平成17年10月17日中野区議会区民委員会(第3回定例会)
平成17年10月17日中野区議会区民委員会(第3回定例会)の会議録
平成17年10月17日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成17年10月17日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成17年10月17日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時05分

○閉会  午後4時58分

○出席委員(8名)
 斉藤 高輝委員長
 むとう 有子副委員長
 伊東 しんじ委員
 高橋 ちあき委員
 若林 ふくぞう委員
 こしみず 敏明委員
 来住 和行委員
 藤本 やすたみ委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長 本橋 一夫
 経営担当課長(地域活動担当課長) 登 弘毅
 南中野地域センター所長 角 秀行
 弥生地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 東部地域センター所長 柿内 良之
 鍋横地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 桃園地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 昭和地域センター所長 蛭間 浩之
 東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 上高田地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 新井地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 江古田地域センター所長 安部 秀康
 沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 野方地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 大和地域センター所長 大橋 雄治
 鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 上鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 戸籍住民担当課長 榎本 良男
 産業振興担当課長 鳥井 文哉
 環境と暮らし担当課長 納谷 光和
 ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 西條 十喜和
 清掃事務所長 遠山 幸雄

○事務局職員
 書記 菅野 多身子
 書記 吉田 哲郎

○委員長署名


審査日程
○議案
 第61号議案 中野区住民基本台帳の閲覧等に関する条例
○陳情
(継続審査分)
 第 70号陳情 地域センターへの区職員の配置について
 第117号陳情 住民基本台帳の閲覧制度の条件を厳しくすることについて
○要求資料の提出
 1 平成16年度 住民基本台帳リストの閲覧申請状況について(戸籍住民担当)
○所管事項の報告
 2 平成18年度国・都の施策及び予算に関する要望について(区民生活部経営担当)
 3 ビジネスフェアにおける「中野区ブース」(共同出展)の実施について(産業振興担当)
 4 平成17年度第2回「経営支援特別資金」融資あっ旋の実施について(産業振興担当)
 5 平成17年度第1回「魅力ある店舗支援事業」の補助事業者の決定について(産業振興担当)
 6 平成17年度「若手商人育成講座」の実施について(産業振興担当)
 7 平成17年度第2回「求職活動支援セミナー」の実施計画について(産業振興担当)
 8 講演会「ニート、フリーターにならない・させないために」の実施結果について(産業振興担  当)
 9 「平成17年度中野区環境学習講座」について(環境と暮らし担当)
10 アスベスト対策の基本方針に基づく取り組みについて(環境と暮らし担当)
11 「ごみゼロ都市・なかの」をめざすキャッチフレーズとキャラクターについて(ごみ減量担  当)
12 「中野区一般廃棄物処理基本計画」素案について(ごみ減量担当)

委員長
 それでは、定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会します。
 審査日程の御協議をいただくため委員会を休憩いたします。

(午後1時05分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時06分)

 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。
 本定例会では常任委員会の日程が3日間設けられており、本委員会にはお手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり審査すべき案件がございます。休憩中に御協議いただきましたとおり、本日は第61号議案の審査、継続審査分の陳情2件の審査及び要求資料の説明を行います。また、所管事項の報告につきましても、時間がございましたら、できるところまで行いたいと思います。2日目は、新規付託分の陳情1件の審査及び所管事項の報告の残りをできるところまで行い、3日目は所管事項報告の残り以下、終了まで行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

来住委員
 休憩中に申し上げればよかったんですが、10か年計画の改定素案が所管事項の最初に上げられていますけども、きょういただいていますので、ちょっとよく見たいと思いますので、あしたにも引き続きちょっと質疑をさせていただけるようにはからっていただければありがたいんですが。かなりの膨大な資料をいただいていますので。
委員長
 一通りやった後、最後にそれを言います。
 なお、要求資料の提出は、第117号陳情の審査をした際の要求のあったものでございますので、第61号議案とも関連すると思われます。議案の補足説明を受けた後、審査を一たん保留として、要求資料の提出の説明を受け、一括して質疑を行うことに御異議ございませんか。
 それで、ただいまの来住委員からも話がありましたように、所管事項の報告の1番につきましては2日目に審議をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、そのように進めさせていただきます。
 なお、審査に当たっては、5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと存じますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、議案の審査を行います。
 第61号議案、中野区住民基本台帳の閲覧等に関する条例を議題に供します。
 質疑に入る前に理事者から補足説明を求めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように進めます。
榎本戸籍住民担当課長
 それでは、第61号議案、中野区住民基本台帳の閲覧等に関する条例について補足説明を申し上げます。
 条例に沿いながら御説明をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 まず、中身に入る前に、提案理由でございますが、一つには、この条例は住民基本台帳の閲覧の請求手続について定める。二つ目には、請求拒否等について定める必要があるということでございます。
 具体的に御説明いたします。
 近年、営利目的での住民基本台帳リストの大量閲覧がふえておりますが、こうした状況に対応しまして、中野区では個人情報保護の観点から住民基本台帳法の範囲内で可能と考えられるさまざまな措置を講じてまいったところでございます。
 例えば、一つは、昨年の3月、証明書の交付等の請求及び届出に係る本人確認等に関する条例を制定いたしまして、審査の厳格化を図ったところでございます。二つ目には、本年7月から、中野区事務手数料条例が施行されましたけれども、このねらいも閲覧手数料をこれまで30分1,000円であったものを3倍の3,000円に値上げし、閲覧抑制を図る。こういったこともいたしたところでございます。三つ目には、値上げ時期に合わせまして、同じく7月から、世帯構成がお年寄りのみ、あるいは女性のみであるなどを判別しにくくするために、閲覧用のリストをまち別の五十音順に変更するなどの工夫も行ったところでございます。
 しかし、このたび区といたしましては、個人情報保護の姿勢を一層明確に示すとともに、住民基本台帳制度に対する区民の皆さんの信頼を確保するため、営利目的での大量閲覧を制限できるよう新条例を制定することとしたものです。
 また、既に御承知のように、国におきましてはDVあるいはストーカーの防止、こういった観点から被害者支援のための法整備がなされているところでございますけれども、区といたしましても昨年の7月、中野区配偶者暴力及びストーカー行為等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱を定めまして、既に被害者の個人情報保護などの支援に努めてきているところでございます。
 このたび、これらの支援に関する事項についても、条例としてあわせて明文化することといたしました。
 それでは次に、条例の中身について、できるだけ要点を絞って御説明いたします。
 条例の第2条、3条でございますが、これは手続を規定したものでございます。
 まず、第2条第1項でございますが、この中には請求事由の明確化、またその証拠となる関係書類の提出義務。2条の2項は、事前審査制の導入でございます。規則では別に、5日前までに申請書類を添えて事前に審査を受けなければならないというようなことを規定したいという予定でございます。3項につきましては、目的外使用の禁止についての規定でございます。
 第3条でございます。第3条は、その後の個人情報の利用方法に係る区の調査権限を明記したものでございます。
 次の4条から6条までは、大量閲覧または住民票などの交付の請求拒否についての規定でございます。
 5条に参ります。第5条に、「区長は、住民基本台帳の閲覧の請求が当該請求に係る者を氏名等により特定できないものであって」というふうに書かれていますが、これはどういうことかといいますと、要するに個別にこの人、この人というようなことの請求はあるわけですけれども、そうではなくて、いわゆる営利目的の大量閲覧、そういったものの請求拒否についての規定でございます。
 したがいまして、今後、営利目的の大量閲覧については基本的にできないことになる。このようになります。
 例外として認められるというのは、第5条の(1)から(6)の場合というようなことでございます。
 (1)は公用申請です。公的な申請につきまして、国や地方公共団体、またはこれらの委託を受けたというような場合でございます。はっきりしている場合でございます。
 それから、(2)はどういうことかといいますと、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、そのほかまだ社会労務士だとかいろいろございますけども、そういった資格を持った者が職務上必要があって行う場合でございます。
 (3)は、報道機関が報道の用に供する場合でございまして、公益性の高い場合。
 それから(4)は、例えば大学あるいは大学附属機関などが学術調査などのために行う場合でありまして、やはりこれも公益性が高いということが求められるわけであります。
 (5)は、社会福祉協議会や、あるいは町会、自治会などの公共的団体が、住民の皆さんのために公益性の高い事業を行おうと。このような場合に閲覧したい。このような請求があった場合を想定してございます。
 その他、(6)は例外としまして、区長が特に認めた場合というようなことでございます。つまり、利用主体と利用目的の両面から閲覧要件を満たしている必要があるというようなことになります。
 第6条に参ります。第6条は、DV防止法とストーカー規制法に係る支援に関する規定でございます。区では、子ども家庭部などを中心に既にDVなどの相談に応じているところでございますけれども、住民基本台帳事務における区民の取り組み姿勢を明確にするために設けました。
 ここでは、加害者からの被害者の個人情報に関する住民基本台帳の閲覧請求の拒否のほか、被害者はもちろんのことでございますけども、世帯を同じくする祖父母、あるいはお子さんなどの住民票の写し、あるいはこれに類する証明書の交付、さらには戸籍附票の写しの交付についても拒否できるというふうに規定してございます。
 第9条に参ります。第9条の過料につきましては、目的外に利用した場合、5万円以下の過料を科すことといたしました。
 なお、本条例は、附則の第1にも書いてございますように、本年の11月1日から施行したいというふうに考えてございます。
 なお、その後についている附則につきましては、先ほど申しました、略称させていただきますけど、本人確認条例に書かれている事項で、こちらに写した条文もございますので、その文言の整理のためでございます。
 以上で提案理由及び条例の内容の補足説明を終わります。
 いろいろ細かいことにあれこれ御説明いたしましたけれども、要するにこの新条例によりまして営利目的のダイレクトメールなどはできなくなるというようなことでございます。区民の皆さんの個人情報保護について安心いただけるものと考えておりますので、提案の趣旨を御理解の上、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
委員長
 それでは次に、要求資料1の平成16年度 住民基本台帳リストの閲覧申請状況についてにつきまして説明をお願いいたします。
榎本戸籍住民担当課長
 では、別な資料になってございます平成16年度 住民基本台帳リストの閲覧申請状況についての資料の中身を簡単に御説明させていただきます。(資料2)
 資料の数字はごらんのとおりというようなことでございます。これは、あくまで都や国といった公的機関は入ってございません。民間の分だけというようなことの趣旨でございましたので、その統計数字であることをお断りしてございます。
 それで、この表の見方でございますが、誤解があるといけませんので簡単に御説明をさせていただきます。
 まず、表の一番上の方にある欄の項目についてですが、「業者等」というのは分類でございますからこれはよろしいかというふうに思いますが、その隣に「請求者数」というふうに書いてございます。一番下には663という数字が書いてありますが、この請求者とは閲覧請求のあった申請書の枚数でございます。合計663の申請があったということになるわけですが、同じ業者が2回申請すれば2件、当然数えているというようなことで御理解をいただきたいというふうに思います。
 その隣の「比率」でございますが、これは単純に、例えば663のうち、塾などのところは227。一番上は227と書いてございますが、これは単純に227が34.2%に当たる。このような意味合いでございます。
 それから、その隣の「件数」でございます。この件数とは、仮に申請した業者が1時間閲覧した場
合、30分単位を1件ということで手数料を徴収してございます。時間単位でやってございます。で
すので、例えば1時間であれば2件ということになるわけです。そうしてカウントしていきました年
間の合計数ということで、3,847件あったというふうにカウントしてございます。これは手数料の
お金の方から逆算して計算を出しております。ですから、45分という中途半端であっても2件とい
うようなことになる。手数料をいただいております。
 その隣の「比率」ですが、先ほどと同じような御説明になりますけども、3,847件、合計に対して、塾などが1,580件であったというのはどのくらいの比率になるかということで、単純に41.1%になる。割合を示したものでございます。
 簡単ですが、以上で説明を終わります。
委員長
 それでは、ただいまの第61号議案、中野区住民基本台帳の閲覧等に関する条例及び要求資料の1、平成16年度住民基本台帳リストの閲覧申請状況につきまして質疑を行います。質疑がありましたら。
来住委員
 まず、今の閲覧申請状況についての資料の説明の中身をちょっと伺いたいんですが、塾などということで説明も詳しくしていただいたんですが、227件申請者があって、件数が1,580件ということで、一番多いわけですね。それで、ちょっと今割り算をしてみると、大体時間にすると800時間ぐらいということ。30分そのものをこの方々がすべて使ったかどうかというのはちょっとわからないわけですよね。割るにはちょっと無理があると思うんですが、例えば1,580件というのは、時間にするとそういう時間を塾なり語学教室の関係者が閲覧をしたということでいいのかどうか。
 あわせて、それぞれの業者等がトータルでいいんですけども、どのくらいの数が閲覧をされたかという、そういう意味での件数、トータルとしてでもいいんですが、そういうのはカウントはできていないということでしょうか。
榎本戸籍住民担当課長
 まず、時間の確認ということでございますが、最高に目いっぱい使っていったということでカウントいたせば、委員御指摘のように、この1,580というのは1件が30分ですから、最高にとったと、どの業者もという場合は、30倍の分数といいますか、時間数。そういうことになるということであります。
 それから、件数でございますが、今時間との関係がございますのでなかなか、平たく言いますと書き写すのが速い人とそうでない人と、手でやっていますので、必ず手しか、機械は使わせていませんので、それなりの差がありますが、私どもとしては大体目安として1件1分程度であろうというようなもとにはじき出しているところであります。
来住委員
 ちょっとその差がありますので、1人が1分かかるのか30秒でいくのかわかりませんけども、そうしますとおおよそ区の試算でいうと何人の方々の閲覧が区民の台帳からされたということになりますか。
榎本戸籍住民担当課長
