令和8年07月07日中野区議会子ども文教委員会(第2回定例会)
令和8年07月07日中野区議会子ども文教委員会(第2回定例会)の会議録

中野区議会子ども文教委員会〔令和8年7月7日〕

 

子ども文教委員会会議記録

 

○開会日 令和8年7月7日

 

○場所  中野区議会第5委員会室

 

○開会  午後1時00分

 

○閉会  午後5時11分

 

○出席委員(8名)

 白井 ひでふみ委員長

 武井 まさき副委員長

 木村 広一委員

 広川 まさのり委員

 間 ひとみ委員

 小宮山 たかし委員

 石坂 わたる委員

 森 たかゆき委員

 

○欠席委員(0名)

 

○出席説明員

 教育長 田代 雅規

 子ども教育部長、教育委員会事務局次長 石崎 公一

 子ども家庭支援担当部長、子ども・若者支援センター所長、教育委員会事務局参事(子ども家庭支援担当) 森 克久

 子ども教育部参事(子ども・若者支援センター児童福祉課長事務取扱、児童相談所長事務取扱、児童相談所児童福祉課長事務取扱) 古川 康司

 子ども教育部子ども・教育政策課長、教育委員会事務局子ども・教育政策課長 小堺 充

 子ども教育部子ども政策担当課長、教育委員会事務局子ども政策担当課長 佐藤 祐斗

 子ども教育部保育園・幼稚園課長、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長 林 健

 子ども教育部保育施設利用調整担当課長、子ども教育部幼児施設整備担当課長、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長 田中 淳一

 子ども教育部子ども教育施設課長、教育委員会事務局子ども教育施設課長 原 太洋

 子ども教育部子育て支援課長 藤嶋 正彦

 子ども教育部育成活動推進課長 鈴木 康平

 子ども教育部子ども・若者支援課長 久島 知子

 児童相談所副所長 菅野 英司

 児童相談所一時保護所長 河村 陽子

 教育委員会事務局指導室長 井元 章二

 教育委員会事務局学務課長 佐藤 貴之

 教育委員会事務局学校支援担当課長 関田 勇介

 

○事務局職員

 書記 森園 悠

 書記 浅見 航輝

 

○委員長署名


 

審査日程

○議案

 第55号議案 中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例

 第56号議案 中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条

        例

 第57号議案 中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する

        条例の一部を改正する条例

 第58号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例

 第59号議案 中野区奨学金の支給に関する条例

 第60号議案 中野区一時保護委託者の登録等の基準に関する条例

 第61号議案 措置費共同経理課を共同設置する特別区の数の増加及び児童相談所を設置する特別

        区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更について

○所管事項の報告

 1 令和8年4月の保育施設利用状況について(保育施設利用調整担当)

 2 樹木の緊急伐採について(子ども教育施設課)

 

白井ひでふみ委員長

 それでは、定足数に達しましたので、本日の子ども文教委員会を開会いたします。

 

(午後1時00分)

 

 初めに、本日は、議会広報番組再編集のため、JCOMマーケティング株式会社が当委員会の様子を撮影しますので、御承知おきください。

 それでは、次に、本定例会における審査日程及び3日間の割り振りについて協議したいので、委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時00分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時00分)

 

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。

 お手元の審査日程(案)(資料1)に沿って進め、3日間の割り振りについては、本日は議案の審査、所管事項の報告の6番までを受け、2日目は残りの所管事項報告以下を行い、3日目は進行状況に応じて改めて御相談したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 御異議ございませんので、そのように進めます。

 なお、審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので御協力をお願いいたします。

 それでは、議事に入ります。

 初めに、第55号議案、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 それでは、第55号議案、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。(資料2)

 令和8年10月から、幼児教育・保育の無償化における子育てのための施設等利用給付交付金の上限額が改定されます。具体的には、特定子ども・子育て支援施設を利用する3歳から5歳までの子ども、いわゆる新2号児については3,300円の引上げ、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども、いわゆる新3号児については3,700円の引上げとなります。本件は、この差額分について、認証保育所等の保育施設を利用する児童の保護者に対する補助上限額を引き上げるものでございます。

 新旧対照表を御覧ください。表の右側、現行でございますが、第10条第2項第2号において、7万円を上限額としています。表の左側、同条同項同号でございますが、ア、新2号児については、3,300円引き上げ、上限額を7万3,300円に、イ、新3号児については、3,700円引き上げ、7万3,700円にするものでございます。

 裏面を御覧ください。本条例の施行日は、令和8年10月1日です。

 説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。

白井ひでふみ委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

広川まさのり委員

 認可外保育施設などを利用する保護者への補助制度の見直しというところだと思うんですけれども、今回、7万円から7万3,300円、あと7万3,700円へと変更されるんですけれども、この金額の根拠は何でしょうか。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 こちらにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、子ども・子育て支援法の施行令、これが改正されたということで、それぞれ0から2歳の非課税世帯が3,700円引き上げられ、3から5歳のお子さんにつきましては3,300円引き上げられるということで、それを上乗せしたというものでございます。

広川まさのり委員

 つまり、国の制度改正に伴う機械的な変更ということですね。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

広川まさのり委員

 補助額が増えるので、そこはいいと思うんですけれども、例えば区内の認可外保育施設で保育料が補助額を超える施設というのはあるんでしょうか。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 認可外保育施設につきましては、利用形態に応じて、例えば利用時間だったり、利用回数だったりということで金額が違うところでございまして、例えば認証保育所については、平均の利用額についてはこの上限額に収まっているところなんですけれども、例えば認証保育所を除く認可外保育施設については、高いところでは十数万円といったところもございます。

広川まさのり委員

 その辺りって、区として実態はつかんでいるんでしょうか。例えばその自己負担が発生している世帯数とか、そういうことはつかんでいるんでしょうか。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 申請がございますので、そこで実績額を見て、金額についてはつかんでいるところでございます。

広川まさのり委員

 その認可外の保育施設に通われている方の中にも、恐らく認可保育園を希望して、そこに入れず、やむなく認可外の保育施設、そういうちょっと料金が超えるようなところに行かれている方もいるとは思うんですよね。そういう方への支援というのは何か考えられているのでしょうか。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 今現在も認証保育所等保護者補助金というものを給付させていただいております。また、今後、東京都の上限金額に合わせて、こちらの金額についても改定について考えてまいりたいというふうに思っているところでございます。

広川まさのり委員

 ぜひ区としてもしっかり実態をつかみながら支援を考えていただきたいと思います。

 認可外保育施設、指導基準を満たしたところに証明書が発行されて、その施設に通う方がこの無償化の対象になるという考え方だと思うんですけど、正しいですか。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 委員おっしゃるとおりでございます。

広川まさのり委員

 では、この基準を満たしていないところはこの対象外になるということだと思うんですけれども、現在、区にその基準を満たしていない施設というのはあるんでしょうか。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 今現在のところは、ないといったところでございます。

広川まさのり委員

 今現在のところはないということなんですけれども、例えば年度途中に、この証明書が取り消されるということがあり得るのか、これまであったのか教えてください。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 前例はございません。

広川まさのり委員

 前例はないということで、今後、でも、あり得る話ではあると思うんですよ。そうなったときに、突然保護者に負担が生じるようなことがないような、そういう何か対策を持つべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 年度途中に取り消されることはないといったところでございまして、それが、もし仮にですけれども取り消されるようなことがございましたら、そういった保護者についてどうサポートしていくのかというのはしっかりと考えていきたいというふうに考えてございます。

広川まさのり委員

 年度途中に取り消されることはないんだけども、年度またぎで取り消されることがあるということですか。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 あくまでも可能性でございますけれども、そういったことはございます。

石坂わたる委員

 改正案で、(2)のア、イという形で変わるということですけども、これについて、影響を受けるというか、対象になるお子さんの人数を教えていただけますでしょうか。

林子ども教育部、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長

 令和7年度ベースでの規模感というところになりますけれども、0から2歳児の非課税世帯については実人員で20人ぐらいと、それから、3から5歳児クラスについては実人員で129人といったところでございます。

白井ひでふみ委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時09分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時11分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第55議案について採決を行います。

 お諮りします。第55号議案、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第55号議案の審査を終了いたします。

 次に、第56号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 それでは、第56号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。(資料3)

 提案理由は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準等を改正する内閣府令の施行に伴い所要の改正を行うものでございます。

 補足資料の新旧対照表を御覧ください。

 まず、第17条第2項につきまして御説明いたします。もともと家庭的保育事業等が実施すべき利用開始時の健康診断につきましては、その代わりとして、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断が行われた場合で、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部または一部に相当すると認められるときには、家庭的保育事業の利用開始の健康診断の全部、一部を行わないことができるという規定がございました。今回は、こちらの規定に、1歳6か月健診などの母子保健法に基づく健康診査についても代わりとすることができる規定を追加したものでございます。

 続いて、ページをおめくりいただきまして、第29条、31条、44条、47条について一括して御説明いたします。こちらは、それぞれ小規模保育事業所A型、同じくB型、保育所型事業所内保育事業所、小規模型事業所内保育事業所について、第3項の保健師または看護師を「看護師等」という表現に改め、第4項及び第5項を追加しております。こちらは、保育士の配置数の算定に当たり、看護師等に加え、一定の要件を満たす特定理学療法士等の専門職についても、1人に限り保育士とみなすことができるものとし、多様な専門人材を活用することが可能となる規定を新たに設けるものでございます。あわせて、これらの職員が保育に従事する際には、保育士による支援体制を確保することを求めるなど、安全性及び保育の質の確保についても規定してございます。

 続いて、5ページ目の附則第11項について、こちらは、みなし保育士の規定適用対象について、特定理学療法士等が加わったことに伴い、第29条3項の次に「若しくは第4項」を加え、同様に、第44条3項の次に「若しくは第4項」を追加したものでございます。その他、全般的に国の改正に合わせて所要の文言整理を行ったものでございます。

 続きまして、同じく5ページの下から6ページ目にかけてでございます。こちらについては、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の改正について御説明いたします。

 附則第2項について、「当分の間」が、「令和10年3月31日までの間」に改められ、「(満3歳以上満4歳に満たない児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限る。)」を追加し、3歳児クラスに相当する部分について経過措置の終期を定めたものでございます。

 また、第3項を追加し、4歳以上については、従前どおり、経過措置として改正前の基準を適用できるものとすることにしております。

 これらの改正については、公布の日から施行を予定しております。

 補足説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

白井ひでふみ委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

広川まさのり委員

 今回、条例の改正ということで、健康診断の柔軟化というのは保護者の負担も軽減されるであろうし、いいと思います。障害児保育に当たって、理学療法士、作業療法士等々の専門職の配置というのも評価できます。これに当たって、区内の事業者から何か反応というか、声とか聞かれていますでしょうか。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 こちらについて、今のところ区内の事業者から特段、声はございません。

広川まさのり委員

 中身でちょっと一点気になるのは、こういう専門職の方々というのは、あくまで専門家であって、保育士とは専門性が異なると思うんですけれども、その点いかがでしょうか。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 委員御認識のとおりでございまして、こちらの方々はそれぞれの専門職ではございますが、保育の経験については別途、子育てや保育の経験を有する者ということで、その経験をもって特定というふうに名付けております。また、保育士による支援体制を築くことによって、保育士とこの専門職の方々がそれぞれ活躍できるような形になっております。

広川まさのり委員

 では、専門職だけで現場を回さざるを得なくなるということは想定されていますか。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 基本的には、同じ保育所内における保育士の方々と一緒に働くことになります。

広川まさのり委員

 この専門的な分野の方を入れるというのは必要なことだと思うんですけれども、これ、保育士不足を補うためにこういう配置にするという狙いというか、側面というのはあるんでしょうか。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 今回の改正につきましては、保育士不足を補うというよりは、どちらかというと、それぞれの専門職の専門性を生かすという趣旨でございます。

広川まさのり委員

 とはいえ、最後のページなんですけど、経過措置というのが設けられていて、令和10年3月31日までという職員配置のこの経過措置が設けられているというところは、やはり保育士不足がその理由になっているのではないですか。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 委員御指摘の最後の点でございますが、こちらについては、このみなし保育士の規定とは別に設けておりまして、現在国のほうでは、加算等の措置により、ほとんどの保育事業者がもう既に新基準を満たしているというふうに確認しておりまして、中野区においても既に新しい基準を満たしていることを確認しておりますので、こちらはまたそれぞれ別途考えていいところかなというふうに考えております。

広川まさのり委員

 はい、分かりました。

 先ほども申しましたけれども、専門職の活用自体は評価しております。保育士の確保と処遇の改善というのはまだまだ必要なところではあると思いますので、引き続き取り組んでいただきますよう要望します。

木村広一委員

 第29条の4項、様々な専門職の方が保育士とみなされるということで、専門職で資格がある方は資格証を確認すれば当然いいんですけれども、資格を持っていなくて、それと同等の能力とか技術とかを認められる者というふうに、ちょっとここは曖昧なところがあるんですけれども、場合によっては、各施設によってどういうふうな方をそういうふうな能力というふうに認めるかというのが曖昧になる可能性があるんですけれども、区としては、ここは基準とかそういうのを設けるつもりはあるんですか。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 こちらにつきましては、区としましては、毎年の指導検査において、この運用がしっかり資格に基づくものなのか、それぞれ経験に基づくものなのかということについて確認してまいる所存でございます。

木村広一委員

 ちょっと最後が聞こえませんでした。資格はそうなんですけど、基準等はちゃんと設けて、区として。それで確認するのかどうかというところをもう一度教えていただけますか。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 失礼いたしました。こちらにつきましては、資格証ですとか、研修を修了しているかですとか、それぞれの経験ですとか、それから職員の勤務体制をもって、しっかりこれらの経験が生かせているのか、質が担保されているのかという点は確認していくというふうになっておりますし、また、支援体制についても一定の基準を設けまして、みなし保育士と通常の保育士がしっかりグループを組んで実施できているのか、それから常時支援体制を受けることができるのか、その辺りの基準を設けまして指導検査のほうを行ってまいります。

石坂わたる委員

 確認ですけども、こちらの、今回第29条以下で規定をされていく理学療法士ですとか、作業療法士ですとか、言語聴覚士、心理担当職等々の配置をしやすくなることはいいことだと思うんですけども、この動きとしては、保育士としてカウントをしていくというところではありますけども、想定されている動きとしては、他の保育士と同様に集団全体を扱っていく役割の保育士とみなすのか、あるいは、障害のあるお子さんに加配でこれまでもついていたかと思うんですけども、そうした動きを想定されているのか、分かれば教えてください。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 委員御指摘の点についてでございますが、基本的には、その専門性は生かすとはいっても、みなし保育士というふうに、保育士としてカウントすることについては間違いございません。実際の運用としましては、その専門職だけにならないように、みなし保育士とグループで支援していけるようにというふうなことを想定しております。

石坂わたる委員

 はい、分かりました。一緒に活動していくというところではありますけども、これは実際にそういった専門職に対して保育士が支援をしていくということが書かれていますけども、具体的に保育士から専門性を持つ各資格を持っている方に対してどういった支援が想定されるのか、分かれば教えてください。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 こちらにつきましては、例えばでございますが、看護師または保健師が1名、それから今回の理学療法士等が1名という形で、仮にみなし保育士として適用された場合については、それぞれ別に一緒に指導を行っていく、支援を行っていく保育士を設けて支援を行っていくという形で、そのような体制が図られているかどうかという点についても区としても確認してまいる所存でございます。

石坂わたる委員

 そのときに何を見ていくのかってあると思うんですけども、やはりそれぞれ障害、疾患等々、様々な専門性で関われるところがある反面、子どもの関わりというところは必ずしも担保されていないところがあるかと思うんですけども、そうした子どもの関わりについて、スキルアップが図れるような関わりは保育士がしていくという理解でいいのかどうか教えてください。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 委員御認識のとおりでございまして、研修の受講の奨励ですとか、また、より経験を積んでいけるような配慮については、園長において実施していくということになっております。

石坂わたる委員

 ありがとうございます。そのようにしていただけたらと思いますし、またその反面で、逆に既存の保育士にはなかった専門性がある人が保育園に入っていくことの意味もとても大きいと思いますので、その辺りは各保育園の判断ではあろうとは思いますけども、やはり区のほうとしても、保育士のスキルアップにもつながるような形で、それぞれの専門の資格を持っている知見が保育園全体に、あるいはそれぞれの保育士に対して、見識を深めていくというんですかね、スキルアップにつながっていくような形も考えられるのかなと思うんですけど、その辺っていかがお考えでしょうか。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 委員御指摘の点でございますが、おっしゃるとおりでございまして、これから仮にこのような専門職の方々が配置されていくと、相乗効果というものが見込まれるというふうに思ってございます。

