中野区議会区民委員会〔令和8年7月7日〕
区民委員会会議記録
○開会日 令和8年7月7日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時00分
○閉会 午後4時34分
○出席委員(8名)
甲田 ゆり子委員長
武田 やよい副委員長
日野 たかし委員
いのつめ 正太委員
内野 大三郎委員
杉山 司委員
高橋 かずちか委員
むとう 有子委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民部長、窓口サービス担当部長 高橋 昭彦
文化・産業振興担当部長 吉沢 健一
区民部区民サービス課長、区民部窓口サービス担当課長 白井 亮
区民部戸籍住民課長 瀬谷 泰祐
区民部税務課長 栗栖 康幸
区民部保険医療課長 保積 武範
区民部産業振興課長 国分 雄樹
区民部文化振興・多文化共生推進課長 冨士縄 篤
環境部長 石井 大輔
環境部環境課長 伊東 知秀
環境部ごみゼロ推進課長 鈴木 宣広
清掃事務所長 秦 友洋
○事務局職員
書記 梅田 絵里子
書記 堀井 翔平
○委員長署名
審査日程
○議案
第51号議案 中野区特別区税条例の一部を改正する条例
第53号議案 債権の放棄について
第54号議案 中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例の一部を改正する条例
○所管事項の報告
1 フロアマネージャー配置見直しに係る検討結果について(区民サービス課)
2 戸籍住民課における休日窓口の運用変更について(戸籍住民課)
3 令和7年度までの区債権の状況と令和8年度における収入率向上に向けた取組について(税務課、保険医療課)
4 訴訟事件の終了について(保険医療課)
5 中野区デジタル地域通貨事業の実施状況等について(産業振興課)
甲田ゆり子委員長
定足数に達しましたので、区民委員会を開会いたします。
(午後1時00分)
初めに、本日は、議会広報番組再編集のため、JCOMマーケティング株式会社が当委員会の様子を撮影しますので、御承知おきください。
次に、本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後1時00分)
甲田ゆり子委員長
それでは、委員会を再開いたします。
(午後1時01分)
本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
お手元の審査日程(案)(資料1)に沿って進め、1日目は議案の審査、所管事項の報告の5番までを行い、2日目は残りの所管事項の報告以下を行い、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
次に、議案の審査についてですが、第53号議案と所管事項の報告の4番が関連しますので、議案を議題に供した後、一旦保留とし、関連する所管事項の報告を先に受け、その後、改めて議案を議題に供し、審査したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
御異議ありませんので、そのように進めます。
なお、審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
初めに、第51号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
栗栖区民部税務課長
それでは、第51号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明資料の条例(案)の概要(資料2)に沿って御説明いたします。
今回の改正は、地方税法の改正に伴うもので、主なものは次の3点でございます。
1、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長でございます。住宅借入金等特別税額控除の適用期限を令和25年度分の区民税まで延長し、住宅借入金等特別税額控除の対象となる家屋の居住年の期限を令和12年まで延長いたします。
施行日は、令和9年1月1日となります。
2、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例の適用期限の撤廃・延長でございます。一定のスイッチOTC医薬品の購入費に係る部分は、その適用期限を撤廃するとともに、それ以外の医薬品の購入費に係る部分は、その適用期限を令和14年度分の区民税まで延長いたします。
施行日は、令和9年1月1日となります。
3、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限の延長等でございます。
(1)この特例の適用期限を令和11年度分の区民税まで延長いたします。
(2)譲渡をした土地等が、その譲渡をした時において、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域内にあるときは、この特例の適用ができないことといたします。
施行日は、(1)については公布の日、(2)については令和10年1月1日となり、同日以後に行う土地等の譲渡について適用となります。
補足説明については以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
甲田ゆり子委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いのつめ正太委員
御説明ありがとうございます。
今回は法改正に伴う条例の改正というところで、恐らくこちらの概要で1、2、3と挙げていただいているのは、条例のところに直接関わってくるようなダイレクトな部分になっていると思います。
そこで1点伺いたいのが、施行が1と2については令和9年1月1日施行になって、3番については、公布の日にそのまま施行という形になっていますけども、そこの理由について教えてください。
栗栖区民部税務課長
例えばですが、1番の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長ですが、こちらは令和7年までと令和8年以降で借入れ限度額が異なることから、令和9年1月1日施行である必要があります。2番につきましても、特例の対象となる医薬品が加わる改正があるため、こちらも令和9年1月1日である必要があります。
一方で、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限の延長等の(1)については、1月1日を待つ必要がないため、公布の日の施行ということになっております。
いのつめ正太委員
よく分かりました。1、2については、特段の事由があってということで、逆に3については、そういった理由がないから、そのまま公布の日に施行されるということで理解いたしました。
あとは、新旧対照表のほうを見ていくと、こちらの概要のところで挙がっているところ以外にも幾つか改正される部分がありまして、ちょっと気になったのが、1ページ目の第20条のところ、寄附金税額控除のところになると思うんですけど、ここも項がずれるんですか。ここがどういう形で改正が必要になるのか、この部分について詳細を教えてください。
栗栖区民部税務課長
こちらの寄附金税額控除に関する改正についてでございますが、区税条例では、項番ずれによる規定整備となるところですが、地方税法の改正について説明させていただきますと、令和9年から防衛特別所得税が創設されます。こちらは所得税額に対して1%となりますが、創設されることと併せて、現在、所得税額の2.1%となっている復興特別所得税、こちらが令和9年から1%を引いた1.1%になります。その後、令和29年をもって廃止されることになりますが、これに伴いまして、住民税の寄附金税額控除額に係る地方税法の規定の改正がございます。この改正によりまして、令和30年分以降の所得税の寄附金の控除額が若干減少することになります。その減った金額分の令和31年度以降の住民税の寄附金税額控除額が増えることになります。納税者にとってみると、全体の寄附金に関する税額控除額が変わらないように地方税法を改正するものです。それに合わせた条例の規定整備ということになります。
いのつめ正太委員
分かりました。ちょっと僕の脳だと、全部を理解し切るのは難しかったんですけど、要は、めちゃめちゃざっくり言うと、所得税のところで1%分の防衛特別所得税というものが新設されますと。その代わり、復興特別所得税という既存で2.1%のものが1.1%に下がるので、トータルのところで見ると、差引きでゼロ、つまり2.1%のもので変わらないということなので、単年度で見ると影響はないけれども、長期間のところで見ると、さっきおっしゃっていただいたような、令和31年度以降のところで国税には影響が出てくる。納税者、区民の方への負担という観点では、こちらは特段変わらないということでよろしいですか。国税のところなので、もしお答えになれたら教えてください。
栗栖区民部税務課長
ちょっと地方税から離れることになりますが、国税の復興特別所得税と防衛特別所得税の関係でいいますと、こちらについては、現状では復興特別所得税が2.1%、所得税額に対して掛けられています。こちらは令和9年から1.1%、1%減らされます。この1%分というのを令和9年からということで、防衛特別所得税が1%創設されることになりますので、令和28年までは合わせて2.1%ということは変わらないです。その後、令和29年で復興特別所得税が廃止されるというような予定になっていますので、その後、令和30年分以降のところでは、復興特別所得税がなくなるわけですから、防衛特別所得税の1%だけ残るという形になります。
そういったところで、令和31年度以降の住民税のほうに影響が若干出てくるというようなところになりますが、そういうところでも区民の立場というところでは、寄附金税額控除の額としても、国と地方が負担する割合が若干変わりますけれども、納税者にとっては影響ないように今回の改正をするということでございます。
甲田ゆり子委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時11分)
甲田ゆり子委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時12分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第51号議案について採決を行います。
お諮りします。第51号議案、中野区特別区税条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第51号議案の審査を終了いたします。
次に、第53号議案、債権の放棄についてを議題に供します。
審査日程の協議の際に確認しましたとおり、本議案に関連する所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、議案の審査を一旦保留とします。
所管事項の報告の4番、訴訟事件の終了についての報告を求めます。
保積区民部保険医療課長
それでは、訴訟事件の終了について御報告いたします。(資料3)
本報告は総務委員会との重複報告で、令和5年12月に当委員会で御報告いたしました、不当利得返還請求に係る訴えの提起について、訴訟が終了したため、御報告をするものでございます。
初めに、1番、事件名について、不当利得返還等請求事件で、2番、当事者は原告が中野区、被告が渋谷区民でございます。
3番、訴訟の経過は記載のとおりでございます。
次に、4番、事案の概要について御説明いたします。
本件は埼玉県内の保険医療機関について、令和2年2月に関東信越厚生局が実施した施設基準等に係る適時調査において、入院病棟の夜勤看護職員の必要人数が不足していたことが指摘されたことを受けまして、当該保険医療機関が当該基準を満たしていなかったにもかかわらず、不当に国民健康保険の診療報酬を請求し、受給していたことが判明していたものでございます。これにより、当該診療報酬について、中野区に過払いが生じていることから、当該過払いの診療報酬について返還を請求したところ、支払われなかったため、中野区が当該保険医療機関の開設者及び管理者である相手方を被告としまして、当該不当利得の返還等を求める訴えを提起したものでございます。
請求の要旨につきましては、過払いとなりました診療報酬の合計686万6,827円の支払いのほか、記載のとおりでございます。
本件については、訴えの提起後に被告がさいたま地方裁判所において破産手続を開始しまして、当該破産手続により区の破産債権が破産法第124条第3項の規定により確定判決と同一の効果をもって確定したため、本事件は終了となりました。
御報告は以上となります。
甲田ゆり子委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
武田やよい委員
これは実際には訴えの提起で一回区民委員会で御報告をいただいていて、そのときは基本的に債務名義を取得して、請求が10年間できるようにしていけるというお話であったかと思うんですね。今回は既に対象の方が破産の宣告を受けて、これ以上取れないというところで、取れる金額が確定して、これ以上はもう請求できないということでの債権の放棄という理解でよろしいでしょうか。
保積区民部保険医療課長
委員おっしゃるとおりでございます。
武田やよい委員
当時、訴えの提起をされるときの御説明では、債権者の方がかなり多いということで、なかなか取れないのではないかということが言われていたかと思うんですね。実際に今回破産することになったということではあっても、破産管財人の方がついて、区として歳入としてはどれだけの金額が取れたんでしょうか。
保積区民部保険医療課長
配当金としまして、109万8,088円となります。
武田やよい委員
当初御報告いただいたところよりは確保できたのかなというような気がいたします。この分はもう債権の放棄をするということで、今後、このような大きな金額の債権放棄にならないような、そもそもが不当利得ということなので、何かしらの、例えばレセプトのチェックであるとか、何かの形で債権が、たしか複数年間、かなり長い間に発生した債権であったというふうに報告を受けていたかと思いますので、どこかのタイミングで、もっと早い段階できちんとこういった不当利得ということが分かるような体制というのは組めるものなんでしょうか。
保積区民部保険医療課長
今、委員おっしゃっているとおり、区でもレセプトの点検というのを常にしているところでございます。ただ、今回のようなケースは、レセプトの点検の中では見つけることができない状態でございます。今回のように、関東信越厚生局のほうが調査に入ったということで、そのような形で現場に入っていかないと分からないというところがございますので、今後、中野区としては、なかなかできることはないですけれども、大きい目で見ながら、再発がないように国等にも働きかけていきたいというふうに考えているところでございます。
日野たかし委員
確認なんですが、訴訟の経過のところを見ると、令和5年12月27日に東京地方裁判所に訴えの提起をしましたと、令和2年2月に関東信越厚生局が調査をしました。この間は3年ぐらいあって、中野区民の方がここにいた期間というか、要は、過払いをしていた期間というのは、いつからいつまでになるんですか。
保積区民部保険医療課長
平成28年6月から令和2年1月の3年7か月間というふうに把握しているところでございます。
日野たかし委員
分かりました。だから、関東信越厚生局が指摘したときよりも前までの期間だったということですね。なかなか区としても防ぎようもなかったというか、対応ができなかったというところがどうだったのかなというのを確認したくて質問させていただきました。
甲田ゆり子委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
先ほど保留といたしました第53号議案を改めて議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
保積区民部保険医療課長
それでは、債権の放棄について、議案の補足説明資料を用いて御説明させていただきます。(資料4)初めに、債権の内容等について、債権の名称は、国民健康保険の診療報酬に係る不当利得による返還金で、債務者は、個人の方になります。
事案の概要につきましては、先ほど関連で報告したとおりでございまして、相手方が民事再生手続の申立てを経て、破産手続を開始し、免責許可が決定した結果、配当金を除いた診療報酬返還金及び遅延損害金が未回収のまま残存しているという状況でございます。
残存している債権は、602万2,023円となります。内訳は、債権のうち、診療報酬返還金が686万6,827円、遅延損害金が25万3,284円の合計712万111円、そのうち破産手続に伴い配当金109万8,088円の支払いがございましたので、放棄する債権額は602万2,023円になります。
債権放棄の理由といたしましては、債務者の破産による免責許可の決定により、本債権について回収の見込みがないと判断したため、債権を放棄するものでございます。
御説明は以上となります。よろしく御審議のほどお願いいたします。
甲田ゆり子委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
むとう有子委員
先ほどの関連のところでお伺いしたほうがよかったのかもしれないんですけれども、改めてお尋ねしたいのは、事案の概要のところで先ほどの説明で、病院の病棟内の夜間の看護職員の必要人数が不足していたということでこの事案になってきたということなんですが、看護師さんが不足していたということで医療的な事故というのは、発覚はなかったんでしょうか。なければいいなと思うんですけれども。
保積区民部保険医療課長
私が把握している中では、そのようなことは聞いておりません。
甲田ゆり子委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後1時23分)
甲田ゆり子委員長
委員会を再開いたします。