 16年度のおおよそということでありますが、16年度の閲覧件数の概算でございますが、11万7,000件ぐらいというふうに私どもでは考えております。
来住委員
 ありがとうございました。かなりのダブりも、同じ方がほかの業者も当然閲覧するでしょうから単純には言えませんけども、11万人を超す方の閲覧が行われていたと。16年度についてはそういう、おおよそということですので。
 それではちょっとお伺いしますけども、まず第2条ですけども、第2条の一番下になりますが、「当該請求の目的を明らかにするため規則で定める書類等を提出」ということになります。これまでも当然一定の申請者については書類等の提出が求められていましたが、今回、何かこれまでと違う書類を提出するということに新たに何かが加わるものなのか。そこら辺について、まず条例によって何を追加されたのかどうか、伺いたいと思います。
榎本戸籍住民担当課長
 本日御提案申し上げている条例の中身との関連ですが、手続的なことは、今回この条例がもし施行されるということであればということでありますが、これまでも御説明してきましたように、御答弁してきましたように、手続に関しましては基準を設けまして、その基準に従ってやってきておりますので、審査の厳格化というような観点については、既に厳格な審査を行っているという前提に基づいて、それをより一層明確にするという意味合いで条例化したというようなことでございますので、ここにプラスアルファで何かが加わったとかというようなことではございません。
来住委員
 じゃあ、規則でも新たにこれまで以上のものを求めるわけではないということで、これまでやってこられた中身で進められるということということですね。
 それから、さらに第3条ですけども、第3条に、これは「確認のための調査等」というところなんですが、「区長は、住民基本台帳の閲覧により閲覧請求者が知り得ることとなる情報について、その利用方法を確認するため必要があると認めるときは、当該関係者から事情を聴取し」ということになるんですけども、この「必要があると認めるとき」というのはどういうことを想定されたんですか。
榎本戸籍住民担当課長
 例えば、申請理由をこれこれこういうものに使いたいというようなことで、例えば今回の場合はもう既にダイレクトメール、民間の業者は閲覧できないというようなことになっているわけです。
 とは申しましても、第5条との関係もございますけれども、例えば委託を受けた--そういうことはないとは思いますけれども、国や地方公共団体から委託を受けた業者が適正な、どうも要するに申請理由に書いてきたこと以外に自分たちのために使っている。そういうことがわかったり、あるいは学術調査で何か使いたいと言ったにもかかわらず、それ以外のものに使っている。それを堂々と、例えばの話ですけれども、インターネット、ホームページ、そういったものに載せて、要するに目的の範囲を超えた使い方をしている。そういった場合、あるいは全然違った使い方をしている。そういうものがはっきりいたしました場合には、私どもとしてはどういうことなのかというようなことについては事情聴取をし、必要に応じて、事の重大性にもよりますけども、その事業者あるいは業者を呼んで、さらに詳しい事情、あるいはその理由、そういったものを調査する。あるいは必要な書類、それから関係のプライバシーを守るポリシーですか、そういったプライバシーのポリシーなんかにつきましても改めてもう一度再確認をさせていただくとか、そのようなことでさらにいわゆる追及といいますか、そういった調査をさせていただくというようなことになるわけですが、お尋ねの場合ということであればそのような場合が想定できるのかなと、このように思います。
来住委員
 第5条との関係にもなってくるのかなと思うんですが、要するに今、課長がおっしゃるように、営利目的の大量閲覧についてはこれをもってできなくなるという説明なんですが、例えば第5条の「区長は」というところから始まるんですが、「当該請求に係る者を氏名等により特定できないものであって」とあるんですけども、先ほど説明では、これまでのきょうの資料の説明でありましたように、例えば幼稚園であるとか、そういう入園前の子どもを特定できる場合であるとか、それぞれ考えられるわけですけども、この場合、ダイレクトメールとおっしゃるんですけども、例えばですけども、東中野の一丁目から二丁目の地域的に限定をされる場合には、それは対象になりませんよと。それはあくまでも請求をする氏名が特定されなければ、この第5条の前段でおっしゃっているという意味はそういうことですか。要するにちょっとそこが申しわけないんですが、よくのみ込めないんですけども。
榎本戸籍住民担当課長
 この条例ができましても、不当な場合はもちろんどんな場合でもだめなんですけれども、利害関係人が例えばだれだれさんの、いわゆるよくあるケースは、例えばサラ金なんかですね。だれだれさんのことについて、AさんならAさんについて調べたい、見せてもらいたい。その人だけ特定をするというようなことは、これは今の住民基本台帳法上、これをまだ否定することはできないんです。
 ですので、ここで書いてありますのはちょっと回りくどい言い方をしてございますが、氏名を特定できないものというようなことの中に、おっしゃられたような、例えば東中野の一丁目から五丁目だとかというようなことも対象に含まれている。つまり個人でない、もう複数ということであれば含まれている。それは大きいか小さいかは余り問題はない。個人であるか、もうそれ以外ということになりますので、この規制の対象には含まれる。考え方としては、まずそこから入っていくということになります。
来住委員
 第5条の1から5までは、かなりよくそういうことかなということでわかるんですが、要するに個人の特定されない方についての閲覧は、氏名が特定できない方については、それはできないと。閲覧はさせないということでいいですね。
榎本戸籍住民担当課長
 誤解があるといけないのであれですけども、まず特定できない、大量ということがあります。それから、使う人ですね。利用者。それがまずここに掲げてあるような国だとか公的機関であるとか学術調査だとか報道の用であるとか、あるいは公共的団体が公益性ということ。住民の福祉の向上に役立つ、何か還元できるというような、委員の御指摘の中にもありましたけれども、例えば自治会が敬老会を行いたいのでその案内状を配りたい。敬老会という、自治会が配るとなればある程度特定の地域ということが、全員じゃなくてそこというのがありますけれども、一丁目から何丁目ということはあり得る話ですが、そういった場合はこの規制の対象から、例えば今のでいえば(5)というようなところに該当して、そういうものであれば除かれますよというようなことでございます。
 ですから、大量そのものがまずいけないということでなくて、大量であって、なおかつ主体がここに書かれている(1)から(5)のいずれかに該当することが必要であって、しかも、じゃあ大学の先生だったらどういう目的でもいいかというようなことにはならないわけで、学術調査ということの証拠書類を出して、それでそれが明らかだというようなことが、それからその調査結果が何か役に立つとかというような、例えばまちづくり、都市計画の意識調査をしたいとかというようなことで、はっきりしているというような場合というようなことであります。
来住委員
 今、最後の方のあれはよくわかるんですが、済みません、しつこくて。大量でなければいいというふうにも聞こえるんですけども。じゃあ大量の範囲はどこまでを大量といって、大量でないのはどこまでをいうのかという、話がますますちょっとわからない部分がある。後段の方はわかりましたから。
榎本戸籍住民担当課長
 失礼いたしました。それでは、個々の、例えばAさんならAさんのものを閲覧したい。閲覧できるのは利害関係人ならできるというようなことでございます。利害関係人というのは、まず親族ということはございます。それから、その例ばかりで大変申しわけないんですが、例えばお金を借りたと。サラ金業者から借りたと。だけども、返済が一切ないというようなことがあって、Aさんについて範囲を広げるんじゃなくて、何丁目何番何号に住んでいるということがわかっている。でも、確かに住んでいるかどうか確認をしたいというようなことについては、今の現在の法律の範囲内でできること、請求理由としてはそういうのは妥当でございますので、そういうことは可能ということになります。
 ですから、大量であるか否かというようなことであっても、個人であっても請求事由が今の法律の趣旨に合うということであれば、それは今の住基法の中で、私どもとしては正当な理由があればそこまで拒否ということを条例に盛り込むことはできない。それはまた、今の法律のそれこそ枠の中の話ということになろうかと思います。
来住委員
 一言で聞きたかったのは、第5条の(1)から(6)以外の人でどういう方々がじゃあ閲覧が可能なのかと。こういう聞き方がよかったのかというふうに思うんですが、法律的には今までは先ほど紹介いただいたような、紹介というか、ダイレクトメール的なそういうものを専門に扱っている会社等については、済みません、不勉強で。もともとそれは法律的には認められていなかったということですか。
本橋区民生活部長
 現在、住民基本台帳法の中では、これは11条の3項ということになりますけども、「市町村長は、閲覧の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる」という規定になっております。そういう中で、これまではダイレクトメールなどについては認めてきたということではありますけれども、個人情報の保護ということが強く求められてきている昨今の中で、その目的ですとか利用主体、それについての審査を厳格にしてきたという経緯があります。
 今回、条例の中では、基本的に住所、氏名等で請求する相手方を特定できないものについては、ここに掲げてある事項に該当しない場合には、不当な理由で、相当な理由がないということでもって拒むことができる。この条項を扱おうということにしたものであります。
 そういった意味で、これまでは法律の運用の中で制限していましたけども、今回は条例できちっとそこを拒否することができるということを明記した。そういった意味で、数そのものというよりも、むしろ特定できるかどうか。そこでまず最初のフィルターをかけるということで考えております。
来住委員
 わかりました。
 第5条の最後の(6)ですが、「区長が特に認める請求」というのは、例えばどういうことを想定されているんですか。
本橋区民生活部長
 これは、今申し上げましたように、法律自体が、現在のところでは相当な理由があると認めるときには拒むことができるということになっております。それを今度、特定できないものには、原則開示しないということに、閲覧を認めないということになりますので、そういう意味ではここに1項から5項に掲げるだけでは救えないものがもし出てくるかもしれません。そういったときのためにこれを条項を入れて、法律との抵触を避けるということで規定したものでございます。
来住委員
 わかりました。それは区長がそういう申請の、(1)から(5)に該当しない、それ以外ということであったときには区長が判断をするということとして(6)を掲げたということとして理解をしました。
 第7条のところですが、次のページですけども、ここで第7条の第2行目に入る、「第5条若しくは前条の規定により当該請求を拒むべき事実等が判明したとき」ということで、これは既に閲覧の請求に応じた後ということとしてうたわれているんですが、ということは書面のいわゆる事前の5日前までに提出を規則でお決めになるということですので、そこから実際の閲覧までの期間を言っていらっしゃるのか、「事実等が判明したとき」というのはこれはどういうことの想定なんでしょうか。
榎本戸籍住民担当課長
 第7条に書いてございますように、「区長は、住民基本台帳の閲覧の請求に応じた後に」ということの意味合いでございますけども、閲覧に応じて既に作業が始まっている。あるいは許可、承認を与えた後に判明をした場合というようなことの両方を想定しております。
来住委員
 想定の中身はちょっとよくわからないんですが、「又は」というところはよくわかるんですね。「住民基本台帳の閲覧をする者が職員の指示に従わないとき」というのは明確ですから、それはわかるんですけども、例えばその間の許可をした段階で、実際に閲覧が始まっている段階でその事実等が判明というのは、いろんなことを想定されて最大限のこういう担保をしておくということは非常によくわかるんですが、例えばどういうことがこの間の中に「事実等」というのは予測をされているんですか。
榎本戸籍住民担当課長
 現実には、事前審査というのはしっかりやらなきゃなりませんし、そのための期間もございますので、その中で処理をされていく。そういうことが起きないようにするわけですが、ないとは思いますが、例えば情報をほかに売っているとか、そういうような重大なものが判明したというような、これは例え話ですけども、あくまでも。そういった場合には、直ちに中止をさせる。中止をさせるだけじゃない、ほかのしかるべき措置もとるわけですが、この第7条に限ってはそういったことを指していると。
来住委員
 最後にしますけども、最後の過料ですけども、「違反して住民基本台帳の閲覧により知り得た情報を」ということで、範囲を超えて利用した場合ということでの5万円以下の過料ということなんですけども、ほかの自治体等含めて何か過料について定めをしているところというのはほかにもあるんでしょうか。
榎本戸籍住民担当課長
 ちょっと答弁保留をさせてください。
委員長
 答弁保留ですね。
むとう委員
 要求資料で出てきている閲覧の申請状況がありますけれども、この条例が施行された後には、具体的にはこの中でどこが逆に閲覧できるんでしょうか。
榎本戸籍住民担当課長
 この中では、基本的にはここの上から2段目の国・都からの委託調査、大学などの学術調査、世論調査、意識調査、市場調査。この上から2段目のところについて、この書いてある備考欄の範囲内だと、確かだということであれば、ここが可能かなと。あとのところについては、すべて閲覧できないというふうに考えていただきたいと思います。
 大事なところを漏らしました。一番下のその他のところに、町会というのがございますので、この町会で先ほど申しましたような敬老会だとかそういったものを行いたい。そういったために閲覧させてもらいたい。先ほど申し上げましたような例示ですけども、そういった場合には、その他が全部が当たるわけじゃないですが、一部当たるというようなことでここに書いてあります。済みません。
委員長
 先ほどの答弁漏れはまだですね。
榎本戸籍住民担当課長
 先ほどの過料の他の自治体での例でございますが、杉並区が私どもと同様に5万円以下の過料ということで定めてございます。
こしみず委員
 今、課長の方から杉並の条例のところがお話が出ましたけれども、今回、中野区も条例の議案が提出されておりますけれども、この条例については杉並の改定された条例と中野区の条例の方式は違いありますか。
本橋区民生活部長
 杉並区の場合には、住民基本台帳に係る個人情報保護に関する条例という形をとりまして、その中でもろもろ審議会との関係ですとか、規定を入れております。その中に住民基本台帳の一部の写し、閲覧の制限の条項を入れているという形になっております。中野区の場合には、今回は閲覧に関してということで限っております。それとあと、DV、ストーカー、それの規定を入れている。
 一つ大きいところでは、この間の国の方の動きであります。国が現在、住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会というのを設けて検討しておりまして、大体素案がまとまりまして、パブリックコメントを実施して10月の初めで締め切ったところであります。
 その中では、基本的な考え方として、現在ある閲覧制度、これについて何人も閲覧できるということについてはこれを廃止しよう。ただし、住所、氏名等の基本情報を閲覧できる仕組み、公証制度とするとそれなりに意味があるので、何人に対してでもということではなくて、公益的な、公共、公益性の高い目的ないしは利害関係人についてはそれを見ることができるというような形での運用にしていこうと。そういう基本的な流れになっております。
 そういった中での公益性をどういうふうに審査するかということについては、基本的にはそれぞれ自治体が定めていくということになってくると思います。そういう辺のところを含めまして、私どものところでは、国の動きをある程度しんしゃくしながら、国の制度がちゃんと法律改正ができるまでの間は、大量閲覧等で拒否することができるということについての明確な根拠がまだ条文上ないものですから、それをこの条例の中に明記しておく。その後、法律が定められた後も公益性の審査という点では中野の条例が手続としてはそのまま生きていくという形で、国の方の動きとも整合を図りながらということで組み立てたのが中野の今回の条例でございます。
こしみず委員
 そこで、今回これを読ませていただいたんですが、今までは法律というのは公開原則という形で来ました。ところがいろいろなもろもろの事件がありまして、要するにこの条例案については、中野区の場合には、読んでいくと原則非公開なのかなというようなところで、ちょっと私なんか懸念しちゃうんですけれども、その点はいかがですか。
本橋区民生活部長
 実態とすると、国の方の動きを踏まえながら相手方を特定できないような形での閲覧については厳しい制限をかけていくという考え方でございます。
こしみず委員
 この要するに条例が議案として通った場合には、どの程度、個人情報の流出については抑制ができるのか。そこら辺はどのように考えていらっしゃいますか。
本橋区民生活部長
 なかなかこのあたり実態としては難しいところがありまして、既に閲覧でもって名簿等が作成されているようなもの、名簿がほかに転用されていくということも可能性としてはあり得ようかと思います。ただ、情報としての、一番最新の情報、だんだん古くなりますと情報としての価値は低下していきますので、新たな大量の名簿作成というのはこれによってもう基本的にはできなくなるだろうというふうに思っております。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 他に質疑ありませんですね。
 それでは、質疑がなければ休憩して取り扱いを協議したいと思います。

