平成16年第3回定例会本会議第5日(10月22日)
1.平成16年(2004年)10月22日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(42名)
1番 いでい 良 輔 2番 伊 東 しんじ
3番 佐 野 れいじ 4番 北 原 奉 昭
5番 久 保 り か 6番 酒 井 たくや
7番 奥 田 けんじ 8番 近 藤 さえ子
9番 小 堤 勇 10番 大 内 しんご
11番 伊 藤 正 信 12番 きたごう 秀 文
13番 吉 原 宏 14番 高 倉 良 生
15番 やながわ 妙 子 16番 平 島 好 人
17番 むとう 有 子 18番 はっとり 幸 子
19番 長 沢 和 彦 20番 か せ 次 郎
21番 山 崎 芳 夫 22番 小 串 まさのり
23番 高 橋 ちあき 24番 市 川 みのる
25番 岡 本 いさお 26番 こしみず 敏 明
27番 飯 島 きんいち 28番 佐 伯 利 昭
29番 佐 藤 ひろこ 30番 来 住 和 行
31番 岩 永 しほ子 32番 若 林 ふくぞう
33番 篠 国 昭 34番 伊 藤 岩 男
35番 斉 藤 金 造 36番 大 泉 正 勝
37番 斉 藤 高 輝 38番 江 口 済三郎
39番 藤 本 やすたみ 40番 昆 まさ子
41番 江 田 とおる 42番 池 田 一 雄
1.欠席議員
な し
1.出席説明員
中 野 区 長 田 中 大 輔 助 役 内 田 司 郎
収入役 山 岸 隆 一 教育長 沼 口 昌 弘
総務部長 石 神 正 義 区長室長 田 辺 裕 子
教育委員会事務局次長 金 野 晃 子ども家庭部長 柳 澤 一 平
区民生活部長 本 橋 一 夫 都市整備部長 石 井 正 行
まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸一 保健福祉部長 菅 野 泰 一
保健所長 清 水 裕 幸 総務部担当参事 橋 本 美 文
政策計画担当課長 鈴 木 由美子
本会の書記は下記のとおりである。
事 務 局 長 正 木 洋 介 事務局次長 飯 塚 太 郎
議事調査担当係長 大 谷 良 二 書 記 黒 田 佳代子
書 記 巣 山 和 孝 書 記 永 田 純 一
書 記 荒 井 勉 書 記 廣 地 毅
書 記 西 田 健 書 記 岩 浅 英 樹
書 記 鳥 居 誠 書 記 杉 本 兼太郎
書 記 松 本 桂 治 書 記 吉 田 哲 郎
議事日程(平成16年(2004年)10月22日午後1時開議)
日程第1 第45号議案 平成16年度中野区一般会計補正予算
第46号議案 平成16年度中野区介護保険特別会計補正予算
第47号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
第50号議案 中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例
第51号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
日程第2 第48号議案 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
日程第3 第49号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
日程第4 議員提出議案第10号 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置及び小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を平成17年度以降も継続することを求める意見書
日程第5 議員提出議案第11号 「都市型保育サービスへの転換と福祉改革」に関する意見書
日程第6 第25号陳情 消費生活相談の充実について
第40号陳情 ベンチャービジネスに対する支援について
日程第7 (15)第50号陳情 臨時職員などの公正な賃金等を確保することについて
日程第8 (15)第51号陳情 パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書を政府・関係省庁へ提出することについて
日程第9 第22号陳情 娘の編入学不許可及び第四中学校焼却炉による煙害について
日程第10 第27号陳情 政党交付金制度の廃止の意見書を提出することについて
日程第11 第28号陳情 教育基本法の改悪反対の意見書を提出することについて
日程第12 第29号陳情 「日の丸・君が代」の押し付けに反対することについて
日程第13 第32号陳情 請願権、及び、陳情
日程第14 第37号陳情 浜岡原発放射能災害対策計画を立てることについて
日程第15 第42号陳情 年金改革法の実施中止を求める意見書を国に提出することについて
追加議事日程
日程第16 議員提出議案第12号 消費者保護法制等の整備を求める意見書
日程第17 議員提出議案第13号 BSE(牛海綿状脳症)対策で、引き続き全頭検査の維持を求める意見書
日程第18 議員提出議案第14号 生活保護の国庫補助率を引き下げないことを求める意見書
日程第19 議員提出議案第15号 教育基本法は見直しではなく、生かすことを求める意見書
日程第20 議員提出議案第16号 東京都として「少人数学級」の実施を求める意見書
日程第21 議員提出議案第17号 教育基本法の改正に関する意見書
日程第22 議員提出議案第18号 議員の派遣について
午後1時01分開議
○議長(山崎芳夫) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
本日の記事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
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第45号議案 平成16年度中野区一般会計補正予算
第46号議案 平成16年度中野区介護保険特別会計補正予算
第47号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
第50号議案 中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例
第51号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に
関する条例の一部を改正する条例
(委員会報告)
○議長(山崎芳夫) これより日程に入ります。
日程第1、第45
号議案から第47号議案まで、第50号議案及び第51号議案までの計5件を一括議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第45号 |
平成16年度中野区一般会計補正予算 |
10月15日 |
第46号 |
平成16年度中野区介護保険特別会計補正予算 |
10月15日 |
(第45号議案についての付帯意見)
○ PFI事業の推進にあたっては、地域の産業振興と連携を図られるよう、努められたい。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第47号 |
中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 |
10月15日 |
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
建設委員長 伊東 しんじ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第50号 |
中野区資産活用木造住宅耐震改修工事費等融資利息等資金貸付条例 |
10月15日 |
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
文教委員長 岡本 いさお
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第51号 |
中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 |
10月15日 |
○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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第48号議案 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第2、第48号議案、中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 かせ 次郎
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第48号 |
中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 |
10月15日 |
○議長(山崎芳夫) 厚生委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎厚生委員長。
〔かせ次郎議員登壇〕
○20番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第48号議案、中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、多様な区民ニーズに対応した保育サービスの拡充に伴い、利用者に適正な費用負担を求める必要があることから、保育料及び延長保育料の額について改定し、条例の施行を平成17年1月1日からとするものです。
本議案は、10月13日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では10月15日に委員会を開会し、審査を行いました。
まず、審査の進め方について、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。
その主な質疑応答及び要望をご紹介いたします。
初めに、2回の説明会を実施したということだが、参加者も少なく、実施日の設定などに問題があり、保育料の改定がすべての利用者に受け入れられたとは思えない。中野区は保育料が安いということで、引っ越してこられる方もいる。保育料をたとえ100円、200円でも上げるのであれば、保育サービスを拡充していかなければならないと思うが、今後どのようなことを考えているのかとの質疑があり、説明会の案内は、区報はもちろん保育園を通じ全保護者に通知しており、保護者自身が判断し、保育料の改定を受け入れていただいたと考えている。また、現在次世代育成支援行動計画を策定中であり、計画に向けたアンケート調査や、全保護者を対象に実施した補完調査結果を参考にし、保育サービスの拡充を進めようという計画に盛り込みたいとの答弁があり、それに対して、それぞれの保育園の特徴を生かし、どのようなサービスが提供できるかを考え、区民ニーズにこたえられるよう充実してもらいたいとの要望がありました。
次に、階層により改定額が異なっているが、何を根拠に額の算定をしたのかとの質疑に対し、前回改定時の中野区福祉審議会における応益の考え方も踏まえ、中野区より高い20区の保育料にほぼ合わせた。その結果として改定額に差が生じたとの答弁がありました。
さらに、この改定によりどのくらいの増収を見込んでいるのかとの質疑があり、今年度は1月からの改定のため700万円余で、来年度からは平年度化し2,900万円余と見込んでいるとの答弁がありました。
また、他の委員から、子育て中の家庭の問題は、経済的な負担の軽減をどうするかということである。少子化対策には経済的支援や、認可保育園の充実が必要であり、安心して子どもを預けながら働ける社会環境が求められている。これに対する区の考え方を示さずに、他区との水準に合わせるような保育料の改定では、利用者は納得しないのではないかとの質疑に対し、次世代に向け、保育サービスを拡充するためにも、利用者に適正な費用負担をしていただく必要があるとの答弁がありました。
さらに、厚生労働省の資料や、区の子育て支援アンケート調査報告書を見ても、子育て費用の助成を望んでいる方が多数いる。医療費や年金保険料が上がる中で、区民の暮らしの実態からも保育料の値上げを行うことは、子育て中の若い世代にとって、経済的な負担をさらに重くするのではないかとの質疑があり、教育や子育ての経済的負担が重要な課題であることは認識している。しかし、保育サービスを拡充していくためには、適正な負担をしていただく必要がある。また、改定額は若い世代に配慮して、値上げ幅も抑えているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容でございます。その後委員会を休憩いたしまして、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、区は2,900万円の増収を見込み、これを保育サービスの拡充を進めるために使うということだが、保育サービスは保育料の値上げにより充実されるものではない。厚生労働省の調査や、区の行ったアンケートでも、経済的な負担の軽減を求める声が圧倒的に多い。医療費や年金保険料の改悪により、経済的な負担が増し、大変な状況の中で暮らしている区民、特に子育て中の若い世代の人たちからは、子育ての支援という面で、認可保育園を求める声も多い。そういう中で、保育料の値上げは区民の声に逆行している。保育料を他区並みにするのではなく、区民の暮らしの実態に即したものにしていくべきであるとの討論がありました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第でございます。
以上で第48号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第49号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第3、第49号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
建設委員長 伊東 しんじ
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第49号 |
中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例 |
10月15日 |
<TT>
○議長(山崎芳夫) 建設委員会の審査の報告を求めます。伊東しんじ建設委員長。
〔伊東しんじ議員登壇〕
○2番(伊東しんじ) ただいま議題に供されました第49号議案、中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、登録制駐車場における自転車整理員の整理時間の延長等により、利用者サービスの向上を図ることに伴い、利用者に適正な費用負担を求める必要があることから、登録制駐車場の登録料の限度額について、1台につき4,000円を1万2,000円に引き上げるものです。この条例の施行時期は公布の日です。
