平成18年07月06日中野区議会区民委員会(第2回定例会)
平成18年07月06日中野区議会区民委員会(第2回定例会)の会議録
平成18年7月6日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成18年7月6日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成18年7月6日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後4時23分

○出席委員(8名)
 斉藤 高輝委員長
 むとう 有子副委員長
 伊東 しんじ委員
 高橋 ちあき委員
 若林 ふくぞう委員
 こしみず 敏明委員
 来住 和行委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長 本橋 一夫
 経営担当課長(地域活動担当課長) 登 弘毅
 南中野地域センター所長 角 秀行
 弥生地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 東部地域センター所長 柿内 良之
 鍋横地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 桃園地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 昭和地域センター所長 小平 基晴
 東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 上高田地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 新井地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 江古田地域センター所長 戸部 眞
 沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 野方地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 大和地域センター所長 鳥井 文哉
 鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 上鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 産業振興担当参事 鈴木 由美子
 環境と暮らし担当課長 納谷 光和
 ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 服部 敏信
 清掃事務所長 横山 俊

○事務局職員
 書記 菅野 多身子
 書記 杉本 兼太郎

○委員長署名


審査日程
○陳情
(新規付託分)
  第11号陳情 廃プラスチックの焼却による熱回収及びモデル事業について
(継続審査分)
 (17)第70号陳情 地域センターへの区職員の配置について
 (17)第132号陳情 廃プラスチックの処理について
○所管事項の報告
 1 区の施設使用料・幼稚園保育料の見直しについて(区民生活部経営担当)
 2 (仮称)NPO活動センター整備の検討状況について (地域活動担当)
 3 防犯パトロール団体の設立及び犯罪発生状況などについて(地域活動担当)
 4 交番機能強化の今後の取組みについて(地域活動担当)
 5 廃プラスチック混合可燃ごみの焼却実証確認実施要綱(ごみ減量・清掃事業担当)

委員長
 定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。

(午後1時01分)

 初めに、今定例会における委員会の審査日程について御協議をいただくため、委員会を休憩いたします。

(午後1時01分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時03分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では、常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会には、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は陳情の審査3件及び所管事項の報告をできるところまで行いたいと思います。2日目は所管事項の報告の残りをできるところまで行い、3日目は所管事項報告の残り以下を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

