平成18年03月15日中野区議会区民委員会(第1回定例会)
平成18年03月15日中野区議会区民委員会(第1回定例会)の会議録
平成18年3月15日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成18年3月15日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成18年3月15日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時02分

○閉会  午後3時34分

○出席委員(8名)
 斉藤 高輝委員長
 むとう 有子副委員長
 伊東 しんじ委員
 高橋 ちあき委員
 若林 ふくぞう委員
 こしみず 敏明委員
 来住 和行委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長 本橋 一夫
 経営担当課長(地域活動担当課長)登 弘毅
 南中野地域センタ-所長 角 秀行
 弥生地域センター所長(南中野地域センタ-所長兼務)
 東部地域センター所長 柿内 良之
 鍋横地域センター所長(南中野地域センタ-所長兼務)
 桃園地域センター所長(東部地域センター所長兼務)
 昭和地域センター所長 蛭間 浩之
 東中野地域センター所長(昭和地域センター所長兼務)
 上高田地域センター所長(昭和地域センター所長兼務)
 新井地域センター所長(東部地域センター所長兼務)
 江古田地域センター所長 安部 秀康
 沼袋地域センター所長(江古田地域センター所長兼務)
 野方地域センター所長(江古田地域センター所長兼務)
 大和地域センター所長 大橋 雄治
 鷺宮地域センター所長(大和地域センター所長兼務)
 上鷺宮地域センター所長(大和地域センター所長兼務)
 戸籍住民担当課長 榎本 良男
 産業振興担当課長 鳥井 文哉
 環境と暮らし担当課長 納谷 光和
 ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 西條 十喜和
 清掃事務所長 遠山 幸雄

○事務局職員
 書記 菅野 多身子
 書記 吉田 哲郎

○委員長署名



審査日程
○議案
 第21号議案 戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例を廃止する条例
 第22号議案 中野区立高齢者就労促進事業施設条例の一部を改正する条例
 第23号議案 中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
○陳情
(継続審査分)
 (17)第70号陳情 地域センターへの区職員の配置について
 (17)第132号陳情 廃プラスチックの処理について
○所管事項の報告
 1 平成18年度の組織編成について(区民生活部)
 2 採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況について(区民生活部)
 3 町会・自治会公益活動推進助成事業の開始について(地域活動担当)
 4 防犯パトロール活動への支援の拡充について(地域活動担当)
 5 平成18年度 産業経済融資あっ旋について(産業振興担当)
 6 天災により廃棄物になったリサイクル家電の取扱いについて(ごみ減量担当)
 7 中野区一般廃棄物処理基本計画(案)に対する意見交換及びパブリックコメント手続きの実施   結果について(ごみ減量担当)
 8 第2次中野区一般廃棄物処理基本計画-なかの ごみゼロプラン 06-(ごみ減量担当)

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会いたします。

(午後1時02分)

 審査日程の御協議をいただくため、委員会を休憩いたします。

(午後1時02分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時03分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では、常任委員会の日程が三日間設けられており、本委員会にはお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。
 休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は第21号議案、第22号議案、第23号議案の3件の審査、それから継続審査分の陳情2件の審査及び所管事項の報告のできるところまで行いたいと思います。二日目は、所管事項の報告の残りをできるところまで行い、三日目は、所管事項報告の残り以下終了まで行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なお、所管事項の報告6番、天災により廃棄物になったリサイクル家電の取扱いについては、第23号議案の審査に関連すると思います。第23号議案を議題に供し、補足説明を受けた後、審査を一たん保留として、所管事項の報告6番、天災により廃棄物になったリサイクル家電の取扱いについての報告を受け、質疑を行い、その後、議案を再び議題に供し、審査を行うことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
 また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと存じますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、議案の審査を行います。
 第21号議案、戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例を廃止する条例を議題に供します。
 質疑に入る前に、理事者からの補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
榎本戸籍住民担当課長
 それでは、第21号議案、戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例を廃止する条例について御説明させていただきます。
 お手元に資料があると思いますので、それに沿って御説明させていただきます。(資料2)
 なお、名称が長いので、以下「戸籍記載無料条例」と都合上、略させていただきます。
 まず、資料の中のて第3にある新旧対照表をごらんいただきたいというふうに思います。
 右の欄には「国民年金法」とございます。これは、戸籍記載無料条例におきまして、現在、国民年金の手続においてのみ戸籍証明が無料となっていると、このような意味でございます。
 次に、隣の左の欄をごらんいただきたいと思います。そこに書かれていますように、国民年金法のほか厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、あるいは、ずっと行きまして下から2番目にある、このたび公布されました石綿健康被害救済法、その他もろもろの手続に必要な戸籍証明を新たに無料にすることを、事務手数料条例の関連規定の中に位置づけたい、このように考えてございます。
 言いかえれば、戸籍のみ別建てというふうな条例が1本あったわけでございまして、ややわかりづらいというような状況がございました。したがって、もう一度整理しますと、つまりこれまで二本立てになっていました条例を一つに体系化して整理をしたい、これが条例廃止の提案の理由でございます。
 施行時期は、平成18年4月1日からでございます。
 以上、簡単でございますが、どうか御審議のほどよろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの第21号議案、条例につきまして、質疑がございませんか。
来住委員
 これまでの国民年金法というところに基づく無料の部分というのは、どのくらいの件数ですか。
榎本戸籍住民担当課長
 およそでございますが、年間3,000件というふうな状況でございます。
来住委員
 今度改正をすることによって、国民年金に加えて全部で12項目でしょうかね、新たに無料が拡大されるということになりますが、このそれぞれの一つひとつ、例えば児童扶養手当法であるとか、先ほど紹介があった石綿救済に関する法律であるとか、ここらについては区として判断をされたということなのか、また法に基づいてこれらの指定といいますか、項目が出ていますけども、それは何か規定、何に基づいてこういう項目を区として判断されたのでしょうか。
榎本戸籍住民担当課長
 まず、件数でございますが、左側の国民年金は、先ほど言ったような約3,000件ということでございますが、この厚生年金以下、下までのところは、おおむね全体で3,100件というふうに見込んでいます。ですから、今までのものを含めて6,100件と、こういうことになるわけでございます。
 ただ、御指摘のように、個々の、一つひとつの洗い出しが大変でございまして、ちょっとそこまでは出し切れていないので、御容赦願いたいというふうに思います。
 それから、区として判断したのかどうかというようなことの、法の根拠についてのお尋ね、2点目でございますけれども、はっきり無料とするというふうに書いてあるのは、このたび新しく公布されました石綿の健康被害の法律に「無料とする」というようなことが書いてございます。あと、年金法以下、組合法、その他については、区としてこういった、いわゆる一部の年金の方は無料、こちらは無料でないというようなことがないようにというようなことで区として判断したものであって、特に無料にしなさいとか、あるいは無料とすることができるというような規定は特にございません。
来住委員
 利用される方にしてみると、助かる部分になりますので、今まで3,000件程度が6,000件を超えるだろうというふうな見積もりをされているということで、こういう項目についても、これはもう石綿以外についてはまさに区の判断で、規定はないということで、判断によってはふやすこともできるという認識でよろしいですか。
榎本戸籍住民担当課長
 結論から申せば、そのようなことになります。その調査といっては何ですけれども、他区では今回のこういった取り扱いについて、ここまで免除、あるいは無料としているところというのはほとんどないというふうに思います。一部の法律に基づいて一部しているところというのはぱらぱらありますけれども、それは個々の区で判断しているところだというようなところでございます。
伊東委員
 今回、「戸籍記載事務証明の無料取扱いに関する条例」というものがあって、それを廃止するわけですよね。この一覧表によりますと、そこに記載されているのは、現行で行けば国民年金法ということだけらしいんですけれど、その左側に「改正後(予定)」とございますけれど、要するに、国民年金法に基づく手数料無料の扱いが、これを廃止することによって、本会議で認められることによって一定の空白ができてしまうんではないかなと。今回、本会議におきましても、11号議案で中野区事務手数料条例の一部を改正する条例が上程されているわけですけれど、その辺についてちょっと手続の流れを確認したいと思いますが。
榎本戸籍住民担当課長
 ここに直接関係ない部分もありましたので省略してしまったんですが、御承知のように、事務手数料条例についての所管は総務委員会でございます。もう少し細かく、具体的に申しますと、ここに書かれている一連の法律のものの、戸籍を無料にするという根拠は、事務手数料条例第5条に「依命通達によってできる」というような文言がございます。その依命通達によって何々法に基づくものは無料にするというようなことになっているわけです。これは、理由としては、法が改正されるたびに追加、事務手数料条例をそのたびに改正するというのは大変なことなので、そのような取り扱いになっているものというように思います。
 お尋ねの件でございますけれども、財務担当の方で事務手数料条例については、今申しましたこういったところ、ほかにもあると思いますけれども、それを含めて3月いっぱいに改めるというようなことを目指して今手続中でございますので、空白はできないというようなことでございます。
こしみず委員
 ちょっと確認で、再度質問させてもらいたいんですが、来住委員とのやりとりを聞いていまして、これは中野区以外、他区22区の中ではどういう取り扱いをされているのか、もう1回教えていただけますか。
榎本戸籍住民担当課長
 一つひとつ、このものについてどういう取り扱いをしているかというところまではちょっと調べ切れておりませんので、大変申しわけないんですが、ただ、渋谷区と、それから千代田区が免除の方向で検討しているというようなこと。ただ、中野区のように、これだけ全部というところは、23区ではないのではないかなというふうに思います。
こしみず委員
 そこら辺はわかったんですけども、今回のこの国民年金法、現行は一つだけ別にあったんですけども、今回は改正で廃止して、改正後の方向性として、一覧のものを手数料条例に統合していくのは中野区だけなのかという意味で、ほかの区はどうなんですか。
榎本戸籍住民担当課長
 失礼いたしました。そのような取り扱いになっていたというところは、ちょっと区名は忘れたんですけれども、中野区を含めて2区のみだったというふうに聞いておりますので、そういったこともございまして整理が必要だというふうに判断したということになります。
こしみず委員
 ということは、中野区の事務手数料並びにその事務取り扱いの簡素化、能率化ということで、これを一本化することによって効率が上がるというふうに理解してよろしいですか。
榎本戸籍住民担当課長
 そのとおりでございます。
委員長
 他にありませんね。
 なければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。