(午後1時24分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、意見の開陳を終結します。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、討論を終結します。
これより第53号議案について採決を行います。
お諮りいたします。第53号議案、債権の放棄についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第53号議案の審査を終了いたします。
次に、第54号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
理事者の補足説明を求めます。
伊東環境部環境課長
それでは、第54号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をいたします。(資料5)
まず、改正理由でございますが、中野区受動喫煙防止対策条例の施行に伴いまして、歩行喫煙の防止及び路上喫煙禁止地区に係る規定を削除する必要があるためでございます。
主な改正内容は記載のとおりでございますが、詳細はこの後、新旧対照表により御説明いたします。
施行時期は、令和8年10月1日でございます。
それでは、別紙の新旧対照表を御覧ください。
こちら、右側が現行の規定、左側が改正案となってございます。右側の現行規定の下線部分が改正箇所でございます。
まず、一番上のところ、条例の名称を変更いたします。次に、第1条、そして、第2条第4号から第8号、第4条第3号、第5条第2項、第6条、そして第8条のいずれも下線部分が中野区受動喫煙防止対策条例と重複するために、この規定を整理、削除するというものでございます。
次に、第9条及び第10条は、第8条の削除に伴う文言整理及び条項の繰上げでございます。また、現行の第10条、委任の規定でございますが、こちらについては、条例の施行に関して必要な事項は規則で定めることとしておりまして、条例施行規則を制定してございますが、本規則は路上喫煙禁止地区に関することのみを規定しているものでございますので、今回の条例の一部改正によりまして、規則も廃止することとしてございます。
なお、規則は廃止いたしますが、委任の規定は維持いたしまして、必要な事項は区長が定めることといたします。
次に、附則でございます。左側の欄を御覧ください。第9条の下の下線を引いたところを御覧ください。まず、附則第1項は施行期日で、この改正条例は令和8年10月1日から施行するというものでございます。
続きまして、附則第2項は、平成17年の一部改正の際に設けられた規定でございます。こちらは、さらにその下の附則第2項関係の表、新旧対照表を御覧ください。こちらの右側の現行の欄でございます。平成17年の一部改正につきましては、2部構成となってございまして、略と記載している第1条は平成17年の改正の際、歩行喫煙の防止及び路上喫煙の禁止に関する規定を新たに設けるというものでございました。この改正内容が現行の条例に盛り込まれてございます。
第2条は、路上喫煙禁止地区において喫煙した者に対し、指導や命令を行ってもなお従わない場合に過料を課すという規定を設けるという内容でございました。具体的には、第9条の見出しを指導及び命令に改め、同条に第2項として、区長は前条第2項の規定、これは路上喫煙禁止地区では喫煙をしてはならないという規定でございますが、こちらに違反した者に対し必要な措置を命ずることができるという条項を加えるというものでございます。そして、第10条の次に過料の規定である第11条を設けるというものでございました。これらが未施行となっている規定でございます。
この未施行の規定は、第8条に規定する路上喫煙禁止地区を前提とした規定でございまして、今回第8条を削除することに伴いまして、当該規定につきましても併せて削除をするというものでございます。
そして、一番下の附則では、平成17年の一部改正条例の第2条を削除いたしますので、第2条の規定は、規則で定める日からという文言を削除するというものでございます。
補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
甲田ゆり子委員長
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いのつめ正太委員
御説明ありがとうございます。
今回、改正のところでは、受動喫煙防止条例の施行に伴いというふうにあります。受動喫煙防止条例は令和8年第1回定例会でも既に議決されていたと思うんですが、ほかにそういう事例があるのか分からないのですけれども、要は、今回このタイミングで条例の改正案が出てきているということに関しては、ほかの条例改正、例えば新たに別の条例が施行されるので、そこに重複する内容については削除とか改正をするというものがほかにあるのであれば、タイミングとしてこれと同じような形で、要は前定例会のほうで新しい条例が議決されて、その後に既存の重複するものについて改正の議決をするというのがタイミングとして一般的に正しいのかどうかを教えてください。
伊東環境部環境課長
まず、中野区受動喫煙防止対策条例につきましては、令和8年4月1日に公布されまして、施行日が10月1日ということでございまして、それまでは、路上喫煙禁止地区などにつきましては、いわゆるポイ捨て禁止等条例、こちらのほうが生きているということでございまして、今年の10月1日に中野区受動喫煙防止対策条例の方が施行になることに伴いまして、本条例については削除という形で、タイミング的にはこういったタイミングで規定改正をするというものでございます。
いのつめ正太委員
施行時期についてはそのような理解をしているんですが、要は今回の改正、例えばもっと早く受動喫煙防止条例のほうが議案として上がっている際に、同時並行でここの改正というのもできたんじゃないかというところでお聞きしています。それができるのかできないのか、教えてください。
伊東環境部環境課長
同じ定例会中で同時に条例改正の提案をした場合に、例えば片方の条例が可決して、片方の条例が可決されない場合については、条例のそごが生じてしまいますので、今回の考え方は、受動喫煙防止対策条例が議決されて施行される、そういったタイミングを見計らって、今回令和8年第2回定例会で御提案させていただいて改正の手続をするというような流れでございます。
いのつめ正太委員
分かりました。例えばこの事例じゃなかったとしても、このような形で新しい条例ができて、既存の条例の改正を行うという場合には、それこそ定例会としては別の定例会で行うのが一般的というか、中野区議会ではそういうような形でやってきたということでよろしいですか。
伊東環境部環境課長
ほかの事例について全て確認しているところではございませんが、今回のように現行の条例で規定しているものが他の条例で規定すると、今回のような改正になりましたら、まず先に条例の改正、成立を待って、その後の定例会で今回の改正、そういった手続が妥当だという判断で今回そういった手続をしているというものでございます。
いのつめ正太委員
よく分かりました。ありがとうございます。
もう一点が、これは今回改正の議案という形で出てきていますけど、以前報告でいただいている際から申し上げている部分になってくるんですが、今回、ポイ捨て条例から歩行喫煙、要は喫煙に関する事項というのは全部改正か削除かという形で対応されて、施行時期が10月1日からになるので、これが仮に可決された場合というのは、10月1日以降に関しては、環境部環境課としては、いわゆる喫煙に関するような事項については、いずれも健康福祉部のほうになりまして、いわゆる所管外になるということだと思うんですが、10月1日以降について、環境部環境課としての喫煙関連の事項に関する関わり方みたいなもので、現状のところでお考えがあれば教えてください。
伊東環境部環境課長
今、委員御案内のとおり、路上喫煙に関する業務につきましては、今年度から健康福祉部のほうに移管されたところでございまして、所管としては健康福祉部が中心となって取り組んでいくものと認識してございます。
一方、環境部におきましては、ポイ捨て防止ですとかまちの美観維持、そういった観点で引き続き取り組んでいくということでございます。ただ、御指摘のとおり、路上喫煙ということは、たばこの吸い殻がポイ捨てにつながる一因でもございますので、今後、所管が分かれたとはいえ、健康福祉部とも必要な連携、情報共有とかを図りながら、また、環境部としては、ボランティア活動の支援なども充実させながら、ポイ捨てのない良好な生活環境の確保に努めていきたいというふうに考えてございます。
高橋かずちか委員
今の質問に関連するんですけども、要は受動喫煙防止というところがあって、それは歩行喫煙であったり、そういうのも含めて健康福祉部所管になったという中で、環境部所管としては、ポイ捨てというところが残ったというか、そこだけをフォーカスして今後取り組んでいくということでまず確認したいんですけど、よろしいですか。
伊東環境部環境課長
委員御指摘のとおりでございます。
高橋かずちか委員
ポイ捨てというところで環境部が取り組んでいくという中で、引き続きという話が先ほどありましたけれども、今回条例改正をする前とした後で、ポイ捨てに関係して何か変わることはあるんですか。
伊東環境部環境課長
今回の条例に関して、規制の関係が受動喫煙のほうにいくということで、ポイ捨ての関係について役割などが変わるということではございませんが、環境部としましては、ポイ捨て、たばこの吸い殻をはじめ、空き缶等もかなりまち中で捨てられていると、そういった状況がありますので、これまで一定区民の方、区民団体と連携しながら普及啓発をしてきましたが、これで十分というふうには考えてございませんので、さらに有効な対策を取っていく必要があるとポイ捨て防止については考えてございますので、地域でのボランティア活動、そういった方との連携強化、また支援なども含めまして、まちにごみが捨てられない、そういった環境強化に取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
高橋かずちか委員
今までの条例と喫煙環境とか受動喫煙防止というのは切り離したという中で、そうなると、環境部として、先ほどもお聞きしましたけど、ポイ捨てが残ったという中で、私としては、ポイ捨てを阻止するというか、なくしていくためにより強力な、切り離して、この一点集中ということになるのであれば、新たな取組であったり、ポイ捨てを抑止するための新たな提案というものを期待していたんですけども、例えば罰則をどうするのかとか、都市基盤部と清掃事務所との関係、道路管理課との関係がどうなるのかとか、そういう話で、今後、環境部としてポイ捨てについてどう取り組んでいくのか。都市基盤部と環境部との取組の関係性というか、その辺はどうなっていくのかというのを教えていただけますか。
伊東環境部環境課長
今、委員のほうからより強固な対応、例えば罰則の導入はどうかというようなお話もありましたが、罰則の導入については、一定の抑止効果もあるというふうに認識はしてございますが、ポイ捨て行為というのは、行為自体が瞬間的に行われるというところで、行為者、ポイ捨てする方の特定ですとか、違反事実の確認に課題があるということで、そこのところの瞬間を確認しないといけないということがございますので、区としては、まずは区が行うポイ捨てされない普及啓発、また地域の団体ボランティアが行う、そういったこと、今既に行われておりますが、さらに連携しながら、まちがきれいな形で、割れ窓理論ではないですけども、ごみが捨てられていれば、そこは捨てていいんだと、そういった認識になりますので、そういったことを防ぐために、実は今年のごみゼロデー、5月29日に中野駅周辺で地域の団体、ボランティアや事業者、学校と取り組みまして、中野駅周辺で啓発活動を行いながら、ごみ拾いもしました。その後、大体記憶のあるところですと2週間とか3週間ぐらいは、今までごみが捨てられていた、例えば中野通り沿いの歩道の木の植え込みのところ、そこが2週間ぐらいは本当にきれいな状態になっていました。やっぱりきれいな状態であれば、ここに捨てる人も少なくなるというようなことがありますので、そういったことを、今後は中野駅周辺だけではなくて、区内全域に広げていきたいというふうに考えてございますので、先ほど言いましたように、区内の様々なボランティア団体とも連携しながら、そういった活動を広げていきたい。
あとは、庁内では、都市基盤部とも連携しながら、公園ですとか道路がありますので、そちらについても対応をしっかりとやっていきたいというふうに考えてございます。
高橋かずちか委員
区内全域というお話をしていただいたので、少し安心したんですけど、中野駅周辺とか中野通りとかメジャーなところは、抑止活動としても、キャンペーンとしても、絵になるし、効果はあると思うんですよ。だけど、住宅地のほうというのが、本当に瞬間的に捨てるからというのはあるんですけど、僕なんかもたまにちょっと時間があるときに見ていると、本当に捨てる人がいて、しかも、そういう人というのは、排水口の中に入れるとか、あるいはわざと目立たないところに捨てていくという中で、我が家もすごい大変なんですよ、たばこの吸い殻の掃除が。これはどうしたものかといったときに、先ほど言ったほかの団体というのは、例えば町会とかあるいはボランティア団体とか、そういうものもあるでしょうし、都市基盤部の道路管理課の担当との関係もあるんでしょうけども、ぜひ目に見える形でポイ捨てをやめさせる、抑止するためのつながり。その先には、なかなか証拠を挙げられないという話はあるのかもしれないけども、今やスマホで何でもできる時代なので、そういうのも、それがきちっと罰則につながるかどうかは別ですけども、そういう動き自体が、やる人というのは絶対悪意があってやっているわけだから、後ろめたさがあるというところについては多少影響が出てくると思うので、具体的な効果につながるような動きというか、そういうものをぜひ区の環境の施策としてやっていただきたいと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。
伊東環境部環境課長
今、委員から御指摘、御提案あったことも含めまして、より効果的な施策、地域の方とも一緒に考え、庁内でも連携をしながら、より効果的な対策、施策を実行していきたいというふうに考えてございます。
高橋かずちか委員
それをぜひやっていただきたいので、さっき申し上げましたけども、目に見える形で、やっている活動が区民全般に、あるいは区民じゃないけども中野区の事業所に勤めている方、結構そういう方なんですよ。地域住民がポイ捨てしているわけじゃないの。中野区に業務で来ている人あるいは通過している人、そういう人に限って捨てていくんですよね、無責任に。自分のうちの前にポイ捨てしないんだから。そういうのをきちっと実効性のあるような形で、活動しているのを目に見える形でやっていただきたいというのを強く要望しておきます。
日野たかし委員
先ほどからあるように、中野区受動喫煙防止条例の施行に伴って、中野区にある歩行喫煙禁止区域、ここは全域になるということで、条例の改正になるというお話です。今、高橋委員からもいろいろとお話がありましたけど、ポイ捨てに関しては、区の条例としては残るので、今後も取組を行っていくということですが、例えばこれまでポイ捨て禁止のステッカーというのがありましたよね。あれもそのまま残るということでよろしいですか。
伊東環境部環境課長
引き続きポイ捨てに関しては環境部の方でステッカーを作りまして、区民の方の要望等ありましたら、当該箇所に貼付して、ポイ捨てされないような形でやってまいりたいというふうに考えてございます。
日野たかし委員
これまでは、区内全域が歩行喫煙禁止ではなかったと。ただ、ポイ捨ては全域で禁止でしたよと。禁止のステッカーがありました。今後は、路上喫煙が禁止になるということもあるので、ステッカーなんかも、ポイ捨て禁止だけではなくて、路上喫煙は中野区では全域禁止ですというのは、所管が別で新たに作るのか、ポイ捨てステッカーと一緒にして注意喚起をするようなステッカーを作るのか、その辺はどうなっていますか。
伊東環境部環境課長
この10月から区内の公共の場所全てが路上喫煙禁止になりますので、健康福祉部のほうで区内全域が路上喫煙禁止である旨を周知するステッカーなどを作って、区民に配布したり、路面に貼るということで聞いてございます。
日野たかし委員
ステッカーはそれぞれ別で持って、新たに路上喫煙禁止のステッカーなどを作ると。こっちはこっちでポイ捨て禁止のは今までどおり使っていくということなんですかね。ちょっともう一度確認です。
伊東環境部環境課長
10月からは区内の公共の場所が、道路、公園とか全て路上喫煙が禁止になりますので、その旨を記したステッカーなりを健康福祉部のほうで作って、区民の方に要望があればお配りしたり、あと、路面に貼るというようなことで聞いてございます。
環境部のほうとしては、ポイ捨て禁止については、条例ができた平成10年からずっと禁止になってございますので、ポイ捨て禁止については、中野区に限らず、ほかの自治体でも禁止になってございますので、周知はされているところでございますが、ただ、具体的に側溝に捨てられたりとかしますので、そこにポイ捨て禁止のステッカーを貼って、ポイ捨てされない、そういったことを対応していく。健康福祉部のほうでは、改めて、新たに区内全域が路上喫煙禁止になりますので、それをメインにステッカーを作って、それぞれ別の用途というか、役割を果たすポイ捨てのステッカーと路上喫煙禁止のステッカー、それは別の用途で作って運用していくというふうに聞いてございます。
日野たかし委員
より効果があるように、例えばポイ捨て禁止のステッカーだけのところだと、そもそもたばこを吸っちゃいけないんですよということを知ってもらうために、セットで貼るか、あるいは今までのポイ捨て禁止のステッカーに、そもそも路上喫煙禁止なんですと入れるとか、その辺も少し考えていただいたほうがいいのかなというふうには思いました。ちょっとこれはぜひ検討していただきたいと思います。
ちなみに、大体でいいんですけど、これまで中野区内、ポイ捨て禁止のステッカーというのは、どのぐらいの箇所に貼られているか、これは分かりますかね。大体が分かれば教えていただきたいんですけど。
