平成23年12月07日中野区議会厚生委員会(第4回定例会)
平成23年12月07日中野区議会厚生委員会(第4回定例会)の会議録
平成23年12月07日厚生委員会 中野区議会厚生委員会〔平成23年12月7日〕

厚生委員会会議記録

○開会日 平成23年12月7日

○場所  中野区議会第3委員会室

○開会  午後1時04分

○閉会  午後2時50分

○出席委員(8名)
 北原 ともあき委員長
 甲田 ゆり子副委員長
 石川 直行委員
 いでい 良輔委員
 白井 ひでふみ委員
 金子 洋委員
 大内 しんご委員
 佐伯 利昭委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 地域支えあい推進室長 長田 久雄
 地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当) 野村 建樹
 地域支えあい推進室副参事(区民活動センター調整担当)、中部すこやか福祉センター所長 鈴木 由美子
 中部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 高里 紀子
 中部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 小山 真実
 北部すこやか福祉センター所長 岩井 克英
 北部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 大橋 雄治
 北部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 長﨑 武史
 南部すこやか福祉センター所長 合川 昭
 南部すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 松本 和也
 南部すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 岩浅 英樹
 鷺宮すこやか福祉センター所長 瀬田 敏幸
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域ケア担当) 齋藤 真紀子
 鷺宮すこやか福祉センター副参事(地域支援担当) 高橋 昭彦
 健康福祉部長 田中 政之
 保健所長 田原 なるみ
 健康福祉部副参事(福祉推進担当) 上村 晃一
 健康福祉部参事(保健予防担当) 山川 博之
 健康福祉部副参事(健康推進担当) 石濱 照子
 健康福祉部副参事(障害福祉担当) 朝井 めぐみ
 健康福祉部副参事(生活援護担当) 黒田 玲子
 健康福祉部副参事(学習スポーツ担当) 浅川 靖

○事務局職員
 書記 鳥居 誠
 書記 東 利司雄

○委員長署名

審査日程
○議案
 第87号議案 中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例
 第88号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
 第89号議案 中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例
 第90号議案 中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例
 第91号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例
 第92号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例
 第93号議案 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例
 第94号議案 指定管理者の指定について

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから厚生委員会を開会します。

(午後1時04分)

