平成17年11月15日区民委員会
中野区議会区民委員会〔平成17年11月15日〕
区民委員会会議記録
○開会日 平成17年11月15日
○場所 中野区議会第2委員会室
○開会 午前10時04分
○閉会 午前11時44分
○出席委員(8名)
斉藤 高輝委員長
むとう 有子副委員長
伊東 しんじ委員
高橋 ちあき委員
若林 ふくぞう委員
こしみず 敏明委員
来住 和行委員
藤本 やすたみ委員
○欠席委員(0名)
○出席説明員
区民生活部長 本橋 一夫
経営担当課長(地域活動担当課長)登 弘毅
南中野地域センター所長 角 秀行
弥生地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
東部地域センター所長 柿内 良之
鍋横地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
桃園地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
昭和地域センター所長 蛭間 浩之
東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
上高田地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
新井地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
江古田地域センター所長 安部 秀康
沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
野方地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
大和地域センター所長 大橋 雄治
鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
上鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
戸籍住民担当課長 榎本 良男
産業振興担当課長 鳥井 文哉
環境と暮らし担当課長 納谷 光和
ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 西條 十喜和
清掃事務所長 遠山 幸雄
○事務局職員
書記 菅野 多身子
書記 吉田 哲郎
○委員長署名
審査日程
○議題
ごみ減量及び清掃事業について
○所管事項の報告
1 平成18年度に取り組む主な事項(案)について(区民生活部経営担当)
2 「経営支援特別資金」の第2回受付状況について(産業振興担当)
3 中野区勤労福祉会館の管理方法の変更について(産業振興担当)
4 「中野区建築物の解体工事に伴う石綿除去工事の届出等に関する要綱」の制定について
(環境と暮らし担当)
5 23区の清掃事業に関する区長会の検討結果等について(ごみ減量・清掃事業担当)
○地方都市行政視察について
○その他
委員長
それでは定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会します。
(午前10時04分)
本日の審査日程についてお諮りいたします。
本日はお手元に配付の審査日程案(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ございませんので、そのように進めます。
なお、審査に当たっては、12時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
ごみ減量及び清掃事業についてを議題に供します。
所管事項の報告をしたい旨の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。
1番目、平成18年度に取り組む主な事項(案)について、説明をしていただきます。
本橋区民生活部長
それでは、お手元の資料によりまして、説明をさせていただきます。(資料2)
来年度に区が取り組む事業につきましては、現在、予算編成の作業中でありますけれども、特に区民生活に影響のある事業につきまして、その見直しや新たに取り組む事業などもございます。それらにつきまして、現段階での検討状況を報告し、また区民の皆様にも示して意見を聞こうというものであります。
お手元の18年度に取り組む主な事項(案)について、この中の区民生活部所管部分について説明をさせていただきます。
1ページ目の表の下の方になりますけれども、区民生活部というのがあります。
まず、町会・自治会活動の推進とあります。これは地域活動担当のところでの業務でありますけれども、町会・自治会と区との協働を進め、地域課題解決の取り組みが進む地域社会を目指すため、その活動に対し、新たな財政的な支援を行うというものであります。これまで、今はやっていませんけれども、具体的な消火器の点検といった業務の委託ということもやっておりましたが、それ以外にも町会・自治会としては、ごみ減量やリサイクル、あるいは地域生活安全、環境美化、福祉関係、さまざまな活動をされております。そういった部分も含めて、ある程度個々の業務委託という形には固められない内容もありますので、それらについての新たな助成制度というものを、今回設けていきたいというふうに考えているものであります。
それから、2番目は、産業振興の関係であります。事業者支援情報の利用の拡大ということで、区内の商圏分析データですとか、産業支援データ、これらを、これまでデータベースとしてまとめてきておりますけれども、それらの一定の整理ができましたので、窓口での提供を開始しようというものであります。
また、次の(仮称)中野ビジネススクールの開催というのがあります。以前、区としての産業振興の関係で、産業まちづくり調査というものをいたしました。その調査会の報告で、ラーニングシティ中野ということがうたわれたわけですけれども、これからは事業者や勤労者の方々、それぞれにスキルアップをしていく、新しい環境に応じた取り組みをしていくということで、学びというのが大事な課題であるということが指摘されております。そういう中で、今回大学や産業支援団体などと連携して、事業者や経営スタッフなどを対象とした経営力向上等に関する講座を開設しようと思っております。これは、これまでのような経営講座とは少し趣を変えて、内容的にもかなりレベルアップしたものでのビジネススクールを考えているものであります。
次に、同じく産業振興の関係で、中小企業従業員生活資金融資あっ旋の廃止とあります。これは同じような制度で、より簡便な制度が東京都で実施されているということもありまして、中野区におきますこの制度の利用件数は、昨年度も今年度もないというような状況の中で、この制度を廃止しようというものであります。
それから3番目、これは財団法人勤労者サービスセンターにつきまして、任意団体への転換をしていくというものであります。サービスセンターにつきましては、現在はパート労働等、短期労働の方も含めて会員になれるという形になっておりますけれども、区の方が出資金を出しまして、財団法人ということで運営しておりますけれども、金利等も低いという中で、財団法人としての公益事業をやる余地というのは、なかなか厳しくなっているという中で、会員事業を中心とした事業展開、会員事業は、先ほども言いましたように、幅広く区内の勤労者が参加、加入できるというような仕組みをつくっておりますけれども、そういった会員事業を中心とした事業展開をする任意の団体へ転換をしていくということで考えております。
それから、次の地球温暖化防止に向けた計画の策定と、区役所本庁舎のISO14001の認証取得であります。これは環境と暮らし分野の事業でありますが、環境基本計画の改定と、地球温暖化防止ビジョンの策定に取り組むとともに、区役所本庁舎でのISOの認証取得をしようというものであります。環境基本計画等も5年過ぎておりまして、見直しの時期、特に京都議定書の問題、また東京におきますヒートアイランドの課題等もあります。それらも含めて、現在の環境関係の計画体系を見直していこうと。特に、今は環境基本計画のもとに、区の事業者、消費者としての区役所の取り組みと、区民の行動指針というような形になっておりますけれども、それらの組み立ても見直しも含めてビジョンをつくっていこうと。また、あわせて事業者としての区の取り組み姿勢をしっかり示していくということでのISOの取得についても、取り組みを始めようというものであります。
次に、びん・缶回収の効率化と拡充であります。これは昨年度も提案しまして、今年度に見送りしたものでありますが、内容的には、この区民委員会でもいろいろ御議論いただいているところであります。区民によるコンテナ管理から、事業者によるコンテナ設置・回収方式に変更して、回収場所の増設なども含め、排出しやすい環境を整えていくということとともに、これまで町会・自治会等にコンテナ管理をしていただいたということを踏まえまして、回収量に応じた報奨金というものを支給しておりましたけれども、それらについても廃止するというものであります。また、この廃止した報奨金の財源を、一番冒頭にありました、町会・自治会活動に対する新たな助成制度の財源として活用していくということを考えております。
それから、最後に集団回収の支援とあります。古紙回収については、さらに集団回収を進めていただくということで、その支援をし、回収がかなりの程度進んでいる地区につきましては、区によります古紙回収を停止して、さらに一層の集団回収の推進、地域の活力の向上につなげていきたいというふうに考えているものであります。
これらの内容につきまして、11月20日号の区報でお示しするとともに、ホームページにも掲載する予定であります。また、12月6日、火曜日、夜、区役所におきまして、この内容についての区民の皆さんへの意見交換を予定しているところであります。よろしくお願いいたします。
委員長
それでは、ただいまの報告に対して、質疑がございましたら。
伊東委員