伊東環境部環境課長
全ての数について管理はしているんですが、ここ直近の、例えば昨年度はどれぐらい貼ったとか、そういったデータは今手元にあります。例えば昨年度は側溝に貼る細長い、そこにたばこの吸い殻を捨てられますので、側溝用のステッカーを約500枚貼りました。あと、ポイ捨て禁止のプラスチックの看板、それは約80枚つけました。あと路面シートも約70枚ほどつけたりとか、あと、街路灯にもステッカーがあります。それは約30枚貼ったというような実績がございます。
日野たかし委員
昨年だけですよね。昨年度、かなり貼られていて、実際、この効果というのはどのように認識していらっしゃるというか、これまでどういう効果が出てきたのか、その辺はどのように捉えていますでしょうか。
伊東環境部環境課長
昨年度から環境美化の業務が都市基盤部から移管になりまして、昨年度、いろいろ区民の方とか議員から側溝でのシールの要望がありまして、職員が側溝に貼りに行って、議員からはかなり効果があって、地域の方からも喜ばれているというような声を何回も聞いてございます。特に住宅街が最近多いので、そこに貼ると効果があるという形で何人もの議員からお聞きしているということがございますので、一定程度効果があるのかなというように認識してございます。
日野たかし委員
今回、10月1日から路上喫煙禁止になるということで、このタイミングでとにかくしっかり周知するというのはすごく大事だと思っていまして、例えば、例でいうと、自転車の青切符制度がスタートするというときは、皆さんすごく関心を持って、今日からスタートなんだということで、多くの方が気をつけなきゃという意識になったと思うんですけど、路上喫煙禁止というところとポイ捨ても一緒に合わせて、しっかり連携を取りながら、一斉にここから、皆さん気をつけてくださいねというか、やっちゃいけないんですよというのを区民の皆さんにしっかり周知できるような取組をステッカーとかも含めてしていただきたいと思います。これは要望にしておきます。
むとう有子委員
今回の条例の改正によって、名称から「及び歩行喫煙」という単語がなくなったということなんですけれども、つまり中野区吸い殻、空き缶等の散乱の防止等に関する条例に今度生まれ変わるわけですけれども、この条例には罰則規定はないままなんですよね。あるんでしょうか。
伊東環境部環境課長
路上喫煙禁止地区内で喫煙をして、指導・命令にも従わなかった場合に過料に処するという規定が未施行であった、それを今回整理、削除するということでございますので、10月1日に施行されますと、未施行部分を含めて過料の規定がなくなるというような認識でございます。
むとう有子委員
ということは、吸い殻とか空き缶とか捨てても罰則規定はないということになっちゃうんでしょうか。
伊東環境部環境課長
過料の規定はもともと、先ほど言いましたように、ポイ捨て行為に関する過料の規定ではなくて、路上喫煙禁止地区に指定したところで喫煙をして、直ちに過料ではないんですけども、指導して、指導にも従わなくて、命令にも従わない場合に初めて過料に処するというような規定でございましたので、それが今回の改正で10月1日になくなるということでございますので、もともとポイ捨てに関する過料の規定というのは、条例制定以降、当初からなかったというものでございます。
むとう有子委員
分けること自体がすごく不思議な条例のつくり方で、そもそも吸い殻というのは、吸っている行為があって吸い殻になるわけなので、吸って歩くのは駄目ですということで、それは受動喫煙のほうの条例で今度罰則規定はあるんですか。ないんですよね。そっちもないんですよね。また、そこを取ってしまった、吸い殻だから、吸って歩いていたら、そちらの条例で禁止はされているけれども、罰則規定もない。今度、吸い終わって、ポイ捨てした、でも罰則規定もない。どちらも、いずれの行為にも罰則規定はないということになっちゃうわけですよね。確認ですが。
伊東環境部環境課長
委員のおっしゃるとおりでございます。
むとう有子委員
じゃ、注意喚起というのはどういうふうな形で、言葉では駄目ですよ、禁止ですよ、してはいけませんよと、これは別に言葉で言わなくても、大体おおよそ常識的な人であれば分かっていることではあるんだけれども、それをわざわざ条例にしているのに、悪質な方に対しても、いずれも罰則規定がなくなってしまうというのはどうなのかなと思うんですよね。対策としては、今、シールぐらいしか出てこない中で、条例を二つ分けて、もうちょっと厳重になるならばまだしも、どっちも逆に緩やかになっちゃうということになっちゃうんでしょうか。
伊東環境部環境課長
まず、ポイ捨て行為と路上喫煙禁止地区での禁止行為、二つがありまして、もともとポイ捨て行為については罰則規定がありませんでした。喫煙に関しては、現行のポイ捨て条例で未施行ではありますが、規定としては用意してございました。それが今回の改正でなくなります。
一方、受動喫煙防止対策条例のほうで、今の条例上はありませんが、健康福祉部のほうでは、罰則ということではなくて、しっかり区民などへの周知ということで、既にこの制度の周知とか巡回指導を準備行為ということで7月から開始しているということで聞いてございまして、あと、様々周知方法を駆使しながら、健康福祉部のほうでは、区内全域が路上喫煙禁止になりますので、そういった啓発をするというふうに聞いてございます。
むとう有子委員
全域で歩行喫煙は駄目だよというのはいいんですよ。それはよくなったとは思うんだけれども、罰則規定はない。両方とも罰則規定がなくて、罰則規定があったからとて、効果がなかなか出てこないという、人間のモラルに関わるような部分というのは一番難しくて解決できないことは重々承知しているんですけれども、これはなかなか大変で、全域で歩行喫煙は駄目なんだよということで健康福祉部のほうでPR活動していると言うんだけれども、それは全域隅々ではやってはくれない。駅周辺とか人が多いところに限られていると思うんですよね。人が多いところももちろん問題なんだけれども、先ほども他の委員から出ていましたけれども、住宅街も結構ひどいことになっていて、そういうところには区の職員が回ってきてPR活動なんかしてくれている姿は一度も見たことがないんですけれども、そういう津々浦々まで全域になったということで健康福祉部も取り組んでくれるのか、そして、吸い殻のポイ捨てのほうについても、ポイ捨てしちゃいけないんだよというのを全域で何かやっていただけるんですか。
伊東環境部環境課長
後段のポイ捨て禁止については、先ほど来いろいろ御説明していますが、地域との連携による周知活動ですとかを行っていきます。
健康福祉部のほうでは、聞いているところによりますと、町会への周知、掲示板へのポスターの掲示とか、回覧板でのチラシを周知とか、あと事業者への周知ということで、商店街連合会とか法人会とか東京商工会議所とか、たばこ屋とか、そういったところに事業者への周知も併せて行うということで聞いてございます。
むとう有子委員
これは本当に不思議な分け方だなとずっと思っているんですけれども、そもそも、今、環境部で残っている吸い殻の散乱というのは、歩行喫煙以外に吸い殻が散乱するという状況というのは、どういうふうな想定になるんですか。わざわざ家の中で吸ったたばこの吸い殻を外に持っていって捨てるという行為になるんですか。歩きながら吸ってポイ捨てというのはすごく流れとして理解できるんだけど、そうじゃなくて、今回環境部に残る吸い殻・空き缶の散乱防止というのは、どういう場面を想定して吸い殻が散乱するんですか。歩きたばこ以外で何を想定して対策を取るのでしょうか。
伊東環境部環境課長
委員御指摘のように、基本的に公共の場所で一人も歩きたばことか喫煙をする人がいなくなれば、当然吸い殻は発生しないということも考えられます。しかしながら、10月から区内全域の公共施設で禁止したとしても、人によっては、禁止を承知の上で喫煙する、その結果、ポイ捨てを行う行為が全くなくならない。なくなれば一番いいんですけども、そういったことも想定されるということ。あと、例えば、公道などに接している私有地ですとか建物の中で喫煙をして、外に出てきたときに公道に投げ捨てるとか、そういったことも想定されますので、なくなれば一番いいんですけども、現実的に禁止をしたから一人も吸わないという状況は、10月から中野区受動喫煙防止条例のほうで施行されますけども、直ちにそういった状況にはならない、そういったことも考えられますので、一定のたばこの吸い殻というものは発生するというふうに想定してございますので、この条例で補足をするというような考えでございます。
むとう有子委員
もうしょうがないんだけれども、条例を分けてしまったので、今さらしょうがないといったらしょうがないんだけれども、なぜ中野区受動喫煙防止条例のほうで歩行喫煙は全域で駄目だよといったときに、歩行喫煙が主な原因、90%以上主な原因でポイ捨てがなされるわけだから、ポイ捨ても駄目だよというところまで何でそっちの条例に入れなかったのか。その辺の議論というのはどうなされたんですか。
伊東環境部環境課長
今回、健康福祉部のほうでは、喫煙については受動喫煙防止という観点で新たな条例をつくって対応するという健康福祉部のほうの方針がありまして、それで別途条例ができたということで、ポイ捨て条例については、平成10年、一番最初につくったときは、もともと喫煙についてはなくて、今度10月からポイ捨てだけの条例になりますけども、そこからスタートしたのが一番最初の条例になっていまして、途中、平成十何年頃から、例えば人混みの中でのたばこというのは危険だと、やけどとかそういった事故等もあったので、あと、中野に限らず社会的な要請もあったと思うんですけども、そういったことから前回の平成17年のときに路上喫煙禁止、そういったことが盛り込まれたということでございまして、この部分は、当時は受動喫煙ということではなくて、区民の生命、財産とたばこのやけどとかから区民を守ると、そういった観点で改正した条例でございますので、当時は受動喫煙という考え方がなかった。ただ、昨今は受動喫煙、やけどもありますけども、受動喫煙防止ということが要請されておりますので、健康福祉部のほうでそれに特化したというか、それに重点を置いた条例をつくった。そういったことで、今回ポイ捨て条例から喫煙の部分が受動喫煙防止条例のほうに移行したというような流れでございます。
むとう有子委員
流れとかはもちろん分かるんだけど、ずっと釈然としないでいるのは、吸い殻がなぜ発生してポイ捨てられるかといったら、歩行喫煙以外になかなかないよね。歩行喫煙をした結果として、吸い殻がポイ捨てされるというのが現状だと思っていて、まれに家の中で吸って窓から外に捨てる人がいるかもしれないんだけれども、大多数、普通に考えれば、歩きながら吸っていて、吸い終わった後、処理に困ってポイ捨てするというのが流れだと思うので、人の一連の流れの行為の中で、何があってポイ捨てに至るかという、そこに至る行動の流れを考えれば、歩行喫煙があって吸い殻のポイ捨てにつながるというのが、どう考えたって流れじゃないですか。そこを切り離しているというところが、二つの条例のすごく不自然なところだろうなというふうに思うんですよ。その辺が内部での議論の中でちゃんと行われてこなかったのかなというのが一つ不思議で、釈然としないんですよ。
そうすると、区民にとって、歩行喫煙をしていれば駄目だよと注意するのかしないのか知りませんけど、注意するのは健康福祉部の職員で、環境課のほうでは歩行喫煙している人を見ても注意はしないんですかね。ぽっと捨てたという行為を見つけて、初めて環境部の職員は注意するんですか。すごく不自然じゃないですか。すごく不自然なつくりに思えてならないんだけど、区にとってはそれは全然不自然なことではないんですか。その感覚がちょっと理解できなくて、いろんな方向からお尋ねしているんですけれども、なかなか私の聞いているところとお答えがかみ合ってこないんですけれども、区としては、もうこれでいくから、その答えで押し切るんだとは思うんだけれども、区民にとって考えたときに、二本立ての条例になっていて、確かに時代とともに受動喫煙であったりとか、私も子育てしていましたので、歩きたばこされると、手に持ったたばこがちょうど子どもの顔辺りとか目の辺りとか怖いなと思う場面を何回も体験しているので、もちろんそこに重点を置いたというのはよく分かるんだけれども、そもそもそういう考えがあまりクローズアップされなかったにせよ、吸い殻のポイ捨ては駄目だよというのは、吸い殻になる原因はやっぱり歩行喫煙があってこそ吸い殻のポイ捨てにつながるんだから、当初この条例をつくったときにその考え方とリンクしていなかったと言われる答弁は、ちょっと納得できないし、不思議な答弁に聞こえるんですけれども、今後、二本立てでどうやってそれぞれが分離して、職員は見かけたら注意ぐらいはするんでしょう。だけど、環境部の職員は吸っている人を見ても注意はしないのね。捨てたという行為を見つけたら、捨てちゃ駄目ですよと初めて言うんですか。健康福祉部の職員は、歩きたばこは駄目ですよと言って、ぽっと捨てたら、もう歩いていない、たばこを吸っていない、捨てましたと言ったら、それはそれでオーケーになっちゃうような条例が2本あるように思えてならないので、すごく不思議な感じがするんですけれども、そういう不思議さというのは、この条例をつくって、これからしっかりやっていこうと思っている担当としては、不思議な感覚というのはないんでしょうか。不思議に思う私が不思議なんでしょうか。どのようにお考えですか。
伊東環境部環境課長
まず、原則は、区内の公共の場所では喫煙が禁止になりますので、それをしっかり健康福祉部のほうで様々な対策、取組を実施する。それで、たばこを吸わない、そういった環境をつくっていく、それが大体一義的なものでございます。
ただ、先ほど言いましたように、そうはいっても、一定程度ポイ捨てする人がいる。それはたばこだから関係ないということではなくて、まちの美観を損ねるたばことかごみ、空き缶、そういったものをなくす普及啓発活動は環境部のほうで引き続き実施をしていきたいと。先ほど言いましたように、健康福祉部とも連携をしながら、どういった対策が有効なのかは引き続き考えながら、連携しながら、あと、庁内の他の部署とも連携しながらやっていきたいというふうに考えてございます。
むとう有子委員
最後にしますけど、連携しながらやるということですから、だったら、健康福祉部のほうでも受動喫煙防止で中野区全域で歩行喫煙は駄目ですよと、併せてポイ捨ても駄目ですよというところまで取り組んでくださるのか、環境部は環境部として、ポイ捨てだけではなくて、ポイ捨てに至る、たばこを吸って歩いている人がいたら、全域で吸っては駄目なんですよと、最終的にはポイ捨ても駄目ですよというふうに、相互が乗り入れをしてこの問題に取り組むということはしていただけるということでよろしいんですね。そこだけは確認させていただかないと、縦割りの中で吸っている人を見かけても環境部の職員は注意しないと、それで、健康福祉部の職員は、吸って歩いていることについては駄目だよと言うけど、ポイ捨てしちゃったらもう注意しない、ポイ捨ては環境部だからと知らん顔するのか、その辺はきちんと相互乗り入れでやるということでよろしいんでしょうか。
伊東環境部環境課長
それぞれ健康福祉部と環境部で役割がありまして、そういったことを踏まえながら連携しながらやっていきたいというふうに考えてございます。
むとう有子委員
役割があると言ったら、役割で分担しちゃうじゃない。健康福祉部は公共の場で吸ってはいけない、歩きたばこも駄目だよというのが役割なんでしょう。周りに受動喫煙させちゃいけないよというのが役割。環境部は捨てちゃいけない、捨てたら駄目だよという役割なんでしょう。それぞれが役割分担の中でやっていたら連携できないじゃない。どう連携するんですかと聞いているんですよ。双方が、健康福祉部も公共の場で吸ってはいけない、最終的にポイ捨ても駄目だよという取組をしてくれるのか、環境部は環境部のほうで、最終的に捨てることはいけないんだけれども、それに至る行為として、公共の場でたばこを吸ったり、歩行路上喫煙は駄目だよと、結果的に捨てても駄目だよというふうに双方の役割を超えて連携しなきゃ駄目でしょうと言っているの。役割ごとにやりますと言ったら、役割ごとだったら連携できないんじゃないですか、条例の仕立てが違うんだから。というところが懸念材料なんですが、その辺はどうされるんですかということをお尋ねしています。そこについての答弁を的確にお願いします。
伊東環境部環境課長
健康福祉部との調整になりますけども、例えばですけども、ポイ捨て禁止のキャンペーンと路上喫煙禁止のキャンペーン、例えばそういったことを健康福祉部と一緒にやったりとか、そういったことも検討しながら連携しながらやっていきたいというふうに考えてございます。
むとう有子委員
事業としてはそうでしょう。見かけたときの注意はどこまでするんですか、環境部は。
伊東環境部環境課長
現在、健康福祉部のほうでは、委託で巡回して指導するということで聞いてございまして、そういった行為を見かけたら指導を行うということでございます。
環境部については、これまで地域の団体等と連携しながら普及啓発をしてきたということでございますので、今回健康福祉部で行っている巡回指導、そういったことはやってございませんので、環境部としては引き続き普及啓発に努めていきたいというふうに考えてございます。
むとう有子委員
環境部は普及啓発だけで指導はしないんですね。
伊東環境部環境課長
先ほどありましたように、ポイ捨て行為というのは、瞬間をとらまえなくてはいけないので、現在そういった体制については、巡回とか常時監視体制は組んでございませんので、そういったことはなかなか難しいのかなと。他の自治体でやっているような巡回、今回健康福祉部でもやっていますが、そういった巡回行為、監視行為を行えば、そういったことも可能になるのかなというふうに考えてございます。
むとう有子委員
巡回してPRするみたいなことは今後考えていくんですか、環境部も。環境部は瞬間をとらまえないと注意できないからしないよということで終わっていくんですか。これは分からないんだけど、職員というのは、勤務時間中でも仕事の途中で外を歩くこともあるかと思うんですよね。そういったときにそういう行為を見かけても注意はしないんですか。