 なお、第11号陳情と平成17年第132号陳情は、いずれも廃プラスチックの処理に関するもので、質疑が重複すると思われます。また、所管事項の報告、廃プラスチック混合可燃ごみの焼却実証確認実施要綱については、陳情の審査に関連すると思われます。そこで、第11号陳情と平成17年第132号陳情を一括して議題に供し、審査を一たん保留として関連する所管事項の報告を受け、質疑を行い、その後、陳情を再び議題に供し、審査を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、3時ごろに休憩を入れ、5時を目途に進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
 それでは、陳情の審査を行います。
 第11号陳情、廃プラスチックの焼却による熱回収及びモデル事業について及び平成17年第132号陳情、廃プラスチックの処理についてを一括して議題に供します。
 先ほど御協議いただきましたとおり、先に陳情の審査に関連する所管事項の報告第15番目の説明を受けるため、本件陳情を一たん保留とします。
 所管事項報告の第15番目の廃プラスチック混合可燃ごみの焼却実証確認実施要綱について報告を求めます。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、お手持ちにございましょうか、廃プラスチック混合可燃ごみの焼却実証確認実施要綱の報告を申し上げます。(資料2)
 この件につきましては、去る4月の当委員会でも、区長会の方で、今年度モデル実施を行うというところで報告いたしてございます。ちなみに、その時点でも、今年度行う区といたしましては、品川区、大田区、杉並区、足立区の4区でございます。それにかかわります実証確認実施要綱がまとまっていますので--5月15日に清掃一部事務組合の方でまとめたものでございます。
 冒頭にありますのは「はじめに」、「実施概要」、それから「実施清掃工場」、「実施期間」、「実証確認の内容」等でございます。
 1枚あけていただきまして、「はじめに」があります。
 そこに、これも繰り返し述べてございますけども、23区の廃プラスチックのサーマルリサイクルにつきましての経過でございます。こういったことを踏まえて、4行目、中間処理を担います清掃一組といたしましては、廃プラスチック--以下、「廃プラ」と申し上げますけども--を含む可燃ごみの燃焼処理を行った場合の施設の安全性とか環境への影響等につきまして、実証確認によります検証を行うものでございます。
 大きい2番が実施の概要でございます。
 現在、廃プラにつきましては、不燃ごみとして収集されておりまして、不燃ごみ処理センターで破砕、減容化、形を小さくして、その後中間処理を行ってきてございますが、そのほとんどが有効利用されないで埋立処分されてございます。そういう中での最終処分場の処分量の削減といいますか、そういった処理が課題となってございます。その中で、廃プラにつきましては、そもそも発生抑制、またはリサイクルを進めてもなお残るものにつきまして、ごみの中間処理の過程でサーマルリサイクル、熱回収を行うという手段が有効であると考えてございます。この中間処理を担う清掃一組といたしましては、今後のサーマルリサイクルの実施に当たりまして、事前に施設や環境に与える影響等について確認いたしまして、必要な対応策を整えておく必要があると判断してございます。このことから、既存の清掃工場におきまして、廃プラ、混合ごみの燃焼の処理が、排ガスや排水、また焼却灰等、燃焼施設に及ぼす影響等につきまして確認し、解析を行うものでございます。
 また、先ほど申し上げた4区でございますが、実証確認の実施に当たりましては、4区にかかわります清掃工場ごとに実施要綱を定めることとなってございます。なお、当然ながら、その確認の結果につきましては、23区と共同して、あるいはさまざまな形で情報提供する内容でございます。
 3番が実施の清掃工場でございます。
 今後、清掃工場の選定に当たりましては、23区の調整を行うものでございます。先ほど申し上げました4区でございますが、現に4区は、多様な清掃工場にごみを入れてございます。そういったところで、当然ながら23区の調整を行っていく内容でございます。
 大きい4番が実施の期間でございます。
 平成18年度から平成20年度の間に23区のモデル収集にあわせて行うものでございます。また、1回当たりの実証確認期間、準備作業とか、あるいは測定結果の取りまとめ等がございますので、6カ月程度かかるということでございます。
 また、測定期間におきましては、ごみ質が変化することから、最適な燃焼管理を行うための調整期間を1カ月程度と見てございます。
 一番最後のペーパーの方を見ていただきましょうか。別紙にございます。
 実証確認期間の棒グラフがございます。これが今申し上げた準備作業の期間から、最終的に実証確認のまとめまでの期間をお示ししてございます。おおむね多少内容が前後ずれて、入れ繰りがありますけども、6カ月の間で取り扱っていく内容でございます。
 戻っていただきまして、次の2ページの方が実証確認の内容でございます。
 廃プラ混合ごみの焼却処理が、繰り返しますけども、排ガス、あるいは排水、焼却灰等に及ぼす影響とか、焼却施設並びに周辺環境への影響について確認、解析を行うものでございます。
 (1)番、測定の項目でございます。
 測定期間中は、現状の運転監視と同様に清掃工場に置いてございます排ガスの自動測定装置によりまして計測を行い、また常時監視を行うものでございます。また、法的な資格を有します第三者機関によります計測を毎年行っております定期測定に加えまして、原則として、こういった第三者機関によります測定を行うものでございます。
 4行飛ばさせていただいて、具体的にそこに合計7項目ございます。排ガス、排水、焼却灰、ごみ性状調査、また周辺大気調査、運転データ採取、その他でございます。
 また(2)番では、当然ながら、焼却炉等の施設、また設備への影響調査、さらに(3)番では、実証確認の規模でございます。そこに書いてございますように、実証確認におきましては、本格実施をこれから区長会でも20年度の本格実施と考えてございますが、そのごみと同一の組成、量のごみをもとに行うことが望ましいわけでございますが、清掃工場におきましては、幾つかの区が搬入していることから、モデル収集量や実施区の数につきましては、本格実施までの間、継続して順次拡大していくなど、23区側と調整して行っていく内容でございます。
 この項の最後の方でございますが、(4)番の方でございます。実証確認の公表でございます。
 実証確認を行うに当たりましては、実施する清掃工場ごとに実施要綱を策定いたします。その上で、事前に情報を提供させていただいて、その際、排出基準値を超えるおそれがある場合には、実証確認を中断し適切な対応をとるという内容でございます。
 最後のページでございます。2行目、また、測定データにつきましては、実施前、また実施後に比較可能なものとして公表している内容でございます。また、2行飛ばして、その項の最後でございますが、公表におきましては、清掃工場の運営協議会や清掃一組のホームページで行うほか、区のホームページへの掲載など、23区側の協力も得て行うという内容でございます。
 大きい6番が、運転監視及び機器の調整でございます。
 運転監視、機器調整、また確認項目でございます。
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑がありましたら。
来住委員
 2ページの「第三者機関による測定」ということで紹介されていますけど、どういう機関があるんでしょうか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 これは法的な資格を有します第三者機関によります詳細な調査を行うというところで、先ほども、従前定期的に行っている内容でございますが、それに加えまして、今回のモデル事業にあわせまして、第三者機関、法的資格を有します、そういういわば測定士といいますか、公的な機関、つまり第三者の目で見た形の検証をしていただくという立場での取り扱いでございます。
来住委員
 そういう個人の資格を有した人なのか、機関、例えば団体、法人、そういうものを指すのか。この第三者機関とは、どういう意味をなすんですか。
納谷環境と暮らし担当課長
 お答えいたします。こういう環境に関する計量は、計量法という法律がございます。その法律に基づいて資格を得た業者がございます。それは当然登録等、審査を受けている業者でございまして、そこが環境計量証明という形で出すというふうに想定はできると思います。
来住委員
 もしわかれば、その業者名を教えていただければありがたいと思います。
 もう1点、ちょっと。2ページの下の方で、「実証確認の公表」というところで、「排出基準値を超えるおそれがある場合は、実証確認を中断し」ということで、そのものを中断、いわゆるこの実証についてのそのものを中断するという意味だと思うんですが、それは「基準値を超えるおそれがある場合」というのは、何をどのような場合ということで認識をすればよろしいんでしょうか。もしわかれば、その中断ということですから、かなり大きな意味を持つ処置だと思いますけども、これの何か基準みたいなものがあれば、ちょっと教えていただければ。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 私どもの方も、この実施要綱の内容のレベルで説明を受けている立場でございますので、具体的にどういう状況で中断かというところまでは聞いてございません。一般的に申し上げますと、当初想定しておりました状態をはるかに超えるような状況が見込まれる場合には、こういった実証確認の中断ということもあるのかなと考えてございます。詳細、それ以上、私どもの方は承知してございません。
むとう委員
 重ねてお尋ねしたいんですけれども、私、先般、一般質問のときにも質疑させていただいたんですが、その中の答弁ではちょっと不明でわからないので、再度確認させていただきたいんですけれども。
 もうこれは、4区のうち、7月1日からモデル収集しているところがあるかと思うので、既に清掃工場の方に入っているのではないかと思われるんですが、この報告自体が5月のものですので、最新のところで、今4区のモデル事業がどういうふうに進んでいるのか、まずわかっていれば教えていただきたいんですが。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 この報告は5月15日の清掃一組の実施要綱のまとめでございます。今、委員の方から御指摘でございますが、私が承知している範囲では、本年7月から品川区がとり行うということで聞いてございます。今、細かい資料、手持ちにございませんけど、おおむねこの実施要綱に従って、先ほども各清掃工場ごとに実証確認の取り組みについて明確にあらわすということになってございますので、そういったものにつきまして、ほぼ同じ形を、これを準拠しながら、安全性を十分配慮しながら進めていくものと考えてございます。
むとう委員
 多分、4区がそれぞれの事情でばらついて実施しているというふうには聞いているんですが、その詳細については、今の段階では把握していないということですね。
 この実施概要の原則で再度確認したいんですけれども、これは、ここに実施概要の2番のところにあるように、廃プラスチックのうち、発生抑制、リサイクルを進めてもなお排出されるものについて、ごみの中間処理の過程であるサーマルリサイクルすることは実施に当たっての有効なリサイクルの手段であるというふうに書かれていますから、私は、この原則をしっかり守っていただきたいというふうに思っているわけです。中野区の容リ法に基づいてですか、容器包装材について、プラスチックの資源回収の全区展開を目指してこれから拡大していこうという姿勢が正しいというふうに思っているんですけれども、中野区と同じように廃プラスチックのリサイクルをきちんとやっていこうというような計画を示しているのがお隣の杉並区だけというふうに、私の範囲では承知しているんですね。実際に、今回、モデル区で手を挙げていらっしゃる4区の中でも、ほとんど杉並以外は、大田にしても、品川、足立ですか、いずれも区長会で合意をしたペットボトル、せいぜい白色トレイまでしか回収していないという実態なわけですよ。そうすると、リサイクルを進めて、なおそれでも排出されるものについてという前提条件が、既にこれを実施していく段階で崩れているんではないですか。そこが、各区の自主性にゆだねられているとはいえ、このサーマルリサイクルを実施していく上での前提条件が、スタートのモデル事業から崩れているようなスタートでいいんだろうかというふうに大きな疑問を持っているんです。よその区のことはよその区だから、中野区は何も言えないと言われればそれまでかもしれませんけれども、でも、23区で合意をして、サーマルリサイクルを実施するに当たっては、リサイクルをしっかり進めて、それでも排出されたものでなければいけないはずではないですか。そこのところはどういうふうに中野区として認識しているのか。
 そういうことが前提条件の中で進められるべきものが、そういうふうになっていないわけですよ、よその区は。中野区でも一生懸命リサイクルをすれば、リサイクル貧乏と言われるほど区の持ち出しがかかってしまう。そういう中で、中野、杉並以外の区では、サーマルリサイクルと称する、清掃工場で焼却してくれるのであれば、各区の分担金の中でできちゃう話だからその方がありがたいというような状況で、事は進んでいないわけですよ。こういう中で、こういう実験を進めていくということは、そもそも約束が違うのではないかというふうに私は強く憤っているんですが、中野区はその辺、どう考えているんでしょうか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 お手元の実施要綱のところに書いてございます。これがいわば清掃一組のまとめでございますが、この考え方が23区の共通の理解と、私たち思ってございます。そこにございますように、廃プラのうち、発生抑制を行い、またリサイクルを進めてもなお排出されたものにつきましては、ごみの中間処理の過程でありますサーマルリサイクル、熱回収を行うことによって有効なリサイクルを進めていく。つまり埋立処分を極力なくすという方向での取り組みに間違いございません。私たちはそういう方向で、23区、結果としてモデル実施等々の取り扱いの考え方は多少、委員の方の感想では違いがあろうかという御指摘でございますが、私たちはこの考え方でいっているものでございます。
むとう委員
 じゃ、いいんですか。発生抑制、リサイクルを進めてもなお排出され、出てきたものというふうに書いてあるのに、実際に今回モデルで4区の回収状況を見れば、杉並を除いては、ペットボトルと白色トレイ、ペットボトルだけの区もあったと思います。それでも、なおリサイクルを進めているというふうに思うんですか。だったら、中野区が、中野区の一般財源を使って、廃プラスチック、容器包装に基づくプラスチックを区の持ち出しを出してまでやっていくということが、逆に正直者がばかを見るようなことになっていってはいませんか。
 処分場の延命のことは置いておいたにしても、このそもそもの前提がプラスチックを一生懸命リサイクルして、それでもリサイクルし切れないものについてサーマルリサイクルをしましょうというのが前提条件じゃないんですか。ペットボトルと白色トレイだけでいいんですか。
 そうだったらば、中野区が今、区民の協力を求めて容器包装材を一生懸命リサイクルするということが、そのこととすごく相反してくるんではないんですか。そこがおかしいと思いませんか。いいんですか、それで。お答えください。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 繰り返しになりますけども、これは昨年の第4回定例会でも同じようなお答えをしてございますが、区といたしましても、容器包装リサイクル法の対象となります廃プラスチックの区内全域におきますリサイクルを十分徹底していく、つまり徹底していく上でなおも残る廃プラにつきましては熱回収、サーマルリサイクルを行っているところで、区としての基本的な認識、そういう言い方でお答えしてございます。
 先ほども清掃一組でつくりました実施要綱のところでも、2番の「実施概要」におきましても、ほぼそういう同じ言い方の表現で記載してございますし、そういう取り組みを他区の方も、それぞれの区の判断もありますけれども、取り組んでいくものと考えてございます。
むとう委員
 考えるのはいいんだけれども、実際問題としてそうなっていないじゃないですか。中野区の考え方とか、ここに書いてある考え方は了承しているんですけれども、実際問題として、今回モデル事業に参加している、杉並区は先ほどから言っているようにやろうとしている、しかし、他の3区については、そういう計画すら示されていません。ということは、ここに書いてあることと違うわけですから、勝手に考えるのは勝手でございますけれども、実際問題としてそうなっていないというところについて、中野区はそれでもいいんですか。だったら、中野区もやめてしまえということになっちゃうじゃないですか。
 よその3区の実態、それから中野と杉並以外は、容リ法に基づいてやっていこうという考え方の計画が出されていないんですよ。そういう中で、リサイクルを徹底して、それでも残ったものについてサーマルリサイクルするという前提条件が、スタートの段階から違っているでしょうということをお尋ねしているんですよ。そうすると、やっている中野区は、しっかりとよその区に対しても、前提条件を崩さないで守ってやりましょうということぐらい、どうして他区に対しておっしゃれないんでしょうかね。スタートの約束が違うから、これは進めてはいけないんじゃないですか。そこのところを再度、何回もお尋ねしているんですが、そこについての御答弁が得られていないんですけれども、お答えください。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 今年度、先ほど申し上げた4区がサーマルリサイクルのモデル実施を行うところでございます。それは当然、先ほども再三繰り返して申し上げてございますが、きょうお配りしてございます実施要綱の2番の「実施概要」の中の項のこういった考え方、発生抑制、リサイクルを進めて、なおも排出されたものにつきましてはサーマルリサイクルを行っていくという前提で進めていきながら、なおかつ、それぞれの区の判断もそれも加味しながら進めていくというところで、私たち承知してございます。したがって、きょうの段階といたしましては、この「実施概要」にございますこういう考え方にのっとってやっていくものと、私どもとしては認識してございます。
むとう委員
 くどいようですが、認識されるのは認識で結構だけれども、実際問題、そうなっていない中で、このモデル事業がスタートしているでしょうというところは、そういうふうには御認識なさらないのかしら。
 で、これでよしとしていってしまったら、今後、2008年までに全区でサーマルリサイクルに参加していくようなことになっていきますけれども、スタートの時点でこういう前提条件を崩してサーマルリサイクルに突入していくということは、これでよしとしてスタートしていってしまうわけだから、前提条件を守ってくれる区がどれだけいるんでしょうかと心配なんですよ。中野や杉並のように、全区展開していこう、廃プラスチックをできる限りリサイクルしていこうと頑張っている区が、頑張ろうとしている区が、たった2区しかないわけですよ。ほかの区は、じゃ、区長会で合意したペットボトルだけでいいのねと、おまけで白色トレーぐらいでいいのねというスタートでモデル事業が始まっていってしまうわけですから、そうしたらば、これに続く拡大していくよその区でも、その程度のリサイクルしかしないということですよ。ということは、これはどんどん前提条件がなし崩しにされていって、行く行くはプラスチックは全部可燃ごみ扱いになっちゃうんじゃないんですかと心配しているんです。
 本来、やはりプラスチックはきちんとリサイクルしていかないと、容器包装リサイクル法を十分生かしていかなければ、メーカーに対する拡大責任にとても及んでいかないですよ。容リ法は、このままではどんどん死んでいってしまう。生かされていかなくなっちゃう。国の方でも、廃プラスチックについては、容リ法に基づいて商品化していくべきだということ、それを前提とすべきだと言っている中で、23区がそのリサイクルをきちんと、全部23区足並みそろえて実施しない中で、このサーマルリサイクルの実験をしていってしまうということは、前提条件がなし崩しにされて、行く行くは全部、もうプラスチックはリサイクルしない、焼却炉でサーマルリサイクルでいいんだということになっていってしまいませんか。その方向は、中野区が目指す方向と違っているのではないですか。おかしくありませんか。
 認識は認識で結構ですけれども、現実問題、そうなっていない4区ですよね。どうですか。
 じゃ、改めて聞きますが、杉並、足立、品川、大田はどういうプラスチックについてリサイクルをしているか、御存じですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 今、委員の方からるるお考えをいただきました。再三繰り返しますが、区といたしましては、きょうお配りしてございます実施概要の中の項目に書いてございます発生抑制、リサイクルを行いながら、なおも残る廃プラにつきましては、サーマルリサイクルという方法で熱回収を行っていくというところの中で進めていくべきだ、あるいは区としてもそういう方向でいきたいと考えてございます。
 なお、きょう私の方の手持ちに、他区におきますサーマルリサイクルの方向といいますか、詳細なところまでまだ情報を得てございませんので、当然ながらこういった基本原則にのっとって、各区とも、それぞれの区の実情もありますけれども、取り組んでいくものと考えてございます。
むとう委員
 そうしたら、しっかり確認していただきたいんです。やはりこの前提条件を守って実施していくというのが基本ですから、私の調査の範囲ではそうなっていないスタートです。ですから、本当に参事の御認識に基づいて、よその区が中野区のように最大限リサイクルを進めているのかどうなのかというところはきちんと確認をされて、次回報告していただけたらと思いますが、いかがでしょうか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 モデル事業の取り組みが7月から品川区で始まりますので、そういったことも含めて、その結果、あるいは途中経過も含めて、可能な情報提供をしたいと考えてございます。
こしみず委員
 1点だけちょっと教えてください。
 「はじめに」というところで書かれてあるんですが、区長会総会において、「23区の廃プラスチックのサーマルリサイクルについては、平成20年度を本格実施の時期と定める。」というふうに明確に書かれてありますが、確認ですけれども、これは本当に20年度から実施するということで承ってよろしいんでしょうか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 今の委員の御指摘につきましても、さきの本会議でもお答えしてございますけども、平成17年10月14日開催の区長会総会におきまして、平成20年度を本格実施時期と定めまして、各区の区長が了解してございます。
こしみず委員
 そこで、2ページの(4)「実証確認の公表」のところに書かれてあるんですが、「排出基準値を超えるおそれがある場合」というふうにここに書かれてありますけども、どういうことが要するに超える場合には考えられるのか、ちょっと具体的にわかる範囲で結構ですから、教えてください。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 先ほども来住委員の方にお答えしたんですけども、明確な内容まで私どもの方、この実施概要といいますか、このレベルで説明を受けたものでございますので、具体的にこういうケースはというところまで承知してございません。先ほどもお答えしたように、一般的に、当初の想定を超えますレベルといいますか、それが見込まれる場合には、当然ながら実証確認を行うことを好ましくないと判断して中断するものと考えてございます。
来住委員
 ちょっと今のとの関係で、先ほどからちょっと気になっているんですが、ここでは排出基準を「超えるおそれがある場合は」というふうに要綱になっているんですけど、答弁では、「はるかに超える」というふうに先ほど答弁をされているので、「はるかに超える」のと「超えるおそれがある場合」とは根本的に違うんですけども、何をもって、はるかに超えるときに中断をするというふうに答弁なさるのか、そこのもともとの基準がどこにあるのかというのがちょっと理解できないんですが。おかしいんじゃないですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 申しわけございません、誤解を与えてしまったことをおわび申し上げます。そこに、2ページの下段に書いてございます、想定する「超えるおそれがある」という、そういう状況を指してございます。したがって、「はるかに」というところは、私のいわば表現の内容でございます。それは訂正させていただきます。
委員長
 他にございませんか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 1点だけ、答弁で。
 先ほど2ページの方の第三者機関というところで、来住委員の方から、それも調べてほしいということでお話しいただきました。現在、まだ具体的に委託契約まで至ってございませんが、想定する委託業者は、焼却灰とか汚泥などの測定項目ごとに測定能力がありますいわゆる環境計量士がおられます業者との契約をする予定でございます。
伊東委員
 ちょっとお尋ねしたいんですけれど、今モデル収集を行いました4区ですか、工場の方に搬入して、焼却を行ってみるということなんですけれど、この実証におきまして、焼却施設に与える影響等というのが当然出てくると思うんですが、今平成18年度。20年度に実施ということですと、残す期間というのはわずかだと思うんですけれど、その施設に与える影響等によりまして、施設改修ですとか、見直しという部分についてはどういう予定がなされているんですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 きょう、私の方で、23区全体の清掃工場の詳細な進行年次のデータは持ってございませんが、一般的に更新をやってございまして、比較的に各清掃工場とも、とりわけ今回のモデル実施を想定する区におきます清掃工場等につきましては、新しい施設でございますので、そういった施設の改修というところまでは至らないといいますか、現行で十分対応できるという想定をした上でモデル実施を行う内容でございます。
伊東委員
 ですから、20年度に本格実施を始めるとなると、最新設備を持った焼却施設で能力的にも十分なものを持ったところで実証を行っておいて、全区展開をした場合に、古い施設、あるいは能力の劣る施設が対応ができないんじゃないのかなという懸念があって、その場合に、わずか1年足らずの間にそれらの施設が対応可能になるのかどうかという点をお伺いしたかったんですが。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 これも4月のこの委員会で御説明してございますけども、今年度、4区がモデル実施を行っていくといいますか、それで来年度はモデル実施の拡大でございます。ですから、当然ながら、全清掃工場に近い、あるいは20年度に本格実施でございますので、全清掃工場が当たりますけども、19年度も一定の範囲でその拡大を図っていくということで、区長会の判断をしてございますので、当然ながら施設の新しい、古いというところはありますけれども、いわゆる23区に置かれております清掃工場のすべての工場が十分対応できるかどうかというところまで、いわば今年度、来年度の中で進めていければと考えてございます。
 なお、参考までに、一番23区で古いというのが杉並清掃工場と承知してございます。
本橋区民生活部長
 基本的には、焼却した場合の今までの大きな問題点と従前言われていたところは、炉の耐熱性、かなり高温になるので、その炉が耐えられるかという問題と、それから排ガスにおける有害物質の除去の問題だと思います。炉につきましては、基本的に大分技術が進みまして、耐熱性が向上している。燃焼管理の技術が向上しているということで、炉本体については基本的に問題はないというふうに想定をしているところであります。
 問題は、設備的なもの、有害物質等の除去の設備が十分耐えられるかというところが大きなポイントになってこようかと思っています。そういう中で、さらに実証検証しながら必要な改善をしていくということで想定しているところでございます。
来住委員
 炉の問題といいますか、今後本格実施をされていくという説明なんですが、これは渋谷の清掃工場の操業等に関する覚書というのが2001年8月1日に東京二十三区清掃一部事務組合と区長との間で取り交わされているんですが、これを見ますと、工場の操業という項目がありまして、次の事項を遵守するという中で、第1に挙げられているのが、ごみの種類ということで、工場のごみ焼却量は定量、定まった量ですね、日量200トンとし、焼却対象のごみは分別収集した可燃ごみとするというのが、いわゆる懸念される大気汚染、悪臭、騒音の防止のために、その項目を一番最初に挙げて確認を双方でされているんです。今回のモデル区には渋谷は入っていませんけども、2年後ですか、本格実施に当たって、こういう問題の議論、一つは量の問題、要するに200トンとするということをここで交わしていらっしゃるようなんですけれども、当該の区ではありませんが、そういう議論。それから分別収集した可燃ごみということを前提に2001年に協定がされているんですけども、こういうものについては、モデル事業をどうしていくか、本格操業をどうしていくかという過程の中では議論になった経過はありますか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 議論の経過は私、承知してございませんが、今のいわば焼却炉の量、当然それは日量200トンという、そういう渋谷清掃工場でございますか、操業の取り決めといいますか、区長との取り交わしの中で、そういう中で今後とも動いていくといいますか、そういう内容で承知してございます。
 また、性質でございますが、分別収集されたという分別の可燃ごみ、そういった扱いでございますが、今回、廃プラにつきましても、先ほど申し上げましたように、区といたしましては、発生抑制、それからリサイクルを進めて、なお残るものにつきましてはサーマルリサイクル、つまり私どもの方の見解も、なおも残るいわば廃プラスチック、それにつきましては、可燃ごみという扱いでの取り扱いになると考えてございます。ですから、従前はプラスチックにつきましては不燃ごみでございましたけども、これからは資源ごみと可燃ごみという区分けになろうかと思ってございます。したがって、操業段階での取り交わしの中の区分けの中でも、今回のモデル実施、また今後ともモデル実施の拡大、あるいは本格実施でも、全体としては問題はないと考えてございます。
来住委員
 燃やしてしまおうということにしてしまおうということですから、そういう意味での仕切りとしてはそういうことになるんだと思うんですね。量の問題ですけれども、今回いただいたこの3ページの中で想定しているごみの組成ということで、これ、廃プラスチックの割合が現状の6%から10%程度に増加するという見込みということなんですけども、全体の量としては、以前ちょっと報告があったかのように思うんですが、その辺についてちょっともう一度、量をどういう--今、例えば4つのモデル工場での量をどの辺まで見ているんでしょうか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 想定するごみの具体的な量については、ちょっと詳細を把握してございません。そこの参考欄にございます想定しております組成の中で、現状が約6%、これは15年度の実績、全清掃工場全体の平均値でございます。したがって、今般、一定量の廃プラが入ってくる内容でございますので、10%ぐらいへの増といいますか、そういう方向で見込んでございます。
むとう委員
 すみません、聞き忘れておりまして、先ほどの測定のところなんです。2ページのところで、第三者機関による計測を毎年行っている定期測定に加え、原則として実施するという表現でちょっと理解ができないんですが、毎年どれだけやっていて、加えて原則として実施する。加えて原則として実施するということはどういうことなんでしょう。定期測定を年に何回やっていて、それに今回プラスして何回やるとかということを考えているんでしょうか。説明をお願いします。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 詳細について承知してございませんが、基本的にこの考え方は、毎年やってございます定期測定のほかに、この期間にかかわります、あるいはモデル実施にかかわります対象につきまして、原則として第三者機関におきます計測を行うという内容でございます。
委員長
 それでは、本報告はこれで一度終了していただきまして、改めて第11号陳情及び平成17年度第132号陳情を議題に供したいと思います。
 第11号陳情は、新規付託のため、書記に朗読させます。
書記

