平成21年10月22日中野区議会本会議(第3回定例会)
平成21年10月22日中野区議会本会議(第3回定例会)の会議録
平成21年第3回定例会本会議第5日(10月22日)

.平成21年(2009年)10月22日、中野区議会議事堂において開会された。

.出席議員(40名)

  1番  内  川  和  久        2番  ひぐち   和  正

  3番  白  井  秀  史        4番  平  山  英  明

  5番  つぼい   え  み        6番  いながき  じゅん子

  7番  林     まさみ         8番  山  口  かおり

  9番  せきと      進       10番  いでい   良  輔

 11番  伊  東  しんじ        12番  佐  野  れいじ

 13番  北  原  ともあき       14番  南     かつひこ

 15番  小  林  秀  明       16番  の  づ  恵  子

 17番  奥  田  けんじ        18番  近  藤  さえ子

 19番  牛  崎  のり子        20番     欠  員

 21番  吉  原     宏       22番  大  内  しんご

 23番  きたごう  秀  文       24番  伊  藤  正  信

 25番  久  保  り  か       26番  やながわ  妙  子

 27番  酒  井  たくや        28番  佐  伯  利  昭

 29番  むとう   有  子       30番  長  沢  和  彦

 31番  か  せ  次  郎       32番  山  崎  芳  夫

 33番  市  川  みのる        34番  斉  藤  金  造

 35番  篠     国  昭       36番  岡  本  いさお

 37番  飯  島  謹  一       38番  江  口  済三郎

 39番     欠  員          40番  佐  藤  ひろこ

 41番  来  住  和  行       42番  岩  永  しほ子

.欠席議員

      な  し

.出席説明員

 中 野 区 長  田 中 大 輔      副区長(経営室) 石 神 正 義

 副区長(管理会計室) 沼 口 昌 弘    副区長(政策室) 西 岡 誠 治

 区民生活部長   鈴 木 由美子      子ども家庭部長  竹 内 沖 司

 保健福祉部長   金 野   晃      保 健 所 長  田 原 なるみ

 都市整備部長   石 井 正 行      まちづくり推進室長 川 崎   亨

 教育委員会事務局次長 田 辺 裕 子    政策室副参事(企画調整担当) 田 中 政 之

 経営室参事(経営担当) 長 田 久 雄

.本会の書記は下記のとおりである。

 事 務 局 長  山 下 清 超      事務局次長    奈 良 浩 二

 議事調査担当係長 大 谷 良 二      書     記  長 﨑 武 史

 書     記  荒 井   勉      書     記  河 村 孝 雄

 書     記  菅 野 多身子      書     記  丸 尾 明 美

 書     記  土 屋 佳代子      書     記  鳥 居   誠

 書     記  杉 本 兼太郎      書     記  鈴 木   均

 書     記  岡 田 浩 二      書     記  竹 内 賢 三

 

 議事日程(平成21年(2009年)10月22日午後1時開議)

日程第1 第56号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

第61号議案 中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

第62号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

第64号議案 特別区道路線の認定について

第66号議案 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

第68号議案 指定管理者の指定について

第69号議案 仲町小学校跡施設整備工事請負契約

第71号議案 和解及び損害賠償額の決定について

日程第2 第63号議案 中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例

日程第3 第65号議案 中野区立児童館条例の一部を改正する条例

第67号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例

第70号議案 中野区立キッズ・プラザ条例

日程第4 (20)第30号陳情 日本たばこ中央一丁目アパート跡地に「多機能公園」建設を求め

    る件について

日程第5 第1号陳情 「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書の提出について

日程第6 法人の経営状況を説明する書類の提出について

      ○野方駅整備株式会社

日程第7 株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について

 追加議事日程

日程第8 第72号議案 平成21年度中野区一般会計補正予算

日程第9 議員提出議案第13号 中野区議会会議規則の一部を改正する規則

日程第10 議員提出議案第14号 議員の派遣について

日程第11 議員提出議案第15号 議員の派遣について

日程第12 第72号議案 平成21年度中野区一般会計補正予算

 

       午後1時00分開議

○議長(伊藤正信) 定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりでありますので、さよう御了承願います。

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 第56号議案 中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

 第61号議案 中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

 第62号議案 中野区介護保険条例の一部を改正する条例

 第64号議案 特別区道路線の認定について

 第66号議案 中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

 第68号議案 指定管理者の指定について

 第69号議案 仲町小学校跡施設整備工事請負契約

 第71号議案 和解及び損害賠償額の決定について

 (委員会報告)

 

○議長(伊藤正信) これより日程に入ります。

 日程第1、第56号議案、第61号議案、第62号議案、第64号議案、第66号議案、第68号議案、第69号議案及び第71号議案の計8件を一括議題に供します。

 

平成21年(2009年)10月15日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 いでい 良輔

  (公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

56号

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例

10月15日

69号

仲町小学校跡施設整備工事請負契約

10月15日

71号

和解及び損害賠償額の決定について

10月15日

 

平成21年(2009年)10月15日

 

中野区議会議長 殿

 

厚生委員長 長沢 和彦

  (公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

61号

中野区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

10月15日

62号

中野区介護保険条例の一部を改正する条例

10月15日

 

平成21年(2009年)10月15日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  佐野 れいじ

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

64号

特別区道路線の認定について

10月15日

 

平成21年(2009年)10月15日

 

中野区議会議長 殿

 

        文教委員長 来住 和行

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

66号

中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

10月15日

68号

指定管理者の指定について

10月15日

 

 

○議長(伊藤正信) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 第63号議案 中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例

 (委員長報告)

 

○議長(伊藤正信) 日程第2、第63号議案、中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例を議題に供します。

 

平成21年(2009年)10月15日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長  佐野 れいじ

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

63号

中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例

10月15日

 

○議長(伊藤正信) 建設委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ建設委員長。

     〔佐野れいじ議員登壇〕

○12番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました第63号議案、中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例に関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本議案は、中野四丁目地区における地区計画の実効性を担保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、同地区内の建築物の制限を定めるものです。施行時期は、公布の日です。

