平成20年10月24日中野区議会本会議(第3回定例会) 平成20年第3回定例会本会議第5日(10月24日) 1.平成20年(2008年)10月24日、中野区議会議事堂において開会された。
1.出席議員(40名)
  1番  内  川  和  久        2番  ひぐち   和  正
  3番  白  井  秀  史        4番  平  山  英  明
  5番  つぼい   え  み        6番  いながき  じゅん子
  7番  林     まさみ         8番  山  口  かおり
  9番  せきと      進       10番  いでい   良  輔
 11番  伊  東  しんじ        12番  佐  野  れいじ
 13番  北  原  ともあき       14番  南     かつひこ
 15番  小  林  秀  明       16番  の  づ  恵  子
 17番  奥  田  けんじ        18番  近  藤  さえ子
 19番  牛  崎  のり子        20番    欠  員
 21番  吉  原     宏       22番  大  内  しんご
 23番  伊  藤  正  信       24番  きたごう  秀  文
 25番  久  保  り  か       26番  やながわ  妙  子 
 27番  酒  井  たくや        28番  佐  伯  利  昭 
 29番  むとう   有  子       30番  長  沢  和  彦
 31番  か  せ  次  郎       32番  山  崎  芳  夫
 33番  斉  藤  金  造       34番  篠     国  昭
 35番  市  川  みのる        36番  岡  本  いさお
 37番  飯  島  謹  一       38番  江  口  済三郎
 39番    欠  員           40番  佐  藤  ひろこ
 41番  来  住  和  行       42番  岩  永  しほ子
1.欠席議員
      な  し
1.出席説明員
 中 野 区 長  田 中 大 輔      副区長(経営室) 石 神 正 義
 副区長(管理会計室) 沼 口 昌 弘    副区長(政策室) 西 岡 誠 治
 教  育  長  菅 野 泰 一      区民生活部長   大 沼   弘
 子ども家庭部長  田 辺 裕 子      保健福祉部長   金 野   晃
 保 健 所 長  浦 山 京 子      都市整備部長   石 井 正 行
 拠点まちづくり推進室長 佐 藤 幸 一   教育委員会事務局次長 竹 内 沖 司
 計画財務担当課長  長 田 久 雄     経営担当参事   川 崎   亨
1.本会の書記は下記のとおりである。
 事 務 局 長  山 下 清 超      事務局次長    奈 良 浩 二
 議事調査担当係長 大 谷 良 二      書     記  荒 井   勉
 書     記  永 田 純 一      書     記  河 村 孝 雄
 書     記  菅 野 多身子      書     記  松 本 明 彦
 書     記  丸 尾 明 美      書     記  鳥 居   誠
 書     記  土 屋 佳代子      書     記  杉 本 兼太郎
 書     記  岡 田 浩 二      書     記  竹 内 賢 三

 議事日程(平成20年(2008年)10月24日午後1時開議)
日程第1 第65号議案 中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例の一部を改正する
条例
第66号議案 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び中野区特別職報酬
等審議会条例の一部を改正する条例
第68号議案 中野区土地開発公社定款の変更について
第69号議案 中野区印鑑条例の一部を改正する条例
第70号議案 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
第73号議案 中野区建築物不燃化促進助成条例の一部を改正する条例
第74号議案 特別区道路線の廃止について
第75号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例
第79号議案 野方駅南北自由通路新設及び駅前広場整備工事委託契約
第80号議案 和解及び損害賠償額の決定について
日程第2 第71号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
日程第3 第72号議案 中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例
日程第4 第76号議案 平成20年度中野区一般会計補正予算
第77号議案 サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について
第78号議案 株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使について
日程第5 議員提出議案第9号 (仮称)「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書
日程第6 議員提出議案第10号 地方消費者行政の抜本的拡充及び法制度の整備等を求める意見書
日程第7 (19)第25号陳情 住宅の耐震化にむけた現行助成制度の発展・拡充について
第17号陳情 区南部地域に特別支援学級を設置(整備)することについて
第27号陳情 消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡充を求める件について
日程第8 第2号陳情 東中野駅前整備について
日程第9 法人の経営状況を説明する書類の提出について
○野方駅整備株式会社
日程第10 株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について
 追加議事日程
日程第11 第81号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
日程第12 議員提出議案第11号 介護報酬の地域係数是正に関する意見書
日程第13 議員提出議案第12号 ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)関連疾患に関
する意見書
日程第14 議員提出議案第13号 食の安全確保とミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書
日程第15 第81号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

      午後1時00分開議
○議長(市川みのる) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。
------------------------------
 第65号議案 中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例の一部を改正する条例
 第66号議案 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び中野区特別職報酬等審議会
        条例の一部を改正する条例
 第68号議案 中野区土地開発公社定款の変更について
 第69号議案 中野区印鑑条例の一部を改正する条例
 第70号議案 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
 第73号議案 中野区建築物不燃化促進助成条例の一部を改正する条例
 第74号議案 特別区道路線の廃止について
 第75号議案 中野区立体育館条例の一部を改正する条例
 第79号議案 野方駅南北自由通路新設及び駅前広場整備工事委託契約
 第80号議案 和解及び損害賠償額の決定について
 (委員会報告)

○議長(市川みのる) これより日程に入ります。
 日程第1、第65号議案、第66号議案、第68号議案から第70号議案まで、第73号議案から第75号議案まで、第79号議案及び第80号議案の計10件を一括議題に供します。

     平成20年(2008年)10月20日
中野区議会議長 殿
           総務委員長 吉 原  宏
     (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

        記
議案番号 件    名 決定月日
第65号 中野区テレビジョン放送の受信障害の解消に関する条例の一部を改正する条例 10月20日
第66号 中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び中野区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 10月20日
第68号 中野区土地開発公社定款の変更について 10月20日
第79号 野方駅南北自由通路新設及び駅前広場整備工事委託契約 10月20日
第80号 和解及び損害賠償額の決定について 10月20日


    平成20年(2008年)10月17日
中野区議会議長 殿
          区民委員長 奥田 けんじ 
    (公印省略)
  議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

       記
議案番号 件    名 決定月日
第69号 中野区印鑑条例の一部を改正する条例 10 月17日


   平成20年(2008年)10月17日
中野区議会議長 殿
                     厚生委員長 佐藤 ひろこ
                            (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

                     記
議案番号 件    名 決定月日
第70号 中野区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 10月17日


    平成20年(2008年)10月17日
中野区議会議長 殿
         建設委員長 北原 ともあき
   (公印省略)
                議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

        記
議案番号 件    名 決定月日
第73号 中野区建築物不燃化促進助成条例の一部を改正する条例 10月17日
第74号 特別区道路線の廃止について 10月17日


     平成20年(2008年)10月17日
中野区議会議長 殿
           文教委員長 牛崎 のり子
     (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

        記
議案番号 件    名 決定月日
第75号 中野区立体育館条例の一部を改正する条例 10月17日

○議長(市川みのる) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
------------------------------
 第71号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第2、第71号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例を議題に供します。

      平成20年(2008年)10月17日
中野区議会議長 殿
厚生委員長 佐藤 ひろこ
      (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

        記
議案番号 件    名 決定月日
第71号 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例 10月17日

○議長(市川みのる) 厚生委員会の審査の報告を求めます。佐藤ひろこ厚生委員長。
     〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました第71号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、東中野学童クラブ及び中野昭和学童クラブを廃止し、新たに白桜学童クラブを設置するもので、設置の施行時期は平成20年12月1日で、廃止の施行時期及び利用開始は平成21年4月1日です。
 本議案は、10月15日の本会議において当委員会に付託され、10月17日に審査を行いました。
 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。
 その主な質疑応答及び要望の内容を紹介いたします。
 初めに、「白桜学童クラブもいずれは学校内学童クラブになる予定だが、もともと学童クラブは学校の緊張を解きほぐす憩いの場、生活の場として位置付けられ、他区に先駆け、地域とともに展開してきたことをどう考えるか」との質疑があり、「学校の授業から離れ、緊張をほぐし、憩い、生活する場であることは、先に開設した塔山学童クラブを見てもらえば理解いただけると思う。学校と違う雰囲気で地域の交流・協力の中で運営していく」との答弁がありました。
 次に、「学童クラブ利用後、新1年生については、帰宅時の送りをゴールデンウイークのころまで実施する予定とのことだが、どこまで送っていくのか」との質疑があり、「現在の東中野小学校の近辺までを想定している」との答弁がありました。
 続いて、「送りの期間については柔軟に対応いただきたい」との要望がありました。
 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第71号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第72号議案 中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第3、第72号議案、中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例を議題に供します。

     平成20年(2008年)10月17日
中野区議会議長 殿
                                      厚生委員長 佐藤 ひろこ
     (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

        記
議案番号 件    名 決定月日
第72号 中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例 10月17日


