平成19年08月09日中野区議会区民委員会
平成19年08月09日中野区議会区民委員会の会議録
平成19年08月9日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成19年8月9日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成19年8月9日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後2時33分

○出席委員(8名)
 奥田 けんじ委員長
 近藤 さえ子副委員長
 内川 和久委員
 つぼい えみ委員
 佐野 れいじ委員
 きたごう 秀文委員
 岡本 いさお委員
 岩永 しほ子委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長 大沼 弘
 区民生活部経営担当参事 服部 敏信
 南地域担当課長 波多江 貴代美
 中部地域担当課長(地域活動担当課長) 遠藤 由紀夫
 東地域担当課長 横山 俊
 北地域担当課長 戸辺 眞
 西地域担当課長 鳥井 文哉
 戸籍住民担当参事 奥山 功
 産業振興担当参事 鈴木 由美子
 環境と暮らし担当課長 納谷 光和
 ごみ減量・清掃事業担当参事 橋本 美文
 清掃事務所長 齋木 正雄

○事務局職員
 書記 松本 桂治
 書記 永田 純一

○委員長署名


審査日程
○議 題
 環境及び消費者対策について
○所管事項の報告
 1 中野区区有施設耐震改修計画(案)について(区民生活部経営担当)
 2 中野区就労及び求人支援サイトの開設について(産業振興担当)
 3 廃棄物処理手数料の改定について(ごみ減量・清掃事業担当)
○地方都市行政視察について
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会します。

(午後1時00分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。
 本日はお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 環境及び消費者対策についてを議題に供します。
 所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、中野区区有施設耐震改修計画(案)についての説明を求めます。
服部区民生活部経営担当参事
 それでは、お手元にございます資料1番、中野区区有施設耐震改修計画(案)(資料2)について報告申し上げます。
 これは前回の区民委員会でも報告申し上げてございます。ちょうど説明文中の冒頭にございます6月27日の委員会において、「区有施設の耐震診断結果と対応策について」ということで報告させていただいておりますが、このたび、中野区区有施設耐震改修計画(案)をまとめましたので、以下、報告申し上げます。内容は6月の部分とダブってございますが、改めてご説明申し上げます。
 まず1番、耐震改修の基本的な考え方でございます。中野区耐震改修促進計画に、これも同時並行でまとめてございますが、示されてございます防災上重要な区有施設の耐震化の目標を平成27年度末までに耐震化率100%にするという内容でございます。それを着実に進めるために、各施設に有します耐震性能と施設の経年変化、また、今後の施設のあり方などを踏まえて、中野区区有施設の耐震改修計画、以下「本計画」といってございますが、まとめました。その案でございます。
 本計画に示しました内容につきましては、その後の区有施設の跡地利用計画とか、あるいは実施設計におけます改修内容の見直し、これは実際に実施設計したところ、例えば改修ではなくて、それではもたないといったところがあった場合には、そういう見直しを行っていくという内容でございます。適宜再検討を行って進めていきたいと考えてございます。
 なお、これも従前お話しさせてもらってございますけれども、耐震性能を有する施設としては以下のとおりでございます。(1)番がいわゆる新耐震の基準でございます。昭和56年建築基準法の改正以降建築された建築施設でございます。(2)番が鉄筋コンクリートの壁式構造の施設、(3)番が耐震改修を実施した施設、(4)番としては、耐震診断によりましてAランクに判定された施設でございます。また、以下には、平屋のプレハブ棟につきましては対象となっていませんという内容でございます。
 大きい2番が区有施設全般の耐震性能の状況でございます。現在の状況として1番から7番がございます。そのうち1、2、3、4が今申し上げたいわゆる耐震性能を有する施設でございまして、合計で111ございます。全体の58.7%でございます。以下の方、5番、6番、7番は耐震診断によりBランク、または耐震診断によりCランク、耐震診断によりDランク、これを合わせますと78施設ございます。何らかの対応が必要という施設で、全体の占める割合が41.3%でございます。以下、アスタリスクの関係につきましては除いてございます。都営住宅の一部を使用している部分、また、木造区有施設を除いています等々の説明でございます。
 裏面の方をあけていただければと思います。これも、東京都の建築物の耐震診断のシステムのマニュアルに基づきまして、性能ランクを区分しています。AからDでございます。
 そして、今回、3番として改めて耐震改修の方針を明確にさせていただきました。従前も、前回の委員会でも、(1)番、C・Dランクの施設につきましては、平成19年度、20年度に耐震改修工事等を行うと挙げてございますが、具体的に施設も明示してございます。表のところを御紹介申し上げます。対応、それから施設名を挙げてございます。
 対応欄が、今申し上げた基本方針にのっとりまして、右記の施設につきましては、平成19年度、20年度に耐震改修を実施します。そこでは区民生活部の所管施設はございませんけれども、学校等の施設が挙げてございますし、また保育園、図書館も挙げてございます。
 その項の下段でございますが、再編対象施設のうちの右記の施設につきましては、早急に応急的な補修または落下物防止、窓ガラスの飛散防止、避難経路の確保等の安全措置を講ずる内容でございます。そこに網かけがありますけれども、区民生活部の桃園地域センター分室、これは集会室機能でございます。橋場児童館と併設していますけれども、それにつきましては、当面耐震改修を行わないで、今後の跡地利用の検討の中で具体的に進めていくといたしまして、当面は、そこの対応策にありますように、応急対策をしていく内容でございます。
 右の方のページが(2)番、Bランクの施設でございます。同じようなくくりでございまして、対応、施設名を挙げてございます。そこの欄の一番上段の方ですけれども、右記施設につきましては平成21年度から25年度までに、つまり、C・Dランクが終わった後に、その次の段階で耐震改修を行っていく内容でございます。しかしながら、一定の時間があきますので、着手までの間につきましては、既に行ってございます落下物防止や窓ガラスの飛散防止等の安全措置の確認を行っていく内容でございます。そこに当区民生活部の関係で見れば、清掃事務所庁舎、これは松が丘一丁目にあるところでございますが、そこを改修していきたいという内容でございます。
 その項の下段の方でございますが、先ほどと同じように、再編対象施設のうち右記施設につきましては、再編時の耐震改修、また改築、移転等によりまして耐震性能を確保するというところでございまして、なお当面、再編までの間、早急に応急的な補修または安全措置を講ずる内容でございます。その欄に網かけがございますけれども、昭和地域センターがございます。これも10か年計画は移転して新築ということでございますので、その段階で耐震性能を確保するというところでございまして、当面は応急的な対応を図るという内容でございます。
 最後のページ、(3)番でございます。木造の区有施設の関係でございますが、いずれも耐震性能が不足してございますけれども、以下取り組む内容でございます。そのうち網かけがございますけれども、鍋横地域センター分室、本町四丁目にございますが、これは10か年計画では隣接用地とあわせまして新たな施設整備を行っていき、その中にこういう集会室機能を入れ込むということでございますが、一旦ここでは廃止ということにさせていただき、今後の施設整備の検討の中でお示ししていきたいと考えてございます。
 大きい4番が、今申し上げた建物そのもののほかに、区有施設の安全対策として、地震時におけます書架、家具、ロッカー等の転倒防止、避難経路の確保等々安全対策につきましては、既に対策済みの施設も含めて新たな区有施設の安全対策の基準をお示し申し上げて、対応していきたいと考えてございます。