本議案は、10月13日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では10月15日に委員会を開き審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受けた上、本議案の審査を保留とし、本議案に関する所管事項の報告を受け、質疑を行いました。その後再び本議案を議題に供し、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、登録制駐車場の登録料の限度額を引き上げる理由及び引き上げが大幅過ぎるのではないかと問われ、落合整理区画の利用料と整合性をとったこと、有料駐車場の利用料のうち、最も低額の中野南駐車場等の利用料に合わせたこと及び整理員を6時30分から18時まで配置することとした場合、1台当たり1万2,000円を超える費用がかかることにあるとの答弁がありました。
次に、条例で登録料の限度を決め、具体的な登録料は規則で決定するということになると、議会の関与なしに行政の一方的判断で上限近くまで引き上げられてしまうのではないかと質疑がありました。規則を改正して登録料を上げるときは、議会や利用者にも理解が得られるよう努めてまいりたいとの答弁がありました。
また、豊島区が導入した自転車放置に関する新税構想のように、大胆な発想も必要ではないかとの質疑があり、推移を注目し、区としての方向性も検討しながら、鉄道事業者へのアプローチも含め、今後研究してまいりたいとの答弁がありました。
次に、今回の規則改正で、登録料を3,700円から5,000円に引き上げるとのことだが、その理由は何かとの質疑があり、登録料は平成4年から据え置いており、ほかの地域の区営自転車駐車場の利用料との整合性をとったこと、地域からの要望などにより、整理員の配置時間を延長したことなどであるとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後委員会を休憩して本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、今回の条例改正は、自転車駐車場の登録料の限度額をいきなり3倍にも引き上げるものである。放置自転車の撤去を進めることで、放置台数が減少してきたのは事実だが、一方で放置規制区域外への放置がふえ、また撤去手数料を値上げしたことにより、返還率が50%を切ったのも事実である。撤去と規制を強めるだけでも、利用者負担を増すだけでも、根本的な解決にはならない。放置自転車の解消は、道路管理者に責任があるが、鉄道事業者にも何らかの負担を求めるべきだと思う。区民のみに負担を強いるやり方では理解は得られない。よって、本件に賛成できないとの討論を行いました。
さらに、討論を求めましたが、討論はなく討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を求めたところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で第49号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
お諮りいたします。この際本日の日程を追加し、日程第22、議員提出議案第18号、議員の派遣についてを先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第18号 議員の派遣について
○議長(山崎芳夫) 日程第22、議員提出議案第18号、議員の派遣についてを上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。大内しんご議員。
〔大内しんご議員登壇〕
○10番(大内しんご) ただいま議題に供されました議員提出議案第18号、議員の派遣について、提案理由の説明を申し上げます。
本議案は、第15回東京都道路整備事業推進大会に議員を派遣しようとするものです。同大会は、平成16年11月5日に開催されるもので、国会、政府、都に対してよりよい道路の整備を求める宣言や、道路整備財源の充実強化を図ることを求める決議を行うなど、東京の広域化する交通混雑の緩和や、安全で快適なまちづくりのために、道路、橋梁、鉄道、連続立体交差及び都市モノレール等の整備促進を図ることを目的としています。
同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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議員提出議案第10号 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置及び小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を平成17年度以降も継続することを求める意見書
○議長(山崎芳夫) 日程第4、議員提出議案第10号、小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置及び小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を平成17年度以降も継続することを求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。平島好人議員。
〔平島好人議員登壇〕
○16番(平島好人) ただいま議題に供されました議員提出議案第10号、小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置及び小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を平成17年度以降も継続することを求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置及び小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を平成17年度以降も継続することを求める意見書
昨今の報道では、景気回復の兆しが見られるといわれていますが、経営基盤の脆弱な中小零細企業者にとっては、消費の低迷に伴う売上の減少は依然として深刻です。
このような厳しい状況の下、東京都が23区内において平成14年度から実施している小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の税額の2割を減免する措置は、中小零細企業者にとって事業の継続や経営健全化への大きな力添えとなっています。
また、昭和63年度から実施している、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1に軽減する非措置は、既に制度として定着しています。
東京都がこれらの減免及び軽減措置を廃止すると、中小零細企業者や一般家庭に与える経済的、心理的影響はきわめて大きく、景気に与える影響が強く危惧されます。
よって、中野区議会は、東京都に対し、小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置及び小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置を平成17年度以降も継続されるよう要望します。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
年 月 日
東京都知事 あて
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
ただいまの議決により、総務委員会に付託した第33号陳情、小規模非住宅用地の固定資産税・都市計画税の減免措置の継続につき意見書の提出を求めることについて、及び第34号陳情、都市計画税の減免措置の継続につき、意見書の提出を求めることについては、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。
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議員提出議案第11号 「都市型保育サービスへの転換と福祉改革」に関する意見書
○議長(山崎芳夫) 日程第5、議員提出議案第11号、「都市型保育サービスへの転換と福祉改革」に関する意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。かせ次郎議員。
〔かせ次郎議員登壇〕
○20番(かせ次郎) ただいま上程されました議員提出議案第11号、「都市型保育サービスへの転換と福祉改革」に関する意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承お願いいたします。
「都市型保育サービスへの転換と福祉改革」に関する意見書
東京都児童福祉審議会は、石原知事に「都市型保育サービスへの転換と福祉改革」と題する報告書(意見具申)で、保育所都加算補助の見直しを提言しました。同報告書では、「区市町村に対する補助制度の改革」が示され、「保育所都加算補助についても見直しを進め、その他の子育て支援に関する区市町村へのさまざまな補助とともに、保育サービスの拡充と子育て支援全般の充実に活用できる包括的なもの」とするなどの方向で見直しを行うことが必要であるとしています。
現在、在宅で子育て中であっても、将来の就労に備えて資格を取得するために子どもを預けたい人、また育児疲れの急速を目的に一時的に預けたい人など保育のニーズは多様化しており、すべての家庭を対象にした子育て支援の充実が重要な課題であることはいうまでもありません。しかし、そのためには新たな財源措置も必要です。
一方、同報告書は「加算補助が必ずしもサービスの向上を促すものになっていない」と述べておりますが、認可保育所におけるゼロ歳児保育のための保健師等の配置や、11時間開所保育対策事業による保育士の増配置など、いずれも望ましい保育水準を確保するために重要な役割を果たしてきております。
よって、中野区議会は東京都に対し、下記の事項を強く要請します。
記
1 認可保育所に対する都加算補助の水準を維持し、必要なものについては拡充すること。
2 すべての家庭に対する子育て支援の拡充を図るため、新たな財源措置を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
年 月 日
東京都知事 あて
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
ただいまの議決により、厚生委員会に付託した第43号陳情、東京都の保育に関する都加算補助の見直しの実施に反対する意見書を提出することについては、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第16、議員提出議案第12号、消費者保護法制等の整備を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第12号 消費者保護法制等の整備を求める意見書
○議長(山崎芳夫) 日程第16、議員提出議案第12号、消費者保護法制等の整備を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。大内しんご議員。
〔大内しんご議員登壇〕
○10番(大内しんご) ただいま議題に供されました議員提出議案第12号、消費者保護法制等の整備を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
DIV>消費者保護法制等の整備を求める意見書 先の通常国会(第159回国会)において、改正消費者基本法が成立しました。この法律は、成立以来36年ぶりの大改正となるもので、消費者問題が多様化、複雑化する中で、消費者が真の主役となり、適切な意思決定を行えるような環境を整備する必要があります。その意味で「消費者の権利」の確立を柱として、消費者基本法が成立し、施行される意義は極めて大きいと言わざるを得ません。
また、国民生活審議会の消費者部会は、制度の具体像に関する有識者による検討委員会を本年5月24日に立ち上げ、年内の報告書とりまとめを目指して論議が進められております。
特に、欠陥商品や、悪徳商法等の被害などについては、不特定多数の消費者にかわって、一定の消費者団体が損害補償等を求める消費者団体訴訟制度は、消費者の権利を守る重要な手段として、ドイツで制度化・普及し、EU(欧州連合)加盟国や、タイ、インドなど、アジア諸国へも広まっています。規制緩和の進む我が国においても、明確なルールの下で自由な経済活動を保証しつつ、各種の係争の司法訴訟制度を必要とし、司法的解決を目指す事後チェック型社会へと移行していく中で、消費者団体訴訟制度の必要性が指摘されています。
さらに、政府においては、我が国の消費者の視点に立ち、以下の消費者保護法制等の整備を早期に実現することを強く要望します。
記
1 改正消費者基本法を踏まえ、消費者団体訴訟制度の早期導入を図ること。
2 国民生活センター等の機能強化及び電話相談ダイヤル一元化等を推進し、関連する制度・施策の確立を急ぐこと。
3 近年の架空請求・不当な請求によるトラブルが社会問題化している現状から、携帯電話・預金口座の不当利用防止策をはじめ、その対応に関係省庁が一体となって早急に取り組むこと。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。
年 月 日
衆議院議長
参議院議長 あて
内閣総理大臣
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
お諮りいたします。この際本日の日程をさらに追加し、日程第17、議員提出議案第13号、BSE(牛海綿状脳症)対策で、引き続き全頭検査の維持を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第13号 BSE(牛海綿状脳症)対策で、引き続き全頭検査の維持を求める意見書
○議長(山崎芳夫) 日程第17、議員提出議案第13号、BSE(牛海綿状脳症)対策で、引き続き全頭検査の維持を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。
〔長沢和彦議員登壇〕
○19番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第13号、BSE(牛海綿状脳症)対策で、引き続き全頭検査の維持を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
BSE(牛海綿状脳症)対策で、引き続き全頭検査の維持を求める意見書
日本で初めてBSE(牛海綿状脳症)感染の牛が確認されてから丸三年が、またBSEを発生させたアメリカ産牛肉の輸入禁止措置をとってから半年以上が経過しました。アメリカが、最大の輸出国である日本国内で行われている全頭検査などの対策をとることなく、日本に対して輸入再開を迫るなか、9月9日、政府の食品安全委員会は、BSE全頭検査の対象から生後20ケ月以下の若い牛を除外することを認める中間報告をまとめました。
同報告は、「20ケ月以下の感染牛を発見することは困難」などと述べています。しかし、「生後30ケ月以下の牛にはBSEのリスクはない」から、「科学的意味はない」と、アメリカは日本の対策を否定してきましたが、日本の全頭検査では21ケ月と23ケ月の牛から感染が確認され、さらに若い牛でも感染を判別できる検査方法も開発され、近く試験運用も始まる見通しとの報道もあります。若い牛を除外する根拠はありません。