伊東環境部環境課長
私も昼休みとか、行き帰りとか、駅から区役所まで来たりとか、あと区内のいろんなところに出張したりしますけども、私の経験からすると、何回も何日も外に出ていますが、ポイ捨てをしている瞬間というのはなかなか私も見たことがない。たばこ自体も路上で吸っている人も少ないということがございますので、そういったことがあれば、そういった対応も必要になるのかなというふうに考えてございます。
むとう有子委員
そういったというのは、どういう対応なんですか。具体的に教えていただきたい。私は勤務時間で言っています。勤務時間外の通勤のときとか昼休みのところまで、それは休憩時間ですから、勤務時間じゃないので、そこは何も求めませんけれども、勤務時間の中でどうされるのかと。勤務時間の中で区役所から区民活動センターまで行くこともあるかもしれない。勤務時間の中でそういう行為を見つけても、この条例上は注意するとかないわけだから、注意しないんですかね。歩きたばこをしている人を見かけても、ぱっと捨てる行為まで見つけなければ注意はしない、立場上そういうことになるということですか。だから、そうなると相互の協力になっていないじゃないとすごく思うんですが、私が質問している内容はなかなか伝わらないでしょうか。お答えできますか。
伊東環境部環境課長
環境課としては、捨てさせないための様々な取組をしておりますので、ステッカーを貼付したりとか、そういったことを継続して、今後もポイ捨てのない環境を継続していきたいというふうに考えてございます。
むとう有子委員
うちのところもステッカーを頂いて貼っていただきました、職員の方に来ていただいて。だから、ステッカーが全く無意味だなんてもちろん思わないんですよ。それはそれで一つの方法だと思っています。だけど、それだけでは止まらないんですね。路上にも貼ってあります、うちの近くで。貼ってあるシールの上にわざわざ吸い殻を捨てていく人もいるんですよね。だから、ステッカーで一定の効果がないとは言わない。だけど、それでは解決できない。だから、さらなる手を考えてもらわないと、本当に解決できなくて、本当に困っています。特に吸い殻は火事になる可能性もあるので、わざわざ敷地内にぽっと捨てていく人もいて、本当に困っている区民がたくさん実はいるんですよ。私も経験しています。うちの周りは駐車場もあります、小劇場もあります、民泊もありますというエリアに住んでいるので、本当に吸い殻は私自身も目に余っています。私、見かけたら言うんですけれども、海外の方は言葉が分からないみたいな顔をして、分かっているのか分かっているのか知らずで、知らん顔して行っちゃう方が多いんですが、私は見かけたら注意していますけれども、言葉の壁もあったりとか知らん顔もされますので、なかなか厳しいんですけれども、ステッカーだけでは効果は薄いです。ないとは言わない。だから、次なる手もせっかくですから、しっかりと役割分担を決めて、条例まで2本重複するような形であるわけですから、双方がしっかりと特化した役割の中で次なる手を考えていっていただかないと効果はないですよということは言っておきます。
甲田ゆり子委員長
委員会を休憩します。
(午後2時19分)
甲田ゆり子委員長
委員会を再開します。
(午後2時20分)
他に質疑はありませんか。
高橋かずちか委員
私も質問しましたけど、その後の質疑の中でなかなか納得できないところがあって。この条例の仕立てが切り分けるという話、これはもうそういうふうに決まっているのは仕方ないと思うんですけど、切り分けた後のその後の話という中で、吸い殻が散乱している住宅地の現状が解決するとはとても思えないんですよ、今のあなたの答弁を見ていると。結局、今、むとう委員もおっしゃっていたけども、たばこを吸うことが吸い殻ができて、吸い殻のポイ捨てにつながっていて、これは分けられないんですよ、流れとして。結果的に住宅地に吸い殻が散乱しているわけ。そこには喫煙もあるわけ。そうなると、健康福祉部と切り分けたと、それは制度上あるいは条例上分けるというのはもう致し方ないことかもしれないけれども、であれば、関わり方をどうするかという話の中で、キャンペーンだかイベントで一緒に協力するとか、そんなの何の役にも立っていないですから。例えば健康福祉部の受動喫煙防止あるいは路上喫煙防止の取組の会議にあなたが出る、吸い殻対策についての環境課の会議には健康福祉部がきちっと必ず出席する、そういう形で必ず両方が常に同じ行動をしてもらわないと、絶対これは改善しません。だって、言葉は悪いけども、セクションが違ったら、一つの流れがあるのに、それを切り分けて、部課が二つで分かれても、対応できないと思うんですよ。その辺、部長、どうですか。組織のことは余計なことは僕は言えないけども、改善するというゴールを目指すためには、2部署がきちっと常に連携を取って行動を共にしながらやっていかなかったら、何も解決しないと思うんですけど、その辺はどうですか。
石井環境部長
環境部としましては、区内の環境を守るという本当に大きなミッションがございますので、区内の環境というのは、こういったたばこ、ごみであるとか、空気の環境ですとか、そういったものを含めて、環境を守り、区民の健康を守っていくということは大上段にあるだろうというふうに思っております。
我々の条例からいたしますと、まさにポイ捨てをどうするかという視点から入っておりますし、健康福祉部は受動喫煙という人の健康から入っていると。それぞれの切り口の違いはありますが、目指すところは非常に近しいものがあろうかというふうに思っております。お互いのやり方ですとか観点を相互に連携させまして、取り組んでいくということが本当に必要だろうというふうに思っています。
いずれの取組だけでは、足りてはいない、両方合わせたところでさらなる取組も必要だろうというふうに思っております。
我々のところで巡回の指導ということは今時点では考えておりませんけれども、ステッカーなども効果があるというふうに見ておりますし、また、先ほど来、委員からの御提案もあったように、ステッカーのデザインですとかそういったことの工夫の中で、さらなる連携を図っていくということも考えていきたいというふうに思っております。
高橋かずちか委員
健康福祉部の喫煙防止の会議には環境課が必ず出席する、あるいは環境課の会議に健康福祉部が出席する、そういう形で同時進行できちっと施策をやっていくという形についてはいかがですか。
石井環境部長
現時点でそういった会議が規定されているものはございませんけれども、今後打合せですとか、あるいは何らかの会議が持たれるようであれば、それぞれ参加をするということで考えてまいりたいと思います。
高橋かずちか委員
罰則化については、今後どういう考えを持っていらっしゃるんですか。23区で、喫煙なのか、あるいはポイ捨てなのか、それの罰則を設けている自治体というのは、どういうところがありますか。
伊東環境部環境課長
今、資料はございませんが、路上喫煙については千代田区であるというふうに認識してございます。あと、ポイ捨てについては、渋谷区が今年6月から区内全域で過料2,000円ということで始めたというところで聞いてございます。
高橋かずちか委員
それはニュースで僕も両方とも知っているんですけど、今、資料はないと言ったけども、資料は事務室に置いてあって、今ここにないからないということなんですか。それともそういう取りまとめた、調べた資料自体がないんですか。どっちですか。
伊東環境部環境課長
取りまとめた資料については環境課のほうでありますが、今、手元にはないというところでございます。
高橋かずちか委員
今、審議をしようとしている委員会の席に何でそういう資料を持ってきていないんですか。
伊東環境部環境課長
先ほど言いましたように、現在、千代田区ですとか渋谷区、あと目黒区でも路上喫煙禁止地区についての過料があるということでございまして、ポイ捨てについては渋谷区、あと千代田区が一部モデル地区内でのポイ捨てについて規定しているというところでございまして、ポイ捨てについての過料は渋谷区と千代田区というふうに認識してございます。
高橋かずちか委員
前も太陽光の報告のときに、私の質疑に対して全然答えがなくて、ほかの委員のところでちゃんと答えたという事例があって、それは僕、一生忘れないんですけども、今、資料はないと言いましたよね。あるじゃないですか。どういうことなんですか。
伊東環境部環境課長
全ての23区についての資料は手元にございませんで、今回ポイ捨てについて調べた中で、渋谷区、千代田区というような資料が手元にありますので、お答えしたというところでございます。
高橋かずちか委員
よく分からないんですが、資料があるのかと言ったら、資料がないと言って、喫煙とポイ捨てで23区の事例はどうかと聞いたときに、ないとおっしゃったんですよ。今、ポイ捨ての分はあるんですか。それはポイ捨てに関して23区に全部聞いて、それをまとめた表があるんですか。それとも、今たまたま手元にある幾つかの事例をお披露目しただけの話なんですか。どっちなんですか。
伊東環境部環境課長
今、手元にあるのは、担当のほうで調べて、主にポイ捨てについての過料の調査ということで聞き取りをしてもらって、その資料が今手元にあるというものでございます。
高橋かずちか委員
ポイ捨てについての過料に関して、23区全部をヒアリングした結果の資料としてあるんですか。だったら、最初の資料がないという話はうそじゃないですか。虚偽答弁ですか。
甲田ゆり子委員長
委員会を休憩します。
(午後2時30分)
甲田ゆり子委員長
委員会再開します。
(午後2時32分)
高橋かずちか委員
私が非常に気にしているのは、健康福祉部と環境部とできちっと連携を取るという話と同時に、会議体についてもきちっと出席しながら、常に情報共有しながら、施策展開にも両チームの知見を生かしてほしいと。結果的に喫煙の防止であったり、ポイ捨ての防止につながるように。
さっきも言いましたけど、ポイ捨てする人は悪意ですから、道路の一番真ん中に取りやすいように置くわけじゃないですから、道路の隅に捨てる、排水口に捨てる。これはゲリラ豪雨のときの排水口の詰まりにもつながりますから、敷地にあったら、目立たないように敷地の駐車場の奥に投げ捨てるんですよ。あるいは捨てる人は駐車場の分からない隅の奥のほうで吸うわけですよ。そこでポイ捨てをするということは、そういうところでの火事につながる場合もあるわけで、非常に危険なので、ぜひきちっとやって取り組んでいただきたい。私は罰則化も絶対今後必要だと思っているので、今いろいろ聞いてはっきりしませんけれども、23区の事例もきちっと調べていただいて、その辺、質問には答えられるようにしていただきたいと強く要望しておきます。
武田やよい委員
2点伺いたいんですけれども、1点は、先ほどむとう委員の質問のときに、指導することがないというような趣旨のことをおっしゃられたと思うんです。ただ、現行の条例も、それから改正案のほうも、改正案のほうでいうと、第8条に指導という項目があって、区長は第3条の規定に違反した者に対し必要な指導をすることができるというふうにあるんです。条例でできる規定だからやらないということではないかと思うんですけれども、条例で指導という項目を定めている以上、これに見合った施策というのをきちんと展開しないといけないと思うんですけど、その点はいかがなんでしょうか。
伊東環境部環境課長
委員御指摘のとおり、指導を行うことができるという規定がございますが、先ほど言いましたように、指導を行うための現在体制を整備してございませんので、巡回ですとか常時監視、そういった体制がございませんので、区としましては、キャンペーンの実施ですとかポスターの掲出、あと地域団体と連携してポイ捨て防止のキャンペーンを行うなど、そういったことを中心に啓発活動を行ってございますので、現在はそういった体制がございませんので、指導まで十分に行われていないというような内容でございます。
武田やよい委員
受動喫煙のほうと条例を分けるときから、この項目は残るということであるとか、一定何をやっていかなければいけないかということは当然できていたと思うんですね。今、その体制がないからできませんということではなくて、これをどうやってやっていこうとしているんですかというところと、条例で御自分たちで指導をすることができるというふうにしているわけですから、それに見合った指導方法をきちんと考えていく。巡回していくであるとか、受動喫煙のほうで巡回をするのであれば、例えばきちんと環境課のほうでも予算を取って、ポイ捨てのことも指導してくださいねということで執行委任をして、同じ方に回っていただくということだって十分できると思うんですね。その辺り、全く今までお考えにならなかったんでしょうか。
石井環境部長
事例でお話しいたしますと、店舗の前でたばこを吸っている方が多くいるところでポイ捨ても多く発生していたという状態がございます。実際、先ほど来、担当から申し上げているとおり、なかなかポイ捨ての現場を押さえるということは難しいのですが、ポイ捨てをしているところの発生源が店舗を利用している方ということであるとすると、その店舗に対しての指導ということはできるということで、実際に店舗への指導を行ったという事例もございます。
ですから、ポイ捨てをする本人だけではなくて、その関係者なども含めて指導をするというような体制も取っていきたいというふうに思っておりますし、それは実際今も行っておりますので、そういったところを特定して指導していくということについては、さらに強化していきたいなというふうに思っております。
武田やよい委員
実際に店舗の前だけとは限らないと思いますので、せっかく受動喫煙防止のほうで巡回の指導をされているのであれば、そこと一緒に見てもらうということとかも、予算措置も含めて考えていただきたいというふうに思います。
それと、もう一点が、啓発の仕方であるとか、どうやって全庁的に取り組むかというところなんですね。一つは、先ほどからボランティアの方とかに協力していただいてというようなことを環境課長が御答弁されているんですけれども、例えばボランティアの方たちに対して、公益活動助成とかということではなくて、まちの美化というものに対して、活動する方たちに対して、環境課として何かサポートをするというようなことは今現在あるんでしょうか。
伊東環境部環境課長
ごみを拾う際の道具について、貸出しの要請があった場合については貸出しをしておりますが、今後はさらに地域団体、ボランティアの方等を支援するための方策、例えば支給をしたりとか、費用的な面でそういったことも強化の方策として現在考えているというところでございます。
武田やよい委員
支援はきちんとしていただきたいなと。ボランティアの方にやってくださいというところだけでは、区としては、自分たちは何もしないで、ボランティアの人の善意に頼るということになってしまうと思うので、まちをきれいにしていこうということをきちんと環境課として出していくということであれば、そのことに対して協力をしてくださる方たちに対して、きちんとサポートをするということは必ずやっていただきたいなというふうに思います。
先ほどからポイ捨ての話、特にたばこの吸い殻のお話が出ているかと思うんですけれども、喫煙というのぼりが立っていますけど、公園で喫煙している方は本当に多いんですね。ベンチの周りに吸い殻が捨ててあるということがとても多くて、園庭のない保育園の園児さんたちであるとか学童クラブのお子さんたちというのは、公園でよく遊んでいるんです。そうすると、小さなお子さんたちが手に取ってしまう、触れてしまう可能性というのもすごくあると思うんですね。受動喫煙防止で健康福祉部、それから環境課というところだけではなくて、公園課ですとか、あとは、路上に捨てられるので道路の所管というところとも連携して、例えば一斉にごみ拾いをするキャンペーンをするとか、それをイベント的な形でいろんなところの人たちに関わってもらうというような取組であるとか、少なくとも区内でポイ捨てがよく行われている、特に公園、道路辺りの所管とも連携が必要なんじゃないかと思うんですけど、その辺はいかがでしょう。
伊東環境部環境課長
今、委員御指摘のあった、区内でたばこが吸われる、ポイ捨てが多いというところがございますので、どういったことができるかについては、関係所管としっかり連携しながら、対策を講じていきたいというふうに考えてございます。
武田やよい委員
具体的に見える形で、例えばポイ捨てに関して、それがたばこであるから、そこをどういうふうにしていこうかというところを、関係するところできちんと会議体をつくるというようなことぐらいはされたほうがいいんじゃないかと思うんですね。その辺で公園の所管がどう思っているのか、道路の所管がどう思っているのかというところも含めて、そうすると、ごみ箱というものに対しても、今後どうしていこうかというのも、今までの考え方とは変わってくるんじゃないかというふうに思っていますので、その話合いというのはぜひ早急にやっていただきたいと思います。要望にします。
甲田ゆり子委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
それでは、質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時41分)
甲田ゆり子委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時42分)
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、質疑を終結いたします。
次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、意見の開陳を終結いたします。
次に、討論を行います。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、討論を終結いたします。
これより第54号議案について採決を行います。
お諮りします。第54号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
御異議ありませんので、そのように決します。
以上で第54号議案の審査を終了いたします。
