平成19年12月10日中野区議会本会議(第4回定例会)
平成19年12月10日中野区議会本会議(第4回定例会)の会議録
平成19年第4回定例会本会議第4日(12月10日) 1.平成19年(2007年)12月10日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(41名)
  1番  内  川  和  久        2番  ひぐち   和  正
  3番  白  井  秀  史        4番  平  山  英  明
  5番  つぼい   え  み        6番  いながき  じゅん子
  7番  林     まさみ         8番  山  口  かおり
  9番  せきと      進       10番  いでい   良  輔
 11番  伊  東  しんじ        12番  佐  野  れいじ
 13番  北  原  ともあき       14番  南     かつひこ
 15番  小  林  秀  明       16番  の  づ  恵  子
 17番  奥  田  けんじ        18番  近  藤  さえ子
 19番  牛  崎  のり子        20番  小  堤     勇
 21番  吉  原     宏       22番  大  内  しんご
 23番  伊  藤  正  信       24番  きたごう  秀  文
 25番  久  保  り  か       26番  やながわ  妙  子
 27番  酒  井  たくや        28番  佐  伯  利  昭
 29番  むとう   有  子       30番  長  沢  和  彦
 31番  か  せ  次  郎       32番  山  崎  芳  夫
 33番  斉  藤  金  造       34番  篠     国  昭
 35番  市  川  みのる        36番  岡  本  いさお
 37番  飯  島  謹  一       38番  江  口  済三郎
 40番  佐  藤  ひろこ        41番  来  住  和  行
 42番  岩  永  しほ子
1.欠席議員(1名)
 39番  藤  本  やすたみ
1.出席説明員
 中 野 区 長  田 中 大 輔      副区長(経営室) 石 神 正 義
 副区長(管理会計室) 沼 口 昌 弘      副区長(政策室) 西 岡 誠 治
 教  育  長  菅 野 泰 一      区民生活部長   大 沼   弘
 子ども家庭部長  田 辺 裕 子      保健福祉部長   金 野   晃
 保 健 所 長  浦 山 京 子      都市整備部長   石 井 正 行
 拠点まちづくり推進室長 谷 村 秀 樹   教育委員会事務局次長  竹 内 沖 司
 計画財務担当課長  長 田 久 雄     経営担当課長   川 崎   亨
1.本会の書記は下記のとおりである。
 事 務 局 長  山 下 清 超      事務局次長    髙 橋 信 一
 議事調査担当係長 大 谷 良 二      書     記  黒 田 佳代子
 書     記  永 田 純 一      書     記  荒 井   勉
 書     記  菅 野 多身子      書     記  廣 地   毅
 書     記  松 本 明 彦      書     記  丸 尾 明 美
 書     記  鳥 居   誠      書     記  杉 本 兼太郎
 書     記  岡 田 浩 二      書     記  松 本 桂 治

 議事日程(平成19年(2007年)12月10日午後1時開議)
日程第1 第60号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第62号議案 中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
第67号議案 中野区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
第69号議案 中野区奨学金貸付条例の一部を改正する条例
第70号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
第76号議案 特別区道路線の認定について
日程第2 第59号議案 平成19年度中野区一般会計補正予算
日程第3 第61号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
日程第4 第63号議案 中野区地域センター条例の一部を改正する条例
第64号議案 中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
日程第5 第65号議案 中野区立児童館条例の一部を改正する条例
日程第6 第66号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
日程第7 第68号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
日程第8 第71号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
日程第9 第72号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例
第73号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例
第74号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例
第75号議案 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例
日程第10 第3号請願 西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願
 追加議事日程
日程第11 第77号議案 平成19年度中野区一般会計補正予算
日程第12 第77号議案 平成19年度中野区一般会計補正予算
日程第13 議員提出議案第17号 中学3年生までの医療費無料化のすみやかな実施を求める意見書

      午後1時00分開議
○議長(市川みのる) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
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 第60号議案 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
 第62号議案 中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
 第67号議案 中野区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
 第69号議案 中野区奨学金貸付条例の一部を改正する条例
 第70号議案 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例
 第76号議案 特別区道路線の認定について
 (委員会報告)

○議長(市川みのる) これより日程に入ります。
 日程第1、第60号議案、第62号議案、第67号議案、第69号議案、第70号議案及び第76号議案の計6件を一括議題に供します。


    平成19年(2007年)12月3日
中野区議会議長 殿
         総務委員長 吉 原  宏
   (公印省略)

    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第60号 中野区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 12月3日
第62号 中野区議会議員及び中野区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 12月3日



    平成19年(2007年)12月3日
中野区議会議長 殿
         厚生委員長 佐藤 ひろこ
   (公印省略)

    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第67号 中野区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例 12月3日
第69号 中野区奨学金貸付条例の一部を改正する条例 12月3日



     平成19年(2007年)12月3日
中野区議会議長 殿
         建設委員長 北原 ともあき
   (公印省略)

    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第70号 中野区自転車駐車場条例の一部を改正する条例 12月3日
第76号 特別区道路線の認定について 12月3日


○議長(市川みのる) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 第59号議案 平成19年度中野区一般会計補正予算
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第2、第59号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。


     平成19年(2007年)12月4日
中野区議会議長 殿
          総務委員長 吉 原  宏
    (公印省略)

    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第59号 平成19年度中野区一般会計補正予算 12月4日


○議長(市川みのる) 総務委員会の審査の報告を求めます。吉原宏総務委員長。
     〔吉原宏議員登壇〕
○21番(吉原宏) ただいま議題に供されました第59号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、歳入歳出にそれぞれ8,356万5,000円を追加計上するものです。これにより、既定予算との合計額は1,016億603万9,000円となります。
 この補正の歳出予算の内容は、みずのとう幼稚園及びやよい幼稚園を認定こども園に転換するために必要な改修工事に伴う建設費444万円、不燃化促進助成事業の申し込み件数の増加に対応するための経費7,429万円、中野体育館主競技場の緊急改修工事に伴う指定管理者に対する休業補償のための経費483万5,000円を追加計上するものです。
 歳入予算としましては、国庫支出金3,110万6,000円、都支出金1,635万2,000円、繰入金3,610万7,000円を追加計上するものです。
 債務負担行為については、みずのとう幼稚園及びやよい幼稚園に関する認定こども園の設計費1,039万7,000円を追加計上するものです。
 本議案は、11月29日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では12月3日及び4日に審査を行いました。
 審査の進め方としては、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「区立みずのとう幼稚園とやよい幼稚園の2園を廃園し、認定こども園に転換するという考え方はどこで示されたのか。また、認定こども園の法制度上の類型は、どの形を考えているのか」との質疑があり、「10か年計画の中で、やよい、みずのとうの2園を民営の幼児総合施設に転換するとしており、認定こども園の法制度上の類型については特に限定していない」との答弁がありました。
 次に、「区立幼稚園2園の廃止については、幼稚園の存続を望む声があった中、認定こども園に転換するのはなぜか」との質疑があり、「保護者の就労の有無にかかわらず、多様なニーズに対応した幼児教育・保育の機会を提供するとともに、地域のすべての子育て家庭を対象に相談支援などを行い、総合的な保育の支援を行う必要があることから、民設民営の認定こども園に転換するものである」との答弁がありました。
 次に、「認定こども園の推進に係る経費は、当初予算に計上されているが、なぜこの時期に440万円余の補正を行う必要があるのか」との質疑があり、「当初は、平成20年度に設計、21年度に工事を予定していたが、幼稚園を運営しながら22年度の開園を目指すためには、改修工事の設計委託を前倒しして実施する必要が生じたためである」との答弁がありました。
 さらに、「設計後の工事費に係る予算は、どのくらいを見込んでいるのか」との質疑があり、「認定こども園への転換後、民設民営で20年間にわたる運営を想定しているため、そのための施設整備費として、2園合計で3億円を超える規模になる」との答弁がありました。
 次に、「不燃化促進助成事業は、平成19年度をもって終了するが、今年度の助成対象34件をすべて実施すれば、建物の不燃化率の目標数値を達成できるのか。また、事業終了後についてはどう考えているのか」との質疑あり、「34件をすべて助成した場合でも、目標数値である70%は達成できないが、平成20年度以降、建物の建て替えが進むことで達成できると考えている」との答弁がありました。
 このほか、中野体育館の指定管理者に対する休業補償に関する質疑がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 なお、関係分の審査を行った、厚生・建設・文教各委員会から申し送られた意見はありませんでした。
 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、「補正予算事業のうち、認定こども園転換に伴う改修工事設計委託は、中野区で初めて認定こども園を立ち上げる事業だが、問題が多い。幼保一元化の議論の中で、幼児総合施設「認定こども園」として法整備されたが、国民の願いとは全く異なるものだ。施設整備や職員配置、資格などに関する国の基準は、都道府県の裁量で下回ってもよいとされ、実際、これを進めている東京都では、認証保育所などで基準が大きく引き下げられている。こうした問題があるにもかかわらず、中野区がいち早く、類型を問わずに事業者を募集し、今後、区立幼稚園だけでなく保育園にまで広げようとしていることは、中野での子育て、保育や幼児教育に大きな禍根を残すことになる。よって、本議案に反対する」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 その後、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で第59号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件につきましては討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第61号議案 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第3、第61号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例を議題に供します。


     平成19年(2007年)12月5日
中野区議会議長 殿
          総務委員長 吉 原  宏
    (公印省略)

    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を別紙のとおり修正可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第61号 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 12月5日


 〔別紙〕
     中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例案に対する修正案

 中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。
 別表2の表の改正規定中『1,000円」に』を『800円」に』に、「1,300円」を「1,000円」に、「1,200円」を「900円」に、「1,500円」を「1,200円」に改める。
 別表7の表の改正規定を削る。
 別表13(1)の表の改正規定中「900円」を「700円」に、『1,200円」に、「300円」を「400円」に、「400円」を「600円」に、「200円」を「300円』を「900円」に、『1,000円」に』を『800円」に』に、「1,500円」を「1,200円」に、『700円」に』を『600円」に』に改める。
 別表13(2)の表の改正規定中「1,000円」を「800円」に改める。
 別表14(1)の表の改正規定中『「200円」を「300円」に、「400円」を「600円」に、「300円」を「400円」に、』を削り、「900円」を「700円」に、「700円」を「600円」に改める。
 別表14(2)の表の改正規定中『「200円」を「300円」に、「100円」を「140円」に、「300円」を「400円」に、』を削り、「900円」を「700円」に改め、『「700円」に、「400円」を』を削る。
 別表14(3)の表の改正規定中『「200円」を「300円」に、』を削り、「900円」を「700円」に改め、『「700円」に、「300円」を「400円」に、「400円」を』を削る。
 別表14(4)の表の改正規定中『「100円」を「140円」に、「200円」を「300円」に、』及び『「700円」に、「400円」を』を削り、「900円」を「700円」に、「1,000円」を「800円」に改める。
 別表15の表の改正規定を削る。