御説明ありがとうございます。今、区民生活部を中心に各地域センターにおいて、ごみの問題、びん・缶回収、あるいは地域センターのあり方ということで、説明がなされていると思うんですけれども、その進捗状況と、そこで説明されている内容、多分ここに書かれている町会・自治会の推進ですとか、びん・缶回収、集団回収の支援と説明がなされていると思うんですけれども、その説明内容と、それに対するそれぞれの地域におけるリアクションというのをお聞きしたいんですけれども。
登経営担当課長
現在、区民生活部で、地域意見交換会というのをやっておりますけれども、二つの事柄についてやっております。一つは、10か年計画に関連して、地域センターのあり方についての意見交換会というのを、現在まだ途中でございますけれども、やっている最中でございます。もう1点は、びん・缶の回収の効率的なやり方を提案して、びん・缶報奨金を廃止するということ。これは、地区の町会連合会に対して、そういう説明会といいますか、意見交換会をやっておるわけです。びん・缶回収の報奨金を廃止するというか、やり方を変えるということと合わせまして、町会・自治会活動の推進ということで、新たな財政的支援を考えていますという事柄を御説明しているということでございます。その二つについて、議論しているところでございます。
地域の反応でございますけれども、地域センターにかかわる意見交換会では、やはり具体的に窓口の集約化ということで、5カ所の地域センターの場所に窓口を集約するということで、これについてかなり異論といいますか、どうしてそうやるのかとか、もうちょっと考え直してくれないか、そういった御意見もかなり出ております。具体的なセンター名が出たことから、かなり今回議論がございました。
それからもう1点、びん・缶のことでございますけれども、回った印象では、おおむね御理解はいただけているのかなと思っております。新たな町会・自治会活動への財政的支援という事柄もあわせまして、報奨金の廃止についても、ある程度やむを得ないのかなという反応ではないかなというふうに思っております。
伊東委員
窓口の集約に対しての議論というのは、当然具体的な名前が出れば、またそれに対しての具体的な反論、あるいは意見というのが出てきて当然だと思うんですけれども、一方で、びん・缶回収について、やむを得ないのかなと御報告いただきましたけれども、私が地域でそれぞれの声を聞いていますと、今度のびん・缶回収を行政回収に切りかえると。それに伴い町会・自治会の方に報奨金をという内容が、やはり自治会・町会からは不明朗であると。将来的なことも理解できないというような声が上がっているわけですよね。一方で、区は廃プラに関連して、分別回収を区内2カ所で試行しているわけですけれども、そういう中野区のごみ減量、ごみゼロに向けた取り組みという体系的な説明がなされているのかどうか。そういう部分を、これから区民の皆さんにどう協力していただくのか。その辺がしっかり説明されて、自治会、あるいは町会、どういう部分で今後御協力いただかなきゃならないのか、そういう話までされているかどうかということを確認したいんですけれども。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
中野区がごみゼロに向けて取り組んでいるということと、不燃ごみは資源ごみ、あるいは可燃ごみに変更されるといった意味では、埋立処分地の延命化を図られるような総括的な話を、前段でそういう話をさせていただいて、中野区としては、できるだけごみを減らして、資源化を図っていきたいということで、びん・缶につきましても、今全体的に頭打ちになっていて、排出しにくい地域もある。あるいはコンテナ管理が、なかなか難しい状況に至っているような町会・自治会も出てきているというようなことから、そういった課題を解決しなきゃいけないということから、びん・缶の資源化をふやしていきたいというお話と、それからコンテナ管理についても、そういった意味では適正な配置をしないと、そういった関係にできませんので、そういった形でやる必要があるというようなお話をさせていただいております。
今、10か年計画の見直しをしておりますけれども、その中にも、そういった位置付けをさせていただいて、進めていきたいというような話をさせていただいて、報奨金については今回は廃止になりますけれども、町会・自治会とは今後もごみ減量については、さらにいろいろな形で、広報活動もそうですし、排出に関する不適性な方々に対しても御指導もいただかなければいけないといったことで、町会・自治会の皆さん方が地域をよくしていただく方々の御協力をいただいて、そういったごみ減量を推進していきたいというようなお話をさせていただいております。
伊東委員
実際に、地域で説明されている場所で確認すればいいことなんですけれども、今御答弁いただいたような内容ですと、やはり一般区民の方、ちょっと具体的な将来の姿、自分たちがどう動くべきかというのが理解しづらいのではないのかなと思うんですよね。もうちょっと具体的に現場では説明されているのかどうか。ちょっと先ほども質問漏れしましたけれども、10か年計画では、将来ごみの有料化ということも含めて、ちゃんとその辺は具体的に説明をされているのかどうか、もう一度確認したいと思います。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
今回、地区町連のそれぞれの会合の中でお時間をいただいて、話をさせていただいていることもございまして、時間的な制約もございますので、主にお話しさせていただいているのは、今私がお話ししたようなことが中心になってございますけれども、意見交換する中では、時間があるような地区町連の場合は、ごみ減量の方法として有料化などについて10か年計画で示しているということでお話をさせていただく地域もございます。あといろいろな課題があるということで、お時間のないところでは、そこまでお話ししていないところもございます。実態としては、そんな現状でございます。
伊東委員
これは要望にしておきます。大きくかじを切っているわけですから、より具体的にどちらの方向に舟を進めていくのか、わかりやすい形で、といいますのは、地域の問題はやはり町会・自治会が中心となって原動力となっていただいています。要するに、エンジンの役目、そのかじを切った方向がよく見えないと、その力も半減するし、逆にそれがブレーキになることもあるかと思いますので、この辺は強く要望しておきます。
藤本委員
びん・缶の回収の説明をされてきたというので、町会長会議のところで説明されて、それが説明会という形にかわるのかなと、今お聞きしてなんですけれども、この委員会でかなり意見を述べさせてもらっているんですけれども、必ずしも私だけの意見だけではなくて、西條参事も出席されていたかと思うんですけれども、ほかの町会長さんからも、かなりそれに関しては、御意見が出ていたと思うんですよね。今参事が説明されたような形では必ずしもないというか、だから全部の地域が本当にそうなのかなというふうに思っているんですけれども、本当にそうなんですか。少なくとも私が出た会合では、かなりの町会長さんが御意見を述べられていて、「ああ、わかりました」という形にはなっていないように思うんですけれどもどうなんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
今、数は忘れましたけれども、半数以上の地域でお話をさせていただいております。その中では大体私どもでお話しさせていただいていることについて、趣旨は理解していただいて、現実にそういった問題もあるようなお話もいただいておりますし、そういった形で変えてもらえるのであれば、地域としても体制をつくらなければいけないので、できるだけ早目に情報を出してほしいというようなお話がおおむねの多くの地域であります。特に、今後区がコンテナ出しを業者にやらせることによって、地域の連携が崩れるんじゃないかだとか、排出がいい加減なことにならないかという御心配をいただいてるのが野方の方でございました。また、野方でもう1個は、いろいろ散らばってほったらかしになっているところもあるから、早くやり方を考えた方がいいという御意見もいただいていることもございます。そういった意味では、野方のような形で、地域でのコンテナ管理がやれないことによって、問題が出ないかという話をしていただいているのが、それほど多くない感じですね。むしろ、そういった形で、区がやることによって、適正な配置をして、地域のバランスのとれた形で御相談させていただきたいというお話をしておりますので、それはそれで、ごみ減量になるのであれば、いいことではないかというような、おおむねそんなことでございます。
そのほかにペットボトルについて、少し意見がございまして、もう少し排出しやすい環境をつくってもらえないかという御意見はいただいてございます。大体ですけれども、そういった御意見といいますか、状況でございます。
藤本委員
びん・缶の資源回収で、びん・缶がふえていないというような、それは町会がコンテナを出そうが、民間業者が出そうがふえるということではないと思っているんですけれども、むしろペットボトルなんかはふえてきて、びん・缶の量そのものが少なくなってきているということが一番大きな要因じゃないかなというふうに思っているんですね。そういう点では、むしろペットボトルの分別回収、プラスチック、そういうものの分別回収をしていった方が、はるかにごみの量は減っていくんではないかというふうに思っているんですよ。いろいろな資源回収の取り組みについては、モデル地区を設置しながらずっとやってきていますよね。そういった形をびん・缶の回収でもとって、本当にうまくいくのかどうか。そういうステップを踏みながらやっていくという方法はあるんじゃないかと思うんですけれども、びん・缶だけなぜ一挙にやろうとしているのか。古紙の回収にしてもそうですね。それだったら、古紙の回収を一挙にやったらどうなのという議論もできますよね。今うちがモデル地区になっていますけれども、びん・缶のこういうものもモデルケースをつくって、ずっと広げていって、長い年月をかけてつくり上げてきたものですよね。それで、今プラスチックがモデル地区を定めて、やって、広げていると。このびん・缶の回収だけ、わあっと一遍に、地区によっては、びん・缶でやってほしいというような、かなりそれが強い地域と、やっぱり地域のつながりとかいろいろな意味で、今までの回収方法でいいんではないかというようなところもありますし、ここに書いてあるように、本当に箇所数を変えることによってふえていくのか、それによって起きる問題というのも、幾つかかなりあると思うんですよ。夜置くのか、朝置くのか、畳んでおくのか、開いておくのかという、いろいろなケースがありますし、そういったものも、それぞれの地域によって違ってくる。その辺も含めて、一つモデル地区みたいなものをつくって、進めていくというような対応というのはできるんじゃないかと思うんですけれども、なぜそれをやらないで一挙にやろうとしているのかがよくわからない。
