平成19年03月09日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成19年03月09日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録
平成19年03月09日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成19年3月9日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成19年3月9日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時08分

○閉会  午後2時51分

○出席委員(8名)
 斉藤 高輝委員長
 伊東 しんじ副委員長
 高橋 ちあき委員
 むとう 有子委員
 若林 ふくぞう委員
 こしみず 敏明委員
 来住 和行委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長 本橋 一夫
 経営担当課長(地域活動担当課長) 登 弘毅
 南中野地域センター所長 角 秀行
 弥生地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 東部地域センター所長 柿内 良之
 鍋横地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 桃園地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 昭和地域センター所長 横山 俊
 東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 上高田地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 新井地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 江古田地域センター所長 戸辺 眞
 沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 野方地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 大和地域センター所長 鳥井 文哉
 鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 上鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 戸籍住民担当参事 榎本 良男
 産業振興担当参事 鈴木 由美子
 環境と暮らし担当課長 納谷 光和
 ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 服部 敏信
 清掃事務所長 市川 求

○事務局職員
 書記 菅野 多身子
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名


審査日程
○議案
 第18号議案 東京二十三区清掃一部事務組合規約の変更について
○陳情
(新規付託分)
 第5号陳情 最低保障年金制度の創設を求める意見書を提出することについて
○所管事項の報告
 1 平成19年度の組織編成について(区民生活部)
 2 区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕における「平成19年度に区として重点をおく取組み」について(区民生活部)
 3 東中野五丁目区有地の外周部擁壁改修工事について(東中野地域センター)
 4 区有施設のアスベスト処理状況について(新井地域センター)
○その他

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会します。

(午後1時08分)

 初めに、今定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩します。

(午後1時08分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時09分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。
 本定例会では、常任委員会の日程が2日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は議案の審査と陳情の審査及び所管事項の報告4番まで行いたいと思います。2日目は所管事項の報告の続きを行い、以下終了までを行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めたいと思いますので、よろしく御協力お願いします。
 それでは、議案の審査を行います。
 第18号議案、東京二十三区清掃一部事務組合規約の変更についてを議題に供します。
 それでは、本件について、理事者から補足説明を受けます。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、第18号議案、東京二十三区清掃一部事務組合規約の変更について、補足の御説明をさせていただきます。
 お手持ちの資料(資料2)の新旧対照表をごらんください。
 本件につきましては、地方自治法の一部を改正する法律によりまして、収入役の制度が廃止され、会計管理者を置くこととされたことに伴いまして、当清掃一部事務組合の規約で規定いたします組合組織についても変更する必要があるために、規約の変更をお願いするものでございます。
 上段が改正案、下段が現行でございます。そこに9条の1項及び10条の1項、それから、11条の1項につきまして、現行に書いてございます収入役にかかわります部分の削除、また、9条の4項につきましては、収入役にかかわります現行の選任同意につきましても削除するものでございます。また、一方で、改正案につきましては、10条、管理者等の任期等の項の第3項でございますが、前条第1項に定めるもののほか、会計管理者、これは一般職でございます。それを1人置くとしてございます。そういう形で、東京二十三区清掃一部事務組合規約の改正、変更をお願いするものでございます。
 なお、この規約は平成19年4月1日から施行いたしたいと考えてございます。
 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの第18号議案につきまして、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
来住委員
 会計管理者ということで、一般職ということなんですけれども、実際的な仕事に携わるという点で、名称的にも会計管理者というような中身になるのかなと思いますけれども、内容的にはどういう位置付けなんでしょうか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 当然ながら、会計事務の適正な執行を確保する必要性の認識には変更ございません。そういう前提に従って、今回、改正案にございます会計管理者、これは一般職でございますが、従前の収入役の職務権限自体につきましては、何らの変更もございません。
委員長
 他に質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。

(午後1時13分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時13分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑は終結します。
 次に、意見の開陳を行います。 意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結します。
 次に、討論を行います。 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結します。
 これより第18号議案に対する採決を行います。
 お諮りします。第18号議案、東京二十三区清掃一部事務組合規約の変更についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で第18号議案の審査は終了します。
 それでは、陳情の審査を行います。
 第5号陳情、最低保障年金制度の創設を求める意見書を提出することについてを議題に供します。
 本日は、陳情者も傍聴されております。陳情者から資料の配付と補足説明をしたいという申し出がありますので、これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、委員会を暫時休憩いたします。

(午後1時14分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時24分)