(午後1時57分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後1時58分)

 他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ質疑は終結します。
 次に、意見の開陳はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ意見の開陳を終結します。
 次に、討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ討論は終結いたします。
 これより本件に対する採決を行います。
 お諮りいたします。第61号議案、中野区住民基本台帳の閲覧等に関する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定いたします。
 以上で第61号議案の審査を終了いたします。 
 それから、委員会を休憩いたします。

(午後1時59分)

委員長
 それでは、委員会を再開します。

(午後1時59分)

 ただいま第61号議案が可決されたことに伴い、第117号陳情、住民基本台帳の閲覧制度の条件を厳しくすることについてにつきまして、みなす採択することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決します。
 続いて、第70号陳情、地域センターへの区職員の配置についてを議題に供します。
 これより本件に対する質疑を行います。
 質疑はございませんか。
若林委員
 今まで何回かお聞きしておりますけれども、現段階でどういうふうに、多少変わったのか変わらないのか、再度説明をしてほしい。
登経営担当課長
 地域センターへの区職員の配置でございますけども、1年前といいますか、その段階では、地域センターにつきましては区民活動センターへ転換して区の職員を配置したいという考えでございました。しかしながら、議会での御審議、また区民との意見交換等を経まして、一定程度、区の職員は区民活動センターへ転換した後においても配置するということで考えを転換いたしております。
 それからもう1点、この陳情にある窓口業務につきましては、15カ所のうち5カ所程度に集約化をしたいということについては変わっておりません。
若林委員
 今まで聞いたぐらいのことなんですけれども、それでは配置される職員。この職員の仕事はどんなようなものか、教えてほしい。
登経営担当課長
 基本的には、区と地元の方々、あるいは団体とのパイプ役ということでございます。いわゆるコミュニティ行政を担当するような職員ということになろうかと思います。
若林委員
 それではもう一つ、緊急時には、その職員はどういう対応と責任がとれるのかどうか。
登経営担当課長
 緊急時といいますか、災害時につきましては、現在、地域センターは地域本部という役割を果たしておりますけども、それについては区民活動センター転換後も引き続き地域本部という役割は担うということでございます。当然、そこに配置する職員につきましては、その職に従事をするということになります。
若林委員
 じゃあ、例えば同じようなことだと思うんですけども、まちで火事があった。燃えちゃったというときには、今は地域センターに収容というか、泊めることができるわけですよね。そういうようなこともその職員の判断でできるのかどうか。
登経営担当課長  
 いわゆる我々は小災害対応と言っていますけども、火事があって、今でも一日二日、地域センターで、我々収容と言っていますけども、お泊まりになるということですけど、その機能につきましては引き続き維持していくという考えでございます。
 それに従事する職員につきましては、配置された職員が従事するか、あるいはまた別の形にするかは別としまして、その機能は変わりません。
来住委員
 この間の総括などでも既にやりとりがありましたので、特にあれですけども、ただ、この間の資料を窓口取扱件数なども出していただいて、16年度で合計、地域センターで26万388件の取り扱いをしているという数字でした。
 それで、五つのセンターについては窓口サービスについても今後考えていくということなんですが、前回の総括の中で、残される五つのセンターとされた--まだ案ですけども--基準、五つを選ばれた。ちょっと地理的なことであるとか、相談窓口取り扱いの件数だとか、そういう幾つかのことを挙げられてその五つについて考えたというふうにおっしゃったと思うんですが、もう一度ちょっと整理する意味で。
登経営担当課長
 五つにつきましては、交通の利便性ですとか、あるいは区全体の中の配置のバランス、それからもう1点は現在窓口へ見られている方々の数といいますか、件数といいますか、そういったものを勘案しながら五つを選定したというものでございます。
来住委員
 数だけでいいますと、例えばですが、東部でいいますと2万4,717件という数になります。それから、今度窓口をなくすと言われる弥生の地域センターが2万1,045という件数なんですね。そうしますと、課長がおっしゃってきたように、窓口がなくなるサービスについては近隣、近い残ったところでいうと東部になるんですか。南中野にもなるのかな。そういうことになるんでしょうけども、そういうところでサービスを受けていただく。あと、コンビニ等というふうにおっしゃっていると思うんですが。それは、五つ以外のところではすべて窓口についてはサービスは一切もうやらないということなのか。それから、いろんな相談等もあるかと思うんですが。
 といいますのは、窓口に来ることもあわせて地域の方々は一緒に相談やわからないことを聞くというようなこともセンターは担ってきたと思うんですね。特に高齢者などについてはいろんな区から送られてくる書類等について区の窓口で聞いたり、それから多くは地域センターで聞いていろいろ助言をいただくということが多いわけですけども、そういう今後15の中で五つは窓口もやるけども、ほかはやらない。窓口は一切やらないということを明確におっしゃっているように思うんですが、あわせて相談自身も職員が3人程度でしたか、2人から3人とおっしゃっていたかな。ちょっとそこもはっきりさせてほしいんですが、その方々はコミュニティ的な役割を果たすけども、そういう相談等については受けませんよということの仕切りも含めてされているのか。
 あわせて聞きますが、東部でいうならば、限定していいますけども、弥生地域の方々が東部にも来るということになると、半分行ったとして、単純に1万人の方がふえるということになると、3万四、五千人の窓口対応にならざるを得ないのかなというふうに思うんですが、そういうことも含めてどうなっていくのか、検討はされているんですか。
登経営担当課長
 弥生地域センターの問題ですけども、確かに弥生地域センターの場合は窓口にお見えになる方が比較的多いと思われますけども、5カ所の選定に当たっては単に件数だけではなくて、やはり交通の利便性ですとか、あるいは区内全域の配置のバランス等も勘案して定めたということでございます。単純に件数だけとか、あるいは距離だけということだけではございません。
 それから、残った職員といいますか、窓口がなくなった地域センターに残った職員がどの程度対応するのかということですけども、要するに窓口がなくなるということは、現在窓口というのは必ず職員が朝から夕方閉めるまで、そこで対応するということです。必ず張りついて対応するということです。それから、戸籍とか住民票関係の仕事も行うということでございます。
 確かに職員が複数残ると。だから対応できるじゃないかとおっしゃられるかもしれませんけども、これまでのようにそこに窓口に座って絶えず対応するということは、もうこれは不可能だというふうに思います。ただ、窓口での相談ということじゃなくて、一般的な、職員に対してこれはどこへ持っていけばいいのとか、これはどうなっているのということが仮にそういう御質問等があれば、職員がいれば答えられる範囲でお答えする。これは当然のことだろうというふうに思います。一切職員が地域の方と接触しないとか、そういうことには当然ならないというふうに思います。
来住委員
 今まで一応中野区の考え方としては、地域センターから500メートルですか、そういう円を描いた場所に設置されてきたという、500メートルの円の範囲で設置してきた考え方がやっぱりあってのことだったと思うんです。それは、今回5カ所になってしまっての、確かにコンビニでもできますよというふうにおっしゃるんですが、今の現状の数、いわゆる窓口取り扱いの数からいっても、それからこれまで何年もそういう利便を図ってきた窓口サービスというその側面からだけ、きょうは伺っていますけど、地域センターの持っている意味はもっと根本にあるんですが、その面だけでお伺いしているんですが、そうしますと500メートルの円の考えでやってこられた考え方が今まであって、それはその部分では役割を果たしてきたし、私はもっと高齢化の中で、むしろその役割そのものは増してくるだろうし、求められている部分だと思うんですけども、その辺のことについてはどのようにお考えになっているんですか。
登経営担当課長
 窓口に限っていいますと、窓口というか、地域センターをつくるに当たって、考えとしましては1平方キロメートルに1カ所。中野は15平方キロメートルですので、平均すると15カ所だと1平方キロメートルに1カ所と、そういう考えでつくったわけです。
 いわゆるコミュニティ行政の単位としては、引き続き今後も区民活動センター15カ所ということですので、それについては変わりませんけども、確かに窓口につきましては当然変わってくるというふうに思っております。
 ただ、単純に5カ所に集約して、あとは何もなくなるんだということではなくて、例えばコンビニで証明書が受け取れるとか、あるいはそういう方策も行いながら集約化を図っていこうということでございます。
来住委員
 この陳情の趣旨が、最後の方が「窓口業務を存続してください」というふうになっている関係上お聞きしているんですけども、その前段の区の職員の配置という点では当初よりも変化があるように伺っていましたが、いただいた10か年計画についてはまだ目を通しておりませんので、その後どうなっているかはわかりませんが、いずれにしても窓口業務の存続ということでの陳情ですので、その点で、今職員は15すべてに残ると。しかし、業務の中身については今のところ変わるんですよということをおっしゃっていると思うんですけども。それは、この方向での検討というのは、いろんな説明会等でも地域センターに関する要望の中では当然そういう要望がかなり出されているわけですよね。
 また、今後、当然今回きょう出されたものについて説明会をしていくということになると思うのですけども、そういう中でさらに地域センターについてのいろんな角度からの要望が出されると思いますけども、そういうことも含めながら今後センターのあり方を考えていく、職員のあり方を考えていく、業務についての考え方を改めて意見を聞きながら考えていくということにはならないんでしょうか。
登経営担当課長
 まだ報告しておりませんけど、改定素案の段階では、先ほど言いましたように、窓口は5カ所に集約化するという考えでございます。
 ただ、これから地域の意見交換会というのも考えておりますし、我々としては引き続き区民の皆さんと議論しながら、よりいい方向というのを探っていきたいというふうに思っております。要するに、これでもうすべて固まって一切もう聞き耳持たないということではございませんので。
藤本委員
 来住議員の意見、質疑と今の答弁の、それから今の10か年計画の出される中では一応そういう考え方だけども、今後そういう住民の声を聞いて幾つかの窓口業務というか、すべてを行っていくというようなことではないにしても、例えばいろんな証明書のうちでも非常に数の多い証明書がありますよね。住民票とか印鑑登録証明書もですか、すべての証明書をそこでということでなくて、やっぱりそういったものも含めて全部窓口業務はシャットアウトしてしまうという考え方なんですか。
 あくまでも10か年計画、当初から大分変化してきていますけども、その辺のもう少し柔軟な考え方というか、証明書類の多いものについては考えていきたいというような考え方もちょっとお聞きをしてきたようにも思うんですけども。それも含めてすべてやめてしまうというような考え方なんですか。
 その辺が今の質疑の中でも少し柔軟な考え方は、言葉には出ていないんですけども、あるんですよという、今のあれだと窓口業務というか、そういう証明書類は全部コンビニに委託というような、コンビニにということですけども、今、片一方ではプライバシーの、住民基本台帳に関しても非常に厳しくなってきている。それをコンビニという形でやるというような、はっきりした考え方が出ているのか。それともその辺のもっと柔軟な考え方というのを持っていらっしゃるのかということについて再度お聞きしたいと思います。
登経営担当課長
 基本的には、窓口については、先ほど言いましたように15を5カ所に集約ということを考えているわけでございます。ただ、一部機能を残せないかという御提案だと思うんですけども、恐らく現在の15カ所をすべて今のスタイルで存続しなければならないということについては不可能というか、なかなか難しいなというふうに思います。
 簡単な証明書等についてどうなのかということだと思うんですけども、それらについて地域センターで引き続きそういうことはできるのか、あるいはそうやった方がいいのかどうかにつきましては、今後、本案はこれからですので、地域の方と意見交換しながら、我々としてもさまざまな方策というのは少し検討していく必要があるだろうというふうには思っております。
本橋区民生活部長
 補足させていただきます。
 報告はあしたということになっておりますけども、10か年計画の改定素案、この中で窓口サービスについてこのように記述しております。「地域センターで行っている行政の総合窓口機能を、取り扱い事務量や距離などを考慮し、5か所に集約して効率化を図る一方、区立施設やコンビニエンスストアなどを活用した証明書の交付を行います」、こういうふうに記載しております。
 つまり、現在のように、地域センターでオンラインで届け出の受理、マスターテープに入力をしたりとか、証明書を発行したりという形での取り扱いは、これは5カ所に集約ということで転換していきますけれども、今お話のありましたような住民票の取り次ぎというようなこと、コンビニエンスストアでできることを何で区の施設でできないのというふうな意見なども意見交換会などでいろいろ寄せられています。地域センターで具体的にどういうふうな形でやるか云々はともかくも、区の施設でもそういうことをできるだけの集約化によるデメリットとなりましょうか、御不便をかけることもできるだけ小さくするための工夫というのは考えていきたいというふうに、これも記述しているところでございます。
藤本委員
 単純に窓口業務、今までやってきたものを全部シャットアウトというか、するということではなくして、区の一部の施設というのは、特に今までの地域センターを指しているんだと思うんですけども、そこでも柔軟な従来とは、だから5カ所のところで行うのとは別な形にしても、区民サービスを低下しないような形でのできる限りの、区民から見るとやっぱりそれも窓口業務というふうに受け取ると思うんですけども、そういったことは柔軟な考え方を持っているという理解をしてよろしいんでしょうね。
 だから、これとこれとこれは対応できますよというのは、当然恐らく示すことができる。しかし、これは難しいですよというのがあると思うんですけども、すべてをシャットアウトということではなくして、ある程度そういった形の対応というのかな、それは考えているというような理解をしていいということなんでしょうか。
登経営担当課長
 集約化に当たりましても、御不便をおかけすることが少なくなるようないろいろな工夫を行いたいというふうに思います。
伊東委員
 この陳情で求められているものは、職員配置と、それから窓口業務ということなんですけれど、先ほどお話にもありましたように、10か年計画の素案で窓口サービスにも触れられていますし、その前段に電子区役所の構築という部分が触れられて、これは総務委員会の所管になるかとは思うんですけれど、区民生活と電子区役所の構築、総務との打ち合わせ。要するにこの部分がうまく見えてこないと今後の窓口業務というのがどういう形で展開していくか、一向に見えてこないということもある。
 一般質問あるいは総括質疑におきましても、自動交付等はちょっとコストがかかり過ぎるというようなお話で、今のところは検討していないと。逆にコンビニ等の窓口をうまく民間施設を活用していきたいということなんですけれど、住基カードあるいは先ほど委員の質問にもありましたように印鑑証明、ああいうものは個別のカードですので、そういうものを活用して申請がどう変わっていくのか。この辺が見えないので、その辺は打ち合わせはされているのかどうか、お聞きしたいんですが。
登経営担当課長
 私がお答えするのが適当かどうかあれですけども、恐らくまだちょっとあしたの報告になりますので余り先走って言うのもなんですが、いわゆるマルチペイメントのネットワークシステム。要するに、現在何がネックかといいますと、インターネットで例えば住民票を申し込んでも、それは申し込んだだけだと。実際に区役所に取りに来てお金を払うということも必要になっているわけです。そうしますと、余りメリットがないというふうに思います。やはり、インターネットを通じて料金も払う。区役所や、いわゆる地域センターへ行かなくても住民票が家に郵送されるとか、そういうシステムであればまだメリットはあると思うんです。ですから、そういう方向で今検討を進めているということでございます。
 ただ、現段階はまだそこまでなっていませんので、今後それを導入した上でどう利便性の向上を図っていくかというのが次の課題ということになろうかと思います。
委員長
 他に質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、取り扱いを協議するため、委員会を休憩いたします。

(午後2時26分)

委員長
 委員会を再開いたします。

(午後2時27分)