(午後1時16分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時17分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑は終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結いたします。
 これより、本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第21号議案、戸籍記載事項証明の無料取扱いに関する条例を廃止する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第21号議案の審査は終了いたします。
 次に、第22号議案、中野区立高齢者就労促進事業施設条例の一部を改正する条例を議題に供します。
 質疑に入る前に理事者から補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
鳥井産業振興担当課長
 それでは、第22号議案、中野区立高齢者就労促進事業施設条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
 お手元に新旧対照表がお届けしてあるかと思いますので、それをごらんください。(資料3)
 今回の改正点は2点ございます。左側が改正案、右側が現行でございます。
 第1点目でございますが、左側の改正案の表をごらんください。一番下のところに「中野区立江古田シルバーワークプラザ」、これを追加するものでございます。
 この内容につきましては、先般1月23日の区民委員会でも御報告を申し上げたところでございますが、区では中野区シルバー人材センターを援助するために、その業務の用に供する施設といたしまして、ここに書いてございます既存の3カ所でございますが、この高齢者就労促進事業施設を設置いたしまして、無償で貸与をしているところでございます。現在、高齢化社会がさらに進展する中で、シルバー人材センターの会員数が増加するとともに、就業の意欲もますます高まっているところでございます。このため、高齢者の方の就労支援体制の強化を目的といたしまして、今回、この江古田に4カ所目となります事業施設を設置するというものでございます。
 第2点目は、第3条のところでございますが、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」、この改正がございまして、私どもの条例で引用している条文が46条から41条へと条数が繰り上がったというものでございまして、これに伴いまして改正するものでございます。
 施行の時期は、附則に書いてあるとおりでございます。
 よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの第22号議案、中野区立高齢者就労促進事業施設条例の一部を改正する条例につきまして質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、休憩して取り扱いを協議したいと思います。