日本のBSE検査は、食肉の安全確保を目的としたもので、アメリカの検査は集荷頭数のわずか0.06%にすぎないBSEの蔓延状況を把握するためという違いがあります。そして、そのアメリカでも今年7月には「この検査体制では不備」「感染症の疑いの牛の4分の3以上は検査を受けていない」との農務省の監察官の報告書が議会下院に提出され、全頭検査を求める声は消費者の間に広がっています。日本では9割近い国民が、全頭検査を支持しています。
ことは国民の命にかかわる重大な問題です。全頭検査などの体制が歪められれば、食の安全に対する国民の信頼は崩れかねません。
よって、中野区議会は、政府が、食品の安全・安心の確保を最優先に、国内での全頭検査を維持するとともに、アメリカに対しても、全頭検査をはじめ、特定危険部位の除去などの対策を進めていくことを要求します。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
外務大臣
農林水産大臣
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
これより討論に入ります。
池田一雄議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。
池田一雄議員。
〔池田一雄議員登壇〕
○42番(池田一雄) ただいま上程されました議員提出議案第13号、BSE(牛海綿状脳症)対策で、引き続き全頭検査の維持を求める意見書につきまして、日本共産党議員団の立場から賛成討論を行います。
BSE病、つまり変異型クロイツフェルト・ヤコブ病は、異常プリオンたんぱく質を含んだ牛肉を食べるとかかる病気です。発症者はすべて同一の遺伝子型であるMM型であって、日本人の93%がこのMM型の遺伝子を保有していることがわかりました。つまり、日本人はBSE病に極めてかかりやすい民族だということです。
この病気は、2年以上の長い潜伏期間の後、行動異常、運動失調等の神経症状を呈し、発病後2週間から6カ月の経過で死に至るというもので、治療法は現在のところ全くありません。したがって、この対策のためには、第1にBSE発生国からの畜産物等の輸入停止、第2に牛への肉骨粉等の給与を停止すること以外に道はありません。すなわち発生国である米国から牛肉を輸入するのであるならば、全部の牛肉を検査し、BSE牛が見つかれば、それを排除した上でなければ、輸入しないという日本国民の命を守る上で極めて当然の対策が講じられなければならないという結論となります。
米国政府は、米国が国際獣疫事務局の定めるBSE低リスク国であると勝手に宣言し、したがって不徹底なBSE対策でよいと言っています。しかし、肝心の国際獣疫事務局からは、低リスク国の証明であるBSE暫定正常国としての承認を受けているわけではありませんから、実際には低リスク国ではないのです。そういうもので米国のBSE検査体制は極めてずさんであることが米国の農務省自身によって明らかにされています。
ことし5月3日にテキサス州でBSE感染の可能性のある牛1頭が見つかりましたが、検査をしないまま処分されたとの報告です。さらに、7月13日には検査対象の4分の3が検査されていなかったことも報告されました。
BSE感染の可能性を示す中枢神経障害の疑いのある牛が、2001年10月以降の2年半で680頭も存在していたにもかかわらず、その4分の3が検査を受けていなかったと米下院政府改革委員会で農務省から報告されたのです。
この検査体制の不備は、日米BSE協議における専門家及び担当者会議でも取り上げられました。したがって、日本政府は、対策なしでの輸入の危険性を十分承知しているのです。にもかかわらず、政府は20カ月齢以下の若い牛を検査から除外するというBSE対策見直し案を内閣府の食品安全委員会に諮問したのです。
米国のBSE対策でその致命的欠陥とも言うべき点は、日本では当たり前にやられている生産履歴追跡システムがないという点です。そのため牛の月齢管理ができていないのです。だから、30カ月齢以上の牛の危険部位の除去といっても、正確にその牛が30カ月齢以上かどうか確定できません。米国政府は、牛の歯の生え方で30カ月齢を判定できるとしていますが、個体差はクリアできません。
さらに、現在輸入再開の際、全頭検査から20カ月齢の牛を除外するとしていますが、その年齢確認の手だては全くなく、対応できないことになります。
このような欠陥だらけのBSE対策しかできていない米国からの牛肉輸入は、多くのリスクを伴うことになるのです。だからこそ半年にわたって輸入禁止措置をとってきたのではありませんか。輸入が再開されることになれば、店頭にはアメリカ産の検査抜きの牛肉と、自治体が全頭検査した牛肉が並ぶことになります。店頭では、原産国の表示があるけれども、レストランに行って食べるときはどちらの肉が出てくるかわからないことになります。
これほど大変なことが引き起こされるのに、なぜ米国は執拗に若い牛の検査抜きの輸入を日本に迫るのでしょうか。その背景には間近に迫った大統領選挙で、輸出再開をブッシュ大統領に迫る米国畜産農家や、食肉業界の圧力があると指摘されています。小泉内閣は、アメリカの無理強いに唯々諾々と従おうとしているのです。
日本の畜産農家は、消費者とともに小泉内閣の全頭検査体制緩和の方針に対し、批判の声を上げています。そのもとで全頭検査の継続を表明した県は10月18日現在、岩手県を初め、福島、長野、三重、兵庫など、畜産の盛んな県13県に及び、今後ますますふえると言われています。
全頭検査を堅持し、同等の検査を日本向けの牛肉輸出国に求めることは、国民の命を守る上で絶対に譲れない一線であるがゆえに意見書に賛成するものであります。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を、原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第18、議員提出議案第14号、生活保護の国庫補助率を引き下げないことを求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
議員提出議案第14号 生活保護の国庫補助率を引き下げないことを求める意見書
○議長(山崎芳夫) 日程第18、議員提出議案第14号、生活保護の国庫補助率を引き下げないことを求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。小堤勇議員。
〔小堤勇議員登壇〕
○9番(小堤勇) ただいま議題に供されました議員提出議案第14号、生活保護の国庫補助率を引き下げないことを求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
生活保護の国庫補助率を引き下げないことを求める意見書
生活保護は、国民の生存権とそれを守る国の責務を定めた憲法25条にもとづいて、国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度です。長引く不況のもとで生きる糧を失い、この制度を必要とする国民が増えつづけています。
ところが、政府は、この制度を後退させ始めています。今年度から、70歳以上の人への「老齢加算」が段階的に3年間で廃止され、来年度からは両親の片方又は両方がいない世帯への「母子加算」まで廃止しようとしています。そのうえ、生活保護給付に占める国庫負担の割合を現行の4分の3から3分の2に引き下げようとしています。
もし、これが実施されれば、自治体の負担は大変なものになることから、全国の地方自治体から強い抗議の声が上がっています。全国知事会と全国市長会の会長は、連名で「国の補助率引き下げは単なる地方への責任転嫁であり、到底受け入れられない。引き下げが強行されれば、われわれは事務を返上する」との談話を発表しています。また、全国13の政令指定都市でつくる市長会も、国が経費の「全額を負担すべき」とする意見書を提出するほどです。
政府は、生活保護が「自立を阻害する」といっていますが、生活保護制度は、憲法25条の理念にもとづき「国が生活に困窮する全ての国民に対し」「その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」(生活保護法第1条)としているものであり、病気や失業、商売の失敗など国民だれにでも起こりうることから国の責任としているものです。しかも、生活苦による自殺者の激増など、生活保護制度がいまほど重要となっている時はありません。
よって、中野区議会は、政府が計画している生活保護の国庫負担率の引き下げを中止することを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
財務大臣
厚生労働大臣
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
これより討論に入ります。
岩永しほ子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。
岩永しほ子議員。
〔岩永しほ子議員登壇〕
○31番(岩永しほ子) ただいま上程されました議員提出議案第14号、生活保護の国庫補助率を引き下げないことを求める意見書に、日本共産党議員団の立場から賛成する討論を行います。
今、区民は小泉構造改革が強行されている中で、どうすれば暮らしていけるのかという厳しさに直面させられています。そのことは15年度決算でも明らかなように、区民一人当たりの所得は落ち込み、一方では負担がふえています。失業者の増加と長引く失業期間など、働く人たちへの痛み、児童扶養手当の改悪による母子家庭への痛み、介護保険料の引き下げと年金の減額による高齢者への痛み、次々と襲いかかる社会保障改悪が、区民の生活を破壊しています。区内でも生活苦を理由にした自殺が多くなっているという痛ましさです。
こうした中で、生活保護の相談や申請が増加しています。かつては中小企業の社長や自営業者など、今まで余りいなかった階層からの申請がふえ、生存権の受け皿である生活保護は、今は一部の人たちが受けるというだけの制度ではなくなっていると指摘されています。ところが、政府与党が合意した三位一体の改革において、生活保護の老齢加算や、母子加算の廃止、国庫負担割合の引き下げなど、制度の見直しと改悪が進められようとしています。
生活保護の国庫負担金の負担割合は、法の制定時は国80%、自治体20%でしたが、現在は国が4分の3、自治体が4分の1に変更されています。政府は、この割合を国が3分の2、自治体が3分の1にすると提案しています。それに対し、ナショナル・ミニマムの実現は国の責任であり、これ以上の自治体負担は困難と、全国から反対が表明されています。
9月の都議会では、国の責任で国民生活の基盤を支える基礎的な行政サービスであり、負担率引き下げは国の責任放棄であり、三位一体改革に名をかりた地方への一方的な負担転嫁に過ぎない。財政運営に大きな影響を及ぼすことになり、断じて容認できないとの意見書を全会一致で上げています。
このように、国の負担割合が3分の2に引き下げられれば、中野区の影響は8億3,000万円余にもなります。区の財政運営上でも、区民の生活を守る上でも認めることができません。国に対し、負担割合の引き下げを行わないように求めることは、中野区議会としての責任を果たす立場ではないでしょうか。中野区議会の良識に訴え、賛成討論を終わります。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を、原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第19、議員提出議案第15号、教育基本法は見直しではなく、生かすことを求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第15号 教育基本法は見直しではなく、生かすことを求める意見書
○議長(山崎芳夫) 日程第19、議員提出議案第15号、教育基本法は見直しではなく、生かすことを求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。昆まさ子議員。
〔昆まさ子議員登壇〕
○40番(昆まさ子) ただいま議題に供されました議員提出議案第15号、教育基本法は見直しではなく、生かすことを求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御承知願います。
教育基本法は見直しではなく、生かすことを求める意見書
文部科学省は、教育基本法「改正」の準備作業に着手し、来年の通常国会への法案提出をめざすとしています。
しかし、憲法の理想の実現をかかげ、「人格の完成」を教育の目的とした教育基本を変える理由はありません。反対に、政府が、長年にわたって「人格の完成」や教育行政による教育の支配の禁止、「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備」などの基本法の精神を投げ捨て、国連・子どもの権利委員会が日本政府に対して行った今年1月の勧告で、「過度に競争的な教育制度によって、子どもの身体及び精神的な健康に悪影響が生じている」と指摘されるような教育体制をつくってきたことこそ、不登校やいじめ、暴力などの教育荒廃をうんだ原因の一つです。
ところが、昨年3月に出された中央教育審議会の答申が基本法に盛り込むとしている「教育振興基本計画」は、政府が中長期的な教育目標を決めて、教育現場に指示するなど、政治による教育介入に法的根拠を与え、教育への「不当な支配」を正当化し拡大するものです。
さらに、中教審答申は、「国を愛する心」を教育理念に加えるとしています。しかし、愛国心は本来、国民一人ひとりの見識や社会の自主性にゆだねられるべきものです。政府が法律で上から押しつけるやり方は民主主義の原則とは相いれません。
このような中教審答申に沿って教育基本法が見直されたなら、教育の矛盾と荒廃はいっそう激しくなってしまいます。
いま求められているのは、教育基本法の見直しではなく、基本法の根本精神を教育の立て直しに生かすことです。「人格の完成」、すなわち、子どもの成長と発達を何よりも大事にする教育が行われ、それを通じて「平和的な国家及び社会の形成者」が輩出されていくことです。そのために、子どもたちを苦しめている「競争と管理」の教育を改め、「教育の機会均等」や「条件整備」に国も自治体も努めることです。
よって、中野区議会は、教育基本法の見直しを中止し、教育の立て直しに基本法の精神を生かすことを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
文部科学大臣
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を、原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第20、議員提出議案第16号、東京都として「少人数学級」の実施を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第16号 東京都として「少人数学級」の実施を求める意見書
○議長(山崎芳夫) 日程第20、議員提出議案第16号、東京都として「少人数学級」の実施を求める意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。池田一雄議員。