〔陳情文書表朗読〕

委員長
 それでは、ちょっとここで休憩させていただきます。

(午後1時49分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後1時56分)

 改めて申しますけど、先ほど言いましたように、第11号陳情及び平成17年度第132号陳情を議題に供しております。
 それでは、本件に対する質疑を行いたいと思います。質疑がございましたら。
来住委員
 11号については、なるほどと、今休憩中に陳情者の方から理由をお聞きして、前回、これまで審査してきました132号に加えて、かなり理由の中で教えられるところがたくさんあるように思います。そういう懸念が非常にあるなということは、私自身も感じているんですが、そこで根本的な問題とちょっとずれますけれども、区民のごみに対する意識をどう啓発をしていくのかということが行政としては極めて大きな一つのごみゼロを目指すと言われている中の中心的な柱でもあるんだろうと思うんですね。
 それで、きょうから私の地域はびん、缶の回収方法が変わりまして新しい形になっていますけども、例えばそれを見ても、今回から、いわゆるスチール缶とアルミ缶は、今まで別々に缶を分別していたのが一つでいいですよというふうになっています。これはもう既に報告をされてきていることなんですけれども、できるだけごみをどう分別をしていくかという区民の意識の関係からしても、きょうの朝もすごく感じたんですけども、そういう行政が今後ごみ問題を解決していく基本として、リサイクルを進めていく意識を高めていくということからしても、先ほど陳情者からありましたけども、プラスチックを燃やしてしまうという、そういうことが本当にこれからのごみ問題を考えていく上で目指す方向なのかなということが非常に疑問に、朝、実は感じまして。きょう、この陳情を読んでいただいたときにも逆行しているんではないか、中野区のごみ問題の基本が問われているんではないかということを実感したんですけども、そういう側面からどのようにお考えですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 この件で、先ほども別な観点からお答えしてございますけども、区といたしましては、この2月に一般廃棄物処理基本計画、ごみゼロプラン06といいますか、いわば循環型の社会を目指す、ごみゼロ都市中野を目指すといいますか、そういう方向でまとめてございます。その前提で、今の廃プラの関係で申し上げますと、先ほども別な形の答弁をさせていただきましたけれども、容器包装リサイクル法の対象となります廃プラスチック資源回収の全区展開を進めていく、つまりこれは区民のだれもが参加しやすい仕組みを全区につくっていきましょうといいますか、そういう方向でございます。そこの中で、そういったリサイクルを十分徹底した上で、なお残る廃プラ、例えばプラスチックの子どものおもちゃとか、あるいはポリバケツ、そういったものが廃プラに当たりますけども、そういったものにつきましては、サーマルリサイクルを進めていく、熱回収を行っていく。つまりいわば埋立処分をいたさないといいますか、そういう方向での取り組みになりますと、全体としては、区の施策展開としては整合がとれていると認識してございます。
来住委員
 理解できないんですが、やっぱりもともとの発生源でどうするかという問題が大きくありますし、事業者の責任というのももちろんこれは今までも私どもも言ってまいりましたし、根幹の部分というのは、厳然として解決しなきゃならない問題というのはあるかと思うんです。しかし、今問われているのは、先ほどの報告がされたモデル実証を始めていくという状況の中で、先ほどの委員とのやりとりもありましたけども、中野区が目指しているものと、この一部事務組合が4区でやろうとしていること、そして、さらに懸念される環境への問題、それから先ほど申し上げた分別しリサイクルをしていこうという意識啓発をやっぱり区民の中に広げていこうという、そういう役割、使命というものが行政にある中で、こういう燃やしてしまうという、焼却してしまうという、そういう方向との矛盾を、何回もやりとりを聞いていても、答弁の中でちょっとそうだと思える答弁に至っていないように思うんですが、区の目指していることと、今、進められようとしているこの方向とは明らかに矛盾があるんではないかと思うんですけど、そこについてもう一度確認させていただきます。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 繰り返しの答弁となりますけども、先ほども他の項の御質問でお答えしてございますが、きょうお配りしてございます実施要綱の1ページの2の実施の概要の中に、先ほども触れていますけども、当然、発生抑制をしていく、またリサイクルをしていただくといいますか、それでもなお出されたものにつきましては、ごみの中間処理の過程でありますけども、清掃工場におきまして、サーマルリサイクルを行うことによって、全体として有効なリサイクルを進めていくといいますか、埋立処分量を減らす方向だというところでのこの清掃一組の考え方、これは中野区の方向と同じでございます。したがって、このモデル実施の矛盾はないと考えてございます。
本橋区民生活部長
 もうちょっと正確に言う必要があるかなと思っております。
 原則として、ここにありますように分別をしながらということで、それでもリサイクルができないような廃プラスチックについては、これはそのまま埋立処分をしないでサーマルリサイクル等々していくということでありますが、問題はリサイクル、どのぐらいの取り組みをするのかということについて、区ごとに温度差があるということは、先ほどから御指摘のとおりであります。私ども中野区といたしましては、容器包装リサイクル法の趣旨を踏まえた形で分別、リサイクルをしていくべきであるという考え方で、全区展開をしていこうということで取り組んでおりますが、他の区では同じような状況かというと、やはりそこは正直言って温度差があります。そういう中で、先ほどお話がありましたように、温度差のあるままの実証というのは果たして妥当なのかという御指摘ではありますが、これを中野と同じように全部がすることを待ってということになりますと、なかなか実証が手につかないということもあります。一方で、埋立最終処分場の逼迫という問題もある。
 そういう中で、私どもといたしましては、常に機会をとらえながら、容器リサイクル法の趣旨を徹底しながら、プラスチックについてもできる限りの分別、リサイクルをということを訴えながら取り組んでいきたい。各区に対しても、そういう取り組みを促していきたいという思いで、この実証方法を了としたということでございます。
来住委員
 要望にしておきますけども、中野区が容器包装リサイクル法に基づいてやっていること、したがって、そういう意味では、やっぱり発言をする力といいますか、23区の中では実践しているわけですから、それを大いに発揮して、そういう役割をやっぱり担える立場に、少なくともその点ではあるんだと思うんです。それをいかにして発揮していただけるのかということが大事だろうというふうに思うんですね。そこを踏まえて生かしていくべきだということを強く要望しているわけです。
伊東委員
 先ほど陳情者の御説明、ある部分うなずけるなと思う部分あるんですけれど、以前にこの委員会でも御報告いただきました、これは平成17年10月14日、特別区助役会の廃プラスチックのサーマルリサイクル実施の検討という資料なんですけれど。そこにおきまして、廃プラスチックのサーマルリサイクルを実施するための課題ということで、循環的利用施策の拡充ということが書かれておりまして、その下段の部分に、循環型社会形成推進基本法では、そういうことで、1に発生抑制、2に再使用、3に再生利用、4に熱回収、5に適正処分という順で順位付けがされているんですけれど、今この陳情に関して議論されている部分は、熱回収の部分についてなんですけれど、要するにこの法体系で言うところの発生抑制ですとか再使用、この部分についての全体の流れというのは現状どうなっているのか、お聞きしたいんですけれど。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 中野区も、いわゆる3Rといいますか、発生抑制、それから再利用、それから再生使用といいますか、そういったところで取り組んできてございます。それで、さらに、そういう3Rにもなかなかなじまない、例えば廃プラでありますと熱回収、サーマルリサイクルも取り組んでいこうといいますか、そういったところで進めてきたところでございます。全体としては3R、抑制からいわば再生使用、再利用というところでの取り組みの中で、一層全体としてはむだなものは使わない、あるいは生産しないといいますか、そういったところで、より有効に使いましょうというところでまとめてきてございます。
伊東委員
 今までのこの委員会の御報告でも、中野区はよくやっているという部分は理解しているんですけれど、全体的な部分、例えば発生抑制ですとか、そうしたものの部分、要するにこれは区議会で御質問するのが適当かどうかわかりませんけれど、この法に基づいて、これらの部分がどの程度進められているのか、優先順位としては一番に書かれているわけですよね、これ助役会の資料ですけれど。その辺はどういう現状認識になっているんですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 容器包装リサイクル法が改正された経過がございますけども、そこの中に何点か、今の委員に対するお答えでございますが、レジ袋につきましてのより排出を抑制するような方向、また2点目といたしましては、より質が高い、これは事業者の方に対する要請でありますが、そういう再商品化の努力、またそもそも商品を、そういう意味ではリサイクルしやすいような形にしてもらうこととか、そういった事業者に対する責任といいますか、それを求めるということも含めて、この容器包装リサイクル法の改正についてはあがっていると考えてございます。
 また、なかなか再商品化の義務を果たさないような事業者に対しましては、一定の罰則の強化といいますか、全体として、事業者に対する、そういう意味ではより循環社会にのっとった形の商品の製造といいますか、あるいは再商品化の努力、それをすべしということの理解と考えてございます。
こしみず委員
 1点確認をさせていただきたいんですが、先ほど参事の方から答弁いただきました中野区のごみゼロプラン06ということで、その中には、廃プラについてはあまり触れられていないように僕は見受けたんですけども、あったら何ページか教えていただけますか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 委員の方、全員持っていらっしゃるかわかりませんが、今年2月にまとめました中野ごみゼロプランの28ページの項でございます。そこに、「だれもが参加しやすく効率的な資源回収を進めるために」という項がございます。そこの中のプラスチック製容器包装につきまして、当区では平成16年度から区内一部地域で、プラスチック製容器包装を回収し、容器包装リサイクル法による資源化を行っております。また、プラスチックにつきましては、埋立不適物となることが予想されておりますため、今後とも速やかにプラスチック製容器包装回収の全区展開を図っていきますということでまとめてございます。そういう意味では、リサイクルを徹底していただきたいということで挙げてございます。
こしみず委員
 そこで、確認していただいたんですけれども、廃棄物として、しかも用をなさないような、要するにごみ状の廃プラについての考え方、取り扱い方については、中野区はどのように考えていらっしゃるんですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 今の、「だれもが参加しやすく効率的な資源回収」という項で御紹介してございますけども、そういう意味では、資源という位置付けで、容器包装リサイクルマークがある形のものでございます。それにつきましては、できる限り回収を行う、資源として扱うといいますか。また同じページの方の項にペットボトルもございます。これは同じ容器包装リサイクル法の範疇でございますが、当中野区は、また別にペットボトルは拠点回収をやってございます。いずれにいたしましても、有効な資源ということの認識を持ってございますので、双方ともリサイクルを進めていく立場でございます。
こしみず委員
 それで、さっき伊東委員の方からも質問がありましたけれども、この推進基本法の中については、5点にわたって利用の範疇が分別されております。その中にも、一つには、熱回収の項目も紹介があったとおりに大事なリサイクルの部分であると思います。そこで、前回の陳情の中にも、中野区が行っているところの熱回収の部分については、有効に利用されているんだと、ただし、ごみ状の要するに廃プラについては、一般焼却炉ではいろいろな要するに公害が出るとか、そういう心配があるからという内容のものがあったんですけれども、そうすると、きょう報告いただいた実施要綱の中でもって、さきに聞きましたけれども、「排出基準値を超えるおそれがある場合は」云々というところの部分が大きく大事な部分になってくるんではないかなと僕は思っているんです。
 そこで、どういうものを、どのぐらい燃やすと、どういうふうな形で排ガスが大気中に出てくるのかということがわからないと、なかなかこれは難しいのかなというふうに思っているんですけども、そこら辺はいかがお考えですか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 先ほどもこの項で何人かの委員から御質問いただいてございます。きょう、私どもの方、手持ちで、この排出基準値を超えるおそれがあるという場合の想定ですか、先ほどもいわゆる一般的なお答えをいたしましたとおりでございます。具体的に、先ほどもこの実施要綱をもとに、今の御指摘のページの上2行目ですか、実証確認を行うに当たりましては、実施する清掃工場ごとに実施要領を策定し、その上で実施内容について事前に情報提供をするというところでありますので、先ほども申し上げた4区の実施要領は、私の方、手に入れていませんけども、実施の月は承知してございます。本年7月から品川区、大田区が9月からと聞いてございます。あと杉並、足立の方、今、私どもは詳細な実施開始月を聞いてございませんが、いずれもそれにかかわります清掃工場につきましては、今私が読み上げました各清掃工場ごとに実施要領を策定いたしますので、そこの中で具体的に、今、委員がお申し出の件につきましては出てくるのかと考えてございます。
こしみず委員
 そこで、区長会にしても、助役会にしても、当然、これは平成20年度から本格実施を開始すると定めるというふうに規定された以上は、それまでの経過の中で、こういった今、陳情に示されているような、不安な部分については、何時間もかけて、恐らく私たちも聞いた上でなるほどなと思っている部分もたくさんありますし、当然、助役会なり区長会の中でも、いろいろ検討されてきたと思うんですけども、そこら辺はどのようにつかんでいらっしゃいますか。
服部ごみ減量・清掃事業担当参事
 今回のモデル事業を受けましても、基本は、正確なデータの公表でございます。それも十分説明責任を果たす形の内容と考えてございます。したがって、今回は、今年度はこの4区で行い、4区にかかわります清掃工場、何工場か、まだ承知してございませんけども、来年度、19年度はモデル実施の拡大を行います。したがって、だんだんそういった他の清掃工場に広がってまいりますので、それにつきましては、順次正確な情報提供を当該区並びに清掃一組、また他の22区も情報提供すべきものと考えてございます。
委員長
 他にございませんか。
 なければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後2時17分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時20分)