報奨金がなくなる、それは町会に別の形で出しますよという、そこも区民の皆さんというか、町会にとってもよくわからない。説明が十分にしきれているのかというふうに思うので、本当に町会はいろいろな活動をやっていますから、財政的に支援をしてもらえれば、それは助かりますけれども、その辺のところが、きちんとまだ整理されていないという形の中で実施していこうとしているような気がしてならないんですよ。だから、箇所数がふえる、ふえると、一番最初は6,800から8,000カ所ですよね。やっぱり難しそうだから7,000に、だから200カ所ぐらいの増という。だけど、箇所数は本当にふえるのかなというような、みんなの資源に対する意識というか、それがだんだん薄れていく、そういう問題点というのもあると思うので、その辺の考え方を一応決めたんだから実施していくんだという、そのステップとして、必ずモデル地区とか、そういったことをやりながらずっと取り組んできたのに、なぜここだけは一遍にやろうとしているのかというのは、なかなか理解できない部分なんですけれども、その辺は、モデル地区をどこか要望の強いようなところからやって、本当にうまくいくのかどうかという考えは全く持たないんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
びん・缶回収につきましては、もう既に15年たっていて、一定程度地域に定着しているかなというふうに思っております。出していただける方は、町会を中心にした方々が主になっているかなと思うんですけれども、びん・缶を分別して出すという習慣は、かなりの地域の皆さん方に身についているんではないかということから、これまでにモデル事業をやりましたのは、そういったことがまだ定着していない新たな事業、古紙回収についても、町会・自治会が主体になってやるという提案をいただきまして、町会・自治会としては、今まで1回しかやっていなかったところ、月2回しかやらなかったところとかいろいろなことがある。それを、毎週、月4回やろうというような提案をされて、それで本当にうまくいくのかということで、少し行政回収もどうだろうといったこともやらなければいけないということで、モデル的な段階を踏んでやるということがあるかなと思っているんですけれども、びん・缶の場合については、そういったコンテナ出しの方法を変えるということにあります。その出し方、夜出すとか、朝出すとか、そういった問題はあるにせよ、大幅にそういった形でモデル事業を何年もかけてやらなければいけないかということは、私どもとしましては、事業の内容が違うのではないかというふうに考えております。朝出すとか、夜出すとか、そういったことについては、いろいろ検討をする必要もあるのかなというふうには考えておりますけれども、他の事業のように、段階を何回にも分けてやることはしなくても大丈夫ではないかというふうに考えてございます。
それから、事業の変更について、報奨金がなくなることに対して、新しい町会との協力関係をどういうふうに築いていくかということで、今提案を同時にさせていただいているわけでございまして、その中では、おおむね御理解をいただいてきている。そういった形でやってくれるのであれば、自治会としても、新しい方式で対応できるような状況のお話をいただいてございますので、そういった意味では、町会長さんを中心にした方々でございますけれども、御理解をいただける環境があるのではないかと。今後、婦人部の方にも機会をいただいてございますので、実際にそういった仕事になっている方々にもお話をさせていただいて、また、どのようなことが求められるのかということも、意見交換させていただいた上で実施していきたいというふうに考えてございます。
来住委員
端的にちょっと伺っておきますけれども、これまでの報奨金というのは、いわゆる活動の量だとか、活動に対しての一つの根拠があってなされていたんですね。これからきょう示された町会・自治会活動の推進ということで、その活動に対して、新たな財政的な支援ということになっているんですが、その報奨金をやめて、自治会・町会への新たな財政支援を行うと。ここで言われる「その活動に対し」ということなんですけれども、今恒常的に町会の活動が行われていますね。それに加えといいますか、いわゆる補助を出す、財政的支援をするとなると、その活動の根拠、活動に対する支援する根拠が必要になってきますね。そうしますと、それについては、新たな活動を自治会・町会にやっていただくということも含めた財政支援の活動になっていくということをお考えになったんですか。
登経営担当課長
現在、新たな財政的支援の具体的なものにつきましては、町会連合会の方と話をしているところでございます。ただ、言えることは、あくまで我々としては、地縁団体としての特性を踏まえたやり方でやりたいというふうに思っております。先ほど、びん・缶の回収方法という点がございましたけれども、例えば、びん・缶の回収拠点、そのポイント数に応じたものを考慮するとか、あるいは区からのさまざまなチラシ類がございますけれども、回覧板の数ですとか、場合によっては、町会の全戸配布というのもございますので、そういった場合ですと世帯数になりますけれども、そういったものを基準にしたらどうかとか、あるいは個々のさまざまな活動、防犯活動ですとか、交通安全運動ですとか、そういったものに対しての助成を考えてくれないかとか、あるいは町会によってホームページの作成に取り組んでいる町会もございます。ですから、そういったものに対しては考えられないかとか、そういった御提案をいただいています。いずれにしましても、ほかの自治体の例を参考にしながら、地縁団体としての特性、そういったものに配慮した財政的支援というのをやっていきたいというふうに思っております。
来住委員
要するに、これまでは具体的な町会の会員さんでなくても、目に見える形で、びん・缶の活動をしていただく。また、そういうものに対しての報奨金という形で出されていた。大事なのは、町会さん自身の御理解や納得が必要だと思うんですけれども、しかし税金を使うわけですから、そうでない区民の皆さんの納得、御理解が得られるという形での財政的な支出でなければならないというふうに考えるんですね。今、幾つか紹介があったものについては、少なくとも私も地域でやっていますけれども、そういう地域の自主的な町会としての活動がこれまで営まれてきたわけですね。これは、まさに自主団体ですから、自分たちの町を自分たちでという思いで、それぞれが大変な中でも、今幾つか紹介があった活動というのはやられてきた。私が気になるのは、新たな活動を地域の中で、町会として展開していく、それに実質として、その財政が必要になるということであれば、御理解や納得も地域全体としても得られるのかなというふうに思うんですが、御紹介の中身というのは、今現在やられている、ずっとやられてきた活動ですよね。それに報奨金をなくすから、それに変えてそれを出しましょうという、ちょっとその根拠として、受ける側もややそれではどうなのかなという、会員としてそうなったときに、また会員でない方々にとっても、それが本当に納得を得られる根拠になり得るのかという点では、いささか今の区の考えというのは問題かなというふうに言わざるを得ないんですけれども、今後さらに考えていくということなんですか。
登経営担当課長
町会・自治会であるから財政的支援をするということでなくて、むしろ、町会・自治会がさまざまな公共・公益的な活動を行っているといったことに対してのより一層の財政的な支援という観点で考えていきたいというふうに思っております。
来住委員
最後にしておきますけれども、町会・自治会だから財政的支援ではないんだと。じゃあ、いわゆる公益活動、今後そういう公益的な活動を営む団体やグループについては、財政的支援を行うということにもなるということですね。
登経営担当課長
あくまで、これは地縁団体としての特性を踏まえた形での公共・公益活動ということでございまして、どんな団体でもということは、この町会・自治会活動の推進という事業の中では、そういう形ではとらえていないというものでございます。
本橋区民生活部長
今回、区の方では、公益活動推進のための条例の検討を進めております。そんな関係で、この表の中でも、一番上に区民の公益活動の推進というのを掲げておりまして、そういう中で基金などを設けて、公益活動をする団体への助成といったようなことも検討しております。ですから、町会・自治会だけというのではなくて、幅広くそういったことも含めてやりながら、また、特に地縁的な団体としてのいろいろな活動実績を持っているところについては、またこういうものも考えていこうということであります。
伊東委員
もう1点、別の件について、質問させていただきます。上から二つ目ですか、事業者支援情報の利用の拡大ということで、来年度からは区内商圏分析データ及び産業支援データの窓口提供の開始とありますけれども、これはたしか予算で、商圏分析システムが導入されて、データの蓄積が整ったというようなお話だったんですけれども、これは結局どういう内容、どういう情報が提供されるのか。また、それが窓口で提供される際に、有料なのか、無料なのかというようなことも、あわせてお聞きしたい。また、窓口じゃないとだめなのかなと。インターネットを通じて、簡易に取得できる方法も、まだ内容がわからないんですけれども、想像できるんですけれども、いかがなものでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