〔池田一雄議員登壇〕
○42番(池田一雄) ただいま上程されました議員提出議案第16号、東京都として「少人数学級」の実施を求める意見書につきまして、提案者を代表して提案理由の説明を行います。
なお、提案理由の説明は案文を朗読してかえさせていただきますので、御了承ください。
東京都として「少人数学級」の実施を求める意見書
ゆきとどいた学校教育をすすめるため、全国では「少人数学級」が大きな流れとなっています。昨年11月には文部科学省も、少人数指導のための加配教員を「少人数学級」実施のために振り替えることを認め、さらに、今年の9月3日付「事務連絡」により、来年度からは国に申請することなく、都道府県教育委員会が自由に配置できるようになりました。今年度は42道府県が少人数学級に踏み出しています。
すでに「少人数学級」を実施した各県からは、大いに教育効果があがり、子どもたちの生活にもよい影響がもたらされていると報告されています。例えば、鳥取県(小学1・2年と中学1年の一部で30人学級)の小学校では、学級担任の96%、保護者の81%が少人数学級を「大変よい、よい」と答えています。教員からは「子どもの活躍する場面が増えた、学習の理解度が把握しやすく、理解不十分な子に、より多く支援をすることができた。」また、保護者からは、「心の安定、落ち着きが感じられる」などの感想が寄せられています。
学級規模が小さくなるに従って、学習の到達度、情緒の安定、教員の満足度が高くなる、(グラス・スミス曲線)という有名なアメリカの調査結果や、日本教育学界(1999年)や国立教育政策研究所(2001年)の調査など、少人数学級の教育効果は、学習面でも、生活面でも、世界と日本で認められています。また、欧米では、一学級20人、30人が当たり前です。
よって、中野区議会は、東京都知事及び東京都教育委員会に対して、以下のことを求めます。
1 東京都として「少人数学級」の実施に計画的に踏み出すこと。そのための教員を増員すること。
2 区市町村教育委員会に、文部科学省の9月3日付「事務連絡」を通知、徹底すること。また、少人数学級の実施を希望する区市町村の意向を尊重すること。
3 国として、学級編成基準を40人未満に変更し、少人数学級を財政的に保障する制度を確立するよう、政府に対して要請すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
年 月 日
東京都知事
東京都教育委員会委員長 あて
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員の皆様の満場の一致をお願いを申し上げまして、提案理由の説明とかえさせていただきます。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
これより討論に入ります。
来住和行議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。
〔来住和行議員登壇〕
○30番(来住和行) ただいま上程されました議員提出議案第16号、東京都として「少人数学級」の実施を求める意見書に対し、日本共産党議員団の立場から賛成の討論を行います。
1学級の定員を国基準の40人より少なくする少人数学級は、既に42道府県が何らかの形で実施に踏み出しました。残る5都県のうち佐賀県が実施の方向を表明するなど、少人数学級実施は大きな流れとなっています。
少人数学級に踏み出した自治体では、不登校や保健室登校が減り、落ち着いて学習ができ、子どもたちのコミュニケーション能力や、知識、理解、技能が全体として伸びるなど、教員、保護者、子どもたちから歓迎されています。
少人数学級は、学習集団としてはもちろん、生活集団としても大きな成果を上げています。今日いじめや不登校など、子どもたちと学校はこれまでになかった困難を抱えています。小学校入学後も学級が落ち着かない、小1プロブレムは学級崩壊の原因の一つと言われています。とりわけ小学校低学年の問題や、困難の解決のためにも少人数学級は最低限の土台であり、待ったなしの課題となっています。
中野区内のことし5月1日現在で1クラスが30人以上の学校が小学校1年生で9学校、2年生で14学校、3年生で11学校、同じく中学校の1年生で8学校となっています。東京都公立小学校校長会も2004年7月に都教委に対し、小学校一、二年生の学級定数を30人程度にすることを重点要望事項として要望いたしました。
東京では30人学級を求めて、毎年100万人を超す署名が都議会に寄せられ、市長会や教育長会も少人数学級を繰り返し求めております。
少人数学級は、もはや全国の共通認識であり、世界の流れです。21世紀を担う子どもに最善の教育的条件を整えていくことにこそ、政治の責任と役割があることを強く指摘し、賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の議案は、否決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第21、議員提出議案第17号、教育基本法の改正に関する意見書を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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議員提出議案第17号 教育基本法の改正に関する意見書
○議長(山崎芳夫) 日程第21、議員提出議案第17号、教育基本法の改正に関する意見書を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。高橋ちあき議員。
〔高橋ちあき議員登壇〕
○23番(高橋ちあき) ただいま議題に供されました議員提出議案第17号、教育基本法の改正に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
教育基本法の改正に関する意見書
教育基本法は昭和22年の制定以来、我が国の教育の大本を示す法規としてその役割を果たしてきたが、今や日本の教育を見直す時期に来ている。
戦後半世紀を経て、国際社会の変化に伴い、日本の社会も大きく変化し、教育は多くの課題を抱えるに至った。青少年の凶悪犯罪に見られるように、規範意識や道徳心は希薄化し、学校教育においては学級崩壊やいじめ、不登校、学力低下など、多くの問題がある。また家庭や地域社会においても、教育力の低下が指摘され、今日教育改革は国民的課題となっている。
こうした中、平成15年3月、中央教育審議会は、文部科学大臣に対して「新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」を答申し、教育基本法の改正を提唱している。
しかし、その後の論議は、その重要性に比して不十分なままになっている。
いまこそ、将来の日本を担う国際社会に通用する人材の育成や、青少年の健全育成の在り方について、国として真剣に考え、新たな時代にふさわしい日本の教育の方向性を明確に指し示す必要がある。
よって、東京都中野区議会は、国会及び政府に対し、日本の教育改革のため、一切の聖域を設けることなく徹底論議を行い、教育基本法の改正を実現するよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
年 月 日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
文部科学大臣
中野区議会議長名
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
これより討論に入ります。
長沢和彦議員、篠国昭議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。
最初に、長沢和彦議員。
〔長沢和彦議員登壇〕
○19番(長沢和彦) ただいま上程されました議員提出議案第17号、教育基本法の改正に関する意見書について、日本共産党議員団の立場から反対の討論を行います。
教育基本法をめぐっては、来年の通常国会に改正案の提出かという緊迫した局面に入っています。提案しようとしている改正の中身を、その大筋を書き込んだ自民・公明与党の中間報告を見てみると、その核心は教育基本法が確立しようとした教育における民主主義的理念そのものの変質にあることがわかります。
第1に、教育行政は教育を支配してはならないという制約を取り払い、教育行政が教育の上に君臨できるようにすることです。教育基本法では、教育行政について、第10条で規定しています。第1項の不当な支配は、教育と教育行政とを分離し、教育行政の教育内容、教育方法への介入や、支配を禁じる点に眼目がありました。それは戦前の教育制度及び教育行政によって、教育の自主性が尊重されず、また学問の自由が不当に拘束されるという痛切な反省があったからです。
その上で、第2項で教育行政の目標を諸条件の整備確立に限定したのです。中間報告は第1項の「教育は」を、「教育行政は」にするといいます。これでは教職員や保護者、市民団体からの教育行政への批判を、教育行政への不当な支配と決めつけ、封ずる条文になってしまいます。教育行政への制約を、国民への制約にすりかえる詐欺的な改正と言わなければなりません。
さらに、中間報告は、国家による教育支配を行うための手段として、教育振興基本計画を法律に盛り込もうとしています。振興基本計画と聞くと、条件整備の計画であるかのように見えますが、中身は似て非なるものです。文部科学省の政策を教育基本法上の裏付けのある政府全体で決定するものに格上げし、その力で全国の自治体と学校を従わせようというものです。これは教育の条件整備の計画ではなく、政府が教育の内容や方法、あり方を上から示して実行させるという国家による教育支配そのものです。
既に、文部科学省による教育改革のもとで、学校現場では子ども不在の改革に振り回されて、落ちついて教育できないという悲鳴が上がっています。これからの教育に必要なことは、この間失敗を続けた上からの教育改革を反省し、国民に直接責任を負う子ども、保護者、教職員、住民らが参加してつくる教育改革の方向へかじを切りかえることです。教育振興基本計画を基本法に入れることは間違ったやり方をさらに強めようというものです。
第2に、愛国心などを教育の目標に入れることです。中間報告は、現行法の第1条の人格の完成を残す一方、教育の目標という条項を新たに立てて、そこに愛国心、公共心などを入れるとしました。愛国心については、字句上、「国を愛する心」にするか、「国を大切にする心」にするかは未定ですが、どちらに決まったところで、ねらいは変わりません。小泉首相は、だれでも国を愛する心というのは当然持っていると言いますが、これは何の説明にもなっていません。問われているのは、愛国心など、心やモラルのありようは、国民一人ひとりの見識や社会の自主性にゆだねられるべきではないかという点であり、それを法律に書き込んで、国家が方向づけをしたり、強制することは民主主義のもとで許されません。愛国心、公共心などの徳目を法律に掲げることは、国家が国民の心の領域に足を踏み入れ、国家が心や徳目を国民、子どもに対して指示することを認めることです。
これを徹底して行ったのが戦前でした。教育勅語に徳目を並べ、お国のために血を流せというゆがんだ愛国心を国民に植えつけ、侵略戦争に駆り立てました。これを二度と起こさないように、教育基本法は国家が心、徳目を国民に示すという形を拒否し、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求するなど、国民の価値観にかかわる内容も憲法の精神から直接導かれ、教育勅語体制を新しい教育に転換する上で、最低限必要なものに抑制しました。心の問題を法の立入禁止区域としたわけです。これを破って国家が足を踏み入れればどうなるでしょうか。国家には心が見えませんから、国家は一人ひとりを目に見える行動で縛ることになります。
これまでもこの立場で君が代・日の丸が教育現場に押しつけられてきました。さらに、この春、東京都ではこれまで以上の強制に乗り出しました。都教育委員会の幹部職員は、生徒や教職員が口を開けて歌っているかどうかを一人ひとりチェックして回り、教員の処分まで行いました。基本法に心を書き込むことは、こうしたことを法の名によって推進することになりかねません。
第3に、前文を書きかえて、憲法との関係、そのものを断ち切ることです。基本法の前文では、簡潔に憲法の精神にのっとり、基本法があることが述べられています。中間報告は、この「憲法の精神にのっとり」をなくすことを検討するとしています。憲法にのっとった教育基本法制定を、かつてあった話として封じ込め、社会が変化したんだから、新しい教育基本法が必要になったという形で、憲法との関係を断ち切ろうというのがその内容です。
また、改正論には、財界からの動きもあります。例えば財界団体の総本山である日本経団連の主張の大筋は、禁止性を重視してきたこれまでの教育のあり方を根本から見直す必要があり、そのために教育基本法の見直しを進めるべきであるというものです。
しかし、これまでの教育は禁止性を重視といっても、その実態は競争中心の教育にほかなりません。その日本経団連が今日受験教育の結果、知的世界が狭い人間ばかりだと嘆きます。しかし、受験教育は禁止性を求めて、財界主導でつくり上げてきたものですから、本当に身勝手な言い分です。問題はこのゆがんだ考察から出てくる結論です。
財界は教育にトップ層の強化に向けた取り組みを求め、その障害に教育基本法があると見ています。財界の狭い視野からは、すべての子どもの人間的成長をめざす基本法の理念が、できる子の能力を伸ばすことへの障害と見えるのでしょう。現行の学習指導要領を取りまとめた人物は、そのねらいについて、これからはできない子どもに使っていた労力をできる子どもに使うと述べていますが、財界はそういう要求を基本法改正に託そうとしているのです。
中間報告には、「一人ひとりの能力の伸長、能力に応じた教育を受ける機会」などの文言がありますが、これらがこうした方向に使われるとしたら、大きな問題です。
このように国家、教育行政が大手を振って教育を支配し、愛国心など、国民、子どもの心の領域に国家が踏み込み、憲法との関係を断ち切る与党の教育基本法改正案は、まさに民主主義から国家主義への教育理念の大改悪と言わなければなりません。政府筋は、新しい時代にふさわしい教育基本法と言ってきましたが、実際の姿は戦前の教育原理を再現するかのような古い国家主義に過ぎないということです。
ここで、世論調査にあらわれている基本法論議に期待するものとして多かった公共心、倫理観についても触れておきます。大人の中でもすぐかっとする人がふえ、子どもの深刻な事件が相次ぐ中、人の痛みがわかる子どもになってほしい、優しい子どもに育ってほしいという思いは、多くの国民の気持ちです。この国民の気持ちにつけ入る形で改正を主張する人たちがいることは見過ごせません。
佐世保の小学校の事件が起きたとき、安倍晋三前自民党幹事長は、佐世保市でこの国、この郷土のすばらしさを教えていくことが大切だと演説し、教育基本法改正を主張しました。また、平沼元経済産業相は、教育基本法では個人の尊厳が強調されている。個人の尊厳が行き過ぎて教室破壊が起こり、生徒同士が殺し合いをする荒廃した状況になってきていると述べました。
