平成18年7月7日区民委員会
中野区議会区民委員会〔平成18年7月7日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成18年7月7日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午後1時09分
○閉会 午後2時58分
○出席委員(8名)
斉藤 高輝委員長
むとう 有子副委員長
伊東 しんじ委員
高橋 ちあき委員
若林 ふくぞう委員
こしみず 敏明委員
来住 和行委員
藤本 やすたみ委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民生活部長 本橋 一夫
経営担当課長(地域活動担当課長) 登 弘毅
南中野地域センター所長 角 秀行
弥生地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
東部地域センター所長 柿内 良之
鍋横地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
桃園地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
昭和地域センター所長 小平 基晴
東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
上高田地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
新井地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
江古田地域センター所長 戸部 眞
沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
野方地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
大和地域センター所長 鳥井 文哉
鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
上鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
産業振興担当参事 鈴木 由美子
環境と暮らし担当課長 納谷 光和
ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 服部 敏信
清掃事務所長 横山 俊
○事務局職員
書記 菅野 多身子
書記 杉本 兼太郎
○委員長署名
審査日程
○所管事項の報告
1 住民基本台帳カードの偽造等による告発について(戸籍住民担当)
2 住民基本台帳カードの交付状況等について(戸籍住民担当)
3 区を被控訴人とする控訴の提起について(戸籍住民担当)
4 住民基本台帳法の一部改正について(戸籍住民担当)
5 中小企業経営者層を対象とした「経営・学び座なかの」について(産業振興担当)
6 空き店舗活用の取組状況について(産業振興担当)
7 平成17年度(2005年度)財団法人中野区中小企業退職金共済会の経営状況報告について
(産業振興担当)
8 平成17年度(2005年度)財団法人中野区勤労者サービスセンターの経営状況報告につい て(産業振興担当)
9 中野区立商工会館使用料の一部返還について(産業振興担当)
10 平成17年度中野区環境調査結果概要(速報)について(環境と暮らし担当)
11 区の古紙回収停止と集団回収への移行について(ごみ減量・清掃事業担当)
12 びん・缶回収事業の新方式開始について(ごみ減量担当)
13 議会の委任に基づく専決処分について(清掃事務所)
14 その他
(1)弥生町の悪臭放置の問題について
○地方都市行政視察について
○所管事務継続調査について
○その他
委員長
定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。
(午後1時09分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
本日は、お手元に配付の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
なお、審査に当たっては3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
それでは、続きまして、所管事項の報告を受けたいと思います。
まず、1番目の住民基本台帳カードの偽造等による告発についての報告を求めます。
本橋区民生活部長
それでは、資料(資料2)によりまして報告をさせていただきます。
この偽造事件は、本年5月19日に野方警察署に対しまして告発をしたというものでございます。事件の概要といたしますと、本年1月10日に消費者金融の会社から郵送で、その債務者に係る住民票の交付申請がございました。中野区に住所があるということで、そこでの住所の確認ということでの交付申請ではあったんですけれども、この交付申請に当たりまして、債務者の現住所を確認するということでの契約に係る申込書、債務者の住民基本台帳のカードの写し、これが添付されておりました。これで調べてみましたところ、このカードに表示されております生年月日、氏名、住所の方は中野区の住民基本台帳に記録されておりませんでした。また、理由のイのところにもありますけれども、住民基本台帳カードの有効期間というのは10年ということで定められておりますけれども、その有効期限の日から逆算しての発行日に当たります日においての申請等の発行記録を確認いたしましたけれども、それらのものも見当たりませんでした。
また、コピーの形状等を見ましても、デザイン、それから文字のフォント、記載方法等が異なっているということでありました。そこで、これは偽造ないしは変造であるということを判断いたしましたが、野方警察署に相談をしたところ、これは消費者金融でこのカードの写しを使って本人確認をして契約を締結しているということがありますので、そういった意味では警察の方とすると、有印公文書行使罪での立件を検討したいということで、金融会社の方からの被害届とあわせて取り扱いをということで、しばらく告発については保留にしておったんですが、事実が判明してから4カ月たっても金融会社の方からの特段の対応が出てきていないということもありまして、具体的な進展もないことで、公文書の偽造ないし変造があったということは事実ですので、そのことに限りまして、被告発人不詳という形での告発をしたというものでございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、質疑がありましたら。
来住委員
この金融会社というのは、先ほど消費者金融という表現で報告がありましたけれども、会社名はわかりますか。
本橋区民生活部長
これにつきましては金融会社の方から被害届等がまだ出されておりませんので、その意味で会社名は控えさせていただければと思います。
来住委員
消費者金融に債務者がカードのコピーをもって、それをもってお金を借りたと。貸す方も、それをもとに貸したということなんでしょうか。今、説明もあったんですけど、ちょっと貸し借りのところでもう少し詳しく。わかる範囲で結構なんですけども。
本橋区民生活部長
金融会社の方に確認した範囲でのことでありますけれども、金融会社が設置しております無人の契約機、ここにおいて住民基本台帳カードの写し、これを無人の機械に提示して、それで契約を行ったということで、会社の方からは聞いております。
来住委員
そうすると、消費者金融から債務者の確認をしたいということで、区にその請求があったということになるんですか。
本橋区民生活部長
金融会社において表示されている住所地に郵便物を送付したところ、返送されてきたということで、住所の確認ということで中野区の方に、住民票の交付申請があったと。それにつきましては、点検したところ中野区には台帳の記録はないということでお答えしたんですけれども、実はこの人は、契約に当たって、これは無人の機械で契約したんですけれども、カードの写しのコピーを機械の方に示している。それがこれなんですということで、会社の方からまた、再びカードの写しを添付して、もう一度住民票を見てくださいということでの申請がありました。そこでもってもう一度点検して、それでこの写しが偽造のものであるということが判明したわけであります。
来住委員
消費者金融が債務者の所在を確認する、それは手続上許されるものなんですか。ちょっとよくわからないのでお聞きしているんですが、いわゆるサラ金が債務者を特定したいと。要するに住所を特定したいということで、区に確認を求めてきたということですよね。それは可能としている範囲なんですか。
本橋区民生活部長
住民票の交付申請に当たりまして、債務者の確認、債権の関係で確認ということは認められているものでありまして、大量閲覧、そういった部分では制限されますけれども、こういった自分自身が契約している相手方の住所地、氏名等の確認をするためということでは、当然申請はあるべきものであります。また、契約に当たりましては、こういった住民基本台帳もありますし、そのほか運転免許証とか健康保険証とか、そういったもので確認をしているのもあるようなんですけども、この場合は特に無人の契約機ということなので、現物を職員が見ているわけではない。機械の方でコピーを読み取って、それで処理をしたということでございました。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、2番目の住民基本台帳カードの交付状況等についての報告を求めます。
本橋区民生活部長
これについては、毎年度住民基本台帳カードの交付状況等について、第2回定例会で報告をさせていただいております。(資料3)これにつきまして、今回お話をしますのは、17年度末までの実績ということであります。中野区におきます住民基本台帳カードの交付件数、17年度は2,024件でありました。15年度の途中からスタートしておりますので、累計といたしますと6,159件ということになります。