○議長(市川みのる) 厚生委員会の審査の報告を求めます。佐藤ひろこ厚生委員長。
     〔佐藤ひろこ議員登壇〕
○40番(佐藤ひろこ) ただいま議題に供されました第72号議案、中野区障害者福祉会館条例の一部を改正する条例に関しまして、厚生委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本議案は、障害者福祉会館の指定管理者制度導入に当たり、指定管理者の管理の基準及び業務の範囲を規定するもので、施行時期は平成21年4月1日です。
 本議案は、10月15日の本会議において当委員会に付託され、10月17日に審査を行いました。
 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「現在、障害者福祉会館が実施している事業のうち、相談事業がなくなっているが、その内容と実績は」との質疑があり、「障害者やその家族からの一般的な相談のほか、福祉タクシー券の交付や障害者手帳の交付などで、平成19年度は1,641件、延べ1,735人であった」との答弁がありました。
 続いて、「1,700人を超える相談実績があるのに、なぜ廃止するのか」との質疑があり、「福祉情報システムを利用して相談を受けているが、個人情報保護の観点から、民間事業者にはシステム利用が認められないため、申請を伴う相談は受けられなくなる。障害者福祉会館では生活・健康相談、高次機能障害の相談を充実させ、申請を伴う相談事業については障害者専用巡回バスもあり、北部保健福祉センター等で対応していく」との答弁がありました。
 これに対して、「北部保健福祉センターは、車いすでの利用ができないとの声を聞くがどうか」との質疑があり、「敷地内に傾斜があるなど不便な状況はあるが、職員の対応により相談の利用はされている」との答弁がありました。
 次に、「個人情報の保護に関する条例では、指定管理者に個人情報に係る事務を行わせる場合の規定があるが、今回の指定管理者制度導入に当たり、この条例との関係は」との質疑があり、「現在のシステムでは、その他の区民情報も見ることができてしまうため、認められないとの判断をしたものである」との答弁がありました。
 さらに、他の委員から、「すべての相談をやめるわけではなく、一般の相談は行うことを区民に知らせてほしい。また、今後、すこやか福祉センターの民間委託が予定されているが、個人情報保護の理由で区民に不便をかけることがないように行政として取り組むべきだと思うが、どうか」との質疑があり、「一般の相談は継続して行うことについて周知を図るとともに庁内の連携を進め、指定管理者制度を導入したことにより不便になった、ということがないように進めたい」との答弁がありました。
 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、1名の委員が本議案に反対する立場から、「障害者福祉会館では、困難なケースにも専門スタッフが誠実に対応できる体制が整っていた。しかし、今回の指定管理者制度導入により、平成19年度実績で1,700人以上も利用があった相談事業が条例から削除され、後を担う北部保健福祉センター施設は、障害者の利用には不向きである。障害者の自立を促進し、住民の福祉の増進を図るべき責任は行政が負うべきであり、本議案には反対である」との討論を行いました。
 さらに、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第72号議案に関する厚生委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。
------------------------------
 第76号議案 平成20年度中野区一般会計補正予算
 第77号議案 サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について
 第78号議案 株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使について
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第4、第76号議案から第78号議案までの計3件を一括議題に供します。

    平成20年(2008年)10月20日
中野区議会議長 殿
          総務委員長 吉 原  宏
    (公印省略)
                議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

        記
議案番号 件    名 決定月日
第76号 平成20年度中野区一般会計補正予算 10月20日
第77号 サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について 10月20日
第78号 株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使について 10月20日
(第76号議案 付帯意見)
○ 厳しい経済情勢の中、更なる出資をすることにおいて、区長の行政報告にあったとおり、将来のまちづくりを実現するため、1、中野区は、中野駅周辺のまちづくりにおける株式会社まちづくり中野21の中心的な役割を十分認識し、サンプラザ地区の整備計画の早期作成に努めること。2、新たな運営会社が健全かつ堅実に経営されるよう、区として十分に留意すること。

