平成17年03月25日中野区議会本会議(第1回定例会)
平成17年03月25日中野区議会本会議(第1回定例会)の会議録
平成17年第1回定例会本会議第6日(3月25日) 1.平成17年(2005年)3月25日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(42名)

  1番  いでい   良  輔        2番  伊  東  しんじ
  3番  佐  野  れいじ         4番  北  原  奉  昭
  5番  久  保  り  か        6番  酒  井  たくや
  7番  奥  田  けんじ         8番  近  藤  さえ子
  9番  小  堤     勇       10番  大  内  しんご
 11番  伊  藤  正  信       12番  きたごう  秀  文
 13番  吉  原     宏       14番  高  倉  良  生
 15番  やながわ  妙  子       16番  平  島  好  人
 17番  むとう   有  子       18番  はっとり  幸  子
 19番  長  沢  和  彦       20番  か  せ  次  郎
 21番  山  崎  芳  夫       22番  小  串  まさのり
 23番  高  橋  ちあき        24番  市  川  みのる
 25番  岡  本  いさお        26番  こしみず  敏  明
 27番  飯  島  きんいち       28番  佐  伯  利  昭
 29番  佐  藤  ひろこ        30番  来  住  和  行
 31番  岩  永  しほ子        32番  若  林  ふくぞう
 33番  篠     国  昭       34番  伊  藤  岩  男
 35番  斉  藤  金  造       36番  大  泉  正  勝
 37番  斉  藤  高  輝       38番  江  口  済三郎
 39番  藤  本  やすたみ       40番  昆     まさ子
 41番  江  田  とおる        42番  池  田  一  雄
1.欠席議員
      な  し
1.出席説明員
 中 野 区 長  田 中 大 輔      助     役  内 田 司 郎
 収  入  役  山 岸 隆 一      区 長 室 長  田 辺 裕 子
 政策計画担当課長 鈴 木 由美子      まちづくり総合調整担当部長 那須井 幸 一
 総 務 部 長  石 神 正 義      総務担当参事   橋 本 美 文
 区民生活部長   本 橋 一 夫      子ども家庭部長  柳 澤 一 平
 保健福祉部長   菅 野 泰 一      保 健 所 長  清 水 裕 幸
 都市整備部長   石 井 正 行      教育委員会事務局次長  金 野   晃
本会の書記は下記のとおりである。
 
事 務 局 長  正 木 洋 介      区議会事務局次長 飯 塚 太 郎
議事調整担当係長  大 谷 良 二     書     記  黒 田 佳代子
書     記  巣 山 和 孝      書     記  永 田 純 一
 書     記  荒 井   勉      書     記  廣 地   毅
 書     記  西 田   健      書     記  岩 浅 英 樹
 書     記  鳥 居   誠      書     記  杉 本 兼太郎
 書     記  松 本 桂 治      書     記  吉 田 哲 郎

 議事日程(平成17年(2005年)3月25日午後1時開議)
日程第1  第11号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
      第12号議案 仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例を廃止する条例
      第13号議案 議会の議決すべき事件等に関する条例
      第14号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
      第15号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
      第18号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例
      第21号議案 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
      第22号議案 財産の処分について
      第24号議案 中野区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の条例
      第25号議案 東京二十三区清掃一部事務組合規約の変更について
      第26号議案 東京二十三区清掃協議会規約の変更について
      第28号議案 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
      第29号議案 中野区子どもの医療費の助成に関する条例
      第31号議案 中野区結核診査協議会条例の一部を改正する条例
      第33号議案 中野区国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部を改正する条例
      第34号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
      第36号議案 中野区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例
      第38号議案 平成16年度中野区一般会計補正予算
      第39号議案 平成16年度中野区老人保健特別会計補正予算
日程第2  第20号議案 中野区基本構想
日程第3  第23号議案 中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例
日程第4  第30号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
日程第5  第32号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第6  第35号議案 中野区自治基本条例
日程第7  議員提出議案第1号 第三種・第四種郵便制度の堅持を求める意見書
日程第8  議員提出議案第2号 障害者自立支援法の制定に関する意見書
日程第9  特別委員会の中間報告について
日程第10 (16)第51号陳情 災害時緊急井戸の家の設置および整備について
      第12号陳情 中野区立保育園の民営化について
      第23号陳情 ごみ減量を目指すための取り組みについて
日程第11 (16)第48号陳情 「区民憲章」を定める場合は、基本構想改定の中でなく、別途とすべきことについて(1項)
日程第12 (16)第55号陳情 区立鷺宮体育館プールの団体施設使用料の見直しについて
日程第13 (16)第57号陳情 安心して受けられる「成人健診」制度の存続をもとめることについて
日程第14 第9号陳情 消費税増税反対の意見書提出について
日程第15 第20号陳情 「人財銀行」設立に関する意見書提出について
日程第16 第102号陳情 「中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例」の改正をしないことについて(2項)
日程第17 人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について
日程第18 「(16)議員提出議案第2号 中野区長の在任期間に関する条例」の撤回について

      午後2時01分開議
○議長(山崎芳夫) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
 これより日程に入ります。
 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、第21、特別委員の辞任許可についてを先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 特別委員の辞任許可

○議長(山崎芳夫) 日程第21、特別委員の辞任許可を行います。
 お諮りいたします。高倉良生議員から中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員を、江口済三郎議員から交通対策特別委員をそれぞれ辞任したい旨の申し出がありますので、これを許可するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 お諮りいたします。ただいま特別委員の辞任が許可されたことに伴い、それぞれの特別委員会に欠員が生じましたので、この際、本日の日程をさらに追加し、日程第22、特別委員の補欠選任を先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 特別委員の補欠選任

○議長(山崎芳夫) 日程第22、特別委員の補欠選任を行います。
 お諮りいたします。特別委員の補欠選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長から交通対策特別委員に高倉良生議員を、中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員に江口済三郎議員をそれぞれ指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 お諮りいたします。本日の日程をさらに追加し、日程第19、同意第1号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 同意第1号 中野区教育委員会委員任命の同意

○議長(山崎芳夫) 日程第19、同意第1号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを上程いたします。
 区長の説明を求めます。
     〔区長田中大輔登壇〕
○区長(田中大輔) ただいま上程されました同意第1号、中野区教育委員会委員任命の同意につきまして御説明申し上げます。
 この同意案は、野澤昭典委員が今月27日をもって任期満了となりますので、その後任者として飛鳥馬健次さんを任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき議会の同意をお願いするものです。
 飛鳥馬さんは、昭和41年に法政大学を卒業され、世田谷区立若林中学校、文京区立第八中学校などで教員として勤務された後、足立区立第四中学校、足立区立第十中学校などにおいて教頭、校長を歴任され、平成14年に退職されるまで学校教育の現場で活躍されてまいりました。このように教員、校長としての経験と教育に対するすぐれた識見を備えておられる飛鳥馬さんは、中野区の教育委員にふさわしい方、この際、委員として本区における教育行政の進展に御尽力いただきたいと考えた次第です。
 本件につきまして何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。
○議長(山崎芳夫) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の同意第1号に同意するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第20、同意第2号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 同意第2号 中野区教育委員会委員任命の同意

○議長(山崎芳夫) 日程第20、同意第2号、中野区教育委員会委員任命の同意についてを上程いたします。
 区長の説明を求めます。
     〔区長田中大輔登壇〕
○区長(田中大輔) ただいま上程されました同意第2号、中野区教育委員会委員任命の同意につきまして御説明申し上げます。
 この同意案は、山田正興委員が本年4月10日をもって任期満了となりますので、その再任につきまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき議会の同意をお願いするものです。
 山田さんは、昭和54年に川崎医科大学を卒業後、日本医科大学大学院医学研究科で医学博士を授与され、昭和62年から中野区中野二丁目で山田医院を開業されて以来、同院の院長として地域の医療活動に活躍されています。この間、平成7年から平成14年まで、中野区医師会総務担当理事などを歴任されたほか、現在は中野区医師会副会長、東京都医師会代議員、同医師会学校委員会委員、同医師会学校医会理事を務められるなど医師会活動にも活躍されておられます。また、中野区においては、平成13年から中野区立谷戸小学校の学校医を務めておられます。そして平成15年6月に本区の教育委員に就任して以来、豊富な経験と中野区の教育に対するすぐれた識見を生かして教育委員としての職責を十分に果たしてこられました。このような山田さんの業績を高く評価し、引き続き教育委員に就任していただきたいと考えた次第です。
 本件につきまして何とぞ御同意くださいますようお願い申し上げます。
○議長(山崎芳夫) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の同意第2号に同意するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 第11号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
 第12号議案 仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例を廃止する条例
 第13号議案 議会の議決すべき事件等に関する条例
 第14号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
 第15号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
 第18号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例
 第21号議案 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
 第22号議案 財産の処分について
 第24号議案 中野区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
 第25号議案 東京二十三区清掃一部事務組合規約の変更について
 第26号議案 東京二十三区清掃協議会規約の変更について
 第28号議案 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
 第29号議案 中野区子どもの医療費の助成に関する条例
 第31号議案 中野区結核診査協議会条例の一部を改正する条例
 第33号議案 中野区国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部を改正する条例
 第34号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
 第36号議案 中野区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例
 第38号議案 平成16年度中野区一般会計補正予算
 第39号議案 平成16年度中野区老人保健特別会計補正予算
 (委員会報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第1、第11号から第15号議案まで、第18号議案、第21号議案、第22号議案、第24号議案から第26号議案まで、第28号議案、第29号議案、第31号議案、第33号議案、第34号議案、第36号議案、第38号議案、第39号議案の計19件を一括議題に供します。

平成17年(2005年)3月17日

中野区議会議長 殿
        総務委員長 平島 好人
(公印省略)
議案の審査結果について

 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。


議案番号 件    名 決定月日
第11号 中野区職員定数条例の一部を改正する条例 3月15日
第12号 仮称中野区自治基本条例に関する審議会条例を廃止する条例 3月15日
第13号 議会の議決すべき事件等に関する条例 3月15日
第14号 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例 3月15日
第15号 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 3月15日
第18号 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 3月15日
第21号 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について 3月15日
第22号 財産の処分について 3月15日
第36号 中野区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例 3月17日
第38号 平成16年度中野区一般会計補正予算 3月15日
第39号 平成16年度中野区老人保健医療特別会計補正予算 3月15日

平成17年(2005年)3月15日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)

議案の審査結果について

 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。


議案番号 件    名 決定月日
第24号 中野区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例 3月15日
第25号 東京二十三区清掃一部事務組合規約の変更について 3月15日
第26号 東京二十三区清掃協議会規約の変更について 3月15日

平成17年(2005年)3月15日
中野区議会議長 殿

厚生委員長 かせ 次郎
(公印省略)

議案の審査結果について

 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。


議案番号 件    名 決定月日
第28号 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 3月15日
第29号 中野区子どもの医療費の助成に関する条例 3月15日
第31号 中野区結核診査協議会条例の一部を改正する条例 3月15日
第33号 中野区国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部を改正する条例 3月15日

平成17年(2005年)3月15日
中野区議会議長 殿

建設委員長 伊東 しんじ
(公印省略)
議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。


議案番号 件    名 決定月日
第34号 中野区立公園条例の一部を改正する条例 3月15日

○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 第20号議案 中野区基本構想
 (委員長報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第2、第20号議案、中野区基本構想を議題に供します。

平成17年(2005年)3月22日
中野区議会議長 殿

   基本構想調査・江古田の森整備特別委員長 こしみず 敏明
(公印省略)
議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。