次に、所管事項の報告を受けます。
初めに、1番フロアマネージャー配置見直しに係る検討結果についての報告を求めます。
白井区民部窓口サービス担当課長
それでは、フロアマネージャー配置見直しに係る検討結果について御報告いたします。(資料6)
新庁舎移転後の運用実態を踏まえ、各フロアの利用者特性に応じたより効果的かつ効率的な配置について検討を行いましたので、その結果を御報告いたします。
初めに、これまでの検討経過についてでございます。
発券機データの分析や窓口運営の実態確認、事業者へのヒアリング等を実施しまして、各フロアの利用者特性や繁忙状況を踏まえながら、フロアマネージャーの最適な配置について検討を行いました。
検討に当たりましては、来庁者の用件が多岐にわたる1階の総合案内、各種手続や相談窓口を主に担う2階から4階の低層階、事業者や関係機関の来庁が多い7階から9階の高層階に分類をしまして、それぞれの特性に応じた配置の在り方について検証を行いました。その結果を踏まえまして、2、各フロアの特性に応じた検討結果及びフロアマネージャー配置の考え方について御説明をいたします。
まず、1階についてです。総合案内カウンターにつきましては、カウンターの構造、来庁者動線やバリアフリー動線の確保を踏まえまして、現行配置を維持することといたしました。また、来庁者の利便性向上のため、ナカノバ等の受付場所を総合案内窓口へ集約いたします。
次に、低層階についてでございます。火曜延長窓口及び休日窓口における2階フルセルフレジについては、利用件数が全体の約1.1%でとどまっていることから、同時間帯の稼働及びフロアマネージャーの配置は行わないことといたします。
なお、収納については、コンビニエンスストア等での対応が可能であり、必要に応じて所管職員が案内を行います。
また、資料2ページ目のイの上段の部分でございますが、高齢者総合窓口と障害福祉窓口の発券機については利用実態や配置状況を踏まえ、二つの発券機を集約し、案内を一体的に行います。
次に、高層階についてです。フロアマネージャーを介さない受付方法について試行運用を行った結果、多くの来庁者は発券機や内線電話により円滑に受付ができた一方で、高齢の方や外国の方など一部の来庁者では適切な対応につながらない事例が確認されました。このため、7階、8階については、兼務のフロアマネージャーを配置し、来庁者の利便性を確保してまいります。
続いて、9階セルフサービスコーナーについては、常時操作補助を行うフロアマネージャーは配置せず、所管職員による対応へ移行いたします。利用実態調査の結果、利用者の9割以上が事業者であり、操作補助の需要が限定的であったことによるものです。
なお、初回利用者や高齢者の一部には支援需要があることも確認しており、必要な対応は職員にて行います。
また、9階については、フロア内業務とセミセルフレジ関連業務が重複する場面が限定的であることから、一部業務を兼務する体制とし、来庁状況に応じた効率的な配置に見直します。
これらの検討結果を踏まえた配置数の見直し結果が3、現行のフロアマネージャー配置数と見直し後の配置数となります。
現行20ポストの配置を11ポストへ見直し、各フロアの標準的な来庁者数を前提としまして、9ポストを削減いたします。
なお、各窓口の繁忙期には、来庁者数の増加に応じまして、適切に増員配置を行ってまいります。
各フロアの配置数等の詳細は、資料を御覧いただければと思います。
最後、3ページ目の4、更なるサービス向上のための検討中の取組みとしましては、案内表示の整備、多言語対応の充実、各フロアの特性に応じた受付方法の導入について、引き続き検討を進めてまいります。
最後に、今後のスケジュールです。本年10月から事業者公募を開始し、必要な準備を進めた上で、令和9年7月から見直し後の体制による業務委託を開始する予定です。
今後も、来庁者の利便性や窓口サービスの質を確保しながら、各フロアの利用実態に応じた効率的な運営とサービス向上に取り組んでまいります。
御報告は以上です。
甲田ゆり子委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
いのつめ正太委員
御報告ありがとうございます。会派といたしましても、こちらのフロアマネージャーのしっかりと検証した上で、見直しについては長らく求めてきた部分でもありますので、まずは高く評価をさせていただきたいと思います。
その上で、ちょっと細かいところから最初に伺っていくんですけれども、現行のフロアマネージャーと見直し後の配置数が2ページの下部のところで表になって書いてあります。
参考として、受付件数という形で書いてありますよね。2階のところが当然といえば当然なんですけども、突出してあるというところで、フロア案内のところで見ると、火曜延長と休日のところは2からゼロに減らしているんですけど、フロア案内のところも4から2で半減にしているんですよね。低層階の配置の考え方というところを見てみると、火曜延長と休日窓口においてはセルフレジの利用件数というのは少ないので、置きませんよというところが書いてあると思うんですけど、結構な受付件数があるけれども、2階のフロア案内のところを半減させるというところについては、ごめんなさい、該当のがあるのかもしれないんですけれども、僕のほうではちょっと分からなかったので、その点についてまず詳しく教えていただけますか。
白井区民部窓口サービス担当課長
こちらの4から2の配置についてですけれども、こちらにつきましては、契約を現状のフロアマネージャーの委託と戸籍住民課窓口の委託を今回改めて分けるという判断をいたしてございます。現行の区民の方がいらっしゃった際の動線でいきますと、2階に上がってきた際にフロアマネージャーで記載指導に入ります。その記載指導を受けた後、発券ということで、またフロアマネージャーに帰ってくるといった形の動線になってございまして、そちらのほうが契約を分けるに当たって効率化が必要であろうということで、戸籍住民課のほうの記載指導の中に含んでいくという形での整理を行ってございます。業務自体は委託の中に残っていくことから、特に記載はしてございませんが、フロアマネージャーとしては効率的な配置を行ったというところでございます。
いのつめ正太委員
分かりました。これは多分次の報告のところで上がってくる休日窓口の運用変更とかも関わってくると思うので、要は業務自体は変わらないけれども、フロアマネージャーの人数だけで見たときに半減しているという、それだけのことということですよね。確認で。
白井区民部窓口サービス担当課長
委員御指摘のとおりでございますが、その中で仕様上の一体的な案内ということで効率化も図ってございますので、人員はそのまま残るというものではなく、記載指導の中で発券も兼ねてやっていくという形で、戸籍住民課と検討を重ねているところでございます。
いのつめ正太委員
分かりました。ありがとうございます。
あとは、9階のところで見直し後の配置数がそれぞれフロア案内とセミセルフレジの関連業務のところで1.5というふうになっているんですけど、要は0.5というのは、兼務というのをこの数字で表現しているという認識で合っていますか。
白井区民部窓口サービス担当課長
委員御指摘のとおり、現状、ポスト上、フロア案内する方はお一人で固定、セミセルフレジをやる方はお二人で固定という形の仕様でやってございますが、片側が混んで片側がすくといった状況がこれまでの中で散見されてございますので、機動的にそれぞれに混み合った際には柔軟に対応できるということで兼務の配置とするというふうに判断をしたものでございます。
いのつめ正太委員
分かりました。検証のところでこういった配置がよろしかろうということで、こういう考え方になったんだと思います。理解しました。
あとは、全体感の話でいうと、現行の配置数が20で、見直し後の配置数が11ということで、9人削減数があるということで、結構な削減度合いだなというふうに思っています。この後のスケジュールのところでお書きになっていたとおり、公募もまだ開始していないですし、契約も結んでいないので、もし見込みであればでいいんですけれども、今回この削減を予定どおり行った場合の財政効果について、現状の見込みがあれば教えてください。
白井区民部窓口サービス担当課長
今、委員からも御指摘いただきましたとおり、予算編成並びに事業者選定というところがこれからでございますので、財政当局等ともこれからの調整でやっていくところでございますが、私どもの概算での見込みでございますが、おおむね3,000万円から5,000万円程度の削減が見込めるのではないかと検討してございます。
いのつめ正太委員
分かりました。ありがとうございます。財政効果的なところは今後も確定してくることかと思います。
最後なんですけども、3ページの4番のところで、さらなるサービス向上のための検討中の取組というところで先ほども御報告で触れられたと思うんですけれども、その中の1が動線のところ、2が多言語対応というところなんですけど、3番のところの各フロアの窓口形態や来庁者特性に応じた受付方法の導入というところをもう少し詳しく教えていただけますか。
白井区民部窓口サービス担当課長
こちらの4の(3)窓口形態や来庁者特性に応じた受付方法の導入についてでございますが、こちらは特に高層階において検討の余地があるのではないかというところで現在検討しているところでございますが、高層階の特徴としまして、資料にも記載しましたとおり、事業者や関係団体の方が多い状況にございます。そういった中で、職員の働き方としましても、低層階と異なりまして、主に手元の作業をしていたり、打合せ等に出ている場合が多いです。現状、発券機の仕組みですと、1人は自席に残っている必要があると。たまに来る来庁者に備えて1人は自席に残っている必要があるといった状況もございますので、これの解消ができないかということで、例えばでございますが、庁内情報端末1人1台現状配備されてございますので、来庁があった場合に庁内情報端末に通知が受けられるとか、そういったところができないかという検討を現在行っているものでございます。
日野たかし委員
ちょうど今のところなんですが、フロアマネージャーの配置の見直し案として今出ています。今おっしゃられた庁内端末を使った呼出しというか、そういうのを検討して、これから検討で、運用もまだこれからなんでしょうけど、それがうまくいけば、そもそも高層階のフロアマネージャーもほぼほぼ要らなくなるとか、そういうことになってくると、またさらにここから見直しということも考えられるんでしょうか。
白井区民部窓口サービス担当課長
今回、高層階の検討に当たりまして、発券機を来庁者の方が御自身で操作できるかといったところの実証実験をおよそ1か月にわたって8階フロアで行ってございます。その際に、委員御指摘のとおり、事業者であったり団体の方は役所の窓口にも慣れているということで、比較的御自身での操作が可能でございました。一方で、外国の方であったり高齢の方になりますと、8階の来庁の方でおおむね2割から3割程度がそういった方だったんですけれど、御自身で何をしていいか分からないということで、その場で待ちぼうけになってしまったりと、そういった状況もございましたので、現状はまだ7階、8階にフロアマネージャーは一定必要であるという区としての判断でございます。
一方で、この後、いわゆるデジタルネイティブといいますか、そういった方たちがだんだん年を重ねていくといった中では、ゆくゆくはそういった可能性も検討に入れていくのかなというふうに考えてございます。
日野たかし委員
現状は全く外すというのはできないと。ただ、今、7階と8階で1名となっていますよね。実際にはどちらかにメインでついていて、呼出しがあったらどっちかに行くというようなことになるんですかね。そうすると、基本は8階にいるとか、そういうことになるんですかね。
白井区民部窓口サービス担当課長
今、委員御指摘のとおり、基本的には来庁者数であったり、そういったところから鑑みまして、主に8階に配置をするというところで考えてございます。
7階のほうにはインターフォン等を設置しまして、操作が分からない場合等については、8階ないし9階の職員がそちらのほうに駆けつけて対応していくと。また、インターフォンですので、その場での音声での御案内も可能ですので、そういった形での対応をしてまいりたいと考えております。
日野たかし委員
今後のスケジュールで10月に公募を開始するということになっています。これまでは、契約上、フロアマネージャーの見直しというのは、今の契約の中ではなかなか難しいという状況だったと思うんですが、今後、これから公募して契約していくに当たって、フロアマネージャーの契約数、もし今後契約期間の中で見直しがまたさらに必要となった場合に、その辺の契約というのは変えられるようなものになるのか、公募の中身になってしまうのかもしれないですけど、その辺はどうなんでしょうか。
白井区民部窓口サービス担当課長
プロポーザルによって選定した場合においては、継続していくに当たっては仕様書の変更は認められていないというところでございますので、今後何かしらの変化が起こりまして、抜本的な仕様の見直しが必要であるといったようなケースが起きた場合には、再度プロポーザルによる選定が必要であるという認識でございます。
日野たかし委員
そうなんですね。なので、もう期間もあまり公募までにはないんですけども、今、見直していただいた案をさらにしっかりと、運用について穴がないかというところをしっかり確認していただいて、よりよい体制にしていただきたいなと思います。要望にしておきます。
甲田ゆり子委員長
3時になりましたので、委員会を休憩をします。
(午後2時59分)
甲田ゆり子委員長
委員会を再開いたします。
(午後3時20分)
休憩前に引き続き質疑を行います。質疑はありませんか。
武田やよい委員
2点伺います。一つ目が1ページのフロアの特性に応じた配置の考え方で、総合案内のところです。この総合案内は、動線の悪さも含めて、繰り返しお話をしてきたところなんですけれども、今回、工事をすると多分すごく大がかりになるということもあってだと思うんですけれども、正面玄関の入り口にフロアマネージャーさんにいてもらうというようなことが出てきたというのは、すごくいいことだなと思っています。実際、これで行うと何交代になったりするのかというのもあるかと思うんですけれども、この辺でどのぐらいカバーできるといいますか、どの時間からどの時間まで立っていてというようなことは、今、どんなお考えなんでしょうか。
白井区民部窓口サービス担当課長
1階の総合案内周りの流動的な配置でございますが、現在、2ページの表にもございますとおり、2ポストというところに変更は考えてございません。基本的な配置としましては、正面玄関付近を中心としたところに1ポスト、総合案内窓口の中に1ポストというところが通常の状態と考えてございます。
一方で、来庁者の方によっては、長時間の御案内が必要であったり、車椅子による誘導等が必要になるケースもございます。そういった場合には、正面玄関付近を中心としたフロアマネージャーが総合案内のほうに支援に戻ってという形で考えてございますので、そういった臨機応変な形で対応を行っていくというところを基本に考えてございます。
武田やよい委員
今までが、杖のついた方とかがものすごくゆっくり歩いているのに、受付のカウンターから出ないで来るまで待っていて、結局エスカレーターとかエレベーターまで戻っていくというのをお見かけしていたので、ここはぜひ早く改善をしていただきたいなと。
それと、今、庁舎の1階を貸し出すために座っていらっしゃる方も場所をちゃんと移すということで、ここの方が本当によく質問されているんですよ。動線に合わせたエスカレーターとかエレベーターとか、上層階に行く方たちがどこで聞きやすいのかということをちゃんと考えた形で対応していただきたいなというふうに思います。
あと、最後の3ページの4番で、一つは、まず来庁者の方が迷わず目的の窓口に到達できるようにするための案内表示というのがあります。これも本当に分かりづらい、今までは。デザイン重視で数も少ないし、分かりづらいというところがありました。課の名前で書いてあるんですよね、エレベーターの中とかというのが。課の名前で、しかも、窓口部門、前線部門と後方処理という形で二つの課が違うフロアに出てくるということもありますし、大体、課の名前を目当てに尋ねてくる方というのは、そうそう業者さんとか特定の方たちじゃなければ、手続の中身でどこに行けばいいのかなというふうに見ると思うんですね。今からエレベーターとかにいろいろ貼ってあるものを全部やり替えてくださいということではないんですけれども、手続でよく行く窓口については、何の手続ができるところがどこにあるのかというような表示というのは、ぜひとも検討し直していただきたいと思いますけど、いかがでしょう。
白井区民部窓口サービス担当課長
フロア案内の案内表示についてでございますが、こちらは議会でもいろいろ御指摘をいただいていますように、現在でもまだ改善すべき余地があるというところで認識してございます。この間におきましても、庁舎管理担当であったり、フロアマネージャーを受託している事業者、また、実際の利用者の方にも御意見を伺いまして、改善すべき箇所というところを検討してございます。
現在、今年度につきましては、そういった予算措置もございませんので、来年度以降、フロアマネージャー委託の切替えと合わせまして、そこら辺の強化を図ってまいりたいと、現在検討中でございます。
武田やよい委員
ふだん案内されている方たちの意見なんかも本当に聞いて、分かりやすい案内をつくっていただきたいなと思います。
最後に、(3)で各フロアの窓口形態や受付方法のところで、フロアマネージャーの配置だけということではなくて、私、根本的に上の階というのは発券機が要らないんじゃないかと思っています。もともと業者さんとか特定の方とお約束をしていらっしゃる方が多いだろうというところがありますし、窓口に行ったときに誰かが出てくるというような形が整えられれば、わざわざ発券機でボタンを押してということをしなくてもいいんじゃないかなと。