商圏分析のデータと産業支援データの両方がございまして、まず、産業支援データにつきましては、基本的にはインターネットでとっていただくこともできるんですけれども、ホームページの重さも考えまして、窓口においでいただいた際には、若干詳細な情報まで手に入れることができるというものでございます。この産業支援データの内容は、国から東京都、その外郭団体、あるいは中野区、その産業支援機関に至るまで、事業者の皆様に役立つような情報を集約してあるというものでございます。
それから、もう一つ、商圏分析データでございますが、中野区の地図情報、中野区の人口の情報が入ってございまして、例えば、ある地点である業種の商売をしたいと。例えば、おそば屋さんをしたいと思うというところでデータを入れますと、徒歩500メートル圏にはどのような方がお住まいになっているのか、年齢や人口構成等がわかるということで、どういった商売をされるかによりまして、その商売の対象になるような方々が、その地域にどれぐらいいらっしゃるのかといったことがわかるようなものでございます。これにつきましては、ソフトの関係がございますので、インターネットで見ていただくということはできないものでございますので、区役所の産業振興分野の方でごらんいただいていると。現時点では、私どもで日常行ってございます経営相談、創業相談の中で、お部屋の中、個室で、商工相談員と一緒に御利用いただくというような状況になってございますが、今回の見直しの中では、それを拡大いたしまして、窓口の部分でも御利用いただけるようにということで、パソコンとお客様に見ていただくディスプレイを用意してごらんいただくというものでございます。
料金につきましては、経営相談、創業相談と同じように無料でございますけれども、もしプリントアウトするといった場合には、その資料代のコピー代程度はいただくということは想定してございます。
伊東委員
今、お話を伺った内容ですと、産業支援データというのは、関連機関から情報が逐次寄せられ、集めるのかもしれないんですけれども、商圏分析に関しては、リサーチを常に繰り返していないと、データが古くなってしまうという懸念があるんですけれども、それは区が毎年、外部にアウトソーシングか何かして、最新のデータを集めるようにするんですか。
鳥井産業振興担当課長
産業支援データにつきましては、区の方で関連機関の情報を集めまして、内容を更新してございます。それから、商圏分析データにつきましては、データ更新というのは、例えば会社はあれですが、電話番号とか、どこに何があるというのを知っている会社というのはございますけれども、電話帳もございますけれども、ああいったところからデータを入手してございますので、どういった業種を入れるかという意味では、必要に応じてその拡大も行う予定でございますし、それぞれのデータにつきましても、更新をしていくということでございます。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次に、2番目の「経営支援特別資金」の第2回受付状況についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
お手元の資料をごらんください。経営支援特別資金の今年度、第2回の受付を行いましたので、その結果につきまして、御報告を申し上げます。(資料3)
受付は10月24日と25日の両日行ってございます。予定融資額は10億円でございましたけれども、実施結果といたしましては、受付は274件で、受け付けた段階での金額は11億7,470万円でございました。今後、12月2日までに審査を行いまして、あっ旋が決定したものにつきましては、取扱金融機関あて融資のあっせん状を発行するという手続の流れになってございます。
それから、参考といたしまして、裏面の方に、昨年度と今年度の第1回の資金のあっ旋状況につきまして、資料をおつけしてございますので、ごらんいただければと存じます。
なお、この経営支援特別資金は、昨年度は緊急景気対策特別資金という名称で実施してございましたので、名称が変わってございます。
委員長
ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については終了いたします。
次、3番目の中野区勤労福祉会館の管理方法の変更についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
お手元の資料をごらんください。中野区勤労福祉会館の管理方法の変更につきまして、御報告を申し上げます。(資料4)
変更の理由でございますが、現在中野区勤労福祉会館は、財団法人中野区勤労者サービスセンターに管理運営を委託するということで運営してございますが、このサービスセンターが今年度末をもちまして解散する予定となりましたため、変更を行うというものでございます。
2番目、変更後の管理形態でございますが、区の直営管理とする予定でございます。
3番目でございます。直営とする理由でございますが、地方自治法の改正に伴いまして、公の施設の管理につきましては、直営または指定管理者制度の選択というふうになってございます。勤労福祉会館の場合は、施設の規模も小さく、また使用料収入が余り多くないという実態がございまして、今回指定管理者制度を導入しても、民間事業者の能力活用によりまして、財政効果等は期待しにくいということで、直営を考えてございます。
変更の時期でございますが、平成18年4月1日、これはサービスセンターの解散の後ということでございます。
来年以降の所管のことでございますが、区民生活部産業振興分野が所管いたします。これは勤福会館は、産業振興分野が所管してございますので、そのように行います。ただ、この建物は勤労福祉会館と、中野区女性会館の併設をしている複合施設になってございますので、建物の維持管理につきましては、一体的に行うことが効率的でございます。現在は、産業振興分野の方で一体的に管理を行ってございます。ただ、併設されている女性会館の機能充実を検討中でございますけれども、その女性会館の組織が子ども家庭部にございますので、今回4月以降は、建物の一体的な管理の中では、子ども家庭部の方で維持管理をするという予定で、今検討してございます。
6番でございますけれども、今回、管理運営方法を変更するということでございますので、第4回定例会に関係条例の一部改正を御提案申し上げたいというふうに思ってございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
むとう委員
現在の財団法人中野区勤労者サービスセンターというところは、固有の職員はいないんでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
固有の職員がいるかということでございますが、すべて固有の職員でございます。
本橋区民生活部長
事務局長、担当課長は区の職員OBでございます。それから、非常勤職員が9名ということであります。
むとう委員
解散されてしまうと、その固有の非常勤職員の人たちは、もうその後の職のあっ旋とかということはどうなっていくんでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
サービスセンターが雇用主ということでございますので、直接にはそちらでということでございますけれども、解散後は財団法人という部分をとりまして、同じ名称で実質的にこの団体の運営を引き継ぐ任意団体を設立するということで準備しておりますので、基本的には、団体としての実質的な同じ部分で引き継いでいくという部分がございますので、職員の皆さんについても、一定の採用が行われるというふうに想定はしております。ただ、団体といたしましては、管理運営事務はなくなるわけですので、組織、人員等については、一定の見直しがあろうかと思ってございます。
委員長
なければ、以上で本報告については、終了いたします。
次に、4番目「中野区建築物の解体工事に伴う石綿除去工事の届出等に関する要綱」の制定についての報告を求めます。
納谷環境と暮らし担当課長
では、「中野区建築物の解体工事に伴う石綿除去工事の届出等に関する要綱」の制定について、御報告いたします。(資料5)これにつきましては、さきの委員会で御報告したことと重複する点がございますが、改めて要綱を制定しましたので、御報告させていただきます。
まず、1番目、要綱制定の目的でございますが、石綿いわゆるアスベストを使用しています建築物の解体工事に伴いますアスベストの除去工事の届出等に関し必要な事項を定め、このアスベストによる環境の影響を未然に防止し、区民の安全と健康を守ることにございます。
次に、対象工事でございますが、区内で施工されます吹きつけアスベスト及びアスベストを含有する保温剤でございます。これを使用している建築物の解体工事に伴います除去工事が対象でございます。
次に、3番目でございます。この要綱では、主に届出と届出に伴います近隣住民への周知及び標識の設置を定めているところでございます。まず、石綿除去工事の届出でございますが、マル1でございますが、法令等、いわゆる大気汚染防止法、あるいは東京都の条例等に定めがある場合を除きまして、このアスベスト除去工事開始日の14日前までに、発注者等が区に届出を行うということを定めました。また、2番でございますが、届出があったときは、この届出内容を審査し、この除去工事が法令等に定めた方法などによって適正に行えるよう指導することとしたものでございます。
