平成23年06月28日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)
平成23年06月28日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)の会議録
平成23年6月28日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成23年6月28日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成23年6月28日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時21分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき委員長
 甲田 ゆり子副委員長
 石川 直行委員
 いでい 良輔委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 地域支えあい推進室長 長田 久雄
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 野村 建樹
 地域支えあい推進室副参事(地域活動センター開設準備担当)、中部すこやか福祉センター所長 鈴木 由美子
 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 高里 紀子
 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 小山 真実
 北部すこやか福祉センター所長 岩井 克英
 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 長﨑 武史
 南部すこやか福祉センター所長 合川 昭
 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 和也
 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 岩浅 英樹
 鷺宮すこやか福祉センター所長 山下 清超
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 齋藤 真紀子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
 健康福祉部長 田中 政之
 保健所長 田原 なるみ
 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 上村 晃一
 健康福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
 健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 健康福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 東 利司雄

○委員長署名

審査日程
○議案
 第60号議案 中野区立児童館条例の一部を改正する条例
 第61号議案 中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例
 第62号議案 中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
○事業概要の説明
○所管事項の報告
 1 「がんばろう日本! 緊急対策 中野2011」について
    (地域支えあい推進室・健康福祉部)
 2 見守り対象者名簿の提供及び24時間緊急時連絡態勢の実施について(地域活動推進担当)
 3 北部すこやか福祉センターの総合相談窓口機能の拡充について(地域活動推進担当)
 4 平成23年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交
  付決定状況について(地域活動推進担当)
 