議案番号 件    名 決定月日
第20号 中野区基本構想 3月22日
<
TT>
○議長(山崎芳夫) 基本構想調査・江古田の森整備特別委員会の審査の報告を求めます。こしみず敏明基本構想調査・江古田の森整備特別委員長。
    〔こしみず敏明議員登壇〕
○26番(こしみず敏明) ただいま議題に供されました第20号議案、中野区基本構想に関しまして、基本構想調査・江古田の森整備特別委員会における審査の経過、並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、中野区基本構想の制定から20年余が経過し、この間、社会経済環境の変化に伴いさまざまな課題が生まれ、社会構造の改革が進められていますが、こうした厳しい環境の中でも安心で生きがいのある区民生活を実現し、未来へと引き継いでいくことのできる持続可能な地域社会を築くため新たな基本構想を策定するものであります。
 新たな基本構想の策定に向けては、区民ワークショップや基本構想審議会での検討のほか、地域のさまざまな団体と意見交換を重ね、多くの区民参加を得て取り組まれてまいりました。この基本構想では、中野のまちを真に豊かな地域社会としていくための普遍的な理念を明らかにするとともに、中野の将来の都市像を、多彩なまちの魅力に満ち、支えあう区民の力があふれるまちとして描き、また10年後に実現するまちの姿を具体的に描いています。
 本議案は、3月11日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では、3月22日、委員会を開会し、審査を行いました。
 まず審査の進め方として、本議題を議題に供した後、一たん保留し、初めにパブリックコメント実施手続の実施結果についての報告を受け、質疑を行いました。その後、本議案を改めて議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 基本構想の中で「中野のまちに住み、働き、学び、そして活動する区民は」とあるが、区民の定義についてどう考えているのかとの質疑があり、審議会答申にもあるとおり、区内に住所を有する方ばかりでなく、在勤、在学、あるいは商店主や買い物客なども含めた幅広い概念としてとらえているとの答弁がありました。
 これに対し、区民の定義は、基本的には区内に住所を有する30万区民を指すと認識している。その一方で、災害発生時の緊急対応、たばこのポイ捨てやごみ減量などは、住民であるかどうかにかかわりなく施策の対象となり、そういう方々とも協力して取り組んでいかなければならない、このような理解でよいかとの質疑があり、区内在住者を基本として考えており、個々具体的な事業や場面によっては対象の範囲が広がることもあるとの答弁がありました。
 次に、現行の基本構想では「ともにつくる人間のまち中野」という言葉が区民の間で定着しているが、新たな基本構想の特徴的なフレーズは何かとの質疑があり、「生かされる個性 発揮される力」という基本理念のタイトルのほか、「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」という中野のまちの将来像をあらわしたフレーズなどが挙げられる。生活の質の高さ、だれにでも快適で魅力あふれるまちを目指すとともに、これからの社会を豊かにしていくためには、行政だけでなく、支え合うことが大切と考えているとの答弁がありました。
 これに対し、他の委員から、新たな基本構想の大きな特長は、公共サービスを行政だけが担うという前提から民間事業者や市民活動も含めた多様な担い手が主体となるところにあると考える。これからは区民同士の支え合いが大切になるため、「支えあい、安心して暮らせるまち」の領域を最初に位置付けてはどうかとの質疑があり、四つの領域を設けているが、その順番は優先順位を意味するものではなく、それぞれが重要な領域と位置付けているとの答弁がありました。
 次に、自己決定ができ、自己責任が果たせる社会をつくることは重要なことだが、この基本構想では行政として取り組むという前提がなく、個人の自己責任が強く出ているのではないかとの質疑があり、保健福祉の例で紹介すると、「区はサービスの質の確保、利用者保護などの役割を担い、利用者が自身に合ったサービスを主体的に選べる環境が整っています」「区が支援を用意して暮らしを支えています」というように、区の果たすべき役割についても明記しているとの答弁がありました。
 次に、今回の基本構想の検討過程においては、現行の基本構想のもとで進められてきた施策が議会に対して十分な説明がないまま大きく変更されるような案が地域に示されたことで、少なからず混乱をもたらした、議会に対して十分に説明すべきではないかとの質疑があり、施設配置の見直しなど、特にこれまでと大きく変わるものや区民生活に大きな影響を与えるようなものなどについては、議会にも十分に説明し、御意見をいただいて進めていくよう今後とも配慮するとの答弁がありました。
 次に、「自立してともに成長する人づくり」の中で少子化への対応について言及しているが、どういう考え方に立っているのか。少子化に歯どめをかけるといっても、人口の社会移動の激しい中野区において出生率を上げることは容易ではない。したがって、現実的な対応とならざるを得ないのではないかとの質疑があり、少子化の原因を分析し、子育てへの不安感や負担感をなくすためにどうしたらいいかを検討してきた。地方公共団体としてできることは限りがあるが、できるだけの努力をしていくとの答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、区民の概念について区の考え方が示されたが、区民とは区内に住所を有する30万区民であることを基本に置いて考えるべきであるとの意見がありました。
 さらに意見を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、自己決定・自己責任という考え方により区民の個人責任が今まで以上に問われることになる。社会保障の見直し、切り捨てで、低所得者の生活や人権の保障が危惧されている状況のもと、この考え方には賛同できない。中野駅周辺まちづくりでは、施設の複合的誘導や再整備など、これまでのまちづくりの考え方から方向転換するもので賛成できない。また、10か年計画案で示された地域センター、住区協議会の一方的な廃止、児童館の廃止・縮小、学童クラブの小学校への吸収、保育園の全面民営化、小・中学校統廃合は事前の検証や関係者との協議もなく進められ、多くの区民の不安材料となっている。基本構想と10か年計画が一体の関係ということからも賛成できないとの討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で第20号議案に関する基本構想調査・江古田の森整備特別委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。江田とおる議員、篠 国昭議員、近藤さえ子議員、佐藤ひろこ議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。
 最初に、江田とおる議員。
     〔江田とおる議員登壇〕
○41番(江田とおる) ただいま上程されております第20号議案、中野区基本構想について、日本共産党議員団の立場から反対討論を行います。
 現基本構想は、ともにつくる人間のまち中野を基本理念として、中野区政の基本的方向を明確に示しました。このもとで区と区民の協働によって、子どもたちや障害者、高齢者の施策の充実と教育の発展に特別の努力が払われ、多くの成果を上げてまいりました。また、住民運動と自治の力によって憲法擁護・非核都市の宣言、これに続く平和行政の基本に関する条例、あるいは教育行政における区民参加に関する条例など、全国から注目される重要な条例がつくられてまいりました。
 ところが、2001年に始まった行財政5か年計画によって、中野区が培ってきた福祉、教育の切り捨てが始まり、ここ数年の間に中野区の福祉は見る影もないほどの後退をしております。田中区政になって、市場競争原理の導入やゼロベースからの見直し、官から民へなどの方針に基づき、中野区がとってきた方針や施策に対する総括も検証もないまま一方的な見直しが強行されています。
 今回の基本構想は、その流れを全面的に進めようとするものであります。
 当初示された基本構想案では、自己決定・自己責任と自助・共助を連動させることによって個人責任を求める姿勢が露骨に出ておりました。上程されている基本構想では、自己決定・自己責任という言葉が削除され、多少やわらげた表現になっております。この間、区民から強い批判が上がっていましたので、これを受けての修正であろうと思います。しかし、表現を変えただけで、実際には区の考えが改められたわけではありません。もともとこの言葉と考え方は、新自由主義の思想によって財界と国が押しつけているものであります。中野区はそれに忠実に従おうとしているのであります。
 この間、国は社会保障の切り捨てを次々に強行し、国民負担をふやしてきました。東京都においても、都市再生の名で大規模再開発に財政をつぎ込む一方で、区市町村や民間法人に対する補助金、都民への福祉施策を大幅に削減してまいりました。中野区もまた行財政5か年計画などで区民福祉に対する廃止・縮小、この間、強行してきたところであります。
 こうした政治のもとで、特に低所得者と高齢者、障害者は厳しい生活を余儀なくされ、将来の生活に重大な困難と不安を抱えざるを得なくなっているのが現状であります。そのようなときに、自己決定・自己責任を平然と持ち込み、自治体の本来的役割を後退させ、個人責任を求める姿勢は到底容認できません。
 10年後の姿として、中野駅周辺は「業務・商業施設、住宅、教育機関などさまざまな施設が複合的に融合され、サンプラザや区役所、中野駅北口広場一帯の再整備が動き始めています」と記述されています。これは住民参加による中野のまちづくりのあり方を根本から否定し、デベロッパーと東京都、中野区が一体となり、都市再生路線に基づいて中野駅周辺を再開発事業優先でつくり変えていこうとするものであります。中野区基本構想のねらいの一つがここにあると私は思います。
 緑豊かな広い公園を確保し、防災機能の充実と環境保護を兼ねた整備を行うことは、多くの区民の願いであり、合意点でもあります。首都直下地震が切迫しているもとで、それに対する備えを行うことは、国、都、区がそれぞれのレベルで取り組むべき最重要課題ではありませんか。区民の安全と子どもたちの豊かな育ちを保障する環境を整備することに区政は誠実な努力を行うべきであります。
 区は当初、基本構想とその裏付けとなる10か年計画を同時進行で作成することとし、昨年の4定に提案することにしていました。しかし、その予定が大幅に狂い、10か年計画はことしの秋口という言い方になっております。この間に示された10か年計画の案を見ればわかるように、区と区民が協働で築いてきた住民参加の歴史と成果を根本から否定するものになっています。地域センターから職員を引き揚げ、地域センター・住区協議会構想の取り組みを一方的につぶすことを初め児童館の一方的な廃止・縮小と学童クラブの小学校への吸収、区立保育園の全面的な民営化、そして小・中学校の統廃合などなど、区民生活に直結している大事な施設と施策が対象となっています。これまでの施策に対する評価や検証、関係者との話し合いもないまま、一方的に廃止・縮小・見直し計画をつくり、説明会という形で区民に押しつけようとするやり方は到底納得できません。基本構想はこの10か年計画を裏付けとしており、両者は表裏一体の関係にあります。これでは自治体本来のあり方を偏執させることになり、容認できません。
 以上、主な点に限り理由を述べて、反対討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 次に、篠 国昭議員。
     〔篠 国昭議員登壇〕
○33番(篠 国昭) 自由民主党・民社クラブを代表しまして基本構想に賛成の討論をさせていただきます。
 本日の最終本会議において基本構想が先に上程されたわけでございますが、我々は、その前に後ほど上程されます自治基本条例、議会ではこれの最終的な案を決定したわけであります。それとの関連において、我が会派は自治基本条例の修正文字等を通して齟齬を来さないかという取り組みを最後の最後までさせていただいておりましたが、その中で、今、委員長が触れられたように、委員会の中で、区民という言葉の概念について、2年間に及び区民からの質問は一切なかったというお答えも委員会の中でお聞きさせていただいております。我が会派は、最高裁判所の判決が出たからということを受けるまでもなく、区民という言葉の持つ重みを大変重く受けとめておりまして、いわゆる国民に対する区民、それに対して相対する言葉として市民という言葉が巷で言われると思うんですが、この自治基本条例自体も、最後の立ち上げに至るまで市民自治基本条例という形で検討されていたと思います。そういった中で、国民と市民はどこが違うかといいますと、市民の場合は、日本国の最後の最後の責任者の要件を満たしていない、市民の場合は国籍を問わない、年齢を問わない、ですから日本中にかなり広がった自治基本条例の中でも、一番最年少は16歳までに参加の仕組みを開いております。学校現場に教育が持ち込まれるという大変現実的な問題をみずから抱えたという流れになっているわけです。また、区民の中に明確な定義の範囲を広げることによって、大和市などでは活動家という一行を挙げております。そこに住まなくても、いわゆる基地問題については、私は活動家ですと、やはり同じように道を開く道になっている。そこまで厳しくする必要はないにしても、中野区においては、自治基本条例を立ち上げるに当たって市民を区民にという流れをつくったわけですから、その流れに乗った区民の定義が基本構想の中でもしっかりと定着しなければならないわけです。我が会派からの質問等でしっかり御答弁いただいておりますので、明らかに国語的ミスと思われる文言が2カ所ございましたが、広い心で進むという対応で、あくまでも30万区民が基本ですというお答えを持って私どもはよしとしたわけでございます。
 そして、教育委員会と基本構想の流れが大変心配されたわけです。いろいろな情報を調べる限りにおいて、10か年と基本構想という大変なつばぜり合いの場面はあったが、いわゆる教育ビジョンの、現時点では両方素案ですが、素案について、最大の問題点とされている社会性の欠落、これにどう取り組むかという教育委員会、あるいは文教委員会を挙げての取り組みに対して、果たして基本構想は文言の社会性という言葉をしっかり受けとめているかどうか、庁議等においては、その形跡は一切ないと私は判断しております。
 具体的には、四つの領域で見た将来像の中で「生き生きと学んでいます」という文言があります。やはりこれも委員会の質問でたださせていただきましたが、我が会派は、最低限度、教育ビジョン素案、基本構想ともに理念部分でございますので、社会性を10年後はしっかり身につけていますといったような文言がぜひ必要であったのではないかと、このように考えては思います。しかしながら、10か年を立ち上げるには、まだ時間の余裕がございますので、精力的な取り組みを議会を挙げてしていきたいと思っております。
 そして、自治基本条例の中で、第2条の5項目で「公益のため活動する区民の団体と区とは、その共通の目的を達成するため対等の関係で協力し合う」、当初そうなっていたんですが、修正案では「同じ目的を達成するために協力し合う」という文言に直させていただいた流れがあります。これを受けての基本構想の部分では、「地域を基盤に区民みずからまちづくりに取り組むまち、対等、協力の関係」というのがございますが、議会の審議の流れからは、事実上、対等、協力ということでなく、「これらの団体と区は、お互いに知恵や力を出し合い、地域の活力を生み出す関係を築いていきます」と、こういう積極的な、建設的な意味ととらえております。委員会における審議の中でも、その形跡がしっかり見えますので、私どもは、短い時間の審議でございましたが、質問を通しての確認のし合いという形で対応させていただきました。事実、「公共サービスを多様な担い手に開放し公助を確保する」という基本構想の1項目では「評価する仕組みをつくるとともにサービスの質と量を確保するため監視、指導、支援を行っていきます」というくだりがございますので、押さえはかなりしっかりできているのではないか、このように思っております。事実「自治基本条例の中の区議会の役割と責務の中でも、区の重要事業の決定を行うとともに、執行機関の行政運営を調査し及び監視する機能を有する」という項目がありますが、民間に任す場合でも、指定管理者制度においてしかりですが、議会の役割としては、議会の承認がなくては行動に移せないという間接民主主義の流れ、これも今後の条例制定等があった場合には、我々はしっかり押さえなくてはいけないものであろうと思っております。
 なぜこのように対等とか協働とかという言葉を私どもの会派は大変大切にするかというと、やはり全国的な流れで、神奈川の中だけでも、推進条例という形で、横浜、横須賀、藤沢、大和、平塚、小田原、茅ヶ崎といったところで推進条例が完成しております。ただ、この市民の活動団体は、どこも一応「宗教団体や政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動をする団体は排除する」とありますが、これがチェックできる代物でないだけに大変難しい。そういったことを含めまして、私どもは一番、民間のお力がうまく作動しなかった例として、例はちょっとずれる部分もありますが、広島県の偏向教育をより先鋭化させる原動力となった文書に、8者懇談会合意文書というのがあります。これなどは、昭和60年9月ですが、構成員は、県知事、県議会議長、県教育長、部落解放同盟広島県連、広島教組、広島高等教組、同和教育研究協議会、高校同和教育研究協議会の8者が結んだ合意事項ですが、ここには「差別事件の解決に当たっては、関係団体とも連携し、学校及び教育行政において誠意を持って主体的に取り組む」とあります。8者のうち3者以外、県教育長、県議会議長、県知事以外は民間でございますので、実は連携という文字こそが後の部落開放同盟広島県連の県教育行政への介入を許し、県教委を同同盟広島県連のコントロール下に置くことのいわくつきのものと言われているんですが、これは我々も広島の教育という形で内容は余り深く理解できない部分もあるんですが、いずれにしても、行政と民間との協働というのは、かなり議会のチェックをしっかりと今後、続けていかなくてはならない、そのように一連の自治基本条例を立ち上げるまでの私どもと行政との議論をしっかりと前向きの形で対応する姿勢の中で、地方分権の真の推進を目指す、あわせて決意を述べさせていただき、賛成討論といたします。ありがとうございました。
○議長(山崎芳夫) 次に、近藤さえ子議員。
     〔近藤さえ子議員登壇〕
○8番(近藤さえ子) ただいま上程されました第20号議案、中野区基本構想について無所属の会として反対の討論をさせていただきます。
 反対の理由の第1点は、区は丁寧過ぎるほど何回も区民参加を呼びかけ、新しい基本構想を策定しましたが、区民ワークショップへ参加の方の熱い思いができ上がった基本構想にはほとんど入らなかったということです。せっかく参加した区民より行政の思いが強い基本構想になってしまったのです。145名でスタートした区民ワークショップの参加者は、自分たちの手で中野区の新しい基本構想をつくろうと熱心に議論を積み重ねました。私は雨の日もタクシーで通う、自分の生活を犠牲にしながらも頑張り続けてきた方をずっと見てきました。何とか区民ワークショップに参加した皆さんの意見が十分に反映される基本構想になるように願い、区民の参加の様子を見守ってきました。参加者は会を重ねるたびに減りはしましたが、最後まで残った人たちの熱い議論はやみませんでした。第1回目の会合に出席された区民の方は、このワークショップでまとめたことが何もなかったようには決してしてほしくないと述べました。しかし、いつの間にか基本構想審議会の答申の基調となっていた参画と協働が、検討素材になってからは区民の自己責任を強調するものに変わってしまったのです。自分が1年間頑張った成果が答申に2行だけ載ったと喜んでいた方の意見も、検討素材では職員プロジェクトの案に変わってしまったそうです。職員と区民の2年間以上もの莫大な時間を使い、検討素材ができるたびに開かれた説明会、区議会の議論、パブリックコメント、さまざまな参加の形がとられました。区民は反対もしましたが、今まで行政の責任で担ってきた区政運営が区民の自己決定・自己責任になっていくということを区が決めたことには変わりはありませんでした。参加の場は何回も与えられ、文章の言い方は変わっていきましたが、区民ワークショップや説明会に参加している区民より区の意向の強い基本構想になってしまったのです。3月22日の基本構想調査・江古田の森整備特別委員会には、ワークショップの参加者の傍聴者は2名でした。自分たちの手でつくった基本構想ではなくなってしまい、区民は賛否をとる日であっても、自分たちの基本構想の誕生を喜びに駆けつけはしませんでした。なお、職員は、いつもは2人ぐらいの傍聴が6名ほどはいらしたように思います。行政側だけ達成感のある、大変苦労された基本構想ができ上がったのです。基本構想策定の過程において区民参加の難しさを痛感しました。
 反対理由の2点目は、このようにしてできた基本構想に、区政運営を区民が担っていくことを区に決められて、それを地域自治とされていることです。私は説明会に多くの人に参加を呼びかけました。しかし、多くの方は、区政に参加することにほとんど興味を示しませんでした。また、今まで地域活動を担ってこられた方々の高齢化は進んでおります。区政への関心の高い住区協議会の全体会の場でも、地域センターが(仮称)区民活動センターになったとき、運営委員を引き受けたいと言われた方はお一人もいらっしゃらなかったと聞きました。PTAの役員選出には毎年苦労をします。どんな区民が、不特定多数の区民をまとめ、運営していくのでしょう。10か年計画で明らかにしますと言われても、区民の自発的な動きが高まっているのでしたら、それもよいでしょう。しかし、行政から下りてきたのでは、基本構想に基づき、内容はまだ明らかではない区政運営を地域における自己決定・自己責任に基づき行うと言われても、現場の区民は不安です。公平な運営ができるのでしょうか。計画は厳しい部分があっても仕方がないのですが、基本構想は全体として区民が安心できる、中野区に住みたいと思えるものでありたいと思います。社会情勢が変化しても、新しい課題ができても、そもそも基本構想は理念であり、普遍的なものです。区民を守っていく、区民を助けていく行政の責任より区民への負担が全面に出てしまっている、この基本構想には賛成することはできません。たくさんの方の御労力と税金を使いましたが、残念ですが、今ある「ともにつくる人間のまち中野区」を基本理念に制定された基本構想を超えることはできなかったと判断して、反対の討論とさせていただきます。
○議長(山崎芳夫) 次に、佐藤ひろこ議員。
     〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○29番(佐藤ひろこ) 第20号議案、中野区基本構想に賛成の立場から討論いたします。
 この新しい基本構想策定には、2年間の期間と多くの人たちの膨大なエネルギーが費やされてきました。基本構想審議会の20人の委員の方たち、基本構想を描く区民ワークショップに参加した145人の区民の方たち、職員プロジェクトチームにかかわった約80人の職員の方々、審議会や区民ワークショップの中間報告や意見交換会などに参加した区民の方々など、大勢の区民や職員がかかわってきました。区民ワークショップ、基本構想審議会、区民への中間報告会などを傍聴してきましたが、さまざまな意見が出され、熱心なやりとりがされており、合意をつくる大変な苦労と努力が伝わってきました。
 区民ワークショップの提案です。この冊子がそうです。提案書、区民の方たちが本当に議論をした成果がここに込められております。区民ワークショップのさまざまな議論、私はしっかり生かすところは生かされていると思います。こういう言葉も入っております。「私たちは自分たちで考え、決め、行動し、責任を持つまちを目指します」、またこういう言葉も入っております。「高齢者やハンディキャップのある人たちがさまざまな場に参加し、活躍する姿のあるまち」など、行政だけに公共サービスを委ねるのではなくて、区民、地域団体、事業者が協働して知恵や力を出し合う仕組み、区の役割を見直し、小さな区役所の実現についても議論されてきました。区民ワークショップの共通意見として、表紙の次にこう書いてあります。「区民は自治を守り育てる主役として区と対等に役割を担い、責任を持って行動する。区は行うべき施策を明確にし、その決定内容や経過のすべての情報公開に努め、説明責任を果たす。基本構想の実現に向けて、透明性、客観性の高い区民参加による評価制度を導入する」、省きますが、最後に「区民と区は互いに尊重し合い、協働して公正で活力ある中野区を目指す」となっております。
 21世紀の中野区を考え、実践する職員プロジェクトチームのまとめ、これらが現在の基本構想より、より区民の主体的な活動が全面に出た考え方を築くもととなったと私は思います。職員プロジェクトチームの提案のまとめでは、「私たち職員も新たな時代の要請に合った仕組みをつくり出すことが求められている。先見性を持って自己変革をしていかなければならない。前例踏襲から前人未到へ確かな一歩を踏み出さなければならない」と決意を述べています。
 議会では、1年にわたって基本構想調査のための特別委員会を中心に議論がされてきました。審議会の答申を受けて出された基本構想の検討素材は、ホームページなどでも公表され、そのたびごとに区民との意見交換会、また特別委員会を中心にした議会での議論を反映しながら5回にわたって改定されてきました。この2年間の間に議論されてきた内容は、この議案にあらわれているものよりも20倍も30倍も多様で深いものがあったと思います。議論の中で生み出されてきたもの、またそぎ落とされていったものもたくさんあります。たくさんの多様な人たちの合意をつくることの難しさ、議論を重ねることの大切さを感じました。もっとこうした方がよかった、ああした方がいいとそれぞれ皆さんもお感じになっていることと思います。私もそう思います。しかし、この2年間の区民の方々や議会の真摯な議論を聞きながら、参加というのは自分の思いだけを実現させることではない。多様な人の考えをお互いに聞きながら、議論を重ねながら新たな考えをお互いに生み出すことではないかと思いました。この基本構想の案は2年をかけた議論の到達点だと考えます。多くの区民の方々が真摯に議論を重ねてきたことを重く大切に受けとめたいと思います。
 すべての人々の自由と尊厳を守り、大切にすることが中野のまちの基本理念の一番初めに掲げられています。すべての人々にとって自由と尊厳を守り、大切にすることは、当たり前のようですが、最も難しい、これからの地域社会をつくっていく上で重要な目標だと思います。新しい基本構想には、少子・高齢化による新たな区民ニーズと地方分権改革の進展に対応する考え方が示されています。福祉施策も措置から選択へと大きく変わりました。行政が用意した枠だけに人々の生活をはめるのではなく、人々の多様な生き方に合わせて、それを支援するための制度や仕組みを整えていくことがこれからの行政に求められている大切な役割だと思います。行政サービスの受けてとしての区民が位置付けられていた現在の基本構想から公共サービスを実践する区民の力を大きく広げていくことが新たな基本構想に託されている大きな役割だと考えます。自己決定・自己責任という言葉もその一つです。だれもが自由で尊厳を守られるということは、自分のことをだれかに預けたり決められたりしないで、自分で決めることができ、責任も自分でとれるようになるということです。新しい基本構想では、市民もNPOも民間企業も公共を担う主体となります。区長も議会の答弁に答えて「第1に掲げたところは、憲法でも保障されている基本的人権の人間の自由と尊厳というところの考え方を明確にするべきだと思った。新たな基本構想では、障害のある人、あるいは介護が必要な高齢者、すべての人々がそれぞれに自立した尊厳のある暮らしができる地域社会を目指すということが重要だ」と述べています。障害者も高齢者もすべての区民が政策立案に参加する、またサービス提供の担い手ともなれる、障害のあるなしにかかわらず社会に参加でき、みずからの意思に基づき、みずからの決定に基づき社会に参加でき、責任が持てる、そうした社会を目指すべきだと考えます。自己決定・自己責任という言葉は福祉の切り捨ての発想ではなく、福祉の施策の主体者と位置付ける発想だと私は受けとめています。
 新しい基本構想は、現在の基本構想より区の役割の規定が大きくなっています。現在の基本構想は、最後の章「基本構想を達成するために」で区有地の拡大が書かれています。用地野積極的な確保がその当時の区の役割として明記されておりました。右肩上がりの財政状況を前提にした区の役割が規定され、財政破綻、身の丈以上の大きな用地を抱え、財政破綻の大きな原因となってきました。新しい基本構想の最後の第5章「将来像の実現をめざして」では、次世代へ持続可能な行財政運営の確立が明記されています。民間の力と地域の資源を生かして小さな区役所を実現する、参加と地域自治を進める、財務状況や外部評価による施策の評価を公表し、計画、実施、評価、改善のプロセスを進め、その段階ごとに区民が参加する仕組みを整えられる、特別委員会の中でも山崎議長が評価されていた部分です。これらの規定は、さらに行政運営の透明度と区民参加を進めるものとして私は高く評価いたします。壊すことよりつくること、停滞させるのではなく、前に進めることが中野区民のための区政をつくるために必要です。
 先日の特別委員会での議案の可決を傍聴していた区民の方が「難産の末、やっと誕生しましたね、これから10年間、しっかり育てていく責任が私たちにあります」とおっしゃっていました。本当にそのとおりだと思います。次世代に対する責任を持つ大人として、この新しい基本構想をしっかり育てる決意を述べて、賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 ただいまの議決により、基本構想調査・江古田の森整備特別委員会に付託した平成16年第48号陳情、「区民憲章」を定める場合は、基本構想改定の中でなく、別途とすべきことについて(2項)及び第5号陳情、新しい中野区基本構想の取り扱いについては、みなす不採択となりますので、さよう御了承願います。
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 第23号議案 中野区、吸い殻・空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第3、第23号議案、中野区、吸い殻・空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成17年(2005年)3月17日
中野区議会議長 殿
区民委員長 高倉 良生
(公印省略)
議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。