石坂わたる委員

 ぜひそうした効果によって保育園自体の保育の質が上がっていけばいいなと思うところです。やはりこれは、区のほうで制度をスタートした後で、どういう状況になっているのかしっかりと把握していくこと、これは単に配置しているとかということじゃなくて、どういう効果や成果が出ているのかもしっかりと把握していただきたいと思いますけど、その辺いかがお考えでしょうか。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 こちらにつきましては、毎年の指導検査のほうで、しっかり中身や運用を含めて確認してまいりたいと思います。

白井ひでふみ委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時25分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時26分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第56号議案について採決を行います。

 お諮りします。第56号議案、中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 御異議ございませんので、そのように決定いたします。

 以上で第56号議案の審査を終了いたします。

 次に、第57号議案、中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

田中子ども教育部、教育委員会事務局幼児施設整備担当課長

 それでは、第57号議案、中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。(資料4)

 提案理由は、国の幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正を行う内閣府令の施行に伴い、規定の整備を行うものでございます。

 補足資料の新旧対照表を御覧ください。第7条3項第2号の中に、主幹養護教諭の次に「主務養護教諭」を加えております。

 こちらは、公布の日から施行を予定しております。

 補足の説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。

白井ひでふみ委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時28分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時29分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 質疑がなければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第57号議案について採決を行います。

 お諮りします。第57号議案、中野区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第57号議案の審査を終了いたします。

 次に、第58号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

鈴木子ども教育部育成活動推進課長

 それでは、第58号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料5)

 提案理由でございますが、大和西児童館の大規模改修に伴い、併設する大和学童クラブを一時移転することとなったため、大和学童クラブの位置を改める必要があることによるものでございます。

 お手元の資料、新旧対照表を御覧ください。右側が現行、左側が改正案です。別表第2条関係でございますが、学童クラブ条例第2条は、学童クラブの名称及び位置を定めております。大和学童クラブの位置につきまして、現行、中野区大和町四丁目14番9号を、中野区若宮三丁目54番7号に改める提案をするものでございます。

 なお、附則におきまして、この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものとしております。

 第58号議案に係る補足説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。

白井ひでふみ委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

間ひとみ委員

 美鳩小学校の児童たちが活用している学童クラブかなと思うんですけれども、大和西児童館から若宮児童館に移転するそのスケジュール、また、戻るときのスケジュールはどういうふうになっているのでしょうか。

鈴木子ども教育部育成活動推進課長

 この大和西児童館の改修工事につきましては、まだ今後の契約予定となっておりますので、工事期間についてはあくまでも予定でございます。令和8年10月頃から令和9年7月頃まで工事を予定しております。改修工事に伴う休館期間といたしまして、大和西児童館は令和8年9月19日から令和9年7月19日まで休館を予定しております。ただ、大和学童クラブにつきましては、休館をせずに運営を続けまして、令和8年10月11日(日曜日)に若宮児童館のほうへ引っ越し、翌12日(月曜日)、祝日でございますけれども、こちらは運営準備をいたしまして、13日の火曜日より通常の運営を行う予定としております。また、工事期間終了後、令和9年7月20日より大和西児童館にて運営を再開する予定でございます。

間ひとみ委員

 ありがとうございます。それぞれの学童クラブのスペースというものは違いがあるのかなと思うんですけれども、定員の変更なんかはあるんでしょうか。

鈴木子ども教育部育成活動推進課長

 現在の大和学童クラブにつきましては、これまで80人定員とさせていただいていたところです。移転先の若宮児童館の中の面積によりまして、定員は74名に変更して、6名減といった形で変更しておりまして、既に令和8年度の利用案内から74名定員で募集をかけているところでございます。

間ひとみ委員

 念のため確認ですけれども、そこは減らしても問題がないということでよろしいでしょうか。

鈴木子ども教育部育成活動推進課長

 美鳩小学校区におきましては、ほかに美鳩小学校内のキッズ・プラザにあります美鳩学童クラブといったところと、この大和学童クラブといったところで、校区の学童クラブの需要を見ているところでございます。若干定員は少なくなりますが、キッズ・プラザの利用ですとか、そういったところも併せてこの校区内の需要を満たしていきたいと考えているところでございます。

白井ひでふみ委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後1時35分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時36分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第58号議案について採決を行います。

 お諮りします。第58号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第58号議案の審査を終了いたします。

 次に、第59号議案、中野区奨学金の支給に関する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 第59号議案、中野区奨学金の支給に関する条例について補足説明をいたします。(資料6)

 まず、議案書を御覧ください。提案理由は、経済的理由により大学等における修学が困難な者に対する奨学金の支給に関し、支給対象者、奨学金の種類、額及び支給の期間、奨学金審査委員会の設置等について規定する必要があるものにございます。

 当条例につきましては、全部で11条の構成となってございます。第1条に目的、第2条に定義、第3条に奨学金の支給、第4条に支給対象者、第5条に奨学金の種類、額及び支給の期間、第6条に奨学金の支給に係る申請、第7条に奨学金の支給の可否の決定等、第8条に中野区奨学金審査委員会の設置、第9条に奨学金の支給に関する状況報告等、第10条に支給決定の取消し等、第11条が委任となってございます。

 本条例の施行日は、令和9年4月1日を予定してございますが、附則に記載しましたとおり、第8条、中野区奨学金審査委員会の設置及び奨学金の支給に関し必要な手続その他の行為といった準備行為につきましては、施行日前に行うことを予定してございます。

 委員会審査において補足資料を用意してございます。中野区奨学金の支給に関する条例についてを御覧ください。

 1、給付型奨学金事業の内容についてです。1ページ目から3ページ目まで、先の4月、閉会中の子ども文教委員会においてお示ししました給付型奨学金事業の内容についてになります。

 3ページ後段の2、モデルケースにつきましては、最後の8ページ目に、国制度の給付型奨学金の対象とならないものの、区の給付型奨学金の対象となる方のモデルケースを、加えて掲載をしてございます。

 9ページの3、条例の主な用語の解説については、条例案の中で法施行令の該当条項等を記載してございます。主なものを解説する形で記載をしてございます。解説してある条例の主な条項としましては、第4条、支給額算定基準額、第5条、授業料等に係る奨学金の学資支給金相当分、授業料減免相当分、加算支給分及び入学金に係る奨学金となります。

 補足説明は以上となります。御審査のほどどうぞよろしくお願いいたします。

白井ひでふみ委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

木村広一委員

 この奨学金の制度、また目的自体は、最初から言っていますように大変重要でありますし、経済的理由によって進学や修学を諦めることがないような支援制度としては、必要性は大変理解をしているところです。ただ一方で、本制度は区独自の給付型奨学金で、返金不要の公費支出を伴う制度です。支給額も大きく対象範囲も広いことから、制度が開始した後の運用が極めて重要と思っております。

 改めて、先ほど報告がありましたように、4月22日に、この条例の審査前の質疑というか、委員会としてはそのときが最後であったと思いますし、そのときの理事者に確認したところ、条例の本文は別としても、この事業自体の内容は、そのときの質疑を受けて内容は多少変わるかもしれないですが、制度自体は変わることはないと。条例審査の前の最後の委員会だったので、当然制度が変わったらおかしいと思うんですけども。そういう答弁がありましたが、もう一回改めて、今回の条例案はいいとしても、ここの条例案についている、要は区が考えている事業の制度設計というのは変わっていないということで。確認します。よろしくお願いします。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 4月閉会中に報告させていただいた内容から、事業実施の設計自体は変わってございません。

木村広一委員

 その上で、今回も附則というか説明が、条例というか、事業について説明がついていますけれども、前回の4月22日のときの事業の説明と変更があったところ、文言をちょっと教えていただけますか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 前回御報告させていただいたものから、今回の補足説明資料につきまして一部文言の整理を行っております。「又は」といったものを漢字表記としたというところですとか、具体的なところで申し上げますと、1ページの一番下の(3)対象者の要件のところ、こちらの②年齢に関する要件のところでございます。こちらの後段のほうに、「確認大学等へ入学等した日の属する年度における年齢が満30歳未満の人であること」というところがございますが、前回の報告においては、「確認大学等へ初めて入学した」というような表記でございました。こちらの修正の意図としましては、こちらの制度におきまして、編入学や転学といったことも認められるというような制度になってございますので、正確性を期すために、「初めて」という文言ではなく、「入学等」というところに直したというものがございます。

 加えて、2ページ目のところを御覧いただければと思います。2ページ目の一番下にございます、⑤その他のところでございます。こちらのその他ところでございますけれども、「上記要件を満たす新たな応募者のうち、支給額算定基準額が低い者から優先して採用する」というふうに記載をさせていただいておりますが、こちら、「新たな応募者」の「新たな」という部分が前回の報告から加わっているところでございます。こちらの趣旨といたしましては、基本的に一度採用した奨学生に関しましては、要件を満たし続けるような場合には、改めて支給額算定基準額の低い者から選考し直すといったことはいたしませんので、こちらも実際の条例のほうと正確性を期すために「新たな」という言葉を追記したというところでございます。

 次に、3ページのところを御覧いただければと思います。3ページの(5)の支給金額の内容のところでございます。黒ポチの二つ目、「原則として」というところから始まる文章でございますが、こちらの最後の「国制度に採用されることを条件とする」という文言がございます。こちらが、前回の報告におきましては、「国制度に申し込むことを条件とする」というふうに記載をさせていただいておりました。こちらは、制度設計自体は変わっておりませんで、国に申込みをしたが不採用になったような学生、そういった者におきましては、区の制度においても対象外とするというような整理でこの事業を設計しておりますので、こちらも正確性を期すために文言を整理させていただいたというところでございます。

 その他につきましては、モデルケースの追加と条例の主な用語の解説というところを追加したというところが、前回の報告からの修正点でございます。

木村広一委員

 今の報告では3か所の修正ということで、1か所目は後にして、2か所目の2ページ目の⑤、「新たな応募者」というのを加えたというところだと思うんですけども、「新たな」と。これも、ある意味では既存の、もう既に給付を受けている人を、ある意味継続で支援するためにこの文言を入れたというふうに思うんですけれども、いかがですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 委員、御認識のとおりでございます。

木村広一委員

 それは私も要望していたので、この修正はいいかと思いますが、三つ目の3ページ目のところなんですけども、もともとは「国制度に申し込むことを条件とする」が、「採用されることを条件とする」というふうになっています。前回の委員会の報告というか、説明の中でも、これは確かに当然国制度を採用していないと成り立たない制度設計だと思うんですけども、そういう意味では、前回のこの3ページ目の「申し込むことを条件とする」というのは明らかな間違いな書き方だと思うんですけど、文言訂正という以前に。申込みということは、当然その採用されない人も入るという、これは読めば普通そうだと思うんですけども、その点いかがですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 国の奨学金におきましては、基本的には学校からの推薦というような形で国の奨学金に申し込んで採用されるというふうな形で認識をしております。学校から推薦がされるというようなところにおきましては、ほぼそれがそのまま採用されるというようなところもありまして、こちらをもともと申し込むことを条件とするというふうに記載をしていたところです。

 ただ、条例をつくっていくに当たって、こちらの文言を整理するというところで、法制担当のほうとも調整をさせていただいて、この文言になったというところでございます。

木村広一委員

 申し込むことと採用されるというのは全く意味が違いますので、ここは修正したのでいいと思うんですけれども、ちょっとそこは前回の書き方がどうだったかというのがあります。

 最初の1ページ目のところで、「初めて」というところがなくなったというところなんですけども、これが「初めて」ということがなくなったということは、もともとこの確認大学で初めて入学した日とかと言っているということは、初めて入学した人が対象ということであれば、当然編入学とか転入学とか、要はまた学び直して、大学に入ったのにもう一回入ってきたという人を、そもそもはじいていたという趣旨ですよね、ここは。確認します。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 こちらの区の制度、国の制度に沿って、参考にして運用をしている、設計をしているところでございますけれども、国においても、転入学、編入学というものが認められているというところがございます。もともとの制度設計においても転入学及び編入学というようなところは想定をしておったところだったんですけれども、表記として、初めて入学したというようなところで前回の状態では報告させていただいております。こちらも、条例をつくっていくに当たって、法制担当のほうと調整をしていく中で、正確性を期すために文言を修正したほうがよかろうというところで、こちらの入学等というところに直させていただいたというところでございます。

木村広一委員

 先ほどの、例えば申し込むこととか、採用するというところは、ほかの前後というか、質疑とか制度を見れば、それは対応だなと分かるんですけども、ここに関しては、初めて入学するという言葉自体以外の説明というか、制度の中で、それに当たるようなことはほぼなかったんですよね。ですから、転入学とかそういった質疑はここまで全くなかったわけです、報告も含めて。となると、普通に捉えれば、ここに書いているのをそのまま受ければですよ、初めて入学ということであれば、当然転入学とか学び直しとか、そういったものは入っていないというふうに取るのが普通だと思うんですよ。それを、単に言葉の正確性を問うというような言い方はどうかと思うんですが、いかがですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 委員の御指摘のところの学び直しというようなところに関しましては、区のほうとしても対象外というふうに整理をしているところでございます。そこに関しては認識の相違はないかなと思っておるんですけれども、転入学と編入学につきましては、国のほうで制度上認められているというところがございますので、そちらのほうを参考にして制度設計をしているというところでございますので、それが読み込めるような形に直させていただいているというところでございます。

白井ひでふみ委員長

 委員会を休憩いたします。

 

(午後1時50分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後1時51分)

 

木村広一委員

 今言ったように、再入学とか、編入学とか転入学とかが、要はこれによって、また「新たな」という言葉が抜けたことによって対象になってくるということは、先ほど、最初に確認したんだけれども、基本的な制度設計は変わっていないというところなんですけど、これって、要は対象の要件じゃないですか。対象の要件というのは、ほぼもう制度設計の根幹になってくると思うんですけども、ここが、対象が、読み方によっては広くなっちゃうわけですよね。そういう意味では制度設計が変わったとも思えるんですけども、いかがですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 区の制度、国の奨学金制度のほうを参考にして設計をさせていただいているものです。基本的には、国の奨学金制度に申し込める方は申し込むということ、そして採用されるということを条件にしているものでございます。国においても転入学及び編入学というものを認めているというところがございます。国において、一度奨学金を受けた者は、もちろん入学をし直してもう一度受けるということはできないという制度になってございますので、基本的には区のほうもそれと同じというような制度設計をしておったというところで、資料上の表現はなかったところではあるんですけれども、制度設計を変えたというわけではございません。

木村広一委員

 それはそちら側の言い分であって、受け取るというか、説明は聞いていないわけです、初めてというか、その対象がどうなるかというところは。言葉だけ見ると明らかに変わっているというふうに言っているわけです。そこをどう取るかというのは──これは別に条例云々に関わるところではないので、いわゆる今までの説明と明らかに違っていますよと。要は、最初に確認したとおり、これが最後の審査というか、質疑なのに、大きく変わりませんよねというところを言ったのにもかかわらず、こういうふうな変更があるということは、この進め方がどうかというところに、私は疑問というか疑義を思うところなんですよね。

 そういった、今回新たにというか、私たちからすれば新たになんですけれども、そういった対象が、解釈があるというのであれば、できればというか、これを読んでいる限りは今の説明は分からないわけですよ。その「新たに」というのが抜けたことによって、当然再入学とか編入学とか、場合によっては学び直しもどうなるかというのが分からなくなるわけで、その対象をどうするかというのを、やはり募集前までに明らかに、私たちにもそうですし、当然応募する側にも言わなきゃいけないと思うんですけども、これはしっかり明らかにすべきかと思うんですが、いかがですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 こちらの条例を審査いただき、可決いただいた後に、令和9年度入学予定者向けの募集を進めていくというふうに考えてございます。その際において、どういった方が当然対象になるのかというところは募集案内の中できちんと明示して、そちらに誤認がないように、申込者の方に誤認がないような形で、分かりやすい募集案内を作っていきたいと、進めていきたいと考えております。

木村広一委員

 あとは条例案に関してですけども、前回の委員会でもちょっと要望を含めてお話しさせていただいているんですが、できる限り支給額も含めて、例えば港区なんかは明らかに支給額も入れていると思うんですけども、この条例案の中では、そういった額、要は納税というか負担する区民の皆様にも、それは受給される応募者に関しても分かるような、条例で分かるような表記というか、内容にすべきという話はしたんですが、今回それを見て、私たち議員でさえ、これを読んでも誰が幾らもらえるかって全然分からないんですよね。条例を見ても。これは何でこういうふうになったんですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 こちらの条例につきまして、第5条のところで金額のことに触れているというところでございます。こちらの区の制度、国の日本学生支援機構法の施行令で定めます金額ですとか授業料等減免、こちらのほうの法律に記載の金額をそのまま使用しているというような作りの制度設計になってございます。こちらのほう金額は設けてございませんけれども、募集案内ですとかパンフレット、そういったところで区民の方には分かりやすいような形にしていきたいとは考えてございます。

