平成16年12月01日中野区議会区民委員会(第4回定例会)
平成16年12月01日中野区議会区民委員会(第4回定例会)の会議録
平成16年12月1日区民委員会 中野区議会区民委員会〔平成16年12月1日〕

区民委員会会議記録

○開会日 平成16年12月1日

○場所  中野区議会第2委員会室

○開会  午後1時01分

○閉会  午後2時49分

○出席委員(8名)
 高倉 良生委員長
 いでい 良輔副委員長
 きたごう 秀文委員
 吉原 宏委員
 むとう 有子委員
 佐藤 ひろこ委員
 斉藤 高輝委員
 池田 一雄委員

○欠席委員(0名)

○出席説明員
 区民生活部長(みどりと環境担当参事) 本橋 一夫
 経営担当参事(地域活動担当参事) 西條 十喜和
 南中野地域センター所長 中村 正博
 弥生地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 東部地域センター所長 柿内 良之
 鍋横地域センター所長 (南中野地域センター所長兼務)
 桃園地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 昭和地域センター所長 蛭間 浩之
 東中野地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 上高田地域センター所長 (昭和地域センター所長兼務)
 新井地域センター所長 (東部地域センター所長兼務)
 江古田地域センター所長 安部 秀康
 沼袋地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 野方地域センター所長 (江古田地域センター所長兼務)
 大和地域センター所長 大橋 雄治
 鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 上鷺宮地域センター所長 (大和地域センター所長兼務)
 戸籍住民担当課長 登 弘毅
 産業振興担当課長(地域生活支援担当課長) 高橋 信一
 ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事) 寺部 守芳
 清掃事務所長 遠山 幸雄

○事務局職員
 書記 黒田 佳代子
 書記 吉田 哲郎

○委員長署名


○審査日程
所管事項の報告
 1 商店街活性化・創業サポート「空き店舗活用事業」の実施について(産業振興担当)
 2 (財)中野区勤労者サービスセンターあり方検討会の検討報告について(地域生活支援担当)
 3 歩行喫煙の防止対策等の検討状況について(みどりと環境担当)
 4 清掃事業に関する課題検討について(ごみ減量・清掃事業担当)
 5 プラスチック製容器包装回収事業新規地域の回収開始について(ごみ減量担当)
 6 議会の委任に基づく専決処分について(清掃事務所)
 7 その他
所管事務継続調査について
その他

委員長       
定足数に達しましたので、ただいまから区民委員会を開会します。

(午後1時01分)

 本日の審査日程についてお諮りいたします。本日は、お手元に配付の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように進めます。
 なお、審査に当たりましては、午後5時を目途にそれぞれ進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力をお願い申し上げます。
 また、途中3時になりましたら休憩を入れたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 それでは、そのように進めさせていただきます。
 昨日に引き続きまして、所管事項の報告を受けたいと思います。
 最初に、商店街活性化・創業サポート「空き店舗活用事業」の実施についての報告をお願いします。
高橋産業振興担当課長
 それでは、商店街活性化・創業サポート「空き店舗活用事業」の実施について御報告させていただきます。(資料2)
 この事業は先般6月にも行いましたが、区内の商店街の空き店舗を利用して創業した個人等に事業の継続を支援するとともに、商店街の活性化を図るためのものでございます。
 対象となる空き店舗は、前回同様、募集してから1カ月あいている空き店舗で、区が指定する商店街活性化に取り組んでいるところです。これは元気出せ商店街という事業でございますが、その34の商店街の中にあることを条件といたします。
 補助の内容については、店舗賃料の2分の1、月額10万円を限度としております。補助期間でございますが、平成16年1月から平成17年3月分まででございます。最長1年まで可能でございます。今回の補助の件数は、約5件を予定しております。
 補助の対象者でございますが、今回は空き店舗を利用して、ことしの7月から12月の間に開業していることを条件といたします。今後1年以上継続して、同一場所で事業を行うこと。店舗、コミュニティ活動など商店街の活性化に寄与する事業であること。もう1点が、商店街に加入して、商店街事業に協力すること。法人の場合は、中野区内に営業の本拠を有することが補助の対象となっております。
 募集期間でございますが、12月6日から1月13日まで、産業振興担当の窓口で交付の申請書の書類を整えて提出していただくことになります。
 なお、広報でございますが、12月5日に区報で発表いたします。また、ホームページ等は12月6日ぐらいになるかと思います。区商連のホームページ「ハートビート」にも12月6日に出します。また、PRの方法で、不動産協会については、区から協会の方の支部長あてにパンフレットを送ります。これは前回もあったんですが、信用金庫から結構問い合わせがありました。また、店舗に入ったお客様も信用金庫から聞いたという情報がございますので、今回は産業経済融資をやっている金融機関にファクスで募集の要項の方を送らせていただくという形をとります。
 補助対象者の選定については、1月17日から28日の間に、まず第一に中小企業診断士による面接を行います。またその後、現地調査を経まして、2月上旬に選定会議を開き、補助対象者を決定いたしたい、そのように考えております。
 以上、簡単ではございますが、説明の方を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

池田委員
 周知方法なんですが、ポスターはどうなんですか。
高橋産業振興担当課長
 大きなポスターという形はとっておりません。資料に添付しておりますこのような形で地域センター等、または金融機関等の窓口等に置くという形はとらさせていただいております。
池田委員
 空き商店になっているシャッターに出すといいと思うんですよ。この間もうちの方の商店街をずっと歩いたんですが、休みの日でないのにシャッターが閉まっている店が多いわけですよ。やはり気になりますよね。そういう商店に、そんなにお金かけずに自家製でつくったポスターを張ったらどうでしょうね。それから、掲示板にもやはり張るべきじゃないですか。こういう時代ですけれども、掲示板というのは結構見ているものです。中野区のお知らせ掲示板なんかも、時々立ちどまって読んでいる人を見かけますよね。だから、やはりそれなりの周知方法として、ポスターというのはいい方法だと思うんですよね。いかがですか。
高橋産業振興担当課長
 区の掲示板等につきましては、今回については時期的に難しい。それに、これは創業のサポートもかかわる部分ですので、そのお店にすぐ入ってという形ではなくて、事業計画をちゃんとやっていただくということが条件になっております。したがって、今回についてはぱっと見て、ぱっと決めていただくというような形だと、私どもが審査の方で苦しくなってしまいます。次回につきましては、掲示板等についても考えてみたい。そのように思っております。
 それからもう1点、シャッターのあるところに張るということは、実際には空き店舗になっていますが、自分が2階に住んでいて店舗が出入り口になっている場合があります。そういうことがございますので、私どもとしてすべてを調査をし、あいているから確認をとって張るというのは難しいと思われます。また、御本人の御意向もありますし、お貸しする意思があるのか、ないのかというところもございますので、シャッターに張るということについてはちょっと慎重に考えていきたい、そのように考えております。
池田委員
 別に区の方で調査しなくてもいいんですよ。34商店街が協力体制にあるわけでしょう。商店街組合と相談をすればいいんじゃないですか。それから、そのポスターを見た人がぱっと思いついてやるというんじゃなくて、ここにも書いてあるように、既に平成16年7月から12月の間に開業している人も対象になるわけですから、おれも対象になるなというのは、それはぱっと見て思いつく人はあるかもしれないけれども、実績がある人が応募してくるわけですから、それは何ら問題ないんじゃないですか。やはり知らせるということが大事なことで、それは今区がやれるあらゆる方法、手だてを尽くすことではないですか。ポスターは金がかかるならともかく、かからないですよ。ワープロでちょこちょことつくって、それをコピーすればいいわけなんですから、何も総カラー天然色にしなくたっていいんですから、黒一色だっていいんですから、こういうことで何かないかなと思っている人はどんなものでも目につくと思うので、特にまちの中に張り出すというのは効果があるわけです。ですから、区のお知らせ掲示板をお金をかけて補修して、張り出しているわけですから、それを利用しないという手はないんじゃないですか。
高橋産業振興担当課長
 掲示板等については考えていきたいと、そういうふうに思っております。また、シャッターに貼るというのは難しいですが、それも一つの考え方ということで、より一層、今やっているPRの仕方以外にもうちょっと広められるような方法を取り入れてみたい。あらゆる周知の仕方を今後考えていきたい。そのように思います。
池田委員
 現在この対象商店街が34商店街というんですが、これはどういうふうに決めたものなんでしょうか。
高橋産業振興担当課長
 この商店街の指定につきましては、今、区で行っている元気出せ商店街、商店街自身がその制度を使って活性化に取り組んでいる。そのような部分で指定させていただきました。
池田委員
 その指定は1年に一回ですか。
高橋産業振興担当課長
 2回ございます。この制度が年に2回ございます。その都度その確認をさせていただいております。ただ、前の年にやったものを実績としてやっておりますので、ことし、これからやるというところは、今回はその指定から漏れております。
池田委員
 ことしの2回で前年に比べてどのぐらいふえたんでしょうか。
高橋産業振興担当課長
 去年の場合ですと24商店街、ことしは34商店街、10商店街ほどふえました。
佐藤委員
 池田委員もPRということをおっしゃっていたんですけれども、16年7月から12月の間に開業していることが条件で、そうしますと12月ですよね、今。だから、既に開業していらっしゃるということで、開業を新たに募集を呼びかけるわけじゃないわけですよね。ほとんどもう、空き店舗で既に開業していらっしゃる方が手続してくださいよという、そういう御案内になりますよね。だから、空き店舗があって、そこをこれから探して、そこの空き店舗でこれから事業をしてくださいという、そういうPRにはこれはならないんじゃないかなと思うんですけれども、事前に7月の前の段階で、私がちょっと見落としていたかもわからないんですけれども、これから7月から12月の間に空き店舗を使って開店される方については、後でこういう制度がありますよということのPRは7月前にされたでしょうか。