議案番号 件    名 決定月日
第23号 中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例 3月17日
<
TT>
○議長(山崎芳夫) 区民委員会の審査の報告を求めます。高倉良生区民委員長。
     〔高倉良生議員登壇〕
○14番(高倉良生) ただいま議題に供されました第23号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は次の3点について規定するものです。
 第1点目は、歩行喫煙の防止について、区民等の責務等を規定するものです。
 第2点目は、路上喫煙禁止等の指定等について規定するものです。
 第3点目は、路上喫煙禁止地区内において路上喫煙をしたものに対する措置命令及び当該措置命令に違反した者に対する過料について規定するものです。
 この条例の施行時期は、第1点目及び第2点目につきましては、平成17年4月1日、第3点目につきましては、規則で定める日です。
 本議案は、3月11日の本会議において当委員会に付託され、3月15日、16日、17日に審査を行いました。
 まず審査の進め方として、本議案を議題に供して、理事者の補足説明を受けた後、審査を一たん保留とし、関連する所管事項の報告を求め、その後、再度本議案を議題に供し質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、パブリックコメントの結果を見ると、区民が区に期待しているのは、歩行喫煙防止に向けた啓発活動の徹底であることがわかる。まさに区の取り組みが不足していた部分に対する指摘といえる。どう受けとめているのかとの質疑があり、これまでも機会をとらえ啓発活動を実施してきた。今回の条例改正を機に歩行喫煙の問題に対する区の姿勢を明確なものとし、一層の啓発活動に努めたいとの答弁がありました。
 次に、路上喫煙の禁止を呼びかけるため禁止地区内をマナー指導員が巡回するとのことだが、指導員の声かけや指導が高じて取り締まりの要素が強くなるおそれはないかとの質疑があり、マナー指導員が行うのは声かけによる指導のみだ。過料を課すための指導、命令は、指導員ではなく、区の職員の身分を持った者に当たらせる予定であるとの答弁がありました。
 また、改正案の中に罰則規定を設けたのはなぜか。今回の改正は歩行喫煙の防止の啓発活動のみにとどめるべきではないか。啓発の効果を見きわめた後に改めて罰則規定を条例の中に設けるか否かについて検討してはどうかとの質疑があり、本条例の改正目的は、中野を住みよいまちとするため喫煙マナーへの認識を深めてもらうとともに、歩行喫煙による被害を未然に防ぐための一定の仕組みを設けることにある。こうした区の考え方の全体像について区民の理解を得ておきたいと考え、罰則についても、あえて今回の改正案に含めた。罰則の施行は経過を見て判断したいとの答弁がありました。
 また、路上喫煙禁止地区の指定を7月に行うとのことだが、4月の施行後、わずか3カ月程度では、条例の趣旨を区民が理解するのは難しいのではないか、喫煙しない人も含め喫煙マナーを区民全体が身につける期間が必要ではないかとの質疑があり、一昨年から条例改正については区民と意見交換を重ね、区の取り組みに対し理解を得てきている。改正の趣旨を理解し、喫煙マナーを呼びかけるシール作成など協力を申し出てくれる団体も出てきているとの答弁がありました。
 さらに、過料の徴収はどのような方法で行う予定か。指導に従わずに過料を課せられるような人物が支払いに素直に応じるとは思えない。どのような認識を持っているのかとの質疑があり、その場で徴収する方法や後日、納付書により納付してもらう方法を考えている。詳細については定めていないが、支払いに応じてもらうことが困難なケースもあろうかとは想定している。要はたばこの火を消して危険な状態を解消してもらうことであり、その趣旨で対応したいとの答弁がありました。
 また、まちの美化推進と他人の身体の安全を図るために歩行喫煙の防止を推進するとのことだが、路上喫煙禁止地区内の喫煙場所として、人通りが非常に多い中野駅北口広場付近を予定している。喫煙者が数人立ち止まれば危険な場所となりかねない。また、喫煙者の姿が多くの通行人の目にとまることとなり、美観の面からも条例の趣旨にそぐわないのではないのではないかとの質疑があり、喫煙場所については、中野駅周辺で設置可能な場所が今回提示した場所以外は確保できなかった。設置後に不都合があれば検討したいとの答弁がありました。
 次に、路上喫煙禁止地区内の指定喫煙場所への灰皿の設置はいつを予定しているのか。また、設置後に問題があれば再検討する考えはあるのかとの質疑があり、JTが設置するものであるが、開設は3月25日とのことである。通行の安全や北口広場使用などについて支障があれば改善を検討したいとの答弁がありました。
 また、喫煙場所は議会への報告の時点で既に決定されており、遺憾と言わざるを得ない。案ができた段階で議会に意見を求めるべきではなかったか。今後、罰則規定の導入を検討する際には、速やかに議会に報告し、必要な議論を求めるべきと考えるが、どうかとの質疑があり、候補地の選定、JTや東京都との協議など、許可を得るのに時間を要した。議会への報告、相談がおくれたことについては申しわけなく思っている。区として罰則を導入する際には、議会に報告し、了承を得てから進めたいとの答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、条例に歩行喫煙防止や啓発等を定めることは区民の要望にこたえるものといえる。しかし、条例改正に伴い区が設置を予定している中野駅北口の喫煙場所は、とりわけ人目につくとともに歩行者に迷惑となるおそれがある。設置場所の見直しを求めたい。また、過料は啓発により喫煙マナーの向上が図られれば必要がないものと考える。啓発の十分な効果が得られず、過料を導入する必要が生じた場合は、事前に議会への報告を行うよう求めるとの意見の開陳がありました。
 さらに意見を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員から本議案に反対の立場で、路上喫煙等迷惑行為の防止は、マナーの徹底により区民の認識を広く改めることによって推進されるべきものである。自治体には喫煙者の自覚を促すため、あらゆる方法を駆使して啓発活動に努めるべき責務がある。区の意見募集に寄せられた区民意見を見ても、安心して喫煙できる施設が必要との意見が多く、過料徴収に係る人件費等の経費は、こうした施設整備に向けるべきものである。先行実施した千代田区の例からも、過料徴収の際のトラブルが予想され、職員の身の危険も伴う。徴収できない可能性も高く、あえて過料を設定する意義についても疑問を禁じえない。また、トラブルへの対応には警察の協力を求めるとのことであるが、こうしたことは取り締まりにつながりかねない。マナー向上を趣旨とする施策とも大きくかけ離れるものであり、好ましくないと考える。以上のことから本議案には反対であるとの討論がありました。
 さらに討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で第23号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。池田一雄議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。
 最初に、池田一雄議員。
     〔池田一雄議員登壇〕
○42番(池田一雄) 上程中の第23号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例について、日本共産党区議会議員団の立場から反対の討論を行います。
 本議案は、現行条例に加えて歩行喫煙を規制し、あわせて禁止区域の指定、同地域においての喫煙禁止及び過料処分について定めるものです。
 日本たばこ産業の調査によると、96年以降、減少してきた喫煙者は04年10月には29%に減っています。たばこ製造企業の社会的責任も厳しく問われ始めています。受動喫煙による有害性も明らかにされ、その防止のためとして健康増進法も施行されました。今や交通機関においても、長距離列車の一部を除いて禁煙化されています。こうした状況から、人に迷惑をかける歩行喫煙者等はどんどん取り締まれというようなことが見せしめにも必要との考え方も出てくるのかもしれません。
 しかし、個人の嗜好に基づく喫煙による迷惑行為を防ぐことは、本来マナーの徹底により行うことであります。喫煙の及ぼす迷惑に関してすべての人がしっかり認識を持ち、共通のマナーとして社会的に広がっていかなければなりません。
 携帯電話を車内で使わないとのマナーは、新聞の投書欄やテレビの番組、地方議会を含むさまざまな公開の場での社会的討論や事業者の啓発活動によって大きな世論が形成されました。それによって車内において携帯で会話をする人は極めて少なくなりました。たまたま今月13日の新聞にも投書がありました。渋谷区内の18歳の高校生の投書で、年配の女性に優先席近くでの携帯の使用を注意されたことについて、そのときはよく理解できなかったが、後で反省をしたとの内容です。
 それと同じように、喫煙についてもマナーを守ろうという声が世論の体制となるようにする努力が大切なのではないでしょうか。つまり、喫煙者も非喫煙者も歩行喫煙が場所や状況次第では他人にけがを負わせかねない危険を持っている、好ましくない行為であることを理解し、たばこを吸う人はみずから注意し、吸わない人は批判ができるマナー社会の形成が必要ではないかということです。たばこについては、携帯電話と異なり、その音頭をとるのは自治体の役割です。歩行喫煙禁止にしても、散乱防止にしても、自覚が伴わなければ実効は上がりません。そういう方向に広く区民の目が届くように、まず区として考えられるあらゆる方法で対処すべきではないでしょうか。
 パブリックコメントで賛成、反対を問わず大変多かった意見は、喫煙者が安心して吸える場所をつくるべきだということでした。当然のことなから、その喫煙所は周辺の人々に害を与えてはならないと区も回答の中で述べています。ところが、条例説明で報告された区の対策は、区内でも最も人通りの多い横断歩道の脇に野天の喫煙所をつくるというもので、これでは喫煙者にも歩行者にも歓迎されるものではありません。
 また、過料の徴収ということになれば、予定されている禁止区域の20ヘクタールにも及ぶ広い区域内で、少数の徴収人で過料徴収することになれば、当然、一部の地域にしか及びませんから、不公平との批判も出かねません。徴収人をふやせば、その人件費はばかにならないものになるという新しい問題も出てきます。それらに使う予算を喫煙所整備に充てるべきではないかとのパブリックコメントの意見も尊重してほしいものです。
 現行条例には、犬の糞の持ち帰りについても規制があります。そのうち、これについても過料を科そうということになるかもしれません。人が迷惑を感じる行為はちょっと考えてもたくさんあります。電車内でのシャカシャカヘッドホン、車内でのお化粧、毛糸編み、大股開きや出入り口近くでの床のベタ座りなどなど、このような行為をすべて規制ありきで取り締まるというのでは、行動の批判を社会的活動の中でつくり出してきた人々の知恵も生かされなくなります。何でも法律、条例で取り締まろうというのでは、余りにも味気ないではありませんか。
 区はパブリックコメントの意見を十分に取り入れて、良識ある行政として喫煙についてのマナー啓発に全力を注いでほしいということを述べて、終わります。
○議長(山崎芳夫) 次に、むとう有子議員。
     〔むとう有子議員登壇〕
○17番(むとう有子) 第23号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例に無所属の会として反対の立場から討論いたします。
 池田議員の討論と重複する部分がありますけれども、私からも重ねて述べさせてもらいたいと思います。
 この条例改正は、歩行喫煙の防止、路上喫煙禁止地区の規定、さらに命令に違反した者に1万円以下の過料を科すことを新たに規定したものです。
 私事ですが、私はこれまで喫煙の経験は一度もなく、たばこの煙で気分がすぐれなくなることがしばしばあります。また、我が子が幼少時、人通りの多い商店街で子どもの顔の高さで喫煙中のたばこを手にしている人と幾度となく遭遇し、歩行喫煙は迷惑であり、かつ大変危険だと思っていました。また、最近では、たばこに限らず、電車内での足を開いたり投げ出しての座り方、ヘッドホンから漏れる音や携帯電話の使用、路上でのベタ座りなど、眉をひそめたくなる迷惑行為や一歩間違えれば危険なことがたくさんあります。
 しかし、このような行為をすべて法的な強制力を行使して規制することで、私たちの生活空間が快適になるのでしょうか。社会生活上の迷惑な行為を取り締まりで封じ込めるのではなく、基本的な教育の議論が必要なはずです。喫煙についても、子どもや大人も含めた健康教育や社会教育、自分や他社の尊重についての権利教育など、多様な観点からの早期教育にしっかりと取り組むべきです。
 さて、先ほど池田議員からもご紹介がありましたけれども、日本たばこ産業の2004年調査によれば、喫煙者は1996年以降、減少の一途をたどり、成人でたばこを吸う人の割合は29%になっています。さらに、近年では喫煙を原因とするさまざまな疾病が明らかにされるのに伴い、たばこを製造販売する企業の社会的責任も厳しく問われ始めています。また、喫煙による健康被害は、受動喫煙による有害性も明らかになり、その被害を防止する努力義務を定めた健康増進法も2003年に施行されています。喫煙被害はもはや喫煙者の自己決定・自己責任論だけで解決できる現状ではなくなっています。職場での喫煙についても、訴訟を通じて分煙化の流れを導き、係争中のものもあるそうです。今や交通機関でも、長距離列車の一部を除いて禁煙が原則になりつつあり、駅構内でも一定区域を除いて禁止区画が拡大しています。1980年には新幹線16編成中、1車両しかなかった禁煙車が2003年には11車両にふえています。最近では全車両の禁煙化の検討がなされています。こうした実情からすれば、迷惑だから取り締まれというには、喫煙人口の減少や喫煙環境の厳しさの増加からすると、今や適切な手段なのか、疑問が生じます。一部の迷惑者への見せしめという面もあるでしょうが、そのためにかけるコストや効果の点から合理性に欠けることになります。
 路上喫煙禁止で有名な千代田区では、このために2002年度は1億6,000万円、2003年度は1億円、2004年度は8,000万円、合計3億4,000万円のコストをかけ、2002年11月からことし2月までの取り締まり件数は1万3,470件、罰金の徴収率は86%で、2,300万円だそうです。14%の方が徴収に応じていません。中野区は、注意をしても応じない、すなわち千代田区の例でいえば14%の悪質な人から過料を徴収しようとしていますが、一体どうやって徴収するのでしょうか。ちなみに、千代田区の2005年度の予算は1億5,000万円だそうです。
 中野区は、過料を徴収する際には、千代田区のように非常勤職員を雇うことを考えているようですが、千代田区の非常勤職員の人件費は、2003年度、10人で3,600万円、2004年度、12人で4,300万円、2005年度で16人で5,800万円だそうです。さらに超過勤務手当を支給されない管理職が全庁を挙げて昼夜二人一組での8班体制で取り締まりに当たっているそうです。罰則を設けて徹底しようとすればするほど摘発を逃れる人が出てきては効果がなくなり、不公平になるとの思いから取り締まりが強化されていく心理があらわれています。そのうち路上喫煙者は一人も逃さず過料を徴収するためにまち中に監視カメラが設置され、終日監視され、画像により個人が特定され、過料が徴収されるところまで突き進むことが懸念されます。取り締まってしまえというストレートな感情が制度化されると、今後の暮らしや日本社会のあり方がますます息苦しいものになると私は思います。
 マナーのルール化を進めてきた千代田区の担当者は、社会全体のモラールアップを目指してルールからマナーへ戻したいとおっしゃっていました。千代田区の取り組みは社会全体のモラールアップに貢献したといえますが、取り締まるべきものではなく、やはりマナーなんだということに気づいたのだと思います。
 さて、中野区では、路上禁止地区を指定しようとしていますが、そうでなく、区内全域で路上喫煙をしないよう呼びかけるべきです。さらに、他人の身体の安全を理由として分煙化を図るとしながらも、歩行者の多い中野駅前で分煙化が全く図られておらず、灰皿を設置するだけの対応には首をかしげるばかりです。マナー啓発はお金をかけずに全庁を挙げて職員が取り組み、一切の煙が漏れない分煙化が図れる喫煙場所を設置すべきです。規則が社会的に信頼と納得の機会のないまま、道徳、正しいことは取り締まりという形で強制的に教え込むという姿勢は、一方で社会の多様な思考や精神を否定してしまいかねません。迷惑なことに対し、一人の地域市民として考え、かかわり、知恵を出し合い、協力し合う多様な社会的関係について、調整的な機能を豊富に持った社会の実現こそが一人ひとりの人間にとって暮らしやすい社会であると考えます。
 このたびの条例改正は、区民にとって暮らしやすい中野の実現からは遠のくばかりです。中野区はかつて教育の中野として全国に名を馳せました。禁煙、分煙の広がりの現実の中で、今後の公的空間での喫煙のあり方を今こそ教育としてとらえるべきです。
 以上の理由から、マナーで注意すべき問題を条例によって取り締まる行き過ぎた条例改正に対する反対討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 ただいまの議決により、区民委員会に付託した102号陳情、「中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例」の改正をしないことについて(1項)はみなし不採択となりますので、さよう御了承願います。
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 第30号議案 中野区保育所条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第4、第30号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成17年(2005年)3月15日

中野区議会議長 殿

厚生委員長 かせ 次郎

(公印省略)

議案の審査結果について


本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。


議案番号 件    名 決定月日
第30号 中野区保育所条例の一部を改正する条例 3月15日
<
TT>
○議長(山崎芳夫) 厚生委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎厚生委員長。
     〔かせ次郎議員登壇〕
○20番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第30号議案、中野区保育所条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
 本議案は、あけぼの保育園及び大和北保育園を民営化するため廃止するものです。この条例の施行時期は平成17年4月1日でございます。
 本議案は、3月11日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では3月15日に委員会を開会し、審査を行いました。
 まず審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答を紹介申し上げます。
 初めに、民設民営となる2園について、区はどのように責任を持って関与していくのかとの質疑に対し、区は保育政策全般に対して責任を負っており、民設民営の保育園に対しても、職員配置や保育内容などが適正に運営されるよう指導していくとの答弁がありました。
 さらに、適正に指導されるよう指導していくということだが、既に民営化された保育園について、区として実態を調査し、改善点などについての協議を行っているのかとの質疑があり、保育指導の職員が各保育園を回り、保育の質を中心に改善すべきところは、その都度指示や助言をし、また毎月1回、私立保育園の園長会を実施して、保育全般についても指導しているとの答弁がありました。
 また、3者協議会は民営園で持たれているのかとの質疑に対し、区立保育園である指定管理者園は、区に最終的な運営責任があるため協議会を設けた。民設民営の保育園は、事業者の自立的な運営を損ねない範囲で助言などはするが、協議会はなじまないと考えたとの答弁があり、さらに私立保育園になった場合は区の関与が難しくなると思う。将来的に区が保育サービスの向上をしていくのであれば、区がきちんと関与していくべきではないかとの質疑があり、事業者の自主性は生かしつつ、区としての責任を持っていきたいとの答弁がありました。
 また、区は、多様化する保育ニーズに対応するため、民設民営などによる保育のあり方を進め、次世代育成支援行動計画案でも、新規拡充を図ることとして区立保育園の民営化を掲げている。しかし、区立保育園の果たす役割は非常に大きく、今後ともそれを見据えた保育行政を行うべきではないかとの質疑があり、区としては、柔軟で迅速な運営のできる民間活力の活用をしながら、多様化する保育ニーズに対応していくことを基本に考えているが、区立保育園についてもサービス内容を拡充していきたいとの答弁がありました。
 さらに、民営化園では、経費を優先することから若い保育士が多く、保護者から不安であるという声も聞く。年齢バランスのとれた保育士がいることが利用者には安心な保育園ではないのかとの質疑があり、指定管理者を導入した2園でのアンケート調査では、保護者から最初は若い保育士で心配だったが、柔軟で迅速な対応をしてもらっているなど、評価の高い意見が多く、年齢だけでは評価できないと考えているとの答弁がありました。
 また、他の委員から、民営化について、保護者は最初、不安を持っていたが、直営のときよりよくなったという意見も聞いている。民営によりよくなったと言われる理由は何か。また、民営化園の実態を区民に情報提供すべきではないのかとの質疑に対し、運営の柔軟性や対応の迅速性などが考えられる。これらについては直営の保育園にも生かしていかなければならない。また、区民への情報提供はきちんと行っていきたいとの答弁がありました。
 さらに、民営化園と直営の保育園で差ができては困る。子どもたちにとっていい環境づくりが必要であり、お互いにレベルアップをしていくべきではないのかとの質疑に対し、区の保育全体のレベルを上げていくことが必要であり、17年度には民営化園の保育士と合同の新たな研修も計画している。今後、お互いの交流や体験ができるよう、そういう場をふやしていきたいとの答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、区は次世代育成支援行動計画案で、今後の保育園のあり方について、区立保育所を民営化することにより保育サービスの拡充に努めるとともに、多様なサービスを安定的かつ効率的に提供していくなどとしており、多様で柔軟な保育サービスの実施には民間活力を活用する必要があるため民営化に移行するとしている。確かに区立保育園にも課題はあるが、その課題を改善し、保育サービスを向上させ、区民が求めている子育て行政としていくことが区の責務であると考え、本議案には反対であるとの討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で第30号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第32号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第5、第32号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。