最近、8階とか行くんですけれども、見れば分かるように、そこでわざわざ押して発券してもらっても、1人か2人ぐらいしかいないわけですよ、待っている方というのは。そうすると、本当に2階とか3階のように、ものすごくたくさん待っていらして、発券機で自分の番号でということをする必要があるのかということは、5年間のリースの期間というのもあるとは思うので、それが切れた後以降どうするのかというところは、発券機をなくすということも含めてちょっと考えていただきたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。
白井区民部窓口サービス担当課長
先ほどの日野委員の御質問の際にも類似したことをお答えしてございますが、今、武田委員からも御指摘ありましたとおり、7階から9階の来庁者というところは、この2年間分析してきた中でも、かなり来庁される方が限られているというところは、数字上の傾向として見てとれています。
そういうところで発券機をどうしていくかというところでございますが、現行の発券機の契約が令和11年2月まで引き続いている状況でございます。そうしますと、現在からあと2年間、時間があるといった状況もございますので、そういった中でこちらの資料にお示ししていますとおり、窓口形態、来庁者特性に応じた受付方法といったところは、その時間も活用して検討してまいりたいと考えております。
甲田ゆり子委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、2番、戸籍住民課における休日窓口の運用変更についての報告を求めます。
瀬谷区民部戸籍住民課長
それでは、戸籍住民課における休日窓口の運用変更について御報告いたします。(資料7)
本件は、3月に検討状況を御報告したものになります。区民ニーズの変化に対応するとともに、業務の効率化を図るため、令和9年7月から戸籍住民課の休日窓口運用を変更することといたしました。
1番を御覧ください。休日窓口等の状況について御説明いたします。
住民記録事務では、休日窓口1日当たりの平均来庁者数は、平成30年度と令和7年度を比較して、半減してきております。令和7年度では、転出届全体の32.9%がオンライン手続を利用しておりまして、マイナンバーカード保有者の転出届の43.8%がオンラインで行われております。
次に、証明事務につきましては、休日窓口1日当たりの平均来庁者数が7割程度減少しています。令和7年度のコンビニ交付数は42.2%、ちなみに令和8年3月・4月の繁忙期に実施したコンビニ交付手数料10円のときには54.5%となっていました。
続いて、マイナンバー事務につきましては、マイナンバーカード交付件数が1万3,000件から令和7年度約6万3,000件と大幅に増加しております。休日窓口の需要が高まっていることから、令和7年8月より予約枠を1日130枠から330枠に増枠しております。交付数の増加に伴いまして、電子証明書の発行件数も増えているところです。
2番を御覧ください。休日窓口運用変更の内容についてになります。
マイナンバー事務につきましては、休日窓口の需要が高いため、国のシステム保守のため、第3土曜日の翌日の日曜日、こちらにつきましては取扱いができないことから、同日を閉庁といたしまして、第3土曜日を開庁することで、毎週サービスを提供してまいります。
住民記録事務及び証明事務につきましては、休日窓口の利用実績を踏まえ、毎月第1日曜日と第3土曜日の開庁に変更いたします。ただし、3月下旬から4月上旬の繁忙期につきましては、休日窓口の需要が高いため、毎週開庁を考えております。
3番、広報についてです。裏面にお移りください。令和9年7月からの変更について、来庁者が混乱しないよう、令和9年4月以降、区報、ホームページ、公式SNS、ポスター掲示などで周知広報を行ってまいります。
最後に、今後の予定となります。令和8年10月から令和9年7月以降の窓口業務委託に向けた企画提案の公募を開始いたします。令和9年4月から周知広報を開始いたしまして、7月より変更後の運用を開始します。
御報告は以上です。
甲田ゆり子委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いのつめ正太委員
報告ありがとうございます。住民記録事務のところでオンライン手続について記載がございます。状況の説明というところで書いてあるだけだと思うんですけど、休日窓口という観点で見ると、オンライン手続をどれだけ伸ばせるかで、休日窓口をどうしていくのかというのがすごい関わってくる部分だと思います。これは令和7年度の数字で出ていて、だんだん伸びているということだと思うんですけど、今後については、オンライン手続をさらに利用してもらうために何か方策があるのか、そもそもオンライン手続をもっと利用してもらいたいのか、方針を含めて、現状のお考えをお伺いしてよろしいですか。
瀬谷区民部戸籍住民課長
いのつめ委員の仰るとおり、オンライン手続のほうが増えてくれば、窓口に来場される方が減るということで、お待たせする時間も少なくなるというふうに考えております。
今現在もホームページ等で御案内する順番とかを窓口のほうから、持ち物とか書いてあるところからオンライン手続を最初のほうに持ってくるとかという工夫を順次行っておりまして、オンライン手続をどんどん利用していただきたいというふうに考えているところです。
いのつめ正太委員
分かりました。オンライン手続を使ってほしいというのは方針としてある。ただ、一方で、これは以前、僕も令和7年決算特別委員会総括質疑でお尋ねをしたところなんですけれども、広報的なところで、例えば最初の画面に出てくるとかだけだと、多分伸びしろというのは、ここからはそんなにないと思っていて、僕も具体的な提案というか、方策があるわけじゃないので、何とも言えないんですけど、もし仮にオンライン手続をさらに伸ばしていかれたいという方針で引き続きいくのであれば、広報の工夫以外のところで方策というのも検討いただければなというふうに思うんですが、その点、いかがですか。
瀬谷区民部戸籍住民課長
申し添え忘れたところがありますが、オンライン手続の中にはコンビニ交付というのも利便性が高いサービスとして、窓口に来庁しなくても受け付けられるというか、証明書等がお預かりできるサービスかなと思っておりまして、そちらのサービスの利用につきましても、マイナンバーカードを持っている前提ですけれども、コンビニのほうに行っていただければというところで、なかなかやり方とかも分かりにくいというところで、区の2階の窓口のところにもらくらくサービスというキオスク端末で同じような手続をやっていただけるようなものがありますので、そちらで御利用していただきながら、やり方を覚えていただいて、次からはコンビニ交付を御利用いただくとか、また、委員御指摘のとおり、今後の広報等につきましても、あらゆる手段を何かしら考えながら強化してまいりたいというふうに考えてございます。
甲田ゆり子委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、3番、令和7年度までの区債権の状況と令和8年度における収入率向上に向けた取組についての報告を求めます。
栗栖区民部税務課長
令和7年度までの区債権の状況と令和8年度における収入率の向上に向けた取組について御報告いたします。(資料8)
本報告は、当委員会のほか、総務委員会及び厚生委員会におきましても、共通の資料により御報告するものです。
区では、「中野区の債権の管理に関する条例」の規定に基づき、債権の適正な管理に努め、収入率向上に向けた取組を進めてきたところです。このたび、区債権のこれまでの状況と令和8年度における収入率向上に向けた取組を取りまとめましたので、御報告いたします。
まず1、令和7年度までの区全体の未収金についてでございます。区全体の収入未済額は令和7年度で約46億円となり、令和6年度と比較して約1億5,900万円増加いたしました。一方、不納欠損額は令和6年度と比較して約1億5,500万円減少いたしました。
続いて、2、各債権の状況についてでございます。
まず、(1)主要3債権、特別区民税、国民健康保険料及び介護保険料についてでございます。主要3債権の令和7年度の収入未済額は約31億5,000万円で、令和6年度と比較すると約6,700万円増加いたしました。一方、不納欠損額は約1億3,800万円減少いたしました。
2ページからは各債権の状況でございます。当委員会所管事項に関する債権について御説明いたします。
ア、特別区民税についてです。収入未済額は約8億4,000万円、令和6年度から約9,200万円増加いたしました。収入率は97.8%で現状維持、不納欠損額は約8,200万円で、100万円ほど減少となっております。
現状についてでございます。収入率は前年度と同程度で維持できましたが、差押え件数を前年度より増加させたにもかかわらず、収入未済額が増加しております。その要因としては、現年度分の納税義務者数が約5,300人、調定額が約41億円それぞれ増加していることが挙げられます。
課題といたしましては、新型コロナウイルス感染症拡大前の令和2年度と比較しても、現年度分の納税義務者数、調定額共に大きく増加しております。今後も滞納者数、滞納額とも増加すると予測されるため、業務の効率化や体制強化の検討が必要と考えております。これまでの主な取組は、滞納整理専門員を活用した専門的な滞納整理など記載のとおりでございます。
令和8年度の主な取組といたしましては、目標収入率は0.1ポイント増の97.9%とし、新たに生命保険契約の電子照会サービスを開始するなど、財産調査を強化して滞納処分件数の増加を図ることや、令和7年度に取り組んで成果のあった区外滞納者に対する早期の課税状況照会を引き続き行ってまいります。
税務課所管の説明は以上でございます。
保積区民部保険医療課長
続きまして、イ、国民健康保険料の御説明をいたします。表4を御覧ください。
令和7年度の収入未済額は約21億4,000万円余で、令和6年度から約3,100万円余減少いたしました。収入率は77.7%で1.4%の上昇、不納欠損額は約6億5,200万円余で約1億4,000万円余の減となっております。
現状でございますが、現年度分の収入未済額の減少と新たな滞納繰越しの抑制をすることを目標に、現年度未納分への早期対応や口座振替納付の獲得推進などを実施いたしました。また、令和6年度より導入した納付相談員の活用により滞納処分が進むほか、適切な自主完納の推奨が功を奏し、現年、滞納繰越し共に前年度比増となりました。
課題といたしましては、さらなる滞納整理業務の効率化、外国人の方への収納対策などの取組を通じ、債権管理体制のさらなる強化を検討する必要があると考えております。
これまでの主な取組でございますが、催告センターの通年稼働による効率的な催告や財産調査の実施、滞納整理職員の体制の強化を図るなど、記載のとおりの取組を行ってまいりました。
令和8年度の主な取組といたしましては、目標収入率78.9%といたしまして、より効率的な催告、財産調査を実施するとともに、職員によるタイムリーな差押えの実施、納付相談員による納付相談や滞納者の履歴監視を行い、滞納処分の職員体制の強化、ネパール語、ベトナム語による納付相談及び外国人滞納者に向けた在留資格に係る注意喚起などに取り組んでいく考えでございます。
次に、5ページ、(2)その他の債権に移らせていただきます。
区債権には、主要3債権以外にも強制徴収できる公債権とできない公債権がございます。また、公債権以外にも各種福祉資金貸付金返還金などの私債権がございます。これらの主要3債権を除く公債権と私債権の令和7年度の収入未済額の合計は約15億円となっており、不納欠損額は約1億1,800万円でございました。
収入未済額及び不納欠損額が大きいもののうち、当委員会所管事項に関する後期高齢者医療保険料の詳細について御説明いたします。
それでは、ア、後期高齢者医療保険料の表7を御覧ください。令和7年度の収入未済額は約8,700万円余で、令和6年度から約800万円ほど増加しております。収入率は横ばいで98.2%、不納欠損額は約2,000万円程度で、昨年度とほぼ同額でございます。
現状でございますが、被保険者数の増加や一人当たりの保険料の上昇により調定額が増加しましたが、それ以上に様々な物価上昇の影響などにより、納付が厳しい被保険者が増加したことを背景に、収入率は横ばいとなりました。
課題といたしましては、物価高等による保険料の上昇と高齢世帯の資産不足が相まって、特別徴収の適用要件を外れ、普通徴収へ移行する被保険者や納付困難な方が増加しており、現年度分保険料の安定的な確保が課題となっております。
また、高額滞納者への差押えの強化や催告センターを通じた電話・文書・訪問催告の計画的な実施による滞納整理業務のさらなる効率化の検討が必要であると考えております。
これまでの主な取組は、75歳到達による新規加入者や特別徴収から普通徴収の切替え対象者への口座振替の加入などの促進を図るなどの実際の取組を行ってまいりました。
令和8年度の主な取組といたしましては、目標収入率を98.5%とし、口座振替への加入促進、定期的な督促状の送付による滞納者への納付勧奨、納付相談の実施、催告センターによる電話催告等の各催告、職員による高額滞納者への差押えを実施するなど、各種取組を行ってまいりたいと考えております。
御報告は以上となります。
甲田ゆり子委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いのつめ正太委員
御報告ありがとうございます。特別区民税のところでお伺いしたいのですけれども、今回、久方ぶりに収入未済額が増加されて、その原因分析として、納税者数と調定額の伸びに対して徴収体制が追いついていないというような分析をされていると思うんですけれども、以前、令和7年決算特別員会総括質疑で人口動態についてお尋ねした際に、関連して納税義務者数の推移と外国人の人口増についての関連についてお尋ねしたことがありまして、その際の答弁としては、そもそも納税義務者数に占める外国人の割合は区では把握していない、プラス、影響があったとしても軽微であるというような御答弁だったと思うんですけれども、今回、そもそも納税義務者数が伸びている、ただ、人口動態のところで見ると、日本人人口自体はそんなに増えていなくて、トレンドがこれまで令和6年度までと同じであれば、恐らく外国人の方が流入されて伸びてきている部分も多分にあるというふうに思います。というふうに見ると、納税義務者数が増えていて徴収体制が追いついていないというところの一因として、外国人の方に対する徴収体制というのが追いついていないというのも一つ原因として考えられるんじゃないのかなというふうに思うんですけども、その点、分析とかはされていますか。
栗栖区民部税務課長
税務課といたしましては、外国人か日本人かという区別はしていないところでございます。課税台帳上もそこの区別は特にできるようにはシステム上もなっていないというところです。ただ、委員おっしゃるように、人口に占める外国人の割合は増えていますので、少なからず納税義務者に占める外国人の割合も増えてきているのかなというふうには感じているところです。ただ、日本人だからこういう滞納整理、外国人だからこういう滞納整理というところは特にないというふうに我々のほうでは考えております。
同じように生活状況の調査や資産状況や債務状況、そういうところを聞き取りながら、どちらでも同様に対応していくべきだというふうに考えているところでございますので、現状では特にそこを区別してはいないところです。
いのつめ正太委員
分かりました。現状の受け止めについて、ありがとうございます。
あとは、それとまた関連の話になっちゃうんですけど、令和8年度の主な取組のところで区外滞納者について触れられている部分があります。ちょっと減少はしたけれども、滞納者の約4割を占めているというところで、住民税の納入をしない方のところで、他の自治体ですと、外国人の方で住民税を納入しないまま帰国してしまう、徴収が困難になるというのを結構課題として捉えられている自治体さんもありまして、まずちょっと確認なんですけど、ここでいうところの区外滞納者のところに今、私のほうで申し上げました、要は外国籍の方で納入しないまま帰国されてしまって納入が困難になってしまうという事例も、ここでいう区外滞納者のところに含まれているのか、まず確認です。
栗栖区民部税務課長
特に日本人、外国人と区別をせずに、住民登録上、中野区内にお住まいか、それとも中野区内から転出しているかというところで、我々のほうでは区内か区外かというふうに見ているところですので、そういったところでは、国外に転出した方も日本人、外国人を含め、同じようになっています。
いのつめ正太委員
分かりました。ここに含まれているということだと思います。
もちろん日本人の方と外国人の方で区別をして、特段の何か対応が必要だというふうに申し上げているわけではなくて、ただ、納税義務者数の中に何割占めているとかが分からなければ、多分現状の把握ができないのであれなんですけども、現状として、課題として捉えている他の自治体がある中で、中野区では現況を捉えられないので一切対応しないというのは、僕はそこに関してはどうなのかなという思いがありまして、例えばなんですけど、課題として捉えられている自治体ですと、例えば外国人の方を雇用している事業者向けに、区とか市のほうで広報をして、こういうような事例があって、そういう可能性がありますと、なので、例えば帰国をするときとか出国をするときにはこういうふうな対応をしてくださいねというのをこれはあくまで広報で、残念ながら効果があるかどうかは分からないですけども、できる方策としては、そんなにコストもかからずにできると思いますので、そういう部分のところ、要は絶対に原因がこうであるとか、その前にできることからやっていただくという、そういうような検討をしていただければなというふうに思うんですけども、その点はいかがですか。
栗栖区民部税務課長
中野区においても、委員おっしゃっていただいたような特別徴収義務者に対して、一括徴収についてのお願いは、特別徴収のしおりというものがございまして、しおりを通じて広報のほうでお願いはしているところではございます。ただ、それで足りるかと言われれば、足りない面もあるかと思いますので、今後ともそういった徴収、確実に外国人から徴収できるような仕組みというところは、納税管理人の設定等も含めて周知、広報などしていけたらと考えているところでございます。