○議長(市川みのる) 総務委員会の審査の報告を求めます。吉原宏総務委員長。
     〔吉原宏議員登壇〕
○21番(吉原宏) ただいま議題に供されました第61号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、商工会館、消費者センター・環境リサイクルプラザ、南中野児童館、ふれあいの家、男女共同参画センター、社会福祉会館、高齢者福祉センター、障害者福祉会館、かみさぎこぶし園、弥生福祉作業所、野方図書館、地域生涯学習館及び区立学校の施設の使用料の額を改定するもので、施行時期が平成20年7月1日です。
 本議案は、11月29日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では12月3日、4日及び5日に審査を行いました。
 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「発生主義会計の考え方に基づく総コストの把握は必要であり、施設利用者にコスト意識を持っていただくことも大切なことだが、そのことと、受益者負担と税負担の割合をどうするかということはおのずと異なるもので、政策判断が必要ではないか」との質疑があり、「今回の施設使用料の見直しは、値上げを目的としたものではなく、新たな考え方に基づいて算出し、適正な使用料とするものである」との答弁がありました。
 次に、「施設使用料の見直しは、これまでどのように行ってきたか。その中で、値上げ率の上限を1.5倍としたことはあるのか」との質疑があり、「昭和60年以降、3年に一度、計5回の見直しをしてきており、現行の使用料は平成13年度に改定したものである。値上げ率については、これまで1.5倍を上限としたことはない」との答弁がありました。
 これに対し、「今回、激変緩和をしない財政的な理由はあるのか。上限を1.5倍にした根拠がわからない。区民の理解が得られるよう、総合的に考えなければならないのではないか」との質疑があり、「財政的な理由ではなく、新たな基準で算出したものである。それぞれの施設でコストがかかっており、公平性の観点からもその限度を1.5倍でお願いしたいと考えている」との答弁がありました。
 さらに他の委員から、「改定の都度、その考え方が変わるのは、行政側の一方的な理屈ではないか。区の施設は、公共の福祉、生活の向上という目的が前提にあるのだから、地域におけるさまざまな区民の活動をどうするのかという本来的な考え方が必要だ。使用料の改定に当たっては、それを何とか抑えるという区の努力が区民にわかるようにしてほしい」との要望が出されました。
 その後、本議案に対する修正案が1件、委員長あてに提出されましたので、修正案を議題に供し、提案説明を受け、質疑を行いました。
 修正案の概要は、施設使用料の引き上げ率の上限について、原案が現行額の1.5倍としているものを1.2倍に抑えるものです。
 次に、この修正案に対する主な質疑応答の内容を紹介します。
 修正案提出者に対し、「原案では、今回の改定全体で約3,600万円の増を見込んでいるとのことが、上限を1.2倍とする修正案ではどのくらいと想定しているか」との質疑があり、「他の修正案も合わせた全体の概算で、1,900万円余である」との答弁がありました。
 このほか、施設使用料の基金積み立てに関する質疑がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、「使用料に職員人件費を算入するのであれば、今後さらに区民サービスを向上させる工夫が必要であり、減価償却費分は施設のメンテナンスに生かすべきである。今回の使用料改定の目的は、将来に向けて施設の維持管理を充実させ、区民サービスの向上を目指すこととしているが、これをきちんと実現し、区民満足度を高めてほしい」との意見がありました。
 さらに意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が修正案及び原案ともに反対する立場から、「修正案が、1.5倍の上限を1.2倍に抑えるものであることは評価するが、値上げは認めがたい。施設の性質別に負担割合を定めているが、区民が利用しやすい額に抑えることが必要だ。使用料見直しの考え方についても、区民の福祉増進を幅広く進めるべきであることから、修正案及び原案ともに反対する」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、初めに修正案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、修正部分を除く原案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で第61号議案に関する総務委員会における審査の経過並びに結果についての報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。せきと進議員、奥田けんじ議員、むとう有子議員、林まさみ議員から討論の通告書が提出されておりますので、順次通告議員の討論を許します。
 最初に、せきと進議員。
     〔せきと進議員登壇〕
○9番(せきと進) ただいま上程されました第61号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例及び同修正案に対し、反対の立場から討論を行います。
 本条例案は、区が施設使用料算出方法を見直したことにより、使用料が大幅に値上げされようとしているものです。後に上程される使用料改定に類する8本の議案についても同様ですが、職員人件費と建物の減価償却費を原価に含める算出方法は、区民の合意が得られておらず、日本共産党議員団として容認し得ないということは既に本会議でも取り上げているところです。この考え方に基づく限り、3年後の再値上げや6年後の再々値上げが見通され、先々の区民負担が懸念されます。
 例えば、庭球場1時間の利用料が現行の600円から700円になった場合の影響はどうでしょう。単価だけを見ると100円の値上がりですが、毎週1回2時間利用している人にとっては、1年間の利用料は、100円掛ける2時間掛ける50週で、1万円もふえることになります。
 今回は6年ぶりの改定ということですが、この間、区民の所得は減り、税や社会保険料の負担はふえました。今般は原油価格高騰による物価上昇の予兆さえあらわれております。区民の生活が苦しくなっている状況での使用料値上げは利用抑制に直結します。公費負担率は区の判断によるものですから、どの使用料も値上げにならない公費負担率の設定ができたはずです。公共施設の利用は、健康増進や交流の活発化、ひいては区政に大きく貢献する活動と言えます。公費負担率を上げて利用者負担率を抑えることこそが、区民ばかりでなく区の利益にもつながる積極的な施策です。
 以上のことから、第61号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に反対いたします。
 また、修正案につきましては、原案よりも値上げ率の上限を下げて計算され、よりましとして評価できる面もありますが、やはり値上げである以上、賛成できかねます。
 以上で反対討論を終わります。
○議長(市川みのる) 次に、奥田けんじ議員。
     〔奥田けんじ議員登壇〕
○17番(奥田けんじ) 上程中の第61号議案、中野区行政財産使用料条例を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の修正案並びに修正部分を除く原案に対し、民主クラブとして賛成の立場から討論を行います。
 現在、中野区は、財政の健全化と自治のより一層の推進の目的のために、いわゆる小さな政府、ここでは小さな自治体を目指し、行政改革を進めているところでございます。民主クラブとして、十分にこれに関しては理解をし、一層の推進を望む立場でございます。
 基本の考え方としては、「民間が不足なく担える業務は極力行わない、行政としてやるからには税金の無駄遣いをなくし、より有効に行う」。
 民間ができることを民間に、つまり、現在中野区として市場化テストの導入を検討したり、民営化を積極的にとり行う、こういった事例がございます。あるいは税金の無駄遣いをなくす、これについては、民主クラブとしても人事制度改革を含めた人件費の抑制等、一層の推進を求めているところでございますけれども、入札制度の改革などさまざま検討の余地がございます。より有効に使っていくということについては、行政評価を含めたさまざまな実施を今現在、より改善を求めて実行しているところだと理解しております。
 本議案につきましては、使用料の考え方を抜本的に見直し、「原価をより適正に把握することと選択性の高い部分については応益負担部分を考慮すること」を目的としております。結果として、原案では190万円の増額、修正案では82万円の増額となります。関連議案を含めての総体では3,600万円及び修正案では1,900万円という参考までの数字がございますけれども、このような状況になってございます。
 原価をより適正に把握すること、これは民間との比較可能性と職員並びに区民のコスト意識の醸成が図れるということで、非常に価値がある、このように評価をしているところでございます。
 また、選択性の高い部分について応益負担部分を考慮する、これについても本当に必要な行政のサービスとは何なのか、これを明確化する議論のきっかけとして非常に有効かというふうに理解してございます。
 一方で、この議案の中で積み残した課題も少なくございません。結果的に、人件費を含めた計算を行っていく、このようになるわけですけれども、その人件費がそもそも適正なものであるかどうかの議論が今後はますます厳しく問われることになってくると思います。身内に甘いと区民から批判を受けることのないような厳格化が今後、より求められることであろうと理解しております。
 また、減価償却コストを含めた計算、これについては、今後の修繕について積み立てが見える形での体制整備が求められてくると理解しております。
 また、コストの反映部分については今回明確に示されたところでありますけれども、便益についての反映が残念ながらなされておりません。例えば、朝の時間帯あるいは昼間の時間帯の利用よりも、夜間の利用の方が一般的には非常にニーズが高く、市場での競争でいえば便益が大きいというふうに評価される場合が多いわけでございますが、そうした時間的な価値を含めた便益の部分に対する反映が、現在は残念ながらされていないということは、課題として残されているところだろうと理解しております。
 また、政策的な判断方法の整理についても一定程度課題として残っている部分だと思います。例えば、稼働率については今回考慮の対象とされておりません。50%以下の稼働率の施設も少なくないわけでございます。これを仮に考慮したとすれば、使用料に関して大幅な増額となることも考え方としてはあるわけでございます。原価とする根拠と政策判断は、明確にこれは区別すべきであるというのが本来のあり方ではないでしょうか。
 また、選択性の高さによる負担率、この5割、7割、10割、これについても、これは負担率に根拠がそもそもあるものではなく、選択性の非常に高い部分でございます。
 また、激変緩和目的の増額率の上限については、1.5倍という形での原案に対し、1.2倍の修正案が示されたところでございます。これについては、従来の激変の緩和措置に準ずる形で示されたものであり、十分に評価できるものだと考えております。経過措置後の政策判断、これが不明であるという点については課題を残している、このように考えているわけでございます。
 民主クラブとして、根拠となる金額が今回整理されることとなったことは評価できる、このように考えているところでありますけれども、政策議論の前提として、これはそもそも必要であるという立場であることには変わりありませんが、行政施設の使用料の設定に関しては、政策的な判断によっていかようにも設定は可能であり、その判断はより総合的なものとするべきものであります。例えば、スポーツ施設に関しては、予防、あるいは保健、福祉の観点での評価も加えたものとすることも可能なわけでございます。
 以上、さまざまな積み残しの課題、あるいは政策的判断方法の一層の整理を求めまして、第61号議案、中野区行政財産使用料条例を改正する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の修正案並びに修正部分を除く原案に対し、賛成の立場から討論とさせていただきます。
○議長(市川みのる) 次に、むとう有子議員。
     〔むとう有子議員登壇〕
○29番(むとう有子) ただいま上程されました第61号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例及び修正案に、反対の立場から討論いたします。
 これまで、施設使用料の算出方法がまちまちであったため、このたび積算方法を統一するということには賛成です。しかし、職員人件費と建物の減価償却費を含めた施設の維持管理費や貸し出し業務のすべての経費を原価とする使用料積算方法には賛成できません。この考え方は、まさに民間の貸会議室の、貸部屋の算出方法であると言えます。区民は税金を支払っています。この算出方法では、税金の二重取りの感が否めず、公的サービスの視点が欠如しています。
 すべての国民は、憲法第25条で、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障されています。健康で文化的な生活を送るためにも、スポーツ施設やホール、集会室等の区有施設の役割は大きいと言えます。収入の格差が広がる中、身近な施設で、お金をかけずにスポーツや文化、芸術が楽しめる、区民のための公共サービスが求められています。質の高い公共サービスは、利用者が満足するものでなければなりません。昨今、財政難を理由とする公共サービスの質の低下が問題となっています。
 今回の区の施設使用料算出方法では、ほとんどすべての施設が値上がりとなります。あまりにも値上げ幅が大きくなるところは、値上げ率を1.5で抑えることになってはいるものの、区民の理解が得られないため、1.2とする修正案が提出されました。しかし、根本となる算出方法は変わらず、問題は残ったままです。いずれは職員人件費と建物の減価償却費を含めた当初の試算額になるに違いありません。利用者の負担の公平化を図るのならば、利用者全体から広く浅く、光熱水費や清掃費程度に抑えた使用料の算出方法となるよう改めるべきと考えます。また、1.5倍までとする根拠や性質別負担割合の根拠、また修正案の1.2倍までとする根拠はいずれも希薄であり、納得できるものではありません。よって、本議案及び本議案に関連する8議案には反対です。
 以上、簡単ではありますが、第61号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例及び修正案に対する反対討論といたします。
○議長(市川みのる) 次に、林まさみ議員。
     〔林まさみ議員登壇〕
○7番(林まさみ) 上程中の第61号議案、中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例に対する修正案及び修正部分を除く原案に賛成する立場からの討論を行います。
 本議案は、商工会館、消費者センター、生涯学習館などの区の行政財産である公共施設の使用料を新たな算出方法で見直しを考えたものです。その算出方法は、職員の退職給与引当金繰り入れを含む人件費や建物の減価償却費、1件500万円以下の施設の修繕のための工事費や諸経費の原価計算方式をすべての施設で統一して決めるものです。また、施設利用者の急激な負担増を緩和するために、上限1.2倍としました。
 そもそも住民が、住んでいるまちを運営するために税金を出し合って自治体をつくり、事務局を置き、住民に必要なサービスを提供させていると考えると、住民が合意して必要とするサービスは本来租税による負担が原則です。しかしながら、ここ数年の地方分権の流れと自治体の財政難とを背景に行政改革が行われており、受益者負担の見直しが各自治体の計画に盛り込まれているのが現状です。中野区政でも今回、各施設の人件費や維持管理費などの運営諸経費を算出し、また減価償却費も算定の基礎とする考えは、行政サイドが公共施設の維持運営にコスト意識を持つよいきっかけになると思われます。
 また、施設の使用料を3年ごとに見直し、想定使用料が現行使用料より1割以上低減した場合は、改正年度を待たずに見直しを行うなど、受益者負担に対する意識の高さは評価されます。
 しかし、この使用料の算出方法が、施設の利用者である区民の人たちにどのようなメリットをもたらすのかは、少々不透明となります。職員人件費を使用料の原価の根拠にするのであれば、その担当職員が現場の利用者の声に耳を傾け、区民サービスを向上させる働きを行い、施設利用率を上げるように努力する。他の施設とサービス内容などの意見交換をしたり、担当施設の問題点などを公表する場を設け、利用者の意見を踏まえた施設の運営内容の改善を、最小の経費で最大の効果を上げるようにする、このようなシステムをつくることこそが、人件費を施設使用料に反映させる意義と思います。
 また、減価償却費や施設の修繕費を使用料の原価に算入するのであれば、今現在の全施設の耐久年数を出し、各施設の長期的メンテナンス計画を立てるべきと思います。公共施設の長期的な維持管理と、職員による利用者へのきめ細やかなサービスを行政側が本気で取り組むことで、目に見えた形で区民満足度は必ず上がり、使用料改定の意味が利用者である区民の方々に理解されます。
 パブリック・コメントでも、区民サービス向上につなげると区側は答えています。ぜひとも新たな算出方法による行政のコスト意識を見直す本条例におきまして、区民サービス向上が行政の本分であることとお考えいただきたいと思います。
 また、審議を継続している減額・免除制度の見直しに関しても、利用者である区民の方々の現状を把握し、中野の利用者である区民のことを考えたルールづくりを今後進めるべきと思います。
 自治体とは行政ではない。自治体を構成するのは区民であることを最後に申し上げて、討論を終わります。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 本件についての委員長報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について起立により採決いたします。
 委員会の修正案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の修正案は可決するに決しました。
 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について起立により採決をいたします。
 修正部分を除く原案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、修正部分を除く原案は可決するに決しました。
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 第63号議案 中野区地域センター条例の一部を改正する条例
 第64号議案 中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第4、第63号議案及び第64号議案の計2件を一括議題に供します。