 本定例会における委員会審査の割り振りについて協議いたしたいので、委員会を休憩いたします。

(午後1時04分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時05分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 休憩中に御協議いただきましたとおり、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)に沿い、1日目は議案8件の審査を行い、2日目は所管事項の報告の審査を行い、3日目は審査の状況を見ながら改めてお諮りしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 また、第87号議案、第88号議案及び第91号議案から第93号議案までの計5件については、いずれも施設使用料等を改定するものであり、改定理由も同一であるため、一括して審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 それでは、議事に入ります。
 議案の審査を行います。
 第87号議案、中野区区民活動センター条例の一部を改正する条例、第88号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例、第91号議案、中野区立体育館条例の一部を改正する条例、第92号議案、中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例、第93号議案、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。
 本件について、理事者から補足説明を求めます。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 それでは、私からまず、地域支えあい推進室所管の第87号議案、それから第88号議案、これについて一括して補足の御説明を申し上げます。
 お手元に配付の新旧対照表をごらんいただければと思います。第87号議案の補足資料(資料2)、中野区区民活動センター条例の新旧対照表でございます。
 この表の右側が現行、それから、左側が改正案となってございます。ごらんのとおり、南中野から上鷺宮までの15の区民活動センターの会議室並びにテニスコートにつきまして、411区分のうち132区分につきまして使用料を改定するというものでございます。
 主に改正の内容といたしましては、現行の使用料が700円以上のものにつきまして、値下げをするというものでございます。
 別表第2でございますが、これはごらんのとおり、使用時間の区分が3区分のものでございます。
 ずっとごらんになっていただきまして、4ページ目へ参りまして、別表第3がございます。下のほうでございます。こちらにつきましては、使用の時間帯が4区分されているものを一くくりとしている表でございます。
 それから最後のページ、5ページ目、別表第4につきましては、上鷺宮のテニスコートでございますが、使用時間帯につきまして5区分されているというまとまりの表でございます。この上鷺宮テニスコートにつきましては、現行300円を200円に改定するという内容でございます。
 附則の部分をごらんいただければと思いますが、附則の1でございます。施行日につきましては、平成24年7月1日。なお、附則の第3項の規定は、公布の日から施行するということになってございます。
 その附則の第3項目でございますが、施行日以降の使用に係る使用料の納付等の手続に対しましては、この施行日前においても行うことができるという旨の規定をさせていただいております。これは、区民活動センターの各集会室等でございますが、7月分以降の利用につきまして、5月から事前の受付を開始するということがございまして、5月の使用の事前受付の段階から改正される、この使用料を適用できる旨の規定の整備でございます。
 続きまして、第88号議案の補足説明でございます。
 中野区立高齢者会館条例の新旧対照表(資料3)でございます。同じように、右が現行、左が改正案になってございます。南部高齢者会館以下15の会館につきまして、現行200円以上の使用料につきまして改定を行うというものでございます。200円を300円にということで、1.5倍となってございますが、計算方法といたしましては、現行の使用料に1.29倍をしたもの、これの100円未満の数字につきまして四捨五入を行ったというような計算内容でございます。
 裏面に参りまして、附則でございます。この条例につきましても、施行日を平成24年7月1日としてございます。
 附則の2につきましては、「施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。」ということでございまして、事前承認につきましては、現行の使用料で手続が行えるというものでございます。
 私からは以上でございます。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 続きまして、私のほうからは、第91号議案、第92号議案、第93号議案の補足説明を一括してさせていただきます。
 まず、第91号議案、中野区立体育館条例の一部を改正する条例でございます。お手元の第91号議案の資料、新旧対照表(資料6)に基づいて御説明させていただきます。
 まず、1ページでございます。別表第2は、後ほど御説明させていただきます。附則にございますとおり、条例の施行は平成24年7月1日を予定しておりますが、施行前に施設の使用承認を受けている分の利用料金、これは従前の例によるとしてございます。
 改定使用料算出のための計算式は、基本的に先ほどの区民活動センター等と同じでございまして、施設に係るコストの総額、これをすべての利用枠で使用されたと想定した収入額で割って出した改定率に、現行の使用料を掛けて算出してございます。ただし、その際、施設の性質別負担割合を定めている中で、スポーツ施設につきましては、利用者の方の負担が7割、税負担を3割としてございます。そのため、利用者負担分の0.7を掛けて改定率を算出しているものでございます。
 本条例案に関連する改定率は、中野体育館、それからプールを除きました鷺宮体育館、共通で1.0978の改定率でございます。今回、区全体を見た改定率の上限を1.5としております中では、体育館はそれほど高くないといった状況でございます。
 また、鷺宮体育館のプールの改定率でございますが、これは個人利用の場合、1.1538です。また、貸し切りの場合、全7コース貸し切りが0.9498、1コースの貸し切りが0.9677、子ども用プールの場合ですと、0.9545でございますので、それぞれこの分については値下げになってございます。
 この条例に規定する具体的な料金につきましては、施設や時間帯、使用目的ごとに合計230区分ございます。このうち増額となりますのが225区分、減額となるのが3区分。これは先ほどの鷺宮体育館プールを貸し切り使用する場合の3区分でございます。また、変更なしが2区分ございまして、これは中野体育館第2会議室の早朝の区分、それから、同じく中野体育館の自動車駐車場の分となってございます。
 具体的には、1枚めくっていただきまして、次ページからの別表第2となってございます。右のページが現行、左のページが改正案でございます。中野体育館の主競技場、いわゆるアリーナの部分から始まってございますけれども、それぞれのページの中で、右半分は、借り受けた利用者がさらに観客等から入場料を徴収する場合、左側が、その観客等からの入場料を取らない場合でございます。実態といたしましては、観客から入場料を取る場合というのはほとんどございません。また、アマチュアスポーツに使用する場合と、その他の行事に使用する場合の金額に分かれてございます。
 表の一番上に「限度額」とありますが、これは同条例の第6条において、利用料金は条例で定める限度額の範囲内で指定管理者が定めるとしているためですが、実態は、この額が実際の利用料金となってございます。
 また、表の縦の並びにつきましては、時間帯による違いを示してございます。なお、減免規定がございまして、主なものといたしましては、区が認めた社会教育団体が区民向けの大会でありますとか初心者等スポーツ教室、あるいは講習会として使用する場合には、この表の半額の料金での利用となります。
 ページ数が振ってなくて大変恐縮でございますが、このページを2、3ページといたしますと、一つめくっていただきました4、5ページが卓球場、その下のほうが柔道場、剣道場の料金になってございます。
 まためくっていただきまして、6、7ページに当たる部分が中野体育館の会議室、その第2会議室の早朝部分というのが、先ほど申しました変更がない部分になってございます。
 次の8、9ページに当たる部分でございますが、個人使用の場合、それから、中段になりますが、変更のない駐車場料金、この下の部分からが鷺宮体育館の料金となってございます。
 次の10ページ、11ページには、中段の部分に値下げとなりますプールを団体使用する場合、続いて、次の12、13ページまで、それぞれ軽体操室、会議室、ミーティングルーム、個人使用の場合が続きます。
 体育館条例については、以上のとおりでございます。
 続きまして、第92号議案、中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例でございます。(資料7)施行日は、平成24年7月1日でございます。また、改定率算出の際、先ほどの体育館同様、ホール施設も利用者7割負担ですので、計算式そのものは変わりはございません。
 改定率は、文化施設共通で1.01206となっておりまして、これも1.5の上限に届くものはございません。また、社会教育団体の5割の減額等の規定があることも同様でございます。
 資料の見方につきましては、体育館条例と同じでございまして、簡略に御説明させていただきますが、ページをめくっていただきまして、新旧対照表で右ページが現行条例、左ページが改正案でございます。大ホール、小ホール、その他の施設がございますが、この表のうち、西館にあるものは小ホールと美術ギャラリーでございまして、その他は本館の施設となってございます。本館、西館、合計101区分のうち、増額となるのは45区分、変更なしが56区分、減額となるものはございません。
 続きまして、第93号議案、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例でございます(資料8)。こちらも平成24年7月1日の施行でございます。改定率は、もみじ山の場合と同じ1.01206となっておりまして、1.5の上限に届くものはございません。
 ページを開いていただきまして、野方区民ホール及びなかの芸能小劇場に係る24区分がございまして、すべて増額となってございます。なお、ここでも同様の減免規定がございます。
 私からの補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
大内委員
 この積算の仕方なんですけれども、100%施設を使ったときに、収入というか使用料が入る、100%入って計算をしているんですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 計算の母数となりますものは、ここに定めてございます会議室等が、年間利用可能日数すべてが利用されたという場合を母数にして計算をしてございます。
大内委員
 となると、それぞれの場所によって利用率も違う。平均どのぐらいなんですか、利用率というのは。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 施設の種別によっても利用率には差異がございますが、区民活動センターですと、最終的には6割程度の利用率というふうになってございます。
大内委員
 答弁はそれだけでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 利用率について申し上げます。もみじ山文化センターの22年度の合計の利用率は、76%程度でございます。野方区民ホールが73.5%、芸能小劇場につきましては82.6%、中野体育館につきましては79.7%、鷺宮体育館につきましては78.1%となってございます。
大内委員
 ちょっと確認したいんですけれども、これは施設運営を委託しているところとしていないところが一緒になっている。要するに、地域センターは委託しているわけじゃないよね。ただ、中野体育館とかは運営を委託していますよね。そういうところにはこういった使用料は、直接たしか入ると思ったんですけれども、間違いありませんか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 その認識で間違いはございません。
大内委員
 となると、たしかそういった使用料、手数料も含めた差額を、ある程度年間の契約に達していない場合は、中野はその分の補助金を出すという考え方ではなくて、1年間ばしっと、たしか年間の金額が決まっていますよね。それに届かなかった──要するに、使用料も含めていろいろなものを含めて届いている場合は、中野区は補助金をそれ以上出さないけれども、足らずまいが出たときには中野区はその分のたしか補助金というか、出すようになっていたと思うんですけれども、それは間違いありませんか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 指定管理者の場合でございますけれども、年間におきまして年度契約というのを、年度協定というのを結んでございまして、そこで指定管理料は定めてございます。ですので、定めた以降、仮に足りなくても、区から持ち出しがあるということはございません。
大内委員
 要するに、差額が──じゃあ、ふえた場合はどうなっているんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 年度協定によります指定管理料よりふえた、収入があった場合には、それは指定管理者のものとなります。
大内委員
 ちょっともう一度戻るんですけれども、要は、これが財源として指定管理者に使用料が入ると。それは100%入るという前提で計算して、年間の委託料を決めているんですか。それとも、今言ったように、7割とか8割、細かく前年度を基準にして中野は残りの差額を計算して委託料というものを考えているのか。その辺はどうやって、やっているんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 今回、使用料の改定があった場合でございますが、その分、もちろん条例で定められた金額をもとに、実際の使用料を利用者から取ることになりますが、それすべては指定管理者のほうに入ってきます。ですので、その前提をもとに、区のほうからの委託料は減額させるということでございます。そのほかの条例改定による使用料の変化があるなしにかかわる分は、いろいろな条件につきまして指定管理者とは毎年度年度協定を結んでいまして、その交渉の中で具体的な委託料は、指定管理料は決まっております。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後1時24分)