 本議案は、10月13日の本会議において当委員会に付託され、当委員会では、10月15日に審査を行いました。

 審査の進め方として、本議案を議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を御紹介します。

 初めに、「変更前の地区計画はいつ決定されたもので、6月の変更ではどの部分が変更されたのか」との質疑があり、「当初の地区計画は、平成19年4月に決定されたものである。6月の変更では、本条例に制限事項として定めている項目が新たに追加されたものである」との答弁がありました。

 さらに、「景観ガイドラインに従う旨の条項は入れられなかったのか」との質疑があり、「建築基準法に基づく条例であるので、法令に規定のない事項については、条項として定めることはできない」との答弁がありました。

 次に、「本条例を制定するに当たり、事業者等と相談は行ったのか」との質疑があり、「地区整備計画に定めた重要事項を条例化するものであり、事業者と相談する内容のものではない」との答弁がありました。

 また、「第4条に規定する建築物は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定するものだけなのか」との質疑があり、「それに加えて、建築基準法で定めるものについても規制するとしている」との答弁がありました。

 これに関連して、「第4条第2項の規定では、店舗型性風俗特殊営業建築物も建築できる場合があるということか」との質疑があり、「建築基準法別表に定める建築物には、いわゆる風俗店舗以外に、一定規模の工場など工業系のものなども含まれているため、このような規定とした」との答弁がありました。

 次に、「建築基準法に定められたとおり行い、地区整備計画に基づいて建築されるのであれば、条例化する必要がないと思うが、なぜ制定しなければならないのか」との質疑があり、「地区整備計画に定めた内容と異なる建築計画であっても、都市計画法に基づく勧告にとどまり、建築基準法に違反していなければ、建築確認をおろさざるを得ない。条例化することにより、これに適合した設計でなければ建築確認がおりないということになる」との答弁がありました。

 以上が、主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して、本議案の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めたところ、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、2名の委員が本議案に反対する立場から討論を行いましたので、御紹介をいたします。

 初めに、「警大跡地開発は、4万平米の大規模公園を中心とした整備計画だったものが、超高層ビルが誘致され、公園面積が6割も減り、1万5,000平米になってしまった。本条例案は、中野四丁目の不十分な地区計画を落とし込んだ条例であり、住民の要望を反映していない。また、区域5の高さ制限も110メートルのまま変わっていない。そのため、公園の日照は、冬は4時間から5時間も日影を落とすという問題が残されている。罰則についても、1,000億円を超す巨費を投じて土地を買った事業者に対して10万円以下の罰金とは、建築基準法で罰則が適用されるとしても、この条文では、ないも等しいものである。区は、警大跡地の地域に「にぎわいと環境が調和したまち」という標語を掲げているが、建築物の用途や構造、敷地への制限をもっと強くすれば、環境との調和が図れるはずである。しかし、本議案の条文は、にぎわいの偏重にとどまるものとなっている。何よりも、本年6月に行われた地区計画の変更自体が住民の要望に十分こたえていないものである」との討論がありました。

 次に、「地区計画そのものに多くの疑問があり、賛成できるものではない。特に、区域5の北側につくられる公園が、本当に日の当たらない、ビル風が吹くであろうというような公園になる可能性が大変高い。条例で110メートルという高さを決めてしまうと、おそらく建てる側は限度いっぱいまで建てることが想定される。この地区計画に基づく条例については、賛成できない」との討論がありました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 以上で、第63号議案に関する建設委員会としての審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(伊藤正信) ただいまの報告について質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(伊藤正信) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

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 第65号議案 中野区立児童館条例の一部を改正する条例

 第67号議案 中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例

 第70号議案 中野区立キッズ・プラザ条例

 (委員長報告)

 

○議長(伊藤正信) 日程第3、第65号議案、第67号議案及び第70号議案の計3件を一括議題に供します。

 

平成21年(2009年)10月15日

中野区議会議長 殿

 

        文教委員長 来住 和行

(公印省略)

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記議案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

65号

中野区立児童館条例の一部を改正する条例

10月15日

67号

中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例

10月15日

70号

中野区立キッズ・プラザ条例

10月15日

 

○議長(伊藤正信) 文教委員会の審査の報告を求めます。来住和行文教委員長。

      〔来住和行議員登壇〕

○41番(来住和行) ただいま議題に供されました第65号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例、第67号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例、第70号議案、中野区立キッズ・プラザ条例に関しまして、文教委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 第65号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例は、小学校施設を活用したキッズ・プラザの設置に伴い、南台児童館及び江古田児童館を廃止するもので、施行時期は、南台児童館が平成21年10月28日、江古田児童館が平成22年4月1日です。

 第67号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例は、新山学童クラブ、白桜学童クラブ及び江古田学童クラブをそれぞれ小学校内に移転することに伴い、位置を変更するもので、施行時期は、新山学童クラブ及び白桜学童クラブが平成21年10月26日、江古田学童クラブが平成22年4月1日です。

 第70号議案、中野区立キッズ・プラザ条例は、キッズ・プラザを公の施設として設置し、名称及び位置、事業、利用者の範囲等を定めるもので、施行時期は公布の日ですが、キッズ・プラザ白桜の利用開始は平成21年10月26日、キッズ・プラザ新山は同月28日、キッズ・プラザ江古田は平成22年4月1日です。

 以上の3議案は、10月13日の本会議において当委員会に付託され、10月15日に審査を行いました。

 審査の進め方として、一括して議題に供した後、理事者から補足説明を受け、質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、「児童館事業では区外の児童も遊ぶことができたが、キッズ・プラザではどうか」との質疑があり、「区内に在住・在学する児童で、利用登録した児童が遊ぶことができる。子どもの安全のため、利用の範囲を設けている」との答弁がありました。

 次に、他の委員から、「キッズ・プラザ事業は既に昨年から行われているが、なぜ今、条例化なのか」との質疑があり、「事業として始めたキッズ・プラザであるが、公の施設として規定し、継続的に事業を展開するため、条例化するものである」との答弁がありました。

