平成23年06月29日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)
平成23年06月29日中野区議会厚生委員会(第2回定例会)の会議録
平成23年6月29日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成23年6月29日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成23年6月29日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時00分

○閉会  午後4時15分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき委員長
 甲田 ゆり子副委員長
 石川 直行委員
 いでい 良輔委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 地域支えあい推進室長 長田 久雄
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 野村 建樹
 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)、中部すこやか福祉センター所長 鈴木 由美子
 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 高里 紀子
 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 小山 真実
 北部すこやか福祉センター所長 岩井 克英
 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 長﨑 武史
 南部すこやか福祉センター所長 合川 昭
 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 和也
 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 岩浅 英樹
 鷺宮すこやか福祉センター所長 山下 清超
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 齋藤 真紀子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
 健康福祉部長 田中 政之
 保健所長 田原 なるみ
 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 上村 晃一
 健康福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
 健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 健康福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 東 利司雄

○委員長署名

審査日程
○所管事項の報告
 1 区民活動センター及び地域事務所の開設準備状況について(区民活動センター開設準備担当)
 2 中野区区民活動センター運営指針(案)について(区民活動センター開設準備担当)
 3 平成22年度(2010年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況について(福祉推進担当)
 4 江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業権契約の変更について
      (福祉推進担当・障害福祉担当)
 5 糖尿病予防対策事業(運動実技指導・栄養指導)の実施について(健康推進担当)
 6 議会の委任に基づく専決処分について(学習スポーツ担当)
 7 その他
○所管事務継続調査について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午後1時00分)

 昨日に引き続き、所管事項の報告を受けたいと思います。(資料1)
 1番、区民活動センター及び地域事務所の開設準備状況についての報告を求めます。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 それでは、資料(資料2)に基づきまして、区民活動センター及び地域事務所の開設準備状況について、御報告を申し上げます。
 条例が制定されてから、7月19日が施行日となっております。現在、私どもは再編、区民活動センターと地域事務所を新たに設置するということの再編に向けて準備をしておりますので、その状況について御報告をいたします。
 まず、開設に向けた地域の説明会を、5月18日から6月11日までの間、15カ所、16回実施をいたしました。細かい日時、開催場所につきましては、記載のとおりでございます。参加人数は、すべての合計で295名でございました。
 この説明会は、運営委員会との共催という形で実施をさせていただきまして、再編の趣旨でありますとか、区民活動センターの事業内容・目的、それから、運営の方法、また集会室の貸し出し、さらには地域事務所がどういったことをやるのかというふうなことの資料をもって、説明をさせていただきました。前半に区の説明を行い、後半は運営委員会の方々が地域に向けてごあいさつをするというような内容でございました。
 それでは、説明会の概要ですが、1ページおめくりいただきまして、別紙をごらんいただきたいと思います。
 まず、幾つかの質問の項目でまとめてございます。2番目、運営委員会ということについて、幾つか御意見、御質問をいただきました。
 まず、1番目なんですけれども、運営委員会へ委託料というのはどういうふうなものを考えているのか。また、その運営委員会の委員そのものの報酬は考えているのかというような御質問がございました。これは、複数のところでの区民とのやりとりの中でいただいた御質問でございます。
 それから、4番目ですね。ここは、運営委員会の委員というのは、区としては地区町会連合会から推薦された人を中核とした、そういった組織を考えているというような御説明をしたところの御質問でございます。公募というのはいないのか。幅広く区民の声が反映されるようにしてほしいというふうなことの御質問でございます。これに関しまして、区として、ここでの回答のとおり、町会・自治会は全体的にはもう50%を超えた組織率であるということと、全地域を網羅している広域団体であるから、そういったところを中心に位置付けているというふうなことでございます。そういったところで幅広く声も吸い上げられる、そういう仕組みになっているというふうに考えているという趣旨の回答をさせていただいております。
 また、少し下がりまして8番目ですね。地域ニュースというのを発行しているんだけれども、それはどうなるのかという御質問も多くいただきました。今後、区の委託料の中に情報発信ということの業務委託もしますので、運営委員会がそれを受けて、情報発信の一環としての広報紙の発行、そういったものを計画していくものと考えるという回答をいたしました。
 次、おめくりください。集会室の件に関しても御質問がありまして、今までの集会室の借り方、貸し出しの方法は変わるのかどうか。それから、その業務は一体だれが行うのかというところが非常に多くいただいた御質問です。これに関しまして、私どもは、部屋の貸し出しの手続を含めまして、今までと同様であるということと、ここにも、どこかにありますけれども、使用料が上がるんではないかという御質問もあったんですけれども、そうしたことについては、従来どおりだよという回答でございます。ただし、貸し出し業務に従事するのは、区が委託した民間事業者が行うということで回答してございます。
 次、(4)のその他のほうに移らせていただきますが、多くのところでは、じゃあ、区民活動センターではどういう人が働くのかというようなこと。区が随分、今までは直営だったのを委託をするということで、若干そこが見えにくいという趣旨のお尋ねが多うございました。それに関しましては、運営委員会の事務局の事務局員と、それから、今の集会室等の貸し出しを受託する民間事業者、それから、区が配置する支えあい等を担当する職員、そういった者が1階の執務室の中に、上手に区分けをして、仕事をするというふうなことで答弁をさせていただきました。暫定的ではございますけれども、住民票の写しと印鑑登録証明書の暫定交付サービスを行う10カ所の区民活動センターでの職員も一定期間いるというふうなことでお答えしてございます。
 それから、同じその他の中の3番目なんですけれども、逆に、区民活動センターにいる区の職員が、そういった業務を今度しなくなるならば、積極的に地域に出て、実態把握に努めてほしい。そういった趣旨の御質問もいただいたところでございます。
 次は、地域事務所に関してです。地域事務所は、5カ所に集約するというふうなことから、1番、2番に代表されるように、15カ所全部なくさないと、やっぱり不公平なのではないかというような趣旨の御意見、それから、職員が2名いるならば、引き続き窓口もできるのではないかというようなところでのお尋ねがございました。それに対しまして、区が配置する2名の職員の役割が今までとは違うというようなことでお答えをさせていただいております。
 それから、次のページでも引き続き地域事務所関連ですが、コンビニの交付のことでの御質問が多うございました。ここも主に2番目、3番目ですね、どこのコンビニが使えるのかということと、コンビニで交付を受けるには住基カードというのが不可欠ならば、そのPRをちゃんとやってほしいというふうなことです。それから、一部上鷺等の地域では不便なので、一定期間は出張して、特別な手続をやってほしいという趣旨の御意見がございました。
 あと、5番に代表されるように、やはりコンビニエンスストアでの交付に当たってのセキュリティに対しての御心配からの御質問が多うございました。これに関しましては、専用回線での情報のやりとりになり、なおかつ、暗号化されているということで、なおまた、店員にはそういった交付機を触らせない契約なので大丈夫だというふうなことで回答させていただいています。
 それからあと、その他です。今までの仕組みと違って、2番ですけれども、職員はどのぐらい減るのかという、財政的な効果も含めてどうなのかという御意見、御質問がございました。
 次、めくっていただきまして、あとは、4ページの上のほうでございますけれども、3番ですけれども、今のに関連して、再編について、一方では地域自治の推進と、やはり区民にとっても財政的な効果、人件費の削減等々もあるならば、そういったことも含めてトータルにPRをすべきではないかというようなのが3番でございます。
 あとは、6番ですね。ここでは、ちょっとまとめてしまっていますけれども、震災時はどのような体制になるのかということで御質問をいただきまして、地域本部の役割を、今後も同様の体制を組むということでお答えをさせていただきました。
 あと、7番は、地域の自治活動の担い手の新しい人材を活用できるようにならないだろうかというような御質問です。そうしたことに対して、区としてもさまざま取り組みをしていますけれども、地域で活動する若い人材の発掘・育成・支援にも今後とも努めていきたいということでお答えをさせていただきました。
 以上が地域説明会の概要でございます。
 もう一度、表にお戻りいただきまして、次の2番ですね、2ページ目の大きな2番です。区民活動センターの主な業務及び準備状況でございます。
 (1)地域活動支援業務、先行実施、ここにあります東部、桃園、新井、大和、この4地域につきましては、23年4月1日から7月18日まで、昨年度と同様に一部の業務委託を開始してございます。その4地域を除いて、新たに11地域の区民活動センターの運営委員会さんに、区としては、地域活動支援業務の準備業務の委託を5月16日から開始いたしました。これは準備業務でございますので、5月16日から7月18日まででございます。
 それから、(2)でございます。もう一方、施設管理・集会室受付等の業務ですが、これにつきましては、民間の事業者に施設管理、それから集会室受付等の業務を、準備業務を含めまして6月15日から委託したところでございます。こちらは、今年度3月末までということで、1本で契約をしてございます。
 3番目です。地域事務所に係わる業務ですが、これについても触れさせていただきます。新たに地域事務所が再編されて、5カ所で取り扱う主な業務については、繰り返しになりますけれども、各種証明・異動系の受付、それから公金の収納と保健福祉・子ども・教育などのサービス受付・案内などでございます。
 (2)が暫定サービスでございますけれども、地域事務所を併設しない10カ所の区民活動センターで、平成23年7月19日から24年3月末まで、暫定的に住民票の写しと印鑑登録証明書を交付する取次サービスを実施するということでございます。そういったことで今準備をしております。
 今後のスケジュールでございますが、私ども7月5日の区報に、新しく区民活動センターと地域事務所になります、そこで取り扱う仕事はこうですよというふうなことを大きくPRして、区民への周知を徹底してまいりたいというふうに考えてございます。
 それから、7月19日には、区民活動センターの開設ということで、新たに業務委託契約をいたします。
 それから、同日、地域事務所の開設でございます。
 なお、今年度は、9月中には新たに地域活動コーディネーター養成講座を企画いたしまして、実施をする予定でございます。
 全体的に申し上げますと、24年2月には区としてはコンビニエンスストアを活用した自動交付の仕組みが開始できるというふうなことで、コンビニ交付の実施が2月を予定しているところでございます。
 雑駁でございますけれども、現在の準備状況ということで御報告させていただきました。
委員長
 それでは、ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
佐伯委員
 この地域説明会にもあるんですけれども、具体的に、「これまで広く区民から意見聴取しているというが、開設に当たって取り入れられた意見はあるのか」ということが聞かれているんですけども、これまではパブリックコメントを行ったり、地域意見交換会とか行ってきましたよね。そういった中で、区民から出た要望で、取り入れられたものの代表的なものを幾つか挙げてください。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 大きくは、議会も含めましてさまざま御議論いただいた中で、職員を配置するということを明確にしたのが一番大きかったかなというふうに思います。また、そのもう少し前には、再編方針案の、修正案の前には、全体を運営委員会に委託をするという考えでございましたので、それを施設の管理と、それから自治の推進というところを大きく二つに分けて区は委託する。そうしたこともさまざま御議論、意見をいただいた中で、反映をさせていただいた内容というふうに理解してございます。
佐伯委員
 意見交換会の際にも、例えば、「運営委員会の運営を地域に開かれたものにするために、町会・自治会以外の団体や公募委員を入れるべきではないか」というような意見も出されて、区のほうの回答としては、「運営委員会に公募を入れる必要性も含め、その判断は運営委員会準備会が行うが、そうした要望があったことを伝える」という回答がされているわけですね。ところが、同じような質問が今回の地域説明会でも出されていると。ということは、結局、こういった考え自体が、あまりまだ地域に浸透していない。そういう状況なのではないかと思いますし、また、こういった運営委員会に伝えるといったこの回答ですけども、準備会に伝えるといった回答ですけど、どのような方法で、どういった形で伝えたんですか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 冒頭申し上げましたが、今回の説明会につきましては、運営委員会の方々と共催という形をとらせていただきました。したがいまして、そういった声についても、運営委員会の皆様と共有してきた経緯がございます。やはり区としては、地区町連、地縁の団体がやはり中核になってほしいということを強く求めてきましたので、そういったことをきちんと構成の中で確保していただくということがまず第一ではないかなというふうに思ってございます。そういう中で、幅広く運営委員会さんの中で声を聞く仕組みとして、それは必ずしも公募ではない場合もあるというふうに思ってはございますので、運営の中で工夫をしていくというふうに運営委員会の中では受けとめているというふうに理解してございます。
佐伯委員
 それで、この地域説明会で説明された中で、区のほうの回答として、「地域で広く認知された団体等から推薦された方々で構成されており」とあるが、町会・自治会以外に、具体的には、どういった団体の皆さんがこれに参加されているんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 それぞれの運営委員会さんの構成を拝見させていただきますと、日赤でありますとか、あるいは民生委員協力協議会、それから保護司会であったり、あるいは高齢者のクラブですね。それと、地域によっては、公益的な活動をしているボランティアのグループが入っていたりというふうなことで、やはり幅広く地域のこと、地域のために日ごろ活動していらっしゃる方々を構成メンバーを加えているというふうに理解してございます。
委員長
 よろしいですか。
いでい委員
 1点お伺いいたします。区民活動センターの主な業務及び準備状況についての2の(2)施設管理・集会室受付等業務について伺います。民間事業者に施設管理・集会室受付業務(準備業務を含む)を6月15日から委託したと書いてありますけれども、このことについてちょっと詳しく教えてください。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 まず、委託の業務内容ということから御説明させていただきます。今回は、従来、今まで区が一部夜間等々委託していたものと違いまして、全体的な施設の利用、あるいは集会室の申請を受付、あるいは団体登録の受付だとか、月に1回どこの地域センターもやっていたんですけれども、集会室の抽せん会、そういったことについても、この民間の受託業者にやってもらうという内容でございます。また、その使用料ですね。集会室の使用料等の収納についても、委託の中に含ませていただいてございますので、そういった意味では、区民活動センターの総合業務の案内・受付、そういったことも含めて委託をするものでございます。
 私どもは、これをすこやかの圏域ごとに委託契約をするというふうな形で、区の中で契約担当のところに委託の契約締結依頼をしてきたところでございます。
いでい委員
 今年度の予算の説明書の補助資料によりますと、その事業に集会室受付業務等委託1億3,664万1,000円と書いてありますが、それは今御担当がおっしゃった受付業務とか、その抽せん会をやる人たちのすべてがこの予算になっているんですか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 施設の管理、集会室受付等に係る業務のすべて一切、15カ所のトータルの予算額でございます。
いでい委員
 ここでそれを伺ってもいいのかちょっとわかりませんけれども、そうすると、すべて人件費ということなんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 区が委託をする業務の内容、それを遂行するのは人が不可欠でございます。受付をする者、案内をする者というので、それを受託する側としては、どういうふうな経費の構成でやるのかということは、おおむねその者に支払われるものかなというふうに思います。ただし、一部、レジスターを買いなさいとか、そういうもので一部備品等の調達も含めて、委託の経費の中で見てもらうというふうなことで考えてきた経緯はございます。
いでい委員
 四つのすこやか福祉センターから15カ所の地域活動センターの各2名配置するということですから、30名程度なんでしょうかね、常にそこに配置される人員については。それで、集会室の受付ですとか案内業務みたいな、今まであった仕事を民間のところに出すということで、これだけの予算が使われるということに対して、私はちょっとどうなのかなと思っているのか1点。
 あともう1点は、区民活動センターというのは、区政と地域のパイプ役ということでこれから、区民の皆さんの力をかりながら、地域の公益活動を推進していくその拠点になっていくべきところなのにもかかわらず、民間事業者の方々にその受付業務を委託して、仕事を出す。そうすると、せっかく運営委員会が運営していて、区の職員が地域支えあいのことで二人いて、運営委員会の事務局が二人いて、なおかつ一般の民間の委託された事業者から2名、そのことだけに仕事をそこにしに来るというのは、何かちょっと納得いかないんですよね。そこに区民の方々が、じゃあ、その雇用されるとかそういったことが担保されているのであれば、または運営委員会の事務局員2名の中に、またはそれをもっとふやして、その人たちにその業務を行わさせるですとか、そういった考え方が役所にはなかったのかなと思うんですけど、それについてどう思っていますか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 少し戻って恐縮なんですけれども、当初、4年前に区がこの地域センターを新たに区民活動センターに再編するよというふうな考え方をお示しさせていただいたときには、地域の方々に運営委員会をつくっていただいて、施設の受付も含めて、全部お願いしたいというふうな御提案をさせていただいた経緯はございます。したがいまして、本来、ねらいとしては、そういったところを区としても考えてきたというふうなことは正直言ってございます。ただし、いきなり大きな施設のさまざまな受付業務等々も地域が――なかなかそれについては荷が重いというような御意見も、さまざまやりとりの中でございまして、二つに委託を分けてきた。そういう経緯の中で、今回、施設の管理、集会室受付業務につきましては、運営委員会とは違うところの民間事業者に委託をしたいというふうに考えたものでございます。
 なお、私どもとしては、地域の中での身近なところで働いていただく、新たな雇用が生まれる場でもございますので、こういった民間の事業者にも、中野区在住、あるいは近隣というようなところでの職員、そういったところの採用についても配慮願いたいというふうな申し入れはさせていただいてきたところでございます。
いでい委員
 今、そういう中野の区内在住の方、またはその近隣の方を採用していただきたいという要望は出されたというふうに伺いましたけども、その結果、それがどのように反映されたかというのはありますか。6月15日から、もう既にトライアルみたいな形で、準備期間ということで、もう人員が配置されていますよね。そのことに関して、詳しく教えてください。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 全部の職員の住所の名簿まで、ちょっと私ども手にしてございませんけれども、一定の中野区の区民の方を採用したというふうな口頭での報告をいただいているところでございます。(「休憩してもらっていいですか」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩します。