 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑がありましたら。
来住委員
 年金そのものの制度的なものといいますか、まだ私も年金までちょっと時間がありますので、私自身の問題でもあるんですけれども、年金の第1、第2、第3という被保険者制度がありますけれども、まずその仕組み的なものを教えていただけますか。
榎本戸籍住民担当参事
 国民年金の場合ということに限ってのお話だと思います。おっしゃるとおり、第1号被保険者、第2号、第3号、これは条文の項数を指してこう呼んでいるわけでありますが、まず第1号被保険者の定義ということでかいつまんで申し上げますと、日本国内に住所のある方ということでございます。被保険者は20歳以上60歳未満の自営業者でございます。なお、平成3年から、これまで任意でございましたけれども、二十歳以上の学生さんが組まれたことは委員の方々も御承知のとおりでございます。保険料は御自分で口座振替で支払うと、こういうようなことでございます。
 それから、第2号の被保険者ということでございますが、この方々は1号と少し違いまして、日本国内に住所のある方、それから、日本国外に居所がある方も含めてでございまして、厚生年金保険だとか、我々もそうですけど、共済組合等の組合員または加入者というようなことで、一口でわかりやすくいえば、サラリーマンの方が主でございます。したがいまして、保険料は通常は給料から差し引かれている、このようなことでございます。
 それから、第3号被保険者でございますが、第3号の被保険者は、今申し上げました2号の被保険者に扶養されている配偶者ということですので、妻または夫というようなことになります。年齢は同じく20歳以上60歳未満の方ということでございます。なお、この保険料は個別に納付する必要はございませんで、例えば厚生年金、我々は共済年金ですけれど、そういった制度の方から国民年金の方に拠出金が出ているというようなことでございます。
 簡単ですが、以上でございます。
来住委員
 第1号被保険者は、自営業者や学生やフリーターとかという方々が対象だと思うんですが、先ほどの陳情者の資料によりますと、国民年金だけの人は909万人という紹介がされていますけれども、中野区内での年金ごとの数字的なものというのは、受給者でも結構ですけれども、わかれば教えていただけますか。
榎本戸籍住民担当参事
 統計的なことは社会保険庁が一括して行ってございます。したがって、今からおおむねの数字は申し上げますが、この数字については、中野区だけを取り出すのがなかなか難しいというようなことがございますので、全体でお話をさせていただきます。
 先ほど1号から3号までのお話をさせていただいたわけですが、サラリーマンは厚生年金ですので、中野区内の国民年金の1号または3号の合計は、平成17年3月末現在で4万6,462人というようなことで、社会保険事務所の方で算出してもらいまして、数字を入手してございます。これがお尋ねの国民年金だけと言い切れるかどうかというのは、重複してもらっている方もいらっしゃるので、おおむねというふうにとらえていただきたいと思います。
来住委員
 そういう数字として受けとめたいと思います。なかなか区の数字としてきちんとした形ではないものではあるけれども、おおよそということで、4万6,462人の方が1号と3号の被保険者ということだと思います。
 あわせて、第2号の被保険者数というのは、おおよそで結構なんですけれども、わかりませんか。
榎本戸籍住民担当参事
 第2号、いわゆるサラリーマンである方ですが、受給者は、同じ時点でとらえまして、3万8,951人でございます。
来住委員
 ありがとうございました。中野区内の1号から3号までの被保険者ということでのおおよその数字を出していただきました。陳情の中にもありますけれども、年金制度の空洞化という問題ですね。深刻な事態になっていることは、この間の国会などの議論を聞いていても、また、区民の皆さんの中にも、先々年金がどうなっていくのかという不安を地域の中でも聞かれるし、声になっていますね。したがって、年金を受給する者と年金を支えていくという関係が崩れていく状況が今、進んでいると思うんですけれども、この所管ではなかなか対応できるところが限られていますが、さきの予算特別委員会で私がお聞きした区民の生活の実態のところで、クレジット、サラ金の多重債務の相談の問題をお聞きして、相談者に対する対応を今、国が始めてきていますので、国民健康保険などを支払うことができなくなっている方々が一方で多重債務に陥っているということで、過払いを取り戻して、国民健康保険の保険証を使えるようにするという取り組みが全国的に行われていますという紹介もさせていただいたんですが、それに関連してしまうんですけれども、区で相談を受けている多重債務、融資等の相談窓口が区民相談であるわけですけれども、私がお聞きした中では、多重債務の相談がふえてきているという数字的なものをいただきました。あわせて、空洞化との関係で、60歳代以上の方々、年金受給対象の方々の相談がどうなっているのか、それから、年金を支えていく世代、若い二十歳以上の世代の多重債務やそれに関係する相談の傾向というものも含めて、相談を受けていらっしゃるところですから、納谷さんのところになるんでしょうかね。ちょっと特徴的なところで紹介いただけますか。
納谷環境と暮らし担当課長
 お答えいたします。融資関連の相談は、総括でも御答弁いたしました。平成17年度で163件、あるいは18年12月末現在で144件ございます。このうち、御質問にありました60歳以上の内訳でございますが、融資関連全体あるいは融資関連の中でも多重債務全体からとらえた数字で申し上げますと、例えば融資関連全体の中の60歳以上の方の相談の割合は20%程度になっている。また、同様に、融資関連の中での60歳以上の多重債務者が同じく20%前後になっている。このような状況になってございます。また、融資関連あるいは多重債務、両方含めまして、20代、30代、40代の方の数の多さ、あるいは割合の占める高さも顕著になってございます。総括質疑でも委員の方から質問の中にもありました、全国的なレベルから考えれば、中野区の多重債務者、多分に5,000人あるいは6,000人というふうに推定されております。こういう問題を踏まえれば、相談の件数、年間100件レベルでございますが、これは氷山の一角で、生活に多くの問題を抱えている潜在的な多重債務者の方がいるのではないか、また、今後増加するのではないかというふうにとらえているところでございます。
来住委員
 やはり格差が広がってきている中で、年金そのものの空洞化も一層加速していくという関係にならざるを得ないのかなということを危惧するわけです。陳情者の資料の中にもそういうことが心配されているわけですね。
 先ほど世帯人数を4万6,462人ということで、1号と3号の国民年金関係の数をいただきました。平均的に中野の受給の額が、これもおおよそになるのかなと思いますけれども、わかるのでしたら、御答弁いただけますか。
榎本戸籍住民担当参事
 これは月額で申し上げた方がわかりやすいかなと思いますので、結論から言いますと、17年末ですが、5万4,835円でございます。これは単純に支払っている総年金額を総支払い件数で割ったものでございます。ですので、これはおおむねということで御理解いただきたいと思います。といいますのは、全国平均というのは社会保険庁でわかっているわけでございまして、全国平均は同じく17年度末におきまして、月額5万3,012円ということでございます。が、あまり差はございませんので、おおむねこの程度ではないかなというふうに考えているところでございます。
来住委員