委員長
 委員会を再開します。

(午後1時26分)

 他に質疑はありませんか。
佐伯委員
 体育館条例及び文化スポーツのほうをちょっと中心にお聞きしたいんですけれども、まず、自治体として、この文化・スポーツ振興というものに対する役割というのはどういうふうにとらえているでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 自治体として区民の皆様の文化に触れ、またこれを創造すること、またはスポーツに親しんで健康づくりをすることを推進していくというのが自治体の責務であるというふうに考えております。
佐伯委員
 そういった責務の中から、今回、コストと──前回のときもそうですけれども、コストということを盛んに行政側は言われます。だけど、コストというものを中心に考えていったら、これは福祉なんて絶対成り立たないですよね。一方で、中野区は、この文化・スポーツを教育委員会から切り離して、健康、生きがい、そういった事業として持ってきたわけです。そういった観点から見れば、こうした値上げによってスポーツの振興なり文化の振興、そういったことを妨げるということになってくる。そもそも、私たちは確かにあのときは反対しましたけれども、結果としてこういう体制になっていますから、そういったことを目的として健康福祉というセクションをつくったんじゃないんですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 今回の条例、この条例の改正を含めまして、今回の施設使用料の改定につきましては公平な、区民の皆様に、施設を使う方も使わない方も含めた公正な負担をお願いするという意味で、改定をお願いするものでございます。
佐伯委員
 それを言い出したら切りがないですよ。例えば、よく言われるゼロ歳児、区立の保育園にいたら一人400万円かかる。それを不公平だからって、これは入っている人と入っていない人では不公平だから、負担の公平性で議論したことがありますか。福祉という観点から、今回、このスポーツの振興というのをとらえたわけでしょう。健康生きがい対策で、そしてこれを振興することを進めていくことによって、皆さんが健康で病院にもかからないようになる。これはよく体協さんが言われますよね。自分たちは、区が本当はやるべきことをかわりにやっているんだと、私たちの団体が。それで区民の健康を増進して病院に通うことがなくなれば、保険料の負担だって、今回の国民健康保険の決算で見たってわかるじゃないですか。
 そんな状況になっている中で、これで利用者が減って、区民の皆さんの健康が損なわれるということになったら、これはまた逆効果になって──多少の値上げをしたからといったって、そのあたりのプラス・マイナスを考えたら、決して私はプラスにならないと思います。まして、ましてですよ、中野区の施設は高いということになれば──高いというのは特に今回は触れられていないですけれども、体育館とかグラウンドにしたって、駐車場の使用料を30分で150円も取っているなんていうのは中野区だけですよ。そういう環境の中でやっているわけです。
 もう一度基本に立ち返って、この健康福祉部というセクションをつくった、部をつくったということを考えれば、今回の値上げというのは余りにも利用者にも説明がなかった。そういった中で、この大幅な値上げというのは、やはりちょっともう一度考え直すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 今回の施設利用料の見直しにつきましては、平成19年、区民へのパブコメ等を通しまして、全体的にこの見直しを決めた。そのままその考え方から変わるものはございません。
佐伯委員
 確かに平成19年の、それはもう従来から、今回からの議論が始まったときから言っていることですけれども、今言ったのは、健康福祉という部をつくった。そういった観点から見れば、今回の値上げというのは、やっぱり余りにも、今まで区が言ってきた健康増進、そういった考え方から外れるんじゃないですかということをお聞きしたんですけれども。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 必ずしもそういう考え方から外れているというふうには思ってございませんで、平成19年の、先ほど申しましたお話の中でなんですけれども、すべての施設の積算方法につきましては、それは統一するということでございます。
佐伯委員
 また話が戻っちゃうんですけれども、だから、コストと考えていたら、コストと考えていたら、福祉なんて絶対成り立たないでしょうということを最初に言いました。特別養護老人ホームだって、じゃあ一人幾らかかるんだ。さっきも言ったように、保育園はじゃあ幾らかかるんだという、コストということを考えていったら、福祉とかそういったことは成り立たないでしょう。そういった中で、中野区は健康福祉を一緒にしたわけですよ。ということは、当然、コストばかりが前面に出るんじゃなくて、本来の目的、そういったことを考えていけば、こうした値上げの考え方にはならないんじゃないですか。そのほかの値上げと同じように考えるのはちょっとおかしいんじゃないですかとお聞きしているんですけれども、いかがでしょうか。
田中健康福祉部長
 今年度から、教育委員会からスポーツ・文化の部分について健康福祉部で担当するということになりました。これは10か年計画に基づきまして、健康生きがい戦略でありますとか、そういった戦略に基づきまして一体的に推進をするべきだ、そのほうが効率がいいということから、教育委員会からこちらに来たということでございまして、文化の振興、スポーツの振興という点につきましては、何ら変わるところはございません。
 今回の施設使用料の見直しの考え方でございますけれども、現に区が保有する施設を区民に開放するという状況の中で、当然ながら、建設コストでありますとか維持管理コストというのは、当然にかかってまいりますので、そのかかるコストにつきまして、利用する方について応分の負担をしていただこうと、こういう基本的な考え方が平成19年に整理をされました。それに基づいてやっている状況でございます。
 したがいまして、この施設使用料というのは、その組織的な一体化ということとは意味合いも異なっておりまして、この施設使用料の見直しの考え方は、いわゆる同じ区の財産を使う人と、使う人の中での公平性、それから、その施設を使わない人たちとの公平性を考えた上で、こういった基準でいくのがよろしかろうということで、平成19年に整理をしたということでございますので、それに合わせて今回の整理をした。ただし、つけ加えますと、文化の振興、それからスポーツの振興ということでございますが、利用者負担割合を0.7掛けると言いますけれども、そういったことについて配慮をしている。あるいは社会教育団体については、この金額からさらに50%の割引をしているというようなところで、そういった配慮はしているというふうに思っております。
佐伯委員
 決して部長の言葉じりをとらえるわけじゃないですけれども、こういう体制をとったほうが合理的だろうというような、そんな感覚から決してスポーツをこっちへ入れたわけじゃないでしょう。やっぱり、健康づくりという観点があったわけでしょう。だから、そこを考えてもらいたいんですよ。平成19年のときには、こういった形を決めたときには、そういった考えはなかったじゃないですか。わざわざ健康生きがいづくりということで組織が変わったわけでしょう。こちらに入れてきたわけでしょう。そうしたら、やっぱり当然それに伴って、その考え方だって変わってきておかしくないんじゃないですか。
田中健康福祉部長