○議長(市川みのる) 総務委員会の審査の報告を求めます。吉原宏総務委員長。
      〔吉原宏議員登壇〕
○21番(吉原宏) ただいま議題に供されました第76号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算、第77号議案、サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について及び第78号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使についてに関しまして、総務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 第76号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算は、歳入歳出にそれぞれ13億7,500万円を追加計上するものです。
 歳出予算の内容は、株式会社中野サンプラザが所有する株式会社まちづくり中野21の株式の取得及び株式会社まちづくり中野21への追加出資に係る経費13億7,500万円を計上するものです。
 歳入予算といたしましては、財政調整基金からの繰入金13億7,500万円を追加計上するものです。
 第77号議案、サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針については、サンプラザ地区におけるまちづくり整備の方針を定めるに当たり、議会の議決すべき事件等に関する条例第1条の規定に基づき、議会の議決を行うものです。
 第78号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使については、株式会社まちづくり中野21の定款の変更に関し、区が、当該会社の株主総会において議決権を行使するに当たり、議会の議決すべき事件等に関する条例第1条の規定に基づき、議会の議決を行うものです。
 定款の変更の内容は、主に次の4点について規定を改めるものです。
 1点目は、会社が営む事業を追加するものです。
 2点目は、会社が発行する株式の総数及び普通株式の発行数をふやすものです。
 3点目は、会社法の施行に伴う規定整備を行うものです。
 4点目は、監査役会に関する規定を設けるものです。
 以上の3議案は、10月15日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では、10月17日と20日に審査を行いました。
 審査の進め方として、3議案を一括して議題に供した後、一たん保留し、関連する報告を受け、改めて3議案を議題に供して、理事者から補足説明を受け、その後、質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「区長が行政報告を行うのは異例のことと思われるが、これまでの中野サンプラザの事業運営について何が問題だったのか。外部の要因だけでなく、区みずからの責任を認識する必要があるのではないか」との質疑があり、「当初、区は2億円を出資して会社を設立したが、その後、資金調達の枠組みを変更したことで、議会の関与が及ばなくなったことや、その経過について議会への報告が十分でなかったことなどについて厳しい指摘をいただき反省をしている」との答弁がありました。
 次に、「発行時の価格が7億7,200万円であった普通株式とC種優先株式を、今回、9億7,000万円で取得するというが、その価格が適正であるという根拠はあるのか」との質疑があり、「株式の価格については、区と相手方がそれぞれ専門家に評価を依頼して、合理的な説明のつく範囲で合意できる額としたものである」との答弁がありました。
 これに対し、他の委員から、「運営会社の都合による事業撤退を受ける形で区が株式を取得することには唐突感が否めない。区民は納得できないのではないか」との質疑があり、「区と金融団の了承がなければ、一方的に離脱することはできないことになっているが、運営会社の代表企業から早期の決着を求められており、協議を重ねた結果、株式を取得することとした」との答弁がありました。
 次に、「新たな運営会社を4億500万円で取得するというが、その額は妥当と言えるのか」との質疑があり、「新運営会社を設立するに当たり、発行する株式の相当額であり、純資産相当額である。今後、具体的な資産状況も報告していきたい」との答弁がありました。
 次に、「今回、13億円余を区財政から支出するが、今後、再整備事業までに幾らかかるか試算しているか」との質疑があり、「会社の運営経費については試算しているが、再整備の費用については、その内容や手法などにより異なるため、現時点で試算するのは難しい」との答弁がありました。
 次に、「所有と運営の分離が本事業の特色であるが、今回の枠組み変更で区が全面的に主導することになる。これにより、経営がより安定的になるというが、サービス提供などの運営面は、民間の力を生かしたほうがうまくいくのではないか」との質疑があり、「新たな枠組みにおいても、事業運営については民間の経営ノウハウを生かしていくとともに、将来のまちづくりに向けても、民間の力を生かしていきたい」との答弁がありました。
 これに対し、「区としては、監査などを徹底していく必要があるのではないか」との質疑があり、「今回、所有会社については、出資割合がふえることで区の監査が及ぶようになるが、運営会社については、現時点では対象とならないため、所有会社から運営会社に対する監視などを強化していきたい」との答弁がありました。
 次に、「まちづくり整備の方針について、区は、所有会社に対して将来にわたって土地を保有させるとしているが、そのねらいについて区民が納得できるように、再整備の方法や中野駅周辺のまちづくりについて、具体的に明示する必要があるのではないか」との質疑があり、「土地を区が間接的に保有することにより、土地活用による事業展開を工夫することができる。この整備方針は、基本的な考え方を示したものであり、具体的な整備内容や整備主体については、早急に検討し、公表していきたい」との答弁がありました。
 以上が、主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、3議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手により採決を行いましたが、賛成少数で継続審査は否決されました。
 そこで、質疑を続行し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。
 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。
 次に、討論を求めたところ、3議案に反対する立場から1名の委員が、賛成する立場から1名の委員が、それぞれ討論を行いましたので、紹介します。
 初めに、3議案に反対する立場から、「当初、資金調達は運営会社に任せ、区は2億円以上を出資しないと約束してきたが、早くも変更しなければならない事態となり、区の政治的、道義的な責任は免れない。さらに、中野駅周辺のまちづくり計画が案の段階で議論されているときに、まちづくり整備方針を先に決めることは問題である。区は、枠組みの変更やまちづくり整備方針などについて、区民に対して情報提供や説明責任を果たし、時間をかけて区民とともに考える場を設ける必要があった。よって、本議案に反対する」との討論を行いました。
 次に、3議案に賛成する立場から、「区長も行政報告の中で、当初の中野区の取り組みについて語っているが、この3議案により、区の関与が一層強まり、主導的な役割を果たすことができる枠組みに移行するという意味では、賛成する。しかし、この間の区の取り組みについては、十分な反省が必要であり、今後の中野駅周辺のまちづくりに関しては、区民の目線に立って、区が主体的、主導的な役割を担い、区民の将来の財産として生かしていくという方向で取り組むことを強く要望し、賛成討論とする」との討論を行いました。
 さらに、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、初めに、第76号議案について挙手により採決を行ったところ、賛成多数で、本議案を可決すべきものと決しました。
 続きまして、本議案に付された意見を申し上げます。
 「厳しい経済情勢の中、さらなる出資をすることにおいて、区長の行政報告にもあったとおり、将来のまちづくりを実現するため、1、中野区は、中野駅周辺のまちづくりにおける株式会社まちづくり中野21の中心的な役割を十分認識し、サンプラザ地区の整備計画の早期作成に努めること、2、新たな運営会社が健全かつ堅実に経営されるよう、区として十分に留意すること」、意見は以上でございます。
 次に、第77号議案について、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で、本議案を可決すべきものと決しました。
 次に、第78号議案について、挙手により採決を行ったところ、賛成多数で、本議案を可決すべきものと決した次第です。
 以上で、第76号議案、第77号議案及び第78号議案に関する、総務委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 岩永しほ子議員、白井秀史議員、奥田けんじ議員、むとう有子議員、近藤さえ子議員、林まさみ議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。
 最初に、岩永しほ子議員。
     〔岩永しほ子議員登壇〕
○42番(岩永しほ子) 日本共産党議員団の立場から、上程中の第76号議案、一般会計補正予算、第77号議案、サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について、第78号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使についての3議案に対する反対討論を行います。
 第76号議案は、サンプラザを運営する株式会社中野サンプラザ(以下、運営会社という)が所有する株式会社まちづくり中野21(以下、所有会社という)の株を区が買い取るため、9億7,000万円を運営会社に支払い、あわせて、所有会社に対し4億500万円追加出資するための補正予算です。その合計は13億7,500万円となります。
 サンプラザ事業は、10年間安定的に運営する事業枠組みにより、運営会社が所有会社に出資し、その株価は7億7,200万円でした。しかし、その運営会社の代表的企業がサンプラザ事業から撤退するとの意向を区に伝えてきたため、その所有株に約2億円を上乗せして買い取ろうとしています。所有会社への追加出資は、その運営会社が新たに設立する子会社を買い取るためのものです。
 運営会社の契約不履行への責任を不問に付すばかりか、解散できる条件が整えられるよう株を買い取り、子会社を買い取ろうとし、その清算にまで手をかすのでは、区民からの厳しい声があるのも当然です。区民の税金を14億円近くも投入し、そのツケを区民に転嫁してはなりません。
 第77号議案は、所有会社がサンプラザ用地を将来的にも所有し続け、警察大跡地や区役所、中野駅周辺との一体的な大規模再開発に区が乗り出すための整備方針を定めようとするものです。
 10月15日の本会議で行われた区長の行政報告では、サンプラザ事業を検討していた段階では、区の基金は100億円程度であったが、現在はまちづくりに積極的に乗り出せる状況にあると表明しています。これは、私たちが指摘したように、大規模再開発のために基金をため込んできたということを裏付けたことになります。
 運営会社の内紛に機を乗じて、事業の枠組みを変更し、大規模再開発に踏み込むことは、例えば、警察大跡地の土地購入費が当初予算の1.5倍にもなり、いまだに全体費用が示されていないことでもわかるように、サンプラザ周辺開発に投入される将来負担がどのようになるのか不明です。何ら区民に示されず、整備方針が定められてはなりません。
 第78号議案は、運営会社が撤退した後、所有会社が行う事業に不動産斡旋業、都市開発業、ゲームセンターなどを追加することです。子会社を買い取るために、株の発行をふやすなどの定款を変更するというものです。総務省の第三セクターに対する指導の目をくぐって立ち上げた所有会社が、子会社を運営するとの説明です。しかし、区が全責任を負う第三セクターになることに区民合意はなく、民間活力の導入、所有と運営を区分するという事業のあり方が変わります。どこに公共性の確保があると言えるでしょう。
 これら議案の問題は、第1に、区民不在ということです。
 区長は、運営会社の代表企業から早期解決を強く申し入れられているからと、運営会社とその代表企業の事情をおもんぱかっています。そして、区民や議会への情報提供と説明責任が果たされず、時間をかけようとしていません。区民に事態が周知されないまま枠組みを変更することは重大問題です。
 昨年7月に、この代表企業から撤退を申し入れられたことを明らかにしてこなかったのは、不確実な情報の開示によって、関係企業やサンプラザの事業に影響を及ぼすためと区長は言います。ところが、区民への影響には言及していません。区民に隠したまま問題の出口を探っていたことは、区民不在との批判は免れず、将来に禍根を残します。
 第2に、区と区長の政治的・道義的責任は重大だということです。
 サンプラザの取得・運営は、区が2億円を出資した会社を設立し、必要な資金を民間活力で運営会社が調達するというものでした。区民の間には賛否があり、区の出資はこれ以上ないことを区民に約束して始めた事業です。しかし、融資での資金調達は最初からつまずき、運営会社や都市再生ファンドからの増資が行われました。その結果、第三セクターへの区の出資割合は、監査権が及ばないものになりました。区民や議会からの厳しい指摘があったにもかかわらず、区は、絶対的支配権があるから将来的にも区民に迷惑をかけることはないと強弁してきました。
 今回の措置により、区は自治法上の監査権が及ぶと説明しますが、監査権が及ばないような事業枠組みを選択したのは区長自身でした。それが新たに出資・増資をすることになりました。
 そもそも事業パートナーとして提案してきた中野サンプラザ運営研究会グループは、10年間の安定的で健全な運営をする資格とふさわしい力量を持った企業の集団だったのかが最初から問われていました。有識者委員会が、「該当なし」との判断をしたにもかかわらず、区が再提案で、必要な評価点に達するようにして決めてしまった安易さが問題の発端です。10年間には、経営上の変化は起こる可能性があり、必要に応じて参加企業や変更もやむを得ないとしていながら、途中で撤退する可能性を図り、リスクの管理や回避を協定や定款などに定めなかった責任も問われます。
 第3は、サンプラザ事業への不信がある中で、再整備へのまちづくり整備方針を出してきたことに道理がないということです。
 区民に説明してきたことは、整備計画は区と協議した運営会社が提案することでした。しかし、運営会社が撤退するという状況の中で、区が所有会社を通して提案するようになるのですから、区の意向が十分反映できることになるでしょう。しかも、サンプラザの再整備に先行して、中野駅周辺まちづくりを検討しているさなかであり、方針を急ぐ必要はありません。
 そもそも、この措置によって区が主体的に再整備を進めたとしても、区民が望む事業になるかどうかは別問題です。区は、中野区のシンボルであるサンプラザと言い、残したいかのような印象を与えますが、欲しいのはまちづくりの種地です。
 サンプラザを残してほしいとの区民の声が多く出されているもとで、再整備ありきの方針決定は道理がありません。
 以上を指摘し、3議案についての反対討論を終わります。(拍手)
○議長(市川みのる) 次に、白井秀史議員。
      〔白井秀史議員登壇〕
○3番(白井秀史) ただいま上程されました、第76号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算、第77号議案、サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について、第78号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使についての3議案について、公明党議員団の立場から賛成の討論をいたします。