日野たかし委員
令和8年度の主な取組のところで預貯金電子照会サービスと生命保険契約の電子照会サービスとあるんですけど、簡単にこれの概要を教えていただけますか。
栗栖区民部税務課長
預貯金電子照会サービスのほうでございますが、メインとなるのは銀行の預金調査ということになります。生命保険料調査も、単件調査であれば、一部の保険会社に限られるんですが、できるようにはなっております。
今回導入する生命保険契約の電子照会サービスにつきましては、オンラインで、特にインターネット系の生命保険会社を中心に調査できるようなものとなっているところでございます。
日野たかし委員
預貯金電子照会サービスは既に活用されていると。これの効果というのは、どのように見ていらっしゃいますか。
栗栖区民部税務課長
預貯金電子照会サービスの効果についてでございますけれども、こちら、導入する前というのは、オンラインで照会できませんでしたので、紙で照会したりとか、こちら側の事務の負担もありますし、郵送料の負担、あるいは直接出向くなど、いろんな負担がございました。また、受けるほうの金融機関のほうでも、当然、紙で来るものですので、負担が生じていた。それがオンライン化されますので、業務の効率化、郵送代の縮小、あとは照会件数の増加等に寄与しているかと考えているところでございます。
日野たかし委員
効率化できて、また、今年度に関しては、生命保険契約の電子照会サービスもできるので、より幅広く照会して追いかけるということが可能になってくるということですよね。
さらに課題として体制強化の検討が必要だというふうに書かれています。もちろんこういう電子照会サービスとか、体制を強化して徴収率を上げていくというのはすごく大事だとは思うんですが、それに係る費用が費用対効果としてどうなのかというところもしっかり見ていかなきゃいけないと思うんですが、その辺りというのは、現状、恐らく電子照会サービスなんかも利用料というか、かかってきますよね。その辺は現状はどうなんでしょうか。
栗栖区民部税務課長
まずは体制の強化というところで、人員の部分と、あとはシステム利用料など、両方についての御質問だというふうに思います。
まず、人員の部分についてでございますが、こちらについては、まず人を増やすという要求の前に、令和9年1月1日に標準準拠システムへの移行がございます。ですので、その先を見据えて業務フローを見直すことも当然必要になってくるかと思いますので、適材適所といいますか、人を注ぎ込むべきところに注ぎ込むとか、まずは課内での人員の体制の見直しが必要になってくるかと考えております。
それでもなおかつ人員が必要であれば、人員要求も課としてはやむを得ないものなのかなというふうに思っております。課としては人員要求いたしますが、その先、区政としてどこにお金をかけるかとか、そういう部分で人員要求に応えてくれるのか、はたまた違うところにお金を使うのかというところになるかと思いますので、そこの部分については、我々のほうでは関与するところではございませんので、まずは必要であれば要求していくという気持ちでいるところです。
もう一つ、システムの利用料など、そちらについてでございますけれども、こちらにつきましては、今回の利用料とかも幾らかという問題もあります。それが数十万円単位のものだとかそういうものであれば、簡単に回収できるようなものであれば、それはどんどん投入して業務効率化を図っていくべきだと考えております。ただ、なかなか回収できないような金額のものにつきましては、そこは十分に財政課などとの調整をして考えていかなくてはいけないものではないかというふうに考えているところでございます。
武田やよい委員
全体的なところの大きな金額というのは、企画部に伺うべきことなんでしょうけれども、トータルとして未済額が増えているんですよ。この辺りで特に、特別区民税が大きく収入未済を増やしていると。納税義務者が増えているとかということが書かれているんですけれども、結局未収金が増えた要因といいますか、どのくらいの収入層といいますか、税額の方たちの収入未済が増えているのかということとかは分析されていますか。
栗栖区民部税務課長
どういった税額、所得階層かについてのお答えということでよろしいでしょうか。その部分につきましては、正確には決算特別委員会の要求資料でお出ししているものがあるかと思いますので、正式にはそこでお出ししたいと思いますが、現段階では今後補正されるかもしれない速報値ということでお答えさせていただきたいと思います。
そこの部分でございますが、滞納額ではなく、課税額で分析していきますと、5万円以下だとか5万円超えで10万円以下の所得階層については、令和7年と比較して減少しているというようなところでございます。それ以上、10万円超えの所得層については、ほぼ全ての所得階層で増加しているというふうに現段階では速報値では分析しているところでございます。
武田やよい委員
10万円超えの所得層というのは、世帯の構成とかによっても収入額というのは違うんだと思うんですね。高所得の方でお支払いになっていないという方については、払える能力がある方については、基本的に差押えを含めてきちんと対応していただいて、収納率を上げるべきだと思うんですけれども、10万円以上と、10万円超えと言いながらも、所得の層としてはそれほど高くない方たちに対しては、昨今の物価高とかも含めると、生活自体も大変になってきているんじゃないかということも一定想像はできるんじゃないかと思うんですね。この辺りで、国民健康保険のほうでは、納付相談員の活用によって滞納処分が進んだというようなことが書かれているんですけれども、税のほうは納付相談というところを充実させていくというようなお考えというのはないんでしょうか。
栗栖区民部税務課長
税務課におきましても、催告センターを活用した催告というものは進めているところです。催告センターでは納税相談まではなかなか難しいところがございますので、納税相談が必要な人を職員につなぐという形で、接触を図ることが一番重要かと思いますので、そういったところから接触を図っていって、納税相談をしっかりやっていきたいというふうに考えているところが1点と、あとはLoGoフォームによる電子での納税相談なども取り入れているところでございます。
そういったところで、なかなか直接相談することは難しくとも、電子での相談ができるというようなところを、今後もいろいろやれることを増やしていくといいますか、納税者が区に対して接触を図りやすいような方策を何か考えていけるようにできたらいいのかなというふうに考えているところでございます。
武田やよい委員
納付相談なんですけれども、督促の数に対して、納付相談の件数というのは伸びていたりするんですか。令和6年度、令和7年度というふうに比べたときに、滞納額、未収額が増えているということは、支払えないという状況の方たちが増えているということなんだろうと。そうすると、納付相談の件数というのは、前年度に比べて多くなっているのかどうかというのは分かりますか。
栗栖区民部税務課長
督促状の件数も確かに伸びているところではございます。令和6年度から令和7年度のところで、それぞれの期ごとに800件から1,000件程度ですかね、ちょっと正確ではないかもしれませんけれども、増えているところではございます。
納付相談のほうなんですけれども、こちらにつきましては、これまで滞納者数がずっと減少してきていたので、減少傾向が続いていたところではございます。そういったところですが、こちらも予算特別委員会の要求資料で御提出したときには、1月31日現在の数字を御報告しているところなんですが、令和7年度の全体の数字といたしましては、件数が出ておりまして、令和6年度と比較して1,000件程度減っているところではございます。ただ、LoGoフォームの件数はここには含まれていない状況ではございますが、1,000件程度減少しているという状況ではございます。
武田やよい委員
そうすると、LoGoフォームは別として、納付相談なり何なりに結びつけようとしている方たちが減っているという状況なんじゃないかなと思うんですね。おととしの6月に債権管理体制の強化ということで、一元化はしないでやっていきますよということをおっしゃっていると。でも、実際にやろうとしている手段というのは、特別区民税であっても、国民健康保険料であっても、介護保険料もそうですけど、同じなわけですよね。納付相談も同じようにやるわけですよ。先ほど納税義務者の方たちの人数が増えていることに対して、体制が追いついていないと、人がいないということも含めて追いついていないということをおっしゃっているわけです。であれば、おととしはやらないとおっしゃいましたけれども、納付相談というのは、税だけ払ってくださいというお話をするわけではなくて、その方に対して、その方が何の滞納があるのか、どのぐらいの生活状況なのか、何だったら順番に払うことができるよねということを整理してあげると。税務課に相談に行こうというのではなくて、納付のことについてきちんと、特別区民税だろうが、国民健康保険料だろうが、介護保険料だろうが、後期高齢者医療保険料だろうが、含めて全部相談を受けますよというところをつくっていくということが相談に近づいてくるということの一つなんじゃないかと思うんですけれども、その辺りは部長はどうお考えでしょうか。
高橋区民部長
今、御指摘ございましたけれども、考え方としては、区としても、支払い困難な方に対して、生活支援なりにつなげていくということは大切な観点だと思っています。
一方で、区としての受け止め方ですけれども、区としては、各債権の担当所管のほうでお話をしまして、場合によっては連携しながら、そして基本の流れとしては、中野区にはくらしサポートというところがございますので、そちらで様々な、個々の債権以外の御事情もお伺いしながら対応していくと、そういうことで臨んでいきたいと考えてございます。
武田やよい委員
生活が困窮している方たちだけではないと思うんです、払えないという状況の方は。困窮の度合いも様々だと思うんですね。そのときに、お一人の方が1か所1か所、税務課に納付相談に行きます、保険医療課に納付相談に行きます、保育があったら保育園・幼稚園課に納付相談に行きますということではなくて、1か所でその方のことを全部受け止めて、お話を聞いて、その中で状況を整理していくということに結びつけていかないと、困った方はそのままアクセスしないまま終わってしまうんじゃないのかなと。収入未済額が増えているにもかかわらず、納付相談の件数としては減っているというところなんかも、どうしてなのかということは丁寧に考えていって、区として全体としても、収入未済額が増えているわけですよ。今までの徴収の方法では収入未済が増えるだけなんじゃないかということだって、十分考えなきゃいけないと思うんですね。であれば、まして対象者が増えている、人数が増えている、そこに対する徴収体制が追いつきませんというようなことを課題として挙げているわけですから、であれば、今の職員の人数でどうやって集約できる仕事を同じところで集めていってやっていくのかということを、おととしはやらないとおっしゃいましたけれども、区民委員会でも総務委員会でもかなり批判があったと思うんですね、委員のほうから。改めて考え直すべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。
高橋区民部長
現時点で今の進め方を見直す考えはございませんが、当然、生活困窮あるいはそこまで至っていない方に対しても、区としてしっかりと事情をお聞きして、しかるべき案内が必要であれば案内をするということはやっていきたいと考えてございます。
そういった方針については、年度ごとに債権管理方針ということで区で依命通達があって、職員のほうにも周知しているわけですけれども、そういうところでも意識付けをしっかりして、今考えている基本は、各所管部のほうでの対応、そして、複雑なケース等についてはくらしサポートという流れをうまく使いながら対応していく、そういうことで対応していけると考えてございます。
武田やよい委員
いけるとおっしゃっているんですけれども、区全体の収入未済額は増えているわけです。実際に特別区民税や国民健康保険料は確かに滞納対策の担当がいると思うんですけれども、ほかの債権で債権の担当を直接できる職員というのは、それだけをやっている職員というのはいないわけですよ。そうすると、当然差は出てくる。となると、区全体の債権の収入未済額というのが上がっていくことになっているというのがここ2年間の状況なんじゃないかと思うんですね。本当にこれでいいのかというのは改めて考え直すべきだと思うんです。
実際に特別区民税のほうも収入未済が上がっている、それから、後期高齢者医療保険料のほうも収入未済が増えていると。後期高齢者医療保険料の収入未済の中には、被保険者の増加もあるけど、保険料の上昇によってと、物価上昇の影響で納付が厳しい被保険者が増加したことを背景にしているということまで書かれているわけですね。であれば、それぞれの所管がまずやってという話ではなくて、しかも、限られた人数で対応していくという中で、債権を一元的に管理していくというのは、何も生活困窮の人たちの対応のためだけではなくて、業務の効率化でもあるわけだと思うんですよ。
債権の種類が違うとおっしゃっていますけれども、強制徴収公債権と非強制徴収公債権と私債権という大きな三つの分類に分かれて、そこの中の対応は基本的に同じはずなんです、時効が違うとかというのがあったとしても。であれば、そこの債権のことを、きちんと債権の法律についても把握している職員が一括でやっていくということのほうが効率がよくなるんじゃないかということも含めて言ってきたわけです、これまでも。そこを対象者も増えている、人手が足りていませんということが課題として出てきている以上は、やはり考え直すべきじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
高橋区民部長
委員のお考えのほうは今お聞きしましたし、これまでもやり取りの中でお伺いしているところです。そういったところも含めて検討してございます。そういう中で、現行の所管、債権管理を担当する課、もちろん債権といっても、扱い数が少ないような部署もございます。そういったところは区全体で企画部が音頭を取りながら研修などもやるというところで底上げをしつつ、基本の考え方としては、債権所管課が対応する。必要に応じてくらしサポートというところ、また、くらしサポートをきっかけに各債権所管が連携して対応すると、そんなことを組み合わせながら進めていくというところで、今の方針どおり対応していきたいと考えてございます。
武田やよい委員
最後にしますけれども、今までのやり方でどうしてこうなってきているのかというのは、冷静に分析していただきたいなというふうに思っています。特に現状と課題であるとか、これまでの取組とか、主な取組というのは、あまり大きく変わっていないんですよ。考え得る個々のことをやってきていて未済が増えているということはどういうことなのかというのは、やはり真剣に受け止めていただかないといけないと思いますし、特に収入がなくなってくる、少なくなってくるという世帯において、保険料が高くて払えないというような状況を所管が把握しているということであれば、そこの方たちをどういうふうに対応していって、生活が安定してできるようにするのかということを考えるのは区の責務だと思うんですね。区はただ取り立てればいいという話ではなくて、住民の健康とか命というのは守っていかなければいけないと。そうすると、行政の債権管理というのは、取ればいいだけの債権管理では駄目だと思っていますので、ここはこれからも言っていきたいと思うんですけれども、再度検討していただきたいと思います。要望にします。
甲田ゆり子委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
次に、5番、中野区デジタル地域通貨事業の実施状況等についての報告を求めます。
国分区民部産業振興課長
それでは、中野区デジタル地域通貨事業の実施状況等について御報告いたします。(資料9)
区は、「区内経済・産業の活性化」及び「区の政策・施策の側面的推進」を目的として、令和6年11月から「デジタル地域通貨事業」を開始し、後者においては「ナカペイ」と連動したコミュニティポイントの導入を進めてきました。このことについて、今後の取組について整理しましたので、御報告いたします。
1、事業の実施状況及び今後の取組でございます。
(1)令和7年度実施状況の総括でございます。詳細は別紙、令和7年度ナカペイの事業実績に記載してございますので、後ほどお目通しいただければと思いますが、主なポイントについて、本資料により御説明をいたします。
①実施状況(概要)でございます。プレミアム付ナカペイの販売、ダウンロードキャンペーンの実施等、記載の取組について実施いたしました。
②効果及び評価でございます。アプリ登録者数及び決済実績は増加し、区内で利用される決済手段として一定の拡大を図ることができたと考えております。詳細は表に記載のとおりでございます。
また、表の下でございますが、加盟店を対象としたアンケート調査では、「今後も加盟を継続したい」、「条件次第では継続したい」と回答した事業者が9割以上を占め、加盟継続意向の理由として、「決済手数料が無料であること」を挙げる事業者が最も多くございました。
売上への影響については、「やや売上が増加した」と回答した加盟店が約24%存在した一方で、「変わらない」、又は「どちらとも言えない」との回答が約7割を占めており、ナカペイ単体での売上向上効果には限定的な側面も見られたところです。
また、産学官連携事業による分析では、店舗あたりの利用額は、区内各地域で大きな偏りはなく、複数の店舗での利用者も多く、地域内での消費の広がりを確認できたところでございます。
2ページ目を御覧ください。
③課題でございますが、キャンペーンに依存しない利用拡大が必要であること、若年層及び在勤・在学者層の利用が相対的に少ないこと、クーポン機能等について認知や活用が十分でないことがございます。