     平成19年(2007年)12月4日
中野区議会議長 殿
          区民委員長 奥田 けんじ
    (公印省略)

    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を別紙のとおり修正可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第63号 中野区地域センター条例の一部を改正する条例 12月4日

 〔別紙〕
     中野区地域センター条例の一部を改正する条例案に対する修正案

中野区地域センター条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。
別表第2中野区南中野地域センターの項の改正規定中『700円」に』を『600円」に』に、「900円」を「700円」に改め、『、「400円」を「600円」に、「300円」を「400円」に、「200円」を「300円」に』を削り、「1,000円」を「800円」に、「2,200円」を「1,800円」に、「3,100円」を「2,500円」に改め、同表中野区弥生地域センターの項及び中野区東部地域センターの項の改正規定中『「200円」を「300円」に、「400円」を「600円」に、』を削り、『700円」に』を『600円」に』に、『1,000円」に、「300円」を「400円』を「800円」に改め、同表中野区鍋横地域センターの項の改正規定中「1,600円」を「1,300円」に、「2,100円」を「1,600円」に、「900円」を「700円」に、「1,000円」を「800円」に改め、『、「300円」を「400円」に』及び『「700円」に、「400円」を』を削り、同表中野区鍋横地域センター分室の項の改正規定中『「300円」を「400円」に、「400円」を「600円」に、』を削り、「700円」を「600円」に改め、同表中野区桃園地域センターの項の改正規定中『「400円」を「600円」に、』を削り、「700円」を「600円」に、『900円」に』を『700円」に』に、「1,300円」を「1,000円」に、「1,800円」を「1,400円」に改め、同表中野区桃園地域センター分室の項の改正規定中「1,300円」を「1,000円」に、「1,800円」を「1,400円」に、「1,000円」を「800円」に、『700円」に』を『600円」に』に改め、同表中野区昭和地域センターの項の改正規定中『「300円」を「400円」に、』を削り、「1,000円」を「800円」に、『1,300円」に、「400円」を「600円」に、「200円」を「300円』を「1,000円」に改め、同表中野区東中野地域センターの項の改正規定中『「400円」を「600円」に、』を削り、『900円」に、「300円」を「400円』を「700円」に、『1,200円」に、「200円」を「300円』を「900円」に改め、同表中野区上高田地域センターの項の改正規定中『「400円」を「600円」に、』を削り、「900円」を「700円」に、『700円」に、「200円」を「300円」に、「300円」を「400円』を「600円」に改め、同表中野区新井地域センターの項の改正規定中『「200円」を「300円」に、「300円」を「400円」に、「400円」を「600円」に、』を削り、『700円」に、「100円」を「150円』を「600円」に改め、同表中野区江古田地域センターの項の改正規定中『「400円」を「600円」に、』を削り、『700円」に、「300円」を「400円」に、「200円」を「300円』を「600円」に、「1,000円」を「800円」に、「900円」を「700円」に改め、同表中野区沼袋地域センターの項の改正規定中『「300円」を「400円」に、「400円」を「600円」に、』を削り、『900円」に』を『700円」に』に、『1,200円」に、「700円」を「1,000円』を『900円」に、「700円」を「800円』に、「1,300円」を「1,000円」に、『1,500円」に改め』を『1,200円」に改め』に改め、同表中野区野方地域センターの項の改正規定中『700円」に』を『600円」に』に、『900円」に、「400円」を「600円」に、「300円」を「400円」に、「200円」を「300円」に、「100円」を「150円』を「700円」に、「1,300円」を「1,000円」に、「1,800円」を「1,400円」に、「1,000円」を「800円」に改め、同表中野区野方地域センター分室の項の改正規定を削り、同表中野区大和地域センターの項の改正規定中「700円」を「600円」に、『900円」に、「400円」を「600円」に、「100円」を「150円」に、「200円」を「300円』を「700円」に改め、同表中野区鷺宮地域センターの項の改正規定中『「300円」を「400円」に、「400円」を「600円」に、』を削り、「1,600円」を「1,300円」に、『2,200円」に、「200円」を「300円』を「1,800円」に、「700円」を「600円」に改め、同表中野区上鷺宮地域センターの項の改正規定中『「400円」を「600円」に、』を削り、『700円」に、「300円」を「400円』を「600円」に、「1,000円」を「800円」に改め、同表中野区上鷺宮地域センター分室の項の改正規定中「1,000円」を「800円」に、『1,300円」に、「300円」を「400円」に、「400円」を「600円』を「1,000円」に、『700円」に』を『600円」に』に、『900円」に』を『700円」に』に改める。
別表第3の改正規定中「1,600円」を「1,300円」に、「700円」を「600円」に、「1,800円」を「1,400円」に、「3,000円」を「2,400円」に、「3,400円」を「2,700円」に、「1,300円」を「1,000円」に改める。
別表第4の改正規定を削る。