 続いて、「キッズ・プラザ事業を実施する上で運営委員会を設置しているが、その進捗状況は」との質疑があり、「開設済みのキッズ・プラザ塔山では、年4回程度開催しており、利用に当たってのルールを定め、それに基づき運営をしている。キッズ・プラザ新山では設置をしたが、キッズ・プラザ白桜では人選が確定しておらず、早急に調整したい」との答弁がありました。

 その後、委員会を休憩して、取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、第65号議案、第67号議案及び第70号議案に反対する立場から、「区は、キッズ・プラザが児童館事業を引き継ぐものとしてきたが、キッズ・プラザは「放課後子ども教室推進事業」として行うものであり、児童福祉法第40条に基づく児童館事業とは異なり、児童館のかわりにはなり得ない。キッズ・プラザ事業により、小学生以下と中学生以上の異年齢交流は断ち切られることになり、校庭・体育館の利用についても、地域のスポーツサークルや学校の事情により利用が制限される。また、学童保育は、学校から地域に、子ども専用の施設として確保してきた経緯があり、それがまた学校に逆戻りすることになる。さらに、児童館は、小学生だけでなく、乳幼児や中高生の居場所として広く子育て支援の核として場の提供を行ってきており、身近にあった子育ての拠点施設がなくなることが一番の問題である。よって、第65号議案、第67号議案及び第70号議案には反対である」との討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、初めに第65号議案について、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第67号議案について、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決しました。

 次に、第70号議案について、挙手による採決を行ったところ、賛成多数で可決すべきものと決した次第です。

 以上で、第65号議案、第67号議案及び第70号議案に関する文教委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了します。

○議長(伊藤正信) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 山口かおり議員、近藤さえ子議員から討論の通告書が提出されていますので、順次、通告議員の討論を許します。

 最初に、山口かおり議員。

     〔山口かおり議員登壇〕

○8番(山口かおり) 第65号議案、中野区立児童館条例の一部を改正する条例、第67号議案、中野区立学童クラブ条例の一部を改正する条例及び第70号議案、中野区立キッズ・プラザ条例について、日本共産党区議団の立場から、反対討論を行います。

 これら条例は、江古田児童館及び南台児童館を廃止し、それぞれ児童館内で行われていた新山学童クラブ、江古田学童クラブ、白桜学童クラブを小学校に移設し、あわせて小学校内にキッズ・プラザを設置するに当たり、条例化を行うものです。

 反対する理由は、児童館を廃止し、キッズ・プラザを学校に設置することにより、これまで児童館が果たしてきたすぐれた子育て支援事業を継続・維持していくことが難しくなるためです。

 児童館は、子どもたちの遊び場というだけでなく、中高生や乳幼児の居場所としても利用され、児童健全育成の拠点施設となっています。今回廃止される江古田児童館では、平成20年度で年間の来館者数1万9,000人、南台児童館は1万6,000人となっており、多くの方に利用され、地域に根付いた事業が展開されています。

 児童館を廃止するかわりに設置されるキッズ・プラザ事業は、小学生だけを分離して学校施設で放課後の居場所をつくるというものであり、これまで児童館で行われてきた異年齢間交流は断ち切られることになります。また、児童館を利用していた乳幼児親子の居場所も、児童館の廃止により保障されなくなるなど、身近に子育て支援の拠点施設がなくなることは一番の問題です。

 キッズ・プラザ事業は、国が2年前から始めている、全児童を対象とした放課後の居場所づくり「放課後子どもプラン」に対応した形で実施されていますが、児童福祉法第40条に基づき行われてきた児童館事業と異なり、根拠法規があるわけではありません。放課後子どもプランは、全国的におくれている子どもの安全対策とともに、学童保育の待機児童対策を講じる必要性から創設されました。国は、「学童保育と放課後子どもプランの具体化である「放課後子ども教室推進事業」を連携し、一体的に進めるように」としてきましたが、この一体化という枠組みの中で、学童保育を事実上廃止する自治体が全国に出てきています。国の方針では、「それぞれの事業をそれぞれに実施していく意義や重要性は変わらず、どちらかの事業が安易に吸収されたり、廃止されたりすることのないように」としています。

 しかしながら、今回、中野区がキッズ・プラザを設置するに伴い児童館を廃止し、学童クラブを学校に逆戻りさせるというやり方は、児童館事業として行ってきた地域交流や異年齢交流、子育てのネットワーク機能などが継続できません。小学校内で実施されるキッズ・プラザという形態については、そのほかにも子どもたちの在校時間の長さや、学校で弱いに立場にある子どもにとって、放課後も同じ人間関係が続くことなどの問題点が専門家から指摘されています。その意味で、中野区が「1小学校区1児童館」という形で地域に根差した子どもの居場所を築き上げてきた意義は非常に高く、先駆的な取り組みであったと言えます。

 学童保育については、「小学校に就学している10歳未満の児童であって、その保護者が就労などにより昼間家庭にいない者に、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る」と児童福祉法で定められています。現在、中野区の学童保育が児童館事業の一環として、子どもたちの放課後の居場所としてふさわしい児童館という場所で行われ、法の趣旨にのっとって行われているにもかかわらず、小学校内に逆戻りさせることは、事業を拡充させるという国の方針にも沿うものでなく、むしろ後退させるものです。

 私どもは、小学生の放課後の活動を豊かにするために、学校の有効活用を否定するものではありません。しかしながら、学童保育を児童館から小学校に移すことは、区民から請願が出されて、学校から地域に子ども専用の施設を確保してきた経緯からして、それをまた学校に逆戻りさせることは認められません。財政効率を優先し、児童館の統廃合ありきの本条例は、問題があると考えます。これまで区が行ってきた児童館事業の再評価、検証を改めて行うよう要望し、反対討論といたします。(拍手)

○議長(伊藤正信) 次に、近藤さえ子議員。

     〔近藤さえ子議員登壇〕

○18番(近藤さえ子) 第70号議案、中野区立キッズ・プラザ条例に反対の立場から討論を行います。

 まず、なぜ今、条例が制定されるのでしょうか。

 今回の条例の附則には、これから始まる三つのキッズ・プラザについての利用開始日が書かれています。しかし、中野区立キッズ・プラザ塔山が施行開始されたのは、既に1年前です。なぜ塔山は条例がないままスタートしたのでしょうか。これでは条例の必要性を感じられません。もし要綱で不十分であるのであれば、塔山がスタートするときにきちんと条例をつくってから始めるべきではなかったのでしょうか。