 年金制度そのものの空洞化という事態が進んでいるわけですが、区民の皆さんの中で実態がどうなっているかというのが大事だろうと思うんですね。先ほど陳情者からは、明かりもつけないでひっそりと暮らす世帯の紹介がありました。私も実は生活保護世帯の中で年金との関係でどうなっているかということを事前に課長にお聞きしました。そうしますと、2月現在の生活保護世帯は4,370世帯だそうです。年金の受給対象世帯がその中で2,185世帯あるそうです。56%を占めるそうです。年金を受給できる世帯なのにいわゆる無年金、年金が何もないという方が中野でも1,222世帯あるそうです。したがいまして、約半分の方々は生活保護の世帯でも無年金の実態にあるということをお聞きしました。
 したがいまして、今回の陳情にありますように、最低保障年金制度そのものをつくることによって生活の底上げをしていくということだろうと思うんですけれども、ちょっと認識をお伺いしたいんですけれども、年金に対する国の補助が下げられてきた一方で、年金はいろんな形で削られてきたという関係があるんですけれども、若者の中で非正規の働き方や年金そのものを払えないという状況も広がっているわけです。行政として、空洞化が進んでいる実態について、どういうふうに認識されるのかということ、大きな視点になりますけれども、お考えがあれば、認識を伺いたいんですけれども。
榎本戸籍住民担当参事
 年金問題は国会でも税負担方式だとかいろいろなことが議論されているわけでございます。空洞化という言葉がそのとおりかどうかは別としまして、年金問題で指定都市の市長会の提案がなされた直後でございましたけれども、7月29日に衆参両院の会議で年金問題を議論されております。その中では、もちろんいろいろな説明が政府の方からなされたりというようなことがあるわけですけれども、一つには、若い世代の方々に支払い義務があるんだというようなことの認識といいますか、そういったものが価値観の多様化の中で薄れてきていると、認識不足といいますか、理解が進んでいないと、そういうようなことも大きな要因としてあるのではないかと。そのような指摘だとか、さまざまな指摘がなされて、社会保険審議会の年金部会の中でもいろんな議論がされてございますので、ただ、こうやったらというような統一的なことにはまだ至っておりませんので、一口では言いにくい、なかなか難しい問題を含んでいるな、というふうに思っております。
来住委員
 国民年金でいうと1万3,860円ですよね。若い人たちが今のような月々の収入の中で支払っていくということについては、大変な状況なわけですから、そこはきちんととらえていく必要があるし、一方で、5万円前後の年金で暮らすということは、受給者にとっては、中野で5万円台の家賃のアパートを探すにしても、今はおふろつきで5万円台ではなくなっているわけですから、年金では生活基盤さえ支えられないという状況があるだけに、年金に対する不信、将来に対する不安になっていて、それが年金に対する期待を薄めている。したがって、そういう悪循環といいますか、そういう状況が空洞化に拍車をかけているんだろうというふうに私は認識しています。
 陳情者の中で紹介されています指定都市市長会の提案というのがありますけれども、中身について、わかる範囲で御答弁いただけますか。
榎本戸籍住民担当参事
 まず、タイトルは「生活保護制度の抜本改革に向けての提案」ということで出されてございます。これはあくまで緊急なアピールということで出されています。表書きのところの前文をかいつまんで言いますと、生活保護費が著しい増加を示しているのは、高齢者世帯等の増加があるというようなこと、したがって、年金制度というのは、高齢者世帯の中心的な支えでございますので、生活保護費の執行の適正化のために、生活保護制度自体の抜本的な改革が必要であるというような前置きの中で、三つ提案がなされております。
 その骨子として、一つは、国の財政責任の堅持ということで、平成18年度以降の、現行の国庫負担率を堅持というようなことで、2点目は、高齢者層に対する生活保障制度の創設ということがございます。その中に最低限の社会保障を行う最低年金制度を創設するとともに、医療保険制度や介護保険制度の再編整理により、現行の自立助長を目的とする生活保護制度とは別立てで新たに低所得高齢者の生活保障制度を創設する、こういった提案です。その他抜本的対策案として幾つか挙げられてございますが、この中身については、相当多岐にわたりますので、省略いたしますけれども、主には生活保護基準の見直しだとか、医療制度だとか、そういったことが書かれてございます。といいますのは、生活保護と年金との額の逆転だとか、いろんなことがある中で見直すべきところは見直していく、こういった中で言葉として最低保障年金制度というのが出てまいるというようなことでございます。
来住委員
 紹介いただいたところですけれども、最低限の社会保障ではなくて、最低限の所得保障というのが最低年金制度の創設の柱じゃないかと思うんです。ちょっと先ほど……。
榎本戸籍住民担当参事
 もしそういうことであれば、私が読み間違えたようでございますので、御指摘のとおりでございます。失礼いたしました。
来住委員
 いわゆる最低限の所得保障を行う最低年金制度の創設というのが高齢者層に対する生活保障制度の創設の第一にあって、さらに、先ほど課長が答弁いただいたように、別立てで新たに低所得高齢者の生活保障制度を創設すると、そういう中身が2番目の高齢者層に対する支援だというふうに思うんですね。そういうことでいうならば、中核となっている都市の市長会がそういう提言をして、創設を提案しているという点からいくと、まさに今、年金で暮らしを立てていこうという方々がふえている中で、国としての対応を制度として最低の年金制度をつくって、無年金者も含めて、最低限の部分を支えていくということが今大事だというふうに読んでいるんですけれども、そういうことでよろしいのではないかと思うんですが、課長はいかがですか。
榎本戸籍住民担当参事
 先ほど少し触れました社会保障審議会の年金部会、少し古くなりますけど、平成15年9月でございますが、高齢者世帯の所得のうち、公的年金が占める割合は7割というようなことが書いてございます。基本的な認識としては、そういったところを軸に据えて、国の方も、例えば国庫負担割合を3分の1から2分の1へ、平成21年度までに達成するというような方向で動いています。実際、現在1000分の32を3分の1プラスアルファとして上乗せして動いておりますので、そういったような方向だということで、その辺についての認識は違わないのではないかというふうに思います。
むとう委員
 すみません。私もわかっていなくてお尋ねしたいんですけれども、陳情者の方が出してくださった資料の中の資料2のところで、国連が日本政府に対して勧告し、2006年6月には日本政府がその報告を求められていますというふうに書いてあるんですが、日本政府が国連に対してどういう報告を出したのか出していないのか、もしおわかりになるようでしたら、教えてくださればありがたいです。
榎本戸籍住民担当参事
 これは、結論から申しまして、私はこのことについては把握し切れておりません。申しわけございません。いろいろ調べたんですが、このときにそのようなことが出てきたらしいということは言葉としてわかるんですが、どのような言い回しで、どのような説明を具体的に日本政府がしたのかというようなことについては、大変申しわけございませんが、把握してございません。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後1時52分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時53分)