委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日、議会広報番組再編集のため、シティテレビ中野からビデオ撮影の許可を求める申し出がありますが、これを許可することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 次に、本定例会における委員会審査の割り振りについて協議いたしたいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後1時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時00分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。(資料1)
 一日目は、議案3件の審査を行った後、事業概要の説明を受け、所管事項の報告の4番までを目途に審査を行い、二日目は残りの所管事項の報告の審査を行い、三日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 議事に入ります。
 それでは、議案の審査を行います。
 第60号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者から補足説明を求めます。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それでは、お手元の資料(資料2)、新旧対照表に基づきまして御説明を申し上げます。
 本件は、中野区児童館条例の一部を改正するものでございます。緑野小学校へのキッズ・プラザの展開、これに伴いまして、丸山児童館の項をこの条例から削除するものでございます。
 右手、現行のところ、別表でございます。中野区立南中野児童館から、最後、北原児童館まででございますが、このうち下線部分、中野区立丸山児童館、この項を削るというものでございます。
 附則といたしまして、この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で施行日を定めるというものでございます。予定といたしましては、11月中旬というふうに見込んでおります。
 よろしく御審議ください。
委員長
 それでは、本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
白井委員
 それでは、少し確認のためにお伺いしたいと思います。
 廃止をして、移転先が緑野小学校のたしか体育館の施設だったかと思いますが、この体育館の完成が10月か11月ごろであったであろうかと思います。この辺のスケジュールのほうについてお伺いしたいと思います。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 キッズ・プラザの展開につきましては、所管は子ども文教委員会というふうになってございますが、今、委員のおっしゃられたような日程で、大体10月ぐらいには竣工、11月に開設という予定で進んでいるというふうに承知してございます。
白井委員
 ここの附則のところに書いてある「6月を超えない範囲内」というのは、その完成を待ってという意図で附則が設けられているということでよろしいでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 緑野小学校のキッズ・プラザの開設日、それを廃止条例の施行日に充てるというところでの規則への委任でございます。
金子委員
 この丸山児童館ですけれども、今までどのような人たちがどのような形で利用をしてきたのか、具体的にちょっと説明をお願いしたいと思います。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 児童館というものは、児童福祉法で定める児童のための施設でございます。乳幼児の親子から小学生あるいは中高生まで、あるいはこの子育てに関係する各種団体、こういった方々の御利用をいただいている施設でございます。
金子委員
 乳幼児親子はどのようにこの場を利用しているでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 児童館の主なこれまでの利用者というのは小学生が中心でございました。それで、小学校の授業時間中というのはほとんど児童館での御利用がないということでございますので、そういった時間帯を中心に保育園、幼稚園を御利用になっていない乳幼児をお連れの親御さん等が集まっていただいて、「ほっとルーム」というような名称をつけたりいたしまして、子どもを遊ばせる、あるいは親同士のつながり、グループ化、こういったものを支援するということで御利用いただいてございます。
金子委員
 午前中を中心に乳幼児の親子が遊戯室などを利用するとともに、1日を通じてほっとルーム、乳幼児専用の部屋もあって、そこで飲食などもできるというふうになっているというふうに私は理解しておりますけども、児童館が廃止されると、こうした乳幼児の親子は、居場所というのはどこに行ったらいいのか、伺いたいと思います。
大橋北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 この丸山児童館の廃止に伴いまして、乳幼児の親子の事業のほうも、居場所のほうも終了になりますが、この北部圏域の地域の中の児童館とか、例えば、この地域の中の民間保育園の子育て事業を実施しているところ、また社会福祉協議会が地域でやっております事業なんですが、まちなかサロン、そういうところで乳幼児を対象としている地域資源、そういうところを丸山児童館を利用されている乳幼児の方々にも情報提供して、そこの御利用をしていただくように勧めてまいりたいと考えております。また、これからもそういう地域の資源を私どもでもいろいろと探しまして、そういう乳幼児親子の方に利用していただけるようなことを進めてまいります。
 そして、実際、前の中野区の江古田児童館の後にできました民間のなかよしの森保育園では、午前中、週3日、そういう乳幼児の親子の方が自由に使える、そういう事業のほうも6月から始めてくださっておりますので、その点につきましては丸山児童館の中でも情報提供も始めておりますが、そういう地域の情報をまとめまして、一つのチラシにもしまして、利用する方々、または私どもの北部すこやか福祉センターのほうにも置いて、乳幼児の親子の方々には情報提供していきたい、そのように考えております。
金子委員
 丸山児童館に行って伺ってみたんですけども、少ないときで二、三組、多いときには十五、六組ぐらいの乳幼児の親子が利用しているということなんですが、それだけの人たちが今後もっと遠いところへ行かなければならないという点で非常に後退ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。(「議案の審査でしょう、それは。反対するなら反対すればいいじゃないか。」と呼ぶ者あり)
大橋北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当)
 丸山児童館のお近くに住んでいる方、または遠くからも利用されている方もおいでになりますので、この北部圏域の中のお近くの、または利用しやすい、そういう先ほど申しました居場所事業をやっているところをぜひ御利用いただきたいと、そのような情報提供をまめにしていきたいと考えております。
金子委員
 あと、今の児童館の建物は、廃止された後はどのようになるのでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 10か年計画(第2次)、これの中では売却をするということで予定をしてございます。
金子委員
 今の建物はまだ築40年になっていないと思うんですが、老朽化とか耐震性などで問題はあるんでしょうか。(「売るんだから関係ないよ」と呼ぶ者あり)
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 現在の丸山児童館、昭和51年、1976年の建設でございます。それで、耐震性能ということで申し上げますと、Aランクということになってございます。(「だめだったら、今使えないんだろうにね」と呼ぶ者あり)
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後1時10分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時12分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
金子委員
 第60号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論を行います。
 この一部を改正する条例は丸山児童館を廃止するというものです。丸山児童館の学童保育の機能はキッズ・プラザのほうへ引き継がれるということですが、同時に児童館は乳幼児親子の居場所となっており、児童虐待などもふえる中で、そうした乳幼児親子が集まり、交流する、触れ合う場ともなっております。こうした場をなくすることには反対であります。キッズ・プラザは小学生を対象としたものであり、そこで仮に乳幼児親子の受け入れを一部の時間帯とするということになったとしても、そうした今までの児童館にかわる受け皿とはなり得ないものと考えます。児童館はそうした乳幼児親子も含め、地域の子どもから中高生までを含めた人たちの交流の場となっており、こうした機能をさらに発展していくことが求められると考えます。
 以上の理由から、丸山児童館を廃止する、この条例改正案は賛成できません。反対をいたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りします。
 第60号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第60号議案の審査を終了いたします。
 それでは次に、第61号議案、中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者から補足説明を求めます。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 本件につきましては、中野福祉作業所に指定管理者制度を導入するに当たりまして、指定管理者の管理の基準、また業務の範囲に関して規定する必要があることから議案として出させていただいたものでございます。
 新旧対照表(資料3)のほうで御説明をしたいと思います。
 まず、条例名ですが、中野福祉作業所単一施設の条例であることから、施設名を条例名というふうに改正案とさせていただきました。
 第1条の設置目的ですが、障害者自立支援法の条文に合わせまして設置の意味を明確にしたところでございます。
 第2条の事業でございますけれども、これにつきましては、現行の第1条に規定しています障害者自立支援法上の就労継続支援に関する事業を行うということで、現行と変わりはございません。
 それから、第3条でございますが、利用対象者につきましては現行の第4条と変わりはございませんが、第2項のところで、指定管理者になりますと利用契約は利用者の方と指定管理の事業者が直接契約をすることになります。そのため、文言について、第2項にありますように「区長が必要があると認める者」というふうに改正案をつくってございます。
 それから、第4条ですけれども、利用者負担、これにつきましては第6条の2の利用者負担と同じでございます。現行の第5条、それから第6条につきましては、指定管理になるということで現行の第4条第2項の規定が変わったために削除ということで御提案をさせていただいております。また、現行の第6条の2の2項、それから第7条、第8条、第9条につきましても、指定管理者制度への移行、利用契約が指定管理の事業者と利用者の方が直接行われるということから削除をするものでございます。
 改正案の第5条以下につきましては、指定管理者制度導入のための条項でございます。
 第5条で指定管理者による運営ができるということを規定するとともに、第6条におきまして指定管理者が行う業務を掲げてございます。
 第7条にございます休業日ですが、これは現行と同じでございます。現在は、条例の施行規則の中で休業日について定めているところでございます。第7条の2項につきましては、指定管理者が特に必要があると認めるときに区長の承認を得て、休業日の変更ができる旨を定めているところでございます。
 第8条の利用時間につきましては、現行と同じでございます。現在はやはり施行規則の中で規定をしているものでございます。
 第9条は、指定管理者制度を導入するということから指定管理者の秘密保持義務を規定しているものでございます。
 よろしく御審議をいただきたいと思います。
 なお、議案について議決いただけました場合につきましては、7月下旬ごろに事業者の方への候補者に対しての説明会などを行いたいというふうに考えているところでございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
大内委員
 指定管理者というのは、いつごろからそういった話というのか、今現在、ほかのところでも指定管理者をやっているんですか、中野区内で。要するに、幾つこういった障害福祉作業所があって、幾つ指定管理者にもうなっているのか、これからなっていくのかとか、そういうところ。ちょっとほかのところのことも含めて説明してください。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 障害のある方の作業所につきましては、区立では3箇所ございます。それで、仲町就労支援事業所につきましては、23年度から指定管理者制度によって運営をしております。中野福祉作業所については、二つ目の指定管理者制度の導入ということで考えているところでございます。
大内委員
 それで、中野の計画では全部これから指定管理者になっていくのですか、ほかのところも。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 もう一つ残っているものが弥生福祉作業所でございますけれども、中野福祉作業所についての指定管理者制度導入後に検討いたしまして、民営化について考えていかなければならないというふうに考えております。
大内委員
 直接区がやっているものと指定管理者にするのとどこがどう違うんですか、メリットとか。中野区の職員を今削減しているからそれの一環なのか、あるいは経費的に安いだとか、サービスが充実するだとか、まああんまりそれを言うと今やっているのは何だという話になっちゃうんだけど、要するに、民間に、指定管理者にする理由というのは。まあ多分前の委員会では前の人たちは聞いているんですけれども、初めてなので一応確認しておきます。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 現行の障害者自立支援法上の制度のもとでは区立においても民間の指定管理者においても同様な事業が行えるような制度になっております。区のほうで運営をするより指定管理者になった場合ということにつきましては、人件費などについて財政的な効果があるとともに、指定管理者制度というのは指定管理者が柔軟に運営をできるということで創意工夫が生かされる、そういった制度ということで導入を考えているところでございます。
いでい委員
 関連して伺います。
 指定管理者を導入するということは、一定の利益だとか、そういったものを追求するような団体ではなくて、例えば、障害者さんの活動ですとか、そういうことに特化された団体が指定管理者として福祉法人がなるんですか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 現在の法律のもとでは、法人であれば、社会福祉法人であってもNPO法人であっても運営はできる形態になっておりますので、その法に基づいて資格のある事業者がやはり指定管理者の候補者の対象になってくるというふうに考えております。(「株式会社は」と呼ぶ者あり)株式会社もオーケーです。
いでい委員
 今回、これで変わるということは、もう既に1作業所は指定管理者制度を導入して指定管理者が運営しているということなんですけれども、その点で何か課題だとか、またよかった点だとか、そういった感想はありませんか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 これまで中野区の障害者施設につきまして指定管理者制度導入に当たりましては、研修期間という引き継ぎ期間を長く持ちまして、利用者お一人おひとりの状況が引き継がれるように、そういったことについては努力をしてきているところで、その結果、変わったことによる利用者の方の御不便を最小限にしながら新しい取り組みについても徐々に進められてきているというふうに考えております。
白井委員
 私も同じようなところなんですけども、仲町において現在指定管理者が入った上で運営されておりますが、ちなみに法人格の形態、事業所名等をお伺いしても大丈夫ですか。現行やっておられるので問題ないかと思うんですけれども、現行、どのような事業者さんがやっておられるのでしょうか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 仲町就労支援事業所の指定管理の事業者は、社会福祉法人東京コロニーという団体でございます。
白井委員
 現行、社会福祉法人さんが入っていますけども、7月下旬、事業者説明会を行いたいというお話が先ほどありました。まず、じゃあ全体のスケジュールをちょっとお伺いしたいんですけども。事業者説明会をやって、恐らくそれに応じて入札をやって、それで契約をやって移行と、こんな感じになると思うんですけれども、今後の事業の進め方、スケジュールについてお伺いします。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 議案についてもし議決をいただけた場合には、7月に入りまして、7月中旬からホームページなどで事業者候補者の募集をしたいと考えております。7月の下旬に説明会を開催いたしまして、選定委員会等を10月の初旬に行いまして、10月中に選定をし、12月の第4回定例会において事業者の議決について御検討いただければというふうに考えております。
白井委員
 法的には、現在、株式会社等々さまざまな法人格を有する事業者が参入できるようになっております。
 一方でこんな話もあります。やっぱりNPO法人だとか社会福祉法人に比べて利益を追求するという面が危惧されている、こんな話もあるんですけども、現行、中野区としては法人の中での規制、いわゆる株式会社の参入も妨げないと、こんな形でよろしいのでしょうか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 法律上、参入できる、行うことができる法人というのは候補者選定に当たりまして対象の範囲に含めたいというふうに考えております。ただ、選定に当たりましては、支援の方法であるとか、実績であるとか、利用者支援の考え方などについて社会福祉の概念から見て適当な事業者を選んでいきたいというふうに考えております。
佐伯委員
 今、仲町で第1号が始まったということなんですけど、指定管理者に管理を任せて以降、区としてのかかわり方なんていうのは、必要な人員が確保されているかとか、そういったことのチェックというのは定期的に行われていくわけですか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 指定管理者さんが決まった場合には、事業協定というものを、協定を交わして実施をしていただくわけですけれども、毎年度、年度協定を結びます。そして、その中で指定管理に必要な委託料について区が予算化をして、協定に基づいて運営をしていただくということになりますので、その年度協定どおりに、基本協定と年度協定に合った運営がされているかどうか、そういったことについては日々連絡をとりながらチェックができる体制について取り組んでいるところでございます。
佐伯委員
 それぞれ指定管理者さんの個性でもってやっていくということがいいことだとは思うんですけども、具体的にその現場に区の職員の方が足を運んだり、そういったことで実際に現場をチェックするとか、そういった機会というのは何回かあるんでしょうか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 区内の事業所でありますし、区立施設ということで施設の管理に当たってもいろいろな利用者さんとの苦情があった場合についても区のほうでも対応している状況ですので、現場のほうにも頻繁に行っている状況でございます。
金子委員
 民間の柔軟性などを生かすということなんですけれども、今までのような区の運営、区による直営では利用者や保護者の要望に柔軟にこたえることはできないのでしょうか。民間にしないと、そうした柔軟な対応ができないということで指定管理にするのでしょうか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 区のほうでも障害者施設については長年運営をしてきてございますので区のほうでは創意工夫ができないということではありませんけれども、今後は幅広い民間の力によって運営をすること。それから、今後のことを考えますれば、やはり経験や幅広い運営をしている民間の力を生かしていく必要があるというふうに考えております。
白井委員
 単純な疑問であれなんですけども、現行の条例名が中野区障害者福祉作業所条例となっているんですけども、今回、この「障害者」を抜くというのはなぜなのでしょうか。それで、設置されているところは「中野区中野福祉作業所」となっているんですけども、あえて今回の条例で条例の名称を変更される理由をお聞かせください。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 中野福祉作業所についての条例ということで「中野区中野福祉作業所条例」というふうに改正をしたいということで御提案をさせていただきました。
 この障害者福祉作業所条例という名称は、東京都から中野福祉作業所が移管された時点でこういった名称の条例をつくったんですが、その後、弥生福祉作業所を開設した時点で弥生福祉作業所を含んだ包括的な知的障害者の作業所条例になっておりました。それで、弥生福祉作業所が知的障害者援護施設として法内化した時点でこの条例から弥生福祉作業所が抜けまして、単独の条例になった関係からそのまま包括的な条例の名称で残っていたんですけれども、今回、中野福祉作業所の条例改正に合わせまして、中野福祉作業所の指定管理者化に合わせまして、中野福祉作業所単独の条例として今後も残っていきますので名称を変更したほうがよいのではないかというふうに考えました。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後1時32分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時34分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
金子委員
 第61号議案、中野区障害者福祉作業所条例の一部改正案に反対の立場から討論をいたします。
 今度の改正案は、今まで区の直営であった中野福祉作業所を指定管理者による業務委託にするためのものであります。民間の活力や柔軟性を導入するということですけれども、区の直営によってもそうした活力、柔軟性を発揮していくことは可能であると考えます。また、区が直営にすることにより、利用者や保護者の要求やニーズを直接区がつかむことができますし、またそれに区が責任を持って対応することができると考えます。そういう点で指定管理者制度の導入は区の責任の後退につながると考え、指定管理者制度の導入に反対の立場から、この条例改正案には反対いたします。
委員長
 他に討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りします。
 第61号議案、中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに賛成の委員は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第61号議案の審査を終了します。
 それでは次に、第62号議案、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者から補足説明を求めます。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 それでは、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、御説明をいたします。(資料4)
 この改正につきましては、2枚目の資料に新旧対照表がございますが、この条例改正につきましては付則の2のところが主な内容になっておりまして、現行の条例と比べることがなかなか難しいため資料をつけさせていただきました。1枚目の資料の中で御説明をさせていただきます。
 この条例の改正につきましては、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び政令の施行に基づき、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同施行令に特例措置が講ぜられました。これは国の法律でございます。それで、この法律及び施行令に特例措置が講ぜられたことに伴いまして、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例について一部を改正するということでございます。
 主な改正内容でございます。まず、この災害弔慰金の支給等に関する条例の中でも、災害援護資金、国と東京都から原資が参りますが、この原資に基づいて災害援護資金という貸し付けを実際は行ってまいります。この貸し付けの内容について変更がございます。
 (1)利率、これまでは年3%でさまざまな災害に対応してまいりましたが、今般は保証人がある場合には無利子で、保証人がない場合には年1.5%で区民の方に貸し付けるということでございます。また、貸し付けた後の据え置き期間でございますが、これまでは3年、今回の一部改正に伴いまして6年。また、償還期間でございますが、こちらはこれまでが10年で、今回の改正に伴いまして13年。保証人につきましては、必須であったものが任意ということになっております。また、償還免除の要件でございますけれども、これまでは借受人の死亡または障害において認めたものが償還免除になっておりましたが、今回はそれに足しまして無資力、またはこれに近い状態になった方についても償還の免除を行っていくというような内容でございます。
 施行の時期でございますが、これは今回の提案で議決されました日をもって、議決されましたら公布の予定をしたいと思います。また、これ自体が、2枚目の付則にございますが、この付則の部分につきましては23年3月11日からさかのぼって適用するということになっております。
 その他、この貸付金につきましては規則のほうで定めますが、30年3月31日までこの貸し付けを希望する、申請を行うというようなことができるということでございます。
 説明につきましては以上でございます。御審議をよろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
いでい委員
 今回、適用される方、支給される方の定義といいますか、そういったものを教えてもらいたいんですけど。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 対象者でございますが、1点目は、世帯主の方が1カ月以上の負傷をした場合、また2点目が、家財が3分の1以上損害があった場合や、または住居が全壊した場合、または住居がなくなってしまった場合でございます。これに加えまして、所得制限が一定程度ございますので、その要件を満たした方にこの貸し付けが行われるということになっております。
いでい委員
 それは、区外から中野区に転入をされてきた方ということなんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 中野区内で住居の家屋が損壊したとか、そういった方でございます。転入されてきた方というのは、例えば、東北にいらっしゃった方は東北のほうに申請をしていただくというようなことになります。
いでい委員
 先日の報告では、中野区内では震災において家屋の倒壊とかもなかったし、そういった直接被害に遭った方はいなかったというふうに聞いているんですけれども、これを変えることによって想定されている対象者というのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 これまでのところはいらっしゃらないのではないかというふうに考えております。具体的に、私どものほうは別の自立生活資金という貸し付けを当分野でやっておりますけれども、それについては問い合わせがございました。それで、こちらのほうにも該当するかどうか調べましたけれども、やはり該当はしないということで、中野区内の中ではそういった甚大な、家屋が全壊するとか、そういった被害はないというふうに私どもも聞いております。(「休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩します。