平成17年(2005年)3月15日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 かせ 次郎
(公印省略)
議案の審査結果について

 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。


議案番号 件    名 決定月日
第32号 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例 3月15日
<
TT>
○議長(山崎芳夫) 厚生委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎厚生委員長。
     〔かせ次郎議員登壇〕
○20番(かせ次郎) ただいま議題に供されました第32号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、一般被保険者に係る基礎賦課額及び介護納付金賦課額の保険料率並びに保険料の減額の額の改定等を行うものです。この条例の施行時期は平成17年4月1日からです。
 本議案は、3月11日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では3月15日に委員会を開会し、審査を行いました。
 まず審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答を紹介申し上げます。
 初めに、なぜ低所得者の負担が重くなるような均等割保険料の引き上げを行うのかとの質疑に対し、国において均等割と所得割の賦課割合を同率とするよう定めがあり、23区もその方向で賦課割合の改善を行う必要があるためであるとの答弁があり、さらに低所得者の負担増は滞納者の増加につながるのではないかとの質疑があり、国の基準で低所得者の世帯には減額制度があり、また23区ではさらに加算した減額を行っており、滞納者の増加につながらないと考えているとの答弁がありました。
 また、23区が統一保険料方式としてここ数年、保険料を引き上げているが、区民の厳しい生活実態から見て、区は保険料の引き上げについてどのように考えているのかとの質疑に対し、保険料と公費負担で医療給付費等を半分ずつ賄っており、現行制度の中では保険者独自での対策は難しい。また、医療給付費等も年々増加しており、応分の負担を求めることはやむを得ないと考えているとの答弁がありました。
 それに対し、国保加入者である自営業者などの生活実態は厳しい状況にあり、毎年の保険料の引き上げは理解を得られないと思う。国庫負担金などの増額を求めていくべきではないかとの質疑があり、現在、厚生労働省において医療保険制度全体について議論されており、区としては情勢を踏まえながら、どのような対応ができるか検討していきたいとの答弁がありました。
 また、当初、低所得者対策として全世帯から徴収する均等割の保険料率を低めに定めてきた考え方がなし崩しになってきているが、区長会、担当課長会等での議論はどのようになっているかとの質疑に対し、保険料は中間所得者層の負担が重くなっている実態もあり、区長会や特別区の協議の場では、相互扶助と公平な負担の観点から無理のない範囲での負担として均等割の保険料を改定することとしたとの答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、国民健康保険加入者の生活実態を見ると、保険料が毎年引き上げられ、経済状況は好転しておらず、均等割保険料の引き上げは区民の負担をますます重くする道を開くものである。23区では、所得割と均等割の負担を同率にすると考えているが、均等割の保険料率は全世帯から一律に徴収することから、低所得者対策として低く抑えてきた経過があると思う。それを大きくなし崩しにしようとする本議案には反対であるとの討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で第32号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第35号議案 中野区自治基本条例
 (委員長報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第6、第35号議案、中野区自治基本条例を議題に供します。

平成17年(2005年)3月17日
中野区議会議長 殿
   総務委員長 平島 好人
(公印省略)
議案の審査結果について
 
 本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を別紙のとおり修正可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。


議案番号 件    名 決定月日
第35号 中野区自治基本条例 3月17日
<
TT>
中野区自治基本条例案に対する修正案

 中野区自治基本条例案の一部を次のように修正する。
 第2条第5項中「対等の関係で」を削る。
 第4条第1項中「機能を果たすものとする」を「権能を有する」に改める。
 第15条第1項中「ため」の次に「、区議会の議決を経て制定された、事案ごとに住民投票を規定した条例で定めるところにより」を加え、同条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とする。

