扱 水口 千寿 健康福祉部福祉推進課長 細野 修一 健康福祉部スポーツ振興課長 原 拓也 健康福祉部障害福祉課長 鳥井 文哉 健康福祉部障害福祉サービス担当課長 河村 陽子 健康福祉部生活援護課長 葉山 義彦 健康福祉部生活保護担当課長 網野 和弥 健康福祉部保健企画課長 高橋 宏 健康福祉部保健予防課長 宮下 奈緒 健康福祉部生活衛生課長 村田 佳生
○事務局職員 書記 川辺 翔斗 書記 細井 翔太
○委員長署名
審査日程 ○議案 第39号議案 令和8年度中野区一般会計補正予算(関係分)
細野かよこ委員長 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。
(午後1時16分)
本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおりに進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように進めます。 それでは、議事に入ります。 議案の審査を行います。 第39号議案、令和8年度中野区一般会計補正予算(関係分)を議題に供します。 本議案は、総務委員会に付託されておりますが、厚生委員会の関係分について当委員会で審査し、賛成多数となった意見があれば、総務委員会に申し送ることとなっておりますので、御承知おきください。 それでは、理事者の補足説明を求めます。 網野健康福祉部生活保護担当課長 それでは、第39号議案、令和8年度中野区一般会計補正予算につきまして補足説明いたします。 本件は2013年から2015年にかけての段階的な生活扶助基準の引下げに対する最高裁判決を踏まえ、国が生活保護費の追加給付を行うことを決定したことから、追加給付の事務に係る経費を増額するものでございます。 初めに、議案書の12、13ページをお開きください。 まず初めに、7款健康福祉費、1項健康福祉費、1目福祉推進費、1健康福祉関係人件費等、(2)職員手当等でございます。こちらは職員の時間外勤務手当として230万4,000円を増額補正するものでございます。 次に、(5)会計年度任用職員でございます。こちらは、会計年度任用職員の報酬及び旅費として、489万9,000円を増額補正するものでございます。 次に、4目生活援護費、1生活援護、(2)生活援護推進でございます。こちらは、対象世帯のデータ抽出、追加給付する保護費の計算、コールセンターの委託料や事務費等として、1億1,593万4,000円を増額補正するものでございます。 恐れ入りますが、ページをおめくりください。14、15ページを御覧ください。 こちらは会計年度任用職員報酬及び時間外勤務手当の補正に伴う給与明細書でございます。 次に、対応する歳入予算について御説明いたします。10ページ、11ページをお開きください。 13款国庫支出金、2項国庫補助金、6目健康福祉費補助金、5節生活困窮者自立支援につきまして、1億2,313万7,000円を増額補正するものでございます。 以上、補足説明を終わります。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 細野かよこ委員長 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 ひやま隆委員 前回の厚生委員会の中でも、浦野委員はじめ、詳細な質疑がありましたので、詳細な質疑は今回は特にいたしませんけれども、幾つかポイントだけ絞ってお聞きをさせていただきます。 まず今回の補正予算なんですけれども、基本的には区内で引き続きずっと生活保護を受給していらっしゃる方については、基本的にはこれはプッシュ型で送るものだと、お送りするものだと思うんですけど、問題はもう既に中野区にいらっしゃらない方、要するに区外に行かれてしまった方で、その方たちは実は基本的には手上げで、今回これは通知か何かお送りするんだと思うんですけれども、その場合に、例えば向こう側から特に申請がなかった――申請がというか、すみません。送ったんだけれども、特にそういったリアクションがない方たちについては、区としてはどういうふうな対応をされるのかというところをまず伺いたいです。 要するに、もちろんこれはかなりナイーブな案件だと思いますので、御自身でそういった受給した過去があったというところについて、かなりデリケートに感じてお考えになっている方も当然いらっしゃるかとは思いますけれども、ただやっぱり行政の文書とか通知というのはなかなか見落としがちで、そうした方たちについてあなたにはこういうふうなお金がきちんともらえるんですよというふうなことをやはりここは丁寧にやっていかなくちゃいけないと思っているんですね。 その必要性をやっぱり感じたのはもう一つあって、最近行政が、役所からあなたにお金が配られますというふうな通知が来たときというのは、私もちょっとはっとしたのは、ひやまさん、こういうのが来たんですけど、これって詐欺じゃないですよねというふうなお問合せもあるんですよ。要するに、自分が何かもらえるといったときに、かなり様々ないろんな情報が、還付金詐欺とかいろいろな情報が錯綜している中で、ちょっと警戒しちゃう人も中にいらっしゃって。だから、やっぱり丁寧にこういったものについてはやっていかなくちゃいけないというふうに思っているんですけれども、そこについてはどのようになっているかをまず教えてください。 