 最後でございますけれども、6番、今後のスケジュール。今月中旬以降、また来月の中旬までの間に各部それぞれ該当施設がございますところにつきましては、関係の方とか保護者への説明を行わせていただきまして、今月20日、計画(案)を区報に掲載させていただき、ホームページのアップを図らせていただきたいと思ってございます。
 そして、来月の中旬でございますが、区有施設の耐震改修計画の(案)をとらせてもらいまして、決定していきたいと考えてございます。なお、(案)を取ったものにつきましては、第3回定例会の常任委員会で改めてまた報告申し上げたいと思ってございます。
 用語の説明が下にございます。
 なお、もう1枚おつけしてございます耐震改修スケジュール(案)につきましては、Dランク、Cランク、Bランクの学校、学校以外とございますけれども、これは先ほども2ページ、3ページで申し上げた対象施設のうち、再編対象施設以外のそこに盛り込みました施設を挙げてございます。当区民生活部におきましては、Bランクのところで見ていただきますと、学校以外に一番最下段でございます。清掃事務所庁舎につきましては、24年度に実施設計を行い、25年度に改修工事を行うという予定で考えてございます。
 以上、改修計画(案)の報告でございます。よろしくお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
岩永委員
 まず、応急対応をするということについてですが、用語の定義で「応急的な補修又は安全措置」というこの部分の対応を桃園地域センターの分室や清掃事務所の庁舎で行うということでしょうか。一つはそのことね。
 それから、そうした場合、確保できる安全性というのはどの程度のものかというのを教えてください。
服部区民生活部経営担当参事
 今のC・Dランク並びにBランクの関係の東部の桃園地域センター分室、また清掃事務所庁舎の例示がありましたので、報告申し上げます。
 まず、Bランクの方の清掃事務所庁舎の関係でございます。先ほども申し上げたように、当然これは平成21年度から4カ年かけまして耐震改修を行ってまいります。それまでの間一定の時間がかかりますので、既に行ってございます落下防止並びに窓ガラスの飛散防止を行って、安全措置の確認を行っていく内容でございます。したがって、通常の耐震性能は確保できるという認識で考えてございます。
 なお、C・Dランクの関係の施設につきましても、そこに再編対象施設のうちの項に桃園地域センター分室がございます。これもランクとしてはC・Dランクでございますけれども、そこに挙げてございます一定の安全対策を応急的な補修を行い、落下防止並びに窓ガラスの飛散防止等々を行って、利用に際しましては一定の安全策を講じて、当面行っていくという内容でございます。
岩永委員
 そうしますと、確保できる安全性というのは、施設が耐震性を確保できるというよりも、避難をするいっときの安全というのか、避難できる程度のものを確保する。落下物の防止と同時に、避難をする一定の時間の確保ということで、建物の耐震性の確保にはならないということですね。
服部区民生活部経営担当参事
 今、委員ご質問されましたけれども、当面の安全措置を講じるわけでございますが、本体はこういう改修すべきというランクになってございます。したがって、いずれは改修、あるいは建てかえ等を行っていく。この項では、今後の跡地利用の中で検討し、具体的に整備の中で、改めて整備の時期、方法を検討するという内容でございますけれども、当面の対応でございますので、建物本体の安全性が増して確保できるというところまでは至ってございません。ただ、この桃園地域センター分室は、避難の機能というよりも、従前は地域センターの分室でございますので、高齢者集会室の機能を有しているものでございます。
岩永委員
 松が丘につきましては、先ほど24年度に実施設計がされるという報告を受けましたから、その間どういうふうな建物の安全性の確保をしていくのかという課題が残るわけですね。同時に、桃園地域センターの分室が集会室として貸し出しているということになってくるわけですから、基本的には建物の安全性を確保していく対策が必要なのだと思うんですけれども、そのあたりはなぜそういう方向で実施をするという検討にはなっていないんですか。
服部区民生活部経営担当参事
 きょうお配りしてございます用語の定義の項の中の説明でお答えができるかと思ってございます。今申し上げた、ここにあります「耐震改修」、また「改築」、3番目の項に「応急的な補修又は安全措置」ということで、建物の構造部材の部分的な補修、落下防止措置、また窓ガラスの飛散防止等、それから避難経路の確保など、そういう意味でもこういう措置を講じながら、利用の安全確保を図っていくという内容で指示を受けてございます。
岩永委員
 ですから、この後どういうふうな建物に例えば建てかえていくとか、いろんな区の計画はあるのだろうからこそ、こういう応急措置ということになるんですよね。ただ、その期間、いつ、どういう形で震災が発生するかわからないという今の状況であれば、仮にそういう将来的なものがあるにしても、建物そのものの耐震性を確保するということが必要なのではないかと思うんですね。だから、そういう形でこの施設の安全性を確保していくということについて、やはりきちんともう一度検討し直す必要があるんじゃないかと思うんですが、どうですか。
大沼区民生活部長
 今、岩永委員さんのは、落下防止とか、そういうことじゃなくて、建物自体についてのものはどうかという御質問だと思います。これについては、応急補修の中に例えば筋交いを入れるとか、補強等を強めてやる。ただ、19年に補修計画を立てて、今言った利用者について不安を与えないような建物強化は考えていきたいとは思っています。
岩永委員
 そういう簡易耐震も含めて、建物そのものの安全性の確保をぜひやっていただきたいと思います。
 それから、木造の区有施設についての中で、鍋横地域センターの分室を廃止というふうに報告を受けましたが、この廃止というのはいつから廃止というふうに、こういう検討の中で出たんですか。
服部区民生活部経営担当参事
 先ほどもこの項でお話しさせてもらってございますが、10か年計画の中で、この当該の分室用地も含めて、隣接用地を活用して新たな施設整備を図っていく。その中に、もともと鍋横地域センターの分室が持ってございます地域集会室、高齢者集会室の機能をあわせ込むという方向で考えてございまして、一旦は木造の区有施設におけます分室は廃止ということで、そういうとらえ方をしてございます。
岩永委員
 今ちょっと10か年計画が手元にないので、鍋横地域センターの分室の廃止というのは何年からになっていましたか。
服部区民生活部経営担当参事
 10か年のうちの第4ステップという想定でございます。
岩永委員
 そうすると、少なくともあと2年以上はあるわけですね。そうしますと、その間は貸し出しをしていく、施設としては使っていくわけですね。というふうになりますと、この施設の安全性は、完全に耐震性能が不足なわけですから、耐震性の確保を貸し出す以上は確保していく必要があると思うんですが、それはしないんですか。
大沼区民生活部長
 これは先々廃止ということで、ステップ4になっていますけれども、やはり木造2階建てで、利用者も2階が集会室になっていますので利用されています。我々も、全く不安だというような状況はないと思っています。ただ、利用するに当たっては、筋交いを入れるとか、そういったものは再度建物を見まして、補修が必要とするならば、当面であってもしますけれども、今現在、耐震性能が不足とされているということでありますけれども、実際の利用に当たっては不安のないようにはしていきたいと思います。
岩永委員
 明らかに耐震性能が不足という判定がされている施設ですから、この間の調査があるわけですね。どういう部分に耐震性が不足をしているのかというのはわかっているので、貸し出す以上はやはり安心して使えるように、将来的な利用はどうかという問題についてはいろいろ言い分は私などもありますけれども、それは置くにしても、貸し出す以上は必要な耐震性の確保というのはきちんと対応していく必要があると思うんですね。そのあたりを、今ちょっと筋交い云々という話がありましたけれども、もう一度確保するという立場をお願いしたいんですが。
大沼区民生活部長
 建築分野と相談して、利用者に不安を与えないような形で考えていきたいと思います。
委員長
 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、2番、中野区就労及び求人支援サイトの開設について、報告を求めます。
鈴木産業振興担当参事
 それでは、今、議題に供されました中野区就労及び求人支援サイトの開設について(資料3)御報告申し上げます。
 いわゆるこの求人支援サイトというのは、インターネットによる就労、求人に関する情報提供の仕組みをつくるというふうなことでございます。