(午後1時24分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時35分)

 それでは、いでい委員のほうから今要求がありました中野区内の在住の人たちで採用されたという部分の、コーディネーター養成講座を受けた事務局スタッフ、それからもう一つは、委託業務を受託したほうで、中野区の在住の人がわかれば、その数も答弁保留ということで、後でその数を教えていただきたいと思います。
 それでよろしいですか。
いでい委員
 それじゃあ、その7月19日が本格的に開設をするんだ、今はその準備期間なんだということですから、今まだ安定してはいないと思うんですよ、雇用の関係の数もどうなのかというのも。実際動いてみなきゃ、回ってみなきゃ、始まってみなきゃわからない部分もたくさんあると思いますので、今後、そのことに対しては、注視する必要があると私は強く思っています。今、6月15日から3月31日までですよね、今回の契約というのは。それは今後、何もなければそのまま継続していくのか。それとも、1年ごとに見直しをされるのか。そこについて教えてください。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 今のは、施設管理、集会室の全体的なほうの受付業務というふうに理解してございます。これも、大きく変えて初めて今回委託をしたものでございます。きっちりと今年度、どういうふうな形で執行されたのか、そういったことを見きわめて、来年度についての考え方を整理してまいりたいというふうに思ってございます。
委員長
 よろしいですか。
白井委員
 5月、6月にかけて16カ所での説明会、人数の合計が295名と出ているんですけども、これ、先ほど区と、それと運営委員会が共催という言い方でいいんですかね、同時で説明されたというんですけども、この人数自体には、運営委員会の方々というのは入っていないと見ていいんですか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 運営委員会の方が、かなり地域の方に呼びかけておいでいただいたということもございますので、運営委員会の方は入っていない数字というふうに理解しています。
白井委員
 それぞれの質疑応答の内容はここに掲載されているところではあるんですけども、まず大枠として、皆さんの御反応、いかがなものだったんでしょうか。率直にお伺いしたいと思います。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 今の答弁訂正させてください。295人の中に、運営委員会さんのメンバーも入っています。すみません。
 全体でございますけれども、先ほど幾つか運営委員会のこと、それから、コンビニエンスストアでのセキュリティの問題というふうに、多いところの紹介をさせていただきました。もうここまでいろいろ準備をしてきて、いよいよだというふうなところで受けとめていただいていることも多かったなというふうに思います。あとは、5カ所に地域事務所が集約されて不便だというのは、ある一定の地域のところでは声が多うございましたけれども、ほかの地域でそのことで大きく御質問を受けたり、おかしいのではないかというふうなところは、あまり実感としては私ども受けとめてはございません。あとはやはり、みんな委託をしちゃうので、自分たちがふだん利用している施設の使い勝手がどうなるのかというのが一番御感心があったというふうに私どもは受けとめているところでございます。そういう意味で、職員が受付をしていたのが、新たに民間の委託の人がやるんですよというふうな話をさせていただく中では、「あっ、まあ、そう変わるのね」というふうなところで、それほど大きな疑問だとか、不安だとかの声は寄せられなかったというふうに思っているところでございます。
白井委員
 そうすると、まず1問目の運営委員会の方が人数が込みなのか、込みでないのかによっては、実はこの内容の資料の見方が全然違ってきまして、それぞれのいわゆる区民活動センターごと、大体運営委員15名から20名ぐらいおられる。それぞれの運営委員会によって違うんですけども。そうすると、参加人数からいくと、どのくらいの割合かというと、運営委員会の方々が参加されてたと見る数字のほうが正しいかなと思うんですね。一般の区民の方々が来て、この疑問を言うならわかるんですけども、運営に携わる方々が今さらこの質問をしているとなると、大丈夫ですかと、率直な疑問が残るんですけども、内容もしかりなんですけども、この人数の割合、まずどのくらいだったのか。この質疑は、運営委員会の方々から出た質問なのか、そこに一般の方として来られている区民の方が質問されたのかによって全然違うんですけども、この辺の分析、どうされていますでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 大変申しわけございません。参加人数のほう、この運営委員会の方も同席ということで、カウントに入ってございますけれども、運営委員会全員の方ではございませんので、多少ばらつきがあるなというふうに思ってございますので、295人中運営委員が何人だったかについては、また後ほど内訳で答弁をさせていただきたいと思います。
 御質問なんですけれども、これはそこにおいでになった運営委員会じゃない方からいただいた御意見、御質問が大半でございます。ただし、コンビニ交付のところでは、運営委員会の方々からも幾つか御質問が出ていたというふうに、私の出たところでは記憶しているところでございます。全体的にやはり、一般の区民の方がどうなるのかというふうにお尋ねになった内容というふうに受けとめていただいてよろしいかなというふうに思ってございます。
委員長
 ちょっと休憩します。