しかし、これほど子どもの現実にかみ合わない話はありません。上から愛国心や郷土のすばらしさを説いて、今の子どもたちがモラルをはぐくむでしょうか。現実に進んでいることは、子どもたちが周りから愛され、自分の悩みが受けとめてもらえる経験が大変乏しくなっていることです。個人の勝手やエゴは見せつけられても、個人の尊厳はだれからも認められない。そんな中で、他人への思いやりははぐくめるでしょうか。自分が人間として大切にされていることが実感されてこそ、人は他人への思いやりを持つことができます。今、子どもたちに必要なのは、周りから愛されること、基本法でいえば、個人の尊厳を与えられることです。個人の尊厳は、一部の人たちが言うように、個人の勝手をはびこらせるものではありません。逆にそれを厳しく戒める立場です。個人の尊厳は、みずからと同時にすべての他者に認められるものだからです。
社会のモラルが揺らぎ、子どもに深刻な影響を与えているときだけに、私たち大人がどのようにしてモラルを形成するかが鋭く問われています。ここには大きく言って個人の尊厳から出発して、民衆が主体的にモラルを形成するのか、国家的な権威に頼って上から形成するのか、モラルをめぐる二つの道があるんだと思います。この点で中間報告が規律を守り、真摯に学習する態度を含め、さまざまな徳目を子どもに求め、その態度の涵養を強調していることは見過ごせない問題です。モラルの面でも改正論は極めて有害なものと言わなければなりません。
昨今、子どもの教育についていえば、保護者や教職員を初めとする多くの国民は、尽きない泉のような要求や、不満を持っています。このことは、基本法を変えたら解決できる話ではありません。子どもたちは今さまざまな生きづらさ、悩みを抱えながら生きています。そのとき、政府が個人の心の領域にまで踏み込んだり、子どもや保護者や教職員の意見を不当な支配と排除して、教育行政が教育に君臨するための法律が果たして必要でしょうか。子どもの人間的成長を何よりも大切にする学校、子どもや保護者の声に耳を傾ける学校、教育行政は少人数学級など、教育条件の整備に当たる。欧米には例のない高額な教育負担の解消、子どもと接する時間がとれないのに、過労死するほど多忙な教員の過重勤務の解消、こうした願いを実現することこそ、国民が望んでいるものです。
これらは教育基本法に基づき、それを生かしてこそ実現できるものです。したがって、本議案に反対し、討論とします。
○議長(山崎芳夫) 次に、篠国昭議員。
〔篠国昭議員登壇〕
○33番(篠国昭) 議員提出議案第17号、教育基本法の改正に関する意見書について、賛成の立場より討論いたします。
今の40代の大人も含め、子どもたちは幼いころから平和な時代に生き、食べるものにも困ったことのない民主主義のもと、自由あふれ、一応戦後の出発点において追求しようとしていた価値があらかた獲得されているような時代の中で育ってきたわけであります。
しかし、それだけ戦後の日本社会が追い求めてきた価値の功罪が、それもどちらかといえば罪の部分がはっきり見えてきた時代でもあるわけです。その罪とは、何かという、一言で言えば父祖の歴史を受けとめる感性の喪失だと思います。死者の言葉は存在しないものとされ、今生きている我々の水平的な価値観だけが物事を断じ、日本という国の行く末を決しようとしてきたことが、今の混迷と荒廃をもたらしていると言えると思います。
歴史とは、みずからを確認するための大きなよすがであるわけです。それを失えば、自己をも喪失しかねないわけであり、残念ながらそうした自己喪失の中で、我々の内なる荒廃は、驚くほど進んでいるわけで、この根源にある喪失について考えれば、いかなる時代、国家を含めていかなる立場、いかなる民族も超えて、同じ人間の形づくる連帯の中で、我々が指針として垂直に継承していくべき価値観、それ以前にそれを支える垂直の情念を戦後多くの日本人は喪失してしまっているように思えます。
垂直の情念とは、何も戦争にかかわることばかりではないわけで、我が国の風土が培ってきた伝統文化への愛着、歴史を担った先人への愛惜の念、それからそれらの共感への正確な強い認識、それに発する友情と連帯感、そしてそこから醸し出されてくる自己抑制と自己犠牲を踏まえた責任感といった国家社会という大きな群れを支え、存続させるために不可欠な、集団としての本能に近い情念にほかならないと思います。
このように見てまいりますと、現在の中教審の答申が、私は本会議でも触れさせていただいたんですが、大変危なっかしい流れをつくっていると。中教審の答申がいう国を愛する心も、伝統もその中身は相当怪しいと予想しています。これは私の考えでございますが、中教審答申は、新しい教育基本法に新たに規定する理念の一つとして、日本の伝統、文化の尊重、郷土や国を愛する心と、国際社会の一員としての意識の涵養を挙げているわけです。そこにはどのように書かれているか見てみますと、「グローバル化が進展し、外国が身近な存在となる中で、我々は国際社会の一員であること、また我々とは異なる伝統、文化を有する人々と共生していくことが必要であることが意識されるようになってきています。そのような中で、まずみずからの国や地域の伝統、文化について理解を深め、尊重し、日本人であることの自覚や、郷土や国を愛する心の涵養を図ることが重要です。さらに、みずからの国や地域を重んじると同じように、他の国や地域の伝統、文化に対しても敬意を払い、国際社会の一員として他国から信頼される国を目指す意識を涵養することが重要であります。」ここでも「伝統や文化、国を愛する心の涵養、日本人であることの自覚」という言葉だけを見て、中身について早合点する可能性があるんではないかと、私は思っているんですが、問題はその中身で、まずここでいう「伝統」は別の箇所で伝統文化や現代文化を鑑賞し、体験する機会の充実を図るなど、文化・芸術に関する教育の充実を図ると記されているように、目で見て鑑賞できる伝統芸能というほどの意味に過ぎない使い方をしているんではないかと心配しています。
我々の心の中にある生命の連続性の自覚や、血統の意識とか、国家の継承ということを指したものではないように思われるんです。それに国家の歴史の中で、生成した固有の伝統・文化に誇りや愛着を持つこととはどうも思えない。異文化との共生がまず何より強調されていることのように思えるわけです。私の間違った思い方かもしれませんが。また愛する心を持つべき国とは何かといえば、これは新しい公共の別名にほかならないわけで、本会議でも触れさせていいだいた人々の社会契約によってつくられる国家のことを指すのではないかと思われます。
そこにアイデンティティを持つことを国を愛する心と表現しているわけであり、その意味では与党でもある公明党が通常国会における与党の協議の中では、教育基本法の改正に反対され、国を愛する心という文言を排斥する立場から、国を愛するといっても、統治機構を愛することになってしまうという主張をされましたが、この解釈はその意味ではまさに政治的立場はともかく、中教審答申の理解としては正しいように私には思えます。
いずれにせよ、国を愛する心は、自分がその国に生まれたことを宿命として受けとめ、国と運命をもとにする覚悟、場合にはよっては国のために死ぬことすらいとわぬ愛国心とは別物であることは明らかです。
21世紀日本の構想懇談会の最終報告書の表現をかりれば、自分の所属する場にとらわれず、自分の意思で意識的に社会へかかわり合うことで、新たに創出されてくる公を愛することであり、帰属意識も明確ではないわけで、自分の都合でいつでも解消可能なもの、それがここでいう国を愛する心と言われかねないのではないかと。これは私だけの心配であればありがたいんですが、いずれにしろ中教審の答申をここ五、六年の政府の代表的な審議会の答申と関連づけて見てみますと、そこから共通して見られるのは、うちの区長もそうなんですが、契約国家観に立って、我が国のこれまでの歴史を学問的には否定し、その上で新たに国家を創造するという、アメリカがそれをやっているんですが、歴史否定、国家否定の立場で日本国憲法のよってたつ精神としてはこの解釈もまた正しいと言わざるを得ないのかもしれませんが、神聖な市民社会を確立しよう、このような認識で共通しています。
中教審で打ち出された国を愛する心や、公共の精神、伝統もこのような認識の上に位置付けられたものであると私には思えます。そこには契約国家観という静かな革命思想が組み込まれ、保守の言葉を使って革命が語られていることを注意する必要があると、これは私だけの危惧になればいいんですが。もちろん、今後の教育基本法の改正作業は、中教審の答申に縛られる必要はないわけであり、自由に進められればいいわけですが、しかし、この答申が教育基本法の出発点である以上、何らかの形で今後の改正作業を縛っていくことは明らかである。私が今心配したような部分がそうではなかったという形で見事に実現されることを希望しつつ、この議員提出議案に賛成討論とさせていただきます。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を、原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第25号陳情 消費生活相談の充実について
第40号陳情 ベンチャービジネスに対する支援について
(委員会報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第6、議事日程記載の陳情計2件を一括議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第25号陳情 |
消費生活相談の充実について |
採択すべきもの |
10月15日 |
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|
平成16年(2004年)10月18日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第40号陳情 |
ベンチャービジネスに対する支援について |
採択すべきもの |
10月18日 |
願意を了として、趣旨に添うよう検討されたい |
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○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の陳情は、委員会報告どおり採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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(15)第50号陳情 臨時職員などの公正な賃金等を確保することについて
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第7、平成15年第50号陳情、臨時職員などの公正な賃金等を確保することについてを議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
(15)第50号陳情 |
臨時職員などの公正な賃金等を確保することについて |
不採択とすべきもの |
10月15日 |
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○議長(山崎芳夫) 総務委員会の審査の報告を求めます。平島好人総務委員長。
〔平島好人議員登壇〕
○16番(平島好人) ただいま議題に供されました平成15年第50号陳情、臨時職員などの公正な賃金等を確保することについてに関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情は、中野区として、臨時職員などの公正な賃金等を確保することを求めるものです。
本陳情は平成15年11月27日に受理され、同年12月9日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では平成16年1月19日、3月17日、6月9日及び10月15日に審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、休憩して陳情者の補足説明を受け、その後委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
初めに、中野区の臨時職員にはどのような職種があり、給与の額は近隣区と比較してどうかとの質疑があり、一般事務補助のほか、保育士、看護師などの職種がある。給与額については、正確には把握していないが、やや低い方でないかと思うとの答弁がありました。
これに対し、中野区ではどういう考え方で給与額を決定しているのかとの質疑があり、区の財政状況、需給関係など、幾つかの要素を総合的に勘案して決定しているとの答弁がありました。
これに対し、他の委員から、今後職員数を削減する方向にあるが、臨時職員についてどのように位置付けているかとの質疑があり、臨時職員の数は事務の繁閑という一時的なものにより変動する。ここ数年間は増加傾向にあるが、予算の枠内で雇用していくとの答弁がありました。
次に、他の委員から、交通費は現在支給されていないのかとの質疑があり、交通費相当額を別途支給しているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、現行の最低賃金の水準は低過ぎるということから、今年度は44の都道府県の地方最低賃金審議会においても、低額ではあるが引き上げの答申をしている。臨時職員であっても、生活できる水準に引き上げることは大事であるとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
以上で平成15年第50号陳情に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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(15)第50号陳情 パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書を政府・関係省庁へ提出することについて
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第8、平成15年第51号陳情、パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書を政府・関係省庁へ提出することについてを議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
(15)第51号陳情 |
パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書を政府・関係省庁へ提出することについて |
不採択とすべきもの |
10月15日 |
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○議長(山崎芳夫) 総務委員会の審査の報告を求めます。平島好人総務委員長。
〔平島好人議員登壇〕
○16番(平島好人) ただいま議題に供されました平成15年第51号陳情、パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書を政府・関係省庁へ提出することについてに関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情は、パート・派遣労働者などの適正な労働条件の整備及び均等待遇を求めるものです。本陳情は、平成15年11月27日に受理され、同年12月9日に本会議において当委員会に付託された後、当委員会では平成16年1月19日、3月17日、6月9日及び10月15日に審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、休憩して陳情者の補足説明を受け、その後委員会を再開し質疑を行いましたが、質疑はございません。