網野健康福祉部生活保護担当課長 今御案内のありました追加給付について、少し御説明をさせていただきたいと思います。 委員御案内のとおり、受給中の方に関しましては、こちらから職権という形で決定通知並びに給付額を算定した後に、7月にお金をお支払いしたいと思ってございます。一方で、廃止また移管した世帯につきましては、区から直接御本人様宛に何らか通知することは行わないものでございます。といいますのは、委員の御案内の中にありましたけれども、かなりナイーブなものであったりとか、過去保護を受けていたということを知られたくない、様々な理由があって、一番大きなところで、今廃止・移管していますので、私どもとすると職権でどこにお住まいかということが知り得ることができませんので、御本人様にはホームページ等を見ていただきまして、郵送で申請を――郵送ないしはオンラインもできるんですけれども、まず申請手続をしていただく。じゃあ広報が行き届くのかというところなんですけれども、これは国が責任を持って広報をしっかりやっていくと。各区市町村もホームページ等で広報をしていくということになりますので、どこの自治体を見ていただいても、恐らくこの夏ぐらいからは受給を受けていたところに申請をしてください、また中野区はコールセンターも用意していますので、そこにおかけいただければ対応もしっかりやっていきますので、そのような広報の在り方をしていきたいというふうに考えてございます。 ひやま隆委員 だから、逆の場合もあるんですよね。要するに、中野区には当時住んでいなかったんだけれども、現在は中野区に住んでおられる方で、だから逆に言うと、中野区でも今こちらに住んでいらっしゃる方でそういうふうなもし対象の方がいらっしゃる場合には、中野区としても当然広報していかなくちゃいけないわけじゃないですか。そこについては、もちろんこれはいろんな、広報といえば例えばホームページであったりとか、区報であったりとか、様々な媒体がありますけれども、具体的に広報のやり方というのはどのようなものを想定しているのか教えてください。 網野健康福祉部生活保護担当課長 いわゆる一般的に広く広報ということでホームページを基軸としたいと考えてございますが、中野区で今受給中の方で以前ほかの自治体で生活保護を受けられた方がいらっしゃる場合には、うちはケースワーカーが全てついていますので、早い時期に御案内のほうをさせていただいて、前に住んでいた自治体に一度お問合せをいただければということで個別のアプローチをさせていただきたいというふうに考えてございます。 ひやま隆委員 だから、受給中の方についてはそういった対応ができると思うんです。ただ、もう廃止された方とかについては、やっぱりなかなか、もう少し有効な広報のやり方ってないのかなというふうなところが心配しているところで、もちろん区としてはこれはナイーブな案件なんでというふうな話もありますけれども、ただやっぱり本来もらえるべきものが当時もらえなかったというふうなことですから、前回の委員会のときにも浦野委員がおっしゃっていたけれども、徴収するときにはかなりすごい督促とかいろいろ――それは当然払うべきものは払っていただかないと困るんだけれども、ただやっぱり本来もらえるべきなのに、そこについてなかなかナイーブな案件なんでというふうなことだけで終わりにしてしまうのは、やはりもう少し工夫してやっていただきたいなというふうな思いがあって、それについてはしっかり今受給中の方については、そこはケースワーカーをはじめ、しっかりやっていただきたいですけれども、ただ廃止された方とかそのほかの方については、やはり区報、ホームページだけではなくて、例えばいろんな区のお知らせ板であったりとか様々な媒体を通じてそこはしっかり周知をしていただくように、これは要望をさせていただきます。 それからもう一つは、去年のたしか6月に最高裁判決があったと思います。今回補正が今このタイミングじゃないですか。これは、このタイミングになったというのは、時間がかかったというのは、どういったいきさつでこのタイミングになったのかなと。要は、もう少し早くできなかったのかなというところについて確認させてください。 網野健康福祉部生活保護担当課長 こちら少し時系列について御説明させていただきます。 最高裁判決が去年6月にあったということで、今御案内いただいたとおりでございます。その後、国が専門家委員会を設置いたしまして、国のほうで議論を進めておりました。そして11月に専門家委員会の報告書という形で取りまとめられ、国のほうで新たに所管省庁で議論がされた後、12月16日に補正予算ということで国のほうが成立をいたしました。その後につきましては、12月そして2月に各地方自治体のほうに説明が行われ、そういった段階的に情報も来たところでございまして、2月20日に公示が迎えられて、そこで設計が明らかになったので、大変恐れ入りますが、補正予算としてはこのタイミングの提案ということになったものでございます。 ひやま隆委員 分かりました。それから、ちょっと参考までにお聞かせいただきたいのは、今回こうやって補正をされて、今後順次皆さんにこれをお返し――お返しと言っていいのか、お配りと言うのか分からないですけど、皆さん受け取れるわけですよね。