(午後1時43分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時49分)

いでい委員
 国の法律によってこういうものを備えておくべきだというお話なんですけれども、今、現状では対象者がいないという話ですよね。この対象者が、できるだけ多くの人がこれによって救われるようなものが、どうせ備えるんだったら備えるべきだと私は考えますけれども、適用される範囲というのは広がったりする可能性というのはあるんですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 この条例につきましては、国からの原資が来たという援護資金の貸し付けでございますが、区独自で自立生活資金といったようなものを持っております。その中でも、災害に遭った場合にはこういった所得制限等も取り除いて緊急に必要な場合にはお貸しするというような制度がございますので、金額は若干減りますが、まずはそちらのほうで対応していくというようなことを今は考えております。
白井委員
 まず、法改正を受けてなんですけども、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律、これが5月2日に施行されて、同日から施行になっているんですが、先ほど3月11日まで遡及して条例適用とあったんですけど、法律自体がまず遡及を認めていると。だから、中野区だけ遡及したんじゃなくて法律に則したんだということでよろしいのでしょうか、お伺いします。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 その御説明で合っております。
白井委員
 さらに、この法律の中身を見ると、一番最後の項になるんですけども、第103条関連で、今、御説明いただいた3年間の据え置き期間の延長と利率下げで保証人があるなしによってゼロか1.5かと、こういうふうなものが当てはめてあって、それをそのまま条例に移したかと思うんですが、もう一点、償還免除の拡大をすることというのが大もとの法律に書いてあるんですけども、この条例、中野区の条例においては償還免除の拡大というものがなされているんでしょうか、お伺いします。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 こちらのほうの償還免除は、付則の3の103条第1項の規定に基づいて読みかえられた法の条例の第13条第1項の規定によるものとするという、ここの読みかえのところで条例では、失礼しました。第14条の、14条じゃないですね、第18条の規定がありますが、これを法第103条の第1項で読みかえるというような形で償還免除については読みかえることになっております。
白井委員
 わかりづらいんですけども、要は、現行法は第14条第1項というのを今度は第17条第1項に読みかえるということだと思うんです。そうすると、第17条第1項というのは、現行のものでいうと、区長が特別な事情があると認めたときは据え置き期間をさらにと、こんな感じで読みかえるということでよろしいんですか。内容、償還免除、何がどのような条件で拡大されているんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 償還免除につきましては、現行のままですと、借受人の死亡または障害において償還免除がなされるわけですが、これを国の第103条に読みかえまして、借受人の死亡または障害と足しまして、無資力またはこれに近い状態というようなことで償還免除を行うことができるということになっております。
白井委員
 特段区長が認めた場合というのはその条件ですか。いわゆる無資力に近いだから、償還能力がほとんどないというところでいいんですか。区長のほうは認めなくってもそこは大丈夫なんですか。別途、さらにそれ以外にも区長が認めた場合にも償還免除の対象となり得るんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 償還免除やまたその償還の据え置き期間等もございますが、こちらのほうにつきましては、区の中のこの条例が決まりました後に内規のルール等を定めて、それに基づいてやっていきたいというふうに考えております。
白井委員
 長くてすみません。先ほどちょっと他の委員の説明の中で、中野区には該当がなくて、それで被災されている方々は現在中野区におられる方もおります。それで、住民票を異動すると中野区民になると思うんですけれども、それをさかのぼって被災地への申請なんてそんなばかなことはないと思うんですけども、中野区として対象になるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか、お伺いします。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 宮城県とかから被災をされて中野区のほうにいらっしゃっている方だと思いますが、これについては罹災証明も中野区では出すことができませんので、やはりそちらのほうの罹災証明をいただいて、何らかの形で宮城県のほうにその貸付金が必要な場合は申請をしていただくというようなことになろうかというふうに考えております。
白井委員
 繰り返しになりますが、罹災証明を受けて持っていけるのは、あくまでも発行したところに行ってこの援護金を受けなきゃだめなんですか。罹災証明を持って、中野区では援護金を受けられないということですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 現行の国等の通知の中によりますと、場所については基本的に東京都や23区で肩がわりをして貸付金をするというようなことにはなっておりません。例えば、生活再建資金とか、貸し付けではなくて再建をする、そういった資金につきましても被災をした自治体に対して申請をして給付を受けるというふうなことになっております。
白井委員
 単純に考えるとものすごい大変な話なんですけど、例えば、このもともとの大もとの法律自体が特定被災区域というものを指定されているんです。それで、これらの自治体には特別な財政支援ってあるんですけれども、恐らくその金額の援助が入っているから罹災証明等が出るんだと思うんですが、それは中野区で事務的な支援とかできないんですか、逆に言うと。対象になる方はというと、中野区の直接的な3月11日当時にさかのぼってみたときにはほぼないんだろうというところに言えると思うんですけども、現行、被災された方々の受け入れをしていて、それで現在、住民票を異動すればこれは区民なんですよね。この方々の便宜を考えると、被災地域までわざわざ罹災証明を取りに行って、そこへ申請してお金の手続をやれと、あまりにも何か無慈悲な話に聞こえるんですけども、区は特別に、例えば、現在、都営住宅等に職員が出向いてわざわざ生活支援だとか健康支援だとかも含めて相談を受けていると、1階においても特別窓口を設けてと言うんですけども、実際支える、この生活援護関係の資金のものが中野区では貸し出せませんよというと、ちょっと配慮がなさ過ぎるんじゃないかと思うんですが、国の制度上そうなんですというのであれば、特段区として配慮する必要があると思うんですけども、いかがでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 この災害援護資金自体が、住居を失って、その住居を失ったところを何とかいろいろな貸付金で補てんしたいというようなところが大きな趣旨でございますので、そういったところでは、23区に移っていらっしゃって一時的な住居を確保しているというようなところでは、この中野区から直接というのはなかなか考えがたいものがあるとは思いますが、事務の手続というようなことでしたら、今後、こういった条例を提案もさせていただくことですので、何か国のほうに問い合わせをするなり要望するなりというような機会がございましたら、今後問い合わせをしたりとか検討の提案をしていきたいというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩します。