高橋産業振興担当課長
 これは、この募集案内が出て、その場でお店を選ぶということはなかなか難しいということで、前回も6月の締め切りで、7月以降の開店の方については、この時期に募集をいたしますよということを言ってあります。と申しますのは、前年度、募集期間約1カ月で、そこでうまく創業なされた方しか入らないというような仕組みをつくったところでございますが、それだとタイミングがよくなければ、この募集制度に乗れないというようなことがございました。その反省部分を含めまして、年に2回、必ずどの期間に入ってもできる形の制度をつくりました。したがいまして、前回のときに6月の募集締め切り、それ以降についても御相談があって、入りたいんだけれどもということであれば、次回にもございますと。ですから、ゆっくりお店を選んで、立地条件もいろいろ考えて、創業のためのものに使ってくださいというようなことで説明はしております。
佐藤委員
 前回対象に漏れた方に御説明をということですけれども、空き店舗があって、事業もいろいろと考えておくということですから、これを今からPRというよりも、事前の段階でのPRを強化しなくてはいけないと思うんですけれども、いわゆる7月のお店を開業する前のPRですよね。こういうことができますよ、だから考えてくださいというPRを強化しなくてはいけないと思うんですけれども、その強化策については考えていらっしゃるんでしょうか。
高橋産業振興担当課長
 強化策ということよりも、周知の仕方についてはいろいろな方法を考えています。私どもの窓口では創業の御相談がありますので、そういった場合の店舗については空き店舗の方もありますよというような説明はしております。そういう面ではいろいろな形で、今後、今委員がおっしゃったような形で、こういう制度は多分予定ですとか、続きますというような形で周知していきたいと思っております。
佐藤委員
 制度の設計からいうと、募集を始める時期の前から既にそういうことを広報して、年度の例えば後半の方で募集をしますから、それまでに考えていてくださいということをきちっと単年度の予算の中でもできるわけですよね。だから、そういう意味でもっと早目に全体に対する広報をしていただきたいというのと、それから、そもそもはただその時期にたまたまこの対象事業で開店できたから当てはまったということではなくて、そもそも地域コミュニティへの寄与だとか、商店街の活性化だとか、そういうことが一番の目的ですよね。本当に有効な地域コミュニティに寄与する事業を考えていけるという手だてをとるために、ぜひそういう意味でのPRもしっかりとやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

高橋産業振興担当課長
 今、委員がおっしゃったように、この時期というのはたまたまではなくて、長期的視野に基づいてやるということですから、そのようなPRの仕方についても工夫してやっていきたいと思っております。
斉藤(高)委員
 先ほど聞いていて、この対象になる店舗の中で、今回34店舗ということで、各商店街がある意味では意識を持ってきたと思いますけれども、店が閉じているというのは全体でどのくらいあるかということと、この34商店で空き店舗というんですかね、それはどのくらいあるものなんでしょうか。
高橋産業振興担当課長
 正確な数の方は把握しておりません。空き店舗の定義なのでございますが、本人の意思によるシャッターをとめている場合と、本当にあいていない場合がございます。シャッターのところに店舗募集とあればいいんですけれども、そうでないこともございます。したがいまして、そこら辺の正確な数についての把握は、現在のところはできておりません。
斉藤(高)委員
 そうすると、今回は件数5件ということですよね。これを見ると、いざ区に申請しても、中小企業診断士や職員の方々からいろいろな意見が出てきたりしますね。さらにこういう補助対象者の店舗経営、地域コミュニティ事業など、商店街の活性化に寄与する事業。これはよく他区でもそうですけれども、非常に難しいようなことを聞いたことがありますけれども、そういう中で5店舗というのは多いのか少ないのか。私は現時点わかりませんけれども、5店舗というのは予算上の制限という意味で解釈してよろしいんでしょうか。
高橋産業振興担当課長
 予算的なものでの5店舗ということで、助成額が10万円というところの範囲で5店舗を想定しております。店舗の数、5店舗が多いのか少ないかというところでございますが、前回の申し込みが5店をちょっと上回る程度なので、この時期にうまく商店街に入るという、商店街の事業をするというタイミングのよさもいろいろあるかと思います。ですから、一応5店舗というのは私どもでは妥当な予定数ではないかと考えております。
委員長
 他に質疑はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕


委員長
 なければ、以上で本報告を終了をいたします。
 次に、財団法人中野区勤労者サービスセンターあり方検討会の検討報告についての報告をお願いいたします。
高橋地域生活支援担当課長
 それでは、中野区勤労者サービスセンターのあり方検討会の検討の報告について説明させていただきます。(資料3)
 この検討の理由でございますが、平成15年の2月に「中野区経営改革指針」におきまして、外郭団体の見直しの方針が示されました。したがいまして、財団法人中野区勤労者サービスセンターにおきましては、事業の縮小や廃止の方向で役割とか機能、運営等を抜本的に見直すべきものとされてございます。したがいまして、区とサービスセンターとで検討会を設置し、今後の勤労者サービスセンターのあり方についての見直しを行ったものでございます。
 検討経過につきましては、こちらに書いてあるとおり、16年の1月にあり方検討会の設置検討委員会を発足させていただきました。16年の10月にあり方検討会の報告ができ上がったところでございます。また、10月に理事会・評議員会におきまして、この報告書を説明させていただいたところでございます。
 報告の内容でございますが、今後の会員事業のあり方、また、会員の加入要件の緩和、一般勤労者事業、その他、サービスセンターの団体としての形態、それと、施設管理についての五つの項目について検討したところでございます。
 まず最初に、今後の会員事業のあり方については、会員・加入事業者数が年々減ってきている状況でございます。ただし、事業参加者の方は多くて、会員に好評である。これはアンケート等で出た結果でございます。したがいまして、会員事業というのは継続して実施していくというような報告が出されました。
 また、事業運営に当たっての会員のニーズにこたえた事業を行うということと、近隣サービスセンターとの連携も必要ではないかと。その中でのコスト削減を図って、効率的な運営を行うべきという報告もなされました。
 会員の加入要件の緩和についてでございます。会員の加入については、現在は事業所単位としております。これは事業所でございますが、300人以下の事業所を示します。その他、加入を希望する者についても一応特例的、これは理事長が認めたものというような形で認めておりました。しかしながら、昨今の就労状態などを考えますと、短期就労者の加入も認めてもいいんではないかということで、加入を希望する勤労者については、すべて加入できるような形での加入要件の緩和が必要ではないかというような報告がなされております。
 また、新規加入の短期就労者の入会金とか会費なんですが、現在は入会金200円で、会費の方は月額500円という形です。これも同額とするような形での加入の拡大を図るべきではないかということでございます。サービスについては当面、現行のサービスと同じようなものを提供できるんではないかということでございます。
 一般勤労者事業、こちらのことについてなんですが、一般勤労者を対象とした講習等の事業というのは、サービスセンター設立後、その企画とか実施はゆだねておりますが、これらの勤労者センターについては、区はもう一回考えるべきではないかと。今、勤労者の状況が変わっております。その辺についての施策の方針などは区が考えていくべきである。サービスセンター自身でやるものと、区がやる部分をしっかりと分けて考えるべきじゃないかというような報告が出されております。
 続きまして、サービスセンターの団体としての形態でございます。今、サービスセンターは財団法人ということで、区から出捐金をいただきまして、その中での運営を行っています。ですから、会員事業と財団法人としての公益事業という形での運営を行っております。今現在、基本財産の運用益、これは金利が低い状況でございます。したがいまして、公益法人として運用益を活用した公益事業、一般勤労者事業等でございますが、この実施は非常に難しくなってきています。したがって、サービスセンターは会員を対象とした福利厚生事業を専業に行うような形での任意団体に移行した方がいいのではないかというような報告が出されております。
 また、会員事業は区内勤労者すべてに開かれた事業であるということで、勤労者の今後の福祉の向上等のために実施されているものなので、区には継続的な支援が必要ではないかという報告もなされました。
 5番目の施設管理でございますが、これは今、区の施設管理については、勤労者サービスセンターで管理を委託しております。これにつきましては、見直しが今行われているところでございますが、勤労者福祉会館の管理受託業務というのは、サービスセンターの業務の中で非常に大きな部分を占めております。割合でいきますと、事業費、経費で見たところですが、平成15年、会員事業については47.6%、一般勤労者事業については21%でございます。施設管理については、この事業費の中では47.3%を占めているような状況で、したがいまして、こういうものにつきましては、今後の管理運営方法、管理については区の方の方針もございますが、指定管理者にするのか、区が直営で行うのかというような形での今後の区の方針を早期に示していただきたい。そのように思っております。
 今後の予定でございますが、来年の3月には会員の加入要件緩和のための規則改正を行いたいと思っております。平成18年3月31日には財団法人としての中野区勤労者サービスセンターというのを解散というような形で目指しております。平成18年4月1日には任意団体の設立、そのような方向で考えております。
 以上、簡単ではございますが、説明の方を終わらせていただきます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありませんか。
佐藤委員
 これはあり方検討会の報告だから、これからどう区が方針を示すのかというのは、またこれからのことになるかと思いますが、任意団体に福利厚生の事業のところを移行した場合、任意団体になることによる大きなメリットとかデメリットとか変更とか、そういうのは何か生じるんでしょうか。
高橋地域生活支援担当課長
 まず1点は、今、財団法人という形でなっております。公益事業を行うというところでは、先ほど申しましたように勤労者のための一般事業を行わなければならない。これは先ほど説明したとおり、財団の出資金の中での運用益が非常に今上がらない状態になっているのに一般公益事業を行わなければならないというふうになりますと、会員費をその分食ってしまうような状況になるということです。それでは、会員の会費を効率よく使っているとは言えません。したがいまして、財団法人という形をなくし、任意団体という形にすれば、会員の会費をすべて会員に使うことができるというような状態になります。
 また、財団法人でございますと、役員の変更その他の事項については登記事項とか、また東京都への報告とか、さまざまな事業の煩雑さが含まれております。ですから、それについてまた人員を割くとかいうことになりますので、それを任意法人にいたしますれば、そういうような手続等が余りかからないというところでは、人員の効率的配置も可能ではないか。そのような判断から、任意法人に移行したいというような報告が出たということでございます。
佐藤委員
 では、そこのところは、福利厚生事業のところは任意団体に移行した方がそれに集中できる。任意団体に移行して集中できるということでいいと。そういう考え方が出されてきたということですけれども、施設管理のところは指定管理者の導入ということになると、任意団体も管理者になることができるんですか。それとこれとはまた別の話になるんですか。任意団体は任意団体として福利厚生事業をやり、また指定管理者は指定管理者として別の組織ということも運営上可能になるんでしょうか。
本橋区民生活部長
 勤労福祉会館につきましては、現在、女性会館と併設されております。勤労福祉会館部分はサービスセンターがありまして、そこに委託をしています。女性会館も含めて施設の維持管理を委託しているわけですが、サービスセンターの方には区の職員はおりません。それに対しまして、女性会館の方には区の職員がおります。今後、この施設をどういうふうに運営していくのかということについては、現在検討中です。一つの考え方としては指定管理者の導入ということもありますし、それからもう一つは、現に職員がいるんだから、その施設を直営という形でもって運営していくということも考えられます。指定管理者を導入するということになっていきますと、事業者としては基本的には法人格を持ったものというのが一般的な形ではあります。ですから、そういう点では任意団体になるということは、その部分ではなかなか難しいところはありますけれども、もともとのこのサービスセンター、基本的には中小企業勤労者の方々の福利厚生を中心としたものですので、この施設運営を主たる業務としてもともと設立されたものではないというところから考えますと、施設についてはどういうふうにしていくのか。区の方針に基づいて、その方針の中で仮に直営、あるいは指定管理者によって他のいろいろな法人格を持った事業者にということになれば、サービスセンターの施設管理部門を縮小していく。かなり会員事業、会員の互助会関係の事業に特化したものに、純化したものにしていくということになろうと思っております。
池田委員
 数字なんですけれど、先ほど会員事業が47.6%、一般事業が21%、管理が47.3%とおっしゃいましたけれども、これだと100%を超してしまうんですよね。
高橋地域生活支援担当課長
 失礼しました。一般勤労者事業につきましては、21ではなくて2.1%です。
池田委員
 そうすると、先ほど財団法人として一般区民を対象とした、勤労者を対象とした公益的事業はもう今後運用益は上がらないので、やっていけないから、財団法人をもうやめてもいいんじゃないかという、そういうことでしたけれども、2.1%だと、もともと大したことないですよね。そういうことで財団法人をやめるという理由はおかしいんじゃないんですか。
本橋区民生活部長
 確かに現在、決算ベースでもって一般勤労者事業2.1%という状態。これ自体が本来、財団法人としての役割という点では十分果たしているのかという点での問題ではあると思います。だから、それをもって、今もそうなんだから、わざわざここで任意団体にする必要はないのではないかということの御指摘かとは思いますが、現実の問題といたしますと、一つには、長期低金利の中で、出資金による運用益でもって十分な一般勤労者事業を行うということ自体にかなり限界があるということが一つあります。
 それともう一つは、これまでは中野区自体が勤労者施策といたしますと、中小企業勤労者への福利厚生というものを軸に勤労者施策を進めてきたわけですけれども、これからの課題といたしますと、福利厚生という側面的な問題だけではなくて、就労者の方々のスキルアップを図っていく。あるいはまた、就労そのものの問題について、いろいろな就労の支援をする、あるいは就労あっせんなどの問題もあろうかと思いますが、そういう意味でこれからの行政としての勤労者施策とすると、改めて福利厚生というだけではなくて再構築が求められてくる。そういう中では事業主体といたしますと、このサービスセンターがそれらを十分担っていけるのかという点では、例えば就労支援の問題についても相当ノウハウを持った事業者などを活用していくということも考えなくてはならない等の問題もあります。そういう意味で、できるだけこれからの区の新しい勤労者施策の展開の中で効率化を図っていかなければなりませんし、それぞれが企画実施の主体になっていくということではなくて、一定程度施策を体系的につくり、ある程度整合のとれた形をしていくという点では、区が全体の企画調整をしていくという形が望ましいだろう。そういった意味では、これから勤労者サービスセンター自身が一般勤労者向けの事業を積極的に企画運営していくというのではなくて、区の体系、施策に応じて、必要なものについて受託をしながらという形が望ましいだろう。そういった意味でも公益法人、財団法人という形態をとっていく必要はないんではないかという結論でございます。