 サンプラザの取得については、平成16年当時、中野区は所有会社への出資を2億円のみとし、損失補償を行わず、民間が必要な資金調達を行う事業の枠組みを選び、責任の範囲を限定しました。
 しかし、サンプラザの取得に係る資金調達、約60億円の融資全体を調達することができず、まちづくり中野21による約24億円の増資を中野区が了承してきた経緯があります。増資並びに定款の変更について、中野区から議会に対して、適時適切な報告が行われず、さらに増資による出資比率の低下に伴い、地方自治法並びに同施行令に定める議会の調査・報告、そして監査の関与が及ばなくなったことに対し、議会より強い抗議がありました。
 これを受けて、中野区の謝罪とともに、「議会の議決すべき事件等に関する条例」が可決され、今般の補正予算に加えて、第77号議案、第78号議案が一括して提案されたことに見る対応がとられました。事業スタートより4年を経ずして枠組みの大幅な変更を余儀なくされた状況となったことに対し、反省の弁だけではなく、真摯な姿勢が今後の再整備、再開発に当たっても生かされることを強く望みます。
 中野区が、そもそもサンプラザの取得を目指したのは、行政報告にもあるとおり、中野駅周辺のまちづくりの中心となる地点であり、将来の再整備に当たって、区が主導的に関与することで、区民の意思を生かしたまちづくりに結びつけることができ、区民のための活用が可能との判断があったはずだからです。
 我が党としても、サンプラザ地区は中野駅周辺の再開発においてはもちろん、将来の中野区にとっても、区民にとっても、極めて大事な地区であると考えます。
 今回の議案の可決により、中野区がC株を取得することで、C株に設定された残余財産の高配分の問題が解消されること、また、出資比率の回復により、中野区や議会の関与が強化されることは、当初の目的の実現性を高めることと思います。
 また仮に、財政支出がなされない場合、さまざまなスキームが想定されますが、民間事業者による不適切な融資の疑いが指摘され、金融団からの融資の一括返済を求められる可能性も単なる杞憂ではない状況であることをかんがみれば、今回の補正予算による財政支出は必要であると考えます。
 しかしながら、約13億7,000万円余の額は、当然に区民の税金であり、巨額であります。中野区の財政が近年好転してきていることやサンプラザの事業が黒字化しているとはいえ、今後の経済状況を考えれば、安易な支出であってはなりません。
 この財政支出に見合う、否、それ以上の区民への大きな貢献となるよう、サンプラザ地区の整備計画の早期の作成を行うことが必要であり、また、事実上、中野区がサンプラザの所有と運営の両面にわたり主導的な責任を負うことについて、明確な自覚と責任、健全かつ堅実な運営がなされなければならないことを強く指摘しておきます。
 最後に、行政報告を今一度引用します。
 「区が主導的に関与することで、区民の意思を生かしたまちづくりに結びつけることができ、将来のまちづくりに不可欠」と述べられていましたが、区民がこのように実感を持って感じることができる計画であり、運営であるよう、中野区は全力を挙げて取り組まれることを強く望み、3議案についての賛成討論といたします。(拍手)
○議長(市川みのる) 次に、奥田けんじ議員。
     〔奥田けんじ議員登壇〕
○17番(奥田けんじ) 上程中の第76号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算並びに第77号議案、サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について及び第78号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使についてに対し、民主クラブを代表して、一括して、反対の討論をいたします。
 まず、本議案の上程までの経緯についてであります。
 平成14年8月に雇用能力開発機構よりサンプラザ譲渡の打診があったことを端に発しまして、平成15年9月に区と機構が基本合意を行いました。平成16年4月には、運営事業者の公募、有識者会議が行われましたが、残念ながら、適格なところがないということで不調に終わった経緯があります。これが再提案により、残念ながら、庁内で、いわば密室により、7月に改めて決定されるということが行われました。このことによりまして、果たして、運営主体として適正かどうかということが不明なまま事業がスタートしたということになったわけであります。
 平成16年9月には、所有会社、株式会社まちづくり中野21、これは当初、設立時は資本金3億円、うち2億円を中野区が出資するという予定でつくられたものであります。しかし、平成16年11月には、種類株24億4,200万円の増資を行うことで、自己資本の比率を上げたというような経緯があります。この間、この内容については議会報告もなく、まさに議会を軽視した運営がされてきたと言わざるを得ません。
 そして今回、三度、議会として納得のできない枠組みの変更がされようとしているわけであります。
 ちなみに、今回については、債務不履行要件、デフォルトの要件があらかじめ決まった際に、重要な内容についても議会に説明がされていなかったことも明らかになったことをつけ加えさせていただきます。
 2億円以上は出資しない。運営会社に問題があれば、別の運営事業者に変えるとの従前の説明とは全く違う形での提案が行われております。
 私たち民主クラブは、行政の方針・計画というものはかくも軽いのか、あるいは、信用できないのかと言わざるを得ないと考えております。
 そして、行政報告の矛盾についてであります。
 先ほど岩永議員も指摘された部分ではありますが、今回の事業再編については、運営会社側の代表企業から早期の決着を求められております。また、将来のまちづくりに向けて、真に適切なパートナーを期間の制約がある中で新たに選考することは極めて困難というふうに説明がされました。
 今回の問題は、そもそも、運営会社側の不祥事あるいはトラブルに端を発するものであります。この行政報告、この内容がもし正しいのであれば、そもそも問題を引き起こした側からの都合で早急の決着が必要、この説明は到底納得ができず、矛盾を抱えたままだと言えます。
 多額の融資をしていただいている金融団の要請ならまだしも、問題の当事者からの要求にこたえて早急な決着を図ろうとする説明には、大きな矛盾があります。そして、民間会社への経営主体としての能力の欠如についての指摘もさせていただきます。
 これまでは、区は、所有会社の支配権は持つが、運営会社は民間に任せ、支配と経営の分離を図ってまいりました。この判断は当然であり、能力の点でも、民間事業への関与は大変に疑問であります。例えば、所有会社への2億円の出資の際、私は、この3億円という自己資本により過大な融資を受けての所有のあり方そもそもが過少資本の状態であり、スタートから経営が大変不安定になるので、本来こうした形でかかわるのはまずいという形での指摘を再三させていただきました。区は、この枠組みの問題に対して、問題ない内容と考えており、安定的に運営できると当時は答えていたわけです。ところが、2カ月後には、先ほど申し上げましたように、大幅な増資を行ったわけです。これは民間経営の不理解を事後的に追認した結果と申し上げることができると思います。
 現在、安定的なサンプラザ経営を強調してはいますけれども、財務分析をさせていただければ、利益の質は極めて悪い。このことを言及させていただきます。種類株により増資を行い、自己資本比率こそ上昇したものの、種類株については債権性の性質が強く、依然実質的な財務レバレッジ、つまりてこでありますけれども、非常にこのレバレッジが高い状況であり、経営の安定性の観点からは、利益が出やすい一方で、赤字にもなりやすい、つまり利益の質が非常に悪い状況は依然変わっておりません。こうした認識は、区からは一向に示されず、私たち民主クラブとしては、財務分析能力に大変疑問があるというふうに思っております。
 追加的な出資、具体的には区民一人当たり4,500円を超える金額になります。既に出資した額を加えれば、合計で5,000円を超えるわけです。一人当たりであります。さらなる投資のリスクをとること、これが区として妥当だとは、私たちは到底思えません。
 そして、もう一つ。説明責任の欠如であります。
 中野区は、平成17年に中野区基本構想の改定を行いました。第3章には、中野のまちの将来像、この4項の中で、区民参加と説明責任をうたっております。そして、同平成17年に制定されました中野区自治基本条例2章には、参加と説明責任が強く強調されているものであります。まさに区民参加と区の説明責任は、区の基本方針と言えると思います。
 今回、区民の多額の血税を投入すること、先ほど申し上げましたが、区民一人当たり4,500円以上、合計5,000円超の出資をするということについて、説明責任は不可欠であります。
 区長は当選以来、区民との対話集会を重ねてこられていると思います。私たち民主クラブとして、そのこと自体は評価してきたわけです。しかし、この議案が上程されてからの10日間の間にも、実は、区民との対話集会も開かれておりますが、テーマはスポーツ等に関することであり、この重大な案件であるサンプラザについては触れられておりません。緊急の対話集会等も当然検討されるべきであったと、私たちは考えております。本当に区民への説明責任を果たす意思があるのかどうか、甚だ疑問であります。本当にこれだけの期間、説明責任、十分だと考えているんでしょうか。ちなみに、2億円の出資をされた際には、少なくとも3回はサンプラザをテーマにした対話集会を行っていることをここにつけ加えさせていただきます。
 そして、区長の政治姿勢についてであります。
 区長は、「民間にできることは民間に」、これをさまざまな場面で繰り返しお述べになってまいりました。本会議で例をとらせていただければ、近いところで、平成20年2定において、「民間でできることは民間にという原則に基づいて進めていきたい」、平成19年4定では、「民間が担うことができる部分については民間にゆだね」、そして平成18年4定では、「民間にできることは民間に任せる」、そして平成18年2定では、我が民主クラブ酒井たくや議員の一般質問に答え、「民間にできることはすべて民間にというのが基本、行政が行政にしかできないことに集中して、区民の暮らしを守っていくという立場に徹していくべきだ」、平成17年4定、「民間にできることは官がやらない」、このように答えられているわけであります。ちなみに、前回の選挙の法定ビラにも、「民の力を生かして充実した区民サービス」というようなうたい出しの中で、「中野サンプラザを守った」、「国の民間売却方針に対し、区が区内企業等のグループと協力して取得」、「運営を民営化」、このように強調されております。まさに区長の政治家としての基本姿勢であります。
 そして、この区民への十分な説明責任が必要であるということについては、経営のスピードということについても触れさせていただく必要があります。
 今回、区は、スピード感を持った判断が必要だという説明もいたしました。例えば、私たち議会がとっている民主主義、イギリスのチャーチルは、民主主義は最悪の政治形態だというふうに言っています。ただし、これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けばということであります。これは何を意味するのか。それは、必ずしもスピード感を出すことは難しいんだということです。そして、必ずしも、最適解を出すことができるわけではないということであります。しかしながら、我々は、納得解を得るためにこうした制度を使っているわけであります。
 今回、スピードが必要、経営効率を追及しなければならない、こうした判断が必要だった、その際に十分な区民説明の時間がとれなかった、まさに行政としてこうした分野に手を出すにはふさわしくないということがあらわれているわけです。民間に、まさに任せるべき分野ではないのでしょうか。所有と運営の分離の計画まで放棄し、経営体としては、議会への説明責任が発生することは経営リスクになるわけです。行政や議会が関与して、よりよい経営というのは、本来両立することが難しいということを改めて再認識していただきたいと思います。
 最後に、この中野サンプラザを含みますまちづくりについて、今後のあり方、本来、このサンプラザの関与がどうあるべきであったのか。設立当初、中野区は、運営会社に問題があれば他の運営主体を探してくるという説明をしておりました。残念ながら、今回の行政報告等の説明の中では、それができないというふうに言っている。しかも、それは問題を起こした側の都合により急がなければならないのでできないというふうに言っている。私たちは、本来、当初、問題があれば他を探す、この説明どおりでなければ、本来であれば、本当であれば、中野サンプラザ、この運営については、区独自で所有するのではなく、運営会社、これを、問題を起こした株式会社中野サンプラザ側に株式を所有することを留保、しばらく持たせるということを続けさせる、3カ月あるいは6カ月間持たせることにより、時間をとり、改めて運営会社を公募する、これが必要でありました。もし、そうした手段をとったときに、結果的に民間の応募がなければ、それは運営をするのに民間でも厳しいという結果が出たということであります。枠組みを改めて見直した上での再募集をして、何としても民間主体での運営を試みるべきであります。
 私たちは、そうした関与の仕方として、必ずしもサンプラザが、確かにまちづくりとして重要な位置であるということは否定しませんが、直接の関与によって最適な答えが出るとは考えておりません。
 以上、さまざま申し上げました問題点、あるいはたび重なる議会軽視とも言える方針転換、行政報告の中で残された矛盾点の解消、あるいは区民への説明責任の欠如、区長の基本姿勢に対する危惧、予定された代替案の未実施の状況、さまざま勘案すれば、今定例議会中においての賛成は、むしろ無責任とのそしりも受けかねないということを申し上げ、反対の討論といたします。(拍手)
○議長(市川みのる) 次に、むとう有子議員。
     〔むとう有子議員登壇〕
○29番(むとう有子) ただいま上程されました第76号議案、2008年度中野区一般会計補正予算、あわせて第77号議案、サンプラザ地区に係るまちづくり整備の方針について、第78号議案、株式会社まちづくり中野21の株主総会における議決権の行使についての3議案に反対の立場から討論を行います。
 本議案は、簡単に言えば、中野サンプラザの運営会社である株式会社中野サンプラザが所有する中野サンプラザの所有会社である株式会社まちづくり中野21の普通株式2,000株、及びC種優先株式1株、発行時7億7,200万円を9億7,000万円で中野区が買い取り、さらに、運営会社が中野サンプラザを運営するために必要な資産を移した新運営会社である子会社を設立し、その新運営会社を所有会社が取得するために必要な資金であるとする、4億500万円を中野区が所有会社へ追加出資するものです。合計で13億7,500万円の補正予算となります。つまり、所有会社と運営会社に出資している企業が撤退するということです。
 区長は、本件買い取りの目的を「区の完全主導による将来のまちづくり」及び「経営の安定化」であるとしています。
 しかし、区はこれまでも議決権の3分の2を保持し、事業の主導性を確保できていると説明してきました。そこに偽りがないのであれば、区が同意しなければ売却できない仕組みである普通株式2,000株及びC種優先株式1株を今慌てて買い取る必要はないはずです。「区は2億円を超える出資はしない」と豪語し、最善のスキームであると誇らしげに語っていたのは、つい4年前のことです。