 健康に対する考え方、それから、文化・スポーツに対する考え方というのが、根本的に変わったわけではないんですね。今度の組織改正といいますのは、スポーツの振興というものが健康づくりにも大いに関係があるということから、一体的に同じ組織で効率的に運用したほうが効果が上がるだろうと、そういうようなことから、23年度から一体的な組織の整備をしたということでございまして、先ほど言いましたように、文化の振興、スポーツの振興、健康づくり、これの重要性についてはいささかも変わっていないというふうに思っています。
石川委員
 この5つの各議案の、減益という言葉が適切かどうかわかりませんが、増収入というか、各五つの議案でどのくらい収入を見込んでいるんでしょうか。年間の収入。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 区民活動センターにつきましては、平成22年度の決算ベースでまいりますと、260万円ほど減額になるであろうというふうに思ってございます。
 それから、高齢者会館、こちらにつきましては、ほとんどの御利用が無料、使用料がかからないという取り扱いでございますので、決算ベースでまいりますと、約75万円が96万円に、21万円ほどの増額というふうに算定してございます。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 体育館条例に係る部分につきましては、同じく22年度決算ベースで申し上げますと、1,006万円余というふうに計算がされます。また、もみじ山文化の森施設条例に関する部分でございますと、同じように、22年度の決算値をベースに考えますと170万円余。それから、中野区民ホール及び芸能小劇場条例の部分につきましては、29万円程度というふうに試算してございます。
石川委員
 これは先ほど大内委員からも御質問があったと思うんですが、指定管理者の施設については、区に直接収入分が入る、増益というか、値段が上がった分が入るのではなくて、指定管理者に一たん入ると。そうすると、その入った分だけ年度協定の中で、年間の委託費というんですか、総額がその分だけ削られるというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 そのとおりでございます。
石川委員
 そうすると、値段を上げたことによって利用率が減ったと、利用回数が減ったと。そうすると、指定管理者からすると、区のほうで値段を上げて利用率が減るということは、イコール指定管理者の減益になると思うんですが、その点について、指定管理者が、この値上げでは利用率が下がるので収益が下がってしまう、こういう意見が出ることはないんでしょうか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 総体としては、今回、そういうことにはならないというふうには思ってございますが、ただ、先ほど申しましたとおり、指定管理者と区は年度ごとに年度協定を結んでおりまして、その中に次年度の指定管理料もそこで決めるということになります。ですので、今おっしゃったように、それ相当の根拠があって、これだからこの分だけ利用率が下がるんだということがあったら、そこも加味する必要はございますけれども、今回のように利用料の改定があってもなくても、いろいろな条件をもとに、来年度の指定管理料は決めていきますので、その中の要素の一つにはなると思っております。ただ、基本的には変わらないものだと思っております。
石川委員
 今の説明ですと、施設使用料が値上がった分だけ区の委託料が減らされるんだけれども、年間の次年度の更新の協定の中でいろいろなものを加味して、指定管理者のほうが値段を上げてくるということになると、当然、施設使用料が上がったことによってアップした値段がそのまま区の財布に入ると、100%入るということにはならないということもあり得るということですか。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 基本的に、全く同額になるということはないということは、理論的には想定されます。ただ、前回の値上げでも、利用率が総体として減るということはございませんでした。
金子委員
 まず、区民活動センターの集会室の使用料の改定について伺います。この区民活動センターについても、ほかの使用料と同じ積算の計算式でもって積算をしているんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 計算の仕方、計算式は同じでございます。ただ、他の施設の使用料につきましては、平成22年度の決算数値、この施設の維持、運営に要した経費を根拠としているのに比べまして、今回のこの区民活動センターの計算におきましては、今年度、会議室等の貸し出し業務を外部委託した。この外部委託が通年化した場合の経費というものを借り置きをいたしまして、計算をしてございます。
金子委員
 この経費の人件費については、どの範囲までを人件費と計算しているんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 行政評価等で一つの業務を行うのに一体何人ほどの事務料がかかっているかということを算出してございますが、この場合、こういった施設の貸し出し業務に0.01人分ですとか、常勤職員ですと900万円余ぐらいの人件費を想定してございます。再任用職員ですと、もうちょっと低い金額になってございますが、年間で370万円ほどというのが再任用職員の人件費として想定しております。その人件費の一体何人分かかっているのかというのが、直営の場合の計算の根拠でございます。委託管理をしているものについては、委託料の中の管理費部分についてを計算の根拠としてございます。
金子委員
 この間の委員会に提出された改定率の参考として、平成22年度の実績に基づいた改定率というのが載っていました。そちらのほうは、地域センターの区の職員のうち何人ぐらいが集会室の管理、貸し出しに充てられるというふうに計算して出たものなんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 ちょっと今、その細かい基礎数値のところまで持ち合わせてございませんが、先ほども申し上げましたとおり、この区民活動センターにつきましては、今年度外部委託を行ったというところの委託料を根拠としてございます。
金子委員
 平成22年度決算により算定した1.2850に比べて、今度の改定率は0.9221となっていますが、1.2850からすると約71%ぐらいになっていますが、これは管理形態が変わったことによる人件費の減少が正しく反映されている数字なんでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 計算に間違いはないというふうに思ってございます。これまで職員が直営で貸し出し業務を行っていた。この部分を切り出しまして、民間事業者に貸し出し業務運営の部分を委託してございます。その委託料を根拠に計算をすると、この区民活動センターの集会施設と0.92倍程度になるというものでございます。
いでい委員
 何点か伺います。まず、今回この議案の審査ということで、利用料の改定を今やっていますけれども、4年前に利用料の改定をしましたよね。そのときと今とは基準になる金額というものが、算定の根拠になる数字というものが違うと思うんですが、この違いについて教えてください。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 算定の根拠となる数値の主な違いといいますのは、直近の決算額というのが各年度で違っているというところがございます。あと、同じ事務につきましても、事務の合理化等々で職員のかかわり方という、その割合が変わってきている部分がございます。なお、職員人件費につきましても変動があるというものでございます。さらには、管理形態を直営から委託にした、あるいは指定管理者にしたというところでの違いも出てきているところでございます。