 お諮りいたします。休憩中に確認したとおり、第70号陳情、地域センターへの区職員の配置については継続すべきものと決するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定します。
 以上で第70号陳情についての本日の審査を終了いたします。 
 次に、先ほど説明いたしましたけど、新規付託分はあした審議されますので、次に所管事項の報告をしたい旨の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。
 2番目の平成18年度国・都の施策及び予算に関する要望について。
本橋区民生活部長
 それでは、お手元にお配りしております資料に基づきまして、国・都の施策及び予算に関する要望書の説明をさせていただきます。(資料3)
 まず、国に対する要望でございます。国に対しましては、基礎的自治体としての施策に関しての国への要望は全国市長会等を通じて要望もしているところでございます。ただ、大都市東京としての特殊性等があります。そういった意味で、区長会として国に対しての要望ということでまとめてあるのがお手元の冊子のものでございます。
 このうちの区民生活部所管に係る部分を御説明させていただきます。
 3ページをお開きいただきたいと思います。
 ここで、「2 治安対策の強化」ということであります。特に首都東京ということで治安の問題は非常に大事な課題であります。そういったところての取り組みといたしまして、(1)警察官の増員等による国の総合的な治安対策の一層の強化、それと(2)、ここが特に私どもとかかわりのあるところでありますが、「特別区や住民が取り組む安全・安心まちづくり施策への財政支援を図ること」、これを要望しております。
 それからあと、ちょっと飛びまして、15ページになります。
 11番の食品の安全対策の強化。基本的には、これは食品衛生監視員とか保健福祉部における取り組みが中心ではございますが、この中で16ページの方になりますけども、消費者との関係。(4)「リスクコミュニケーションの推進」ということが表記されておりますけれども、「消費者の食に対する不信感を払拭し、食の安全を確保するためには、食品に関するリスク分析の調査研究を充実させ、適切なリスク評価を行うとともに、関係者間の情報・意見の交換--これを「リスクコミュニケーション」と呼んでおりますけど--これが必須である。リスク管理を実施するにあたり、関係省庁、自治体、消費者等との情報や意見の交換を積極的に進めること」、こういったことを要望しているものでございます。
 続きまして、もう一つの都の施策に関する要望事項でございます。
 これにつきましては、まず1ページ目。ここに「治安対策の強化」ということで入れております。これも国の方の施策要望とも重複いたしますけども、「区民の不安を払拭し、安全・安心まちづくりを推進するために、今後とも、特別区や地域住民との連携のもと、多角的な治安回復への取り組みを強力に進めていくこと。また、防犯設備の整備・維持、防犯パトロール等、特別区が取り組む安全・安心まちづくり施策への財政支援を拡充すること」、これをうたっております。
 それから、2番目、次のページになりますけども、「中小企業対策の充実」ということで、ここでは、(1)「特別区が主体となって行う中小企業活性化のための支援策に対する財政措置を講じること」。(2)といたしまして、「中小企業に向けて円滑な資金供給が行われるよう、金融機関、信用保証協会への指導・監督を行うとともに、今年度から業務を開始した新銀行東京が、中小企業の資金ニーズに十分に対応できるよう支援を行うこと」、これを要望しているところでございます。
 この2点が私ども区民生活部にかかわる事項でございます。
委員長
 質疑がございましたら。
来住委員
 部長にお聞きしてもあれなんですけども、報告いただいたので、最初の、わかれば教えていただきたいんですが、国の要望で治安対策の、空き交番の解消ということで出されています。非常に大事な要望だというふうに思います。
 中野区内の空き交番ということでいうと、これでいいますと何か数なり区としてはわかるんですか。
登経営担当課長
 中野区内ですと、いわゆる交番と駐在所というんですか、全部で24カ所ございます。
 空き交番というのは、警察官はそこに常駐していないと。たまにいるということだろうと思うのですけども、それにつきまして完全に24時間常駐しているかどうかというのは、ちょっと我々としては把握しておりません。ただ、現在24カ所あるということでございます。
 おっしゃるように、中には見たところ、のぞくといないということもありますので、恐らくそういうこともあろうかというふうに思いますけども、ずっとそこにいないということはないというふうに思います。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、3番目のビジネスフェアにおける「中野区ブース」(共同出展)の実施について、報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
 それでは、ビジネスフェアにおける「中野区ブース」(共同出展)の実施について御報告を申し上げます。(資料4)
 これは、産業懇談会でも懇談の議論を経まして、ビジネスフェアにおきまして中野区の事業者の皆様がまとまって出展しようという試みの初めての実施についての御報告でございます。
 10月25日、26日の両日でございますが、その両日に開催されますビジネスフェア「産業交流展2005」というものがございます。委員のお手元に黄色いパンフレットがございますが、こちらの交流展でございます。ここに中野区のブースを設けまして、区内事業所のPR、販路拡大等の契機づくりを支援をいたします。
 以下、説明をさせていただきます。
 目的でございますが、中野区の産業活性化でございますが、特に分けますと、(1)区内事業所のPR及び販路拡大の契機づくり支援、先ほど述べたものでございます。それから、特に出展スペースの分割使用、これを可能といたしましたので、小規模事業所の方の出展、これが促進できるというふうに考えてございます。
 それから(2)中野区の事業所の皆様が共同出展することによる中野区の産業全体のPRを行いたい。
 (3)区と区内産業界との産業振興にかかわる連携促進。これは実行委員会方式をとったということでございます。後ほど御説明を申し上げます。
 それから(4)中野区の産業施策のPRもあわせて行いたいというふうに思ってございます。
 2番目、中野区ブースの主催、運営でございますが、中野区ブース出展実行委員会、これを立ち上げていただきまして、これと中野区の共同主催、運営で行ってございます。
 3番目、実行委員会の設置等でございますが、産業懇談会の委員の方、それから産業団体から御推薦をいただきました委員7名で実行委員会を構成いたしまして、事務局は区役所の産業振興分野で取り扱ってございます。
 出展の対象になった方でございますが、区内に営業の本拠のある中小企業者の皆様でございます。
 5番目、出展者の決定でございます。7月1日から20日まで募集を行いましたところ、8社の御応募をいただきまして、書類等審査の上で8社の出展を実行委員会としまして決定をしてございます。
 それから、6番目でございます。団体出展のパンフレット、委員のお手元に青い紺色のパンフレットがあるかと思いますが、こちらが団体出展者共通のパンフレットということで、区で作成をしてございます。それから、当日の出展の際に、中野区ブース全体に係る共通の装飾ということで、団体出展であるということがわかるような形での装飾を行う予定でございます。
 今お手元にごらんいただいています青いパンフレットでございますが、8社の共通のパンフレットになってございまして、あわせて中野区の産業支援に関するPRもさせていただいてございます。
 それから、お手元の報告資料の裏面をごらんいただきますでしょうか。
 この出展でございますが、これまでも中野区ビジネスフェア出展支援助成というのを行ってございましたですけども、団体出展される方も条件に当てはまれば助成を受けていただけるということで、2分の1、限度額5万の助成がございます。
 その下にございますのが、今回出展いたします産業交流展2005の概要でございまして、黄色いパンフレットと同じでございますが、会場は東京ビッグサイト。それから、主催者は東京都等の連携によりまして実行委員会ということになってございます。
 それから、出展8社のお名前と、いわゆる小間と呼ぶんですけども、ブースの中での場所の位置をあらわした表が裏面に書いてございます。
 今回、産業懇談会の議論を踏まえまして初めてこういった形で出展いたしますので、ぜひ委員の皆様におかれましてもおいでいただければということで御案内を申し上げるところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑がございましたら。
若林委員
 大分、大々的な話でありますけれども、出展運営に当たって財政的なことは中野区はどう関与しているんですか。
鳥井産業振興担当課長
 今申し上げましたとおり、出展者の方が出展助成金の助成の条件に当たっている場合は2分の1まで、最高5万円の助成がございます。それから、このパンフレットは区の方で作成をいたしましたので、その印刷経費は区で負担してございます。それから、ブースの共通の装飾ということで、中野区という目立つものをつくりますので、その費用については中野区の方で負担をする。あとは各出展者の皆様が負担していただくということでございます。
若林委員
 東京ビッグサイト西1・2ホールと書いてあるけど、住所も何も書いてないので、課長が行ってくださいといったってわからない、これじゃ。
鳥井産業振興担当課長
 申しわけございません。確かに……(「こっちに書いてあるのか」と呼ぶ者あり)そうですね。ごめんなさい。失礼しました。黄色の方のパンフレットの裏面に交通機関についてのアクセスは書いてございます。(「いいよ。もうわかったよ」と呼ぶ者あり)申しわけありません。
来住委員
 年度の当初予算では、ビジネスフェア参加費助成ということで、たしか5万円上限で30件ほどの予算だったと思うんですね。それで、きょうの報告ですと、そういう意味でいくとそれが8社ということでいいんですか。もうちょっとこの予算との関係でちょっと説明いただけませんか。
鳥井産業振興担当課長
 年度当初の予算の中では、30社分の出展助成の補助というものを予定をしてございました。ただ、産業懇談会での懇談の中で、中野区まとまっての押し出し、産業のPRをしようということがございましたので、その費用の一部をこちらに使うという形で、今おっしゃっている意味では8社分についてはその30社の費用から8社全部助成を受けられるわけですけども、そういった予算の使い方をしてございます。(「それ以外のこと」と呼ぶ者あり)それ以外につきましても、ほかのビジネスフェアについての出展につきましても、現在十数社お申し込みいただいているところでございます。
来住委員
 区内の中小業者の方々への支援の一環というふうに思うんですが、実行委員会が主催ということでした。それで、なかなかそういう情報を、出展の意思、まずこういうビジネスフェアの助成制度が区で予算化されて、実際に開かれるという中で、これに希望する人たちに対して門戸、要するにどういうふうな周知だとか、それから何かそういう工業会なり、よくわからないんですが、そういうものに会員に入っていないと出展の資格がそういう意味ではないということなんでしょうか。
 まさに個人が家族的な経営で何とかやっているようなものを出展をするとかという、そういう人たちに対するフォローといいますか、そういう門戸はどういうふうになっているんでしょうか。開かれているんでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
 出展の対象者は中野区に営業の本拠がいらっしゃる中小企業者ということでございますので、もちろん出展の門戸は平等に開かれているところでございます。
 PRにつきましては区報やホームページ、メールマガジン、あるいはチラシ等行いまして、また産業界にも産業団体にもPRをお願いしたところでございます。もちろん、そういう産業団体に加盟していらっしゃるかどうかにかかわらずということでございますので、御応募はいただいたというふうに思ってございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、4番目、平成17年度第2回「経営支援特別資金」融資あっ旋の実施についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
 お手元の資料をごらんいただきますでしょうか。(資料5))
 平成17年度第2回目「経営支援特別資金」融資あっ旋の実施について御報告を申し上げます。
 これは、今年度第2回目ということで、5月に行われました第1回目に続くものでございます。
 趣旨といたしましては、「長引く景気低迷の影響により、経営の安定に支障をきたしている区内中小事業者の皆様を対象に次のとおり低利な融資を金融機関にあっ旋する」というものでございます。
 融資枠は10億円を想定してございます。
 受け付けは、今回は10月24、25日の両日で、午後2時から4時までということで予定をしてございます。
 あっせんの内容は、特に1回目と変更はございませんけれども、対象のマル8今年度第1回目の特別資金を受けていないことということが条件にはなってございます。
 資金の使途等以下につきましては、前回第1回目の同様でございまして、運転資金に限り500万円。返済期間は5年以内。年利でございますが、御本人様は0.4%、区の方で1.6%の負担をさせていただきます。
 裏面に、昨年度の、ちょっと名前は変わってございますが、昨年度の緊急景気対策特別資金の実施状況、それから今年度の経営支援特別資金のあっせん状況が書いてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑がございましたら。
来住委員
 期間が24、25ということで2日間、しかも午後の2時から4時ということで、かなり極めて限られた日にちと時間じゃないかなというふうに業者の方から言われるんですが、もう少し受け付けの期間、いわゆる日時のところはとれないのか。まずそれを1点。
鳥井産業振興担当課長
 昨年度は1日で実施をしてございます。委員おっしゃったような御要望もございましたので、2日というところで拡大をしてきたというところではございます。
来住委員
 ですから、2日でいいというふうに思えないので拡大をしてほしいという声がありましたので、今回2回になったということで、それは努力としてよかったと思うんですが、いずれにしても午後の2時間の範囲での2日間ということでは、もう少し期間が欲しいという声が業者の方からありますので、努力していただきたいと思うんですね。
 それで、この場合も緊急景気対策特別資金と同じように、事前といいますか、保証協会はもちろん通すわけですけども、その前に経理士さんでしたか、税理士さんでしたか、経営判断をいただく方を通してということにやっぱりなるんですか。
鳥井産業振興担当課長
 まず1点目でございますが、受け付け期間の拡大等につきましては検討させていただきたいと思います。
 それから、今おっしゃったところは、中小企業診断士がしております商工相談員が必ず面接で相談をさせていただいた上で、資金計画等も確認した上で融資のあっせんを行うというふうにしてございます。
来住委員
 基本的には、保証協会の判断になるんですけども、その前に中小企業診断士さんの判断を仰ぐということで、この結果の取り下げ、否決、実行というふうに仕分けしていただいているんですが、例えば取り下げなどについてはそういう中小企業診断士さんのそういうものもあって事前に取り下げというようなことになっている部分というのもあるんでしょうか。ちょっとわからないので。
鳥井産業振興担当課長
 この資料にございます結果の取り下げといいますのは、あっせんをした後の取り下げでございますので、金融機関あるいは信用保証協会とのお話し合いの中で、御本人様が取り下げられたというものでございます。中小企業診断士等の判断ではございません。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、5番目の平成17年度第1回「魅力ある店舗支援事業」の補助事業者の決定についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
 お手元の資料をごらんください。(資料6)
 平成17年度、今年度第1回目の「魅力ある店舗支援事業者」、いわゆる空き店舗支援事業の補助事業者の決定について御報告を申し上げます。
 事業の概要でございますが、区内の商店街にございます空き店舗を利用して創業された事業者の方に対しまして、事業の継続支援するとともに商店街の活性化を目的といたしまして、店舗賃料の一部を補助するというものでございます。
 補助率等は、店舗賃料の2分の1で、月額10万円を限度といたします。
 補助期間は、今回につきましては17年の7月分から来年の3月分までということでございますが、最長1年までということになってございます。
 補助予定件数は5件でございます。
 今回5月から7月にかけて募集を行いましたところ、応募件数は4件でございました。
 7月末にかけまして選定を行いまして、選定結果といたしましては、今回御応募いただいた4件とも選定をしたというものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
来住委員
 年度当初の予算では、魅力ある店舗支援事業の拡充ということで予算化されたと思うんですね。それで、840万円ですか、850万円になるんですか、予算化されているんですが、これはそういう予算を当初立てられた点からいうと、今回の4件ですか、予定件数は5件ということなんですけども、予算段階と、それから額にして850万の予算ですけども、これとの関係ではどのようにお考えですか。
鳥井産業振興担当課長
 今年度拡充してございますが、前年度からの継続をする分、それから今年度新規に受け付ける分の合計ということで、このような金額になっているところでございます。
 5件のところ4件ということではございますが、私ども2分の1、10万円以内というところで補助の条件を設けてございますが、実際のところの平均的な賃料は14万円程度といったところもございまして、ただ、そのときのものによりまして賃料の高い低いというのはございますので、全体としましては確かに5件の応募に対して4件ではございましたが、予算という意味では一定きちんと執行されているというふうに考えております。
来住委員
 産業振興関係の16年度の決算が終わったばかりですけども、かなり執行が16年度については新しいIT関係の事業などもちょっとできなかったりして、相当残されたというふうに記憶しているんですね。
 そういう意味で、今回17年度については、年度ここまで来ていますけども、この事業について先ほど紹介した予算を組まれているわけですね。そういう点で、今回のこの補助事業者の決定ということで、これはもうこれで終わりということなんですか。ちょっとよくわからないんですが。予算執行の関係では今現在幾らになっていて、先ほど紹介した850万の予算ですよね。17年度。その関係でどういうふうにお考えになっているのかというふうに伺っているんですけども。

鳥井産業振興担当課長
 予算の執行状況の詳細につきましては、ちょっと確認をしないと今お答えはすぐできないんですけれども、今回第1回の応募の結果でございます。まだ第2回の要望がございますので、十分なPRに努めたいと思ってございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、6番目の平成17年度「若手商人育成講座」の実施についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
 お手元の資料をごらんください。(資料7)
 今年度の新規事業でございます。平成17年度「若手商人育成講座」の実施につきまして御報告を申し上げます。
 事業の概要でございますが、区内の商店街を取り巻く環境は厳しいものがございます。事業継続のための後継者育成が商店、商店街の経営の大きな課題になってございますので、東京商工会議所の中野支部様、それから中野区商店街連合会様と中野区との共同主催によりまして事業を実施いたします。
 内容は、商店経営技術の習得や時流に即した事業戦略・企画力の向上、あるいは受講者同士のネットワークの構築、こういったことを目的としたものでございます。名前は「若手商人育成講座」と銘打ってございます。
 日時でございますが、今月の26日から来月の11月16日までの水曜日。御参加いただきやすいように夜7時半からということで時間は設定してございまして、全4回でございます。
 会場は、商工会館でございます。
 対象は、若手経営者の方30名ということでございます。
 講師とテーマは、後ほど裏面で御紹介を申し上げます。
 募集期間は、9月20日から10月19日までで、まだ締め切ってはございません。
 事業のPRにつきましては、区報、ホームページ、メールマガジン、あるいはポスター、あるいは共同主催する団体様からのチラシ配布等によって行ってございます。
 応募状況は19人となってございますが、本日の朝現在では22名というふうになってございます。
 内容につきましては、裏面がチラシになってございますので、ごらんいただけますでしょうか。
 全4回でございますが、それぞれテーマ、例えば第1回目ですと、「個店と商店街が元気に生きるために」ということで、有名な商店街振興組合巣鴨地蔵通りの理事長様といった方、あるいは「自分の店の強み・弱みを知ろう」、「小規模店舗のIT化」、それから「経営者のネットワークづくり」といった形で専門家の方々をお招きをしているものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対しまして質疑がありましたら。
若林委員
 大変若手、若い連中の講座ですから、我々商店連合会としても大いに期待をするわけですけども、しっかりPRしてほしい。
 それからもう一つ、全国的に有名であったって巣鴨のお地蔵さんというのは年寄りのまちだよ。あそこの理事長が来ても、こういうことを言うと相手に悪いですけど、中野区に合わないんだよ。巣鴨のお地蔵さんの商店街の理事長。おもしろいかもしれないけど。と私は思っています。
 答弁は要らない。
むとう委員
 済みません。これわざわざ「若手」というように銘打っていらっしゃるんですけども、何か募集のところとかは何歳までとかそういうものは一切ないわけですが、自分が若手と判断すればだれでもオーケーということでよろしいですか。
鳥井産業振興担当課長
 おっしゃるとおりでございます。
こしみず委員
 これは、若手というふうに書いてありますけれども、これ以前には同じような感じの講座というのはなかったんですか。
鳥井産業振興担当課長
 今回は主に商店街とか商店ということに着目した講座でございますので、これまではやってございません。起業とか創業という形での、商店に限らず事業所、会社等も含めてのそういったものについてはやってございますが、商店街、商店に絞ったものは初めてというふうに思っております。
こしみず委員
 地元の方の商店街の比較的若手、二世代の若だんな衆の懇談会にちょっと出させてもらったときがあったんですが、要するに若手商人育成講座というような正式な名称ではなかったんですけども、要するに各商店の中の若手と言われている皆さん方が自発的に集まって、自分の商店街を含めて中野区の商店街の活性化のためにどうしたらいいかということでいろんな意見交換をして、非常にいい意見が出されたというような話を聞いてきたんですけれども。
 そこで、非常にいいことだなと思っているんですけれども、これが今回だけじゃなくてずっと継続していかれるようになるんですか。今回初めて新規で若手講座出ましたけども、1回だけだともったいないと思うんですけども、そこら辺のお考えいかがですか。
鳥井産業振興担当課長
 今年度初めて実施する事業でございますので、応募の状況や御参加いただいた方の声なども伺いながら、来年度どうするかは検討していきたいと思ってございます。
 ただ、今、委員おっしゃいましたように、いらっしゃった皆様の間での単なる座学だけではなくて、将来の中野区の商店街活性化に向けたネットワーク、お話し合い、交流、そういったものも非常に重要だと思ってございますので、講座の終了後もそういった関係が続くような、そういった御支援は申し上げたいというふうに思ってございます。
伊東委員
 講座内容を見ますと、4回のうち最後がやはり今御答弁をいただいた経営者のネットワークづくりという形になっています。これでいきますと、自然にネットワークづくりがこの講座が終わった後も流れとして続けばという思いでこういう段取りになっているんだと思うんですけれど、今お話では区の方でそれを支援される、支援していきたいというようなお話だったんですけれど、具体的にはどの程度まで考えていらっしゃるんでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
 創業や起業関係のセミナーもそうなんですが、この講義が正式に終わった後、講師の方も交えまして交流会のようなものを行っております。そういった中で、皆様御自分の自己紹介をされる、名刺交換をされるというような形で、特に今回は商店街に絞っておりますので、その商店街聞いたことないなんていう世界ではなくて、お名前はお互い知っていらっしゃると思います。そういった中で、商店街、区全体で活性化していく。あそこにも元気な若手経営者、こちらにも元気な若手経営者、そういった方がいらっしゃるということが大事かと思っております。
 私どもとしましては、終わった後もそういった交流につきましてはきちっとフォローしたいと思ってございますし、そういった中からもし何らか勉強会を行うとかというような動きがございましたら、区商連様等とも相談しながら御支援したいというふうに思っております。
伊東委員
 そういう交流会等に支援というのは大切なことだと思います。この先ずっと自主的な活動、あくまでも活動は自主的なものが求められて当然だと思うんですけれど、そこに参加することによって区の職員がそこから得る情報をまた区の施策に反映していくヒントにする。そういうことも大切だと思いますので、事務方を務めろとは申しません。ぜひ、庁内から出て、中野の産業をつぶさに見ていただく機会の一つとして、ぜひその辺も区の職員の方を派遣していただけたらと思いますけれど、いかがでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
 私ども仕事を行っていく上で、事業者の皆様の生の声をお伺いする。あるいは、そういった勉強や発展のための会合等に御一緒させていただいてお話もさせていただき、今後の区の施策に生かしていくということが非常に重要なことだと思ってございますので、積極的に行っていきたいと思っております。
委員長
 では、質疑がなければ以上で本報告については終了いたします。
 ちょうど3時になりましたので、3時20分まで休憩をさせていただきます。