木村広一委員

 区民の方に当然募集要項というのは分かりやすくというのはある意味で当たり前です。要は、質問しているのは、なぜこういうふうに分かりにくくなったのかということを聞いている、理由を聞いているんです。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 こちらの金額につきましてですけれども、国のほうの制度が変わるというような可能性もございます。そういった場合に、こちらのほうの金額を設けないということで、国の施行令をそのまま引用するというところで、そのまま国の金額がイコール区の金額になってくるというようなところで運用をしたいというふうに考えてございます。

木村広一委員

 国の変更を含めてというか、そこでこの条例の中身が変わってくるということだと思うんですけども、ただそれも、毎回、国の制度の中身が変わったとしても、都の条例でも、それを受けて条例変更というか、当然改正はするわけで、あとはタイミングの問題かとは思っているんですけども、条例が変わる、変わらないというのは別に、これを分からないような条例文にするという目的というか、理由にはならないと思うんですけれども、そのほかには理由があるんですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 条例にもし盛り込んだ場合というふうになりますと、国のほうが金額を変えた場合、こちらのほうの条例を改正しなければいけないというところがございます。このようにした場合、国のほうの金額が変わることがこちらのほうに、区のほうでも分かると、実際に変わるというようなタイミングが、これまでも年度末に近いタイミングで変わるというようなことがあったというふうに聞いてございます。そのような場合に条例改正を仮にさせていただくとなりますと、第2回定例会等で御審査をいただくというところで条例の改正をしなければならないというところがございます。そうなってきますと、区民の方に対して、その追加ないし減る分の申請等々を、また新たな申請事務等をしていただく必要があるというところで、そういった部分で区民の方に負担をおかけしてしまうというところもございますので、金額等は設けずにこの条例をつくっているというところでございます。

木村広一委員

 区民の方に負担と言うけども、行政のほうの負担というふうに私は思っているんですけども。そこは、そういった条例ということであれば、私たちも要望はしたんですけども、そうは受け入れていただけなかったということで理解というか、受け止めさせていただきます。

 今回は、もう一つの変更点として、ケース7が加えられたというのが大きな変更点──変更点というか。そういう内容は質疑はされていたと思うんですけども、このケース7が今回の中野区の給付金の大きな特徴にもなり得るかなと思っております。ただ、その前提として、30歳未満までが対象であるということが、これは条例案にも書かれていると思うんですけども、この30歳未満までの方を対象にして、いわゆる社会に出たとしてもそれを支援していくという形をこの奨学金は取っているんですが、そもそもこの対象を広げたという趣旨なんですけども、様々区の意向というか、方針はあるんですが、ただ、今、実際大学に行こうとしている人、また学んでいる人もいるんですけども、要は、大学卒業した以上の年代の人たちが、こういった給付が必要だというような、いわゆるエビデンスというのは区が持ってこの取組というのをしているのかどうか、そこをお伺いできますか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 こちら30歳未満までにしたということの理由というところかと思うんですけれども、区のほうの若者施策における若者の定義といたしまして、思春期年代から青年期、いわゆる13歳、中学生から29歳、30歳未満までというところを対象としているところでございます。施策によりまして40歳未満というところも、いわゆるポスト青年期といったものも対象とするように定義しているところでございます。

 奨学金につきましては、正規の修業年限が学校の種別に応じて異なっているというところもありまして、ポスト青年期、39歳までの支援というところを見据えて、青年期、29歳までの入学というところを認めて、広く若者のチャレンジを応援するというところで制度設計をしたところでございます。

 エビデンスというところになるんですけれども、こちら、文部科学省のほうで学校基本調査というものを実施しております。そちらの中で言いますと、いわゆる国の奨学金が申し込めないような年代、21歳頃から、区の制度でいうと29歳までというところにつきましても、一定数大学に入学するというような人が存在するというところがデータとしてはあるというふうに認識しておりまして、そういった意味からも、区のほうは広く若者支援をしたいというところで、こちらの年齢設定をさせていただいているというところでございます。

木村広一委員

 今のデータというのは、それは当然そういう人たちはいるでしょう。要は大学、そもそも大学に入学するために、どれだけの人が中野区で支援が必要かというところは、高校を卒業して大学に入る段階のデータというのは確かに最初にいろいろ示されたと思うんですけども、今回示されたのは国のデータであって、じゃあ中野区にとって、中野区はなぜその20歳以上の方の経済的支援をしなきゃいけないのかという、そのデータになっているのかどうか。そもそもその前のほうは当然中野区のデータを踏まえているわけですけども、別に中野区がやる必要があるのかどうか、そこを伺います。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 先ほど私が答弁しましたデータ、学校基本調査につきましては、全国のというところになってございます。中野区内において、その年齢に応じた大学の進学状況というものは区として捕捉をしておりません。

木村広一委員

 ということは、その30歳未満の方を支援するというのは、区の施策の方向性としては、やっているからこそ出してきたのであって、エビデンスに基づいているわけではないというのがあるので、実際始まってから、いろいろ、どんな応募が入ってくるか分からないんですけれども、そこでちゃんとエビデンスを取って、本当に大学卒業以降の30歳未満の人の支援が必要なのかどうかというのはしっかりと検証すべきだと思うんです。それにおいて、この制度というか、やり方がいいのかどうかというのはちゃんと検証して、場合によっては、ちゃんと現役生に振り替えたほうがいいということになると思うので、そこはちゃんとやっていただきたいというふうに思っております。

 あとは、このケース7なんですけれども、見てのとおり国の支援が全く入らないんですよね。となると、満額でいくと、場合によっては160万円ぐらいいくのかな、実際ここに書いているところでいくと。差額支援も含めて。初年度。ここを一旦見ただけはちょっと分からないんですけども、このケース7の場合、マックスで、何もない中で支援した場合、最大幾ら支給されることになるのか教えてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 委員御案内の補足資料の8ページのところの、モデルケースの7のところかと思います。こちらにつきましては、最大幾らかというところでお伝えいたしますと、こちらが自宅通学を基本とした場合としてケースを書いてございます。もし、これが仮に自宅外の通学というところで、私立の4年制大学に通った場合というふうになってきますと、また金額が変わっていきます。一つ目の入学金に関しましては、26万円というところで、私立大学、約26万円で変わりはないかなというところでございますが、授業料等に関する奨学金、こちらの額が変わってまいりまして、161万円と、こちらの学費の差に応じた上乗せの支援というところが最大20万円入りますので、足し上げると約200万円ほどというふうになります。

木村広一委員

 一人当たり、初年度は180万、200万円程度。仮に4年間支援したら幾らになるんですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 4年間支援した場合ですと、入学金も含めまして約750万円というところになります。

木村広一委員

 750万円、これがどれだけニーズというか、実際に応募があるか。あとは、当然区の基準としては低所得が優先されると思うので、この750万円は、全く国の支援がなくて中野区独自で完全に支給するというところになると思うんですね。前の質疑で大体4学年で2億円ということは、1学年5,000万円ぐらいというところなので、もしこのケース7の人が入ってきたらどれくらい予算を食うのかというのが非常に、負担という言い方は変なんですけれども、この人たちがもし増えた場合、本来支給すべき国の奨学金をもらっている人たちは、実は中野区の負担はゼロになる可能性があるのに、国の支給をもらっていないがために、中野区はこれだけ、1人当たり4年間で750万円ぐらい支給しなきゃいけないということになります。

 これは、中野区の奨学金の制度自体が、そもそもやはり現役生を支援していく──場合によってですよ、現役生を支援していく制度じゃなくて、むしろ国の支給を受けていない人たちを支援する制度になりかねないというちょっと危険性をはらんでいるわけですよね。危険性というかというと、それは分からないんですけど。

 そういう支援も大事なんですけども、本来の趣旨からするとどうなのかというところもありまして、そういった意味では、実際ここは応募の状況とか実際審査の状況を踏まえてみないと、本当に蓋を開けてみないと分からないというのが、今までさんざん、いろんな質疑をして指摘させていただいたところなんですけれども。制度ではいいんです。制度上はいろいろあるんですけども、蓋を開けてみなきゃいけないというのが本当に様々散見されるというところがあります。そういった意味では、今後ちょっとどうするかというところになっていくんですけども。

 もう一つ確認なんですけれども、条例案だけで考えればですよ、条例案だけで考えた場合、何度かスモールスタートというのを提案させていただいているんです。スモールスタート。条例案だけで考えた場合は、スモールスタートというのは可能なのかどうか教えていただけますか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 条例案で見た場合にというようなことでございますけれども、条例におきましては、こちらの補足資料等で説明させていただいている定員というものを設けてございません。ですが、補足資料で御説明させていただいているとおり、320人程度を全体の上限として募集を、事業を開始したいというふうに考えてございます。条例案だけで見れば、定員が書いてございませんので、人数という意味でのスモールスタートをするかということは不可能ではないのかなというふうには思います。

白井ひでふみ委員長

 委員会を暫時休憩します。

 

(午後2時10分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時21分)

 

木村広一委員

 いろいろちょっと入りましたけど、スモールスタートが、さっき答弁があったとおり条例上は可能であるというところかと思います。そういった意味では、この条例にどうこういうことではないんですけども、前から言っているとおり、今いろんなケースとかも踏まえて、やっぱり運用しないと分からないということがたくさんあるので、本当はスモールスタートで、初期段階からのいろんなケースを踏まえて事業をちゃんと拡大していくというのがいいとは思っているんですけども、そこは要望させていただきます。

 最後にというか、今いろんな、恐らく始まってみないと、また募集されてみないと分からないというケースがたくさんあるので、場合によっては今の制度設計もしくは条例も含めてになるかもしれないんですけれども、ある程度柔軟なというか、見直し、本当に必要な人に必要な分を届けるというのが今回の条例の趣旨だと思うので、必要じゃない人にたくさん届いてもしようがない、これは区の税金ですから。本当に必要な人に必要な分届いているかどうかちゃんとチェックというか調査をして、制度の見直しというのは柔軟に、かつ、やはり継続的にやっていくべきと思うんですが、そこはいかがですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 委員おっしゃるとおり、本事業につきましては、実際の応募者の年齢の状態ですとか、収入の状況ですとか、そういったものを制度設計上想定しているところではございますけれども、実際にやはり募集を開始してみないと分からないというように我々側も認識しているところでございます。実際に事業を進めてみて、その実績等も踏まえて適宜制度設計を見直して、本当に必要な人に必要なものが届くというような制度にしていく必要があるというふうに考えてございます。

 例えば、次年度入学予定者向けの応募によって定員が満たされるというような状況になる、4年経過をするようなタイミングですとか、そういったところをめどに、より実態ですとか、ニーズに即した制度設計等、改善をしていけるように事業執行していきたいというふうに考えてございます。

木村広一委員

 それはぜひよろしくお願いいたします。

 あとは、それがちゃんと定期的に行われるかどうか、本当はチェック機関というか、あったほうがいいし、私たちもできるだけ当然関与させてもらったほうがいいと思うので、定期的に報告、もしくはちゃんとホームページに、どこまで載せるかは分からないんですけども、情報公開するということはしっかりとやっていただきたいと思いますけれども、いかがですか。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 今後事業を展開していく中で、実施状況の御報告ですとか、また、先ほど答弁がありましたけれども、申込者の状況等を踏まえて適宜制度の見直しというのも検討してまいりますので、その際には議会にも当然御報告をさせていただきたいと思ってございます。ホームページでの実施状況の報告なども併せて検討していきたいと思ってございます。

石坂わたる委員

 何点か伺いますが、まず、先ほど木村委員の質問の中で、編入学・転入学の話がありましたけども、そこでまず確認させていただきたいのが、短期大学や高等専門学校、こちらのほうを卒業して大学のほうに編入学するケースってありますけども、その場合に、短大、専門学校を卒業する場合って一応高等教育機関に2年間いた扱いになるかと思うんですけども、受け入れる大学の都合で3年次編入学の場合もあれば2年次編入学になる場合もあるわけですけども、その辺りというのは、どちらの場合も大学卒業するまで見てもらえるのかどうか、まず確認させてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 こちら編入学・転入学の場合に、2年次か、3年次かというところあるかと思います。この場合につきましては、人によって当然2年間なのか3年間なのかというところは異なっているところでございます。こちらにつきましては、国のほうにおいては6年間というところ、72か月というところが決まっております。区のほうにおきましては、正規の修業年限というところを見るというところになってございますので、卒業まで正規の修業年限というところがきちんと認められる場合には支援がされるというふうに考えて設計をしているところでございます。

石坂わたる委員

 そうしますと、例えば短期大学を卒業して医学部に編入学した。その場合に、2年次編入学になった場合は7年間かかるわけですけども、国のほうからは6年間出る、最後の1年間は区のほうだけで見るという扱いになるという理解でいいのかどうか確認させてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 今の制度設計上、編入学後の正規の修業年限から、区のほうで支給済みの額の期間というものが差し引かれるというようなところになってございますので、場合によっては卒業までの支援ができないという可能性があるというところになってございます。

石坂わたる委員

 その辺の、場合によってというのを詳しく教えていただけますでしょうか。どういった場合が可能で、どういった場合が駄目になってしまうのか分かりますでしょうか。

白井ひでふみ委員長

 答弁保留で。

石坂わたる委員

 では、他の質問をさせていただきます。国の制度ですと、恐らく社会的養護経験者について、独立生計維持者に見ていくというのが、割と高校卒業して2年間以内に限定されているので、その辺はあれですけども、区の場合、卒業後期間がある、要は29歳まで可能だというところがある中で、18歳になるまで、児童相談所やこども家庭支援センター等々、あるいはほかの機関で、虐待、DVの確認ができていなかったケースでありながら、成人後にDVを受けて本人が逃げた、あるいは家を追い出されてしまったようなケースについて、そこは独立生計維持者として見ることが必要になるかと思いますけど、その辺というのはいかがお考えか確認させてください。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 独立生計維持者の方の考え方については、国制度と同じような要件だとか確認方法を取りたいと考えてございます。その方が独立生計維持者であることの一定証明をこちらでも提出を受けて、独立生計維持者として決定をしていきたいところではございます。その方の御事情を踏まえて御確認する中で、必要な書類の提出だとかというところを御提案していきたいと考えてございます。

石坂わたる委員

 ありがとうございます。

 それから、独立とは違う形かと思いますけども、もともと父親と母親とそのお子さんがいて、夫の方から妻へ、逆もあり得ますけども、DV等々があって逃げてきていて生活されている、場合によっては母子寮に入っている場合もあるかと思いますけど、そうした場合どうなるのか教えてください。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 今お話しいただいたケースになりますと、想定できるのが、お母様とお子様が、いわゆる母子生活支援施設等に避難するような状況になるかと思います。そういった場合は、生計維持者は母親の方、お母様だけというところになりまして、収入を確認する際はお母様とお子様の収入を見ていくところになります。そういったDVの被害を受けて、そういった施設に避難していることの証明は、施設長なりから一筆頂いたものを御提出いただいて、そういった判断をしていきたいと考えてございます。

石坂わたる委員

 ありがとうございます。先ほどのお子さんだけ逃げているケース、母子で逃げているケースがありますけれども、そうした際に、不用意に世帯主のほうに照会をかけられてしまうと、本人あるいはそのお母さんの身の危険などが生じる可能性もありますので、その辺は心配なく把握をしていくという理解でいいのかどうか、確認させてください。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 そういった申請する方、あと、その方の生計維持者の方の御事情を踏まえて連絡を取るべきではないほうの方に照会をするようなことがないように、申請書の内容を確認して、必要に応じてヒアリング等をして把握していきたいと考えてございます。

石坂わたる委員

 ぜひその形でお願いします。

 あと、それからひとり親家庭の場合等々で、もともと中野区に親子で住んでいたところから、親御さんのほうが、例えば精神障害等々で長期に入院する、あるいはグループホーム等々に入る場合、特にグループホームの場合などが多いと思いますけども、そのグループホームが区外にあって、そこに住民票を移されてしまっている場合に、居住要件がどうなるのかというところが心配ではあるんですが、その辺っていかがお考えでしょうか。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 今お話あったケースを想定しますと、入院中の親以外に他に支援者がいないという状況でございましたら、御本人が独立生計維持者になろうかと想定できます。御本人が国奨学金を受けていれば、その国での認定というところに従うところになるんですけれども、国奨学金の対象でない方については区で判断することになります。その場合は、主治医から長期入院をしているといった、そういった書面を頂くことで独立生計維持者と決定していくのかなと想定をしております。