 目的ですが、就労、それから求人に関するウェブサイトを開設して、区内の事業所の求人活動の場を提供することと、そのことによって区内事業所の人材確保、それとともに区民の就労活動を支援する。そういった二つの目的を持って設置するものでございます。
 利用の対象は、区内に事業所があり、事業活動を行っている者。区内事業者という利用のカテゴリー。それから、求職、仕事を探している区民等。必ず区民に限らないんですけれども、仕事を探していらっしゃる方。
 それから、このウェブサイトの開設時期ですけれども、平成19年の9月下旬を予定しております。
 開設に先立ちまして、事業者の登録の受付というのをこの8月20日から始める予定でございます。
 このウェブサイトの愛称名といいますか、名前を「ぐっJOBなかの」というふうな名称で開設をする予定でございます。
 このウェブサイトに盛り込む内容でございますけれども、一つは求人情報です。これは区内事業者の求人情報を、いわゆる正社員であるとか、パートであるとか、そういった働き方の区分ごとに検索できるようにします。と同時に、その会社がどんな事業内容なのか、どんな大きさの会社なのかということも、事業所の情報を掲載するというような求人情報の項がございます。
 それともう一つは、仕事を探している人にとって、就労支援機関がいろいろ情報を発信してございますので、区の情報と同時に、そういった国や東京都などの就職に関連する講座だとか、いろいろなイベントの情報をあわせてこのサイトでは提供してまいります。それと同時に、当然のように、ハローワークだとか、東京都の東京しごとセンターなどとの就労支援機関とのリンク集を設け、求職者がこのサイトに来たついでにさまざまな情報を収集できるように内容を組み立ててまいります。
 5番目、支援サイトの運営と管理に関することですけれども、まずこのサイトの利用要件なんですが、いわゆる職業安定法に基づく職業紹介というものではございませんので、利用者は、この情報を見て自分の判断と自分の行動によってここに掲載された情報を利用するものといたします。また、これを利用する、見る人、このサイトに募集の情報を登録する事業者、そのいずれも、選挙活動でありますとか、そういった活動に利用、あるいはこれに類するようなことには、こういったサイトを利用してはいけないというふうな規約を設けてございます。
 (2)の事業者の登録及び求人情報の掲載ですけれども、区内の事業者は、本サイトのシステムに、まず事業者登録という登録の手続を必要といたします。その際には、事業者名とか、事業者の住所、事業内容を登録いたします。それを区が一定の確認をしたところで、登録内容を区が審査して、その事業者ごとにIDとパスワードを郵送いたします。郵送するということは、相手方の事業者に到達するということでございます。それを受け取った事業者は、そのIDとパスワードによってこのウェブサイトのシステムに入って、今、自分たちがどういった求人情報が必要なのかについて情報を掲載いたします。裏面をおめくりください。それについて区は、ダイレクトに事業者が登録するだけでなくて、一定内容等について確認、承認ということを行った後に、サイトに改めて掲載ができるという仕組みでございます。
 御利用なさるもう一方の区民は、そこに掲載された求人情報を閲覧して、直接事業者に連絡等々をするという仕組みでございます。
(4)の事業登録等を行わない場合なんですけれども、登録をしようとする情報が事実と異なる、こちら側の審査の結果、違うのではないかという場合にはできない。と同時に、公序良俗に反する行為を行っているような事業者さんの場合には登録をしないということと、また、これはウェブサイト上で情報提供するものでございますので、営業的には風俗営業を行っている場合は登録外というふうに私どもは考えてございます。
 それから、求人情報の登録はするけれども、求人情報はまだ掲載しないよという場合もほぼ同様の基準で行っていきたいと思います。それと、掲載された求人情報というのは、掲載されてから3カ月を経過したときに自動的に削除いたします。要するに、3カ月間は有効だということでございます。それと、公序良俗に反するなど管理者が認めた行為があった場合には削除、あるいは登録事業者さんに修正を求めるというふうなことで、このサイトの管理運営を進めてまいりたいと思っております。
 開設までの日程でございますけれども、8月20日の区報やホームページにこういった仕組みができるということで、事業者の登録の受付が始まりますよということのお知らせを第一弾にいたします。そのときにあわせて、8月24日に、これに関心のある事業者さんに来ていただいて、どういうふうな仕組みで運営しているのかと同時に、登録のやり方といったことについての説明会を行う予定で、あわせて20日号の区報には掲載をする予定でおります。
 実際これが使えるのは、先ほど9月下旬と申し上げましたが、9月20日の区報では、こういったことが開設になるので、御利用くださいというふうなお知らせをするという予定でおります。9月20日以降、そう遅くならない時期に開設を進めたいと思っております。
 なお、登録していただきたい事業者さんについては、ハローワークさんなども就労支援機関として情報をお持ちだということと、区内の産業関連団体を通じて、ぜひこういったところに登録して御活用くださいというふうな働きかけを今からしてございますけれども、今後も進めてまいりたいと考えてございます。
 7で補助資料として1枚、このサイトの概要図をつけてございます。今、手順を若干御説明いたしましたけれども、一番左の事業者さんは、まず画面で自分は登録したいということを申請します。それを区が見て、この事業者さんは区内にちゃんとしてある事業所だということも確認をした上で、パスワードを郵送します。それでログインをして、事業者さんは登録情報をデータベースに書き込みます。書き込まれた情報を再度、募集に関してさまざま不明瞭な表現であるとか、そういったことも含めて区の方で管理させていただいて、承認をして、初めてこのサイトに掲載されるということでございます。
 私どもとしては、1日1回、目視によるウェブの管理ということを進めて、それによって不適切なものについては、掲載した方にお知らせすると同時に削除をする、あるいは修正を促すというようなことをやりたいと思っています。求職者はこれを見て、必要に応じて直接事業者と連絡をとる。これが支援サイトの利用の概要図でございます。
 雑駁でございますけれども、9月下旬に予定しております求人支援サイトの開設についての報告を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
岡本委員
 新しい流れができて、こういう求人支援サイトの開設を本当に歓迎したいと思っております。今、いろいろ説明を受けまして、何点か質問したいことがございます。ハローワークでやっているような形ではないということを明記してありますけれども、まず区がこういうことを開設するということは、若者も含めて就労支援をしっかりしたいという思いでいるその一つのあらわれだろうと思うんですが、そこで、中野区の若者、熟年も高齢者も含めて、就労の実態というのはデータが何かあるんでしたっけ。
鈴木産業振興担当参事
 平成17年の国勢調査で労働力状態というのを把握しております。それが一番、そういう意味では直近の大きなデータかなと思います。中野区の31万いる区民の中で、いわゆる15歳以上、80歳も入れますけれども、高齢の方も入れると28万いらっしゃいます。その中で本当に働いていらっしゃるという方の数字は14万1,123ということで、15歳以上人口の49.6%なんですね。いわゆる非労働力人口と称されるのは31.3%になってございます。これで100%にならないんですけれども、国勢調査の場合、労働力状態が不詳だというのもございますので、4万ぐらいは不詳な状況です。
 労働力人口が14万いる中で、そのとき仕事についていたというのが13万1,000おりますので、区としての失業率はその時点で6.8%でございました。これは23区中ではおしりから5番目、高い方から5番目というふうなことで私どもは認識してございます。
岡本委員
 こういう計画を立てる場合に当然目標があって、それをどう実践して、それをチェックして次のアクションにつなげるかという、いわゆる経営マネジメントサイクルのPDCAがあるんですが、今の御説明は、どちらかというとドゥーの部分が主にあったような気がするんですが、今、就職率等々数字がありましたけれども、この計画をするに当たって、区としてはどういう目標を立てているのかという御報告がなかったように思うんですが、それはおありなんですか。あるいはこれからなんでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 就労支援と同時に、区内事業所の求人確保にも寄与したいということを目標にしてございます。私どもの中野区は、いわゆる職業安定のところでは新宿ハローワークの管轄になるわけでございますけれども、そのハローワークさんを利用する管轄の新宿区、中野区、杉並区の中で、一番中野区の事業所もあまりハローワークを活用していない。それから、中野区の区民も杉並区に比べれば、なかなか近い割には御活用していない。それと同時に、ミスマッチといいますか、求人者と求職の内容が違うということで、なかなか成立しないというふうなこともございますけれども、区としては、一つは、こういった就職に関する情報を身近なところで得られるようにして、働くということの活動がやりやすいように支援したいというのがございます。数値的には、なかなか失業率を1ポイント上げるだけでも大変なんですけれども、いきなりとは申し上げませんけれども、こういったことを通じて、若年だけでなく、高齢者にとっても就職につながるような場の支援をしていきたいと考えております。