(午後2時59分)

委員長
 それでは、委員会を再開いたします。

(午後3時20分)

 7番目の平成17年度第2回「求職活動支援セミナー」の実施結果についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
 それでは、今年度第2回目の求職活動支援セミナーの実施結果につきまして御報告を申し上げます。
 今回は、前回第1回目、7月に行いましたが、その際は再就職に向けてということで、中高年の方を主なターゲットに実施をいたしました。今回は若い方ということで実施をしてございます。
 目的でございます。資料をごらんください。(資料8)景気の回復基調とともに、雇用をめぐる状況が一定改善しておりますが、また新卒者の就職率も上昇しつつある現状にございます。しかしながら、若い方につきましては自己都合により早期に離職する割合が依然として高い状況にございます。そのため、特に若い方におかれましては、ただ漫然と就職すればよいということではなく、「働くことの意義」や「自分の適性は何か」といった基本となる考え方を模索し、確立していくことが重要というふうに今現在されてございます。こういったことから、セミナーを通しまして、若い方御自身が就職する意味、そういったものを考える契機とし、就職活動を行っていくための具体的な方法をあわせて指導することで、若い方の求職活動を支援するという目的で実施をいたしました。
 日時でございますが、10月5日から7日まで、夜の6時から8時まででございます。
 会場は勤労福祉会館を使いまして、対象者はおおむね30歳以下の方ということで実施をしてございます。
 講師はキャリアカウンセラーの今村さんという方で、元・旅行情報誌などの編集長なども務めていらっしゃいました。
 今回の募集人数は20名でございました。
 カリキュラムでございますが、1日目は、マナーを中心に、仕事をする上での約束事の大切さを考える。2日目は、仕事の「場」で起こったさまざまな事例から、「なぜ仕事をするのか」を考える。3日目は、職業の興味診断による適性の把握とともに、就職活動を進めるための行動計画を立てる。こういったものでございました。詳細は後ほど裏面をごらんください。
 実施方法でございますが、就職支援業務を行っている業者に業務委託という形で行ってございます。
 今回、周知方法でございますが、区報、ホームページ等はもちろんのこと、今回、若い方ということでございましたので、区内の学校への周知ということをかなり行ってございます。
 実施結果でございますが、今回12名の御応募をいただきまして、参加は11名ということでございました。
 内容としましては、かなり御参加いただいた方同士のお話し合いというのをかなり重視したものになってございまして、参加者の中でかなり議論、話し合い、そういったものが展開されたというふうに報告を受けてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑がありましたら。
むとう委員
 今、本当に求人というのは深刻な問題ですから、こういうことを区が取り組まれるということはすごく意義のあることだというふうに受けとめているんですが、それにしても余りにも人数が少ないということは、行政に対してこういうセミナーを区民の方は必要としていないということなのか、どういうふうに考えればいいのかなとちょっと思ったことなんですが。区はどういうふうに考えていらっしゃるのか。
 あと、参加された方々の感想はどのようなことが聞かれているんでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
 まず、参加者の数が募集人数に比べて少ないのではないかというお尋ねかと思います。一つには、区役所が就業支援という目標を掲げまして事業を行ったということが平成17年度が初めてということはあるかと思います。そういった意味では、今まで求職活動をされる方がどういったところがそういうことを支援しているのかという意味では、ハローワークや東京都のしごとセンターといったところがやっぱり中心に探されるのかなというところはあるかと思っております。
 ただ、私どものPRの方法もまだこれから工夫をしていく必要があるのではないかということも思ってございますので、区民の皆さんの中に決して需要がないというものではないというふうには考えているところでございます。
 それから、参加された方からの感想ということですが、今のとちょっと関係するかもしれませんが、「こういったセミナーをまさか区役所がやるとは思わなかった」というような感想もいただいておりまして、ある意味これはよかったという感想なのかもしれませんですけども。そのほか、「とてもよかった」、「税金を払っているかいがあると思いました」--済みません、そう書いてあるんです。「悩みを話せる場があるということが本当によいと思った」あるいは「これからもセミナーを必要とされる方々のニーズを深め、引き続き行っていってほしい」、「学校では絶対にできない体験なので、お友達にも紹介したいと思いました」、そういったような御感想をいただいているところでございます。
伊東委員
 ただいまの答弁の中にもありましたように、今若い人たちの転職というのが非常に問題、ニート、フリーターというものもありますけれど、安易に転職を試みるということが問題だと思うんですけど、今回参加された11名の方につきましては、そういう転職歴みたいなものの実態調査というのはされましたか。
鳥井産業振興担当課長
 今回御参加をいただいた方の中で2名の方が転職ということでの求職という方でございました。
伊東委員
 そうしますと、残り9名は今まで正規の職についていない方で、改めてこのセミナーを受けて就職活動を展開していこうという方だったんでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
 他の方につきましては、学生さん、あるいはアルバイトをしているという方でございました。
伊東委員
 昨日、はっきり記憶はしていないんですけれど、生涯賃金ということで、キャリアアップと称して転職を繰り返した場合と、一つの企業に踏みとどまって働き続けた結果ということで、生涯賃金についての差が逆に転職を繰り返すと不利であるというような、これは講演だったと思うんですけれど、新聞に報道されておりました。
 区の方としては、その辺の実態としてはある程度調査されて把握されているのでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
 今、委員がおっしゃったような意味合いでの生涯賃金の差ということにつきましては特に調査はしておりませんですが、一般論としまして、通常の例えば企業なりに一生勤めた場合とフリーターをした場合、これはフリーターはちょっと転職とは違うかもしれませんが、かなり数倍の差があるというようなことは聞いているところではございます。
伊東委員
 これは、要望にしておきます。今お話しいたしましたように、やはりその辺の仕事に対する若い方々の意識の差、そしてさまざまな情報、その中には一部誤った情報等もありますので、的確な情報を区としても発信していただけるように努めていただきたいと思います。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、8番目の講演会「ニート、フリーターにならない・させないために」の実施計画についての報告を求めます。
鳥井産業振興担当課長
 9月に実施いたしました講演会の御報告を申し上げます。(資料9)
 タイトルは、「ニート、フリーターにならない・させないために」という講演会でございました。この講演会でございますが、当初、こういった特に事業を行うという予算立てをしておったわけではございませんが、ハローワーク新宿との情報交換等を通じまして、今ニート、フリーターの問題が非常に大きな課題になっているということもございました。また、経費の面でございますが、東京都の東京しごと財団の方でも派遣制度を使えるということがわかりましたので、今回、区の経費は特に使わない形でこの事業を実施してございます。
 では、内容について御報告を申し上げます。
 目的でございますが、近年増加し続けておりますニート、フリーターは大きな社会問題となってございます。そのため、当事者である若年者、その方々を含みまして、あるいはその親、周囲の関係者の方々がその実態と問題点を把握するとともに、身近な問題として取り組む契機、こういったことを目的として実施をしてございます。
 事業の概要でございますが、事業名は先ほど申し上げたとおりでございますが、「親ができること、周りができること」ということになってございます。
 9月21日の夜、勤労福祉会館で実施をいたしました。
 講師は、東京しごとセンター、ヤングコーナーで就職アドバイザーをされている宮腰さんという方でございます。
 募集は、大会議室でございますので、いっぱいで90名ということで募集をしてございます。
 周知につきましては、区報、ホームページ等、それから区内の学校、中学校、高等学校あるいは短大等含めまして、チラシ、ポスターの掲示依頼を行ってございます。また、東京都のホームページの掲載、あるいはハローワーク新宿や東京しごとセンター等へチラシ、ポスターの掲示を依頼してございます。
 実施方法は、先ほど申し上げましたが、財団法人東京しごと財団の派遣セミナー・キャリアカウンセリング事業といったものを活用して実施をしてございます。
 それから、今回、中野区立中学校PTA連合会様の御協力をいただきまして、区立中学校全校の在校生の御家庭へのチラシ配布による事業PR、これに大変な御協力をいただきました。また、当日は連合会の会長様にもおいでいただきまして、あいさつもいただいたところでございます。
 実施結果でございますが、36名の参加をいただいております。中には、実際に御家族にニートの方がいらっしゃるという方もおいでになっておりまして、講演会終了後も講師の方と熱心な御相談も行われていたという状況がございました。
 今回、就業支援でございますので、私ども基本的には若い方の御支援ということで実施いたしましたが、親御さんの問題、周りの方の問題も非常に大きな課題というふうになってございましたので、特にPTA連合会様にもお願いいたしまして、親御様の御参加もお願いしたところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑がございましたら。
来住委員
 先ほどの支援セミナーもそうですけども、今報告いただいたニート、フリーターの講演会、共通して雇用、特に若者の雇用について区がハローワーク新宿等の関係を見ながらやっていただくということで非常に積極的な意味があるというふうに思いますし、ぜひ実効ある方向に進めていただきたいというふうに思うんですが。
 新聞報道なので正確はちょっとあれですけども、例えば港区で就業実習の雇用支援制度ということで、ビジネス版インターンシップということを実現をこの5月から始めたんだそうです。それで、区役所に前期5月1日から10月31日まで、それから後期はさらにこの10月1日から来年の3月31日までということで募集をしまして、後期は特に7人の枠に対して15人の応募があったということが紹介されています。
 したがって、若い人たちが自分の適性といいますか、どういう仕事に自分が向くんだろうかという、そういうものを区役所のいろんな部署の仕事等を体験する中で、実習する中で次の仕事に目標を持って進んでいけるようにということだそうです。既に就職が決まった方もいるということが紹介されています。
 したがいまして、セミナーだとか講演会も本当に大事な入り口だと思うんですけども、やはりそういうものを通してさらにもう一歩就業に雇用に足を踏み出せる、そういうことが今後必要だろうというふうに思いますし、港区の例はそういうところまで来ているのかなというふうに新聞記事を読んだんですけども、何かそういう点で御存じなことがあれば御報告いただきたいし、今回の二つの報告いただいたものを踏まえて、今後についてありましたらお聞きしたいと思います。
鳥井産業振興担当課長
 まず、今回御報告しました事業につきましては、求職活動支援セミナー、今年度初めて2回行いまして、参加者が定員には達していない状況はありますが、参加した方からは大変な御好評はいただいておりますので、改めてPRも含め、事業をきっちり磨いていきたいというふうに思ってございます。
 それから、ニート、フリーターの関係につきましては、私どもの産業振興分野だけで取り扱うべき目標ではなくて、当然、教育委員会や子ども家庭部との連携も必要と思っておりますので、そういったことも踏まえて検討していきたいと思っております。
 それから、インターンシップのことですが、直接所管ではございませんが、区役所でも大学生のインターンシップの受け入れはしているところでございます。
 それから、今年度から東京都の教育委員会の方で、中学生の就業の体験ということで5日間ほどということで行うというふうに聞いてございます。これは当然、区内の事業所、商店街の皆様の大変な御協力が、これまでもいただいてきたというふうには聞いておりますが、大変な御協力をいただく必要もございますので、産業振興分野もそういった産業団体の皆様との関係ございますので、その関係を生かしまして一緒に連携してまいりたい。特に参加された中学生の皆さんが非常に役に立てたという思いを持ち、受け入れた商店街なり事業所の皆様がよかったと言っていただけるような形になるように尽力したいというふうに思ってございます。
来住委員
 評価した上でのことですので、充実をしてほしいというふうに思うんですけども。今、インターンシップ制度も区では取り進めているということだったんですが、ちょっと私不勉強で済みません。具体的にもう少し何か成果なり取り組みがわかれば教えていただけますか。
本橋区民生活部長
 これは、総務部の方の所管でありまして、それで大学からの依頼ということで総務部の方で受け入れて、区役所の幾つかのセクションに実習ということで1週間ないし2週間程度仕事をしているというところで。詳しい内容はこちらもまだちょっと承知はしておりません。
来住委員
 港区の場合は、学生が対象ではなくて、むしろ一度就職をして、自分の適性がどうなんだろうかと悩んだり迷ったりという、そういう方々が対象になっているようです。ですから、またちょっと違うのかなという気はしますけども、いずれにしてもぜひ取り組みを具体的に進めていただければと要望しておきます。
こしみず委員
 ちょっと教えてもらいたいんですが、これは講演会のテーマが「ニート、フリーターにならない・させないために」親ができること、周りができることというふうになっていますけれども、どこの年代をポイントに絞ってPRされたのか。お考えをちょっと聞かせてください。
鳥井産業振興担当課長
 ちょっとタイトルとの関係もございますが、私ども直接には区民の皆様、働く方の就業を支援する立場でございますので、基本的には若い方に御参加いただきたいということで、区内の中学校から大学等に至るまで幅広くPRはさせていただいてございます。
 ただ、ニート、フリーターの問題は非常に家庭の問題や教育の問題も大きいと聞いてございますので、そういった意味では中学校PTA連合会様の御協力もいただきまして、親御様にもチラシがPRが行き届くようにということでPRをさせていただきました。
 また、ここには書いてございませんが、中学校の校長会の御協力もいただきまして、学校の進路指導の担当の先生方にもチラシが行くようにしたところではございます。
 ターゲットという点では、これから社会に出ていく方がニート、フリーターにならないということでございますので、中学生その前後の方、これから社会に出ていく方ということを私どもとしてはターゲットとはいたしました。
こしみず委員
 それで、一番心配されるというか、心配しているのはやっぱり親御さんの方だと思うんですね。このタイトルでいくと、「ニート、フリーターにならない・させないために」というふうになっていますので、自分が働けない、どうしようと悩んでいる世代でもあるんだけども、悩んでいる世代に、はい僕行きますというふうになってくれれば一番いいんですけども、行けない。だから、それを心配している親の方が、させないために、じゃあ親として何ができるのかというところで、区の方がこういうタイトルできちっとやったときに、ああこういうところに気をつければうちの子どももニートにさせないで済むんだな、就職を、あるいは仕事をさせていけるんだなというふうに考え方が変わってくるんじゃないかなと思って、どこの世代にポイントを絞って、こういうテーマでやったのかということを聞いたんです。
鳥井産業振興担当課長
 私どもの第1のターゲットは御本人様ではございましたけれども、当然、今、委員がおっしゃったとおり、じゃあ御本人様が出てくるのかという問題も、若い方はもちろん御参加いただいてはおりますけども、そういった問題もございますし、親御さんを初め周りの方がいろいろ御心配されている状況がありますので、そういった方々にもPRが行くようにということで一般的なPRは行いましたし、またこれからそうやって子どもさんがならないようにということで心配をされている親御さんに届くようにということでPRをしたところでございます。
本橋区民生活部長
 この企画に当たりましては、ハローワークともいろいろ意見交換をしております。ハローワークもやはり今、委員御指摘のようなところ、非常に大きな課題というふうに認識しておりまして、やっぱりニート、要するに経済的な収入がない状態でも生活しているのは何かというと、それは親が大体生活を支えている。そういう意味での親がどういうふうに子どもと向かい合っていくのか。子どもも、自分たちが自分なりに夢をとか、こういうことをしてみたい、これはやりたくない、いろいろな思いはあるだろうけども、やっぱりちゃんと自立させていくためにはどうしたらいいのかということを、これは非常に大事な問題だぞということがありまして、それでさせないためにということも大きなポイントということで取り組んでおります。
 そういった点でも、早いうちから親御さんが意識を持って子どもとのかかわり方を見ていっていただければということでPRなどもしているところでございます。委員の御指摘のところは、私ども大事な課題というふうに認識しております。
こしみず委員
 そこで、PRの方法もここに全部網羅されていて非常に数多くていいんですけれども、もう一つはやっぱり地域の中を見てみますと、あそこの子どもさんは今何しているのかな、仕事をしているような感じに見えないという地域の中の心配事をされている親御さんたちも多いと思うんです。実際に私の住んでいる地域の中にも、何人かそういう若い人たちがいて、お互いに近所の中で心配されている面もあるので、できましたら町内会の回覧板、やっぱり身近にこれだと見れる。興味のある人がインターネットにしても何にしても区報にしても気がついて見ていくんですけれども、やっぱり身近な回覧板みたいな形で、区がこんなことも一生懸命力入れていますよという形でPRしていただければ、もっと参加人数の方も目いっぱい応募があるのではないのかなと思うんですけども、そこら辺の考え方はいかがでしょうか。
鳥井産業振興担当課長
 こういった事業につきましては、区の掲示板にもできるだけポスター張るようにしたところでございますが、今、委員がおっしゃっていただいた意味で、本当に必要とされる方にきちっと情報が届くようにということで検討させていただきたいと思います。
委員長
 よろしいですか。
こしみず委員
 はい。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、9番目の平成17年度中野区環境学習講座についての報告を求めます。
納谷環境と暮らし担当課長
 では、平成17年度中野区環境学習講座の実施について御説明を申し上げます。
 お手元のチラシを資料とさせていただきました。(資料10)
 今、中野区は環境問題の中でも特に地球環境問題、あるいはヒートアイランド現象、これを重要な課題として取り組むこととしております。
 そこで、今後を見据えまして、今年度はこの環境学習講座につきましても、地球温暖化防止に向けた現状や課題、また改めてその上に立って、どのように私ども、区民あるいは事業所が取り組まなければならないかを、例えば気象キャスターの方、あるいは首都大学の三上教授、あるいはNPO法人環境エネルギー政策研究所の所長等を招いて、11月から翌年の1月まで、一つは講座、あるいは講座の後のワークショップという新たな形式で、地球環境問題を学び、そして話し合い、具体的な取り組みを発表し合う。そのような講座を実施することとしました。
 日程等内容は、裏面をごらんいただきたいと思います。
 現在、30名の受講生を募集しているところでございます。
 以上、簡単ですが、終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
来住委員
 6回シリーズということですけども、これは例えばそのうちの三つだけを受講するとかという、そういう、ちょっとこれ全部読んでないのでわからないんですけども、そういうことも可能、原則全6回出席できる方ということですね。
納谷環境と暮らし担当課長
 特にこの講座は、人材育成を主眼に置いています。今後の地球環境問題に取り組む人材育成ということを主眼に置いていますので、6回原則受講していただいて学んでいただく。また、みずから考えていただく。このようにしていきたいと思ってございます。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 ないようですので、以上で本報告については終了いたします。
 次に、10番目のアスベスト対策の基本方針に基づく取り組みについてを報告を求めます。
納谷環境と暮らし担当課長
 では、アスベスト対策の基本方針に基づく取り組みについて御報告申し上げます。
 資料が2部ございます。1部は3枚つづりのこの取り組みについて、もう1部は図でございます。「届出制度のしくみ(案)」についてでございます。(資料11)
 まず、3枚つづりのアスベスト対策の基本方針に基づく取り組みについて御説明を申し上げます。
 この8月11日、区民委員会で御報告させていただきました。中野区では、8月8日に区長決定におきまして、アスベスト対策の基本方針を定めたところでございます。この基本方針の中で設置されました対策会議において具体的な取り組みを協議し、決定し、関係部門において実施していくとしたものでございます。この具体的な取り組みは、きょうの報告でございます。
 まず、その取り組みの全体像、骨子を先に御説明申し上げます。
 まず1番目、アスベストに係る相談、情報提供体制の整備でございます。これは前にも御説明しました。アスベスト相談窓口の整備、またアスベストQ&Aの作成・公表でございました。これについては、両方とも既に実施済みでございます。
 2点目、区有施設のアスベスト対策の推進でございます。マル1アスベスト改修計画の早期実施、マル2、1982年度以降に建築された区有施設の実態把握等、マル3アスベスト使用施設の管理の徹底でございます。
 3点目でございます。いわゆる準公共施設のアスベスト対策の推進でございます。マル1準公共施設のアスベストの使用状況等の情報収集、マル2準公共施設に対するアスベスト対策の働きかけ等でございます。
 4点目でございます。民間建築物のアスベスト対策の指導の強化でございます。マル1民間建築物の露出吹き付けアスベストの使用実態把握と指導等、マル2民間建築物の解体等に伴うアスベスト対策の指導強化、マル3民間建築物のアスベスト対策の支援でございます。
 これが大きな骨子でございます。
 では、おめくりいただきます。中野区のアスベスト対策の基本方針に基づく取り組みの本文でございます。
 まず、上段の3行は省略させていただきます。
 1番目のアスベストに係る相談、情報提供体制の整備以降御説明しますが、四角く囲ってありまして、方針1と書いてありますのは、基本方針でございます。改めて基本方針も含めまして御説明をさせていただきます。