○議長(山崎芳夫) 総務委員会の審査の報告を求めます。平島好人総務委員長。
     〔平島好人議員登壇〕
○16番(平島好人) ただいま議題に供されました第35号議案、中野区自治基本条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、区政運営の基本となる事項を定めるもので、その主な内容は、自治の基本原則、区民の権利及び責務、区議会及び執行機関の役割及び責務、行政運営及び区民の参加の手続等の基本的な事項です。この条例の施行時期は平成17年4月1日です。
 本議案は、3月11日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では、3月15日、16日及び17日に委員会を開会し、審査を行いました。
 まず審査の進め方として、本議案を議題に供した後、一たん保留し、初めにパブリックコメント手続等の実施結果についての報告を受け、質疑を行いました。その後、本議案を改めて議題に供し、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。また、本議案の審査に関連して2件の資料要求を行い、提出を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、参政権や行政運営の基本は既に法律で定められているが、あえて自治基本条例を制定する理由は何かとの質疑があり、区民の意思に反映して区政運営を行うための基本的事項と区民参加の手続を明確にするために必要な条例であると考えているとの答弁がありました。
 公益のために活動する区民の団体と区が対等の関係で協力するとはどういう意味かとの質疑があり、広域活動団体には、町会、自治会、NPOなどがあるが、各団体の活動内容が行政目的と一致する場合、それぞれの目的を達成する限りにおいて団体と区は対等という考え方であるとの答弁がありました。
 次に、区長の在任期間を制限する条項をこの条例に盛り込む意図は何かとの質疑があり、長期の在任がすべて弊害になるわけではないが、活力ある区政の停滞を避けるための努力規定として盛り込んだとの答弁がありました。
 次に、区民参加の手続から共同提案手続が削除されたのはなぜかとの質疑があり、団体からの提案も個別意見として受けとめており、共同提案手続も個別意見の提出手続に含まれると判断との答弁がありました。
 次に、住民投票を行う事例としては、具体的にどういうものを想定しているかとの質疑があり、ことの是非が明確に示される場合で、かつ区民生活に重大な影響を及ぼす事案を想定している。例えば自治体の合併や名称変更などが考えられるとの答弁がありました。
 次に、地域協定が削除された理由が問われ、地域協定の登録の意義や区民の自治活動へのメリットなど、具体的イメージを示すに至らなかった。今後の自治の取り組みの中で議論が深まっていくことを期待しているとの答弁がありました。
 その後、本議案に対する修正動議が2件、委員長あてに提出されましたので、両修正案を議題に供し、それぞれについての提案説明を受け、質疑を行いました。
 初めに、岩永しほ子委員外1名から提出された修正案の概要を御紹介いたします。
 条例の目的について、第1条中「この条例は」の次に「日本国憲法と地方自治法に基づき」を加える。国民の権利及び責務について、第3条第3項中「自らの発言と行動に責任を持ち」を「自らの発言を通じて」に改める。第7条の区長の在任期間に関する条項を削る。住民投票の請求及び発議について、第16条中「区民のうち選挙権を有する者」を「区民(出入国管理及び難民認定法別表第2の上覧の永住者の在留資格を持って在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者を含む)のうち、満18歳以上の者」に改め、「法令の定めるところにより」及び「規定した条例の制定を」を削るというものです。
 次に、この修正案に対する主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 修正案提出者に対し、区民の権利及び責務において「自らの発言と行動に責任を持ち」を「発言を通じて」に変えたのはなぜかとの質疑があり、発言と行動に責任を持つのは当然のことであるが、条例に入れることで区民の責務として義務付けられることがあってはいけないと考えたとの答弁がありました。
 次に、住民投票の請求及び発議に関する第16条中「法令の定めるところにより」と「条例の制定」を削除したのはなぜかとの質疑があり、区民のうち選挙権を有する者を永住外国人などを含む18歳以上の区民に改めた場合、自治法の定める条例制定請求手続との整合がとれなくなるため削除したものであるとの答弁がありました。
 これに関連して、理事者に対し、区民の定義に外国人を含めた場合、その現在数は正確に把握できるのかとの質疑があり、公職選挙法でいう有権者という形で把握はできないが、外国人登録により区に登録されている外国人の数については確認できるとの答弁がありました。
 次に、大内しんご委員外1名から提出された修正案の概要を御紹介いたします。
 自治の基本原則の区民団体と区との関係について、第2条第5項中「対等の関係で」を削る。区議会の役割及び責務について、第4条第1項中「機能を果たすものとする」を「権能を有する」に改める。住民投票について、第15条第1項に「区議会の議決を経て制定された、事案ごとに住民投票を規定した条例で定めるところにより」を加え、第2項を削るというものです。
 次に、この修正案に対する主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 修正案提出者に対し、区民の団体と区との関係は対等であるべきで、そのことを条例で定めることに意義があると考えるが、これを削除したのはなぜかとの質疑があり、対等の関係という意味についてはさまざまな解釈や認識があり、誤解が生ずるのは好ましくないため削除したとの答弁がありました。
 これに関連して、理事者に対し、「対等の関係」を削除したとしても、公益活動を行う区民団体の自主性、自立性を尊重し、かつ区がそれを犯すことはないと理解してよいかとの質疑があり、自治の基本原則の中に区は区民の自治の営みを基本に区政を運営しなければならないとしており、こうした姿勢は貫かれているとの答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が大内委員外1名から提出された修正案に対し、修正部分を除く原案に賛成する立場から、公益活動団体の自主性、自立性を重んじる立場から、第2条第5項の「対等の関係」を削除することについては反対である。原案については、区民参加の手続や合意事項の尊重に関して、ある程度盛り込まれたこと、そして自治基本条例が区の自治や参加により発展させるものであることから必要なもとして賛成する。また、区長の在任期間を制限する条項の削除等を求める修正案を出したが、立候補の自由を妨げるものではないという原案の立場については賛成できる。運用に当たっては、これまで区で培った参加や自治のあり方を十分に踏まえて行ってほしいとの討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、初めに岩永委員外1名から提出された修正案について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で否決すべきものと決しました。
 次に、大内委員ほか1名から提出された修正案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 続いて、修正部分を除く原案について採決を行ったところ、全会一致で修正部分を除く原案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で第35号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。むとう有子議員、久保りか議員、篠 国昭議員、長沢和彦議員、藤本やすたみ議員、はっとり幸子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。
 最初に、むとう有子議員。
     〔むとう有子議員登壇〕
○17番(むとう有子) 第35号議案、中野区自治基本条例に無所属の会として反対の立場から討論いたします。
 区長が施政方針説明の中で「自治基本条例が制定されることになり、区民参加が有効に機能し、中野の自治の発展に大きく寄与することになる」と述べられたことを受け、私は今定例会における一般質問で、区民参加が有効に機能する制度が自治基本条例に盛り込まれるよう質疑いたしました。しかし、実際に上程されました中野区自治基本条例は、さきに示されていた条例に盛り込むべき主な項目と考え方から、さらに区民参加の制度が後退しています。そもそも条例に盛り込むべき主な項目と考え方に示されていた区民参加の制度も中途半端で不十分なものでした。それが実際の条例では、条例を制定する意味が全くないと思えるほどの後退した内容となったのには驚くばかりです。
 盛り込むべき主な項目と考え方では、従来の行政発の参加手続に加え共同提案手続という区民発の参加手続が盛り込まれていました。これは実効性が疑わしいとはいえ、区民合意による地域協定とともに二つの目玉となっていました。しかし、条例では、共同提案手続が完全に削除され、区民合意による地域協定も第17条「区民の合意事項の尊重」という全く意味のない条文に後退してしまいました。
 ちなみに、今回、幻に終わった共同提案制度に類する市民政策提案手続制度は、和光市の市民参加条例を初め、最近盛り込む自治体がふえています。最も新しい例としては、今検討中の福岡県宗像市の市民参画条例案があります。宗像市のすばらしいところは、市民参加を市が実施主体となって行う市民参画と市民がみずからの意思で政策を提案する市民参画に分けている点です。前者については、審議会等の設置、パブリックコメント手続、市民説明会、市民ワークショップの四つとし、この中から一つまたは二つ以上を組み合わせること、さらに効果的な手法がある場合は、それを用いることを明記しています。
 注目したいのが、市民が求める市民参画の手法です。手法として中野区の共同提案制度として類似した市民政策提案手続を採用している点です。それによると、1、市民500人以上の連署により市民みずからが政策の提案を行うことができる。2、提案された事項が市民参加の対象事項に該当するかどうかを審査する。この審査に不服のあった場合、不服申し立てをすることができる。3、提案者は提案した事項について自分たちの意見を説明し、広くほかの市民の意見を求めるため、政策提案市民検討会の開催を市に求めることができる。さらに開催を求めない場合、市は第三者機関に意見を求め、その意見を参考に実施するかどうかの決定を行うとしています。以上はまだ案の段階ですが、ほぼ議会の賛成を得られており、この内容のまま条例化され、6月議会で可決される予定であると担当者はおっしゃっていました。このように、市民が求める市民参加手法として市民政策提案手続を採用する自治体が徐々に出ている中、中野区が唯一先進性を誇ることができたであろう共同提案手続を撤回したことはまことに残念です。
 また、第4条、区議会の役割及び責務、第1項の冒頭「区議会は区民を代表して重要な意思決定を行う」というくだりは、さきに示された考え方では「区議会は区民の信託に基づき重要な意思決定を行う」となっていました。両者は区民を自治の主体とみなすかどうかという点で決定的な違いがあります。区民を代表してという表現だけでは、区民が自治の担い手、主役であるという基本的な原則が表現しきれておらず、前進が見えません。区民の参加と共同による区政運営のための仕組みを定めるという条例の最大目標からすれば、実際の条例は現状の中野区の低レベルの区民参加を追認し、固定化するだけのもので、むしろ有害であるとさえいえます。せめて共同提案制度が盛り込まれていれば、若干の前進があったのですが、結局、区民参加手続については、区の基本構想及び宣言、基本計画及び個別計画、区政運営の基本的な方針や区民に義務を課し、権利を制限する条例、大規模施設の建設にかかわる基本計画の策定及び改廃に当たり、原則として個別意見の提出、意見交換会及びパブリックコメント手続を経るものとするだけにとどまっており、いずれも既に実行中のものです。結局、自治基本条例を制定しても、区民参加については何も変わりません。住民投票制度についても、地方自治法上の直接請求制度を繰り返しただけで、何の上乗せもありません。せめて杉並区のように18歳以上の未成年及び18歳以上の永住外国人を含むところまで請求及び投票資格者を拡大するとか、さらに大和市や岸和田市の条例のように常設型住民投票条例の根拠規定を置くべきでした。
 最後に、条例をきちんと区が遵守しているかどうか、条例の実施状況はどうか、さらに見直しの発案を行う権限を持つ第三者機関の設置規定がない点も致命的です。今どきこのような第三者機関設置規定がない自治基本条例は時代錯誤のそしりを免れません。
 市民参加のあり方を専門に研究されている大学の教授の方に、中野区自治基本条例をお見せしたところ、「残念ながら全国の自治基本条例の中でも最も水準の低い部類に入ります。かつて市民参加の先進自治体と言われていた中野区で、このようなことになるのは本当に悲しいですね。コミュニティ自治のあり方を含め、まだまだ検討すべき課題はたくさんあります。もっと時間をかけ、たくさんの区民が参加して自治基本条例を先行させるべきか、むしろ区民参加条例を先につくるべきかなど、検討を含め議論すべきでした」とのコメントをいただきました。
 自治基本条例が制定されれば、一見すると区民参加が制度化され、行政に対し区民参加手続が義務付けられたかのように見えるかもしれませんが、実は何の拘束力もなく、何も変わらない条例は、百害あって一利なしと言わざるを得ません。実効性のある参加制度がない条例は制定する必要性がないばかりか、単に区長の実績づくりでしかないように思えてなりません。かつ時間をかけた審議会や特に自治基本条例研究職員プロジェクトチームの検討報告が生かされていないことが大変残念です。いかにも先進的に見える取り組みの自治基本条例や歩行喫煙の禁止条例ですが、はやりものの名前だけ借りた二番煎じの感が否めません。先行事例をしっかりと研究し、中野区らしい条例が提案されるならまだしも、それも十分になされないで提案されている条例は、区民にとって失礼千万であることを申し添えて、反対の討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 次に、久保りか議員。
     〔久保りか議員登壇〕
○5番(久保りか) 第35号議案、中野区自治基本条例について、公明党の立場から賛成討論を行います。
 地方分権の流れの中で、自治体の役割や区民自治の参加のあり方が大きく変化をしてきております。地方分権一括法が施行され、自治体の位置付けがそれまでの国の下請機関的なものから国と対等な地方の政府へと大きく変わり、機関委任事務制度は廃止され、これまで地方自治体が処理してきた事務は、一部のものを国が直接実施する事務へと変更した上で、明確に地方自治体の事務と位置付けられました。
 国の規制緩和などの動きや引き続く厳しい財政状況の中で、行政運営のあり方を見直し、新しい基本構想が掲げたように、小さな区役所へと構造転換を図ることが求められています。こうした自治体をめぐる環境の変化に対応し、参加とパートナーシップを柱とする新しい自治の仕組みを築いていこうという動きが自然の流れからと認識しています。
 自治体と区民との関係やそれぞれの役割を明確にし、どのように自治を進めていくのかの基本原則を確認し合うことが必要です。そうした確認事項を形にするものとして自治基本条例の制定が欠かせないものと考えています。
 時代野変化に対応し、みずからの責任とみずからの決定に基づく自治体運営を進めていくための基本原則としての自治基本条例であり、区、区議会、区民の関係や役割、参加のための仕組み、自治体運営の基本的条例としての位置付けなどの性格を持つ自治基本条例が制定されることは望ましいことと思います。
 中野区の自治の発展のために、自治法やその他の関係する法律を中野区の立場に引き寄せて条例化することが今、求められているとも考えています。そうした意味でも、当該条例を制定することは自治体の責務かとも考えます。
 区民自治の拡大と民間委託、指定管理者の導入など公共サービスの多様性を考えると、今後の区政運営上、必要な条例であり、単なる行政任せではない、区民も役割を担うという参加のあり方が求められる今こそ、ふさわしい条例だと思います。
 私たち区議会も、区民を代表して重要な意思決定を行う議決機関であることが改めて明示されていますが、区議会の役割、責務を一層明らかにするとの考えのもと、自由民主党・民主クラブから出された修正案は妥当であると思慮いたします。
 中野区自治基本条例案第8条は、地方自治法の規定に基づき基本構想の制定などが定められております。「区政運営の指針となる基本構想を、財政見通しを踏まえた上で定める」「基本構想の実現を図るため基本計画を策定し、総合的かつ計画的な行政運営を行う」としました。新しい基本構想が10年という期限を区切ったことの意義を十分に踏まえ、実現に全力を尽くしていただきたいことを念願しています。
 審議会、シンポジウム、意見交換会、パブリックコメントなど、区民参加の機会を多く設け、今日まで条例制定に向け区も鋭意努力をしてきたとの感想を持っています。さらに、条例制定後も、社会状況を見きわめ、区民要望などに真摯に耳を傾け、その都度検討し、条例をよりよいものに発達させていくことも重要です。
 この条例が制定されることにより、多くの区民が区政に関心を抱き、みずからの課題として参加し、参加を通し区政の発展に資する仕組みとなることを期待します。少なくともその第1歩になると考えています。
 最後に、条例の運用に当たっては、誤りなきを期していただくことを要望し、賛成の討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 次に、篠 国昭議員。
     〔篠 国昭議員登壇〕
○33番(篠 国昭) 自治基本条例の修正案を提出した会派として、自治基本条例に対する賛成討論を行わせていただきます。
 地方分権の時代で、この流れに乗るということは、だれもが認めることであり、我々にとっても大きな改革の年であった平成12年、第26次地方制度調査会、これは政府の諮問機関ですが、この中で住民投票制度を法制化することについて相当な議論がなされたとお聞きしております。二つに大きく割れた流れの中で、住民参加の時代だから住民の意思をはっきりさせるには一番いいというわかりやすい意見と逆に議会主義の趣旨から基本的事項は議会が決めるのは当然という意見など、両論があったわけです。そして法制化するには、具体的問題を協議しなければならず、結局、成案することは先送りされたいきさつがあります。具体的な事項としては、住民投票になじむ事項となじまない事項がある、我々でも大変理解しやすい議論、広い意味で国益を損なうようなものは住民投票の対象にならないとか、最後までこの溝は埋まらなかったということでございます。
 その流れの中で、中野区が自治基本条例をいわゆる法制化したということは、やはり意味があることであり、26次地方制度調査会においても、自治体の存立にかかわるような重要な問題、先ほど委員長からも例がありましたが、名前の変更等、地域に限定された課題であるということ、合併問題等でございますが、その場合でも最後の決断は議会が行うという条件付きで、地方制度調査会は結論を、その部分については出されたわけです。
 その平成12年の流れを受けて、全国的に自治基本条例が立ち上がったわけですが、いわゆる先ほどの基本構想の中でも触れさせていただきましたが、90%以上、市民自治参加条例、本当に何々市というところもありますので、いわゆる中野区のように明確に区民自治参加条例、この違いは大変大きいわけであります。いずれにいたしましても、住民投票と住民参加という方式、パブリック・インボルブメントというのは、住民投票というのは、大変危険なのは、理論抜きの結論だけになってしまうというところをどうしても含むわけです。それについて住民参加、パブリック・インボルブメントというのは、公共事業の計画、設計の段階から住民の参加を求める、意見を聞く、必要ならば修正もしていく制度、実際問題として東京の外郭環状道路の建設でも取り入れられたわけで、外国の例としては、我々は本当にすばらしいなと思っているオランダの風車についても、我々はいいと思っているんですが、1基立ち上げるのに26カ月を要している。牛があの音に驚いてお乳を出さないとか、渡り鳥が飛んでこないとか、議会と住民との大変な議論の中で住民参加の成果として1号機が立ち上がったと聞いております。いわゆる住民参加の方式をとったわけです。
 そういった中で、私たちは、小学校ではどのように民主主義を教えているかというと、本当は直接民主主義が望ましい。物理的に難しいから、かわりに間接民主主義かあるというような、余り説明を加えない方式で教えていますが、こうした考えは大変な誤りで、これは人民主権というイデオロギーにとらわれている考えそのものです。人民という能動的で市民が政治の権利を持つべきだという考えであり、国民と人民とは、国籍、年齢、そういった条件においてまるで違うものなのです。間接民主主義が現在の民主主義で一番大切な方式というわけですが、住民の代表としての役割の真の意味というのは、住民はもとより議会も本当の意味で理解し合っていなかった、それを確認し合う大変いい機会を我々区議会は持たせていただいたとも思っております。いわゆる住民の直接の意思を反映するために議会にあらわれたのではない。やはり2,000票近くの票をいただいた方々にも、中・長期的な視点から、あるいは財政とのかかわりから、この場合は議会としてはこう判断せざるを得ない、であるから、次に投票してくれないかもしれないけれども、中野区民全体のことを考えると、その道を選ぶんですと、これがいわゆる間接民主主義でありますので、修正案の中で議会の権能、区長部局が何回もお答えいただいた、あらゆる場合に最後は議会の決断による流れをつくりますということが集約されているわけです。
 大変評価しない自治基本条例というとらえ方をされる向きの方もいらっしゃるとは思います。いわゆる諮問委員会のメンバーはかなり落胆されているのではないかな、このようにも思いますが、我々は本当の意味の中野区のための道という意味で、自治基本条例を立ち上げることができたことを高く評価して、賛成討論といたします。ありがとうございます。
○議長(山崎芳夫) 次に、長沢和彦議員。
     〔長沢和彦議員登壇〕
○19番(長沢和彦) ただいま上程されました第35号議案、中野区自治基本条例について、日本共産党議員団の立場から、委員会修正案に反対、原案に賛成の討論を行います。
 初めに、委員会の修正案について述べます。
 自治の基本原則を定めた第2条の5項中の「対等の関係で」を削ることには賛成できません。これは公益のために活動する区民の団体と区との関係がどういったものであるかを規定するものであって、上下主従の関係でないことを明記した文言であることから削るべきではないと考えます。対等の関係であるからこそ、区民の団体の自主性、自立性が尊重され、損なわれることのない関係を確保しているといえます。区が区民の団体を下請のように扱ってはならないことはもちろん、区民の団体を区の仕事を受けることが目的化されていては、自主性、自立性及び民主制が確保された団体とはおよそいえないでしょう。
 次に、我が党が総務委員会に提出した修正案について触れます。
 言うまでもなく地方自治の主人公は住民であり、区長を初め執行機関、職員及び議会は、住民自治の原則を尊重し、それを行政のあらゆる場において実現していくよう努めなければならないと考えます。本条例の目的に憲法と地方自治法に基づくことを明記することで、そのことが条例全体の中にきちんと据えられると考え、提案をしたものです。
 また、第7条の区長の在任期間については、問題があるとの認識から削除することを提案しました。区長は幅広い事務にわたる権限を有しているがゆえに、長期にわたって区長が在任することは自治の理念に照らして好ましくないといいますが、4年に一度の選挙により区民の審判を受けるわけです。参政権が最高レベルの参加のあり方からしても、本条例案に盛り込んだことは非常に残念で、参加を原則とした条例の趣旨を生かせるか、甚だ疑問であります。区民が望めば何期だって在任できることは当たり前のことで、そのことが自治をゆがめるとはいえないでしょう。逆に区民が望まなければ1期ででも退いてもらうのも当然のことです。努力義務とはいえ、在任期間の規定があたかも活力ある区政運営の実現に欠かせないかのような条項は、それこそ自治の理念に照らしてふさわしいとは言えません。3項で立候補の自由を妨げるものと解釈してはならないとしていることを十分に踏まえることが必要です。
 さらに、第16条の1項、住民投票の請求及び発議についてのところで、18歳以上の区民、永住外国人などを含めることは、今日の時代と社会の要請から当然と考え、提案したものです。
 我が党の修正案については、残念ながら賛同を得ることができませんでした。
 次に、原案についての見解を述べます。
 初めに、本条例案が極めて拙速に今定例会に上程されたことは、条例が目指すところの趣旨から見て問題があったと指摘せざるを得ません。例えば、大綱から条例案になる過程で共同提案や地域協定の文言及び規定条項をいとも簡単に外してしまったところに、軸足の定まらない区の姿勢が見てとれます。これが中野区で最高規範となる条例では余りにも寂し過ぎます。それだけに運用に当たっては特段の努力を求めたいと思います。
 原案については、これまでの区と区民が積み上げてきた成果や到達点の上に自治と参加の仕組みをつくることは必要であり、特に区民が区の政策のすべての過程に参加する権利や住民投票などは、区民が要望してきたもので、条例に書き込まれたことを評価し、その的確な運用をもってすれば区民福祉の向上に役立つものになるとの立場から賛成をするものです。
 以下、原案については、次のことを強く求めます。
 第1に、本条例の運用に当たっては、これまでの自治と参加の仕組みを生かし、さらに推進、発展を図ることが必要です。もともと中野区は区民とともに自治と参加を築いてきた歴史があります。住区協議会や教育行政、区民参加条例などは、その典型ともいえます。問題は、区がこうした仕組みを十分に生かすことなく区政を運営してきたことです。そこをきちんと総括しなければ、新たな参加と自治のシステムができましたといったところで、絵にかいたもちとならざるを得ないでしょう。
 第2に、本条例とこの間の区政運営や基本構想、10カ年計画との関係についてです。この間の区政運営を振り返ってみると、参加は手続、区の考えは知らせる、区民の声は聞く、区長が決める、説明するというだけの情報公開や提供、住民参加、説明責任だけになって、住民の自治と参加を大切にしてきたとは思えないふしがあります。また、昨今、新しい公共性や公共性の多様化ということが盛んに言われています。確かに、公共性が行政の独占物であるとは思いません。しかし、自治体は住民の基本的人権を守り、住民の福祉の増進のために仕事をするというはっきりした責任と役割があります。つまり、憲法と地方自治法を生かす基本姿勢を誠心誠意貫くことが求められていると考えます。私たちが修正案を出した理由も、その点を明確にすることにありました。
 ニュー・パブリック・マネジメントなどの手法で区政運営を行っている自治体では、参加や共同をキーワードにはしていても、住民犠牲の行革を進める行政の都合のよい道具になってしまっているところもあります。中野区においても、その傾向が強く出ていますが、住民参加と称して区民に負担を押し付けたり、安上がり行政のために仕事を委託したりすることは厳に慎むべきでしょう。基本構想と10か年計画との関係においても、本条例を構想と計画を進めていくため、住民参加の手続や権利などをルールとして確立することだと位置付けていますが、行政の都合ではなく、真に区民参加と自治の発展に生かせるよう強く要望し、討論とします。
○議長(山崎芳夫) 次に、藤本やすたみ議員。
    〔藤本やすたみ議員登壇〕
○39番(藤本やすたみ) 民主クラブを代表して、第35号議案、中野区自治基本条例並びに修正案を含めて自治基本条例に賛成の立場から討論を行います。
 賛成討論を行う前に、先ほどの若干気になりましたので、むとう議員の反対討論を聞いていて、余りにひとりよがりというか、聞いていまして、もちろん発言は自由ですし、どのように発言されるのも、それぞれの議員の立場として自由だと思いますけれども、条例そのものに対して、余りにレベルが低いというと、それを可決した議会というのはどうなるのかという非常に議会をある意味では侮蔑したような形になるのではないか、私は議会に対して失礼千万な発言ではないかというように感じましたので、一言ちょっと付け加えさせていただきたいと思います。
 平成12年4月、国の権限を大幅に地方自治体に移す法律改正が行われました。いよいよ地方分権の時代、すなわち、従来のすべての権限が中央に集中していた中央集権の時代から、多くの権限を地方自治体に移譲し、地方の問題はその地方自治体自身が解決していくという時代を迎えようとしているわけであります。
 このような時期を迎え、各自治体はその自治体の基本と方向性を明確にし、それを条例として規定するところがふえてきています。中野区も大きな時代の変化に対応すべく、あすの中野のビジョンである新しい基本構想を策定し、それに伴う10か年計画を策定しようとしています。このような経緯の中で、中野区も中野区自治基本条例に関する審議会を設置し、その答申を受けて議会の審議と区民への説明を経て、このたび中野区自治基本条例案が提案されました。
 言うまでもなく、この自治基本条例を定める目的は、中野区の自治の基本原則を明らかにするとともに、区民の権利と責務、区議会及び執行機関の責務など、行政運営及び区民の参加の手続などの基本事項を定め、区民の意思を反映させた区政運営と区民の自治の活動を推進し、安心して生き生きと暮らせる地域社会を実現することを目的としております。
 特に第7条、区長の役割と在任期間の項目の中に、区長の多選自粛の趣旨が盛り込まれたことを高く評価するものであります。
 第7条の区長の役割及び在任期間の第2項には、活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続して3期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれを1期とする)を超えて在任しないように努めるものとすると定めております。
 この区長の多選の弊害をなくすことを目的として、私たちは過去二度ほど条例案を議員提出議案として提案させていただきました。前議会には、1つは禁止条例という形で提案をさせていただきましたが、皆様方のなかなか賛同を得ることができず、継続審査のまま議会が変わりまして廃案になりました。新しい議会構成のもとで、禁止条例から自粛条例、努力規定として皆様方の理解を得るために内容を変えて新しく提案をさせていただきました。
 現在、地方分権の問題がさまざま国会でも論じられる中で、小泉首相もその地方自治体の長の制限について、その趣旨に賛同である旨の意思表示をした記事を読まさせていただきました。
 今回、中野区自治基本条例の中に長の多選自粛の趣旨が盛り込まれたことは、まさに地方自治体における構造的、すなわち根本的な政治改革であると思います。
 総務委員会では、この第7条に関しては、全会一致で賛成されたとお聞きをしております。修正案が否決をされ、原案が残り、それに賛成をされるということで、少なくとも全会一致で賛成をされたとお聞きをしております。ぜひ本会議におきましても全会派の賛同を得られることを願って、賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 次に、はっとり幸子議員。
    〔はっとり幸子議員登壇〕
○18番(はっとり幸子) ただいま上程されております第35号議案、自治基本条例に対し賛成の立場から討論をいたします。
 地方制度調査会第27次の答申において、地方分権が目指すべき分権型社会で、市民に身近な基礎的自治体が自治の能力と体力を身につけ、市民の協働で新しい公共社会をつくっていくということの重要性が強調されました。公共を行政だけに任せてきた限界が明らかになり、全国の自治体で、自己決定・自己責任の考え方をもとに、だれが、何を、どこまで担うのか、その仕組みを具体化しようと、それぞれの自治体を経営していくルールをつくる動きが大きくなっています。既に制定した自治体、また制定中、あるいは今後予定している自治体を含めると200を超えると聞きます。23区においても、杉並区、文京区が制定したほか、豊島区、足立区、練馬区などで制定に向けた取り組みが進められ、条例制定の仕組み、過程、内容などはさまざまです。改革や新しい枠組みづくりを一つひとつ時間をかけながらやっていく方法と同時進行で一気につくるという方法では、それぞれに一長一短があり、その選択は首長の考えるスタイルでなされるべきものだと思います。
 中野区においては、新しい時代の自治と参加のあり方についての議論は、基本構想審議会や基本構想を描く区民ワークショップなどで、約2年間、熱心に行われました。ワークショップのまとめでは、自分たちで考え、決めるだけでなく、行動し、責任を持つことを目指す区民へと意識の変革をあらわす宣言が行われています。また、第4分野の皆さんは、その後、自治を進める活動を新たに立ち上げています。自治基本条例の内容を検討する審議会は、短い設置期間ではありましたが、毎回予定時間を大幅に超え、審議回数もふやして、さまざまな立場から公募の区民委員も参加し、真摯な議論が行われました。私も、基本構想区民ワークショップや自治基本条例審議会をたびたび傍聴し、大変多くのことを学びました。自治体の自立を促していくために、住民の政策決定過程への参加が欠かせない時代となり、先ほど賛成多数で可決された中野区基本構想とともに中野区が地方分権時代の自治体経営を行っていくために必要な条例制定であり、自治を進化させる大きな契機になると考えます。
 条例に盛り込まれた内容は、区民の参加の章で、自治の基本的な手続として、区民の意思の確認をするために住民投票を行うことが明記され、あらかじめ予想した範囲で条件を設定しておく常設型住民投票ではなく、個別の案件ごとに条例で定めることとしています。また、これまで実施されている区民参加の手続がこの条例で明確化しました。行政運営の章では、情報公開、個人情報保護、公益通報などの既存の制度についても明記されました。当然、自治の基本として条例に盛り込まれるべきものと考えます。公益通報など要綱によって行っているものについては、条例に盛り込むことを通し、条例上の根拠、位置付けが明確化されました。
 条例では協働という言葉が使われていませんが、審議会の議論を経た上での選択と思われます。自治基本条例の第一義の目的として、住民が主権者として自治を営む仕組みであり、協働と称して区の責任を自発的な市民に投げてしまうことのないようにという意味の議論がありました。
 また、条例には、区民参加による検証と見直しの必要性が盛り込まれています。条例は使い勝手が悪ければ直すという視点から、3年後、あるいは5年後の区民参加による見直しが欠かせないと思います。
 今回の審査に当たって総務委員会で3日間にわたり議論が行われました。新しい時代の制度の創設、あるいはその内容について、今回、区が出した大綱についての議論、そしてまた議案の議論の中で、修正案の提出など、ただ反対するのではなく、議会における合意点を見きわめることに、議長を初め各会派の皆様の多大な努力が重ねられたことに敬意を表します。
 この新しい条例の目的である区民の意見を反映させた区政運営及び区民の自治の活動を推進し、安心して生き生きと暮らせる地域社会の実現を心から望み、賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 本件についての委員長報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について起立により採決いたします。
 委員会の修正案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の修正案は可決するに決しました。
 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について起立により採決いたします。
 修正部分を除く原案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、修正部分を除く原案は可決するに決しました。
 ただいまの議決により、総務委員会に付託した第4号陳情、中野区自治基本条例案の取り扱いについては、みなし不採択となりますので、さよう御了承願います。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第24、議員提出議案第4号、議員の派遣についてを先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 議員提出議案第4号 議員の派遣について







<
TT>
○議長(山崎芳夫) 日程第24号、議員提出議案第4号、議員の派遣についてを上程いたします。

○議長(山崎芳夫) 提案者代表の説明を求めます。大内しんご議員。
     〔大内しんご議員登壇〕
○10番(大内しんご) ただいま議題に供されました議員提出議案第4号、議員の派遣についての提案理由の説明を申し上げます。
 本議案は、第43回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会に議員を派遣しようとするものです。
 同総会及び大会は平成17年5月20日に開催されるもので、安全で水害のない水と緑豊かなうるおいあふれる生活環境をつくるために、河川改修の早期完遂と内水対策の早期実現を図ることを目的としております。
 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げて、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 議員提出議案第1号 第三種・第四種郵便制度の堅持を求める意見書

○議長(山崎芳夫) 日程第7、議員提出議案第1号 第三種・第四種郵便制度の堅持を求める意見書を上程いたします。

○議長(山崎芳夫) 提案者代表の説明を求めます。平島好人議員。
     〔平島好人議員登壇〕
○16番(平島好人) ただいま議題に供されました議員提出議案第1号、第三種・第四種郵便制度の堅持を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 なお、提案説明は案文朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。



第三種・第四種郵便制度の堅持を求める意見書

 第三種・第四種郵便制度は、公共性の高い郵便物の利用料金を減免するもので、第三種は、新聞・雑誌、心身障害者団体の定期刊行物等、第四種は、通信教育用郵便物、点字郵便物、盲人用録音物、植物種子等郵便物、学術刊行物と郵便法で定められています。
 現在、郵政事業改革について検討が進められていますが、その中で第三種・第四種郵便制度の存続がひとつの課題となっています。
 この制度は、文化の発展や学術教育の普及、福祉の増進、とりわけ障害者団体による啓発事業において大きな社会的役割を果たしてきました。
 「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進すること」を目的とする郵便法の趣旨に沿って、今後も引き続いて、社会や地域に貢献するサービスが提供される必要があります。
 よって、中野区議会は、国会及び国に対し、第三種・第四種郵便制度を堅持することを求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。
年 月 日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、経済財政政策担当大臣 あて
中野区議会議長名
<
TT>
 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 ただいまの議決により、総務委員会に付託した第8号陳情、第三種・第四種郵便の堅持を求める意見書提出については、みなし採択となりますので、さよう御了承願います。
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 議員提出議案第2号 障害者自立支援法の制定に関する意見書