 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑は終結します。 
 次に、意見の開陳を行います。 意見はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結します。
 次に、討論を行います。 討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結します。
 これより本件について、挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第5号陳情、最低保障年金制度の創設を求める意見書を提出することについてを採択すべきものと決することに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数、よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で第5号陳情についての審査は終了します。
 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 まず1番目の平成19年度の組織編成についての報告を求めます。

本橋区民生活部長
 19年度の組織につきまして、改正があります。大きくは、副区長制の導入を機にいたしましての区長室、総務部等の統合・再編ということでありますけれども、区民生活部に関する部分について報告をさせていただきます。
 お手元の資料(資料3)、横型の資料になっております。下にページが打ってあります。1枚めくっていただきたいと存じます。
 3ページ、ここに区民生活部がございます。
 区民生活部の組織での変更点といたしましては、まず、地域センターの関係があります。これまで地域センター所長につきましては、管理職を充てております。現在は1人の所長が三つの地域センターの所長を兼ねております。また、各地域センターには副所長と地域活動事業担当係長を配置しております。3センターを兼務する所長ということで、地域の活動拠点である地域責任者がどうも留守がちではないか、ぐあいが悪いのではないかという声が地域からも以前から寄せられておりました。また、まちづくりなど地域課題に対しまして、所管の部課と連携して適切な対応ができるようにするためには、地域を担当する管理職の施設の管理や運営に関する業務負担の軽減を図ることが望ましいということも言われてまいりました。このたび19年度の組織でまちづくり関係におきましても、推進体制をブロック分けして、地域担当課長を配置するということになっております。これを機に、これまでの副所長を施設の責任者として所長といたしまして、3センターの所長を兼務いたしておりました管理職につきましては、これまでの担当区域割は同様のまま、地域担当課長という形にしていくというものでございます。呼称といたしましては、南地域担当課長、中部担当課長というような形にしております。
 それから、あわせて、地域活動担当のところで、これまで安全安心地域パトロール等の事業を所管しておりました。これにつきましては、経営本部の危機管理の方に移管ということになっております。したがいまして、資料の中では、一番右側にありますように、執行責任者、18年度、生活安全担当係長となっておりましたけれども、これを廃止するものであります。
 それから、産業振興の分野についてですが、これは次のページをおめくりいただきたいと思います。4ページになります。
 ここでは、産業振興の執行責任者の担当するところが大分変わっております。10か年計画に基づきまして、区内の商店街や事業所の活性化を図るとともに、中野にふさわしい都市型産業の創出や誘致を図り、中野の産業活性化、まちの活力を高めていくということが課題となっております。また、いわゆる観光行政などを含め、中野のまちの魅力を発見、発信する業務、これが4月から産業振興になることになりました。これを機に、これまでの分野内の執行体制を再編成いたしました。ここにありますように、執行責任者の数としては変わらないんですけれども、例えば創業経営支援担当というところが新産業創出担当という形で組みかえをしております。この中で特に勤労者の関係につきましては廃止しまして、この部分は産業振興担当が担うということになっております。また、にぎわいの創出というのは、先ほど申しましたまちの魅力等々を発見していく、地域産業活性化については、商店街のみならず、さまざまなコミュニティ、産業活動等も支援していくというようなことも決めています。そんな形でもって産業振興の方の再編をしております。
 次に、環境と暮らしの分野ですが、ここでは、網かけをしておりますように、新しく里・まち連携担当というのが新設されます。これは地方都市や農村・漁村などと交流を通じて、大都市での生活スタイルを見直し、都市間連携による新たな価値創造を図ろうという方向を10か年計画でも打ち出しているところですが、里・まち連携事業はさまざまな領域に及んでおります。ただ、先行するプロジェクトといたしますと、自然エネルギーの活用ですとか、経済交流といったものがございます。そんなことで、里・まち連携の取り組みのエンジン役を環境と暮らし分野が担うということになりました。そこで、執行責任者を新たに設けるというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
来住委員
 3ページの区民生活部のところで報告をいただいた中身ですけれども、ちょっとよくわからないんですけど、東西南北という形で地域センターが平均して三つぐらいですか、例えば中部地域担当ということで東部と桃園と新井が統括されますけれども、ここに三つの地域センターを統括する人が1人いて、さらにそれぞれの地域センター、今は東部の所長が三つを見ていらっしゃると思うんですけれども、それぞれの地域センターにも所長がいて、かつ中部の地域を所管する担当が別にいると、そういう厚みが出たということですか。
本橋区民生活部長
 管理職といたしましては、現在、地域センターの所長が三センターを兼務しております。そこの区域割とか管理職の数については変わりありません。地域センターの所長ということでおりましたけれども、19年度からは、現在の副所長というのが地域センターに常駐して地域の方々とも接するようにということで、今の副所長を所長という位置付けにして、係長級を置くという形で、責任者が地域にいつもいるということにしていくというものでございます。
来住委員
 そうしますと、中部でいうと東部、桃園、新井にそれぞれの副所長が所長として座っていくということでよろしいんですか。
本橋区民生活部長
 そういうことでございます。
来住委員
 副所長ということで、今は中部で言いますと、権限としては東部の所長さんが三つを持っているけれども、それぞれにセンターに所長が今回の組織改正で配置されるということでよろしいんですね。
本橋区民生活部長
 所長ということではありますけれども、職層といたしましては、係長級の職員が所長となっているということであります。
来住委員
 そうしますと、副所長がそのまま所長に上がってくるとすると、センターの人数そのものも変わってくるんですか。
本橋区民生活部長
 職員数については、基本的に変わりはございません。
来住委員
 区民生活部の中の産業振興ですけれども、これまでは商店街振興という担当がきちっと据えられていたと思うんですけれども、今回は商店街なり商店という名称そのものもなくなってしまっていますけれども、にぎわい創出とか、地域産業でしたっけ、そういう中でやっていくということなんですけれども、商店街に対する振興を中心に行う担当は、そういう意味ではほかに取り込んでしまったということですか。
本橋区民生活部長
 今までは商店街支援担当係長という形になっておりましたけれども、商店街だけではなくて、例えば里・まち経済交流とか、そういったことなども含めて、地域の活性化をやっていこうということで、名称も変えまして、地域産業活性化担当という形にしているものでございます。
来住委員
