平成23年10月21日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)
平成23年10月21日中野区議会厚生委員会(第3回定例会)の会議録
平成23年10月21日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成23年10月21日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成23年10月21日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後5時00分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき委員長
 甲田 ゆり子副委員長
 石川 直行委員
 いでい 良輔委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 地域支えあい推進室長 長田 久雄
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 野村 建樹
 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、中部すこやか福祉センター所長 鈴木 由美子
 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 高里 紀子
 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 小山 真実
 北部すこやか福祉センター所長 岩井 克英
 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 長﨑 武史
 南部すこやか福祉センター所長 合川 昭
 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 和也
 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 岩浅 英樹
 鷺宮すこやか福祉センター所長 瀬田 敏幸
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 齋藤 真紀子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
 健康福祉部長 田中 政之
 保健所長 田原 なるみ
 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 上村 晃一
 健康福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
 健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 健康福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 東 利司雄

○委員長署名

審査日程
○議案
 第78号議案 中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
 第84号議案 中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例
○所管事項の報告
 1 平成24年度国・都の施策及び予算に関する要望について(福祉推進担当)
 2 平成23年度(2011年度)事業見直し方針について(地域活動推進担当・福祉推進担当)
 3 施設使用料の積算結果について(地域活動推進担当・福祉推進担当)
 4 中野富士見中学校跡施設整備に関する基本方針(案)について
       (地域活動推進担当・福祉推進担当・学習スポーツ担当)
 5 南中野区民活動センター等施設整備に関する基本方針(案)について(地域活動推進担当)
 6 中野区におけるポイント制度の検討状況等について(地域活動推進担当)

委員長
 定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。

(午後1時01分)

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議したいので、委員会を休憩します。

(午後1時01分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時03分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りします。(資料1)
 1日目は議案2件の審査を行った後、所管事項の報告の6番までを目途に審査を行い、2日目は残りの所管事項の報告の審査を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第78号議案、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。本件について理事者から補足説明を求めます。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について御説明をいたします。(資料2)
 この条例につきましては、先般、東日本大震災の影響でこの災害弔慰金についての特例措置を設ける条例について改正をお願いしたところでございますが、今回につきましては、この条例自体の災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に兄弟姉妹を加えるという一部改正がございましたので、その法律に基づいて区の条例につきましても改正を行うものでございます。
 改正前の遺族の範囲につきましては、死亡した者の死亡当時における配偶者、また子、父母、孫、祖父母ということになっておりますが、今回改正後の遺族の範囲につきましては、死亡した者の死亡当時における配偶者や同じく子、父母、孫、祖父母ですが、兄弟姉妹も加えたものでございます。これにつきましては、死亡した者の死亡当時その者と同居していた、または、生計を同じくしていた者に限るということでございますが、兄弟姉妹についてそれを加えるというようなことになっております。
 この改正につきましては、災害弔慰金についての特例措置を設けない改正でございますので、東日本大震災の起きた3月11日に交付日は適用を行っていきますが、これ以降も兄弟姉妹を加えるというような条例改正になってございます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
大内委員
 多分、改正で変わったところはこの兄弟姉妹の部分だと思うんですけれども、1の一番下の「ただし、兄弟姉妹にあっては、当該配偶者、子、父母、孫、又は」と書いてある部分の説明がちょっとよくわからないので、この部分。ただし以降の文章の意味がちょっとわかりづらいので、もう一度説明していただけますか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 これまでは、一緒に生活をされていて、ほかの配偶者やお子さんや、ここに書いてある祖父母とか孫、その方が残っていた場合にはその方たちに災害弔慰金が支給されていました。兄弟に関しては、御一緒に住んでいらっしゃっても支払われていないという現状がございました。今回の地震で兄弟姉妹しか残らなかったというような御家庭が多数ありまして、そういった方には法律に基づかないということで支給をされないというような現状が実態としてありましたので、民法上の相続権はありますので、そういった中ではせめて生計が同一の方については弔慰金を御兄弟たちにお支払いするというようなことがいいのではないかということで国のほうでも審議がございまして、法律が改正されたという経過がございます。中身としてはそういったことでございます。
佐伯委員
 この災害弔慰金って結構な金額だったような気がするんですけれども、この財源と1件当たりの金額というのはどのくらいになるんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 お亡くなりになった場合ですが、生計を主に担っていた方が亡くなられた場合には500万円、それ以外の方は250万円というようなことがございます。財源につきましては、2分の1が国で、4分の1が東京都、4分の1が区ということになっております。
白井委員
 生活援護のほうでの担当なので、お答えできるかわからないんですけれども、義援金の支給対象というのは、どのような範囲になっているんでしょうか。お答えできますでしょうか。お伺いしたいと思います。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 義援金は、こういった死亡された方や、もしくは家屋が全壊、または半壊になったような方について支給されているというふうに、ちょっと概略ですけれども、そういった形になっております。
白井委員
 直接の所管じゃないので、お答えしづらいかと思います。すみません、意地悪な質問して。
 実は、善意で集められた義援金の支給対象、今回訂正されるまで子、父母、孫、祖父母が支給の範囲だったんです。8月のタイミングでこの法改正がなされているんですけれども、そもそも同居の、いわゆる生計同一世帯としている兄弟等は範囲となっていなくて、あわせてここが拡充されたところです。今回の法改正に先立って厚生労働省のほうから、どこの自治体も義援金支給していたのが、支給対象の範囲、災害弔慰金と同じように扱っていたところがあって、これに合わせて、要するに支給対象一緒じゃなくていいんですよと。適用範囲、同居の兄弟等にも支給していいと、こういうふうに改められたところなんです。後追いで今回この災害弔慰金が出てきているところなんですけれども、少し演説をぶつと言ったら怒られちゃいますけれども、経緯をお話しさせていただきたいと思います。
 もともとの発端、今回東北で震災があった際、うちの地域の公明党の議員が、兄弟等々でお暮らしになっている方の御相談を受けた、ここからスタートになります。
 弟さんが精神的な障害を持っておられて、お兄さんとお二人で住んでいたんですけれども、今回津波で弟さんがお亡くなりになってしまって、亡くなった弟さんに対して兄弟等々が支給対象になっていなかったので、災害弔慰金の対象にならなかった。さらに、先ほど申しましたように義援金の対象にもならないということから、何の補償もないのかと、こういう質疑を取り上げさせていただいたところなんです。
 国会で、まずは法改正が要らない義援金の対象というところから通達が各自治体に出ていて、なので義援金のほうは今までの災害弔慰金の祖父母等々ではなくて、兄弟にも支給対象となって今回法改正をとなってきています。これは国会の委員会等でも取り上げて、たしか予算委員会かな、テレビでも中継されたと思いますので、取り上げたところで、国の動向が遅いというところから、議員立法の体制で進められました。うちの公明党として単独で初めにこの素案をつくって自民党とも協議をして、自民党からもすぐオーケーですよという話をいただいたんですけれども、民主党の、政府のほうへ持っていったときに時間がかかってこのタイミングになったというところです。
 一番大きいのは、それまでのいわゆる同居家族だけですというところじゃなくて、兄弟が入っていないというところが発端になります。災害弔慰金、もっとひもとくと1973年の伊勢湾台風だとか新潟地震ありましたけれども、このタイミングのときにつくられた制度です。もともと災害弔慰金という制度がなくて、これらに対して支給できる法律が必要だというところから、これも実はうちとして初めに立ち上げてきたところで、2回目の大きな改正点となっているところです。同居家族の実態判断が必要ですので、ここが一番争点になるんですけれども、なるべく支給対象を大きく見てあげてほしいというようなところから今回の法改正があって、そして条例の当てはめになっています。
 同居家族の審査に当たって、最後1点だけ質問なんですけれども、どのような実態判断をなされるのでしょうか、お伺いをしたいと思います。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 基本的には住民票で確認をさせていただくことにはなります。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので委員会を休憩します。

(午後1時13分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時14分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第78号議案、中野区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第78号議案の審査を終了します。
 それでは次に、第84号議案、中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例を議題に供します。本件について理事者から補足説明を求めます。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 それでは、第84号議案の新旧対照表(資料3)をごらんいただきたいと思います。
 今回の改正の理由ですけれども、障害者自立支援法の改正に伴いまして条例で引用する障害者自立支援法の条文の番号が変わりました。この規定整備のものでございます。平成23年10月1日に同行援護の定義に関する規定が自立支援法の第5条第4項に追加されたことによりまして、第4項以降の規定が1項ずつ繰り下げられました。
 新旧対照表の一番最初の中野区障害者福祉会館条例につきましては、第5条第6項に規定する生活介護が第7項に繰り下がっております。第13項に規定をしています自立訓練が第14項に繰り下がっているものでございます。真ん中の表になりますが、障害者福祉作業所条例につきましては、第5条第15項の就労継続支援事業が第16項に繰り下がっております。
 また、一番下の表になりますが、障害者福祉作業施設条例につきましては、第5条第6項の生活介護が第7項に、第14項の就労移行支援が第15項に、第15項の就労継続支援が第16項にそれぞれ繰り下がっています。
 裏面をごらんいただきたいと思います。
 かみさぎこぶし園条例につきましては、やはり第5条第6項の生活介護が第7項に繰り下がっています。また、仲町就労支援事業所条例につきましては、第5条第14項の就労移行支援が第15項に、第5条第15項の就労継続支援が第16項に繰り下がっております。
 また、平成24年4月1日に児童デイサービスの規定が、児童デイサービスが児童福祉法に移るということから、第5条第8項の規定が削除をされることになります。このため、障害者自立支援法の第5条第9項から第17項までの規定が1項ずつ繰り上げられることになります。
 この次、2枚目の資料につきましては、平成24年4月1日の施行分の改正でございます。
 初めの障害者福祉会館条例につきましては、第5条第14項の自立訓練が第13項に繰り上がります。真ん中の表でございますが、第15項の就労移行支援が第14項に、第16項の就労継続支援が第15項に繰り上がります。一番下の表でございますが、第15項の就労移行支援が第14項に、第16項の就労継続支援が第15項に繰り上がるものでございます。
 この条例の附則でございますが、この条例中の第1条から第5条までの規定は公布の日から、第6条から第8条までの規定は平成24年4月1日からの施行ということで御審議をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
白井委員
 障害者自立支援法の改正があって、まず先行して今月10月1日より同行援護サービスがスタートしております。残りの法改正に対応しているのが今回の条例改正で、来年の4月1日からスタートという形になるかと思うんですけれども、今回の条例改正、当てはめだけで内容が変わるものはないんでしょうか。まずお伺いしたいと思います。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 今回は規定の番号の整備でございまして、内容の改正はない状況になっております。
白井委員
 ちょっと付随して、同行援護について今月1日からスタートしていますので、お伺いしたいと思います。
 それまでは移動支援サービスだったでしょうか、これが障害者自立支援法の中に盛り込まれるようになって、いわゆる同行援護が法文の中に盛り込まれて中野区としても今月1日よりスタートしております。移動支援サービスと同行援護、違いがあるのでしょうか。まずお伺いしたいと思います。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 基本的に移動を支援するということでは同様のサービスになっております。
白井委員
 自立支援法の適用の中で、この同行援護が盛り込まれるようになったんですけれども、例えば同行援護のサービスを受けられる方の対象の範囲、今までの移動支援と変わったことがありますでしょうか。全く同じように受けられるんでしょうか。お伺いしたいと思います。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 同行援護につきましては、法律で対象者を定めておりますが、移動支援につきましては移動について困難の伴う障害のある方すべてを対象にしておりましたので、そういった意味での対象者としては、同行援護のほうが規定があるということで、対象外の方で移動支援を御利用になっていらっしゃる方もいる可能性はあるということはあります。
白井委員
 具体的に障害手帳何級だとか、そういう言い方はできますか。お伺いしたいと思います。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 今ちょっと何級という資料を持っていないんですが、視覚障害の等級以外に、アセスメントによって対象になる方もいらっしゃる、そういった状況でございます。(「休憩していただけますか」と呼ぶ者あり)
委員長
 一たん委員会を休憩します。

(午後1時22分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時24分)