(午後1時41分)

委員長
 再開します。

(午後1時42分)

 数字の件、人数のことについては答弁保留で、後で答弁をさせていただくということにいたします。よろしくお願いします。
大内委員
 ちょっとここで聞くことがいいと思うので、関係あると思うんだけど、開設準備状況ということで、結局、今いる職員は、何人引き上がってくるんですか。開設準備しているということであれば、職員が今行っています。1カ所何人行っているかわからないけども、その職員が今現在何人出ていて、何人戻ってくるんですか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 開設準備をしておりますけれども、まだ配置については引き上げてございませんので、現在はまだ引き上げゼロでございます。
大内委員
 じゃあ、何人引き上げる予定。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今現在、地域センターにいる職員、平均して7名ぐらいだというふうに思ってございます。そうしますと、15カ所で105名程度ということになりますが、残るのはそのうちの30名ということでございます。
大内委員
 だから、開設準備やっているわけだから、準備と同時に、職員をどうするかなんて、まだ決まってないの。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 今、支えあい推進室で15カ所の地域センターにいる職員を、基本的には1名を配置する。それから、もう1名が再任用というふうなことで、頭数としては2名を残すというふうな考えでございます。そういったことから、新たにまた地域事務所には、区としては地域事務所にも同様に職員を配置しますので、現在、地域事務所も含めた地域センター全部の中の職員がどのぐらい引き上げるかというと、総体で41名、40名程度は引き上げるというふうに考えています。ただ、区民活動センターと地域事務所に配置する職員を除いて40名というような推定をしてございます。
大内委員
 さっき、野村副参事が言った30名というのは、何だったの。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 区民活動センターに配置する職員が30名。そのほかに、地域事務所にも6、7名ぐらいずつ5カ所配置するという予定でございます。
大内委員
 結果的に41名の方が戻ってくるということなんだけど、それはもう当然、人事担当に、要するに、この部の中で動かすわけじゃないんでしょう。もうそれは人事のほうにいって、41名戻ってきたら、その人はどこに配置すると、もう決まっているの、当然。それはわからないの、ここじゃ。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今の内部、人事担当のほうから聞いている日程によりますと、7月初旬にその異動後の内示を予定しているということでございますので、今現在はわからないということでございます。
委員長
 よろしいですか。
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については、答弁保留の部分を残して、終了いたします。
 次に、2番、中野区区民活動センター運営指針(案)についての報告を求めます。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 それでは、中野区区民活動センター運営指針(案)についての御報告をさせていただきます。(資料3)
 今回、私どもは、議会での条例審査等々を踏まえて、そこの中でも準備を万全にして施行日を迎えられたいというふうな附帯意見をいただいたものでございます。この指針につきましては、さまざまこれまで再編方針等々で区民に説明してきたこと、議会への御説明の中で区として申し上げてきたこと、考え方、運営の基本にかかわることを改めて指針という形でまとめたものでございます。指針でございますので、区としてのとるべき態度、あるいはその進めるべき方向を示すものというふうなことでまとめてございます。
 まず、中野区区民活動センターの運営指針の目的でございます。この区民活動センターは、条例でもございますように、地域住民による地域自治の活動の拠点として、地域の課題の解決に向けた地域住民の自主的かつ主体的な取り組み、それを促進することを目的とするものでございます。
 2番、運営の基本方針です。これも条例で、第5条に書いております運営の基本というものを、もう一度ここで改めて盛り込んだものでございます。「地域住民の自主性及び自立性に基づいて、民主的かつ公正に行わなければならない」というものでございます。
 3番目、担当地域ということで、ちょっと後ろのほうをおめくりいただけますでしょうか。別紙1になります。組織が変わりまして、現在、地域支えあい推進室の中で、すこやか圏域にそれぞれの区民活動センターが配下に入るというふうな構造になってございますので、例えば、南部すこやか福祉センターの所管する区民活動センターは、南中野、弥生、鍋横だというふうなことで、改めてすこやか圏域と整合性をとってお示ししたものでございます。これを担当地域というふうに考えてございます。
 お戻りください。4番目です。区民活動センターの事業内容ということで、これにつきましても、条例の3条で設けております施設の目的、内容というふうなことで、(1)から(4)、(1)は自治活動及び公益活動の推進に関すること、それから(2)地域の自治活動及び公益活動を推進する活動を行う団体の連携の促進に関すること、それから(3)区民活動センターの施設の提供に関すること、(4)区長が必要と認める事業、以上が事業内容でございます。
 5番です。四つの今大きく分けました事業内容をだれが行うのかというのが5番でございます。事業の実施主体というふうなことで、まず(1)区民活動センター運営委員会、事業の実施主体として、区民活動センター運営委員会が実施する業務として、まず、実施の方法でございますが、4の事業内容のうち、地域の自治活動――(1)ですね。それと①については、区が15カ所の運営委員会に業務を委託して行いますというふうなことでございます。そのどういった内容なのかというのが②でございまして、委託業務の委託料というのは、全体の総額で委託契約をしますので、その総額の範囲内において、地域特性に応じて工夫することを妨げるものではないというふうな考えを持ってございます。
 具体的に言いますと、2ページ目をお開きください。事業内容(ア)地域事業の実施をお願いするということで、地域事業の企画運営を運営委員会さんにお願いします。従来、区が地域事業と称して取り組んできたものに限るものではないというふうに考えてございます。(イ)です。地域の自治活動及び公益活動の援助に関することということで、これは、さまざまな団体活動支援というところにつながるものですけれども、地区町会連合会や自治会、あるいは日赤、募金委員会などの団体間の連絡調整をお願いすること。それから、地区まつりというようなことで、主に公益的な活動をしている団体の活動への支援、そういったことを考えてございます。(ウ)です。地域広報に関することで、これは区や、あるいはさまざま地域で活動する公益活動団体が発行するポスターとか、チラシとか、そういったものについて区民活動センターの中で掲出してもらうという内容です。(エ)地域団体の活動等、地域情報の収集や情報提供です。これは、新たに地域ニュースの発行という名称もありますが、運営委員会ニュースなど、そういった意味で、積極的に情報提供していただきたいということで、情報提供。それから、地域団体の会議や事業がどういうふうに行われているのかというようなことの実施状況の把握。そういったことが業務内容として区が考えているものでございます。
 次に、(2)民間事業者が実施する業務。こちらが集会室の貸し出し案内に関する業務というふうに御理解いただきたいと思います。これにつきましても、実施方法は、区が区民活動センターの施設の提供に関することについては委託をして行いますよ。委託の業務内容は、②の(ア)(イ)(ウ)でございます。施設の貸し出し、抽せん会も含めまして、使用料の収納事務です。それから、イは、施設の毎日の、日常の管理、見回りということ。それから、(ウ)につきましては、先ほど暫定の交付サービスにかかわります収納事務というふうなことで、23年度中のみの委託内容として考えているものでございます。
 次に、(3)です。区民活動センターの運営に関して、区が実施する業務というのを改めてここで明記してございます。区は当然、区民活動センターの公の施設に対する施設の維持・修繕、設備の維持・修繕というふうなものは区が行います。それから、②は、災害時での地域本部の設置、それから避難所運営にかかわる事務、これらも今までの組織は変わりますけれども、引き続き地域本部を設置して行うというふうなことでございます。それと③、運営委員会の業務、委託はしてございますけれども、そういった業務の運営に向けた支援というふうなことで、区がやるべきことがあるというふうに考えてございます。④、また、運営委員会へは、区のさまざまな情報提供というものも適宜適切に行う。そういったことが欠かせない役割というふうに考えてございます。あと、⑤、これは当たり前でございますが、受託事業者、施設管理等々の事業者に対する適切な管理・監督というものがございます。
 以上が事業の実施主体が何をするのかということで、主体別に整理したものでございます。
 次に、6番、区民活動センター運営委員会。区は、毎年、その運営委員会と委託の契約を結ぶわけでございますけれども、ただ、その区民活動センターの運営委員会が、やはり活発に組織運営がされるようにということも含めまして、区としては、(1)から(7)、以下に示す、そういったことをきちんと遵守した運営委員会と委託契約を結びますということでございます。1年ごとに運営委員会の運営実態の把握をさせていただき、また、確認をして、委託を決定していくという手続をきちんととってまいるというふうなことでございます。
 まず、運営委員会の構成ですが、運営委員会は、地縁による団体の連合組織から推薦された者を中核として組織されている。これは、ずっと私どもも中核としてというふうなことで説明をさせていただきました。中核というのがどこまでかというふうなことをやはりきちんとここで再度区としても明記すべきだろうというふうなことで、中核というのは過半数以上であるというふうなことの要件を明示させていただきました。したがいまして、全体が過半数であると同時に、役員構成についても同様であるというふうなことを、構成の中の要件というふうに区としては考えてございます。代表者に至りましても、中核の代表者でありますので、地縁による団体の連合組織からの推薦者であるというふうなことが自明の理であるかなというふうに考えてございます。
 (2)の組織運営です。新しく運営委員会をつくっていただいての運営が始まるわけですけれども、やはり必要な規約をきちんと整備して、区民の民主的・公正なというふうな要望にこたえていこうということを区としても重視しているところでございます。例えば、規約でいいますと、ここに①から④まで、当然その運営委員会の規約、②は運営委員会の会計規則、それから、③は区民活動センターで運営委員会が雇う事務局員の就業規則、そして、④は運営委員会の事案決定規程、こういったことが組織運営の基本にかかわることでございますので、こういったものについての規約を整備してもらう。区としては、これらについての一定の案を提示して、準備をしていくというふうなことで進めてまいったわけでございますが、こういったことも明文化しておくというふうなことで押さえてございます。
 それから、(3)運営委員会の事業の実施及び活動実績の報告でございます。運営委員会は、組織運営にかかわる、さまざま今申し上げました規程にのっとって、その年間計画を定めて、区からの受託を計画的、あるいは効果的な方法で実施をして、それが終わったら、活動実績の報告を行うというふうなことでございます。
 (4)事務局員の採用でございます。各区民活動センターの就業規則においても1年でというふうなことで決められてございますけれども、区としては、それは形式的な自動継続ということを一定ないという、徹底したいというふうな思いがございまして、毎年きちんと手続を踏んで、公募というような一つ手続を踏んで、採用をしてもらいたいというようなことで、一定の要件にさせていただきたいと考えてございます。これは、次の段、「公募により同一の者が採用される場合にあっては、連続して3回を超えないものとする」とございますが、これにつきましては、私どもが直接事務局員を採用するわけではございませんので、ただ、この運営委員会の組織の活性化、組織の新陳代謝というふうな点から考えますと、同じ雇用主からの連続した雇いというのは、3回を超えないのが好ましいというふうに区は考えまして、このような基準を設けさせていただいたところでございます。
 (5)事務局員の要件。これも既にこういったことでやってございますが、区が実施する地域活動コーディネーター養成講座の修了者であるということがまず要件として明記させてもらいます。
 あと、(6)につきましては、さまざま事業実施の際における事故等の予防策を講じつつ、なおかつ、それでも事故発生緊急時には迅速で適切な処置を行うとともに、区に連絡して、処理状況の報告を行うというふうなこと。
 それから、(7)は関係法令の遵守というふうなことで、これにつきましては、当然のことながら、さまざまな法令遵守はもとより、中野区の、特に個人情報の保護に関する条例・施行規則に規定する条件の遵守と、コンピュータセキュリティに関する遵守事項、情報安全対策、こうしたものについてもきちんと守っていただきたいということを、こういったことを求めて、委託の対象としたいというふうに考えてございます。
 7番、区が行う、これは運営委員会の業務運営に向けた区の支援でございます。先ほども区が行うことというふうに触れましたけれども、具体的には、(1)から(4)というふうなことで、今申し上げた地域活動コーディネーター養成講座、これをきちんと実施をいたします。それの修了者の名簿を運営委員会に提供するというふうなことの支援でございます。
 それから、運営委員会の委員及び事務局員の研修等の実施。これは、運営委員さんにつきましては、必ずしも全員ではないんですけれども、労務管理とか会計の見方とかといったところで、既に実施したこともございます。それからまた、事務局員の研修につきましては、今回も何回かに分けて実施しておりますが、実務研修をはじめ心得的なことも含めて、区民活動センターで行う事業とは何ぞやみたいなことも含めた研修を行っているところでございます。
 あと、(3)の労務管理・会計事務等についての相談対応ですが、これは運営委員会さんが運営をしていきながら、さまざま労務管理上、会計事務等の扱いについてお困りがあったときに、区は専門と委託契約をしてございますので、そういった相談に応じたいというふうに考えてございます。
 (4)です。事務連絡会等の開催ということで、直接私どもが事務局員を雇っているわけではございませんけれども、全体的な制度の浸透とか、あるいは凸凹感をなくすというような最低基準のところを維持する意味でも、事務局員を集めた事務連絡会が必要であるというふうに考えておりますので、こういったことも支援内容として明記をさせていただきました。
 8番、委託料額です。15カ所の区民活動センターのそれぞれの区域・エリアでは、実は人口、世帯数、大きく数値が異なるものがございます。どこまでそういったものを反映すべきかというふうなこともあるかと思いますけれども、私どもとしては、予算の範囲内で運営委員会への委託料を、こういった人口数を勘案して、算出してまいりたいというふうに思ってございます。これにつきましても、年ごとの活動の計画、あるいは実績、そういったことを考慮して、毎年委託料を見直していく考えでございます。
 以上、運営指針の案につきまして、改めて文章化をさせていただいたもので、御報告をさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
大内委員