     平成19年(2007年)12月4日
中野区議会議長 殿
          区民委員長 奥田 けんじ
    (公印省略)

    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を別紙のとおり修正可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第64号 中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例 12月4日

 〔別紙〕
     中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例案に対する修正案

中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。
別表第1の改正規定中「6,300円」を「6,200円」に、「12,900円」を「12,800円」に、「290円」を「280円」に、「1,100円」を「1,000円」に、「1,700円」を「1,600円」に改める。
別表第3展示コーナーの項の改正規定中『「400円」を「500円」に、』を削る。


○議長(市川みのる) 区民委員会の審査の報告を求めます。奥田けんじ区民委員長。
     〔奥田けんじ議員登壇〕
○17番(奥田けんじ) ただいま議題に供されました第63号議案、中野区地域センター条例の一部を改正する条例及び第64号議案、中野区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例に関しまして、区民委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 第63号議案は地域センターの使用料の額を、第64号議案は勤労福祉会館の使用料の額を改定するものです。施行時期は、ともに平成20年7月1日です。
 両議案は、11月29日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では12月3日及び4日に審査を行いました。
 審査の進め方として、両議案を一括して議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、「昨今の不況の中で、区民負担がふえている。値上げもやむを得ないことは理解できるが、上限1.5倍というのは上げ幅が大き過ぎるのではないか」との質疑があり、「激変緩和措置として、利用者が負担できる範囲内の改定額とし、1.5倍にとどめたものである」との答弁がありました。
 次に、「1.5倍でもかなり急激な負担増と感じる。値上げにより、地域の団体やサークルの存続が難しくなるという声も聞くが、どうか」との質疑があり、「区民説明会などを実施しているが、金額に関する声は特に聞いていない。区の考え方はおおむね理解いただいているものと考えている」との答弁がありました。
 さらに、「区が示した考え方で試算した原価は、かなりの高額になる。今回は上限1.5倍だが、将来的にはさらなる値上げが予想される。区はどのように考えているのか」との質疑があり、「3年ごとに見直すとしているが、今後についてはそのときの状況によって判断する」との答弁がありました。
 さらに、「パブリック・コメントで寄せられた意見は、値上げについて反対する内容がほとんどであるにもかかわらず、意見に基づいた修正をしなかったのはなぜか」との質疑があり、「利用者の便益に資する施設の経費は、利用者が一定額を負担することが適当と考えている」との答弁がありました。
 次に、「同じ施設で、使用料が上がる場合と下がる場合があるのはなぜか」との質疑があり、勤労福祉会館には、スポーツ施設と集会室があり、個人の選択性が高いスポーツ施設は区民負担割合を0.7としており、上げ幅が高くなっている。また、集会室は負担割合0.5で算定した結果、下がったものである」との答弁がありました。
 次に、「区民の納得を得るには、改定案を示す前に基本的な区の考え方を明らかにすることが大切である。今回の改定の趣旨は何か」との質疑があり、「コスト管理の徹底、適正な原価の積算、将来に向けた維持管理の新たな基準により使用料を改定するという三つのポイントがある。フルコストを常に明らかにし、経費節減のための事務改善を行っていくことで、区民サービスの向上につながっていくと考える」との答弁がありました。
 次に、「区民活動センターへ移行し、区民自治による運営を進めようとする中、算定基礎に職員の人件費まで算入するのは区民に理解が得られないのではないか」との質疑があり、「職員人件費は、集会室の貸し出し業務など維持管理に必要な人数のみを算入している。原価を明らかにし、理解を求めていきたい」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、第63号議案に対する修正案が1件、第64号議案に対する修正案が1件、委員長あてに提出されましたので、修正案を一括して議題に供し、提案説明を受け、質疑を行いました。
 両修正案の概要は、施設使用料の引き上げ率の上限について、原案が現行額の1.5倍としているものを1.2倍に抑えるものです。
 次に、この修正案に対する主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 修正提案者に対し、「区の全施設の使用料を職員人件費や建物減価償却費などを含めた、施設に係るすべての経費を原価として算定するという考え方は同じか」との質疑があり、「考え方は同じであるが、修正案は上げ幅を1.2倍の範囲内としたものである」との答弁がありました。
 このほか、3年後の見直しの方法について、助成制度の考え方について質疑がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、両議案の修正案及び原案ともに反対する立場から、「第63号議案、第64号議案はともに施設使用料を引き上げるものであり、今回の見直しは職員人件費や建物減価償却費を加えたフルコストにより原価を算出している。これに、施設の性質別負担割合を設定して求め、上げ幅を上限1.5倍の範囲内に抑えたとのことだが、区民への負担増の影響は避けられない。また、区民からは「利用の制限につながる」「団体の会費を上げざるを得ない」との声が寄せられており、パブリック・コメントでも見直しを求めるものが多数あった。修正案については、区民への影響を小さくすることを目的としているところは理解できるが、基本的な考えは原案と同じである。以上のことから、両議案の修正案及び原案に反対する」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結いたしました。
 そして、初めに第63号議案の修正案に対して挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、同議案の修正部分を除く原案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、第64号議案の修正案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、同議案の修正部分を除く原案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で第63号議案及び第64号議案に関する区民委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。近藤さえ子議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。
 近藤さえ子議員。
     〔近藤さえ子議員登壇〕
○18番(近藤さえ子) 第63号議案、中野区地域センター条例の一部を改正する条例の修正案及びに原案に反対の立場から討論をさせていただきます。
 使用料改定の質疑の中で、自民・公明両党により、引き上げ率の上限が現行施設使用料の1.5倍の原案から1.2倍へと引き下げられたことは、評価されるものだと思います。
 しかし、区民が使う施設の値上げは基本的に区民にきっちり説明をする責任が区にはあると思います。「区民と意見交換を行った」という意見交換会の報告ですが、区民生活部が行った6カ所の説明会でも参加者は少なく、1名のみという場所もありました。10月19日から20日間募集していたパブリック・コメントも、果たして区民の声が多く届いたのでしょうか。
 私は、使用料改定の議論が持ち上がって以来、会う人ごとに「区の施設の利用料が変更になるかもしれない」と話をしてまいりました。もちろん、「区の施設など使ったことがない」と無関心な方も多いのですが、関心を持つ区民からはさまざまな意見が聞けました。
 具体的な料金算出方法が出てからの多くの意見は、値上がりすることは仕方がない思いもある。しかし、料金改定の根拠とその算出方法が納得できないというものでした。
 区民の意見の一部を紹介させていただきます。
 確かに安い料金で区の施設を使えるのはありがたいことであり、少しの値上げは仕方がないと思う部分もある。しかし、申し込みをしやすくする、設備をもう少し整えてほしいなど、区民が公的施設を使いやすくなる、サービスの向上が伴うべきではないかという意見でした。
 また、別の方は、先日、地域センターの調理室で紅茶を楽しむ会を催し、好評だった。「調理室」なので雰囲気は決して上品ではないが、ガスや水道が使えて、使用料はなぜか他の部屋より安い。かつては、そこでボランティアが調理をして、地域の高齢者にお弁当を届けていたこともあったと聞いた。ところが、ガスが出ない。栓を開ける手順は間違いない。館内電話で問い合わせたところ、「だれもいないので対応できないから、待っていてくれ」と言われた。その間いろいろ調べていたら、震度5以上の地震を感知して自動的にガスをとめるガスの「マイコンメーター」が作動中であり、解除されていなかった。最近大きな地震があった記憶はなく、この調理室のガスがいかに長く使われていなかったか、また職員による施設のチェックがいかにできていなかったかということをあらわしている。地域センターの稼働率は50%程度と聞いたことがある。施設がなぜ使われないかを検討し、稼働率を上げ、収入増に結びつけることを先に考えるべきではないか。
 また、別の方は、なぜ、いつも私たちの身の回りから値上げやサービスの削減が始まるのかわからない。区には、まだ見直されていない大きな予算も動いているのではないか。今回の使用料を値上げして、2,000万円程度の予算増がどうしても必要なのか。また、今回の地域センターの職員の人件費、退職金まで使用者が支払うというのはおかしなことに思える。
 これから、区民を(仮称)地域活動センターの運営に参加させようという方針だと聞いている。(仮称)区民活動センターの運営や企画に区民をボランティアで参加させて、その使用料で区の職員の給料を支払うというのは理解しにくい。区民が使用料を払う施設にいる職員の人件費だけ、かかったコストとして「人件費がかかるから」と区民に請求する考え方は、全庁の職員の人件費の費用対効果が検証されていない中、おかしくはないか。公務員の給与が高いことが区民に負担を与える一番の問題ではないか、など、さまざまな意見をいただきました。
 中野区は、これからますます区民に健康で、活発に地域活動に参加してもらいたいと考えています。団塊の世代の地域の居場所づくりも真剣に考えたいところです。シンクタンクをつくり、2050年の区民生活の展望などを研究していただいている予算や、その他、成果物が見えない調査や研究に消えてしまう予算があるのでしたら、公共の施設をもっと区民に気持ちよく使ってもらうことに力とお金を使っていただきたいと思います。
 以上、私のところに寄せられた区民の意見の一部をお伝えして、反対の討論とさせていただきます。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより議案ごとに採決いたします。
 初めに、第63号議案についてお諮りいたします。
 本件についての委員長報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について起立により採決いたします。
 委員会の修正案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の修正案は可決するに決しました。
 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について起立により採決いたします。
 修正部分を除く原案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、修正部分を除く原案は可決するに決しました。
 次に、第64号議案についてお諮りいたします。
 本件についての委員長報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について起立により採決いたします。
 委員会の修正案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の修正案は可決するに決しました。
 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について起立により採決いたします。
 修正部分を除く原案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、修正部分を除く原案は可決するに決しました。
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 第65号議案 中野区立児童館条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第5、第65号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例を議題に供します。


   平成19年(2007年)12月3日

中野区議会議長 殿

        厚生委員長 佐藤 ひろこ
  (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第65号 中野区立児童館条例の一部を改正する条例 12月3日