白井委員
 じゃあ、まず受けられる同行援護の対象者の範囲、具体的にどのようなものかというところと、それと今度は適用の範囲と言ったらいいんでしょうか、例えば通勤通学、また、障害者団体のほうからは営業等、こういうものにも同行援護が使えるように適用範囲を広げてくれと、こういう要望があります。現在適用の範囲がどのくらいだったのかを教えていただければと思います。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 それでは、ちょっと調べてからお答えさせていただいて、保留させていただきたいと思います。
委員長
 じゃあ、調べるのに時間がかかるということでありますので、一たん答弁保留ということでよろしいでしょうか。(「休憩」と呼ぶ者あり)
 一たん休憩します。

(午後1時25分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時25分)

 それでは、答弁に時間がかかるということでありますので、一たんこの第84号議案、保留ということにして、所管事項の報告に進ませていただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕

委員長
 ご異議ありませんので、第84号議案、中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例を一たん保留いたします。
 それでは次に、所管事項の報告を受けたいと思います。
 1番、平成24年度国・都の施策及び予算に関する要望についての報告を求めます。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、お手元に平成24年度「国」の施策及び予算に関する要望書、そしてもう1冊、平成24年度「都」の施策及び予算に関する要望書がございますので、国のほうから説明させていただきます。(資料4)
 国への要望活動につきましては、8月22日から25日に行っておりまして、総務大臣のほか、環境大臣政務官に提出した17項目となっております。
 それではまず、表紙と次の要望書のかがみをめくっていただき、目次をごらんください。
 目次の中で、このうち4番の生活保護制度の充実・改善と5番のホームレス自立支援策の充実、そして8番の高齢者福祉の充実から10番の予防接種の充実までの5項目が当委員会の所管に係る国への要望事項でございます。
 それでは、5ページをお開きください。
 最初に4番、生活保護制度の充実・改善です。これは昨年度からの引き続きの要望です。国の責任において構ずべき抜本的改革、改善を求めるものでございます。
 続きまして、6ページのホームレス自立支援策の充実です。こちらも昨年度からの引き続きの要望で、国の明確な責任のもと、福祉、医療、住宅等にわたる総合的な対策と就労支援の実効性のある対策を講じるものでございます。
 ページは飛びまして9ページの高齢者福祉の充実です。こちらも昨年度からの引き続きの要望です。特別養護老人ホーム用地取得費の補助制度の創設や、サテライト型小規模特養の設置要件の緩和を図るなど、特別区の実情を踏まえた制度の改善や見直しを求める内容となっております。
 続きまして、10ページの9番、国有地の積極的貸付です。特別養護老人ホーム等の介護基盤整備を促進するため、国有地の貸付についての支援の拡充や制度の見直しを求めるものとして、新たな要望としてございます。
 最後に、11ページの10番、予防接種の充実です。こちらも新規に追加した要望事項です。予防接種の財源は国が全額措置すること、また、制度改正に当たっては十分な準備期間をとることを求めるものでございます。
 以上が平成24年度の国の施策と予算に対する要望となっております。
 引き続き、東京都のほうでございます。都の要望活動は、7月8日に副知事あてに提出してございます。表紙と要望書をめくっていただきまして、目次をごらんください。4番のホームレス自立支援策の充実、6番の高齢者福祉の充実から8番の医療体制の充実と整備までの4項目が当委員会での関連項目でございます。
 最初に、4ページのホームレス自立支援策の充実でございます。この項目は、昨年度から引き続きの要望です。(1)ではホームレスの就労対策の充実、(2)では都費負担期間の延長等として、二つの項目について改善を図ること。また、国に対し、国の責務として総合的な対策を講じるよう働きかけを求めるものでございます。
 次に、6ページをごらんください。
 6、高齢者福祉の充実です。こちらも昨年度からの要望事項です。都心部における用地確保の困難さに対する補助制度と支援策を再構築することを求めることとしております。
 続いて7ページの7番、都有地の活用でございます。新たな要望として提出したものです。特別養護老人ホーム等の介護基盤整備を促進するため、都有地の貸付料の減額率の拡大及び保証金の廃止等求めるものとしてあります。
 最後に、8ページの医療体制の充実と整備です。昨年度から引き続いて小児医療体制の強化充実を求める内容となっております。
 資料の説明は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
佐伯委員
 国に対する要望のほうで、生活保護制度の充実・改善ということで、充実という点では十分過ぎるほど充実しているんじゃないかなという気はするんですけれども、その中で、一番最後の行、生活扶助基準を見直すなどの改善とあるんですけれども、具体的にはどういったことを示すんでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 基本的には生活保護の基準について見直すというようなことはございませんが、この場合は特別区の区長会から出しておりますので、都市部における住宅費が、今、単身世帯が5万3,700円、二人世帯以上が6万9,800円が上限額になっておりますけれども、なかなかこれではアパートが探しづらいといったような、例えば都心に近い区ですね――といったようなところでは住宅がなかなか探しづらいといったようなことがございますので、そういったところを改正してはどうかということでこの基準を見直すというようなことが出ているところでございます。
佐伯委員
 そうすると、それは生活扶助じゃなくて、扶助別保護世帯のほうに出ていますけれども、住宅のほうにかかわっちゃうんじゃないですか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 住宅扶助や生活扶助の基準等につきましても、食品を買ったりするところが幾分物価が高いというようなことで、全体を見直すということの中で出されたものです。ここの場合は生活扶助基準について見直すというようなことでございます。
金子委員
 同じく国への要望で生活保護制度の充実・改善の中で、稼働世代のための有期保護制度の創設とありますが、これはどういうことでしょうか。説明お願いします。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 この有期保護制度につきましては、平成18年の10月に全国市長会につきまして新たなセーフティーネットの提案といったような中身で提案されているものでございまして、稼働年齢層について5年間の期限をつくりまして、生活保護を例えば1年間受けて、そのうちに就労した場合には廃止する。その後、働くんですが、また仕事がうまくいかなくなったりとか、失業した場合には残りの4年間生活保護を受給できるといったように、5年間分という単位で、簡易な審査で生活保護に戻っていただくとともに、また、就労指導とかを特別に強化して働いていただくというようなことで、5年分を限定して適用していこうというような制度の概要になっております。
金子委員
 そうすると、これは5年間で打ち切るとか、そういうものではないという理解でよろしいでしょうか。
黒田健康福祉部副参事(生活援護担当)
 説明が少し不足しておりましたが、5年以内の期間を使って、60カ月分を使っていただいて就労をしたり、うまくいかないときには生活保護を受けていただくというわけですが、そういった場合にきちんと就労活動を行っていただく、また、職業訓練校等に行っていただくということが条件になっておりまして、そういったことの指導指示がどうしても納得いかないといった場合につきましては、廃止するといったようなこともございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、2番、平成23年度(2011年度)事業見直し方針についての報告を求めます。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 お手元にございます平成23年度(2011年度)事業見直し方針(資料5)について御報告をいたします。
 この報告は、当定例会中の全常任委員会で御報告をするものでございます。
 まず、第1番目でございますが、基本となる財政運営の考え方というところで、従来の考え方が記載されてございます。
 これまで区は、景気変動などによって目標を変えることなく、安定的に行財政運営を行うことができる財政基盤を構築するため、基準となる一般財源規模を歳入及び歳出とも650億円と設定してまいりました。こうした中で、これまでの財政見通しといたしましては、中長期的には大きな回復は見込めないものの、平成23年度以降、不況の影響からはある程度脱却し、一般財源の歳入規模、今年度の640億円から徐々にふえ、27年度には661億円まで回復するといったような見込みとしてございました。
 また、歳出ベースといたしましては、650億円規模を堅持し、その結果上回った部分については積み立てを行う等、長期的には財政調整基金への積み立て基調をつくり出して大型投資事業を実施することが可能となるというふうに想定してございました。
 現状でございますが、現在の歳出構造でまいりますと、平成23年度は670億円規模となってございます。これは生活保護、あるいは保育、障害者支援、こういった需要の増大というところ、それから、その後の景気の落ち込みに伴う離職者支援、こういった対策に扶助費の増加が続いてきたというところでございます。
 一方、歳入規模で申しますと、リーマンショック後の平成22年度、2ページ目へまいりまして、先ほどの650億円を下回る644億円となってございます。こうした傾向は平成23年度以降も引き続き下回っていくということが予想されるというものでございます。さらに、平成24年度には東日本大震災による影響がおくれてあらわれ、さらなる減収が予測されるというところに至ってございます。
 歳入が基準となる一般財源規模である650億円を下回る場合は、不足額を財政調整基金から繰り入れて補てんをするということでございますが、このままの状態で繰り入れを続けていくと、平成27年度には基金が底をつくというところの現状にございます。
 続きまして、2の持続可能な財政運営の鍵でございます。大きく三つ挙げてございます。
 1点目、一層の財務規律の強化というところでございます。
 一つ目が、歳出規模を650億円とする基準を厳守するということでございます。
 それから二つ目として、徹底した歳出管理を実施するというところでございます。
 特定財源を活用する事業につきましては、この見込みに変更が生じた場合、事業の縮小、休止、廃止、先送りなど、徹底した事業の進行管理を行うというものでございます。
 3ページ目にまいりまして三つ目でございますが、事業計画を策定するにあたっての財源的裏付けを明確にするということでございます。
 まちづくりなど大規模な事業にあっては、国や都の特定財源、または特別区交付金の財産費等の確保を図るなど、十分な財源的裏付けを持った確実な計画とする。
 四つ目でございますが、中長期の歳入見通しを確立する。
 特別区民税は、より精度の高い特別区民税の構造分析を行うなどします。また、特別区交付金につきましても基準財政需要額の確保策をさらに徹底して研究し、中長期の歳入の見通しを確立する。用地につきましても、再度、区政目標達成の観点から、その有効性や効率性を検証し、活用が見込めない用地については売却を行うということでございます。
 大きな2点目でございますが、長期的な財務需要の的確な把握。
 一つ目が、退職手当、職員の年齢構成による人件費の見通しを明らかにするというものでございます。
 こうした退職手当等の人件費の的確な把握というのは当然に欠かせないものといたしまして、今後10年間で人件費が急激に減少する状況にはない。また、退職手当については単年度の財政運営に影響を与えないように対策を講じてまいりましたが、平成17年度と比較して10億円前後高い水準が今しばらくは続くというふうに見込んでございます。
 4ページ目でございます。二つ目といたしまして、投資的経費に付随する経常経費を的確に把握するというものでございます。イニシャルコスト、ランニングコストを明確にし、後年度における経常経費が著しく増大する場合は、事業の実施内容、手法、これを再度検討するというものでございます。
 三つ目でございます。施設の建て替え、施設の維持・補修という項目でございます。
 現在の粗い試算では、小中学校校舎等の建て替え経費が今後30年間で1,000億円を超える見込みとなってございます。
 また、その他の施設や庁舎の維持更新費用も早急に算出し、その対応を行っていく必要があるという認識でございます。
 最後が将来の事業の拡大や変容というところでございます。
 高齢化や少子化の対策、あるいは障害者支援などの施策というのは必要な事業であるというふうに認識してございます。高齢者人口の増加や取り巻く環境の変化、保育園に入園できない乳幼児対策や小・中学校の再編、障害者支援のあり方など、今後どのように展開し、どのように変容していくのか、その見通しを的確に把握するということを目指してございます。
 3点目が歳入の確保という項目でございます。
 税、国保等の収入率の向上を図る。
 当然のことでございますが、全庁挙げての臨戸徴収体制など、こういったことを強化いたしまして、目標収入率の設定とともに具体的な徴収目標を設定し、徴収計画を策定し、実行していくと。
 二つ目が財産収入の計画化と最有効活用を追求するというものです。使用料や手数料など、受益と負担の公平性の観点を適宜見直しを行い、適正化に努めるというところです。
 また、新たな施設の設置にあたりましては、民間の力と資金による公民連携を積極的に進めること。あるいは、未利用の施設や用地の期間を限定的に貸し出しするなど、積極的な利活用策を検討いたします。
 最後ですが、まちづくり・まちおこしで収入を増加させるという項目でございます。
 まちのにぎわい創出事業などについて、区内における消費や税といった経済波及効果を的確に把握していくということでございます。
 続きまして、この本題となります事業見直しの考え方というところでございます。
 既存の事業について徹底した見直しを行うものでございまして、以下の五つの視点で再点検を行おうというものでございます。
 一つ目、時代の変化と目標体系の再編に対応した施策や事業の再編というところでございます。
 新たな目標体系による事業展開が無駄なく効果を上げられるよう、個々の事業のあり方を全体的に見直す。見直しの例といたしましては、下記に書いてございますような事業の統合など、記載のとおりでございます。
 二つ目が、各事業の意義についてゼロベースでの確認を行うというものでございます。
 これまでもPDCAによる見直しというものを行ってございますが、このサイクルに基づいた評価・改善ではどうしても踏み込みにくかったもの、こういった事業についても根本的な意義やあり方も含め、ゼロベースの考え方で見直しを行うとなってございます。
 最後のページ、6ページ目でございます。
 単なる経費削減ではなく、効率と効果の高い経営体質への強化という項目でございます。
 時代の変化、それから人員削減などにも対応できるよう、組織の経営体質そのものを強化を図るよう見直しを行うと。
 それから四つ目といたしまして、新たなサービス創出に備えた施策体系の再構築に着手というところでございます。
 新しいサービスの創造も視野に入れて既存の事業の見直しに取り組むと。
 5番目といたしまして、これまで見直しの対象外とされてきました事業の検討と目を向けられなかったニーズへの着目という項目でございます。
 これまでなかなか見直しに至らなかった事業についても対象とし、踏み込んで検討を行う。それと同時に、これまで目を向けてこられなかったニーズについても公平に対応するということでございます。