(午後1時58分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時59分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。
 第62号議案、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第62号議案の審査を終了します。
 次に、当委員会所管の事業概要の説明を受けたいと思います。
長田地域支えあい推進室長
 それでは、地域支えあい推進室の事業概要(資料5)について御説明をいたします。
 お手元の事業概要の36ページをお開きください。
 地域支えあい推進室は、地域活動推進分野、地域ケア分野、そして地域支援分野の分野構成からなってございます。その中で、地域ケア分野と地域支援分野は中部・北部・南部・鷺宮の各すこやか福祉センターにそれぞれございまして、各生活圏域での事業を展開しているところでございます。
 それでは初めに、地域活動推進分野から御説明をさせていただきます。
 まず、経営担当でございますが、地域支えあい推進室の計画調整、目標管理、予算編成、組織、人事等を担当してございます。
 次に、地域自治推進担当でございますが、区民活動センターの開設準備や地域センター間の連絡・調整を行ってございます。これらは7月18日までの業務となります。さらに、地域支えあいネットワークの連絡・調整を担当してございます。
 次に、地域活動推進担当でございますが、区民公益活動の推進に関すること、町会・自治会・老人クラブ、それから37ページへお進みいただきたいと思いますが、日本赤十字社東京都支部中野区地区等の地域活動支援に関すること、民生・児童委員活動援助に関することを担当しております。
 次に、高齢者地域支援担当でございますが、地域包括支援センター運営や運営協議会に関することを担当しております。
 次に、地域施設担当でございますが、南部すこやか福祉センターの整備に関する基本計画策定、区民活動センターの転換に向けた施設整備、南中野区民活動センターの整備に関する基本方針策定等を担当してございます。
 続きまして、38ページにお進みいただきたいと思います。地域ケア分野でございます。
 保健福祉包括ケア担当でございますが、子育て、健康、保健福祉などの相談に関すること、精神障害者、難病患者、精神障害回復者社会生活適応訓練事業などの個別支援に関することを担当してございます。
 次に、地域子ども家庭支援担当でございますが、養育、発達に係る地域での子ども家庭支援、妊産婦保健指導、3か月児、1歳6か月児等の乳幼児健康診査、それから39ページになりますが、1歳6か月児、3歳児の乳児歯科健康診査、公害等健康相談、新産婦・新生児や乳児家庭への訪問・個別相談、妊婦への栄養指導などに関することを担当しております。
 次に、ふれあいの家館長、児童館長、U18プラザ館長でございますが、ふれあいの家と児童館の運営管理、U18事業の実施などを担当してございます。事業所数は、ふれあいの家2館、児童館18館、U18プラザ1館でございます。
 続きましては、40ページにお進みいただきたいと思います。地域支援分野でございます。
 地域活動担当でございますが、すこやか福祉センターの運営、区民活動センター関係事務、地域自治活動の推進を担当しております。
 次に、地域センター所長でございますが、地域センター運営、地域広聴・広報、講座等実施、窓口サービス、区民活動センター開設準備などを担当しております。こちらは7月18日までの事務となります。
 次に、41ページのほうへお進みをいただきたいと思います。
 支えあい推進担当でございますが、地域支えあいネットワークの推進、民生・児童委員等の地域活動の促進、区内事業者との見守り等の連携強化に関することを担当しております。
 次に、地域健康推進担当でございますが、健康講座、栄養・食育講習会の実施、健康学習・口腔健康学習等の支援、介護予防普及啓発、健康・生きがいづくり事業の実施、高齢者福祉センター4所、高齢者会館15館の運営を担当してございます。
 以上、大変雑駁でございますが、地域支えあい推進室の事業概要の説明とさせていただきます。
田中健康福祉部長
 それでは、健康福祉部の事業概要について説明させていただきます。
 83ページをお開きいただきたいと思います。
 1番上に書いてありますように、健康福祉部は、福祉推進分野から学習スポーツ分野までの六つの分野で構成されております。このうち、二つ目の保健予防分野につきましては、保健所に係るものでございますので、後ほど保健所長から御説明を申し上げます。
 それでは、福祉推進分野から始めさせていただきます。83、84ページでございます。ここでは、健康福祉部の経営と高齢者に関する事務を担当しております。
 経営に関することといたしましては、健康福祉部の予算や人事の管理をすること、福祉全体に係る計画、保健福祉審議会の運営、福祉総合システムを担当することなどがございます。
 高齢者に関する事務といたしましては、敬老事業やおむつサービスなどといった高齢者福祉でありますとか、高齢者への虐待防止や成年後見制度の推進、福祉オンブズマンと呼ばれる福祉サービスの苦情・調整を担当するほか、介護保険施設の整備を行うものでございます。
 次に、一つ飛ばしていただきまして、87、88ページ、健康推進分野でございます。健康推進分野は、食育を含めた健康づくり推進事業の担当、がん検診や成人歯科検診等の区民健診の担当、特定・高齢者健診の担当、転倒予防教室などの介護予防事業の担当などで構成をされてございます。
 続きまして、89、90ページ、障害福祉分野でございます。障害福祉分野は、障害者社会参画担当、障害者福祉事業担当、自立支援給付管理担当、障害者相談支援担当、障害者施設担当、福祉作業所で構成をされてございます。福祉作業所につきましては、弥生、中野、それぞれに所長を置いてございます。
 まず、障害者社会参画担当ですが、障害者の就労支援のほか、障害者福祉事業団への運営助成、福祉タクシー券交付による障害者の社会参画の支援などを担当しております。障害者への給付といたしまして障害者手当や日常生活援助の給付を障害者福祉事業担当が、それから障害者自立支援法による給付を自立支援給付管理担当が行っているところでございます。また、障害者相談支援担当では、総合相談やサービスの利用支援、障害者自立支援協議会の運営事務などを行っております。それから、障害者施設担当では、障害者施設の整備、また民営の施設に対する運営補助などを行っております。弥生と中野の福祉作業所につきましては、それぞれの福祉作業所の運営を担当しております。
 次に、91、92ページ、生活援護分野でございます。ここは生活保護を中心に担当している分野でございます。法外援護を含めた保護費の支払い事務を担当する生活援護推進担当、離職者等への支援や路上生活者への援護、福祉資金の貸し付けを行う生活相談担当、自立支援プログラム等の活用・実施を行う自立支援担当でございます。また、医療給付等を行う生活援護調整担当とそれぞれの地域ごとに担当を置き、生活保護を実施しているところでございます。
 次に、93、94ページ、学習スポーツ分野でございます。昨年度までは教育委員会所管の分野でございましたが、今年度の目標体系の見直しによりまして健康と福祉を所管する健康福祉部の分野となったものでございます。生涯学習に関する情報提供、事業の実施、支援を行う生涯学習調整担当と生涯学習支援担当がございます。また、スポーツ施設の提供や支援を行うスポーツ担当、区内の文化財保護に関する事務を取り扱う文化財担当がございます。なお、歴史や民俗に関する資料を収集・展示する歴史民俗資料館には館長を置いて運営しているところでございます。
 健康福祉部の保健所を除く事業については以上でございます。
田原保健所長
 それでは、保健所事業について御説明申し上げます。先ほど飛ばせていただきました85ページ、86ページの保健予防分野をごらんください。
 保健予防分野には、保健予防と結核予防の二つの担当がございます。
 保健予防担当では、大きく分けますと、保健予防対策と感染症対策に関する事務を行っております。保健予防対策として新型インフルエンザ対策やノロウィルスなど集団感染対応といった健康危機管理、また人口動態など衛生統計、高齢者インフルエンザワクチンや小児予防接種といった予防接種に関すること、また精神保健法第24条の通報受理などの精神保健がございます。
 次に、感染症に関することといたしまして、感染症全般の発生動向調査、また患者・関係者の健康調査、消毒等の蔓延防止指導、それからエイズ等の性感染症の予防普及啓発を行っております。
 86ページでございますけれども、衛生検査に関することで、食品衛生や環境衛生といった保健所業務に関する行政検査全般を行っております。
 次に、結核予防担当では、結核予防に関することとしてBCG接種及び胸部レントゲン検査の実施でありますとか、結核患者の保健指導、また薬局と連携した服薬の確認の事業及び感染症診査協議会の運営などを行っております。
 健康福祉部における保健所の事業については以上でございます。
委員長
 それでは、これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
佐伯委員
 また、学習スポーツのところにちょっとこだわっちゃって申しわけないんですけども、スポーツ事業に関することがつらつらと出ているわけなんですけど、そうしますと、今後、これまでやっていたスポーツ団体の大会等の後援とかというのは中野区教育委員会ではなくて中野区になるんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 そのとおりでございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で事業概要の説明を終了します。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、「がんばろう日本! 緊急対策 中野2011」についての報告を求めます。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それでは、私から、「がんばろう日本! 緊急対策 中野2011」、こちらにつきまして地域支えあい推進室並びに健康福祉部の関係部分について一括して御報告を申し上げます。(資料6)
 まず、3ページをお開きいただければと思います。
 1の緊急対応でございます。(1)緊急時即応体制の強化、こちらについては今回の定例会において補正で御審議をお願いしたところでございますが、緊急地震速報受信機の全施設への設置というところで、地域支えあい推進室所管あるいは健康福祉部所管の施設についても設置を図ってまいります。
 その次の丸でございます、区有施設利用者の帰宅困難時の対策というところでございます。子ども施設、学童クラブ、児童館も含めますが、こういった施設あるいは障害者通所施設、こういった施設の御利用者の帰宅困難時に備えまして、水、食料、保温シート等の備蓄物資を施設内に常備する。さらには、停電時の非常用照明器具など必要な物資を備える。また、障害者通所施設等につきましては、停電時における医療的ケアの継続を確保するためのバッテリー式器具、こういったものを整備してまいります。
 4ページに参りまして、下のほう、(2)施設・建物における安全確保でございますが、関係所管といたしましては、6ページをお開きいただければと。上段、桃園地域センター分室の利用中止というところでございます。桃園地域センター分室は耐震性能がCということで、6月13日から使用中止ということでお願いをしているところでございます。
 続きまして、(3)の復興支援に係る取組みでございます。6ページの下段、被災地へのボランティア派遣支援というところでございます。
 ボランティア派遣につきましては、中野社会福祉協議会が実施してございますが、ボランティアの派遣に必要なさまざまなことを受け入れ側である被災地と調整し、準備を整えた上でボランティアを募集し、1回につき3泊4日の派遣を行ってございます。また、今後、個人ボランティアに行く場合、町会・自治会、あるいは防災組織など多様な団体のボランティア活動も促し、中野区全体で被災地支援が継続できるよう、ボランティア参加者の負担の軽減、広報活動、それから社会福祉協議会の派遣業務支援、こういったことを行ってまいります。
 7ページの下段に、(4)被災者支援に係る取組みというものがございます。お隣の8ページの上段の丸でございます。区内被災者の健康相談、こちらについても補正の御審議をお願いしたところでございますが、東日本大震災の発生に伴い、区内に避難されてきた方に健康相談などの対応が十分とれるよう、すこやか福祉センターに臨時の職員を雇用し、相談体制の強化を行うというものでございます。
 続きまして、10ページへ飛ばしていただきます。(6)その他の緊急対応、これの丸の二つ目でございます。高齢者の熱中症対策というところで、一般家庭においても15%の節電努力が求められていることから、熱中症リスクの高い高齢者への予防対策を実施しますと。すこやか福祉センターにおける地域支えあいの事業展開を強化し、町会・自治会、民生・児童委員、その他関係機関や事業所と連携をいたしまして、高齢者を熱中症から守るための予防策のPRですとか、啓発グッズの配布、シェルター的な場の提供と、こういったところで職員の訪問活動も含めて強化を図ってまいるというところでございます。
 続きまして、12ページ、夏の電力不足対応というところでございます。使用最大電力を前年比15%削減というのが国の目標でございますが、中野区におきましては、区立施設における節電目標を25%として今夏の電力危機を乗り切るというところの取り組みでございます。区民生活に過度の影響を及ぼさないように配慮し、また乳幼児や高齢者など、施設利用者の特性に十分留意した熱中症対策についても重点を置いてこの節電を行っていくというところでございます。
 (1)の区立施設、こちらにつきましては、ピーク時間帯の使用最大電力、これを原則前年比25%削減とすることを目標としてございます。いわゆるピークカットというところでございます。
 目標達成に向けた主な取組みといたしましては、こちらに記載されておりますように、区の施設の場合、照明関係で約5割、空調・動力関係で4割、それからコンセントからの利用の電力が10%と、こういった構成になってございますので、その構成ごとに可能な節電の取り組みを行っていくというものでございます。それで、施設照明の一部消灯、事務室などの照明につきましては、30%程度の間引きを行わせていただくと。ただし、視覚障害者あるいは高齢者の方々の安全については配慮を行うというところでございます。
 丸の二つ目で、室内温度の設定ですが、29度、これを目安にさせていただくというところでございます。それで、空調設備をべたで稼働させるということではなく、こまめに稼働させ、間欠運転を行うと、こういったようなところのオン・オフの取り組みによって節電を図ろうというところでございます。なお、先ほども申し上げましたように、子ども施設ですとか、高齢者施設、障害者施設、こういったところについては十分な配慮を持った室内温度の設定にさせていただくというところでございます。
 13ページに参りまして、エレベーター利用の制限というところがございます。職員につきましては、上りについては4階以上の場合のエレベーター利用、下りについては5階以上の下りの場合のエレベーター利用、こういったところで節電を図っていくというところでございますが、施設の特性に応じまして、車いすですとかベビーバギーですとか、こういった御利用のお客様については制限をかけることなく御利用いただくという配慮を持っていこうというふうに考えてございます。
 また、丸の3番目、施設ごとの節電成果の明確化ということで、節電コンテスト、こんなことも実施をしていこうというふうに考えてございます。
 それから、その次の丸のところで、午後5時30分の庁舎一斉消灯、ノー残業、これを原則として取り組んでいくということ。
 さらには、その次の丸でございますが、集会室の貸し出し制限、7月から9月までというところでございます。地域センターなどの集会室、こちらにつきましては、ピーク時間帯を中心といたしまして、従来、昨年度の貸し出し実績の15%程度をカットさせていただくという区民の方の御不便をおかけするというところが一部ございます。
 それから、その次の丸、最後の丸でございますが、屋外スポーツ施設の週1回夜間利用の中止。
 それから、14ページに参りまして、一番上の丸、温水プールの週1回利用中止。
 こういったところが地域支えあい推進室並びに健康福祉部所管の施設におけます取り組みでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
石川委員
 ちょっと的外れな質問なのかどうかわからないんですが、節電対策で全体の25%節電ということになっておるんですが、これはすべてが25%一律に削減をすれば当然25%の削減になると思うんですけれども、例えば、クーラーを30%削減することによって、夜間の電灯がLED化になれば100%のまま行けるとか、全体の25%の中で特化して個別の検証というのはされたのか。まあここで聞いていいのか、よくわからないんですが、そういったことの検証はされているんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 大型施設を中心に施設担当が昨年度の電力使用の状況等を勘案した上で、こういった対策を組んでいけば25%の節電というものが達成されるであろうというシミュレーションのもとにお示しをしているものというふうに承知してございます。
大内委員
 今、ちょっと石川委員が言っていたんだけど、要は、これは一つひとつの施設で25%ずつなのか。一つの施設で節電できるところは50%ぐらい節電していて、ここは頑張っても10%しか節電できない。トータルで25%ということなのか、1カ所、1カ所の施設がすべて25%という考え方なのか、どっちですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 基本的には各施設単位で25%を目指すというものでございます。
白井委員
 25%という言葉が飛び交っているんですけど、これはよく見ると使用最大電力量だから、その時間帯のピークの、1日とかでいいんですかね、一番高いときのものを25%減らすと、こんなイメージですよね。全体、1日通してだとか、使用した電力量すべての25%カットを目標としないと思うんですけれども、目標設定についてもう一度確認します。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今、委員がおっしゃられたとおりでございます。国のほうではピーク時間帯を午前9時から午後8時というようなことを標榜してございますが、東京電力におきましては、ピーク時間帯を昼過ぎ、午後4時ぐらいまでというところで設定をしていると承知してございます。その際の昨年度の使用最大電力の25%についてカットできればなというところでございます。
白井委員
 ざっと計算できていると思うんですけども、どのくらいの電力量になるでしょうか。
委員長
 どうしますか。
白井委員
 じゃあ、これは宿題で。別にいいです。
 たしか私もちょっとうろ覚えなんですが、500万キロワットだったかな、ああちょっと数字が大き過ぎると思う、500キロワットかな。大規模事業所で一定のパーセントを守れないと、そのワット数を超えたときにたしか時間当たり100万円の罰金とかなんか、そういうペナルティーがあったかと思うんですけども、これは区有施設で該当するようなものはございますか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 この区役所本庁舎とそれからZEROホール、こちらが500キロワットを超える契約電力量ということで、その対象になっている施設というふうに承知してございます。
白井委員
 ちょっと私のうろ覚えの記憶であれなんですけど、500キロワットの施設以上のものに該当するのが本庁舎とZEROホール、二つですと。
 それで、ちょっと細かく聞きたいんですけど、先ほど言ったペナルティーの量はどのぐらい減らさないと幾らだったかというものをちょっと確認のために教えていただきたいんですけども。
委員長
 ちょっと休憩しますか。では、一たん休憩します。