 今、奥田議員も力強くお述べになりましたが、区長は就任以来、「民間にできることは民間に」との主張を繰り返し述べられていました。まさに、サンプラザの運営は民間に任せられる分野であり、その後のまちづくりについては、区が所有しなくても自治体の仕事の領域の範囲で地区計画を定め、建築条例を策定することなどで、中野区民が望むまちづくりを誘導することはできたはずであると考え、区が取得することに私は当時反対をいたしました。ましてや、第三セクターである所有会社を設立してまでの取得方法には疑問がありました。その直後、これまでの説明を反故にした新たな株式発行に至っては、言語道断でした。区が言うところの最善のスキームは、既にこの段階から崩れていたと言えます。さらなる税金からの資金投入を余儀なくされる日がそう遠くない時期にやってくるように思えてなりませんでした。
 区長は発足当初に、予期し得なかった事態が起きたから枠組み変更は仕方がないとおっしゃっていますが、果たして予期し得なかった事態なのでしょうか。
 そもそも資本力や業務内容の違う複数の民間企業が、企業活動の一つとして出資し、設立した運営会社ですから、その時々で利害関係が生じ、内紛状態になったり、個々の企業の経営状況の変化により撤退に至ることなどは予期できることです。ところが、私の理解の及ばない点もあるかとは思いますが、途中撤退の際のペナルティなどの規定が、契約書や協定書には盛り込まれていないと思われます。これは、区の重大な手抜かりではないでしょうか。
 また、事業契約で締結されている再整備事業を実施せずに撤退するのですから、その責任の処し方としては、株式譲渡も含め引き続き運営事業を行う会社を見出し、区に提案すべきだと考えます。それすらもさせずに、区が税金を投入しての枠組み変更には合意できません。
 さらに、発行時7億7,200万円だったものを9億7,000万円で区が買い取る価格の適正さを示す証拠が示されていません。同様に、新運営会社を取得するために必要という4億500万円の適正さを示す根拠も示されていません。いずれも、会計事務所や不動産鑑定所の評価に基づく適正な価格であるとの説明だけです。議員としてそれをうのみにして判断することはできません。
 本来、株は、買い手が株価を決めるもので、売り手の立場より買い手の立場が優位になるはずです。さまざまな株価の下落が問題となっているこのご時世に、なぜ発行価格より2億円も上昇しているのかが、私を含め多くの区民が納得できない原因です。この点についての説明責任を区は果たしていません。ちなみに、中野区の世帯数は約17万世帯ですから、1世帯当たり約8,300円をサンプラザのために拠出してもらうことになります。
 確かに、まちづくりにサンプラザは重要な意義があります。しかし、保育園に入園できない待機児がいる中で、学校施設の建てかえ時期が迫っている中で、耐震性能Dランクのまま放置されている体育館を使用している中央中の生徒がいる中で、各特別養護老人ホームの待機者が400人もいる中で、果たしてサンプラザの株を発行価格より高く買うための新たな税金投入に賛成する区民は一体どのくらいいるのでしょうか。限りある税金の使い方の優先順位が、区民の思いとかけ離れているように私は思います。
 また、経営能力のない公共が、税金を投入してまで民間の領域に踏み込んで赤字続きという事例は、近年枚挙にいとまがありません。このたびの所有も運営も区が事実上主導するという提案には大きな不安があります。
 さらに、新運営会社のありようが明確に提示されていないことや、サンプラザの設備投資の見通しや、2014年には必要となる融資の返済及びA種優先株式の償還や再整備に向けた新たな資金調達の方策などの検討がまだ十分なされていない中での新たな枠組みの提案そのものについても、検討が十分なされたとは思えません。4年前の轍を二度と踏まないためには、安易にこの提案が最善のスキームだと思い込む前に、複数の枠組みを考え、提示し、議論を経て決定すべきであると考えます。
 以上、理解の及ばない点もあり雑駁ではありますが、3議案に対する私の反対討論といたします。(拍手)
○議長(市川みのる) 次に、近藤さえ子議員。
     〔近藤さえ子議員登壇〕
○18番(近藤さえ子) ただいま上程されました第76号議案、第77号議案、第78号議案、3議案に反対の討論をいたします。
 特殊法人改革で国が不採算事業を処分するに当たり、「民間にできることを区民の税金を使ってするべきではない」として、スパウザ小田原の成功例などを挙げ、私は当初から中野区のサンプラザ取得に反対をしてきました。
 4年前、「お金はないが欲しいものは欲しい」と言うかのように、区は、2億円のみの出資でサンプラザ運営を手中におさめることができる新しい枠組みをつくりました。今回その枠組みがうまく機能しなくなり、少しお金に余裕ができたと言って、区民に対する説明も理解してもらう時間もなく、区民の税金を使うことを決めました。
 なぜ運営会社が撤退するに当たり、早期決着を強く申し入れられ、区が急いで株を取得しなくてはならないのでしょうか。リース問題、内紛状態と問題の多かった代表企業のそれらの問題を明らかにすることもなく、責任を問いもせず、世界じゅうで株価が暴落しているこのときに2億円もの配当をつけて株を買い取る、何か弱みでも握られているかのような区の姿勢に区民は納得できません。
 また、なぜプロポーザルもなしに「適正なパートナーを新たに選考することは極めて困難」と言い切ってしまうのでしょうか。区がこの株を買い取らない場合はどうなるのか。そのとき、区民はどのような損害をこうむるのか。なぜ今早急に対応しなくてはならないのか。これらの点に関して、まず区民に対して説明するところから始めていただきたいと思います。
 そもそも当初から、区は、サンプラザ取得に対し、「中野のシンボルは手放せない」「将来にぎわいのまちづくりの中心になる」と言い続けていますが、その肝心のまちづくり計画は、4年たってもまだ提示されていません。「中野区はこのようなまちづくりを考え、その中心としてここにサンプラザがあり、区民の憩いのまちとしてこのような発展をする計画です」というまちのビジョンやサンプラザの役割さえ区民には説明がないままなのです。
 今、区民の生活は切実です。絵にさえもかかれていないもちよりも、身近な生活を少しでもよくすることに税金が使われることを区民は望んでいます。
 4年前、区のサンプラザへの出資に対する私の反対質問のとき、区の答弁は、「2億円以上の区の出資は決してない」「よい融資先があるから大丈夫」というものでした。しかし、その後、議会に報告もなく増資が進められたことが判明し、そして、今度は、運営会社の撤退により多額の税金投入が必要だと言います。
 確かに、計画が予定どおり行かなくなることは起こり得ることですが、使われるのが区民の税金である以上、少なくとも区民にきちんと流れを説明することが必要です。
 今回のこの補正予算議案は、10月15日、第3回定例会において、一般質問も、総括質疑も終わるタイミングでの上程でした。担当職員によれば、議案の上程は通常このぐらいの日程ということですが、多額の税金の使い道について区民に説明するにも、議会で検討するにも、あまりにも時間が短過ぎます。
 田中区長は、区民の区政参加を積極的に進め、区長と語る会やパブリック・コメントなどで区民の声を常に聞き、住民参加による開かれた区政を旨としていらっしゃるはずですが、今回のサンプラザ株取得に対しては、区民に説明し、区民の意見を聞く手続をなぜ省略されたのでしょうか。これまでの区長の方針に反してはいないのでしょうか。
 私は、当初から、区のサンプラザ取得に反対する立場を明らかにして議員になりましたので、支持者や周囲の人にこの議案を説明する義務がありますが、その時間さえ持つことができません。この審議時間の短さは、時間をかけると大事になる議案は早急に議会を通してしまおう、区議会の議決を得れば、当然区民の同意を得たことになるということでしょうか。かつて、京都市で用地取得をめぐり、市民から、多額の税金を無駄に使われたと市が訴えられた裁判で、議決に至るまでの審議があまりにも性急であったということが言われ、元市長個人に賠償責任を求める判決が出たこともあります。まずは、今回のサンプラ運営の変更点とそこに至った経緯、そして、まちづくりのビジョンとサンプラザの役割、今後の計画について、想定できる区民に起こるリスクを時間をかけて区民に説明されることが区長のされるべき優先順位の一番であると思います。サンプラザ所有会社に中野区が望まない会社、組織の登場をおそれ、中野区が目指している小さな政府とは逆行するお荷物を負担していくことになりました。行政も区民も、今後のリスクを十分理解しないままスピード決断に至ることは決して正しい判断ではないことをお伝えして、私の反対討論といたします。(拍手)
○議長(市川みのる) 次に、林まさみ議員。
      〔林まさみ議員登壇〕
○7番(林まさみ) ただいま上程されました第76号議案、平成20年度中野区一般会計補正予算について、反対の立場で討論します。
 今回の補正予算の主旨は、現運営会社である株式会社中野サンプラザから、本年8月に株譲渡、事業譲渡の申し入れがあったことで、区としてその申し入れを受け、中野サンプラザ取得・運営事業等の枠組みの変更のため生じる13億7,500万円の追加出資を計上するものです。
 区がサンプラザの土地・建物を間接的に所有することができ、安定的にまちづくりに取り組むことが可能になるとのこと、また、所有会社への出資割合がふえることで、区の新運営会社への監査が及ぶこと等の効果がこの枠組み変更にあると説明しています。
 その枠組み変更のため取得する株の内訳は、運営会社が所有する普通株2,000株とC種優先株1株の9億7,000万円、また、現運営会社が区に事業を譲渡するため、新運営会社を設立し、その新運営会社を所有会社が取得するために必要な資金を区が全額出資する4億500万円の合計13億7,500万円を一般財源から支出することが説明されました。
 しかし、枠組み変更を行うことにより発生した運営会社の所有する所有会社株式の取得金額の根拠が明確に説明されていません。
 運営会社の所有する平成16年発行時の所有会社株式の普通株式2,000株は1億円、また、C種優先株1株6億7,200万円の合計7億7,200万円が平成20年10月末見込みで、発行時の金額より1億9,800万円多い9億7,000万円と算定されています。
 説明では、区と相手側が専門家に依頼した株価の範囲内で合理的な説明のつく価格で買い取ることにした。また、株価には土地の価格が反映されるとの説明もされましたが、株発行時と現時点の鑑定による土地の値段等の参考材料となるものは一切示されませんでした。担当者に「鑑定書等を見せてもらえるのか」と質問しましたが、「契約が終了した後に一部を公開できるが、今現在は不可能」と言われました。税金を投入するのであれば、議会に株式の価格が適正なものなのかの基準となる判断材料を何らかの方法で示すべきです。予算が通る前に判断材料が示されない最大の理由は、取り引き相手が民間企業であるためですが、平成19年第2回定例会でのサンプラザの運営会社に関する質問に対して区長は、「運営会社は民間企業でありますから、企業秘密や個人情報にわたることなど第三者が踏み込みにいく面もあるわけですが、区といたしましては、必要な情報、資料については開示させる」と答弁しています。今回こそ、必要な情報や資料を開示するべきです。行政は、区民への情報公開・説明責任を行い、区民の利益を第一に考えるべきです。
 また、平成19年6月21日、第2回定例会において、区長は議会の冒頭に、中野サンプラザの運営会社の取締役会での不正経理についてを含んだ行政報告を行い、区長のサンプラザ関連報告に対し、一般質問を複数の議員から受け、答弁しました。
 中野区の顔となるサンプラザ事業計画の枠組みが大きく変更し、初めの計画に全くない枠組み変更を補正予算として議案に供され、そのため多額の税金を投入する今回の案件は、前回のサンプラザの不正経理と同じように、一般質問等を議会で受け、区の考えを説明するべき時間をいつも以上に割くべきです。運営会社から株譲渡、事業譲渡の申し入れが8月末にあり、10月15日の行政報告となったためとのことですが、民間企業である運営会社が相手であるから日程を調整できない。今回の行政報告の時期について、納税者である区民への説明責任を果たそうという区の姿勢が見受けられません。
 また、今回のサンプラザ事業枠組みの変更の中で、新運営会社を所有会社が取得するために必要な資金を区が100%追加出資することは、区の基本方針である「民でできることは民でする」、「民間活力を使う」、「小さな区役所」との考えと大きく異なります。
 本来区がとるべきサンプラザの枠組みは、区が最初に示した所有会社と運営会社を分け、現運営会社が行っていた事業を引き継ぐ民間会社を公募し、サンプラザ運営事業を運営してもらうことです。区が所有会社を経由する形をとりながら100%出資するに値する事業があると判断したのであれば、優良な民間業者が早急に見つかるはずです。
 また、所有会社が新運営会社を取得し、そのために必要な資金を区だけが出資することは、人件費や運営に関する最終責任を区が負うことになり、区がサンプラザの運営責任に大きくかかわることになり、今後、新運営会社の負債を負うことにもつながります。それなのに、提案している現時点で、だれが新運営会社の役員となるか、区はどのようなかかわり方をするかということも決められていない状況での新運営会社に出資をすることに大きな疑問を感じます。
 そもそもこの枠組み変更を検討するに至った経緯は、区が運営事業を引き継ぐために計画的に進められたものではなく、運営会社において出資者間の協力関係が失われたことと、運営会社から事業譲渡の申し入れがあったことだけが理由として示されていることから、十分な検討のもと、計画的な行政活動の先に決められた枠組み変更で進められていないことは明白です。
 田中区政は、持続可能な中野区を目指すために2,000人体制や小さな区役所を進めてきました。民間ができるものは民間で、民間活力による区民活動センター、PFI方式による江古田の森、認可保育園、民設民営などの改革を行っている中、中野サンプラザの事業モデルだけが100%区が株を出資する形をとることは、今までの方針と大きく異なり、整合性がとれません。新運営会社へ区が必要な資金を区が出資し、所有会社の子会社とする枠組みを再考するべきです。
 中野区は、今年度施設白書を作成し、小・中学校や道路等公共施設の建てかえにより今後1,000億円あまりかかることが報告されました。また、少子高齢化も急速に進んでいます。区民にとってサンプラザは中野区の顔として親しまれていますが、区民は不自由なく暮らせて、困ったときに助けてくれることを行政に求めています。今回、財政調整基金から約14億円が補正予算として提出されていますが、施設の建てかえ基金など目的別に基金を積み立て、区民の生活の質を落とさないよう長期的な方針を示し、財源の確保を明確にすることを最後に要望し、第76号議案に対して反対の討論を終わります。(拍手)
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより議案ごとに分けて採決いたします。
 初めに、第76号議案について起立により採決いたします。
 上程中の本議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の第76号議案は可決するに決しました。
 次に、第77号議案について起立により採決いたします。
 上程中の本議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の第77号議案は可決するに決しました。
 次に、第78号議案について起立により採決いたします。
 上程中の本議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、上程中の第78号議案は可決するに決しました。
 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第11、第81号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を先議するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
 第81号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