石坂わたる委員

 ありがとうございます。この制度自体が、大学に進学する上で困っている方を支援していく、それこそ第1条のほうにも、「この条例は、経済的理由により大学等における修学が困難な状況にある者に対し」という形で書かれていますので、やはりそこが、本当に困っている方ってやはりレアなケースが多いと思うんですけど、レアであるがゆえに漏れてしまうことがないように、最大限、運用していく中でも、ブラッシュアップという言い方は変ですけども、このケースはそもそも対象外だからとパッと切ってしまうんじゃなくて、しっかりと検討しながら進めていただきたいと思いますけども、その辺って大丈夫かどうかお答えください。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 様々な方がいらっしゃるかと思います。独立生計維持者の考え方も、国制度においてもそれ専用のQAなどがありまして、多岐にわたるのかなと思っております。そういった国制度のQAなんかを確認するとともに、そこに載ってこないものについては、区のほうでも十分確認しながら、検討しながら整理をしていきたいと思ってございます。

白井ひでふみ委員長

 先ほどの答弁保留について、答弁をお願いします。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 先ほどの石坂委員の御質問に対するお答えになるんですけれども、例えば専門学校2年間を修了して4年制の大学に編入したというような場合につきまして、仮に最初の2年間で区の奨学金の支給を受けているような場合につきましては、4年制大学に2年次編入した場合には、その大学の2年次、3年次ではもらえるというところで、4年次のときにはもらえないというところ。4年制大学の3年次編入した場合には、3年次、4年次というところでもらえるというところというふうな設計にしてございます。

石坂わたる委員

 そうしますと、短大を卒業する方が大学に編入学する際に、大学によって、短大卒の人は3年次で受け入れますよという場合もあれば、そもそも短大卒の人は2年次でしか受け入れませんよという場合、2年のところに入ってしまうと途中で切れてしまうという可能性があるという話だと思いますので、その辺り、やはり制度の設計、説明をしっかりしておかないと、短大を卒業して、大学に頑張って編入学しようという子が受けたら、1年間対象にならずに卒業できなくなってしまったということがあってはいけないので、その辺というのはやはり丁寧な説明が必要だと思いますが、その辺は大丈夫だという理解でよろしいでしょうか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 転入学ですとか編入学のパターンで、いつまで区の支援が受けられるのかというところにつきまして、それぞれ入学する年次によって異なるというようなものになってございますので、その辺りがしっかりと伝えられるように、募集案内ですとか、あとは問合せ時にきちんと対応できるように、こちらのほうでもしておきたいというふうに考えてございます。

間ひとみ委員

 他の委員からも御指摘があったとおり、転入学や編入学というところなんかは、非常にその方々、個別のケースであったりとかというところで、初めに申し込むときはそんなつもりはなかったとしても、やはりその先に考え直すということもあるかもしれないというところで、やっぱり分かりやすくというところが本当に鍵なんだろうなというふうに思っています。

 「新たに」という言葉がなくなったというところで、私自身も少し勘違いをしていたところがあったなというふうに思いまして、条例自体というよりは、本当に説明を丁寧にしていくということと、御相談があった際に、どれだけ丁寧に、その方のキャリアデザインとまではいかないのかもしれないんですけれども、この制度を活用してその先の未来も少し思い描けたりだったりとか、いつでも相談ができるという体制というのを築いていくのかということがすごく大事なんだろうなというふうに思っています。そこのところというのは、お一人当たりそれなりの時間がかかったりということだと思うんですけれども、そこの体制は十分に確保をしていくということなんでしょうか。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 募集案内ですとかホームページを活用して、QA、様々想定できるものは掲載をしていきたいと考えてございます。あと、問合せ対応というところでは、電話だけでなく、電子フォームでの対応というところも想定をして準備をしているところでございます。

 あと、委員おっしゃっていただいた、その必要な人が申請自体をためらうようなことのないように、御自身の状況を踏まえて、支給のイメージといいますか、そういったところがイメージしやすいように、募集案内だとかホームページの記載方法も工夫してまいりたいと考えてございます。

間ひとみ委員

 もちろんホームページ等というところも大事なんですけど、やっぱり事前に一定御理解していただくというのは大事なのはもちろん分かるんですけれども、例えば保育園の入園なんかでも、どれだけ丁寧に冊子を作っていてもやっぱりちょっと分からないというところがあるかと思うので、やはりそこは人の手で丁寧に伴走をしていくということが求められていくのかなと思いますので、それはちょっと運用していく中で、どれだけその相談に対応できる人を確保するかというところも一つの課題として捉えていただいて、不足のないようにしていただくことが大事なのかなというふうに思います。

 年齢というところに関して言いますと、中野区が若者政策というところを構築してきた中で、若者会議であったりとかというところでは39歳というところまでを対象としてきたけれども、さすがに大学に行くというところで、39歳までというところはちょっと広げ過ぎかなというのは私自身の感覚の中であったりするので、29歳というところは非常にありなのかなというふうに思ってこれまでも聞いてきています。実際に私自身も20代半ばで短大のほうに行ったということもありましたので、やはりその人の人生のタイミングというものがある中で、29歳までチャンスがあるというのは、実に若者政策を構築してきた中野区らしさがあるなというふうに思っています。

 とはいえ、いろいろ考えてみたんですけれども、例えば離婚をして、ひとり親になってというときに、母一人で子どもたちを育て上げていこうと思ったときに、一つキャリアを考えて、大学でしっかりと勉強をしてというような選択肢を取りたい方もいらっしゃるかもしれないというふうに想像をしたときに、数としてはなかなか届きにくいのもあって、29歳までというところで、あまりいらっしゃらないのかなというふうには思うんですけれども、そんな中で本当に必要な人に届けていくというところでは、29歳というところが、もしかしたらもう少し広げたほうがいいかもしれない。これは本当にやってみないと分からないところだと思うんですね。なので、その隠れたニーズといいますか、数は多くないかもしれないけれども、一体どこに届けていかなければならないのか、特にこの中野区の独自でやっていく部分に関しては、しっかりと検証していかなければならない。それって、応募した人がイコールエビデンスではないと思うので、そこの部分はしっかりと見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 委員のおっしゃるとおり、実際のニーズというものがどの年代に本当にあるのかというところ、その数だけではなくて、それの声が実際にあるのかどうかというところに関しましては、事業を進めていく中で、実際に受けている方だけではなくて、広くこの事業に対する認知度であったり、アンケート、ニーズというものを測りながら事業の改善を図っていく必要があるのかなと思ってございます。そういった観点を大事にしながら、事業の設計等も適宜見直してまいりたいというふうに考えてございます。

小宮山たかし委員

 うちの子どもが、今、大学1年生と高校2年生の子どもがいまして、議員でいるうちは議員報酬も頂いていますし、必要なところに必要なお金を届けるために私が申し込むことはないと思うんですが、来年選挙があります。選挙に出るか出ないかも分かりませんし、出ても落選する可能性もありますから。私は個人的には子どもの学費はちゃんと用意してあるので全然困ってはいないんですけれども。私も支給対象ですよね、確認させてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 こちらの制度、対象者の要件として、中野区に申請時点において生計維持者が1年以上居住を有していることですとか、収入の要件というところがございます。そちらに合致するような場合におきましては、委員のほうも対象になってくる可能性がございます。

小宮山たかし委員

 やっぱり先ほども言いました、議員でいるうちは申込みはしないと思うんですが、議員じゃなくなったら申し込んじゃおうかなという気持ちもちょっとあるんです。学費の蓄えはありますけども、学費はありますけど。その場合、いろんな所得とか納税の情報とかがクリアになってうちの子が申し込めるのは、多分上の子が大学3年か4年、下の子が大学1年か2年のときに申し込むことになると思うんです。2、3、4年生が途中から申し込むことに対してハンデはないのか。最初の学年で申し込まずに、途中の学年から申し込むに当たってハンデはないのかなと。

 もちろん持ち上がりが重視されるでしょうけども、その一方で、継続が大事な一方で、途中から経済状況が変わったとか、途中から親が選挙に落ちたとか、途中から中野区に引っ越したとか、途中から奨学金が必要になる子がいると思うんです。これを見ると、全体で320人程度を対象としているのに、初年度にいきなり80人集めちゃったら、余地を残しますと書いてあるけど、余地が本当にあるのかなというのが気になるのですが、余地があるのかどうか、途中からもちゃんと公平に入れるのかどうかというところを確認させてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 こちらの事業、毎年度入学予定者に関しまして、前年度中に募集をして、80人程度の内示を出して、翌年度に決定をしてということを繰り返していくもので、それがおおむね4年制大学に行かれる方が多いかなというところで320人程度というところを想定してございます。

 例えば短大ですと2年間で卒業するというところもございます。そうすると80人のうちの一定数が卒業するというところがございまして、そういった場合に、在学生の募集に関しまして空き枠ができるというところもございますので、そういった在学生募集というところで募集をかけるというようなケースが想定されるというところでございます。

小宮山たかし委員

 あと、そのほかにも成績の悪い子は受け取れなくなりますよね、GPAが悪い子は対象じゃなくなるというケースもあって、そういう余地は出るんでしょうけども、ただ、みんな成績優秀だったりした場合に、320人を対象としている事業で、初年度に80人募集しちゃって本当に余地があるのかな。初年度はもうちょっと少なめで始めたほうが後々対応しやすいし、うちの子も入りやすくなるのかなと思うんですが、本当にこれで大丈夫ですか、80人一気に募集しちゃって。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 国の奨学金におきましても、継続の審査の際に何らか要件を満たせなくなって廃止されるということがあるというふうに確認してございます。区のほうの制度におきましても、在学して、学年が上がる際に、そこが区のほうの対象外になってしまうというようなこともあり得るかなというふうに考えてございまして、80人程度の募集はするんですけれども、実際に入学が例えばできなかったというようなパターンもあり得るかなと思ってございます。そういったところで一定程度の空きというか、バッファーというものは見られるかなというふうに考えてございまして、こちらの80人できっちり定員を閉めていくというよりは、80人程度という形での募集で、バッファーを持たせた形にはしたいというふうに考えてございます。

小宮山たかし委員

 取りあえず、じゃあ、ある程度は、言葉は悪いけど脱落をしていくということで受け止めておきます。

 先ほども言いましたけども、蓄えがある人がこういうのを受け取っては、本当に必要なところに届かなくなっちゃうなという気持ちもやっぱりあることはあるんです。私も良心がありますので。でも、もらえるものは欲しいですからね。その辺の制度設計を、今さらですけども、本当によく考えて、ちゃんと必要なところに届くように、必要じゃない人のところに届けないような制度設計を、今から、今さらですけども考えていただきたいという要望をしておきます。

白井ひでふみ委員長

 休憩します。

 

(午後2時48分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後2時53分)

 

石坂わたる委員

 今、小宮山委員の質問を聞いていて思ったところなんですけども、区の資料、2ページ目のところで、家計に関する収入基準のところです。学業成績に関しては、基準を満たさないことが、在学してから成績が下回った場合も学習計画書で確認するとかという形で救済するという話がありましたが、収入に関して、これは税情報で見ていくという形になっています。既に在学している場合で、途中で親が失業してしまったり、あるいは自営業者で廃業せざるを得なくなってしまった場合、家計急変の場合に、前年の所得はあるから税情報は基準になっていないけれども、翌年になれば下がる。新規入学であれば、1年待つ。したくはないけど、可能ですけれども、在学しているケースだと、これって1年遅れてしまうともう退学になってしまうかと思うんですけども、何か救済措置とかというのはできないものなんでしょうか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 国の制度におきましては、家計急変の対応というような枠を通年で設けているというふうに確認してございます。一方で区の制度におきましては、やはり公平・公正というような審査の観点も含めまして、この支給額算定基準額によって比べるしかないというようなところで考えてございます。こちらをきちんと比較、比べるには、やはり課税証明等、税の情報を見なければならないというところになってきますので、その家計急変というところの対応に関しましても、在学生募集の中の、やはり翌年度であったりとか、そういったタイミングに税が反映してくるようなタイミングで申し込んでいただくというふうな形を現在想定してございます。

石坂わたる委員

 国のほうは、家計急変があった場合どういうふうに確認するのか分かりますでしょうか。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 国のほうでは、先ほど答弁ありましたとおり通年で受け付けている、そういった急変があったときから3か月以内に申請を直ちにしてもらうというような状況であります。収入状況の確認につきましては、区においてはどうしても支給額算定基準額ということで税額を見にいくことになるんですけれども、国のほうだと、直近の給与明細等の提出を受けて年間の収入なんかを換算して対応しているというところで認識しております。

石坂わたる委員

 もう進むところで、募集も刻々と迫っている中なのですぐにとはいかないかもしれませんけど、やはり国のほうはそうやっているところです。やはり国の基準は満たせないけど、区の基準を満たす方もいたりとかする。特に年齢が上がっている場合なんかはそうですけども、その辺は制度が走り出してからであっても、やはり家計急変があり得るということはしっかりと踏まえながら、制度は引き続き走りながらでも考えていっていただけたらと、これは要望しておきます。

武井まさき委員

 私からもいろいろ質問させていただきます

 まず初めに、これまでの委員会でも各委員さんも気にされていました、予算2億円程度で、1学年80人程度で、そういった質問もあった中で、おおむね予算額、予算内に収まりますというような御答弁もあったと思うんですけども、もし可能性として、予算が、このいろいろな、ケース7の方が増えたりとかして、予算がこの予定額を超えてしまうという場合もあるのか、想定しているのか教えてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 現在、我々のほうでシミュレーションしている金額としては、最大で2億円程度というふうに想定はしてございますけれども、実際の予算の額につきましては、今年度、この後条例が可決いただけた場合に募集させていただく、令和9年度入学予定者の進学希望先の学校の情報ですとか、あとは一人暮らしの有無ですとか、そういったところによって実際の額は変わってくるかなと思ってございます。なので、そういった部分を含めて、令和9年度の予算において予算議会で御審査をいただくというふうに考えてございます。定員に関しましては、やはり80名程度というところをベースにして事業としては進めていきたいというふうに考えてございます。

武井まさき委員

 分かりました。私も初年度は大丈夫なのかなと想像しているんですけども、年度が進むにつれてそういったことも想定されるのかなと思うんですけども、年度が、10年度、11年度という感じを見て、もしこれはもっと増えそうだとなった場合は、金額を増やすのか、人数を減らすのか、そういった調整はする予定があるのか、今どうお考えしているのか教えてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 現時点においては、こちら御報告させていただいているとおり、全体で320人というところを目指して事業をしていきたいと思ってございます。実際の予算額につきましては、やはりその募集の状況に応じてというところがございますので、令和9年度予算編成における予算議会の中で御審査をいただきたいとは思ってございますけれども、現時点においては320人程度というところを削るというようなことは考えていないというところでございます。

武井まさき委員

 すみません、もし、もしばかりになっちゃうんですけど、もし超えた場合、超えそうな場合は、じゃあ今の320人程度で、そのまま予算も変えずにいくという、何か例えばラインがあったりするんですか。さっきのお話を聞いていますと、どのくらいのケースがあるか分からないんですけど、このケース7の場合の方々が増えた場合、もう本当にこの方々が、20人とか30人入ってきたら、大分簡単に予算額が上がっちゃうのかなと思うんですけど、そういった場合は現状どう考えているのかを知りたいので教えてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 国のほうの、大学に入学したその年齢というところで言いますと、やはり18歳の高校卒業後に入るというのが、8割ぐらいを占めているというところで確認しているところでございます。そういった意味で言えば、ここの区の支援、区が単独で支援すべき人というところがそこまで多いというふうには想定はしていないところでございまして、逆に、他のモデルケースでいうところの、国の満額の支援を受けられるような方、支給額算定基準額が低いような方という方も一定程度いるのかなというふうに考えてございます。区としては、この支給額算定基準額が低い方、要は家計が厳しい方から奨学金として採用していくというふうに考えてございますので、ここの区の単独支援が非常に多くなるかというところに関しましては、そこまで多い数字を想定しているわけではないというところでございます。