(午後2時27分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時28分)

 今、白井委員のほうから、質問がありました対象となる中野区役所本庁舎、そしてZEROホール、その使用電力量ですよね。それについて答弁保留ということにしていただきまして、明日の委員会で──よろしいですか、あしたで。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 ペナルティーの内容ですね。
白井委員
 そうですね。
委員長
 ペナルティーの内容とピーク時の使用最大電力量について、報告をお願いいたします。よろしいですか、それで。
白井委員
 はい。
佐伯委員
 集会室の貸し出し制限についてなんですけど、ちょっとこれは悩ましいところで、7月18日までは区民で、19日からはこっちになるんですが。そういったところで、この案が出たときに利用者の方からなんですけども、多分地域センターから要望が行っていると思うんですが、夜間の利用なんかに関しては、施設に網戸をつけたら冷房を使わなくてもいいときがかなりあるのになということで、多分センターのほうからそういう要望が出ていると思います。そういったことについてはどういうふうにお考えか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 窓あけによる風通しのところでということでございますが、各施設がそういった窓あけが可能なのか、近隣関係のところとの調整もございましょう。必要なところについては調査をいたしまして可能な範囲で対応はしたいというふうに思ってございますが、一律にすべてこういった公の施設で窓をあけるというのはなかなか難しいところかなというふうに感じてございます。
佐伯委員
 確かに一律に、建物がすぐくっついていたりなんなりしているところというのは難しいと思うんですけども、くっついていないところほど風通しがいいわけですから、そういった点ではそういった工夫だって節電対策としては非常に効果的なものだと思いますので、もし要望が出ているとすれば前向きにとらえていただきたいなと思いますので、これは要望としておきます。
いでい委員
 被災地のボランティア派遣支援のことについて、伺います。
 もう既に始めていますけれども、今後、今定例会でもいろいろ話がありましたし、今まで以上に取り組んでいくという姿勢が見えるんですけれども、具体的にはどうされるおつもりですか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 今定例会の本会議でもたくさん要望をいただきまして、区長のほうからも答弁させていただきました。
 区は、社会福祉協議会を通じて支援活動を行ってきたわけでございますけれども、4月の時点では5回、43名でございました。それで、6月からまた再開いたしまして、既に1班10名、参加者は10名に至りませんでしたけども、6月からも開始しているところでございます。また、区のホームページ、社会福祉協議会のホームページでも、今、7月の募集、第3期、第4期、20名規模で3泊4日のコースで行っているところでございまして、それぞれ団体、グループでの参加とか、在住、在勤、在学の方とか、いろいろ幅広く声をかけてPRしているところでございます。支援の方法につきましても、社会福祉協議会への人件費等の支援の拡大等を行いまして、また負担軽減策も今後検討していくというところでございます。
いでい委員
 具体的なボランティアに行かれる方の負担の軽減策を教えてください。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 まず、交通費につきましては、社会福祉協議会が用意したバスで、これはもう無料で交通費は行くということでございます。
 あと、宿泊費につきましては、一応自己負担となってございます。テントの方はその宿泊費がかからないわけですけども。
 あと、ボランティア保険等につきまして、今後区が支援している内容をちょっと勘案しながら調整をしていこうというふうになってございます。ボランティア保険については、感染症対策ということでCの1,400円の加入を今勧めているところでございます。
いでい委員
 行かれた方の宿泊される方は宿泊施設に泊まれるということで、御自分で好き勝手なところに泊まってくださいということですけども、テントを張る、テントに寝泊りをされる方々というのは、例えば、東松島市でいうと災害ボランティアセンターの隣の芝生のあたりですとか、そういったところにテントを張るんですか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 東松島のテントの方の用意は十分スペースがあるということでございまして、やはり社会福祉協議会も拡大をするに当たって宿泊先の確保ということで、現地にまず職員が飛びまして幾つか旅館等を当たって、10名とか15名の宿泊先を今確保できて、募集に至ったというところでございます。
いでい委員
 先ほど、バスを用意して、それで交通費は社協のほうで面倒見ますよというお話でしたけれども、今回は人数が10人も満たなかったということなんですよね。今、そういうお話ししていましたよね。それというのは、せっかくのバス代ももったいないですし、もっと幅広く募集をすれば、本当にお手伝いに行きたいなと思っている方の背中を押すことにもなるでしょうし、一体だれのためにやるのかといったら、やっぱり被災地、被災者の方のために何かできることはないかということですので、そこをもうちょっと幅広く声をかけていってあげたり、また今後、今検討されてはいるでしょうけれども、30名以上ぐらいの団体であれば個別にじゃあちゃんとバスも用意しますよですとか、そのアナウンス、広報活動も啓発活動ももっと大きくやっていきますよだとか、そういった工夫もできるのかなと思いますけど、いかがですか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 社協も4月を実施して、さまざま議会要望等もいただき、申し入れ、それで6月、すぐ用意したものが広報期間がちょっと短かったというところでございますけれども、今、6月の2期目、そして7月に入って3期、4期と拡大してPRも行っていきます。また、私どもも町会・自治会、また民生委員等の会合に出向いて、こういうようなPRをして、また団体が行けるようなメニューも用意していきたいというふうに考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 2番、見守り対象者名簿の提供及び24時間緊急時連絡態勢の実施についての報告を求めます。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 お手元の資料(資料7)に基づきまして御報告いたします。3月の第1回定例会におきまして地域支えあい活動の推進に関する条例というものを制定していただきました。これに基づきまして、地域における見守り・支えあい活動を推進するために町会・自治会、こういった団体に名簿の提供を行うというものでございます。
 提供の時期でございますが、1回目は本年11月、2回目は明年2月、この2回に分けまして提供の御希望をいただいた町会・自治会に名簿の提供をしていこうというふうに思ってございます。
 (3)の提供先でございますが、提供先といたしまして、町会・自治会のほかに民生・児童委員、あるいは警察・消防といったような関係機関、こういったところにもこの見守りの名簿を提供していこうというふうに思ってございます。
 それで、(4)の名簿登載の対象者でございますが、①、②の部分は高齢者でございます。それで、③から⑤につきましてが障害者、それから⑥の児童、その保護者と⑦のその他というところでございますが、名簿に登載する個人情報(5)のところでございますけれども、氏名、住所、年齢、それから性別、さらには御本人が希望される事項、例えば、車いすを利用していますといったような事項について登載をした名簿形式のものを提供しようというふうに考えてございます。
 (6)の名簿への登載手順でございますが、①、②の高齢者につきましては、私どもからお問い合わせをいたしまして、名簿に登載したくないという不同意という御希望があった場合には名簿に登載をしないと。それから、③から⑤の障害者につきましては、名簿登載に同意するというふうにおっしゃられた方について登載をしていくと。それで、⑥、⑦は、御自分のほうからぜひ登載をしてほしいということで手挙げをしていただいている方ですので、改めての問い合わせという形ではなく名簿に登載をしようというふうに考えてございます。
 裏面に参りまして、提供形式につきましては、先ほど申し上げましたように、紙ベースの名簿にして提供いたします。
 それで、(8)でございます。こういった個人情報を町会・自治会等各団体に御提供することになりますが、特に町会・自治会につきましては、適切な管理が行われるよう個人情報の取り扱いについての研修、こういったものも行っていきたいというふうに思ってございます。ここまでが個人情報に係る名簿の提供についての御報告でございます。
 それで、大きい2、24時間緊急時連絡態勢の実施というところでございます。
 趣旨につきましては、先ほどのこういった名簿を活用されて地域の町会・自治会等の見守り活動、こういったことが展開されていく中で異変に気がついた、そのときにどうするかといったところで、24時間365日、何かお気づきの点があればお電話を受けられるという態勢を構築していくというものでございます。
 開始の時期でございますが、本年8月からを予定してございます。中部すこやか福祉センターにつきましては、これに先立ちまして7月から先行してちょっと取り組みを行っていこうと考えてございます。
 こういった内容につきましては、本月、6月あるいは7月、こういったところの関係の会合、こういったところで周知を図っていく。その際に、各すこやか福祉センターごとに専用電話番号を設定いたしますので、この電話番号を周知していこうというふうに考えてございます。
 最後に、スケジュールを記載させていただいております。1回目の11月分の名簿提供についてのスケジュールでございますが、8月に1回目の意思確認を行う。それで9月に情報管理のための町会・自治会の方々への研修の機会を設ける。10月に再度2回目の意思確認を行う。その上で11月に名簿を提供していくと。このスケジュールにちょっとおくれて間に合わなかったと。でも、名簿を活用したいという町会・自治会につきましては、2月提供分といったところのスケジュールで進めてまいりたいというふうに思ってございます。
 緊急時連絡態勢については、先ほど申し上げたとおり、全区域で8月からは本格実施をしていくという内容でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いでい委員
 今回、初めて名簿の提供ということでそこまで踏み込んだ話になっているわけですけれども、この見守り・支えあいと非常災害時救援希望者登録制度、いわゆる手挙げ方式の関連をちょっと教えてもらいたいんですけど。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 一般質問でも関連の御質問があったかと存じてございますが、基本的に現在、災害時の要援護者への支援というところでは手挙げ方式による非常災害時救援希望者登録制度といったようなところで名簿を作成してございます。それで、これにつきまして地域の防災会に提供し、災害時の対応というところでお願いをしているところでございます。ただ、この名簿につきましてはまだまだ登載希望者の数が少ないというようなところがございまして、当面こういったところの周知を図っていく必要があるのかなというふうに思ってございますが、将来的なところでは今回私たちが御報告をさせていただいた地域の見守り・支えあいの名簿、こういったほうが非常災害時の登録者を包含するような形でもっと大枠の名簿形式として完備ができるだろうと、その際については両方の制度のあり方というものを統合する形で検討していく必要があるかなというふうに思ってございます。
いでい委員
 本当におっしゃるとおりで、救援希望者登録制度は個人情報の保護ということが結構大変だということで、実際にある制度なのにもかかわらず登録者が少ない。これは本当にもう大変な問題だと思っていて、私も何年も前から一般質問でも質問させていただきましたし、この救援希望者登録制度の範囲をもっと広げるべきじゃないか。例えば、妊婦さんがいらっしゃる御家庭だったり、乳幼児がいらっしゃる御家庭だったり、子どもさんが何人もいらっしゃる御家庭だったりですとか、そういったところも非常災害時の救援希望者登録制度に合致する対象者だと私は思っています。