また、住民票の写しの広域交付ということができるようになっておりますけれども、これにつきましても、17年度は中野区での請求、それから他の自治体において中野区の住民の方が請求したものと合わせまして、574件ということで、これも累計といたしますと、1,392件となります。
それから、転出入におきます特例処理ということでの件数は、17年度はちょっと減りまして14件ということで、累計が32件という状況にあります。
公的個人認証のサービスですけれども、大体は住民基本台帳カードにこの公的個人認証を登載するというのが多いわけですけれども、これにつきましては、17年度240件、累計といたしますと736件となっております。また、これは非常に普及率としてはまだ低いという状況にあります。住民基本台帳カードの方でも、人口比として見ますと0.7%という状況でありますし、それから、公的個人認証については、人口比でいきますと0.25%というふうな状況にあります。ただ、この公的個人認証について申し上げますと、23区の平均が0.11%ということで、中野区はその平均よりも2倍以上、千代田区に次いで2番目の率という形になっております。それから、5番目にあります本人確認情報の利用状況ですが、まず、(1)は全国ベースのものであります。大体見ていただきますと、多いのが年金関係ということになります。全国で17年度は2,997万7,191件ということでありますが、裏に中野区の状況を掲げております。
中野区においては、年金のほかに、表の2番目にありますように、一般旅券、パスポートの発給に関する事務、これも1万4,261件というふうな状況になっております。これが17年度までの住民基本台帳カードの交付状況等についてということでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
伊東委員
ちょっと住民基本台帳カードについてお聞きしたいんですけれども、本定例会の本会議初日、区長の所信表明の中で、区民の健康管理ということでIDカードを使っての健康管理ということを述べていましたけれども、たしかこの住民基本台帳カードについても、その機能は付加価値として用意されていたと思うんですけど、その点だけを確認したいんですが。
本橋区民生活部長
ICチップが埋め込まれているものですので、それは相当の容量があります。そういった、今御指摘のようなことにも利用可能というふうに認識しておりまして、また、有効活用の中でもそれらのものがかなり実効性が高いのではないかということで考えているということであります。
来住委員
住基カードの発行なんですが、前々回の委員会で、きょうは榎本さんがいらっしゃらないのであれなんですけども、18年度は伸びているというふうにやりとりの中でおっしゃっていたんですけれども、18年度はそういう傾向があるんでしょうか。少なくとも17年度は16年度に比べますと600件以上マイナスなわけですけれども、18年度は伸びていますという答弁がありましたので、ちょっと18年度の状況を教えてください。
本橋区民生活部長
この4月から6月いっぱいまでの状況につきましては、月別のものは今ちょっと確認をしておりますので。全体的に見ますと、マルチペイメントとかそういったものなどについても、今検討しております。まだ実施はされてはおりませんけども、そういったものがだんだん仕組みとして整備されていきますと、この住基カードによるいろいろな手続等ができる。そういった意味での利用の有効性が高まるということでの交付も伸びるであろうということが見込まれているということであります。
今年度の月別の発行でいきますと、4月、昨年度が148件に対して今年度200件、5月が昨年度161件に対して今年度177件、6月が昨年度133件に対して今年度149件ということで、少しずつ上回ってきております。
来住委員
わかりました。この裏のページで、本人確認ということがありました。再三パスポートの話が質疑の中でも、私の質疑のときにも紹介があったりしたんですが、既にパスポートを申請できる。直接住基ネットの活用でできるようになっているんだそうです。これは7月5日の毎日新聞なんですけども、東京以外の--東京以外といいますか--自治体では、12の県でできるようになっているんだそうです。財務省の際立ったむだ遣いということで紹介をされていまして、それに係る経費が年間で8億円で、1冊1,600万円かかっているというコストの紹介があって、最たるむだ遣いだという、そういう報道がされているんですが、本当に私はここにかけてきた経費、投資、先行投資を含めて、これの効果的な活用がなかなか見出せない。今紹介があったように、わずかではありますけれどもふえてはいますけど、年度で見れば17年度は前年よりも600件以上減った上に、ことしは伸びているとはいえ、伸びでは16年度に戻れるかどうかということも定かじゃないと思うんです。本当にそういう点では、この住基カードの問題はどういうふうにしていくのか、どういう活用をしていくのか。そこが、この普及の問題もあるでしょうし、活用する環境が本当に整ってこなければ、繰り返し言うようですけれども、なかなか当初の持っていたそれだけの費用対効果という面からいっても、実際にその効果が発揮されていないんじゃないかと常々思っているんですけども、部長はどのようにお考えですか。
本橋区民生活部長
私は、今後も住基カードについては普及をしていくというふうに理解をしております。今現在も、公的個人認証等は少しずつあわせてやられておりますけれども、まだ環境整備といたしますとマルチペイメントといいましょうか、そういうところまでは至っておりません。いわゆる申請をするということまでで、これを手数料の支払いとか、あるいはまた証明書等の交付、そういったところまではまだ電子的に処理ができるような環境はまだ整っていないというところです。確かに一定程度普及についても頭打ちの部分がありますけれども、これらの環境が整いますと、かなりの程度、いわゆるIT社会ということでいろいろな手続を一々役所に来なくても処理ができるというようなことになってまいります。また、そのほかもろもろの民間の契約関係においても、自分自身の認証ということでの取り扱いという点でも、非常に有用性といいましょうか、普及がされてくるというふうに受けとめているところであります。そういったわけで、今ちょっとそういう意味での過渡期であるかなというふうに思っております。
住民基本台帳カードにつきましても、これも導入したときからさまざまな多目的利用のメニューが示されまして、それなりにまた、利用ソフトなどについてもそれぞれ活用する場合には無償提供できるというような仕組みもありましたが、その中では、例えば地域通貨のようなものをこのカードの中で登載しながら発行管理をするというふうな事例もありました。ただ、現実の問題とすると、この住民基本台帳カードが、要は身分証明書のような機能も持っているということもあわせて考えますと、いろいろ買い物とかそういった時に、一々身分証明書を出すというのは、やっぱりそれなりに抵抗感があるというようなことで、いわゆるそういったものについては住基カードではなくてお財布カードのようなものということで、多少機能的な分かれが出てくる。そういった意味では、先ほど伊東委員の御指摘にもありましたような健康管理の問題ですとか、あるいは災害時における問題、本人確認とかそういった部分での活用というものは今後伸びていくだろう。そのためにはまた、カードリーダーとかそういったものの整備等も含めて利用できる環境を整えていくということが一つ課題になってくると思いますけれども、私どもといたしましてもまた、区の中でもこのICチップを埋め込んだカードをどういうふうに利用していくのが区民のためにとっても有益性、利便性が高いのか、さらに工夫をしながら取り組んでいきたいと考えております。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、3番目の区を被控訴人とする控訴の提起についての報告を求めます。
本橋区民生活部長
本件(資料4)は、5月の委員会で報告をさせていただきましたが、住民基本台帳ネットワークの差止請求の地裁段階での判決が5月にありました。そこでは原告敗訴ということでありました。中身といたしますと、請求人、訴訟を起こした方が自分のプライバシー権、氏名権及び公権等が、公権力によって、住基ネットによって侵害をされるということで、自分の確認情報を住基ネットから削除することを求めるというふうなことでの訴えを提起していたものでありましたが、これについて、第一審判決では請求棄却ということでありました。
これに対しまして、 負けた方が東京高裁に控訴をしたというものであります。控訴状は、4月14日に東京高裁に提起されております。中身といたしましては、これに対して応訴をするということで、処理をしているところでございます。
委員長
ただいまの報告に対しまして、質疑がありましたら。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、4番目の住民基本台帳法の一部改正についての報告を求めます。
本橋区民生活部長
住民基本台帳法の一部が改正をされました。これは現在、何人でも閲覧をできるという住民基本台帳の閲覧制度を廃止して、個人情報保護に十分留意した制度にしていこうということでの改正であります。これの法律が6月15日に公布されました。法律の施行は、資料の一番下にありますように、公布後6月以内において政令で定める日となっております。これにつきましては、その後確認したところ、11月1日に施行するということで決まったそうであります。