 4番目のスケジュールでございますが、今回この方針をお示ししたところですが、11月下旬に事業見直しの内容、案、これについて改めて御報告をさせていただくというふうな考えでございます。さらに、12月5日号の区報にその項目について掲載をさせていただき、その後、意見聴取等を行い、1月上旬には見直しの内容の決定というぐあいに進めていきたいと思ってございます。
 さらに、別紙でございますが、区財政の直面する課題についてという中野区長名の文書がございます。これにつきましては、この事業見直し方針をもとにいたしまして区民の方々に御理解と御協力をお願いするというものでございまして、本委員会へ報告後、ホームページ等に掲載し、お知らせをしていく予定としてございます。
 報告は以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
大内委員
 今回報告出ているんですけれども、ついこの間10か年をつくったときに、言い方は悪いですけれども、当然こういったことも踏まえてつくっていたのかなと思います。当然東日本大震災だとか、その他もろもろの状況というのはその当時はなかったわけですけれども、基本に書いてある、当たり前と言っちゃ当たり前に取り組まなければいけないことも書いてあるんだけれども、これは総務委員会というか、経営室かどこかでつくっているんだろうけれども、あえてこの当委員会で言うと、この文章のどことどこが10か年からプラスになった文章なんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 当委員会といいますか、各事業部、推進室等々、全庁挙げての見直しということでございまして、今後、3のところの事業見直しの考え方というところに基づきまして、この五つの視点ですべての事業について再点検を行っていくというところでございます。
大内委員
 ですから、当所管の方たち、皆さんのところでは、今言った事業の見直しの考え方とあるんですけれども、全部該当するんでしょうか。要するにこれ、つくられてきたのはいいけれども、これをどう受けとめるんですか。難しいとは思うんだけど、後ろの人たちはどう思っているんですか。自分たちで該当する部分あると思うんですか。
 例えば、今までもゼロベースで見てきたし、PDCAサイクルもやっているのに、またさらに書かれてもう1回PDCAサイクルやれと言ったって困っちゃうんじゃないのかなとかという部分もあるし、当委員会の事業部で言うと、例えばどういったものが見直していかなければいけないだとか、新たな需要が生まれるだとか、新たなサービス創出に備えた施策体系の再構築というのは、今で言うすこやかの人たちのことを言っているのかなとか、書いてあることはきれいなんだけれども、事業部制ですから、この事業部だとどれがどういうふうに思い当たるんですか。とりあえず経営室から受け取っただけじゃなくて、事業部制なんだから、この事業部ではどこがどういうのがとかも考えているんですか。まだ考えていないの。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 なかなかお答えが難しいところでございますが、聖域なく見直しをしていくというところでは、すべての事業、各分野が取り組んでいくというところでございますが、基本的なところで申し上げますと、やはり負担と受益の公平性等々について見直しを図っていく。さらに、新たに生まれてくる必要と思われるニーズについて、新たなサービスを再構築していくという、スクラップ・アンド・ビルドの姿勢で取り組んでいくということになろうかと思ってございます。
大内委員
 だから、要はそんなの今までもやってきたんでしょう。またつくったものをぶっ壊すんですかと。もっと言うと、この事業部制で言えば、扶助費の伸びというのはこの事業部にかかっているわけだよね。そうしたら、この事業部というのは扶助費の伸びが、ここにも出ているけれども、別に担当が悪いわけじゃないからあれだけど、扶助費ががっと伸びちゃっているから、事業部制で言ったらおたくのほうでどうにかしなさいという話じゃない、事業部制ということをあれだけ言ったんだったら。おたくの事業部だけだあっと伸びていましたよと。だからといってほかを簡単に減らせという問題じゃないのはわかっているんだけれども、責任を、扶助費を支出をとめるような策を考えたりするのかなとか、そういうふうに言うんだったらば。そういった人が働く場をたくさん設ける、それは区じゃなくて東京都、国の仕事というのはそうなんだけれども、そういったこととかをもうちょっと自分たちの身近なこととして、ただ書いてある、本当に今までもやってきたことでしょう。改めて言われなくたってわかっている部分じゃないですか、こんなの。もともと650億円にしようと思って努力してきて、まだそれにも追いつかないのにまたここでいろいろなことが起きたら、またさらに締めつけるといったような書き方をしているだけであって、半分言うなら頑張ってくださいねとしかもう言いませんけれども。
 それとあともう一つ、今のはお答えもういいです。とにかく書いてある以上は、皆さんの事業部にかかっているのはどの部分なんだということをちゃんと認識していただかないと、ただ紙が回ってきているだけで、今までも10か年をつくるときに650億円という目標をつくってそれでいろいろ切り詰めてきた、それをゼロにしてまたつくり直すという話をしているのか何なのかなとか、いろいろなことがあるので、とにかくこれは全庁にまたがった話なんですけれども、事業部に当てはめると、うちの所管でいうとどういうことをこれをやるために取り組まなければいけないのかなということをちょっと、次回ある程度明確にしてちゃんと説明していただきたいなと思います。よろしくお願いします。
 それとあと、スケジュール見ると、1月上旬にこの事業見直し内容の決定とあるんですけれども、これだと条例改正等を伴う、あるいは予算に反映をするようなものが出てきたときに間に合わないんじゃないでしょうか、大丈夫なんでしょうかとちょっと心配をするんですけれども、要は歳入のほうが多くなる、これから出てくる報告事項にあります施設の見直しだとか施設料の見直しだとかもそうなんだろうけれども、要は、予算編成するに当たって1月上旬に見直し内容を決定して、それから条例どうのこうのなんて言ったら、予算編成とそぐわなくなっちゃうんじゃないのかなと思うんですけれども、それは大丈夫なんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今、委員御指摘のございました使用料等々につきましては、これはこれまでも計画的に取り組んできたところでございますので、一たんこの事業見直しとは別次元のところで進めているというものでございます。当然にこの予算編成、来年度当初から始めるとしますと、条例等の改正を必要とするものもございます。その辺は日程をきちんと管理しながら進めてまいりたいというふうに思ってございます。
大内委員
 これも本来ならここじゃなくて、経営室に聞いたほうがいい話なんだ。ただ、事業部制ということであれば、独立しているんだから聞くんだけれども、要するに事業見直しが1月上旬に決定して予算編成間に合うんですかということ。それから予算を組みかえて間に合うんですかということを心配しているんです。
 要するに、本来なら12月中にもう事業見直しを決定しないと予算組めないんじゃないのかなというところの心配をしているんですけれども、大丈夫ですねと。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 そのように進めたいというふうに思ってございます。
白井委員
 今、大内委員からあったように、従来の予算編成のやり方では非常に、年を越えて編制をし直すというのはタイトだと思います。一方で、内容に関してはかなりばっさりいくぞと、こんな大なたを振るうぞというふうに読み取れるんですけれども、となると、詳細な説明等も必要になってきます。6ページの全体スケジュール見ると、11月下旬に事業見直し内容案の決定・報告とあります。これは11月下旬だと、議会のほうの運営とは異なるんですけれども、現在、次の4定の素案状態が示されているところですが、定例会以外で委員会招集して説明、次は12月5日、この内容案を区報掲載と書いてあります。11月下旬に示される内容案と区報に掲載されるものは同じものだと考えていいんでしょうか。お伺いします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 このあたりのスケジュールにつきましては、昨年度までも大体同じスケジュールで進めさせていただいてございます。議会のほうへ案の御報告をし、区報12月5日号に掲載をし、その後、区民との意見交換、聴取の機会を設けた上で決定をしていくというスケジュールでございます。
白井委員
 これまで区報に掲載していたのは、主な事業とか、こういう言い方だったんですね。あくまでも議会審議経ていない段階ですので、区が来年度以降こういう事業をやりますよと、こういう変更点ありますよというのを素案段階というか、概要として示したわけなんですよね。ちょっと今回の話とは異なりまして、そうすると、今ばっさりやろうとしているような一覧がどばっと載るという、こんなイメージなんでしょうか。お伺いしたいと思います。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 区報をどう編成するかといったところにつきましては、私どもちょっと承知をしていないところでございますが、当然にその見直しの内容について、区民の方々に御理解いただけるような記載の方法になろうかというふうに存じてございます。
白井委員
 内容出ていないので何とも言えませんけれども、次に移ります。
 5日に区報を掲載されて、さらに8日に区民意見聴取、これは区民と区長との対話集会と書いてあるんですけれども、これを見ると、5日に区報の掲載と8日に対話集会、この二つしか想定されていないんですけれども、説明や情報の提供というのはこの2回想定されているだけでしょうか。お伺いします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 はい、今のところそうでございます。ただ、関係団体等々、この影響を大きく受けるであろう団体とは、これと並行しましてそれぞれの所管が説明を行い、意見の交換を行うというところで計画をしてございます。
白井委員
 じゃあ、先ほどわざわざ御説明いただいたこの別紙の資料のほう、区財政の直面する課題についてというものなんですけれども、一番最後の「関係各方面に対し、影響が及ぶこともあるかと思いますが、十分に情報をお示しするとともに、区の考え方もご説明した上で、区民の皆様のご意見を踏まえて具体的な内容を定めて行きたいと考えています。」と、こういう丁寧な書き方をされているんですけれども、一方、スケジュールだけ見ると非常にタイトな上に、区報掲載と対話集会1回しか考えていないというのは、どこが丁寧な説明で十分な情報提供かと思うんですけれども。予算編成上タイトなのはわかります。しかしながら、例年のように概要だけ示すという区報掲載とは違うので、情報の提供の仕方、本当に意見を踏まえるというのであれば、もう少しやり方検討しないといけないんじゃないかと、まずこの1点思うんですけれども、いかがでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 委員御指摘のとおり、タイトな日程の中で進めていかなければならないということでございます。ただ、今おっしゃられた内容、特段の配慮ができるものかどうなのかといった御意見につきましては、所管のほうに申し伝えたいというふうに思います。
白井委員
 あともう1点、最後、24年1月上旬事業見直し内容の決定と書いてあります。これも定例会以外になりますので、逆に言うと議会が閉会中、委員長のもとに招集されることになるんでしょう。かなり大がかりな事業の変更や統廃合等々行われるとなれば、臨時でのやり方の合間、合間に素案を示して決定というのでは、ちょっといかがなものかと思うんですけれども、事業の決定に関しても1月上旬というのは揺るがないものなんでしょうか。お伺いしたいと思います。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今のところ、お示しをしたような日程で進めていきたいというふうに思ってございます。
佐伯委員
 先ほど大内委員からも厳しい指摘があったんですけれども、まさにこれまで言ってきたことの繰り返しのような部分もあると思うんですけれども、さまざまな所管にわたっていますから、当委員会に関する所管の部分だけでもいいんですけれども、考えられることとして、例えば6ページのスケジュールの手前のところ、負担の公平化、利用者負担の適正化、所得制限の導入、引下げ、これだけをとらえたとして、当委員会にかかわる部分で想定されるものというのはどういったものがあるんでしょうか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 健康福祉部でさまざまな福祉サービスを担当してございますけれども、それにつきまして個々の事業名ということではなくて、すべて今事業を、こういう観点からすべての事業を点検していくということになるかと思います。
佐伯委員
 そうしますと、逆に5ページの時代の変化と目標体系の再編に対応した施策や事業の再編の中で、給付内容の変更・縮小・拡大というのがありますよね。それじゃあ、給付していたものについても縮小したり、あるいは拡大したり、こういったものについても検討されているということでよろしいんでしょうか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 そのとおりでございます。
佐伯委員
 これで終わりにしますけれども、区財政の直面する課題についてということで、区長名で案が出されています。その中で、聖域なく事業のあり方を見直し、ということがあるんですけれども、これまで当区として聖域として、これは聖域なくということは何回も言っていたんですけれども、これまで聖域というのがあったんですか。そういった対象外にしていたものがあったんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 言葉上のことで申し上げますと、今までも可能な限りすべてについて見直しをするという取り組みでございましたが、今回、文言表現をしているというところは、そのぐらい危機的な認識のもとに取り組みを行っていくということを表現したものでございます。
いでい委員
 5ページのPDCAサイクルのこと、各事業の意義についてゼロベースでの確認というところなんですけれども、たしかゼロベースというのは今の区長が初めて当選されて、いきなりゼロベースという言葉を持ち出して区政運営に当たった当初の言葉だなと思い出すんですけれども、当時私は議員ではありませんでしたから、詳しい話はよくわかりませんが。
 そこで、ゼロベースというお話がまたここにも出てきているんですね。この内容について言うと、通常のPDCAサイクルによるもの云々ということで結びつきにくい場合があると記してあるんですよ。今まで区長は、どんなことがあっても中野区の基本はPDCAサイクルだ、見直しだと、こういう形で進んでいくんだということを頑として変えなかったわけなんですけれども、これ、変えていくに当たっては相当大きな覚悟だとか、あとは過去のPDCAサイクルについての自分で言った言葉についての責任の重さとか、そういったことが相当大きくのしかかってくることもあるんじゃないかなと思っているんですが、そのことについて。区長じゃありませんけれども、どのようにお考えなんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 PDCAのサイクルによる見直しというものが有効に機能してきたというふうに思ってございます。ただ、どうしましてもこのPDCAというところは事業の存在自体が前提にして、いかに効率をよくするのかといったところに主眼が置かれるのかなと。今回、ゼロベースというのは、その事業自体の存在意義、そこのところから再度見直しをしてみようというものでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 委員会を休憩いたします。