 それで、今回、地域の支えあいのことに関しては、まずは高齢者の方が主にこうやって載っています。あとは障害を持つ方、そういった手帳を所持される方、それで区長がそれに準じていると認めた方ということに幅はつくってあるんですけれども、今回初めて名簿を提供するというところまで踏み込んでいきましたので、せっかくのことですからそこまで話を、11月ぐらいまでには話をつくり上げていければいいのかなと思っています。それに対しては私たちも議論にもちろん参加はさせていただきますし、区側がこうだということがお示しされるのであればそれについてまたそのときに前向きに考えていきたいと思っていますので、ぜひその点はお願いをしたいと思いますけど、その点について何か、室長、お願いします。
長田地域支えあい推進室長
 一般質問でも区長からもお答えをさせていただきました。地域における支えあい・見守りのネットワークが幾層にも形成されるということがやはり地域社会にとって非常に重要なことだというふうに考えてございます。現在のところは災害時での要援護者への対応という仕組みは一つあり、またこれから今年度から出発をいたします地域での支えあいの名簿を活用した仕組みづくりというものが始まってまいります。それぞれ制度としては分立しておりますが、将来における方向性としては、先ほど申し上げたように、ネットワークがきちっと形づくられて見守る対象の方たちが安心して生活できるということが必要だと思っておりますので、関係部と鋭意協議して、その方向性については追求してまいりたいと考えております。
白井委員
 私も、いでい委員と同じく、名簿の対象者を大きく広げていくというやり方は賛成です。しかしながら、ポイントがやっぱりあろうかなと思う。一方で個人情報の保護をどうやって線引きしていくのか、それで見守り・支えあいはどうやって実体化していくのかと、ここの線引きが一番難しくて主な課題になるんだと思います。
 まず、手順についてなんですけども、(6)名簿への登載手順。恐らく当該委員会でも幾つか質疑のあったことだと思うんですけども、私も厚生のほうは初めてですのでお許しいただければと思いますが、(4)、①、②、つまり70歳以上の単身の方、75歳以上のみで構成される世帯の方は不同意の意思表示があった場合は名簿登載を行わないと書いてあるんですけども、要するに、手紙を出して、「あなた、載せますか載せませんか」と。その手紙に対して返信をしなかったことによって、意思表示、「嫌だと言っていないんだから載せて構いませんよ」と、こういうことだと思うんですけども、この(4)の意味、今、私が言ったことでよろしいんでしょうか。御答弁をお願いします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 基本的には委員がおっしゃられたとおりでございます。不同意という意思表示がないものについては名簿へ登載するというのが条例の考え方でございますが、そうは言いつつ、私ども、これについては丁寧に扱っていく必要があろうかと。そのために2回に分けての意思確認という機会を設けているということと、それと御希望をいただいた町会・自治会という単位に現在のところ限られてございますので、そのあたりについてはこまめに私ども職員のほうが周知・説明、その上で御回答いただくような配慮というものが必要なのかなと思ってございます。
白井委員
 これは手紙で通知でよろしいですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 広報手段といたしましては、ホームページですとか区報とかいったようなこともございますが、基本的には手紙による意思の確認ということを考えてございます。
白井委員
 往復はがきなり、返信用の封筒を入れるなりなんでしょうけど、要するに、自分で内容を理解して、まあ読める必要がまずありますね。それで、返信を書けるという必要がありますね。それで、送り返す、ポストへ入れると、これだけの作業ができなきゃということだと思うんですけれども、例えば、目が不自由な方がおられるでしょう。それで、なかなか外へ歩けない方もおられるでしょう。これらの方々は意思表示ができなければ、あなたは載せていいんですと、こういうふうに区が断定してしまう。幾ら2回送っているとはいえ、ちょっとこれだけでは足りないかなと思うんですけども、他に意思確認をする、この準備はないのでしょうか。お伺いします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 先ほどの答弁でも、繰り返しとなりますが、これが区内全域一斉にということではございません。御希望をいただいた町会・自治会への名簿の提供に当たって意思確認ということですので、例えば、単位町会エリアについて職員のほうがお伺いして説明をすると、そういったような少し丁寧な取り扱いを行いながら、この制度全体を区民に周知させていく必要があるかというふうに考えてございます。
白井委員
 今の答弁をもう一回なぞりますけれども、職員が訪問するんですか。制度の周知徹底ですか、本人の意思確認のために訪問するんですか。お願いします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 制度の周知という中にはこの意思の確認ということも含まれているというふうに考えてございます。
白井委員
 そうすると、2回意思確認のための通知をします。それでも返信が返ってこない場合は職員がその方の家をお伺いする、こういう対応でいいんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 必ずしも2回やって返ってこないから悉皆でということにはならないかというふうに思いますが、基本的には70歳以上、75歳以上というところで、ある程度の状態について実態把握もこの夏からも始めてまいりますので、可能な範囲で意思の確認は行おうというふうに思ってございます。ただ、重ねてでございますが、条例上は、拒否の意思表示がないものについてはこの条例を根拠に名簿へ登載するというつくりになってございます。
白井委員
 特段の配慮が必要だというふうに感じているんです。一方で、冒頭申し上げました個人情報の保護をどうやって担保するんだという話になっていて、それで今の話だと、できるところは、職員が場合によっては回ってくることもありますよというのだったら、ある人は2回通知が来て、出さなかったから載せられた。それで、ある人は2回通知が来たんだけど、職員が来てくれて説明を詳しく聞いた。私は嫌ですと言って載らなかった人がいると。これ、差は何ですか。職員が来たか来なかったかだけになるじゃないですか。やるんだったらちゃんと確認をするだとか手当てをするという担保がないと、場合によってはできないかもしれないだとか場合によっては来るかもしれないという、こんな制度施行はないと思うんですけども、いま一度御答弁をお願いします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 基本を繰り返させていただきます。この条例では、通知をし、意思確認をし、その場合に拒否の意思表示がないものについては名簿に登載をするというつくりになってございます。ただ、この制度は発足したばかりでございます。区民の中への周知というものも足りないというふうに思ってございますので、可能な限りでその町会単位で直接お伺いをして意思確認をする取り組みが必要だというふうに思ってございます。
白井委員
 意思確認をする必要があると、何らかの制度をというか、実際に担保することを今のお話でいま一度確認をさせていただいたと思います。
 もう一点、今度はその扱った情報、町会・自治会の方々にお渡しをします。それで、この方々への個人情報保護に関するようないわゆる研修を行うと言うんですけども、どうやってじゃあこの方々の、まずは登載された方々の個人情報の保護をやるのか。それで、それらの研修を受ける町会・自治会等々役員の方々についてはどのような研修を行う予定でしょうか、お伺いをいたします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 こういった名簿について、取り扱い、例えば、コピーはできないとか、閲覧できる方についても規則上制約をかけてごく少人数のところに絞り込ませていただこうと。さらには、この名簿情報というものをどういった形で日常管理をするのか、こういったあたりについて研修を行っていきたい。保管の方法ですとか、そういったところについても丁寧に研修を行っていきたいというふうに考えてございます。
石川委員
 この支えあいの名簿の中野区全体の想定している人数というのはどのくらいなんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 想定というところではまだ確認はできてございませんが、例えば、70歳以上の単身世帯、75歳以上の高齢者で構成される世帯、こういったものについては最大で2万1,000世帯ぐらいあろうかというふうに考えてございます。その他に、身体障害者については千の単位というようなところかというふうに思ってございます。
石川委員
 先ほどから出ています手挙げ方式、これは多分中野区全体で800名程度が登録されていると思うんですが、この800名の中で当然更新の確認を現在中野区はデータベース上でしかしていないと思うんですね。つまり、各登録者については、防災会が登録されているところに行って、転居されているか、もしくは亡くなったか、それともどこかの施設に入っているか、これは現在防災会が確認をしろということになっておるんですが、例えば、この名簿を提供された町会が、以降、この更新をこの町会等がしろということなんでしょうか。それとも、区があくまでも管理をして更新をしていただけるということなんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 この見守りの名簿につきましては、毎年更新をする。その際には古い名簿については回収をさせていただくということで考えてございます。
石川委員
 その更新の手続の方法なんですが、いわゆる通知を出して最初と同じような確認をされるのか、それとも、これ以上しなくていいですよとか転居したとか、いわゆる住民基本台帳上で管理をするのか、その辺はどうなんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今の御質問の趣旨、毎年の意思確認というところかというふうに考えておりますが、基本的には、1回確認をすれば数年間は確認を要しないのかなというふうに思ってございますが、詳細については今後もうちょっと詰めなければならないと思っています。新規の年齢到達時点ですとか、新規の登載、そこから2年ですとか3年周期で継続されている方については再度の意思確認、そういったサイクルで回していくのが妥当かというふうに考えてございます。
いでい委員
 1点だけいいですか。1の(3)提供先、町会・自治会(提供を希望する町会・自治会)とあるんですけれども、これは提供を希望しない町会・自治会はどうするんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 こういった情報を活用していただいて地域での見守り・支えあい活動をより効果的に進めていただこうというふうに思ってございます。ただ、町会・自治会によってはこういったものがなくてもできるよとおっしゃられるところもあろうかと思ってございますので、希望する町会と協定を結び、先ほど来の研修等を実施した上で名簿の提供へと持っていこうと思ってございます。ただ、行く行くはすべての町会・自治会でこういった名簿を活用された支えあいの取り組みが進んでいる状態、それを理想として進めていこうというふうに考えております。
いでい委員
 ちょっとよくわからないんですけども、提供を希望しないところも町会・自治会もいずれはそういうものを活用していくのが理想だというふうに言っていますが、もともとのそもそもの話をすると、これは名簿というのは町会・自治会と一緒にこの支えあい・見守りをやっていくという考え方じゃなかったわけですか。なのに、希望するとかしないとか、ちょっとそこの、また話が変わってきているのかなと思うんですけど。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 端的に申し上げまして、町会・自治会の加入者世帯、この情報については、私どもから名簿を御提供しなくてもその町会・自治会である程度の情報は皆さんでわかっている状態だと思ってございます。ただ、私どもが地域の方々と連携して進めていこうという、この支えあいのネットワークというところでは、町会・自治会に加入されていない世帯についても情報を共有しながら、全体としてこの支えあいが進んでいけばなというふうに考えているところでございます。そういったところで、当座、今の活動の中ではこういった名簿の提供がなくてもそれぞれの単位町会の中で見守り活動ができているというところも幾つもあろうかというふうに思ってございますが、できれば加入者世帯以外のところへも目を向けていただくような取り組み、こういったものを目指していきたいなというふうに考えてございます。(「休憩して」と呼ぶ者あり)
委員長
 じゃあちょっと休憩します。