今回の改正の内容といたしますと、資料(資料5)の1にありますように、閲覧することができる場合を限定するということで、(1)国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合と、それから(2)にあります、その下のマル1からマル3にあるような活動を行うために閲覧をするということで、閲覧が必要であるということでの申し出があり、かつ市町村長が当該申出を相当と認める場合ということで限定をしております。国、自治体以外の者が閲覧できる場合といたしますと、マル1にありますような統計調査、世論調査、学術調査等の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの。それからマル2が、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの。マル3といたしまして、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が認めるものということになります。これらに伴いまして、また閲覧手続等の規定が整備をされたというものであります。
なお、中野区におきましては、住民基本台帳の閲覧等に関する条例というものを制定いたしまして、昨年の11月から施行しております。これは法改正に先立って、基本的にはその当時まだ何人でも閲覧できるということに関しまして一定の要件を設けて、それ以外のものは正当な理由があるとは認められないということでの一定の閲覧の制限をすることができるという処理をしたものであります。この条例との関係で、法の改正に伴いまして、今その条例の見直しをしているところであります。ただ、中野区の閲覧制限に関する条例につきましては、営利目的の閲覧のほかに、いわゆるDV被害等の防止のための閲覧請求等についても制限をしておりました。そのあたりの取り扱いをどうするかということで調整をした上で、第3回定例会に必要な条例改正の手続をとるということで考えているものであります。
いずれにせよ、法律の方でこういった制限がされましたので、それに抵触する、それとの関係での条例の見直しも予定しているところでありますけれども、この住民基本台帳法の方は11月1日から施行される予定ということで、報告をさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、5番目の中小企業経営者層を対象とした「経営・学び座なかの」についての報告を求めます。
鈴木産業振興担当参事
それでは、お手元の資料(資料6)に基づきまして、御報告をさせていただきます。
この「経営・学び座なかの」は、18年度の予算の御審議をいただいていた時点では、仮称産業カレッジというふうに称してございました。このたび、名称を「経営・学び座なかの」というふうにいたしまして、準備を進めているものでございます。
まず、目的ですが、企業とそれを支える人を育て、区内の産業の活性化を図ることを目的として、2番、大筋の趣旨でございますけれども、この「経営・学び座なかの」は、理論と企業の実践、そういったものが相互に刺激し合う、こういう学びの場を通じて、これからの時代を切り開くリーダーを育成することをねらいとしてございます。したがいまして、一時的な知識の習得だけでなくて、企業人としての人間力の向上を目指した、そういったところまでねらいとして人材の育成を行うというふうなことでございます。
したがいまして、人材育成、あるいはそのマネジメントのさまざまな事柄に関して専門的なノウハウを持っている教育機関、それから産業支援機関、そういったところと連携をして内容を詰めていくということでございます。
対象になる方々は、中小企業の経営者と経営の幹部の方々を想定してございます。区の産業の活性化でございますけれども、区内の企業、経営者に限らず広く区外からも応募、御参加いただくこともよしというふうに考えています。
4番目、カリキュラム、日時・会場、連携先、受講料等ですが、まず(1)、これは経営の基礎とか総合力、そういったものについて学ぶカリキュラムです。9月28、29日、それから10月4、5日、この4日間、いずれも夜の6時から9時なんですけれども、こういった日程でマーケティングだとか、あるいは現在の環境動向をどういうふうに読むのか。そういったことについての科目を予定してございます。これにつきましては連携先を、これは予定としますが、正式にまだ契約に至っていないというところですが、東京学芸大学と連携をしてございます。
講師陣としては、学芸大学の教授だけでなくて、広くほかからも学芸大学を通じてネットワークで来ていただくというふうな内容でございます。
それから(2)、同じく経営者層のパート2なんですが、戦略的思考トレーニングと称して、これは11月1日、8日、15日、3日間にわたりまして、同じように6時から9時の夜間、主に実際の企業の経営の事例を通して参加者が討議、ディスカッションをして、自分だったらこういうときにこう判断する、そういったことを通じて幹部としての意思決定のポイントを習得する。それをねらいとしてございます。これにつきまして、慶応義塾大学のビジネススクール、こういった事例を豊富に持っているということもございまして、ここと今連携をして、準備を進めております。(1)、(2)、これはできれば続けて受講していただきたいので、両方合わせて御受講いただいて2万円というふうに考えてございます。定員は、最大でも45名がぎりぎりかなというふうに思っております。
それから、(3)の問題解決、個別スキルの習得。いわばこれは経営者のワンポイントセミナーという位置付けですけれども、これにつきましては、一番早くなんですが、8月29日と10月6日、これは平日の朝から夕方まで1日じゅうです。ホームページの活用、経営戦略、それからコーチングという2つのテーマについて実施をする予定です。これにつきましては、財団法人の東京都中小企業振興公社、こちらと連携をして、8月29日はホームページのことで早速開講するということでございます。
5番その他。これらの新規の事業につきましてのPRは、私ども産業振興で発行していますメールマガジンがありますので、それで講読者の方々へのPRと同時に、区報ですと8月中旬になります。それからホームページ。もう一つ、冒頭申し上げたとおり、こういった企業人の学ぶ仕組みを中野区が産業の教育環境の整備の一つとして取り組んでいくということを広くアピールするということからも、業界紙、あるいは電車の吊り広告、電車広告なども今視野に入れて検討しているところでございます。
細かい講師等々については間もなく固まるんでございますけれども、現在の概略についての御報告とさせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、6番目の空き店舗活用の取組状況についての報告を求めます。
鈴木産業振興担当参事
それでは、空き店舗活用の取組状況について御報告いたします。(資料7)
今、空き店舗活用事業というのは18年度はございませんけれども、商店街の空き店舗の活用につながる取り組みとして、ここで御報告させていただくものでございます。
1点目、平成18年度には商店街の地域コミュニティ等推進事業というのを新規で立ち上げてございます。ここにねらいとして記述してございますとおり、高齢者や子供、そういった方の交流の施設を運営する、あるいは商店街や事業者が行う地域のコミュニティ機能の強化を図るために取り組むものに対して重点的な支援を行うということで進めてきてございます。
現段階で取り組みの状況ですが、商店街が取り組んでいるものとして2件ございます。みなみ台夢ひろば、これは5月14日に開設してございまして、南台商店街振興組合の中のあいていたところに地域のコミュニティの場としてお休み処を商店街の方々が設置をしてございます。そこはいろいろな各種の団体、趣味の会などの交流の場だとか、あるいは作品の発表の場として活用していくということをコンセプトにしております。お休み処のところには、ベビーベッドだとかトイレ、あるいは貸し傘、そういったものも設置をされているというふうに運営をしてございます。
それから、2番目のコスモステーションカワシマげんき村、これは7月7日開設で、本日の午前11時に開村式というのが開かれてございます。これも川島商店街の空き店舗を活用して、地域のコミュニティの場として、やはりさまざまな発表の場として提供する。こちらは、御利用なさる方には一定の利用料金をいただくというふうなことで設置をしてございます。
以上が商店街が取り組んでいるものでございますが、現在、一般事業者あるいはNPO法人などが行うというふうなことで、6月末までに募集をしておりました空き店舗活用がございますが、これについては、現在締め切ったところ、2件の応募が来てございます。これについては、審査会等々を今後行いまして、7月の末に決定していく予定でございます。
なお、2番目で平成15年、16年、17年、3年間にわたりまして、空き店舗活用の事業というふうなことで魅力ある店舗事業を展開してまいりました。これについては17年度をもって終了していますが、17年度に行った補助の中で、6月で1年たったもの、それからことしの12月まで継続的にまだ支援が続くものというのがございまして、現在それらについて7件が17年度の継続分としてございます。
以上、雑駁でございますけれども、空き店舗活用という視点からの取り組みの状況について御報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、7番目の平成17年度(2005年度)財団法人中野区中小企業退職金共済会の経営状況についての報告を求めます。
鈴木産業振興担当参事
それでは、お手元に平成17年度の経営状況報告書(資料8)をお引き寄せいただきたいと思います。
まず、開いていただいて2ページ目から内容に触れさせていただきます。平成17年度事業報告書。退職金共済会の事業は、退職金の給付事業でございますので、17年度は退職一時金と退職手当金の給付で209名分、2億6,927万4,700円の事業を実施いたしました。これは209名、一人平均128万8,396円とございますが、昨年が事業規模ですと227名分でございまして、そういう意味では、昨年は227名で4億1,600何がしでございましたけれども、25年以上の加入者の退職が前年より少なかったというふうなこと、それから、やめた方が少なかったというふうなことで、こういった規模になってございます。