 第11号陳情の採決をいたします。他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑は終了いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
来住委員
 第11号陳情に対する賛成討論を行います。
 主旨について、既に始まろうとしている問題ではありますけども、モデル事業に参加しないでくださいというのが2項です。さらに1項については、暮らしの安全・安心の観点から廃プラスチックを可燃ごみとして焼却処理をしないでくださいというものであります。したがいまして、今やられようとしている、きょう報告のあった、いわゆる焼却実証問題ですけども、その実証の確認の問題を一つとりましても、いわゆる「排出基準値を超えるおそれがある場合」ということをうたわざるを得ない。そういう、しかも今後確認を環境面、いわゆる測定の5項目を挙げて検証しなくてはならないという状況が存在するということ自体が、この事業の問題点を露呈しているというふうに思うわけです。そういうことが予見されるものをこの段階で始めてしまうということ自体が、区民の健康や命にかかわる、都民の命にかかわる問題だという視点から、これは今の状況の中で見切り発車的にこの方向に進めるべきではないということがまず第1点です。
 しかも、ごみの問題については、あくまでも基本的には発生源をどう絶つかという問題がありますけども、区民の意識を啓発し、啓蒙し、根本的にごみ問題を区民の全体の問題としていく、都民の全体の問題としていく上でも、こういう焼却してしまうというやり方は、分別、リサイクルというこれからのごみ処理問題を考えていく上で逆行する、このやり方は。そういう点で、これは今回のこの11号については、私は賛成をするという立場で討論といたします。
委員長
 他になければ、討論は終結いたします。
 これより第11号陳情の採決を行います。
 お諮りをいたします。第11号陳情、廃プラスチックの焼却による熱回収及びモデル事業についてを採択すべきものと決するに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で、第11号陳情についての審査を終了いたします。
 続きまして、平成17年第132号陳情について採決を行います。
 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑は終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結します。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
来住委員
 平成17年第132号陳情に賛成の立場から討論をいたします。
 主旨の1にございますが、1については、この間も指摘をさせていただきましたけども、中野区が取り組んでいる手法、処理方法、この立場をとっているということからして、廃プラスチックの処理を焼却していくという方向とは、これはどう考えても矛盾するというふうに思います。あわせて、主旨の2についても、国の機関に対して意見書を出してくださいというものでありますけども、やはりごみ問題は一地域の問題ではありません。やはり都民、国民という立場で、中野区が主旨の1との関係でも進めている方向、その区としての立場をやはりきちっと意思表示をしていく、区としてその役割を果たしていくという点でも、必要な機関にやはり意見を提出していくということはあるべきだというふうに思いますので、平成17年第132号陳情の賛成としての討論とさせてもらいます。
委員長
 他に討論はございませんですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結いたします。
 これより平成17年第132号陳情について項別に採決を行います。
 お諮りいたします。平成17年第132号陳情の1項を採択すべきものと決することに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で、平成17年第132号陳情の1項についての審査を終了いたします。
 続きまして、平成17年第132号陳情の2項を採択すべきものと決することに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で平成17年第132号陳情の2項についてを審査は終了いたします。
 次に、平成17年第70号陳情、地域センターへの区職員の配置についてを議題に供します。
 委員会を暫時休憩いたします。

(午後2時28分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時28分)

 これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
来住委員
 提出された時期が平成17年3月8日ということですので、その後については、この場で再三質疑をさせていただいてきています。区の対応もいろいろ変わってきたというふうに思いますが、その後、ここにきて、どのように今、現在この地域センターの職員の仕事、残されるとしたその中身、どういう議論をされて、どういう到達になっているのか、伺いたいと思います。
登経営担当課長
 この陳情は昨年の3月に出されていますけど、その後の経過につきましては御案内のとおり、区の職員を一定程度、区民活動センターに転換後も配置をするとか、あるいは一部の証明書につきましては、窓口を廃止した地域センターにおきましても一定程度の対応をするという方向で修正を図ったところでございます。
 その後、10か年計画が成立しまして、現段階は、10か年計画で示した区民活動センターの運営方法、住民による運営というものはどういう形態をとってやるのがいいのかという点につきまして現在検討しているところでございます。
 また、もう1点、住民票等の証明書につきまして、集約する5カ所の地域センターにつきましては、引き続き現行どおりの窓口でやっていくという考えでございますけども、いわゆる廃止される10カ所につきましては、どのような方法を行ったら住民票等の手渡しができるのかという、その具体的な検討を現在しているところでございます。
 現段階においては、二つの検討チームをつくりまして部内で検討しているという状況でございます。
来住委員
 住民による運営の手法、それから証明書の発行を10カ所でどうしていくのかということだと思うんですが、5カ所以外の職員の配置については、複数配置ということが言われていたように思うんですけども、それは複数という範囲というのは、センターによってもまた10カ所の中で、今検討されている中身との関係で、当然そこは変わってくる、一律ではないというようなことになるんでしょうか。
登経営担当課長
 現段階では、区職員を何人配置するかという点については、細かい詰めというのはやっておりません。ただ、複数配置をして、いわゆる地域の団体の方とか、あるいは地域のコミュニティ行政と言われる部分について担当する業務を担うという、その点での検討に今とどまっているという段階でございます。
来住委員
 二つの何か組織で検討されているというふうにおっしゃいましたけど、もう少し。その二つというのはどういう構成、何がどういうふうに違うんですか、その二つというのは。
登経営担当課長
 これはあくまで部内のいわゆる内部検討というものでございます。具体的に言いますと、区民活動センター運営につきましては、地域センターと私、地域活動担当でございますけども、そこが中心となって検討としているというものでございます。それからもう一方は、いわゆる証明書の交付のやり方ということで、戸籍住民担当を中心に検討しているというところでございます。
高橋委員
 二つの検討部会があると今聞きましたけれども、一つの方の、証明書等の交付の検討部会みたいなのがつくられているのかなと理解をしているんですけど、残った10カ所で証明書を交付しようとしている検討会なのか、それとも交付しないことも踏まえた検討会なのかというのもちょっと確認しておきたいんですけど。
登経営担当課長
 窓口を廃止される10カ所で住民票などの証明、それについてどういう形でお渡しすることができるかという方法の検討でございます。具体的に言いますと、一つは、いわゆる自動交付機という形で交付する方法というのがございます。自動交付機を仮に導入した場合、幾らぐらい経費がかかって、どうなのかということがございます。それからもう一方は、いわゆる我々、取り次ぎと言っていますけど、取り次ぎによる方法でお渡しするというやり方がございます。その場合は、どの程度経費がかかって、どうなのかと、そういう極めてテクニカルな検討でございます。
高橋委員
 この検討部会は、いつごろまでやっていて、いつ頃きちんと報告できるという目標を持ってやっていらっしゃるんでしょうか。
登経営担当課長
 明確にというわけではございませんけども、少なくとも19年度予算に反映できる時期までには、一定の結論を出したいと思っております。
こしみず委員
 1点確認で教えてもらいたいんですけども、いわゆる地域センターの窓口業務の内容はどういうことになるのか、端的に教えていただけますか。
登経営担当課長
 地域センターといいますか、区民活動センターに転換後という意味でしょうか。
こしみず委員
 現状の地域センターがありますよね、15地域センターの窓口業務と言われる仕事の内容、簡単に教えてください。
登経営担当課長
 いわゆる住民票、印鑑証明書、税証明等の証明書の交付、それから転出転入の手続、届け出がございます。それ以外に、国民健康保険証の交付ですとか、あるいは福祉タクシーとか、若干の福祉事務の簡単な手続ですとか、そういったもの、あるいは区に納付するさまざまな収納金、それの受け入れですとか、そういったことでございます。
こしみず委員
 そこで、さっき何回も答弁されておりましたけれども、5カ所の区民活動センターにおいては、この窓口業務は職員を何名か複数以上つけて、この同じ窓口業務は存続していくというふうに考えてよろしいですか。
登経営担当課長
 5カ所につきましては、そのとおりでございます。現状どおりということでございます。
こしみず委員
 となると、残り10カ所の地域センターについては、何回も答弁していますけども、いわゆる証明書と言われるようなものについては、一生懸命今検討をしている。手渡しをしていこうか、利便性を図ってあげようかということで検討されていらっしゃると思うんですが、それ以外の業務については、窓口業務ではありませんので、できないというふうに解釈してよろしいんでしょうか。
登経営担当課長
 窓口が廃止される10カ所につきましては、当然、窓口がなくなりますので、いわゆる出張所業務についてはすべてできなくなるという理解でおります。ただ、住民票等の一部証明につきましては、何らかの形で対応いたしましょうと、そういうことでございます。
来住委員
 できなくしてしまうということで、そうですかというわけにいかないんですが、オンラインのシステムについては何回かお聞きしているんですが、要するに窓口での証明書関係の受け渡しを何らかの形でできるようにという検討をされているということですね。5カ所については、今までどおりということですから、そのシステム自身も生かしていくということだと思うんです。残り、それ以外の10カ所については、私は少なくとも初期投資を考えても、それを生かした形での発行ということが当然あるべきだろうというふうに考えるんですけども、それについては検討の中ではどのようなことで位置付けられているんですか。
登経営担当課長
 現在のオンラインをそのまま維持してやるという場合は、一定の職員を常時配置して行わなければならないということから、かなり困難だという認識であります。
来住委員
 それでは今の機能を維持してオンラインを生かしていくとしたら、何人の職員が必要なんですか。10カ所の区民活動センターでオンラインを生かしながら証明書を発行するサービスを維持するとしたら。
登経営担当課長
 各地域センター、件数等、いろいろあります。少なくとも最低1人ないし2人は常時窓口に恐らく張りついていなければならないというふうに思います。そういうことから考えますと、最低でも3人ないし4人は各地域センターに配置しなければ、区の職員がやるとすれば、そのくらいは必要になってくるだろうというふうに思います。
来住委員
 証明書の発行を何らかの形でオンラインを使わないでもやっていくということになりますと、区との、本庁との直接のやりとりで受け渡しを10カ所でもやっていくということを進めるということですよね。オンラインを切断するならば、窓口に来て、今のような形で即その場で受け取れないということは、職員の配置上、あり得るかもしれませんけども、しかし、オンラインそのものを生かして最低2人いればとおっしゃいますけども、2人、複数の職員ということなわけですから、職員の仕事の内容が変わるんだということをおっしゃってはいますけども、今のオンラインを生かして、切断しないで、証明書の発行をいかにしてサービスを落とさないようにできるのかということは、検討の当然俎上に上ることではないんですか。
登経営担当課長
 ですから、現在のシステムをそのまま残して、受け付けのやり方も現在とそのままの形で残してやるとすれば、少なくとも三、四人ぐらい区の職員を配置しなければ窓口は維持できないというふうに思います。現在と同じような形ではなくて、ごく一部でも残してできないかということをもちろん当然考えられますけども、一つのやり方としましては、例えば取り次ぎですと、電話で受け付けるという点では本庁で受け付けるということが考えられます。証明書のいわゆるプリントの打ち出しといいますか、そういったことについては、本庁で打ち出すやり方と、それから打ち出しそのものは地域センターで打ち出す機械、プリントする機械だけ配置してやるというやり方もございます。ただ、その場合は、受け付けは区役所本庁でやって、打ち出しだけ現地というやり方もないことはないということです。ですから、そういったことも含めまして、今総合的に検討しているという状況でございます。
 ただ、いずれにしましても、現在のものをそのまま置いた形で維持するというのは、効率性という観点からすればかなり問題があるというふうに思います。
来住委員
 ですから、オンライン化の前に戻ってしまう、10カ所については、これまでの議論の過程で考えられるわけですね。要するに切断をしてしまう、生かさない、それを断ち切ってしまうということですから。そうなれば、当然、今までのサービス、要するに今おっしゃったように、申し込みは本庁でやって、打ち出しは地域センターでも、各10カ所でもできるという方法もあるでしょう。だから、あくまでも5カ所でやるんだからいいじゃないかという一つの議論、それからコンビニ等でのという一つの提案、あります。しかし、実際、実態として15の地域センターで利便を図ってきた、サービスの向上を図ってきた、画期的にオンライン化によって図られたと思うんですね。それが何年ですか、10年前でしたか、ちょっと正確ではありませんけども、そういう時代にまた戻ってしまうというやり方じゃなくて、あるものを生かしていかにサービスを落とさないで維持し、利便を図っていくかという観点での検討をすべきだということを申し上げているわけです。
本橋区民生活部長
 今あるものを生かしてということではありますけれども、生かしていくためには、それなりにランニングコスト、人件費も含めて相当の経費がかかっていく。これがなかなか維持していくのは難しいという判断の中で見直し整理をしているところであります。今、例えば業務用のレンジがあって、せっかくあるからいいじゃないかと、家庭の料理をこの業務用のレンジで使って作れば、それはものすごいロスがある。だから、それはせっかく導入したものであったにしても、料理を作るのが家庭の部分だけであったら、普通の家庭用のレンジに切りかえる、そういうふうな切りかえをしていくということが今求められているというふうに考えているところでございます。
来住委員
 今ある機器をそのまま使うべきだということを言っているんじゃなくて、機能として言っているんであって、そういう機能を、それは機器は新しくなる可能性もあるし、利便、より高度なものがあると思うんですね。そういう機能として生かしていくということを言っているわけですから、その立場で検討をいただきたいということなんです。
登経営担当課長
 我々もそういう思いは当然持っておりまして、何らかの形で、最も効率がよく、なおかつ個人情報等のセキュリティーという面でもかなりすぐれたシステム、そういうやり方で何らかの形で証明書をお渡しできないかという観点で今検討しているところでございます。
委員長
 他にございませんか。
 なければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後2時46分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後2時46分)

 他に質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、質疑は終結いたします。
 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結いたします。
 次に、討論を行います。討論はありませんか。
来住委員
 平成17年第70号陳情に賛成の立場で討論を行います。
 地域センターの役割は言うまでもなく、この理由にもありますように、住民サービスの行政窓口業務、また、住民生活の地域活動を支えてきたいわゆる地住構想による中野区の特徴、これを表現するといいますか、体現できる大きな地域の、ここでも述べられている区民の宝ということで位置付けられて活用されてきたと思います。ましてや、今高齢化が進む中で、きめの細かい行政サービスがより求められているという状況の中で、地域センターのサービスの役割はより高まっているし、求められているというふうに思います。先ほど質疑の中で、維持するには財政的な問題ということをおっしゃいましたけども、財源を言うならば最も身近な区民サービスを提供できる、こういうところにこそ手厚く行政としては施策を施すべきだというふうに思います。そういう点で、今回の地域センターの区の職員については複数配置となりましたけども、しかし大きく変えられてしまう今回の中身についてはとても認めがたいということで、本陳情の主旨にありますように、窓口業務もこれまでどおり職員できちんと対応すべきだという立場から賛成の討論といたします。
委員長
 他になければ、討論は終結いたします。
 これより本件についての採決を行います。
 お諮りいたします。平成17年第70号陳情、地域センターへの区職員の配置についてを採択すべきものと決することに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

委員長
 挙手少数。よって、本件は不採択とすべきものと決しました。
 以上で、平成17年第70号陳情についての審査は終了いたします。
 ここでちょっと、3時10分まで休憩させていただきます。

(午後2時49分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時12分)