 前も聞いたんですけど、地域活動コーディネーター養成講座というのは、今後いつあるんですか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 これまで2回行ってございました。2回とも2月の前、12月から1月にかけてだったんですけれども、今後は、先ほど報告にもございました、今年度は9月末までには実施したいなというふうに考えてございます。
大内委員
 それは、1日で終わるの。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 いいえ、終わりません。四日ないし五日ぐらい連続の、ちょっと飛びますけれども、一定期間要する研修のカリキュラムを組んでございます。
大内委員
 それで、今この登録者、現在やっておられる方もいるのかもしれないけど、修了者というのかな、何人ほどいらっしゃいますか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 ちょっと数字、答弁保留させてください。
委員長
 じゃあ、この数について答弁保留ということで、後でよろしくお願いします。
石川委員
 この運営指針が採択された場合、この運営指針と、それから、各区民活動センターの規約との間に齟齬が生じた場合、どちらが上位になるんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 この運営指針は、今、案をお示ししてございますけれども、これで区としては意思決定をしてまいりたいというふうに考えているものでございます。私ども今、それぞれ各委員会が御検討している規約等々眺めても、これに触れるというふうなことの齟齬が生じるものはないというふうに理解してございます。
石川委員
 今の規約、各区民活動センターの規約は、これまだ案の段階だと思うんですが、例えば、この規約の中に、この運営指針を例えば遵守することだとか、これを尊重することだとかというようなことで、運営指針に突然盛り込まれるということはあるんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 指針は、区としてのさまざまな考え方、とるべき態度というものをまとめているものでございます。これは、今までも運営委員会設立に当たっても区が申し上げていたことを改めて明文化をさせていただいたことが多うございますので、規約の中で、取り立ててこのことについて明記を盛り込むというふうなことなく、規約をもってそのことが遵守されるのであれば、私どもとしてはそこでの齟齬が発生するというふうには考えているところではございません。
石川委員
 運営委員会の規約によりますと、規約自体は、運営委員会が総会を開くと規約の変更ができるということになっていると思います。ですから、初年度において齟齬が生じることはないとは思いますが、例えば来年度、運営委員会のほうで自主的にこの規約の変更をした場合、例えば、先ほど説明のありました指針の中で、役員の構成で、過半数以上を町会・自治会を主体としたということが書いてありますが、例えば、運営委員会の中で、公募制を取り入れるだとか、それから、メンバー構成を変えるというような規約変更をした場合、どうなるんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 その構成の規約変更の結果によって、過半数がここの指針で求めている過半数でない場合には、区としては、申しわけございませんけれども、委託の対象というふうには考えられないということを想定してございます。
石川委員
 そうすると、そこのそういった区民活動センターは、契約を解除して、区が新たに運営委員会をつくるか、もしくは、区の職員が一時的に戻るのか。こういうことなんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 それは、運営委員会が立ち上がらなかったらどうなるのかというような御議論をこれまでも何回かさせていただいたことがございます。そうしましたら、新たに別に運営委員会を同じ地域の中でというのは、現実的には難しいのかなというふうに思いますが、区として最低限、職員が従事するということはないというふうに考えていますので、民間にこの団体の連携だとかそういったところの最小の仕事を委託するというふうな形で考えられるかなというふうに思ってございます。
石川委員
 そうしますと、先ほどちょっと戻るかもしれませんが、運営委員会で規約を変更した場合、それが区のこの運営指針に合わない場合には、規約の変更は認めないということなんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 規約の決定そのものは運営委員会さんにございますので、それを認める、認めないというのは区のほうにないと思います。ただ、規約を拝見させていただいて、この要件が具備されていないということがあれば、残念ながら委託としては選べませんということをお伝えするしかないというふうに考えています。
石川委員
 現在、15ある、区民活動センターが7月19日からなるわけでございますけれども、現在の規約、15あるセンターとの区との各契約は、これは一律なんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 一律というのは、委託額のことでございましょうか。
石川委員
 規約の内容で、例えば、規約の中に委員の任期は2年とするとか、こういった数字的なもので、センターによってはここを3年にするとか、定期総会の部分の内容について少し変わるとか、その辺の、あと公募制が実際に規約に盛り込まれているとか、そういったところ。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 ただいまいろいろ運営委員会さんの規約、準備をしていただいている限りにおきましては、委員の任期はすべての運営委員会において2年でございます。それから、構成につきましては、先ほど申し上げたとおり、町会を中心としたというふうなところで、今指針にお示しした区が求める要件には具備をしていただいているかなというふうに思ってございます。なお、公募を盛り込んだところにつきましては、ないというふうに理解してございます。
委員長
 よろしいですか。
佐伯委員
 今、額のことかと言われたんですけども、この8番にあります区は15カ所の区民活動センター区域の人口数を勘案し、予算の範囲内で運営委員会への委託額を算出するということですけども、この7月19日から始まる当初においては、その金額的な割り振りというのは、どういうふうになっているんでしょう。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 主に、世帯数が大幅に違います。それが事業の面で考えた場合に、ニュースを発行するときの消耗品の数とか、そういうところの微妙な数ではございますけれども、若干そこら辺が違ってございます。
 それと、委託の中で私どもは、一定その地域事業を行うときに、一時的にアルバイトを雇うとか人手が必要だろうというふうに考えまして、その算定をしていますけれども、やはりとても小規模なところは、そこのアルバイトの数が少し少ないかなと。そのあたりの調整は、させていただいたところでございます。
佐伯委員
 これはいろんなところで勘案して、考えてもらわなきゃいけない問題だと思うんですよ。ただその地域ニュースの枚数だけの問題じゃなくて、例えば、今まで地域センターのときだって、それぞれの地域センターの規模ごとによって、やっぱりそこに配分される予算というのは違っていたと思うんです。今回も、各地域センター、各区民活動センター2人、1.8人とも言われていますけども、例えば鷺宮なんかは、面積で言えば区の6分の1ぐらい持っているわけですよね。町会もいっぱいある。よく、酒井議員が言うんですけど、東中野は町会二つしかない。そういう地域と、それと一律に同じふうに考えていたら、そこに配置される職員というのはものすごい大変でしょうし、そのお金の使い方だって、それは範囲が広くて、人口がいっぱいいれば、地域ニュースだけの問題じゃなくて、一つ行事をやるにしたって、人がいっぱい集まるでしょうし、そういったあたりというのは、もうちょっと吟味していく必要があるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 今後、現在区が行っている予算で地域事業は、実はその人口比等々をあまり配慮してなくて、均一でございました。なので、当初、私どももそういった考えで積算したんでございますけれども、やはり、地域の方が地域の実情に合った活動をすればするほど、そういったものと密接に関係してくるのではないかなというふうに思っていますので、指針にもお示ししたとおり、実績だとか事業計画、そういったものを見ながら、毎年度、予算の範囲内で、そこら辺については検証して、決めていきたいというふうに考えてございます。
いでい委員
 1点お伺いします。2ページ目の事業の実施主体の(3)ですね。中野区が実施する業務というところがあるんですけども、この②番、災害時における地域本部の設置及び避難所運営に係る事務等というふうにあるんですけれども、その区民活動センターにいる区の職員の方、または運営委員会から来ている事務局の方、また受付業務の方、それぞれその人たちの災害時の仕事ですとか役割ですとか、どのような組織に属するのかとか、そういったのを教えてもらいたいと思います。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 基本的には、災害時のこの地域本部の役割については、区の職員が直接担っていく。今までの地域センターの時点でのあり方と同等の体制を組んでいくということを考えてございます。そういうことでは、運営委員会が雇用する職員ですとか、業務委託で雇用されている職員、こういった方々に災害体制における何らかの役割というものは、こちらでは考えていないというところです。
いでい委員
 ということは、その人たちは、災害が起きたときには、どうなる――どうなるといったらあれですけど、どういう扱いになるんですかね。
長田地域支えあい推進室長
 まず、災害時においては、その災害の救援救護というのが第一義的に優先されるべきということですので、区民活動センターの施設についてもそのことを優先して、例えば集会室の御利用等があっても、そのことについては制限をさせていただくということになります。
 今お尋ねの運営委員会の事務局員につきましては、運営委員会に委託した業務を遂行するということが職務でございますので、その範囲で、つまり災害時の区の対応を除いたところで、委託されている業務の範囲の中でお仕事を引き続き実施をしていただくということになります。ただ、さっき申し上げましたように、災害対応のために地域本部を設置いたしますので、その制約の中で業務を遂行していただくということになると思います。
 それから、民間の施設管理業務の受託者につきましても、施設の貸し出し業務等を行うということですので、先ほど申し上げましたように、災害対応のために必要な制約は加わりますけれども、それ以外のところについては、業務の仕様書どおりの業務を遂行していただくと。そういう役割というか、立場に立つというふうに考えてございます。
いでい委員
 ちょっと難しいんですけど、特にその役割は、災害が起きたときには、地域本部というのが設置されるので、その下でもなければ何でもないということなんですね。もともとの通常業務の範疇で動いてくださいと。例えば、利用している方の避難誘導ですとか、そういったところはあるのかなと、こっちで勝手に考えさせていただきますけれども、その際に、災害がもし起きたときにも、先ほどから申し上げておりますように、区内在住の方が区民活動センターに、どんな立場であれ、多くいてくれることというのは、また区民の皆さんにとっても安心な要素の一つなんじゃないかなと思います。なぜかというと、この地域の人たちの顔がやっぱりわかったり、このまちのつくり方がわかっていたり、ここには何があって、あそこには何があるよというのが、そういった地元をわかっている方がいらっしゃいるということは大変大きな武器にもなると思うんですよ、有事の際には。ですから、そこら辺はまた御一考願いたいなと思っています。
 また、地域本部の話がありましたけれども、災害が起きたときには、その地域本部の本部長というのはどなたになるんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それぞれの区民活動センターで若干異なりますが、地域本部の本部長につきましては、すこやか福祉センターの管理職の職員、あるいは、この庁内の分野から割り当てられている、例えば桃園区民活動センターについては、庁内の何々分野というところを指定しますので、そういった分野の管理職員。あるいは、副本部長につきましては、区民活動センターに配置をする職員といったような形で、役割分担をさせていただいてございます。
いでい委員
 そうすると、災害時にはその地域本部ということで、本部長を頂点としてピラミッドができて、いろいろな活動、災害対応に当たると思うんですけれども、もし、その地域本部の本部長に任命される方が、その区民活動センターにいない場合は、副本部長がその職を代理するということなんでしょうか。それとも、例えば、災害というのは何時にやってくるかわからないので、朝9時から5時ぐらいの間であれば何とかなりますし、平日であれば何とかなるとは思うんですけれども、その理事者がどこの分野のだれだれさんが、ここの区民活動センターの地域本部の本部長になります。そういうふうに規程はあっても、じゃあ、その人たちが災害があったときにもし自宅にいて、その人たちがそこまで駆けつけることができるのか、それをまたしなくちゃいけないのかとか、そこら辺、決まっているんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 基本的には、参集の司令が出た時点で駆けつけるということを想定してございますが、このほかに、本部長、副本部長のほかにも数名の職員について、この区民活動センターの建物のかぎをあらかじめ貸与しておきまして、いずれかの職員がとにかくいち早く駆けつけるという体制を確保していこうというふうに考えてございます。
いでい委員
 そうすると、そのかぎの管理というのは、現場に近くにいる――近くにいるのかわかりませんけど、その職員の人たちもこの近くにいなかったら、どうなんですかね。いる人間をちゃんとそういうふうに配置してあるんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 委員お尋ねの趣旨がですね、区内在住者かという御質問ですと、必ずしも区内在住者ではございませんが、できる限り、この中野区に近いところの職員をもって、そういったかぎの貸与等の指定職員にしていきたいというふうに思ってございます。
いでい委員
 できる限りということなんですけども、そのかぎの管理は、その職員の方だけしかないんですか。運営委員会の方々というのは、そのかぎの管理というのはどうなんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 基本的には、今現在、運営委員会にその建物の管理という意味でのかぎの貸与ということは想定をしてございません。
いでい委員
 そうすると、いち早く駆けつけるとか、参集の命令が下ったときには、そういうふうにしなくちゃいけないと。1名だけじゃなくて、ほかの数名もかぎを持っていて、いち早く駆けつけるような状態にはなっているし、そういうふうにしていこうという気持ちはあると思うんですけど、災害のときには1分1秒を争っていたりもするじゃないですか。例えば、真冬の深夜2時に災害が起きました。それで、皆さんもう家にいられない方々が、いろいろな避難所に行きます。そのときに、地域本部として、区民活動センターが避難所になる可能性もありますよね。そういうときとかは、1分1秒を争うじゃないですか。それについて、できる限りそうしますぐらいのものだと全く安心できないなと思っているんですけど、どうですか。
委員長
 休憩します。