 もう一つ、今回はこれだけなんですけれども、秋口に新しく面接会を開催する予定でございます。区内事業所と、それから中野区の事業所で働きたいという人の場のセッティングを身近な場所でやるというようなことで、これも新宿ハローワークさんと杉並区と私どもとの合同でやらせていただくということで、そういう意味では、なかなか数値目標を持ちにくいのですけれども、就業者数をふやすというところでこういった手だてを講じていきたいというふうに考えております。
岡本委員
 なかなか目標を立てても就労は前進しない場合があったり、難しい面があると思いますが、これは工夫のやりようで、特にニート対策で、数年前に茨城県に行ってきたときには、こういうITを使った就労支援をやっておりまして、今までニートの方たちは仕事をいきなりできないわけですから、何カ月間いわゆるならしというと変ですけれども、そういう事業をしっかりやった上で初めて就労するとか、いろんな工夫をしておりました。
 それで、あとはPRの仕方なんですが、確かに若い人たちは区のホームページやインターネットを活用していると思いますが、最初だけは、例えば区のお知らせ版にも大きく「ぐっJOBなかの」スタートとかいうので目立つような形で示してスタートしないと、要するにスタートが肝心ですので、スタートがうまくいけば流れるんですが、そういう意味で、3カ月たったら広告掲載をやめるというのは、最初は少し早過ぎるような気がしますね。流れてきたら3カ月でいいのでしょうけれども、そういう意味ではもっと工夫して、区報とかホームページに載せるということも書いてありますが、少しまちの中にも目立つようなそういうPRが必要ではないかと思いますが、どうでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 すみません。先ほどの説明で私の説明不足がございました。3カ月間というのは、企業の求人情報を載せているいわゆる賞味期間を一定3カ月ということで、PRについては継続的にやっていきたいと思っています。私どもも、委員御指摘のとおり、若者にどうやってこのサイトの存在を知ってもらうかというところが一番肝心かなと思っています。当然携帯からもアクセスできるようなQRコードですか、ということも設定しておりますが、若い人たちが集まる例えばコンビニエンスストアですとか、そういうところにこのポスターを張らせてもらうとか、区の掲示板以外にもちょっと働きかけて、御協力をいただくようなこともやってみたいなと思っております。
岡本委員
 10月から求人広告の欄に年齢制限を設けてはいけないという法律ができていますよね。そういう法律ができて、日本も一般紙等にも求職の情報の欄に年齢を書かないことになるんです。ですから、そういうことも踏まえて、9月からスタートですから、9月までは年齢を書いてもいいんですけれども、そういうことも承知した上でいろいろ工夫していただければなと思っております。
 それから、多分これはスタートしてうまく回転すればいいんですが、半年とか1年には見直しをかけて、またどうすればもっとこれがうまくPDCAとして回っていくのかというようなこともしっかり取り組まなきゃいけないと思うんですが、その辺はどういうふうに考えておりますか。
鈴木産業振興担当参事
 これは、実は23区の中で同じようなことをやっているのが杉並区だけでございます。ほかになかなかこういった区部のところでは先行事例がないので、そういう意味では十分に活用されている例かというと、そうでもないというふうなことも私どもは承知しておりますので、今委員おっしゃられたように、本当に利用する人がどうやったらこれを見つけているのか。と同時に、事業者さんにも情報掲載するときに少し御努力いただいて、わかりやすい募集の言葉だとか、そういうようなことで常にこの内容が充実して活用されるような方向を研究していきたいなと思っています。
岡本委員
 最後にしますが、区の職員の就労についても、こういうウェブサイトを活用する点もあるかと思うんですが、民間でやるのでなかなか区が入るのは難しいと思うんですが、私が言いたいのは、特に障害者の就労を区もしっかり取り組めるようなPRをして、今、障害者の就労が大変課題になって、いろいろ取り組みがされている中ですので、区として障害者をどう就労していくかということも、この際、これに載せる載せないにかかわらず検討をして、中野区はそういう障害者に対しても非常に前向きな取り組みを就労についてもしているんだということをしっかり取り組んでいただきたいと思うんですが、その辺どうでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 実は、障害者につきましては、福祉の方の部門が直接は担当しておりますが、今年度、区の政策研究の組織のところで、障害者の雇用に対してどういうふうな施策が必要かという調査と研究に入ってございます。私ども、直接は障害者雇用に関しては今は所管してございませんけれども、こういった仕組みを考えていく中で、やはり女性の就労の促進ということもございますので、雇用、就労ということを一つ横断的にとらえて、政策課題としてどう組み立てるのかということが必要だという課題認識は十分持っておるところでございます。
岩永委員
 5の(2)との関係ですが、事業者が登録をしようとしている登録内容を区が審査した上で、IDとパスワードの郵送をする。それから、求人情報を記載した内容について、確認、承認を行った後、サイトに記載をするというこの部分を見ますと、区がかかわる場面というのがありますね。そうしますと、例えば審査をするというのは、直接事業所に出向いてやるのかどうかを含めて、どういう審査をするのか。それからもう一つ、登録内容の確認、承認というのはどういう形で行われるんでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 事業所の確認なんですけれども、実際そこにあるかないかと一件一件見に行くということは基本的には想定していないです。ID、パスワードを郵送するということで、そこで受け取れるということは住所地にあるだろうということを想定しております。ただ、一応私どもも区内のいろいろ地図もございますので、そういう意味では、ここはこういうところがあるんだなというのは、一件一件実踏はしませんけれども、そういう意味での地図上の確認はさせていただきたいと思っています。
 それから、情報についての審査なんですが、実はこれはハローワークさんの御協力をいただきまして、ハローワークの方でも求人の受理をするときの基本的な受理要綱というのがございます。それに準じてこういった正社員の区分であるとか、パートの表記がどうだとかというところを確認するというのがここでは一番大きな確認事項ですので、ハローワークさんの受理の要領に沿ったことをやらせていただきたいなと思っています。
岩永委員
 たくさん求人の登録をしたいという事業者があるということは望ましいんだけれども、今のこういう状況の中で、ましてや、中野区内という限定がついているわけですから、そんなに手に余るほど多いというふうにも思えないので、やはり産業振興担当の部分では、どういうところが募集登録をしようとしているのかということの実態を知るということも含めて、ぜひ地図上確認ではなくて実際に行くことによって、さらに必要な、例えばもっとバージョンアップというんですか、改善というのかな、そういうことができるのではないかというふうにも期待しますので、この審査はぜひ実際を見てやってほしいと思うんですけれども、どうでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 おっしゃるとおり、いきなり50も60もというふうにはなかなか考えにくいと実は思っています。現在も、事業所さんを戸別に訪問させていただいているということもありまして、そのときに、もうじきこういうのをやるからぜひというようなPRもさせていただいています。そういう意味では、そういった登録の事業所さんがいたときに、私どもも、この担当だけでなくて分野の中で、ある意味では事業所さんとの接点が持てる一つの機会になりますので、今、委員おっしゃられたような行動を起こすことによって、開拓のベクトルを強めたいなと思っています。