2番目、加入状況です。ごらんいただきたいと思います。実は、平成17年4月から本共済会の制度は変更させていただきました。給付利率を1%から0.1%に下げた、あるいは掛け金が一口1,000円だったのを1,050円にしたというふうなことがございましたが、総体としての減り方は、制度の影響というところでは少ないというふうに考えてございます。全体的には、そう申し上げても昨年度末、一昨年末からはマイナス、事業所数では30減って現在318事業所、それから、被共済者数としては、90名減って1,521名。それから、口数としては830減って1万2,779口という加入状況でございます。
3番目、広報事業としては、中退共だよりを発行してございます。
4番目、財産運用。基本財産は東京都債を運用しています。それから、掛け金等の運用財産の運用は、大口の定期預金、それから普通預金、それと企業年金保険で行ってございまして、それぞれの利率については記載のとおりになってございます。
それから、3ページの会議は年間の会議の開催でございますので、省略をさせていただきます。
次、4ページ、5ページ、見開きでございます。17年度の収支計算書、ここの収入の部でございますけれども、主なものは掛金収入、それから補助金収入ということで、これは退職金の引当資金の不足補てん補助金として1,500万円が補助金として投入されてございます。それからあと、基本財産運用、運用財産の運用収入、それと特定預金の取崩収入。決算額のbのところの一番下、収入の合計として3億1,675万1,101円でございます。
それから次が、6ページ、7ページ。今度は見開きで支出の部になってございます。冒頭申し上げたとおり、17年度は209名の退職金の支払いを行ったということで、事業費として、一番上にございますが、退職給付金が2億6,927万4,800円でございます。あとは事務管理費というふうなことで、事務局にかかわる経費がございまして、これも決算額のbのところの一番下をごらんいただきたいと思いますが、下から3段目のところには、17年度当期の支出の合計Cでございます。2億8,987万5,664円、それと収支の差額を引きまして、次期の収支差額として2,687万5,437円が以上の決算額でございます。
次のページ、8ページです。正味財産の増減計算書でございますが、ここは増加の部では資産増加額として企業年金への積み立て。それから負債の減少額、これは給付の引当金の取崩額でございますけれども、1億942万4,451円。それと合わせまして増加額が記載されてございます。それから、2番の方では減少の部というふうなことで、一番この表の下のところで、期末の正味財産の合計額が2億527万8,645円でございます。
それから、9ページがバランスシート、貸借対照表でございまして、これは資産の部、それからこれは資産の運用状況をあらわしている表でございます。それから負債の部では、真ん中から下で、1年以内に返済する必要のある負債というふうなことで記述がございまして、一番最後に正味財産、それで負債及び正味財産の合計が一番下の欄にございますとおり、15億7,596万4,191円となってございます。
次に、10ページをお開きください。財産目録でございます。これは今触れました貸借対照表のお金が具体的にどこにあるのかを示しているものでございますので、お読み取りいただければというふうに思います。
それから、11ページの計算書類に対する注記というふうなことで、1番、重要な会計方針というのがございます。(1)退職給付引当金準備率についてでございます。この引当金は、仮に全員退職になってしまうと、22億9,007万6,600円が必要になるわけでございまして、それに対して現在の準備率が56.28%という状況であるということでございます。ごらんのとおり、不足額としては10億円余になるというふうなことで、現在の準備率が56.28%でございます。以下についてはお読み取りいただければというふうに思います。
12ページですが、これは3月31日までの時点での未収金、それから未払いの内訳書でございます。掛金として未収なものとしてここにございますが、3月末までには口座に届いていないというふうなことでございますが、現在のところは、その後、収入が入っているという現状でございます。それから、真ん中あたりに未払金がございます。これはこの時点ではこういった、特に平成17年度の47名というのがございますが、4月には全部、46名分については支払いが完了しているというふうな報告を受けてございます。
あと、過年度分の15、14年度等々の未払金については、請求が来ないというような件数の内訳と金額でございます。
以上の決算につきまして、一番最初、1ページに戻っていただきたいんですが、監査報告書が添付されてございます。以上、こういった決算内容について、いずれも適正な処理が行われているというふうなことの監査報告を受けてございます。
以上、雑駁でございますけれども、17年度の経営状況報告について終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、8番目の平成17年度(2005年度)財団法人中野区勤労者サービスセンターの経営状況報告についての報告を求めます。
鈴木産業振興担当参事
それでは、こちらもお手元にございます事業報告書、収支決算書(資料9)をお手元に御用意いただきたいと思います。
こちらにつきましても、2ページをお開きいただけますでしょうか。17年度の事業報告書でございます。2ページ目の下のところから事業概要が始まっているんですけれども、まず2ページ、実は17年度は、17年度をもって財団を解散するというふうなことの年でございましたので、会員事業を中心に任意団体に18年の4月から移行する、そういったことが確認されている中での活動でございました。そのため、会員の方々に不安を与えないよう、それからまた、会員のニーズに的確にこたえられるような講座、そういった取り組み、内容の充実に取り組んできたところでございます。
それから、窓口業務も毎月第2、第4の金曜日には午後7時まで延長したというふうなことで、利用者のチケットの引き取り等々の利便性の向上が図られたというふうに考えてございます。
それから、会員の要件につきましても、正規だけではなくて非正規、パートも含めて短期就労の方々の会員加入が可能なように要件を緩和した。そういった取り組みを17年度にさせていただいてきたところでございます。
3ページ、4ページの1から7まで、これが事業概要でございます。今申し上げたとおり、そういった会員の要件を緩和しましたけれども、4ページの下の方、会員の加入状況ですけれども、100名を超えた事業所の加入があったんでございますけれども、事業所の退会もあるなど、年度当初よりかは年度末現在、5ページにかかりますが、加入事業所が減って、1,505事業所。それから、会員では3,185人というのが加入状況でございます。以下、内訳等々については、5ページをお読み取りいただきたいと思います。
それから、6ページから細かい事業の実績等々資料が報告されてございますけれども、後ほどお読み取りいただければと思います。
16ページにお進みお願いいたします。ここから収支決算でございます。
開いていただきまして、17、18ページ、見開きでございます。収支計算書、こちらも収入の部で基本的な勘定科目としましては、基本財産の運用収入と、それから事業収入、あと補助金の収入といったことで、収入の合計が、こちらも決算額B欄をごらんいただきたいと思います。一番下の収入合計、bのところで1億7,237万6,711円が17年度の収入の合計でございます。
それに対しまして次のページ、19、20ページですが、支出の部でございます。これも事業費としての科目がほとんどでございまして、次のページに、21、22ページも支出の部の続きでございますが、事業費と、それから21ページの方では管理費に分かれてございます。あわせてこちらも、21ページの決算額のB欄のところでございますが、当期の支出の合計が、下から3行目でございます、1億4,172万9,166円、それと当期の収支の差額を、aからcを引きまして、一番下が次期繰越収支差額として3,064万7,545円、こういった決算数値になってございます。
次の23ページが正味財産の増減計算書でございます。こちらについてもお読み取りいただければというふうに思います。
それと、24ページの方が貸借対照表。こちらも資産の部、それから負債の部というふうに分かれておりまして、そこから資産から負債を引いた正味財産としまして、一番下、負債及び正味財産の合計が3億6,657万1,327円が3月31日現在の正味財産合計でございます。
それから、次の25ページが財産目録でございます。資産の運用状況の内訳ということで、お読み取りいただきたいというふうに思います。
次、27ページ。こちらも未払金の内訳書というふうなことで、3月31日以降、会計閉鎖以後予定している予算科目と金額の内訳というふうにお読み取りいただきたいと思います。
それから、28ページには、中野区からの補助金を出してございますので、それらについての清算状況、返還金の内訳でございまして、返還額がトータルで875万5,239円ということで、内訳についてはごらんいただきたいというふうに思います。
なお、29ページにつきましても、計算書類に対する注記というふうなことで、これらについては公社債も決算期に金利調整分を帳簿価格に加算するという、そういった方法を採用しているというふうなことでございます。
なお、次の30ページでございますが、ここから議決に関する事項なんですが、冒頭申し上げたとおり、3月31日をもって財団を解散するというふうなことで、31ページ、これは理事会の開催状況です。それから、次の33ページは評議員会の開催状況なんですが、理事会、それから評議員会におかれましても、昨年の10月、清算の方法でありますとか、それから解散の決議については、理事会では18年2月10日に可決をした。それから、評議員会では18年2月9日に同じように解散についての議案を可決した。そのような手続を踏んでございます。