池田委員
 それはともかくとして、このサービスセンターの組織構成内容が、先ほど300人以下の事業所っておっしゃっていましたけれども、実態としては2人以下の事業所が事業所数の中では85%を占め、会員数でも約半分近くなっていますよね。そうすると、これはやはりほとんどそういう2人とか3人とかという事業所で、福利厚生などというのをきちっと計画立ててやっているところなんて、まず聞いたことがありませんから、結局そういう面で、この勤労者サービスセンターがかなり大きな役割を果たされていたんではないですか。
 会員事業もかなり多彩ですよね。項目として30も40もありますよね。観劇の優待券など考えつくありとあらゆるものが網羅されているんじゃないかと思うぐらい、職員互助会もいろいろなことをやっていますけれども、それに匹敵するぐらいいろいろなことをやられている。そういう意味では、非常に区内の小規模事業者と、そこに働く皆さん方が活用されていたと。だから、会員数は、あるいは事業者数は減っても、利用は下がらないというのはそういうところから来ているんじゃないかと思うんですよ。そういう意味では非常に大事な組織だというふうに思うんですが、それが任意団体という形でやっていけるものでしょうか。
本橋区民生活部長
 御指摘のとおり、区内ではかなり小さい事業所の方々が多いということもありまして、そういう方々、また年齢構成を見ても50代以上の方々が多いわけですけれども、特に60を超えた方々も相当の割合を占めているということがございます。そういった意味でも、いろいろな福利厚生関係で民間のサービス機関等も出てはきておりますけれども、サービスセンターのなれ親しんでいる、そういった点での支持をされているということがありまして、これからもこの会員事業については充実を図っていきたいと考えております。
 その運営形態ですけれども、任意団体でできるのかというお話ですが、この間、ほかの都内での様子も見ております。現在、23区内では財団法人という形をとっているのが16区ですが、任意団体も5区。これもことし江東区が任意団体になったというようなこともありまして、だんだん任意団体がふえているという状況にあります。多摩部になりますと、むしろ任意団体の方が多い。任意団体が12市、それに対して財団が4市というような状況であります。実際の互助会的な、福利厚生事業そのものについて言いますと、特別法人格を持っていなくても、それについては支障はないということは、これらの様子からも見えております。逆に公益法人としていろいろな制約、先ほど言いました一般勤労者事業を実施していく責務ですとか、あるいはまた財務関係などでもいろいろな公益法人としての制約等がありますので、そういった点では任意団体によってできるだけ効率的、また開かれた形での運営、これは任意団体になりましても、理事会、評議会等の組織はそのまま続けて、いろいろ会員の方々、また一般の議会も含めて、御意見、チェックもいただけるような工夫をしながら、適切な運営をしていきたいというふうに考えております。そういう点では他の例を見ても、特に任意団体になったからということでの支障が出てくるということはないというふうに思っております。
池田委員
 そうおっしゃいますけれど、やはりいまだに16区も財団で残っているというのは、本当はそちらの方が私は望ましいのであるというふうに思うんですけどね。この報告書の最後のところに、会員事業は区内の勤労者すべてに開かれた事業で、勤労者の福祉向上のために実施されているものなので、区には事業が円滑、効果的に行えるよう、必要な運営費補助の継続を要望するというふうにありますよね。任意団体に移行した場合には、名前がどういうふうになるのかわかりませんけれども、その任意団体の運営上、これがかなりポイントになるんじゃないかというふうに思うんですが、そういう点ではどういうような形でこの任意団体であるサービスセンターに対する事業補助というのを行っていくんでしょうか。毎年毎年、補助金というのは事業の実態に合わせて変わるものでしょうけれども、でも、一定の基準といいますか、要するにこれだけ仕事が広範で、本来ならば区や財団のような公共的なものがかかわるべき事業を内容とする任意団体なわけですから、その補助については、例えば一定の要綱をつくるとか、そういう区の基準をきちっとさせておくことが重要なんじゃないかと思うんですが、そういう検討はどういうふうにされているでしょうか。
本橋区民生活部長
 その補助につきましては、基本的には区といたしましても、現在のサービスセンター、中小企業の振興ということで、勤労者の福利厚生ということで行っておりますし、今回、パートなども含めて短期就労の方々も会員になれるようにしていくという方向でありますので、そういう意味では、多くの勤労者の方々が利用できる、そういう福利厚生の組織であるというふうに受けとめております。そういう意味で、引き続き必要な運営の補助をしていこうというふうに考えておりまして、職員派遣というようなことはいたしませんけれども、運営費、基本的には職員人件費に当たりますが、それらが適正な人員配置算定になっているかということも見ながら、補助をしていこうと考えております。その際、御指摘の点も含めて、一定の補助の基準といいましょうか、算定基礎等も明らかにしていく、整理をしていくということも必要だと思っておりますので、十分踏まえながら検討していきたいというふうに考えております。
池田委員
 それでですね、先ほどの御報告ですと、この勤労福祉会館の管理委託、管理受託業務を新しい任意団体にさせるのは、もし指定管理者にした場合にはかなり無理があるというお話で、直営のお話も出ましたけれども、その辺はまだ検討中なんですか。
本橋区民生活部長
 これにつきましては、区全体の施設の配置と、その運営の見直しという中で整理をしておりまして、これについてまだ具体的な方向は決まっておりません。
池田委員
 このカッコ5のところに、管理方法の変更は職員、執行体制に大きな影響があるから、早く区の方針を示されたいってありますよね。その下に今後の予定として、18年4月1日には任意団体設立ってありますよね。これはあれでしょう。区の方針なんでしょう。この報告の中に18年4月1日に任意団体設立するというふうにはなっていないですよね。この3つの部分については、今後の予定は、区として大まかではあるんでしょうけれども、方針を出されているということですよね。
本橋区民生活部長
 報告自体はあり方検討会が理事長に対して出した報告でございます。この報告をもとにいたしまして、既に協議会、理事会に報告をして、了解をされております。サービスセンターの方では、財団法人を任意法人に切りかえていくという方向での作業を進めております。もう既に理事会でも承認済みということで、その中では日程とすると、18年の4月1日を目途としていくということで、大体法人の切りかえに1年程度の準備期間が要るということもありますので、そんなことを想定しながら準備を進めているところでございます。報告書自体は理事長に対する報告ということだったので、そこの段階で具体的なスケジュール等々を示すというのは、これは踏み込み過ぎた話ですので、そこは控えているということでありますが、一応理事会、評議員会でも承認され、区としてもそういう方向での調整をしております。
池田委員
 そうすると、理事会に報告が出されて承認を得ているので、サービスセンターとして今後の予定を組まれたという理解でよろしいんですか。そうしますと、この4月1日から任意団体設立ということになりますと、カッコ5で言われているところが早く決まらないと、区から派遣されている職員の方は別にどうということはないでしょうけれども、この職員の中には固有職員なんかがいるんですか。あるいはアルバイトとか非常勤とか、そういう形の方もいるんですか。ちょっとその辺が定かじゃないんですけれども。
本橋区民生活部長
 現在、サービスセンターの方は、常勤職員といたしますと4人の常勤職員がおります。それと、私が常務理事と事務局長を兼務しております。それ以外は非常勤職員です。それで、勤労福祉会館等々の施設運営をどうするかということによりまして、そこでの体制も変わってくるということがありますが、基本的には施設管理を受託するということはまずないだろうということを想定しまして、今後の執行体制、職員体制についても調整をしていくというふうに考えております。ただ、いずれにせよ、区の方でその新しい運営、管理体制に移行するまでの間は、現在のサービスセンターが運営していくということになりますので、それのそごがないように円滑に業務が遂行できるようにということでの調整をしているところでございます。大体区の方の施設配置見直し等についても、一定の時期に方向を出して、早いものについては18年度ぐらいからそれを実施していくということになっていこうと思いますので、大体その辺のところとの整合はとった形での準備を進めていきたいというふうに考えております。
池田委員
 そうすると、常勤4人の職員というのは区の職員が出向みたいな形をとっているんでしょうか。それから、非常勤職員というのは何人なんでしょうか。非常勤職員の中に、あそこへ行くと、受け付けのところにいたり、いなかったり、いますよね、お一人ね。最近はいないのかな。それから、下の機械室の方にもいますよね。地下ホールのところだとか。それから、警備員の人もいますよね。ああいう人たちが非常勤なんですか。
本橋区民生活部長
 施設自体の管理といいましょうか、入り口を入ってすぐのところでの警備関係ですとか、あるいは機械設備のメンテナンス等は業務委託という形をしておりますので、これはサービスセンターの職員ではございません。常勤職員につきましては、これは固有の職員です。ちなみに、実態といたしますと、区のOBがここにおりますけれども、派遣職員はおりません。あくまで勤労者サービスセンターとして区のOBを雇用しているという関係であります。非常勤職員は9名でございます。
池田委員
 そうすると、今、施設管理は受託することはないだろうという方向で、サービスセンターとしても検討を進められているというんですが、この4人プラス9人のどういうところに影響が出てくるんですか。もしそういう体制で進むとすると。
本橋区民生活部長
 建物のいわゆる警備関係ですとか、あるいはまたメンテナンス等については業務委託しておりますが、施設の使用の登録ですとか申し込み受け付け、それから使用料の徴収、あるいはキャンセルの場合の還付等々の業務をしております。それらについて、他の本来のサービスセンターとしての福利厚生事業等の業務等々との関係で、どういうふうに人員体制を組めるかということは、これから検討していくというところでございます。
池田委員
 そうすると、ここに示されているように、4月1日には任意団体設立ということで、みずからもそういう方向を明らかにされているわけですから、まあ、そういう意味では区の方針を早期に示されたいと資料に書いてあるけれども、実際にはもう示されたようなものだというふうに考えられますよね。
本橋区民生活部長