岩永委員
 サイトの開設というのは、今までの中野区の状況からいけば本当に前進だと思っていますから、より区が実態がわかっていて、生きたものにさらにできるようなこともぜひ視野に入れて、実際を知っていただきたいと思います。
 それで、例えば募集内容はハローワークの実際やっているような内容に即した確認、承認というお話でしたけれども、現実にはハローワークが紹介した仕事でもトラブルが発生するということがあるわけですね。そうしますと、そういう区が一応確認、承認までした中身でも起きる場合がある。そういうトラブルについてはどういうふうにされるんでしょうか。このサイトは利用者の自己判断と責任において利用するというふうに書かれてあるけれども、実際にはそういう区の提供した情報によってのトラブルということも起こり得ると想定できますので、そのあたりはどうでしょう。
鈴木産業振興担当参事
 それが雇用上にかかわる、労働契約上にかかわるトラブルというよりかは、あれを見て行ったのだけれども、見た内容と実際は違うことがあったとか、そういうことを言われたとか、苦情に近いお話は想定されるかなと思ってございます。私どもも、こういった自己責任でというようなことは基本にしておりますけれども、そういった場合、どういうところがそうだったのかお聞きして、それが仕事を求める区民がそういうふうな苦情を言ってきた場合には、相手先の事業所さんに連絡をさせていただきます。こうこうこういう苦情がありましたよということで、どっちが正しいとか何かということではなくて、その苦情が明らかに情報がわかりにくいとか、そういったものに起因するものであれば、情報を修正するとか書き方を変えるというようなことを話し合わせていただきたいなと思っていますが、ちょっと勘違いだとかがあったときのやりとりのいろいろというところでは、なかなか完全な問題解決にはいかないかもしれませんけれども、私どものできる範囲では、コンタクトをとらせていただきたいと思っております。
岩永委員
 時々ハローワークで募集をしていた内容で、例えば賃金なんかでも実際に募集内容と違っていたということなども相談があったりするわけですから、ぜひそのあたりの区のかかわり方、苦情、トラブル等に対する対応の仕方も、どういうふうにするのかが利用者の方にわかるようにしておいていただきたいと思います。
 それから、この概要図を見ますと、「ぐっJOBなかの」にアクセスをすることになるんですね。例えば区のホームページからリンクしていくということは考えていないのでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 一応このサーバは独立したサーバなので、ここに直接できますよ、区の方のホームページも産業振興とかがありますので、そこに行けばそこから飛べるというふうにはリンクをする予定でございます。
岩永委員
 産業振興に行かないとここに行かれないのか。私が言っているのは、せっかく始めるんだから、中野区のホームページが開けたときにぱっぱっと飛べるように、飛べるという言葉が妥当なのかどうかわかりませんけれども、アクセスしていけるようになれば、よりこういうことが開かれたという、先ほどの岡本委員と関係するところもあるんですが、宣伝効果もあるのではないかと思うんですが、どうでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 すみません。区のホームページのトップのところにおしごとサイト、ぐっJOBサイトのボタンをつくるということでございます。
岩永委員
 せっかく就労支援、求人支援サイトの開設がされていくことになるので、どういうふうな利用をされていくのか、どういうふうに求人が登録されていくのか、大変関心のあるところだし、ぜひうまく軌道に乗っていくといいなという期待はあるんですが、同時に、中野区内は青年が多い。組織されている経験の少ない青年も多いという状況もあります。私たちは、ポケット労働法のことをたびたび区の方に言ってきて、今、中野区のホームページにそれが載るという状況になって、これは23区の中でも割と区としての取り組みが評価できる中野区の状況だと思うんですが、例えばすぐというわけにはいかないのかもしれないけれども、いずれ働いている人たち、それから求人をする事業者たちがそれぞれお互いにこういう法律があるとか、こういうことで働く人は守られているとか、事業所にとってはこういうことがより積極的なものとして活用できるとか、いろんなことがわかるようなことなども必要になってくるのではないかと思うんですが、そういうことについてはどう知らせていこうとしているのか。そのあたりは区の方で何か考えがありますか。
鈴木産業振興担当参事
 このウェブサイトの中に、先ほど内容で関連する情報をというのがございまして、そこでも、またポケット労働法になってしまうのですけれども、それを一つ目につくような形で置いてございます。多分今後、委員おっしゃるように利用される方、事業者と、求人と、私どもと、こういった一つの装置を通じて対話が生まれてくれば、もっと違うコンテンツが必要になるのだろうというふうにやはり出てくるだろうなということを想定しておりますので、そういった発展させるという方向を考えながら、必要な情報を盛り込んだり、あるいは簡単なQ&Aを入れたり、そういったことをよりよく働く環境整備の一環としてやっていきたいというふうには考えておるところでございます。
佐野委員
 今の内容の中で、現在、ハローワークが行っておりますものとどこが違うということを意図的におやりになろうとしているのでしょうか。どういうふうに違いが出てくるんでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 ハローワークは職業安定法に基づく職業紹介業でございます。それは、求職者と求人者との間における雇用関係の成立をあっせんするということですので、どこぞの会社に行って、そこで面接を終わって、終わったらまた連絡をして、ハローワークさんが雇う、雇わないというのを事業者さんから聞いて、雇用関係の成立まで見届けるというのが、職業安定法の職業紹介の仕事でございます。私どもはそこはやらないということで、就労の機会、求人をするという情報の出す場を一つウェブサイトという仕組みの中で提供することにとどまるということでございますけれども、それが大きく違います。
佐野委員
 そうしますと、私も先日、実は友人がおりまして、前の会社の関係でハローワーク新宿へ行ってきました。すごい今はきめ細かいんですよね。今おっしゃった職業安定法に基づく雇用関係の成立ということであって、法律に縛られていながら、非常に明るいし、現場の雰囲気がいいですよ。すごく名前も、昔、私が勤めているころは職業安定所なんていって暗いイメージで、いっぱい人が集まって、賃金をいただきに行ったりしていたんですけれども、今はすごく明るいし、若い人が多い。すばらしくなったなと私は実は思ったんですね。
 やっぱりそういう雰囲気の中から雇用があっせんできていってやっていく。当然今は便利ですから、中野区なら中野区の検索、自分が行きたい、給料が20万欲しいなら、20万のところはどこですかと検索する。中野区の企業が欲しければ中野区の企業を検索する。全部出てくるんですよ。そういう中で、中野区が今おっしゃっていた、単に情報の提供だけで、どれくらいの数の求人あっせんができるとお思いでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 掲載する情報量とアクセスする母数がどれぐらいかによるんですけれども、そういったハローワークのあっせん率に比べれば、なかなかそこまでは到達しないのではないかなというふうには正直思っているわけです。
佐野委員
 そうすると、その金額をお立てになるときに、もちろん費用も勘案してお立てになったと思うんですが、費用がお幾らだったかもあわせて、この求人量でどれぐらいの業者さんが申し込みをしてくるのか。どのぐらいの人たちがアクセスをするだろうかという予測をお立てになって、計画をお立てになったと思いますけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 一つは、この経費でございますけれども、初期開発経費、サーバを借りますので、サーバの管理等を含めまして、年間で初年度56万7,000円でございます。先行自治体、杉並区さんをはじめ、あと千葉県、埼玉県の方の幾つかの市もこういったものをやってございます。掲載される事業者さんの数は、常時ではありませんけれども、10数社が載っているというのを割と見かけます。それも年間を通せばもっとあるのでしょうけれども、たまたま見る期間のときにはそういうのが出ているかなというふうに思っています。
