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平成18年03月24日中野区議会本会議(第1回定例会)の会議録
平成18年第1回定例会本会議第6日(3月24日)
1.平成18年(2006年)3月24日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(42名)
1番 いでい 良 輔 2番 伊 東 しんじ
3番 佐 野 れいじ 4番 北 原 奉 昭
5番 久 保 り か 6番 酒 井 たくや
7番 奥 田 けんじ 8番 近 藤 さえ子
9番 小 堤 勇 10番 大 内 しんご
11番 伊 藤 正 信 12番 きたごう 秀 文
13番 吉 原 宏 14番 高 橋 ちあき
15番 やながわ 妙 子 16番 平 島 好 人
17番 むとう 有 子 18番 はっとり 幸 子
19番 長 沢 和 彦 20番 か せ 次 郎
21番 山 崎 芳 夫 22番 小 串 まさのり
23番 若 林 ふくぞう 24番 市 川 みのる
25番 岡 本 いさお 26番 こしみず 敏 明
27番 飯 島 きんいち 28番 佐 伯 利 昭
29番 佐 藤 ひろこ 30番 来 住 和 行
31番 岩 永 しほ子 32番 篠 国 昭
33番 柿 沼 秀 光 34番 伊 藤 岩 男
35番 斉 藤 金 造 36番 大 泉 正 勝
37番 斉 藤 高 輝 38番 江 口 済三郎
39番 藤 本 やすたみ 40番 昆 まさ子
41番 江 田 とおる 42番 池 田 一 雄
1.欠席議員
な し
1.出席説明員
中 野 区 長 田 中 大 輔 助 役 内 田 司 郎
収 入 役 山 岸 隆 一 教 育 長 沼 口 昌 弘
区 長 室 長 寺 部 守 芳 総 務 部 長 石 神 正 義
総務担当参事 橋 本 美 文 区民生活部長 本 橋 一 夫
子ども家庭部長 田 辺 裕 子 保健福祉部長 菅 野 泰 一
保 健 所 長 清 水 裕 幸 都市整備部長 石 井 正 行
拠点まちづくり推進室長 石 橋 隆 教育委員会事務局次長 金 野 晃
政策計画担当課長 川 崎 亨
本会の書記は下記のとおりである。
事 務 局 長 山 下 清 超 事務局次長 高 橋 信 一
議事調査担当係長 大 谷 良 二 書 記 黒 田 佳代子
書 記 永 田 純 一 書 記 荒 井 勉
書 記 岩 浅 英 樹 書 記 菅 野 多身子
書 記 廣 地 毅 書 記 西 田 健
書 記 鳥 居 誠 書 記 杉 本 兼太郎
書 記 松 本 桂 治 書 記 吉 田 哲 郎
議事日程(平成18年(2006年)3月24日午後1時開議)
日程第1 第9号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
第10号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
第11号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
第12号議案 中野区道路・公園整備基金条例
第14号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第15号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
第17号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例
第19号議案 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
第20号議案 財産の処分について
第21号議案 戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例を廃止する条例
第22号議案 中野区立高齢者就労促進事業施設条例の一部を改正する条例
第23号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
第25号議案 中野区児童福祉施設条例を廃止する条例
第27号議案 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
第28号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
第29号議案 中野区男女共同参画基本計画審議会条例
第30号議案 中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例
第31号議案 中野区介護保険事業施設条例の一部を改正する条例
第36号議案 中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例
第38号議案 中野区介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例
第39号議案 中野区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例
第40号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例
第41号議案 中野区民住宅条例の一部を改正する条例
第42号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例
第43号議案 中野区南台四丁目地区における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例
第44号議案 中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例
第45号議案 特別区道路線の認定について
第46号議案 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
第47号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第48号議案 中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
第49号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
第50号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第51号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第52号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第53号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第57号議案 中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センター条例の一部を改正する条例
第58号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例
第59号議案 平成18年度中野区一般会計補正予算
第60号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
日程第2 第13号議案 中野区まちづくり基金条例
日程第3 第18号議案 中野区国民保護協議会条例
日程第4 第26号議案 中野区立児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例
第32号議案 中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例
第33号議案 中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例
第34号議案 中野区立知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例
第35号議案 中野区立知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例
日程第5 第37号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第6 第54号議案 中野区区民公益活動の推進に関する条例
日程第7 第56号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
日程第8 第4号陳情 宮園高齢者会館の利用について
第9号陳情 簡易裁判所調停センター設置構想について
日程第9 第8号陳情 保育所および学童クラブ運営費の現行水準を維持・拡充することについて
日程第10 第10号陳情 医療制度の改革に関わる意見書の提出について
追加議事日程
日程第11 第61号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第12 議員提出議案第1号 議員の派遣について
日程第13 第56号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第61号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
日程第14 議員提出議案第2号 オリンピックの東京招致に関する決議
午後1時02分開議
○議長(高橋ちあき) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
これより日程に入ります。
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第9号議案 中野区職員定数条例の一部を改正する条例
第10号議案 中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
第11号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例
第12号議案 中野区道路・公園整備基金条例
第14号議案 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第15号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第16号議案 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正 する条例
第17号議案 中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例
第19号議案 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
第20号議案 財産の処分について
第21号議案 戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例を廃止する条例
第22号議案 中野区立高齢者就労促進事業施設条例の一部を改正する条例
第23号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
第25号議案 中野区児童福祉施設条例を廃止する条例
第27号議案 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
第28号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
第29号議案 中野区男女共同参画基本計画審議会条例
第30号議案 中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例
第31号議案 中野区介護保険事業施設条例の一部を改正する条例
第36号議案 中野区障害者の障害程度 区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等 を定める条例
第38号議案 中野区介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例
第39号議案 中野区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例
第40号議案 中野区営住宅条例の一部を改正する条例
第41号議案 中野区民住宅条例の一部を改正する条例
第42号議案 中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例
第43号議案 中野区南台四丁目地区における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例
第44号議案 中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例
第45号議案 特別区道路線の認定について
第46号議案 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
第47号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第48号議案 中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
第49号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