(午後2時23分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時33分)

いでい委員
 では、その災害が起きたときは、所管がまた変わるですとか、地域本部中心に運営になっていくということですけれども、使っている施設は区民活動センター、または地域事務所ということになっていきますので、今後、3.11の震災を受けて、考え方いろいろ積み上げていくとは思うんですけど、そこも考えていただきたいなと思っています。これは要望ですので、答弁は結構です。
石川委員
 今のいでい委員の質問の中の再確認をさせていただきたいんですが、地域本部を立ち上げたときの地域本部長は、各すこやかのほうから本部長として来ると。もう一人の副本部長は、区民活動センターに残る職員が当たると。こういうことでよろしいでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 地域本部のその本部長の置き方につきましては、すこやか福祉センターの所長、あるいは地域支援担当の副参事並びに庁内の分野の副参事、これらがそれぞれ分担をして担うということになってございます。
石川委員
 副本部長は、どうなんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 15の区民活動センターにつきまして、副本部長は今後配置を予定しております、区民活動センターに配置する主査の職員を副本部長に充てるという予定でございます。
石川委員
 ちょっと質問が変わるんですが、区民活動センターの運営委員会の規約についてちょっと伺いたいんですけれども、この規約の中で、委員の構成について、例えば、地区町会連絡協議会から推薦された者ですとか、保護司会から推薦をされた者というふうになっておるんですが、これはあくまでも、保護司会から推薦をされた者は、保護司であるという条件が入っているんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 それぞれの運営委員会さんの規約で、保護司会からの構成をという場合には、私どもとしては当然、現在の保護司さんがなってくるというふうに理解しているものでございます。
石川委員
 先ほど、そごがもし生じた場合、契約を解除する場合があるみたいなお話があったと思うんですが、例えば、この定数の中で、町会連合会の中で、昭和の場合は、昭和区民活動センターは7町会で構成しておりますので、現在は7町会の町会長が各役員と、それから各町会から役員を出しているんですが、例えば、町会長はそのまま役員になるけれども、町会から推薦をする人間が、町会員ではないという推薦が出た場合、これはよろしいんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 申しわけありません。私どもとしては、町会員さんであるかどうかというのはちょっと把握できないんでございますけれども、あくまでも、その規約にのっとって町会が推薦した方というふうに、選ばれたというふうに理解したいというふうに考えております。
白井委員
 まず、条例を制定して、それから準備段階に入って、いよいよ最終段階に入って、この運営指針が出されてきているところですが、いま一度確認します。この運営指針、確かに目的が書かれているところなんですけれども、平たく言いますと、これまでの取り決め等々を再確認した意味で出されている。ここで新たに盛り込まれたものがないと。こんな考え方でよろしいでしょうか。お伺いします。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 さまざまな場で意見交換をさせていただきました。もちろん、議会での御質疑等々、要望も受けとめさせていただいて、基本的には、新たなものをここで突然盛り込んだというふうなことではございません。ただ、あいまいにしていたものを文書をもって明文化させていただいた。そういうところが大きいかなというふうに考えているものでございます。
白井委員
 従来までの方向性と大きく変わるものではなくて、ある意味、懸案となっていたところだとか、不明であったところを明らかにしたと、こういうとらえ方でよいのかなと思っております。
 では、その明らかとしたところ、今まで不明確であったところ、これまでと、先ほどの答弁ですと齟齬を来すようなところはないという話だったんですけども、ちょっと気になるところがありまして、例えば3ページ、4番、事務局員の採用。連続して3回を超えないものとすると書いてあるんですけれども、コーディネーターさん、特に先行実施している4地域センターですね。採用はもうずっと前から入っているわけです。現段階では15カ所、今は試験期間とはいえ採用段階に、ほとんどならし運転といったらいいんですかね、トライアル期間だといってもいいんだと思います。本契約は7月19日だから、まだそれまでは契約してないんですと、こんな詭弁な言い方もできるんでしょうけども、この方々も生活が当然あるでしょう。一方で、あまりにも長くやるのはどうかなと、こんな意見もあった上で3回という、この3回の根拠がどうなのかは難しいところなんですけれども、出されてきたと思います。改めて、あなたはどれだけ頑張っても3回しかだめですよと。その3回も、常に3回確約されているわけではなくて、毎年毎年一公募として入ってくださいねと。こんなお話し出されて、雇われているコーディネーターさん、寝耳に水と、こんなことにはならないんでしょうか。お伺いします。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 現在、就業規則におかれましても、1年ということで就業規則上盛り込まれているというふうに理解してございます。そういったこときちんと手続的にも明確にしたほうが、やはり組織、組織運営上も活性化を図れるだろうというふうなことと、また、働く人にとっても、適任であるかどうかということを常に運営委員会さんがジャッジをして決めていくというふうなことが可能になりますので、そういったことのほうが好ましいというふうにして、区としては考えているところでございます。
白井委員
 これもちょっとうろ覚えであれなんですけど、たしか、この指針が出る前までは、再任を妨げないとか、たしかそんな書き方だったんではなかったかなというふうに思います。読み方によるんでしょうけども、次も採用してもらえると、こういう期待権の読み方ができるんですね。数字が出たことによって、それ以上はもう全く採用がありませんよという読みかえもできるんですけども、その部分では、これまでの表現とは変わっているけれども、全く問題ないと、こういうふうにとらえてよろしいんでしょうか。いま一度お伺いします。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 これまでも申し上げてきたことと齟齬を来すものではないというふうに、私どもとしては考えているところでございます。(「委員長、答弁保留……」と呼ぶ者あり)
委員長
 それでは、答弁保留を、お答えをいただきます。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 まず、白井委員の御質問、意見交換会の参加人数のうちの一般区民の方、運営委員会を除いた人の割合でございます。295名中177名が区民の方でございまして、6割が一般の区民の方でございます。
 それから、いでい委員の御質問で、民間事業者が雇った人の中で、中野区民の割合はどうかということでございました。今回、46%、59人中27名が中野区の区民だというふうに御報告を受けました。
 それから、大内委員のほうから、運営委員会の事務局員についても、中野区の在住の割合がということでございます。今、準備に入っている30名中24名、8割が中野区民でございます。
 それから、それに関連して、コーディネーター養成講座の名簿に何人残っているのかということの御質問がございました。過去2回やりまして、21年度の方は12名残っていますが、もうじき、2年間名簿が有効なので、有効期限が切れましたらなくなるということです。それから、22年度行ったコーディネーター養成講座の中で名簿に搭載が残っている方が10名でございます。ただし、この中からもう既に他へ就職した方も何人かいるというふうに聞いて、実質的にどうかというところはまた別かなというふうに考えておるところでございます。
委員長
 よろしいですか。(「幾つか質疑していいですか」と呼ぶ者あり)じゃあ、答弁保留の部分につきまして。
大内委員
 答弁保留の部分じゃないんだけど、さっき答弁とまっちゃったから、まだたくさん聞きたいことあったので。
委員長
 はい。
大内委員
 先ほどの、今割合はわかりました。ただこれは別に、その何%がいいとか悪いとかという一つの基準があるわけではないので、基本的にはやはり区内の就労を助けるという意味では、区内の人を使ったほうがいいんじゃないとささやくの――ささやくんだっけ。そうやっていうのが、できるまでね。もちろん、優秀な方が他区にいる場合、それをやめさせてまでという、そんなことを言っているんじゃなくて、最初は基本的に区内の人を、これだけ今、あるいは被災地、被災されて今こっちへ来ている方とか、そういった職がない方だとか、積極的にそういうところにアピールして、養成講座を受けて働きませんかということも必要、やっぱり中野区全体で取り組んでいることだから、そういうところでも考えていただきたいなということをお願いしておきます。
 それで、1ページ目の事業の実施主体のところの②のところなんですけれども、委託業務の内容で、ここのところでちょっと意味がですね――要するに、総額を示すものであり、総額の範囲内においては、地域特性において工夫することができると、妨げないと、これはどういうことを想定しているんでしょうか。要は、委託料というのは人件費のことを指しているの、何を指しているの。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 委託料は、委託料でございまして、区が委託を、仕様書で示した業務を遂行するのに必要な経費というふうに考えております。その大半が、人を雇うというところにかかわる経費だろうなというふうに思ってございますけれども、ただ、地域事業の回数だとかそういったことも、特に何回じゃなきゃいけないというふうなことをこちらから強く言っているわけではございませんということを、ここで改めて申し上げているというふうに御理解いただければと思います。
大内委員
 業務の対価としての委託料額は、でしょう。これは、総額の範囲内で、特性において工夫することができるということでしょう。だから、この委託料額というのは、今言った人件費が大まかだとしたら、人件費もこの総額を超えなければいじくれるということになるんですか。要するに、委託料額を特性に応じて動かすことができるという意味は何を、人件費も動かせるということになるの、そうすると。何をこれ、具体的に……。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 一応、私ども現在2名ということの相当を見込んで積算してございます。そこら辺につきましても、もうちょっと事業をやってみて、2名なのかどうかというふうなことも私どもとしても検証しなきゃいけませんし、あるいは、同じ業務量をやるのに、その2名じゃなくて3名というところで、そこを分配しながらというふうなことの考えもあるのかなと。なので、あまりこれで凝り凝りに固まって、区として縛るというふうなことを申し上げているのではなくて、いろいろな工夫というものもこれから出てくるのかなというふうに想定はしているところでございます。(「委員長、ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)
委員長
 休憩します。

(午後2時47分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時51分)

鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 ただいま大内委員の御質問に、答弁訂正をさせていただきます。
 委託業務の対価としての委託料、これは一定の私ども人件費も含めて積算しているものでございまして、ほぼそこにつきましては固定というふうな意味でございます。ここでは、地域特性に応じて工夫という用の余地は、地域事業等についての実施の中は工夫をしていただくというふうなことの趣旨でございます。
大内委員
 それとあと、次のこの2ページ目の一番上の地域事業の実施に関することで、地域課題の解決に結びつく取り組みって、地域課題というのは、これはどういうものが当てはまるんです。想定しているんですか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 一言で私どもも行政的に言いますと、地域の中でみんなの問題として共通に解決したいなというふうに思っていること。そういったことをテーマに掲げて、どうしたらいいんだろうかというふうなことの取り組み。そんなことを想定しているものでございます。いわゆる一般教養的なものというよりか、みんなの共通の悩み事であり、課題を解決するというふうなことを考えているところでございます。
大内委員
 想定できないこともいろいろあるから、わかりました。これ以上聞いても。
 あと最後にもう一つだけ。先ほど、3回を超えないものとするとあったでしょう、事務局員の採用。これは1カ所のことを言っているんですか。要は、Aという活動センターがあって、Bという活動センターに、Aというところに3年いて、引き続きBにすぐ次の年から3年行けるの。同じところじゃないからできるんですか。どっちなの。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 これは、もっぱら雇用主との関係というふうにとらえていますので、同一の雇用主が採用するに当たってというふうに理解をしていただければというふうに思っています。同一の雇用主までは3回。だから、新たな、別な雇用主のところで、また新たな採用というようなことで、可能だというふうに理解してございます。
委員長
 よろしいですか。
石川委員
 この3回を超えないものとするということについてなんですが、先ほど、運営委員会との規約は、この指針に齟齬がないというようなお話しだったと思うんですけども、この就業規則でいいますと、少なくとも昭和区民活動センターの就業規則の中では、3回を超えないものという区の例示をやめて、この部分は割愛をしているんですね。そうすると、先ほど言った齟齬がないということで言えば、この指針に当たって、3回を超えないものとしておりますが、昭和区民活動センターの就業規則にはそこは書いておりませんので、3年を超えて雇用する。それから、もしくはこういうことを今の事務局スタッフにお伝えをしていないというふうに承知しておりますが、どうなんでしょうか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 昭和区民活動センターの就業規則でございます。そこでは、当該雇用の契約の期間は1年以内というふうなことが決まってございます。契約の更新という欄がございまして、そこでは、運営委員会は、いろいろ運営委員、事務局スタッフの成績等々を考慮して、必要と認める事務局員に雇用計画の更新を求めることができる――ですから、公募して、もう一度その人を使いたいといったときに、更新を求めることができるというふうに理解していただければというふうに思います。
石川委員
 私の質問は、区の指針は3回を超えないものとするというふうになっておりますが、昭和の場合、そこが入っていないので、毎年毎年更新を続けて、3年間雇用をして、4年目もオーケーなんですかということなんです。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 昭和の運営委員会さんが、これをこのまま更新、更新で4年目をやった場合に、私どもとしては指針等は相入れないというふうなことで、契約の更新、契約をすることがなかなか難しくなるというふうに考えてございます。(「だから……。休憩して」と呼ぶ者あり)
委員長
 再び休憩します。

(午後2時56分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後3時05分)