 それから、どれほどの人が見るのかというのは、そこのサイトへのアクセス件数というところではかれるのだろうと思っていますが、なかなかこれについては厳しい数字が他の自治体では出ているので、先ほど来申し上げているとおり、PRをしていくということは重要なことかなと思っております。
佐野委員
 一番肝心なことはそこだと思うんですよ。趣旨、目的は非常に立派ですし、産業振興、就労のあっせんをする。これは大切なことなんですね。だけども、現実として今、国としての施策の中にハローワークという制度があって、皆さん、ハローワークが浸透してきている。私、杉並区のあっせんの区のものをまだ見ていませんけれども、今度見たいと思っていますけれども、今おっしゃっていた中野区にある求人の中で10数社ということはないと思うんですよ。多分今、ハローワークへ行って、中野区の求人のところを見れば、100や200は来ていると思いますよね。
 そうすると、今、調査の中で10数社しかなかったという区があったとすると、何でそういう違いが出てくるのか。ハローワークは認識しているけれども、そういう区の方のあっせんは認識していないのか。あるいは、区の中ではきめ細かいサービスができない。本業がそれではありませんから、そういった角度で少ないのか。そういった分析というのは、私は、やるからには、立ち上げるからには、大切なことだと思うんですよ。やって花火を打ち上げるのはいいんですよ。非常に趣旨としていいことだと思う。だけど、それはやっぱり成果をもたらすような方向性をしっかりと基礎データを踏まえた上でやらないと非常に難しい。
 それでは、なぜ23区全部でおやりになっていないのかということもあると思うんですよ。杉並が今おやりになっているということですけれども、その辺もやっぱりしっかりと分析してかからないと非常に難しい局面。56万円というお話でしたけれども、そういった費用対効果も含めて、あるいは職員の手間の費用もかかるわけですね。そういったことも含めると、やはりそこはしっかりとしないと、立ち上げました、10数社しか申し込みがありませんでした、そして、統計をとったら、求人のあっせんの成立が非常に少なかったですということになってしまうと、非常に問題があると思いますので、ぜひその辺はしっかりとしたデータを持った上で臨んでいただきたいと思いますけれども、今の感じからすると何社というふうに見積もっておられるのでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 新宿のハローワークさんに中野区の事業所で登録していらっしゃるのは百五、六十、おっしゃるとおりございます。そういったところにも、中野でもできるので、ぜひ登録してくださいというお知らせをいたします。私どもは、区内の事業者さんとお話をさせていただくと、ハローワークさんにやっているけれども、なかなか人が回ってこないというのと、それから、そうじゃなくても、割と期間的に欲しいと。申しわけないんですけれども、短時間とか、パートとかと、そういう身近なところで働きたいという人は、やはり地元で探す方がむしろピックアップできるんじゃないかというようなお声も聞いておりましたので、もしかしたら両方を活用しながら、地元のこういったきめ細かな就労関係の情報だとやはり働きやすいとか、場所が見つかりやすいというふうなこともあわせて開拓していけたらなと思っています。
佐野委員
 おっしゃるとおり、地元の人は地元の企業に勤めたいという願望はいっぱいあると思いますよ。そのとおりだと思います。問題は、単なる情報提供だけであれば、ハローワークの方が非常に知名度があるし、ハローワークへ行ってしまう可能性があるわけです。というのは、私が話を聞いた中では、今、ハローワークはフォローアップといって、就労のあっせんの幾つかのリストをその人の好みに応じて出してくれて、マン・ツー・マンで時間をとって、1時間単位で担当者が決まって相談を受ける。そして、その人が選んだところの企業に行って、またそれを報告して、面接のやり方まで指導をしてくれるというきめ細かいサービスをしているわけです。
 それから、先ほど岩永委員が質問したトラブルについても、例えば求人広告と実態が違っていたと。行ったら給料が違っている。そういう場合には、ちゃんと労働基準監督署にあっせんする。そういったところまでぴしっとやっているわけですね。ところが、今のお話ですと、中野区は、それはあくまでも情報提供だけなんだと。私は、来る側、アクセスする側にとっては、なかなかきめ細かいところの方に行ってしまう可能性はあると思うんですよ。
 したがって、そこをやはりしっかりととらまえて考えていかないと、趣旨、目的のねらいはいいけれども、実際に移ったときの問題点というのは残るような気がするんですけれども、そういったきめ細かさは法的にひっかかってくるのでできないということであれば、どういうふうに今、ただ情報提供だけをお考えになっているということでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
 私ども、ハローワークを利用される方と、それから、正直申し上げて、これはハローワークさんとの連絡会の中であちらからいただく情報なんですけれども、ハローワークは敷居が高いという方々も依然としていらっしゃいます。多分私ども基礎的な自治体のところでは、ハローワークまで行かないけれども、何か自分に合う仕事はないのかなとか、自分の働き方はどうなのかなというのを考えたいと思っていらっしゃる方はいっぱいいると思うんですね。
 今回のこのサイトがそれを全部解決できるとは全く思っていません。ただ、こういったことの仕組みを通じて、やはり新たな必要点とかニーズというのが出てくると思っておりますので、多分これを通じて、私どもが次に政策課題として考えなくてはいけないのは、確実に身近なところで敷居を低くした就労支援の相談でありますとか、そういったところに踏み込む必要が多分出てくるのだろう。そういった場合にも、先ほど来申し上げた障害者であるとか、ちょっと就業率のまだまだ低い層の方たちを押し上げることによって、区民全体の労働力率を高めるということにつながりはしないかということは課題として認識しております。
佐野委員
 今おっしゃっている中で順番にやっていって、トライすることは私も大切だと思うんですよ。ですから、まずやってみることはいいんです。いいんですけれども、しっかりこの数値を追っていただいて、アクセスが何名、企業はどうだったか、1年間フォローしてみて、それでもし反省があったらば、今おっしゃったように相談窓口を設けた方がいいとか、いろんなことをハローワークとの差別感、区別感を出していかないと、なかなか成功率は少ないのかなと今思ったものですから、ぜひそういった前向きなとらえ方で、まずやってみることはいいと思いますので、やった上でのアクセス件数によって、また対応を図っていくという柔軟な姿勢を持ちながらやっていっていただきたいと思いますけれども、どうでしょう。
鈴木産業振興担当参事
 そういう意味では、一つは、この施策はマーケティング機能もあるのかなと。完璧なマーケティングをしないうちにこういうのを立ち上げるのはいかがというふうな御指摘もございますけれども、私どもにとってはひとつそういった機能も持っているという認識をしておりますので、よりよいものをつくるという意味では柔軟に対処したいなと考えています。
内川委員
 年間に50数万円の経費がかかるということで、画面上に一般企業の広告を募集して、そこから広告料を多少なりともいただいて経費に充当すると、そういったお考えはありますか。
鈴木産業振興担当参事
 できるかなとは一瞬思ったんですね。ところが、募集している企業さんのところに「もっと詳しく知りたい人はGO」と置くと、そこの企業のホームページなり、PRのところに行くんですね。だから、募集している企業のそれとバナー広告だけ出しているのと、どういうふうにしたものかなと。申しわけないんですけれども、今、ちょっと整理がつかないので、今のところはまだ募集というところには動いていないんですが、ちょっとそのあたりが混沌としちゃうのかなと少し思っています。例えばバナー広告を出したところに行ったら、その奥で募集していますよみたいなことがあると、これは私どもの登録とかチェックがかからないことになってしまうので、どうしたものかなと実は悩んでいるところでございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告は終了いたします。
 続いて、3番の廃棄物処理手数料の改定についての報告を求めます。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
 廃棄物処理手数料の改定につきまして、御報告をさせていただきます。