第50号議案 中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第51号議案 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第52号議案 中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に 関する条例の一部を改正する条例
第53号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第57号議案 中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センター条例の一部を改正する条例
第58号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例
第59号議案 平成18年度中野区一般会計補正予算
第60号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
(委員会報告)
○議長(高橋ちあき) 日程第1、第9号議案から第12号議案まで、第14号議案から第17号議案まで、第19号議案から第23号議案まで、第25号議案、第27号議案から第31号議案まで、第36号議案、第38号議案から第53号議案まで、第57号議案から第60号議案までの計40件を一括議題に供します。
平成18年(2006年)3月16日
中野区議会議長 殿
総務委員長 斉藤 金造
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第9号 |
中野区職員定数条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第10号 |
中野区長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第11号 |
中野区事務手数料条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第12号 |
中野区道路・公園整備基金条例 |
3月15日 |
第14号 |
中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第15号 |
中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第16号 |
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第17号 |
中野区教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第19号 |
特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について |
3月15日 |
第20号 |
財産の処分について |
3月15日 |
第46号 |
中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第47号 |
中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
第48号 |
中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
第49号 |
中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
第50号 |
中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 |
3月16日 |
第51号 |
中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第59号 |
平成18年度中野区一般会計補正予算 |
3月16日 |
平成18年(2006年)3月15日
中野区議会議長 殿
区民委員長 斉藤 高輝
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第21号 |
戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例を廃止する条例 |
3 月15日 |
第22号 |
中野区立高齢者就労促進事業施設条例の一部を改正する条例 |
3 月15日 |
第23号 |
中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 |
3
月15日 |
平成18年(2006年)3月15日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 岩永 しほ子
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第25号 |
中野区児童福祉施設条例を廃止する条例 |
3月15日 |
第27号 |
中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第28号 |
中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第29号 |
中野区男女共同参画基本計画審議会条例 |
3月15日 |
第30号 |
中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第31号 |
中野区介護保険事業施設条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第36号 |
中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例 |
3月15日 |
第38号 |
中野区介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第57号 |
中野区保健所使用条例及び中野区保健福祉センター条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第58号 |
中野区介護保険条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
平成18年(2006年)3月15日
中野区議会議長 殿
建設委員長 きたごう 秀文
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第39号 |
中野区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第40号 |
中野区営住宅条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第41号 |
中野区民住宅条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第42号 |
中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第43号 |
中野区南台四丁目地区における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第44号 |
中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第45号 |
特別区道路線の認定について |
3月15日 |
第60号 |
中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
平成18年(2006年)3月15日
中野区議会議長 殿
文教委員長 飯島 きんいち
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第52号 |
中野区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第53号 |
中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
○議長(高橋ちあき) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、これより第9号議案から第12号議案まで、第14号議案から第17号議案まで、第19号議案から第23号議案まで、第25号議案、第27号議案から第29号議案まで、第36号議案、第39号議案から第53号議案まで、第57号議案、第59号議案及び第60号議案の計36件と、第30号議案、第31号議案、第38号議案及び第58号議案の計4件とに分けて採決いたします。
初めに、第9号議案から第12号議案まで、第14号議案から第17号議案まで、第19号議案から第23号議案まで、第25号議案、第27号議案から第29号議案まで、第36号議案、第39号議案から第53号議案まで、第57号議案、第59号議案及び第60号議案までの計36件について採決いたします。
上程中の本議案は委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、第30号議案、第31号議案、第38号議案及び第58号議案の計4件について、起立により採決いたします。
上程中の本議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立多数。よって、上程中の本議案は可決するに決しました。
------------------------------
第13号議案 中野区まちづくり基金条例
(委員長報告)
○議長(高橋ちあき) 日程第2、第13号議案、中野区まちづくり基金条例を議題に供します。
平成18年(2006年)3月17日
中野区議会議長 殿
総務委員長 斉藤 金造
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第13号 |
中野区まちづくり基金条例 |
3月15日 |
○議長(高橋ちあき) 総務委員会の審査の報告を求めます。斉藤金造総務委員長。
〔斉藤金造議員登壇〕
○35番(斉藤金造) ただいま議題に供されました第13号議案、中野区まちづくり基金条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、総合的なまちづくりに要する財源を確保するために基金を設置し、積立額、管理、運用益金の処理、繰替運用、処分等を定めるものです。この条例の施行時期は平成18年4月1日です。
本議案は、3月13日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では3月15日に委員会を開会し、審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
初めに、基金活用の対象となる事業はとの質疑があり、警大跡地を含む中野駅周辺整備、中野駅南口、東中野駅周辺、南台の不燃化促進などの事業に活用したいとの答弁がありました。
また、10か年計画では平成21年まで基金の繰り入れ計画は予定されていないが、この間は起債を活用するということかとの質疑があり、起債については19年度には防災公園等の用地取得を想定しており、その後は東中野駅周辺整備計画に活用するということで検討している。また、基金の繰り入れについては、東中野駅前広場、南台一・二丁目地区を想定しているとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、警大等跡地を含む中野駅周辺整備など、新たな開発を優先させるための基金の新設である。新年度における税制や社会保障制度の改悪により、区民の生活に影響が出る中、区は区民の福祉・暮らしを守る予算、手だてをきちんととるべきであり、このような基金を新しくつくることには賛成できない。よって、本議案には反対であるとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で第13号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(高橋ちあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
第18号議案 中野区国民保護協議会条例
(委員長報告)
○議長(高橋ちあき) 日程第3、第18号議案、中野区国民保護協議会条例を議題に供します。
平成18年(2006年)3月17日
中野区議会議長 殿
総務委員長 斉藤 金造
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第18号 |
中野区国民保護協議会条例 |
3月15日 |
○議長(高橋ちあき) 総務委員会の審査の報告を求めます。斉藤金造総務委員長。
〔斉藤金造議員登壇〕
○35番(斉藤金造) ただいま議題に供されました第18号議案、中野区国民保護協議会条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定に基づき、中野区国民保護協議会の組織及び運営について必要な事項を定めるものです。この条例の施行時期は公布の日です。
本議案は、3月13日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では3月15日に委員会を開会し、審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答及び要望の内容を紹介いたします。