 次に、学校の中にキッズ・プラザを入れていく事業は、塔山のような、地域の方も、子どもたちも望んでいる地区においてはうまく機能すると思いますので、私も賛成いたします。しかし、現存する児童館が比較的新しく、小学校の統合も行わない、学校に空き教室もない、そのような地域において、キッズ・プラザは実際につくることが困難な状況です。今ある児童館をこのまま放課後の時間に活用するほうが、最もむだがないように思えます。

 子ども家庭部が2007年に出した「子どもと子育て家庭を支援する地域づくり方針」にも、キッズ・プラザ事業の今後の計画は、七つのキッズ・プラザ事業であることが示されているだけです。他の児童館は、いつ学校に入ることになるのでしょうか。学校に入れていくには無理が出てくる地域も、今後出てくると思います。学校に入る時期さえも示されない多くの児童館では、学校に限らず、キッズ・プラザの場所を考えていくことが必要なのではないでしょうか。

 また、条例第3条には「地域住民と協力して、子どもに多様な体験、交流及び仲間づくりの機会を提供すること」とありますが、これは今まで児童館で区民の皆さんが常に取り組んできた内容です。乳幼児時期には児童館でお世話になり、学校ではPTA活動を行い、放課後や土曜日、児童館を使って活動してきた保護者はたくさんいます。その保護者たちが、子育ての大変さや楽しさを次の世代に伝えるために、自分の子どもの卒業後も地域活動につながっていくということが多々あります。保護者たちは、それぞれの時代の求めに応じて、居心地のよい地域づくりのために活動してきました。

 このように、自発的活動をしている人は、条例の定めのあるなしにかかわらず、キッズ・プラザ事業にも協力していこうと考えています。条例で、あえて地域住民との協力をうたわなくても、協力して行動し、活動してきたのがこれまでの中野区民の住民自治の姿です。「子どもたちの放課後の居場所は学校になりました。しかし、地域は協力していこう」などと条例にうたうことは、既に協力体制の方にも、中野区がかつて学校から独立して児童館をつくっていった経緯を考えても、学校以外に子どもたちの居場所を持ちたいと考える地域の方にとっても、一般区民にとっても、わざわざ必要のない定めに思えます。

 また、区が必要とする条例化とはどのようなものであるのかということにも疑問が残ります。例えば、声を上げることができない犯罪被害に遭った人たちによりよい生活を補償するため、犯罪のない社会をつくっていこうという区民への投げかけでもある、私が常に要望している「犯罪被害者基本条例」については、「要綱があるので、条例は必要ない」と、あまりにもそっけない回答でした。

 キッズ・プラザは小学校の中と決めてしまうのではなく、今ある児童館を今後うまく活用するなど、一館に多大な負担がかからないよう配慮しながら、子どもたちの居場所を他の場所にも探すことへの可能性も残しておくことが、無理のないキッズ・プラザ事業と考えられることを申し上げ、現在、キッズ・プラザ事業は中途半端な段階であり、今後、幾らも内容が変わる要素が多い状況での「中野区立キッズ・プラザ条例」に対して、反対の討論といたします。(拍手)

○議長(伊藤正信) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより議案ごとに分けて採決いたします。

 初めに、第65号議案について起立により採決いたします。

 上程中の本議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(伊藤正信) 起立多数。よって、上程中の第65号議案は可決するに決しました。

 次に、第67号議案について起立により採決いたします。

 上程中の本議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(伊藤正信) 起立多数。よって、上程中の第67号議案は可決するに決しました。

 次に、第70号議案について起立により採決いたします。

 上程中の本議案を委員長報告どおり可決するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(伊藤正信) 起立多数。よって、上程中の第70号議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程を追加し、日程第8、第72号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 第72号議案 平成21年度中野一般会計補正予算

 

○議長(伊藤正信) 日程第8、第72号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算を上程いたします。

 理事者の説明を求めます。

     〔副区長石神正義登壇〕

○副区長(石神正義) ただいま上程されました第72号議案につきまして、提案理由の説明をいたします。

 第72号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算は、歳入歳出にそれぞれ1億4,146万9,000円を追加計上するものです。これにより、既定予算との合計額は1,053億8,104万6,000円となります。

 この補正予算の歳出予算の内容は、新型インフルエンザワクチンの接種に係る費用の助成を行う経費1億4,146万9,000円を計上するものです。

 この補正予算の歳入予算といたしましては、都支出金8,164万1,000円及び繰入金5,982万8,000円を追加計上するものです。

 本議案につきまして、よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

○議長(伊藤正信) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 上程中の議案は、会議規則に従い、総務委員会に付託いたします。

 この際、申し上げます。

 議事の都合上、会議時間を延長いたします。

 議事の都合により、暫時休憩いたします。

      午後1時28分休憩

 

      午後2時14分開議

○議長(伊藤正信) 会議を再開いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第12、第72号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 第72号議案 平成21年度中野区一般会計補正予算

 (委員会報告)

 

○議長(伊藤正信) 日程第12、第72号議案、平成21年度中野区一般会計補正予算を議題に供します。

 

平成21年(2009年)10月22日

 

中野区議会議長 殿

 

総務委員長 いでい 良輔

  (公印省略)

 

議案の審査結果について

 

本委員会に付託された下記案は、審査の結果、原案を可決すべきものと決定したので、中野区議会会議規則第78条の規定により報告します。

 

 

議案番号

件    名

決定月日

72号

平成21年度中野区一般会計補正予算

10月22日

 

○議長(伊藤正信) お諮りいたします。上程中の議案に関する委員長報告は、会議規則第40条第3項の規定により、省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、委員長報告は省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は、委員会報告どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第9、議員提出議案第13号、中野区議会会議規則の一部を改正する規則を先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第13号 中野区議会会議規則の一部を改正する規則