35ページ以降、役員等々の名簿になってございますので、お読み取りいただければと思います。
非常に雑駁でございましたが、以上をもちまして財団法人中野区勤労者サービスセンターの事業報告、収支決算書の報告を終わらせていただきます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
来住委員
小さいことですみません。ちょっと見ていたんですが、14ページの有料施設使用料の収納額というのが1,454万円という収納があるんですけれども、収支計算書の収入が17ページにあるんですが、収入の部というところでいきますと、これはどういうところにカウントされているのかなと思って、ちょっとわからないんですけれども、どの科目にこれは収入として入ってきているんでしょうか。細かいことですみません。
本橋区民生活部長
サービスセンターの常務理事もしておりますので、私の方から。この施設につきましては、中野区から管理運営委託を受けております。したがいまして、ここでの有料の使用料につきましては、全部中野区の収入ということで、サービスセンターの収入にはならないというものでございます。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、9番目の中野区立商工会館使用料の一部返還についての報告を求めます。
鈴木産業振興担当参事
大変申しわけございません報告をさせていただきます。(資料10)実は、中野区立商工会館の使用料、部屋の使用料を一部、ここにございますとおり、平成13年7月1日から第1会議室の午前の利用料金を、本来700円であるところ、800円というふうに誤って利用のパンフレット等にも記載をしていまして、それをもとに御利用の方々から100円多く徴収していたことがわかりました。過去にさかのぼって、誤りがいつだったのかというところでは、料金を前回改定した平成13年7月1日当初からということで、すべて5カ年間の返還に対象になる方々を調査したところ、該当の申請件数が709件ございまして、そのうち団体が重なってございましたので、団体名さんを整理させていただくと、148団体に区分ができました。合計で返還金額は7万350円でございます。
私ども、こういった件数の調査に当たると同時に、正規の料金できちっと対応するというのをこの6月19日から700円で徴収をさせていただいて御利用いただいてございます。
それから、あわせてこの148団体にはすべて御連絡を差し上げて、現在では--どうしても今のところ5団体、もしかしたら団体がなくなっちゃったというのがあるんですが、それ以外はすべて御連絡を差し上げて、120団体についてはお金も返還させていただいています。
大変長きにわたってこういった不手際がありましたことをおわび申し上げて、これからは適正に、間違いのないように進めてまいりたいというふうに思います。申しわけございませんでした。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
むとう委員
不明団体に対する、何かこれは商工会館の中でおわびを張り出しているとか、不明団体に対してそちらからわかれば御連絡をみたいな、何か手だては講じていらっしゃるんでしょうか。
鈴木産業振興担当参事
商工会館には、すぐ6月19日から表示をさせていただいています。誤って徴収をしていたということ、それから、すべてお配りに行ってお手紙をつけて、御不在な折にも御連絡くださいというふうなことで対応させていただいてございます。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、10番目の平成17年度中野区環境調査結果概要(速報)についての報告を求めます。
納谷環境と暮らし担当課長
では、平成17年度中野区環境調査結果概要(速報)について御報告いたします。(資料11)
これにつきましては、大気汚染等の平成17年度の環境調査結果について、その概要版を概要速報版として取りまとめたものでございます。これにつきましては、既に6月25日号の区報でこの速報を作成した旨お知らせし、またホームページに掲載、あるいは窓口等で配布を行っているところでございます。
なお、この件につきましては、今までこれら環境調査の調査結果につきましては、当委員会におきまして幾つか御意見をいただいたところです。迅速な報告提供についていろいろ御指摘、御意見をいただきました。例年、東京都のデータも含め、前年度分が次年度の後半の報告になっておりまして、確かに迅速さ等を欠いたというふうに認識しております。
そこで、今般、東京都等のデータ、また結果の分析評価等本格的な報告書という冊子は、今後御報告させていただきますが、今年度より前年度の調査結果につきましてはこのように迅速に提供するという観点から、概要版として年度当初になるべく早目に報告をさせていただくこととしたものでございます。
内容についてはお読み取りいただきたいと思いますが、あらましについて項目だけ御説明させていただきます。
まず、1枚目は大気汚染の各種測定項目、主に環境基準の適合状況等を表記してございます。また、おめくりいただきまして、見開きの左の上の方には光化学スモッグ注意報の発令状況、あるいは浮遊粒子状物質調査結果、また二酸化窒素汚染状況調査結果、あるいは酸性雨調査結果、また、右でございますが、自動車騒音・振動、あるいは交通量の調査結果。最後のページになりますが、環状六号線の調査結果、また河川水質調査結果となっております。内容につきましては、数字等をお読み取りいただければと思います。
なお、以上概要の速報でございますが、今後とも情報の提供につきましては迅速かつわかりやすい提供に努めていきたいと、このように考えています。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
むとう委員
教えていただきたいんですけれども、自動車の騒音のところで、説明を読むと、「××→要請限度超過」というところがあるわけですけれども、これについて、この説明だと措置を講ずることを要請できるというふうに書かれておりますが、その措置というのはしているんでしょうか。その辺を教えてください。
納谷環境と暮らし担当課長
環状七号線、また青梅街道の一部につきましては、御指摘のように要請限度を超過しております。これは法に基づいて、要請限度を超過した場合には道路交通法等の処置を公安委員会、あるいは道路管理者に要請できるというふうになっております。過去に、環状七号線につきましてはこれよりはるかに大きい騒音レベルの時期がありました。そのときには、例えば車線の走行の車両の問題、あるいは路面の形状の改善の問題等を要請した経緯はございます。
ただ、これ以上、一つは既にさまざまな道路交通法上の問題、あるいは道路構造上の問題は、私どもいろいろ東京都、あるいは警視庁との話の結果、限界に来ているというふうに感じます。あとは自動車自体、単体の問題が大きいところでございます。
また、一方、環状七号線沿道では、既に沿道まちづくりで騒音の防止ということで、特に沿道には一定の高さの建物を建てていくという施策がまちづくりの中で進んでおります。このような形で周囲への環境への影響が大分低減されているという事情もございます。このような状況を踏まえまして、現在では特にこの要請限度を超えたところへの、いわゆる公安委員会等への要請は行っていないところでございます。
来住委員
本定例会で山手通りの換気塔について質疑をさせていただいたんですが、その際、今後地下高速道路の供用開始に伴う排気ガスの測定などについてお聞きした際、今回、この最後のページに東部地域センター前ということで、騒音・振動の数値はあります。今、地域センターのところに常設されている測定室と測定器がありますけれども、これでいわゆる大気汚染、振動・騒音じゃなくて、ちょっとよく読み取れないんですけれども、東部地域センターにあるから改めて首都高に求めないという答弁だったんですね。東部地域センターにある測定器、いわゆるそれ自身の機能というのは、この中で出てくるのは振動・騒音というのはあるんですけれども、何をあの部分では測定をしているんでしょうか。
納谷環境と暮らし担当課長
委員の御質問で、前に私が答弁したかどうかははっきり記憶していませんけれども、東部地域センターでは、東京都の測定点として沿道のNO2等の常時測定を行っております。東部地域センターのちょうど前になりますが、そこで常時測定、いわゆる24時間、365日のNO2等の測定を行っているところでございます。
来住委員
今回も、改めて換気塔に表示を、今後供用開始に伴う排気ガスの換気塔から出てくる濃度を住民や区民がわかるように首都高株式会社に求めたらどうだという要望をしたわけですが、東中野については、東部地域センターに常設されているということで要望しないという答弁だったものですから、東部地域センターで365日調査をしているというのは、NO2と浮遊粒子状物質とかそういう、どの部分の何を測定している東京都の測定所なんでしょうか。少なくともこのきょうの概要では--概要ですから、本体には必ず出てきているんだと思うんですけれども、振動・騒音しかここで紹介していただいていないので、ちょっとお聞きしているんですけれども。
納谷環境と暮らし担当課長
概要版で、また中野区の測定結果のみです。そのような御指摘等をいただきながら、またこの概要版の充実には努めていきたいと思っていますが、まず東部の測定点ではNO2とSPM、いわゆる浮遊粒子状物質を測定しております。多分に、今委員の御質問の背景には、当委員会ではなくて特別委員会でのやりとりというふうに……
来住委員
そうじゃなくて本会議です。
納谷環境と暮らし担当課長