 よくわからないんですが、地域産業活性化だとか、にぎわいだとか、そういう意味では、今後取り組んでいくにぎわいなどは特にそうですよね。にぎわい創出ということで、また、新産業創出などもこの前伺った中身でいうと、警大跡地などに誘致をしていくというようなことで、中心になっていくということだったと思うんですが、いわゆる既存の商店の疲弊状況というのは言うまでもないんですけれども、逆にそこに対する特別の課として担っていく担当なり部署というのがきちんとあってこそ、区民の皆さんの今の実態にかみ合う行政としての役割が担えるんだろうというふうに思うんですけれども、そこが非常にあいまいだし、後退して、後継に終えられているんじゃないかと思うんですけれども、そういうことになりませんか。
本橋区民生活部長
 確かに、地域の商店街をはじめ区内の事業所を支えていくということは大事な課題としてあります。同時にまた、それだけではなくて、これから伸びていくものをしっかり支援していく、コミュニティの核としての機能をもっと強化していく、そういう形でさらに消費者たちからも共感できるような商店街、また、区内の産業を形成していこうというようなねらいも含めて、発想を少し変えるといいましょうか、取り組みを変えていこうという考え方があります。もちろん支えていくということは大事な課題ですけど、それにとらわれることなく、さらに前に進んでいこう、これから伸びていくものの成長を支えていこうということが一つの大きな課題として、今回産業振興の方で考えております。
来住委員
 理解できないですね。新しい分野に手を出していくということであるんでしょうけれども、それ自身に私、いろいろ疑問がありますが、しかし、にぎわい創出にしても、百歩譲って、同時に新しいものをやっていくというのであれば、商店街振興に対しては、今まで以上の体制も崩さないんだと。強めていくんだということであれば、体制的には人的な保障、人の力というのは当然限られていますので、人の配置も含めて新たに手だてをするということで理解してよろしいんですか。
本橋区民生活部長
 事業として、例えば今回もモデル商店街に対する再生のための取り組みとかいうようなことでのいろいろな事業を加えております。ただ厳しい状況を支えるというだけでは、なかなか発展させていくことは難しいところがあります。そういった意味では、伸びていくところを支援することによって、牽引車となってもらうというような形でまちの魅力を発信し、そしてまた、人が集まってくる中で商店街もにぎわいを取り戻していく、全体が連携しながら取り組んでいくということを考えております。
こしみず委員
 地域センターのところなんですが、いろいろ説明していただきまして、一つわからないのは、今度は全地域センターには所長さんが配置されるのはわかりました。担当課長さんということになったそうなんですが、担当課長さんはどこの位置に、要するに本庁にいるのか、今までみたいに担当の地域センターの方にいるのか、そこら辺、ちょっとお教えいただけますか。
登経営担当課長
 基本的には地域の方に本拠地を置くということでございます。
こしみず委員
 そうなると、今まで三つの地域センターを所管してきた現在の所長さんの仕事の分野と担当課長さんは、名前が変わっても地域担当課長さんですよね。内容は同じことをやっていくような形になるんですか。
登経営担当課長
 役職上は現在の副所長が今度、新所長ということになるということです。その場合、新所長の役割としましては、施設の管理ですとか、窓口とか、こういったことについては責任を持ってやってもらうという格好になると思います。それに対しまして、上にいる地域担当課長ですけれども、地域の課題への取り組みですとか、対外的な役割の方に重点を置かれると、そういう格好になると思います。
こしみず委員
 一つお願いがあるんですが、現段階ですと、所長さんの方が三つ担当していますので、肝心なときに連絡を入れたときに、所長さんの方が忙しくて、なかなか連絡がとれにくい部分があるんです。今回、組織改正されたときには、担当のセンターのところに専従で、もうそこでどっかりと、いつでも連絡とれるような形になるんでしょうか。
登経営担当課長
 基本的には本拠地の方にいるということになると思います。ただ、会議ですとか、その他いろいろありますので、その場合は当然出かけていると、そういう状況になると思います。
高橋委員
 いろいろ聞いていまして、関連してなんですけど、そうすると、センター長さんになる人の役割というのは、今まで三つをかけ持っていた課長さん級の方の責任というか、判断は、新しくなるセンター長がすべて判断していいというふうな理解でいいんですか。
本橋区民生活部長
 事案決定におきますいろいろな区分がありまして、そこの中では、まず、管理職と係長級ということで基本的に違いがございます。そういった意味で、予算の執行等々の問題につきましては、地域担当課長が担うという形になってまいります。ただ、地域の方々の対応ということで、地域の方が相談に来たときに、ここの責任者はだれなんだと、あるいは窓口でのトラブル、「責任者を出せ」というときに、そこでちゃんと対応できるというような形での所長、係長級でありますけれども、そこを担っていくということで、また、管理職の地域担当課長も、施設の管理運営についての第一次的な責任を副所長が担ってもらうということによりまして、より地域課題に対して所管部課と連携しての取り組みができるようになる、その辺を期待しているところであります。
高橋委員
 まさしく部長がおっしゃったように、地域の人たちが来て、今では何かあると、副所長さんたちは常にセンターにいて、対面しているのは副所長なんだけど、地域の人たちがこれをして、あれをしてと言ったら、ちょっと待ってくださいと、そうしてあげたいんだけどというような段取りだったわけです。それが現場は今度そうじゃなくなるという理解ということでいいんですね。そうすると、地域の人たちには、こちらに書いてある人たちが見えなくなってくるわけです。今までいた副所長さんが中心的な立場になるわけ。だけど、行政の中では、地域ではセンター長となる人が中心だけど、こちらの行政サイドは、その人たちが中心じゃないわけでしょう。こっちの課長級の担当課長という人たちが行政サイドの窓口になるわけでしょう。そうすると、連携を上手にしないと、幾ら、南、中部、東、西、北と分けても、担当される課長級の人たちが連携してくださらないと、地域の人は別にこの人たちは関係なくなっちゃって、どこかのセンターにはいらっしゃるんでしょうけど、実際、地域の人たちは現存している所長さんがいてくだされば納得しちゃうということでいいと思うんですけれども、私たちとか行政サイドでは、大事な役職、そして、まちの中心となる所長さんと連携をきちんととっておいてくださらないと、所長に言っても、担当されている五人の担当課長さんたちが何も把握していなかったということでは、今までと同じようなことかなというふうになってしまうと思うんです。そういうところはどういうふうに考えていますか。
本橋区民生活部長
 確かに大事な御指摘だと思っております。地域担当課長ということになりましても、センターに籍を置いて業務を行うということも、地域の声、地域の空気をしっかりつかめるようにということをねらいにしてあります。御指摘の点を含めて、十分連携を図れるように、また、遺漏のないように工夫していきたいと思っております。
高橋委員
 これはお願いですけれども、地域の人たちはセンター長がいるんだというふうに理解してくれると思いますけど、変わるよとされるときに、もう一方の担当課長の役割とか、ここにいるんだよということは、地域の人たちに納得してもらえるような説明をしてくださらないと、また、余計わけがわからなくなっちゃうとか言われないようにしてもらいたいなというのが希望です。
 それから、もう一つ、里・まち連携担当というところがありますけれども、これは事業部全体的なことにかかわると予算分科会のときに話をしてくださったと思うんですけど、他の事業部を見てみると、里・まちにかかわるような担当されるところは一体どこなんだろうというような感じを思うんですけど、中心的になるのが、ここにある区民生活部の中の里・まち連携担当という理解、どこと連携する連携かということがまずわからないということと、それから、事業部全体がどういう形で携わっていくかということがよくわからないんですけれど。
本橋区民生活部長