(午後1時20分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時20分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑は終結いたします。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 なければ、意見の開陳は終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結いたします。
 これより、本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第22号議案、中野区立高齢者就労促進事業施設条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第22号議案の審査は終了いたします。
 次に、第23号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例についてを議題に供します。
 質疑に入る前に理事者から補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 これにつきましては、新旧対照表(資料4)をごらんいただければと思いますが、趣旨といたしましては、大規模な天災によりまして廃棄物となった家電リサイクル法に規定しております家電製品につきましては、通常、排出者の負担において民間のリサイクルルートに排出されなければならないという規定が33条の2に規定されているわけでございます。今回は、被災者の経済的負担を軽減するという趣旨から、特に区が収集し、再商品化を行うものに対する例外規定を設けるというものでございます。
 お手元の第33条の2の第3項にその規定を設けるものでございます。「前2項の規定にかかわらず、天災(暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。以下同じ。)に伴い生じた特定家庭用機器廃棄物の排出方法については、別に定める。」と、このような規定を設けまして、実施はこの4月1日から施行するというものでございます。
委員長
 それでは、議案審査に関連する所管事項の報告6番の説明を受けるため、議案審査を一たん保留といたします。
 所管事項報告の6番、天災により廃棄物になったリサイクル家電の取扱いについてにつきまして、説明をお願いいたします。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、お手元の第6番目の「天災により廃棄物になったリサイクル家電の取扱いについて」という資料をごらんください。(資料5)
 趣旨につきましては、先ほど申し上げましたところでございまして、これの具体的な取り扱いといたしましては、1番目に排出の特例の内容でございます。地震、暴風、豪雨、洪水により、家屋が全壊、半壊または床上浸水し、当該天災が原因となって廃棄物となった家電リサイクル法に規定しております家電製品につきましては、特例として区長が行います家庭廃棄物の収集に排出できるものとすることが1点でございます。
 それから、排出の方法でございますが、排出者は事前に清掃事務所に申し込むことといたしまして、その際、対象家電製品が天災により廃棄物になったことを申告していただきます。排出者は、区の収集員に渡す際に、原則として罹災証明を提示していただくということでございます。
 それから、排出期間でございますが、天災の都度、被害の規模、あるいは程度等を考慮いたしまして、排出するのに必要と思われる相当の期間を定めることとし、その期間は区報やホームページ等で周知することとするものでございます。
 収集方法につきましては、天災時の粗大ごみ収集に準じて収集することといたします。
 それから、収集運搬及びリサイクル料でございますが、収集運搬料は無料といたしまして、リサイクル料はこの取り扱いの趣旨にかんがみまして区が負担することといたします。
 実施時期につきましては、先ほど申しましたように、平成18年4月1日以降の天災から実施するものでございます。
 規定整備につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。
委員長
 所管事項報告、この6番の天災により廃棄物になったリサイクル家電の取扱いについての質疑を行います。
 質疑はございますか。
こしみず委員
 ちょっと教えていただきたいんですが、これは一番最後の規定整備のところに書かれてありますけれども、「上記2の内容を規定した要綱を制定する」、いつごろこれは制定する予定になっていますか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 この議会で可決すべきものということで、議決していただいた後に要綱は制定する予定でございます。ですから、4月1日実施ですので、それまでに要綱は整理したいというふうに考えてございます。
こしみず委員
 そうすると、要するに要綱の正式名称というのは、どういう形になるんでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 この第6番目の報告資料の、基本的には表題にあるような内容の要綱になるかと考えてございます。
委員長
 この6番に対して、質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、議案を再び議題に供したいと思います。
 本議案に対しての質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後1時26分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後1時27分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、質疑は終結いたします。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、意見の開陳は終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、討論は終結いたします。
 これより、本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。
 第23号議案、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第23号議案の審査は終了いたします。
 続きまして、平成17年第70号陳情、地域センターへの区職員の配置についてを議題に供します。
 なお、この平成17年第70号陳情につきましては、本日までに902名の方から署名を寄せられておりますことを御報告申し上げます。
 これより本件の質疑を行いたいと思いますが、質疑はございますか。
来住委員
 この陳情については、昨年の3月付託ということで、まさに1年たつことになります。「地域センターへの区職員の配置と窓口業務を存続してください」ということです。かなり長期にわたって本委員会でも審査をしてきたところです。
 まず、1年たっていることもそうですが、この趣旨にうたわれている窓口業務、それから地域センターそのものについても、当初の、昨年3月の段階からいろいろと変更もされてきております。その今日に至る変更の中身ですね、それについてまず。
登経営担当課長
 区民活動センターに関する考え方でございますけれども、当初、区が提案したものは、区民活動センターにおいては区の職員を配置しない。それから、窓口につきましては基本的に廃止して、5カ所に集約をすると。残り10カ所につきましては窓口は置かないというものでございました。
 その後、議会での議論、あるいは地域での意見交換会等を踏まえまして、ある程度区の方も考えを整理いたしまして、区の職員につきましては、区民活動センターに転換した後にも複数の職員を配置するという点、この点が変わりました。また、窓口につきましては、基本的には5カ所に集約というところでございますけれども、廃止をする残り10カ所につきましても、住民票程度につきましては手渡しができるような方向にするということで、当初のこちらの提案と比べますと少し変わったというところでございます。
来住委員
 区民の要望等を踏まえていろいろ変更されたと。いわゆる大きなところでは、職員の複数の配置ということに変わったということですね。それで、陳情の趣旨は「窓口業務を存続してください」というものになっています。これは、この理由の中にもありますが、「住民生活と地域活動を支えてきたのが地住構想による区の職員と地域の住民の連携です」ということで「この取り組みは中野区の特徴でもあり、区民の宝でもあります」と、そう理由の中にも示されていますが、やはりこれまでも幾度かこの場で私も、地域センターが持つその地域の中での役割、したがって、なかなか数字にはあらわれない部分ですね。よりどころとなっている地域の中での存在ということを一方で強調させていただいてきたわけですが、じゃあ、この変更になった中で、今後、区民活動センター、いわゆる5カ所以外のところでどういう役割を地域の中で果たしてもらえるのかというのが一つの大きな問題になってくると思うんですね。今まで地域センターで窓口サービスを受けられますということで、これは中野区の一番新しいしおりですけれども、証明書、異動届け出、国民健康保険、いろいろありまして、納税・納付、それから区民健診や公園の一時占用などの申し込みや受け付けも地域センターでできるということで、まさに地域センターがこの役割にありますように、地域の主人公である区民の声がいつでも反映できる地域の区長室だということと、市民の広場だという、こういう役割の規定の中で大きな存在をこれまで果たしてきたと思うんですね。
 そうしますと、まずここで、窓口のサービスとして、地域センターでできないもの、要するに、区役所まで来なければ手続上窓口で受けられないものというのは、もう一度整理する意味で、何があるんでしょうか。
登経営担当課長
 地域センターでできなくて、区役所に来なければできないものとしては……。
来住委員
 地域センターで、先ほど紹介した窓口で受けられるサービスというのは、もう多岐にわたっていますよね。区役所に来なければ、地域センターでは受け付けられないもの。わかりますか。この本庁に来ないと届け出や窓口での手続ができないものというのは、ほとんどこの地域センターでできるというふうに考えられるんですが、何がございますか。
登経営担当課長
 区役所に来なければならないというものでございますけれども、例えば、1階の戸籍住民の分野でいきますと、いわゆる戸籍関係の届け出、これにつきましては区役所に来ないとできないと。例えば、婚姻ですとか、養子縁組とか、そういう手続ですね。それから、外国人登録にかかわる事務ですとか、そういうものは区役所に来なければならないということでございます。
 基本的には、1階の戸籍住民の窓口でやっているものにつきましては、かなりの部分につきましては地域センターでもできるということになっております。
来住委員
 そうですね。ですから、地域にとっては、窓口という点でいうならば、これまで15の地域センターで特別のこと以外は、日常の生活にかかわる部分ではほとんど賄うことができたといいますか、サービスを受けられたというものがセンターの存在だったというふうに思うんですね。
 それで、地域センターが15カ所つくられてきたわけですけれども、その15カ所のセンターを置いてきたというのは、どういうことから15カ所を設定して、つくってきたのか。何か地域の中での15カ所がコミュニティーの一つのエリアというようなこともあって15カ所ということなのかなというふうに思うんですけども、それはどういうところから15カ所というふうにされてきたんですか。