○議長(市川みのる) 厚生委員会の審査の報告を求めます。佐藤ひろこ厚生委員長。
     〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました第65号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、桃が丘児童館を廃止するもので、施行時期は平成20年4月1日です。
 本議案は、11月29日の本会議において当委員会に付託され、12月3日に委員会を開会し、審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介いたします。
 初めに、桃が丘児童館の廃止の理由を問われ、「新しい中野をつくる10か年計画の中で児童館の機能、配置を見直すこととしており、小学校の再編にあわせて廃止するものである」との答弁がありました。
 これに対し、「今後、児童館のような児童厚生施設はどうなるのか」との質疑があり、「将来的に、現在の児童館施設を使用する児童厚生施設は、(仮称)U18プラザとなる」との答弁がありました。
 次に、「児童福祉法に、児童厚生施設は、児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設、とある。児童館での事業が児童福祉法の基本的な考えなのではないか」との質疑があり、「新しい時代のニーズや行政の施設配置の計画等、総合的に判断をして適切な展開を図っていくもので、児童館の機能については(仮称)キッズプラザとして小学校内に展開する計画である」との答弁がありました。
 次に、「児童遊園も廃止するのか」との質疑があり、「児童遊園も廃止し、あわせて保育園建設用地にするものである」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 その後、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で第65号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。林まさみ議員から討論の通告書が提出されておりますので、通告議員の討論を許します。
 林まさみ議員。
     〔林まさみ議員登壇〕
○7番(林まさみ) 上程中の第65号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例に対し、賛成する立場から討論を行います。
 本議案は、桃が丘児童館を廃止する必要があるという提案理由で条例を改正するものです。近年の少子高齢化と都心部での児童数の減少のために、中野区でも15年にわたる長期計画の中で学校再編が行われる予定となっています。仲町小学校、桃丘小学校、そして桃園第三小学校が桃花小学校に再編され、それに伴う児童館の廃止となっています。
 仲町小学校においては、学校再編を念頭に置かれた保護者の関係とも思われますが、しかしながら今年度の新1年生は5人と聞いております。学校としての集団活動など、機能しない状況です。また、安心、安全のまちづくりの視点から、学校内にキッズプラザを入れる取り組みが着々と進められています。U18という新たな試みも検討されています。
 しかし、中野は今まで一つの小学校に一つの児童館という子どもの居場所をつくり、どの自治体よりも力を入れて行ってまいりました。公園の総面積が少ない中野が苦労して行ってきた、すばらしい環境づくりです。もちろん、その児童館の維持経費が中野の財政を圧迫していたことも理解しております。しかし、児童数の減少や少子化の対応が進むだけであると、中野区政が目指しているファミリー層の誘致という施策に対してはなかなか具体的な施策が示されておりません。
 今後、平成20年度には学校再編計画の中長期計画が検討されます。そのときには、ぜひとも児童館跡地などを含めた子どもの居場所づくりについては、行政主導になるのではなく、子育ての現場にいる親たち世代や子どもたちの声を反映させることができるシステムづくりをお考えいただきたい。すなわち、地域の子どもたちの声や、また子育て世代の親たちの要望をアンケートをとるなど、また話し合いの場をつくるなど、子どもの居場所づくりに子育て中の人や子どもたちの意見を反映させていただきたい。その際、子ども関連の公益活動の推進のためのNPOの育成や補助など、行政のきめ細やかなフォローを行うようにしていただきたい。高齢化の進む中野としては、子どもと高齢者の共同の居場所づくりなど、異年齢の場をつくるなどの工夫がまだまだあると思われます。
 子どもの居場所というとすぐには結果は出ないけれども、最終的に花を咲かせることのできる施策となるよう、児童館廃止に関して考えるべきことを申し上げて、討論を終結いたします。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第66号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第6、第66号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を議題に供します。


   平成19年(2007年)12月3日

中野区議会議長 殿

        厚生委員長 佐藤 ひろこ
  (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第66号 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 12月3日


○議長(市川みのる) 厚生委員会の審査の報告を求めます。佐藤ひろこ厚生委員長。
     〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました第66号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、桃が丘・桃園第三・仲町の3学童クラブの統合による桃花学童クラブの設置、桃花学童クラブ分室の位置の変更及び北江古田学童クラブを廃止するもので、施行時期は、廃止が平成20年4月1日、設置は公布の日、位置の変更は平成20年6月1日です。
 本議案は、11月29日の本会議において当委員会に付託され、12月3日に委員会を開会し、審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「学童クラブは児童厚生施設としての児童館内で運営すべきものと思うが、学童クラブを学校の中に入れていくという基本的な考え方を聞きたい」との質疑があり、「東京都の要綱で示されているように、社会的資源を広く使って学童クラブ事業を展開するということで、今後すべての学童クラブを学校内で展開していきたいと考えている」との答弁がありました。
 次に、桃園第三学童クラブの定員と利用者数を問われ、「定員は55名で、利用者は51名である」との答弁がありました。
 さらに、「桃園第三学童クラブに仲町学童クラブから児童が移ってきて、定員の55名を超えた場合はどうするのか」と問われ、「これから募集するので確定していないが、中野本郷学童クラブの利用希望もあると聞いている。この地域で対応する定員としては90名用意しており、利用希望にはこたえられる」との答弁がありました。
 また、北江古田学童クラブの廃止について、「施設の耐震性の問題もあるだろうが、子どもの居場所がなくなるのではないか。将来的にはどのように考えているのか」との質疑があり、「療育センターアポロ園の事業である個別指導部門や発達障害児対応の機能を拡充することを考えている」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、「中野区の学童クラブ事業は、水準を引き上げながら、児童館事業と協働し、子どもの育ちを基本として、児童福祉法の児童厚生施設である児童館を使用して事業展開をしてきた。事業の検証、評価をしないで転換することは許されない。少子化の中で、地域の小さい単位で子どもの居場所を確保することは重要なことである。よって、本議案には反対である」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 その後、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で第66号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。来住和行議員から討論の通告書が提出されておりますので、通告議員の討論を許します。
 来住和行議員。
     〔来住和行議員登壇〕
○41番(来住和行) ただいま上程されました第66号議案に、日本共産党の立場から反対討論を行います。
 本議案は、「桃が丘」「桃園第三」「仲町」の三つの学童クラブを廃止し、桃花学童クラブを新設するものです。また、「北江古田」学童クラブを廃止しようとするものです。
 学童クラブは、働く親を持つ子どもの生活と育ちに責任を持ち、家庭にかわり毎日の生活を保障する場です。単なる「遊び場」ではありません。学童クラブでは、学校の緊張から解放され、「ただいま」と帰り、おやつを食べ、遊び、宿題をし、疲れたら寝転がってもいい。友達との関係を悩んだり、喜び合ったり、そういう豊かな関係をつむぎ、安全と安心を保障する場所でなければなりません。
 本議案は、小学校の統廃合に伴い、それにあわせ学童クラブを廃止し統合していくというものです。学校の統廃合による問題についても、地域的には通学時間と安全に対する不安を取り除くには至っておりません。統合される桃花学童クラブができるまでの間は、橋場児童館と桃三小に振り分けようとしています。廃止・統合は、児童館、学童クラブを中心とした地域の子ども集団づくりにも大きな影響が及ぶことになります。
 同時に、学童クラブの統合は、大規模な学童クラブ化を生み出すことにつながります。現に統合される桃花学童クラブの予測される定員は90人となり、まさに大規模クラブです。厚生労働省の「放課後児童クラブの適正規模についての調査研究」報告書では、1学童保育の適正規模は「30人が望ましい」と結論付けています。大規模化は一人ひとりに目が届きにくく、丁寧にかかわれなくなります。さらに、親と指導員との関係も親同士の関係も薄くなってまいります。
 中野区は、これまで少なくとも学童クラブを生活の場としてとらえ、学校内から児童館など学校外での事業として「館」を保障して取り組んできました。
 しかし、中野区は学校統廃合にあわせて学童クラブを廃止・統合するだけでなく、谷戸学童クラブをはじめ、クラブそのものを株式会社を含む民間に委託・転換するなど、子どもの放課後を民間と地域団体に担わせ、区としての役割と責任を放り出す方向に踏み出そうとするものです。このことは、中野の学童クラブ事業の歴史をこれまで築いてきた職員、父母、地域の協働を評価検証することなく、廃止・統合するものであり、認められません。
 日々厳しくなる子育て環境を、身近な地域でこれまで以上に豊かに発展させ、よりよいものとすることを願って、反対の討論といたします。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
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 第68号議案 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第7、第68号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。


     平成19年(2007年)12月5日

中野区議会議長 殿

          厚生委員長 佐藤 ひろこ
    (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を別紙のとおり修正可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第68号 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例 12月5日

 〔別紙〕
     中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例案に対する修正案

 中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。
 別表第2の改正規定を次のように改める。
 別表第2中野区立しんやまの家の項及び中野区立東中野いこいの家の項中「500円」を「600円」に改める。