本会議ですか、失礼いたしました。そういうふうに承り、私どもとしては、東部地域センターの前で常時測定を行っている。また、特に区として委員の方からもお話しありましたように、供用開始に向けて特に大気汚染、あるいは騒音等についてはきちっと把握をしていきたい。その辺の変化をとらえていきたい。そのために、特段大気汚染につきましては二酸化窒素について、東部地域センターの前にとどまらず、今後予定されている換気所、あるいは出入り口付近の状況をきちっと区としても抑えていきたいという趣旨から、この測定を実施している。このようなことで御理解をいただけたらと思います。
来住委員
要望にしておきますけれども、今までの車の出される、いわゆる大気汚染については、東部地域センターの常設されたもので測定してきたと。それはそれで大事なことだというふうに思っているんですが、この間、今回の本会議でもお願いしているのは、新たな車が、地下の部分で4万台新たに走行すると。当然、それに伴う車が環六についてもふえるだろうと私たちは予測しているんですけれども、そういうことを考え合わせるならば、今までの測定に加えて強化していただくということもまず大事なことなんですけれども、地下高速から出てくる影響はないというふうに言われて、首都高株式会社もそういう説明はしていますけれども、地下で現に測定をするわけですね。首都高株式会社自身が地下高速道路の排気ガスを測定して、それに基づいて換気塔を稼働するということになっているようですので、ぜひその測定数値をだれにでも表示し、わかるようにすべきじゃないかということを要望を繰り返してお願いしているということで、ぜひ検討もお願いしないということじゃなくて、要望を区としてもしていただきたいということを重ねて要望しておきます。
伊東委員
一つだけ参考までにお聞かせ願いたいんですけれども、一番最後のページです。河川水質調査についてなんですけれども、ここに水域類型Cとあるんですけれども、これはどういう類型で成り立っているんでしょうか。
納谷環境と暮らし担当課長
いわゆる河川には類型が、A、B、C、D、Eまで--ちょっと手元には資料がありませんが--あったかと思います。その中で、いろいろ河川の目的がございます。例えば浄水に利用する河川とか、さまざまな目的で、中野区--東京都内の河川は、大体ほぼ水域類型がC及びDということになっています。これば奥多摩の方を除けばでございます。いわゆる直接そこから取水等をすることがない、一般的に人の生活環境上一定の水質が守れればよいと、そのような設定になっております。
伊東委員
ちなみにこの辺の情報の詳細を知りたいと思ったらば、どちらで確認がとれますか。
納谷環境と暮らし担当課長
よりこのデータの詳細、あるいは背景の詳細を私ども環境と暮らし分野でお答えできるんではないかと思います。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、11番目に入ります。区の古紙回収停止と集団回収への移行についての報告を求めます。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
それでは、お手元にございます区の古紙回収停止と集団回収への移行につきまして、報告申し上げます。
(資料12) 本件につきましては、本年3月の委員会の中でも報告してございます。いわばきょうはその進捗状況でございます。
趣旨でございますけれども、町会連合会が進めていただいております新しい集団回収、古紙等の毎週1回回収は現在順調に進んでおりまして、そこに2番のマル1にございます町会・自治会のうち、週1回の回収を行っている団体が本年7月で66町会でございます。これは町会地域内で1カ所、2所もカウントしてございます。そういった状況で行ってきてございました。
そこの中で、今般、2番のマル2でございますが、こういう66町会のうち、町会地域内まんべんなく、いわば、びん・缶の集積所とほぼ同じようなケースと申しますか、まんべんなくそういった集積、回収場所がある地域が本年7月の段階で29町会に至ってございます。こういった、いわばまんべんなくそういう回収場所が確保できる町会におきましては、これまで補完的に行っておりました行政回収を停止するということで、これまでもお話ししてきてございます。いよいよ7月から、先週から始まってございますけれども、野方、南中野地域ほか20町会地域につきましては、行政回収を停止してございます。また、8月予定でございますが、36町会地域、これは新たに鍋横地域が入ります。そういったところで順調に進んできてございます。今後、10月以降は、そこに書いてございます各地域で、明年4月の段階で中野区内全域が、いわば町会連合会によります新しい集団回収に移行されまして、行政が行ってございました回収を停止する方向で取り組んでございます。
大きい3番でございますが、今後の区の古紙回収体制でございますけれども、7月以降の区の行政回収停止に伴いまして、順次回収車の台数を減らしていく予定でございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
12番目になりますが、びん・缶回収事業の新方式開始についての報告を求めます。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
引き続きまして、びん・缶回収事業の新方式開始について報告申し上げます。(資料13)
これも本年3月の当委員会での報告のその後の動きでございます。ちょうど6月に全家庭にこういったものをお配りしてございます。7月3日からびん・缶回収の方法が変わりますということで、こういった御案内をしてございます。
要旨の方を見ていただきますと、びん・缶回収事業につきましては、回収の効率性とコンテナ管理の負担軽減等を図るため、また、そこには書いてございませんけれども、これまではコンテナ管理をしていただいている方々がおられましたので、夏休み期間中とか、あるいは年末年始以外でもコンテナの、いわば出し入れがなかなか難しい状況がございました。今後は、サービス向上という観点から、年末年始以外すべての曜日といいますか、対応する方向で、中野区内を現行の町会単位から区内を五つのブロックに分けまして進めていくという方向で、回収の効率性とコンテナ管理の負担軽減等並びにサービスの向上を図るために、本年の7月3日から新しい方式で始めてございます。
大きい2番のこれまでの準備の経過でございます。3月以降、各町会への収支、また、コンテナ設置場所の確認等を先月まで行ってございます。なお、広く区民に対しましては、3月にはごみカレンダーをお配りする中での予告、また全家庭に、今申し上げたチラシを6月からお配りしてございます。また、各コンテナ、この絵柄もありますけれども、折り畳みのコンテナでございます。そういったコンテナを置く場所におきましても、張り紙をしてきてございます。以下、中野区報での啓発、また各地域ニュースでの掲載等で周知を図ってきたわけでございます。既にこれは始まってございますけれども、今後とも十分な周知をしていきたいと思ってございます。
新方式の開始は、先ほども冒頭に触れましたけれども、今月3日から始まってございます。
なお、4番の項でございますが、区民からの問い合わせの状況でございます。そこに、6月26日現在、これは資料のまとめの段階の状況でございます。7月3日から始まってございますが、おおむね7月3日以降、1日、手前どものごみ減量担当の方には100件から150件のお電話等での、お問い合わせいただいてございます。朝から夕方までさまざまなお問い合わせをいただいてございます。おおむねコンテナ設置についての確認とか、あるいは新たにコンテナ設置を要望するお声とか、そういった御意見をいただいてございます。なるべくその状況に応じまして御説明しながらも、おおむね新たに置かれる場につきましては、25世帯に1カ所ぐらいのペースで対応するということのお話をさせていただいてございます。今後とも、この新しい制度が円滑にいきますように対応していきたいと考えてございます。よろしくお願い申し上げます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
若林委員
今も1日100件ぐらいの問い合わせがありますか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
100件から150件でございます。
若林委員
きょう、私の町は初めてやったんです。うちの町会だけでも今までコンテナがあったところに、今回新しいコンテナが置いていないところがいっぱいありましたが。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
従前、コンテナの、先ほども冒頭に、きょうの資料にありますコンテナ管理の負担軽減といいますか、コンテナを管理する方がおられます。それで、これまでのやり方は、地域の方にコンテナ出していただきましたが、コンテナを出す当番の方がおられます。御自分のお庭とか自宅の中から朝出してきていただいてというところが今回なくなりまして、コンテナそのものは、委員の方の地域のところで、回収されましたらコンテナごと持っていきます。したがって、翌週の1日前、回収日の1日前の夕刻に折り畳みのコンテナを、当然従前の置き場所に置いていきますので、その期間はコンテナが置いていないといいますか、そう御理解いただきたいと思ってございます。新しく回収方法を変えましたので、繰り返して御説明してございますけれども、御理解のほどお願い申し上げます。
若林委員
それはわかっているの。だから、うちはきょうでしょう。だから、きのうコンテナを置いていくわけですよね。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
そうですね。
若林委員
でも、けさになっても今までのコンテナを扱ってくださったお家のところ、そこに行っていないのよ。コンテナが行っていないところが何カ所もあるの。だから、そういうのは非常に--怒っていたよ、今までずっと協力していたのに何でおれのところだけ置かないんだということで。それは業者さんに言うんですか、それとも役所ですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