(午後3時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時10分)

 本報告についての質疑、ほかにありませんか。いいですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 3時ちょっと、10分過ぎました。あと二つほど報告がありますので、休憩にしたいと思います。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、3時半まで委員会を休憩します。

(午後3時12分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時30分)

 先ほど、1番の報告について、報告を終了するということでありましたが、答弁保留の部分につきまして、今、理事者側のほうからお答えができるということになりましたので、それについての報告を受けたいと思います。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 答弁保留の件、大口の電力利用者についてのお話でございます。
 500キロワットの契約を超える電力利用事業者につきましては、今般、まずは15%の契約電力量の削減というところで契約変更を行うということになってございます。例えば、500キロワットで契約していたところについては425キロワットに契約を変更すると。それで、電力使用がこれを超えた場合、1回につき100万円のペナルティーということのようでございます。ですので、月のうちに2度、3度超えることがあればどんどんそのペナルティー料金は加算をしていくということでございます。
白井委員
 そうすると、先ほど、区の本庁舎が対象というお話だったんですけども、区の総電力の契約ワット数というんですか、もともとが幾つで、15%削減されて幾つと、こんな感じまで聞いて大丈夫ですか。もうやめておきますか。答弁苦しそうなのでやめておきます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で、2番、「見守り対象者名簿の提供及び24時間緊急時連絡態勢の実施について」の報告は終了いたします。
 それでは、3番、北部すこやか福祉センターの総合相談窓口機能の拡充についての報告を求めます。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 北部すこやか福祉センターの総合相談窓口機能、これの充実について御報告をさせていただきます。(資料8)
 すこやか福祉センターでございますが、昨年7月、中部すこやか福祉センターが先行オープンをいたしました。それで、その後、施設整備面はちょっと置いておいても、組織体系として「すこやか」という組織をつくろうと、それでできる限り区民の方々に均一なサービス、これを提供していこうというところで今年度から取り組んでいるというところでございます。
 それで、このすこやか福祉センター、地域における保健福祉、子育て支援、こういったことの相談を総合的にワンストップで、一つの窓口ですべて用が足りるようにというようなことで充実を図っていこうということで設置をしてございます。
 そこで、北部すこやか福祉センターでございますが、2の部分に書かせていただいておりますけれども、これまで土曜日は閉館日、休館日ですね。それで、平日については午後5時までという窓口でございました。これを平日については午後7時まで、それから土曜日も朝から午後5時まで、お客様の御利用に供する施設として新たに展開をしようというものでございます。
 それから、3番目でございます。すこやか福祉センターの中に地域包括支援センター、これも設置をしていこうと。既に中部すこやか福祉センターにおいては、この地域包括、中野地域包括がこの建物の中に一緒に窓口を開設してございますが、今般、北部につきましても、江古田地域包括支援センター、これは社会福祉法人の慈生会が運営をする地域包括でございますが、これを北部すこやか福祉センターの施設内に移転させて展開をしていこうと。それで、高齢者に対する介護、介護予防、こういった専門機関としての御相談にあずかろうというところでございます。
 それで、窓口時間の拡大、それから地域包括支援センターの移転、これにつきましては4のところに記載してございますが、本年8月1日からという形で始めていく予定でございます。これに伴いまして関係規則をこれから整備いたしまして展開をするというところですが、鷺宮、南部、こういった他のすこやか福祉センターについても今後可能なところからなるべく早期にこういった展開ができるようにということで検討を進めてまいります。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いでい委員
 まず、今回、初めて厚生委員会の中で話が出てきたということもありますので、すこやか福祉センターについての概要を説明してもらえませんか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 すこやか福祉センター、昨年度までの取り組みにおきましては、保健福祉センター、それと地域子ども家庭支援センター、この機能を合体させて「すこやか福祉センター」ということで4地域に展開をしていこうということでございました。それで、今般の目標体系の見直し等々の中で、これに加えまして区民の方の地域活動・自治活動の部分についても推進をしていく、その拠点としようということで設置をしているものがすこやか福祉センターでございます。
いでい委員
 今まで地域包括支援センターですとか保健福祉センターでしたか、いろいろそういうものがありましたけれども、そういったものが統合されて、地域活動または子育て、あとは高齢者医療というんですか、医療までは行かないですか、そういった複合的な機能を持つ施設ということですが、一つの建物の中に所管が、例えば厚生委員会の所管以外のものというのも入っていたりはするんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 本年度につきましては、すべてこの地域支えあい推進室の組織になってございますので、厚生委員会の中にすべての機能が所管ということになってございます。
いでい委員
 子ども教育部のほうはどうなんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 厳密に申し上げますと、今、委員おっしゃられたとおり、児童福祉の部分につきましては、地域支えあい推進室の所管部分、これは地域でのサービスの展開という部分でございます。これと、子ども教育部のほうで行っている子ども家庭支援といったようなところが二つの室・部に分かれて展開をしてございますが、基本的な考え方は、全体的な制度を構築するのは子ども教育部のほうで、それで地域で具体的にお客様にサービスを提供する部分、サービスをカスタマイズするといいましょうか、コーディネートするといいましょうか、そういった部分についてはすこやか福祉センターが行うということで整理をさせていただいております。
いでい委員
 ということは、所管は厚生と子ども文教とに分かれるということでいいんですよね。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 児童福祉部分についてはそうでございます。
大内委員
 時間を延長するということ、平日は8時まで2時間延長で、土曜日は今まで休館日だったけど、行うと。これはやっぱりそういった声があったということですか。それで、職員の体制とかはどうなるんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 既に中部すこやか福祉センターでは取り組んでいるところでございます。それで、特に土曜日につきましては、私も昨年度中部すこやか福祉センターに所属しておりましたけれども、特に妊娠初期のお母さんが母子手帳の交付を受けるというようなとき、平日については通常の勤務をされていて、なかなかこういった機会にいらっしゃれない、そういった方が土曜日に全区域的に、鷺宮からでも中部のほうに母子手帳の交付を受けにいらっしゃったりとか、そういった形での御利用が多かったというふうに思ってございます。ですから、平日の昼間というところでなかなか御都合のつかない方については、窓口が開設されているということについて便益を提供できているのかなというふうに思ってございます。
 それともう1点、職員の体制でございますが、職員それぞれの持ち回りの当番制で、直営の職員部分としては二、三名の当番制で窓口の延長部分について対応する。これのほかに、地域包括の職員も同様に勤務をしているという形でやってございます。(「休憩してくれますか」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩します。