4点目でございます。近隣住民への周知及び標識の設置でございます。マル1をごらんいただきたいと思います。発注者等は、近隣住民に対しまして、この建築物の規模、除去工事の期間、あるいは作業範囲、作業内容等の事項について、石綿除去工事の開始日の14日前までに近隣住民に周知を行うこととしたものでございます。マル2でございますが、また、発注者等は、この届出を、速やかに届出年月日、作業期間、あるいは暴露防止対策、アスベストの飛散対策の内容等を標識として設置することとしたものでございます。なお、この標識の大きさは、A3判以上としてございます。
施行日は、本年11月21日から施行するものでございます。なお、そのために11月6日の区報でお知らせを行ったところでございまして、ホームページの掲載、また関係業界へのお知らせを行い、周知を図っているところでございます。
なお、前の委員会でも御報告いたしました。このアスベストの除去工事に絡みましては、解体工事の届出と一体的に運用します。解体工事の届出は建築担当の方の所管になりまして、建設委員会で御報告しているところでございますが、あわせましてパンフレットをお手元に配付してございます。タイトルが「全ての建築物の解体工事と建築物解体にともなうアスベスト除去工事を施工する場合は、中野区への届出をお願いします」というパンフレットをお手元に配付してございます。ごらんいただけたらと思います。
上段の方は、先ほどの御説明と重複しますので、省略しますが、中段、建築物の解体工事を行う場合でございます。一般的には、アスベストの除去工事を行い、その上できちんと解体工事を行うという流れになろうかと思います。そういう意味で、すべての建築物の解体工事についても届出をお願いし、ここでフィルターをかけ、チェックすることとしたものでございます。内容的には、80平米以上の建築物の解体工事につきましては、建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法でございますが、この届出によって届出がなされています。これ未満の解体工事を入れてすべてを届出をお願いすることとしたものでございます。なお、この届出に対しても、法令等には定めはございませんが、標識等の設置をお願いすることとしたものでございます。なお、届出、標識は7日前までとするものでございます。
以上、この建築物の解体工事とアスベストの除去工事、この二つの届出を持って、区内の解体工事に伴いますアスベストの除去工事につきまして、すべて掌握し、対策を徹底することにより、解体工事によるアスベストにかかわる区民への安全と健康の確保に万全を期していきたい、このように考えているところでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑がありましたら。
来住委員
アスベスト問題、本当に大きな問題ですので、こういう形で具体的に要綱を定めるという点では、評価したいと思うんですが、いわゆる条例でなく要綱にされたというのは、要するに、要綱ですと、事業者がそれに従うか従わないかというような問題がまた出てくるかなというふうに思うんですね。なぜ、条例にできなかったんですか。
納谷環境と暮らし担当課長
なぜ条例にしなかったという御質問でございます。これは前の委員会でも御答弁したかと思います。重複しますが、まず、1点はアスベスト問題、大きな社会問題化しております。私ども関係業界とも話し合い等を持っております。区民あるいは関係業界が、アスベストに対する姿勢、対応に極めて大きな問題認識を持っておりまして、きちんとした対応をしようという姿勢にあろうかと思っております。また、世論というんですか、社会一般につきましても、このアスベストに関する監視の目は極めて厳しいものがございます。そのような状況下、また、特に、国では環境省を初め、関係省庁が現在アスベストの除去工事に関しまして、具体的になりますが、建物の床面積あるいはアスベストの使用面積で届出を義務付けております。建物ですと500平米以上、また、アスベストの使用面積ですと、法律ですと50平米、都の条例ですと15平米以上、これらについて届出を義務付けておりますが、現在、国の関係省庁の中で検討会を設け、届出の要件の撤廃につきまして、議論をしているところと聞いております。この要件の撤廃の方向が打ち出されるのが、来年度早々には打ち出されるのではないかと。そうなりますと、すべてのアスベストの除去工事にかかわる届出が、法令等で義務付けられるというふうになろうかと思います。そのようなこともありますので、私どもは、この間、十分国の動向を見きわめ、要綱の制定でもって対応し、また国の動きをきちんと把握して、必要な見直しがあれば見直しをしていきたい、このように考えているところでございます。
来住委員
一定の区の関与ができるような条例が望ましいのかなというふうに思っているところです。それで、具体的に7日前にお知らせ看板を立てるということにされていますけれども、近隣への周知については、14日前までにというふうに、どういうことなのかよくわからないんですが、要するに近隣が知るのは少なくともお知らせ看板が立てられた段階で「ああ、この家が解体されるんだな」ということを、知り得る方法になりますよね。それが、解体の7日前にお知らせ看板を設置するということですと、1週間しかありませんので、例えば、かなりのものがあるということになれば、近隣の総意で事業者に説明をしていただきたいというようなことになっていった場合に、解体作業日との関係で、非常に時間が詰まっていますよね。そういう意味では、もう少し、そこは近隣の方が知る機会を、余裕を持った期間として、与えていただいた方がいいのかなと思うんですけれども、この7日間というのは、ちょっと短いんではないかと思うんですがいかがでしょうか。
納谷環境と暮らし担当課長
今の委員の御質問、解体工事そのものの方の標識の設置のお話かと思います。お手元の本文の方の資料の4番、近隣住民への周知、標識の設置をごらんいただきたいと思いますが、私どもはアスベスト除去工事に関しましては、近隣住民に14日前までに周知を行ってください。なおかつ、その周知を行った後、届出して、速やかに標識を設置してくださいということで、標識の設置の前に十分な近隣住民への周知を求めております。このように委員が御心配いただいたように、やはり近隣の住民には、きちんとした正確な情報を伝えるべきだということで、14日前までに周知を行うことを求めているところでございます。
また、先ほど御質問のありました条例と要綱の関係でございますが、要綱といえども、きちんとした対応を事業者等には求めていきたい。それで、この要綱は実効のあるものにしていきたいと思ってございます。
来住委員
読み取りが不十分でしたので、わかりました。
それで、区としては、14日前までに近隣の周知をしていたということを確認をする方法というのは、例えば、事業者がチラシで配る、説明会を開く、そういう方法については、定めがないわけですね。中高層の紛争の予防に関する条例のように、説明会の求めがあれば説明会を開いてくださいという定めになっているようですけれども、今回この場合はそこまでは定めがないと。要するに、お知らせでチラシを配ればそれでいいですよというような、その辺はどこまでを周知として考えていらっしゃるのか、事業者のやるべきことですけれども、あわせて区に対して、こういう周知をしましたというものについては、どういう形で確認をされるということになるんでしょうか。
納谷環境と暮らし担当課長
1点、要綱の中で、必要があれば、住民への周知をしたかどうかという報告を求めることができることになっています。もう1点は、実質的な事務の運用の中で、この届出があった時点で、住民への周知の有無はきちんと確認をしていきたい、このように考えてございます。
委員長
他に質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告については、終了いたします。
次に、5番目の23区の清掃事業に関する区長会の検討結果等についての報告を求めます。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
それでは、お手元の資料で報告させていただきます。(資料6)
今回につきましては、区長会の検討結果ということで、4項目ございましたので、便宜上はその問題点、それから検討結果について、整理して一覧表をつくらせていただきましたので、それを中心に説明させていただきます。
23区清掃事業に関する具体的な課題について、どういうふうに取り組めばいいかということで、一つは廃プラスチックのサーマルリサイクル実施の検討ということでございます。この趣旨といたしましては、最終処分場の延命のために、不燃ごみとして、これまで埋め立てしている廃プラにつきまして、サーマルリサイクルの実施に向けて課題の整備だとか、あるいは実施に向けて確認すべき事項等の検討ということでございました。
検討結果でございますが、1点が廃プラスチックの分別基準を変更するということでございまして、廃プラスチックの分別基準は、現在不燃ごみとなってございますけれども、これを資源または可燃ごみという形に変更させる。ペットボトルにつきましては、23区で資源収集体制の拡充を図るということで、資源化を図る。そのほかの廃プラスチックの扱いについては、各区がそれぞれの創意工夫により再生利用を推進するということでございまして、そういった取り組みをするということ。
それから、2点目が清掃工場での区収集プラスチックの受け入れということでございまして、清掃工場においては、区収集のプラスチックを焼却不適ごみから削除いたしまして、すべての清掃工場で受け入れ可能とすると。
それから3点目でございますが、実証試験とモデル収集の実施、サーマルに持っていくための実証試験による安全性、環境負荷の検証ということでございまして、こういったものを検証するということになってございます。それから、モデル収集による収集運搬体制の検証、各区ではこのサーマルリサイクルをするに当たってのモデル収集を行いまして、収集運搬体制に与える影響を検証しながら、新たな作業基準を検討していく必要があるというふうになってございます。