 

○議長(伊藤正信) 日程第9、議員提出議案第13号、中野区議会会議規則の一部を改正する規則を上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。山崎芳夫議員。

      〔山崎芳夫議員登壇〕

○32番(山崎芳夫) ただいま議題に供されました議員提出議案第13号、中野区議会会議規則の一部を改正する規則につきまして、提案理由の説明を申し上げます。

 本規則は、必要な場合に、議長職権で会議時間の繰り上げが行えるよう規定を改めるものでございます。

 本規則の施行は、公布の日といたします。

 同僚議員におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようにお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(伊藤正信) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件については委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第10、議員提出議案第14号、議員の派遣についてを先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第14号 議員の派遣について

 

○議長(伊藤正信) 日程第10、議員提出議案第14号、議員の派遣についてを上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。山崎芳夫議員。

      〔山崎芳夫議員登壇〕

○32番(山崎芳夫) ただいま議題に供されました議員提出議案第14号、議員の派遣についての提案理由の説明を申し上げます。

 本議案は、中野区とソウル特別市陽川区の友好区関係構築に向けて、両区の相互理解を深め、友好促進に必要な条件整備や、議会間をはじめさまざまな分野における今後の交流のあり方を独自の視点から検討するため、平成21年11月18日から20日までの三日間、議員を派遣しようとするものでございます。

 同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようにお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(伊藤正信) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、委員会委託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、これより起立により採決いたします。

 上程中の議案を原案どおり可決するに賛成の方は、御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(伊藤正信) 起立多数。よって、上程中の議案は可決するに決しました。

 お諮りいたします。この際、本日の日程をさらに追加し、日程第11、議員提出議案第15号、議員の派遣についてを先議するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう議事を進行いたします。

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 議員提出議案第15号 議員の派遣について

 

○議長(伊藤正信) 日程第11、議員提出議案第15号、議員の派遣についてを上程いたします。

 提案者代表の説明を求めます。平山英明議員。

      〔平山英明議員登壇〕

○4番(平山英明) ただいま議題に供されました議員提出議案第15号、議員の派遣についての提案理由の説明を申し上げます。

 本議案は、第20回東京都道路整備事業推進大会に議員を派遣しようとするものです。

 同大会は、平成21年11月5日に開催されるもので、国会、政府、都に対して、よりよい道路の整備を求める宣言や道路整備財源の充実強化を図ることを求める決議を行うなど、東京の広域化する交通渋滞の緩和や、安全で快適なまちづくりのために道路、橋梁、鉄道、連続立体交差及び都市モノレールなどの整備促進を図ることを目的としています。

 同僚議員におかれましては、何とぞ満場一致で御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。

○議長(伊藤正信) 本件について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 本件は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、委員会付託を省略いたします。

 本件については、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、これより採決いたします。

 上程中の議案は、原案どおり可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

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 (20)第30号陳情 日本たばこ中央一丁目アパート跡地に「多機能公園」建設を求める件に

ついて

  (委員長報告)

 

○議長(伊藤正信) 日程第4、平成20年第30号陳情、日本たばこ中央一丁目アパート跡地に「多機能公園」建設を求める件についてを議題に供します。

 

 

平成21年(2009年)10月16日

 

中野区議会議長 殿

 

建設委員長 佐野 れいじ

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

  本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

(20)第30号

陳情

日本たばこ中央一丁目アパート跡地に「多機能公園」建設を求める件について

不採択と

すべきもの

10月16日

 

 

 

○議長(伊藤正信) 建設委員会の審査の報告を求めます。佐野れいじ建設委員長。

     〔佐野れいじ議員登壇〕

○12番(佐野れいじ) ただいま議題に供されました平成20年第30号陳情、日本たばこ中央一丁目アパート跡地に「多機能公園」建設を求める件についてに関しまして、建設委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本陳情の主旨は、中野区中央1-5-4に所在する日本たばこ中央一丁目アパート解体後の跡地に、災害時の一時寄り合い場所として、また、高齢者・幼児・子どもたちの憩い・遊び場となる多機能公園の建設を求めるものです。

 また、当該土地が約1,000坪あることから、諸般の事情により、全区画の取得が困難な場合にあっても、一部・分割取得の折衝を含めて、実現を求めるものです。

 なお、本陳情には743筆の署名が併せて提出されております。

 本陳情は、平成20年11月14日に受理され、12月1日の本会議で当委員会に付託され、当委員会では12月3日、平成21年3月13日、6月9日、10月15日及び16日に審査を行いました。また、1月23日には、日本たばこ中央一丁目アパート跡地の現地視察も行いました

 審査の進め方として、本陳情を議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提出と補足説明を受け、その後、委員会を再開して質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を御紹介いたします。

 初めに、「地域住民からの要望について、区の対応の経緯はどうなっているのか」との質疑があり、「平成20年2月20日付で小淀東町会に対し、区は購入しないことを回答した。また、3月14日付で、日本たばこより区に対し購入意思の照会があり、3月25日付で購入しない旨、日本たばこに回答した」との答弁がありました。

 次に、「この地域を防災面から見た状況は、郵政宿舎跡地のある本町二丁目と同じではないか。本町は買って、中央は買わないということでは、区民に対して説明がつかないではないか。買わないと決めた経緯を明確に説明すべきではないか」との質疑があり、「今回の土地の面積は3,200平方メートル程度であり、防災公園としては、東京都の補助の基準から外れることから、財源確保が難しいこと。片側が川に面しており、避難圏域の広がりに欠けることなどが購入しないこととなった主な理由である」との答弁がありました。

 次に、「日本たばこが民間に売却する場合、売却条件などを区が日本たばこに対して示すことができるのか」との質疑があり、「敷地内に位置指定道路があるので、これを廃止すると開発行為に該当するが、そうすると3%以上の広場等を出す必要がある。そういった点を示すことは可能かもしれない」との答弁がありました。