 里・まち連携といたしましては、具体的には今、考えているところでも、自然エネルギーの関係で、太陽光ですとか、風力ですとか、そういったものを地方都市の条件のいいところに整備する、そこに区民が出資したり、また、そこを見に行ったりというような形での取り組みもありますし、経済交流という形で、特産品等も交流の中で購入できるようにする、あるいはまた、田植えとか稲刈りをお互いに経験し合う、そういうようなことも考えております。そういった経済交流のほかにも、区民生活部以外でも文化の交流とか、スポーツ交流とか、さまざまあろうと思います。ただ、具体的に先行するプロジェクトといたしますと、今申し上げました経済交流とか自然エネルギーというのが先行しているということもあります。
 そういった意味で、経済交流についても、先ほどありました地域産業活性化担当というところでも担うんですが、先ほど申し上げましたように、商店街の活性化などとあわせてそういうものを持ってくる。ここの環境と暮らしの部分は、庁内全体でのエンジン役という形で、少しウエートを大きくして、執行責任者を担当係長という形でもって設けて、全体を推進できるようにしていくというねらいであります。
高橋委員
 これもお願いになると思うんですけれど、そうすると、一番中心にならなくちゃならないところになるわけですよね。ここから発信するのが重要であれば、なおかつ産業振興ともきちんと連携をとらなくちゃいけないし、そして、連携を今度ほかの事業部に発信していくということが大事なことになってくるわけです。だから、本当にここがこけると、全部こけちゃうような気がしますので、重要なポジションだということは皆さん頭に入れておいていただいて、中野のいいところというか、にぎわいとか、いろいろ言葉を変えながらも発信していこうというふうな姿を見せていこうと思っていらっしゃると思うので、すべての人たちに聞いて、ちぐはぐな答えが返ってくるんじゃなくて、みんながわかっているような連携をしていただきたいというふうにお願いしておきます。
藤本委員
 あえて聞く必要もないんですけれども、私はこんなふうに理解しているんですけれども、今、組織がいろいろ変わってきてという中では、地域センターについては、区民から見ると非常にわかりやすい組織になって、ブロックの責任者ということで、例えば区の政策課題とか、地域課題とか、あるいはほかの分野と調整が必要な、そこを担っていただく方が充てられると。日常業務については、所長さんがちゃんと対応してもらうということで、非常にすっきりしていいというふうに思っているんですけれども、かつて児童館長さんが地域センターを担当していて、地域センターの中にいて、児童館の活動が活性化したという点では、私はいい組織がえというか、評価しているんですけれども、大体そんな把握でいいんだろうと思っているんですけれども、よろしいんですよね。
本橋区民生活部長
 そのとおりでございます。ありがとうございます。
来住委員
 しつこくてすみません。今は三つなり複数の地域センターを課長が統括されているわけですね。以前はそれぞれの地域センターに課長がいて、直接地域の方々との関係で権限を持って対応された方が15地域センターにいて、その後、こういう形に複数に変わって、今度は係長級が所長として住民との直接の対応の責任を持つという形に変わるんですが、そうしますと、議会との関係でいうと、住民との関係といったらいいんでしょうか、地域で起きている問題を直接実感していただく課長というのが今までは第一線におられたわけですね。今度は係長がそこになると。大事になってくるのは、三つずつ持っていただく地域担当の課長さんが、当然議会にこういう形で出てこられるんだろうと思うんですね。そうしますと、先ほどあったように、地域担当の課長としてどこかにきちっと座っていると、それが保障されていないと、地域の実情や声というのが現場にいないと伝わってこないわけですから、議会との関係でいうと、住民との関係でいうと非常に大事な役割だと思うんですけれども、五つの地域担当の課長さんというのは、いずれかの地域センターにいらっしゃるということは確認できるんですね。
本橋区民生活部長
 先ほどお答えしたように、それぞれセンターに拠点を置いて、その地域の空気、地域の様子をちゃんと見ながら、また、所長たちとも十分相談、協議ができるようにしながら取り組んでまいります。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 次に、2番目の区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕における「平成19年度に区として重点をおく取組み」についての報告を求めます。
登経営担当課長
 それでは、区民公益活動に関する助成制度〔政策助成〕における「平成19年度に区として重点をおく取組み」についてを御報告いたします。
 まず、この目的でございます。既に1月19日の本委員会で御報告したところでございますけれども、区民公益活動に対する新しい助成制度というものは、区が行う政策に合致し、区政目標の実現に貢献するような活動に対しまして、助成金を交付するというものであります。この考えに沿って、このたび政策的に助成の優先度が高いと判断する項目はどういうものかということを定めることといたしました。これを公表しまして、助成金の審査の際に考慮する基準とするものでございます。
 重点を置く取り組みは活動領域ごとにどういうところかというのを示したものがこの表(資料4)でございます。下の方から裏面に続きますけれども、この表でございます。
 例えば、区民生活部にかかるものとしましては、表の1、2、3の領域が主なところになるというふうに思います。例えば1番目の地域を住民自身で支える活動の領域では、重点を置く取り組みにつきましては、地域の団体や区民が幅広く参画し、地域団体のネットワーク形成または地域活性化をするための取り組み、これにつきましては、助成金の審査の際、優先度を高くするというものでございます。右側の欄に80万円と書いてございますけれども、これはこの領域助成金全体の枠ということでございます。金額がそれぞれ書かれております。
 2番目の産業あるいは3番目の地球環境に関する領域についても、それぞれここに書かれているところが優先度が高い取り組みということになっております。金額につきましては、80万円ということになっております。
 また、4番目、区民生活部の領域ではございませんけれども、ここは980万円という金額になっております。これは従来の青少年健全育成事業補助金を受け継いでおりますので、それを加えた額ということで、この金額となっているものでございます。
 それでは、裏面の最後になりますけれども、3番目、今後の主なスケジュールでございます。3月18日の区報にこれらにつきまして掲載いたしまして、区民に周知するというものでございます。それから、3月の下旬、26から28日にかけまして、説明会を開催するということになります。これは団体ですとか、一般区民の方ということになると思います。勤労福祉会館を会場にやる予定でございます。それから、4月に入りまして、申請の受付を行うということでございます。5月11日が受付の最終日ということになります。それが終わり次第、各部において、申請されたものにつきまして審査あるいは助成金の決定を行うということでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
むとう委員
 助成予定の額なんですけれども、それぞれどういうふうに領域別に金額設定されたのか。先ほどちらっと4番目のところでは、青少年健全育成が入っていますなんていうお話でしたけれども、それ以外はどうしてこういう金額になっているのか、それぞれの領域ごとの総額の根拠を教えてください。
登経営担当課長
 なぜ基本的に80万円かということだろうと思いますけれども、これにつきましては、この金額が必要だから80万円に設定したというよりは、全体の予算の枠の中で19年度につきましては基本的には80万円にしたというものでございます。
むとう委員
 これからそれぞれの領域ごとに団体から申請が来るわけですけれども、各団体に対して申請枠というか、80万円をその領域の中でどうやって分けるのかというようなことは、どういうふうに考えられるんですか。
登経営担当課長