 先ほど、答弁保留に対する質疑の部分につきましては、まだありますか。
いでい委員
 先ほど、46%ということでお話を伺いましたけれども、それは、どう思いますか。聞いてくれている、聞いてくれていない。やや聞いてくれている、全く聞いていないとあると思うんですけど。ささやきが通じているかどうか。どう思いますか。
鈴木地域支えあい推進室副参事(区民活動センター開設準備担当)
 一定、選考を経ての結果でございますので、ささやきが一定通じたかなというふうに理解してございます。
いでい委員
 いろいろ考え方はあると思うんですけど、私は全然、半分も聞いてもらってないという考え方だと思うんですよね。今後、どういうふうになるかわかりませんけども、またしっかりとその推移は見張っていかなくちゃいけないなと強く思っていますので、よろしくお願いします。
委員長
 よろしいですか。
 それでは、答弁保留に対する質疑の有無を改めて確認させていただきます。特に、報告1番についての答弁保留部分について、よろしいですね。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それから、報告2番についても、よろしいですね。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、そのほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で1番の報告の答弁保留に対する質疑及び2番の報告については終了いたします。
 それでは、委員会を、3時ちょっと過ぎてしまいましたので、休憩します。

(午後3時07分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後3時26分)

 引き続き、所管事項の報告を受けたいと思います。
 3番目、平成22年度(2010年度)福祉サービス苦情申立ての処理状況についての報告を求めます。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、お手元にピンクの報告書、それと概要についてまとめましたA4の資料(資料4)がございます。A4の概要のほうで報告をさせていただきます。
 平成22年度福祉サービス苦情申立ての処理状況につきまして、これは、中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例第7条第4号の規定に基づきまして、福祉サービス苦情調整員、いわゆる福祉オンブズマンから区長に対して、平成22年度福祉サービス苦情申立ての処理状況について報告がありましたので、当委員会について報告させていただくものでございます。毎年一度、この時期に報告させていただいております。
 処理の内訳でございますが、案件としては2件でございました。一つは、(3)改善等を検討するよう口頭または文書で申し入れたもの、これが1件でございます。後で案件1として報告させていただきます。もう一つは、(5)区の対応について現状ではやむを得ないと判断し、その旨申立人に伝えたものが1件でございます。これは案件2で報告させていただきます。
 3、この直営サービスの内訳でございますけれども、保育園・幼稚園関係、障害福祉関係がそれぞれ1件、計2件でございます。
 4、苦情申立て及び審査結果の概要でございます。この内容につきましては、ピンクの冊子のほうに詳しく出ておりますけれども、それを概要としてまとめさせていただきました。
 案件1、保育所入所承諾通知書に、他の児童世帯の個人情報を含む書類が添付されていたことについて。保育園・幼稚園関係でございます。
 (1)苦情の概要でございます。杉並区保育園入園を不承諾とした通知を中野区長から受け取った。その添付書類に、杉並区の園を希望した他の2名の児童世帯の個人情報が含まれていた。区が個人情報についてこのようなずさんな取り扱いをしているのでは、自分の世帯の個人情報の取り扱いがどうなっているのか、不安や不信がある。区保育園担当部署は、個人情報の管理意識が低いのではないか。誠意ある対応を期待するという苦情の内容でございました。
 審査結果の概要でございます。オンブズマンの判断でございますけども、改善等検討するよう、文書で申し入れたもの。一つとしては、保育園入所不承諾通知書は、入所を申し込まれた本人に対して入所ができない旨記載した通知書のみを送付するものであり、他の方々の情報が記載された文書を送付することはないわけでございます。今回は、職員の不注意によって生じたことであり、決してあってはならないことである。幸い、他の2名の方々については、保育園担当の職員が別な者であったために、そういう同封するということはしなかったということでございます。
 ②、今回の事態が発覚した後、情報安全緊急時対応連絡手順に基づき、情報分野、危機管理分野から、区長に対して報告が行われ、さらに、情報安全対策委員会への報告も行われたということでございます。
 保育園・幼稚園分野では、執行責任者会及び分野の朝礼等において、個人情報の取り扱いについて注意を促して、ミーティング等も行った。そして、個人情報保護の観点から、分野内事務の手順の改善を図る処置がとられたということでございます。
 三つ目に、個人情報の漏えいという事件の重大性を考慮し、これらの処置とは別に、福祉オンブズマンとして区に対し、今回の事件の重大性を認識し、職員に対して個人情報の取り扱いに関する指導を徹底することで、二度とこのような事件を引き起こすことのないようにしてほしいこと。具体的な改善の回答について、書面をもって申し入れたということでございます。
 (3)区の対応としましては、まず、保育園・幼稚園担当の副参事より、具体的な改善策について書面による回答がございました。
 また、②に記載されている改善策、取り組みを継続するとともに、更新中の事務処理マニュアルに個人情報の取り扱いに関する項目を加え、事故の再発防止に万全を期してまいる所存であるとの回答を得られたということでございます。
 それが案件1、保育園・幼稚園分野のことでございます。これについては、改善を申し入れたということであります。
 案件2につきまして、これは中野区障害者福祉手当について、障害福祉関係でございます。
 (1)苦情の概要、これは申立人のお子さんが障害者福祉手当を受給していたところ、施設に入所したことにより、受給資格がなくなったということで、支給が廃止になってしまった。しかし、国から支給される障害基礎年金だけでは、施設にかかる必要なその他の生活費のすべてを賄うことができず不足であるので、障害者福祉手当を廃止されたことには納得がいかないという申立てでございました。
 オンブズマンの審査の結果につきましては、区の対応について、現状ではやむを得ないと判断し、その旨、申立人に伝えたものということでございます。
 一つは、申立人のお子さんは、生活寮で生活していましたけれども、昼間、作業所に通所することが前提となっている、これも生活寮ですけれども、それはお子さんには適さないところがあったため、お子さんに適した施設を紹介、探して、施設に入所することとなったわけでございます。
 2点目、中野区障害福祉手当は、手当条例及び施行規則により定められた制度で、本件の場合は、第一種手当が支給されておりました。支給要件につきましては、条例の3条に定めておりますけれども、その第1項第6号に「規則で定める施設に入所していないこと」という要件がございます。ここでいう施設とは何かについては、施行規則の4条に定められておりまして、障害者自立支援法に規定されている障害者支援施設で、社会福祉法人等が設置する施設ということになります。
 4点目に、生活寮は、中野区が単独事業として設置しているものであり、上記の障害者自立支援法に定める施設には該当しない。したがって、生活寮で生活していたときには、障害者福祉手当の支給要件を満たしていたので支給されておりましたけれども、現在の施設は、規則で定める施設に該当するため、支給要件を満たさないことにより、廃止となりました。
 したがって、これは法令に適合した措置であったということでございます。
 詳しくはまた、ピンクのこの報告書に書いてございまして、例えば、今の案件でございますけれども、5ページ目、6ページ目に当職の判断として、心情的にはこの手当を打ち切られたことには理解できるけども、現行法規上、何ともやむを得ない措置であったということで、これは国の障害者年金の金額とかそういうところにも課題があるのかなというようなことがオンブズマンの当職の判断して記載されているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、4番目、江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業権契約の変更についての報告を求めます。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、お手元の資料(資料5)に基づきまして、江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業事業権契約の変更について、報告させていただきます。
 江古田の森保健福祉施設、江古田にございますけども、その入所者及び利用者に、日常的な健康管理や疾病への対応、疾病悪化時や緊急時の対応など、包括的な医療サービスを提供するため、江古田の森保健福祉施設の整備運営事業権契約を変更するものでございます。
 これは、後でちょっと理由のほうで出ておりますけれども、平成19年、江古田の森保健福祉施設が開設されて以降、いわゆる診療所を機能として、設置をしていくという提案があったわけですけれども、なかなか実現してこなかったという背景がありまして、区としては、この診療所機能をどうやって確保するのかというのを申し入れてきたものでございます。
 今回、内容に移りますけども、一つ、提案事業である診療所業務及び各事業との連携に関する内容の条項を削除するものでございます。二つ目に、提携病院と連携する内容の条項を加える。後でちょっと内容を申し上げます。
 二つ目に、理由でございますけれども、江古田の森保健福祉施設に診療所を設置する予定でございましたけれども、平成22年4月から、江古田の森保健福祉施設に隣接する旧慈生会病院を、当該施設が属する南東北グループが東京病院として運営し、昨年、協力病院契約を相互で結んだということで、そして、入所者や利用者の診察や健診、入院など、医療サービスを提供してきたという昨年の実績が確認をされました。
 そういうことから、当初想定した診療所機能を上回る態勢・設備を備える施設で、診療所業務を代替することが可能になったということを判断したものでございます。実質的に行っていることの確認・報告を受けたものでございます。
 3番目、変更契約の相手方ですけども、南東北グループの社会福祉法人・南東北福祉事業団の理事長・渡邉一夫さんと区長で変更契約を結ぶものでございます。