初めに、中野区国民保護協議会の組織について、専門委員は委員と役割が違うのか、また幹事は協議会の会議に参加することもあるのかとの質疑があり、専門委員は有効な対応策などを考える上で、専門知識を持った人が必要ということで入れるものである。幹事は関係機関から選任されるもので、諮問事項について協議会で検討する案を作成してもらうことになるとの答弁がありました。
次に、防災会議条例にはどの団体から委員を選出するのか規定があるが、この条例に規定がないのはなぜかとの質疑があり、協議会の構成については国民保護法の中に列挙されており、決められた枠の中で選出することになるとの答弁がありました。
さらに、弁護士が専門委員に入っている自治体もあるが、中野区でも法律や危機管理の専門家を取り入れるべきではないかとの質疑があり、専門委員には消防署職員のOBなどを考えている。一般的に弁護士は国民保護の専門家と言えないので、今のところ入れる考えはないとの答弁がありました。
これに関連して、住民の権利関係が絡む計画である。しっかり説明がつくような計画策定のためには、法律関係の人材も活用してほしいとの要望がありました。
次に、会議は傍聴や議事録など公開されるのかとの質疑があり、議事録は公開する。傍聴については協議会で決定することになるとの答弁がありました。
次に、国民保護法の規定には、構成に防衛庁長官の同意を得た自衛隊員も入っているが、中野区では委員に入れる予定があるかとの質疑があり、人材は確定していないが、現在手続を進めているところであるとの答弁がありました。
さらに、事務局の役割はどこが行うのかとの質疑があり、区が行うことになるとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答及び要望の内容です。
その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員が、住民の生命と権利にかかわる重要な計画をつくる協議会の委員については、人権や法律の専門家をはじめとする見識あるメンバーで構成してほしい。また、協議会は議事録を含め、広く区民に公開するようお願いしたいとの意見の開陳を行いました。さらに意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、協議会は区が設置するというが、都のモデル計画、さらには国の国民保護法に基づいてつくるものである。第1に、国民保護計画によって本当に国民が守られるのかという問題がある。有事の際は作戦遂行のための侵害排除が優先される。必要最小限というものの、その基準もないまま人権が制限される。これは保護とは言えない。第2に、こうした想定が難しい事態について、平時のうちから有事の体制をとり、啓発、訓練するねらいが強調されているが、武力攻撃はいつ、どのように起きるかもわからず、作成した計画どおりに事が起こる保証はなく、荒唐無稽な計画と言わざるを得ない。武力攻撃は政府の外交の失敗から起こるものであり、政治のあり方そのものが問われる。第3に、区民に対してこうした体制をしくことで、相互の監視や密告の社会になることを危惧するものである。以上のことから、本議案には反対であるとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で第18号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(高橋ちあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。小堤勇議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。
最初に、小堤勇議員。
〔小堤勇議員登壇〕
○9番(小堤勇) 第18号議案、中野区国民保護協議会条例について、日本共産党議員団の立場から反対討論を行います。
本条例は、中野区国民保護協議会の設置を図るものですが、その目的は中野区国民保護計画をつくることにあります。区の具体的な計画案は示されていませんが、都のモデル計画に沿って制定しようとしている以上、この計画の危険性、現実との乖離を指摘しなければなりません。
第1に、住民の保護を言いながら、実際には米軍と自衛隊の軍事行動が最優先の計画で、住民避難や国民の自由や権利の侵害が行われかねません。自治体への説明の場でも、政府は自由と権利が必要最小限制限されることがあるとし、必要最小限の基準については、その時々によって異なると、人権侵害があることを公然と認めています。さらに平時からの訓練と国民の協力を想定しており、区民の日常に軍事訓練が入り込んでくることになりかねません。
第2に、想定する着上陸侵攻、ゲリラ・特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の武力攻撃事態やテロなどの緊急対処事態は起こり得るか、あるいは起こったとして、国民・住民を守ることができるかという問題です。着上陸侵攻や航空攻撃は、国会答弁でも我が国に対する本格的な侵略生起の可能性は低下していると判断されると明記しているように、攻めてくる根拠や可能性はないものです。突発的なミサイル攻撃、ゲリラ攻撃やテロ攻撃は、事態の予測、避難準備などできるはずもありません。大体テロは犯罪であり、警察力をもって取り締まるものです。
法に沿って、全国に先駆けて2003年7月、鳥取県が日本海からの着上陸のシミュレーションを行いましたが、三つの町村の全住民2万6,000人がバス89台で他県に移動するのに11日間もかかりました。避難する住民と敵を攻撃する自衛隊、米軍が同じ道路を共有することができず、戦争優先になることから、住民避難は別ルートになります。関係者は、こうした計画は自治体の対応能力を超えており、武力攻撃事態の想定や被害想定ができるわけがないと、感想を述べています。このように全く荒唐無稽な計画とならざるを得ません。
仮に政府が考えている武力事態が起こるとすれば、それはアメリカが海外で引き起こす戦争に自衛隊を引き込み、その支援活動に罰則つきで国民を動員するものになります。日米安保条約をもとにしたアメリカ一国との軍事協力の強化こそ、日本有事を現実のものとしかねない最大の脅威となっているからです。
第3に、国や都は、意図的に災害対策と武力攻撃事態や緊急対処事態を同列視している節があります。大震災や大災害は人間の力では防げませんが、戦争は外交、政治の力で抑えることができます。つまり有事法制の具体化ではなく、有事を起こさせない平和外交こそ政府に求められ、また自治体からの働きかけも必要となっているのです。このことを強く述べ、第18号議案の反対討論といたします。
○議長(高橋ちあき) 次に、むとう有子議員。
〔むとう有子議員登壇〕
○17番(むとう有子) ただいま上程されました第18号議案、中野区国民保護協議会条例に反対の立場から、あわせて第7号陳情、中野区国民保護協議会条例を制定しないことについてに賛成の立場から討論いたします。
2004年6月、有事関連法の一つとして、武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法が成立しました。しかしながら、この法律については、戦争に備えるためのものであり、憲法に抵触する法律であることを指摘する憲法学者が少なからずおられます。私は同様な認識を持ちつつ討論することを、前もって述べさせていただきます。憲法に違反する法律は、すべて効力がなく、それについて討論することの悲しさとむなしさを抱きつつも、あえて意見を表明いたします。
昨年3月には、国民保護法に基づき、主に自治体の組織体制や国民保護計画を作成するための東京都国民保護条例が成立しました。そして本年には、市区町村単位の組織づくりが本格化し、保護計画が作成されようとしています。しかし、国民保護協議会を自治体が設置しないことで、国が自治体に介入することはできません。国民保護協議会が設置されなければ、国民保護計画もつくる必要はありません。
国民保護法は、保護とは名ばかりで、住民の生活や権利を守らないばかりか、日本政府やアメリカの戦争遂行に住民を協力させ、自衛隊や米軍が軍事作戦をしやすくための法律でしかありません。私は、こうした法律や計画には反対であり、中野区がそのまま協力することを認めるわけにはまいりません。総務委員会でみなす不採択となり、審議されなかったゆえに、陳情書に記載されている内容を踏まえ、区民の思いを引用しつつ討論いたします。
まず、国民保護法では、国や自衛隊は住民を保護することにはなっていません。武力攻撃事態や緊急事態が発生したと政府が認定した場合、住民の避難誘導は政府の指示を受け、地元の自治体の指示のもとで、地域の自治会や消防団など自主防災組織が行うことになっています。警察は治安管理に当たり、自衛隊や在日米軍は侵害排除を中心とした軍事行動に専念することになっています。一たん指定施設、指定地域に避難した住民は、警察や自衛隊の許可なくしては自由に行動できず、事実上拘束された状態に置かれます。
しかし、地震や津波など本来自然災害を対象としている自治防災組織を、自発的協力とはいえ、戦争や大規模テロなど、政治や人為的な原因による人災に動員することは本末転倒であり、住民に過大な負担と混乱をもたらします。国民保護法は平時からの訓練と国民の協力を想定していますが、学校や公共施設など区民の日常生活の中に、避難訓練という装いを持ちながら、自衛隊の関与や協力も得て、実態としては軍事的な性格を持った訓練が入り込んでくる可能性もあります。実際に3月7日、千葉県は福井県、鳥取県に次いで全国で3番目に、テロを想定した避難訓練を行い、何と小学生125名が動員されました。子どもたちの不安をあおり、訓練と称して日常生活に軍事が入り込み、有事に組み込まれていくことが平和と言えるのでしょうか。国民保護協議会を設置し、計画が策定されれば、さらに国民保護を実施するための組織の整備、計画に基づく訓練の実施が求められます。こうしていやが応でも、自治体が市民を有事に備えて戦争協力へと巻き込んでいく体制がつくられてしまいます。
また、米軍や自衛隊が軍事行動を展開する際、物資の提供や交通、運輸、通信手段の優先的提供が各機関、民間会社に義務付けられ、拒否すれば罰せられることになっています。私たち住民の家屋や土地も、作戦の都合上、後に弁償されるとはいえ、強制的に接収、撤去されることもあります。政治的判断で武力攻撃事態と政府が認定すれば、私たちの自由は制限され、権利は剥奪されることになります。すなわちこの法律は、武力攻撃のおそれがあった場合に、国民を保護するという名目のもとで、実際には住民を政府の有事政策に協力させていくことを目的とし、加えて日本を軍事優先、戦争の論理がまかり通る社会につくりかえていくねらいを持っていると思わざるを得ません。これは憲法擁護・非核都市宣言を掲げる中野区の基本政策と真っ向から対立します。
さらに、自治体の業務は法定受託事務とされ、国の指示に従わなくてはならないとされています。もし拒めば、国が自治体の長にかわって執行することになります。これは明らかに地方自治の否定です。憲法92条には「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」とあり、国の区長に対する指示や代執行は、自治権を侵害するものです。住民の生命、財産、自由、権利を守る義務を持つ自治体は、国の方針にただ無条件に従うことなく、独自な判断、措置をとる権利があります。たとえ法定受託事務でも、住民の利益に反するとか、住民の権利や生活を脅かすと考えられる政策に対しては、自治体の立場から反対していく、あるいは実施を見合わせるといった、さまざまな対応が可能です。現憲法のもとでは、地方自治体は政府の下部組織ではなく、対等な関係のはずです。政府のなすがままでは、地方自治の軽視や否定につながりかねません。
一方、内閣官房が発表している国民保護モデル計画では、政府は本気で住民の生命や財産を守り保護しようとしているのか、疑わしくなります。例えば弾道ミサイル攻撃に対しては、できるだけ近傍のコンクリートづくりなどの堅牢な施設や地下施設に避難するとし、ゲリラ、特殊部隊による攻撃によって化学剤がまかれた場合には、密封性の高い部屋や風上の高台に避難するなどの方法が示されています。どこか牧歌的で荒唐無稽な計画としか思えません。一体これが実際の有事に役立つとは、政府は真剣に考えているのでしょうか。
原子力発電所が引き起こしたスリーマイル島やチェルノブイリの事故が、原発に対するテロ、ゲリラ攻撃の過去の事例として、何の断りもなく示されている資料もあります。危険な原発は廃炉にするのが最善の方法のはずです。オウム事件のような無差別テロが発生する可能性を否定はしませんが、国民保護法によってそうした事件は防げるのでしょうか。モデル計画によっても、被害から守れるとは到底考えられません。
そもそも弾道ミサイル攻撃やゲリラ攻撃、着上陸侵攻を現在の日本が受ける根拠や情勢が、一体どこにあるのでしょうか。この法律を審議した国会でも、政府から具体的な例示はありませんでした。小説やドラマの世界ならいざ知らず、現実的には突如としてそうした事態が発生するわけはなく、憲法がうたっているように、国際紛争や対立を話し合いや相互理解など平和的手段によって解決していく努力が、今こそ政府に求められているはずです。
国家の任務は、戦争を引き起こさない外交努力です。平和を押し進めることは、自治体にも市民にも求められています。イラクに大量破壊兵器がなかったにもかかわらず、米国はイラクを戦場にし、破壊しました。それに追随し、自衛隊をイラクへ派遣した日本政府への危惧を私は抱いています。これをかんがみれば、国民保護法は米国の戦争に自治体や市民、公務員や輸送にかかわる労働者、そして自衛隊員など、多くの日本人を動員するがゆえに、日本人の命を危険にさらす怖さを内包していると言えます。