○議長(山崎芳夫) 日程第8、議員提出議案第2号、障害者自立支援法の制定に関する意見書を上程いたします。

○議長(山崎芳夫) 提案者代表の説明を求めます。かせ次郎議員。
     〔かせ次郎議員登壇〕
○20番(かせ次郎) ただいま上程されました議員提出議案第2号、障害者自立支援法の制定に関する意見書につきまして提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承ください。

 障害者自立支援法の制定に関する意見書。

 本年2月10日に国会に上程された「障害者自立支援法案」は、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から障害者種別を超えた福祉サービスの一元化や現行の福祉施策の体系を大幅に見直すなど、今後の障害者施策に大きな影響を及ぼすものといえます。
 「障害者自立支援法案」では、「応益負担」により利用者・家族の負担増が見込まれますが、障害のある人の主たる所得保障である障害基礎年金は、生活保護費よりも極めて低く、到底「応益負担」に応えられる水準ではありません。
 また、現行の障害者福祉施策を再編して、新たに「就労支援」を重点とした事業体系を創設し、特に都道府県・区市町村等が独自に支援してきた小規模作業所は、NPO法人の取得によって「事業参入できる」方向を提案しています。しかし、事業参入が想定される「地域活動支援センター」(新規創設)は、区市町村の事業として位置付けられていますが、裁量的経費とされているため、国の財政責任が不明確で、区市町村の財政負担について十分な説明がされていません。
 さらに、今回の法案審議は、福祉サービスの実施期間である区市町村の声を十分反映させる時間的保障がないままに進められようとしています。
 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、下記の事項を求めます。
          記
1 法案の審議にあたっては、特に障害のある人や関係者、区市町村の意見を聞き十分反映させるよ う時間を掛けて検討すること。
2 「応益負担(定率負担)」の検討にあたっては、障害のある人の自立を支援する観点から、生計 の同一性を見直し、所得保障の充実を図ること。
3 施策体系の再編ならびに小規模作業所の事業参入にあたっては、障害者雇用制度を抜本的に拡充 するとともに、区市町村だけではなく国も財政的負担を負うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
年 月 日

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣あて
中野区議会議長名
<
TT>
 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 ただいまの議決により、厚生委員会に付託した第19号陳情、障害者自立支援法案に対する意見書の提出について及び第56号陳情、障害者自立支援法案に対する意見書の提出については、みなし採択となりますので、御了承願います。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第23、議員提出議案第3号、発達障害児者に対する支援促進を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 議員提出議案第3号 発達障害児者に対する支援促進を求める意見書

○議長(山崎芳夫) 日程第23、議員提出議案第3号、発達障害児者に対する支援促進を求める意見書を上程いたします。

○議長(山崎芳夫) 提案者代表の説明を求めます。大内しんご議員。
     〔大内しんご議員登壇〕
○10番(大内しんご) ただいま上程されました議員提出議案第3号、発達障害児者に対する支援促進を求める意見書につきまして提案理由の説明をいたします。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 発達障害児者に対する支援促進を求める意見書。

 自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、アスペルガー症候群など発達障害への対応が緊急の課題になっています。発達障害は、低年齢であらわれることが多く、文部科学省の調査では、小中学生全体の6%に上る可能性があるとされています。
 平成16年12月に発達障害者支援法が制定され、本年4月から施行されます。この法律には、国および地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見や支援などについて必要な措置を講じるよう示されています。
 発達障害に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が必要です。それには、教育・福祉・保健・就労などの関係機関が連携をし、一人ひとりの状況に応じた個別指導を行うなどの対応が欠かせません。
 国は、都道府県ごとに発達支援センターを設置するとしていますが、よりきめ細かな支援対策を実施するには区市町村の役割が極めて重要であり、支援のネットワークづくりが求められます。

 そのために、下記の項目を早急に実施するよう強く要望します。
          記

一、各区市町村が関係機関と連携して支援体制を整備する際に、何らかの財政支援を講じること。
一、発達障害の早期発見に向けて、乳幼児健診の充実と、新たな児童健診制度(5歳児健診)や就学  時健診制度を確立すること。
一、保育園、幼稚園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における発達障害児の受け入れ  と指導員の養成・配置をすること。
一、発達障害者のための雇用支援コンサルタント・相談員などを配置すること。
一、専門医の養成ならびに人材の確保を図ること。
一、発達障害児者への理解の普及、意識啓発を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
 年 月 日

文部科学大臣、厚生労働大臣あて
中野区議会議長名

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○ 議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
の際、申し上げます。議事の都合上、会議時間を延長いたします。
  議事の都合により暫時休憩いたします。
      午後4時48分休憩

      午後6時01分開議
○議長(山崎芳夫) 会議を再開いたします。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第25、議員提出議案第5号、乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、新たに中学生までに拡大することを求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 議員提出議案第5号 乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、新たに中学生までに拡大することを求める意見書

○議長(山崎芳夫) 日程第25、議員提出議案第5号、乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、新たに中学生までに拡大することを求める意見書を上程いたします。

○議長(山崎芳夫) 提案者代表の説明を求めます。岩永しほ子議員。
     〔岩永しほ子議員登壇〕
○31番(岩永しほ子) ただいま上程されました議員提出議案第5、乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、新たに中学生までに拡大することを求める意見書につきまして、提案理由の説明をいたします。
 なお、提案理由説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、新たに中学生までに拡大することを求める意見書

 子育て世代にとって、子どもの健やかな成長と、子どもが病気になったとき、医療費を気にせず医者にかかれることは切実な願いです。
 去年、中野区が実施した「子育て支援アンケート」では、「子育ての悩み」の問に対して、「出費がかさむ」が最も多く、「今後の支援策としてすすめてほしいこと」についても、「子育て費用の助成」が最も多いという結果でした。経済的支援を求める区民の声がいかに切実で強いものであるかを示しています。
 中野区では、平成17年10月から子ども医療費助成制度を創設して、小学生の入院医療費の助成を開始することになっています。
 さらに助成制度を充実し、次世代育成を支援するためには、東京都の所得制限の撤廃が不可欠です。
 区長会も来年度予算に関して所得制限の撤廃を要望しています。
 よって、中野区議会は、東京都が乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、対象を中学生までに拡大することを求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。
年 月 日

東京都知事あて
中野区議会議長名
<
TT>
 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(山崎芳夫) 本件について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
 これより討論に入ります。来住和行議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。来住和行議員。
     〔来住和行議員登壇〕
○30番(来住和行) ただいま上程されました議員提出議案第5号、乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃し、新たに中学生までに拡大することを求める意見書に対し、日本共産党の立場から賛成の討論を行います。
 この意見書は、東京都に対し既に区長会が要望しているように、乳幼児医療費助成制度の所得制限を撤廃すること、あわせて対象を中学生まで拡大することを求めるものです。
 本制度は、東京都が1994年に初めて3歳未満時から無料化をスタートさせ、98年4歳未満児、2000年5歳未満児、そして2001年に小学校入学前までと対象を拡大してきたものです。これまで日本共産党は子ども医療費無料化の条例を都議会に4回提案し、制度の道を開いてきました。以来、都議会の役割と都民の要求と運動と結び合って制度を前進させてきました。同時に区市町村の独自の取り組みが制度の成果と前進を築いてきたといえます。
 東京都が所得制限を撤廃しない中にあっても、特に23区では、それぞれ独自の努力で制度の充実を図ってきたのです。
 ことしの1月から品川区が小学校6年生まで、港区と台東区が4月からそれぞれ中学校3年生まで、大田区、葛飾区が入院費に限り中学校3年生までとするなど、対象年齢の引き上げが行われます。
 このように区市町村が所得制限の撤廃と年齢の引き上げ、さらに入院食事療養費の助成にも努力が重ねられてきました。子育て世代の経済的負担を少しでも軽減することになるとの立場から、子育て支援の重要な施策として各自治体が位置付けてきたからではないでしょうか。
 中野区においても、10月から入院に限り小学校6年生まで無料を拡大することになりましたが、東京都の所得制限がなくなれば03年決算で8,500万円、中野区の負担が軽減されることになります。2003年の国の医療保険の改正によって、3歳未満児は3割から2割負担となったことから、東京都の負担は軽減されているのです。東京都の所得制限の撤廃が実現するなら、中野区負担の軽減となるだけでなく、制度の一層の拡充の展望が広がることになります。
 子育て世代への支援は、子どもの健やかな成長を願う区民の共通の思いです。本制度の充実、拡大こそ子育て支援の大きな柱の一つとなることを確信し、賛成討論といたします。
○議長(山崎芳夫) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を、原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 特別委員会の中間報告について