 区内で収集されます大半のごみ、廃棄物は家庭ごみ、それから事業系の一般廃棄物であります。このうち、事業系の一般廃棄物の手数料の改定をするため、第3回定例会に条例改正案を提案し、御審議していただく予定にしてございます。本日は、それに先立ちまして、改定の考え方、あるいは方向性などにつきまして御報告をさせていただきます。
 資料(資料4)に従いまして、御説明をさせていただきます。まずこれまでの経過、経緯ですが、区長会等でこの廃棄物の処理手数料につきましては検討がされてきました。平成17年11月の区長会で、それまで助役会で検討しておりました「廃棄物処理手数料の改定について」、この報告を了承いたしました。
 報告の要旨は2点ございます。清掃一組――これは清掃一部事務組合の略称です。清掃一組の持ち込みごみ、一般廃棄物処理業者が直接清掃工場等の処理施設に持ち込んだ廃棄物のことを言います。持ち込みごみの手数料額については、現行の廃棄物処理原価算定方式により算定された処理処分原価を反映させること。ただし、原価との乖離を2段階で解消し、今回の改定はキロ当たり4円値上げし、12円50銭であったものを16円50銭に改める。
 2点目は、23区が収集する事業系の一般廃棄物の処理手数料のうち収集運搬部門につきましては、各区が原価をもとに手数料に反映させる額を決定し、処理処分、清掃工場での焼却、あるいは破砕工場での破砕、こうした処理処分部門は清掃一組の持ち込みごみの手数料額と同額とする。このような内容で平成17年11月の区長会で了承されました。
 その後、さらに改定に向けて助役会、その後副区長会になりましたが、検討が重ねられてきました。その結果、本年7月の区長会で、社会経済情勢や手数料改定の経緯等を勘案した結果、以下のとおり確認をいたしました。廃棄物処理手数料の改定は、収集運搬と処理処分、それぞれキロ当たり2円の値上げとし、具体的には、収集運搬はキロ当たり16円からキロ当たり18円に、処理処分はキロ当たり12円50銭から14円50銭に改定するもので、収集運搬と処理処分を合わせて、現行のキロ当たり28円50銭を32円50銭とするものであります。
 改定の時期は平成20年4月ということで、以上が確認されました改定の方針で、これを受けまして、中野区では次のとおりの方向で改定を予定してございます。
 今回の事業系一般廃棄物処理手数料の改定の目的は、受益者負担の適正化の観点から、廃棄物の処分原価と手数料との乖離を解消し、事業者処理責任の徹底を通じて、事業系一般廃棄物の削減を目指すものといたします。
 その内容でございますが、事業系の廃棄物処理手数料の額をキロ当たり4円の値上げとし、現行の28円50銭から32円50銭に改めます。改定の内訳でございますが、繰り返しになりますが、収集運搬、処理処分それぞれキロ当たり2円の値上げとするものであります。
 資料の2ページをごらんいただきたいと思います。収集運搬部門につきましては、平成6年の東京都清掃審議会による手数料原価算定の考え方にのっとり試算いたしますと、その原価はキロ当たり18円となることから、今回の改定で原価との乖離を解消するため、現行のキロ当たり16円を2円値上げし、キロ当たり18円とするものであります。
 処理処分部門につきましては、平成17年の区長会で了承された改定額、キロ当たり4円の値上げを踏まえつつも、収集運搬部門の値上げや今般の社会経済情勢等を勘案いたしまして、キロ当たり2円の値上げにとどめ、キロ当たり14円50銭とするものであります。
 参考までに、清掃一部事務組合の廃棄物処理手数料につきましてここに記してございますが、区が収集いたします廃棄物処理の処理処分の内容と同一でございます。以下、表で示しましたのが、事業系廃棄物の現行と改定後、差額ということでごらんいただきたいと思います。
 その上で、こうした事業系の一般廃棄物を値上げした結果として、家庭系の臨時・多量排出ごみと粗大ごみの処理手数料につきましても改定を予定してございます。
 まず、これら手数料徴収の考え方でございますが、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例では、多量に家庭系ごみを排出する場合、1日平均10キログラムを超える量1キログラムにつき28円50銭を徴収する。そのほか臨時に排出、ここでは括弧が書きで「(たとえば)」というふうに書いてございますが、庭木の剪定などで出ました枝葉につきましては、戸別に回収するという回収の方法がございます。そうした場合は1キログラムにつき28円50銭を徴収する。このように条例では定めてございます。
 また、粗大ごみにつきましても、品目ごとの標準的な重量に1キログラムにつき28円50銭を乗じた額を基礎に手数料を算定してございます。括弧書きにございますように、端数切り捨てなどの整理をいたしますので、必ずしも28円50銭とそのキログラム、掛け合わせたキロとの数字にはなりません。切り捨てなどによってわかりやすい数字にしてございます。
 こうした手数料の徴収は、平成2年の東京都清掃審議会答申で示されました「行政サービスの受益に差があり、受益の程度と受益者が特定される場合は、それに要する経費の合理的な部分を受益者に負担することが公正に合致する」との考え方に基づくものであります。
 これまでの手数料の設定についてでございますが、ただいま申し上げました東京都清掃審議会の答申に基づく考え方を踏まえまして、家庭系の臨時多量排出ごみの算定基準としている「1キログラムにつき28円50銭」は、事業系一般廃棄物処理手数料の単価と同額となってございます。また、粗大ごみにつきましても、この手数料単価を基礎に算定してございます。
 一般廃棄物処理手数料単価と同額、あるいは基礎とする算定方式は、先ほど来申し上げています平成2年の東京都清掃審議会答申「廃棄物処理手数料制度の今後の基本的なあり方について」を踏まえまして、東京都が平成3年から実施しているもので、ちなみに、平成3年当時の手数料単価は22円50銭、平成6年に改定をいたしまして、現行の28円50銭となった経過がございます。今回の改定は平成6年以来の改定でございます。
 手数料の改定ということで、具体的に家庭系・臨時多量ごみにつきましては、先ほど申しましたように、算定の基礎となる手数料単価は事業系廃棄物処理手数料と同額とする。粗大ごみにつきましても、同様に一般廃棄物処理手数料を基礎とするということで、その考え方をここに記させていただきました。
 今後のスケジュールでございますが、区といたしましては、これから関係団体等に御説明に上がりたいと思っております。そのほか23区共同で関係団体に説明をいたします。区報、ホームページ等での改定の考え方などの周知を図ります。現時点ではあくまでも考え方についてお知らせをし、御理解をいただきたいと思ってございます。その上で、第3回定例会に条例改正案を御提案申し上げたいと思っております。議決後、10月以降になりますけれども、具体的に改めて関係団体に御説明し、さまざまな広報媒体を使いながらPRに努めてまいります。23区共同でチラシ、ポスターなどを作成いたしますので、その頒布と掲示。それらを踏まえまして、あとは具体的な事務処理、ごみ処理券などの印刷、その他事務処理を行った上で、来年の4月、新手数料を施行する予定にしてございます。
 いずれにいたしましても、本日御報告申し上げましたのは、今後予定をしております一般事業系廃棄物の改定についての考え方ということで、具体的には第3回定例会に条例改正案ということで、条例御審議をいただきたいと考えております。
委員長
 本報告について質疑ありませんか。
岩永委員
 まず、事業系の一般廃棄物の手数料の改定ということに関して、中野区内で受ける事業所、数はどのくらいになりますか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
 事業所数につきましては、区が直接収集する分についてはしっかりした数字を把握してございません。事業所から出ている廃棄物の収集の仕方は、区が直接収集する部分と、その事業所が処理事業者と契約をいたしまして収集する分、二つに分かれてございます。私どもが把握していますのは処理事業者が契約によって収集する分、これにつきましては約1,500事業所、その中にはグループ、団体も入ってございます。中小零細の飲食店、あるいは小売店などにつきましては、その地域でもってグループを組んで、そのグループで廃棄物処理事業者と契約をしているということで、約1,500でございます。
岩永委員
 そうしますと、現実に持ち込みなどもしているところを含めて、現時点での中野区内の実態は、区としては全体は把握されていないということになるんですか。そのあたりはどうでしょう。処理事業者と契約をしているのが約1,500ということでしたね。だから、実際直接持っていっているというようなことも含めて、事業系で今回の改定の影響を受けるところがどのくらいになるのかというのは、区では全くわからないということなんですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