その後委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、パート・派遣労働者の雇用形態は非常に厳しい状況にある。国際人権規約においても、不安定な雇用形態や賃金上の差別は、人権問題であるとの指摘を受けている。このような今日の経済状況を見ても、陳情の趣旨は当然であるとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
以上で平成15年第51号陳情に関する、総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決をいたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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第22号陳情 娘の編入学不許可及び第四中学校焼却炉による煙害について
(委員会報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第9、第22号陳情、娘の編入学不許可及び第四中学校焼却炉による煙害について、を議題に供します。
平成16年(2004年)10月18日
中野区議会議長 殿
文教委員長 岡本 いさお
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第22号陳情 |
娘の編入学不許可及び第四中学校焼却炉による煙害について |
不採択とすべきもの |
10月18日 |
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○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
念のため申し上げます。本件についての委員会審査結果は不採択とすべきものでございます。上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立なし。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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第27号陳情 政党交付金制度の廃止の意見書を提出することについて
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第10、第27号陳情、政党交付金制度の廃止の意見書を提出することについてを議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第27号陳情 |
政党交付金制度の廃止の意見書を提出することについて |
不採択とすべきもの |
10月15日 |
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○議長(山崎芳夫) 総務委員会の審査の報告を求めます。平島好人総務委員長。
〔平島好人議員登壇〕
○16番(平島好人) ただいま議題に供されました第27号陳情、政党交付金制度の廃止の意見書を提出することについてに関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情は、中野区議会として、政党交付金制度の廃止を求める意見書を国に対して提出することを求めるものです。
本陳情は、7月23日に受理され、10月13日に本会議において当委員会に付託された後、10月15日に審査を行いました。当委員会では、本陳情を議題に供した後、直ちに質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
初めに、区では、政党交付金についての事務や情報収集などを行っている部署があるのかとの質疑があり、この事務は国及び各都道府県選挙管理委員会の所管であるため、区では直接事務を行っていないとの答弁がありました。
さらに、他の委員から、政党交付金制度の法的な根拠はどうなっているのかとの質疑があり、平成6年に公職選挙法の改正、政治資金規制法の改正などとあわせて、新たに法律が制定され、制度化されたものであるとの答弁がありました。これに対し、本陳情は政党交付金制度は、憲法違反としているが、区ではどのように認識しているのかとの質疑があり、国会において相当の議論を経て制定され、施行されているものと認識しているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩し、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、第1の理由として、政党交付金制度は、自分の納めた税金が支持しない政党にも交付されるというもので、思想及び良心の自由を保障した憲法第19条に違反するものである。第2に、将来的には企業、団体献金を禁止し、交付総額も見直すとのことであったが、いまだに実現されていない。第3に全国の七つの市町村議会で政党交付金の廃止を求める意見書が出されるなど、反対の声が上がっている。以上のことからこの陳情に賛成であるとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第27号陳情に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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第28号陳情 教育基本法の改悪反対の意見書を提出することについて
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第11、第28号陳情、教育基本法の改悪反対の意見書を提出することについてを議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
文教委員長 岡本 いさお
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第28号陳情 |
教育基本法の改悪反対の意見書を提出することについて |
不採択とすべきもの |
10月15日 |
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<TT>
○議長(山崎芳夫) 文教委員会の審査の報告を求めます。岡本いさお文教委員長。
〔岡本いさお議員登壇〕
○25番(岡本いさお) ただいま議題に供されました第28号陳情、教育基本法の改悪反対の意見書を提出することについてに関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、国に対して教育基本法改悪に反対する意見書の提出を求めるものであります。本陳情は、平成16年7月23日に受理され、10月13日の本会議において当委員会に付託され、10月15日に審査を行いました。
その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、教育基本法の問題について、既に中教審の報告が出されているが、どのようなものかとの質疑があり、教育基本法改正の必要性、改正の視点ということで、現行法の理念のうち個人の尊厳、人格の完成、真理と平和は、今後も大切ということを示した上で、21世紀を切り開く誇り豊かなたくましい日本人の育成を生み出す観点から、新しい原則や理念を明確にする必要があるため、改正を行うとの内容であるとの答弁がありました。
続いて、国や東京都から教育基本法改正に関連する情報提供はあるかとの質疑に対して、一般的に公表されているもの以外、特に詳細な情報は来ていないとの答弁がありました。
そして、休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本陳情に賛成の立場から討論がありましたので、御紹介いたします。
これから教育基本法の改悪問題が国会で議論されることになるが、憲法問題とも絡め、教育基本法をどのように扱うかが、これからの日本の政治の方向を決める極めて重大な要素となっている。国及び地方自治体で現行の教育基本法の精神を貫くための努力がなされていれば、子どもたちの教育がこれほど重大な事態を迎えることはなかった。この教育基本法の精神を今後もしっかりと行政の中に、生かすことこそ、求められていると考えるので、本陳情に賛成であるとの討論がありました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第であります。
以上で第28号陳情に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。むとう有子議員。
〔むとう有子議員登壇〕
○17番(むとう有子) ただいま上程されました第28号陳情、教育基本法の改悪反対の意見書を提出することについて、賛成の立場から討論いたします。
教育基本法は、1947年3月に制定されました。前年の11月には日本国憲法が公布され、新しい民主主義の国づくりが始まっていた時期です。教育基本法は、教育の根本的なあり方について、基本的な方向性を与え、基礎となるべき原理を指し示す準憲法的な法律です。教育基本法制定の理由は、戦前、戦中の教育に対する反省からでした。教育基本法制定以前は、大日本帝国憲法のもと、1890年に教育勅語という天皇の言葉によって、教育のあり方が定められていました。教育勅語体制が戦時中に行われた軍国主義教育において、その力を発揮し、天皇のために死地に赴き、立派に戦い、美しく散ることが日本人として生きる目的だと教えられました。
教育は、子どもを死を恐れぬ兵士につくりかえ、消費していくためのものでした。子ども一人ひとりの生命や、さまざまな個人的な思いに価値はなく、ただお国のため、天皇のために死んでいく瞬間に、真の日本人として輝くという考え方でした。子どもを生かすための教育ではなく、子どもはあくまで国家のために役立つべき存在であって、国家の道具として洗練されていくプロセスが教育であったといえます。
敗戦後、軍国主義による洗脳から解放され、日本国憲法のもとで国民個人の基本的人権を保障し、一人ひとりの子どもが大切にされ、尊重される教育へと、教育のあり方が根本的に考え直され、現在の教育基本法が生まれました。教育基本法第1条、教育の目的には、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び、社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」とあり、いろいろな教育目標が掲げられています。
中でも、最も重要な点は、「教育は、人格の完成を目指して行われなければならない」という部分で、子どもの国家の道具化を反省し、子どもを尊重しようとする意思が込められています。「人格の完成」という言葉に込められているのは、子どもは一つの人格である。少なくとも一つの人格に育っていくべき価値ある存在であるという認識であり、潜在的な人格として一人ひとりの子どもたちはその個性の違いと、多様性を含めて、丸ごと尊重すべき存在であると認められたということです。
そして、「人格の完成」を目指す教育とは、無理に力を加えて、子どもを鋳型にはめ込んでいくような作業ではなく、あくまでも子どもたちの持っている学習し、発達していく力を支援し、促進していくものです。時に大人が子どもに厳しく接し、立ちふさがることが必要だとしても、一人ひとりの子どもが大切にされているというような信頼関係をつくり上げながら、子どもの発達を援助することが、教育基本法の求める教育の第一条件と解釈することができます。
さて、教育基本法の見直しを支えている思惑の一つに、エリート教育を求める要請を挙げることができます。エリート育成の観点から、教育の効率化を目指す能力主義と呼ばれる考え方が出てきています。子どもたちが頑張って競争を勝ち抜けばよし、脱落したらそれは子どもたちの自己責任の問題だから、国や学校として金とエネルギーをかけて救済することはしないという方向が中教審のいう能力主義の真の内容といえます。これは小・中学校における学校選択制にも結びつき、特色ある学校づくりはお題目となり、結局は偏差値と進学実績を基準とした、一元的な序列化があらわれてくるでしょう。
また、習熟度別クラス編成については、劣等感を固定化して、子どもを分断するとの見方は、余りに単純化し過ぎた議論ですが、習熟度別クラス編成に意味があるのは、一人ひとりの子どもに必要な学習内容がきちんと提供されている場合です。自分なりの課題をクリアし、わかる喜びを味わわせることができるなら、習熟度別クラス編成も無意味ではありません。しかし、そのために最優先されるべきは、成績下位層に対する手厚い支援体制です。学習につまずいている子どもたちは、さまざまな壁を越えられないで苦しんでいます。それに対して、成績上位層は、もともと学習意欲が高いのですから、人的エネルギーをそれほどかけなくても、適切な課題を与えておけば、嬉々として学習を深めていけます。
ところが、習熟度別クラス編成をエリート養成を目的にしたものに使っていこうとすれば、下位層は十分な支援を受けられず、切り捨てに等しい状況が待っています。教育基本法を今の形で持ち続ける限り、一人ひとりの子どもから最終的に目を放し、便利な道具になりそうなエリート予備軍の子どもだけに偏った支援を行うことはできないはずです。まさに今、分断の痛みが生じようとしている段階で、それを正面から認めようとするかどうかが、社会全体に問われていると考えるべきです。
さらに、教育改革をめぐる議論の中で、心の教育を重視し、愛国心を子どもたちに育てようとする愛国主義と呼ばれる考え方が強まっています。学校において自分の能力が十分な支援を受けていると感じられる一部の小さなグループと、社会の側からの期待も感じられず、おざなりの支援しか受けられない大多数のグループの間に、分断のラインが引かれることは、今述べてきたとおりですが、大多数のグループがそのままでは社会に対する敵対的な感覚を膨らませかねません。
そこで不満感を吸収し、反社会的な意識を育てないようにする役割を期待されているのが、愛国心を中心に置いた心の教育です。エリート層にしても、大切に育てた才能が国に還元されず、外国企業のために使われては大誤算です。元手を回収するためにも、愛国心をしっかり身につけてもらわないと困ります。
このようにして教育が一人ひとりを大切にする方向性から離れれば離れるほど、人々の意識をまとめるものとして、愛国心教育の必要性が高まります。教育の分断によって、国民意識がばらばらになりそうな段階で、その状況に対応するために、日本の伝統文化を尊重し、国を愛する心を育てようする教育が、国民を束ねるために役立つものとして使われるならば、教育はますます子どもの心を操作し、権力にとって望ましい方向に誘導していくための技術としての色合いを強めていくでしょう。
思想、良心の自由の主体として、自由で自主的な判断を行う子どもを育てるという観点は、捨てていいものではありません。主権者として民主的な責任を引き受けていく上でも、社会の中で個人としての責任を引き受けていく上でも、個人が自由と自律性を持つ者として承認されていくことが必要です。