 4番目、事業者と提携病院との連携でございますけれども、提携病院は、今申し上げました医療法人財団健貢会・東京病院でございます。提携内容としましては、江古田の森保健福祉施設の入所者及び利用者に、日常的な健康管理や疾病への対応、疾病悪化時や緊急時の対応など、包括的な医療サービスを提供するというものでございます。
 今後の予定としましては、7月1日に変更契約締結を予定しているものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 次に、5番目、糖尿病予防対策事業(運動実技指導・栄養指導)の実施についての報告を求めます。
石濱健康福祉部副参事(健康推進担当)
 それでは、糖尿病予防対策事業について、御報告申し上げます。
 お手元の資料のほかに、黄色いチラシを参考で配付してございます。
 では、資料(資料6)をごらんください。
 初めに、目的ですが、医療機関が本事業の参加が適当と判定した糖尿病になる可能性の高い、いわゆる予備軍の区民に、さまざまな運動メニューを体験していただくとともに、一人ひとりの食生活に合った栄養指導をお受けいただくことにより、適切な生活習慣を身につけてもらうことでございます。
 次に、実施期間ですが、平成23年8月1日から平成24年3月31日までとしております。これは基本健診の期間が平成23年6月1日から12月15日までで、本事業は医療機関にて受診から参加するというふうになっておりますので、この期間を設定しました。
 3番目に、実施会場でございます。実施会場は2カ所で、東京アスレティッククラブと鷺宮体育館です。
 次に、対象者ですが、平成24年3月31日現在で35歳から64歳までの中野区在住者のうち、区内の医療機関で今年度中野区国保特定健診、健康づくり健診、あるいは社会保険の特定健診を受診した方で、健康診断の結果、医師から糖尿病予備軍として判定され、意見書の交付を受けた方となります。
 予定人数は、今までの特定健診受診者、または社会保険の特定健診受診者状況等から算出しまして、125名としております。
 次に、具体的な内容でございます。ストレッチ、ヨガ&ピラティス、太極拳、水中ウオーキングなどと栄養指導を組み合わせております。1コースが1回2時間で2カ月間、全12回で、全体で10コース用意してございます。指導員は、経験を積んだ東京アスレティッククラブの健康運動指導士です。
 次に、参加費は1コース全12回で3,000円でございます。
 事業の評価ですが、中長期的には、翌年の健診の結果データなどとなりますが、直近の評価としましては、各コース終了後に体重、腹囲、BMIの改善状況ではかります。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いでい委員
 今回、この糖尿病の予防対策事業は、新規事業ですよね。財源構成としては300万ぐらいあって、そのうちの半分ずつぐらい、一般財源と特定財源との兼ね合わせだと思うんですけども、この根拠というのは何かあるんですかね。
石濱健康福祉部副参事(健康推進担当)
 福祉保健包括補助の医療保険政策区市町村包括補助事業実施要綱から、糖尿病予防対策事業として2分の1の補助を受けております。
いでい委員
 それで、今125名ということで数を区切っていますけれども、その見通しというのは、その125名というのは、その関係性はどうなんでしょうか。というか、もうその健診を受けていて、医師から意見書が出てくる。いろいろなものに取り組んだほうがいいですよという話に引っかかった方々ということですよね。それが125名で切った理由を教えてください。
石濱健康福祉部副参事(健康推進担当)
 今まで、国保特定健診の受診率、あるいは健康づくり健診の受診率等を見ますと、まだまだ受診率が低い状況がございます。実際に、昨年度、中野区の国保特定健診を受けた方のうち、糖尿病の予備軍の方が大体5,000人程度いらっしゃいます。そういったことから、その中から実際に保健指導ですとかそういった指導に来ていただける方、それを算出しまして、規模として125名ぐらいの方が来ていただけるんじゃないかということで設定しております。
いでい委員
 その事業委託では272万円余入っていますけれども、もしこれが参加費が3,000円で、125名で、それで定員に満たない場合というのは、どうするんですか。
石濱健康福祉部副参事(健康推進担当)
 今、新規事業でこれから始めるところでございますので、担当としましては、125名を確保してやっていきたいと思っておりますので、その点については、現在はまだ考えておりません。
白井委員
 平成20年でしたでしょうか、特定健診が入って、それを受けて、今後は特定保健指導が入りましたと。特定保健指導、5年後でしたかね。その後、保険者に、受診率だとか個々のいわゆる健康状態の改善がなければ、ペナルティとして各保険者の保険料にプラスアルファされていくという状況だったかと思います。となると、たしか25、6年ぐらいから導入になるんでしたっけ。ちょっとその辺があいまいなんですけど、その一つとしてとらえられるんじゃないかなと思っているんです。すべてをここへ網羅してじゃないんでしょうけども、生活習慣病の中の一つの糖尿病対策として今回なんですけども、普通はお医者さんのその保健指導を受けて、食生活や、また運動等々、改善等々やります。お医者さんがこういうのに行きなさいとアドバイスを受けてのメニューということでよろしいんでしょうか。まずここを確認します。
石濱健康福祉部副参事(健康推進担当)
 今、委員のおっしゃったとおりでございます。保健指導の場合は、ただ個別的な指導のみになりまして、机上での、御本人の意思に基づいた指導になりますが、こちらの今回の新規事業は、そこに参加をして、体験をすることによって日常生活習慣を身につけるということで、体験型になっております。そこが大きな違いとなっております。
白井委員
 その後、実際にお医者さんからアドバイスを受ける。程度によるんでしょうけども、そこで終わりという人もいるんです。運動して、この後、コールバックというんですかね、お医者さんのほうにさらにこの改善値だとか、その点まで含めてこのメニューに入っていますか。あくまでも運動だけですか。お伺いします。
石濱健康福祉部副参事(健康推進担当)
 今回、2カ月間で12回というコースですので、その2カ月間の間に検査データが変わるぐらいの改善というのが医学的には見込めないというふうになっております。ですから、翌年の同じ健診の中でということで、結果、科学的な面ではそういった形になりますが、データとしてはそうなりますが、ただ、終わった後にBMI、腹囲等を測定いたしまして、その後、御本人の運動習慣が継続的に行われるように、今後すこやか福祉センター等を含めまして、個別指導を受ける、あるいはかかりつけ医のもとでさらにまた相談をしていくというような仕組みについても、今検討中でございます。
白井委員
 今のお話が多分大事なところであって、保健指導は、ある意味そこでの面談といいますか、アドバイスでおさまってしまうんですね。実際にその運動面だとか食生活面まではアプローチできていなくて、あとは本人の努力次第ですよとなるんですけども、それではなかなか改善ができないと。その一つのメニューとして、今回は糖尿病対策ではあるかもしれないけども、出されてきましたと。期間が非常に短い。単発的に終わってしまうと意味がなくて、恐らく、定員どんどん――1回の運動のメニュー自体は日数も短い、定員も少ないんですけれども、常に新しい人が入ってくるだけだと、リバウンドというんですかね、生活習慣までなかなか結びつかなくて、この運動をして、その後の後追いかけだとか、本人にとっては生活改善へつなげていくというところが一番大事になると思います。この事業自体を、効果があるのかどうかというのも含めて、多分そこが一番ポイントになると思うんで、いわゆる単発事業として終わらないような組み立てをお願いしたいと思います。いま一度、お伺いします。
石濱健康福祉部副参事(健康推進担当)
 今の委員の御指摘のとおり、こういった新規事業ですので、今後、継続的に受けた方々がその後も運動習慣を継続できるような仕組みをやはり考えていきたいと思っております。また、地域でそういった運動をやっているところを御紹介したりとか、あるいは、区のすこやか福祉センターとの協力をもちまして、そういった仕組みを今後も検討していきたいと思っております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、6番、議会の委任に基づく専決処分についての報告を求めます。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 それでは、お手元の資料(資料7)に基づいて御報告させていただきます。
 区の職員が業務で車を運転中に起こした交通事故の件でございまして、区の賠償責任を認めて損害賠償額を確定し、支払いを行ったという専決処分につきましてでございます。
 まず、1番、事故の概要でございますが、事故発生日時は、平成23年2月25日、午後4時40分ごろでございます。発生した場所は、中野区中野二丁目21番18号先の路上でございます。事故発生の状況につきましては、区の職員が事業で使用する物品の運搬のため、庁有車、これは軽自動車でございますが、運転中に、前方右側を歩行中の相手方を後ろから追い越そうとしたところ、相手方の左足をひき、負傷させたものでございます。
 続きまして、区の賠償責任でございます。本件事故は、庁有車を運転していた職員が、前方を十分に注意していなかったため発生したものであり、相手方がこうむった損害額全額につきまして、区に賠償の義務があるものと判断いたしました。
 損害賠償額でございます。本件事故による損害額は、治療費、慰謝料等の合計66万7,275円であり、区に全責任があることから、区の損害賠償額は損害額と同額でございます。なお、損害賠償金は、区が加入しておりました保険により、全額保険会社から医療機関及び相手方に支払われたものでございます。
 なお、事故後の対応につきましてでございますが、事故現場の状況確認及び関係職員に対するヒアリングによりまして、事故の原因を究明いたしました。続きまして、所属長から関係職員に対する、口頭による注意を行いました。そして、所属長から、分野内職員に、事故の防止の徹底を図るよう、改めて指示したものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。
 その他、7番のその他について報告はありませんか。
 報告なしということでございます。
 以上で所管事項の報告を終了いたします。
 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。(資料8)
 お手元に配付の文書に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を必要とするものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 次に、審査日程のその他に入ります。
 委員会を暫時休憩します。