○議長(市川みのる) 日程第11、第81号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。
 理事者の説明を求めます。
     〔副区長石神正義登壇〕
○副区長(石神正義) ただいま上程されました第81号議案につきまして、提案理由の説明をいたします。
 第81号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例は、職員が生活保護費の支給事務において不明金を発生させたことに対して、反省と自戒の姿勢を示すため、区長及び副区長の平成20年11月分の給料月額について、10%減額することを定めるものです。
 この条例の施行時期は、公布の日です。
 本議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。
 この際、申し上げます。
 議事の都合上、会議時間を延長いたします。
 議事の都合により、暫時休憩いたします。
      午後2時23分休憩

      午後3時18分開議
○議長(市川みのる) 会議を再開いたします。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第15、第81号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を先議するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
 第81号議案 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
 (委員会報告)

○議長(市川みのる) 日程第15、第81号議案、中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。

     平成20年(2008年)10月24日
中野区議会議長 殿
           総務委員長 吉 原  宏
     (公印省略)
    議案の審査結果について

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

        記
議案番号 件    名 決定月日
第81号 中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 10月24日

○議長(市川みのる) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
------------------------------
 議員提出議案第9号 (仮称)「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書

○議長(市川みのる) 日程第5、議員提出議案第9号、(仮称)「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。奥田けんじ議員。
     〔奥田けんじ議員登壇〕
○17番(奥田けんじ) ただいま議題に供されました議員提出議案第9号、(仮称)「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

 (仮称)「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書
 
日本社会における労働環境の大きな変化の波は、働くことに困難を抱える人々を増大させ、社会問題となっています。
 また、急速な構造改革により、「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負」など、新たな問題が顕在化し、日本全体を覆う共通した地域課題となっています。
 こうした中、働く者や住民が協同で出資し、協同の経営で働く協同労働の協同組合は、「働くこと」を通じて、「人と人のつながりを取り戻し、コミュニティの再生をめざす」活動を続けており、社会問題解決の手段の一つとして、大変注目を集めています。
 しかし、現在この協同労働の協同組合には法的根拠がないため、社会的認知や理解が不十分であり、団体として入札・契約ができない、社会保険や雇用保険の適用を受けられないなどの問題があり、国会での法制化の検討が始まっています。
 既に欧米では、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されています。
 誰もが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくる」、「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」、こうした働き方を目指す協同労働の協同組合は、住民主体のまちづくりを創造するものであり、社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。
 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、社会の実情を踏まえ、課題解決の有力な制度として(仮称)「協同労働の協同組合法」を速やかに制定するよう強く要望します。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

          年  月  日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 あて
総務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
         中野区議会議長名
 
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 ただいまの議決により、区民委員会に付託した第23号請願、「協同労働の協同組合法」の速やかな制定を求める意見書を提出することについては、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。
------------------------------
 議員提出議案第10号 地方消費者行政の抜本的拡充及び法制度の整備等を求める意見書

○議長(市川みのる) 日程第6、議員提出議案第10号、地方消費者行政の抜本的拡充及び法制度の整備等を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。奥田けんじ議員。
     〔奥田けんじ議員登壇〕
○17番(奥田けんじ) ただいま議題に供されました議員提出議案第10号、地方消費者行政の抜本的拡充及び法制度の整備等を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