いでい委員
 そこで、今回は値下げと値上げとありますけれども、その決算額、事務の合理化、また人件費や管理形態の違いなどで金額が値下げになる部分というのがあります。あと、値上げになる部分というのがあるんですが、それが一律、全部の施設に対してすべからく、例えばスポーツのほうでもそう、文化のほうでもそう、あとは区民活動センター、高齢者の施設の中でもそう、全部一律にするのではなくて、考え方としては、財政も厳しいということを言っていますから、値下げはしなくてもいいんじゃないか。そのかわり、値上げの部分を値下げする部分とはちょっと相殺するですとか、そういった柔軟な対応というのはとれないものでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 平成19年にお示しをした、この施設使用料の考え方というところによりますと、施設の種別ごとに計算をしようということでございますので、現行の施設使用料の算定の考え方に基づきますと、なかなかはそうはならないというふうに思ってございます。
いでい委員
 なかなかそうはならない。種別ごとに算定方法を変えていこうという話であるならば、逆にそのほうがしやすいんじゃないかと思いますけれども、もう一回答弁をお願いします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 言葉足らずでございました。平成19年にお示しをした考え方、施設の種別ごとにトータルコストを出していこう。先ほども申し上げましように、それで年間の稼働可能日数がフル稼働した場合を割返した上で計算をしていく。さらには、その施設種別ごとに利用者負担──受益者負担というんでしょうか、その割合が0.7ですとか0.5ですとかといったようなことを掛け合わせておりますので、トータルで、この施設の種別の垣根を超えてトータルである部分に値下げを抑え、ある部分については値上げを抑えるといったような操作をするということは想定してございません。
いでい委員
 4年前に区からお示しをされました利用率の改定について、当初、1.5という数字がありましたけれども、我が党と友党である公明党のほうから修正案というのを出させていただき、ある数字、1.2という形の数字で落ちついたという経緯があります。今回、この所管の委員会の中においては、それに当てはまる部分というものは、マックス、上限で言うと1.5という数字がありますけれども、そこまでは全く至っていない。まさに値下げする部分もあるということで、この議論はちょっとそぐわないかもしれませんけれども、今までの積み重ねのいろいろな考え方という数字というものがあります。そこは理事者の皆さんはもちろん御存じだと思いますし、当初の予定では、こういったことでコストを下げていく人件費の部分、指定管理者に委託していく、あとは利用率を上げて利用料の数字を上げていく。いろいろな当時のやりとりがあったと思うんですけれども──ですから、利用率を改定する上では、第1に、まず僕は値下げがありきなのかなと、こう思っていましたら、値上げする部分というものが出てきてしまう。それについては、ちょっと4年前と言っていることが、まただんだん変わっているんじゃないかなと思うんですけれども、それについていかがですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 考え方にいささかも変更はございません。ただ、単純な計算式で算定をしてまいりますので、ある一定状況に値上げ幅を抑えるということになりますと、現行の維持管理費が、使用料を上回る維持管理費がかかっている。再計算をした結果、前回の改定をした使用料よりもかなり上の金額が出てくるということは、一定の時期にそういった抑制を図りますと、結果としては出てくるものなのかなというふうに思ってございます。
いでい委員
 抑制した結果出てくるものなのかなという御答弁でありますけれども、ちょっと1回休憩していただけますか。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後1時53分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後2時01分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、ただいま、いでい委員から資料要求がありました使用料改定時の算定根拠と、平成19年の改定前との比較、それから、文化・スポーツ施設の使用料の他区との比較、この3点を委員会として資料要求することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 それでは、質疑を続けます。
白井委員
 私も幾つかお伺いしたいと思いますけれども、まず、今回の改定は、平成19年のときの施設使用料の見直しの基本方針についてというところが始まりになります。これで従来の施設使用料の積算とは違う、いわゆるフルコスト、行政コストというのは幾らぐらいなんですかと。その算出をした上で、4年前ですかね、改定されたというところがあります。この基本方針の中に幾つかあるんですけれども、まず、3年後見直しますよというところから、今回はこれに当たっているんだと思います。
 もう一方、それぞれフルコストで見たときに、従前の施設使用料を設定されていたものがありました。コスト計算するときに、余りにも使用料の値段がはね上がり過ぎるのを避けましょうというところから、1.5倍というふうな数字がもともとの原案では設けられたところであって、議会側から、それでも重過ぎるんじゃないかというところで、私ども公明党、また友党の自民党さんのほうでも、逆に修正提案をさせていただいて、1.2倍でというふうにやってきた経緯です。
 そもそものお話から伺いたいと思うんですけれども、今回の施設使用料の見直し、いわゆる事業見直し案とは違って、これによって財政面を補おうということではなくて、一つの施設では、フルコストの理由をそのまま利用者が払っています。ところが、もう一方の施設では、フルコストに見合わない、一部の負担の状態で使用されている方がいます。つまり、利用者の方がどの施設を使うかによっては、不公平感が出てしまう。だから、これを適正な施設使用料に近づけようというところから、平成19年は始まったと思うんですけれども、このもともとのところ、施設使用料の見直しを行うのはなぜでしょうか。ここからお伺いしたいと思います。
長田地域支えあい推進室長
 もともと使用料という概念につきましては、原価計算が前提となっていると。それに公の施設等を運営していく上での諸経費がかかっている。それについて、自治法の中で応分の負担、要するに、その施設を利用される方について負担を求めることができるということになっておりますので、その応分の負担の考え方として、合理性をできるだけ高くしていきたいということで、19年度に施設使用料の見直しの考え方を区としてまとめたものでございます。
白井委員
 前振りが長くなったんですけれども、要は、一方の施設では、丸々かかっているその施設のコストを100%の利用料として払いますよと、こうなっています。もう一方では、一度にそこまで上げないのでとなっていると、その施設に関しては一部しか負担しないわけですね。これでは、同じような施設を使うのに当たっても、これは不平等間がありますよというところから、徐々に上げていく。場合によっては下げていくというのをやった上で、調整をしていると。決して財政的に苦しくなっているから、ここでお金を、財政的な補いをしますよということではない。あくまでも、それぞれの施設を使う方々の適正な価格、平等という観点での見直しでいいんですかという確認なんですけれども、よろしいでしょうか。