 正確な事業所数が把握できていないということで、区が直接収集しております廃棄物の量につきましては把握してございます。
大沼区民生活部長
 ちょっと補足になりますけれども、第二次中野区一般廃棄物処理基本計画、いわゆる中野ごみゼロプランの中の12ページに、平成16年度、事業所アンケートというのがございます。その中に、さっき区のものと一緒に収集している。いわゆる有料シールを張って、区収集に排出しているのが61%、それから、シールを張っていないんですけれども、収集をやっているところが12%ありますので、確かに今参事がおっしゃったように正確な数はわからないんですけれども、割合として約74%が一緒に集めているというような実態がございます。
岩永委員
 そうしますと、相当多くの事業者がこの改定によっての影響を受けるということですね。そうすると、収集運搬等でキロ当たり4円ということになりますけれども、1事業所当たり、平均でいいんですが、これによって額としてどの程度の影響を受けるということになりますか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
 これまで契約に基づいて処理事業者に支払っていた額の約14%アップというふうに言われております。
岩永委員
 14%アップというのはかなり大きなアップ状況ですね。今、中野の場合は特に小さな事業所なども多いというふうに私なんかは思っているんですが、そうしますと、この14%アップでいくということになると、やはり相当影響としては大きいのではないかというふうに思うんですが、区はどういうふうに見ていますか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
 事業系のごみにつきましては、基本的にはその事業者が責任を持って処理しなければなりません。区が直接収集する分につきましては、特例的に収集をしております。それ以外につきましては、契約に基づいて処理事業者に収集をしてもらう。そういう形でもって、中小の小売店、あるいは飲食店については対応しているところです。事業者責任でもって処理をしていくというのがまず前提にございます。
 その上で、この処理手数料につきましては、処理処分の原価、あるいは収集運搬の原価との見合いでもって手数料を設定しております。今回の4円の値上げにつきましても、例えば処理処分については7円の乖離がございました。それを今回2円値上げして、残りさらにまだ5円の乖離があるという実態もございます。
 もう一方で、同じ事業者でありますけれども、廃棄物を出す排出事業者、それから収集する事業者もあります。その収集する事業者はこの10年間値上げがされていない。例えばこの1キロ当たり28円50銭というのは、収集事業者の契約する際の上限金額にもなっております。収集事業者も、この間の石油の高騰、ガソリンの高騰、さまざま設備投資など行いまして、相当程度事業として困窮している状況があるというふうにも聞いてございます。そのため、収集運搬につきましても手数料処理原価との乖離を解消すべく今回値上げしたということで、今回4円の値上げでございます。
 本来ですと、平成17年の区長会了承では処理処分4円ということでありました。さらに加えて、収集運搬も2円ということになりますと、全体で6円。これは社会経済に及ぼす影響は大きいだろうということで、処理処分につきましては4円のところを2円に抑えて、一方、収集運搬の2円を付け加えて4円の値上げをした、このような経過がございます。
岩永委員
 条例がどういうふうに出てくるのかということはありますけれども、やはり中野区内の状況を見ますと、零細事業者などにとっての影響は大きいということは現実にあるわけですから、今説明いただきましたけれども、乖離があるからというだけでは済まない問題というのは当然出てくると思うんですね。
 それで、この17年11月の区長会で、「収集運搬部門については、各区が原価を基に手数料に反映させる額を決定し」という、各区の対応が可能というふうにも読み取れるんですが、例えば区として4円というふうに今回出されてこようとしているわけですけれども、区としては独自の何らかの対応を考えるとか、そういうことは可能なんですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
 条例でもって設定をいたしますので、可能か可能でないかと言われれば、可能であります。ただ、その考え方は持ってございません。
岩永委員
 可能だということですので、それはまたこれから具体的なことになっていくのだと思うんですが、持っていないということになっていきますと、それじゃあ、そういう零細事業所のところがどうしていくのかという問題が出てくるわけですから、当然考えていかなきゃならない問題になってくるだろうと思います。それと、今のこととの関係で言うと、いわゆる廃棄の仕方が、例えば不法廃棄とかにつながっていくようなことになれば大変だろうと思いますので、そういうことも含めて、ぜひ区としての対応が必要になってくるのではないかと思います。
 それからもう一つ、家庭系の臨時・多量排出ごみですが、一つは、多量に出てくるものに対して10キロを超えて1キロにつき28円50銭と、これは例えばどういうことが考えられるのでしょうか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
 多量のごみと臨時のごみとあるんですが、実態として多量のごみというのは今現在ございません。つまり、1日平均して10キロを超えるごみについては、超えた分1キロについて28円50銭を徴収してございますが、現在のところ、実態としてはございません。これは1週間を単位として考えたときに、1週間に70キロのごみを出す家。それを7で割ると1日当たり10キロを超えます。超えた分についてキロ当たり28円50銭ですけれども、実態としてはございません。ただ、これまでの東京都から引き継いできた経過の中で、条例上こういう定めがございます。これにつきましては、今回の条例改正の中で少し検討していきたいなというふうに思ってございます。
岩永委員
 検討するというのは、こういう考えを中野区としてはとらないとかなんとか、その検討の方向はどういう方向ですか。
橋本ごみ減量・清掃事業担当参事
 そういう実態があるのか、そういう実態があって、実際にはそれが条例の規定どおり運用されているのかどうか、いないのか。あるいはその辺の検証と、こういう規定の仕方が今のライフスタイルの中で必要なのかどうか。その辺のところでありまして、実態がないというのは、今までここ二、三年、私が聞いている限りでは実績がないという意味でありまして、こういう規定が今後とも必要なのかどうか、そうした意味での見直しです。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、4番、その他で、理事者から何か報告はありませんか。

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了します。
 次に、当委員会の地方都市行政視察について御協議いただきたいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時28分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時30分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、当委員会の地方都市行政視察の視察先テーマは、第1案の岩手県の盛岡市産業支援センターについて、それから岩手県北上市交流センターについて、日程が11月8日、9日ということで決定させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で地方都市行政視察についてを終了いたします。
 次に、その他に入ります。
 各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、次回日程について御協議したいので、委員会を休憩いたします。

(午後2時31分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時33分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は9月10日の午前10時から当委員会室において開会したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、各委員、理事者から何か発言はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 以上で本日の区民委員会を散会します。

(午後2時33分)