(午後2時06分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時07分)

 それでは、先ほど一旦保留としました第84号議案、中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例を議題に供します。
 先ほど答弁保留となりました件の答弁を求めます。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 先ほど同行援護と移動支援の対象者の答弁の中で手帳について申し上げましたが、少し訂正させていただきたいと思うんですが、同行援護、移動支援、ともに身体障害として御利用になる場合には、移動支援を身体障害として御利用になる場合、それから、同行援護の利用に関しましては身体障害者手帳の取得が前提になっております。同行援護の場合には、国で定められています対象者の基準がございますので、手帳要件のほかにアセスメントなどの要件が必要になってくるという状況でございます。
 それから、どういったサービスに使えるかということに関しましては、基本的な部分は同行援護と移動支援のほうも同様でございます。先ほど御質問がございました通勤、通学、それから経済活動につきましては、同行援護、移動支援ともに御利用にはなれない、そういった状況になっております。
白井委員
 まず、対象者のほうなんですけれども、移動支援、こちらは現行障害者手帳の取得でたしか対象だったと思います。1から3ではなかったかと思うんですけれども、対象何級でしょうか。お伺いします。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 移動支援につきましては、手帳をお持ちであれば、等級については条件にはなっていない状況でございます。
白井委員
 4級も大丈夫ということでいいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)一方、同行援護の場合、先ほど手帳プラスアセスという感じなんですかね。アセスのほうが中心でしょうか。いわゆる認定調査のほうになろうかと思うんですけれども、移動支援から同行援護に変わった場合に対象者が漏れるとか、対象者が広くなる、または全く一緒だと、こういう考え方三つぐらい浮かぶと思うんですけれども、対象者に関しては変化はないと言えるのでしょうか。お伺いしたいと思います。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 アセスメントが必要になりまして、視力障害についてのアセスメント、視野障害についてのアセスメント、夜盲についてのアセスメント、それから移動障害があるかどうか、そういったことについてアセスメント行います。それで、要件がございますので、考え方としては同行援護のほうが対象者が狭まっているというふうになりますが、中野区の実態としては、移動支援を御利用になっていらっしゃる視覚障害の方は、ほぼこのアセスメントを行った場合に適用になるという実態になっているのが状況でございます。
白井委員
 そうすると、今までの移動支援のほうが対象者が広い。そして、同行援護の場合は対象者が狭まる。しかしながら現在、中野区で移動支援を受けている方々は、同行援護のほうへ対象が移っても不利益を被ることはないということでよろしいんでしょうか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 移動支援は地域生活支援事業ということで、中野区で仕組みをつくってございます。一方、同行援護は法上のサービスになりまして、所得の一定以上の方につきましては1割負担ということになっています。移動支援のほうも所得の高い方については負担をしていただいていますが、国の1割負担の金額よりは低い、そういった状況になっています。それを不利益というふうにとらえれば、そういった変化は出るという状況になっております。
白井委員
 費用負担の面でもう一度聞くんですけれども、移動支援のほうが安いんですか。本人負担、同行援護のほうが1割負担だと重たくなる場合があるということですか。もう一度お伺いします。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 現在、移動支援を御利用になっていらっしゃる方で同行援護に移られた場合には、利用者負担額が上がるという方がいらっしゃるという状況になっております。
白井委員
 もう一度あれなんですけれども、そうすると、場合によっては移動支援から同行援護になった、それによって本人負担額低くなる人もいる。だけれども、一方で移ってしまうと高くなる人もいると、こういうことでよろしいですか。必ず移ると1割負担で上がるんですか。もう一度お伺いします。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 御本人の所得がない方とか低い方については現在も無料ですし、同行援護に移っても無料ということになります。ただ、所得が住民税課税世帯であって、所得のある方で今御本人負担が例えば所得のない方は移動支援が無料になっていますけれども、御家族などに所得があって世帯として所得が多い場合には、同行援護に移られた場合には1割負担となるという場合もあり得る状況になっております。
白井委員
 財源構成的なお話をしてちょっと恐縮なんですけれども、移動支援の場合は恐らく区の事業で補助がなかったか、もしくはあるのかお伺いしたいと思います。それと、同行援護の場合は自立支援法の対象になるので、恐らく区担部分で考えると財源構成軽くなるのかなと思うんですけれども、この事業の財源のスキームっておわかりになりますか。お願いいたします。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 同行援護につきましては、国のサービスになりますので2分の1が国、4分の1が都、4分の1が区の負担というふうになります。一方、移動支援のほうは地域生活支援事業になりますので、地域生活支援事業としての国と都からの補助金は出ておりますけれども、それは予算の範囲内で国が2分の1、都が4分の1となっていますが、現実は4分の1、2分の1の補助金は出ていない。同行援護よりは国・都の負担は小さい、そういった仕組みになっています。
白井委員
 そうすると、かなり個別のケースになるんですけれども、僕のイメージだと、同行援護で自立支援法対象になったので、本人負担も少し軽くなるのかなと思っていたんですけれども、軽くなる人もいるけれども、そうでない人もいると。一律今回の制度、10月1日からスタートしていますけれども、今まで移動支援受けていた方が同行援護に移してくださいねという話でもないということですかね。この案内としては、例えば本人負担額が軽くなるというようなことがあるんだったら、同行援護を積極的にお知らせする必要があると思うんです。
 一方で、負担が重くなるんだったら、このまま続けていただいたほうが本人のためにとってはいいんですけれども、一方区の負担は軽くなるという、こんなところなんですけれども、この辺のお知らせ、情報提供どのようになされているでしょうか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 移動支援から同行援護に移って本人負担が軽くなるという方は、いらっしゃらない状況です。現在、移行をしていただいているところではありますけれども、同行援護に移ることによって御本人の負担が多くなる方につきましては、平成24年3月までにつきましては移動支援をそのまま御利用いただくことも選択できる、そういったことで区としては周知を行っている、そういう状況になっています。
白井委員
 すみません、細かな話で。3月まで選択できるということは、移動支援をやめちゃうということですか。両方制度として存続していく、だけれども、3月までは移動支援で、それ以降は同行援護のほうに一本化するという想定なんですか、今のお話だと。お伺いします。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 移動支援のサービスは移動支援として残りますので、視覚障害の方につきましては同行援護ができたので、基本的にはそちらのほうに移行していただきたいということはありますけれども、利用者負担の面でそういったこともありますので、4月以降のことを決めているわけではなくて、3月までは移動支援も御利用いただける、そういった形で準備をしているところでございます。
白井委員
 ほとんど個別の対応、所得のお話になりますので、制度、今月からスタートしておりますけれども、少し細かなお話をより丁寧にしていただく必要があるかなと思います。特に利用者負担、本人負担額がふえる人、制度移らなければそのまま負担額が低く済む方がいるのであれば、なおさらのことだと思いますので、一律に同行援護のほうへという説明じゃなくて、より丁寧な御説明をお願いしたいと思います。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 視覚障害の方につきましては、職員が訪問することによってアセスメントも行っておりますし、制度の中身についてもお一人おひとりに合わせてきめ細かくご説明をさせていただいているところでございます。
 今後につきましても、よく内容を理解していただいて、使いやすい方法で使っていただけるように十分御説明をさせていただきたいと考えております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。
 委員会を休憩いたします。