○議長(市川みのる) 厚生委員会の審査の報告を求めます。佐藤ひろこ厚生委員長。
     〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました第68号議案、中野区立高齢者会館条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、高齢者会館の使用料の額を改定するもので、施行時期は平成20年7月1日です。
 本議案は、11月29日の本会議において当委員会に付託され、12月3日及び5日に審査を行いました。
 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答及び要望の内容を紹介いたします。
 初めに、「激変緩和措置として上限は現行の1.5倍とのことだが、今回のタクシー料金の値上げでも1割も上がっていない。払う人の感覚も加味しないといけない。高齢者会館の計算はどうなっているか」との質疑があり、「施設の維持管理費等、貸し出し業務に係るすべての経費で計算すると、現行使用料の3.49倍となる。施設の性質による負担率が50%のため、約1.75倍となり、負担増の緩和と経費を勘案した上限額である1.5倍となった」との答弁がありました。
 続いて、「今回の改正は、施設を使う人、使わない人が公平になるように、新しい施設使用料の考え方を導入している。方向は理解できるが、理由付けが乏しいのではないか」との質疑があり、「施設使用料の算出方法として、職員の人件費、建物の減価償却費を含めた施設の貸し出しに係るすべての経費を積算基礎にすること。そして、施設によって異なっていた積算方法を統一すること。さらに施設の性質によって利用者の負担割合を設定すること。急激な負担増を緩和すること。こういった考えにより、今後も施設使用料を算定していくということで提案させていただいた」との答弁がありました。
 次に、「高齢者会館事業は、今、一番力を入れていかなければならない高齢者施策である。会館使用料の全般的な値上げは、まちの高齢者に受け入れられないのではないか」との質疑があり、「高齢者自身の活動や高齢者支援の活動については、施設の性格上これまでどおり無料にしていく」との答弁がありました。
 次に、「今回の見直しは財政効果を得るためのものではない。このままスライドして上がっていくものではなく、区は適正な施設使用料をいつも見つめているという姿勢を持ってほしいが、どうか」との質疑があり、「3年ごとに見直しを行うが、毎年経費を計算し、経費が下がった場合は3年を待たずに使用料の改定を行う」との答弁がありました。
 これに対し、「使用料が下がった部分もあり、区民説明に当たっては財政効果を上げるためのものではないことをしっかりと説明いただきたい」との要望がありました。
 次に、「職員人件費が計算の基礎に入っているが、昨年度、病気休職中の職員に支払われた給与が約6,300万円ある。内部努力をした上で算定根拠にすべきではないか」との質疑があり、「病気休職中の給与は法定のものであり、職員の平均給与の算出に入っている。人件費は実際にかかっている経費であり、使用料算出の基礎としている」との答弁がありました。
 次に、「パブリック・コメントで寄せられた意見では、大方が値上げに反対する意見であった。区民の意見を反映する仕組みとして機能しているのか」との質疑があり、「いただいた意見を反映し、考え方を変更することは当然ある」との答弁がありました。
 その後、本議案に対する修正案が1件、委員長あてに提出されましたので、修正案を議題に供し、提案説明を受け、質疑を行いました。
 修正案の概要は、施設使用料の引き上げ率の上限について、原案が現行額の1.5倍としているものを1.2倍に抑えるものです。
 この修正案に対する主な質疑応答の内容を紹介します。
 修正案提出者に対し、「修正案は上限を1.5倍から1.2倍に変えるものだが、1.2倍の数字の根拠は何か」との質疑があり、「1.5倍では利用者にあまりにも大きな影響を与える。今回の改定がやむを得ないものとしても、その額は最大でも現行の1.2倍程度の範囲内とすべきと考えた」との答弁がありました。
 さらに、理事者に対し、「以前、改正した際の上限はどうだったのか」との質疑があり、「前回の平成13年度及び前々回の平成10年度の引き上げでは、20%を上限とした」との答弁がありました。
 その後、委員会を休憩して取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、「今回の施設使用料の見直しは、将来の修繕費等、公の施設のコストを示すという点からは理解できるが、使用料の算出根拠の中に職員人件費を含めるのであれば、やはり職員の諸制度もしっかりと見直していかなければ住民の理解は得られない」との意見がありました。
 さらに意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、修正案、原案、ともに反対する立場から、「本議案の第1の問題は、施設貸し出しのすべての経費を原価とするためだけで、利用者の立場や施設の目的からの検討がなされていないことである。第2は、職員人件費と建物の減価償却費を加えていることである。急激な負担増の緩和策として現行の1.5倍を上限としているが、今後原価を基準として見直していけば、さらなる値上げは避けられない。第3は、区民への説明責任が果たされていないことである。同時に、パブリック・コメントで寄せられた意見にもこたえていないことも問題である。修正案については、負担増を緩和する点では理解できるが、使用料算定の根拠を変えずに値上げするという点では原案との違いはない。よって、原案及び修正案に反対するものである」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、初めに修正案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、修正部分を除く原案ついて挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で第68号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件についての討論の通告はありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決をいたします。
 本件についての委員長報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について起立により採決いたします。
 委員会の修正案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の修正案は可決するに決しました。
 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について起立により採決いたします。
 修正部分を除く原案について、委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、修正部分を除く原案は可決するに決しました。
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 第71号議案 中野区立公園条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第8、第71号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例を議題に供します。


     平成19年(2007年)12月4日

中野区議会議長 殿

         建設委員長 北原 ともあき

   (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を別紙のとおり修正可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第71号 中野区立公園条例の一部を改正する条例 12月4日

 〔別紙〕
     中野区立公園条例の一部を改正する条例案に対する修正案

 中野区立公園条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。
 別表第3の改正規定を削る。
別表第5(1)の表野球場の項の改正規定中「3,700円」を「3,000円」に改め、同表弓道場の項の改正規定中「580円」を「460円」に、『6,300円」に』を『5,000円」に』に、「9,400円」を「7,500円」に、「12,900円」を「10,300円」に、「24,900円」を「19,900円」に改め、同表集会場の項の改正規定中「800円」を「700円」に改める。
 別表第5(2)の表の改正規定を削る。


○議長(市川みのる) 建設委員会の審査の報告を求めます。北原ともあき建設委員長。
     〔北原ともあき議員登壇〕
○13番(北原ともあき) ただいま議題に供されました第71号議案、中野区立公園条例の一部を改正する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、学習室の使用料の額及び野球場、庭球場、弓道場、集会場等の利用料金の限度額を改正するもので、施行時期は平成20年7月1日であります。
 本議案は、11月29日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では12月3日及び4日に審査を行いました。
 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「施設使用料の算出費用に職員人件費や建物の減価償却費などを含めたことにより、多くの施設で利用者の負担が増すことになるが、このことについて区はどのように考えているのか」との質疑があり、「利用者の急激な負担増を緩和するため、引き上げ率の上限を現行の施設使用料の1.5倍までと定めており、利用者の理解は得られるものと考えている」との答弁がありました。
 次に、「算出方法の見直しにより、原価が1.5倍を超える施設も多い。今後、使用料の見直しの際に値上げが繰り返されるのではないか」との質疑があり、「次回、施設使用料の見直しを行うまでの間も、指定管理者に対する指導を含め、人員を適正に配置するなどのコストの削減を行い、費用対効果が上がるよう努力していきたい」との答弁がありました。
 さらに、「野球場や弓道場のスポーツ施設が利用者負担70%、学習室や集会室が50%と、経費の負担率にばらつきがあるのはなぜか」との質疑があり、「公益性や民間の類似施設の有無などを考慮して負担割合を定めた。学習室や集会室は比較的公益性の高い利用がされており、またスポーツ施設については体力の増進ということで個人に帰する部分も多いとの考えから、このような負担割合とした」との答弁がありました。
 その後、本議案に対する修正案が1件、委員長あてに提出されましたので、修正案を議題に供し、提案説明を受け、質疑を行いました。
 修正案の概要は、施設の使用料の額及び利用料金の限度額の引き上げ率の上限について、原案が現行額の1.5倍としているものを1.2倍に抑えるものです。
 次に、この修正案に対する主な質疑応答の内容を紹介します。
 まず、修正案提出者に対し、「原案では、職員人件費や建物の減価償却費などコストのすべてを算定の基準にしているが、この点について修正案ではどのように考えているのか」との質疑があり、「原価に算入する経費について、考え方には一定の理解をしている。しかし、引き上げ率の上限が1.5倍ではあまりにも急激な負担増となるため、1.2倍程度に抑える必要があると考えた」との答弁がありました。
 さらに、「原価に算入する経費の見直しを行わない限り、引き上げ率の上限を1.2倍にしても、原価が上限額を超えている場合、今後必然的に値上げが続くのではないか」との質疑があり、「原案に対する負担緩和策に対してさらなる緩和を提案したものであり、今後のことについては現時点では判断しかねる」との答弁がありました。
 さらに、「区のスポーツ施設の利用料は、現状でも周辺区に比べて高い。たとえ負担緩和策を講じても、値上げをすればスポーツ団体の会費などにはね返り、区民の健康増進に向けたスポーツ活動への重大な影響を与えかねないが、この点についてどのように考えているのか」との質疑があり、「公費負担と利用者負担の割合を総合的に勘案し、公平な利用者負担を求めることは1.2倍までならばやむを得ないものと考えている」との答弁がありました。
 次に、理事者に対し、「区民の側に立つ議員から1.5倍もの引き上げはなじまない。1.2倍が限度であるということで修正案が出されてきた。この原案と修正案の間で生じた0.3の開きについて、どのように受けとめているのか」との質疑があり、「現行の使用料と原価に大きな開きが生じている施設もある中で、1.5倍までの引き上げを御理解いただきたいと考えている」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めたところ、質疑はなく、質疑を終結しました。
 さらに、意見の開陳を求めたところ、1名の委員から、「人件費を原価に算入するのであれば、職員についてのさまざまな制度の見直しを求める」との意見がありました。
 次に、意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、2名の委員が、修正案及び原案ともに反対する立場から討論を行いましたので、紹介します。
 初めに、「施設管理に伴う費用は、本来公共サービスとして区が負担すべきものであるが、本条例案では人件費や光熱水費、減価償却費に至るまですべてを使用料や利用料に転嫁している。また、修正案においては、急激な区民負担の軽減を図るために、使用料の引き上げ率を原案の1.5倍から1.2倍へと引き下げているとはいえ、基本的な算出方法に変わりはなく、3年後の使用料の見直し時にはさらなる値上げが行われることは確実である。そもそも区のスポーツ施設の利用料は、現状でも周辺区に比べて高い。それがさらに値上げとなると、区民の健康増進に向けたさまざまな取り組みへも大きな影響を与えることになる。このため、原案及び修正案ともに反対する」との討論を行いました。
 次に、「施設使用料の算出方法を統一することについては賛成できるが、区政は区民の税金によって運営されている。職員人件費や減価償却費、維持管理費などのすべての経費を原価とする考え方は、民間による貸し部屋業の考え方と同様であり、公共サービスの本質を見失っているものである。「すべてを無料に」とは考えていないが、平等、公平に、広く浅く利用する者の負担を求めるスタンスでは新たな計算方法を検討すべきである。また、修正案については、引き上げ率の上限を1.5倍から1.2倍に抑えることは、区民にとって歓迎すべきものであるが、そもそもの計算方法や考え方に納得できないため、原案及び修正案ともに反対する」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、初めに修正案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、修正部分を除く原案について挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で第71号議案に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決をいたします。
 本件についての委員長報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について起立により採決いたします。
 委員会の修正案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の修正案は可決するに決しました。
 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について起立により採決いたします。
 修正部分を除く原案について委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、修正部分を除く原案は可決するに決しました。
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 第72号議案 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例
 第73号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例
 第74号議案 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例
 第75号議案 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例
 (委員会報告)