日本は、第二次世界大戦、広島・長崎の悲しみの連鎖を断ち切り、反戦の願いを憲法に込めて、戦後を歩んでまいりました。憲法9条を守り、住民保護を最優先する無防備地域、戦争に協力しない自治体をつくることこそ、最優先とすべきです。そもそも国民保護法は憲法に違反していると認識していますので、国民保護計画を作成する必要はなく、計画を作成するための協議会も同様に必要ないと、私は考えます。いま一度地方自治の本旨に立ち返り、平和、そして市民の自由と安全が侵害されることのない自治体を希求し、第18号議案、中野区国民保護協議会条例に反対し、あわせて第7号陳情、中野区国民保護協議会条例を制定しないことについて賛成とする討論といたします。
○議長(高橋ちあき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
ただいまの議決により、総務委員会に付託した第7号陳情、中野区国民保護協議会条例を制定しないことについてはみなす不採択となりますので、さよう御了承願います。
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第26号議案 中野区立児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例
第32号議案 中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例
第33号議案 中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例
第34号議案 中野区立知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例
第35号議案 中野区立知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(高橋ちあき) 日程第4、第26号議案及び第32号議案から第35号議案までの計5件を一括議題に供します。
平成18年(2006年)3月15日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 岩永 しほ子
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第26号 |
中野区立児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第32号 |
中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第33号 |
中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第34号 |
中野区立知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
第35号 |
中野区立知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
○議長(高橋ちあき) 厚生委員会の審査の報告を求めます。岩永しほ子厚生委員長。
〔岩永しほ子議員登壇〕
○31番(岩永しほ子) ただいま議題に供されました第26号議案、中野区立児童デイサービス施設条例の一部を改正する条例、第32号議案、中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例、第33号議案、中野区障害者福祉作業所条例の一部を改正する条例、第34号議案、中野区立知的障害者授産施設条例の一部を改正する条例及び第35号議案、中野区立知的障害者更生施設条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
第26号議案は、障害者自立支援法の制定に伴い、利用者負担等について規定を定めるものです。この条例の施行時期は平成18年4月1日ですが、条例で引用している児童福祉法の条文の番号の整備については、平成18年10月1日、この条例の施行前における利用手続等にかかわる規定については公布の日です。
第32号議案、第33号議案、第34号議案及び第35号議案は、いずれも障害者自立支援法の制定に伴い、利用者負担等について規定を定めるものです。これらの条例の施行時期は平成18年4月1日ですが、条例の施行前における利用手続等にかかわる規定については公布の日です。
いずれの議案も、3月13日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では3月15日に委員会を開会し、審査を行いました。
初めに、五つの議案を一括して議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、ことし4月から障害者自立支援法が施行されることにより、利用者の負担はどのように変わるのかとの質疑があり、これまでの所得に応じた応能負担から、サービス量と所得に着目し、1割の定率負担と所得区分に応じた月額負担上限額が設定されるとともに、食費、光熱水費等の実費負担を見直した仕組みとなるとの答弁がありました。
これに対し、月額負担上限額を設けるというが、施設利用者の多くは負担がふえることになる。23区でも大半の区が独自の負担軽減策を実施するとしており、区としても独自の負担軽減策を実施すべきではないかとの質疑があり、この制度の中で低所得の方への軽減策が講じられているほか、東京都でも負担軽減策の実施を予定しており、これに要する費用の半分は区が負担する。また、自立支援法に関する省令などが決まっておらず、制度の全体像が示されていない中で、独自の軽減策の実施についてはさらに検討が必要と考えているとの答弁がありました。
次に、障害者自立支援法制度への移行を円滑に行い、障害のある方々に対して、これまでどおりのサービスを安定的に提供するために、区はどのような取り組みを行うのかとの質疑があり、ことしの10月から開始される地域生活支援事業に向けた準備が課題であり、当面は障害のある方々に現行のサービスを適切に提供できるよう体制の整備に努めていくとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が第26号議案、第32号議案、第33号議案、第34号議案及び第35号議案に反対する立場から、4月1日に施行される障害者自立支援法は利用者負担が応能負担から応益負担へと変わることから、障害が重く、施設の利用頻度の高い人ほど、費用負担がふえるため、障害者の自立の妨げになるとの声もある。また、制度の全容がいまだ明らかになっていないため、障害者の方々にとって大きな不安となっている。この利用者負担の増加に対して、当面の緩和策がとられるとはいえ、これまでの支援費制度に比べ費用負担がふえる。障害者の方々に経済的負担を強いることで、自立のために必要な訓練やリハビリを受けられなくなることは問題である。多くの自治体で独自の負担軽減策が実施される中、区ではいまだ検討中としている。区として独自の負担軽減策を早急に実施し、障害者の方々の不安を取り除くべきであるため、本議案に反対するとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、第26号議案、第32号議案、第33号議案、第34号議案、第35号議案の順に挙手による採決を行ったところ、賛成多数で各議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で第26号議案、第32号議案、第33号議案、第34号議案及び第35号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(高橋ちあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。かせ次郎議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。
かせ次郎議員。
〔かせ次郎議員登壇〕
○20番(かせ次郎) ただいま上程されました第26号議案並びに第32号、第33号、第34号、第35号議案について、日本共産党議員団の立場から一括して反対の討論を行います。
上記5議案は、4月1日から実施される障害者自立支援法に伴い、区立の障害者施設の利用者負担に関する規定を改めるものです。障害者自立支援法は、2005年10月31日、障害者団体などが国会を取り囲む中、自民党、公明党が、日本共産党などの反対を押し切って可決成立させたものです。障害者福祉にも自己責任と競争原理を持ち込み、国の財政負担の軽減を図ろうという小泉構造改革のもとで、多くの問題点を抱える制度となっております。
とりわけ重大な問題は、利用料は能力に応じて負担するという応能負担の原則を、利用したサービス量に応じて負担するという応益負担へと転換したことです。応益負担は、障害の程度が重い人ほど負担が重くなり、負担に耐えられない障害者はサービスを受けられなくなる事態が起こりかねません。現に障害者や御家族の方から、これまでどおりサービスが受けられるだろうか、定率1割は払えないといった不安や不満が渦巻いております。
現在の支援費制度のもとでの利用実態を中野区障害者福祉会館で見てみると、負担があるのは約5%で、ほとんどの方は無料で利用されております。ところが、自立支援法のもとでは規定の1割の利用料を負担しなければならなくなります。生活保護世帯の負担はないものの、ひとり暮らしで月額6万6,000円以下の人でも、月1万5,000円までの利用料は負担しなければなりません。しかも、食事代の負担もふえることになります。地域で生活している障害者との均衡を図ることを理由に、食材費に加え、水光熱費や調理員の人件費まで含めて、全額自己負担にするというものです。区立の通所施設では1食500円程度になると説明していますが、それでも15日通えば7,500円の負担です。低所得者には3分の1に減額されるといいますが、施設の利用料と合わせれば、大変な負担になり、生活を圧迫することになります。障害者の方々からは、せめて食費ぐらいは軽減してほしいといった声が上がり、4月1日の実施を目前に、障害者と家族の不安は解消されるどころではありません。
そういった声と運動が全国の自治体を動かし、4月からは各地で独自の軽減策がとられようとしています。東京23区でも、荒川区が在宅の障害者の全サービスの利用者負担を3%に減額する、通所施設利用者の食事代を半額に軽減するなどの独自の軽減策の実施を決定したのを初め、中央区や港区、新宿区、北区、世田谷区、杉並区、葛飾区などでは、食費負担の軽減策を実施するとしています。このように東京23区中、独自の軽減策を実施するとしているのは17区、検討中は2区、検討もしていないというのは、中野区を含む4区だけになっています。
本会議では区長から、区独自の軽減策については現時点では考えていないとの冷たい答弁がありましたが、障害者とその家族に負担ばかりを求める条例には賛成できません。改めて施設利用者の食費負担の軽減など、中野区独自の軽減策を検討し、実施することを求め、反対討論とします。
以上です。
○議長(高橋ちあき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第37号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
(委員長報告)
○議長(高橋ちあき) 日程第5、第37号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。
平成18年(2006年)3月15日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 岩永 しほ子
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第37号 |
中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例 |
3月15日 |
○議長(高橋ちあき) 厚生委員会の審査の報告を求めます。岩永しほ子厚生委員長。
〔岩永しほ子議員登壇〕
○31番(岩永しほ子) ただいま議題に供されました第37号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、一般被保険者にかかわる基礎賦課額及び介護納付金賦課額の保険料率等を改定するとともに、国民健康保険法等の改正及び障害者自立支援法の制定に伴う規定整備を行うものです。この条例の施行時期は平成18年4月1日ですが、国民健康保険法等の改正に伴う規定整備等については公布の日です。
本議案は、3月13日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では3月15日に委員会を開会し、審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答及び要望を紹介します。
初めに、今回の改正では所得割と均等割の賦課割合について、所得割を減らす一方で均等割を引き上げている。均等割を引き上げるということは、所得の低い人の負担がふえ、所得の高い人は楽になるというように理解してよいかとの質疑があり、賦課割合について国は50対50を基準としているが、特別区ではこれまで所得割の配分が高かったため、賦課割合の改善に努めてきている。18年度は17年度の59対41から58対42へと1ポイント改善するもので、これにより均等割額が高くなるが、低所得者については減額制度が考慮されているとの答弁がありました。