(午後2時17分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後2時18分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。
 第84号議案、中野区障害者福祉会館条例等の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第84号議案の審査を終了いたします。
 それでは、議案の審査終わりましたので、所管事項の報告を続けたいと思います。
 3番目、施設使用料の積算結果についての報告を求めます。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、お手元の資料(資料6)に基づきまして、施設使用料の積算結果について御報告申し上げます。
 なお、この報告につきましては、全常任委員会に共通の資料で出されておりますけれども、1ページ目以降、ページが打ってある資料につきましては、所管分の積算結果となってございます。
 表の紙に戻っていただきまして、現行の施設使用料は平成19年度にまとめました施設使用料の見直しの考え方に基づきまして平成20年7月1日から適用しているところでございます。施設使用料の見直しから3年を経過したことから、見直しを行うこととしてございます。
 このたび、上記施設使用料の見直しの考え方に基づき、施設使用料の積算結果をまとめたので、以下のとおり報告いたします。
 一つ目、対象施設としましては、対象数48施設、613区分となってございます。※印の対象除外施設としまして、一つは法令等により別途算定する必要があるものということで三つの施設がございます。二つ目に、近隣区の料金設定の状況を勘案する必要があるものということで自転車駐車場がございます。三点目に、管理形態の変更により大幅な経費の変動が予想されるものとしまして、区民活動センター集会室について別途積算することとしております。
 2番目の施設使用料積算結果の概要でございます。
 (1)変更なしが199区分で32.5%となっております。二つ目の増額となるのが392区分で63.9%でございます。三つ目に、減額となる施設が22区分、3.5%となっております。四つ目に、新規算定としまして小・中学校体育館冷暖房費ということで今回新たに設定しましたのが四つの学校についてございます。
 施設使用料の積算結果につきましては、別途御説明申し上げます。
 その次※印のところで、積算結果については施設使用料の積算に当たっては、施設使用料引き上げ率の上限は現行施設使用料の1.5倍までとし、100円未満切り捨てといたしました。引き上げ率の上限1.5倍までとした区分は35区分でございます。
 なお、そのほかの施設使用料増額、減額の変更については、100円未満四捨五入してございます。
 裏面をちょっと見ていただきますと、参考としまして積算方法としまして、まず22年度の決算数値をもとに積算してございます。
 2番の原価の基礎数値としまして、算出計算方法が一番下の枠の中にございますけれども、改定使用料の算出式は、現行料金掛ける改定率で改定使用料を四捨五入しておりまして、この改定率は分母が収入予定額、分子が施設にかかる所用経費と性質別負担割合を掛けたものでございます。これで改定率を出してございます。その結果が1ページ以降11ページまで施設一覧がございますが、1ページから3ページまでが地域支えあい推進室所管の施設でございまして、4ページ以降が健康福祉部所管の施設となってございます。
 この表題のところをちょっと見ていただきますと、一番左側の区分のところに集会室の利用負担割合が0.5、また、ほかのところでは0.7というような負担割合が出てきますけれども、これは例えば集会室0.5というのは、利用者が50%、税金で50%持ちますよと。あと、スポーツ関係、ホール関係の施設で0.7という負担割合が出てきますけれども、これについては利用者が70%を負担し、税金で30%負担するというような考え方に基づいてございます。
 あと、区分に施設名、項目(部屋名)、区分(時間帯等)となっていまして、現行額、そして試算額となってございます。この表につきましては所管部別になってございますので、上がったもの、それからそのまま、また増額となったものが混在している状況になってございます。
 なお、一番最後の11ページを見ていただきますと、新規としまして今回、学校施設4施設の冷暖房費というのを計算した結果を記載してございます。
 もう一度表の紙に戻っていただきまして、今後のスケジュールでございます。
 今回、積算結果を報告させていただきました。12月に区議会第4回定例会に関連条例の改正案を提案させていただきたいという予定でございます。その後、区民への周知、明年の7月施行予定というふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
佐伯委員
 ちょっと計算方法よくわからないんですけれども、野球場の料金の値上がり方が異常に、平日2,500円が3,700円、土日休日が3,000円が4,500円ということで、これだとかなりの値上がり率ですよね。これ、どういう計算で出てきているんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 基本的には資料の裏面に出ております枠内の計算式でございまして、現行料金に改定率を掛けて試算をしているものでございます。この改定率と申しますのは、そこの※印でございますが、実際に収入の予定額分の経費に性質別の負担割合を掛けたもので割ったものでございますので、これは何を意味するかというと、収入よりも経費がかかるものにつきましては、結果的に1を超える額となりますので、この試算の上では値上がりをするということになってございます。そういたしますと、見た目といいますか、今御指摘がございましたとおり、野球場の値上げ幅が大きいのではないかということでございますが、野球場につきましては経費がかなりかかっているものでございまして、ただ、前回19年度の引き上げにつきまして、その中で1.2倍に抑えていたということでございます。経費が実際かかった部分の値上げをしていなかった。今回につきましても、あくまでも今回は試算でございますが、1.5倍までに抑えてございますので、抑えた中でもこの金額になっているということでございます。
佐伯委員
 ちょっともう1回、後でゆっくり計算方法というのは改定率を聞いてみたいんですけれども、例えば中野体育館などを見たときに、主要競技場が早朝9,200円が1万100円と、あるいは午前2万3,700円が2万6,000円と、このぐらいの値上げ幅におさまっていますよね。一方で今いいました野球場、あるいは弓道場も非常に高い金額の値上がり率になっていますよね。このあたりの事情、理由というのをもう1回教えてください。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 それは、施設ごとにかかっている経費というのが異なってまいります。事実として異なっております。また、それを1回、1回ごとの使用回数で割ることによりまして、使用者が1回使うごとに幾らかかるのかというのが決まってまいりますが、これは今申し上げましたとおり、その施設の実態によって異なってまいります。それの違いでございます。
大内委員
 例えば、4ページのところだと思うんですけれども、小学校なんかだと28、29というところがあるんですけれども、3時間以内。これ、3時間以上はどうなっちゃうの。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 3時間というのが一つの枠であると、借りた場合の枠でございます。ですので、今御質問がありましたように、仮に4時間以上使うという場合につきましては、3時間ごとの枠ですので二枠分ということになります。
大内委員
 じゃあ単純に、普通1日使ったりする場合は、朝9時から夜の9時までというと、4こまということでいいわけですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 施設によりましてその時間の区切りも違いますけれども、1日当たり4こまと設定しているものにつきましては、そのとおりでございます。
大内委員
 となると、じゃあその下の弓道場のところは、平日で午前、午後、夜間あるでしょう。これ三つ足すと、平日の全日と同じ値段になるんですか。ならないでしょう。その下のところの弓道場のところの32番、ありますよね。32というのは、平日、午前、午後、夜間を足すと、全日使うのと同じ値段にならないじゃないですか。そうしたら、小学校、中学校を使うときも、1日使ったら安くはならないんだということ。これ、全日だと安くしないと合わなくなっちゃったりはしないんでしょうかと。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 ならないということで。
白井委員
 使用料改定、3年おきなんですけれども、前回の19年でしょうか、20年7月1日からスタートしたもの、このときの審議は19年度だったんだと思うんですけれども、その際、上げ幅の上限、1.2倍でよかったでしょうか。お伺いをまずしたいと思います。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 平成19年第4回区議会定例会に、区としましては1.5倍引き上げの上限とした条例の改正案を提案したところでございますけれども、審議の結果、急激な負担増を避けるため、引き上げの上限1.5倍を1.2倍に修正の上、可決されたという経過がございます。
白井委員
 ちなみに、19年から3年前ごとにさかのぼっていくと、それまでの上げ幅、幾らだったんでしょうか。わかるところの範囲で結構です。お伺いします。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 確認できているところで、平成13年に20%を上限とした引き上げをしてございます。その前、平成10年度、20%を上限とした引き上げを行ってございます。
白井委員
 今までと比べるとという言い方もできなくもないんですけれども、前回、所管がまず、総務委員会だったんです。私これ、審議した覚えがあるんです。このとき、やっぱり1.5はさすがに重いよなというところから、議会でもう少し抑えたらという話をさせていただいたんです。そうすると、常に1.5倍ではなくて、逆に言うと2割のときもあるので何とも言えないんですけれども、今回1.5とした根拠というのは何なんでしょうか。お伺いします。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 これは、積算につきまして区として1.5が適当であるというふうに決めて計算したものでございまして、またこれは今後の条例の改正案ということにつきましては、その他の御意見いただいて、区として条例案の提案をさせていただくという考えでおります。
白井委員
 そうすると、あくまでもこれは積算の結果だけであって、これがそのまま料金体系になるわけではないと、こういう考え方でよろしいですか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それにつきましては、今後条例所管でまた検討させて、提案させていただくことになります。
いでい委員
 2件ありまして、ちょっと伺いたいんですけれども、減額される22区分、これのことについてちょっと教えていただけませんか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 例えば、下がったものといたしまして、今私が把握している範囲で言いますと、3ページの高齢者福祉センターの堀江、鷺宮等の集会室。あと、弥生、松が丘あたりが100円ぐらいの数値で下がってございます。これも先ほどの計算結果で、さまざま施設運営が効率的に行われたことが反映されているというふうなところでございます。
いでい委員
 あともう1点、これはうちの厚生委員会の所管部分の施設使用料積算結果一覧だと思うんですけれども、この中で試算額どおりにいきますと、今までの収入から何%、幾らぐらい、総額で今まで幾らで、今後幾らになりますよというのがわかりますか。それには使用頻度だとか稼働率の問題があって、積算をしてこの金額に上がった部分は上がった、減額された部分は減額されたということなんですが、先ほどの御答弁ですと、うまく利用されている、運営されているので稼働率が上がって使用料が下がったという考え方だと言うんですけれども、それ以外のものについては全部、392区分増額、199区分変更なしということなんですよね。そうなると、うまく稼働していないものが392区分あったのかという考え方にもなるのかなと思うので、とりあえず金額のこと、利用料、利用率のことを教えてもらえますか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 最初に、こちらの厚生委員会所管分の施設の歳入増の見込みということでございますけれども、区全体の試算額でやったときの見込額としまして、年間約2,800万円という試算結果となってございます。厚生委員会所管分だけで計算してございます。申しわけございません。
いでい委員
 その2,800万何がしというのは、ことしは幾らだったんですか。それは試算額が2,800万円増なんですよね。じゃあことしは幾らで、全体幾らだったのか。それにプラス試算額2,800万円余りなんですよね。そこ、教えてください。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 申しわけございません、ちょっと承知してございません。
いでい委員
 そうなると、把握していませんし、厚生委員会所管分の増額、減額もわかりませんよという話だと、ちょっと所管事項の報告事項として甘いのかなと思うので、ちょっと休憩してもらえますか。
委員長
 では、委員会を休憩します。

(午後2時38分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時41分)

いでい委員
 先ほど、もみじ山文化センターの大ホール、指定管理者の方にお願いしているので、そこまで使用料だとか区がいいとか悪いとかということなのかなと、僕もそこは疑問に思っているんですけれども、入場料を徴収する団体の一番高いもので、日曜日の休日の夜間25万3,400円というのが使用料としてあるんですね、18時から21時45分までというのがあるんですけれども、こういうのが妥当なのか、妥当じゃないのかというのがちょっとよくわからないんですけれども、金額を決めているもとというのはやっぱりどこかにあるわけですよね。そこもちょっと教えてもらえますか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 金額のもとの根拠につきましては、他区の同等の施設等と比較してございます。
 あくまで先ほどの計算式と同じような形になってしまいますけれども、まず、貸し出す最大の枠というのが、貸し出せる額というのがございまして、それに対して人件費、あるいはそれ以外の経費を足した、要するに経費というものがございまして、それが幾らかかるかによって金額が決まってくるということでございます。(「休憩してくれる」と呼ぶ者あり)
委員長
 一たん休憩します。

(午後2時44分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時49分)

委員長
 他に質疑はありませんか。
石川委員
 今のもみじ山の例で、他区と同等の比較をしているということだったんですが、それで言うと、例えば野球場の3,000円から4,500円というのは、これは他区と比較してこういう数字になったんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 そもそも指定管理者の委託を幾らにするかということにつきまして他区との比較をしているということでございます。野球場のことにつきましては、先ほど御説明したとおり、本来純粋な計算であるもっと高くなるところである。それが平成19年のときは1.2倍しましたし、今回のあくまで試算の中では1.5倍に落としているということでございます。
石川委員
 先ほどのいでい委員の質問は、もみじ山の施設を借りる費用が、他区と比較してどのぐらいなんですか、どういう基準で設けているんですかという質問だったと思うんですね。そうすると、借りる費用が他区と比較して同等であるということであれば、それは指定管理者云々ということじゃなくて、借りるものに対して他区とどういう比較をしているかということだと思うんですが、それに比べて野球場がこういう値段になるということは、近隣の区と比較してどうなんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 今回の試算、こういう条件に当てはめた場合にどういう金額になるかという試算をお示ししているものでございますが、この中では他区との比較ということは出てきてまいりません。
石川委員
 そうすると、質問になるのかどうかちょっとよくわからないんですが、都合のいいときは他区と比較して、そうじゃないときは比較していないというような、何かあんまりうまく説明になっていないのかなと思うんですが。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 他区との比較と申しますのは、指定管理者にそもそも区として委託するときの委託料金のことでございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本報告については、先ほど答弁保留のありました部分を除いて終了いたします。
 それでは次に、4番でございます。中野富士見中学校跡施設整備に関する基本方針(案)についての報告を求めます。
 委員会を休憩します。

(午後2時53分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時16分)