登経営担当課長
 コミュニティーの単位として地域センターをとらえていたという点で、大体1平方キロメートルについて1カ所ということで、10分程度でそういうコミュニティーの中核の施設まで行けるということから、そういう配置をしたというものでございます。
来住委員
 そうしますと、5カ所についてはこれまでどおりの届け出を含むサービスが受けられると。しかし、10カ所については、まだ十分詰まっていないところはあると思いますけれども、これまでのような窓口でのいわゆる受付を始めとするサービスは受けられないということが今の状況ですよね。そうしますと、今までは1平方キロメートルという単位により15カ所ということだったわけですが、今度は5カ所になるとどういうことになるんでしょうか。今までのことではないことを基本に5カ所にされるわけですけれども、その5カ所というのは何を基準に5カ所なんですか。
登経営担当課長
 15カ所というのは、基本的にはコミュニティー施設という観点からとらえたというものでございます。窓口という観点からは、もう少し別の観点が必要だろうというふうに思います。特に、窓口業務の場合ですと、比較的人がそこに集まる場所ですね。利便性ですとか、その点を考慮して全体の配置を考える必要もあるというふうに思います。現に、今の地域センター、15カ所全部同じという、窓口については全部同じ取り扱いで、区役所に近いところも遠いところも同じ。それから、交通の結節点に近いような地域センター、あるいは住宅地の中にある地域センター、それ以外についても窓口については同じという扱いでございましたけれども、行政の効率等を考えますと、やはり一定の集約は必要だろうという点。それから、23区全般のいわゆる出張所の配置状況等を勘案しますと、5カ所程度でもかなりいい方かなと。そういう観点から5カ所というふうに決めたというものでございます。
来住委員
 ですから、15というのはやはり地域のコミュニティーの一つの範囲として15カ所、1平方キロメートルという一つの単位を基準としてつくってこられたわけですね。それがまちを構成する1つとしてセンターとしての役割を担ってきたと。しかも、今、とりわけ高齢化と言われる中で、その必要性。とりわけ、近くで必要な手続や相談ができること。それから、そこに行けばわからないことが聞けたり、いわゆる支えとなる部分ですね。窓口の取り扱い件数に数字として出てこない部分も、地域センターが地域の中では大きな役割を果たしていた部分ですね。それが一つのコミュニティーの範囲として定着してきたんだと思うんですね。それが5カ所になるということでいくと、それ自身が今の地域の中での高齢化や、なかなか地域が一つの核となっていく上で、一方ではいろんな困難も生まれている中、そういうものと逆行しているんではないかという思いが非常に強く私にもあるわけですね。むしろ、職員の配置、10カ所についても複数配置するということまで、当初ゼロだったわけですから、その複数配置というところまでは来ているんですが、今までの地域での役割、地域の皆さんが思っている地域の中での存在からすると、皆さんが区がやろうとしている方向と区民の地域の実態とは逆じゃないかなというふうに、そのことを重ねて言ってきているわけですけれども、その部分について再度、どのようにお考えですか。
登経営担当課長
 コミュニティー施設としての地域センターでございますけれども、これにつきましては、引き続きそれを維持するという考えでございます。むしろ、それをより発展させるという観点でございます。窓口につきましては、先ほども申し上げましたように、コミュニティー施設とはちょっと別の観点でとらえる必要があるということから、それにつきましては集約をするという点でございます。
 重ねて申し上げますけれども、コミュニティーとしての場所、これにつきましては、引き続きこれまで以上に活性化させるというものでございます。
来住委員
 コミュニティー部分と、地域の皆さんがいろんな窓口手続を中野の区役所に来なくても地元でできる。そのことと切り離したとらえ方を地域ではそうしていないんですね。やっぱり一体のものなんですよ。先ほど言ったように、数字には出てこないけれども、その部分が皆さんが進めようとしている方向ではそぎ取られてしまうんではないですかということを申し上げてきているわけです。窓口業務について言うならば、その必要性からオンライン化を進められてきたわけですね。そのオンライン化により、窓口での業務が飛躍的に拡大したわけですね。その必要性をとらえてのことだと思うんですけども、いつから、どのような考えのもとにそのシステムを導入されてきたんですか。
登経営担当課長
 オンライン化につきましては、そういうシステムとか機器類の発展・進展というものがございまして、それがサービス向上につながるということから導入してきたというものでございます。時期的には、昭和60年代ごろから徐々に導入を進めまして、平成4年、これは第2次地域センターオンライン導入と言われていますけれども、住民異動関係のものにつきましても即時にそこで処理ができるという、そういうシステムを持って今日に至っているというものでございます。
来住委員
 要するに、サービスの向上を図っていくと、それが必要だということから、昭和63年にその開発を始めて、平成元年に導入をされて、実施されてきたと。それは18年ほど前になりますけれども、やはり地域の皆さんにさらなる利便、さらなるサービスを図っていこうという本来の区としてのそういうものから、システム化が進められてきたというふうに思うんですね。今回、複数の職員を配置するということにはなるんですけれども、証明書等の手続については、受け渡しはするけれども、受け付けについては基本的にはしないというのが今の考えのようですけれども、改めてそのことと内容ですね。受け渡しをする証明書の内容についてはどこまで検討が進んでいるんですか。
登経営担当課長
 細かいところまでは現在は検討しておりません。現段階では、住民票程度につきましては取り扱えるようにしようということでございます。どのようなやり方でそこでお渡しできるようにするかという方法につきましては、今後詰めていくというところでございます。
来住委員
 前にいただいた資料でも、年間で、15の地域センターで26万件の窓口事務が集計されていますよね。したがって、センターにそれぞれで違いはありますけれども、住民の皆さんがかなりの数のサービスを受けられているという実態の中で、オンラインのシステムを設置された、18年前につけられた。さらに、その充実をするという、サービスを向上させるということで設置をされたわけですね。それをこの段階でどうするかいう問題が一方にまたあると思うんですが、この設置に要した費用、いわゆるシステム開発、それから当然地域センターの改造といいますか、施設の整備も必要だったと思うんですね。それらについてはどのくらい経費を、初期の段階での地域センターオンラインのシステム設置に際しては投資されてきたんですか。
登経営担当課長
 システム開発、それからいわゆる事務室の改造といいますか、そういったことまで含めますと、3億数千万程度導入時期にかかったと思っております。
来住委員
 要するに、サービスを向上するためにそのシステムを3億数千万をかけて設置されたと。それ自身は十分今も生かされている。そのことによって、地域では多くのサービスの利用ができているというものですね。今、区が考えていらっしゃるのは、その受け渡しはするけれども、受け付けはしないということなんですけれども、やはりこれだけの初期投資をして、今ある機器を生かして運営していくと。サービスを低下させない方向で生かしていくということも当然考えるべきだというふうに思うんですけれども、それは今後検討の中でそれらも含めて考えていくということにはならないんですか。
登経営担当課長
 現在のシステムをそっくりそのまま今後維持していくという考えは持っておりません。先ほど申し上げましたように、5カ所の集約化されたところにつきましては今までどおりの窓口サービスを行うという点。残り10カ所につきましては、証明書程度の受け渡しは行えるようにすると。そのやり方につきましては、今後詰めていくというところでございます。
来住委員
 ですから、職員を配置するということはお決めになったわけですね。それで、その職員を生かして、住民サービスを低下をさせないと。そして皆さんは、変更はするけれども、サービスは後退することはないということをおっしゃってきているわけですね。したがって、今あるものをどう生かすかと。もう一つ、詰めてお聞きしますけれども、例えば、5カ所は残すということですけれども、5カ所でやるいわゆるソフト部分ですね。例えば、戸籍用のそういうソフトがリース等になるんだと思うんですけれども、それは5カ所でやるのも、15カ所でやるのも、基本的にはソフトそのものをつくる、変える場合には変える、同じという考えでよろしいんじゃないですか。リース料は15カ所か5カ所かというのは違いますけれども、しかし、基本的にはソフト自身を改善をしたり変えるという点では変わらないんじゃないかと思うんですが、そういう考えでよろしいんですか。
登経営担当課長
 ちょっと細かいところはわからないんです。でも、確かにソフトそのものは何カ所であろうと大きくは変わらないというふうに思います。委員おっしゃるように、機器類とか通信費につきましては、15カ所中10カ所がなくなるということですから、その分につきましては効率化が図れるというふうに思っております。
本橋区民生活部長
 これはちょっと長い話になるんですけれども、区役所では以前、相当昔ですね、この庁舎ができる前は各出張所で住民基本台帳に関する業務を行っておりました。台帳がそれぞれの出張所に置かれていたということで、転出入手続等も各出張所で行っていたわけです。それをこの建物を建設したときに全部集約をしたわけです。そのときの論議というのは何だったのかというと、出張所では広範な業務を行っていましたけれども、やはりそれだけ習熟している職員を確保するというのは非常に難しくなってきているという状況の中、集約化することによってより専門性を持たせるというところが一つ大きな課題としてありました。また、コンピューターを使っての住民基本台帳のデータ処理をするということでの効率化を図る。この二つが大きなねらいとして集約化をしたということであります。その際に、それまであった出張所は地域のコミュニティー施設としてということでスタートいたしましたが、やはり一定の窓口サービスも確保しようということで、取り次ぎ交付という形でやってきたわけです。それがセンターになっていうことですけれども、やはりオンライン化したときに同じような議論がありました。一番懸念されたのは、そういった意味での転出入等の取り扱いをするということで、そのほかもろもろ関連する業務が出てまいります。そういったものにちゃんと習熟した職員をずっと維持していけるかというのが大きな懸念事項ではありました。職員も一定程度増員はいたしましたけれども、やはり私がセンターの所長をしていた時期はオンライン化する前でしたけれども、その時期と比べますと、例えば私が所長時代、週に半日は地域を回るようにということで、どの職員もみんなそういう形で地域を回って、地域の様子、地域の課題について地域の人たちと実感を持って話ができる、そういう体制でありましたけれども、今はとてもとてもそんなことができる状況ではありません。やはり、窓口にお客さんがお見えになる。そこでの例えば転出入等の取り扱いをするにしても、そこでマスターテープに入力されるということですから、やはり慎重を期して二人の目でチェックをするとかいうふうなことで、相当ウエートが高くなってきています。今、ありていに申しまして、センターで行っている業務の7割近くが窓口業務に、これはセンターによってばらつきはありますけれども、平均すると7割近くが窓口業務に食われているというような状況です。