 次に、「過去に、この地域で防災上のまちづくり勉強会を開いたり、地区計画の協力を依頼する働きかけはあったのか」との質疑があり、「この地区でそういった働きかけ、まちづくりの機運を高めるようなアプローチをした経過はない。区はこれまで、東京都の防災まちづくり推進計画で指定された重点整備地域・整備地域を中心に働きかけを進めてきた」との答弁がありました。

 次に、「3,300平方メートル弱の広さは、一時的な避難所として適切な大きさなのか」との質疑があり、「区では、学校施設を避難所として使用するとしているが、この場所は、いわゆる一時的に寄り合う場所とする使い道としては有効ではないかと考える」との答弁がありました。

 次に、「日本たばこがこの土地を手放すに際して、中野区だけではなく、東京都に対して購入意思の打診があったのか」との質疑があり、「東京都にも打診があり、一昨年5月に購入しない旨を伝えているということを確認している」との答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容でございます。

 その後、委員会を休憩し、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、さらに質疑を求めましたが質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めたところ、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、2名の委員が本陳情に賛成する立場から討論を行いましたので、御紹介いたします。

 初めに、「本陳情については、東部地域センター管内の14町会がこぞって望んでいるように、防災上の心配が多く、憩いの空間が欲しいという地域の方の切実な願いを如実にあらわしている。この願いに対して、区は、財政的理由により購入しないという姿勢を崩さないが、同時期に本町五丁目NTT宿舎跡地を取得しているように、政策判断一つで十分購入できるのではないかと思う。また、土地の取得方法は、購入に限らず、貸借、提供、寄贈など、とれる手だては残されている。区は、こうした手だてを講じるべきであると考えるため、本陳情に賛成する」との討論がありました。

 次に、「区は、この地域には既に防災公園を整備していると言うが、地理的な制約もあり、いざというときに十分に機能しないことも考えられる。こうした状況を踏まえ、この地域に避難場所となり得る広場の確保を望む地域の方の気持ちは、十分に理解することができる。また、区財政が厳しい状況であることは承知しているが、区民の願いを聞き、その願いを実現させるのが行政の仕事である。区が主体的にどういった方法ができるのかを検討し、区民の願いを達成するための方策を講じるべきであると考え、本陳情に賛成する」との討論がありました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採択を行ったところ、賛成少数で、本陳情を不採択とすべきものと決した次第です。

 以上で、平成20年第30号陳情に関する、建設委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(伊藤正信) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 来住和行議員から討論の通告書が提出されていますので、通告議員の討論を許します。来住和行議員。

      〔来住和行議員登壇〕

○41番(来住和行) ただいま上程されました平成20年第30号陳情、日本たばこ中央一丁目アパート跡地に「多機能公園」建設を求める件についてに対し、日本共産党の立場から賛成討論を行います。

 本陳情は、日本たばこ株式会社が所有する3,300平方メートル余の日本たばこ中央一丁目アパート跡地に、災害時の一時寄り合い場所として、また、地域住民の憩い・遊び場となる多機能公園を求めるとともに、全区画の取得が困難な場合にあっては、一部・分割取得の実現を求めるものです。

 賛成の理由の第一に、当該地域が特養ホームと認知症対応型グループホーム等の老人施設が集中していること。青梅街道と大久保通りを結ぶ当該地域の中心道路は一方通行でしかなく、木造低層住宅が密集し、災害に脆弱な地域である。しかも、一時避難場所は坂を上り500メートル先の十中であり、広域避難場所の指定も新宿区百人町三・四丁目地区とされ、事実上避難困難地域と言わざるを得ず、近くに一時避難、寄り合う場所の実現は町を挙げての長年の悲願であります。このことについては、陳情審査の中で区当局も共通の認識であると認めています。

 第二に、町内には空き地や公園がないため、町会行事やラジオ体操なども桃園川緑道の区道上で行い、子育ても他の地域に出かけるなどのありさまで、放置できる状態ではありません。さらに、本跡地ほどの広さの土地は二度と当該地区で出されることはないからです。しかも、所有者のJT側は、中野区に全取得、分割取得の意思があれば応じることもあり得る旨の発言をしているのです。

 第三に、中野区に対し、JT側から、本跡地購入の意思確認が昨年3月14日に行われたのに対し、25日には購入しないとの返事をしています。地元町会からは、田中区長に対し、公園としての活用の要望を直接行っていたにもかかわらず、地域住民に十分な説明のないまま、JT側に区の意思を一方的に伝えたことも問題です。

 さらに、取得の形態にこだわらず、あらゆる方策を使って町民の悲願にこたえる努力を怠っていることも問題です。

 本年7月7日に東部地域センターに所属する14町会の町会長から寄せられた議会への要請文にも示されているように、地域の安心・安全のために本陳情の採択こそが地元の強い総意であることを申し上げ、賛成討論といたします。(拍手)

○議長(伊藤正信) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(伊藤正信) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

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 第1号陳情 「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書の提出について

  (委員長報告)

 

○議長(伊藤正信) 日程第5、第1号陳情、「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書の提出についてを議題に供します。

 

平成21年(2009年)10月20日

 

中野区議会議長 殿

 

環境対策特別委員長 佐伯 利昭

(公印省略)

陳情の審査結果について

 

本委員会に付託された陳情を審査の結果、下記のとおり決定したので、中野区議会会議規則第94条の規定により報告します。

 

 

受理番号

件  名

審査結果

決定月日

意見

措置

第1号

陳情

「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書の提出について

不採択と

すべきもの

10月20日

 

 

 

○議長(伊藤正信) 環境対策特別委員会の審査の報告を求めます。佐伯利昭環境対策特別委員長。

      〔佐伯利昭議員登壇〕

○28番(佐伯利昭) ただいま議題に供されました第1号陳情、「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書の提出についてに関しまして、環境対策特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本陳情の主旨は、「気候保護法(仮称)」を制定するよう、国に対して意見書の提出を求めるものです。