野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それでは、中野富士見中跡地の整備について御報告をいたします。(資料7)
 今回、基本方針(案)を定めたというところでの御報告でございます。
 なお、この報告につきましては、区民委員会にも同様の報告をさせていただくということで進めてございます。
 10か年計画(第2次)に基づきまして、学校用途が廃止された中野富士見中学校跡地、こちらにステップ3の段階で、すこやか福祉センター、地域事務所及び地域スポーツクラブを整備するというところでございます。また同時に、ステップ3で計画をしてございました特別養護老人ホーム、この誘導整備につきましてもまだ未着手部分がございましたので、この中野富士見中跡地の公有地を活用するというものでございます。
 整備予定地は、先ほど来申し上げているとおり、弥生町五丁目11番16号の旧中野富士見中学校敷地でございます。面積が8,167平米ほどございます。
 今後の整備スケジュール、一番下でございますが、本年度基本方針、この案から方針に決定をいたしまして基本計画の策定、それから現地の測量といったものを取り組んでまいりたい。以降、年次ごとに作業を進めまして、2015年度には整備工事竣工し、開設に持っていきたいというところでございます。
 内容につきましては、別紙のほうをごらんいただければと思いますが、開いていただきまして1ページ目でございます。一番上の整備の経緯というところにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。
 地図がございます。この破線の丸で囲っている部分、中野通りに一部面しているところが富士見中の敷地でございます。右上のほうに南部すこやか福祉センター、それから、当該敷地の南側、方南通りのところに南中野の地域事務所というのが現在設置されております。整備の暁にはこの富士見中跡の施設に移転をするということで計画をしてございます。
 この1ページの下のところでございます。すこやか福祉センターの圏域の考え方ということで、保健福祉、介護、あるいは子育て、こういった地域で支えるさまざまな基盤につきましては、区といたしましては四つの圏域を中野の中に設置をし、その圏域ごとに整備を進めていくということで考えてございます。
 この中野富士見中跡地でございますけれども、南部圏域の中のほぼ中央に位置し、しかもその敷地の一部が中野通りに面しているというこの立地条件を生かした整備ということで図ってまいりたいと思ってございます。
 2ページ目の上のほうに人口等の規模がございます。面積的にはこの南部圏域、区の全域の19%程度、人口的には22%程度を占めてございます。下のほうに現在の校舎の配置図がございますが、この校舎、建築年次は昭和33年から36年に建てたものとなってございます。なお、体育館について屋内運動場と書いてございますが、これにつきましては、昭和38年に建築したものでございます。
 3ページをお開きください。施設内容と機能というところで少し詳しく書かせていただいておりますが、一つ目が南部すこやか福祉センター、二つ目としまして(仮称)南部地域スポーツクラブ、三つ目、南中野地域事務所、それから四つ目といたしまして特別養護老人ホーム、それから多目的広場、さらには災害時における避難所機能、こういったものをこちらの用地の整備に当たって取り入れているというものでございます。
 施設整備のポイントといたしましては、当然のことでございますが近隣への影響に配慮するということと、バリアフリー化をきちんと行っていく。それから、省エネルギー、こういったことにも着目した整備を行っていくと。
 外溝でございます。建物ではなく、外回りのポイントといたしましては、駐車場を施設規模に見合った台数を確保していきたい。それから緑化についても配慮していきたい。それから当該敷地の一部につきまして、一部狭隘な道路等にも面してございますので、歩道状空地というものを確保していきたい。さらには、まとまった形のオープンなスペース、この確保にも努めていきたいというふうに思ってございます。
 4ページ目でございます。各施設機能の概要というところで、一つ目として南部すこやか福祉センター、括弧内に約2,300平米というふうに書いてございますが、このすこやか福祉センターとして必要とするおおむねの床面積を表記してございます。
 子育てや保健福祉の総合的な相談支援体制を整えるということと、区民と連携した地域活動を推進していくというものでございます。先ほど申し上げましたとおり、弥生町二丁目の南部すこやか福祉センターをこの施設整備後に移転をさせる。さらには、現在やよいの園に置いております地域包括支援センター、南中野地域包括支援センターでございますが、こちらについても南部すこやか福祉センターに併合する形でワンストップ化、総合化というところの窓口改善を図っていきたいということでございます。
 主な機能のところで考えられるゾーンといたしましては、ここに記載しているとおり三つのゾーンを整備していきたい。相談のためのところ、それから乳幼児健診等子育て支援のためのゾーン、それから地域の交流・会議のためのゾーンということでございます。
 続きまして、5ページへまいりまして(仮称)南部地域スポーツクラブでございます。区民の健康づくり、体力づくりのための施設、あるいは学校運動部活動の支援、さらにはスポーツの指導力、競技力の向上のための支援、こういったことを果たしていく施設としてとらえてございます。
 施設内容でございますが、屋内運動場、それからトレーニングルーム、多目的スペース、それとプールというふうに考えてございます。
 6ページ目にまいりまして、南中野地域事務所、約300平米というふうに想定してございます。
 機能といたしましては、既に御承知のとおり、基礎的な行政サービスの提供、それから公金等の収納、それから案内や取り次ぎといったような窓口業務でございます。
 それから四つ目、(仮称)南部特別養護老人ホームでございます。床面積といたしましては、約3,200平米ほどが必要かというふうにとらえてございます。
 特別養護老人ホームについても多くの入所希望者がおり、早急な整備を進めていくというところで取り組んでまいります。施設規模といたしましては、入所部分が50床程度、それからショートステイ、これに5床程度ということを想定してございます。
 多目的広場でございますが、日常的な交流の場として一団の固まった広場というような機能、さらにはこの中に例えばウォーキングコースですとかテニス等の球技等ができるようなスペースも確保していければというふうに思ってございます。
 最後が災害時における避難所機能でございますが、この富士見中跡施設でございますが、引き続き災害時の避難所に位置付けます。想定される避難者数に対応できるだけの床面積を確保していこうというふうに思ってございます。
 また、先ほどの多目的広場の部分でございますが、ひと固まりのオープンスペースを確保するということ、それから備蓄倉庫についても使いやすいような配置をしていくと。
 それから、生活用水の確保のために防災井戸も引き続き設置をしていく。さらにはプールの水につきましては、火災時の消防水利として利用ができるように整備を図っていくというものでございます。
 7ページにまいりまして、整備の手法というところで、今回この施設につきましては、全面建て替えでいこうというふうに考えてございます。その理由が三つほど掲げてございます。
 一つ目でございますが、この富士見中の敷地、その敷地の過半が都市計画法の用途地域で申しますと第1種低層住居専用地域に当たってございます。この第1種低層住居専用地域は、良好な住環境をつくっていくというところがございまして、さまざまな建築物に対する規制がございます。それによりまして、既存の建物の3階部分、大半は撤去、除却しなければならないというようなことが想定されてございます。
 また、体育館、屋内運動場につきましては、学校用途以外に設置をするということも規制がかかってございます。そういったことをかんがみまして、建物の配置を現在の校舎位置から中野通りに沿いました近隣商業地域の部分へ移転をする必要があるだろうという判断をいたしました。そういった意味で改修ではなく、建て替えの手法を選択することにメリットがある、妥当性があるというふうに考えてございます。
 それから二つ目でございますが、先ほども申し上げましたとおり、昭和33年、あるいは36年に建てた建物ということでございまして、既に築後50年を経過してございます。それから、体育館については耐震性能がDランクというふうに判定されておりまして、もしこのまま活用するということになりますと、かなり大規模な補強または改修が必要になってくると。その上で、築50年が過ぎた施設をどこまで延命できるのかといったようなところから、建て替えが妥当であるのかということで判断いたしました。
 その他のところでございますが、既存建物を除却し、それぞれの機能に特化した建物を新たに整備するということのほうが、今後の施設運営の効率性ということでは実効性があるというのは自明なことというところかと思ってございます。
 また、こういった形で施設の建て替えを行うということになりますと、特別養護老人ホームにつきましては、民間の力、民間の資金で整備が可能になるということもメリットの一つとして考えてございます。
 8ページのスケジュールは先ほどのとおりでございます。一番最後のページ、施設の配置案というものがございます。このとおり設計を行うということではなくて、現段階ではあくまでもイメージということでございますが、すこやか福祉センター並びに地域スポーツクラブ部分を中野通りのほうに近い、近隣商業地域が大半を占める用地のほうへ移します。そうしますことで西側に空き地が確保できる。ここに10か年で整備を誘導しようとしていた特別養護老人ホームに活用するという案でございます。南側のほうにオープンな多目的広場としてのスペースを確保する。さらに、この敷地全体について施設ごとにフェンス等で区切るということではなくて、全体としてもオープンな整備が図れればなというふうに思っているところでございます。
 あと、北側と南側、この道路に接している部分につきましては、敷地をセットバックさせまして歩道状の空地を確保し、近隣の方々の利便に供したいというふうに思っているところでございます。
 御報告としては以上であります。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
金子委員
 (仮称)南部特別養護老人ホームについて伺いますが、この特養ホームは中野区民が優先して入れるようにできるものなのでしょうか。規模によっては広域型ということで、中野区民を優先指定して入れるというわけにいかないとか、そういうものもたしかあったように思うので、その辺ちょっと詳しく教えていただきたいと思います。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 一般論で申し上げます。まだここの、こういうふうに決まったわけではございませんので、一般論で申し上げますと、中野区民を限定して募集するということは特にそういうことはございません。広域型でございます。ただ、実態として中野区民の割合が多いというのが把握している状況でございます。
金子委員
 定員の規模によって広域型になるとか、そうでないとか、そういうことではないんでしょうか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 30人を境に、29人以下は地域密着という小規模の特養ということはございます。その場合は中野区民というような募集となります。今回は50床というのを想定してございます。
大内委員
 穏やかに聞きますけれども、区内南部圏域の地域スポーツクラブの拠点として中野富士見中跡というのが10か年計画で出ているんですよね。スポーツ施設の整備で、「区内にサッカー場や少年野球場などの新たな施設の整備を図るとともに、既存の施設について安全性と利用機会の拡大を目的とした整備改修を行う。」と。でも、これ新しいのを見ると、体育館だけになっちゃっているんですよね、南部スポーツクラブは。屋内運動場、屋外運動場という言葉が消えちゃっているんですけれども、これはどうしてですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 地域スポーツクラブの展開の中におけます屋外につきましては、多目的広場の中に例示的にテニスなどスポーツ活動と書いてございますが、ここの活用を考えてございます。
大内委員
 ちょっと答えがよくわからないんですけれども、要はこの新しい中野をつくる10か年計画の117ページのところ、スポーツ施設の整備ということでしょう。これが南部スポーツクラブのことを言っているんじゃないでしょうかと。違うんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 10か年におけるスポーツ施設の整備というのは、地域スポーツクラブに限定するものではなくて、全般的なことが書いてございます。
大内委員
 じゃあ、当初から中野富士見中については屋外のスポーツは考えていなかったということなんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 ここの配置案では、地域スポーツクラブとして書いてあるわけではございませんが、多目的広場の中のスポーツ活動として活用できる場を整備するという中で、地域スポーツクラブにおける展開も考えてございます。
大内委員
 だから、屋外のスポーツ施設として活用するということは、当初は考え方があったんじゃないんでしょうかと聞いているの。当初からなかったんですか、中野富士見中跡地のところに。当初からここはグラウンドで何かをやるという計画が当初からなかったんですか。当初はあったんじゃないですかと聞いているの。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 地域スポーツクラブとして屋外における展開をするということは当初もありましたし、今もございます。ただ、その形が位置図になって今の段階であらわされたときに、地域スポーツクラブというところに屋外がなく見えますけれども、これは多目的広場において展開するということを考えております。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後3時37分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後3時46分)