 サービスセンターの方では、新しい運営として直営であるにせよ、指定管理者制度を導入するにせよ、任意団体となったサービスセンターが担うということはなかなか難しかろう。ただ、そのスケジュールとか、そういったのはどうなるのかということによりまして、非常勤職員等につきましても採用スケジュール等々を見ていかなくてはならない。そういうことも含めて方針を早く示してほしいということでの要望を出しているところでございます。こちらとすると、実際の業務とすれば、それは恐らくないだろうけれども、体制をいつの時点でどのぐらいのものにしていくのか。円滑かつ利用者の方々にとっての御不便をかけないような、そういうことでの準備ということで記載しているものでございます。
池田委員
 そうすると、今後の運営体制について、例えば職員数などについては検討中だということですが、4月からは場所としてはやはりあそこにいるということになるわけですか。そういう場合は、何か家賃を払って事務所を構えるとか、そういう形になるんですか。
本橋区民生活部長
 現在は、まだこの任意団体になるのは再来年の4月ですので、それまでの間は財団法人としておりますし、区の施設管理の業務も受けられるということでおりますので、その点では特に問題はないというふうに思っております。その後の扱いをどうするかということについては、区の施設のあり方検討の中で方針が示されるものというふうに考えております。
斉藤(高)委員
 いろいろな角度から質問がありましたので、一、二点聞きます。職員と非常勤の話が出ていましたけれども、資料を見ると、検討会開催回数が7回で人数が8名ですね。この中で、先ほど部長から、これは承認されたという話がありましたけれども、そこまで来ているのかなと感じました。理事とか評議員というのはどういう職業の方がおやりになっているんでしょうか。
本橋区民生活部長
 あり方検討会のメンバーということでしょうか。座長が私、サービスセンターの常務理事で、そのほか、理事の方がお二人。ですから、理事会からは3人が出て、それから評議員がお二人。それと区の方の担当課長、それからサービスセンターの次長ということであります。それで8人ということであります。
斉藤(高)委員
 どういう人なのでしょうか。職業などはわかりますか。
本橋区民生活部長
 工業産業協会の会長ですとか、それからあと、評議員の方はそれぞれ事業所を経営されている方々です。
斉藤(高)委員
 いわゆる区議会議員はいないということですね。そうしたら、報告内容で5点ほど御説明ありましたけれども、特にこのカッコ2で17年3月には加入要件緩和のための規則改正が行われることになっていますよね。この規則改正ということについて、簡単な説明をお願いします。さらに、これも大きな任意団体設立ということで進んでいくわけですから、さぞかしこの報告に対していろいろな意見が出たと思いますけれども、何かその中で感じる点がありましたら、報告してくれますか。
本橋区民生活部長
 このサービスセンターの問題につきましては、当初、財政健全化のための指針の中に廃止の方向でという提示がありました。それは、基本的には本来、法人格を持った独立した組織であるサービスセンターに対して、区として踏み込み過ぎた指示ではないかということも含めて、また、利用されている方々等の中から理事、評議員等も選出されているということもありまして、そういった点で、サービスセンター自体の主体的な取り組みというのは必要だろうということがありました。
 そういう中で、基本的に会員事業そのものはそれなりの多くの利用者からも支持されている。効率的な運営を図っていくということが課題ではあるけれども、任意団体ということで、事業自体は継続できるということに一応結論としてはなっている。この点については一応安心したというのが評議会、理事会での共通した御意見でございました。
 ただ、いずれにせよ、まだサービスセンターのこれまでの事業として見ると、もっともっとこれからのニーズ、利用者の方々のニーズを受けとめて、事業の内容の工夫をしていくとか、それから今回、短期就労の方々も会員要件緩和ということでなされたわけですけれども、そういう方向で多くの勤労者が利用できる、そういう組織にしていく必要があるだろうということで、そういう点では妥当ではないかというふうな御意見をいただいています。
 ただその中で、いわゆる短期就労の方々も含めて、これまでは事業所単位で入っていたという点からすると、いわゆる個人会員という形になり、それなりに加入して会費を払うだけのメリットがあるような使い方になると、このサービスセンターの場合、互助会的なものですから、会費を払いながら利用する方がいる、利用しない方がいる。トータルで運営、採算がとれているという中で、利用される方がたくさん出てくると、いろいろな財源がかなり不足するということが出てこないか。その辺の懸念があったんですけれども、これについてもあり方検討会の中で、他のところでそういう一般の方々も加入している事例等も見ながら、どんな運営なのかということで分析した中では、特にある程度のスケールメリットを持っていけば、支障はないだろうということになりました。
 現に中野の今のサービスセンター自身も、小規模事業所が多い。事業所単位とは言いながら、一人事業所、二人事業所も相当数あるという中で運営しているという点で見れば、個人会員を入れたということによって、すぐに運営上、財政が破綻するというようなことはまず考えられないだろう。そういう意味で、しばらく一般会員と同等、同じような、差別を設けずに、同じ運営をしていくという中で様子を見ていくというのが妥当だろうということについても指示をされたところであります。特にこのあたりが一番大きな話題ではございました。
委員長
 他に質疑はございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了をいたします。
 次に、歩行喫煙の防止対策等の検討状況についての報告をお願いします。
本橋みどりと環境担当参事
 それでは、歩行喫煙防止の問題につきましての検討状況を報告させていただきます(資料4)。これは、前回、第3回定例会におきましても検討状況を報告させていただいたところであります。その後、内容的には大きな前進はございません。基本的には現在、道路管理者ですとか、鉄道事業者等と協議しながら、指定喫煙場所の設置に向けての調整をしております。また、地元の商店街、あるいはまた地域の町会、自治会等、住区協議会等への御説明、意見交換を進めているというところでございます。
 あわせて、第3回定例会以後、区報を通じて意見などの募集もしたところではございますが、正式にパブリックコメントを実施したいというふうに考えております。今度、12月5日に発行される区報にその旨を掲載いたしまして、12月6日から27日まで3週間、意見募集をするということで考えております。これにつきましては、現在区で考えている内容、それから、それを検討する上での参考資料となる他区の状況ですとか、幾つかの参考資料等もそろえて、内容を公表して、区政資料センターですとか、地域センターなどでもごらんいただけるように、ホームページなどでもごらんいただけるようにして、御意見をいただこうというふうに考えているところでございます。それらを、パブリックコメントの結果を整理いたしまして、2月以降公表をし、また、条例の方の制定に向けていきたい。また、指定喫煙場所の方につきましても、鋭意調整を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございますか。
吉原委員
 一つだけ、指定喫煙場所の話が具体的に進んでいるという話を再三聞いております。今現在の進捗状況を説明してください。
本橋みどりと環境担当参事
 指定喫煙場所につきましては、禁止と言いながらも、実際にたばこを吸われる方もいらっしゃいますので、歩行者などとバッティングしないで、ある程度の安全な空間を確保できるようなところに設置をしていきたいというふうに考えています。そういったところで、かつまた比較的利用者にとっても使いやすい、そういうスペースというところで想定しているということは、一つは駅前広場でございます。ここにつきましては、なかなか道路管理者など、道路法等の制約がございますが、いろいろ工夫して、歩行者とのバッティングしないような、また管理上の支障にもならないような工夫をということで、具体的な候補地を挙げて、JR、三建と協議をしているところでもあります。それぞれまだすんなりというところではございませんで、具体的な使用等も見ながら、調整をしていこうということで進めております。
 あわせて、ただ喫煙場所に灰皿があるというだけではなくて、その灰皿で指定喫煙場所で吸っている間に一定のインフォメーションといいましょうか、マナー向上のための呼びかけなどもそこの中で見ていけるように、ただ灰皿があるというだけではなくて、そこにある程度の情報発信の場としても活用できるような、そんなスタンド。これもJTの方でもそういう認識を持っておりまして、できるだけそういう工夫をしながら、お互いに協力をできるところは協力していこうということで相談をしているところでございます。これらについてもできるだけ早期に整備の方針を決め、設置をしていくということであれば、JTとしても一定の経費負担もいただけるということもありますので、これらも有効に制度を使えるようにということで関係機関と調整しているところでございます。
吉原委員
 JTに聞いてみなければわからないことかもしれないんですが、JTの方でマナー指導員みたいな方々を社員で教育か何か養成をしているとか、そういう話は聞いたことがありますか。
本橋みどりと環境担当参事
 直接そこまではお話は伺ってはいないんですけれども、ただ、中野まつりなどでもPR車、PRのための車を出していただいて、そこでたばこも吸える。それから、いろいろなマナー向上のためのグッズですとかPRなどをされて、その際にいろいろなスタッフの方々がいらして、マナー向上のための啓発活動をされていたというのは私も目にしているところでございますが、具体的に各自治体に出て、そういうことをやれるかどうかということについては、詳しい話はまだ伺っておりません。
吉原委員
 中野区から見まして、JT側の協力体制というのはかなり友好的なものだと思われますか。
本橋みどりと環境担当参事
 JTの方も基本的にたばこを吸う方がほかの方々の迷惑にならないように、お互いに共存できるような、そういう工夫をということで、特にマナー向上については力を入れていきたいという意識を持っておられます。なので、マナー向上を重点に置いて取り組もうというところについては、積極的に協力をしていこうという姿勢を持っているというふうに思っております。ただ灰皿があればいいというのではなくて、そこで常に呼びかけ、いつも気づきのためのインフォメーション、情報発信をしていくということが有効であるというようなことも含めて姿勢を持っておりますので、私どもとも十分相談させていただいて進めていきたいというふうに思っております。
むとう委員
 12月にパブリックコメントを募集するということですけれども、区報の中でどこまでの内容を載せるんでしょうか。ここに書かれているこの程度のことなんでしょうか。具体的に区報、何号だかというお話でしたけれども、それは委員会に資料として出ないんでしょうか。
本橋みどりと環境担当参事