    地方消費者行政の抜本的拡充及び法制度の整備等を求める意見書

 近年、こんにゃくゼリーによる窒息死事故や一連の食品偽装表示事件、ガス湯沸かし器一酸化炭素中毒事故、シュレッダーによる指切断事故など、多くの分野での消費者被害が発生し、顕在化しています。また、多重債務、クレジット、投資詐欺商法、架空請求、振り込め詐欺などの被害も跡を絶たない状況にあります。
 消費生活センターなど地方自治体の消費生活相談窓口は、消費者にとって身近で頼りになる被害救済手段であり、消費者被害相談の多くは全国の消費生活センターへ寄せられています。その件数は、1995年(平成7年)度が約27万件であったものが、2006年(平成18年)度には約110万件に達し、約4倍に増大しています。
 しかし、自治体の地方消費者行政予算は年々削減されています。そのため、地方消費者行政が疲弊し、十分な相談体制が取れず、あっせん率の低下や被害救済委員会が機能していない、消費者への啓発も十分に行えないなど、多くの問題を抱えています。
 政府は、消費者・生活者重視への政策転換、消費者行政の一元化の方針を打ち出し、「消費者庁の設置」などの政策を検討していますが、真に消費者利益が守られるためには、地方消費者行政の充実強化が不可欠です。政府の消費者行政推進会議の最終とりまとめにおいても、強い権限を持った消費者庁を創設するとともに、これを実効あるものとするため地方消費者行政を飛躍的に充実させること、国において相当の財源確保に努めるべきこと等を提言しています。
 よって、中野区議会は、国会及び政府に対し、消費者主役の消費者行政を実現するため、以下の措置を講じるよう強く要請します。

       記

1 消費者の苦情相談が地方自治体の消費生活相談窓口で適切に助言・あっせん等により解決されるよう、消費生活センターの設置及び権限を法的に位置づけるとともに、消費者被害情報の集約体制を強化し、国と地方のネットワークを構築すること等、必要な法制度の整備をすること。
2 地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充強化するための財政措置をとること。
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

         年  月  日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣      あて
総務大臣
消費者行政推進担当大臣 
        中野区議会議長名
 
以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 ただいまの議決により、区民委員会に付託した第26号陳情、地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政府等に求める意見書を提出する件については、みなす採択となりますので、さよう御了承願います。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、議員提出議案第11号、介護報酬の地域係数是正に関する意見書を先議するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
 議員提出議案第11号 介護報酬の地域係数是正に関する意見書

○議長(市川みのる) 日程第12、議員提出議案第11号、介護報酬の地域係数是正に関する意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。斉藤金造議員。
      〔斉藤金造議員登壇〕
○33番(斉藤金造) ただいま議題に供されました議員提出議案第11号、介護報酬の地域係数是正に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。
 
           介護報酬の地域係数是正に関する意見書

 現在、東京における高齢者介護の現場は、地方と比べて人材確保が非常に困難な状況になっている。
 中野区内の介護保険施設でも職員確保が困難なため、現場で働く職員の現状は厳しく、こうした状況が長引けば、利用者に対するサービスの質の低下だけでなく、サービスそのものを提供することができなくなることも懸念される。
 その主な原因は、東京では介護職等に対する給与水準が他の産業と比較して著しく低く、また、地代や建物賃料などの不動産関係費、食費をはじめとする物価水準が全国一高いにもかかわらず、現行の介護報酬の設定がほぼ全国一律の制度となっているためである。
 現行の介護報酬における人件費の地域差は、国家公務員の調整手当の支給率に準じており、特別区内の施設サービスでは1単位10円に対して10.48円、4.8%の加算しかなく、かつ、物価水準に係る地域差はない。
 さらに、国家公務員の調整手当について国は、人事院勧告を受け、平成18年度に従来の調整手当を廃止し地域手当を創設している。
 こうした国家公務員給与の見直しを踏まえれば、介護報酬における地域係数が据え置かれていることは、妥当性や合理性を欠くものと言わざるを得ない。
 大都市東京において高齢者等に良質な介護サービスを提供するためには、介護保険料等の水準にも留意しながら、介護報酬の設定を都市部の実情にあったものとし、介護サービスの事業者が安定的に事業を運営していくことが不可欠である。
 よって、中野区議会は、政府に対し、介護報酬の設定における特別区の地域係数については、1級地の国家公務員の地域手当(18%)を適用することを強く要請する。
 
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

          年  月  日
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
         中野区議会議長名

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第13、議員提出議案第12号、ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)関連疾患に関する意見書を先議するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
 議員提出議案第12号 ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)関連疾患に関する意見書

○議長(市川みのる) 日程第13、議員提出議案第12号、ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)関連疾患に関する意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。平山英明議員。
      〔平山英明議員登壇〕
○4番(平山英明) ただいま議題に供されました議員提出議案第12号、ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)関連疾患に関する意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

  ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)関連疾患に関する意見書

 ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)とは、致死率が高い「成人T細胞白血病(ATL)」や、排尿、歩行障害を引き起こす「せき髄疾患(HAM)」の原因ウイルスです。ウイルスを体内に持っている人(キャリア)は、全国で120万人に上ると推定され、ATL発症者で年間約1,000人が命を落とし、HAM発症者は激痛やまひ、歩行障害に苦しんでいます。しかし、根本的な治療法は確立されていません。
 このウイルスは輸血や性交渉により、また、母乳を介して母親から感染します。このうち、輸血による感染防止のために、輸血時の抗体検査が1986年11月から導入され、新たな感染はほぼなくりました。
 このウイルスの特徴は、発症するまでに40年から60年と潜伏期間が長いことです。そのため、自分自身がキャリアであると知らずに子どもを産み育て、数年後に自身が発症して初めて我が子に感染させてしまったことを知らされるケースがあります。この場合、母親の苦悩は言葉では言い表せません。一部自治体では、妊婦健康診査時に抗体検査を実施し、陽性の方には授乳指導を行い、感染拡大を抑制しています。
 HAMについては、平成21年から難治性疾患克服研究事業の対象疾患に指定されることになりましたが、今後、治療法の確立へ向けた研究の促進に大いに期待します。
 よって、中野区議会は、政府に対し、ヒトT細胞白血病ウイルス1型関連の疾患の予防、感染の拡大防止を推進するため、以下の事項について早急に実現するよう強く要望いたします。
         記
 
1 潜在患者の把握など、実態調査を行うこと。
2 医療機関等へHTLV-1に関する情報を周知徹底すること。
3 治療研究の促進およびワクチンの開発を行うこと。
4 ウイルス感染者の相談体制の充実を図ること。
5 発症者への支援、福祉対策を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

          年  月  日
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
         中野区議会議長名

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第14、議員提出議案第13号、食の安全確保とミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書を先議するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。
------------------------------
 議員提出議案第13号 食の安全確保とミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書

○議長(市川みのる) 日程第14、議員提出議案第13号、食の安全確保とミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書を上程いたします。
 提案者代表の説明を求めます。長沢和彦議員。
      〔長沢和彦議員登壇〕
○30番(長沢和彦) ただいま議題に供されました議員提出議案第13号、食の安全確保とミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
 なお、提案説明は案文の朗読をもってかえさせていただきたいと存じますので、御了承願います。

    食の安全確保とミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書

 外国からの輸入米のうち、残留農薬やカビで汚染された「事故米」を、米穀加工企業が食用に転売していたことが明らかになり、国民に衝撃を与えています。
 非食用として安く仕入れながら、価格の高い食用として転売し利益を上げた企業の行動と、それを見過ごしてきた農林水産省の監督責任が厳しく問われます。食の安全・安心を求める国民世論に反し、国民のいのちと健康に関わる重大な社会問題です。事件の全容の解明と責任の糾明、再発の防止が必要です。
 世界は今、食糧危機に直面しています。そうしたなか、多くのミニマムアクセス米の在庫を抱える中で今回の事件が起きていることは重大です。
 不正流通の背景には、政府が2004年の「米改革」で届け出さえあれば、どんな業者でも米の売買ができるようにしたことがあります。食の安全より外米の在庫処理を優先することがあってはなりません。農林水産省はこの機会に、米輸入の是非とその体制についても根本からメスを入れるべきです。
 よって、中野区議会は、政府に対し、主食を輸入しなくてもよい農政のため、抜本的な防止対策や制度改善とともに、下記事項の実現を強く要請します。
        記
1 事件の全容を徹底解明し公表すること。
2 食の安全と自給率向上のためにもミニマムアクセス米の輸入を中止すること。
3 政府が米流通の管理責任を果たすこと。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。

         年  月  日
内閣総理大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣         あて
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣(食品安全)
        中野区議会議長名

 以上でございますが、同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜わりますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(市川みのる) 本件について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。
 これより討論に入ります。せきと進議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。せきと進議員。
      〔せきと進議員登壇〕
○9番(せきと進) 上程中の議案、食の安全確保とミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書について、日本共産党議員団の立場から賛成討論を行います。
 8月22日と27日に農水省の食品表示110番へ通報があったことで発覚した事故米の不正転売事件は、カビや農薬に汚染された毒米が食用米と偽られて転売されたり、加工され原料などに使われていたものです。
 事故米から検出されたカビ毒アフラトキシンB1は、地上で最も発がん性が高い天然物質であるばかりか、毒性もダイオキシンの10倍という猛毒です。加熱調理では滅することができないため、消費者の手に渡る前に排除しなければなりません。食の安全への関心は非常に高く、事件の全容を徹底的に、そして早期に解明することが求められています。
 日本は13年間米を輸入していますが、最低輸入機会、ミニマムアクセスは、低関税の輸入機会を提供する国際協定であり、輸入そのものを義務化したものではありません。毎年最低枠の全量を輸入していた農水省ですが、2007年度は国際価格の急騰を受け、最低枠77万トンに対し、約70万トンで輸入を打ち切ったことは、米の輸入が義務ではないことを政府みずから示しています。また、韓国の米輸入量が毎年のように最低輸入機会枠を下回っているのにとがめられていないことからも明白です。
 日本には、国内需要の全量を米作できる農地があるというのに減反を進め、一方では、義務でもない輸入を在庫処分に苦慮してまで続けている日本政府の農業政策は180度方向転換するべきです。管理面を見ても、工業用のりの原料製造と届け出さえすれば、米の販売業務ができるよう規制緩和をしたことが悪徳業者を生み出す温床となりました。しかも、ほとんどののり製造業者がでん粉のりの原料として米は使っていないという話ですから、輸入米の流通はまるっきり業者任せだったのではないでしょうか。政府の管理責任が厳しく問われます。
 稲作農家の時給がわずか179円という実態をよそに、輸入米の在庫量は2008年3月末で130万トン、主食用国産米の年間需要の4分の1にも上っています。一時は、在庫が200万トンを超え、1年間の保管料が200億円を超えたといいます。こうした無駄を省き、食の安全を確保し、農家を支えるため、政府は米の輸入を早期に中止して、食糧自給率の向上と価格保障の充実を追及すべきであると申し述べ、討論を終わります。(拍手)
○議長(市川みのる) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。
 これより起立により採決いたします。
 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の議案は否決するに決しました。
------------------------------
 (19)第25号陳情 住宅の耐震化にむけた現行助成制度の発展・拡充について
 第17号陳情 区南部地域に特別支援学級を設置(整備)することについて
 第27号陳情 消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡充を求める件について
 (委員会報告)