これに対し、賦課割合を50対50まで進めると、低所得者はさらに痛めつけられる。国の制度だから仕方がないというのではなく、自治体として問題意識を持ち、制度の改善を国に働きかけるべきではないかとの質疑があり、国民健康保険はその保険制度の中で収支が成り立つようにしていかなければならないが、現状では赤字が生じ、それを区民の税金で賄っている状態である。そうした意味でも、50対50に向けて改善する必要がある。この制度のあり方については、区長会でも高額療養費の算入などの課題について検討している。保険料と公費を適正に配分し、制度を運営していかなければならないと考えているとの答弁がありました。
これに対して他の委員から、賦課割合の1ポイント改善は23区の各区が独自の判断で行っているのかとの質疑があり、23区では統一保険料方式をとっており、賦課割合はその基礎数値であるため、中野区だけが独自の判断をすることはできないとの答弁がありました。
さらに、国民健康保険制度のあり方については、賦課割合を1ポイントずつ上げる方式が妥当なのか。低所得者層や中間所得層の負担軽減策、未収金対策、事務費などについて全体的な考え方を整理すべきではないかとの質疑があり、今回の医療制度改革の中で、制度的な問題や財源負担の問題などが検討されている。今後も保険者として効率的な運営に努めていくとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で本議案を可決すべきものと決した次第です。
以上で第37号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(高橋ちあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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第54号議案 中野区区民公益活動の推進に関する条例
(委員長報告)
○議長(高橋ちあき) 日程第6、第54号議案、中野区区民公益活動の推進に関する条例を議題に供します。
平成18年(2006年)3月17日
中野区議会議長 殿
総務委員長 斉藤 金造
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第54号 |
中野区区民公益活動の推進に関する条例 |
3月17日 |
○議長(高橋ちあき) 総務委員会の審査の報告を求めます。斉藤金造総務委員長。
〔斉藤金造議員登壇〕
○35番(斉藤金造) ただいま議題に供されました第54号議案、中野区区民公益活動の推進に関する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本議案は、区民の公益活動の推進にかかわる基本理念、区民等の役割を定め、区民公益活動の推進により、基本構想の描く豊かな地域社会を実現することを目的として、区民公益活動に関する基本的な事項を定めるものです。この条例の施行時期は公布の日ですが、基金及び協議会の設置等については平成18年4月1日です。
本議案は、3月13日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では、3月16日と17日に委員会を開会し、審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、予算の範囲内での助成と基金からの助成の違いを問われ、政策目的の実現に貢献するもの、区が制度として定めているものについて、予算の範囲内での助成を行い、基金からは制度として定めていない公益性の高いものについて助成をしていくものであるとの答弁がありました。
これに対して、来年度予算で町会、自治会に公益活動推進助成が計上されているが、根拠はどちらになるのか。また、町会、自治会ではさまざまな活動をしているが、事業そのものに着目して助成を行うということでよいかとの質疑があり、政策目的の実現に貢献するものとしての助成である。具体的にどういう事業が行われるかに着目して補助を決めていくとの答弁がありました。
次に、区は基金からの助成をするに当たり、どういう事業に期待しているのかとの質疑があり、他の自治体では高齢者が出かける際の支援や、引きこもりの若者の居場所づくりといった事業がある。区民の発想による新しい活動を期待しているとの答弁がありました。
次に、助成が有効に使われているかどうかの評価はだれが行うのかとの質疑があり、事業実施後の団体の自己評価を区民公益活動推進協議会の場で評価し、区はその結果を受けて事業内容の評価を行うとの答弁がありました。
次に、区が助成している団体が何か問題を起こした場合はどう対応するかとの質疑があり、問題が起きないよう審査を適正に行い、何か問題が起きた際は、基本的には団体の自己責任と考えるが、区がしっかり調査した上で、助成の取り消しや団体名の公表、助成額の返還を考えていくとの答弁がありました。
次に、条例制定により既存の補助金はゼロベースから見直しをするのかとの質疑があり、本条例の考え方に基づいて見直しを行うが、現行の制度を一たんないものとして検討することは考えていないとの答弁がありました。
次に、寄附による基金からの助成の考え方について問われ、基金から繰り出して助成を行う支出額は、毎年度の予算で定めていくことになる。毎年200万円程度の寄附が集まって運営していくことを期待しているとの答弁がありました。
次に、寄附金が集まらないとき、または多く集まったときの助成の限度額などの対応はとの質疑があり、寄附が集まるようにPRに努め、協力を求めていくが、もし仮に寄附金が集まらないときは、制度の見直しを行うことになる。また、上限については原則30万円と考えているが、寄附者の希望などによっては上限額を超えた助成を決定する場合も想定されるとの答弁がありました。
これに対して他の委員から、前回は30万円程度を上限としていたが、今回は上限を超えてもというのは、基本的な考え方が変わることになる。公正公平を担保していると言えないのではないかとの質疑があり、基金からの助成の限度額は、当初一律30万円程度を上限にするのが適当と考えていたが、その後の検討の中で、寄附者の意向を尊重する必要があるなど、特別な事情がある場合には、均一の上限を超えて助成を行うとの考えに至ったものであるとの答弁がありました。
次に、返還についての規定が条例にないのはなぜかとの質疑があり、返還については補助金等交付規則が適用されると考えるが、本条例の施行規則の中で別に定めるものも考えられる。今後検討していくとの答弁がありました。
その後、本議案に対する修正案が1件、長沢委員外1名より委員長あてに提出がありましたので、修正案を議題に供し、提案説明を受け、質疑を行いました。
修正案の概要は、条例案のうち第4条、区民の役割について「区民は区民公益活動への理解を深め、その推進に協力するよう」を「区民は区民公益活動を進めるに当たり、住民自治の理解と発展に」に改める。また、第8条第2項、区民公益活動への支援等について「区の政策目的の実現」を「住民の福祉の増進」に改め、「業務の委託等により参入機会の提供に努める」を削るというものです。
次に、この修正案に対する主な質疑応答の内容を紹介いたします。
修正案提出者に対して、区の政策目標の実現というのは、区長だけが決めるものではなく、議会や区民がいて、政策目標を定め、実現が図られるものではないかとの質疑があり、区民公益活動によって区が行っている民営化や民間委託、職員削減がさらに進められるといった誤解を生まないように修正するものであるとの答弁がありました。
次に、区民の公益活動を制度的に位置付け、参入機会を提供することは、区民活動の支援であると思うが、どうかとの質疑があり、暮らしや福祉をしっかりと支えるのは行政の役割である。行政と住民が力を合わせて公共の仕事を進めることは、住民自治の発展につながるが、委託の場合は対等平等の関係になるか危惧しているとの答弁がありました。
次に、第4条の修正案は、第3条との関係で、区民は公益活動をやるのが当然というように読み取れるがどうか、との質疑があり、修正の意図は、区民が公益活動を進める場合はということであるとの答弁がありました。
その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めたところ、理事者に対して、区民公益活動団体への助成に関しては、しっかりと責任を持って助成を行い、もし助成金の返還を求める事態が生じた場合は、助成をした区にも責任があるという認識でよいかとの質疑があり、区として制度をつくり運営していくので、責任を持って対応していくとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が修正案に反対し、原案に賛成する立場から、区民の公益活動の推進に関して、区としての責任を果たすための条例であると思う。住民の活動を位置付け、事業の評価や税金からの支出について、透明性、公正性を高めていくことが、区と区民の公共の活動、助成制度の基本である。修正案はその大事なポイントを削除し、ねらいを変えており、条例の趣旨を損なうものである。よって、修正案には反対である。原案の質疑の中で、助成のあり方が数多くただされた。透明に公正に住民の公益活動を位置付けていくことを考えていただきたいとの討論を行いました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
そして、初めに修正案について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で否決すべきものと決しました。
次に、原案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
以上で第54号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(高橋ちあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。長沢和彦議員、佐藤ひろこ議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。
最初に、長沢和彦議員。
〔長沢和彦議員登壇〕
○19番(長沢和彦) 第54号議案、中野区区民公益活動の推進に関する条例について、日本共産党議員団の立場から反対討論を行います。
近年、NPO、市民活動団体の活動が新しい広がりを見せています。こうした市民の自主的な活動は、国民生活を豊かにする上でも、民主主義と社会の発展にとっても、重要な意義を持つものと言えます。区内のNPOや区内団体の多くも、その立場、その一翼を担っていると思います。しかし、NPOなどは組織力も財政基盤も弱く、多くの悩みや困難を抱えているのが実情です。立ち上げなどの際に、その団体の自主性や自立性を損なわず、一定の支援をすることは必要であります。そして、こうした団体が行う公益活動を通じて、豊かな地域社会がはぐくまれ、住民自治の推進が図られることは、歓迎すべきことであると思います。
しかしながら、今、業務委託を進めたいために、その受け皿となるNPO法人を行政主導でつくる事態が生まれています。また、団体自身も事業を受託したいがゆえに、NPO法人格を取得するといった例も出ています。そうしたもとで、本条例は本当に区民の公益活動を応援するものとなり得るのか、区の姿勢が問われています。
以下、反対の理由を述べます。
まず第1に、本来的に区が行うべき業務まで、公益活動団体に任せようとしている点です。区はこの間、本条例案をつくる制度設計の段階から、条例案として議会に提案するまで、この条例をつくる背景や目的として、大きく二つのことを述べてきました。その一つは、新しい公共公益を担う団体がふえて、主体性を持って地域の課題に取り組む活動が生まれている。また、そうした活動に期待もしているという点です。先ほど述べたように、こうした活動が出てくることは歓迎すべきことであると思います。問題は、もう一つの側面である区の財政状況なり、維持できる規模もあるので、これまで行ってきた事業を含め、本来的に区が行うべきものでも委託を進めたり、助成をしたりすることを宣言しています。つまり、この間行ってきた民間委託などを、区民公益活動の名でさらに進めようというものです。原案に対しては、いろいろと指摘すべきところや記述すべきところはありますが、少なくとも「業務の委託等により参入機会の提供に努める」は削除すべきであると、修正案を委員会で出したのも、豊かな地域社会の実現どころか、専ら区の都合によって機能するものと言わざるを得ないからです。
第2に、区政運営に当たっては、区がこの条例をもって一層の公的責任の放棄なり後退をさせかねないという点です。今も述べたように「官から民へ」あるいは「小さな区役所」の実現のために、区民公益活動を行うのであれば、本条例で掲げている目的や理念の実現はほど遠いものとなるでしょう。大体新しい公共公益の活動が生まれていること、イコール区の仕事を少なくするといった発想が貧困であり、大きな間違いです。NPOなどの団体が、福祉を初めとする多彩な分野で発揮している先駆的で人間味ある取り組みに学び、それを行政の制度改善に生かすことこそ、区の責務であると考えます。また、そうしてこそ区民や団体との協働が図られ、住民自治の発展に寄与することができると言えるでしょう。今の区政運営を見ていると、その視点が欠落していると言わざるを得ません。