武井まさき委員

 ありがとうございます。私も初年度とか2年度とか、そういった想定はしていないんですけども、もしこれが何年も進んでいきまして、この独立生計維持者の条件としては中野区に1年住んだらその要件を満たすというお話でしたよね。もしこのお話が全国に広がって、全国の独立生計維持者の方が、自分が対象となるという場合、中野区に1年住んだら要件を満たして、こういった支援がもらえる、大学に行きやすいというふうに思う方が多く、そういう方々が将来的に集まってきたりした場合、予算が増えてしまうのかなという懸念をちょっとしているんですけども、そういったケースがあるのかないのか教えてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 委員御案内の独立生計維持者につきましては、国の考え方にベースを置いて区としても捉えていきたいと思っております。国の考え方におきましては、一人で生活していたとしても、父母がいるような場合につきましては、基本的には独立生計維持者としては認めないというふうにしてございますので、仮に親と絶縁している、親と死別しているというようなパターンであれば独立生計維持者として認められる、かつ、中野区に1年以上の在住があれば、かつ収入要件を満たせば対象となるということはあるかなとは思っておりますけれども、この独立生計維持者の要件をクリアするというところはそこまで多くはないのかなというふうな印象を持っているというところでございます。

武井まさき委員

 ということはあれですよね、将来的に、もし3年後、4年後、この制度がいろいろ周知されて、全国の頭のいい人たちが、あ、私も1年住めば対象になるといったら集まってきてしまう可能性もあるような制度になってしまうのかなと思います。

 先ほど各委員の方も言ったとおり、本当に必要な人に、必要なところに届けなければいけない制度だなと私は思っているんですけども、仮に独立生計維持者の方が中野区に1年住んで、1年後に対象となって、死別した方で申し込んだとします。今度は新卒で入ろうとしている方がいるとしまして、その定員があふれそうに、80人になったとして、もしその方々を比べるとしたらどの数字で、現状だと比べるのか教えてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 今の両者が、いずれも中野区の在住要件ですとか、学歴の要件等々をクリアしているというような場合になりますと、やはり収入の状況、こちらの支給額算定基準額が低い方を区としては採用していくというふうにしている制度でございますので、あくまでも収入の状況で比べるというふうになってございます。

白井ひでふみ委員長

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時05分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時25分)

 

 武井委員、質疑の続きをお願いいたします。

武井まさき委員

 それでは続きで言わせていただきます。何が言いたかったかと言いますと、予算の2億円を超えた場合どうするのかというのを端的に教えていただければと思います。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 現時点での考えでは、320人程度という定員をベースにして事業をしていきたいと考えてございますので、2億円を超えた場合というものに関しましては、必要な予算を議会のほうで御審議いただいて要求をしていきたいというふうに考えてございます。

武井まさき委員

 その場合は、議会に要求して補正予算を組むということですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 こちらは、令和9年度の当初予算におきまして、この奨学金の給付の部分の予算を計上させていただきたいと考えてございますので、予算の補正というよりは当初予算のイメージを持ってございます。

武井まさき委員

 分かりました。

 例えば、逆に1学年80人で想定している、A区分の人ばかりでB区分もいないと。予算が相当圧縮というか、思ったよりかからなかった場合は、そのまま80人でいくのか、枠を増やすのか、そういった考えがあるのか教えてください。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 仮に予算が余るような事態というか、そういった場合があったとしても、基本的にはこの80人程度、全体で320人程度というところで事業のほうは進めていきたいと現段階では考えてございます。

武井まさき委員

 分かりました。すみません、一つ戻ります。先ほど言った話ですと、令和9年度じゃないにしても、10年度、11年度にしても、この人数、80人でいくと超えてしまうよということは議会に相談するとあったんですけど、2億円を想定しても、どんどん、上限なしというと変ですけど、幾らでも──80人を想定して幾らまでとかはなく、そのかかった金額を議会と相談して予算をつけていくという考えということでよろしいんですか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 このシミュレーション、2億円をシミュレーションした際の考え方としても、それぞれの年収の区分に中野区の現状、どのぐらいの世帯がいるかというところを想定したシミュレーションにはなってございます。ですので、最大で2億円程度ということを、これまで議会等では御説明してきたところでございますが、もしその額というものが増減するような場合におきましては、きちんと議会等にもお示ししながら、予算審議の中でお諮りしていきたいというふうに考えてございます。

武井まさき委員

 本当にそこら辺は重要なところだと思うんです。先ほどもケース7の方々が、可能性として、1年住んで中野区に住所要件を持って、29歳以下で、両親ともに例えば死別していて独立生計で、中野区だったらもらえる可能性があるとおっしゃったので、本当にもしそういう方がたくさん中野区に来られてしまったら、本当にすごい財政を圧迫してしまって、それこそ必要な人に届かないような制度になってしまうのかなと思って、それを懸念しているんですけども。

 あと、話、次に行きますけれども、先ほど収入要件で判断するとおっしゃっていたじゃないですか。では、審査委員会は収入要件だけですか、それともそのほかも審査するんですか。その合否の審査だけなんですか。審査委員会は何を審査する想定なのか教えてください。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 審査委員会においては、まず開催のタイミングになるんですけれども、新入学予定者の内示者の決定の段階、あと、在校生募集における奨学生の決定の段階、あと進学継続生の決定の段階において、現時点で開催を予定してございます。

 審査委員会における審査の基準の一つとしては、これまでもお示ししている、まず生計維持者の方の居住要件だとか、御本人の成績要件等、まずそこをクリアしていることが基準かなというところと、そういった全ての要件が並んだ場合、支給額算定基準額の低い方から優先に採用をしていく、そういったところは一つ基準としてございます。

武井まさき委員

 やはり基準額が算定理由だということに、並んだ場合というのがありましたけども。例えば先ほど小宮山委員からのお話もありましたが、小宮山委員が次回申し込む条件になった場合、先ほど、議事録にも蓄えはありますがと残っていましたけども、もしその場合は、そういったことが考慮されるのか。それとも、似通った、同じような条件なんですけど、やっぱり小宮山委員のほうが算定額が少なかったので、審査委員会に通しても、そういったところでやっぱり算定額が低いほうが優先されてしまうという認識でよいのでしょうか。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 今お話のあった、そういった蓄えだとかそういったところはちょっとなかなか比べづらいというところもありますし、そもそもこちらの審査していく基準としては、支給額算定基準額というところを大きな基準として、公平性・公正性を担保した形でやっていきたいと考えてございます。

武井まさき委員

 分かりました。本当にそこの審査をするのは確かに難しいところもあると思うんですよね。全国から単身世帯、独立生計維持者の方が1年中野に住んで、それで大学費をもらう。それが悪いかと言われると、本当にそれだけじゃ比べられないのも分かるんですけども。そうすると、本当に数字だけで審査するのであると、せっかくできた審査委員会が何のためにあるのかなというのを感じてしまうんですけども、そこはどうお考えでしょうか。

佐藤子ども教育部、教育委員会事務局子ども政策担当課長

 委員のお話いただいている、この国の制度の対象にならずに、若者の世代ですね、区が単独で支給決定をする可能性があるものにつきましては、想定としては、高校時代の成績証明等が出せないというようなことを想定しております。その場合、国の支援も受けられませんので、区が単独で採用するというところになります。その際には、想定としては、学習計画書をしっかりと書いていただいて、そこの内容を確認していくというところになってございます。その学習計画書の内容を、きちんと将来に向けての計画ですとか意欲というものを測るに当たっては、審査委員会の学識の方々、そういった方々の知見もお借りしながら審査をしていくというところで考えてございますので、そういったところで審査委員会の意味があるのかなというふうに考えてございます。

武井まさき委員

 たしか面談もあるんでしたっけ。確認です。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 成績要件というところで、成績証明書など数値で表せない、そういったところが難しい方については、学習計画書を御提出いただくとともに、現時点ではあまり想定はしていないところではありますが、必要に応じてお話を聞くという、御本人にですね、区として。そういった機会ももしかしたら可能性としてはゼロではないのかなと思います。

武井まさき委員

 次に、ちょっと話が戻りますけども、この給付の対象者が今どれくらいいて、給付をみなす対象者がどれくらいいて、どうやってその方々に周知するのかを教えてください。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 まず、広報、周知についてですけれども、来年度進学を予定している、今高校3年生の方がいる御世帯、約1,900人ぐらいかなというところを見込んでございますが、そちらの御家庭に今回の奨学金の募集の全戸配布を予定してございます。

武井まさき委員

 分かりました。それでは、中野区では税金を使ってこういった制度が始まりましたよという区民への周知はどういったことを想定されていますか。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 ホームページですとか、区のSNS、あと区報はもちろんのこと、在校生に向けてもこういった周知が必要だと考えてございまして、区有施設であるすこやか福祉センター、区民活動センター、図書館など、あとはセーフティーネットの事業をやっている生活援護課だとか、子育て支援課、そういったところにも周知はしていきたいなと考えております。あとは社会福祉協議会だとか、区内の高校、短大、専門学校にも広く周知ができたらなと考えているところでございます。

武井まさき委員

 はい、分かりました。

 本当に様々各委員もおっしゃっておりましたが、本当に必要な人に届くような制度にならなくてはいけないと思いますし、本当に皆様からお預かりした大切な一般財源で行いますので、そういった不公平感がないようにしていきたいと思っております。

石坂わたる委員

 武井委員の質問を聞いていて分からないところが出てきたので教えていただきたいんですけども、まず、先ほど予算組みについて本予算でという話がありました。新規入学分に関しては、当然前年度中に募集をしているところであるから読めると思うんですけども、在学生については年度が明けてからの募集になるかと思うんですけども、その辺りというのは予算の補正は組まないでできるだろうと、要は本予算分でその分もある程度見越して確保しているので大丈夫であるという見込みということでいいのか確認させてください。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 来年度の予算につきましては、今年度につきましては、来年度新規に入学する予定の方の募集をさせていただきます。その募集状況を見て、その御世帯の収入状況だとか、進学する学校の種別だとか、そういったところを踏まえて予算積算をさせていただきたいと考えてございます。

石坂わたる委員

 先ほどの質疑とかでも見ていくと、特にスタートする年度に関しては、今年度中に80人は確保して決まりますけども、最大240人分ぐらいが翌年度募集になるわけですよね、年度が明けてから。かなりそこってブレが生じる可能性があると思うので、その辺というのはどのように見込んで予算組みしておくのか、それこそ、そこは見込めないから補正対応するのかということの心積もりというか、その辺はどういうふうになっているのでしょうか。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 来年度の在校生の分につきましても、今年度募集を予定してございます来年度新入学生の応募状況を踏まえて積算をしていきたいと考えてございます。なるべく私たちのほうも補正予算をその後にすることがないよう積算をしていきたいと考えてございます。

石坂わたる委員

 私の認識がちょっと違ったかもしれないんですが、要は、在校生についても年度中に募集はするというところなのかなというところではありますけども、逆に、そうすると在校生の方の枠が、要は既存の、受けている方が翌年受けられないケースというのがあると、その分在校生の分が増えるのかなと思っていたんですけども、恐らく既存の方が翌年度も要件を満たしているのかどうか確定するのは多分成績が出てからになると思うので、その辺のタイミングはどういうふうに、要は欠員がどのタイミングで出てきて、どの辺で募集の人数が決まるのかというタイムスケジュールはどんな感じになるんでしょうか。

久島子ども教育部子ども・若者支援課長

 在校生募集に当たっては、奨学金そのものを辞退する方だったり、短大2年、あと専門学校2年で御卒業される方のタイミングなども、そういったところを踏まえて在校生の募集、来年度4月以降というところで想定していますが、ちょっとその辺は今検討を深めているところになっております。

石坂わたる委員

 多分在校生枠って変動がある部分だと思いますので、ちゃんとその辺は考えておいていただけたらと思います。

 それから、こちらも武井委員が先ほど質問したところになってしまうんですけれども、2億円という枠は一定あるけども、そこを上回る場合においては予算審議でという話がありました。ただ、さすがにそれはないとは思いつつも、ただ、これって、ケース7でしたっけ、区が全部見る形ですね。これが、仮に320人ともなってしまった場合は4億円近い金額になってしまう。ただ、2億円を大きく上回る場合は予算審議でという話がありましたが、ただこのタイミングだと、もう募集して、結果も多分お伝えして、当事者としてはもう見込みで受験している状態になっていると思いますので、やはりその段階で予算が通りませんでしたなんてことは言えないと思うので、やはりそれって、タイミングとしては予算審議がちょっと遅いのかなと思うんですよね。やはりその前の委員会の段階で見込みなどはやはり報告していただくことが必要になってくると思うんですけど、その辺っていかがなんでしょうか。

森子ども家庭支援担当部長

 予算というのは、例年当然のことながら第1回定例会で御提案するということになります。新入生募集については、今年度についてはこれからということになりますが、例年のスケジュールを想定すると、春から募集をかけていって秋ぐらいには新入生の分は決めたいというところなので、その秋から冬、11月、12月ぐらいの段階では、新入生募集の状況というのは一定方向性が見えるというようなところになります。

 先ほど担当課長も答弁しておりましたが、予算組みについては、年が追っていけば想定がどんどん精緻になっていくわけですが、来年度の部分につきましては、新入学生部分の状況を分析しながら在校生の部分も見て予算のほうは積算をしていきたいなと思っております。

 今、委員のお話があった、実際に募集状況によって、すごくこれまでよりも想定が変わってくるとかというようなところについて、どういった形でお示しできるかというのはなかなか今すぐ御返答できないところはあるんですけれども、その辺のところの想定がかなりずれるといったようなことがある場合については、そういった部分については、どういった形でお示しできるかは分からないですけど、その辺の前段での、例えば募集の状況とか、前段での段階でのお示しの仕方については考えていきたいと思います。

白井ひでふみ委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時43分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時44分)

 

 お諮りします。第59号議案は、本日のところ保留とすることに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第59号議案について、本日の審査を終了いたします。

 次に、第60号議案、中野区一時保護委託者の登録等の基準に関する条例を議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

河村児童相談所一時保護所長

 それでは、第60号議案、中野区一時保護委託者の登録等の基準に関する条例につきまして補足説明をいたします。

 お手元の議案を御覧ください。提案の理由につきましては、児童福祉法の改正に伴い一時保護委託者の登録等に関する基準を定める必要があるというものでございます。

 条例案につきまして、全25条と附則という構成になっておりまして、中野区の実情に内閣府令で示された基準と異なるとすべき地域的な特殊性や特段の事情が認められないことから、内閣府令の基準に即した内容で定めているところでございます。条例で規定をしている項目につきましては、登録一時保護委託者における権利擁護や運営上の遵守事項、登録一時保護委託施設に設けるべき施設の基準、登録一時保護委託施設に配置すべき職員の要件及び配置数の三つに大別することができます。

 まず、権利擁護や運営上の遵守事項につきましては、第3条から第11条、第16条から第25条で規定をしております。次に、設備の基準につきましては第12条で規定をしております。次に、配置すべき職員の要件及び配置数につきましては、第13条から第15条で規定をしております。そのほか、第1条から第2条までは条例の趣旨や最低基準の目的等となっております。

 最後に附則といたしまして、施行期日を規定しておりまして、本条例の施行日につきましては令和8年10月1日でございます。

 御説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願いいたします。

白井ひでふみ委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

広川まさのり委員

 この条例なんですけれども、内閣府令にのっとったものということなんですけれども、第1条にあるように、これは最低基準なんですよね。少なくともこれは守ってくださいよというボーダーラインのようなものだと思うんですけれども、第2条の2で、「中野区は、最低基準を常に向上させようと努めるものとする。」とあるんですけれども、向上させるべきポイントはどこにあるとお考えですか。

河村児童相談所一時保護所長

 こちらにつきましては、幅広く条例のほうで規定をさせていただいていると考えてございます。先ほど御説明をさせていただきましたとおり、権利擁護ですとか運営上の基準、施設の基準ですとか職員配置ということで、それぞれどこもきちんと条例上で規定をする必要があるというふうに考えてございます。

広川まさのり委員

 具体的にちょっと気になったところなんですけれども、その職員配置、人員配置のところで、第14条のところの夜間職員の配置というところに、この条例では少なくとも1人となっているわけですよ。夜間職員を1人も可とするということは、子どもの安全を十分に確保できるのかというところについてはどうお考えですか。

河村児童相談所一時保護所長

 こちらの規定につきましては、少なくとも職員1人以上ということになってございますので、そのときの保護をするお子様の数ということも踏まえてしっかりと最低限は規定をするというふうに認識をしてございます。

広川まさのり委員

 1人が最低限ということなのかと。緊急対応が迫られたとき、例えば性被害であったり、また暴力であったり、自傷行為であったり、医療行為が必要になったりというときに、やっぱり1人でやっていると、その1人が対応することになれば、その間その他が見落とされるということにはなりませんか。