それから4点目でございますが、安定的処理体制の確保と施設整備計画との整合ということで、各区におきましては、23区の安定的な中間処理体制を確保していく必要があるわけでございますけれども、清掃一組の策定しております施設整備計画と整合のとれたごみ減量対策の推進をあわせてやる必要があるというものでございます。
それから、圧縮梱包保管施設の確保でございますが、今回プラスチックの資源化を図るという場合につきましては、再生利用拡充施策に伴う資源の圧縮梱包保管施設を確保しなければならないんですが、これは原則として各区の責任で行うというふうにされてございます。
それから、ゴム製品、皮革製品の取り扱いにつきましても、廃プラスチックと同様にサーマルリサイクルの対象とするというふうに位置付けられているものでございます。
備考欄にございますけれども、区長会では助役会からこの報告が上がっているわけですが、その計画の中では、21年が実施の時期というふうに定めておったわけですが、区長会で検討した結果、23区の廃プラスチックのサーマルリサイクルについては、平成20年度を本格実施の時期と定めるというふうにされてございます。
それから、次の一般廃棄物処理業の許可事務等についてでございますが、これにつきましては、23区が平成18年4月の実施に向けて、必要な体制がとれるように、早急に関係者との調整を図って準備を行う。そのための考え方を示すということでございます。
一つが、許可基準等についてでございますが、新規許可の取り扱いにつきましては、基本的には現行に準じた形で行うというものでございまして、汚泥の収集運搬事業については、現在と同じように新規許可は行わないということでございます。それから、汚泥の収集運搬業者につきましては、作業場所の有無を更新許可要件としないということでございます。それから、一般廃棄物処分業の許可の可否については、23区内から発生する廃棄物の適正処理が滞りなく行われるような形で、各区が全体的な視点から判断するというふうに位置付けたものです。
それから許可手数料の取り扱いですけれども、許可手数料の区分として、新たに更新許可区分を設けて、手数料額は1万円とするというものであります。現行は1万5,000円が新規となっているわけでございますが、東京都からこの事業を移管を受けた際に、激変緩和ということで、6年間の猶予期間ということで、各清掃協議会の方に届け出るときの1万5,000円で済んでいたわけですけれども、これが各区の事務に移管されるということにより、1万5,000円ということになると、事業者に対する負担が非常に厳しいというような要請も受けまして、いろいろと検討した結果、変更の更新許可の手数料額については、1万円とすることが妥当ではないかといったことでございます。
それから、条例規則の取り扱いについては、清掃協議会の管理執行事務の廃止というようなことがございますので、これについて関係規程を各区において整備していくというものでございます。
それから、区別持ち込みごみ量の把握についてでございますけれども、現在、区別持ち込みごみ量を正確に把握するということにつきましては、基本的には幾つか回って、混載して集めているのが現状でございますけれども、これを禁止して、各区ごとの収集をさせるということが、一番適正な形になるわけでございますが、現行の状況で、は検討すべき課題が多面にわたるということから、特に許可業者に負担をかけるということから、少し準備期間が必要だということで、混載禁止をしていくためには、まず各区に移行した上で、一定の準備期間を設けて、段階的に業者と調整を図る必要があるだろうという位置付けでございます。ここにございますように、その間、排出事業者ごとに適正化するための計量だとか、日報の義務付け、それから報告書の様式をもう少し詳しくとか、いろいろな数字についての電子化、資料の提出の義務化だとか、そういったいろいろな検討をしなければいけないことがございますし、電算システム等の取り入れも必要になってくるということから、今後推計値の整備、そういったことを取り入れて、推計値の精度を高めていく準備をしていく必要があるといった位置付けになってございます。
それから、清掃協議会連絡調整事務の整理でございますけれども、清掃協議会のあり方については、最終的には廃止というふうになってございます。管理運営事項については、基本的には各区に移管することによってなくなるわけでございますけれども、自主運営会議体による連絡調整事務については、自主運営会議体による連絡調整ということでございます。専管組織じゃなくても、23区の部課長が管理事項を設けてやっていけばできるものについては、そういった形でやる必要があるだろうと、整理すると。
それから、専管組織による連絡調整でございますが、自主運営会議体で処理することが困難あるいは適当でないような、ここに掲げられているような事項につきましては、新たな専管組織を設けてやる必要があるだろうということでございまして、1点目が、23区が統一の対応をとる必要があるということから、必要なものでございまして、23区間あるいは清掃一組との間でルールを構築する際に必要となる定例的、多量な事務、それから共通の課題に専門的に対応するための必要な調査研究、資料作成、そういったものの事務、それから専門性・継続性が求められるような事務でございます。清掃事業の月報・年報、廃棄物処理原価の算定等もございます。それから、自主運営会議体に対する運営の補助事務もあるということでございます。それから、各区と清掃一組との事業調整だとか、そういったことが必要になってくると。専管組織につきましては、清掃一部事務組合の中に、こういった仕事を分担する役割を持つところを設けるというふうに示されているところでございます。
概略は以上でございまして、内容的には先ほど申し上げた中で、今後のスケジュールの中では、プラスチックのサーマルリサイクルの実施の検討の中でございますけれども、助役会の報告の中では、21年度でやるということになりましたが、これを1年前倒しで、区長会では実施するというふうに位置付けられてございます。この間、そこにあります作業計画の策定だとか、住民の説明会だとか、清掃工場の運営協議会、連絡会だとか、そういったところの説明だとか、いろいろな検証をこの2年間で行って実施するというような形でなってくるかというふうに考えております。
具体的な検討については、清掃一部事務組合と各区の課長級、また作業部会等がございますが、そういったこれまでやっておりましたような体制をつくって、この準備をするということになってくるかというふうに考えてございます。
それから11ページ、12ページ、13ページ等につきましては、政令指定都市に廃プラがどのような処理をされているかとか、中核市における廃プラの処理の状況、それから23区における状況などが資料として参考につけてございますので、ごらんいただければと思います。
次の区別持ち込みごみ量の把握についてでございますけれども、実績報告書の精度向上策ということでございまして、こういったことを先ほど簡単に申し上げました。内容的には、ここにありますような4点の問題をきちんと整理するということでございます。これをやるに当たりましては、今まで事業者に負担させていないところも、させていかなければならないということから、5ページでございますが、ここでは準備期間が、少なくとも1年程度の時間が必要になってくるんではないかというような検討結果が示されているものでございます。
また、8ページの下の方でございますけれども、持ち込みごみの実績の内容をはかるに当たりましては、清掃工場では、これが一番正しい目方をはかるわけですのであるんですが、これにどれが一番近いかといいますと、今の段階では実績報告書が近似しているということで、マニフェストと言われるものについては、かなり誤差が多いというようなことが示されているものでございます。各区の状況が8ページ、9ページに示されておりますけれども、若干各区によって違いはありますけれども、広く見れば実績報告書が精度が高いと。そんなところから実績報告書の精度を高めるというふうになっているものでございます。
それから、清掃協議会の見直しの連絡調整の整理についてでございますけれども、この報告書、16ページでは、18年度以降の連絡調整の枠組みというふうに、こんな形になるよというのが示されておりますけれども、この専管組織というのがどこにいくかということが課題になっておりましたけれども、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、一部事務組合に分担していただくというような組織の位置付けをするというものでございます。--失礼いたしました。私の資料がちょっと古いもので、14ページでございます。
委員長
ただいまの報告に対して、質疑はありませんか。
伊東委員
ちょっと今の報告で理解できない部分があるんですけれども、まず、廃プラスチックのサーマルリサイクル本格実施の時期なんですけれども、A3判の用紙の右端には、備考として23区の廃プラスチックのサーマルリサイクルについては、平成20年度を本格実施の時期と定めるとありまして、もう1枚、単票の紙でも助役会からの報告、平成20年度を本格実施の時期と定めるとあるんですが、サーマルリサイクルの実施の検討の9ページには、平成21年度本格実施をめどとした場合のスケジュールといって、時期が1年違っているんですけれども、これはどういうことでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
この本文の方が21年度となっておりますけれども、これは助役会で検討した結果がこういう形で区長会に報告されまして、区長会では委員がごらんになりました1枚の紙がございましたが、そういう形で21年度ではなくて、20年度にするよということが区長会が決めたということで、前倒しにするという位置付けでございますので、助役会の報告がその部分で修正されるということでございます。
伊東委員
はい、理解できました。