最後に、本条例の扱いをめぐって一言触れておきます。四定で出したものを本定例会の冒頭で引っ込め、出てきたのが本条例案です。変わったところは何かといえば、条文の合成と文言に強弱をつけた程度の整理だけといった、中身は全く変わっていないものです。つまり引っ込めた条例案の説明解釈で事が足りる問題であると言えます。なぜこうした措置がとられたのか。とにかく本定例会で制定してもらいたい区の思惑があってのことでしょうが、ここでも区の都合だけで条例をこのように扱ったわけです。条例制定は地方自治権の重要な柱です。いとも簡単に出したり引っ込めたりしてよいはずはありません。この扱い一つ見ても、区が言うところの区民公益活動の推進とは推して知るべしと言えるでしょう。
住民の多様な要求にこたえるために、行政と区民、公益活動を行う団体が協力して取り込むことは、ますます重要です。しかし、区が自治体本来の役割を投げ捨てるようなことがあっては決してならない。そのことを強調し、本議案への反対討論とします。
○議長(高橋ちあき) 次に、佐藤ひろこ議員。
〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○29番(佐藤ひろこ) 第54号議案、中野区区民公益活動の推進に関する条例について、賛成の立場から討論いたします。
地方分権時代に向けて、これからは住民の力を生かすことができる自治体が生き残る、つまり地域の豊かさを生み出せると言われております。そのためには自治体の政策において、住民や住民団体の力を生かす仕組みをきちんと定めておくことが必要とされています。全国的にも市民活動の推進のための条例はあちこちの自治体で制定されつつあります。長い間の区民や議会の議論を経て、また出し直し等によってさらに議論が続けられ、ようやく中野区においても豊かな地域社会を実現することを目的に、区民の公益活動の推進を図るための条例が提案されました。杉並区、大田区に続き、中野区で制定されれば、東京23区では3番目の条例制定になります。
中野区の条例の特徴は、団体を丸ごと支援するのではなく、その公益的な活動に着目し、その公益性を評価して、活動の推進を図るための約束事を条例として定めたことにあります。区民や公益活動を行う団体、事業者、区がそれぞれ責任を持って、自主性、自律性を尊重しながら、公益活動を推進することを基本理念に据えたことは、大切な点です。「協働」という幅の広い言葉で理念を中心に定めた条例が多い中で、中野区の条例は理念だけではなく、区の役割として具体的な区民公益活動への支援策と透明性、公平性を担保する評価やチェックの仕組みを定めています。その意味では23区で初めての条例と言うこともできます。
区民公益活動が区の政策目的の実現に貢献し、かつ区民公益活動の特徴が生かせる分野については、予算の範囲内で資金を助成することができることとし、資金の助成が区民や議会の意思で形成される区の政策目的の実現に貢献することを条件としていることは、税金の支出による助成金の公益性、公平性、公正性、透明性を担保し、その活動が区民の共感と信頼を得るためにも必要なことです。
また、業務の委託などにより、参入機会の提供に努めると定めたことは、区民の行う公益活動が区民にとって新たなサービス向上が図られる場合、公共サービスとして位置付け、区民の力を生かした事業を展開していくことが、業務委託などの具体的な手法で実現することができます。また、公募による事業提案制度も考えられており、区民団体の知恵や総意が公共サービスとして生かされることも可能となります。
また、広く区民公益活動に必要な資金の助成を行うために、中野区公益活動推進基金の設置も提案されています。基金からの助成を審査するために、第三者機関として、中野区区民公益活動推進協議会が設けられます。協議会は基金からの助成の審査だけではなく、区民公益活動を行う団体への資金の助成などについても審議することとなっており、区民公益活動への助成について、事前事後評価などのチェックを行うなど、透明性と公正性を確保するための重要な役割を担う協議会となります。
この条例の施行に伴い、区民活動への助成の透明性と公益性、公正性をより担保するために、補助金のあり方を改めて見直すということです。補助金や助成金の支出に対する透明性の確保を条例として規定していくことは、大変重要です。そのためにも区民の公益活動に対する支援と評価の仕組みを定めた条例は欠かせません。
この条例を基本に、区民の公益活動の活性化が促進され、人々が支え合える豊かな地域社会が中野区につくり出されていくことを期待いたしまして、賛成討論といたします。
○議長(高橋ちあき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
第56号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
○議長(高橋ちあき) 日程第7、第56号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。
理事者の説明を求めます。
〔助役内田司郎登壇〕
○助役(内田司郎) ただいま上程されました第56号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。
第56号議案、中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、清掃業務に従事する職員が、廃棄物の処理を直接行う業務等に従事した場合に支給する特殊勤務手当を新たに規定するものです。この条例の施行時期は平成18年4月1日です。
本議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○議長(高橋ちあき) この際申し上げます。本件については、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、お手元に配付の文書のとおり、特別区人事委員会の意見を聴取いたしましたので、さよう御了承願います。
本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。
17特人委給第534号
平成18年3月14日
中野区議会議長
高橋 ちあき 殿
特別区人事委員会
委員長 北本 正雄
「職員に関する条例」に対する特別区人事委員会の意見聴取について(回答)
平成18年(2006年)3月13日付17中議第4657号で意見聴取のあった下記議案については、異議ありません。
記
第56号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
○議長(高橋ちあき) お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第11、第61号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------ 第61号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
○議長(高橋ちあき) 日程第11、第61号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例を上程いたします。
理事者の説明を求めます。
〔助役内田司郎登壇〕
○助役(内田司郎) ただいま上程されました第61号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。
第61号議案、中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、国民健康保険法施行令の改正に伴い、税制改正による保険料の変更について、激変を緩和し、段階的な変更とするための経過措置として、平成18年度及び平成19年度の保険料に係る減額の特例及び所得割額の算定の特例を定めるものです。この条例の施行時期は平成18年4月1日です。
本議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○議長(高橋ちあき) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
上程中の議案は、会議規則に従い、厚生委員会に付託いたします。
この際申し上げます。議事の都合上、会議時間を延長いたします。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
午後2時22分休憩
午後4時00分開議
○議長(高橋ちあき) 会議を再開いたします。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、第56号議案及び第61号議案の計2件を一括先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき)御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
第56号議案 中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第61号議案 中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例
(委員会報告)
○議長(高橋ちあき) 日程第13、第56号議案及び第61号議案の計2件を一括議題に供します。
平成18年(2006年)3月24日
中野区議会議長 殿
総務委員長 斉藤 金造
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第56号 |
中野区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 |
3月24日 |
平成18年(2006年)3月24日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 岩永 しほ子
(公印省略)
議案の審査結果について
本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。
記
議案番号 |
件 名 |
決定月日 |
第61号 |
中野区国民健康保険条例の一部を改正する条例 |
3月24日 |
○議長(高橋ちあき) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、これより議案ごとに分けて採決いたします。
初めに、第56号議案について採決いたします。
上程中の本議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、第61号議案について起立により採決いたします。
上程中の本議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立多数。よって、上程中の本議案は可決するに決しました。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、議員提出議案第1号、議員の派遣についてを先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
議員提出議案第1号 議員の派遣について
○議長(高橋ちあき)日程第12、議員提出議案第1号、議員の派遣についてを上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。篠国昭議員。
〔篠国昭議員登壇〕
○32番(篠国昭) ただいま議題に供されました議員提出議案第1号、議員の派遣についての提案理由の説明を申し上げます。
本議案は、第44回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会に議員を派遣しようとするものです。同総会及び大会は平成18年5月19日に開催されるもので、安全で水害のない水と緑豊かな潤いあふれる生活環境をつくるために、河川改修の早期完遂と内水対策の早期実現を図ることを目的としております。同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(高橋ちあき) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第14、議員提出議案第2号、オリンピックの東京招致に関する決議を先議するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
議員提出議案第2号 オリンピックの東京招致に関する決議
○議長(高橋ちあき) 日程第14、議員提出議案第2号、オリンピックの東京招致に関する決議を上程いたします。
提案者代表の説明を求めます。大内しんご議員。
〔大内しんご議員登壇〕
○10番(大内しんご) ただいま上程されました議員提出議案第2号、オリンピックの東京招致に関する決議につきまして提案理由の説明をいたします。
なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
オリンピックの東京招致に関する決議。
オリンピックは、スポーツを通じて世界中の人々が感動を分かち合い交流するとともに、友好親善と相互理解を深めることにより、平和でよりよい世界の建設に貢献する世界最大のスポーツ・文化の祭典である。
首都である東京において、約半世紀ぶりにオリンピックを開催することは、成熟した都市東京の姿を改めて世界に冠たる東京の先端技術や、江戸から今日の東京に育まれてきた多様な文化を世界に示す絶好の機会である。