 まだゲラの段階なので、委員会資料という形ではちょっと控えさせていただきましたけれども、内容的には資料に書いてある内容のほかに、一定程度その必要性とか動きをわかりやすくイラストなども入れながら、かつ今回は区政資料センターですとか地域センターなどにも関係資料を置きまして、区で考えている内容とか、他区の取り組み状況等の資料も見て、御意見をいただけるような、そういう工夫をしていきたいというふうに考えているところでございます。それらも含めて区報で呼びかけをというふうに思っております。
むとう委員
 今、吉原委員がおっしゃったように、吸ってもいい場所というところは、これから検討中なのかもしれませんが、これを実施するに当たっては、これぐらいの距離の中に1カ所程度とかというような示され方など、具体的なことは示されるんでしょうか。その過料についても金額などは書かれるんでしょうか。
本橋みどりと環境担当参事
 指定喫煙場所の問題については、一つは、比較的わかりやすいところということでは駅前広場というのを候補として上げておりまして、関係機関と今、調整をしているところですが、それ以外の場所についてはそれぞれ地元のところとも調整が必要ですので、表記をするというところまではまだ至っておりません。それから、過料の問題につきましても、他区でも条例で規定する事項とすると、上限額という形になっております。そういう意味で、実際に科する金額と違いがありますので、またそのあたりは他区ではどんなふうな状況になっているのかということもお示しして、それで御意見をいただけるようにしていきたいというふうに思っております。
むとう委員
 多分この過料の金額って一番区民が注目をするところではないかと思うんですが、区報に載せる段階で、およそこれぐらいの上限額を想定していますみたいなことは具体的には書かれないんでしょうか。
本橋みどりと環境担当参事
 まだそこまでは入れておりません。
むとう委員
 でも、区民がこのことについて意見を言うというのは、このパブリックコメントが最後になりますよね。そのときに具体的にそういったことが示されないんでしょうか。
本橋みどりと環境担当参事
 他区の事例といたしましては、一番大きい金額を設定しているのが千代田区でございまして、上限額2万円。それからあと、杉並も2万円という設定はしておりますが、これはまだ施行していない。条例自体は施行しているけれども、罰則の規定は施行していないという状況です。それ以外のところでは大体1万円というのが3区というふうな状況にあります。ただ、それはあくまで上限額でありまして、実際に徴する額につきましては、それぞれの区でもって、現に取っているところでは、それぞれの10分の1の金額ということになっておりますので、これをパブリックコメントでやりますと、基本的に条例規定の項目を出すので、ちょっと混同されてしまうかもしれないなと。そういう意味で、具体的な金額自体は規則事項ですので、他区での事例も資料として提示しながら御意見をいただくという形で整理をしていきたいと思っております。
むとう委員
 では、このことについて区民が意見を言えるのは、このパブリックコメントが最後ですよね。その後も何か区民の意見が言えるとか、反映されるチャンスってあるんでしょうか。
本橋みどりと環境担当参事
 パブリックコメントという形では、条例制定までは今回のをもとにして条例制定の手続を進めていきたいと思っておりますけれども、いろいろな形での意見交換はさまざまな機会をとらえて進めていきたいと思っております。地元の商店街、あるいは住区協議会、地域の方々との意見交換、そのほか対話集会とか、そういったことも工夫していきたいというふうに思っております。相当PRもしていかなくてはなりません。罰則自体は今のところ考えておりますが、適用自体はまだもう少し様子を見てということですので、適用する段階で具体的な金額も決める。まずは啓発を中心に取り組みながら、その上でやはり一定の発動が必要だということになれば、その段階で金額等も含めて意見を聞きながら決めていきたいというふうに考えております。
むとう委員
 さっきの質問の繰り返しになりますけれども、禁止地区内に一定の喫煙できるスペースを確保するよう努めるというんだけれども、具体的に禁止地区をどれぐらいの広さでエリアを考えていて、そのエリアの中に何カ所吸ってもいいスペースをつくるのかという具体的なことが示されないと、なかなかいいも悪いも、パブリックコメントってすごく出しにくいと思うんですよね。これだけの情報の中でパブリックコメントを求めてしまうんですか。もう少し何か具体的な提示が必要ではないですか。
本橋みどり環境担当参事
 禁止区域の指定自体は、条例では禁止区域を指定することができるといたしまして、それを踏まえて一定程度調整をした上で、ある程度の時期に告示という形でもって指定をする予定でおります。また、指定喫煙場所についても、これも条例規定の事項ではございません。これは関係機関と調整しながら、区が所有している土地、所有管理をしている土地に設置するならばよいのですが、多くは区が持っている、あるいは管理しているというところではありませんので、その所有者、管理者、それから周辺の商店の方々とも調整ということが必要になってまいります。そういった意味で、今の段階で具体的にどこということを提示するということは控えざるを得ないということがあります。そういう点を御理解いただければと思っております。
むとう委員
 どこって具体的に限定できないまでも、大体区としてはこれぐらいのエリアの中に何カ所というような具体的に示される考え方というのはないんでしょうか。
本橋みどりと環境担当参事
 必ずしも何平米、あるいは何メートルごとにとかいうような形で設定というのが現実の問題として難しいと思っています。歩行者と喫煙する方がバッティングしないですみ分けができるようなスペース。そしてまた、周辺の店舗等の関係でも御理解、御協力がいただけ、管理者の方も許可をしていただけるようなところということになってきますので、気持ちとしてはある程度の分布ということはありますけれども、現実には調整がつくところで設けていくということになります。また、指定喫煙場所、いわゆる公共スペースの中での指定喫煙場所以外に、できることならば民間施設等の中で、例えばお店、特に集客があるお店などの中で、来客、利用者用の喫煙場所を設けているところがある。そういったところを御案内させていただくというようなことでの協力をいただくということも考えております。それは指定喫煙場所という指定ではございません。あくまで協力喫煙場所といいましょうか、というような形になろうかと思っているんですけれども、そういうところも工夫していきたいと思っておりますが、いずれにしても、それとちょっと混同などもありますので、今の段階でまだ具体的にどこということを提示できる状況ではございません。こちらも鋭意、条例提案する際にはある程度お示しできるように頑張っていきたいということで進めているところでございます。
委員長
 他に質疑はございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、清掃事業に関する課題検討についての報告をお願いします。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
 それでは、清掃事業に関する課題検討について御報告をいたします(資料5)。
 お手元の資料の一番最後のページをごらんいただけますでしょうか。特別区長会から助役会に下命した事項の一覧でございます。今回、17番、最終処分場の延命及び確保、これについての報告でございます。No.1、2については以前の当委員会で御報告をさせていただいております。なお、No.3につきましては委員会の所管が違いますので、当委員会では報告してございません。
 それでは、内容についてざっと御説明をしたいと思います。
 まず、最終処分場の延命及び確保についてということでございますけれども、現在23区で集めたごみにつきましては、東京湾、東京港の新海面処分場に埋め立てをしております。これも限りある場所でございまして、清掃事業の移管を受けたときから、23区としてもその延命策について大きな課題であるという認識を持ってきているところでございます。検討の下命がおりまして、今回このような形でまとまりまして、区長会に報告があったというものでございます。
 4ページをごらんいただけますでしょうか。平成14年度の一般廃棄物の埋立処分実績量という表があるかと思います。これは23区で出ましたごみのうちの埋め立てに回った分でございます。中間処理後残さということで、不燃ごみ、それから粗大ごみを埋め立てた量がそこに書かれております。それから、焼却した後の灰がその下に書かれております。その他ということで合計が88万4,503トンということです。
 それで、中間処理後残さ(不燃ごみ、粗大ごみ)の割合が61.1%、可燃ごみを主とする工場焼却残灰が37.8%、そういう割合になっています。それから、その粗大、不燃の61.1%の中で、いわゆる不燃ごみの中で、重量でいきますと約53%が廃プラスチックということになっているということでございます。そういったことから、この埋立処分量を減らすとすれば、廃プラスチックをどうするのかというのが一つ大きな課題となってまいります。
 それから、工場で焼却した残りの灰、これをどうするかというのが次の大きな課題になっております。灰につきましては、現在スラグを一部つくっております。灰溶融をしてスラグ化しておりますけれども、これはまだ全部行っておりません。ということで、灰についても全量スラグ化するということの方向が出てきています。スラグ化して、それを有効活用するということにより埋め立てをなくすということでございます。
 それで、今申し上げた主に二つの点につきまして、どういう方向でいくのかというのが6ページ以降でございます。廃プラスチックに関する施策ということで3点ほどございます。まずは廃プラスチックの発生抑制の推進、それから2番目が廃プラスチックのリサイクルの推進ということ、それから3番目が廃プラスチックのサーマルリサイクルの検討ということになっております。当然発生抑制の推進からやらなければならないということでございます。
 延命化策がありまして、それぞれの実施に向けて整理すべき課題ということで幾つかまとめてございます。今後この課題の解決といいますか、課題解決に向けた方策について具体的な検討をそれぞれの区、あるいは部長会、課長会等で行っていくということになります。
 それから、7ページになりますが、スラグに関する施策問題。もう一つのスラグに関する施策でございます。これにつきましては、出てきたスラグについては全量有効活用、有効利用するということで、民間での利用拡大、あるいは区の事業でも使うというようなことで有効活用を図っていくということを考えております。
 あと、東京都の延命化策や都と区の連携などがございます。それから、新たな最終処分場の確保と書いてありますけれども、これは物理的に非常に難しい。困難であるということでございます。
 9ページ以降が資料的なものでございますが、この平成9年、新海面処分場供用開始という2段目の表を見ていただきますと、平成10年2月16日の区長会での説明ということですが、そのカッコ2新海面処分場の埋立期間は、灰溶融スラグを埋立処分すると30年(平成9年~38年)、全量有効利用すると34年(平成9年~42年)という推定ということで、この時点での新海面処分場の使える期間がここで出されております。いずれにいたしましても、23区への清掃事業移管後、23区としても大きな責任があるわけでございますので、最終処分場の延命及び確保ということが23区としても課題になっているということで検討され、報告にまとまっているものでございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はございますか。