 これにつきましては、1月19日の当委員会の報告で申し上げましたように、1事業につきまして20万円を限度とするということになります。ですから、一つの団体でいえば、一つの事業に対しては20万円を上限とするということでございます。ただ、団体としては、40万円までは申請できるということになります。ですから、この事業につきましては20万円、全然別の事業をまたやるということにつきましては、それも申請できるというものでございます。ただし、1団体としては最高40万円までが限度ですと、そういうものでございます。
むとう委員
 そういたしますと、例えばほとんどが20万円ずつだと80万円だから、領域ごとに4団体ということになるのかなと。もっと申請金額が小さければ団体数がふえるんだと思いますけれども、ぱっと聞いたときに、そういう地域団体って、それぞれの分野ごとに、この予算以上に私はあるように思えちゃうんですけれども、そうすると、当然のことながら漏れていく団体がいっぱい出てくるということになるわけですけれども、審査基準なんかはどういうことになっていくんですか。
登経営担当課長
 審査基準ですけれども、例えば1番目ですと、地域住民自身でされる活動とか、あるいは3番目でいくと地球環境を守るための活動、こういったものに該当して補助金を申請してみようという団体が申請すると。それにつきまして、本当に助成金が必要なのかとか、そういった審査をするということでございます。特に公益性が高いというもので、重点を置く取り組みに書かれたようなものにつきましては、比較的点数を高くしますということにして、優先的に採用していこうと、そういう考えでございます。
むとう委員
 まだこれからですから、よくわかりませんけれども、申請書の書類であるとか、区からお金をいただくわけですから、申請用紙というのは書き込む分量も多分多いのではないかと想像されるわけですけれども、区民に対して、私はお願いですけれども、相当エネルギーを使って申請しても、結局あなたの団体は合致しませんでしたみたいなことになっていってしまわないように、審査基準であるとか、区はこういうことに重視するであるとか、そういうことをきちんと明確にわかりやすく周知していただくように、そうしたら、区民の側で欲しいけれども、うちの団体はきっとこの辺が足りないからだめだわねとか、自分である程度自己判断できるような、わかりやすい基準というものを区民に示していただくようにぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
本橋区民生活部長
 そのあたり、かなり難しいところがありまして、ある程度の基準に該当すれば、もうもらえるんだというような基準の設定の仕方はなかなか困難かなと。ある程度事業企画書等を見ながら、そこの中での有益性、有用性等を見て、予算の枠の中で判断していく。また、枠も予定総額というふうに示してありますように、ぜったいこの中でおさめなくちゃだめなんだ、一切オーバーできないというのではなくて、非常に有用性の高いものでしたら、多少活動助成の全体の中でのやりくりということもあり得ましょうし、また、今後に向けて、いろいろな事業企画書などについての助言等もしていくようにしたいと思っているところでございます。
むとう委員
 これはやはり申請書類だけなんですか。それぞれの団体からの説明をする機会であるとか、そういうことはない。あくまで申請書類のみで区の方が判断するということなんですか。
登経営担当課長
 19年度につきましては、申請書類で判断ということを思っております。
むとう委員
 実績報告書等の提出というふうにありますから、例えば実績これからつくってこういうことをしていきたいというような新団体は、最初からだめだということですね。
登経営担当課長
 ここの実績報告というのは、こういうことで使いますという申請があって、そういう目的で使いましたといって、領収証ですとかそういったものをあわせて出していただくと。そういう意味での実績報告書でございます。
来住委員
 初めてのことですので、説明会を開いて、どれだけの団体が見えるかと、そういう意味で19年度の助成予定総額ということでお出しになったんだと思うんですが、4番の子育ての部分ではかなり見える部分があって、980万円ということだと思うんですね。1から9までありますけれども、すべてが平均して申請があるわけじゃありませんので、例えば3の部分で80万円を超えるような状況が生まれた場合、また、ほかのところで申請が少ない場合に、やりくりの中で総体としてはこの範囲でというふうな意味合いでよろしいんですか。
登経営担当課長
 そのように考えております。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 次に、3番の東中野五丁目区有地の外周部擁壁改修工事についての報告を求めます。
横山昭和地域センター所長
 それでは、報告3点目、東中野五丁目区有地の外周部擁壁改修工事についての御報告をさせていただきたいと思います。
 お手元の資料(資料5)に沿いまして御説明さしあげたいと思います。
 当該区有地につきましては、10か年計画におきまして、そこにございますように、保育園と(仮称)区民活動センター等を建設予定ということになってございます。この10か年計画に基づきまして、保育園部分の建設が来年度7月から着工するという運びになってございます。つきましては、これにあわせて、区有地、一部擁壁部分がございますので、安全の確保のための改修工事を行うというものでございます。
 なお、保育園の建設等の関係につきましては、同時に区民委員会の方に所管の子ども家庭部より御報告をさしあげているところでございます。
 まず、場所をちょっと確認いただいた方がよろしいかと思いますので、2枚目の地図の方をごらんください。既存の住宅地図をベースにつくりましたので、方位がずれていまして、申しわけございません。左手が北側、上が東というふうになってございます。位置関係ですけれども、左下に三越マンション、そこに東中野地域センターと今のものがございます。道路を挟んだ東側に位置するものが当該区有地となってございます。表示の方が東ノランドあるいは鉄建資材置場、月極駐車場と三つになってございますけれど、この一帯が当該区有地でございます。
 該当する擁壁部分ですけれども、2カ所表示を分けてございます。一つは黒い太い実線、ちょっとかぎ型になっていますが、この部分の擁壁、それから、右の方の破線で若干太目に表示してございますが、ここにも一部擁壁がございます。この2カ所についての改修になります。破線部分の擁壁につきましては、ひざぐらいの高さの大谷石が組んであるものでございますので、撤去だけして、保育園建設のときに整地するということになってございます。それから、太い実線の方の擁壁につきましては、下の方から奥に向かって、だんだん区有地の方が高くなっていると。ハイネス東中野さんとかのあたりになりますと、最大で2メートルぐらいの高低差がございます。この擁壁につきましては、大谷石のままになってございますので、安全確保の観点からコンクリート製の擁壁に置きかえるという工事になってございます。
 工事の期間ですけれども、保育園建設が7月に始まりますので、その前の5月、6月の2カ月をかけて擁壁をそのように改修する予定でございます。
 以上が擁壁工事の概要でございますけれども、現在、御案内であるかと思いますが、一部暫定利用ということで、資材置場への提供ですとか、あるいは子ども家庭部の子ども育成、児童館事業として使ってございますが、これらにつきましては、3月いっぱい、今月いっぱいをもちまして終了ということになります。それから、上の月極駐車場のところに関しましては、擁壁に近い左側の部分については、工事ということで場所の提供になりますので、その部分は閉鎖ということで、右側の部分だけで継続をするという予定でございます。
 本議会で御報告をさせていただきました後、来週になりますが、15、16日で地域説明会を開催予定と考えてございます。それに先立ちまして、町会長さんですとか、一部隣接の方々には事前に週明けぐらいには御説明に上がりたいというふうに思ってございます。あわせまして、地域ニュース4月号、3月20日発行予定でございますけれども、こちらの方でも近隣すべてに情報提供していくという予定でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑ありませんか。
横山昭和地域センター所長
 ちょっと私、間違って御説明してしまったかもしれませんけれども、保育園関係につきましては、厚生委員会の方に子ども家庭部から報告をさせていただいているところでございますので、訂正しておわびしたいと思います。よろしくお願いいたします。