 所管事項の報告を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 最初に、区の施設使用料・幼稚園保育料の見直しについての報告をお願いいたします。
本橋区民生活部長
 区の施設使用料、幼稚園・保育園の保育料の見直しについてですが、これはすべての委員会で同じ資料(資料3)でもって報告をさせていただいております。私どものところ、区民委員会におきましては、区民生活部所管の部分を中心に報告をさせていただきたいと存じます。
 まず、今回の見直しの基本方針ですが、現行の使用料につきましては、平成12年度に見直しを行いまして、平成13年7月に条例改正をしております。大体、使用料の見直しは3年ごとにということでやっております。前回の見直しから3年以上経過したということで、今回、受益に対する区民負担の公平を図るために見直しを行っております。
 今回の見直しの大きな特徴といたしましては、一つは、施設の維持管理、貸出業務に係る経費につきましても、使用料積算における原価として計算をいたしました。具体的には、職員の人件費、建物の減価償却費を積算における経費に新たに算入をしているものでございます。また、すべての施設の使用料の積算方式を基本的に統一しております。
 それから、1ページの下の方にありますマル2、職員人件費を原価に算入するということになっておりますけども、これにつきましては、施設にかかわる業務というのはさまざま、貸出業務以外にもいろんな事業もありますが、その中で、貸出関係に係る業務について、人件費をある程度あん分いたしまして、それに従事する人員、業務量を見ながら、その分をコストの算定に入れていくということであります。
 また、2ページにまいりまして、マル3にあります建物の減価償却費を原価に算入するということになっております。これにつきましても、貸し出しに係る面積、貸出面積に係る分をあん分いたしまして、それを原価に算入するものであります。
 なお、用地取得費につきましては、これは使用料の原価には算入しておりません。
 それともう一つ大きい特徴が、(2)にあります減額・免除制度の廃止というものであります。これまでは、区民の公益活動などにつきまして、一定の条件を設けまして、施設の使用料の減額ないしは免除を行ってまいりました。それにつきましては、別添資料、後ろの方に、これ本文が6ページまであるんですけど、その次に資料の1として、現在の使用料の減額・免除がどういうふうになっているか、施設ごとにどういう要件で減額・免除をしているかということでの表を入れておりますので、また後ほどごらんいただきたいと思います。利用する団体、あるいは利用の目的に応じて、一定の減免をしているものもございました。これにつきまして、施設の維持管理にかかる経費を明確にするとともに、利用される方々に対しても、この減額や免除というのも、具体的には一般財源によりまして、それぞれの団体に一定の支援をしているということでもありますので、その負担がどのくらいになっているのか、一般財源における負担がどのぐらいになっているのかということも明らかにしながら、また必要に応じて負担の公平を図るという趣旨から、原則として使用料の減額・免除を行わないということにしたものであります。
 なお、例えばプラネタリウムにおきます子ども料金等々、必要に応じまして、お子さんや高齢者の方、障害者の方々に対する利用料金を別途設定するということも考えていくというものであります。
 なお、区民の公益活動をしている団体などに対しましては、これは減額・免除というものをやめたという場合にいろいろ活動に支障が出てくるということもあります。それらにつきましては、また区民の公益活動に関する条例、これに基づきましての、区民団体に対します助成という中で、減額ないしは免除をしていた使用料相当分を算定していくというようなことを考えていこうというものでございます。
 それから(3)にありますが、先ほど申しましたように、人件費ですとか、減価償却費を算定の基礎に入れて計算をいたしますと、現在の使用料から相当大きな値上がりになってしまうということがあります。そこで、急激な負担増を緩和するために、現行使用料のおおむね1.5倍、これを上限として設定をして、今回改定をしようというものであります。
 また、この改定につきましては、今後、施設管理におきますコストの削減にさらに取り組みながら、次回、3年後にまた改定を予定しているわけですけども、その際に本来負担するべき金額に改定をしていこうということを考えているものであります。
 2番にあります「使用料見直しの対象施設」、これは3つの区分で設けております。使用料を徴収している施設、一部有料を含みますけども、区民生活部所管のものといたしましては、この中には、地域センターと勤労福祉会館があります。
 3ページに移りまして、施設の目的外使用に対して使用料を徴収する施設、本来目的に使うものについては、これはもともと使用料は徴しないということにして、目的外の場合には徴するという施設といたしましては、区民生活部では、一番上にあります商工会館と消費者センター・環境リサイクルプラザが該当いたします。
 マル3にあります指定管理者による管理の施設、これにつきましては、区民生活部には該当施設はございません。
 3番目に、使用料の算定方法ですけど、これは細かく書いてありますが、これにつきましては、また後ほどごらんいただければということで、省略をさせていただきます。
 4ページの下にありますように、使用料改定の試算の結果なんですが、これが次の5ページからの表にあります。試算の結果として、引き上げ率がどのくらいになるのかということで見ていきますと、まず、改定率1.5以上2未満というところに勤労福祉会館が掲げられております。それから改定率2.0以上3.0未満、ここに地域センターと、それから商工会館がございます。改定率3以上というのが消費者センター・環境リサイクルプラザということになります。これらにつきましても、先ほど申し上げましたように、1.5倍を上限とするということで考えているところであります。
 次の6ページですが、ここに「幼稚園保育料の見直し」とありますけども、これは今回、施設使用料とあわせて、一緒に幼稚園保育料についても改定をしようというものですが、これについては、区民生活部所管ではありませんので、省略をさせていただきます。
 6番目に、「使用料改定に向けたスケジュール」ということでありますが、この第2回定例会におきます各常任委員会でこの考え方を報告した上で、7月16日号の区報で使用料見直しの考え方を掲載する予定であります。その上で、7月22、25、27日の3回にわたりまして、この考え方の説明、意見交換を開催するということでありまして、あわせて各部におきましては、それぞれの関係する団体に対しまして、今回の見直しの考え方の説明をするということで予定をしております。これらを大体7月中に行いまして、それら寄せられた意見などをもとに、また区といたしましての整理をして、パブリック・コメント手続をとった上で、10月上旬、第3回定例会におきまして、使用料の条例改正案を議会に提案をする、そういう予定で考えているものでございます。
 雑駁ですが、一応考え方として報告をさせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
こしみず委員
 すみません、ちょっと教えてください。最後の方のスケジュールのところなんですが、区民意見交換会については、3カ所しか設けていないんですが、この根拠は何なんですか、3カ所しかやらないというのは。
本橋区民生活部長
 基本的には、今回の改定の説明という点では、算定の基礎、人件費ですとか、減価償却というものを入れますよとか、それから減額・免除といったものを基本的にやめます、上限を1.5倍に設定しますというような内容であります。施設を利用されている方々に対してということなんですが、積算方法の考え方等々について、それだけ聞いてもなかなかわかりにくいかもしれません。正直申し上げまして、積算方法の説明よりも、むしろ多くの団体の方々が心配されるのは、特に、趣味のサークルだ何だというところでやっているところでは幾らぐらい、これから使用料の負担がかかってくるのかなということも関心がありますけど、多くは、特に公共公益活動をしているような団体が、どうなっていくんだろう、例えば老人クラブ、今までいろんなところでの、体育館だとか文化センターを使っての催し物をしていたけど、これについてどうなっていくんだというふうな御心配等々あると思います。それらにつきましては、基本的にそれぞれ所管する団体から考え方を説明していくということになります。そちらの方にむしろ力を入れていく必要があるかなと思っております。これについては、私どもも現在、区民公益活動の助成に関する条例に基づいての助成の見直しといいましょうか、組み立て、再構築、それの検討を今進めているところですけど、それの考え方などをお示ししながら、一方で使用料の見直しによる対応がありますけども、これについてはそういう助成制度の中で対応できる部分もありますということもあわせて説明していくことが必要かなというふうに思って、そちらの方に力を入れていきたいというふうに思っております。
こしみず委員
 そこで、さっき説明いただいたんですが、5ページのところに試算結果という形で、特に地域センターについては、改定率が2.0以上3.0未満という形になっています。ということで、今、部長おっしゃっていただいたように、区民意見交換会も必要ですけども、これは各部による関係団体への説明、これはやっていただけるからいいんですけれども、特に地域センターを活動の場にしているサークル、こういう人たち、今までは有料でサークルをやっていたメンバーに対するこの改定の部分についてお知らせみたいなことはどのように伝えていくんですか。
本橋区民生活部長
 これにつきましても、それぞれ地域センターの方から、まず説明していかなくちゃならないんですけども、地域ニュースですとか、それからあと抽せん会等ありますので、そういうところで説明会の開催予定のチラシ等を配布するとかいうふうな形で周知を図りながらと思っております。いずれにせよ、今回の改定では1.5が上限にはなりますけれども、積算基礎でいきますとかなり大きな引き上げを3年後にまたやらなくてはならなくなるということがあります。一定程度、コスト削減の努力もしていきますけれども、そういう今回だけではなくて、全体の流れとしてどうなっているのかということについても説明をしていかなくちゃならないと思っておりますので、それについてはまたいろいろ工夫しながら周知をして説明会を開催していきたいと思っております。
来住委員
 まず、ここまでやるかというのが一言で言うとそういうことになりますけれども。
 まず、1ページの算定方式なんですが、平成10年のときの区民委員会で地域センター施設の使用に関する基本的考え方というのが示されて、有料化の方向に進んできたわけです。まず算定の根拠、ここにもありますように、当時は光熱水費、清掃委託料、管理委託料、小破修理費というのが、それが一つの基礎になって、あとスペース、集会室の面積などが算出の根拠にされたというふうに思うんですね。それが現在の使用料ということだと思うんですが、したがって、当時の計算方式で言うと、1時間当たりの1平米3円掛ける部屋の面積掛ける時間ということで使用料というふうに示されています。今回、それはやめるんだということですよね。平成10年にそういう説明のもとに算定の基礎があって有料化しますということだったんですが、それをやめる、採用しないということなんですが、その根拠、当時のこの四つに限定されて原価を経費として算定された、まず、それはその当時の根底になった基礎はこの四つだったと思うですけども、それはどういうことだったんでしょう。
本橋区民生活部長
 それまでは、地域センターの集会室は無料でお貸ししていたわけですけども、冷暖房費等々、一定のコストもかかるじゃないかということで、サークル活動等々の部分については一定程度、実費相当額を負担してもらってもいいんではないかという考え方から料金設定をしたということでありました。まず、前回のときはそういうことであります。
来住委員
 それが有料化の根拠にされたというふうに、委員会でやりとりがあったように記憶していますし、ですから、実費については負担をしてもらうんだということだったと思うんですね。今回、人件費まで算定に入れるというところが根本的に変わってきたところですよね。地域センターで言いますと、700円のところが1,900円になるところもあるんですか。ちょっと、例示されていますので、この1,900円になる部屋というのは、例えばどの地域センターのどの部屋が当たりますか。例えばでいいですが、例えば東部地域センターというふうにしましょうか、私がよく行き来していますので。どの部屋が700円が1,900円という幅に引き上がっていくというようなことになっていくんでしょうかね。ちょっと具体的に見えませんので、例示でちょっと紹介いただければと思います。
登経営担当課長
 例えば、700円とのところといいますと、東部地域センターですと、洋室3号とか4号というのがございます。それの午後1時から5時の区分のところが現在700円ですので、それにつきましては、今度の計算ですと1,900円になるということです。2.68倍になるということでございます。
来住委員
 本当に委員長もメモをするぐらい、驚くべき数字ですよね。2.6倍も。3年後にはそこに到達しますよという引き上げ幅ということです。それは、これまでの算定根拠が実費について負担していただくんだと、だから有料化に踏み出すんだということでのスタートだったと思うんです。我々は、1度有料化すると必ず上がっていくんだと、逆にそういう指摘も一方ではさせていただいたわけですけども、本当にそういう状況になってきていることに驚いているわけです。これまでの四つの実費を根拠にされていたもの、それを根底から変えて、人件費の算定がここに入ってきたということなんですけども、だとするならば、1,900円、それ自身、私は認めがたいんですが、数字が出ていますのであえてお聞きするんですが、どういう人件費の算定、いわゆる何人で算定を、例えば地域センターの場合には、受付の人数というようなことにされているのかなと思うんです。これは受け付けをする職員の人件費ということなのか、今回複数の職員の配置ということが同時にありますので、何がもとになっているんですか。
登経営担当課長
 算定としましては、各センター、平均しますと1人弱という算定を今回はしております。15地域センターで、全部で12.2人程度という算定で今回、人件費につきましては算定しております。おおむね受け付け1件当たり、いろいろなケースがありますけども、受け付けとそれから使用料の収納ですとか、あるいはさまざまな書類整理ですね、受け付けに伴う、等々で大体10分程度かかるのかなという想定を考えております。トータルでしますと、1人分はいないだろうということで、約0.8人ちょっとという算定で、したがいまして、全地域センターで12.2人程度という算定で今回やっています。そうしますと、人件費全体ですと、センター全体で約1億円程度の人件費というふうに算定をしております。
来住委員
 そうしますと、1人8時間として7時間は張りつくという、1人の方が職員でセンターの窓口の業務に張りつくという考えなのかなというふうに思いましたので、それをひとつお答えいただきたい。
 それから根拠となっている人件費、人件費まで利用料に乗せて、利用料として算定の基礎に入れるんだということですよね。例えば保育料などについては、人件費は入れられないという、そういう根拠が法的にはあると思うんですけども。今回大きく地域センターに限定してお聞きしているんですけども、それを変えたというのは、これを上げることによって、要するにどれだけ見込まれているんですか。まず、1.5倍で、それでも400円が600円、500円が800円というふうに上がっていきますが、地域センターで言いますと、その1.5倍の段階で、どれだけの歳入を、全体でわかれば、まず全体でこの使用料の値上げについて見ていらっしゃるのか。それから、3年後はまさに3倍ですか、2.6倍、地域センターの場合にはそうですけども、その結果としてどれだけのものを見込んでいらっしゃるんですか。
本橋区民生活部長
 これは庁内でPTをつくって検討していたところなんですけど、それらについての詳細なところまでは各部にはまだ示されておりません。ただ、基本的な考えといたしまして、施設の使用料に関して、これは施設を使用するのはすべての区民というわけではないということから、基本的には施設の維持管理に関する経費については、利用される方々に見ていただこうと。全部有効に活用したとした場合については、それぞれの利用団体の方々で負担をしていただける。一般財源からの負担はないというような形にしていこう。その上で、稼働率が思ったように上がっていない部分は区の負担ということになりますし、それから団体の内容によって、活動の意義、目的によってそれらについては、これまで減免という形でやっておりましたけども、助成という形でもって一般財源での支援をしていくという形にしていく、そんな考え方が一つベースになっております。