むとう委員
 まず廃プラスチックのサーマルリサイクルの安全性、それから灰溶融のスラグの安全性については、どこまで23区一部事務組合の技術の部分で検証ができているんでしょうか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
 いずれのものにつきましても、安全性については検証といいますか、確認をされているというふうに聞いております。
むとう委員
 確認をされているということは、現時点でこれは安全な技術だという確証を一部事務組合の方で結論を出したという受けとめ方なんでしょうか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
 細かい技術的なところまでは御報告できませんですけれども、清掃工場はダイオキシン対策等で改築してきていますし、現時点で工場の性能からして、例えばサーマルリサイクルについては技術的にはもう達成はされています。ただ、それを実際に燃やすことがいいかどうかというのはまた別の議論としてありますので、技術的な面では可能であるというふうに聞いております。
むとう委員
 スラグについても同じですか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
 スラグについて直接確認といいますか、話題として私が聞いていることはございませんですけれども、基本的には大丈夫だというふうに私は思っております。
むとう委員
 課長が思われても困るんですけれども、スラグの、要するに焼却灰の溶融スラグ化の技術が本当に大丈夫なのかどうなのかという点と、それから、そのスラグとなったものをいろいろなところに使用していこうという考え方を示しているわけですけれども、それが本当に安全なのかどうなのかというところについても、どこまで一部事務組合の方で検証ができているのか。その辺がわかれば詳しく知りたいところなんですが。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事(ごみ減量担当参事)
 失礼いたしました。私が勝手に思っているというふうにとられると誤解だと思いますので。一部事務組合の方として、この焼却灰溶融スラグの利用促進等に関する方針というのが出ていますが、その中で品質管理という部分がございます。その中で具体的にカドミウムですとか鉛とか、いろいろな物質についての基準というのを設けておりまして、そういうのは満たしています。製品として出荷するときは環境基準を満たしている。問題ないという見解でございます。
むとう委員
 私も技術的なことはわかりませんし、技術者ではないですし、よくわかりませんけれども、本当にこの技術を進めようとしている人たちは必ず安全という言い方をされるんですけれども、これについては問題であるというような、技術的にわかっていらっしゃる方から指摘されるような本も出ているんですよね。どっちの言っていることが本当なのかというのは、素人の私にはわかるはずもないんですけれども、やはり一部事務組合がこういった技術を進めようとするときに、自前の検査で大丈夫という結論ではなくて、第三者機関による検討みたいなことはなされないんでしょうか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
 ちょっと具体的な、この方針をつくったときの状況というのはわかりませんですけれども、その第三者がやったかどうかというのはわかりません。一つの客観的な基準というのはあろうかと思います。そういうのに沿った形での基準を満たすということはやってきているだろうというふうに思っています。
斉藤(高)委員
 今、御説明の中で、この廃プラスチックの中で、これから一番この廃プラスチックが大きな比重が出てくるということですけれども、この説明の中で6ページの延命化策の1-1の中で、実施に向けての整理すべき課題の中で、マルが四つありますけれども、その二つ目に「製造・販売事業者に働きかけていくうえで」ということで、最後の文章では整理・検討が必要ということと、もう一つはマルの四つ目ですけれども、「消費者に経済的な面から訴えかけ、発生抑制を促すために、家庭ごみの有料化等の手法について、検討する必要がある」とありますけれども、先ほどの製造・販売事業者に対しての整理・検討とか、この消費者に対しての家庭ごみの有料化の手法ということが出てまいりましたけれども、これはどのような状況でこれから検討していくのでしょうか。例えば、平成17年とか18年とか、ある程度具体的にもう検討が始まっていくんでしょうか。
寺部ごみ減量・清掃事業担当参事
 マルの2番目の事業者に対する働きかけについて、どのようなルートで働きかけるのかということについては、まだ具体的な検討に入っておりません。それから、家庭ごみの有料化につきましては、きょうお示しした資料の最後のページの23番目の項目として載っておりまして、現在検討をしております。ほぼ検討は終わっておりますが、区長会に間もなく上がるかと思います。その時点でまた当委員会に報告をさせていただきたいと思います。いずれにしても、家庭ごみの有料化につきましての検討結果を踏まえながら、中野区としても検討をしていきたいというふうに思っております。
委員長
 他に質疑はございますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了といたします。
 次に、プラスチック製容器包装回収事業新規地域の回収開始についての報告をお願いします。
寺部ごみ減量担当参事
 それでは、プラスチック製容器包装回収事業新規地域の回収開始について御報告をいたします(資料6)。
 開始時期は来年の2月を予定しております。回収の曜日は月曜日ということで、第1回は2月7日になります。
 新規実施地域でございますが、裏面をごらんをいただきたいと思います。現在、南北2カ所で行っておりますが、そのうちの北の部分が既実施地域という灰色で囲まれた地域でございます。今回新しく回収をしようとする地域は、その隣の地域で黒い線で囲ってある部分でございます。西武新宿線から北側、中杉通りから西側が全区域回収地域になるということになります。
 前のページに戻っていただきまして、実施規模ですが、新規実施地域が約5,500世帯でございます。現在、南北で5,500世帯行っておりますので、合計1万1,000世帯になります。今後の予定ですが、区報の掲載を1月に行います。それから、全戸へのチラシの配布、それから地域説明会を開催をしながら、また集積所へビラを張ったり、区のお知らせ板にポスター掲示をしたりしながら、2月の開始に向けて準備をしていきたいというふうに考えております。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありますか。よろしいですか。
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 次に、議会の委任に基づく専決処分についての報告をお願いします。
遠山清掃事務所長
 それでは、議会の委任に基づく専決処分につきまして、今回2件ほど報告をさせていただきます(資料7)。
 まず報告案件の1でございますが、事故の概要は本年4月19日午後2時10分に発生してございます。発生場所は丸山二丁目でございました。事故の発生状況でございますが、お宅に粗大ごみの収集作業を行うという際に、家の中から運び出しということになってございました。それで、事務所の作業員が2階にあった机を屋外に運び出すために階段でおろしたのですが、その際に、その対象であった机を壁に接触させて、壁紙を破損したというものでございます。
 和解条件でございますが、この破損した壁紙につきまして、区の負担において復旧すべき義務があるということを認めること。それから、5月1日に、このお宅では壁紙の補修その他でリフォームを行った直後ということもございまして、相手方、それから我々区の職員が立ち会って、その復旧を確認したということでございます。それから、破損した壁紙の補修に要した費用1万7,000円は、区が相手方ということではなくて、復旧をお願いした専門業者に直接支払うという示談条件でございました。以上のほかは、本件事故に関して、相手方と区との間には何らの債権債務がないということを確認してございます。
 示談成立は5月17日でございました。
 区の賠償責任でございますが、本件事故は、当清掃事務所の職員が机を運び出す前に、その大きさや階段の幅などの状況から運び出しが容易かどうかという判断を誤ったことによって生じた事故であって、区の賠償責任は免れないものと判断してございます。
 損害賠償額につきましては全額破損した壁紙の補修に要した費用ということで、区に全責任があることから、区の賠償額は損害額と同額ということでございます。なお、区が支払った損害賠償金は、特別区自治体総合賠償責任保険により補てんされる見込みでございます。
 それから、裏面をごらんいただきたいと思います。報告の2でございます。
 事故の概要は、9月9日午前8時25分ごろ東中野三丁目16番11号前で発生してございます。これは、可燃ごみの収集作業を行っていたところ、その収集作業の中で清掃車の圧縮板が作動していたときに、その投入した可燃ごみの袋が破けまして、中に含まれていた汚水が車の後方に飛散しました。そのときに通行しておりました方の体に飛散したということで、相手方の衣類を汚損したものでございます。
 和解条件でございますが、相手方は、本件事故によって衣類購入費など計2万9,120円の損害をこうむってございます。区は、上記損害額につきまして、相手方に対して賠償する義務があることを認め、本件示談成立後2週間以内に相手方の指定する方法で支払うこと。以上のほかは、本件事故に関しまして、相手方と区との間には何らの債権債務がないことを確認してございます。
 和解成立の日でございますが、10月25日でございました。
 区の賠償責任につきましては、本件事故は、清掃事務所の作業員が清掃車の圧縮板を操作する際の周囲の安全確認、それからごみの飛散対策が不十分であったために生じた事故ということで、区の賠償責任は免れないものと判断してございます。
 損害賠償額につきましては、損害額は相手方の衣類購入費等でありまして、区に全責任があることから、区の損害賠償額は損害額と同額ということでございます。なお、賠償金につきましては、任意保険により保険会社から直接相手方に支払われてございます。
委員長
 ただいまの報告に対して質疑はありますか。よろしいでしょうか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で本報告を終了いたします。
 その他、理事者から何か御報告はございますでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 なければ、以上で所管事項の報告を終了をいたします。
 引き続き、所管事務継続調査についてお諮りいたします(資料8)。お手元に配付の事項を調査事項とし、これを閉会中も継続調査すべきものと決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ありませんので、そのように決定をいたします。
 次回の委員会日程について御協議いただきたいことがございますので、委員会を休憩をいたします。