 他に質疑はありませんか。
白井委員
 7ページに法令適合の観点から云々という記載があります。9ページに仮図面というんでしょうか、その案が配置されているんですけれども、用途地域、どこかで区分がされているんだと思いますけれども、どこからどのように線が入っているのか、教えていただければと思います。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 この図ではちょっとよくわからないということですが、基本的にはこの中野通りから30メートルの幅で近隣商業が入っているというふうに御理解いただければと思います。ですから、この地域スポーツクラブ、体育館の半ばあたりのところです。駐車スペースから区の施設のところ、一点破線でつないであるところ、それから実線のところで北側の道路までつないであるところ、この囲ってある敷地面積の過半が近隣商業地域に属している。それよりも少ない面積が1低層のほうに属しているというような区分けをしてございます。こういったことをすることによって、法令に合った施設の整備ができるのかなというふうに思っているところです。
白井委員
 そうすると、今の仮図案でいうと、特養ホーム一部2階、地上3階部分というのは、近隣商業地域から離れているエリアでということでいいんですか、この特養の予定の場所というのは。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 特養の配置をしている部分はすべて1低層で、特養等の福祉施設につきましては、1低層の地域にも設置ができるということになってございます。日影規制等がございますので、本体部分は最大3層ができるかなと。北側のほうについては2層の建物になるかなという想定でございます。
白井委員
 地域スポーツクラブのところ、地下1階が屋内運動場、2階プールと書いてあるんですけれども、1階部分は何を想定されていますか。お伺いします。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 屋内運動場は天井が高くなりますので、その隣に隣接する体育施設車路、駐車場ということがございますので、ここの1階と見合わせたときに何があるかというと、そこは中空な状態になってございます。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 あくまでもこれは現時点でこんな構想ということでございますので、あまりこの図にとらわれていただきたくないんですが、屋内運動場は天井が結構高く設置をしなくちゃならない。プールのほうはそうでもないということですので、上のほうにプールを乗っけて、例えば斜めの屋根で日陰等の規制の部分については逃げようかなというふうに思っているところでございます。
白井委員
 だんだん具体的なお話になってきて恐縮なんですけれども、この地下部分を設けるというのは、さっきの話だと地域スポーツクラブのところが半分ぐらい近商で、半分ぐらいが第1種低層に入るので、地下をつくって高さをかせぐというんですかね、その施設分を。そのために地下を工事しなきゃならないと、こういうイメージでおられるということでよろしいんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 おっしゃられるとおりでございます。
白井委員
 南部地域スポーツクラブについてお伺いしたいと思います。
 現在、中部のほうで準備中ではありますけれども、決算の外部評価の中で、地域スポーツクラブのあり方について今後運営自体そもそも検討していく必要があるんじゃないかと、たしかこういう趣旨で外部評価委員から意見が出ていたかと思います。きょう同じように報告があったそれぞれの事業、すべてあり方に対してより効率的に見直すという、こんなものが示されたところなんですけれども、スポーツクラブの運営のあり方について、もちろん見直していく必要があるのかどうか。そして、どのような方向性を現在検討されているのか、あればお伺いしたいと思います。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 もちろん地域スポーツクラブにつきましても、効率的な執行という観点からの見直しは必要かと思っております。その上でございますけれども、大まかなスキームにつきましては、地域スポーツクラブという団体がこの3月に立ち上がったところでございまして、ここが各拠点の運営を行っていく。そして、具体的な運営の行い方につきましては、地域スポーツクラブが事業者を委託して行っていくという、そこに対して区が団体の地域スポーツクラブに補助を行っていく。ゆくゆくはその団体の自立を目指していくという大まかなスキームについてはそのとおりでございまして、その中での検討を現在行っているところでございます。
白井委員
 一番気になるのが利用料というか使用料の観点でして、きょうも他の施設ではありますけれども、使用料に関しての報告があったところです。建物の既存価値だとか減価償却を行った上で、面積割で利用率だとかを計算してここで幾らぐらいですよと、こういう設定していくという、上限制定についてはもちろんあるんですけれども、中部すこやかですら、仮に、まだできていないからあれですけれども、恐らく利用料、それなりの金額になるんじゃないかと思います。この仮定の段階での、図面に落とした段階ですけれども、地下部分をつくった上で新築になると、しかも2階部分にプールです。利用料が非常にはね上がるんじゃないかと、これが一番気になるところなんですけれども、本当に区民の皆さんが使いやすいような利用料設定になるのかどうか。想定の上に想定を重ねてなんですけれども、この点いかがお考えでしょうか。お伺いしたいと思います。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 利用料金、会費等につきましても、今現在検討中のところでございます。
いでい委員
 今回、第3回定例会の中で、私も一般質問させていただいた中でこのことに関して触れさせていただきましたけれども、細かいことはまた後ほど聞きますが、配置案のところで中野通り沿いに、すこやか福祉センターのちょっと北側にコインパーキングがあるという話があって、それを区長に本会議場で聞いたら、ぜひ取得したい、相手がある話なのでどうこう言えませんけれども、できれば取得したいという旨の答弁が記憶しています。すると、今この配置案のところも、もしそこが取得できればかなり形も変わってくるんじゃないかということもありますし、第1種低層住居専用地域ですとか、近隣商業地域とか、もうちょっと違うものが建てられるのかなと思うんですよね。せっかくここまで大きい、約8,000平米以上のエリアを新規でいきなりつくり変えますということってなかなか、中野区の中でもやらないことだと思うんですよ。27年度竣工・開設ということでもうスケジュールはかなり決まっちゃっているので、これからその取得の交渉段階とか、時間かかることになるかとは思うんですけれども、そこには力尽くしてもらいたいなと思うんですよね。基本設計が始まる前にはそういった条件だとか、またいろいろ変えてもらうように努力してもらいたいという思いがあるんですけれども、そのことについてどう思いますかね。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 一般質問で区長が答弁したとおり、この用地の確保につきましては検討していきたいというふうに思ってございます。ただ、全体のこの施設整備のスケジュールもございますので、早急に方針を確定いたしまして取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。
いでい委員
 相手方のある話なので、幾らこちらが思おうが、どうしようか、向こうのその方との交渉が折り合うかどうかというのはわかりませんけれども、やはりこの地形見てもらえばわかるように、あんまり、急遽無理やり詰め合わせてつくりましたということになりますから、あと、つくってから50年間は普通に使っていくことだと思いますので、そういったことも心してかかってもらえればなと思います。(「休憩していい」と呼ぶ者あり)
委員長
 委員会を休憩します。