 アスベストに係る相談、情報提供体制の整備については、幾たびか御報告しております。また、議会の御質問でも答えておりますので、簡単にいたしますが、まず建築物関係は建築分野あるいは環境と暮らし分野あるいは営繕分野でそれぞれ窓口となって対応する。また、健康につきましては保健予防あるいは環境衛生が窓口対応するということでございます。
 1ページ目の一番下段、アスベストQ&Aの作成・公表でございますが、中野区としても区民の方にきちんとこたえるために、よくある質問ということでホームページに掲載してございます。アスベストの基礎知識あるいは健康に関して、建築物とアスベストの問題、これをよりわかりやすく解説してございます。また、詳細な、あるいは専門的なものはきちんと関係機関等にリンクを張って御案内をしてございます。これは(1)、(2)とも既に実施済みでございます。
 1ページおめくりいただきたいと思います。
 2点目でございます。区有施設のアスベスト対策の推進でございます。なお、この取り組みは営繕分野が担っているところでございます。
 方針2、これは基本方針でございますが、昨年に策定いたしました「既存区有施設等のアスベスト対策について」は必要な改定を行い、年度別の対策計画については前倒しを図って取り組みを推進するということでございます。
 方針の2点目でございますが、アスベストがございます施設管理者等に対しては、アスベストの使用実態あるいは管理上の留意点の周知、徹底を図るというものでございます。
 この方針に基づきまして、(1)でございます。アスベスト改修計画の早期実施でございます。これは先ほども申し上げましたように、既存区有施設等のアスベスト対策についての必要な改定を行いまして、1981年度以前に建築しました区有施設につきましては2006年度まで、来年度までにすべてアスベスト除去措置等の対策を実施するというふうにしたものでございます。
 (2)でございます。1982年度以降に建築された区有施設の実態把握等でございますが、これらの区有施設につきましてはアスベストの使用実態等を2006年度、これも来年度までに把握し、早急にアスベスト対策を実施するとしたものでございます。
 (3)アスベスト使用施設の管理の徹底でございます。吹きつけアスベスト等が封じ込めで残っている施設もあります。安全でございますが。こういう施設につきましては、その使用実態及び管理上の留意事項等につきまして、管理者に周知、徹底を図ってきちっと監視をしていくというものでございます。
 次、大きな3点目でございます。私立幼稚園等準公共施設のアスベスト対策の推進でございます。
 基本方針では、これらの施設につきましても区有施設に準拠してアスベスト対策を推進するよう指導するとしたものでございます。
 次のページをごらんいただきたいと思います。
 私ども、準公共施設--私立保育園あるいは私立小学校、あるいは社会福祉施設の通所介護施設等、ごらんの施設を対象施設として考えてございます。
 これらの施設につきまして、(1)でございますが、アスベストの使用状況等の情報収集でございます。吹きつけアスベスト等の使用状況及びアスベスト対策の実施状況等の情報の収集、把握を図るというものでございます。
 2番目でございますが、準公共施設に対しますアスベスト対策の働きかけ等でございます。これらの施設に対しましては、区の既存区有施設等のアスベスト対策に準じまして、あるいは国、東京都の方針に基づいてアスベスト対策を推進するよう機会をとらえて働きかけていくとしたものでございます。マル2でございますが、また、これらの施設に対しましても適宜、適切にアスベストに係る情報の提供、あるいは研修会の開催などの技術的支援を行うというふうにしたものでございます。
 次は、4点目でございます。民間建築物のアスベスト対策の指導の強化でございます。
 基本方針では、1点目が民間建築物の所有者に対しまして露出して吹きつけられているアスベストの調査、確認を求め、適切な対策を指導する。2点目は、これらの民間建築物の解体等に当たっては、アスベスト除去対策等を確実に実施するよう、新たな仕組みをつくり指導の強化を図るとしたものでございます。
 まず、(1)でございます。民間建築物の露出吹きつけアスベストの使用実態把握と指導等でございますが、昭和31年ごろから平成元年までに施工されました鉄骨造500平米以上の建築物の所有者、管理者に対しましては、アスベストの使用の調査・確認を求めます。
 次ページにお移りいただきたいと思います。
 この調査の結果、吹きつけアスベストを使用し、また飛散のおそれがあるものについては、除去、封じ込めの措置を指導するとしたものでございます。
 マル2でございます。同じく昭和31年ごろから平成元年までの鉄骨造100平米以上500平米未満の建築物につきましては、露出吹きつけアスベストの使用の確認、あるいは飛散防止対策について周知徹底を図るとしたものでございます。
 次の(2)でございます。民間建築物の解体等に伴うアスベスト対策の指導強化でございますが、現在でも大気汚染防止法、東京都環境確保条例に基づきまして解体等工事に伴う指導を行ってございます。この指導の強化、徹底を図ることとしたものでございます。
 2点目でございますが、すべての建築物の解体等工事、また吹きつけアスベストの含有建築物の解体等工事にあっては、アスベスト除去等工事計画の提出を求め、アスベスト施工の遵守事項に準じた施工等の指導を行うとしたものでございます。
 3点目でございますが、民間建築物のアスベスト対策の支援でございます。民間建築物のアスベストの除去、封じ込めは既に現行の融資制度でも対象になってございます。住宅融資あるいは産業融資も対象となってございます。特にアスベストの除去工事につきましては、住宅についてはより低い利率の融資あっせんの制度を設ける。また、事業所についてはより低い利率の適用を図るなどし、充実を図ることとしたものでございます。
 引き続きまして、もう1枚の資料の御説明をさせていただきます。
 「アスベスト対策に係る解体工事の届出制度のしくみ」でございます。いわゆる民間建築物のアスベスト対策に係る届け出制度、新たな仕組みの御説明でございます。
 区は、先ほどの取り組みの中で示しましたように、すべての解体工事及び解体工事に伴うアスベストの除去工事について、要綱により届け出の提出を求め、適正なアスベスト対策の施工指導をすることといたしました。
 この図で簡単にその仕組みを説明させていただきます。
 現在、解体工事に当たっては、図の一番上でございますが、建設リサイクル法で80平米以上のものについて届け出をすることになってございます。また、アスベストの除去工事につきましては、東京都環境確保条例、また大気汚染防止法で、既にここに記載してありますような要件以上の工事について届け出をすることになってございます。
 そこで今般、まず1点目といたしまして、中段でございますが、80平米に満たない解体工事についても届け出を求めます。また、アスベスト除去工事についても、一番下段でございますが、法令対象外のもとについてもすべて届け出を求め、万全を期する。このようなことでございます。
 この図の矢印の意味でございますが、解体に当たって80平米以上のものは建設リサイクル法、また80平米未満のものは新たな要綱の届け出です。そこでアスベストがあった場合には、改めてアスベストの除去工事の届け出を出す。当然、法令の対象の場合は現行と同じように、条例及び法によって届け出が義務付けられておりますので、この届け出をなすわけでございますが、この対象要件以下につきましても区の要綱2でアスベストの除去工事の届け出をしていただくということでございます。このアスベストの除去工事が届け出が済みましたら、改めてまた解体の届け出を出していただく。
 なお、一番下段の図の矢印の意味は、直接アスベストの除去工事の届け出が要綱2であるという前提の矢印でございます。区の要綱2であった場合には、区の要綱2でもってアスベストの除去工事を出していただいて、また解体の工事を改めて出していただく。そのような万全の仕組みとしていくものでございます。
 また、解体工事の届け出は一番下の下段の下段でございますが、解体につきましては現在、建設リサイクル法は建築担当が担っております。この部分は建築担当が担い、またアスベストの除去の関係は環境と暮らし担当が担っておりますので、この部分は環境と暮らし担当が担います。それぞれ要綱を整備し、連携し、対応することとしたものでございます。
 なお、要綱の中では、記載してございませんが、解体工事及びアスベスト工事につきましては標識の掲示、あるいは工事内容の近隣住民への周知、これらを規定する予定でございます。
 なお、最後になりますが、アスベスト問題、現状を踏まえれば早期にこの仕組みをまず私どもでスタートさせたいと思ってございます。また、この仕組みの導入に当たりましては、事業者あるいは一般への周知が欠かせません。多分に一括に近い周知が必要かと考えてございます。したがいまして、この考え方、この仕組みの案に基づきまして、近々に要綱1並びに要綱2を整備したいと思ってございます。その上で、事業者等への周知を行わせていただきたいと思ってございます。できましたら、次回の委員会にて要綱の御報告をきちんと行う。その前にPRが先行するわけでございますが、次回の委員会にて要綱の御報告をきちんと行って進めていきたい、このように考えております。
 次回の委員会での要綱の御報告の後、なるべく早期に施行をしていきたい、このように考えています。私どもの予定としましたら、11月中には要綱に基づく届け出制度をスタートさせたい、このように考えてございます。
 以上で報告を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
伊東委員
 大変大切なことだと思います。ただ、今御報告の中にもありましたように、なるべく早期にこの体制を固めたいということなんですけれど、何で要綱なんですか。条例じゃなく。
納谷環境と暮らし担当課長
 私ども条例、要綱は検討したところでございます。まず1点目は、このアスベスト問題、極めて大きな社会問題にもなっておりまして、逆に区民、事業者の方が十分な認識を持って現状では対応されている傾向がございます。私の方でもそのように受けとめております。
 またもう1点は、現在、国土交通省あるいは環境省等におきまして、特に環境省等におきまして、この1枚資料の図の一番右側、大気汚染防止法に床面積500平米(and)アスベスト含有材料面積50平米以上と記載ございます。これは現在の要件でございますが、この要件の撤廃を今検討しているということでございます。つまり、この要件が撤廃されますと、私どもの届け出制度の仕組み自体もちょっと検討せざるを得ない。東京都の条例もそういうふうになろうかと思います。要件の撤廃が来年度早々にも行われるのではないかというような状況があります。このようなことを踏まえて、東京都あるいは国の動向を十分踏まえて、まずは要綱でスタートさせ、今後はその法律の仕組み等を十分ににらんでまた区の対応を決めていきたいと思っております。
委員長
 他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 11番目の「ごみゼロ都市・なかの」をめざすキャッチフレーズとキャラクターについての報告を求めます。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 「ごみゼロ都市・なかの」をめざすキャッチフレーズとキャラクターについて報告をいたします。(資料12)
 第2期廃棄物減量等推進審議会で提案されておりました啓発用のキャッチフレーズとキャラクターについて募集を行いました。
 2番目でございますが、区報、ホームページに7月24日、それから9月9日までホームページで行ったものでございます。また、学校にも校長会を通しまして、43校に募集チラシを8,500枚ほど配付いたしました。また、町会の回覧に対しましても御協力をいただきまして、募集チラシを全町会に配付をさせていただきまして、8,000枚でございます。
 応募数が、キャッチフレーズにつきましては、一般が34、小・中学生が84、合計118点でございました。また、キャラクターにつきましては、一般が11、小・中学生が58点で、合計69点でございました。
 選考につきましては、9月16日に開催されました中野区民ごみゼロ委員会準備会で最優秀作品1、それから優秀作品を選考させていただきました。
 表彰式は11月5日の土曜日、午後3時から、区役所7階8から10会議室で表彰を行う予定でございます。
 その結果、選考いたしました結果、キャッチフレーズは上の1にございますように、「ゴミゼロへ かんきょう守る 3R(スリーアール)」でございます。
 それから、キャラクターは名前がないんですが、ごみ袋をイメージして右に丸しているのがゼロにすると。ごみ袋をゼロにするというようなイメージでつくられたということでございます。
 今後の優秀作品の展示につきましては、区役所で展示をしておりましたが、今週は清掃事務所のリサイクル展示室で展示しているところでございます。
 なお、11月5日にはキャラクターの優秀作品の方々の表彰式を行うわけでございますけれども、これにあわせてごみゼロ委員会が新たに発足する予定でございます。その際には、委員の皆さん方にもおいでいただければありがたいというふうに考えてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告については終了いたします。
 次に、12番目の「中野区一般廃棄物処理基本計画」素案についての報告を求めます。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、この素案につきまして御報告させていただきます。お手元の資料で報告させていただきます。
(資料13)1、計画改定の目的でございますが、清掃事業は平成10年に移管されまして、その後のリサイクル等の状況は大きな変化がございました。そんなところから、「ごみゼロ都市・なかの」を目指した施策をさらに推進する必要があるという位置付けでございまして、平成12年3月に策定いたしましたこの計画を改定するものでございます。
 計画の位置付けや計画期間でございますけれども、この計画は廃掃法の第6条に位置付けられております計画として位置付けたものでございます。期間は平成18年度から平成27年度までの10年間というふうにしてございます。
 基本計画の内容でございますが、基本理念は「ごみゼロ都市・なかの」を目指す。また、将来の姿といたしましては、ごみゼロに近づけるためのさまざまな取り組みが、「文化」として暮らしに根付くまちを目指すというものでございます。
 これを実現するための四つの基本方針といたしまして、すべての区民や事業者が「ごみゼロ」を意識し、行動するまちへ。それから、入り口からごみや資源の発生を抑える暮らし・事業活動へ。不用となったものは徹底して資源へ。それから、安全・着実で環境負荷を抑えた収集・運搬、処理というふうになってございます。
 この10年間でごみの減量の目標といたしまして、区民1人1日当たりのごみ排出量が370グラム。現在の約半分。資源化率は半分にするのを目指すということになってございます。
 次に、5番目、目標達成に向けての重点施策といたしましては6点ほどございますが、区民の皆さんが「ごみゼロ」を意識し、行動するまち。それから、3Rの仕組みづくり。それから、だれもが参加しやすく効率的な資源回収。収集・運搬計画。それから、中間処理・最終処分計画。他の自治体との連携等でございます。
 また、ここでは生活排水処理基本計画もあわせて位置付けてございまして、下水処理などの基本的な事項を定めるものでございます。
 今後の計画策定までの予定でございますが、きょうの報告を踏まえまして、10月20日には素案を公表いたします。それから、11月6日に区報掲載で示していきたいというふうに考えてございます。また、区民の皆さん方には11月7日、8日、11日の3日間を意見交換会を実施する予定でございまして、センター3カ所、勤労福祉会館で行います。この概要を公表いたしまして、12月5日から12月26日にパブリックコメント手続を行います。翌年の2月には計画を決定できるようにし、3月には当委員会に報告を行い、4月には公表できるようにしていきたいというものでございます。
 計画の内容でございますけれども、本編の方をごらんいただければと思いますが。
 先ほどもございましたように、4章で組んでございまして、基本計画の改定に当たった基本的な背景だとか位置付けをしてございます。それから、中野区のごみの現状と課題を示し、それに基づいたごみ処理基本計画を取り組む内容を示しているものでございます。それから、先ほども示した生活排水処理基本計画もあわせて示していくという位置付けでございます。
 2ページ、3ページにつきましては、そのようなことをもう少し詳しく示させていただいております。
 5ページ以降は、地域の特性として中野区のごみを取り巻く関係する特性のものを幾つか取り上げて示しているところでございまして、人口につきましては若年層が多くて、人口流動が高いということ。
 それから、6ページについては、土地、住宅の利用について、住宅地区が多く、共同住宅が多い。それから、狭隘道路に接している住宅が多いというようなことが示してございます。
 8ページでございますが、産業構造についてはサービス業、小売業が多いまちになっている。
 それから、ごみの現状といたしましては、9ページではごみ量の推移といたしましては、全体として減少傾向は進んでいるわけでございますけれども、可燃ごみは減少が進んでいる。ただ、不燃ごみについてはリバウンドするようなところもありますので、今後もう少し動向に留意する必要がある。そのような状況でございます。
 それから、資源回収量につきましては、今現在は少し鈍化傾向でございまして、品目で見ますとびん・缶・古紙類は横ばいの傾向でございますが、ペットボトルの回収量は増加傾向にあるというものでございます。
 それから、ごみの中にどのようなものが含まれているかということでございますが、これは組成分析の結果でございますが、資源化可能物が可燃物のごみ収集の中を分析しますと45%程度がありまして、そのうち紙類が35%を占めている。それから、不燃物の中では資源化可能物が約6割近くございまして、そのうちプラスチック製容器は23%近くになっている。そのような分析結果が出てございます。
 それから、12ページでは、事業系廃棄物の処理方法でございますが、これは事業者に対するアンケート調査の結果でございますが、おおむね6割近くの方が有料シールを張って出していただいておりますし、また御自分で処理されている方、委託してやっておられる方がありますが、有料シールを張らないで区の収集に出していらっしゃる方も12%ぐらいいらっしゃる。不燃ごみについてもおおむね同じような傾向がございます。
 それから、13ページにつきましては、廃棄物処理・資源化費用については、上の方が廃棄物の処理費用でございますが、これは可燃ごみが減少してきてございますので、年々減少している傾向がございますが、下の表では資源化費用が少しずつ資源化が進むということでふえている傾向がございます。
 それから、14ページの区民の意識と行動でございますけれども、図15では「条件によっては参加を考えると思う」という方と、それから「あまり参加したいと思わない」ということで、参加していただく方がなかなか少ない状況にあるというものでございます。
 それから、15ページの右の方は、資源回収などを利用していただく方なんですが、一番左の黒い棒グラフのところが参加していただいているものでございまして、年齢が低くなれば参加率が悪くなる。意識も、波線のところでございますが、活動を知らない方も若いほど多いというふうになってございます。
 それから、16から17につきましては、ごみゼロ都市実現に向けての課題を9点ほど整理いたしました。今、問題点がございましたが、それに対する課題ということでございます。
 入り口からごみゼロ。それから、意識と行動のギャップがあるということ。それから、不用物総量は12万トンを超える状態がずっと続いてきているということでございます。それから、ごみの中には資源化の可能なものが5割ということでございまして、そういった状況が続いている中で、次の18ページでは改革の体系を示し、基本理念を示し、基本方針を示させていただきまして、22ページから23ページにはごみの減量目標とごみの推計を示しまして、減量目標等を示させていただいております。
 それから、重点施策につきましては、先ほど申し上げましたように、少し繰り返しますと、24ページは意識変革をしていただく必要があるということから、子どものときから行うということ。幼稚園、保育園児が楽しみながらやれる普及啓発。それから、副読本等を今後作成して配布していく必要がある。それから、キャッチフレーズ、キャラクターを活用して、若い人にも参加していただくようにする。
 25ページでは、特にオのところでございますが、区報やごみ・資源カレンダーを全戸配布して、わかりやすい情報提供ができるようにしていきたい。それから、ごみ・リサイクル会計を作成いたしまして、コスト意識を持っていただくような必要もあるだろうというふうに考えてございます。それから、3Rにつきましては、家庭ごみの減量、地域でごみ減量の普及啓発を行う人や団体の育成・支援などにも取り組んでいきたいということでございます。それから、地域の活動についても積極的な支援をしていきたい。
 26ページでございますが、マル2で、ごみ減量キャンペーンだとか町会・自治会、商店街、ごみゼロ委員会と連携いたしまして、過剰包装の抑制とか買い物袋の持参運動なども今後実施していく必要があるだろう。それから、一番下の6でございますが、家庭ごみの有料化につきましても発生抑制ということで動機づけということで、導入も必要である。
 それから、事業系ごみの減量ということでございますが、事業系ごみの減量と資源化については現在、区が収集しておりますが、これについてはおいおい事業系一般廃棄物の行政収集は廃止し、自主ルートによる資源化と廃棄物の回収を促進していく必要がある。それから、オのところでございますが、廃棄物の処理手数料につきましても、適正な料金に改正する必要が出てきている。そのようなことがございます。
 それから、28ページの(3)事業者として、区も事業者の一人でございますので、ISO14001の取得を行いまして、計画的にごみを減量する取り組みをする必要があるというふうに考えてございます。今後、廃棄物の収集、排出につきましても運搬業者によるような形で進めていくようにしていきたい。
 それから、(4)の拡大生産者責任--EPRと言われているものでございますが、これにつきましてもこれまでも取り組んではまいっておりますが、これからも他の自治体連携を図りながら、国等に費用負担についての具体化に向けて要望していきたいというふうに考えてございます。
 それから、だれもが参加しやすいということでございますが、古紙については自治会でやっていらっしゃいます集団回収に行政回収から移行していきたいということでございます。
 それから、プラスチック製容器包装についても、今一部でやってございますが、全区展開を目指したい。
 そんなところが主なところでございます。
 それから、32ページについては、収集・運搬計画でございまして、適正なごみ・資源の排出ということでございまして、特にマル2のごみ集積所・資源回収場所のルールやマナーの普及ということで、これについては町会・自治会、清掃協力会等住民団体の協力を得て、ルールだとかマナーの普及に努めていきたいというふうに考えてございます。また、ごみ・資源の分別、出し方について情報提供し、問題ある収集については指導を適切に行いたい。
 それから、33ページでございますけれども、(2)のマル1のウでございますが、集団回収の拡充とプラスチック製容器包装の回収を進めるに伴いまして、現在、区で組んでおります体制をごみ収集・区の古紙回収の見直しを行っていきたいというふうに考えてございます。
 それから、近々、近隣清掃工場の整備が始まる予定でございます。そういったことから、清掃一部事務組合などと協議をしながら円滑な収集・運搬ができるように取り組んでまいりたいということでございます。