来住委員
 だから、こういう数字を出されるということは。要するに平成10年のときには、実費についてが基礎となって出された有料化だったわけですね。今度はそれに、さらに人件費を入れて基礎となって額をアップしていくということで、当然そこには考え方の中に区長がよくおっしゃる経営的な思考が入って、そこでの利益を上げて、いわゆる賄っていくということですから、必要な額をね。そこで算定している、だからこそ、こういう数字が出てきていると思うんですよ。例えば所管のところだけでも、この数字によってどれだけのものを見込んでいらっしゃるんですか。全体はわからないということであれば結構ですけども。
登経営担当課長
 利用率がありますので、一概に言えませんけども、現在、地域センターの集会室使用料、年間約3,200万円、使用料収入がございます。ですから、その1.5倍ということになれば、4,800万円から5,000万円ぐらいかなというふうに思っています。したがいまして、3,200万円の5割といいますと、1,600万円程度は増収になるというふうに考えております。
来住委員
 単純にそうしますとね、3年後には1億円まではいかないでしょうけども、値上げによって利用がどうなるかという問題もありますので、3,200万円の3倍まではいきませんけども、それに近い額を使用料として見込んでいくんだということだと思うんですね。本来、区施設の利用について、人件費まで含んで算定をするという考え方、それ自体が私はおかしいというふうに思って、間違いだと思っているわけです。
 内容についてもう少しお伺いしますけども、減免と免除の問題なんですが、今現在は、平成10年のときの使用料についての考え方ということで五つを挙げて、この五つに該当する使用については無料という規定がありました。例えば地域の防災、防犯、交通安全、地域の問題にかかわる活動、それから子どもの健全育成等と子育てに関する活動、さらに高齢者、障害者についての活動支援、さらにリサイクル、エネルギーの削減などによる主体的な地域の住民の活動、そして区政に参加していくための住民の自主的な学習活動ということで規定をされていましたが、これらも変わっていくということですか。変えられるということですか。
本橋区民生活部長
 無料となっているものについては変わりません。有料の部分について、その積算の基礎が変わる。かつ、減免という扱いをしていたものについては、それを活動の内容に応じて、必要なものについては助成という形でもって対応するという形になるものであります。
来住委員
 助成というところをもうちょっと具体的に。
本橋区民生活部長
 例えば老人クラブで体育館を使うという場合に、基本的には体育館の使用料というものをお支払いいただくことになるわけですけども、それにかかる経費を老人クラブの助成ということで、活動助成ということで、こちらでもって年間予算の中にそれを事業計画を見て積算しておいて、団体、クラブの方にお渡しをするという形になります。
来住委員
 そうすると、事実上、その範囲であれば無料で、現金の補助が事前に申請によって出されるということは無料ということになるんですか。
本橋区民生活部長
 いえ、無料ではございません。無料は初めから取らないということなんですけども、一応、今回減免をなくすということは、使用料は払っていただく。払っていただくんですけども、使用料相当分が区から別に助成金という形で補てんされるという形になります。ですから、一般財源から出ていくのは同じなんですけど、手続上、減免ですとか、無料というのは、初めから払わないで済むということなんですけども、助成という場合は、一たん払って、それでその分が区から助成金として支払われるという形になります。
来住委員
 助成の対象はもう既にどの団体とか、どういうグループとかというふうに考えているんですか。
本橋区民生活部長
 これにつきましては、今定例会中の総務委員会の方で、公益活動の助成に関する報告がなされているところなんですけども、その考え方に基づきまして幾つかの類型化、それからメニュー等を設け、今後、具体的なメニューに即しての助成額、あるいは助成率といったものを整理をしていくという形になります。そういう中で、個々の具体的な団体ごとに対しての対応というのは、まだ詳細、整理はできていないところですけども、そういう進め方をしていく予定でおります。
来住委員
 そうしますと、ここで減額・免除の場合ということで、例えば地域センターということで最初に出されて、高齢者会館の二つがありますけども、これまでそういう免除・減額になっていたところについては、そういう助成の対象になるというふうに考えてもいいということですか。
登経営担当課長
 地域センターの場合ですと、そういう団体につきましてはすべて無料という扱いになっております。ただ、地域センターにおいても、減免、要するに免除規定で免除しているというのがございます。具体的に言いますと、高齢者集会室を高齢者団体が使う場合、これについては免除という規定になります。ただ、これにつきましては、解釈上そうやっていたわけでございますけども、本来、高齢者集会室というのは高齢者のための施設でございますので、無料という解釈にも成り立ちますので、ちょっと解釈変更で無料という扱いを考えております。
 それからもう1点、地域センターであと免除規定を適用しているといいますのは子どもの団体、18歳未満の子どもが主な構成員となっている団体の場合、無料でなくて、免除という扱いになっております。これにつきましても、子ども団体の場合は、子ども育成につきましては無料という扱いで、そういう広い意味では子ども育成というふうな考えもできますので、それにつきましても無料扱いというふうに考えております。そうしますと、地域センターの場合は、基本的には減免の規定で適用される団体というのはほとんどなくなるだろうというふうに考えております。
 また、区民生活部で所管している団体ですと、例えば町会・自治会等がございます。町会・自治会等では、地域センターではほとんど問題ないんですけども、例えば環境リサイクルプラザを町会が使う場合は、現在は減免規定ですけども、減免規定がなくなるとすれば、これは有料という扱いになります。その場合につきましては、先ほど部長が答弁申し上げましたけども、活動内容によっては別途助成金をその分、区の方が支出するということも考えられるということでございます。ただ、その助成のあり方につきましては、今後さらに詳しく詰めていく必要があるというふうに考えております。
藤本委員
 なかなか議論をかなりしなければいけないのかと思うんですけども、先ほどの、団体に対して助成というのは、年度当初に何か団体から出してもらって、それに沿って助成をしますということになるのか。一つの事業がありますよね、それに対して助成をしますよということになるのか、ちょっといろいろなパターンが考えられるんですけども、先ほどの御答弁では、団体の年間の事業に関して出してもらって助成をするというような答弁のようにも聞こえたんですけども、その辺がちょっとあいまいだったので、お聞きしたいと思うんですけど。
登経営担当課長
 公益団体に対する助成の仕組みの具体的なところまでは、まだ現在詰めておりません。ただ、何らかの形でそういう仕組みをつくろうということでございます。ただ、当然、予算をつくって助成金を出すということになれば、ある程度前年度の段階で、例えば翌年度、どこそこの町会・自治会はこのぐらいいろんな施設を使うだろう、だから幾らぐらいになりそうだという予想はつけておかなければなりません。ですから、前年度の段階である程度見込みを出していただくなりなんなりということが場合によっては出てくるかもしれないというふうに思っております。
藤本委員
 議論がちょっと、例えば各地区まつりをちょっと考えていただければ、そうすると、今まで区との共催で、地区まつりのときの使用料は恐らくなかったと思うんですよね、地域センターなんか。それで、それも結局いただきましょう、無料はないというようなこと、地区まつりは恐らく各地区とも実行委員会形式でつくりますよね、年に1度集まってそれをという。だから、そういうものはどういう形で判断されていくのかなという。それで、例えば野方地域の場合ですと、野方区民ホールというのも使っているわけですよ。そうすると、これはかなり負担が増えると、とても地区まつりが運営できない。あるいはいろんな形で地域で年間幾つか行事を組んでいるわけですね。それもことしは入れてもらっているみたいなんですけども、こういうふうになったときに、果たしてそれが行政としては考えてもらえるのか。どうも団体に対する助成といっても、ちょっとその辺の各公益団体、各単会、あるいは連合でやる場合も、全部考えてもらえるのか。それは難しいですよというのか。その辺はどうなんですか。まだそこまでは検討されていないのか、検討されているのか。
登経営担当課長
 個々の施設、ないしは個々の団体でどの程度かというのは、まだ詳しくは詰めておりません。ただ、一般的に言いますと、地区まつりに地域センターを使っている場合につきましては、これは引き続き無料というのは間違いございません。ただ、野方区民ホールにつきましては、もう指定管理者が運営してございますので、これは有料でございます。これは区が共催で、区が申し込んだとしても、区の方で負担をするということになっております。ただ、そのほかの施設につきましては、減免規定でやっているのが結構ございますので、それにつきましては、先ほど申し上げましたように、使う段階では一たんお支払いいただくということになります。
藤本委員
 いずれにしても、区民ホールというと、恐らく違いますよね、所管が。そうなんですけども、結局、指定管理者制度をとって、例えば去年からそこは、この値段設定で受けましたよということじゃないですか。ですよね。指定管理者制度にして、使用料は安くするというところが、指定管理者制度になったけども、使用料がぼんと上がっちゃいますよというと、あれあれ、ちょっと違うんじゃないのという。人件費を組み込んでといっても、ここは人件費は組み込む必要ないでしょう。わかりませんけども。だって、向こうが受けているわけですから。そうじゃないの。それも入れちゃうわけじゃないでしょう。だって、指定管理者制度だから、向こう側には、区の職員の人件費というのは入らないわけですよね。ですよね、考え方として。だから、そこが料金はこれでやりますよと受けているわけじゃないですか。当然どこかで改定はあるにしても、それがぼんとはね上がっていくということに関して、何のために指定管理者制度にしたのというようなことにもなりかねないというか--ちょっと野方の場合、一体になっているんでね。ちょっと関連してお聞きしたいというのは、いろんな行事をそこで一緒にやっているんで、必ず影響が出てくるというふうに思うので。でないと、それだけ助成するにしても、行政側は一方ですごい負担をするわけですよね、助成という形で。でなければ、行事そのものができませんから。その辺についても、きちっと議論されているのか。地域センターは地域センターだけじゃないわけですよ。いろんな行事をやる場合に、いろんなところと一体となってやるじゃないですか。その辺まで含めて議論されているのか。
 それで、地域センターの使用料の有料、無料化のときには、これはやっぱり有料化でしていくべきだというような、ですけども、その使用料の設定に関しては、やっぱりかなり考えていかなければならないところがあると思うんですよね。だから、今回値上げをしますというのはわかるんだけども、根拠というのは幾らでもつくれるわけですよね。人件費を入れれば上がっていくとかね、こうなりますよというような。だけども、やっぱり区民の皆さん方が、「あ、それならわかるよ、理解できるよ」というようなものというのは必要になってくるのかなというふうに思うんですけども、それも含めて。だからかなり議論しないと、「あ、わかりました」と、なかなか言いにくいかなというような部分もあるし、当然、そういったもの、一定の期間で改定というのは行っていかなければならないというのはわかるんですけども。ちょっと幾つかまたがっちゃったんですけども、その辺も含めて。そうすることによって、地域のいろんな行事がさらに盛んになればいいですけど、そうする形になって、みんなできなくなりましたよと、地域活動が、ということも起こり得る可能性もあると思うんですよ。もしこれをぽんと出していってですよ。だから、その辺もかなり議論されているのかどうか。というのは、特に地域活動と関連しているんで、ちょっとお尋ねをしたい。
本橋区民生活部長
 まず、指定管理者の関係からお話しさせていただきますと、指定管理者につきましては、基本的に利用料金制という形で、上限を条例で定めることになっています。その上限額につきましても、今回見直しの中で考えていくということで、区の職員が業務をしているわけではありませんけども、今回人件費だけではなくて、委託料等も含めて積算をするという形になっております。そういう中で、施設の運営にかかる経費がどのぐらいなのかということで、一定の、たまたま指定管理者だから人件費は入れないでというようなことではなくて、一応標準的な運営経費というものを算定基礎の中に入れながらという形で考えていきます。そこではバランスはとっていくということであります。
 それから、お話しのありましたさまざま地域の活動の中で、区民生活部所管以外の施設、ホールとかそういったものを使う場合、どうなるのかということですけども、区、地域センターなどと共催する場合には、区や地域センターの方でその予算措置をしていくという形で対応してまいります。今年度も野方のおまつりにつきましては、野方WIZの使用料等については予算措置をしているところでありますけども、これは来年度以降どうなるかと、今ここで明確にお答えしてしまうというのはちょっと難しいんですけど、基本的な考え方とすると、先ほど申しましたように、共催をしていくものについては区の方で予算措置をする。どれが共催に値するか云々というのは、これまでの経緯等も見ながら、一定の検証、整理はいたしますけども、基本的には地域の活動が活発になるような、そういう配慮は十分していく必要があるだろう。
 今回の改定のねらいというのが、今まで施設使用料に関しては、一般財源がこれにどれぐらい投入されているのか見えないというのが一つ問題としてありました。それを具体的にどのぐらいのものがかかっているのかということを明らかにしていく。そして、活動する上で、それが負担になっている。その経済的な負担が大きいということであれば、それは区の方から必要に応じての助成という形で、一般財源からこれだけのものを支援しているんですよということもまた明らかにしていくというふうな形をとりながら、活動自体に支障がないようにしていこうというふうに思っております。そういう意味で、多少、手続等に手間がかかってくるということはありますけれども、ある部分で行政としての透明性も確保しながら、また地域での活動が阻害されることのないように、そんな形での見直しをしていくというのが趣旨でございます。
藤本委員
 あと、基本的に料金設定、何倍とかということで、1.5倍に抑えるということですけども、算出をしていくとこういう形になりますよというのは、最終目標といったらおかしいけれども、最終的には3年ごとの改定にしても、そこに可能な限り近づけていきたいというような考え方があるんでしょうか、これを出されているということは。
本橋区民生活部長
 基本的にはそのとおりであります。ただ一方で、今かかっているコストが、これが妥当なのかということの検証もまたしていかなくてはならない。そういった意味で、この中にも「経費削減に努めながら」と、ここがまた区民の方々にも厳しく区の対応の仕方を監視されるといいましょうか、チェックされるところかなと。そういうのを通じながら、今の積算でいくと2.5倍とかなっているけれども、それをできるだけ抑えるような形をしていきながら、納得をして利用していただけるような、そういうものを目指していくことを考えております。
伊東委員
 今回の料金見直しの算定根拠となっています建物の減価償却費ということなんですけれど、これは完全に民間の発想を持ち込んでいると思うんですけれど、例えば中野体育館の算定額が今回変わってきますよね。新たに算出した額のうち、減価償却費がどれくらいの割合になっているのか。いろいろ部屋によって、金額が違いますけれど、例えば主競技場の早朝にしましても1万4,800円ですか、この中で減価償却分というのは幾らになっているんですか。
本橋区民生活部長
 すみません。ちょっとこの分については、文教委員会所管、教育委員会が所管していますので、そこのデータそのものは、ちょっと私ども持っていないものですから、答弁は控えさせていただきたいと思います。
伊東委員
 そうですね、失礼しました。
 では、地域センターでは。
登経営担当課長
 地域センターの場合、建物の取得費、要するに建設費ですね、取得費に90%を掛けまして、さらにそれに0.02を掛けるという計算をやっております。そうしますと、地域センター、これ全体で数字を出しておりますけど、全体で約9,680万円程度を算入しております。ですから、年間約1億円近くを今回算入をしたということです。