(2)令和8年度の実施内容でございます。プレミアム付ナカペイの販売を行ったほか、マイナンバー認証の導入、通常チャージに係るポイント還元を実施するほか、記載の取組について順次実施していく予定でございます。
(3)令和9年度を見据えて検討すべき事項でございます。キャンペーンに依存しない形での利用拡大に向けた利用促進策、若年層・在学者層へのさらなるアプローチ、クーポン機能等の活用促進策について検討してまいります。
続いて、2、加盟店決済手数料の取扱いについてでございます。
(1)背景でございますが、ナカペイの加盟店決済手数料はこれまで一律無料としてきましたが、今後の取扱いについて基本的な考え方を整理する必要がございます。
(2)基本方針でございます。当面の間、少なくとも令和10年度まで事業の状況等を踏まえつつ、無料といたします。
(3)無料とする理由(基本的な考え方)でございます。
①区民による「店舗を応援する行動」を広げていくためでございます。一般的なキャッシュレスサービスでは、店舗側が決済手数料を負担しており、支払方法の選択が店舗の負担に影響する仕組みとなっている点について、区民に必ずしも十分に認識されているとは言い難いと考えております。また、「手数料がかからないナカペイを利用することが、店舗の応援につながる」という考え方の浸透を図りたいと考えております。
3ページ目を御覧ください。これにより「区内店舗を応援したいからナカペイを使う」という選択を行いやすくし、地域を応援する機運の醸成を図ってまいります。
②加盟店数の維持・拡大を引き続き重視すべき段階にあるためでございます。ナカペイが区民にとって「応援したい店舗で使える決済」として選ばれるためには、加盟店が幅広く存在していることが前提となり、加盟店にとって参加・継続しやすい環境を整えていくことが重要であると考えています。決済手数料を無料とすることで、加盟店の参加や継続に伴う心理的・実務的な負担を軽減し、ナカペイを利用できる店舗の確保・拡大につなげてまいります。
(4)今後の取組でございますが、ナカペイの支払いが店舗の応援につながることについて、分かりやすく周知してまいります。また、財源確保については、加盟店負担によらない手法について引き続き検討を行い、事業全体としての持続性の確保を図ってまいります。
続いて、3、コミュニティポイントの推進体制についてでございます。
「コミュニティポイント」については、令和8年度よりPTの事務局を企画部企画課へ移管し、活用に関する企画調整の推進体制を強化いたします。産業振興課は引き続きナカペイのプラットフォーム管理者として制度運用面等を担い、推進体制を支える役割を担ってまいります。
御報告は以上でございます。
甲田ゆり子委員長
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
杉山司委員
報告ありがとうございます。このような報告、私もナカペイをつくるべきだと言った理由が幾つかあって、税金は区民で使うのと、地域経済の活性化、それから、もう一個大きな視点として、まちの経済を可視化する、大事なデータを取得するためのツール、プラットフォームであるということが大事だということはお話ししたとおりです。これは何かというと、マクロ的な見方で今後どうするのかという、どうやって手を打っていくかみたいなことだと思うんですけど、ミクロ的な見方で、例えばまちづくりで今、中野駅西改札ができるとするじゃないですか。そうしたら、今使われている南口と新南口と動き始めるわけですよ。今まで南口を使っていた人が、朝は新南口に行くかもしれない。帰ってきたときに、新南口から上がって朝行った人は南口から出てくるかもしれない。どこでお金を落として、さらには中野通りを渡って、その先でまたお金を落とすかもしれないとか、お金の動きを拾ってほしいんですよ、特に駅の再開発をしている部分においては。それを今取る、半年後に取る。確かにナカペイなので、ナカペイにお金がチャージされているときでないとあまり使われないので、今のタイミングとか、12月のタイミングとか、そういうタイミングでデータを取るのがいいと思いますけども、それを今取って、さらにまちが変わったときにどう動くのか。人流だけじゃなくて、金の動きも含めて分析していただきたい。過去にやったことがあるのか、今やろうとしているのか、そこら辺も含めてちょっとお話しいただければと思います。
国分区民部産業振興課長
そういった決済の動きについては、詳細の分析は今までもできていないところではございまして、今年度も産学官連携事業として、ナカペイの経済データを明治大学のほうにお渡しして分析する予定でございますので、どこまで可能かどうかは、大学側と相談しながら検討していきたいと考えております。
杉山司委員
明治大学とやるということなんですね。この資料も明治大学と一緒には作っていないんですか。とにかくエリアマーケティングの中身というのは、人流だけじゃないので、どこで何時に誰がお金を落としたか、動かしたかみたいなことが細分化されて分かる。例えば、中野二丁目でもナカノサウステラの近くだけでお金が動いているんじゃなくて、その先の、千光前通りの先まで、なかのZEROの先まで行って、ナカノサウステラで使った人が30分後にはなかのZEROで何か使っているみたいな、そういう紐づいたデータを分析することでまちがどうなっていくのか。それから、予定どおりいったのか、予定どおりじゃなかったから手を打たなければいけないとか、いろいろあると思うんですよ。これをまちづくりからリクエストを受けるとか、まちづくりにはこういうデータがあるよと提案するとか、さっきの環境じゃないですけども、双方向でまちづくりとかエリアマネジメントの担当とのやり取りをしていく必要があるのかなと私なんかは思うんですけども、いかがですか。
国分区民部産業振興課長
まちづくりの部署とは連携して何かやろうという話はできていないところではあるんですけれども、商店街ともうちょっと意見交換して、データ分析でこんなことができますということを大学側から説明して、じゃ、こういったデータ取れないのかとかそういった意見交換の場を今年度は設けようかと考えておりまして、そういった形で進める予定でございます。
まちづくり部門との連携については、その結果なども踏まえながら、今後の検討とさせていただければと思います。
杉山司委員
御当地デジタル地域通貨なので、誰かがという別に固有名詞じゃなくてもいいんだけども、Aがどこどこで幾ら、2回目は何時にどこどこでみたいなデータというのは取られていくんですよ。全てデータベースに収まってきます。このデータをいかに役所として抽出して、将来のまちづくりとか、ナカペイだって、どこどこのエリアだけでよく使われているよねという分析も、細分化したデータ、ミクロのデータで判断する必要があるので、そこも本当によくよく、せっかく持っているデータを今と新しく西改札ができた後、これは本当にやってもらいたいんですよ、データ抽出は。ちょっとそこだけ、もしできたらと思うんですけど、いかがですか。
国分区民部産業振興課長
ナカペイの加盟店がどれだけあるかだとか、利用者がどのくらいいるかとか、そういったことにも関わってきますので、今後内容については検討していきたいと考えております。
委員御案内のとおり、ナカペイの一つの特徴というか、強みとして、今まで民間ペイを使ったときのプレミアムキャンペーンなどはデータが取得できないという課題がございまして、ナカペイであればそういった決済データが自分たちで取れるというところがあって、事業を開始した面もございますので、そういうところは積極的に活用して、今後の施策に生かしていきたいと考えております。
日野たかし委員
今、杉山委員も質疑されていましたけど、ナカペイを導入することによって、産学官連携でデータを活用してどうやって活性化させるかというところがかなり強みだったと思っています。今回、別紙の資料を見ると、効果は一部あったところもありつつも、ほとんどのところはあまり効果が得られていない。ナカペイを今後も継続するという意向はあるものの、メリットとしては手数料がかからないからというところが多くて、活用にはあまり、効果的にというのは、ちょっとまだ至っていないのかなというふうに見えます。
この分析というところ、データの分析だったら区の職員でもできるのかなと思っていまして、これをどう地域に生かせるかというところはすごく大事だと思っていまして、中野駅周辺だけじゃなくて、区全域の商店、商店街といったところで、区はどういったものを期待して産学官連携でデータ分析を求めていたのか、まずどういうふうに区は考えていたのでしょうか。
国分区民部産業振興課長
区としては、産学官連携の中では、ナカペイの決済データやスマホの位置データなどを参考に、そういったデータを基にした中野区の経済政策等の分析であったりだとか効果検証、それから、中野区の産業振興、シティプロモーションに資する施策の提案をしてほしいということで、そういった研究委託をお願いしているものでございます。
日野たかし委員
その提案というところは、現状はまだ出ていないということでいいんですよね。提案としては、今後どういう形でいつ出てくるのかというのは、その辺はどうなんでしょうか。
国分区民部産業振興課長
昨年度も提案はいただいているところではございまして、ただ、ピンポイントの商店街だとか店舗に生かせる提案のほうはなかったかなというふうに受け止めているところでございます。
そういった課題というか、反省も踏まえて、今年度はあらかじめ商店街と大学とで意見交換をする場を設けまして、先ほどの答弁とも重複になりますが、大学側からこういった分析ができますよという話をさせていただいて、それならばこういったことができるのかとか、こういったデータが分かると店にとってありがたいみたいな、そんな話をできる場を設けようかと思っていまして、そういったところで今年度については何を分析していくかを考えていきたいと思っております。
日野たかし委員
多額のプレミアム、それから決済手数料、全て負担してやっているので、これまでとあまり変わらないのだったら、マイナスでしかないので、店舗側が決済手数料を多少払ってでも、これは入れてよかった、活性化したというような、そういった方向にしっかり持っていっていただきたいと思うんですね。
もう一つは、利用者側なんです。ナカペイは入れたけど、あまり使っていないという方の声も結構聞いていまして、やはりチャージのやり方であったりというところがあるんですけど、今回の報告の資料の中には、マイナンバーの認証の導入とあって、ここでクレジットカードでのチャージができるようになると思うんですけど、その辺は書いていないんですけど、そこというのはどうなんでしょうか。
国分区民部産業振興課長
令和8年第1回定例会の区民委員会で報告したとおり、マイナンバー認証を導入することによってセキュリティを高めて、クレジットカードでチャージすることができるようにする予定でございます。
日野たかし委員
ということですよね。だから、マイナンバー認証の導入もそうなんですけど、クレジットカードでのチャージができるようになるというところがしっかり書いてあって、これによって利用者側がより利用しやすくなるというところが一番のポイントだと思うので、そこはちゃんと書いてほしかったなと思うところです。
ここが利用者側にとっては恐らく一番大きなインパクトになるところだと思うんですけれども、その辺の周知とか広報とか、その辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
国分区民部産業振興課長
こちらのクレジットカードでチャージできるようになるのが8月を予定してございまして、また、8月から通常チャージに係るポイント還元なども実施していきますので、そういったところのインセンティブとも合わせながら、そうしたことが可能になりますということで積極的に周知していきたいと考えております。
日野たかし委員
これまで運用してきて、プレミアムもやってきて、多くの人にナカペイということは周知ができていると思うので、ここから店舗側も利用者側も入れてよかったと思えるような利便性をしっかりとつけていただいて、この機を逃すことなく、しっかりと取り組んでいただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。要望です。
武田やよい委員
何点か伺います。
まず、2ページの課題のところで、若年層及び在勤・在学者層の利用が相対的に少ないというふうにあるんですけれども、例えば職員の方に対しては強制はできないとは思うんですけれども、使うような勧奨みたいなこととか何かされているんでしょうか。
国分区民部産業振興課長
何かナカペイでキャンペーンをやるとき、プレミアムキャンペーンをやるときなどは、全職員が見られる全庁ポータルにアップして御利用くださいという御案内をさせていただいたりだとか、あとは部内の転入者向けの研修であったり、産業振興課の業務を紹介するときは、ナカペイを紹介するのと併せて、ナカペイの利用もぜひお願いしますということを御案内させていただいているところでございます。
武田やよい委員
全員が別に所管の担当者ではないというところはあるんですけれども、でも、区として、区を挙げてやりましょうと言っているものであれば、それなりに、所管じゃない職員の人たちもこれを使おうと、強制はできないけれども向けていくというようなことはもうちょっとやられたほうがいいんじゃないかなというふうに思います。
それと、例えば大学であるとか企業の方たちに対して、社員の方たちに使ってもらえないかというようなPRというのはどういうふうにされているんでしょうか。
国分区民部産業振興課長
大学側については、区内の大学だとか専門学校などにキャンペーンなどをやるときのチラシの送付であったりだとか、それから、先ほどの産学官連携で御協力いただいている明治大学には個別に生徒への声かけをお願いしたりだとか、あとは企業については、関わりがある企業にプレミアムキャンペーンをやるときなどにメールで御案内させていただいたりだとか、企業内の社員の方が見られるところにアップしてほしいだとか、そういったお願いをしているところでございます。
武田やよい委員
本当に幅広く使ってもらえるような方法というのを、特に若年層、在勤・在学者層というところに向けていけるようなことは、もうちょっと積極的に考えていただいたほうがいいのかなというふうに思っています。
それと、基本方針で先ほどから出ていましたけれども、加盟店の決済手数料、当面の間、少なくとも令和10年度までというふうに書いてあるんですけれども、少なくとも令和10年度というふうにしている理由というのは、何かあるんでしょうか。
国分区民部産業振興課長
こちらはナカペイの事業そのものが令和8年度当初予算の概要の中で、効果を検証して継続を判断する事業として、終期を一旦令和10年度として定めているところでございます。そこに合わせて検討するということで、当面の間、令和10年度までということで今回判断したところでございます。
武田やよい委員
分かりました。ありがとうございます。
加盟店の決済手数料というのは本当に大きいんだろうなと。加盟店の方たちは、決済手数料がないというところにすごく魅力を感じているというところもあるので、どうやって浸透させていくかというところは、この後2年間の中で検討していただいて、次に区内産業を活性化させるためにどういうふうにしようかというところで、ナカペイの扱いも考えていただけたらなと思います。
最後に1点、コミュニティポイントの推進体制についてというところで、企画部のほうに移すと。去年、おととしの報告で、最初は健幸ポイントがあって、そもそもコミュニティポイント自体がSWCに寄与するものというような縛りがあったのかなと思うんですね。SWCの推進というところで、それはそれでいいのかなとも思うんですけれども、ただ、一方で、区の事業というのは、SWCだけをやっているわけではなくて、多岐にわたった形でいろいろな仕事をしていると。そう考えると、コミュニティポイントという名のつくものがSWCに特化したものだけでいいのかというところであるとか、あとは、コミュニティポイントにはならなかったので、違う形で事業に参加してくれた方にナカペイのポイントをあげますよみたいな所管もあるわけですね。この辺りは企画部がこれから仕切っていくんだとは思うんですけれども、これまでの所管としてはどういった課題整理とかをして企画部のほうに渡されたんでしょうか。
国分区民部産業振興課長
コミュニティポイントについては、導入当初、様々庁内で議論いたしまして、テーマをSWCにするのか、例えば子育て先進区の実現に資する取組にするだとか、SDGsに関連する取組にするだとか、議論してきたところでございます。その中でSWCを今回テーマとして始めたところでございますが、委員御指摘のとおり、SWCに限定することによっての一つのデメリットといいますか、なかなか該当する事業が上がってこないといった課題もございまして、前回の委員会でも委員から御指摘いただいたというふうに受け止めているところでございます。
そうしたところは企画課とも共有して、今後の課題ということで共通認識を持っているところでございますので、そもそもテーマをどうするかも含めて、今後検討していきたいと考えております。
武田やよい委員
自治体がわざわざ電子マネーを使うというところの意味というのは、民間ペイとは違うところがあって、それは区として政策として進めていきたいものに寄ってきてもらうというようなところも大きな要素の一つだというふうに思っていますので、そこの機能が十分に果たせていけるような形で考えていただきたいと思います。要望にします。
甲田ゆり子委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
この後の進め方について協議したいので、委員会を休憩いたします。
(午後4時34分)
甲田ゆり子委員長
委員会を再開します。
(午後4時34分)
本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次回の委員会は、明日7月8日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
甲田ゆり子委員長
なければ、以上で本日の区民委員会を散会します。
(午後4時34分)