先ほども申しましたが、1日に100件から150件お電話いただいてございます。そういった委員の方のお問い合わせの関係も何件か入ってございます。十分これは留意させていただいて、後ほどこの委員会が終わり次第、具体的なお話をいただきたいと思います。
こしみず委員
ちょっと確認させていただきたいんですが、今、課長の説明の中で、これから新しいところに設置を希望するところの地域については、25世帯ぐらいのところに1カ所ということでよろしいんですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
おおむね新しく、これまでそういうコンテナの保管をされている状況がないところとか、その場合には目安には25世帯に1カ所ぐらいというところでお話をしてございます。あと、その場所の状況とか道路の関係とか、そういったところでまた、あるいは置いていただける方々の状況もございますが、おおむねそういった目安で私どもの方では対応させてもらっております。
こしみず委員
当然、設置する基準的な所帯数については大事な部分だと思うんです。ただし、今、課長もちょっとおっしゃっていましたけれども、その地域が戸建ての多い地域なのか、集合住宅が多くあるところの地域かによって、この25世帯に1カ所というのは、ちょっと臨機応変に考えてあげないと、例えば戸建ての多い地域において25世帯に1カ所となると、例えば僕の住んでいる江古田四丁目地域は戸建ての家が多いんですよね。そうすると、町会の班、1班に1カ所ぐらいの形でずっと推進して現在やってきているんですが、25世帯だと、要するに集めるかごのところに行くのがちょっと非常に、今まで以上に不便になってしまうのかなという懸念がありましたものですから、聞いたんですけれども、そこら辺は臨機応変にやっていただけるんですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
先ほども、おおむね目安としてのそういう、25世帯程度に1カ所ということでございますが、もちろん状況とか、あるいはそういったケースによりまして対応していきたいと考えてございます。
来住委員
回収した後の話なんですが、要するに、今まではスチールとアルミを別々に入れるようになっていて、今回、一括になりましたね。それで、これまで別々に回収したものを、集積の工場に行った先では別々の処理がされていたんじゃないかと思うんです。そのために入り口の部分で別々にしていたと思うんですが、今回は、それが行き先では変わるんですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
基本的に、これまでアルミ缶、それからスチール製の缶とを分けていただいてございました。ただ、そうはいっても全部のボックスの中に整然とアルミ缶はアルミ缶だけ、あるいはスチール缶だけというわけではなく、いわば混在しておったところです。その後の処理につきましては、当然選別といいますか、磁石、マグネットを使ってアルミ缶--アルミ缶はマグネットにかかりませんからそれが選別されますので、そういう中で十分工夫できるといいますか、そういう方向で、これまで以上の、いわば分別の負担をおかけしないで合理的に収集ができるという判断をさせていただきまして、びんと缶、缶は一体でお願いするといいますか、全く問題ないというところで、私たちはそういう判断をしてございます。
来住委員
だから、回収する業者としては、確かに一括で回収しやすいと思うんです。ただ、出す側にしてみれば、例えばうちの子供なども、ちょっと迷うようなものがあるんですね、アルミかスチールかって。確かにおっしゃるように、私も出しに行くと、一緒に入っている部分も今までありました、部分的にはね。でも、やっぱり入れるときにそれなりに考えながら分けて入れているんだなと、入れる人を見ていてもそう思っていましたし、そういう住民、区民の皆さんのごみに対する意識を、分別をしていくという意識というところを大事にむしろしなければならないところが、何か作業効率が--また、回収した先で磁石で分けるんでしょう、スチールとアルミ缶を。だから、もうちょっと区民のところにそういう意識を戻して、むしろ分別をふやしていくというのかな、そういうことであれば、それとしてわかるんですけど、作業する業者さんが作業しやすいがためにまとめてしまおうみたいな、一緒にしてしまおうというのは、何か安易に感じられてしようがないんですけども、そういうことはお考えにならなかったんですか、そういう判断のときに。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
缶のこれまでの2分別といいますか、そういったことも十分ありますけれども、先ほども触れましたけれども、区民の方のさまざまな、コンテナの管理の負担軽減もありますし、また合理的な回収方法の検討という中で、よりアルミ缶、あるいはスチール缶と区分けいたしますと、かえって--現に混在しているところもありますので、そういったところでは合理的な回収方法として、現に処理・処分の過程では、そういった明確に区分けができるという仕組みができておりますので、そういう中で判断させていただいた内容でございます。
本橋区民生活部長
確かに御指摘のように、意識を高めていくという点では、排出段階での分別をしっかりしていくということが望ましいことだと思っております。ただ、実態といたしますと、かなり単身者の方も多い、あるいは外国人の方々もいらっしゃるということで、なかなか分別のルールが徹底しないところがあります。そうしますと、アルミとスチールに分けて出していただいても、それをもう一度選別機にかけなくてはならないというのが実態であります。選別機にかけずにそのままリサイクルのレールにのせられれば一番コストとしてもいいんですけれども、現実にはそういった選別工程を通さざるを得ないという、そういう中で、排出段階での、二つに分けていただければということもあるんですけれども、一方でまた、それだけ分けて出す分のコンテナの数もまたふえるとかいうふうなこともありまして、この段階では、どうせ選別をかけるからということで、アルミとスチールを一緒に出していただくという形にしたようなものでございます。
来住委員
ただ、私のところなどは、別にコンテナがふえていませんし、今までスチール、アルミ、びんと三つあった。それが缶が2つになっただけで、一緒になっただけなんです。だから別にふえてもいませんし、同じですし、いわゆる見積もり段階で、そういう一括した方が、より安いというようなことでそういうふうにされたのかなというふうにも--今お伺いしていると、大事だということをおっしゃいながらそうしたことには、やっぱりそういう業者さんが見積もり段階で一括にすればこれだけ安くなるみたいな、そんなところからとしか考えられないんです。せっかく、それは確かに部分的にまじっているものはありましたし、私も確認しています。でも、ならばそういうことをもう少し啓発していくと。だって本当に、そこがやっぱり行政のやる仕事じゃないですか。ごみ問題を、意識を本当に高めていくというんだったら。だって、行き先ではまた同じなわけですよ、今までと同じように分別する。缶とスチールとアルミをやるわけでしょう。だって、搬出先で今までそういうまじっていた分があったとしても、それはさらに今以上には分類されていたわけですよね、分別されていたわけですから。それが不十分であれば、それを高めていくというところに行政はやっぱり努力を、力を尽くすというのが本来の筋じゃないかということを、どうしてもそこは私は理解できないですね。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
今委員の方の御意見は承りましたけれども、基本的に回収方法を複雑にしているということがありますけれども、一方で、そういう意味では、これは缶、あるいはこの缶はアルミ缶かスチール缶かといいますか、ケースによりましては回収率が低下といいますか、飲む方、あるいは使われる方々がなかなか、アルミ缶かスチール缶かという部分での捨て方といいますか、排出の仕方がなかなか難しいこともありますので、そういう意味では合理的な形でよりわかりやすく回収を進めていただくといいますか、そういう方向で考えたもので、決して回収方法だけに着目してこういう形を選んだわけではございません。
委員長
他に質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、13番目、議会の委任も基づく専決処分についての報告を求めます。
横山清掃事務所長
それでは、大変報告しにくいといいますか、恐縮する案件でございますが、お手元の資料(資料14)に沿いまして御報告差し上げたいと思います。
本件は、地方自治法の180条に基づきまして、区長が専決処分した場合に報告が義務付けられております案件でございまして、今回総務部の方からも、今回の総務委員会で同時に報告をさせていただいてございます。
初めに、本案をかいつまんで御説明差し上げますと、粗大ごみの収集作業の過程におきまして、粗大ごみではなかった自転車、マウンテンバイクを誤って収集いたしまして、結果、圧縮破砕してしまったという案件でございます。区の方の全面的責任ということで、マウンテンバイクの物損相当額、全額について損害賠償で支払うということで、このたび和解、示談が成立いたしましたので、報告させていただいてございます。
それでは、資料の1番から順に説明させていただきますが、まず1番、事故の概要ですが、発生日時は、本年4月15日土曜日の朝10時20分ごろでございます。発生場所ですけれども、相手の区民の方、この方が粗大ごみの申請をされていた方なんですけれども、その方の住所地、江古田四丁目内でございます。発生状況ですけれども、この方から粗大ごみの申し込みがございまして、収集にこちらから伺ったところ、近くにありました申告のなかったマウンテンバイクにつきまして誤って収集してしまったものでございます。御本人からお問い合わせがあった時点で直ちに調べたわけなんですけれども、既に中型プレスで圧縮破砕してしまった後ということで、このような事件になってしまいました。