 本陳情は、平成21年2月19日に受理され、3月23日の本会議において当委員会に付託されました。その後、6月12日、10月20日の計2回にわたり審査を行いました。

 最初に、議題に供した後、委員会を休憩して、陳情者から補足資料の提供と補足説明を受け、その後、委員会を再開して、質疑を行いました。

 その主な質疑応答の内容を紹介します。

 初めに、「区民・事業者等へのCO2排出削減に関する政策を定めるには、目標設定などが必要であるが、今後、どのように定めていくのか」との質疑があり、「環境基本計画で制定予定の(仮称)地球温暖化防止条例の中で、区民、事業者、区等の責務・役割等について触れていきたい」との答弁がありました。

 次に、「地球温暖化の防止に向けて、区は一自治体として、積極的に働きかけていくべきと考えるが、区の認識は」との質疑があり、「国・都・区それぞれの役割を踏まえ、連携して積極的に対策を進めていきたい」との答弁がありました。

 また、「国のCO2排出削減目標の変更に伴う環境基本計画への影響について」問われ、「都道府県レベルでの影響はあると考えられるが、直ちに区の施策に影響を与えるかどうかは、変更の内容による。その時点での状況を踏まえ、区独自の計画をより具体的な内容を策定したい」との答弁がありました。

 さらに、「陳情で求めるCO2排出削減目標の2020年、90年比30%減は、新政権で掲げる数値よりもさらに高い。この数値に取り組むことは、区として厳しいのではないか」との質疑があり、「国の削減目標の25%でさえも、かなり厳しい取り組みが区に求められると認識している」との答弁がありました。

 以上が主な質疑応答の内容です。

 その後、委員会を休憩して、本陳情の取り扱いを協議した後、委員会を再開し、継続審査について挙手による採決を行ったところ、賛成少数で否決となりました。

 そこで、質疑を続行しましたが、質疑はなく、質疑を終結しました。

 次に、意見の開陳を求めましたが、意見はなく、意見の開陳を終結しました。

 次に、討論を求めたところ、1名の委員が、本陳情に賛成する立場から、「地球温暖化の防止は、一刻の猶予も許されない人類的課題である。新政権が温室効果ガス排出削減目標を2020年に90年比25%減と掲げたことは大いに評価できる。しかし、2050年の同年比80%削減目標を見据えた場合、産業分野が温室効果ガスを増加させてきたという側面からも、温暖化の防止に向けた課題は非常に重要なものとなる。このため、本陳情で求める「CO2を減らす人や企業が報われる制度づくり」などの主旨を踏まえた新たな法律が国のもとで制定されることは、大いに進めていくべきであり、本陳情に賛成する」との討論を行いました。

 さらに討論を求めましたが、討論はなく、討論を終結しました。

 そして、挙手による採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決した次第です。

 以上で、第1号陳情に関する環境対策特別委員会における審査の経過並びに結果の報告を終了いたします。

○議長(伊藤正信) ただいまの報告について御質疑ありませんか。

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御質疑なければ、質疑を終結いたします。

 これより討論に入ります。

 せきと進議員、林まさみ議員から討論の通告書が提出されていますので、順次通告議員の討論を許します。

 最初に、せきと進議員。

      〔せきと進議員登壇〕

○9番(せきと進) 日本共産党の立場から、第1号陳情、「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書の提出についてへの賛成討論を行います。

 文科省、環境省、気象庁は、10月9日、温暖化の観測、予測及び影響に関する報告を発表しました。それによると、全世界で追加的な対策をとらない場合、日本も21世紀末までにさまざまな自然災害に見舞われ、被害額は17兆円。これは年当たりの金額であります。このような想像もつかない損失は回避しなければなりませんが、これまで日本がとってきた温暖化対策は、企業の自主的な取り組みに任せるのみで、大変おくれております。本陳情は、地球温暖化を免れ、持続可能な社会をつくるため、二酸化炭素など温室効果をもたらす気体の発生量を大幅に削減すべく、排出削減目標を2020年に1990年比3割減、2050年には同8割減とすることなどを、気候保護法を制定し、盛り込むことを求めています。

 新政権が2020年の排出量目標を90年比25%減としたことは大きな前進であり、各団体からも好評を得ています。ただ、固まりつつある国際合意、2050年までに先進国全体で8割以上の排出削減を目指そうという数値から逆算するなら、25%は最小値であり、先進国としての責務を積極的に果たすためには、やはり3割を掲げることが求められます。

 陳情が求めている意見書は、既に高知県内の全市町村を含む119議会で採択されておりますが、当議会としても速やかに採択し、国に提出すべきであります。

 以上、賛成の討論といたします。(拍手)

○議長(伊藤正信) 次に、林まさみ議員。

      〔林まさみ議員登壇〕

○7番(林まさみ) 生活者ネットワークの立場から、第1号陳情、「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書の提出について、賛成討論いたします。

 年々、気候変動による悪影響が世界各国で顕著になっている中、先月22日に、国連・気候変動に関するハイレベル会合で、温室効果ガスの排出を2020年までに1990年比25%削減を目指すとの日本の新たな中期目標を鳩山首相が表明、日本が率先してCO2削減を実現することを表明しました。

 また、1990年比6%削減と定められた京都議定書の第一次約束年が既に始まっています。中野区でも、環境基本計画を改正し、二酸化炭素削減9万トンを平成27年度までに実現するなど、期限付きの数値目標を掲げたところです。

 しかし、ここ数年の中野区のCO2排出量は、増加しています。また、家庭での太陽光パネルの設置やエコカー・エコ家電の購入なども進んでいません。CO2削減のための啓発活動を行うにも、自治体として限界があります。

 日本全体でも2007年度に1990年比CO2は8.7%も増加し、京都議定書を守るために、2012年までに増加分を含めて14.7%の削減を実行しなければならない現状です。

 このように、削減しなければならないCO2が区内・国内で増加している中、昨年開催された洞爺湖サミットで合意された2050年に温室効果ガス半減の実現に向けて、具体的な枠組みづくりがことし12月コペンハーゲンで開催されるCOP15会議にゆだねられ、国として新たな削減義務を負うことになります。

 本陳情は、よりよい地球環境を次世代に引き継いでいくために、CO2を確実に減らしていくための新しいルール「気候保護法」の制定が必要と考え、国への意見書提出を求めるものです。