河村児童相談所一時保護所長

 状況によりまして1人以上ということですので、必ずしも1人ではなく、緊急時の対応も踏まえて体制のほうは整備してまいりたいと考えてございます。

広川まさのり委員

 そうですね、体制を整備していくということなんですけど。この条例の中でも「体制を整備しなければならない」という表現が非常に多いんですね。体制を整えることと、実際に実施をするということは、これは大きく違うと思うんですね。この辺りも、条例を、基準を向上させていくべきポイントなのかなと思うんですけれども、いかがでしょう。

河村児童相談所一時保護所長

 ただいま御指摘をいただきましたように、体制を整えるということが、まずは一つ大事なことであるというふうに認識をしております。その上で、そのときの状況を踏まえて、安全な実施ができる体制を構築していきたいというふうに考えてございます。

広川まさのり委員

 その辺り、本当に子どもの安全・安心を考えたら、なるたけ中野区でも区独自の上乗せとか、そういうことも十分検討していただきたいと思います。

 もう一点、第24条の「苦情を受け付けるための窓口」とあるんですけれども、これは具体的にどういった窓口でしょう。

河村児童相談所一時保護所長

 こちらにつきましては、何らかの苦情等にも対応できる体制について取り組んでいきたいというふうに考えてございます。現在、登録制度の開始が10月ということですので、そちらに合わせて準備等を検討しているところでございます。

広川まさのり委員

 その窓口というのが、子どもが安心して相談できる第三者機関のような窓口になるのか、どういう形になるんでしょうか。

河村児童相談所一時保護所長

 様々、お子様の権利の擁護ですとか、お声を頂くというような窓口のほうは整備をしているところでございます。例えば児童福祉審議会等も活用するような形で、こういった窓口の設置ということについても検討してまいりたいと考えてございます。

広川まさのり委員

 子どもの権利を考えたら、できるだけ独立した窓口というか、調査体制というのが必要なんじゃないかなと思います。この委託先への監督規定のようなものはありますか。区としてのチェック機能は。

河村児童相談所一時保護所長

 まずは、こちらの条例のほうで定めさせていただきまして、実務のところで様々な挙証資料等をお出しいただくような形になります。関係所管のところで、そういった事業所等について把握しているところもありますので、そちらと連携を取らせていただきながら、しっかりと監視ができる体制も取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

広川まさのり委員

 まだこれからということなんですね。やっぱりどのように監査していくのかとか、年に何回行うのかとか、そういうことも示していただければと思います。

 例えば、条例違反が確認されたときはどう対応されるんですか。

河村児童相談所一時保護所長

 条例違反等が確認されたときには登録の取消しということもあり得るというふうに考えてございます。

広川まさのり委員

 そうならないように日頃から努めていただけたらと思うんですけども。委託とはいえ、職員体制とか監督体制、公的責任、その辺りしっかり果たしていただきたいと思います。要望です。

石坂わたる委員

 何点か伺いますけども、まず、こちらの条例案の第3条の2のところ、こちら、「登録一時保護委託者は、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。」とありますけども、こちらのまず「等」について、これは障害に関しても含まれているかどうか、まず確認をさせてください。

河村児童相談所一時保護所長

 こちらの規定につきましては、一般原則ということで記載をさせているところでございますので、お子様の状況、ここに書かれているもの以外を含めてということで考えておりますので、障害等も中には入る可能性もあるというふうに思っております。

石坂わたる委員

 ありがとうございます。

 その上で伺いますけども、そうしますと、国籍に関しては、もちろん日本語に精通しているお子さんもいらっしゃいますけれども、日本語に不自由がある可能性もあり、また、障害に対しては何かしらの配慮が必要な場合もありますけども、こちらは「差別的取扱いをしてはならない」という言葉で書かれていますけども、列挙されている方、加えて障害のある方等々について、合理的配慮もしっかりと保障されるという理解でいいのかどうか確認させてください。

河村児童相談所一時保護所長

 こちらの「差別的取扱いをしてはならない」というような表現ですけれども、一時保護を委託できる施設によって、やはりどこまで受入れができるかというところはあろうかと思います。ですので、そういったところを踏まえて、言葉ですとか、障害ですとか、合理的配慮ができるというようなところを想定しているところでございます。

石坂わたる委員

 あとは運用になると思うんですけれども、こうした、今私のほうも話しましたような基準を設けて、そこでしっかりと進めていただくとともに、やはり実際に児童相談所等々で一時保護委託をしていくという際には、適切な施設のほうを選んでいただけるという理解でいいのかどうか、一応確認させてください。

河村児童相談所一時保護所長

 このたび、こちらの一時保護の登録制度が新たにできたということは、やはりそういったところの質の担保というところが大きなメインのことであるというふうに認識しております。そういったところを踏まえて条例を定めさせていただくことで、しっかりと質の高いお子様の支援ということにつなげていければというふうに考えてございます。

石坂わたる委員

 ありがとうございます。お願いいたします。

 あと、それから第12条、複数のことが、設備の構造ですね、構造設備に関して要件が書かれていますけれども、こちらの中で、(4)から(6)、取りあえず(6)のところですけども、(4)、(5)のところで居室ですとか浴室、便所は男女別にするということがあり、あとは(6)のところで、「居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第2条第1項に規定する性的指向及び同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮すること。」という形で入れていただけたことはとてもすごくありがたいなというところではあります。やはり施設面でこうした配慮をしていただくことはとてもありがたいところではありつつも、やはり運用する際、様々な支援を行っていく際に、その辺りしっかりと、ただ箱を造っただけで配慮がなされないというのでは駄目ですので、その辺もしっかりとなされることが必要であるという認識を区のほうでお持ちかどうかお答えください。

河村児童相談所一時保護所長

 今お話を頂きましたように、施設についての配慮とともに、やはり基本は同性介助というようなことで対応させていただいておりますので、そういったソフトの面とハードの面ということで体制をしっかり組んでまいりたいと考えてございます。

白井ひでふみ委員長

 他に質疑はございませんか。よろしいですか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後3時59分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後3時59分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第60号議案について採決を行います。

 お諮りします。第60号議案、中野区一時保護委託者の登録等の基準に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第60号議案についての審査を終了いたします。

 次に、第61号議案、措置費共同経理課を共同設置する特別区の数の増加及び児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更についてを議題に供します。

 理事者の補足説明を求めます。

河村児童相談所一時保護所長

 それでは、第61号議案、措置費共同経理課を共同設置する特別区の数の増加及び児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更につきまして補足説明を申し上げます。(資料7)

 提案の理由につきましては、措置費共同経理課を共同設置する特別区の数の増加及び当該共同設置に関する規約の変更の協議に当たり議会の議決の必要があるためでございます。

 新旧対照表を御覧ください。第1条、共同設置する特別区に、令和8年度児童相談所設置を予定しております杉並区を追加いたします。

 本規約の施行は、令和8年11月1日を予定しております。

 御説明は以上となります。御審査のほどよろしくお願いいたします。

白井ひでふみ委員長

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 質疑がなければ、取扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後4時02分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時03分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、質疑を終結いたします。

 次に、意見の開陳を行います。意見はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、意見の開陳を終結いたします。

 次に、討論を行います。討論はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、討論を終結いたします。

 これより第61号議案について採決を行います。

 お諮りします。第61号議案、措置費共同経理課を共同設置する特別区の数の増加及び児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 御異議ございませんので、そのように決します。

 以上で第61号議案についての審査を終了いたします。

 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。

 初めに、1番、令和8年4月の保育施設利用状況についての説明を求めます。(資料8)

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 それでは、令和8年4月の保育施設利用状況について御報告いたします。

 資料を御覧ください。初めに1、保育施設利用状況の(1)新規利用状況でございます。認可保育所新規申込につきましては、昨年度より51人増加いたしまして、1,724人でございます。認可保育所新規入所者数については、昨年度より61人増加いたしまして、1,393人でございます。こちらの新規申込者数から新規入所者数を引きました認可保育所待機児童数は、昨年度より10人減少いたしまして331人でございます。ここから、認証保育所を利用された10人の方、それから育児休業中であるなどの私的な理由などによる方321人を除きまして、待機児童数はゼロとなってございます。

 次に、(2)の保育施設利用状況でございます。就学前人口は、昨年度より425人減少いたしまして、1万1,391人でございます。保育施設利用児童数は、昨年度より28人増加いたしまして、6,999人となってございます。保育需要数は、保育施設利用児童数と同じく6,999人でございます。就学前人口に対する保育需要は、昨年度より2.4%増加いたしまして、61.4%となってございます。

 次に、2の年齢別待機児童数等でございます。待機児童数につきましては、各年齢ともゼロ、認可保育施設等の空き状況につきましては、資料に記載のとおりでございまして、0歳から5歳まで合計で1,093人分の空きが生じております。

 報告は以上でございます。

白井ひでふみ委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。

間ひとみ委員

 御報告ありがとうございます。今回このような数字が出たというところで、毎年国の基準から考えれば待機児童数というところはゼロというところで、今年もゼロですよということが出ているんですけれども、昨年9月から始まった都の第一子無償化というところの影響というところはどのように出ているのかというところは、ちょっとここからは見えないので、教えていただければと思います。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 委員御指摘の点でございますが、今回の新規の入所申込者数は、おおよそ3%増加となっております。しかしながら、都内全域を見ますと、報道等でもございますように10%以上の増加が見られるような自治体もございます。中野区については3%の増加というふうに申し上げましたが、これは例年とさほど大きく変わっているような傾向ではございませんので、今、直ちに、現時点において第一子無償化の影響が生じているというふうには我々としてはまだ見ておりません。ただ、今後も注視が必要だというふうに考えております。

間ひとみ委員

 こういったいろんな政策によって状況が年々変わってきているというところがあるかと思うんですね。一時期、本当に一、二年間ぐらいは1歳クラスでも入りやすくなっているなということを保護者の方も実感をなされていたと思うんですけれども、やはりそこから、やっぱり0歳から入れなきゃいけないんじゃないのかなというふうな流れに変わってきているのかなというふうに感じているんですけれども、実際には、0歳からやはり入れないと難しいような状況に変わってきているというふうに区としても捉えているのか、その辺のところはいかがなんでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 今、委員御指摘の点でございますが、1歳児の空き状況の31人というのは昨年度より減少しております。これをもって申込みの傾向が大きく変わったというふうにはっきり言える情報は我々としてもまだ持ち得てはいないのですが、各年の状況と、それから人口の推計とか、その辺りも含めまして、需要のバランスについては注視しているところでございます。

間ひとみ委員

 ありがとうございます。練馬区なんかでは6年ぶりに待機児童が発生したなんていうこともあって、本当に保護者からすると、何が正解なのかというところが悩ましいなと思っているんですけれども、先ほど申し上げた、一、二年くらいは少し余裕がといいますか、余裕をもって入園というところに臨めたのかなというところから、あまり園の数をたくさん書かずにお申込みをされるということも、その頃はあったのかなというふうに思っているんですね。今はもう少し、10園とはいわなくても、可能な限りたくさん書いていただくであったりとかというところが、やはりマッチングをしていく上でも、再び重要になってきているのかなというふうに思っているんですけれども、そういったところの、今後の入園をお考えの方に対しての情報提供であったりとかというところは結構丁寧にしていかないと、やはりミスマッチが起こってしまったときに生活に影響するので、そこのところは、こういったところからも読み取りながら行っていかなければならないのかなと思うんですけれども、お考えを伺います。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 委員御指摘のところでございますが、我々も入園相談におきましては、なるべく通える範囲で、無理のない範囲ですけども、なるべく多くの園を書いていただけるようにお話をしているところでございます。こちらについて、区の広報の仕方、それから御案内ですとか、ホームページの案内については、他自治体の例も含めまして、今後調査研究してまいりたいと思っております。

間ひとみ委員

 この数字のことで言いますと、保育需要というところ、2年間しかこちらにはないんですけれども、ちょっと過去を遡ってみると、令和3年が50.4%、令和4年度が52.7%、令和5年度が54.7%、令和6年度が57.1%というところから、7年、8年度というふうになっていて、確実に右肩上がりになっているというところは区としてはどう受け止めているんでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 委員御認識のとおり、毎年、平均しますと2%前後の伸びが見られます。こちら、就学前人口は減少しておりますが、こちらの保育需要のほうがかなり、毎年2%程度上がっておりますので、全体として区全域に占める保育需要としては横ばいというふうに考えてございます。

間ひとみ委員

 なかなか難しいのは承知なんですけれども、3、4、5歳のところがどうしても空き定員が多かったりだとか、そこを0、1、2歳のところに活用できるかというと難しい部分がある中で、一つ、今、こども誰でも通園制度を本格的に始めたというところも、保育園の空き定員の活用というところで、保護者の方にもそういった機会を提供できると思うんですけれども、今ってこども誰でも通園制度、ホームページを見ますと、登録はできても、一体どこの園が実施園なのか、いつから始まるのかということが全く分からなくて、これはどうなっているんですかということのちょっとお問合せがあったりもするんですけれども、この辺、今年度もそうですし、今後、年中使えるわけではない制度になっていくのか、やはり保育の需要を満たすという意味では重要かと思いますので、教えていただけますでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 まず、区のホームページでございますが、7月中には更新予定でございます。委員御指摘のとおり、中野区内の状況を申し上げますと、昨年度の委員会で御報告させていただいたとおり、認可されている園というのはございます。それから区立保育園においては、支援を要するお子様ということで、受け入れる状況についてはこれまでも続いております。実際にホームページのほうで、そのほかの方々含めて利用できる園というのは、今年度中については、まず1園は今後予定されております。でも、それでも我々は足りないというふうに考えておりますので、4月の公募をまず行っておりまして、また6月にも追加公募を行っておりまして、こちらについて、認可確認の手続について今現在進めているところです。もちろん利用者に対して我々のほうの提供がまだ不十分だというふうには認識しておりますので、営業活動といいますか、それぞれまず園のほうに、どんな制度なのかとか、実際にどんなモデルがあるのかとか、その辺りも含めまして実施を呼びかけている最中でございます。

間ひとみ委員

 ごめんなさい、先ほど1園とおっしゃったのは、昨年度認可されていた4園以外の1園なのか、その中で1園が実施ということなのか、ちょっと聞き取れなかったのでお願いします。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 昨年度認可されております4園のうちの1園でございます。

間ひとみ委員

 1園しかやらないということですか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 こちらの誰でも通園制度については、一般型ですとか、余裕活用型ですとか幾つかのタイプがございます。こちら余裕活用型で認可を受けている園につきまして、今現在空きがないということで、今年度実施が難しいというふうに聞いている事業者様と、それから、今、園の都合によってちょっと今年度実施できる状況にないというふうに聞いておりますので、4園認可したうち今年度実施できるのは1園となっております。

間ひとみ委員

 なるほど。聞いていた1園しか実施しないのかというところで非常に残念だなというところです。やはりなかなか難しい部分もあるのかなというところで、そうすると、せっかく利用を、期待をしていらっしゃる方の利用ができないというところなので、どうしても国がやるというところで、区としても実施をという部分もあって、区が一生懸命、中野区初のということではないですからしようがない部分はあるかもしれないんですけれども、広く保育という機会を、通常の入園というところ以外でも保育の場というところを活用できるという意味では、そういったところも力を入れていただく、無料で利用ができるというところは、ひとつ一時預かりとは違う魅力があるわけですから、そこの部分は一定拡充というところは必要なんじゃないのかなというふうに思っております。これは要望いたします。

 ちょっと戻りますけど、0歳、1歳とか2歳というところの定員を柔軟に変えていくというところは、これまでも御要望としても事業者さんのほうからもあったというところですけれども、そういったところは今後何かお考えがあるのかないのか、最後にお伺いします。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 利用の定員の変更の点でございますが、これまでよりも我々としても柔軟に行っていきたいというふうに考えております。一方で、配置基準ですとか面積基準についてはしっかり満たしていただく必要はあると思いますので、その辺り、園とのコミュニケーションを取って定員変更のほうを促していくというような形を進めてまいります。

小宮山たかし委員

 去年の委員会でも同じ質問をしていたみたいなんですが、私的な理由の中には、通園できる範囲に保育園があるのにそこに通わない人、通園しない人も含まれていると思います。その通園できる、できないの基準というのが、去年の質疑だと、自宅から30分以内に保育園があるかないかで判断しているかと思うんですが、それで間違いないでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 委員、御認識のとおりでございます。

小宮山たかし委員

 その30分というのは、距離が基準になっているのか、どういう30分。車で30分なのか、歩いて30分なのか、それとも、あるいは距離を基準にして2キロぐらいなのか、どういう基準で30分と測っているんでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 基本的には30分以内で通える範囲ということで計算しておりますが、中野区の場合はおおむね2キロ以内というところで見ております。