伊東委員
 全体としてと言われるとわかりづらい部分があるんですけど、何でこんな質問をしているのかと申しますと、建物というものは当然傷んでいくわけでして、耐用年数、鉄筋コンクリート造等でいけば50年の耐用年数です。それで、取得時の価格といいますのは、例えば50年前に取得した建物と新に老朽化があった、そのときに建てかえた、そうすると取得価格が明らかに違ってくるわけです。これを今後の料金設定の中にどう反映していくのか。50年前の物価のものを0.02で考えて利用料に乗っけていくのと、現在の価格で乗っけていくものと相当な開きがあると思いますけれど。
登経営担当課長
 申しわけございません。これは区全体の統一の、今回こういう積算でやってくださいということで積算したということでございます。委員おっしゃるように、いろいろな考え方があろうかと思います。要するに現在の建物の例えば評価額で算定したらどうなるかだとか、いろんな観点があろうかと思います。それぞれ建物によって、ざっと見た限りでも昔建てたときよりも今の方が評価額が高いとか、そういうところもございますし、その逆もまたございます。ですから、個々の建物ごとにそういう評価をするとすれば出てくるかなというふうに思います。ただ、今回につきましては、一律にこういう算定で行ったということで御理解願いたいと思います。
本橋区民生活部長
 補足しますと、いわゆる所得税法に言う定額法を採用しているということであります。それから、物によっては減価償却、残存価値がほとんどないものもあるんじゃないかということもあるんですけども、多少補修とかそういったものにかかっているものがありますので、それらについては、それを算定の基礎に入れて計算をしているというものでございます。
伊東委員
 人件費の方はまだわかるんですけれど、建物の減価償却、例えば、自治体が区民の健康を願っての体育施設をつくるという部分、確かに中野区は過剰に、自治体の規模に見合わないような施設展開をしてきたという部分もあって、そのために財政を圧迫していたという部分もあるかもしれませんけれど、この方法でいくと、どうなんですか。要するに建てれば減価償却が見込めると。そうすると、施設数としては現状維持、あるいはもっとふやしていってもいいんじゃないかという発想につながってまいりませんか。
本橋区民生活部長
 この辺も、御指摘のとおりいろいろ議論があるところであります。一つには、基本的に施設の配置見直し、機能の見直しということで必要なものに絞っていくということでありますが、一方でまた、そういう減価償却を考えていくんだったら、別に一般財源は基本的に要らないんじゃないかという、だったら今のままでもいいじゃないということにもなりますけども、やっぱり施設を運営していくということになりますと、丸々利用料金だけでもって運営していくのではなくて、やはり先ほど申しましたように、助成でありますとか、あるいは公共目的での対応ということも出てきます。そういった分も含めて、それなりの一般財源の負担というのは出てきます。そういった意味で、施設配置、機能の見直しをしながら、あわせて利用料金、負担の公平化も図っていこうということで考えております。ただ、庁内でもさまざま議論が今されているところではあります。例えば文化施設などを見ましても、こういった積算の仕方だけで設定していった場合に、果たして現実に、他の杉並でも公会堂ができました。練馬にも同様の施設があります。近隣のそういう施設とのバランスの中で利用率がぐっと下がってしまうというようなことになってしまったら、これは利用料金の金額そのものには合理性はあるかもしれないけども、使われない施設だったら何のための施設だということになる。やっぱりそれを設置したのは、それなりの行政としての目的がある。だから、その目的のために一定の、積算は積算基礎として、合理的な理由があるものについてはそれなりのまた料金設定の補正といいましょうか、バイアスをかけていくということも必要になる。そのものがどれだけ議会や区民に御理解、納得をしていただけるものなのか。そういう中で、一般財源の投入を妥当とするものについては、また別の要素から金額を点検していくというふうなこともあわせて行っていこうというふうなことを考えているところであります。
藤本委員
 原価計算の方法として、ここに3つ出ている、これは中野区の皆さん方が独自に考えた方法なのか、あるいは何かモデルになるようなそういったものがどこかにあるのか、あるいはもう皆さんが行政の中で考えてこういうやり方で積算をしてみたということなのか。あるいはどこか自治体とか、あるいは民間の会社とか、そういうモデルが何かあって、こういう方法、これがいいだろうというのには、それなりの根拠があるわけじゃないですか、それはどうなんですか。中野区独自に考えられたということなのか、あるいはどこかモデルになるようなことがどこかあったんでしょうか。
本橋区民生活部長
 PTの検討の中で、具体的にどんなふうな検討の仕方をしたのかということまでは、正直に申しましてまだ詳細把握してございません。ただ、考え方といたしまして、基本的に施設について、一般財源を投入しなくても維持していける、そういうものがどのぐらいのベースなのかということをまず基本にして、その上で、行政としての必要な無料の措置でありますとか、あるいは助成とかいうふうな形、あるいはお子さんや先ほど言いました文化施設としての意義とか、そういうふうなところでの一定の額は一般財源の投入というような形で処理するにしても、まず基本のベースになるのは、すべての区民が利用するということではないのだから、利用する方々が負担をする場合どうなるのかということをまずベースに置いて試算をしてみようというのがこの積算方法ということでございました。
来住委員
 算定の数字を出される、本当に最近の考え方が財政、いわゆるお金といいますか、それがすべてにおいてはかりになっていて、先ほど藤本さんからもありましたけども、地域での活動をより豊かにしていくという視点、それを支援していくという立場、そこを本当になくしていると思うんです。だから、じゃ、民間で全部やれるじゃないかということになるじゃないですか。だって、人件費も入れて運営していくんだったら。じゃ、何のために区があるのと。税金を使って建物を建てたんだから、それはもう既に済んでいる、税金を既にそのときに、建てるときにもう投入されているわけでしょう。それをあえて、またそのことも含めて人件費まで含めて算定の根拠にするというはのは、本当におかしいと思いますよ。考え直してください。
本橋区民生活部長
 こういう考え方で検討をしておりますということで、各常任委員会で報告をしております。きょうの委員会報告の中でも、委員の方々からいろいろな御意見いただいておりますので、こういった御意見を寄せられた、こういう指摘があったということも含めて、また全体の検討の中で報告をし、さらに詰めていきたいというふうに思っております。
藤本委員
 最終的に1.5にというような根拠は何でしょう。1.3でなくて、1.2でなくて、1.6でなくて、1.5とした。
本橋区民生活部長
 激変緩和ということではあるんですけども、そのときに、結構全体としての乖離率が大きいところもあるので、今回の引き上げ限度をあまり低くしてしまいますと、その次の改定がまた大きくなってしまうということで、まずは1.5倍というところで設定をしていこうということで調整をしたものであります。
委員長
 では、質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 もう少し進みたいと思います。2番目の(仮称)NPO活動センター整備の検討状況についての報告を求めます。
登経営担当課長
 それでは、NPO活動センター整備の検討状況について御報告いたします。(資料4)
 4月21日の区民委員会でこの件につきましては報告をいたしました。その際は、NPO活動センターの整備の所管が区長室から区民生活部へ移ったという点と、年内の施設の開設を目指して第2回定例会で設置条例案を提案したいという話をいたしました。その後の検討状況でございます。
 その後、1番にございますように、意見交換会というのを何回か開催させていただきました。1番目は、環境リサイクルプラザ・消費者センター運営会議ですとか、それからそこの利用団体、登録団体の方々との話し合い、また、区報で呼びかけまして、5月23日には一般の団体ですとか、NPO団体との意見交換会というのを行いました。いろいろ御意見をいただきました。
 また、それと並行いたしまして、そういう意見を受ける一方で、我々としましても、区長室から区民生活部へ所管が移管になったということを踏まえまして、改めて中野にとってどういう施設とすることが望ましいのかという検討をやっております。
 まず、1番目としまして、NPO支援施設の現状の調査ということで、これはNPOの支援施設につきましては、ここ数年で初めてつくったという自治体がほとんどでございます。そういったところの現状をいろいろ見させていただきました。例えば、ほとんどの施設に会議室とか、ミーティングコーナーがあるとか、そういった点。それからあと利用動向というのも調べてみました。そうしますと、一般にNPOのいわゆる専門相談、税相談ですとか、設立の法律相談ですとか、そういった専門相談につきましては、さほど予想したよりも多くなかったとか、あるいは講座を開いても参加者がだんだん先細りの傾向が見られるとか、そういう話がございました。それに比べまして、いわゆる個人相談が非常に多いという話も、ほかの自治体からいろいろ聞いております。個人相談と申しますのは、何か活動をしたい、どうすればいいんですか、何か紹介してくれませんかと、そういった相談が比較的多い、思ったより多いという話でございました。
 それから、運営主体でございます。開設した当初は、例えば直営ですとか、あるいは社会福祉協議会とか、こういったところが多いんですけども、二、三年するうちに、運営形態を変更するというところも結構ございます。それにつきましては、なぜ変更したのかとか、その辺の理由もいろいろお聞きをいたしました。傾向としましては、やはりNPOの支援を専門とするNPO法人に委託するのが比較的うまくいくケースが多いのかなというふうに我々とらえております。
 それから(2)の中野区において重視すべき機能としましては、例えばホームページをつくって、それを充実させるとか、あるいは個人を対象とした、そういったサービスを少し考えていく必要があるとか、そういったところでございます。単に建物だけ建てればもうそれでいいというのは、やはり問題があるかなというふうに思いました。
 それから、活動場所の提供、3番目でございますけども、交通の便ですとか、施設の規模等もやはりいろいろ検討の余地があるのかなというふうに思います。また、オフィス需要ということで、NPOの事務室等につきましては、設置する必要があるかどうかとか、そういう需要があるのかどうかといった点も検討してみました。
 こういう点を踏まえまして、第2回定例会で条例案を出そうというつもりでございましたけども、さらに少し検討を深める必要があるだろうということから、年内の開設から年度内開設ということで、若干時期をずらさせていただこうというふうに思っております。
 今後の予定としましては、今月に区内のNPO法人に対してのニーズ調査をやり、もう少し中身を詰めていきたいというふうに思っております。そういったことを踏まえまして、第3回定例会で条例案を提案いたしまして、来年の2月ごろ開設をいたしたいというふうに思っております。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、3番目の防犯パトロール団体の設立及び犯罪発生状況などについての報告を求めます。
登経営担当課長
 それでは、防犯パトロール団体の状況につきまして御報告いたします。(資料5)
 まず1番目でございます。この事業につきましては、防犯資機材支給団体というふうに呼んでいますけども、平成16年度から開始をした事業でございます。現在148団体、これまでに支給をしております。
 内訳としましては、町会・自治会83団体、それからPTA35団体と、こういったところが多いというところでございます。全部で148団体で、この登録団体の構成メンバーの数でございますけども、約6,800人という数でございます。
 それから、犯罪発生状況の数字でございます。2枚目に各町丁別の表がございます。犯罪発生状況でございます。
 16年度から17年度にかけまして、犯罪件数、トータルでは中野区内、減っております。全体的には減っておりますが、人口比でいきますと、やはり中野四丁目、五丁目あたりが、非常に中野区内の中では比較的犯罪発生件数が多いのかなというふうに思います。これは中野警察署、野方警察署からの提供の数字でございます。
  それから、3番目としまして、ステッカー等の配布ということで、現在、区内の事業所におきましても、いろいろ安全・安心の取り組みというのが昨年ぐらいから活発に行われつつあります。これらの団体につきまして、さらに取り組みを推進するということから、事業所あるいは団体等で、もし希望があればですね。マグネットシートでございますけども、これを車に貼っていただけるかと。あるいは自転車ですね、前かごあたりに貼っていただくということで、これらにつきまして希望する方にこれからお配りするということでございます。実際、車のステッカーにつきましては中野の信金協会ですね。そこからぜひやりたいということでお話をいただいているところでございます。
続きまして、対象団体ということでございますけども、こういう取り組みを行っている個人に対してもお配りしたいというふうに考えております。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、4番目の交番機能強化の今後の取組みについての報告を求めます。
登経営担当課長
 それでは、交番機能強化の今後の取組みという報告でございます。(資料6)
 これにつきましては、6月26日、警視庁の方でいわゆる交番機能について再編を含む取り組みの強化を行うという発表がございました。これは新聞等では、「交番の統廃合」という表題で出されていたと思います。中野区に対しても情報提供がございましたので、それについての御報告でございます。
 お配りしたのは、これは警察署の方から区に対して提供をした資料でございます。「交番機能強化の今後の取組み」ということで、まず1枚目でございますけども、空き交番対策でございます。
 現在、平成18年におきましては、都内941カ所の交番があるということでございます。ただ、この中にはいわゆる空き交番というのも含まれているということでございます。これにつきまして、一般に空き交番と申しますのは、普通、警察官が2人いませんとなかなか機能しないということでございます。ただ、2人といいましても、ここにちょっと書いてございます。1当務2人以上という表現を警察はしているんですけども、常に2人いなければ交番としては機能しない。つまり常に2人ということは、恐らく8人以上、多分いなければ一つの交番として機能しない、そういうことだろうというふうに思います。ですから、なかなか配置が難しいということから、効率的な交番の配置にしたいということでございます。
 2枚目のところでございますけども、都民の意識を見ても、警察のパトロールへの希望ですとか、あるいは都政全般に対しても治安対策というのが非常に強い要望になっております。こういうのを踏まえまして、交番の機能を強化しようということから、一定の交番の再配置が必要になってくるということでございます。
 最後のページでございます。市町村別の整理統合対象交番ということで、中野区内、下の方に表がございますけども、中野警察署管内で城山交番と寿橋交番が2カ所、それから野方署管内では丸山交番、この3カ所につきまして廃止をしたいという提案がございました。現在、警察署の方は、防犯協会とか交通安全協会、また地元の町会・自治会に対していろいろ説明をしているという段階でございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 ちょっとここで休憩させていただきます。

(午後4時22分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時22分)

 休憩中に協議したとおり、本日の審査は終了しまして、所管事項の報告5番からはあす行うことに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議がございませんので、そのように進めます。
 次回の委員会は、明日7月7日午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから何か発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の区民委員会は散会いたします。お疲れさまでした。

(午後4時23分)