このモデルケースでもいいんですけれども、大体、例えば単身でこれくらいの金額、例えば複数の世帯であれば、4人家族だったらこれくらいとかという、そういうふうな参考までの金額を教えてください。 網野健康福祉部生活保護担当課長 国が幾つかモデルケースを出しておりまして、一部の方、特に中野区は高齢の世帯も半数占めていますので、そこで御紹介させていただきたいと思いますが、例えば単身世帯ですと、おおよそ10万1,000円と言われています。国のモデルケースの中で高齢夫婦と言われる高齢世帯ですけれども、世帯で15万1,000円ほどになるのではないかということです。それも期間によって様々でございますので、一般的にはこのように言われているというふうに認識してございます。 南かつひこ委員 先ほどひやま委員の質疑の中で、受給世帯についてはプッシュ型でやるという形で、その中で一つ聞きたいのは、先ほど廃止または移管世帯があるということで、特に移管世帯、その間中野区にいらっしゃったけれども、今は他区であるとか他県であるとかの場合があります。反対に、他県また他区でその時期いらっしゃった方が今中野区に来ていらっしゃるという場合もあろうかと思うんですけれども、今回のこの補正予算というのはそれが両方とも入るんですか。それとも、どちらか一方か。中野区が要は支給しなければならないというのはどの範囲に当たるのか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 今回の受給対象なんですけれども、2013年から2015年にかけて段階的に引下げがあったので、その影響を与えられてしまった人ということになりますので、2013年8月以降に保護を受けていた方、終わりのほうとしては今年の3月1日時点まで一部加算に影響があるので、そこまでに中野区に何らかの形でいらっしゃった方につきましては、中野区から保護費という形で支給する形になります。 南かつひこ委員 ということは、今現在中野区で加算をされるような状況にある人は、今回1億2,300万円余の予算が立てられていますけれども、そういう方々に支給される予算であるということですね。 網野健康福祉部生活保護担当課長 一番大きなところはやはり2013年以降継続してお住まいが中野区にあって受給されている方というのが、先ほど申し上げた金額ぐらいの支給になるかというふうに考えてございます。一方で、最近新規で開始をされたりとかして、例えば障害の加算とかで影響があるという方につきましては、数百円とか数千円、その規模のものになりますので、これは保護費の今回委託を組ませていただいていますが、計算をした後に明らかになるものというふうになっていまして、国が一部モデルケースを示している、そんな状況でございます。 南かつひこ委員 ということは、先ほどちょっとお話ししましたけれども、要はその間に中野区にいようが、他区他県にいようが、例えば今現在他県他区にいらっしゃる方については、中野区で今回これを支給するのか、それともそこの自治体で支給するのか。反対に、他区他県にその時期、2013年から2015年でしたか――にいらっしゃって、中野区に今現在いらっしゃる方については、中野区で支給するのか。その辺りはどういうふうになっているのでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 今回の支給、各区市町村全て福祉事務所を持っているところは行うわけなんですけれども、実際に2013年以降、例えば中野区で受給されていた期間分については中野区でお支払いをしましょう、その後別の例えば区に行かれた場合は、その期間は区でお支払いしましょう、そのような整理になっています。 南かつひこ委員 分かりました。あと、判決を見ると、2013年から2015年の9月ぐらいまでだったかなというふうに思うんですけれども、それから先ほどひやま委員の質疑の中で、もう10年以上たった中での支給という形になるんですが、支給対象者が今現在亡くなられていた場合はどのようになりますか。網野健康福祉部生活保護担当課長 そちらの点は国のほうで整理をしてございまして、今回亡くなられた方につきましては対象外という形になります。 南かつひこ委員 じゃあ、亡くなられた方についてはもう支給されないということになるわけですね。その辺が、今の生活保護を受給されている方が、今現在、例えば受給をされていて亡くなった場合には、手元に残っている受給金額というのは別に中野区に返還するということにはならないですよね。――ならないですよね。だから、結局、相続人がいれば相続人のほうにそれが行くんだと思うんですけど、いなければ国庫に戻すのかどうか、その辺がよく分からないんですが、それを考えると、国の制度のことをここで言ってもあれなんですけれども、ちょっと開きがあるのかな。もうちょっと見てもいいのかなというふうに感じるわけなんですけれども、その点について、聞いても難しいのかも分からないですが、その点についてはいかがでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 なかなか私の立場から申し上げられることは、決まった制度のほうを実施機関として適正に運営していくということが重要かなというふうに捉えていますが、国のほうの説明におきましては、今回のものにつきましては、当時の保護基準を改めて基準改定をしてその差分を払うというものでございます。