小宮山たかし委員

 やっぱり去年も同じことなんですが、例えば中野駅から2キロというと中野新橋駅辺りとか、鷺ノ宮駅も多分2キロぐらいいくんじゃないかなと思いますし、あるいは東中野駅とか高円寺駅辺りが2キロになると思うんです。鷺ノ宮駅まで行かないかな。でも、かなり広い範囲で、日常的にここから中野新橋駅まで毎日歩いて通いなさいと言われても通える距離じゃないと思うんですよね。しかも、中野区は公共交通機関も使えないケースもありますし。なので、これは多分国の基準なんですよ。国の基準、国全体で考えると、田舎のほうでは2キロの通園ぐらい普通だったり、あるいは車が一家に1台、2台車があって、車通園が可能なので2キロぐらい何でもないという地方もあるとは思うんですが、中野区で2キロというのは相当な距離でして、2キロ先に保育園あるから、保育園があるのに通っていないのはあなたの私的な理由で辞退したんでしょうと言われても困るわけですよ。

 なので、さっき間委員もちょっと言いましたけど、だからこれを見ると待機児童数はゼロですと言われているんですが、実はその中には2キロ先の保育園に入らない人も含まれているのにゼロにされてしまって、実際は保育園の数もいっぱいあるから、どこかしらもうちょっと近所に入れるところはあるけど行かないという人も山ほどいるんでしょうけども、それはそれとして、待機児童がゼロですということをあまり言い過ぎると、じゃあ、待機児童ゼロならどこでも入れるから1園しか書かないわ、2園しか書かないわという人が後からたくさん出てきてしまうんじゃないかというリスクがあるんじゃないかと思います。

 だから、ここはもうちょっと詳細に、今後保活をする人たちに対して、待機児童ゼロとは言っていますけど、そうじゃないんですよというところをもうちょっとちゃんと見せたほうがいいんじゃないかと思います。ですから、国の基準とは別に、中野区の詳細が分かるようなデータを区民に対して示すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 委員御指摘の点は、おっしゃるとおり国の統計基準に基づく数値で、我々、こちらは報告しております。ただ、ここの中で、331という方が「(1)-(2)」で出てきますけども、この数字というのを我々も受け止めてはおります。

 先ほど0歳、1歳、2歳の空き状況がかなり今厳しくなってきているというようなお話もさせていただきましたし、昨年度来、地域別の状況についても御質問を頂いたりしておりますので、区内全域の状況を見ながらですけれども、利用定員の柔軟な変更ですとか、地域それぞれの状況についてよく注視しながら各保育園と協議のほうを行っていきたいというふうに考えております。

小宮山たかし委員

 あとは、保育園との協議のほかに、やっぱり区民に対する情報提供の在り方として、待機児童ゼロというのを区としてはアピールしたいんでしょうけれども、待機児童ゼロと言い過ぎると、だったら保育園、1園、2園しか希望しないでおこうという区民が今後現れてしまうので、そうするとより混乱が起きる、招く可能性があるので、待機児童ゼロといいながら331人は希望の園には入れていませんよというところを、しっかりとアピールしていっていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 入園の案内の仕方、先ほど間委員から御質問頂いたところの回答と少し重なりますが、1歳児について、もちろんそれ以外の0歳児、2歳児も含めてですけども、申込みの際に、やはり希望は10園まで書けるようになっております。今の状況も踏まえて情報提供しながら、なるべく入所に至るようにというところで、参考になる情報というのは今後も提供していきたいというふうに考えております。

木村広一委員

 同じく、待機児童ゼロというのが、そもそも書き方としては、国基準だからしょうがないんですけれども、実態としてどうかというところが、私も今年度、昨年度か、一次募集落ちて、二次募集の相談をやはり数件受けたんですけれども、ちょっと確認ですが、二次募集で、要は申込者数、二次募集に対する申込者数と実際内定を取れた人、要は漏れた人、この人数を教えていただけますか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 今年度の二次募集につきましては、申込者のほうは592名になっておりまして、内定された方は259名、保留という形で、その時点では入所が決まらなかった方については333名になります。

木村広一委員

 そのうち、多分一番多いと思うのが1歳児だと思うんですけども、1歳児の内定と保留数を教えていただけますか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 1歳児につきましては、288人の申込みがございまして、内定は88人、保留、先ほど申し上げたとおりでございますが、その時点で入所が決まらずに保留となった扱いの方は200人でございます。

木村広一委員

 全体が保留数333人のうち1歳児が200人という、もう半数以上というところなんですけれども、これはどのように分析されているんですか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 昨年度の同じような状況と少し比較してございますが、申込み自体が、昨年度ですと2次の申込みですと572名、今回592名申込みがございます。1歳児につきましても、昨年度も一番多い申込み人数にはなっております。こちらはやっぱりニーズが高いというふうに我々も認識しておりまして、先ほど申し上げましたが、1歳児の空き状況がかなり厳しい状況にあるという状況にもありますので、こちらは、各保育園なかなか運営の難しいところではございますが、人員配置の関係と、それから面積基準等を満たしている園については、より積極的に定員変更のほうを促していきたいというふうに考えてございます。

木村広一委員

 資料のほうでは、認可保育施設等空き、1歳児が31人というふうに書いています。要は、31人の空きがあるのに、待機児とは言わないんですけれども、200人、すぐ希望どおりに入れない人たちがいるという、いわゆるミスマッチが起きているわけですよね。その理由は、恐らく遠いとか、あとは地域的な課題も含めて、そこはここからは見えないんですけれども、特にそういったミスマッチが起きているような地域というのは、昨年度、どういうふうに分析されているんですか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 0歳から2歳につきましては、0歳以上は153名、今の時点では空きがございますが、これは年度内に埋まるというふうに考えておりますので、0歳から2歳については、区内全域についてかなり充足率が高いといいますか、ある程度の希望園を書いていただいて、マッチングがうまくいって入所に至るというような状況でございます。

 地域的なものでございますが、まず、各園の定員における充足率というところで見ますと、昨年度同様、鷺宮地区が一番高くなっております。その次は北部というふうになっております。この状況については、年度によって結構大きく変わってきますので、必ずしも鷺宮地区がこのまま過去も含めてずっと一番だったかというとそういう状況ではございませんが、今後もこの辺りについて、地域のそれぞれの充足率については注視してまいりたいと思っております。

木村広一委員

 昔は中部、南部とかと言っていたんですけど、特に今、新しい傾向としては、囲町の大規模施設というか、住宅ができて、こういうのが影響してくるかと思うんですけども、そういった予測も含めて、今後その需要の見込みをどう見込んでいるか、また、どういうふうに対策を取っているかというのを教えていただけますか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 区のほうで行っています人口推計、それから各再開発事業の状況、それから今後予想される事業につきまして、関係部署と連絡を密にしておりまして情報共有をしております。その中で、保育需要についても推計を行っているところでございまして、今、判明している情報からしますと、先ほど少し申し上げたとおり、就学前人口は減っておりますが利用率が上がっているというところで、総数としての保育需要としては横ばいで続くというふうに我々としては見ております。

木村広一委員

 最後要望ですけども、今回のこういった、毎年同じような報告というか、形式で報告されて、待機児童ゼロと出るんですけれども、今言ったようないろんな課題というか、視点によっては偏って見えるところがたくさんあるので、例えば、今言った二次募集の内定とか、保留数とか、地域別とか、ちょっと今までと違ったような、先ほど小宮山委員もちょっとおっしゃっていたんですけれども、報告の仕方をもうちょっと実態が分かるようなやり方で検討していただければと思うんですが、いかかでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 そちらの点については、国への報告をしている情報も残しつつ、記載の工夫ですとか、情報の記載について、引き続き検討してまいりたいと思っております。

石坂わたる委員

 もし分かればなんですけども、年度当初の状況が、空きが分かっているわけですけれども、令和7年度末の段階では、各年齢でどの程度空きがあったとか、あるいはどのくらい待機が生じたかというのは分かったりするものでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 昨年度、今手持ちの資料の範囲でございますが、例年4月というのは、空きがまず一番多い状況になってございまして、待機児童は一番少ない状況になってございます。一例でございますが、令和6年度の例でございますが、大体最初のスタートが330人ぐらいというところでスタートしていって、一時的に、4月、5月、6月については少し減少傾向にあって、秋以降また増えていくというふうになっておりまして、2024年度、令和6年度でございますと、最後は907人になっております。

石坂わたる委員

 そうしますと、それだけ増えていくわけですけども、実際に待機がどのくらい生じていたかというのがその数であるという理解ですかね。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 こちらは、また国のほうの統計基準で、その時点、その時点というのを計算し直してはいないので、今回の報告資料と直接的に比較できるものではございません。ただ、入所の空きを待っている方、保留になっていて、まだ利用調整が続いている方という意味では、認可保育施設における待機児童というふうに見ていただいていいかと思います。

石坂わたる委員

 それに関して、細かくは数字を聞きませんけれども、年齢ごとの傾向というのはどういうふうになっているか分かりますでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 こちらでございますが、0歳児の増えが一番大きくなっております。その他の年齢については、少し減少傾向に逆にある年齢についてもあります。

石坂わたる委員

 減少傾向になっている年齢というのは、もし具体的に分かれば。その1歳児が全体的に減っているという感じですかね。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 こちらは一例でございますが、令和6年度、2024年度につきましては、0歳児が、最初スタートの時点で54人で、最後どんどん増えていくような状況ですが、1歳児がかなり減っております。スタートが201人でございまして、最終的には110人台まで落ちております。2歳児につきましては、約50人から始まりまして、増えたり減ったりしながら推移しております。その他の年齢につきましては、どちらかというと数がかなり少なくなっておりまして、年度ごとの変化もございますが、おおむね減少していくというような形をたどっております。

石坂わたる委員

 ありがとうございます。先ほど来、定員を柔軟化していくなんていう話もありましたけども、そこは積極的に進めていただければと思います。

 あと、ちょっと話が変わりますけども、障害のあるお子さんであるとか、あるいは医療的ケアのあるお子さんって、園ごとに受け入れられる人数が限定されているかと思うんですけども、この辺、それが理由によって待機が生じたり、ミスマッチ、うまく入れていなかったりということがあるのかどうか。もしあれば教えてください。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 利用調整のほうを行っている対象にはもちろん入ってございます。今、こちらの御案内のほうでいろいろ、それぞれ特性のある方とか、それぞれの個別の事情について詳しくお聞きするような内容をまた行っておりまして、これによってなるべくミスマッチが生じないようにということで、園への情報の伝達を含めて工夫しているところでございます。

石坂わたる委員

 調整を行っているということですけども、その調整をしている中で、それがあるがゆえに結局入る園が決まらなかった。障害がある、あるいは医療的ケア等があるという理由によって、限られた定員がある中で、一般の枠は空いているけれども、その分が空かないので待たないといけない方というのは生じていたりとかはしていますでしょうか。

田中子ども教育部保育施設利用調整担当課長

 現時点で私のほうで今把握しているものとしてはございませんが、そのようなことがないように、我々のほうも、利用調整のほうは、情報もしっかり捉えた上で行っていきたいというふうに考えております。

白井ひでふみ委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 よろしいですか。

 休憩いたします。

 

(午後4時36分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後4時38分)

 

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、以上で質疑を終了いたします。

 次に、2番、樹木の緊急伐採についての説明を求めます。(資料9)

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 それでは、樹木の緊急伐採につきまして御報告いたします。

 区立小・中学校及び区立幼稚園の樹木については、施設管理者による日常的な確認とともに、施設ごとに隔年で行っている剪定及び随時実施する緊急伐採により維持管理を行っております。また、令和6年度及び7年度には、樹木医による樹木の点検・診断を実施の上、樹木の健全度の把握を進めてまいりました。一方、近年、全国的に倒木事例が相次ぐ中、中野区においても、令和8年4月に緑野中学校校庭沿いのサクラが倒木する事案が発生いたしました。こうした状況を踏まえ、倒木の未然防止及び児童・生徒等の施設利用者の安全確保を図るため、区立小・中学校、学校跡施設、区立幼稚園において樹木の緊急伐採を行います。

 1番、緊急伐採の対象樹木でありますが、樹木医による令和7年度の樹木診断により、「不健全(枯損・倒伏等の可能性あり)」と診断された113本のうち、現存する樹木82本を順次伐採してまいります。

 対象施設及び緊急伐採の本数等は記載のとおりとなりまして、総本数に占める3%ほどの樹木が不健全と診断され、伐採する樹木となっており、主な樹種としては、サクラやウメ、サワラ等になります。

 次に2番、緊急伐採の時期及び財源でありますが、6月から8月末までの間に順次伐採を行い、必要な経費は予備費で対応しております。

 そして3番、今後の安全管理でありますが、施設管理者による日常的な確認を継続して行うとともに、診断結果としては、今回「不健全」の判定ではないものの、腐朽等の進行に留意が必要な樹木については経過観察を行い、状況に応じて伐採や植替え等を行ってまいります。

 最後に4番、参考として、令和7年度に実施した樹木診断の判定結果を記載しておりますので、お読み取りいただければと思います。

 報告は以上です。

白井ひでふみ委員長

 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。

小宮山たかし委員

 これとは直接関係ありませんが、今建て替え中の中野本郷小学校では、事前説明会ではグリーンガーデンの木あるいは学校内の木はある程度間引く、あるいは今あるものを生かしつつ整備すると説明しながら、実際バッサバッサとそこら中、残っている木のほうが少ないぐらいに木を伐採しまくったわけで、木を切る前にこうやって告知してもらえるのは割とありがたいなと思います。

 あと、危険な木を切っていくのは仕方のないことですが、今回82本切るわけですけども、切る一方で、やっぱり植えていかないと、計画的に更新をしていかないといけないと思うんです。中野区の学校樹木の更新に関して何か計画的なものはあるんでしょうか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 まず、中野本郷小学校のグリーンガーデンの樹木に関してですけれど、グリーンガーデン以外の部分ですね、新校舎については、基本的な考え方としては、委員おっしゃったとおり、残せる樹木というものは残していくというような考え方に変わりはございません。その中で、校舎の解体、また新築工事、また外構の工事様々進めていく上で、どうしても干渉してしまう樹木については、やむを得ないところではありますけれど、伐採というものを進めているところでございます。グリーンガーデンも新しく生まれ変わる、今までのグリーンガーデンを生かしつつ新しく生まれ変わるグリーンガーデンを整備する上で、残せる樹木というものは残している、そういった状況でございます。

 また、二つ目の御質問で樹木の更新という部分がございました。今回82本の樹木を伐採していくわけではございますが、その樹木の伐根までを今回行うものではございません。なので、同じ場所にまた同じ樹木を引き続き植えることができるかというと、直ちにそういったことができるわけではございませんので、とはいえ、樹木が減っているというような状況の中で、また新しく植え替えをするということは一つ考えてもございますので、学校とも相談の上、子どもたちにも関することでありますので、一緒に考えていくという側面があるのかなと思っております。

小宮山たかし委員

 できれば明文化して、計画的にやっていっていただきたいと要望しておきます。

広川まさのり委員

 今の説明で、抜根はしないんだと。というのは、今回これが緊急伐採だから抜根までしないということなんでしょうか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 今回緊急伐採ということで、まず目指すべき姿は伐採というところであることは変わりございません。ただ、通常の毎年行っている伐採においても抜根というものはやっていないものでございます。抜根をするとなると、かなり大がかりな工事になるということ、また、例えば都立公園であるとか、そういったところであっても基本的には伐採というような状況で処置しているところが一般的でございますので、中野区においても抜根というところまでは考えていないものでございます。

広川まさのり委員

 先ほど小宮山委員からもありましたけれども、やっぱりその植え替え計画だとか緑化計画というのはあったほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、今後そういった中長期的な計画をつくっていくということは考えられていますか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 学校の樹木というものは大切なものであるということを認識しております。具体的に計画というようなものではないにしても、学校の新しい樹木を植えていくというような考え方、一つ学校ごとにあっていいのかなと思っておりますので、そういったものは相談しながら整理を進めていきたいと考えております。

石坂わたる委員

 まず、表面のところで、これまで既存の樹木について、施設管理者による日常的な確認はしていたと。また、隔年での剪定及び随時実施する緊急伐採もしてきた。だけれども、令和8年4月に、緑野中学校校庭沿いのサクラの倒木が発生したということですけど、これは、日常的な確認や隔年での剪定、随時の緊急伐採の中では想定ができていなかった、対応ができなかったという理解なのか教えてください。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 こちら倒木のあった樹木は大きなサクラでありました。日常的な管理というものはもちろん行ってきた中ではありますけれど、この樹木自体は幹の空洞が大きく発生しているものでありましたので、外側から見て直ちに倒木の危険があるということまでは分かり得なかったのかなと感じています。この日は、実際にはかなりの強風が吹いて、そういったことも相まって倒木という形になりましたけれど、そういったこともある中なので、やはり緊急的な伐採というものを今回特別に実施させていただく、そういう整理になったものでございます。