東京オリンピックから半世紀を経た現在、再び、大都市東京で、オリンピックを開催することは、世界平和を希求する強い意思を、世界にアピールするとともに、環境にやさしく豊かで安全な成熟した都市東京を実現する契機となる。
また、アスリートたちの崇高な競い合いが、未来を担う子どもたちに感動を与え、スポーツを通じた健やかな成長を促していく。
よって、中野区議会は、東京都民の夢である2016年第31回オリンピック競技大会の東京招致の実現に向けた努力を全面的に支援するものである。
以上、決議する。年月日。
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(高橋ちあき) 本件について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。
これより討論に入ります。来住和行議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。来住和行議員。
〔来住和行議員登壇〕
○30番(来住和行) ただいま上程されました議員提出議案第2号、オリンピックの東京招致に関する決議に対しまして、反対の立場から討論を行います。
まず、オリンピックに関する基本的な立場について表明をしておきたいと思います。日本共産党は、世界の人々がスポーツを通じて交流する、平和の祭典としてのオリンピックそのものには反対するものではありません。しかし、オリンピックが巨大開発の口実とされたり、また環境破壊につながるような計画とセットされるのであれば、招致に賛成できないという立場であります。
この間の知事の議会等での発言、東京オリンピック招致が大型開発のてことされ、都民と都財政に深刻な影響を及ぼすその危険性が明白になってまいりました。この都議会の定例会の施政方針演説では、オリンピックに向けたインフラ整備について、幹線道路ネットワークなどの広域的な交通基盤の集中的な整備、羽田空港の再拡張・国際化、横田基地の軍民共用化による空のアクセスの拡充を進めることを表明しました。加えて、首都圏3環状道路や都内の骨格幹線道路などを、10年後のオリンピックを目指して集中的に整備を進める。こういうさらに踏み込んだ答弁も行われました。
石原知事が例示した首都圏の3環状道路についていえば、圏央道では都が毎年数百億円の直轄事業負担金を支出しており、都が直接建設に当たる首都高速道路中央環状品川線は1,000億円以上の都負担が予定されているものです。また、外郭環状道路の整備は、本体だけでも1兆3,000億円の事業費が予定されています。その外環道は先月、全国の高速道路の整備計画を決定した国土開発幹線自動車道路建設会議の検討路線にのっていない路線であります。国ですら検討路線にものせていない道路を、オリンピックに間に合わせるといって前倒してしまう、こういう建設ということになりますと、都がこれまで以上に巨額の税金を投入することは避けられないという事態になります。
また知事は、マスコミのインタビューに答えまして、羽田と築地市場の跡地、ここをターミナルとして、地下に道路をつくるということも述べられています。羽田と築地を結ぶということになりますと、これまでの中央環状新宿線などのことから見ましても、これだけでも1兆円規模の大工事になるということが予測をされます。
さらに知事は、オリンピックの招致を表明した当初から、明治神宮などの大再開発にも言及をしてこられました。こういう点から見ましても、都の財政への影響、環境への負荷という点でも、コンパクトにオリンピックを行うという点からもほど遠いものと言わざるを得ません。
また、御存じのとおり、きのうの都議会の財政委員会でも、1,000億円のオリンピック基金が採決をされました。こうやってみますと、大型開発へのため込みを既に基金として準備をするということが都議会でもきのう行われているわけです。この点で財政面からも極めて重大な問題があるというふうに私たちは考えております。
さらに、この間の問題でいいますと、都が持っているオリンピックに関する情報は、ほとんど公開をされていないという点であります。それは基本構想懇談会というのが開かれておりますけれども、その議事録も公開されておりませんし、またオリンピックに関する主要施設については公開されましたけれども、しかし先ほど言いました議事録や調査した開催経費などの試算、これも調査しているんですけれども、いまだに公表をされておりません。
これらの点を踏まえ、さらに一昨日の都議会で明らかになったんですけれども、この昨年9月の都知事が正式にオリンピック招致を表明した、その前の庁議でも正式な意思確認が庁議で行われていないということも明らかになりました。
こういう点から見まして、やはり既に札幌市がいち早く市議会で決議しておりましたけれども、札幌市では市民に対して市の広報を通して、その経費、かかる費用、札幌市が負担をすべき費用などについても明らかにして、市民に公開をしているわけです。
そういう点から見まして、今の現段階でオリンピックに対して、やはり都の財政の負担の問題、それから環境への負荷の問題、さらに情報を都民に公開をすると、明らかにするという点から見ても、極めて異常な状況だというふうに私たちは考えております。したがいまして、本動議については、その立場から反対を表明し、討論といたします。
○議長(高橋ちあき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
第4号陳情 宮園高齢者会館の利用について
第9号陳情 簡易裁判所調停センター設置構想について
(委員会報告)
○議長(高橋ちあき) 日程第8、議事日程記載の陳情計2件を一括議題に供します。
平成18年(2006年)3月16日
中野区議会議長 殿
総務委員長 斉藤 金造
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第4号
陳情 |
宮園高齢者会館の利用について |
採択
すべきもの |
3月16日 |
10か年計画を進めるにあたって地域合意を得られるよう努力されたい。 |
|
第9号
陳情 |
簡易裁判所調停センター設置構想について |
採択
すべきもの |
3月16日 |
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○議長(高橋ちあき) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
本件については討論の通告がありませんので、ただちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
上程中の陳情は、委員会報告どおり採択するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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第8号陳情 保育所および学童クラブ運営費の現行水準を維持・拡充することについて
(委員長報告)
○議長(高橋ちあき)日程第9、第8号陳情、保育所および学童クラブ運営費の現行水準を維持・拡充することについてを議題に供します。
平成18年(2006年)3月16日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 岩永 しほ子
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第8号
陳情 |
保育所および学童クラブ運営費の現行水準を維持・拡充することについて(1項) |
不採択と
すべきもの |
3月16日 |
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第8号
陳情 |
保育所および学童クラブ運営費の現行水準を維持・拡充することについて(2項) |
不採択と
すべきもの |
3月16日 |
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○議長(高橋ちあき) 厚生委員会の審査の報告を求めます。岩永しほ子厚生委員長。
〔岩永しほ子議員登壇〕
○31番(岩永しほ子) ただいま議題に供されました第8号陳情、保育所および学童クラブ運営費の現行水準を維持・拡充することについてに関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、1項が、東京都の子育て推進交付金の要綱策定に当たり、保育所及び学童クラブ運営費について、現行水準の維持・拡充を求める意見書を提出すること。2項が、中野区の補助要綱改正に当たり、保育所運営費及び学童クラブ運営費について、現行水準の維持・拡充を求めるものです。
本陳情は、平成18年3月8日に受理され、3月13日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では3月16日に審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提出と補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
初めに、16年10月に同趣旨の陳情が全会一致で採択され、東京都に対して、都市型保育サービスへの転換と福祉改革に関する意見書を提出したが、その後の状況はどうかとの質疑があり、16年に東京都児童福祉審議会の意見具申の中で、市町村への子育て関連都加算補助金を交付金化し、子育て推進交付金制度を創設するという方向が示され、18年度の実施に向けて、都と市町村との間で調整が行われたとの答弁がありました。
これに対し、これまで都加算補助があったことで国の基準を上回る充実した保育が実現できていたが、この交付金化は市町村だけでなく、23区にも影響があるのではないかとの質疑があり、この交付金化は市町村が対象で、区は該当しないため、直ちに影響を受けることはない。区では都の補助基準を準用してきたため、都の補助基準がなくなると、区で独自に基準を定める必要があるが、それは本来保育の実施者として個々の自治体の責任で負うべきものであるとの答弁がありました。
これに対し、他の委員から、この陳情では中野区の子どもたちが受ける保育サービスの質が低下するのではないかという不安が表明されているが、区では保育水準の維持についてどのように考えているかとの質疑があり、区ではこれまでにも延長保育や休日保育の充実などを実施してきており、今後も現行の保育水準を維持し、さらに充実できるように努めていくとの答弁がありました。
次に、この制度改正は国の三位一体改革の流れの中で、自治体の仕組みとしてはよくなるのではないか。使い道が細かく縛られるより、柔軟に区民のために独自の事業が展開できるのであれば好ましいことではないかとの質疑があり、包括交付金化の趣旨は、市町村が地域特性や創意工夫を生かした独自の取り組みを行うことが可能となるよう、柔軟な仕組みに再構築することであり、それぞれの地域の必要に応じて、自治体が責任を持って使い道を決めていくものであるとの答弁がありました。
以上が主な質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について項別に挙手により採決を行いましたが、いずれも賛成少数で継続審査は否決されました。
そこで、質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、今回の子育て推進交付金化に23区は含まれないとされるが、これは住民サービスを切り捨てる三位一体改革の流れであり、当然23区への影響も危惧される。都加算補助では都の考え方に基づき保育サービスを充実する財政的裏付けがあったが、交付金化により何に使ってもよいとなると、サービス水準を担保するものがなくなり、サービス低下の不安が出てくるのは当然のことである。23区は含まれないからよしとするのではなく、都に対して意見を申し述べることは必要である。また、区の保育サービスを低下させてはいけないという意見を真摯に受けとめ、今後の運営に生かしていくべきであるため、本陳情に賛成するとの討論を行いました。
他に討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、項別に挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情の1項、2項、いずれも不採択とすべきものと決した次第です。
以上で第8号陳情に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(高橋ちあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、これより項ごとに採決いたします。
初めに、第8号陳情1項について、起立により採決いたします。
上程中の第8号陳情1項を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立少数。よって、上程中の第8号陳情1項は不採択とするに決しました。
次に、第8号陳情2項について、起立により採決いたします。
上程中の第8号陳情2項を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立少数。よって、上程中の第8号陳情2項は不採択とするに決しました。
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第10号陳情 医療制度の改革に関わる意見書の提出について
(委員長報告)
○議長(高橋ちあき) 日程第10、第10号陳情、医療制度の改革に関わる意見書の提出についてを議題に供します。