それで、廃プラスチックの資源または可燃ごみという方針については、今陳情も出されておりまして、私も勉強不足のところもありまして、これからいろいろ勉強していかなきゃいけないのかなと思うんですけれども、中野区は先ほども少し言いましたけれども、廃プラ等を2地区で分別回収を始めていますよね。現在はケミカルリサイクルを行っていると。今後、23区の区長会の検討結果を踏まえて、要するに可燃ごみとして廃プラが扱えるのであれば、逆に分別の必要性というのは極めて低くなるんじゃないかなと。中野区が今執行していることと、この結果を踏まえて、今後の中野区の方向性というのはどうなっていくんでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
中野区といたしましては、可燃ごみにするのではなくて、資源としてやっておりますケミカルリサイクルを中心にした再資源化を図っていきたいというのが中野区の考え方でございます。他区においては、この検討結果の中では、各区判断ということになるんですけれども、できるだけ資源化に対しては取り組むという位置付けが議論の中ではされてきておりますので、ペットボトルは拡充していこうということがありますけれども、そのほかの容器包装についても、一定の努力はするという位置付けはされております。ただ、最終的にどういうふうにするかという判断は、あくまでも各区に任せるという形が示されているものでございます。
伊東委員
今お話を伺って、中野区が廃プラも資源化という方向で進めていきたいと。これは多分にこれからの中野区のごみ減量政策の大きな根幹になってくるのかなと。10か年計画においても、今後ごみの有料化を目指していくときに、私の家庭でもそうですけれども、かさとしては可燃ごみ、不燃ごみ、不燃ごみというか分別ごみですね。ボリューム的にはとんとん、逆に圧縮すればもっと減量できるんでしょうけれども、分別ごみの方が多いというような状況を踏まえると、ごみ減量の中野区の施策の方向性としては大変いいことだなというふうに思っておりますので、その辺は早い段階で区の方向性を強く打ち出していただきたいとお願い申し上げます。
むとう委員
伊東委員の質問にもありましたけれども、区長会では助役会よりも1年間早めて本格実施を決められたという結論だけ伺ったんですけれども、その理由は、1年間前倒しにしてもいいという判断をされた根拠は何なのかというところを御説明願いたいんですが。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
私の方では、その具体的な内容を聞いてございませんので、ちょっとお答えできないということでございます。
むとう委員
それから、概要版のところの5番で、圧縮梱包保管施設の確保ということで、これは各区でつくっていくことになるようなことが書かれておりますけれども、例えばずっと問題になっていて、解決できていないお隣、杉並区の圧縮積みかえの中継所ですか、ありますよね。そういうようなものが、各区につくられていくということなんでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
自前で用意する方が、長い目で見ると、経費的には安くつくということがあるかと思うんですけれども、そういうことができない場合については、民間施設だとか、他区と協働してやるとか、いろいろな手法があるかと思います。けれども、それはあくまでも各区が自主的に確保するようにしなさいというのが、今回の報告の内容でございます。
むとう委員
すごく気になるのは、圧縮梱包ということで、杉並の中継所、あれとはまたちょっと違うのかもしれないんですけれども、杉並病ということで、かなり健康被害が報告されていて、因果関係の証明には至っていないようですけれども、実際問題、住民の方の健康被害がクローズアップされている中で、ああいった形の圧縮梱包ですか、ちょっと違うのかとは思いますけれども、それがどんどんふえちゃうということで、健康被害がすごく気になるんですが、その辺のことはどう検討されているんでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
プラスチック等の不燃ごみについては、この近くでは新宿中継所でもやっております。そういった意味では、杉並の場合のみ、ああいったことが起きているということですので、その辺はちょっと地域事情とか、いろいろあるのかと思いますけれども、現在私どもが委託しているところでは、そういったことは起きておりませんので、そういった意味では、ある程度は検証する必要があるのかもしれませんけれども、大量にやるとか、地域環境とか配慮した形で、整備するときには考えなければいけないだろうなというふうに考えてございます。
本橋区民生活部長
杉並の井草の施設につきましては、不燃ごみ、いわゆる可燃ごみ以外のものを集めてきて、それを圧縮して積みかえるという施設でありました。ここでうたっているのは、可燃ごみ以外のものを全部というのではなくて、あくまで再生利用のための資源の圧縮梱包ということであります。ペットボトルであったり、あるいは容器包装というものでありますので、そういう意味では圧縮梱包等によって有害物質が出てくるということは、井草云々というのは状況としては違うものと思ってございます。
むとう委員
これはすごく大きな方向転換で、今までプラスチック類は不燃だったわけですから、それを可燃にするということで、すごく大きな方向転換になるわけですよね。先ほど、伊東委員もおっしゃっていたように、中野区は資源化していくと。だけど、他区については、資源化を目指すと言いながらも、本当にどういうふうにしていくのか、今中野区のような取り組みをしているところは、23区の中で本当にごくわずかですから、他区がどういう選択をしていくのかというのは、まだ不透明でわからない部分が多いかと思うんですけれども、実際にちゃんと資源化しようと思えば思うほど、自治体の負担がかなり大きくて、リサイクル貧乏と言われるような状況が発生しているわけですよね。それを可燃で出してもいいということであれば、出した方が安くつくということになると、中野区のように、本来資源化していくということが目指すべき方向で、正しいに決まっているんですけれども、よその区が中野区のようにやってくださるのかどうなのかというところが、非常に気になるところなんですけれども、その辺のコストの面であるとか、他区の状況であるとか、どういうふうになっていくんでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
今の制度の中では、収集運搬梱包保管までが区、あるいは自治体の仕事になっておりますので、その経費は自治体の経費でやらなければいけないということになっております。その経費が非常に負担が多いということから、今この制度の見直しが検討されているわけですけれども、一定程度自治体に対しても、経費負担を考えているような情報がありますけれども、そういったことが少し進めば、経費的な問題についての一定の負担を軽減されることによれば、考える自治体もふえてくるかなというふうに思いますけれども、運搬経費のほかに保管施設を維持して、それを委託する経費が結構かかりますので、その経費について、各区ともどういうふうにするかという問題点を抱えているんではないかと。これも中野区と同じ課題になるかと思いますけれども、その辺の課題を一定程度負担してもやるという方針をとるのかということだと考えております。
むとう委員
一定程度負担しても、やっぱり資源化していくということが、本来の考え方、正しい方向性であろうと思いますので、中野区には頑張っていってほしいと思うんですけれども、そうはいえ可燃ごみで出せるということになってしまえば、出してしまえば今払っている分担金の中で賄えてしまうわけですから、やる区がばかを見るというような状況になってはいけないと思いますので、今後その分担金の見直しもごみ量に応じてということで検討されているようですので、その辺を中野区のように資源化する区が負担が大きくなって、可燃ごみで出してしまった方が安くつくなんていうことにはならないような分担金のあり方というものを、しっかりと検討していっていただきたいということをお願いしたいと思います。
それから、最後にもう1点お尋ねしたいんですけれども、最終処分場の延命のために不燃ごみとして埋め立てられて、処分していた廃プラスチックを焼却炉で燃やすという方向が書かれているんですけれども、ちょっと気になりまして、最終処分場の延命という視点で考えれば、以前に資料として出されておりました清掃事業に関する課題の検討報告のナンバー4のところで、最終処分場の延命及び確保というものが委員会の資料として出されておりますけれども、その中に平成16年度の埋め立て処分計画量容積比というのが、わかりやすい円グラフで3ページの中に載っているんですけれども、それを見ますと、埋立処分場の中で6割が土砂系ということで、建設の際に発生した土砂であるとか、港湾のしゅんせつ土、河川のしゅんせつ土で、土砂系のものが6割を占めていて、廃棄物というのはその中で4割だけですよね。なおかつ、その廃棄物系の中でも、産業廃棄物であるとか、上下水の汚泥とか、覆土材等を除いた一般廃棄物というのは2割だけなんですよね。この2割の中のプラスチックというのは、一体どれだけ占めているのか。全体から見ると、すごく少ないのではないかというふうに思えるんですけれども、埋立処分場の埋め立てられている全体の中の一般廃棄物は2割、実際に今問題となっているプラスチックというのは、2割の中で一体どれだけなんでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