石坂わたる委員

 「令和6年度及び7年度には、樹木医による点検・診断を実施し」とありますけども、この倒れたサクラについては、令和6年度、7年度の樹木医の診断の結果、何かしら危険のサインはあったということなのかどうか教えてください。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 こちら令和7年度の樹木診断の結果としては、まさに今回緊急伐採の対象となる「不健全」というような判定結果であったものでございます。

石坂わたる委員

 今回、6年度、7年度、2年度かけて樹木医診断をしてきて、令和8年度に切るわけですけれども、やはりもうちょっと早く対応しておかないと、今回倒木しただけで済みましたけど、子どもが下を通っているときなんかはかなり危険性があるものなので、やはり令和6年度から始めているのであれば、やはりもうちょっと早いタイミングで緊急伐採の判断をすべきだったのではないかと思うんですが、その辺っていかがなんでしょうか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 委員お話しのあったとおり、この2か年度かけてきた中で、例えば令和6年度は樹木の点検というようなステージでございました。この点検を行っていく中でも、直ちに伐採したほうがいいといったものは随時伐採は進めてきたものでございます。さらに7年度は、樹木医さんによる外観診断、危機診断というものを細かく見ていった中で、その中でも、もうこれは待てないというような樹木については随時伐採は進めてきています。その結果として、最後残っている樹木をさらに緊急的に伐採させていただくという整理でございます。

石坂わたる委員

 今後切っていくわけですけども、やはり今回緊急対応していなかったサクラが倒木したということを考えると、今後緊急伐採する木について、その状態にもよるんでしょうけども、やはり倒木の可能性があり得る、だけど木を切るまでに時間がかかるのであれば、その中で注意喚起するような掲示等もすべきかと思うんですが、その辺っていかがなんでしょうか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 こちらの緊急伐採する対象の樹木につきましては、樹木それぞれに目印となるような黄色いテープを既に貼っている状態でございます。その情報を学校の先生方とも共有した上で、子どもたちが必要以上に木に寄りかからない、いたずらに立入りをしないようにというような注意喚起をしていただいて緊急伐採を待つ、そういった状況でございます。

石坂わたる委員

 ありがとうございます。

 それから、今後の安全管理、裏面のほうですけども、こちらのほうで「施設管理者による日常的な確認を継続して行うとともに」という形で書かれてはいますけども、やはり毎年とはいかなくても、樹木医診断を定期的にやっぱり行うとかということを計画的に行っていかないと、また同じような倒木等が起こり得る可能性もあるんじゃないかと思うんですけど、その辺っていかがなんでしょうか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 樹木医の点検については、東京都のマニュアルなどでも、またフォローアップという形で行うということも一つ示されている状況でございます。基本的には健全と言われるような樹木は、例えば10年というようなスパンで再診断ということも示されている中ではございますが、そうではない樹木もある中なので、こういった日常的な点検を経ながら、フォローアップの診断というものも見据えて、樹木の管理というものを行ってまいりたいと思っております。

石坂わたる委員

 こちら「日常的な確認」としか書いていなかったので、樹木医のほうもぜひしっかりとやっていっていただけたらと思います。

 それから表面に戻りまして、財源のところの話ですけども、「必要経費は予備費で対応する」とありますけども、こちらは金額が小さいので予算の補正を組むほどではないということなのか、あるいは、先般補正予算可決しましたけども、そのタイミングで入れるのが間に合わなかったとかそうしたことなのか、理由が分かれば教えてください。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 やはりこの倒木の事案が発生して、直ちに緊急伐採の手はずを整えていくということが一番肝要でございましたので、補正予算を待たずに準備のほうを進めていき、6月から伐採を開始できるようにということで予備費を充てさせていただいたというところでございます。

石坂わたる委員

 対応するとあるから、これからと思っていましたけれども、6月から始まっているということで、現状ですと何割ぐらい、どの程度進んでいるのか、分かれば教えてください。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 現状、82本のうち今12本が伐採が済んでいる状況でございます。学校と伐採の日程を調整していく上で、やはり夏休みの期間というものが集中してきたというような実態がございまして、7月、8月で集中的にこれを全て切っていくと、そういうような状況でございます。

石坂わたる委員

 ありがとうございます。もう既に何本か、82本中12本ですから1割5分ほどかな、進んでいるところだと思いますけれども、これって最終的に予備費でやっていくというところではありますけども、大体幾らぐらい最初にかかりそうかとか、目安とかというのは分かりますでしょうか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 今回の緊急伐採の契約金額につきましては、1,507万円になります。

木村広一委員

 今回の伐採の対象がサクラとかウメとか、特に学校の樹木は、卒業生とか保護者とか、地域の人にとって思い入れのある存在であるかと思います。これが安全確認とはいえ急遽伐採されるというのは、理由が十分伝わらなければ、結構突然切られたという、先ほどの保護の話もあったんですけれども、そういうふうに受け止められる可能性があるので、各学校でしっかりと、事前に、できれば事前に、もう始まっていますけども、学校とか地域とかにちゃんと理由が伝わるようにしていただければと思うんですが、いかがでしょうか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 委員御指摘いただいたとおり、こちら学校の樹木というのは、記念樹であったり、記念樹でなくても、子どもたち、先生方、卒業生が大事にしている樹木というのが多くあるという認識でございます。昨年度からこういった伐採というのを集中的にやっている中で、昨年度来、学校の先生とは、伐採するに当たっては、そういった関係者への周知であるとか、あらかじめの準備を経て伐採するようにということを双方で確認して進めています。そういった中で今年度の緊急伐採にも臨んでおりますので、学校としては、必要な御連絡であるとか準備、そういったものをしていただいた上で、今回7月、8月の集中的に伐採していくということにつなげていく、そういったことが取られていると認識しております。

木村広一委員

 各学校の対応になるかと思うんですけれども、学校ごとの周知ですと、ちょっと差が出たりとか、もしくは情報の混乱もあったりするので、できれば教育委員会として、統一まではいかないんですけども、こういったものを踏まえてというものがあってもいいのではないかと思うんですが、そういったものはあったのでしょうか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 学校へのお知らせ、通知、また、それを保護者、子どもたちが見るというものを、教育委員会から今回の事例で発出するということは行ってはございません。

木村広一委員

 教育委員会から直接じゃなくて、教育委員会が何か統一的なものを作って、それを踏まえた上で各学校で少しずつアレンジしていくとか。要は、伐採の理由が、ちゃんとした区の施策というか、そういうところで進んでいるというところがちゃんと伝わるような文章が使われるかどうかというところで、取組をしっかりやっていただければと思います。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 今回の緊急伐採に臨むに当たって、重ね重ね、校長先生の集まりであるとか副校長先生の集まりというところで、趣旨も含めて説明はしてきたところでございます。文章というものがあれば、より学校の先生たちも周知というところで助けになったというようなこともあろうかと思いますので、今後も、こういった伐採であるとかそういったことは起こり得ると思いますので、そういったときに、より丁寧な対応というものを心がけていきたいと考えております。

森たかゆき委員

 ちょっと今のところに関連するかもしれませんが、ここにある令和8年4月の事案、これ、当該校の保護者が知らなかったんですね、複数名。知っているだろうという方に伺ってみたんですが、知らなかったので、情報提供はどうなっているのかなと思っていたんですけど、そこの対応をまず教えていただけますか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 こちら、4月に緑野中学校の校庭のサクラが倒木する事案というものは、翌日に区職員と学校の校長先生と一緒に、まず事案の確認を双方しているところでございます。その後、緊急的な伐採を進めていく方針ということもお伝えさせていただいた上で、必要な対応については学校にお願いしていたというようなところでありましたので、その中で周知というところが、緑野中学校として取られた範囲で知らない方もいらっしゃった、そういったことなのかなと認識しております。

森たかゆき委員

 サクラが倒木しているんですよ、強風の日に、突然。大きな事故にならなかったからよかったですけど、その可能性だってあったわけでしょう。逆に言うと、そういう危険性があるから予備費を使ってまで緊急対応するわけじゃないですか。学校の情報提供の仕方によって知らなかった方もいるかもしれないぐらいのお知らせの仕方でいいんですか。私はここに、まず一つ反省すべき点があると思って聞いているんですが、御認識を伺います。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 委員お話しいただいたとおり、幸いといいますか、夜間の倒木であって、子どもたちの人的被害ということはないものでありました。ただ、それが時間帯によってはということも考えられたところでありますので、いたずらに不安をあおるという趣旨ではなく、今後、こういう事例があった中でも区としてこういう対応を取っていきますというような事例の紹介と安心の提供といいますか、そういったものをより丁寧に行うこともできたのかなと感じております。

森たかゆき委員

 今後の対応とかなんとかじゃなくて、こういう危ないことが起こったら、こういうことが起きましたという情報提供が早々に必要じゃないですかと言っているんです。そんな先の話はしていないですよ。伝わっていますか。危険な事象が起きたら、危険な事象が起きましたってすぐ情報提供するのは最低限の責任だと思いますよ。違いますか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 学校と共有していたという事実はあるものの、最終的にはそういったことが知られていないという、委員のおっしゃる、事実というところをまず知っていることが理想的な望ましい状況であるというものは、今お聞きしていて感じているところでございます。そこの部分の対応を、より学校とつぶさに確認していくということも必要であったかなとは感じております。

森たかゆき委員

 そこを学校任せにしないでやってくださいねということなんです。

 それで、危ない木がまだいっぱいありますと。すぐに切れるものでもありませんと。8月末までかかりますと。現場に行くと、木にはマークがしてあって、見れば近づいちゃいけないんだなというのが分かるようにはなっていると思うんですが、中野区の教育環境として、こういう状態になっています、なのでこういう対応しますというのはやっぱり伝わっていないんですよ。ここをちゃんと伝えていかないといけないなと思うんですが、木村委員も似たようなことを伺っていましたが、改めて御答弁頂けますか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 こうした緊急的な対応について、区教育委員会として決めてきた対応、そういったものを周知していくというところで、もちろんお知らせしていく、口頭でお知らせしていくということは大前提でありますけれど、文章という形で、あらゆる方があらゆるタイミングでその情報をキャッチできるようにというところが一つ望ましい姿かと感じております。そうした中で、そういうやり方、対応というものを一つ学校とも共有しながら、教育委員会としてやる部分、学校の先生としてお願いする部分というものを明確に整理していき、対応していきたいと感じております。

森たかゆき委員

 ちなみに、これは「すぐーる」で連絡って来ましたか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 本事例について、「すぐーる」での配信というものはしていないものと認識しております。

森たかゆき委員

 私が見落としたのかと思ったら、やっぱりやっていなかったですね。すぐできますからね、今。教育委員会のお知らせいっぱい来るので、こういうのも情報提供していただければなと思います。

 今後の対応は、これまでの質疑の中で流暢に御答弁をされていましたが、これは学校施設の判断と責任でやるんですか。つまり、街路樹もありますし、公園の樹木もありますし、区の管理する土地、道路等の樹木っていっぱいあるわけじゃないですか。それはもう各所管が各所管の判断と責任で管理をしていくということなんでしょうか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 今回、私のほうで今後の対応についてお話しさせていただいたところは、あくまで小・中学校、幼稚園、この範囲になります。委員お話あった、ほかの区の街路樹であるとか、また区有施設、区民活動センターであるとかその他の施設というものについては、区として至急専門家の点検を行っていくということで聞いてございます。防災危機管理課のほうで中心となって、そういった対応をしていくということで聞いてございます。

森たかゆき委員

 その防災危機管理課が中心となって対応していくのは、学校は対象外なんですか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 学校の樹木については、幸い樹木点検、樹木診断をしっかり行うことができておりますので、その対象の範囲外になります。

森たかゆき委員

 じゃあ、済んでいるからということなんですね。

 そうしたら、この去年「不健全」となった113本のうち31本は昨年度伐採済み、今年度残り82本を伐採します。そうすると、このCの113はなくなるわけですね。そうすると、このB2のほうの経過観察というのは、これはどうやっていくんですか。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 B2についても、直ちに倒木の危険があるというものでは樹木医の診断ではないものの、しっかり見ていく必要があるという認識でございます。例えばこういったB2の判定の樹木を、樹木の剪定というのが、隔年ではありますが入っておりますので、そういったときに、B2に該当する樹木というのを、より剪定時に注意深く見ていただきながら、毎年その剪定における過程で樹木を伐採しているというものは往々にしてございますので、そういった中で、より伐採に必要な樹木については迷いなくやっていく。また、行く行くはフォローアップの診断というものも見据えて、この樹木の管理という経過観察を行っていく、そういう考えでございます。

森たかゆき委員

 ありがとうございます。そこは多分B2からB1に行くなんてそうそうないと思うので、経年でCのほうに寄っていっちゃうんだと思うので、危ないことにならないように経過を追っていっていただきたいなというふうに思います。

石坂わたる委員

 今回の緊急伐採、特に点検も含めてですけども、教育施設の関係でというところであるというのが聞きたいところなんですけども、保育園ですとか、図書館ですとか児童遊園、子どもが立ち入る可能性がある場所はまだまだあると思うし、子ども教育部所管の場所もあると思うんですけども、その辺りというのは、何かしら今後点検していくとかというのがあるのかないのか教えていただけますでしょうか。

小堺子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長

 先ほど子ども教育施設課長のほうからも答弁中に御案内ありましたが、学校に関しては、学校施設に関しては今御報告させていただいている対応になります。

 それ以外につきましては、危機管理体制下にありまして、これはフェーズとしては、防災危機管理課、公園課のほうで、まずは区管理樹木の把握、各施設におけるですね。それから、教育委員会ではもう既に実施しておりますけども、樹木診断。案外これをやっていなかったところが多かったというところでは、これはマストでやらなければならないというところの、管理樹木の把握と樹木診断、これをしっかりやるという危機管理体制下のフェーズが一つ。これが終わりまして、簡易診断結果を踏まえましたら、それぞれの所管のほうの管理に移っていくと、このような進行で管理をしているところでございます。全庁的にはそのような管理になっています。

石坂わたる委員

 そのようにやっているというところで、恐らく全庁的にやっていくのに時間がかかる部分もあるし、その後の対応は各所管になる部分もあるということですけども、子ども教育部のほうとしては、その反映はどのように、全庁としての話は伺ったので、子ども教育部としてはどのような対応になっていくのか教えていただけますでしょうか。

石崎子ども教育部長

 既にこの倒木があってから、子ども教育部といたしましても、目視で各施設の樹木についてはどうなっているのか、特に3メートル以上の木については、倒木があったときに危険ですので、そこについては把握をしているところでございます。今後の対応としては、全庁的な対応に沿って対応していきたいというふうに考えてございます。

武井まさき委員

 一つ確認させてください。去年の第3回定例会で、我が会派の大内議員も一般質問でしていたと思うんですけど、所管が違うかもしれないけど、シロアリの問題があると思うんですよね。私も、腐った木を切って、切り株が残るとシロアリがそこから増えやすいという記事を読んだことがありますので、それは保健所なり何なりと連携していくのか、どういった対応を取っていくのかというのだけ確認させてください。

原子ども教育部、教育委員会事務局子ども教育施設課長

 今、委員お話ありましたとおり、伐採後の切り株ですかね、年数を重ねて腐朽が進むとそこにシロアリがすみつくというような事例があると聞いてございます。シロアリ自体は自然界においては枯れ木を土に戻すという形の益虫ではあるとは思うんですけれど、実際住宅の近くに行くとそういった被害も及ぼすというようなものでございますので、樹木の剪定、伐採している事業者によると、中野区で倒木した切り株でシロアリがすんでいる、そういった様子を見たことはない、そういったような話は聞いているところでございますけれど、もしそういうような事例があったときには、保健所であるとか、そういったところにも報告の上、対応の判断を仰ぐように、子ども教育施設課としても考えていきたいと思っております。

白井ひでふみ委員長

 他に質疑はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。

 委員会を暫時休憩いたします。

 

(午後5時11分)

 

白井ひでふみ委員長

 委員会を再開いたします。

 

(午後5時11分)

 

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 御異議ございませんので、そのように決定します。

 次回の委員会は、明日、7月8日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。

 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございませんか。

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 

白井ひでふみ委員長

 なければ、以上で本日の子ども文教委員会を散会いたします。

 

(午後5時11分)