 それから、34ページの上の方のマル2でございますけれども、最終処分場の延命化を見据えた中間処理ということで、東京都におきましては最終処分場を管理しているわけでございますけれども、将来的にはプラスチックについては埋め立て不敵物として取り扱う方針を出してきておりますので、区といたしましても資源の有効活用、それから延命化という観点から、プラスチック製容器と包装の回収・資源化を今後進めていきたい。それでも残ります資源化が困難なプラスチック製品については、23区共同で清掃工場での焼却、熱回収--サーマルリサイクルと言われておりますが、この検討を行う必要が出てきているというふうに考えてございます。
 それから、36、37、38、39ページにつきましては、最近の生活排水処理基本計画でございますが、既にくみ取りはかなり少なくなってきてございます。今後は、39ページにもございますけれども、ディスポーザ排水処理システムの汚泥の処理が少しずつふえてきている状況がございます。そんな今後の取り組みを進めていく必要がある。
 それから、計画の実施につきましては、10か年計画に合わせましてステップを踏んでそれぞれの事業を取り組んでまいりたい。そのような計画でございます。
委員長
 ありがとうございました。
 ただいまの報告に対して質疑がありませんか。
藤本委員
 26ページに、ごみ減量キャンペーンの実施ということで書いてありますけども、ここでウで「町会・自治会、商店街、中野区民ごみゼロ委員会等と連携し、過剰包装の抑制や買い物袋持参運動(マイバッグキャンペーン)を実施します」と書いてあるんですが、並列的に中野区民ごみゼロ委員会ということで、下に説明が11で書いてあるんですけども、「平成17年11月に、中野区町会連合会、中野区老人クラブ連合会、区立小・中学校の各PTA連合会・各校長会、事業者、区が中野区民ごみゼロ委員会を組織した」と。
 今、10月だと思うんですけども、11月に組織したと書いてあるんですが、10月ですよね、今ね。11月にもう組織したと。どんな形で組織されたのか。組織、まだされていないんですよね。11月だから、今どういう考え方でどのぐらいのメンバーで、こういうメンバーを入れてということなんだけども、これのちょっと説明というか。10月なのにもう11月に組織したと書かれているんだけども、この辺の説明をちょっと。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 ちょうどこの素案を出す時期、区民説明会の時期、きょうは区民委員会の方が先に、10月中にさせていただいているわけですけども、11月5日に設立総会は開かれますので、その後、11月7日、8日、11日に区民の皆さん方に説明する機会をいただくと。そういう意味では、委員のおっしゃるように非常に時期的にちょっと微妙な表現なんですけれども、今回はそういった形で「組織した」という形でちょっと書かせていただものでございます。
 今現在、11月5日に向けて準備会の皆さん方が設立に向けた準備を進めていらっしゃいますので、その準備が整いましたら委員の皆さん方にも御招待といいますか、そういったお話が出てくるかと思います。そのような時期がありまして、ちょっと表現的な、この段階ではふさわしくない状況かもしれませんが、そんな状況からこういうような形にさせていただきました。
藤本委員
 その辺は、やっぱり少し正確に表現してほしいのと、あと結局、ここで並立的に町会・自治会、商店街、これも結局、中野区民ごみゼロ委員会に入る形になりますよね。だから、中野区民ごみゼロ委員会というのは一体どんな形で何をするのか。実践をしていくのか、その内容がよくちょっと見えてこないんですけれども。ごみゼロ委員会をつくって、今考え方を基本計画でまとめられていますよね。それを受ける形でごみゼロ委員会をつくられて、ごみゼロ委員会は一体何をどんな形でされるのか。メンバーも何人ぐらいなのかもよくわからないんですけども、具体的に何をされていくのか、実際に。考え方は出されているんだけども、それを町会・自治会、商店街もやる。でも、それをまとめた形で中野区民ごみゼロ委員会があるとすると、ごみゼロ委員会というのはどういう形で何を具体的にやっていくのかというのをちょっと説明していただきますか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 26ページの下の11のところにありますように、3Rの普及、集積所マナーの向上、集団回収の支援などが今目的ということにされてございまして、具体的な活動をどういうふうにするかということについては、具体的なものはまだないわけでございますけれども、これを設立総会を踏まえて、その後18年度に向けてどういうふうに事業化していくか。あるいは、どういう方々に参加していただくか。そんなところをまた検討していきたいというふうに考えておられるというものでございまして、将来的には区民が中心になって中野区のごみ問題を考えて、より多くの方々にごみについての意識と活動がつながっていくような形になるような団体になっていきたい。そんな位置付けかというふうに考えてございます。
藤本委員
 ですから、ごみをゼロにしようという考え方の、一応そういった基本的な考え方が出されていますよね。ごみゼロ委員会をつくられる。それで、でも実際実践するのは町会であり自治会であり商店街であり、あるいはPTAであり老人クラブでありというと、ごみゼロ委員会というのはどういう、構成メンバーは書いてあるんだけども、何人ぐらいで構成して、そこは何を協議していくのか。実践団体ではない。実践は結局各団体が恐らくやると思うんですよね。ごみゼロ委員会のやる仕事というのは何なのかというのがちょっと見えてこないんですけども。
 協議をして、それぞれが何をしましょうというようなことを具体的に、この年はこうやりましょうということなのか、ちょっとこれだけだとイメージできないんですけども。ごみゼロ委員会は一体何人ぐらいのメンバーで何をしていくのかというか、会議を開いて協議をしていくのか、実態を把握して、それぞれの構成している団体にこうしましょうというようなことなのか、ごみゼロ委員会の果たす役割というのかな、目的にというのはわかるんだけども、ごみゼロ委員会そのものがただ会議体だけであって、何かをするということではないような気もするんですけども、その辺がちょっと不明確というのかな、はっきりしないので、どうしていくのかなと。
 例えば、ごみゼロ委員会というのは何人ぐらいで、どういう形で会議体を持って何をしていくのかというのがちょっとはっきり見えてこないんですけども。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 ごみゼロ委員会は、会議だけではなくて、実際に参加している団体あるいは個人、こういったごみゼロだとか資源の問題について関心のある方々の参加を広く求めまして、ここにありますように、例えば3Rの普及、集積所マナーの向上、それから集団回収の支援などがございますけれども、それぞれに自分が得意な分野に参加していただいて、実際に実践活動もやっていただくというようなことがイメージされてございます。
 それぞれの分野ごとに参加の委員会のようなものをつくられて、各地域にそういったものを展開をしていく。そんな将来的な活動を目指しておられる団体だというふうに考えてございます。
高橋委員
 ちょっと藤本委員に関連してなんですけれども、私も先ほどこの説明を聞いていて、ごみゼロ委員会というのは何だろうと思ったら注釈がついていたんですけど、同じように不思議に思いました。
 自分なりに解釈をして、これが出されるのは委員会の方が先だからそういう報告の仕方になっちゃうのかなというふうに思いましたけれども、こちらの先ほどの3R、キャッチフレーズ、キャラクターの報告を受けたときには、ごみゼロ委員会準備会、中野区町会連合会、こういうふうに注釈がなっていて、11月5日に表彰式、答弁の中には11月5日に発足しますというようなことがありましたよね。
 そうしたら、本来であればこういう冊子に載せるのであったら、冊子の説明をする前にやっぱりごみゼロ準備委員会というものをつくりますという報告ぐらいは必要なんじゃないかな。それが親切というものじゃないんですかと思ったんですけど、単なるこの中に書いてあるからもういいやと、最近何かそういうことが多分に多過ぎるような気がするんですけど、いかがでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 おっしゃるとおりかと思いますけれども、現在準備の内容を進めておられる途中でございまして、ここの表現が「組織した」というふうに言い切ってしまっているのは少し大変申しわけないことだと思いますので、区民の皆さん方に出すときにはこの辺をもう少しそれなりの書き方で御準備させていただくようにしていきたいと思います。
高橋委員
 区民の皆さんに発表するときはきちんとした、それは当たり前のことなんですけど、じゃあ私たちはきちんとしていなくていいのかいと、またそうなっちゃうんですよ。揚げ足とるわけじゃないんですけれども。やっぱりここできちんと報告されて、区民の皆さんに報告したときに、問われるというか聞かれるのも私たちだって聞かれるわけですよ。そうすると、ちぐはぐなことを私たちは聞いていて、区民の皆さんだけ正しいことを聞いていたら、あなたたち一体何やっているのと私たちがいつも言われているんですよ、最近。
 だから、そういうところも気をつけていただいて、もしこのごみゼロ委員会をちゃんと立ち上げて構想を練っていらっしゃるんであれば、この委員会中、報告できるときがあるんですから、きちんと委員の皆さんに報告していただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 ごみゼロ委員会の皆さんにちょっと相談させていただきまして……(「きょう……」と呼ぶ者あり)あした……。区が中心になってやっているものじゃなくて、ごみゼロ委員会という発起人の皆さん方が中心になって、私どもはそれをサポートしている形になっております。そういったことでございますので、ちょっと発起人の皆さん方に相談させていただきまして、報告させていただけるかどうか、確認させていただきたいと思います。
高橋委員
 発起人の方たちと確認するのは、それはそちらの都合でしょうけれども、「区が中野区民ごみゼロ委員会を組織した」というふうに書いちゃうんですよ。それなのに発起人に相談しなくちゃ私たち委員会の委員には報告ができないというのはちょっとこれは理解しがたいお話かなと思っちゃいますけど、いかがですかね。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 大変申しわけございません。この表現が少し不適切なところがございますので、あした修正させたものをお出ししたいと思います。
委員長
 よろしいですか。
若林委員
 今、藤本委員が質問したとき、ごみゼロ委員会はメンバーがわからないと言ってんじゃないよ。それで今、質問は、ごみゼロ委員会に話聞くんだと。随分話が矛盾してんじゃないよ。その辺はどうなのよ。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 どういう人が参加するのかというお話でしたので、私の方としてはごみゼロ委員会の発起人の皆さん方、ここにある団体の方々なんですけども、この団体の代表者の方がやっておられるんですけども、どういう方を参加させるのかというのは自分たちの発起人だけではなくて、さらに個人の方もそのほかの団体の方も入れるようにしようというような考え方でされているということのお話なんです。
若林委員
 じゃあ、発起人というのはだれよ。発起人。どこの団体よ。そんな団体なんか我々知らないよ、全然。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 発起人になっておられますのは、中野区町会連合会と老人クラブ連合会、それから小学校PTA連合会、中学校PTA連合会、リサイクル協同組合、それから東京コロニー、これらの団体の代表者がこの発起人になっておられます。
委員長
 よろしいですか。
来住委員
 皆さんがおっしゃったとおりなんであれなんですけども、この委員会は26ページに紹介されている、その前からマル1からマル6まであるんですけども、こういうものを啓発したり検討したりしていく中身になっていくということですか。
 今問題になっているごみゼロ委員会がやろうとしている、検討しようとしているものは、幾つか紹介してあるマル6までのこういうものをいろんなキャンペーンを含めてやっていこうと。3Rもここで紹介して、25ページにある家庭系ごみの減量というものを初めとする3Rの仕組みづくりというところで、多角的にいろんなことをやっていこうという委員会ということでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 ここの計画の方にのせてあります区が取り組む事業にも協力して、自分たちの活動としてやっていただくということでございますけれども、事業内容の主なものにつきまして申し上げますと、ごみの発生抑制の啓発に関すること、それから資源の有効利用に関すること、環境学習に関すること、事業系ごみの減量に関すること、そのほかこの会の目的を達成するに必要なことというふうになってございまして、具体的な事業の活動内容につきましては、先ほど申し上げましたような集積所マナーの向上だとか、集団回収の支援、古紙回収業者の育成だとかシンポジウム、講演会、施設見学会とか、そういったいろいろな事業を取り組んで課題として入れておられるところでございます。
来住委員
 気になるのは、マル6の家庭ごみ有料化の検討というのも26ページに入っていますよね。これは家庭系ごみの減量の中の一つですよね。これは10か年計画の中であした具体的に報告はあるんですけども、さらにどういう形で出てくるかわかりませんが、有料化の実施、いわゆる有料化を前提とした実施についての検討ということで、それらもその中での検討の対象に挙げられているので、10か年計画は区がつくって計画とし、さらにそれを具体的にその中身をどうするか。いわゆる家庭ごみ有料化の中身をそこでさらに検討をしていただくということでの位置付けで挙げられているんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 直接、家庭ごみの有料化の検討にごみゼロ委員会が検討されるという、今のところそこまでは話はないわけでございまして、ごみ有料化につきましては区が考えて区民の皆さん方の御意見を聞く。その上で実施していくような手順を踏んでいくことになっていくかと思っておりますけども。
 ごみゼロ委員会が考えてやっていくということではございません。
来住委員
 先ほど家庭系ごみの減量であるとか事業系ごみの減量だとかそういうものをおっしゃったから、幾つか具体的に出されているので、その中に入っていますので、そういうことも当然その中での検討の一つに挙げられているのかなというふうに伺ったんですけども、それはそうじゃないということ。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 いろいろごみの減量については行政が担うべきもの、それから先ほどありましたように、区民の皆さん方、それから事業者の皆さん方、いろんな団体の皆さん方が担って協力してやっていく必要がある、連携してやっていく必要があるということでございますので、ここのごみゼロ委員会の役割としては、区民としての活動としてごみ減量に向けた取り組みをどのようにするか。そういったことを考えて実際に具体的な行動につなげていきたい。そういう考え方を持っておられるものというふうに考えてございます。
藤本委員
 よく見てみたら、さっきのごみゼロ委員会準備会というのはたしかあるんですね。9月16日、キャラクターなんかは準備会がもう選考されているみたいな。それで区との関係というのは、区はごみゼロ委員会準備会の1メンバーとしてなんですか。これを見ると、区が中野区民ごみゼロ委員会を組織したというような、ちょっとそんなふうにも読み取れたんだけども、ごみゼロ委員会準備会は今あるんですね。何名で、まだ組織そのものの例えば役職とか、そんなのも何も決まっていないんですね。これから決まるというような組織なんですか。
 準備会から移行していくのが11月、正式に5日か6日とかという、何かその辺も非常にはっきりわからないから、こういうのをPRとかそういう活動をやっていくというのだと何かわかりやすいんですけども、実施していく、実践は町会とか構成しているPTAとか商店街とかというところだから、ごみゼロ委員会が一体何をやるのかなという部分が見えない。
 ごみゼロ委員会ということが、例えばこういうものを出しましたよというのなら。でも、これは区が出しているわけですよね。だけども、こういうキャッチフレーズに関しては準備会でもう既に選考されて表彰式が行われる。表彰式が行われたときにごみゼロ委員会が正式に発足するということですね、先ほどの説明だと。そのときにいろいろメンバーが、結局、準備会の人たちが正式メンバーにそのときに衣がえをするというような考え方なんですか。実際何人ぐらいいらっしゃるんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 今、準備会を進めておられる、先ほど申し上げました団体の会の方がやられております。人数でいきますと、19人の方が発起人になっておられます。
 先ほど委員のお話のとおり、こういった方々が正式にごみゼロ委員会というふうに発足したときにいろいろな、理事だとか役割を担っていただいて、組織として正式に発足する予定で今準備を進めていただいているところでございます。
 区は、直接その団体の構成員になるわけではございませんで、一般の私どもの事業に関連する団体としていろんな形で支援はしていきたいというふうに考えてございます。
藤本委員
 ごみゼロ委員会というのは何をするんですか。PRをする委員会なんですか、区民に。区もやりますよね。ごみゼロ委員会も民間の団体としてそれだけ集まって、実践というのはそれぞれが構成している町会といっても各単会ですよね。そんなところとか、老人クラブにしてもそれぞれ、小・中学校もそうでしょうし、だからごみゼロ委員会のやる、もうひとつ何か目的が見えてこないんですけども。
 例えばごみゼロ委員会が、先ほど来住委員が言われたような家庭ごみ有料化の検討とか、そういったこともするのか。何を目的につくられて、何をするのかという部分がちょっとやっぱり見えてこないというか、はっきりしないんですけども、もう少し何か説明できるものを。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 先ほど申しましたように、普及啓発だとか、それから資源を、例えば古紙回収も町会とかやっていただいていますけども、それをさらに区民の方にも参加していただくような活動を広めていくとか、そういったことを区民として団体としてそれぞれが取り組んでいこうということでございまして、行政が行わなければいけないことと、それを具体的に区民として実践活動としてやっていける、そういったことを考えていきたいというふうに内容的には位置付けられているものでございまして、事業の内容を具体的にどういうふうに動かそうかというところまではまだ具体的なものがまとまっておりませんので、まずは組織をつくって、その中で具体的な活動に向けての体制だとか活動の目標だとか具体的な活動内容だとかを検討してやれるようにしていきたい。そんな段階でございます。
来住委員
 先ほどの資料のキャッチフレーズ、キャラクターの中の、ちょっと組織の中身はよくわからないんですけども、2の(3)の中に「町会回覧」というのが紹介あります。「中野区町会連合会(中野区民ごみゼロ委員会準備会)」となっているんですよ。だから、そもそも町会連合会さんにごみゼロ委員会の準備会という位置付けをもって始まったものということなんですか。
 準備会というのがあって、それから発起人というのがさっき出てきました。発起人というのがいて、表彰のときに発会式が行われるということなんですけども、どういうふうにつくられてきたのかというのがわからないので、少なくともきょうの段階でこれを見る限り、準備会というのがそもそも町会連合会の中につくっていただいたという経過の中での位置付けなんですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 これは、昨年の12月ぐらいに町会連合会がPTAだとか今あります構成員の皆さん方に呼びかけをされて、自分たちが区民としてのごみや資源についての活動を具体化していこうと。そういった形で呼びかけが行われまして準備会が発足してきたものでございまして、今回、正式に発起人という名前をつけましたのは、正式に設立するに当たっては準備会の委員の方々が発起人になって設立すると。そういう位置付けで今のところは検討されているところでございます。
 具体的な結果や何かにつきましては、またまとめて御報告させていただきたいと思いますけれども、きょうはちょっとまだ段階的な内容のところで申し上げたところで、十分御理解いただくのは難しいかと思いますので、少しお時間いただきまして報告させていただきたいと思います。
来住委員
 いいんですけど、町会連合会さんも含んだのが準備会だったんじゃないですかということですよ。先ほど藤本委員からもあるように、老人クラブ連合会だとか小学校の各PTA連合会とかありますね。ですから、ここでおっしゃっている準備会の町会連合会さんはその中の一構成団体なのに、ここで括弧で準備会となっているから、そういう誤解が出るんじゃないですか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 ここの町会回覧に中野区町会連合会と書きましたのは、ごみゼロ委員会準備会の一員という意味でちょっと括弧書きしたものでございまして、誤解を招いているような表現になったかもしれません。その点は大変申しわけございません。
 今お話しのように、中野区町会連合会もごみゼロ委員会準備会の一つの構成している団体でございます。
来住委員
 いずれにしても、いつそういう準備会を構成し、いつ発起人がどういう形で構成されて、どういう方々がどの団体から発起人として出られているのか。それの経緯を、きょうでなくていいんですけども、きちんと報告をいただきたいと思います。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 ちょっと準備会の皆さんにお話しさせていただきまして、まとめて報告できるようにお願いしたいと思います。
高橋委員
 確認だけなんですけど、まず中野区民ごみゼロ委員会準備会から始まっていると思うんですけど、この会というのはいろんな人たちが出てきているという話ですけど、どこが設置したか、まずそこがわからないと、区が設置したんだったら何でそんな人たちに確認しなくちゃいけないのか。それとも有志の人たちでつくったから確認しなくちゃいけないのかということすら私たちはわからないから、そこもよく説明をしていただきたいと思います。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 その辺の経過につきましても、説明させていただけるようにいたしたいと思います。
こしみず委員
 黙っていようと思ったんですけど、だんだん聞いているうちにわからなくなりまして、次回きちんと説明できるように要望しておきたいんですが、今、高橋委員も言ったんですけども、26ページの一番下のところに、「区が中野区民ごみゼロ委員会を組織した」と確定をして書かれております。
 ですから、今いろいろ、要するにずっと各委員の質疑を聞いていましたら、だんだん区がどういうかかわり方をしているのか、区は責任あるのかないのか。要するにごみゼロ委員会の準備会の方が主体的に進めていって、区はただ組織をお手伝いしただけなのかというふうに、やりとりやっているとこんがらがってきちゃったんです。
 そこら辺も次回きちんと説明できるようにわかりやすく、要望をしておきます。お願いします。
委員長
 途中で済みませんけど、もう5時になるものですから、できたらこれはあしたこの続きの報告をお願いいたします。(「委員長、ちょっと休憩して」と呼ぶ者あり)
 休憩。