具体的にそういった資料がないものですから、よくわからないんですけれども、一般廃棄物の埋め立てる部分については、焼却した後の灰の一部、それからどうしても埋め立てざるを得ないような本当の不燃物と廃プラだと思いますけれども、今の容積では、廃プラがかなりの割合を占めているようです。そのほかの不燃物というのは、重みはあっても、容積的には非常に少ないというふうに考えてございますので、それを土砂や何かで圧縮して、埋め立てていくんではないかというふうに思っておりますけれども、ちょっとその資料を今手持ちで持っていませんのであれですけれども、2割の重さであったとしても、それが重さであれば、かなりの容積の部分を廃プラが占めているかなというふうに考えております。
むとう委員
埋立処分場の中で、埋め立てられている容積比の中のたった2割が一般廃物であって、その中の廃プラスチックといったら、もっと随分少なくなる、全体から見たら10%未満なのかなという状況にありますので、最終処分場の延命のためにということになると、もっと全体を考えて、延命を考えていかなければいけなくて、全体から見れば、ごくわずかなプラスチックだけを、とりたててサーマルリサイクルということで燃やすということが、本当にどういう危険性が伴うかわかりませんので、もう少し慎重に考えていってほしいということを思っているんですけれども、どのような認識をお持ちですか。ここに最終処分場の延命のためにやるんだということが書かれていると、最終処分場全体を見れば、プラスチックはごくごくわずかになるわけですから、もうちょっと違う方法で最終処分場の延命を考えるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
23区でも、減容化して、溶融化して、いろいろな形成資材や何かにつくり変えて、できるだけ資源として活用できるような配慮をしていくという方針が定められておりますし、東京都においても、スーパーエコタウンや何かでいろいろな事業をやって、資源化できるような方策を検討されていると。東京都もそういった意味では、いろいろな形で延命化に役立つといいますか、たしか、そういったものについては努力するという位置付けになっていたというふうに考えてございます。
本橋区民生活部長
埋立地の内容といたしましては、今細かい資料を持っていないのであれなんですが、基本的には埋め立てるべきごみを入れて、それから土を載せて、またごみを入れて土を載せてというサンドイッチにしていきます。ですから、土砂の部分が相当数あるというのは、これは埋立処分場の方法上やむを得ないことなんですね。そういう中で、自治体として持ち込んでも、できるだけ少なくするという中では、プラスチックの問題をどう扱うかということが大きな課題になったということでございます。
むとう委員
そういう説明をされると、ちょっと違うということで、最後に言っておきますが、そちらが出されている埋立処分場の計画量というのは、実際に入ってきているものの量なんですよ。埋め立てに必要に覆土をしていくその土のことは入っていませんので、ちょっと違います。サンドイッチで埋めていることはもちろん知っていますけれども、そうではなくて、実際に持ち込んで埋め立てられている性質が出ているグラフです。ですから、ちょっと違いますので。
こしみず委員
1点だけちょっとわからないので、教えてもらいたいんですが、区別持ち込みごみ量の把握についてというところで、複数区のごみが混載された状態で搬入されているということなので、例えば中野区のごみは、中野区のごみ清掃車が集めて、処理場の方に持っていって、そこで計量されているのかなと思って理解していたんですが、そこでちょっとこんがらがってわからないので、ちょっとわかりやすく説明していただけますか。
遠山清掃事務所長
今委員のお話の区収集分については、おっしゃるとおり中野区では中野区の分だけ、こちらの場合は主に事業者、あるいは個人でも大量に出たようなときに、営業として事業としてやっていることの中身でございます。その場合、例えばA社という事業者が、1台の車を仕立てる場合に、全体の容量がございます。そのごみを集めるときに、1カ所だけに行って満杯になれば話は簡単なんですが、A区、B区、C区のものを集めて、一つの営業として1台丸ごとした場合は、工場にそれを持っていくわけですね。そうすると、例えばA区、B区、C区のものが混載してしまうと。ところが、基本的にはかつては自区内処理というキーワードもありましたけれども、どこの区で発生したごみなのというところがございますので、そういった意味で混載ということが営業所の実態ですけれども、今回は事情としてはわかるけれども、やはりそれはきっちりすべきじゃないかという方向で、今議論がなされているということでございます。
こしみず委員
そこで2ページのところに、3項目にわたって、その必要性についてうたわれている箇所があるんですけれども、読めばもっともで、何でこんなことが今こういった形で出てきたのかなと。要するに自区内処理、一組の立ち上げと同時に区のごみの処理をしていったときに、今までは人口割りのところが、今度はごみの総量によって分担金を決めていくんだと。前からこんな分担金の問題は出ていたのかなというふうに思っていたんですけれども、ちょっと実施するのが遅かったのかなと思ったんですけれども、混載の禁止ということでうたわれていますけれども、早期に決着できるような形にできるんでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
各区ごとに持ち込みごみ量、業者がいっぱいお客様と契約をして、そのお客様のごみを収集して回って、最終的には工場へ持っていくという形が今の仕組みなんですけれども、そのやり方が今所長の方から話がありましたように、1区で満杯になればいいんですけれども、満杯にならない。そうすると、やっぱり空で走るわけには、業者としては営業にならないわけですね。そうすると、隣の新宿区さんだとか、清掃工場へいくまでの間の契約をして、ごみを持っていって、最終的に工場へ持っていった方が効率的なわけですね。そういった事情がありましたので、今までずっと混載を認めてきたわけです。もともと清掃の問題については、自区内処理ということで、各区で工場を持ってやるということが、この移管のときの本来の形だったんですけれども、それがどうも検討していくと、中野区の区画整備計画が廃止されたわけですけれども、その事情がありますように、23区トータルで、ごみは今の工場で何とか処理できているんではないんですかということから、もう新たにつくらないと。じゃあ、つくらないということは1区、1工場ということは実現できないわけですね。もう中野区に工場はいらない、荒川区にいらない、新宿区にいらないということになりますと、そうすると、じゃあどういう形で23区のごみを処理するんだと。地域処理がいいんじゃないか。グループごとに分けてやる方がいいんじゃないか、一時そういう検討もされたんですけれども、それでもなかなかうまくいかない、バランスがとれないところがあると。そうするとやっぱりもとに戻って、一組を少し継続してやろうということが、今位置付けされているわけです。そうすると、今まで1区1工場で前提して検討してきたものが課題になってきたわけですね。それで、23の課題を検討しなさいということになりまして、1区1工場を廃止したことによる影響がありますね。そうすると、混載なんか1区1工場では認めないよというようなこともあり得た話なんですけれども、それが今回23区一緒にやるということになると、相手が混載を急にやめちゃうと困っちゃうというようなこともありますし、業者にもっと仕事を与えなきゃいけないんじゃないかとかありまして、それはどういうことかというと、今区収集でやっている事業者のごみはシールを張って出していただいていますが、それをもうやめて、1回業者に全部お渡しすれば、事業として成り立つわけですね。そうすると、1区で全部ごみが集まるような形にもできるかもしれませんけれども、それについては少し道のりが必要だと。いろいろと調整しなきゃいけないことが出てくると思います。料金の問題から、排出する方の取り組みの姿勢とか、そういった問題が出てまいりますので、それには一定の時間が必要だということですね。それと、実績報告書の精度を高めるためには、先ほどありましたような、いろいろなことをやらないと精度は高まらないということを検討するには、少なくともその精度を高めるだけでも1年ぐらいかかるでしょうと。それから、さらに事業者に区が収集するんじゃなくて、一般業者に任せるということも、もっともっと時間がかかる話かなと。そういったことが考えられますので、直ちに一遍に混載禁止というのは、なかなか難しい問題があるということでございます。
委員長
他にございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本報告について終了いたします。
これで1から5の報告は終了いたしました。そのほかで、理事者から何か御報告はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で所管事項の報告は終了いたします。
次に、地方都市行政視察について、お手元に配付の調査報告書(案)(資料7)のとおり、議長に報告したいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議ありませんので、そのようにさせていただきます。
以上で、地方都市行政視察についてを終了いたします。
次に、委員会日程について、御協議をいただきたいことがございますので、委員会を休憩させていただきます。
(午前11時43分)
委員長
委員会を再開いたします。
(午前11時43分)
休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は特に日程を設けず、急を要する案件が生じた場合は、正副委員長から連絡をさせていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
御異議がありませんので、そのように決定いたします。
以上で、本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
なければ、以上で本日の区民委員会は散会します。お疲れさまでした。
(午前11時44分)