来住委員
 総括でも質問させていただいたんですが、駐車場の部分については、地域センターが管理されているということでありますけれども、今現在の駐車場の置き場として保有されている台数と契約されている台数について。
横山昭和地域センター所長
 最大32台分のスペースを区切ってございます。2月の時点だったというふうに記憶してございますが、18台と契約という状況でございます。
来住委員
 32台置けるスペースを持ちながら18台の契約だということだと思うんですね。所管が違いますので、地域センターで云々できないことであるんですが、ちょっと確認のためにお伺いしたいんですが、昨年の12月20日に地域説明会が行われて、そこで、駐車場の部分も含めて検討できないかという利用者の方々の声があって、子どもの遊びの広場として今回予定されているところをもっと広げて確保できないかという要望があったものを受けて、子ども家庭部長が検討を含めて持ち帰られたということを確認したわけですね。それで地域センター部の方に相談をしたかのような話がありました。それはどういう相談があったんでしょうか。
横山昭和地域センター所長
 総括のときの御答弁のとおりでございますけれども、月極駐車場の使用条件あるいは仮に取り消しをする場合の手続、あるいは期間、そういったものについての照会、確認がございました。
来住委員
 確認ですけれども、契約を解除する、破棄する場合にはどういう表記になっているんですか。
横山昭和地域センター所長
 契約と申しますか、これは行政財産の目的外使用許可になってございます。したがいまして、原則的には解除要件というものは基本的にはないわけなんですけれども、公共で使う場合には解除できるというのが一般的でございますが、使い方の形状からいたしまして、ほかの駐車場を探していただく期間等もございますので、一応2カ月前に区の方から通告するというふうにしてございます。
来住委員
 私、総括で間違っていましたので、3カ月と言ったので、2カ月が正確な月数だったと思います。今現在32台保有できて、しかし、実際は18台ということで、3分の2程度の台数しか契約がないわけですね。今回、擁壁の工事を3カ月程度されて、その後は、工事期間も含めて、どういう形で運用される予定なんですか。
横山昭和地域センター所長
 先ほど申し上げましたように、擁壁側につきまして、約10台ちょっとぐらいのスペースになりますけれども、こちらについては、工事の関係で使用中止にします。その後は、残った擁壁から遠い方の部分で現在の18台を使用許可するという予定でございまして、擁壁工事に使った部分については、駐車場として拡大しない考えでございます。
来住委員
 そうしますと、今の駐車場の3分の2強程度で駐車台数としては確保できると、いわゆる3分の1弱が奥の方だけれども、あくスペースが確保されるということでいいんですね。戻りますが、先ほど子ども家庭部の方からは、契約条項がどうなっているかという話はあったとしても、子どもの遊び場として駐車場部分を何とか考えられないかというような話はなかったんですか。ただ単に契約条件をお聞きになったというだけで、それ以上のものはなかったということですか。
横山昭和地域センター所長
 そのような許可条件の確認と、私ども区民生活部として、この駐車場についての考え方は若干照会ございまして、あくまでも暫定利用というふうに考えているというようなことはお話ししてございます。
来住委員
 ですから、遊び場もそうですけれども、駐車場もそういう形で利用されてきたわけで、子どもの遊び場として確保しようと思って真剣に考えれば、所管は違うけれども、相談をすべきではないかということを私は子ども家庭部に対して申し上げたわけです。ここまで擁壁の工事が始まりますけれども、そうしますと、もちろん子ども家庭部でどうするかという問題はありますが、自主的な管理になっていくのかわかりませんけれども、利用しようと思えば、今の駐車場が3分の1弱は縮まると。要するに駐車場としては利用しなくていいんだというお考えであれば、使用することに何ら問題はないと。子どもの遊び場に適しているかどうかは別としても、暫定的な利用はあり得るというふうに部としては考えたということですか。
横山昭和地域センター所長
 基本的には子ども家庭部の方で新たな子育て事業についての展開を考えてございまして、乳幼児関係については、地域センターあるいはその隣の公園、小学生部分につきましては、小学校の方で展開するという本則で進めていきたいという話をその後伺ってございますので、必ずしも空地ができたとしても、そのような事業ということで使われることはないのではないかなというふうに今の時点では考えてございます。ただ、委員から今お話がありましたように、擁壁工事が終わった後、原状復帰に近い形になるかと思いますけれども、その場合、あいた部分について確認した上で、地元の地域の町会さんですとか、団体さんの方から使用許可申請があれば、そのような形でお貸しする可能性はあるなというふうには思ってございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了します。
 次に、4番目の区有施設のアスベスト処理状況についての報告を求めます。
柿内東部地域センター所長
 私からは、区有施設のアスベスト処理状況につきまして、御報告申し上げます。
 この件につきましては、総務委員会で概括的な説明を同時にしておりますが、この所管にかかわります新井地域センターにつきまして、御説明させていただきたいと思います。
 では、資料(資料6)に基づいて御説明させていただきます。
 区有施設のアスベスト対策につきましては、中野区アスベスト対策に係る基本方針に基づきまして、昭和56年度以前に建築された区有施設につきましては、成分分析・気中分析の結果を踏まえまして、平成18年度中に対応を完了してございます。また、昭和57年度以降に建築されました区有施設につきましても、平成18年度中に成分分析を実施しまして、アスベスト含有が確認された施設は、除去工事を行ってございます。
 一つ目、成分分析調査の結果ということで、三つ目の項目でございますけれども、新井地域センターの1階ホール、天井吹きつけ材にクリソタイル4%、アモサイト12%含有ということでございました。それを受けまして、2番目でアスベスト含有が確認されました施設の気中分析調査結果ということで、対象項目ですけれども、クリソタイルにつきまして、測定結果ということで、空気中1リットル当たり0.5未満ということでございます。同様にアモサイトにつきましても、空気中1リットル当たり0.5未満ということでございます。これにつきましては、その下に※印がございますけれども、気中濃度の定量限界、測定可能な最小値未満でございますので、アスベストを含有した天井吹きつけ材の状態は安定していて、健康への影響はないと考えられるということでございました。
 それを受けまして、3番目、18年度の対応でございますけれども、平成18年11月30日木曜日から同じく18年12月11日の月曜日にかけまして、吹きつけ材の除去工事を行って、無事撤去したものでございます。
 私からは以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 ここで休憩をさせていただきます。

(午後2時50分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時50分)

 本日の審査はここまでとし、残りは12日に審査を行うことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の審査は終了します。
 ここで各委員、理事者にお願いがあります。
 12日の月曜日、午前11時から議会運営委員会が当委員会室で開会されます。したがいまして、資料等につきましては、お持ち帰りいただくようお願いいたします。
 次回の委員会は、3月12日月曜日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告します。
 以上で本日予定した日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の区民委員会は散会します。

(午後2時51分)