○議長(市川みのる) 日程第9、第72号議案から第75号議案までの計4件を一括議題に供します。


     平成19年(2007年)12月4日

中野区議会議長 殿

          文教委員長 牛崎 のり子
    (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を別紙のとおり修正可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第72号 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例 12月4日

 〔別紙〕
     中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例案に対する修正案

 中野区立少年自然の家条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。
 別表の改正規定中「1,000円」を「900円」に、「2,000円」を「1,900円」に改める。


     平成19年(2007年)12月4日

中野区議会議長 殿

          文教委員長 牛崎 のり子
    (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第73号 中野区立体育館条例の一部を改正する条例 12月4日
第74号 中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例 12月4日
第75号 中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の一部を改正する条例 12月4日


○議長(市川みのる) お諮りいたします。
 上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより議案ごとに採決いたします。
 初めに、第72号議案についてお諮りいたします。
 本件についての委員会報告は修正でありますので、まず委員会の修正案について採決いたします。
 委員会の修正案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の修正案は可決するに決しました。
 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について起立により採決いたします。
 修正部分を除く原案について委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、修正部分を除く原案は可決するに決しました。
 次に、第73号議案について、起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 次に、第74号議案について、起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 次に、第75号議案について、起立により採決をいたします。
 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第11、第77号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を先議するに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 第77号議案 平成19年度中野区一般会計補正予算

○議長(市川みのる) 日程第11、第77号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を上程いたします。
 理事者の説明を求めます。石神副区長。
     〔石神正義副区長登壇〕
○副区長(石神正義) ただいま上程されました第77号議案、中野区一般会計補正予算につきまして、提案理由の説明をいたします。
 第77号議案、中野区一般会計補正予算は、繰越明許費の追加計上を行うものです。これは、今年度内にその支出が終わらない見込みである区立学校17校の体育館の耐震補強設計にかかわる委託費7,700万6,000円について、翌年度に繰り越しを行うものです。
 本議案につきましてよろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。
 この際申し上げます。議事の都合上、会議時間を延長いたします。
 議事の都合により、暫時休憩いたします。  
      午後2時36分休憩

      午後3時52分開議
○議長(市川みのる) 会議を再開いたします。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、第77号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を議題とするに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 第77号議案 平成19年度中野区一般会計補正予算
 (委員会報告)

○議長(市川みのる) 日程第12、第77号議案、平成19年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。


     平成19年(2007年)12月10日
中野区議会議長 殿
          総務委員長 吉 原  宏
    (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

         記
議案番号 件    名 決定月日
第77号 平成19年度中野区一般会計補正予算 12月10日


○議長(市川みのる) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件につきましては討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案を委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、議員提出議案第17号、中学3年生までの医療費無料化のすみやかな実施を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
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 議員提出議案第17号 中学3年生までの医療費無料化のすみやかな実施を求める意見書

○議長(市川みのる) 日程第13、議員提出議案第17号、中学3年生までの医療費無料化のすみやかな実施を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。斉藤金造議員。
     〔斉藤金造議員登壇〕
○33番(斉藤金造) ただいま議題に供されました議員提出議案第17号、中学3年生までの医療費無料化のすみやかな実施を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
 中学3年生までの医療費無料化のすみやかな実施を求める意見書。
 少子化の背景には、子育てにかかる経済的な負担の重さがあります。子育て世代にとって、「子育て費用の助成」を行政に求める声は、中野区が行なった「子育て支援アンケート」のなかでも最も多いものとなっています。また、子どもが病気にかかったとき医療費の心配がないようにしてほしいとの声は切実です。
 本区では、今年10月から子どもの医療費について中学3年生までの無料化を実施しています。制度としての持続可能性を高め、子育て世代の要望に応えるためには、中学3年生までの無料化に要する財源が安定的に確保されなければなりません。自治体の子育て施策の多様化と拡充のためには、東京都における財源保障への取り組みが不可欠です。
 よって、中野区議会は、東京都に対して、中学3年生までの医療費の無料化の財源を保障することを求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定にもとづき、意見書を提出いたします。
 東京都知事あて。年月日。中野区議会議長名。
 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(市川みのる) 本件については、質疑、委員会付託、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は原案どおり可決するに御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
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 第3号請願 西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第10、第3号請願、西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願を議題に供します。


     平成19年(2007年)12月4日
中野区議会議長 殿
         建設委員長 北原 ともあき
    (公印省略)
    請願の審査結果について

 本委員会に付託された請願を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

         記
受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
第3号
請願
西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願(1項) 不採択と
すべきもの
12月4日    
第3号
請願
西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願(2項) 不採択と
すべきもの
12月4日    
第3号
請願
西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願(3項) 不採択と
すべきもの
12月4日    