言うならば、保護費という形で、その方に対する保護、その世帯に対する保護という形になります。亡くなられた方につきましては、その相続対象とせず、一身上のものということでお支払いをするというふうに認識してございまして、区もそのように取組、事務を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 高橋ちあき委員 確認なんですけど、ひやま委員から教えていただいたんですけど、入院されていらっしゃる方とかを、この制度が、頂けますよということがホームページを見れない人とかは、入ってくるという手続は要らないんだよって、ひやま委員に教えてもらったんですけど、それはそれでいいんですか。で、入ったお金は、出したい場合に誰が出すとか、そういうケースワーカーとかがやってもいいのかどうか、ちょっと教えていただければ。 網野健康福祉部生活保護担当課長 まず中野区で受給をしている方という前提でちょっとお伝えさせていただきますと、入院されている方につきましても、職権でお支払いのほうをさせていただきたいというふうに考えてございます。お金の引出しにつきましては、基本的にはケースワーカーといいますよりも、例えばよく多いのは、施設の方のほうでお金の管理をしていただきまして、そこで必要なものを買っていただいているということが多いものでございますので、そういった取扱いになるのかなというふうに考えてございます。 浦野さとみ委員 まず補正予算の中身のところで、先ほど時間外勤務手当と会計年度任用職員の報酬のところは御説明あったんですけれども、それぞれ人数とか配置を全体としてどのように考えているのかというのを、まず伺います。 網野健康福祉部生活保護担当課長 職員人件費そして会計年度任用職員ということで、職員人件費のほうは3名相当分の超過勤務を今回提案をさせていただいているものでございます。一方で、会計年度任用職員でございますが、2名分の提案をさせていただいているものでございます。 分かりました。事務費の中で、コールセンターのことにも触れていたかと思うんですけれども、コールセンターの人員体制というのはどのように考えているんでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 これから契約等を進めていくところですけれども、区としては7月から開設する、当初やはり問合せも多いだろうということで、4回線と言ったらいいんですかね、4人体制と言ったらいいのか、そういった回線数は確保していきたいと思ってございまして、状況によってピークは下がってまいると思っていますので、その後は徐々に緩やかに下がって、年度末に向けて少し下がっていくような、そんな想定で今考えて提案させていただいてます。 浦野さとみ委員 先日の定例会中の報告の中でも、中野区は準備を早めに進めていただいて、この定例会の最終日での補正ということで、他区に比べると早くスタートできるのかなと。そこの御尽力は本当に感謝いたしたいと思うんですけれども、要は自治体によっては、中野区で今回プッシュのところが7月じゃない場合もあったりして、本来は国の制度なので一斉にできれば分かりやすいと思うんですけれども、自治体によって申請のタイミングとか受け取れるタイミングがばらばらになってくる中で、多分そのコールセンターの状況も、少し状況を見ながら臨機応変に対応していかなきゃいけない部分も出てくるのかなと思うんですけれども、その辺りは今どのように考えているでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 委員御指摘の点はあるかなというふうには思ってございまして、区といたしましても、先ほどお伝えしたとおり、やはり4回線確保をしておくと、対応としては十分な対応を取れるというふうに精査してございます。その後の動き出しもあるということですけれども、それに耐え得るような仕様というか契約を結んでいきたいと、そういうふうに考えてございます。 浦野さとみ委員 そこは実態に合わせて臨機応変でお願いしたいと思います。 先ほどひやま委員から1世帯当たりの単身の場合と高齢夫婦の世帯の平均の受け取れる金額がありましたけれども、今回受給中と廃止・移管世帯合わせて大体1万1,500世帯、中野区で今予定していると思うんですけれども、世帯がいろいろあると思うんですが、給付総額としては大体どれぐらいを今想定しているんでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 今回の提案には給付費のほうは盛り込んでございませんが、計算後、正規なものが出るとは考えてございますが、おおむね現在のところ9億円相当というふうに考えてございます。 浦野さとみ委員 それで、常任委員会のときに廃止・移管世帯の中で亡くなっている方が3割ぐらいいると思われるということでした。全員が申請できるように周知はしてほしいと思うんですけれども、なかなかそういうふうにいかない状況もある中で、今その9億円というのは、区全体としてはどれぐらいの対象世帯数に対して、どれぐらいの方が申請をされるというふうな見込みなんでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 今御案内ありました1万1,494世帯が総対象になります。