○議長(市川みのる) 日程第7、議事日程記載の陳情計3件を一括議題に供します。

    平成20年(2008年)10月17日
中野区議会議長 殿
         建設委員長 北原 ともあき
   (公印省略)
                陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

       記
受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
(19)第25号
陳情
住宅の耐震化にむけた現行助成制度の発展・拡充について 採択
すべきもの
10月17日 願意を了とし、趣旨に添うよう検討されたい。  


    平成20年(2008年)10月17日
中野区議会議長 殿
          文教委員長 牛崎 のり子 
   (公印省略) 

               陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

       記
受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
第17号
陳情
区南部地域に特別支援学級を設置(整備)することについて 採択
すべきもの
10月17日    


     平成20年(2008年)10月17日
中野区議会議長 殿
           区民委員長 奥田 けんじ
     (公印省略)
              陳情の審査結果について

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

      記
受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
第27号
陳情

 
消費者行政の体制・人員・予算の抜本的拡充を求める件について

 
採択
すべきもの

 
10月17日

 


 


 

○議長(市川みのる) お諮りいたします。上程中の陳情に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより採決いたします。
 上程中の陳情は、委員会報告どおり採択するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。
------------------------------
 第2号陳情 東中野駅前整備について
 (委員長報告)

○議長(市川みのる) 日程第8、第2号陳情、東中野駅前整備についてを議題に供します。

       平成20年(2008年)10月20日
中野区議会議長 殿
            建設委員長 北原 ともあき
                    (公印省略)
    陳情の審査結果について

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

        記
受理番号 件  名 審査結果 決定月日 意見 措置
第2号
陳情
東中野駅前整備について 不採択と
すべきもの
10月20日    

○議長(市川みのる) 建設委員会の審査の報告を求めます。北原ともあき建設委員長。
     〔北原ともあき議員登壇〕
○13番(北原ともあき) ただいま議題に供されました第2号陳情、東中野駅前整備についてに関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本陳情の主旨は、東中野駅前の上空活用部分及び駅前整備空間(駅前広場)に青空広場の実現を求めるものです。
 なお、本陳情には、2,113筆の署名があわせて提出されております。
 本陳情は、平成20年2月4日に受理され、3月10日の本会議で当委員会に付託され、当委員会では、3月12日に審査を行いました。その後、6月4日に陳情訂正願が提出され、6月6日の本会議で承認されました。そして、当委員会では、さらに6月10日、10月17日及び10月20日に審査を行いました。
 まず、審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提出と補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。
 その主な質疑応答の内容を紹介します。
 初めに、「東中野駅前整備計画について、地元住民との合意形成はされたのか」との質疑があり、「平成15年から平成16年にかけ、町会役員、住区協議会役員、商店会役員及び近隣住民の方々に参加いただいた検討会で協議を進めてきた」との答弁がありました。
 さらに、「検討会の情報がきちんと町会会員まで伝えられているのか」との質疑があり、「検討会の傍聴を積極的に呼びかけ、質問時間を設けるなど、広く地元の意見を聞くための工夫を行ってきた」との答弁がありました。
 次に、「今後、駅前広場の実施設計の過程での住民参加の手法をどのように考えているのか」との質疑があり、「駅利用者を含め、広く呼びかけて意見をいただく場を設けたい」との答弁がありました。
 さらに、「区が事業主体として、基本設計から実施設計を行い、整備を進めるに当たって、区の費用負担分についてはどのくらいになるのか」との質疑があり、「国の補助金や都区財政調整制度などを活用して、できるだけ負担の少ないものにしていきたい」との答弁がありました。
 次に、「平成20年10月現在の上空活用部分の進捗状況はどうなっているのか」との質疑があり、「JRと協議を続けてきたところであるが、近々、JR側から最終の回答が得られる見込みであり、それを受けて設計に着手する予定である」との答弁がありました。
 さらに、「駅前広場部分は、イベントなどに使うことができるのか」との質疑があり、「交通結節点機能の向上という目的から考えると、日常的にイベントなどで使うことはできないが、地域のお祭り等、限定的な形では使用できるのではないかと考えている」との答弁がありました。
 また、「上空活用部分の面積700平方メートルのうち駅ビルと外側通路の割合はどのくらいか」との質疑があり、「確定はしていないが、上空活用部分の面積のうち駅ビル部分が占める割合は4分の3近くであり、残りが外側通路となる」との答弁がありました。
 また、「駅ビルの配置は決まっているのか」との質疑があり、「駅ビルについては、上空活用部分の北側に寄って建つ予定である。また、駅南側地区については、将来的に南側のビルとの接続の可能性がある」との答弁がありました。
 さらに、「区では南側のスペースを自由に活用することはできるのか」との質疑があり、「通路として使う以外は難しいと考えている」との答弁がありました。
 以上が主な質疑応答の内容です。
 その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で否決となりました。
 そこで、質疑を続行しましたが、質疑はなく、質疑を終結いたしました。
 次に、意見の開陳を求めたところ、2名の委員から意見の開陳がありましたので、紹介いたします。
 初めに、「JRと交渉中とのことだが、地元区民の声をもっとJRに伝え、上空活用部分が広場機能を持った場所となるよう、区は努力をするべきである」との意見がありました。
 次に、「上空活用部分に広場をつくることが困難であるということは理解しているが、区民の想いをJRにしっかりと伝え、設計に区民の意見が反映されるよう区は働きかけていくべきである」との意見がありました。
 さらに、意見を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結いたしました。
 次に、討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。
 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。
 以上で、第2号陳情に関する建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。
○議長(市川みのる) ただいまの報告について御質疑ありませんか。
     〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。
 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。
 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。
------------------------------
 法人の経営状況を説明する書類の提出について

○議長(市川みのる) 日程第9、法人の経営状況を説明する書類の提出について報告いたします。
 本件については、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、区長から9月24日付の配付文書のとおり、野方駅整備株式会社の経営状況を説明する書類が提出されましたので、さよう御了承願います。
------------------------------
 株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について

○議長(市川みのる) 日程第10、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について報告いたします。
 本件については、議会の議決すべき事件等に関する条例第2条の規定に基づき、区長から9月24日付の配付文書のとおり、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類が提出されましたので、さよう御了承願います。
 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(I)に記載の陳情については、付託委員会から継続審査の申し出がありますので、それぞれ継続審査の可否についてこれより起立により採決いたします。
 初めに、平成19年第14号陳情、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成については、委員会の申し出どおり、継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、平成19年第14号陳情は継続審査に付すことに決しました。
 次に、第9号陳情、高齢者会館入浴事業の継続を求めることについては、委員会の申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方は御起立願います。
       〔賛成者起立〕
○議長(市川みのる) 起立多数。よって、第9号陳情は継続審査に付すことに決しました。

          平成20年第3回定例会
     陳情継続審査件名表(I)
《厚生委員会付託》
 (19)第14号陳情 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術代の助成について
     第9号陳情 高齢者会館入浴事業の継続を求めることについて

○議長(市川みのる) さらに、陳情の継続審査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の陳情継続審査件名表(II)に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

          平成20年第3回定例会
     陳情継続審査件名表(II)
《総務委員会付託》
 (19)第9号陳情 中野サンプラザについて

《厚生委員会付託》
 (19)第18号陳情 住宅地上空における鳩の群翔の禁止及び防疫措置の実施について
     第24号陳情 障害者自立支援法の定時改正における抜本的見直しを求める意見書の提出
について
     第25号陳情 離婚後の親子の面会交流の法制化と養育費支払い強化を求める意見書の提
出について

○議長(市川みのる) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

  常任委員会所管事務継続調査件名表
         平成20年第3回定例会
総務委員会
 1 政策、計画及び財政について
 1 広聴及び広報について
 1 組織・人事について
 1 会計、決算及び事業の評価・改善について
 1 災害対策について
 1 区税について

区民委員会
 1 戸籍及び住民基本台帳等について
 1 地域センター及び区民の地域活動について
 1 産業振興及び勤労者対策について
 1 環境及び消費者対策について
 1 ごみ減量及び清掃事業について

厚生委員会
 1 子育て支援及び子どもの育成について
 1 男女平等の推進について
 1 保健衛生及び社会福祉について
 1 保健所及び福祉事務所について
 1 国民健康保険、老人保健医療、後期高齢者医療及び介護保険について

建設委員会
 1 安全で快適に住めるまちづくりについて
 1 交通安全及び放置自転車問題について
 1 河川の溢水防止及び親水化について
 1 道路・公園等の整備及び緑化について

文教委員会
 1 学校教育の充実について
 1 区民の生涯学習について
 1 スポーツ環境の整備について
 1 文化財保護等について

○議長(市川みのる) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。
 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(市川みのる) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 議会運営委員会所管事項継続調査件名表
         平成20年第3回定例会
 1 議会の運営について
 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

○議長(市川みのる) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。
 平成20年第3回中野区議会定例会を閉じます。
      午後3時58分閉会