 そういった中で、これからのコミュニティーの核として地域のいろいろな活動のネットワークが図れるように、そういった地域活動をより円滑に、より活発、活性化していくというところにもっとウエートを置いてセンターが生まれ変わるべきではないかというのが大きなねらいなんです。また、集約化することによりまして、一定程度専門性を持つことができる。センターによっては、余りお客さんがそう多くはない、またまれなケースなどについてはどうやったらいいのかというのがマニュアルを引き出していろいろ見て、また本庁の方に電話で照会しながら処理をするというような事例もあります。やはり、集約化することによって、一定程度職員も習熟していく、専門化できるというふうなこともありますので、そういったことも含めて対応していく。
 いわゆる機器の関係での機器材、そういったものとか、あるいは通信経費といったものの節約というのもありますけれども、一番大きい点では人の問題ですね。それを今後ともある程度、区としても窓口サービスについては、他の自治体でもありますけれども、一定程度集約化することによって効率化と、それから正確性、迅速性を図っていく、そういったことも期待されるということもありまして、窓口については集約化の方針を貫いていきたいというふうに思っております。
 ただ、あわせて、一定程度身近なセンターということも含めて、証明等の受け渡し等ができるようにということで考えていきたいというふうに思っております。
来住委員
 20年前は、部長が地域センターにいるときには、地域の中に入っていろんな地域の住民の皆さんの声をいろいろくみ上げながら、それを反映できたと。そういう時期だったとおっしゃっているように、それが本来あるべき姿だろうと思うんですね。ただ窓口で対応するだけではなくて、そういう地域の声を、地域の区長室なわけですから、それをやっぱり十分聞きながら区政に反映していくという、本来の中野区のいわゆる陳情で言われているような、区民の宝としての中野区の特徴がそういう姿にあるんだと思うんですね。したがって、それは何もマイナス部分ではなくて、プラスの部分としてあったわけですね。さらに、効率化を含めてオンライン化をしていくという中で考えられてきた。しかも、3億数千万円の投資をされて設置されたものですね。それで、地域センターの初期投資の費用、それから工事費用ですね、当時の。そういうものは、数字としては出せるんですか。
登経営担当課長
 ちょっと古い資料になりますので、正確にどこのセンターが幾らというのは出るかどうかはちょっと今のところ予測等できません。ただ、トータルではこのぐらいというのは、決算書等から調べれば数値は出せるというふうに思います。
来住委員
 それだけの経費を投入したのに、5カ所にそれを集約してしまうと。10カ所でこのシステムを使わないということを今考えているということなんですが、前回の委員会で、部長だったでしょうか、要するに、オンライン化する前の状態に戻すと。いわゆる、10カ所についてはこのシステムを使用しないということですから、窓口に行って今は短時間でほとんど区役所で受け取れるものが証明は受け取れるし、手続も基本的には99%の手続がそこでできる。しかも、地域のことですので、職員にその他のことでも相談もできる。そういうセンターの存在が効率化ということで、まず一つは窓口の利便性が後退するということになるんではないですか。システムを10カ所使用しないということをするならば、初期投資の費用の問題もありますけれども、それよりも今受けているものがその場で受けられなくなるわけですから、そういうことにならざるを得ないと思いますけれども、いかがですか。
登経営担当課長
 20年前にこれだけ投資をしたと。したがって、それはそのまま維持すべきだということかと思いますけれども、やはりそういうことではなくて、確かに投資はしました。ただ、これをこのままずっと続けるということではなくて、やはり一定の区役所自体のスリム化をして、効率的な行政をしていかなければならないというふうに思います。また、さまざまな面でサービスの内容も変わってきております。特に、転出入等につきましては、すべてのセンターで頻繁にあるということではなくて、かなり地域的に多いところ、少ないところがあります。証明書も同様でございますけれども、そういったものも勘案してより効率的な行政のあり方というのもやはり追求していく必要があるだろうというふうに思っております。
来住委員
 ですから、頻繁にないというのであれば、複数の職員を配置するということを決められたわけですから、しかも、現にあるシステムを使ってどの範囲のものができるのか、今まで本庁舎でできるものは、ほとんど地域センターでできているわけですけれども、その範囲がどこまでできるのかということも含めて、廃止を先にするということを決めてかかるんではなくて、職員の配置を決めたわけですから、複数配置を決めたわけですから。だって、5カ所は残すんですから、システムとしては基本的に残るわけですね。ソフトも生きているわけですよ。生きているものをどう生かすかを、もう先に10カ所廃止するということを決めてどうするかじゃなくて、知恵も働かせて、職員配置を前提とされているわけですから、どこまでできるのかということを十分吟味をしてから結論を出してもおかしくないんじゃないですかということを言いたいんです。
本橋区民生活部長
 基本的な方向をまず決めて、それの中でどういう工夫をしていくかということが必要かと思っております。方向としますと、先ほど申しましたように、窓口サービスに関しましては、より効率化を図っていく。また、それによって専門性といいましょうか、サービスの中身の充実も図れるということも含めて集約化をしていくということをまず基本に置きながら、その上でどれだけ地域の方々に対するデメリットの部分を小さくできるかという、そういう工夫をしていくということが必要かと思っております。区でも2,000人体制に規模を縮小していくということがあります。そういった中でも、地域施設をどう再編・統合していくのかということが大きな課題であります。そういう中で、地域センターにおきます職員というのも、これを集約化していくということを一つの方向としてまず置きながら、その中で窓口サービスについてのデメリットをできるだけ小さくする、地域の方々に対する部分ですね、そこを工夫していく。仕事の質については、より正確性・迅速性を高められるようにしていくということで対応していくという、その方向の中で取り組んでいきたいというふうに思っております。
来住委員
 とりあえず最後にしますが、方向を決める。昨年3月8日に陳情が出されて受理されていますが、このときには職員配置をしないということを方向として決められていた、案として。そういうことが説明を地域にされたわけですよね。それに対して、いろんな意見が住民からも出て、議会からもいろんな意見が出された。そういう中で、方向はあったけれども、より地域の声を取り込むということもあったんでしょう、議会からの意見も含めてということで変更されてきたわけですよ。今、複数を配置するということを決められたわけですから、それを前提にして、オンラインのシステムを断ち切って、その上でどうするかじゃなくて、やっぱり変更をしてきた過程があるわけですから、今があるわけですから、それを前提にして何ができるのかということをおっしゃっているわけです。効率化によって、実態としてサービスが現にマイナスもうなるわけですよ。今までのサービスがその場で受けられないんですから。やっぱり地域の皆さんにとってサービスが低下しないようにするにはどうしたらいいかということが今求められているわけですから、そのことを考えていく上で、システムを断ち切るんではなくて、生かした形でまず何ができるかということを組み立てとして考えていくべきではないですかということを言っているんですよ。考えられるじゃないですか。
登経営担当課長
 まず、最初に現状維持ありきではなくて、やはり10年先、このままではやっぱり中野区政はやっていけないという前提で、その中でコミュニティー行政の発展ですとかサービスのあり方等々を踏まえて、やっぱり一定の変革をしていかざるを得ないだろうと。そういう観点から集約化というのを想定したわけです。現在の窓口をそのまま維持するということは、現在の職員体制をそのまま維持するということなるはずでございます。やはり、今後区役所全体をスリム化していく上で、現状のままというのは少し難しいのかなというふうに思っております。
伊東委員
 この陳情につきましては、主旨が2点ございまして、1点は、地域の区民の活動拠点として、そして地域と区との連携という意味での地域センターの機能と、それとより身近な行政サービスという窓口業務という2点で陳情されていると思うんですけれど、陳情当初に比べれば、区も一定の考えを示し、地域支援という部分においては複数名、職員を配置していきたいという方向、さらに議会からの強い要望により、地域センターの防災拠点としての考え方も一定程度改めてきていただいているのは評価するところです。
 もう一方の窓口業務についてなんですけれど、これは先ほど部長の御答弁にもありましたように、当初の出張所の形式からの流れ、これは大切な個人の情報を扱っている部分でもございますので、生半可な知識を持って、要するに習熟されていないような職員の方がそうした大切な個人情報を扱うことによって、誤操作による改ざん、あるいは流出というのを防ぐということも一つの区の責務だと考えております。それで、今回の10か年計画策定に当たりましては、先ほど、窓口業務に関しては効率性を求めて改めていくということで、私はそれはある部分賛成だと思うんです。過大な経費をかけてまで住民サービスを展開していきますと、今まで続けてきた国並びに地方の自治の制度、それによって膨らんできた経費負担というものがさらに膨らんでいってしまうんではないかという懸念から、ある程度効率性を求めるのはいいと思うんですけど、先ほど言いましたように、個人情報の安全管理、それと先ほどもう一つデメリットをいかに少なくしていくか。今回の10か年計画で言えば、そういう安全管理ですとかデメリット、要するにサービス、これは現状維持が当たり前であって、もし変えていくのでしたらば、より効率を高めていきながら今以上のサービスがどうしたらば生み出せるのかと。その2点が欠落しているのではないかと思うんですね。多分、陳情者の方も、滅多に利用しないようなサービスをするために職員を張りつけていることが賛成だとは私は考えてはいないんじゃないかなと想像するんですけれど、その点、今言いました安全管理と現状水準を崩さないための工夫というのを、以前からも何回も何回もこの陳情に関しては質問させていただきましたけれど、今後の方向性として、もう一度区の意思を確認していけたらなと思っているんですけれど。
登経営担当課長
 安全管理というのは、これはもう基本中の基本でございます。これはどういう窓口にせよ、大きかろうが、小さかろうが、これはもう厳格にやっていかなきゃならない部分でございます。
 それから、サービスの拡充ないしはサービスの維持ということでございますけれども、これまでもそうですけれども、いわゆる情報機器や通信手段の発達がございます。それを踏まえた形でのサービス拡充、例えば10か年計画ですとマルチペイメント・ネットワークシステムの導入ですとか、さらなる拡充という点もございます。あるいは、現在でもやっておりますけれども、休日・夜間窓口というのがございます。それにつきましても拡充をしていくということで、夜でも手続とか証明発行ができる場所、そういったところの内容の拡充と、そういったところでサービスの一定の向上も図りつつ、集約化を進めていく必要があるというふうに思っております。
委員長
 他にございませんか。
 なければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩したいと思います。

(午後2時13分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時24分)

 本陳情については、保留ということでよろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 そういうことで、本日は平成17年第70号陳情については保留とさせていただきます。
 次に、平成17年第132号陳情、廃プラスチック処理についてを議題に供します。
 これに対して、質疑はありませんか。
 なければ、本件の取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後2時25分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時26分)

 お諮りいたします。
 休憩中に確認したとおり、平成17年第132号陳情は継続すべきものと決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で平成17年第132号については本日の審査は終了いたします。
 次に、所管事項の報告をしたい旨の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。
 最初に、1番目の平成18年度の組織編成についての報告を求めます。
本橋区民生活部長
 18年度の組織改正がございます。それについて、所管の部分についての報告をさせていただきます。
 お手元にお配りしております資料、これは区全体の組織改正に関する資料であります。(資料6)右側に現在の体制、そして18年度、新しい体制が左側に表記しております。変更した部分は網がけをしております。
 表を見ていただきますと、区長室の方から全部入っておりますけれども、区民生活部に関しましては1枚ページをめくっていただきまして、2ページ目の中段からが区民生活部の関係になります。
 そこで、表記のところで、17、18で違っているところを見ていただきますと、例えば、最初に区民生活部経営担当、これが17年度は経営担当課長、経営担当係長と統括管理者、執行責任者の欄にそれぞれ職名が入っておりますけれども、これについては18年度はすべて取っております。そこには課長級、部長級、あるいはまたは係長級が配置されます。それぞれ事情がありますので、これは弾力化するということで表記は削っております。
 区民生活部に関して言いますと、変更した点、これはもう1枚めくっていただきまして、4ページの半ばのところに産業振興の、ここで勤労福祉会館というのが一つ新設されております。勤労福祉会館につきましては、現在は財団法人勤労者サービスセンターに管理運営委託をしているところですが、これにつきましては、条例でも改正していただきましたが、財団法人のサービスセンターは今年度末をもちまして財団法人としては解散をいたしまして、新たに4月からは任意団体という形でもってスタートいたします。そんなことも含めて、管理運営委託をサービスセンターに対して行っておりましたものを、これをやめるということで条例も改正いただいたところですが、となりますと、そこの所管ということで産業振興の分野に勤労福祉会館長、これを置くということになります。
 ちなみに、この施設につきましては、現在女性会館と併設されております。4月からは子ども家庭部の中に、これは5ページ目の表、子ども家庭部の一番下になりますけれども、男女共同参画センターという形で女性会館が衣がえします。そちらが施設の維持管理を行うということになります。そういう中で、会館の業務につきましてもできるだけ効率的にということで、一緒に分担をしながら展開していくということになっております。
 そういったところ、ここの1点が区民生活部では変わったところであります。
 全体では、子ども家庭部ですとか保健福祉部で大きな改正はありましたけれども、所管分としてはこの会館長の設置というところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして、質疑がありませんか。
高橋委員
 すごく基本的に、知らないことを聞くようですごく恥ずかしいような気もしますけれども、17年度のときに課長とか係長というのをつけていただいたのは、たしか私たちの方が何とか担当では役職がわからないからつけてくださいというようなことでつけたのか、それともそちらがつけたのかという記憶が定かじゃないんですけど、18年度、そうすると担当、担当ということだけになると、どなたが来るかがわからない。配置された人を見ながら、どうやって今度私たちはお尋ねしに行ったりすればいいのかというのがすごく疑問なんですけど、どういうことになるんですか。
本橋区民生活部長
 実際には、担当課長、担当参事という形で呼ぶことになります。ただ、この組織表の中では、そこに部長級を配置するか、課長級なのかということについては、人事上のいろいろな取り扱い変更等もありますので、そういう意味では固めないでという形で、ここでは統括管理者として総務担当なら総務担当という統括管理者を置く。執行責任者としては、総務担当、情報公開担当というような形で置くというような形で表記しているということです。実際には、名前を呼ぶとき、職名を呼ぶときは担当課長、担当参事という形になります。
高橋委員
 事業部制になって、分野と統括管理者と執行責任者という、こういうふうに分かれているんですけど、分野というのはその課と思えばいいのかなと思いますけれども、統括管理者とか執行責任者というのをまだお使いになるんだと。もっとわかりやすいようなことができないのかなとずっと思っていたんですけど、これは変わらないわけですね。
本橋区民生活部長
 統括管理や執行責任者という組織上の編成については、従来どおりで、これまでどおりであります。
 ただ、この執行責任者などにつきましては、あるいは統括管理者以下につきましては、部長が配置をするということですので、これから具体的に人事の異動等々がありますので、そこの中で指定をしていくということになります。そういったことも含めて、この組織上の資料の表記の中では担当というところまでにさせていただいておるものであります。
来住委員
 地域センターのところなんですが、3ページなんですけど、統括管理者のところの米印があるのは東中野、上高田、新井とありますね。新しい18年度については、一つもありません。もともと米印というのは、17年度の部分は何だったんでしょうか。
本橋区民生活部長
 17年度、この米印のあるところは、兼務ということでの表記ということで表示をしておりました。また、執行責任者のところでも兼務という表記もしておりましたけれども、今回のところでは、同一部内での兼務については表記を省略をしたということであります。
来住委員
 兼務ということは、所長が兼務されていましたよね。例えば、東中野、上高田、昭和もそうでしたよね。今も、17年度は。その米印は、昭和の所長で二つを兼務していると、そういう意味ですか。わかりました。
委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 2番目の採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
本橋区民生活部長
 それでは、お手元にあります資料に沿いまして説明をさせていただきます。(資料7)
 まず、採択された陳情は2件ございまして、まず17年第23号陳情、ごみ減量を目指すための取り組みについてでございます。これにつきましては、主旨が、まず一つは、ごみの有料化の実施に当たって十分な検討をしてほしいということであります。これにつきましては、有料化について先行自治体の実施方法などについても調査検討を行いながら、検討を進めているというものであります。
 2番目に、ごみ減量を目指すために区民がごみ発生抑制に向かうような具体的な取り組みをしてほしいということでありました。これにつきましては、区民がそれぞれごみの減量ということを意識しながら行動できるようにということで、中野区一般廃棄物処理基本計画を改定したわけですけど、この中にもごみを減らすためのいろいろな取り組みとして、例えばごみカレンダー等の全戸配付なども含めて取り組んでいるところでございます。これについては、今回の報告案件の14番でごみカレンダーについては報告をさせていただきます。
 次の陳平成17年第117号ですが、住民基本台帳の閲覧制度の条件を厳しくすることについてということであります。これにつきましては、昨年の第3回定例会におきまして、「中野区住民基本台帳の閲覧等に関する条例」を可決していただきました。また、規則等も含めて、これを11月1日から施行しております。こういった中でみなし採択となったわけですけれども、11月1日に条例等を施行し、取り扱いを厳格にしているというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑がありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 3番目の町会・自治会公益活動推進助成事業の開始についての報告を求めます。
登経営担当課長
 それでは、町会・自治会公益活動推進助成事業の開始について御報告いたします。(資料8)
 まず、趣旨でございます。これは、町会・自治会などの地縁団体が行う公益活動に対して助成金を交付する。それによりまして、その活動の一層の推進を図るというものでございます。この場合、公益的な活動というのは、広く地域住民のために行う活動というのを指しております。
 2番目に、助成対象でございます。
 まず1番目としまして、個々の町会・自治会が行う次のような活動が補助対象になるというものでございます。一つは、地域自治活動というものでございます。これは、ごみ減量・リサイクル活動ですとか、これは例示でございます。それから、マル2としまして、区政協力活動というのがございます。これは区が行う二つの事業を対象にしております。びん・缶回収業務への協力というのと、もう1点が区の広報物の回覧、あるいは掲示板への掲示といった区政情報連絡周知にかかわる協力、この2点でございます。それから、もう1点は、中野区町会連合会が行う活動に対しての助成というものがございます。
 それから、3番目としまして支給方法でございますけれども、申請に基づきまして、審査の上、交付するというとになります。最後に、年度末になりますけれども、報告書を出していただくということになります。
 4番目の助成金額でございます。