受給中の方はそのうち6,713世帯ございますが、そこに関しましてはこちらプッシュ型でお渡しをしますので、全て費用としてはかかって、発生してくると。一方で、廃止・移管世帯の話ですが、御案内ありましたとおり3割の方は恐らくお亡くなりになっているのではないかというふうに見込んでございまして、廃止世帯4,781世帯のうちのおおむね半分、2,400世帯弱ぐらいからは申請があると見込んで、そのように検討を今進めているところでございます。 浦野さとみ委員 今回給付費の9億円を見込んでいる額は入っていないわけですけれども、ここはまず年度のところでスタートしていって、保護費自体が当初予算に計上されていると思いますので、そこからまず支出をしていって、足らなくなる段階のどこかでまた補正予算を組んでいくというような、そんなようなイメージでいいんでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 委員御案内のとおりでございまして、保護費から給付をさせていただきまして、その執行状況を見させていただきまして、適正な保護費についてまた改めて補正予算という形で提案をさせていただきたいと、そんなふうに考えてございます。 浦野さとみ委員 現在受給中の世帯の方は、これは当然収入認定はされないということの理解でよろしいですか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 委員おっしゃるとおりでございます。 浦野さとみ委員 廃止している世帯で、現在それぞれいろんな就労状況であったり、当然年金の方もいらっしゃると思いますけれども、受給中の方は収入認定しない、就労だったり年金だったり生活保護は今利用していないという方については、雑所得の扱いになるかと思うんですけれども、その方についても収入認定はされないということでいいんでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 現在国のほうで、税務当局といいますか、そちらのほうで調整しているというふうに伺っておりますが、収入認定、課税対象にならないように調整をしているというふうに伺っております。 浦野さとみ委員 当然のことでありますけど、よかったなというふうに思います。 それで、先ほど来ある生活保護を利用中の方はプッシュ型で7月を今は想定されていると思うんですけれども、これは7月の保護費の支給が恐らく3日とか4日とか上旬だと思うんですけれども、それと同じタイミングで入っていくのか、そことはずれていくのか。今どんなようなスケジュールでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 現在、今回追加給付に関する支給日というものを今定めているものではないんですけれども、これから今回提案させていただいています予算を基に様々委託等、計算等を行っていくと、先日御報告させていただきました7月中の支払いになるというところが今確定的にお話ができるところかなというふうに考えております。 浦野さとみ委員 今利用中の方も、またそうでない方も、報道が多分これからまた広がって、自治体でも周知が強まる中で、自分がいつどうしたら手元に来るのかなというのは多分皆さん気にされると思うので、そこは時期が分かったら速やかにその辺も含めて周知してほしいなというふうに思います。 あともう2点だけ。廃止・移管世帯は8月から申請受付していて、その後順次給付というふうになっていたかと思うんですけれども、これは申請が、結構やっぱりそろえなきゃいけない書類が結構あって大変じゃないかなというふうにも思うわけですけど、この廃止・移管世帯のところの必要書類というのは今どんなふうな想定がされているんでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 今、国のほうが統一的な様式というものをつくっていまして、そちら申出書と申し上げますが、申出書をそろえていただく、そして戸籍謄本の写し、マイナンバーカード等の本人確認書類、あとは口座に振り込みますので口座情報が分かるもの、そういったものを基本として出していただくというふうになってございます。 浦野さとみ委員 結構やっぱり申請書類を整えるのって本当に大変で、新型コロナのときの10万円の給付であったりとか、いろんな制度、そこでかなりハードルがあって諦めちゃうという方もいると思うので、その辺も分かりやすくということをぜひお願いしたいですし、生活保護の方はやっぱり高齢者や障害者の方が多いので、受給中の方は大丈夫だと思うんですけれども、分かりやすい周知・広報とともに、そこのサポートを、申請していただくための手立ては尽くしていただきたいなということで、これは要望しておきます。 最後なんですけれども、今自治体によってはこの最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付についてということで、既に自治体のホームページ等で広報しているところがあります。例えばなんですけれども、横浜市とかであると、今質疑させていただいたような、自分が対象なのかどうかとか、大体こういう世帯の場合どのぐらいになるか、結構分かりやすくQ&Aみたいな形で広報している自治体もあります。