以上の理由から、教育基本法を改正し、一人ひとりの子どもを尊重する教育を実現するという目標を捨て去るのではなく、教育基本法をもう一度選び直すことで、一人ひとりの子どもを尊重する教育理念を確認すべきと考え、第28号陳情に対する賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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第29号陳情 「日の丸・君が代」の押し付けに反対することについて
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第12、第29号陳情、「日の丸・君が代」の押し付けに反対することについてを議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
文教委員長 岡本 いさお
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第29号陳情 |
「日の丸・君が代」の押し付けに反対することについて |
不採択とすべきもの |
10月15日 |
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<TT>
○議長(山崎芳夫) 文教委員会の審査の報告を求めます。岡本いさお文教委員長。
〔岡本いさお議員登壇〕
○25番(岡本いさお) ただいま議題に供されました第29号陳情、「日の丸・君が代」の押し付けに反対することについて、に関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、1項が区立学校において、子どもや教職員に対して、日の丸・君が代の強制を行わないこと、2項が子どもや教職員に対して日の丸・君が代の強制をせず、また待遇の条件にしないよう、国、都に対し意見書の提出を求めるものであります。
本陳情は、平成16年7月23日に受理され、10月13日の本会議において当委員会に付託され、10月15日に審査を行いました。
その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、東京都教育委員会主催で研修が行われたが、区立学校の教職員で研修を受けた者はいるかとの質疑に対し、国旗・国歌の取り扱いに関して研修を受けた教職員はいないとの答弁がありました。
また、都教育委員会から都立高校に対してさまざまな指導があったが、区教育委員会に対してはどうかとの質疑に対し、都立学校に対して式典等における国旗・国歌の取り扱いについての文書は参考として送られている。各区では実態に応じて適正に国旗・国歌の指導を進めているとの答弁がありました。
さらに、都では職員を派遣して、国旗掲揚、国歌斉唱の様子や起立しない教師をチェックしたと聞いているが、中野区の対応はどうだったのかとの質疑に対し、学校に対し式場内の国旗掲揚、国歌斉唱の調査は行っている。都教育委員会からの調査に対しては、口頭で報告したとの答弁がありました。
次に、ことしの入学式以降に都教育委員会から調査はあったかの質疑に対し、入学式当日以降の調査はないとの答弁がありました。
また、他の委員から、当区において陳情に書いてあるような強制は行われているのかとの質疑に対し、国際化の進展が激しい今日の学校教育において、社会の中で尊敬され、信頼される日本人の自覚を培うために、学習指導要領に基づき指導しているところであり、強制ではないとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
そして、休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から意見がありましたので、御紹介いたします。区は強制はしていないとのことだが、実際には学習指導要領等で半強制、従わない場合は何らかの強制力に近いものが教育現場ではあると聞いている。また、本来教育は政治から独立して指導されるべきものであるという陳情の趣旨を受けとめ、採択としたいとの意見がありました。
他に意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員から、本陳情に賛成の立場から討論がありましたので、御紹介いたします。
日の丸・君が代の問題は、教育基本法、憲法改正の問題と一体の関係であり、ここ数年の国の政治の流れを色濃く反映していることを痛感している。日の丸・君が代が押しつけられ、東京都教育委員会が指導権限を持つ都立高校では、既に四百数十名の教員が何らかの処罰を受け、研修を受けている。また、再雇用が予定されていた教員は、起立をしなかったために再雇用を取り消され、あるいは処分によって退職金が減らされるということも起こっており、単なる表面上の問題ではなくて、人間の内心の問題から、経済的、実利的問題にまで大変な被害をもたらしている。
教育の場で権力によって調査され、従わなければ処罰を受けるという事態が、東京都の教育現場で起きているということに、怒りと悲しみを覚えているものである。このような現状から、中野区議会として、意見書を提出する必要があると思うとの討論がありました。
さらに、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第であります。
以上で第29号陳情に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。小堤勇議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。
最初に、小堤勇議員。
〔小堤勇議員登壇〕
○9番(小堤勇) ただいま上程されました第29号陳情、「日の丸・君が代」の押し付けに反対することについてに対し、日本共産党議員団の立場から、賛成討論を行います。
東京都教育委員会は、昨年10月、入学式や卒業式など、学校行事での日の丸・君が代に関する実施指針を決めました。これにより、児童・生徒を中心とした創意ある入学式、卒業式が、日の丸・君が代の強制の中で、重苦しいものになってきました。都教委は、教職員職務命令で、君が代を起立して歌わせ、不起立の場合、これに反したとして減給、戒告を含め250人以上に及ぶ教師を処分しました。多くの子どもが君が代を歌わない場合も、教師の指導に問題があるとして、67人を厳重注意処分にしています。
さらに、都教委はこの8月には指導に基づいて処分した教員に対し、みずからの思想、信条に反して反省を迫る再発防止研修を強行しました。この研修は、教員の内心の自由を侵し、より厳しい処分を振りかざして、自己の考え方を変えさせることを意図するものであり、断じて許されないものです。7月23日の東京地裁決定は、研修を繰り返すならば、違憲、違法の問題を生じる可能性があるとしています。
また、都教委は、49校の都立高校の卒業式、入学式での君が代斉唱時に保護者の起立状況まで調査していたことが、保護者からの情報公開請求で明らかにされました。日の丸・君が代を強制し、児童・生徒が立って歌わないと、先生の指導が問われ、当局の方針に従わないとして処分されます。こうなれば児童・生徒は立たざるを得なくなります。心を痛める児童・生徒をこれ以上つくってはなりません。
日の丸・君が代については、平和や民主主義、国民主権と基本的人権などに対する理解と認識、世界と日本の歴史をどのように見、そこからの教訓を将来どのように生かすかによって立場が異なります。日の丸・君が代の押しつけを、強権をもって強引な手段で押し進めることは、時代錯誤と言わなければなりません。このことをもって本陳情の賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 次に、むとう有子議員。
〔むとう有子議員登壇〕
○17番(むとう有子) ただいま上程されました第29号陳情、「日の丸・君が代」の押し付けに反対することについて、賛成の立場から討論いたします。
卒業式、入学式などの場面における国旗掲揚、君が代斉唱は、1958年に学習指導要領が試案から文部省告示に格上げされ、教育に対する中央統制が強まっていこうとした段階で、学習指導要領の内容として登場しました。
しかし、多くの学校現場では、戦時中国民支配の道具として、あるいは侵略の象徴として利用されたシンボルを使うことを疑問視してきました。しかし、1980年代後半、愛国心を子どもに植えつけようとする国家政策から、文部省が日の丸・君が代の指導の徹底を強化してきました。
それでも当時は、子どもが自分で判断するための素材を提供する目的で、日の丸・君が代が持っている歴史的意味などを、授業の中で子どもたちが自分なりの評価にたどり着けるように、教師は極力冷静に評価を交えず、単なる事実として可能な限り客観的に伝えられてまいりました。このような状況を忌まわしく思う人たちは、学習指導要領が求めている国旗・国歌の指導を徹底するため、1999年、国旗・国歌法を制定しました。
しかし、国旗・国歌法は、国旗イコール日章旗、国歌イコール君が代と定義するだけにとどまり、いかなる尊重規定もありません。実際に日の丸・君が代に関して、国民の間にさまざまな見解がある中で、尊重という心理的な態度を強制することができないという、当たり前のことが認められた結果です。
国会において、国旗・国歌法が審議されている間でも、政府は繰り返し、国民に尊重を強制するものではない、学校で子どもたちに指導はするが、押しつけるものではないことを確認しました。その確認をほごにしたいのでしょうか。
国旗・国歌法の制定から、前面に出てきた愛国心の押しつけという動きに対して、直感的に多くの人が問題点を感じ取ったとき、子どもの思想、良心の自由という基本的人権が再発見され、シンボルを通じて、子どもの心を操作しようとすることの問題が認識されました。国旗・国歌の問題に関して、判断材料をきちんと子どもに提供した上で、最終的な評価判断は子どもにゆだね、子どもの間で受けとめ方に違いが出てくることを認める教育を目指すべきです。
権力的に強制を働かせるものではない、教師の善意に基づく結論の先取りを行うでもない、一人ひとりが自分なりの結論に到達することを支援する教育が必要と考えます。
以上の理由から、第29号陳情に対する賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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第32号陳情 請願権、及び、陳情
(委員会報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第13、第32号陳情、請願権及び、陳情を議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第32号陳情 |
請願権、及び、陳情 |
不採択とすべきもの |
10月15日 |
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○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
念のため申し上げます。本件についての委員会審査結果は不採択とすべきものでございます。上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立なし。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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第37号陳情 浜岡原発放射能災害対策計画を立てることについて
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第14、第37号陳情、浜岡原発放射能災害対策計画を立てることについてを議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第37号陳情 |
浜岡原発放射能災害対策計画を立てることについて |
不採択とすべきもの |
10月15日 |
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○議長(山崎芳夫) 総務委員会の審査の報告を求めます。平島好人総務委員長。
〔平島好人議員登壇〕
○16番(平島好人) ただいま議題に供されました第37号陳情、浜岡原発放射能災害対策計画を立てることについてに関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
この陳情は、区に対して緊急に浜岡原発の放射能災害対策計画を立てることを求めるものです。本陳情は、9月21日に受理され、10月13日の本会議で当委員会に付託された後、10月15日に審査を行いました。
当委員会では、本陳情を議題に供した後、直ちに質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
初めに、中野区は浜岡原発について、原子力災害対策計画をつくることを法的に義務づけられているのかとの質疑があり、原子力災害対策特別措置法及び国の防災計画基本の中で、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲、いわゆるEPZの地方公共団体では策定することになっており、浜岡原発のような原子力発電所では、その範囲が約8キロから10キロとされている。中野区を含む東京都はこの地域に入っていないため、法令上の義務はないとの答弁がありました。
さらに、他の委員から、東海地震の可能性が指摘されており、大地震が起こった場合の放射能災害については、東京都や中野区についても対応を求められるのではないかとの質疑があり、浜岡原発の安全性については国で確認しており、仮に事故が発生した場合についても、中野区を含む東京都には影響はないと判断しているため、浜岡原発に関する原子力災害対策計画をつくる考えはないとの答弁がありました。
これに対し、最近関西電力の美浜原発でも事故が発生し、事故そのものに加え、不十分な対応策が問題とされたが、区は原発の事故に対して何か情報をつかんでいるかとの質疑があり、全国の原子力施設の状況を把握しているわけではないが、浜岡原発については、この一、二年の間は特に国に報告すべきような事故はないことを確認しているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後委員会を休憩し、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、討論はなく討論を終結いたしました。
そして挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第37号陳情に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。むとう有子議員。
〔むとう有子議員登壇〕
○17番(むとう有子) 第37号陳情、浜岡原発放射能災害対策計画を立てることについて、賛成の立場から討論いたします。