○議長(山崎芳夫) 日程第9、特別委員会の中間報告についてを上程いたします。

○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員会、基本構想調査・江古田の森整備特別委員会、交通対策特別委員会から、それぞれ付託中の特定事件について、会議規則第46条第2項の規定により、中間報告を行いたい旨の申し出がありますので、この申し出を承認いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、それぞれの特別委員会からの中間報告の申し出を承認することに決しました。
 順次、特別委員会の中間報告を許します。最初に市川みのる中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員長。
     〔市川みのる議員登壇〕
○24番(市川みのる) 中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員会の調査経過につきまして御報告を申し上げます。
 当委員会は、平成15年第1回臨時会におきまして、中野駅周辺における総合的なまちづくりのため、中野駅周辺のまちづくりについて及び警察大学校等跡地のまちづくりについて調査することを目的として設置され、平成15年5月28日から本年3月22日までの間、合計22回にわたり委員会を開催してまいりました。
 調査経過につきましては、お手元に配付いたしました調査経過表にまとめてございますので、御参照を願います。
 それでは、当委員会が取り組んでまいりました調査経過の概要について御報告を申し上げます。
 中野駅周辺のまちづくりや警察大学校等跡地の整備につきましては、当区議会としても区政の重要な課題として長年にわたり調査、研究を続けてきたところであります。
 平成13年8月には、警察大学校等が府中市へ移転いたしましたが、それに先立つ平成13年6月には、中野区・杉並区・東京都の3者で警察大学校等移転跡地土地利用転換計画案を取りまとめ、同年7月には、これを3者共同の要望として地権者である財務省に提出をいたしました。
 しかし、平成15年7月、特別区長会において、東京23区内には新たな清掃工場建設の必要性がないとの判断が示され、また中野サンプラザについては、雇用・能力開発機構による運営の終了が決定されるなど、中野駅周辺まちづくりに対して大きな状況を及ぼす状況の変化がありました。
 このため、区から、清掃工場を中心とした転換計画案については、中野駅周辺を視野に入れた総合的なまちづくりへの見直しが不可欠となったことから、新たに中野駅周辺まちづくり計画を策定するとの報告がありました。
 そして、この計画の検討に当たっては、学識経験者、公募区民、関係機関などで構成される中野駅周辺まちづくり調査検討委員会を立ち上げ、そこでの議論をもとにまとめるとの報告があり、その結果として、中野駅周辺まちづくり計画検討素案の案が平成16年4月に示されました。
 さらに、議会、中野駅周辺まちづくり区民検討会及び区民対話集会等における議論や意見を踏まえて、同年7月に中野駅周辺まちづくりの考え方、10月に計画素案たたき台ナンバーツー、さらに平成17年2月に中野駅周辺まちづくり計画素案が示されました。
 当委員会では、この計画素案の内容を中心に議論が行われ、具体的内容についてそれぞれ区の見解がただされました。
 御紹介を申し上げますが、まず初めに、転換計画案を見直すとの報告に対しましては、委員から、清掃工場やサンプラザなど部分的な理由でしかないのに転換計画案の全体を見直すとしたのはなぜかとの質疑があり、転換計画案は清掃関連施設の建設を前提としており、現在はその内容の実施が困難になったことから全体を見直すものであるとの答弁がありました。
 また、警察素案で、警察大学校等跡地を中心とする区域の広域避難場所としての機能を引き続き確保するために、土地の高度利用による空地の確保、緑豊かな防災公園の整備などを行うとの報告がありました。
 これに対して、委員から、広域避難場所としての有効性の検証が不十分ではないかとの質疑があり、広域避難場所は避難人口に対して一人1平方メートルと計算している。広さの確保に加え、建築物の配置なども勘案し、東京都などと協議、調整して、安全性を確保していくとの答弁がありました。
 次に、公園面積を1.5ヘクタールとした根拠や整備手法を問われ、跡地内の他の土地利用との調整によるものであり、また開発者負担による公園整備を想定した場合の現実的な数値でもあるとの答弁がありました。
 これに対して、別の委員から、防災公園街区整備事業を活用してはどうかとの質疑があり、土地区画整理事業や開発行為等も含め区の負担が過大にならない事業手法についてさまざま比較検討していくとの答弁がありました。
 また、まちづくりの手法としては、都市計画法により地区計画を定め法的に担保するとの報告がありました。
 特に、警察大学校等跡地に関しては、再開発促進区等の都市計画により、土地の高度利用を行うとともに開発者負担による公共施設整備等も行うとのことであります。
 これに対して、委員から、これまでの検討経過において、住民参加が不十分なのではないかとの質疑があり、調査検討委員会、区民対話集会、区民検討会などのプロセスを踏み、また今後は都市計画の手続の中での公告、縦覧、説明会などを行う予定であるとの答弁がありました。
 これに対して、開発によるプラス面とマイナス面のシミュレーションをしっかりやってほしいとの要望がありました。
 また、跡地内に整備される東京警察病院に関しては、用地の部分取得や警察病院長及び都知事に対する区の要望書の提出などの報告がありました。
 これに対して、委員から、既存の区内医療機関との関係について問われ、三師会と警察病院等と区が入った連絡調整会議で話し合っていくとの答弁がありました。
 続いて、提出した要望書の項目は、3次救急医療やNICU、女性専用外来の設置など、区民要望の強い内容だが、それに対する警察病院側の反応はどうかとの質疑があり、厳しい項目もあるとのことだが、引き続き要望していくとの答弁がありました。
 なお、警察病院は平成20年3月に開院予定とのことであります。
 また、中野駅及び交通基盤整備に関しては、委員から、中野駅に関するJRとの協議状況を問われ、重要な問題であるため、区長とともにJR東日本本社に出向いて要請している。また、国、都、JR、東京メトロと学識経験者による検討会を立ち上げ、駅及び周辺の駅前広場、歩行者通路の問題など、あり方について検討しているとの答弁がありました。
 このほかにも、跡地の既存樹木の保全、中野駅南口の再開発、都市計画マスタープランとの整合性、計画策定に関する委託調査の内容、財務省との交渉経過、杉並区との打ち合わせ状況、サンプラザの状況、計画に関する事項についての報告を区から受け、質疑を行ってまいりました。
 さらに、計画のスケジュールについては、何度か改定が行われてきたところでございますが、その進捗状況に関しても、委員からたびたびただされたところでございます。
 また、他区における公園整備の際の財務負担についての事例、開発者負担による都市計画道路の整備例など、随時資料要求を行って説明を受け、さらに警察大学校等跡地を委員会として視察するなど、さまざまな角度から調査を進めてまいりました。
 この間、当委員会には、中野駅周辺及び警察大学校等跡地のまちづくりに関する内容を趣旨とした平成16年第14号、第16号、第19号、第23号、第30号、第35号、第36号、第44号、第45号、第46号(2項)、第47号、第56号、第60号、平成17年第1号、第3号の陳情が付託され、本調査と平行して審査を行ってまいりました。
 これら16件の陳情につきましては、今定例会中、3月22日の当委員会において一括して継続審査すべきものと決したところでございます。
 なお、この後のスケジュールとしては、3月末にまちづくり計画案が当委員会に報告をされ、その後、パブリックコメントの実施、4月末にはその実施結果と最終的なまちづくり計画の報告がされる予定となっており、平成17年度には、この計画をもとに警察大学校等跡地における地区計画の方針決定など、都市計画手続に入っていくとのことでございます。
 最終的な計画策定に向けて、当委員会としても引き続き精力的に調査を続けていく所存でございます。
 以上、簡単ではございますが、当委員会における調査及び審査の概要についての中間報告を終わります。
○議長(山崎芳夫) ただいま報告に対し御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、以上で中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員会の中間報告を終わります。
 次に、こしみず敏明基本構想調査・江古田の森整備特別委員長。
    〔こしみず敏明議員登壇〕
○26番(こしみず敏明) 基本構想調査・江古田の森整備特別委員会の調査経過について御報告申し上げます。
 当委員会は、平成15年第1回臨時会において、江古田の森における保健福祉施設及び防災公園の一体的な整備について調査することを目的に江古田の森整備特別委員会として設置され、平成15年5月28日から平成16年3月22日まで委員会を8回開催し、施設整備の検討状況について理事者から報告を受け、それについて質疑を行うという形で調査を進めてまいりました。
 その後、平成16年第1回定例会において、調査事項に基本構想について及び基本計画についてを追加し、名称を基本構想調査・江古田の森整備特別委員会として、平成16年4月28日から平成17年3月22日まで委員会を12回開催し、調査を行いました。
 委員会の各開催日における調査の内容は、お手元に別紙として調査経過表が配付されておりますので、御参照をお願いいたします。
 初めに、保健福祉施設の整備についての調査の概要について御報告申し上げます。
 江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業実施方針として、民間事業者のノウハウや資金を活用するPFIのBOT方式の採用、30年の事業権契約期間、定期借地権付きの有償貸付を想定、事業の範囲を介護老人保健施設、介護老人福祉施設、小規模身体障害者療護施設、知的障害者入所更生施設ほかとすることなどが示され、その後、募集の段階で、施設整備費補助は行わない無償貸付に変更すること、事業方式は施設の譲渡を行わないBOO方式に変更することが報告されました。
 これに対して、BOO方式とした効果が問われ、公設公営、民間委託に比べて費用削減効果が大きく、民間事業者の創意工夫によるサービス向上やリスク移転効果が期待できるとの答弁がありました。
 事業者選定に当たっては、選定委員会を設置し、第1次審査では9社から3社に絞り込み、第2次審査の結果、社会福祉法人南東北福祉事業団を優先交渉権者と決定し、提案の概要について、交流施設、提案事業なども含めて、区の要求に高い水準でこたえるものであるとの報告を受けました。
 平成16年6月末には事業権契約の締結が報告され、就業面での区民の新たな雇用創出を求める要望が出されました。
 その他、国の補助金、既存樹木の保存、入所者の募集時期などについての説明がありました。
 今後のスケジュールとしては、平成17年夏に着工、平成18年には竣工、そして平成19年春の開発が予定されています。
 次に、防災公園の整備については、基本方針として、豊かな樹林地の保全と更新、自然環境との調和に配慮した公園利用の検討、歴史を継承する空間づくり、北江古田公園との一体的な利用、保健福祉施設や周辺医療施設等との調和を考慮、広域避難場所としての防災機能の充実が示され、進捗状況の報告をして、現地施設を行うなど精力的に調査を行いました。
 平成16年5月には、(仮称)北部防災公園基本計画が示され、防災用施設、駐車場、交通アクセス、開園後の管理方法、近隣区との協議などについての質疑及び環境教育に関する要望などがありました。
 今度のスケジュールとしては、平成17年度から18年度にかけて整備を行い、保健福祉施設に合わせた開発が予定されております。
 続きまして、基本構想及び基本計画の調査の概要について御報告申し上げます。
 当委員会では、審議会答申とこれまでの経過、基本構想・新しい中野をつくる10か年計画検討素材のナンバー1からナンバー5、区民意見交換会などについての報告を受け、質疑を行いました。
 平成16年7月には、区民との意見交換を十分に行うため、また国・都の動向を踏まえ、財政の見通しを立てるために、基本構想の議会への提案時期を平成16年第4回定例会から今定例会へと変更することとし、10か年計画は基本構想の議決後に策定することとなりました。
 委員会における主な質疑応答の内容を御紹介いたします。
 初めに、基本構想に関して、昭和56年策定の現基本構想があるが、なぜ今、新しい基本構想を策定するのかとの質疑があり、社会環境の変化により新たな課題が生まれ、状況が大きく変化した。未来への着実に引き継ぐことのできる持続可能な地域社会を築くために新しい基本構想を策定することとしたとの答弁がありました。
 さらに、新しい基本構想の構成と区の計画体系はどのようになるのかとの質疑があり、新しい基本構想は、平成17年度を初年度とする10年間を対象とし、中野のまちの将来像を、多彩なまちの魅力に満ち、支えあう区民の力であふれるまちとして四つの領域に分けて描き、さらに10年後に到達する具体的なまちの姿を描くとともに、財政的な裏付けと実現可能な具体的し施策を伴ったものとなるよう考えている。
 策定後の区の計画体系は、基本構想を頂点に、新しい中野をつくる10か年計画及び各分野の個別計画で構成されることとなるとの答弁がありました。
 さらに、策定過程での区民参加について問われ、審議会が区民ワークショップ等のほかシンポジウムの開催などにより多くの区民の参加を得た。また、各地域で意見交換会を実施し、素案に対するパブリックコメントを手続により意見聴取を行ったとの答弁がありました。
 次に、基本計画に関する調査では、中野のまちの将来像を実現するために策定する、新しい中野をつくる10か年計画は、施策の方向、行財政運営の考え方、事業計画、施設配置等の主要な課題に関する方針を明示するものであり、その具体的な取り組みとして、区立小・中学校再編計画案や地域センターを(仮称)区民活動センターに移行し、地域団体に運営を委託する案、保健福祉や子育て支援の拠点として(仮称)総合公共サービスセンターを新設する案などが示され、これに対し、地域センターと住区協議会について行政として総括したのかとの質疑があり、地域の住民が地域の共通の課題を協議する場として成果を上げてきたが、地域全体の合意の場とはなり得なかった。また、区があたかも唯一の地域合意形成の場として扱ってきたことや事務局として深く関与してきたことで、本来の住民参加のあり方を損ねてきたことなどは反省すべき点である。今後は区民の自主的な協議の場という原点の活動に期待するとの答弁がありました。
 また、10年後の総事業費まで示されるのかとの質疑があり、前期5年分については、各事業の年次ごとの各事業費を示し、後期5年分については、全体の事業量を示したいとの答弁がありました。
 なお、当委員会に付託された議案及び陳情につきましては、今定例会において、第20号議案、中野区基本構想が付託され、3月22日に審査を行い、採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 質疑の概要につきましては、本日、委員長報告しておりますので、省略させていただきます。
 また、2件の陳情につきましては、第20号議案が可決すべきものと決したことを受け、平成16年第48号陳情(2項)及び平成17年第5号陳情は、みなし不採択とし、平成16年第48号陳情については、採決を行い、賛成少数で不採択とするものと決しました。
 江古田の森保健福祉施設及び防災公園については、今後、施設整備とともに使用開始に向けて運営についての検討が進められていく予定です。
 また、基本構想及び基本計画については、区政の主要な施策や事業の具体的なあり方について、10か年計画策定の中で論議されていく予定です。
 当委員会としては、これらについて引き続き精力的に調査を進めていく所存です。
 以上、簡単ではございますが、基本構想調査・江古田の森整備特別委員会の調査及び審査の概要についての中間報告を終わります。
○議長(山崎芳夫) ただいま報告に対し御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、以上で基本構想調査・江古田の森整備特別委員会の中間報告を終わります。
 次に、昆 まさ子交通対策特別委員長。
     〔昆 まさ子議員登壇〕
○40番(昆 まさ子) 交通対策特別委員会の調査計画について御報告申し上げます。
 当委員会は、平成15年第1回臨時会におきまして、西武新宿線踏切による交通渋滞解消において、西武新宿線沿線まちづくりについて、環状6号線及び首都高速中央環状新宿線整備に伴う交通環境問題について及び南北交通のあり方についての課題に取り組むことを目的に設置され、平成15年5月28日から本年3月22日まで、合計14回にわたり委員会を開催してきました。
 調査経過につきましては、お手元に配付いたしました調査経過表にまとめてございますので、御参照願います。
 それでは、当委員会が取り組んでまいりました調査経過の概要について御報告申し上げます。
 まず初めに、西武新宿線踏切による交通渋滞解消について及び西武新宿線沿線まちづくりについてですが、平成5年に都市計画決定された急行線の地下化に複々線化計画の事業化延期により、依然として南北市街地の地域分断問題や激しい交通渋滞による区民生活への深刻な影響が続いている中、平成14年には、東京都から中野通り付近の道路と鉄道の立体交差化の検討案の提示を受け、その前提条件として、沿線まちづくりへの取り組みが求められました。
 これに対し、区からは、平成16年1月に西武新宿線の抜本的な踏切渋滞解消に向けた区民、区議会及び区の三者による広範な活動を推進するために、西武新宿線踏切解消促進期成同盟を結成し、2月に東京都知事へ、そして4月には国土交通大臣へ踏切問題の早期解消についての要請活動を実施しました。そして同年6月には、東京都の踏切対策基本方針が策定され、区内全区間が鉄道立体化の検討対象区間に位置付けられたとの報告を受け、質疑を行いました。
 その中で、委員からは、踏切対策基本方針では、鉄道敷地の上部利用方法や財源の確保など、事業化に向けた具体的な仕組みが明確になっていないではないかとの懸念が示され、これに対して、中野区、東京都及び鉄道事業者などの関係機関で設置する(仮称)踏切対策推進会議の中で確認していくとの答弁があり、さらに一刻も早い連続立体交差事業への着手に向けた積極的な取り組みを求めたいとの要望がありました。
 その他、沿線まちづくりへの取り組みとして、駅利用者などへのアンケート調査の実施のほか、住区協議会や町会、自治会、商店街の方など、地元住民を構成員とし、各駅で発足したまちづくり勉強会の成果を、まちづくり基本構想に反映させるとの報告を受け、質疑を行いました。
 また、平成16年4月23日には、連続立体交差事業による沿線まちづくりを実施した相模鉄道大和駅周辺への視察を行い、沿線まちづくりについての調査・研究を進めてまいりました。
 その他、環状6号線及び首都高速中央環状新宿線の整備に伴う交通・環境問題についてですが、環状6号線については、車道を往復4車線とし、停車帯・右折レーンなどを設けることにより、自動車交通の円滑化を図る。また、歩道部分の電線類を地中化し、自転車通行帯を設ける。
 そして、首都高速中央環状新宿線については、環状6号線の地下を通るトンネル構造とし、沿道環境の負荷を低減させるために換気塔を設置するとの報告を受け、質疑を行いました。
 その中で、委員からは、換気塔の設置に関して、区はどのような取り組みをしてきたのかとの質疑があり、これに対して、国、東京都及び首都高速道路公団に対し、沿道住民に対する十分な説明などを求めるとともに、換気塔の規模・機能の見直し、低濃度脱硝装置の導入促進等を繰り返し要請してきたとの答弁がありました。
 その他、環状6号線拡幅整備工事の進捗状況、歩道整備に係る沿線住民との意見交換会、また落合駅周辺の自転車対策、東中野駅前広場整備に関する検討委員会の検討状況や駅舎につながる線路の上空活用などについての報告を受け、質疑を行いました。
 また、平成16年1月29日には、首都高速道路公団の東中野換気所及び東中野シールドなどの視察を行うなど、環状6号線及び首都高速中央環状新宿線の整備状況についての調査・研究を進めてまいりました。
 次に、南北交通のあり方についてですが、南北地域は、区の中心部へ向かう交通導線が十分とはいえず、利便性に欠ける交通不便地域となっており、長年の課題になっています。
 これに対し、区からは、区は基本構想で、だれもが便利で快適に移動できる交通環境の整備を掲げており、多くの区民が移動しやすくなるように新しい移動手段を考えていく、そしてその取り組みの一つとしてバス路線の新設について、バス事業者と継続的に交渉を続けて、平成17年度の路線新設に向けて協議をしてきた。具体的には、南部地域の交通については、既存のルートを廃止して、中野駅南口を起点として、鍋屋横町、中野新橋を経由して南台五丁目で折り返す路線を開設する予定である。
 また、北部地域の交通については、中野駅北口から幹線道路を経由し、上鷺宮・鷺宮地域までを往復する新規バス路線の開設支援を検討している。この路線は、高齢者等の外出機会を確保し、福祉・保健の増進にも合致することから、東京都の福祉改革推進事業を活用し、都と区が路線開設支援として車両購入費と運行経費との補助を行うとの報告を受け、質疑を行いました。
 その中で、委員からは、どのようなルートを検討してきたのかとの質疑があり、これに対して、当初は、以前行ったバス需要調査やバス運行調査による住民要望にこたえるため、住宅地内を走らせるコースを検討してきたが、特に上鷺地域は車両規制が厳しく、地域合意の問題もあり、路線開設に時間がかかるため、幹線道路を選択したとの答弁がありました。
 この間、当委員会は、平成15年第16号、平成16年第7号及び第39号の計3件の陳情が付託され、本調査と平行して審査を行ってきました。このうち、首都高速中央環状新宿線について、「工事の一部中断・見直し」を求める住民活動を支援することを求める、平成15年第16号陳情につきましては、全会一致で継続審査すべきものと決したところです。
 そのほか、上鷺宮・鷺宮から中野駅までミニバスを走らせることを求める、平成16年第7号陳情及び南中野地域から中野駅までタウンバスを走らせることを求める、平成16年第39号陳情につきましては、平成16年12月3日の当委員会での採決で意見が分かれたために、平成16年第4回定例会におきまして、委員会での審査の経過及び結果について委員長報告をしておりますので、報告を省略いたします。
 当委員会の調査事項に関しましては、東京都の踏切対策基本方針による区内全踏切の鉄道立体化検討対象区間としての位置付けや南北地域へのバス路線新設に向けた事業計画が進展するなど、大きな成果があったと考えます。
 しかし、西武新宿線踏切対策に関する連続立体交差事業制度の創設や事業実施に向けた財源の確保、環状6号線及び首都高速中央環状新宿線の整備工事による沿道住民や周辺環境への影響、東中野駅前広場の整備促進、南北交通における財源補助や区内全域の交通不便地域の解消など、課題も多く、引き続き議会の積極的な取り組みが必要と考えます。
 以上、簡単でございますが、当委員会における調査及び審査の概要についての中間報告を終わります。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告に対し御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、以上で交通対策特別委員会の中間報告を終わります。
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 (16)第51号陳情 災害時緊急井戸の家の設置および整備について
 第12号陳情 中野区立保育園の民営化について
 第23号陳情 ごみ減量を目指すための取り組みについて
 (委員会報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第10、議事日程記載の陳情計3件を一括議題に供します。

平成17年(2005年)3月16日
中野区議会議長 殿
          総務委員長 平島 好人
(公印省略)
陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。


受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
(16)第51号陳情 災害時緊急井戸の家の設置および整備について 採択すべきもの 3月16日 願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい。  

平成17年(2005年)3月16日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 かせ 次郎
(公印省略)
陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。


受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
第12号陳情 中野区立保育園の民営化について 採択すべきもの 3月16日 願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい。  

平成17年(2005年)3月16日

中野区議会議長 殿
        区民委員長 高倉 良生
               (公印省略)
陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。


受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
第23号陳情 ごみ減量を目指すための取り組みについて 採択すべきもの 3月16日 願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい。  

○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の陳情は、委員会報告どおり採択するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 (16)第48号陳情 「区民憲章」を定める場合は、基本構想改定の中でなく、別途とすべきことについて(1項)
 (委員長報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第11、平成16年第48号陳情、「区民憲章」を定める場合は、基本構想改定の中でなく、別途とすべきことについて(1項)を議題に供します。

平成17年(2005年)3月22日
中野区議会議長 殿
   基本構想調査・江古田の森整備特別委員長 こしみず 敏明
(公印省略)
陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。


受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
(16)第48号陳情 「区民憲章」を定める場合は、基本構想改定の中でなく、別途とすべきことについて(1項) 不採択とすべきもの 3月22日    
<
TT>
○議長(山崎芳夫) 基本構想調査・江古田の森整備特別委員会の審査の報告を求めます。こしみず敏明基本構想調査・江古田の森整備特別委員長。
    〔こしみず敏明議員登壇〕
○26番(こしみず敏明) ただいま議題に供されました平成16年第48号陳情、「区民憲章」を定める場合は、基本構想改定の中でなく、別途とすべきことについて(1項)に関しまして基本構想調査・江古田の森整備特別委員会の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情の1項は、区民憲章を基本構想から外し、別途、区民の意思を直接的に反映する方法で制定されるようにすることを求めるものです。
 本陳情は平成16年10月7日に受理され、10月13日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では、10月20日、12月3日及び平成17年3月22日に審査を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、基本構想の中に基本理念として区民憲章を掲げることとしたのはどういう経緯かとの質疑があり、中野区基本構想審議会の検討の過程で区民憲章を盛り込むことを提案し、審議会としての判断を仰ぎ、そのような答申を受けたとの答弁がありました。
 さらに、10年間を想定して策定する基本構想の中に、普遍的な理念である区民憲章を入れるのはなじまないのではないかとの質疑があり、区民憲章といえども、社会状況の変化に応じて変わることもあると認識しているとの答弁がありました。
 これに対し、基本構想の理念を区民憲章とすることについては、区民の意見や議会の意見を十分に聞くべきではないかとの質疑があり、皆様の御意見を伺い慎重に検討するとの答弁がありました。
 その後、12月3日の委員会において、基本構想素案が示され、理事者から、さまざまな御意見をいただき、区民憲章という形でなく、区民が共有する理念として明記することとしたとの補足説明がありました。
 以上が主な質疑応答及び補足説明の内容です。
 その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところは、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で平成16年第48号陳情に関する基本構想調査・江古田の森整備特別委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を、採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情の不採択とするに決しました。
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 (16)第55号陳情 区立鷺宮体育館プールの団体施設使用料金の見直しについて
 (委員長報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第12、平成16年陳情第55号、区立鷺宮体育館プールの団体施設使用料金の見直しについてを議題に供します。

平成17年(2005年)3月16日
中野区議会議長 殿
文教委員長  岡本 いさお
   (公印省略)
陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。


受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
(16)第55号陳情 区立鷺宮体育館プールの団体施設使用料金の見直しについて 不採択とすべきもの 3月16日    
<
TT>
○議長(山崎芳夫) 文教委員会の審査の報告を求めます。岡本いさお文教委員長。
     〔岡本いさお議員登壇〕
○25番(岡本いさお) ただいま議題に供されました平成16年第55号陳情、区立鷺宮体育館プールの団体施設使用料の見直しについて文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情の主旨は、区立鷺宮体育館プール団体施設使用料金を都立や他区の施設使用料金と同程度に値下げすることを求めるものであります。
 本陳情は、平成16年11月22日に受理され、11月26日の本会議において当委員会に付託され、11月30日、そして平成17年1月12日及び3月16日に審査を行いました。
 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、休憩して陳情者の補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、鷺宮プールの算定基準はどうなっているのかとの質疑があり、光熱水費や管理費、一般需用費、役務費等の維持管理にかかわる経費を利用可能時間で割り、1時間当たりの使用料を算出しているとの答弁がありました。
 続いて、中野区の使用料は他区と比べてどうかとの質疑があり、第4ブロックの中で比較すると、直営と委託という差はあるが、使用料の金額だけを比較すると、中野区は他区に比べて2割から3割程度高くなっているとの答弁がありました。
 さらに、他区と比較して料金が高い理由はとの質疑があり、使用料の算出方法は区によって異なるが、算定経費の維持管理費に何を含めるか、また政策的な調整を加えるかによって差が出ているとの答弁がありました。
 また、鷺宮体育館だから高くても払うということもある。利用する側が満足の度合いに対して対価を払う。この施設なら妥当だと思っていれば高いとはいえない。使用料算出のコストに含めるものが違うというが、含めていないものについては税金で見ていることになる。コストをどこで負担するかの差であり、単純に使用料金の額だけで高い安いと決められないのではないかとの質疑があり、政策的調整などさまざまあり、高い安いという比較は簡単にはできない面があるとの答弁がありました。
 次に、個人利用の料金は他区と比較して同程度なのに、団体料金はなぜ高くなるのかとの質疑があり、個人利用は利用可能時間や大人の利用率などさまざまな要素を組み合わせて算出しているためであるとの答弁がありました。
 続いて、指定管理者制度移行後の使用料の算出方法に変更はあるかとの質疑があり、現在、区全体の使用料の見直しを行っているところであるが、条例で上限を定め、指定管理者はその範囲で利用料金を決めることになる。指定管理者は利用料収入だけで運営するものではなく、人件費や維持管理費などについては区から支払う考えであるとの答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 そして、休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から意見の開陳がありましたので、御紹介いたします。利用者は指定管理者制度移行後に利用料金が引き上げられるのではないか、客観的な条件が異なるが、中野区の使用料は高く、これ以上、高くなると団体運営に影響が出ると懸念している。指定管理者制度への移行の中、これ以上、料金が上がってはならない。可能な限り料金設定が低くなるよう区が援助すべきであるとの意見がありました。
 さらに意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で平成16年第55号陳情に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を、採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情の不採択とするに決しました。
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 (16)第57号陳情 安心して受けられる「成人健診」制度の存続をもとめることについて
 (委員長報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第13、(16)第57号陳情 安心して受けられる「成人健診」制度の存続をもとめることについてを議題に供します。

平成17年(2005年)3月17日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 かせ 次郎
(公印省略)
陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。