 まず、各町会・自治会への助成金につきましては、地域自治活動、これは任意の活動でございますけれども、これが対象経費の実費の3分の2以内の額ということになります。それから、区政協力活動への助成金につきましては、区基準に基づいて支給するというものでございます。この基準というのは、びん・缶回収協力が1回収ポイント当たり1,440円です。それから、区の広報協力は1世帯当たり30円という算定で見込むということでございます。ただ、これら地域自治活動と区政協力活動への助成金の総額につきましては、マル3に書いてありますように、区域内の世帯数に150円を掛けた金額を上限と、その範囲での交付ということになります。したがいまして、例えばその町会地域の世帯数が1,000世帯ということであれば、150円を掛けまして15万円というのがそこの町会の助成額の上限ということになります。
 また、町会連合会に対しましては、対象経費の実費の3分の2の補助ということでございます。ただし、50万円を限度というものでございます。
 5番目として18年度の予算額でございますけれども、トータルで2,600万円というものでございます。
 開始時期はこの4月からでございます。
 なお、集団回収の従来からの報奨金ですとか、あるいは防災会に対する補助につきましては、従前どおりでございます。この助成金とは別のシステムで、引き続きお支払いするということになります。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑がありませんか。
むとう委員
 1点お尋ねしたいんですけれども、区の広報活動への協力ということで、これまでの説明ですと回覧板等ということで1世帯当たり30円ということなんですけれども、回覧板の実態というのが私はちょっとわからないんですけれども、私は私の所属している町会の回覧板を見ますと、区の広報というよりも、むしろ警察とか消防の回覧などになっているんです。ほかの町会のことはよくわからないんですけれども。その分、区の広報活動への協力ですから、今後区のことももっと入ってきた方が、どうせお金を出すならと私なんかは思うんですけれども、よその町会の回覧の実態等はどうなっているのかということと、今後やはり区の、せっかくの機会ですから広報していただいた方がいいことはいっぱいあるかと思うんですが、その取り組みについては今後どう考えていらっしゃるのか。2点お答えください。
登経営担当課長
 区のチラシを回覧板で回していただくというのはやっております。ただ、今、委員おっしゃったように、数としては今までのところそれほど多くないだろうというふうに思います。ちょっと正確に調べたわけではございませんが、例えば今年度ですと5月にごみゼロのチラシを、これはすべての町会にお願いをしました。それから、介護予防事業への参加というのもございます。これも6月でございますけれども、全町会に回覧をお願いしました。また、「ごみゼロ都市・なかの」のキャッチフレーズ募集、これも全町会でございます。それから、税務担当の方からたしか確定申告とか税のお知らせ、こういったものにつきましては全町会にお願いをしているというものでございます。
 それから部分的に、ある地区だけというのもございます。例えば、妙正寺川ですとか、あるいは神田川なんかで水害が起きたところにつきましては説明会ですとか、その御案内ということで、その地域につきましては回覧板とか、あるいは町会の掲示板を利用させていただきました。あるいは、最近ですと耐震診断でございます。これは地区ごとになっていますけれども、該当の地域につきましては町会の回覧、あるいは掲示板を御利用させていただくと、こういったものがございます。
 今後なんですけれども、確かに手渡しした方がよく見るという方も、新聞のチラシよりは回覧板の方が見るという方も多いですし、また回覧板も町会にお願いをするつもりでございますけれども、例えばアパートの階段下に張っていただくとか、あるいは掲示板にも張っていただくということで、広く地域の方に見ていただくという努力もしていただきたいということで、今後お願いをしていこうかなというふうに思っております。
来住委員
 町会連合会が行う自治活動に対しての限度額が50万ということで、これは限度額ということなんですが、何かこの基準といいますか、50万という額ですね。これは何かに基づくものでの50万なんですか。
登経営担当課長
 これは、町会連合会の活動実績といいますか、それに基づくものでございます。通常ですと、例えば研修ですとかそういったことが対象になろうと思いますし、あるいは今年度でいえば「中野を愛するシール」というのをつくりまして、PTAとかその他を通じてかなり配付されましたけれども、そういうかなり広域的な活動等につきまして対象になるだろうというふうに考えております。
来住委員
 張り出されているのが公益活動というふうに見るかどうかはこれは判断の問題だと思うんですが、実際には町会連合会の活動、いわゆる地域自治活動に紹介されている(1)のマル1ですね。実際に、地域の中で活動するのはその単位の自治会、いわゆる町会の活動ですよね。頑張っておられるのはね。もちろん、町会連合会で会議を開いたり、そこからの指示があったりというのはあるんでしょうけども、日常的なリサイクル活動や防災・防犯、交通安全とここにいろいろ出されている、上の地域自治活動に出されている、ほとんど同じような中身ですけども、実態として活動しているのはやっぱり町会単位なわけですよね。先ほど50万円の基礎となる考えについても極めてあいまいなんですけれども、何をもって50万としたかということについて、ちょっと理解できませんでしたけど、もう一度。
登経営担当課長
 これにつきましては、中野区町会連合会の活動実績といいますか、それでこの程度という、そういう算定でございます。
来住委員
 だから、活動実績というのが、講演会というふうに先ほどおっしゃいましたけれども、それからまちに張り出されているシールというんでしょうかね、そういう活動の実績との評価の問題なんですけど、なかなかちょっともう少し根拠があるんじゃないですか。
登経営担当課長
 これは、50万円をそのまま出すということではございませんで、これを上限とするということでございます。その範囲でそういう公益的な活動につきましては補助をしようというものでございます。
来住委員
 もう1点、支給方法ですね。支給方法については、既にあるいわゆるもろもろの活動について、事前にこれらの活動をこういう形でやりますという計画書を出して、助成の申請をするという形をとるんでしょうか。
登経営担当課長
 そのとおりでございます。申請に基づいて、こういうことをことしはいつごろ、この程度の規模でやりますと、そうものを出していただくということを前提に考えています。
来住委員
 最後にしますけれども、年度末に報告書を提出するということになっていますが、これは領収書の添付を含む報告書ということですか。
登経営担当課長
 地域自治活動にかかわるような事業につきましては、領収書といいますか、領収書の写しにつきましては提出していただくというふうに考えております。
委員長
 他にありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、防犯パトロール活動への支援の拡充についての報告を求めます。
登経営担当課長
 それでは、防犯パトロール活動への支援の拡充について御報告いたします。(資料9)
 この防犯パトロール団体に対する防犯資機材の支給というのは平成16年度から開始したところであります。ですから、開始からまだ2年たっていないという事業でございます。
 でも、この間の防犯パトロール団体の充実の動向、あるいは区民の意見等がございます。そういったことから、18年度につきましては防犯資機材の支給内容の拡充を図ると同時に、防犯パトロール活動にかかわる保険の加入に伴う保険料の助成を新たに行うということを考えております。
 1番目として、防犯資機材支給品目の拡充でございます。これは新旧対照表を載せておりますけれども、右側が現在の支給品目でございます。4品目ございます。上着、誘導電灯、防犯ブザー、腕章でございます。18年度につきましては、これ以外にもたすきですとか帽子、あるいはのぼり旗、こういったものも支給品目として加えたいというふうに思っております。
 それから、2番目としまして、保険料の助成でございます。これは、防犯資機材を支給している団体と同じ要件でございます。10人以上で、月2回以上パトロールを行っている団体でございます。
 助成対象としましては、防犯パトロール活動のために活動しているボランティア保険等で、平成18年度が加入期間の対象となっているものというものでございます。
 金額としましては、保険というのはいろいろな種類がございます。一般的には安いものですと100円というのがあるんですけれども、200円、300円というものも結構ございます。一人当たり500円を上限に支給をするという方向を考えております。ただ、1団体への支給の上限は3万円とさせていただきます。
 実施時期としましては、この4月からというものでございます。
 なお、現在、防犯資機材の支給団体でございますけれども、137団体でございます。人数にしますと、約6,000名近くの方が登録をされております。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑がありませんか。
若林委員
 この保険ですが、まちではかなり保険に入っているんだね、実際に。しかし、このために保険に入りますよということにしたらば、二重に入っていても問題はないのかどうか。
登経営担当課長
 ですから、例えば既存のものでもう防犯パトロールで入っているんだということであれば、それはそれで結構ですし、それの保険料をこちらが助成するというものでございます。ですから、新しい保険、これに入りなさいという形ではございません。
若林委員
 いや、そうでなくて、例えばうちの町会なら町会は、すべての行事を対象にして何万円というのに入っているんですよ。そのときに、またこれに入って、何か事故があったときに二重に取れるのか、取れないのか。それを聞きたいんです。
登経営担当課長
 新たに保険に入っても問題はないというふうに思っております。損害賠償の場合ですと、保険会社間であん分をするとか、そういう措置をとっているということだそうです。
伊東委員
 この資機材なんですけれど、私、つい先日もある団体で申請させていただいて、従来型の誘導灯、防犯ブザー、腕章、あと上着ですか、支給していただいたんですけど、その折に、その団体が主な活動時間は昼間ということで、誘導電灯よりも逆に腕章をたくさんもらいたいんだがというお願いをしたんですけれど、それはまかりなりませんという。もうちょっとその辺、融通をきかせていただけたらと思うんですが、いかがなんでしょう。
登経営担当課長
 おっしゃるとおりだと思います。誘導電灯につきましても、必要ないというところにつきましてはお渡しはしないつもりでございます。また、腕章につきましては、18年度につきましてはもっと大幅にお渡しをしたいというふうに思っております。この間、いろいろやってみまして、上着よりも腕章が欲しいとか、そういう団体もございます。ですから、柔軟に対応していきたいというふうに思っております。
委員長
 他になければ、以上で本報告については終了いたします。
 休憩します。