(午後3時56分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時04分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了します。
 それでは、報告を続けます。
 5番、南中野区民活動センター等施設整備に関する基本方針(案)についての報告を求めます。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 引き続きまして、施設整備の関係でございます。本報告につきましては、子ども文教委員会のほうにも御報告をさせていただく予定でございます。(資料8)
 同じく10か年計画(第2次)に基づきまして、弥生町五丁目用地にステップ3の段階で南中野区民活動センター、それと障害児の療育施設、あるいは障害のある就学中の児童の放課後等の施設、これを整備していくということでございます。
 なお、10か年計画策定当時とは状況が変わりました。先ほどの別件の報告でもありましたけれども、法令等、児童福祉法あるいは自立支援法、これの改正の関係がございまして、障害のある中高生の放課後等の施設につきましては、その法改正の趣旨を踏まえた形で事業内容を検討しているというところでございます。
 住居表示といたしましては、弥生町五丁目5番2号、敷地面積が1,930平米ほどというところでございます。
 整備のスケジュールでございますが、今年度中に基本方針の案から本方針に決定をしたいというふうに思ってございます。さらには、12年度に基本計画等々の策定を行いまして、2015年度に竣工・開設という手順で進めていきたいというふうに思ってございます。
 先ほどの富士見中跡につきましても、この南中野区民活動センターの整備につきましても、今後本委員会の報告終了後、11月17日、さらには19日に地域との説明会を行いたいと思ってございます。
 別紙の本文のほうの1ページでございます。施設整備の位置付けというところで、本用地で整備する南中野区民活動センターは、再編後に整備する初めての施設、区民活動センターは、この7月19日に転換をいたしましたが、その後初めての整備となる区民活動センターでございます。整備完了後は現在の南中野区民活動センターを移転開設するということでございます。さらには、障害児の療育施設等につきましては、北部地域で現在設置をされております療育センターアポロ園、あるいはわかみやクラブ、これと同等の機能をこの南部地域に整備をしようというふうに考えているものでございます。案内図のところで、先ほどの富士見中跡施設のすぐ左下のところに当該用地がございます。
 2ページ目の具体的な施設内容と機能というところでございますが、一つは南中野区民活動センター、二つ目が障害児療育施設等というところでございます。
 区民活動センターにつきましては、約1,300平米という床面積を想定してございます。施設内容といたしまして、多目的ホール、これは区民要望等もかなり強いということでございますので、可能な限り大き目の多目的ホールというものを確保していきたい。このほかに高齢者集会施設、こういったものについても整備を図ってまいりたいと思ってございます。
 3ページにまいりまして、障害児療育施設等というところでございます。
 この施設内容の(1)の児童デイサービスと書かれているものが現行のアポロ園と同じ機能というところで想定をしているもの、それから(2)の放課後等デイサービスというのが現在のわかみやクラブと同等のものということで想定してございます。これらが来年4月施行の法改正によりまして新たに障害児通所支援というカテゴリーのサービスができてまいります。こういったところで一つの事業者が一体としてサービスの提供ができるものというふうに考えているところでございます。
 4ページ、こちらもあくまでもイメージでございます。配置図案がついてございますが、南のほうに方南通りがございます。ここから30メートル幅で近隣商業地域、その以北が1低層ということになってございます。そういった敷地形上のところに建物を建てるとなると、北側については1層で、中間のところが2層、方南通りに近いところは3層というような建物が建てられるかなというところで考えてございます。
 なお、この敷地のところにちょっと説明のない破線がございます。建物のすぐ南側、方南通りとの間に破線がついてございますが、こちらはこの方南通りの歩道の拡幅用地として提供するというところでございます。
 近隣商業に属する面積が1,200平米ほど、1低層の部分が620平米ほどというような敷地になってございます。
 御報告としては以上でございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
いでい委員
 今も使っています南中野区民活動センターありますよね。1年間の使用料というか家賃が約1億円、今まで何10年払ってきたかって、ここで聞いてもいいんですかね。ちょっと教えてもらえますか。
岩浅南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当)
 現在の家賃でございますけれども、1年間で7,000万円余ということになっております。昭和63年に建築しておりますので、もう23年ぐらいですか、支払っておりまして、家賃も時代でいろいろ変化しておりますので、申しわけございません、今合計で幾らというのは手持ちとして持ってございません。(「今が一番安いときですよね」と呼ぶ者あり)今が一番安くなっております。(「一番高いときは幾らですか」と呼ぶ者あり)1億円近いと思います。
いでい委員
 そうすると、20数年間で約15億円から20億円ぐらいは家賃として出ている。今回、そのときの轍をまた踏むのかという声もあったりなかったりするんですけれども、私もこのことについても本定例会の一般質問の中で触れさせていただきまして、ただ区民活動センターだけのためにこれを整備するのがいいのか悪いのかという議論ももうちょっとしていかなくちゃいけないなと思っているんですが、ほかの用途というか、ほかのものと何か機能をふやすだとか、または違うところにこれを移動させて一緒にしちゃってこの土地をなしにするとか、全くそういう考え方というのはないんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 私ども所管といたしましては、10か年計画で立てている内容について整備をしていこうというところで取り組んでまいりました。施設規模的にも二つの機能でかなりいっぱいいっぱいなのかなというふうに現在では考えてございます。
佐伯委員
 南中野って、たしか選挙のときの期日前投票所になっていたと思うんですけれども、こういういろいろな施設が入っちゃったときに、そういうことができていくのか。何日か前から準備しなきゃいけないと思うんですけれども、そういったあたり、選管等との打ち合わせというのはきちんとできているんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 選挙の関係の投票所、現在、富士見中跡地を使って開設をしてございます。整備期間中、建物がなくなるということにつきましては、選挙管理委員会のほうと協議をして、そのかわりの投票所の設置ということを検討していかなければならないというふうに存じてございます。
委員長
 他に質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告について終了いたします。
 6番、中野区におけるポイント制度の検討状況等についての報告を求めます。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それでは、中野区におけるポイント制度の検討状況等について御報告をいたします。この報告につきましては特別委員会への報告のほか、本定例会中の常任委員会、区民、建設の常任委員会にも同様の御報告をさせていただく予定でございます。(資料9)
 私からは今回、3ポイント全体のスキームというところと、所管のところでございます地域支えあいのポイントの部分について御報告をさせていただきます。
 ポイント制度全体、プラットフォームということで記載してございますが、導入の目的といたしまして、環境負荷の低減、地域支えあい活動の推進、地域商業の活性化を促し、大勢の人々がつながり、また、人とまちがつながることをめざして、さらには区民の方々が楽しみながら利用するということのできるポイント制度をつくっていきたいと。この三つのポイントが連動することによって相乗効果を期待していきたいというところが導入目的でございます。副題のところで、わがまちを愛する区民の絆を深めるために、というふうにうたってございます。
 (2)の基本スキーム案というところでございます。CO2の削減行動、地域支えあい活動、さらに参加店におけるお買い物、こういったところでポイントを獲得できるというふうになってございます。貯めたポイントにつきましては、これまでは金券あるいは商品券と交換できるということで御説明をしてまいりましたが、新たに参加店で、区内の商店街の個店でお買い物をするときに直接値引きに使えるというようなことを想定してございます。
 ポイントのレート、有効期限でございますが、1ポイント1円というところは従前から変わってございません。有効期限について2年としようというところで検討してございます。それぞれのポイントの交付基準は、社会貢献度ですとか社会的必要性ということで、3ポイントそれぞれに基準を定めてまいります。
 このポイントの媒体でございますが、当面シールですとかシールを貼る台帳、こういったような紙媒体で開始をし、運用の状況を踏まえて電子化を図っていくというところでございます。現在検討しております電子化の媒体でございますが、クレジットカードを利用する方法、フェリカカードを利用する方法、あるいは携帯電話のモバイル端末、スマートフォン等々でございますが、こういったものを使うことによって導入経費ですとかその後のランニングコスト、こういったところも含めて検討しているところでございます。
 ポイントの交換につきましては、先ほど申し上げました金券、商品券のほかに、直接お買い物で使えるということでございます。このほかにオプションといたしまして、ポイントの獲得数によりまして表彰ですとか抽選による商品の授与、あるいはボーナスポイントといったようなことも取り入れていきたいというふうに思ってございます。
 なお、まだ今後検討を進めていく課題といたしましては、このポイントをお買い物だけではなくて公益目的性の高い団体へ寄付に使えるようにできないものかというようなこと、あるいは、なかの里・まち連携、これで出店していただいているような他の自治体との相互乗り入れができるようにはできないかというところでの検討、こういったことを今後も進めてまいります。
 ポイントの交換場所でございますが、区役所、あるいはすこやか福祉センターというところを想定してございます。
 2ページ目へまいりまして、ポイントの発行・交付というところで、ちょっと新たな仕組みを考えてございます。
 この図のところの右下、③法人というふうに書いてございますが、こういったポイントを発行する法人を指定してポイントの発行、販売、管理、あるいは先ほどの商店でも使えるというふうに申し上げましたけれども、商店で回収したポイントの精算、こういったことを引き受ける法人というものをつくっていきたいというふうに思ってございます。
 ①の黒いところが区民でございますが、この区民に対するポイントの流れということで申し上げますと、右下の法人のところからエコ、支えあいにつきましては区がポイントシールを購入いたします。一定の活動に対して区民、利用者に区からポイントを付与するというのが一つ。それから、商店でお買い物につきましては各参加の商店がこの法人からポイントシールを購入する。それぞれの顧客へお買い物の都度シールを交付していくと、こういった二つの流れで考えてございます。
 中野区といたしましては、ポイント制度全体の構築、それから運営の監視といったようなこと、それからエコ、地域支えあいポイントの交付という役割を担います。法人は先ほども申し上げましたポイントの発行、販売、管理、あるいはポイント台帳の発行管理、それから広報、周知、宣伝、そういったこと。あるいは、参加店で使用されたポイントの精算というような役割を担っていくということで考えてございます。
 3ページにまいりまして、その他のところでございますが、今後ポイント制度全般につきましては周知を積極的に行っていくということ、あるいは名称やキャラクターを公募するというようなことでございます。この3ポイント制度全体を今後都市政策推進室が所管し、管理をするというようなことで役割を検討してございます。
 スケジュールでございますが、本年12月にはこのポイント制度の決定をし、議会への報告をしたい。春から広報等々に努めまして、4月にはキャラクターですとか名称の公募、それから7月にはエコポイント以外の二つのポイントの運用を開始していきたいというふうに思ってございます。このあたり、これまでのスケジュールより幾分かおくれ気味というところでございます。
 4ページ目、地域支えあいポイントについてでございます。
 地域支えあいポイントとしての単独の目的といたしましては、地域支えあいネットワークの一員であることを支える側、支えられる側お一人おひとりが実感していただくような手段の一つとなればいいというふうに思ってございます。その結果として、人と人とのつながりによる地域の支えあい活動、これが一層推進されていくということを目的としてございます。
 交付につきましては、大きく二つを考えてございます。団体に着目した交付、それから個人に着目した交付というところでございます。
 団体につきましては、町会自治会等で計画的にこの地域の見守り、支えあいの活動を行っている団体に交付をする。個人の活動につきましては、1対1の関係で日常的な軽易なサポート、手助けを行うような活動について交付をしていく。あるいは、ボランティアを養成していくような講座ですとか研究会、こういったものについても参加の都度交付をしていければというふうに思ってございます。
 それらのことにつきまして、(3)の①の活動範囲というところでまとめてございます。
 団体の地域の見守りによる安否確認、異変発見等の見守り活動、それから、近所で1対1の関係でごみ出し等の軽易な日常生活支援に対するもの、それからその他ボランティアの活動、それと研修会等への参加の自己啓発の活動、こういった四つの活動についてポイントを交付していこうと。
 団体につきましては、この活動をするということでの登録をいただいてポイントを交付する。個人につきましては、第1段階としまして、要支援者の認定を区が行うというところ、それから要支援者に対して持ちポイントを区から提供するということ。ただ、ここで御本人が管理できないというところについては、区が代理管理を行うというようなことの仕組みを追加いたしました。それから、見守り支援のためのコーディネートというところについても、例えば民生児童委員さんなんかがだれとだれという組み合わせをしていただくようなことについてポイントを交付していこうというふうに思ってございます。
 5ページ目のその他のところでございます。ここまで御報告をいたしました案につきまして、今、地域支えあいポイント検討会ということで関係団体の方にも御参加いただきまして、いろいろネックになっている部分についてどうやったら解消ができるだろうかというようなことのお知恵を拝借しながら検討を進めてございます。こういったことの検討を踏まえまして、12月には制度として御報告をしたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
大内委員
 これで何か、何をすると何ポイントつくとかというのはもう決まっているんでしょう。決まっていないの。要するに1ポイント1円とは書いてあるんだけれども、1年間でもう、今、うち省エネの電気買っちゃっているし、またさらに詰めろと、それでポイントあげるというふうに書いてあるんだけれども、そういうのはどうするんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 エコポイントにつきましては、今年7月からスタートしてございます。これにつきましては、1年間の節電の努力に対して何ポイントという基準を定め、来年の7月、1年間たったところで交付をするということが決まってございますが、その他の部分につきましては、これから基準というものを定めてまいりたいと思ってございます。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後4時28分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時51分)

白井委員
 ただいま、休憩中ですけれども活発な議論が行われましたので、このままですと議事録一つも載らないので、当所管のところだけ少しお話をさせていただきたいと思います。
 それでは、まずスキームのところで法人、どのようなものを想定されているのでしょうか。お伺いをいたします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 どこというふうに想定をしているところではございませんが、現在もこういったポイントの交付業務といったようなことをなりわいにしている企業というものがあろうかと思ってございます。そんなところと連携、協働するようなことで、新たに法人を立ち上げるということをしなくてもやっていけるかなというふうに思ってございます。
白井委員
 そうすると、指定管理というのかな、委託業務というような形態を想定していると、こういうことでよろしいでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 立ち上げ当初につきまして、一定のそういった委託、あるいは助成というような策も必要になる場合もあろうかと思いますが、ゆくゆくはこの中だけで、この流れの中だけでペイができるような仕組みにしていきたいと思ってございます。
白井委員
 いわゆる換金業務というんですかね、それぞれのポイント間だけで流通するようになれば、間に入る企業等が要らなくなると。そういう面じゃ、常に流通している状態になると、地域通貨状態になれば問題ないということなんでしょうか。
 所管についてのところです。地域支えあいポイントについて、全体日程で言うと、当初はもっと導入早い予定だったかと思います。エコポイントは先ほど休憩中にお話いただきました。本年7月から始まって来年度7月にいよいよポイントの交付となります。支えあいポイントはいつからスタートする予定だったのがいつに変わったのか、商店街ポイントはいつからスタートする予定だったのがいつに変わったのか、概略をお伺いいたします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 商店街ポイント、お買い物ポイントについてちょっと今、資料を持ち合わせてございませんが、支えあいポイントにつきましては今年度中に制度を立ち上げるというのが今年度予算の中での計画でございました。その後の御報告の中では、本年年度末には立ち上げようということで御報告したかと思ってございます。今回につきましては、法人との関係を築くというようなこともございまして、少し後送りをさせていただいて、来年7月に運用開始にしていきたいというふうに思ってございます。
白井委員
 半年ほど延びたのかなと、こんなイメージでいるんですけれども、半年ほどで大丈夫かなというのが一番思うところです。それは、エコポイントが先行して、ここに合わせないと調整がつかないというところからだと思うんですけれども、逆に言うと、来年の7月に向けて本当に準備は整うんでしょうか。この辺をお伺いしたいと思います。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 そのつもりで取り組んでまいります。
白井委員
 既に先行でエコポイントが走り出している中ではあるんですけれども、スキーム的に一番、いろいろあったとしてもエコポイントが安定しているのかなと思います。当初のエコというよりも、ほとんど電気に特化したところがあるんですけれども、今年度スタートした中でも変更を余儀なくされました。ところが、事実上今はまだ、計算はしているにしても、1ポイントもまだ発行されていない中なんですよね。場合によっては、あとの二つのスキームというのは非常に難しいと思います。支えあいの中身、一体どのような行動を何ポイントとするのか、また、だれに何ポイント付与していくのか、そのまま区の持ち出し分になります。お買い物に関しても、当該所管ではありませんけれども、商店街にダメージを与えるようでは何の地域振興にもならないので、一番配慮が要るかなと思います。7月を目指してというところではあるんですけれども、日程を優先というよりも、内容自体をしっかり吟味する、これを最優先に取り組んでいただきたいと思いますけれども、御見解をお伺いします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 いろいろ御意見いただきました。内容についてもさらに精度を高めてまいりたいと、7月にはスタートをさせていきたいというふうに思ってございます。
石川委員
 この4ページの要支援者への持ちポイント提供等というふうになっているんですが、先ほど説明の中では管理ができない人については区が代理管理を行うというような説明だったと思うんですが、この文章では管理ができない方についてはということは書いていないんですが、その辺はどちらなんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 制度の細部につきましては、先ほども申し上げましたように今検討会の中でいろいろお知恵を拝借しながら詰めているところでございます。確たるところで申し上げられませんが、仕組みとして管理のできない方の分については区が管理をして提供するということがいいのかなと思ってございます。
石川委員
 そうすると、管理ができると区が判断した方が個人の方に例えばごみ出しを頼む、そうするとそこで要支援者の方が自分の判断で50ポイント渡すとか、100ポイント渡すとかということになるわけだと思うんですが、そうすると、中には忘れちゃったとか、人によって違うとか、その辺は区がきちんと管理をしたほうがいいと思うんですが、どうでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 これからどういった活動に何ポイントという基準を区のほうで定めさせていただきますが、大体それが相場としてこの取り組みが進んでいけば問題は生じないかと思いますが、ただ、最終的なところは、もし御本人が管理するというところになりますと、絶対にそのポイント数でなければいけないというような縛りをつくるというのはなかなか難しいかなと思ってございます。
 ただ、提供するのは5,000ポイントなりという一定の枠でございますので、その中でやりくりをしていただくことになるのかなと思っています。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後4時59分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後4時59分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 委員会を暫時休憩します。

(午後4時59分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後4時59分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 次回の委員会は、10月24日月曜日、午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。

(午後5時00分)