長田地域支えあい推進室長
 コストのとらえ方についても、従前は、19年度以前、見直しの以前ではとらえ方が違うということもありましたし、それから、施設を利用する人としない人との不公平感についての是正ということもありますので、全体をおしなべて利用する人、しない人、それから、施設の種類によっての不公平感もなくしていくと、そういう考え方に沿ったものでございます。
白井委員
 そこで、先ほどの1.5倍についてお伺いしたいと思うんですけれども、うちの所管で言うと、該当するところがちょっと少ないのかと思うんですけれども、例えば1.5倍の設定で今回設けられているというのは、いわゆるアッパーのカット、これ以上超えた倍率のところは据置きますよという数字です。それよりも倍率が満たなければ、その倍率分を適用して、そのまま施設をフルコストでやっているんですけれども、1.5倍を超えた施設、例えば1.6だとか1.7倍、本当は利用料に反映させたいんだけれども、今回は1.5倍で置いているんですという施設は幾つほどあって、その金額は幾らぐらいになるんでしょうか。
 すぐに出なければ続けます。これもあわせ資料要求したいところなんです。同じように、1.4倍、1.3倍、そして1.2倍にしたときに、どの施設が、いわゆる頭打ちの数字にひっかかって、それによって、例えば金額が幾らほど削減されていくものなのか、利用料が幾らぐらい減るものなのか、こういう数字が欲しいというところなんですけれども、いかがでしょうか。
 これも委員会としてぜひ委員長にお諮りいただければと思うんですけれども、私から資料要求という形にしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 直接委員の御質問への御回答になるかどうかというのがございますが、1.5を超えたものを抑制しているというのは、この所管の中ではないかというふうに思ってございます。例えば先ほどの私のほうから御説明しました高齢者会館でございます。現行200円の使用料を300円に改定をする。これは1.5倍の上限に達してございますが、その計算の根拠では、1.29倍をしている。そうしますと、200円が258円になる。100未満を四捨五入して、結果300円の1.5倍というところになってございますので、一挙にこの1.5の上限を超えたものを、頭をカットしたという施設はないかというふうに思ってございます。
白井委員
 その計算方法だと、もともとの倍率なんですけれども、いわゆる100円未満は最後に四捨五入してという結果の数字で1.5で見るんじゃないんですか。積算した上で、100円未満は端数を積算しますよと。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 はい、単純計算ではそうです。
白井委員
 ということですよね。だから、途中の倍率で見ているのは1.29ですけれども、例えばそれを四捨五入して、もとの金額が低ければ1.5倍を超えてしまうなんていうことはありませんか。それから、200円が300円になっているのは、数字上は1.5なんですけれども、1.5ジャストですという言い方になるのか。いや、実は超えているんだけれども、これは頭切りになっているんですよということではないんでしょうか。いかがですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 相対比でございますので、この影響が大なのは、こういう低額の部分だと思ってございます。例えばもとが1,000円、1万円というものについては、そういったことが多分生じてこないだろう。この200円、300円のところがその境目のところで、大きな影響を受けているのかと思ってございます。200円につきましては、そもそもの計算のところでは1.29という数字になってございますので、これ以上いって1.5で頭を切ったというものはないというふうに思ってございます。
浅川健康福祉部副参事(学習スポーツ担当)
 文化・スポーツにつきましては、もちろん1.5はございませんで、今、さっき1.2というお話もございましたが、もし1.2という計算になりましても、そこに当たるものはございません。
白井委員
 そもそもの施設の使用料に当たるんですけれども、先ほど指定管理と外部委託等でコストが削減されたというところから、特に区民活動センターの使用料等は下がっているんだと思います。そもそものコストの計算の中で、例えば、区民活動センターに転換するに当たって内装を変えました施設の改修費用なんですけれども、従来、このようなコストというのは参入されていたと思うんですけれども、今回は、それを参入した上でも人件費分が上回っていて安くなっているんですよと、こういうことでいいんでしょうか、お伺いします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 区民活動センターにつきましては、先ほども申し上げました決算数値を使ってございません。架空の、今年度の委託料が通年化した場合ということで計算してございます。
 なお、施設の改修経費につきましては、高額となる1件500万円以上の改修費というものは除外をしてコストを計算してございます。
白井委員
 そうすると、まず、委託料から計算されているから反映されていないということなのか。それと、金額は500万円を超えているから反映されていないということなのか。二つここで考えられるんですけれども、この点はいかがですか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今回の計算につきましては、委託料のみを算定根拠としてございます。改修費用については参入してございません。
白井委員
 改修費用は500万円を超えているものが後で参入されることはないですか。要するに、3年後、実はあのときの経費がここへ盛り込まれまして、試算価値を高めたので利用料は上がってしまいますと、こんなことにはならないんでしょうか、お伺いします。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今回のこの転換に当たりまして、施設を大幅に改修したというものはございません。パーテーションで事務スペースを幾らか間仕切ったというような工事費でございますので、そう影響を与えるような改修経費はなかったというふうに存じてございます。
白井委員
 ちょっとさっきのと話が違うんですけれども、500万円を超えるとコストに参入しないんですよね。500万円以下だと参入するという話だったと思うんですけれども、そうすると、大がかりなことをやっていないのでとなると、それは全部改修費用──今回は委託料で算定しているんだけれども、いわゆる施設、建物の改修経費の中には入るということになりますか。
野村地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当)
 今回のこの改定でもそうでございますが、その前年の決算数値を使いますので、今回、今年度の改修費用というのは、直接には影響がないかなというふうに思ってございます。
 基本の計算の根拠ですが、土地代は含まないということです。建物の減価償却後の価格というものがかかってくる。その前年の決算のところでの500万円を超えない改修費用というのも、その中に算定をするということでございます。ですから、これは通年の小破修理、ほぼ毎年、大体同程度出てくるであろう小破修理の部分を想定してございますので、次回改定時に今回のパーテーションの区切り直しをしたとかいう改修部分が、使用料の算定に影響を与えることはないというふうに思ってございます。
白井委員
 資料要求については。
委員長
 委員会を休憩します。