この陳情者は、以前にまず浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する意見書の提出を求める陳情を出され、不採択となりました。そこで未然に防ぐことができないのであれば、せめて起きたときに備えて、中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書の提出をとの陳情を出されましたが、その陳情も中野区議会は不採択としました。そして、今回、それなら中野区には区民の命を守るために、浜岡原発放射能災害対策計画を立てることを求められました。
原発震災を心配する陳情者の熱意に敬意を表します。私はこれら一連の陳情について、賛成討論をしてまいりましたので、繰り返しになりますが、日本で今最も発生が確実視されている東海地震の震源域の真上に浜岡原発があり、4基が稼働中で、さらに1基が試運転中です。前回の東海地震はおよそ150年前で、マグニチュード8を超え、地震を起こすエネルギーがたまっています。今、東海地震が起これば、最大で阪神・淡路大震災の15倍の規模の地震になると言われています。地震が起こると原発は自動停止することになっていますが、原子炉の燃料は崩壊熱のため、停止後も大量に発熱し続けます。そのため、原子炉が地震でとまっても、崩壊熱を取り除くため、冷却し続けなければなりません。
もし、配管が地震で破損し、冷却水が大量に失われると、冷やし続けることができなくなり、メルトダウン(炉心溶融)という致命的な事故になります。そうなれば、放射能が大量に放出され、この狭い日本で、チェルノブイリ原発事故の再現、いやそれ以上の被害となってしまいます。チェルノブイリの原発事故では、国境を越えて多くの人が被爆しています。加えて地震による被害と、原発事故による被害が重なる原発震災が起こればどうなるか。つまり阪神・淡路大震災の15倍の地震とチェルノブイリ原発事故が同時に発生するということです。原発震災が起これば、震災による被害者の救出もできず、多くの助かるべき人命が見捨てられてしまうでしょう。想像しただけで身の毛のよだつ思いがいたします。
原発震災を未然に防ぐために、浜岡原発は東海地震の前に何としても運転をとめておくべきです。なぜなら、地震は人間の力ではとめられませんが、原発は人間の力でとめられるのですから。しかし、浜岡原発は依然として稼働しています。
政府は、国民の命を守るために、原発損傷後の補修方法、放射能放出による周辺市区町村への報告手順、被災が予想される市区町村への対応、被災者の救援、退避の誘導方法、原発施設の封鎖、それらのシミュレーションを行い、対策を一刻も早く立てるべきです。ところが、政府の中央防災会議では、浜岡原発損傷による検討が何一つなされていません。国が対策を立てないのであれば、中野区は区民の生命を守るためにできることがないのか検討すべきです。
地震が来なくても、そもそも起こるはずのない想定外の原発事故が多発しています。去る8月9日、関西電力美浜原発3号機で配管が破裂し、定期検査に入るために準備作業をしていた関西電力の孫請け会社の社員5名が高温高圧の蒸気の直撃を受けて死亡し、6名が重軽傷を負う重大死亡災害が発生したことは記憶に新しいところです。
放射能は色もにおいもなく、気づかずに屋外で遊んでいて被爆をしてしまった多くのチェルノブイリ子どもたちは、今なお甲状腺がんや白血病で命を失っています。日ごろから放射能被爆の危険性や万が一のためのヨウ素剤の服用の知識などを区民に啓発することは、区としてもできることです。大気中の放射能を簡単に測定できる器械もあります。常時測定で異変を察知したら、直ちに国に問い合わせをし、区民に室内待機を呼びかけ、ヨウ素剤を服用されるなどもできます。
極めて不十分とはいえ、一地方自治体でもささやかな放射能災害対策計画を立てることはできるはずですし、むしろやるべきと考え、第37号陳情に対する賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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第42号陳情 年金改革法の実施中止を求める意見書を国に提出することについて
(委員長報告)
○議長(山崎芳夫) 日程第15、第42号陳情、年金改革法の実施中止を求める意見書を国に提出することについてを議題に供します。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第42号陳情 |
年金改革法の実施中止を求める意見書を国に提出することについて |
不採択とすべきもの |
10月15日 |
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|
○議長(山崎芳夫) 区民委員会の審査の報告を求めます。高倉良生区民委員長。
〔高倉良生議員登壇〕
○14番(高倉良生) ただいま議題に供されました第42号陳情、年金改革法の実施中止を求める意見書を国に提出することについてに関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、国民が安心して暮らせ、信頼できる年金制度を確立するため、年金改革法の実施中止を求める意見書を国に提出することを求めるものです。
本陳情は、平成16年10月6日に受理された後、10月13日の本会議において当委員会に付託され、10月15日に審査を行いました。
最初に、議題に供した後、委員会を休憩して陳情者から補足説明を受け、その後委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、陳情の趣旨には年金改革法の実施中止を求める意見書を国に提出してくださいとあるが、自治体として既に施行されている法律の執行を中止することはできるのかとの質疑に対し、執行を中止することはできない。また、法律上法の廃止、改正という概念はあるが、中止という考え方はないとの答弁がありました。
また、仮に国において年金改革廃止法案が成立した場合には、区での取り扱いはどうなるか。その場合には陳情者が求めている趣旨を生かせることになると認識するかとの質疑に対し、自治体は法に基づいて行政を執行するものであり、廃止法案が成立すれば、当然区においてもそのような取り扱いとなるとの答弁がありました。
さらに、この年金改革法案については、成立後約40か所に誤りが発見され、告示の段階で新たに条文を設けたものもあると聞く。中野区ではかつてそのような事例はあるのか。そのような場合の対応はどうなるかとの質疑に対して、中野区では議決後に議案の趣旨が変わるような誤りがあったという事例はない。もしそのような場合には、議会における必要な手続を踏むべきものと認識しているとの答弁がありました。
以上が、主な質疑応答の内容です。
その後委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく質疑を終結しました。
その後、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員から本陳情に賛成の立場で、年金改革法案の審議が進められる中で、それまでのあたかも保険料の支払い額には上限があり、受け取る年金額にも下限があるかのような説明がうそであることが明らかになった。
また、改革の最大の根拠としている出生率についても、実際には審議の中で政府が示した数値を下回っていることが判明した。年金改革法は土台から崩れさっていると言わざるを得ない。
さらに政府は、その点について説明責任を果たしていない。第1に厚生年金の加入者が減っているにもかかわらず、2005年には2002年より16万人も被保険者がふえるとの予測をしていることについて。第2に保険料引き上げによる経済や雇用条件への影響に関して、シミュレーションを実施していないことについて。第3に現在国民年金保険料不払い者が4割を超えているにもかかわらず、2007年に年金保険料を負担する人の割合を8割にもなると想定していることについて。以上のことからも年金改革法の破綻は明らかであり、陳情の趣旨にあるとおり、実施を中止し、改めて国民の合意を得た年金法をつくるべきと考えるとの討論がありました。
次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第42号陳情に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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○議長(山崎芳夫) 次に、議案の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の議案継続審査申し出書のとおり、平成15年第49号議案及び議員提出議案第2号については総務委員会から継続審査の申し出がありますので、これより議案ごとに継続審査の可否について採決いたします。
初めに、平成15年第49号議案の継続審査について、起立により採決いたします。
平成15年第49号議案、中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例については、総務委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、平成15年第49号議案は継続審査に付すことに決しました。
次に、議員提出議案第2号の継続審査についてお諮りいたします。
議員提出議案第2号、中野区長の在任期間に関する条例については、総務委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
平成16年(2004年)10月15日
中野区議会議長 殿
総務委員長 平島 好人
(公印省略)
議案の継続審査について
本委員会は、下記議案について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、中野区議会会議規則第76条の規定により申し出ます。
記
(15)第49号議案 中野区外部監査契約に基づく監査に関する条例
議員提出議案第2号 中野区長の在任期間に関する条例
継続審査を要する理由
本定例会の会期中に審査を終了し得ないため。
○議長(山崎芳夫) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅰ)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。
第41号陳情、介護保険制度の拡充を図ることについて、については、厚生委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、第41号陳情は継続審査に付すことに決しました。
さらに、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅱ)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
陳情継続審査件名表(Ⅰ)
平成16年第3回定例会
《厚生委員会付託》
第41号陳情 介護保険制度の充実を図ることについて
陳情継続審査件名表(II)
平成16年第3回定例会
《総務委員会付託》
第46号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の策定と住民投票制度について(1項)
《厚生委員会付託》
(15)第47号陳情 中野区在住の私立小中学校就学者への教育費助成実現について
《建設委員会付託》
(15)第38号陳情 川中湯跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について
《文教委員会付託》
第38号陳情 中学校障害学級の増設を早期実現することについて
《中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員会付託》
第14号陳情 警察大学校等跡地の立地を生かした防災公園について
第16号陳情 中野駅北口広場の存続について
第19号陳情 警察大学校等跡地の開発利用計画について
第23号陳情 警察大学校等跡地の広域避難場所及び環境について
第30号陳情 中野駅周辺まちづくり計画について
第35号陳情 警察大学等校跡地利用について
第36号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の撤回などを求めることについて
第44号陳情 安全と環境重視の視点で、警察大学校等跡地の利用を進めることについて
第45号陳情 警察大学校等跡地に防災公園街区整備事業等の手法で防災公園をつくることについて
第46号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の策定と住民投票制度について(2項)
第47号陳情 警察大学校等跡地の売却条件の再検討を財務省に要望することについて
《基本構想・江古田の森整備特別委員会付託》
第48号陳情 「区民憲章」を定める場合は、基本構想の中でなく、別途とすべきことについて
《交通対策特別委員会付託》
(15)第16号陳情 首都高速中央環状新宿線について、「工事の一部中断・見直し」を求める住民活動を支援することについて
第7号陳情 上鷺宮・鷺宮から中野駅までミニバスを走らせることについて
第39号陳情 南中野タウンバスについて
○議長(山崎芳夫) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
常任委員会所管事務継続調査件名表
平成16年第3回定例会
総務委員会
1 経営改革の推進について
1 組織・人事及び各種事務事業の改善について
1 財政、資金及び財産管理について
1 広報・広聴及び区民参加について
1 災害対策について
1 区税について
区民委員会
1 戸籍及び住民基本台帳等について
1 地域センター及び区民の地域活動について
1 産業振興及び勤労者・消費者対策について
1 区営住宅の管理運営等について
1 環境及び地域緑化について
1 ごみ減量及び清掃事業について
厚生委員会
1 子育て支援及び子どもの育成について
1 男女平等の推進について
1 保健衛生及び社会福祉について
1 保健所及び福祉事務所について
1 国民健康保険、老人保健医療及び介護保険について
1 公害防止について
建設委員会
1 安全で快適に住めるまちづくりについて
1 交通安全及び放置自転車問題について
1 河川の溢水防止及び親水化について
1 道路・公園等の整備及び緑化について
文教委員会
1 学校教育の充実について
1 区民の生涯学習について
1 スポーツ環境の整備について
1 文化財保護等について
○議長(山崎芳夫) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫)
御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議会運営委員会所管事項継続調査件名表
平成16年第3回定例会
1 議会の運営について
1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について
○議長(山崎芳夫) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
平成16年第3回中野区議会定例会を閉じます。
午後3時38分閉会
会議録署名員
議 長 山崎 芳夫
副議長 やながわ 妙子
議 員 近藤 さえ子
議 員 斉藤 金造