 気候保護法では、炭素に価格をつける仕組みを導入することで、国内排出取引制度の整備を行い、炭素税を導入することで主体的にCO2排出削減を促進することや、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度の導入、地域の実情に即した排出削減などの緩和や適応のための取り組みを行うことを骨子としています。今後、気候安定化のために日本が確実に低炭素化社会を構築するには、自治体や企業・個人レベルでの環境対応だけではなく、ドイツやイギリス、ノルウェーのように脱温暖化の経済社会となる仕組みを国レベルで策定し、実施していくことが必要です。気候保護法が制定されることで、経済的仕組みが環境主導に移行されると、基礎自治体である中野の低炭素社会実現に大きな効果をもたらすと考えられます。

 同趣旨の意見書は、現在までに2県117市町村119議会で採択され、そのほか、東京都や京都などでは趣旨採択されています。今、中野区でも環境に関心を持っている人が多くいます。そして、温暖化対策を始めている人がふえています。一人ひとりの取り組みを後押しし、中長期的に温室効果ガスを確実に削減し、子どもたちの世代にこの地球環境を譲り渡すために、「気候保護法」の制定は不可欠であることを申し述べ、陳情第1号の賛成討論とさせていただきます。(拍手)

○議長(伊藤正信) 他に討論がなければ、討論を終結いたします。

 これより起立により採決いたします。

 上程中の陳情を採択するに賛成の方は御起立願います。

       〔賛成者起立〕

○議長(伊藤正信) 起立少数。よって、上程中の陳情は不採択とするに決しました。

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 法人の経営状況を説明する書類の提出について

 

○議長(伊藤正信) 日程第6、法人の経営状況を説明する書類の提出について報告いたします。

 本件については、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、区長から9月16日付の配付文書のとおり、野方駅整備株式会社の経営状況を説明する書類が提出されましたので、さよう御了承願います。

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 株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について

 

○議長(伊藤正信) 日程第7、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類の提出について報告いたします。

 本件については、議会の議決すべき事件等に関する条例第2条の規定に基づき、区長から、9月16日付の配付文書のとおり、株式会社まちづくり中野21の経営状況を説明する書類が提出されましたので、さよう御了承願います。

 次に、請願・陳情の常任委員会への付託について申し上げます。

 お手元に配付の請願・陳情付託表件名表(Ⅰ)に記載の請願・陳情につきましては、記載のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。

 

    請願・陳情付託件名表(Ⅰ)

         

《総務委員会付託》

 第7号陳情 財政フレームを提示した「新しい中野をつくる10か年計画(第2次)」素案の意見

       交換会、パブリックコメントを実施することについて

 第8号陳情 「新しい中野をつくる10か年計画(第2次)」策定の手続をやり直すことについて

 第9号陳情 財政面から「新しい中野をつくる10か年計画(第2次)」素案を作り直すことにつ

       いて

 第10号陳情 「新しい中野をつくる10か年計画(第2次)」内の売却予定の撤回について

 第11号陳情 「新しい中野をつくる10か年計画(第2次)」素案と、これに関する意見交換会

        について

《建設委員会付託》

 第5号請願 東中野1丁目マンション工事車両通行に関する沿道の生活環境保全について

 

○議長(伊藤正信) 次に、陳情の継続審査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の陳情継続審査件名表に記載の陳情については、それぞれ付託委員会から継続審査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 なお、本日付をもちまして、委員会に付託いたしました請願・陳情も、付託委員会における閉会中の継続審査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

平成21年第3回定例会 

      陳情継続審査件名表

          

《総務委員会付託》

    第5号陳情 中野3丁目にコミュニティづくりのための公的拠点を確保することについて

《厚生委員会付託》

    第4号陳情 細菌性髄膜炎に有効なワクチンの公費による定期接種化を早期に求める陳情書

《文教委員会付託》

(20)第25号陳情 離婚後の親子の面会交流の法制化と養育費支払い強化を求める意見書の提出

           について

(20)第35号陳情 認可保育所への「直接契約方式」の導入と最低基準の廃止・見直しに対する

           意見書の提出に関する陳情書

    第2号陳情 東中野地区の子どもの遊び場・子どもの居場所について

 

○議長(伊藤正信) 次に、常任委員会の所管事務継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の常任委員会所管事務継続調査件名表に記載の調査事件については、それぞれ所管委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

  常任委員会所管事務継続調査件名表

         平成21年第3回定例会

総務委員会

 1 政策、計画及び財政について

 1 広聴及び広報について

 1 組織・人事について

 1 会計、決算及び事業の評価・改善について

 1 災害対策について

 1 区税について

 

区民委員会

 1 戸籍及び住民基本台帳等について

 1 地域センター及び区民の地域活動について

 1 産業振興及び勤労者対策について

 1 環境及び消費者対策について

 1 ごみ減量及び清掃事業について

 

厚生委員会

 1 母子の健康について

 1 男女平等の推進について

 1 保健衛生及び社会福祉について

 1 保健所及び福祉事務所について

 1 国民健康保険、老人保健医療、後期高齢者医療及び介護保険について

 

建設委員会

 1 安全で快適に住めるまちづくりについて

 1 交通安全及び放置自転車問題について

 1 河川の溢水防止及び親水化について

 1 道路・公園等の整備及び緑化について

 

文教委員会

 1 学校教育の充実について

 1 区民の生涯学習について

 1 スポーツ環境の整備について

 1 文化財保護等について

 1 子育て支援及び子どもの育成について

 

○議長(伊藤正信) 次に、議会運営委員会の所管事項継続調査についてお諮りいたします。

 お手元に配付の議会運営委員会所管事項継続調査件名表に記載の調査事件については、議会運営委員会から継続調査の申し出がありますので、これを申し出どおり継続調査に付したいと思いますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長(伊藤正信) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。

 

 議会運営委員会所管事項継続調査件名表

         平成21年第3回定例会

 1 議会の運営について

 1 議会の会議規則、委員会に関する条例等について

 

○議長(伊藤正信) 以上で本日の日程を全部終了いたしましたので、散会いたします。

 平成21年第3回中野区議会定例会を閉じます。

      午後2時51分閉会