(午後3時41分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時43分)

 他に質疑はありませんか。
白井委員
 すこやか福祉センター構想で区内に4カ所展開していくと。それで、中部ができ上がって、いよいよ今回北部もという話なんですけども、この後、残っている二つ、南部とそれから鷺宮のほうも展開していくと。先ほど鷺宮の名前がいいかどうかとこんな話もあったところですけども、基本的には施設を充実させてワンストップ機能をふやしていくところなんですが、そうすると、私もちょっと土地柄、位置もそうなんですけども、施設の大きさがちょっと今うろ覚えでして、恐らくすべての機能を1カ所に集約していくというのは、多分今後区が進めていくに当たって鷺宮なんて厳しかったかなと思うんですが、地域によってなるべく、文言的にいうと均質化と言っているんですけども、入り切るのかどうかというのと、それだけのフロアスペースがあったかなと思うんですけども、今後の展開についてもあわせて、ワンストップ機能を本当に確保できるのかどうか、この辺をお伺いしたいと思います。
長田地域支えあい推進室長
 先ほど地域活動推進担当からも御説明をさせていただきましたが、10か年(第2次)の中では、施設整備というのはきちんと位置付けられております。それで、第3ステップ、第4ステップというところで、それぞれ残された中部以外の施設の整備というものが課題として、計画として位置付けられております。それを待っているというのも一つの方法ではあるんですが、私ども中野区としてはできるだけ中野区全域のサービスの均質化ということを図っていきたい。その方向性を限りなく追求していきたいということから、組織体制をまず整備するというところから始めさせていただきました。
 それで、委員御指摘のとおり、施設については従前の保健福祉センター、それからその前の保健相談所というところの建物を使っておりまして、そこに地域子ども家庭支援センターのスタッフもまた一緒に入るということで大変狭小な状況になっております。その物理的な制約というものは現在のところいかんともしがたいところはございますが、今後も中部、それから北部の窓口の拡充に、またその次に展開する工夫が何らかできないかということで、できるだけ理想とするところに、施設整備を待つまでもなく工夫をしていきたいというのが私どもの考え方ということでございます。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、4番、平成23年度「区民公益活動に関する助成制度(政策助成)」における助成金交付申請及び交付決定状況についての報告を求めます。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 引き続きまして、御報告申し上げます。いわゆる政策助成の交付申請と交付決定の状況でございます。(資料9)
 この政策助成でございますが、1の目的のところに記載させていただいております、区民団体の自主的な活動を推進していくということで、私どもの区では区民公益活動の推進に関する条例というものがございます。これに基づきまして2007年度から実施をしている事業でございますが、区の区政目標、政策目的に貢献するといったような活動につきまして助成を行うというものでございます。
 これにつきましては、2のところの募集手続でございますが、本年4月いっぱい、5月2日まででございますが、事業の申請について募集をかけました。
 3番目の申請審査基準でございますが、御応募いただいた申請につきまして、後ほどごらんいただきますが、裏面に記載している九つの活動領域、これごとにそれぞれの所管する部においてこの表に記載しておりますような採点基準で審査をいたしました。原則といたしましては、この審査で20点以上の評価があった事業を助成金の交付の対象候補といたします。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 決定状況でございますが、(1)のところで、まず、申請いただいた事業が143事業、1,600万円余の事業費ということでの申請をいただきました。先ほどの審査基準に基づきまして審査をし、今回交付を決定した事業につきましては、(2)のとおり122事業で1,135万8,000円余というところで交付の決定を行ったところであります。
 それで、先ほど申し上げました九つの活動領域というものが下の表にございますとおりです。1の地域を住民自身で支えるための活動から9番目の国際交流のところまででございますが、それぞれの領域ごとの交付決定の事業数については表に記載のとおりでございます。
 今後の予定でございますが、もう既にこの交付決定を行った団体からの請求に基づきまして助成金の交付を始めてございます。それで、本年度中この事業に取り組んでいただきまして、3月の末に事業の実施報告書、これを提出していただいて、残余金がある場合については精算をさせていただくといったようなことで進めていきます。
 この報告につきましては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いでい委員
 裏面の活動領域及び区の所管ということで、昨年、22年度実績と、あと今年度の、今年度になるんですかね、これは。(「括弧内が前年度」と呼ぶ者あり)ですよね。金額の部分なんですけど、1,135万8,398円で、22年度が1,135万8,763円と。これは事業の数が13少なくなっているんですけれども、金額的には百円単位までほぼ一緒ということなんですが、これについての説明をお願いします。(「偶然か、これ」と呼ぶ者あり)
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 まず、予算の範囲内で交付を決定するということでございます。それで、予算の枠が1,136万というところです。それで、それを限度いっぱいまで交付の決定をしているというところです。この予算額、昨年度、22年度も23年度も同額でございます。
いでい委員
 申請額、22年度は149事業で1,596万円と、1,600万円弱なんですけれども、実際は460万円ほど減っているんですが、これは減ったということなんですか。それとも、事業の数が少なくなったということなんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今の御質問でございますが、22年度と翌年度の申請……(「22年度の総額があるでしょう」と呼ぶ者あり)申請の総額1,500万円。(「そう。それで、交付額がここでしょう。それはだからどういうふうにして減らしているのかと。事業の数を減らしたのか」と呼ぶ者あり)22年度の1,500万円と1,100万円の差のことでございましょうか。
 これは、昨年度も今年度も同じでございます。先ほどの審査基準で20点以上になるところがまず候補だというところでございますが、そこで20点に満たない事業につきましては、残念ながら区の政策目標に合致するというか、貢献し得ないということでお断りをする事業になってございます。その中で、最終的に、昨年度ですと1,135万8,000円余の交付をしたわけでございますが、基本的には点数による評価のところで御希望に沿えなかった事業があるということでございます。
いでい委員
 ことしの事業の総額と昨年とその前ぐらいまで見てみないと事業の推移だとかそういったものはわからないのかなと思いますけれども、これだと、事業数15、135万7,000円、81件、687万1,000円と、本当にざっくりなんですよね。ここは厚生委員会で、ここのことについて審議するということで報告を受けるということですから、もうちょっと中身について触れていただければいいなと思っています。
 休憩してもらっていいですか。
委員長
 休憩します。

(午後3時54分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時14分)

 じゃあ、もう1回休憩してください。

(午後4時14分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時15分)

 いでい委員から要求のありました資料「平成21年度・22年度・23年度の区民公益活動に関する助成制度の事業実績報告について」を委員会として資料要求することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 それで、閉会中の委員会で要求資料の提出を受けるということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、そのようにさせていただきます。
 以上で本報告については、他に質疑はありませんか。
石川委員
 再度確認したいんですが、この予算額1,136万について、この1から9の領域にそれ相応のパーセンテージといいますか、比率の按分があるんですか。それとも、あくまでも1位から135事業の順位でつけているんでしょうか。わかりますか。(「優先順位をつけているかということか」と呼ぶ者あり)
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 1,136万円につきまして、まずは最初に、申請総額の比でそれぞれのところに目安としての案分をさせていただきました。それぞれの活動領域というところです。それで、その中で審査をしていただいた結果、20点未満というようなところで対象外となったような経費につきまして、再度、20点以上を得ているが、そこまで申請満額について交付決定を当て込んでいった末に、20点以上をクリアしているんだけれども、そこまで予算額が満たないというような領域について、調整をした金額の中で再度交付の割り付けをしていただいております。あくまでもそこで優先になりますのは、点数が何点であったか、これは満点ですと30点ですが、その上位のものから優先的に割り振っていくというところでございます。
石川委員
 例えば、これの領域が1から10あったとして、例えば、1の領域は10%、2の領域は10%、このような形で按分しているのか、例えば、10%を次に2番が20%でもいいんですけども、それはその事業の応募数が決定をされてから案文をしているのか、最初からここは10、ここは15、ここは20というふうになっているのか、その辺はどうなんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 説明がわかりにくくて申しわけございませんけれども、一応最初の段階では、申請の総額、これの比率で割り振っているということでございます。それで、最終的に、第2次の調整としまして割り振った金額の中に残余が出てくる領域がございますので、それをもう一度、20点以上の事業があるにもかかわらずそこまで申請額におこたえできない領域に再調整を行っているということでございます。
石川委員
 2次の微調整の部分ではなくて、一番最初に申請するのが、ある申請団体は1にします、3に申請しますと、こういう形に申請されているわけですか。それとも、申請を受け取ってから、ここは1である、7であるというのを区側が判断しているわけではないですよね。そうすると、申請をした団体が、例えば、これで見ますと4番が非常に多いんですけれども、この多い95団体が申請をしているので、全体の申請数から割り振ってここの領域は金額が多い、全体の何十パーセントであるというような形で決めていらっしゃるのか、それとも、そうではなくてある程度決めているのか、そこの部分なんです。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今年度の取り組みにつきましては、あくまでも申請の段階の総額、これを目安に割り振っているということでございます。
委員長
 それでは、他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 委員会を暫時休憩します。

(午後4時20分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時20分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 次回の委員会は、明日6月29日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
 以上で本日の日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

(午後4時21分)