(午後2時15分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時18分)

 ただいま白井委員から要求のありました使用料改定の1.2、1.3、1.4倍の数値に対しての資料要求、その数字をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕


委員長
 では、それで確認させていただきます。
 なお、資料要求の日時ですけれども、できるだけあすには提出をお願いしたい。あすじゅうに、できればきょうでも結構ですので、早くお願いいたしたいということでよろしくお願いします。
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、他に質疑はないということでございますので、これより本件に対する取り扱いを協議いたしたいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時19分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後2時20分)

 お諮りいたします。第87号議案、第88号議案、第91号議案、第92号議案、第93号議案を、本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第87号議案、第88号議案、第91号議案、第92号議案、第93号議案についての本日の審査を終了いたします。
 それでは、次に、第89号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者からの補足説明を求めます。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 それでは、第89号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
 お手元の補足資料(資料4)の新旧対照表をごらんください。この条例につきましては、中野区立桃二高齢者在宅サービスセンター、もう一つ、中野区立多田高齢者在宅サービスセンターというふうに、二つの施設となってございますけれども、今回、改正案といたしまして、中野区立桃二高齢者在宅サービスセンターの施設を廃止する必要があるため、削除する提案でございます。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。
 もう少し説明させていただきますと、桃二高齢者在宅サービスセンターにつきましては、現在、桃園第二小学校の余裕教室を活用しまして、定員30名で平成13年2月に開設し、指定管理者による運営をしてございますけれども、いわゆる桃二小学校の児童数の増加等に伴い、必要な教室等が見込まれるというところから、子ども教育部から、教室を当該校へ返還してほしいという申し出がございまして、当該施設を廃止し、子ども教育部に引き継ぐこととするものでございます。
 なお、現事業者は、学校の南側に用地を確保し、4月の事業開始に向け、施設を建設中でございまして、現在の利用者を引き継ぐと伺ってございます。
 以上の説明でございますけれども、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
白井委員
 桃二小学校の隣接地に新しく建物を建設中であるという話を今お聞きしましたけれども、当該施設を廃止することによって、利用されている方々に御不便が生じるということは全くないと。利用されている方もここへ改めて移って、利用をそのまま継続できますよと、こういう確認をしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 この現指定管理者の事業者とも細かく打ち合わせをしてございまして、利用者を引き継ぐ準備ということで、利用者にも既にお話をして、このサービスが低下しないようにということで対応するというふうに伺ってございます。
白井委員
 所管が違うので、お答えできればで結構です。もともとこの利用していた校舎というんでしょうか、空き教室部分は、耐震上問題があったかと思うんですけれども、今のお話ですと、教室が不足するので学校側へ戻すというような、こんな感じなんですけれども、その後この施設整備というんですか、この点は決まっているのでしょうか。お答えできるのであればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
上村健康福祉部副参事(福祉推進担当)
 耐震等につきましては、ちょっと承知してございませんけれども、平成20年度以降、現デイサービスの施設の部分につきまして、特別教室に改修をしたいということを伺ってございます。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 本件に対する質疑がなければ、質疑を終わります。
 それでは、休憩して取り扱いを協議いたしたいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後2時25分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後2時26分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結します。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りいたします。第89号議案、中野区立高齢者デイサービス施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第89号議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に、第90号議案、中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 本件について、理事者からの補足説明を求めます。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 それでは、新旧対照表(資料5)に沿って補足説明を申し上げます。
 この条例改正につきましては、弥生福祉作業所を平成24年4月より障害者自立支援法に基づく施設に移行するため規定を改める必要があることから、改正を御提案させていただいているものでございます。
 第1条につきましては、障害者自立支援法の施設であることをわかりやすく文言整理をするとともに、改正前の現行の知的障害者福祉法に基づきます知的障害者授産施設であるという規定を削除し、自立支援法の施設として改正をするものでございます。
 それから、改正案の第2条でございますけれども、これは、施設の行います事業を三つ定めているものでございます。
 現行の条例では、第1条の中で知的障害者授産施設として規定をしているものでございますが、改正案におきましては、第1号生活介護、第2号就労継続支援、第3号そのほか区長が必要と認める事業というふうに、規定を改めるものでございます。
 第3条につきましては、「入所対象者等」を「利用対象者」に改めまして、現行、旧法の支援施設としての規定、法附則第21条第1項の規定による介護給付費という旧法施設支援から、自立支援法上の介護給付に移るということで、規定を整備するものでございます。
 なお、第2条第1項第2号として、知的障害者福祉法による措置に係る方の御利用についても、引き続き規定をしておくものでございます。
 それから、改正案の第4条ですが、利用者負担について、これも法の規定の整備として改正を行うものでございます。
 裏のほうにまいりますけれども、改正前、現行におきましては、中野区障害者福祉作業所条例、中野福祉作業所の規定の第5条から第7条、それから第9条を準用する形になっておりました。これにつきまして、一つひとつこの条例の中で準用せず明記をするとともに、文言整理をしたものが、改正案の第5条、第6条、第7条、第8条、第9条になっております。それで、使用料につきましては、従前どおり無料ということを第6条のところで規定をしております。そのほか、損害賠償につきましては、変更のないところでございます。
 附則で、この条例は、平成24年4月1日からの施行ということで、改正を作成してございます。
 よろしく御審議をお願いいたします。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
金子委員
 改正の第3条第2項で、「知的障害者福祉法第15条の4の規定による措置に係る者」というふうになっていて、現行の第2条では、「知的障害者福祉法第16条第1項第2号の措置に係る者」となっているんですが、ここはどういうふうに内容的には変わるということなんでしょうか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 内容的には変わってございませんが、法律上の整備の中で、今回、条文について変更をしております。
金子委員
 知的障害者福祉法の条文をちょっと当たってみたんですけれども、第16条第1項第2号というところでは、障害者支援施設等への入所等の措置について規定がされていて、第1項第2号では、やむを得ない事情による介護給付等の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の措置する障害者支援施設、もしくは障害者自立支援法第5条第5項の厚生労働省令で定める施設に入所させて、その更正援護を行い、または都道府県もしくは他の市町村もしくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等、もしくはのぞみ園に入所させて、その更正援護を行うことを委託することを市町村に義務付けている条文で、第15条の4のほうでは、やむを得ない事情により介護給付費等の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、または当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができるとなっていて、中身が第15条の4と第16条では異なっているのではないかと思うんですけれども、この対象になる人というのは変わってくることはないんですか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 申しわけございません。御説明不足だったんですが、改正案のほうでは、自立支援法の契約関係ができない方について、知的障害者福祉法に基づいて措置により御利用いただくことを想定して、規定を整備いたしました。現行の法律は、御指摘のとおり、入所施設に限ったものになっておりますけれども、幅広い対象の方の措置ができる形に改正したほうがより適切であるということから、このような改正をしているものでございます。
金子委員
 あと、現行の第5条、改正案の第6条で、「施設の使用料は、無料とする。」となっていますが、この使用料というのと、利用者が負担する介護給付費90%を除いた1割の分の利用者負担額と、これはどういう関係にあるんでしょうか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 事業の利用者としての介護給付費については、利用者負担の規定どおりの負担ということになりますが、そのほか施設の利用に関する使用料については、無料としているというものでございます。
金子委員
 それと、改正案の第8条、第9条で、設備の変更についてと、原状回復の義務について規定されていますが、これは、これを利用する障害者の人たちについての規定という理解でよろしいんでしょうか。だとすると、具体的にはどういう──利用者が施設に特別な設備をしたり、変更を加えたりというのは、例えば具体的にはどういったことを想定しての条文なんでしょうか。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 現行の利用の中では、あまり想定はしにくい部分ではありますけれども、規定そのものの意味としては、御指摘のとおり、利用する方がそこの区の施設に何か個人的な理由で特別の設備をしたり、また変更しようとすることを想定し、その場合については区長の承認が必要であること。また、原状回復の義務があることを規定しているものでございます。
金子委員
 この弥生福祉作業所については、来年度以降、指定管理への移行を検討するということになっておりますが、この条文は、指定管理者への移行ということを前提としているのか、それとは関係ないものだということを確認したいんですが。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 この今回の改正においては、指定管理者への移行の規定は盛り込んでいない。あくまで直営で行っていくための規定整備になっております。
委員長
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩します。