受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
(16)第57号陳情 安心して受けられる「成人健診」制度の存続をもとめることについて 不採択とすべきもの 3月17日    
<
TT>
○議長(山崎芳夫) 厚生委員会の審査の報告を求めます。かせ次郎厚生委員長。
     〔かせ次郎議員登壇〕
○20番(かせ次郎) ただいま議題に供されました平成16年第57号陳情、安心して受けられる「成人健診」制度の存続を求めることに関して厚生委員会の審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情の主旨は、成人健診制度を自己負担のない現行制度のまま存続することを求めるものです。
 本陳情は平成16年11月22日に518名の署名とあわせて受理され、11月26日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では11月30日と本年3月11日の計2回にわたり審査を行いました。この間、3月16日には230名の署名が追加提出されました。
 当委員会では、まず審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提供と補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、成人健診への自己負担金の導入は、区民の理解はもちろんだが、医師会の協力がなければ実施できない事業である。医師会との協議はどのようになっているかとの質疑に対し、区の財政状況や健診の充実、健診制度の持続のため、区民に理解されるような成人健診への自己負担金の導入に向けた協議を続け、一定の理解を得られたと考えているとの答弁がありました。
 さらに、区民の健康を守るという立場から、自己負担金の問題だけでなく、医師会と協力して区民健診のPRや未受診者への実態調査などもすべきではないかとの質疑があり、医師会からはPRに力を入れてほしいとの要望もあり、各医療機関でも必要な方への働きかけにも努力してもらっている。また、未受診者の実態把握をどのような形でできるか、方法を考えたいとの答弁がありました。
 次に、昨年度、がん検診に自己負担金を導入する際、中小企業や会社で働いている区民の方が会社などで検診を受けられなくなり、区民検診の受診者が非常に増加し、区の財政を圧迫することなどをその理由としていた。しかし、実際の受診者数は減少している。そのことについてどう考えているかとの質疑に対し、自己負担金の導入の影響が全くないとはいえないが、受診者数の減少は一時的なものと思われる。今後、それぞれの方がさまざまな条件の中で自分に合ったものを選択していくことが必要だと考えているとの答弁がありました。
 さらに、区民健診の健診結果を見ても、有所見や要精密検査の方がふえている。自己負担金の導入による受診者数の減少とこのような状況をどう考えているかとの質疑があり、医療費の増大の問題からも、日ごろからの健康づくりが必要であり、総合的な取り組みの中で必要な方が適切に区民健診を受診し、活用されればと考えているとの答弁がありました。
 次に、受診者自身がやれることを行い、また事業実施の工夫などにより少しでも自己負担金を低く抑えるべきではないかとの質疑に対し、自己負担金との関係だけではなく、経費の節減についてはさまざまな工夫をして事業を実施しており、今後さらに経費節減できるものがあれば検討していきたいとの答弁がありました。
 また、成人健診の自己負担金の免除制度はどのように考えているのかとの質疑があり、がん検診は、生活保護世帯、非課税世帯を免除しているが、成人健診はそれに高齢者を加えることを予定しているとの答弁がありました。
 さらに、区民の生活実態と健康づくりや病気などの早期発見ということから成人健診は非常に重要な施策であり、自己負担金のない現行制度での継続をしていくべきではないかとの質疑に対し、この健診制度を維持していくためには、過重にならない範囲で一定の受益者負担は必要である。みずからの健康を確実に守るため、さまざまな選択肢の中から必要な方は受診していただけると考えているとの答弁がありました。
 以上が主な質疑応の内容です。
 その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で平成16年第57号陳情に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を、採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情の不採択とするに決しました。
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 第9号陳情 消費税増税反対の意見書提出について
 (委員長報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第14、第9号陳情 消費税増税反対の意見書提出についてを議題に供します。

平成17年(2005年)3月16日
中野区議会議長 殿
          総務委員長 平島 好人
(公印省略)
陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。


受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
第9号陳情 消費税の増税反対等の意見書提出について 不採択とすべきもの 3月16日    
<
TT>
○議長(山崎芳夫) 総務委員会の審査の報告を求めます。平島好人総務委員長。
     〔平島好人議員登壇〕
○16番(平島好人) ただいま議題に供されました第9号陳情、消費税の増税反対等の意見書提出に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情は、消費税の増税反対、食料品などの生活必需品への課税反対、総額表示の中止を求める意見書を国及び国会に提出することを求めるものです。
 本陳情は2月7日に受理され、3月11日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では3月16日に審査を行いました。
 当委員会では、本陳情を議題に供し、質疑を求めたところ、質疑はありませんでした。
 その後、委員会を休憩して本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、政府は、財政難、社会保障の財源を理由に消費税の増税を検討している。消費が冷え込む中、消費税を増税していくことは、暮らしを破壊するとともに日本経済にとっても大きな問題である。また、消費税は低所得者に重くのしかかる逆進性の強い税制であり、課税がわかりにくい総額表示や食料品への課税も問題である。よって、本陳情の主旨に賛成するものであるとの討論がありました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で第9号陳情に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を、採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情の不採択とするに決しました。
------------------------------
 第20号陳情 「人財銀行」設立に関する意見書提出について
 (委員会報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第15、第20号陳情、「人財銀行」設立に関する意見書提出についてを議題に供します。

平成17年(2005年)3月16日
中野区議会議長 殿
        区民委員長 高倉 良生
               (公印省略)

陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。


受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
第20号陳情 「人財銀行」設立に関する意見書提出について 不採択とすべきもの 3月16日    

○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 念のため申し上げます。本件についての委員会審査結果は不採択とすべきものでございます。
 上程中の陳情を、採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立なし。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
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 第102号陳情 「中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例」の改正をしないことについて(2項)
 (委員長報告)

○議長(山崎芳夫) 日程第16、第102号陳情、「中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例」の改正をしないことについて(2項)を議題に供します。

平成17年(2005年)3月17日

中野区議会議長 殿
        区民委員長 高倉 良生
               (公印省略)
陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。


受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
第102号陳情 「中野区吸い殼、空き缶等の散乱防止に関する条例」の改正をしないことについて(2項) 不採択とすべきもの 3月17日    
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TT>
○議長(山崎芳夫) 区民委員会の審査の報告を求めます。高倉良生区民委員長。
     〔高倉良生議員登壇〕
○14番(高倉良生) ただいま議題に供されました第102号陳情、「中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例」の改正をしないことについて(2項)に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情の主旨は、条例改正に伴って組まれている指導員の予算を啓発活動や喫煙場所の設置に充ててほしいというものです。
 本陳情は、平成17年3月8日に受理され、3月11日の本会議において当委員会に付託されました。そして当委員会では、本陳情の審査を3月15日及び3月17日に行いました。
 まず本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足説明を聴取いたしました。その後、本陳情は、同じく今定例会に提案されました第23号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例の一部を改正する条例の審査を3月15日、16日、17日に行った後、再度議題に供し、本陳情に関して質疑を求めましたが、質疑はありませんでした。
 以上が当委員会における審査の経過です。
 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開いたしました。さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めましたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、本陳情について挙手により採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で第102号陳情(2項)に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(山崎芳夫) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を、採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立少数。よって、上程中の陳情の不採択とするに決しました。
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 人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見について

○議長(山崎芳夫) 日程第17、人権擁護委員候補者推薦に伴う区議会の意見についてお諮りいたします。

○議長(山崎芳夫) お手元に配付の文書のとおり、区長から意見を求められておりますので、これを文書のとおり候補者として推薦するに異議ない旨、回答するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 「(16)議員提出議案第2号 中野区長の在任期間に関する条例」の撤回について

○議長(山崎芳夫) 日程第18、「(16)議員提出議案第2号、中野区長の在任期間に関する条例」の撤回についてを議題に供します。

○議長(山崎芳夫) お諮りいたします。(16)議員提出議案第2号、中野区長の在任期間に関する条例については、お手元に配付の文書のとおり撤回の申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。
 この際、陳情の取り下げについてお諮りいたします。
 お手元に配付の文書のとおり、陳情の取り下げの申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。

      陳 情 取 下 願

          平成17年3月23日

中野区議会議長殿
         陳情者 住所 中野区 
 氏名 中野区民
   
 平成17年3月8日付をもって提出した次の陳情を、取下げいたしますから、よろしくお取り計らい願います。

 第96号陳情 中野区職員懲戒分限審査委員会の構成員に第三者の参加を求めることについて

(取下げ理由)
  その他

○議長(山崎芳夫) 次に、陳情の特別委員会への付託についてお諮りいたします。
 お手元に配付の陳情付託件名表(III)に記載の陳情につきましては、記載のとおり所管の特別委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決します。

        平成17年第1回定例会

        平成17年3月25日付託

     陳情付託件名表(III)

《中野駅周辺・警察大学校等移転跡地整備特別委員会付託》
 第10号陳情 警察大学校等跡地の利用計画の凍結などを求めることについて
 第11号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」について
 第13号陳情 警察大学校等跡地利用について
 第16号陳情 警察大学校等跡地の広域避難場所等について
 第17号陳情 区民参加を大切にし、警察大学校等跡地の利用計画を進めることについて
 第21号陳情 警察大学校等跡地の利用計画について
 第24号陳情 警察大学校等跡地を防災緑地「原っぱ」として整備することについて
 第26号陳情 警察大学校等跡地に高層ビル建設を誘致しないことについて
 第27号陳情 中野駅前空地(トーキョードーム3つ分 駅北西)について
 第28号陳情 子ども達のことを考えた警察大学校等跡地利用計画を求めることについて
 第29号陳情 中野駅周辺まちづくりの推進について
 第30号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画素案」について
 第31号陳情 警察大学校等跡地の利用計画に関する慎重な審議などについて
 第32号陳情 警察大学校等跡地の利用計画に住み慣れた住環境の維持を求めることについて
 第33号陳情 警察大学校等跡地についての利用計画について
 第34号陳情 杉並区との区界道路ほか警察大学校等跡地の利用計画について
 第35号陳情 警察大学校等跡地にペットのための施設を造ることについて
 第36号陳情 中野の文化伝統を生かした警察大学校等跡地利用計画について
 第37号陳情 警察大学校等跡地についての利用計画について
 第38号陳情 警察大学校等跡地の利用計画について
 第39号陳情 中野駅周辺まちづくり計画変更に関する情報開示を求めることについて
 第40号陳情 警察大学校等跡地利用計画について
 第41号陳情 警察大学校等跡地の利用計画について
 第42号陳情 警察大学校等跡地利用計画を防災公園中心にすることについて
 第43号陳情 警察大学校等跡地利用計画から長年住み慣れた住環境の維持を求める陳情
 第44号陳情 中野駅周辺まちづくり計画について
 第45号陳情 警察大学校等跡地についての利用計画について
 第46号陳情 警察大学校等跡地は防災公園にすることについて
 第47号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の凍結について
 第49号陳情 警察大学校等跡地に防災公園をつくることについて
 第50号陳情 警大跡地の利用方法について
 第51号陳情 警察大学校等跡地の防災公園の整備方法について
 第52号陳情 警察大学校等跡地を杉並区に防災緑地公園として整備してもらうことについて
 第53号陳情 警察大学校等跡地利用計画のすすめ方について
 第54号陳情 警大跡地利用計画と中野駅周辺まちづくりについて
 第55号陳情 警大跡地の貴重な樹木を残すことについて
 第57号陳情 警察大学校等跡地に計画している公園について
 第58号陳情 中野駅周辺まちづくり計画素案にある中野区役所本庁舎移転について
 第59号陳情 警察大学校等跡地の土地利用転換について
 第60号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の見直しについて
 第64号陳情 警察大学校等跡地の活用について
 第65号陳情 警察大学校等跡地の利用について
 第66号陳情 警察大学校等跡地の利用について
 第67号陳情 中野駅周辺まちづくり計画について
 第69号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の凍結について
 第71号陳情 警察大学校等跡地に「土地利用転換計画案」のとおり4ヘクタールの防災公園を造ることについて
 第72号陳情 警察大学校等跡地は防災公園にすることについて
 第73号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の中の警察大学校等跡地利用計画素案のパブリックコメントについて
 第74号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の区画道路1号について
 第75号陳情 警察大学校等跡地の利用方法について
 第76号陳情 警察大学校等跡地の利用計画について
 第77号陳情 警察大学校等跡地の利用計画の決定延期について
 第78号陳情 警察大学校等跡地を防災緑地公園にすることについて
 第79号陳情 警察大学校等跡地についての利用計画について
 第80号陳情 杉並区との区界道路ほか警察大学校等跡地利用計画の中止について
 第81号陳情 2001年の「土地利用転換計画」案の見直しを中区民に問うことについて
 第82号陳情 警察大学校等跡地利用計画について
 第83号陳情 警察大学校等跡地の利用計画の再検討について
 第84号陳情 警察大学校等跡地利用計画を防災公園にする事について
 第85号陳情 警察大学校等跡地の利用計画の策定及び決定について
 第86号陳情 警大跡地計画について
 第87号陳情 警察大学校等跡地を広域避難場所にすることについて
 第88号陳情 警察大学校等跡地利用について
 第89号陳情 補助金、交付金などを使って警察大学校等跡地を取得した時どのぐらい区の持ち出しになるか区民に提示することについて
 第90号陳情 警察大学校等跡地を中心とした都市計画公園の計画について
 第91号陳情 警大跡地の民間売却計画について
 第92号陳情 警大跡地の民間売却計画について
 第93号陳情 警察大学校等跡地の見学会について
 第95号陳情 中野駅周辺まちづくり計画素案について
 第97号陳情 警察大学校等跡地の利用計画について
 第98号陳情 警察大学校等跡地の利用について
 第99号陳情 警察大学校等の跡地利用について
 第100号陳情 警大跡地に関して区と住民の話し合いを開催することについて
 第101号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画素案」について
 第103号陳情 警察大学校等跡地(警大病院建設予定地は除く)を全面的に緑地として整備することについて
 第104号陳情 警察大学校等跡地を緑豊かな防災公園にすることについて
 第106号陳情 警察大学校等跡地を公園にすることについて
 第107号陳情 警大跡地の利用について
 第108号陳情 警察大学校等跡地利用について
 第110号陳情 地元説明会では回答に窮しまた防災専門家による検証がなされていない警大跡地計画の全面見直しについて
 第111号陳情 少子高齢化を考えた都市計画にもとづく警察大学校等跡地利用について
 第112号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」素案の警察大学校等跡地の利用について(2項)
 第113号陳情 警察大学校等跡地を区民のための防災公園にすることについて
 第114号陳情 警察大学校等跡地の防災公園について
 第115号陳情 警察大学校等跡地利用を中央防災会議報告に基づいて進めることについて
 第116号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」における「警察大学校等移転跡地エリア」のまちづくり実現のために決定される地区計画について

○議長(山崎芳夫) 次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。
 お手元の配付の陳情付託件名表(IV)に記載の陳情につきましては、記載のとおり所管の常任委員会に審査を付託いたします。

      陳情付託件名表(IV)
         平成17年第1回定例会

《総務委員会付託》
 第109号陳情 防災会の活動について
 第112号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」素案の警察大学校等跡地の利用について(1項)

《区民委員会付託》
 第105号陳情 高校生の就職支援及び進路指導のサポートについて政府(厚生労働大臣及び文部科学大臣)へ意見書を提出することについて

○議長(山崎芳夫) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(I)に記載の陳情については、総務委員会から継続審査の申し出がありますので、継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。
 平成16年第59号陳情については、総務委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(山崎芳夫) 起立多数。よって、平成16年第59号陳情は継続審査に付すことに決しました。

         平成17年第1回定例会
    陳情継続審査件名表(I)

《総務委員会付託》
 (16)第59号陳情 NPT再検討会議に向けて、政府への意見書提出と支持決議を求めることにつ
いて

○議長(山崎芳夫) さらに、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(II)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

         平成17年第1回定例会
     陳情継続審査件名表(II)
《総務委員会付託》
 第25号陳情 サンプラザフィットネスプール「けんこうクラス」の存続について

《区民委員会付託》
 第70号陳情 地域センターへの区職員の配置について

《厚生委員会付託》
 (16)第41号陳情 介護保険制度の充実をはかることについて
 第18号陳情 高齢者の健康と生きがい増進に資する高齢者農園事業の充実について
 第48号陳情 中野区在住の私立・国立小・中学校就学者等への情報提供などについて
 第68号陳情 児童館および学童クラブの存続について
 第94号陳情 学童クラブ運営の見直しについて

《建設委員会付託》
 (16)第31号陳情 旧農林水産省宿舎跡地に計画されている高層分譲マンションの建設について

《文教委員会付託》
 (16)第61号陳情 地域図書館7館を存続することについて
 第22号陳情 中野区立小中学校再編計画(案)について
 第61号陳情 体育指導委員制度の運営の適正化について
 第62号陳情 中野区教育委員会が認定する社会教育団体の登録の認定基準の是正、および中野区教育委員会のスタンスの改善について
 第63号陳情 (財)中野区文化・スポーツ振興公社が団体に支払った謝礼等について、その用途の報告を求める義務がある件について

《中野駅周辺・警察大学校等跡地整備特別委員会付託》
 (16)第14号陳情 警察大学校等跡地の立地を生かした防災公園について
 (16)第16号陳情 中野駅北口広場の存続について
 (16)第19号陳情 警察大学校等跡地の開発利用計画について
 (16)第23号陳情 警察大学校等跡地の広域避難場所及び環境について
 (16)第30号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」について
 (16)第35号陳情 警察大学校等跡地利用について
 (16)第36号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の撤回などを求めることについて
 (16)第44号陳情 安全と環境重視の視点で、警察大学校等跡地の利用を進めることについて
 (16)第45号陳情 警察大学校等跡地に防災公園街区整備事業等の手法で防災公園をつくることについて
 (16)第46号陳情 「中野駅周辺まちづくり計画」の策定と住民投票制度について(2項)
 (16)第47号陳情 警察大学校等跡地の売却条件の再検討を財務省に要望することについて
 (16)第56号陳情 警察大学校等跡地に、みどりの防災公園と総合グラウンド・スポーツセンターを建設することについて
 (16)第60号陳情 警察大学校等跡地の区画道路1号につながる区境に面した南北の道路等について
 第1号陳情 警察大学校等跡地の再開発について
 第3号陳情 中野駅周辺まちづくりの促進について
 第6号陳情 警察大学校等跡地利用計画について

《交通対策特別委員会付託》
 (15)第16号陳情 首都高速中央環状新宿線について、「工事の一部中断・見直し」を求める住民活動を支援することについて

○議長(山崎芳夫) なお、本日付をもちまして委員会に付託いたしました陳情も、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

  常任委員会所管事務継続調査件名表
         平成17年第1回定例会

総務委員会
 1 経営改革の推進について
 1 組織・人事及び各種事務事業の改善について
 1 財政、資金及び財産管理について
 1 広報・広聴及び区民参加について
 1 防災対策について
 1 区税について

区民委員会
(平成17年3月31日まで)          
 1 戸籍及び住民基本台帳等について    
 1 地域センター及び区民の地域活動について 
 1 産業振興及び勤労者・消費者対策について  
 1 区営住宅の管理運営等について      
 1 環境及び地域緑化について         
 1 ごみ減量及び清掃事業について
 (平成17年4月1日から)
 1 戸籍及び住民基本台帳等について
 1 地域センター及び区民の地域活動について
 1 産業振興及び勤労者対策について
 1 環境及び消費者対策について
 1 ごみ減量及び清掃事業について

厚生委員会
(平成17年3月31日まで) 
 1 子育て支援及び子どもの育成について
 1 男女平等の推進について
 1 保健衛生及び社会福祉について
 1 保健所及び福祉事務所について
 1 国民健康保険、老人保健医療及び介護保険について
 1 公害防止について
(平成17年4月1日から)
 1 子育て支援及び子どもの育成について
 1 男女平等の推進について
 1 保健衛生及び社会福祉について
 1 保健所及び福祉事務所について
 1 国民健康保険、老人保健医療及び介護保険について
 1 公害防止について

建設委員会
 1 安全で快適に住めるまちづくりについて
 1 交通安全及び放置自転車問題について
 1 河川の溢水防止及び親水化について
 1 道路・公園等の整備及び緑化について

文教委員会
 1 学校教育の充実について
 1 区民の生涯学習について
 1 スポーツ環境の整備について
 1 文化財保護等について

○議長(山崎芳夫) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎芳夫) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

議会運営委員会所管事項継続調査件名表
平成17年第1回定例会

 1 議会の運営について
 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

○議長(山崎芳夫) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
 平成17年第1回中野区議会定例会を閉じます。
      午後7時06分閉会

会議録署名員    議 長 山崎 芳夫
          副議長 やながわ 妙子
          議 員 大内 しんご
          議 員 篠 国昭