(午後4時51分)

委員長
 では、委員会を再開いたします。

(午後4時52分)

〔「ちょっと聞いておきたいんですけども」と呼ぶ者あり〕

委員長
 あしたじゃだめですか。(「聞きたいんです」と呼ぶ者あり)じゃあ、あと五、六分ありますので、そこでとめていただきませんか。
むとう委員
 済みません。私も今のやりとりを聞いていてどんどんわからなくなって混乱している一人なんですけれども、戻ってしまって申しわけないんですけれども、「ごみゼロ都市・なかの」を目指すキャッチフレーズとキャラクターについての先ほど報告があったときには、私も気づかなかったんです、うかつにも。
 今のやりとりの中で気づいたんですが、これについての募集は区がやったことですよね。区がやったことなのにもかかわらず、これをどれにしようかというふうに決めたのは、さっきから言われているわけのわからない中野区民ごみゼロ委員会準備会で優秀作品等を選考したわけですよね。これというのはすごくおかしなことで、これに応募した区民は中野区がやっていることに手を挙げて応募されたわけですよね。だから、中野区が選考してくれるというところで信頼をして応募していると思うんです。それなのに選考してくれたのは何だかわからない中野区民ごみゼロ委員会準備会だったというのは、すごくわけのわからない話ですよね。
 先ほど私もわからないまま聞いてしまって気づかなかったんですけれども、ここのところもやっぱりすごくおかしなことなので、このことについて今、区がわかるのであれば答えていただきたいというふうに思いますが、準備会でまだ何だかわからない会が選考しちゃったというのも応募してくれた区民に対して説明のつかないことではないかというふうに思うんですけれども。
 そこのこともあわせて答えていただきたいと思います。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 最終的にどの作品にするかというのは、区が決めることなんですけども、準備会の皆さん方に参加をしていただくという形で進めたものでございます。
 また、ここには書いてございませんが、選考に当たっての指導については中学校の先生方にも入っていただいて、指導といいますか、そういった形でやってまいりました。
 そういった意味で、選考についての評価を、こういった参加していただいている団体の皆さん方は、今回についてはごみの問題、資源の問題についていろいろと問題意識を持ちながら取り組んでいただいている。それから、ごみゼロのキャッチフレーズだとかそういったキャラクターについてはより幅広く知っていただく必要もあります。そんなところから、こういった方々に参加していただきまして選考の手続についてはお願いしたと。そんな趣旨で、この皆さん方の区民の参加を求めたものでございます。
むとう委員
 この報告には、中野区民ごみゼロ委員会準備会で最優秀作品各1点、優秀作品を選考と書いてあるわけですよね。だから、そうじゃないとするのであれば、選考をだれがしたのかというここの記述も不適切ですよね。だれが実際には選んでくれたんでしょうか。
 もし本当に多くの区民の方々に「ごみゼロ都市・なかの」というところで、こういったことに関心を持って選考に当たってほしいというようなことであるならば、逆に区民全体で投票して選ぶということだって、区役所の中に置いておいてこういう応募作品がありました、区役所を訪れた区民の皆さん関心持ってください、どれがいいですかという、本当に何か投票ということもできたと思うわけですけれども、何かすごく中途半端な形で、区民の方に広く参加してもらいたいから準備会にも入ってもらったんだという説明ですけれども、いまいちまた本当によくわからない。一体だれが選考したんでしょうか。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 選考していただいた結果を区が判断いたしまして決定をしたものでございます。
 いろいろな区民の皆さん方の御意見を聞く機会を設ける必要があるかと思いますけれども、私どもといたしましては計画の見直しを行うに当たりまして、できるだけ間に合うような形で選考していきたいということから、こういったふうに幅広く区民の皆さん方に投票していただくというのはなかなか大変なことでもございましたので、こういう形でさせていただいたものでございます。
むとう委員
 じゃあ、選考委員がだれだったのか。選考と決定と違うんですか。選考して決定するんじゃないんですか。
 わかるように説明してください。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 選考に当たりましては区が主催いたしまして、皆さん方の御意見をいただきながら決めてきたものでございまして、区が主催してやっているものでございます。
むとう委員
 「皆さん方の意見を参考に」という皆さんというのはだれなのかというのもわからないです。きちんとわかるようにしてください。
西條ごみ減量・清掃事業担当参事
 先ほど申し上げました準備会の委員の皆さん方が中心でございます。委員の皆さん方もです。
むとう委員
 じゃあ、済みません。そこもきちんと選考に当たった人、準備会の方が中心ということはそれ以外の方もいるわけですから、ここのところ、選考した人がだれなのかというのもあす明らかに書面でください。
委員長
 それでは、先ほどの休憩中に御協議いただいたように、12番目の所管事項の報告、あすからまた続けて審議に入りたいと思います。
 本日は、以上で終了いたしますが、次回の委員会は明日、10月18日火曜日、午後1時から当委員会室において開会することを口頭をもって通告いたします。

 以上で本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者の皆さんから何か発言はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本日の区民委員会は散会します。

(午後4時58分)