平成18年(2006年)3月16日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 岩永 しほ子
(公印省略)
陳情の審査結果について
本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。
記
受理番号 |
件 名 |
審査結果 |
決定月日 |
意見 |
措置 |
第10号
陳情 |
医療制度の改革に関わる意見書の提出について |
不採択と
すべきもの |
3月16日 |
|
|
○議長(高橋ちあき) 厚生委員会の審査の報告を求めます。岩永しほ子厚生委員長。
〔岩永しほ子議員登壇〕
○31番(岩永しほ子) ただいま議題に供されました第10号陳情、医療制度の改革に関わる意見書の提出についてに関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、医療制度改革関連法案の審議に当たり、高齢者の入院時の食費、部屋代、通院時の窓口負担など、患者の負担をふやさないこと。必要な医療は公的医療保険で保障し、保険のきかない医療行為をふやさないこと。医師、看護師の増員や医療の質と安全性が確保できるよう、診療報酬を改善すること。医療保険制度への国庫負担を増額することの4項目について、国に対して意見書の提出を求めるものです。
本陳情は、平成18年3月8日に受理され、3月13日の本会議において当委員会に付託された後、当委員会では3月16日に審査を行いました。
まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、一たん保留し、関連する所管事項の報告を受け、質疑を行い、その後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提供と補足説明を受け、委員会を再開し、再度本陳情を議題に供し、質疑を行いました。その質疑応答の内容を紹介します。
現在でも患者の費用負担は大きく、通院回数を減らさなければならない実態があると指摘されている。このような状況で医療費を引き上げることは、受診抑制にさらに拍車をかけるのではないかとの質疑があり、これまでの例では一時的に減少したことはあるが、総体としてはそれほどの大きな変化はないと考えているとの答弁がありました。
以上が質疑応答の内容です。
その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。
そこで質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
次に、討論を求めたところ、1名の委員が本陳情に賛成する立場から、現在国会で審議中の医療制度改革関連法案は、制度存続のために必要と言われているが、内容には多くの問題がある。まず医療費では、入院時の居住費、食費がこれまでの2倍となり、70歳以上の高齢者は通院時の負担も2倍となる。そして、新たに「現役並みに所得のある高齢者」という区分がつくられ、高齢者の負担がふやされることになる。次に、保険外の医療がふやされることは、混合診療への道を開き、経済力によって、受けられる医療の質に格差が生じることになる。このことはだれもが公平に安心して医療が受けられるという医療保険制度の趣旨にも反している。次に、医療の経営が厳しくなるとともに、医療現場の労働環境も厳しくなっている。このような状況で診療報酬や国庫補助が引き下げられると、本当に必要な医療、介護さえ受けられなくなることが危惧される。以上のことは、患者や国民に負担を押しつけることになるため、医療制度改革関連法案の審議に当たり、国に対して意見書を提出すべきであることから、本陳情に賛成するとの討論がありました。
さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決しました。
以上で第10号陳情に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(高橋ちあき) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。昆まさ子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。昆まさ子議員。
〔昆まさ子議員登壇〕
○40番(昆まさ子) ただいま上程されました第10号陳情、医療制度の改革に関わる意見書の提出について、日本共産党区議団の立場から賛成討論を行います。
本陳情は、今国会に提出された医療制度改革法案の審議に関して、高齢者の入院時の食事、部屋代、窓口負担など、患者負担をふやさないこと。必要な医療は公的医療保険で保障し、保険のきかない医療行為をふやさないこと。医師や看護師の増員、医療の質と安全性が確保できるよう、診療報酬を改善すること。医療保険制度への国庫負担を増額すること。以上4項目について国に意見書を提出することを求めています。
政府が提出した医療制度改革法案は、高齢者については、ことし10月から70歳以上の現役並み所得者の窓口負担が2割から3割に引き上げられようとしています。入院では療養病床に入院する人の食費、居住費が保険適用外となり、長期入院患者の入院費も増額されようとしています。また、2008年4月から70歳から74歳のすべての人の窓口負担が1割から2割へと値上げし、さらに新しい高齢者医療制度創設のもとで、70歳以上の全高齢者から保険料を徴収し、しかも年金から天引きするというものです。高齢者に二重三重の負担を強いる改正案となっています。到底容認することはできません。
次に、改正案は混合診療の導入を盛り込んでいるということが問題になっています。今の日本の医療制度は、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、保険がきく診療を原則としています。この制度があるから、すべての国民が保険証1枚で必要な医療を受けられます。この公的医療に保険診療と保険がきかない診療を組み合わせる混合診療を導入しようとしています。今、特定療養費制度として保険外診療が認められているのは、高度先進医療や歯科医療、差額ベッドなどです。混合診療が比較的多く認められている歯科医療では、保険外診療の範囲が広がり、患者負担も多くなっています。今の医療制度は保険外だった技術、薬を安全性、有効性を検証した上で保険適用にしてきました。以前だったら高額だった治療が、保険内で可能になることで、公的医療制度が国民に定着してきたのです。保険外診療が広がり、公的保険の範囲が狭められれば、新しい医療技術や新薬を利用したり、手厚い治療が受けられるのはお金のある人だけとなりかねません。公的医療保険制度の土台が崩れていくことになります。混合診療拡大、公的保険の範囲の縮小は、国民が求めているものではありません。
また、陳情は、医師や看護師の増員や医療の質と安全が確保できる診療報酬の改善を求めていますが、改革案では診療報酬の過去最大の引き下げが打ち出されています。診療報酬には、医師以外の看護師など医療スタッフの技術料がほとんど評価されていないなど、改善すべき問題が多くあります。政府の引き下げ案は、これらの問題に手をつけず、人工透析の夜間・休日利用の報酬を削減するなど、医療の質を低下させることにつながりかねないと危惧されています。この間、政府は国庫負担率の引き下げをしてきました。診療報酬の引き下げを行わないことと国庫負担の増額を国に求めることは、当然のことです。
以上申し述べまして、第10号陳情に賛成し、討論といたします。
○議長(高橋ちあき) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
これより起立により採決いたします。
上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
この際、陳情の訂正についてお諮りいたします。
お手元に配付の文書のとおり、陳情の訂正の申し出がありますので、これを承認いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう承認するに決しました。
陳情訂正願
平成18年3月17日
中野区議会議長 殿
陳情者 住所 中野区
氏名 中野区民
平成18年2月28日付をもって提出した次の陳情を、下記のとおり訂正願います。
第5号陳情 「東京都建築安全条例第4条第3項認定基準」の情報提供の仕方について
記
(訂正内容)
主旨中、「検討し」を削除する。
理由中、「情報提供をする事は許せません。」を「情報提供をする事態が発生しました。」に訂正する。
「認定基準を公表するに至った経緯を精査し、処分を含めた措置を行うと共に2度とこのような事が起こらないよう、厳重注意をしてください。」を「認定基準を公表するに至った経緯を明らかにし、2度とこのような事が起こらないようにしてください。」に訂正する。
(訂正理由)
委員会審査の状況を考慮して
○議長(高橋ちあき) 次に、陳情の常任委員会への付託について申し上げます。
お手元に配付の陳情付託件名表(II)に記載の陳情につきましては、記載のとおり所管の常任委員会に審査を付託いたします。
平成18年第1回定例会
平成18年月24日付託
陳情付託件名表(II)
《区民委員会付託》
第11号陳情 廃プラスチックの焼却による熱回収及びモデル事業ついて
《建設委員会付託》
第12号陳情 上鷺宮1丁目9階建てマンション建設について
○議長(高橋ちあき) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表(I)に記載の平成16年第61号陳情については、文教委員会から継続審査の申し出がありますので、継続審査の可否について、これより起立により採決いたします。
平成16年第61号陳情については、文教委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(高橋ちあき) 起立多数。よって、平成16年第61号陳情は継続審査に付すことに決しました。
平成18年第1回定例会
陳情継続審査件名表(I)
《文教委員会付託》
(16)第61号陳情 地域図書館7館を存続することについて
○議長(高橋ちあき) さらに、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
お手元に配付の陳情継続審査件名表(II)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
平成18年第1回定例会
陳情継続審査件名表(II)
《区民委員会付託》
(17)第70号陳情 地域センターへの区職員の配置について
(17)第132号陳情 廃プラスチックの処理について
《厚生委員会付託》
(17)第18号陳情 高齢者の健康と生きがい増進に資する高齢者農園事業の拡充について
《建設委員会付託》
(17)第142号陳情 江原町1丁目18番のワンルームマンション建設計画について
第 5 号陳情 「東京都建築安全条例第4条第3項認定基準」の情報提供の仕方について
第 6 号陳情 「東京都建築安全条例第4条第3項」認定の透明さと公正さの確保について
《中野駅周辺整備・交通対策特別委員会付託》
(17)第119号陳情 中央環状新宿線沿線の地域環境保全に努めることについて
(17)第133号陳情 中心市街地活性化法の適用について
○議長(高橋ちあき) なお、本日付をもちまして委員会に付託いたしました陳情も、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
常任委員会所管事務継続調査件名表
平成18年第1回定例会
総務委員会
1 経営改革の推進について
1 組織・人事及び各種事務事業の改善について
1 財政、資金及び財産管理について
1 広報・広聴及び区民参加について
1 災害対策について
1 区税について
区民委員会
1 戸籍及び住民基本台帳等について
1 地域センター及び区民の地域活動について
1 産業振興及び勤労者対策について
1 環境及び消費者対策について
1 ごみ減量及び清掃事業について
厚生委員会
1 子育て支援及び子どもの育成について
1 男女平等の推進について
1 保健衛生及び社会福祉について
1 保健所及び福祉事務所について
1 国民健康保険、老人保健医療及び介護保険について
建設委員会
1 安全で快適に住めるまちづくりについて
1 交通安全及び放置自転車問題について
1 河川の溢水防止及び親水化について
1 道路・公園等の整備及び緑化について
文教委員会
1 学校教育の充実について
1 区民の生涯学習について
1 スポーツ環境の整備について
1 文化財保護等について
○議長(高橋ちあき) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋ちあき) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
議会運営委員会所管事項継続調査件名表
平成18年第1回定例会
1 議会の運営について
1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について
○議長(高橋ちあき) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
平成18年第1回中野区議会定例会を閉じます。
午後4時38分閉会
会議録署名員 議 長
副議長
議 員
議 員
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