(午後2時36分)

委員長
 委員会を再開をいたします。

(午後2時39分)

 休憩中に御協議いただきましたとおり、次回の委員会は明年1月12日午後1時からということで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 御異議ございませんので、そのように決定をいたします。
 以上で本日予定した日程は終了いたしますけれども、委員、理事者から何か御発言はございますでしょうか。
むとう委員
 多分こちらの委員会でいいのかなと思うので、お尋ねしたいんですけれども、今、秋で落ち葉の季節ですよね。それで、隣同士のもめごとになってしまうんですけれども、隣の家の木の落ち葉がかなり入ってきてしまって、雨どいに詰まってしまって、壊れたとかというので、隣の家の方とお話をしても、なかなか木の問題で、たかがそれだけのことなんですが、今、なかなかコミュニケーションがうまくとれないということで、本当に地域で問題になっていて、そういうところが何カ所かあって、ちょっと相談を受けてしまっているんですが、区としてそういう何というか、モラルにかかわる部分でもあるんですけれども、今、住宅密集地の中で、本当に私も緑豊かな中野になってほしいという思いが一方である中、隣同士の敷地が本当にぎりぎりのところで、落ち葉が詰まって雨どいが壊れてしまうとか、何回か修理したけれども、お隣がお金を出してくれないとか、そういうことがあって、区の方としては、自分の木が伸びてきたときに、自分の敷地の中でとか、そういう指導とか、区報などで取り上げたことはあるのでしょうか。
 あと、これからまたさらに、東京で余り雪が多いこともないんですけれども、雪の問題も同じで、隣の家の方にかかるはずはないんだけれども、敷地境界線まで軒があったりして、全部雪が隣の家に入ってしまうとかということのトラブルもこれからあるんですけれども、この木の問題とか雪の問題とかも含めて、何かこういったことというのは区で区民に対して協力を求めるとか、お互い本当に住宅密集地の中に暮らす区民同士が快適に過ごすために、呼びかけとか注意とか。地域センターなんかにはそういう苦情とかってないんでしょうか。そういう取り組みというのはないのかどうなのか。もしないのなら、喚起を促すようなことを区報や地域センターニュースなどで取り上げていただくとか、本当に地域のささいな問題なんですけれども、それで口もきかないような状況になってしまっているなど、そういうことがたまたま私、立て続けに何人かの方からお話を聞いて、困り果てているところなんですが、区の取り組みとかないでしょうか。
本橋区民生活部長
 基本的にはありません。ある部分で近隣関係の問題になりまして、例えばお話のありましたように枝が相手の家の敷地のところに入っている。これは所有権の問題としてありますので、それは枝を払うというのが必要になってきます。ただ、敷地内であっても、落ち葉というのは風でもって流れていきます。ですから、自分のところの枝はそちらに行っていませんといっても、それだけでは解決にはならないわけです。逆にまた、落ち葉のときにはいろいろ問題があるけれども、若葉のときには、その美しい若葉を周りの人もみんな楽しんでいるわけです。ある部分で木がある。木があるというより自然がそこにあるわけですけれども、そういうものというのはある部分で大きなメリットと、いろいろなデメリットの部分がある。それが一つの存在だと思っています。それをお互い地域の中でどういうふうに受けとめ合っていくのかということが地域の力にということになります。そこのところに行政が入っていって、差配をしていくというようなことはかえって問題が出てくるというところがありますので、できるだけ地域の中でお互いの支え、お互いに気持ちよく生活できるような、そういう地域づくりというところに取り組んでいただければというところでございまして、なかなか区の方のかかわり方というのは難しいところでございます。
むとう委員
 お隣同士がうまくいけば本当に問題ないんですけれども、現実はそういうことでかなり厳しいんですよね。お隣同士、毎日生活をしていく中で、具体的には雨どいが詰まってしまって、高齢者が雨どいの葉っぱを取るって、そうは簡単に取れないんですよ。詰まってしまって、しようがなくて業者を呼んで、3万だ、4万だってお金がかかっても、お隣の方は知らん顔で、最初は、すいません、落ち葉はなるべくはいてくださいとか、こっちに来てしまうから、落ちる前に少し枝を切ってはもらえないかって、当然そういうことを言っていっているんですけれども、なかなかそうなると、今、部長がおっしゃったように緑は大切。あんた、緑を切るんですかというようなことを言われて、大げんかになってしまいます。だれも緑は否定しないし、緑があった方がいいと思います。道に落ちたのをはく程度だったらだれでもできるんだけれども、雨どいというような問題までいってしまうと、そうは簡単にいかないんですよ。それで、これ以上隣同士でやっていても、本当にけんかになっていってしまいます。だから、そこに行政が入っていくということも何ですけれども、そうじゃなくて、やんわりと、本当に住宅密集地の中で緑も大事にしながら生きていくお互いのマナーとして、そういうことは気をつけ合いましょうよみたいな呼びかけの一言を区報に載せるとか、一言を地域センターニュースに載せるとか、それぐらい喚起を、ちょっと注意をしてほしい。お互い注意し合って緑も大切に。だけど、そういう問題もありますよって、そういうことにならないようにしましょうみたいな、何か呼びかけみたいなこととか、その程度のことだけでもしていただけたら、ああ、なるほどなと。区報に書いてある、地域センターニュースに書いてある。うちも気をつけなければねというような意識づけに少しでも役に立つようなことをしていただけたらありがたいかなという。それも区民の方からも言っていただきたいということで、もう深刻です。すごいトラブルになっています。地域センターの方ではそういうことは所長さん、ないですか。そういうトラブルとか。
本橋区民生活部長
 この問題は、今お話にもありましたように近隣同士でなかなかうまくいかないという。呼びかけをして、そのお隣さんがわかったというふうに言ってくれるかというと、そういう問題はなかなかニュースで呼びかけても、それだけの効果はすぐには期待できない。要するにベースになっているところで気持ちの行き違いというのがあります。そうしますと、では当事者でできない問題は区の方で何かやれるか。問題は、トラブルになる。あるいは根っこを考えれば、雨どいに枯れ葉が落ちて詰まってしまっているという状況ですから、そういう状況がなくなればいいわけですよね。それを、木が生えていれば落ち葉が出てくるのは当然のことなわけで、問題は業者を頼まなければできない。自分が動けるうちは、まあしようがないなと思って取っているわけですね。自分ができなくなって業者を頼まなくてはならなくなったときに、結構な経費がかかるからどうにかならないのかということになってくる。
 今、ほかの自治体でのいろいろな取り組みなどを見ていきますと、当事者同士、区、業者という、そういう関係だけではなくて、お互いの地域の中での第三者というわけじゃなくて、地域の中でそういうことができる人がちょっと声をかけ合いながら、お年寄りの世帯でもって、なかなか雨どいの清掃ができないというときに声をかけて、ではやってあげましょうというような形で、言ってみれば、エコマネーとか、そういった仕組みがあるんですけれども、ふれあいサービスとか、そういった中で、お互いにやれるところをやってあげる。また、自分ができないことをほかの人にやってもらう。そういったものをお互いが回していくというようなことでの取り組み、エコマネーというふうに呼んでいる。地域通貨などとか、そういった呼び方もありますけれども、そういうものを通じて、そういった専門事業者ではなくて、地域の方同士でやれるところをつなげていくというふうな工夫などもしているところもあります。そういったのも私どももこれからの一つの大事な課題として考えながら取り組んでいきたいと思っております。今のお話などについては、地域ニュース等で掲載したとしても、一応それは載ったということだけで、そのこと自体ではなかかな解決に至らない。もっと具体的な仕組みを少しつくるような工夫を取り組んでいきたいというふうに思っているところであります。
むとう委員
 エコマネー、地域通貨のことは私もおもしろいと思って見ていますけれども、それを本当にこれから区がなさるんですか。
本橋区民生活部長
 いろいろな自治体、地域でやっているところがあるんですけれども、基本的にはエコマネーとか、そういったものは自治体自体がやってしまうと、なかなかそこで広がりがなくなってしまう。行政の発想の枠で、また行政がやっているからということになってしまう。むしろ、エコマネーなどでおもしろい活動をしているところは、NPOなり、自主的な団体が主体的になって、余り大き広がりではなくて、それぞれのところで一定のお互いのコミュニティーといいましょうか、支え合える、そういう地域の中での取り組みとしてやっている。それをネットワークしていくというのが、いろいろな成功事例を見ると、有益なのかなというふうに思っておりまして、私どももそういう意味でいろいろな情報を収集して、提供していきたい。エコマネーの問題は、中野にとってもこれからの大きな課題だと思っておりまして、そういった意味でのサポートをしていけるような工夫をというふうに思っているところであります。
委員長
 ほかに何か御発言はございますでしょうか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長
 では、以上で本日の区民委員会を散会をいたします。大変御苦労さまでございました。

(午後2時49分)