(午後2時56分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後3時21分)

 それでは、所管事項報告の5番目、平成18年度産業経済融資あっ旋についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
 それでは、平成18年度の産業経済融資あっ旋につきまして、その内容の御報告をさせていただきます。(資料10)
 まず、お手元にお配りの資料をごらんください。
 この表は、資金の種類や主な申し込み要件等、それから資金使途、限度額、本人負担率と書いてございますが、この産業経済融資あっ旋は二つ内容がございまして、一つは低利で融資をあっ旋すること。それから、その中で必要なものについては利子補給をするという2点の大きな要素がございます。この表の一番右上のところをごらんいただけますでしょうか。「本人負担利率」という欄がございまして、その中に「年利2.0%」とございます。ここの2.0%のところは利子補給をしていないところでございまして、まず今年度の基本となるあっ旋の利率でございますが、17年度と同じ2.0%ということを継続することとなってございます。
 それでは、融資あっ旋の内容につきましては、変更点を中心に御説明を申し上げます。
 最初に、表の中で網がけをしています部分が四つほどございますが、こちらから御説明をさせていただきます。
 この網がけの四つの部分でございますが、左側の資金の種類をごらんいただきますと、「区民のための創業支援資金」と「創業支援資金」という部分でございます。これにつきまして、変更点でございますが、まず「資金使途」というところで設備と運転というのが一緒になってございますが、創業時に必要な資金を確保しやすくするために、設備と運転資金についてこれまで分けてございましたが、一本化するということで考えてございます。
 それから、その右に貸し付け限度額1,000万とございますが、今回の設備運転資金一本化にあわせまして、合わせて1,000万ということに変更させていただきます。
 それから、この創業資金関係をお借りいただく際の要件を一部緩和することを考えてございまして、これまでは創業に係る経費の2分の1を自己資金として持っていないとそもそもこの資金の申し込みができませんでした。例えば、1,000万円の経費がかかる事業計画をお持ちの場合、その経費の半分の500万円を自己資金として持っていないとそもそもこの創業支援資金のお申し込みはしていただけなかったんですけれども、18年度からは創業支援資金を利用しやすくするために、新たに創業する方の場合につきましては、御自分で持っていらっしゃる自己資金と同じ額の範囲まではあっ旋を行うということで、借りやすく、利用しやすくということで変更を考えているところでございます。
 それら、もう一つの真ん中右下のあたりの網がけの部分をごらんください。これは、災害特別資金の場合の本人の負担利率を、これまで0.4%でございましたが、0.2%に下げるというものでございます。今年度も秋の水害等ございまして、中小企業者の方々にも数多く被害が出てございます。そういった方々の負担を軽減いたしまして経営の安定を図るために、特に災害特別資金の本人負担利率を0.2%下げまして、0.4から0.2へと変更するということで考えてございます。
 それから、ここには特に書いてございませんが、運転資金と小規模企業資金をお借りいただく場合に、これまでは運転資金の使途として借入金の返済というものは認めてございませんでしたけれども、そういう御要望もかなりございまして、借入返済額の軽減を図って経営の安定を図るために、新たな運転資金とあわせて借りかえをする場合にはそれも可能とするというふうに、運用を変えるということで考えているところでございます。
 来年度の産業経済融資あっ旋の変更点は以上でございます。よろしくお願いいたします。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
若林委員
 この災害特別資金ね。集中豪雨とかという説明があったけれども、台風のときに被害を受けたときはどうなの。
鳥井産業振興担当課長
 大雨、台風、同様でございます。
若林委員
 大雨じゃなくて、台風の風ですっ飛んだとき。
鳥井産業振興担当課長
 自然災害によるものでございますので、風の場合にも同様でございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、6番は報告済みですから、7番、中野区一般廃棄物処理基本計画(案)に対する意見交換及びパブリックコメント手続きの実施結果についての報告を求めます。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、お手元の資料で報告させていただきます。(資料11)
 これにつきましては、一般廃棄物処理基本計画の素案をつくりましたが、その後、区民団体との意見交換、それからパブリックコメント制度等によります意見、要望、質問等の感想・意見が寄せられまして、全体で46件でございました。
 今回、パブリックコメント制度による意見募集終了後、これらの意見を一括して整理させていただきまして、今後新しく策定いたします中野区一般廃棄物処理基本計画に反映させていくことにいたしました。
 1点目でございますが、意見などの内訳でございますけれども、一般廃棄物処理基本計画に関する意見が12件、清掃行政に関する要望が19件、提案・感想等が11件、そのほかのものが4件ぐらいあったというものでございます。
 2点目でございますが、区民団体の意見交換で寄せられた意見と区の考え方ということでございまして、これは平成17年10月と11月に行いまして、参加者数は23名でございました。
 主な意見は2点でございます。区として有料化を進める以上、求める以上、事業者に拡大生産者責任を求める必要があるというような御意見をいただきまして、これにつきましても今後、区としましては国・都要望などの機会に拡大生産者責任を求めていくということでございます。
 それから、2点目でございます。消費者団体は以前からごみ問題に取り組んできた。このことを評価して、区民団体との連携についての記述の訂正を求められたものでございまして、これにつきましては、本編の26ページに当たります部分に当たってございますので、この部分につきまして、「環境・消費者団体」と、それから下線のあります「様々な区民団体と連携し」というような表現に改めさせていただく予定でございます。
 それから、次のページでございますが、意見募集・意見交換会で寄せられた意見と区の考え方ということでございます。これにつきましては、平成17年10月と11月に合計4回行いまして、参加者数は8名でございました。これについての意見でございますが、有害ごみの事業者責任を方針として明記すべきであると。蛍光管だけでも業者回収するというような方針を出してほしいといった意見につきまして、これは本編の32ページに当たるところでございまして、この表現につきまして「ガスボンベ(プロパン、アセチレンなど)」、ここに通常の小さなガスボンベと混同することがないような形で表現をさせていただきました。それと、これらの危険物については「事業者の責任で」回収することを今後周知を徹底させていくと、そういったふうに訂正させていただいたものでございます。
 それから、容リプラに対するもの、それから戸別収集に関するもの等の御意見がございまして、それぞれそちらに書いてあるような考え方で整理させていただきました。
 それから、4番目のパブリックコメント制度により寄せられた意見と区の見解でございますが、これについては大きく分けて4点ぐらいございましたが、有料も有効手段だが、その前に記名方法を導入すべきというような御意見もございました。これにつきましては、記名排出は、ごみ減量やごみ出しマナーの向上のきっかけになるということから、今後の検討課題とする。
 それから、個人やグループで行っているコンペスト活動の資機材などの助成という御意見がございまして、これにつきましては、本編の29ページに当たるところでございますが、ここに「個人」というふうにしておりましたけれども、グループの方の活動に対しても表現をさせていただくことにいたしました。
 それから、3点目、4点目については生ごみに関する問題でございまして、グループの活動だとかそういったものについて支援する。それから、公共的施設での活用についても御要望がございましたが、これも今後の課題というふうに位置付けさせていただいてございます。
 それから、最後の5点目のパブリックコメント制度により修正した部分についてでございますけれども、これにつきましては1点でございますが、個人やグループで行っているコンポスト活動の資機材などの助成をするなど支援すべきであるということでございます。先ほども申しましたように、個人やグループで行っているものについての支援をしていくというふうに修正させていただくことにさせていただいてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑がありませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

 なければ、以上で本報告は終了いたします。
 次に、8番目の第2次中野区一般廃棄物処理基本計画-なかの ごみゼロプラン 06─についての報告を求めます。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 これは先ほど申しましたいろいろなパブリックコメント等の手続の結果、先ほど申しました3点について修正をさせていただきまして、この2月に処理基本計画として取りまとめさせていただきました。(資料12)
 内容につきましては、先ほど申し上げました点の修正をそれぞれの箇所で行ったものでございます。以前お話しさせていただきました内容と変わりはございませんので、後ほどごらんいただければと思います。
 また、冊子につきましては、現在印刷の方に回してございますので、でき次第皆様方に配付させていただきたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 質疑がなければ、以上で本報告については終了いたします。
 それでは、本日はこの8番までで終わらせていただきまして、明日は9番目から報告をお願いしたいと思います。
 その他、何か理事者からありませんか。
 なければ、次回の委員会は明日、3月16日(木曜日)午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから何か発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の区民委員会は散会いたします。
 お疲れさまでした。

(午後3時34分)