(午後2時39分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時40分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論を終結いたします。
 これより本件について採決を行います。
 お諮りします。第90号議案、中野区立弥生福祉作業所条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 以上で第90号議案の審査を終了いたします。
 それでは、次に、第94号議案、指定管理者の指定についてを議題に供します。
 本件について、理事者からの補足説明を求めます。
朝井健康福祉部副参事(障害福祉担当)
 それでは、補足資料(資料9)をごらんいただきたいと思います。
 今回の議案につきましては、中野区福祉作業所の指定管理者を指定するに当たり、議決をお願いするものでございます。
 補足資料で中野区福祉作業所の指定管理者候補者のことについて御説明いたします。
 まず1番、指定管理の対象施設でございますが、対象施設は、中野区福祉作業所でございます。開設日は、昭和55年3月1日。指定管理期間は、平成24年4月1日からの5年間でございます。
 候補者は、社会福祉法人東京コロニーです。
 3番、法人の運営理念でございますが、当法人は、多様な福祉サービスがその利用者その利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫をすることにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、社会福祉事業が行われているものでございます。
 4番、法人の沿革です。昭和26年、前身団体が設立をされ、昭和43年に社会福祉法人東京コロニーが認可をされ、授産施設の実施が開始されています。昭和47年には東京都葛飾福祉工場が東京都より経営受託をされております。以下、平成20年には中野区精神障害者社会復帰センターの事業の運営を受託しているものでございます。平成21年には中野第一・第二江原寮、中野江原短期入所を開設されています。平成23年には中野区仲町就労支援事業所の指定管理者の受託をされています。
 5番、法人の運営実績にありますように、就労支援事業、グループホーム、ケアホーム、居宅介護など自立支援法に基づく障害福祉サービスの事業等を実施している。そういった運営実績のある法人になってございます。
 御説明については以上でございます。よろしく御審議をお願い申し上げます。
委員長
 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、休憩して取り扱いを協議したいと思いますので、委員会を休憩いたします。

(午後2時44分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時45分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑を終結します。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳を終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
金子委員
 指定管理者の指定についての議案に反対の立場から討論いたします。
 第2回定例会で指定管理への移行を決めた条例に反対の討論のときにも発言いたしましたが、民間に委託をしたほうが創意を発揮できるということで、区の直営をやめるというのは、やはり区の責任放棄であり、区の直営のもとで創意を発揮していくことが求められると考えます。また、区が直営することによって、障害者のニーズを直接区が把握し、それを障害者施策に反映させていくということも可能であると考えます。また、保護者の会の人たちからも、指定管理への移行は急がないで、ゆっくり選んでほしいという希望も出されておりましたが、施設の見学に三つの事業者が来て、そのうち一つだけが応募をして、そこに決まったという結果になりました。
 このコロニーがふさわしくないという考えではありませんけれども、やはり指定管理への移行そのもの反対という立場と、また、指定管理への移行を急いで進めたと。保護者の会の人たちの声があるにもかかわらず、急いで進めたということから、この指定管理者の指定については反対をいたします。
委員長
 他に、討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で討論を終結します。
 これより本件について挙手により採決を行います。
 お諮りいたします。第94号議案、指定管理者の指定についてを原案どおり可決すべきものと決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手多数。よって、本件は可決すべきものと決しました。
 以上で第94号議案の審査を終了いたします。
 それでは、委員会を休憩いたします。

(午後2時49分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後2時49分)

 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 次回の委員会は、あす12月8日(木曜日)午後1時から当委員会室で行うことを、口頭をもって通告します。
 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の厚生委員会を散会いたします。

(午後2時50分)