自治体によっては詳細決まり次第載せますというようなところもあるんですけれども、ぜひ中野区でも、先日の常任委員会のところでは4月にホームページでこの補正予算が可決した後速やかにということはあると思うんですけれども、ぜひそこの周知の部分でQ&Aであったりとか、要は伝わりやすい工夫も併せてしていってほしいなというふうに思うんですけれども、最後、その点だけ確認をさせてください。 網野健康福祉部生活保護担当課長 私どもも幾つか他自治体のほうでホームページに載せているのを拝見しておりまして、そういった研究もしているところでございます。今回なかなか、皆様より御指摘があったとおり、やはり情報の届きやすさというのは非常に重要になってくるのかなというのを改めて認識してございますので、きちんとそういったようなものを情報整理をして、しっかり情報として届きやすいように広報にはしっかり努めてまいりたいと思ってございます。 黒沢ゆか委員 私も給付について今回記載がなかったので心配していたんですが、確認ができたので、そこは除いて質問させていただきたいんですが、1点だけ。今、他の委員から質疑の中で、中野区民の方であれば対象は把握できているということで、たまにいらっしゃるのが、中野区に住民票ないけれども、一時的に中野区に身を寄せていますみたいな方もたまにいらっしゃるんですけれども、そういう方は国の相談窓口のほうで自分が対象かどうか確認したいとかというのは、自分が住んでいる自治体であればそこに聞いてくださいという案内になるのかもしれないですけれども、たまに自分がどこにどうやって在籍しているかも分からないみたいな方もまれにいらっしゃったりして、国に聞けば自分がどうなっているかというのが基本的に分かるということを私は申し上げても大丈夫なのかというところを確認したいんですけれども。 網野健康福祉部生活保護担当課長 国のコールセンターは、本人申出でこういったところに住んでいたということであればそこを御案内するような、そういうような制度の一般的なものになるのかなというふうに思ってございます。委員御案内のとおり、いろんな場所をお引っ越しされている方もいらっしゃるというのは十分承知しておりますので、電話での情報開示というのはやっぱり個人情報の関係でできかねますが、うちは相談窓口を設けますので、そういったところで来ていただいて身分証明が明らかになれば、うちの給付対象かどうかというのは窓口であればお伝えができるので、そういったような個別の対応をしていきたいというふうに考えてございます。 黒沢ゆか委員 であれば、幾つか思い当たる自治体に当事者の方がお電話――今まで引っ越した、例えば3、4か所あるという方であれば、そこにお電話をして、自分がどこの給付を受けられるのかというのを確認するというような流れになるんでしょうか。 網野健康福祉部生活保護担当課長 委員今おっしゃったとおりの電話でのやり取りというのは発生するかなとは思ってございますが、なかなか、例えば中野区に関してでございますが、中野区の場合コールセンターで、そのような自分がそのときいらっしゃったかどうかの確認をしたいということであれば、やはり窓口を御案内させていただきまして、確実に御本人様ということが分かった状態でお伝えをする、そんなようなやりとりが生まれると思っています。 黒沢ゆか委員 例えば、電話でまず確認をして、中野区での給付対象だろうとかということが分かった場合には、直接区役所に来てくださいとかという案内になって、そして何か身分証を持ってきてくださいみたいな、具体的にはそういう流れになるということですかね。 網野健康福祉部生活保護担当課長 大半の方は受給中の場所というのは分かっていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、やはり一部の方はなかなか過去の記憶というのは難しい方もいらっしゃると思いますが、窓口で丁寧に御説明したほうが分かりやすいのかなと思いますので、できる限りそういった方は窓口に御案内をしていきたいというふうに考えてございます。 細野かよこ委員長 他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
細野かよこ委員長 質疑がなければ、質疑を終結します。 意見について伺います。第39号議案について意見はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
細野かよこ委員長 それでは、第39号議案について、意見なしとして総務委員会に申し送ることに御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
細野かよこ委員長 御異議ありませんので、そのように決定いたします。 以上で第39号議案の審査を終了します。 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
細野かよこ委員長 なければ、委員会を休憩します。
(午後1時51分)
細野かよこ委員長 それでは、委員会を再開します。
(午後2時02分)
細野かよこ委員長 以上で本日の厚生委員会を散会します。
(午後2時02分)
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