○議長(市川みのる) 建設委員会の審査の報告を求めます。北原ともあき建設委員長。
     〔北原ともあき議員登壇〕
○13番(北原ともあき) ただいま議題に供されました第3号請願、西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本請願の趣旨は、1項が鷺ノ宮駅南側にエレベーターを設置するため、中野区として土地取得などを含め検討すること。
 2項が、鷺ノ宮駅第2号踏切と道路との高低差による危険を改善すること。
 3項が、鷺ノ宮駅第3号踏切の歩道幅を広げることを求めるものであります。
 なお、本請願には、686筆の署名があわせて提出されております。
 本請願は、平成19年6月5日に受理され、6月25日の本会議で当委員会に付託され、当委員会では6月27日、28日、9月3日、10月16日、17日、11月16日、12月4日の計7回にわたり、現地視察を含め、審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本請願を議題に供した後、委員会を休憩して、請願者から補足資料の提出と補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 その中で、紹介議員の出席説明の求めがあり、紹介議員に対する質疑を行いました。
 それでは、本請願の審査における主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「鷺ノ宮駅南口に隣接する土地の現状について、区はどのような情報を収集しているのか」との質疑があり、「請願が提出された時点では空き地状になっていたが、現在は民間業者が借り受けており、今後2年間は駐車場として利用されると聞いている」との答弁がありました。
 次に、「鷺ノ宮駅南口は、周辺に団地のほか福祉施設などもあり、多くの方に利用されている。区は、鷺ノ宮駅南口へのエレベーターの設置についてどのように考えているのか」との質疑があり、「鷺ノ宮駅は、既に北口にエレベーターが設置されている。区内にはバリアフリー化に対応していない駅もあるため、まずはそれらの駅の整備に取り組んでいきたい」との答弁がありました。
 次に、「第2号踏切は、踏切幅が狭い上、傾斜がきつく危険である。区はこの状況の改善についてどのように考えているのか」との質疑があり、「西武鉄道や警察署との協議は引き続き行っていくが、踏切周辺の地形の状況から高低差を完全に解消することは困難である」との答弁がありました。
 次に、第3号踏切に関連して、「道路幅と踏切幅について、どのような整備基準があるのか」との質疑があり、「踏切道改良促進法により、踏切道の拡幅を行う場合、拡幅後の幅員は接続道路の幅員と同一とするものとなっている」との答弁がありました。
 これに対し、「第3号踏切は、道路幅に比べ踏切幅が狭くなっている。整備を行う必要があるのではないか」との質疑があり、「西武鉄道と引き続き協議を行っていくが、当該踏切の接続道路の拡幅計画がないため、現時点での大幅な改善は困難である」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩し、本請願の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本請願に賛成する立場から、「鷺ノ宮駅南口周辺には団地などもあり、利用者が多いが、南口には傾斜の急な階段が設置されているだけである。北口にエレベーターが設置されているとはいえ、大きく迂回しなければならず、大変不便である。請願者が求める用地は、エレベーターの設置用地としては最適な場所である。この土地は、駐車場としての供用が開始されたとはいえ、取得への道が完全に閉ざされたというわけではないので、土地を取得するよう区が働きかけるべきである。また、第2号踏切については、高低差を完全に解消することは難しいかもしれないが、危険な状態を回避するよう西武鉄道と交渉すべきである。さらに、第3号踏切については、踏切幅が道路幅よりも狭く、踏切整備基準を満たしておらず、区は行政として責任を持った対応をとるべきである。以上のことから、本請願に賛成する」との討論を行いました。
 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、項別に挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本請願の1項、2項、3項いずれも不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で第3号請願に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。かせ次郎議員、久保りか議員、むとう有子議員から討論の通告書が提出されておりますので、順次通告議員の討論を許します。
 最初に、かせ次郎議員。
     〔かせ次郎議員登壇〕
○31番(かせ次郎) ただいま上程されました第3号請願、西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願に賛成の立場から討論いたします。
 本請願は、平成19年2月8日受理された第1号請願、西武新宿線鷺ノ宮駅と踏切の改善に関する請願と同趣旨のものですが、我が党の小堤議員をはじめ、自民党、公明党、民主クラブなどの議員が紹介議員になったものの、改選前の本会議で審議未了・廃案となり、再度請願されたものです。
 本請願は、鷺ノ宮駅南側にエレベーターを設置するために、中野区として土地取得などを含め検討すること、鷺ノ宮駅第2号踏切については、道路との高低差による危険の改善、鷺ノ宮駅第3号踏切については、歩道幅を広げることによって、駅と踏切の安全とバリアフリーの推進を求めるものです。
 現在、鷺ノ宮駅北側にはエレベーターが設置されていますが、南側にはありません。駅南側には都営鷺ノ宮アパート、住宅供給公社鷺宮西住宅もあり、保育園や幼稚園、高齢者福祉センター、特養ホームなどがあります。そのため、高齢の方や障害のある方、ベビーカーを引いての利用者も多く、現在の南側の急な階段を利用するか、開かずの踏切を越えて北側に回らなければなりません。そういったことから、駅南側にエレベーターを設置することは、駅利用者と地域の皆さんにとって緊急で重要な課題となっております。
 建設委員会では、9月3日、現地を視察してきました。駅南側には174平方メートルほどの空き地があり、この土地を利用すればエレベーターの設置は十分に可能であることが確認できました。しかも、この敷地前面は妙正寺川の管理用通路であり、接道不良のために利用しにくく売りにくい土地であるとのことで、地権者の同意を確認するなど速やかな対応が求められていました。
 ところが、10月16日の建設委員会では、同敷地が2年間の契約で駐車場として利用されることが明らかにされ、「状況が変わった」という意見が出されました。しかし、このことは、2年間はこの敷地に建物が建たないということであり、地権者と交渉する時間ができたということではありませんか。
 区は、「区として、当然南口にエレベーターというのは設置したいというふうに思っております」と答えているのですから、この機を逃さず、土地所有者や西武鉄道と協議し、何としても鷺ノ宮駅南側にエレベーターが設置できるよう努力すべきです。
 さて、2号踏切については、線路と道路の高低差に加え、線路がカーブしていて見通しが悪く、踏切の改善が求められています。また、第3号踏切については、北側道路幅5.45メートルに対し、踏切幅が5.0メートルであり、現状でも踏切幅は道路幅を満たしていません。したがって、踏切幅を道路幅にあわせて拡幅すべきです。
 この点についても、区は西武鉄道に働きかけると言っています。
 したがって、本請願の趣旨を生かし、駅のバリアフリー化と踏切の安全確保のため、住民と駅利用者、行政、議会が共同して取り組むべきことを申し述べ、賛成討論といたします。
○議長(市川みのる) 次に、久保りか議員。
     〔久保りか議員登壇〕
○25番(久保りか) 第3号請願、西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願について、採択に反対の討論をいたします。
 第3号請願の趣旨は、3点です。第1に、西武新宿線鷺ノ宮駅南側のエレベーターを設置するため土地取得を含めた検討、第2に、鷺ノ宮駅第2号踏切と道路との高低差の改善、第3に、鷺ノ宮駅第3号踏切の歩道幅の拡幅などを求めるものです。
 請願が議会に提出された平成19年6月5日の時点では、鷺ノ宮駅南口東側に空き地があり、請願者の方たちもその土地を利用してのエレベーター設置を要望されたものでした。このことは、請願理由にも「2006年10月12日、利用者の会と西武鉄道との話し合いの中で、鷺ノ宮駅南口東側に空き地があり、「土地が入手できればエレベーター設置は可能」との回答を得ています」と述べられていることからも明らかです。
 しかし、この空き地は9月初旬より工事が始まり、現在ではコインパーキングとして整備され、利用されています。所有者の売却の意思が確認できないことや、民間駐車場として契約され、整備されたばかりであることなどから、土地の取得を含めたエレベーター設置場所の確保は困難となっています。
 2点目の第2号踏切の高低差の改善については、線路を下げ高低差をなくすことは不可能ですから、接続している南北の道路を上げ、踏切の高低差を改善しなくてはいけません。しかし、一般の住宅が道路沿いには建ち並び、道路をかさ上げし、結果的に住宅と道路の段差が生じてしまうような解決策は現実的ではなく、適正とは考えられません。
 第3号踏切の歩道幅の拡幅については、請願者の理由の中には、「西武鉄道は、道路が広くなれば踏切も広くする」とあります。この道路は、踏切により南北に分断されているだけではなく、道路の南側、北側それぞれに線路と並行した道路が接続をされています。道路の交差部分がちょうど踏切部分に当たり、一方向の道路の拡幅では解決できるものではありません。しかも、道路を広げるためには民間住宅の敷地にかかってしまうことなどを考えると、道路の拡幅は望ましいとは思えません。
 踏切問題を根本的に解決するためには、鉄道連続立体交差化事業を推進する以外にはありません。しかし、現在、第3号踏切については北中野中学の生徒、西中野小しらさぎ学級の児童の通学路になっていることを考えると、早期に踏切対策が望まれます。踏切幅のみを拡幅するだけではなく、むしろ隣接した西武鉄道の用地を利用して歩道橋を整備するなどの改善が図られるべきと考えます。
 西武新宿線鷺ノ宮駅舎のバリアフリー化や踏切の改善は、これまで何度も主張してきた、解決に向けて取り組むべき重要な課題です。しかし、現在の状況からは、第3号請願を安易に採択してしまうことは、かえって無責任のそしりを免れません。今後、本気で駅舎のバリアフリー化や踏切改善を行い、鷺ノ宮駅周辺の歩いて暮らせるまちづくりを推進していくためにも、出発点に立ち返り、実現可能なプランをつくるためにも、残念ですが、賛成することはできません。
 以上を申し上げて、採択に反対の討論といたします。
○議長(市川みのる) 次に、むとう有子議員。
     〔むとう有子議員登壇〕
○29番(むとう有子) 第3号請願、西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願について、賛成の立場から討論いたします。
 第1項は、鷺ノ宮駅南側にエレベーターを設置するため、中野区として土地取得などを含め検討してくださいというものです。鷺ノ宮駅南側には、保育園や幼稚園、高齢者福祉センターや特別養護老人ホームなどがあり、小さな子どもたちや高齢者の方々も多数利用しておりますが、階段しかなく、上り下りが大変です。多くの利用者は、南側にもエレベーター設置を望んでいます。請願が出されたころは、幸いにも鷺ノ宮駅南口に隣接する東側が空地となっていました。区民の方々は、西武鉄道との話し合いの中で、「土地が入手できれば、エレベーターの設置は可能」との回答を得ていたそうです。本来は、西武鉄道が土地を取得すべきですが、なかなかかなわない中で、区に土地取得も含め検討を求める区民の要望はよく理解できます。
 しかし、国の基準ではバリアフリー化はワンルートでよいことになっています。つまり、鷺ノ宮駅北側には既にエレベーターが設置されているため、区は委員会審議の中で、まだバリアフリー化ができていない駅もあるからと、かたくなに優先順位にこだわっていました。まずは、野方駅のバリアフリー化が先であるとの答弁でした。しかし、不動産は生き物ですから、空地が出たときに取得しなければ手おくれになってしまいます。まさにこの土地も、建設委員会で現地視察に行った時点では空き地でしたが、その直後に貸し駐車場となってしまいました。建物が建設されなかったのがせめてもの救いです。また、聞くところによれば、この駐車場は2年間の賃貸契約を結んでいるようです。2年後の土地取得を目指して、今のうちから土地所有者に働きかけるべきです。
 第2項は、鷺ノ宮駅第2号踏切と道路との高低差による危険の改善を求めるものです。この踏切は、高低差による危険だけではなく、歩行者専用のため幅が狭いのですれ違いにくく、譲り合うため横断に時間がかかり、遮断機がおりて横断し切れないという危険性もある踏切です。しかし、この踏切の一方の南側横に西武鉄道所有の空き地があるので、その土地を生かし、少しでも危険を改善する策を講ずることができると思いました。
 第3項は、鷺ノ宮駅第3号踏切の歩道幅の拡幅を求めるものです。この踏切は、接続道路幅より踏切内の歩道幅が狭いため、車と人との両方向通行が大変危険です。線路内の西武鉄道の敷地の中で解決できることですので、直ちに踏切内歩道幅を広げるべきと考えます。
 事故が起きてからでは遅いのです。日々の生活の場からの区民の切実な願いに、議会も区もこたえ、区は西武鉄道に協力を求めるべきです。
 以上、簡単ではありますが、第3号請願、西武新宿線駅と踏切の改善に関する請願に対する賛成討論といたします。
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより、項ごとに分けて起立により採決いたします。
 初めに、第3号請願1項について、起立により採決いたします。
 上程中の第3号請願1項を採択するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の第3号請願1項は不採択とするに決しました。
 次に、第3号請願2項について、起立により採決いたします。
 上程中の第3号請願2項を採択するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の第3号請願2項は不採択とするに決しました。
 次に、第3号請願3項について、起立により採決いたします。
 上程中の第3号請願3項を採択するに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の第3号請願3項は不採択とするに決しました。
 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(Ⅰ)に記載の陳情につきましては、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これより陳情ごとに継続審査の可否について起立により採決いたします。
 初めに、第16号陳情、東中野地域における子供のための遊び場を確保することについてについては、厚生委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、第16号陳情は継続審査に付すことに決しました。
 次に、第26号陳情、妊婦健診助成制度の拡充を求めることについてについては、厚生委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
     〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、第26号陳情は継続審査に付すことに決しました。


         平成19年第4回定例会
  陳情継続審査件名表(I)
《厚生委員会付託》
 第16号陳情 東中野地域における子供のための遊び場を確保することについて
 第26号陳情 妊婦健診助成制度の拡充を求めることについて


○議長(市川みのる) さらに、請願・陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の請願・陳情継続審査件名表(II)に記載の請願・陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。


         平成19年第4回定例会
  請願・陳情継続審査件名表(II)
《総務委員会付託》
 第 9号陳情 中野サンプラザについて

《厚生委員会付託》
 第14号陳情 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成について
 第18号陳情 住宅地上空における鳩の群翔の禁止及び防疫措置の実施について
 第23号陳情 医師・看護師などを大幅に増員するための意見書を提出することについて

《建設委員会付託》
 第22号陳情 中野4丁目地区地区計画の区立新中学校校庭と警察庁宿舎予定地について

《文教委員会付託》
 第 5号請願 高校歴史教科書における「集団自決」の記述に関する意見書の提出について
 第 6号請願 高校歴史教科書に関する意見書の提出について

《防災まちづくり特別委員会付託》
 第25号陳情 住宅の耐震化にむけた現行助成制度の発展・拡充について


○議長(市川みのる) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。


  常任委員会所管事務継続調査件名表
         平成19年第4回定例会
総務委員会
 1 政策、計画及び財政について
 1 広聴・広報及び区民自治推進について
 1 組織・人事について
 1 会計、決算及び事業の評価・改善について
 1 災害対策について
 1 区税について

区民委員会
 1 戸籍及び住民基本台帳等について
 1 地域センター及び区民の地域活動について
 1 産業振興及び勤労者対策について
 1 環境及び消費者対策について
 1 ごみ減量及び清掃事業について

厚生委員会
 1 子育て支援及び子どもの育成について
 1 男女平等の推進について
 1 保健衛生及び社会福祉について
 1 保健所及び福祉事務所について
 1 国民健康保険、老人保健医療及び介護保険について

建設委員会
 1 安全で快適に住めるまちづくりについて
 1 交通安全及び放置自転車問題について
 1 河川の溢水防止及び親水化について
 1 道路・公園等の整備及び緑化について

文教委員会
 1 学校教育の充実について
 1 区民の生涯学習について
 1 スポーツ環境の整備について
 1 文化財保護等について


○議長(市川みのる) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件につきましては、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。


  議会運営委員会所管事項継続調査件名表
         平成19年第4回定例会
 1 議会の運営について
 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について


○議長(市川みのる) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
 平成19年第4回中野区議会定例会を閉じます。
      午後4時21分閉会