2番の和解の要旨ですけれども、マウンテンバイクの物損相当額、残存価格になりますけれども、合計4万3,700円になってございます。等となってございますのは、防犯登録代500円を含んでございます。
3番、示談の成立の日でございますが、5月20日土曜日に示談書を交わしてございます。
区の賠償責任、4番でございますけれども、事故の概要のとおり、区の方の全面責任ということで、賠償責任は免れないという判断でございます。
5番の損害賠償額でございますけれども、全面的に区の責任ということで、残存価格相当額、物損額相当額については全額区が賠償するという内容でございます。なお、これにつきましては自治体賠償責任保険の方から補てんをされてございます。
以上なんですけれども、関連しまして、職員の処分の方につきましては、人事担当の方からも御指示をいただきまして、口頭注意を私の方からさせていただいております。
それから、再発防止策につきましては、直ちに事故の原因等の究明を即日行いまして、粗大班等の対策会議を開いて確認をいたしました。また、それを踏まえまして、ごみの収集作業マニュアル等の補強、改定を行いまして、改めてそれを職員に周知するというような対策をとってございます。
以上でございますけれども、区民の方に御迷惑をかけてしまった案件でございまして、おわびとともに御報告をさせていただきました。
委員長
ただいまの報告に対しまして、質疑はありませんか。
若林委員
質疑じゃなくて要望。こんなことを、普通の自転車とマウンテンバイクを間違えて詰め込むなんて、普通じゃ考えられないよ。居眠りしていたんじゃないか。対策をいろいろやっているそうだけれども、まず話にならないよ、こんなのは。大いにこれから注意してやっていただきたい。要望。
こしみず委員
先に若林さんに言われちゃったんですけれども、私も全く同じ気持ちなんですけれども、粗大ごみの申し込みについては、いつ何々、例えばたんすがありますよとか、きちんと申し込まれた相手先の方では、要するに清掃事務所の方では記入して、何月何日受け取りに行きますよという形でちゃんと書類上になっていると思うんです。ですから、収集に行くときには清掃職員が、江古田四丁目のこの場所については、この粗大ごみの品物を収集していきますという形になっていると思うんですけれども、それで間違いないですか。
横山清掃事務所長
御指摘のとおりの手順になってございます。このたびも同じように、粗大ごみ受付センターがございますけれども、そちらの方で受け付けをしまして7点ほど申告が、事前に申し込みがございました。その伝票を持って現場に行って確認をして積み込むというのが本来の手順でございますけれども、今回それを怠ったという極めて初歩的な人為的なミスというふうに考えてございます。
こしみず委員
せっかく伝票を持っていって、要するに役割分担は決まっていると思うんです。だから、監督する人、それから指示してチェックする人、そこら辺は全然できなかったんですか。
横山清掃事務所長
やはり御指摘のとおり、役割分担が決まってございまして、申し込みをいただきました、伝票と読んでおりますけれども、そちらの方と照合する担当というのははっきり決めてございます。ただ、本件では、ちょっと道路から奥まった位置に7点ほど一緒に粗大ごみが出されておりまして、その近辺にほかの御家庭の道具類もございました。あわせてそこにマウンテンバイクがあったものですから、別の収集員が、これは作業の効率を考えてだったということだったんですけれども、先にそのマウンテンバイクの位置をずらしてしまいまして、そのまま確認のルートから落ちてしまって積み込んでしまったというような状況がございました。
こしみず委員
もうこれは要望にしておきますけれども、やっぱりこういう大事な区民の財産を、金額の多寡じゃないと思うんですよね。やっぱりその人にとってみれば大事な財産であるものを処分されてしまう。そんな残念なことはないと思うんです。ですから同じ、要するに粗大ごみをこれから何回も収集に行くと思うんですけれども、必ずだれがということで責任の明確化、それと事前に、出発する前に事務所で当然、前回こういう事例があったので、二度と同じ間違いをしないようにという形で注意してあげるのも次善の策じゃないかと思いますけれども、ぜひそういうものを実践をしていただきたいと要望しておきます。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次にその他ですけれども、理事者から何かご報告はありませんか。
納谷環境と暮らし担当課長
私の方から口頭で、その他の中で1件報告させていただきます。これにつきましては、弥生町の悪臭問題でございます。先日、情報提供させていただきましたように、告発を行ったところでございますので、口頭ですが、経緯を改めて報告させていただきます。
この問題につきましては、平成16年4月から本年5月まで、私ども環境と暮らし分野、あるいは保健福祉センター、あるいは関係機関等と連携し、指導を行ってきたところでございます。この2年間の中で、地域住民の方から陳情が2回ほど出てきております。私ども、御本人に直接会ってたび重なる口頭指導、また文書でも何回か指導してきました。また、この間その発生源の御親族の方に依頼をし、悪臭の発生源となる物件という表現で御勘弁願いたいんですけれども、悪臭の発生源となる物件の撤去を2回ほど行ったところでございます。
しかし、発生源者は一向その行為を改善しないどころか、直ちに撤去しても再開するなど、やはり大きな問題があろうかと思っておりました。そのため、私どもはさらに強い対応が必要だということで、本年の4月には、今後行政処分もありますよというもとの警告書等を出しました。それにもかかわらず、一切改善の意思を示していただけませんでした。そのため、5月には不利益処分を出す前に弁明の機会の付与という規定がございますので、その発生源者に弁明の機会を付与したところ、一切弁明はないところでした。そのため6月2日、今までの指導経過、また文書での指導の経過、また御本人の私どもの指導に対する対応がなかったため6月2日に行政処分を行ったこと、それらを踏まえまして、6月21日に中野警察署に告発を行ったところでございます。
この際、告発を行った際にいろいろ警察とその物件の問題については協議をさせていただきました。改めて6月29日、中野警察で家宅捜査を行ったところでございます。その際には、物件はすべて捜査上の証拠として、また、その物件にとどまらずさまざまな周りに迷惑をかけているものについてもいろいろ撤去をしたところでございます。区においても、単なる物件の撤去ではなかなか改善が図れませんので、消毒をしたり、あるいはなるべくにおいが、土にしみているようなにおいがまた発散しないような処置を区としてもとらさせていただいたところです。
現在、住民の方にもほぼ毎日のようにその状況を確認しておりますが、再開するような状況にはない。また、悪臭もほぼおさまって改善をされてきているような状況でございます。今後も私ども、定期的にその発生源者に対して注意を払うなり、もし再開するようなおそれがあれば、またきちんとした対処をしていきたい。このような姿勢で、今臨んでいるところでございます。ただ、現在はまだ警察が捜査中でございますので、この先の状況についてはちょっとなかなか申し上げられないことがございますので、以上のようなご報告で御理解をいただきたいと思います。
委員長
何かお聞きしたいことはありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
それでは、他に御報告はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告は終了いたします。
次に、地方都市行政視察ですが、協議ため、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時50分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時53分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、区民委員会の地方都市行政視察の視察先・テーマは、仙台市の仙台市市民活動サポートセンターについてと、八戸市の八戸市環境市立プランについて、ごみ処理基本計画についてとして、日程は10月31日、11月1日とすることで御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように決定いたします。
以上で地方都市行政視察について終了いたします。
次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。
お手元に配付の文書(資料15)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
次に、次回日程等について協議いたしますので、委員会を暫時休憩いたします。
(午後2時54分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午後2時57分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は、8月31日午後1時から当委員会室において開会したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのように決定いたします。
以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の区民委員会を散会いたします。お疲れさまでした。
(午後2時58分)