(午後3時52分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後3時59分)

 委員派遣についてお諮りいたします。
 休憩中に御協議いただきましたとおり、委員の派遣決定については、委員長に御一任いただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 休憩中に確認しましたとおり、次回の委員会は9月2日(金)午後1時からということで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 予定していた日程はすべて終了いたしますが、委員、理事車から特に御発言はありませんか。
大内委員
 今でいう地域センターでいいのかな、今度すこやかに――今、まだ地域センターでいいんですよね。所長さんというか、中部だとか何かの所長がいるから聞きたいんだけど、節電って地域センターやっているの。やっていますか。(「やっています」と呼ぶ者あり)おれ、きょう行ってきたけど、やってなかったよ。
委員長
 開会中ですからね。
大内委員
 やってる。やってるのね。(「やってます」と呼ぶ者あり)じゃあ、一たん休憩してくれる。
委員長
 休憩いたします。

(午後4時00分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時03分)

大内委員
 センターとかの節電をやっているという話なんですけども、まだまだ徹底されてないようなので、もうちょっとしっかり、担当のそれぞれ中部だとか南部だとかいらっしゃるので、センターのほうの節電、温度を下げるだけじゃなくて、電気だとかも徹底していただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。
長田地域支えあい推進室長
 区全体で取り組んでおります節電対策の趣旨が各施設で徹底できるように、いま一度見直しをして、徹底については十分図ってまいりたいと思います。
委員長
 よろしいですか。
 他に御発言はありませんか。
いでい委員
 その他のその他の項なんですけども、今度区民活動センターになっていく、地域事務所になっていくということなんですけど、いずれこの厚生委員会でもその現地を視察というのはどうなんでしょうか。1回皆さんで見に行って、実際現場はどうなんだと。それぞれ厚生委員会に所管する施設というのは相当数あるので、一つひとつ僕らも見ていく必要があるんじゃないかなと思っています。
委員長
 その点、どうでしょう。(「一度休憩して」と呼ぶ者あり)
 休憩します。

(午後4時04分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後4時15分)

 休憩中にお諮りいたしましたとおり、厚生委員会の視察、すこやか福祉センターと区民活動センターの視察でございますけれども、8月3日(水)午後1時ということで委員会を開催いたします。内容については、2ないし3カ所の視察を行うということで、正副委員長のほうにお任せをいただきたいと思いますがご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ご異議ありませんので、そのように決定します。
 他に発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で厚生委員会を散会いたします。

(午後4時15分)